成田国際空港株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 成田国際空港株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                   成田国際空港株式会社(E04367)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         2-関東1-1

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年10月16日
  【会社名】         成田国際空港株式会社
  【英訳名】         NARITA INTERNATIONAL   AIRPORT  CORPORATION
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長  田村 明比古
  【本店の所在の場所】         千葉県成田市古込字古込1番地1
  【電話番号】         0476-34-5400(代表)
  【事務連絡者氏名】         財務部門財務部長  山本 健
  【最寄りの連絡場所】         千葉県成田市古込字古込1番地1
  【電話番号】         0476-34-5400(代表)
  【事務連絡者氏名】         財務部門財務部長  山本 健
  【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】         社債
  【今回の募集金額】
           第38回社債(一般担保付)(10年債)15,000百万円
           第39回社債(一般担保付)(15年債)15,000百万円
           第40回社債(一般担保付)(18年債)       5,000百万円
           第41回社債(一般担保付)(20年債)15,000百万円
                         計  50,000百万円
  【発行登録書の内容】
  提出日             2020年9月11日
  効力発生日             2020年9月20日
  有効期限             2022年9月19日
                2-関東1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
              発行予定額 500,000百万円
  【これまでの募集実績】
  (発行予定額を記載した場合)
          募集金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日       減額による訂正年月日
   -    -    -    -    -
           なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)
                   なし
           (なし)
   (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
    き算出しております。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)          500,000百万円
           (500,000百万円)
           (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
             ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
             しております。
  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項はありません。
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            -円
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         該当事項はありません。
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                   成田国際空港株式会社(E04367)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
        成田国際空港株式会社第38回社債(一般担保付)
  銘柄
        -

  記名・無記名の別
  券面総額又は振替社債の総額(円)

        金15,000百万円
  各社債の金額(円)

        1,000万円
  発行価額の総額(円)

        金15,000百万円
  発行価格(円)

        各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)       年0.195%

  利払日       毎年4月28日及び10月28日

        1.利息支払の方法及び期限
         (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年4
         月28日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年
         4月28日及び10月28日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。
         (2) 払込期日の翌日から第1回の利払期日までの期間につき利息を計算すると
         き及び償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割
  利息支払の方法
         をもって計算する。
         (3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこ
         れを繰り上げる。
         (4) 償還期日後は、利息をつけない。
        2.利息の支払場所
         別記(注)11.「元利金の支払」に記載のとおり。
  償還期限       2030年10月28日
        1.償還金額

         各社債の金額100円につき金100円
        2.償還の方法及び期限
         (1) 本社債の元金は、2030年10月28日にその全額を償還する。
         (2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰
  償還の方法
         り上げる。
         (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業
         務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降い
         つでもこれを行うことができる。
        3.償還元金の支払場所
         別記(注)11.「元利金の支払」に記載のとおり。
  募集の方法       一般募集

        各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申

  申込証拠金(円)
        込証拠金には利息をつけない。
  申込期間       2020年10月16日

  申込取扱場所       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日       2020年10月28日

        株式会社証券保管振替機構

  振替機関
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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        本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、成田国際空港株式会社法
  担保       の定めるところにより、当会社の財産について、他の債権者に先立って自己の
        債権の弁済を受ける権利を有する。
        該当事項はありません。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付され
  財務上の特約(担保提供制限)
        ていない。)
  財務上の特約(その他の条項)

        該当事項はありません。
  (注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
   (1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
    本社債について、当会社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2020年10月16日付で取得してい
    る。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
    おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債
    務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見
    を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表
    明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正
    確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
    ていない。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
    の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を
    変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
    る。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
    何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    R&I:電話番号   03-6273-7471
   (2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
    本社債について、当会社はJCRからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を2020年10月16日付で取得
    している。
    JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
    示すものである。
    JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
    り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
    損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
    リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
    JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
    変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確
    で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により
    誤りが存在する可能性がある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
    (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
    「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)          に掲載されている。なお、システム障害等何ら
    かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    JCR:電話番号   03-3544-7013
      2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替
   法」という。)の規定の適用を受ける。
   3.期限の利益喪失に関する特約
   当会社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債について期限の利益を失う。
   (1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
   (2) 当会社が発行する本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来したにもかかわらずそ
    の弁済をすることができないとき。
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   (3) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当会社以外の社債又はその
    他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
    がされないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が30億円を超えない場合は、この限りでな
    い。
   (4) 当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合
    併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
   (5) 当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたと
    き。
   (6) 当会社が成田国際空港株式会社法の定める業務の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、
    又はその他の事由により本社債の社債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じた場合で、社債
    管理者が本社債の存続を不適当であると認め、当会社にその旨を通知したとき。
   4.期限の利益喪失の公告
   本(注)3.の規定により当会社が本社債について期限の利益を喪失したときは、社債管理者はその旨を本
   (注)5.(2)又は(3)の定める方法により公告する。
   5.公告の方法
   (1) 当会社は、本社債に関し、本社債の社債権者の利害に関係を有する事項であって、社債管理者が社債権者
    にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。
   (2) 本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の方法
    並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する方法により行う。ただし、重
    複するものがあるときは、これを省略することができる。
   (3) 当会社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、
    電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
    のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1
    種以上の新聞紙にこれを掲載する方法により行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略する
    ことができる。
   6.発行要項の変更
   (1) 当会社は、社債管理者と協議のうえ、本社債の社債権者の利害に影響を及ぼす事項を除き本社債の発行要
    項を変更することができる。
   (2) 本(注)6.(1)に基づき本社債の発行要項が変更されたときは、当会社はその内容を本(注)5.(2)                 又
    は(3)の定める方法により公告する。ただし、当会社と社債管理者が協議のうえ不要と認めた場合は、この
    限りでない。
   7.社債権者集会
   (1) 本社債の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社又は社債管理者がこれを招集する
    ものとし、法令に定める手続に加えて、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨
    及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。当該公告をした場合、招集者は、社債権者集会の日の1
    週間前までに社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該
    社債権者に交付する。
   (2) 本社債の社債権者集会は東京都において行う。
   (3) 本社債及び本社債と同一種類の社債の総額の合計額(償還済みの額を除く。又、当会社が有する当該種類
    の社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債等
    振替法第86条第3項の規定により交付を受けた書面を社債管理者に提示し、社債権者集会の目的である事
    項及び招集の理由を記載した書面を社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができ
    る。
   (4) 本(注)7.(1)乃至(3)に定めるほか、当会社と社債管理者が協議のうえ社債権者集会に関し必要と認め
    られる手続がある場合は、これを公告する。
   (5) 本(注)7.(1)及び(4)の公告は、本(注)5.(2)又は(3)の定める方法による。
   8.社債管理者への事業概況等の報告義務等
   (1) 当会社は、毎事業年度、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を社債管理者に提出する。
   (2) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は当会社の内部
    規則その他の定めに反しない範囲において、当会社に対し、事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提
    出を請求することができる。
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   9.社債管理者による倒産手続に属する行為
   本社債については、会社法第676条第8号に掲げる事項について定めないものとする。
   10.社債管理者による異議
   本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
   11.元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業務規程その他の規則に
   従って支払われる。
   12.発行代理人及び支払代理人
    株式会社みずほ銀行
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  2【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
                  につき共同して引受け
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        2,900
                  並びに募集の取扱を行
                  い、応募額が全額に達
                  しない場合にはその残
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        2,700
                  額を引受ける。
                 2.本社債の引受手数料は
                  総額45百万円とする。
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目13番1号        2,700
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        2,700

  三菱UFJモルガン・スタンレー

        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        2,700
  証券株式会社
  しんきん証券株式会社      東京都中央区京橋三丁目8番1号        500

  岡三証券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目17番6号        300

        愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番

  東海東京証券株式会社              300
        1号
        千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1

  ちばぎん証券株式会社              200
        号
           -        -

    計           15,000
  (2)【社債管理の委託】

    社債管理者の名称        住所      委託の条件
               本社債の管理委託手数料については、

  株式会社みずほ銀行       東京都千代田区大手町一丁目5番5号       社債管理者に180万円を支払うことと
               している。
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  3【新規発行社債(短期社債を除く。)(15年債)】
        成田国際空港株式会社第39回社債(一般担保付)
  銘柄
        -

  記名・無記名の別
  券面総額又は振替社債の総額(円)

        金15,000百万円
  各社債の金額(円)

        1,000万円
  発行価額の総額(円)

        金15,000百万円
  発行価格(円)

        各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)       年0.409%

  利払日       毎年4月28日及び10月28日

        1.利息支払の方法及び期限
         (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年4
         月28日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年
         4月28日及び10月28日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。
         (2) 払込期日の翌日から第1回の利払期日までの期間につき利息を計算すると
         き及び償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割
  利息支払の方法
         をもって計算する。
         (3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこ
         れを繰り上げる。
         (4) 償還期日後は、利息をつけない。
        2.利息の支払場所
         別記(注)11.「元利金の支払」に記載のとおり。
  償還期限       2035年10月26日
        1.償還金額

         各社債の金額100円につき金100円
        2.償還の方法及び期限
         (1) 本社債の元金は、2035年10月26日にその全額を償還する。
         (2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰
  償還の方法
         り上げる。
         (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業
         務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降い
         つでもこれを行うことができる。
        3.償還元金の支払場所
         別記(注)11.「元利金の支払」に記載のとおり。
  募集の方法       一般募集

        各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申

  申込証拠金(円)
        込証拠金には利息をつけない。
  申込期間       2020年10月16日

  申込取扱場所       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日       2020年10月28日

        株式会社証券保管振替機構

  振替機関
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、成田国際空港株式会社法
  担保       の定めるところにより、当会社の財産について、他の債権者に先立って自己の
        債権の弁済を受ける権利を有する。
        該当事項はありません。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付され

  財務上の特約(担保提供制限)
        ていない。)
             7/25

                     EDINET提出書類
                   成田国際空港株式会社(E04367)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  財務上の特約(その他の条項)
        該当事項はありません。
  (注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
   (1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
    本社債について、当会社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2020年10月16日付で取得してい
    る。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
    おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債
    務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見
    を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表
    明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正
    確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
    ていない。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
    の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を
    変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
    る。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
    何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    R&I:電話番号   03-6273-7471
   (2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
    本社債について、当会社はJCRからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を2020年10月16日付で取得
    している。
    JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
    示すものである。
    JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
    り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
    損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
    リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
    JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
    変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確
    で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により
    誤りが存在する可能性がある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
    (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
    「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)          に掲載されている。なお、システム障害等何ら
    かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    JCR:電話番号   03-3544-7013
      2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替
   法」という。)の規定の適用を受ける。
   3.期限の利益喪失に関する特約
   当会社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債について期限の利益を失う。
   (1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
   (2) 当会社が発行する本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来したにもかかわらずそ
    の弁済をすることができないとき。
             8/25




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                   成田国際空港株式会社(E04367)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   (3) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当会社以外の社債又はその
    他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
    がされないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が30億円を超えない場合は、この限りでな
    い。
   (4) 当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合
    併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
   (5) 当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたと
    き。
   (6) 当会社が成田国際空港株式会社法の定める業務の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、
    又はその他の事由により本社債の社債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じた場合で、社債
    管理者が本社債の存続を不適当であると認め、当会社にその旨を通知したとき。
   4.期限の利益喪失の公告
   本(注)3.の規定により当会社が本社債について期限の利益を喪失したときは、社債管理者はその旨を本
   (注)5.(2)又は(3)の定める方法により公告する。
   5.公告の方法
   (1) 当会社は、本社債に関し、本社債の社債権者の利害に関係を有する事項であって、社債管理者が社債権者
    にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。
   (2) 本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の方法
    並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する方法により行う。ただし、重
    複するものがあるときは、これを省略することができる。
   (3) 当会社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、
    電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
    のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1
    種以上の新聞紙にこれを掲載する方法により行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略する
    ことができる。
   6.発行要項の変更
   (1) 当会社は、社債管理者と協議のうえ、本社債の社債権者の利害に影響を及ぼす事項を除き本社債の発行要
    項を変更することができる。
   (2) 本(注)6.(1)に基づき本社債の発行要項が変更されたときは、当会社はその内容を本(注)5.(2)                 又
    は(3)の定める方法により公告する。ただし、当会社と社債管理者が協議のうえ不要と認めた場合は、この
    限りでない。
   7.社債権者集会
   (1) 本社債の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社又は社債管理者がこれを招集する
    ものとし、法令に定める手続に加えて、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨
    及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。当該公告をした場合、招集者は、社債権者集会の日の1
    週間前までに社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該
    社債権者に交付する。
   (2) 本社債の社債権者集会は東京都において行う。
   (3) 本社債及び本社債と同一種類の社債の総額の合計額(償還済みの額を除く。又、当会社が有する当該種類
    の社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債等
    振替法第86条第3項の規定により交付を受けた書面を社債管理者に提示し、社債権者集会の目的である事
    項及び招集の理由を記載した書面を社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができ
    る。
   (4) 本(注)7.(1)乃至(3)に定めるほか、当会社と社債管理者が協議のうえ社債権者集会に関し必要と認め
    られる手続がある場合は、これを公告する。
   (5) 本(注)7.(1)及び(4)の公告は、本(注)5.(2)又は(3)の定める方法による。
   8.社債管理者への事業概況等の報告義務等
   (1) 当会社は、毎事業年度、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を社債管理者に提出する。
   (2) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は当会社の内部
    規則その他の定めに反しない範囲において、当会社に対し、事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提
    出を請求することができる。
             9/25



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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   9.社債管理者による倒産手続に属する行為
   本社債については、会社法第676条第8号に掲げる事項について定めないものとする。
   10.社債管理者による異議
   本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
   11.元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業務規程その他の規則に
   従って支払われる。
   12.発行代理人及び支払代理人
    株式会社みずほ銀行
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  4【社債の引受け及び社債管理の委託(15年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
                  につき共同して引受け
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        2,700
                  並びに募集の取扱を行
                  い、応募額が全額に達
                  しない場合にはその残
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        2,500
                  額を引受ける。
                 2.本社債の引受手数料は
                  総額52.5百万円とす
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目13番1号        2,500
                  る。
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        2,500

  三菱UFJモルガン・スタンレー

        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        2,500
  証券株式会社
  しんきん証券株式会社      東京都中央区京橋三丁目8番1号        2,300

           -        -

    計           15,000
            11/25












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  (2)【社債管理の委託】
    社債管理者の名称        住所      委託の条件
               本社債の管理委託手数料については、

  株式会社みずほ銀行       東京都千代田区大手町一丁目5番5号       社債管理者に210万円を支払うことと
               している。
            12/25



















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  5【新規発行社債(短期社債を除く。)(18年債)】
        成田国際空港株式会社第40回社債(一般担保付)
  銘柄
        -

  記名・無記名の別
  券面総額又は振替社債の総額(円)

        金5,000百万円
  各社債の金額(円)

        1,000万円
  発行価額の総額(円)

        金5,000百万円
  発行価格(円)

        各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)       年0.529%

  利払日       毎年4月28日及び10月28日

        1.利息支払の方法及び期限
         (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年4
         月28日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年
         4月28日及び10月28日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。
         (2) 払込期日の翌日から第1回の利払期日までの期間につき利息を計算すると
         き及び償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割
  利息支払の方法
         をもって計算する。
         (3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこ
         れを繰り上げる。
         (4) 償還期日後は、利息をつけない。
        2.利息の支払場所
         別記(注)11.「元利金の支払」に記載のとおり。
  償還期限       2038年10月28日
        1.償還金額

         各社債の金額100円につき金100円
        2.償還の方法及び期限
         (1) 本社債の元金は、2038年10月28日にその全額を償還する。
         (2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰
  償還の方法
         り上げる。
         (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業
         務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降い
         つでもこれを行うことができる。
        3.償還元金の支払場所
         別記(注)11.「元利金の支払」に記載のとおり。
  募集の方法       一般募集

        各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申

  申込証拠金(円)
        込証拠金には利息をつけない。
  申込期間       2020年10月16日

  申込取扱場所       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日       2020年10月28日

        株式会社証券保管振替機構

  振替機関
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、成田国際空港株式会社法
  担保       の定めるところにより、当会社の財産について、他の債権者に先立って自己の
        債権の弁済を受ける権利を有する。
        該当事項はありません。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付され

  財務上の特約(担保提供制限)
        ていない。)
            13/25

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  財務上の特約(その他の条項)
        該当事項はありません。
  (注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
   (1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
    本社債について、当会社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2020年10月16日付で取得してい
    る。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
    おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債
    務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見
    を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表
    明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正
    確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
    ていない。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
    の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を
    変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
    る。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
    何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    R&I:電話番号   03-6273-7471
   (2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
    本社債について、当会社はJCRからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を2020年10月16日付で取得
    している。
    JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
    示すものである。
    JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
    り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
    損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
    リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
    JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
    変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確
    で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により
    誤りが存在する可能性がある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
    (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
    「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)          に掲載されている。なお、システム障害等何ら
    かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    JCR:電話番号   03-3544-7013
      2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替
   法」という。)の規定の適用を受ける。
   3.期限の利益喪失に関する特約
   当会社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債について期限の利益を失う。
   (1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
   (2) 当会社が発行する本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来したにもかかわらずそ
    の弁済をすることができないとき。
   (3) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当会社以外の社債又はその
    他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
    がされないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が30億円を超えない場合は、この限りでな
    い。
   (4) 当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合
    併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
   (5) 当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたと
    き。
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   (6) 当会社が成田国際空港株式会社法の定める業務の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、
    又はその他の事由により本社債の社債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じた場合で、社債
    管理者が本社債の存続を不適当であると認め、当会社にその旨を通知したとき。
   4.期限の利益喪失の公告
   本(注)3.の規定により当会社が本社債について期限の利益を喪失したときは、社債管理者はその旨を本
   (注)5.(2)又は(3)の定める方法により公告する。
   5.公告の方法
   (1) 当会社は、本社債に関し、本社債の社債権者の利害に関係を有する事項であって、社債管理者が社債権者
    にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。
   (2) 本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の方法
    並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する方法により行う。ただし、重
    複するものがあるときは、これを省略することができる。
   (3) 当会社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、
    電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
    のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1
    種以上の新聞紙にこれを掲載する方法により行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略する
    ことができる。
   6.発行要項の変更
   (1) 当会社は、社債管理者と協議のうえ、本社債の社債権者の利害に影響を及ぼす事項を除き本社債の発行要
    項を変更することができる。
   (2) 本(注)6.(1)に基づき本社債の発行要項が変更されたときは、当会社はその内容を本(注)5.(2)                 又
    は(3)の定める方法により公告する。ただし、当会社と社債管理者が協議のうえ不要と認めた場合は、この
    限りでない。
   7.社債権者集会
   (1) 本社債の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社又は社債管理者がこれを招集する
    ものとし、法令に定める手続に加えて、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨
    及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。当該公告をした場合、招集者は、社債権者集会の日の1
    週間前までに社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該
    社債権者に交付する。
   (2) 本社債の社債権者集会は東京都において行う。
   (3) 本社債及び本社債と同一種類の社債の総額の合計額(償還済みの額を除く。又、当会社が有する当該種類
    の社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債等
    振替法第86条第3項の規定により交付を受けた書面を社債管理者に提示し、社債権者集会の目的である事
    項及び招集の理由を記載した書面を社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができ
    る。
   (4) 本(注)7.(1)乃至(3)に定めるほか、当会社と社債管理者が協議のうえ社債権者集会に関し必要と認め
    られる手続がある場合は、これを公告する。
   (5) 本(注)7.(1)及び(4)の公告は、本(注)5.(2)又は(3)の定める方法による。
   8.社債管理者への事業概況等の報告義務等
   (1) 当会社は、毎事業年度、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を社債管理者に提出する。
   (2) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は当会社の内部
    規則その他の定めに反しない範囲において、当会社に対し、事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提
    出を請求することができる。
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   9.社債管理者による倒産手続に属する行為
   本社債については、会社法第676条第8号に掲げる事項について定めないものとする。
   10.社債管理者による異議
   本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
   11.元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業務規程その他の規則に
   従って支払われる。
   12.発行代理人及び支払代理人
    株式会社みずほ銀行
            16/25


















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  6【社債の引受け及び社債管理の委託(18年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
                  につき共同して引受け
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        1,400
                  並びに募集の取扱を行
                  い、応募額が全額に達
                  しない場合にはその残
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        900
                  額を引受ける。
                 2.本社債の引受手数料は
                  総額19百万円とする。
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目13番1号        900
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        900

  三菱UFJモルガン・スタンレー

        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        900
  証券株式会社
           -        -

    計           5,000
  (2)【社債管理の委託】

    社債管理者の名称        住所      委託の条件
               本社債の管理委託手数料については、

  株式会社みずほ銀行       東京都千代田区大手町一丁目5番5号       社債管理者に75万円を支払うこととし
               ている。
            17/25











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  7【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】
        成田国際空港株式会社第41回社債(一般担保付)
  銘柄
        -

  記名・無記名の別
  券面総額又は振替社債の総額(円)

        金15,000百万円
  各社債の金額(円)

        1,000万円
  発行価額の総額(円)

        金15,000百万円
  発行価格(円)

        各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)       年0.575%

  利払日       毎年4月28日及び10月28日

        1.利息支払の方法及び期限
         (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2021年4
         月28日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年
         4月28日及び10月28日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。
         (2) 払込期日の翌日から第1回の利払期日までの期間につき利息を計算すると
         き及び償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割
  利息支払の方法
         をもって計算する。
         (3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこ
         れを繰り上げる。
         (4) 償還期日後は、利息をつけない。
        2.利息の支払場所
         別記(注)11.「元利金の支払」に記載のとおり。
  償還期限       2040年10月26日
        1.償還金額

         各社債の金額100円につき金100円
        2.償還の方法及び期限
         (1) 本社債の元金は、2040年10月26日にその全額を償還する。
         (2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰
  償還の方法
         り上げる。
         (3) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業
         務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降い
         つでもこれを行うことができる。
        3.償還元金の支払場所
         別記(注)11.「元利金の支払」に記載のとおり。
  募集の方法       一般募集

        各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申

  申込証拠金(円)
        込証拠金には利息をつけない。
  申込期間       2020年10月16日

  申込取扱場所       別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日       2020年10月28日

        株式会社証券保管振替機構

  振替機関
        東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、成田国際空港株式会社法
  担保       の定めるところにより、当会社の財産について、他の債権者に先立って自己の
        債権の弁済を受ける権利を有する。
        該当事項はありません。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付され

  財務上の特約(担保提供制限)
        ていない。)
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  財務上の特約(その他の条項)
        該当事項はありません。
  (注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
   (1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
    本社債について、当会社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2020年10月16日付で取得してい
    る。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
    おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債
    務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見
    を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表
    明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正
    確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もし
    ていない。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
    の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を
    変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
    る。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等
    何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    R&I:電話番号   03-6273-7471
   (2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
    本社債について、当会社はJCRからAA+(ダブルAプラス)の信用格付を2020年10月16日付で取得
    している。
    JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
    示すものである。
    JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
    り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
    損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
    リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
    JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
    変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確
    で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により
    誤りが存在する可能性がある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
    (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
    「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)          に掲載されている。なお、システム障害等何ら
    かの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    JCR:電話番号   03-3544-7013
      2.社債、株式等の振替に関する法律の適用
   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替
   法」という。)の規定の適用を受ける。
   3.期限の利益喪失に関する特約
   当会社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債について期限の利益を失う。
   (1) 当会社が別記「償還の方法」欄第2項又は別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
   (2) 当会社が発行する本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来したにもかかわらずそ
    の弁済をすることができないとき。
   (3) 当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、若しくは当会社以外の社債又はその
    他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
    がされないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が30億円を超えない場合は、この限りでな
    い。
   (4) 当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合
    併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
   (5) 当会社が破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたと
    き。
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   (6) 当会社が成田国際空港株式会社法の定める業務の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、
    又はその他の事由により本社債の社債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じた場合で、社債
    管理者が本社債の存続を不適当であると認め、当会社にその旨を通知したとき。
   4.期限の利益喪失の公告
   本(注)3.の規定により当会社が本社債について期限の利益を喪失したときは、社債管理者はその旨を本
   (注)5.(2)又は(3)の定める方法により公告する。
   5.公告の方法
   (1) 当会社は、本社債に関し、本社債の社債権者の利害に関係を有する事項であって、社債管理者が社債権者
    にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。
   (2) 本社債につき公告の必要が生じた場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の方法
    並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する方法により行う。ただし、重
    複するものがあるときは、これを省略することができる。
   (3) 当会社が定款の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、
    電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
    のやむを得ない事由が生じた場合は、当会社の定款所定の方法並びに東京都及び大阪市で発行される各1
    種以上の新聞紙にこれを掲載する方法により行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略する
    ことができる。
   6.発行要項の変更
   (1) 当会社は、社債管理者と協議のうえ、本社債の社債権者の利害に影響を及ぼす事項を除き本社債の発行要
    項を変更することができる。
   (2) 本(注)6.(1)に基づき本社債の発行要項が変更されたときは、当会社はその内容を本(注)5.(2)                 又
    は(3)の定める方法により公告する。ただし、当会社と社債管理者が協議のうえ不要と認めた場合は、この
    限りでない。
   7.社債権者集会
   (1) 本社債の社債権者集会は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社又は社債管理者がこれを招集する
    ものとし、法令に定める手続に加えて、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨
    及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。当該公告をした場合、招集者は、社債権者集会の日の1
    週間前までに社債権者の請求があったときは、直ちに、社債権者集会参考書類及び議決権行使書面を当該
    社債権者に交付する。
   (2) 本社債の社債権者集会は東京都において行う。
   (3) 本社債及び本社債と同一種類の社債の総額の合計額(償還済みの額を除く。又、当会社が有する当該種類
    の社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債等
    振替法第86条第3項の規定により交付を受けた書面を社債管理者に提示し、社債権者集会の目的である事
    項及び招集の理由を記載した書面を社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができ
    る。
   (4) 本(注)7.(1)乃至(3)に定めるほか、当会社と社債管理者が協議のうえ社債権者集会に関し必要と認め
    られる手続がある場合は、これを公告する。
   (5) 本(注)7.(1)及び(4)の公告は、本(注)5.(2)又は(3)の定める方法による。
   8.社債管理者への事業概況等の報告義務等
   (1) 当会社は、毎事業年度、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を社債管理者に提出する。
   (2) 社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は当会社の内部
    規則その他の定めに反しない範囲において、当会社に対し、事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提
    出を請求することができる。
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   9.社債管理者による倒産手続に属する行為
   本社債については、会社法第676条第8号に掲げる事項について定めないものとする。
   10.社債管理者による異議
   本社債については、会社法第740条第2項本文の規定を適用しないものとする。
   11.元利金の支払
   本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に記載の振替機関の業務規程その他の規則に
   従って支払われる。
   12.発行代理人及び支払代理人
    株式会社みずほ銀行
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  8【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】
  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は本社債の全額
                  につき共同して引受け
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        2,800
                  並びに募集の取扱を行
                  い、応募額が全額に達
                  しない場合にはその残
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        2,700
                  額を引受ける。
                 2.本社債の引受手数料は
                  総額60百万円とする。
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目13番1号        2,700
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        2,700

  三菱UFJモルガン・スタンレー

        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        2,700
  証券株式会社
  しんきん証券株式会社      東京都中央区京橋三丁目8番1号        900

  岡三証券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目17番6号        200

        愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番

  東海東京証券株式会社              200
        1号
        千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1

  ちばぎん証券株式会社              100
        号
           -        -

    計           15,000
            22/25









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  (2)【社債管理の委託】
    社債管理者の名称        住所      委託の条件
               本社債の管理委託手数料については、

  株式会社みずほ銀行       東京都千代田区大手町一丁目5番5号       社債管理者に240万円を支払うことと
               している。
            23/25



















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                   成田国際空港株式会社(E04367)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  9【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
    50,000       204      49,796

  (注)上記金額は、第38回社債、第39回社債、第40回社債及び第41回社債の合計金額であります。
  (2)【手取金の使途】

    上記差引手取概算額49,796百万円については、15,000百万円を2020年12月8日に返済期限を迎える借入金の返済
   資金に、10,000百万円を2021年2月19日に償還期限を迎える第9回社債の償還資金に、8,000百万円を2021年3月25
   日に返済期限を迎える借入金の返済資金に、10,000百万円を2021年4月28日に返済期限を迎える借入金の返済資金
   に、残額を2021年3月末までにファストトラベル整備、新ランプタワー整備等の設備投資資金に充当する予定であ
   ります。
  第2【売出要項】

   該当事項はありません。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項はありません。
  第4【その他の記載事項】

   該当事項はありません。
  第二部【公開買付けに関する情報】

   該当事項はありません。
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  第三部【参照情報】
  第1【参照書類】
   会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
  すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 第16期  (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月25日関東財務局長に提出
  2【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年10月16日)までに、               金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく              臨時報告書を2020年6月25日に関東
  財務局長に提出
  第2【参照書類の補完情報】

   上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
  出日以降、本発行登録追補書類提出日(2020年10月16日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
   また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現
  在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項に
  ついては、その達成を保証するものではありません。
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  成田国際空港株式会社本店
  (千葉県成田市古込字古込1番地1)
  第四部【保証会社等の情報】

   該当事項はありません。
            25/25











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2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。