サクサホールディングス株式会社 訂正内部統制報告書 第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
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提出者 | サクサホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
サクサホールディングス株式会社(E01874)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年10月12日
【会社名】 サクサホールディングス株式会社
【英訳名】 SAXA Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 丸 井 武 士
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番3号 NBFプラチナタワー
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年6月28日に提出いたしました第15期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)内部統制報告書の
記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提
出するものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有
効でないと判断いたしました。
記
当社は、2020年6月20日に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から当社連結子会社であるサクサシ
ステムアメージング株式会社が2017年3月に計上した仕掛品に関わる不適切な会計処理(開発プロジェクトの中断、規
模縮小に伴う会計処理)および同社が2017年9月にサクサ株式会社(当社連結子会社)に販売したソフトウェアに関わる
不適切な会計処理(対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性)への疑念があると申し入れを受け、その後、
外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、
超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上前倒し計上
の疑義、保守サービス契約の収益認識、子会社における不適切な会計処理等を含む多種多様の不適切な会計処理を
行っていたことが判明いたしました。また、調査の過程において、ソフトウェア開発における会計処理等の誤謬が判
明いたしました。
これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書、2018年3月期第2
四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
特別調査委員会により認定された不適切な会計処理は、長年にわたり当社の経営陣が経営数値を過剰に意識し、その
過剰な意識に基づいて行われた不適切な言動の蓄積により、経営数値は作り出すもの・作り出されるものというよう
な誤った考えが醸成され、企画部門および経理部門の役職員に伝播することにより、信頼性のある財務報告を実現す
るための統制環境の構築が軽視され、広範囲にわたる全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認
識しております。
特に経理部門および開発部門による不適切な決算調整や開発費用の販売目的ソフトウェアへの振替が行われていたこ
とは、適正な財務報告に関する意識の欠如やソフトウェアの振替処理に係る明確なルールの欠如等により、決算整理
プロセスにおけるソフトウェアの振替処理に関する内部統制の整備・運用状況に不備が生じていたことが原因と考え
ております。
また、売上のスルー取引、売上前倒し計上が行われていたことは、当該取引に関与していた部門における売上計上に
関する会計基準に対する認識の欠如や収益認識に係る明確なルールの欠如等により、販売プロセスにおける収益認識
に関する内部統制の整備状況に不備が生じていたことが原因と考えております。
このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制および決
算・財務報告プロセスならびに業務プロセスに関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いた
しました。
上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正するこ
とができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、適正に修正しております。
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訂正内部統制報告書
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため
に、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
(1)経営陣の刷新およびガバナンス体制の再構築
(2)コンプライアンス意識向上・企業風土改革
(3)全社的な従業員へのコンプライアンスおよび会計教育
(4)グループ経営体制の強化
(5)管理部門の適正化
(6)人事ローテーションの実施
(7)内部監査の強化
(8)内部通報制度の強化
(9)決算・財務報告プロセスおよび業務プロセス改革
以上
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