アサヒグループホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 アサヒグループホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
  【表紙】
  【発行登録追補書類番号】         2-関東1-1

  【提出書類】         発行登録追補書類
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020年10月9日
  【会社名】         アサヒグループホールディングス株式会社
  【英訳名】         Asahi Group Holdings,  Ltd.
  【代表者の役職氏名】         代表取締役社長 兼 CEO  小路 明善
  【本店の所在の場所】         東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号
  【電話番号】         03(5608)5116
  【事務連絡者氏名】         執行役員財務部門長  坂野 俊次郎
  【最寄りの連絡場所】         東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号
  【電話番号】         03(5608)5116
  【事務連絡者氏名】         執行役員財務部門長  坂野 俊次郎
  【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】         社債
  【今回の募集金額】
           300,000百万円
  【発行登録書の内容】

  提出日             2020年6月1日
  効力発生日             2020年6月9日
  有効期限             2022年6月8日
                2-関東1
  発行登録番号
  発行予定額又は発行残高の上限(円)
              発行予定額 700,000百万円
  【これまでの募集実績】

  (発行予定額を記載した場合)
          募集金額(円)        減額金額(円)
   番号   提出年月日       減額による訂正年月日
   -    -    -    -    -
           なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)
                   なし
           (なし)
   (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
    き算出しております。
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)          700,000百万円
           (700,000百万円)
           (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
             ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
             しております。
  (発行残高の上限を記載した場合)
   該当事項はありません。
  【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)            -円
  【安定操作に関する事項】         該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】         株式会社東京証券取引所
           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
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  第一部【証券情報】
  第1【募集要項】
  1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
  銘柄     アサヒグループホールディングス株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社
      債(劣後特約付)
  記名・無記名の別     -
  券面総額又は振替社債の     金300,000,000,000円
  総額(円)
  各社債の金額(円)     金1億円
  発行価額の総額(円)     金300,000,000,000円
  発行価格(円)     各社債の金額100円につき金100円
  利率(%)     1.2020年10月15日の翌日から2025年10月15日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第
       1項第(1)号イに定義する。以下同じ。)においては、年0.97%
      2.2025年10月15日の翌日から2030年10月15日までの利払日においては、利率基準日(別記
       「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。以下同じ。)における6ヶ月ユー
       ロ円ライボー(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。以下同じ。)
       に1.00%を加えた値
      3.2030年10月15日の翌日から2045年10月15日までの利払日においては、利率基準日におけ
       る6ヶ月ユーロ円ライボーに1.30%を加えた値
      4.2045年10月15日の翌日以降の利払日においては、利率基準日における6ヶ月ユーロ円ラ
       イボーに2.00%を加えた値
  利払日     毎年4月15日および10月15日
  利息支払の方法     1.利息支払の方法および期限
       (1)利息支払の方法
       イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の満期償還日(別記「償還の方法」欄
        第2項第(1)号に定義する。)または期限前償還日(別記「償還の方法」欄第2項
        第(2)号ハに定義する。)(併せて以下償還日という。)までこれをつけ、利払日
        に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込
        期日。)の翌日から当該利払日までの各期間(以下利息計算期間という。)につい
        て支払う。
        「利払日」とは、初回を2021年4月15日とし、その後毎年4月15日および10月15日
        をいう。
       ロ (ⅰ)2020年10月15日の翌日から2025年10月15日までの本社債の利息は、以下によ
         り計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行
         休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
         各本社債の社債権者(以下本社債権者という。)が各口座管理機関(別記
         「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則(以下業務規程等と
         いう。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各
         本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただ
         し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅰ)において
         「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄
         第1項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額(ただし、半か
         年に満たない期間につき一通貨あたりの利子額を計算するときは、かかる金
         額をその半か年間の日割で計算した金額。)をいう。ただし、小数点以下第
         13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
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        (ⅱ)2025年10月15日の翌日以降の本社債の利息は、以下により計算される金額を
         各利払日に支払う。ただし、利払日が東京における銀行休業日にあたるとき
         は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
         各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に
         一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生
         じた場合にはこれを切り捨てる。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子額」
         とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄第2項乃至第4項の規定に
         基づき決定される利率および当該利息計算期間の実日数を分子とし360を分
         母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満
         の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。
       ハ 本社債の償還日後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保もしくは拒絶さ
        れた場合または本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除
        く。)にかかる各本社債の利息は発生しないものとする。
       ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)「5.劣後特約」)に
        定める劣後特約に従う。
       (2)各利息計算期間の適用利率の決定
       イ 別記「利率」欄第2項乃至第4項の規定に基づき決定される本社債の利率は、各利
        息計算期間の開始直前の利払日の2日前(ロンドンにおける銀行休業日はこれに算
        入しない。以下利率基準日という。)のロンドン時間午前11時現在のロイター3750
        頁(ICE  Benchmark  Administration   Limited(または下記レートの管理を承継する
        その他の者。)が管理する円預金のロンドン銀行間オファード・レートを表示する
        ロイターの3750頁またはその承継頁をいい、以下ロイター3750頁という。)に表示
        されているロンドン銀行間市場における円の6ヶ月預金のオファード・レート(以
        下6ヶ月ユーロ円ライボーという。)に基づき、別記「利率」欄第2項乃至第4項
        の規定に従って、各利率基準日の翌日(東京における銀行休業日にあたるときは、
        その翌日。以下利率決定日という。)に当社がこれを決定する。
       ロ 利率基準日に、6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合また
        はロイター3750頁が利用不能となった場合には、当社は利率決定日に利率照会銀行
        (ロンドン銀行間市場における主要銀行であって当社が指定する銀行4行をいい、
        以下利率照会銀行という。)の東京の主たる店舗に対し、利率基準日のロンドン時
        間午前11時現在にロンドン銀行間市場において利率照会銀行が提示していたロンド
        ンの主要銀行に対する円の6ヶ月預金のオファード・レート(以下提示レートとい
        う。)の提示を求め、その平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位
        を四捨五入する。)を当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーとす
        る。
       ハ 本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行以上ではあるが
        全てではない場合、当該利息計算期間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーは、当
        該利率照会銀行の提示レートの平均値(算術平均値を算出したうえ、小数点以下第
        5位を四捨五入する。)とする。
       ニ 本号ロの場合で、当社に提示レートを提示した利率照会銀行が2行に満たない場
        合、当社は当社が指定する東京における主要銀行4行に対し、利率決定日の日本時
        間午前11時現在の期間6ヶ月の対銀行円建貸出金利の提示を求め、その平均値(算
        術平均値を算出したうえ、小数点以下第5位を四捨五入する。)を当該利息計算期
        間に適用される6ヶ月ユーロ円ライボーとする。ただし、当該銀行のいずれかがか
        かる貸出金利を提示しなかった場合には、当該利息計算期間に適用される6ヶ月
        ユーロ円ライボーは、当該利率基準日が属する利息計算期間に使用された6ヶ月
        ユーロ円ライボーと同率とする。
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       ホ 当社が、6ヶ月ユーロ円ライボーの算出もしくは管理または関連する運営者による
        公表が中止されたために6ヶ月ユーロ円ライボーがロイター3750頁に公表されなく
        なったと判断するか、または、6ヶ月ユーロ円ライボーが存続していて適用利率を
        6ヶ月ユーロ円ライボーを適用して決定し続けることができるにもかかわらず、従
        来6ヶ月ユーロ円ライボーを変動利率の参照指標としていた日本円建ての変動利率
        債に一般的に適用される国際資本市場における市場慣行(業界団体および組織の公
        式声明、意見および発表(ただし、これらに限らない。)に基づき決定される。)
        が6ヶ月ユーロ円ライボー以外の基準レートを参照するように変更された(または
        次回の利率決定日までに変更される)と合理的に判断する場合、本号ロ乃至ニの規
        定にかかわらず、以下の規定を適用する。なお、本ホにより6ヶ月ユーロ円ライ
        ボーの代替がなされた後においても、当社が代替参照レート(本ホ(ⅰ)に定義す
        る。)を変更することが適切であると合理的に判断する場合には、本ホは再適用で
        きるものとする。
        (ⅰ)当社は、すべての将来の変動利息期間(2025年10月15日の翌日以降に開始す
         る利息計算期間をいう。以下同じ。)に関し、6ヶ月ユーロ円ライボーを後
         継または代替するレート(以下代替参照レートという。)、代替するスク
         リーン頁または情報源(以下代替スクリーン頁という。)およびスプレッド
         調整(本ホ(ⅶ)に定義する。)を、各変動利息期間にかかる利率決定日の5
         銀行営業日前(以下代替参照レート決定期限という。)までに決定するた
         め、独立アドバイザー(本ホ(ⅶ)に定義する。)を選任する合理的な努力を
         する。
        (ⅱ)代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決定のために6ヶ月ユー
         ロ円ライボーを代替して市場慣行として使用されていると決定するレート、
         または、独立アドバイザーがかかるレートが存在しないと判断する場合に、
         独立アドバイザーがその単独の裁量で、6ヶ月ユーロ円ライボーに最も相当
         すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定するレートとし、代替スクリー
         ン頁は、代替参照レートを表示する情報サービスのかかる頁とする。
        (ⅲ)本ホ(ⅰ)に従って当社が独立アドバイザーを選任できない場合または本ホ
         (ⅱ)に従って独立アドバイザーが代替参照レート決定期限までに代替参照
         レートを決定できない場合、適用利率は、本号ロ乃至ニに従って定める6ヶ
         月ユーロ円ライボーに基づき、別記「利率」欄第2項乃至第4項の規定に
         従って、当社がこれを決定する。
        (ⅳ)代替参照レートが本ホ(ⅱ)に従い決定される場合、かかる代替参照レートに
         スプレッド調整を反映させたものがすべての将来の変動利息期間にかかる
         6ヶ月ユーロ円ライボーを代替し、また、かかる代替参照レートの代替スク
         リーン頁がロイター3750頁を代替する。
        (ⅴ)独立アドバイザーが、代替参照レートを本ホ(ⅱ)に従って決定した場合、当
         社は、独立アドバイザーと協議の上、代替参照レートに関する市場慣行に従
         うために、利率決定日、利率基準日、銀行営業日の定義、レートまたはその
         見積りを取得する回数、利息の日割計算方法もしくは営業日調整に関する規
         定および代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されない場合の取扱い
         (併せて以下代替的取扱いという。)を定めることができ、また、本社債の
         社債要項につき代替参照レートおよびスプレッド調整の適切な運用に必要で
         あると誠実に判断する範囲内で変更(以下本変更という。)を行うことがで
         きる。適用ある日本法の許容する範囲内で、代替参照レート、代替スクリー
         ン頁もしくはスプレッド調整の決定、代替的取扱い、本変更またはその他の
         必要な変更および措置(必要な場合、当社または財務代理人(別記((注)
         「4.財務代理人、発行代理人および支払代理人」(1)に定める財務代理人
         をいう。以下同じ。)による契約書類の締結またはその他の措置の実行を含
         む。併せて以下同意不要事項という。)に関して、本社債権者の同意は不要
         とする。
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        (ⅵ)当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプレッド調整その他本ホ
         (ⅴ)に基づく変更を決定した後速やかに、財務代理人にかかる事項を書面で
         通知し、その後実務上可能な限り速やかに、その旨を本社債権者に対して通
         知または公告する。
        (ⅶ)本ホにおける用語の定義は、以下のとおりとする。
         「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担により選任する国際的に
         定評のある独立した金融機関または国際資本市場における実績を有するその
         他の独立したアドバイザーをいう。
         「スプレッド調整」とは、6ヶ月ユーロ円ライボーを代替参照レートで代替
         する結果として本社債権者に及ぶ経済的な不利益または利益を、その状況に
         おいて合理的な範囲で削減または除去するために、かかる代替参照レートの
         調整に必要となるスプレッド(正、負または零のいずれもあり得る。)また
         はスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法として、以下に定めるもの
         をいう。
         ① 独立アドバイザーが、6ヶ月ユーロ円ライボーを参照する国際的な債券
          資本市場取引におけるその時点の市場慣行として、6ヶ月ユーロ円ライ
          ボーが当該代替参照レートに代替された場合のスプレッド調整に使用さ
          れていると認識または確認し、決定するスプレッド、計算式または計算
          方法
         ② 上記①の市場慣行が認識または確認されない場合は、独立アドバイザー
          が、その裁量により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切であると決
          定するスプレッド、計算式または計算方法
       ヘ 当社は、財務代理人に本号イ乃至ニに定める利率確認事務(本号イ乃至ニに従って
        定められた利率の具体的な数値および利率の算出方法を確認する事務をいう。)を
        委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。
       ト 当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各利息計算期間の開始日から
        5日以内(利息計算期間の開始日を含み、東京における銀行休業日はこれに算入し
        ない。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧
        に供する。
       (3)任意停止
       イ 利払の任意停止
        当社は、ある利払日において、その裁量により、当該利払日の12銀行営業日前まで
        に、本社債権者および財務代理人に対し任意停止金額(下記に定義する。)の通知
        を行うことにより、当該通知にかかる利払日における本社債の利息の支払の全部ま
        たは一部を繰り延べることができる(当該繰り延べを以下任意停止といい、任意停
        止により繰り延べられた利息の未払金額を以下任意停止金額といい、任意停止がな
        ければ当該利息が支払われるはずであった利払日を以下任意停止利払日とい
        う。)。なお、任意停止金額には、任意停止利払日の翌日から任意停止金額の全額
        が弁済される利払日までの間、当該任意停止利払日における別記「利率」欄に定め
        る利率による利息(以下追加利息という。)が付される(なお、当該任意停止金額
        に関する追加利息に対する利息は生じない。)。
       ロ 任意支払
        当社は、ある利払日において、その裁量により、任意未払残高(本号ハ(ⅰ)に定義
        する。)の全部または一部を支払うことができる。
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       ハ 強制支払
       (ⅰ)劣後株式への支払による強制支払
         本号イおよびロの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前
         利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場
         合は払込期日。)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期
         間において、以下の①または②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日
         (以下強制利払日という。)または強制利払日の直後の利払日に、当該強制利
         払日現在の任意未払残高(各本社債に関して、その時点において残存する全て
         の任意停止金額およびこれに対する追加利息をいい、以下任意未払残高とい
         う。)の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)
         な限りの合理的な努力を行うこととする。
         ① 当社が当社普通株式ならびに剰余金の配当および残余財産の分配を受ける
         権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行
         する当社普通株式以外の株式(併せて以下劣後株式という。)に関する剰
         余金の配当(会社法第454条第5項に規定される中間配当および全額に満
         たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合または支払を行っ
         た場合
         ② 当社が劣後株式の買入れまたは取得をする場合(ただし、以下の事由のい
         ずれかによる場合を除く。)
         (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由
         (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求
         (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項または第806条
          第1項に基づく反対株主からの買取請求
         (d)会社法第116条第1項または第182条の4第1項に基づく反対株主から
          の買取請求
         (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社
          からの取得
         (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由
          「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発
          行もしくは募集または借入れに重大な障害を生じさせない場合をい
          う。ただし、当該証券または借入れに関して支払われ得る価格、利率
          または配当率を考慮しない。
          「同順位証券」とは、優先株式(下記に定義する。)および同順位劣
          後債務(下記に定義する。)をいう。
          「優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当
          および残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先する
          ものをいう。
          「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記
          ((注)「5.劣後特約」)に定義する。)と実質的に類似する当社
          の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によ
          らないこれらに準ずる手続における支払に関する条件および権利を有
          し、その利息にかかる権利および償還または返済条件が、本社債と実
          質的に同等のものまたは当社の財務状態および業績に応じて決定され
          るものをいう。
       (ⅱ)同順位証券への支払による強制支払
         本号イおよびロの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日
         の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当または利息
         が支払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日またはその
         次の利払日に、当該任意停止利払日にかかる任意停止金額およびこれに対する
         追加利息を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行
         うこととする。
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       ニ 任意未払残高の支払
       (ⅰ)任意未払残高は、その支払日時点の本社債権者に支払われる。
       (ⅱ)当社は、利払日または償還日において任意未払残高の全部または一部を支払う
         場合、弁済する当該利払日または償還日の12銀行営業日前までに、支払う任意
         未払残高の金額(以下支払金額という。)および該当任意停止利払日の通知を
         本社債権者および財務代理人に対し行う。その場合、支払われる金額は、各本
         社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨
         あたりの利子額を乗じて算出される。本(ⅱ)において「一通貨あたりの利子
         額」とは、業務規程等に従い、支払金額を残存する本社債の元金で除して得ら
         れる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれ
         を切り捨てる。
       (ⅲ)当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利
         払日に発生した任意停止金額およびこれに対する追加利息から順に充当され
         る。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額およびこれに対する追加利
         息の内訳を財務代理人に通知する。
      2.利息の支払場所
       別記((注)「13.元利金の支払」)記載のとおり。
  償還期限     2080年10月15日
  償還の方法     1.償還金額
       各社債の金額100円につき金100円(ただし、期限前償還の場合は本欄第2項第(2)号に
       定める金額による。)
      2.償還の方法および期限
       (1)満期償還
       本社債の元金は、2080年10月15日(以下満期償還日という。)に、任意未払残高の支
       払とともにその総額を償還する。
       (2)期限前償還
       前号の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社債を償還
       することができる。
       イ 当社の選択による期限前償還
        当社は、2025年10月15日(以下初回任意償還日という。)および初回任意償還日
        以降の各利払日(初回任意償還日と併せて以下任意償還日という。)において、
        任意償還日より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者および財務
        代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択に
        より、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、各社債の金額
        100円につき金100円で、任意未払残高の支払とともに当該任意償還日に期限前償
        還することができる。
       ロ 税制事由による期限前償還
        払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、
        当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下税制事由償還日とい
        う。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者および財務代理
        人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択によ
        り、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)税制事由償
        還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円につき金
        101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)税制事由償還日が初回任意償還日以降の
        日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、税制事由償還日までの
        経過利息および任意未払残高の支払とともに当該税制事由償還日に期限前償還す
        ることができる。
        「税制事由」とは、日本の法令またはその運用もしくは解釈により、当社に課さ
        れる法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に
        算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当
        社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。
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       ハ 資本性変更事由による期限前償還
        払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している
        場合、当社は、当社が当該期限前償還のために設定する日(以下資本性変更事由
        償還日といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて以下期限前償還日とい
        う。)より前の30銀行営業日以上60銀行営業日以内に本社債権者および財務代理
        人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択によ
        り、その時点で残存する本社債の元金の全部(一部は不可)を、(ⅰ)資本性変更
        事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には、各社債の金額100円に
        つき金101円の割合で計算される金額で、(ⅱ)資本性変更事由償還日が初回任意
        償還日以降の日である場合には、各社債の金額100円につき金100円で、資本性変
        更事由償還日までの経過利息および任意未払残高の支払とともに当該資本性変更
        事由償還日に期限前償還することができる。
        「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報センターおよび
        株式会社日本格付研究所またはそれらの格付業務を承継した者をいう。以下同
        じ。)のうち1社以上より、各信用格付業者における本社債発行後の資本性評価
        基準の変更に従い、本社債について、各信用格付業者が認める本社債の発行時点
        において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の
        公表がなされ、または書面による通知が当社に対してなされたことをいう。
       (3)本社債の償還日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれ
       を繰り上げる。ただし、初回任意償還日以前に償還される場合で当該日が東京におけ
       る銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
       (4)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または業務規程等に別途定められる
       場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
       (5)本社債の償還または買入れについては、本項のほか、別記((注)「5.劣後特
       約」)に定める劣後特約に従う。
      3.償還元金の支払場所
       別記((注)「13.元利金の支払」)記載のとおり。
  募集の方法     一般募集
  申込証拠金(円)     各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
      利息をつけない。
  申込期間     2020年10月9日
  申込取扱場所     別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
  払込期日     2020年10月15日
  振替機関     株式会社証券保管振替機構
      東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  担保     本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
  財務上の特約     本社債には財務上の特約は付されていない。
   (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
    (1)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
    本社債について、当社はJCRからA(シングルA)の信用格付を2020年10月9日付で取得している。
    JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
    すものである。
    なお、本社債につき、約定により許容される利息の支払停止が生じた場合、当該支払停止は「債務不履
    行」に当たらないが、JCRでは債務不履行の場合と同じ「D」記号を付与することとしている。
    JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
    り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や
    損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
    リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
    JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
    動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確
    で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由によ
    り誤りが存在する可能性がある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
    (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
    「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何
    らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
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    JCR:電話番号 03-3544-7013
    (2)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
    本社債について、当社はR&IからA-(シングルAマイナス)の信用格付を2020年10月9日付で取得し
    ている。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
    りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務
    等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
    表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
    ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正
    確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証も
    していない。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
    正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
    更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
    る。
    利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
    たとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下
    の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害
    等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
    R&I:電話番号 03-6273-7471
   2.振替社債
    (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、業務規
    程等に従って取り扱われるものとする。
    (2)社債等振替法に従い本社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債
    券は発行されない。
   3.社債管理者
    本社債は、会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
   4.財務代理人、発行代理人および支払代理人
    (1)当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
    (2)本社債にかかる発行代理人および支払代理人業務は、財務代理人が行う。
    (3)財務代理人は、本社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また本社債権者との間にいかなる
    代理関係または信託関係を有しない。
    (4)財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)9.に定める方法により本社債権者に通知す
    る。
   5.劣後特約
    当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者および財務代理人に対して、劣後
    事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手
    続または日本法によらないこれらに準ずる手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)およ
    び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかか
    る金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。
    (ⅰ)劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額
    (ⅱ)当該劣後事由発生日における当該本社債に関する任意未払残高および当該劣後事由発生日までの当該
     本社債に関する経過利息
    劣後請求権は、劣後支払条件(下記に定義する。)が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日にお
    いて優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲
    でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。
    「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。
    (ⅰ)当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続または特別清算手続を含む。)が開始された
     場合
    (ⅱ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場
     合
    (ⅲ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の決定をし
     た場合
    (ⅳ)管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の決定をし
     た場合
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    (ⅴ)当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれら
     に準ずる手続が開始された場合
    「劣後請求権」とは、当社の清算手続、破産手続、更生手続もしくは再生手続または日本法によらないこれ
    らに準ずる手続において各本社債権者が有する清算にかかる債権、破産債権、更生債権もしくは再生債権ま
    たはこれらに準ずる債権であって、本社債に基づくものをいう。
    「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。
    (ⅰ)当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受けまたは弁済される権利
     を有する当社の債権者が保有する債権にかかる全ての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規
     定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
    (ⅱ)当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載された全ての
     上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足(供託
     による場合を含む。)を受けた場合
    (ⅲ)当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった更生計画に記載された全て
     の上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従
     い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
    (ⅳ)当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった再生計画に記載された全て
     の上位債務(当該計画内で修正または減額された場合はこれに従う。)が、かかる計画の条件に従
     い、全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の満足を受けた場合
    (ⅴ)当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、更生手続、再生手続またはこれら
     に準ずる手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、またはその他の方法で全額の
     満足を受けた場合
    「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において優先株式が存在している場合に、全て
    の同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)が、それぞれ優先株式であったならば、当社の残
    余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる
    額をいう。
    「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣
    後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。
   6.上位債権者に対する不利益変更の禁止
    本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更され
    てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
    い。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務にかかる債権を有する全ての者をいう。
   7.相殺禁止
    当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、更生手続開始の決定がなさ
    れ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされた場合(ただし、再生手続開始の決定
    がなされた後、簡易再生の決定もしくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定が確定した
    とき、再生手続開始決定の取消もしくは再生手続の廃止により再生手続が終了したとき、または再生計画取
    消の決定が確定したときを除く。)、または日本法によらない清算手続、破産手続、更生手続、再生手続も
    しくはこれらに準ずる手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本
    社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。
   8.期限の利益喪失に関する特約
    本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債
    の社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられまたは期限が到来するものでは
    ない。
   9.社債権者に通知する場合の公告
    本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
    款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
    公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
    各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載す
    る。
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   10.社債要項の公示
    当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとす
    る。
   11.社債要項の変更
    (1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、同意不要事項および本(注)4.(1)を除く。)の変更
    (本(注)6.の規定に反しない限度とする。)は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議
    を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
    (2)前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条
    第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)を有するすべての社債権者に対して
    効力を有する。
   12.社債権者集会
    (1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者より組織され、当社がこれを招集するものとし、社債
    権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公
    告する。
    (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該本種類の社債の金額の合計額は算入しな
    い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および
    招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
   13.元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法および業務規程等に従って支払われる。
  2【社債の引受け及び社債管理の委託】

  (1)【社債の引受け】
               引受金額
   引受人の氏名又は名称        住所        引受けの条件
               (百万円)
                 1.引受人は、本社債の全
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        97,500
                  額につき、共同して買
  みずほ証券株式会社      東京都千代田区大手町一丁目5番1号        97,500
                  取引受を行う。
                 2.本社債の引受手数料は
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目13番1号        45,000
                  各社債の金額100円に
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        45,000
                  つき金75銭とする。
  三菱UFJモルガン・スタンレー
        東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        15,000
  証券株式会社
           -        -
    計           300,000
  (2)【社債管理の委託】

     該当事項はありません。
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  3【新規発行による手取金の使途】
  (1)【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
      300,000       2,257      297,743

  (2)【手取金の使途】

     上記差引手取概算額297,743百万円は、全額を2020年10月末までにCUB事業(以下に定義する。)の取得に伴
    い金融機関から借り入れたブリッジローン1兆1,850億円の返済資金の一部に充当する予定であります。
     当社は、2019年7月19日にAnheuser-Busch        InBev SA/NVグループ(以下AB    InBev社という。)との間で、同
    社が保有する豪州におけるビール・サイダー事業及びその他関連事業を構成する会社群の全株式、
    「Carlton」、「Great    Northern」等のすべてのCUB事業のブランド(商標権)を含む知的財産権、豪州におけ
    るAB InBev社ブランドの永久販売権及び一部AB       InBev社ブランドのライセンス製造権、並びにその他関連資産
    (これらを総称して、以下CUB事業という。)を取得する株式売買契約書を締結しました。当該契約に基づ
    き、2020年6月1日に、当社の完全子会社であるAsahi         Holding  (Australia)  Pty Ltdを通じて対象事業を取
    得いたしました。
  第2【売出要項】

   該当事項はありません。
  【募集又は売出しに関する特別記載事項】

  投資者の情報開示について
   本社債の購入を予定している投資者の名称、投資方針や検討状況、需要額・希望価格および最終的な購入金額等の情
  報(個人情報は除く。)については、主幹事であるSMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会
  社および大和証券株式会社に対して投資者より情報開示にかかる不同意の申出がない限り、各主幹事を通じて、必要に
  応じて当社に開示、提供および共有される予定です。なお、当社は当該情報について、本社債の募集または発行に関す
  る目的以外には使用しません。
  第3【第三者割当の場合の特記事項】

   該当事項はありません。
  第4【その他の記載事項】

   該当事項はありません。
  第二部【公開買付けに関する情報】

   該当事項はありません。
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  第三部【参照情報】
  第1【参照書類】
   会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
  すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 第96期(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) 2020年3月26日関東財務局長に提出
  2【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第97期第1四半期(自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) 2020年5月15日関東財務局長に提出
  3【四半期報告書又は半期報告書】

   事業年度 第97期第2四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月13日関東財務局長に提出
  4【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年10月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年3月26日に
  関東財務局長に提出
  5【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年10月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号の2及び第3号の規定に基づく臨時報告書を2020
  年6月3日に関東財務局長に提出
  6【臨時報告書】

   1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年10月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を2020年8月25日に関東
  財務局長に提出
  7【訂正報告書】

   訂正報告書(上記6の臨時報告書の訂正報告書)を2020年9月7日に関東財務局長に提出
  8【訂正報告書】

   訂正報告書(上記6の臨時報告書の訂正報告書)を2020年9月15日に関東財務局長に提出
  第2【参照書類の補完情報】

   上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された
  「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年10月9日)ま
  での間において変更及び追加すべき事項が生じております。下記の「事業等のリスク」は、当該有価証券報告書等の
  「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については___で示しております。
   また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、下記「事業等のリスク」に記載の事項
  を除き、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2020年10月9日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載
  する将来に関する事項もありません。当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
  [事業等のリスク]

   「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改
  正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(31)の規定を              第96期 事業年度に係る有価証券
  報告書から適用しております。
   有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成
  績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下の通りで
  あります。
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                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
   なお、文中における将来に関する事項は、        本発行登録追補書類提出日(2020年10月9日)        現在においてアサヒグ
  ループが判断したものであります。
  1.アサヒグループのリスクマネジメント体制

    アサヒグループは、2019年1月より、エンタープライズリスクマネジメント(事業目的を達成するために、組織
   全体の視点からリスクを管理する取り組み。以下「ERM」といいます。)を導入しました。この取組みの中で、
   「Asahi  Group Philosophy」の具現化、並びに「中期経営方針」の戦略遂行及び目標達成を阻害しうる重大リスク
   を、戦略、オペレーション、財務、コンプライアンスなど全ての領域から特定及び評価し、対応計画を策定、その
   実行及びモニタリングを継続的に実施することで、効果的かつ効率的にアサヒグループのリスク総量をコントロー
   ルします。
    ERMを推進するにあたり、代表取締役社長をはじめとする業務執行取締役及び代表取締役社長が指名する執行役
   員で構成される、リスクマネジメント委員会を設置しています。ERMはグループ全体を対象とし、リスクマネジメ
   ント委員会の委員長である代表取締役社長が実行責任を負います。
    アサヒグループ各社は、事業単位毎にERMを実施し、リスクマネジメント委員会に取組内容を報告します。同委
   員会はそれらをモニタリングするとともに、委員自らがグループ全体の重大リスクを特定、評価、対応計画を策
   定、その実行及びモニタリングを実施します。これらの取組みは取締役会に報告され、取締役会はこれらをモニタ
   リングすることで、ERMの実効性を確認します。
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  2.アサヒグループ リスクアペタイト
    アサヒグループは、ERMを推進するとともに、「中期経営方針」の目標達成のために、「とるべきリスク」と
   「回避すべきリスク」を明確化する、「アサヒグループ リスクアペタイト」を制定しました。
    「アサヒグループ リスクアペタイト」は、アサヒグループのリスクマネジメントに関する「方針」です。ERM
   の運用指針及び意思決定の際のリスクテイクの指針となるものであり、リスクに対する基本姿勢を示す「リスクア
   ペタイト ステートメント」と、実務的な活用を想定した、事業遂行に大きく影響する主要なリスク領域に対する
   姿勢(アペタイト)を示す「領域別リスクアペタイト」で構成されます。グループ戦略、リスク文化とリスク状
   況、及びステークホルダーの期待をもとに検討し、取締役会にて決定、グループ全体に適用され、実施状況はリス
   クマネジメント委員会でモニタリング、取締役会へ報告されます。本取組みを通じて、アサヒグループ全体で適切
   なリスクテイクを促進してまいります。
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  3.主要リスク
    当社グループでは、「1.アサヒグループのリスクマネジメント体制」記載の通り、当社代表取締役社長をはじ
   めとする業務執行取締役及び執行役員で構成されるリスクマネジメント委員会で、中期経営方針の事業遂行及び目
   標達成を阻害しうる特に重大なリスクを特定及び評価し、以下の(2)から(14)までの事項をかかるリスクとして認
   識しております。
    加えて、それ以外に考えられる当社グループの事業等のリスクについても、(15)にまとめて記載しております。
   但し、以下に記載したリスクは当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以
   外のリスクも存在します。かかるリスク要因のいずれによっても、投資者の判断に影響を及ぼす可能性がありま
   す。
    また、前述の、当社グループリスクマネジメントの取組みの中で、以下に記載する各リスクに対する対応策を含
   む種々の対応策をとりますが、それらの対策が有効に機能しない等によりリスクが解消できず、当社グループの業
   績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    なお、文中においては、将来に関する事項が含まれておりますが、別段の記載が無い限り、当該事項は                  本発行登
   録追補書類提出日(2020年10月9日)      現在において判断したものです。
   (1) 中期経営方針について

    当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指して、2019年に、「Asahi                Group Philosophy
   (AGP)」を制定し、それに基づいて中期経営方針を更新しました。            上記に掲げた参照書類としての有価証券
   報告書の  「第一部 企業情報 第2 事業の状況        1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の通
   り、本方針では、3年程度を想定した主要指標のガイドラインや、財務・キャッシュ・フロー方針を示しており
   ますが、これらのガイドライン・方針は、策定時に当社グループが入手可能な情報や適切と考えられる一定の前
   提に基づき、将来の事象に関する仮定及び予想に依拠して策定されたものです。そのため、               上記に掲げた参照書
   類としての有価証券報告書の同     「2 事業等のリスク」に記載の各リスク等を含む様々な要因により変更を余儀
   なくされるものであり、当社グループの事業や業績が中期経営方針内の同ガイドライン・方針等を達成できない
   可能性があります。   特に、これらのガイドラインの内容は新型コロナウィルス感染症の拡大の影響並びにCUB事
   業の取得及びそれに伴う資金調達の影響を加味していないため、修正を予定しております。なお、同ガイドライ
   ンのうち、Net   debt/EBITDAについてはCUB事業の買収や新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて中長期的
   に3倍程度を目指す方針としております。
   (2) 技術革新による新たなビジネスモデルの出現

    当社グループが国内外で事業を展開する、酒類・飲料・食品業界は、その製造販売に関して、技術革新による
   競争環境の変化が比較的少ない安定した業界ですが、最近では、アルコールテイスト清涼飲料による新たな飲用
   シーンの提案ができるようになり、IoTによる付加価値の提供、AI活用によるサプライチェーンの効率化、ある
   いはアルコール代替品など、技術革新による新たなビジネスモデルの可能性も示されております。
    これらの新たなビジネスモデルが、短期的に当社グループ事業に影響を及ぼす可能性は低いと考えますが、中
   長期的には、コスト構造や顧客体験で劣後し、業界での主導権喪失や競争力の低下につながり、売上収益、事業
   利益の低下など、当社グループ業績に影響を及ぼす可能性もあります。その一方で、当社グループがこのような
   イノベーションを先導することができれば、市場優位性獲得や、新規市場創出につながることが期待できます。
    本件に対しては、単なるリスク対応に留まることなく技術革新を先取りすることを目指して、中期経営方針に
   おいて「イノベーション、ディスラプションを実現する風土改革、無形資産(研究開発・人材力等)への投資」
   及び「デジタルトランスフォーメーションによる構造改革、ビジネスモデルの進化」を掲げ、領域を特定した戦
   略的R&D及びIT投資を推進しています。また、各事業領域においてもイノベーションは重点課題の一つと認識
   し、取り組みを進めています。以上の取り組みを加速すべく、革新的技術の早期認識及びグループへの取込み、
   並びに事業化を支援する体制の構築を推進しております。その取り組みの一環として、               2019 年度、研究戦略の立
   案、研究開発、及び新規事業創出に取り組む新会社、アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社を設
   立しました。当社では、これまで蓄積してきた酵母や乳酸菌研究の知見等を深掘りし、新たな事業や価値の創出
   を目指すとともに、AIなどの新技術やオープンイノベーションを積極的に活用し、従来の研究開発領域に捉われ
   ない取り組みを進めています。また、中期経営方針に掲げた『稼ぐ力の強化』、「新たな成長の源泉獲得」及び
   「イノベーション文化の醸成」を目的として、「ADX(Asahi           Digital  Transformation)戦略モデル」を策定
   し、新たな価値体験の創出等、デザイン思考によるアイデアの創出やオープンイノベーションに積極的に取り組
   んでいます。
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   (3) 事業拡大について
    当社グループは、Schweppes     Australia社の買収(2009年、買収額1,185百万豪ドル(適時開示の際に公表した
   金額、以下同じ))、カルピス社の買収(2012年、買収額920億円)、旧SAB             Miller社の西欧ビール事業の取得
   (2016年、買収額2,550百万ユーロ)、中東欧ビール事業の取得(2017年、買収額7,300百万ユーロ)                 及びCUB事
   業の買収(2020年、買収額160億豪ドル)       をはじめとして、国内外での事業領域拡大のため、積極的に外部の経
   営資源を獲得してきました。中期経営方針において「既存事業を補完するボルトオン型M&Aや競合・異業種と
   のアライアンスの拡大」を掲げ     ております。当面は財務基盤の強化を優先し大型の買収を積極的に行う予定はあ
   りませんが  、今後も、成長のために、外部の経営資源を活用していきます。
    外部の経営資源獲得にあたっては、慎重に検討を行い、一定の社内基準をもとに、将来の当社グループの業績
   に貢献すると判断した場合のみ実行致します。しかしながら、営業、人員、技術及び組織の統合ができずコスト
   削減等の期待したシナジー効果が創出できなかった場合、アルコールや砂糖の摂取に対する社会の価値観の変化
   や人口動態の変化等により、買収した事業における製品に対する継続的な需要を維持できない場合、買収した事
   業における優秀な人材を保持し又は従業員の士気を維持することができない場合、高付加価値ブランドの育成不
   振等、効果的なブランド及び製品ポートフォリオを構築することができない場合、並びに異なる製品ラインにお
   ける販売及び市場戦略の連携(クロスセルの拡大)ができない場合等により、当社グループの期待する成果が得
   られない可能性があります。
    これに関連し、当社グループは2020年6月1日にCUB事業を取得する手続きを完了しました。これにより、日
   本、欧州に加え、豪州地域での事業を盤石にし、日、欧、豪の3極を核としたグローバルプラットフォームを構
   築することが可能になります。しかしながら、CUB事業と当社グループの既存事業との間でトップラインの成長
   及びコスト削減を含むシナジー効果を想定どおり実現できない可能性があることに加えて、当社グループは、新
   型コロナウィルス感染症の拡大に起因する外食産業におけるアルコール消費の需要の低下及び家庭でのアルコー
   ル消費の需要の増加といった豪州地域における事業環境の変動をより一層受けることとなります。
    当社グループは、買収に伴い、相当額ののれん及び無形資産を連結財政状態計算書に計上しており、                 2019 年度
   末現在、のれん及び無形資産の金額はそれぞれ、連結総資産の22.4%(7,029億円)及び22.1%(6,955億円)を
   占めており  、2020年6月末現在、CUB事業の買収により追加で1兆1,653億円ののれんを暫定的に計上しておりま
   す(CUB事業買収に伴って、発生したのれんの金額、企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額等に
   ついては、企業結合日における識別可能資産及び負債の特定を精査中であり、取得価額の配分が完了していない
   ため、暫定的な会計処理を行っております。)        。当社グループは、当該のれん及び無形資産につきまして、それ
   ぞれの事業価値及び将来の収益力を適切に反映したものと考えておりますが、事業環境や競合状況の変化等によ
   り期待する成果が将来にわたって大きく損なわれると判断された場合、又はカントリーリスクの顕在化による金
   利高騰や市場縮小等により適用される割引率や長期成長率が大きく変動した場合等は、減損損失が発生し、当社
   グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。           なお、CUB事業の買収については、買収価格の
   決定は2019年7月になされており、新型コロナウィルス感染症の豪州における拡大の影響は考慮されておりませ
   ん。
    当社グループでは、AGP及び中期経営方針に基づいたグローカルな価値創造経営により、事業の持続的成長
   と中長期的な企業価値向上を目指しており、『稼ぐ力の強化』、『経営資源の高度化』や、『ESGへの取組み
   深化』の一環としてグループガバナンスの更なる実効性向上に向けた取り組みを実施することで、グループ戦略
   の実行と期待成果をより確実なものとします。
   (4)情報セキュリティ

    当社グループは、高い市場競争力を確保するため、事業活動の多くをITシステムに依存しており、停電、災
   害、ソフトウェアや機器の欠陥、あるいはサイバー攻撃によって、事業活動の混乱、機密情報の喪失、個人情報
   の漏洩、詐欺被害、EU一般データ保護規則(GDPR)などの各国法令違反が発生する可能性があります。
    このようなリスクが顕在化した場合、事業の中断、損害賠償請求やセキュリティ対策費用の増加等による
   キャッシュアウト、GDPR違反による制裁金等により、当社グループの業績及び財政状態、並びに企業ブランド価
   値に影響を及ぼす可能性があります。
    当社グループでは、2016年8月にASAHI-CSIRTを設置し、ITシステム上でサイバーセキュリティインシデント
   が起きていないかどうか監視すると共に、万が一インシデントが発生した場合には、その適切な対応を行うこと
   は勿論のこと、原因解析や影響範囲の調査を行い、再発防止並びに防御の最適化を図る体制を敷いています。そ
   のうえで、ソフトウェアや機器でのセキュリティ対策、及び社員教育や訓練を実施し、本件リスクが顕在化しな
   いように取り組んでいます。
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   (5)アルコール摂取に対する社会の価値観
    アルコールの摂取は、人々の生活を豊かにしてきた一方で、その不適切な摂取は、健康面あるいは社会的悪影
   響が指摘されています。WHOにおいては、世界的な規模での酒類販売に関する規制が検討されており、当社グ
   ループの予想を上回る規制強化が行われる可能性があります。また、世界的健康志向の高まりにより、アルコー
   ルに対する消費者需要が縮小する可能性もあります。これらの要因により、規制に対応するための費用支出によ
   る利益圧迫や、酒類の消費が減少することによる売上収益の縮小、さらにはアルコールを製造・販売する当社グ
   ループのレピュテーション及びブランド価値を毀損するなどし、その結果、当社グループの業績及び財政状態に
   影響を及ぼす可能性があります。
    当社グループは、アルコール飲料を製造・販売する企業として、企業の社会的責任を果たすため、WHOの目指
   すアルコールの有害な使用の低減による健康被害の予防について、酒類事業を行う各地の関連法令遵守のほか、
   IARD をはじめとする業界団体や業界と協力、連携して、販売や広告に関する自主基準を設け、責任あるマーケ
    ※
   ティングに取り組んでおります。2020年1月28日には、IARDに加盟する企業のCEOによる、未成年飲酒防止に向
   けた取組みを推進する共同声明を公表しました。また、適正飲酒の啓発活動を積極的に推進し、不適切な飲酒の
   撲滅に取り組んでいます。また、アルコールテイスト清涼飲料など、健康に配慮した商品の展開により、新しい
   飲用機会の創出に取り組んでおります。
   ※ IARD=International     Alliance  for Responsible  Drinking(責任ある飲酒国際連盟)の略称。不適切な飲
     酒の撲滅と、責任ある飲酒を促進するという共通の目的のもとに、世界のビール、ワイン、スピリッ
     ツの製造業者である大手企業12社の加盟企業で構成される非営利団体。
   (6)事業環境  について

    当社グループの売上収益において国内事業の占める割合は約66.5%            (2019年12月末現在)    となっております。
   今後の日本国内での景気の動向によって、酒類・飲料・食品の消費量に大きな影響を与える可能性があり、人口
   の減少、少子高齢化が進んでいくと、酒類・飲料・食品の消費量が減少する可能性があります。また、これまで
   のデフレ環境が想定以上に継続することにより、国内での競争環境がさらに激化する結果、販売単価の下落を招
   き、当社グループ事業の収益性が、想定より損なわれる可能性があります。以上の要因により、当社グループの
   業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    国内事業の売上収益のうち、ビール類は約5割を占めます。このような状況は、当社ビール類商品に対するお
   客様の信頼を反映したものであり、当社グループ国内酒類事業での効率的な利益創出に寄与しておりますが、消
   費者の嗜好性の変化、世代交代等により、お客様の支持を失ってしまうと、本商品群の売上が低下し、当社グ
   ループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    また、当社グループは国外での事業領域を拡大しており、CUB事業の取得の結果、当社グループの売上収益に
   占める海外事業の割合はさらに高まることになります。今後、欧州、豪州地域を中心とする当社グループが事業
   を展開する各国における景気が悪化したり、当該各国での競争環境が激化すること等により、当該地域における
   当社グループの売上収益の低下、利益率の悪化が生じる可能性があります。
    当社グループは、中期経営方針に『稼ぐ力の強化』を掲げ、『アサヒスーパードライ』など主力ブランドの価
   値向上や新市場の創造を目指すとともに、最適生産物流体制の構築など収益構造改革に継続して取り組むこと
   で、本リスクが顕在化した場合の業績及び財政状態への影響の低減を図っていきます。また、ビール類以外にも
   酒類全般における商品のラインアップを充実させることで売上収益を増加させるとともに、飲料、食品事業にお
   いて、消費者の健康志向の高まり及び高齢化社会に対応する領域へ挑戦することで、事業拡大を図っていきま
   す。
    しかしながら、経済不況、消費者の嗜好の変化等、市場の需要動向によって酒類、飲料、食品の消費量の大幅
   な減少を余儀なくされる等、予期せぬ事態が発生した場合は、上記対策が有効に機能せず、当社グループの業績
   及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
   (7)国内物流需給ギャップの拡大

    当社グループが事業展開する、酒類・飲料・食品の製造販売業界においては、物流は重要、かつ費用の構成比
   も高い機能です。国内の物流環境は、少子高齢化による労働人口減少に加え、電子商取引の拡大による宅配便の
   増加等の影響もあり、ドライバー需給ギャップの拡大が予想されます。さらには、物流業界特有の長時間労働の
   削減、生産性の向上等、社会問題の積極的な解消無くしては、今後想定を上回る需給ギャップが生じる可能性も
   否めません。
    これらの事業環境の変化により、当社グループ全事業の、売上収益ベースで66.5%              (2019年12月末現在)    、事
   業利益ベースで56.3%    (2019年12月末現在)    を占める国内事業において、運搬費の増嵩に留まらず、製品の運搬
   に必要な量の物流機能を適切な費用にて確保することができないこと等により、製品供給が滞るリスクをも想定
   しておく必要があります。
    本件リスクは、日本社会全体の課題とも密接に関連しており、当社グループは、国土交通省・経済産業省・農
   林水産省が推進する「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同する旨を表明しております。
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    当社グループは、本件リスクへの具体的な対応として、地産地消ロジスティクスの実現による効率的な物流体
   制の実現及び輸送量の削減、並びに物流機器・システムの導入による物流業務省人化及び物流負荷低減を目的と
   して、アサヒビール名古屋工場でアサヒ飲料製品の製造ラインを新設するとともに自動倉庫を建設しています
   (2021年稼働予定)。また、従来から取り組んでいるモーダルシフト(鉄道・船舶輸送)や、効率化・省人化を
   目指した新たな幹線輸送スキームの確立など、同業他社や異業種、物流事業者との連携による効率性の高い輸送
   の実現を推進しています。
    但し、これらの対策の実施を妨げる事象が発生する又は対策が有効に機能しない、あるいは物流需給ギャップ
   が想定をはるかに上回ってしまう等により、上記リスクが解消しなかった場合、当社グループの業績及び財政状
   態に影響を及ぼす可能性があります。
   (8)多様で有能な人材の確保

    中期経営方針に掲げる目標達成のためには、多様な価値観や専門性を持った社員の力が必要不可欠です。その
   ため、当社グループは、社員の多様性を尊重するとともに、一人ひとりが成長できる人材育成プログラムへの投
   資を拡大し、必要に応じて、経営幹部、一般社員問わず、外部からの登用も進めております。
    それでも、日本国内での少子高齢化による労働人口減少、及びグローバルな事業地域の拡大にともなう人材需
   要の増高及び必要スキルの変更及び高度化により、多様で有能な経営幹部並びに一般社員を、必要数確保、育成
   及び定着させることができず、中期経営方針の戦略を実行し目標を達成する能力を損ねる可能性があります。
    本件リスクに対して、中期経営方針に「グローカルタレントマネジメントやダイバーシティの推進」を掲げ、
   取り組みを進めております。将来の経営幹部候補のサクセッション・プランを策定し、それに基づいたグローバ
   ルリーダーシッププログラム等の育成施策を連動させることによって、人材パイプラインの拡充・強化を進めて
   います。加えて、グローバル人材会議等を通じて各国の人材の可視化を図り、グローバルでの適材適所配置も推
   進し、能力と適性のある人材を積極的に登用していきます。また、日本を含めて、地域を越えた人材交流の活性
   化、国籍や性別を超えた登用など、ダイバーシティを推進しております。
   (9)品質について

    当社グループは、最高の品質をお客様にお届けすることをグループ理念に掲げ、いずれのグループ会社も品質
   を通して、お客様との信頼関係を築くことに不断の努力を続けています。お客様の健康に密接に関連する事業を
   展開しているため、万一、不測の事態により、お客様の健康を脅かす可能性が生じたときは、お客様の安全を最
   優先に考え、迅速に対応します。
    当社グループは、品質確保及び向上の取組みとして、商品設計から販売に至るまでのプロセス毎に、品質に影
   響を与える業務や注意すべき事項を抽出し、その点検と是正を実施しています。また、品質保証技術の高度化の
   ため、AI等先端技術の導入にも取り組んでいます。特に、生産工程においては、重要な管理項目を整理し、必須
   要求事項として展開し、工場毎の自己点検や生産工程の監査へ活用しています。これらの取組みについては、今
   後も深化させていきます。
    また、当社グループでは、食の安全に関わる最新の分析技術を開発しています。その対象は、微生物・農薬・
   カビ毒・重金属・樹脂・放射性物質など多岐にわたっており、海外も含めたグループ全体の高度な品質保証体制
   を技術面から支えています。
    さらに、各グループ会社の商品特性や製造工場の環境に応じて、国際的な品質・食品安全マネジメントシステ
   ムの考え方を取り入れ、必要に応じて外部認証取得しています。
    しかしながら、以上並びにその他の品質リスクに対する対策にもかかわらず、万一、品質に問題が生じて、商
   品の安全性に疑義が持たれた場合には、商品の回収や製造の中止を余儀なくされ、その対応に費用や時間を要す
   るだけでなく、お客様からの信頼を失う可能性があります。このような事象が発生した場合、中期経営方針に掲
   げた「国内外での高付加価値ブランドの育成とクロスセルの拡大などによる売上成長」の未達を含む、当社グ
   ループの業績及び財政状態、並びにレピュテーション及びブランド価値に対して影響を及ぼす可能性がありま
   す。
   (10)大規模自然災害

    大規模な地震、津波、台風、洪水等の自然災害に関連するリスクは年々高まっており、近年国内外問わず、世
   界各地で大規模災害が現実のものとなっています。今後も、中長期的に継続するとともに規模の拡大が懸念され
   ております。このような大規模な自然災害の発生により、従業員の被害、工場損壊、設備故障及びユーティリ
   ティー(電気、ガス、水)遮断により製造が停止、倉庫損壊及び保管製品破損により出荷が停止、並びに物流機
   能停止により原材料資材の調達及び製品の出荷が不能になる可能性があります。更に、事務所施設の損壊、交通
   機関マヒによる従業員の通勤不能、及びシステム障害に伴う重要データの消失等もあわせて、事業活動が停止す
   る可能性があります。事業活動の復旧に長期を要した場合、施設等の改修に多額の費用が発生した場合、消費マ
   インドが落ち込んだ場合など、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
    当社グループは、大規模災害が発生した際に、いち早く従業員(及びその家族)の安否を確認する仕組みとし
   て、安否確認システムを導入するとともに、早急に被災地の被害状況を把握するため、衛星携帯電話の配備をは
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   じめとした緊急時通信体制の強化を進めています。そのうえで、定期的な訓練を実施することで、有事の対応力
   を強化するとともに、災害対応意識の啓発に努めています。
    生産工場では、建物倒壊対策のため、国内全建物対象に耐震診断を完了。対策が必要な物件については、順次
   計画的に補強工事を実施中です。ボイラー、冷凍機等の大型エネルギー供給設備には大地震(震度5弱相当)を
   検知すると、安全に自動停止する機能が付属し、大型ビール工場では電力供給が遮断した場合でも、自家発電に
   よりタンクを冷却させることで、半製品の大量腐敗を防止するなど2次災害のリスク低減対策を進めています。
    また、主要グループ会社において、過去の地震防災対策の実績及び東日本大震災の経験を踏まえた「事業継続
   計画(BCP)」の策定を行い、主要商品の供給を継続するための需給調整機能を早急に復旧する体制を構築する
   とともに、受発注処理等に関する重要なデータを処理する関東のサーバーセンターのバックアップセンターを関
   西に設置し、大規模な自然災害が起こった場合であっても被災地以外での事業活動に支障が無いように備えてい
   ます。
    これらの事前対策により災害による被害の最小化、当社グループの業績及び財政状態に対する影響の低減に努
   めています。
   (11)プラスチック使用

    近年、廃棄プラスチックの規制強化の動きが活発化しております。同時に、プラスチックを大量に使用する製
   品に対する社会の目は厳しくなってきており、容器包装をプラスチック素材に依存している当社グループの飲
   料・食品製品の需要が著しく低下し、売上に影響を与えるだけでなく、対応不十分とのことで、当社グループに
   対するレピュテーションが低下する可能性があります。また、リサイクル費用の負担が増加することや、生分解
   性素材などの代替素材を使用した場合の材料費が増加することなどで、製造原価が増高する可能性があります。
    本件リスクへの対応として、当社グループは、「アサヒグループ環境ビジョン2050」の中で、「持続可能な資
   源利用100%を目指す(農産物原料、容器包装、水)」ことを目標に掲げ、容器包装に関しては、グループ各社
   において、海洋汚染や生態系への影響が世界的に問題視されている海洋プラスチック問題への対応を、国内外で
   様々な取組みを進めています。
    国内では、アサヒ飲料株式会社が「容器包装2030」を制定し、リサイクルペット・環境配慮素材の使用、リ
   デュースの推進、環境への配慮を前提とした新容器開発等に取り組んでおり、ラベルの無い「ラベルレスボト
   ル」、さらにリサイクル素材を20%使用したペットボトル入りの『カルピス』等を販売しています。また海外で
   は、オーストラリアの飲料子会社Asahi       Beverages  Pty Ltdが、リサイクル素材を100%使用したペットボトル入
   りのミネラルウォーター『Cool     Ridge』を販売しています。
    当社グループ全体としては、更なる環境配慮素材の活用を推進してまいります。
   (12)気候変動にかかわるリスク

    国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)においてパリ協定が採択、各国で批准されたのを機に、気
   候変動や地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの削減を目的とした取組みが世界的に進められています。
    当社グループは、将来的な気候変動が、その業績及び財政状態に重大な影響を与える可能性がある物理リスク
   として、以下の通り認識しています。海外の生産拠点における干ばつが深刻化し、水需給が逼迫、水価格の高騰
   による操業コストが上昇する可能性があります。気温上昇(生育環境や労働環境の変化)・天候・自然災害・CO
   2濃度などが需給バランスや品質に影響し、主要な原材料価格が変動する可能性があります。更に、必要な水資
   源が確保できない場合、操業停止による機会損失と工場移転費用が発生する可能性があります。異常気象の激甚
   化により、深刻な風水害及び土砂災害が発生することで生産ラインや物流が停止し、設備被害や機会損失、製品
   廃棄による損失が発生する可能性があります。
    また、将来的な気候変動を見据えた低炭素社会への移行リスクを以下の通り認識しております。炭素税が導入
   され、製品原材料への価格転嫁や生産拠点の操業コストが上昇する可能性があります。水ストレスの高い地域の
   生産拠点において取水制限を受けて操業が停止、機会損失が発生する可能性があります。エシカル志向の高まり
   により、環境配慮が不十分な製品があった場合、その需要が低下し、当社売上に影響を与える可能性がありま
   す。
    当社グループは、新たに制定した「アサヒグループ環境ビジョン2050」の中で、CO2排出量を、2030年までに
   2015年比30%を削減し、2050年迄にゼロとする目標を掲げ、更なる省エネルギーと再生可能エネルギーの活用に
   取組み、水リスクへの対応としましては、グループ全体として、水使用量削減に向け、取り組んでまいります。
   また、当社は、2019年5月、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task              Force on Climate-related
   Financial  Disclosures)」の提言に賛同しました。気候変動が事業に及ぼすリスクと機会の分析と対応につい
   て積極的に取り組み、今後、有価証券報告書、統合報告書やホームページ等において情報開示を行っていきま
   す。
   (13)事業展開国のカントリーリスク

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    現在、当社グループは20を超える国に拠点を構え、世界経済全体の動向に加え、各国固有の政治、経済、社
   会、法規制、自然などの要素が、各国事業に影響を与える可能性があります。具体的なリスクとしては、政情不
   安、経済危機、関税報復措置、難民排斥運動、人種差別、規制強化、税制改正、自然災害、新興感染症等が想定
   されます。2019年7月以降、韓国での日本商品の不買運動により、同国での当社グループ製品の販売数量が大幅
   に減少しました。これらリスクに対しては、グループ各社での情報収集や外部コンサルタント起用等を通じて早
   期に認識し、顕在化する前に具体的かつ適切な対処をするよう取り組むことで、その予防・回避に努めるととも
   に、重大インシデント発生に備えた事業継続計画の策定などを行っていますが、これらのリスクが顕在化した場
   合には、関税引き上げなど、在外資本企業に対する不利益条件によるコスト競争力の低下、利益の圧縮、政治
   的・軍事的・社会的圧力による営業困難あるいは営業停止、社員の安全不安、経営計画未達、中長期的損失計
   上、さらには事業撤退の可能性もあります。また、当社グループは、今後の更なるグローバル化により収益源の
   分散化を進め、本件リスク顕在化時の、グループ全体への影響の低減を図っていきますが、当社想定を大きく超
   える事態が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
   (14)法規制とソフトローのコンプライアンス

    当社グループは事業の遂行にあたって、食品衛生法、製造物責任法、労働関連規制、贈収賄規制、競争法、
   GDPR等の個人情報保護規則、環境関連法規等の様々な法規制の適用を受けています。これらの法令が変更され
   る、又は予期し得ない法律、規制等が新たに導入される等の理由による法令違反や社会規範に反した行動等によ
   り、法令による処罰・訴訟の提起・社会的制裁を受け、規制遵守対応のためのコストが増加し、又はお客様をは
   じめとしたステークホルダーの信頼を失うことにより、レピュテーションやブランド価値が毀損し、当社グルー
   プの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
    当社グループは、「アサヒグループ行動規範」を制定し、事業活動を行う全ての国・地域において、適用され
   る法令・ルールを遵守することを含め、「Asahi        Group Philosophy」で示したステークホルダーに対する5つの
   Principlesに基づき、企業倫理・コンプライアンスを実践するための10条の行動規範を規定しました。そして、
   代表取締役社長が委員長を務め、業務執行取締役及び委員長が任命した執行役員で構成される「コンプライアン
   ス委員会」を設置し、グループ全体の企業倫理・コンプライアンスを推進・監督するとともに、「アサヒグルー
   プ行動規範」に関する社員の研修などを通じてコンプライアンスのレベルを高め、法令違反や社会規範に反した
   行為等の発生可能性を低減するよう努めています。
    また、グローバルな事業地域が大きく拡大した今、当社グループにとって、人権保護並びに関連法規制の遵守
   は特に重要と認識しています。そこで、『ESGへの取組み深化』における重点課題の一つとして「人権マネジ
   メント体制の構築」を掲げ、第一ステップとして、2019年、人権に関する最上位の方針として、国連の「ビジネ
   スと人権に関する指導原則」に準拠した「アサヒグループ人権方針」を制定しました。本方針で掲げた人権
   デューデリジェンスについては、2017年に実施した現代奴隷リスク分析の結果に基づき、2020年にサプライ
   チェーンから開始する予定です。今後、人権マネジメント体制の更なる高度化を図り、人権侵害リスク低減に向
   けた取り組みを推進します。
   (15)その他のリスク

   新型コロナウィルス感染拡大の影響
    2019年末、中国で初めて確認され、      本発行登録追補書類提出日(2020年10月9日)        現在100を超える国や地域
   へ拡大している新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に対して、当社グループでは、顧客、取引先及び社員の
   安全第一を考え、また更なる感染拡大を防ぐために、WHO並びに各国保健行政の指針に従った感染防止策の徹底
   をはじめとして、感染リスクが高い国や地域への、及びそれらの国や地域からの渡航の原則禁止、工場見学や販
   売促進企画等の多くのお客様にお集まりいただくイベントの休止や制限、国内でのテレワーク(在宅勤務)の原
   則化等、対応を実施しております。      本発行登録追補書類提出日(2020年10月9日)        現在、主要原材料の十分量確
   保、業務用商品の需要低迷を家庭用商品で補完する等により、事業影響の低減を図っておりますが、                 2020年12月
   期第2四半期決算においては、当社グループの収益の柱である業務用ビールの売上減少などにより、当社グルー
   プの業績への影響が生じております。      今後 、当社グループが事業展開する地域において新型コロナウィルス感染
   症の更なる拡大及び事態の長期化並びにそれに伴うロックダウンや緊急事態宣言が生じた場合には、業務用ビー
   ルを中心とした売上低迷の長期化、利益率が比較的低い新ジャンルやRTDの売上高構成比の上昇による収益性の
   悪化等により  、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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   財務リスク
    為替変動     :当社グループはグローバルに事業を展開しているため為替リスクを負っています。この
       うち、海外子会社及び関連会社における資産や負債については円高が進行すると在外営
       業活動体の換算差額を通じて自己資本が減少するリスクがあります。このため、必要に
       応じて為替リスクのヘッジをするなどの施策を実行していますが、完全にリスクが回避
       できるわけではありません。また、海外連結子会社等の損益の連結純利益に占める割合
       が比較的高く、これらの収益の多くが外貨建てであり、当社の報告通貨が円であること
       から、外国通貨に対して円高が進むと、連結純利益にマイナスのインパクトを与えま
       す。一方、本国で行う輸出入、及び外国間などの貿易取引から発生する、外貨建債権及
       び債務等は為替レートの変動によるリスクを有しておりますが、このリスクは為替予約
       等と相殺されるため影響は限定されます。
    金利変動     :当社グループは銀行預金や国債等の金融資産及び銀行借入金や社債、リース負債等の負
       債を保有しております。これらの資産及び負債に係る金利の変動は受取利息及び支払利
       息の増減、あるいは金融資産及び金融負債の価値に影響を与え、当社グループの業績及
       び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは、金利リスクを回避する
       目的で、金利を実質的に固定化する金利スワップを利用しております。またヘッジ会計
       の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を適用しております。
    格付低下     :当社グループに対する外部格付機関による格付けが引き下げとなり、当社グループの資
       本・資金調達の取引条件の悪化、もしくは取引そのものが制限される場合には、当社グ
       ループの業務運営や業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
    保有資産の価格変動:当社グループが保有する土地や有価証券等の資産価値の下落や事業環境の変化等があっ
       た場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
   税務リスク

    当社グループはグローバルに事業を展開しており、本国をはじめとする、各国の税制による適用を受けてお
   り、予期し得ない改正や税務当局からの更正処分を受けた場合、大幅なコストの増加、競争環境の悪化、事業活
   動の制限等が懸念され、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
   訴訟リスク

    当社グループは、事業を遂行していくうえで、訴訟を提起される可能性があります。万一当社グループが訴訟
   を提起された場合、また訴訟の結果によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり
   ます。
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  第3【参照書類を縦覧に供している場所】
  アサヒグループホールディングス株式会社 本店
  (東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  第四部【保証会社等の情報】

   該当事項はありません。
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2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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