ユニデンホールディングス株式会社 内部統制報告書 第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 内部統制報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 ユニデンホールディングス株式会社
カテゴリ 内部統制報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                ユニデンホールディングス株式会社(E01830)
                                                            内部統制報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      内部統制報告書

    【根拠条文】                      金融商品取引法第24条の4の4第1項

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2020年9月30日

    【会社名】                      ユニデンホールディングス株式会社

    【英訳名】                      UNIDEN    HOLDINGS     CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 西川 健之

    【最高財務責任者の役職氏名】                      取締役CFO 武藤 竜弘

    【本店の所在の場所】                      東京都中央区八丁堀二丁目12番7号

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                ユニデンホールディングス株式会社(E01830)
                                                            内部統制報告書
    1  【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
     代表取締役社長 西川健之は、当社、連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内
    部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
    準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統
    制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
     なお、内部統制は、その基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で
    達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又
    は発見することができない可能性があります。
    2  【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

     財務報告に係る内部統制の評価は、                 2020年3月31日       を基準日として行い、評価に当たっては一般に公正妥当と認めら
    れる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
     本評価については、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)の評
    価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に
    おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
    当該統制上の要点について整備状況及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
    た。
     財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から
    必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定
    しており、当社及び連結子会社9社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内
    部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、当社の連結子会社8社、持分法適用子会社1社については、金額的
    及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
     業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間消去後)の金額が高い拠点か
    ら合算していき、当期連結売上高の概ね2/3に達する3事業拠点を、また、質的重要性の観点から1事業拠点を「重
    要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売
    上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
     さらに、選定した重要な事業拠点に係わらず、虚偽記載の発生の可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目
    に係る業務プロセスは、個別にその重要性を判断し、評価対象としております。
    3  【評価結果に関する事項】

      下記のとおり、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開
     示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがいまして、2020年3月31日現在における当社グループの財務
     報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
                                記

      当社は、当社の連結子会社であるUniden                   America    Corporation(以下「Uniden              America」)において、一部客先と

     の基本契約とは異なる任意契約を締結した上で処理された売上計上や、未出荷売上計上による売上計上時期の適切性
     に関する不適切な会計処理が実施された事が判明いたしました。
     この事実を受け、2020年1月25日より、調査の中立性、客観性の確保のため、専門性の高い第三者機関である会計事
     務所および当社とは利害関係を有しない外部の法律事務所に、事実関係の把握及び再発防止策の検討を目的とした調
     査を依頼いたしました。
      2020年3月11日、上記Uniden               Americaにおける不正会計の判明事実に加え、棚卸在庫調整に関連する不適切な売上
     計上処理、委託販売実施により不適切な売上計上等の実施の事実が判明したとする調査報告を受領するとともに、当
     初の調査範囲に追加して、当該不適切な会計処理の事実関係の解明及び、類似する取引の有無の確認、Uniden
     America以外の販売拠点における、同様の事象の有無を確認するための調査を行う必要が生じ、当社およびUniden
     Australia     Proprietary      Limited(以下「Uniden           Australia」)に関して同第三者機関による追加調査が実施されまし
     た。
      追加調査の結果、2020年4月30日、Uniden                    Australia     における受注実態の無い虚偽の請求書の作成をした上での不
     適切な売上計上処理の実施、複数の簿外データを作成することにより虚偽の売上データと実際の在庫の差異の調整や
     意図的に未計上としたリベートデータの管理することにより不当に利益を水増する不適切な会計処理の実施等の事実
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                                                ユニデンホールディングス株式会社(E01830)
                                                            内部統制報告書
     が判明したとする調査報告を受領するに至りました。
      Uniden    AmericaおよびUniden          Australiaの不正会計の実態に関する調査内容結果を受け、当社は2019年3月期以降
     の 売上高、売上原価の計上時期の修正等の必要な訂正を行いました。
     これらの決算訂正により、第54期有価証券報告書等、および第55期第1四半期報告書、第2四半期報告書等の訂正報告
     書を5月15日に提出いたしました。
      また、当社は、その後、Uniden                Americaでの2020        年3月期の決算作業を実施中に、客先への製品販売後に発生する
     客先からの請求(以下、「Chargeback」という。Chargeback                             とは、売上高に応じて決定されるリベートや販売協賛
     金、配達遅延などの契約条件違反による売掛金の減額、返品に伴う運搬費の負担などであり、主に売上高を減額し、
     未払費用計上後、売掛金と相殺されるものです。)の未払計上額について、現地監査人から指摘を受け、Chargeback
     見積額の十分性などについて調査を実施してまいりました。
      この調査の結果、Uniden            Americaでは、2019年3月期に計上すべきChargeback見積額が不十分であることやその根
     本原因として内部統制が有効に機能していないこと、また、Chargebackに関する文書の管理不備などの指摘を受ける
     に至り、2020年3月期の現地監査人との監査契約が解除されました。
      当社は、後任の監査人との間で決定した2020年3月期のChargeback見積方法を参考に、2019年3月期に計上すべき
     であったChargebackを試算した結果、2019年3月期の不足額は、概算で124百万円程度と試算しましたが、Uniden
     Americaでは、当該勘定の算定に関する証憑が適切に保管されておらず、遡って検証することが困難であり、当社の算
     定したChargeback見積額の正確性を十分に検証することができておりません。この事象に関し、2020年3月期の当社
     グループの連結財務諸表監査における監査意見が限定付適正意見となっております。
      これらの事象は、当社の連結子会社における売上・棚卸資産計上、売掛金・未払Chargebackに関する業務プロセス

     の不備によるものと判断いたしました。また、連結子会社において、法令順守の意識が欠如していることをはじめと
     した内部統制が不十分であったこと、連結子会社における契約内容や取引内容の妥当性について軽視している等のモ
     ニタリング体制が不十分であったこと、当社の連結子会社に対する管理・監督が不十分だったことにおける全社的な
     内部統制及び業務プロセスの不備によるものと認識し、開示すべき重要な不備に該当すると評価し、当社内部統制は
     有効に機能していなかったと判断いたしました。
     上記の開示すべき重要な不備については、当該事項の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の

    末日までに是正することが出来ませんでした。
     当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書作
    成の第三者専門機関からの指摘・提言を踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいり
    ます。
    4  【付記事項】

      該当事項はありません。
    5  【特記事項】

      該当事項はありません。
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