パス株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | パス株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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パス株式会社(E05674)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月30日
【会社名】 パス株式会社
【英訳名】 PATH corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役 堀 主知ロバート
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】 03(6823)6664(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 塚田 岳士
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
【電話番号】 03(6823)6664(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部長 塚田 岳士
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当
株式 300,002,600円
第10回新株予約権 3,962,868円
新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払
い込むべき金額の合計額を合算した金額
700,005,068円
(注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及
び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株
予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際し
て払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少しま
す。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社にお
普通株式 2,189,800株 いて標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株となっております。
(注)1.新規発行株式(以下「本新株式」という。)の発行は、2020年9月30日(水)開催の取締役会決議によりま
す。
2.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
300,002,600 150,001,300
その他の者に対する割当 2,189,800株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 300,002,600 150,001,300
2,189,800株
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額
の総額であります。また、増加する資本準備金の額の総額は150,001,300円であります。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
137 68.5 2020年10月16日(金) - 2020年10月16日(金)
100株
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、会社法上の払込金額であります。資本組入額は、会社法上の増加する資本金の額であります。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株式の「総数引受契約」を
締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものといたします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株式の割当予定先との間で本新株式の「総数引受契約」
を締結しない場合は、本新株式に係る割当は行われないこととなります。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
パス株式会社 管理本部 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社みずほ銀行 神谷町支店 東京都港区虎ノ門五丁目1番5号
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行新株予約権証券(第10回新株予約権)】
(1)【募集の条件】
50,806個(新株予約権1個につき目的となる株式数は100株)
発行数
発行価額の総額 3,962,868円
新株予約権1個につき78円(新株予約権の目的である株式1株当たり0.78円)
発行価格
申込手数料 該当事項はありません。
申込単位 1個
2020年10月16日(金)(注)1
申込期間
申込証拠金 該当事項はありません。
パス株式会社 管理本部
申込取扱場所
東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
2020年10月16日(金)(注)1
払込期日
2020年10月16日(金)(注)1
割当日
払込取扱場所 株式会社みずほ銀行 神谷町支店
(注)1.パス株式会社第10回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の発行については、2020年9月30日
(水)開催の当社取締役会決議によるものであります。
2.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株予約権の「総数引受契
約」を締結し、払込期日までに上記表中「払込取扱場所」に記載の払込取扱場所に発行価額の総額を払い込
むものといたします。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に本新株予約権の割当予定先との間で本新株予約権の「総数引
受契約」を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないことといたします。
4.本新株予約権の募集は第三者割当の方法によるものといたします。
5.本新株予約権の目的となる株式の振替機関の名称及び住所
名称:株 式会社証券保管振替機構
住所:東 京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
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(2)【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる 当社普通株式
株式の種類 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式でありま
す。なお、当社の単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる 1.本新株予約権の目的である株式の総数は、5,080,600株とする(本新株予約権1個当た
株式の数 りの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)但し、本
欄第2項及び第3項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的であ
る株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
2.当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項の規定に従って行使価額(別記
「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項に定義する。)の調整を行う場合には、割
当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の
端数は切り捨てるものとする。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行
使価額は別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定める調整前行使価額及び
調整後行使価額とする。
調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後割当株式数=
調整後行使価額
3.調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使時の払込
金額」欄第2項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後
行使価額を適用する日と同日とする。
4.割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日まで
に、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、
調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用
開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかに
これを行う。
新株予約権の行使時の払 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
込金額 (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に
割当株式数を乗じた額とする。また、その計算の結果生じた1円未満の端数は切り上
げるものとする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当た
りの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、137円とする。但し、
行使価額は第2項の規定に従って調整されるものとする。
2.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済
普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算
式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
1株当たりの
交付普通株式数×
払込金額
既発行普通株式数+
1株当たりの時価
調整後 調整前
= ×
行使価額 行使価額
既発行普通株式数+交付普通株式数
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行
し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含
む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、
取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求で
きる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又
は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期
日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はそ
の効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを
受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のた
めの基準日の翌日以降これを適用する。
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③ 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定
めのある取得請求権付株式又は本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額を
もって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付された
ものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全
部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するも
のとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)
効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための
基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付
されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額
をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
⑤ 本項第(2)号①ないし③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当
該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているとき
には、本項第(2)号①ないし③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があっ
た日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承
認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の
算出方法により、当社普通株式を交付する。
調整前行使価額により当該期間
(調整前行使価額-調整後行使価額)×
内に交付された普通株式数
株式数=
調整後行使価額
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1
円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後に行使価額の調
整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調
整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位
を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立
つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の
計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとす
る。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与
えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整
後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の
総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。ま
た、本項第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する交付株式数は、基準
日において当社が保有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含ま
ないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、新設分割、吸収分割、株式移転、株式交換又は合併のた
めに行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により
行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行
使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必
要があるとき。
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(6)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、
本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整
後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第
(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない
場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
新株予約権の行使により 700,005,068円
株式を発行する場合の株 (注) 新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約
式の発行価額の総額 権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して
払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。
新株予約権の行使により 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
株式を発行する場合の株 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各
式の発行価格及び資本組 本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約
入額 権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の
株式の数で除した額とする。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1
の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす
る。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準
備金の額とする。
新株予約権の行使期間 2020年10月16日から2021年10月15日までとする。
新株予約権の行使請求の 1.新株予約権の行使請求受付場所
受付場所、取次場所及び パス株式会社 管理本部
払込取扱場所 東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号
2.新株予約権の行使請求取次場所
該当事項はありません。
3.新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 神谷町支店
新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
自己新株予約権の取得の 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取
事由及び取得の条件 引日連続して、当該各取引日に適用のある行使価額の120%を超えた場合、当社は、当社取
締役会が別途定める日(以下「取得日」という。)の2週間前までに本新株予約権者に対す
る通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき78円で、当
該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、本新株予
約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法として当社取締役会が決定す
る方法により行うものとする。また、2021年1月末日以降は、東京証券取引所における当社
普通株式の普通取引の終値が行使価額の110%を超えた場合、当社は、取得日の2週間前ま
でに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予
約権1個につき78円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得すること
ができるものとする。
新株予約権の譲渡に関す 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
る事項
代用払込みに関する事項 該当事項はありません。
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組織再編成行為に伴う新 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換
株予約権の交付に関する 又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成
事項 行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)
を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会
社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付する
ものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、次の条件
に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分
割契約又は新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものと
する。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行
為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 新株予約権を行使することのできる期間
別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の
開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の
行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」
欄第2項「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金」に準じて決定する。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第1項「本新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額」に定める行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的
に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株
式の数を乗じて得られる価額とする。
⑦ その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件
別記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するも
のとする。
⑨ 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
合には、これを切り捨てるものとする。
(注)1.本新株予約権の行使請求及び払込の方法
(1)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこ
れに記名捺印したうえ、上記表中「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間中に上記表中「新株予約
権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項に記載の新株予約権の行使請求受付場所
に提出しなければならないものとする。
(2)本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の
行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取
次場所及び払込取扱場所」欄第3項に定める新株予約権の行使請求の払込取扱場所の当社が指定する口座
に振り込むものとする。
2.本新株予約権の行使の効力発生時期
本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類の全部が上記表中「新株予約権の行使請求の受付
場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項に定める新株予約権の行使請求受付場所に到着し、かつ(2)当
該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が同欄第3項に定める新株予約権の行使請求
の払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生する。
3.本新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に関する新株予約権証券を発行しないものとする。
4.株券の不発行
当社は、行使請求により発行する株式にかかる株券を発行しないものとする。
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5.株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)及びそ
の他の関係法令に基づき、本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有
欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
6.その他
(1)会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合
には、当社は必要な措置を講じる。
(2)本新株予約権の発行については、金融商品取引法に基づく本有価証券届出書の届出の効力発生を条件とす
る。
(3)その他本新株予約権の発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長に一任する。
(3)【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
5【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,000,007,668 17,000,000 983,007,668
(注)1.払込金額の総額は、本新株式の払込金額の総額300,002,600円に、本新株予約権の発行価額及び本新株予約
権の行使に際して払い込むべき金額の総額700,005,068円を合算した金額であります。なお、本新株予約権
が行使されない場合又は本新株予約権を消却した場合には、調達金額が減少する可能性があります。その場
合には、下記「(2)[手取金の使途]」欄の各資金使途に係る支出予定時期を調整するとともに別途資金調
達を検討することにより対応する予定であります。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、弁護士費用8,000千円、本新株予約権公正価値算定費用1,500千円、登記費
用、司法書士報酬等のその他諸費用として7,500千円を予定しております。
(2)【手取金の使途】
a.本新株式の手取金の使途
金額(百万円)
具体的な使途 支出予定時期
80
① 借入金の返済 2020年10月
96
② 新製品開発費用 2020年10月~2022年3月
124
③ 新製品広告費用 2020年10月~2022年3月
b.本新株予約権の手取金の使途
具体的な使途 金額(百万円) 支出予定時期
③ 新製品広告費用 116 2020年10月~2022年3月
④ 既存製品広告費用 140 2020年10月~2022年3月
⑤ 事業拡大のための投資 100 2020年10月~2022年3月
⑥ 運転資金 327 2020年10月~2022年3月
(注)1.調達した資金につきましては、支出するまでの期間、銀行口座において安定的な資金管理をいたします。
2.手取金の使途の優先順位は上記①から⑥までの記載順となります。
3.資金使途の具体的な内容は、それぞれ以下のとおりとなります。
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上記表中に記載の各資金使途についての詳細は以下のとおりです。
① 借入金 の返済
後記「第3[第三者割当の場合の特記事項] 1[割当予定先の状況] c.割当予定先の選定理由」
に記載のとおり、当社グループが令和キャピタル有限責任事業組合から2020年7月21日に借り入れた80百
万円は、本新株式及び本新株予約権の発 行により返済期を迎えることから、本新株式及び本新株予約権の
発行による手取金のうち同額をその返済に充当することを見込んでおります。
② 新製品開発費用
当社グループにとって、その中核をなす化粧品の通信販売事業における新たな成長の原動力となるよう
な新商品の開発を行い、顧客層高齢化に伴う次世代顧客獲得に向けた取組みが必要であることから、当社
連結子会社である株式会社マードゥレクス(住所:東京都渋谷区神宮前六丁目17番11号、代表取締役社
長:八重樫宏志。以下「マードゥレクス社」といいます。)及び株式会社ジヴァスタジオ(住所:東京都
渋谷区神宮前六丁目17番11号、代表取締役社長:深野実。以下「ジヴァスタジオ社」といいます。)が新
商品を開発するための研究費等として、96百万円を支出することを見込んでおります。
発売前のため詳細を開示出来ませんが、新商品開発、新規販路開発を計画しております。
具体的な内容は 、新商品及び新たな販路を開始後速やかに開示いたします。
③ 新製品広告費用
上記②に記載の新商品の開発と併せ、当社グループは、「ブランド価値向上」を実現するにあたり顧客
基盤の刷新、新たなターゲット年齢層の開拓と顧客基盤化、デジタルマーケティング等による効果的な販
促施策の展開を予定しており、テレビショッピング、カタログ、Web及び店頭での販売のためSNSや
YouTube等を通じた広告費用として240百万円を支出することを見込んでおります。
④ 既存製品広告費用
当社グループの既存製品である「クッションファンデーション」、夏季限定商品として前期3万個、今期
4万個以上(前年対比140%)を安定的に出荷している「クールフィットパウダー」の両商品は、大手バ
ラエティーショップを中心に500店を超える店舗数でプロモーション什器展開を行い、足元の売上を牽引
しておりますが、これらの成功事例を、更なる継続的なものとするべくSNSやYouTube等を通じた広告
が必要であり、その費用として140百万円を支出することを見込んでおります。
⑤ 事業拡大のための投資
当社グループは、美と健康に関わる新規の事業への投資を通じた事業の拡大を検討しており、他社の株
式の取得及び新会社設立のための新規投資費用として100百万円を支出することを見込んでおります。対
象先については、自然由来の成分に特化した有用成分を国内外の研究機関と共同開発を行う会社を設立も
しくは資本参加することを検討対象としておりますが、現時点では多くの研究機関及び企業の選定の段階
であり具体的には機関決定されておりません。なお、当該投資に関しては現時点で決定した案件はなく、
支出は各案件の進捗に応し