株式会社キャンバス 内部統制報告書 第21期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
EDINET提出書類
株式会社キャンバス(E23487)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年9月29日
【会社名】 株式会社キャンバス
【英訳名】 CanBas Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河邊 拓己
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役最高財務責任者 兼 管理部長 加登住 眞
【本店の所在の場所】 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社キャンバス(E23487)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長河邊拓己および取締役最高財務責任者兼管理部長加登住眞は、当社の財務報告にかかる内部統制の
整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並
びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(企業会計審議会 令和
元年12月6日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告にかかる内部統制を整備および運用して
います。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告にかかる内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止または発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告にかかる内部統制の評価は、当事業年度の末日である20 20 年6月30日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告にかかる内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された
業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
ついて整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っています。
財務報告にかかる内部統制の評価の範囲は、会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必
要な範囲を決定しています。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して
決定しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスにかかる内部統制の評
価範囲を合理的に決定しています。
業務プロセスにかかる内部統制の評価範囲については、会社を単一の事業拠点とし、本事業拠点において、「事業
収益」のほか、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である「試薬品費」、「委託研究費」、「支払報酬(研究開
発にかかる費用に限る)」および「研究消耗品費」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要
な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目にかかる業務プロセスやリスクが大きな取引を
行っている事業または業務にかかる業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして
評価対象に追加しています。
3【評価結果に関する事項】
上記に基づく評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告にかかる内部統制は有効であると判断い
たしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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