フランス相互信用連合銀行 半期報告書
提出書類 | 半期報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | フランス相互信用連合銀行 |
カテゴリ | 半期報告書 |
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年9月 28 日
【中間会計期間】 2020 年度中
(自 2020 年1月1日 至 2020 年6月 30 日)
【会社名】 フランス相互信用連合銀行(BFCM)
(Banque Fédérative du Crédit Mutuel)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
ダニエル・バール
(Daniel Baal)
【本店の所在の場所】 フランス、ストラスブール 67000 、リュ・フレデリック-ギヨー
ム・ライフアイゼン4
(4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen - 67000 Strasbourg,
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 原 秀 哲
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 高 橋 優
弁護士 大 野 匡 史
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注
1. 本書に別段の記載がある場合を除き、本書における「ユーロ」及び「 EUR 」とは、フランス共和国を
含む特定の欧州連合加盟国の法定通貨を意味する。株式会社三菱 UFJ 銀行が提示した 2020 年8月 17 日
現在の対顧客電信直物売買相場の仲値は1ユーロ= 126.20 円であった。本書において記載されている
ユーロ金額の日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率を表
するものではない。
2. 本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
3. 将来予測に関する記述
本書に含まれる記載は、将来予測に関する記述を含んでいる。「信じている」、「意図している」、
「予想している」、「考えている」、「見積もっている」、「予測している」、「~の可能性があ
る」、「計画している」、「~であろう」、「企図している」、「期待している」、「目的としてい
る」、「将来」及び「~に違いない」といった用語並びに類似の表現は、見通しの記載を明確にする
ことを意図しており、これらの記載は将来の事象に関する本書提出日現在の当行の予想及び仮定に基
づくものである。
これらの記載は実際の結果がかかる記載において明示又は黙示されたものと異なることとなるような
リスク、不確実性その他の要因を伴うものである。
4. 本書において以下の表現は、文脈上別の解釈を必要とする場合を除き、以下に記載する意味を有す
る。
定義
「当行」、「発行会社」又は「 BFCM 」とは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
( Crédit Mutuel Alliance Fédérale )内の持株会社である フランス相互信用連合銀行(BFCM)
( Banque Fédérative du Crédit Mutuel )のことである 。
「 BFCM グループ」とは、 BFCM 及びその子会社を意味する。 2020 年6月 30 日現在、 BFCM はクレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内の持株会社である。
「 クレディ・ミュチュエル・ グループ」とは、ネットワークの統括機関であるコンフェデラシオン・
ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル( Confédération Nationale du Crédit Mutuel )の下に
参集しているクレディ・ミュチュエル・アグリコル・エ・ルーラル( Crédit Mutuel Agricole et
Rural )の連合体及び 18 の連合体からなる5つの地域グループである。「クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラル」はその中でも最も重要なグループである。
「クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル」(旧「クレディ・ミュチュエル・ CM11 グルー
プ」)とは、 BFCM 連結範囲並びにクレディ・ミュチュエルの地元共同銀行、クレディ・ミュチュエル
の 13 の連合体及びケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル ( Caisse Fédérale de Crédit
Mutuel ) で構成される相互銀行部門のことを意味する。クレディ・ミュチュエルの 13 の連合体とは:
クレディ・ミュチュエル・サントル・エスト・ユーロップ( Crédit Mutuel Centre Est Europe )、
クレディ・ミュチュエル・シュデスト( Crédit Mutuel Sud-Est )、クレディ・ミュチュエル・イル
-ド-フランス( Crédit Mutuel Île-de-France )、クレディ・ミュチュエル・サヴォワ-モン・ブ
ラン( Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc )、クレディ・ミュチュエル・ミディ-アトランティック
( Crédit Mutuel Midi-Atlantique )、クレディ・ミュチュエル・ロワール-アトランティック・
エ・サントル-ウエスト( Crédit Mutuel Loire-Atlantique et Centre-Ouest )、クレディ・ミュ
チュエル・デュ・サントル( Crédit Mutuel du Centre )、クレディ・ミュチュエル・ノルマンディ
( Crédit Mutuel Normandie )、クレディ・ミュチュエル・ドフィネ-ヴィヴァレ( Crédit Mutuel
Dauphiné-Vivarais )、クレディ・ミュチュエル・メディテラネ( Crédit Mutuel Méditerranéen )、
クレディ・ミュチュエル・アンジュー( Crédit Mutuel Anjou ) 、クレディ・ミュチュエル・マッシ
フ・サントラル( Crédit Mutuel Massif Central )及びクレディ・ミュチュエル・アンティーユ・
ギュイヤンヌ( Crédit Mutuel Antilles-Guyane ) をいう。
2/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
「 CF de CM 」とは、フランス、ストラスブールのケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエルを
意味し、 BFCM の 92.98 %を所有する。
「 FCM 」とは、フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル( Fédération du Crédit Mutuel )を
意味する。 FCM は連合体内の全ての CCM が加盟を義務づけられている団体であり、連合体の主要な方針
及び戦略を決定する方針決定組織であり、また CCM の代表及び支配を体系化するものである。
「 CIC 」とは、 BFCM の子会社である、クレディ・アンデュストリエル・エ・コメルシアル( Crédit
Industriel et Commercial )を意味する。
「 CCM 」とは、ケス・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisses de Crédit Mutuel )を意味する。
「 CRCM 」とは、ケス・レジオナル・ド・クレディ・ミュチュエル (Caisse Régionale de Crédit
Mutuel) を意味する。
3/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
第一部 【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
2020 年6月 29 日提出の BFCM の有価証券報告書( 2020 年9月 28 日提出の有価証券報告書の訂正報告書により
訂正済み。)(以下「有価証券報告書」という。)の「第一部 企業情報-第1 本国における法制等の概
要」に記載されている内容については、 以下に下線で示した箇所を除き、 当該半期中に本半期報告書に報告
すべき重要な異動はなかった。
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
フランスにおいて会社が一般的に用いる有限責任会社の形態の1つは株式会社( société anonyme )で
ある。株式会社は有限責任会社であり、株主とは別個の法人格を有する。
以下は、当行に適用ある主要な規定の概略である。
元来、フランス会社法の規定は 1966 年会社法において創設された。当該法律は会社法の規定が発展す
ると共に継続的に改訂された。 1966 年会社法は 2000 年にブックⅡ( Livre Ⅱ)としてフランス商法に組み
込まれた。株式会社に関連する規定はブックⅡのタイトルⅡ及びⅢに組み込まれ、関連するフランス法
令によって随時改訂及び補完される。
株式会社の設立には定款を作成し、これに設立時の株主が署名しなければならない。定款は、株式会
社の準拠する根本規則を定めた文書である。
定款は株式会社が登記される商事裁判所書記官に提出しなければならない。株式会社の法人格は、商
事裁判所書記官( Greffe du Tribunal de Commerce )から登録証が発行されたときに取得される。
株 主
株式会社は、商業目的のために設立された、2人以上の株主(代表者を介して活動する企業であるか個
人であるかを問わず、また、フランスの者であるか外国の者であるかを問わない。)を有する会社をい
う。株式会社の株主は、会社への出資額を限度として会社の債務につき責任を負う。
株主は株式会社において最高の権限を有する。株主は、とりわけ、取締役及び法定監査人
( commissaires aux comptes )の選任、配当の宣言及び財務書類の承認を行い、会社の解散又は清算及び
株式資本の額の変更その他の定款の変更の決定を行うことができる。
株式資本
株式会社の最低株式資本の額は、 37,000 ユーロであり、設立時に全額支払うか又は設立時に少なくとも
50 %に満つるまで支払い、その後5年以内に残額を支払うことができる。株式資本は既存の株式について
全額が払い込まれている場合にのみ増資することができる。
フランス法上、株式会社の株式資本は流通株式( actions ordinaires )に分類され、例えば、優先配当
株( actions à dividende prioritaire )又は優先株式( actions de préférence )等を含む異なる種類の
株式を構成することがある。
1株当たりの最低額面金額について法律上の制約はない。一般的に最低額面金額は定款において定めら
れるが、最低資本金額を必ずしも定款に記載する必要はない。株式会社の発行する株式は、記名式又は無
記名式である。記名式であれ無記名式であれ、株式の所有は株券によってではなく、会社(記名式株式の
場合)又は金融機関(無記名株式の場合)のいずれかに開設された口座における記載によって表章され
る。
株式を譲渡するためには、株主は口座名義人(当該株式を代理して保有する会社又は(場合により)金
融機関)に譲渡指図を出さなければならない。このような譲渡に事前承認(通常は取締役会の事前承認)
を要する旨の定款上の規定がない限り、株式は自由に第三者に譲渡することができる。
一般的な原則として、一定の限られた例外があるものの、株式会社の各株式には1票の議決権が与えら
れている(ただし、無議決権優先株式及び2倍議決権株式又は一時的に議決権が剥奪されている株式を除
く。)。
フランス法上、株式は株式会社に対する関係では分割不可能である。株式の共同保有者( co-
indivisiares )は株主総会に共同保有者のうちの1人又は代理人1人を出席させる。意見が異なる場合に
は、最も真摯な共同保有者の要請により裁判所が代理人を任命することができる。
4/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
株式に付与されている議決権は定時総会時には株式の実質的保有者( usufruitier )に帰属し、臨時株主
総会時には名義権者( nu-propriétaire )に帰属する。
株式の増資又は減資
株式会社には様々な形態の有価証券を発行する権限が与えられている(例えば、株式、異なる種類株式
及び持分証券並びに負債性証券)。
株式会社は新株式の発行又は発行済株式の額面金額の引上げのいずれかにより、資本金を増加させるこ
とができる。資本金の増加は、取締役会に当該権限及び権能を委任することができる臨時株主総会におけ
る株主の議決によってのみ行うことができる。株式は、( ▶ )現金の払込、( b )現物出資又は( ▲ )準備金
の資本組入れによりさらに発行することができる。
株式会社は、臨時株主総会に招集された株主が承認した上で、株式の額面金額の切下げ又は発行済株式
数の減少により減資することができる。株主間の平等については厳格に遵守しなければならない。同様
に、会社は、資本金の減少によって、会社の債権者に不利益を与えてはならない。
増資又は減資がなされたときには商事裁判所書記官にその通知及び改訂された定款(会社の株式資本が
更新されているもの)を届け出なければならない。
社債又はハイブリッド証券の発行
取締役会は単独で普通社債の発行を決めることができる。ただし、かかる発行を決定する権限が定款に
よって株主総会に留保されている場合はこの限りではない。
取締役会は臨時株主総会からの権限の付与に基づき、その所持人に対し転換、交換、償還、ワラント呈
示又はその他の方法で会社の資本の一部を表章する株式の引受権を一定の期間又は特定の日に付与する証
券を発行することができる。
経 営
フランス法においては、株式会社について2つの経営体制が存在する。
( ▶ )株式会社の経営は、一般的に取締役会が任命する取締役会会長( Président du Conseil )を通じて
行われる。( b )非執行監督役員会(株主によって任命された監事会であり、経営委員会( Directoire )を
選任し、理論的にはその統制をする。)による経営も選択し得る経営体制として存在するが、フランスで
はあまり採用されていない。
a. 取締役会
取締役会は株式会社の活動の方針を定め、株式会社の目的の範囲内及び株主総会に留保された権限に
従ってその実現を目指す。
目的の範囲内に含まれない場合であっても、第三者との関係では株式会社は取締役会のあらゆる行為に
拘束される。ただし、かかる第三者が悪意であることの証明がある場合はこの限りではない。
取締役は株式会社の経営の責任を負う。
取締役会は、とりわけ、以下の権限を委託されている。
・株主総会の招集
・株式会社の年次報告書、年次事業報告書及び暫定事業報告書の作成
・株式会社とその取締役の1人、最高経営責任者又は最高業務責任者の1人の間の自己取引契約の承認
・株式会社の社長及び最高経営責任者の選任並びに解任並びに報酬パッケージの制定
・取締役報酬の分配
①取締役
取締役会は3人以上(定足数の目的上、4人が望ましい。) 18 人以下の取締役により構成される。しか
し、合併の促進のため、合併された株式会社の取締役会は一時的に 18 人超(3年を期限に 24 人まで。)の
取締役で構成することも可能である。
取締役の報酬は株式会社の株主により毎年制定される一時払いにより構成される。
株式会社とその最高経営責任者、最高業務責任者の1人、取締役の1人、株主の中で 10 %超の議決権を
保有する1人又は企業株主の場合には株式会社を支配する者との間で直接又は媒体を通じて締結されたい
かなる契約も取締役会の事前の同意を得なければならない。この審査は2段階で行われる。第一に、取締
5/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
役会は契約を特定して承認しなければならない。第二に、当該契約は株式会社の監査役により作成された
特別な報告書を精査した後に株主により採決されなければならない。
前段落に記載された者が間接的に利害関係を有する契約についても同様のことが適用される。株式会社
と他の企業との間で締結された契約も株式会社の最高経営責任者、最高業務責任者又は取締役の1人が当
該企業のオーナー、無限責任組合員、経営者、取締役若しくは監事会の1人である場合又はより一般的に
当該企業の経営に何らかの関わりがある場合、株式会社の取締役会の事前の同意を得なければならない。
取締役との特定の種類の自己取引契約は特に禁止されている。従って自己取引の承認手続は適用されな
い。取締役は以下の行為を禁止されている。
・株式会社から金銭を借りること
・株式会社から前払いを受けること
・株式会社に取締役の第三者に対する債務についての担保提供又は保証をさせること
最高経営責任者、法人の名誉代表、上記の者の配偶者あるいは直近の親族又は取締役のために間接的に
行為する者にも同様の禁止事項が適用される。
各取締役は株式会社の経営状態の確認及び評価又は意 思 決定プロセスの促進に必要な情報を提供するよ
う株式会社の経営陣に対して請求する権利がある。
② 取締役会会長
取締役会会長は株式会社の経営権限を有しておらず、法律上の代表権もない。これらの権限は最高経営
責任者( Directeur Général )に委ねられている。
しかし、取締役会において同一人物が両職務を兼任する旨決定した場合には、取締役会会長は最高経営
責任者の立場で株式会社の総括経営を行うことができる。
取締役会会長の役割は以下を含む。
・取締役会の職務の組織化及び指揮(会の日程調整、議題の決定、会の進行等)並びに総会への職務内
容(会の開催回数、直面した問題等)の情報提供
・株式会社の経営陣の機能の監督、特に、取締役がその役割を果たすための適所に配置されていること
の確認(取締役の知る権利の尊重、取締役の職務執行能力の管理)
取締役会会長は取締役会によって選任される。取締役会会長の任期は取締役の任期(最長で6年)を超
過してはならない。
③ 最高経営責任者( Directeur Général )及び最高業務責任者 ( D irecteur Général Délégué )
最高経営責任者( Directeur Général )及び最高業務責任者 ( D irecteur Général Délégué )は個人でな
ければならない。取締役であるか否かは問わず、取締役会によって選任される。
最高経営責任者は第三者との取引において株式会社を代表する。定款に最高経営責任者の当該行動につ
いて定めがなくその権限に制限が設けられている場合(合議体としての取締役会にのみ決定権が付与され
ている場合等)でも、株式会社は最高経営責任者の行為に拘束される。 第三者に対してはその制限を対抗
することはできない。
株式会社は複数の最高経営責任者( Directeur Général )を選任することはできない。しかし、最高業務
責任者 ( D irecteurs Généraux Délégués )であれば5人まで選任することが可能である。
取締役会は最高経営責任者( Directeur Général )をいつでも解任することができる(取締役会会長の提
案なしでも可能である。)。しかしながら、当該解任に妥当な動機がないときは損害賠償につながること
がある(ただし最高経営責任者及び取締役会会長が同一人物である場合は、妥当な理由を呈示する必要が
ない。)。
最高業務責任者は第三者に対して最高経営責任者と同等の権限を持つ。取締役会によりかかる権限につ
いての制限が決定された場合には、当該制限は第三者に対抗できない。
b. 監事会及び経営委員会
6/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
この経営体制においては、統制及び経営は2つの組織に分けられている。株主によって選任される執行
権を有さず株式会社の経営を統制する監事会( Conseil de surveillance )及び監事会において選任される
経営委員会( Directoire )である。
監事会及び経営委員会は完全に別組織であるとされ、両方のメンバーを兼任することはできない。
この体制と上記に記載の取締役会との主要な相違点は、監事会のメンバーは株式会社の起こりうる経営
の過誤についての責任を個人的には負うことがないことである。一方、経営委員会のメンバー(株主でな
くても良い。)は経営の過誤について個人的に責任を負う。
実務上、このような体制はフランスではあまり採用されていない。
株主の権利
(イ)株主総会
株主総会とは、株式会社における最高の意 思 決定機関である。株主総会において、株主は取締役及
び監事会のメンバーを指名、解任又は変更する。株主総会は配当金分配決定の前提となる株式会社の
計算の承認又は却下をする監査役の選任も行う。また、株主総会は株式会社の株式資本の変更、株式
会社の定款の改訂及び株式会社の解散の承認を行う唯一の機関である。
株主総会( assemblée générale des actionnaires )は、とりわけ、取締役又は監事を選任し、会社
と会社のシニア・エグゼクティブ又は取締役との間で締結した契約を承認し、前事業年度における会
社の業務に関する取締役会(又は経営委員会)及び監査役の報告書を受領し、かかる事業年度の計算
書類を承認するために、少なくとも年1回開催される。他の株主総会は随時招集することができ、か
かる株主総会は臨時株主総会( assemblée générale extraordinaire des actionnaires )といわれ、
株式会社の組織の根本的な変更により株主による定款変更の承認又は授権資本の変更を行う必要があ
る場合に開かれる。その他の株主総会は定時総会( assemblée générale ordinaire des
actionnaires )という。
定時総会
定時総会は、「通常」の決議、例えば、取締役の選任及び解任、監査役の選任、計算の承認、登録
事務所の移転の承認等を行う権限を有する。
定足数は株式会社の議決権がある株式数の5分の1以上( BFCM の場合4分の1以上)を有する株主
又は代理出席者により構成される。第2回目の総会(第1回目が定足数を満たさなかったため開催さ
れる。)においては定足数は存在しない。株主は定時総会に出席の株主又は代理出席者の多数決に
よって普通決議事項の決議をする。投票の棄権は反対票として扱われる。郵送による投票も可能であ
る。
臨時株主総会
臨時株主総会は株式会社の定款の改訂に繋がる決議を行う独占的権限を持つ。臨時株主総会は株式
資本による資金調達を可能にする有価証券の発行についての権限又はその権限を取締役会若しくは監
事会に委託する権限を有する。
定足数は株式会社の議決権がある株式数の4分の1以上( BFCM の場合2分の1以上)(第2回目の
総会においては5分の1以上( BFCM の場合4分の1以上))の株主及び代理出席者により構成され
る。臨時株主総会においては出席又は代理出席している株主の3分の2の賛成票が必要となる。
株主の出資額の増額は全て株主の全員から承認されなければならない。
定款により数種類の株式が定められている場合は、全株主に適法に通知された臨時株主総会の承認
がなければ数種類の株式の権利内容に変更を加えることができない。さらに関係する種類の株式を有
する株主の臨時の種類別集会により当該決議が承認されなければならない。
(ロ)議決権
いかなる株主総会においても、一般に1株当たり1票の議決権が認められている。しかしながら、
議決権のない株式や2倍議決権が与えられる株式もある。株主間契約、議決権信託、投票プール制、
撤回不能の代理権その他の株主の自由な議決権の行使を制限する措置は禁止されている。株主は、他
の株主又は配偶者に対してのみその保有する株式の議決権を行使する権限を付与する委任を与えるこ
とができる。かかる委任は、1回の株主総会についてのみ有効である。株主は議決権行使について2
つ以上の委任を受けることができる。株主が誰がどのように議決権を行使するかを特定せずに委任し
7/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
た場合、株主総会の議長がかかる株主のために議決権を行使する権限を有する。ただし、この場合は
自動的に、議長は取締役会又は経営委員会によって提案又は支持されている決議に賛成票を投じ、そ
の 他全ての決議には反対票を投じたものとみなされる。
(ハ)配当
会計年度の利益から前会計年度より繰り越された損失、法定準備金に積立てられる金額及び法律に
基づき準備金に積立てられるその他金額の合計を差引いたものが配当可能利益となる。
株主総会における決定(取締役会の提案による)に従って、配当可能利益から法定準備金への繰越
又は積立額を控除するものとする。控除後の配当可能利益の残高は配当金として株主の保有する株式
の額面金額に按分して均等に分配されるものとする。
配当は年次株主総会において株主により承認されなければならず、株主総会により前事業年度の会
社の計算書類が承認され、配当可能利益の額が決定されてはじめて行われる。かかる手続がとられな
い唯一の例外として、会社により中間配当( acomptes sur dividendes )が行われる場合がある。中間
配当は一定の場合において、随時事業年度の途中に取締役会又は経営委員会により行われる。配当決
議の日における株主は全て、原則として配当を受けることができる。
(ニ)解散及び清算
株式会社はいくつかの事由により、強制的に解散されることがある。存続期間の満了時、株式会社
が企業目的を達成した場合若しくは企業目的達成が不可能になった場合、破産手続において法律上の
清算が命じられた場合、定款における解散の規定に該当した場合又は臨時株主総会において株式会社
の解散が決議された場合である。上場株式会社は、利害関係にあるいずれかの当事者の申立により株
式会社の株主数が1年超の間7人未満であることが判明した場合、地方商事裁判所の裁判官の決定に
より強制的に解散されることもある。
さらに、実際の資本が表示資本の 50 %未満に減少した場合には、株式会社は解散するか又は株主が
株式会社に資本注入をしなければならない。
株式会社の解散が決定した場合、すぐに清算手続がとられる。
清算は、会社資本の過半数にあたる株式を有する株主により又は商事裁判所により株式会社の解散
が命じられた場合には、当該裁判所により選任された単独又は複数の清算人により行われる。清算人
は、公示手続を行い、会社の資産を整理し、会社の残債務を全て支払う。
会社の全ての負債及び優先的な受益権を有する全ての株主に対する支払が行われた後に、清算人
は、株主に対し、会社の資産を分配することができる。
清算が終了するときに、清算人は清算を承認し、会社の清算を完了させるために株主総会を招集す
る。かかる総会後、会社は法人格を喪失することとなる。
c. クレディ・ミュチュエル・グループ
クレディ・ミュチュエル・グループは、統括機関である コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレ
ディ・ミュチュエル (以下「 CNCM 」という。)の下に参集しているクレディ・ミュチュエルのネットワー
ク及びその全ての子会社のための、フランスにおける銀行及び保険サービスの主要なサプライヤーであ
る。 CNCM は、クレディ・ミュチュエル・グループ(その中心的銀行は、その資金調達手段としての役割を
果たす。)の利益を守る責任を負っている。
クレディ・ミュチュエルは、 1947 年9月 10 日法律に準拠している共同銀行であり、その資本を保有し、
民主的に機能する方法に基づいてその戦略を指示する 構成員 に帰属している。
地域グループ
クレディ・ ミュチュエル ・グループは、クレディ・ミュチュエル・アグリコル・エ・ルーラル( CMAR )
の 連合体 及び 18 の連合体からなる次の5つの地域グループで構成されている。
・ CF de CM を中心とする 13 の地域連合体からなるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
・ クレディ・ミュチュエル・アルケア( Crédit Mutuel Arkéa )グループ並びに共同でケス・アンテル
フェデラル・クレディ・ミュチュエル・アルケア( Caisse Interfédérale Crédit Mutuel Arkéa )を
形成するその2つの地域連合体、すなわちブルターニュ(ブレスト)及びシュデスト(ボルドー)
・ クレディ・ミュチュエル・ メーヌ -アンジュー( Crédit Mutuel Maine-Anjou )、バス-ノルマン
ディ( Basse-Normandie )地域 グループ (ラヴァル)
8/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
・ クレディ・ミュチュエル・ ノール ・ユーロップ( Crédit Mutuel Nord Europe )地域グループ(リー
ル)
・ クレディ・ミュチュエル・ オセアン( Crédit Mutuel Océan )地域 グループ(ラ・ロシュ-シュル-
ヨン)
連合銀行は、 CF de CM 及びケス・アンテルフェデラル・クレディ・ミュチュエル・アルケアの場合と 同
様 、相互に連携することができる。地元銀行及び地元銀行が株主となっている連合銀行は、地域連合体の
構成員である。連合体は、その地域においてクレディ・ミュチュエルを代表する戦略及び統制機関であ
る。連合銀行は、流動性管理等の財務機能のほか、技術及び IT サービスを提供する。連合体及び連合銀行
は、地元銀行が選出する取締役会により管理される。
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル( CNCM )
CNCM は、フランス通貨金融法との関連においてネットワークの中心的機関となっている。 18 の地域連合
体、 クレディ・ミュチュエル・アグリコル・エ・ルーラル( CMAR )の連合体、 ケス・サントラル・デュ・
クレディ・ミュチュエル ( Caisse Centrale du Crédit Mutuel )( CCCM )及び CNCM がリストに掲載してい
る会社は、 CNCM に加盟している。
CNCM は、その監督機関である欧州中央銀行( ECB )の要請に従い、その構成並びに業務及びガバナンスの
改変を続けてきた。 2020 年に CNCM は、破綻処理当局の要請に従い、全国レベルで、連帯及び破綻処理メカ
ニズムの明確化を行った。
信用機関として構成されている国営金融機関である CCCM は、クレディ・ミュチュエルの財務上の連帯に
疑いが生じた際に使用することを目的とした介入基金を管理している。 その 資本は全てのクレディ・ミュ
チュエルの連合又は連合間銀行により保有されている。
クレディ・ミュチュエル・グループ内における連帯
クレディ・ミュチュエルの連帯スキームは、債務不履行を阻止するため、 CNCM の全ての加盟会社の持続
的な流動性及び支払能力を確保することを目的としている。当該スキームは、地域グループ・レベル及び
連合レベルで設定される一連の規則及びメカニズムを基礎としている。
CNCM 加盟会社間の連帯は無制限である。
地域グループ・レベルで適用される規定
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連帯メカニズムは、 構成員 が引き受けた 持分 の額
面価額を上限とする 構成員 の連帯責任に関する法規定とは別に、フランス通貨金融法第 R.511-3 条に基づい
ている。
各連合は管轄地域内の地元銀行間の連帯メカニズムを定めなければならない。
このメカニズムは、地元銀行が長期的な赤字を回避し及び/又は悪化した状況を立て直すことを可能と
するものでなければならない。このメカニズムは、拠出及び補助金によって維持される連合基金を通じ
て、加盟銀行の利益の均等化を確保するものである。拠出義務は、関連ある連合基金の有効な規則に従っ
て、全ての基金(連合又は連合間基金を含む。)に適用されるか又は成績が良好な基金だけに適用され
る。均等化を維持する拠出及び補助金は、年度中に認識された損失と税務上の繰越欠損金の補填に充てら
れる。均等化補助金には、持分に対する報酬の支払いに必要な金額が含まれなければならない。連合基金
からの補助金は通常返済される。
「 Décision de caractère general 」( DCG )で定義される地域グループ・レベルの再編措置の実施
毎年見直され更新されるメカニズムによって、地域グループは、 CNCM 取締役会が採用したリスク選好フ
レームワークに含まれる多数の主要指標をモニターし、指標を超過した場合には再編計画に定められた是
正措置を実施することが可能になる。
困難に陥った場合には、 CNCM の監督の下で、地域グループは、再編計画の実施及びその他の理由で別の
地域グループの支援を要請することができる。
地域連帯の解決策が策定されていない若しくは再編計画に定められた時間内に主要指標の遵守を回復で
きない場合又は客観的証拠によりかかる解決策の実施が不十分であることが事前に示唆される場合には、
全国レベルの連帯メカニズムを実施する。
全国レベルで採用される規定
9/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
CNCM は、とりわけ、そのネットワークの団結及び加盟機関の適切な機能を確保する責任を負っている。
CNCM は、この目標に向かって、特にかかる各加盟機関及びネットワーク全体の流動性及び支払能力を確保
す るために、必要な全ての措置を講じなければならない(フランス通貨金融法第 L.511-31 条)。
地域グループ・レベルのメカニズムが、最終的に、あるグループが直面する潜在的困難に対処するのに
不十分である 場合 には、 CNCM の取締役会は、 DCG によって定められた条件に従って、必要な全ての介入を決
定することができる。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
商号 : フランス相互信用連合銀行 ( BFCM )
設立の場所及び登記番号:ストラスブール TI 355 801 929
APE/NAF コード(フランス) :6419 Z
BFCM の設立年月日及び存続期間:
BFCM は 1933 年6月1日付でバンク・モゼラーヌ( Banque Mosellane )という商号で設立された。会社
の存続期間が延長された場合又は早期に解散した場合を除き、当行は 2032 年6月1日をもって解散す
る。
登録事務所、法律上の形態、当行の活動に適用される法令、設立国及び登録事務所の電話番号:
BFCM は 取締役会 を設置するフランスの株式会社( Société Anonyme à Conseil d’Administration )で
ある。金融機関及び株式会社として、当行は法定監査人として公式に登録された監査法人2社の監査を
受ける。この監査人は株主総会においてフランスの銀行委員会の承認を条件として、6年を任期として
選任される。
BFCM は株式会社に適用されるフランス商法及びフランスの金融機関に適用ある法律(大部分はフラン
スの通貨金融法に 規定 される。)に準拠する。 BFCM はフランス銀行連合の会員である。
BFCM に関連 する 法的文書は当行の登録事務所( フランス、ストラスブール 67000 、リュ・フレデリック
-ギヨーム・ライフアイゼン4、電話番号 +33 (0)3 88 14 88 14 ) で閲覧可能である。
会社の目的(定款第2条)
当行の目的は以下のとおりである。
・その事業の範囲内において、 ケス・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisses de Cr édit Mutuel )、
ケス・ フェデラル ・ド・クレディ・ミュチュエル・ サントル・エスト・ユーロップ ( Caisse
Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe )、 フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエ
ル・サントル・エスト・ユーロップ( Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe )と共に形
成する グループの多様化する活動を組織化し、発展させること
・当行自身及び第三者のため又はフランス及びフランス国外と共同して、あらゆる銀行業務及びそれ
らに関連し付随する業務を行い、保険仲介業務及びより一般的な保険仲介分野におけるあらゆる活
動並びに 施行されている 法令に従ってなされる銀行の活動分野に含まれる一切の業務を行うこと
・新規企業立ち上げ、会社の拠出、株式若しくは株式持分の買取り若しくは引受け、合併、提携、株
式保有又はシンジケートの保証その他の方法により、フランス又はフランス国外の一切の企業の株
式を直接又は間接に取得又は管理すること
・上記記載の目的に直接若しくは間接的に則し又は銀行の事業分野に含まれる一切の金融・産業・商
業・動産及び不動産業務を全般的に遂行すること
・フランスの通貨金融法に準拠する投資サービスを提供することもその目的としている。
当行の株式は、クレディ・ミュチュエル・グループの一部である。クレディ・ミュチュエル・アリア
ンス・フェデラルにおける当行は、レゾンデートルを「共に、耳を傾け、行動すること」としている。
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルへの加盟
当行は、コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルに加盟し、この加盟に
よって生じるあらゆる特権を有し、義務を負う。
10/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
会計年度
当行の会計年度は各暦年の1月1日から 12 月 31 日までとする。
利益の処分(定款第 40 条)
各会計年度について法定の準備金を積み立てた後、株主総会が承認した財務書類に分配可能な利益が
ある場合、株主総会はかかる利益について、一つ又は複数の準備金に積み立てる(その積立金及び用途
は株主総会において決定される。)か、内部留保として利益を留保するか又はその分配を行うかの決定
をするものとする。
配当が行われる場合には、かかる分配は、まず直近の会計年度の利益から引き出されるものとする。
自由に処分できる準備金の存在を認識した後、株主総会は準備金を取り崩して行う配当を決定するこ
とができる。この場合、株主総会での決議は、取り崩される準備金を明確に特定しなければならない。
各会計年度の財務書類を承認する株主総会は、施行されている法令に従い、分配される配当の全部 又
は一部につき現金の支払又は株式の交付のいずれによるかのオプションを各株主に付与することができ
る。
取締役会は、 配当を現金の支払又は株式の交付のいずれによるかの選択権を各株主に付与して中間配
当を行うことができる。
株主総会
株主総会は取締役会が登録事務所の所在地において法律上の公告に適したものとして認知される刊行
物において通知を公告することによって招集するものとする。 かかる 招集通知は個別の文書としても複
製され、登録株式を当該公告が行われる現在において最低1ヶ月保有している株主に普通郵便で送付さ
れる。
株式資本は普通株式によって構成されていることから一定の例外を除き原則として各株式につき1票
の議決権が付与されている(一定の状況下において一時的に議決権が剥奪される株式を除く)。
2倍議決権は存在しない。
提出会社に関する追加の特定の規定
株主の構成
株主の承認条件(定款第 10 条の抜粋)
当行の株主は以下の者のみとする。
( 1 ) フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・デュ・サントル・エスト・ユーロップ
( Fédération du Crédit Mutuel du Centre Est Europe )、 ケス・フェデラル・ド・クレ
ディ・ミュチュエル ( Caisse Fédérale de Crédit Mutuel )及び保険相互会社であるアシュラ
ンス・デュ・クレディ・ミュチュエル-ヴィ( Assurances du Cr édit Mutuel - Vie )
( 2 ) ケス・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisses de Cr édit Mutuel )並びにその他の CF de CM の
協力及び相互組織会員
( 3 ) 1958 年 10 月 16 日付法令、第 5-1 条3号及び4号に規定される県別又は県間の地元相互金庫及び ケ
ス・サントラル・デュ・クレディ・ミュチュエル ( Caisse Centrale du Cr édit Mutuel )。上
記 ( 2 ) 及び ( 3 ) に規定され、1つ又は複数の県内及び県間の地元相互金庫によって支配され
る、事業体の子会社又は株主。
( 4 ) 当行の取締役
上記記載のカテゴリーのいずれにも属さない個人又は法人で引き続き当行の株式を所有する者は、個
別の地位においてその株式を保持することができる。
シャンブル・シンジカル・ド・ラ・フェデラシオン・デュ・クレディ・ミュチュエル・サントル・エ
スト・ユーロップ( Chambre Syndicale de la } édération du Crédit Mutuel Centre Est Europe )及び
ケス・フェデラル・ド・クレディ・ミュチュエル( Caisse } édérale de Crédit Mutuel )の 総会の 承認
を得た場合においてのみ本条の規定を改訂することができる。
11/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
当行株式の譲渡
当行の株式は完全に譲渡可能であるが、保有株式の譲渡は上記の要件を満たした法人又は個人の間に
おいてのみ取締役会の承認を得た上で行うことができる(定款第 11 条)。
経 営
BFCM はフランス法の関連する規定を実行し、現行の定款によると BFCM は取締役会により運営され、その
経営は取締役会会長及び最高経営責任者を兼任する単一の人物に委ねることを決定した。
BFCM の定款に基づき、取締役会は最低3人で最高 18 人の取締役を構成し、その取締役は選任された日を
含む3年間を任期とする。
取締役会に関連する適用あるフランス法の詳細については上記(1)「提出会社の属する国・州等にお
ける会社制度」を参照。
株主総会
株主総会は、以下の条件に基づき、かかる株主総会開催日の遅くとも丸3日以前に自己の名前で登録さ
れた株式を有する全ての株主により構成される。
株主総会へ参加するための証明は、フランス商法典の規定第 L.228-1 条に従い、株主総会に先立つパリ時
間の第3営業日の午前0時に、株主の名前又は株主の代理として登録されている仲介機関の名前の株式の
口座記録を当行によって管理されている記名株式の口座又は公認の仲介機関により保有されている無記名
式株式の口座に登録するという形をとる。
どの株主も、他の株主に、株主総会においてかかる株主を代表する代理権を与えることができる。法人
株主は、その法定代理人又はかかる法定代理人によりその目的のために任命された者を通して株主総会に
参加する。
株主総会は、法令の規定に従って招集及び投票される。
全ての株主総会の議題は招集通知者によって決められる。
ただし、1人以上の株主は法律で定められた条件に基づいて、決議案を議題に入れることを要請するこ
とができる。
株主は、法律に定めるとおり、株主が指名した取締役の辞任又は交代に関する議題を除き、議題として
記載されていない事項について決議することはできない。
全ての株主総会は当行の登録事務所又は招集通知に明記された他の場所で開催される。
また、株主総会は、総会招集時に通知の起草者が決定した場合、有効な規則及び社内規程(もしあれ
ば)に定める状況及び条件に従って、ビデオ会議又は参加者を特定することが可能な遠距離通信手段によ
り開催することができる。
ただし、臨時株主総会の場合、株式資本の少なくとも5%に相当する1名又は複数の株主は、総会招集
後に、前項に定める株主総会への参加方法の制限的な利用に対して異議を唱えることができる。
定款においてさらに厳しい定足数規則がある場合を除き、決議は法定定足数及び投票規則に基づいて株
主総会で採択される。定足数及び投票規則並びに定時総会及び臨時株主総会の権限に関する規則について
は上記「 (1)提出会社の属する国・州等における会社制度」 を参照。
定足数及び議決権の過半数の計算には、適用法に従い、ビデオ会議又は本人としての照合が可能である
遠距離通信の方法を通して株主総会に出席する株主を含むものとする。
全ての株主総会において、取締役会会長が議長を務め、会長が欠席又は参加不可能な場合には取締役会
でその目的のために委任された取締役がこれに代わる。
株主総会において指名され、その意志のある2名 の株主 が投票集計係( scrutateur )を務める。
上述の役員は総会の秘書役を任命する。かかる秘書役は株主である必要はない。
出席者リストは全ての株主総会において法に従って保持される。
株主総会の役員は、代理により出席した株主の委任状及び郵便により受領した投票用紙を出席者リスト
に添付する。
株主及び代理機関が正式に加えられた出席者リストは、総会の役員によって認証される。
全ての株主は、法律の規定に従い、郵便により投票することができる。
全ての株主総会において、出席する各株主は、法律の規定によるものを除き制限なしでかつ定款の規定
に従い、所有又は表章する株式数と同数の議決権を有する。
株主の決定は、全て法令の規定に従い、番号と署名が連続して付され、特別な帳簿に綴じられたルーズ
リーフ用紙に記載された議事録によって証憑される。
12/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
議事録の謄本又は抄本は取締役会会長、最高経営責任者、取締役の1人又はかかる株主総会の秘書役に
よって有効に認証されるものとする。
法定監査人 ( Commissaires aux Comptes )
株主総会は、法律によって定められた監査任務を有する少なくとも法定監査人2社を選出するものとす
る。
上述の法定監査人は法律によって定められた資格を有していなければならない。法定監査人は6会計年
度の任期で選出され、法律によって定められた一定の例外に基づき再選の資格も有する。
正規の法定監査人の死亡、執行不能、任務の拒否又は辞職の場合には、1人又は複数のこれに代わる法
定監査人が選出される。
2【外国為替管理制度】
フランスにおける外国投資
本書の日付現在、当行が 発行した社債(以下「 本社債 」という。) の購入若しくは取得又は当行によ
る本社債に関する利息及び償還額の送金に関して、フランスの外国為替管理規制はない。
3【課税上の取扱い】
(1)フランスにおける課税
以下は、日本における課税並びに 1995 年3月3日付の「所得に対する租税に関する二重課税の回避及
び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約」(以下「租税条約」という。)
及び 2007 年1月 11 日付の議定書 (日本とフランスが 2018 年9月 26 日に提出した留保及び通告に基づき、
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約による修正を
含む。) の目的上の日本国居住者、租税条約の利益を享受する権利を有する者及び本社債のために日本
国外の恒久的施設又は固定的拠点から行為していない者(以下「日本国居住社債権者」という。)が本
社債を取得、保有及び処分した場合の重要なフランス税効果の概要である。
以下は、発行者の株式を所有しない本社債権者に のみ 関連する可能性がある。
以下の説明は、一般的な概要である。この説明は、特定の状況にある本社債権者に関連する可能性の
あるフランス税法及び租税条約の全ての点について記載したものではない。
1 )本社債の利息に係る課税
利息及び本社債に 関して 発行会社に生じたその他の類似の収益の支払は、当該支払が、フランス
の一般租税法典( Code général des impôts )第 238-0A 条の意義の範囲内におけるフランス国外の協
力的でない国家又は地域( Etat ou territoire non coopératif )(以下「非協力国」という。)
(フランスの一般租税法典第 238-0A 条2 bis 2に記載される非協力国を除く。)においてなされる場
合以外は、フランスの一般租税法典第 125A Ⅲ条に規定された源泉課税の対象にはならない。当該本
社債に基づく当該支払が非協力国(フランスの一般租税法典第 238-0A 条2 bis 2に記載される非協力
国を除く。)においてなされた場合は、フランスの一般租税法典第 125A Ⅲ条に基づき 75 %の源泉課
税が適用される(ただし、一定の例外及び 租税 条約のより有利な規定に服する。)。
さらに、社債に係る利息及びその他の類似の収益は、それが非協力国において居住するか若しく
は設立された者に対して支払われ若しくは発生した場合又は当該非協力国において支払われた場合
は、フランスの一般租税法典第 238A 条に従い発行会社の課税所得から控除されない。一定の条件の
下では、控除できない利息及びその他の類似の収益はフランスの一般租税法典第 109 条以下に従っ
て、みなし配当と位置付けられることがある。その場合、かかる控除できない利息及びその他の収
益は(ⅰ)フランス税法上の非居住者である法人への支払には 28 %(フランスの一般租税法典第
219- Ⅰ条に規定される標準的な法人税率と一致させる。)、(ⅱ)フランス税法上の非居住者であ
る個人への支払には 12.8 %及び(ⅲ)フランス国外の非協力国(フランスの一般租税法典第 238-0A
条2 bis 2に記載される非協力国は除く。)において行われる支払には 75 %の税率で、フランスの一
般租税法典第 119 の bis 2条に規定の源泉課税の対象となることがあるが、一定の例外及び 租税 条約
の規定に服する。
上記にかかわらず、フランスの一般租税法典第 125A Ⅲ条に規定の 75 %の源泉課税及び(関連ある
利息及びその他の類似の収益が真正な取引に関するものであり、異常又は過剰な金額でない限り)
非課税所得控除のいずれも、社債の発行の主たる目的及び趣旨が非協力国における利息又はその他
の類似の収益の支払を許容するものでないことを発行会社が証明することができる場合は、特定の
13/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
社債の発行に関して適用されない(以下「免除」という。)。フランスの行政ガイドライン
( Bulletins Officiels des Finances Publiques-Impôts )( BOI-INT-DG-20-50-20140211 )に従っ
て、 以下のいずれかに該当する場合は、発行会社が当該社債の発行の目的及び趣旨を証明すること
なく、当該社債の発行には免除が適用される。
(ⅰ)社債が通貨金融法( Code mon étaire et financier )の L.411.1 条の意義の範囲内における
公募により又は非協力国以外の国家における類似の募集に従って募集される場合。ここでいう
「類似の募集」とは、外国証券市場当局による又は外国証券市場当局への募集書類の登録又は提
出を必要とする募集を意味する。
(ⅱ)社債が規制市場又はフランス若しくは外国の多国間証券取引システムでの取引を承認され
ている場合。ただし、当該市場又はシステムは 非協力国には所在せず、また当該市場の運営は市
場運営者若しくは投資サービス提供者又はその他類似の外国事業体により行われているものとす
る。さらに、当該市場運営者、投資サービス提供者又は事業体は非協力国には所在しないものと
する。
(ⅲ)社債が、発行時に、通貨金融法の L.561-2 条の意義の範囲内における振替決済制度若しくは
証券決済・引渡・支払制度の運営者の決済業務又は1若しくは複数の類似の外国の振替機関若し
くは運営者の決済業務に承認されている場合。ただし、当該振替機関又は運営者は非協力国には
所在しないものとする。
本社債は、日本の金融商品取引法に基づき、日本の証券市場当局である日本国金融庁関東財務局
長に対して本社債の募集の登録を必要とする日本における公募により募集される。したがって、と
りわけこの公募により、 上記のフランスの行政ガイドラインの記載に従って本社債には免除が適用
され、本社債に関して発行会社が行う利息又はその他の類似の収益の支払は、フランスの一般租税
法典第 125A Ⅲ条に規定の源泉課税の対象にはならない。さらに、当該支払が非協力国に所在の金融
機関に開設された口座へ行われた場合又は当該支払が非協力国に設立され若しくは居住する者に対
して発生し若しくは支払われた場合は、当該支払はフランスの一般租税法典第 238A 条に規定の非課
税所得控除及び同法典第 119 の bis 2条に基づく源泉課税のいずれの対象にもならない。
2 )譲渡所得税
租税条約に従い、日本国の居住者である本社債権者が保有する本社債の売却又は処分から得る利
益は、フランスの租税上課税対象とならない。
3 )フランス遺産税及び 贈与税
フランスと日本が遺産税及び贈与税に関する条約を締結していないため、贈与又は日本国の居住
者である本社債権者の死亡による本社債の承継は、フランス国内法に従い、フランスの贈与又は相
続税に服することがある。本社債権者は、本社債の保有につき遺産税及び贈与税が課税されるか否
かについて自身の税務顧問に相談することが推奨される。
(2)日本における課税
日本国の居住者及び内国法人が支払いを受ける本社債の利息及び本社債の償還により支払いを受ける
金額が本社債の発行価額を超える場合の差額(以下「発行差益」という。)並びに本社債の譲渡により
生ずる譲渡益は、日本国の租税に関する現行法令の定めるところにより一般的に課税対象となる。
日本国内に恒久的施設を有しない日本国の非居住者及び外国法人が支払いを受ける本社債の利息及び
発行差益は、原則として日本国の課税対象とはならない。日本国内に恒久的施設を有しない日本国の非
居住者及び外国法人が本社債を日本国内において譲渡した場合、かかる譲渡から生ずる譲渡益について
は、原則として日本国の租税は課されない。非居住者又は外国法人の納税義務は、適用される租税条約
の規定により、限定され又は免除されることがある。
投資を検討する者は、いずれの場合においても、本社債に関する課税上の結果について自身の税務顧
問に相談すべきである。
14/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
以下 は経営成績の概要であり、「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 中間財務書類」に記載
の当行の中間連結財務情報と併せて参照すべきものである。
BFCM グループ(連結ベース)
資産- IFRS
( 単位: 2020 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
百万ユーロ ) 6月 30 日 6月 30 日 6月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日
(注1)
現金及び中央銀
行への預け金 95,425 62,133 60,781 64,764 55,518
純損益を通じて
公正価値で測定
する金融資産 35,049 33,772 18,966 31,819 18,287
その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
金融資産 36,669 29,363 26,214 30,451 27,194
償却原価で測定
する金融機関等
への貸出金及び
債権 56,518 54,116 57,360 51,675 57,322
償却原価で測定
する顧客への貸
出金及び債権 264,110 247,308 234,948 250,142 244,000
未収還付税 901 725 722 1,029 1,111
繰延税金資産 1,202 1,029 1,163 1,154 1,132
未収収益及び
その他の資産 5,773 8,201 8,094 8,149 7,867
資産合計 623,984 565,644 532,711 569,947 535,112
15/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
負債及び株主資本- IFRS
( 単位: 2020 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年
百万ユーロ ) 6月 30 日 6月 30 日 6月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日
(注1)
中央銀行からの
預り金 1 31 715 350
160
純損益を通じて
公正価値で測定
する金融負債 22,685 6,173 18,854 4,390
21,218
償却原価で測定
する金融機関等
に対する債務 53,289 65,240 39,919 62,197
51,296
償却原価で測定
する顧客に対す
る債務 247,063 189,656 217,103 193,459
200,687
償却原価で測定
する負債証券 137,479 114,360 125,110 119,755
126,661
未払税金 587 509 452 575 373
繰延税金負債 1,019 1,103 1,190 958
1,156
未払費用及び 8,771
その他の負債 8,028 8,994 (注2) 8,406
10,325
保険事業の契約
に関する負債 108,798 102,941 111,192 102,868
108,204
引当金 2,587 2,593 2,700 2,601
2,561
償却原価で測定
する劣後債 8,727 8,907 8,735 7,724
8,724
株主資本合計 31,353 28,886 32,072 29,654
30,881
負債及び株主資
本合計 623,984 532,711 569,947 535,112
565,644
16/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
損益計算書- IFRS
( 単位: 2020 年 2019 年 2018 年 2019 年 2018 年 2018 年
百万ユーロ ) 6月 30 日 6月 30 日 6月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
(修正再表 (修正再表 IFRS 第9号
示後) 示後)
(注1) (注3)
銀行業務純益 4,871 5,617 5,222 10,865 10,354 10,354
営業総利益/
(損失) 1,701 2,445 2,135 4,639 4,303 4,303
営業利益 761 1,985 1,821 3,641 3,498 3,498
税引前利益/
(損失) 784 2,023 1,910 3,786 3,664 3,664
法人税 -310 -639 -654 -1,124 -1,224 -1,224
当期純利益/
(損失) 473 1,383 1,256 2,663 2,440 2,440
利益/(損失)
- 非支配持分
96 206 188 380 356 356
グループに帰属
する当期純利
益/(損失) 378 1,177 1,068 2,282 2,084 2,084
(注1)
会計処理の参照フレームワーク
国際会計基準の適用に関する規則( EC )第 1606 / 2002 号及び同基準の採用に関する規則( EC )第 1126 /
2008 号に基づき、当期の連結財務書類は、 2017 年 12 月 31 日において欧州連合が採択している国際財務報告基
準( IFRS )に従って作成されている。これらの基準には、同日現在採用されていた国際会計基準( IAS )第1
号から第 41 号、 IFRS 第1号から第 13 号、並びに関連する解釈指針委員会( SIC )及び国際財務報告解釈指針委
員会( IFRIC )の解釈指針が含まれている。これらの指針は、以下の欧州委員会のウェブサイトに掲載されて
いる。
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements
財務書類は、フランス会計基準当局の IFRS 財務書類に関する勧告第 2013 - 04 号において推奨されている書
式に従って表示されている。これらは、欧州連合が採用している国際会計基準と一致している。
本中間財務書類は、要約財務書類の公表を認める中間財務報告に関する IAS 第 34 号に準拠して作成されてい
る。本中間財務書類は、 2017 年の届出書類に掲載されている 2017 年 12 月 31 日終了事業年度の財務書類を補完
するものである。
リスク管理に関する情報は、グループの経営者報告書に記載している。
2018 年1月1日以降、グループは以下の基準を適用している。
○ IFRS 第9号
この基準は、 IAS 第 39 号「金融商品:認識及び測定」に置き換わるものである。これは以下について新たな
規定を定めている。
・ 金融商品の分類及び測定 ( フェーズ1 )
・ 金融商品の信用リスクの減損 ( フェーズ2 )
・ ヘッジ会計(マクロ・ヘッジを除く) ( フェーズ3 )
分類及び測定、並びに IFRS 第9号に基づく新たな減損モデルは、 2018 年1月1日現在の期首財政状態計算
書 ( 株主資本への影響 ) を調整して遡及的に適用されている。比較数値として表示される会計期間の修正再表
示は求められない。したがって、グループは、 2018 年度財務書類を IFRS 第9号に従った形式で、 2017 年度の
比較数値なしで表示している。2つの基準の間のポートフォリオの移行及び 2018 年1月1日現在の株主資本
への影響に関する説明は、注記に記載されている。グループは、選択可能なフェーズ3について適用してい
ないため、ヘッジについては欧州連合が採用した IAS 第 39 号に従って認識している。
IFRS 第9号の導入は、金融コングロマリット指令により管理される保険部門を除いて、グループの全ての
活動に適用される。保険部門での導入は、欧州連合により採用された IFRS 第4号の修正で規定されていると
おり、 2021 年まで延期されている。この延期を利用するためには、一定の条件を満たさなければならず、こ
17/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
の条件には、保険セクターと金融コングロマリットの他のセクターの間で、金融商品の認識の中止となるよ
うな、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品以外の金融商品の移転を両セクターで行わないことが含
ま れる。
○ IFRS 第 15 号
この基準は、収益の認識に関するいくつかの基準及び解釈指針( IAS 第 18 号「収益」及び IAS 第 11 号「工事
契約」を含む。)に置き換わるものである。ただし、この基準は、リース、保険契約又は金融商品を対象と
する基準の適用範囲となる収益には影響を及ぼさない。
IFRS 第 15 号に基づく収益の認識は、売り手に権利があると見込まれる金額について、資産 ( 又はサービス )
の支配の顧客への移転を反映している。
このため、基準では、収益の認識時期及び金額を決定するための5つのステップから成るモデルを定めて
いる。
・顧客との契約の識別
・契約における履行義務の識別
・取引価格の決定
・履行義務への取引価格の配分
・事業体が履行義務を充足した際に収益を認識する
基準を分析し、その潜在的影響を識別した結果、当該基準はグループに重大な影響を及ぼさないと判断し
た。したがって、事業の収益認識の方法に変更はなかった。
その他の修正は、グループにほとんど又は全く影響を及ぼさなかった。
・ 子会社、共同支配の取決め又は関連会社の持分が売却目的保有資産として分類される場合
の IFRS 第 12 号に基づく開示の明確化。
・ ベンチャー・キャピタル/プライベート・エクイティである事業体が関連会社及び共同支
配の取決めについて純損益を通じて公正価値で測定するオプションの適用。 IAS 第 28 号の修
正では、このオプションは事業体毎に行うことができるとしている。
・ 投資不動産区分への又は投資不動産区分からの移転に関する情報 (IAS 第 40 号 ) 。
・ 外貨建取引に関連した前渡・前受対価の取扱い (IFRIC 第 22 号 )
・ IFRS 第2号に基づく株式に基づく報酬取引。以下の変更が含まれる。
o
現金決済型取引の測定における権利確定条件の認識
o
源泉徴収税について純額決済の特性が含まれる取引
o
株式に基づく報酬の条件変更で、取引の分類が変更されるもの(現金ではなく資本性
金融商品での決済に変更される場合。)
(注2)
会計原則及び会計方針
2.1 会計基準
国際会計基準の適用に関する規則( EC )第 1606 / 2002 号及び同基準の採用に関する規則( EC )第 1126 /
2008 号に基づき、連結財務書類は、 2019 年 12 月 31 日において欧州連合が採用している国際財務報告基準
( IFRS )に従って作成されている。
全体の枠組みは、以下の欧州委員会のウェブサイトに掲載されている。
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements
財務書類は、 ANC の IFRS 要約報告書に関する勧告第 2017 - 02 号において推奨されている書式に従って表示さ
れている。これらは、欧州連合が採用している国際会計基準と一致している。
リスク管理に関する情報は、グループの経営者報告書に記載されている。
2019 年1月1日より、グループは以下の基準を適用している。
IFRS 第 16 号
IAS 第 17 号及びリース会計関連の解釈指針に置き換わるものとして、欧州連合が 2017 年 10 月 31 日に採用し
た。
IFRS 第 16 号では、契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を
支配していなければならないと規定している。
18/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
貸手にとっては、採用された規定は従来の基準である IAS 第 17 号の規定と実質的に変わっていない。
借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上され、
以下の項目が認識される。
■ リース期間にわたり、リース物件を使用する権利を表す資産
■ リース料の支払義務に関連する負債との相殺
■ 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
ただし、 IAS 第 17 号に従う場合、オペレーティング・リースについては、借手の財政状態計算書に計上され
る金額はなく、リース料の支払いは営業費用として表示されることを付記する。
初度適用として、グループは以下を選択した。
■ 以下を維持すること
- 現行の全てのリースにリースの新たな定義を適用すること。従って、契約の範囲は従来と変わら
ない。
- 簡便的な遡及アプローチ及び関連する単純化された測定方法を選択すること。特に、 2019 年1月
1日において自動更新の対象となる契約(リース3 / 6 / 9など)は、短期契約の例外により除外
される。
- IAS 第 37 号の適用により、金銭的持分に関する契約の引当額に相当する使用権を償却すること。
■ 初度適用日において、期間が 12 ヶ月未満のリース契約及び少額契約( 5,000 ユーロ以下)の場合は、
基準が提案する例外を選択すること。
グループは、初度適用日において、使用権の評価にあたり当初直接コストを除外することも選択した。
グループは、主に不動産リースについては、(自動的に更新されないリースに対する)初度適用時におい
て、その残存耐用年数及び賃貸料に適用される対応する増分借入利率(税金は除く)を用いて、資産計上す
ることになる。
2019 年1月1日現在における影響額は以下のとおりである(単位:百万ユーロ)。
資産 2019 年1月1日現在
使用権-不動産 619
使用権-その他 2
負債 2019 年1月1日現在
リース債務-不動産 620
リース債務-その他 2
使用権は、有形固定資産及びその他の負債でリース債務として認識される。簡便的な遡及アプローチを使
用している。基準で認められているとおり、グループは、使用権がリース債務と同等であり、株主資本に影
響を与えないように、調整変数(当初直接コストなど)を除外することを選択した(ただし、現地基準適用
後の Cofidis Portugal (百万ユーロ)を除く)。
契約の履行可能期間の決定に関して、 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC) は 2019 年 12 月に最終決定を公
表した。これに基づき、グループは、商用リース3 / 6 / 9と自動更新の契約に採用されている現行の仮定に
対するこの決定の影響を、できる限り迅速に分析する。この決定により、上記契約の履行可能期間を見直す
結果となり、リース債務と関連する使用権の金額が変更される可能性がある。現段階において、データには
公開できるほどの十分な信頼性がない。
IFRIC 第 23 号 - 法人所得税の税務処理に関する不確実性
2017 年6月7日に公表された IFRIC 解釈指針「 IFRIC 第 23 号 - 法人所得税の税務処理に関する不確実性」
は、 2019 年1月1日に発効した。
この規定は、税務当局が以下を行うという仮定に基づいている。
■ 報告された全ての金額を監査する。
■ 必要となる全ての文書及び情報の閲覧が可能である。
事業体は、事業体が選択したポジションを税務当局が容認するか否かについての可能性を評価しなければ
ならず、課税所得、繰延損失、未使用税額控除及び税率についての妥当な結論を導かなければならない。税
務ポジションに不確実性がある場合(すなわち、事業体が選択したポジションを税務当局が容認しない可能
19/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
性が高い場合)、未払金額は、最も可能性が高い金額、又は支払予定額若しくは受取予定額に対する最良の
見積りを反映する方法に従った予想金額に基づき評価される。
グループは、この規定の範囲は、法人所得税(当期/繰延)に限定されており、従来の慣例に対する変更
が伴うものではないと予想している。現在のところ、リスクは税務調整が行われる際に認識される。こうし
た調整は、当該事業体自身、関連事業体、又は第三者事業体に関係することがある。
財政状態計算書における影響( 当期税金債務に係る 引当金の分類変更)は、 「第一部 企業情報-第6
経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の注記 20 -引当金及び偶発債務」 に明記されている。
金利指標改革に関する IAS 第 39 号、 IFRS 第9号及び IFRS 第7号の改訂
IBOR 金利の改革は、銀行の申告データと大幅に減少している基礎となる取引量に基づく、指標及び銀行間
取引金利の算出方法において見られる欠点への対応の一環として行われている。
欧州では、 2016 年に公表され、 2018 年の初めから適用されるベンチマーク規制( BMR )がある。この改革の
主な要素は、市場で使用される指標の信頼性を保証及び改善するために、実際の取引に基づいて金利を算出
することに基づいている。
2018 年1月1日から作成された指標は、現時点で BMR 規制に準拠し、規制当局により確認されている。現行
の指標は、 2021 年 12 月 31 日まで引き続き使用できる。いずれは、前のベンチマーク指標( LIBOR 、 EONIA 、
EURIBOR など)は、新規制に準拠していなければ使用できなくなる。
円滑な移行を確保するために、グループは、法務、商業、組織、ツール、財務/会計領域における影響を
リストアップしている。
そのため、 2019 年第1四半期からプロジェクトモードで作業を開始した。
会計面に関して、グループは、財務情報におけるベンチマーク金利改革の影響について、 IASB が実施した
全ての作業を観察しており、これは2つの段階に分けられる。
■ 第1段階、改革の準備期間:既存のヘッジ関係における潜在的影響への対応(将来の指標に関して不
確実性があるため)
■ 第2段階、新指標の定義直後の移行期間:特に、ヘッジ関係の認識中止と文書化に関連する質問への
対応(特に非有効部分)
2020 年1月 16 日の欧州連合による採用を受けて、グループは、 IASB が公表した IAS 第 39 号、 IFRS 第9号及び
IFRS 第7号の改訂の早期適用を採用することを決定した。これにより、以下までは、既存のヘッジ関係をこ
の例外的かつ一時的な状況で維持することができる。
■ 新指標の選択及びこの変更の発効日に関して、 IBOR 金利の改革により生じる不確実性が解消されるま
で、又は
■ 改革とは無関係の理由によりヘッジが認識中止されるまで。
グループは、 EONIA 金利(契約における ESTER への切り替え日とスプレッド又は調整などの移行手順)、
EURIBOR 金利(このベンチマーク指標で指標付けされた金融商品の契約上の変更がされるまで)及び LIBOR 金
利(置き換える金利の不確実性)には、それぞれ不確実性が残るものと考えている。
第2段階に関して、クレディ・ミュチュエル・グループは、金利改革の影響に関する質問への対応につい
ての、 IASB からの以下のおおよそのタイムテーブルに注目している。
■ 金融資産及び負債の分類と評価について
■ ヘッジ関係の指定と第1段階の例外の終了について
■ IAS 第 19 号、 IFRS 第 16 号及び IFRS 第 17 号への影響について
■ 提供される追加情報について
そして、利害関係者は、以下の IASB が公表したディスカッションペーパーでの情報提供を受けている。
■ IBOR 改革での負債性金融商品の修正における重要な(又は重要でない)特徴の評価、及び認識の中止
における会計上の影響に関連する問題
■ ヘッジ会計について予想される IFRS 第9号及び IAS 第 39 号の改訂(ヘッジ文書、非有効部分の測定)
グループに影響のない 2019 年のその他の改訂
IAS 第 28 号の改訂
この改訂は、持分法が適用されない関連会社又は共同支配企業の「その他の持分」に相当する全ての金融
商品が対象であり、関連会社及び共同支配企業に対する純投資の一部を構成する長期金融資産が含まれる。
(例えば、これらの事業体に対する貸出金など)。この認識は、以下の2つのステップで行われる。
■ IFRS 第9号(金融資産の償却に関する規定を含む)に従って、金融商品を認識する。
20/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
■ 次に、 IAS 第 28 号の規定を適用し、持分価値が既にゼロに減額されている場合は、持分法適用会社の
累積損失額の計上により、帳簿価額が減額される可能性がある。
この改訂の最初の適用時においては、発行体は、比較情報を修正再表示せずに、 2019 年期首の株主資本で
影響額を認識することができる。報告日時点において、グループではこの改訂の範囲に該当するケースを特
定していない。
IAS 第 19 号の改訂
この改訂は、勤務費用及び利息純額の算定における制度改訂、縮小又は清算による影響が対象である。制
度改訂後、縮小後又は清算後の期間における勤務費用及び利息純額は、これらの事象の認識時に採用した数
理計算上の仮定を基に算定されることになる。報告日時点において、グループではこの改訂の範囲に該当す
るケースを認識していない。
IAS 第 12 号の改訂
この改訂では、資本に分類される金融商品における配当の分配に係る税効果は、純利益/(損失)として
認識されなければならないと明記されている。会計上、配当は株主資本から差し引かれる。税務上は、クー
ポンが控除可能な負債性金融商品である。
ただし、配当に係る税金の影響は、発生元の事象や取引により、その他の包括利益、又は株主資本に分類
される場合がある。
グループでは、無期限の証券を資本ではなく負債性金融商品として認識している。現在までのところ、グ
ループはこの改訂による影響を受けていない。
IAS 第1号及び IAS 第8号の改訂
この改訂は、「重要性がある」の定義を明確にし、これを IFRS の概念フレームワーク及び IFRS 基準に一致
させている。欧州で採用される場合、その省略、誤表示又は覆い隠した時に、会計主体の提供する財務情報
を含む財務書類の一般的な利用において、主要な利用者が、当該財務書類に基づいて行う意思決定に影響を
与えることが合理的に予想される場合には、情報は重要性がある(すなわち、相対的に重要である)。
2.2 連結の範囲及び方法
連結主体
グループの親会社は Banque Fédérative du Crédit Mutuel である。
連結の範囲
事業体を連結範囲に含めるか否かの判断基準は、 IFRS 第 10 号、 IFRS 第 11 号及び改訂 IAS 第 28 号により定めら
れている。
グループが支配する又は重要な影響力を及ぼすが、連結財務書類上重要ではない事業体は、連結の範囲か
ら除外される。ある事業体の財政状態計算書の合計又は純損益が、連結計算書又は下位連結計算書(レベル
別の連結の場合)の合計に占める割合が1%未満の場合、連結財務書類上重要ではないとみなされる。この
定量的基準は相対的なものにすぎず、この基準値に達しているか否かに関わらず、その事業又は予想される
動向を鑑みて戦略的投資とみなされる場合、事業体が連結グループに含まれる場合もある。
連結の範囲は、以下からなる。
■ 支配下にある事業体: グループが事業体に対するパワーを有する場合、グループが事業体への関与に
よって生じる変動リターンに対するエクスポージャーにさらされている又は変動リターンに対する権
利を有する場合、及び事業体が獲得するリターンに影響を及ぼすように事業体に対するパワーを用い
る能力を有している場合、支配しているとみなされる。グループの支配下にある事業体の財務書類
は、全部連結している。
■ 共同支配下にある事業体: 共同支配は、契約により合意された事業体に対する支配の共有であり、主
な活動に関する決定に支配を共有する当事者の全会一致の合意が求められる場合にのみ存在する。共
同支配を行使する2者以上の当事者はパートナーシップを構成し、共同支配事業又は共同支配企業の
いずれかとなる。
- 共同支配事業とは、共同支配を行使する当事者が、当該事業体に対する持分に応じて、資産に対
する権利及び負債に基づく義務を有するパートナーシップである。これには、資産、負債、収益
及び費用が、当該事業体に対して保有する持分割合に応じて認識されることが伴う。
21/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
- 共同支配企業とは、共同支配を行使する当事者が、共同支配企業の純資産に対する権利を有する
パートナーシップである。共同支配企業は持分法で会計処理される。
グループの共同支配下にある全ての事業体は、 IFRS 第 11 号の定義における共同支配企業である。
■ グループが重要な影響力を有する事業体: これらは、連結主体により支配されていないが、グループ
が当該事業体の財務及び営業方針の決定に関与することができる事業体である。グループが重要な影
響力を有する事業体の株式持分は、持分法を適用して会計処理されている。
プライベート・エクイティ会社が所有、あるいは共同支配又は重要な影響力を行使している投資は、純損
益を通じて公正価値で認識する方法により会計処理されている。
連結の方法
使用した連結方法は、以下のとおりである。
全部連結
この方法では、対象となる子会社に対して保有する株式の価額を当該子会社の資産及び負債に置き換え、
非支配株主持分を株主資本及び純利益において個別に表示する。この方法は、対象となる事業が連結主体の
事業の延長か否かを問わず、会計上の構造が異なる事業体を含め、支配下にある全ての事業体に用いられ
る。
持分法
この方法では、所有株式の価額を、対象事業体のうちグループに帰属する資本及び純利益に置き換える。
この方法は、共同支配下にあり、共同支配企業に分類される全ての事業体、又はグループが重要な影響力を
及ぼす全ての事業体に適用される。
非支配持分
非支配持分は、 IFRS 第 10 号で定義されている支配を有さない持分であり、清算時に純資産の配分を受け取
る権利を所有者に与えるパートナーシップ持分、及び子会社が発行し、グループが保有していないその他の
資本性金融商品が含まれる。
報告日
グループの全ての連結会社の報告日は、 12 月 31 日である。
内部取引の消去
内部取引及び残高、並びに連結財務書類に重要な影響を及ぼす内部取引の売上から生じた利益は、消去さ
れる。
外貨建勘定の換算
外貨で表示される外国事業体の勘定については、財政状態計算書において報告日の公式為替レートで換算
される。為替レートの変動が資本金、準備金、及び利益剰余金に影響を及ぼしたことにより生じた差異は、
株主資本の個別構成項目として「為替換算調整勘定」として計上している。外国子会社の損益計算書におい
ては、事業年度の平均為替レートでユーロに換算している。その結果発生した換算による差異は、「為替換
算調整勘定」として計上している。外国事業体に対する持分の一部又は全部を清算又は処分した場合、当該
金額は損益計算書を通じて認識している。
のれん
公正価値の測定
新規事業体の支配持分の取得日において、当該事業体の資産、負債、及び営業上の偶発債務は、同日にお
ける公正価値で測定している。公正価値の調整額は、帳簿価額と公正価値の差額である。
のれん
改訂 IFRS 第3号に従い、 CIC が新規事業体における支配持分を取得した場合、 IFRS に基づく認識基準を満た
す同社の識別可能資産、負債、及び偶発債務は、取得日現在の公正価値で測定しているが、売却目的保有資
産( IFRS 第5号)に分類された非流動資産はこの限りではなく、売却費用控除後の公正価値と帳簿価額の純
額のどちらか低い方の金額で認識している。 のれんは、譲渡の対価及び非支配持分の金額から、識別可能な
22/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
取得資産及び引受債務として(通常は公正価値で)認識した正味金額を控除した金額と一致する。 改訂 IFRS
第3号では、全部のれん又は部分のれんの認識が認められており、企業結合ごとに個別に選択できる。全部
の れんの場合、非支配持分は公正価値で測定されるのに対し、部分のれんの場合は被取得企業の資産及び負
債に帰属する価値に対する持分に基づいて測定される。正ののれんは資産として認識し、負ののれんは、直
ちに損益計算書において「のれんの価値の変動」で認識している。
既に支配している事業体におけるグループの持分が増加/減少した場合、当該株式の取得原価/売却価格
と、取得日/売却日現在の当該株式分にあたる連結株主資本部分の差異を、株主資本で認識している。
被全部連結事業体に関連する場合、のれんは財政状態計算書の個別科目に表示し、持分法適用会社に関連
する場合は「持分法適用会社に対する投資」に表示している。
取得に関連した直接費用を含まないのれんは、改訂 IFRS 第3号に従い純損益で認識される。
のれんについては、グループは定期的に(少なくとも年1回)、減損テストを実施している。このテスト
は、のれんの価値が下落しているか否かを識別するように設計されている。 企業結合に伴うのれんは、企業
結合により生み出されるシナジーからの利益を得る可能性のある資金生成単位(CGU)又はCGUグループに配
分される。CGU又はCGUグループからの回収可能価額は、使用価値、又は売却費用控除後の公正価値のいずれ
か高い金額となる。使用価値は見積将来キャッシュ・フローに関して測定し、貨幣の時間価値の現在の市場
評価、及び資産又はCGUに固有のリスクを反映した金利で割り引く。 のれんの割当先の CGU の回収可能価額が
帳簿価額を下回っている場合、差額について減損損失が認識される。これらの損失は損益計算書を通じて認
識され、戻入れはできない。実際には、 CGU の定義はグループの事業の種類に基づいて行っている。
関連会社又は共同支配企業に関するのれんは、持分法を適用する帳簿価額に含まれる。この場合、持分法
適用の評価とは別に減損テストを実施しない。回収可能価額(すなわち、使用価値、又は売却費用控除後の
公正価値のいずれか高い金額)が帳簿価額を下回った場合、価値の減損を認識し、特定の資産には配分され
ない。この減損損失の戻入れは、後日、持分法を適用する回収可能価額の範囲内で、増加額が認識される。
2.3 会計原則及び会計方針
2.3.1 IFRS 第9号「金融商品」
2.3.1.1 金融商品の分類及び測定
IFRS 第9号においては、金融資産の分類及び測定は、金融商品の事業モデル及び契約上の条件に依拠して
いる。
貸出金、債権及び取得した負債証券
資産は以下のように分類される。
■ 償却原価での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として保有されており、その特性が
「基本」契約の特性に類似している場合。下記の「キャッシュ・フローの特性」(回収目的保有モデ
ル)の項目を参照。
■ その他の包括利益を通じた公正価値での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収と機会があれば売
却することの両方を目的としてその金融商品を保有しているが、売買目的で保有していない場合で、
その特性が基本契約の特性に類似しており、関連キャッシュ・フローの予測可能性が高いことを黙示
的に示している場合(回収及び売却目的保有モデル)。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
- (「基本」の基準を満たさない及び/又は「その他」の事業モデルに基づき管理しているため)
前述の2つの区分に該当しない場合。
- グループが純損益を通じて公正価値で測定するという取消不能の選択を当初行った場合。この選
択肢は、他の関連商品と関連した会計上のミスマッチを軽減させるために使用される。
キャッシュ・フローの特性
元本の返済と元本残高に対する利息の支払のみを表す契約上のキャッシュ・フローは、「基本」契約と整
合している。
基本契約では、利息は主に貨幣の時間価値(マイナス金利を含む)と信用リスクに対する対価を表す。利
息には、流動性リスク、資産運用管理費及び利益率も含まれる。
特に契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変更する可能性のある契約条項など、全ての契約条項
を分析する必要がある。借手又は貸手が金融商品を期限前に返済するという合意に基づく選択肢は、返済額
が基本的に元本残高及び経過利息、並びに該当する場合には合理的な金額の期限前返済違約金の支払を表す
場合において、契約上のキャッシュ・フローの SPPI (元本及び利息のみの支払)の基準と整合している。
23/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
(1)
期限前返済違約金 は、例として、下記の場合において合理的であるとみなされる。
■ 返済された元本に対する比率として表示され、返済された額面金額の 10 %未満である場合
■ 融資実行日と早期返済日の間の指標金利の差異を補償する目的の算定式に従い決定された場合
契約上のキャッシュ・フローの分析では、利息に含まれる貨幣の時間価値が当該商品の契約条項によって
変化する可能性が高い場合、参照金融商品の貨幣の時間価値と比較することも必要になる場合がある。例え
ば、金融商品の利率が定期的に更改されるものの、更改の頻度と利率が決定される期間に関連がない場合
(例えば、年率が毎月更改されるなど)、又は金融商品の利率が平均利率に基づいて定期的に更改される場
合などがそれにあたる。
金融資産の割引前の契約上のキャッシュ・フローと参照金融商品の割引前のキャッシュ・フローの差異が
重大であるか又は重大になる可能性がある場合、その金融資産は基本的とはみなされない。
場合に応じて、分析は定性分析又は定量分析のいずれかとなる。差異が重要であるか否かは、各事業年度
について、及び金融商品の残存期間にわたり累積的に評価される。定量分析では、合理的に起こりうると考
えられる一連のシナリオを考慮に入れる。このため、グループは 2000 年にまで遡った利回り曲線を用いてい
る。
さらに、証券化については、保有者間において支払に優先順位があり、トランシェの形式で信用リスクの
集中が見られる場合に、個別の分析が行われる。この場合、分析において、グループが投資を行ったトラン
シェ及び基礎となる金融商品の契約上の特性、並びに基礎となる金融商品の信用リスクに関連したトラン
シェの信用リスクの検証を行う必要がある。
注意点:
■ 組込デリバティブは区分して認識されなくなった。つまり、ハイブリッド商品全体が非基本的とみな
され、純損益を通じた公正価値で認識されることになった。
■ UCITS ファンド又は集団投資事業( UCI )の受益証券は基本的金融商品ではないため、純損益を通じて
公正価値で認識される。
( 1 ) グループは、欧州連合が 2018 年3月に採用した負の補償を伴う期限前償還条項に関する IFRS
第9号の修正を早期適用している。
事業モデル
事業モデルは、キャッシュ・フロー及び収益を創出するための金融商品の管理方法を表す。これは、単純
に経営者の意図ではなく、観察可能な事実に基づくものである。事業モデルは事業体レベルで又は金融商品
別に評価されるのではなく、金融資産グループが集合的に管理される方法を反映したより高いレベルでの集
合的な評価である。事業モデルは当初認識時に決定され、モデルが変更された場合(例外的な場合)に再評
価されることがある。
モデルを決定するためには、以下を含む全ての利用可能な情報が考慮されなければならない。
■ 事業の業績を意思決定者に報告する方法
■ 管理者に対する報酬の算定方法
■ 過去期間における売却の頻度、時期及び金額
■ 売却の理由
■ 将来の売却の予測
■ リスクの評価方法
「回収目的保有」事業モデルについては、当該基準において許容される売却の例が明示的に定められてい
る。
■ 信用リスクの増大に関連する場合
■ 満期間近、及び額面に近い価額である場合
■ 例外的な場合(流動性ストレスに関連するなど)
こうした「許容された」売却は、ポートフォリオにおいて行われる売却のうち重要性があり頻繁に行われ
る特性の分析には含まれない。頻繁及び/又は重要性がある売却はこの事業モデルには整合しない。さら
に、規制又は財務フレームワークの変更に関連する売却は、当該売却が「頻度が低い」ものであることを示
すため、案件ごとに文書化される。
その他の売却については、有価証券ポートフォリオの満期に基づいて基準値が定義されており、例えば満
期の平均が8年の場合2%となっている(グループは貸出金を売却しない)。
24/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
グループは主に、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収に基づきモデルを開発しており、こ
れは特に顧客融資に適用される。
また、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収及びその資産の売却に基づくモデル、並びにそ
の他の金融資産、特に売買目的保有の金融資産のモデルに従って金融資産を管理している。
グループ内では、「回収及び売却目的保有」モデルは、主として自己勘定のキャッシュ・マネジメント及
び流動性ポートフォリオの管理に適用される。
売買目的保有金融資産は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほか、一括管
理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポートフォリオの一
部である有価証券により構成される。
償却原価で測定する金融資産
主に以下のものが含まれる。
■ 現金勘定、預金並びに中央銀行及び金融機関との間の要求払貸出金及び借入金からなる現金及び現金
同等物
■ 純損益を通じて公正価値で測定しない金融機関へのその他の貸出金及び顧客への貸出金(直接付与又
はシンジケート・ローンの持分)
■ グループが保有する有価証券の一部
この区分に分類される金融資産は通常、支払純額である公正価値で当初認識される。実行した貸出金に適
用する金利は、大多数の競合行が適用する金利に合わせて常に調整されるため、市場金利を示すとみなされ
る。
その後の報告日において、資産は実効金利法を用いて償却原価で測定される。実効金利とは、金融商品の
見積存続期間にわたり将来の現金支払額又は受取額を金融資産又は負債の正味帳簿価額まで正確に割引く利
率である。実効金利は、貸出金の将来の損失を考慮に入れない見積キャッシュ・フローを考慮に入れてお
り、利息として取り扱われる支払手数料又は受取手数料、並びに直接関連する取引費用、全てのプレミアム
及びディスカウントが含まれる。
有価証券については、償却原価はプレミアム及びディスカウントの償却並びに重要な場合には取得コスト
を考慮に入れている。有価証券の売買は決済日に認識される。
受取利息は、損益計算書の「受取利息及び類似収益」において計上される。
貸出金の設定に直接関連し、利息の構成要素として扱われる受取手数料又は支払手数料は、実効金利法を
用いて貸出期間にわたって認識され、損益計算書において利息項目として計上される。
貸出金の商業上の再交渉に関連する受取手数料は、 複数会計期間にわたり 認識される。
債務者が直面する財務上の困難により貸出金が条件緩和された場合には、契約の更改につながる。欧州銀
行監督機構によるこの概念の定義を受けて、グループはこの概念を会計上の定義と健全性の定義が一致する
ように、情報システムに組み込んだ。
償却原価で測定される資産の公正価値は、各報告期間の期末の財務書類の注記で開示しており、債務者固
有の発行体の費用を加味し、かつゼロ・クーポンの利回り曲線を用いて見積った将来キャッシュ・フローの
正味現在価値に相当する。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
グループは貸出金を売却しないため、この区分には有価証券のみが含まれる。これらは、取得時、決済日
及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認識される。公正価値の変動
は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示している。株主資本におけるこれ
らの未実現損益は、処分又は持続的な減損の場合にのみ損益計算書において認識される(注記 2.3.1.7 「金融
資産及び負債の認識の中止」及び注記 2.3.1.8 「信用リスクの測定」を参照)。
未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて損益計算書の「受取利息及び類似収益」において認識され
る。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
これらの資産は、当初認識時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で
認識される(注記 2.3.1.7 「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。公正価値の変動は、損益計算書の
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」において認識される。
2018 年度以降、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る受取収益又は未収収益は、損益計算書
において受取利息もしくは支払利息で認識される。この利息は従来、「純損益を通じて公正価値で測定する
25/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
金融商品に係る純損益」の項目に表示されていた。この変更は、短期活動計画( STE )の一環として、欧州中
央銀行( ECB )へ提出された規制報告書との整合性を保ち、受取利息及び支払利息について明確化するため導
入 された。
2019年に、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、グループはま
た、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益におい
て認識及び表示する方法に見直し、特に以下のような修正再表示を行った。(ⅰ)スワップ取引に係るレッ
グの貸借において全体を相殺して利息を計上すること、(ⅱ)ヘッジ手段のデリバティブからの利息を
「ヘッジ手段のデリバティブに係る収益及び費用」区分に分類変更すること。この結果、こうした定義を使
用して表示された2019年12月31日における受取利息及び支払利息との比較可能性の目的から、2018年12月31
日現在で公表された数値は、 「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の 注記
24 -受取利息及び支払利息」 で修正再表示された。
純損益を通じて公正価値で測定する有価証券の売買は、決済日に認識する。取引日から決済日までの間の
公正価値の変動は、純損益において認識される。
取得した資本性金融商品
取得した資本性金融商品(とりわけ株式)は、以下のように分類される。
■ 純損益を通じた公正価値での測定
■ 任意で、その他のリサイクルされない包括利益を通じた公正価値での測定(売買目的で保有されない
場合に、当初認識時に取消不能の選択をした場合)
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式及びその他の資本性金融商品は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書にお
いて公正価値で認識される。公正価値の変動は、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示してい
る。株主資本に計上されたこれらの未実現損益又は繰延損益は、売却されたとしても損益計算書において認
識されることはない(注記 2.3.1.7 「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。変動利付証券に係る受取配
当金のみが損益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益」において
認識される。 有価証券の売買は決済日に認識される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品と同じ方法で認識される。
2.3.1.2 金融負債の分類及び測定
金融負債は以下の2つの区分の1つに分類される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
■ 認識当初からヘッジ手段として適格でない公正価値がマイナスであるデリバティブを含む、売買目的
で発生した金融負債。
■ グループが純損益を通じた公正価値での測定に当初分類した非デリバティブ金融負債(公正価値オプ
ション)。これには、以下のものが含まれる。
- 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
- 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用 される会
計上の取扱いと合致しなくなる金融商品
- 公正価値で測定及び管理される金融商品のプールに属する金融商品
純損益を通じて公正価値で測定することを任意に指定された債務に関わる自己の信用リスクから生じる公
正価値の変動の認識は、組替えられることのない資本の未実現又は繰延損益において認識される。グループ
は自己の信用リスクについて問題をほとんど認識していない。
償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債は、その他の非デリバティブ金融負債で構成される。これらには、顧客及び
金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並びに純損益を通じて公正価
値で測定することを選択されていない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
26/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
劣後債は、債務者の資産を清算する場合、他の債権者による請求が終了した後でなければ返済されること
がないため、他の負債証券から分離されている。負債証券には、サパン 2 法によって組成された非上位優先
負債証券が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて
償却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引
いた金額である。
規制貯蓄契約
償却原価で測定する金融負債には、「 comptes épargne logement 」( CEL - 住宅購入者貯蓄勘定)及び
「 plans épargne logement 」( PEL - 住宅購入者貯蓄制度)があり、これらは規制対象となっているフラン
スの貯蓄商品で、顧客(自然人)が利用することができる。 最初の貯蓄の段階で、 口座名義人は、これらの
口座に振り込まれた金額に係る利息を受け取り、その後、モーゲージ・ローンの権利を取得する(第2段
階)。これらは、販売金融機関に以下の2種類の義務をもたらす。
■ 預け入れられた金額に対して固定金利で利息を支払う義務( PEL 口座の場合のみ。 CEL 口座に対する利
息は物価スライド制の算定式に基づき定期的に更改されるため、変動金利の利息として取り扱われ
る。)
■ 顧客に所定の条件で貸出金を供与する義務( PEL と CEL の両方)
これらの義務による費用は、行動様式に関する統計及び市場データに基づいて見積られている。類似であ
るものの報酬面での規制のない商品の個人顧客に提示される金利と比較して、当該商品に係る潜在的に不利
な条件に関連する将来費用に対応するため、財政状態計算書の負債の部で引当金が計上されている。このア
プローチは、類似の特性を持つ規制対象の PEL 及び CEL 貯蓄商品の組成に基づき実施されている。利益への影
響は、顧客に対する支払利息として認識される。
2.3.1.3 負債と資本との区別
IFRIC 解釈指針第2号に従い、当該事業体が償還を拒否できる無条件の権利を有している場合、又は償還を
禁止するか若しくは強く制限する法律又は法令に基づく規定がある場合、株主の株式は株主資本となる。既
存の法律又は法令を踏まえ、クレディ・ミュチュエル・グループの連結主体を構成する事業体が発行した株
式は、株主資本で認識している。
グループが発行したその他の金融商品は、グループが当該金融商品の保有者に対して金銭を提供するとい
う契約債務がある場合、グループの勘定において負債性金融商品に分類される。これは、グループが発行す
る劣後証券にあてはまる。
2.3.1.4 外貨取引
現地通貨以外の外貨建資産及び負債は、決算日の実勢為替レートで換算される。
貨幣性金融資産又は負債
この項目の換算から生じる外国為替差損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商
品に係る純損益」に計上している。
非貨幣性金融資産又は負債
こうした換算から生じる外国為替差損益は、純損益を通じて公正価値で測定される場合には「純損益を通
じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」として認識され、又はその他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産である場合には「未実現又は繰延損益」として包括利益計算書で認識される。
2.3.1.5 デリバティブ及びヘッジ会計
IFRS 第9号は、初度適用時に、事業体がヘッジ会計に関する新たな規定を適用するか、若しくは IAS 第 39 号
の規定を維持するか選択することを認めている。
グループは、 IAS 第 39 号の規定を引き続き適用することを選択した。ただし、改訂 IFRS 第7号に従い、財務
書類の注記又は経営者報告書において、リスク管理及びヘッジ会計が財務書類に与える影響に関する追加情
報を提供している。
さらに、金融資産又は金融負債のポートフォリオに係る金利リスクの公正価値ヘッジに関する IAS 第 39 号の
規定は、欧州連合で採用されているとおり、引き続き適用する。
デリバティブは、以下の3つの特性を備えた金融商品である。
27/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
■ 基礎となる項目(金利、為替レート、株価、指数、コモディティ価格、信用格付など)の変動ととも
にその価額が変動すること
■ 初期費用が少額であるか若しくは皆無であること
■ 決済が将来の特定の日に行われること
クレディ・ミュチュエル・グループは、基本的に公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類される単純な主
に金利に関するデリバティブ金融商品(スワップやバニラ・オプション)の取引を行っている。
全てのデリバティブは金融資産又は金融負債において公正価値で計上される。全てのデリバティブは、
ヘッジ手段として分類され得る場合を除いて売買目的商品として当初認識される。
デリバティブの公正価値の算定
店頭デリバティブ、スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロア、バニラ・オプションの大半は、利回り
曲線などの観察可能な市場データに基づき、一般的に認められている標準的なモデル(割引キャッシュ・フ
ロー法、ブラック・ショールズ・モデル、補間法)を用いて評価されている。これらのモデルによって得ら
れた評価は、当該金融商品又はパラメータに伴う流動性リスク及び信用リスク、特定の市況下でモデルに関
連する動的な運用戦略に伴う特定の追加費用を相殺するための固有のリスク・プレミアム、並びに店頭デリ
バティブのプラスの公正価値に係るカウンターパーティー・リスクを考慮して調整される。またカウンター
パーティー・リスクには、店頭デリバティブのマイナスの公正価値で表示される自己リスクも含まれる。
評価調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメータ又
はモデルの分散効果は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・
アプローチが最も一般的に用いられている。
デリバティブは、公正価値がプラスの場合は金融資産として、公正価値がマイナスの場合は金融負債とし
て認識される。
デリバティブの分類とヘッジ会計
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に分類されるデリバティブ
当初認識時に、 IFRS に基づいてヘッジ手段として指定されていないデリバティブは全て、1つ又は複数の
リスクをヘッジする目的で契約を締結したものであっても、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
又は金融負債」に分類される。
- 組込デリバティブ
組込デリバティブは、主契約から分離させた場合において、デリバティブの定義を満たすハイブリッド金
融商品の構成要素である。特に、単独のデリバティブと同様に、一定のキャッシュ・フローを変動させる効
果がある。
組込デリバティブは、以下の条件の全てが充足された場合にのみ、主契約から分離され、純損益を通じて
公正価値で測定するデリバティブ金融商品として個別に認識される。
■ デリバティブの定義を満たすこと
■ ハイブリッド金融商品が主契約である組込デリバティブが、純損益を通じて公正価値で測定されない
こと
■ デリバティブの経済的特徴及び関連するリスクが、主契約の経済的特徴及び関連するリスクと密接に
関連しているとみなされないこと
■ 組込デリバティブの個別測定は、有益な情報を提供するのに十分な信頼性があること
IFRS 第9号における金融商品は、金融負債に組み込まれたデリバティブのみを主契約から分離し、個別に
認識することが可能である。
- 認識
実現及び未実現損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」にお
いて認識される。
ヘッジ会計
- ヘッジ対象のリスク
グループの勘定において、グループはミクロ・ヘッジ、又は広義のマクロ・ヘッジを通じた金利リスクの
みを認識している。
28/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
ミクロ・ヘッジは、事業体の資産及び負債において発生するリスクの部分的なヘッジである。ミクロ・
ヘッジは、1つ又は複数の資産又は負債に対して、事業体がデリバティブを通じてある種のリスクの不利な
変動のリスクに対応するため、個別に適用される。
マクロ・ヘッジの目的は、グループの資産及び負債の全てに対する不利な変動、特に金利の変動に関して
対応することである。
金利リスクの全体的な管理は、負債に対する資産の裏付けを通じて、又はトレーディング目的デリバティ
ブの認識を通じてヘッジされる可能性があるその他のリスクの全て(為替リスク、信用リスク等)の管理と
ともに、経営者報告書において記載されている。
ミクロ・ヘッジは、通常、固定金利金融商品を変動金利金融商品へ置き換えることを目的として、特にア
セット・スワップを通じて行われる。
3種類のヘッジ関係が認められている。ヘッジ関係は、ヘッジ対象のリスクの性質に基づいて選択され
る。
■ 公正価値ヘッジは、金融資産又は金融負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジであ
る。
■ キャッシュ・フロー・ヘッジは、金融資産又は金融負債、確定契約若しくは先渡取引に伴うキャッ
シュ・フローの変動性に対するエクスポージャーのヘッジである。
■ 外貨建て純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に認識される。グループはこのヘッ
ジ手法を用いていない。
ヘッジ手段のデリバティブは、会計上のヘッジ手段としての指定を受けるためには IAS 第 39 号に規定される
基準を満たさなければならない。特に、
■ ヘッジ手段とヘッジ対象は、どちらもヘッジ会計に適格でなければならない。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段との関係は、ヘッジ関係の開始時に直ちに正式に文書化しなければならな
い。この文書には、経営者が決定したリスク管理目的、ヘッジ対象のリスクの特性、基礎となる戦
略、及びヘッジの有効性の評価方法を記載する。
■ ヘッジ関係の開始時、その後の残存期間を通じて、少なくとも決算日ごとにヘッジの有効性が実証さ
れなければならない。ヘッジ手段の価値の変動又は損益のヘッジ対象の価値の変動又は損益に対する
比率は、 80 %から 125 %の範囲内でなければならない。
該当する場合においては、ヘッジ会計は非遡及的に中止される。
- 識別された金融資産又は負債の公正価値ヘッジ
公正価値ヘッジ関係の場合、デリバティブは「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損
益」において純損益を通じて公正価値で再測定され、それとは対照的に、ヘッジ対象はヘッジ対象リスクを
反映するべく再測定される。この規則は、ヘッジ対象が償却原価で認識される場合、又は「その他の包括利
益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される負債性金融商品である場合にも適用される。ヘッジ
手段とヘッジ対象のリスク部分の公正価値の変動は、相互に部分的又は完全に相殺され、ヘッジの非有効部
分のみが純損益に認識される。これは、以下に起因する可能性がある。
■ 「カウンターパーティー・リスク」構成要素がデリバティブの価額に組み込まれたこと。
■ ヘッジ対象とヘッジ手段の間の価値曲線の差異。実際は、スワップは、有担保である場合は OIS 曲線
を用いて、無担保である場合は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価され
る。
デリバティブ金融商品の再割引にあたる部分は、損益計算書の受取利息もしくは支払利息において認識さ
れる。ヘッジ対象に関する受取利息又は支払利息にも、同様の取扱いが適用される。
ヘッジ関係が崩れた場合、又はヘッジの有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は非遡
及的に中止される。ヘッジ手段のデリバティブは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融
負債」に振り替えられ、この区分に適用される原則に従って会計処理される。その後、ヘッジ対象の帳簿価
額に、公正価値の変動を反映させるための調整が加えられなくなる。ヘッジ対象として当初識別された金利
商品の場合、再測定調整額はヘッジ対象の残存期間にわたって償却される。期限前償還等の理由で財政状態
計算書におけるヘッジ対象の認識が中止された場合、調整累計額は直ちに損益計算書において認識される。
- マクロ・ヘッジ・デリバティブ
グループは、マクロ・ヘッジ取引の会計処理に関し、欧州委員会が提供する選択肢を利用する。実際、欧
州連合が IAS 第 39 号に対して行った変更(カーブ・アウト)により、顧客の要求払預金をヘッジ対象の固定金
29/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
利負債のポートフォリオに含めることが可能となり、アンダーヘッジの場合に非有効と測定されることはな
い。要求払預金については、資産負債総合管理の目的で定義された取崩し規則に基づいて含まれている。
固定金利の金融資産又は負債のそれぞれのポートフォリオについて、ヘッジ手段のデリバティブの満期ス
ケジュールとヘッジ対象の満期スケジュールとを照合し、オーバーヘッジがないことを確認する。
公正価値マクロ・ヘッジ・デリバティブの会計処理は、公正価値ヘッジ・デリバティブの会計処理と同様
である。
ヘッジ対象ポートフォリオの公正価値の変動は、財政状態計算書の「金利リスク・ヘッジ対象ポートフォ
リオの再測定による調整」に計上され、反対勘定は損益計算書の項目に認識される。
- キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは財政状態計算書において公正価値で再測定さ
れ、有効部分は株主資本に認識される。非有効とみなされた部分は損益計算書の「純損益を通じて公正価値
で測定する金融商品に係る純損益」において認識される。
株主資本に認識される金額は、ヘッジ対象に起因するキャッシュ・フローが純損益に影響を及ぼすのと同
時に、受取利息もしくは支払利息において純損益に分類変更される。
ヘッジ対象は、その会計上の区分に固有の規定に従って引き続き認識される。ヘッジ関係が崩れた場合、
又は有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は中止される。ヘッジ手段のデリバティブの
再測定を受けて株主資本に計上された累積額は、ヘッジ対象取引が純損益に影響を及ぼすまで、又は同取引
の実施が見込まれなくなるまで、引き続き株主資本において認識される。その後、これらの金額は純損益に
振替えられる。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本に計上された累積額は直ちに純損益に振替えられる。
2.3.1.6 金融保証及びファイナンス・コミットメント
金融保証は、特定の債務者が負債性金融商品に関して期日に弁済を履行できなかった結果として発生した
損失に対して、保有者に補償として特定の支払を行うことを定めている場合、保険契約と同等とみなされ
る。
現行の基準が改定されるまでの間、 IFRS 第4号に基づき、これらの金融保証は引き続きフランスの会計原
則を用いて測定され、すなわちオフ・バランス項目として取り扱われる。従って、これらの保証は、資源の
流出の可能性が高い場合には負債に対する引当金の対象となる。
それに対して、金融変数(価格、信用格付、指数等)又は非金融変数の変動に応じた支払を定めている金
融保証は、変数が一方の契約当事者固有のものではないことを条件に、 IFRS 第9号の適用対象とされる。そ
のため、これらの保証はデリバティブとして会計処理している。
IFRS 第9号の趣旨においてデリバティブとみなされないファイナンス・コミットメントは、財政状態計算
書に表示されない。しかしながら、引当金は IFRS 第9号の要件に従って計上される。
2.3.1.7 金融資産及び負債の認識の中止
グループは、金融資産(又は類似資産グループ)のキャッシュ・フローに対する契約上の権利が満了した
際(商業上の再交渉の場合)、又はグループが金融資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利並びに
資産の所有に係るリスク及び経済価値の大半を移転した際に、当該資産の全部又は一部の認識を中止する。
認識が中止される場合においては、
■ 償却原価で測定する金融資産若しくは金融負債、又は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産若
しくは金融負債:処分損益は、資産又は負債の帳簿価額と対価の受取額又は支払額との差額に相当す
る金額で損益計算書において認識される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品:過去に株主資本において認識されて
いた未実現損益は、処分に係るキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスとともに損益計算書に計上
される。
■ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品:過去にその他の包括利益において認
識されていた未実現損益、並びに処分に係るキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスは、損益計算
書に計上することなく、連結剰余金において認識される。
グループは、契約上の義務が消滅、解除、又は満了した場合、金融負債の認識を中止する。金融負債は、
契約条件が大幅に変更された場合や、契約条件が実質的に異なっている金融商品を貸手と交換した場合に
も、認識を中止することがある。
30/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2.3.1.8 信用リスクの測定
IFRS 第9号の減損モデルは「予想損失」アプローチに基づいている。一方、 IAS 第 39 号の減損モデルでは、
「発生信用損失」に基づいているため、金融危機の際には信用損失の会計処理が遅れ、認識される信用損失
額が過少となるリスクがあると考えられた。
IFRS 第9号のモデルにおいては、個別には減損の客観的証拠が存在しない金融資産も、観察された損失及
び合理的かつ正当な将来のキャッシュ・フロー予測に基づき減損される。
従って、 IFRS 第9号の減損モデルは、償却原価で又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する全て
の負債性金融商品、並びにファイナンス・コミットメント及び金融保証に適用される。これらは以下の3つ
に分類される。
■ ステージ1-格付の引下げがない正常債権:金融資産の当初認識以降に信用リスクが著しく増大して
いない場合は、当初認識時より 12 ヶ月間の予想信用損失(今後 12 ヶ月間のデフォルト・リスクに起
因)に基づき引き当てる。
■ ステージ2-格付が引下げられた正常債権:当初認識以降に信用リスクが著しく増大した場合は、全
期間の予想信用損失(金融商品の残存期間全体にわたるデフォルト・リスクに起因)に基づき引き当
てる。
■ ステージ3-不良債権:貸出の実行後に生じた事象に関連して減損の客観的証拠がある金融資産で構
成される区分。この区分の範囲は、 IAS 第 39 号に基づき個別に減損した貸出金の範囲と同一である。
ステージ1及び2の場合、受取利息の算定の基礎は減損前の資産の価値総額であり、ステージ3の場合は
減損後の正味価値である。
ガバナンス
コンパートメントの割当、将来予測的なシナリオ及びパラメータ算定法に対するモデルは、減損算定に対
する方法論的基礎を構成する。こうしたモデルは、グループの上層部において承認され、関連するポート
フォリオに従って全ての事業体に適用される。手法、シナリオの加重、パラメータの算定又は引当金の算定
の条件の方法論的基礎全体及びその後の修正は、クレディ・ミュチュエル・グループの統治機関における承
認が必要である。
こうした統治機関は、内部統制に関する 2014 年 11 月3日付フランス法令第 10 条に定義された監事会及び取
締役会により構成されている。クレディ・ミュチュエル・グループが分散化した組織構造となっている特徴
を踏まえ、監事会及び取締役会は全国レベルと地方レベルの2つのレベルに分けられている。
クレディ・ミュチュエル・グループ全体にわたり適用されている補完性原理は、プロジェクトごと及び資
産の減損の算出方法の継続的な実施の双方において、全国レベルと地方レベルの間での役割の分担を統括し
ている。
■ 全国レベルにおいては、バーゼルⅢワーキング・グループが地方グループに適用すべき全国的な手
順、モデル及び方法の承認を行う。
■ 地方レベルにおいては、地方グループが、それぞれの取締役会及び監事会の責任及び統制において、
その組織内での IFRS 第9号における引当金の算定を担っている。
ステージ1と2の境界の定義
グループは健全性準拠目的のために開発されたモデルを使用しており、従って、貸出金残高と同様の内訳
を適用している。
■ 低デフォルト・ポートフォリオ( LDP )(格付モデルは専門家の評価に基づく):大口口座、銀行、
地方自治体、ソブリン、特定融資。これらのポートフォリオは、営業貸付金、短期営業貸付金、当座
預金口座等の商品で構成される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオ( HDP )(デフォルト・データが統計的な格付モデルの開発に十分で
あるもの):一般企業、小売業。これらのポートフォリオには、住宅ローン、消費者金融、リボルビ
ング・ローン、当座預金口座等の商品が含まれる。
ステージ1からステージ2への貸出金の振替を伴う信用リスクの著しい増大であるかどうかは、以下に
よって評価される。
■ 全ての合理的で裏付けのある情報を考慮に入れる。
■ 報告日の金融商品のデフォルト・リスクを、当初認識日のデフォルト・リスクと比較する。
グループにおいては、これには借手レベルでのリスクの測定が含まれており、カウンターパーティーの格
付システムがグループ全体に共通するものとなる。内部手法の対象となるグループのカウンターパーティー
は全て、かかるシステムによって評価される。当該システムは、以下に基づく。
31/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
■ 統計的アルゴリズム、すなわち代表的及び予測的なリスク変数を用いた1つ又は複数のモデルに基づ
く「マス・レーティング」( HDP )
■ 専門家によって開発された格付グリッド (LDP)
当初認識以降に生じるリスクの変動は、各契約ベースで測定される。ステージ3とは異なり、顧客の契約
をステージ2に振替える場合、全ての顧客の貸出金残高又は関連当事者の残高の振替を伴うわけではない
(波及の欠如)。
グループは、定性的及び定量的基準の双方においてステージ2の分類の基準を満たさなくなった正常債権
エクスポージャーを直ちにステージ1に振替えることに留意が必要である。
グループは、 12 ヶ月後のデフォルト確率と満期までのデフォルト確率の間に重要な相関が存在することを
実証している。これにより、当該基準によって認められているように、当初認識以降のリスク変化の合理的
な近似として、 12 ヶ月間の信用リスクを用いることができる。
定量的基準
LDP ポートフォリオでは、境界は、組成時の内部格付と報告日の内部格付を関連付ける割当マトリクスに基
づいている。従って、貸出金の格付のリスクが高いほど、リスクの重大な悪化に対するグループの相対的許
容値は小さくなる。
HDP ポートフォリオでは、連続的かつ成長する境界曲線は、組成時のデフォルト確率と報告日のデフォルト
確率を関連付けている。グループは、当該基準が提供する運用上の簡便法(報告日において低リスクの貸出
金残高をステージ1に維持することを認めている)を使用していない。
定性的基準
こうした定量的基準に加え、グループは、不払又は 30 日超遅延している割賦支払、条件緩和された貸出金
という事実などの定性的な基準を用いている。
定性的基準のみに基づく方法は、標準的手法の下において健全性準拠目的で分類され、格付システムを持
たない事業体又は小規模なポートフォリオに対して使用される。
ステージ1及び2-予想信用損失の計算
予想信用損失は、契約利率に基づく貸出金残高にデフォルト確率( PD )とデフォルト時損失率( LGD )を乗
じて測定される。オフ・バランスシート・エクスポージャーは、貸出実行の可能性に基づいて財政状態計算
書上の相当額に換算される。ステージ1では1年間のデフォルト確率、ステージ2では満期までのデフォル
ト確率(1年から 10 年の曲線)が使用される。
これらのパラメータは、健全性準拠目的のモデルと同一の数値に基づいており、また IFRS 第9号の要件に
適合している。それらは、各ステージへの貸出金の割当と予想損失の算定の両方に使用される。
デフォルト確率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、 IRB-A アプローチで承認されたモデル
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、 1981 年まで遡る履歴に基づく外部測定によるデフォルト
確率
デフォルト時損失率
以下に基づいて計算される。
■ 高デフォルト・ポートフォリオについては、長期間にわたって観察され、契約の利率によって割り引
かれ、商品の種類及び保証の種類に従い区分された回収フロー
■ 低デフォルト・ポートフォリオについては、固定比率(ソブリンの場合 60 %、その他の場合 40 %)
換算係数
リボルビング・ローンを含む全ての商品について、換算係数はオフ・バランスシート・エクスポージャー
を財政状態計算書上の相当額に換算する際に用いられ、主に健全性準拠目的のモデルに基づいている。
将来予測的な情報
予想信用損失を計算する際、当該基準は、将来予測的な情報を含む、合理的かつ正当な情報を考慮するこ
とを求めている。将来予測的な情報の作成には、景気の動向を予測し、その予測される動向をリスク・パラ
32/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
メータと関連付ける必要がある。この将来予測的な情報は、グループ・レベルにおいて決定され、全てのパ
ラメータに適用される。
高デフォルト・ポートフォリオについては、デフォルト確率に含まれる将来予測的な情報は、今後5年間
の景気サイクルの変化に関するグループの見解に基づき加重される3つのシナリオ(楽観的、中立的、悲観
的)を考慮に入れている。グループは主に、経済協力開発機構( OECD )から入手できるマクロ経済データ
( GDP 、失業率、インフレ率、短期及び長期金利等)に依拠している。将来予測アプローチは、シナリオでは
捉えられなかった要素を含むように調整されるが、その理由として以下の点が挙げられる。
■ シナリオでは捉えられなかった要素は最近のものであり、報告日の数週間前に発生したものであるた
め。
■ シナリオに含めることができないため:例として、リスク・パラメータに確実に重要な影響を及ぼ
し、一定の仮定を設定することによってその影響を測定することができる規制の変更が挙げられる。
1年超の様々な期間における将来予測的な情報は、主に、1年間の情報から導かれる。
将来予測的な情報には、現状に近い期間に観察された情報を取り入れることによって、 LGD にも含まれる。
低デフォルト・ポートフォリオについては、将来予測的な情報は、大口口座や銀行モデルに組込まれてい
るが、地方自治体、ソブリン、特定融資モデルには組込まれていない。このアプローチは、高デフォルト・
ポートフォリオに用いられるものと類似している。
ステージ3-不良債権
貸出金 又は貸出金グループの実行後に損失を生じさせる可能性が高い事象が発生した結果、客観的証拠が
存在する場合、減損が計上される。 減損額は、帳簿価額と、担保又はその他の保証を考慮しつつ当初の貸出
金の金利で現在価値に割り引いた見積将来キャッシュ・フローとの差額に等しい。変動金利の場合、最新の
契約上の金利が計上に用いられる。
2019 年 11 月以降、クレディ・ミュチュエル・グループは、 EBA の指針と適用できる重要性基準値の概念に関
する規制の技術的基準に従って、健全性準拠目的におけるデフォルトの新たな定義を適用している。
この新たな定義の導入に関連する主な展開は、以下のとおりである。
■ デフォルト分析は、現在、借手レベルで日常業務の中で行われており、契約レベルでは行わ れて
いない。
■ 延滞日数は、借手(債務者)、又は共通のコミットメントを持つ借手グループ(共同債務者)のレベ
ルで評価される。
■ デフォルトは、 90 日間連続での延滞が、借手/借手グループのレベルで確認される際に発生する。日
数のカウントは、絶対的な重要性基準値(リテールは 100 ユーロ、コーポレートは 500 ユーロ)と相対
的な重要性基準値(延滞しているバランスシート・コミットメントの1%超)が同時に交差する時点
で始まる。借手の延滞は、これらの2つの基準値の一方が下方向に交差すると直ちにリセットされ
る。
■ デフォルトの波及する範囲は、借手の全ての債権、及び共同債権に参加している借手の全ての個別コ
ミットメントにまで及ぶ。
■ 試験期間は、最短で、条件緩和されていない資産が「正常」ステージに戻る前の3ヶ月間である。
クレディ・ミュチュエル・グループは、 EBA により提案された2ステップのアプローチに従って、 IRB 事業
体にデフォルトの新たな定義を使用することを選択した。
■ ステップ1-監督当局に自己評価と承認要請を提示することからなる。使用の承認は 2019 年 10 月にグ
ループが取得した。
■ ステップ2-システムにデフォルトの新たな定義を導入し、該当する場合、新たなデフォルトに対す
る 12 ヶ月の観察期間の後にモデルを再調整することからなる。
グループは、 EBA により求められるデフォルトの新たな定義は、会計上、減損の客観的証拠を示すものであ
ると考えている。そのためグループは、会計上のデフォルト(ステージ3)の定義と健全性準拠目的におけ
るデフォルトの定義を一致させた。この変更は見積りの変更となり、変更となる期間において、重要でない
影響は利益/(損失)に計上される。
組成された信用減損金融資産
組成された信用減損金融資産とは、当初認識時又は取得日においてカウンターパーティーが債務不履行と
なっている契約である。借手が報告日において債務不履行となっている場合、契約はステージ3に分類され
る。債務不履行となっていない場合には、正常債権に分類され、「組成された信用減損資産」の区分に識別
33/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
されて、ステージ2のエクスポージャーに用いるのと同じ手法、すなわち契約の満期までの残存期間にわ
たって予想される損失に基づき引当金が計上される。
認識
減損費用及び引当金は、「 カウンターパーティー・リスク費用 」に計上される。減損繰入及び引当金の戻
入は、リスク変動に関連する部分は「 カウンターパーティー・リスク費用 」に、時間の経過に関連する部分
は利息純額に計上される。貸出金及び債権の場合、減損は資産から控除され、ファイナンス・コミットメン
ト及び保証コミットメントの場合、引当金は負債の「引当金」に計上される(注記 2.3.1.6 「金融保証及び
ファイナンス・コミットメント」及び注記 2.3.3.2 「引当金」を参照)。その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する資産の場合、「 カウンターパーティー・リスク費用 」において認識された減損に見合った額が
「未実現又は繰延損益」において計上される。 減損損失は直接償却され、それに対応する減損及び引当金は
戻し入れられる。
2.3.1.9 金融商品の公正価値の決定
公正価値とは、独立当事者間取引において知識のある自発的な当事者の間で資産が売却される金額、又は
負債が移転される金額である。
金融商品の当初認識時の公正価値は一般に、取引価格である。
この公正価値は、事後測定において算定される必要がある。適用される算定方法は、当該商品が取引され
ている市場が活発であるとみなされるか否かによって異なる。
活発な市場で取引される金融商品
金融商品が活発な市場で取引される場合、その公正価値は相場価格を参考にして決定される。これは相場
価格が公正価値についての可能な限り最善の見積りであるからである。金融商品は、相場価格が(取引所、
ディーラー、ブローカー、又は価格情報サービスから)容易かつ定期的に入手可能であり、それらの価格が
独立当事者間取引に基づき定期的に発生している実際の市場取引を表す場合に、活発な市場で取引されてい
るとみなされる。
活発な市場で取引されていない金融商品
観察可能な市場データは、それらが評価日における独立当事者間取引の実態を反映しており、上記の価値
を大幅に調整する必要がない場合に用いられる。そうでない場合は、グループは観察不能な時価評価モデル
のデータを使用する。
観察可能なデータを入手できない場合、又は市場価格の調整において観察不能なデータを使用する必要が
ある場合、事業体は、市場が考慮に入れるリスクに連動した調整など、将来キャッシュ・フロー及び割引率
に関する内部の仮定を用いることがある。これらの評価調整によって、特に、モデルが考慮に入れていない
リスク、並びに商品又はパラメータに関連する流動性リスク、及び一定の市場環境下でのモデルに関連した
動的管理戦略の結果生じた一定の追加的な費用を相殺するために指定された特定のリスク・プレミアムを組
み込むことが可能となる。
評価調整を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメータ、
モデルの分散効果は考慮されていない。多くの場合、各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・ア
プローチが用いられている。
いずれの場合においても、グループが行う調整は判断に基づいており、合理的かつ適切である。
公正価値のヒエラルキー
金融商品の公正価値測定には、3つのレベルのヒエラルキーが使用される。
■ レベル1:活発な市場における同一の資産又は負債の相場価格。特に、少なくとも3社の参加者によ
る相場価格のある負債証券、及び組織化された市場の相場価格があるデリバティブに関係する。
■ レベル2:当該資産又は負債について直接的(すなわち価格)又は間接的に(すなわち価格から導き
出されるデータ)観察可能で、レベル1の相場価格以外のデータ。レベル2は特に、報告期間末に観
察される市場金利に基づく利回り曲線を用いて公正価値が通常決定される金利スワップを含んでい
る。
■ レベル3:観察可能な市場データではない資産又は負債に関するデータ(観察不能なデータ)。この
区分の主な構成要素は、ベンチャー・キャピタル事業体等で保有する非連結会社への投資、又は資本
市場活動において、単独の参加者による相場価格しかない負債証券及び主に観察不能なパラメータを
34/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
用いるデリバティブである。当該商品は、全体として検討される公正価値に重要な最も低いレベルの
インプットと同一のヒエラルキーのレベルに分類される。レベル3で測定される商品の多様性と数量
を 踏まえると、パラメータの変動に対する公正価値の感応度は重要ではない。
2.3.2 保険事業
コングロマリット指令の範疇に該当する保険部門は、欧州連合が採用した改訂 IFRS 第4号が予定している
とおり、 IFRS 第9号の適用の 2022 年までの延期による便益を受けている。従って、保険部門の金融商品は、
引き続き IAS 第 39 号に従って評価及び認識される。表示に関しては、グループは、 IAS 第 39 号及び IFRS 第9号
に基づき特定の勘定科目において金融商品を表示することになる ANC の勧告 2017-02 を厳格に適用するのでは
なく、 IAS 第 39 号における全ての金融商品を資産又は負債の専用の勘定科目にまとめることができる「 IFRS 参
照」方式を採用することを選択した。このため、保険部門の金融商品は全て、資産の部の「保険事業による
短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の「保険契約に関する負債」(保険契約の責任
準備金を含む。)にまとめられる。投資不動産も分類変更による影響を受ける。金融商品及び責任準備金が
損益計算書に与える影響は、「保険事業に係る純利益」に含まれる。その他の資産/負債及び損益計算書の
項目は「銀行及び保険」の合同仕訳に含まれている。該当する場合は、 IFRS 第7号により求められる開示
は、保険事業について別途行われる。
2017 年 11 月3日付で採用された規則に従い、グループは、保険部門とコングロマリットのその他の部門と
の間で、両部門の純損益を通じて公正価値で測定されたもの以外には、金融商品の認識の中止をもたらす振
替を行わないことを確認している。
保険契約の締結により発生する資産及び負債に固有の会計原則及び評価規則は、 IFRS 第4号に従い定めら
れている。これは、発行済又は引受済の再保険契約、及び裁量権のある有配当条項付財務契約にも適用され
る。
上記で記載している場合を除いて、保険会社が保有するその他の資産及び発行する負債はグループの全て
の資産及び負債に共通する規則に従う。
2.3.2.1 保険事業-金融商品
IAS 第 39 号に基づき、保険会社の金融商品は以下のいずれかに分類される。
■ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
■ 売却可能金融資産
■ 満期保有目的金融資産
■ 貸出金及び債権
■ 償却原価で測定する金融負債
これらは、資産の部の「保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債の部の
「保険契約に関する負債」にまとめられる。
これらの区分のうちどれに分類するかは、経営者の意思を反映しており、金融商品の認識ルールを決定す
る。
これらの金融商品の公正価値は、注記 2.3.1.9 に概述された一般原則に従って測定される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
分類基準
金融商品は、実際の売買の意図又は公正価値オプションの使用のいずれかによって、この区分に分類され
る。
a) 売買目的金融商品
売買目的で保有される有価証券は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほ
か、一括管理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポート
フォリオの一部である有価証券により構成される。
b) 公正価値オプションを適用する金融商品
金融商品は、以下の場合において、当初認識時に純損益を通じて公正価値で測定するという分類について
取消不能の選択をすることができる。
a. 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
35/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
b. 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される会
計上の取扱いと合致しなくなる金融商品
c. 公正価値で測定及び管理される金融資産のプールに属する金融商品
このオプションは、特に、負債の処理と一致させるために、保険事業のユニットリンク型保険契約に関連
して使用される。
評価の基準及び収益及び費用の認識
「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される資産は、財政状態計算書に公正価値で計上
された時点、及びその後処分されるまでの決算日において、認識される。これらの資産に係る公正価値の変
動及び受取収益又は未収収益は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」において認識される。
売却可能金融資産
分類基準
売却可能金融資産には、「貸出金及び債権」、「満期保有目的金融資産」、「純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産」のいずれにも分類されていない金融資産が含まれる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
売却可能金融資産は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で
認識される。公正価値の変動は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示して
いる。株主資本における未実現損益は、処分時又は一時的でない減損が発生した場合に限り、損益計算書に
認識される。処分時においては、従来は株主資本に認識されていたこれらの未実現損益は、処分に係るキャ
ピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスとともに損益計算書に認識される。
確定利付証券から発生した未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて純損益に認識され、変動利付証
券からの受取配当金と同様に、「保険事業に係る純利益」に表示される。
減損及び信用リスク
a) 株式及びその他の資本性金融商品に特有の一時的でない減損
変動利付証券のうち売却可能金融資産に係る減損は、公正価値が取得原価と比べて長期的又は著しく下落
した場合に認識される。
変動利付証券の場合、グループは、その取得原価に比して少なくとも 50 %、又は連続 36 ヶ月間超の期間に
わたる当該証券の価値の下落は、減損の兆候と見なしている。このような金融商品は項目毎に分析してい
る。上記基準に該当しないものの、近い将来における投資額回収が合理的に期待できないと経営者が考えて
いる金融商品のレビューを行う際にも、その判断が用いられる。損失は、損益計算書の「保険事業に係る純
利益」において認識される。
その後生じた価値の下落も損益計算書において認識される。
損益計算書に計上された株式又はその他の資本性金融商品の長期的な減損は、当該商品が財政状態計算書
に計上されている限り、戻し入れることができない。その後に価値が上昇した場合、株主資本の「未実現又
は繰延損益」において認識される。
b) 信用リスクによる減損
確定利付証券のうち売却可能金融資産(具体的には社債)に係る減損損失は、「カウンターパーティー・
リスク費用」において認識される。実際、これらの確定利付金融商品は、単なる金利の上昇により損失が生
じた際の減損が認められないため、信用リスクが存在する場合にのみ減損される。減損が生じた場合、株主
資本における未実現損失の累積額は全額が純損益に認識されなければならない。これらの減損は戻入可能で
あり、減損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価において、発行会社の信用状態が改善した場合
も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において計上される。
満期保有目的金融資産
分類基準
この区分には、支払額が算定可能又は確定利付で、事業体が満期まで保有する意図及び能力を有している
有価証券が含まれる。
36/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
この区分の有価証券に対して行われる金利リスク・ヘッジは、 IAS 第 39 号に定義されるヘッジ会計に適格と
はなっていない。
さらに、このポートフォリオ内の有価証券の処分又は振替の可能性は、非常に限定的となっており、 IAS 第
39 号の規定により、グループ・レベルにおいて「売却可能金融資産」のポートフォリオ全体の格付が引き下
げられ、2年間この区分への分類が禁じられる。
評価の基準及び収益及び費用の認識
この区分に分類された有価証券は、公正価値で当初認識され、その後、実効金利法に従って償却原価で評
価される。この実効金利法には、プレミアム及びディスカウント並びに重大な場合には取得コストの償却が
組み込まれている。
これらの有価証券の受取利息は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」に表示される。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リ
スク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。各決算日に有価証券ごとに分析が行
われる。減損は、帳簿価額と保証を含む将来キャッシュ・フローを当初の金利で割り引いた現在価値を比較
することによって評価され、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減
損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費
用」に計上される。
貸出金及び債権
分類基準
貸出金及び債権とは、活発な市場での相場価格はないが、支払額が算定可能又は確定利付の金融資産で、
取得又は供与の時点では売却する意思のない金融資産である。貸出金及び債権は、財政状態計算書において
公正価値で当初認識され、これは一般的に融資実行額の純額に等しい。こうした貸出残高は、その後の決算
日において実効金利法を用いて償却原価で評価される(公正価値オプション法を用いて認識されるものを除
く)。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用リ
スク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。減損は、帳簿価額と保証を含む将来
キャッシュ・フローを実効金利で割り引いた現在価値を比較することによって評価され、損益計算書の「カ
ウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減損の認識後に発生した事象に関連したその後の
評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。
償却原価で測定する金融負債
これらには、顧客及び金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並び
に純損益を通じて公正価値で測定することを選択されていない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日に実効金利法を用いて
償却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場合)を差し引
いた金額である。
2.3.2.2 保険事業-非金融資産
投資不動産及びその他の固定資産は、本報告書記載の会計処理方法に従っている。
2.3.2.3 保険事業-非金融負債
保険契約者及び受益者に対する契約債務を示す保険負債は、「保険契約の責任準備金」に含まれている。
これらはフランスの基準に従った評価、認識、連結を継続している。
生命保険契約に関する責任準備金は、主に数理的準備金(一般的に、契約の解約払戻金に対応)で構成さ
れている。対象となるリスクは主として、(債務者の保険に関する)死亡、障害、就労不能である。
ユニットリンク型保険契約の責任準備金は、当該契約を裏付ける資産の実現可能価額に基づき、報告日に
評価される。
37/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
損害保険準備金は、未経過保険料(契約済保険料のうち今後の会計年度に関連する部分)及び未払保険金
に対応する。
裁量権のある有配当条項から便益を受ける保険契約は、「シャドウ・アカウンティング」の対象となる。
その結果として生じる繰延配当に対する引当金は、保険契約者帰属分のキャピタル・ゲイン及びキャピタ
ル・ロスを示す。繰延配当に対するこれらの引当金は、事業体毎に資産又は負債に計上し、連結範囲内の事
業体間で相殺することはない。資産の部では、これらは個別の勘定科目として計上される。
報告日において、これらの契約に対して認識された負債十分性テスト(繰延保険契約獲得コスト、取得
ポートフォリオ証券などのその他の関連する資産又は負債の控除後)が実施される。認識された負債が、同
日現在の見積将来キャッシュ・フローをヘッジするのに十分であるか検証される。責任準備金の不足が認識
された場合は、当該期間に純損益で認識する(その後、必要に応じて戻し入れられる場合もある)。
2.3.3 非金融商品
2.3.3.1 リース契約
リース契約とは、貸手が所定の期間につき1回又は一連の支払と交換に資産の使用権を借手に供与する契
約である。
ファイナンス・リースは、資産の所有に付随するリスク及び便益の実質的にほぼ全てが移転するリース契
約である。所有権は、最終的に移転される場合とされない場合がある。
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリースをいう。
ファイナンス・リース - 貸手の会計処理
IFRS 第 16 号に従い、グループ外の会社とのファイナンス・リース取引は、財務会計上の金額で連結財政状
態計算書に計上している。ファイナンス・リース取引は、リース資産の所有に付随するほぼ全てのリスク及
び便益を借手に移転する。
よって、取引の経済的実体の分析により:
■ 財政状態計算書から除外するリース資産を認識する。
■ ファイナンス・リース契約に基づいて受領する賃料と、貸手への返済が保証されていない残存価値に
よる増加分の黙示的な契約利率での現在価値について、「償却原価で測定する金融資産」としての債
権を認識する。
■ ファイナンス・リース取引の存続期間を通じて存在する時点の差異に従って、繰延税金を認識する。
■ リース取引からの純利益を金利マージン純額で認識する。これは、残存期間のエクスポージャーに対
する一定の定期的な利益率を表している。
金融債権に関連する信用リスクは、 IFRS 第9号に基づき測定及び認識される(注記 2.3.1.8 「信用リスクの
測定」を参照)。
ファイナンス・リース - 借手の会計処理
IFRS 第 16 号に従い、固定資産は、「その他の負債」の負債と相殺して、財政状態計算書に計上される。
リース料は、支払利息と元本返済に分けて表示している。
2.3.3.2 引当金
引当金の繰入及び戻入は、対応する収益科目又は費用科目の種類に応じて分類される。
過去の事象から生じた債務の決済に、経済的便益を表す経営資源の流出が必要となる可能性が高く、債務
の金額を正確に見積もることができる場合に、引当金を認識している。引当金額を決定するため、必要に応
じてこの債務の現在価値の純額を算定している。
グループが設定する引当金には、特に以下のものが含まれている。
■ オペレーショナル・リスク
■ 社会的責任
■ 契約したコミットメントの実行リスク
■ 訴訟リスク及び保証コミットメント
■ 税務リスク
■ 住宅購入者貯蓄契約に関するリスク
2.3.3.3 従業員給付
38/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
該当する場合、従業員に対する債務に関する引当金は、「引当金」において認識される。この引当金の変
動は、株主資本において未実現損益又は繰延損益として認識される数理計算上の損益に起因する部分を除
き、損益計算書において「一般営業費(従業員給付費用)」として認識される。
確定給付制度における退職後給付
確定給付制度における退職後給付には 、グループが従業員に約束した給付を提供する正式な又は黙示的な
義務を負っている年金制度、早期退職制度及び付加年金制度からなる。
こうした債務は、制度給付を算定するための契約上の算式を適用して受給権を勤務期間に対して配分する
予測単位積増方式を用いて算定される。当該受給権は、以下のような人口動態及び財務上の仮定を用いて現
在価値に割り引かれる。
■ 割引率:契約期間と合致する民間借入金の長期金利を参照して決定
■ 昇給率:年齢層、管理職・非管理職の区分、地域特性に従って評価
■ インフレ率:様々な満期のフランス国債利回りとインフレ連動フランス国債利回りとを比較して見積
り
■ 従業員退職率:年度末時点の終身雇用従業員数に占める退職者及び解雇者数の割合の過去3年間の平
均を使用し、年齢層別に決定
■ 退職時年齢:常勤雇用の実際の開始日又はその推定日及び年金改革法に定められた仮定( 67 歳が上
限)を用いて、個別に見積り
■ 死亡率: INSEE (フランス国立統計経済研究所)の TH/TF 00-02 生命表に準拠
これらの仮定の変更により生じた差額、及び過去の仮定と実際の結果との相違による差額は、数理計算上
の損益となる。制度資産がある場合には、当該資産は公正価値で評価され、その予想利回りは損益に影響を
与える。実際の利回りと予想利回りとの差異も、数理計算上の損益となる。
数理計算上の損益は、未実現又は繰延損益として株主資本で認識される。制度の縮小又は制度の清算が行
われた場合には契約債務が変動し、当該変動は当該事業年度の損益として認識される。
年金基金制度に基づく付加年金
1993 年9月 13 日付のフランス銀行協会( AFB )の暫定合意により、金融機関の年金制度が改正され、 1994 年
1月1日以降、銀行はフランス国営年金制度の ARRCO 及び AGIRC に加入している。グループ傘下の銀行が拠出
を行う4つの年金基金も統合された。これらの基金は、暫定合意により規定されている様々な給付金の支払
いを行う。基金の資産がこれらの給付債務を充足するのに十分でない場合、銀行は追加の拠出が求められ
る。今後 10 年間の平均拠出率は、人件費の4%を上限とする。統合後の年金基金は、 2009 年に IGRS (フラン
ス付加年金運用機関)に転換された。 IGRS では資産の不足は生じていない。
確定給付制度におけるその他の退職後給付
特別制度を含め、退職給付金及び付加年金について、引当金が計上されている。これらの引当金は、在職
中の全従業員が取得した権利に基づき、特に被連結事業体の従業員退職率及び退職時に受益者に支払われる
将来の給与の見積りに、必要に応じて社会保障拠出金を加算したものに基づいて、評価される。フランスで
は、フランスの銀行ネットワークにおける退職給付金の最低 60 %が、クレディ・ミュチュエル・グループの
保険会社で完全連結子会社の ACM Vie の保険によってカバーされている。
確定拠出制度に基づく退職後給付
グループの事業体は、グループから独立している組織が運営している様々な年金制度に拠出しているが、
特に基金の資産が契約に対応するには不十分である場合に、グループの事業体は公にも黙示的にも追加的な
支払義務を負っていない。
こうした制度はグループの契約債務にはあたらないため、引当金を設定していない。費用は、拠出金を支
払う必要がある事業年度に認識される。
長期給付
長期給付は、退職後給付及び退職手当とは別に、従業員が対象となる勤務を提供した事業年度の終了後
12 ヶ月超経過した後に支払われる見込みの給付で、長期勤続報酬などが含まれる。その他の長期給付に関す
るグループの契約債務は、予測単位積増方式を用いて測定されている。ただし、数理計算上の損益について
は、直ちに純損益において認識している。
39/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
長期勤続報酬に関する債務は保険契約でカバーされている場合があり、この契約債務のうちヘッジされて
いない部分に対してのみ引当金が設定されている。
従業員に対する付加年金制度
強制加入の年金制度に加えて、グループの集団協定によりカバーされている事業体の従業員は、 ACM Vie
SA が提供する確定拠出付加年金制度による給付も受けている。
退職手当
退職手当は、雇用契約が通常の退職年齢以前に終了した場合、又は従業員が補償と引き換えにグループを
自発的に退職する決断をした場合に、グループが支給する給付である。報告日から 12 ヶ月超経過した後に支
払われる見込みの場合は、関連する引当金は現在価値に割り引かれる。
短期給付
短期給付は、 報告日後 12 ヶ月以内に支払われる給付であり、 給与、社会保障拠出金及び一定の賞与などの
退職手当以外のものを含む。
これらの短期給付に対する費用は、これらの給付に対する権利が供与される勤務が事業に対して提供され
た事業年度において認識される。
2.3.3.4 非流動資産
グループが保有する非流動資産
財政状態計算書に計上されている固定資産は、有形固定資産及び無形資産、並びに投資不動産を含んでい
る。営業用資産は、サービス提供目的及び経営管理目的に使用される。投資不動産は、賃貸料もしくはキャ
ピタル・ゲイン、又はこれら双方を稼得する目的で保有する不動産資産で構成されている。取得原価法は、
営業用不動産及び投資不動産の双方を認識するため使用される。
固定資産は、取得原価に、固定資産を事業の用に供し使用できるようにするために必要となる直接帰属費
用を加算した金額で、当初認識される。当初認識以降、過年度の減価償却後原価、すなわち、取得原価から
減価償却累計額及び減損損失累計額を差し引いた額で評価される。
非流動資産が、定期的な取替の対象となる可能性が高く、使途が異なる、又は経済的便益の獲得頻度が異
なる複数の要素で構成されている場合は、各構成要素を当初から個別に認識し、それぞれの償却スケジュー
ルに従って減価償却している。この構成要素に基づくアプローチは、営業用不動産及び投資不動産に採用さ
れている。
非流動資産の減価償却可能額又は償却可能額は、その残存価額(処分費用を差し引いた純額)を控除して
算定される。非流動資産の耐用年数は、一般に経済耐用年数と等しいため、残存価額は認識されていない。
非流動資産は、当該資産の見積耐用年数にわたって、事業体が当該資産による経済的便益を消費すると見
込まれる比率で減価償却及び償却が行われる。耐用年数が不確定である無形資産は、償却の対象ではない。
営業用資産に対する減価償却費及び償却費は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、
償却費、及び引当金の変動」において認識している。
投資不動産に関する減価償却費は、損益計算書の「その他の活動に係る費用」において認識している。
使用されている償却期間の範囲は、以下のとおりである。
有形固定資産:
■ 土地及びネットワーク設備 : 15-30 年
■ 建物 - 建造物 : 20-80 年(当該建物の種類により異なる)
■ 建物 - 設備 : 10-40 年
■ 設備及び備品 : 5 -15 年
■ 事務機器及び什器 : 5 -10 年
■ 保安設備 : 3 -10 年
■ 車両及び運搬具 : 3 - 5年
■ コンピュータ機器 : 3 - 5年
無形資産:
■ 購入又は自社開発ソフトウェア : 1 -10 年
■ 買収事業ののれん : 9 -10 年(顧客契約ポートフォリオを取得した場
合)
40/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
減価償却及び償却可能な資産は、報告日において減損の兆候を示す証拠がある場合には、減損テストを行
う。賃貸借権などの償却不能な非流動資産は、年1回減損テストを行う。
減損の兆候がある場合、資産の回収可能価額と帳簿価額の純額を比較している。価値の損失が発生した場
合には、減損損失が損益計算書で認識され、資産の減価償却可能額が非遡及的に調整される。見積回収可能
価額が変動した場合、又は減損の兆候がなくなった場合、減損損失は戻し入れられる。減損引当金の戻入後
の帳簿価額は、減損が認識されなかった場合に算出されていたはずの帳簿価額(純額)を上回ってはならな
い。
営業用資産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却
費、及び引当金の変動」において認識している。
投資不動産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書においてそれぞれ「その他の活動に係る費用」及び
「その他の活動に係る収益」において認識している。
営業用資産の処分に係るキャピタル・ゲイン又はロスは、損益計算書の「その他の資産の処分に係る純利
益/(損失)」の項目に計上している。
投資不動産の処分に係る損益は、損益計算書の「その他の活動に係る収益」又は「その他の活動に係る費
用」の項目に計上している。
グループが借手である非流動資産
契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を支配していなけれ
ばならないと規定している。
借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上さ
れ、以下の項目が認識される。
■ リース期間にわたり、リース物件を使用する権利を表す資産
■ リース料の支払義務に関連する負債との相殺
■ 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
グループでは、自動的に更新される契約 (解約の事前通知期間は6ヶ月) を除き、主に不動産契約を積極
的に行っている。基準に従って、自動車車両については、ローカルにおいて重要である場合のみ修正再表示
され、コンピュータやセキュリティ機器については、代替可能な性質を理由として、対象から除外されてい
る。限られたごく一部の IT 契約のみが重要であり、適用対象とみなされている。
その他の原資産は、短期、又は少額( 5,000 ユーロ以下)の例外により、除外されている。グループには、
無形資産や投資不動産の認識を生じさせるようなリースは存在しない。
従って、使用権は、「有形固定資産」、リース債務は「その他の負債」として計上されている。借地権
は、自動的に更新されない契約に関係する場合は、有形固定資産として分類変更される。使用権とリース債
務は、課税と控除の時点の差異の純額に対して繰延税金資産又は負債の対象となる。
損益計算書においては、利息費用は「金利マージン」に表示し、一方、減価償却費及び償却費は一般営業
費として表示されている。
グループでは、以下を用いてリース債務を算定している。
■ 契約期間:グループは契約条項に準拠し、 ANC の商用リースに係るポジションに従い、このような種
類の新たなリースは9年間にわたり資産計上される。実際、会計上は、リース期間の更新オプション
はなく、そのため、契約が履行可能な期間は、グループのロケーションの選択を考慮して、通常9年
となる。
■ 割引率:選択された期間に対応する債務の限界利子率であり、グループのリファイナンスにより引下
げられる可能性がある。
■ リース料(税抜き):グループにおける変動リース料による影響は極めて限定的である。
2.3.3.5 手数料
サービスに関連する手数料及び契約手数料は、関連するサービスの種類に応じて、収益及び費用として計
上している。追加的な利息とみなされる手数料は、実効金利の不可分の一部である。従って、こうした手数
料及び契約手数料は受取利息と支払利息のいずれかとして認識される。
貸出金の供与に直接関連する手数料及び契約手数料は、実効金利法を用いて貸出期間を通じて認識され
る。
継続的に提供されているサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービスが提供され
る期間を通じて認識される。
41/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
重要なサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービス履行時に全額、損益計算書に
計上される。
2.3.3.6 法人税
法人税費用には、対象となる期間における収益に関連して支払うべき当期及び繰延の両方での全ての税金
が含まれる。
未払法人税は、適用される税法に従って算定している。
繰延税金
IAS 第 12 号により求められているとおり、連結財政状態計算書に計上されている資産・負債の帳簿価額とそ
の課税価額との間の一時差異に関しては、のれんを除き、繰延税金を認識している。
繰延税金は、事業年度末時点で既知の、その後数年度において適用される法人税率を適用して、負債法を
用いて計算される。
繰延税金負債を控除した繰延税金資産は、回収可能性が高い場合に限り認識される。当期税金及び繰延税
金は、株主資本で認識されている未実現又は繰延損益に関する繰延税金(繰延税金は株主資本に直接計上さ
れる)を除き、収益又は費用として認識される。
繰延税金資産及び負債は、同一の事業体又は同一の税務グループ内において発生しており、同一の税務管
轄対象であり、かつ相殺を行う法的権限がある場合において、相殺される。
繰延税金については割引計算を行っていない。
2.3.3.7 国が負担する一部の貸出金に係る利息
農業・農村セクター及び住宅購入に対する支援措置に従い、グループ傘下の一部事業体は、フランス政府
が定める低金利貸出金を供与している。その結果、こうした事業体は、顧客から受け取る金利と所定の指標
金利との間の金利差に等しい補助金を政府から受け取っている。そのため、これらの補助金の便益を受ける
貸出金については、割引計算を行っていない。
こうした補償メカニズムに関する取決めは、フランス政府が定期的に見直しを行っている。
政府から受け取った補助金は、 IAS 第 20 号に従って、「受取利息及び類似収益」において認識し、対応する
貸出金の残存期間にわたり分割計上される。
2.3.3.8 売却目的保有に分類される非流動資産及び非継続事業
非流動資産、又は非流動資産グループは、売却可能でかつその売却が今後 12 ヶ月以内に行われる可能性が
非常に高い場合、売却目的保有として分類される。
関連する資産及び負債は、財政状態計算書の「売却目的保有非流動資産」及び「売却目的保有非流動資産
関連の負債」に別々に表示される。これらは、帳簿価額又は公正価値から売却費用を差し引いた額のどちら
か低い方の金額で認識し、減価償却又は償却は行われない。
これらの資産及び負債に係る減損損失は損益計算書において認識される。
非継続事業は、売却目的で保有する又は既に中止されている事業、若しくは転売のみを目的に取得した子
会社で構成される。非継続事業関連の損益は、全て損益計算書の「売買目的保有非流動資産及び非継続事業
に係る税引後利益/(損失)」に別掲される。
2.3.4 財務書類の作成に際して使用した判断及び見積り
グループの財務書類の作成にあたっては、必要な測定を行うために仮定の使用が必要であり、こうした仮
定が将来そのとおりになるかどうかについてはリスク及び不確実性が伴う。
こうした仮定の将来の結果は、特に以下を含む複数の要因に影響を受ける。
■ 国内外市場の活動
■ 金利及び外国為替レートの変動
■ 一部の事業セクターや国における経済的及び政治的状況
■ 規制及び法制度の変更
仮定の策定が必要となる会計上の見積りは、主に以下の測定に際して用いられる。
■ 活発な市場での相場価格がない金融商品の公正価値、強制取引の定義及び観察可能なデータの定義に
は判断の行使が必要となる。
■ 年金制度及びその他の将来の従業員給付
■ 資産の減損、特に予想信用損失
42/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
■ 引当金
■ 無形資産及びのれんの減損
■ 繰延税金資産
2.4 子会社及び関連会社に関する情報
グループに関連する当事者は、クレディ・ミュチュエル・グループ全体レベルでの連結会社であり、コン
フェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエルに関係する他の事業所や持分法適用会社もこ
れに含まれる。
グループとその子会社及び関連会社との間で行われる取引は、こうした取引が実行される時点での、通常
の市場条件下で行われている。
連結会社のリストは 「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1 財務書類-連結財務書類の 注記3 -連
結の範囲」 に記載されている。グループの全部連結会社間で行われた取引及び期末に存在する残高は連結
上、全て消去されるため、これらの相互取引に関するデータは、グループが共同支配をする、又は重大な影
響力により、持分法の適用により連結される会社の場合のみ添付の表に含まれる。
2.5 欧州連合が未採用の基準及び解釈指針
IFRS 第 17 号 - 保険契約
IFRS 第 17 号は、 IFRS 第4号に置き換わる予定であるが、 IFRS 第4号は、同基準の適用範囲において、保険
会社が、保険契約及びその他の契約について、各国の会計方針を継続して適用することを認めている。これ
により、セクターにおける財務書類の企業間比較ができない。
IASB が 2020 年6月に公表した IFRS 第 17 号改訂の一環として、当初 2021 年に予定されていた IFRS 第 17 号の適
用日は、 2023 年1月1日まで2年延期された。(グループと同様に)繰延べを選択した保険会社が IFRS 第9
号を適用した場合にも、 2023 年までの延期に関する IASB の改訂が適用される。当該改訂(及び 2017 年に公表
された IFRS 第 17 号のその他の規定)は、欧州当局の承認待ちである。
IFRS 第 17 号の目的は、様々な種類の保険契約の認識を一致させ、それらを保険会社のコミットメントの将
来の評価額に基づいて評価することである。これには、ソルベンシーⅡと同様に、複雑なモデル及びコンセ
プトの更なる活用が必要である。財務報告においても大幅な変更を行われなければならない。
グループの保険部門は、 IFRS 第 17 号の規定の導入に向けた分析と準備の作業を続けている。
グループはまた、主要な財務書類に関する IASB の調査に従って、コングロマリットレベルでの財務報告に
関する調査を開始した。
(注3)
2019 年に、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、 BFCM グループ
はまた、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益に
おいて認識及び表示する方法に見直し、特に以下のような修正再表示を行った:
(ⅰ)スワップ取引に係るレッグの貸借において全体を相殺して利息を計上すること、(ⅱ)ヘッジ手段
のデリバティブからの利息を「ヘッジ手段のデリバティブに係る収益及び費用」区分に分類変更すること。
グループはまた、ファイナンス・リースからの受取利息の表示を見直した。これは現在、純受取利息として
表示されている。それは、従来「受取利息及び支払利息」に表示されていた。
そのため、 2019 年 12 月 31 日における受取利息及び支払利息との比較を確保するため、 2018 年 12 月 31 日現在
で報告された数値は、こうした定義に従って、財務書類及び 「第一部 企業情報-第6 経理の状況-1
財務書類-連結財務書類の 注記 24 -受取利息及び支払利息」 で修正再表示されている。
43/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2【事業の内容】
有価証券報告書の「第一部 企業情報-第2 企業の概況-3 事業の内容」に記載されている内容
については、以下に記載の事項を除き、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な変更はなかっ
た。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの概要
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルには、地方及び地元銀行、 13 の連合体並びに CF
de CM からなる相互銀行部門(規制関連範囲とも呼ばれる。)と、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルの子会社からなる資本部門( BFCM 連結範囲)の2部門がある。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、同グループ を管理するクレディ・ミュチュエ
ルの 13 の連合体を通じて、公的機関に対して グループを代表し、 その利益を促進及び擁護し、かつ連合
体を統括す ることを任務とする中心的な組織であるコンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレ
ディ・ミュチュエルのメンバーとなっている。
2020 年6月 30 日現在、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの顧客数は 26.9 百万、販売
拠点は 4,387 箇所、職員数は 71,794 名であった。
44/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2020 年5月 20 日に、 BFCM はコフィディ・パルティシパシオンの持分の 9.36 %を追加取得した。クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、コフィディ・パルティシパシオンの資本におけるそ
の 持分を 80 %まで引き上げることにより、フランス及び欧州における消費者金融事業におけるコフィ
ディの拡大を追求する決意を明確にしている。
45/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
3【関係会社の状況】
BFCM の親会社
有価証券報告書の「 第一部 企業情報-第2 企業の概況-4 関係会社の状況 」に記載されている
BFCM の親会社については、 以下に下線で示した箇所を除き、 当該半期中に本半期報告書に報告すべき重
要な異動はなかった。
2020 年6月 30 日現在、 BFCM は、以下の親会社を有している。親会社の詳細は、以下のとおりである。
2020 年6月 30 日現在
親会社が保有する
BFCM における
設立場所及び BFCM との
資本金 主要な事業の
親会社の名称
(千ユーロ) 内容 議決権の割合
事業場所 関係
(%)
ニコラ・テリ
ストラスブール、
CF de CM
5,458,531 銀行業 92.98 氏が取締役会
フランス
会長を務める
サントル・エスト・
ユーロップ、シュデス
ケス・ロカル・ド・
ト、イル-ド-フラン
クレディ・ミュチュ
ス、サヴォワ-モン・
エル
ブラン、ミディ-アト クレディ・
FCM CEE 、 FCM SE 、
ランティック、サント ミュチュエ
リテール・バ
FCM IdF 、 FCM SMB 、
ル、ドフィネ-ヴィ - 0.22 ル・アリアン
ンキング
FCM MA 、 FCM C 、 FCM
ヴァレ、ロワール-ア ス・フェデラ
トランティック・サン ルに属する
DV 、 FCM LACO 、 FCM
トル-ウエスト、メ
M 、 FCM N 、 FCM A の
ディテラネ、ノルマン
メンバー
ディ及びアンジュー、
フランス
ジェラール・
コルモルシュ
氏が会長を務
ケス・レジオナル・
める
クレディ・ミュチュ 変動資本を有
シュデスト、フランス 銀行業 0.18 クレディ・
エル・ する共同組合
ミュチュエ
シュデスト
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
フェデラシオン・
ドゥ・クレディ・ ニコラ・テリ
サントル・エスト、フ
ミュチュエル・サン - 銀行業 0.00 氏が取締役会
ランス
トル・エスト・ユー 会長を務める
ロップ
ジャン・フラ
ンソワ・ジョ
フレイ氏が会
ケス・レジオナル・
長を務める
クレディ・ミュチュ イル-ド-フランス、 変動資本を有
銀行業 0.43 クレディ・
エル・ フランス する共同組合
ミュチュエ
イル-ド-フランス
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
46/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
ジャン・ル
イ・メートル
ケス・レジオナル・ 氏が会長を務
クレディ・ミュチュ める
サヴォワ-モン・ブラ 変動資本を有
エル・ 銀行業 0.00 クレディ・
ン、フランス する共同組合
サヴォワ-モン・ブ ミュチュエ
ラン ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
ニコラ・ア
ベール氏が取
ケス・レジオナル・ 締役会会長を
クレディ・ミュチュ 務める
ミディ-アトラン 変動資本を有
エル・ 銀行業 0.07 クレディ・
ティック、フランス する共同組合
ミディ-アトラン ミュチュエ
ティック ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
アラン・テテ
ドワ氏が取締
ケス・レジオナル・
役会会長を務
クレディ・ミュチュ ロワール-アトラン
める
エル・ロワール-ア ティック・エ・サント 変動資本を有
銀行業 2.20 クレディ・
トランティック・ ル-ウエスト、フラン する共同組合
ミュチュエ
エ・サントル-ウエ ス
ル・アリアン
スト
ス・フェデラ
ルに属する
ケス・フェデラル・
BFCM と当該親
クレディ・ミュチュ メーヌ・アンジュー・
変動資本を有 会社は IT 及び
エル・メーヌ・アン バス・ノルマンディ、 銀行業 1.36
する共同組合 保険契約を締
ジュー・エ・バス・ フランス
結している
ノルマンディ
ダミエン・
リーヴェンス
氏が取締役会
ケス・レジオナル・ 会長を務める
変動資本を有
クレディ・ミュチュ サントル、フランス 銀行業 0.91 クレディ・
する共同組合
エル・サントル ミュチュエ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
フィリップ・
ガリエンヌ氏
が取締役会会
ケス・レジオナル・ 長を務める
ノルマンディ、フラン 変動資本を有
クレディ・ミュチュ 銀行業 0.37 クレディ・
ス する共同組合
エル・ノルマンディ ミュチュエ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
47/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
フィリップ・
タフロー氏が
取締役会会長
ケス・レジオナル・ を務める
変動資本を有
クレディ・ミュチュ アンジュー、フランス 銀行業 0.52 クレディ・
する共同組合
エル・アンジュー ミュチュエ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
ケス・ レジオナル ・ BFCM と当該親
クレディ・ミュチュ アンティーユ-ギュイ 変動資本を有 会社は IT 及び
銀行業 0.01
エル・アンティーユ ヤンヌ する共同組合 保険契約を締
-ギュイヤンヌ 結している
ルシエン・ミ
アラ氏が取締
役会会長を務
ケス・レジオナル・ める
メディテラネ、フラン 変動資本を有
クレディ・ミュチュ 銀行業 0.22 クレディ・
ス する共同組合
エル・メディテラネ ミュチュエ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
ミシェル・
ヴュ氏が取締
役会会長を務
ケス・レジオナル・
ドフィネ-ヴィヴァ める
クレディ・ミュチュ 変動資本を有
レ、ヴァランス、フラ 銀行業 0.01 クレディ・
エル・ドフィネ- する共同組合
ンス ミュチュエ
ヴィヴァレ
ル・アリアン
ス・フェデラ
ルに属する
ケス・フェデラル・ BFCM と当該親
クレディ・ミュチュ 変動資本を有 会社は IT 及び
ノール、フランス 銀行業 0.00
エル・ノール・ユー する共同組合 保険契約を締
ロップ 結している
BFCM と当該親
ケス・フェデラル・
シュド・ブルター 変動資本を有 会社は IT 及び
クレディ・ミュチュ 銀行業 0.51
ニュ、フランス する共同組合 保険契約を締
エル・オセアン
結している
BFCM の子会社
有価証券報告書の「 第一部 企業情報-第2 企業の概況-4 関係会社の状況 」に記載されている
BFCM の子会社については、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な異動はなかった。
4【従業員の状況】
(1) BFCM グループの状況(連結ベース)
2020 年6月 30 日現在
事業分野 従業員数(注)
リテール・バンキング
35,964 人
保険
4,031 人
コーポレート・バンキング及び資本市場
503 人
プライベート・バンキング
1,845 人
プライベート・エクイティ
143 人
IT 、ロジスティックス及びメディア
3,621 人
(注)上記の数は上記各事業分野の常勤従業員(又は常勤換算(非常勤2名=常勤1名))の数である。
48/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
(2) BFCM の状況(非連結ベース)
2020 年6月 30 日現在
従業員数(注)
67 人
(注)上記の数は常勤従業員(又は常勤換算(非常勤2名=常勤1名))の数である。
(3)労働組合との関係
2020 年6月 30 日に終了した当該半期中、 BFCM 連結範囲の従業員の人員に著しい増減はなかった。
BFCM 連結範囲は、従業員又は労働組合との間に 特記すべき事項を有しない。
49/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
「第一部 企業情報-第2 企業の概況-2 事業の内容」及び「第一部 企業情報-第3 事業の
状況-2 事業等のリスク」を参照のこと。
2【事業等のリスク】
以下に記載のあるリスク要因は、 BFCM より発行されるサムライ債への投資についての発行会社の考え
る主要なリスクであるが、本社債の元利金又は本社債に関する元利金はその他の理由で支払不能になる
ことがある。発行会社は以下の記載が本社債の保有に関するリスクを完全に網羅しているとは表明して
いない。
本社債の購入を検討している投資家は自身の財政状況及び投資目的、本書に記載のある全ての情報並
びに特に以下に記載のリスク要因を踏まえ慎重に検討した上で投資の判断をするべきである。
BFCM は クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル内の子会社である 。 クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラル は、相互銀行グループであり、クレディ・ミュチュエルの 13 の連合体(サ
ントル・エスト・ユーロップ、シュデスト、イル - ド - フランス、サヴォワ - モン ・ ブラン、ミディ -
アトランティック、ロワール - アトランティック・エ・サントル-ウエスト、サントル、ノルマン
ディ、ドフィネ - ヴィヴァレ、メディテラネ、アンジュー、 マッシフ・サントラル及びアンティーユ
-ギュイヤンヌ )のメンバーであるクレディ・ミュチュエル地元銀行が含まれている。
BFCM グループ全体は クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル に含まれている。同様に、
BFCM グループは事実上、 13 の クレディ・ミュチュエル連合体 を含む クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラル が負担するリスクと同じリスクに晒されている。
リスク要因
本項は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが晒されている主なリスクについて記載
している。グループの組織の特殊性から、これらのリスクは、グループの2つの領域全体に対して全く
同じ形で適用される。
・ クレディ・ミュチュエルの銀行、連合体及び CF de CM を構成する 相互銀行部門又は「規制関連領
域」 。
・ 資本部門又はフランス相互信用連合銀行(発行会社)及びその全ての子会社を構成する「 BFCM の
連結範囲」。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、そのリテール・バンキング、保険、コーポ
レート・バンキング及び資本市場、プライベート・バンキング及びプライベート・エクイティ業務に関
連する様々なリスクに晒されている。以下に示すリスクは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラル及び BFCM にとって重要かつ特有のものとしてこれまでに特定され、その活動、財政状態並び
に/又は業績及び見通しに重大な悪影響を与えるおそれがあるものである。グループは、その業務に関
連するリスクを特定し、測定するためのプロセスを設定した。このプロセスにより、グループは、少な
くとも年に1回は最も重大なリスクのマップを作成することができる。リスク・マッピングは、グルー
プの取締役会による承認を得るため付託される。
下記は、グループの主要なリスクに重大な影響を与えうる主な要因である。主要なリスクは、最初に
各カテゴリー内において形式化される。
COVID-19 の流行及びその世界的な拡大により、世界経済は打撃を受け、経済活動は著しく減速した。
概して、今般の健康危機によって、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの財政状態に対
する様々なリスク要因の潜在的な影響は強まっている。こうした影響の詳細は、関連するリスク要因毎
に記載する。
1 信用リスク
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのビジネスモデルの特徴から、その主要なリスク
は信用リスクである。信用リスクに対する総エクスポージャー(オンバランスシート、オフ・バランス
シート、デリバティブ及びレポ)は、 2020 年6月 30 日現在 7,786 億ユーロを占めている。
COVID-19 の世界的流行は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益性及び支払能力
に 重大な影響を与えるおそれがある。 2008 年の危機がクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
50/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
ルの財務書類に及ぼした影響を一例として考えると、現在の健康危機はグループの信用リスクに対する
エクスポージャーに4種類の重大な影響を与える可能性がある。
1.1 一つ目の影響は、 特に、現在の危機においては、ロックダウン期間中の活動とキャッシュ・イン
フローの急激な落ち込みに対応するため借入金への大幅な依存が生じたため、取引相手方の契約
上の義務の不履行から生じる財政的損失のリスク(債務不履行リスク)に関連するものである。
取引相手方には、銀行、金融機関、商工業者、政府、投資ファンド、又は自然人が含まれる。こ
のリスクは、資金調達業務(したがって、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの
バランスシートに表示される。)又は 保証業務(オフ・バランスシートに表示される。)並びに
グループが取引相手方の債務不履行リスクに晒されるその他の業務(特に、資本市場における金
融商品の取引及び決済/受渡並びに保険関連業務。)に関連する。 2020 年6月 30 日、 クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの不良債権比率は 3.04 %となり、リスク費用は 1,046 百万
ユーロ(貸出金総残高に対する顧客リスク費用は 0.483 %)となり、 2020 年度上半期の数字は 2019
年度全体について計上された数字とほぼ同じであった。この金額には、危機の影響が当初予想さ
れたよりも深刻であることが判明した場合に不十分であると判明するおそれのあるフォワード
ルッキングな性質をもった引当金が一部含まれている。 2008 年の金融危機の間、 2009 年以降グ
ループが行った買収を背景に、より制限された範囲について、グループの NPL 比率は( 2009 年 12 月
31 日時点で) 4.68 %まで上昇し、リスク費用は 1,987 百万ユーロに達した(顧客リスク費用は、当
時の貸出金総額の 0.77 %に相当)。
1.2 二つ目の影響は、支払能力比率の分母における加重リスクを計算する際に使用される手法に左右
される。 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルにおいて、 信用 リスクの合計エクス
ポージャーの約 70 %は内部格付が適用され、かかる格付については、質が、バーゼル Ⅲ 手法に基
づく 信用 リスクに従った必要資本の計算結果、すなわち、グループの支払能力比率を決定する。
したがって、ポートフォリオの全部又は一部の格付の悪化は、グループの支払能力の悪化をもた
らしうる。経済主体の債務の増加とその金融収益の減少を再度考慮すると、現在のパンデミック
はこのリスクを増大させている。このリスクは、グループが晒されている特定の活動分野(航空
輸送、レジャー活動又はホテル及びレストラン等)において特に高くなっている(有価証券報告
書の 「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポレート・ガバナンスの状況等-
(1)コーポレート・ガバナンスの概要-①コーポレート・ガバナンスの状況」の 表 26 の「旅行
及びレジャー」セクターを参照のこと。)。
1. 3 グループの不動産ローンのポートフォリオの規模( 2020 年6月 30 日現在、顧客貸出金の 49 %、す
なわち約 1,990 億ユーロを占める。)により、主にフランスにおいて、グループは、不動産市場の
低迷によるリスクに晒されており、その発生確率は現在のパンデミック(家計の財政状況の悪化
に伴う需要の落ち込み、失業率等)により高まっている可能性がある。このタイプのシナリオで
は、債務不履行の増加により及びモーゲージ・バック・ファイナンスの場合は、担保として提供
された住宅の価値が不動産市場の低迷により長期にわたって大きな影響を受けた場合に、リスク
費用に影響を与えうる。 2008 年の金融危機後、ネットワークの不動産ローンのポートフォリオの
リスク費用は2年間( 2009 年及び 2010 年)の間にバランスシート上の債務の 0.10 %に達した。リ
スク費用は、 2020 年度上半期にはバランスシート上の住宅用貸出金の 0.02 %に達し、 2019 年度か
らほぼ変動はなかった。
1. ▶ クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、一定の国、取引銀行又は大企業グループ
(主にフランス)に対して比較的高い単一のエクスポージャーを有しており、その一部は、公的
当局によって実施される支援措置(すなわち、保証付き貸出金)による恩恵を受けている。グ
ループの最大顧客の一つ又はそれ以上が債務不履行に陥った場合、グループの収益性が低下する
可能性がある。国については、グループは主にフランス(主にユーロ・システムの加盟銀行であ
るフランス銀行( Banque de France ))並びにフランス預金供託金庫( Caisse des Dépôts et
Consignations )のリスク(規制貯蓄からの預金の集中化のための仕組みにより、フランスのソブ
リン・リスクに相当する。)に晒されている。国以外では、 2019 年 12 月 31 日現在、銀行に対する
300 百万ユーロ(純損益の約 10 %に相当)を超えるオン及びオフ・バランスシートの単一のエクス
ポージャーは8つの取引相手方について 51 億ユーロに達した。企業については 56 の取引相手先に
ついて 374 億ユーロに達した。これらの取引相手方の幾つかが同時に格下げ又は債務不履行となる
可能性は排除できず、そうなった場合、グループの収益性に影響が及ぶと考えられる。
2 マクロ経済・市場環境に関するリスク
51/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2.1 マクロ経済・市場環境(金利)に関するリスク
マクロ経済及び市場環境に関するリスクとは、市況の変化に関するリスク(特に所得、物価水準並び
に現在又は期待される経済状況としてのマクロ経済環境に影響を与えるリスク)と定義される。関連す
る主なリスクの1つは金利リスクであり、金利が上下に変動した場合の銀行の損益が変わるリスクとし
て定義される。 金融機関の価値はその収益に直接関連しているため、金利の変動は資産価値の変動を意
味し、かかる変動は、オン及びオフ・バランスシート項目の残高に影響を与える。
COVID-19 の世界的流行は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益性に重大な影響
を及ぼすおそれがある。よって、欧州及び各国当局が実施した例外的な措置は、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの長期金利の水準及び収益性に影響を及ぼすことになるであろう。
6つの規制上のシナリオに従って決定されるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのバ
ランスシートの正味現在価値(以下「 NPV 」という。)の感応度は、 Tier1 資本の閾値 15 %を下回ってい
る。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、 2020 年6月 30 日現在 CET1 資本に対し -
9.12 %の NPV 感応度となるなど、利回り曲線の平坦化に敏感である。1年及び2年の銀行業務純益の感
応度は、複数のシナリオ(下限を設定した 100 bps 毎のレート増減、 200 bps 毎のレートの増減)及び2
つのストレス・シナリオ(利回り曲線の平坦化/逆転、並びに短期及び長期レートの持続的な低下)に
従って決定される。「利回り曲線の平坦化/逆転」シナリオは、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラル に とって最も好ましくないシナリオであり、 2020 年6月 30 現在の影響は2年間で -
5.01 %、すなわち -638 百万ユーロである。
2.1.1 低金利環境の長期化は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益又は収益性
に影響を与えるリスクを抱えている。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益
の大部分は純利息マージンと結びついており、これがグループの収益性に直接的な影響を与え
る。金利変動は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルがコントロールできない複
数の要因、例えば、インフレの水準、フランス政府を含む各国の金融政策、特に規制金利の水準
(通帳貯蓄率「 A 」、通帳貯蓄率「 bleu 」等)によって引き起こされている。したがって、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益及び収益性は、利回り曲線上のさまざまな
時点における金利の変化の影響を受ける。数年にわたる市場における低金利環境は、クレディ・
ミュチュエル・アリアンス・フェデラルを含む銀行の収益性に大きな影響を与えた。現在の危機
に関連して欧州中央銀行が行った施策から、こうした低金利状況は今後も続くと思われる。この
状況は、市場レベルでの貸出金付与に関連する収益の減少を、顧客財源及び市場金利を超える利
息付規制貯蓄商品(通帳貯蓄率「 A 」、通帳貯蓄率「 bleu 」、 PEL (抵当権貯蓄制度))の金利の
水準で十分に相殺することができない可能性があるため、クレディ・ミュチュエル・アリアン
ス・フェデラルに影響を与える可能性がある。この状況は、低金利の恩恵を受けようとする個人
や企業に対する、不動産貸出金及びその他固定金利貸出金の早期返済及び再交渉を増やしてい
る。また、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、特に低金利の新規貸出金にも
対応しなければならなくなっている。さらに、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラ
ルは、規制上の流動性の制約を遵守するために、中央銀行に対し、マイナス金利で超過流動性を
提供しなければならない。一方、顧客は銀行預金について手数料を課されないため、金利マージ
ン及び銀行の収益性が低下している。これら全ての要因は、グループの活動、財政状態及び業績
に著しい影響を与える可能性がある。
2.1.2 同様に、金利の急上昇は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの銀行業務純益
及び収益性に重大な悪影響を与える可能性がある。長期にわたる低金利の終焉、特に金融引き締
めによるものは、銀行セクター全般、特にクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに
リスクをもたらす。これらの金利水準からの突然の離脱は、銀行の収益及び収益性に悪影響を及
ぼす可能性がある。この金利の引き上げは、短期及び中期債務の発行に関する銀行セクター市場
での借り換え価格に著しい影響を与える可能性がある。同時に、クレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルは、顧客預金コストがより急速に増大する傾向がある一方で、住宅貸出金並
びに個人及び企業に付与されるその他の固定金利貸出金に金利の引き上げを即座に転嫁すること
が困難になる可能性がある。一定の変動性が高く利息が付されていない要求払預金は、定期預金
又は預金通帳口座等のよりコストのかかる預金に変換されることがある。変動性の高い預金の一
部も、 UCITS 及び生命保険のようなオフ・バランスシート・ビークルに変更されることがある。
2.1.3 証券ポートフォリオ及びデリバティブ商品の価値の大幅な変動も、クレディ・ミュチュエル・
アリアンス・フェデラルの当期純利益及び株式に悪影響を与える可能性がある。流動資産ポート
フォリオの純帳簿価額は、各報告日においてバランスシート上で調整される。資産の公正価値の
52/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
調整は、株主資本を通して認識される。市場の好ましくない変化及び特に流動資産ポートフォリ
オの価値の変化は、株式、ひいてはクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのプルデ
ン シャル・レシオに影響を与える可能性がある。これらの価値の調整は、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの資産及び負債の帳簿価額にも影響を与え、また、その当期純利益
及び株式にも影響を与える可能性がある。
2.1.4 参照インデックス、特に EURIBOR 及び LIBOR の変更は、異なったレベルでクレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルに影響を与える可能性がある。参照指数に関連する規則について、
一部の参照指数( LIBOR 、 EURIBOR 、 EONIA )は 2022 年1月1日から不適合指標とみなされ 、新たな
契約や金融商品に使用することができなくなる。新たな指標への移行に関するいくつかのポイン
トを提起する必要がある。一つ目は、構造(新旧の指標)が技術的に異なり、調整マージンが必
要となる移行対象の金利の水準についてである。 E STER (ユーロ短期金利) + スプレッドに再調整
された EONIA 指標のように、特定の指標の手法はすでに伝達されている。しかし、他の指数の手法
については、依然として当局による定義が待たれる。二つ目は、古い指標から新しい指標への移
行に関するもので、バランスシート上の様々な項目(資産及び負債)の不均衡な取扱いとその
ヘッジに係るリスクが生じる可能性があることである。
2.2 規制及び健全性に係る環境に関連したリスク
クレディ・ミュチ ュエル・アリアンス・フェデラルの規制環境は、下記「第一部 企業情報-第3
事業の状況-3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析- 1 2020 年度
上半期に係る経済及び規制環境- 1.2 規制環境 」 に記載されている。 グループは、多くの銀行規制に服
している。その幾つかは、銀行規制上の比率に反映されていないが、かかる比率に大きな影響を与える
可能性がある。 1.2 項に記載されているとおり、グループのエクスポージャーの大半は、 加重リスクの
計算に内部モデル手法を用いることを 監督当局によって認められている。しかし、「バーゼルⅢの最終
化」に係る規則の変更は、加重リスクの計算にマイナスの影響を及ぼし、したがって、グループの支払
能力比率にもマイナスの影響を及ぼす。かかるリスクの発生可能性はほぼ確実であるが、これらの規制
の発効が1年延期されたため 2023 年から 2028 年の間に徐々に発生することになる。
2.2.1 バーゼルⅢ合意の最終版は、内部格付手法(特に、債務不履行の可能性及びデフォルト時損失
をカバーするパラメーターの内部計算)の使用が認められている債務不履行リスクが低いポート
フォリオについて、加重リスクを計算する際に内部パラメーターである「デフォルト時損失」を
今後使用できないことを明記している。 2023 年1月1日以降は、デフォルト時損失に代わり、全
ての事業法人について 40 %の固定基準値が適用され、これにより、エクスポージャーに対する必
要資本が増加する。グループに関しては、 2019 年 12 月 31 日現在、オン及びオフ・バランスシー
ト・エクスポージャーの約 900 億ユーロに相当する「銀行」及び「大企業」(連結収益が 500 百万
ユーロ超のグループ)である取引相手方が対象となる。
2.2.2 2023 年以降、「アウトプット・フロア」が漸次的に導入される予定であり、その目的は、支払
能力比率の分母における加重リスクの計算について内部モデル手法により生じる資本の増加を制
限することである。グループのエクスポージャーのうち約 70 %は内部モデル手法に基づくリスク
加重が行われているが、その大半が基準加重を十分に下回っている。アウトプット・フロアは
2023 年( 50 %)から 2028 年( 72.5 %)の間にかけて漸次的に適用され、支払能力の評価にマイナ
スの影響を与える。
2.2.3 1.3 項に記載されているとおり、不動産リスクに対するグループのエクスポージャーは非常に高
い。また、エクスポージャーは、 2023 年に新たな標準的手法が適用される際に、規制によるマイ
ナスの影響を受ける。この新たなアプローチは、エクスポージャーのリスクを加重するために、
ローン・トゥー・バリュー指標( LTV といい、負債金額と不動産の市場価値の比率である。)を使
用する。 LTV が上昇するに従い、リスク加重も 100 %を上限に上昇するが、モーゲージ又はこれと
同等の保証により担保されたエクスポージャー(すなわち、 2019 年 12 月 31 日現在で 1,480 億ユー
ロ)の現在の標準的手法による加重比率は 35 %(内部手法を使用した場合は 14 %)である。ま
た、この新たな手法により、不動産債権のポートフォリオに関連する必要資本は、不動産価格の
下落による影響をより受け易くなる(標準的手法を利用したポートフォリオ及び上記のアウト
プット・フロアの仕組みに基づく内部手法を利用したポートフォリオ)。
2.2.4 欧州中央銀行( ECB )が、欧州の金融機関と共に行った内部モデルのターゲット審査( TRIM )の
目標は、 RWA に対する追加要件又はバーゼル・パラメーター( PD 、 LGD 、 CCF )に対する追加のプル
デンシャル・マージンにより、 CET1 水準の低下を招く可能性がある。
53/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2.2.5 欧州連合理事会及び欧州 議会が 2018 年 12 月に採択した欧州連合理事会の BRRD2 (銀行再生及び破
綻処理指令)の国内法制化は、銀行の破綻処理メカニズムに対する新たな措置及び義務をもたら
す。 指令の施行方法によれば、 MREL 比率(自己資本及び適格債務の最低基準)について遵守すべ
き要件が強化される可能性がある。また、 クレディ・ミュチュエル ・グループの MREL 要件によ
り、事実上、( クレディ・ミュチュエル ・グループにおける加重により) クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラル の債務構造は制限され、代わりに劣後債市場を通じた資金調達が求
められ、コスト、戦略及び潜在的には クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル の資金
調達能力が影響を受ける。
2.2.6 グループの2番目の国内マーケットであるドイツ国内の規制当局( BaFIN )は、被保険者が 代理
店 に支払う生命保険手数料の水準を制限したいと考えており、制限された場合、ドイツのタルゴ
バンクの子会社の収益に影響を与える可能性がある。
2.3 ガバナンスに関連したリスク
規制は、クレディ・ミュチュエル・グループについて、 第 L.511-31 条に示された措置を適用した後、
グループの中央組織である CNCM 及びその全ての加盟会社が 債務不履行に陥っている場合若しくはその可
能性がある場合には、重要な機能の継続性を確保し、連鎖リスクの回避、資本増強、又は金融機関の存
続可能性を確保することを目的として、倒産手続を開始する権限を破綻処理当局に与えるものである。
これらの権限は、損害が(一定の例外はあるものの)、債権の優先順位に従って、最初に持分証券の減
損又は転換によって負担された後、追加の Tier1 及び Tier2 持分証券(劣後債等)の保有者によって負担
され、次に非上位優先社債権者によって負担され、最後に上位優先社債権者によって負担される形で行
使されなければならない。
破綻処理当局は、発行会社又はクレディ・ミュチュエル・グループに関して、破綻処理ツールを実施
する広範な権限を有しており、これには、第三者若しくは承継機関への事業の全面的若しくは部分的な
譲渡、金融機関の資産の分離、負債証書に関する債務者としての発行会社の変更、規制持分証券の全部
若しくは一部の減損、新規持分証券の発行による規制持分証券の希薄化、負債証書の全部若しくは一部
の減損若しくは持分証券への転換、負債証書の条件の変更(満期及び/若しくは支払利息の変更及び/
若しくは支払いの一時的な停止を含む。)、上場及び金融商品の取引承認の停止、管理職の解任、又は
特別取締役の選任などが含まれる。
発行会社は、クレディ・ミュチュエル・グループの内部財務連帯メカニズムの対象となっている。し
かしながら、債権者の注意を引くのは、貸出金の全額の返済が、かかる金融連帯メカニズムの実施に係
るリスクの対象となるという事実である。
緊急事態計画又は講じられた連帯措置が、発行会社を含む中央機関の加盟会社の回復を促すのに十分
でない場合又はかかる緊急事態計画又は CNCM により講じられる可能性のある措置の実施が健全性要件の
遵守を回復するには不十分であるということが客観的証拠により事前に示唆されてい る 場合、クレ
ディ・ミュチュエル・グループの破綻処理は一括で決定されることになる。実際に、連帯メカニズムの
実施はクレディ・ミュチュエル・グループの加盟会社の合併を伴う。
財務的困難が証明された段階(欧州中央銀行が、単一破綻処理委員会に対して、連結ベースで判断さ
れたクレディ・ミュチュエル・グループの破綻リスク(「破綻又は破綻のおそれがある」 FOLTF 原則)
を警告した場合、若しくは単一破綻処理委員会が規則( EU ) 806/2014 (「 SRMR 」と称される。)に従っ
てクレディ・ミュチュエル・グループの FOLTF を連結ベースで宣言した場合、又は国家連帯メカニズム
に規定されるとおり、このメカニズムに関連して緊急事態計画若しくは CNCM によって講じられた措置が
破綻グループの回復を促すために十分でない場合、若しくはかかる緊急事態計画若しくはコンフェデラ
シオンによって講じられる措置の実施が健全性要件の遵守を回復するために不十分であると判明するこ
とが客観的証拠により事前に示唆されている場合)、 CNCM は、適宜、監督当局又は破綻処理当局の要請
に応じて、連帯に関連してかかる当局が求める目標及び原則を完全に履行する権限を与えられる。
財務的困難が証明された段階又は破綻処理段階において、 CNCM の加盟会社の間の連帯は無制限であ
る。
発行会社又はクレディ・ミュチュエル・グループについてこれらの手段及び権限を実行することによ
り、重大な構造的変化が生じる可能性がある。
CNCM が全ての加盟会社を合併することを求められた場合、債権者は他の CNCM 加盟会社の同順位の債権
者と競合することがある。 活動の全部若しくは一部が譲渡された後、債権者は(その貸出金の減損及び
転換が行われなくても)残りの事業又は資産では債権者の全員又は一部が保有する請求権を十分に満た
すことができない可能性のある金融機関の 貸出金を保有することになるかもしれない。
54/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
CNCM が、破綻処理が開始された時点で、全ての加盟会社を合併しなかった場合、破綻処理当局はその
他の破綻処理戦略(全ての CNCM 加盟会社の事業譲渡、承継機関、資産の分離又は調整された「ベイルイ
ン」) を検討することができる。破綻処理当局が調整された「ベイルイン」を適用した場合、 CNCM 加盟
会社の流動性並びに全ての資本性金融商品及び適格債務は損失を相殺し、 CNCM 加盟会社の資本の再構成
に役立てるため使用される可能性がある。この場合、適格債務の価値を減少させる措置又は転換は、裁
判上の清算手続きにおける債権者の順位に従う。「ベイルイン」は、連結レベルの資本要件に基づくも
のであるが、事業体毎に比例配分して適用される。すなわち、ネットワーク内において発行体である法
人であるかに関係なく、同一クラスの全ての株主及び債権者に同一の減損又は転換率が適用される。
上記の権限が行使されることにより投資家に損失が生じる可能性がある。
2.4 市場リスク
市場リスクとは、金利、債券価格、外国為替レート及びコモディティ価格等の市場パラメーターの不
利な変動から生じる価値損失のリスクである。市場リスクは、 CIC ・ マルシェ ( CIC Marchés ) の子会社
の資本市場における事業、資産負債管理業務及びグループの管理会社の資産管理業務を含む銀行の複数
の事業分野の活動に関係する。
資産負債管理業務に対する市場リスクの潜在的な影響は本項の他の部分において取り上げられている
(金利の上昇は、純金利マージンを改善させるものの、資源コストを増加させる可能性がある。)。資
産管理に係るリスクは、この事業部門が受領する手数料が管理されている資金の評価(市場において設
定される。)に左右されているという事実によるものである。
市場リスクに関連する主要なリスク要因は以下のとおりである。
2.4.1 取引されている資本性証券及び負債証券の 発行会社 の財務健全性が反映される範囲において、
金融市場に悪影響を与える経済見通しの悪化が要因の一つである。この影響により有価証券の評
価が下がり、評価水準の変動性が高まる。 CIC ・マルシェの業務に与える影響はマイナスである。
特に、投資事業分野は、かかる分野が景気回復するとの見込みに基づき、株式市場の評価の改善
及び社債の 発行会社 の格付けの質の向上に期待する範囲において、金融市場の厳しい環境の影響
を受ける。また、商品事業分野も市場悪化の影響を受ける。仲介業務からの手数料は、評価水準
の低下により減少する金額を含む取引と共に減少する。また、発行市場における取引数(新規公
募、増資及び社債発行)は減少傾向にあり、これは手数料の減少を意味する。
2.4.2 金融政策も市場リスクに重大な影響を与えるもう一つの要因である。 ECB の緩和的な金融政策
は、銀行の純金利マージンに影響を与え、その結果、銀行の収益性もかかる政策(低い金利水準
の維持。)から大きな影響を受ける。
CIC ・マルシェ部門が晒されている市場リスクは低い。 CIC ・マルシェに割り当てられている株式資本
は 555 百万ユーロ( 2019 年 12 月 31 日現在 460 億ユーロであった規制上の株式資本全体の 1.2 %)である。
2020 年6月 30 日現在、 この上限割当分は( 2008 年度の 800 百万ユーロに対し) 437.5 百万ユーロ使用さ
れた。 しかしながら、 2020 年度上半期は、前例のない危機に見舞われ、資産の評価額を大幅に毀損した
(ただし、最終的に多額の損失が発生したわけではない。)。 2020 年6月の CIC ・マルシェの IFRS に基
づく NBI は、 34.4 百万ユーロと大幅に減少し、税引前利益/(損失)は -72.9 百万ユーロであった。市場
ボラティリティの高まりにより深刻な打撃を受け、 トレーディング・ポートフォリオの 99 %の 1日当た
り VaR は 、 2020 年度上半期末には 27.5 百万ユーロとなり、 2019 年度末から急上昇した。上半期の影響か
ら、通年における潜在的な影響について結論を出すことはできない。
3 流動性及び資金調達リスク
流動性リスクは、金融機関がそのコミットメントの履行のために必要な資金をいつでも合理的な金額
で調達することのできる能力をいう。そのため、短期的、中期的及び長期的な財源の不足により、現金
の純流出を吸収できない金融機関は流動性リスクに晒される。
COVID-19 の世界的流行は、欧州及び各国当局による例外的な措置を必要とする、前例のない市場状況
を作り出した。流動性リスクの観点からみると、こうした措置は銀行セクターにおける流動性スプレッ
ドを拡大させている。さらに、フランスの銀行システムに記録された預金の増加は、個人及び企業によ
る予備的貯蓄に連動しており、流動性準備金と LCR 水準を高めるのに役立った。上半期における影響
は、年次の潜在的影響について引き出される結論が考慮に入れられていない点に留意が必要である。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性リスクは、ストレス・シナリオ下で 30 日
間の資金の純流出に直面した場合の、流動性の高い資産間の規制上の短期流動性カバレッジ比率(以下
「 LCR 」という。)と理解することができる。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの平
55/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
均 LCR は、 2020 年度上半期について合計 159.8 %となり、規制上の最低要求水準と比較した場合、平均で
410 億ユーロ上回っていた。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性準備金は、中
央 銀行への預け金、有価証券及び中央銀行による借り換えの対象となる利用可能な債権から構成されて
いる。クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性準備金総額は、 2020 年6月 30 日現在
で 1,697 億ユーロであった。
預貸率又は約定率は、会計指標であり、一連の流動性指標を補完する規制上の指標ではない。 LCR の
算出の際に考慮される預金の規制上の処理(特に流出率)を前提とすると、この規制上の処理が改善さ
れたことは LCR にプラスに寄与する。この指標は 2020 年6月 30 日現在で 106.6 %の水準であった。
3.1 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルによる資金調達及びかかる資金調達のコスト
は、市場の急激な下落、重大なマクロ経済的困難、格付けの急速な悪化、あるいはその他の危機
要因によって悪影響を受ける可能性がある。
短期、中期及び長期のマーケット・ファンドは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラルの事業活動を維持するために不可欠な源泉である。資金調達には、中長期の負債及び短期の
譲渡性負債証券(以下「 TCN 」という。)の発行が含まれる。資金調達には、買戻契約などの保証
付き資金調達業務も含まれている。そのため、市場へのアクセス及び市況が大幅に悪化すると、
金融セクター全般及び特にクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルへの影響が、自ら
の流動性及びグループの財務状態(特に収益性の面で)に大きな影響を与える可能性がある。
3.2 フランス銀行の TRICP( 民間貸出金のデータ処理若しくは Traitement Informatique des Créances
Privées )型又は ACC( 追加信用債権 ) 型の取引における担保有価証券の割引額の増加は、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性準備金水準を引き下げる可能性がある。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性準備金 1,346 億ユーロは、主に中央銀
行への翌日物預金、流動性の高い有価証券から構成されるポートフォリオ及び中央銀行への適格
担保から構成されている。
この担保には、主に貸出金が含まれており、その性質、組成及び品質から、担保に供すること及
び ECB の資金供給の対象となることが認められている。フランス銀行は、債権の種類毎に割引率を
設定しており、いつでもかかる割引率を変更することができる。そのため、 TRICP 型又は ACC 型の
借り換え取引における担保債権の割引額の増加は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェ
デラルの流動性準備金の水準に影響を与え、またグループの財政状態に悪影響を及ぼす可能性が
ある。
3.3 金利の大幅な変更/ばらつきは、顧客の行動に悪影響を及ぼし、顧客の銀行預金水準に影響を及
ぼす可能性がある。
金利はここ数年、特に ECB の緩和政策を背景に、低い水準を維持している。この金利環境は、顧客
の行動及び顧客にとっての預金の位置づけを変えた。そのため、近年、顧客は比較的金利の魅力
が薄い預金勘定(預金通帳口座、定期預金等)ではなく、当座預金に資金を預ける選択をしてい
る。当座預金は一般的に利息が付されていないため、いつでも引き出すことができる。
金利の上昇は、これらの当座口座預金のボラティリティにつながる可能性がある。顧客は、かか
る預金を投資するか、他の種類の口座(預金通帳口座、定期預金口座)に預けるか、保険又はア
セット・マネジメント・タイプのファンドに預けるかを決定する可能性がある。この預金に係る
潜在的な変動は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性に影響を与え、 預
貸率 に悪影響を与える可能性がある。
3.4 BFCM 及び CIC の格付けの大幅な悪化は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの資金
調達費用、収益性及び事業継続性に重大な影響を与える可能性がある。
BFCM はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの主たる発行会社である。そのため、
BFCM の格付けはグループに影響を与える。格付けは、主に、ガバナンス、戦略、財源の質及び多
様性、適正資本、バランスシートの質及び構造、リスク管理、並びにリスク選好の調査に基づ
く。 2020 年6月 30 日時点の BFCM の長期(上位優先社債)格付けはフィッチ・レーティングスが AA-
(ネガティブ)、ムーディズが Aa3 (安定的)、及びスタンダード・アンド・プアーズが A (ネガ
ティブ)である(この最後の機関はクレディ・ミュチュエル・グループ及びその主たる発行会社
の格付けを行っている。)。したがって、これらの信用格付の低下、並びに特に財務格付けに寄
与する要因の悪化は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及び金融市場で活動す
る子会社( CIC を含む。)のリファイナンスに重大な影響を与える可能性がある。この状況は、リ
ファイナンスの利用を制限し、コストを増加させ、グループの拡大能力を低下させる可能性があ
る。そのため、格付けに寄与する要因の悪化は、グループの流動性ポジション、損益及び収益性
56/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
に著しい影響を与え、一部の相互契約及び担保付融資契約について義務を発生させる可能性があ
り、その結果、グループの収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。
BFCM 及び CIC の長期無担保資金調達コストは、それぞれの信用スプレッド(社債権者に支払われる
同じ満期を有する国債の利回りを上回るスプレッド)に直接関連しており、すなわち、かかるコ
ストは、 BFCM 及び CIC の格付けに大きく依拠している。信用スプレッドの拡大は、 BFCM 及び CIC の
リファイナンス・コストを大幅に増加させる可能性がある。信用スプレッドの変化は市場に依拠
しており、予測不可能で非常に不安定な変動が生じる場合がある。また、信用スプレッドは発行
会社のみなし支払能力の影響も受ける。
▶ 保険業活動に関わるリスク
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、銀行などの金融機関による保険商品販売(バ
ンカシュランス)事業を行っているため、金融コングロマリット指令の下で追加的な管理の対象となる
が、これは、グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル(以下「 GACM 」という。)
の 80 %近くを保有していることによるものである。 GACM は、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラル の純利益の約 25 %に寄与しており、手数料を支払って クレディ・ミュチュエル 及び CIC の銀
行ネットワークを通じて商品を販売している。
主なリスク要因は、市場リスク及び保険引受リスクの2つである。
4.1 市場 リスク :市場リスクは特に、ユーロ建ての貯蓄に関連する金利リスク、株式リスク及びそれ
に類するリスク、並びに不動産リスクを対象としている。
金利が急激に上昇した場合、 GACM のユーロ建て貯蓄契約の金利が相場を下回る可能性があるた
め、一部の顧客を失う可能性がある。そのため、償還が著しく増加した場合、債券の売却及び未
実現損失の計上が必要となる。反対に、低金利が継続した場合、資産に対する収益率がユーロ建
て貯蓄契約に定められている最低保証率を下回るまで希薄化し、 GACM の収益性に悪影響を及ぼす
可能性がある。
さらに、株式又は不動産市場が暴落した場合、ユーロ建て契約資産の毀損につながると予想され
ることから、 GACM は未実現損失のための引当金を計上しなければならなくなる。 COVID-19 の世界
的流行が金融市場の落ち込みを招き、 2020 年度上半期における GACM のポジションを悪化させたの
はその例である。
2020 年3月 31 日現在、市場リスクは GACM の SCR の 52 %を占めている。 2020 年6月 30 日現在、投資
ポートフォリオの構成( 101.2 百万ユーロ)は、金利商品 77.8 %、株式及び類似商品 11.8 %、不動
産 5.8 %(残りの 4.6 %は金銭的支援)に分けられる。
4.2 保険 引受 リスク:保険引受リスクは、 GACM の積立金、融資保険、貯蓄、退職、損害、医療保険活
動に関するものである。
保険引受リスクは、3種類の事象の影響下で発生する可能性がある :
・ 死亡率、長寿率、障がい率及び罹患率の予期せぬ変化は、損失実績及びこれらのポートフォリ
オにおける給付金を増加させることにより、積立金、融資保険又は退職に係る活動に加重され
る場合。
・ GACM が融資保険加入者に早期に払い戻し行うことを余儀なくされ、又は損害保険加入者が保険
会社を変更し、収入を失うこととなる償還(又は終了)が大幅に増加する場合。ユーロ建て貯
蓄契約には元本保証が付いているため、金融市場において潜在的に不利な時期に資産を売却し
た場合、財務上の損失を被る可能性がある。
・ 格付けが不適切又は対象となる損失及び費用の構成に比べて責任準備金が不十分である場合、
損失が生じる可能性がある。
2020 年3月 31 日現在、保険引受リスクは GACM の SCR の 39 %を占め、そのうち 14 %が生命保険引受リ
スク、 14 %が医療保険引受リスク及び 11 %が損害保険引受リスクに関連している。 COVID-19 の世
界的流行により、死亡及び傷病休暇数の増加に関連した損失が生じ、 2020 年度上半期に GACM のポ
ジションを悪化させた。
5 事業遂行に関連したリスク
5.1 オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、 EU 規則第 575/2013 号第4条第 52 項に従って、不適切な若しくは不備の
ある内部プロセス、人及びシステム又は外部的事由に起因する損失又は利益のリスクと定義され、法的
57/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
リスクを含む。 2014 年 11 月3日付決定において、オペレーショナル・リスクは、発生確率は低いが影響
度が大きい事由によるリスク、上記の EU 規則第 575/2013 号第 324 条に定義される内部及び外部の不正リ
ス ク並びにモデル・リスクが含まれるとされている。
2014 年 11 月3日付決定には、モデル・リスクは、モデルの開発、実施又は利用における誤りにより、
主に内部モデルのアウトプットに基づく決定の結果として、金融機関が被る潜在的な損失のリスクとし
て記載されている。
このように定義されたオペレーショナル・リスクは、戦略的リスクとレピュテーション(イメージ)
リスクを除外し、特に不正行為のリスク及び IT セキュリティリスク(サイバーリスク)を含む。
オペレーショナル・リスクに関連する主要なリスク要因は以下のとおりである。
5.1.1 資金又はデータを不正使用するためにグループ内外の人物が行う外部及び内部不正。特に支払
手段を含む詐欺等、外部の不正は、グループにとってより大きなリスクとなる。
5.1.2 グループが晒されており、グループの財務状態及び損益にマイナスの影響を与える可能性のあ
る法的リスク。
5.1.3 財務又は銀行業務に関連する規則( 法令又は規制、職業及び倫理基準、職業上の行動に関する
指示又は倫理規範を 問わない。)のグループによる完全なる遵守の不足又は遅延。かかるリスク
は、様々な国が時として異なる複数の法律上又は規制上の要件を採用していることで増大する。
5.1.4 利益の滅失、損失及び顧客保護システムの散発的な弱化を引き起こす可能性のあるグループの
IT システムの障害又は IT システムに対する攻撃。
2020 年6月 30 日現在、本リスクにより発生した損失を埋めるため、 18.5 億ユーロの資本が活用さ
れた。同日、資本配分(潜在的な損失)の損失(損失実績)に対する比率は 39 (すなわち、損失
実績の 47 百万ユーロのために活用された 18.5 億ユーロの資本)であった。 2020 年度上半期の損失
実績に最も影響を与えたリスクは ( ⅰ ) 不正、 ( ⅱ ) 雇用及び職場の安全に関する慣行、並びに ( ⅲ )
処理の実行、配送及び管理であった。
不正は、グループの 2020 年6月 30 日現在の損失実績の 34 %(そのうち 33 %は外部不正)及び潜在
的な損失の 45 %(オペレーショナル・リスクに係る資本要件に関連する部分)を占めた。クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの損失実績の合計(該当する場合、保険の受取額
を除く。)は、 2020 年度上半期のグループの銀行業務純益の約 0.32 %を占めた。
5.2 事業中断リスク
従業員、敷地又はインフラが利用できない場合、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
の活動は部分的に又は完全に停止する可能性があり、その結果として停止の範囲によっては利益が減少
する。同様に、顧客がクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが提供するサービスを利用で
きない場合、その財政状況に不利益が生じるおそれがある。こうした状況においては、活動を継続する
ための調整が必要となり、結果として追加コストが発生する。
COVID-19 の世界的流行と政府が決定した住民の移動制限が長期化したことにより、顧客と従業員のい
ずれもグループの販売店舗及び中央施設の利用が制限され、活動に事実上の影響を与えることとなっ
た。パンデミックの新たな波のリスクを排除することはできず、需要と活動継続に対する新たな制約は
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに影響を与えるおそれがある。
5.3 気候リスク
開発地域におけるクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの役割を認識しつつ、クレ
ディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、気候に伴う制約を考慮した上で、その全ての活動を
責任を持って行うことに注力している。
環境、経済及び社会面の課題は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの 2019 年 -2023
年の戦略的計画であるアンサンブル#ヌーボーモンドの主要な部分の一つであり、以下の重要な決定事
項に焦点を当てている :
1. 気候に対する影響が大きい融資プロジェクト
2. 企業の事業モデルの変革の支援
3. 融資提供ルールに対する環境要件の強化
4. 気候戦略を通じた炭素及び非在来型炭化水素の使用を防止するためのセクター別政策の調整
5. グループの活動による気候リスクの直接的及び間接的な影響をクレディ・ミュチュエル・アリ
アンス・フェデラルのリスク・マッピングに含めること
58/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
気候変動に関連するリスク(物理的リスク及び移行リスク)の管理は、クレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルの金融リスク管理システムに統合されている。全ての計画されたプロジェクト
は、検証のためクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルのリスク委員会(執行機関)に提示
さ れた後、リスク監視委員会(審議会)に提示され、会長及び経営陣に直結している戦略的なリスク監
視の一部を構成する。また、これらの業務は、コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・
ミュチュエルのリスク部との緊密な協力の下に行われている。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、気候変動に関連する3種類の金融リスクに直
面している:
・ 自然災害による物理的なリスク( 100 年に一度の洪水、暴風、ハリケーン、竜巻、台風及び地
震等)並びに自然災害から生じる環境リスク又は偶発的なリスク(汚染、ダム決壊、大火災及
び原子力災害等)
・ 低炭素経済への移行リスクを含み、かつ分野毎に異なるリスクを伴う移行リスク
・ レピュテーションに対するリスク
気候変動に関連するリスク(現段階では主にオペレーショナル・リスクとして分析されており、した
がって、それらの潜在的な影響は緊急事態・事業継続計画によって軽減することができる。)は、変化
しており、国毎の財政的制約を監視する新しいメカニズムの範囲内で実施する新たなアプローチが作成
された。特に内部の財務格付けに基づくこの評価により、国毎の残高額の限度が定義され、国毎の監視
アラートが発せられることとなった。これは、各国のためのリスク監視システムである。
各国及び各国の経済に影響を及ぼし得る気候変動に関連したリスクが増加していることから、気候リ
スクを評価するためのプロジェクトの作業グループは、 ESG (環境、社会及びガバナンス)の要素を国
毎の限度額(すなわち、グループが各国において取引を行っている取引相手方について設定するエクス
ポージャーの上限)の定義に含めることとした。
したがって、国毎の限度額の計算には、以下を反映しているノートルダム気候変動適応指標( ND-
GAIN )の限度が考慮される:
・ 36 の定量的・定性的基準(主なテーマ:保健、食料、生態系、生息地、水及びインフラへのア
クセス)に基づく各国の気候変動に対する脆弱性。
・ 経済、社会及びガバナンスの9つの基準に基づく、これらの変化への適応能力。
限度額は、指数のレベルによって異なるペナルティの影響を受ける。限度額はダイナミックに計算さ
れ、毎年行われる指標の更新に合わせて見直される。
新たなプロジェクトを速やかに考慮するために、システムに対し一定の調整を行うことができる。か
かるプロジェクトは、特に、現在及び将来において気候変動への耐性を向上させようと積極的に動いて
いる国に対するペナルティを避けるために、ある国において実施されている気候変動への対策に連動し
ている。
このシステムは、気候リスクがどのように監視され、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデ
ラル内の関連するプロジェクトによってなされた改善に従ってどのように調整されるかを評価するため
の反復的なアプローチの一部である。
気候リスクについては、有価証券報告書の 「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況-3 コーポ
レート・ガバナンスの状況等-(1) コーポレート・ガバナンスの概要- ②社会及び共同組合に関す
る責任 」 に記載されている。
6 その他のリスク
政府による監督及び発行会社の規制
フランス及び欧州の規制の枠組み
銀行規制
グループはプルーデンス規制・破綻処理庁( Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution )
(以下「 ACPR 」という。)、 AMF 及び欧州中央銀行(以下「 ECB 」という。)による広範な規制及び監督
を受けている。また、単一破綻処理メカニズム(以下「 SRM 」という。)及び単一破綻処理基金の枠組
みにおいて金融機関及び一定の投資会社の破綻処理に関する統一的な規則及び手続を定める 2014 年7月
15 日付の欧州議会及び欧州連合理事会規則( EU ) 806/2014 号(以下「 SRM 規則」という。)(その後の
改正を含む。)は、 EU による数多くの主要な銀行指令及び規則( SRM 規則を含む。)を 2019 年5月 20 日
59/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
付の規則( EU ) 2019/877 号(以下「 SRM Ⅱ 」という。) により改正することを提案する、欧州委員会が
2016 年 11 月 23 日に発出した複数の法案に従って 、単一破綻処理委員会(以下「 SRB 」という。) 及び 国
内 の破綻処理当局に破綻処理の集中権限を委託している。 SRM Ⅱは、 金融機関及び投資会社の損失吸収
能力及び 資本再構成能力に関して SRM 規則を改正するものであり、 2019 年6月7日に欧州連合官報で公
表され、 2019 年6月 27 日に発効しており、発効後 18 ヶ月から適用される。
SRB は、 国内当局( ACPR を含む。)と緊密に連携しながら、国際的な金融機関及び銀行グループ、並
びに、 BFCM のような、 ECB の直接監督下にある、又はユーロ圏内の国内の監督当局の直接監督下にある
金融機関及び銀行グループに係る破綻処理計画及び破綻処理に係る決定の準備を担当する。 ACPR は、今
後も、 SRB の指示に従って破綻処理計画を実施する責任を有する。しかしながら、 2015 年1月1日以
降、破綻処理計画に関する ACPR の一定の権限は、 SRB にすでに移転済みである。 SRM は 2016 年1月1日か
ら完全に運用されている。
グループに適用される銀行業に関する法令は、銀行及びその関係会社が従事する可能性のある業務に
ついて規定するものであり、銀行及びその関係会社の安全性及び健全性を維持し、リスクへのエクス
ポージャーを制限するために策定されている。また、グループはマーケティング及び販売活動について
規定する金融サービスに関する法令に準拠しなければならない。過去の金融危機は、金融サービス業界
の規制をより強化する結果を招いており、引き続き強化されることになる可能性がある。立法者、政
府、規制当局、諮問グループ、事業者及び専門家の団体、並びに国内、欧州及び国際レベルの様々な委
員会は、過去の金融危機を受けて一連の政策を採択又は提案している。 現在までに採択されているか、
又は採択の可能性がある政策には、資本及び流動性に関する要件の厳格化、金融取引に対する課税、商
業銀行が実行可能な業務の種類の制限(特に自己勘定取引及び投資並びにプライベート・エクイティ・
ファンドの持分)又は一定の活動に関連する新たなリング・フェンス要件、一定の種類の財務活動又は
商品(デリバティブ等)に対する制限、一定の債券の強制的な減額又は持分への転換、再生及び破綻処
理制度の拡充、改訂されたリスク加重手法(特に保険事業に関して)、並びに強力な規制機関の新設
(上記のような、一定の監督機能の ECB への移転を含む。)が含まれる。こうした監督業務には、金融
機関に対する EU の一般的な銀行業規則に定められた全ての健全性要件を確実に遵守させること、監督調
査(ストレス・テストを含む。)を実施すること、また、これらを踏まえて、必要とみなせばより厳し
い健全性要件を金融機関に課すこと、安定したコーポレート・ガバナンスの実践及び自己資本比率の評
価プロセス(最低自己資本規制要件、従業員の報酬に関する方針が一定のリスク管理方針と両立しうる
ようにする要件、並びに一定のマネー・ロンダリング防止方針、顧客確認及び監査統制手続に従う要件
など)を課すこと、並びに破綻処理計画に関して監督業務を実施すること(例えば、 ACPR の議長は、財
政難に陥った金融機関の株主に対して、当初の出資を超える金額の当該金融機関に対する資本提供を求
めることができる。)が含まれる。
最低自己資本比率、流動性比率及びレバレッジ比率
発行会社のような金融機関は、最低自己資本比率に係る要件を遵守しなければならない。こうした要
件に加えて、発行会社のような金融機関に適用される主な規制として、リスク多様化及び流動性、金融
政策、持分投資に係る制限、及び報告要件に関するものがある。本書提出日現在、発行会社又はその子
会社は、営業を行っている様々な国において、関連する監督当局が設定した手続に従って特定の規制比
率に係る要件を遵守している。
金融機関の事業へのアクセス並びに金融機関及び投資会社の健全性の監督に関する 2013 年6月 26 日付
の欧州議会及び欧州連合理事会指令 2013/36/EU (以下「 CRD Ⅳ指令」という。)並びに金融機関及び投
資会社の健全性要件に関する 2013 年6月 26 日付の欧州議会及び欧州連合理事会規則( EU ) 575/2013 号
(以下「 CRR 規則」といい、 CRD Ⅳ指令と併せて、以下「 CRD Ⅳ」という。)は、バーゼルⅢ改革を実
施する規制であるが、これにより金融機関の自己資本基準の強化及び最低流動性基準の設定を目的とし
た新しい資本及び流動性要件が設定された。 CRD Ⅳ規則は、(後日効力を生じる一部の規定を除き)
2014 年1月1日に、フランスを含む全ての欧州連合加盟国で直接適用されるようになった。 CRD Ⅳ指令
は、( 2016 年1月1日から適用されている資本バッファーの規定を除き) 2014 年1月1日に効力を生
じ、 2014 年2月 20 日付の銀行改革 ( Ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière financière ) 並びに 2014 年 11 月3日付の
複数の政令( ▼ é crets )及び命令 ( arrêtés ) により、フランス法に基づき施行された。
2016 年 11 月 23 日に発出された、 CRD Ⅳを含む EU の主要な指令及び規制を改正する、欧州委員会による
複数の法案に続き、免除事業体、金融持株会社、複合金融持株会社、報酬、監督方法及び権限、並びに
60/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
資本保全方法に関して CRD Ⅳ指令を改正する、 2019 年5月 20 日付の指令( EU ) 2019/878 号(以下「 CRD
Ⅴ指令」という。)、並びに、レバレッジ比率、純安定調達比率、自己資本の基準、適格債務、カウン
ター パーティ信用リスク、市場リスク、中央清算機関へのエクスポージャー、集団投資事業へのエクス
ポージャー、大口エクスポージャー、報告及び開示要件に関して CRR 規制を改正する、 2019 年5月 20 日
付の規則( EU ) 2019/876 号(以下「 CRR Ⅱ規則」という。)は、 2019 年6月7日に欧州連合官報
( Official Journal of the European Union )で公表され、 2019 年6月 27 日に効力を生じた。 加盟国
は、 CRD Ⅴ指令の発効後 18 ヶ 月以内に、 CRD Ⅴ指令を当該加盟国の法律で施行し、 CRR Ⅱ規則は、一定
の例外を除き、発効後2年後に適用される。
CRD Ⅳに基づいて、 フランスの金融機関は、その 信用 リスク、市場リスク、カウンターパーティ・リ
スク及びオペレーショナル・リスクを担保するため、最低自己資本を維持することが求められる。 2014
年1月1日以降、 CRR 規則に従って、発行会社のような金融機関は、最低比率として、8%の総自己資
本比率、6%の Tier1 資本比率及び 4.5 %の普通株式等 Tier1 比率(それぞれ、金融機関の関連ある適格
規制資本をリスク加重資産で除して算出する。)を維持することが求められている。また関連規制当局
は、フランスの金融機関に対して上記の要件を上回る自己資本を維持するよう求めることがある。さら
に、フランスの金融機関は、カウンターシクリカル・リスク及びシステミック・リスクを担保するため
の、全ての金融機関に適用される 2.5 %の資本保全バッファーを含む、一定の普通株式等 Tier1 バッ
ファー要件を遵守しなければならない。 フランスにおいては、 2018 年6月 29 日、金融安定化高等評議会
( Haut Conseil de Stabilité Financière 、以下「 HCSF 」という。)は、カウンターシクリカル・バッ
ファー比率を、フランスの信用リスク加重資産の0%から 0.25 %に引き上げた。 2019 年1月 23 日、 HCSF
は、このカウンターシクリカル資本バッファーの要件を、 2019 年7月1日以降 0.25 %とすることを確認
し、また 2019 年3月 18 日、カウンターシクリカル資本バッファーを 2020 年4月2日以降 0.25 %から
0.5 %に引き上げることとした。カウンターシクリカル資本バッファーは、グループの関連する信用エ
クスポージャーが所在する全ての国に適用されるカウンターシクリカル・バッファー率の加重平均とし
て算出される。しかしながら、 COVID-19 の発生を受けて、フランス銀行は 2020 年3月 13 日、発生に伴う
緊急事態に対処するため、カウンターシクリカル・バッファーを 0.5 %から0%に全面的に緩和する提
案を行うと発表した。また、この発表に加え、 HCSF は 2020 年4月1日、カウンターシクリカル・バッ
ファー比率を 2020 年4月2日から0%に引き下げることを決定し、これにより、銀行は COVID-19 の世界
的流行に起因する緊急事態に対処するためにすでに準備されていたこのバッファーを利用することが可
能となった(「 COVID-19 の世界的流行に対する規制上の対応」のパラグラフを参照のこと。)。
さらに、関連規制当局は、監督上の検証及び評価プロセス(以下「 SREP 」という。)及びストレス・
テストを毎年実施すると予想されており、これに関して関連規制当局は、銀行に対し、特定のリスクに
対処するために最低限の要件を超える資本を保有すること(いわゆる「第2の柱」の要件)を求める権
限を有し、さらに、より一般的には、追加的な流動性要件や、場合によっては他の規制上の措置を課す
権限を有している。そのような措置は、発行会社及び / 又はグループの財政状況及び経営成績に悪影響
を及ぼす可能性がある。
CRR Ⅱ規則に基づいて、 フランスの金融機関は、連結ベースで、リスクの集中( ratio de contrôle
des grands risques )に関する一定の制限を満たさなければならない。フランスの金融機関の単一の顧
客(及び関係機関)に対する貸出金及び一定のその他のエクスポージャー( risques )の割合の総額
は、金融機関の適格自己資本(又は、 CRR Ⅱ規則の適用以降は Tier1 資本) の 25 %、また一定の財務機関
に対するエクスポージャーについては、金融機関の適格自己資本(又は、 CRR Ⅱ規則の適用以降は Tier1
資本) の 25 %と 150 百万ユーロのいずれか高額な方を超過することはできない。一部の個別エクスポー
ジャーは、特定の規制要件の対象となることがある。
フランスの金融機関は、それぞれ、各月末に、一定の短期及び流動資産の加重合計と短期負債の加重
合計の比率を算出するよう求められている。この流動性比率( coéfficient de liquidité )は常に
100 %を超えていなければならない。フランスの金融機関は、関連規制当局に申し出ることで、かつ一
定の状況下において、流動性リスクの算定について「アドバンスト」アプローチを選択することができ
る。アドバンストアプローチの下では、金融機関は流動性リスクを判断し、その短期のコミットメント
を履行するため常に十分な流動性を確保するために、内部手法を使用することができる。 CRD Ⅱ規則
は、流動性規制を導入しており、これにより金融機関は、その合計額が 30 暦日の期間にわたる重大なス
トレス状況において生じうる純流動性流出を担保する流動資産を保有することを求められる。流動性カ
バレッジ比率(以下「 LCR 」という。)は、 段階的導入期間を経て、現在完全に適用されている。加え
て、バーゼル委員会の提言に基づき、 CRR Ⅱ規則は、通常の状況とストレス状況の両方における1年間
61/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
の資金需要を満たすのに十分な安定調達額を保有するよう金融機関に指示する、最低水準を 100 %と設
定された拘束力のある純安定調達比率(以下「 NSFR 」という。)を導入した。 2021 年6月 28 日に適用さ
れ るこの要件は、短期のホールセール資金調達への過度の依存に対処し、長期資金調達リスクを軽減す
ることを目的としている。
CRR 規則に基づいて、各金融機関は、 2015 年1月1日から開始した当初観察期間を経て、 2018 年1月
1日から欧州連合理事会及び欧州議会が実施する水準でレバレッジ比率を維持するよう求められる。レ
バレッジ比率は、各金融機関の Tier1 資本を総エクスポージャー量で除したものと定義される。 CRR Ⅱ
規則に基づいて、レバレッジ比率は3%とされる。
上記の措置を全て遵守すること及び要件の追加により、発行会社及び/又はグループの関連ある業務
の連結ベースの収益及び利益の減少、一定の事業及び資産ポートフォリオの削減又は売却、並びに資産
価値の減損につながるおそれがある。
実質破綻時の損失吸収及び破綻処理
EU の銀行破綻処理及び再生
2014 年5月 15 日において、欧州議会及び欧州連合理事会は、金融機関及び投資会社の再生及び破綻処
理に関する EU 全体に及ぶ枠組みを制定することを定めた指令を採択した。すなわち、金融機関及び投資
会社の再生及び破綻処理の枠組みを定める 2014 年5月 15 日付の欧州議会及び欧州連合理事会指令
2014/59/EU (以下「 BRRD 」という。)である。
指令である BRRD は、フランス国内で直接適用することはできず、国内法制化される必要があった。
2013 年7月 26 日付の銀行業務の分離及び規制に関するフランス法( loi de séparation et de
régulation des activités bancaires )(以下「 SRAB 法」という。)は、 当初の草案の時点で既に BRRD
の実施を実質的に見込んでいた。 その後、 2015 年8月 20 日付フランス政令第 2015-1024 号 ( Ordonnance
n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne en matière financière ) (以下「 2015 年8月 20 日付政令」という。)
は、フランス法を BRRD の最終版に適合させるために、 SRAB 法を改正(とりわけ、フランス通貨金融法典
( Code monétaire et financier ) 第 L.613-48 条以下に定められた、金融機関に適用される危機の回避
及び管理措置)する様々な規定を導入し、同法を補足した。加えて、フランス国内での BRRD の実施をさ
らに進めるため ( ⅰ ) 再生計画、 ( ⅱ ) 破綻処理計画及び ( ⅲ ) 金融機関又は組織の破綻処理の実行可能性を
評価する基準に関する 2015 年8月 20 日付政令の規定を実施する、 2015 年9月 11 日付の3つの命令
( décret et arrêtés ) が 2015 年9月 20 日に公表された。
BRRD 及び SRM 規則(上記「フランス及び欧州の規制の枠組み」を参照のこと。)の目的は、財政安定
の保護を図り、納税者の被る可能性のある損失を最小限に抑え、倒産又は清算手続の前に、予防策とし
て金融危機に対処するための共通の手段と権限を関係当局に提供することにある。当局(フランスにお
いては、関連破綻処理当局により、 ACPR 又は SRB のうち該当するほう)に付与される権限は、 ( ⅰ ) 潜在
的問題のリスクを最小限にするための予備的措置及び計画(準備及び予防)、 ( ⅱ ) 初期段階にある問題
が生じた場合に倒産回避のため会社の状況悪化を初期段階で阻止する権限(初期介入)、及び ( ⅲ ) 会社
の倒産が一般の利害に影響する場合に、重要な機能を保全し、納税者が損失に晒されることを最大限に
制限しながら、秩序ある方法で会社を再建又は事業縮小するための明確な手段、の3つのカテゴリーに
大きく分けられる。
最後に、 2016 年 12 月9日付法第 2016-1691 号により、優先証券(例えば、発行会社の場合は、本優先
社債等)及び劣後証券(発行会社の場合は、本劣後社債等)の特定の順位を変更することなく、上位優
先証券(発行会社の場合は、本上位優先社債等)及び非上位優先証券(発行会社の場合は、本非上位優
先社債等)間の優先( chirographaires )証券の優先順位が導入され、金融機関の裁判上の清算
( liquidation judiciaire )における債権者の優先順位が変更された。
EU による数多くの主要な銀行指令及び規則( BRRD を含む。)を改正することを提案する、欧州委員会
が 2016 年 11 月 23 日に発出した複数の法案に従って、 BRRD を 金融機関及び投資会社の損失吸収能力及び 資
本再構成能力に関して改正する 2019 年 5月 20 日付の指令 (EU)2019/879 号(以下「 BRRD Ⅱ 」という。)
が、 2019 年6月7日に欧州連合官報で公表され、 2019 年6月 27 日に発効した。一定の例外を除き、加盟
国は発効後 18 ヶ月以内に、 BRRD Ⅱを当該加盟国の法律で施行する。
破綻処理
62/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
BRRD 及び 2015 年8月 20 日付政令並びに SRM 規則に基づき、関連破綻処理当局は、関連破綻処理当局が
下記の事項を認めた場合には、金融機関が実質破綻時に達したとみなされた時(下記「資本性金融商品
の減額及び転換」を参照のこと。)に、かかる金融機関についての破綻処理手続を開始することができ
る。
(a) 金融機関が破産している又は破産するおそれがあると認めた場合(下記の状況を含む。)
( ⅰ ) 金融機関が、継続的な認可の要件に、かかる認可の取消が正当化されるような方法で違反
するか、又は近い将来に違反するおそれがある場合(金融機関が自己資本の全て又はその
うちの相当額を枯渇させる損失を被ったか、又は損失を被るおそれがあるという理由によ
る場合を含むが、これに限定されない。)
( ⅱ ) 金融機関の資産が自己の負債を下回ったか、又は近い将来に下回るおそれがある場合
( ⅲ ) 金融機関が、債務又はその他の負債の支払期限が到来した時に、かかる債務又は負債を支
払うことができないか、又は近い将来できなくなる場合
( ⅳ ) 金融機関が臨時の公的財政支援を要求した場合
(b) 私的整理によって破産を回避する合理的な見込みがない場合
(c) 資本性金融商品に関する場合を除き、破綻処理手続が公共の利益のため必要である場合
ベイルイン手法( 下記「ベイルイン手法」を参照のこと。 )に加え、 BRRD 及び SRM は、破綻処理当局
に対し、金融機関又は一定の場合にはそのグループに関してその他の破綻処理措置を実施する広範な権
限を付与する。かかる権限には、当該金融機関の事業の売却、資産の分割、負債証券に関し、債務者で
ある当該金融機関の置換又は代理、負債証券の条件の変更(満期及び/若しくは未払利息額の変更並び
に/又は支払の一時停止の要求を含む。)、資本性金融商品の減額又は持分への転換 (下記「 資本性金
融商品 の減額及び転換」を参照のこと。) 、並びに金融商品の上場廃止及び金融商品取引の承認の取消
が含まれるが、これらに限定されない。
かかる権限により、発行会社の事業の全部若しくは一部の譲渡、又はその資産の分割後、本社債権者
が(資本性金融商品の減額及び転換が行われない場合でも)、発行会社の全ての若しくは一部の債権者
(本社債権者を含む。)の債権を支払うには不十分な事業若しくは資産しか残存していない発行会社の
債権者として残される可能性もある。
SRM 規則は、 SRB が破綻処理計画を支援するために使用することができる単一破綻処理基金(以下「単
一破綻処理基金」という。)の設定を定めている。単一破綻処理基金は、発行会社等の重要な銀行に関
して BRRD に従い実施された国内の破綻処理基金に代わるものである。この単一破綻処理基金は、銀行か
らの拠出金が財源である(かかる拠出金は、各銀行の債務(自己資本及び付保預金を除く。)の額に基
づいており、リスク調整されている。)。
また、 BRRD には、上記破綻処理の方策を可能な限り最大限に課し、かつ実施した上で、財務の安定性
を維持しつつ、追加の財務安定化方策によって臨時の公的支援を提供できる欧州連合加盟国向けの権利
が、最後の手段として定められている。これは、公的資本支援と暫定的な公的保有方策から成る。この
ような臨時の財務支援は、 EU 国家助成枠組みに従い提供されなければならない。
BRRD 及び SRM 規則の下では、全債務(自己資本を含む。)の8%の損失吸収及び資本再構築に対する
拠出の最低金額が、減額、転換その他を通じて株主、 資本性金融商品 の所持人及びその他の適格債務に
より行われるまでは、いかなる支援も利用することができない。
BRRD Ⅱでは、限られた期間について、破綻処理当局は、一定の状況(金融機関が破産している又は
破産するおそれがある場合を含む。)において、金融機関が当事者である契約に従って支払及び引渡義
務を停止する権限を有すると定められている。
これらの権限が将来どのように実行され、また発行会社及び/又はグループ並びに本社債にどれほど
の影響を及ぼすかは依然として不透明である。したがって、 BRRD 又は SRM 規則の発行会社及び/又はグ
ループ並びに本社債権者への影響の全貌を評価するのは未だ不可能であり、現在 BRRD において企図され
ている、フランスの破綻処理当局又はその他の関連破綻処理当局によって取られる実際の又は想定上の
いかなる措置も、本社債権者の権利、本社債への投資の価格若しくは価値及び/又は発行会社が本社債
に基づく債務を弁済する能力に対し、悪影響を与えないという保証はない。
加えて、現在 BRRD に定められている権限及び フランス通貨金融法典におけるその実施は、発行会社を
含む金融機関及び大手投資会社( CRD Ⅳ に基づき当初の出資金として 730,000 ユーロの保有が義務付けら
れた会社をいう。)の 運営方法に対して 、また、一定の状況下においては、債権者の権利に対して影響
を及ぼすことが予想される。
63/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
資本性金融商品 の減額及び転換
資本性金融商品 は、破綻処理手続に関連して、又は、下記に記載するその他特定の場合において、破
綻処理手続を伴わずに若しくはそれに先だって、減額され又は株式若しくはその他の持分証券へと転換
されることがある。これらに関連する 資本性金融商品 には、普通株式等 Tier1 商品、本劣後社債等のそ
の他 Tier1 及び Tier2 商品が含まれる。
関連破綻処理当局は、下記の状況下(いわゆる「実質破綻時」)においては 資本性金融商品 を減額
し、又は株式若しくはその他の持分証券へと転換しなくてはならない。
( ⅰ ) 破綻処理手続が開始される前に、破綻処理の条件が満たされたと判断された場合
( ⅱ ) 適切な当局が、関連ある 資本性金融商品 に関してかかる権限が行使されなければ、金融機関又は
そのグループがもはや存続可能ではないと判断した場合
( ⅲ ) 金融機関が臨時の公的財政支援を要求した場合
資本性金融商品 の元本金額は、上記「破綻処理」の (a) ないし (c) に記載される条件が満たされる場合
にも、破綻処理手続に関連して減額され、又は株式若しくはその他の持分証券へ転換されることがあ
る。
上記 ( ⅰ ) ないし ( ⅲ ) に記載される条件の1つ以上を満たす場合には、普通株式等 Tier1 商品がまず減
額され、債権者に譲渡され、又は、かかる金融機関が破綻処理を開始しその純資産の額がプラスである
場合には他の 資本性金融商品 及び適格債務の転換によって著しく希釈される。一旦これが生じると、他
の 資本性金融商品 (まずその他 Tier1 商品、次に本劣後社債等の Tier2 商品)は減額されるか又は普通株
式等 Tier1 商品若しくはその他の商品(これらについても減額の可能性がある。)へと転換される。
発行会社は、監督の目的上、本劣後社債等を Tier2 商品として取り扱い、クレディ・ミュチュエル・
グループのレベルでの連結ベースの MREL 比率に含めることを意図している。
関連破綻処理当局が 資本性金融商品 (本劣後社債等の劣後負債商品を含む。)について破綻処理手続
とは関係なく又は破綻処理措置と組み合わせて減額/転換権限を行使することにより、本劣後社債等に
つき全額(すなわちゼロへの)若しくは一部の減額又は普通株式若しくはその他の持分証券への転換が
もたらされる可能性がある。
加えて、発行会社の財政状態が悪化した場合、関連破綻処理当局による減額/転換権限の存在又は実
際の行使(ベイルイン手法(下記「ベイルイン手法」を参照のこと。)及びその他の破綻処理措置の存
在又は実際の行使とともに)により、本社債の市場価格又は価値が、当該権限がない場合よりも急速に
下落することとなる可能性がある。
ベイルイン手法
上記「破綻処理」の項目に記載されるとおり破綻処理手続が開始された場合、 BRRD 及び SRM 規則にお
いて関連破綻処理当局に付与される権限には「ベイルイン手法」が含まれる。これにより関連破綻処理
当局は破綻時に金融機関のベイルイン可能債務を減額し又は持分に転換することができる。ベイルイン
可能債務(本優先社債等の優先無担保債も含む。)は、かかる破綻処理手続の結果として損失を完全に
吸収する。関連破綻処理当局がベイルイン可能債務についてベイルイン手法を行使することが可能にな
る前に、上記「 資本性金融商品 の減額及び転換」に記載される優先順位に従って、 資本性金融商品 が最
初に減額又は持分若しくはその他の商品に転換されなければならない。これが生じた後に、ベイルイン
手法が以下のとおりベイルイン可能債務の減額又は転換のため利用可能となる。 ( ⅰ ) 通常の倒産手続に
おける債権ヒエラルキーに従って、 資本性金融商品 を除く劣後負債商品が減額又は普通株式等 Tier1 商
品に転換され、また ( ⅱ ) その他のベイルイン可能債務(本優先社債等を含む。)は通常の倒産手続にお
ける債権ヒエラルキーに従って、減額又は普通株式等 Tier1 商品に転換される(この目的において発行
会社の場合は、本非上位優先社債等が本上位優先社債等に劣後する。)。
上記の結果として、本劣後社債等の全額が破綻処理手続の開始前に減額又は転換されていない場合で
あっても、関連破綻処理当局が破綻処理の一環としてベイルイン手法を実施することを決めた場合、か
かる Tier2 商品(本劣後社債等の商品を含む。)の元本金額が最初に全額減額又は持分に転換されなけ
ればならない。さらに、以前に Tier2 商品(本劣後社債等の商品を含む。)から転換された普通株式等
Tier1 商品も、ベイルイン手法の適用の結果として減額される可能性がある。
ベイルイン手法の行使により、本社債につき全額(すなわちゼロへの)若しくは一部の減額又は普通
株式若しくはその他の持分証券への転換がもたらされる可能性もある。
加えて、発行会社の財政状態が悪化した場合、ベイルイン手法の存在又は実際の行使(その他の破綻
処理措置及び関連破綻処理当局による減額/転換権限(上記「 資本性金融商品 の減額及び転換」を参照
64/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
のこと。)の存在又は実際の行使とともに)により、本社債の市場価格又は価値が、当該権限がない場
合よりも急速に下落することとなる可能性がある。
フランスの破綻処理当局のその他の権限について
フランス通貨金融法典( 2015 年8月 20 日付 政令による改正を含む。)はまた、例外的な状況におい
て、一般的なベイルイン手法が適用される場合、フランスの破綻処理当局は、特に以下の場合には、減
額権限又は転換権限の適用から一定の負債を除外し又は一部除外することができるものと定めている:
( a) 合理的な期間内に、その負債に対しベイルインの処理を行うことが不可能な場合、 (b) 破綻処理下
にある金融機関の重要な機能及び中核事業分野の継続性を維持するために、かかる除外が極めて必要か
つ相応な場合、 (c) 金融市場インフラを含む金融市場の機能に著しい障害を来し、欧州連合加盟国の経
済に深刻な混乱を生じさせるような悪影響が広範囲に及ぶ事態を回避するために、除外が極めて必要か
つ相応な場合、又は (d) 負債に対して通常のベイルイン手法が適用された場合、かかる負債がベイルイ
ンの適用から除外された場合と比較して他の債権者が被る損失が上回るような価値の破壊を招来する場
合。したがって、フランスの破綻処理当局が、ベイルイン可能債務又は一定の種類のベイルイン可能債
務を除外し又は部分的に除外すると決定した場合、除外されていないその他のベイルイン可能債務に対
して実施される元本の減額又は株式への転換の程度は、上記の適用除外措置がとられたことを考慮して
増額されることがある。その結果として、かかる除外された債務により負担されるはずであった損失
が、他の債権者に全額転嫁されない場合には、フランスの「破綻処理・預金保証基金」( Fonds de
garantie des dépôts et de résolution )又はその他欧州連合加盟国の同様の処理制度が、破綻処理下
にある金融機関に対して、 ( ⅰ ) ベイルイン可能債務により吸収されていない損失を補塡し、かつ破綻処
理下にある当該金融機関の純資産額をゼロに回復させ、かつ/又は ( ⅱ ) 当該金融機関による資本再構成
を目的として、破綻処理下にある当該金融機関の株式、その他の持分証券若しくは 資本性金融商品 を取
得するために、一定の上限(かかる提供金額が当該金融機関の包括的債務の5%を超えないよう設定さ
れた上限を含む。)の下、資金の提供を行う。最終段階として、なお損失が出る場合、一定の条件に従
い、追加的安定化策による臨時の公的財政支援が取られる。このような臨時の財政支援は、 EU 国家助成
枠組みに従い提供されなければならない。
自己資本及び適格債務の最低基準
ベイルイン手法が仮に必要となる場合にその有効性を確保するため、 2016 年1月1日以降、発行会社
等のフランスの金融機関は、フランス通貨金融法典第 L.613-44 条に従って、常に、自己資本及び適格債
務の最低基準(以下「 MREL 」という。)を満たさなければならない。 MREL は、金融機関の全債務及び自
己資本に対する割合として表示される。 MREL の目的は、秩序ある破綻処理を可能とすべく十分な損失吸
収力を確保し、それにより公的資金に頼ることなく重要な機能の継続を確実にすることである。
BRRD の第 45 条 (2) により、欧州委員会には、欧州銀行監督機構(以下「 EBA 」という。)による基準の
草案の提出の後、また規則( EU )第 1093/2010 号の第 10 条から 14 条に従って、 MREL を設定する方法に関
する評価基準を定める委任法を採択する権限が与えられる。 EBA を定める規則( EU )第 1093/2010 号の第
10 条 (1) に従って、欧州委員会は、当該条項に定められる特定の手続を考慮し EU の利益のために必要な
場合には、基準の草案を一部のみ又は変更を加えた上で、承認することができる。
2016 年5月 23 日に、欧州委員会は、 BRRD を補完する、 MREL を設定する方法に関する基準を特定する技
術的規制基準である委任規則を採択した。
さらに、適用可能となった場合、 CRR Ⅱ規則は、とりわけ、金融安定理事会が 2015 年 11 月9日に公表
したタームシート、最終的な国際基準に影響を与え、「自己資本及び適格債務最低基準」に適用される
要件を修正する。現在及び新規の内容両方の実施、発行会社及び/又はグループ等の金融機関へのそれ
らの適用又はそれらに基づく措置の実施は現時点では不明確である。
加えて、関連破綻処理当局が発行会社及び/又はグループによる破綻処理可能性に障害が存在し得る
と判断した場合、より高い MREL 要件が課される可能性がある。
COVID-19 の世界的流行に対する規制上の対応
COVID-19 の世界的流行の発生を受けて、世界的流行がヨーロッパの銀行部門に及ぼす経済的影響に対
処するため、具体的な緩和措置が発表され、実施された。これら及びその他のヨーロッパ及び各国の対
応措置はウィルスの拡散に対応して進化を続けていることを踏まえ、この検討は本書の日付現在におい
て提示されており、状況は、おそらく、いつでも、大きく変化する可能性がある。
65/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
支援措置
2020 年3月 12 日、 ECB は、 COVID-19 の世界的流行の経済的影響が顕在化する中で、発行会社等のその
直接監督下にある銀行が、実体経済への資金供給における役割を引き続き果たすことができるようにす
るための多くの措置を発表した。
そのために、 ECB は、 2020 年3月 12 日及び 2020 年4月 30 日に、追加的な長期リファイナンス・オペの
導入及び既存の長期リファイナンス・オペに対するより有利な条件の採用、並びに 2020 年末までに分配
される追加的な 1,200 億ユーロの純資産購入の導入を発表した。
さらに、 2020 年3月 18 日、 ECB は、 COVID-19 の発生と COVID-19 の世界的流行の拡大による深刻な影響
に対処するため、公的部門及び民間部門の有価証券の 7,500 億ユーロの新たなパンデミック緊急購入プ
ログラム(以下「 PEPP 」という。)を開始することを決定した。 PEPP は、既存の資産購入プログラムの
下で適格である全ての資産カテゴリーを含み、また、適格資産のカテゴリーを拡大している。 PEPP は、
COVID-19 危機が終息したと ECB の運営理事会が判断するまで、ただし、いかなる場合も 2020 年末まで、
継続する予定である。加えて、 ECB は、 2020 年4月7日、銀行の資金調達の増加を促すための流動性供
給オペに参加する適格担保の利用可能性を促進するため、 PEPP の期間に連動した一時的な担保緩和措置
のパッケージを採択した。 2020 年4月 20 日、フランス銀行は、その管轄区域内における適格信用債権の
範囲を拡大すること等により、かかる措置を補完した。
最後に、 2020 年4月 22 日、 ECB は、可能性のある格下げが担保の利用可能性に与える影響を緩和する
ための措置を実施した。
国内レベルでは、 COVID-19 危機を受けて、フランスにおいても法律上及び規制上の措置が採択されて
いる。これには、特に、フランスの企業向けローンに対する 3,000 億ユーロの政府保証プログラム、一
定の税金及び社会的費用の猶予、並びにフルタイムで勤務できない従業員に給与を支払う企業に対する
部分的な補助金などが含まれる。
資本軽減措置
2020 年3月 12 日、 ECB は、 ( ⅰ ) 銀行及び金融機関が、第2の柱の指針で定められる資本要件を下回る
形で一時的に事業を行うこと、及びその第2の柱の要件の一部を CET1 以外の 資本性金融商品 (すなわ
ち、 AT1 又は T2 等の下位の 資本性金融商品 )でカバーすることにより、 2021 年1月に発効させるべき CRD
Ⅴ指令における措置を前倒しすることの可能性、 ( ⅱ ) 立入検査の延期及び最近の立入検査から生じた改
善措置の実施期限の延長等、銀行と ECB の間で合意される個別の救済措置の可能性、並びに ( ⅲ ) 銀行が
資本保全バッファー及び流動性カバレッジ比率の規則に基づき定められる要件を下回る形で事業を行う
ことの可能性を公表した。
加えて、 2020 年4月 28 日、欧州委員会は、 COVID-19 の世界的流行に関連する銀行の貸出能力及び損失
吸収能力を改善するため、 CRR を改正する立法案を採択した。欧州委員会は、その提案が、緊急を要す
る問題として欧州議会及び理事会により検討され、 2020 年6月に採択されることを期待している。
国内レベルでは、 フランス銀行が、 COVID-19 の世界的流行を受けて、 2020 年3月 13 日に、この発生に
より生じた緊急事態に対処するため、カウンターシクリカル・バッファーを 0.5 %から0%へと完全に
緩和することを提案すると発表した。この発表に続いて、 HCSF は、 2020 年4月1日、カウンターシクリ
カル・バッファーの比率を 2020 年4月2日から0%に引き下げることを決定し、これにより、銀行は
COVID-19 の世界的流行に起因する緊急事態に対応するためにすでに設定されていたこのバッファーを利
用することが可能となった。
監督措置
EBA は、 2020 年3月 12 日の声明において、 EU 全体のストレス・テストを 2021 年まで延期することを発
表し、所轄当局に対して、実際的な方法で監督活動を行い、ヨーロッパの銀行の財務及び健全性の状況
を監視するために必要とされる重要な財務情報の報告に影響を与えることなく、銀行が業務の継続性を
優先することができるようにするため、要求される報告の一部の分野について柔軟性を提供するよう勧
告した。
2020 年4月9日、さらに ACPR が、特に一定の健全性報告及び会計報告の提出日に関連して、金融機関
にある程度の余裕を与えると発表した。
2020 年3月 27 日、 ECB は、配当政策に関する従前の指針を改訂し、銀行に対して COVID-19 の世界的流
行の影響を踏まえて少なくとも 2020 年 10 月1日までは配当及び自社株買戻しを控えるよう要請する勧告
を発表した。 2020 年3月 30 日、 ACPR は、その直接監督下にある金融機関に対して同様の勧告を発表し
66/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
た。 EBA はまた、 2020 年3月 31 日付の声明において、株主に報いることを目的とした配当又は自社株買
戻しを控えるようにとの金融機関に対する要請を再度表明し、拡大した。
緊急措置
2020 年3月 23 日、フランスにおいて、衛生緊急事態( é tat d'urgence sanitaire )を設定し、世界的
流行の経済的影響とそれに伴う企業の混乱を緩和するために政令により臨時措置を採択する権限をフラ
ンス政府に与える法律が採択され、 2020 年5月 11 日に改正された。この法律に従い、フランス政府は、
2020 年3月 25 日、期限の延長に関連する政令を採択し、 2020 年4月 15 日及び 2020 年5月 13 日に改正した
(以下「本政令」という。)。これは、特に、本政令に基づき定義される(また、更なる政令により延
長することができる)「保護された」期間内に期限が到来する債務の不履行に起因する違約金支払条
項、没収条項、終了条項及び期限の利益喪失条項等の条項の適用を一時的に禁止するものである。
67/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
1 2020 年度上半期に係る経済及び規制環境
1.1 経済環境
2020 年度上半期:前例のない健康危機への大規模な対応
2020 年度上半期において顕著であったのは、中国で始まり、その後全世界に広がった COVID-19 の健康
危機である。ロックダウン措置の実施は、成長に前例のない影響を及ぼし、大規模な金融緊張(株式市
場の著しい低迷を含む。)を引き起こした。しかしながら、諸国は中央銀行と連携して迅速に行動し、
企業及び家計の破産を防ぐため、大規模な対策及び支援策を打ち出した。特に、米国の FED とユーロ圏
の ECB は、バランスシートの規模を大幅に拡大させ、市場に多額の資金を投入して、極めて有利な資金
調達条件を確保した。こうした計画により上半期の後半には様々な経済が回復し始め、数ヶ月のうちに
金融市場は損失の大部分を埋め合わせた。さらに、医療ソリューションに関する研究は(いまだ具体的
な成果に結びついてはいないものの)かつてないスピードと規模で行われている。ただし、米国及び新
興国における上半期末のパンデミックの拡大により、景気回復は限定的なものとなった。同様に失業及
び企業倒産も引き続き懸念される分野であり、パンデミック第二波のリスクも同様である。
ユーロ圏 では、各国が講じたロックダウン措置により健康危機は抑制されたものの、株式の低迷(3
月中旬の最低値でストックス欧州 600 が最大 30 %)及びコンポジット PMI 活動指数の低迷(第1四半期に
過去最低の 13.6 に達した)に見られるように、パンデミックの経済的影響は極めて深刻であった。この
ような例外的な状況に直面した政府は、迅速に対応し、家計の購買力の減少と企業倒産を抑えるため、
前者については特に短時間労働制度により、後者については担保付き融資及び与信による景気刺激策を
とった。その一環として、 ECB は各国のリファイナンス及びソブリン・レートの低位維持を支援し、
ユーロ圏における金融分断リスク( 2020 年度第1四半期におけるドイツとイタリアの債務の利回り較差
は 275bp となった。)を抑制することを目的として、当年度末まで実施する1兆 1,000 億ユーロの資産購
入プログラムを開始した。これら当初の措置は、ロックダウン措置の緩和と相まって、活動の回復を助
けた一方で、欧州レベルでの強力な経済対策( 7,500 億ユーロの援助、そのうち 5,000 億ユーロが各国へ
の補助金であるが、その総額についてはまだ承認されていない。)への期待からコンフィデンスも高ま
り、5月の対ドルユーロ高( 2020 年第2四半期末現在で1ユーロ= 1.12 ドルを上回った。)に貢献し
た。
フランス では、大規模な支援策(約 1,100 億ユーロの直接支援、より柔軟な条件による 3,500 億ユーロ
のローン実行につながった国家による与信及び保証)が実施されたにもかかわらず、経済閉鎖(3月 17
日に開始したロックダウン)が 2020 年度第1四半期において先進国の中でも最も顕著な国のひとつと
なった( 2019 年度第4四半期と比べて GDP は -5.3 %となった。)。 INSEE によると1ヶ月間のロックダウ
ンによる影響は -30 %(4月)と試算されているが、5月 11 日以降の段階的な規制解除が経済の再開を
助け、5月は 22 %、6月は 12 %の事業損失にとどまった。このように、回復は顕著であるものの、正常
に戻るまでにはなお長い道のりがある( 2020 年度に関する正式な成長予測は、 - 9%から -11 %の間であ
る。)。
英国 では、 EU 離脱の合意が承認され、当年度は好調なスタートを切ったが、健康危機への対応の遅れ
やその後の( 2020 年 12 月の移行期間終了を見据えた) EU 離脱交渉を巡る不透明感が影響して、英ポンド
は不安定となった(ユーロ及びドルに対して下落し、3月にはおよそ1ユーロ= 0.93 ポンドで最安値と
なった)。それにもかかわらず、英ポンドは健康リスクの減少に伴い、半年間でいくぶん回復した。た
だし、多くの問題がまだ検討し尽くされていないにもかかわらず、英国政府が移行期間の延長を拒否し
たことにより、この回復は限定的である。
米国 は、当初は景気への影響を軽減するため緩やかなロックダウン措置を選択したため、成長率の顕
著な低下は見られなかった( 2020 年度第1四半期に前年同期比 -1.3 %)。連邦当局は歴史的な支援
( FRB は主要な貸出金利を引き下げ、大規模な資産購入と前例のない企業融資プログラムを実施し、米
国政府は 2 兆 8,000 億ドルの経済支援策を行った。)を実施したが、健康危機への対策は州毎に異なって
いた。成長に対する影響が大きいもののより抜本的な対策をとった州は、感染を抑え、第一波を止める
ことができた。他方で急速な経済の再開を選択した州は、上半期末以降、感染に関して代償を支払うこ
ととなった。こうして6月上旬以降、同国は、より速い感染の広まりに直面し、一部の州(テキサス
州、カリフォルニア州、フロリダ州等)は再び制限を課すことを余儀なくされ、経済の回復能力にリス
クが生じることとなった。別の復興計画も期待されているが、選挙の緊張がますます高まる中で議会は
いまだ合意に至っていない。最近の世論調査では、議会にとってその差は極めて小さいものの、大統領
68/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
選挙戦において J. バイデンと民主党がリードを広げていることが示されている。このことは別の問題-
すなわち、 D. トランプがスケープゴートを探しているときの米国政府の貿易政策の問題-を提起する。
年 初に署名した協定の約束を遵守しようとする中国の努力にかかわらず、中国政府(及び、それより程
度は小さいもののベルギー政府)との関係においては再び緊張が高まった。
ロックダウンを最初に経験し、最初に脱した国である 中国 は、 2020 年度第1四半期には成長が急激に
落ち込んだ( 2019 年度第4四半期と比べて -10 %)が、その後3月以降は活動が回復した。この傾向
は、第2四半期を通じて持続的なペースで継続した。当局はまた、北京における新たな症例の発生に対
処しなければならず、このことがウイルスの拡散と闘うための新たな局地的な制限措置に迅速につな
がった。同国は米国政府との間の緊張の高まりや国際的な受注の激減にもかかわらず、中でも財政措置
(とりわけ金融措置)に助けられ、徐々に改善しつつある内需を頼ることができた。 他の新興国 にとっ
ては、こうした国々が強い影響を受ける世界貿易の崩壊により、その経済がすでに打撃を受けているに
もかかわらず、ウイルスの拡大を抑えることができないこと(大半の国ではまだ拡大が続いている。)
は問題である。
石油価格 は、年初に4月まで急落したが(米国のベンチマークである WTI は、一時的にマイナス領域
に入った。)、貯蔵能力についての緊張悪化を背景に、経済の段階的な再開と世界中で大幅な減産と
なったことに支えられ、その後再び上昇した。 OPEC プラスは、 2022 年4月までの減産を予定しており、
長期的な支援策を表明しているが、価格の回復はパンデミックの開始以降に蓄積された大量の在庫と依
然として脆弱な需要動向に妨げられている。
1.2 規制環境
最近6ヶ月における規制上の変更は COVID-19 の状況に左右されてきた。施行されている規制について
一般的な枠組みに対する根本的な問題提起は行われていないにもかかわらず、一定の調整が行われた。
この点については、このセクションの最後に提示する。
過去 10 年間において、多くの国内外の規制・監督機関は、リスク・エクスポージャーの制限、支払能
力の強化、金融機関の顧客、債権者及び投資家の保護を目的とした規則を制定してきた。したがって、
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、広範で進化する法律・規制の枠組みに準拠して
おり、当該枠組みは複雑さを増している。
各 国際機関、欧州及び/又はグループが所在する国々の各国当局によるこれらの規制措置は、様々な
形で クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル に大きな影響を与える可能性が高い。これによ
り、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル の全ての事業分野、業務、理念及び地理的市場
は当該規則を確実に遵守するため、大規模な人的ネットワーク及びツールの配備を必要とする。これら
の規制措置により、以下の可能性がある。
・ 所要自己資本の増加並びにグループの資本の源泉及び資金の配分・分配能力の低下
・ リスク分散 能力 の制限
・ 一定の 資金 調達及び流動性リソースの調達力の低下
・ 資金 調達 費用の増加
・ 事業の コンプライアンス 費用の増加
・ 提供する商品及びサービスの費用の増加又はその需要の減少
・ 事業 組織 への影響、内部再編又は構造的変化
・ 一定の活動 遂行 能力の妨げ
・ 競争力及び収益性への影響、それによる収益、財政状態、経営成績、支払能力及びグループの格
付への悪影響
すでに施行され、安定している措置もあるが、その他の多くはまだ協議中であり、現段階では、特に
「欧州銀行政策パッケージ」の CRR 3/ CRD 6への改正については、かかる協議中の措置が欧州法に置き
換えられるまで改正が確定されない可能性が高い。この不確実性によって、活動や戦略の管理が複雑に
なる だけでなく、実際の結果に対する評価の正確性や、非常に重要な移行期間に最も広がる将来的な影
響の定量化が困難になる。これらの規制措置、すなわち以下に挙げた措置は、施行されているか予定段
階であるかを問わず、 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル に影響を与える可能性が高
い。
・ トレーディング勘定の抜本的見直し及び内部格付手法( IRB )の見直しに係る取組み ( 債務不履行
の新たな定義を含む。)など、バーゼル Ⅲ 最終化合意の一環としての健全化改革の実施
・ 不良債権の管理に関する欧州規制、特に貸倒引当規制
69/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
・ フランス の カウンターシクリカル資本バッファーに加えて 、住宅ローン供与をさらに規制する
ために、金融安定高等評議会( HCSF )がフランスの銀行に行った勧告
・ 金融 機関 の破綻処理制度の規制措置(銀行再建・破綻処理指令( BRRD ))、すなわち、満たす必
要のある自己資本及び適格債務の最低基準( MREL )比率並びに単一破綻処理基金( SRF )の資金へ
の拠出金に関連する要件
・ データ の質及び保護に関する規制(「一般データ保護規則( GDPR )」として知られる個人データ
の処理に係る自然人の保護に関する欧州規則又は BCBS 239 の原則に規定される要件を含む。)
・ 銀行のコンプライアンスに関する規制、特にマネーロンダリング及びテロ資金供与( LCB-FT )並
びに顧客保護対策に関する規制
・ 市場活動に関する規制(欧州市場インフラ規則( EMIR )及び第2次金融商品市場指令( MIFID2 )
を含む)
さらに最近の COVID-19 の危機により、複数の規制上の調整が行われた。特に、当初 2022 年から 2027 年
に予定されていたバーゼルⅢの最終化に関する協定の段階的発効が1年延期され 2023 年から 2028 年まで
の間となった。 EU レベルでは、欧州議会が、危機に関連した損失を吸収する銀行の能力を高め、不良債
権管理のための移行規定を設けるため、 CRR2 を修正する「迅速な修正」措置のパッケージを可決した。
健全性規制の一時的な免除についても、特に以下のとおり合意された。
・ 資本バッファー(資本保全バッファー、カウンターシクリカル資本バッファー、システミックリ
スクバッファー)の撤廃
・ 一定の第2の柱の所要自己資本を免除するオプション
・ LCR 流動性比率を 100 %未満とするオプション
最後に、 ECB は、全ての欧州の銀行に 2019 年度と 2020 年度の利益を 2020 年に配当として支払わないよ
うに勧告した。この措置は、 2020 年度第4四半期にさらに議論される予定であり、持分に対する報酬の
支払いにも影響を与えることとなる。
2 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの活動及び 損益
2.1 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの活動及び損益
2.1.1 方法論に関する注記
1. レポを除く顧客残高の計算
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
顧客貸出金残高
変動
単位:
2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
(単位:百万ユーロ) 単位:% 百万ユーロ
償却原価で測定する顧客への貸
407,001 378,091 +7.6 % +28,910
出金及び債権 (A)
そのうちレポ( B ) 1,424 3,555 有意差なし (2,131)
レポを除く顧客への貸出金 (A)-
405,577 374,536 +8.3 % +31,041
(B)
顧客預金残高
変動
単位:
2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
(単位:百万ユーロ) 単位:% 百万ユーロ
償却原価で測定する顧客に対す
381,654 316,518 +20.6 % +65,136
る債務 (A)
そのうちレポ (B) 89 615 有意差なし (526)
レポを除く顧客預金 (A)-(B) 381,565 315,903 +20.8 % +65,662
2. 連結対象を同一として比較した場合の変動
リテール・バンキング部門:クレディ・ミュチュエルの連合であるアンティーユ・ギュイヤンヌ
(フォール-ド-フランス)及びマッシフ・サントラル(クレルモン-フェラン)が 2020 年1月1日付
でクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルに加盟した。連結範囲を同一とした場合の変動
は、 2020 年度上半期について、加盟した2つの連合に関するデータを無効にして算出している。
70/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
連結対象を 連結対象を 現在の連結
2020 年 2019 年
同一とした 同一として 範囲で比較
変更範囲
場合の 2020 比較した場 した場合の
6月 30 日 6月 30 日
年6月 30 日 合の変動 変動
残高の単位は百万
単位:% 単位:%
ユーロ
レポを除く顧客貸
405,577 3,218 402,359 374,536 +7.4 % +8.3 %
出金
レポを除く顧客預
381,565 3,106 378,459 315,903 +19.8 % +20.8 %
金
連結対象を 連結対象を 現在の連結
2020 年度 2019 年度
同一とした 同一として 範囲で比較
*
変更範囲
場合の 2020 比較した場 した場合の
上半期 上半期
年度上半期 合の変動 変動
(単位:百万ユー
単位:% 単位:%
ロ)
銀行業務純益 6,858 56 6,801 7,537 -9.8 % -9.0 %
一般営業費 (4,552) (41) (4,511) (4,567) -1.2 % -0.3 %
営業総利益 2,306 15 2,290 2,970 -22.9 % -22.4 %
リスク費用 (1,046) (7) (1,039) (462) +124.6 % +126.2 %
営業利益 1,260 8 1,251 2,507 -50.1 % -49.8 %
その他の資産及び
(1)
(0) 0 (0) 21 有意差なし 有意差なし
ECC に係る純損
益
税引前利益/(損
1,260 8 1,251 2,528 -50.5 % -50.2 %
失)
法人税 (402) (3) (400) (899) -55.6 % -55.2 %
当期純利益/(損
857 5 852 1,629 -47.7 % -47.4 %
失)
(1) ECC =持分法適用会社=持分法適用会社からの純損益の比例持分
* クレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ及びクレディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラル
リテール・バンキング
連結対象を 連結対象を 現在の連結
2020 年度 2019 年度
同一とした 同一として 範囲で比較
*
変更範囲
場合の 2020 比較した場 した場合の
上半期 上半期
年度上半期 合の変動 変動
(単位:百万ユー
単位:% 単位:%
ロ)
銀行業務純益 5,191 56 5,135 5,265 -2.5 % -1.4 %
一般営業費 (3,355) (41) (3,314) (3,386) -2.1 % -0.9 %
営業総利益 1,836 15 1,820 1,879 -3.1 % -2.3 %
リスク費用 (934) (7) (926) (391) +136.6 % +138.5 %
営業利益 902 8 894 1,487 -39.9 % -39.3 %
その他の資産及び
(1)
(1) 0 (1) 3 有意差なし 有意差なし
ECC に係る純損
益
税引前利益/(損
902 8 894 1,490 -40.0 % -39.5 %
失)
法人税 (377) (3) (374) (551) -32.2 % -31.7 %
当期純利益/(損
525 5 520 939 -44.6 % -44.1 %
失)
(1) ECC =持分法適用会社=持分法適用会社からの純損益の比例持分
* クレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ及びクレディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラル
2.1.2 2020 年度上半期の活動における変動
71/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
顧客預金
2020 年6月末現在、顧客預金残高は、連続する 12 ヶ月間で 20.6 %増(レポを除き、連結対象を同一と
して比較した場合は 20.8 %増)の 3,817 億ユーロであった。
当座預金の貸方残高は 480 億ユーロ超増加し、譲渡性預金( +150 億ユーロ)及び預金通帳口座( +120
億ユーロ)がこれに続いた。
顧客貸出金
2020 年6月末現在、顧客貸出金の残高は、連続する 12 ヶ月間で 7.6 %増(レポを除き、連結範囲を同
一として比較した場合は 7.4 %増)の 4,070 億ユーロであった。
住宅用貸出金の残高は 7.1 %増( +130 億ユーロ)であった。営業貸出金(保証付き事業貸出金を含
む。)の残高は 25.9 %増( +100 億ユーロ)であった。消費者貸出金及び投資貸出金も 5.4 %増で同様の
傾向であった。
2.1.3 収益の地域別内訳
グループの活動はフランスに集中しており、フランスはグループの銀行業務純益の4分の3超( 2020
年6月 30 日現在 76 %)を占めている。国際的には、グループはドイツと、それより規模は小さいものの
スペインにおいて大規模な活動を行っている。 CIC は、ロンドン、ブリュッセル、ニューヨーク、香港
及びシンガポールに外国支社を、その他複数の国々に駐在事務所を有している。こうした国際的業務
は、グループの銀行業務純益のおよそ4分の1( 24 %)を占めている。
72/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2.1.4 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの損益
連結範囲を
同一として
2020 年度 2019 年度
(単位:百万ユーロ)
比較した場合
上半期 上半期
(2)
の変動
銀行業務純益 6,858 7,537 -9.8 %
一般営業費 (4,552) (4,567) -1.2 %
営業総利益 2,306 2,970 -22.9 %
リスク費用 (1,046) (462) +124.6 %
営業利益 1,260 2,507 -50.1 %
(1)
0 21 有意差なし
その他の資産及び ECC に係る純損益
税引前利益/(損失) 1,260 2,528 -50.5 %
法人税 (402) (899) -55.6 %
当期純利益/(損失) 857 1,629 -47.7 %
非支配持分 89 169 -47.2 %
グループに帰属する当期純利益/(損失) 768 1,460 -47.8 %
(1) ECC =持分法適用会社=持分法適用会社からの純損益の比例持分
(2) 2020 年度に連結範囲に加わったクレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ及びクレ
ディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラルを除く。詳細は 2.1.1 方法論に関する注記を参照のこと。
銀行業務純益( NBI )
2020 年上半期の銀行業務純益は前年比 9.8 %減の 69 億ユーロとなった。クレディ・ミュチュエル・ア
リアンス・フェデラルの全活動を通じて、パンデミックの経済環境に対する前例のない厳しい性質は収
益に悪影響を及ぼした。
営業事業分野別の銀行業務純益
2020 年度 2019 年度
変動
上半期 上半期
単位:
(単位:百万ユーロ) 単位:%
百万ユーロ
*
-2.5 %
リテール・バンキング 5,191 5,265 (74)
保険 698 1,096 -36.3 % (398)
専門事業分野 604 831 -27.3 % (227)
プライベート・バンキング 311 273 +13.8 % +38
コーポレート・バンキング 185 188 -1.9 % (4)
資本市場 38 194 -80.6 % (157)
プライベート・エクイティ 71 176 -59.5 % (104)
IT 、ロジスティックス及びメディア 915 873 +4.8 % +42
* 連結範囲を同一とした場合
リテール・バンキングは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益の 70 %を占める
が、低金利が続く中で純受取利息が減少したこと及びネットワークの手数料がわずかに減少したこと
( -0.7 %)により悪影響を受けて、銀行業務純益は 2.5 %減の 52 億ユーロを計上した。
コーポレート・バンキングは、銀行業務純益が 1.9 %の微減により 185 百万ユーロとなり、影響は比較
的小さかった。
73/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
保険業務純益は、生命保険の保険料収入の減少及び保険契約者のための連帯措置による強い影響を受
け、 36.3 %減であった。ただし、リスク並びに生命及び医療保険については、その収益及びポートフォ
リオの成長は引き続き上昇傾向にあった。
2020 年度上半期の資本市場活動による銀行業務純益は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
の会計上の評価額を大きく引き下げる市場環境の悪化の中で、 2019 年度上半期の 194 百万ユーロに対し
て、 38 百万ユーロであった。
プライベート・エクイティ活動による銀行業務純益は、保有ポートフォリオの公正価値の下落による
影響を受け、 2019 年度上半期には 176 百万ユーロであったのに対して、 2020 年度上半期は 71 百万ユーロ
となった。
一方でプライベート・バンキングの銀行業務純益(営業事業分野の収益の4%)は、ロックダウン期
間中も商業活動が維持され手数料の増加をもたらしたことを背景に、前年比 13.8 %増であった。
一般営業費及び営業総利益
一般営業費は、 1.2 %減の 46 億ユーロであった。
銀行業務純益が減少したことにより、営業総利益は 22.9 %減の 23 億ユーロであった。
リスク費用、不良債権及び営業利益
リスク費用は大幅に増加して 1,046 百万ユーロとなったが、これは 2019 年度の 462 百万ユーロから 584
百万ユーロの増加であった。貸出金残高に対する顧客リスク費用は 48 ベーシス・ポイントであった。健
全性の理由により、ここにはリスクが将来悪化することを想定して設定された 454 百万ユーロの未確定
リスクに関する追加費用が含まれている。このため未確定リスク費用は、前年の 25 百万ユーロに対して
489 百万ユーロに増加し、貸出金残高に対して 21 ベーシス・ポイントとなった。確定リスク費用は 119 百
万ユーロ増加し、貸出金残高に対して 26 ベーシス・ポイント( 2019 年6月 30 日と比較して + 3ベーシ
ス・ポイント)となった。この増加はフランスにおける経済活動が大幅に減少したことに連動してい
る。
不良債権比率は、 2020 年6月末現在では 3.04 %で、 2019 年6月末( 3.03 %)と比べて安定していた。
これは資産の質の高さを示すものである。カバレッジ比率は、 2019 年6月末の 54 %と比較して、 52.7 %
であった。
(単位:百万ユーロ) 2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
416,128 386,263
顧客への貸出金残高の総額
不良債権総額 12,669 11,695
債権の償却に係る引当金 9,127 8,172
そのうち不良債権の償却に係る引当金 6,676 6,314
そのうち正常債権の償却に係る引当金 2,451 1,875
貸出金総額に占める不良債権の割合 3.04 % 3.03 %
52.7 % 54.0 %
不良債権に係るカバレッジ比率
営業利益は、前年の 2,507 百万ユーロと比べて、 2020 年度上半期は 50.1 %減の 1,260 百万ユーロとなっ
た。
税引前利益/(損失)
税引前利益/(損失)は、 1,260 百万ユーロであった。
「その他の資産及び ECC に係る純損益」の項目は、 2019 年度の 21 百万ユーロに対して、 2020 年度上半
期には実質的に利益なしであった。ここには、とりわけ保険セクターにおいて、持分法適用会社の利益
のうちグループに帰属する持分が減少したことが含まれる。
当期純利益/(損失)
2020 年度上半期の当期純利益は、 2019 年度上半期の 1,629 百万ユーロに対して、 857 百万ユーロとなっ
た。当期純利益は健康危機のインパクトによる深刻な影響を受け、銀行業務純益の減少と信用リスク費
用の大幅な増加を招いた。
74/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2.1.5 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの活動別業績
2.1.5.1 リテール・バンキング
連結範囲を
同一として
2019 年度
2020 年度
(単位:百万ユーロ)
比較した場合
上半期
上半期
(2)
の変動
銀行業務純益 5,191 5,265 -2.5 %
一般営業費 (3,355) (3,386) -2.1 %
営業総利益/(損失) 1,836 1,879 -3.1 %
リスク費用 (934) (391) +136.6 %
営業利益 902 1,487 -39.9 %
(1)
(1) 3 有意差なし
その他の資産 及び ECC に係る純損益
税引前利益 /(損失) 902 1,490 -40.0 %
法人税 (377) (551) -32.2 %
当期純利益/(損失) 525 939 -44.6 %
(1) ECC =持分法適用会社=持分法適用会社からの純損益の比例持分
(2) 2020 年度に連結範囲に加わったクレディ・ミュチュエル・アンティーユ・ギュイヤンヌ及びクレ
ディ・ミュチュエル・マッシフ・サントラルを除く。詳細は 2.1.1 方法論に関する注記を参照のこ
と。
この事業部門には、 13 連合体の クレディ・ミュチュエルの支店、 CIC のネットワーク、バンク・ユー
ロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル( Banque Européenne du Crédit Mutuel )、 CIC ・イベル
バンコ( CIC Iberbanco )、ドイツ及びスペインにおけるタルゴバンクの支店、コフィディ・パルティ
シパシオン・グループ( Cofids Participations Group )、バンク・カジノ( Banque Casino )並びに
ネットワークを通じてその商品を販売しているものを含む全ての専門的事業分野(設備リース及び買取
りオプション付きリース、不動産リース、ファクタリング、資産運用、従業員貯蓄並びに不動産販売及
び管理)から構成される。
銀行ネットワーク及び事業分野の子会社は、引き続き、あらゆる顧客タイプに対して業務を提供する
ことに尽力している。
個人顧客については、当面は公的当局による賃金維持措置により財務的影響は限定的であるものの、
信用再構築に係る措置が講じられ、サービスの継続性が確保されている。
危機により深刻な影響を受けた専門家や法人顧客に対しては、貸出金の返済期限を自動的に延長する
即時的措置が講じられ、多数の国家保証付き融資の処理が行われた。
リテール・バンキングは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの収益の 70 %を占めて
いるが、銀行業務純益は 2.5 %下落して 5,191 百万ユーロとなった。ここには、長引く低金利環境の中で
純利息マージンが 2.1 %減少したこと及びこれより程度は下回るもののネットワークの手数料が 1.7 %減
少したことが含まれる。
こうした収益の減少に直面して、一般営業費も減少して 3,355 百万ユーロとなった。単一破綻処理基
金への拠出( + 23.4 %)を除き、リテール・バンキングの費用収入比率は 64.6 %となり、 2019 年度上半
期と比べて 0.3 %増加した。営業利益は 2019 年度上半期の 1,879 百万ユーロから 3.1 %下落して 1,836 百万
ユーロとなった。
リスク費用は、前年の 391 百万ユーロに対して、 934 百万ユーロであった。未確定リスク費用は大幅に
増加( + 394 百万ユーロ)したが、これはパンデミックに関連した経済環境の悪化を反映している。確定
リスク費用も 149 百万ユーロ増加した。
銀行ネットワーク
クレディ・ミュチュエルのリテール・バンキング及び保険ネットワーク
2020 年6月末現在、クレディ・ミュチュエルの支店における銀行及び保険ネットワークの顧客数は
7.42 百万名であった。全体の 87 %を個人が占め、次いで専門家及び法人(8%)、非営利団体(4%)
と続いた。
75/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
預金残高は、前年比 16.1 %増と大幅に増加し、 1,356 億ユーロとなった。その他の金融投資に非常に
魅力的なリターンを提供するものがなかったため、当座預金の貸方残高はとりわけ高く評価され、上半
期は 104 億ユーロとなった。預金通帳口座の人気は依然として高く、残高は 12.7 %増加した。定期預金
と住宅貯蓄契約も人気があり、残高はそれぞれ 17.2 %及び 6.1 %増加した。
生命保険残高( 2.3 %増の 408 億ユーロ)及び銀行金融貯蓄( 2.1 %増の 140 億ユーロ)も引き続き増加
した。全体として、クレディ・ミュチュエル銀行ネットワークの顧客が預けた貯蓄は 11.8 %増の 1,904
億ユーロであった。
貸出金残高は、 9.2 %増の 1,429 億ユーロであった。
現金貸出金の残高は、前年度の8億ユーロに対して、 2020 年6月末現在は 33 億ユーロであり、専門家
及び法人顧客の現金ニーズの支援を重視していることが反映されている。
個人顧客向けの事業は、引き続き、住宅用貸出金の実行額が増加( +3.9 %)すると共に残高も増加
( 8.7 %増の 1,094 億ユーロ)して好調であった。
ロックダウン期間に最も影響を受けた消費者貸出金も 3.6 %増加した。
関連商品及びサービスに対する顧客の需要は安定しており、厳しい状況にもかかわらず、ネットワー
クは引き続き顧客に保険(契約数が +3.1 %)、オンライン・バンキング( +5.2 %)及び遠隔監視
( +2.6 %)の契約を提供した。
損益計算書について、クレディ・ミュチュエルの銀行及び保険ネットワークにおける銀行業務純益
は、連結範囲を同一とした場合に 1.8 %減(現在の連結範囲では +1.8 %)の 1,577 百万ユーロであった。
一般営業費は、十分に抑制されていた( - 6.0 %)。
リスク費用は、 2019 年度の1百万ユーロに対して、 101 百万ユーロであった。これは、 COVID-19 の健
康危機による例外的な事情によるものであった。当期純利益/(損失)は、 3.0 %増の 227 百万ユーロで
あった。
CIC の銀行及び保険ネットワーク
76/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2020 年6月末現在で銀行ネットワークは 5.2 百万名の顧客を擁しており、前年比 1.2 %増であった。自
営の専門家及び法人顧客数は、 2020 年6月末現在で 1.0 百万(全体の 20 %)となり 2.8 %の増加であった
が、個人顧客数は 0.8 %の増加であった。
預金残高は、前年比 23.0 %増の大幅増加により 1,475 億ユーロとなった。当座預金の貸方残高が主に
この増加を牽引し、ロックダウン期間に連動して上半期に 212 億ユーロの流入があった。その他の預金
も、定期預金( +27.5 %)、預金通帳口座( +6.4 %)及び住宅貯蓄契約( +3.7 %)と増加した。
2020 年6月末現在、管理及び保管されている貯蓄は、管理下にある資産のうち 596 億ユーロとなり、
2019 年6月 30 日と比べて安定していた。生命保険は、 0.5 %の微増により 375 億ユーロとなった。
貸出金残高は、 2019 年6月 30 日と比べて 11.6 %増の 1,477 億ユーロとなった。ロックダウン期間が顧
客に強いられたことにより、貸出業務は専門家及び法人顧客に対する営業貸付( SGL を含む。)に大き
く偏り、こうした貸出金はほぼ3倍の 144 億ユーロとなった。その他の貸出金カテゴリーにおいても、
当期中に貸出に関する活動が減少したにもかかわらず、貸出金は引き続き増加した(投資 +7.5 %、住宅
+4.8 %及び消費 +0.5 %)。
関連商品及びサービスに対する顧客の需要は堅調で、厳しい状況にもかかわらず、ネットワークは顧
客に保険(契約数が +3.5 %)、オンライン・バンキング( +6.8 %)及び遠隔監視( +2.1 %)の契約を提
供した。
損益計算書については、 CIC の銀行及び保険ネットワークにおける銀行業務純益は 5.1 %減の 1,661 百
万ユーロであった。純金利マージン( - 5.2 %)は、特定の事業の状況と長引く低金利による悪影響を受
け、手数料は 3.3 %減少した。
一般営業費は十分に抑制されていた( -0.8 %)。
リスク費用は、 2019 年6月の 70 百万ユーロに対して、 224 百万ユーロであった。確定済リスク費用は
31 百万ユーロ増加し、未確定リスク費用は 123 百万ユーロ増加した。
当期純利益/(損失)は、 49.6 %減の 184 百万ユーロとなった。
バンク・ユーロペエンヌ・デュ・クレディ・ミュチュエル( BECM )
BECM は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの子会社で、地域経済、法人市場及び不
動産事業者にサービスを提供している。同社は、 20,330 名の顧客のあらゆるニーズに対応するため、そ
77/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
の販売ネットワークは、 54 の支店及びモナコにおける1社の子会社から構成される。地域別には、ネッ
トワークはフランスの 45 支店、ドイツの8支店及びアンティル諸島の1支店から構成されている。市場
別 には、法人市場向けの 36 支店、不動産事業者向けの 16 支店、消費者市場向けの2支店から構成され
る。
平均月次資本に基づき子会社である BECM モナコ( BECM Monaco )を含む範囲を総計して算定すると、
顧客貸出金残高は連続する 12 ヶ月間で前年比 11 %増の 180 億ユーロとなった。預金は連続する 12 ヶ月間
で 58.2 %の大幅増で 193 億ユーロとなった。約定率は 93.0 %であった。
パンデミックの間の事業継続に関する問題への対応にあたり、過去数年間の設備及び組織に関する決
定が BECM の助けとなった。すなわち、高水準のノートパソコン、スマートフォン及びリモート接続オプ
ション、テレビ会議の普及、分権化された組織構造、可能な限り地域に寄り添った責任と高い自律性に
立脚した企業文化である。
2020 年3月 15 日以降、顧客の資金繰り支援策が優先されている。 2020 年7月 13 日現在、 333 百万ユー
ロの貸出金の支払期限が延長され、 1,125 百万ユーロの保証付き事業貸出金( PGE )が実行又は承認され
ている。短期融資の支払期限は 2020 年度下半期まで延長されている。
健康危機は資本の強力な成長を生み、流動性ポジションを強化した。純利息マージンの減少が手数料
純額( 13.7 %増)の回復に相殺されたため、銀行業務純益の減少は限定的であった。
銀行業務純益は、 3.2 %減の 151.3 百万ユーロとなった。
一般営業費は、主に金融税の増加により 1.6 %増であった。確定済リスク費用は、 23.5 百万ユーロ増
の 38.5 百万ユーロとなった。
IFRS 第9号に基づく未確定リスク費用は、 8.6 百万ユーロ増の 15.3 百万ユーロであった。セクターリ
スクに関する未確定リスク費用は、影響を受けやすいセクターに対する BECM のエクスポージャーがグ
ループレベルで比較的小さかったことを反映して、 5.2 百万ユーロであった。
当期純利益/(損失)は、 25.2 百万ユーロ減の 23.4 百万ユーロであり、そのビジネスモデルの弾力性
によって 2020 年に黒字を維持できる BECM の能力を示している。
ドイツのタルゴバンク
タルゴバンクはドイツの 250 の主要都市に 338 の支店を営業しており、 3.8 百万の個人及び法人顧客に
銀行、保険に加えてファクタリング及びリースソリューションを提供している。タルゴバンクは、消費
者金融とファクタリングのセクターにおけるマーケットリーダーとして、オンライン・バンキングの利
点と支店バンキングの利点を融合させ、顧客に対し、支店、自宅又は電話にて個別の助言を伴う迅速か
つ効率的なサービスを提供している。
1月と2月に期待の持てるスタートをきった後、タルゴバンクの活動は健康危機の影響に苦しんだ。
同行は、3月 20 日から5月4日のロックダウンの間は支店を閉鎖したが、電話にて顧客の支援を続け
ることができるよう手続きを迅速に調整した。
リモートによる販売チャネルは、 2019 年度上半期と比べて 33 %増であったが、支店閉鎖による影響を
吸収する助けとなった。
その結果、同行は上半期にアモチゼーションローンにおいて 11.7 %の市場シェアを達成し、 2019 年度
の同期と比べて 19 %増加した。
POS ローン及び自動車ローンの活動は、パートナーの小売店及びディーラーの多くが一時的に閉鎖さ
れたことで厳しい状況にあったが、6月以降は消費者による利用の回復が見られた。
資産運用に関する活動は、不安定性の高い市場により取引が促進されて、増加した。
法人に係る活動は危機の影響をより強く受けた。ファクタリング・チームが処理した販売量は 2019 年
度上半期と比べて 5.7 %減少し、新規リースは 10 %減少した。
上記にかかわらず貸出金残高は増加した。 2020 年6月末現在の貸出金残高は、 2019 年6月 30 日現在と
比べて 10 億ユーロ( + 5%)増の 202 億ユーロであった。預金は、消費の減少と予備的貯蓄の増加により
健康危機の間にさらに増加し、 2019 年6月末と比べて 22 億ユーロ( + 11.8 %)増加して、 2020 年6月 30
日現在は 211 億ユーロとなった。
(1)
2020 年度上半期の税引前利益/(損失) は 121 百万ユーロであった。銀行業務純益が 1.8 %増加した
にもかかわらず、税引前利益/(損失)は減少したが、これは健康危機が信用リスクに及ぼすと見込ま
れる将来の影響を反映した 116 百万ユーロの引当金が主な原因である。ドイツ政府が実施した家計及び
企業に対する臨時支援策、とりわけ月次支払を7月1日まで延長することを認める支払猶予により危機
の影響はまだ見えていない。
78/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結財務書類への寄与
(1)
コフィディ・パルティシパシオン・グループ
コフィディ・パルティシパシオン・グループは、今般の特別な状況に迅速に対応することができてお
り、事業の継続と従業員の安全を同時に確保するため各子会社において在宅勤務が可能となっている。
上半期の商業活動は健康危機によって影響を受けた。直接販売の商品は消費の急激な減速に苦しみ、
事業を停止したパートナーもあった。この結果として、新規取引は前事業年度と比べて 15 %減となっ
た。
当年度の好調な立ち上がりにより、貸出金残高は前年比 4.8 %増の 126 億ユーロとなった。当期純利
益/(損失)は 2019 年度上半期と比べて減少し、前年の 96 百万ユーロに対して、 2020 年度上半期は 54 百
万ユーロとなった。
銀行業務純益は、 2019 年度上半期と比べて 17 百万ユーロ増加した。これは、 2019 年度下半期と 2020 年
度初めの販売活動の伸びと市場の借換条件が引き続き非常に良好であったことに牽引されたものであ
る。
一般営業費は、危機の間の大規模な節減により、 2019 年度と比べてわずかに 0.7 %増で安定してい
た。
リスク費用は、 73 百万ユーロ増加したが、そのうち 37 百万ユーロは今後数ヶ月にわたる経済環境の悪
化を見込んだ正常債権に対する追加引当金に関連するものであった。
2.1.5.2 保険
2020 年度上半期に、保険はクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの営業事業分野の収益
の 10 %を占めていた。
2019 年度
2020 年度
(単位:百万ユーロ) 上半期 上半期 変動
698 1,096 -36.3 %
保険業務純益
(334) (329) +1.5 %
一般営業費
365 767 -52.5 %
営業総利益/(損失)
(1)
1 15 有意差なし
その他の資産 及び ECC に係る純損益
366 783 -53.3 %
税引前利益/ (損失)
(148) (277) -46.7 %
法人税
218 505 -56.9 %
当期純利益/(損失)
(1) ECC=持分法適用会社=持分法適用会社からの純損益の比例持分
グループ・デ・ザシュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル( GACM )に牽引される保険事業は、販
売及び技術水準において、 50 年にわたりクレディ・ミュチュエル ・ アリアンス・フェデラルに完全に統
合されている。
市場と同様に、 COVID-19 パンデミックにより引き起こされた健康と経済の危機は、 GACM の活動と 2020
年度上半期の業績に深刻な影響を与えた。
フランス及び GACM の子会社が営業を行う国々において 2020 年3月から5月にかけて実施されたロック
ダウン措置により保険契約の販売は大きく落ち込み、貯蓄収入は大幅に減少した。 2020 年6月 30 日現
在、保険収入は 50 億ユーロとなり、前事業年度と比べて 21.1 %の減少であった。
この減少は生命保険と投資生命保険の保険料収入の合計が 40.1 %減の 22 億ユーロとなったことによ
る。収入の減少は、生命保険契約の多様化を図るための施策が 講じられたことにより、 年初から見られ
た。この戦略によりユニットリンク販売の割合は 37.9 %となり、 2019 年度上半期に記録された 21.2 %か
ら大幅に増加した。収入の減少は、程度は下回るものの市場全体でも見られた( 2020 年6月末現在で -
26.7 %)。
リスク保険は、危機の影響を受けにくく、安定した成長を続けた。
79/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
上半期の成長は中断されたものの、損害保険の収益は 5.4 %増加した。
医療保険の増収はそれほど顕著ではなかったが、それでも + 3.4 %に達した。より具体的には、個人医
療保険は、 C omplémentaire santé ACS 健康契約が 2019 年 11 月1日以降終了し、ポートフォリオが縮小し
たことに悪影響を受けた 。
厳しい環境にもかかわらず、ネットワークに支払われる保険手数料は引き続き増加し、 804 百万ユー
ロ( + 2.7 %)に達した。そのうち 646 百万ユーロがクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル
に支払われた。
ロックダウン期間は、様々な保険ポートフォリオの請求に異なる影響をもたらした。自動車保険、住
宅保険及び医療保険における請求の減少は、個人保険及び借入人保険における失業及び死亡の増加によ
り大幅に相殺された。この危機による影響は下半期も続くと考えられる。特に、医療においては、ロッ
クダウン中に実施されなかった治療の増加による効果が予想されている。
このような保険事業に対する影響以上に、ロックダウンは多くの保険契約者(とりわけ専門家及び企
業)に影響を及ぼした。こうした状況の中で、 GACM では、保険契約者を支援するため多数の例外的措置
を講じた。事業中断保険をかけている専門家向けマルチリスク契約には即時定額払いの相互回復一時金
( Mutualist Recovery Bonus )が支払われた。 2020 年6月末現在、 1,500 ユーロから 20,000 ユーロの一
時金が 25,000 名を超える被保険者に支給され、支払額の合計はおよそ 170 百万ユーロとなった。またア
シュランス・デュ・クレディ・ミュチュエル( Assurances du Crédit Mutuel )は、業界が実施した支
援策(特に VSE と自営業者のための連帯基金)に 17 百万ユーロを拠出した。
最後に、危機が始まって以降の株式市場の急落は、国際会計基準 IFRS に基づいて評価される GACM の財
務成績に悪影響を与えている。
当期純利益に対する GACM の寄与は 218 百万ユーロであるが、これは 2019 年6月( 505 百万ユーロ)と比
べて 57 %の減少である。
2.1.5.3 コーポレート・バンキング及び資本市場
2020 年度上半期に、コーポレート・バンキング及び資本市場に関する活動は、クレディ・ミュチュエ
ル・アリアンス・フェデラルの営業事業分野における収益の3%を占めていた。
2020 年度 2019 年度
(単位:百万ユーロ) 上半期 上半期 変動
銀行業務純益 223 383 -41.8 %
一般営業費 (200) (196) +2.0 %
営業総利益 23 187 -87.8 %
リスク費用 (109) (81) +33.9 %
税引前利益 /(損失) (86) 106 有意差なし
法人税 20 (19) 有意差なし
当期純利益/(損失) (66) 87 有意差なし
コーポレート・バンキング
コーポレート・バンキングは、フランスと CIC の外国子会社(ロンドン、ブリュッセル、ニューヨー
ク、シンガポール及び香港)に拠点を置くチームにより、大企業及び機関顧客に対し、顧客のニーズに
対する包括的なアプローチに基づいてサービスを提供している。同事業は、大口顧客向けの「コーポ
レート」ネットワークの活動にも依拠し、国際的業務の発展及び専門的融資 (買収、資産、プロジェク
ト) の実行に寄与している。
管理下にある貸出金残高は、 2020 年6月末現在で 224 億ユーロであり、預金残高は 155 億ユーロとなっ
た。
コーポレート・バンキングの銀行業務純益は、 1.9 %減となり、主に「大企業」に関する活動に関連
したものであった。一方、新規のプロジェクト・ファイナンス業務は好調であった。
一般営業費は安定していた( + 0.8 %)。リスク費用は全体で 27 百万ユーロの増加であった。未確定リ
スク費用は、 69 百万ユーロ増加した。ここには、正常債権に係る引当金及び影響を受けやすいセクター
に関連したセクター別の事前引当金が含まれていた。
80/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
法人税6百万ユーロ( 2019 年度上半期は6百万ユーロの税額控除)を差し引いた当期純利益は、前年
の 44 百万ユーロに対して、ゼロであった。
資本市場
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの資本市場に関する事業活動は、 「 CIC ・マル
シェ」の名称の下に再グループ化され、 CIC のバランスシート上で認識される。ここには、フランス並
びにニューヨーク及びシンガポールの支店における金利投資事業、株式及び貸出金並びに商業活動
( CIC ・マーケット・ソリューションズ( CIC Market Solutions ))が含まれる。
2020 年度上半期に資本市場活動の銀行業務純益は、 2019 年度上半期の 194 百万ユーロに対して、 38 百
万ユーロであった。市場環境の大幅な悪化は、純損益を通じて公正価値で測定される金融資産の簿価に
悪影響を及ぼした。
営業費は 2.7 %増加し、単一破綻処理基金( SRF )への拠出は、 2019 年度6月 30 日現在の 22 百万ユーロ
に対して、 28 百万ユーロであった。
上半期の当期純利益は、前年同期の 43 百万ユーロの利益に対して、 -66 百万ユーロであった。
2.1.5.4 プライベート・バンキング
2020 年度上半期において、プライベート・バンキングは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの営業事業分野における収益の4%を占めていた。
2020 年度 2019 年度
(単位:百万ユーロ) 上半期 上半期 変動
311 273 +13.8 %
銀行業務純益
(208) (204) +1.6 %
一般営業費
103 68 +50.4 %
営業総利益
(4) 11
リスク費用 有意差なし
99 79 +25.1 %
営業利益
(1)
0 2
その他の資産及び ECC に係る純損益 有意差なし
99 81 +22.2 %
税引前利益/(損失)
(22) (16) +34.0 %
法人税
77 65 +19.3 %
当期純利益/(損失)
(1) ECC =持分法適用会社=持分法適用会社からの純損益の比例持分
この事業分野を構成する会社は、 CIC ・バンク・トランサトランティック( CIC Banque
Transatlantique )並びにその子会社であるバンク・トランサトランティック・リュクサンブール
( Banque Transatlantique Luxembourg )、バンク・トランサトランティック・ベルジウム( Banque
Transatlantique Belgium )、バンク・トランサトランティック・ロンドル( Banque Transatlantique
Londres )、 バンク・ド・リュクサンブール( Banque de Luxembourg )及びバンク・ CIC ・スイス
( Banque CIC Suisse )を通じてフランスで営業している。
年初の販売活動は非常に好調であり、マネジメント業務は、特にアドバイザリーマネジメント及び仕
組商品については、ロックダウン期間も引き続き安定していた。
貯蓄残高は、 2020 年6月 30 日現在、 8.1 %増の 1,276 億ユーロであった。この増加は、預金( + 6.2 %)
及び金融貯蓄( + 8.5 %)のいずれにも該当した。貸出金残高は、前年比 10.5 %増の 150 億ユーロとなっ
た。
2020 年度上半期のプライベート・バンキングの銀行業務純益は、 13.8 %の大幅増により 311 百万ユー
ロとなった。
営業費が 1.6 %の微増を維持したことにより、営業総利益は 50.4 %増の 103 百万ユーロとなった。
リスク費用は、前年の 11 百万ユーロの戻入に対して、4百万ユーロの純繰入であった。当期純利益
は、 19.3 %増の 77 百万ユーロとなった。
2.1.5.5 プライベート・エクイティ
81/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2020 年度上半期において、プライベート・エクイティは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・
フェデラルの営業事業分野における収益の1%を占めていた。下記の表は、 2020 年度及び 2019 年度のプ
ラ イベート・エクイティ事業分野の利益/(損失)を構成する要素を示している。
2020 年度 2019 年度
(単位:百万ユーロ) 上半期 上半期 変動
71 176 -59.5 %
銀行業務純益
(25) (23) +5.1 %
一般営業費
47 152 -69.4 %
営業総利益/(損失)
2 0 有意差なし
リスク費用
49 152 -68.0 %
税引前利益 /(損失)
有意差なし
2 1
法人税
50 153 -67.1 %
当期純利益/(損失)
この事業分野は、パリに拠点をおき、リヨン、ナント、リール、ボルドー及びストラスブールに支店
を有する クレディ・ミュチュエル・エクイティ (Crédit Mutuel Equity )を通じて行われ、 段階的な世
界展開 (スイス、ドイツ、カナダ、米国) に取り組む一方で顧客との緊密な関係を確保している。
経済環境の大幅な悪化にもかかわらず、上半期は高水準の処分と 266.5 百万ユーロの投資が行われ
た。
2020 年6月 30 日現在の投資ポートフォリオは 2,744 百万ユーロとなった。ポートフォリオは、 329 件の
ファンド以外の株式保有で構成されており、その大部分はグループの顧客である企業であり、およそ
90 %は非上場である。
危機が活動及び持分保有の会計に与える影響を考慮するため実施された会計評価の減損により、銀行
業務純益は前年の 176 百万ユーロに対して 71 百万ユーロに減少した。
一般営業費は、 2020 年6月末現在、 23 百万ユーロから 25 百万ユーロに増加した。その結果、当期純利
益は 50 百万ユーロとなった。
2.1.5.6 IT 、ロジスティックス、メディア及び持株会社
この活動は2つの部門からなる。
1つ目は、他の事業分野の活動には所属しない活動を集めたカテゴリーで、例えばフランス東部に設
立されたプレス及びメディア・セクターの企業に対するグループの過去の株式投資、リテール・バンキ
ングの顧客にモバイル電話サービスを提供する EI テレコム( EI Télécom )、個人向けの遠隔監視サービ
スを提供するユーロ・プロテクシオン・シュルヴェイヤンス( Euro Protection Surveillance )及びグ
ループの電子ウォレットであるライフ・ペイ( Lyf Pay )等を集めたものである。また情報システム、
グループの不動産、並びにクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル及びその他の連合の地元
銀行のメンバー向けのロジスティックス、決済プロセス、サービス・プラットフォーム及びサポート・
サービスを集中化及び合理化することを目的として、 2008 年5月に創設された子会社である、サント
ル・ド・コンセイユ・エ・ド・セルヴィス( CCS )のサービス等が含まれる。
2つ目は、子会社の調整及び輸送に係る活動並びにグループの持分投資及び買収(特に、評価差額の
償却及び買収の再融資費用)並びに新規支店及び地元銀行の立ち上げ費用、最後にグループが非支配持
分を保有する企業の持分法を用いた連結の比例持分を集めたカテゴリーである。
下表は、 2019 年度及び 2020 年度上半期の IT 、ロジスティックス及びメディア/持株会社の事業分野に
おける利益/(損失)を構成する要素を示している。
2020 年度 2019 年度
(単位:百万ユーロ) 上半期 上半期 変動
806 779 +3.5 %
銀行業務純益
(873) (863) +1.2 %
一般営業費
(67) (84) +20.5 %
営業総利益/(損失)
(2) (1)
リスク費用 有意差なし
82/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
(69) (85) +18.5 %
営業利益
(1)
0 0 有意差なし
その他の資産 及び ECC に係る純損益
(69) (84) +17.6 %
税引前利益 /(損失)
122 (37)
法人税 有意差なし
53 (121)
当期純利益/(損失) 有意差なし
(1) ECC =持分法適用会社=持分法適用会社からの純損益の比例持分
IT 、ロジスティックス、メディア並びに持株会社業務による銀行業務純益は、 2019 年度上半期の 779
百万ユーロに対して、 2020 年度上半期においては 806 百万ユーロであった。かかる金額は、以下のとお
り説明される。
・ グループの「 IT 、ロジスティックス及びメディア」事業による銀行業務純益又は販売マージンは
2019 年度上半期の 873 百万ユーロに対して、 2020 年度上半期は合計 915 百万ユーロとなり、 4.8 %の
増加であった。この変動は、 IT 会社による請求水準を反映したものであった。
・ グループの持株会社活動による銀行業務純益は、 2020 年度上半期に 109 百万ユーロの銀行業務純
損失を計上し、特に固定支出の輸送コスト、自己資本及び開発計画コストが含まれる。
一般営業費は、 1.2 %増加した。この増加には、 IT 投資の継続とメディア部門の継続的再編の一部と
して発生したコスト減( -8.2 %)が含まれる。
IT 、ロジスティックス、メディア及び持株会社による活動は、 2019 年度上半期には 121 百万ユーロの
当期純損失であったのに対して、 2020 年度上半期は 53 百万ユーロの当期純利益を計上した。
2.1.6 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの財政状態
2.1.6.1 財政状態計算書
財政状態計算書の構成は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの商業銀行活動及び今
後数年間のうちに適用される新たな規制上の要件に対応することを目的として、その財務体制を強化す
るためにグループが講じた措置を反映している。特に、
・クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、預金によって、より大部分の顧客貸出金に資
金を供給しているが、この展開は最近数年間の戦略に沿ったものである。預貸率は、 2019 年6月 30 日
現在の 119.5 %に対して、 2020 年6月 30 日現在では 106.6 %となり、緩やかに改善している。
・クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの流動性リスクは、集中リスク管理システムを基
盤として BFCM が主導するシステムの一部として厳に管理されている。バーゼル3の流動性比率は
100 %の基準値を上回っており、 2020 年度上半期に LCR は平均で 159.8 %と大きな改善が見られた。
資産
要約 グループの連結資産は、 2019 年 12 月 31 日現在の 7,185 億ユーロと比べて、 2020 年6月 30 日現在
においては 7,845 億ユーロであった( +9.2 %)。
資産合計におけるこの 9.2 %の増加( +660 億ユーロ)は、主に、顧客への貸出金及び債権( +225 億
ユーロ、 +5.8 %)、現金及び中央銀行残高( +247 億ユーロ)並びに償却原価で測定する金融機関への貸
出金及び債権( +35.8 %)の増加によるものである。
金融機関への貸出金及び債権 金融機関への貸出金及び債権は、要求払預金、銀行間貸出金及び買戻
条件付き有価証券から構成される。金融機関への貸出金及び債権は、 2019 年 12 月 31 日現在 408 億ユーロ
であったのに対して、 2020 年6月 30 日現在は 554 億ユーロとなった。
顧客への貸出金及び債権 顧客への貸出金及び債権は、 2019 年 12 月 31 日現在の 3,845 億ユーロに対
し、 2020 年6月 30 日現在においては 4,070 億ユーロとなり、全体として 5.8 %の増加であった。
負債(株主資本を除く。)
要約 グループの連結負債(株主資本を除く。)は、 2019 年 12 月 31 日現在においては 6,714 億ユーロ
であったのに対し、 2020 年6月 30 日現在においては 7,370 億ユーロであった( +9.8 %)。かかる負債に
は、 2020 年6月 30 日現在、 82 億ユーロの劣後債が含まれ、 2019 年 12 月 31 日と比べて安定していた。 2020
年度上半期における株主資本を除く負債の増加は、主に、顧客に対する債務の増加(主に、預金) 448
億ユーロ( +13.3 %)、負債性証券( +9.9 %)及び金融機関に対する債務( +29 %)によるものであっ
た。
83/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
金融機関に対する債務 金融機関に対する債務は、 2020 年6月 30 日現在、 106 億ユーロ( +29 %)増加
して 470 億ユーロとなった。
顧客に対する債務 顧客に対する債務は、主に、要求払預金、定期預金、規制貯蓄勘定及び買戻契約
付き有価証券から構成される。顧客に対する債務は、 2019 年 12 月 31 日現在の 3,368 億ユーロに対して、
2020 年6月 30 日現在においては 3,817 億ユーロであった。この増加は、主に、当座預金、定期預金及び
貯金通帳口座の増加によるものであった。
償却原価で測定する負債性証券 負債性証券は、譲渡性預金証書と債券から構成される。 2020 年6月
30 日現在、負債性証券は、 2019 年 12 月 31 日と比べて 9.9 %増の 1,371 億ユーロであった。
連結持分
グループに帰属する連結持分は、 2019 年 12 月 31 日現在の 438 億ユーロに対し、 2020 年6月 30 日現在に
おいては 447 億ユーロであった。この変動は、主に 2019 年からの繰越純額に対応していた。
非支配持分は、 2019 年 12 月 31 日現在の 3,320 百万ユーロに対して、 2020 年6月 30 日現在は 2,857 百万
ユーロに増加した。
2.1.6.2 流動性及びリファイナンス
2020 年6月 30 日現在、 クレディ・ミュチュエル ・ アリアンス・フェデラルは、健全な流動性ポジショ
ンを有している。 この健全性は、グループの過去 18 ヶ月間の約定率がさらに改善されたこと及び市場リ
ソースへの容易なアクセスによるもので、これらは欧州中央銀行( ECB )による強力な流動性支援措置
( PEPP :パンデミック緊急購入プログラム; TLTRO3 :貸出条件付き長期リファイナンスオペレーショ
ン)によって促進された。
グループの財務部門 ( BFCM S.A. の連結範囲)によって市場で調達された資金は、6月末現在で 1,571
億ユーロ( 2019 年度末現在では 1,436 億ユーロ)となり、短期資金( 35 %)と中長期資金( 65 %)に適
切に分散していた。
短期金融市場からの資金は 550 億ユーロで、 2019 年度末のポジションと比べて6%増加し、証券の種
類( NeuCP 36 %、 ECP 35 %、ロンドン CD 11 %、預金 18 %)及び通貨の種類(ユーロ 48 %、米ドル
33 %、英ポンド 18 %)において多様である。外国通貨による資金の大部分はユーロにスワップされた。
年初の取引は非常に活発であった。 104 億ユーロの中長期外部リソース( TLTRO を除く。)はすでに調
達されている。これは当年度のプログラムの 80 %超にあたる。グループの十分な流動性ポジションを考
慮し、年次プログラムは 150 億ユーロ削減され、 120-130 億ユーロとなった。
公募と私募発行の割合は、それぞれ 56 %と 44 %である。上半期の私募取引の割合は特に高く、これは
フランス及び世界の投資家による BFCM に対する高い需要を反映したものである。
2020 年には、 58 億ユーロ相当の公募債が発行されている。 その内訳は以下のとおりである。
・ BFCM :シニア EMTN
・ 600 百万英ポンド( 658 百万ユーロ相当)の5年超満期債、2月発行
・ 180 百万スイスフラン( 169 百万ユーロ相当)の8年超満期債、2月発行
・ BFCM :非優先シニア( NPS ) EMTN
・ 10 億ユーロの 10 年満期債、1月発行
・ 10 億ユーロの 10 年満期債、6月発行
・クレディ・ミュチュエル住宅貸出金 SFH
・ 12.5 億ユーロの 10 年満期債、1月発行
・ 17.5 億ユーロの5年満期債、4月発行
LCR 及び流動性バッファー
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの連結範囲の流動性の状況は、以下のとおりであ
る。
・ 2020 年度上半期の平均 LCR は 159.8 %
・平均 HQLA (質の高い流動性資産)は合計 1,101 億ユーロで、そのうち 74 %が中央銀行(主に ECB )に預
託されている。連結範囲における 2020 年6月 30 日現在の流動性準備金合計の内訳は、以下のとおりで
ある。
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル(単位: 10 億ユーロ) 2020 年6月
84/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
96.2
中央銀行への預け金
29.0
LCR 証券( LCR ヘアカット後)
そのうち HQLA (レベル1) 24.6
その他の適格資産、中央銀行( ECB ヘアカット後) 44.5
流動性準備金合計 169.7
流動性準備金は 12 ヶ月の満期を有する市場リソースの大部分をカバーしている。
2.1.6.3 支払能力
2020 年6月 30 日現在のクレディ・ミュチュエル ・ アリアンス・フェデラルの自己資本は、 2019 年6月
30 日現在の 456 億ユーロ、 2019 年 12 月 31 日現在の 471 億ユーロに対して、 475 億ユーロ であった。
1
2020 年6月末 現在のクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル は、 17.1 % の普通株式等
1
Tier1 ( CET1 )比率により高水準の支払能力を維持していた。 2020 年6月末 現在の Tier1 比率は 17.2 %
1
で、全体の支払能力比率は 20.0 % であった。
リスク加重資産( RWA )は、 2019 年 12 月末現在の 2,257 億ユーロ と比べて、 2020 年6月 30 日現在は
2,315 億ユーロとなった 。信用リスクの観点からのリスク加重資産は 2,071 億ユーロで、全体の 89 %を占
めた。
2020 年6月 30 日現在のレバレッジ比率は 5.9 %( 移行期間における計算 )であった。
経過措置を除く。
(1)
2.1.6.4 MREL -適格債務の最低基準
2020 年3月 31 日現在、 クレディ・ミュチュエル・グループは、 単一破綻処理委員会( SRB )が設定し
た、 MREL (適格債務の最低基準)をクレディ・ミュチュエル・グループのリスク加重資産( RWA )の
1
23.7 %(負債及び株主資本( TLOF )の8%超)とする連結ベースで適用される 目標を満たしている。
RWA 及び TLOF の試算は、それぞれ 37.5 %及び 14.2 %である。
2 3
以前に示したとおり 、規制環境の変化及び特に BRRD Ⅱ の国内法制化を見越して、クレディ・ミュ
チュエル・グループでは、引き続き、 BFCM が発行したものを含む適格債務を強化したいと考えている。
このことを念頭に、 BFCM 取締役会は 2020 年7月 30 日の会議において、コンフェデラシオン・ナシオナ
ル・デュ・クレディ・ミュチュエル( CNCM )に加盟し、クレディ・ミュチュエル・グループの連帯範囲
に組み入れられることを求める決定をした。この加盟は、 CNCM の決定に従うことを条件として、 2020 年
9月末に実施される予定である。
2018 年の破綻処理サイクルに基づいて決定された。
(1)
2019 年7月 25 日付プレスリリース
(2)
( https://www.bfcm.creditmutuel.fr/partage/fr/CC/BFCM/telechargements/communique-de-
presse/PRES_CM%20ALLIANCE%2007_19_GB%20DEF.pdf にて開示されている。 )の7頁を参照のこと。
EU 指令 2019/879(BRRD Ⅱ )
(3)
2.1.6.5 外部格付
クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル 及びクレディ・ミュチュエル・グループの評価を
行う3つの格付機関は、強固な財政状態とグループのビジネスモデルの適切性を認めている。
長期/短期カ
発行体/長期 短期上位優先
***
ウンターパー
見通し 直近の公表日
本源的格付
上位優先社債 社債
**
ティ
スタンダー 2020 年4月 23
A+ / A-1 A ネガティブ↓ A-1 ▶
ド&プアーズ 日
ムーディーズ 2020 年5月 12
Aa2 / P-1 Aa3 安定的 P-1 a3
日
85/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
フィッチ・
2020 年6月 19
レーティング
AA-↑ AA-↑ ネガティブ↓ F1+ ↑ a+
日
*
ス
* 「発行体デフォルト格付」は A + で安定していた。
** カウンターパーティ格付は、以下の格付機関の格付を示している。スタンダード&プアーズのレゾリューショ
ン・カウンターパーティ、ムーディーズのカウンターパーティ・リスク格付及びフィッチ・レーティングスのデ
リバティブ・カウンターパーティ格付である。
*** 本源的格付は、スタンダード&プアーズのスタンドアローン評価( Stand Alone Credit Profile )( SACP )格
付、ムーディーズの調整後ベースライン信用リスク評価( Adjusted Baseline Credit Assessment )( Adj.
BCA )格付及びフィッチの「存続性格付」( “Viability Rating” )に対応している。
スタンダード&プアーズ:クレディ・ミュチュエル・グループの格付
ムーディーズ:クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル/ BFCM 及び CIC の格付
フィッチ・レーティングス:クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの格付
2020 年3月 30 日付けで、フィッチは、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルが3 - 5年
以内に上位優先社債に頼ることなく MREL 要件を満たすことができる可能性が高いことを踏まえ、長期
( LT )及び短期( ST )の上位優先社債の格付を A+/F1 から AA-/F1+ に、デリバティブ・カウンターパー
ティ格付を A+ から AA- に1段階引き上げた。この格上げは、最近実施された同機関の方法論の変更によ
るものである。中心的な「発行体デフォルト格付」は A+ で変更はない。
2020 年3月末から4月初めにかけて、フィッチは、 COVID-19 危機を背景に、欧州におけるほぼ全ての
銀行の格付を下げた。この結果、 (1) 格下げのリスクが最も高い銀行はネガティブ・ウォッチとされ、
(2) クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラル等の比較的弾力性があるとみなされた格付を有
する銀行の見通しはネガティブとされた。
2020 年4月から5月初旬にかけてスタンダード&プアーズがフィッチに続いた。スタンダード&プ
アーズは、国内及び欧州当局が打ち出した支援策にもかかわらず、 COVID-19 危機が中期的なファンダメ
ンタルに与える影響から、欧州の銀行に対して複数のネガティブな格付変更を行った。こうした中で、
同機関はクレディ・ミュチュエル・グループを含むフランスの5大銀行の格付をネガティブな見通しと
した。
2.1.7 代替的業績測定指標
代替的業績測定指標( APM )-フランス金融市場庁( Autorité des marchés financiers(AMF) )の一般
規則第 223-1 条/ ESMA の方針( ESMA/2015/1415 )
標題 定義/計算方法 比率の使用理由
費用収入比率 連結損益計算書の項目に基づいて 銀行の業務効率の測定
計算される比率
一般営業費(連結損益計算書にお
ける「一般営業費」及び「有形固
定資産及び無形資産に係る減価償
却費、償却費及び引当金に対する
繰入/戻入」)と「 IFRS における
銀行業務純益」の比率
貸出金残高に関連する全体的な顧 期末の総貸出金残高について連結 財政状態計算書上の信用コミット
客リスク費用 (%又はベーシス・ 財務書類注記に基づく顧客リスク メントの割合としてリスクレベル
ポイントを単位として表記され 費用 を評価することが可能になる
る)
リスク費用 公表された連結損益計算書の項目 リスクレベルの測定
「カウンターパーティー・リスク
費用」
顧客への貸出金 連結財政状態計算書の資産の部に 顧客への貸付活動の測定
記載される項目「償却原価で測定
する顧客への貸出金及び債権」
86/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
未確定リスクの費用 12 ヶ月の予想損失( S1 ) + 満期にお 未実現リスクのレベル測定
ける予想損失( S2 )- 財務書類注
記を参照のこと。 IFRS 第9号の適
用。個別の減損が示されていない
全ての金融資産について減損が認
識される。
顧客預金、預金会計 連結財政状態計算書の負債の部に 財政状態計算書の資金源の観点か
記載される項目「償却原価で測定 らの顧客活動の測定
する顧客に対する債務」
貯蓄型保険商品 当行の顧客が保有する生命保険の 生命保険の観点からの顧客活動の
残高-管理データ(保険会社) 測定
金融貯蓄;カストディで保有され 顧客が保有している又はカスト オフ・バランスシートの資金の観
ている管理貯蓄 ディ(証券口座、 UCITS 等)で保有 点からの代表的な活動の測定(生
されている財政状態計算書に計上 命保険を除く。)
されない貯蓄残高 - 管理データ
(グループ企業)
貯蓄合計 会計預金、貯蓄型保険商品及び銀 貯蓄の観点からの顧客活動の測定
行金融貯蓄の合計
一般営業費;管理費用 公表された連結損益計算書の項目 一般営業費のレベル測定
「一般営業費」と「有形固定資産
及び無形資産に係る減価償却費、
償却費及び引当金に対する繰入/
戻入」の合計
金利マージン;純利息収益;純受 連結損益計算書の項目に基づいて 代表的な収益性の測定
取利息 計算される。
利息の受取額と利息の支払額の差
-利息の受取額=公表された連結
損益計算書の項目「受取利息及び
類似収益」
-利息の支払額=公表された連結
損益計算書の項目「支払利息及び
類似費用」
預貸率;コミットメント係数 連結財政状態計算書の項目を使用 外部リファイナンスへの依存度の
して計算される比率:顧客預金 測定
(連結財政状態計算書の負債の部
における項目「顧客に対する債
務」)に対する顧客貸出金(連結
財政状態計算書の資産の部におけ
る項目「顧客への貸出金及び債
権」)の割合として示される比率
カバレッジ比率 信用リスクに係る引当金( S3 減 このヘッジ率は、デフォルト
損)の、規制に基づいてデフォル (「不良」)に陥った貸出金に関
トと認識される残高総額 ( 個別の減 連する最大残余リスクを測定する
損を受けた債権残高の総額 S3) に
対する比率として計算されること
で決定される
貸出金総額に占める不良債権の割 個別の減損を受けた債権残高の総 資産の質に関する指標
合 額 (S3) と顧客への貸出金残高総額
の比率(連結財務書類の注記「顧
客への貸出金及び債権」に基づき
計算:債権総額 + ファイナンス・
リース)
代替的業績指標( IAP )、財務書類との調整
(単位:百万ユーロ)
2020 年度 2019 年度
リテール・バンキングの費用収入比率
上半期 上半期
87/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
リテール・バンキングの一般営業費 (3,355) (3,386)
リテール・バンキングの銀行業務純益 5,191 5,265
リテール・バンキングの費用収入比率 64.6 % 64.3 %
預貸率 2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
顧客貸出金純額 407,001 378,091
顧客預金 381,654 316,518
預貸率 106.6 % 119.5 %
カバレッジ比率 2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
減損( S3 ) 6,676 6,314
個別減損債権、総額( S3 ) 12,669 11,695
合計カバレッジ比率 52.7 % 54.0 %
不良債権比率 2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
個別減損債権、総額( S3 ) 12,669 11,695
顧客貸出金総額 416,128 386,263
不良債権比率 3.04 % 3.03 %
貸出金残高に関連する顧客リスク費用合計 2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
顧客リスク費用 (1,005) (454)
顧客貸出金総額 416,128 386,263
*
0.48 % 0.24 %
貸出金残高に関連する顧客リスク費用
貸出金残高に関連する確定済顧客リスク費用 2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
確定済顧客リスク費用 (533) (440)
顧客貸出金総額 416,128 386,263
*
0.26 % 0.23 %
貸出金残高に関連する確定済顧客リスク費用
貸出金残高に関連する未確定顧客リスク費用 2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
未確定顧客リスク費用 (473) (14)
顧客貸出金総額 416,128 386,263
*
0.23 % 0.01 %
貸出金残高に関連する未確定顧客リスク費用
* 年率換算
2.2 最近の動向と見通し
今般の危機は、健康、経済及び社会に影響を与えるものであり、社会の期待に耳を傾け、その構成員
及び顧客のニーズに応える能力を備え、かつてこれほど明確になったことのない相互主義の妥当性が具
体化する機会を示すものである。
アンサンブル#ヌーボモンド 2019-2023 戦略計画において設定された低金利環境、規制圧力、技術プ
ラットフォームによる競争、デジタル・トランスフォーメーション並びに気候及び環境緊急事態に関す
る分析が確認された。これに伴いクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、先見性、簡潔
性、効率性及び近代性の需要に基づいて、戦略実行を加速し、重要な戦略的選択を強化することによ
り、直ちに行動することを決めた。
更新作業はすでに開始され、選任された代表者、従業員及び従業員代表者が参加する共同建設と協議
のプロセスを経て、 2020 年度下半期に検証される予定である。
3 BFCM の連結利益
3.1 連結損益計算書の分析
88/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2020 年度上半期の BFCM 連結範囲の純損益は、クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの業
績に影響を及ぼした要因と同一のものによって維持された。
下記の表は、 2020 年度上半期及び 2019 年度上半期における BFCM の連結範囲についての中間管理残高を
示している。
2020 年度 2019 年度
(単位:百万ユーロ) 上半期 上半期 変動
銀行業務純益
4,871 5,617 -13.3 %
一般営業費
(3,169) (3,172) -0.1 %
営業総利益/(損失)
1,701 2,445 -30.4 %
リスク費用
(940) (460) +104.6 %
営業利益 761 1,985 -61.7 %
(1)
23 37 -38.7 %
その他の資産及び ECC に係る純損益
税引前利益/(損失)
784 2,023 -61.2 %
法人税
(310) (639) -51.4 %
当期純利益/(損失)
473 1,383 -65.8 %
非支配持分
96 206 -53.6 %
グループに帰属する当期純利益/(損失)
378 1,177 -67.9 %
(1) ECC =持分法適用会社=持分法適用会社からの純損益に応じた持分
銀行業務純益( NBI )
2020 年度上半期の銀行業務純益は、前年比 13.3 %減の 49 億ユーロであった。経済環境に対するパンデ
ミックの前例のない厳しい性質により BFCM の全ての活動について収益が悪影響を受けた。
営業事業分野別の銀行業務純益
2020 年度 2019 年度
変動
上半期 上半期
単位:
(単位:百万ユーロ) 単位:% 百万ユーロ
リテール・バンキング 3,611 3,713 -2.8 % (102)
そのうち銀行ネットワーク 2,654 2,756 -3.7 % (102)
保険 647 1,037 -37.6 % (390)
専門事業分野 604 831 -27.3 % (227)
プライベート・バンキング 311 273 +13.8 % +38
コーポレート・バンキング 185 188 -1.9 % (4)
資本市場 38 194 -80.6 % (157)
プライベート・エクイティ 71 176 -59.5 % (104)
IT 、ロジスティックス及びメディア 121 133 -8.5 % (11)
リテール・バンキングは BFCM の収益の 72 %を占めており、長引く低金利環境及びネットワーク手数料
の減少の中で純受取利息が減少したことに悪影響を受け、銀行業務純益は 2.8 %減の 36 億ユーロであっ
た。
コーポレート・バンキングは、比較的影響が小さく、銀行業務純益は 1.9 %の微減により 185 百万ユー
ロであった。
保険業務純益は 37.6 %減少したが、これは、リスク保険並びに生命保険及び医療保険において、利益
及びポートフォリオの成長は依然として上昇傾向であった一方で、生命保険による収入の落ち込み及び
保険契約者向けの連帯措置の多大な影響によるものであった。
89/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2020 年度上半期における資本市場活動の銀行業務純益は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産の会計評価の大幅減をもたらした市場環境の悪化の中で、 2019 年度上半期の 194 百万ユーロに対して
38 百万ユーロであった。
プライベート・エクイティ活動の銀行業務純益は、ポートフォリオの保有証券の公正価値が減少した
ことに影響を受け、 2019 年度上半期の 176 百万ユーロに対して、 2020 年度上半期は 71 百万ユーロとなっ
た。
一方で、プライベート・バンキングの銀行業務純益(営業事業分野別収益の6%)は、ロックダウン
期間中も販売活動が維持され手数料が増加したことを背景に、前年比 13.8 %増であった。
一般営業費及び営業総利益
一般営業費は、 32 億ユーロと安定していた。
銀行業務純益の減少の影響を受け、営業総利益は 30.4 %減の 17 億ユーロであった。
リスク費用及び営業利益
リスク費用は急増し、 2019 年度上半期の 460 百万ユーロに対して 940 百万ユーロとなり、 481 百万ユー
ロ増であった。
健全性の理由により、ここには将来におけるリスクの悪化を見越した追加の未確定リスク費用が含ま
れる。その結果、未確定リスク費用は、前年の 38 百万ユーロに対して 432 百万ユーロに増加した。確定
済リスクの費用は 87 百万ユーロ増加した。この増加は、フランスにおける経済活動の大幅な減少と連動
している。
営業利益は、前年の 1,985 百万ユーロに対して 2020 年度上半期には 761 百万ユーロとなり、 61.7 %減で
あった。
税引前利益/(損失)
税引前利益/(損失)は、 784 百万ユーロであった。
「 その他の資産及び ECC に係る純損益 」の項目は、 2019 年度上半期の 37 百万ユーロに対して、 2020 年
度上半期には 23 百万ユーロの利益が計上された。
当期純利益/(損失)
当期純利益は、 2019 年度上半期の 1,383 百万ユーロに対して、 2020 年度上半期には 473 百万ユーロと
なった。健康危機による衝撃に大きな影響を受け、銀行業務純益の減少と信用リスク費用の大幅増加が
もたらされた。
3.2 クレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルの事業体との取引
2020 年6月 30 日現在、 BFCM の連結範囲に所属していないクレディ・ミュチュエル ・ アリアンス・フェ
デラルの事業体に提供した貸出金残高は合計 340 億ユーロであった。
BFCM 連結範囲の営業総利益は、 BFCM 連結範囲に所属していないクレディ・ミュチュエル ・ アリアン
ス・フェデラルの事業体(主に地元銀行及び CF de CM )との取引に関連して、 -145 百万ユーロであっ
た。 2020 年度上半期における上記の取引による純受取利息の総額は 173 百万ユーロ、正味支払手数料は -
6百万ユーロ、当該事業体により計上されたその他の活動による損益の正味残高は -312 百万ユーロと
なった。
3.3 最近の動向と見通し
今般の危機は、健康、経済及び社会に影響を与えるものであり、社会の期待に耳を傾け、その構成員
及び顧客のニーズに応える能力を備え、かつてこれほど明確になったことのない相互主義の妥当性が具
体化する機会を示すものである。
アンサンブル#ヌーボモンド 2019-2023 戦略計画において設定された低金利環境、規制圧力、技術プ
ラットフォームによる競争、デジタル・トランスフォーメーション並びに気候及び環境緊急事態に関す
る分析が確認された。これに伴いクレディ・ミュチュエル・アリアンス・フェデラルは、先見性、簡潔
性、効率性及び近代性の需要に基づいて、戦略実行を加速し、重要な戦略的選択を強化することによ
り、直ちに行動することを決めた。
更新作業はすでに開始され、選任された代表者、従業員及び従業員代表者が参加する共同建設と協議
のプロセスを経て、 2020 年度下半期に検証される予定である。
90/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
4【経営上の重要な契約等】
BFCM は、その有価証券の発行に関連した債務の引受けができなくなるといった、 BFCM の財政状態に影
響を及ぼしうる主要な契約に過去2年間において署名していない。
5【研究開発活動】
該当事項なし。
91/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
第4【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
有価証券報告書の「第一部 企業情報-第4 設備の状況-2 主要な設備の状況」に記載されてい
る内容については、当該半期中に本半期報告書に報告すべき重要な異動はなかった。
2【設備の新設、除却等の計画】
該当事項なし。
92/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
2020 年6月 30 日現在
授権株数(株) 発行済株式総数(株) 未発行株式数(株)
未発行の授権株式はない。(注) 33,770,590 該当なし。(注)
(注) フランスでは、取締役会決議により発行され得る授権株式の概念は存在しないが、株主総会は、取締
役会に対して株式又は持分証券の発行に際し、その金額及び期間を決定する権限を、一定の範囲内で
与えることができる。
②【発行済株式】
2020 年6月 30 日現在
記名・無記名の別 上場金融商品取引所
及び額面・無額面 種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
の別 商品取引業協会名
普通株式は、完全
議決権株式であ
記名式
り、権利に何ら限
額面金額 普通株式 33,770,590 -
定のない、 BFCM に
50 ユーロ
おける標準的な株
式である。
計 - 33,770,590 - -
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(3)【発行済株式総数及び資本金の状況】
2020 年6月 30 日現在
発行済株式総数 資本金
年月日 種類
増減数
残高
増減額 残高
(株)
(株)
2020 年1月
額面金額
1日から 0 ユーロ 1,688,529,500 ユーロ
50 ユーロの 0 33,770,590
2020 年6月 0 円 213,092,422,900 円
普通株式
30 日
93/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
(4)【大株主の状況】
2020 年6月 30 日現在の BFCM の株式資本の分配
所有株式数 発行済株式総数に対する
氏名又は名称 住所
(株) 所有株式数の割合(%)
ストラスブール
67913 、 リュ・フレ
デリック-ギヨー
CF de CM
31,401,262 92.98
ム・ライフアイゼン
4 、セデックス 09 、
フランス
ナント CS14003 、
CRCM ・ロワール-アトラン
リュ・ド・リュー
ティック・サントル-ウエ 741,959 2.20
10 、セデックス1、
スト
フランス
ラヴァル 53083 、ブ
CFCM ・メーヌ-アン
ジュー、バス・ノルマン ルバール・ヴォルネ 459,722 1.36
ディ イ 43 、フランス
オルレアン 45920 、
リュ・デュ・フォー
ブル・マドレーヌ
CRCM ・デュ・サントル 308,716 0.91
105 、プラス・ド・
ユーロップ、フラン
ス
アンジェ 49006 、プ
CRCM ・アンジュー ラス・モリエール 175,991 0.52
1、フランス
ラ・ロシュ-シュル
-ヨン 85001 、
CFCM ・オセアン リュ・レアンドル・ 172,116 0.51
メルレ 34 、フラン
ス
パリ 75439 、リュ・
CRCM ・ イル-ド-フランス ド・ラ・ロシュフ 146,411 0.43
コー 18 、フランス
カーン 14052 、
リュ・デュ・ 11 ノ
CRCM ・ド・ノルマンディ 123,766 0.37
ベンブレ 17 、フラ
ンス
マルセイユ 13267 、
アヴェニュ・デュ・
CRCM ・メディテラネ 74,490 0.22
プラド 494 、フラン
ス
リヨン 69266 、
リュ・ラアン・エ・
CCM ・シュデスト(元
ダニューブ 8-10 、 61,535 0.18
CFCM )
セデックス 09 、フラ
ンス
2020 年6月 30 日現在の 10 大株主の小計 33,665,968 99.69
その他の株主 104,622 0.31
合計 33,770,590 100.00
94/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2【役員の状況】
有価 証券 報告書の「第一部 企業情報-第5 提出会社の状況- 3 コーポレート・ガバナンスの状
況等 -(2)役員の状況」に記載されている内容については、有価証券報告書の提出日後、本半期報告
書提出日までに報告すべき異動はなかった。
95/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
第6【経理の状況】
1 .本書記載の当行及びその子会社(以下「 BFCM グループ」と総称する。)の邦文の中間連結財務書類は、国際会
計基準審議会が公表し、欧州連合が採用した国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という。)に準拠して作成され
た原文の要約中間連結財務書類(以下「原文の中間財務書類」という。)の翻訳をもとに作成したものであ
る。 IFRS と日本において一般に公正妥当と認められている会計原則、会計慣行及び表示方法との間の主な相違
点に関しては、「3 フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」に説明されている。
BFCM グループの原文の中間財務書類の日本における開示は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」 ( 昭和 52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。 ) 第 76 条第1項の適用を受けるも
のである。
2 .原文の中間財務書類は、独立公認会計士である、外国監査法人等(「公認会計士法」 ( 昭和 23 年法律第 103 号。
その後の改正を含む。 ) 第1条の3第7項に規定されている外国監査法人等をいう。 ) であるアーンスト・アン
ド・ヤング・エ・オートル及びプライスウォーターハウスクーパース・フランスからの監査は受けていない
が、フランスの専門的基準に準拠したレビューを受けている。
3 .原文の中間財務書類(仏語)はユーロで表示されている。「中間財務諸表等規則」第 79 条の規定に基づき
「円」で表示されている金額は、 2020 年8月 17 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行における対顧客電信直物売買相
場の仲値、1ユーロ= 126.20 円の為替レートで換算された金額である。金額は百万円単位(四捨五入)で表示
されている。なお、円換算額は単に便宜上表示されたものであり、ユーロ額が上記のレートで円に換算される
ことを意味するものではない。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
▶ .円換算額並びに「2 その他」及び「3 フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違」の記
載事項は、当該事項における原文の中間財務書類への参照事項を除き、原文の中間財務書類には含まれていな
い。
96/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
1【中間財務書類】
要約連結財務書類
BFCM グループ 2020 年 6 月 30 日連結財務書類
財務書類は未監査だが、限定的レビュ ー済 み
97/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
連結財政態計算書(資産)
2020 年 2020 年 2019 年 2019 年
6月 30 日 6月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 注記
(百万ユーロ ) (百万円 ) (百万ユーロ ) (百万円 )
95,425 12,042,635 64,764 8,173,217 4
現金及び中央銀行への預け金
35,049 4,423,184 31,819 4,015,558 5a
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
3,916 494,199 3,440 434,128 6a
ヘッジ手段のデリバティブ
36,669 4,627,628 30,451 3,842,916 7
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
2,867 361,815 2,780 350,836 10a
償却原価で測定する有価証券
56,518 7,132,572 51,675 6,521,385 10b
償却原価で測定する金融機関等への貸出金及び債権
264,110 33,330,682 250,142 31,567,920 10c
償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再測定による
1,052 132,762 897 113,201 6b
調整
保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負
112,713 14,224,381 115,200 14,538,240 13a
担分
901 113,706 1,029 129,860 14a
未収還付税
1,202 151,692 1,154 145,635 14b
繰延税金資産
5,773 728,553 8,149 1,028,404 15a
未収収益及びその他の資産
0 0 726 91,621 3c
売却目的保有非流動資産
752 94,902 727 91,747 16
持分法適用会社に対する投資
48 6,058 56 7,067 17
投資不動産
(1)
2,431 306,792 2,381 300,482 18a
有形固定資産
513 64,741 509 64,236 18b
無形資産
4,046 510,605 4,049 510,984 19
のれん
623,984 78,746,781 569,947 71,927,311
資産合計
連結財政状態計算書(負債)
2020 年 2020 年 2019 年 2019 年
6月 30 日 6月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 注記
(百万ユーロ ) (百万円 ) (百万ユーロ ) (百万円 )
1 126 715 90,233 4
中央銀行からの預り金
22,685 2,862,847 18,854 2,379,375 5b
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
2,349 296,444 2,291 289,124 6a
ヘッジ手段のデリバティブ
137,479 17,349,850 125,110 15,788,882 11a
償却原価で測定する負債証券
53,289 6,725,072 39,919 5,037,778 11b
償却原価で測定する金融機関等に対する債務
247,063 31,179,351 217,103 27,398,399 11c
償却原価で測定する顧客に対する債務
金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再測定による
21 2,650 -4 -505 6b
調整
587 74,079 575 72,565 14a
未払税金
1,019 128,598 1,190 150,178 14b
繰延税金負債
8,028 1,013,134 8,771 1,106,900 15b
未払費用及びその他の負債
0 0 725 91,495 3c
売却目的保有非流動資産関連の負債
108,798 13,730,308 111,192 14,032,430 13b
保険事業の契約に関する負債
2,587 326,479 2,700 340,740 20
引当金
8,727 1,101,347 8,735 1,102,357 21
償却原価で測定する劣後債
31,353 3,956,749 32,072 4,047,486 22
株主資本合計
27,499 3,470,374 27,802 3,508,612 22
グループに帰属する株主資本
6,197 782,061 6,197 782,061 22a
資本金及び関連剰余金
20,438 2,579,276 18,619 2,349,718 22a
連結剰余金
486 61,333 704 88,845 22b
その他の包括利益累計額(未実現又は繰 延 損益)
378 47,704 2,282 287,988
当期利益(損失)
3,854 486,375 4,269 538,748
株主資本-非支配持分
623,984 78,746,781 569,947 71,927,311
負債及び株主資本合計
98/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
連結損益計算書
2020 年 2020 年 2019 年 2019 年
6月 30 日 6月 30 日 6月 30 日 6月 30 日 注記
(百万ユーロ ) (百万円 ) (百万ユーロ ) (百万円 )
(1)
5,450 687,790 5,668 715,302 24
受取利息及び類似収益
(1)
-2,630 -331,906 -3,157 -398,413 24
支払利息及び類似費用
1,697 214,161 1,735 218,957 25
手数料(収益)
-436 -55,023 -476 -60,071 25
手数料(費用)
-376 -47,451 477 60,197 26
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損
15 1,893 75 9,465 27
益
0 0 0 0 28
償却原価で測定する金融資産の 認識 の中止 により生じる純損益
855 107,901 1,236 155,983 29
保険事業に係る純利益
470 59,314 345 43,539 30
その他の活動に係る収益
-174 -21,959 -284 -35,841 30
その他の活動に係る費用
4,871 614,720 5,617 708,865
銀行業務純益
-3,027 -382,007 -3,038 -383,396 31a,31b
一般営業費
有形固定資産及び無形 資産に係る減価償却費、償却費及び引当金繰
-142 -17,920 -135 -17,037 31c
入 額
1,701 214,666 2,445 308,559
営業総利益/(損失)
-940 -118,628 -460 -58,052 32
カウンターパーティー・リスク費用
761 96,038 1,985 250,507
営業利益
28 3,534 37 4,669 16
持分法適用会社の純利益/(損失)に対する持分
-4 -505 0 0 33
その他の資産の処分に係る純損益
-1 -126 0 0 34
のれんの価値の変動
784 98,941 2,023 255,303
税引前利益/(損失)
-310 -39,122 -639 -80,642 35
法人税
0 0 0 0
非継続事業に係る税引後利益/(損失)
473 59,693 1,383 174,535
当期純利益/(損失)
96 12,115 206 25,997
利益/(損失) - 非支配持分
378 47,704 1,177 148,537
グループに帰属する 当期 純利益/(損失)
(1) 2019 年に、グループはファイナンス・リースからの受取利息の表示を見直した。この項目は現在、純受取利息として表示されているが、従来は「受取
利息」と「支払利息」に表示されていた。そのため、 2020 年6月 30 日における受取利息及び支払利息との比較可能性を確保するため、 2019 年6月 30 日にお
いて報告された数値は、こうした定義に従って、財務書類及び注記 24 で修正再表示されている。
99/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
連結包括利益計算書
2020 年 6月 30 日 2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
(百万ユーロ ) (百万円 ) (百万ユーロ ) (百万円 )
480 60,576 1,383 174,535
当期純利益/(損失)
-11 -1,388 7 883
為替換算調整勘定
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定-
-123 -15,523 38 4,796
負債性金融商品
-92 -11,610 592 74,710
保険事業による投資の再測定
-2 -252 -3 -379
ヘッジ手段のデリバティブの再測定
-1 -126 4 505
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分
-229 -28,900 638 80,516
純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益合計
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定-
-7 -883 31 3,912
期末現在 保有している 資本性金融商品
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定-
0 0 29 3,660
当期 中に売却された資本性金融商品
-16 -2,019 -4 -505
確定給付制度に係る数理計算上の損益
0 0 -1 -126
振替えられることのない持分法適用会社の損益に対する持分
-23 -2,903 55 6,941
純損益に振替えられることのないその他の包括利益合計
228 28,774 2,076 261,991
純利益/(損失)及びその他の包括利益
164 20,697 1,666 210,249
うちグループ帰属分
64 8,077 410 51,742
うち非支配持分帰属分
その他の包括利益に関連する項目は、税効果考慮後の金額で表示されている。
次へ
100/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
株主資本等変動計算書
グループに グループに 非支配持分 連結株主資本
帰属する純利 帰属する 合計
(1)
資本金 株式払込剰余金 その他の包括利益累計額(未実現又は繰延損益)
(百万ユーロ)
剰余金
益/(損失)
株主資本
為替換算調整 その他の包括利益 ヘッジ手段の 数理計算上の
勘定 を通じて公正価値 損益
デリバティブ
で測定する金融
資産
1,689 4,509 16,662 -11 540 3 -185 2,084 25,290 4,364 29,654
2018 年 12 月 31 日現在の株主資本
2,084 -2,084 0 0
前年度の利益処分
0 0 0
増資
-130 -130 -685 -815
配当金の支払
0 0 0 0
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 1,954 0 0 0 0 -2,084 -130 -685 -815
小計:株主関係に起因する変動
1,177 1,177 206 1,383
連結当期利益
-30 9 485 -2 -3 459 204 663
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の変動
0 0 -30 9 485 -2 -3 1,177 1,636 410 2,046
小計
0 0 0 0 0
取得及び処分による非支配持分への影響
0 -2 -2 -2 -4
その他の変動
1,689 4,509 18,584 -2 1,024 1 -187 1,177 26,794 4,086 30,881
2019 年6月 30 日現在の株主資本
0 0 0 0
前年度の利益処分
0 0 0
増資
0 0 0 0
配当金の支払
0 0 0 0
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計:株主関係に起因する変動
1,105 1,105 175 1,279
連結当期利益
1 30 -75 1 -87 -130 -20 -149
その他の包括利益累計額の変動
0 0 1 30 -75 1 -87 1,105 975 155 1,130
小計
0 0 0 0 0
取得及び処分による非支配持分への影響
0 33 33 28 61
その他の変動
1,689 4,509 18,619 28 949 2 -275 2,282 27,802 4,269 32,072
2019 年 12 月 31 日現在の株主資本
2,282 -2,282 0 0
前年度の利益処分
0 0 0
増資
-301 -301 -1 -302
配当金の支払
0 0 0
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 1,981 0 0 0 0 -2,282 -301 -1 -302
小計:株主関係に起因する変動
378 378 96 473
連結当期利益
0 -12 -188 -2 -17 -218 -34 -252
その他の包括利益累計額の変動
0 0 0 -12 -188 -2 -17 378 159 62 221
小計
(2)
-163 0 -163 -498 -660
取得及び処分による非支配持分への影響
0 1 1 21 22
その他の変動
101/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
1,689 4,509 20,438 16 761 0 -292 378 27,499 3,854 31,353
2020 年6月 30 日現在の株主資本
(1) 2020 年6月 30 日現在の剰余金には 169 百万ユーロの法定準備金、 5,127 百万ユーロの規制準備金、及び 15,142 百万ユーロのその他の準備金が含まれている。
(2) グループは、 Cofidis Participations の資本持分 9.36 %を追加取得した。このように、 BFCM は Cofidis Participations の持分を 2023 年から 2024 年までに 100 %まで引き上げることができる見込みであるため、負債はこれを鑑み直近の取引価格に基づき計上されている。
102/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
株主資本等変動計算書
グループに グループに 非支配持分 連結株主資本
帰属する純利 帰属する 合計
(1)
資本金 株式払込剰余金 その他の包括利益累計額(未実現又は繰延損益)
(百万円)
剰余金
益/(損失)
株主資本
為替換算調整 その他の包括利益 ヘッジ手段の 数理計算上の
勘定 を通じて公正価値 損益
デリバティブ
で測定する金融
資産
213,152 569,036 2,102,744 -1,388 68,148 379 -23,347 263,001 3,191,598 550,737 3,742,335
2018 年 12 月 31 日現在の株主資本
263,001 -263,001 0 0
前年度の利益処分
0 0 0
増資
-16,406 -16,406 -86,447 -102,853
配当金の支払
0 0 0 0
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 246,595 0 0 0 0 -263,001 -16,406 -86,447 -102,853
小計:株主関係に起因する変動
148,537 148,537 25,997 174,535
連結当期利益
-3,786 1,136 61,207 -252 -379 57,926 25,745 83,671
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の変動
0 0 -3,786 1,136 61,207 -252 -379 148,537 206,463 51,742 258,205
小計
0 0 0 0 0
取得及び処分による非支配持分への影響
0 -252 -252 -252 -505
その他の変動
213,152 569,036 2,345,301 -252 129,229 126 -23,599 148,537 3,381,403 515,653 3,897,182
2019 年6月 30 日現在の株主資本
0 0 0 0
前年度の利益処分
0 0 0
増資
0 0 0 0
配当金の支払
0 0 0 0
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計:株主関係に起因する変動
139,451 139,451 22,085 161,410
連結当期利益
126 3,786 -9,465 126 -10,979 -16,406 -2,524 -18,804
その他の包括利益累計額の変動
0 0 126 3,786 -9,465 126 -10,979 139,451 123,045 19,561 142,606
小計
0 0 0 0 0
取得及び処分による非支配持分への影響
0 4,165 4,165 3,534 7,698
その他の変動
213,152 569,036 2,349,718 3,534 119,764 252 -34,705 287,988 3,508,612 538,748 4,047,486
2019 年 12 月 31 日現在の株主資本
287,988 -287,988 0 0
前年度の利益処分
0 0 0
増資
-37,986 -37,986 -126 -38,112
配当金の支払
0 0 0
支配の喪失につながらない子会社株式の変動
0 0 250,002 0 0 0 0 -287,988 -37,986 -126 -38,112
小計:株主関係に起因する変動
47,704 47,704 12,115 59,693
連結当期利益
0 -1,514 -23,726 -252 -2,145 -27,512 -4,291 -31,802
その他の包括利益累計額の変動
0 0 0 -1,514 -23,726 -252 -2,145 47,704 20,066 7,824 27,890
小計
(2)
-20,571 0 -20,571 -62,848 -83,292
取得及び処分による非支配持分への影響
103/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
0 126 126 2,650 2,776
その他の変動
213,152 569,036 2,579,276 2,019 96,038 0 -36,850 47,704 3,470,374 486,375 3,956,749
2020 年6月 30 日現在の株主資本
(1) 2020 年6月 30 日現在の剰余金には 21,328 百万円の法定準備金、 647,027 百万円の規制準備金、及び 1,910,920 百万円のその他の準備金が含まれている。
(2) グループは、 Cofidis Participations の資本持分 9.36 %を追加取得した。このように、 BFCM は Cofidis Participations の持分を 2023 年~ 2024 年までに 100 %まで引き上げることができる見込みであるため、負債はこれを鑑み直近の取引価格に基づき計上されている。
次へ
104/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
連結キャッシュ・フロー計算書
2020 年6月 30 日 2020 年6月 30 日 2019 年6月 30 日 2019 年6月 30 日
(百万ユーロ) (百万円 ) (百万ユーロ) (百万円 )
473 59,693 1,383 174,535
当期純利益/(損失)
310 39,122 639 80,642
法人税
784 98,941 2,023 255,303
税引前利益/(損失)
140 17,668 137 17,289
+/- 有形固定資産減価償却費及び無形資産償却費(純額)
3 379 1 126
- のれん及びその他の固定資産の減損
546 68,905 159 20,066
+/- 引当金繰入額(純額)
-28 -3,534 -37 -4,669
+/- 持分法適用会社の利益に対する持分
4 505 27 3,407
+/- 投資活動に係る純損失/利益
-2,379 -300,230 3,872 488,646
+/- その他の変動
-1,715 -216,433 4,159 524,866
= 税金及びその他の調整前の純利益/(損失)に含まれる非貨幣項目合計
4,968 626,962 -9,534 -1,203,191
+/- 金融機関との取引に関する収入及び支出
15,419 1,945,878 3,853 486,249
+/- 顧客取引に関する収入及び支出
6,890 869,518 1,391 175,544
+/- 金融資産又は負債に影響を及ぼすその他の取引に関する収入及び支出
+/- 非金融資産又は負債に影響を及ぼすその他の取引に関する収入及び支
5 631 1,618 204,192
出
-318 -40,132 -205 -25,871
- 支払法人税
26,964 3,402,857 -2,877 -363,077
= 営業活動による資産及び負債の純減
26,033 3,285,365 3,304 416,965
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)合計
26 3,281 229 28,900
+/- 金融資産及び投資に関する収入及び支出
-221 -27,890 -2 -252
+/- 投資不動産に関する収入及び支出
-198 -24,988 -96 -12,115
+/- 有形固定資産及び無形資産に関する収入及び支出
-393 -49,597 130 16,406
投資活動に関するキャッシュ・フロー(純額)合計
-302 -38,112 -815 -102,853
+/- 株主へのキャッシュ・フロー及び株主からのキャッシュ・フロー
1,928 243,314 3,281 414,062
+/- 財務活動に関連するその他のキャッシュ・フロー(純額)
1,626 205,201 2,466 311,209
財務活動に関するキャッシュ・フロー(純額)合計
27 3,407 31 3,912
現金及び現金同等物に係る為替換算差額
27,294 3,444,503 5,931 748,492
現金及び現金同等物の増加(純額)
26,033 3,285,365 3,304 416,965
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)
-393 -49,597 130 16,406
投資活動に関するキャッシュ・フロー(純額)
1,626 205,201 2,466 311,209
財務取引に関するキャッシュ・フロー(純額)
27 3,407 31 3,912
現金及び現金同等物に係る為替換算差額
58,312 7,358,974 43,077 5,436,317
現金及び現金同等物の期首残高
64,050 8,083,110 55,169 6,962,328
現金並びに中央銀行及び郵便銀行勘定への預け金
-5,738 -724,136 -12,092 -1,526,010
金融機関との間の勘定及び要求払貸出金/借入金
85,606 10,803,477 49,008 6,184,810
現金及び現金同等物の期末残高
95,426 12,042,761 61,975 7,821,245
現金並びに中央銀行及び郵便銀行勘定への預け金
-9,820 -1,239,284 -12,967 -1,636,435
金融機関との間の勘定及び要求払貸出金/借入金
27,294 3,444,503 5,931 748,492
現金及び現金同等物に係る変動
次へ
105/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
財務書類に対する注記
注記1:会計原則及び会計方針
1.1 会計基準
国際会計基準の適用に関する規則( EC )第 1606 / 2002 号及び同基準の採用に関する規則( EC )第 1126 /
2008 号に基づき、連結財務書類は 2020 年6月 30 日において欧州連合が採用している国際財務報告基準
( IFRS )に従って作成されている。
全体の枠組みは、以下の欧州委員会のウェブサイトに掲載されている。
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/financial-reporting_en#ifrs-financial-statements
財務書類は、 Autorité des normes comptables ( ANC :フランス会計基準当局)の IFRS 要約報告書に関
する勧告第 2017-02 号において推奨されている書式に従って表示されている。これらは、欧州連合が採用
している国際会計基準と一致している。
リスク管理に関する情報は、グループの経営者報告書に記載されている。
2020 年1月1日以降、グループは EU が採用した改訂事項を適用しているが、財務書類に重要な影響はな
い。
○ IAS 第1号及び IAS 第8号の改訂
この改訂の目的は、「重要性がある」の定義を明確にし、これを IFRS の概念フレームワーク及び IFRS 基
準に一致させることにある。この改定に従い、その省略、誤表示又は不明瞭さによって、ある会計主体に
関する財務情報を含む財務書類の一般的な利用において、主要な利用者が当該財務書類に基づいて行う意
思決定に影響を与えることが合理的に予想される場合、情報には重要性がある(すなわち、相対的に重要
である)。
○ IFRS 第3号の改訂
この改訂は、事業活動の定義を明確化するものである。事業買収と資産グループの取得の区別を容易に
することを目的として、2段階の分析アプローチが導入されている(資産グループの取得を適用基準に従
い会計処理)。
この改訂の影響は、グループに支配権の変更が生じた場合やグループが共同支配企業の持分を取得した
場合に生じると考えられる。グループでは 2020 年1月1日以降、そのような取引を行っていない。
新型コロナウィルス感染症による公衆衛生上の危機
Crédit Mutuel グループは総力を挙げて、新型コロナウィルスによる公衆衛生上の危機に対処してい
る。金融機関として、特に VSE/SME など困難に直面する可能性のある顧客(職業的専門家や企業を含む)
に対し綿密な支援を全面的に提供している。
グループは、政府の経済支援計画にコミットしており、事業及び法人顧客のキャッシュ・フローを支援
(1)
する政府保証融資 を提供している。
1
政府保証融資の主な特徴と保証が発生する仕組みは 2020 年3月 23 日付政令の第2条に要約されている。
当該政令では、金融機関・融資会社、さらにフランス通貨金融法典第 L.548-1 条に言及された貸手に対す
る政府保証が認められている。
106/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
この融資は、1年から5年の返済猶予期間が設定されている 12 ヶ月の一括返済ローンに相当する。
当初オファーでは、金利は0%だが政府保証費用が上乗せされる(企業規模に応じて当初1年間 0.25 %
から 0.50 %の手数料を顧客が支払うことにより相殺)。
返済期間を延長すると金利は更改されるものの、延長により選択された満期についてグループが提示し
ている借換えの市場利率上回ることはなく、法令の定める保証料がこれに上乗せされる。
キャッシュ・フローを回収し基本的な融資基準を満たす目的において、これらの融資は実効金利法を用
いて償却原価で会計処理される。
2020 年6月 30 日現在、 BFCM の連結対象金融機関が提供する政府保証融資残高は総額 104 億ユーロであっ
た。
当該融資の予想信用損失を評価する際は、元利残高の 70 %から 90 %について政府保証( Banque
Publique d’Investissement (公的投資銀行)が履行)の影響を考慮している。
Crédit Mutuel グループは、盤石な手段を講じて法人及び個人を支援することをコミットしており、主
に法人融資について最長6ヶ月の返済猶予(元利両方又はいずれかの返済を停止)を認めている。
猶予された満額が上記期間の終了時に返済されていなければ、契約額の最終調整が行われ、融資の残存
期間にわたり返済計画を変更して完済するか、当初の満期日以降に繰り延べることになる。
2020 年6月 30 日現在、 Crédit Mutuel Alliance Fédérale には、この信用緩和策の対象融資について
キャッシュ・フロー上顕著な損失は発生していないが、満期日を延長又は変更した額は 31 億ユーロにのぼ
る。
(1)
グループは、 2020 年3月末に交付された IASB 、 EBA 及び ESMA からの公表資料 をレビューした。
コロナ禍という未曽有の状況において予想信用損失の会計処理には、判断が必要である。
特に、満期日の延長措置は、特定条件を課されず一般的に認められており、 EBA の支払猶予ガイドライ
ンに則りフランスの銀行が主導する市場メカニズムの一部を構成している。
この延長措置が適用されても、対象金融資産の信用リスクの著しい悪化や条件緩和資産への分類変更を
自動的に示すものではない。
ただし、グループ規則に従って、ステージ2又はステージ3への振替、あるいは条件緩和資産への振替
が行われる可能性がある。
1
以下を参照している。
- IFRS 第9号及び新型コロナウィルスに関する IASB の 2020 年3月 27 日付声明
- 新型コロナウィルス対策についての債務不履行、支払猶予及び IFRS 第9号の健全性フレームワーク
の適用に関する EBA の声明( 2020 年3月 25 日付)。さらに、新型コロナウィルスのパンデミックに起
因して立法措置の有無を問わず融資返済に適用される支払猶予について公表されたガイダンス
( 2020 年4月2日付)。
- IFRS 第9号に基づく予想信用損失の算定に対してコロナ禍が与える会計上の影響に関する ESMA の声
明( 2020 年3月 25 日付)
正常債権に対する引当金設定に際して、グループは以下のとおり、マクロ経済環境におけるコロナ禍の
未曽有かつ厳しい経済状況を考慮に入れている。
107/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
- 悲観的シナリオの比重を高めることにより、全てのポートフォリオについて内部格付に基づく手法を
用いて将来予測的なデフォルト確率を測定した。この比重を高めることによって、減損額に生じる直接的
な 影響に加えて、決算日現在のデフォルト確率の上昇に伴いステージ2への振替が増加する。 2020 年6月
30 日現在の見積影響額は、 180 百万ユーロである。
- 当局の勧告に従い引当金を一括計上したが、これは、公衆衛生上の危機に最も脆弱とみなされるセク
ター(観光、ギャンブル、レジャー、ホテル、レストラン、メーカーを除く自動車産業、衣料、飲料取
引、小型車両のレンタル、旅客輸送業、航空会社)においては請求承認率が上昇することが予想されるた
めである。 2020 年6月 30 日現在の見積影響額は、 70.5 百万ユーロである。
グループは高い株主資本水準と利益率を誇っており、最終的にはその財務力によってこの未曽有の危機
という状況に対処することができると考えている。
108/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
1.2 連結の範囲及び方法
連結主体
グループの親会社は Banque Fédérative du Crédit Mutuel である。
連結の範囲
事業体を連結範囲に含めるか否かの一般原則は、 IFRS 第 10 号、 IFRS 第 11 号及び改訂 IAS 第 28 号により定
められている。
グループが支配する又は重要な影響力を及ぼすが、連結財務書類上重要ではない事業体は、連結の範囲
から除外される。ある事業体の財政状態計算書の合計又は純損益が、連結計算書又は下位連結計算書(レ
ベル別の連結の場合)の合計に占める割合が1%未満の場合、連結財務書類上重要ではないとみなされ
る。この定量的基準は相対的なものにすぎず、この基準値に達しているか否かに関わらず、その事業又は
予想される動向を鑑みて戦略的投資とみなされる場合には、事業体が連結グループに含まれることもあ
る。
連結の範囲は、以下からなる。
- 支配下にある事業体: グループが事業体に対するパワーを有する場合、グループが事業体への関与に
よって生じる変動リターンに対するエクスポージャーにさらされている又は変動リターンに対する権利を
有する場合、及び事業体が獲得するリターンに影響を及ぼすように事業体に対するパワーを用いる能力を
有している場合、支配しているとみなされる。グループの支配下にある事業体の財務書類は、全部連結し
ている。
- 共同支配下にある事業体: 共同支配は、契約により合意された事業体に対する支配の共有であり、主
な活動に関する決定に支配を共有する当事者の全会一致の合意が求められる場合にのみ存在する。共同支
配を行使する2者以上の当事者はパートナーシップを構成し、共同支配事業又は共同支配企業のいずれか
となる。
・ 共同支配事業とは、共同支配を行使する当事者が、当該事業体に対する持分に応じて、資産
に対する権利及び負債に基づく義務を有するパートナーシップである。これには、資産、負
債、収益及び費用が、当該事業体に対して保有する持分割合に応じて認識されることが伴
う。
・ 共同支配企業とは、共同支配を行使する当事者が、共同支配企業の純資産に対する権利を有
するパートナーシップである。共同支配企業は持分法で会計処理される。
グループの共同支配下にある全ての事業体は、 IFRS 第 11 号の定義における共同支配企業である。
- グループが重要な影響力を有する事業体: これらは、連結主体により支配されていないが、連結主体
が当該事業体の財務及び営業方針の決定に関与することができる事業体である。グループが重要な影響力
を有する事業体の株式持分は、持分法を適用して会計処理されている。
プライベート・エクイティ会社が所有、あるいは共同支配又は重要な影響力を行使している投資は、純
損益を通じて公正価値で測定する方法により認識されている。
連結の方法
使用した連結方法は、以下のとおりである。
□ 全部連結
この方法では、対象となる子会社に対して保有する株式の価額を当該子会社の資産及び負債に置き換え、
非支配持分を株主資本及び純利益において個別に表示する。この方法は、対象となる事業が連結主体の事業
の延長か否かを問わず、会計上の構造が異なる事業体を含め、支配下にある全ての事業体に用いられる。
□ 持分法の適用
この方法では、所有株式の価額を対象事業体のうちグループに帰属する株主資本及び純利益に置き換え
る。この方法は、共同支配下にあり、共同支配企業に分類される全ての事業体、又はグループが重要な影響
力を及ぼす全ての事業体に適用される。
非支配持分
非支配持分は、 IFRS 第 10 号で定義されている支配を有さない持分であり、清算時に純資産の配分を受け取
る権利を所有者に与えるパートナーシップ持分、及び子会社が発行し、グループが保有していないその他の
資本性金融商品が含まれる。
109/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
IAS 第 32 号に従い、グループは、 COFIDIS Participation に対する持分を 100 %に引き上げるために契約債
務を認識した。相手勘定として、少数株主持分の減少及び超過額部分についてはグループ持分の減少が認識
さ れた。
報告日
グループの全ての連結会社の報告日は、 12 月 31 日である。
内部取引の相殺消去
内部取引及び残高、並びに連結財務書類に重要な影響を及ぼす内部取引の売上から生じた利益は、相殺消
去される。
外貨建勘定の換算
外貨で表示される外国事業体の勘定については、財政状態計算書において報告日の公式為替レートで換算
される。為替レートの変動が資本金、準備金及び利益剰余金に影響を及ぼしたことにより生じた差異は、株
主資本の個別構成項目として「為替換算調整勘定」に計上している。外国子会社の損益計算書においては、
事業年度の平均為替レートでユーロに換算している。その結果発生した換算による差異は、「為替換算調整
勘定」に計上している。外国事業体に対する持分の一部又は全部を清算又は処分した場合、当該金額は損益
計算書を通じて認識している。
のれん
□ 公正価値の測定
新規事業体の支配持分の取得日において、当該事業体の資産、負債及び営業上の偶発債務は、同日におけ
る公正価値で測定している。公正価値の調整額は、帳簿価額と公正価値の差額である。
□ のれん
改訂 IFRS 第3号に従い、 CIC が新規事業体における支配持分を取得した場合、 IFRS に基づく認識基準を満
たす同社の識別可能な資産、負債及び偶発債務は、取得日現在の公正価値で測定しているが、売却目的保有
資産( IFRS 第5号)に分類された非流動資産はこの限りではなく、売却費用控除後の公正価値と帳簿価額の
純額のどちらか低い方の金額で認識している。のれんは、譲渡の対価及び非支配持分の金額から、識別可能
な取得資産及び引受債務として(通常は公正価値で)認識した正味金額を控除した金額と一致する。改訂
IFRS 第3号では、全部のれん又は部分のれんの認識が認められており、企業結合ごとに個別に選択できる。
全部のれんの場合、非支配持分は公正価値で測定されるのに対し、部分のれんの場合は被取得企業の資産及
び負債に帰属する価値に対する持分に基づいて測定される。正ののれんは資産として認識し、負ののれんは
直ちに損益計算書の「のれんの価値の変動」において認識している。
既に支配している事業体におけるグループの持分が増加/減少した場合、当該株式の取得原価/売却価
格と、連結株主資本のうちの取得日/売却日現在の当該株式に相当する部分の差異を、株主資本で認識し
ている。
被全部連結事業体に関連する場合、のれんは財政状態計算書の個別科目に表示し、持分法適用会社に関
連する場合は「持分法適用会社に対する投資」に表示している。
取得に関連した直接費用を含まないのれんは、改訂 IFRS 第3号に従い純損益で認識される。
のれんについては、グループは定期的に(少なくとも年1回)、減損テストを実施している。このテス
トは、のれんの価値が下落しているか否かを識別するように設計されている。企業結合に伴うのれんは、
企業結合により生み出されるシナジーからの利益を得る可能性の高い資金生成単位( CGU )又は CGU グルー
プに配分される。 CGU 又は CGU グループからの回収可能価額は、使用価値、又は売却費用控除後の公正価値
のいずれか高い金額となる。使用価値は見積将来キャッシュ・フローに関して測定し、貨幣の時間価値の
現在の市場評価、及び資産又は CGU に固有のリスクを反映した金利で割り引く。のれんの割当先の CGU の回
収可能価額が帳簿価額を下回っている場合、差額について減損損失が認識される。これらの損失は損益計
算書を通じて認識され、戻入れはできない。実際には、 CGU の定義はグループの事業の種類に基づいて
行っている。
関連会社又は共同支配企業に関するのれんは、持分法適用会社の帳簿価額に含まれる。この場合、持分
法適用会社の評価とは別に減損テストを実施しない。回収可能価額(すなわち、使用価値、又は売却費用
控除後の公正価値のいずれか高い金額)が帳簿価額を下回った場合、減損損失を認識するが、特定の資産
には配分されない。後日、持分法適用会社の回収可能価額が増加した場合には、減損損失の戻入れが認識
される。
1.3 会計原則及び会計方針
1.3.1 IFRS 第9号「金融商品」
110/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
1.3.1.1. 金融商品の分類及び測定
IFRS 第9号においては、金融商品の分類及び測定は、金融商品の事業モデル及び契約上の条件に依拠し
ている。
□ 貸出金、債権及び取得した負債証券
資産は以下のように分類される。
・ 償却原価での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収を目的として保有されており、その
特性が「基本」契約の特性に類似している場合。下記の「キャッシュ・フローの特性」(回
収目的保有モデル)の項目を参照。
・ その他包括利益を通じた公正価値での測定:契約上のキャッシュ・フローの回収と機会があ
れば売却することの両方を目的としてその金融商品を保有しているが、売買目的で保有して
いない場合で、その特性が基本契約の特性に類似しており、関連キャッシュ・フローの予測
可能性が高いことを黙示的に示している場合(回収及び売却目的保有モデル)。
・ 純損益を通じた公正価値での測定:
o (「基本」の基準を満たさない及び/又は「その他」の事業モデルに基づき管理している
ため)前述の2つの区分に該当しない場合。
o グループが純損益を通じて公正価値で測定するという取消不能の選択を当初行った場合。
この選択肢は、他の関連商品と関連した会計上のミスマッチを軽減させるために使用され
る。
キャッシュ・フローの特性
元本の返済と元本残高に対する利息の支払のみを表す契約上のキャッシュ・フローは、「基本」契約と整
合している。
基本契約では、利息は主に貨幣の時間価値(マイナス金利を含む)と信用リスクに対する対価を表す。利
息には、流動性リスク、資産運用管理費及び金利マージンも含まれる。
特に契約上のキャッシュ・フローの時期又は金額を変更する可能性のある契約条項など、全ての契約条項
を分析する必要がある。借手又は貸手が金融商品を期限前に返済するという合意に基づく選択肢は、返済額
が基本的に元本残高及び経過利息、並びに該当する場合には合理的な金額の期限前返済違約金の支払を表す
場合において、契約上のキャッシュ・フローの SPPI (元本及び利息のみの支払)の基準と整合している。
(1)
期限前返済違約金 は、例として、下記の場合において合理的であるとみなされる。
- 返済された元本に対する比率として表示され、返済された額面金額の 10 %未満である場合
- 融資実行日と期限前返済日の間の指標金利の差異を補償する目的の算定式に従い決定された場
合
1
グループは、 EU が 2018 年3月に採用した負の補償を伴う期限前償還条項に関する IFRS 第9号の改訂を早
期適用している。
111/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
契約上のキャッシュ・フローの分析では、利息に含まれる貨幣の時間価値が当該商品の契約条項によっ
て変化する可能性が高い場合、参照金融商品の貨幣の時間価値と比較することも必要になることがある。
例えば、金融商品の利率が定期的に更改されるものの、更改の頻度と利率が決定される期間に関連がない
場合(例えば年率が毎月更改されるなど)、又は金融商品の利率が平均利率に基づいて定期的に更改され
る場合などがそれにあたる。
金融資産の割引前の契約上のキャッシュ・フローと参照金融商品の割引前のキャッシュ・フローの差異が重
大であるか又は重大になる可能性がある場合、その金融資産は基本的とはみなされない。
場合に応じて、分析は定性分析又は定量分析のいずれかとなる。差異が重要であるか否かは、各事業年度に
ついて、及び当該金融商品の残存期間にわたり累積的に評価される。定量分析では、合理的に起こりうると
考えられる一連のシナリオを考慮に入れる。このため、グループは 2000 年にまで遡った利回り曲線を用いて
いる。
さらに、証券化については、保有者間において支払に優先順位があり、トランシェの形式で信用リスクの集
中が見られる場合に、個別の分析が行われる。この場合、分析において、グループが投資を行ったトラン
シェ及び基礎となる金融商品の契約上の特性、並びに基礎となる金融商品の信用リスクに関連したトラン
シェの信用リスクの検証を行う必要がある。
注意点:
・ 組込デリバティブは区分して認識されなくなった。つまり、ハイブリッド商品全体が非基本的と
みなされ、純損益を通じた公正価値で認識されることになった。
・ UCITS ファンド又は集団投資事業( UCI )の受益証券は基本的金融商品ではないため、純損益を通
じて公正価値で認識される。
○ 事業モデル
事業モデルは、キャッシュ・フロー及び収益を創出するための金融商品の管理方法を表す。これは、単
純に経営者の意図ではなく、観察可能な事実に基づくものである。事業モデルは事業体レベルで又は金融
商品別に評価されるのではなく、金融資産グループが集合的に管理される方法を反映したより高いレベル
での集合的な評価である。事業モデルは当初認識時に決定され、モデルが変更された場合(例外的な場
合)に再評価されることがある。
モデルを決定するためには、以下を含む全ての利用可能な情報が考慮されなければならない。
・ 事業の業績を意思決定者に報告する方法
・ 管理者に対する報酬の算定方法
・ 過去期間における売却の頻度、時期及び金額
・ 売却の理由
・ 将来の売却の予測
・ リスクの評価方法
「回収目的保有」事業モデルについては、当該基準において許容される売却の例が明示的に定められて
いる。
・ 信用リスクの増大に関連する場合
・ 満期間近、及び額面に近い価額である場合
・ 例外的な場合(流動性ストレスに関連するなど)
こうした「許容された」売却は、ポートフォリオにおいて行われる売却のうち重要性があり頻繁に行わ
れる特性の分析には含まれない。頻繁に行われる及び/又は重要性がある売却は、この事業モデルには整
合しない。さらに、規制又は財務フレームワークの変更に関連する売却は、当該売却が「頻度が低い」も
のであることを示すため、案件ごとに文書化される。
112/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
その他の売却については、有価証券ポートフォリオの満期に基づいて基準値が定義されており、例えば
満期の平均が8年の場合2%となっている(グループは貸出金を売却しない)。
グループは主に、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収に基づきモデルを開発しており、
これは特に顧客融資に適用される。
また、金融資産からの契約上のキャッシュ・フローの回収及びその資産の売却に基づくモデル、並びに
その他の金融資産、特に売買目的保有の金融資産のモデルに従って金融資産を管理している。
グループ内では、「回収及び売却目的保有」モデルは、主として自己勘定のキャッシュ・マネジメント
及び流動性ポートフォリオの管理に適用される。
売買目的保有の金融資産は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほか、一
括管理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポートフォリ
オの一部である有価証券により構成される。
○ 償却原価で測定する金融資産
主に以下のものが含まれる。
・ 現金勘定、預金並びに中央銀行及び金融機関との間の要求払貸出金及び借入金からなる現金及び現
金同等物
・ 純損益を通じて公正価値で測定しない金融機関へのその他の貸出金及び顧客への貸出金(直接付与
又はシンジケート・ローンの持分)
・ グループが保有する有価証券の一部
この区分に分類される金融資産は通常、支払純額である公正価値で当初認識される。実行した貸出金に
適用する金利は、大多数の競合行が適用する金利に合わせて常に調整されるため、市場金利を示すとみな
される。
その後の報告日において、資産は実効金利法を用いて償却原価で測定する。実効金利とは、金融商品の
見積存続期間にわたり将来の現金支払額又は受取額を金融資産又は負債の正味帳簿価額まで正確に割引く
利率である。実効金利は、貸出金の将来の損失を考慮に入れない見積キャッシュ・フローを考慮に入れて
おり、利息として取り扱われる支払手数料又は受取手数料、並びに直接関連する取引費用、全てのプレミ
アム及びディスカウントが含まれる。
有価証券については、償却原価はプレミアム及びディスカウントの償却並びに重要な場合には取得コス
トを考慮に入れている。有価証券の売買は決済日に認識される。
受取利息は、損益計算書の「受取利息及び類似収益」に表示している。
貸出金の設定に直接関連し、利息の構成要素として扱われる受取手数料又は支払手数料は、実効金利法
を用いて貸出期間にわたって認識され、損益計算書の「利息」に計上される。
貸出金の商業上の再交渉に関連する受取手数料もまた、貸出期間にわたり認識される。
債務者が直面する財務上の困難により貸出金が条件緩和された場合には、契約の更改につながる。欧州
銀行監督機構によるこの概念の定義を受けて、グループはこの概念を会計上の定義と健全性の定義が一致
するように、情報システムに組み込んだ。
償却原価で測定する資産の公正価値は、各報告期間末の財務書類の注記で開示しており、債務者固有の
発行体の費用を加味し、かつゼロ・クーポンの利回り曲線を用いて見積った将来キャッシュ・フローの正
味現在価値に相当する。
○ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
グループは債権の売却を行っていないため、この区分は有価証券のみで構成される。有価証券は、取得
時、決済日及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値で認識される。公正
価値の変動は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示している。株主資本
として認識される未実現損益は、処分時又は減損が発生した場合に限り、損益計算書に認識される(注記
「 1.3.1.7 金融資産及び負債の認識の中止」及び注記「 1.3.1.8 信用リスクの測定」を参照)。
113/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて純損益の「受取利息及び類似収益」において認識され
る。
○ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
これらの資産は、当初認識時、及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価
値で認識される(「注記 1.3.1.7. 金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。公正価値の変動は、損益計
算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に計上される。
2018 年度以降、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る受取収益及び未収収益は、損益計算
書の受取利息もしくは支払利息に認識される。この利息は従来、「純損益を通じて公正価値で測定する金
融商品に係る純損益」に表示されていた。この変更は、短期活動計画( STE )の一環として、欧州中央銀
行( ECB )へ提出された規制報告書との整合性を保ち、受取利息及び支払利息について明確化するため導
入された。
2019 年には、売買目的金融商品に係る受取利息及び支払利息をより適切に反映させるために、グループ
はまた、純損益を通じて公正価値で測定する金融商品の一部に係る受取利息及び支払利息を銀行業務純益
において認識及び表示する方法に変更し、特に以下のような修正再表示を行った: (1) スワップ取引に
係るレッグの貸借において全体を相殺して利息を計上すること、 (2) ヘッジ手段のデリバティブからの利
息を「ヘッジ手段のデリバティブに係る収益及び費用」区分に分類変更すること。
純損益を通じて公正価値で測定する有価証券の売買は、決済日に認識する。取引日から決済日までの間
の公正価値の変動は、純損益において認識される。
□ 取得した資本性金融商品
取得した資本性金融商品(とりわけ株式)は、以下のように分類される。
・ 純損益を通じた公正価値での測定
・ 任意で、その他のリサイクルされないその他の包括利益を通じた公正価値での測定(売買目的で保
有されない場合に、当初認識時に取消不能の選択をした場合)
○ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式及びその他の資本性金融商品は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書に
おいて公正価値で認識される。公正価値の変動は、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示し
ている。株主資本に計上されたこれらの未実現損益又は繰延損益は、売却されたとしても損益計算書にお
いて認識されることはない(注記 1.3.1.7 「金融資産及び負債の認識の中止」を参照)。変動利付証券に
係る受取配当金のみが損益計算書の「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損
益」において認識される。有価証券の売買は決済日に認識される。
○ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
資本性金融商品は、純損益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品と同じ方法で認識される。
1.3.1.2. 金融負債の分類及び測定
金融負債は以下の2つの区分の1つに分類される。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
・ 認識当初からヘッジ手段として適格でない公正価値がマイナスであるデリバティブを含む、売買目
的で発生した金融負債。
・ グループが純損益を通じた公正価値での測定に当初分類した非デリバティブ金融負債(公正価値オ
プション)。これには、以下のものが含まれる。
o 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
o 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用さ
れる会計上の取扱いと合致しなくなる金融商品
o 公正価値で測定及び管理される金融商品のプールに属する金融商品
114/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
純損益を通じて公正価値で測定することを任意に指定された債務に関わる自己の信用リスクから生じる
公正価値の変動の認識は、組替えられることのない株主資本の未実現又は繰延損益において認識される。
グループは自己の信用リスクについて問題をほとんど認識していない。
償却原価で測定する金融負債
償却原価で測定する金融負債は、その他の非デリバティブ金融負債で構成される。これらには、顧客及
び金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間証券、社債等)並びに純損益を通じて公
正価値で測定することを選択していない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
劣後債は、債務者の資産を清算する場合、他の債権者による請求が終了した後でなければ返済されるこ
とがないため、他の負債証券から分離されている。負債証券には、サパン 2 法によって組成された非上位
優先負債証券が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日において、実効金利
法を用いて償却原価で測定する。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場
合)を差し引いた金額である。
○ 規制貯蓄契約
償却原価で測定する金融負債には、「 comptes épargne logement 」( CEL - 住宅購入者貯蓄勘定)及び
「 plans épargne logement 」( PEL - 住宅購入者貯蓄制度)があり、これらは規制対象となっているフラ
ンスの貯蓄商品で、顧客(自然人)が利用することができる。最初の貯蓄の段階で、口座名義人はこれら
の口座に預け入れられた金額に係る利息を受け取り、その後、モーゲージ・ローンの権利を取得する(第
2段階)。これらは、販売金融機関に以下の2種類の義務をもたらす。
・ 預け入れられた金額に対して固定金利で利息を支払う義務( PEL 口座の場合のみ。 CEL 口座に対する
利息は物価スライド制の算定式に基づき定期的に更改されるため、変動金利の利息として取り扱わ
れる)
・ 顧客に所定の条件で貸出金を供与する義務( PEL と CEL の両方)
これらの義務による費用は、行動様式に関する統計及び市場データに基づいて見積られている。類似し
ているものの金利面での規制のない商品の個人顧客に提示される金利と比較して、当該商品に係る潜在的
に不利な条件に関連する将来費用に対応するため、財政状態計算書の負債の部で引当金が計上されてい
る。このようなアプローチは、規制条件面において類似する PEL 及び CEL 貯蓄商品の組成を通じて実施され
ている。損益への影響は、顧客に対する支払利息として計上される。
1.3.1.3. 負債と資本との区別
IFRIC 解釈指針第2号に従い、当該事業体が償還を拒否できる無条件の権利を有している場合、又は償
還を禁止するか若しくは強く制限する法律又は法令に基づく規定がある場合、株主の株式は株主資本とな
る。既存の法律又は法令の規定を踏まえ、クレディ・ミュチュエル・グループの連結主体を構成する事業
体が発行した株式は、株主資本で認識している。
グループが発行したその他の金融商品は、グループが当該金融商品の保有者に対して金銭を提供すると
いう契約債務がある場合、グループの勘定において負債性金融商品に分類される。これは、グループが発
行する劣後証券にあてはまる。
1.3.1.4. 外貨取引
現地通貨以外の外貨建資産及び負債は、決算日の実勢為替レートで換算される。
貨幣性金融資産及び負債
当該項目の換算から生じる外国為替差損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融
商品に係る純損益」に認識される。
非貨幣性金融資産及び負債
こうした換算から生じる外国為替差損益は、当該項目が純損益を通じて公正価値で測定する場合には
「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に、その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産である場合には、「未実現又は繰延損益」 として包括利益計算書で 認識される。
115/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
1.3.1.5. デリバティブ及びヘッジ会計
IFRS 第9号は、初度適用時に、事業体がヘッジ会計に関する新たな規定を適用するか、若しくは IAS 第
39 号の規定を維持するか選択することを認めている。
グループは、 IAS 第 39 号の規定を引き続き適用することを選択した。ただし、改訂 IFRS 第7号に従い、
財務書類の注記又は経営者報告書において、リスク管理及びヘッジ会計が財務書類に与える影響に関する
追加情報を提供している。
さらに、金融資産又は金融負債のポートフォリオに係る金利リスクの公正価値ヘッジに関する IAS 第 39
号の規定は、欧州連合で採用されているとおり、引き続き適用する。
デリバティブは、以下の3つの特性を備えた金融商品である。
・ 基礎となる項目(金利、為替レート、株価、指数、コモディティ価格、信用格付など)の変動とと
もにその価額が変動すること
・ 初期費用が少額であるか若しくは皆無であること
・ 決済が将来の特定の日に行われること
クレディ・ミュチュエル・グループは、基本的に公正価値ヒエラルキーのレベル2に分類される主に金
利に関する単純なデリバティブ金融商品(スワップやバニラ・オプション)の取引を行っている。
全てのデリバティブ金融商品は金融資産又は金融負債において公正価値で認識される。全てのデリバ
ティブは、ヘッジ手段として分類され得る場合を除いて売買目的商品として当初認識される。
□ デリバティブの公正価値の算定
店頭デリバティブ、スワップ、金利先渡契約、キャップ、フロア、バニラ・オプションの大半は、利回
り曲線などの観察可能な市場データに基づき、一般的に認められている標準的なモデル(割引キャッ
シュ・フロー法、ブラック・ショールズ・モデル又は補間法)を用いて評価されている。これらのモデル
によって得られた評価は、当該金融商品又はパラメータに伴う流動性リスク及び信用リスク、特定の市況
下でモデルに関連するダイナミックな運用戦略に伴う特定の追加費用を相殺するための固有のリスク・プ
レミアム、並びに店頭デリバティブのプラスの公正価値に係るカウンターパーティー・リスクを考慮して
調整される。 またカウンターパーティー・リスクには 、店頭デリバティブの マイナス の公正価値で表され
る自己リスクが含まれる。
評価調整額を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメー
タ又はモデルの分散効果は考慮されていない。各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・アプ
ローチが最も多く用いられている。
デリバティブは、公正価値が プラス の場合は金融資産として、公正価値が マイナス の場合は金融負債と
して認識される。
116/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
□ デリバティブの分類とヘッジ会計
○ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融負債に分類されるデリバティブ
当初認識時に、 IFRS に基づいてヘッジ手段として指定されていないデリバティブは全て、1つ又は複数
のリスクをヘッジする目的で契約を締結したものであっても、「純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産又は金融負債」に分類される。
組込デリバティブ
組込デリバティブは、主契約から分離させた場合において、デリバティブの定義を満たすハイブリッド
金融商品の構成要素である。特に、単独のデリバティブと同様に、一定のキャッシュ・フローを変動させ
る効果がある。
組込デリバティブは、以下の条件の全てが充足された場合にのみ、主契約から分離され、純損益を通じ
て公正価値で測定するデリバティブ金融商品として個別に認識される。
・ デリバティブの定義を満たすこと
・ 組込デリバティブの主契約であるハイブリッド金融商品が、純損益を通じて公正価値で測定されな
いこと
・ デリバティブの経済的特徴及び関連するリスクが、主契約の経済的特徴及び関連するリスクと密接
に関連しているとみなされないこと
・ 組込デリバティブの個別測定は、有益な情報を提供するのに十分な信頼性があること
IFRS 第9号における金融商品は、金融負債に組み込まれたデリバティブのみを主契約から分離し、個別
に認識することが可能である。
認識
実現及び未実現損益は、損益計算書の「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益」に
おいて認識される。
○ ヘッジ会計
ヘッジ対象のリスク
グループの勘定において、グループはミクロ・ヘッジ、又は広義のマクロ・ヘッジを通じた金利リスク
のみを認識している。
ミクロ・ヘッジは、事業体の資産及び負債に係り発生するリスクの部分的なヘッジである。ミクロ・
ヘッジは、1つ又は複数の資産又は負債に対して、事業体がデリバティブを通じてある種のリスクの不利
な変動のリスクに対応するため、個別に適用される。
マクロ・ヘッジの目的は、グループの資産及び負債の全てに対する不利な変動、特に金利の変動に関し
て対応することである。
金利リスクの全体的な管理は、負債に対する資産の裏付けを通じて、又はトレーディング目的デリバ
ティブの認識を通じてヘッジされる可能性があるその他のリスクの全て(為替リスク、信用リスク等)の
管理とともに、経営者報告書において記載されている。
ミクロ・ヘッジは、通常、固定金利金融商品を変動金利金融商品へ転換することを目的として、特にア
セット・スワップを通じて行われる。
3種類のヘッジ関係が認められている。ヘッジ関係は、ヘッジ対象のリスクの性質に基づいて選択され
る。
・ 公正価値ヘッジは、金融資産又は金融負債の公正価値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ
である。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジは、金融資産又は金融負債、確定契約若しくは先渡取引に伴う
キャッシュ・フローの変動性に対するエクスポージャーのヘッジである。
・ 外貨建て純投資のヘッジは、キャッシュ・フロー・ヘッジと同様に認識される。グループはこの
ヘッジ手法を用いていない。
ヘッジ手段のデリバティブは、会計上のヘッジ手段としての指定を受けるためには IAS 第 39 号に規定さ
れる基準を満たさなければならない。特に、
117/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
・ ヘッジ手段とヘッジ対象は、どちらもヘッジ会計に適格でなければならない。
・ ヘッジ対象とヘッジ手段との関係は、ヘッジ関係の開始時に直ちに正式に文書化しなければなら
ない。この文書には、経営者が決定したリスク管理目的、ヘッジ対象のリスクの特性、基礎となる
戦略、及びヘッジの有効性の評価方法を記載する。
・ ヘッジ関係の開始時、その後の残存期間を通じて、少なくとも決算日ごとにヘッジの有効性が実
証されなければならない。ヘッジ対象の価値の変動又は純損益に対するヘッジ手段の価値の変動又
は純損益の比率は、 80 %から 125 %の範囲内でなければならない。
該当する場合においては、ヘッジ会計は非遡及的に中止される。
識別された金融資産又は負債の公正価値ヘッジ
公正価値ヘッジ関係の場合、デリバティブは「純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損
益」において純損益を通じて公正価値で再測定され、それとは対照的に、ヘッジ対象はヘッジ対象リスクを
反映するべく再測定される。この規則は、ヘッジ対象が償却原価で認識される場合、又は「その他の包括利
益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される負債性金融商品である場合にも適用される。ヘッジ
手段とヘッジ対象のリスク部分の公正価値の変動は、相互に部分的又は完全に相殺され、ヘッジの非有効部
分のみが純損益に認識される。これは、以下に起因する可能性がある。
・ 「カウンターパーティー・リスク」構成要素がデリバティブの価額に組み込まれていること
・ ヘッジ対象とヘッジ手段の間の価値曲線の差異。実際は、スワップは有担保である場合は OIS 曲線
を用いて、無担保である場合は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価さ
れる。
デリバティブ金融商品の再割引にあたる部分は、損益計算書の「受取利息」又は「支払利息」において認
識される。ヘッジ対象に関する受取利息又は支払利息にも、同様の取扱いが適用される。
ヘッジ関係が崩れた場合、又はヘッジの有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計の適用は非遡
及的に中止される。ヘッジ手段のデリバティブは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産又は金融
負債」に振替えられ、この区分に適用される原則に従って会計処理される。その後、ヘッジ対象の帳簿価額
は、公正価値の変動を反映させるための調整が加えられなくなる。ヘッジ対象として当初識別された金利商
品の場合、再測定調整額はヘッジ対象の残存期間にわたって償却される。期限前償還等の理由で財政状態計
算書におけるヘッジ対象の認識が中止された場合、調整累計額は直ちに損益計算書において認識される。
マクロ・ヘッジ・デリバティブ
グループは、マクロ・ヘッジ取引の会計処理に関し、欧州委員会が提供する選択肢を利用する。実際、欧
州連合が IAS 第 39 号に対して行った変更(カーブ・アウト)により、顧客の要求払預金をヘッジ対象の固定
金利負債のポートフォリオに含めることが可能となり、アンダーヘッジの場合に非有効と測定されることは
ない。要求払預金については、資産負債管理目的で定義されたランオフ・ルールに基づいて含まれる。
固定金利の金融資産又は負債のそれぞれのポートフォリオについて、ヘッジ手段のデリバティブの満期ス
ケジュールとヘッジ対象の満期スケジュールとを照合し、オーバーヘッジがないことを確認する。
公正価値マクロ・ヘッジ・デリバティブの会計処理は、公正価値ヘッジ手段のデリバティブの会計処理と
同様である。
ヘッジ対象ポートフォリオの公正価値の変動は、財政状態計算書の「金利リスク・ヘッジ対象ポートフォ
リオの再測定による調整」に計上され、反対勘定は損益計算書の勘定科目である。
キャッシュ・フロー・ヘッジ
キャッシュ・フロー・ヘッジ関係の場合、デリバティブは財政状態計算書において公正価値で再測定さ
れ、有効部分は株主資本に認識される。非有効とみなされた部分は、損益計算書の「純損益を通じて公正価
値で測定する金融商品に係る純損益」において認識される。
株主資本に認識される金額は、ヘッジ対象に起因するキャッシュ・フローが純損益に影響を及ぼすのと同
時に、「受取利息」又は「支払利息」において純損益に分類変更される。
ヘッジ対象は、その会計上の区分に固有の規定に従って引き続き認識される。ヘッジ関係が崩れた場合、
又はヘッジの有効性の基準を満たさなくなった場合、ヘッジ会計は中止される。ヘッジ手段のデリバティブ
の再測定を受けて株主資本に計上された累積額は、ヘッジ対象取引が純損益に影響を及ぼすまで、又は同取
引が実施される見込みがなくなるまで、株主資本に認識される。その後、これらの金額は純損益に振替えら
れる。
ヘッジ対象が存在しなくなった場合、株主資本に計上された累積額は直ちに純損益に振替えられる。
金利指標改革
118/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
IBOR 金利の改革は、銀行の申告データと大幅に減少している基礎となる取引量に基づく、指標及び銀行間
取引金利の算出方法において見られる欠点への対応の一環として行われている。
欧州では、 2016 年に公表され、 2018 年の初めから適用されているベンチマーク規制( BMR )によって実施
されている。この改革の主な要素は、市場で使用される指標の信頼性を保証及び改善するために、実際の取
引に基づいて金利を算出することに基づいている。
2018 年1月1日から作成された指標は、現時点で BMR 規制に準拠し、規制当局により確認されている。現
行の指標は、 2021 年 12 月 31 日まで引き続き使用できる。いずれは、以前のベンチマーク指標( LIBOR 、
EONIA 、 EURIBOR など)は、新規制に準拠していなければ使用できなくなる。
円滑な移行を確保するために、グループは、法務、商業、組織、ツール、財務/会計領域における影響を
リストアップしている。その目的のために 2019 年第1四半期からプロジェクトによる作業を開始している。
会計面に関して、グループは、金利指標改革の影響について IASB が実施した全ての作業を注視している。
利害関係者は、 2020 年4月に公表された第2段階の公開草案において提案された緩和基準について情報提供
を受けている。
2019 年1月1日以降、グループは、 IASB が公表した IAS 第 39 号、 IFRS 第9号及び IFRS 第7号の第1段階の
改訂を適用している。つまり、既存のヘッジ関係をこの例外的かつ一時的な状況が続く間、そして新指標の
選択及びこの変更の発効日に関して IBOR 金利の改革により生じる不確実性が解消されるまで、維持すること
ができる。
グループは、 EONIA 金利(€ STER への切り替え日が不明)、 EURIBOR 金利(インデックス金融商品の契約に
ついてフォールバック条項などの修正がない場合)及び LIBOR 金利(置き換える金利の不確実性)には、そ
れぞれ不確実性が残るものと考えている。
1.3.1.6. 金融保証及びファイナンス・コミットメント
金融保証は、特定の債務者が負債性金融商品に関して期日に弁済を履行できなかった結果として発生した
損失に対して、当該金融商品の保有者に補償として特定の支払を行うことを定めている場合、保険契約と同
等とみなされる。
現行の基準が改定されるまでの間、 IFRS 第4号に基づき、これらの金融保証は引き続きフランスの会計原
則を用いて測定され、すなわちオフ・バランス項目として取り扱われる。従って、これらの保証は、資源の
流出の可能性が高い場合には負債に対する引当金の対象となる。
それに対して、金融変数(価格、信用格付、指数等)又は非金融変数の変動に応じた支払を定めている金
融保証は、変数が一方の契約当事者固有のものではないことを条件に、 IFRS 第9号の適用対象とされる。そ
のため、これらの保証はデリバティブとして会計処理している。
IFRS 第9号の趣旨においてデリバティブとみなされないファイナンス・コミットメントは、財政状態計算
書に表示されない。しかしながら、引当金は IFRS 第9号の要件に従って計上される。
1.3.1.7. 金融資産及び負債の認識の中止
グループは、金融資産(又は類似資産グループ)のキャッシュ・フローに対する契約上の権利が満了した
際(商業上の再交渉の場合)、又はグループが金融資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利並びに
資産の所有に係るリスク及び経済価値の大半を移転した際に、当該資産の全部又は一部の認識を中止する。
認識が中止される場合においては、
・ 償却原価で測定する金融資産若しくは金融負債、又は純損益を通じて公正価値で測定する金融資
産若しくは金融負債:処分損益は、資産又は負債の帳簿価額と対価の受取額又は支払額との差額に
相当する金額で損益計算書において認識される。
・ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品:過去に株主資本において認識さ
れていた未実現損益は、処分に係るキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスとともに損益計算書
に振替えられる。
・ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品:過去にその他の包括利益におい
て認識されていた未実現損益、並びに処分に係るキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスは、損
益計算書に計上することなく、連結剰余金において認識される。
グループは、契約上の義務が消滅、解除、又は満了した場合、金融負債の認識を中止する。金融負債は、
契約条件が大幅に変更された場合や、契約条件が実質的に異なっている金融商品を貸手と交換した場合に
も、認識を中止することがある。
119/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
1.3.1.8. 信用リスクの測定
IFRS 第9号の減損モデルは「予想損失」アプローチに基づいている。一方、 IAS 第 39 号の減損モデルで
は、「発生信用損失」に基づいていたため、 金融危機の際には信用損失の会計処理が遅れ、認識される
信用損失額が過少となるリスクがあると考えられた。
IFRS 第9号のモデルにおいては、個別には減損の客観的証拠が存在しない金融資産も、観察された損失
及び合理的かつ正当な将来キャッシュ・フローの予測に基づき減損される。
従って、 IFRS 第9号に基づく減損モデルは、償却原価で又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定
する全ての負債性金融商品並びにファイナンス・コミットメント及び金融保証に適用される。これらは以
下の3つに分類される。
・ ステージ1- 格付の引下げがない正常債権:金融資産の当初認識以降に信用リスクが著しく増大
していない場合は、当初認識時より 12 ヶ月間の予想信用損失(今後 12 ヶ月間のデフォルト・リスク
に起因)に基づき引当金を計上する。
・ ステージ2- 格付が引下げられた正常債権:当初認識以降に信用リスクが著しく増大した場合
は、全期間の予想信用損失(当該金融商品の残存期間全体にわたるデフォルト・リスクに起因)に
基づき引当金を計上する。
・ ステージ3- 不良債権:貸出の実行後に生じた事象に関連して減損の客観的証拠がある金融資産
で構成される区分。この区分は、 IAS 第 39 号に基づき個別に減損した貸出金の範囲に相当する。
ステージ1及び2の場合、受取利息の算定の基礎は減損前の資産の価値総額であり、ステージ3の場合
は減損後の正味価値である。
□ ガバナンス
構成要素の割当、将来予測的なシナリオ及びパラメータ算定法に関するモデルは、減損算定に対する方
法論的基礎を構成する。こうしたモデルは、グループの上層部において承認され、関連するポートフォリ
オに従って全ての事業体に適用される。手法、シナリオの加重、パラメータの算定又は引当金の算定に関
する方法論的基礎全体及びその後の修正は、クレディ・ミュチュエル・グループの統治機関による承認が
必要である。
120/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
こうした統治機関は、内部統制に関する 2014 年 11 月3日付フランス法令第 10 条に定義された監事会及び
取締役会により構成されている。クレディ・ミュチュエル・グループが分散化した組織構造となっている
特徴を踏まえ、監事会及び経営陣は全国レベルと地方レベルの2つのレベルに分けられている。
クレディ・ミュチュエル・グループ全体にわたり適用されている補完性原理は、プロジェクトごと及び
資産の減損の算出方法の継続的な実施の双方において、全国レベルと地方レベルの間での役割の分担を統
括している。
・ 全国レベルにおいては、バーゼル Ⅲ ワーキング・グループが地方グループに適用すべき全国的な
手順、モデル及び方法の承認を行う。
・ 地方レベルにおいては、地方グループが、それぞれの取締役会及び監事会の責任及び統制におい
て、その事業体内での IFRS 第9号における引当金の算定を担っている。
□ ステージ1とステージ2の境界の定義
グループは健全性準拠目的のために開発されたモデルを使用しており、従って、貸出金残高と同様の内
訳を適用している。
○ 低デフォルト・ポートフォリオ( LDP )(格付モデルは専門家の評価に基づく):大口口座、銀
行、地方自治体、ソブリン、特定融資。これらのポートフォリオは、営業貸出金、短期営業貸出
金、当座預金口座等の商品で構成される。
○ 高デフォルト・ポートフォリオ( HDP )(デフォルト・データが統計的な格付モデルの開発に十分
であるもの):大企業、小売業。これらのポートフォリオには、住宅ローン、消費者金融、リボ
ルビング・ローン、当座預金口座等の商品が含まれる。
ステージ1からステージ2への貸出金の振替を伴う信用リスクの著しい増大であるかどうかは、以下に
よって評価される。
○ 全ての合理的かつ正当な情報を考慮に入れる。
○ 報告日の金融商品のデフォルト・リスクを、当初認識日のデフォルト・リスクと比較する。
グループにおいては、これには借手レベルでのリスクの測定が含まれており、カウンターパーティーの
格付システムがグループ全体に共通するものとなる。内部手法の対象となるグループのカウンターパー
ティーは全て、かかるシステムによって評価される。当該システムは、以下に基づく。
・ 統計的アルゴリズム、すなわち代表的及び予測的なリスク変数を用いた1つ又は複数のモデルに基
づく「マス・レーティング」( HDP )
・ 専門家によって開発された 格付 グリッド( LDP )
当初認識以降に生じるリスクの変動は、契約ごとに測定される。ステージ3とは異なり、顧客の契約を
ステージ2に振替える場合、当該顧客の貸出金残高又は関連当事者の貸出金残高の全ての振替を伴うわけ
ではない(波及の欠如)。
グループは、定性的及び定量的基準の双方においてステージ2の分類の基準を満たさなくなった正常債
権エクスポージャーを直ちにステージ1に振替えることに留意が必要である。
グループは、 12 ヶ月間のデフォルト確率と満期までのデフォルト確率の間に重要な相関が存在すること
を実証している。これにより、当該基準によって認められているように、当初認識以降のリスク変化の合
理的な近似として、 12 ヶ月間の信用リスクを用いることができる。
○ 定量的基準
LDP ポートフォリオでは、境界は 、組成時の内部格付と報告日の内部格付を関連付ける割当マトリクス
に基づいている。従って、組成時における格付のリスクが高いほど、リスクの重大な悪化に対するグルー
プの相対的許容値は小さくなる。
121/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
HDP ポートフォリオでは、連続的かつ成長する境界曲線は、組成時のデフォルト確率と報告日のデフォル
ト確率に関連する。グループは、当該基準が提供する運用上の簡便法(報告日において低リスクの貸出金
残高をステージ1に維持することを認めている)を使用していない。
○ 定性的基準
こうした定量的基準に加え、グループは、不払又は 30 日超遅延している割賦支払、条件緩和された貸出
金という事実などの定性的な基準を用いている。
定性的基準のみに基づく方法は、標準的手法の下において健全性準拠目的で分類され、格付システムを
持たない事業体又は小規模なポートフォリオに対して使用される。
□ ステージ1及び2-予想信用損失の計算
予想信用損失は、契約利率に基づく貸出金残高にデフォルト確率( PD )とデフォルト時損失率( LGD )を
乗じて測定される。オフ・バランスシート・エクスポージャーは、貸出実行の可能性に基づいて財政状態
計算書上の相当額に換算される。ステージ1では1年間のデフォルト確率、ステージ2では満期までのデ
フォルト確率(1年から 10 年の曲線)が使用される。
これらのパラメータは、健全性準拠目的のモデルと同一の数値に基づいており、また IFRS 第9号の要件
に適合する。それらは、各ステージへの貸出金の割当と予想損失の算定の両方に使用される。
○ デフォルト確率
以下に基づいて計算される。
・ 高デフォルト・ポートフォリオについては、 IRB-A アプローチで承認されたモデル
・ 低デフォルト・ポートフォリオについては、 1981 年まで遡る履歴に基づく外部測定によるデフォル
ト確率
○ デフォルト時損失率
以下に基づいて計算される。
・ 高デフォルト・ポートフォリオについては、長期間にわたって観察され、契約利率によって割引か
れ、商品の種類及び保証の種類に従い区分された回収フロー
・ 低デフォルト・ポートフォリオについては、固定比率(ソブリンの場合 60 %、その他の場合 40 %)
○ 換算係数
リボルビング・ローンを含む全ての商品について、換算係数は、オフ・バランス・シート・エクスポー
ジャーを財政状態計算書上の相当額に換算する際に用いられ、主に健全性準拠目的のモデルに基づいてい
る。
○ 将来予測的な情報
予想信用損失を計算する際、当該基準は、将来予測的な情報を含む、合理的かつ正当な情報を考慮する
ことを求めている。将来予測的な情報の作成には、景気の動向を予測し、その予測される動向をリスク・
パラメータと関連付ける必要がある。この将来予測的な情報は、グループ・レベルにおいて決定され、全
てのパラメータに適用される。
高デフォルト・ポートフォリオについては、デフォルト確率に含まれる将来予測的な情報は、今後5年
間の景気サイクルの変化に関するグループの見解に基づき加重される3つのシナリオ(楽観的、中立的又
は悲観的)を考慮に入れている。グループは主に、経済協力開発機構( OECD )から入手できるマクロ経済
データ( GDP 、失業率、インフレ率、短期及び長期金利等)に依拠している。
将来予測アプローチは、シナリオでは捉えられなかった要素を含む形で調整されるが、その理由として
以下の点が挙げられる。
・ シナリオでは捉えられなかった要素は最近のものであり、報告日の数週間前に発生したものである
ため。
・ シナリオに含めることができないため:例として、リスク・パラメータに確実に重大な影響を及ぼ
し、一定の仮定を設定することによってその影響を測定することができる規制の変更が挙げられ
る。
122/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
1年超の様々な期間における将来予測的な情報は、主に、1年間の情報から導かれる。
将来予測的な情報は、現状に近い期間に観察された情報を取り入れることによって、 LGD にも含まれ
る。
低デフォルト・ポートフォリオについては、将来予測的な情報は、大口口座や銀行モデルに組込まれて
いるが、地方自治体、ソブリン、特定融資モデルには組込まれていない。このアプローチは、高デフォル
ト・ポートフォリオに用いられるものと類似している。
□ ステージ3-不良債権
貸出金又は貸出金グループの実行後に損失を生じさせる可能性が高い事象が発生した結果、客観的証拠
が存在する場合、減損が計上される。減損額は、帳簿価額と、担保又はその他の保証を考慮しつつ当初の
貸出金の金利で現在価値に割り引いた見積将来キャッシュ・フローとの差額に等しい。変動金利の場合、
最新の契約上の金利が計上に用いられる。
2019 年 11 月以降、クレディ・ミュチュエル・グループは、欧州銀行監督局( EBA )の指針と適用できる
重要性基準値の概念に関する規制の技術的基準に従って、健全性準拠目的におけるデフォルトの新たな定
義を適用している。
この新たな定義の導入に関連する主な展開は、以下のとおりである。
・ デフォルト分析は、現在、借手レベルで日常業務の中で行われており、契約レベルでは行われてい
ない。
・ 延滞日数は、借手(債務者)、又は共通のコミットメントを持つ借手グループ(共同債務者)のレ
ベルで評価される。
・ デフォルトは、 90 日間連続での延滞が、借手/借手グループのレベルで確認される際に発生する。
日数のカウントは、絶対的な重要性基準値(リテールは 100 ユーロ、コーポレートは 500 ユーロ)と
相対的な重要性基準値(延滞しているバランスシート・コミットメントの1%超)を同時に上回る
時点で始まる。借手の延滞は、これらの2つの基準値の一方を下回ると直ちにリセットされる。
・ デフォルトの波及する範囲は、当該借手の全ての債権、及び共同債権に参加している借手の全ての
個別コミットメントにまで及ぶ。
・ 条件緩和されていない資産が「正常」ステージに戻るまで、3ヶ月間以上の試験期間がある。
クレディ・ミュチュエル・グループは、 EBA により提案された2ステップのアプローチに従って、 IRB 事
業体にデフォルトの新たな定義を導入することを選択した。
・ ステップ1-監督当局に自己評価と承認要請を提示することからなる。使用の承認は 2019 年 10 月
にグループが取得した。
・ ステップ2-システムにデフォルトの新たな定義を導入し、必要な場合、新たなデフォルトに対
する 12 ヶ月の観察期間の後にモデルを再調整することからなる。
グループは、 EBA により求められるデフォルトの新たな定義は、会計上、減損の客観的証拠を示すもの
であると考えている。そのためグループは、会計上のデフォルト(ステージ3)の定義と健全性準拠目的
におけるデフォルトの定義を一致させた。この変更は見積りの変更となり、変更となる期間において、重
要でない影響は利益/(損失)に計上される。
123/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
□ 取得時に減損していた 信用減損金融資産
取得時に減損していた信用減損金融資産とは、当初認識時又は取得日においてカウンターパーティーが
債務不履行に陥っている契約である。借手が報告日において債務不履行に陥っている場合、契約はステー
ジ3に分類される。債務不履行に陥っていない場合には、正常債権に分類され、「取得時に減損していた
信用減損資産」の区分に識別され、ステージ2のエクスポージャーに用いるのと同じ手法、すなわち契約
の満期までの残存期間にわたって予想される損失に基づき引当金が計上される。
□ 認識
減損費用及び引当金は、「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。減損費用及び引当金の
戻入は、リスク変動に関連する部分は「カウンターパーティー・リスク費用」に、時間の経過に関連する
部分は「利息純額」に計上される。貸出金及び債権の場合、減損は資産から控除され、ファイナンス・コ
ミットメント及び保証コミットメントの場合、引当金は負債の「引当金」に計上される ( 注記「 1.3.1.6 金
融保証及びファイナンス・コミットメント」並びに注記「 1.3.3.2 引当金」を参照 ) 。その他の包括利益を
通じて公正価値で測定する資産については、リスク費用に認識される減損は「未実現又は繰延損益」にお
いて相殺される。
減損損失は直接償却され、それに対応する減損及び引当金額は戻入れられる。
1.3.1.9. 金融商品の公正価値の決定
公正価値とは、独立当事者間取引において知識のある自発的な当事者の間で資産が売却される金額、又
は負債が移転される金額である。
金融商品の当初認識時の公正価値は一般に、取引価格である。
公正価値は、事後測定において算定される必要がある。適用される算定方法は、当該商品が取引されて
いる市場が活発であるとみなされるか否かによって異なる。
□ 活発な市場で取引される金融商品
金融商品が活発な市場で取引される場合、その公正価値は相場価格を参考にして決定される。これは相
場価格が公正価値についての可能な限り最善の見積りであるからである。金融商品は、相場価格が ( 取引
所、ディーラー、ブローカー、又は価格情報サービスから ) 容易かつ定期的に入手可能であり、それらの
価格が独立当事者間取引に基づき定期的に発生している実際の市場取引を表す場合に、活発な市場で取引
されているとみなされる。
□ 活発な市場で取引されていない金融商品
観察可能な市場データは、それらが評価日における独立当事者間取引の実態を反映しており、上記の価
値を大幅に調整する必要がない場合に用いられる。そうでない場合は、グループは観察不能な時価評価モ
デルのデータを使用する。
観察可能なデータを入手できない場合、又は市場価格の調整において観察不能なデータを使用する必要
がある場合、事業体は、市場が考慮に入れるリスクに連動した調整などからなる、将来キャッシュ・フ
ロー及び割引率に関する内部の仮定を用いることがある。これらの評価調整によって、特に、モデルが考
慮に入れていないリスク、並びに商品又はパラメータに関連する流動性リスク、及び一定の市場環境下で
のモデルに関連したダイナミックな管理戦略の結果生じると考えられる一定の追加的な費用を相殺するよ
うに設計された特定のリスク・プレミアムを組み込むことが容易になる。
評価調整額を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメー
タ又はモデルの分散効果は一切考慮されていない。各リスク・ファクターについてはポートフォリオ・ア
プローチが最も多く用いられている。
いずれの場合においても、グループが行う調整は判断に基づいており、合理的かつ適切である。
□ 公正価値のヒエラルキー
金融商品の公正価値測定には、3つのレベルのヒエラルキーが使用される。
・ レベル1: 活発な市場における同一の資産又は負債の相場価格。特に、少なくとも3社の参加者
による相場価格のある負債証券、及び組織化された市場に上場されているデリバティブに適用され
る。
・ レベル2: 当該資産又は負債について直接的(すなわち価格)又は間接的に(すなわち価格から
導き出されるデータ)観察可能で、レベル1の相場価格以外のデータ。レベル2は特に、報告期間
末に観察される市場金利に基づく利回り曲線を用いて公正価値が通常決定される金利スワップを含
んでいる。
124/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
・ レベル3: 観察可能な市場データではない資産又は負債に関するデータ(観察不能なデータ)。
この区分の主な構成要素は、ベンチャー・キャピタル事業体等で保有する非連結会社への投資、又
は 資本市場活動において、単独の参加者による相場価格しかない負債証券及び主に観察不能なパラ
メータを用いるデリバティブである。当該商品は、全体として検討される公正価値に重要な最も低
いレベルのインプットと同一のヒエラルキーのレベルに分類される。レベル3で測定される商品の
多様性と数量を踏まえると、パラメータの変動に対する公正価値の感応度は重要ではない。
1.3.2 保険事業
コングロマリット指令の範疇に該当する保険部門は、欧州連合が採用した改訂 IFRS 第4号が予定してい
るとおり、 IFRS 第9号の適用が 2022 年まで延期されることによる便益を受けている。従って、保険部門の
金融商品は、引き続き IAS 第 39 号に従って評価及び認識される。表示に関しては、グループは、 IAS 第 39 号
及び IFRS 第9号に基づき特定の勘定科目において金融商品を表示することになるフランス会計基準当局
( ANC )の勧告 2017 - 02 を厳格に適用するのではなく、 IAS 第 39 号における全ての金融商品を資産又は負債
の専用の勘定科目にまとめることができる「 IFRS 参照」方式を採用することを選択した。このため、保険
部門の金融商品は全て、資産の部の「保険事業による投資及び責任準備金の再保険会社負担分」及び負債
の部の「保険事業の契約に関する負債」(保険契約の責任準備金を含む)にまとめられる。投資不動産も
分類変更の影響を受ける。金融商品及び責任準備金が損益計算書に与える影響は、「保険事業に係る純利
益」に含まれる。その他の資産/負債及び損益計算書の項目は、「銀行及び保険」の合同仕訳に含まれて
いる。該当する場合、 IFRS 第7号により求められる開示は、保険部門について別途行われる。
2017 年 11 月3日付で採用された規則に従い、グループは、保険部門とコングロマリットのその他の部門
との間で、両部門の純損益を通じて公正価値で認識されたもの以外には、金融商品の認識の中止をもたら
す振替を行わないことを確認している。
保険契約の締結により発生する資産及び負債に固有の会計原則及び評価規則は、 IFRS 第4号に従い定め
られている。これは、発行済又は引受済の再保険契約、及び裁量権のある有配当条項付財務契約にも適用
される。
上記で記載している場合を除いて、保険会社が保有するその他の資産及び発行する負債は、グループの
全ての資産及び負債に共通する規則に従う。
1.3.2.1 保険事業-金融商品
IAS 第 39 号に基づき、保険会社の金融資産は以下のいずれかに分類される。
- 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債
- 売却可能金融資産
- 満期保有目的金融資産
- 貸出金及び債権
- 償却原価で測定する金融負債
これらは、資産の部の「保険事業による投資及び 責任準備金の再保険会社負担分 」及び負債の部の「保
険事業の契約に関する負債」にまとめられる。
これらの区分のうちどれに分類するかは、経営者の意思を反映しており、金融商品の認識ルールを決定
する。
これらの金融商品の公正価値は、注記 1.3.1.9 に 概述された一般原則に従って測定される。
125/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
□ 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
分類基準
金融商品は、実際の売買の意図又は公正価値オプションの使用のいずれかによって、この区分に分類さ
れる。
a) 売買目的金融商品
売買目的で保有される有価証券は、当初取得時において短期間で売却する意図で取得した有価証券のほ
か、一括管理され、かつ、短期的な利益確定について最近の実際の傾向を示す証拠がある有価証券ポート
フォリオの一部である有価証券により構成される。
b) 公正価値オプションで測定する商品
金融商品は、以下の場合において、当初認識時に、純損益を通じて公正価値で測定するという分類につ
いて取消不能の選択をすることができる。
a. 1つ又は複数の分離可能な組込デリバティブを含む金融商品
b. 公正価値オプションを適用しなければ、会計上の取扱いが他の関連する金融商品に適用される会計上
の取扱いと合致しなくなる金融商品
c. 公正価値で測定及び管理される金融資産のプールに属する金融商品
このオプションは、特に、負債の取扱いと一致させるために、保険事業のユニットリンク型保険契約に
関連して使用される。
評価の基準及び収益/費用の認識
「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」に分類される資産は、財政状態計算書に公正価値で計
上された時点、及びその後処分されるまでの報告日において、認識される。これらの資産に係る公正価値
の変動及び受取収益又は未収収益は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」において認識される。
□ 売却可能金融資産
分類基準
売却可能金融資産には、「貸出金及び債権」、「満期保有目的金融資産」、「純損益を通じて公正価値
で測定する金融資産」のいずれにも分類されていない金融資産が含まれる。
評価の基準及び収益/費用の認識
売却可能金融資産は、取得時及びその後処分されるまでの報告日に、財政状態計算書において公正価値
で認識される。公正価値の変動は、未収収益を除き、株主資本の個別勘定「未実現又は繰延損益」に表示
している。株主資本における未実現損益は、処分時又は一時的でない減損が発生した場合に限り、損益計
算書に認識される。処分時においては、従来には株主資本に認識されていたこれらの未実現損益は、処分
に係るキャピタル・ゲイン及びキャピタル・ロスとともに損益計算書に認識される。
確定利付証券から発生した未収収益又は受取収益は、実効金利法を用いて純損益に認識され、変動利付
証券からの受取配当金と同様に、「保険事業に係る純利益」に表示される。
信用リスク及び減損
a) 株式及びその他の資本性金融商品に特有の一時的でない減損
変動 利付 証券のうち売却可能金融資産に係る減損は、公正価値が取得原価と比べて長期的又は著しく下
落した場合に認識される。
変動 利付 証券の場合、グループは、その取得原価に比して少なくとも 50 %、又は連続 36 ヶ月間超の期間
にわたる当該証券の価値の下落を減損の兆候と見なしている。このような金融商品は項目毎に分析され
る。上記基準に該当しないものの、近い将来における投資額の回収が合理的に期待できないと経営者が考
えている有価証券のレビューを行う際にも、その判断が用いられる。損失は、損益計算書の「保険事業に
係る純利益」において認識される。
その後生じた価値の下落も損益計算書に認識される。
損益計算書に計上された株式又はその他の資本性金融商品の長期的な減損は、当該商品が財政状態計算
書に計上されている限り、戻入れることができない。その後に価値が上昇した場合、株主資本の「未実現
又は繰延損益」において認識される。
b) 信用リスクによる減損
126/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
確定利付証券のうち売却可能金融資産(具体的には社債)に係る減損損失は、「カウンターパー
ティー・リスク費用」において認識される。実際、これらの確定利付金融商品は、単なる金利の上昇によ
り 損失が生じた際の減損が認められないため、信用リスクが存在する場合にのみ減損される。減損が生じ
た場合、株主資本における未実現損失の累積額は全額が純損益に認識されなければならない。これらの減
損は戻入可能であり、減損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価において、発行会社の信用状
態が改善した場合も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。
□ 満期保有目的金融資産
分類基準
この区分には、支払額が算定可能又は確定利付で、事業体が満期まで保有する意図及び能力を有してい
る有価証券が含まれる。
この区分の有価証券に対して行われる金利リスク・ヘッジは、 IAS 第 39 号に定義されるヘッジ会計に適
格ではない。
さらに、このポートフォリオ内の有価証券の処分又は振替の可能性は、非常に限定的となっており、
IAS 第 39 号の規定により、グループ・レベルにおいて「売却可能金融資産」のポートフォリオ全体の格付
が引き下げられ、2年間この区分への分類が禁じられる。
評価の基準及び収益/費用の認識
この区分に分類された有価証券は、公正価値で当初認識され、その後、実効金利法に従って償却原価で
評価される。この実効金利法には、プレミアム及びディスカウント並びに重大な場合には取得コストの償
却が組み込まれている。
これらの有価証券の受取利息は、損益計算書の「保険事業に係る純利益」に表示される。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用
リスク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。各決算日に有価証券ごとに分析
が行われる。減損は、帳簿価額と保証を含む将来キャッシュ・フローを当初の利率で割り引いた現在価値
を比較することによって評価され、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」において認識さ
れる。減損の認識後に発生した事象に関連したその後の評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・
リスク費用」に計上される。
□ 貸出金及び債権
分類基準
貸出金及び債権とは、活発な市場での相場価格はないが、支払額が算定可能又は確定利付の金融資産
で、取得又は供与の時点では売却する意思のない金融資産である。貸出金及び債権は、財政状態計算書に
おいて公正価値で当初認識され、これは一般的に融資実行額の純額に等しい。こうした貸出残高は、その
後の決算日において実効金利法を用いて償却原価で評価される(公正価値オプション法を用いて認識され
るものを除く)。
信用リスク
減損は、当初認識後に損失を発生させる可能性がある1つ又は複数の事象が起こったこと(実際の信用
リスク)により、当該資産の減損の客観的証拠がある場合に認識される。減損は、帳簿価額と保証を含む
将来キャッシュ・フローを実効金利で割り引いた現在価値を比較することによって評価され、損益計算書
の「カウンターパーティー・リスク費用」において認識される。減損の認識後に発生した事象に関連した
その後の評価も、損益計算書の「カウンターパーティー・リスク費用」に計上される。
127/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
□ 償却原価で測定する金融負債
これらには、顧客及び金融機関等に対する債務、負債証券(譲渡性預金証書、銀行間商品、社債等)並
びに純損益を通じて公正価値で測定することを選択していない期限付又は無期限の劣後債が含まれる。
これらの負債は財政状態計算書において公正価値で当初認識され、その後の報告日において、実効金利
法を用いて償却原価で測定される。発行済証券の当初の公正価値は、発行価額から取引費用(該当する場
合)を差し引いた金額である。
1.3.2.2 保険事業-非金融資産
投資不動産及びその他の固定資産は、本報告書記載の会計処理方法に従っている。
1.3.2.3 保険事業-非金融負債
保険契約者及び受益者に対する契約債務を示す保険負債は、「保険契約の責任準備金」に含まれてい
る。これらは、引き続きフランスの基準に従って評価、認識、連結している。
生命保険契約に関する責任準備金は、主に数理的準備金(一般的に、保険契約の解約払戻金に対応)で
構成されている。対象となるリスクは主として、(債務者の保険に関する)死亡、障害、就労不能であ
る。
ユニットリンク型保険契約の責任準備金は、当該契約を裏付ける資産の実現可能価額に基づき、報告日
に評価される。
損害保険契約準備金は、未経過保険料( 契約済保険料のうち今後の会計年度に関連する部分 )及び未払
保険金に対応する。
裁量権のある有配当条項から便益を受ける保険契約は、「シャドウ・アカウンティング」の対象とな
る。その結果として生じる繰延配当に対する引当金は、保険契約者帰属分のキャピタル・ゲイン及びキャ
ピタル・ロスを示す。繰延配当に対するこれらの引当金は、事業体毎に資産又は負債に計上し、連結範囲
内の事業体間で相殺することはない。資産の部では、これらは個別の勘定科目として表示される。
報告日において、これらの契約に対して認識された負債十分性テスト(繰延保険契約獲得コスト、取得
ポートフォリオ証券などのその他の関連する資産又は負債の控除後)が実施される。認識された負債が、
同日現在の見積将来キャッシュ・フローをヘッジするのに十分であるか検証される。責任準備金の不足が
認識された場合は、当該期間に純損益で認識する(その後、必要に応じて戻し入れられる場合もある)。
1.3.3 非金融商品
1.3.3.1 リース
リースとは、貸手が所定の期間につき1回又は一連の支払と交換に資産の使用権を借手に供与する契約
である。
ファイナンス・リースは、資産の所有に伴うリスク及び経済価値のほぼ全てが移転するリース契約であ
る。所有権は、最終的に移転される場合とされない場合がある。
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース以外のリースをいう。
□ ファイナンス・リース取引 - 貸手
IFRS 第 16 号に従い、グループ外の会社とのファイナンス・リース取引は、財務会計上の金額で連結財政
状態計算書に計上している。ファイナンス・リース取引では、リース資産の所有に伴うほぼ全てのリスク
及び経済価値を借手に移転する。
128/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
よって、取引の経済的実体の分析により:
・ 財政状態計算書から除外するリース資産を識別する。
・ ファイナンス・リース契約に基づいて受領するリース料と、貸手への返却が保証されていない残存
価値による増加分を黙示的な契約利率で割引いた現在価値について、「償却原価で測定する金融資
産」において債権を認識する。
・ ファイナンス・リース取引の存続期間を通じて存在する一時差異に従って、繰延税金を認識する。
・ リース取引の純利益を金利マージン純額で認識する。これは、残高に対する期間ごとの一定の利益
率を表している。
金融債権に関連する信用リスクは、 IFRS 第9号に基づき測定及び認識される(注記「 1.3.1.8 信用リス
クの測定」を参照)。
□ ファイナンス・リース取引 - 借手
IFRS 第 16 号に従い、固定資産は、「その他の負債」の負債と相殺して、財政状態計算書に計上される。
リース料は、支払利息と元本返済に分けて表示している。
1.3.3.2 引当金
引当金の繰入及び戻入は、対応する収益科目又は費用科目の種類に応じて分類される。
過去の事象から生じた債務の決済に、経済的便益を表す経営資源の流出が必要となる可能性が高く、債
務の金額を正確に見積もることができる場合に、引当金を認識している。引当金額を決定するため、必要
に応じてこの債務の現在価値の純額を算定している。
グループが設定する引当金には、特に以下のものが含まれている。
○ オペレーショナル・リスク
○ 社会的責任
○ 契約したコミットメントの実行リスク
○ 訴訟リスク及び保証コミットメント
○ 税務リスク
○ 住宅購入者貯蓄契約に関するリスク
1.3.3.3 従業員給付
該当する場合、従業員に対する債務に関する引当金は、「引当金」において認識される。この引当金の
変動は、株主資本において未実現損益又は繰延損益として認識される数理計算上の利益(損失)に起因す
る部分を除き、損益計算書の「一般営業費(従業員給付費用)」において認識される。
・ 確定給付制度における退職後給付
確定給付制度における退職後給付には、グループが従業員に約束した給付を提供する正式な又は黙示的
な義務を負っている年金制度、早期退職制度及び付加年金制度からなる。
こうした債務は、制度給付を算定するための契約上の算式を適用して受給権を勤務期間に対して配分す
る予測単位積増方式を用いて算定される。当該受給権は、以下のような人口動態及び財務上の仮定を用い
て割引計算される。
- 割引率:契約期間と合致する民間借入金の長期金利を参照して決定
- 昇給率:年齢層、管理職・非管理職の区分、地域特性に従って評価
- インフレ率:様々な満期のフランス国債利回りとインフレ連動フランス国債利回りとを比較
して見積り
- 従業員退職率:事業年度末時点で在籍している終身雇用従業員数合計に占める退職者及び解
雇者数の割合の過去3年間の平均に基づき、年齢層別に決定
- 退職時年齢:常勤雇用の実際の開始日又はその推定日及び年金改革法に定められた仮定( 67
歳が上限)を用いて、個別に見積り
- 死亡率: INSEE (フランス国立統計経済研究所)の TH/TF 00-02 生命表に準拠
129/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
これらの仮定の変更により生じた差額、及び過去の仮定と実際の結果との相違による差額は、数理計算
上の損益となる。制度資産がある場合には、当該資産は公正価値で評価され、その予想利回りは損益に影
響 を与える。実際の利回りと予想利回りとの差異も、数理計算上の損益となる。
数理計算上の損益は、未実現又は繰延損益として株主資本に認識される。制度の縮小及び制度の清算が
行われた場合には契約債務が変動し、当該変動は当該事業年度の純損益に認識される。
年金基金制度に基づく付加年金
1993 年9月 13 日付のフランス銀行協会( AFB )の暫定合意により、金融機関の年金制度が改正され、
1994 年1月1日以降、銀行はフランス国営年金制度の Arrco 及び Agirc に加入している。グループ傘下の銀
行が拠出を行う4つの年金基金も統合された。これらの基金は、暫定合意により規定されている様々な給
付金の支払いを行う。基金の資産がこれらの給付債務を充足するのに十分でない場合、銀行は追加の拠出
が求められる。今後 10 年間の平均追加拠出率は、人件費の4%を上限とする。統合後の年金基金は、 2009
年に IGRS (フランス付加年金運用機関)に転換された。 IGRS では資産の不足は生じていない。
確定給付制度におけるその他の退職後給付
特別制度を含め、退職給付金及び付加年金について、引当金が計上されている。これらの引当金は、在
職中の全従業員が取得した権利に基づき、特に被連結事業体の従業員退職率及び退職時に受益者に支払わ
れる将来の給与の見積りに、必要に応じて社会保障拠出金を加算したものに基づいて、評価される。フラ
ンスでは、フランスの銀行ネットワークにおける退職給付金の最低 60 %が、クレディ・ミュチュエル・グ
ループの保険会社で完全連結子会社の ACM Vie の保険によってカバーされている。
・ 確定拠出制度に基づく退職後給付
グループの事業体は、独立している組織が運営している様々な退職給付制度に拠出しているが、 特に基
金の資産が契約債務に対応するには不十分である場合に、グループの事業体は公式にも黙示的にも追加的
な支払義務を負っていない。
こうした制度はグループの契約債務にはあたらないため、引当金を設定していない。費用は、拠出金を
支払う必要がある事業年度に認識される。
・ 長期給付
長期給付は、退職後給付及び退職手当とは別に、従業員が対象となる勤務を提供した事業年度の終了後
12 ヶ月超経過した後に支払われる見込みの給付で、長期勤続報酬などが含まれる。
その他の長期給付に関するグループの契約債務は、予測単位積増方式を用いて測定されている。ただ
し、数理計算上の損益については、直ちに純損益において認識している。
長期勤続報酬に関する契約債務は保険契約でカバーされている場合があり、この契約債務のうち ヘッジ
されていない部分に対してのみ引当金が設定されている。
・ 従業員に対する付加年金制度
強制加入の年金制度に加えて、グループの集団協定によりカバーされている事業体の従業員は、 ACM
VIE SA が提供する確定拠出付加年金制度による給付も受けている。
・ 退職手当
退職手当は、雇用契約が通常の退職年齢以前に終了した場合、又は従業員が補償と引き換えにグループ
を自発的に退職する決断をした場合に、グループが支給する給付である。報告日から 12 ヶ月超経過した後
に支払われる見込みの場合は、関連する引当金は割引計算される。
130/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
・ 短期給付
短期給付は、報告日後 12 ヶ月以内に支払われる、退職手当以外の給付であり、給与、社会保障拠出金及
び一定の賞与などを含む。
これらの短期給付に対する費用は、これらの給付に対する権利が供与される勤務が事業に対して提供さ
れた事業年度において認識される。
1.3.3.4 非流動資産
・ グループが保有する非流動資産
財政状態計算書に計上されている固定資産は、有形固定資産及び無形資産、並びに投資不動産を含んで
いる。営業用資産は、サービス提供目的及び経営管理目的に使用される。投資不動産は、賃貸料もしくは
キャピタル・ゲイン、又はこれら双方を稼得する目的で保有する不動産資産で構成されている。営業用不
動産と投資不動産の双方を認識には、取得原価法が使用される。
固定資産は、取得原価に、固定資産を事業の用に供し使用できるようにするために必要となる直接帰属
費用を加算した金額で、当初認識される。当初認識以降、固定資産は過年度の償却原価、すなわち取得原
価から減価償却累計額及び減損損失累計額を差し引いた額で評価される。
非流動資産が、定期的な取替の対象となる可能性が高く、使途が異なる、又は経済的便益の獲得時期が
異なる複数の要素で構成されている場合は、各構成要素を当初から個別に認識し、それぞれの償却スケ
ジュールに従って減価償却又は償却している。この構成要素に基づくアプローチは、営業用不動産及び投
資不動産に採用されている。
非流動資産の減価償却可能額又は償却可能額は、その残存価額(処分費用を差し引いた純額)を控除し
て算定される。非流動資産の耐用年数は、一般に経済耐用年数と等しいため、残存価額は認識されていな
い。
非流動資産は、当該資産の見積耐用年数にわたって、事業体が当該資産による経済的便益を消費すると
予想されるパターンの見積もり反映する比率で減価償却及び償却が行われる。耐用年数が不確定である無
形資産は、償却の対象ではない。
営業用資産に対する減価償却費及び償却費は、損益計算書の「有形固定資産及び無形資産の減価償却
費、償却費及び引当金繰入額」において認識している。
投資不動産に関する減価償却費は、損益計算書の「その他の活動に係る費用」において認識している。
使用されている償却期間の範囲は、以下のとおりである。
有形固定資産
- 土地及びネットワーク設備: 15-30 年
- 建物-建造物: 20-80 年(当該建物の種類により異なる)
- 建物-設備: 10-40 年
- 設備及び備品:5 -15 年
- 事務機器及び什器:5 -10 年
- 保安設備:3 -10 年
- 車両及び運搬具:3 - 5年
- コンピュータ機器:3 - 5年
無形資産
- 購入又は自社開発ソフトウェア:1 -10 年
- 買収事業ののれん:9 -10 年(顧客契約ポートフォリオを取得した場合)
減価償却及び償却可能な資産は、報告日において減損の兆候を示す証拠がある場合には、減損テストを
行う。賃貸借権などの償却不能な非流動資産は、年1回減損テストを行う。
減損の兆候がある場合、資産の回収可能価額と帳簿価額の純額を比較している。価値の損失が発生した
場合には、減損損失が損益計算書に認識され、資産の減価償却可能額又は償却額が非遡及的に調整され
る。見積回収可能価額が変動した場合、又は減損の兆候がなくなった場合、減損損失は戻し入れられる。
減損引当金の戻入後の帳簿価額は、減損が認識されなかった場合に算出されていたはずの帳簿価額(純
額)を上回ってはならない。
131/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
営業用資産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書の「営業用資産に係る減価償却費、償却費及び引当
金繰入額」において認識している。
投資不動産に係る減損費用及び戻入は、損益計算書においてそれぞれ「その他の活動に係る費用」及び
「その他の活動に係る収益」において認識している。
営業用資産の処分に係るキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスは、損益計算書の「 その他の資産の
処分に係る純利益/(損失) 」の項目に計上している。
投資不動産の処分に係る利得及び損失は、損益計算書の「その他の活動に係る収益」又は「その他の活
動に係る費用」の項目に計上している。
・ グループが借手である非流動資産
契約がリースとして認められるためには、資産が特定され、借手が当該資産の使用権を支配していなけ
ればならない。
借手については、オペレーティング・リースとファイナンス・リースは単一のモデルに基づいて計上さ
れ、以下の項目が認識される。
- リース期間にわたり、リース物件を使用する権利を表す資産
- リース料の支払義務に関連する負債による相殺
- 定額法による資産の減価償却費及び定率法を使用した損益計算書上の支払利息
グループでは、自動的に更新される契約(解約の事前通知期間は6ヶ月)を除き、主に不動産契約を積
極的に行っている。基準に従って、自動車車両については、ローカルにおいて重要である場合のみ修正再
表示され、コンピュータやセキュリティ機器については、代替可能な性質を理由として、対象から除外さ
れている。限られたごく一部の IT 契約のみが、重要であり、適用対象とみなされていた。
その他の原資産は、短期、又は少額 (5,000 ユーロ以下)の例外規定により、除外していた。グループ
には、無形資産や投資不動産の認識を生じさせるようなリースは存在しない。
したがって、使用権は「有形固定資産」、リース債務は「その他の負債」として計上されている。借地
権は、自動的に更新されない契約に関係する場合は、有形固定資産として分類変更される。使用権とリー
ス債務は、加算可能一時差異と減算可能一時差異 の純額に関して 繰延税金資産又は負債の対象となる。
損益計算書においては、利息費用は「 金利マージン 」に表示し、一方、減価償却 費及び 償却費は一般営
業費として表示されている。
グループでは、以下を用いてリース債務を算定している。
- 契約期間:グループは契約条項に準拠し、 ANC の商用リースに係るポジションに従っており、この
ような種類の新たなリースは9年間にわたり資産計上される。実際、会計上は、リース期間の更新
オプションはなく、そのため、契約が強制力を有する期間は、グループの所在地の選択を考慮し
て、通常9年となる。
- 割引率:選択された期間に対応する債務の限界利子率であり、グループのリファイナンスにより引
下げられる可能性がある。
- リース料(税抜き):グループにおける変動リース料による影響は極めて限定的である。
132/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
1.3.3.5 手数料
サービスに関連する手数料及び契約手数料は、関連するサービスの種類に応じて、収益及び費用として
計上している。追加的な利息とみなされる手数料及び契約手数料は、実効金利の不可分の一部である。
従って、こうした手数料及び契約手数料は受取利息と支払利息のいずれかとして認識される。
貸出金の供与に直接関連する手数料及び契約手数料は、実効金利法を用いて貸出期間を通じて認識され
る。
継続的に提供されているサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービスが提供さ
れる期間を通じて認識される。
重要なサービスの対価として支払われる手数料及び契約手数料は、サービス履行時に全額、損益計算書
に計上される。
1.3.3.6 法人税費用
法人税費用には、対象となる期間における収益に関連して支払うべき当期及び繰延の両方での全ての税
金が含まれる。
未払法人税は、適用される税法に従って算定している。
・ 繰延税金
IAS 第 12 号により求められているとおり、連結財政状態計算書に計上されている資産又は負債の帳簿価
額とその課税価額との間の一時差異に関しては、のれんを除き、繰延税金を認識している。
繰延税金は、事業年度末時点で既知の、その後数年度において適用される法人税率を適用して、負債法
を用いて計算される。
繰延税金負債を控除した繰延税金資産は、回収可能性が高い場合に限り認識される。当期税金及び繰延
税金は、株主資本で認識されている未実現又は繰延損益に関する繰延税金(繰延税金は株主資本に直接計
上される)を除き、収益又は費用として認識される。
繰延税金資産と負債は、同一の事業体又は同一の納税グループ内において発生しており、同一の税務管
轄対象であり、かつ相殺を行う法的権限がある場合において、相殺される。
繰延税金については割引計算を行っていない。
法人税の税務処理に関する不確実性
IFRIC 第 23 号に従い、グループは、選択した税務上のポジションを税務当局が容認する可能性を評価し
ている。これは、税務上の目的、基準額、繰越欠損金、未使用の税額控除及び税率などの不確実性から生
じ得る影響の評価である。
税務ポジションが不確実な場合、未払(未収)金額は、最も可能性が高い金額、又は支払予定額若しく
は受取予定額に対する最良の見積りを反映する方法に従った予想金額に基づき見積もり計上される。
1.3.3.7 国が負担する一部の貸出金に係る利息
農業・農村セクター及び住宅購入に対する支援措置に従い、グループ傘下の一部事業体は、フランス政
府が定める低金利貸出金を供与している。その結果、こうした事業体は、顧客に提示した金利と所定の指
標金利との間の金利差に相当する補助金を政府から受け取っている。そのため、これらの補助金の便益を
受ける貸出金については、割引計算を行っていない。
こうした補償メカニズムに関する取決めは、フランス政府が定期的に見直しを行っている。
受け取った政府補助金は、 IAS 第 20 号に従って「受取利息及び類似収益」に認識し、対応する貸出金の
残存期間にわたり割り当てられる。
1.3.3.8 売却目的保有非流動資産及び非継続事業
非流動資産、又は非流動資産グループは、売却可能でかつその売却が今後 12 ヶ月以内に行われる可能性
が非常に高い場合、売却目的保有として分類される。
関連する資産及び負債は、財政状態計算書の「売却目的保有非流動資産」及び「売却目的保有非流動資
産関連の負債」に別々に表示される。これらは、帳簿価額又は公正価値から売却費用を差し引いた額のど
ちらか低い方の金額で認識し、減価償却又は償却は行われなくなる。
133/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
これらの資産及び負債に係る減損損失は損益計算書において認識される。
非継続事業は、売却目的で保有する又は既に中止されている事業、若しくは転売のみを目的に取得した
子会社で構成される。非継続事業関連の損益は、全て損益計算書の「非継続事業 及び売買目的保有非流動
資産 に係る税引後利益/損失」に別掲される。
1.3.4 財務書類の作成に際して使用した判断及び見積り
グループの財務書類の作成にあたっては、必要な測定を行うために仮定の使用が必要であり、特に新型
コロナウィルスのパンデミックという状況下では、こうした仮定が将来そのとおりになるかどうかについ
てはリスク及び不確実性が伴う。
こうした仮定の将来の結果は、特に以下を含む複数の要因に影響を受ける。
・ 国内外市場の活動
・ 金利及び外国為替レートの変動
・ 一部の事業セクターや国における経済及び政治の状況
・ 規制及び法制度の変更
仮定の策定が必要となる会計上の見積は、主に以下の測定に際して用いられる。
・ 活発な市場での相場価格がない金融商品の公正価値-強制取引の定義及び観察可能なデータの定
義には判断の行使が必要となる
・ 年金制度及びその他の将来の従業員給付
・ 資産の減損、特に予想信用損失
・ 引当金
・ 無形資産及びのれんの減損
・ 繰延税金資産
1.4 関連当事者情報
グループに関連する当事者は、クレディ・ミュチュエル・グループ全体レベルでの連結会社であり、
Confédération Nationale du Crédit Mutuel に関係する他の事業所や持分法適用会社もこれに含まれる。
グループとその子会社及び関連会社との間で行われる取引は、こうした取引が実行される時点での、通
常の市場条件下で行われている。
連結会社のリストは注記3に記載されている。グループの全部連結会社間で行われた取引及び期末に存
在する残高は連結上、全て消去されるため、これらの相互取引に関するデータは、グループが共同支配、
又は重大な影響力を行使し、持分法の適用により連結される会社の場合のみ添付の表に含まれる。
1.5 欧州連合が採用しているが未適用の基準及び解釈指針
□ IFRS 第 16 号の改訂 - 新型コロナウィルスに関連する賃料の減免
IASB が 2020 年5月末に採用したこの改訂では、コロナ禍の状況下で借手が減免を受けた場合の簡便的な
会計処理を採用している。
以下の条件を満たした場合、この状況におけるリース契約の変更について分析を免除するオプションが
提示されている。
・ 変更後の賃料が、当初リース契約が定める賃料と実質的に同じかそれを下回ること
・ リース料の減免が、 2021 年6月 30 日までに支払期限を迎える額に限り適用されること
・ その他の契約条件には重大な変更が生じていないこと
借手がこの例外規定を選択した場合、賃料の減免額は一般的に、負債の当初測定額からのマイナスでは
なく、マイナスの変動賃料と同じ方法で認識される。
Crédit Mutuel グループには、当該規定による重大な影響は生じていない。
グループは、リースの貸手として認めた賃料の減免には IFRS 第9号を適用し会計処理している。
134/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
□ IFRS 第 17 号-保険契約
IFRS 第 17 号は、 IFRS 第4号に置き換わる予定であるが、 IFRS 第4号は、同基準の適用範囲において、保
険会社が、保険契約及びその他の契約について、各国の会計方針を継続して適用することを認めている。
これにより、セクターにおける財務書類の企業間比較ができない。
IASB が 2020 年6月に公表した IFRS 第 17 号改訂の一環として、当初 2021 年に予定されていた IFRS 第 17 号の
適用日は、 2023 年1月1日まで2年延期された。(グループと同様に)繰延べを選択した保険会社が IFRS
第9号を適用した場合にも、 2023 年までの延期に関する IASB の改訂が適用される。当該改訂(及び 2017 年
に公表された IFRS 第 17 号のその他の規定)は、欧州当局の承認待ちである。
IFRS 第 17 号の目的は、様々な種類の保険契約の認識を一致させ、それらを保険会社のコミットメントの
将来の評価額に基づいて評価することである。これには、ソルベンシー Ⅱ と同様に、複雑なモデル及びコ
ンセプトの更なる活用が必要である。財務報告においても大幅な変更を行われなければならない。
グループの保険部門は、 IFRS 第 17 号の規定の導入に向けた分析と準備の作業を続けている。
グループはまた、主要な財務書類に関する IASB の調査に従って、コングロマリットレベルでの財務報告
に関する調査を開始した。
□ IFRS 第3号の改訂 - 概念フレームワークの参照
この改訂は、(その前の 1989 年版の参照に代わり)概念フレームワークの 2018 年更新版を参照すべく
IFRS 第3号を更新するものである。
企業結合における資産と負債の認識に関して、現状との相違が発生しないようにする例外規定が導入さ
れている。
この例外規定には、買収会社が、新たな概念フレームワークの規定ではなく、 IAS 第 37 号「引当金、偶
発負債及び偶発資産」又は IFRIC 第 21 号「賦課金」を参照しなければならないとの明記がある。
買収会社は、企業結合で取得したいずれの資産も認識してはならない。
□ IAS 第 37 号の改訂 - 契約履行費用
この改訂では、不利な契約の定義に使用される「不可避的なコスト」という概念が明確化されている。
不可避的なコストには契約に直接関連する費用が含まれるが、増分コスト及び契約の履行に直接関連す
るその他のコストの配分額の両方がこれに含まれる。
この改訂は、 2022 年1月1日時点でグループが未払の契約履行費用債務を認識していない契約から適用
される。
135/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
□ IAS 第 16 号の改訂 - 意図された使用の前に発生する利益
この改訂では、経営陣が取得した有形固定資産を意図した方法で稼働可能にするために必要な場所及び
状態するまでの間に製造した資産の販売により発生する収入を、当該有形固定資産の取得価額から控除す
ることを禁じている。
当該資産の売却収益は直ちに純損益に認識されなければならず、その製造費用は IAS 第2号「棚卸資
産」に従って測定しなければならない。
□ IFRS の年次改善 - 2018 年- 2020 年サイクル
この改訂は、以下の基準を変更するものである。
・ IFRS 第1号 - IFRS の初度適用:親会社の適用後に IFRS を適用する子会社について、 IFRS 第1号の
適用を簡略化
・ IFRS 第9号 - 金融商品:金融負債の認識を中止する際の 10 %テストに含まれる手数料と費用を明
記。借手と貸手が自ら又は代理として授受した手数料と費用のみがこれに含まれる。
・ IFRS 第 16 号 - リース:例示第 13 号について、貸手が受領した利益の処理に関する混乱を回避する
ための改訂
・ IAS 第 41 号 - 農業: IAS 第 41 号に基づく公正価値の測定値を他の IFRS の測定値と整合可能にしてい
る。
次へ
136/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記2 - 事業セグメント別及び地域別の財政状態計算書及び損益計算書の分析
グループの事業は、以下のとおりである。
・ リテール・バンキングは、 CIC の地方銀行、ドイツ及びスペインにおける Targobank 、 Cofidis 、並びにネットワークを通じて商品を販売する全ての専門事業(不動産及び設備
の賃貸、ファクタリング、集団投資運用、従業員貯蓄制度、不動産)から構成されている。
・ 保険事業は、 Groupe des Assurances du Crédit Mutuel で構成されている。
・ コーポレート・バンキング及び資本市場は以下で構成されている。
a) 大企業顧客及び金融機関の顧客に対する融資、特化型融資、国際業務、並びに外国支店
b) 資本市場業務(金利商品、外国為替、及び株式への投資、市場仲介業務を含む。 )
・ プライベート・バンキングは、主要事業をフランス内外で行っている会社を含む。
・ プライベート・エクイティは、自己勘定取引及びフィナンシャル・エンジニアリング・サービスで構成されている。
・ 持株会社には、メディア及びロジスティクス組織に加えて、その他の業務に帰属させることのできない項目(持株会社の場合)、すなわち中間持株会社、非支配持分、営業用
不動産を保有する特定の事業体、メディア及び IT 事業体が含まれる。
連結対象会社は全て、連結財務書類への貢献に基づき、その主要ビジネスに割り当てられている。ただし CIC 及び BFCM の2社は、複数のビジネス・ラインにわたっているため、
この限りではない。この場合、これらの2社の連結損益計算書及び連結財政状態計算書に対する貢献は、貢献している様々なビジネスセクターに基づいて分類されている。
137/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2a - 損益計算書の事業セグメント別内訳
コーポレート・バ
リテール・バンキ プライベート・バ プライベート・エ ロジスティクス及 グループ会社間取
保険 ンキング及び資本 合計
2020 年6月 30 日
ング ンキング クイティ び持株会社 引
市場
銀行業務純益 3,611 647 223 311 71 42 -33 4,871
一般営業費 -2,224 -319 -200 -208 -25 -228 33 -3,169
営業総利益/(損失) 1,387 329 23 103 47 -186 0 1,701
カウンターパーティー・リスク費用 -832 -109 -4 2 3 -940
その他の資産の処分に係る利益 * -1 1 23 23
税引前利益/(損失) 553 330 -86 99 49 -160 0 784
法人税 -256 -125 20 -22 2 70 -311
非継続事業の資産に係る税引後損益 0
当期純利益/(損失) 298 205 -66 77 50 -91 0 473
非支配持分 96
グループに帰属する当期純利益/(損失) 378
* 持分法適用会社の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む(注記 16 及び 19 )。
コーポレート・バ
リテール・バンキ プライベート・バ プライベート・エ ロジスティクス及 グループ会社間取
2019 年6月 30 日 保険 ンキング及び資本 合計
ング ンキング クイティ び持株会社 引
市場
銀行業務純益 3,713 1,037 383 273 176 70 -34 5,617
一般営業費 -2,226 -312 -196 -204 -23 -245 34 -3,173
営業総利益/(損失) 1,487 726 187 68 152 -175 0 2,445
カウンターパーティー・リスク費用 -390 -81 11 0 1 -459
その他の資産の処分に係る利益 * 3 15 2 17 37
税引前利益/(損失) 1,100 741 106 81 152 -157 2,023
法人税 -376 -254 -19 -16 1 25 -639
非継続事業の資産に係る税引後損益 0 0
当期純利益/(損失) 724 487 87 65 153 -132 1,384
非支配持分 206
グループに帰属する当期純利益/(損失) 1,177
* 関連会社(持分法適用会社)の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む。
2b -損益計算書の地域別内訳
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
フランス以外の欧 フランス以外の欧
フランス その他の国 * 合計 フランス その他の国 * 合計
州 州
銀行業務純益 ** 3,212 1,546 112 4,871 3,998 1,505 115 5,618
一般営業費 -2,242 -878 -49 -3,169 -2,243 -883 -47 -3,173
営業総利益/(損失) 970 667 63 1,701 1,755 622 68 2,445
カウンターパーティー・リスク費用 -507 -427 -6 -940 -257 -203 1 -460
その他の資産の処分に係る利益 *** 15 -1 9 23 17 2 18 37
税引前利益/(損失) 478 239 67 784 1,516 420 87 2,023
当期純利益/(損失)合計 258 161 54 473 1,011 295 77 1,383
グループに帰属する純利益 172 153 53 378 832 274 71 1,177
* 米国、シンガポール、香港、セント・マーチン島、チュニジア及びモロッコ
** 2020 年上半期の銀行業務純益(ロジスティクス及び持株会社のビジネスラインを除く)の 34% は、フランス国外の事業によるものであった( 2019 年上半期:銀行業務純益の 29% )。
*** 関連会社(持分法適用会社)の純利益/(損失)及びのれんの減損損失を含む。
138/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記3 - 連結の範囲
3a - 連結範囲の構成
グループの親会社は Banque Fédérative du Crédit Mutuel である。
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
国名
支配割合 % 持分比率 % 方法 * 支配割合 % 持分比率 % 方法 *
A. 銀行業ネットワーク
Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) フランス 96 96 FC 96 96 FC
BECM Francfort (BECM の支店 )
ドイツ 100 96 FC 100 96 FC
BECM Saint Martin (BECM の支店 ) セント・マーチン島 100 96 FC 100 96 FC
CIC Est
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Iberbanco
フランス 100 100 FC 100 100 FC
CIC Lyonnaise de Banque (LB)
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Nord Ouest
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Ouest フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Sud Ouest
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
フランス 100 99 FC 100 99 FC
CIC Bruxelles (CIC の支店 )
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
CIC Hong-Kong (CIC の支店 )
香港 100 99 FC 100 99 FC
CIC Londres (CIC の支店 ) 英国 100 99 FC 100 99 FC
CIC New York (CIC の支店 )
米国 100 99 FC 100 99 FC
CIC Singapore (CIC の支店 ) シンガポール 100 99 FC 100 99 FC
CIC Grand Cayman (CIC の支店 )**
ケイマン諸島 100 99 FC 100 99 FC
Targobank AG
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targobank Spain
スペイン 100 100 FC 100 100 FC
B. 銀行業ネットワーク - 子会社
Bancas フランス 50 50 EM 50 50 EM
Banque du Groupe Casino フランス 50 50 EM 50 50 EM
Banque Européenne du Crédit Mutuel Monaco
モナコ 100 96 FC 100 96 FC
CCLS Leasing Solutions
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Cofidis Belgique
ベルギー 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis France
フランス 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis Espagne (Cofidis France の支店 ) スペイン 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis Hongrie (Cofidis France の支店 )
ハンガリー 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis Portugal (Cofidis France の支店 ) ポルトガル 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis SA Pologne (Cofidis France の支店 )
ポーランド 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis SA Slovaquie (Cofidis France の支店 )
スロバキア 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis Italy
イタリア 100 80 FC 100 71 FC
Cofidis République tchèque
チェコ共和国 100 80 FC 100 71 FC
Creatis フランス 100 80 FC 100 71 FC
Crédit Mutuel Asset Management フランス 74 74 FC 74 74 FC
Crédit Mutuel Caution Habitat
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Crédit Mutuel Épargne Salariale フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Factoring
フランス 95 95 FC 95 95 FC
Crédit Mutuel Gestion
フランス 100 74 FC 100 74 FC
Crédit Mutuel Home Loan SFH フランス 100 100 FC 100 100 FC
Crédit Mutuel Leasing
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Leasing Espagne (Crédit Mutuel Leasing の支店 ) スペイン 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Leasing Benelux
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Leasing Nederland (Crédit Mutuel Leasing Benelux の支店 )***
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Leasing Gmbh
ドイツ 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Real Estate Lease
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Factofrance SA フランス 100 100 FC 100 100 FC
FCT CM-CIC Home loans
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Gesteurop フランス 100 99 FC 100 99 FC
LYF SA (旧 Fivory) フランス 44 44 EM 44 44 EM
Monabanq フランス 100 80 FC 100 71 FC
Paysurf フランス 51 64 FC 51 51 FC
SCI La Tréflière
フランス 46 46 EM 46 46 EM
Targo Factoring GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Finanzberatung GmbH ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Leasing GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
C. コーポレート・バンキング及び資本市場
Cigogne Management ルクセンブルク 100 100 FC 100 100 FC
Satellite フランス 100 99 FC 100 99 FC
D. プライベート・バンキング
Banque de Luxembourg
ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
Banque de Luxembourg Investments SA (BLI) ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique (BT)
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique Londres (BT の支店 )
英国 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique Belgium
ベルギー 100 99 FC 100 99 FC
Banque Transatlantique Luxembourg
ルクセンブルク 100 99 FC 100 99 FC
CIC Suisse スイス 100 99 FC 100 99 FC
Dubly Transatlantique Gestion
フランス 100 99 FC 100 99 FC
E. プライベート・エクイティ
CIC Conseil フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Capital
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Equity
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Equity SCR フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Innovation
フランス 100 99 FC 100 99 FC
139/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
国名
支配割合 % 持分比率 % 方法 * 支配割合 % 持分比率 % 方法 *
F. ロジスティウス及び持株会社
Banque de Tunisie チュニジア 35 35 EM 35 35 EM
CIC Participations
フランス 100 99 FC 100 99 FC
Cofidis Participations フランス 80 80 FC 71 71 FC
Euro-Information フランス 26 26 EM 26 26 EM
Euro Protection Surveillance
フランス 25 25 EM 25 25 EM
Groupe Républicain Lorrain Communication (GRLC)
フランス 100 100 FC 100 100 FC
L’Est Républicain
フランス 100 100 FC 100 100 FC
Mutuelles Investissement
フランス 90 90 FC 90 90 FC
SAP Alsace フランス 100 100 FC 100 100 FC
Société d’Investissements Médias (SIM) フランス 100 100 FC 100 100 FC
Société de Presse Investissement (SPI) フランス 100 100 FC 100 100 FC
Targo Deutschland GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Dienstleistungs GmbH
ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Technology GmbH ドイツ 100 100 FC 100 100 FC
Targo Technology GmbH Singapore (Targo Technology GmbH の支店 )
シンガポール 100 100 FC 100 100 FC
G. 保険会社
ACM GIE フランス 100 66 FC 100 66 FC
ACM IARD
フランス 97 64 FC 96 64 FC
ACM Services
フランス 100 66 FC 100 66 FC
ACM Vie SA
フランス 100 66 FC 100 66 FC
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances S.A.
スペイン 95 63 FC 95 63 FC
Targopensiones, entidad gestora de fondos de pensiones, S.A. (旧 Agrupación
スペイン 100 63 FC 100 63 FC
pensiones)
Agrupació serveis administratius
スペイン 100 63 FC 100 63 FC
AMDIF スペイン 100 63 FC 100 63 FC
GACM Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU (旧 AMGEN) スペイン 100 66 FC 100 66 FC
Asesoramiento en Seguros y Previsión Atlantis SL
スペイン 80 53 FC 80 53 FC
Asistencia Avançada Barcelona スペイン 100 63 FC 100 63 FC
ASTREE Assurances チュニジア 30 20 EM 30 20 EM
Atlantis Asesores SL
スペイン 80 53 FC 80 53 FC
Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría Actuarial SA スペイン 60 40 FC 60 40 FC
Atlantis Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros SA
スペイン 88 59 FC 88 59 FC
GACM España
スペイン 100 66 FC 100 66 FC
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM)
フランス 66 66 FC 66 66 FC
ICM Life
ルクセンブルク 100 66 FC 100 66 FC
Margem-Mediação Seguros, Lda ポルトガル 100 80 FC 100 71 FC
NELB (North Europe Life Belgium)
ベルギー 100 66 FC 100 66 FC
Nord Europe Life Luxembourg (NELL) ルクセンブルク 100 66 FC 100 66 FC
Partners ベルギー 100 66 FC 100 66 FC
Procourtage フランス 100 66 FC 100 66 FC
Royale Marocaine d’Assurance (旧 RMA Watanya)
モロッコ 0 0 NC 0 0 NC
Serenis Assurances
フランス 100 66 FC 100 66 FC
Targo seguros mediacion (旧 Voy Mediación)
スペイン 90 59 FC 90 58 FC
H. その他の会社
Affiches d’Alsace Lorraine フランス 100 99 FC 100 99 FC
Alsacienne de Portage DNA フランス 100 99 FC 100 99 FC
Crédit Mutuel Immobilier フランス 100 100 FC 100 100 FC
EBRA events フランス 100 100 FC 100 100 FC
EBRA services フランス 100 100 FC 100 100 FC
EBRA Medias Alsace フランス 100 98 FC 100 98 FC
EBRA Medias Lorraine Franche Comté フランス 100 98 FC 100 98 FC
Est Bourgogne Médias フランス 100 100 FC 100 100 FC
Foncière Massena フランス 100 66 FC 100 66 FC
France Régie フランス 100 99 FC 100 99 FC
GEIE Synergie フランス 100 80 FC 100 71 FC
Groupe Dauphiné Media フランス 100 100 FC 100 100 FC
Groupe Progrès フランス 100 100 FC 100 100 FC
Groupe Républicain Lorrain Imprimeries (GRLI) フランス 100 100 FC 100 100 FC
Journal de la Haute Marne フランス 50 50 EM 50 50 EM
La Liberté de l’Est フランス 97 97 FC 97 97 FC
La Tribune フランス 100 100 FC 100 100 FC
Le Dauphiné Libéré フランス 100 100 FC 100 100 FC
Le Républicain Lorrain フランス 100 100 FC 100 100 FC
Les Dernières Nouvelles d’Alsace フランス 99 99 FC 99 99 FC
Lumedia ルクセンブルク 50 50 EM 50 50 EM
Médiaportage フランス 100 100 FC 100 100 FC
NEWCO4 フランス 100 100 FC 100 100 FC
Presse Diffusion フランス 100 100 FC 100 100 FC
Publiprint Province n°1 フランス 100 100 FC 100 100 FC
Républicain Lorrain Communication フランス 100 100 FC 100 100 FC
Républicain Lorrain - TV news フランス 100 100 FC 100 100 FC
SCI ACM フランス 80 53 FC 78 51 FC
SCI Le Progrès Confluence フランス 100 100 FC 100 100 FC
SCI Provence Lafayette フランス 90 59 FC 90 59 FC
SCI 14 Rue de Londres フランス 90 59 FC 90 59 FC
SCI Saint Augustin フランス 88 58 FC 88 58 FC
SCI Tombe Issoire フランス 100 66 FC 100 66 FC
Société d’Édition de l’Hebdomadaire du Louhannais et du Jura(SEHLJ) フランス 100 100 FC 100 100 FC
* 方法 : FC = 全部連結、 EM = 持分法、 NC = 非連結、 MER = 合併
** マネー・マーケット・ファンドからのドル建ての借り入れを通じたニューヨーク支店の借り換えのみを目的として、ニューヨーク支店の勘定に含まれる事業体。
140/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
3b - 重要な非支配持分のある全部連結会社
2020 年 6月 30 日 全部連結会社に関する財務情報 *
連結財務書類における非支配持分の比率
非支配持分の 非支配持分に
非支配持分に
持分比率/ 財政状態計算書 当期純利益/
帰属する純利益 株主資本における 対する支払 潜在的な準備金 銀行業務純益
議決権比率 合計 (損失)
(損失)
金額 配当金
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) 34% 72 3,593 -12 123,272 205 1,373 647
Cofidis Belgique
20% 1 該当なし ** 0 897 7 -1 48
Cofidis France
20% 14 該当なし ** 0 9,231 19 -7 276
* グループ会社間残高及び取引の相殺消去前の金額
** IAS 第 32 号に従い、グループは、 COFIDIS Participation の持分を 100 %に引き上げるために契約債務を認識した。相手勘定として、少数株主持分の減少及び超過額部分についてはグループ持分の減少が認識され
た。
2019 年 12 月 31 日 全部連結会社に関する財務情報 *
連結財務書類における非支配持分の比率
非支配持分の 非支配持分に
非支配持分に
持分比率/ 財政状態計算書 当期純利益/
株主資本における 対する支払 潜在的な準備金 銀行業務純益
帰属する純利益
議決権比率 合計 (損失)
(損失)
金額 配当金
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM)
34% 304 3,299 -663 125,068 860 1,462 1,723
Cofidis Belgique
29% ▶ 211 0 904 13 -1 96
Cofidis France
29% 22 325 0 9,914 83 -6 555
* グループ会社間残高及び取引の相殺消去前の金額
3c - 売却目的保有の非流動資産及び負債
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
売却目的保有非流動資産 0 726
売却目的保有非流動負債 0 725
2019 年 12 月 31 日現在のこれらの売却目的保有の非流動資産及び負債には、 2020 年上半期に売却した、子会社である Groupe des Assurances du Crédit Mutuel による NELL のポートフォリオが売却目的として計上されてい
た。
注記4 - 現金及び中央銀行への預け金/中央銀行からの預り金(資産/負債)
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
現金及び中央銀行への預け金-資産
中央銀行への預け金 94,557 63,822
うち法定準備預金 2,304 2,118
現金 868 942
合計 95,425 64,764
中央銀行からの預り金-負債 1 715
注記5 - 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債
5a - 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
公正価値 公正価値
その他の純損益を その他の純損益を
売買目的 合計 売買目的 合計
通じた公正価値 通じた公正価値
オプション オプション
有価証券 14,510 517 4,106 19,133 11,376 437 4,326 16,139
1,886 0 0 1,886 941 0 0 941
- 政府証券
11,765 517 141 12,423 9,788 437 150 10,375
- 債券及びその他の負債証券
上場 11,765 88 25 11,878 9,788 97 25 9,910
非上場 0 429 116 545 0 340 125 465
うち、 UCI 124 0 124 133 1 134
859 3,188 4,047 647 3,492 4,139
- 株式及びその他の資本性金融商品
上場 859 941 1,800 647 1,151 1,798
非上場 0 2,247 2,247 0 2,341 2,341
777 777 684 684
- 長期投資
株式投資 173 173 193 193
その他の長期投資 259 259 260 260
関連会社への投資 344 344 230 230
その他の長期投資 1 1 1 1
デリバティブ 3,260 3,260 3,190 3,190
貸出金及び債権 12,656 0 0 12,656 12,490 0 0 12,490
うち年金 12,656 0 12,656 12,490 0 12,490
合計 30,426 517 4,106 35,049 27,056 437 4,326 31,819
5b - 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
141/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
(1)
22,600 18,854
売買目的保有金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債 85 0
合計 22,685 18,854
142/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
売買目的保有金融負債
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
有価証券の信用売り 1,433 979
1 0
- 政府証券
776 357
- 債券及びその他の負債証券
656 622
- 株式及びその他の資本性金融商品
買戻条件付で売却した有価証券に係る負債 18,221 15,085
売買目的デリバティブ 2,942 2,785
その他の売買目的保有金融負債 ▶ 5
合計 22,600 18,854
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
帳簿価額 帳簿価額
債務 差額 債務 差額
発行済有価証券 0 0 0 0 0 0
劣後債 0 0 0 0 0 0
銀行間債務 85 85 0 0 0 0
顧客に対する債務 0 0 0 0 0 0
合計 85 85 0 0 0 0
5c - 売買目的デリバティブの分析
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
想定元本 資産 負債 想定元本 資産 負債
金利デリバティブ 259,810 2,062 1,800 287,911 1,914 1,534
スワップ 140,266 1,797 1,627 159,519 1,793 1,325
(1)
89,742 14 14 97,408 2 1
その他の確定契約
オプション及び条件付商品 29,802 251 159 30,984 119 208
外国為替デリバティブ 139,530 884 726 121,205 1,022 845
スワップ 104,518 43 41 87,027 40 38
その他の確定契約 9,573 744 588 9,460 915 740
オプション及び条件付商品 25,439 97 97 24,718 67 67
その他のデリバティブ 34,211 313 416 26,833 255 407
スワップ 11,084 96 130 11,057 112 171
その他の確定契約 13,463 32 104 11,014 12 101
オプション及び条件付商品 9,664 185 182 4,762 131 135
合計 433,551 3,260 2,942 435,949 3,191 2,786
スワップは、担保付きの場合は OIS 曲線、それ以外は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象とヘッジ手段を異なる曲線を用いて評価することによる差異は、
ヘッジの非有効部分として会計処理される。また、デリバティブの価値は、カウンターパーティー・リスクを勘案している。
注記6 - ヘッジ
6a - ヘッジ手段のデリバティブ
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
想定元本 資産 負債 想定元本 資産 負債
公正価値ヘッジ 306,016 3,917 2,348 290,347 3,440 2,285
スワップ 72,947 3,918 2,348 75,288 3,442 2,285
その他の確定契約 232,099 0 0 213,866 0 0
オプション及び条件付商品 970 (1) 0 1,193 (2) 0
キャッシュ・フロー・ヘッジ 0 0 0 267 0 5
スワップ 0 0 0 267 0 5
合計 306,016 3,917 2,348 290,614 3,440 2,290
スワップは、担保付きの場合は OIS 曲線、それ以外は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象は BOR 曲線を用いて評価される。ヘッジ対象とヘッジ手段を異なるカーブを用いて評価することによる差異
は、ヘッジの非有効部分として会計処理される。また、デリバティブの価値は、カウンターパーティー・リスクを勘案している。
6b - 金利リスク・ヘッジ対象ポートフォリオの再測定による調整
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
ポートフォリオの金利リスクの公正価値
1,052 897
- 金融資産
21 -4
- 金融負債
143/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記7 - その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
政府証券 11,903 10,262
債券及びその他の負債証券 24,193 19,575
- 上場 20,831 19,166
- 非上場 3,362 409
未収利息 137 165
負債証券小計(総額) 36,233 30,002
うち減損負債証券 (S3) 1 2
正常貸出金の減損 (S1 / S2) -15 -17
その他の減損( S3 ) -1 -1
負債証券小計(純額) 36,217 29,984
株式及びその他の資本性金融商品 1 19
- 上場 -1 9
- 非上場 2 10
長期投資 450 447
- 株式投資 62 60
- その他の長期投資 267 263
121 124
- 関連会社への投資
資本性金融商品小計 451 466
合計 36,669 30,451
うち、その他の包括利益で認識する未実現キャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロス -139 3
うち、上場株式投資 -1 -1
注記8 - 公正価値で計上する金融商品の公正価値ヒエラルキー
2020 年 6月 30 日 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
金融資産 IFRS 第9号
その他の包括利益を通じた公正価値 29,133 5,994 1,542 36,669
政府証券及び類似証券 11,968 0 0 11,968
債券及びその他の負債証券 16,973 5,993 1,283 24,249
株式及びその他の資本性金融商品 0 1 0 2
投資及びその他の長期証券 191 0 138 329
子会社及び関連会社投資 0 0 121 121
売買目的/公正価値オプション/その他 12,849 17,148 5,051 35,049
政府証券及び類似証券 - 売買目的
1,431 353 103 1,886
政府証券及び類似証券 - 公正価値オプション
0 0 0 0
政府証券及び類似証券 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
債券及びその他の負債証券 - 売買目的
9,321 1,707 737 11,765
債券及びその他の負債証券 - 公正価値オプション
23 21 473 517
債券及びその他の負債証券 - その他の純損益を通じた公正価値
93 0 47 141
株式及びその他の資本性金融商品 - 売買目的
859 0 0 859
(1)
976 0 2,212 3,188
株式及びその他の資本性金融商品 - その他の純損益を通じた公正価値
投資及びその他の長期証券 - その他の純損益を通じた公正価値
1 0 431 432
子会社及び関連会社投資 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 345 345
金融機関への貸出金及び債権 - 公正価値オプション
0 0 0 0
金融機関への貸出金及び債権 - 売買目的
0 0 0 0
金融機関への貸出金及び債権 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
顧客への貸出金及び債権 - 売買目的
0 12,656 0 12,656
顧客への貸出金及び債権 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
デリバティブ及びその他の金融資産 - 売買目的 145 2,412 704 3,260
ヘッジ手段のデリバティブ 0 3,916 0 3,916
合計 41,982 27,058 6,594 75,634
金融資産 IAS 第 39 号 - 保険事業の投資
純損益を通じた公正価値 18,372 6,423 0 24,794
売買目的 0 0 0 0
公正価値オプション - 負債証券 1,462 2,419 0 3,881
公正価値オプション - 資本性金融商品
16,909 4,004 0 20,913
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
売却可能金融資産 68,823 2,926 1,007 72,756
政府証券及び類似証券 16,309 0 0 16,309
債券及びその他の負債証券 42,663 231 0 42,893
株式及びその他の資本性金融商品 9,196 2,686 391 12,273
株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資 657 9 616 1,281
合計 87,195 9,349 1,007 97,551
金融負債 IFRS 第9号
売買目的/公正価値オプション 142 21,766 777 22,685
金融機関に対する債務 - 公正価値オプション
0 85 0 85
0 0 0 0
- 顧客に対する債務 - 公正価値オプション
0 0 0 0
- 負債証券 - 公正価値オプション
0 0 0 0
- 劣後債 - 公正価値オプション
負債 - 売買目的
0 18,221 0 18,221
デリバティブ及びその他の金融負債 - 売買目的
142 3,460 777 4,379
ヘッジ手段のデリバティブ 0 2,323 25 2,349
合計 142 24,089 802 25,033
保険事業の契約に関する金融負債 IAS 第 39 号
純損益を通じた公正価値 0 6,331 0 6,331
売買目的 0 0 0 0
公正価値オプション 0 6,331 0 6,331
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
合計 0 6,331 0 6,331
(1) グループのプライベート・エクイティ会社が保有する持分投資を含む。
144/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
-レベル1: 活発な市場における相場価格。
-レベル2: 活発な市場における類似商品の相場価格で、測定方法は全ての重要なインプットが観察可能な市場データに基づく。
-レベル3: 測定は、重要な観察不能なインプットを含む内部モデルに基づく。
トレーディング・ポートフォリオのレベル2及びレベル3の金融商品は、主に、流動性が低いとみなされるデリバティブ及び有価証券で構成される。これら全ての金融商品の評価は不確
実性を伴うため、価格算定時に市場参加者が考慮すると考えられるリスク・プレミアムを反映した評価調整が生じる。
こうした評価調整によって、とりわけ、モデルで捕捉できないリスク、当該金融商品又は関連パラメータに付随する流動性リスク、特定の市況下でモデルに関連するダイナミックな運用
戦略に由来する追加費用を相殺するための固有のリスク・プレミアム、及び店頭デリバティブの公正価値に内在するカウンターパーティー・リスクを一体化することができる。用いる方
法は変更される可能性がある。またカウンターパーティー・リスクには、店頭デリバティブの公正価値の自己リスクも含まれる。
評価調整額を決定する際には、各リスク・ファクターを個別に検討している。様々なリスク、パラメータ又はモデルの分散効果は一切考慮されていない。リスク・ファクターについては
ポートフォリオ・アプローチが最も多く用いられている。
145/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2019 年 12 月 31 日 レベル 1 レベル 2 レベル 3 合計
金融資産 IFRS 第9号
その他の包括利益を通じた公正価値 26,174 3,017 1,261 30,452
政府証券及び類似証券 10,342 0 0 10,342
債券及びその他の負債証券 15,627 3,014 1,000 19,642
株式及びその他の資本性金融商品 18 2 0 20
投資及びその他の長期証券 187 0 136 323
子会社及び関連会社投資 0 0 124 124
売買目的/公正価値オプション/その他 10,832 16,749 4,236 31,818
政府証券及び類似証券 - 売買目的
689 201 52 941
政府証券及び類似証券 - 公正価値オプション
0 0 0 0
政府証券及び類似証券 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
債券及びその他の負債証券 - 売買目的
8,079 1,510 199 9,788
債券及びその他の負債証券 - 公正価値オプション 33 0 404 437
債券及びその他の負債証券 - その他の純損益を通じた公正価値
102 0 48 150
株式及びその他の資本性金融商品 - 売買目的
647 0 0 647
(1)
1,166 0 2,326 3,492
株式及びその他の資本性金融商品 - その他の純損益を通じた公正価値
投資及びその他の長期証券 - その他の純損益を通じた公正価値
1 0 451 452
子会社及び関連会社投資 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 230 230
顧客への貸出金及び債権 - 売買目的
0 12,489 0 12,489
顧客への貸出金及び債権 - その他の純損益を通じた公正価値
0 0 0 0
デリバティブ及びその他の金融資産 - 売買目的
115 2,548 526 3,190
ヘッジ手段のデリバティブ 0 3,438 2 3,440
合計 37,006 23,204 5,499 65,709
金融資産 IAS 第 39 号 - 保険事業の投資
純損益を通じた公正価値 20,194 5,263 0 25,457
売買目的 0 0 0 0
公正価値オプション - 負債証券 2,321 2,273 0 4,594
公正価値オプション - 資本性金融商品
17,872 2,990 0 20,862
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
売却可能金融資産 69,090 2,916 633 72,639
政府証券及び類似証券 16,127 169 0 16,296
債券及びその他の負債証券 40,951 448 0 41,399
株式及びその他の資本性金融商品 11,075 2,282 1 13,357
株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資 937 17 632 1,586
合計 89,283 8,179 633 98,095
金融負債 IFRS 第9号
売買目的/公正価値オプション 125 18,281 447 18,854
負債 - 売買目的 15,084 0 15,084
デリバティブ及びその他の金融負債 - 売買目的
125 3,197 447 3,769
ヘッジ手段のデリバティブ 0 2,271 19 2,291
合計 125 20,553 467 21,144
保険事業の契約に関する金融負債 IAS 第 39 号
純損益を通じた公正価値 1 6,435 0 6,436
売買目的 1 0 0 1
公正価値オプション 0 6,435 0 6,435
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 0 0
合計 1 6,435 0 6,436
(1) グループのプライベート・エクイティ会社が保有する持分投資を含む。
146/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記9 - 証券化商品の残高に関する詳細
銀行監督当局及び市場規制当局からの要請に従い、金融安定理事会( FSB )の勧告に基づく感応度の高いエクスポージャーを以下に示す。
トレーディング・ポートフォリオ及びその他の包括利益を通じて公正価値で測定する有価証券のポートフォリオは、規制市場若しくは主要ブローカーから入手した外部データ、又は価格
を入手できない場合には市場での相場価格のある類似上場証券に基づき設定した市場価値で評価されていた。
要約
帳簿価額 帳簿価額
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
RMBS 1,416 1,561
CMBS 7 662
CLO 3,600 3,561
その他の ABS 1,966 2,185
小計 6,989 7,969
合計 6,989 7,969
別途記載されていない限り、有価証券はクレジット・デフォルト・スワップでヘッジされていない。
2020 年 6月 30 日におけるエクスポージャー
RMBS CMBS CLO その他の ABS 合計
純損益を通じた公正価値 401 0 64 452 917
償却原価 48 0 325 533 907
公正価値-その他 1 0 0 0 1
その他の包括利益を通じた公正価値 966 7 3,210 980 5,163
合計 1,416 7 3,600 1,966 6,989
フランス 457 0 557 527 1,542
スペイン 102 0 0 299 402
英国 172 0 266 109 547
フランス、スペイン、英国以外の欧州 502 0 267 630 1,399
米国 31 7 2,509 253 2,801
その他 151 0 0 148 298
合計 1,416 7 3,600 1,966 6,989
米国支店 0 0 0 0 0
AAA 格 1,221 7 3,423 893 5,545
AA 格 162 0 114 539 815
A格 15 0 51 0 66
BBB 格 8 0 0 25 33
BB 格 6 0 0 0 6
B格以下 ▶ 0 0 7 10
格付けなし 0 0 11 502 514
合計 1,416 7 3,600 1,966 6,989
2005 年以前に組成 21 0 0 0 21
2006 年 -2008 年に組成 49 0 0 13 62
2009 年 -2011 年に組成 46 7 0 0 53
2012 年 -2020 年に組成 1,300 0 3,600 1,953 6,852
合計 1,416 7 3,600 1,966 6,989
2019 年 12 月 31 日におけるエクスポージャー
RMBS CMBS CLO その他の ABS 合計
純損益を通じた公正価値 487 0 65 506 1,059
償却原価 53 0 300 533 886
公正価値-その他 8 0 0 0 8
その他の包括利益を通じた公正価値 1,013 662 3,196 1,145 6,016
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
フランス 334 0 571 606 1,511
スペイン 112 0 0 188 301
英国 256 0 136 84 475
フランス、スペイン、英国以外の欧州 470 0 247 774 1,490
米国 198 662 2,608 254 3,722
その他 190 0 279 468
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
米国支店 194 659 0 0 853
AAA 格 1,163 ▶ 3,410 1,070 5,646
AA 格 168 0 96 582 846
A格 17 0 44 0 60
BBB 格 7 0 0 25 31
BB 格 8 0 0 7 15
B格以下 ▶ 0 0 0 ▶
格付けなし 0 0 11 502 513
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
2005 年以前に組成 39 51 0 0 90
2006 年 -2008 年に組成 94 0 0 20 114
2009 年 -2011 年に組成 65 ▶ 0 0 69
2012 年 -2019 年に組成 1,362 607 3,561 2,165 7,696
合計 1,561 662 3,561 2,185 7,969
147/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 10 -償却原価で測定する金融資産
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
償却原価で測定する有価証券 2,867 2,780
金融機関への貸出金及び債権 56,518 51,675
顧客への貸出金及び債権 264,110 250,142
合計 323,495 304,597
10a - 償却原価で測定する有価証券
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
有価証券 3,017 2,936
1,830 1,663
- 政府証券
1,187 1,273
- 債券及びその他の負債証券
上場 508 497
非上場 679 776
未収利息 15 12
総額 3,032 2,947
うち、減損資産( S3 ) 176 183
正常貸出金の減損 (S1 / S2) 0 -1
その他の減損( S3 ) -165 -167
純額 2,867 2,780
10b - 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
正常貸出金( S1 / S2 ) 56,348 51,448
(1)
8,911 7,171
Crédit Mutuel ネットワーク勘定
その他の普通勘定 3,230 2,933
貸出金 36,463 35,030
その他受取債権 5,675 4,674
年金 2,070 1,641
未収利息 173 229
正常貸出金の減損 (S1 / S2) -3 -2
その他の減損( S3 ) 0 0
合計 56 ,518 51,675
(1) 主にフランス預金供託金庫( Caisse des Dépôts et Consignations )( CDC )との間の未決済残高 [LEP, LDD, Livret bleu, Livret A] に関連する。
148/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
10c - 償却原価で測定する顧客への貸出金及び債権
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
正常貸出金( S1 / S2 ) 245,999 231,929
商業貸出金 11,621 15,240
顧客へのその他の貸出金 233,958 216,275
89,555 87,384
- 住宅貸出金
(1)
144,403 128,891
- その他の貸出金及び債権(買戻契約を含む)
未収利息 421 413
保険及び再保険債権 0 0
個別減損債権総額 (S3) 10,009 9,618
債権総額 256,008 241,547
(2)
-1,907 -1,529
正常貸出金の減損 (S1 / S2)
その他の減損( S3 ) -5,506 -5,372
小計 Ⅰ 248,595 234,646
ファイナンス・リース(純投資) 15,334 15,304
10,986 10,802
- 設備
4,348 4,502
- 不動産
個別減損債権総額 (S3) 517 490
正常貸出金の減損 (S1 / S2) -138 -108
その他の減損( S3 ) -198 -190
小計 Ⅱ 15,515 15,496
合計 264,110 250,142
うち劣後ローン 13 13
うち年金 1,424 912
(1) 2020 年上半期には、コロナ禍において供与した政府保証付融資( SGL ) 102 億ユーロの増加が含まれる。
(2) 2020 年6月 30 日現在、グループは正常貸出金に対する引当金の一環として、コロナ禍の影響を勘案している - 注記1 - 会計原則及び会計方針を参照。
顧客とのファイナンス・リース取引
2019 年 12 月 31 日 増加 減少 その他 2020 年 6月 30 日
総帳簿価額 15,794 2,085 -1,726 -302 15,851
回収不能リース料の減損 -298 -90 51 1 -336
純帳簿価額 15,496 1,995 -1,675 -301 15,515
注記 11 - 償却原価で測定する金融負債
11a - 償却原価で測定する負債証券
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
譲渡性預金証書 41 42
銀行間証書及び譲渡性負債商品 64,795 56,396
債券 68,930 66,833
非優先上位債 3,117 1,044
関連債務 596 795
合計 137,479 125,110
11b - 金融機関に対する債務
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
その他の普通勘定 10,032 6,770
借入金 15,491 15,478
その他の債務 6,359 4,458
(1)
21,326 13,172
年金
関連債務 81 42
合計 53,289 39,920
(1) グループは、欧州中央銀行( ECB )の貸出条件付き長期資金供給オペ( TLTRO II )に参加しており、 2020 年 6月 30 日現在、 16,690 百万ユーロを借り入れている。
11c - 償却原価で測定する顧客に対する債務
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
特別貯蓄勘定 60,154 58,072
44,315 42,386
- 要求払
15,839 15,686
- 定期
貯蓄勘定の関連債務 209 1
小計 60,363 58,072
要求払勘定 139,242 112,105
定期預金及び借入金 47,266 46,813
年金 89 3
関連債務 96 102
その他の債務 7 7
小計 186,700 159,030
合計 247,063 217,102
149/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 12 - 資産総額及び減損引当金の変動
12a - 減損対象資産総額
(1)
2019 年 12 月 31 日 取得/発生 売却/返済 2020 年 6月 30 日
その他
償却原価で測定する金融資産 - 以下の対象となる金融機関への貸出金及び債権
51,677 23,883 -16,964 -2,076 56,521
12 ヶ月の予想損失( S1 ) 51,672 23,883 -16,963 -2,072 56,521
全期間の予想損失( S2 ) 5 0 -1 -4 0
償却原価で測定する金融資産 - 以下の対象となる顧客への貸出金及び債権
257,341 71,410 -56,369 -522 271,859
12 ヶ月の予想損失( S1 ) 232,221 63,062 -50,124 -5,505 239,654
全期間の予想損失( S2 ) 15,012 7,951 -5,880 4,597 21,679
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(ただし、当初認識時は信用減損していなかった) 10,108 397 -365 386 10,526
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(当初認識時に信用減損していた)
0 0 0 0 0
償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
2,948 530 -443 -3 3,032
12 ヶ月の予想損失( S1 ) 2,765 524 -438 5 2,856
全期間の予想損失( S2 ) 0 0 0 0 0
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(ただし、当初認識時は信用減損していなかった) 183 6 -5 -8 176
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(当初認識時に信用減損していた) 0 0 0 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
30,002 10,578 -4,374 23 36,233
12 ヶ月の予想損失( S1 ) 29,895 10,578 -4,304 23 36,192
全期間の予想損失( S2 ) 105 0 -65 0 40
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(ただし、当初認識時は信用減損していなかった) 2 0 -5 3 1
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(当初認識時に信用減損していた) 0 0 0 0 0
合計 341,968 106,401 -78,150 -2,578 367,645
12b - 減損引当金の変動
2019 年 12 月 31 日 繰入 戻入 その他 2020 年 6月 30 日
金融機関への貸出金及び債権 -2 -2 2 -1 -3
うち取得時に減損していた信用減損資産( S3 ) 0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失( S1 ) -2 -2 2 -1 -3
0 0 0 0 0
- 全期間の予想損失( S2 )
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(ただし、当初認識時は信用減損していなかった) 0 0 0 0 0
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(当初認識時に信用減損していた) 0 0 0 0 0
顧客への貸出金 -7,199 -1,391 859 -18 -7,749
うち取得時に減損していた信用減損資産( S3 ) 0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失( S1 ) -824 -334 125 8 -1,025
-812 -407 199 0 -1,020
- 全期間の予想損失( S2 )
うち IFRS 第 15 号に基づく顧客債権 0 0 0 0 0
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(ただし、当初認識時は信用減損していなかった) -5,562 -650 535 -27 -5,704
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(当初認識時に信用減損していた) 0 0 0 0 0
償却原価で測定する金融資産 - 有価証券 -168 -3 6 0 -165
うち取得時に減損していた信用減損資産( S3 ) 0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失( S1 ) -1 -3 3 1 0
0 0 0 0 0
- 全期間の予想損失( S2 )
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(ただし、当初認識時は信用減損していなかった) -167 0 3 -1 -165
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(当初認識時に信用減損していた) 0 0 0 0 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券 -18 -3 6 -1 -16
うち取得時に減損していた信用減損資産( S3 ) 0 0 0 0 0
- 12 ヶ月の予想損失( S1 ) -15 -3 ▶ -1 -15
-2 0 2 0 0
- 全期間の予想損失( S2 )
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(ただし、当初認識時は信用減損していなかった) -1 0 0 0 -1
期末における信用減損資産の予想損失( S3 )(当初認識時に信用減損していた) 0 0 0 0 0
合計 -7,387 -1,399 873 -20 -7,933
感応度の高い事業セグメントにおける信用リスクの集中
総残高 減損損失
事業セグメント 純残高
S1 S2 S3 S1 S2 S3
専門流通 676 767 511 -3 -16 -341 1,594
ホテル、レストラン 1,456 1,812 236 -8 -41 -129 3,325
自動車 569 703 71 -4 -15 -45 1,280
車両レンタル 430 489 116 -2 -10 -41 983
観光、ギャンブル、レジャー 382 425 90 -2 -10 -71 815
輸送業 143 166 83 0 -4 -41 346
航空輸送 194 199 17 -1 -5 -3 401
合計 3,850 4,561 1,123 -20 -101 -671 8,743
150/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 13 -保険契約に関連する 投資/資産及び負債
13a - 保険事業による短期投資及び責任準備金の再保険会社負担分
金融資産
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
純損益を通じた公正価値 24,794 25,457
0 0
- 売買目的
3,881 4,594
- 公正価値オプション - 負債証券
20,913 20,863
- 公正価値オプション - 資本性金融商品
売却可能 72,752 72,638
16,309 16,296
- 政府証券及び類似証券
42,889 41,399
- 債券及びその他の負債証券
12,273 13,357
- 株式及びその他の資本性金融商品
1,281 1,586
- 株式投資、子会社及び関連会社株式並びにその他の長期投資
貸出金及び債権 4,805 5,125
満期保有目的 6,793 7,877
金融資産小計 109,144 111,097
投資不動産 2,632 3,313
責任準備金及びその他の資産における再保険会社負担分 937 789
合計 112,712 115,199
13b - 保険事業の契約に関する負債
保険契約の責任準備金
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
生命保険 83,654 86,101
損害保険 4,625 4,408
ユニット・アカウント 12,914 13,093
その他 359 314
合計 101,552 103,916
うち繰延配当負債 12,956 15,128
繰延配当資産 0 0
責任準備金の再保険会負担分社 413 424
責任準備金純額 101,139 103,492
金融負債
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
純損益を通じた公正価値 6,331 6,436
0 1
- 売買目的
6,331 6,435
- 公正価値オプション
金融機関に対する債務 159 153
劣後債 300 300
小計 6,790 6,889
その他の負債 456 389
合計 7,246 7,278
保険事業の契約に関する負債合計 108,797 111,194
注記 14 - 法人税
14a - 当期税金
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
資産(純損益を通じたもの) 901 1,029
負債(純損益を通じたもの) 587 575
14b - 繰延税金
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
資産(純損益を通じたもの) 946 896
資産(その他の包括利益を通じたもの) 257 258
負債(純損益を通じたもの) 549 612
負債(その他の包括利益を通じたもの) 470 578
注記 15 - 未収収益及びその他の資産/未払費用及びその他の負債
15a - 未収収益及びその他の資産
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
経過勘定
回収勘定
43 136
外貨調整勘定
73 385
未収収益
494 503
その他の経過勘定
1,021 3,468
小計
1,631 4,492
151/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
その他の資産
証券決済勘定
101 117
その他の債権
3,984 3,478
棚卸資産及び類似資産
27 32
その他
30 31
小計
4,142 3,658
合計
5,773 8,150
152/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
15b - 未払費用及びその他の負債
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
経過勘定
回収手続により利用不可能な勘定 53 45
外貨調整勘定 680 137
未払費用 979 961
繰延収益 502 602
その他の経過勘定 2,954 4,761
小計 5,168 6,506
その他の負債
リース債務 - 不動産
617 582
リース債務 - その他
2 2
証券決済勘定 986 475
証券取引に係る未決済残高 68 52
その他の債務 1,187 1,155
小計 2,860 2,266
合計 8,028 8,772
15c - 残存期間別リース債務
1年超 3年超 6年超
2020 年 6月 30 日 1年以下 9年超 合計
3年以下 6年以下 9年以下
リース債務 34 108 189 131 157 619
33 107 189 131 157 617
- 不動産
1 1 0 0 0 2
- その他
注記 16 - 持分法適用会社に対する投資
投資の公正価値
持分法 当期純利益(損
2020 年 6月 30 日 国名 持分比率 受取配当金 (上場している
失 )に対する持分
評価額
場合)
重要な影響力を行使する会社
ASTREE Assurances チュニジア 30.00% 18 2 0 37
Banque de Tunisie
チュニジア 35.33% 174 7 0 173
Euro Information
フランス 26.36% 417 12 1 NC*
Euro Protection Surveillance
フランス 25.00% 46 5 0 NC*
LYF SA (旧 Fivory) フランス 43.75% 7 0 0 NC*
SCI La Tréflière
フランス 46.09% 10 0 0 NC*
その他の持分投資 1 0 NC*
(1)
673 25 1
合計
ジョイント・ベンチャー
Bancas フランス 50.00% 0 0 0 NC*
Banque du Groupe Casino
フランス 50.00% 78 3 0 NC*
(2)
78 2 0
合計
合計 (1) + (2)
752 28 1
* NC: 非公開
当期純利益(損 投資の公正価値
持分法
失 )に (上場している
2019 年 12 月 31 日 国名 持分比率 受取配当金
評価額
対する持分 場合)
重要な影響力を行使する会社
ASTREE Assurances
チュニジア 30.00% 17 5 1 25
Banque de Tunisie
チュニジア 35.33% 172 9 5 195
Euro Information
フランス 26.36% 404 41 1 NC*
Euro Protection Surveillance
フランス 25.00% 41 6 0 NC*
LYF SA (旧 Fivory)
フランス 43.75% 7 0 0 NC*
Royale Marocaine d’Assurance (旧 RMA Watanya)** モロッコ
該当なし 0 6 0 NC*
SCI La Tréflière
フランス 46.09% 10 0 0 NC*
その他の持分投資 1 0 NC*
(1)
651 66 7
合計
ジョイント・ベンチャー
Bancas フランス 50.00% 1 0 0 NC*
Banque du Groupe Casino フランス 50.00% 75 7 0 NC*
(2)
76 7 0
合計
合計 (1) + (2)
727 74 7
* NC: 非公開
** GACM による株式売却に伴い、 RMA は 2019 年の連結範囲から除外された。
注記 17 - 投資不動産
2019 年 12 月 31 日 増加 減少 その他 2020 年 6月 30 日
取得原価 89 1 -1 -7 82
減価償却及び減損 -34 -1 0 1 -34
純額 55 0 -1 -6 48
153/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 18 - 有形固定資産及び無形資産
18a - 有形固定資産
2019 年 12 月 31 日 増加 減少 その他 2020 年 6月 30 日
取得原価
事業用の土地 483 0 0 0 483
事業用の建物 3,094 19 -42 1 3,071
使用権 - 不動産
687 95 -5 0 777
使用権 - その他
2 1 0 0 3
その他の有形固定資産 1,158 89 -25 0 1,222
合計 5,424 204 -72 1 5,556
減価償却及び減損
事業用の土地 -10 -1 0 0 -11
事業用の建物 -2,019 -44 36 0 -2,027
使用権 - 不動産
-110 -56 2 -1 -165
使用権 - その他
-1 0 0 0 -1
その他の有形固定資産 -902 -29 13 -1 -919
合計 -3,042 -130 51 -2 -3,123
純額 2,382 74 -21 -1 2,431
18b - 無形資産
2019 年 12 月 31 日 増加 減少 その他 2020 年 6月 30 日
取得原価
内部開発無形資産 0 0 0 0 0
購入無形資産 1,452 15 -4 1 1,464
547 13 0 1 561
- ソフトウェア
905 2 -4 0 903
- その他
合計 1,452 15 -4 1 1,464
減価償却及び減損
内部開発無形資産 0 0 0 0 0
購入無形資産 -942 -11 1 2 -950
-493 -10 0 0 -503
- ソフトウェア
-449 -1 1 2 -447
- その他
合計 -942 -11 1 2 -950
純額 510 ▶ -3 3 514
注記 19 - のれん
2019 年 12 月 31 日 増加 減少 減損の変動 その他 2020 年 6月 30 日
のれん(総額) 4,544 0 4,544
減損 -495 -1 -2 -498
のれん(純額) 4,049 -1 -2 4,046
2019 年 12 月 31 日 2020 年6月 30 日
資金生成単位 増加 減少 減損の変動 その他
のれん評価額 のれん評価額
Targobank (ドイツ) 2,851 2,851
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
506 506
Cofidis Participations
378 378
Cofidis France 79 79
Factofrance SA 68 68
GACM Seguros Generales Compañía de Seguros y Reaseguros SA (旧 AMGEN)
53 -1 -2 50
SIIC Foncière Massena
26 26
Crédit Mutuel Equity SCR 21 21
Banque de Luxembourg
13 13
Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances S.A.
12 12
Cofidis Italy
9 9
Banque Transatlantique 6 6
Dubly Transatlantique Gestion
5 5
その他 22 22
合計 4,049 0 0 -1 -2 4,046
のれんが配分される資金生成単位( CGU )は、その回収可能価額が少なくとも年に1回、評価される。回収可能価額が帳簿価格を下回った場合、のれんの償却により減損が確定する。
回収可能価額は次の2つの方法に従って算定される。
- 売却費用控除後公正価値(類似の取引に係る評価倍率又は類似業務を有する企業の分析に用いる市場パラメータの観察に基づく)
- 使用価値(将来予想キャッシュ・フローを現在価値に割り引いた値に基づく)
使用価値を計算するにあたっては、キャッシュ・フローは、経営者が設定した最長5年間の事業計画、次いで長期成長率に従った期間を定めない予想キャッシュ・フローに基づく。長期成長率
は、全ての欧州企業について2%に設定されている。これは、非常に長期間にわたって観察されたインフレ率と比較して測定された仮定である。
キャッシュ・フローの割引率は、資本コストに相当し、長期リスクフリーレートにリスク・プレミアムを加算して算定される。リスク・プレミアムは、上場資産の場合は市場と比較した価格の感
応度の観察によって、非上場資産の場合はアナリストの見積りによって計算される。グループは、公衆衛生上の危機という状況、その状況が 2020 年6月 30 日現在の中間期の当期純利益に与えたと
みられる影響、ならびに 2021 年及びそれ以降の不確実なマクロ経済の状況により、のれんの減損の潜在的な兆候を識別するに至った。その結果、グループは主要な子会社について減損テストの見
直しを行った。これに関連して、 2020 年6月 30 日現在の資本コストは以下の割引率で計算された。
- ドイツのリテール・バンキング及びリースの CGU は7%
- フランス所在のリテール・バンキング、消費者金融及びリースの CGU は8%
使用価値に基づく回収可能価額のテストにおける主要な感応度要因は割引率と将来キャッシュ・フローの期待水準であり、それ自体が以下の感応度要因の影響を受ける。
154/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
- 事業計画の達成状況
- 永久成長率
使用価値が減損テスト目的で用いられた際における、パラメータ及びその感応度は、以下のとおりである。
Targobank Allemagne Cofidis CIC
消費者ローン ネットワーク銀行
ネットワーク銀行
資本コスト 7.00% 8.00% 8.00%
資本コストが 50 ベーシスポイント増加した場合の影響 -9% -8% -7%
永久成長率が 50 ベーシスポイント低下した場合の影響 -7% -6% -5%
感応度について上記の前提条件を使用した場合、のれんに減損は発生しない。
155/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 20 - 引当金及び偶発債務
20a - 引当金
当年度の戻入
当年度の戻入
2019 年 12 月 31 日 当年度の繰入 その他の変動 2020 年 6月 30 日
(使用された引当
(余剰の引当金)
金)
リスクに係る引当金 358 134 -6 -128 -5 353
(2)
195 73 -2 -51 1 216
保証コミットメントに係るもの
36 21 0 -13 0 44
- うち 12 ヶ月の予想損失( S1 )
33 22 0 -16 1 40
- うち全期間の予想損失( S2 )
126 30 -2 -22 0 132
- うち締結後のコミットメントの実行に係る引当金
(2)
63 47 0 -46 0 64
ファイナンス・コミットメントに係るもの
53 34 0 -33 0 54
- うち 12 ヶ月の予想損失( S1 )
10 13 0 -13 0 10
- うち全期間の予想損失( S2 )
カントリー・リスクに係るもの 0 0 0 0 0 0
税金に係る引当金 10 0 0 0 0 10
損害賠償請求及び訴訟に係る引当金 57 13 -4 -7 -6 53
その他の債権に関するリスクに係る引当金 32 1 0 -24 2 11
その他の引当金 1,320 49 -17 -185 -4 1,163
77 12 0 0 0 89
- 住宅購入者貯蓄契約に係る引当金
872 6 -6 -168 -1 703
- その他の偶発債務に係る引当金
(1)
371 31 -11 -17 -3 371
その他の引当金
退職コミットメントに係る引当金 1,022 61 -14 -4 6 1,071
合計 2,700 244 -37 -317 -3 2,587
(1) その他の引当金には主に、フランス経済利益団体( GIE )に関する引当金合計 316 百万ユーロが含まれる。
(2) 2020 年6月 30 日現在、グループは正常貸出金に対する引当金設定に際して、コロナ禍の影響を勘案している - 注記1 -会計原則及び会計方針を参照。
20b - 退職給付及びその他の従業員給付
2019 年 12 月 31 日 当年度の繰入 当年度の戻入 その他の変動 2020 年 6月 30 日
年金基金でカバーされない確定給付制度
退職給付 839 58 -13 ▶ 888
付加年金 85 ▶ -4 0 85
長期勤続報酬に係る債務(その他の長期給付) 81 0 0 1 82
認識額小計 1,005 62 -17 5 1,055
グループの年金基金で保証される確定給付付加年金制度
(1)
17 0 0 0 17
従業員及び退職従業員へのコミットメント
資産の公正価値
認識額小計 17 0 0 0 17
認識額合計 1,022 62 -17 5 1,072
確定給付制度:主要な数理計算上の仮定
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
(2)
0.75% 0.75%
割引率
(3)
最低 0.7% 最低 0.7%
予想昇給率
(1) 年金基金積立不足に係る引当金は、グループの外国事業体に関連するものである。
(2) 民間借入金の長期金利を参照して決定される割引率は、 IBOXX 指数に基づいている。
(3) 年次昇給率は、給与の増加と将来のインフレを組み合わせた見積もりに基づき、従業員の年齢によっても異なる。
注記 21 - 劣後債
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
劣後債 7,121 7,119
参加型ローン 20 20
永久劣後債 1,503 1,506
その他の債務 0 0
関連債務 83 90
合計 8,727 8,735
主な劣後債
(1)
(単位:百万ユーロ) 種類 権利確定日(発行日) 発行額 金利 満期
年度末残高
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
償還可能劣後債 2010 年 10 月 22 日 1,000 百万ユーロ 921 百万ユーロ 4.00 2020 年 10 月 22 日
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
償還可能劣後債 2014 年5月 21 日 1,000 百万ユーロ 1,000 百万ユーロ 3.00 2024 年5月 21 日
Banque Fédérative du Crédit Mutuel 償還可能劣後債 2015 年9月 11 日 1,000 百万ユーロ 1,000 百万ユーロ 3.00 2025 年9月 11 日
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
償還可能劣後債 2016 年3月 24 日 1,000 百万ユーロ 1,000 百万ユーロ 2.375 2026 年3月 24 日
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
償還可能劣後債 2016 年 11 月4日 700 百万ユーロ 700 百万ユーロ 1.875 2026 年 11 月4日
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
償還可能劣後債 2017 年3月 31 日 500 百万ユーロ 500 百万ユーロ 2.625 2027 年3月 31 日
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
償還可能劣後債 2017 年 11 月 15 日 500 百万ユーロ 500 百万ユーロ 1.625 2027 年 11 月 15 日
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
償還可能劣後債 2018 年5月 28 日 500 百万ユーロ 500 百万ユーロ 2.500 2028 年5月 25 日
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
償還可能劣後債 2019 年6月 18 日 1,000 百万ユーロ 1,000 百万ユーロ 1.875 2029 年6月 18 日
CIC 参加型 1985 年5月 28 日 137 百万ユーロ 8百万ユーロ (2) (3)
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
借入金 2005 年 12 月 28 日 500 百万ユーロ 500 百万ユーロ (4) 未定
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
TSS 2004 年 12 月 15 日 750 百万ユーロ 734 百万ユーロ (5) 未定
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
TSS 2005 年2月 25 日 250 百万ユーロ 250 百万ユーロ (6) 未定
(1) グループ内金額考慮後
(2) 最低 85% (TAM+TMO)/2 、最高 130% (TAM+TMO)/2
(3) 償却されないが、 1997 年 5月 28 日に発行体の裁量により額面の 130% の金額で、それ以降は年 1.5% ずつ再評価された価格で、繰上償還が可能である。
(4) 1年物 EURIBOR + 0.3 ベーシスポイント
156/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
(5) 10 年物 CMS ISDA CIC + 10 ベーシスポイント
(6) 10 年物 CMS ISDA + 10 ベーシスポイント
157/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 22 - 資本金及び剰余金
22a - グループに帰属する株主資本(純損益及び未実現損益を除く)
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
資本金及び関連する剰余金 6,198 6,198
1,689 1,689
- 資本金
4,509 4,509
- 株式払込剰余金、拠出金、合併、分割、転換
連結剰余金 20,438 18,619
9 9
- 規制準備金
20,428 18,609
- その他の準備金(初度適用に伴う影響を含む。 )
うち、資本性金融商品の処分に係る利益 -21 -25
1 1
- 利益剰余金
合計 26,635 24,817
22b - 未実現又は繰延損益
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
以下に関連する未実現又は繰延損益 *
53 64
- 為替換算調整勘定
910 969
- 保険事業による投資(売却可能資産)
-156 -33
- 純損益に振替えられる可能性のあるその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債性金融商品
7 14
- 純損益に振替えられることのないその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 資本性金融商品
0 2
- ヘッジ手段のデリバティブ( CFH )
0 0
- 公正価値オプションを適用した金融負債に係る内部信用リスク
-37 -36
- 関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分
-292 -274
- 確定給付制度に係る数理計算上の損益
0 0
- その他
合計 486 704
* 法人税控除後及びシャドウ・アカウンティング処理後の残高。
22c - その他の包括利益に直接認識される損益の純損益への振替
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
変動 変動
為替換算調整勘定
純損益における再分類 0 0
その他の変動 -11 35
小計 -11 35
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 負債性金融商品
純損益における再分類 0 0
その他の変動 -122 -4
小計 -122 -4
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 資本性金融商品
純損益における再分類 0 0
その他の変動 -7 67
小計 -7 67
保険事業による投資の再測定
純損益における再分類 0 0
その他の変動 -59 348
小計 -59 348
ヘッジ手段のデリバティブの再測定
純損益における再分類 0 0
その他の変動 -2 -1
小計 -2 -1
確定給付制度に係る数理計算上の損益 -17 -90
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分 -1 ▶
合計 -218 358
22d - その他の包括利益に直接認識される各損益に係る税金
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
総額 税金 純額 総額 税金 純額
為替換算調整勘定 -11 0 -11 35 0 35
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 負債性金融商品
-168 46 -122 -8 3 -4
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の再測定 - 資本性金融商品
-3 -4 -7 66 1 67
保険事業による投資の再測定 -98 39 -59 483 -135 348
ヘッジ手段のデリバティブの再測定 -2 0 -2 -1 0 -1
確定給付制度に係る数理計算上の損益 -27 9 -17 -137 46 -90
関連会社の未実現又は繰延損益に対する持分 -1 0 -1 ▶ 0 ▶
その他の包括利益に直接認識された損益合計 -310 91 -218 442 -84 358
158/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 23 - 付与したコミットメント及び付与されたコミットメント
付与したコミットメント 2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
調達コミットメント 56,252 52,932
金融機関に対する負債 728 867
顧客へのコミットメント 55,524 52,065
保証コミットメント 26,010 26,187
金融機関へのコミットメント 4,129 4,511
顧客へのコミットメント 21,881 21,676
証券コミットメント 4,056 2,377
その他の付与したコミットメント 4,056 2,377
保険事業が付与したコミットメント 3,726 3,514
付与されたコミットメント 2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
24,671 13,257
調達コミットメント
金融機関から付与されたコミットメント 24,671 13,257
顧客から付与されたコミットメント 0 0
80,899 69,121
保証コミットメント
金融機関から付与されたコミットメント 48,354 46,623
顧客から付与されたコミットメント 32,545 22,498
2,193 964
証券コミットメント
買戻オプション付で売却した有価証券 0 0
2,193 964
その他の付与されたコミットメント
7,046 6,184
保険事業から付与されたコミットメント
注記 24 - 受取利息及び支払利息
2020 年 6月 30 日 2019 年6月 30 日修正再表示 2019 年6月 30 日公表
収益 費用 収益 費用 収益 費用
(1)
124 -214 244 -323 244 -323
金融機関及び中央銀行
顧客 3,340 -478 3,454 -571 5,296 -2,413
(2)
271 -96 301 -126 2,143 -1,968
- うち、ファイナンス・リース及びオペレーティング・リース
0 -3 0 -3 0 -3
- うち、リース債務
ヘッジ手段のデリバティブ 1,397 -1,029 1,314 -1,251 1,314 -1,251
純損益を通じて公正価値で測定する金融商品 374 -40 405 -65 405 -65
169 0 199 0 199 0
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産/売却可能金融資産
169 0 199 0 199 0
償却原価で測定する有価証券 46 0 52 0 52 0
負債証券 0 -866 0 -941 0 -941
劣後債 0 -4 0 -6 0 -6
合計 5,450 -2,631 5,668 -3,157 7,510 -4,999
うち、実効金利で計算される受取利息及び支払利息 : 3,679 -1,562 3,949 -1,841 5,791 -3,683
(1) 2020 年上半期には、マイナス金利による影響が収益に -226 百万ユーロ、費用に 111 百万ユーロが含まれている。 2019 年上半期には、マイナス金利による影響が収益に -156 百万ユーロ、費用に 107 百万ユーロ含ま
れている。
(2) 2019 年に、グループはファイナンス・リースからの受取利息の表示を見直した。この項目は現在、純受取利息として表示されているが、従来は「受取利息」と「支払利息」に表示されていた。そのため、 2020
年6月 30 日における受取利息及び支払利息との比較可能性を確保するため、 2019 年6月 30 日における数値は修正再表示されている。
注記 25 - 受取手数料及び支払手数料
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
収益 費用 収益 費用
金融機関 2 -4 1 -3
顧客 543 -8 579 -9
有価証券 447 -42 404 -31
304 0 306 0
- うち第三者のために運用されている資金
デリバティブ 5 -6 3 -5
通貨取引 10 -1 9 -1
調達及び保証コミットメント 15 -2 20 -1
サービス提供 675 -373 718 -426
合計 1,698 -436 1,735 -476
注記 26 - 純損益を通じて公正価値で測定する金融商品に係る純損益
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
売買目的金融商品 -175 225
公正価値オプションの適用により会計処理される金融商品 10 12
ヘッジの非有効部分 -24 -52
公正価値ヘッジ( FVH ) -24 -52
-42 -184
- ヘッジ対象の公正価値の変動
18 132
- ヘッジ手段の公正価値の変動
為替差損益 -26 56
(1)
-162 236
純損益を通じて公正価値で測定するその他の金融商品
公正価値の変動合計 -376 477
(1) うち、 2020 年上半期のプライベート・エクイティ事業からは 47 百万ユーロであったのに対し、 2019 年上半期には 149 百万ユーロであった。その他の変動は、純損益を通じて公正価値で測定するその他のポート
フォリオの公正価値の変動に対応するものである。
159/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 27 - その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
配当金 8 28
負債性金融商品に係る実現損益 7 47
合計 15 75
注記 28 - 償却原価で測定する金融資産の認識の中止から生じる純損益
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
償却原価で測定する金融資産
以下の損益: 0 0
0 0
- 政府証券
0 0
- 債券及びその他の確定利付証券
合計 0 0
注記 29 - 保険事業に係る純利益
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
保険契約
収入保険料 4,766 5,645
サービス料 -4,093 -4,096
引当金の変動 661 -2,675
その他の責任準備金及びそれ以外に係る収益及び費用 17 36
純投資収益 -472 2,326
保険契約に係る純利益 879 1,236
金利マージン/手数料 -5 -5
金融資産に係る純利益 -5 -5
その他純利益 -19 6
保険事業に係る純利益 855 1,237
160/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 30 - その他の活動に係る収益及び費用
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
その他の活動に係る収益
再請求費用 16 14
その他の収益 454 331
小計 470 345
その他の活動に係る費用
投資不動産: -1 -1
-1 -1
- 引当金繰入額/減価償却費
0 0
- 処分に係るキャピタル・ロス
その他の費用 -173 -283
小計 -174 -284
その他の活動に係る収益及び費用合計純額 296 61
注記 31 - 一般営業費
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
従業員給付費用 -1,648 -1,673
その他の費用 -1,522 -1,500
合計 -3,169 -3,173
31a - 従業員給付費用
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
賃金及び給料 -1,120 -1,118
社会保障負担金 -366 -369
従業員給付 - 短期
-1 -1
従業員の利益分配及びインセンティブ制度 -53 -81
給与税 -108 -103
その他 0 -1
合計 -1,648 -1,673
平均従業員数
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日 *
銀行専門業務従事者 24,421 25,083
管理職 16,383 16,577
合計 40,804 41,660
フランス 28,652 28,956
その他の国 12,152 12,704
合計 40,804 41,660
登録従業員 *
46,296 46,756
* 登録従業員数は、グループが支配している全事業体の期末現在の従業員合計にあたる。これは、全部連結に限定される平均常勤換算従業員数(すなわち FTE )とは異なる。
** 調整後の人数
31b - その他の営業費用
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
(1)
-307 -272
租税公課
リース契約 -109 -110
(2)
-59 -65
- 短期リース資産
(3)
-43 -40
- 少額/代替可能なリース資産
-7 -5
- その他のリース
その他の外部サービス -975 -993
その他の雑費用 12 9
合計 -1,379 -1,366
(1) 「租税公課」の仕訳には、 2020 年上半期の Single Resolution Fund に対する拠出額の一部として -159 百万ユーロの費用が含まれるのに対し、 2019 年上半期の当該費用は -124 百万ユーロであった。
(2) 自動更新される不動産を含む。
(3) コンピューター機器を含む。
31c - 有形固定資産及び無形資産の減価償却費、償却費及び引当金繰入額
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
償却 -141 -134
-129 -121
- 有形固定資産
うち、使用権 -57 -49
-12 -13
- 無形資産
減損損失 -2 0
-2 0
- 有形固定資産
0 0
- 無形資産
合計 -142 -134
161/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 32 - カウンターパーティー・リスク費用
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
12 ヶ月の予想損失( S1 ) -219 -50
全期間の予想損失( S2 ) -214 13
減損資産( S3 ) -509 -421
合計 -940 -458
2020 年6月 30 日現在、 グループは正常貸出金に対する引当金設定に際して、コロナ禍の影響を勘案している - 注記1 -会計原則及び会計方針を参照。
引当金で 引当金で 過年度に
2020 年 6月 30 日 繰入 戻入 カバーされる カバーされない 償却済の貸出金の 合計
減損損失 減損損失 回収
12 ヶ月の予想損失( S1 ) -399 180 -219
-2 2 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-335 125 -210
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -18 12 -6
-3 3 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
-3 ▶ 1
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
0 0 0
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 貸出金
-56 46 -10
- 付与したコミットメント
全期間の予想損失( S2 ) -444 230 -214
0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-409 199 -210
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -44 16 -28
0 0 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
0 2 2
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
0 0 0
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 貸出金
-35 29 -6
- 付与したコミットメント
減損資産( S3 ) -657 545 -297 -151 51 -509
0 0 0 0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-624 510 -279 -150 51 -492
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -9 8 -4 -1 1 -5
0 3 0 0 0 3
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
0 0 -17 0 0 -17
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
0 0 0 0 0 0
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 貸出金
-33 32 -1 -1 0 -3
- 付与したコミットメント
合計 -1,500 956 -297 -151 51 -941
引当金で 引当金で 過年度に
2019 年 6月 30 日 繰入 戻入 カバーされる カバーされない 償却済の貸出金の 合計
減損損失 減損損失 回収
12 ヶ月の予想損失( S1 ) -209 159 -50
-2 2 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-160 118 -42
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -20 23 3
0 0 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
-3 2 -1
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
0 0 0
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 貸出金
-44 37 -7
- 付与したコミットメント
全期間の予想損失( S2 ) -233 246 13
0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-203 218 15
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -27 25 -2
0 0 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
0 0 0
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
0 0 0
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 貸出金
-30 28 -2
- 付与したコミットメント
減損資産( S3 ) -654 589 -282 -141 67 -421
0 0 0 0 0 0
- 償却原価で測定する金融機関への貸出金及び債権
-622 554 -282 -140 67 -423
- 償却原価で測定する顧客への貸出金
うちファイナンス・リース -8 12 -4 -3 0 -3
0 0 0 0 0 0
- 償却原価で測定する金融資産 - 有価証券
0 0 0 0 0 0
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 負債証券
0 0 0 0 0 0
- その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 - 貸出金
-32 35 0 -1 0 2
- 付与したコミットメント
合計 -1,096 992 -282 -141 67 -460
162/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
注記 33 - その他の資産の処分に係る純損益
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
有形固定資産及び無形資産 -4 0
-4 -4
- 処分に係るキャピタル・ロス
0 ▶
- 処分に係るキャピタル・ゲイン
連結事業体の株式処分による損益 0 0
合計 -4 0
注記 34 - のれんの価値の変動
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
のれんの減損 -1 0
純損益に表示されている負ののれん 0 0
合計 -1 0
注記 35 - 法人税
法人税費用の内訳
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
当期税金 -417 -631
繰延税金費用 107 -88
過年度修正 0 80
合計 -310 -639
注記 36 - 一株当たり損益
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
グループに帰属する純利益 378 1,177
期首現在の株式数 33,770,590 33,770,590
期末現在の株式数 33,770,590 33,770,590
加重平均株式数 33,770,590 33,770,590
基本的一株当たり利益 11.19 34.85
発行される可能性のある加重平均株式数 0 0
希薄化後一株当たり利益 11.19 34.85
注記 37 - 関連当事者取引
関連当事者取引に関する財政状態計算書項目
2020 年 6月 30 日 2019 年 12 月 31 日
フランス同盟に Crédit Mutuel フランス同盟に Crédit Mutuel
関連会社 関連会社
所属するその他の Alliance Fédérale 所属するその他の Alliance Fédérale の
(持分法適用会社 ) (持分法適用会社 )
拠点 の親会社 拠点 親会社
資産の部
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 20 244 0 0 270 179
ヘッジ手段のデリバティブ 0 0 1,549 0 0 1,020
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 0 0 0 0 40 0
償却原価で測定する金融資産 1,188 2,859 32,428 1,246 1,600 32,068
保険事業への投資 0 728 0 0 465 0
その他の資産 1 0 0 1 1 0
合計 1,208 3,830 33,976 1,246 2,376 33,267
負債の部
純損益を通じて公正価値で測定する負債 0 28 0 0 36 0
負債証券 0 86 0 0 22 0
金融機関に対する債務 13 259 9,190 7 372 5,800
顧客に対する債務 488 501 25 525 517 25
保険事業の契約に関する負債 0 173 0 0 173 0
劣後債 0 31 500 0 0 500
その他の負債 32 6 0 65 5 0
合計 533 1,084 9,715 597 1,125 6,325
付与したファイナンス・コミットメント 112 0 0 67 0 0
付与した保証コミットメント 0 0 4,245 0 27 3,967
付与されたファイナンス・コミットメント 0 10 0 0 10 0
付与された保証コミットメント 0 674 2,303 0 682 2,196
関連当事者取引に関する損益項目
2020 年 6月 30 日 2019 年 6月 30 日
フランス同盟に Crédit Mutuel フランス同盟に Crédit Mutuel
関連会社 関連会社
所属するその他の Alliance Fédérale 所属するその他の Alliance Fédérale の
(持分法適用会社 ) (持分法適用会社 )
拠点 の親会社 拠点 親会社
受取利息 3 24 196 7 56 197
支払利息 0 (21) (23) 0 (57) (23)
受取手数料 0 0 1 7 0 1
支払手数料 (16) 0 (7) (19) (1) (17)
163/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
その他の包括利益及び純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純損益 1 (5) 0 6 10 (0)
保険事業に係る純利益 (11) (106) (257) (8) (114) (245)
その他の収益及び費用 (2) 0 0 (5) 0 0
一般営業費 (315) 0 (54) (301) 0 (25)
合計 (340) (108) (145) (313) (107) (112)
164/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
2【その他】
(1)後発事象
コンフェデラシオン・ナシオナル・デュ・クレディ・ミュチュエル( CNCM )の取締役会は、 2020
年9月 22 日に、 CNCM に加盟し、その結果 のひとつ としてクレディ・ミュチュエル・グループの連帯
範囲に組み入れられることを求める発行体の要請を受け入れることを決定した。詳細は、とりわけ
「第一部 企業情報 - 第2 企業の概況 - 2 事業の内容」及び「第一部 企業情報 - 第3 事業
の状況 - 2 事業等のリスク - 2.3 ガバナンスに関連したリスク」を参照のこと。
2020 年9月 22 日に、 BFCM の株主総会において、レゾンデートル( Raison d’Etre )である「共
に、耳を傾け、行動すること」( “ Ensemble, Ecouter et Agir ” )が採択された。
(2)訴訟
当該半期において、当行の認識する限り、当行及び/又はその子会社(全部連結と部分連結とを
問わない。)の財政状態又は収益性に重大な影響を与える可能性のある、又は最近重大な影響を与
えた、進行中、係争中又は準備中の政府による措置、法的手続又は仲裁手続はない。
165/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
3【フランスと日本における会計原則及び会計慣行の主要な相違】
添付の財務諸表は、欧州連合が採択したIFRSに準拠して作成されている。これらは日本において一般
に公正妥当と認められた会計原則(以下「日本の会計原則」という。)とは、いくつかの点で異なる。
直近期の財務諸表に関する主な相違点は以下のとおりである。
(1) 連結の範囲
IFRSでは、連結財務諸表には、報告会社及びグループによって支配されている会社(一定の特別目的
事業体を含む。)(すなわち子会社)の財務諸表が含まれている。
IFRS 第 10 号に基づき、以下の要件をすべて満たす場合に支配を有するものと判断される。
・投資先に対してパワーを有している。
・投資先への関与から生じる変動リターンにさらされている、若しくは変動リターンに対する権利を有
している。
・投資先のリターンの金額に影響を与えるようなパワーを、投資先に対して行使することができる。
企業が他の企業体に対して支配できる パワー を有しているか否かを判断するにあたり、他者により保
有されているものを含め、実質的な潜在的議決権の存在を考慮している。
日本では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、支配を有する会社の財務諸表は連結される。
財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配している場合には、親
会社は当該他の企業に対して支配を有しているといえる。
特別目的会社については、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指
針」において、特別目的会社が、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発
行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目的に
従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと
認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定され連結の対象となっ
ていない。
(2) 会計方針の統一
IFRSでは、連結財務諸表は、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、統一的な会計方針
を用いて作成される。グループのメンバーが、同一環境下で行われた同一の性質の取引等に関して連結
財務諸表で採用している会計方針とは異なるものを使用している場合、連結財務諸表作成時に適切な修
正が行われる。
日本の会計原則では、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等につ
いて、親会社及び子会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。
ただし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱
い」により、在外子会社 等 の財務諸表がIFRS又は米国会計基準(US GAAP)に準拠して作成されている場
合は、一定の項目の修正(のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開
発費の支出時費用処理など)を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。
関連会社については、 企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」により、同一環境下で行われ
た同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。)及び持分法を適用する被投資会社が
採用する会計処理の原則及び手続を原則として統一することと規定されている。ただし、実務対応報告
第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外関連会社については、実
務対応報告第18号で規定される在外子会社に対する当面の取扱いに準じて行うことができる。
( 3 ) のれんの当初認識と非支配持分の測定方法
IFRSでは、取得企業は、次の(a)が(b)を超過する額として測定される取得日時点ののれんを認識す
る。
(a) 次の総計
(i) 譲渡対価(通常は取得日における公正価値)
(ii) 被取得企業のすべての非支配持分の金額
166/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
(iii) 段階的に達成される企業結合の場合には、取得企業が以前に保有していた被取得企業の資
本持分の取得日における公正価値
(b) 取得した識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日における正味の 公正価値の 金額
IFRSでは、改訂IFRS第3号に基づき、非支配持分の 測定 について次の 2 つの方法のうちいずれかの方
法の選択適用が認められている。
・非支配持分を取得日に公正価値により測定する(いわゆる、全部のれんアプローチ)。
・非支配持分を被取得企業の識別可能資産の純額の価値に対する非支配持分割合相当額により測定す
る(いわゆる、購入のれんアプローチ)。
日本では、のれんは取得原価が取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額に対する持分相当
額を超過する額として算定される (いわゆる、購入のれんアプローチ)。
子会社の資産及び負債は取得日において公正価値により測定され、非支配持分は取得日における純資
産の公正価値の非支配持分割合相当額により 測定 される (いわゆる、全部時価評価法)。
( ▶ ) のれんの償却
IFRSでは、のれんは償却されず、年1回若しくは事象や状況の変化が減損の可能性を示唆する場合は
より頻繁に、減損テストが実施される。
日本では、のれんは 20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法その他の合理的な方法により規
則的に償却され、必要に応じて減損処理の対象となる。 ただし、金額に重要性が乏しい場合には、当該
のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。
( 5 ) 金融商品の 分類と測定
IFRSでは、 IFRS 第9号 「金融商品」に基づき金融 商品 は以下のように 分類及び 測定される。
・負債性金融商品に対する投資
負債性金融商品に対する投資は、事業モデルと契約上のキャッシュ・フロー特性に基づいて以下の
3つの測定区分に分類される。
( 1 ) 償却原価:契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的と
する事業モデルの中で金融資産が保有されており、かつ、対象となる金融資産の契約上の
キャッシュ・フローが元本と利息の支払いのみ(以下「 SPPI 」という。)からなる場合
( 2 ) その他の包括利益を通じて公正価値( FVOCI ):契約上のキャッシュ・フローの回収及び売却
の両方により目的が達成される事業モデルの中で金融資産が保有されており、対象となる金
融資産の契約上のキャッシュ・フローが SPPI からなる場合
( 3 ) 純利益を通じて公正価値( FVPL ):金融資産が上記のいずれにも該当しない場合
・資本性金融商品に対する投資
資本性金融商品に対する投資は純損益を通じて公正価値で測定される。しかし、当初認識時に、売
買目的で保有されていない資本性金融商品の公正価値の変動を、その他の包括利益に表示するとい
う取消不能な選択をすることができる( OCI オプション)。
その他の包括利益に表示された金額を事後的に純損益に振り替えてはならない。しかし、企業が利
得又は損失の累計額を資本の中で振り替えることはできる。
IFRS 第9号では、一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産又は金融負債を
当初認識時に「損益を通じて公正価値で測定する」項目に分類することができる。
・金融負債
金融負債は、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(売買目的負債及び公正価値オプショ
ン)又は償却原価で測定する金融負債に分類される。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産及び金融負債は以下
のように測定される。
・ 売買目的有価証券は、公正価値で測定し、公正価値の変動は損益認識される。
・ 満期保有目的の債券は取得原価又は償却原価で測定される。
167/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
・ 売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(「その他
有価証券」)は、公正価値で測定し、公正価値の変動額は、a) 純資産に計上され、売却、減損ある
いは回収時に損益計算書へ計上される、若しくはb) 個々の証券について、公正価値が原価を上回る
場 合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。
・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。(1)
社債その他の債券の貸借対照表価額は、債 券 の貸借対照表価額に準ずる。(2) 社債その他の債券以
外の有価証券は取得原価をもって貸借対照表価額とする。
・ 貸出金及び債権は取得原価又は償却原価で測定される。
・ 金融負債は債務額で測定される。ただし社債については償却原価法に基づいて算定された価額で評
価される。
・ IFRSで認められる公正価値オプションに関する規定はない。
( 6 ) 金融資産の減損
IFRSでは、 IFRS 第9号「金融商品」に基づき、減損に関する規定は償却原価及び FVOCI で測定された金
融資産、リース債権及び一部の貸付コミットメントならびに金融保証契約に適用される。
損失評価引当金は、金融商品の「信用リスクが当初認識時以降に著しく増大」しているかどうかを判
断し、判断結果に応じて測定する。
(1) 信用リスクが当初認識時以降に著しく増大していない金融商品:「 12 ヶ月の予想信用損失」の金
額で損失評価引当金を測定する。
12 ヶ月の予想信用損失は、全期間の予想信用損失の一部分であり、債務不履行が報告日の 12 ヶ月後
(又は、金融商品の予想存続期間が 12 ヶ月未満である場合には、それより短い期間)に発生する場合に
生じることになる全期間のキャッシュ不足額を、当該債務不履行が発生する確率で加重したものを表
す。
(2) 信用リスクが当初認識時以降に著しく増大している金融商品:「全期間の予想信用損失」の金額
で損失評価引当金を測定する。
全期間の予想信用損失は、当該金融商品の存続期間にわたるすべての生じ得る「債務不履行」事象か
ら生じる「予想信用損失」を表す。 当初認識時に、今後12ヶ月以内に生じ得る債務不履行事象から生じ
る予想信用損失(ECL)(12ヶ月のECL)に対して減損評価引当金(コミットメント 及び 保証の場合は負
債性引当金)を計上することが求められる。その後、信用リスクが著しく増大した場合、当該金融商品
の予想期間にわたり生じ得るすべての債務不履行事象から生じるECL(全期間のECL)に対して評価引当
金(もしくは負債性引当金)を計上することが求められる。
日本では、公正価値が入手可能な金融資産(売買目的有価証券を除く。)について、取得原価又は償
却原価で計上される金融資産(貸出金及び債権を除く。)の公正価値が帳簿価額(償却原価)を下回っ
て著しく下落した場合、当該資産の帳簿価額は公正価値まで減額される。また、減損損失の戻入は認め
られない。
貸出金及び債権については、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を 3 つ(一般債権、貸倒
懸念債権及び破産更生債権等)(金融機関では 5 つ)に区分し、区分ごとに定められた方法に従い貸倒
見積高を算定する。
( 7 ) 金融資産の認識の中止
IFRSでは、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受取る契約上の権利が消滅し、又は、金融資産
が譲渡され、かつ、その譲渡が認識の中止の要件を満たす場合、金融資産の認識は中止される。譲渡に
おいては、報告企業は、(a)資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を移転すること、又は(b)
資産のキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を留保するが、そのキャッシュ・フローを第三者に支
払う契約上の義務を引受けること(一定の要件を満たす場合)、のいずれかが要求される。譲渡が行わ
れた後、会社は、譲渡した資産の所有に係るリスク及び経済価値がどの程度留保されているかを評価す
る。実質的にすべてのリスク及び経済価値が留保されている場合は、その資産は引続き財政状態計算書
に計上される。実質的にすべてのリスク及び経済価値が移転された場合は、当該資産の認識は中止され
る。実質的にすべてのリスク及び経済価値が留保も移転もされない場合は、会社はその資産の支配を引
続き留保しているかどうかについて評価をする。支配を留保していない場合は、当該資産の認識は中止
168/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
される。一方、会社が当該資産の支配を留保している場合、継続的関与の程度に応じて、引続きその資
産を認識している。
日本では、金融資産の財務構成要素ごとに、支配が 他 に移転しているかどうかの判断に基づいて、当
該金融資産の認識の中止がなされる。
( 8 ) 金融商品の分類変更
IFRSでは、 企業は、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合にのみ、影響を受けるすべて
の金融資産を分類変更しなければならない。金融資産を分類変更する場合には、企業は分類変更日から
将来に向かって分類変更を適用しなければならない。
日本では、売買目的有価証券又はその他有価証券から満期保有目的の債 券 への分類変更は認められて
いない。
( 9 ) ヘッジ会計
IFRSでは、IAS第39号に基づき、下記のタイプのヘッジ関係が認められている。
公正価値ヘッジ-公正価値ヘッジにおいては、ヘッジ手段の利得又は損失は純損益に認識されてい
る。ヘッジされたリスクに起因するヘッジ対象に関する利得又は損失は純損益に認識され、ヘッジ対象
の帳簿価額が調整されている。
キャッシュ・フロー・ヘッジ-デリバティブ金融商品が、認識された資産若しくは負債又は発生の可
能性の高い予定取引からのキャッシュ・フローの変動のヘッジとして指定される場合、ヘッジ手段の利
得又は損失の有効部分は、その他の包括利益に認識され、また非有効部分は、純損益に認識されてい
る。
在外営業活動体に対する純投資のヘッジ-在外営業活動体に対する純投資をヘッジしている場合、有
効なヘッジと判断されるヘッジ手段から生じる為替換算差額は、その他の包括利益に認識されている。
非有効部分については、純損益に認識されている。
IFRS 第9号が 2018 年1月1日から適用となっているが、ヘッジ会計について IAS 第 39 号を継続適用する
ことも認められている。 Crédit Mutuel グループは、 現行の IAS 第 39 号の 規定を維持することとしてい
る 。
日本では、デリバティブ取引について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件を満たす場合に
は、原則として、「繰延ヘッジ会計」(時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、
ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法)を適用し、ヘッジ対象で
ある資産又は負債に係る相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることができる場合には、「時
価ヘッジ会計」(ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等の損益とヘッジ手段に係る損益とを
同一の会計期間に認識する 方法 )を適用できる。
( 10 ) 退職後給付
IFRS では、 改訂IAS第19号に基づき、数理計算上の差異はその他の包括利益で即時認識し、その後の期
間において純損益に組み替えることは認められない。また、過去勤務費用は、その全額を純損益で認識
する。さらに確定給付負債(資産)の純額に割引率を乗じて利息純額を算定する。
日本では、確定給付退職給付制度について、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付
に係る負債として計上する。なお、数理計算上の差異は、原則として各期の発生額について、平均残存
勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。また、当期に発生した未認識数理計算上
の差異は税効果を調整の上、その他の包括利益を通じて純資産の部に計上する。過去勤務費用は、原則
として各期の発生額について、平均残存勤務期間以内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。
169/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
また、当期に発生した未認識過去勤務費用は税効果を調整の上、その他の包括利益を通じて純資産の部
に計上する。
( 11 ) 有給休暇引当金
IFRSでは、改訂IAS第19号に基づき、有給休暇引当金を計上することが要求されている。
日本においては、該当する規定はない。
( 12 ) リース
IFRS では、 IFRS第16号 「リース」 に 基づき 、 借手は リースをファイナンス・リース取引とオペレー
ティング・リース取引に区分せず 、単一の使用権モデルに基づいて、原則として、すべてのリースにつ
いて使用権資産とリース債務を財政状態計算書で認識(オンバランス) し、以降、使用権資産は減価償
却され、リース 債務 に係る支払利息は実効金利法を用いて損益計算書に認識される。また、使用権資産
については、IAS 第 36 号「資産の減損」 を適用して、使用権資産が減損しているかどうかを判定 する。例
外として、一定の短期リース及び少額資産のリースについては、免除規定(オフバランス)を選択でき
る。
日本では、企業会計基準第13号 「 リース取引 に関する会計基準」 に従い、借手はリースをファイナン
ス・リース取引とオペレーティング・リース取引に区分する。ファイナンス・リース取引とは、解約不
能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかにつ
いてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるが、解約不能リース期間が、リース物件の経済
的耐用年数の概ね75%以上又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、リース物件を借
手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当する場合
は、ファイナンス・リースと判定され、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース物件及びこれに係
る債務をリース資産及びリース債務として借手の財務諸表に計上する。ただし、少額(リース契約1件
当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース)又は短期(1年以内)の
ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができ
る。
また、オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。オ
ペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
( 13 ) 無形資産及び有形固定資産の減損
IFRSでは、各報告日において有形固定資産又は無形資産の減損の兆候の有無について評価している。
そのような兆候が存在する場合、会社は当該資産の回収可能価額及び減損損失を見積っている。のれん
については、年1回若しくは事象や状況の変化が減損の兆候を示す場合はより頻繁に、減損テストが実
施される。無形資産(のれんを除く。)又は有形固定資産に係る減損損失の戻入は、回復の都度、認識
されている。ただし、増加した帳簿価額は、減損損失計上前の帳簿価額を超えてはならない。なお、の
れんに係る減損損失の戻入は行われない。
日本では、「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産の減損の兆候が認められ、かつ割引前将
来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られる場
合において、回収可能価額(正味売却価額と使用価値(継続的使用と使用後の処分によって生ずると見
込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額につき減損
損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。
( 14 ) 引当金の計上基準
IFRSでは、以下の要件すべてを満たす場合に認識しなければならない。
・企業が過去の事象の結果として現在の債務(法的又は推定的)を有している。
・当該債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高い。
・当該債務の金額について信頼できる見積りができる。
貨幣の時間価値による影響が重要な場合には、引当金額は債務の決済に必要と見込まれる支出の現在
価値としなければならない。
170/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
日本では、以下のすべてを満たす場合に認識しなければならない。
・ 将来の特定の費用又は損失である。
・ その発生が当期以前の事象に起因する。
・ 発生の可能性が高い。
・ その金額を合理的に見積もることができる。
引当金の割引計算について該当する基準はない。資産除去債務は割引現在価値で算定する。割引率
は、貨幣の時間価値を反映した無リスクの税引前の利率である。
( 15 ) コミットメント及び実行手数料
IFRSでは、 当初認識時において、ローン・コミットメントが、純損益を通じて公正価値で測定すると
指定されている場合(公正価値オプション)、現金又は他の金融商品の引渡し又は発行での純額決済が
可能なローン・コミットメントに該当する場合、又は市場金利を下回る金利で貸付金を提供するコミッ
トメントの場合、公正価値で評価される。
上記以外は、 IFRS 第9号の(当初認識時の)適用範囲から除外されている。ただし、この場合でも、
当初認識後は IFRS 第9号の減損の要求事項が適用される。
当初認識後は、貸出コミットメントが、公正価値オプションとして指定されている場合、または、現
金又は他の金融商品の引渡し又は発行での純額決済が可能なローン・コミットメントに該当する場合に
は、純損益を通じて公正価値で測定する。
市場金利を下回る金利で貸付金を提供するコミットメントの場合、「 IFRS9.5.5 の減損の定めに従って
算定した損失評価引当金の金額」と「当初認識額から IFRS15 の原則に従って収益に認識された累計額を
控除した金額」のいずれか大きい額で測定される。
上記以外は、 IFRS 第9号の減損の要求事項が適用される。
日本では、 ローン・コミットメントはオフバランス取引である。当座貸越契約(これに準ずる契約を
含む。)及びローン・コミットメントについて、貸手である金融機関等は、その旨及び極度額又は貸出
コミットメントの額から借手の実行残高を差し引いた額を注記する。
コミットメント及び実行手数料は、発生主義に基づき、当期に対応する部分を収益として認識する。
(16) 収益認識
IFRS では、 IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、その中心となる原則を「約束した
財又はサービスの顧客への移転を、当該財又はサービスと交換で企業が権利を得ると見込んでいる対価
を反映する金額で描写するように収益を認識しなければならない」と定めた上で、収益認識を以下の5
つのステップに分けている。
・ステップ1:顧客との契約を識別する
・ステップ2:契約における履行義務を識別する
・ステップ3:取引価格を算定する
・ステップ4:取引価格を契約における履行義務に配分する
・ステップ5:履行義務の充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する
日本では、出荷基準、検収基準等の収益認識基準があるが、当連結会計年度において適用可能な IFRS
のような包括的な規定はない。 2018 年3月 30 日、企業会計基準委員会は、「収益認識に関する会計基
準」等を公表した。当該基準は、 IFRS に基づく収益認識基準と大部分において類似している。本会計基
準は、 2021 年4月1日以後開始する事業年度から適用され、 2018 年4月1日以後開始する事業年度から
早期適用も認められている。
171/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
第7【外国為替相場の推移】
BFCM 及び BFCM グループの中間財務書類の表示に用いられた通貨(ユーロ)と本邦通貨との間の為替相場
は、国内において時事に関する事項を掲載する2つ以上の日刊新聞紙に当該半期中において掲載されている
ため、記載を省略する。
第8【提出会社の参考情報】
BFCM は、当該半期の開始日から本半期報告書提出日の間において、金融商品取引法第 25 条第1項各号に掲
げる下記の書類を関東財務局長に提出している。
提出書類 提出年月日
有価証券報告書 2020 年6月 29 日
発行登録書(募集) 2020 年6月 29 日
発行登録書(売出し) 2020 年6月 29 日
訂正有価証券報告書
( 2020 年6月 29 日に提出した有価証券報告書の訂正報告書) 2020 年9月 28 日
172/173
EDINET提出書類
フランス相互信用連合銀行(E25741)
半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
173/173