五洋インテックス株式会社 内部統制報告書 第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 五洋インテックス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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五洋インテックス株式会社(E02854)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月24日
【会社名】 五洋インテックス株式会社
【英訳名】 GOYO INTEX CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 川 勝 宣 昭
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋日本橋三丁目7番13号 日本橋お起奈ビル2F
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長川勝宣昭は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整
備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制
の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであるため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に
あたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。本評価におい
ては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その
結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され
た業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点
について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社グループを対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る
内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結売上高(連結会社間取引消去後)の2/3以上に達してい
る当社を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる
勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載
の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事
業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加し
ております。
3 【評価結果に関する事項】
当事業年度において、当社取締役会の意思決定のプロセスや子会社の管理体制に重要な不備があると認識しており
ます。下記に記載した意思決定のプロセス、子会社管理及び、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な
影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日であ
る2020年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当事業年度において意思決定のプロセス及び子会社管理体制に重要な不備があったと認識しております。意思決定
のプロセスについては取締役会の運営、社外取締役の関与、予算統制に不備があり十分な管理がなされていなかった
と評価いたします。
また、連結子会社である五洋亜細亜株式会社において、取締役会で十分な議論を経ずに決議をされたこともあり、
当社の取締役会及び監査役会による監視機能が十分に発揮できていなかったことがあげられます。五洋亜細亜株式会
社において、貸付金計上に関する証憑が保管されていなかったため、連結財務諸表に含まれている当連結会計年度末
の貸付金20百万円及び期中行った入金並びに出金に関する取引28百万円についての資料が適切に管理・保管されてい
ませんでした。このように子会社に対する管理体制が不十分だったこと、子会社における会計処理方針あるいはガイ
ドラインの整備が不十分だったこと、子会社の会計データを含む経営管理指標のモニタリング体制が不十分だったこ
となどの不備があり、内部統制が機能しなかったといえます。
更に、適時開示業務においては、適時開示制度に対する認識不足から、四半期報告書の訂正報告を適時に発行で
きないことや、取締役会の承認を得ないまま開示手続きを行ってしまうなど手続きにおいての度重なるミスも発生し
ました。また決算・財務報告プロセスにおいても、適正な会計処理を行うための経理マニュアル等はあったものの、
担当者のスキル等に依存した体制のため、会計に関する専門的な知識不足によって適正な処理が行われていませんで
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した。また会計処理の前提となる事実関係の把握および必要な情報の収集が不十分であったといえます。
このような事象を鑑みて当社の意思決定のプロセス、子会社管理を含む全社統制及び財務報告に係る内部統制に不
備があることから、当社の財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があるとし、開示すべき重要な不備に該当すると判
断しました。事業年度の末日までに是正されなかった理由は、人員不足により十分な対策を講じることが出来ず、改
善を実施するこが当事業年度後になったためであります。当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要
性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重 要な不備を是正するため、以下のとおり再発防止
策を講じ、内部統制の改善および充実・強化を図ります。
(1)グループ管理体制の強化及びコンプライアンスを重視した企業風土の形成とその浸透
(2)当社における取締役会、監査役会、内部監査による監視機能強化
(3)内部通報制度による調査是正
(4)適時開示をはじめ関連事項の研修
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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