大日本コンサルタント株式会社 内部統制報告書 第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
提出書類 | 内部統制報告書-第58期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) |
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提出者 | 大日本コンサルタント株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
大日本コンサルタント株式会社(E04924)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月25日
【会社名】 大日本コンサルタント株式会社
【英訳名】 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 新井 伸博
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町300番地
(2019年12月16日付けで、東京都豊島区駒込三丁目23番1号より、本
店を移転しております。)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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大日本コンサルタント株式会社(E04924)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長執行役員 新井 伸博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお
り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の
評価及び監査に関する実施基準の改定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財
務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載
を完全には防止または発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年6月30日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価におきましては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評
価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評
価におきましては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要
点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評
価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲
を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し
ており、当社の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定し
ております。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な
内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲につきましては、各業務プロセスにおける業務処理手順が全社的に統一
されていることから、全社を一つの事業拠点としております。当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上
高、完成業務未収入金、たな卸資産(未成業務支出金)のほか、売上原価(労務費・外注費)並びに販売費及び一
般管理費(従業員給料及び手当)に至る業務プロセスを評価対象としております。さらに、当社において重要な虚
偽記載の発生可能性が高く、見積や予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して
重要性の大きい財務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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