GLP投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)

提出書類 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出日
提出者 GLP投資法人
カテゴリ 発行登録追補書類(内国投資証券)

                     EDINET提出書類
                    GLP投資法人(E27092)
                   発行登録追補書類(内国投資証券)
 【表紙】
 【発行登録追補書類番号】       2-投法人1-1
 【提出書類】       発行登録追補書類
 【提出先】       関東財務局長
 【提出日】       2020年9月17日
 【発行者名】       GLP投資法人
 【代表者の役職氏名】       執行役員  三浦 嘉之
 【本店の所在の場所】       東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター
 【事務連絡者氏名】       GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
         執行役員CFO 兼 経営企画部長 三木 久武
 【電話番号】       03-3289-9630(代表)
 【発行登録の対象とした募集内国投資証       GLP投資法人
  券に係る投資法人の名称】
 【発行登録の対象とした募集内国投資証       投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
  券の形態】
 【今回の募集金額】       第15回無担保投資法人債(10年債) 50億円
 【発行登録書の内容】
  (1)【提出日】       2020年9月2日
  (2)【効力発生日】       2020年9月10日
  (3)【有効期限】       2022年9月9日
  (4)【発行登録番号】       2-投法人1
  (5)【発行予定額又は発行残高の上限】       発行予定額 100,000百万円
 【これまでの募集実績】
 (発行予定額を記載した場合)
   番号   提出年月日    募集金額(円)    減額による訂正年月日    減額金額(円)
   -    -    -    -    -
    実績合計額(円)      なし(なし)    減額総額(円)     なし
  (注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
   基づき算出しております。
 【残額】  (発行予定額-実績合計額-減額総額)        100,000百万円
           (100,000百万円)
           (注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額
            (下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
            き算出しております。
 (発行残高の上限を記載した場合)
  該当事項はありません。
 【残高】  (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)          -円
 【安定操作に関する事項】       該当事項はありません。
 【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第一部【証券情報】
 第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】

   該当事項はありません。

 第2【新投資口予約権証券】

   該当事項はありません。

 第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】

  (1)【銘柄】

   GLP投資法人第15回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)(以
  下「本投資法人債」といいます。)
  (2)【投資法人債券の形態等】

  ① 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
   本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、その後の改正を
   含みます。以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替
   法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条
   第1項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法
   第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「本投資法人債権者」といいま
   す。)はGLP投資法人(以下「本投資法人」といいます。)に投資法人債券を発行することを請求できます。こ
   の場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人
   債券の形式は、無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求する
   ことはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
  ② 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
   本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からAAの信
   用格付を2020年9月17日付で取得しています。
   JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
   です。
   JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当
   該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失
   の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リ
   スクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
   JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動し
   ます。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼す
   べき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する
   可能性があります。
   本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホーム
   ページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
   「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何ら
   かの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
   JCR:電話番号03-3544-7013
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  (3)【券面総額】
   本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
   なお、振替投資法人債の総額は金50億円です。
  (4)【各投資法人債の金額】

   金1億円
  (5)【発行価額の総額】

   金50億円
  (6)【発行価格】

   各投資法人債の金額100円につき金100円
  (7)【利率】

   年0.510パーセント
  (8)【利払日及び利息支払の方法】

  ① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含みます。)から本投資法人債を償還すべき日(以下「償
   還期日」といいます。)(この日を含みます。)までこれをつけ、2021年3月31日を第1回の支払期日として
   その日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各末日にその日までの前半か年分を支払います(以下こ
   れらの支払期日を「利払期日」といいます。)。
  ② 利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰り上げによ
   り、利息の減額は行われません。
  ③ 払込期日の翌日から2020年9月末日までの期間にかかる利息を計算するとき及び償還の場合に半か年に満たな
   い期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算します。
  ④ 償還期日後は利息をつけません。ただし、本投資法人が、償還期日に本投資法人債の投資法人債要項に従った
   償還を怠ったときは、当該元本について、償還期日の翌日(この日を含みます。)から償還が実際に行われる
   日(この日を含みます。)までの期間につき、別記「(7)利率」に定める利率による遅延損害金を支払いま
   す。
  (9)【償還期限及び償還の方法】

  ① 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
  ② 本投資法人債の元金は、2030年9月25日にその総額を償還します。
  ③ 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
  ④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事項」記
   載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
  (10)【募集の方法】

   一般募集
  (11)【申込証拠金】

   各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
   申込証拠金は、払込期日に払込金に振替充当します。
   申込証拠金には利息をつけません。
  (12)【申込期間】

   2020年9月17日
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  (13)【申込取扱場所】
   別記「(16)引受け等の概要」記載の各引受人の本店及び国内各支店
  (14)【払込期日】

   2020年9月25日
  (15)【払込取扱場所】

   該当事項はありません。
  (16)【引受け等の概要】

   本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
             引受金額
  引受人の氏名又は名称       住所        引受けの条件
             (百万円)
               1 引受人は、本投資法人債の全額に
       東京都千代田区丸の内
  SMBC日興証券株式会社            3,200
       三丁目3番1号
                つき共同して買取引受を行いま
                す。
       東京都千代田区丸の内
  大和証券株式会社            900
               2 本投資法人債の引受手数料は各投
       一丁目9番1号
                資法人債の金額100円につき金45
       東京都千代田区大手町一丁目
  みずほ証券株式会社            900
                銭とします。
       5番1号
    計      -    5,000    -
  (17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

   該当事項はありません。
  (18)【振替機関に関する事項】

   株式会社証券保管振替機構
   東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  (19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】

   登録年月日:2011年10月3日
   登録番号: 関東財務局長 第74号
  (20)【手取金の使途】

   本投資法人債の払込金額の総額(5,000百万円)から発行諸費用の概算額(33百万円)を減じた差引手取概算額
  (4,967百万円)は、全額を2021年7月1日に満期を迎える短期借入金(調達資金はサステナビリティ適格資産
  (下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 サステナビリティ適格資産について」に記載しま
  す。)の基準を満たす特定資産であるGLP横浜(準共有持分40%)の取得のための借入金に全額充当)の期限前返
  済資金に充当する予定です(期限前返済予定日:2020年9月28日)。
  (21)【その他】

  1.投資法人債管理者の不設置
   本投資法人債には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。
   以下「投信法」といいます。)第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、本投資
   法人債権者は本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な行為を行います。
  2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
   (1)本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人として、本投資法人債に関する事務を委託します。
   (2)別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等に基づく、本投資法人債にかか
   る発行代理人及び支払代理人としての業務は、財務代理人が行います。
   (3)財務代理人は、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本投資法人債権者との間
   にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
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   (4)財務代理人を変更する場合には、本投資法人は別記「(21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合
   の公告の方法」に定める方法により本投資法人債権者に対し、通知します。
  3.担保・保証の有無
   本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあ
   りません。
  4.財務上の特約
   (1)担保提供制限
    本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に
    発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(本項(2)で定義する担付切換条項が特約され
    ている無担保投資法人債を除きます。)のために担保権を設定する場合には、本投資法人債のために投信
    法及び担保付社債信託法(明治38年法律第52号、その後の改正を含みます。以下「担保付社債信託法」と
    いいます。)に基づき、当該資産の上に同順位の担保権を設定します。
   (2)その他の特約
    本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていません。担付切換条項とは、純資産
    額維持条項等、本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除
    するため担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の
    特約をいいます。
  5.担保権設定の手続き
   本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」により本投資法人債のために担
   保権を設定する場合、本投資法人は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信
   託法第41条第4項の規定に準じて公告します。
  6.期限の利益喪失に関する特約
   (1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの書面による請求を受けた日から5銀行営業日を
    経過した日に、本投資法人債総額につき期限の利益を喪失します。ただし、当該請求を受けた日から5銀
    行営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限りではありません。
    ①本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、5銀行営業日を経過してもその
    履行ができないとき。
    ②本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、10銀行営業日を経過してもそ
    の履行ができないとき。
    ③本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約 (1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
    ④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払原資
    が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばな
    い旨の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限
    が到来してもその弁済をすることができないとき。
    ⑤本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は本投資法人以外の
    者の発行する社債、投資法人債もしくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った保証債務につ
    いて履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の場合
    は、この限りではありません。
    (a) 当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後。なお、(b)に該当するものを除きます。)が
     10億円を超えない場合。
    (b) 当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定
     され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入金債務で
     ある場合。
   (2)本投資法人は、次の各場合には本投資法人債総額について、何らの手続きを要することなく、当然に期限
    の利益を喪失します。
    ①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散決議
    (合併の場合を除きます。)を行ったとき。
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    ②本投資法人が破産手続、民事再生手続もしくはその他適用ある倒産手続の開始決定、又は特別清算開始
    の命令を受けたとき。
    ③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資
    法人が本投資法人債上の債務総額を承継する場合はこの限りではありません。
    ④本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2
    項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったとき。
   (3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとします。
   (4)本投資法人債が本項に従い期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は直ちにその旨を別記「(21)そ
    の他 7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法」の規定に従い公告します。
  7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
   本投資法人債に関し、本投資法人債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、本
   投資法人規約所定の方法によりこれを行います。本項に基づく公告の費用は本投資法人の負担とします。
  8.投資法人債要項の変更
   (1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 2.財務代理人、発行
   代理人及び支払代理人(1)及び(2)」、別記「(21)その他 11.一般事務受託者」乃至別記「(21)そ
   の他 13.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債権者
   集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必要とします。
   (2)裁判所の認可を受けた前号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなす
   ものとします。
  9.投資法人債権者集会に関する事項
   (1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第86
   号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をいいます。)
   の投資法人債(以下「本種類の投資法人債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれ
   を招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに本種類の投資法人債の投資法人債権者集会
   を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告します。
   (2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行います。
   (3)本種類の投資法人債総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金
   額の合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者
   は、法令に定める手続きを経た上、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を
   本投資法人に提出して本種類の投資法人債の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
  10.投資法人債要項の公示
   本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧
   に供します。
  11.一般事務受託者
   (1)本投資法人債に関する事務を除く投信法第117条第2号乃至第6号に定める事項に関する事務
    株式会社三井住友銀行
    株式会社三菱UFJ銀行
    三菱UFJ信託銀行株式会社
    株式会社りそな銀行
   (2)本投資法人債に関する事務
    ①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
     SMBC日興証券株式会社
     大和証券株式会社
     みずほ証券株式会社
    ②別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)及び(2)」に定める財務代理
    人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6号関係)
     株式会社三菱UFJ銀行
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    なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号、その後の改正を含み
    ます。)第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
    は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定
    に従って支払代理人及び口座管理機関を経由して処理されます。
    ③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117
    条第2号関係)
     株式会社三菱UFJ銀行
  12.資産運用会社
   GLPジャパン・アドバイザーズ株式会社
  13.資産保管会社
   三菱UFJ信託銀行株式会社
  14.元利金の支払
   本投資法人債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が
   定める業務規程その他の規則に従って支払われます。
 第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】

  1 サステナビリティボンドとしての適格性について

  本投資法人は、サステナビリティボンドの発行を含むサステナビリティファイナンス実施のために「サステナビリ
  ティボンド・ガイドライン(Sustainability        Bond Guidelines)2018」(注1)、「グリーンボンド原則(Green
  Bond Principles)2018」(注2)、「ソーシャルボンド原則(Social           Bond Principles)2018」(注3)及び「グ
  リーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2020年版)」(注4)に即したサステナビリ
  ティファイナンスフレームワークを策定しました。
  このサステナビリティファイナンスフレームワークにおいて、本投資法人は、発行する投資法人債又は借入れがサ
  ステナビリティファイナンスとしての適格性を確保するための以下の枠組みを構築しています。
  a.  本投資法人が保有する特定資産のうち、サステナビリティ適格資産の基準を満たす特定資産(既存及び新規の特

  定資産を指します。)を抽出する。
  b.  サステナビリティ適格資産の取得価格の総額に総資産額に対する有利子負債比率(各投資法人債の払込期日又は
  借入実行日において算出可能な直近期末時点又は各年2月末時点)の実績値を乗じて算出された負債額(以下
  「サステナビリティ適格負債額」といいます。)をサステナビリティファイナンスの調達上限とする。なお、本
  投資法人のグリーンファイナンスフレームワークに基づくグリーン適格資産に該当し、かつサステナビリティ適
  格資産に該当するものは、サステナビリティ適格資産、グリーン適格資産、それぞれの取得価格の総額に算入す
  るものとし、当該資産を対象とするサステナビリティファイナンス又はグリーンファイナンスを行った場合に
  は、サステナビリティファイナンス及びグリーンファイナンスの未償還・未返済残高のいずれにも算入するもの
  とし、それぞれのファイナンスによる適格資産総額及び未償還・未払残高に重複がある旨レポーティングにおい
  て注記する。
  c.  本投資法人は、サステナビリティ適格負債額を超えて、サステナビリティボンドとしての適格性を有するものと
  して投資法人債の発行を行うこと又はサステナビリティローンとしての適格性を有するものとして借入れを行う
  ことをしないものとする。
  d.  サステナビリティ適格資産の評価・選定プロセス、サステナビリティファイナンスの残高の管理、サステナビリ
  ティファイナンスフレームワークに沿った運用がなされていることのレポーティング(下記「5 レポーティン
  グ」に記載する。)等、個別のサステナビリティファイナンスがサステナビリティファイナンスフレームワーク
  に沿ったものであることを確保する。
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  本投資法人はサステナビリティファイナンスフレームワークに対する第三者評価としてJCRより「JCRサステ
  ナビリティファイナンス・フレームワーク評価」(注5)の「SU1(F)」の評価を取得しています。
  本投資法人はサステナビリティファイナンスで調達した資金の全額を、既存又は新規のサステナビリティ適格資産

  の取得資金又はサステナビリティ適格資産の取得に要した借入金の返済資金に充当する予定です。
  また、本第三者評価の取得については、環境省の令和2年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業(注6)の
  補助金交付対象となっております。
  2 サステナビリティ適格資産について

  サステナビリティ適格資産とは、以下のグリーン適格クライテリア及びソーシャル適格クライテリア双方の要件を
  満たす資産又はプロジェクトをいいます。
  <グリーン適格クライテリア>

 グリーンビルディング
   以下の分類において少なくとも一つの認証を取得した新規、既存又は改修建築物。
   i)  DBJ Green Building  認証(日本)(注7):5つ星、4つ星又は3つ星
   ii) CASBEE(日本)(注8):S、A又はB+
   iii) BELS(日本)(注9):5、4又は3
   iv) LEED(アメリカ)(注10):Platinum、Gold又はSilver
  <ソーシャル適格クライテリア>

 地域社会の持続的な成長への貢献
   以下aからdのいずれかに資する新規、既存又は改修建築物。
   a.  災害発生時における地域住民の安全性確保
   b.  地域の住環境の整備
   c.  地域コミュニティ活性化
   d.  子育て支援
 (注1)  「サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability         Bond Guidelines)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)により策定

   されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいいます。
 (注2)  「グリーンボンド原則(Green     Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリー
   ンボンド原則執行委員会(Green     Bond Principles  Executive  Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイド
   ラインをいいます。
 (注3)  「ソーシャルボンド原則(Social     Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグ
   リーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green        Bond Principles  and Social Bond Principles  Executive  Committee)に
   より策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいいます。
 (注4)  「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2020年版)」とは、ローン・マーケット・アソシエーショ
   ン(LMA)等により2018年に策定されたグリーンローン原則及び2019年に策定されたサステナビリティ・リンク・ローン原則との整合
   性に配慮し、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンの普及促進を目的に、環境省が2020年3月に策定・公表したガ
   イドラインをいいます。
 (注5)  「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」とは、JCRの定義するソーシャルプロジェクト又はグリーンプロ
   ジェクトに充当される程度並びに当該サステナビリティファイナンスの資金使途等に係る管理、運営及び透明性確保の取組みの程度
   に対するJCRによる第三者評価をいいます。なお、「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債
   券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。
   本サステナビリティボンドの「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲
   載されています。https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
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 (注6)  グリーンボンド発行促進体制整備支援事業とはグリーンボンド等を発行しようとする企業や地方公共団体等に対して、外部レビュー
   の付与、グリーンボンド等フレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する
   費用を補助する事業。
   対象となるグリーンボンド等の要件は、グリーンボンドの場合は調達した資金の全てが、サステナビリティボンドの場合は50%以上
   がグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすもの。
   (1)グリーンボンド等の発行時点で以下のいずれかに該当すること
   1.主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
   ・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
   2.低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
   ・低炭素化効果  国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
   ・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地方公共団体等からの出資
   が見込まれる事業等
   (2)グリーンボンド等フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に外部レビュー機関
   により確認されること
   (3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
 (注7)  「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が独自に開発した総合スコアリングモデルを利用し、環境・
   社会への配慮がなされた不動産(Green      Building)を対象に、5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うもの
   をいいます。
 (注8)  「CASBEE」(Comprehensive    Assessment  System for Built Environment  Efficiency/建築環境総合性能評価システム)とは、建築
   物の環境性能を評価し格付けする手法で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含
   めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムをいいます。
 (注9)  「BELS」(Building-Housing     Energy-efficiency   Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)とは、国土交通省が評価基
   準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エネルギー性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ
   星)で評価する制度をいいます。
 (注10) 「LEED」(Leadership     inEnergy and Environmental  Design)とは、住居用・商業用建築物を対象とした米国の認証システムをいい
   ます。
  3 プロジェクトの評価及び選定のプロセス

  サステナビリティ適格資産は、本投資法人の資産運用会社であるGLPジャパン・アドバイザーズ株式会社のサステナ
  ビリティタスクフォース(代表取締役社長、CFO、CIO、投資運用部長及び経営企画部長により構成されます。)にお
  いて評価・選定されます。
  4 調達資金の管理

  サステナビリティファイナンスによる手取金は、サステナビリティファイナンス実行後1か月以内に全額をサステ
  ナビリティ適格資産の取得資金又は当該資金のリファイナンスに充当予定です。サステナビリティファイナンスで調
  達した資金の全額が直ちに又は一時的にサステナビリティ適格資産の取得資金又はサステナビリティ適格資産の取得
  に要した借入金若しくは投資法人債の返済資金若しくは償還資金に充当されない場合、充当されるまでの間、本投資
  法人は現金又は現金同等物にて管理します。また、本投資法人は、サステナビリティファイナンスの未償還・未返済
  残高が、サステナビリティ適格負債額を超過しないように適切に管理します。
 5 レポーティング

  本投資法人は、サステナビリティファイナンス実施後、本投資法人のウェブサイト上において調達した資金の充当
  状況を報告します。当該報告は、対応するサステナビリティファイナンスの残高がゼロになるまで年1回行います。
  また、本投資法人は、サステナビリティファイナンスの残高が存する限り、ウェブサイト上で各年の2月末時点にお
  ける以下の指標を公表します。
 資金の充当状況に係るレポーティング

 ・充当された調達資金の総額
 ・未充当の調達資金の残高
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 社会的便益に係るレポーティング
  以下の①から③の項目
  ①アウトプット
  サステナビリティ適格資産の件数
  ②アウトカム
  ・災害発生時の被災者への避難場所
  ・災害派遣や緊急消防援助隊等の車両待機場所
  ・バックアップ電源
  ・備蓄燃料の容量
  ・地下水供給設備
  ③インパクト
  安全・安心な地域コミュニティづくりによる、地域コミュニティとの共生
 環境改善効果に係るレポーティング

  取得した環境認証(DBJ    Green Building、CASBEE、BELS、LEED)のレベル
  なお、サステナビリティ適格資産の売却などにより未充当資金が発生した場合には、本投資法人のウェブサイトにお

 いて開示します。
 第5【その他】

   特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は以下のとおりです。

   表紙に、本投資法人債の別称として、「GLPサステナビリティボンド」を記載します。

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 第二部【参照情報】
 第1【参照書類】

   金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類

  を参照すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

  計算期間 第16期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日) 2020年5月28日関東財務局長に提出
  2【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年9月17日)までに、金融商品取引法第24条の5
  第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みま
  す。)第29条第1項及び同条第2項第1号に基づき、臨時報告書を2020年6月23日に関東財務局長に提出
  3【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年9月17日)までに、金融商品取引法第24条の5
  第4項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みま
  す。)第29条第1項及び同条第2項第2号に基づき、2020年9月1日に、臨時報告書を関東財務局長に提出
  4【訂正報告書】

  訂正報告書(2の臨時報告書の訂正報告書)を2020年6月24日に関東財務局長に提出
 第2【参照書類の補完情報】

   参照書類である2020年5月28日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関し、参

  照有価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(2020年9月17日)までに補完すべき情報は、以下のと
  おりです。
   また、参照有価証券報告書に記載された「投資リスク」について、参照有価証券報告書提出日以後本発行登録
  追補書類提出日までの間に生じた変更その他の事由はありません。
   なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在、
  その判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
  1 新投資口の発行について

   本投資法人は、2020年6月23日開催の役員会において、以下のとおり海外募集による新投資口発行を決議し、
  2020年6月29日に払込が完了しています。
   (海外募集による新投資口発行)

   発行新投資口数         :149,560口
   発行価格(募集価格)      :1口当たり142,956円
   発行価格(募集価格)の総額   :21,380,499,360円
   発行価額(払込金額)      :1口当たり138,407円
   発行価額(払込金額)の総額   :20,700,150,920円
   払込期日            :2020年6月29日
   分配金起算日          :2020年3月1日
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   (資金使途)
   調達資金については、後記「2 資産の取得について」に記載の不動産信託受益権の取得資金の一部に充当し
  ました。
  2 資産の取得について

   本投資法人は、以下の4物件に係る不動産信託受益権(取得価格の合計38,373百万円)を取得しました。な
  お、取得価格は、取得に要する諸費用(取得経費、固定資産税、都市計画税及び消費税等)を含まない金額(信
  託受益権売買契約書に記載された売買価格)を記載しています。
                    取得価格
   物件名称    取得日    所在地     取得先
                    (百万円)
  GLP横浜
          神奈川県横浜市          16,148
  (準共有持分40%)
             ブルーロジスティクス3
             合同会社
  GLP川島        埼玉県比企郡          12,150
      2020年7月1日
             ブルーロジスティクス5
  GLP船橋Ⅳ        千葉県船橋市           7,710
             合同会社
             SMFLみらいパートナーズ
  GLP東扇島Ⅱ        神奈川県川崎市           2,365
             株式会社
   合計    -    -     -    38,373
  3 資金の借入れについて

   本投資法人は、前記「2 資産の取得について」に記載の不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に
  充当するため、以下の資金の借入れを実行しました。
        借入金額     借入
    借入先       利率    返済期日  返済方法  担保
        (百万円)     実行日
          基準金利に
  株式会社三井住友銀行      8,000 0.17%を加えた
           利率
          基準金利に
             2020年  2021年  期限一括  無担保
  株式会社三菱UFJ銀行      6,000 0.17%を加えた
             7月1日  7月1日   返済  無保証
           利率
          基準金利に
  シティバンク、エヌ・エイ東京
         1,800 0.17%を加えた
  支店
           利率
  4 資産の譲渡について

   本投資法人は、以下の不動産信託受益権を譲渡しました。
               譲渡価格
    物件名称    譲渡日    所在地
               (百万円)
   GLP西神    2020年7月30日    兵庫県神戸市      1,931
 第3【参照書類を縦覧に供している場所】

   GLP投資法人 本店

   (東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター)
   株式会社東京証券取引所
   (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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