マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第7期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)

提出書類 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月20日-令和2年3月19日)
提出日
提出者 マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券報告書
  【提出先】      関東財務局長

  【提出日】      令和2年9月18日

  【計算期間】      第7期(自  平成31年3月20日 至    令和2年3月19日)

  【ファンド名】      マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ・マネー・マーケッ

        ト・ファンド
        (Multi Strategies  Fund -Turkish  Lira Money Market Fund)
  【発行者名】      インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド

        (International   Management  Services  Ltd.)
  【代表者の役職氏名】      取締役  ギャリー・バトラー

          (Gary Butler,  Director)
  【本店の所在の場所】      ケイマン諸島、KY1-1102、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、

        ハーバー・センター、私書箱61号
        (P.O.Box  61, Harbour  Centre,  George Town, Grand Cayman,  KY1-
        1102, Cayman Islands)
  【代理人の氏名又は名称】      辯護士  三 浦   健

  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      辯護士  三 浦   健

         同   下 瀬 伸 彦
         同   白 川 剛 士
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212)8316

  【縦覧に供する場所】      該当事項はありません。

              1/238




                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (注1)トルコリラの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
   場の仲値(1トルコリラ=15.76円)によります。以下、トルコリラの円金額表示はすべてこれによります。
  (注2)マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ・マネー・マーケット・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設
   立されていますが、マルチ・ストラテジーズ・ファンド-トルコリラ・マネー・マーケット・ファンドおよび受益証券
   は、トルコリラ建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限りトルコリラをもって行います。
  (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致しない場
   合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合
   四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
  (注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもあります。)とは、3月20日に始まり翌年3月19日に終了する1年
   を指します。ただし第1会計年度は、平成25年9月24日から平成26年3月19日までの期間を指します。
              2/238


















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第一部  【ファンド情報】

  第1 【ファンドの状況】

  1 【ファンドの性格】

  (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
   トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド(Turkish           Lira Money Market  Fund)(以下「サブ・ファ
  ンド」といいます。)は、アンブレラ・ファンドとして設定されたマルチ・ストラテジーズ・ファンド
  (Multi  Strategies  Fund)(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドです。
   2020年9月18日現在、トラストは2本のサブ・ファンドで構成されています。「アンブレラ」と
  は、その下に一つまたは複数のサブ・ファンドを設定できる仕組みのものをいいます。
   信託金の限度額は、定められていません。ただし、純資産価格の総額が40億トルコリラまたは管理
  会社によって投資運用会社および副投資運用会社と協議の後決定される他の金額以上となったときに
  は、受益証券の追加の申込みが受け付けられることはなく、また管理会社によって追加の受益証券が
  発行されることはありません。
   サブ・ファンドおよび受益証券は、トルコリラ建てです。
   マルチ・ストラテジーズ・ファンドは、受託会社および管理会社との間で締結された2013年6月10
  日付の基本信託証書によって設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型投資信託です。
   トラストは、アンブレラ型投資信託として設定されました。関連するサブ・ファンドに帰属すべき
  資産および負債について、分別されたポートフォリオまたはサブ・ファンドが設定されることができ
  ます。各サブ・ファンドのみに関連する受益証券が発行されます。
   基本信託証書は、ケイマン諸島の法律に準拠します。すべての受益者は、基本信託証書およびその
  いずれかの追補証書の条項に基づく利益を受ける権利を有し、かかる条項によって拘束され、またか
  かる条項を知らされているとみなされます。
   (a) 本書の規定と(b)   基本信託証書およびサブ・ファンドに関連する追補証書の規定との間に齟齬
  が生じた場合、後者の文書の規定が優先します。
   サブ・ファンドの投資目的は、国債、社債、譲渡性預金証書、資産担保証券、銀行預金ならびにレ
  ポ取引およびリバース・レポ取引を含む(ただし、これらに限られません。)トルコリラ建ての短期金
  融商品に対する投資によって、収益を提供しつつ、投資元本を維持し、高い流動性を保つことです。
  (2) 【ファンドの沿革】

   1974年8月30日    管理会社の設立

   2013年6月10日    基本信託証書締結

   2013年6月10日    サブ・ファンドに関連する追補証書締結

   2013年8月27日    サブ・ファンドに関連する追補証書締結

   2013年9月24日    サブ・ファンドの運用開始

   2013年9月30日    日本におけるサブ・ファンドの申込開始

   2015年10月8日    改訂信託証書締結

  (3) 【ファンドの仕組み】

  ① ファンドの仕組み
              3/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (注1) 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社は、2020年4月1日付でSOMPOアセットマネジメント株式















   会社に商号変更しました。以下同じです。
  (注2) 保管会社であったスミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッドは、2020年3月2日に三井住友信託銀行株
   式会社ロンドン支店に全事業を譲渡しました。2020年3月2日以降の保管会社は三井住友信託銀行株式会社ロン
   ドン支店です。以下同じです。
  ② 管理会社とサブ・ファンドの関係法人の名称、サブ・ファンドの運営上の役割および契約等の
    概要
    名称   ファンド運営上の役割        契約等の概要

              4/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  インターナショナル・マ     管理会社    2013年6月10日付で基本信託証書(2015年10月8日付で改訂信託
  ネジメント・サービシ         証書締結)および2013年6月10日付でサブ・ファンドに係る追補
  ズ・リミテッド         信託証書(2013年8月27日付のサブ・ファンドに係る追補証書で
           修正済み。)を受託会社と締結。サブ・ファンド資産の運用、管
           理、サブ・ファンド受益証券の発行、買戻しならびにサブ・ファ
           ンドの償還について規定しています。
  G.A.S.(ケイマン)リミ     受託会社    2013年6月10日付で基本信託証書(2015年10月8日付で改訂信託
  テッド         証書締結)および2013年6月10日付でサブ・ファンドに係る追補
           信託証書(2013年8月27日付のサブ・ファンドに係る追補証書で
           修正済み。)を管理会社と締結。サブ・ファンド資産の運用、管
           理、サブ・ファンド受益証券の発行、買戻しならびにサブ・ファ
           ンドの償還について規定しています。
  エスエムティー・ファン     管理事務代行会社    2013年6月11日付で管理会社および受託会社との間で管理事務代
                    (注1)
  ド・サービシーズ(アイル
           行契約(2015年12月7日付で変更および修正再表示済)          を締
  ランド)リミテッド
           結。サブ・ファンドの管理事務代行業務について規定していま
           す。
  三井住友信託銀行     保管会社    2013年6月11日付で受託会社との間で保管契約(2020年3月2日
             (注2)
  株式会社ロンドン支店
           付で変更済)   を締結。サブ・ファンドに対する保管業務の提
           供について規定しています。
                   (注3)
  SOMPOアセットマネジメン     投資運用会社
           2013年9月13日付で管理会社との間で投資運用契約          を締
  ト
           結。サブ・ファンド資産の投資および再投資に関する投資運用業
           務の提供について規定しています。
                    (注4)
  アク・ポルトフェイ・     副投資運用会社
           2013年9月13日付で投資運用会社との間で副投資運用契約
  イェネティミ・アノニ
           を締結。サブ・ファンド資産の投資および再投資に関する副投資
  ム・シルケティ
           運用業務の提供について規定しています。
  東海東京証券株式会社     代行協会員    2013年9月9日付で管理会社との間で代行協会員契約(改訂済)
           (注5)
            を締結。代行協会員業務について規定しています。
                (注6)
  日本における販売会社     販売会社
           管理会社との間で販売・買戻契約       をそれぞれ締結。サブ・
           ファンドの受益証券の販売および買戻しの取扱い業務について規
           定しています。
  (注1) 管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって選任された管理事務代行会社が計算および評価ならび
   にその他の管理事務代行業務をサブ・ファンドを含むトラストに提供することを約する契約です。
  (注2) 保管契約とは、受託会社によって選任された保管会社が、サブ・ファンドに対し保管業務を提供することを約す
   る契約です。
  (注3) 投資運用契約とは、管理会社によって選任された投資運用会社が、サブ・ファンド資産の投資および再投資に関
   する投資運用業務を提供することを約する契約です。
  (注4) 副投資運用契約とは、副投資運用会社が、投資運用会社に対し、サブ・ファンド資産の投資および再投資に関す
   る投資運用業務につき再委託を受けて、かかる再委託に基づく業務を提供することを約する契約です。
  (注5) 代行協会員契約とは、管理会社によって選任された代行協会員が、サブ・ファンドに対し、受益証券1口当たり
   純資産価格の公表を行い、また受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等代
   行協会員業務を提供することを約する契約です。
  (注6) 受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって選任された販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で
   管理会社から交付を受けた受益証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約で
   す。
  ③ 管理会社の概況
   (ⅰ)設立準拠法
    管理会社は、適式に設立され、有効に存続し、またケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020
   年改正済み)の規定に基づき信託業務を行う免許を受けた信託会社です。
              5/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (ⅱ)事業の目的
    管理会社はまた、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改正済み)(以下「ミュー
   チュアル・ファンド法」といいます。)に基づくミューチュアル・ファンド管理者としての免許を
   受けており、またケイマン諸島の証券および投資業務法(2020年改正済み)のセクション5(4)およ
   び別紙4に基づく登録者として登録されています。
   (ⅲ)資本金の額
    2020年6月末日現在の発行済および払込済株式資本の額は、50,000米ドル(538万7,000円)です。
    発行済株式総数は、41,667株です。
    (注) 米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
     客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.74円)によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれによ
     ります。
   (ⅳ)会社の沿革
    1974年8月30日    設立

   (ⅴ)大株主の状況

                  (2020年6月末日現在)
     名称       住所     所有株式数   比率

         ケイマン諸島、KY1-1102、グランド・ケイマン、
   ザ IMS グループ・リミテッド
         ジョージ・タウン、ハーバー・センター3階、私         41,667株   100%
   (The IMS Group Ltd.)
         書箱61
  (4) 【ファンドに係る法制度の概要】

   トラストは、受託会社および管理会社との間で締結された2013年6月10日付の基本信託証書によっ
  て設定されたオープン・エンド型のアンブレラ型投資信託です。
   トラストは、アンブレラ型投資信託として設定されました。関連するサブ・ファンドに帰属すべき
  資産および負債について、分別されたポートフォリオまたはサブ・ファンドが設定されることができ
  ます。各サブ・ファンドのみに関連する受益証券が発行されます。受託会社と管理会社は、基本信託
  証書および追補証書に基づき、トラストのサブ・ファンドとして、サブ・ファンドを設定しました。
   基本信託証書および追補証書はケイマン諸島法に準拠します。サブ・ファンドの受益証券の保有者
  (以下「受益者」といいます。)は、すべて基本信託証書および追補証書の条項に規定される利益を享
  受する権利を有し、かかる条項によって拘束され、かかる条項を知らされているとみなされます。
  準拠法の名称

   トラストには、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下「ケイマン諸島の信託法」といいます。)
  が適用されます。トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法の規制も受けます。
  準拠法の内容

  ① 信託法
   ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託
  に関する判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925
  年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、受託者は、
  かかる資金の保有に関して責任を負う一方で(また、典型的にはかかる資金の保有に関する責任を保管
  者に対して委託します。)、受益者として知られる投資者の利益のために、かかる資金は、投資運用者
  によって運用されます。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有します。
              6/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務
  および責任の詳細は、信託証書に記載されます。
   大部分のユニット・トラストはまた、「免税信託」としてケイマン諸島に登録申請されます。その
  場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合
  を除きます。)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出さ
  れます。
   免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取
  得することができます。
   信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
   免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
  ② ミューチュアル・ファンド法
   後記「(6)  監督官庁の概要」の記載をご参照ください。
  (5) 【開示制度の概要】

  ① ケイマン諸島における開示
   (a) CIMAへの開示
    トラストの出資持分に関して英文目論見書が発行されなければならず、かかる英文目論見書に
   は、出資持分に関するあらゆる重要な内容が記載され、トラストに対する潜在的投資者が出資者持
   分を引受けまたは購入するか否かについて十分な情報を得た上で決定をなしうるために必要なその
   他の情報が網羅されていなければなりません。英文目論見書はCIMAに提出されなければなりませ
   ん。
    トラストは、CIMAの承認を受けた監査人をして、自らの財務書類を毎年監査させ、また、トラス
   トの各会計期間に関する監査済みの財務書類を、当該会計期間終了後6か月以内またはCIMAが許可
   する延長期間内にCIMAに提出しなければなりません。トラストの監査人は、トラストの財務書類を
   監査する過程において、トラストにつき、以下のいずれかに該当するという情報を入手したときま
   たは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに直ちにその旨および理由を書面で通知します。
    ・その義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合。
    ・投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散
    し、またはそうしようと意図している場合。
    ・会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図
    している場合。
    ・欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合。
    ・ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法(2020年
    改訂)、マネー・ロンダリング防止規則(2020年改訂)または免許の条件を遵守せずに事業を行
    いまたはそのように意図している場合。
    当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改訂)に従って、すべての

   規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載され
   た項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければなりません。CIMAは当該期間
   の延長を許可することができます。申告書は、投資信託に関する一般的情報、運用情報および会計
   情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければなりません。規制投資
   信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負います。監査人は、規制投資信
              7/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   託の運営者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出され
   た申告書の正確性または完全性については法的義務を負いません。
  ② 日本における開示

   (a) 監督官庁に対する開示
   (ⅰ)金融商品取引法上の開示
    管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財
    務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和
    23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下「金融商品取引法」といいます。)に基づく
    有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧するこ
    とができます。
    販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しな
    ければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった
    場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなけ
    ればならない目論見書をいいます。)を交付しなければなりません。管理会社は、その財務状況
    等を開示するために、各計算期間終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3
    か月以内に半期報告書を、さらに、サブ・ファンドに関する重要な事項について変更があった場
    合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望す
    る者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができます。
   (ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
    管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関
    する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に
    従い、サブ・ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理
    会社は、サブ・ファンドの基本信託証書および/または追補証書を変更しようとするとき等にお
    いては、あらかじめ、変更等の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さ
    らに、管理会社は、サブ・ファンドの資産について、サブ・ファンドの各計算期間終了後遅滞な
    く、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、
    金融庁長官に提出しなければなりません。
   (b) 日本の受益者に対する開示
    管理会社は、基本信託証書を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等
   においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を日本の知れている受益者に書面をもって通知
   しなければなりません。
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受
   益者に通知されます。
    上記のサブ・ファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書
   (全体版)は、代行協会員のホームページにおいて提供されます。
  (6) 【監督官庁の概要】

  ミューチュアル・ファンド法
   トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき、ミューチュアル・ファンドと
  して規制の対象となっています。同法に基づく規制により、ケイマン諸島金融庁(以下「金融庁」とい
  います。)に年1回、定められた詳細および監査済みの決算報告書を提出することが要求されます。し
              8/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  かしながら、トラストは、トラストの投資活動またはトラストのポートフォリオの構成に関し、ケイ
  マン諸島の金融庁またはその他の政府機関の監督の対象とはならないものとします。ただし、金融庁
  は、 特定の状況において、トラストの業務を調査する権限を有します。ケイマン諸島の金融庁または
  その他の政府機関のいずれも、英文目論見書の条項またはメリットについて判断を下しておらず、承
  認もしていません。ケイマン諸島には、投資者が利用できる投資補償スキームは存在しません。
   トラストは、規制されたミューチュアル・ファンドとして、金融庁の監督の対象となるものとし、
  金融庁は、何時でも、トラストに対し、決算書の監査を受けさせ、また金融庁が定める期間内に決算
  書を提出するよう指示することができます。
   金融庁は、規制されたミューチュアル・ファンドが満期が到来した時点で自身の支払義務を履行す
  ることができない場合もしくは自身の投資者もしくは債権者に不利益となる方法で業務を行ってお
  り、もしくは業務を行おうとし、もしくは自身の投資者もしくは債権者に不利益となる方法で自身の
  事業を自発的に清算する場合、規制されたミューチュアル・ファンドの指示および管理が適切な方法
  で行われていない場合または規制されたミューチュアル・ファンドの管理者の地位を有する者がかか
  る地位に適した者ではない場合であると認めたときには、一定の措置を講ずることができます。金融
  庁の権能には、とりわけ、受託会社の交換を要求する権限、トラストの適切な業務遂行に関しトラス
  トに助言する者を任命する権限またはトラストの業務の管理を引き受ける者を任命する権限が含まれ
  ます。金融庁には、利用可能な他の救済手段(他の措置の承認に関し裁判所に申立てる権限を含みま
  す。)があります。
  ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換

   ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間
  で政府間協定に調印し(以下、「US       IGA」といいます。)、また、100カ国を超える他の諸国ととも
  に、金融口座情報の自動的交換に関するOECD基準          ― 共通報告基準(以下「CRS」といい、US        IGAとあ
  わせて「AEOI」といいます。)を実施するための多国間協定に調印しました。
   US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則が発行されました(以下「AEOI規則」
  と総称します。)。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局(以下「ケイマン諸島税務情報局」
  といいます。)は、US     IGAおよびCRSの適用に関する手引書を公表しています。
   ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告要
  件を遵守する義務を負います。ただし、かかる金融機関が一または複数のAEOI制度に関して「非報告
  金融機関(関連するAEOI規則に定義されます。)」となることを認める免除に依拠することができる
  場合はこの限りではありません。この場合、かかる金融機関にはCRSに基づく登録要件のみが適用され
  ます。AEOIの目的のために、各サブ・ファンドは、トラストの一部となります。トラストは、非報告
  金融機関の免除に依拠することを予定しておらず、AEOI規則のすべての要件を遵守する意向です。
   AEOI規則により、報告金融機関であるトラストは、特に、(ⅰ)(US              IGAに該当する場合のみ)グ
  ローバル仲介人識別番号(GIIN)を取得するために米国内国歳入庁(IRS)に登録すること、(ⅱ)ケ
  イマン諸島税務情報局に登録し、これにより「報告金融機関」としての自らの地位をケイマン諸島税
  務情報局に通知すること、(ⅲ)CRSに基づく義務を履行する方法を定めた方針および手続に関する文
  書を作成し、実行すること、(ⅳ)「報告対象口座」とみなされるか否かを確認するため、自らの口座
  のデュー・ディリジェンスを実施すること、および(ⅴ)かかる報告対象口座に関する情報をケイマ
  ン諸島税務情報局に報告することを義務付けられています。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、ある
  報告対象口座に関連する海外の財政当局(すなわち、米国報告対象口座の場合は米国内国歳入庁)に
  対し、ケイマン諸島税務情報局に報告された情報を自動的に送信します。
              9/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   US IGAの定めにより、US    IGAを実施するAEOI規則を遵守するケイマン諸島金融機関は、米国外国口
  座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)のデュー・ディリジェンスおよび報告要件
  を充足するとみなされ、したがってFATCAの要件を遵守しているとみなされ、FATCA源泉徴収税を課税
  されることはなく、また、非協力的口座を解約する必要はありません。ケイマン諸島報告金融機関
  は、FATCA源泉徴収税の課税を免除されるために、自らのFATCA上の地位に関し、米国の納税申告用紙
  に身元証明確認書類を添付して米国源泉徴収代理人に対して提供することが必要となる場合がありま
  す。FATCA源泉徴収税は、US      IGAの条項に基づき、トラスト/サブ・ファンドへの支払に対して課され
  ませんが、ファンドが「重大な不遵守」の結果として不参加金融機関(US              IGAに定義されます。)と
  みなされた場合には、この限りではありません。US          IGAを実施するAEOI規則の下では、ケイマン諸島
  金融機関は、米国FATCAその他による口座保有者への支払に対して税金を源泉徴収する義務を負いませ
  ん。
   サブ・ファンドへの投資および/またはこれらへの投資の継続により、投資者は、サブ・ファンド
  に対する追加情報の提供が必要となる可能性があること、サブ・ファンドのAEOI規則への遵守が投資
  者情報および口座保有者および/または実質的支配者の情報の開示につながる可能性があること、お
  よびかかる情報が海外の財政当局との間で交換される可能性があることを了解したとみなされるもの
  とします。投資者が(結果にかかわらず)要求された情報を提供しない場合、受託会社および/また
  は管理会社は、その裁量において、対象となる投資者の強制買戻しまたは買戻しおよび/または投資
  者の口座の閉鎖を含みますがこれに限られない対応措置を講じおよび/またはあらゆる救済措置を求
  める権利を留保します。ケイマン諸島税務情報局が発行したガイダンスに基づき、口座開設から90日
  以内に自己証明が得られない場合、サブ・ファンドは投資者の口座を閉鎖しなければなりません。し
  たがって、投資者は自身のアドバイザーに相談することが推奨されます。
  マネー・ロンダリング防止およびテロ資金供与対策

   マネー・ロンダリングの防止を目的とした法令または規制を遵守するために、受託会社は、マ
  ネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、申込者に対して購入申込者自身の
  身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)および資金源を確認するための証拠資料の提供
  を要求します。受託会社は、許容される場合であって、一定の要件を充足する場合には、マネー・ロ
  ンダリング防止手続(デューディリジェンス情報の取得を含みます。)の対応を適切な者に委託する
  ことができるものとされているため、管理事務代行会社にこれを委託しています。
   管理事務代行会社は、アイルランド籍の会社であり、アイルランドのマネー・ロンダリング防止法
  令および規制(随時改正済)に従います。
   アイルランドの2010年から2018年の刑事司法(マネー・ロンダリング防止およびテロ資金対策)法
  (以下「刑事司法法」といいます。)により、受託会社および管理事務代行会社は、すべての受益者
  の身元および住所ならびに場合によっては受益者が代理で受益証券を保有する実質所有者の身元およ
  び住所を証明する方法を含む、マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与を防止および発見するため
  のリスク評価および適切な措置を講じる義務を課されています。受託会社は、管理事務代行契約に基
  づき、刑事司法法に従い各受益者の身元の確認に必要となる書類を取得するために管理事務代行会社
  を選任しました。リスク・ベースのアプローチにより、管理事務代行会社は、一定の場合に、一定の
  タイプの投資者(例えば政治的リスクにさらされている者またはリスクの高いカテゴリーに該当すると
  される他の投資者)に関し高いレベルの顧客確認を行うことが要求されます。管理事務代行会社は、顧
  客、顧客に代わって行動する者および実質的所有者の特定および確認に関して、刑事司法法第33条か
  ら第39条までに定める規定を遵守しなければなりません。
             10/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与に効果的に対処するため、また、刑事司法法第33条第1
  項に従い、管理事務代行会社は、次の場合にその顧客および関係する場合には実質的所有者を特定
  し、確認しなければなりません。
   ・サブ・ファンドに関して受益者と受託者の間に取引関係が成立する前
   ・一時的な取引やサービスを行う前
   ・受益者に関する重要な詳細が変更された場合
   管理事務代行会社は、管理事務を行うサブ・ファンドの受益者を特定し、確認することが求められ
  ます。受益者は、取引関係の開始に先立ち、関連するマネー・ロンダリング防止文書を提供すること
  が義務づけられています。
   管理事務代行会社は、継続的に顧客確認を要求することができるものとし、これに応じて、管理事
  務代行会社は、何時でも、受益者または受益証券の実質所有者の身元を確認するために必要な追加情
  報を要求する権利を有するものとします。
   受託会社は、申込人の身元および住所を確認するために必要と判断する情報および書類を要求する
  権利を管理事務会社に付与しました。申込みが、規制対象仲介機関によって行われている場合で、か
  つ仲介機関がアイルランドのマネー・ロンダリング禁止規定と同等のマネー・ロンダリング禁止規定
  を有すると適用法により承認されている国において業務を行っている場合、管理事務代行会社は、当
  該投資者に対し簡易な顧客確認書を適用することができるものとし、また対象となる投資予定者に関
  し規制対象仲介機関からの書面による表明に依拠することができるものとしますが、マネー・ロンダ
  リングを防止するために引き続き投資者の監視を行わなければならないものとします。
   サブ・ファンドの受益証券の購入を希望する投資予定者に要求される文書の詳細(本人確認文書の
  種類を含みます。)は、口座開設申込書に概説されています。管理事務代行会社は、マネー・ロンダ
  リング防止の身元確認または検証の目的のために追加で必要な文書または情報について、投資予定者
  に通知します。
   申込者がその身元確認のために管理事務代行会社から要求された情報の提供を怠るか、遅延した場
  合、管理事務代行会社は、投資家口座の開設を拒否するか、または取引の執行を拒否することができ
  ます。投資予定者は、投資者が管理事務代行会社に第三者の身元を確認するための上記のような情報
  を提供しない限り、第三者の口座に対する買戻代金または分配金の支払が行われないことに特に留意
  しなければなりません。管理事務代行会社は、受益証券の申込者がすべてのマネー・ロンダリング防
  止要件を満たすまで、投資家口座を開設する立場になく、そのような状況下では、マネー・ロンダリ
  ング防止要件が満たされ申込者がその投資家口座が開設された旨の確認を受けるまでは、管理事務代
  行会社は、申込書および関連するサブ・ファンドの集金口座で申込代金を受け取ることはできないこ
  とを留意すべきです。管理事務代行会社が申込者の身元確認に成功し、申込者に対して投資家口座が
  開設された旨の確認書を提供すると、申込者は、完成した申込書が受領された翌買付日に、サブ・
  ファンドの受益証券の購入を申し込むことが許可されます。
   各申込人は、管理事務代行会社によって必要とされた情報および書類を申込人が提供しなかった場
  合、および/または受託会社または管理事務代行会社が、当該受益者に対して買戻代金または分配金
  を支払うことが適用法もしくは規制に対する違反となる疑いを持った場合もしくは助言を受けた場
  合、またはかかる支払拒絶が受託会社もしくは管理事務代行会社が適用ある法令もしくは規則を遵守
  するために必要もしくは適切であると判断した場合に、当該申込人の申込みの処理が拒否されたこと
  または分配金の支払いもしくは買戻代金の支払いが遅延したことによって発生した一切の損失につい
  て、受託会社、管理会社および管理事務代行会社が保護されることを承認し、これに同意するものと
  します。
   CIMAは、随時修正および改訂されるマネー・ロンダリング防止規則(2020年改正)の違反に関して
  トラストに対して、または違反に同意しまたは黙認した、もしくは注意を怠ったことが違反の原因で
             11/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  あると証明されたトラストの受託者もしくは役員に対して、高額の違約金を課す裁量権を有します。
  かかる違約金がトラストにより支払われる範囲において、トラストは、当該違約金および関連手続き
  の費用を負担します。
   ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為を行っていることまたはテロ行為もしくはテロリストの
  資産に関与していることを知った場合もしくはそのような疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を
  抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識もしくは疑惑に関連する情報を規制されたセク
  ターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇用の過程において得た場合、当該者
  は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合
  は、ケイマン諸島の犯罪収益法(2020年改正)に基づきケイマン諸島の財務報告当局(以下「FRA」と
  いいます。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産への関与
  に関する開示の場合は、ケイマン諸島のテロリズム法(2018年改正)に基づき巡査以上の階級の警察
  官またはFRAに対して、通報する義務を負うものとします。かかる通報は、法律等により課せられる情
  報の秘匿の違反または情報の開示制限の違反とは取り扱われないものとします。
   購入申込者は、申込により、自らおよび実質的所有者ならびに支配者の代理として、マネー・ロン
  ダリング、租税情報交換、規制ならびにケイマン諸島および他の管轄双方における類似事項に関して
  照会があった場合に、監督官庁およびその他に対し受託会社および受託会社の代理としての管理者に
  よる情報の開示に同意するものとします。
   サブ・ファンドの投資者は、受託会社のinfoMLRO@sumitrustgas.comに連絡することにより、かかる
  サブ・ファンドの現任のマネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリ
  ング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者の詳細(連絡先の詳細を含みます。)を入
  手することができます。
  データ保護法

   2017年データ保護法(以下「DPL」といいます。)は、ケイマン諸島政府により2017年5月18日に制
  定され、2019年9月30日より施行されています。DPLは、国際的に認められたデータ・プライバシー原
  則に基づいた受託会社の法令上の要件を導入しています。受託会社は、DPLにおけるデータ管理者とみ
  なされます。
   一般データ保護規則(規則2016/679)により導入されたEUデータ保護制度(以下「GDPR」といいま
  す。)は、欧州経済地域(以下「EEA」といいます。)のデータ・プライバシーを管理する法律上の要
  件を規定しています。トラストおよび各サブ・ファンドは、EEAで設立されておらず、またEEAに住所
  または居所を有する個人に販売されていないため、GDPRの適用対象には含まれません。管理事務代行
  会社は、EEA内で設立された事業体であるため、GDPRの適用対象に含まれます。
   管理事務代行会社は、トラストによるマネー・ロンダリング防止/本人確認義務履行の目的で、受
  託会社の依頼により投資者の個人データ処理に従事してきました。管理事務代行会社は、受託会社に
  代わってデータを処理しているため、データ保護規則上のデータ処理者に分類されます。
   投資予定者は、関連するサブ・ファンドへの投資ならびに受託会社およびその関連会社およびその
  委託先との関連するやり取り(口座開設申込書の記入、および(適用ある場合には)電磁的方法での
  やり取りまたは電話通話の記録を含みます。)の観点から、または受託会社ならびに/またはその関
  連会社およびその委託先(管理事務代行会社を含みます。)に投資者と関連する個人(例えば、受益
  者の取締役、受託者、従業員、代表者、投資者、顧客、実質的所有者、代理人または社員)の個人情
  報を提供する観点から、当該個人は受託会社ならびにその関連会社および委託先に対しDPL上の個人
  データを構成する一定の個人情報を提供することに留意すべきです。
   個人情報には、投資者および/または投資者に関連する個人に関する以下の情報が含まれます。
             12/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   氏名、住所、電子メールアドレス、連絡先詳細、会社連絡先情報、署名、国籍、出生地、生年月
  日、税務ID、信用履歴、通信記録、パスポート番号、銀行口座詳細、資金源詳細および投資者の投
  資活動に関する詳細。
   受託会社および管理事務代行会社は、それぞれの委託先および代理人と個人データを共有すること
  ができます。
   受託会社(データ管理者として)もしくは管理事務代行会社(GDPRに基づく自らの権利において
  データ処理者もしくはデータ管理者として)または適切な権限委譲を受けた者(適用ある場合)によ
  るケイマン諸島からのまたはEEA外への個人データの移転について、必要な場合データ保護法に規定さ
  れた条件に従い適切な安全措置が講じられます。
   一定の限定された文脈において、管理事務代行会社は、法的・規制目的および正当なビジネス目的
  の下で、(法律上の義務に基づいて)マネー・ロンダリング防止法令上の自らの義務を遵守するのに
  必要な範囲において、関連するサブ・ファンドに関して受託会社との契約の結果得られた個人データ
  のGDPR上のデータ管理者として分類される可能性があります。このような限定的な状況には、ある
  ファンドにおいて、管理事務代行会社がマネー・ロンダリング防止目的をクリアするために取得した
  個人データを、管理事務を行う別のファンドにおいて、同じ投資者のマネー・ロンダリング防止目的
  のクリアのために使用する場合が含まれます。
   かかる特定の許容される個人データの使用に関して、管理事務代行会社は、GDPRに基づくデータ管
  理者のすべての義務を負います。管理事務代行会社は、管理事務代行会社がデータ管理者の職権を行
  うGDPR上のデータ主体に付与されたすべての権利が、当該データ主体のみにより管理事務代行会社に
  対して直接行使可能であることを認識しています。
   疑義を避けるために、管理事務代行会社は一定の限定された文脈において、GDPRに基づく権利にお
  いてデータ管理者として行為するのみであり、DPLに基づくトラストのデータ管理者として行為するも
  のとみなされるべきではありません。
   受託会社および管理事務代行会社は、DPLに基づくデータ保護義務および個人のデータ保護に係る権
  利を概説した書類(以下「プライバシー通知」といいます。)を準備してきました。プライバシー通
  知は、関連するサブ・ファンドの受益証券の申込手続きの一部であり、すべての投資者が入手可能で
  す。
             13/238









                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2 【投資方針】

  (1) 【投資方針】
  投資目的および投資方針
   サブ・ファンドの投資目的は、国債、社債、譲渡性預金証書、資産担保証券、銀行預金ならびにレ
  ポ取引およびリバース・レポ取引を含む(ただし、これらに限られません。)、トルコリラ建ての短期
  金融商品に対する投資によって、収益を確保しつつ、投資元本を維持し、高い流動性を保つことで
  す。
   サブ・ファンドの投資ユニバースは、以下のものを含みますが、これに限られません。
   ・トルコリラ建ての有価証券および金融市場商品
   ・トルコ国債
   ・社債
   ・レポ取引およびリバース・レポ取引
   ・銀行預金
   ・譲渡性預金証書
   ・資産担保証券
   ・その他の種類の有価証券または取引
   サブ・ファンドの運用開始の日の翌日から、サブ・ファンドの投資ユニバースには、主として、ト
  ルコ国債、社債、リバース・レポ取引および銀行預金が含まれます(ただしこれに限られません。)。
  後述の投資制限に従い、サブ・ファンドの投資ユニバースには、副投資運用会社の関連会社であるア
  クバンクの発行する有価証券が含まれます。ただし、当該有価証券をアームス・レングス・ルールに
  従った取引条件で、公正な市場価格により取得する場合に限ります。
   サブ・ファンドの投資目的および投資方針は、サブ・ファンドの運用開始日以降遵守される予定で
  す。しかしながら、管理会社は、あらかじめ投資運用会社と協議の上、サブ・ファンドの投資目的お
  よび投資方針または投資制限を変更する権利を留保しています。ただし、受益者に対して当該変更に
  関する30日前までの通知がなされることを条件とします。
  (2) 【投資対象】

   前記「(1)  投資方針」をご参照ください。
  (3) 【運用体制】

   サブ・ファンドの運用体制は、以下のとおりです。
  管理会社
   インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッドは、トラストの管理会社です。管理
   会社は、基本信託証書に基づき、各サブ・ファンドの資産の投資および再投資の管理、各サブ・
   ファンドに関する借入権の行使および各サブ・ファンドの受益証券の発行および買戻しについて責
   任を負います。
   管理会社は、基本信託証書に基づき同社に付与される権利、特権、権限、義務、信託および裁量の
   すべてまたは一部を、一切の個人、団体、会社または法人に対し委託する権利を有しています。管
   理会社は、適用ある法令に基づき、委託先または再委託先の行為を監督する義務を負うものではな
   く、管理会社が当該委託先を誠意をもって、重過失および悪意なく選任した場合、受益者に対し発
   生した損失に関する管理会社の責任は、受益者の被った損失が管理会社またはその委託先もしくは
             14/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   関連会社である再委託先の詐欺、悪意、重過失、故意の不履行または不注意に直接起因する場合に
   限られるものとします。
   管理会社は、一切の潜在的な債権者との取引において、当該取引の結果、支払期日が到来しまたは
   到来する当該債権者に対し支払われる債務の支払いについて、当該債権者が関連するサブ・ファン
   ドの資産にのみ依拠することを確保するものとします。
   管理会社は、(基本信託証書に基づく適切な権利の行使および義務の履行において、)管理会社がサ
   ブ・ファンドに関し管理会社として受ける可能性のある訴訟、経費、請求、損害、費用または要求
   につき補償を受ける目的で、サブ・ファンドの信託財産に対する請求権を有するものとします。た
   だし、管理会社の詐欺、悪意、重過失、故意の不履行または不注意による作為または不作為に起因
   する訴訟、経費、請求、損害、費用もしくは要求の場合を除きます。疑義を避けるために付言する
   と、管理会社は、他のサブ・ファンドに関し発生する債務に関し、あるサブ・ファンドの現金その
   他の財産および資産から補償を受けることはできないものとし、過去または現在の受益者から補償
   を受けることもできないものとします。
   管理会社は、基本信託証書に記載される種々の事項に関し一切責任を負わないものとします。管理
   会社は、トラストまたは一切のサブ・ファンドのために、トラストまたは関連するサブ・ファンド
   に業務を提供する他の役務提供者と契約(管理会社がその絶対裁量により適切とみなす補償に関する
   規定を含みます。)を締結する権限を有しています。
   管理会社は、受託会社に対し90日前までに書面で通知した上で、退任することができます。
  投資運用会社
   管理会社は、SOMPOアセットマネジメント株式会社に対し、サブ・ファンドの信託財産の投資およ
   び再投資を管理する責任を委託しました。
   投資運用会社は、(投資運用契約に基づく適切な権利の行使および義務の履行において、)投資運用
   会社が課され、被りまたは行使される可能性のあるすべてのあらゆる負債、義務、損失、損害、罰
   則、訴訟、判決、訴訟手続、合理的経費、費用またはあらゆる種類、性質の支払いに関し、サブ・
   ファンドの信託財産から補償を受ける権利を有します。ただし、投資運用会社は、投資運用会社ま
   たはその使用者、代理人もしくは委託先の側の詐欺、悪意、過失、故意の不履行もしくは不注意に
   よる作為または不作為に起因する負債、義務、損失、損害、罰則、訴訟、判決、訴訟手続、合理的
   経費、費用または支払いに関しては、当該補償を受けることはできないものとします。
   投資運用会社の選任は、管理会社または投資運用会社が他方当事者に対し、90日前までに書面で解
   除する旨を通知することにより何時でも、また投資運用契約に記載されているその他の状況におい
   て解除することができます。
   投資運用会社から委託を受けた副投資運用会社としてのアク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノ
   ニム・シルケティがサブ・ファンドの投資対象の投資運用を担います。投資運用会社は、サブ・
   ファンドの投資対象の当該投資運用を日々監視します。
  副投資運用会社
   投資運用会社は、アク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノニム・シルケティに対し、サブ・ファ
   ンドの信託財産の投資および再投資を管理する責任を委託しました。
   副投資運用会社は、(副投資運用契約に基づく適切な権利の行使および義務の履行において、)投資
   運用会社が課され、被りまたは行使される可能性のあるすべてのあらゆる負債、義務、損失、損
   害、罰則、訴訟、判決、訴訟手続、合理的経費、費用またはあらゆる種類、性質の支払いに関し、
   サブ・ファンドの信託財産から補償を受ける権利を有します。ただし、副投資運用会社は、副投資
   運用会社または使用者、代理人もしくは委託先の側の詐欺、悪意、過失、故意の不履行もしくは不
             15/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   注意による作為または不作為に起因する負債、義務、損失、損害、罰則、訴訟、判決、訴訟手続、
   合理的経費、費用または支払いに関しては、当該補償を受けることはできないものとします。
   副投資運用会社の選任は、投資運用会社または副投資運用会社が他方当事者に対し、90日前までに
   書面で解除する旨を通知することにより何時でも、また副投資運用契約に記載されているその他の
   状況において解除することができます。
   組織体制

    副投資運用会社は、サブ・ファンドの投資目的および投資方針に適合させるため、サブ・ファン









   ドの投資ガイドラインに従います。副投資運用会社の債券投資プロセスは、サブ・ファンドの投資
   制限を厳密に遵守するすべてのプロセスに適用されます。プロセスは、4段階からなります。第一
   の段階は、サブ・ファンドの投資ガイドラインに相応しい適切な投資ビークルを選定することで
   す。もっぱらサブ・ファンドの投資ユニバースの確定および明確化の目的のため、資産の種類の選
   定が行われます。サブ・ファンドの投資ユニバースに含まれるいかなる国際、社債、リバース・レ
   ポ取引および銀行預金ならびにその他の金融商品が投資対象として適格であるかを見極めるため、
   取締役会は、追加の規則を定めます。投資プロセスの第二段階は、債券の徹底的な分析からなりま
   す。世界の先進国市場および新興国市場の債券利回り、CDSの水準および企業の信用リスク指標が
   評価されます。長期的な社内のマクロ経済の見方が部分的な債券市場の見通しに組み込まれます。
   市場環境の変化により、投資戦略の適用ガイドラインを明確化するため、カタリストの識別が行わ
   れます。すべての投資運用チームの参加者との週次のミーティングにおいて、サブ・ファンドの投
   資対象のポートフォリオ構築プロセスが形作られます。シナリオ分析は、サブ・ファンドの投資対
   象のポートフォリオ配分に係るリターンおよびリスクの判定に関して行われます。社内の資本市場
   の見通しに平行して、最高投資責任者は、内部向けのベンチマーク資産配分を設定します。投資運
   用チームの参加者は、内部向けのベンチマーク資産配分を上回るアルファを生み出すため、独自の
             16/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   調査およびポートフォリオの運用委託の範囲内における戦略的な資産配分を実行します。かかる投
   資プロセスの最終段階において、ポートフォリオ運用者は、サブ・ファンドの投資対象のポート
   フォ リオのリスク/リターンの状態を継続的に監視し、また変化する市場環境に応じて当該ポート
   フォリオを調整します。ポートフォリオのリスクの精査は、継続的に追跡され、サブ・ファンドの
   投資制限の違反が生じる前に厳格な規則が適用されます。
    内部統制部門は、制定法上および規制上の限定/本書に記載された投資制限、適用法令ならびに
   債券の最高投資責任者によって定められた規則および制限の遵守を日々監督し、また資産運用者に
   よる内部規則の遵守を監視します。技術的および強制的な規則に加え、内部統制部門は、サブ・
   ファンドのリスクおよびリターンの仕組みを確保するためのリスク指標を追従するリスク管理者と
   ともに、必要な確認を履行します。他方、監査/法令遵守部門は、双方の部門の有効性および効率
   性を監視します。監査/法令遵守担当役員は、通常、当社の手続に関して監査役会に対して報告し
   ます。最終的には、副投資運用会社の取締役会がすべての方針および手続を監督し、関連事項の遵
   守を確保します。
  (4) 【分配方針】

   サブ・ファンドは、受益証券1口当たり純資産価格が基準金額を超えた各取引日において分配を行
  う方針です。当該取引日に分配される受益証券1口当たりの金額は、受益証券1口当たり純資産価格
  を基準金額まで減額するために必要となる金額とします。
   受益証券1口当たりの分配金は、小数第10位を四捨五入して計算されるものとします。分配金は、
  該当する分配日に、当該分配日において受益証券が自己の名義で受益者名簿に登録されている者につ
  いて計上されるものとします。
   分配が宣言され、当該受益者に計上される分配金の支払いを実際に受けるのではなく、該当する分
  配金再投資日に追加の受益証券の買付資金とされることに留意すべきです。受益証券に関し、分配が
  宣言され、計上されたものの各分配金再投資日までに支払われなかった分配金は全て、該当する分配
  金再投資日に受益証券1口当たり純資産価格で、受益証券に自動的に(源泉徴収およびその他受益者の
  居住国で支払いが求められる税金を差し引いた後、)再投資されるものとします。受益証券の端数は発
  行されないものとします。受益証券の端数に関する権利が生じることとなる金額については、整数口
  数まで四捨五入されるものとします。
   分配金再投資日以前に受益証券の買戻しを請求した受益者は、宣言され、計上されたものの受益証
  券が買戻される買戻日までに支払われなかった一切の分配金を、当該買戻請求に関する買戻代金とと
  もに支払われるものとします。
   関連する分配金が純資産総額から差し引かれる日である分配金落ち日は、該当する分配日としま
  す。疑義を避けるために記すと、分配日である取引日において、有効な受益証券取得申込書を提出し
  た受益者は、当該分配日における分配金を受け取る権利を有するものとします。分配日である買戻日
  において、有効な買戻請求書を提出した受益者は、当該分配日において分配を受け取る権利を有しな
  いものとします。
   受託会社は、受益者が基本信託証書の条項に基づき支払義務を負うものの未払いの金額について、
  分配金の全額またはその一部から控除し、相殺することができるものとします。
   投資者は、各取引日において分配が行われるという表明および保証はなく、また分配額についても
  保証はないことに留意すべきです。
             17/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (5) 【投資制限】
  投資制限
   以下の投資制限がサブ・ファンドに適用されます。
   管理会社、投資運用会社、または副投資運用会社のいずれも、サブ・ファンドに関し以下の行為を
  行ってはならないものとします。
   (a) 会社として設立された集団的投資スキームを含むあらゆる種類の持分証券を取得すること。た

    だし、投信法第2条第4項に定義される「証券投資信託」または投信法の第2条第22項に定義さ
    れる証券投資信託に類する「外国投資信託」として設定される集団的投資スキームに投資する場
    合には、かかる制限は適用されません(当該集団的投資スキーム自体は持分証券には投資しない
    ことを条件とします。)。
   (b) サブ・ファンドの純資産の15%を超えて、容易に現金化することのできない私募持分証券、非
    上場持分証券または不動産等の非流動性資産に投資すること。ただし、日本証券業協会の外国証
    券の取引に関する規則の第16条、外国投資信託受益証券の選別基準(随時変更または代替されま
    す。)によって定められる価格の透明性を確保するための適切な措置がとられた場合を除きま
    す。上記割合の計算は、管理会社の裁量により、当該資産の購入時に計算される金額または現在
    の時価のいずれかによることができます。
   (c) サブ・ファンドの計算において空売りされた有価証券の時価総額が純資産総額を超えることに
    なる有価証券の空売りを行うこと。
   (d) サブ・ファンドの資産の価額の50%超が(ⅰ)金融商品取引法第2条第1項に定義される「有価
    証券」(金融商品取引法第2条第2項に定義される当該項に基づき有価証券とみなされる権利を
    除きます。)の定義に該当しない資産、または(ⅱ)金融商品取引法第28条第8項6号に定義され
    る「有価証券関連デリバティブ取引」の定義に該当しない資産によって構成されることになる投
    資対象を取得または追加取得すること。
   (e) 管理会社またはその他の第三者の利益のため、受益者の保護に反するまたはサブ・ファンドの
    資産の適切な運用を害する取引を行うこと。
   (f) サブ・ファンドの計算において保有される一発行体の発行済社債の総額が、純資産総額の10
    パーセントを超えることとなる、当該発行体の発行済社債を取得すること。
   (g) 満期が365日以上の有価証券を取得すること。
   (h) 自己またはその取締役を当事者とする取引を行うこと。
   (i) 管理会社またはサブ・ファンド以外の者に利益を与えることを意図する取引を行うこと。
   (j) 後記の「借入制限」の項に記載される借入方針に従う場合を除き、サブ・ファンドの計算にお
    いて借入れを行うこと。
   (k) 単一の発行体の株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)
    が、純資産総額の10%を超える場合(かかる株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイ
    ドラインに従って計算されます。)、当該会社の株式または当該投資信託の受益証券を保有しな
    いものとします。
   (l) デリバティブのポジションからある単一のカウンターパーティーに対して生じるネット・エク
    スポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。)が、純資産総額の10%
    を超える場合(かかるデリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイドラインに
    従って計算されます。)、単一のカウンターパーティーに対してデリバティブのポジションを保
             18/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    有しないものとします(120日以内に予約期日が到来する為替予約取引(店頭デリバティブ取引
    に該当するものは除きます。)については、この限りではありません。)。
   (m) 単一の法主体によって発行され、組成され、または、負担される有価証券、金銭債権および匿
    名組合出資持分(以下これらを「債券等エクスポージャー」といいます。)の価額が純資産総額
    の10%を超える場合(かかる債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイドラインに従っ
    て計算されます。)、(ⅰ)有価証券(上記(k)に記載される株式または受益証券を除きま
    す。)、(ⅱ)金銭債権(上記(l)に記載されるデリバティブを除きます。)および(ⅲ)匿
    名組合出資持分を保有しないものとします。
    (注)担保付の取引の場合には当該担保の評価額、当該発行者等に対する債務がある場合には当該債務額を差
     し引くことができます。
   (n) 単一の発行体またはカウンターパーティーに対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
    ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーが合計で純資産総額の20%を超える場合、単
    一の発行体もしくはカウンターパーティーにおいて、または、単一の発行体もしくはカウンター
    パーティーに対してポジションを保有しないものとします。
   管理会社、投資運用会社および副投資運用会社は適宜、投資対象の価額の変動、再編もしくは合

  併、サブ・ファンドの信託財産からの支払い、または受益証券の買戻しの結果、サブ・ファンドに適
  用される制限を超えてしまった場合でも直ちに投資対象を売却する必要はありません。ただし、管理
  会社、投資運用会社および副投資運用会社は適宜、サブ・ファンドの受益者の利益を考慮し、違反を
  認識した後、合理的な期間内にサブ・ファンドに適用される制限を遵守するために合理的に実現可能
  な措置をとるものとします。
   管理会社は、当該投資制限に適用される法令が改正された場合または変更された場合で、管理会社
  が適用法令に違反することなく投資制限を変更することができると判断した場合、投資運用会社と事
  前の協議の上、受益者の同意を得ることなく(ただし、当該変更または削除の30日前までに受益者に通
  知することを条件とします。)、上記のいずれかの投資制限を適宜、変更または削除することができる
  ものとします。
  借入制限

   投資運用会社、副投資運用会社および/またはそれらの委託先は、借入総額が純資産総額の10%を超
  えることにならないことを条件として、サブ・ファンドの計算において金銭の借入れを行うことがで
  きます。ただし、合併等の特別な緊急事態の場合は、かかる10%の制限を一時的に超過することができ
  ます。
             19/238







                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  3 【投資リスク】

  ① リスク要因
   投資者は、受益証券の価格は上昇する場合もあれば下落する場合もあることを認識しておく必要が
  あります。サブ・ファンドへの投資は相応のリスクを伴います。投資運用会社および/またはその委
  託先は、サブ・ファンドの投資目的および投資方針の制約の範囲内で損失の可能性を最小限にするよ
  う企画された戦略を実行する予定ですが、かかる戦略が実行されるという保証、または実行された場
  合でも成功する保証はありません。投資判断や市況にかかわらず、サブ・ファンドの費用構造によっ
  て受益証券1口当たり純資産価格は下落する可能性を常に有しています。受益証券の流通市場が存在
  する可能性が小さく、そのため受益者は、保有する受益証券を買戻しの方法でしか処分することがで
  きません。投資者は、自身のサブ・ファンドへの投資額の大部分またはすべてを失う可能性がありま
  す。したがって、各投資者は、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクを負担することができるか否か
  を慎重に検討する必要があります。
   純資産総額は、サブ・ファンドの投資対象の価格の変動および為替の変動の影響を受けます。サ
  ブ・ファンドの投資対象から生じるすべての損益は、投資者に帰属するものとします。受益者の投資
  額の元本は保証されていません。
   以下のリスク要因に関する記載は、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクについて完全に説明した
  ものではありません。サブ・ファンドへ投資するリスクは以下を含みます。
  適合性

   サブ・ファンドは、すべての投資者に適合する投資対象ではありません。サブ・ファンドの各潜在
  的投資者は、自身の状況を踏まえて当該投資対象の適合性を判断しなければなりません。特に、各潜
  在的投資者は(a)サブ・ファンドやサブ・ファンドに投資することのメリットおよびリスク、ならびに
  そこに含まれる情報について、有益な評価をするに足る十分な知識および経験を有する必要があり、
  (b)特定の財務状況において、サブ・ファンドへの投資、および当該投資対象がポートフォリオ全体へ
  与える影響について評価するための適切な分析的手法を利用でき、その知識を有する必要があり、(c)
  サブ・ファンドへの投資に伴うあらゆるリスクに耐えるための十分な財源および流動性を有する必要
  があり、(d)自身でまたはファイナンシャル・アドバイザーの助言を受け、経済、為替レート、ならび
  にサブ・ファンドへの投資およびそれに伴うリスクに対する耐性に影響を及ぼしうる他の要因のあり
  うるシナリオについて評価できる必要があります。
  信用リスク(債券に関連する信用リスク)

   投資運用会社および/またはその委託先は、サブ・ファンドの計算において、債券に投資します。
  信用リスクの増大によってサブ・ファンドの投資目的が達成されないことがあります。
   発行体の財務状況もしくは経済全体の状況の悪化、またはその両方、または金利の予期しない上昇
  によって発行体の元本および利息を支払う能力が損なわれることがあります。
   発行体が元本および利息を遅滞なく支払うことができない場合(または支払うことができないと思わ
  れる場合)、サブ・ファンドの計算において保有されている有価証券の価格が影響を受ける可能性があ
  ります。特定の有価証券に関して流動性のある取引市場が存在しない場合、サブ・ファンドの評価手
  法に従って、当該有価証券の公正な価格を設定することができないことがあります。さらに、一般
  に、新興国への投資の場合は先進国への投資の場合に比べ、信用リスクがより高い傾向があります。
             20/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  準投資適格証券に関する信用リスク
   投資運用会社および/またはその委託先は、サブ・ファンドの計算において、準投資適格証券(国際
  的信用格付業者により高い格付を得た有価証券より低い格付の有価証券をいいます。)に投資すること
  ができます。準投資適格証券は、継続的に不確実性に直面し、発行体が適時に利息および元本を支払
  えなくなるような経営上、財政上および経済上の悪影響にさらされることがあります。
   サブ・ファンドの計算において保有する有価証券の格付が低いということは、発行体の経済状態、
  経済全体の状況の悪化もしくはその双方、または予期せぬ利率の増加が発行体の利息および元本の支
  払能力を損ないうる、という重大な可能性を示しています。
   信用格付業者は、固定金利債券の格付を提供する私設の業者です。信用格付業者から提供される格
  付は、信用力の絶対的な基準ではなく、証券市場の変動性や有価証券への投資の流動性についての評
  価を反映したものではありません。信用格付業者は、信用格付の適時の変更を誤ることもあり、発行
  体の現在の財政状態は、格付の示すところよりよいことも悪いこともあります。投資運用会社およ
  び/またはその委託先は、有価証券の格付が取得時より低下した際、必ずしも証券を売却する必要は
  ありません。投資運用会社および/またはその委託先は、信用格付のみに依拠するものではなく、発
  行体の信用力の独自の分析方法を有します。
  信用格付は全てのリスクを反映しているわけではありません

   サブ・ファンドの投資対象は、一つまたは複数の格付業者の信用格付を取得しています。格付は、
  構造、市場およびその他の当該投資対象の価格に影響を与えうる要因に関する全てのリスクによる潜
  在的影響を反映しているわけではありません。信用格付は有価証券またはその他の投資対象の取得、
  売却または保持を勧めるものではなく、格付業者により随時見直され、または取り下げられる可能性
  があります。ある特定の日においてサブ・ファンドの投資対象に与えられた格付は、発行体の経営の
  将来の実績や将来の信用価値の指標とはなりません。
  ソブリン債

   投資運用会社および/またはその委託先は、サブ・ファンドの計算において、政府およびその関係
  機関によって発行された債券に投資することができます。当該債券への投資は、重大な経済的、政治
  的リスクを伴います。特定のソブリン債の保有者は、かかる債務の再編および延期に参加すること、
  またその発行体に対する貸付を延長することを要求される場合があります。ソブリン債の保有者の利
  息は、再編手続きによって悪影響を受けることがあります。投資運用会社および/またはその委託先
  がサブ・ファンドの計算において投資する可能性のあるソブリン債の発行体が対外債務を返済するこ
  とが困難であるというような深刻な問題を抱えることもあります。とりわけかかる問題によって、当
  該国が債券の元本および利息の支払いを延期すること、および特定の債務を再編することを強いられ
  ることもあります。延期および再編手続は、新たなもしくは修正された融資契約を取り決めるか、ま
  たは残存投資元本および未払利息を「ブレイディ債」もしくは類似の債券へ転換した上で、利息の支
  払いのための新たな信用供与を得ることにより、元利金の支払いの減額および返済繰延べを行うこと
  などを含みます。当該債券への投資は、対象国の格付の引き下げに関する重大なリスクを伴います。
  金利変動リスク

   債券の価額は、金利の変動により変動する場合があります。一般に、金利が上昇すると債券の価額
  は低下する傾向があります。反対に、金利が低下すると、債券の価額は上昇する傾向があります。債
             21/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  券の価額の変動の幅は、満期および債券の発行の条件を含む多くの要因に依拠します。金利変動リス
  クは、先進国の債券への投資よりも新興国の債券への投資の場合の方が高い傾向があります。
  デリバティブ(金融派生商品)

   デリバティブにはその価額が一もしくは複数の原証券、金融ベンチマークまたはインデックスに連
  動している商品および契約が含まれます。投資者は、デリバティブに投資することによって、原資産
  に投資する場合よりごくわずかな費用負担で、特定の有価証券、金融ベンチマークまたはインデック
  スの値動きをヘッジすることができ、または投機的取引をすることができます。デリバティブの価額
  は、原資産の価格の変動に大きく左右されます。したがって、原資産の取引に伴うリスクの多くは、
  デリバティブ取引にも当てはまりますが、デリバティブ取引は他にも多くのリスクを伴います。例え
  ば、デリバティブは、取引を実行する際に支払う、または預託する金額に比べて市場のエクスポー
  ジャーが極めて大きい場合が多いため、比較的小幅な市場の不利な変動によってサブ・ファンドへの
  投資金額のすべてを失うだけでなく、当初の投資金額を超える損失を被る場合もあります。投資運用
  会社および/またはその委託先がサブ・ファンドの計算において取得を希望するデリバティブを特定
  の時点で満足のいく条件で取得できる保証はなく、そもそも取得できるか否かも保証されていませ
  ん。
  デリバティブ、取引手法および商品に関するリスク

   デリバティブ商品の価格は極めて激しく変動します。デリバティブ契約の価格の変動は、とりわ
  け、金利、需給関係の変化、政府の貿易、財政、金融および為替管理に関する計画および政策、なら
  びに国内および国外の政治的、経済的出来事および政策によって影響を受けます。さらに、政府は随
  時、特に先物取引やオプションに関連する為替や金利などの市場において、規制によって直接的に介
  入する場合があります。かかる介入は、しばしば価格に影響を及ぼすことが直接的に意図されてお
  り、また他の要因を伴い、当該市場のすべてを、とりわけ、金利の変動により同一方向に急激に変動
  するよう促すことがあります。また、取引手法および商品の採用は、(1)ヘッジされている投資対象の
  価格の変動および金利の変動を予測する能力への依存、(2)ヘッジ商品とヘッジされている投資対象ま
  たは市場セクターとの間の不完全な相関関係、(3)かかる商品を用いるために要求される能力は投資対
  象の選択のために要求される能力とは異なるという事実、(4)特定の日時において特定の商品に関する
  流動性ある市場が存在しない可能性、および(5)効率的なポートフォリオ運用または買戻請求に応じる
  能力を妨げるものが存在する可能性を含む、一定の特殊なリスクを伴います。
   資産担保証券への投資は、金利リスクに加え、支払延期および繰上償還のリスクを伴い、またこれ
  に限られないリスクを伴います。サブ・ファンドの資産を投資する関連する有価証券のいくつかは将
  来的に、関連する元本額の再投資によりサブ・ファンドが得るリターンを低下させ、また有価証券の
  支払延期は、投資運用会社および/またはその委託先が当初予想していた以上に、サブ・ファンドの
  さらされるリスクを変動させます。
   レポ取引やリバース・レポ取引は、当該レポ取引やリバース・レポ取引の期間がそれぞれ異なるこ
  とに関するリスクを伴います。当該取引において受け取られる、または貸し付けられる担保の価格
  は、サブ・ファンドに悪影響を及ぼすことがあります。関連する取引相手のミス、すなわち不正確な
  価格決定や、担保の取引される関連する市場の流動性および市場の変化は、サブ・ファンドの投資実
  績に重大な悪影響を及ぼすことがあります。これらの悪影響には、純資産総額の急激な減少、現金資
  産の回復の遅れ、担保の現金化の困難を含みますがこれに限られません。これらの悪影響に関連する
  追加的なリスクもありえます。
             22/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  投資目的および取引リスク
   サブ・ファンドへの投資には重大なリスクが伴います。いずれの期間においても(特に短期的に
  は)、サブ・ファンドの投資目的が成功するという保証はありません。特に、サブ・ファンドへの投
  資は投資リスクを伴い、これには投資者の投資元本の全損の可能性も含まれます。投資者は、受益証
  券の価値が上昇する可能性と同様に下落する可能性もあることを認識しなければなりません。サブ・
  ファンドの投資目的が成功するという保証または表明は存在しません。
  投資運用会社および副投資運用会社への依存

   管理会社は、サブ・ファンドの運用に関して最終的な権限および責任を有しますが、サブ・ファン
  ドの資産の投資に関するすべての決定は、投資運用会社または副投資運用会社に委任されており、投
  資運用会社または副投資運用会社によって行われるため、投資運用会社または副投資運用会社は、サ
  ブ・ファンドの資産に対して完全な取引権限を有します。したがって、サブ・ファンドの資産の投資
  に関する専門知識は、投資運用契約および副投資運用契約の継続ならびに投資運用会社および副投資
  運用会社の役員および従業員の業務および技能に大きく依存します。投資運用会社、副投資運用会社
  および/またはその主要人物のいずれかから業務の提供を受けられなくなる場合、サブ・ファンド
  は、投資運用会社または副投資運用会社により開発された独自の投資手法を利用できなくなる可能性
  があり、その結果、サブ・ファンドの資産価値に重大な悪影響が生じる可能性があります。受益者
  は、サブ・ファンドの運用に参加する権利または権限を有しません。
  過去の実績

   投資運用会社、副投資運用会社、ならびに投資運用会社、副投資運用会社および/またはそれらの
  委託先が運用、助言またはスポンサーを行う法主体、ファンド、口座またはクライアントの運用成績
  は、サブ・ファンドの将来の運用成績の指標とみなすべきではありません。
  ポートフォリオ選択リスク

   一般的に特定のセクター、地域、市場セグメント、有価証券または金利に影響を及ぼすクオリ
  ティ、相対利回り、相対価値または市場動向に関する投資運用会社またはその委託先の判断が誤りで
  あると判明する場合があります。
  決済に関するリスク

   サブ・ファンドは、投資運用会社またはその委託先がサブ・ファンドの勘定で取引する取引相手方
  の信用リスクにさらされ、また、決済不履行のリスクを負います。
  担保に関する取り決め

   サブ・ファンドは、サブ・ファンドまたはサブ・ファンドの取引相手方に適用される法令および規
  制に基づく場合を含め、担保に関する取り決めの実行を要求されることがあります。取引相手方がサ
  ブ・ファンドの勘定に現金担保を提供した場合、当該現金担保は、かかるサブ・ファンドの保管会社
  における分別された担保勘定または当該担保に関する取り決めの当事者の間で合意されるその他の銀
  行勘定(以下「ファンド担保勘定」といいます。)に預託され、再投資目的では利用されません。
  ファンド担保勘定の受取利息(もしあれば)は、クレジット・サポート・アネックスに従い取引相手
  方から要求される利息の支払いに十分ではない可能性があります。金利差は、純資産価額に影響を及
  ぼします。現金以外の受取担保は、売却、再投資または質権設定されません。
             23/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   また、サブ・ファンドは、取引相手方の利益のために担保提供を要求される場合もあります。かか
  る場合、サブ・ファンドの投資目的のために利用可能なサブ・ファンドのポートフォリオが本来より
  も少なくなります。その結果、サブ・ファンドの全収益は、担保に関する取り決めにより減少する可
  能性があります。
   担保の管理を支援する担保管理代理人が任命される可能性があり、その場合、当該代理人の報酬
  は、サブ・ファンドの資産から支払われるか、または別途合意されるところに従って支払われます。
  担保リスク

   取引相手方からの担保の受け入れおよび実施されている担保管理システムは、取引相手方の債務不
  履行または支払不能に対するサブ・ファンドの潜在的なエクスポージャーの軽減を意図しています
  が、かかるリスクを完全に取り除くことはできません。提供される担保は、多くの理由により、当該
  取引相手方の債務の返済に不足する可能性があります。また、取引相手方により提供される担保は独
  立して日次で評価されますが、担保として提供される一部の確定利付証券および/または持分証券が
  常に有効な相場価格を有するとは限りません。
   担保が正確かつ的確に評価される保証はありません。担保が正確に評価されない場合、サブ・ファ
  ンドはその範囲で損失を被る可能性があります。担保が正確に評価されたとしても、取引相手方の債
  務不履行または支払不能の時点と当該担保が換金される時点の間に担保の価値が減少することがあり
  ます。非流動資産の場合、換金に時間を要することから担保の価値の減少のリスクがより大きくなる
  可能性がありますが、提供される担保の全部または大部分がかかる資産で構成されることがありま
  す。
  担保のオペレーショナル・リスク

   取引相手方の支払債務および取引相手方により提供される担保は、各営業日に独立して評価され、
  担保の金額および構成は、担保要件を満たすために調整されます。担保に関する方針は投資運用会社
  またはその委託先により監視されますが、当該方針が正しく遵守および実施されない場合、サブ・
  ファンドはその範囲で、取引相手方の債務不履行または支払不能により損失を被ることがあります。
  キャッシュ・スウィープ・リスク

   保管会社によって保有されるオーバーナイト現金残高は、キャッシュ・スウィープ・プログラム
  (以下「キャッシュ・スウィープ・プログラム」といいます。)の対象となる可能性があります。
  キャッシュ・スウィープ・プログラムには、金銭を第三者たる取引相手(以下「キャッシュ・ス
  ウィープ・カウンターパーティー」といいます。)における単一または複数の顧客共同口座に預託す
  ることが含まれます。投資者は、キャッシュ・スウィープ・プログラムの結果として、サブ・ファン
  ドがキャッシュ・スウィープ・カウンターパーティーに対するカウンターパーティー・エクスポー
  ジャーを負うことに留意すべきです。カウンターパーティー・リスクの説明は、下記「取引相手のリ
  スク」をご参照下さい。
  取引相手のリスク

   サブ・ファンドは、契約の条件に関する解釈の相違(正当な根拠をもって主張されるものとは限りま
  せん。)または信用もしくは流動性の問題を理由に取引相手が条件に従って取引を決済しないリスクに
  さらされ、サブ・ファンドが損失を被ることになる場合があります。かかる「取引相手のリスク」
  は、決済を妨げる出来事が生じた場合、または取引が単一もしくは少数グループの取引相手との間で
  行われた場合に、満期がより長い契約について大きくなります。受託会社、管理会社、投資運用会
             24/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  社、副投資運用会社および/またはその委託先は、サブ・ファンドに関して、取引を特定の取引相手
  に限ることまたは取引の一部もしくは全部を一つの取引相手に集中させることを制限されていませ
  ん。 さらに、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および/またはその委託先は、取引相手の信
  用度を評価する内部信用評価機能を有することもあれば有しないこともあります。受託会社、管理会
  社、投資運用会社、副投資運用会社および/またはその委託先が一または複数の取引相手と取引を行
  う能力およびかかる取引相手の財政的能力についての独立した意義ある評価の欠如により、サブ・
  ファンドが損失を被る可能性が増大する場合があります。
   サブ・ファンドは、非上場派生商品および金融市場商品に関して取引を行う取引相手の信用リスク
  にさらされる場合があります。これは、取引所決済機関の履行保証のような整備された取引所におい
  て派生商品の取引参加者に適用されるものと同様の保護がかかる非上場派生商品の取引には与えられ
  ないことによります。非上場派生商品取引の取引相手は、公認取引所ではなく取引に従事する特定の
  会社または企業であり、よって、受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社および/また
  はその委託先がサブ・ファンドに関してかかる商品の取引を行う取引相手の支払不能、破産または債
  務不履行により、サブ・ファンドに多額の損失が発生する可能性があります。受託会社、管理会社、
  投資運用会社、副投資運用会社および/またはその委託先は、サブ・ファンドに関して、特定の派生
  商品取引に関する契約に基づく債務不履行に関して契約上の救済を得られることがあります。ただ
  し、当該救済は、提供される担保またはその他の資産が十分でない限り、不十分である可能性があり
  ます。サブ・ファンドの投資者は、集金口座キャッシュ・スウィープ・プログラムに関連する集金口
  座キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティーのカウンターパーティー・リスクにさらされる可
  能性があります。またサブ・ファンドは、キャッシュ・スウィープ・プログラムに関連するキャッ
  シュ・スウィープ提供者のカウンターパーティー・リスクにさらされる可能性があります。
   世界的な金融危機の間、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびブローカー間取引の取引相手を
  含みます。)が契約上の義務を期日に履行することができず、または不履行寸前の状態にあり、金融市
  場で見られる不確実性が高まり、かつてないほどの政府介入、信用および流動性の収縮、取引および
  金融取決めの早期解約、ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながっています。かか
  る混乱は、支払能力のあるプライムブローカーおよび貸し手でさえも、新たな投資への融資を渋るも
  しくは望まない、または最近有効であったものに比べて著しく不利な条件で融資を行う原因となって
  います。取引相手が債務不履行に陥らないとの保証はなく、サブ・ファンドが結果として取引に基づ
  く損失を被らないとの保証もありません。
  評価リスク

   サブ・ファンドに帰属する資産の価値を計算するにあたり、その評価は、受託会社および管理会社
  が随時承認する評価方針および手続に従って行われるものとします。受託会社および/または管理会
  社は、評価方針に基づき、裁量権を行使し、また判断を行うことができます。受託会社および/また
  は管理会社は、資産および負債の価値を決定するにあたり、かかるサブ・ファンド全体の利益のため
  に誠実に行動することを条件として、合理的な判断を下す権利を有します。かかる評価について、現
  在または過去の投資者が異議を申し立てることはできません。
  投資対象の評価

   管理事務代行会社が、サブ・ファンドが取引を行うかまたは現金を保有する取引相手方から、サ
  ブ・ファンドの勘定において締結された取引と保有される現金または投資対象を照合するのに十分な
  タイミングで取引明細書またはその他の必要な情報を受領しない場合があります。これは、不完全な
             25/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  情報または計算時に検証できない情報に基づいて純資産価額が計算されることを意味し、不完全な照
  合につながる場合があります。受託会社、管理会社、管理事務代行会社および投資運用会社または副
  投資運用会社のいずれも、その結果発生した損失について責任を負いません。
  仲介およびその他の取決め

   ポートフォリオを実行するブローカーまたはディーラーを選択する際、投資運用会社および/また
  はその委託者は、競争入札により業者を募集する必要はなく、最も手数料が低廉な業者を探す義務も
  負いません。投資運用会社および/またはその委託先は、リサーチまたはサービスを提供するブロー
  カーまたはディーラーに対し、同様の取引について他のブローカーまたはディーラーに支払う手数料
  よりも高い手数料を支払う場合があります。
  保管リスク

   投資運用会社および/またはその委託先は、サブ・ファンドの計算において直接的または間接的
  に、保管制度および/または決済制度が十分に整備されていない市場に投資する場合があります。か
  かる市場で取引され、かつ、当該副保管業者の利用が必要となる状況下では副保管業者に委託された
  サブ・ファンドの資産は、一定のリスクにさらされることがあります。かかるリスクには、現物有価
  証券の取引代金決済と引換えに引渡しが行われないこと、その結果、偽造有価証券の流通、コーポ
  レート・アクションに関する情報の不足、有価証券の取得可能性に影響を及ぼす登録手続、法律・財
  務に関する適切な制度の欠如、および中央預託機関の補償制度/賠償基金が存在しないことなどが含
  まれます。
   保管会社またはブローカーとの取引にはリスクを伴います。保管会社またはブローカーに証拠金と
  して預託されたすべての有価証券およびその他の資産は、サブ・ファンドの資産として明確に特定さ
  れ、したがって、サブ・ファンドはかかる当事者に関する信用リスクにさらされないことが期待され
  ます。しかしながら、かかる当事者が支払不能となった場合には、かかる分別管理が達成されるとは
  限らず、また、証拠金として保有されている資産に対するサブ・ファンドの権利を強制することに関
  連して、実務上または時間的な困難が生じる可能性があります。
   サブ・ファンドの資産が、支払不能となった保管会社およびブローカーにより保有される可能性も
  あります。資産が分別管理されていない場合、サブ・ファンドは無担保債権者として順位付けられ、
  その資産を完全には回収できない可能性があります。
  店頭取引における規制の欠如および取引相手のリスク

   投資運用会社および/またはその委託先は、サブ・ファンドの計算において店頭取引を行うことが
  できます。一般論として、店頭市場は、組織化された取引所における取引と比べて政府の規制および
  監督が行き届いていません。さらに、組織化された取引所の参加者に与えられる取引所決済機関の履
  行保証などの保護の多くが店頭取引には与えられていません。このため、サブ・ファンドは、信用や
  流動性の問題または契約条件に関する解釈の相違を理由に取引相手が取引を決済しないリスクにさら
  されます。投資運用会社および/またはその委託先が特定の取引相手との間で集中的に取引を行うこ
  とについて制限はありません。
   サブ・ファンドは、支払不能、破産、政府による制限等の原因により取引相手が取引を履行できな
  いリスクにさらされ、その結果、サブ・ファンドに多額の損失が発生する危険性があります。
             26/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  流動性リスク(投資ポートフォリオの流動性)
   流動性は、サブ・ファンドの計算において適時に投資対象を投資運用会社および/またはその委託
  先が売却できるかどうかに関連しています。比較的流動性が低い証券の市場は、流動性が高い証券の
  市場に比べて価格変動が大きい傾向があり、比較的流動性が低い証券にサブ・ファンドの資産を投資
  した場合、投資運用会社および/またはその委託先は、その希望する価格で、かつ、希望する時に、
  サブ・ファンドの投資対象を処分できないことがあります。いくつかの投資対象は、例えば一部の取
  引所が一日当たりの「価格変動幅」または「値幅制限」と称する規制によって特定の投資対象の一日
  の値幅を制限しているため、流動性を欠く場合があります。特定の投資対象に関する契約の価格が値
  幅制限に相当する額まで上昇または下落した場合、トレーダーが制限の範囲内で取引を実行する意思
  がない限り、投資対象のポジションを取ることも精算することもできません。特定のサブ・ファンド
  の資産の流動性は不利益な市場の状況により減少します。それと同様の事態が生じた場合、投資運用
  会社および/またはその委託先は、不利なポジションを迅速に精算することができない場合があり、
  サブ・ファンドが多額の損失を被ることがあります。さらに、取引所が特定の契約の取引を中止し、
  即時の精算および決済を命じ、または特定の契約の取引を精算目的に限定する命令を下すことがあり
  ます。流動性不足のリスクは、店頭取引においても発生します。現時点においては店頭取引のための
  規制された市場は存在しておらず、買呼値と売呼値を設定するのはこれら店頭取引のディーラーのみ
  です。市場取引ができない証券への投資には流動性リスクが伴います。さらに、かかる証券は評価が
  困難であり、また投資者保護のための市場を規制するルールが、発行体に適用されません。
  経済状況

   その他の経済状況(例えば、インフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交上の出来事
  および動向、租税法ならびにその他の無数の要因を含みます。)の変化は、サブ・ファンドの利回りに
  重大な悪影響を及ぼすことがあります。かかる状況は、いずれも投資運用会社および/またはその委
  託先の支配が及びません。サブ・ファンドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の予期
  しない変動または流動性によって、サブ・ファンドの資産の投資および再投資を管理する投資運用会
  社および/またはその委託先の能力が損なわれ、サブ・ファンドが、損失のリスクにさらされること
  があります。経済的および/または政治的不安定性は、資産価額に悪影響を及ぼすことがあり、法
  律、財政および規制の変更を招くことがあります。
  カントリー・リスク(政治および/または規制のリスク)

   サブ・ファンドの資産の価値は、国際的な政治情勢、政府の政策の変化、税制の変更、外国投資お
  よび通貨の持ち出しに関する制限、および為替レートの変動、ならびに投資先となる国々における法
  規制の変更などの不確実性によって影響を受けることがあります。さらに、投資先となる可能性のあ
  る新興国の経済状況は、先進国の経済状況よりも脆弱であることがあります。これらの新興国におい
  て、インフレ率、国際収支、外貨準備高および経常収支が悪化した場合、当該国の外国為替市場およ
  び債券市場への影響は、より安定した先進国において同様の状況となった場合よりも大きくなること
  があります。さらに、投資先となる可能性のある一部の国における法制度ならびに会計、財務監査お
  よび開示基準によっては、主要な証券市場において一般に適用されるものと同程度の投資者保護また
  は投資者に対する情報開示が行われないことがあります。
             27/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  新興市場リスク
   投資は、サブ・ファンドの計算において、直接または間接的に新興市場において行われる場合があ
  ります。当該有価証券は、大きなリスクを伴い、投機的であると考えなければありません。それらの
  リスクには、(a)接収、没収課税、国有化ならびに社会的、政治的および経済的な不安定性などの高い
  リスク、(b)現時点において新興市場の発行体により発行される有価証券の市場が小規模であること、
  また取引が現在は少ないか、全くない場合もあるため、流動性が欠如しており、価格変動性が高いこ
  と、(c)投資機会および/または取引活動を制限する可能性のある、国の特定の政策が存在すること
  (関連する国益に影響すると思われる発行体または産業への投資に関する制限を含みます。)、ならび
  に(d)民間資本による投資または外国資本による投資および私有財産に適用される発達した法的枠組み
  が欠如していること、が含まれます。
  市場の欠如

   受益証券に関して流通市場は予定されていません。したがって、受益者は、本書に記載されている
  通り、買戻しによってのみ自身の受益証券を処分することができます。買戻請求日から買戻日までの
  期間において買戻請求を行った受益者が保有する発行済み受益証券の1口当たり純資産価格の下落の
  リスクは、買戻請求を行った受益者が負うものとします。
  市場のボラティリティが高まる可能性

   サブ・ファンドの計算において投資が行われる市場は、近年、価格の変動が極めて激しい状態にあ
  りました。こうした変動が将来において発生しない保証はありません。こうした変動は、純資産総額
  に悪影響を及ぼし、その結果として、受益証券の買戻価格にも悪影響を及ぼすことがあります。
  決済ブローカーの支払不能リスク

   サブ・ファンドに関して、上場先物取引、その他のデリバティブおよび有価証券の取引の清算およ
  び決済を行うために複数のブローカーのサービスを利用することができます。適用される規則および
  規則により、顧客資産に保護が与えられる場合がありますが、サブ・ファンドのブローカーが支払不
  能に陥った場合は、当該ブローカーの下で保管されているサブ・ファンドの資産がリスクにさらされ
  ることがあります。
  為替リスクおよび為替管理

   各受益証券に関して、為替ヘッジは行われません。したがって、投資者は、トルコリラとトルコリ
  ラ以外の通貨建ての投資資産との間の為替の変動リスクにさらされることがあります。
   サブ・ファンドおよび受益証券はトルコリラ建てです。これにより、投資者の金融活動が、主にト
  ルコリラ以外の通貨(日本円を含みます。)または通貨単位(以下「投資者通貨」といいます。)で行わ
  れる場合、通貨の換算に関するリスクが生じます。これには、為替が大きく変動する(トルコリラの切
  下げや投資者通貨の切上げによる変動を含みます。)ことがあるというリスクや、トルコリラまたは投
  資者通貨(いずれか場合によります。)を管轄する当局が、為替管理を行い、または変更することがあ
  るというリスクを含みます。
   トルコリラに対する投資者通貨の価値の増加は、(a)純資産総額および受益証券1口当たりの純資産
  価格の投資者通貨に対応する価額、ならびに(b)支払い可能な配当金(もしあれば)の投資者通貨に対応
  する価額を減少させることがあります。
             28/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   政府および金融庁は(過去に行われたように)適用ある為替に悪影響を及ぼしうる為替管理を行うこ
  とがあります。結果として、投資者は予想していたよりも少額の買戻代金もしくは配当しか受けられ
  ず、または買戻代金もしくは配当を全く受けられないことがあります。さらに、トルコリラが非流動
  的で非譲渡性を有し、および/もしくはトルコリラの属する法域の監督庁による転換規制を含む通貨
  規制もしくは為替管理が行われる対象である、またはそのような通貨となるリスクがあります。当該
  場合には、買戻代金の支払は、「買戻制限」と題する以下の項で記載されるように停止されることが
  あり、投資者は、当該支払いを受けないことによる不利益および損失を被ることがあります。
   当該通貨リスクは、経済的、政治的出来事および関連する通貨の需給など、投資運用会社および/
  またはその委託先がコントロールできない要因に依拠しています。近時、特定の通貨についての為替
  は高いボラティリティを有しており、当該ボラティリティは今後も続くと予想されます。しかし、過
  去に起こった特定の為替の変動は必ずしもサブ・ファンドの継続期間中に生じるトルコリラに関する
  為替レートの変動の指標となるものではありません。
  将来の規制の変更は予測不可能であること

   証券市場および派生商品市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用されます。さらに、
  証券取引所は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証拠金の引上
  げ、値幅制限の設定、取引停止などの特別措置を講じる権限を有します。有価証券および派生商品の
  規制は急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置によって変更される場合が
  あります。将来の規制の変更がサブ・ファンドに及ぼす影響は予測が不可能ですが、重大かつ悪影響
  となることがあります。
  保証がないこと

   サブ・ファンドへの投資は、政府、政府機関もしくは政府の系列機関または銀行保証基金のいずれ
  によっても保証されていません。サブ・ファンドの受益証券は、銀行の預金もしくは債券ではなく、
  または銀行によって保証もしくは裏書されているものでもありません。したがって、受益証券に投資
  された金額は、増加および/または減少することがあります。元本の確保は保証されていません。サ
  ブ・ファンドへの投資は、元本を失う可能性を含む一定の投資リスクを伴います。
  運用暦が限られていること

   投資者が、サブ・ファンドのパフォーマンスを予想するために参考にできるような運用暦は限られ
  ています。
  決済の不履行

   受益証券は、関連する取引日に購入できるものとし、また発行されます。ただし、受益証券の申込
  者は、関連する取引日(場合によります。)の翌営業日に決済を行うことのみを要求されます。投資者
  が支払期日に申込金を支払わなかった場合(以下「不履行投資者」といいいます。)、管理会社は、不
  履行となった決済の対象である受益証券を取り消すことができます。不履行投資者が受益証券の申込
  みを行った取引日と当該不履行投資者の受益証券が取り消された日の間に受益証券の申込みを行った
  投資者および既存の受益者は、自身の受益証券に関し、不履行投資者の受益証券の申込みが受理され
  ていなかった場合に支払っていたはずの金額よりも高い受益証券1口当たり申込価格を支払うことに
  なるか、または自身の受益証券に関しより低い受益証券1口当たり申込価格を支払うことにより利益
  を得ることができる場合もあります(かかる場合、既存の受益者は受益証券の価値の希薄化を被ること
             29/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  になります。)。同様に、当該期間中に買戻しのために受益証券を提出した受益者は、当該決済不履行
  が発生していなかった場合に比べ、より低い1口当たり買戻代金を受け取るか、またはより高い1口
  当たり買戻代金を受け取る可能性があります(かかる場合、残りのすべての受益者は、受益証券の価値
  の希薄化を被ることになります。)。決済の不履行が発生した場合、発行済受益証券もしくは買戻され
  た受益証券の口数、または受益者が支払った受益証券1口当たり申込価格または受益者が受け取った
  受益証券1口当たり買戻代金に関する調整は一切行われないものとします。その結果、決済の不履行
  は、受益者に対し悪影響を及ぼすことがあります。
  先行投資

   受益者は、受益証券の取得申込みが受領された旨の通知を受けた投資運用会社またはその委託先
  が、申込金が受領される前に当該申込金が決済されることを見越して、サブ・ファンドの勘定におい
  て投資を行う場合があること(以下「先行投資」といいます。)に留意すべきです。かかる先行投資
  は、サブ・ファンドの利益のために行うことが意図されていますが、申込金の決済が行われなかった
  場合、サブ・ファンドは損失にさらされることがあります。かかる損失には、取引の手仕舞い費用
  (その時までに相場に不利な変動が生じている可能性があります。)および先行投資の資金を調達し
  たサブ・ファンドの銀行預金口座または関連するファシリティ契約が借り越しとなった場合の遅延利
  息の支払いが含まれますが、これらに限られません。その結果、先行投資により生じるサブ・ファン
  ドの損失は、受益証券1口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす可能性があります。受託会社および投
  資運用会社またはその委託先のいずれも、かかる損失について責任を負いません。
  重要な個人への業務の依存

   サブ・ファンドの資産に関するすべての投資決定は、投資運用会社および/またはその委託先に
  よって行われます。受益者は、サブ・ファンドの運用に参加する権利または権限を有していません。
  そのため、サブ・ファンドの将来の成功の見通しは、投資運用会社および/またはその委託先の能力
  に大きく依存しています。投資運用会社および/またはその委託先がサブ・ファンドの計算において
  実行する戦略が魅力的なリターンを達成する、または成功する保証はありません。さらに、投資運用
  会社および/またはその委託先の重要な個人が死亡した場合、または一定期間資格を失った場合、サ
  ブ・ファンドの投資による収益が損なわれることがあります。
  会計および評価リスク

   サブ・ファンドの監査済決算報告書および未監査の半期決算報告書は、米国GAAPに従って作成
  されます。投資者は、投資対象が米国GAAPに基づき公正価格で評価されるべきであること、また
  米国GAAPに基づき、価格決定が上場されている投資対象のロングおよびショートのポジションの
  公正価格を表しているとみなされること、に留意すべきです。ただし、以下の「第二部 ファンド情
  報 第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1)           資産の評価 ① 純資産総額の計算」という
  項に記載される評価基準に基づき、上場されている投資対象は償却価格を基礎にして評価される予定
  であり、これにより、評価額は米国GAAPに従って評価が行われる場合とは異なる評価額となる可
  能性があります。さらに、当該投資対象の評価方法(これは受益証券の申込価格および買戻代金の計算
  に用いられます。)は、一般的に取引される市場価格と正確に一致しない可能性があります。サブ・
  ファンドに関して採用される評価方法および会計方針が米国GAAPから逸脱する場合、受託会社
  は、当該会計が米国GAAPと一致するようにサブ・ファンドの決算報告書および半期決算報告書に
  おいて調整を行うよう求められることがあります。
             30/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  価格決定に関する情報源が限られていること

   受託会社および管理会社、ならびにそれらの受託者である管理事務代行会社は、投資対象の価格決
  定(純資産総額の計算に関するものを含みます。)に関し、限られた数の情報源または唯一の情報源に
  依拠する場合があります。
  買戻しの制限

   受託会社は、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社と協議の上、以下の「第二部 ファン
  ド情報 第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (1)            資産の評価 ① 純資産総額の計算」と
  いう見出しのセクションに記載されている通り、一定の状況において、受益証券1口当たりの純資産
  価格の算定ならびに/または受益証券の発行および買戻しの停止、ならびに/または買戻しのため受
  益証券を提出した者への買戻代金の支払い全部または一部の延期を決定することができます。証券市
  場が閉鎖されている、もしくは当該証券市場において取引が制限または停止されている全部または一
  部の期間における停止および延期を含みますが、これに限られません。受託会社は管理会社と協議の
  上、受益証券1口当たり純資産価格が0.01トルコリラを下回っている、または買戻請求に対する支払
  い後に0.01トルコリラを下回ると判断する場合、受益証券1口当たり純資産価格の算定ならびに受益
  証券の発行および買戻しの停止、ならびに/または受益証券の買戻請求者への買戻代金の支払いの延
  期を決定することができます。
  買戻しおよび買付けの影響

   投資運用会社および/またはその委託先が、ある取引日に関する買付けの申込みを受付けた旨の通
  知を受けた後、当該取引日に受益証券が発行される前に、サブ・ファンドの勘定で投資を行った場
  合、かかる投資による利益(または損失)は、既存の受益者が保有する受益証券に割り当てられ、か
  かる割当てが、当該取引日における1口当たり純資産価格を増減させる可能性があります。
   同様に、投資運用会社および/またはその委託先がある買戻日における買戻しに関して投資対象を
  処分したが、その決済が当該買戻日の後に行われる場合、当該処分による利益(または損失)は、残
  存する受益者が保有する受益証券に割り当てられます。
   さらに、受益者によって大量の受益証券が買い戻される場合、投資運用会社および/またはその委
  託先は、当該買戻しに必要な資金を調達するために、望ましい時期よりも早い時点で、サブ・ファン
  ドの投資対象を清算せざるをえないことがあります。これによりサブ・ファンドの純資産総額に悪影
  響が及ぶことがあります。
   例外的な場合、例えば、サブ・ファンドの多数の投資者が受益証券の買戻しを単一の日に要求した
  場合、すべての受益者に対する支払いが、想定された買戻しスケジュールより遅延する可能性があり
  ます。
  分配

   分配が利用可能な収益を超過して行われる場合、当該分配は投資家の当初元本またはキャピタル・
  ゲインから行われる場合があり、これにより元本が毀損することがあります。この可能性により、元
  本維持を希望する投資者は、サブ・ファンドの投資資産の価額の減少は、資産価値の下落のみなら
  ず、分配という形で投資者の元本が返還されることにより生じる場合があることに留意することをお
  勧めします。
             31/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  営業日
   営業日の定義は、祝日またはその他の理由によるケイマン諸島の休業日を考慮していません。した
  がって、受託会社はすべての営業日に裁量を行使できるとは限りません。
  本格運用に至るまでのスタート期間

   サブ・ファンドには、募集による購入資金でポートフォリオを構築する期間に、一定のリスクが伴
  うことがあります。さらに、この期間には、一つまたは複数のサブ・ファンドのポートフォリオの分
  散投資のレベルがすでにポートフォリオの構築が完成したサブ・ファンドと比べて低くなるという一
  定のリスクもあります。投資運用会社および/またはその委託先は、ポートフォリオの構築の段階で
  様々なプロセスを経ることができます。こうしたプロセスの一部は市場の状況にもよるものであり、
  これらのプロセスが成功するという保証を与えるものではありません。
  サブ・ファンドの早期償還

   現在、サブ・ファンドの設立費用は、サブ・ファンドの最初の7会計年度にわたって償却されま
  す。サブ・ファンドが最初の7会計年度より早く償還される場合、これらの費用は直ちに支払われ、
  結果として受益証券1口当たり純資産価格が0.01トルコリラを下回ることがあります。この場合、結
  果として受益者が、損失を被ることがあります。
  早期終了リスク

   サブ・ファンドは、一定の状況において、下記「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 
  3 資産管理等の概要 (5)      その他」の「② ファンドの償還」の項に記載された、予定された終了
  日(信託証書に定義される)の前に終了することがあります。
  市場に関するリスク

   サブ・ファンドの勘定で保有する投資対象の価値は、経済的、政治的、もしくは規制上の状況、イ
  ンフレ、金利もしくは為替レートの変動、または投資者心理の悪化といった一般的な市場状況によっ
  て下落する可能性があります。不利な市況が長引く可能性があり、有価証券の種類によって受ける影
  響が異なる場合もあります。有価証券の価値は、特定の発行者、業種、あるいは証券市場全体に影響
  を与える要因によって下落することがあります。最近の世界的な金融危機により、サブ・ファンドの
  勘定で保有する投資対象を含む多くの有価証券の価値と流動性が大きく低下しました。この危機に対
  応して、米国政府と連邦準備制度理事会は、金融市場を支援するための措置を講じてきました。この
  ような支援の取りやめにより、一定の有価証券の価値や流動性に悪影響が生じる可能性があります。
  さらに、最近米国で制定された法律により、金融規制の多くの側面に変化が求められています。この
  法律が市場に与える影響や、市場参加者への実務的な影響は、当面の間、明らかにならない可能性が
  あります。サブ・ファンドは、個別の投資対象について、重大または完全な損失を被る可能性があり
  ます。
  源泉徴収税リスク

   投資者は、一部の市場における投資対象の売却、またはかかる投資対象に関する配当、分配金もし
  くはその他の支払金の受取による手取金が、当該市場の当局により賦課される税金、課徴金、関税ま
  たはその他の費用もしくは手数料(源泉徴収税を含みます。)の対象である、または対象となる可能
  性があることに留意すべきです。
             32/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   FATCAは、原則として、一定の米国源泉その他の支払いに対し30%の源泉徴収を課します。サブ・
  ファンドがFATCA関連の該当する要件または義務を遵守しなかった場合、サブ・ファンドは、サブ・
  ファ ンドが受領した支払いについて源泉徴収税の対象となる可能性があり、その場合は純資産価額が
  減少し、受益証券の価格に悪影響を及ぼすこととなります。サブ・ファンドは、FATCAによる源泉徴収
  税の課税を回避するために、サブ・ファンドに課される義務を履行するよう図るものの、サブ・ファ
  ンドがこれらの義務を履行できるとの保証はありません。サブ・ファンドは、関連する源泉徴収税の
  課税の原因または一因となった投資者に当該源泉徴収税を割り当てることができない場合がありま
  す。また、FATCAの遵守に起因する管理上の費用は、サブ・ファンドの運営費の増加を招くこともあり
  ます。
   取得時点で源泉徴収税の対象とならない有価証券に投資運用会社および/またはその委託先が投資
  する場合、適用される法律、条約、規則もしくは規制、またはそれらの解釈の何らかの変更の結果と
  して、将来的に税金が源泉徴収されない保証はありません。投資運用会社および/またはその委託先
  はかかる源泉徴収された税金を回収することができず、よってかかる変更は、サブ・ファンドが投資
  している投資対象の純資産価額に悪影響を及ぼす可能性があります。売却時点で源泉徴収税の対象と
  なる有価証券を投資運用会社および/またはその委託先が空売りする場合、取得価格には購入者の源
  泉徴収税に関する債務が反映されます。将来的にかかる有価証券が源泉徴収税の対象でなくなった場
  合、その利益は投資運用会社および/またはその委託先ではなく購入者に帰属します。
  OECD共通報告基準

   FATCAを実施するための政府間アプローチを広範囲に推進するために、OECDは、世界的なオフショア
  脱税の問題に対処する目的でCRS(共通報告基準)を策定しました。金融機関の効率性を最大化し、そ
  のコストを削減することを目的として、CRSは、金融口座情報のデューディリジェンス、報告および交
  換に関する共通基準について定めています。CRSに基づき、参加する法域は、共通のデューディリジェ
  ンスおよび報告手続きに基づいて金融機関が特定したすべての報告対象口座に関する金融情報を、報
  告を行う金融機関から取得し、これを交換パートナーとの間で年に一度自動的に交換します。ケイマ
  ン諸島は、CRSの実施に同意しています。その結果、サブ・ファンドは、ケイマン諸島が採用するとこ
  ろに従い、CRSのデューディリジェンスおよび報告要件を遵守する必要があります。投資者は、サブ・
  ファンドによるCRS上の義務の履行を可能にするために、管理事務代行会社から追加の情報提供を求め
  られることがあります。求められた情報を提供しない場合、投資者は、これにより生じる罰金もしく
  はその他の課徴金を課され、サブ・ファンドの受益証券の強制的買戻しの対象となり、および/また
  は、投資者がFATCAに関連して請求された情報を提供しない場合と同様のその他の悪影響を受けること
  があります。投資者は詳細につき、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンド
  の性格 (6)   監督官庁の概要」の項を参照することが推奨されます。
  サイバー犯罪とセキュリティー侵害

   サブ・ファンドの業務に関連してインターネットとテクノロジーの使用が増えるにつれて、サブ・
  ファンドはサイバー・セキュリティの侵害により、より大きなオペレーション・リスクおよび情報セ
  キュリティ・リスクにさらされやすくなっています。サイバー・セキュリティ侵害には、資産もしく
  は機密情報の横領、データの汚染、もしくは業務の中断を目的としたコンピュータウィルスへの感
  染、または「ハッキング」もしくはその他の手段によるサブ・ファンドのシステムへの不正アクセス
  を含みますが、これに制限されるものではありません。サイバー・セキュリティ侵害はまた、サービ
  ス妨害攻撃や、サブ・ファンドのシステムに保存された機密情報を、権限を有する個人が意図的また
             33/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  は意図せずに公開する場合など、不正なアクセスを要しない方法で発生する可能性があります。サイ
  バー・セキュリティ侵害は、混乱を引き起こし、サブ・ファンドの事業運営に影響を与える可能性が
  あり、その結果、財務上の損失、純資産価額の算出不能、適用法令違反、規制上の罰金および/また
  は課徴金の負担、法令遵守その他のコストを発生させる場合があります。その結果、サブ・ファンド
  およびその投資者に悪影響が生じる可能性があります。さらに、サブ・ファンドは第三者のサービス
  提供と緊密に連携しているため、そのような第三者のサービス提供に対する間接的なサイバー・セ
  キュリティー侵害により、サブ・ファンドとその投資者が、直接的なサイバー・セキュリティー侵害
  と同様のリスクにさらされる可能性があります。サブ・ファンドは、サイバー・セキュリティ侵害に
  よるリスクを軽減するためにリスク管理体制を構築していますが、そのような措置が成功する保証は
  ありません。
  訴訟および規制措置

   サブ・ファンドは、自身の活動ならびに投資運用会社および/またはその委託先の活動に起因する
  訴訟または規制措置の対象となり、防御のコストを負担する可能性があり、防御に成功しないリスク
  があります。
  追加のクラスの費用

   将来において、追加のクラスの受益証券が発行されることがあります。かかる追加のクラスの設定
  に関連する経費および費用の全部または一部が、当該クラスのみによって負担されず、例えばサブ・
  ファンド全体によって負担される可能性があります。これは、かかる追加のクラスが設定される前に
  発行されていたクラスの受益証券1口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
  制裁

   受託会社およびサブ・ファンドは、適用される制裁制度の対象となる事業体、個人、組織および/
  または投資との間における取引を制限する法律の対象となります。
   したがって受託会社は、投資者自身、または投資者が知り、かつ信じる範囲で、投資者の実質的所
  有者、支配者もしくは権限ある者(以下「関係者」といいます。)(該当する場合)が、(ⅰ)米国
  財務省の外国資産管理室(以下「OFAC」といいます。)によって維持されるか、またはEUおよび/も
  しくは英国の規制(後者の規制は行政命令によってケイマン諸島に拡大適用されます)に従って、制
  裁を受ける事業体または個人の何らかのリストに挙げられていないこと、(ⅱ)国際連合、OFAC、EU
  および/または英国によって科される制裁の適用される関連の国または地域に業務上の拠点または本
  拠を置いていないこと、(ⅲ)その他の面で国際連合、OFAC、EUまたは英国(後者の制裁は行政命令
  によってケイマン諸島に拡大適用されます)によって科される制裁の対象(以下集合的に「制裁対
  象」といいます。)となっていないことを、投資者が継続的に表明および保証するよう要求する可能
  性があります。
   投資者または関係者が制裁対象であるか、または制裁対象になった場合、受託会社は、当該投資者
  またはその関係者が制裁対象でなくなるか、または適用法の下で取引を継続するための資格が得られ
  るまで、投資者および/または投資者のファンド証券との間におけるそれ以上のあらゆる取引を停止
  することを、投資者への通知なしに直ちに要求される可能性があります(以下「被制裁者事由」とい
  います。)。受託会社およびサブ・ファンドは、被制裁者事由の結果として投資者において発生した
  あらゆる負債、コスト、費用、損害および/または損失(あらゆる直接的、間接的または結果的損
  失、利益の喪失、収益の喪失、評判の失墜、すべての利息、罰則および法務費用、ならびにその他す
             34/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  べての専門家手数料および費用を含みますが、これらに限られません。)に対して、いかなる法的責
  任も負わないものとします。
   加えて、サブ・ファンドのために行われた何らかの投資がその後に適用される制裁の対象となった
  場合、受託会社は、かかる適用される制裁が解除されるか、または適用法の下で取引を継続するため
  の資格が得られるまで、当該投資との間におけるそれ以上のあらゆる取引を、投資者への通知なしに
  直ちに停止する可能性があります。
  情報請求

   受託会社、管理会社、投資運用会社、またはケイマン諸島に住所を有するその取締役もしくは代理
  人は、適用法に基づき規制当局もしくは規制機関または政府当局もしくは政府機関が行う情報請求に
  従い、情報の提供を強制されることがあります。具体的には、ケイマン諸島金融庁が、自らもしくは
  公認の外国の規制当局のために、金融庁法(2020年改正)に基づいて請求する場合、または、TIAが、
  ケイマン諸島税務情報局法(2017年改正)または関連する規則、合意、協定および覚書に基づいて請
  求する場合があります。これらの法律に基づく秘密情報の開示は、いかなる秘密保持義務の違反とも
  みなされず、一定の状況において、受託会社、管理会社、投資運用会社、その取締役または代理人
  は、かかる請求を受けたことの開示を禁止される場合があります。
  郵便物の取扱い

   トラストまたはサブ・ファンドの登記上の事務所において受領された、トラストまたはサブ・ファ
  ンド宛の郵便物は、処理のため、受託会社が提供する転送先所在地に未開封のまま転送されます。受
  託会社、管理会社、投資運用会社、その取締役、役員、顧問またはサービス提供者(ケイマン諸島に
  おける登記上の事務所サービスを提供する機関を含みます。)はいずれも、何らかの経緯で生じた転
  送先所在地への郵便物の配達遅延に対していかなる責任も負いません。特に受託会社、管理会社およ
  び投資運用会社は、自身個人宛の郵便物(トラストまたはサブ・ファンド宛の郵便物ではない)のみ
  を、受領、開封または直接処理します。
   上記のリスク要因は、サブ・ファンドへの投資に伴うリスクのすべてを説明したものではありませ

  ん。投資予定者は、本書全体を読み、サブ・ファンドへの投資を決定する前に自身の専門アドバイ
  ザーに相談することをお勧めします。
  利益相反

   「第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 4 利害関係人との取引制限」の項をご参照下さ
  い。加えて、本書前述の投資制限に従う限り、副投資運用会社は、サブ・ファンドの計算において、
  その関係会社から有価証券を取得することができます。ただし、当該有価証券を、アームス・レング
  ス・ルールに基づいて公正な市場価格で取得する場合に限ります。
  ②リスクに対する管理体制

             35/238




                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  投資運用会社
  (注) 上図は、2020年6月末現在のものであり、今後変更されることもあります。





  副投資運用会社

   管理会社は、サブ・ファンドのリスク管理について投資運用会社に委託しており、投資運用会社は
  これを副投資運用会社に委託しています。副投資運用会社によるリスク管理は以下のとおりです。
  <リスク管理体制>
   運用におけるリスク管理は一義的には運用部門が担っていますが、運用部門とは別のリスク管理部
  が独立した立場でリスク管理プロセス、およびサブ・ファンドのリスク指標の計測、監視を行ってい
  ます。また、投資ガイドラインへの遵守については内部統制部がモニタリングを行っております。
  (注) 上記のリスク管理体制は今後変更されることがあります。

   サブ・ファンドは、デリバティブ取引等を行っていません。

  ③リスクに関する参考情報

             36/238









                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             37/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  4 【手数料等及び税金】

  (1) 【申込手数料】
  ① 海外における申込手数料
   該当事項はありません。
  ② 日本国内における申込手数料
   該当事項はありません。
  (2) 【買戻し手数料】

  ① 海外における買戻手数料
   該当事項はありません。
  ② 日本国内における買戻手数料
   該当事項はありません。
  (3) 【管理報酬等】

  (a) 受託報酬
   受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、各評価日に計算され、ユーロにて毎月後払いされる
   純資産総額の年率0.04パーセントに相当する報酬を受領する権利を有します。受託報酬には毎暦年
   43,000トルコリラ(相当額)の最低報酬額が適用されます。
   受託報酬は、サブ・ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。
   2020年3月19日に終了する会計年度中の受託報酬は259,285.78トルコリラでした。
  (b) 管理報酬
   管理会社は、サブ・ファンドの信託財産から、各評価日に計算され、米ドルにて毎月後払いされる
   純資産総額の年率0.025パーセントに相当する報酬を受領する権利を有します。管理報酬には毎暦年
   40,000トルコリラの最低報酬額が適用されます。管理報酬は、1年ごとに見直されます。
   管理報酬は、サブ・ファンドの資産の管理ならびに受益証券の発行および買戻業務の対価として管
   理会社に支払われます。
   2020年3月19日に終了する会計年度中の管理報酬は162,053.73トルコリラでした。
  (c) 投資運用報酬
   投資運用会社は、サブ・ファンドの信託財産から、各評価日に計算され、毎月後払いされる純資産
   総額の年率上限0.85パーセントに相当する報酬を受領する権利を有します。投資運用会社と管理会
   社は、純資産総額が当事者間で合意した水準に達するまで、純資産総額のより低い年率に基づい
   た、より低い報酬額を合意をすることができます。
   投資運用会社および副投資運用会社の報酬は、受益者の事前の同意がなければ増額されません。
   投資運用報酬は、管理会社に対する投資運用業務の対価として投資運用会社に支払われます。
   2020年3月19日に終了する会計年度中の投資運用報酬(副投資運用報酬を含みます。)は
   5,509,824.50トルコリラでした。
  (d) 副投資運用報酬
   副投資運用会社は、各評価日に計算され、毎月後払いされる純資産総額の年率上限0.55パーセント
   に相当する報酬を受領する権利を有します。副投資運用会社の報酬は、投資運用会社に支払われる
   報酬から、投資運用会社によって支払われます。副投資運用会社と投資運用会社は、純資産総額が
   当事者間で合意した水準に達するまで、純資産総額のより低い年率に基づいた、より低い報酬額を
   合意をすることができます。
             38/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   副投資運用報酬は、投資運用会社に対する副投資運用業務の対価として副投資運用会社に支払われ
   ます。
   2020年3月19日に終了する会計年度中の副投資運用報酬は3,565,180.52トルコリラでした。
  (e) 管理事務代行報酬
   管理事務代行会社は、サブ・ファンドの信託財産から、各評価日に計算され、ユーロにて毎月後払
   いされる純資産総額の年率0.08%に相当する報酬を受領する権利を有します。管理事務代行報酬に
   は毎月8,900トルコリラに相当するユーロの最低報酬額が適用されます。
   管理事務代行会社は、8,900トルコリラに相当するユーロの監査補助報酬の支払いも受けるものと
   します。さらに、管理事務代行会社は、新規受益者毎に270トルコリラの報酬の支払いも受けるもの
   とします。管理事務代行会社は、引受のために要求される受益者名簿の更新毎に45トルコリラの支
   払いも受けるものとします。
   さらに、受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、管理事務代行会社の合理的かつ適切に負担
   した支払金、費用、手数料(サブ・ファンドに関連する書類の更新/見直しのための一切の手数料を
   含みます。)および現金支出費用(法的費用を含みます。)ならびにサブ・ファンドに関する管理事務
   代行会社またはその委託先による管理事務代行業務の提供において生じた一切の費用(管理事務代行
   業務の提供に関する当該費用は、管理事務代行会社が支払いの手続きをとる前に受託会社の承認を
   得るものとします。)を支払うものとします。管理事務代行会社の報酬は、毎年、見直されるものと
   します。
   管理事務代行報酬は、サブ・ファンドの管理事務代行業務の対価として管理事務代行会社に支払わ
   れます。
   2020年3月19日に終了する会計年度中の管理事務代行報酬は711,686.39トルコリラでした。
  (f) 保管報酬および取引費用
   保管会社は、サブ・ファンドの信託財産から、各評価日に計算され、米ドルにて毎月後払いされる
   純資産総額の年率0.12パーセントに相当する報酬を受領する権利を有します。保管報酬には毎暦年
   2,100トルコリラ相当額の米ドルの最低報酬額が適用されます。
   さらに、すべての合理的な現金支出費用(口座維持費、銀行間振替手数料、副保管会社手数料(もし
   あれば)、電話、書簡、クーリエ、ファクシミリおよび印刷に関する代金および費用を含むがこれら
   に限定されません。)がサブ・ファンドから支払われます。
   現地の保管会社または代理人に支払われる報酬および関連する費用は、サブ・ファンドの信託財産
   から支払われます。保管報酬は、毎年、見直されるものとします。
   保管報酬は、サブ・ファンドの資産の保管業務の対価として保管会社に支払われます。
   2020年3月19日に終了する会計年度中の保管報酬および取引費用は998,767.13トルコリラでした。
  (g) 販売報酬および代行協会員報酬
   販売会社としての業務の提供について、各販売会社は、サブ・ファンドの信託財産から、各評価日
   に計算され、日本円により後払いされる各販売会社が申込みを取得したものに係る純資産総額の年
   率0.35パーセントに相当する報酬を受領する権利を有します。
   販売報酬は、口座内でのサブ・ファンドの管理および事務手続き、運用報告書等各種書類の送付、
   購入後の情報提供等の業務の対価として日本における販売会社に支払われます。
   2020年3月19日に終了する会計年度中の販売報酬は2,267,410.65トルコリラでした。
   代行協会員としての業務の提供について、代行協会員は、サブ・ファンドの信託財産から、各評価
   日に計算され、日本円により後払いされる純資産総額の年率0.10パーセントに相当する報酬を受領
   する権利を有します。
             39/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   代行協会員報酬は、受益証券1口当たりの純資産価格の公表を行い、また受益証券に関する目論見
   書、決算報告書その他の書類を販売会社に交付する等の代行協会員業務の対価として代行協会員に
   支払われます。
   2020年3月19日に終了する会計年度中の代行協会員報酬は648,214.61トルコリラでした。
  (4) 【その他の手数料等】

  トラスト
   サブ・ファンドは、さらに、(a)サブ・ファンドのために実行されたすべての取引、ならびに(b)(i)
  法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、(ii)仲介手数料(もしあれば)および証券取引に
  関連し課税される発行または譲渡に対する税金、(iii)口座維持費および振替手数料、(iv)副保管会社
  の報酬および費用、(v)価格評価業者および格付業者の報酬、(vi)政府および政府機関に支払うべきす
  べての税金および手数料、(vii)借入利息、(viii)投資サービスにかかる通信費、サブ・ファンドの受
  益者集会にかかる費用ならびに財務およびその他の報告書、委任状、目論見書および類似書類の作
  成、印刷および配給にかかる費用、(ix)保険料(もしあれば)、(x)訴訟および賠償費用および通常の業
  務以外で被った臨時の費用、(xi)全ての業務提供者(関連する付属書において定められる業務につい
  て、当該業務を提供するために選任される投資運用者、投資顧問および/または副投資運用者を含み
  ますが、これらに限られません。)、(xii)電話、郵便、クーリエ、ファクシミリおよび印刷に関する
  経費および費用および(xiii)サブ・ファンドの構築に関連する、企業財務またはコンサルティング費
  用を含むその他すべての組織上および業務運営上の費用を含むがこれに限られない、サブ・ファンド
  の管理に係る各原価および費用を含むが、これらに限られない直接的な業務運営上の経費および費用
  を負担します。当該原価および費用が直接特定のサブ・ファンドに帰属しない場合、各サブ・ファン
  ドはそれぞれの純資産総額に応じて当該原価および費用を負担します。
   マネー・ロンダリング・コンプライアンス・オフィサー、マネー・ロンダリング報告責任者および
  マネー・ロンダリング報告副責任者は、それぞれトラストおよびサブ・ファンドの信託財産から年間
  報酬を受領する権利を有します。
  サブ・ファンド
   前記に加えて、受託会社、管理会社、投資運用会社、副投資運用会社、管理事務代行会社および保
  管会社は、以下のものを含むがこれらに限定されない場合において、当事者間で合意された追加の報
  酬を受領する権利を有します。すなわち、追加の業務を求められた場合、付属書、英文目論見書、基
  本信託証書または追補証書を変更する場合、サブ・ファンドの他の業務提供者が変更となった場合、
  サブ・ファンドの他の業務提供者の基盤が変更され、それにより受託会社、管理会社、管理事務代行
  会社、保管会社、投資運用会社、副投資運用会社の基盤の変更が必要となった場合、サブ・ファンド
  の仕組みが変更され、それにより受託会社、管理会社、管理事務代行会社、投資運用会社、副投資運
  用会社に関する書類または業務の変更が必要となった場合またはサブ・ファンドの償還の場合です。
   サブ・ファンドの設定および受益証券の募集に関連する経費および費用は、約200,000トルコリラで
  した。当該経費および費用は、管理会社、投資運用会社またはその適法に授権された代理人がその他
  の方法を適用すべきであると判断しない限り、最初の7会計年度にわたって償却されます。現金資産
  の流出はサブ・ファンドの純資産総額を減少させ、場合によってはサブ・ファンドの日々のリターン
  に重大な影響を与えることがあります。管理会社またはその委託先は、サブ・ファンドの運用実績に
  応じて、随時、当該費用の償却の前倒しを指示することができます。
   投資者は、米国GAAPに基づき、設定費用は発生した年度において費用として計上されることに
  留意する必要があります。しかし、設定費用は前記の償却スケジュールによると、7会計年度にわた
             40/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  り償却されます。管理会社は、当該違反を検討しましたが、この問題が業績および純資産総額に重大
  な影響を及ぼすとは予想していません。サブ・ファンドの採用した償却スケジュールが米国GAAP
  から逸脱している限り、監査人が当該米国GAAPに対する違反の性質およびレベルによっては、サ
  ブ・ファンドの年次決算報告書および半期決算報告書に限定付き適正意見または不適正意見を述べる
  ことがあります。
   2020年3月19日に終了する会計年度中のその他の手数料等は786,681.30トルコリラでした。
  (5) 【課税上の取扱い】

  (A) 日本
   2020年9月18日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
  Ⅰ サブ・ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
   ①  受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
    す。
   ②  国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公募国内
    公社債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   ③  国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるサ
    ブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
    以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
    日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されますので原則として確定申告をすることになりま
    すが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させるこ
    ともできます。
    確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいい
    ます。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
   ④  日本の法人受益者が支払いを受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
    相当額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける
    場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得
    税法別表第一に掲げる内国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きま
    す。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率と
    なります。)。
   ⑤  日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換
    した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益
    (譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対し
    て、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以
    後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証
    券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を
    選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通
    算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
   ⑥  日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と
    同様の取扱いとなります。
   ⑦  日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
    支払調書が税務署長に提出されます。
    (注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所

     もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
     ことは一切ありません。
             41/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Ⅱ サブ・ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合

   ①  受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができま
    す。
   ②  国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、サブ・ファンドの分配金は、公募国内
    株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   ③  国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、日本の個人受益者が支払いを受けるサ
    ブ・ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
    以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
    日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることも
    できますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了さ
    せることもできます。
    申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益
    通算が可能です。
   ④  日本の法人受益者が支払いを受けるサブ・ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本
    相当額との差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける
    場合、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除き
    ます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率
    となります。)。
   ⑤  日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換
    した場合を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に
    対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
    日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の譲
    渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択し
    た場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通
    算が可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
   ⑥  日本の個人受益者の場合、サブ・ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と
    同様の取扱いとなります。
   ⑦  日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、
    支払調書が税務署長に提出されます。
    (注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所

     もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税される
     ことは一切ありません。
  Ⅲ サブ・ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来における

   税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
  Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。

   税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
  (B) ケイマン諸島

   ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、サブ・ファンドまたは受益者に対して、いかなる所
   得税、法人税または資本利得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマ
             42/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ン諸島は、トラストもしくはサブ・ファンドに対しまたはトラストもしくはサブ・ファンドに関し
   てあらゆる支払いに適用されるあらゆる二重課税防止条約をどの国とも締結していません。
   トラストは、ケイマン諸島の信託法第81条に従い、ケイマン諸島で以後制定される、所得、もしく
   は資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する税金もしくは賦課金、または遺産税も
   しくは相続税の性質を有する税金を課す法律が、トラストの設定日から50年間、トラストを構成す
   る財産もしくはトラストに発生する所得に対して、またはかかる資産もしくは所得に関し受託会社
   もしくは受益者に対して適用されない旨のケイマン諸島内閣長官からの約定を受領しました。受益
   証券の譲渡または買戻しに関し、ケイマン諸島で印紙税は課されません。
             43/238

















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  5 【運用状況】

  サブ・ファンドは、2013年9月24日から運用を開始しました。
  (1) 【投資状況】

   資産別および地域別の投資状況
                 (2020年6月末日現在)
              時価合計     投資比率
    資産の種類     国名・地域名
              (トルコリラ)      (%)
    国  債     トルコ      263,869,119.83      36.37
   リバース・レポ取引      マルタ      231,000,000.00      31.84
    社  債     トルコ      171,111,889.12      23.59
    預  金     マルタ      50,000,000.00      6.89
      小   計         715,981,008.95      98.70
    現金・その他の資産(負債控除後)           9,439,430.11      1.30
               725,420,439.06      100.00
     合計(純資産総額)
               (11,433百万円)
  (注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
  (2) 【投資資産】

   ①【投資有価証券の主要銘柄】
                  (2020年6月末日現在)
               取得価格    時価
                     投資
  順       利率
               (トルコリラ)   (トルコリラ)
    銘柄  発行地  種類   満期日  数量         比率
  位       (%)
                     (%)
              単価  金額  単価  金額
  TRT230222T13  01JUL20
       リバース・
  1    マルタ   7.310 2020/7/1  231,000,000  1.00 231,000,000.00  1.00 231,000,000.00  31.84
       レポ取引
  7.31%AKM
  TURKEY GOVERNMENT  BOND
  2    トルコ  国債  9.400 2020/7/8  130,000,000  1.00 129,593,150.00  1.00 130,005,663.50  17.92
  9.4PCT 08JUL20
  TURKEY GOVERNMENT  BOND
  3    トルコ  国債  0.000 2020/9/16  105,000,000  0.98 102,478,088.00  0.98 103,347,456.24  14.25
  0PCT 16SEP20
  YAPI VEKREDI BANKASI
  4    トルコ  社債  0.000 2020/8/14  70,000,000  0.98 68,845,658.00  0.99 69,294,568.84  9.55
  AS0PCT 14AUG20
  AKBANK TAS 0PCT 02FEB21
  5    トルコ  社債  0.000 2021/2/2  60,000,000  0.95 56,755,164.00  0.95 56,842,862.28  7.84
  FDTRY AKM 7.25PCT
  6    マルタ  預金  7.250 2020/7/20  50,000,000  1.00 50,000,000.00  1.00 50,000,000.00  6.89
  20JUL20
  QNB FINANSBANK  AS
  7    トルコ  社債  0.000 2020/7/3  45,000,000  0.98 44,016,646.50  1.00 44,974,458.00  6.20
  TURKEY 0PCT 03JUL20
  TURKEY GOVT BOND 23PCT
  8    トルコ  国債  23.000 2020/8/12  30,000,000  1.03 30,774,000.00  1.02 30,516,000.09  4.21
  12AUG20
  (注)2020年6月末日現在、投資銘柄は8銘柄です。
   ②【投資不動産物件】

    該当事項なし。(2020年6月末日現在)
   ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項なし。(2020年6月末日現在)
  (3) 【運用実績】

   ①【純資産の推移】
    下記会計年度末および2020年6月末日前1年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおり
   です。
             44/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
          純資産総額      1口当たり純資産価格
        トルコリラ     千円   トルコリラ    円
   第1会計年度末
         47,895,501.00     754,833    0.01   0.1576
   (2014年3月19日)
   第2会計年度末
         53,054,040.00     836,132    0.01   0.1576
   (2015年3月19日)
   第3会計年度末
         78,400,496.00     1,235,592    0.01   0.1576
   (2016年3月19日)
   第4会計年度末
        134,183,223.78     2,114,728    0.01   0.1576
   (2017年3月19日)
   第5会計年度末
        273,535,543.00     4,310,920    0.01   0.1576
   (2018年3月19日)
   第6会計年度末
        470,023,300.00     7,407,567    0.01   0.1576
   (2019年3月19日)
   第7会計年度末
        764,811,580.00     12,053,431     0.01   0.1576
   (2020年3月19日)
   2019年7月末日     610,335,299.72     9,618,884    0.01   0.1576
     8月末日    647,453,526.62     10,203,868     0.01   0.1576
     9月末日    704,898,036.70     11,109,193     0.01   0.1576
     10月末日    732,371,807.71     11,542,180     0.01   0.1576
     11月末日    731,555,617.00     11,529,317     0.01   0.1576
     12月末日    727,357,371.75     11,463,152     0.01   0.1576
   2020年1月末日     736,761,936.01     11,611,368     0.01   0.1576
     2月末日    755,071,658.93     11,899,929     0.01   0.1576
     3月末日    734,870,723.05     11,581,563     0.01   0.1576
     4月末日    751,614,215.76     11,845,440     0.01   0.1576
     5月末日    705,417,581.48     11,117,381     0.01   0.1576
     6月末日    725,420,439.06     11,432,626     0.01   0.1576
  <参考情報>

   ②【分配の推移】






             45/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    下記会計年度における1口当たりの分配の額は、以下のとおりです。
               1口当たり分配金

      会計年度
             トルコリラ      円
      第1会計年度
             0.000294416     0.004639996
    (2013年9月24日~2014年3月19日)
      第2会計年度
             0.000636892     0.010037418
    (2014年3月20日~2015年3月19日)
      第3会計年度
             0.000770311     0.012140101
    (2015年3月20日~2016年3月19日)
      第4会計年度
             0.000796358     0.012550602
    (2016年3月20日~2017年3月19日)
      第5会計年度
             0.001067952     0.016830924
    (2017年3月20日~2018年3月19日)
      第6会計年度
             0.001729305     0.027253847
    (2018年3月20日~2019年3月19日)
      第7会計年度
             0.001553185     0.024478196
    (2019年3月20日~2020年3月19日)
  <参考情報>

   ③【収益率の推移】







    下記会計年度における収益率は、以下のとおりです。
      会計年度          収益率

      第1会計年度
                2.94%
    (2013年9月24日~2014年3月19日)
      第2会計年度
                6.37%
    (2014年3月20日~2015年3月19日)
      第3会計年度
                7.70%
    (2015年3月20日~2016年3月19日)
      第4会計年度
                7.96%
    (2016年3月20日~2017年3月19日)
             46/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
      第5会計年度
                10.68%
    (2017年3月20日~2018年3月19日)
      第6会計年度
                17.29%
    (2018年3月20日~2019年3月19日)
      第7会計年度
                15.53%
    (2019年3月20日~2020年3月19日)
  (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
   a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
   b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度については、当初募集価格
    (0.01トルコリラ))
  <参考情報>

  (4) 【販売及び買戻しの実績】







    下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は以
   下のとおりです。
     会計年度      販売口数    買戻口数    発行済口数

           5,322,890,213    481,141,558    4,841,748,655

     第1会計年度
   (2013年9月24日~2014年3月19日)
           (3,271,402,725)    (481,141,558)    (2,790,261,167)
           4,011,610,366    3,504,448,277    5,348,910,744

     第2会計年度
   (2014年3月20日~2015年3月19日)
           (3,878,082,428)    (3,004,448,277)    (3,663,895,318)
           9,413,703,964    6,892,288,269    7,870,326,439

     第3会計年度
  (2015年3月20日~2016年3月19日)
           (9,019,260,444)    (5,102,829,323)    (7,580,326,439)
           10,032,107,359    4,461,388,140    13,441,045,658

     第4会計年度
  (2016年3月20日~2017年3月19日)
           (10,020,091,799)    (4,186,388,140)    (13,414,030,098)
           24,322,316,835    10,394,639,996    27,368,722,497

     第5会計年度
  (2017年3月20日~2018年3月19日)
           (24,319,332,225)    (10,394,639,996)    (27,338,722,327)
           38,681,929,759    19,040,728,343    47,009,923,913

     第6会計年度
  (2018年3月20日~2019年3月19日)
           (38,676,465,773)    (19,040,728,343)    (46,974,459,757)
             47/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     第7会計年度      76,745,710,420    47,274,479,480    76,481,154,853
   (2019年3月20日~2020年3月19日)
           (76,739,581,450)    (47,274,479,480)    (76,439,561,727)
  (注1)(  )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
  (注2)第1会計年度の販売口数は、当初申込期間に販売された販売口数を含みます。
             48/238



















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第2 【管理及び運営】

  1 【申込(販売)手続等】

  (1) 海外における販売手続等
   受益証券は、金融商品取引法第2条第3項1号に基づき、販売会社により日本で公募されます。
   以下に記載する場合を除き、適格投資家は、受益証券を各取引日に適用される発行価格で申込むこ

  とができます。受益証券1口当たり発行価格は、関連する取引日に該当する評価日の評価時点におい
  て計算される受益証券1口当たり純資産価格とします。
   純資産価格の総額が40億トルコリラまたは管理会社によって投資運用会社および副投資運用会社と
  協議の後決定される他の金額以上となったときには、受益証券の追加の申込みが受け付けられること
  はなく、また管理会社によって追加の受益証券が発行されることはありません。
  手続

   受益証券の申込者は、管理事務代行会社が、申込者用の投資家口座を開設できるようにするため
  に、記入済みの口座開設申込書とともに関係する情報および関係する申込者の身元確認書類、ならび
  に管理事務代行会社が請求する場合には買付金の資金源の詳細を、ファクシミリもしくは電子メール
  (署名済のPDFの様式によります。)または管理事務代行会社が事前に同意したその他の電磁的方法に
  より提出しなければなりません(ただし、口座開設申込書の原本を追って郵送するものとします)。
  これらの要件の詳細は、前記「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性
  格 (6)  監督官庁の概要 マネー・ロンダリング防止およびテロ資金供与対策」に記載されていま
  す。
   一旦管理事務代行会社が申込者に対して投資家口座が開設された旨の確認書を提供すれば、申込者
  は申込書を提出することにより、受益証券の申込みをすることができます。管理事務代行会社が、取
  引期限までに申込書を受領できない場合は、申込書受領後の翌取引日まで申込みを保留し、受益証券
  は当該取引日に該当する購入価格で発行されます。ただし、管理会社は、取引期限後であるがかかる
  取引日に関連する評価日の評価時点前に受領した申込書を受理するよう管理事務代行会社に指示する
  ことができます。
   申込者は、管理事務代行会社が投資家口座開設に関する確認書を受領する前に受領した申込書につ
  いて手続を進めることができないことに留意すべきです。その場合、申込者は、管理事務代行会社が
  投資家口座開設の確認書を受領した後で新たな申込書の作成および提出を求められることになりま
  す。投資家口座開設の確認前にサブ・ファンドの集金口座で受領された申込金は拒絶され、申込者
  は、追加の銀行手数料の負担を求められる可能性があります。
   投資家口座開設の確認書が受領され、申込書が管理事務代行会社に交付された後、受益証券の申込
  みのための決済資金は、申込決済期限までに、集金口座に受領されるものとします。申込書および/
  もしくは決済資金が申込決済期限までに受領されなかった場合は、申込みは、申込書および決済資金
  受領後に適用される翌取引日まで保留され、受益証券は当該取引日に適用される購入価格で発行され
  ます。
   受益証券の端数に関しては、受益証券は発行されないものとします。申込みがトルコリラにて行わ
  れる場合、受益証券の端数に関する権利が生じる申込金額は、整数口数に四捨五入されるものとしま
  す。申込みが受益証券口数で行われる場合、投資者によって支払われる申込合計額は、トルコリラ建
             49/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  てでの小数第3位を四捨五入されるものとします。四捨五入等による利益は、サブ・ファンドに留保
  されるものとします。
   管理会社は、管理事務代行会社に対し、受益証券の申込みのすべてまたは一部の拒否を指示する権
  利を有するものとし、かかる場合、申込みの際支払われた金額またはその残高(場合によります。)
  は、実務上可能な限り速やかに申込者のリスクおよび費用負担により、返還されるものとします(利息
  は付されません。)。
   一旦、管理事務代行会社によって受理された記入済の申込書は、撤回できません。受益証券を発行
  した時点で、管理事務代行会社は、所有権の確認書を発行するものとします。
   サブ・ファンドのために集金口座で保有(サブ・ファンドに対する投資前またはサブ・ファンド受
  益証券の買戻しもしくはサブ・ファンドからの分配金に関する投資者に対する支払いの前の保有を含
  みます。)されるオーバーナイト現金残高は、キャッシュ・スウィープ・プログラム(以下「集金口
  座キャッシュ・スウィープ・プログラム」といいます。)の対象となる可能性があります。集金口座
  キャッシュ・スウィープ・プログラムには、かかる金銭を少なくともS&P、ムーディーズまたはフィッ
  チによる「A-/A3」以上の信用格付けを有する第三者たるカウンターパーティー(以下「集金口座
  キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティー」といいます。)における単一または複数の顧客共
  同口座に預託することが含まれます。投資者は、集金口座キャッシュ・スウィープ・プログラムの結
  果として、投資者が集金口座キャッシュ・スウィープ・カウンターパーティーに対するカウンター
  パーティー・エクスポージャーを負うことに留意すべきです。カウンターパーティー・リスクの説明
  は、上記「第1 ファンドの状況 3 投資リスク ①           リスク要因 取引相手のリスク」に記載され
  ます。
   受益証券の申込みが受理された場合、受益証券は、かかる受益証券の申込者が関連する取引日の営
  業時間終了時点を経過するまで受益者名簿に記載されない場合であっても、関連する取引日(場合に
  よります。)を効力発生日として発行されたものとみなされます。申込者により支払われた受益証券
  の申込金は、関連する取引日以降、サブ・ファンドの投資リスクにさらされることとなります。
  最低申込金額および最低追加申込金額

   最低申込金額は、申込者1人当たり1口とし、それ以上は1口単位とします。
  非適格申込者

   口座開設申込書により、受益証券の各投資予定者(適用ある場合、共同保有者を含みます。)に対
  し、自らが適格投資家であり、適用法に違反することなく受益証券を取得し保有することができる旨
  を特に表明し保証することが要求されます。
   サブ・ファンドが本来負担することのない納税義務が発生するか、本来被ることのないその他の金
  銭上の不利を被ると管理会社が判断する場合、受益証券の募集、発行または譲渡が行われないことが
  あります。
   受益証券の申込者は、口座開設申込書において、特に自らが関連するサブ・ファンドへの投資につ
  いてのリスクを評価するための金融に関する知識、専門性および経験を有しており、サブ・ファンド
  が投資を行う資産への投資および保有/取引方法に固有のリスクを認識していること、ならびにサ
  ブ・ファンドへの投資の全額を失うリスクを負担し得ることを表明し保証しなければなりません。
  受益証券の形式

   すべての受益証券は、記名式受益証券です。受益者の権原は、受益証券の券面によってではなく、
  トラストの受益者名簿に記載されることによって証明されるものとします。受益証券は、単独名義ま
             50/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  たは4名を上限とする共同名義で登録することができます。受益証券が共同名義で登録されている場
  合、共同保有者は、いずれかの取引(受益証券の全部もしくは一部の譲渡または買戻しを含みますがこ
  れらに限定されません。)に関し、共同保有者の中の1名の書面による指示のみにより管理事務代行会
  社が手続きを行うことを許可する義務を負います。
  (2) 日本における販売手続等

   日本において、申込みは各取引日において取り扱われます。この場合、販売会社は外国証券取引口
  座についての約款や他の規定の約款(以下「口座契約」といいます。)を投資者に交付するものとし、
  また、投資者は販売会社に口座契約に基づいて開設される取引口座の開設申込を提出するものとしま
  す。投資者は、販売会社に対し、日本の取扱日の日本の翌営業日に申込金額を支払うものとします。
   日本の投資者による申込は日本の各営業日の午後3時(東京時間)まで受領されます。
   販売会社は、各注文ごとの申込書を関連する取引日の午前8時(ダブリン時間)までに管理事務代行
  会社に提出するものとします。受益証券1口当たり買付価格は、関連する取引日に該当する評価日に
  おける評価時点において計算されます。販売会社は、通常、取引日後の日本の翌営業日に完全な申込
  みがなされたかを確認します。販売会社が申込みの完全性を確認する日を、以下「日本の取扱日」と
  いいます。
   投資者1人当たりの最低申込金額は、1口以上1口単位です。ただし、関連する販売会社は、追加
  の申込者1人当たり最低申込金額を設定することができます。
   受益証券の端数は発行されません。
   受益証券の販売価格に対する販売手数料は徴収されません。
   上記の記載にかかわらず、管理会社と関連する販売会社が別個の契約において別途合意した場合に
  は、当該合意が適用されます。
   投資者は、受益証券の保管を販売会社に委託した場合、販売会社から申込代金と引き換えに取引報
  告書を受け取ります。販売代金は、日本円またはトルコリラで支払われます。
   さらに、日本証券業協会(以下「日証協」といいます。)の協会員である販売会社は、サブ・ファン
  ドの純資産総額が1億円未満となる場合および受益証券が日証協の定めるその他の「外国証券の取引
  に関する規則の選別基準」に適合しない場合には、日本での受益証券の販売を行うことはできませ
  ん。
   受益証券は、適格投資家に対して、または適格投資家の利益のためにのみ募集、発行されます。当
  該販売がサブ・ファンドの方針により、販売することが違法となる投資者に受益証券を販売してはな
  りません。受託会社は、管理会社と協議の上、前記に反して販売された、または発行された受益証券
  を強制的に買い戻す権利を有し、当該権利を行使する予定です。
   過剰取引の経歴のある者からの購入申込やマーケット・タイミングに関する行為を行った疑いのあ
  る者からの購入申込は、拒絶される可能性があります。
             51/238






                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2 【買戻し手続等】

  (1) 海外における買戻し手続等
   後記場合を除き、受益者はその選択により、各買戻日に受益証券を買戻しのために提出することが
  できるものとします。
   サブ・ファンドの受益者は、買戻期限までに管理事務代行会社が受領するよう、管理事務代行会社
  により要求されるその他の情報および文書とともに、ファクシミリもしくは電子メール(署名済のPDF
  ファイルの様式によります。)または管理事務代行会社と事前に合意したその他の電磁的方法により
  記入済の買戻請求書を送付しなければなりません。受益者は、受益証券の買戻しを請求するために、
  買戻請求に代えて、管理事務代行会社より申込・買戻注文書を入手し提出することができます。投資
  運用会社は、特定の場合において、管理事務代行会社が買戻期限後も買戻請求書および付属書類を受
  領および受理できることを決定することができます。
   買戻請求が受理された場合、受益者が受益者名簿から抹消されたか否か、買戻価格が決定もしくは
  支払われたか否かにかかわらず、受益証券は関連する買戻日の営業時間終了時点に買い戻されたもの
  と取り扱われます。したがって、そのような立場の受益者は、関連する買戻日以降、買戻価格および
  関連する買戻日より前に宣言されたが支払われていないあらゆる分配金を受領する権利(いずれも買
  い戻された受益証券に関するものに限られます。)を除いて、買い戻された受益証券に関してトラス
  トの基本信託証書または追補証書から生じるあらゆる権利(サブ・ファンドに関して、通知を受領
  し、あらゆる集会に出席し議決権を行使する権利を含みます。)を行使することはできません。かか
  る買戻請求中の受益者は、買戻価格に関してサブ・ファンドの債権者となります。倒産手続きにおい
  て、買戻請求中の受益者は、一般債権者に劣後しますが受益者には優先します。受益者は、当初の購
  入に関して資金が受領された決済済みの受益証券についてのみ買戻請求を行うことができます。
   一度提出された買戻請求書は、投資運用会社が、一般的にまたは特定の場合に撤回不能ではないと
  決定した場合を除き、撤回不能とします。
   管理事務代行会社は、その単独の裁量において、受益証券の申込者の身元および申込金の資金源を
  証明するために必要なすべての情報および書類が受領されたことに満足していない場合、受益証券の
  買戻しを禁止するか、または買戻代金の支払いを延期することができるものとします。
  買戻価格

   受益証券1口当たり買戻価格は、関連する買戻日に当たる評価日の評価時点の受益証券1口当たり
  純資産価格とします。受益証券1口当たり買戻価格を計算するため、管理会社は、管理事務代行会社
  に対し、受益証券1口当たり純資産価格から、買戻請求に応じるための資金を調達するために資産を
  換金し、またはポジションを解消する際にサブ・ファンドの計算において負担する財務上の負担額お
  よび売却に関する手数料に相当する金額の引当金の控除を指示することができます。
   受託会社および管理会社は、サブ・ファンドが関連する受益証券の買戻しに充てるための金額の資
  金を投資対象から受領しない限り、買戻代金を受益者に送金する義務を負いません。買戻代金には、
  関連する買戻日から実際の支払日までの期間の利息は生じません。
  決済

   上記および後記の「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 3 資産管理の概要 (1)                  資産
  の評価 ② 発行、買戻しおよび純資産総額の計算の停止」という見出しのセクションの規定に従っ
  て、買戻代金は、可能な場合、関連する取引日の翌営業日またはその後実務上可能な限り速やかに
  (以下「買戻決済期限」といいます。)支払われるものとします。支払いは、受益者の危険負担か
             52/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  つ、受益者の費用負担により、買戻請求を行った受益者が最初に受益証券の申込金を送金した口座と
  同一口座に、トルコリラ建てで直接送金されます。ただし、受託会社がその単独の裁量で別途同意し
  た場合は、この限りではありません。買戻代金は、関連する受益証券の買戻しを請求した登録受益者
  に対してのみ支払われるものとし、第三者方払いは認められないものとします。
  買戻しの繰延べ

   受益者の利益を保護するために、いずれかの買戻日に買い戻すことのできるサブ・ファンドの受益
  証券の口数を、当該買戻日および直前の9買戻日(以下「10日期間」といいます。)に買い戻される受
  益証券口数を斟酌しつつ、発行済受益証券口数の10パーセント(以下「10パーセント上限値」といいま
  す。)に相当する口数まで制限することができます。かかる目的において、10パーセント上限値は、10
  日期間における各買戻日に買い戻された受益証券の日々の割合の合計を通算して算定されるものとし
  ます。「日々の割合」は、ある買戻日における発行済受益証券の総計に対する割合として表示され
  る、当該買戻日に買い戻される受益証券の口数です(当該買戻日になされた受益証券の申込みは考慮し
  ません。)。かかる場合、制限は比例按分方式で適用されるます。管理会社は、当該制限の影響を受け
  る受益者に対し、通知を行うものとします。当該買戻日に買い戻されなかった受益証券に関する買戻
  請求、および買戻期限までに受領された受益証券に関する買戻請求は、翌買戻日に繰り延べられるも
  のとし、当該買戻請求の対象となっているすべての受益証券は、(同一制限に服し、以下に定められる
  通り、)買い戻されるものとします。買戻請求が繰り延べられた場合、その後の買戻日における買戻し
  については、繰り延べられた期間に従って、繰り延べられた買戻請求が優先されるものとします。
  停止

   受託会社は、管理会社、投資運用会社および副投資運用会社と協議の上、以下の「第二部 ファン
  ド情報 第2 管理及び運営 3 資産管理の概要 (1)           資産の評価 ② 発行、買戻し、純資産総
  額の計算の停止」記載の通り、一定の状況において、受益証券の買戻しの停止を宣言することができ
  ます。受託会社は、管理会社と協議の上、以下の「停止等」記載の状況においても、受益証券の買戻
  しの停止を宣言することができます。当該停止期間中は、受益証券の買戻しは行われないものとしま
  す。
  強制買戻し

   受託会社は、受益証券が適格投資家でない者によってもしくはかかる者の利益のために保有されて
  いると判断した場合、当該受益証券の保有によりトラストもしくはサブ・ファンドが登録を要求さ
  れ、税金を課され、もしくはいずれかの法域の法律に違反することになると判断した場合、または当
  該受益証券の申込みもしくは購入のために使用された資金源の合法性を疑う理由がある場合、管理会
  社および/またはその適正な受託者と協議の上、当該受益証券の保有者に対し、当該受益証券を受託
  会社が決定する期間内に(以下の「第二部 ファンド情報 第4 外国投資信託受益証券事務の概要 
  1 受益証券の譲渡」記載の規定に従って、)売却し、受託会社に当該売却の証拠を提出するように指
  示することができ、当該保有者がこれに応じなかった場合、当該受益証券は買い戻されるものとしま
  す。当該強制買戻しに関して支払われる価額は、当該強制買戻日に当たる評価日(または当該日が評価
  日でない場合はその直前の評価日)の評価時点に算定される受益証券1口当たり純資産価格に相当する
  受益証券1口当たりの価格に、関連する買戻しのために要する資金を調達するために換金したサブ・
  ファンドの投資対象の関連する評価日時点の公表価額と当該投資対象のその後の換金価額の差額調整
  額を(受託会社の裁量で)加減し、未控除の償却額調整額を減じた額とします。
             53/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  停止等
   受託会社の停止を宣言する権能を害しない限り、「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 
  3 資産管理の概要 (1)     資産の評価 ② 発行、買戻し、純資産総額の計算の停止」記載のとお
  り、受託会社は、管理会社と協議の上、受益証券1口当たり純資産価格が受益証券1口当たり0.01ト
  ルコリラを下回り、または買戻請求の履行後に0.01トルコリラを下回ると判断した場合、受益証券1
  口当たり純資産価格の算定、受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止し、ならびに/または買
  戻しのために受益証券を提出した者に対する買戻代金の支払期間を延長することができます。一定の
  状況の結果、停止が解除されない場合(受益証券1口当たり純資産価格が0.01トルコリラを下回ってお
  り、または下回ることになる場合を含みます。)、サブ・ファンドは償還されることがあり、結果とし
  て受益者が損失を被ることがあります。
  (2) 日本における買戻し手続

   受益証券は、以下の買戻請求手続に従って、各買戻日に、関連する買戻日に当たる評価日の評価時
  点における受益証券1口当たり価格(以下「買戻価格」といいます。)で買い戻されます。
   日本の受益者は、以下の制限に従って、販売会社に対し、日本の営業日の午後3時(日本時間)まで
  に通知することで、1口以上の受益証券の買戻しを請求できます。販売会社は、当該通知に関する買
  戻請求書を関連する買戻日の午前8時(ダブリン時間)までに管理事務代行会社に提出しなければなり
  ません。「買戻日」とは、各営業日および/または管理会社が、受託会社と協議の上、随時決定する
  当該その他の日をいいます。
   日本の投資者に対する買戻代金の支払は、通常、適用ある日本の取扱日の日本の翌営業日、または
  実務上可能な限り速やかになされます。
   買戻手数料は課されません。買戻代金の支払は、口座契約に基づいて、販売会社を通じて日本円ま
  たはトルコリラで行われます。
             54/238










                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  3 【資産管理等の概要】

  (1) 【資産の評価】
  ① 純資産総額の計算
   各サブ・ファンドの純資産総額は、以下に記載されている通り、基本信託証書に記載される原則に
   従って、当該サブ・ファンドの各評価日の評価時点において、当該サブ・ファンドの表示通貨で計
   算されます。あるサブ・ファンドに関して発行されている受益証券のクラスが一つの場合は、当該
   サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、当該サブ・ファンドの純資産総額を当該サ
   ブ・ファンドの発行済み受益証券口数で除し、本書に記載されている方法で四捨五入して計算され
   るものとします。
   あるサブ・ファンドに関し、複数のクラスの受益証券が発行されている場合は、当該サブ・ファン
   ドの純資産総額は、当該サブ・ファンドの特定のクラスに帰属する資産および負債が、実質的に当
   該クラスの受益証券の保有者に帰属し、当該サブ・ファンドの他のクラスの受益証券の保有者には
   帰属しないようにするため、受託会社の決定する合理的な割当方法に基づいて当該サブ・ファンド
   の受益証券が発行済みの異なるクラス間で割り当てられるものとします。表示通貨以外で表示され
   ている各クラスに帰属する当該サブ・ファンドの純資産総額は、当該サブ・ファンドの各評価日に
   おいて受託会社が決定する実勢為替レートで当該通貨に換算されます。当該サブ・ファンドの表示
   通貨以外で表示されているあるクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、当該クラスに帰属する
   当該サブ・ファンドの純資産総額の当該部分(当該通貨に換算する)を当該クラスの発行済み受益証
   券口数で除して計算されます。当該サブ・ファンドの表示通貨と同一の通貨で表示されているある
   クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、当該クラスに帰属する当該サブ・ファンドの純資産総
   額の当該部分を当該クラスの発行済み受益証券口数で除して計算されます。あるクラスの受益証券
   1口当たり純資産価格は、当該サブ・ファンドに関して本書に記載されている方法で四捨五入され
   るものとします。
   受託会社が管理会社と協議した上で別途決定した場合、または本書において別途開示された場合を
   除き、各サブ・ファンドの資産の価額は、特に、以下の規定に従って計算されるものとします。
   (a) いずれかの証券取引所に上場され、または値付けされており、下記(h)項に従って評価されない
    有価証券は、関連する評価日の最終取引価格で評価されるものとし、また当該日に取引が行われ
    なかった場合は、最終の入手可能な取引価格で評価されるものとします。特定の有価証券に関し
    て、複数の証券取引所で価格が入手可能な場合は、当該有価証券の主要な市場である証券取引
    所、または受託会社が管理会社と協議した上で有価証券の評価額の算定において最も公正な基準
    を提供すると判断する証券取引所の最終取引価格とします。証券取引所が閉鎖されている場合、
    当該証券取引所に上場され、または値付けされている有価証券は当該取引所が閉鎖される前の取
    引日の最終取引価格で評価されます。
   (b) いずれかの証券取引所に上場され、または値付けされているが、証券取引所の価格が代表的な
    価格とはいえないか、またはその価格を入手することができない有価証券は、受託会社が管理会
    社と協議した上で、または受託会社により当該目的のために承認される適格者が、慎重かつ誠実
    に見積もった予想換金価格で評価されるか、または受託会社が評価額を承認するその他の手段で
    評価されます。
   (c) 証券取引所に上場されておらず、また値付けされていない有価証券は、受託会社が承認した株
    式ブローカーまたはその他の適格者が慎重かつ誠実に見積もった予想換金価格で評価されます。
   (d) 取引所または市場で取り扱われ、または取引される派生商品は、該当する取引所または市場の
    関連する決済価格で評価されるものとします。当該価格を入手することができない場合、当該商
             55/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    品の価額は、受託会社が管理会社と協議した上で選任した適格者が慎重かつ誠実に見積もった予
    想換金価格とします。証券取引所または市場で取り扱われておらず、また取引されていない派生
    商品は、取引相手方から入手した最新の評価額に基づいて評価されます。ただし、受託会社が管
    理会社と協議した上で、絶対の裁量により別途決定した場合はこの限りではありません。
   (e) 集団投資スキームへの投資は、当該集団投資スキームの投資口または受益証券の入手可能な最
    新の純資産価格で評価されるものとします。管理事務代行会社が集団投資スキームへの投資を評
    価する際に採用する予定の価格決定の順序(降順)は、以下の通りです。(1)関連する集団投資ス
    キームの管理事務代行会社からの最終価格を採用、(2)対象集団投資スキームの関連する管理会
    社からの最終価格を採用、(3)関連する対象集団投資スキームの管理事務代行会社によって決定
    される見積価格を採用、(4)関連する対象集団投資スキームの投資運用会社によって決定される
    見積価格を採用、または(5)事前の最終価格を採用します。見積価格が採用される場合、それは
    関連する集団投資スキームの純資産総額がその後変化したとしても、最終的かつ決定的な価格と
    みなされます。
   (f) 為替予約は、関連する評価日において新たに発効する同一金額および満期の為替予約の価格を
    参照して評価されます。
   (g) 預金は、預入金額に経過利息を加算した価格で評価されます。
   (h) 残余期間が365日以内であり、投資適格の格付けを取得している一切の債券は、償却原価ベース
    (すなわちプレミアム分を償却またはディスカウント分を増額して調整した後の取得価格)で評価
    されます。受託会社が投資運用会社と協議した上で当該評価方法が正確でないまたは受益者に対
    して公正でないと合理的に判断した場合は、受託会社は以下の(j)項および(k)項に従って他の評
    価方法を採用することができます。
   (i) 関連するサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨で表示されている(有価証券、派生商品契約、集
    団投資スキームへの投資、または現金かを問いません。)評価額は、特に、受託会社が管理会社
    と協議した上で適切であるとみなすプレミアムまたはディスカウントおよび換算費用を考慮した
    上で、受託会社が管理会社と協議した上で関連する評価日において適切と判断するレート(公定
    レートその他を問いません。)で当該サブ・ファンドの基準通貨に換算されるものとします。
   (j) 上記の評価方法に従って特定の資産を評価することができない場合、受託会社は、当該資産の
    適切な評価を行うために他の一般に認められた評価方法を採用することができます。
   (k) 他の評価方法が投資対象の価値をより正確に反映し、公正妥当な会計慣行に従っていると判断
    した場合、受託会社は管理会社と協議した上で、当該評価方法の採用を認めることができます。
   あるサブ・ファンドの投資対象の評価額を計算する際に、受託会社はその絶対の裁量により決定し
   た自動価格設定サービスに依拠することができます。当該自動価格設定サービスから価格を入手で
   きない投資対象については、管理会社、受託会社または両社の委託先としての管理事務代行会社は
   その絶対の裁量により、他の適当な独立した情報源、独立したブローカー、マーケット・メー
   カー、その他の仲介機関または第三者によって提供された情報を使用することができます。管理会
   社、受託会社または両社の委託先としての管理事務代行会社は、いかなる場合も、(a)上記の自動価
   格設定サービス、独立した情報源、独立したブローカー、マーケット・メーカー、その他の仲介機
   関もしくは第三者によって提供された情報が正確でなかったことに起因するサブ・ファンドの投資
   対象の価額および受益証券1口当たり純資産価格の計算のミス、または(b)特定の自動価格設定サー
   ビス、独立した情報源、独立したブローカー、マーケット・メーカー、その他の仲介機関もしくは
   第三者による価格決定情報が遅延もしくは提供されなかったことによって被った一切の損失、損
   害、負債、費用または請求について、第三者に対して責任を負わないものとします。
             56/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   管理会社がサブ・ファンドの計算において、上記の自動価格設定サービスを使用することによって
   評価することができない店頭派生商品(以下「店頭派生商品」といいます。)に投資する場合、管理
   会社は、店頭派生商品取引のすべての取引相手方が受託会社に対し店頭派生商品の評価額を提供
   し、当該評価額が当該サブ・ファンドの純資産総額に算入されるようにする責任を負います。サ
   ブ・ファンドの純資産総額を計算するために、受託会社は、店頭派生商品取引の取引相手方から受
   領した評価額のみに依拠することができるものとし、また当該評価額が正確であること、または当
   該評価額が店頭派生商品の正味実現可能価額に相当することを確認する責任はないものとします。
   取引の相手方による債務不履行がない限り、サブ・ファンドの勘定で受領したあらゆる担保は、サ
   ブ・ファンドの資産として扱われず、したがって、サブ・ファンドの純資産価格の計算から除かれ
   ます。
  ② 発行、買戻し、純資産総額の計算の停止

   受託会社は、管理会社と協議した上で、以下に定める期間の全部または一部において、サブ・ファ
   ンドの受益証券1口当たり純資産価格の計算、および/または当該サブ・ファンドの受益証券の発
   行および/または買戻しを停止することができるものとし、ならびに/または買戻しのために当該
   サブ・ファンドの受益証券を提出した者に対する買戻代金の支払期間を延長することができるもの
   とします。
   (a) 当該サブ・ファンドの投資対象の重要な部分が通常取引されている証券市場が閉鎖されてい
    る、またはかかる市場における取引が制限もしくは停止されている期間、または当該サブ・ファ
    ンドの投資対象の価格もしくは当該サブ・ファンドの純資産総額もしくは当該サブ・ファンドの
    受益証券の買付価格もしくは買戻価格を確定する際に受託会社によって通常採用される手段が機
    能していない期間
   (b) その他の何らかの理由により、当該サブ・ファンドの投資対象の価格、ポジションまたは規模
    を合理的に確定することができないと受託会社またはその委託先としての管理事務代行会社が判
    断した期間
   (c) 当該サブ・ファンドの投資対象を換金することが合理的に実行可能でない状況にあると受託会
    社が判断した期間
   (d) 当該サブ・ファンドの投資対象の換金もしくはかかる投資対象に関する支払い、または当該サ
    ブ・ファンドの受益証券の発行もしくは買戻しに関係する資金の送金が遅延し、または通常の為
    替レートで迅速に実行することができないと受託会社またはその委託先としての管理事務代行会
    社が判断した期間
   (e) 受益証券1口当たり純資産価格が受託会社または管理会社が決定した特定の最低水準を下回
    り、または買戻請求の履行後にこれを下回る期間
   (f) 管轄法域におけるいずれかの司法当局または行政当局の命令が下された期間
   (g) 政治、経済、軍事、テロもしくは金融に関する事由の結果、または受託会社もしくは投資運用
    会社の支配、責任および権限の及ばない状況の結果として、受益者の利益を著しく損なうことな
    く資産または原資産を処分することが合理的に実行可能でない期間、または当該資産の公正な価
    格が計算できないと受託会社が判断した期間
   (h) 何らかの理由により、資産の価額が、必要な迅速さおよび正確さをもって決定することができ
    ない期間
             57/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (i) 為替規制またはファンドの譲渡に影響を与えるその他の制限の結果、当該サブ・ファンドのた
    めの取引が実行不可能になった期間、または資産の購入、売却、預入および払戻が通常の為替
    レートでは実行できない期間
   (j) 当該サブ・ファンドの資産の相当部分(5%以上)が、受託会社または管理会社の権限の及ばな
    い理由により公正に評価されない期間
   (k) 当該サブ・ファンドの清算、解散または合併を求める決議が提案されている期間
   (l) 支払いを行うことが、法令違反または当該サブ・ファンドの債務に関する証書もしくは契約に
    違反する可能性があると、受託会社が管理会社と協議の上で判断する期間
   (m) 停止するのが賢明であると、受託会社が、管理会社と協議の上で判断する期間
   (n) 当該サブ・ファンドに関して本書に開示されているその他の状況における期間
   かかる停止は、その宣言により直ちに効果を生じるものとし、その後は、当該サブ・ファンドの純
   資産総額および/または当該サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格の決定は、受託会社
   またはその委託先としての管理事務代行会社が停止の解除を宣言するまでは、行われないものとし
   ます。ただし、かかる停止は、(a)停止の理由となった状況が存在しなくなり、かつ(b)停止の理由
   となるその他の状況が存在しなくなった当該サブ・ファンドの最初の営業日の翌日に解除されるも
   のとします。当該サブ・ファンド受益証券は、当該停止期間中は発行または買戻しをすることがで
   きません。
  (2) 【保管】

   受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書(もしあれば)は受益者の責任において保
  管されます。
   日本の投資家に販売される受益証券の確認書(もしあれば)は、販売会社の保管者名義で保管され、
  日本の受益者に対しては、販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付されます。
   ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
  (3) 【信託期間】

   信託期間は、トラスト設定日に開始し、原則として、基本信託証書の締結日(2013年6月10日)から
  150年間存続しますが、後記「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 
  (5) その他 ②  ファンドの償還」に規定する事由が発生した場合には、それ以前に償還されることが
  あります。
  (4) 【計算期間】

   サブ・ファンドの会計年度は、毎年3月19日に終了します。監査済年次報告書は、米国GAAPに
  従って作成されるものとし、通常、各会計年度末から6ヶ月以内に受益者および(ケイマン諸島の
  ミューチュアル・ファンド法に従って)ケイマン諸島金融庁に送付されるものとします。未監査の半期
  報告書は、関連する期間に対して作成され、通常、当該期間終了後3ヶ月以内に受益者に送付される
  ものとします。
  (5) 【その他】

  ① 発行限度額
   受益証券の発行限度口数は設けられていません。
             58/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ② ファンドの償還
   サブ・ファンドは、以下の事項のいずれかの事由最初に発生した場合に償還されるものとします。
   (a) サブ・ファンドを継続すること、またはトラストを別の法域に移転することが違法となるか、
    または受託会社の意見によれば、現実的でないか不可能もしくは不得策または当該サブ・ファン
    ドの受益者の利益に反する場合
   (b) サブ・ファンドの受益者がサブ・ファンド決議により当該サブ・ファンドの償還を決定した場
    合
   (c) 基本信託証書の日付に開始し、その150年後に満了する期間の最終日
   (d) 受託会社が退任する意向を書面により通知した場合、または受託会社が強制清算もしくは任意
    清算される場合で、受託会社および管理会社が、かかる通知が出された後または清算が行われて
    から90日以内に、受託会社の代わりに受託者の職務に就くことを受諾する用意のある他の法人を
    選任できない、またはかかる選任を確保できない場合
   (e) 管理会社が退任する意向を書面により通知した場合、または管理会社が強制清算もしくは任意
    清算される場合で、受託会社および管理会社が、かかる通知が出された後または清算が行われて
    から90日以内に、管理会社の代わりに管理者の職務に就くことを受諾する用意のある他の法人を
    選任できない、またはかかる選任を確保できない場合
   (f) 受益証券1口当たり純資産価格が受託会社または管理会社が決定した特定の最低水準を下回
    り、または買戻請求の履行後にこれを下回る場合、または
   (g) 関連する追補証書の条項により想定されている、またはサブ・ファンドに適用される本書に開
    示されている日または状況において
   サブ・ファンドが解散された場合、受託会社は、直ちに、当該解散について当該サブ・ファンドの
   すべての受益者に通知するものとします。
   上記に従って事前に償還される場合を除き、サブ・ファンドは、受託会社と管理会社がサブ・ファ
   ンドを償還することを合意した場合に償還されるものとします。特に、受益証券1口当たり純資産
   価格が、受託会社または管理会社が投資運用会社と協議の上で決定する最低水準を下回っており、
   または買戻請求の履行後に下回る場合、サブ・ファンドは償還されることがあります。
  ③ 信託証書の変更等
   受託会社および管理会社は、受益者全員または影響を受けるサブ・ファンドの受益者に対し10日以
   上前の書面による通知(受益者決議または適切な場合、サブ・ファンド決議によって放棄することが
   できます。)により、受託会社および管理会社が受益者全員または影響を受けるサブ・ファンドの受
   益者の最善の利益になると判断する方法および範囲で、基本信託証書または追補証書に対する追補
   証書に基づき、基本信託証書の規定を修正、変更、改訂または追加する権利を有するものとしま
   す。ただし、(ⅰ)当該修正、変更、改訂または追加によっても既存の受益者または影響を受ける受
   益者の利益が大幅に損なわれず、受益者全員または影響を受けるサブ・ファンドの受益者に対する
   受託会社および管理会社の責任が免除されないと受託会社が書面で証明した場合を除き、当該修
   正、変更、改訂または追加は、かかる修正、変更、改訂または追加を承認する受益者決議またはサ
   ブ・ファンド決議を、先ず受託会社が取得しなければ行うことはできないこと、および(ⅱ)かかる
   修正、変更、改訂または追加は、受益者に対し、保有する受益証券に関し追加支払義務または責任
   を引き受ける義務を課すものではないものとします。
             59/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
   管理事務代行契約
   管理事務代行契約は、いずれかの当事者が90日前に書面による通知をすることにより終了されま
   す。ただし、管理事務代行契約は、いずれかの当事者の支払不能もしくは違反を認識した後も改善
   策をとらなかったといった一定の状況において書面により通知する場合には、直ちに終了するもの
   とします。各当事者による書面の締結がなければ、管理事務代行契約に関する修正、変更および放
   棄は効力を有しません。管理事務代行契約は、アイルランド法に準拠するものとし、また同法に
   従って解釈されるものとします。
   保管契約
   各当事者または各当事者を代表して書面へ署名がなされない限り、保管契約は有効に変更されませ
   ん。保管契約は、英国法に準拠するものとし、また同法に従って解釈されるものとします。保管会
   社の選任は、保管会社または受託会社のいずれかが他方当事者に対し90日前に書面による通知をす
   ることにより終了します。
   投資運用契約
   投資運用会社の選任は、管理会社または投資運用会社が他方当事者に対し、90日前に書面による通
   知をすることにより何時でも、また投資運用契約に記載されるその他の状況において終了します。
   各当事者または各当事者を代表して書面へ署名がなされない限り、投資運用契約は有効に変更され
   ません。投資運用契約は、ケイマン諸島法に準拠し、また同法に従って解釈されるものとします。
   副投資運用契約
   副投資運用会社の選任は、投資運用会社または副投資運用会社が他方当事者に対し、90日前に書面
   による通知をすることにより何時でも、また副投資運用契約に記載されるその他の状況において終
   了します。各当事者または各当事者を代表して書面へ署名がなされない限り、副投資運用契約は有
   効に変更されません。副投資運用契約は、ケイマン諸島法に準拠し、また同法に従って解釈される
   ものとします。
   代行協会員契約
   代行協会員契約は、いずれかの当事者が他方の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をす
   ることにより終了することができます。各当事者または各当事者を代表して書面へ署名がなされな
   い限り、代行協会員契約は有効に変更されません。代行協会員契約は、日本法に準拠し、また同法
   に従って解釈されるものとします。
   受益証券販売・買戻契約
   受益証券販売・買戻契約は、いずれかの当事者が他方の当事者に対し、3か月以上前に書面による
   通知をすることにより終了することができます。各当事者または各当事者を代表して書面へ署名が
   なされない限り、受益証券販売・買戻契約は有効に変更されません。受益証券販売・買戻契約は、
   日本法に準拠し、また同法に従って解釈されるものとします。
             60/238





                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  4 【受益者の権利等】

  (1) 【受益者の権利等】
   受益者がサブ・ファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっている
  かまたは受益証券を保持していなければなりません。したがって、販売会社に受益証券の保管を委託
  している日本の受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、サブ・ファ
  ンドに関する受益権を直接行使することはできません。日本の受益者は、販売会社との間の口座契約
  に基づき、販売会社をして、自らのために受益権を行使させることができます。受益証券の保管を販
  売会社に委託していない日本の受益者は、自己が決める方法により権利行使を行うことができます。
   受益者の有する主な権利は次のとおりです。
  (ⅰ)分配金請求権
   受益者は、管理会社の決定したサブ・ファンドの分配金を請求する権利を有します。
  (ⅱ)買戻請求権
   受益者は、受益証券の買戻しを、基本信託証書および追補信託証書の規定ならびに本書の記載に
   従って請求する権利を有します。
  (ⅲ)残余財産分配請求権
   サブ・ファンドの償還日におけるサブ・ファンドの登録名義人は、サブ・ファンドの資産を換金す
   ることにより得られるすべての純手取金およびサブ・ファンドの当該クラスの受益証券に属してお
   り、資産の一部を構成している分配可能なその他の金銭を、自らが保有しているまたは保有してい
   るものとみなされるサブ・ファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配するよう請求する権利
   を有しています。
  (ⅳ)損害賠償請求権
   受益者は、管理会社および受託会社に対し、基本信託証書および追補信託証書に定められた義務の
   不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有します。
  (ⅴ)議決権
   受託会社は、基本信託証書の条項により要求される場合、または受益者決議の提議においては、受
   益証券1口当たり純資産価格の総額がすべてのサブ・ファンドの純資産総額の3分の1以上となる
   受益証券を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはサブ・ファンド決議の提
   議においては、関連するサブ・ファンドの受益証券口数の3分の1以上の口数を保有する登録受益
   者の書面による請求がなされた場合、適宜すべての受益者の集会またはサブ・ファンドの受益者の
   集会を招集通知に記載された日時および場所において招集するものとします。受託会社は各集会に
   ついて、集会の場所、日時および集会で提議される予定の決議事項を記載した書面による通知を15
   日前までに、すべての受益者の集会の場合は各受益者に対し、サブ・ファンドの受益者の集会の場
   合は当該サブ・ファンドの受益者に対し郵送します。集会の基準日は、集会の招集通知に記載され
   た日の21日以上前であるものとします。受益者に対する通知の事故による不配または受益者の不受
   理は、集会における議事を無効としないものとします。受託会社または管理会社の取締役またはそ
   の他の権限ある役員は、いずれの集会においても出席し、発言することができます。定足数の要件
   は、2名の受益者とします。ただし、受益者が1名しか存在しない場合は、定足数は1名の受益者
   とします。
   いずれの集会においても、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものと
   し、決議は、(ⅰ)基本信託証書の第39条(c)項の目的のみにおいて、トラストが「投資信託」である
   ものの「規制投資信託」(当該用語はミューチュアル・ファンド法において定義されています。)で
   はない場合においては何時でも、すべてのサブ・ファンドの受益者の過半数によって可決された決
   議、および(ⅱ)その他のあらゆる場合において、受益者決議の提議においては、本人もしくは代理
             61/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   人が出席している集会の基準日に受益証券1口当たり純資産価格の合計額が全サブ・ファンドの純
   資産総額の50%以上にあたる受益証券の保有者によって可決された決議、またはサブ・ファンド決
   議の提議においては、サブ・ファンドの発行済み受益証券の2分の1以上の口数を保有する受益者
   によって承認された場合に、投票の結果が集会の決議とみなされるものとします。受益者決議に関
   する純資産総額の計算は、集会の開催日の直前の関連する評価日の評価時点において行われるもの
   とします。投票は、本人または代理人のいずれによっても行われ得るものとします。
  (2) 【為替管理上の取扱い】

   2020年9月18日現在、日本の受益者に対する分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島に
  おける外国為替管理上の制限はありません。
  (3) 【本邦における代理人】

   森・濱田松本法律事務所
   東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
   上記代理人は、管理会社から日本国内において、
   (ⅰ)管理会社またはサブ・ファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題
    について一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
   (ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関す
    る一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
   を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理
   人および金融庁長官に対する届出代理人は、
      弁護士  三 浦  健
      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
      森・濱田松本法律事務所
   です。
  (4) 【裁判管轄等】

   日本の投資者が購入した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有すること
  を管理会社は承認しています。
      東京地方裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
             62/238







                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第3 【ファンドの経理状況】

  1 【財務諸表】

  a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会計

   原則に準拠して作成された原文(英文)の財務書類を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除
   きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等
   の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
  b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3

   第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジー ケイマン諸島から監査
   証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る
   監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
  c.ファンドの原文の財務書類は、トルコリラで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金

   額について円貨換算が併記されています。日本円による金額は、2020年6月30日現在における株式
   会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1トルコリラ=15.76円)で換算されています。
   日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。
             63/238













                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (1) 【2020年3月19日計算期間】

   ①【貸借対照表】
        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

           貸借対照表

          2020年3月19日
                  2020年

            注記   トルコリラ     日本円

  資産

  公正価値により測定される負債証券への投資

  (取得原価:461,158,126トルコリラ)           3   468,450,788    7,382,784,419
  現金及び現金同等物           6   83,454,894    1,315,249,129

  レポ取引による債権           9、10   433,000,000    6,824,080,000

  ファンドの販売受益証券に対する未収金              10,478,357    165,138,906

  未収利息              1,213,943    19,131,742

  資産合計              996,597,982    15,706,384,196

  負債

  購入有価証券の未払金              217,000,000    3,419,920,000

  ファンドの買戻受益証券に対する未払金              9,623,384    151,664,532

  未払分配金              3,973,926    62,629,074

  その他の未払金              1,189,092    18,740,090

             8
  負債合計              231,786,402    3,652,953,696

  純資産              764,811,580    12,053,430,501

             11
  1口当たり純資産価額(「NAV」)

  (期末における口数残高76,481,154,853口に
                 0.01    0.16
  基づく)           5、11
  添付の注記と明細表は本財務諸表の不可分の一部である。

  受託会社の代理として署名:

      (署名)       (署名)

             64/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  日付: 2020年9月3日
   ②【損益計算書】

        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

           損益計算書

         2020年3月19日に終了する計算期間
                  2020年

            注記   トルコリラ     日本円

  投資収益

  受取利息              54,962,990    866,216,722

  取得時のディスカウント分のアキュムレーション              51,526,034    812,050,296

               106,489,024    1,678,267,018

  費用

  支払利息               4,081    64,317

  投資運用報酬           7、8   1,944,644    30,647,589

  副投資運用報酬           7、8   3,565,181    56,187,253

  管理報酬           7、8    162,054    2,553,971

  管理事務代行報酬           8   711,686   11,216,171

  保管報酬           8   777,858   12,259,042

  受託報酬           7、8    259,286    4,086,347

  販売報酬及び代行協会員報酬           8   2,915,625    45,950,250

  監査報酬              130,646    2,058,981

  その他の報酬および費用              876,946   13,820,669

               11,348,007    178,844,590

  純投資収益              95,141,017   1,499,422,428

  投資に係る実現純利益               39,255    618,659

  運用による純資産の純増額              95,180,272   1,500,041,087

  添付の注記と明細表は本財務諸表の不可分の一部である。

             65/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

          純資産変動計算書

        2020年3月19日に終了する計算期間
                 2020年

              トルコリラ     日本円

  期首純資産             470,023,300    7,407,567,208

  運用による純資産の純増額             95,180,272    1,500,041,087

  受益者への分配金             (95,104,301)    (1,498,843,784)

  受益証券の発行             767,457,104    12,095,123,959

  受益証券の買戻             (472,744,795)    (7,450,457,969)

  期末純資産             764,811,580    12,053,430,501

  添付の注記と明細表は本財務諸表の不可分の一部である。

        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド



         キャッシュ・フロー計算書

         2020年3月19日に終了する計算期間
                 2020年

            注記  トルコリラ     日本円

  営業活動によるキャッシュ・フロー

  運用による純資産の純増額             95,180,272    1,500,041,087

  運用による純資産の純増額から営業活動による現金

  及び現金同等物の変動(純額)への調整
  負債証券の購入            (2,052,672,398)     (32,350,116,992)

  レポ取引における負債証券の買戻しによる支出            (12,585,500,000)     (198,347,480,000)

  負債証券の売却            1,943,493,403     30,629,456,031

  レポ取引における負債証券の売却による収入            12,424,000,000     195,802,240,000

             66/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  投資に係る実現純利益              (39,255)     (618,659)
  未収利息の減少額             3,879,313     61,137,973
               286,567    4,516,296

  その他の未払金の増加額
              (171,372,098)     (2,700,824,264)

  営業活動による現金及び現金同等物の変動(純額)
  財務活動によるキャッシュ・フロー

  受益証券発行による収入           5  684,947,745    10,794,776,461

  受益証券買戻による支出           5  (464,545,314)     (7,321,234,149)

              (21,477,682)     (338,488,268)

  分配金           5
               198,924,749    3,135,054,044

  財務活動による現金及び現金同等物の増加(純額)
  現金及び現金同等物の純増額             27,552,651     434,229,780

               55,902,243     881,019,350

  現金及び現金同等物の期首残高
               83,454,894    1,315,249,129

  現金及び現金同等物の期末残高
  補足情報:

  受取利息             58,842,303     927,354,695

  支払利息              (4,081)     (64,317)

  添付の注記と明細表は本財務諸表の不可分の一部である。

        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド


          財務状況の指標

        2020年3月19日に終了する計算期間
                 2020年

               トルコリラ     日本円

  受益証券1口当たり運用成績:

                0.01    0.16

  期首における受益証券1口当たりNAV
  投資活動による収益(B)

  純投資収益              0.0015     0.02

                 -    -

  純実現利益及び未実現利益の純変動額
             67/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                0.0015     0.02

  投資活動による収益合計
                (0.0015)     (0.02)

  分配金控除
                0.01    0.16

  期末における受益証券1口当たりNAV
  比率/補足データ:


                (1.74)%

  平均純資産総額に対する費用比率(A)
                14.62%

  平均純資産総額に対する純投資収益比率(A)
                13.04%

  総収益(A)
  (A)総収益は、当計算期間のNAVの変動に基づいて計算される。このリターンには分配金額に関連す

   るリターンが含まれる。費用比率および純投資収益比率は当計算期間の平均純資産残高に基づいて
   計算される。財務状況の指標は、全ての投資関連費用および運用費用を反映したものである。
  (B)特定の投資、手数料の取決めおよび資本取引のタイミングにより結果は異なる。受益証券1口当た

   りの情報については、当計算期間の月平均受益証券口数残高に基づいて計算される。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
  1.トラストに関する説明

  トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド(以下「当シリーズ・トラスト」という。)は、マルチ
  -ストラテジーズ・ファンド(以下「当トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。当トラ
  ストは、受託会社と管理会社との間で締結された2013年6月10日付基本信託証書に基づき設定された
  オープン・エンドのアンブレラ型ユニット・トラストである。当トラストは2013年6月18日に、ケイ
  マン諸島の信託法に準拠しアンブレラ型ユニット・トラストとして設定され、ケイマン諸島のミュー
  チュアル・ファンド法に基づき登録された。関連する資産や負債が帰属する個別のポートフォリオや
  シリーズ・トラストを組成および設定することができる。基本信託証書はケイマン諸島法に準拠して
  いる。
  2020年3月19日現在、当トラストには2つのシリーズ・トラスト(UBPアフリカ株式ファンド及び

  当シリーズ・トラスト)が存在していた。当シリーズ・トラストは2013年9月24日に運用を開始し
  た。この財務諸表は当シリーズ・トラストの口座だけで構成されている。
  当シリーズ・トラストの投資目的は、国債、社債、譲渡性預金証書、資産担保証券、銀行預金ならび

  にレポ取引及びリバースレポ取引(ただし、これらに限定されない)のトルコリラ建て短期金融商品
  への投資を通じて、収益を提供しつつ、元本価値を確保し、高水準の流動性を維持することである。
             68/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(以下「管理会社」という。)は管理

  会社である。SOMPOアセットマネジメント株式会社(旧商号、損保ジャパン日本興亜アセットマ
  ネジメント株式会社)(以下「投資運用会社」という。)は投資運用会社である。アク・ポルトフェ
  イ・イェネティミ・アノニム・シルケティ(以下「副投資運用会社」という。)は副投資運用会社で
  ある。三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店(変更前、スミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)
  リミテッド)(以下「保管会社」という。)は保管会社である。当シリーズ・トラストの管理事務業
  務は、エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理事務代行
  会社」という。)に委託されている。
  2.重要な会計方針の要約

  本財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準(以下「米国GAAP」とい
  う。)に準拠して作成されている。米国GAAPに準拠した財務諸表の作成において、管理会社は、
  財務諸表で報告される金額および開示に影響を与える見積もりや仮定をする必要がある。実際の結果
  は、それらの見積もりとは異なる場合がある。
  本財務諸表は、当シリーズ・トラストの機能通貨であるトルコリラ(以下「TRY」という。)建て

  で作成されている。
  当シリーズ・トラストは米国GAAPの下で投資会社と見なされており、財務会計基準審議会(以下

  「FASB」という。)の会計基準コディフィケーション(以下「ASC」という。)946「金融
  サービス-投資会社(以下「ASC946」という。)」において投資会社に適用できる会計ガイダンス
  及び報告ガイダンスに従っている。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  当シリーズ・トラストは、投資会社の基本的な特性および全ての典型的な特性を有している。
  投資運用会社の見解では、以下の状況が存在するため、当シリーズ・トラストは、投資会社の基本的

  な特性を有している。
  ⅰ 当シリーズ・トラストは投資家から資金を集め、それらの投資家に投資管理サービスを提供して

   いる。
  ⅱ 投資家に通知された事業目的および唯一の実質的な活動は、投資によるキャピタルゲインやイン
   カムゲインによるリターンのためだけに投資することである。
  ⅲ 当シリーズ・トラストは、投資によるキャピタルゲインによるリターンのために当シリーズ・ト
   ラストが保有する投資に対する出口戦略を特定している。
  ⅳ 当シリーズ・トラストは、投資によるキャピタルゲインおよびインカムゲイン以外に成果または
   便益を得る目的を有していない。
  投資運用会社の見解では、当シリーズ・トラストは、投資会社の典型的な特徴も有している。

  ⅰ 当シリーズ・トラストは、複数の投資を保有している。

  ⅱ 当シリーズ・トラストには、複数の投資家が資金を提供している。
  ⅲ 当シリーズ・トラストには、当シリーズ・トラストに大きな関心を示し、投資運用会社に関連の
   ない投資家がいる。
  ⅳ 当シリーズ・トラストのオーナーシップは、出資を通じて取得された株式持分により表される。
             69/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ⅴ 当シリーズ・トラストは、公正価値ベースで投資のパフォーマンスを管理・評価している。
  当シリーズ・トラストが採用した重要な会計方針は以下の通り。

  最近適用された会計基準

  2016年11月、FASBはASU第2016-18号「キャッシュ・フロー計算書(Topic230):制限付き現
  金」を公表した。新たなガイダンスは、キャッシュ・フロー計算書上における制限付き現金及び制限
  付き現金同等物に関する表示の変更を目的とするものである。この変更の結果、事業体は今後キャッ
  シュ・フロー計算書において、現金及び現金同等物と、制限付き現金及び制限付き現金同等物の間の
  移管をキャッシュ・フロー活動として振替を表示しない。貸借対照表上において、現金及び現金同等
  物と、制限付き現金及び制限付き現金同等物が複数の項目にわたって表示されている場合、新たなガ
  イダンスでは、キャッシュ・フロー計算書の合計と貸借対照表の関連項目を調整することが求められ
  ている。新たなガイダンスは2018年12月15日以降に開始する計算期間から効力を生じるため、表示対
  象の各期間に対する遡及的な移行方法を使用して適用されるべきである。当シリーズ・トラストは
  2019年3月20日時点でASU第2016-18号を採用しているが、当シリーズ・トラストは制限付き現金
  を有していないため財務諸表に対する重大な影響はなかった。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  投資の評価
  投資は社債、国債、預金およびレポ取引から成る。償還までの残余期間が1年未満の社債および国債
  といった債券は、公正価値のもっとも妥当な見積もりとして、償却原価法(例えば、取得価額が額面
  より高い場合におけるプレミアム分のアモチゼーション、または取得価額が額面より低い場合におけ
  るディスカウント分のアキュムレーションにより取得価額を調整する。)を用いて、公正価値で評価
  される。管理会社は、投資がそれらの公正市場価格で計上されることを担保するために、同社の代理
  人を通じて償却原価法を継続的にレビューする。当シリーズ・トラストが金融資産を購入すると同時
  に将来の期日に一定の価格で同資産を売戻す契約を締結する(「レポ取引」)場合、その契約は債権
  (「レポ取引による債権」)勘定に計上され、原資産は当シリーズ・トラストの財
  務諸表上において認識されない。
  当シリーズ・トラストが金融資産を売却すると同時に、将来において一定の価格で同資産を買戻す契

  約を締結する場合、この契約は借入金(レポ取引の下での債務)勘定に計上され、当シリーズ・トラ
  ストの財務諸表において原資産の消滅の認識は行われない。レポ取引による債権および債務は、増分
  の直接取引費用控除後の公正価値で当初測定され、その後は実効金利法を用いて償却原価で測定され
  る。
  投資取引は取引日基準で計上される。計算期間末については、2020年3月19日が営業日ではないた

  め、当シリーズ・トラストの目論見書に従い、全ての投資は2020年3月18日現在で評価されている。
  実現損益、および未実現損益の変動額は、先入先出法によって決定され、損益計算書に計上される。

  公正価値の変動額は評価日ごとに損益に計上される。
  現金及び現金同等物

  現金及び現金同等物には、購入日から90日以内に容易に一定の金額に換金可能であるマネー・マー
  ケット・ファンドなど流動性の高い投資が含まれる。全ての現金残高は、主要な銀行及び証券会社で
  保管されている。
             70/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  現金およびその他の流動性の高い資産については、適切な場合には、該当日末までの未収利息を加え
  た額面価額で評価される。
  当シリーズ・トラストは当計算期間末または計算期間中において、いかなる「制限付き現金」も保有

  していなかった。
  投資収益

  受取利息は実効金利法によって計算される。有価証券の取得価額が額面より低い場合におけるディス
  カウント額、および取得価額が額面より高い場合におけるプレミアム額については、それぞれの有価
  証券の償還までの期間にわたり実効金利法によりアモチゼーションまたはアキュムレーション処理が
  行われる。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  費用
  費用は発生主義で計上される。
  外国為替換算

  外貨建の資産および負債は、2020年3月19日が営業日ではないため、2020年3月18日の最終為替相場
  で換算され、為替差損益は損益計算書に反映される。有価証券の売買や収益および費用は、それらの
  各取引日の実勢為替レートで換算される。未実現損益は、投資有価証券の公正価値と取得原価との差
  額である。
  当シリーズ・トラストでは、有価証券について市場価格の変動による損益部分と外国為替レートの変

  動によって発生する損益部分を分離していない。かかる変動については、損益計算書において投資に
  係る実現純利益に含まれている。
  レポ取引による債権

  レポ取引に係わる取引は、有担保の金融取引として取り扱われ、契約された再売買金額で計上され
  る。取引による利息は未収利息に含まれる。
  資産と負債の相殺

  当シリーズ・トラストは、財務諸表の利用者が、財政状態において認識された資産および負債に関す
  るネッティング協定の影響または潜在的影響を評価できるように、貸借対照表に表示される資産と負
  債の相殺による影響を開示することが求められる。これら認識された資産および負債は、強制力のあ
  るマスター・ネッティング協定または類似の契約の対象となっているか、あるいは相殺権に関する次
  の基準を満たす金融商品及びデリバティブ商品である。その基準とは、1)当シリーズ・トラストが
  別の当事者に支払うべき金額が確定していること、2)当シリーズ・トラストが、その支払うべき金
  額とその他の当事者が支払うべき金額とを相殺する権利を有していること、3)当シリーズ・トラス
  トが相殺する意図を有すること、4)当シリーズ・トラストの相殺権に法的強制力があること。
  見積りの利用

  米国GAAPに準拠して財務諸表を作成するためには、経営者は、注記3に記載されている投資の公
  正価値を含む資産および負債の報告金額を決定する上で、重要な会計上の見積りや判断を行う必要が
  ある。実際の結果がこれらの見積りと異なる場合もある。
             71/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド
         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  税制
  当シリーズ・トラストはケイマン諸島の免税信託である。ケイマン諸島の現行法の下では、収益、不
  動産、譲渡、売却、あるいはその他に対して当シリーズ・トラストが支払うべき税金は存在しない。
  当シリーズ・トラストの自己勘定のために売買する株式および有価証券に係わる収益については、一
  般的に米国の課税対象にならない(ただし、以下に示された特定の源泉徴収税を除く。)。投資運用
  会社は、当シリーズ・トラストの活動が米国での取引や事業に該当しないように、実行可能な最大限
  の範囲において当シリーズ・トラストの運用を行う方針である。米国以外のソースから当シリーズ・
  トラストが実現した利息やその他の収益、および米国以外の発行体の有価証券売却で実現したキャピ
  タルゲインは、収益の源泉となった税管轄地において源泉徴収税やその他の税金が課せられる可能性
  がある。信託法(2011年改正)に従って、当トラストは、トラストの設定から50年の期間にわたり全て
  の現地での課税について免税措置を受けている。
  当シリーズ・トラストの財務諸表に計上する法人所得税の未確定事項の会計処理は、会計基準コディ

  フィケーション(以下「ASC」という。)740号の「法人所得税における未確定事項に係る会計処
  理」によって明らかにされている。ASC740号は、納税申告書に記載されるか、または記載される
  と予想されるタックス・ポジションの財務諸表上の認識および測定のために、認識の基準や測定の指
  針を規定する。ASC740号は、タックス・ポジションについて、税務調査で容認される可能性が
  50%超の可能性であるか否かを会計主体が判断することを求めている。それには、同タックス・ポジ
  ションのテクニカル・メリットに基づき、関連するあらゆる申立てまたは訴訟プロセスの解決も含ま
  れる。企業は、タックス・ポジションが50%超の可能性の判断基準を満たしていたか否かを評価する
  際に、全ての関連情報を十分に有している適切な税務当局により同タックス・ポジションが調査され
  ることを前提とする必要がある。50%超の可能性の判断基準を満たしているタックス・ポジション
  は、タックス・ベネフィットの額を判断するために測定され、財務諸表上で認識される。このタック
  ス・ポジションの測定は、50%超の確率で確定する金額のうち最大値をもってなされる。
  投資運用会社は当シリーズ・トラストのタックス・ポジションを分析し、未確定のタックス・ポジ

  ションに関して、未認識のタックス・ベネフィットに対して計上されるべき負債はないと判断した。
  さらに、投資運用会社は、未認識のタックス・ベネフィットの総額が今後12ヶ月間に、大幅に変動す
  る合理的な可能性のあるタックス・ポジションが存在するとは認識していない。
  保証および/または補償

  通常の事業活動の中で、当シリーズ・トラストは一般的な補償を提供する様々な条項を含む契約を締
  結する。これによって、現在はまだ発生していないが、将来、当シリーズ・トラストに対して何らか
  の請求が起こされる可能性があり、これらの契約に伴う当シリーズ・トラストの最大エクスポー
  ジャーは不明である。ただし、経験に基づくと、当シリーズ・トラストは損失を被るリスクはごく僅
  かであると予想する。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  分配金
             72/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  管理会社は各取引日に代理人を通じて分配金を公表する。受益証券1口当たりの分配金額は、各取引
  日における当該受益証券1口当たりの純資産価額を0.01トルコリラに維持するために必要な金額の合
  計に等しい。
  買戻しの分類

  ASC480号の   「負債と資本の双方の特性を有する特定の金融商品の会計処理」             の規定では、買戻通
  知で要求される金額が確定した時点で、買戻しを負債として認識する。この認識日は通常、買戻要求
  の性質によって、買戻通知の受領時または計算期間の末日のいずれかになる。したがって、計算期間
  末後に支払われるが、計算期間末の資本残高に基づく買戻しは、2020年3月19日時点でファンドの買
  戻受益証券に対する未払解約金として反映される。
  3.公正価値の測定

  金融商品は公正価値で計上される。公正価値は、測定日時点における市場参加者間の秩序ある取引に
  おいて資産の売却によって受け取られる、または負債の移転(出口価格)のために支払われる価格と
  して定義される。
  インプットの公正価値ヒエラルキーは、入手可能な場合には観測可能なインプットのほとんどが使用

  されることを要求することにより、観測可能なインプットの使用を最大化し、観測不能なインプット
  の使用を最小化するような公正価値を測定する上で使用される。観測可能なインプットとは、当シ
  リーズ・トラストとは無関係の情報源から得られる市場データに基づき、市場参加者が資産または負
  債を値付けする際に使用するインプットである。観測不能なインプットは、市場参加者が資産または
  負債を値付けする際に使用するであろうインプットに対する当シリーズ・トラストの仮定を反映した
  ものであり、この仮定は入手可能な最良の情報に基づいている。
  公正価値ヒエラルキーは、インプットに基づき以下の3つの水準に分類される。

  -レベル1-当シリーズ・トラストが測定日にアクセス可能な、同一の資産または負債の活発な市場
     における調整なしの相場価格を反映するインプット;
  -レベル2-活発とは見なされない市場におけるインプットなど、資産または負債に関して直接的ま
     たは間接的に観測可能な相場価格以外のインプット;
  -レベル3-観測不能なインプット。
  インプットは様々な評価手法適用に際して利用されるものであり、リスクに関する仮定を含め、評価

  を決定するにあたり市場参加者が用いる仮定を広く示している。金融商品の公正価値ヒエラルキーの
  レベルは、公正価値測定に対して重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づい
  て決定される。管理会社は観測可能なデータを、容易に利用可能であり、定期的に配布または更新さ
  れ、信頼でき検証可能であり、独占されていない、かつ活発な関連市場に積極的に関与している独立
  した情報源によって提供される市場データであると見なす。ヒエラルキー内の金融商品の分類は、金
  融商品の価格設定における透明性に基づいており、管理会社が認識している金融商品のリスクと必ず
  しも一致しない。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  3.公正価値の測定(続き)

  買戻しの分類(続き)
  その価値が活発な市場における相場価格に基づいている投資は、レベル1に分類される。2020年3月
  19日現在、シリーズ・トラストはレベル1に分類される投資を保有していなかった。
             73/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  活発とは見なされない市場で取引されているが、相場価格、ディーラーの気配値、あるいは観測可能
  なインプットにより支持されるそれに代わるプライシング・ソースなどに基づき評価される投資は、
  レベル2に分類される。レベル2の投資には、活発な市場で取引されず、および(または)譲渡制限
  を受けるポジションが含まれるため、非流動性および(または)非譲渡性を反映するために調整され
  ることもある。非流動性や非譲渡性については通常、利用可能な市場情報に基づいている。負債証券
  は償却原価法を用いて評価されており、レベル2に分類される。
  レベル3に分類される投資は、取引が稀であるか、または全く取引がないため、著しく観測不能なイ

  ンプットしか有していない。2020年3月19日現在、シリーズ・トラストはレベル3に分類される投資
  を保有していなかった。
  以下の表は、公正価値で測定される当シリーズ・トラストの投資について、2020年3月19日現在の公

  正価値ヒエラルキー内のレベルごとの評価を示す:
         レベル1    レベル2    レベル3    合計

         トルコリラ    トルコリラ    トルコリラ    トルコリラ
   資産
           -  468,450,788     -  468,450,788
   負債証券
           -  433,000,000     -  433,000,000
   レポ取引による債権
           -  901,450,788     -  901,450,788
  全ての有価証券がレベル2に分類されている。当計算期間において、レベル間の資産の移動はなかっ

  た。
  レポ取引は、カウンターパーティからの証券の購入とともに、当シリーズ・トラストが当該カウン

  ターパーティに契約した価格で満期日に証券を売戻す義務を含む。当シリーズ・トラストの方針によ
  ると、このレポ取引に関しては、当シリーズ・トラストに代わって行動する保管会社がその担保証券
  の所有権を取得する。その担保証券の公正価値は、常にレポ取引の元本金額(未収利息を含めた金
  額)の少なくとも110%となる。カウンターパーティがレポ取引の下で債務不履行に陥るとともに担
  保の公正価値が減少した場合、当シリーズ・トラストによる担保の回収が遅れるかまたは制限される
  場合がある。
  2020年3月19日現在、当シリーズ・トラストは国債で構成される担保を受領しており、同レポ取引に

  対する担保の公正価値は481,000,000トルコリラであった。当シリーズ・トラストは、このレポ取引
  に関連して受領した担保を売却または再担保差入することを許可されていない。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  4.金融商品および関連リスク

  以下に当シリーズ・トラストの金融商品から生じる主なリスクの概要を示す。
  市場リスク

  2020年3月19日現在の貸借対照表には、当シリーズ・トラストにより保有される負債証券およびレポ
  取引から生じる契約上のコミットメントの公正価値が含まれている。これらの投資には、市場リスク
  へのエクスポージャーが含まれている。
             74/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  当シリーズ・トラストの金融商品の評価額は、金利または為替変動以外の要因による市場価格の変動

  に伴い変動する。
  金利リスク

  金利の上昇により、一般的に当シリーズ・トラストの将来収益の現在価値が低下する。有価証券の市
  場価格は、将来収益に対する投資家全体の見通しに基づいて絶えず変動するので、投資家が金利上昇
  を予想するか、または経験した時に、有価証券の価格は通常下落する。
  流動性リスク

  流動性リスクは、高ボラティリティや金融ストレスが存在する時期に、当シリーズ・トラストがその
  投資ポジションの規模を妥当な価格で迅速に調整することができない可能性を示す。
  当シリーズ・トラストの主な負債は、投資家が売却したいと考える可能性のある受益証券の買戻しで

  ある。当シリーズ・トラストは、買戻し可能参加受益証券の現金による日々の買戻しリスクにさらさ
  れている。
  当シリーズ・トラストの流動性は、組入れ有価証券の流動性に左右される。当シリーズ・トラストの

  資産は、主に容易に換金可能な有価証券で構成されている。管理会社の見解によると、このことによ
  り、当シリーズ・トラストの負債の支払いや、全ての受益者の買戻し可能参加受益証券の買戻しが可
  能になる。
  投資運用会社の見解によると、2020年3月19日時点で保有されている当シリーズ・トラストの資産の

  大部分は、通常の状況で1か月以内に現金化が可能である。
  為替リスク

  当シリーズ・トラストの有価証券と現金及び現金同等物の全ては、当シリーズ・トラストの基準通貨
  建てであるため、貸借対照表および損益計算書は為替変動による影響を受けない。したがって、感応
  度分析は実施されていない。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  4.金融商品および関連リスク(続き)

  信用リスク
  信用リスクは、カウンターパーティが当シリーズ・トラストに対する債務を条件にしたがって履行で
  きなくなった場合、当シリーズ・トラストが計上する可能性のある損失により測定される。当シリー
  ズ・トラストは、取引の関係者の信用リスクにさらされるとともに、決済不履行のリスクも負う。特
  に当シリーズ・トラストは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「BBH
  アンド・カンパニー」という。)(以下「副保管会社」という。)(フィッチによる信用格付けはA
  +)やアクバンク・マルタ支店(注記6)(フィッチによる信用格付けはA+)に係る信用リスクにさ
  らされている。
  当シリーズ・トラストは負債証券に投資している。発行体の財政状態の悪化、または経済情勢の悪

  化、あるいはその両方、または予想外の金利の上昇などにより、発行体の元利金の支払能力が低下す
  る可能性がある。発行体が期日に元利金支払ができなくなった場合、当シリーズ・トラストの口座で
  保有されている有価証券の価値に悪影響が及ぶ場合がある。流動性のある取引市場がない有価証券に
  ついては、公正価値を当シリーズ・トラストの評価手法に従って確定することができなくなる可能性
             75/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  がある。さらに、新興国市場への投資に伴う信用リスクは、概して先進国への投資に比べ大きくなる
  傾向がある。
  2020年3月19日現在、当シリーズ・トラストは以下の信用格付けを有する負債証券に投資している。

   信用格付け

              トルコリラ        %
    *
              39,468,817       8.43
   A+
    *
              183,925,069       39.26
   AA
    *
              245,056,902       52.31
   BB-
              468,450,788       100.00

   合計
   *
   国の長期格付け
  レポ取引およびリバースレポ取引には、そのようなレポ取引またはリバースレポ取引の担保の評価の

  違いに関連したリスクが含まれる場合がある。そのような取引において受け取りまたは差し入れられ
  た担保の価格が、当シリーズ・トラストに悪影響を及ぼす場合がある。関係するカウンターパーティ
  が不履行に陥った場合、不正確な価格設定や、担保が取引される関連市場の非流動性および市場動向
  により、当シリーズ・トラストの投資パフォーマンスに大きな悪影響が及ぶ可能性がある。これらの
  影響の結果には(これらに限定されないが)、純資産額の急激な減少、現金回収の遅延、担保の現金
  化に伴う困難、さらにこれらの結果に関連する追加のリスクが含まれる。
  受託会社は、保管会社を選任した。保管会社の最終的な親会社は三井住友トラスト・ホールディング

  ス株式会社(株式会社日本格付研究所による信用格付けはAA-)である。保管会社は、副保管会社
  を選任した。現金および有価証券は、最終的に副保管会社にて保管され、現金は銀行である副保管会
  社に預けられている。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  4.金融商品および関連リスク(続き)

  信用リスク(続き)
  当シリーズ・トラストの有価証券は、分別された口座において副保管会社が保管する。したがって、
  副保管会社が支払不能あるいは破綻に陥った場合においても、当シリーズ・トラストの資産は分別さ
  れている。ただし、当シリーズ・トラストは、副保管会社の信用リスク、あるいは当シリーズ・トラ
  ストの現金に関して保管会社または副保管会社が利用する預託機関の信用リスクにさらされる。副保
  管会社が支払い不能または破綻に陥った場合、当シリーズ・トラストは当シリーズ・トラストの現金
  保有高に関して副保管会社の一般債権者として扱われることになる。
  当シリーズ・トラストが取引を行ってきた適格有価証券の全ての格付けを掲載する投資ユニバースは

  メンテナンスされており、フィッチによる格付け変更を記録するために毎日監視される。格付けの変
  更は、すべて運用会社に報告される。
  副保管会社が破たんした場合、または支払不能に陥った場合、同社が保管している当シリーズ・トラ

  ストの負債証券に対して権利行使する際に遅延または制限が生じる可能性がある。
             76/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  5.元本
  当シリーズ・トラストは受益証券を発行及び買戻すことができるため、当シリーズ・トラストの元本
  は、当シリーズ・トラストへの購入及び買戻し請求によって変動する可能性がある。受益者一人当た
  りの最低購入又は買戻し額は1口であり、以降1口単位で計算される。
  受益証券は、前評価日における営業終了時点の受益証券1口当たりNAVで各営業日に買戻し可能で

  ある。ただし、関連営業日の午前8時(ダブリンの時間)または投資運用会社が決定した期限までに
  買戻し通知を提出することを条件とする。期限までに買戻し通知が提出されなかった場合には、買戻
  し請求は次の取引日まで持ち越され、その取引日に適用される買戻し価格で買戻されることになる。
  2020年3月19日を期末とする計算期間における受益証券の口数の異動は以下の通り:

                   口数

   期首における受益証券の口数残高               47,009,923,913
   受益証券の発行口数               76,745,710,420
                  (47,274,479,480)
   受益証券の買戻し口数
                  76,481,154,853

   期末における受益証券の口数残高
  2020年3月19日を期末とする計算期間に、95,104,301トルコリラの分配金が支払われ、その内

  74,579,528トルコリラが当シリーズ・トラストに再投資された。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  6.現金および現金同等物

  現金および現金同等物は2020年3月19日現在、以下の通り副保管会社で保管されている手許現金、及
  びアクバンク・マルタ支店で保管されている満期が3ヶ月以下の定期預金により構成されている:
                  トルコリラ

   手許現金  -BBHアンド・カンパニー              3,454,894
   定期預金  -アクバンク・マルタ支店              80,000,000
                   83,454,894

   合計
  7.関連当事者取引

  一方の当事者が、他方の当事者を支配可能であるか、または、他の当事者の財務上および業務上の意
  思決定に対して重要な影響力を行使可能である場合、それらの当事者は関連していると見なされる。
  管理会社の意見によると通常の事業取引以外に関連当事者との取引は発生していない。管理会社、投
  資運用会社、副投資運用会社、受託会社、及びアクバンクT.A.S(レポ取引および預金のカウン
  ターパーティであり、かつ当シリーズ・トラストにおいて41,593,126口の受益証券を保有している)
  は、当シリーズ・トラストの関連当事者と見なされる。当シリーズ・トラストはアクバンク・マルタ
  支店(注記6)に80,000,000トルコリラの預金を保有している。当計算期間に関連当事者に支払った
  報酬は、損益計算書および注記8に開示されている。当計算期間末に関連当事者に支払うべき未払金
  は貸借対照表および注記8に開示されている。
             77/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2名の投資家が、当シリーズ・トラストにそれぞれ29.58%および14.25%の投資を行っている。その
  結果、これらの関連当事者による何らかの行為が、当シリーズ・トラストに重大な影響を与える可能
  性がある。
  8.報酬および費用

  管理会社は、純資産総額に対して年率0.025%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。
  この報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月米ドルにて後払いで支払われる。ただし、
  年間の管理報酬の下限を40,000トルコリラに定める。
  受託会社は、純資産総額に対して年率0.04%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。こ

  の報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月ユーロにて後払いで支払われる。ただし、年
  間の受託報酬の下限を43,000トルコリラに定める。
  投資運用会社は、純資産総額に対して年率0.30%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取

  る。この報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月日本円にて後払いで支払われる。
  副投資運用会社は、純資産総額に対して年率0.55%の報酬を受け取る。この報酬は、評価日ごとに計

  算の上、未払計上され、毎月トルコリラにて後払いで支払われる。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  8.報酬および費用(続き)

  管理事務代行会社は、純資産総額に対して年率0.08%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け
  取る。この報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月ユーロにて後払いで支払われる。た
  だし、毎月の管理事務代行報酬の下限を8,900トルコリラに定める。また、管理事務代行会社には、
  8,900トルコリラに相当するユーロでの監査補助報酬も支払われる。さらに、管理事務代行会社に
  は、各新規受益者1人につき270トルコリラの手数料と、引受時に必要な登録の更新毎に45トルコリ
  ラの手数料も支払わなければならない。また、管理事務代行会社は、その義務の履行において必要と
  なる全ての妥当な立替支出に関して払い戻しを受ける。
  保管会社は、純資産総額に対して年率0.12%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。こ

  の報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月米ドルにて後払いで支払われる。ただし、毎
  月の保管報酬の下限を2,100トルコリラ相当額のUSドルに定める。また、保管会社は、その義務の
  履行において必要となる全ての妥当な立替支出に関して払い戻しを受ける。
  販売会社は、純資産総額に対して年率0.35%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。こ

  の報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月日本円にて後払いで支払われる。計算期末時
  点で、当シリーズ・トラストには27の販売会社が存在していた。
  代行協会員は、純資産総額に対して年率0.10%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。

  この報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月日本円にて後払いで支払われる。
   2020年3月19日時点における未払報酬は以下の通り:

                  トルコリラ
   投資運用報酬                 136,221

   副投資運用報酬                 249,738
             78/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   管理報酬                 11,352
   管理事務代行報酬                 59,161
   保管報酬                 199,479
   受託報酬                 18,163
   販売報酬及び代行協会員報酬                 203,995
   監査報酬                 130,646
   その他の報酬および費用                 180,337
                   1,189,092
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  9.レポ取引による債権

  レポ取引とは、当シリーズ・トラストが合意した価格、期日および利息で将来有価証券を売戻すこと
  を取り決めた契約に基づき有価証券を購入することである。レポ取引のカウンターパーティはデフォ
  ルトする可能性があり、レポ取引にはこうした信用リスクが伴う。2020年3月19日現在、売戻し条件
  付きで購入された有価証券433,000,000トルコリラは、主に国債やトルコ政府機関債により担保され
  ている。
  当シリーズ・トラストは、契約に基づく金額に対する担保の市場評価額を、経過利息も含め、契約期

  間の開始から終了までモニタリングしている。また、必要な場合には、エクスポージャーや流動性を
  管理するために、現金または有価証券の入れ替えを要求する。このような契約に関連して、カウン
  ターパーティが債務不履行や破産手続き開始の状況に陥った場合は、当シリーズ・トラストに対する
  担保の換金または回収が遅延あるいは制限される場合がある。
  2020年3月19日現在、売戻契約に基づき購入された有価証券は、2020年3月24日以前に満期となる。

  適用金利は9.00%および10.19%である。
  10.資産と負債の相殺

  2020年3月19日現在、当シリーズ・トラストは貸借対照表において相殺可能なレポ取引を保有してい
  る。当シリーズ・トラストは、このレポ取引による債権を担保と相殺することが可能である。
  以下の表は、貸借対照表及び純資産変動計算書において示されている認識された資産の相殺による潜

  在的影響を開示している。
  2020年            貸借対照表において相殺されない関連金額

            貸借対照表に
         貸借対照表に   おいて示されて
      認識された   おいて相殺   いる認識された      金融担保の
  説明    資産の総額   された総額   資産の純額   金融商品   受領額(a)   純額
      トルコリラ   トルコリラ   トルコリラ  トルコリラ   トルコリラ  トルコリラ
  レポ取引
  からの未収金    433,000,000     -  433,000,000    - (433,000,000)     -
      433,000,000     -  433,000,000    - (433,000,000)     -
             79/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (a)当シリーズ・トラストが定めるマスター・ネッティング契約および担保契約に係わる金額について

   は、債務不履行の場合における法的強制力があるが、特定の他の要件は適用される相殺に係わる会
   計上のガイダンスを満たしていない。担保金額が貸借対照表に表示される金融資産と金融負債の純
   額を上回る場合、報告される合計額は、カウンターパーティに対する金融資産と金融負債の純額に
   限定される。
  2020年3月19日現在、貸借対照表において、相殺の対象となるような認識された負債はない。

       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2020年3月19日
           (続き)
  11.取引純資産総額から財務諸表上の純資産総額への調整

                  2020年

                  トルコリラ
  公表純資産総額                 763,956,608
  取引日調整                  854,972
  費用計上済みの設立費用
                    (543,418)
  公表純資産総額において償却した設立費用                  543,418
  財務諸表上の受益証券の保有者に帰属する純資産総額
                   764,811,580
  公表純資産総額に基づく受益証券口数                76,395,657,579

  取引日調整                 85,497,274
  財務諸表上の受益証券口数
                   76,481,154,853
  受益証券1口当たり公表純資産価額
                     0.01
  財務諸表上の受益証券1口当たり純資産価額
                     0.01
  543,418トルコリラと見積もられた設立費用は、費用が発生した計算期間の損益計算書において全額

  計上した。取引の目的で使用する受益証券1口当たりの公表純資産価額を計算する目的上、当シリー
  ズ・トラストの設定に係わるこれらの設立費用は、当シリーズ・トラストの最初の7事業年度を通じ
  て償却されるか、あるいは管理会社が募集目論見書に従って、その絶対的裁量権で公正と見なす方法
  で決定する期間内に償却される。
  受益者の取引目的では、取引は取引日プラス1営業日をベースとして会計処理される。財務報告目的

  では、取引は取引日をベースとして会計処理される。最終取引日における営業終了時点と当計算期間
  末日の間に発生した取引に関して、854,972トルコリラの調整が必要であった。
  12.後発事象

  投資運用会社は2020年4月1日を以て、商号を損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
  からSOMPOアセットマネジメント株式会社に変更した。
  第4四半期中から当計算期間終了後に、新型コロナウイルスのパンデミックが世界中に広まった。こ

  れにより、世界中の金融市場、経済、及び社会に非常に大きな混乱が生じている。これには、企業活
  動及び経済活動の大幅な縮小や、多くの金融資産の価格の大幅な下落が含まれる。これによる当シ
  リーズ・トラストへの最終的な影響を現時点で推定することは不可能である。
             80/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  管理会社は2020年3月19日から財務諸表の発行が可能となった2020年9月3日までの期間に対する後

  発事象のレビューを行なった。2020年9月3日までに、投資家から当シリーズ・トラストに
  329,998,774トルコリラの購入申込みがあった一方、当シリーズ・トラストから394,498,119トルコリ
  ラの買戻しが行われた。
  管理会社は、これらの財務諸表において追加開示が必要なその他の後発事象はないとの結論を下し

  た。
   ③【投資有価証券明細表等】

        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

          有価証券明細表

          2020年3月19日現在
            取得原価    公正価値   純資産に対する

  債券          トルコリラ    トルコリラ    割合(%)
  トルコ

  Akbank Tas 0% 11-May-20

            39,176,124    39,468,817     5.16
  Qnb Finansbank  As Turkey 0% 17-Apr-20
            44,142,375    44,706,727     5.85
  Turk Ekonomi  Bankasi  As 0% 27-Mar-20
            68,594,276    69,428,963     9.08
  Turkiye  Vakiflar  Bankasi  0% 03-Apr-20
            69,195,812    69,789,379     9.12
  Turkey TBill 0% 22-Apr-20
            79,569,854    80,373,897     10.51
  Turkey Govt Bond 0% 13-May-20
            35,578,985    36,928,694     4.83
  Turkey Govt Bond 0% 10-Jun-20
            85,340,700    87,966,383     11.50
  Turkey Govt Bond 9.4% 08-Jul-20     39,560,000    39,787,928     5.20
            461,158,126    468,450,788     61.25

  公正価値により測定される負債証券への投資
  レポ取引による債権

  マルタ

  TRT030523T13   23-Mar-20  10.19% AKM
            216,000,000    216,000,000     28.24
  TRT030523T13   24-Mar-20  9.00% AKM
            217,000,000    217,000,000     28.37
            433,000,000    433,000,000     56.61

  レポ取引による債権合計
  定期預金(3ヶ月未満)

             81/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  マルタ

  FDTRY Akbank Malta 9.00% 17-Apr-20
            80,000,000    80,000,000     10.46
            80,000,000    80,000,000     10.46

  定期預金(3ヶ月未満)合計
             82/238


















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             83/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             84/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             85/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             86/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             87/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             88/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             89/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             90/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             91/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             92/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             93/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             94/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             95/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             96/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             97/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             98/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             99/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            100/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (2) 【2019年3月19日計算期間】

   ①【貸借対照表】
        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

           貸借対照表

          2019年3月19日
                  2019年

            注記   トルコリラ     日本円

  資産

  公正価値により測定される負債証券への投資

  (取得原価:348,800,311トルコリラ)           3   359,232,539    5,661,504,815
  現金及び現金同等物           6   55,902,243    881,019,350

  レポ取引による債権           9、10   74,500,000   1,174,120,000

  ファンドの販売受益証券に対する未収金              1,757,193    27,693,362

  未収利息              5,093,256    80,269,715

  資産合計              496,485,231    7,824,607,241

  負債

               20,000,000    315,200,000

  購入有価証券の未払金
  ファンドの買戻受益証券に対する未払金              632,571    9,969,319
  未払分配金              4,926,835    77,646,920

  その他の未払金              902,525   14,223,794

             8
  負債合計              26,461,931    417,040,033

  純資産              470,023,300    7,407,567,208

             11
  1口当たり純資産価額(「NAV」)

  (期末における口数残高47,009,923,913口に
                 0.01    0.16
  基づく)           5、11
  添付の注記と明細表は本財務諸表の不可分の一部である。

  受託会社の代理として署名:


      (署名)       (署名)

            101/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  日付: 2019年9月9日

   ②【損益計算書】

        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

           損益計算書

         2019年3月19日に終了する計算期間
                  2019年

            注記   トルコリラ     日本円

  投資収益

  受取利息              17,668,613    278,457,341

  取得時のディスカウント分のアキュムレーション              47,798,283    753,300,940

               65,466,896   1,031,758,281

  費用

  投資運用報酬           7、8    995,247   15,685,093

  副投資運用報酬           7、8   1,824,619    28,755,995

  管理報酬           7、8    82,937   1,307,087

  管理事務代行報酬           8   430,904    6,791,047

  保管報酬           8   398,099    6,274,040

  受託報酬           7、8    132,700    2,091,352

  販売報酬及び代行協会員報酬           8   1,491,488    23,505,851

  監査報酬              178,823    2,818,250

  その他の報酬および費用              712,811   11,233,901

                6,247,628    98,462,617

  純投資収益              59,219,268    933,295,664

  投資に係る実現純損失              (170,569)    (2,688,167)

  運用による純資産の純増額              59,048,699    930,607,496

  添付の注記と明細表は本財務諸表の不可分の一部である。

            102/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

          純資産変動計算書

        2019年3月19日に終了する計算期間
                 2019年

              トルコリラ     日本円

  期首純資産             273,535,543    4,310,920,158

  運用による純資産の純増額             59,048,699    930,607,496

  受益者への分配金             (58,972,957)    (929,413,802)

  受益証券の発行             386,819,298    6,096,272,136

  受益証券の買戻             (190,407,283)    (3,000,818,780)

  期末純資産             470,023,300    7,407,567,208

  添付の注記と明細表は本財務諸表の不可分の一部である。

        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド



         キャッシュ・フロー計算書

         2019年3月19日に終了する計算期間
                 2019年

               トルコリラ     日本円

  営業活動によるキャッシュ・フロー

  運用による純資産の純増額             59,048,699    930,607,496

  運用による純資産の純増額から営業活動による現金及び

  現金同等物の変動(純額)への調整
  負債証券の購入            (1,315,653,885)    (20,734,705,228)

  レポ取引における負債証券の買戻しによる支出             (201,000,000)    (3,167,760,000)

  負債証券の売却             1,174,456,190    18,509,429,554

  レポ取引における負債証券の売却による収入             146,500,000    2,308,840,000

            103/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  投資に係る実現純損失              170,569    2,688,167
  未収利息の増加額             (3,601,036)    (56,752,327)
                464,292    7,317,242

  その他の未払金の増加額
               (139,615,171)    (2,200,335,095)

  営業活動による現金及び現金同等物の変動(純額)
  財務活動によるキャッシュ・フロー

  受益証券発行による収入           5  341,897,777    5,388,308,966

  受益証券買戻による支出           5  (190,008,787)    (2,994,538,483)

               (12,081,074)    (190,397,726)

  分配金           5
               139,807,916    2,203,372,756

  財務活動による現金及び現金同等物の増加(純額)
  現金及び現金同等物の純増額              192,745    3,037,661

               55,709,498    877,981,688

  現金及び現金同等物の期首残高
               55,902,243    881,019,350

  現金及び現金同等物の期末残高
  添付の注記と明細表は本財務諸表の不可分の一部である。

        トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド


          財務状況の指標

        2019年3月19日に終了する計算期間
                 2019年

               トルコリラ     日本円

  受益証券1口当たり運用成績:

                0.01    0.16

  期首における受益証券1口当たりNAV
  投資活動による収益(B)

  純投資収益               -    -

                 -    -

  純実現利益及び未実現利益の純変動額
                 -    -

  投資活動による収益合計
                0.01    0.16

  期末における受益証券1口当たりNAV
            104/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  比率/補足データ:

                (1.83)%

  平均純資産総額に対する費用比率(A)
                17.32%

  平均純資産総額に対する純投資収益比率(A)
                 -

  総収益(A)
  (A)総収益は、当期中のNAVの変動に基づいて計算される。費用比率および純投資収益比率は当期中

   の平均純資産残高に基づいて計算される。財務状況の指標は、全ての投資関連費用および運用費用
   を反映したものである。
  (B)特定の投資、手数料の取決めおよび資本取引のタイミングにより結果は異なる。受益証券1口当た

   りの情報については、当期中の月平均受益証券口数残高に基づいて計算される。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
  1.トラストに関する説明

  トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド(以下「当シリーズ・トラスト」という。)は、マルチ
  -ストラテジーズ・ファンド(以下「当トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。当トラ
  ストは、受託会社と管理会社との間で締結された2013年6月10日付基本信託証書に基づき設定された
  オープン・エンドのアンブレラ型ユニット・トラストである。当トラストは2013年6月18日に、ケイ
  マン諸島の信託法に準拠しアンブレラ型ユニット・トラストとして設定され、ケイマン諸島のミュー
  チュアル・ファンド法に基づき登録された。関連する資産や負債が帰属する個別のポートフォリオや
  シリーズ・トラストを組成および設定することができる。基本信託証書はケイマン諸島法に準拠して
  いる。
  2019年3月19日現在、当トラストには2つのシリーズ・トラスト(UBPアフリカ株式ファンド及び

  当シリーズ・トラスト)が存在していた。当シリーズ・トラストは2013年9月24日に運用を開始し
  た。これらの財務諸表は当シリーズ・トラストの口座だけで構成されている。
  当シリーズ・トラストの投資目的は、国債、社債、譲渡性預金証書、資産担保証券、銀行預金ならび

  にレポ取引及びリバースレポ取引(ただし、これらに限定されない)のトルコリラ建て短期金融商品
  への投資を通じて、収益を提供しつつ、元本価値を確保し、高水準の流動性を維持することである。
  インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(以下「管理会社」という。)は管理

  会社である。損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(以下「投資運用会社」とい
  う。)は投資運用会社である。アク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノニム・シルケティ(以下
  「副投資運用会社」という。)は副投資運用会社である。スミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)
  リミテッド(以下「保管会社」という。)は保管会社である。当シリーズ・トラストの管理事務業務
  は、エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理事務代行会
  社」という。)に委託されている。
            105/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2.重要な会計方針の要約

  本財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計基準(以下「米国GAAP」とい
  う。)に準拠して作成されている。米国GAAPに準拠した財務諸表の作成において、管理会社は、
  財務諸表で報告される金額および開示に影響を与える見積もりや仮定をする必要がある。実際の結果
  は、それらの見積もりとは異なる場合がある。
  本財務諸表は、当シリーズ・トラストの機能通貨であるトルコリラ(以下「TRY」という。)建て

  で作成されている。
  当シリーズ・トラストは米国GAAPの下で投資会社と見なされており、財務会計基準審議会(以下

  「FASB」という。)の会計基準コディフィケーション(以下「ASC」という。)946「金融
  サービス-投資会社(以下「ASC946」という。)」において投資会社に適用できる会計ガイダンス
  及び報告ガイダンスに従っている。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  当シリーズ・トラストは、投資会社の基本的な特性および全ての典型的な特性を有している。
  投資運用会社の見解では、以下の状況が存在するため、当シリーズ・トラストは、投資会社の基本的

  な特性を有している。
  ⅰ 当シリーズ・トラストは投資家から資金を集め、それらの投資家に投資管理サービスを提供して

   いる。
  ⅱ 投資家に通知された事業目的および唯一の実質的な活動は、投資によるキャピタルゲインやイン
   カムゲインによるリターンのためだけに投資することである。
  ⅲ 当シリーズ・トラストは、投資によるキャピタルゲインによるリターンのために当シリーズ・ト
   ラストが保有する投資に対する出口戦略を特定している。
  ⅳ 当シリーズ・トラストは、投資によるキャピタルゲインおよびインカムゲイン以外に成果または
   便益を得る目的を有していない。
  投資運用会社の見解では、当シリーズ・トラストは、投資会社の典型的な特徴も有している。

  ⅰ 当シリーズ・トラストは、複数の投資を保有している。

  ⅱ 当シリーズ・トラストには、複数の投資家が資金を提供している。
  ⅲ 当シリーズ・トラストには、当シリーズ・トラストに大きな関心を示し、投資運用会社に関連の
   ない投資家がいる。
  ⅳ 当シリーズ・トラストのオーナーシップは、出資を通じて取得された株式持分により表される。
  ⅴ 当シリーズ・トラストは、公正価値ベースで投資のパフォーマンスを管理・評価している。
  当シリーズ・トラストが採用した重要な会計方針は以下の通り。

  投資の評価

  投資は社債、国債、預金およびレポ取引から成る。償還までの残余期間が1年未満の社債および国債
  といった債券は、公正価値のもっとも妥当な見積もりとして、償却原価法(例えば、取得価額が額面
  より高い場合におけるプレミアム分のアモチゼーション、または取得価額が額面より低い場合におけ
  るディスカウント分のアキュムレーションにより取得価額を調整する。)を用いて、公正価値で評価
            106/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  される。管理会社は、投資がそれらの公正市場価格で計上されることを担保するために、同社の代理
  人を通じて償却原価法を継続的にレビューする。当シリーズ・トラストが金融資産を購入すると同時
  に将来の期日に一定の価格で同資産を売戻す契約を締結する(「レポ取引」)場合、その契約は債権
  (「レポ取引による債権」)勘定に計上され、原資産は当シリーズ・トラストの財
  務諸表上において認識されない。
  当シリーズ・トラストが金融資産を売却すると同時に、将来において一定の価格で同資産を買戻す契

  約を締結する場合、この契約は借入金(レポ取引の下での債務)勘定に計上され、当シリーズ・トラ
  ストの財務諸表において原資産の消滅の認識は行われない。レポ取引による債権および債務は、増分
  の直接取引費用控除後の公正価値で当初測定され、その後は実効金利法を用いて償却原価で測定され
  る。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  投資の評価(続き)
  投資取引は取引日基準で計上される。計算期間末については、2019年3月18日および19日が営業日で
  はないため、当シリーズ・トラストの目論見書に従い、全ての投資は2019年3月15日現在で評価され
  ている。
  実現損益、および未実現損益の変動額は、先入先出法によって決定され、損益計算書に計上される。

  公正価値の変動額は評価日ごとに損益に計上される。
  現金及び現金同等物

  現金及び現金同等物には、購入日から90日以内に容易に一定の金額に換金可能であるマネー・マー
  ケット・ファンドなど流動性の高い投資が含まれる。全ての現金残高は、主要な銀行及び証券会社で
  保管されている。
  現金およびその他の流動性の高い資産については、適切な場合には、該当日末までの未収利息を加え

  た額面価額で評価される。
  投資収益

  受取利息は実効金利法によって計算される。有価証券の取得価額が額面より低い場合におけるディス
  カウント額、および取得価額が額面より高い場合におけるプレミアム額については、それぞれの有価
  証券の償還までの期間にわたり実効金利法によりアモチゼーションまたはアキュムレーション処理が
  行われる。
  費用

  費用は発生主義で計上される。
  外国為替換算

  外貨建の資産および負債は、2019年3月18日および19日が営業日ではないため、2019年3月15日の最
  終為替相場で換算され、為替差損益は損益計算書に反映される。有価証券の売買や収益および費用
  は、それらの各取引日の実勢為替レートで換算される。未実現損益は、投資有価証券の公正価値と取
  得原価との差額である。
            107/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  当シリーズ・トラストでは、有価証券について市場価格の変動による損益部分と外国為替レートの変
  動によって発生する損益部分を分離していない。かかる変動については、損益計算書において投資に
  係る実現純損失に含まれている。
  レポ取引による債権

  レポ取引に係わる取引は、有担保の金融取引として取り扱われ、契約された再売買金額で計上され
  る。取引による利息は未収利息に含まれる。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  資産と負債の相殺
  当シリーズ・トラストは、財務諸表の利用者が、財政状態において認識された資産および負債に関す
  るネッティング協定の影響または潜在的影響を評価できるように、貸借対照表に表示される資産と負
  債の相殺による影響を開示することが求められる。これら認識された資産および負債は、強制力のあ
  るマスター・ネッティング協定または類似の契約の対象となっているか、あるいは相殺権に関する次
  の基準を満たす金融商品及びデリバティブ商品である。その基準とは、1)当シリーズ・トラストが
  別の当事者に支払うべき金額が確定していること、2)当シリーズ・トラストが、その支払うべき金
  額とその他の当事者が支払うべき金額とを相殺する権利を有していること、3)当シリーズ・トラス
  トが相殺する意図を有すること、4)当シリーズ・トラストの相殺権に法的強制力があること。
  見積りの利用

  米国GAAPに準拠して財務諸表を作成するためには、経営者は、注記3に記載されている投資の公
  正価値を含む資産および負債の報告金額を決定する上で、重要な会計上の見積りや判断を行う必要が
  ある。実際の結果がこれらの見積りと異なる場合もある。
  税制

  当シリーズ・トラストはケイマン諸島の免税信託である。ケイマン諸島の現行法の下では、収益、不
  動産、譲渡、売却、あるいはその他に対して当シリーズ・トラストが支払うべき税金は存在しない。
  当シリーズ・トラストの自己勘定のために売買する株式および有価証券に係わる収益については、一
  般的に米国の課税対象にならない(ただし、以下に示された特定の源泉徴収税を除く。)。投資運用
  会社は、当シリーズ・トラストの活動が米国での取引や事業に該当しないように、実行可能な最大限
  の範囲において当シリーズ・トラストの運用を行う方針である。米国以外のソースから当シリーズ・
  トラストが実現した利息やその他の収益、および米国以外の発行体の有価証券売却で実現したキャピ
  タルゲインは、収益の源泉となった税管轄地において源泉徴収税やその他の税金が課せられる可能性
  がある。信託法(2011年改正)に従って、当トラストは、トラストの設定から50年の期間にわたり全て
  の現地での課税について免税措置を受けている。
  当シリーズ・トラストの財務諸表に計上する法人所得税の未確定事項の会計処理は、会計基準コディ

  フィケーション(以下「ASC」という。)740号の「法人所得税における未確定事項に係る会計処
  理」によって明らかにされている。ASC740号は、納税申告書に記載されるか、または記載される
  と予想されるタックス・ポジションの財務諸表上の認識および測定のために、認識の基準や測定の指
  針を規定する。ASC740号は、タックス・ポジションについて、税務調査で容認される可能性が
  50%超の可能性であるか否かを会計主体が判断することを求めている。それには、同タックス・ポジ
  ションのテクニカル・メリットに基づき、関連するあらゆる申立てまたは訴訟プロセスの解決も含ま
  れる。企業は、タックス・ポジションが50%超の可能性の判断基準を満たしていたか否かを評価する
  際に、全ての関連情報を十分に有している適切な税務当局により同タックス・ポジションが調査され
  ることを前提とする必要がある。50%超の可能性の判断基準を満たしているタックス・ポジション
            108/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  は、タックス・ベネフィットの額を判断するために測定され、財務諸表上で認識される。このタック
  ス・ポジションの測定は、50%超の確率で確定する金額のうち最大値をもってなされる。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  2.重要な会計方針の要約(続き)

  税制(続き)
  投資運用会社は当シリーズ・トラストのタックス・ポジションを分析し、未確定のタックス・ポジ
  ションに関して、未認識のタックス・ベネフィットに対して計上されるべき負債はないと判断した。
  さらに、投資運用会社は、未認識のタックス・ベネフィットの総額が今後12ヶ月間に、大幅に変動す
  る合理的な可能性のあるタックス・ポジションが存在するとは認識していない。
  保証および/または補償

  通常の事業活動の中で、当シリーズ・トラストは一般的な補償を提供する様々な条項を含む契約を締
  結する。これによって、現在はまだ発生していないが、将来、当シリーズ・トラストに対して何らか
  の請求が起こされる可能性があり、これらの契約に伴う当シリーズ・トラストの最大エクスポー
  ジャーは不明である。ただし、経験に基づくと、当シリーズ・トラストは損失を被るリスクはごく僅
  かであると予想する。
  分配金

  管理会社は各取引日に代理人を通じて分配金を公表する。受益証券1口当たりの分配金額は、各取引
  日における当該受益証券1口当たりの純資産価額を0.01トルコリラに維持するために必要な金額の合
  計に等しい。
  買戻しの分類

  ASC480号の   「負債と資本の双方の特性を有する特定の金融商品の会計処理」             の規定では、買戻通
  知で要求される金額が確定した時点で、買戻しを負債として認識する。この認識日は通常、買戻要求
  の性質によって、買戻通知の受領時または計算期間の末日のいずれかになる。したがって、計算期間
  末後に支払われるが、計算期間末の資本残高に基づく買戻しは、2019年3月19日時点でファンドの買
  戻受益証券に対する未払解約金として反映される。
  3.公正価値の測定

  金融商品は公正価値で計上される。公正価値は、測定日時点における市場参加者間の秩序ある取引に
  おいて資産の売却によって受け取られる、または負債の移転(出口価格)のために支払われる価格と
  して定義される。
  インプットの公正価値ヒエラルキーは、入手可能な場合には観測可能なインプットのほとんどが使用

  されることを要求することにより、観測可能なインプットの使用を最大化し、観測不能なインプット
  の使用を最小化するような公正価値を測定する上で使用される。観測可能なインプットとは、当シ
  リーズ・トラストとは無関係の情報源から得られる市場データに基づき、市場参加者が資産または負
  債を値付けする際に使用するインプットである。観測不能なインプットは、市場参加者が資産または
  負債を値付けする際に使用するであろうインプットに対する当シリーズ・トラストの仮定を反映した
  ものであり、この仮定は入手可能な最良の情報に基づいている。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

            109/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  3.公正価値の測定(続き)

  公正価値ヒエラルキーは、インプットに基づき以下の3つの水準に分類される。
  -レベル1-当シリーズ・トラストが測定日にアクセス可能な、同一の資産または負債の活発な市場
     における調整なしの相場価格を反映するインプット;
  -レベル2-活発とは見なされない市場におけるインプットなど、資産または負債に関して直接的ま
     たは間接的に観測可能な相場価格以外のインプット;
  -レベル3-観測不能なインプット。
  インプットは様々な評価手法適用に際して利用されるものであり、リスクに関する仮定を含め、評価

  を決定するにあたり市場参加者が用いる仮定を広く示している。金融商品の公正価値ヒエラルキーの
  レベルは、公正価値測定に対して重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づい
  て決定される。管理会社は観測可能なデータを、容易に利用可能であり、定期的に配布または更新さ
  れ、信頼でき検証可能であり、独占されていない、かつ活発な関連市場に積極的に関与している独立
  した情報源によって提供される市場データであると見なす。ヒエラルキー内の金融商品の分類は、金
  融商品の価格設定における透明性に基づいており、管理会社が認識している金融商品のリスクと必ず
  しも一致しない。
  その価値が活発な市場における相場価格に基づいている投資は、レベル1に分類される。2019年3月

  19日現在、シリーズ・トラストはレベル1に分類される投資を保有していなかった。
  活発とは見なされない市場で取引されているが、相場価格、ディーラーの気配値、あるいは観測可能

  なインプットにより支持されるそれに代わるプライシング・ソースなどに基づき評価される投資は、
  レベル2に分類される。レベル2の投資には、活発な市場で取引されず、および(または)譲渡制限
  を受けるポジションが含まれるため、非流動性および(または)非譲渡性を反映するために調整され
  ることもある。非流動性や非譲渡性については通常、利用可能な市場情報に基づいている。負債証券
  は償却原価法を用いて評価されており、レベル2に分類される。
  レベル3に分類される投資は、取引が稀であるか、または全く取引がないため、著しく観測不能なイ

  ンプットしか有していない。2019年3月19日現在、シリーズ・トラストはレベル3に分類される投資
  を保有していなかった。
  以下の表は、公正価値で測定される当シリーズ・トラストの投資について、2019年3月19日現在の公

  正価値ヒエラルキー内のレベルごとの評価を示す:
         レベル1    レベル2    レベル3    合計

         トルコリラ    トルコリラ    トルコリラ    トルコリラ
   資産
           -  359,232,539     -  359,232,539
   負債証券
           -  74,500,000     -  74,500,000
   レポ取引による債権
           -  433,732,539     -  433,732,539
  全ての有価証券がレベル2に分類されている。当計算期間において、レベル間の資産の大きな移動は

  なかった。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

            110/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  3.公正価値の測定(続き)

  レポ取引は、カウンターパーティからの証券の購入とともに、当シリーズ・トラストが当該カウン
  ターパーティに契約した価格で満期日に証券を売戻す義務を含む。このレポ取引に関しては、当シ
  リーズ・トラストに代わって行動する保管会社が、その担保証券の公正価値が未収利息を含め常にレ
  ポ取引の元本金額の少なくとも110%となるように管理する方針である。カウンターパーティがレポ
  取引の下で債務不履行に陥るとともに担保の公正価値が減少した場合、当シリーズ・トラストによる
  担保の回収が遅れるかまたは制限される場合がある。
  2019年3月19日現在、当シリーズ・トラストは国債で構成される担保を受領しており、同レポ取引に

  対する担保の公正価値は83,778,435トルコリラであった。当シリーズ・トラストは、このレポ取引に
  関連して受領した担保を売却または再担保差入することを許可されていない。
  4.金融商品および関連リスク

  以下に当シリーズ・トラストの金融商品から生じる主なリスクの概要を示す。
  市場リスク

  2019年3月19日現在の貸借対照表には、当シリーズ・トラストにより保有される負債証券およびレポ
  取引から生じる契約上のコミットメントの公正価値が含まれている。これらの投資には、市場リスク
  へのエクスポージャーが含まれている。
  当シリーズ・トラストの金融商品の評価額は、金利または為替変動以外の要因による市場価格の変動

  に伴い変動する。
  金利リスク

  金利の上昇により、一般的に当シリーズ・トラストの将来収益の現在価値が低下する。有価証券の市
  場価格は、将来収益に対する投資家全体の見通しに基づいて絶えず変動するので、投資家が金利上昇
  を予想するか、または経験した時に、有価証券の価格は通常下落する。
  流動性リスク

  流動性リスクは、高ボラティリティや金融ストレスが存在する時期に、当シリーズ・トラストがその
  投資ポジションの規模を妥当な価格で迅速に調整することができない可能性を示す。
  当シリーズ・トラストの主な負債は、投資家が売却したいと考える可能性のある受益証券の買戻しで

  ある。当シリーズ・トラストは、買戻し可能参加受益証券の現金による日々の買戻しリスクにさらさ
  れている。
  当シリーズ・トラストの流動性は、組入れ有価証券の流動性に左右される。当シリーズ・トラストの

  資産は、主に容易に換金可能な有価証券で構成されている。管理会社の見解によると、このことによ
  り、当シリーズ・トラストの負債の支払いや、全ての受益者の買戻し可能参加受益証券の買戻しが可
  能になる。
  投資運用会社の見解によると、2019年3月19日時点で保有されている当シリーズ・トラストの資産の

  大部分は、通常の状況で1か月以内に現金化が可能である。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
            111/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  4.金融商品および関連リスク(続き)
  為替リスク
  当シリーズ・トラストの有価証券と現金及び現金同等物の全ては、当シリーズ・トラストの基準通貨
  建てであるため、貸借対照表および損益計算書は為替変動による影響を受けない。したがって、感応
  度分析は実施されていない。
  信用リスク

  信用リスクは、カウンターパーティが当シリーズ・トラストに対する債務を条件にしたがって履行で
  きなくなった場合、当シリーズ・トラストが計上する可能性のある損失により測定される。当シリー
  ズ・トラストは、取引の関係者の信用リスクにさらされるとともに、決済不履行のリスクも負う。特
  に当シリーズ・トラストは、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「BBH
  アンド・カンパニー」という。)(以下「副保管会社」という。)(フィッチによる信用格付けはA
  +)やアクバンク・マルタ支店(注記6)(フィッチによる信用格付けはA+)に係る信用リスクにさ
  らされている。
  当シリーズ・トラストは負債証券に投資している。発行体の財政状態の悪化、または経済情勢の悪

  化、あるいはその両方、または予想外の金利の上昇などにより、発行体の元利金の支払能力が低下す
  る可能性がある。発行体が期日に元利金支払ができなくなった場合、当シリーズ・トラストの口座で
  保有されている有価証券の価値に悪影響が及ぶ場合がある。流動性のある取引市場がない有価証券に
  ついては、公正価値を当シリーズ・トラストの評価手法に従って確定することができなくなる可能性
  がある。さらに、新興国市場への投資に伴う信用リスクは、概して先進国への投資に比べ大きくなる
  傾向がある。
  2019年3月19日現在、当シリーズ・トラストは以下の信用格付けを有する負債証券に投資している。

   信用格付け

              トルコリラ        %
    *
              82,130,325       22.86
   A+
    *
              277,102,214       77.14
   AA
              359,232,539       100.00

   合計
  *
   国の長期格付け
  レポ取引およびリバースレポ取引には、そのようなレポ取引またはリバースレポ取引の担保の評価の

  違いに関連したリスクが含まれる場合がある。そのような取引において受け取りまたは差し入れられ
  た担保の価格が、当シリーズ・トラストに悪影響を及ぼす場合がある。関係するカウンターパーティ
  が不履行に陥った場合、不正確な価格設定や、担保が取引される関連市場の非流動性および市場動向
  により、当シリーズ・トラストの投資パフォーマンスに大きな悪影響が及ぶ可能性がある。これらの
  影響の結果には(これらに限定されないが)、純資産額の急激な減少、現金回収の遅延、担保の現金
  化に伴う困難、さらにこれらの結果に関連する追加のリスクが含まれる。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  4.金融商品および関連リスク(続き)

  信用リスク(続き)
            112/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  受託会社は、保管会社を選任した。保管会社の最終的な親会社は三井住友トラスト・ホールディング
  ス株式会社(株式会社日本格付研究所による信用格付けはAA-)である。保管会社は、副保管会社
  を選任した。現金および有価証券は、最終的に副保管会社にて保管され、現金は銀行である副保管会
  社に預けられている。
  当シリーズ・トラストの有価証券は、分別された口座において副保管会社が保管する。したがって、

  副保管会社が支払不能あるいは破綻に陥った場合においても、当シリーズ・トラストの資産は分別さ
  れている。ただし、当シリーズ・トラストは、副保管会社の信用リスク、あるいは当シリーズ・トラ
  ストの現金に関して保管会社または副保管会社が利用する預託機関の信用リスクにさらされる。副保
  管会社が支払い不能または破綻に陥った場合、当シリーズ・トラストは当シリーズ・トラストの現金
  保有高に関して副保管会社の一般債権者として扱われることになる。
  当シリーズ・トラストが取引を行ってきた適格有価証券の全ての格付けを掲載する投資ユニバースは

  メンテナンスされており、フィッチによる格付け変更を記録するために毎日監視される。格付けの変
  更は、すべて運用会社に報告される。
  副保管会社が破たんした場合、または支払不能に陥った場合、同社が保管している当シリーズ・トラ

  ストの負債証券に対して権利行使する際に遅延または制限が生じる可能性がある。
  5.元本

  当シリーズ・トラストは受益証券を発行及び買戻すことができるため、当シリーズ・トラストの元本
  は、当シリーズ・トラストへの購入及び買戻し請求によって変動する可能性がある。受益者一人当た
  りの最低購入又は買戻し額は1口であり、以降1口単位で計算される。
  受益証券は、前評価日における営業終了時点の受益証券1口当たりNAVで各営業日に買戻し可能で

  ある。ただし、関連営業日の午前8時(ダブリンの時間)または投資運用会社が決定した期限までに
  買戻し通知を提出することを条件とする。期限までに買戻し通知が提出されなかった場合には、買戻
  し請求は次の取引日まで持ち越され、その取引日に適用される買戻し価格で買戻されることになる。
  2019年3月19日を期末とする計算期間中における受益証券の口数の異動は以下の通り:

                   口数

   期首における受益証券の口数残高               27,368,722,497
   受益証券の発行口数               38,681,929,759
                  (19,040,728,343)
   受益証券の買戻し口数
                  47,009,923,913

   期末における受益証券の口数残高
  2019年3月19日終了会計年度に、58,972,957トルコリラの分配金が支払われ、その内43,670,594トル

  コリラが当シリーズ・トラストに再投資された。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  6.現金および現金同等物

  現金および現金同等物は2019年3月19日現在、以下の通り副保管会社で保管されている手許現金、及
  びアクバンク・マルタ支店で保管されている満期が3ヶ月以下の定期預金により構成されている:
                  トルコリラ
            113/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   手許現金  -BBHアンド・カンパニー              902,243
   定期預金  -アクバンク・マルタ支店              55,000,000
                   55,902,243

   合計
  7.関連当事者取引

  一方の当事者が、他方の当事者を支配可能であるか、または、他の当事者の財務上および業務上の意
  思決定に対して重要な影響力を行使可能である場合、それらの当事者は関連していると見なされる。
  管理会社の意見によると通常の事業取引以外に関連当事者との取引は発生していない。管理会社、投
  資運用会社、副投資運用会社、受託会社、及びアクバンクT.A.S(レポ取引および預金のカウン
  ターパーティであり、かつ当シリーズ・トラストにおいて35,464,156口の受益証券を保有している)
  は、当シリーズ・トラストの関連当事者と見なされる。当シリーズ・トラストはアクバンク・マルタ
  支店(注記6)に55,000,000トルコリラの預金を保有している。当計算期間に関連当事者に支払った
  報酬は、損益計算書および注記8に開示されている。当計算期間末に関連当事者に支払うべき未払金
  は貸借対照表および注記8に開示されている。
  2名の投資家が、当シリーズ・トラストに28.03%および14.23%の投資を行っている。その結果、こ

  れらの関連当事者による何らかの行為が、当シリーズ・トラストに重大な影響を与える可能性があ
  る。
  8.報酬および費用

  管理会社は、純資産総額に対して年率0.025%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。
  この報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月米ドルにて後払いで支払われる。ただし、
  年間の管理報酬の下限を40,000トルコリラに定める。
  受託会社は、純資産総額に対して年率0.04%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。こ

  の報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月ユーロにて後払いで支払われる。ただし、年
  間の受託報酬の下限を43,000トルコリラに定める。
  投資運用会社は、純資産総額に対して年率0.30%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取

  る。この報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月日本円にて後払いで支払われる。
  副投資運用会社は、純資産総額に対して年率0.55%の報酬を受け取る。この報酬は、評価日ごとに計

  算の上、未払計上され、毎月トルコリラにて後払いで支払われる。
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  8.報酬および費用(続き)

  管理事務代行会社は、純資産総額に対して年率0.08%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け
  取る。この報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月ユーロにて後払いで支払われる。た
  だし、毎月の管理事務代行報酬の下限を8,900トルコリラに定める。また、管理事務代行会社には、
  8,900トルコリラに相当するユーロでの監査補助報酬も支払われる。さらに、管理事務代行会社に
  は、各新規受益者1人につき270トルコリラの手数料と、引受時に必要な登録の更新毎に45トルコリ
  ラの手数料も支払わなければならない。また、管理事務代行会社は、その義務の履行において必要と
  なる全ての妥当な立替支出に関して払い戻しを受ける。
            114/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  保管会社は、純資産総額に対して年率0.12%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。こ
  の報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月米ドルにて後払いで支払われる。ただし、毎
  月の保管報酬の下限を2,100トルコリラ相当額のUSドルに定める。また、保管会社は、その義務の
  履行において必要となる全ての妥当な立替支出に関して払い戻しを受ける。
  販売会社は、純資産総額に対して年率0.35%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。こ

  の報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月日本円にて後払いで支払われる。計算期末時
  点で、当シリーズ・トラストには22の販売会社が存在していた。
  代行協会員は、純資産総額に対して年率0.10%の報酬を当シリーズ・トラストの資産から受け取る。

  この報酬は、評価日ごとに計算の上、未払計上され、毎月日本円にて後払いで支払われる。
   2019年3月19日時点における未払報酬は以下の通り:

                  トルコリラ
   投資運用報酬                 73,435

   副投資運用報酬                 134,632
   管理報酬                  6,120
   管理事務代行報酬                 43,623
   保管報酬                 29,374
   受託報酬                  9,791
   販売報酬及び代行協会員報酬                 109,800
   監査報酬                 125,619
   その他の報酬および費用                 370,131
                    902,525
       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  9.レポ取引による債権

  レポ取引とは、当シリーズ・トラストが合意した価格、期日および利息で将来有価証券を売戻すこと
  を取り決めた契約に基づき有価証券を購入することである。レポ取引のカウンターパーティはデフォ
  ルトする可能性があり、レポ取引にはこうした信用リスクが伴う。2019年3月19日現在、売戻契約の
  下で購入された有価証券は、主に国債やトルコ政府機関債により担保されており、その額は
  74,500,000トルコリラとなっている。
  当シリーズ・トラストは、契約に基づく金額に対する担保の市場評価額を、経過利息も含め、契約期

  間の開始から終了までモニタリングしている。また、必要な場合には、エクスポージャーや流動性を
  管理するために、現金または有価証券の入れ替えを要求する。このような契約に関連して、カウン
  ターパーティが債務不履行や破産手続き開始の状況に陥った場合は、当シリーズ・トラストに対する
  担保の換金または回収が遅延あるいは制限される場合がある。
  2019年3月19日現在、売戻契約に基づき購入された有価証券は、2019年3月28日以前に満期となる。

  適用金利は22.75%、22.95%および23.69%である。
  10.資産と負債の相殺

            115/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2019年3月19日現在、当シリーズ・トラストは貸借対照表において相殺可能なレポ取引を保有してい
  る。当シリーズ・トラストは、このレポ取引による債権を担保と相殺することが可能である。
  以下の表は、貸借対照表及び純資産変動計算書において示されている認識された資産の相殺による潜

  在的影響を開示している。
  2019年            貸借対照表において相殺されない関連金額

            純資産変動
         純資産変動   計算書において
         計算書に   示されている
      認識された   おいて相殺   認識された     金融担保の
  説明    資産の総額   された総額   資産の純額   金融商品   受領額(a)   純額
      トルコリラ   トルコリラ   トルコリラ  トルコリラ   トルコリラ  トルコリラ
  レポ取引
  からの未収金    74,500,000    -  74,500,000    - (74,500,000)     -
      74,500,000    -  74,500,000    - (74,500,000)     -
  (a)当シリーズ・トラストが定めるマスター・ネッティング契約および担保契約に係わる金額について

   は、債務不履行の場合における法的強制力があるが、特定の他の要件は適用される相殺に係わる会
   計上のガイダンスを満たしていない。担保金額が貸借対照表に表示される金融資産と金融負債の純
   額を上回る場合、報告される合計額は、カウンターパーティに対する金融資産と金融負債の純額に
   限定される。
  2019年3月19日現在、貸借対照表において、相殺の対象となるような認識された負債はない。

       トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド

         財務諸表に対する注記
          2019年3月19日
           (続き)
  11.取引純資産総額から財務諸表上の純資産総額への調整

                  2019年

                  トルコリラ
  公表純資産総額                 468,974,628
  取引日調整                 1,124,622
  費用計上済みの設立費用                 (543,418)
  公表純資産総額において償却した設立費用                  467,468
  財務諸表上の受益証券の保有者に帰属する純資産総額
                   470,023,300
  公表純資産総額に基づく受益証券口数                46,897,461,708

  取引日調整                 112,462,205
  財務諸表上の受益証券口数
                   47,009,923,913
  受益証券1口当たり公表純資産価額
                     0.01
  財務諸表上の受益証券1口当たり純資産価額
                     0.01
            116/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  543,418トルコリラと見積もられた設立費用は、費用が発生した計算期間の損益計算書において全額
  計上した。取引の目的で使用する受益証券1口当たりの公表純資産価額を計算する目的上、当シリー
  ズ・トラストの設定に係わるこれらの設立費用は、当シリーズ・トラストの最初の7事業年度を通じ
  て償却されるか、あるいは管理会社が募集目論見書に従って、その絶対的裁量権で公正と見なす方法
  で決定する期間内に償却される。
  受益者の取引目的では、取引は取引日プラス1営業日をベースとして会計処理される。財務報告目的

  では、取引は取引日をベースとして会計処理される。最終取引日における営業終了時点と財務報告期
  間末日の間に発生した取引に関して、1,124,622トルコリラの調整が必要であった。
  12.後発事象

  管理会社は2019年3月19日から財務諸表の発行が可能となった2019年9月4日までの期間に対する後
  発事象のレビューを行なった。2019年9月4日までに、投資家から当シリーズ・トラストに
  284,606,871トルコリラの購入申込みがあった一方、当シリーズ・トラストから99,027,563トルコリ
  ラの買戻しが行われた。
  管理会社は、これらの財務諸表において追加開示が必要なその他の後発事象はないとの結論を下し

  た。
            117/238














                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            118/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            119/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            120/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            121/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            122/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            123/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            124/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            125/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            126/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            127/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            128/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            129/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            130/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            131/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            132/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            133/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            134/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2 【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

                 (2020年6月末日現在)
             トルコリラ       円

            (Ⅳを除きます。)      (Ⅳを除きます。)
  Ⅰ 資産総額           727,147,430.39     11,459,843,503

  Ⅱ 負債総額            1,726,991.33      27,217,383

  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)           725,420,439.06     11,432,626,120

  Ⅳ 発行済口数            72,542,040,625口

  Ⅴ 1口当たり純資産価格             0.01     0.1576

            135/238















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第4 【外国投資信託受益証券事務の概要】

  (イ)ファンド受益証券の名義書換

  サブ・ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
   名  称   エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド

   取扱場所   アイルランド共和国、ダブリン2、ハーコート・ロード、ハーコート・センター、ブ

     ロック5
  日本の受益者については、受益証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必要な

  名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
  名義書換の費用は受益者から徴収されません。
  (ロ)受益者集会

  受託会社は、基本信託証書の条項により要求される場合、または受益者決議の提議においては、受益
  証券1口当たり純資産価格の総額がすべてのサブ・ファンドの純資産総額の3分の1以上となる受益証
  券を保有する登録受益者の書面による請求がなされた場合、またはサブ・ファンド決議の提議において
  は、関連するサブ・ファンドの受益証券口数の3分の1以上の口数を保有する登録受益者の書面による
  請求がなされた場合、適宜すべての受益者の集会またはサブ・ファンドの受益者の集会を招集通知に記
  載された日時および場所において招集するものとします。受託会社は各集会について、集会の場所、日
  時および集会で提議される予定の決議事項を記載した書面による通知を15日前までに、すべての受益者
  の集会の場合は各受益者に対し、サブ・ファンドの受益者の集会の場合は当該サブ・ファンドの受益者
  に対し郵送します。集会の基準日は、集会の招集通知に記載された日の21日以上前であるものとしま
  す。受益者に対する通知の事故による不配または受益者の不受理は、集会における議事を無効としない
  ものとします。受託会社または管理会社の取締役またはその他の権限ある役員は、いずれの集会におい
  ても出席し、発言することができます。定足数の要件は、2名の受益者とします。ただし、受益者が1
  名しか存在しない場合は、定足数は1名の受益者とします。
  いずれの集会においても、集会の採決に付された決議は書面による投票により採択されるものとし、
  決議は、(ⅰ)基本信託証書の第39条(c)項の目的のみにおいて、トラストが「投資信託」であるものの
  「規制投資信託」(当該用語はミューチュアル・ファンド法において定義されています。)ではない場合
  においては何時でも、すべてのサブ・ファンドの受益者の過半数によって可決された決議、および(ⅱ)
  その他のあらゆる場合において、受益者決議の提議においては、本人もしくは代理人が出席している集
  会の基準日に受益証券1口当たり純資産価格の合計額が全サブ・ファンドの純資産総額の50%以上にあ
  たる受益証券の保有者によって可決された決議、またはサブ・ファンド決議の提議においては、サブ・
  ファンドの発行済み受益証券の2分の1以上の口数を保有する受益者によって承認された場合に、投票
  の結果が集会の決議とみなされるものとします。受益者決議に関する純資産総額の計算は、集会の開催
  日の直前の関連する評価日の評価時点において行われるものとします。投票は、本人または代理人のい
  ずれによっても行われ得るものとします。
  (ハ)受益者に対する特典

  受益者に対する特典はありません。
  (ニ)受益証券の譲渡制限の内容

  各受益者は、受託会社および管理会社の事前の書面による承諾に従い、受託会社が随時承認する様式
  の書面により、自らが保有するいずれの受益証券についても譲渡することができます。ただし、譲受人
            136/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  は、譲受人の身元を証明するため、関連もしくは該当する法域における法律規定、政府その他の要件も
  しくは規制、または該当する時点において有効な受託会社の方針を遵守するため、その他受託会社の要
  請に従い、受託会社または管理事務代行会社が要求する情報を事前に提供するものとします。さらに、
  譲受人は、(a)受益証券の譲渡が適格投資家に対するものであること、(b)譲受人が専ら投資目的のため
  に自己勘定で受益証券を取得すること、および(c)受託会社がその裁量により要求するその他の事項につ
  き、書面で受託会社に対して表明および保証する必要があります。
  受託会社は、管理会社と協議の上、当該譲渡によって、サブ・ファンドが本来負担することのない納
  税義務が発生するか、本来被ることのないその他の金銭上の不利を被ると判断した場合、サブ・ファン
  ドの受益証券の譲渡に関する書面による同意をしないものとします。
  受託会社または管理会社は、すべての譲渡証書について、譲渡人および譲受人によって、もしくはこ
  れらの者のために署名されることを要求することができます。譲渡人は、譲渡が登録され、譲受人の氏
  名(もしくは名称)がトラストの受益者名簿に受益者として記載されるまでは、引き続き受益者であり、
  譲渡の対象である受益証券に関する権利を有するものとみなされます。譲渡は、譲渡証書の原本および
  前記の情報が受託会社によって受領されるまでは、登録されないものとします。
  (ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資家に示すことが必要な事項

  該当事項はありません。
            137/238













                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第二部  【特別情報】

  第1 【管理会社の概況】

  1 【管理会社の概況】

  (1) 資本金の額
   2020年6月末日現在、管理会社の発行済および払込済株式資本の額は、50,000米ドル(538万7,000
  円)です。管理会社の発行済株式数は41,667株です。
   最近5年間に資本の増減はなされていません。
  (2) 管理会社の機構(2020年6月末日現在)

   管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。同社の取締役会は、以下
  の4名の取締役から構成されます。
    ポール・ハリス      チェアマン

    ギャリー・バトラー      マネージング・ディレクター、リーガル・カウンセル

    クリストファー・バウリング      ディレクター

    ダミアン・オースティン      ディレクター

   取締役は、管理会社を代理してサブ・ファンドに関する委任状を発行する権限を授権されていま

  す。
   管理会社は、サブ・ファンドの管理事務をエスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルラン
  ド)リミテッドに委託しており、また、投資運用業務をSOMPOアセットマネジメントに委託していま
  す。
  2 【事業の内容及び営業の概況】

  管理会社は、適式に設立され、有効に存続し、またケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改正
  済み)の規定に基づき信託業務を行う免許を受けた信託会社です。管理会社は、ケイマン諸島のミュー
  チュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンド管理者としての免許を受けており、またケイ
  マン諸島の証券および投資業務法(2020年改正済み)のセクション5(4)および別紙4に基づく登録者とし
  て登録されています。
  2020年6月末日現在、管理会社は、以下の投資信託の管理および運用を行っています。

   国別(設立国)       種類別      本数   純資産額の合計

                  300,672,101米ドル
  ケイマン諸島籍     オープン・エンド型契約型投資信託         5
                  (約323億9,441万円)
            138/238





                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  3 【管理会社の経理状況】

  a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の連結財務書類は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成された原文の連結

  財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の
  用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
  b.管理会社の原文の連結財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定

  する外国監査法人等をいいます。)であるグラントソントン ケイマン諸島から監査を受けており、別紙のとおり監
  査報告書を受領しています。これは「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第1条の
  2の規定にもとづく監査証明に相当すると認められるため、日本の公認会計士または監査法人による監査は受けてい
  ません。
  c.管理会社の原文の連結財務書類は米ドルで表示されています。日本文の連結財務書類には、円換算額が併記されていま

  す。日本円による金額は、2020年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
  ドル=107.74円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
  d.管理会社の監査人は、2019年12月31日に終了した事業年度より、ケーピーエムジー ケイマン諸島からグラントソント

  ン ケイマン諸島に変更されています。
            139/238














                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (1)【貸借対照表】
     インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド

          連結財政状態計算書
          2019年12月31日現在
          注記   2019年     2018年

            (米ドル)   (千円)  (米ドル)   (千円)
  資産の部
  流動資産
   現金および現金同等物         1,362,151   146,758     152,841
                 1,418,614
   売掛金       5、7  914,653   98,545     105,890
                 982,827
   その他未収金および前払費用         137,732   14,839     12,124
                 112,528
   関連会社に対する債権       12  93,094  10,030     16,959
                 157,411
            2,507,630   270,172     287,814
                 2,671,380
  非流動資産
   有形固定資産       8  292,561   31,521     36,320
                 337,104
   使用権資産       10  334,905   36,083
                  -  -
            627,466   67,603     36,320
                 337,104
  資産合計             337,775     324,134

            3,135,096     3,008,484
  負債および資本の部

  流動負債
   買掛金および未払費用           14,333     14,788
            133,035     137,255
   前受収入および顧客買掛金       6     76,435     79,292
            709,440     735,961
   リース債務       10     23,011
            213,578      -
                     -
   未払従業員賞与           52,816     57,504
            490,217     533,732
   未払配当金           87,404     102,518
            811,251     951,536
               253,999     254,103
            2,357,521     2,358,484
  非流動負債
    リース債務       10     13,745
            127,575      -  -
               13,745
            127,575      -  -
  資本
   株式資本       9     5,387     5,387
            50,000     50,000
   利益剰余金           64,644     64,644
            600,000     600,000
               70,031     70,031
            650,000     650,000
  負債および資本合計             337,775     324,134

            3,135,096     3,008,484
  添付の連結財務諸表に対する注記を参照。

            140/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2020年3月30日に取締役会を代表して承認した。
  取締役 署名

  (2)【損益計算書】


      インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド

          連結包括利益計算書
        2019年12月31日に終了した事業年度
         注記    2019年      2018年

           (米ドル)   (千円)   (米ドル)   (千円)
  収入
   収益      6  10,015,654   1,079,087   9,990,854   1,076,415
   控除:不良債権      7  (126,731)   (13,654)   (80,230)   (8,644)
           9,888,923   1,065,433   9,910,624   1,067,771
  その他収入          512,319   55,197   330,831   35,644

  賃料収入          61,113   6,584   53,195   5,731
  管理費       10、11  (7,017,990)   (756,118)  (6,949,592)   (748,749)
  営業活動による損益         3,444,365   371,096  3,345,058   360,397
  当期純利益         3,444,365   371,096  3,345,058   360,397

  添付の連結財務諸表に対する注記を参照。

      インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド

         連結株主資本等変動計算書
        2019年12月31日に終了した事業年度
         株式資本     利益剰余金      合計

       (米ドル)   (千円)  (米ドル)   (千円)  (米ドル)   (千円)
             600,000   64,644   650,000   70,031
  2017年12月31日現在
        50,000   5,387
             3,345,058   360,397  3,345,058   360,397

  当期純利益
         -  -
  公表配当額       -  - (3,345,058)   (360,397)  (3,345,058)   (360,397)

             600,000   64,644   650,000   70,031

  2018年12月31日現在
        50,000   5,387
  IFRS第16号の適用による調整       -  -  (2,003)   (216)  (2,003)   (216)

            141/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  2019年1月1日現在
             597,997   64,428   647,997   69,815
  調整済残高
        50,000   5,387
             3,444,365   371,096  3,444,365   371,096

  当期純利益
         -  -
  公表配当額       -  - (3,442,362)   (370,880)  (3,442,362)   (370,880)

             600,000   64,644   650,000   70,031

  2019年12月31日現在
        50,000   5,387
  添付の連結財務諸表に対する注記を参照。

      インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド

         連結キャッシュフロー計算書

        2019年12月31日に終了した事業年度
             2019年     2018年

            (米ドル)   (千円)  (米ドル)   (千円)
  営業活動
   当期純利益         3,444,365   371,096  3,345,058   360,397
   追加/(控除):
    現金の変動に影響を及ぼさない項目:
      減価償却      248,817   26,808   39,747   4,282
    営業活動に関連のある
    非現金残高の純変動:
      売掛金       68,174   7,345
                 (441,582)   (47,576)
      その他未収金および前払費用      (25,204)   (2,715)   (19,315)   (2,081)
      関連会社に対する債権       64,317   6,930   42,696   4,600
      買掛金および未払費用       (4,220)   (455)  (41,213)   (4,440)
      前受収入および顧客買掛金      (26,521)   (2,857)   (6,065)   (653)
      未払従業員賞与            143,563   15,467
            (43,515)   (4,688)
   営業活動による現金純額         3,726,213   401,462  3,062,889   329,996
  投資活動

   固定資産の購入          -  -  (33,640)   (3,624)
   資産売却による損失          7,246   781  11,984   1,291
   投資活動による/(で使用した)現金純額          7,246   781
                  (21,656)   (2,333)
  財務活動

   支払配当金         (3,582,647)   (385,994)  (3,023,759)   (325,780)
   リース債務の支払額         (207,275)   (22,332)    -  -
   財務活動で使用した現金純額         (3,789,922)   (408,326)  (3,023,759)   (325,780)
  現金および現金同等物の当期(減少)/増加                17,474   1,883

            (56,463)   (6,083)
            142/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  現金および現金同等物の期首残高          1,418,614   152,841  1,401,140   150,959

  現金および現金同等物の期末残高          1,362,151   146,758  1,418,614   152,841

  添付の連結財務諸表に対する注記を参照。

  連結財務諸表に対する注記

  2019年12月31日

  (米ドル表示)
  1. 会社設立および一般情報

   インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(以下「当社」という。)は、1974

  年8月30日にケイマン諸島の会社法(2020年改正)に基づき設立され、会社管理、保険管理および法
  人事務サービスを提供している。1985年12月12日、当社は会社管理法(2018年改正)の第4(5)節
  に基づき、ケイマン諸島における会社管理事業の運営認可を得た。1988年5月13日、当社は2010年保
  険法の第4(2)節に基づき、ケイマン諸島における保険管理事業の運営認可を得た。1994年7月27
  日、当社はミューチュアル・ファンド法(2020年改正)の第12節に基づき、ミューチュアル・ファン
  ド管理事業の運営認可を得た。2004年6月7日、当社は銀行および信託会社法(2020年改正)に基づ
  き、ケイマン諸島における信託事業の運営認可を得た。2006年12月28日、当社は会社管理事業の認可
  を放棄した。
   当社は、ケイマン諸島で設立されたIMSグループ・リミテッドの完全子会社である。

   当社およびその完全子会社(以下「当グループ」という。)の財務結果は、年末に当グループに連

  結される。
   当社の登録所在地は、ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-1102、ジョージタウン、ハーバーセ

  ンター3階、私書箱61号である。
   2019年12月31日現在の当社の従業員数は27名であった(2018年:28名)。

  2. 表示の基準

  (a)順守声明

    本連結財務諸表は、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が公表する国際財務報告基

   準(以下「IFRS」という。)に従い取締役会により作成および承認されている。
    経営陣は、当グループの継続企業の前提について検討し、予測可能な将来において当グループ

   が事業継続のための資源を有していることを認めている。さらに、経営陣は、当グループの継続
   企業の前提について重大な疑義を生じる可能性のある重要な不確実性を認識していない。ゆえ
   に、本連結財務諸表は、引き続き継続企業としての前提に基づき作成される。
  (b)測定基準

    本連結財務諸表は、償却原価で測定される金融資産および金融負債を除き、取得原価基準で作

   成される。
  (c)機能通貨および表示通貨

    当グループの機能通貨および表示通貨は米ドルであり、ケイマン諸島の現地通貨ではない。こ

   れは、当グループの業務が主に米ドルで行われている事実を反映したものである。
            143/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (d)見積りおよび判断の使用
    IFRSに基づいた連結財務諸表の作成においては、経営陣が判断を下し、見積りおよび仮定を作

   成することが必要となる。この判断、見積りおよび仮定は、会計方針の適用、本連結財務諸表日
   における資産および負債の計上金額、偶発資産および偶発負債の開示、ならびに、事業年度にお
   ける損益の計上金額に影響を及ぼす。実際の結果はこれらの見積りと異なる場合がある。
  (e)対応数値

    従前の一定期間の金額は、当事業年度の表示に整合するよう再分類されている。

  (f)2019年1月1日に開始する年次期間に適用される新基準

    2019年1月1日に開始する年次期間に適用される新基準および修正には、IFRS第9号「負の補

   償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号改訂済み)が含まれる。この修正の適用による当社への影
   響は軽微である。IFRS第16号「リース」も適用されており、この新基準の性質および影響は以下
   のとおりである。
  3. 重要な会計方針の変更

  (a)IFRS第16号「リース」

    この基準は、IAS第17号「リース」に取って代わるものである。IFRS第16号「リース」は、IAS

   第17号「リース」および3つの解釈指針(IFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの
   判断」、SIC第15号「オペレーティング・リース-インセンティブ」およびSIC第27号「リースの
   法形式を伴う取引の実質の評価」)に置き換わるものである。
    リースとは、「対価と引き換えに資産(原資産)を一定期間使用する権利を移転する契約、ま

   たは契約の一部」と定義される。この定義を適用するため、当グループは、契約が以下の3つの
   重要な評価を満たしているかどうかを評価する。
    (ⅰ) 契約には識別された資産が含まれており、契約で明示的に識別されているか、または資

     産が当グループに利用可能になった時点で識別されることにより黙示的に特定される。
    (ⅱ) 当グループは、定義された契約の範囲内における権利を考慮し、使用期間を通じて識

     別された資産の使用から実質的にすべての経済的便益を得る権利を有している。
    (ⅲ) 当グループは、使用期間を通じて識別された資産の使用を指図する権利を有してい

     る。当グループは、使用期間を通じて当該資産が「どのように、どのような目的で使用
     されるか」を指図する権利を有するかどうかを評価する。
    この新基準の適用により、当グループは、従前オペレーティング・リースとされていたケイマ

   ン諸島のグランド・ケイマン、ジョージタウン、ハーバーセンター3階にある現在所有の物件す
   べてに関連して使用権資産および関連するリース債務を認識することとなった。
    新基準は修正遡及適用アプローチを用いて適用されており、IFRS第16号の適用による累積的影

   響額は、当期の利益剰余金の期首残高の調整として資本に認識されている。過年度について修正
   再表示されていない。
    IFRS第16号への移行に際し、IFRS第16号に基づき認識されるリース債務に適用される加重平均

   追加借入利子率は3%であった。
    以下は、2019年1月1日現在、財務諸表の勘定科目をIAS第17号からIFRS第16号に調整したも

   のである。
         IAS第17号に基づく簿価         IFRS第16号に基づく簿価

         2018年12月31日現在     再測定   2019年1月1日現在
    非流動資産
    使用権資産         -   546,424     546,424
            144/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    使用権資産合計         -   546,424     546,424
    流動負債

    リース債務         -   207,274     207,274
    非流動負債

    リース債務         -   341,153     341,153
    リース債務合計            548,427     548,427
    以下は、2018年12月31日現在(2018年監査済連結財務諸表において開示)のオペレーティン

   グ・リース債務合計額を、2019年1月1日現在の認識済みのリース債務に調整したものである。
    2018年12月31日現在、開示済オペレーティング・リース債務合計                 854,530

    保守費用の調整                (283,893)
    割引前のオペレーティング・リース債務                       米ドル   570,637
    追加借入利子率を使用した割引                 (22,210)
    2019年1月1日現在、IFRS第16号に基づく認識済リース債務合              米ドル   548,427
   計                    
  4. 重要な会計方針

   以下の会計方針は、本連結財務諸表に表示されている全期間にわたり一貫して適用されている。会

  計方針の変更はない。当グループが採用した重要な会計方針は以下の通りである。
  (a)連結完全子会社

                   設立日/

    会社名         事業      子会社化日
    SHコーポレート・サービシズ・リミテッド         登録事務所業務      2001年4月20日
    A.S.ノミニーズ・リミテッド*         ノミニー会社      1978年1月27日
    N.D.ノミニー・リミテッド*         ノミニー会社      1978年1月27日
    N.S.ノミニー・リミテッド*         ノミニー会社      1978年1月27日
    カーディナル・ノミニー・リミテッド*         ノミニー会社      1979年10月26日
    IMSトラスティーズ・リミテッド*         受託サービス      2012年4月27日
    IMSリクイデーションズ・リミテッド         清算サービス      2013年1月25日
    *   ノミニーとして行為するために設立されたものであり、2019年および2018年12月31日に終了した事業年度中、自己の

     権限において取引を行ったことはなかった。
    これらの完全子会社が得る収入および負担する費用は、すべて当社が計上し、すべての企業間

   取引および残高は連結時に消去される。子会社の財務諸表は、支配が開始した日から支配が終了
   した日まで連結財務諸表に含まれる。当グループは、企業結合において、支配が当社に移った時
   点で取得法を用いて会計処理を行う。企業結合の対価は、識別可能な取得された純資産を原則と
   して公正価値で測定する。
  (b)金融資産および金融負債

            145/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (ⅰ)分類
    金融資産とは、現金、現金もしくは他の金融資産を受領する契約上の権利、有利となる可

    能性のある状況下で金融商品の取引を行う契約上の権利、または、他の企業の持分金融商品
    を指す。金融資産は、現金および現金同等物、売掛金、その他の未収金および関連会社に対
    する債権から構成される。
    金融負債とは、現金もしくは他の金融資産を提供する契約上の義務、または、不利となる

    可能性のある状況下で他の企業と金融商品を取引する契約上の義務を指す。金融負債は、関
    連会社に対する債務、買掛金および未払費用、未払従業員賞与および未払配当金から構成さ
    れる。
   (ⅱ)認識

    当グループは、当グループが金融商品の契約条項の当事者となる日において金融資産およ

    び金融負債を認識する。
   (ⅲ)測定
    金融商品は当初、原価で測定される。取得した金融資産については原価は支払われた対価

    の公正価値であり、金融負債については原価は受領した対価の公正価値である。金融資産ま
    たは金融負債の償却原価は、当初認識時に金融資産または金融負債が測定された金額から元
    本返済額を差し引き、当初認識された金額と満期の金額との差額に対する実効金利法を用い
    た累積償却額を加減し、減損による減少額を差し引いた金額である。
   (ⅳ) 公正価値

    公正価値の見積りは、市況および当該金融商品に関する情報に基づき、一定時点において

    行われる。これらの見積りは本来主観的なものであり、不確定要素や重要な判断に関する事
    項が含まれているため、正確に決めることはできない。仮定の変更が、当該見積に大きな影
    響を及ぼす可能性もある。
    金融資産および金融負債の簿価は、これらの金融商品の即時または短期的性質により、ほ

    ぼ公正価値と近似すると考えられる。
   (ⅴ)認識中止

    金融資産は、当グループが当該資産を構成する契約上の権利に対する支配権を失った時点

    で認識中止となる。認識中止は、契約上の権利が実現し、失効しまたは放棄された際に行わ
    れる。
    金融負債は、契約に明記されている義務が果たされ、取り消され、または失効した際に認

    識中止となる。
   (ⅵ)回収可能額の減損および計算

    金融資産は、以前は、減損の客観的な証拠が存在するかを決定するために、各財政状態計

    算書日にレビューが行われた。減損の兆候が存在した場合は、当該資産の回収可能額が見積
    もられた。
    IFRS第9号では、発生信用損失モデルではなく、予想信用損失モデルを要求している。予

    想信用損失モデルでは、金融資産の当初認識以降の信用リスクの変化を反映させるために、
    予想信用損失と各報告日におけるそれらの予想信用損失の変動の会計処理をすることが当社
    に要求される。言い換えれば、信用損失が認識される前に、信用事由が発生している必要は
    ない。
    当グループの売掛金は、本質的に異なる業務に関連するものであり、大部分は信託業務の

    提供から、そして比較的程度は低いが登録事務所業務の提供から生じるものである。これら
    のサービスが提供される顧客は、規制、管理されたヘッジ・ファンドやキャプティブ保険が
    大半であり、残りの顧客は、個人や個人企業に属する会社や信託である。
            146/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    これらの顧客の報酬が全期間を通じて未払いとなる場合があるが、顧客企業はグッドスタ
    ンディングな状態にあることから、翌年の登録更新時には支払いがなされる可能性が高い。
    経営陣は、未払い状態が継続する債権(第一カテゴリー)については、全額引き当てること
    が最も慎重な方法であると判断する一方で、グッドスタンディングな顧客に対する債権(第
    二カテゴリー)については全額回収可能であると考えており、貸倒を予想していないため、
    引当金は必要ないと判断した。
    減損は、包括利益計算書で認識される。認識の次期に減損額が減少し、当該減少が評価損

    計上後に発生した事象に客観的に結びつけることができる場合は、包括利益計算書を通じて
    当該評価損または引当金の戻入れが行われる。
  (c)収益の認識

    当グループは、契約上の義務が履行され、業務の支配が顧客に移転するにつれ、提供される業

   務に対価としてある一時点または一定期間にわたって受領されると見込まれる金額で収益を認識
   する。
    契約上の義務が一定期間に履行され、収益が一定期間に認識される場合。

    ある一時点で義務が履行された場合、所有権に伴うリスクと対価が顧客に移転した時点で収益

   が認識される。これは、業務が顧客に提供され、顧客による業務の受領に影響を与えるような義
   務に未履行のものがない時点である。
   業務の性質

        以下は、当グループが収益を生み出す主な活動の概要である。

   (i)専門的業務

    役員業務、キャプティブ保険管理業務、信託業務、マネーロンダリング防止業務を含む一

    連の専門的な業務から生じる報酬。
   (ⅱ)関連当事者からの管理報酬

    関連当事者に対する管理事務業務の提供により発生する報酬。

   (ⅲ)登録事務所業務

    登録事務所業務の提供から生じる報酬。

   履行義務および収益の認識の方針

    当グループは、顧客企業に対する信託業務および登録事務所業務の提供による収益を認識して

   いる。要求される特定業務には、年度を通じた顧客企業の受託者としての役割を果たす取締役業
   務の提供と、一定の年間報酬による顧客企業に対する登録事務所業務の提供が含まれる。さら
   に、契約条項の一環として、顧客企業は、契約に規定された報酬に基づく事業年度を通じた法人
   業務も要求する。
    信託業務は、当グループの事業年度と一致する暦年で表される年間期間に対して提供される。

   当該業務は年次で提供される。ただし、顧客企業との関係が終了し、取締役が正式に取締役会を
   退任する必要がある場合はこの限りではない。この場合、短縮された期間で按分された報酬が承
   認される。
    信託業務に関する当グループの標準的な契約では、年間の定額報酬を定めているが、一部の

   ケースでは、一定期間に認識される業務の定額報酬と、信託業務機能の追加的な業務の提供に使
   用した時間をベースとした報酬を組み合わせている場合もある。役員業務契約は、顧客企業の
   ニーズを踏まえた臨時の要請で、履行義務の条件を概説したものである。これらの使用期間を
   ベースとする業務は時期が明確であり、業務が提供された日をベースとして認識される。
    登録事務所業務の提供は、暦年に発生する別個の業務とみなされる。この期間は、当グループ

   および政府会計年度と一致しており、したがって、収益は事業年度にわたり、業務が提供された
   時点で認識される。詳細については、注記6を参照のこと。
   契約残高の認識

            147/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    契約資産とは、既に顧客に移転された業務の対価を得る権利である。当グループが、顧客が対

   価を支払う前、または支払期日が到来する前に顧客に業務を移転して業務を履行した場合、契約
   資産は条件付きの未収対価として認識される。2019年12月31日現在、当グループは、契約資産を
   保有していない(2018年:0米ドル)。
    契約債務とは、当グループが顧客から対価を受領済み(または対価の支払期限が到来済み)で

   ある場合の顧客に業務を移転する義務である。当グループが業務を顧客に移転する前に、顧客が
   対価を支払った場合、支払いが行われた時点または支払期日が到来した時点(いずれか早い方)
   で契約債務が認識される。契約債務は、当グループが契約に基づいて義務を履行した時点で収益
   として認識される。当グループの契約債務は、翌年の収益に関連して受領した支払額からの前受
   収入で構成されている。詳細は注記6を参照のこと。
  (d)外貨

    外貨建ての資産および負債は、連結財政状態計算書日の実勢為替レートで換算される。外貨建

   て取引は、取引日の為替レートで換算される。その結果生じる為替損益は、連結包括利益計算書
   に計上される。
  (e)現金および現金同等物

    現金および現金同等物は、当初の満期が3か月以内の金融機関に保管されている当座預金から

   構成される。
  (f)有形固定資産

    有形固定資産は、原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額で表示され

   る。
    減価償却は、各資産の期待耐用年数の期間にわたり残存価額を考慮して、以下のそれぞれの方

   法で計算され、連結包括利益計算書で認識される。
    オフィスビル:   年率2.5%(逓減残高法)

    コンピュータ機器: 年率20%(定額法)

    什器および機器:  年率10%(逓減残高法)

    リース物件改良費: 年率10%(逓減残高法)

    有形固定資産の簿価は、減損の兆候が存在するかを決定するために、各報告日にレビューが行

   われる。減損損失は、特定された年度の連結包括利益計算書で認識される。
  (g)リース

    当グループは、貸借対照表上、使用権資産およびリース債務をリース開始日において認識す

   る。使用権資産は、取得原価で測定され、取得原価は、リース債務の当初測定額、当グループが
   負担したすべての当初直接費用、リース終了時に資産を解体、撤去するための費用の見積り、お
   よびリース開始日前になされたあらゆるリース料(受領したインセンティブ額控除後)から構成
   されている。
    当グループは、使用権資産をリース開始日から使用権資産の耐用年数終了時またはリース期間

   終了時のいずれか早い方まで、定額法により償却している。当グループはまた、かかる指標が存
   在する場合、使用権資産の減損に対する評価も行っている。
  (h)収益の認識および報酬の事前請求

    管理報酬は、業務が提供された期間にわたり連結包括利益計算書で認識される。

    前受収入および顧客買掛金は、今後、提供されるサービスに関する顧客からの前払金から構成

   される。
            148/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (i)費用
    費用は、発生主義に基づき連結包括利益計算書で認識される。

  (j)従業員給付制度

   (ⅰ)確定拠出年金制度

    当グループは、確定拠出制度に参加している。確定拠出制度は、当グループが別の団体に

    一定額を拠出する退職給付制度で、今期または過去の期間における従業員の勤務に関連し、
    すべての従業員給付を支払うのに必要な資産を制度が保有していない場合は、当グループに
    法的または法定義務は発生しない。確定拠出年金制度への拠出義務は、発生時に連結包括利
    益計算書において費用として認識される。
   (ⅱ)短期給付

    短期従業員給付義務は、割引前ベースで測定され、関連サービスが提供された時点で費用

    計上される。従業員の過去の勤務の結果、一定金額を支払う法的または法定義務が当グルー
    プにあり、当該義務を確実に見積もることができる場合に、短期現金賞与または利益分配制
    度に基づいて支払われることが予想される一定金額が負債として認識される。
  (k)管理資産

    通常の業務過程において、当グループは信託の受託者として行為する信託サービスを提供して

   いる。当グループが管理している信託の資産および負債は、本連結財務諸表に含まれない。
  5. 財務リスク管理

  (a)概要

    当グループは、金融商品を通じて信用リスク、流動性リスクおよび市場リスクにさらされてい

   る。この注記は、これらのリスクに対する当グループのエクスポージャー、リスク測定および管
   理ならびに当グループの資本管理に関する当グループの目標、方針およびプロセスについての情
   報をまとめたものである。
   リスク管理の枠組み

    取締役会は、当グループの財務リスク管理の枠組みを確立、監視する全体的責任を担う。

  (b)信用リスク

    信用リスクとは、顧客または金融商品取引の相手方が義務を遂行しない場合に当グループに経

   済的損失が生じるリスクを指し、主に当グループの売掛金、現金および現金同等物ならびに関連
   会社に対する債権から発生する。
    当グループの信用リスクに対するエクスポージャーは、主に各顧客の特性の影響を受ける。顧

   客が事業を展開する業界および国のデフォルト・リスクを含む当グループの顧客基盤の人口デー
   タは、信用リスクにそれほど影響を及ぼさない。単独で当グループの収入の5%を超えるシェア
   を占める顧客はいない。
    当グループは、売掛金に関する見積損失額を貸倒引当金として設定している。引当金は一定期

   間内の個別残高に対するものである。
    信用リスクに対する当グループのエクスポージャーの性質ならびに信用リスク管理の目標、方

   針およびプロセスは、前期から大きく変化していない。信用リスクに対する当グループの最大エ
   クスポージャーは、当グループの金融資産の簿価である。
   信用リスクの管理

            149/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    当グループは、現金および現金同等物を保護するため、信頼できる金融機関を使ってこれらの
   金融資産に関する信用リスクを管理している。経営陣は、この関係により何らかの経済的損失が
   発生するとは考えていない。
    当グループは、顧客の財政状態に関する初期信用評価を行うことで、売掛金に関する信用リス

   クを管理している。経営陣は、顧客残高の定期的なレビューを実施している。経営陣は、重要な
   取引相手方が債務を返済できなくなるとは考えていない。経営陣は、支払期限が経過した未減損
   の金額について、全額回収可能と考えている。
    報告日における当グループの売掛金の滞留期間は以下の通りであった。

          2019年   2019年   2018年   2018年

           総額   減損   総額   減損
    0~30日      282,381   (23,746)   317,122   (3,133)

    31~60日       49,882   (6,574)   81,707   (1,236)
    61~90日       56,610   (12,011)    12,666   (311)
    91日~      842,771   (274,660)    734,282   (158,270)
       米ドル   1,231,644   (316,991)   1,145,777   (162,950)
  (c)流動性リスク

    流動性リスクとは、当グループが期日に債務を返済できなくなるリスクを指す。流動性管理に

   関する当グループのアプローチは、許容範囲を超える損失を発生させる、または、当グループの
   評判を傷つけることなく、通常時またはストレス時のいずれの状況においても、期日が到来した
   時点で債務を返済するだけの十分な流動性をできるだけ確保するというものである。流動性リス
   クに対する当グループのエクスポージャーの性質ならびに流動性リスク管理の目標、方針および
   プロセスは、前期から大きく変化していない。
  (d)市場リスク

    市場リスクとは、為替レートなど、市場価格の変動により当社の利益または当グループが保有

   する金融商品の価格が影響を受けるリスクを指す。市場リスク管理の目的は、収益を最適化しな
   がら、市場リスクのエクスポージャーを許容可能な範囲内に管理しコントロールすることであ
   る。
  (e)通貨リスク

    通貨リスクは、当グループにおける費用の支払いの一部がケイマン諸島ドルで行われているこ

   とから生じる。通貨リスクは、ケイマン諸島ドルが米ドルに対し固定されていることにより軽減
   されている。
  (f)資本管理

    当グループの規制当局であるケイマン諸島金融管理庁(以下「管理庁」という。)は、金融管

   理法(2020年改正)、会社管理法(2018年改正)、2010年保険法、ミューチュアル・ファンド法
   (2020年改正)、ならびに銀行および信託会社法(2020年改正)に基づき、当グループの自己資
   本規制を設定、モニタリングしている。当グループは、40万ケイマン諸島ドル(50万米ドル)の
   最低自己資本を維持することが義務付けられており、申告提出期限は期末日から3か月である。
   当グループの方針は、事業の将来的な発展を継続するための強固な資本基盤を維持することであ
   る。当グループは、当期全体を通して、課せられたすべての自己資本規制を順守した。また、当
   期を通じ、当グループの資本管理に大きな変更はなかった。
  6. 収益

            150/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   収益は、顧客との契約に定められた対価に基づいて測定され、第三者のために回収された金額は含
  まれていない。
   顧客との契約から認識された収益について、報告日現在の提供業務別の内訳は以下の通りである。

   収益の内訳

                2019年   2018年

   専門的業務             9,113,418   8,761,939
   関係当事者からの管理報酬             464,185   610,148
   登録事務所業務             438,051   618,767
             米ドル   10,015,654   9,990,854
   年間報酬は、上記業務の対価として顧客企業に請求される。これは主に固定報酬の形態をとり、年

  間を通じたタイムチャージ方式による追加報酬が加算される。当該収益は、業務が提供された時点、
  または業務の支配が顧客に移転した時点で、時間の経過とともに認識される。
   契約上の債務

   以下の表は、顧客との契約から生じる契約上の債務に関する情報であり、以下の数値は、前受収入

  および顧客買掛金として表示される収益の一部を構成している。
                     契約債務

                 2019年   2018年
   次年度以降の収益に関連して受領した支払金による増加             (640,290)   (605,299)
   2019年1月1日現在の契約債務残高総額のうち、605,229米ドル(2018年:644,523米ドル)は当事

  業年度の収益として計上されている。
   2019年12月31日現在の残存履行義務のうち、IFRS第15号で認められている当初の予想期間が1年以

  内のものに関する情報は提供されていない。
  7. 売掛金

                2019年   2018年

   売掛金総額             1,231,644   1,145,777

   貸倒引当金             (316,991)   (162,950)
             米ドル   914,653   982,827
  当期中の貸倒引当金の変動は以下の通りである。

                2019年   2018年

   期首残高             162,950   171,061

   連結包括利益計算書への計上額             126,731   80,230
   不良債権の回収              -  (22,880)
   損金処理された不良債権             27,310   (65,461)
            151/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
             米ドル   316,991   162,950
  8. 有形固定資産

   2019年      オフィス  コンピュータ    什器  リース物件

            機器  および機器   改良費   合計
         ビル
   原価:
   期首残高      341,637   402,996   239,816   156,891  1,141,340
   追加       -   -   -   -   -
   処分       -  (9,406)   -   -  (9,406)
   期末残高      341,637   393,590   239,816   156,891  1,131,934
   減価償却累計額:

   期首残高      181,790   358,853   172,710   90,884  804,237
   当期計上額      4,099   17,083   8,781   7,335  37,298
   処分       -  (2,162)   -   -  (2,162)
   期末残高      185,889   373,774   181,491   98,219  839,373
   2019年12月31日現在の

   正味帳簿価格       米ドル  155,748   19,316   58,325   58,672  292,561
   2018年      オフィス  コンピュータ    什器  リース物件

            機器  および機器   改良費   合計
         ビル
   原価:
   期首残高      341,637   399,545   236,413   156,891  1,134,486
   追加       -  14,268   19,372   -  33,640
   処分       -  (10,817)   (15,969)    - (26,786)
   期末残高      341,637   402,996   239,816   156,891  1,141,340
   減価償却累計額:

   期首残高      177,692   346,243   171,807   83,549  779,291
   当期計上額      4,098   20,558   7,756   7,335  39,747
   処分       -  (7,948)   (6,854)   - (14,802)
   期末残高      181,790   358,853   172,709   90,884  804,236
   2018年12月31日現在の

   正味帳簿価格       米ドル  159,847   44,143   67,107   66,007  337,104
  9. 株式資本

                2019年   2018年

            152/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   授権株式:

   80,000株(1株当たり1ケイマン諸島ドル)      米ドル             96,000   96,000
   発行済みおよび全額払込済株式:

   41,667株                                米ドル    50,000   50,000
  10. リース

   当グループは、営業用物件(オフィスビルのフロア)を有しており、当該リースは、貸借対照表に

  使用権資産およびリース債務として反映される。当グループは、使用権資産を有形固定資産の項目に
  一貫した方法で分類している(注記8参照)。
   リースは、一般的に、契約上当グループが資産を他の当事者に転貸する権利が定められていない限

  り、使用権資産は当グループのみが使用することができるという制限が課されている。リースの解約
  は、相当額の解約手数料を負担する場合のみ可能である。
   以下の表は、貸借対照表で認識される当グループのリース取引の性質を記載したものである。

   使用権資産        リースの残存期間         2019年

   オフィス物件         1年7か月     米ドル   334,905

   リース債務は、以下の通り財政状態計算書に表示されている。

                2019年   2018年

   1年未満             213,578    -

   1年~2年                     米ドル             127,575    -
  11. 確定拠出年金制度

   当グループは、確定拠出年金制度であるフィデリティ年金制度に参加している。当グループは、従

  業員の年収の5%を上限とする各従業員の拠出額と同じ額を拠出する義務がある。2019年12月31日に
  終了した事業年度における当グループの拠出総額は113,355米ドル(2018年:116,247米ドル)であっ
  た。
  12. 関連当事者取引

   2019年12月31日に終了した事業年度において、当グループは関連会社から以下の事務手数料および

  管理手数料を得た。
                2019年   2018年

   コーポレート・ファイリング・サービシズ・リミテッド             464,186   610,148

   IMSセキュリティーズ・リミテッド            米ドル             116,239   115,981
   関連会社に対する債権の金額は以下の通りである。

            153/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
                2019年   2018年
   コーポレート・ファイリング・サービシズ・リミテッド            米ドル

                93,094   154,711
   2019年12月31日に終了した事業年度中、当グループは短期雇用給付金として4,464,445米ドル

  (2018年:4,245,139米ドル)および長期雇用給付金として88,356米ドル(2018年:91,120米ドル)
  を、主要経営陣に支払った。
  13. 偶発事象

   当グループは、信託会社としての役割上、通常の業務過程において訴訟および請求の当事者となる

  可能性がある。当グループの法律顧問の助言に基づく取締役会の見解によれば、2019年12月31日現在
  偶発事象に関する引当金は要求されていない(2018年:なし)。
  14. 後発事象

   世界保健機関は、2020年3月11日、新型コロナウィルス感染症による感染症「COVID-19」を正式に

  パンデミックであると宣言した。経営陣は、このパンデミックの動向を、経済や一般公衆にどのよう
  な影響を及ぼす可能性があるかも含め、慎重に監視している。経営陣は、これらの事象が財務上に与
  える影響をまだ確定していない。
   本連結財務諸表の作成において、経営陣は本連結財務諸表が公表可能となった2020年3月30日まで

  のすべての重要な後発事象を評価し開示した。
            154/238












                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            155/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            156/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            157/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            158/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            159/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            160/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            161/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            162/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            163/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            164/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            165/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            166/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            167/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            168/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            169/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            170/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            171/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            172/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            173/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            174/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
            175/238





















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  4 【利害関係人との取引制限】

  利益相反
   投資者は、以下の潜在的利益相反に注意する必要があります。
   受託会社、管理会社、投資運用会社、保管会社および管理事務代行会社ならびにこれらの取締役、
  役員、従業員、代理人および関連会社(以下「利害関係者」といいます。)はそれぞれ、サブ・ファン
  ドとの利益相反が時折生じうる他の金融、投資またはその他の専門的な活動に関与することがありま
  す。当該活動には、他ファンドの受託者、管理事務代行者、保管者、投資運用者または販売者として
  の行為および他ファンドまたは他社の取締役、役員、顧問または代理人としての役務が含まれます。
  投資運用会社は、サブ・ファンドと類似または重複する投資目的を掲げる他の投資ファンドに対する
  投資運用および投資助言サービスの提供に関わることがあります。投資運用会社は、サブ・ファンド
  に対して提供されるサービスと類似するサービスを第三者に提供することがあります。いかなる利害
  関係者も、当該活動から得られる利益について説明する責任を負いません。利益相反が生じた場合、
  受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社または投資運用会社(場合によります。)は、これ
  を公正かつ誠実に解決するよう確保すべく努力を払います。
   受託会社またはその他のサービス提供者(または受託会社の親会社、子会社もしくは関連会社)は、
  サブ・ファンドに関して銀行、ブローカーとして行為するかまたは管理事務、専門的もしくはその他
  のサービスを提供する場合、かかる資格において、これに関連して信託財産からサブ・ファンドによ
  り支払を受けることが合意されている報酬または費用を受領し保持する権利を有するものとします。
   受託会社、管理会社または投資運用会社は、権限もしくは裁量権の行使の方法もしくは結果または
  取引において何らかの別のまたは相反する利害関係(個人的な利害関係であるかもしくはその他の何ら
  かの資格における利害関係であるか、または受託会社の場合、別の信託の唯一の受託者もしくは受託
  者の一人としての資格における利害関係であるかを問いません。)を有する可能性があることにかかわ
  らず、基本信託証書、関連する追補証書または一般的な法令により授権される取引を締結および実行
  するための権限または裁量権を行使することができ、その結果としてかかる資格において得た利益に
  ついて説明する責任を負いませんが、受託会社の場合、受託会社は、単なる形式上の当事者にすぎな
  い場合を除き、別のまたは相反する利害関係を有する可能性がある案件において活動することを差し
  控えることができます。
   受託会社ならびにその役員および従業員は、何らかの形でサブ・ファンドと関係のある会社、団体
  または企業の役員、従業員、代理人または顧問として得た合理的な報酬またはその他の合理的な利益
  について説明する責任を負いません。これは、自らの立場または役職が、受託会社としての地位また
  はサブ・ファンドに帰属もしくは関連するいずれかの持分、株式、資産、権利もしくは権限を理由ま
  たは手段として獲得または維持された可能性があるか否かを問いません。
   適用ある法令または規則に規定されるところに従い、受託会社は、サブ・ファンドの勘定で、いず
  れかの利害関係者もしくは投資ファンドから、または当該利害関係者により助言もしくは管理される
  勘定から有価証券を取得し、またはこれらに対して当該有価証券を処分することができます。利害関
  係者(受託会社を除きます。)は、自らが適当と考える受益証券を保有および取引することができま
  す。利害関係者は、サブ・ファンドの勘定で類似する投資対象が保有されている可能性があるかにか
  かわらず、自らの勘定で投資対象を購入、保有および取引することができます。
   利害関係者は、受益者またはサブ・ファンドによってもしくはサブ・ファンドの勘定で有価証券が
  保有される事業体との間で金融取引その他の取引を契約し、もしくは締結することができ、または、
  当該契約もしくは取引について利害関係を有することができます。さらに、利害関係者は、サブ・
  ファンドの投資対象の販売または購入(当該利害関係者が当該サブ・ファンドの勘定で実行し、当該サ
            176/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ブ・ファンドの利益となるもしくは利益とならないもの)に関して交渉できる手数料および利益を受領
  することができます。
  投資運用会社

   各サブ・ファンドは、投資運用会社およびその関連会社が関与する数多くの現実的および潜在的な
  利益相反にさらされます。かかる利益相反は、関連するサブ・ファンドおよびその投資者に対して重
  大な悪影響を及ぼす可能性があります。利益相反が生じた場合、投資運用会社はその公正な解決の確
  保のために努力します。
   さらに、利益相反は、投資運用会社およびその関連会社が幅広い事業に従事し、現在および将来に
  おいてサブ・ファンド以外の運用勘定に対して投資運用サービスを提供する(かかる他の運用勘定その
  他の事業につき何らかの持分を有することを含みます。)という事実から生じることがあります。
   投資運用会社およびその関連会社は、自らが合理的に必要であると判断する時間を各サブ・ファン
  ドの活動に充てます。投資運用会社およびその関連会社は、かかる活動がサブ・ファンドと競合する
  可能性があり、および/または、投資運用会社もしくはその関連会社の相当の時間および資源を必要
  とする可能性がある場合でも、追加の投資ファンドを設立すること、他の投資顧問関係を締結するこ
  と、または、その他の事業活動に従事することを制限されません。これらの活動は、投資運用会社の
  メンバーならびにその役員および従業員の時間および努力がサブ・ファンドの事業のみに利用され
  ず、サブ・ファンドの事業と投資運用会社が助言するその他の者の金銭の運用との間で配分されると
  いう点において利益相反を引き起こすとみなされる可能性があります。
  5 【その他】

  (1) 定款の変更
   管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更されます。
  (2) 事業譲渡又は事業譲受

   該当事項はありません。
  (3) 出資の状況その他の重要事項

   該当事項はありません。
  (4) 訴訟事件その他の重要事項

   有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、ま
  たは与えると予想される事実はありません。
   管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年です。
   管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができ
  ます。
            177/238




                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第2 【その他の関係法人の概況】

  1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1) G.A.S.(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
  ① 資本金の額
   2020年6月末日現在、資本金の額は、480,000米ドル(約5,172万円)です。
  ② 事業の内容
   受託会社は、トラストのような集合的投資スキームの受託者、保管者およびミューチュアル・ファ
   ンド管理者として行為する免許をケイマン諸島総督より受けています。受託会社の最終的な親会社
   は、東京証券取引所に上場されている日本籍の会社である三井住友トラスト・ホールディングス株
   式会社です。
  (2) エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(「管理事務代行会社」)

  ① 資本金の額
   2020年6月末日現在、資本金の額は、400,000英ポンド(約5,300万円)および62,500,000ユーロ(75
   億6,750万円)です。
   (注)ポンドの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
    電信売買相場の仲値(1ポンド=132.51円)によります。以下、ポンドの円金額表示は、すべてこれにより
    ます。
      ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
    電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.08円)によります。
  ② 事業の内容
   管理事務代行会社は、1995年にアイルランドで設立され、その最終的な親会社は、普通株式を東京
   証券取引所に上場している日本籍の会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社で
   す。管理事務代行会社は、多くの法域において設定された集合的投資スキームに対し業務を提供し
   ています。
  (3) 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店(「保管会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、三井住友信託銀行株式会社の資本金の額は、3,420億円です。
  ② 事業の内容
   三井住友信託銀行株式会社は1925年に設立され、銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
   の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。また、英国におい
   て保管業務を行うために英国の当局認可を受けています。
  (4) SOMPOアセットマネジメント株式会社(「投資運用会社」)

  ① 資本金の額
   2020年6月末日現在、資本金の額は、15億5,000万円です。
  ② 事業の内容
   SOMPOアセットマネジメント株式会社は、1986年2月に設立され、東京に本拠を置く独立した投資
   運用会社です。同社は、普通株式を東京証券取引所に上場した日本の会社であるSOMPOホールディン
   グス株式会社の完全子会社です。投資運用会社は、金融商品取引業者として登録されており、金商
            178/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   法に基づき投資運用業および投資顧問業を行う資格を有しています。2020年3月末日現在、投資運
   用会社の受託資産額は、年金投資一任1兆5,198億円、投資信託8,432億円です。
  (5) アク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノニム・シルケティ(「副投資運用会社」)

  ① 資本金の額
   2020年6月末日現在、資本金の額は、1,000万トルコリラ(1億5,760万円)です。
  ② 事業の内容
   アク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノニム・シルケティは、2000年に設立され、トルコのイス
   タンブールに本拠を置いています。2020年6月末日現在、副投資運用会社は約567億トルコリラの運
   用資産を有しています。
  (6) 東海東京証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、60億円です。
  ② 事業の内容
   東海東京は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商品取引業
   を行う資格を有しています。
  (7) エイチ・エス証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、30億円です。
  ② 事業の内容
   エイチ・エス証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一
   種金融商品取引業を行う資格を有しています。
  (8) 株式会社SBI証券(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、483億2,300万円です。
  ② 事業の内容
   株式会社SBI証券は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
   品取引業を行う資格を有しています。
  (9) 安藤証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、22億8,000万円です。
  ② 事業の内容
   安藤証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
   品取引業を行う資格を有しています。
  (10)ワイエム証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、12億7,000万円です。
            179/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ② 事業の内容
   ワイエム証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金
   融商品取引業を行う資格を有しています。
  (11) 楽天証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、74億9,500万円です。
  ② 事業の内容
   楽天証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
   品取引業を行う資格を有しています。
  (12) auカブコム証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、71億9,600万円です。
  ② 事業の内容
   auカブコム証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種
   金融商品取引業を行う資格を有しています。
   (注)2019年12月1日付で、カブドットコム証券株式会社からauカブコム証券株式会社に商号変更しました。
  (13) むさし証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、50億円です。
  ② 事業の内容
   むさし証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融
   商品取引業を行う資格を有しています。
  (14) 池田泉州TT証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、12億5,000万円です。
  ② 事業の内容
   池田泉州TT証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一
   種金融商品取引業を行う資格を有しています。
  (15) 水戸証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、122億7,200万円です。
  ② 事業の内容
   水戸証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
   品取引業を行う資格を有しています。
            180/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (16) SMBC日興証券株式会社(「販売会社」)
  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、100億円です。
  ② 事業の内容
   SMBC日興証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金
   融商品取引業を行う資格を有しています。
  (17) 藍澤證券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、80億円です。
  ② 事業の内容
   藍澤證券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
   品取引業を行う資格を有しています。
  (18) 西日本シティTT証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、30億円です。
  ② 事業の内容
   西日本シティTT証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第
   一種金融商品取引業を行う資格を有しています。
  (19) ほくほくTT証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、12億5,000万円です。
  ② 事業の内容
   ほくほくTT証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種
   金融商品取引業を行う資格を有しています。
  (20) マネックス証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、122億円です。
  ② 事業の内容
   マネックス証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種
   金融商品取引業を行う資格を有しています。
  (21) 三田証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、5億円です。
  ② 事業の内容
   三田証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
   品取引業を行う資格を有しています。
            181/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (22) キャピタル・パートナーズ証券株式会社(「販売会社」)
  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、10億円です。
  ② 事業の内容
   キャピタル・パートナーズ証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者
   であり、第一種金融商品取引業を行う資格を有しています。
  (23) エース証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、88億3,100万円です。
  ② 事業の内容
   エース証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融
   商品取引業を行う資格を有しています。
  (24) 北洋証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、30億円です。
  ② 事業の内容
   北洋証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
   品取引業を行う資格を有しています。
   (注)2019年4月1日付で、上光証券株式会社から北洋証券株式会社に社名を変更しました。
  (25) 東洋証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、134億9,400万円です。
  ② 事業の内容
   東洋証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融商
   品取引業を行う資格を有しています。
  (26) 四国アライアンス証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、30億円です。
  ② 事業の内容
   四国アライアンス証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、
   第一種金融商品取引業を行う資格を有しています。
  (27) ニュース証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、10億円です。
  ② 事業の内容
   ニュース証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金
   融商品取引業を行う資格を有しています。
            182/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (28) 十六TT証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、30億円です。
  ② 事業の内容
   十六TT証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融
   商品取引業を行う資格を有しています。
  (29) 大熊本証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、3億4,300万円です。
  ② 事業の内容
   大熊本証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金融
   商品取引業を行う資格を有しています。
  (30) とうほう証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、30億円です。
  ② 事業の内容
   とうほう証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金
   融商品取引業を行う資格を有しています。
  (31) ぐんぎん証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、30億円です。
  ② 事業の内容
   ぐんぎん証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金
   融商品取引業を行う資格を有しています。
  (32) ちばぎん証券株式会社(「販売会社」)

  ① 資本金の額
   2020年3月末日現在、資本金の額は、43億7,400万円です。
  ② 事業の内容
   ちばぎん証券株式会社は、金融商品取引法に基づき登録された金融商品取引業者であり、第一種金
   融商品取引業を行う資格を有しています。
  2 【関係業務の概要】

  (1) G.A.S.(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
   G.A.S.(ケイマン)リミテッドは、トラストの受託会社です。受託会社は、基本信託証書に基づき、
  各サブ・ファンドの管理事務およびトラストの受益者名簿の管理に関する責任を負います。
   受託会社は、基本信託証書に基づき同社に付与される権利、特権、権限、義務、信託および裁量の
  すべてまたは一部を、一切の個人、団体、会社または法人に対し委託する権利を有しています。受託
            183/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  会社は、適用ある法令に基づき、委託先または再委託先の行為を監督する義務を負うものではなく、
  受託会社が当該委託先を誠意をもって、重過失および悪意なく選任した場合には、いずれかの委託先
  または再委託先の作為または不作為により発生したトラスト(一切のサブ・ファンドを含む。)に対す
  る一切の損失について、受益者に対し責任を負わないものとします。ただし、当該損失が、受託会社
  またはその委託先もしくは関連会社である再委託先の詐欺、害意、重過失、故意の不履行または不注
  意に直接起因する場合を除くものとします。
   受託会社は、一切の潜在的な債権者との取引において、当該取引の結果、支払期日が到来しまたは
  到来する当該債権者に対し支払われる債務の支払いについて、当該債権者が関連するサブ・ファンド
  の資産にのみ依拠することを確保するものとします。
   受託会社は、(基本信託証書に基づく適切な権利の行使および義務の履行において、)受託会社がサ
  ブ・ファンドに関し受託会社として受ける可能性のある訴訟、経費、請求、損害、費用または要求に
  つき補償を受ける目的で、サブ・ファンドの現金、その他の財産および資産に対する請求権を有する
  ものとします。ただし、受託会社の詐欺、害意、重過失、故意の不履行または不注意による作為もし
  くは不作為に起因する訴訟、経費、請求、損害、費用または要求の場合を除きます。疑義を避けるた
  めに付言すると、受託会社は、他のサブ・ファンドに関し発生する債務に関し、あるサブ・ファンド
  の現金その他の財産および資産から補償を受けることはできないものとし、過去または現在の受益者
  から補償を受けることもできないものとします。
   受託会社は、基本信託証書に記載される種々の事項に関し一切責任を負わないものとします。受託
  会社は、トラストまたは一切のサブ・ファンドのために、トラストまたは関連するサブ・ファンドに
  業務を提供する他の役務提供者と契約(受託会社がその絶対裁量により適切とみなす補償に関する規定
  を含みます。)を締結する権限を有します。
   受託会社は、管理会社に対し90日前までに書面により通知した上で、退任することができます。か
  かる退任は、後継の受託会社を選任しなければ有効となりません。受益者は、受益者決議により、い
  つでも受託会社を解任し、また後継の受託会社を選任することができます。
  (2) エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド(「管理事務代行会社」)

   受託会社および管理会社は、受託会社、管理会社および管理事務代行会社の間で平成25年6月11日
  に締結された管理事務代行業務契約(2015年12月7日付で変更および修正再表示済)(以下「管理事務代
  行契約」といいます。)の条項に基づき、トラストの管理事務代行会社としてエスエムティー・ファン
  ド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドを選任しました。管理事務代行会社は、各サブ・ファン
  ドの業務に関連し要求される管理事務代行業務(サブ・ファンドの財務記録の維持、各サブ・ファンド
  の純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の集計および公表、受益証券の発行、名義書換お
  よび買戻しに関する登録事務および名義書換代行業務の提供、販売代金の集金および買戻代金の支払
  いを含む。)を提供する責任を負います。
   管理事務代行会社は、各サブ・ファンドがその投資目的、投資方針、投資制限または借入制限を遵
  守しているかについて責任を負わないものとし、また当該サブ・ファンドの他の役務提供者の業務を
  監視する責任も負わないものとします。管理事務代行会社は、受託会社および管理会社の同意を得た
  上で(かかる同意は不合理に留保または遅延されないものとします。)、管理事務代行契約上の自らの
  義務を履行するために管理事務代行会社が必要とみなす管理事務業務または管理事務機能を委任また
  は再委託する完全な権限を有するものとします。管理事務代行契約に定められる場合を除き、管理事
  務代行会社は、上記の要件を満たす必要なく、一切の管理事務業務または管理事務機能を関連会社(管
  理事務代行契約で定義されます。)に委任することができ、その上で、管理事務代行会社が通知が必要
            184/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  であると合理的に判断する場合、かかる委任について受託会社と管理会社に通知します。管理事務代
  行会社は、かかる関連会社の作為および不作為について、自らの作為および不作為の場合と同様にな
  お責任を負うものとします。
   管理事務代行会社は、トラスト、サブ・ファンドまたはその他の者が被った一切の損失、損害、責
  任、費用または請求について、かかる損失、損害、責任、費用または請求が、管理事務代行契約上の
  管理事務代行会社の義務および任務の履行における故意の不履行、詐欺または過失に起因する範囲を
  除き、責任を負いません。管理事務代行会社は、いかなる状況においても、管理事務代行契約からま
  たはこれに関連して生じる一切の性質の特別損害、間接損害もしくは派生的損害、または逸失利益も
  しくは取引機会の喪失について、受託会社、管理会社またはその他の者がかかる損害の可能性を知り
  または知りうるべきであったか否かにかかわらず、これらに対して責任を負いません。管理事務代行
  契約上の管理事務代行会社の全責任は、関連する請求または法的手段の原因となる事由の発生に先立
  つ12ヶ月間に管理事務代行契約に基づき管理事務代行会社に対して支払われた報酬の額に限定されま
  す。
   管理事務代行契約には、受託会社が管理事務代行会社に対し、管理事務代行契約上の管理事務代行
  会社の任務および義務の履行または不履行において管理事務代行会社が被ったまたはこれに生じた一
  切の損失、損害、責任、請求および費用(弁護士報酬および費用を含みます。)ならびに管理事務代行
  会社に課されたまたは管理事務代行会社により支払われるべき関連するサブ・ファンドの収益もしく
  は利益にかかるすべての税金について、当該サブ・ファンドの信託財産の中から補償しなければなら
  ないこと(ただし、管理事務代行契約上の管理事務代行会社の任務および義務の履行または不履行にお
  ける故意の不履行、詐欺または過失に起因する損失、損害、責任、請求および費用(弁護士報酬および
  費用を含みます。)を除きます。)が定められています。
   管理事務代行契約は、90日前までに書面により通知をすることによりいずれかの当事者によって終
  了されるものとし、またはいずれかの当事者の支払不能もしくは違反を認識した後も改善策をとらな
  かったといった管理事務代行契約に定められる一定の状況において書面により通知をする場合には直
  ちに、終了されるものとします。また、管理事務代行会社、受託会社および管理会社が効力発生日(管
  理事務代行契約で定義されます。)の12ヶ月後に提案される改定報酬の取決めについて合意することが
  できない場合、管理事務代行会社は、受託会社および管理会社に30日前までに書面により通知をする
  ことにより、管理事務代行契約を終了する権利を有します。管理事務代行契約は、アイルランド法に
  準拠するものとし、また同法に従って解釈されるものとします。
  (3) 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店(「保管会社」)

   受託会社は、保管契約の条項に基づき、三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店を各サブ・ファン
  ドについて受託会社に預託される資産の保管会社として選任しました。2020年3月2日に、スミト
  モ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッドは、事業譲渡により保管会社に統合されました。かかる
  統合時に、保管契約に基づくスミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッドの権利、義務および
  債務は保管会社に承継されました。
   保管会社が一定の資産について保管業務を提供することができない場合、受託会社は、受託会社と
  追加保管会社(以下に定義されます。)の間で締結される保管契約の条項に基づき、当該サブ・ファン
  ドについて受託会社に預託される資産の追加の保管会社としてスミトモ・ミツイ・トラスト・バンク
  (ユーエスエー)リミテッドまたは受託会社が決定するその他の保管会社(「追加保管会社」といいま
  す。)を選任します。
            185/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   スミトモ・ミツイ・トラスト・バンク(ユーエスエー)リミテッドは、1987年に設立され、米国連邦
  預金保険公社(Federal     Deposit  Insurance  Corporation)による保険の対象となるニュージャージー州
  認可信託・銀行事業会社です。スミトモ・ミツイ・トラスト・バンク(ユーエスエー)リミテッドは、
  日本の主要な信託銀行の一つである三井住友信託銀行株式会社の完全子会社です。その持株会社は、
  東京証券取引所に上場している日本企業である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。
   保管会社は、その任務の全部もしくは一部を履行するために、またはその裁量を行使するために、
  副保管会社、ノミニーまたは代理人を随時選任することができます。保管契約には、保管会社が安全
  に保管している資産の一部もしくは全部を第三者に委託したという事実によって、同社の責任は影響
  を受けないと定められています。保管会社は、その責任を果たすために、適切な副保管会社を選定す
  る際、合理的な技能、注意、誠実さが求められるものとし、また副保管契約の存続期間中、副保管会
  社がトラストまたは関連するサブ・ファンドに対し保管業務を提供する適任者であるということにつ
  き、受託会社を納得させる責任を負うものとします。保管会社は、副保管会社について適切な水準の
  監督を行わなければならないものとし、また副保管会社の義務が実効的に果たされていることを確認
  するために定期的に適切な調査を行わなければならないものとします。
   保管契約は、英国法に準拠するものとし、また同法に従って解釈されるものとします。保管会社の
  選任は、保管会社または受託会社のいずれかが他方当事者に対し90日前までに書面により通知するこ
  とにより終了されます。
   保管契約に基づき、保管会社は、管理会社または投資顧問会社としては行為しないものとし、資産
  の選択、取得および処分に関する責任は常に受託会社にあるものとします。
   保管会社(およびその取締役、役員、事務員、従業員および代理人)は、投資対象が保管会社の名義
  で登録されたという事実によって直接的または間接的に生じた、または保管契約に基づきもしくは一
  切の指示に従った保管会社の一切の作為または不作為によって直接的もしくは間接的に生じた、第三
  者によるあらゆる訴訟、訴訟手続、請求、要求、損失、損害、経費および費用(これらから生じるもし
  くはこれらに関連して生じる弁護士および専門家報酬を含みますが、これらに限られません。)(保管
  資産またはその一部、および/または保管資産の記録保有者としての保管会社または保管会社のノミ
  ニーもしくは代理人に対して課せられた一切の税金または他の政府課徴金およびこれらに関連する一
  切の費用を含みますが、これらに限られません。ただし、保管会社の側の詐欺、故意の不履行または
  過失に起因して生じた(作為もしくは不作為のいずれによるかは問いません。)負債、損失、損害、経
  費および費用を除きます。)について、保管資産から補償を受ける権利を有するものとします。
  (4) SOMPOアセットマネジメント(「投資運用会社」)

   投資運用会社は、管理会社から委託を受け、サブ・ファンドの信託財産の投資および再投資を管理
  する業務を行います。
   管理会社は、(投資運用契約に基づく適切な権利の行使および義務の履行において、)投資運用会社
  が課され、被りまたは行使される可能性のあるすべてのあらゆる負債、義務、損失、損害、罰則、訴
  訟、判決、訴訟手続、合理的経費、費用またはあらゆる種類、性質の支払い(以下「補償債務」といい
  ます。)に関し、投資運用会社がサブ・ファンドの信託財産から補償を受ける権利を有することに同意
  します。ただし、投資運用会社は、投資運用会社またはその使用者、代理人もしくは委託先の側の詐
  欺、悪意、重過失、故意の不履行もしくは不注意による作為または不作為に起因する補償債務に関し
  ては、当該補償を受けることはできないものとします。
            186/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   投資運用会社の選任は、関係当事者との誠実な協議の上、管理会社が投資運用会社に90日前までに
  書面にて終了する旨を通知することにより何時でも、また投資運用契約に記載されているその他の状
  況において終了します。
  (5) アク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノニム・シルケティ(「副投資運用会社」)

   アク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノニム・シルケティは、投資運用会社から委託を受け、サ
  ブ・ファンドの信託財産の投資および再投資を管理する業務を行います。
   副投資運用会社は投資運用会社により、(副投資運用契約に基づく適切な権利の行使および義務の履
  行において、)投資運用会社が課され、被りまたは行使される可能性のあるすべて補償債務に関し、サ
  ブ・ファンドの信託財産から補償を受ける権利を有します。ただし、副投資運用会社は、副投資運用
  会社または使用者、代理人もしくは委託先の側の詐欺、悪意、重過失、故意の不履行もしくは不注意
  による作為または不作為に起因する補償債務に関しては、当該補償を受けることはできないものとし
  ます。
   副投資運用会社の選任は、投資運用会社または副投資運用会社が他方当事者に対し、90日前までに
  書面により終了する旨を通知することにより何時でも、また副投資運用契約に記載されているその他
  の状況において解除され得る。
  (6) 東海東京証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)

   代行協会員としての業務および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行います。
   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として東海
  東京証券株式会社(以下「東海東京」という。)を選任しました。管理会社は、随時、追加の販売会社
  を選任することができます。
   東海東京の選任は、管理会社または販売会社としての東海東京が他方当事者に対し3ヶ月前までに
  書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
   管理会社は、日本法および日本証券業協会によって採択された外国証券の取引に関する規則に従う
  ために日本における代行協会員として東海東京証券株式会社を選任しました。代行協会員契約に基づ
  き、代行協会員は、英文目論見書および付属書1に基づいて作成された和文目論見書を配布し、受益
  証券1口当たり純資産価格を公表し、また日本法および/または日本証券業協会の規則によって要求
  される各サブ・ファンドの財務書類が日本において入手可能となるよう手配する責任を負います。
   代行協会員の選任は、管理会社または代行協会員が他方当事者に対し3ヶ月前までに書面で通知す
  ることにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (7) エイチ・エス証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてエイ
  チ・エス証券株式会社を選任しました。
   エイチ・エス証券株式会社の選任は、管理会社またはエイチ・エス証券株式会社が他方当事者に対
  し3ヶ月前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとしま
  す。
  (8) 株式会社SBI証券(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として株式
  会社SBI証券を選任しました。
            187/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   株式会社SBI証券の選任は、管理会社または株式会社SBI証券が他方当事者に対し3ヶ月前までに書
  面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (9) 安藤証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として安藤
  証券株式会社を選任しました。
   安藤証券株式会社の選任は、管理会社または安藤証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前までに
  書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (10)ワイエム証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてワイ
  エム証券株式会社を選任しました。
   ワイエム証券株式会社の選任は、管理会社またはワイエム証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月
  前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (11) 楽天証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として楽天
  証券株式会社を選任しました。
   楽天証券株式会社の選任は、管理会社または楽天証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前までに
  書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (12) auカブコム証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてauカ
  ブコム証券株式会社を選任しました。
   auカブコム証券株式会社の選任は、管理会社またはauカブコム証券株式会社が他方当事者に対し
  3ヶ月前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとしま
  す。
  (13) むさし証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてむさ
  し証券株式会社を選任しました。
   むさし証券株式会社の選任は、管理会社またはむさし証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前ま
  でに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (14) 池田泉州TT証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として池田
  泉州TT証券株式会社を選任しました。
   池田泉州TT証券株式会社の選任は、管理会社または池田泉州TT証券株式会社が他方当事者に対
  し3ヶ月前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとしま
  す。
            188/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (15) 水戸証券株式会社(「販売会社」)
   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として水戸
  証券株式会社を選任しました。
   水戸証券株式会社の選任は、管理会社または水戸証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前までに
  書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (16) SMBC日興証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてSMBC
  日興証券株式会社を選任しました。
   SMBC日興証券株式会社の選任は、管理会社またはSMBC日興証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月
  前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (17) 藍澤證券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として藍澤
  證券株式会社を選任しました。
   藍澤證券株式会社の選任は、管理会社または藍澤證券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前までに
  書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (18) 西日本シティTT証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として西日
  本シティTT証券株式会社を選任しました。
   西日本シティTT証券株式会社の選任は、管理会社または西日本シティTT証券株式会社が他方当事者
  に対し3ヶ月前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものと
  します。
  (19) ほくほくTT証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてほく
  ほくTT証券株式会社を選任しました。
   ほくほくTT証券株式会社の選任は、管理会社またはほくほくTT証券株式会社が他方当事者に対し
  3ヶ月前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとしま
  す。
  (20) マネックス証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてマ
  ネックス証券株式会社を選任しました。
   マネックス証券株式会社の選任は、管理会社またはマネックス証券株式会社が他方当事者に対し
  3ヶ月前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとしま
  す。
  (21)  三田証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として三田
  証券株式会社を選任しました。
            189/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   三田証券株式会社の選任は、管理会社または三田証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前までに
  書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (22)  キャピタル・パートナーズ証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてキャ
  ピタル・パートナーズ証券株式会社を選任しました。
   キャピタル・パートナーズ証券株式会社の選任は、管理会社またはキャピタル・パートナーズ証券
  株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時
  までは継続するものとします。
  (23)  エース証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてエー
  ス証券株式会社を選任しました。
   エース証券株式会社の選任は、管理会社またはエース証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前ま
  でに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (24)  北洋証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として北洋
  証券株式会社を選任しました。
   北洋証券株式会社の選任は、管理会社または北洋証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前までに
  書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (25)  東洋証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として東洋
  証券株式会社を選任しました。
   東洋証券株式会社の選任は、管理会社または東洋証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前までに
  書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (26)  四国アライアンス証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として四国
  アライアンス証券株式会社を選任しました。
   四国アライアンス証券株式会社の選任は、管理会社または四国アライアンス証券株式会社が他方当
  事者に対し3ヶ月前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するも
  のとします。
  (27)  ニュース証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として
  ニュース証券株式会社を選任しました。
   ニュース証券株式会社の選任は、管理会社またはニュース証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月
  前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
            190/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (28)  十六TT証券株式会社(「販売会社」)
   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として十六
  TT証券株式会社を選任しました。
   十六TT証券株式会社の選任は、管理会社または十六TT証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前ま
  でに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (29)  大熊本証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社として大熊
  本証券株式会社を選任しました。
   大熊本証券株式会社の選任は、管理会社または大熊本証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月前ま
  でに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (30)  とうほう証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてとう
  ほう証券株式会社を選任しました。
   とうほう証券株式会社の選任は、管理会社またはとうほう証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月
  前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (31)  ぐんぎん証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてぐん
  ぎん証券株式会社を選任しました。
   ぐんぎん証券株式会社の選任は、管理会社またはぐんぎん証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月
  前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  (32)  ちばぎん証券株式会社(「販売会社」)

   管理会社は、受益証券販売買戻契約の条項に基づき、日本における受益証券の販売会社としてちば
  ぎん証券株式会社を選任しました。
   ちばぎん証券株式会社の選任は、管理会社またはちばぎん証券株式会社が他方当事者に対し3ヶ月
  前までに書面で通知することにより解除しない限り、当該解除時までは継続するものとします。
  3 【資本関係】

  該当事項はありません。
            191/238






                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第3 【投資信託制度の概要】

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1   1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島

   内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020年改
   正)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまた
   はケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、銀行およ
   び信託会社法、会社管理法(2018年改正)または地域会社(管理)法(2019年改正)の下で規制されて
   いた。
  1.2   ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くの
   ユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して連
   合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」とい
   う。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社
   が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッド・
   パートナーシップを設定した。
  1.3   現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
   (a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資
   信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下「ミュー
   チュアル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・
   ファンド法
   (b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファン
   ドを規制する2020年プライベート・ファンド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、
   ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
  1.4  プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言
   及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファ
   ンド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、
   「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
  1.5   2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・
   ファンドの数は、10,857(2,886のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時
   点で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファンド
   法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミューチュアル・
   ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、これらに限ら
   れない。)が存在していた。
  1.6   ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1   銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁

   法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金
   融庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライ
            192/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   ベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・
   バンキング監督者グループのメンバーである。
  2.2   ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立さ
   れた会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたもので
   ケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の
   資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できる
   ようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3   プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しができ
   ない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナー
   シップであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理
   または処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するも
   のと定義されている。
   (a) 投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場
    合
   (b) 投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または
    間接的に管理される場合
   ただし、以下を除く。
   (a) 銀行および信託会社法または2010年保険法に基づく免許を受けた者
   (b) 住宅金融組合法(2020年改正)または共済会法(1998年改正)に基づき登録された者、または
   (c) 非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定め
    られる。)
  2.4   ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIM
   Aの規制を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマス
   ター・ファンドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かか
   るマスター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的と
   して、少なくとも1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的ま
   たは仲介会社を通じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかるマ
   スター・ファンドは、CIMAへの登録を要求される場合がある。
  2.5   2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した2020年(改正)ミューチュアル・ファンド法
   (以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であり、
   その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条件
   で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家
   ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
  2.6   ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型

   ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。

  3.1   免許を付与されたミューチュアル・ファンド

   第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申
   請することである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出
            193/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   し、該当する申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理
   するのに十分な専門性を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役
   員) に適格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適
   切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信
   託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の
   ミューチュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
  3.2   管理されたミューチュアル・ファンド
   第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資
   信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手
   数料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンラ
   イン申請も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免許を
   取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であること、投
   資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、投資信託
   業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者
   は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能と
   なっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる
   理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
  3.3   登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
   規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該
   当するミューチュアル・ファンドに適用される。
   (a) 一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン
    諸島ドルであるもの
   (b) 受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
    登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得また
    は主たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集
    書類をオンライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
  3.4   限定投資家ファンド
   限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければ
   ならない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
   ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類
   似するが、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登
   録されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなけ
   ればならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取締
   役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができ
   なければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
   ミューチュアル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドル
   と同等の額)の規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用され
   ない点である。
  4.投資信託の継続的要件

            194/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  4.1   限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権に
   ついてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でな
   し得るようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資
   家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファンド
   に募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンド
   の募集書類(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記述に対
   する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適
   用される。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家
   ファンドの場合は、条件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内
   にCIMAに提出する義務がある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有
   しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則または方針を発表する。
  4.2   すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファ
   ンドの決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければ
   ならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときま
   たは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
   (a) 投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
   (b) 投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
    解散し、またはそうしようと意図している場合
   (c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
    いる場合
   (d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
   (e) ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロ
    ンダリング防止規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、
    免許を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を
    遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときは
   これをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当す
   る条件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通
   知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
  4.4  当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改正)に従って、すべての規
   制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目
   を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延
   長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
   み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の
   運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から
   受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確
   性または完全性については法的義務を負わない。
  5.投資信託管理者

  5.1   ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制

   限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、その
            195/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   いずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し
   投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信
   託の取締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を含むものとし、
   管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パートナーシップ・
   ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管される
   か、会社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
  5.2   いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有
   し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として
   適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける
   者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして
   詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しな
   ければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管
   理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する
   本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会
   社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第
   3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファ
   ンドに許可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登
   記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した
   投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を
   条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者
   は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者
   が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合
   は、別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内
   にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信
   託管理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるとき
   は、CIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
   (a) 投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
   (b) 投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の
    債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそう
    しようと意図している場合
   (c) 会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図して
    いる場合
   (d) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
   (e) ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行い、
    またはそのように意図している場合
    (ⅰ) ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
    (ⅱ) 免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義さ
     れている場合
     (A) 会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)の第17編A
            196/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (B) 有限責任会社法(2020年改正)の第12編
     (C) 2017年有限責任事業組合法の第8編
     (以下、併せて「受益所有権法」という。)
  5.6   CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供する
   ことを要求することもできる。
  5.7   投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMA
   の承認が必要である。
  5.8  非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは
   30,488米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手
   数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、
   36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管
   理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

   ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。

  6.1   免除会社

   (a) 最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認
    められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社
    は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
   (b) 設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻
    規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行
    い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会
    社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより正確に
    反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
   (c) 存続期限のある/存続期間限定会社 - 存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
    (例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可
    能である。
   (d) 免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
    (ⅰ) 各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
    (ⅱ) 取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
     写しを会社登記官に提出しなければならない。
    (ⅲ) 免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
     ならない。
    (ⅳ) 株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
     とができる。
    (ⅴ) 会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
    (ⅵ) 免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
     引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
    (ⅶ) 免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
            197/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (e) 免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。
    取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益
    のために行為しなければならない。
   (f) 免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
   (g) 額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面
    株式の両方を発行することはできない。)。
   (h) いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
   (i) 株式の買戻しも認められる。
   (j) 収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金か
    ら払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後
    においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払
    能力を維持する)ことを条件とする。
   (k) 会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定
    から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来
    する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなければなら
    ない。
   (l) 免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマ
    ン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
   (m) 免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合
    は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
   (n) 免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけ
    ればならない。
  6.2   免除ユニット・トラスト
   (a) ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
    れやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
   (b) ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
    受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
   (c) ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社とし
    て免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人
    受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受
    ける。
   (d) ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法
    の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の1925
    年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者であ
    る)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保
    持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
   (e) 受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および
    責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
   (f) 大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケ
    イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者
    としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
            198/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (g) 免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得す
    ることができる。
   (h) ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
   (i) 免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3   免除リミテッド・パートナーシップ
   (a) 免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
    チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにお
    いて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈におい
    て、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・パート
    ナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
   (b) 免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ
    法」という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パート
    ナーシップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パート
    ナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特にデラ
    ウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされたものであ
    る。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとっ
    て非常に認識しやすいものである。
   (c) 免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
    ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同
    島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリミ
    テッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録されること
    によって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネラル・
    パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を
    支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が
    付与される。
   (d) ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
    シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
    ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
    り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責任
    の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
   (e) ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定
    により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負って
    いる。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸
    島パートナーシップ法(2013年改正)により修正されるパートナーシップに適用されるエクイティ
    およびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシップに適用され
    る。
   (f) 免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
    (ⅰ) ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
    (ⅱ) 商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
     を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
     決定する国または領域に)維持する。
            199/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (ⅲ) リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
     る。
    (ⅳ) リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
     法(2017年改正)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
     ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
    (ⅴ) リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
     (ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
    (ⅵ) 有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
     シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
   (g) リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・
    パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利
    は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
   (h) リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
    ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
   (i) 免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定
    を得ることができる。
   (j) 免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散
    に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
   (k) 免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次
    法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  6.4  有限責任会社
   (a) ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限
    責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸
    島政府が対応したものである。
   (b) 有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、
    有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと
    同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任会社におい
    ては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められている。例えば、
    株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟なコーポレート・ガ
    バナンスの概念が挙げられる。
   (c) 有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよ
    び従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有
    限責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外
    の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが増えてい
    る。
   (d) 特に、オンショア―オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和を
    もたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの
    投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。2014年契約(第三者の権利)法
    により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
   (e) 有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
            200/238



                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)によ
  る規制と監督
  7.1   CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定す

   る時までにCIMAにそれを提出するように指示できる。
  7.2   規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パー
   トナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確
   保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も
   規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられ
   る。
  7.3  ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を
   行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に
   対して、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明を
   CIMAに対して提供するように指示できる。
  7.4   何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの
   罰金に処せられる。
  7.5  第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであるこ
   とを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この
   規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6  投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
   を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁
   判所の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産
   を確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める
   権限を有している。
  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行
   為またはすべての行為を行うことができる。
   (a) 規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
   (b) 規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとし
    ている場合、または自発的にその事業を解散する場合
   (c) 規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反し
    た場合
   (d) 免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、
    行おうとしている場合
   (e) 規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
   (f) 規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正か
    つ正当な者ではない場合
  7.8  第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、
   CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確
   認するものとする。
   (a) CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
   (b) 会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
   (c) 所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
            201/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (d) CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提
    出すること
  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
   (a) ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)ま
    たは第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可また
    は登録を取り消すこと
   (b) 投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、そ
    れらの条件を改定し、撤廃すること
   (c) 投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
   (d) 事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
   (e) 投資信託の事務を支配する者を選任すること
  7.10  CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護する
   ために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求め
   て、グランドコートに対して、申請することができる。
  7.11  CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CI
   MAは投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対
   して知らせるものとする。
  7.12  第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるもの
   とする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排除
   して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14  第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
   (a) CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
    供する。
   (b) 選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
    事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関
    する勧告をCIMAに対して行う。
   (c) (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告を
    CIMAに対して提供する。
  7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場合、
   またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMA
   は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
  7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることがで
   きる。
   (a) CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
   (b) 投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対
    して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
   (c) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
    受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
   (d) 投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
    を求めてグランドコートに申し立てること
            202/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (e) また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適
    切と考える行為をとることができる。
  7.18  CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考
   えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグ
   ランドコートに申し立てることができる。
  7.19  規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項
   に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20  グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社に
   対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21  CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行う
   こともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、
   ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または
   第4(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をい
   つでも取り消すことができる。
  8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1   CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内

   にCIMAに対し提出するように指示することができる。
  8.2   免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問わ
   れ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従
   わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3  ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると
   信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュア
   ル・ファンド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提
   供するように指示できる。
  8.4  何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの
   罰金に処せられる。
  8.5  第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもので
   あることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
   い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6  CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託
   の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることがで
   き、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
   (a) ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
   (b) 同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは
   解散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をと
   ることができる。
   (a) 免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
            203/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (b) 免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定
    に違反した場合
   (c) 受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権
    法に違反した場合
   (d) 免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信
    託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、または
    そうしようと意図している場合
   (e) 免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
    はそのように意図している場合
   (f) 免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
   (g) 免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くに
    は適正かつ正当な者ではない場合
   (h) 上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
    は適正かつ正当な者ではない場合
  8.9   CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うため
   に、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとす
   る。
   (a) 免許投資信託管理者の以下の不履行
    (ⅰ) CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投
     資信託に関し所定の年間手数料を支払うこと
    (ⅱ) CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
    (ⅲ) 投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
     と
    (ⅳ) 規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
    (ⅴ) CIMAの命令に従い、名称を変更すること
    (ⅵ) 会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
    (ⅶ) 少なくとも2人の取締役をおくこと
    (ⅷ) CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出
     すること
   (b) CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
   (c) CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任
    すること
   (d) CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
  8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
   (a) 投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
   (b) その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
    すこと
   (c) 管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
   (d) 管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
   (e) 投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
            204/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該
   管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保
   護するために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
  8.12  第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるもの
   とする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
  8.13  第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権者
   およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投資
   信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14  第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
   む。
  8.15  第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為
   を行うものとする。
   (a) CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
    MAに対して提供する。
   (b) 選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
    ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合
    は管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
   (c) (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨を
    CIMAに対して提供する。
  8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
   (a) 第8.15項の義務に従わない場合、または
   (b) 満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
    は、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
  8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執
   ることができる。
   (a) CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
   (b) 投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコー
    トに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
   (c) CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為
    をとることができる。
  8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の
   債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じ
   る命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
  8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者
   の免許を取り消すことができる。
   (a) CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめ
    てしまっているという要件を満たした場合
   (b) 免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
  8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが
   第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものと
   みなされる。
            205/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会社
   法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファン
   ド法の下でのそれにおよそ近いものである。
  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

  9.1   下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達

   を受け、申請の聴聞会に出廷することができる。
   (a) 規制投資信託
   (b) 免許投資信託管理者
   (c) 規制投資信託であった人物、または
   (d) 免許投資信託管理者であった人物
  9.2  解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの債
   権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
  9.3  CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
   (a) 第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
   (b) 仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
   (c) 当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法
   または受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行わ
   れようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAま
   たは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令
   状を発行することができる。
   (a) 必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
   (b) それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
   (c) 必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をす
    ること
   (d) ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
    るか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
   (e) ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあ
    るか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとる
    こと。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
  9.5  CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
   し、写しや抜粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去
   られた場所に返還すべきものとする。
  9.6  何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この
   規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行

   い、その任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
            206/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (a) ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
   (b) 投資信託に関する事柄
   (c) 投資信託管理者に関する事柄
   ただし、以下の場合はこの限りでない。
   (a) 例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改正)(以下「犯罪収益に関する法
    律」という。)または薬物濫用法(2017年改正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこ
    れを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
   (b) CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
   (c) 免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もし
    くは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける
    者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意が
    なされた場合に限る。)に関係する場合
   (d) ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣
    とCIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助す
    る目的の場合
   (e) 開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
   (f) 開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場
    合を除く)、要約または統計的なものである場合
   (g) 刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法
    執行機関に開示する場合
   (h) マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
   (i) ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務
    を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定さ
    れている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条
    件とする。
   (j) 投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命
    もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1  過失による誤った事実表明

   販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
   容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応
   じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反
   は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に
   対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
  11.2  欺罔的な不実表明
   事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責
   任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であ
   るか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
  11.3  契約法(1996年改正)
            207/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (a) 契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契
    約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真
    実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場合
    はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権
    利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠
    償を容認することを裁判所に対して認めている。
   (b) 一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受
    託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に
    対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
  11.4  欺罔に対する訴訟提起
   (a) 損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
    権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
    (ⅰ) 重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
    (ⅱ) そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
   (b) 「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
    いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺
    罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
   (c) 情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れ
    なかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実
    の表明があったときは、不実の表明となりうる。
   (d) 表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
    くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろう
    から、欺罔による請求権を発生せしめうる。
   (e) 事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現
    によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
  11.5  契約上の債務
   (a) 販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
    それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会
    社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
   (b) 一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンド
    は取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することは
    あっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
  11.6  隠された利益および利益相反
   ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間
   の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限り
   でない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1  刑法(2019年改正)第257条

   会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について
   欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
            208/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に
   処せられる。
  12.2  刑法(2019年改正)第247条、第248条
   (a) 欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪
    に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
   (b) 他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共
    に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を
    取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保
    を可能にすることを含む。
   (c) 両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、
    欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13.清算

  13.1  免除会社

   免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発
   的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社
   自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされ
   ることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判
   所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定款
   の規定に従い、株主に分配される。
  13.2  ユニット・トラスト
   ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散す
   べきであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もし
   あれば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3  免除リミテッド・パートナーシップ
   免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法
   およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
   (参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パー
   トナーシップ契約の規定に従って分配される。
   ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
   ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パート
   ナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナー
   シップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
  13.4  有限責任会社
   有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される
   制度と非常に類似している。
  13.5  税金
   ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投
   資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条
   約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社
            209/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および
   第6.4(e)項参照)。
  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向

   けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、
   「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、
   その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社(有
   限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を販売し、
   2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラストを設定し
   た投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適
   用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出る
   ことによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
  14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用が
   ある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
  14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には
   証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募
   集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証
   券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代行
   会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の日
   に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書
   には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投資
   信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託
   の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守しているこ
   と、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書を、
   年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラス
   トの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パートナー、ま
   た会社の場合は会社の取締役をいう。
  14.7 管理事務代行会社
   (a) 本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
    る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
    (ⅰ) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
     券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
    (ⅱ) 一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
     に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
     たは買戻価格が計算されるようにすること
    (ⅲ) 管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
     保すること
            210/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (ⅳ) 本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
     営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
    (ⅴ) 一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
    (ⅵ) 管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
     資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
     こと
    (ⅶ) 別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
     務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
    (ⅷ) 一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
     が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
   (b) 本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
    資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け
    投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信
    託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資
    信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
   (c) 管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、
    および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をC
    IMAに通知しなければならない。
   (d) 管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定され
    た、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を
    有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を営ん
    でいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職
    務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託
    する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知
    するものとする。
  14.8  保管会社
   (a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したそ
    の他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する
    場合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の
    投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
   (b) 本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
    書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、
    契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社お
    よび運営者の指示を実行することを定めている。
   (c) 保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取り
    および充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純
    収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関
    する写しおよび情報を請求する権利を有する。
   (d) 保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
    な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、
    1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービ
    スを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切
            211/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために
    定期的に調査しなければならない。
  14.9  投資顧問会社
   (a) 一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したそ
    の他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければな
    らない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投
    資運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信託の
    ために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含まれな
    い。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改正)の別表
    2第3項に規定される活動が含まれる。
   (b) 投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提
    供者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
    は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社ま
    たはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更の1
    か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
   (c) 本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
    して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務
    には下記の事項が含まれる。
    (ⅰ) 一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
     込契約に従って確実に充当されるようにすること
    (ⅱ) 一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
     社に送金されるようにすること
    (ⅲ) 一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
     て確実に充当されるようにすること
    (ⅳ) 一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
     載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
    (ⅴ) 保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
     に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
   (d) 本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問
    業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投
    資制限が適用されている。
   (e) 投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
    ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
    (ⅰ) 結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
     る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
     有価証券の空売りを行ってはならない。
    (ⅱ) 結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
     信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
     (A) 特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の
      種類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月
      を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものと
      し、
            212/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
     (B) 1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にす
       べてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
      2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般
       投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必
       要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいも
       のとする。
    (ⅲ) 株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
     除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場
     合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
    (ⅳ) 取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
     取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
     資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
     会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
     開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
    (ⅴ) 当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
     三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
    (ⅵ) 本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
   (f) 一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のた
    めに引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
    (ⅰ) 株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
     式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
     議決権付株式を取得してはならない。
    (ⅱ) 当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
    (ⅲ) 当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
     顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
     らない。
   (g) 上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投
    資顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、
    パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の
    投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
    (ⅰ) 投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
     ムである場合
    (ⅱ) マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
     体のグループの一部を構成している場合
    (ⅲ) 一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
     する特別目的事業体である場合
   (h) 投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
    の他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問
    会社が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10 財務報告
            213/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
   (a) 本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
    は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
    ミュー チュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間
    財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作成
    し、配付すれば足りる。
   (b) 投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、
    目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
   (c) 本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
    る。
  14.11 監査
   (a) 一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1
    か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査
    人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
   (b) 一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
    告書を公表または配付してはならない。
   (c) 監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監
    査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
   (d) 監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
    ならない。
  14.12 目論見書
   (a) 本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに
    届け出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見
    書に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目
    論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者
    の事務所において無料で入手することができなければならない。
   (b) ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
    目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
    (ⅰ) 一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
     の登記上の住所
    (ⅱ) 一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
    (ⅲ) 設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
    (ⅳ) 一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
    (ⅴ) 監査人の氏名および住所
    (ⅵ) 下記の(xxii)、(xxiii)および(xxiv)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に
     重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および
     営業用住所
    (ⅶ) 投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
     する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
    (ⅷ) 証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
     券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
    (ⅸ) 該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
    (ⅹ) 証券の発行および売却に関する手続および条件
            214/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
    (ⅺ) 証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
    (ⅻ) 一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
    (xiii)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投
     資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の
     権限に関する記述
    (xiv)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
    (xv) 一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)
     に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
    (xvi)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびそ
     の他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬
     の計算に関する情報
    (xvii)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関す
     る説明
    (xviii)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関も
     しくは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許
     を取得する予定である場合)、その旨の記述
    (xix)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
    (xx) 一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
    (xxi)以下の記述
     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンス
     または信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付に
     あたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載され
     た意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (xxii)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主
     たる営業所の住所または両方の住所を含む)
   (xxiii)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
     (A) 保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記
      上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B) 保管会社および副保管会社の主たる事業活動
   (xxiv)投資顧問会社(下記事項を含む)
     (A) 投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所も
      しくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B) 投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
     (C) ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
            215/238





                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  第4 【参考情報】

  ファンドについては、当計算期間の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に以下の書類を関東財

  務局長に提出しています。
  2019年5月7日     有価証券届出書の訂正届出書

  2019年6月17日     有価証券届出書の訂正届出書

  2019年6月28日     有価証券届出書の訂正届出書

  2019年8月1日     有価証券届出書の訂正届出書

  2019年9月19日     有価証券報告書(第6期)

       有価証券届出書

  2019年12月19日     半期報告書(第7期中)

       有価証券届出書の訂正届出書

  2020年1月14日     有価証券届出書の訂正届出書

  2020年3月2日     有価証券届出書の訂正届出書

  2020年3月16日     有価証券届出書の訂正届出書

  第5 【その他】

  該当事項なし。

  別紙A

           定義

  本書では、以下の表現は、それぞれ以下の意味を有します。

  「EEA投資家」     EEA(欧州経済領域)に居住し、または登録事務所を有する個人、会社または法人

      をいいます。
  「営業日」     ニューヨーク、東京、イスタンブール、ロンドン、ダブリンおよびマルタのそ

      れぞれにおいて、銀行が全日営業をしている日(土曜日、日曜日または公休日を
      除きます。)、および/または管理会社が受託会社と協議の上で随時決定するそ
      の他の日をいいます。
  「英文目論見書」     2014年8月付のトラストに関する英文目論見書(随時変更、追補または更新され

      ます。)をいいます。
  「FIEL」     日本の金融商品取引法(1948年法律25号、改正済み)をいいます。

  「FSA」     日本の金融庁をいいます。

            216/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  「OECD」     経済協力開発機構をいいます。
  「買戻期限」     関連する買戻日の午前8時(ダブリン時間)をいいます。

  「買戻決済期限」     「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 2 買戻し手続等 (1)              海外

      における買戻し手続等 決済」の項の定義によります。
  「買戻請求書」     管理会社が受託会社と協議の上決定する買戻請求の様式をいいます。

  「買戻日」     各営業日および/または管理会社が受託会社と協議の上で随時決定するその他

      の日をいいます。
  「価額」     基本信託証書に従って算定される、サブ・ファンドの信託財産に含まれる資産

      の価値をいいます。
  「監査人」     KPMG(ケイマン諸島)、または受託会社によって随時トラストまたはサブ・ファ

      ンドの監査人として選任されるその他の個人もしくは団体をいいます。
  「管理会社」     トラストの管理会社としての資格により行為するインターナショナル・マネジ

      メント・サービシズ・リミテッドまたは基本信託証書に従って随時管理会社と
      して選任されるその他の個人もしくは団体をいいます。
  「管理事務代行会社」     エスエムティー・ファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドまたはト

      ラストもしくはいずれかのサブ・ファンドの受託会社および管理会社によって
      随時、管理事務代行会社として選任されるその他の者、企業もしくは会社をい
      います。
  「管理事務代行契約」     トラストの管理事務代行者としての管理事務代行会社の選任に関する受託会

      社、管理会社および管理事務代行会社の間で締結される2015年12月7日付で変
      更および修正再表示済の管理事務代行契約をいいます。
  「関連会社」     ある者を直接的または間接的に支配し、支配され、またはその共通の支配下に

      ある法人、会社、パートナーシップその他の事業をいいます。「支配」とは、
      当該法人、会社、パートナーシップその他の事業の議決権付き持分の50%超の
      直接的または間接的な所有または支配をいいます。
  「基準金額」     0.01トルコリラをいいます。

  「基準通貨」     各サブ・ファンドに関して、当該サブ・ファンドの通貨単位として当該サブ・

      ファンドの追補信託証書または付属書において定められる通貨をいいます。サ
      ブ・ファンドおよび受益証券はトルコリラ建てです。
  「基本信託証書」     トラストの設定に関し、受託会社および管理会社との間で締結される2013年6

      月10日付の基本信託証書(2015年10月8日付の改訂信託証書により変更済)(随時
      さらに変更または追補されます。)をいいます。
  「キャッシュ・     「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク             ① リスク

  スウィープ・    要因 キャッシュ・スウィープ・リスク」の項の定義によります。
  カウンター
  パーティー」
            217/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  「キャッシュ・     「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク             ① リスク

  スウィープ・    要因 キャッシュ・スウィープ・リスク」の項の定義によります。
  プログラム」
  「KLFB」     関東財務局をいいます。

  「ケイマン諸島     ケイマン諸島の金融庁もしくはその後任機関をいいます。

  金融庁」
  「ケイマン諸島ドル」     ケイマン諸島の法定通貨をいいます。

  「口座開設申込書」     受益証券を購入するための投資家口座の開設用に管理事務代行会社から提供さ

      れる申込書をいいます。
  「子会社」     別の会社、すなわち「持株会社」が

      (a) その議決権の過半数を保有する、または
      (b) その構成員であり、また、その取締役会の過半数を選任もしくは解任する
       権利を有する、または
      (c) その構成員であり、また他の構成員との合意により、単独で、その議決権
       の過半数を支配する会社をいい、
      また、それがある会社の子会社であるという場合は、かかる会社自身が当該持
      株会社の子会社であることをいいます。
  「サブ・ファンド」     基本信託証書および追補証書に基づき設定されたトラストのサブ・ファンドで

      あるトルコリラ・マネー・マーケット・ファンドをいいます。
  「サブ・ファンド決議」     あるサブ・ファンドの発行済み受益証券口数の2分の1以上を保有する者によ

      り書面で承認された決議、または当該サブ・ファンドの受益者総会において当
      該サブ・ファンドの発行済み受益証券口数の2分の1以上を保有する受益者に
      より承認された決議をいいます。
  「JSDA」     日本証券業協会をいいます。

  「重過失」     ある者が自身の作為または不作為の結果の重大性を不注意により顧みないで行

      為する、過失を超える行動の水準をいいます。
  「GDPR」     一般データ保護規則(規則2016/679)により導入されたEUデータ保護制度をいい

      ます。
  「集金口座」     管理事務代行会社によって管理される口座であって、(ⅰ)サブ・ファンドの投

      資者からの申込金の受領、ならびに(ⅱ)受益者に対する買戻代金および/また
      は分配金の支払いに用いられるものをいいます。
  「集金口座     「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (1)

  キャッシュ・    海外における販売手続等 手続」の項の定義によります。
  スウィープ・
  カウンター
  パーティー」
            218/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  「集金口座     「第二部 ファンド情報 第2 管理及び運営 1 申込(販売)手続等 (1)

  キャッシュ・    海外における販売手続等 手続」の項の定義によります。
  スウィープ・
  プログラム」
  「受益者」     その時点における受益証券の登録保有者(共同で登録されている者を含みま

      す。)をいいます。
  「受益者決議」     (ⅰ)トラストが「投資信託」であるものの「規制投資信託」(かかる用語はケイ

      マン諸島のミューチュアル・ファンド法において定義されています。)ではない
      場合において適宜、また、基本信託証書の第39条(c)項の目的においてのみ、す
      べてのサブ・ファンドの受益者の過半数によって書面で合意された決議をい
      い、また、(ⅱ)その他のあらゆる場合において、受益証券1口当たり純資産価
      格の合計額がすべてのサブ・ファンドの純資産総額の50パーセント以上となる
      受益証券の保有者によって書面で合意された決議、または当該総会基準日に受
      益者本人もしくは代理人が出席する受益者総会において、受益証券1口当たり
      純資産価格の合計額がすべてのサブ・ファンドの純資産総額の50パーセント以
      上となる受益証券を保有する受益者によって可決された決議をいいます。
  「受益者名簿」     基本信託証書の規定に従って保持することが要求される、受益者の名簿をいい

      ます。
  「受益証券」     サブ・ファンドの受益証券をいいます。

  「受益証券販売買戻契     管理会社および販売会社の間の受益証券販売買戻契約をいいます。

  約」
  「受益証券1口     純資産総額を計算時点において発行済み受益証券口数で除して算出し、小数第

      3位を四捨五入した価格をいいます。
  当たり純資産価格」
  「受託会社」     トラストの受託者としての資格により行為するG.A.S.(ケイマン)リミテッドま

      たは基本信託証書に従って随時受託会社として選任されるその他の団体をいい
      ます。
  「純資産総額」     基本信託証書の規定に従って計算される、サブ・ファンドのすべての資産から

      サブ・ファンドのすべての負債を引いた価額をいいます。サブ・ファンドの純
      資産総額は、サブ・ファンドの表示通貨によって決定されるものとします。純
      資産総額の決定に際しては、受託会社は、基本信託証書に定められる評価原則
      に従うものとします。
  「信託財産」     各サブ・ファンドの信託により受託会社が保有する金額ならびに関連するサ

      ブ・ファンドの受益証券の発行手取金およびその時点で関連するサブ・ファン
      ドの信託として受託会社が保有している、または保有しているとみなされるす
      べての現金その他の財産および資産を合わせたものをいいます。
  「設定日」     2013年9月24日をいいます。

  「代行協会員」     東海東京証券株式会社またはサブ・ファンドに関して代行協会員として選任さ

      れるその他の者をいいます。
            219/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  「代行協会員契約」     2013年9月9日付の管理会社および代行協会員の間の代行協会員契約をいいま
      す。
  「追補証書」     サブ・ファンドに関して2013年6月10日付で受託会社および管理会社の間で締

      結され、2013年8月27日付で受託会社および管理会社の間で締結された追補証
      書によって修正された追補証書をいいます。
  「DPL」     ケイマン諸島における2017年データ保護法(随時改正されます)をいいます。

  「適格投資家」     (a)米国の市民もしくは居住者、米国内で設立されたもしくは存続するパート

      ナーシップ、米国の法律に基づき設立された、もしくは米国内に存続する法
      人、信託、もしくはその他の法的主体、または米国人もしくは米国人の利益の
      ために受益証券を保有するか保有する予定の個人、法人、もしくは法的主体、
      (b)ケイマン諸島に居住し、または拠点を置く者(慈善目的の信託もしくは慈善
      団体、またはケイマン諸島の免税会社もしくは非居住会社を除きます。)、(c)
      適用ある法律に違反することなく受益証券を購入または保有することができな
      い者、(d)EEA投資家、(e)上記(a)ないし(d)に記載される個人、法人、もしくは
      法的主体のための保管者、ノミニー、もしくは受託者、のいずれにも該当しな
      い個人、法人、もしくは法的主体をいい、ならびに/またはサブ・ファンドに
      関して、もしくはかかるサブ・ファンドの特定のクラスまたはシリーズに関し
      て、管理会社と協議の上、受託会社が随時指定するその他の個人、法人もしく
      は法的主体をいいます。
  「データ保護規則」     DPLおよびGDPRをいいます。

  「投資運用会社」     SOMPOアセットマネジメント株式会社をいいます。

  「投資運用契約」     2013年9月13日付の管理会社および投資運用会社の間の投資運用契約をいいま

      す。
  「投資対象」     いずれかの個人、団体(法人格の有無を問いません。)、ファンド、信託または

      世界のいずれかの国、州もしくは地域の政府もしくは政府機関が発行したあら
      ゆる種類の株式、債券、社債、優先株、ワラント、転換社債、貸株、ユニッ
      ト・トラストの受益証券または二次的受益証券、パートナーシップの持分、ス
      トック・オプション、先物契約、通貨スワップ、金利スワップ、レポ契約、リ
      バース・レポ契約、譲渡性預金証書、為替手形、約束手形もしくはあらゆる種
      類の有価証券(派生商品を含みます。)、または上記の者に対する貸付(もしくは
      ローン・パーティシペーション)、またはミューチュアル・ファンドもしくは類
      似のスキームへの参加権をいいます。
  「投信法」     日本の投資信託および投資法人に関する法律(1951年法律198号、改正済み)をい

      います。
  「トラスト」     ケイマン諸島法に基づき、基本信託証書により設定されたオープン・エンド型

      のアンブレラ・トラストであるマルチ・ストラテジーズ・ファンドをいいま
      す。
  「取引期限」     関連する取引日の午前8時(ダブリン時間)をいいます。

  「取引日」     各営業日および/または管理会社が受託会社と協議の上で随時決定するその他

      の日をいいます。
            220/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  「トルコリラ」     トルコ共和国の法定通貨であるトルコリラをいいます。

  または「TRY」
  「販売会社」     東海東京証券株式会社または受益証券の販売会社として管理会社によって随時

      選任されるその他の者をいいます。
  「評価時点」     サブ・ファンドの各評価日に最後に終了する関連する市場の取引終了時、また

      は管理会社が受託会社と協議した上でサブ・ファンドに関して随時決定するそ
      の他の日時をいいます。
  「評価日」     各営業日および/または管理会社が受託会社と協議の上で随時決定するその他

      の日をいいます。
  「副投資運用会社」     アク・ポルトフェイ・イェネティミ・アノニム・シルケティをいいます。

  「副投資運用契約」     2013年9月13日付の投資運用会社および副投資運用会社の間の副投資運用契約

      をいいます。
  「付属書」     本書に記載されているサブ・ファンドに関する英文目論見書の関連する付属書

      をいいます。
  「分配金再投資日」     各暦月の最終取引日の直前の取引日または管理会社がサブ・ファンドの受益証

      券に関し随時決定するその他の日をいいます。
  「分配日」     受益証券1口当たり純資産価格が基準金額を超えた各取引日をいいます。

  「米国人」     1933年米国証券法レギュレーションSに定義される「米国人」に該当する者(定

      義は随時修正されます。)、および/または受託会社が管理会社と協議の上、随
      時定めるその他の者をいいます。
  「米国または合衆国」     アメリカ合衆国、その領土および属領をいいます。

  「米国GAAP」     米国において一般に公正妥当と認められた会計原則をいいます。

  「米ドル」および     米国の法定通貨をいいます。

  「US$」
  「保管会社」     三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店、またはトラストもしくはいずれかの

      サブ・ファンドに関し受託会社によって随時保管会社として選任されるその他
      の団体をいいます。
  「保管契約」     受託会社およびスミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッドの間で締結

      される2013年6月11日付の保管契約をいい、それに基づき受託会社はサブ・
      ファンドの資産に関する保管業務提供のためスミトモ・ミツイ・トラスト(ユー
      ケー)リミテッドを選任し、受託会社、保管会社およびスミトモ・ミツイ・トラ
      スト(ユーケー)リミテッドの間の2020年3月2日付の更改契約に基づき委託先
      はスミトモ・ミツイ・トラスト(ユーケー)リミテッドから保管会社へ変更され
      ています。
            221/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  「補償債務」     「第三部 特別情報 第2 その他の関係法人の概況 2 関係業務の概要 

      (4) SOMPOアセットマネジメント株式会社(「投資運用会社」)」に定義される意
      味を有するものとします。
  「ミューチュアル・     ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(随時変更、修正また

      は再制定されます。)をいいます。
  ファンド法」
  「申込書」     管理会社が受託会社と協議の上決定する受益証券の申込みの様式をいいます。

  「申込決済期限」     関連する取引日の翌営業日または特定の場合に管理会社が決定するその後の時

      をいいます。
  「持株会社」     「子会社」の定義を参照のこと。

  「ユーロ」     欧州経済・通貨統合の参加国の法定通貨をいいます。

            222/238














                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       受託会社宛ての独立監査人の監査報告書

        2020年3月19日に終了する計算期間
  監査意見

  我々は、2020年3月19日現在の有価証券明細表を含む貸借対照表、同日をもって終了する計算期間の損益

  計算書、純資産変動計算書、キャッシュフロー計算書、並びに重要な会計方針の要約及び説明情報から成
  る注記で構成されているマルチ-ストラテジーズ・ファンドのシリーズ・トラストであるトルコリラ・マ
  ネー・マーケット・ファンド(以下「当シリーズ・トラスト」という。)の財務諸表の監査を行った。
  我々は、添付の財務諸表が米国で一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して、当シリーズ・トラス

  トの2020年3月19日現在の財政状態並びに同日をもって終了する計算期間の経営成績及びキャッシュフ
  ローの状況を、すべての重要な点において適正に表示していると認める。
  監査意見の基礎

  我々は、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの我々の責任は、本監査報告書

  の「財務諸表監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。我々は、国際会計士倫理基準審議会の
  職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA               Code」という。)及びケイ
  マン諸島における我々の財務諸表の監査に関する倫理義務に基づき、当シリーズ・トラストに対して独立
  性を保持しており、また、当該IESBA       Codeで定められるその他の倫理上の責任を果たした。我々は、意見
  表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  利用制限

  本監査報告書は、契約条件に従って、受託会社のためだけに作成されたものである。我々の監査業務は、

  監査報告書において受託会社に対して意見を述べる義務がある事項について受託会社に意見を述べるため
  に実施されており、それ以外の目的には適合しない。我々の監査業務、本監査報告書、または我々が形成
  した監査意見に関して、受託会社以外の者に対して、我々は責任を引き受けるものではなく、また責任を
  負うものではない。
  財務諸表に対する経営者及び統治責任者の責任

  経営者は、米国で一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ

  と、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内
  部統制に関する責任を有している。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、当シリーズ・トラストの継続企業の前提が成り立っているかど

  うかを評価し、継続企業の前提に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有
  すること、また、経営者が当シリーズ・トラストの清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそうする
  以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であ
  る。
  統治責任者の責任は、当シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視を行うことにある。

  財務諸表監査に対する監査人の責任

            223/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  我々の監査の目的は、全体として財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽記載がないかどうかに関する
  合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、国際
  監査基準(ISA)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽記載を常に発見することを保証するもの
  ではない。虚偽記載は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務諸表
  の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  我々は、国際監査基準(ISA)に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行

  い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
  ・ 不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手
  続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽
  表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くな
  る。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、及び内部統制の無
  効化が伴うためである。
  ・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
  は、当シリーズ・トラストの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
  りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
  証拠に基づき、当シリーズ・トラストの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
  に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監
  査報告書において財務諸表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の開示
  が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結
  論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、当シリー
  ズ・トラストは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務
  諸表の表示、構成及び内容を検討し、財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
  うかを評価する。
  私たちは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

  及び監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について、統治責任者に対
  して報告を行っている。
  2020年9月3日


        Turkish  Lira Money Market  Fund

       Independent   Auditors'  Report  to the Trustee

        For the year ended March 19, 2020
            224/238





                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Opinion
  We have audited  the accompanying   financial  statements   of Turkish  Lira Money Market

  Fund (the “Series  Trust”),  aseries  trust of Multi Strategies   Fund, which comprise
  the statement  of assets  and liabilities,   including  the schedule  of investments   as at
  March 19, 2020, the statements   of operations,   changes  in net assets  and cash flows
  for the year then ended,  and notes,  comprising   asummary  of significant   accounting
  policies  and other explanatory   information.
  In our opinion,  the accompanying   financial  statements   present  fairly,  in all material

  respects,  the  financial   position  of the Series  Trust as at March 19, 2020, and its
  financial  performance   and its cash flows for the year then ended in accordance   with
  US generally  accepted  accounting   principles.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance   with International   Standards  on Auditing

  (“ISAs”).   Our responsibilities    under those standards  are further  described  in the
  “Auditor's   Responsibilities    for the Audit of the Financial  Statements”   section  of
  our report.  We are independent   of the Series  Trust in accordance   with International
  Ethics  Standards  Board for Accountants   International   Code of Ethics  for Professional
  Accountants   (including   International   Independence   Standards)   (“IESBA  Code”)
  together  with ethical  requirements   that are relevant  to our audit of the financial
  statements   in the Cayman  Islands,  and we have fulfilled  our other ethical
  responsibilities    in accordance   with these requirements   and the IESBA Code. We believe
  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient   and appropriate   to provide  a
  basis for our opinion.
  Restriction   on Use

  This report  is made solely  to the Trustee  in accordance   with the terms of our
  engagement.   Our audit work has been undertaken   so that we might state to the Trustee
  those matters  we are required  to state to the Trustee  in an auditor's  report  and for
  no other purpose.  We do not accept  or assume  responsibility   to anyone  other than the
  Trustee,  for our audit work, for this report,  or for the opinion  we have formed.
  Responsibilities    of Management   and Those Charged  with Governance   for the Financial

  Statements
  Management   is responsible   for the preparation   and fair presentation   of these

  financial  statements   in accordance   with US generally  accepted  accounting   principles,
  and for such internal  control  as management   determines   is necessary  to enable  the
  preparation   of financial  statements   that are free from material  misstatement,   whether
  due to fraud or error.
            225/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  In preparing  the financial  statements,   management   is responsible   for assessing  the
  Series  Trust's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,
  matters  related  to going concern  and using the going concern  basis of accounting
  unless  management   either  intends  to liquidate  the Series  Trust or to cease
  operations,   or has no realistic  alternative   but to do so.
  Those charged  with governance   are responsible   for overseeing   the Series  Trust's

  financial  reporting  process.
            226/238

















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Auditor's  Responsibilities    for the Audit of the Financial  Statements
  Our objectives   are to obtain  reasonable   assurance  about whether  the financial

  statements   as awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or
  error,  and to issue an auditor's  report  that includes  our opinion.  Reasonable
  assurance  is ahigh level of assurance,   but is not aguarantee  that an audit conducted
  in accordance   with ISAs will always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.
  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered   material  if,
  individually   or in the aggregate,   they could reasonably   be expected  to influence  the
  economic  decisions  of users taken on the basis of these financial  statements.
  As part of an audit in accordance   with ISAs, we exercise  professional   judgment  and

  maintain  professional   scepticism   throughout   the audit.  We also:
  ・Identify   and assess  the risks of material  misstatement   of the financial  statements,
  whether  due to fraud or error,  design  and perform  audit procedures   responsive   to those
  risks,  and obtain  audit evidence  that is sufficient   and appropriate   to provide  abasis
  for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting  from
  fraud is higher  than for one resulting  from error,  as fraud may involve  collusion,
  forgery,  intentional   omissions,   misrepresentations,     or the override  of internal
  control.
  ・Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design
  audit procedures   that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of
  expressing   an opinion  on the effectiveness   of the Series  Trust's  internal  control.
  ・Evaluate   the appropriateness    of accounting   policies  used and the reasonableness   of
  accounting   estimates  and related  disclosures   made by management.
  ・Conclude   on the appropriateness    of management's   use of the going concern  basis of
  accounting   and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
  exists  related  to events  or conditions   that may cast significant   doubt on the Series
  Trust's  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial
  uncertainty   exists,  we are required  to draw attention  in our auditor's  report  to the
  related  disclosures   in the financial  statements   or, if such disclosures   are
  inadequate,   to modify  our opinion.  Our conclusions   are based on the audit evidence
  obtained  up to the date of our auditor's  report.  However,  future  events  or conditions
  may cause the Series  Trust to cease to continue  as agoing concern.
  ・Evaluate   the overall  presentation,   structure  and content  of the financial
  statements,   including  the disclosures,   and whether  the financial  statements   represent
  the underlying   transactions   and events  in amanner  that achieves  fair presentation.
  We communicate   with those charged  with governance   regarding,   among other matters,  the

  planned  scope and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any
  significant   deficiencies   in internal  control  that we identify  during  our audit.
  September  03, 2020

            227/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

   理人が別途保管しております。
  次へ

            228/238


















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
       受託会社宛ての独立監査人の監査報告書

        2019年3月19日に終了する計算期間
  監査意見

  我々は、2019年3月19日現在の有価証券明細表を含む貸借対照表、同日をもって終了する計算期間の損益

  計算書、純資産変動計算書、キャッシュフロー計算書、並びに重要な会計方針の要約及び説明情報から成
  る注記で構成されているマルチ-ストラテジーズ・ファンドのシリーズ・トラストであるトルコリラ・マ
  ネー・マーケット・ファンド(以下「当シリーズ・トラスト」という。)の財務諸表の監査を行った。
  我々は、添付の財務諸表が米国で一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して、当シリーズ・トラス

  トの2019年3月19日現在の財政状態並びに同日をもって終了する計算期間の経営成績及びキャッシュフ
  ローの状況を、すべての重要な点において適正に表示していると認める。
  監査意見の基礎

  我々は、国際監査基準(ISA)に準拠して監査を行った。本基準のもとでの我々の責任は、本監査報告書

  の「財務諸表監査に対する監査人の責任」区分に詳述されている。我々は、国際倫理基準審議会の倫理規
  範(以下「IESBA    Code」という。)及びケイマン諸島における我々の財務諸表の監査に関する倫理義務に
  基づき、当シリーズ・トラストに対して独立性を保持しており、また、当該IESBA                Codeで定められるその
  他の倫理上の責任を果たした。我々は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
  している。
  利用制限

  本監査報告書は、契約条件に従って、受託会社のためだけに作成されたものである。我々の監査業務は、

  監査報告書において受託会社に対して意見を述べる義務がある事項について受託会社に意見を述べるため
  に実施されており、それ以外の目的には適合しない。我々の監査業務、本監査報告書、または我々が形成
  した監査意見に関して、受託会社以外の者に対して、我々は責任を引き受けるものではなく、また責任を
  負うものではない。
  財務諸表に対する経営者及び統治責任者の責任

  経営者は、米国で一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ

  と、及び不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内
  部統制に関する責任を有している。
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、当シリーズ・トラストの継続企業の前提が成り立っているかど

  うかを評価し、継続企業の前提に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任を有
  すること、また、経営者が当シリーズ・トラストの清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそうする
  以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であ
  る。
  統治責任者の責任は、当シリーズ・トラストの財務報告プロセスの監視を行うことにある。

  財務諸表監査に対する監査人の責任

            229/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  我々の監査の目的は、全体として財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽記載がないかどうかに関する
  合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、国際
  監査基準(ISA)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽記載を常に発見することを保証するもの
  ではない。虚偽記載は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、個別に又は集計すると、当該財務諸表
  の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  我々は、国際監査基準(ISA)に準拠して実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行

  い、職業的懐疑心を保持し、また、以下を行う。
  ・ 不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手
  続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽
  表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くな
  る。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、及び内部統制の無
  効化が伴うためである。
  ・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
  は、当シリーズ・トラストの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
  りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
  証拠に基づき、当シリーズ・トラストの継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
  に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、監
  査報告書において財務諸表の開示に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の開示
  が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結
  論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、当シリー
  ズ・トラストは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示方法が適切であるかどうかを評価すること、関連する注記を含めた全体としての財務
  諸表の表示、構成及び内容を検討し、財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
  うかを評価する。
  私たちは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む

  及び監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について、統治責任者に対
  して報告を行っている。
  2019年9月9日


        Turkish  Lira Money Market  Fund

       Independent   Auditors'  Report  to the Trustee

        For the year ended March 19, 2019
            230/238





                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Opinion
  We have audited  the accompanying   financial  statements   of Turkish  Lira Money Market

  Fund (the “Series  Trust”),  aseries  trust of Multi Strategies   Fund, which comprise
  the statement  of assets  and liabilities,   including  the schedule  of investments   as at
  March 19, 2019, the statements   of operations,   changes  in net assets  and cash flows
  for the year then ended,  and notes,  comprising   asummary  of significant   accounting
  policies  and other explanatory   information.
  In our opinion,  the accompanying   financial  statements   present  fairly,  in all material

  respects,  the financial  position  of the Series  Trust as at March 19, 2019, and its
  financial  performance   and its cash flows for the year then ended in accordance   with
  U.S. generally  accepted  accounting   principles.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance   with International   Standards  on Auditing

  (“ISAs”).   Our responsibilities    under those standards  are further  described  in the
  “Auditor's   Responsibilities    for the Audit of the Financial  Statements”   section  of
  our report.  We are independent   of the Series  Trust in accordance   with International
  Ethics  Standards  Board for Accountants   Code of Ethics  for Professional   Accountants
  (“IESBA  Code”)  together  with ethical  requirements   that are relevant  to our audit of
  the financial  statements   in the Cayman  Islands,  and we have fulfilled  our other
  ethical  responsibilities    in accordance   with these requirements   and the IESBA Code. We
  believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient   and appropriate   to
  provide  abasis for our opinion.
  Restriction   on Use

  This report  is made solely  to the Trustee  in accordance   with the terms of our

  engagement.   Our audit work has been undertaken   so that we might state to the Trustee
  those matters  we are required  to state to the Trustee  in an auditor's  report  and for
  no other purpose.  We do not accept  or assume  responsibility   to anyone  other than the
  Trustee,  for our audit work, for this report,  or for the opinion  we have formed.
  Responsibilities    of Management   and Those Charged  with Governance   for the Financial

  Statements
  Management   is responsible   for the preparation   and fair presentation   of these

  financial  statements   in accordance   with U.S. generally  accepted  accounting
  principles,   and for such internal  control  as management   determines   is necessary  to
  enable  the preparation   of financial  statements   that are free from material
  misstatement,   whether  due to fraud or error.
            231/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  In preparing  the financial  statements,   management   is responsible   for assessing  the
  Series  Trust's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,
  matters  related  to going concern  and using the going concern  basis of accounting
  unless  management   either  intends  to liquidate  the Series  Trust or to cease
  operations,   or has no realistic  alternative   but to do so.
  Those charged  with governance   are responsible   for overseeing   the Series  Trust's

  financial  reporting  process.
            232/238

















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  Auditor's  Responsibilities    for the Audit of the Financial  Statements
  Our objectives   are to obtain  reasonable   assurance  about whether  the financial

  statements   as awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or
  error,  and to issue an auditor's  report  that includes  our opinion.  Reasonable
  assurance  is ahigh level of assurance,   but is not aguarantee  that an audit conducted
  in accordance   with ISAs will always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.
  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered   material  if,
  individually   or in the aggregate,   they could reasonably   be expected  to influence  the
  economic  decisions  of users taken on the basis of these financial  statements.
  As part of an audit in accordance   with ISAs, we exercise  professional   judgment  and

  maintain  professional   scepticism   throughout   the audit.  We also:
  •Identify  and assess  the risks of material  misstatement   of the financial  statements,
  whether  due to fraud or error,  design  and perform  audit procedures   responsive   to
  those risks,  and obtain  audit evidence  that is sufficient   and appropriate   to provide
  abasis for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting
  from fraud is higher  than for one resulting  from error,  as fraud may involve
  collusion,   forgery,  intentional   omissions,   misrepresentations,     or the override  of
  internal  control.
  •Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design
  audit procedures   that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose
  of expressing   an opinion  on the effectiveness   of the Series  Trust's  internal  control.
  •Evaluate  the appropriateness    of accounting   policies  used and the reasonableness   of
  accounting   estimates  and related  disclosures   made by management.
  •Conclude  on the appropriateness    of management's   use of the going concern  basis of
  accounting   and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
  exists  related  to events  or conditions   that may cast significant   doubt on the Series
  Trust's  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial
  uncertainty   exists,  we are required  to draw attention  in our auditor's  report  to the
  related  disclosures   in the financial  statements   or, if such disclosures   are
  inadequate,   to modify  our opinion.  Our conclusions   are based on the audit evidence
  obtained  up to the date of our auditor's  report.  However,  future  events  or conditions
  may cause the Series  Trust to cease to continue  as agoing concern.
  •Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial
  statements,   including  the disclosures,   and whether  the financial  statements   represent
  the underlying   transactions   and events  in amanner  that achieves  fair presentation.
  We communicate   with those charged  with governance   regarding,   among other matters,  the

  planned  scope and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any
  significant   deficiencies   in internal  control  that we identify  during  our audit.
  September  9, 2019

            233/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代

   理人が別途保管しております。
            234/238



















                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッドの取締役宛て

  独立監査人の報告書
  監査意見

  我々は、インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(以下「当グループ」とい
  う。)の添付の連結財務諸表の監査を行った。連結財務諸表は、2019年12月31日現在の連結財政状態計算
  書ならびに同日をもって終了する事業年度の連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結
  キャッシュフロー計算書ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記で構成される。
  我々の意見では、添付の連結財務諸表は、すべての重要な点において、国際財務報告基準(以下

  「IFRS」という。)に従い、2019年12月31日現在の当グループの財政状態および同日をもって終了する事
  業年度の財務実績およびキャッシュフローを適正に表示している。
  監査意見を含む本報告書は、全体としての当グループの取締役および規制当局への報告目的のためにの

  み作成されている。意見を述べるにあたり、我々が事前に同意書で明示的に同意している場合を除き、
  我々は、その他の目的に対して責任を負わず、また、本報告書を閲覧するその他の者または本報告書を入
  手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
  意見の基礎

  我々は、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。かかる基準に基づく我々
  の責任は、本報告書の「     財務諸表の監査における監査人の責任       」の項に詳述されている。我々は国際会計
  士倫理基準審議会(IESBA)職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従い当グループから
  独立した立場にあり、IESBA規程に従いその他の倫理的責任を果たしてきた。我々は、我々が入手した監
  査証拠が我々の意見の基礎を提供する目的において十分かつ適切であると考えている。
  その他の事項

   さらに、2018年12月31日に終了した事業年度の当グループの財務書類は、他の監査人によって監査され
  ており、かかる他の監査人は2019年3月27日付で当該財務書類に対して無限定適正意見を表明した。
  連結財務諸表に対する経営陣およびガバナンスに責任を負う者の責任

  経営陣は、IFRSに従い連結財務諸表を作成し適正に表示する責任、および、不正または誤謬による重大
  な虚偽表示のない連結財務諸表の作成を可能にするために経営陣が必要と考える内部統制に対する責任を
  有する。
  連結財務諸表の作成において、経営陣は当グループの継続企業の前提を評価し、適切な場合は継続企業

  に関する事項を開示し、また、経営陣が当グループの清算または営業の停止を企図する場合もしくはそう
  する以外に現実的に代替案がない場合でない限り継続企業の前提に基づく会計基準を適用する責任があ
  る。
  ガバナンスに責任を負う者は、当グループの財務報告手順を監督する責任を負う。

  連結財務諸表の監査における監査人の責任

  我々の目的は、連結財務諸表に全体として不正または誤謬による重大な虚偽表示が含まれていないかに
  ついて合理的な保証を得ることであり、我々の意見を記載した監査報告書を発行することである。合理的
  な保証とは高度な保証のことをいうが、重大な虚偽表示が存在する場合に、ISAに準拠して実施される監
  査によりかかる虚偽表示が常に発見されることを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬によ
  り生じる可能性があり、当該虚偽表示が単独でまたは全体として当該連結財務諸表の利用者の経済的意思
  決定に影響を及ぼすと合理的に予想しうる場合に、当該虚偽表示は重大なものと判断される。
            235/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  ISAに準拠した監査の一環として、我々は職業専門家として判断を下し、監査の実施中に職業専門家と

  しての懐疑心を保持する。我々はまた以下を行う。
  ・ 連結財務諸表における不正または誤謬による重大な虚偽表示に関するリスクの識別および評価、そ

   れらのリスクに対応する監査手続の立案および実施、ならびに我々の意見表明の基礎となる十分か
   つ適切な監査証拠の入手。不正による虚偽表示を見落とすリスクは、不正が共謀、偽造、故意の脱
   漏、詐称または内部統制の無視に関連しているため、誤謬による虚偽表示を見落とすリスクよりも
   高い。
  ・ 当グループの内部統制の有効性に関する意見を表明する目的ではなく、状況に応じた適切な監査手

   続を立案するための、監査に関する内部統制の理解。
  ・ 使用された会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積および関連する開示の合理性の

   評価。
  ・ 経営陣が継続企業の前提に基づく会計基準を適用することの妥当性ならびに入手した監査証拠に基

   づき、当グループの継続性に重要な疑義を生じさせうる事象または状況に関する重大な不確実性が
   存在するかどうかの判断。重大な不確実性が存在すると我々が判断した場合、我々は監査報告書に
   おいて、連結財務諸表中の関連する開示について注意喚起を行うことが要求されており、かかる開
   示が不適切である場合、我々の意見を変更することが要求されている。我々の判断は、監査報告書
   の日付現在までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況によ
   り、当グループが継続企業の前提を維持できなくなる可能性がある。
  ・ 開示事項を含む連結財務諸表の全般的な表示、構成および内容ならびに連結財務諸表において前提

   となる取引および事象が公正表示を達成できる方法により記載されているかどうかの評価。
  我々は、とりわけ計画された監査の範囲および時期について、ならびに我々の監査において認められた

  内部統制の重大な欠陥を含む重要な監査所見について、ガバナンスに責任を負う者に報告する。
  グラントソントン

  ジョージタウン
  グランド・ケイマン
  2020年3月30日
  INDEPENDENT   AUDITORS'  REPORT

  To the Directors  of International   Management  Services  Ltd.
  Opinion

  We have audited  the consolidated   financial  statements  of International   Management  Services
  Ltd. (the “Group”),   which comprise  the consolidated   statement  of financial  position  as at
  December  31, 2019, and the consolidated   statements  of comprehensive   income,  changes  in
  shareholder's   equity  and cash flows for the year then ended,  and notes to the consolidated
  financial  statements,   including  asummary  of significant   accounting  policies.
  In our opinion,  the accompanying   consolidated   financial  statements  present  fairly,  in all

  material  respects  the financial  position  of the Group as at December  31, 2019, and its
  financial  performance   and its cash flows for the year then ended in accordance  with
  International   Financial  Reporting  Standards  (“IFRS ”).
            236/238


                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  This report,  including  the opinion,  has been prepared  for and only for the Group's  directors
  as abody and for regulatory  filing  purposes  only. We do not, in giving  this opinion,  accept
  or assume  responsibility   for any other purpose  or to any other person  to whom this report  is
  shown or into whose hands it may come save where expressly  agreed  by our prior consent  in
  writing.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audits  in accordance  with International   Standards  on Auditing  (“ISA”).  Our
  responsibilities    under those standards  are further  described  in the Auditor's  Responsibilities
  for the Audit of the Financial  Statements  section  of our report.  We are independent   of the
  Group in accordance  with the International   Ethics  Standards  Board for Accountants'   Code of
  Ethics  for Professional   Accountants   (“IESBA  Code”),  and we have fulfilled  our other ethical
  responsibilities    in accordance  with the IESBA Code. We believe  that the audit evidence  we have
  obtained  is sufficient  and appropriate   to provide  abasis for our opinion.
  Other Matter

  In addition,  the financial  statements  of the Group for the year ended December  31, 2018 were
  audited  by another  auditor  who expressed  an unqualified   opinion  on those statements  on March
  27, 2019.
  Responsibilities    of Management  and Those Charged  with Governance  for the Consolidated

  Financial  Statements
  Management  is responsible   for the preparation   and fair presentation   of the consolidated
  financial  statements  in accordance  with IFRS, and for such internal  control  as management
  determines  is necessary  to enable  the preparation   of consolidated   financial  statements  that
  are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the consolidated   financial  statements,   management  is responsible   for assessing

  the Group's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,   matters  related
  to going concern  and using the going concern  basis of accounting  unless  management  either
  intends  to liquidate  the Group or to cease operations,   or has no realistic  alternative   but to
  do so.
  Those charged  with governance  are responsible   for overseeing  the Group's  financial  reporting

  process.
  Auditor's  Responsibilities    for the Audit of the Consolidated   Financial  Statements

  Our objectives  are to obtain  reasonable  assurance  about whether  the consolidated   financial
  statements  as awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error,  and
  to issue an auditor's  report  that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level
  of assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in accordance  with ISA will
  always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements   can arise from fraud or
  error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they could reasonably
  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of these
  consolidated   financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISA, we exercise  professional   judgement  and maintain

  professional   skepticism  throughout  the audit.  We also:
  ・Identify  and assess  the risks of material  misstatement   of the consolidated   financial

  statements,   whether  due to fraud or error,  design  and perform  audit procedures  responsive  to
  those risks,  and obtain  audit evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis
  for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting  from fraud is
            237/238

                     EDINET提出書類
             インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984)
                  有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
  higher  than for one resulting  from error,  as fraud may involve  collusion,  forgery,
  intentional   omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  ・Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design  audit

  procedures  that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing
  an opinion  on the effectiveness   of the Group's  internal  control.
  ・Evaluate  the appropriateness    of accounting  policies  used and the reasonableness   of

  accounting  estimates  and related  disclosures   made by management.
  ・Conclude  on the appropriateness    of management's   use of the going concern  basis of accounting

  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty   exists  related  to
  events  or conditions  that may cast significant   doubt on the Group's  ability  to continue  as a
  going concern.  If we conclude  that amaterial  uncertainty   exists,  we are required  to draw
  attention  in our auditor's  report  to the related  disclosures   in the consolidated   financial
  statements  or, if such disclosures   are inadequate,   to modify  our opinion.  Our conclusions
  are based on the audit evidence  obtained  up to the date of our auditor's  report.  However,
  future  events  or conditions  may cause the Group to cease to continue  as agoing concern.
  ・Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the consolidated   financial

  statements,   including  the disclosures,   and whether  the consolidated   financial  statements
  represent  the underlying  transactions   and events  in amanner  that achieves  fair
  presentation.
  We communicate   with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the planned

  scope and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any significant
  deficiencies   in internal  control  that we identify  during  our audit.
  GrantThornton

  George  Town
  Grand Cayman
  March 30, 2020
  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出

   代理人が別途保管しております。
            238/238








PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。