ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 訴訟 著しい影響 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月14日
【会社名】 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク
(The Goldman Sachs Group, Inc.)
【代表者の役職氏名】 会長兼首席経営執行役員 ディビッド・M・ソロモン
(David M. Solomon, Chairman and Chief Executive
Officer)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国10282 ニューヨーク州ニューヨーク、
ウェスト・ストリート200
(200 West Street, New York, New York 10282, U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 庭 野 議 隆
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 福 田 淳
同 梶 谷 裕 紀
同 須 藤 綾 太
同 髙 山 大 輝
同 宮 崎 太 郎
同 垣 下 沙 織
同 原 口 恵
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注1) 本書中「当社」とあるのは、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクのみを指し、その
連結子会社を含まないものとする。
( 注2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指すものとする。
本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1ドル=106.13円の換算率(2020年8月3
日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)により換算されている。
1/4
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
1 【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号、第14
号および第19号に基づき、当社連結子会社に対して提起された訴訟が解決したこと、ならびに当社および連
結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したことを
報告するため、本臨時報告書を提出いたします。
2 【報告内容】
(1) 訴訟の解決
ア. 当該連結子会社の概要
(ⅰ) ゴールドマン・サックス・インターナショナル
英国 EC4A 4AU ロンドン シューレーン 25 プラムツリー・コート
(ⅱ) ゴールドマン・サックス(アジア)L.L.C.
中華人民共和国 香港 クイーンズ・ロード・セントラル2 チェンコン・センター68階
(ⅲ) ゴールドマン・サックス(シンガポール)Pte.
039393 シンガポール サウス・ロビー #07-01 ラッフルズ・リンク1
(ⅳ) ゴールドマン・サックス(マレーシア)Sdn. Bhd.
マレーシア クアラルンプール50088 クアラルンプール・シティー・センター
メナラ・マクシス26階
イ. 当該訴訟の提起があった年月日
2018 年12月13日(関連する初回手続)
ウ. 当該訴訟を提起した者の概要
( ⅰ) マレーシア司法長官(下記エ記載の刑事訴訟について)
マレーシア プトラジャヤ 62100 プレシント 4 パーシアラン・パーダナ 45番
( ⅱ) マレーシア証券委員会(下記エ記載の理由提示通知について)
マレーシア クアラルンプール ブキ・キアラ 50490 パーシアラン・ブキ・キアラ3
2/4
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
エ. 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
2018 年12月17日、マレーシア司法長官は、元本総額約65億ドルの1マレーシア・ディベロップメ
ント・バーハッド(以下「1MDB」という。)債券の3件の募集または売出しのアレンジャーとし
てのゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「GSI」という。)に対し、とりわけ債
券収入の用途に関連して、募集または売出しに関する勧誘書類における開示に欠陥があったとし
て、マレーシアにおいて刑事訴訟を提起した。また、ゴールドマン・サックス(アジア)L.L.C.
(以下「GSアジア」という。)およびゴールドマン・サックス(シンガポール)Pte.(以下「GSシ
ンガポール」という。)に対しても、刑事訴訟が提起されている。関連する報道発表において、マ
レーシア司法長官は、マレーシアの検察が被告に対して27億ドル(2,865億5,100万円)に債券の募
集または売出しに関連して受領した600百万ドル(636億7,800万円)の手数料を加算した金額を上
回る刑事上の罰金を科すことを求めることを示した。2019年8月9日、マレーシア司法長官は、
GSI、GSアジア、GSシンガポールの現職および元の取締役17名に対しても刑事訴訟が提起されてい
ることを公表した。
マレーシア証券委員会は、2018年12月および2019年3月、ゴールドマン・サックス(マレーシ
ア)Sdn. Bhd.(以下「GSマレーシア」という。)に対して、(ⅰ)マレーシア証券法の違反の可
能性を主張し、(ⅱ)マレーシア証券委員会が、GSマレーシアがマレーシアでコーポレート・ファ
イナンス及びファンド運用 業務 を行うためのライセンスの取消を検討していることを示す、理由提
示通知を発行した。
オ. 訴訟の解決があった年月日
2020 年8月18日
カ. 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
2020 年7月24日、当社は、1MDBに関する当社およびその連結子会社が関係するマレーシアでの
すべての刑事・規制上の手続きを解決することでマレーシア政府と原則合意に達したことを発表し
た。当該原則合意は、マレーシア政府に対する25億ドル(2,653億2,500万円)の支払い、ならびに
マレーシア政府が1MDBに関連して世界中で政府機関に差し押さえられた資産および当該資産から
の代金を最低14億ドル(1,485億8,200万円)受けとることの保証を伴う。マレーシア政府は係争中
の刑事訴訟を取り下げることに同意し、かつ当社、その子会社、ならびに1MDBに関係するそのす
べての取締役、役員および従業員(元従業員のティム・ライスナーとロジャー・ウンを除く。)を
今後告訴しないことに同意した。
2020 年8月18日、当社はマレーシア政府および1MDBとの間で、上記当初の原則合意を実行する
和解契約を締結した。
3/4
EDINET提出書類
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(E05858)
臨時報告書
(2) 当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象
ア. 当該事象の発生年月日
2020 年7月24日
イ. 当該事象の内容
上記(1)カのとおり。
ウ. 当該事象の非連結損益及び連結損益に与える影響額
当社が2020年8月7日に米国証券取引委員会(「SEC」)に提出した様式10-Qによる2020年度第
2四半期に係るクォータリー・レポート(以下「様式10-Q」という。)による開示のとおり、原則
合意に照らして、当社は、2020年度第2四半期において、20億1,000万ドル(2,133億2,130万円)
の訴訟および規制当局による手続に対する追加引当金を計上した。これは、2020年度第2四半期に
おける正味引当金を29億6,000万ドル(3,141億4,480万円)に引き上げるものである。
下表は当該変更に関する詳細を示したものである。
2020年6月終了四半期
(単位:1株当たり数値を除き、百万ドル)
様式10-Q 様式8-K 変更額
税引前当期純利益 1,291 3,305 (2,014 )
法人税等 918 882 36
当期純利益 373 2,423 (2,050 )
優先株式配当金 176 176 -
普通株主に帰属する当期純利益 197 2,247 (2,050 )
普通株式1株当たり利益
(単位:ドル)
基本 0.53 6.29 (5.76 )
希薄化後 0.53 6.26 (5.73 )
(注)表中の「様式8-K」とは、当社が2020年7月15日にSECに提出した様式8-Kを意味する。
4/4