富士通フロンテック株式会社 訂正意見表明報告書
提出書類 | 訂正意見表明報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 富士通フロンテック株式会社 |
カテゴリ | 訂正意見表明報告書 |
EDINET提出書類
富士通フロンテック株式会社(E01969)
訂正意見表明報告書
【表紙】
【提出書類】 意見表明報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月11日
【報告者の名称】 富士通フロンテック株式会社
【報告者の所在地】 東京都稲城市矢野口1776番地
【最寄りの連絡場所】 東京都稲城市矢野口1776番地
【電話番号】 (042)377-2544
【事務連絡者氏名】 経営企画室長 堀部 達夫
【縦覧に供する場所】 富士通フロンテック株式会社
(東京都稲城市矢野口1776番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「当社」とは、富士通フロンテック株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「公開買付者」とは、富士通株式会社をいいます。
(注3) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注4) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注5) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注6) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。
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富士通フロンテック株式会社(E01969)
訂正意見表明報告書
1 【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年7月31日付で提出した意見表明報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正す
るため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定に基づき、意見表明報告書の訂正報告書を
提出するものであります。
2 【訂正事項】
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正
性を担保するための措置
(ク)当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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富士通フロンテック株式会社(E01969)
訂正意見表明報告書
3 【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を
担保するための措置
(ク)当社の株主が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保するための措置
(訂正前)
<前略>
また、公開買付者は、本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)を法令に定められ
た最短期間が20営業日であるところ、31営業日に設定しているとのことです。公開買付期間を比較的長期に設定
することにより、当社の株主及び本新株予約権所有者の皆様が本取引の是非や本公開買付価格の妥当性について
熟慮し、本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行うための期間を確保しているとのことです。
(訂正後)
<前略>
また、公開買付者は、 本公開買付け開始時における 本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」とい
います。)を法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、31営業日に設定しているとのことです。公開買
付期間を比較的長期に設定することにより、当社の株主及び本新株予約権所有者の皆様が本取引の是非や本公開
買付価格の妥当性について熟慮し、本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行うための期間を確保
しているとのことです。 なお、公開買付者が2020年9月11日付で公開買付届出書の訂正届出書を提出したことに
伴い、公開買付期間は40営業日に変更されたとのことです。
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