マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
            マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】      有価証券届出書

  【提出先】      関東財務局長
  【提出日】      令和2年9月11日
  【発行者名】      マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
        (Manulife  Investment  Management  (Hong Kong) Limited)
  【代表者の役職氏名】      取締役 マイケル・フロイド・ドマーマス
        (Michael  Floyd Dommermuth,   Director)
  【本店の所在の場所】      香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデン・ワン、16階            (16/F,

        Lee Garden  One, 33 Hysan Avenue,  Causeway  Bay, Hong Kong)
  【代理人の氏名又は名称】      弁護士  竹 野 康 造
        弁護士  廣 本 文 晴
  【代理人の住所又は所在地】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】      弁護士 竹 野 康 造
        同   廣 本 文 晴
        同   中 条 咲耶子
  【連絡場所】      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング

        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】      03(6212)8316

  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
        マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
        US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
        (Manulife  Investments   Trust-  US Core Fixed Income  Fund)
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
        クラスA(米ドル建て)受益証券
        100 億米ドル(約1兆774億円)を上限とします。
        (注)米ドルの円貨換算は、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
         の仲値(1米ドル=107.74円)によります。
  【縦覧に供する場所】      該当事項ありません。
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  第一部【証券情報】

  (1)【ファンドの名称】

  マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
  US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
  (Manulife  Investments   Trust –US Core Fixed Income Fund)
  (注1)US・コア・フィクスド・インカム・ファンド(以下         「ファンド」  といいます。)は、アンブレラ・ファンドであるマニュライ
    フ・インベストメンツ・トラスト(以下      「トラスト」  といいます。)のシリーズ・トラストです。なお、アンブレラとは、1つ
    のファンドの下に一または複数のファンド(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みのものを指します。文脈により、ファン
    ド以外のシリーズ・トラストをファンドと表記することがあります。異なるシリーズ・トラスト間の乗換えはできません。シ
    リーズ・トラストは一ないし複数のクラスで構成されます。なお本書の目的上、「ファンド」という用語は、文脈に応じてUS・
    コア・フィクスド・インカム・ファンドまたはトラストの他のシリーズ・トラストを指すことがあります。
  (注2)愛称として「マニュライフ・米国投資適格債券戦略(米ドル建て))」という名称を用いる場合があります。
  (2)【外国投資信託受益証券の形態等】

   ファンドのクラスA(米ドル建て)受益証券(以下          「受益証券」   といいます。)が本有価証券届出書により
  募集されます。
   受益証券は記名式無額面受益証券であり、米ドルにて表示されます。
   受益証券は追加型です。
   マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(Manulife                Investment  Management
  (Hong Kong) Limited)(以下   「管理会社」   といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしく
  は閲覧に供された格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の格付はありません。
  (3)【発行(売出)価額の総額】

   100 億米ドル(約1兆774億円)を上限とします。
  (注1)米ドルの円貨換算は、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.74円)により
    ます。以下同じです。
  (注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載
    がない限り米ドルをもって行います。
  (注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致し
    ない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
    合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
  (4)【発行(売出)価格】

   取引日(申込日)に適用される1口当たり純資産価格
  (注1)「取引日」とは、各ファンド営業日および管理会社がファンド(または受益証券のクラス)に関して随時受託会社と協議後に決
    定する他の日をいいます。
  (注2)「ファンド営業日」とはニューヨークおよび日本(および管理会社がトラストまたはファンドに関し決定する他の場所)の銀行
    営業日でありかつニューヨーク証券取引所の営業日である日(土曜日、日曜日または祝日以外)、およびトラストまたはファン
    ドに関し管理会社が随時書面で指定する他の日(管理会社の単独裁量によります。)をいいます。
  (5)【申込手数料】

   申込価格に、1.0%(税抜)(税込み1.10%)を上限として、日本における販売会社(以下に定義しま
  す。)が別に定める手数料率を乗じて得た額となります。
  (6)【申込単位】

   1口単位
  (7)【申込期間】

   2020 年9月28日(月曜日)から2021年9月30日(木曜日)まで
  (注)申込期間は期間終了前に有価証券届出書を新たに提出することで更新することができます。
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  (8)【申込取扱場所】

   大和証券株式会社
   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
   ホームページ・アドレス:http://www.daiwa.jp/
   (以下 「日本における販売会社」     といいます。)
  (注)日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
  (9)【払込期日】

   投資者は申込金額および申込手数料を、国内約定日から起算して4国内営業日までに、日本における販売会
  社に支払う必要があります。
  (注1)「国内約定日」とは、購入または換金(買戻し)の注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、申込日の翌ファン
    ド営業日をいいます。)の翌国内営業日をいいます。
  (注2)「国内営業日」とは、土曜日、日曜日および祝日を除く、東京証券取引所が開いており取引を行う日、かつ日本の銀行が営業を
    行っている日を指します。
  (10)【払込取扱場所】

   前記(8)申込取扱場所と同じです。
  (11)【振替機関に関する事項】

   該当事項はありません。
  (12)【その他】

  (イ)申込証拠金はありません。
  (ロ)引受等の概要
   ① 日本における販売会社は、管理会社との間の、受益証券販売・買戻契約に基づき、受益証券の募集の取
    扱いを行います。
   ② 管理会社は、大和証券株式会社をファンドに関する代行協会員に指定しています。
   (注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また受益証券に関
    する目論見書、決算報告書その他の書類を販売会社に送付する等の業務を行う協会員をいいます。
  (ハ)申込みの方法

   受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。
   このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款(以下                  「口座約
   款」 といいます。)を投資者に交付し、投資者は、口座約款に基づく取引口座の設定を申込む旨を記載した
   申込書を提出します。また、購入代金は、円貨または米ドル貨で支払うものとします。
   円貨で支払う場合における円貨と外貨の換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによりま
   す。日本の投資者は、購入代金および購入手数料を国内約定日から起算して4国内営業日以内に、日本にお
   ける販売会社に支払わねばなりません。
  (ニ)日本以外の地域における発行

   該当事項ありません。
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  第二部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
   US・コア・フィクスド・インカム・ファンド(以下         「ファンド」   といいます。)は、アンブレラ・ファンド
  であるマニュライフ・インベストメンツ・トラスト(以下           「トラスト」   といいます。)のシリーズ・トラスト
  です。なお、アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の下で一または複数の投資信託(シリー
  ズ・トラスト)を設定できる仕組みのものを指します。異なるシリーズ・トラスト間の乗換えはできません。
  シリーズ・トラストは一ないし複数のクラスで構成されます。
   信託金の限度額は、ありません。
   ファンドのクラスA(米ドル建て)(以下        「クラス」  といいます。)受益証券(以下      「受益証券」   といいま
  す。)の募集期間中の申込金額の総額は100億米ドルを超えません。
   受益証券の表示通貨は米ドルです。
   トラストは、2012年11月5日付でHSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(以下                「受託会社」   といい
  ます。)とマニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(以下「管理会社」といいま
  す。)との間で締結された信託証書(以下        「基本信託証書」   といいます。)(その後の改訂を含みます。)に
  より設定されたアンブレラ・ユニット・トラストです。基本信託証書は、2013年6月14日付の変更・更改信託
  証書(以下、   「変更・更改信託証書」     といいます。)によって変更済みです。
   受託会社および管理会社は、随時、関連する補足信託証書の締結によりシリーズ・トラストを設定できま
  す。各シリーズ・トラストの資産は、他のシリーズ・トラストの資産とは分離して投資され管理されます。管
  理会社は、管理会社の随時の決定により、シリーズ・トラストのクラスおよび受益証券シリーズを設定できま
  す。異なるクラスまたは異なる受益証券シリーズの受益証券は、管理会社の決定に基づき、異なる通貨建てと
  することができます。
   トラストはケイマン諸島ミューチュアル・ファンド法第4(1)条により認可された、ミューチュアル・
  ファンドです。
   各ファンドの投資目的および投資方針は、トラストの英文目論見書のファンドにかかる記載において規定さ
  れます。もっとも、ファンドがその投資目的を達成できる保証はありません。
  (2)【ファンドの沿革】

    1994年6月21日     管理会社の設立
    2012年11月5日     基本信託証書締結
    2013年6月14日     変更・更改信託証書締結
    2017年11月21日     ファンドに  かかる 補足信託証書締結
    2020年9月25日     クラスの運用開始(設定日)
    2020年9月28日     日本における受益証券の販売開始
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  (3)【ファンドの仕組み】
  ① ファンドの仕組み
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  ② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
         ファンド運営上の
     名称           契約等の概要
          役割
  マニュライフ・インベストメント・マ       管理会社    基本信託証書、変更・更改信託証書および
  ネジメント(HK)リミテッド           2017年11月21日付補足信託証書(随時変更さ
  (Manulife  Investment  Management       れます。)を受託会社と締結。同契約は、
             ファンド資産の運用、管理、およびファンド
  (Hong Kong) Limited)
             の受益証券の発行、買戻しならびにファンド
             の終了について規定しています。
  HSBCトラスティー(ケイマン)リ       受託会社    基本信託証書、変更・更改信託証書および
  ミテッド           2017年11月21日付補足信託証書(随時変更さ
  (HSBC Trustee  (Cayman)  Limited)       れます。)を管理会社と締結。同信託証書
             は、上記に加え、ファンドの資産の保管につ
             いて規定しています。
  HSBCインスティテューショナル・       受託代行会社    2008 年8月1日付で受託会社との間でグルー
                (注1)
  トラスト・サービシーズ(アジア)リ           プ内サービス契約    を締結。同契約は、ト
  ミテッド
             ラストおよび各ファンドに対する一定の管理
  (HSBC Institutional   Trust Services
             事務代行業務について規定しています。
  (Asia) Limited)
  マニュライフ・インベストメント・マ       投資運用会社    2012 年11月30日付で管理会社との間で投資運
              (注2)
  ネジメント(US)LLC           用契約  を締結し、両当事者はその後投資
  (Manulife  Investment  Management
             運用会社に運用されるシリーズ・トラストに
  (US) LLC)
             ファンドを加えるために2017年11月27日付で
             変更契約を締結。当該契約はファンドの資産
             の投資および運用に関する業務について規定
             しています。
  マニュライフ・インベストメント・マ       管理会社代行サービ    2020 年9月7日付で管理会社との間で2本の
               (注3)
  ネジメント株式会社       ス会社    リエゾン契約   を締結。当該契約は、それ
             ぞれ受益証券販売・買戻契約ならびに代行協
             会員契約上の義務の履行およびそれらに付随
             的に発生する業務について管理会社の補助を
             行う連絡係の役割を規定しています。
  大和証券株式会社       代行協会員    2020 年9月8日付で管理会社との間で代行協
              (注4)
         日本における販売会    会員契約  を締結。当該契約は代行協会員
         社
             業務について規定しています。
             2020 年9月8日付で管理会社との間で受益証
                (注5)
             券販売・買戻契約    を締結。日本における
             受益証券の販売・買戻しの取扱業務について
             規定しています。
   (注1)グループ内サービス契約とは、HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッドを受託会
    社のサービス・プロバイダーとして選任する契約です。
   (注2)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資および運用に関する業務を提供するこ
    とを約する契約です。
   (注3)リエゾン契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行サービス会社が、それぞれ受益証券販売・買戻契約ならびに代
    行協会員契約上の義務の履行およびそれらに付随的に発生する業務について管理会社の補助を行うことを約する契約です。
   (注4)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券1口当たり純資産価格の公表お
    よび受益証券に関する目論見書、決算報告書その他の書類の販売会社に対する送付等代行協会員業務を提供することを約する
    契約です。
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   (注5)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、受益証券の日本における募集の目的で
    受益証券を日本の法令・規則および投資信託説明書(目論見書)に準拠して販売することを約する契約です。
  ③ 管理会社の概況

   (ⅰ)設立準拠法
    管理会社は香港の法令に基づいて設立され、タイプ1(証券取引)、タイプ2(先物契約取引)、タイ
   プ4(証券に関する助言)、タイプ5(先物契約に関する助言)およびタイプ9(資産運用)の規制対象
   活動を行うための認可を、香港証券先物委員会から受けています。
   (ⅱ)事業の目的
    管理会社は、基本信託証書に基づき、各ファンドの資産の投資および再投資の管理、ならびにその他の
   特定の職務について責任を負います。
   (ⅲ)資本金の額
    2020 年7月31日現在の未監査発行済株式資本の額は、1,750百万香港ドル(約24,325百万円)で、全額
   払込済です。
   (注)香港ドルの円貨換算は、2020年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=13.90円)
    によります。以下同じです。
   (ⅳ)会社の沿革
    1994 年6月21日 フア・チー・エンタープライズ・リミテッド(Hua            Tse Enterprises   Limited)とし
       て設立
    1995 年1月26日 リージェント・マニュライフ・インベストメント・アジア・リミテッド(Regent
       Manulife  Investment  Asia Limited)に名称変更
    1995 年5月25日 マニュライフ・リージェント・インベストメント・アジア・リミテッド(Manulife
       Regent Investment  Asia Limited)に名称変更
    1997 年1月3日 マニュライフ・ファンズ・ディレクト(HK)リミテッド(Manulife               Funds Direct
       (Hong Kong) Limited)に名称変更
    2002 年12月20日    マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド           (Manulife  Asset
       Management  (Hong Kong) Limited)に名称変更
    2019 年7月29日 マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(Manulife
       Investment  Management  (Hong Kong) Limited)に名称変更
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   (ⅴ)大株主の状況
                  (2020年7月末日現在)
      名称       住所     所有株式数   比率
   マニュライフ・インベストメ
   ント・マネジメント・イン
         バルバドス、サン・ミッシェル、ハーガッ
   ターナショナル・ホールディ
         ト・ホール、ザ・ゴダード・ビルディング
   ングス・リミテッド
                 1,396,023,141  株 100 %
         (The Goddard  Building,  Haggatt  Hall,
   (Manulife  Investment
         St. Michael,  Barbados)
   Management  International
   Holdings  Limited)
         香港、銅鑼灣、希慎道33號、リー・ガーデ
         ン・ワン、10階
   チャン・シュー・ムーン
                  2株   0%
         (10/F,  Lee Garden One, 33 Hysan
   (Chan Shu Moon)(注)
         Avenue,  Causeway  Bay, Hong Kong)
   (注) チャン・シュー・ムーン氏は、ノミニーとしてマニュライフ・インベストメント・マネジメント・インターナショナル・ホー

    ルディングス・リミテッドを代理して2株を保有するものです。
  (4)【ファンドに係る法制度の概要】

   トラストは、2012年11月5日に受託会社と管理会社の間で締結された基本信託証書(2013年6月14日付変
  更・更改信託証書で変更済み)により、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されたオープン・エンド型のアン
  ブレラ・ユニット・トラストです。ケイマン諸島ミューチュアル・ファンド法第4(1)条に基づき免許を受け
  たミューチュアル・ファンドです。
  準拠法の名称

   トラストには、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂)(以下           「信託法」  といいます。)が適用されます。ト
  ラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)(以下「               ミューチュアル・ファンド
  法」 といいます。)の規制も受けます。
  準拠法の内容

  ① 信託法
   ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関す
   る判例法のほとんどの部分を採用しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎と
   しています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投資顧問会社が運用する
   間、受託会社はこれを保持する責任があります(一般的には、保管会社にこの資金の保持を委託しま
   す。)。各受益者は、信託資産の持分比率に応じて権利を有します。
   受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務および
   責任の詳細は、信託証書に記載されます。
   また、大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイマ
   ン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者としな
   い旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
   免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得する
   ことができます。
   信託は、150年まで存続することができ、場合により、無期限に存続できます。
   免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
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  ② ミューチュアル・ファンド法
   下記(6)「監督官庁の概要」の記載を参照のこと。
  ③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂)
   一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂)(以下           「ミューチュアル・ファンド規則」       といいま
   す。)は、日本で公衆に向けて販売されるケイマン諸島の一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定
   めたものです。
   ミューチュアル・ファンド規則は、新たな一般投資家向け投資信託に対し、ケイマン諸島金融庁(以下
   「CIMA」  といいます。)への投資信託免許の申請を義務づけています。かかる投資信託免許の交付には、
   CIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は、ミュー
   チュアル・ファンド規則に従って事業を行わねばなりません。
   ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託の設立文書に、証券に付随する権利および制
   限、資産と負債の評価に関する条件、純資産総額ならびに証券の発行価格および買戻価格の計算方法、証券
   の発行条件(証券に付随する権利および制限の変更にかかる条件および状況(もしあれば)を含みま
   す。)、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しまたは買戻しの中止の条件ならびに監査人の任命の条
   項を入れることを義務づけています。
   ミューチュアル・ファンド規則は、一般投資家向け投資信託に対し、ミューチュアル・ファンド法に基づ
   きCIMAが承認した管理事務代行会社を任命し、維持することを義務づけています。管理事務代行会社を変更
   する場合、CIMA、一般投資家向け投資信託の投資家および管理事務代行会社以外の役務提供業者に対し、変
   更の1か月前までに書面で通知しなければなりません。一般投資家向け投資信託は、CIMAの事前承認を得な
   い限り、管理事務代行会社を変更することができません。
   また、管理事務代行会社は、投資家名簿の写しを通常の営業時間中に投資家が閲覧できるようにし、か
   つ、請求に応じて証券の最新の発行価格、償還価格および買戻価格を無料で提供しなければなりません。
   一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律の法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制
   を受けている保管会社(もしくはプライム・ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。「同等の
   法律の法域」とは、犯罪収益に関する法律(2020年改訂)5条2項(a)に基づく法域(マネー・ロンダリ
   ングおよびテロ資金供与対策がケイマン諸島と同等のものであるかを測定するもの。)をいいます。保管会
   社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は、当該変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資
   信託の投資家および保管会社以外の役務提供者に通知しなければなりません。
   一般投資家向け投資信託は、ケイマン諸島、同等の法律の法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立
   され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければなりません。投資顧問会社を
   変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の役務提供者に当該変更について通知
   しなければなりません。さらに、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一般投資家向け投
   資信託の運営者の事前の承認を要します。運営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面で
   CIMAに通知することが要求されます。
   一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務
   報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。また、中間財
   務諸表については当該投資信託の英文目論見書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すればよいもの
   とされています。
  (5)【開示制度の概要】

  ① ケイマン諸島における開示
   (a)ケイマン諸島金融庁(「CIMA」)への開示
    トラストは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての
   重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく
   決定をなしうるために必要なその他の情報を記載し、またミューチュアル・ファンド規則の要求する情報
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   を記載しなければなりません。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにCIMA
   に提出しなければなりません。
    トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、計算期間終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しな
   ければなりません。監査人は、監査の過程において、トラストに以下の事由があると信ずべき理由がある
   ことを知ったときは、CIMAに報告する法的義務を負っています。
    ・ 弁済期に債務を履行できないことまたはできないであろうこと。
    ・ 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、またはその
     旨意図していること。
    ・ 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しようと意
     図していること。
    ・ 詐欺的または犯罪的な方法で事業を行い、または行おうとしていること。
    ・ ミューチュアル・ファンド法もしくはその下位規則、ケイマン諸島の金融庁法(2020年改訂)、マ
     ネー・ロンダリング防止規則(2020年改訂)または受託会社の認可条件を遵守せずに事業を行い、
     または行おうとしていること。
    管理事務代行会社は、(a)ファンド資産の一部または全部が英文目論見書に記載された投資目的およ
   び投資制限に従って投資されていないこと、または(b)受託会社もしくは管理会社がその設立文書また
   は英文目論見書に定める規定に従って、ファンドの業務および投資活動を実質的に遂行していないことを
   認識した場合、かかる認識後速やかに、(i)当該事実を受託会社に書面で報告し、(ⅱ)当該報告書の
   写しおよび報告に適用ある詳細をCIMAに提出し、その報告書または適切な概要については、ファンドの次
   回の年次報告書、および次回の半期報告書または定期報告書が次回の年次報告書に先立ち交付される場合
   には半期報告書または定期報告書に記載されなければなりません。
    管理事務代行会社は、(a)ファンドの募集または償還もしくは買戻しの停止および当該停止理由、な
   らびに(b)ファンドを清算する意向および当該清算理由について、実務上速やかに書面でCIMAに通知し
   なければなりません。
    受託会社は、各計算期間末の6か月後から20日以内にCIMAにファンドの事業について書面で報告書を提
   出するか、または提出するよう手配しなければなりません。当該報告書には、ファンドに関する以下の事
   項を記載しなくてはなりません。
   (a)すべての旧名称を含むファンドの名称
   (b)投資者により保有されている各組入証券の純資産総額
   (c)前報告期間からの純資産総額および各組入証券の変動率
   (d)純資産総額
   (e)当該報告期間の新規募集口数および価額
   (f)当該報告期間の償還または買戻しの口数および価額
   (g)報告期間末における発行済有価証券総数
    受託会社は、(a)受託会社が知る限り、ファンドの投資方針、投資制限および設立文書を遵守してい
   ること、ならびに(b)ファンドが投資者または債権者の利益を損なうような運営をしていないことを確
   認する旨の受託会社により署名された宣誓書を、毎年、CIMAに提出するか、または提出するよう手配しな
   ければなりません。
    ファンドは、管理事務代行会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および管理事務代行会
   社以外の業務提供会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
    ファンドは、保管会社の任命について提案された変更を、CIMA、投資者および保管会社以外の業務提供
   会社に、当該変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
    ファンドは、管理会社について提案された変更を、CIMA、投資者およびその他の業務提供会社に、当該
   変更の少なくとも1か月前に、書面で通知しなければなりません。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  ② 日本における開示
   (a)監督官庁に対する開示
   (ⅰ)金融商品取引法上の開示
    管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長
    に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報
    告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。
    日本における販売会社は、     交付目論見書   (金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含
    みます。)(以下   「金融商品取引法」    といいます。)の規定により、あらかじめまたは同時に交付しな
    ければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合
    は、 請求目論見書   (金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならな
    い目論見書をいいます。)を交付しなければなりません。管理会社は、その財務状況等を開示するため
    に、各計算期間終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書
    を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それ
    ぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において
    閲覧することができます。
   (ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
    管理会社は、受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法
    律(昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。)(以下            「投信法」  といいます。)に従い、
    ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、ファンド
    の信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官
    に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間
    終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作
    成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
   (b)日本の受益者に対する開示
    管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等にお
   いては、あらかじめ、日本の知れている受益者に変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければ
   なりません。
    管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、日本における販売会社を通じて日
   本の受益者に通知されます。
    交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は電磁的方法により
   ファンドの代行協会員である大和証券株式会社のホームページにおいて提供されます。
  (6)【監督官庁の概要】

   トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づく、ミューチュアル・ファンドとして規制されています。
  CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守の確保について監督および執行する権限を有します。ミューチュ
  アル・ファンド法に基づく規制により、毎年、CIMAに対して一定の事項にかかる報告および監査済財務書類を
  提出することを義務付けています。
   規制された投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社にトラストの財務書類の監査を行わせ、同書類を
  CIMAが指定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができます。
   CIMA の要求に従わない場合、受託会社は高額の罰金を課されることがあり、CIMAは、裁判所にトラストの清
  算を請求することができます。
   規制された投資信託が、履行期が到来した義務を履行できないかもしくは履行できなくなる可能性がある、
  投資者もしくは債権者の利益を害する方法で業務を遂行しているもしくは遂行しようとしている、もしくはそ
  の業務を自主的に清算している、規制された投資信託がミューチュアル・ファンド・ライセンスの条件に反し
  て業務を遂行しているもしくは遂行しようとしている、または規制された投資信託の監督および管理が適切に
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  行われていないかもしくは規制された投資信託の管理者がその地位に立つものとして適切でないとCIMAが確信
  した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、特に受託会社の交替を要求する権
  限、 適切な業務の遂行につき受託会社に助言を行う者を指名する権限、またはトラストの管理業務を担当する
  者を指名する権限が含まれます。CIMAは、その他措置の承認を受けるべく裁判所に申請する権限を有するほ
  か、その他の対応策を講じることができます。
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  2【投資方針】
  (1)【投資方針】
  投資目的および投資方針
   ファンドの投資目的は、米国で発行される政府証券、社債ならびに証券化された確定利付証券および商品に
  主に投資することにより、高水準のインカム・ゲインを達成し、市場周期全体にわたってトータル・リターン
  を最大化することです。
   ファンドの運用において、投資運用会社は、様々な種類の有価証券(社債および無担保社債、モーゲージ関
  連証券および資産担保証券、米国の政府証券および政府機関証券ならびに外国政府および企業の米ドル建て有
  価証券を含みますが、これらに限定されません。)に資産を配分する予定です。
   投資運用会社は、投資判断を行う際、セクターの配分、業界の配分および証券の選定に注力します。投資運
  用会社は、割安と判断される個別の有価証券を発掘するため、ボトムアップ調査を用います。
   ファンドによる米国の政府証券および政府機関証券への投資は、米国の十分な信頼と信用により裏付けられ
  ているとは限りません。ファンドは、有価証券を活発に売買する可能性があります。
   通常の市況下において、投資運用会社は、ファンドの勘定で、ファンドの総資産の80%以上を債券に投資し
  ます。債券はすべて購入時点で投資適格債(AAAからBBB-まで)である必要があります。これらは米国で発行
  された政府証券、社債ならびに証券化された確定利付証券および商品ならびにその他の種類の確定利付商品を
  含みます。
   ファンドの投資目的が達成される、または損失が回避されるという保証は一切ありません。
  (2)【投資対象】

   前記「(1)投資方針」を参照のこと。
  (3)【運用体制】

   投資運用会社において、ポートフォリオ・マネージャーは、その戦略に関するチーム・リーダー、グローバ
  ル・チーフ・インベストメント・オフィサー(CIO)および資産クラスCIOの監督を受けます。また、当該体制
  においては、幹部主導により、専門部署を横断するチームワークを促進し、投資プロセスの実施およびリスク
  マネジメントを改善することが図られています。この体制は、管理会社のエクイティ、デットおよびアセッ
  ト・アロケーションの各チームの横断的なグローバルな協働を最大化することを目指しています。
   CIO は各資産クラスにつき1~2週間毎にポートフォリオ・マネージャーとのグループ・ミーティングを行
  い、定期的にそれぞれの直属の部下と個別ミーティングを行います。また、主任ポートフォリオ・マネー
  ジャーはセクターに特化した議論を行う週次のグループ・ミーティングをCIOと行い、また四半期毎に管理会
  社のチーフ・エコノミストと投資リスク・定量分析部門のグローバル・ヘッドがそこに参加し、広範な戦略に
  関する問題を議論します。
   加えて、顧客に対する運用会社としての責任を全うすべく、マニュライフ・インベストメント・マネジメン
  トは、マニュライフ・グローバル・ウェルス・アンド・アセット・マネジメント(GWAM)として、投資プロセ
  スの監視を促進するための組織的な体制を整備しています。
  (4)【分配方針】

   管理会社は、随時、関連する分配日にいずれかのクラスの受益証券に関して管理会社が決定する金額(もし
  あれば)の分配を行うことを宣言し、受託会社にかかる分配を行わせるよう手配することができます。
   現在、管理会社は、クラスA(米ドル建て)受益証券について、半年毎(3月15日および9月15日。ファン
  ド営業日でない場合は翌ファンド営業日)に分配を行う予定です。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   分配金は、ファンドの関連する受益証券クラスに帰属するファンドの収益(キャピタル・ゲインを含む場合
  があります。)から支払うことができ、その後は当該受益証券クラスに帰属する資本から支払うことができま
  す。
   通常、分配金は、同一クラスの追加の受益証券に自動的に再投資されます(ただし、関連する受益者が分配
  の自己の割当分の現金支払いを望む旨を書面により管理会社または受託会社に通知する場合を除きます。販売
  会社は、日本において販売された受益証券にかかる分配については現金支払いを望む旨の書面を受託代行会社
  を通じて受託会社に対して通知します。        )。当該追加の受益証券は、再投資日に申込価格で発行されます。
   分配は、基本信託証書の規定に従って行われます。投資者は、各受益証券クラスの受益証券に関する分配の
  支払いが完全に管理会社の裁量によること、各受益証券クラスがそれぞれ異なる分配方針に従うこと、それぞ
  れの分配方針が管理会社の裁量により変更される可能性があること、および各分配日に各受益証券クラスに関
  して分配が行われるという表明または保証は一切ないことに留意する必要があります。
   受託会社または管理会社は、管理会社または受託会社が合理的に指定する期間内に必要なまたは要求される
  情報および書類(米国内国歳入法およびFATCAを含む適用ある税務上の規則、規制および合意を遵守するため
  に要求される情報または書類を含みますが、これらに限定されません。)を管理会社または受託会社に提供し
  なかった受益者に対しては、当該受益者に対する分配金から、受託会社または管理会社が適当と定める金額を
  控除することができます。
  (5)【投資制限】

   ファンドに適用される投資制限は以下のとおりです。
   (a)  購入時にファンドの総資産の25%を超えるような、米国外のいずれか一の国の政府証券への投資を行
   うことはできません。
   (b)  投資運用会社は、ファンドの勘定で、エクイティ証券(優先株式および普通株式を含みます。)に対
   するエクスポージャーに投資することはできず、またかかるエクスポージャーの保有もできません。ファ
   ンドが債務証券の保有またはその他のコーポレートアクションの結果としてエクイティ証券を間接的に取
   得した場合、投資運用会社は、実務上可能な限り速やかにかかる投資対象を売却するようファンドの最善
   の利益のために行為します。
   (c)  ファンドは、上場投資信託および上場投資証券に投資することはできず、またこれらの保有もできま
   せん。
   (d)  投資運用会社は、ファンドのために空売りされるすべての有価証券の時価総額が空売りの直後にファ
   ンドの純資産総額を超えることになる場合、ファンドの勘定で有価証券の空売りを行うことはできませ
   ん。
   (e)  投資運用会社は、流動性が低いとみなされる投資対象(取引所に未上場のまたは容易に換金できない
   投資対象を含みます。)への投資がファンドの純資産総額の15%を超えることになる場合、ファンドの勘
   定でかかる投資対象を取得することはできません(ただし、かかる投資対象の合理的な評価手法が英文目
   論見書(その後の補足を含みます。)に明示的に開示されている場合は除きます。)。
   (f)  投資運用会社は、ファンドの勘定で、ファンドの受益者の利益を害するかまたはファンドの資産の適
   切な運用に反する取引(管理会社、投資運用会社またはファンドの受益者以外の第三者に利益をもたらす
   ことを意図された取引を含みますが、これに限定されません。)を行うことはできません。
   (g)  投資運用会社は、ファンドの勘定で、管理会社もしくは投資運用会社またはそのいずれかの取締役と
   の間で本人として取引を行うことはできません。
   (h)  投資運用会社は、ファンドのために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に純資産総額の
   10%を超えることになる場合、ファンドの勘定で金銭の借入れを行うことはできません。ただし、ファン
   ドとその他のミューチュアル・ファンド、投資ファンドまたはその他の種類の集団投資スキームとの合併
   等の特別な事情においては、本項で言及される借入れの制限を一時的に超過することができます(ただ
   し、いかなる場合も12か月を超えない期間とします。)。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   (i)  ファンドはデリバティブ取引を行うことはできません。
   (j)  投資運用会社により定義される法主体ベースで算出される、一の発行体に対するファンドのエクス
   ポージャー上限は、購入時点でのその純資産総額の5%であり、かつ常にファンドの純資産総額の10%で
   す。また、投資運用会社により定義される法主体ベースで算出される、債券の発行体及び取引相手方とし
   ての一の法的主体に対するファンドの総エクスポージャーの上限は、ファンドの純資産総額の10%を超え
   ることができません。もっとも、この単一発行体制限の決定目的から、米国政府または政府機関のような
   高度な信用力を有する国の発行するもの、および高度な信用力を有する複数の政府により支援または共有
   される国際機関により発行される債券は除きます。
  投資運用会社は、とりわけ、投資対象の価格の変化、関連するファンドの再建もしくは合併、関連するファン

  ドの資産からの支払または関連するファンドの受益証券の買戻しの結果として当該ファンドに適用あるいずれ
  かの制限に違反しても、直ちに投資対象を売却する必要はありません。ただし、投資運用会社は、関連する
  ファンドの受益者の利益を十分考慮した上で、違反の確認後合理的な期間内に当該ファンドに適用ある制限を
  遵守するために必要なすべての措置を講じます。
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  3【投資リスク】
  ① リスク要因
   管理会社は、各ファンドの投資目的および投資戦略が有効であると考えていますが、一定の市況において
  は、受益証券の価値が下落する可能性があることを認識する必要があります。ファンドの投資目的が達成され
  る保証はありません。各ファンドは資本の損失リスクを負っています。ファンドへの投資は、それに伴うリス
  クを負うことができる投資者にのみ適しています。
   投資者は、ファンドへの投資を検討する前に、ファンドへの投資に関連するリスク、投資要件を満たす手段
  としてのファンドの適性およびファンドに投資すべき金額について、財務、法律、税務および会計のアドバイ
  ザーに相談すべきです。投資を予定する者は、ファンドへの投資の利点およびリスクを、投資家としての全体
  的な財務状況、知識および経験に照らして慎重に評価すべきです。
  投資リスク

   各ファンドは、異なる投資目的およびリスク特性を有する投資ファンドです。各ファンドは、大幅な市場変
  動およびすべての投資対象に内在するリスクにさらされており、投資者は、受益証券の価格が上昇することも
  下落することもあることを認識する必要があります。投資者は、当初投資額を取り戻すことができないことが
  あります。ファンドへの投資は長期的にリターンを生み出すよう意図されており、短期的な投機には適してい
  ません。
   ファンドへの投資にはリスクが伴います。これらのリスクには、とりわけ、株式市場、債券市場、外国為
  替、金利、信用、市場ボラティリティおよび政治リスクならびにこれらのリスクとその他のリスクの組み合わ
  せを含み、またはこれらに関係します。投資者はまた、リスク要因が同時に発生し、または互いに組み合わさ
  り、結果として受益証券の価値に予測不可能な影響を与える可能性があることにも留意すべきです。リスク要
  因の組合せが受益証券の価値に及ぼしうる影響については、いかなる保証も行われません。
   投資者は、ファンドへの投資が銀行預金ではなく、元本の返済はいかなる預金保険または政府機関によって
  も補償または保証されないことに留意する必要があります。
   債券全般   債券は、発行体が債務の元利金を支払うことができないリスク(信用リスク)を伴うほか、金利

  感応度、発行体の信用力の市場における認識および一般的な市場流動性等の要因により価格が変動する可能性
  (市場リスク)があります。
   発行体が適時に元利金を支払うことができない場合(またはそれが予想される場合)、当該債券の価値は当
  該債券に付けられた価格にまで近づくことがあります。特定の債券について流動性のある取引市場がない場
  合、その債券の公正価格を決定することができないことがあります。
   仕組証券に関しては、複雑でない証券よりも変動性が高く、流動性が低く、正確な値付けが困難な場合もあ
  ります。債務証券の売買取引のタイミングは、債務証券の価値が一般的に実勢金利と反比例で変動するため、
  資本増価または償却をもたらす可能性があります。
   信用格付けおよび無格付証券リスク        格付機関は、転換証券を含む債券の信用度の格付けを付与する私的な

  サービスです。格付機関により付与される格付けは、信用度の絶対的な基準ではなく、市場リスクを評価する
  ものではありません。証券に付与された格付けは、証券の市場価格のボラティリティまたは証券への投資の流
  動性の評価を反映するものではありません。ある証券の格付けが購入時の格付けより引き下げられた場合、当
  該証券は必ずしも換金できるとは限りません。
   格付機関は、信用格付けを適時に変更しない可能性があり、発行体の当該時点の財務状況は、格付けが示す
  ものと比べて改善または悪化している可能性があります。投資運用会社は、ある証券の格付けが購入時の格付
  けより引き下げられた場合に必ずしも当該証券を売却するとは限りません。投資運用会社は、信用格付けのみ
  に依拠せず、発行体の信用度を分析する独自の方法を用いる可能性があります。格付機関が同じ証券に対して
  異なる格付けを付与する場合、高い方の格付けが適用されます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   投資運用会社は、ファンドの勘定で購入する可能性のある格付けされた証券と同等の質であると判断した場
  合、(格付機関によって格付けされていない)無格付けの証券を購入することがあります。無格付けの証券
  は、 同等の格付けの証券よりも流動性が低く、投資運用会社が当該証券の相対的な信用格付けを正確に評価す
  ることができないリスクを伴う場合があります。ハイ・イールド債の発行体の信用力に関する分析は、より高
  品質の債券の発行体に関するものよりも複雑であることがあります。投資運用会社がハイ・イールド債または
  無格付証券に投資する場合、ファンドの投資目的達成の成功は、投資運用会社が高品質の格付けされた証券の
  みに投資した場合よりも、投資運用会社の信用度分析に大きく依拠する場合があります。
   ソブリン債   投資運用会社は、ファンドの勘定で、政府および政府機関が発行した債券に投資することがで

  きます。投資運用会社がファンドの勘定で投資することがあるソブリン債の発行体は、対外債務の返済におい
  て困難に直面する場合があります。これらの困難は、特に、かかる国に債務の元利金の支払いのリスケジュー
  リングおよび一定の債務のリストラクチャリングを強いる可能性があります。リスケジューリングおよびリス
  トラクチャリングの取決めには、新たなもしくは修正された信用契約を交渉することまたは残存元本および未
  払利息を「ブレイディ債」または類似の商品に転換し、利払いの資金を調達するための新たな信用供与を得る
  ことによる元利金の支払いの削減およびリスケジューリングが含まれることがあります。
   非投資適格証券に関する信用リスク        投資運用会社は、安定した収益創出を追求するために、ファンドの勘

  定で非投資適格証券に投資することができます。非投資適格証券は、継続的な不確実性に直面し、発行体が適
  時に元利金を支払うことができないことにつながりうる不利な経営状況、財務状況または経済状況にさらされ
  る場合があります。
   ファンドの勘定で保有される特定の証券の低格付けであることは、発行者の財務状況もしくは一般的な経済
  状況の悪化、もしくはその両方または予期せぬ金利の上昇が、発行者の元利金の支払能力を損なう可能性が高
  いことを反映しています。かかる証券は、より高いデフォルト・リスクを伴い、投資対象の資本価値に影響を
  及ぼす可能性があります。
   債務不履行リスク    債務を負う発行体は、支払期日到来時に速やかに元利金の支払いを行わないことがあり

  ます。このリスクは通常、投資適格未満の債券に関連しますが、これに限りません。その結果、ファンドの価
  値が下落する可能性があります。
   期限前償還リスク    変動金利ローンを含む多くの種類の債券は、期限前償還リスクにさらされます。期限前

  償還リスクは、証券の発行体が証券の満期前に元本を返済できる場合に生じます。期限前償還リスクにさらさ
  れる証券は、発行体の信用度が改善した場合、利益の可能性を小さくし、また損失を生じる場合があります。
   証券貸付け、レポ取引およびリバースレポ取引リスク           ファンドは、適用される証券法に従って、随時、証

  券貸付け、レポ取引およびリバースレポ取引を行うことができます。
   証券貸付取引において、ファンドは報酬と引き換えに、その証券を借主に貸し出します。レポ取引は、ファ
  ンドがある証券をある価格で売却し、後に同一の当事者からより高い価格で買い戻すことに合意した場合に行
  われます。高い価格と元の価格の差額は、ローンの利払いに類似します。リバースレポ契約は、レポ契約の逆
  であり、ファンドがある証券をある価格で購入し、より高い価格で同一の当事者に売り戻すことに合意した場
  合に生じます。証券貸付け、レポ取引、リバースレポ取引には一定のリスクが伴います。例えば、証券貸付取
  引またはリバースレポ契約の他方当事者が取引を完了することができない場合、ファンドはその証券を保有し
  続けることになる場合があります。また、証券の価値が下がった場合、ファンドは損失を被る可能性がありま
  す。これらの取引のリスクを最小限に抑えるために、証券の借主または買主は、投資運用会社が容認できる、
  証券の価値またはリバースレポ取引の価値の102%以上に相当する担保を提供する必要があります。証券また
  はリバースレポ取引および担保の価値は毎日監視され、担保は適切に調整されます。
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   ファンドは、いかなる時点においても証券貸付けまたはレポ取引およびリバースレポ取引に証券の50%超を
  付することはできません。証券貸付取引はいつでも終了することができ、すべてのレポ取引は30日以内に完了
  せねばなりません。
   特化リスク    ファンドは、特定の産業または世界の一部地域への投資に特化する場合があります。特化によ

  り、投資運用会社は特定の経済分野にフォーカスし、選択したセクターおよび企業の双方が成長した場合、利
  益を増大させることが可能です。ただし、産業または地理的地域に問題が生じた場合、相殺する他のエクス
  ポージャーが相対的に少ないため、ファンドは損害を被ります。ファンドはそれが成長しているか否かにかか
  わらず、投資目的を遵守して主に産業または地理的地域の証券に投資し続ける必要があります。
   金利変動   債券の価値は、金利の変動に基づき変動する可能性があります。通常、金利の上昇局面では、債

  券の価値は下落する傾向にあります。逆に、金利の低下局面では、債券の価値は上昇する傾向にあります。債
  券の価値の変動の程度は、債券の満期および発行条件を含む多くの要因に依拠します。
   金利の変動は、投資運用会社がファンドの勘定で購入するデリバティブ商品の価値および価格設定にも影響
  を与えることがあります。
   店頭市場リスク    店頭(OTC)市場の取引は一般的に、組織化された取引所で実行する取引よりも政府の規

  制および監督が行き届いておらず、市場の広さおよび深さの程度が低い傾向があります。さらに、中央決済機
  構の履行保証等、組織化された取引所の参加者に対して与えられる保護の多くを特定のOTC取引に関して受け
  られない場合があります。そのため、OTC取引は、直接の取引相手方が取引に基づく義務を履行しないリスク
  にさらされます。したがって、ファンドがOTC市場の証券を取得する場合、当該証券の流動性が比較的限定さ
  れており、価格変動性が高く、取引相手方の債務不履行のリスクが高い傾向により、ファンドが当該証券の公
  正価格を実現できるという保証はありません。
   外国通貨リスク    ファンドの投資対象が、関連するファンドの勘定の通貨以外の通貨建てである可能性があ

  り、その場合、ファンドがかかる投資対象から受領する収益または買戻代金は、当該他の通貨で支払われま
  す。この点において、関連するファンドの勘定の通貨とそれ以外の通貨との間の為替レートの変動により、為
  替リスクが生じます。さらに、外国為替管理が行われている市場においては、かかる市場から本国への資金の
  送金が困難な場合があります。
   一定のファンド資産は、他の一定の通貨に自由に換算できない可能性がある、関連する現地通貨建て証券に
  投資される場合があります。ファンド資産の価値およびその収益は、米ドルに換算して測定され、通貨価値の
  下落、為替市場の混乱または通貨換算における遅延および困難により大きく減少するか、または減少しない場
  合でも為替管理規則、為替レート管理方法の変更もしくは為替レートの変動制限により悪影響を受ける可能性
  があります。
   ファンドに関係する通貨の下落は突然生じる場合があり、投資運用会社の支配が及ぶものではありません。
  為替エクスポージャーに対するヘッジが行われていない場合があり、その場合、為替リスクは受益者が負いま
  す。ファンドは、通貨を売買する先渡し、先物またはオプション契約を締結する際、為替変動に伴うリスクの
  軽減を試みますが、ヘッジ手法を有効に使用できない場合があります。ただし、関連する市場の状況を鑑みて
  適切な商品が開発された場合、ファンドは将来的に為替ヘッジ取引を行うことができます。かかるヘッジ取引
  は、関連する現地規制当局の許可が必要となる場合があります。
   取引相手方リスク    ファンドは、契約条件に関する紛争(善意であるかを問いません。)または信用もしく

  は流動性に関する問題を理由に、取引相手方が取引をその条項および条件に従って決済しないリスクにさらさ
  れ、ファンドが損失を被ることになる場合があります。満期までの期間が長く、何らかの出来事が決済を妨げ
  る可能性がある契約の場合、または単独もしくは少数の取引相手方との間で取引が行われた場合に、このよう
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  な「取引相手方リスク」は大きくなります。受託会社、管理会社および両者それぞれの委託先は、ファンドに
  関して、特定の取引相手方と取引すること、または取引の一部もしくは全部を単一の取引相手方に集中させる
  ことを制限されていません。しかし、受託会社、管理会社および両者それぞれの委託先が任意の数の取引相手
  方との間で取引を行うことができることにより、取引相手方リスクが排除されるという保証はありません。ま
  た、管理会社およびその委託先がそれぞれ、取引相手方の信用性を評価する内部的信用制度を有する場合があ
  りますが、取引相手方の財務力についてのかかる評価が、ファンドが被り得る損失を排除できるという保証は
  ありません。
   ファンドは、非上場デリバティブ商品に関して、受託会社、管理会社および両者それぞれの委託先がファン
  ドに関して取引を行う取引相手方の信用リスクの影響を受けることがありますが、これは、当該取引相手方に
  は、組織化された取引所でかかる商品を取引する参加者に適用される保護(取引所決済機関の履行保証等)と
  同様の保護が与えられないためです。非上場デリバティブ取引の取引相手方は、公認取引所ではなく取引に従
  事する特定の会社または企業であり、よって、受託会社、管理会社または両者それぞれの委託先がファンドに
  関して取引を行う取引相手方の支払不能、破産または債務不履行の場合には、かかる非上場デリバティブ商品
  によりファンドに多額の損失が生じる可能性があります。受託会社、管理会社および両者それぞれのファンド
  に関する委託先は、債務不履行時に、特定のデリバティブ取引に関する契約に基づき、契約上の救済が得られ
  ることがあります。ただし、当該救済は、引当可能な担保またはその他の資産が不足する場合には不十分とな
  る可能性があります。
   近年、いくつかの大手金融市場参加者(店頭取引および業者間取引の取引相手方を含みます。)が支払期限
  到来時に契約上の債務を履行することができない、または不履行寸前の状態に陥り、金融市場に見られる不確
  実性を高めた結果、過去に類を見ないほどの政府介入、信用収縮および流動性収縮、取引および資金調達に関
  する取決めの早期終了ならびに支払および引渡しの停止および不履行を招いています。このような混乱によ
  り、支払能力のあるプライム・ブローカーおよび貸付人であっても、新たな投資への融資またはここ数年にお
  いて行われていた取引条件と比較してかなり不利な条件での資金提供に対する意欲を失うか、または消極的に
  なりました。受託会社、管理会社または両者それぞれの委託先がファンドに関して取引を行う取引相手方が、
  債務不履行に陥らず、また、その結果としてファンドが取引による損失を被らないとの保証はありません。
   新興市場リスク    一定のファンドについては、投資ポートフォリオの大部分が、一般に新興経済もしくは市

  場または発展途上経済もしくは市場(場合によってはフロンティア市場)と呼ばれる経済または市場に投資さ
  れることがある点に投資者は留意せねばなりません。かかる経済および市場においては、激しい株価変動、低
  い株式の流動性、政治上の検討事項および為替リスクを含む特別なリスクが、世界の先進経済または主要な株
  式市場において通常伴うリスクに比べて著しく高い場合があります。
   これらの新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場の一部においては、ポートフォリオ資産の
  登記に関連して困難が生じる可能性があります。このような状況において、該当するファンドを受益者とする
  保有株式の登記が、債務不履行、過失またはその所有権が認められないことにより喪失し、ファンドが損失を
  被る可能性があります。
   また、投資対象の証明が、有効な監督に服していないか、または発行体からの独立が常に保たれていない現
  地の登記官によって交付される確認書によって行われる場合があります。詐欺、過失または所有権が認められ
  ない可能性があり、それらにより投資対象の登記を完全に喪失する場合があります。投資者は、当該ファンド
  が、上記のような登記問題により生じる損失を被る可能性がある点を認識する必要があります。投資者は、関
  連するファンドが投資する新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場の会社に適用される会計、
  監査および財務報告基準、ならびに実務および開示要件が、先進経済または市場とは異なる場合があり、また
  投資者が利用できる情報が少なく、かかる情報が最新ではない可能性について留意する必要があります。
   投資制限および送金制限      外国投資事業に影響を与える、ファンドが投資を行う新興経済もしくは市場また

  は発展途上経済もしくは市場の一部における法律および規則は、発展途上であり、予測不能です。特に課税、
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  外国投資および取引ならびに為替規制および管理にかかる法律および規則は比較的新しく、急速に変化する可
  能性があります。基本的な商法は存在しますが、かかる商法は不明瞭または矛盾があることが多く、様々な解
  釈が適用され、ファンドの利益に反する形で変更、修正、廃止または置き換えが行われる可能性が常にありま
  す。
   このような経済または市場への投資については、多数のライセンス、規制当局の同意、証明書および承認、
  関連する証券取引センターまたは市場でファンドが証券取引を実施するための証券取引コードの登録、税務当
  局からの通関証明書の取得が義務付けられている場合があります。特定のライセンス、規制当局の同意、証明
  書または承認の取得ができないことにより、ファンドの運用に悪影響を及ぼす場合があり、極端な場合におい
  ては、管理会社がファンドの解散を目的として受益者集会を招集することになる可能性があります。
   登記リスク   新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場においては、一般的に、ファンドの投

  資対象の株式登記官を務めることができるサービス・プロバイダーの選択肢は、これらの株式登記官が有効な
  政府の監督に服していない場合があるため限られており、また、かかる登記官側の債務不履行、詐欺、過失も
  しくは単なる手落ちにより、ファンドが投資対象の登記を喪失する可能性があります。かかる登記官は、上記
  の事態の発生に対して保険を付していないことが多く、また、上記事態の結果として影響を受けたファンドを
  補償する十分な資産を有していない可能性が高いものです。かかる登記官および関連する投資先会社は、かか
  る損失を賠償する法的義務を負いますが、当該登記官または投資先会社のいずれかが賠償する保証はなく、
  ファンドがかかる損失により、当該登記官または投資先会社のいずかれに対し請求できる保証もありません。
  さらに、投資対象のこのような登記官または関連する投資先会社は、当該会社の株主名簿の破損を理由とし
  て、ファンドが以前購入した株式について、ファンドを登録された所有者として認めることを意図的に拒否す
  る可能性があります。
   投資対象の証明が、現地登記官により交付された確認書により行われることがありますが、かかる現地登記
  官は有効な監督に服しておらず、発行体からの独立が常に保たれているわけではありません。詐欺、過失また
  は所有権が認められない可能性があり、それらにより、投資対象の登記を完全に喪失する可能性があります。
  投資者は、該当するファンドが上記の登録に関する問題から生じる損失を被る可能性がある点に留意する必要
  があります。
   保管、清算および決済リスク      保管会社は、現地市場の資産を安全に保管する目的で、かかる市場における

  副保管者を直接的または間接的に任命することができます。保管会社は、過失、故意の不正行為または詐欺を
  含む、かかる副保管者の作為または不作為について責任を負います。保管会社が、副保管者の選任において注
  意および配慮し、副保管者の債務履行について適切な水準の監督および問い合わせを継続的に行った場合で
  あっても、特にファンドが投資を行う一部の新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場の運営規
  則および基準が未発達で、最も進んだ先進経済または市場における基準と異なる場合、ファンドがかかる副保
  管者の作為または不作為による損失を被らないという保証はありません。
   一部の新興経済または市場において適当な保管、清算および決済システムが欠如しているために、かかる経
  済または市場への投資の一部またはすべてのいずれかが妨げられ、またはかかる投資を行うためにより高度の
  保管、清算、および決済リスクを受け入れることがファンドに要求される場合があります。証券の譲渡、評
  価、補償および記録、証券の登録手続、証券の保管ならびに取引の清算を確保するためのシステムの不備から
  生じるリスクがあります。かかるリスクの発生頻度は、先進経済または先進市場ではそれほど高くありませ
  ん。
   一定の新興経済もしくは市場また発展途上経済もしくは市場において取引を実行するために利用可能な清算
  および決済システム、ならびに現地の銀行システムおよび通信システムは、先進経済または市場のものよりも
  大幅に未発達な場合があり、その結果、取引の決済および証券の譲渡の登録について遅延およびその他の重大
  な問題が生じる場合があります。かかる新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場では、現地の
  郵便システムおよび銀行システムが先進経済または市場と同一の水準を満たさない場合があるため、ファンド
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  が取得した証券に付されたすべての権利が実現されるという保証はありません。銀行電信または郵送された小
  切手による金利またはその他の配当の支払が、遅延または紛失するリスクがあります。また、発行体の銀行の
  支払不能に関連した損失が発生するリスクがありますが、これは特に、かかる機関が現地政府により保証され
  ていないことによります。
   一定の新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場において、清算および決済が証券取引量に追
  いつけず、かかる取引の実行が困難な時期がありました。かかる経済または市場における清算および決済に関
  する問題は、ファンドの価額および流動性に影響を及ぼします。清算および決済に関する問題のためにファン
  ドが企図する証券の購入を行えなければ、ファンドが魅力的な投資機会を見逃す可能性が生じます。かかる問
  題のためにポートフォリオ証券を処理することができなくなると、ポートフォリオ証券の価格がその後下落し
  たためにファンドが損失を被る可能性、または、ファンドが証券を売却する契約を締結した場合は、買手に対
  し潜在的な債務を負う可能性があります。
   さらに、かかる新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場では、清算および決済手続が未発達
  な場合があります。ファンドは、ファンドが取引を行う当事者の信用リスクにさらされ、決済不履行リスクに
  さらされます。ファンドが投資できる一定の新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場の市場慣
  行では、証券取引の清算および決済に関して、かかるリスクが増大する場合があります。一定の証券市場、特
  に新興経済または発展途上経済の証券市場では、取引は資金証券同時決済(DVP/RVP)ベースで実行されず、
  現金の決済日および証券の決済日が異なる場合があり、それにより取引相手方リスクが発生します。
   経営破綻の可能性    ファンドの一または複数の投資対象による支払不能その他の経営破綻のため、投資目的

  を達成するためのファンドのパフォーマンスおよび能力が悪影響を受ける可能性があります。ファンドが投資
  を行う一部の新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場においては、一般に利用可能な資金調達
  の代替手段が不足しているため、経営破綻リスクが高まります。
   流動性リスク    ファンドが投資を行う一部の証券市場、特に新興または発展途上経済の証券市場は、比較的

  小規模であるため、価格変動が激しく、流動性が低い可能性があります。それらの株式市場の規模に関連し
  て、日々の取引量が極めて少なく、慢性的な供給不足のために任意の量の証券を買い付けることが困難な場合
  があります。さらに、これらの証券市場の一部は発展の初期段階にあり、プロではない投資者またはトレー
  ダーの活動が市場の流動性に影響を及ぼす可能性があります。
   証券の評価   投資者は、ファンドが投資する債券その他の証券が、様々な要因、特に企業活動、マクロ経済

  要因、投機および市場活動などを参照して時間の経過とともに変更され、増加または減少しうる点を認識する
  必要があります。比較的未発達な証券市場の上場証券価格は、これまで突発的かつ大きな変動を続けており、
  これは今後も続く可能性が高いものです。結果として、ファンドの純資産価額が大きく変動する可能性があり
  ます。
   集中リスク   ファンドの投資対象が、特定のニッチな業種に集中すること、または、限られた数の産業を代

  表する少数の発行体もしくは一つの国に集中することがあります。この種のファンドは、投資を行う経済また
  は市場における不利な状況による価格の変動の影響を受けやすいため、広く分散投資するグローバル・エクイ
  ティ・ファンドなど投資対象が幅広いファンドより価格変動が大きい点を、投資者は認識する必要がありま
  す。
   ファンドに該当する一般的リスク

   運用歴の不存在    クラスA(米ドル建て)受益証券は、新規に設定されたものであり、投資者が今後のパ
  フォーマンスを見極める際に基盤とすることのできる運用実績がありません。
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   流通市場の不存在    受益証券には流通市場が想定されていません。したがって、受益者が自身の受益証券を
  処分できるのは、後記「第2管理及び運営、2買戻し手続等」に定める手続きおよび制限に従った買戻しによ
  る場合のみとなる可能性があります。
   決済の不履行    受益証券は、取引日に申し込むことができ、これに関連して発行されます。受益証券の申込

  者は、後記「第2管理及び運営」に記載される手続に従って、自身の申込の決済を行うことが求められます。
  投資者が支払期日に申込金を支払わなかった場合、受託会社または管理会社は、不履行決済の対象である受益
  証券を取り消すことができます。決済が履行されない場合、受益者が支払う受益証券1口当たり申込価格また
  は受益者が受領する受益証券1口当たり買戻価格の調整は行われず、結果として決済の不履行により受益者が
  不利な影響を受ける可能性があります。
   買戻しの予想される影響      受益者の請求に応じた受益証券の大量の買戻しにより、投資運用会社は、買戻し

  の資金を賄うために必要な現金を調達するため、本来であれば望ましいとされる時期よりも早期に、および本
  来取引可能な価格よりも不利な価格で、ファンドの投資対象を清算する必要が生じる可能性があります。
   クラスをまたいで負担される債務       ファンドの受益証券は、異なるクラスで発行される場合があります。基

  本信託証書には、ファンドの債務を複数の受益証券クラスに帰属させる方法が定められています(債務は当該
  債務が発生した特定の受益証券クラスに帰属します。)。しかしながら、ファンドは、単一の信託として設定
  されており、いずれかのクラスの受益証券の保有者は、他の受益証券クラスに帰属する資産が当該他の受益証
  券クラスに関して生じた債務を弁済するのに不足する場合には、自らが保有する受益証券クラスに対応しない
  当該債務を負担するよう強いられることがあります。したがって、いずれかの受益証券クラスに帰属する債務
  がかかる特定の受益証券クラスに限定されず、一または複数の受益証券クラスに帰属する資産から弁済する必
  要が生じるリスクがあります。
   予想される補償債務     ファンドの資産は通常、受託会社、管理会社、および場合によってはその他の者と締

  結された様々な契約に基づき、かかる契約の当事者に対して、それらの者またはそれぞれの関連会社がファン
  ドとの関係に関連して被った債務を補償するために利用されることがあります。
   早期償還リスク    ファンドは、後記「第2管理及び運営、3資産管理等の概要、(5)その他」に記載され

  る通り、基本信託証書に定める状況において償還される場合があります。かかる早期償還においては、受益者
  は通常、関連するファンドの資産における自身の比例持分を受領する権利を有します。これらの資産の売却、
  換金、処分または分配時に、ファンドが保有する特定の投資対象の価値が当初の取得原価より減少し、受益者
  に大きな損失をもたらす場合があります。さらに、早期償還の時点において、ファンドに関する未償却の設立
  費用が、当該ファンドの勘定に計上される場合もあります。
   大量保有投資者リスク     ファンドには、ファンドの受益証券を大量に保有する、金融機関等の大量保有投資

  者が一または複数いる場合があります。例えば金融機関は、ファンドのパフォーマンスにパフォーマンスを連
  動させた商品にかかる債務をヘッジする目的で、ファンドの受益証券を大量に売買する場合があります。
   大量保有投資者が、ファンドへの投資を買い戻すことを決定した場合、ファンドはかかる要請に対応するた
  め、ファンドの投資対象を不利な市場価格で売却せざるを得ない場合があります。また、ファンドが、ポート
  フォリオの構成の大幅な変更を余儀なくされる場合があります。このような対応の結果、ファンドの純資産総
  額について大きな価格変動が生じ、ファンドのリターンに悪影響を及ぼす場合があります。
   法令および規制上のリスク

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   政治および経済リスク    ファンドが投資できる経済または市場における政府方針または法令の変更は、当該
  市場の政治的または経済的安定性に不利な影響を与えることがあります。
   法的リスク   ファンドが投資を行う新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場の一部の経済

  は、米国およびヨーロッパ等、他の地域の経済に比べ大幅に発達が遅れています。かかる経済または市場に影
  響を及ぼす法律および規制機構は、相対的に発展の初期段階にあり、米国およびヨーロッパ等の法律および規
  制機構ほど確立されていません。これらの経済または市場の現地の証券法および規則は未だ発展段階にあり、
  それほど簡明に作成されておらず、解釈に左右されます。外国の当事者が関与する証券関連の紛争の場合、
  (適用ある国際条約に別段の規定がない限り、)現地の法律が適用されます。現地の裁判制度は、先進経済ま
  たは先進市場における裁判制度ほど透明性が高くなく、効率的ではありません。また、現地の法的手続を通じ
  て効率的な権利の執行を得られる保証はなく、一般的に外国の裁判所の判決は認められません。
   規制上のリスク   ファンドの投資は、規制上のリスク、例えば、新たな法律の導入、為替管理(または追加

  の管理もしくは規制)の実行、個々の会社による制限条項の採用、または非居住者が(個人または集団で)特
  定の会社、業種もしくは国におけるファンドの保有制限に到達した場合のリスクにさらされます。ファンド
  は、運用を行う法域の証券法および租税法を含む様々な法律上の要件を遵守しなければなりません。ファンド
  が存続している間にこれらの法律が変更された場合、ファンドおよび受益者が従う法律上の要件は、現行の要
  件とは著しく異なる場合があります。
   ファンドが投資を行う多くの新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場の証券発行市場および
  証券流通市場への外国投資は、未だに初期の段階です。これらの経済または市場の現行の証券法の多くは曖昧
  であり、ポートフォリオ投資よりも外国人による直接投資を規制するために発展してきました。外国人投資家
  による発行市場投資および流通市場投資に関する証券市場法および規制環境は、発展の初期段階にあり、未だ
  に試行されていません。証券発行市場および証券流通市場の規制上の枠組みは、世界の主要な証券市場の多く
  に比べて未だに発展段階にあり、したがって、かかる証券発行市場および証券流通市場の活動の規制上の監視
  水準が低い場合があります。
   将来の規則変更は予測不可能であること         証券市場およびデリバティブ市場には包括的な法律、規制および

  証拠金要件が適用されます。さらに、証券取引所は、市場の緊急事態、例えば投機的ポジション制限の遡及的
  実施、証拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止などの事態に際して、特別措置を講じる権限を有します。
  証券およびデリバティブの規制は急速に進展しつつある法律分野であり、政府および司法機関の措置によって
  変更される場合があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が不可能ですが、重大かつ不利
  な影響となることがあります。
   一般的税務リスク    ファンドが投資を行う新興経済もしくは市場または発展途上経済もしくは市場の一部に

  関し、証券(上場されているか否かを問いません。)投資に関する様々な税務上の問題が生じる場合があり、
  それらの問題は管轄の政府当局または税務当局による解明を必要とする場合があります。
   米国における税務リスク(FATCAを含む)         FATCAに関連してファンドに該当し得る税務上の影響の一部につ

  いては、後記「4手数料等及び税金、(5)課税上の取扱い」に記載される概説を参照のこと。
   金融取引税に関するリスク      2011年9月、欧州委員会(以下「委員会」といいます。)は、金融取引税の共

  通システム(以下「EU金融取引税」といいます。)に関する案を提示しました。この提案について活発な討論
  が行われましたが、27加盟国による全会一致には至りませんでした。特定の加盟国(以下「参加加盟国」とい
  う。)は、委員会の提案の原案に基づき、EU金融取引税について強化された協力を要請しました。委員会は、
  上記の要請を決議し、かかる決議は2013年1月22日、EU財務相理事会の会議において承認を得ました。2月14
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  日、指令案が公表され、かかる指令案においては、2014年1月1日を発効日として、(i)少なくとも取引の当
  事者の一方が参加加盟国の領域で設立され、(ii)参加加盟国の領域に設立された金融機関が当該取引の当事者
  である場合、参加加盟国はEU金融取引税をすべての金融取引に課すことが可能となります。発行市場取引は指
  令案の対象範囲から除外されていますが、指令案は概して広範であるため、参加加盟国以外で運営される金融
  機関によって完結される流通市場での取引も、影響を受ける可能性があります。指令案において、参加加盟国
  の法律に基づき実施される金融取引税が受益者に課される旨は規定されていないものの、新たな税務負担が、
  個々の受益者に商業的に移転される可能性は排除できません。指令案が最終的に適用されるか否か、および参
  加加盟国において要求される施行法が1月1日またはそれ以降に発効されるか否かについては、現時点では不
  透明です。
   日本における投資家に関するリスク

   為替変動リスク    ファンドは米ドル建てであるため、米ドル貨から投資する場合には、ファンドに対する為
  替変動のリスクはありません。しかし、円貨から投資し、円貨にて米ドル建て資産を評価する場合には、為替
  変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性が
  あり、この場合、円貨で評価したファンドの純資産価額が下落するおそれがあります。また、ファンドが米ド
  ル以外の通貨建て資産への投資を行う場合、当該通貨で評価した資産価値が米ドルに対して下落するおそれが
  あります。
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  ② リスクに対する管理体制
   管理会社は、マニュライフ・グループのグローバル・ウェルス・アンド・アセット・マネジメント(GWAM)
  に属します。GWAMの企業リスクマネジメント部門は、チーフ・リスク・オフィサーの指揮下にあり、管理会社
  全体のグローバル・リスク・イニシアチブとリスク管理の実務を監督します。企業リスクマネジメント部門お
  よびチーフ・リスク・オフィサーの役割は、組織の全段階にわたってリスク感知のカルチャーを育成し、管理
  会社の企業リスク管理枠組みを確立し維持することにあります。この役割は以下を含みます。
     ・管理会社の主なリスクの把握、評価、測定、監視および報告の過程の確立

     ・リスク測定およびリスク監視プログラムおよびプラクティスの発展および強化を主導すること、組
   織全体のリスク教育を標榜すること
     ・管理会社のリスク選好、各ビジネスが継続的にそのリスク・マネジメント・プロセスを運用しベス
   ト・プラクティスへと管理していくことと並んでビジネス戦略を確実なものとすること
   マニュライフのGWAMセグメントにおけるリスク管理は、専門のチーフ・リスク・オフィサーによる監視を伴

  うグローバルなリスク・ポリシーおよび手続きの構築を維持しています。GWAMのチーフ・リスク・オフィサー
  は、マニュライフ・グループのチーフ・リスク・オフィサーとGWAMのヘッドの双方の指揮監督に服します。
   GWAMセグメントは、事業に固有のリスクを適切に把握、監視、報告および緩和するため、組織

  の様々な段階における監督を実効化するためのガバナンス体制を構築しています。リスクを管理
  監督する目的を達するため、GWAM内部の各事業は、自社に関する潜在的および既存リスクを事
  業単位で認識するため、リスク・ガバナンス・フォーラムを組織しています。
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  リスクマネジメント枠組みとガバナンスの運用
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         クラスA(円ヘッジあり)

   クラスA(米ドル建て)受益証券は、2020年9月25日に海外において当初募集が行われ、運用が開始され
  る見込みであるため、参考として、ファンドの既に運用を開始しているクラスである、円建てのクラスA
  (円ヘッジあり)受益証券の情報を記載しています。本書に基づく募集の対象であるクラスA(米ドル建
  て)受益証券に係る情報ではないことにご注意ください。
  ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格・           ファンドと他の代表的な資産クラスとの

     年間騰落率の推移          年間騰落率の比較
  2015 年7月~2020年6月の5年間におけるファンド          左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
  の分配金再投資1口当たり純資産価格(毎月末時           末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
  点)と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示した           的な資産クラスとの間で比較したものである。ク
  ものです。クラスA(円ヘッジあり)は、2017年12           ラスA(円ヘッジあり)については2018年12月か
  月1日に運用を開始したため、2017年11月以前の分           ら2020年6月の各月末となります。
  配金再投資1口当たり純資産価格および2018年11月
  以前の年間騰落率の推移は算出されません。
            出所:管理会社、Bloomberg      L.P.および指数提供




             会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
             所が作成
  ※ 分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算

  出したものです。
  ※ ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1口当たり純資産
  価格を対比して、その騰落率を算出したものです。
  ※ 代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対
  比して、その騰落率を算出したものです。
  ※ ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落
  率を用いて、それらの平均・最大・最小をグラフにして比較したものです。
  ※ ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およ
  びそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
  ※ ファンドは代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
  <各資産クラスの指数>

  日本株  ・・・ TOPIX(配当込み)
  先進国株 ・・・ FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
  新興国株 ・・・ S&P新興国総合指数
  日本国債 ・・・ BBGバークレイズE1年超日本国債指数
  先進国債 ・・・ FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
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  新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
  (注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg         L.P.で円換算しています。
   TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数

  の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。な
  お、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所
  は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
   FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)および

  FTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London               Stock Exchange  Group plcまた
  はそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE            International   Limited、FTSE   Fixed Income
  LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London             Stock Exchange  Group plcおよびそのグ
  ループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任
  を負いません。
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  4【手数料等及び税金】

  (1)【申込手数料】
  ① 海外における申込手数料
   該当事項はありません。
  ② 日本国内における申込手数料
   1口当たり販売価格に1.0%(税抜)(税込み1.10%)を上限として加算されます。
  (2)【買戻し手数料】

  ① 海外における買戻手数料
   該当事項はありません。
  ② 日本国内における買戻手数料
   該当事項はありません。
  (3)【管理報酬等】

  (a)管理会社報酬
   管理会社は、受益証券に帰属するファンドの資産から報酬を受領する権利を有します。当該報酬は日毎に
   発生し、月毎に後払いされます。現在の料率は純資産総額の0.25%であり、下記の表のとおり、管理会社は
   ここから0.08%を受領し、残りの0.17%は投資運用会社に支払います。
   管理会社報酬は、ファンドに対する管理業務の対価として支払われます。
  (b)受託会社および受託代行会社報酬

   受託会社および受託代行会社は、受益証券に帰属するファンドの資産から、日毎に発生し、月毎に後払い
   される純資産総額の年率0.1%を上限とする報酬に立替費用(副保管手数料を含みます)および取引費用を加
   算した報酬を受け取る権利を有します。
   当該報酬には、受託会社に支払われる受託報酬(年間12,000米ドル)、受託代行会社に支払われる管理事
   務代行報酬(純資産総額の0.05%を上限とします。ただし、最低金額が設定されています。)、保管報酬、
   純資産価格算出費用等が含まれますが、運用状況等により変動するため、事前に料率を示すことができませ
   ん。
   受託会社および受託代行会社報酬は、ファンドの購入・買戻し等の受付、信託財産の評価、純資産総額の
   計算、会計書類作成およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
  (c)投資運用会社報酬

   投資運用会社は、投資運用契約に基づき管理会社から報酬の支払いを受けます。当該報酬は、年率0.17%
   であり、日毎に発生し、月毎に米ドルで後払いされます。
   投資運用会社報酬は、ファンドの信託財産の運用業務の対価として支払われます。
  (d)管理会社代行サービス会社報酬

   管理会社代行サービス会社は、受益証券に帰属するファンドの資産から、純資産総額の年率0.33%を上限
   とする報酬を受領する権利を有します。当該報酬は日毎に発生し、月毎に後払いされます。
   当該報酬は、米国10年国債の利回りに連動しています。米国10年国債の利回りは、毎年2回、3月末およ
   び9月末に参照され、各報酬は下記表記載のとおりです。報酬についての変更は、4月21日および10月21日
   (もし当該日がファンド営業日でない場合には次のファンド営業日または管理会社が決定する他の日)に有
   効となります。
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   管理会社代行サービス会社報酬は、日本における公募に関する、受益証券販売・買戻契約および代行協会
   員契約に基づく管理会社の義務の履行の連絡ならびに補助およびそれに付随する業務の対価として支払われ
   ます。
  (e)代行協会員報酬

   代行協会員は、受益証券に帰属するファンドの資産から、純資産総額の年率0.1%の報酬を受領する権利
   を有します。当該報酬は日毎に発生し、月毎に後払いされます。
   代行協会員報酬は、代行協会員としての活動、受益証券1口当たり純資産価格の公表およびこれらに付随
   する業務の対価として支払われます。
  (f)販売会社報酬

   日本における販売会社は、受益証券に帰属するファンドの資産から、純資産総額の年率0.45%を上限とす
   る報酬を受領する権利を有します。当該報酬は日毎に発生し、月毎に後払いされます。
   当該報酬は、米国10年国債の利回りに連動しています。米国10年国債の利回りは、毎年2回、3月末およ
   び9月末に参照され、各報酬は下記表記載のとおりです。報酬についての変更は、4月21日および10月21日
   (もし当該日がファンド営業日でない場合には次のファンド営業日または管理会社が決定する他の日)に有
   効となります。
   販売会社報酬は、受益証券の販売業務、購入・買戻しの取扱業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供
   業務およびこれらに付随する業務の対価として支払われます。
  (4)【その他の手数料等】

  その他の手数料および費用
   ファンドは、以下を含む基本信託証書に定める経費および費用を負担します。
  (a) ファンドおよびトラストの設立もしくは登録または存続に関連して受託会社または管理会社が負担するす
   べての手数料、費用および経費
  (b)  ファンドに提供されたサービスにかかるすべての弁護士、監査人、会計士および税理士の報酬ならびにそ
   の他すべての専門家およびその他の費用
  (c)  受託会社および管理会社とファンドの受益者および第三者の間の関係(ファンドの受益証券の譲渡の登録
   ならびに受益者に対する通達および通知を含むが、これらに限定されない。)に起因するすべての費用お
   よび経費
  (d)  ファンドの年次財務諸表および半期その他の未監査財務諸表もしくは報告書ならびにそれに添付される報
   告または書類ならびにその他受託会社または管理会社からファンドの受益者に対する連絡の作成、印刷お
   よび郵送またはその他発送時にまたこれに付随して発生するすべての費用
  (e)  ファンドの受益証券の公募に関する関連する英文目論見書もしくは関連するその補足またはファンドに関
   する情報を投資予定者に提供する説明書もしくは類似の書類の作成、印刷および翻訳時に発生する費用
  (f)  ファンドの純資産総額の計算およびその詳細の提供にかかる費用
  (g)  ファンドの受益者集会の招集および開催時に発生するすべての費用
  (h)  目的を問わず(当該ファンドを設定し、設立する目的または当該ファンドが本証書の締結日後に発効する
   関連する法令を遵守することを確保する目的を含む。)、トラストおよびファンドに関する補足証書、契
   約またはその他の書類の作成時に、またはファンドの投資対象の所有権に関する書類の保護預りに関連し
   て発生するすべての費用
  (i)  ファンドによってまたはこれを代理して行われる預金またはローンに関するまたはこれに付随するあらゆ
   る種類のすべての費用
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  (j)  ファンドの投資対象の取得もしくは換金または信託証書に関して支払われるべき印紙税およびその他の
   税、税金、政府手数料、仲介料、譲渡手数料、登録料ならびにその他の手数料
  (k)  ファンドによってまたはこれを代理して行われるすべての借入れに対する利息ならびにその手配に関して
   かつそれに起因する手数料および費用
  (l)  いずれかの法域においてファンドが政府もしくはその他官庁または政府もしくは官庁の機関に支払うべき
   すべての税金および会社費用
  (m)  宣伝および広告費用(もしあれば)
  (n)  郵便、電話およびファクシミリの費用ならびにその他すべての運営費
  (o)  受託会社または管理会社がファンドの運営、管理または促進に関連して任命されるいずれかのサービス提
   供会社(投資運用者、投資顧問、管理事務代行者、保管会社または販売会社を含むが、これらに限定され
   ない。)に支払う義務を負うすべての手数料、費用または経費
  (p)  ファンドの投資対象の取得、保有または処分に関連して発生する債務、費用および経費
  (q)  ファンドの通常業務および運営に関連して発生する債務、費用および経費
  (r)  ファンドの信託財産の清算時にもしくはこれに関連して、またはその他ファンドおよびトラストの解約も
   しくは登録抹消時に発生する債務、手数料、費用および経費
  (s)  基本信託証書に基づくそれぞれの職務に関連して受託会社または管理会社がファンドのために負担する立
   替費用または現金支払費用
  (t) ファンドを参照して指定されるファンドに関して支払われる報酬、経費または費用および当該ファンドの
   管理、運営および保管に関して適切に負担された、支払うべきもしくは発生しうるまたは信託証書に定め
   るその他すべての公租公課、報酬、経費または費         用
  設立費用

   ファンドおよびクラスA受益証券の設立に伴う費用および手数料は、各々約15,000米ドルおよび4,000米ドル
  でした。これらの費用は、管理会社また承認された代理人が他の方法の採用を決定しない限り、英文目論見書
  記載の比率のトラストの設立費用とともに、ファンドの当初募集期間の終了時からファンドの5会計年度の終
  期までの間に償却されます。
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  報酬および費用の概要


   純資産総額に対して年率0.85~1.13%、および受託会社報酬(/受託代行会社報酬を含む)、その他の費用
  がファンドの資産より控除されます
           1%以上  2%以上  3%以上  4%以上
   米国10年国債の利回り      1%未満
           2%未満  3%未満  4%未満
   報酬率      0.85 % 0.92 % 0.99 % 1.06 % 1.13 %
    管理会社報酬        0.08 %    0.08 %
    投資運用会社報酬        0.17 %    0.17 %
    管理会社代行サービス
   内訳      0.25 % 0.27 % 0.29 % 0.31 % 0.33 %
    会社報酬(注)
    代行協会員報酬        0.10 %    0.10 %
    販売報酬(注)    0.25 % 0.30 % 0.35 % 0.40 % 0.45 %
  (注)管理会社代行サービス会社報酬と販売報酬についての変更は、4月21日および10月21日(もし当該日がファンド営業日でない場合には

  次のファンド営業日または管理会社が決定する他の日)に有効となります。
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  (5)【課税上の取扱い】
  (A)日本
    本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
   Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
   ① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
   ② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社債投資
   信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   ③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンド
   の分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
   15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。
    日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されますので原則として確定申告をすることになります
   が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもでき
   ます。
    確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいま
   す。以下同じです。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
   ④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
   差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ
   15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表第一に掲げる内
   国法人をいいます。以下同じです。)または金融機関等を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務
   署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
   ⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換し
   た場合を含みます。)は、上場株式等にかかる譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価
   額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対して、源泉徴収選
   択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
   15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。受益証券の譲渡損益は申告分離
   課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された
   税額のみで課税関係は終了します。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
   可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
   ⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取
   扱いとなります。
   ⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支
   払調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の
   営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税
   されることは一切ありません。
   Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
   ① 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
   ② 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式投資信
   託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
   ③ 国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受けるファンド
   の分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
   15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。
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    日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもでき
   ますが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることも
   できます。
    申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算
   が可能です。
   ④ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との
   差益を含みます。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所得税のみ
   15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除きます。)、一定の場合、
   支払調書が税務署長に提出されます(2038年1月1日以後は15%の税率となります。)。
   ⑤ 日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に転換し
   た場合を含みます。)は、上場株式等にかかる譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損益に対し
   て、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は
   20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われます。受益証券の譲渡損益は申告分
   離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
   た税額のみで課税関係は終了します。
    譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が
   可能です。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
   ⑥ 日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、⑤と同様の取
   扱いとなります。
   ⑦ 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支
   払調書が税務署長に提出されます。
   (注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の
   営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税
   されることは一切ありません。
   Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国公社債投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当
   局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
   Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがあります。
    税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
  (B)ケイマン諸島

   投資者は、投資者が対象となる法域の関連法において受益証券の取得、保有、買戻しのため
   の提供、譲渡または売却がもたらす影響(税務上および規制上の影響ならびに為替管理要件を
   含みます。)について、自身の専門アドバイザーに相談する必要があります。これらの影響(投資
   者に対する免税の適用性およびその価値を含みます。)は、投資者が市民権を有する、居住す
   る、住所を有する、または設立された国の法律および実務によって異なります。
   ケイマン諸島の税制
   ケイマン諸島の税制に関する以下の記述は、管理会社が受領した、英文目論見書の日付現在ケイマン諸島
   において効力を有する法律および実務に関する助言に基づいています。投資者は、課税の水準および課税の
   基礎は変更される可能性があること、ならびに免税の価値は納税者の個々の状況に基づいて異なることを認
   識すべきです。
   ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税
   またはキャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、
   トラストに関するあらゆる支払いに適用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。ケイ
   マン諸島においては、為替管理は行われていません。
   管理会社は、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)第81条に従い、ケイマン諸島財務長官からの保証書を
   受領しており、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で今後制定される、所得、資本性資産、キャ
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   ピタル・ゲインもしくは資本増加に対する税金もしくは関税、または遺産税もしくは相続税と同種の税の課
   税根拠となる法律のいずれも、トラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してまたはか
   かる財産もしくは収益にかかる受託会社もしくは受益者に対して適用されません。ケイマン諸島において、
   受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は課されません。
   トラストはケイマン諸島において課税対象ではありませんが、投資対象からの収益またはキャピタル・ゲ
   インに関して、他の国において源泉徴収税を負担する場合があります。
   受益者が従わなければならない法律の法域が複数あることから、受益者が住所を有するもしくは居住する
   その他の法域における受益証券の取得、保有または処分に関する現地の税務上の潜在的影響について英文目
   論見書において概要を述べることはしません。受益者は、自身が市民権を有する、居住する、もしくは住所
   を有する国の法律において、受益証券の申込み、保有または買戻しがもたらす潜在的課税、為替管理その他
   の影響について、自身の専門アドバイザーに相談すべきです。
   外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)

   一般に外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)と呼ばれる規定を含む、米国雇用促進対策
   法(以下「雇用法」という。)が2010年3月、署名され成立しました。概説すると、FATCAの規定の
   施行規則により、「外国金融機関」(以下「FFI」という。)は、米国における脱税の防止策として、米
   国外に口座を保有する米国人に関する一定の情報を米国歳入庁(以下「IRS」という。)に対して
   報告するよう義務付けられます。また、FATCAの規定により、通常、米国を源泉とする一定の支
   払い(配当および米国源泉の利息または配当収入を創出する財産の売却その他の処分による
   手取金総額を含みます。)について、かかる支払いがFATCAの規定を遵守しない法主体に対し
   て行われる場合、30%の源泉徴収税が課される。将来設定される規則により、本来であれば米
   国を源泉とする収益に帰属する支払(「外国パススルー支払」としても知られています。)に対し
   て、米国財務省の将来の規則で規定される範囲において30%の源泉徴収が適用される可能性
   があるが、2017年1月1日より前に適用されることはありません。FATCAの規定を施行する一定
   の規則は、2014年7月1日以降有効となっている。
   FATCAの規定の基本的用語によれば、現在のところ、トラストおよび各ファンドは「金融機関」
   に含まれると考えられるため、受託会社または管理会社はFATCAを遵守するため、全受益者に
   対し米国または米国外における各受益者の地位の証拠書面の提供を必須としています。
   管理会社がこれまで受けた法律上および税務上の助言に基づき、受益者をFATCAの源泉徴
   収の影響から保護するため、管理会社はFATCAの要件を遵守することを企図しています。その
   ため、管理会社もしくは受託会社もしくはファンドの販売会社または管理会社もしくは受託会社に
   より正式に指名されたその他の法主体は、FATCAに基づき要求される情報(受益者の保有もしく
   は投資リターンに関する情報を含みます。)を、法律上認められる限りにおいて収集し、保管し、
   利用し、取り扱い、IRSまたはその他の関係政府当局もしくは規制当局に開示し、報告するよう要
   求される場合があります。また、かかる受益者がFATCAに基づき要求される情報および文書を
   提供しない場合、FATCAを遵守していない金融機関である場合、またはFATCAの規定および規
   則において定められるその他の分類に該当する場合を含む特定の状況において、管理会社は、
   かかる受益者に保有される受益証券について、管理会社の行為が誠実なものであり、合理的な
   根拠に基づいており、かつ適用ある法律および規則で認められていることを条件として、強制的
   に買い戻す、またはかかる受益者に対する支払いを差し控える場合があります。FATCAの遵守
   の結果、トラストおよびファンドの管理事務代行経費が増加する可能性があります。
   管理会社はFATCAに基づき管理会社に課せられた義務を充足することを十分に企図していま
   す。義務の充足ができないという想定しがたい事態が生じた場合、何らかの源泉徴収税の賦課
   により、米国を源泉とする収益に大きなエクスポージャーを有する関連するファンドが重大な損失
   を被る可能性があります。
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  5【運用状況】

  (1)【投資状況】
   資産別および地域別の投資状況
                 (2020年6月末日現在)
              時価合計     投資比率
   資産の種類     国名/地域名
              米ドル     (%)
        アメリカ合衆国      14,430,960     43.75

  変動利付債
        イギリス       203,396     0.62

        カナダ       43,340     0.13

        アメリカ合衆国      10,978,246     33.28

  債券
        カナダ       703,505     2.13

        イギリス       254,481     0.77

        アイルランド       202,408     0.61

        フランス       159,887     0.48

        バミューダ       73,429     0.22

        ケイマン諸島       63,075     0.19

  国債      アメリカ合衆国       5,619,708     17.04

      小 計        32,732,435     99.22

    現金その他の資産(負債控除後)           256,321     0.78

      合計        32,988,756

                   100.00
     (純資産総額)        (約3,554百万円)
  (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
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  (2)【投資資産】
   ①【投資有価証券の主要銘柄】
                   (2020年6月末日現在)
                 (米ドル)
                     投資
  順    発行国   利率
   銘柄    種類   償還日  数量  取得価格    時価  比率
  位    (発行地)   (%)
                     (%)
               単価  合計  単価  合計
  FREDDIE MAC GOLD
       変動利
  1    アメリカ   3.500 2045年4月1日   2,580,000  0.49 1,272,309  0.51 1,324,627  4.02
  POOL FRN 01/04/2045    付債
  USTREASURY .25%
  2    アメリカ  国債  0.250 2025年6月30日   1,249,000  1.00 1,246,609  1.00 1,246,875  3.78
  30/06/2025
  USTREASURY BOND
  3    アメリカ  国債  2.750 2042年11月15日   648,000  1.00  649,119  1.28  830,005 2.52
  2.75% 15/11/2042
  USTREASURY N/B 3%
  4    アメリカ  国債  3.000 2047年2月15日   575,000  1.01  581,399  1.36  783,104 2.37
  15/02/2047
  USTREASURY .625%
  5    アメリカ  国債  0.625 2030年5月15日   712,000  0.99  706,165  1.00  710,013 2.15
  15/05/2030
  USTREASURY NOTE
  6    アメリカ  国債  3.125 2041年11月15日   490,000  1.16  567,175  1.35  663,459 2.01
  3.125% 15/11/2041
  FREDDIE MAC POOL
       変動利
  7    アメリカ   3.000 2049年12月1日   580,000  0.97  561,919  1.01  583,278 1.77
  FRN 01/12/2049    付債
  FNBM1277 FRN
       変動利
  8    アメリカ   4.000 2047年5月1日   700,000  0.68  476,817  0.68  478,241 1.45
       付債
  01/05/2047
  USTREASURY 2%
  9    アメリカ  国債  2.000 2050年2月15日   377,000  1.15  434,512  1.14  431,617 1.31
  15/02/2050
  FREDDIE MAC POOL
       変動利
  10    アメリカ   3.000 2050年1月1日   388,000  1.04  404,859  1.05  407,172 1.23
  FRN 01/01/2050    付債
  FANNIE MAE POOL FRN
       変動利
  11    アメリカ   3.500 2045年11月1日   616,000  0.59  364,192  0.62  379,788 1.15
       付債
  01/11/2045
  FANNIE MAE POOL FRN
       変動利
  12    アメリカ   3.000 2047年4月1日   470,000  0.73  341,156  0.78  368,320 1.12
       付債
  01/04/2047
  FREDDIE MAC POOL
       変動利
  13    アメリカ   3.000 2047年4月1日   400,000  0.86  342,020  0.89  357,659 1.08
  FRN 01/04/2047    付債
  USTREASURY .125%
  14    アメリカ  国債  0.125 2022年5月31日   350,000  1.00  349,602  1.00  349,815 1.06
  31/05/2022
  FREDDIE MAC GOLD
       変動利
  15 POOL FRN 01/10  アメリカ   3.000 2046年10月1日   475,000  0.64  303,374  0.73  345,439 1.05
       付債
  /2046
  FREDDIE MAC FRN
       変動利
  16    アメリカ   3.500 2047年11月1日   485,000  0.66  321,145  0.70  337,314 1.02
       付債
  01/11/2047
  FREDDIE MAC POOL
       変動利
  17    アメリカ   3.000 2050年1月1日   320,000  1.02  325,466  1.04  333,242 1.01
  FRN 01/01/2050    付債
  FREDDIE MAC GOLD
       変動利
  18    アメリカ   3.000 2031年10月1日   410,000  0.74  301,541  0.78  319,705 0.97
  POOL FRN 01/10/2031    付債
  FANNIE MAE POOL FRN
       変動利
  19    アメリカ   4.500 2047年11月1日   395,000  0.74  290,921  0.77  304,631 0.92
       付債
  01/11/2047
  FREDDIE MAC GOLD
       変動利
  20 POOL FRN 01/09  アメリカ   4.000 2047年9月1日   415,000  0.68  282,344  0.73  303,587 0.92
       付債
  /2047
  FANNIE MAE POOL FRN
       変動利
  21    アメリカ   3.500 2050年1月1日   305,000  0.97  297,241  0.98  299,886 0.91
       付債
  01/01/2050
  FREDDIE MAC FRN
       変動利
  22    アメリカ   3.000 2046年12月1日   385,000  0.67  259,404  0.74  286,248 0.87
       付債
  01/12/2046
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                 (米ドル)
                     投資
  順    発行国   利率
    銘柄    種類   償還日  数量  取得価格    時価  比率
  位    (発行地)   (%)
                     (%)
               単価  合計  単価  合計
  CITIZENS FINANCIAL
  23 GROUP (REG) 2.85% アメリカ  債券  2.850 2026年7月27日   250,000  1.02  254,790  1.08  270,068 0.82
  27/07/2026
  PNC BANK NA(REG)
  24 SER BKNT 2.45%  アメリカ  債券  2.450 2022年7月28日   250,000  0.99  248,710  1.04  259,306 0.79
  28/07/2022
  USTREASURY N/B
  25    アメリカ  国債  0.375 2022年3月31日   245,000  1.00  245,650  1.00  245,902 0.75
  0.375% 31/03/2022
  COMCAST CORP (REG)
  26    アメリカ  債券  3.000 2024年2月1日   210,000  1.03  215,808  1.08  226,027 0.69
  3%01/02/2024
  USTREASURY .25%
  27    アメリカ  国債  0.250 2029年7月15日   195,000  1.01  197,632  1.10  213,953 0.65
  15/07/2029
  FREDDIE MAC GOLD
       変動利
  28    アメリカ   3.500 2046年11月1日   315,000  0.61  192,335  0.66  208,621 0.63
  POOL FRN 01/11/2046    付債
  GECAPITAL INTL
  FUNDING (REG)
      アイルラ  変動利
  29       4.418 2035年11月15日   200,000  1.06  211,496  1.01  202,408 0.61
      ンド  付債
  4.418% 15/11/2035
  W/I
  HSBC HOLDINGS PLC
  30 (REG) VAR  イギリス  債券  6.875 2199年12月1日   200,000  1.08  216,000  1.02  203,396 0.62
  29/12/2049
   ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。(2020年6月末日現在)
   ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。(2020年6月末日現在)
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  (3)【運用実績】
    クラスA(米ドル建て)受益証券は、2020年9月25日に海外において当初募集が行われ、運用が
   開始される見込みであるため、運用実績(但し、下記「①純資産の推移」表中の純資産総額を除き
   ます。)ならびに販売及び買戻しの実績については、参考として、ファンドの既に運用を開始して
   いるクラスである、円建てのクラスA(円ヘッジあり)受益証券の情報を記載しています。運用実
   績のうち「①純資産の推移」表中の純資産総額については、円建てのクラスA(円ヘッジあり)受
   益証券およびクラスA(円ヘッジなし)受益証券に係る情報となっています。本書に基づく募集の
   対象であるクラスA(米ドル建て)受益証券に係る情報ではないことにご注意ください。
   ①【純資産の推移】

    2020年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記会計年度末の純資産の推移は
   次の通りです。
                 1口当たりの純資産価格
           純資産総額        (クラスA
                 (円ヘッジあり))
        米ドル     千円     円

   第一会計年度末

         38,431,573     4,140,618      932
  (2018年12月31日)
   第二会計年度末

         38,854,732     4,186,209      943
  (2019年12月31日)
   2019年7月末日      41,446,114     4,465,404      950

    8月末日     40,396,930     4,352,365      969

    9月末日     39,733,002     4,280,834      959

    10月末日     39,683,914     4,275,545      955

    11月末日     39,133,353     4,216,227      951

    12月末日     38,854,732     4,186,209      943

   2020年1月末日      40,471,312     4,360,379      957

    2月末日     39,960,361     4,305,329      968

    3月末日     34,598,383     3,727,630      942

    4月末日     33,351,160     3,593,254      956

    5月末日     32,570,594     3,509,156      961

    6月末日     32,988,756     3,554,209      970

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   ②【分配の推移】
  <クラスA(円ヘッジあり)>
              1口当たりの支払分配金
                 円

     第一会計年度

                     36
   (2017年11月27日~2018年12月31日)
     第二会計年度

                     36
   (2019年1月1日~2019年12月31日)
  (注)1口当たりの支払分配金は、税引前の数字です。以下同じです。
   ③【収益率の推移】

  <クラスA(円ヘッジあり)>
      会計年度          収益率(注)
     第一会計年度

                -3.20%
   (2017年11月27日~2018年12月31日)
     第二会計年度

                5.04%
   (2019年1月1日~2019年12月31日)
  (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
   a:会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
   b:当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
    *第1会計年度の場合は、1,000円
  (参考情報)

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  (4)【販売及び買戻しの実績】
    下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次
   のとおりです。
  <クラスA(円ヘッジあり)>
         販売口数    買戻し口数     発行済口数
   第一会計年度

         2,842,883     270,317    2,572,566
   (2017年11月27日~
          (0)     (0)     (0)
   2018年12月31日)
   第二会計年度

         267,335     318,579    2,521,322
   (2019年1月1日~
          (0)     (0)     (0)
   2019年12月31日)
  (注1)(  )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
  (注2)第一会計年度の販売口数は、当初募集期間に販売された販売口数を含みます。
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  第2【管理及び運営】

  1【申込(販売)手続等】

  (1)海外における販売手続等
  当初募集期間後の申込み
   当初募集期間以降、受益証券は、毎取引日に、当該取引日の受益証券のクラスの1口当たり純資産価格で申
  込みができます。
  手続
   記入済みの申込用紙は(要求に応じて、当該申込者の身元および申込金の支払資金源を確認するための補足
  情報および書類とともに)、関連する取引期限までに受託代行会社に受領されねばなりません。
   申込請求は、管理会社が同意した取決めに基づき、関連する取引期限までに受領されることを条件として
  SWIFT等の電子通信により送付することができます。
   管理会社は、その絶対的な裁量により、締切を過ぎて受領された申込用紙または申込請求であっても取引日
  に適用される評価時点より前に受領されたものについては受諾することができます。
   申込用紙は、ファクシミリで送付することができますが、追って原本を送付しなければなりません。投資者
  は、管理会社、受託会社、受託代行会社またはそれぞれの適式に任命された代理人もしくは代表者のいずれ
  も、ファクシミリで送付された申込用紙の不受領もしくは判読不能により生じる一切の損失または適式に授権
  された者により送付されたと誠実に判断されるかかるファクシミリの結果行われた行為に起因する一切の損失
  について、責任を負わないことに留意すべきです。
   決済資金は、支払期限(申込に関する取引日後4ファンド営業日目の午後5時(香港時間)をいいます。以
  下同じです。)までにファンドの勘定で対価として受領されなければなりません。
   理由の如何を問わず、全額支払いおよび決済資金の支払いが支払期限までに受領されなかった場合、支払い
  が全額受領されるまで、管理会社または受託会社が適当とみなす利率で日割計算により(ファンドの利益のた
  めに)未払金に利息が課されます。利息の有無にかかわらず、管理会社は(申込者の期限の到来した支払いの
  不履行に関する請求を損なうことなく)、関連する受益証券の発行を取り消すことができます。かかる取消し
  は、当該受益証券が消却された日に効力を生じるものとみなされます。かかる消却が行われた場合、関連する
  受益証券は、発行されなかったものとみなされ、当該受益証券の申込者は、管理会社に対してこれに関するい
  かなる請求権も有しません。いずれのファンド(または関連する受益証券クラス)の純資産総額の従前の計算
  も、当該受益証券の消却により再開されずまたは無効にならないものとします。また、管理会社は、申込者に
  対して、(a)経過利息を含めた元の申込価格が消却日における買戻価格を超える分の金額(もしあれば)、(b)
  申込者から決済資金を指定された期間中にまたは一切受領しなかった場合に、かかる不受領に直接または間接
  的に起因して生じた一切の損失、および(c)関連する受益証券の申込み、発行およびその後の消却に伴う管理
  事務費用を表章するよう随時決定する金額の消却手数料を請求する権利を有するものします。回収された正味
  金額は、当該ファンドの利益として保持されます。
   申込金はすべて、申込者の名義で保有される口座から拠出されなければなりません。第三者からの支払い
  は、一切認められません。
   支払いは、関連するクラスの受益証券の表示通貨で行われなければなりません。
   受益証券の申込みは、価額に応じてのみ行うことができます。受益証券の端数は、四捨五入により小数点第
  2位まで端数処理され、かかる端数処理によって生じる利益は当該ファンドの利益として保持されます。
   受益証券に関する最低当初申込金額およびその後の支払額は、英文目論見書に定められます。最低保有金額
  も英文目論見書に記載されます。管理会社は、その絶対的な裁量によりいずれかの最低金額を免除することが
  できます。
   管理会社または受託代行会社は、それぞれの絶対的な裁量により、受益証券の申込みの全部または一部を拒
  否することを決定することができ、かかる決定をした場合、申込時に支払われた金額またはその残額(場合に
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  応じて)は、適用ある規制に従い、実務上可能な限り速やかに申込者のリスクおよび費用負担により(利息を
  付さずに)返還されます。
   取得申込みは、   受託代行会社   が受領した時点で取消不能となります。管理会社または受託代行会社は、記入
  済申込用紙または申込請求の写し(および必要な場合には、管理会社または受託代行会社により要求されるす
  べての書類)の受領後、申込者の身元および申込金の支払資金源を確認します。売買証書は、通常、関連する
  取引日から5ファンド営業日以内に、申込みが受理された申込者宛てに発行されます。管理会社または受託代
  行会社が、売買証書の発行前に追加の情報または書類を申込者に要求することを決定した場合、管理会社また
  は受託代行会社は、当該申込者への連絡および必要な情報または書類の請求を行います。
   疑義を避けるために付言すると、申込者の身元および申込金の支払資金源の確認のために要求されるすべて
  の情報および書類が管理会社また受託代行会社に受領されるまでは、管理会社の判断により受益証券の申込み
  を処理することはできず、管理会社の判断により受益証券を発行することはできません。管理会社または受託
  代行会社は、かかる情報および書類を受領していない場合、適用ある規制に従い、当該申込みを申込者に差し
  戻し、申込者により支払われたすべての申込金を申込者のリスクおよび費用負担により利息を付さずに支払銀
  行に返還することができます。
   管理会社または受託代行会社が、売買証書の発行後に、申込者の身元および申込金の支払資金源を追加で確
  認するための追加の情報または書類を受益者に要求することを決定した場合、管理会社または受託代行会社
  は、当該受益者への連絡および必要な情報または書類の請求も行います。管理会社および受託代行会社はそれ
  ぞれ、受益者が管理会社または受託代行会社に必要な情報または書類を提供しなかった場合に、その単独の裁
  量により関連する受益証券の全部または一部を買い戻し、または買い戻させる権利を留保します。
   受益証券の申込が受諾された場合、場合によっては受益証券の申込者が当初募集期間の最終日または関連す
  る取引日後(場合により)まで受益者として登録されないにもかかわらず、受益証券は、当初募集期間の最終
  日または関連する取引日から効力をもって発行されたものと扱われます。申込金は受益証券の申込者により支
  払われ、これに伴い当初募集期間の最終日または関連する取引日(場合により)から関連するファンドの投資
  リスクを引き受けます。
  発行停止
   管理会社は、後記「3資産の管理等の概要 (1)資産の評価」に記載される状況において、受益証券の発
  行の停止を宣言することができます。かかる発行停止期間中は、いかなる受益証券の発行も行われません。
  不適格申込者
   申込用紙は、受益証券の各申込予定者に対し、とりわけ、当該申込予定者が適用ある法律に違反することな
  く受益証券の取得および保有が行えることを表明し、保証することを要求しています。
   トラストまたはファンドが、ファンドが本来負担せずまたは被らない租税債務を負担し、またはその他金銭
  的な不利益を被ることとなる可能性があると管理会社または受託会社が判断する状況においては、いかなる者
  に対しても受益証券の募集または発行を行うことはできません。
   受益証券の申込者は、申込用紙において、とりわけ、ファンドの投資対象のメリットおよびリスクを評価す
  るための国際的な投資および資産管理の取決め(債券、先物および外国為替を含むが、これらに限定されな
  い。)に関する財務上および事業上の事項における知識、専門知識および経験を有していること、ファンドの
  勘定で投資が行われる資産への投資および当該資産の保有および取引に用いられる手法に内在するリスクを認
  識していること、ならびに自己のファンドへの投資額のすべてを失うことを許容できることを表明し、保証し
  なければなりません。
  受益証券の形式
   受益証券はすべて、記名式受益証券です。受益者の保有資格は、受益証券の券面によってではなく、受益者
  名簿への記載により証明されます。受益証券の記名は、連名で行うことができます。受益者名簿の写しは、合
  理的な通知により、通常の営業時間中に受託代行会社の事務所において受益者が閲覧することができます。
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  (2)日本における販売手続等
   日本においては、有価証券届出書「第一部        証券情報、(7)申込期間」に記載される購入申込期間中で、
  ファンド営業日に同書「第一部      証券情報」に従って取扱いが行われます。
   日本における販売会社は口座約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨
  を記載した申込書を提出します。
   申込みは、原則として申込受付日の午後5時(日本時間)までに日本における販売会社に対して行います。
   申込手数料は、申込価格に、1.0%(税抜)(税込み1.10%)を上限として、日本における販売会社が別に
  定める手数料率を乗じて得た額となります。
   受益証券の1口当たりの申込価格は、取引日(申込日)に適用される受益証券1口当たり純資産価格です。
   購入の最小単位は1口以上であり、1口単位での購入となります。
   受益証券の1口当たり純資産価格は、純資産総額を発行済みの受益証券の口数で除すことで
  算出され、四捨五入により小数点第2位まで端数処理されます。
   購入代金は、円貨または米ドル貨で支払うものとします。円貨で支払われた場合における米ドル貨への換算
  は日本における販売会社が決定する為替レートによります。
   日本の投資者は、購入代金および購入手数料を国内約定日から起算して4国内営業日以内に、日本における
  販売会社に支払わねばなりません。
   なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同
  協会の定める「外国証券の取引に関する規則」の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に受益証券が適合
  しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができません。
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  2【買戻し手続等】
  (1)海外における買戻し手続等
  受益証券の買戻し
   受益者の選択により、どの取引日でも受益証券の買戻しの申込みを行うことができます。受益者は、自己の
  購入にかかる支払いが受領されている決済済みの受益証券についてのみ買戻通知または買戻請求を提出するこ
  とができます。
   買戻通知は、管理会社または受託代行会社が要求するその他の情報および書類とともに、関連する取引日の
  取引期限までに受託代行会社に受領されなければなりません。
   買戻請求は、管理会社が同意した取決めに基づき、SWIFT等の電子通信により送付可能です。ただし、関連
  する取引期限までに受領されなければなりません。
   管理会社は、その絶対的な裁量により、取引期限を過ぎて受領された買戻通知または買戻請求であっても当
  該取引日に適用される評価時点より前に受領されたものについては受諾することができます。かかる場合を除
  き、買戻通知または買戻請求は、翌取引日まで持ち越され、受益証券は、当該翌取引日に適用される買戻価格
  で買い戻されます。
   一度行われた買戻通知または買戻請求は、管理会社が一般にまたは特定の場合において別途定める場合を除
  き、取り消すことはできません。
   買戻通知は、ファクシミリで送付することができますが、追って原本を送付しなければなりません。受益者
  は、買戻通知をファクシミリで送付することを選択した場合には当該買戻通知が受領されないリスクを負うこ
  とになるということに留意すべきです。管理会社、投資運用会社、受託会社、受託代行会社またはそれぞれの
  適式に任命された代理人もしくは代表者のいずれも、ファクシミリで送付された買戻通知の不受領もしくは判
  読不能により生じる一切の損失または適式に授権された者により送付されたと誠実に判断されるかかるファク
  シミリの結果行われた行為に起因する一切の損失について、責任を負いません。
   該当する法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とした規制を遵守するために、管理会社および受託
  代行会社はそれぞれ、買戻通知または買戻請求の処理に必要とみなす情報および書類を請求する権利を留保し
  ます。管理会社または受託代行会社は、受益証券の買戻しを申請した受益者が管理会社または受託代行会社に
  より要求される情報および書類の提出を遅滞しまたはかかる提出を行わなかった場合、または管理会社、受託
  会社または受託代行会社によるいずれかの法域における反マネー・ロンダリング法の遵守を確保するために必
  要な場合には、買戻通知もしくは買戻請求の処理を拒否し、または買戻代金の支払いを延期することができま
  す。
   最低買戻金額および最低保有金額は、英文目論見書に記載されます。管理会社は、その絶対的裁量により、
  いずれかの最低金額を放棄することができます。かかる場合を除き、下記「強制買戻しおよび譲渡」に記載さ
  れる規定に従って、強制買戻しを行うことができます。
   買戻通知が受諾された場合、当該買戻受益者が受益者の登録から外れたか否か、または買戻価格が決定また
  は支払われたかにかかわらず、受益証券は該当する取引日から効力をもって買い戻されたものと扱われます。
  これに伴い、関連する取引日以降、受益者は、買い戻された受益証券の信託証書に基づく権利の行使する権利
  (関連するファンドの通知の受領、会議への参加または投票の権利を含む。)を有さずまたは行使することが
  できませんが、買戻価格を受領することおよび関連する取引日以前に宣言されたもののいまだ支払われていな
  い分配金を受領する権利は留保されます(いずれの場合も買い戻された受益証券に関して)。当該買戻受益者
  は、買戻価格に関して関連するファンドの債権者となります。支払い不能による清算の場合、買戻受益者は通
  常の債権者に劣後しますが受益者には優先します。
  買戻価格
   受益証券1口当たり買戻価格は、関連する取引日現在の関連するクラスの受益証券の1口当たり純資産価格と
  します(以下「買戻価格」といいます。)。
   受託会社または管理会社は、受託会社または管理会社が合理的に指定する期間内に必要なまたは要求される
  情報および書類(米国内国歳入法、FATCAまたはこれらに基づき定められる規制を含む適用ある税務上の規
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  則、規制および合意を遵守するために要求される情報または書類を含むが、これらに限定されません。)を受
  託会社または管理会社に提供しなかった受益者に対しては、買戻時に当該受益者に支払われる金額から、受託
  会社または管理会社が適当と定める金額を控除することができます。
  決済

   別段の定めがない限り、買戻代金は、可能な限り、関連する取引日後4ファンド営業日以内または管理会社
  が特定の場合において決定するその他の日までに支払われます。支払いは、関連するクラスの受益証券の表示
  通貨で行われます。受託会社または受託代行会社がその単独の裁量により別途同意する場合を除き、支払い
  は、買戻しを請求している受益者が当初当該受益証券の申込金の送金に使用したものと同一の口座宛てに、当
  該受益者のリスクおよび費用負担により、直接送金によって行われます。買戻代金は、関連する受益証券の買
  戻しを請求している登録済受益者に対してのみ支払われ、第三者への支払いは認められません。
   上記は日本における投資者には該当しません。日本における投資者については、後記「(2)日本における
  買戻し手続等」をご参照ください。
  買戻通知の延期

   管理会社は、受益者の利益の保護を目的として、受託会社と協議の上、買戻日に買い戻される受益証券の口
  数(またはいずれか一もしくは複数の受益証券クラスの受益証券の口数)を、管理会社が定める口数までかつ
  管理会社が定める方法で制限することができます。かかる制限を課すか否かを決定する際、管理会社は、勘案
  事項(ファンド(またはいずれか一もしくは複数の受益証券クラス)の当該時点における純資産総額および
  ファンドの投資対象に関する市場流動性を含みますが、これらに限定されません。)を考慮する場合がありま
  す。かかる制限は、当該買戻日において受益証券の買戻しを請求しているすべての受益者(またはいずれか一
  もしくは複数のクラスの受益証券の保有者)の受益証券が同じ割合で買い戻されるよう、比例配分により適用
  されます。本来であれば当該買戻日に買い戻されていたはずのすべての未買戻しの受益証券に関する買戻通知
  は、その後に受領されるすべての買戻通知とともに、翌買戻日(または管理会社が定めるこれより早い日)に
  繰り越され、当該買戻通知の対象である受益証券はすべて(同様の制限および以下の定めに従い)当該翌買戻
  日に買い戻されます。買戻通知が繰り越された場合、管理会社または受託代行会社は影響を受ける受益者に通
  知するものとし、またその後のいずれかの買戻日において、繰り越された買戻通知が繰り越された期間の長さ
  に応じて優先されます。
   当初は、いずれの取引日においても、受益証券(またはいずれか一もしくは複数の受益証券クラスの受益証
  券)の10%を超えるような買戻しを行うことはできませんが、この制限は、管理会社が受託会社との協議の上
  随時変更することができます。
   管理会社は、後記「3資産の管理等の概要 (1)資産の評価」に記載される状況において、受益証券の買
  戻しの停止を宣言することができます。かかる買戻停止期間中は、いかなる受益証券の買戻しも行われませ
  ん。
  強制買戻しおよび譲渡
   受益証券が以下の者により直接または実質的に保有されていることが、受託会社もしくは管理会社の知ると
  ころとなりまたは受託会社もしくは管理会社がその旨を合理的に確信する場合、管理会社は、すべてのまたは
  いずれかの影響を受ける受益者に対し、10ファンド営業日前までの通知を交付することにより、かかる受益者
  が保有する受益証券の全部または一部を買い戻しまたは買い戻させることができます。
  (a) いずれかの法律、規制または国、政府、司法もしくは財務当局の法的拘束力のある要件に違反する者
  (b) 適格投資者でない者または適格投資者でない者の利益のために受益証券を取得した者
  (c) ファンド、受託会社または管理会社が、本来は負担せずまたは被らない租税債務を負担しまたは法的、金
   銭的、規制的もしくは重大な行政上の不利益を被ることとなる可能性がある状況下にあると受託会社また
   は管理会社が判断する者
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   いずれかの受益者の保有持分の価額が最低保有金額を下回ることが、受託会社または管理会社の知るところ
  となった場合、管理会社は、当該受益者が保有する受益証券の全部を買い戻しまたは買い戻させることもでき
  ます。
   かかる強制買戻しに関して支払われる価格は、買戻価格とします。受託会社または管理会社は、受託会社ま
  たは管理会社が合理的に指定する期間内に必要なまたは要求される情報および書類(米国内国歳入法、外国口
  座税務コンプライアンス法またはこれらに基づき定められる規制を遵守するために要求される情報または書類
  を含みますが、これらに限定されません。)を受託会社または管理会社に提供しなかった受益者に対しては、
  強制買戻時に支払われる金額から、受託会社または管理会社が適当と定める金額を控除することができます。
   管理会社は、関連する受益証券の強制買戻しを行うかまたは行わせる代わりに、関連する受益者に対して、
  関連する受益証券を適格投資者に譲渡するよう要求する通知を行うことができます。
  受益証券の譲渡
   下記のとおり、受益者は、管理会社が随時承認する形式を問わない書面証書によって、当該受益者が保有す
  る受益証券を譲渡することができます。各譲渡証書は、譲渡人および譲受人またはそれらの代理人によって署
  名されるものとします。
   受益証券の譲渡に関して、管理会社または受託会社は、それぞれその絶対的な裁量により、必要または望ま
  しいとみなすあらゆる形式による何らかの情報(当該時点で有効な、関連もしくは該当する法域の法令の規
  定、政府等の要件もしくは規制または管理会社もしくは受託会社が定める方針の遵守を促進するために管理会
  社または受託会社が要求する情報または証拠書類を含みます。)を提出し、かかる表明を行うことを譲受人に
  要求することができます。
   受託会社および管理会社は、基本信託証書の規定に従って行われない受益証券の譲渡を認識せず、これに同
  意せず、または登録しないものとし、受託会社が受益者名簿に譲受人の名前を記載するまで、譲渡の対象であ
  る受益証券に対してあらゆる点において権利を有する譲渡人を、引き続き受益者として扱うものとします。
  (2)日本における買戻し手続等

   日本における受益者は、以下に従い、ファンドの受益証券の買戻しを請求することができます。買戻請求
  は、日本における販売会社に対して行われます。
   買戻請求は、原則として換金(買戻し)受付日の午後5時(日本時間)までに日本における販売会社に対し
  て行います。換金(買戻し)受付日は、ファンド営業日または管理会社が随時決定するその他の日とします。
   買戻代金の支払いは、円貨または米ドル貨により、日本における販売会社によって口座約款に従って受益者
  に対してなされます。買戻代金が円貨で支払われる場合における米ドル貨からの換算は、買戻注文の成立を日
  本における販売会社が確認した日(国内約定日。原則として、取引日の翌ファンド営業日となります。)の翌
  国内営業日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、日本における販売会社が決定
  するレートによるものとします(ただし、日本における販売会社が別途取り決める場合を除きます。)。
   受益証券の買戻しは1口以上1口、もしくは管理会社が別途定める単位とします。
   受益証券1口当たりの買戻価格は、取引日に該当する受益証券1口当たり純資産価格とします。
   買戻手数料は課されません。
   日本における販売会社は、買戻しの国内約定日から起算して4国内営業日目以降に買戻代金を支払います。
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  3【資産管理等の概要】
  (1)【資産の評価】
  ① 純資産総額の計算
   各ファンドの純資産総額は、関連する補足信託証書に別途定める場合または別途管理会社によって決定さ
   れ、英文目論見書に開示される場合を除き、受託会社または受託代行会社により、当該ファンドの各評価日
   の評価時点において、基本信託証書に定められる原則に従って当該ファンドの表示通貨で算定されます。
   ファンドの純資産総額は、当該ファンドのすべての投資対象、現金、財産およびその他すべての資産の価
   値を確定し、これから当該ファンドの資産から適切に支払うことができまたは払い戻すことができるすべて
   の負債を控除することによって算定されます。
   いずれかの時点で、ファンドについて個別のクラスまたはシリーズの受益証券が発行されている場合、受
   託会社または受託代行会社は、当該ファンドの各評価時点において、各当該クラスまたはシリーズの受益証
   券の1口当たり純資産価格を以下の方法で算定します。
   (a) 基本信託証書のその他の規定に従い、関連するファンドの純資産総額を算出します。
   (b) 当該ファンドの純資産総額(当該ファンドの特定の受益証券クラスまたはシリーズに帰属する資産お
    よび負債を除きます。)を、当該ファンドの各クラスに対し、評価時点の直前における当該クラスの
    純資産総額に応じて配分します。
   (c) 当該クラスの純資産総額から、当該クラスに帰属する報酬、経費、費用またはその他の負債(支払う
    べき報酬のうち、当該ファンドの純資産総額を確定するにあたりまだ控除されていないものを含みま
    す。)を控除した後で、当該クラスに特に帰属する資産を純資産総額に加算し、各クラスの実際の純
    資産総額を算出します。
   (d) シリーズの受益証券が発行されている場合は、各シリーズ間で、上記(c)項において算出される関連
    するクラスの純資産総額を、評価時点の直前における当該シリーズの純資産総額に応じて按分して配
    分します。
   (e) 当該シリーズの純資産総額から、当該シリーズに帰属する報酬、経費、費用またはその他の負債を控
    除した後で、当該シリーズに特に帰属する資産を純資産総額に加算し、各シリーズの実際の純資産総
    額を算出します。
   受益証券のクラスまたはシリーズの純資産総額が算出された後、受託会社または受託代行会社は、関連す
   るクラスまたはシリーズの受益証券の1口当たり純資産価格を、各当該クラスまたはシリーズの関連する純
   資産総額を関連する評価時点における当該クラスまたはシリーズの発行済受益証券口数で除して算出しま
   す。
   あるファンドの表示通貨以外の通貨(以下「外国通貨」といいます。)で表示される当該ファンドの受益
   証券クラスおよびシリーズの1口当たり純資産価格は、当該受益証券クラスおよびシリーズに帰属する当該
   純資産総額(当該外国通貨に換算されます。)を当該受益証券クラスおよびシリーズの発行済受益証券口数
   で除して算出されます。
   あるファンドと同じ通貨で表示される当該ファンドの受益証券クラスおよびシリーズの1口当たり純資産
   価格は、当該受益証券クラスおよびシリーズに帰属する当該純資産総額を当該受益証券クラスおよびシリー
   ズの発行済受益証券口数で除して算出されます。
   当該ファンドの受益証券クラスおよびシリーズの1口当たり純資産価格は、各ファンドの概要に別途定め
   る場合を除き小数第2位までまたは受託会社もしくは受託代行会社が決定する方法で端数処理が行われま
   す。
   受託会社または受託代行会社は、基本信託証書、関連する補足信託証書に指定される計算方法でまたは管
   理会社が別途決定し各ファンドの概要において開示される方法で、また、かかる開示がない場合は、以下の
   規定に従って各ファンド(またはそのクラスもしくはシリーズ)の純資産総額および1口当たり純資産価格
   を算定します。
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   (a) 手元現金、預金、手形、要求払手形、売掛金、前払い費用、現金配当および宣言または累積後未受領
    の利息の価額はその全額とみなされます。ただし、管理会社が、かかる預金、手形、要求払手形また
    は売掛金がその全額の価値がないと判断した場合には、その価額は、管理会社が合理的とみなす価値
    とされます。
   (b) (c) 項が適用されるユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド法人、オープン・エンド型投資
    会社またはその他の類似するオープン・エンド型投資ビークル(以下「マネージド・ファンド」とい
    います。)の持分の場合を除き、また、下記(d)項、(e)項および(f)項に定める規定に従って、証券取
    引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において値付けされ、上場または取引されている投資
    対象の価格に基づく計算はすべて、当該投資対象の主要な取引所における当該計算が行われる日の営
    業終了時現在の最終取引価格を参照して行われます。証券取引所、商品取引所、先物取引所または店
    頭市場がない場合、当該投資対象の取引を行う者、会社または機関(および、マーケット・メーカー
    が複数いる場合には管理会社が指名した特定のマーケット・メーカー)により示された投資対象の価
    格に基づく計算はすべて、それらにより示された投資対象の価格を参照して行われるものとします。
    ただし、管理会社が、その裁量により、主要な取引所以外の取引所において支配的な価格の方が、当
    該投資対象に関してあらゆる場合においてより公正な評価基準を提供するものと判断する場合、当該
    価格を採用することができます。
   (c) 後記(d)項、(e)項および(f)項の規定に従い、ファンドと同日に評価されるマネージド・ファンドに
    おける各持分の評価額は、当該日において計算されるかかるマネージド・ファンドにおけるユニッ
    ト、株式またはその他の持分1口当たりの純資産価格とし、管理会社が別途定める場合、またはかか
    るマネージド・ファンドがファンドと同じ日に評価されない場合には、当該マネージド・ファンドの
    ユニット、株式もしくはその他の持分の1口当たりの最終公表純資産価格(入手可能な場合)、また
    は(かかる最終公表純資産価格が入手可能でない場合は)かかるユニット、株式もしくはその他の持
    分の最終公表買戻価格もしくは買呼値とします。特に、マネージド・ファンドの評価において入手可
    能な相場価格がない場合、かかる評価額は、当該マネージド・ファンドによりもしくは当該マネージ
    ド・ファンドのために公表されるか、関連する評価時点においてもしくはその前に書面によりファン
    ドに報告された評価額に従って計算されるか、または当該マネージド・ファンドが関連する評価日に
    おいて評価されていない場合には、直近に公表もしくは報告された評価額とします。評価額は、管理
    会社の絶対的な裁量により、後日調整が行われる場合があります。計算を行うにあたり、管理会社
    は、第三者(マネージド・ファンドおよびその管理事務代行者、代理人、投資運用者もしくは投資顧
    問、またはその他の取引子会社を含みます。)から受領した未監査の評価および報告ならびに推定評
    価に依拠することができますが、かかる評価および報告の内容または正確性を確認する責任および義
    務を負いません。
   (d) 純資産総額、買呼値、売呼値または相場価格を上記(b)項または(c)項の規定に従い入手できない場
    合、関連する資産の評価額は、管理会社が定める方法で随時決定されます。
   (e) 相場、上場、取引または市場取引価格の確認のため、管理会社、受託会社、受託代行会社またはこれ
    らの代理人は、ファンドの投資対象の評価に関して、機械化または電子化された評価配信システムを
    使用し、これらに依拠することができ、かかるシステムにより提供される価格は、上記(b)項にいう最
    終取引価格とみなされます。
   (f) 上記の規定にかかわらず、管理会社は、他の評価方法による評価額の方が公正価格をより正しく反映
    すると判断した場合、自らの絶対的な裁量により、当該他の評価方法の使用を認めることができま
    す。
   (g) ファンドの表示通貨以外の通貨建ての評価額(証券か現金かの区別を問いません。)は、関連会社
    が、とりわけ、関連すると考えるプレミアムまたはディスカウントおよび為替手数料を考慮の上、自
    らの絶対的な裁量により状況に応じて適切とみなす(公式その他の)レートにて、かかる通貨に換算
    されます。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   受託会社および受託代行会社は、ファンドの純資産総額を計算するにあたり、確認またはさらなる照会を
   行うことなく、上記に従い自らに提供された価格および評価額に依拠することができます。受託会社、管理
   会社および受託代行会社はいずれも、かかる依拠に関して、当該ファンド、受益者またはその他一切の者に
   対し責任を負いません。
  ② 純資産価格の計算の停止

   管理会社は、以下を含む基本信託証書に記載される状況において、ファンドの純資産総額およびファンド
   (またはそのクラスもしくはシリーズ)の1口当たり純資産価格の決定、ならびに/またはファンドの受益
   証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができます。
   (a) 当該時点において当該ファンドの投資対象の大部分が値付けされている主たる市場もしくは取引所が
    (通常の休日の場合を除き)閉鎖されている、または取引が実質的に制限もしくは停止されている期
    間中。
   (b) 緊急事態により、受託会社によるまたは受託会社のための当該ファンドの投資対象の処分の実施が妨
    げられている期間中。
   (c) 当該ファンドの投資対象の価格、または市場もしくは取引所における時価を決定する際に通常使用さ
    れている通信手段が故障している期間中。
   (d) 当該ファンドの投資対象の換金もしくは支払いに伴うまたはその可能性のある金銭の送金を行うこと
    ができない期間中。
   (e) 管理会社が(管理会社の絶対的な裁量により判断するところにより)相当の割合の当該ファンドの資
    産の清算、または当該ファンドの終了を強いられる事由が発生した場合。
   (f) 管轄権を有する司法当局または監督当局の命令が下された場合。
   (g) かかる停止を実施することが受益者の最善の利益に適うと管理会社がみなす期間中。
   (h) 当該ファンドの運営に関する管理会社、受託会社、受託代行会社の事業活動が、疫病、戦争行為、テ
    ロリズム、反乱、革命、社会不安、暴動、ストライキもしくは不可抗力の結果またはそれに起因し
    て、実質的に中断または停止している期間。
   当該ファンドのすべての受益者は、実務上合理的に可能な限り速やかに当該停止(および当該停止の終
   了)を書面により通知されます。
  (2)【保管】

   受益証券が販売される海外においては、受益証券の確認書(存在する場合)は受益者の責任において保管さ
  れます。
   日本の投資者に販売される受益証券の確認書(存在する場合)は、日本における販売会社の保管者名義で保
  管され、日本の受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券の取引残高報告書が定期的に交付され
  ます。
   ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
  (3)【信託期間】

   信託期間は、ファンド設立日に開始し、原則として、2152年6月14日に終了しますが、後記「(5)その他
  ②ファンドの償還」に規定する事由が発生した場合には、それ以前に終了することがあります。
  (4)【計算期間】

   ファンドの計算期は毎年12月末日に終了します。
  (5)【その他】

  ① 発行限度額
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   受益証券の発行限度口数は設けられていません。
  ② ファンドの償還
   各ファンドは、以下の事項のいずれかが最初に発生した場合、償還されます。
   (a) ファンドを継続することが違法となり、または受託会社もしくは管理会社の意見によれば、実務的で
    なく、非経済的、不適切、もしくは受益者の利益に反する場合
   (b) 関連する補足信託証書の規定により企図されるかまたは管理会社が定め、かつ、ファンドに関する該
    当する下記(i)以下記載の日付または状況が生じた場合
   (c) ファンドの発行済の受益証券がすべて買い戻された場合(任意買戻しによるかまたは強制買戻しによ
    るかを問わない。)
   (d) ファンドの受益者がファンドの決議で決定した場合
   (e) 基本信託証書の日付に開始し、その日付より149年後に満了する期間の最終日
   (f) 受託会社が退任の意思を書面で通知する、受託会社が清算手続きに入る、または管理会社が基本信託
    証書に従い受託会社を解任する場合で、受託会社および管理会社が2か月以内に適切な後任会社を特
    定できず、その後受益者が、望ましい後任の受託者として、受託会社の業務を引き受ける意思がある
    ケイマン諸島で設立された法人を基本信託証書に従い選定することができない場合
   (g) 管理会社が辞任を書面で通知する、または受託会社が基本信託証書に従い管理会社を解任する場合
    で、管理会社が辞任の意思を通知してから60日以内に後任の管理者が基本信託証書に従って任命され
    ない場合
   (h) 受益者決議による事前承認があり、受託会社が管理会社を解任する場合で、受益者決議が、受託会社
    が許容できる望ましい後任の管理者を明示していない場合
   ファンドが償還される場合、受託会社は償還の通知を当該ファンドのすべての受益者に対し送付します。
   上記規定に従ってすでに償還されていない限り、ファンドは、以下のいずれかの事由が最初に発生した時

   点で償還されます。
   (i) ファンドがその投資目的を達成することができなくなったと投資運用会社が判断し、かつ(i)投資運
    用会社および管理会社が、それぞれ署名した受託会社への書面による通知をもって、ファンドを償還
    すべきであると決定し、かつ(ii)当該償還を承認するファンド決議が可決された場合。
   (j) 受託会社および管理会社がファンドを償還すべきであるとの合意をした場合。
   (k) ファンドの運用資産が100,000米ドルを下回った場合。
  ③ 信託証書の変更等
   受託会社および管理会社は、基本信託証書に対する補足証書により、基本信託証書の規定を、ファンドに
   関係するところについて、管理会社が当該ファンドの受益者の最大の利益となるとみなす方法で、およびそ
   の限度で、変更し、修正し、改定しまたは追加することができます。ただし、受託会社および管理会社がそ
   れぞれ、かかる変更、修正、改定または追加が以下のいずれかに該当するとそれぞれが判断した旨を書面に
   より証明する場合に限られます。
   (a) 関連するファンドの既存の受益者の利益に重大な害を及ぼさないこと、および、当該ファンドの受益
    者に対するいずれかの責任から受託会社または管理会社を免除することにならないこと。
   (b) 財務上、法律上または当局の要件(法律効力の有無を問わない。)を遵守し、これらと整合させる目
    的で必要であるまたは望ましいこと。
   (c) (i)ケイマン諸島のリテール向けミューチュアル・ファンド(日本)規則および               (ii)その他の適用あ
    る制定法もしくは規則を遵守しこれらと整合させる目的で必要であるまたは望ましいこと。
   変更、修正、改定または追加は、かかる変更、修正、改定または追加を承認する当該ファンドのファンド
   決議を取得せずに行うことはできません。かかる変更、修正、改定または追加によって、いずれの受益者
   も、その受益証券に関し追加の支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課されることはありません。
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   管理会社は、受託会社の事前の同意を得た上で、一定の投資者と個別の契約を締結し、一定の条件を放棄
   するまたは当該投資者が英文目論見書に特に定められる条件と異なる条件(手数料、流動性またはファンド
   に関して当該投資者に提供される情報に関するものを含みますが、これらに限られません。)に基づいて投
   資を行うことを許可することができます。一定の状況において、これらの契約は、他の受益者に関して当該
   受益者の優先権または優位を定める場合がありますが、他の受益者の利益に害を与えるものではなく、必要
   な場合には、別の受益証券クラスを発行することができます。
  ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
   投資運用契約
   投資運用契約は、各当事者が他方当事者に対し、少なくとも30日前に書面による通知をすることにより終
   了できます。
   同契約は、香港法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
   グループ内サービス契約
   グループ内サービス契約は、両当事者により事前に合意された日程で終了されます。
   同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができ
   ます。
   代行協会員契約書
   代行協会員契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより
   終了することができます。
   同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
   受益証券販売・買戻契約書
   受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をするこ
   とにより終了することができます。
   同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
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  4【受益者の権利等】
  (1)【受益者の権利等】
   受益者がファンドに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたは受益証
  券を保持していなければなりません。従って、日本における販売会社に受益証券の保管を委託している日本の
  受益者は、登録名義人ではなく、また、受益証券も保持していないため、ファンドに関する受益権を行使する
  ことはできません。日本の投資者は、日本における販売会社との間の口座契約に基づき、日本における販売会
  社をして、自らのために受益権を行使させることが出来ます。受益証券の保管を日本における販売会社に委託
  していない日本の投資者は、自己が決める方法により権利行使を行うことができます。
   投資者の有する主な権利は次のとおりです。
  (ⅰ)分配金請求権
   受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有します。
  (ⅱ)買戻請求権
   受益者は、受益証券の買戻しを、基本信託証書および補足信託証書の規定ならびに本書の記載に従って請
   求する権利を有します。
  (ⅲ)残余財産分配請求権
   ファンドが清算される場合、受益者は、保有するファンドの各クラス受益証券の口数に応じて分配するよ
   う請求する権利を有しています。
  (ⅳ)議決権
   受託会社または管理会社は、基本信託証書の条件により要求されている場合、または提案されているもの
   が受益者決議の場合にはその受益証券1口当たりの純資産価格の総額がその時点で発行済の受益証券の受益
   証券1口当たり純資産価格の10分の1以上である受益証券を保有する登録済受益者の書面による請求によ
   り、もしくは提案されているものがファンド決議の場合には該当するファンドの受益証券の受益証券1口当
   たり純資産価格の10分の1以上を保有する登録済受益者の書面による請求により、集会の招集通知に記載さ
   れる時間および場所において、(必要に応じて)全受益者またはファンド受益者の集会を招集します。
   受益者集会の14日前までに、集会の日時、場所および提案される決議事項を記載した招集通知書が、全受
   益者集会の場合には各受益者に対して、または関連のファンドの受益者集会の場合には当該ファンドの受益
   者に対して送付されます。
   受益者に対する通知が事故によりなされなかった場合または受け取られなかった場合でも、これによって
   いずれの集会の議事も無効となりません。受託会社または管理会社の授権代表者は、集会に出席し発言する
   ことができます。
   集会の定足数は、受益者が1名のみである場合(この場合、受益者集会の定足数は1名とします。)を除
   いて、その時点で発行済のトラストまたはファンド(場合に応じて。)の全受益証券の受益証券1口当たり
   純資産価格の10分の1以上である受益証券を保有する2名以上の受益者とします。
   集会の議決に付された決議は書面による投票で決定されるものとし、ファンド決議または受益者決議(場
   合に応じます。)の必要過半数により承認された場合、投票の結果は集会の決議とみなされるものとしま
   す。受益者決議、ファンド決議、投票または定足数に関する計算は、関連する基準日(ただし、当該基準日
   が評価日でない場合、当該基準日の直前の評価日)の純資産総額を参照して行われます。受益者は本人自
   ら、または代理人のいずれかにより投票することができます。
  (2)【為替管理上の取扱い】

   本書の日付現在、日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島にお
  ける外国為替管理上の制限はありません。
  (3)【本邦における代理人】

   森・濱田松本法律事務所  東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
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        丸の内パークビルディング
   上記代理人は、管理会社から日本国内において、
  (ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の
    通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
  (ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の
    裁判上、裁判外の行為を行う権限
    を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人お
    よび金融庁長官に対する届出代理人は、以下のとおりです。
    弁護士 竹野 康造
    弁護士 廣本 文晴
    東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
    森・濱田松本法律事務所
  (4)【裁判管轄等】

   日本の投資者が取得した受益証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会
  社は承認しています。
    東京地方裁判所  東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
   確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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  第3【ファンドの経理状況】

  1【財務諸表】

  a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の財

  務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財
  務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるもので
  す。
  b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第

  7項に規定  する 外国監査法人等をいいます。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン
  諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証
  明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
  c.本書に基づき募集されるクラスA(米ドル建て)は、2020年9月25日に海外において当初募集が行わ

  れ、運用が開始される見込みであるため、ファンドの経理状況において該当する記載はありません。
  ファンドの経理状況において記載されているクラスA(円ヘッジあり)およびクラスA(円ヘッジな
  し)は、本書に基づく募集の対象ではなく、参考情報として記載されています。
  d.ファンドの原文の財務書類は、別途記載される場合を除き、米ドルで表示されています。日本文の財

  務書類には、主要な金額について2020年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
  買相場の仲値(1米ドル=107.74円)で換算された円換算額が併記されています。なお、千円未満の金
  額は四捨五入されているため、円換算額は合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。
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  (1)【貸借対照表】
       マニュライフ・インベストメンツ・トラスト
       US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
          財政状態計算書
          2019年12月31日現在
            2019年      2018年

        注記  米ドル   千円   米ドル   千円
  資産
  損益を通じて公正価値で測定される
        4(b)  38,194,309   4,115,055   37,198,510   4,007,767
  金融資産
        4(b), 6
  デリバティブ金融資産          156,640   16,876   695,636   74,948
  利付証券に係る未収利息          215,864   23,257   228,076   24,573
  銀行預金未収利息           6   1   10   1
  投資対象売却未収金          159,287   17,162    -   -
  現金および現金同等物          509,960   54,943   372,007   40,080
  資産合計         39,236,066   4,227,294   38,494,239   4,147,369

  負債

        4(b), 6
  デリバティブ金融負債          2,541   274   5,320   573
  投資対象購入未払金          318,681   34,335    -   -
           60,112   6,476   57,346   6,178
        8(a), 8(b)
  その他の未払金
  負債合計(受益者に帰属する純資産

           381,334   41,085   62,666   6,752
  を除く)
  受益者に帰属する純資産       3  38,854,732   4,186,209   38,431,573   4,140,618

  発行済受益証券口数

  クラスA(円ヘッジあり)       3 2,521,322.43  口    2,572,565.64  口
  クラスA(円ヘッジなし)       3 1,961,154.50  口    1,965,002.50  口
  受益証券1口当たり純資産価格

  クラスA(円ヘッジあり)       3   943 円     932 円
  クラスA(円ヘッジなし)       3   940 円     922 円
   管理会社および受託会社が2020年4月28日に承認

  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッドを代表して署名。

  [署名]
  HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッドを代表して署名。

  [署名]
   添付の注記は当財務書類と不可分なものです。

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  (2)【損益計算書】
       マニュライフ・インベストメンツ・トラスト
       US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
          包括利益計算書
         2019年12月31日に終了した年度
                2017年11月27日(運用開始日)

          2019年12月31日に終了した年度
                から2018年12月31日までの期間
        注記  米ドル   千円   米ドル   千円
  収益
  利付証券利息         1,550,785   167,082   2,230,585   240,323
  銀行利息          7,135   769   4,944   533
  損益を通じて公正価値で測定される
  金融資産およびデリバティブ金融商       5  1,044,808   112,568   (2,081,663)   (224,278)
  品に係る実現純利益/(損失)
  損益を通じて公正価値で測定される
  金融資産およびデリバティブ金融商       5  410,377   44,214   126,489   13,628
  品に係る未実現利益/損失の純変動
  雑収入          452   49   -   -
           4,614   497  (14,923)   (1,608)
  為替差(損)益の純額
                 265,432
           3,018,171   325,178      28,598
  費用

  運用報酬       8(a)   (99,333)   (10,702)   (90,650)   (9,767)
  保管および手続費用       8(b)   (21,441)   (2,310)   (19,442)   (2,095)
  受託会社報酬       8(b)   (12,000)   (1,293)   (12,998)   (1,400)
  監査報酬          (41,824)   (4,506)   (39,550)   (4,261)
  評価費用       8(b)   (50,000)   (5,387)   (53,800)   (5,796)
  取引費用       8(b)   (7,184)   (774)   (6,760)   (728)
  年次費用          (1,185)   (128)   (976)   (105)
  会計およびその他の専門家報酬       8(b)   (4,392)   (473)   (3,000)   (323)
  予備費          -   -  (3,654)   (394)
           (12,072)   (1,301)   (8,929)   (962)
  その他の運用費用       8(b)
  運用費用合計         (249,431)   (26,874)   (239,759)   (25,832)
                 25,673

  運用利益         2,768,740   298,304       2,766
  財務費用

           (1,737,980)   (187,250)   (1,506,792)   (162,342)
  受益者への分配       9
  分配後および税引前利益/(損失)         1,030,760   111,054   (1,481,119)   (159,576)

  税金

           (6,654)   (717)   (6,571)   (708)
  源泉税
           1,024,106   110,337   (1,487,690)   (160,284)

  当期包括利益/(損失)合計
   添付の注記は当財務書類と不可分なものです。

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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       マニュライフ・インベストメンツ・トラスト
       US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
        受益者に帰属する純資産変動計算書
         2019年12月31日に終了した年度
                2017年11月27日(運用開始日)

          2019年12月31日に終了した年度
                から2018年12月31日までの期間
        注記  米ドル   千円   米ドル   千円
  期首における受益者に帰属する純資
           38,431,573   4,140,618    -   -
  産
  受益証券の発行による受取額       3  2,784,441   299,996   42,211,862   4,547,906

  分配金再投資による受取額       3,9  1,737,980   187,250   1,506,792   162,342
  受益証券の買戻しによる支払額         (5,123,368)   (551,992)   (3,799,391)   (409,346)
         3
           (600,947)   (64,746)   39,919,263   4,300,901
           1,024,106   110,337   (1,487,690)   (160,284)

  当期包括利益/(損失)合計
  期末における受益者に帰属する純資

           38,854,732   4,186,209   38,431,573   4,140,618
  産
   添付の注記は当財務書類と不可分なものです。

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            マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       マニュライフ・インベストメンツ・トラスト
       US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
         キャッシュ・フロー計算書
         2019年12月31日に終了した年度
                2017年11月27日(運用開始日)

          2019年12月31日に終了した年度
                から2018年12月31日までの期間
           米ドル   千円   米ドル   千円
  運用活動によるキャッシュ・フロー
  当期包括利益/(損失)合計         1,024,106   110,337   (1,487,690)   (160,284)

  以下に係る調整額:

  利付証券利息         (1,550,785)   (167,082)   (2,230,585)   (240,323)
  銀行利息         (7,135)   (769)   (4,944)   (533)
  源泉税          6,654   717   6,571   708
           1,737,980   187,250   1,506,792   162,342
  受益者への分配
           1,210,820   130,454   (2,209,856)   (238,090)

  運転資金変動前運用利益/(損失)
  損益を通じて公正価値で測定される金融資産の純

           (995,799)   (107,287)   (37,198,510)   (4,007,767)
  増加額
  デリバティブ金融商品の純変動額          536,217   57,772   (690,316)   (74,375)
  投資対象の売却に係る未収金の純増加額         (159,287)   (17,162)    -   -
  投資対象の購入に係る未払金の純増加額          318,681   34,335    -   -
           2,766   298   57,346   6,178
  その他の未払金の純増加額
           913,398   98,410  (40,041,336)   (4,314,054)

  運用活動から生じた/(に使用された)現金
  利付証券からの受取利息         1,556,343   167,680   1,995,938   215,042

           7,139   769   4,934   532
  受取銀行利息
           2,476,880   266,859  (38,040,464)   (4,098,480)

  運用活動から生じた/(に使用された)現金純額
  財務活動によるキャッシュ・フロー

  受益証券の発行受取額         2,784,441   299,996   42,211,862   4,547,906
           (5,123,368)   (551,992)   (3,799,391)   (409,346)
  受益証券の買戻支払額
  財務活動(に使用された)/から生じた現金純額         (2,338,927)   (251,996)   38,412,471   4,138,560
  現金および現金同等物の純増加額          137,953   14,863   372,007   40,080

           372,007   40,080    -   -

  現金および現金同等物の期首残高
           509,960   54,943   372,007   40,080

  現金および現金同等物の期末残高
  現金および現金同等物の残高分析

           509,960   54,943   372,007   40,080
  銀行預金
  非現金取引:

  当期中、1,737,980米ドル(2018年:1,506,792米ドル)の分配金がファンドに再投資されました。
   添付の注記は当財務書類と不可分なものです。

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         財務書類に対する注記
         2019年12月31日に終了した年度
  1.ファンド

   マニュライフ・インベストメンツ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)は、2012年11月5日付
  でHSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)とマニュライフ・イ
  ンベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(旧マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)
  リミテッド)(以下「管理会社」といいます。)との間で締結された信託証書(以下「基本信託証書」と
  いいます。)により設定されたアンブレラ・ユニット・トラストです。基本信託証書は、2013年6月14日
  付の変更・更改信託証書(随時変更および補足されます。)(以下「変更・更改信託証書」といいま
  す。)によって変更および更改済みです。トラストはケイマン諸島ミューチュアル・ファンド法第4
  (1)条により認可された、ミューチュアル・ファンドです。
   受託会社および管理会社は、関連する補足信託証書によって、マニュライフ・インベストメンツ・トラ

  スト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド(以下「ファンド」といいます。)を設定しまし
  た。ファンドは、2017年11月27日(以下「運用開始日」という。)に運用を開始しました。2019年12月31
  日に終了した年度中、受託会社および管理会社は、新たなサブ・ファンド、すなわちマニュライフ・イン
  ベストメンツ・トラスト-アジア・トータル・リターン・ボンド・ファンドを設定しました。2019年12月
  31日現在、当ファンド以外に、マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカ
  ム・ファンド、マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レイト・インカム・ファ
  ンド、マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・
  ファンド、マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-グローバル・アロケーション・ファンドⅡ、マ
  ニュライフ・インベストメンツ・トラスト-インベストメント・グレードCLOファンドおよびマニュラ
  イフ・インベストメンツ・トラスト-アジア・トータル・リターン・ボンド・ファンドの6サブ・ファン
  ドが存在します。
  2.重要な会計方針の概要

   財務書類の作成に当たって適用した主要な会計方針は、以下の通りです。これらの方針は、別段の記載
  が無い限り、表示されたすべての年度に一貫して適用されています。
  (a) 作成の基礎

   財務書類は、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」といいます。)によって発表された香港財
  務報告基準(以下「HKFRS」といいます。)に準拠して作成されます。財務書類は、取得原価主義
  に基づいて作成されており、損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債(デリバティ
  ブ金融商品を含む)の再評価によって修正されます。
   HKFRSに基づく財務書類の作成において、受託会社および管理会社は、方針の適用ならびに資産

  および負債、収益および費用の報告金額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められ
  ます。かかる見積りならびに付随する仮定は、過去の経験およびその状況下で合理的と考えられる複数
  のその他の要因に基づくものであり、その結果は、その他の情報源からは容易に明らかにならない資産
  および負債の帳簿価額についての判断を行う基礎となります。実際の結果はこれらの見積りと異なる可
  能性があります。
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   財政状態計算書において、資産および負債は流動性の高い順に表示されており、流動項目と非流動項
  目は区別されません。
  2019年1月1日より効力を生じる基準および既存の基準の修正

   ファンドの財務書類に重要な影響を及ぼす2019年1月1日から始まる年次期間より効力を生じる基

  準、修正基準および解釈指針はありません。
  公表済みであるものの2019年1月1日から始まる会計年度に効力を生じておらず、かつファンドに早期

  適用もされない新基準、基準および解釈指針の修正
   いくつかの新基準、基準および解釈指針の修正が、2019年1月1日から開始する年次期間に効力を生

  じたものの、当財務書類の作成に当たって早期適用されていません。いずれも、ファンドの財務書類に
  重要な影響を与えるものではないと考えられます。
  (b) 損益を通じて公正価値で測定される金融資産

  分類
   ファンドは、金融資産を管理するためのファンドのビジネス・モデルおよび金融資産の契約キャッ
  シュ・フロー特性の両方に基づいて投資を分類しています。金融資産のポートフォリオは公正価値ベー
  スで管理され、パフォーマンスは公正価値ベースで評価されます。ファンドは主に公正価値情報に焦点
  を当て、その情報を資産のパフォーマンスを評価するためおよび決定するために利用します。ファンド
  は、いかなる持分証券についても、その他の包括利益を通じた公正価値に指定する取消不能の選択を
  取っていません。ファンドの債務証券の契約キャッシュ・フローは、元利金のみですが、これらの有価
  証券は契約キャッシュ・フローの回収のために保有されているものでも、契約キャッシュ・フローの回
  収および売却の両目的のために保有されているものでもありません。契約キャッシュ・フローの回収
  は、ファンドのビジネス・モデルの目的をアーカイブすることに付随するものにすぎません。したがっ
  て、すべての投資は損益を通じて公正価値で測定されます。
   公正価値がマイナスのデリバティブ契約は、損益を通じて公正価値で負債として表示されます。
  認識、認識の中止および測定

   投資の定期的な売買は、取引日、つまりファンドが当該投資の購入または売却を約定した日に認識さ
  れます。損益を通じて公正価値で測定される金融資産は、公正価値で当初認識されます。取引費用は、
  包括利益計算書において発生時に費用処理されます。
   金融資産は、投資からキャッシュ・フローを受ける権利が消滅した場合、またはファンドが実質的に
  所有に係るすべてのリスクと便益を移転した場合に認識を中止しています。
   当初認識後は、損益を通じて公正価値で測定されるすべての金融資産は公正価値で測定されます。
  「損益を通じて公正価値で測定される金融資産」の公正価値の変動から生じる損益は、包括利益計算書
  に表示されます。
   損益を通じて公正価値で測定される金融資産から生じる配当収益は、ファンドの支払いを受ける権利
  が確定した時点で、包括利益計算書の配当収益として認識されます。損益を通じて公正価値で測定され
  る債券の利息は、実効金利に基づいて、包括利益計算書で利息収入として認識されます。
  公正価値の見積り

   以下は、財務報告上の評価基準を示しています。
  (ⅰ)取引所に上場または取引されている投資は、最終取引価格に基づいて公正価値で評価されてい
    る。
  (ⅱ)取引所に上場されていない、または取引の薄い投資は、ブローカーからの見積額を用いて評価さ
    れる。
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  (c)収益

   債務証券に係る利息収益は、包括利益計算書の利付証券利息に含まれます。変動利付証券以外の債務
  証券に係る利息収益は、実効金利法を用いて期間按分で認識されます。それ以外の収益は発生主義で計
  上されます。
   実効金利法は、有利子資産の償却原価を計算し、関連する期間にわたって利息収益を配分する方法で
  す。実効利率とは、金融商品の予想残存期間全体、または必要に応じてより短い期間を通じて、推定さ
  れる将来の現金受取額を当該金融商品の純帳簿価額に正確に割り引くレートです。実効金利を計算する
  場合、ファンドは、金融商品のすべての契約条件(例えば、期限前返済オプション)を考慮してキャッ
  シュ・フローを見積もりますが、将来の貸倒は考慮していません。計算には、実効金利の不可欠な部分
  である契約当事者間で受け取るすべての手数料およびポイント、取引費用ならびにその他のすべてのプ
  レミアムまたは割引が含まれます。
  (d)外貨換算

  (ⅰ)機能通貨および表示通貨
    ファンドの財務書類に含まれる項目は、ファンドが運用する経済環境の通貨(以下「機能通貨」
   といいます。)を用いて測定されます。財務書類は、ファンドの機能通貨であり表示通貨である米
   ドル(以下「米ドル」といいます。)で表示されます。
  (ⅱ)取引と残高
    外貨取引は、取引日の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算されます。外貨建て資産および負
   債は、財政状態計算書の日付現在の実勢為替レートを用いて機能通貨に換算されます。
    換算から生じる為替差損益は、包括利益計算書の「為替差損益の純額」として表示されます。
    損益を通じて公正価値で計上された金融資産および負債に関連する為替差損益は、「損益を通じ
   て公正価値で測定される金融資産およびデリバティブ金融商品に係る実現純損失」および「損益を
   通じて公正価値公正価値で測定される金融資産およびデリバティブ金融商品に係る未実現利益/損
   失の純変動」として包括利益計算書に表示されます。
  (e)費用

   費用は、発生主義で会計処理されます。
  (f)デリバティブ金融商品

   未決済の先渡為替取引は、契約残存期間に適用される先渡為替レートを参照して、年度末日/期間末
  日に評価されます。活発な市場で取引される債券先物およびオプションの公正価値は、報告日の取引終
  了時点の最終取引市場価格に基づきます。活発な市場で取引されていないオプションの公正価値は、評
  価手法を用いて決定されます。ファンドは様々な方法を用いており、それぞれの報告日現在の市況を基
  に仮定を行います。使用される評価手法には、比較可能な直近の公正な取引の利用、実質的に同一の他
  の金融商品の参照、割引キャッシュ・フロー(DCF)分析、オプション価格算定モデルおよび市場参
  加者が最大限に市場インプットを利用し、事業体固有のインプットに極力依存しないように一般的に用
  いている他の評価手法が含まれます。未決済取引の未実現損益および決済済取引の実現損益は、それぞ
  れ「損益を通じて公正価値で測定される金融資産およびデリバティブ金融商品に係る未実現利益/損失
  の純変動」および「損益を通じて公正価値で測定される金融資産およびデリバティブ金融商品に係る実
  現純利益/(損失)」として包括利益計算書に表示されます。
  (g)受益証券の発行および買戻し

   受益証券の発行および買戻に係るすべての受取額および支払額は、受益者に帰属する純資産変動計算
  書の変動として表示されます。ファンドの純資産総額は日次で計算されます。発行および買戻しの価格
  は、入手可能な最新の価格評価に基づきます。
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   ファンドは、受益者の選択により買戻可能な、同一の権利をもたない2つのクラス受益証券を発行し
  ます。このような受益証券は金融負債に分類されます。受益証券は、ファンドの純資産総額の比例持分
  に等しい現金で、いつでもファンドに戻すことができます。
   買戻可能受益証券は、受益者が受益証券をファンドに戻す権利を行使した場合に支払われるべき買戻
  額に対応する償却原価で、財政状態計算書の日付に計上されます。
   受益証券は、発行または買戻の時点のファンドの受益証券1口当たり純資産価格に基づく価格で、受
  益者の選択で発行され、買い戻されます。ファンドの各クラスの受益証券1口当たり純資産価格は、ク
  ラスの受益者に帰属する純資産をクラスの発行済受益証券総数で除することによって計算されます。
  (h)金融商品の相殺

   認識された金額を相殺する法的に強制力のある権利が存在し、純額ベースで決済するか、資産と負債
  を同時に実現する意図がある場合には、金融資産および負債は相殺され、財政状態計算書で報告される
  純額となります。法的に強制力のある権利は、将来の事象に左右されるものではなく、通常の業務およ
  びファンドもしくは取引相手方の債務不履行、倒産または破産の場合に強制可能でなければなりませ
  ん。
  (ⅰ)投資の売却未収金/購入未払金

   投資の売却未収金/購入未払金は、それぞれ財政状態計算書の日に契約されているものの、未決済ま
  たは引渡しが行われていないもの、売却した投資の未収金額および購入した投資の未払金額を示してい
  ます。売却未収金残高は、回収のために保持されます。
   これらの金額は公正価値で当初認識され、その後は償却原価で測定されます。ファンドは、それぞれ
  の報告日において、当初認識以降、信用リスクが著しく増加している場合には、売却未収金にかかる損
  失引当金を、残存期間予想信用損失に等しい金額で測定するものとします。報告日において、当初認識
  以降、信用リスクが著しく増加していない場合、ファンドは、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で損
  失引当金を測定するものとします。ブローカーの重大な財務上の困難、ブローカーが破産または財務再
  編に入る確率、支払いの不履行はすべて、損失引当金が必要となる可能性を示す指標と考えられていま
  す。信用リスクが減損していると考えられるまで増加した場合には、損失引当金を調整した総帳簿価額
  に基づいて金利収益を計算します。信用リスクの著しい増加は、経営陣によって支払期日30日超の契約
  上の支払として定義されます。支払期日90日超の契約上の支払は、信用が減損したとみなされます。
  (j)現金および現金同等物

   現金および現金同等物には、銀行預金が含まれています。
  (k)受益者への分配

   受益者に帰属する純資産は金融負債に分類されるため、クラスA(円ヘッジあり)およびクラスA
  (円ヘッジなし)の受益者への分配は、財務書類において財務費用として表示されています。それら
  は、包括利益計算書で認識される収益(キャピタルゲインを含む場合もある)から最初に支払われ、そ
  の後、ファンドの受益証券の関連するクラスに帰属するファンドの資本から支払われることになりま
  す。
   クラスA(円ヘッジあり)およびクラスA(円ヘッジなし)の受益者への分配は毎月で宣言され、自
  動的に同クラスの追加受益証券に再投資され、再投資日に申込価格で発行されます。
  (l)設立費用

   ファンドの英文目論見書に従い、ファンド設立に関連する費用はファンドが負担します。募集および
  買戻純資産総額を計算するために、設立費用は、管理会社またはその正式な授権代理人が他の何らかの
  方法を適用することを決定しない限り、ファンドの受益証券の当初募集期間終了から5会計年度末まで
  の期間内に償却されます。HKFRSでは、設立費用は発生した期間に費用として認識されます。
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  3.発行済受益証券口数および受益者に帰属する受益証券1口当たり純資産
   ファンドの資本はファンドの受益証券で表され、財政状態計算書の「受益者に帰属する純資産」として
  表示されます。年度/期間中の受益証券の申込および買戻しは、受益者に帰属する純資産変動計算書に表
  示されます。投資目的を達成するため、ファンドは、注記4に示す通り、投資方針に従って、買戻請求に
  応じるのに十分な流動性を維持しつつ、自己資本の運用に努めています。このような流動性は、流動性投
  資の保有によって増大します。
   ファンドは、2019年12月31日現在、38,854,732米ドル(2018年:38,431,573米ドル)の負債に分類され
  るプット可能な金融商品を保有しています。2019年12月31日現在、ファンドはクラスA(円ヘッジあり)
  およびクラスA(円ヘッジなし)の2つのクラス(2018年:2クラス)の受益証券を募集しています。
        2019年         2018年

       クラスA    クラスA    クラスA    クラスA

     (円ヘッジあり)    (円ヘッジなし)    (円ヘッジあり)    (円ヘッジなし)
       受益証券    受益証券    受益証券    受益証券
  前期繰越高     2,572,566    1,965,003      -    -

  発行総数     167,226    159,367    2,763,903    2,042,811

  再投資総数     100,109    102,029     78,980    97,987

  買戻総数     (318,579)    (265,244)    (270,317)    (175,795)

  次期繰越高     2,521,322    1,961,155    2,572,566    1,965,003

   ファンドの英文目論見書に従って、ファンドの設立費用は、ファンドの申込みおよび買戻しのための純

  資産総額を計算するにあたり、最初の5年間にわたって償却されます。しかしながら、HKFRSは、発
  生時に包括利益計算書において設立費用を費用計上することをファンドに要求しています。発生した設立
  費用のHKFRSに従った費用計上と、ファンドの英文目論見書に示される設立費用の資産計上および原
  価償却との差額は、以下の純資産総額の調整となりました。
                2019年    2018年

                米ドル    米ドル
  財政状態計算書上に報告される受益者に帰属する純資産             38,854,732    38,431,573

                2,159    2,878

  未償却の設立費用の調整
  ファンドの英文目論見書に従った純資産総額             38,856,891    38,434,451

                2019年    2018年

  受益者に帰属する受益証券1口当たり純資産(財政状態計

                日本円    日本円
  算書上)
  クラスA(円ヘッジあり)               943    932

                 940    922

  クラスA(円ヘッジなし)
                2019年    2018年

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  受益者に帰属する受益証券1口当たりの純資産(発行およ
                日本円    日本円
  び買戻しのための取引純資産価格)
  クラスA(円ヘッジあり)               943    932

                 940    922

  クラスA(円ヘッジなし)
  4.金融リスク管理

  (a)金融リスク要因
   ファンドの投資目的は、主に米国で発行される政府証券、社債ならびに証券化された確定利付証券お
  よび商品に投資することにより、高水準のインカム・ゲインを獲得し、市場周期全体にわたってトータ
  ル・リターンを最大化することにあります。
   ファンドは、市場価格リスク、キャッシュ・フローおよび公正価値の金利リスク、信用および保管リ
  スク、流動性リスクおよび為替リスクにさらされています。
   リスクおよびこれらのリスクを管理するためにファンドが採用しているリスク管理方針は以下に詳述
  されます。
  (b)市場価格リスク

   市場価格リスクとは、その変動が個々の金融商品に固有の要因によるもの、もしくは市場のすべての
  商品に影響を与える要因によるものであるかに関わらず金融商品の価値が市場価格の変動によって変動
  するリスクをいいます。
   すべての投資は、資本の損失リスクを示します。ファンドの市場価値は、(ⅰ)慎重な有価証券の選択
  および(ⅱ)投資ポートフォリオの分散、を通じて管理されます。
   期末現在の市場エクスポージャー全体の内訳は、以下の通りでした。
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         2019年         2018年
      公正価値   取得原価   純資産比率   公正価値   取得原価   純資産比率

      米ドル   米ドル   (%)   米ドル   米ドル   (%)
  金融資産

  損益を通じて公正価

  値で測定される金融    38,194,309   37,468,980    98.30  37,198,510   37,652,424    96.79
  資産-債務証券
  デリバティブ金融資

      156,640    -  0.40  695,636    -  1.81
  産(注記6)
  金融負債

  デリバティブ金融負

       2,541   -  0.01   5,320   -  0.01
  債(注記6)
  市場エクスポージャー純額

   以下の表は、2019年および2018年12月31日現在、損益を通じて公正価値で測定されるファンドが保有
  するすべての金融資産(デリバティブを除く)による裏付けとなる市場リスクを織り込んだ、様々な市
  場に対するファンドが有する市場エクスポージャーの純額を示したものです。
                2019年    2018年

               米ドル相当額    米ドル相当額

  以下の市場に対するエクスポージャー:

  オーストラリア               -   310,368

  バミューダ              67,443    48,813

  カナダ              694,341    138,367

  フランス              159,913    136,355

  英国              664,216    689,006

  アイルランド              213,066    100,687

  メキシコ               -   122,498

  スイス               -   498,554

               36,395,330    35,153,862

  アメリカ合衆国
               38,194,309    37,198,510

   以下の表は、2019年および2018年12月31日現在の損益を通じて公正価値で測定される金融資産のセク

  ター別エクスポージャーの概要を示したものです。
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                2019年    2018年
               純資産比率    純資産比率

                (%)    (%)
  以下のセクターに対するエクスポージャー:

  アセット・バック               6.07    13.85

  金融               13.56    16.37

  資本財               17.88    15.14

  モーゲージ               39.07    26.31

  財務省証券               21.39    24.61

                0.33    0.51

  公益事業
                98.30    96.79

   2019年および2018年12月31日現在、市場価格がファンドの純資産価額の10%を超える同一発行体の発

  行する投資はありませんでした。ファンドは主に債務証券に投資しているため、市場価格リスクの感応
  度分析が、下記の注記4(c)の金利感応度分析において開示されています。
  (c)キャッシュ・フローおよび公正価値金利リスク

   金利リスクとは、市場金利の変動により金融商品の価値が変動するリスクです。
   金利リスクは、有利子資産および負債の公正価値や将来のキャッシュ・フローに係る市場金利の実勢
  レベルの変動が影響から生じるものです。ファンドはまた、キャッシュ・フロー金利リスクにファンド
  をさらす現金および現金同等物ならびに債券を保有しています。
   以下の表は、ファンドの金利リスク・エクスポージャーを要約したものです。契約上の価格の再設定
  日または満期日のいずれか早い方で分類されたファンドの公正価値で測定される資産および負債が含ま
  れています。
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  2019年12月31日現在:
          1年から
        1年以下      5年超   無利息    合計
           5年
        米ドル      米ドル   米ドル   米ドル
           米ドル
  資産

  損益を通じて公正価値で測

       19,462,493   7,202,924   11,528,892     - 38,194,309
  定される金融資産
  デリバティブ金融商品       -   -   -  156,640   156,640

  その他の資産       -   -   -  375,157   375,157

        509,960    -   -   -  509,960

  現金および現金同等物
  資産合計      19,972,453   7,202,924   11,528,892    531,797  39,236,066

  負債

  デリバティブ金融商品       -   -   -  2,541   2,541

  その他の負債       -   -   -  378,793   378,793

         -   -   - 38,854,732   38,854,732

  受益者に帰属する純資産
  負債合計       -   -   - 39,236,066   39,236,066

  金利感応度ギャップ合計      19,972,453   7,202,924   11,528,892

  2018年12月31日現在:

          1年から
        1年以下      5年超   無利息    合計
           5年
        米ドル      米ドル   米ドル   米ドル
           米ドル
  資産

  損益を通じて公正価値で測

       18,738,901   7,139,049   11,320,560     - 37,198,510
  定される投資
  デリバティブ金融商品       -   -   -  695,636   695,636

  その他の資産       -   -   -  228,086   228,086

        372,007    -   -   -  372,007

  現金および現金同等物
  資産合計      19,110,908   7,139,049   11,320,560    923,722  38,494,239

  負債

  デリバティブ金融商品       -   -   -  5,320   5,320

  その他の負債       -   -   -  57,346   57,346

         -   -   - 38,431,573   38,431,573

  受益者に帰属する純資産
  負債合計       -   -   - 38,494,239   38,494,239

  金利感応度ギャップ合計      19,110,908   7,139,049   11,320,560

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   2019年12月31日現在、関連する金利が100ベーシス・ポイント低下/上昇し、他のすべての変数が一定
  であれば、当該年度/期間の受益者に帰属する純資産の増減は、実質的に、債務証券の市場価格の増減
  から生じる約2,270,973米ドル(2018年:2,246,313米ドル)に相当します。さらに、変動金利によって損
  失を通じて公正価値で測定される金融資産に係る金利収益増加により、304,653米ドル(2018年:
  266,200米ドル)が発生します。これらは、市場金利の合理的な変化に関する経営陣の最善の見積りを表
  しています。
   2019年および2018年12月31日現在、現金および現金同等物に係る金利リスクについて、管理会社は軽
  微であると考えています。したがって、2019年12月31日終了年度および2018年12月31日終了期間の金利
  リスク感応度分析は記載されません。
  (d)信用および保管リスク

   ファンドは、信用リスクにさらされており、それは発行体または取引相手方が期日に全額を支払うこ
  とができない、または支払意思がないというリスクです。
   ファンドがさらされる信用リスクの主な集中は、ファンドの債務証券およびデリバティブ金融商品へ
  の投資から生じます。ファンドはまた、現金および現金同等物ならびに保管会社で保管される資産に係
  る信用リスクにもさらされます。以下の表は、2019年および2018年12月31日現在、銀行および保管会社
  に預けられた資産の概要を示したものです:
  2019年12月31日現在:

           米ドル  長期発行体の信用格付       信用格付機関
  保管会社

  The Hongkong  and Shanghai
          38,194,309      AA-     S&P
  Banking  Corporation   Limited
  デリバティブの取引相手方

  HSBC Bank Hong Kong
          156,640     AA-     S&P
  銀行

  The Hongkong  and Shanghai
          509,960     AA-     S&P
  Banking  Corporation   Limited
  2018年12月31日現在:

           米ドル  長期発行体の信用格付       信用格付機関
  保管会社

  The Hongkong  and Shanghai
          37,198,510      AA-     S&P
  Banking  Corporation   Limited
  デリバティブの取引相手方

  HSBC Bank Hong Kong
          695,636     AA-     S&P
  銀行

  The Hongkong  and Shanghai
          372,007     AA-     S&P
  Banking  Corporation   Limited
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   ファンドは、債務証券の発行体が満期に元本および利息を返済できない可能性がある信用リスクにさ
  らされています。ファンドが保有する債務証券は、(ⅰ)単一発行体について純資産総額の最大10%の
  保有額、または(ⅱ)1つの業種に対して最大25%のエクスポージャーという要件が課され、かつ(ⅲ)
  ポートフォリオの平均的な信用格付B以上を維持するため、この信用リスクは、軽減されます。
   HKFRS第9号の導入は、HKAS第39号の下で減損の計算に使用されるモデル(主に発生した損
  失に基づくもの)を、予想信用損失に基づくモデルに置き換えるものです。新たなモデルの適用範囲に
  は、償却原価で認識されるすべての金融資産および負債が一貫して含まれます。
   ファンドは、デフォルトの可能性、デフォルト時のエクスポージャー、デフォルトによる損失を用い
  て信用リスクと予想信用損失を計測します。経営陣は、予想信用損失を決定する際に、過去の分析と将
  来の予測情報の両方を考慮します。2019年および2018年12月31日現在、ブローカーへの預け金額ならび
  に現金額および短期預金額はすべて、信用格付けがAA-以上の取引相手方に保有されています。経営
  陣は、これらの商品は債務不履行のリスクが低く、取引相手方が短期的に契約上の義務を履行する高い
  能力を有していることから、債務不履行の可能性はゼロに近いと考えています。その結果、当該減損は
  ファンドにとって僅少であるため、12ヶ月の予想信用損失に基づく損失引当金は認識されません。
   以下の表は、S&Pによる投資ポートフォリオの信用格付(実際のトランシェ)の概要です。
  格付けカテゴリー別ポートフォリオ

                2019年    2018年
  格付け
              純資産比率(%)    純資産比率(%)
  AAA               5.98    9.20

  AA+/AA/AA-               1.99    2.86

  A+/A/A-               5.85    7.63

  BBB+/BBB/BBB-               21.39    21.10

  BB+               0.62    0.26

  B+               0.18     -

                62.29    55.74

  格付けなし*
  合計               98.30    96.79

   年度末/期間末現在、信用リスクに対する最大エクスポージャーは、財政状態計算書に示されている

  金融資産の帳簿価額です。
   減損している資産はなく、期日を過ぎているが減損していない資産もありません。

  *管理会社が、ファンドの勘定で購入できる格付有価証券と同等の質の有価証券であると判断した場合

   には、格付けされていない有価証券(格付機関による格付を受けていない)を購入することができま
   す。格付けされていない有価証券は、同等の格付けの有価証券よりも流動性が低いことがあり、管理
   会社が有価証券の比較信用格付けを正確に評価できないリスクを伴う場合があります。格付けされて
   いない有価証券の発行体の信用力に関する分析は、格付けの高い発行体の確定利付証券よりも複雑な
   場合があります。管理会社が格付けのない有価証券に投資する限りにおいて、ファンドが投資目的を
   達成することができるかどうかは、管理会社が格付けの高い有価証券にのみ投資した場合よりも、管
   理会社の信用力分析に大きく依拠することがあります。投資運用会社は、投資運用会社により決定さ
   れた投資適格範囲(B+からAAAまでを含む)で、ファンドの信用力の平均を維持することを意図
   しています。S&Pからの信用格付けがない場合、管理会社はムーディーズまたはフィッチからの信
   用格付けも考慮します。
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  (e)相殺およびマスター・ネッティングならびに類似の取引の対象となる金額

   2019年および2018年12月31日現在、ファンドは、デリバティブ取引の相手方との間でのマスター・
  ネッティング契約の対象となっていました。ファンドのデリバティブ資産および負債は、すべて取引相
  手方で保有されており、ファンドが維持する証拠金残高は、デリバティブ・ポジションに関する担保を
  提供することを目的としています。
   以下の表は、金融商品の種類ごとに、相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の
  契約の対象となるファンドの金融資産および負債を示したものです。
   2019年12月31日現在、相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象とな
  る金融資産および負債:
         A     B    C=A-B
             財政状態計算書上で     財政状態計算書上に

        認識済金融資産総額     相殺される認識済金     表示される金融資産
              融負債総額      純額
  詳細

  デリバティブ金融資産

          156,640      -    156,640

  -先渡為替取引
          156,640      -    156,640

  デリバティブ金融負債

          2,541      -    2,541

  -先渡為替取引
          2,541      -    2,541

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   金融商品の取引相手方別の内訳は、以下のとおりです。
   2019年12月31日現在、相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象とな

  る金融資産:
       C=A-B       D     E=C-D
          財政状態計算書上で相殺されない関連

      財政状態計算書上
          金額
      に表示される金融               純額
      資産純額
            D(ⅰ)    D(ⅱ)
            金融商品    現金担保

  取引相手方

  HSBC Bank Hong Kong   156,640    2,541     -   154,099

        156,640    2,541     -   154,099

   2019年12月31日現在、相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似契約の対象となる

  金融負債:
       C=A-B       D     E=C-D
          財政状態計算書上で相殺されない関連

      財政状態計算書上
          金額
      に表示される金融               純額
      負債純額
            D(ⅰ)    D(ⅱ)
            金融商品    現金担保

  取引相手方

  HSBC Bank Hong Kong    2,541    2,541     -    -

        2,541    2,541     -    -

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   2018年12月31日現在、相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象とな
  る金融資産および負債:
         A     B    C=A-B
             財政状態計算書上で     財政状態計算書上に

        認識済金融資産総額     相殺される認識金融     表示される金融資産
               負債総額      純額
  詳細

  デリバティブ金融資産

          695,636      -    695,636

  -先渡為替取引
          695,636      -    695,636

  デリバティブ金融負債

          5,320      -    5,320

  -先渡為替取引
          5,320      -    5,320

   金融商品の取引相手方別の内訳は、以下のとおりです。

   2018年12月31日現在の、相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似の契約の対象と
  なる金融資産:
       C=A-B       D     E=C-D
          財政状態計算書上で相殺されない関連

      財政状態計算書上
          金額
      に表示される金融               純額
      資産純額
            D(ⅰ)    D(ⅱ)
            金融商品    現金担保

  取引相手方

  HSBC Bank Hong Kong   695,636    5,320     -   690,316

        695,636    5,320     -   690,316

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   2018年12月31日現在、相殺、強制力のあるマスター・ネッティング契約および類似契約の対象となる
  金融負債:
       C=A-B       D     E=C-D
          財政状態計算書上で相殺されない関連

      財政状態計算書上
          金額
      に表示される金融               純額
      負債純額
            D(ⅰ)    D(ⅱ)
            金融商品    現金担保

  取引相手方

  HSBC Bank Hong Kong    5,320    5,320     -    -

        5,320    5,320     -    -

   ファンドおよびその取引相手方は、すべての取引をグロス・ベースで決済することを選択しています

  が、他方の当事者の債務不履行の際、各当事者ともすべての未決済契約を純額ベースで決済するオプ
  ションを有します。マスター・ネッティング契約の条項によれば、債務不履行には以下が含まれます。
  ・ 当事者による期日の支払不履行
  ・ 当事者による契約上要求される義務の不履行
  ・ 破産
  (f)流動性リスク

   流動性リスクとは、ファンドが、買戻請求を含む負債を決済する際に困難となるリスクです。
   ストラクチャード証券に関しては、比較的簡素な有価証券よりもボラティリティが高く、流動性は低
  く、正確な価格が困難な場合もあります。負債債務における売買取引のタイミングは、負債債務の価値
  が一般的に実勢金利と反比例に変動するため、資本の評価増減をもたらす可能性があります。
   サブ・ファンドが投資する有価証券市場の一部が比較的小規模であることが著しい価格変動および流
  動性の低下をもたらすことがあります。これらの株式市場の規模に関連する日々の取引量が極端に少な
  く、慢性的な供給不足のため有価証券を購入することが難しくなる可能性があります。
   以下の表は、ファンドの金融負債を、年度末/期末日現在から契約上の満期日までの残存期間に基づ
  き、関連する満期グループを分析したものです。表中の金額は、契約上の割引前キャッシュ・フローで
  す。割引の影響は僅かであるため、12ヶ月以内に支払期限の到来する残高は帳簿残高と等しくなってい
  ます。
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          3か月以下     3か月超     合計

           米ドル    米ドル    米ドル
  2019年12月31日現在

  デリバティブ金融負債          2,541     -    2,541

  投資購入未払金         318,681      -   318,681

  その他の未払金          60,112     -    60,112

          38,854,732      -   38,854,732

  受益者に帰属する純資産
  金融負債合計         39,236,066      -   39,236,066

          3か月以下     3か月超     合計

           米ドル    米ドル    米ドル
  2018年12月31日現在

  デリバティブ金融負債          5,320     -    5,320

  その他の未払金          57,346     -    57,346

          38,431,573      -   38,431,573

  受益者に帰属する純資産
  金融負債合計         38,494,239      -   38,494,239

   ファンドが締結したすべてのデリバティブ金融商品は純額ベースで決済されます。

   ファンドは、主に1カ月以内に現金化できると予想される債務証券に投資することによって、流動性

  リスクを管理しています。以下の表は、ファンドが保有する資産の予想流動性を示しています:
          3か月以下     3か月超     合計
           米ドル    米ドル    米ドル
  2019年12月31日現在

  損益を通じて公正価値で測定される

          38,194,309      -   38,194,309
  金融資産
  デリバティブ金融資産         156,640      -   156,640

  利付証券にかかる未収利息         215,864      -   215,864

  預金未収利息           6    -     6

  投資売却未収金         159,287      -   159,287

           509,960      -   509,960

  現金および現金同等物
  資産合計         39,236,066      -   39,236,066

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          3か月以下     3か月超     合計
           米ドル    米ドル    米ドル
  2018年12月31日現在

  損益を通じて公正価値で測定される

          37,198,510      -   37,198,510
  金融資産
  デリバティブ金融資産         695,636      -   695,636

  利付証券にかかる未収利息         228,076      -   228,076

  預金未収利息           10    -    10

           372,007      -   372,007

  現金および現金同等物
  資産合計         38,494,239      -   38,494,239

  (g)為替リスク

   為替リスクとは、他の通貨建ての金融商品の価値が為替レートの変動により増減するリスクです。
   ファンドは、ファンドの機能通貨および表示通貨である米ドル以外の通貨建て金融資産および負債を
  有しています。したがって、他の通貨建ての資産および負債の価値が為替レートの変動により増減する
  ため、ファンドは為替リスクにさらされています。管理会社は、為替レートの変動をヘッジするために
  随時先渡為替取引を行います。経営陣は、為替レートの変動に対する通貨オプションの感応度を重要で
  ないと見積もっているため、以下の分析には含めていません。
   以下の表は、主要な異なる通貨に対するファンドのネット・エクスポージャーの概要です。
               2019年     2018年
              米ドル相当額     米ドル相当額

  日本円             21,928,961     21,068,183

   年度末日/期末日現在、未決済の先渡為替取引に係る通貨リスクに対するエクスポージャーの総額

  は、注記6に開示されています。
   以下の表は、ファンドがさらされている上記エクスポージャーにおける為替の変動による受益者に帰
  属する純資産への影響の概要を示すものです。これは、他の変数を一定とした上で、為替レートがそれ
  ぞれの割合だけ増減したと仮定して分析を行ったものです。これは、為替レートの合理的な変化に関す
  る経営陣の最善の見積りを表しています。
            2019年      2018年

          為替レートの   影響額   為替レートの   影響額

          変動   (米ドル)   変動   (米ドル)
          (+/-)   (+/-)   (+/-)   (+/-)
  日本円         5%   1,096,448    5%   1,053,409

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  (h)公正価値見積
   活発な市場で取引されている金融資産および負債の公正価値(売買目的有価証券など)は、年度期
  日/期末日の取引終了時の市場価格に基づいています。ファンドは、金融資産および金融負債の両方に
  ついて、最終取引価格を公正価値評価のインプットとして使用しました。
   活発な市場とは、資産または負債の取引が、価格情報を継続的に提供するのに十分な頻度と取引量で
  行われる市場です。
   金融商品は、市場価格が取引所、ディーラー、ブローカー、業界グループ、価格設定サービスまたは
  規制機関から容易かつ定期的に入手できる場合に、活発な市場で提示されるものとみなされ、その価格
  は、実際にかつ定期的に発生している市場取引を独立当事者間ベースで表しています。
   その他の未収金および未払金の減損引当金を控除した帳簿価額は、その公正価値に近似すると仮定さ
  れます。開示目的での金融負債の公正価値は、類似の金融商品についてファンドが利用可能な現行の市
  場金利で将来の契約上のキャッシュ・フローを割り引くことにより見積られます。
   公正価値ヒエラルキーには、以下のレベルがあります。

  ・ 事業体が測定日に入手可能な同一の資産または負債についての活発な市場における(未調整の)公
   表価格(レベル1)。
  ・ 資産または負債に関して直接的または間接的に観察可能な、レベル1に含まれる公表価格以外のイ
   ンプット(レベル2)
  ・ 資産または負債に関する観察不能なインプット(レベル3)。
   公正価値測定を全体として分類する公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値測定全体にとって重
  要な最低レベルのインプットに基づいて決定されます。そのために、インプットの重要性は公正価値測
  定全体に対して評価されます。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づいて重要な調整を
  必要とする観測可能なインプットを使用する場合、当該測定はレベル3測定です。公正価値測定全体に
  対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に特有の要因を検討した判断が必要
  です。
   「観察可能」を構成するものの決定は、ファンドによる重要な判断を必要とします。ファンドは、観
  察可能なデータとは、入手が容易で、定期的に配布または更新され、信頼性がありかつ検証可能であ
  り、専有的ではなく、かつ、関連する市場に積極的に関与している独立した情報源から提供された市場
  データのことであると考えます。
   以下の表は、公正価値ヒエラルキーにおいて、2019年および2018年12月31日時点の公正価値で測定さ
  れたファンドの投資(クラス別)を分析したものです。開示された公正価値測定はすべて、経常的な公正
  価値測定です。
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  2019年12月31日現在
          レベル1   レベル2   レベル3    合計
           米ドル   米ドル   米ドル   米ドル
  資産

  債務証券          - 38,194,309     - 38,194,309

            -  156,640    -  156,640

  デリバティブ金融資産
  資産合計          - 38,350,949     - 38,350,949

  負債

            -  2,541    -  2,541

  デリバティブ金融負債
  負債合計          -  2,541    -  2,541

  2018年12月31日現在

          レベル1   レベル2   レベル3    合計
           米ドル   米ドル   米ドル   米ドル
  資産

  債務証券          - 37,198,510     - 37,198,510

            -  695,636    -  695,636

  デリバティブ金融資産
  資産合計          - 37,894,146     - 37,894,146

  負債

            -  5,320    -  5,320

  デリバティブ金融負債
  負債合計          -  5,320    -  5,320

   活発な市場の市場価格に基づいて評価される投資対象はレベル1に分類され、上場デリバティブを含

  みます。ファンドは、これらの金融商品の市場価格を調整しません。
   活発ではないと考えられるものの、市場価格、ディーラーの気配値または観察可能なインプットに裏
  付けられた代替の価格情報源に基づいて評価される市場で取引される金融商品はレベル2に分類されま
  す。これには、公表されている債務証券および先渡為替取引が含まれます。レベル2の投資対象には、
  活発な市場で取引されていないポジションおよび譲渡制限の対象となるポジションが含まれるため、一
  般的に入手可能なマーケット情報に基づいて、流動性の欠如や譲渡非流動性を反映して評価額を調整す
  ることがあります。ファンドは、2019年および2018年12月31日現在、レベル2に分類されている公表さ
  れている債券および先物為替予約への投資を保有していました。
   レベル3に分類された投資対象は、頻繁に取引されないため、重要な観察不能インプットを有してい
  ます。2019年および2018年12月31日現在、ファンドはレベル3に分類される投資対象を保有していませ
  んでした。2019年12月31日および2018年現在、公正価値ヒエラルキーのレベル間での移動は行われてい
  ません。
   報告日現在の財政状態計算書上のファンドの資産および負債(損益を通じて公正価値評価する金融資
  産および負債を除く)は、償却原価で計上されており、その帳簿価額は公正価値の合理的な近似値で
  す。
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  5.損益を通じて公正価値で測定される金融資産およびデリバティブ金融商品に係る純利益/(損失)

                2019年    2018年
                米ドル    米ドル
  損益を通じて公正価値で測定される金融資産およびデリバ

               1,044,808    (2,081,663)
  ティブ金融商品に係る実現純利益/(損失)
  損益を通じて公正価値で測定される金融資産およびデリバ

                410,377    126,489
  ティブ金融商品に係る未実現利益/損失の純変動
               1,455,185    (1,955,174)

  6.デリバティブ金融商品

                2019年    2018年
                米ドル    米ドル
  デリバティブ金融商品

                156,640    695,636

  先渡為替取引
  デリバティブ金融資産合計              156,640    695,636

                2,541    5,320

  先渡為替取引
  デリバティブ金融負債合計               2,541    5,320

  2019年および2018年12月31日現在の未決済の先渡為替取引の詳細は以下のとおり要約されます:

  2019年12月31日現在:
                    公正価値
  履行契約     交換金額     決済日
                   (米ドル)
  オープン取引:

                    156,640
  22,289,059米ドル     2,434,772,136日本円     2020年1月31日
                    156,640
                    (2,541)

  56,075,000日本円     514,197米ドル     2020年1月31日
                    (2,541)
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  2018年12月31日現在:
                    公正価値
  履行契約     交換金額     決済日
                   (米ドル)
  オープン取引:

                    695,636
  21,282,325米ドル     2,402,859,603日本円     2019年1月31日
                    695,636
                    (5,320)

  24,000,000日本円     214,142米ドル     2019年1月31日
                    (5,320)
  7.税金

  (a)ケイマン諸島
   管理会社は、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂)第81条に基づき、トラストの設立日から50年間、
  収益または資本性資産、利得もしくは評価益に課される税金、または財産税もしくは相続税の性質を有
  する税金を課するケイマン諸島の法律は、本トラストに含まれるかまたは本トラストに起因する財産も
  しくは収益に、または当該財産もしくは収益に関連する受託会社もしくは受益者には適用されないとい
  う保証を、ケイマン諸島の内閣の総督から受け取りました。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡または
  買戻しには印紙税は課されません。
   トラストは、ケイマン諸島では課税されませんが、その投資から生じる収益または利得に関して他の
  国で源泉徴収される可能性がある税金に対して責任を負うことがあります。当該税金の対象となる収益
  は、税込みで認識され、それに対応する源泉徴収が税金費用として認識されます。
  (b)  香港

   ファンドは、以下の場合にのみ香港事業所得税にさらされることになります。
  - 香港において、自らの勘定で、またはファンドに代わって交渉し締結する裁量権を有し、かつ、か
   かる裁量権を定期的に行使する香港での代理人としての他者を通じて、取引または事業を行ってい
   ること
  - 2006年収益(オフショア・ファンドに対する課税免除)条例、内国歳入条例(改正)(第2号)
   (2015年)および2019年内国歳入条例(サブ・ファンドに対する所得税免除)(総称して「条例」
   という。)により免除されない。
   ファンドが法令上免除されず、香港での取引または事業を営むものとして取り扱われる場合、現在
  16.5%の税率である事業所得税の義務は、香港で発生する、または香港から派生するいかなる所得に関
  しても生じ、資本性でない所得または内国歳入法上免除となる所得に関しても生じることがあります。
  管理会社は、2019年12月31日および2018年12月31日現在、そのような課税エクスポージャーは存在しな
  いと考えているため、香港事業所得税の引当は行われていません。
  8.関連当事者間取引

   以下は、ファンドおよび受託会社、管理会社およびその関連当事者間の、年度/期間中に締結された重
  要な関連当事者間取引の概要です。関連当事者は、HKAS第24号「関連当事者の開示」で定義されてい
  るものです。ファンドおよび関連当事者間の年度/期間中に締結されたすべての取引は、通常の業務過程
  および通常の取引条件で行われました。
  (a)運用報酬

   管理会社は、受益証券の全クラスについて、日次で発生し毎月後払いされる、純資産総額の年率の
  パーセンテージとしての運用報酬(現在、純資産総額の上限年率0.6%)を受け取る権利を有します。
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   2019年12月31日および2018年12月31日に終了した年度/期間において、管理会社は99,333米ドル
  (2018年:90,650米ドル)の運用報酬を受ける権利を有していました。2019年12月31日現在、8,328米ド
  ル(2018年:8,052米ドル)の運用報酬が管理会社に対して未払いでした。
  (b)受託、保管および管理事務報酬

   受託会社は、各評価日に発生し、毎月後払いで支払われる受託、保管、管理事務報酬を受け取る権利
  を有しており、ファンドの純資産総額の上限年率0.1%として計算されます。
   受託、保管および管理事務報酬には、後払費用に加えて立替費用(副保管手数料を含む)ならびに取
  引費用がすべて含まれます。
   2019年12月31日に終了した年度において、受託会社は12,000米ドル(2018年:12,998米ドル)の受託会
  社報酬を受け取る権利がありました。2019年12月31日現在、998米ドル(2018年:998米ドル)                  の受託会社
  報酬が受託会社に対して未払いでした。
   12月31日に終了した年度/期間について、受託会社は以下の報酬を受け取る権利を有していました。
                2019年    2018年
               報酬権利    報酬権利
                米ドル    米ドル
  保管および手続費用              21,441    19,442

  受託会社報酬              12,000    12,998

  評価費用              50,000    53,800

  取引取扱手数料               7,184    6,760

  会計およびその他の専門家報酬               3,500    3,000

                12,072     8,929

  その他運営費用
  合計              106,197    104,929

   2019年12月31日現在、10,679米ドル(2018年:9,744米ドル)の受託、保管および管理事務報酬が受託

  会社に対して未払いでした。
  9.分配金

   クラスA(円ヘッジあり)およびクラスA(円ヘッジなし)の受益者への分配金は、まず包括収益計算
  書で認識される収益(キャピタル・ゲインを含む可能性がある)から支払われ、その後、ファンドの受益証
  券の関連するクラスに起因するファンドの資本から支払われます。
   クラスA(円ヘッジあり)およびクラスA(円ヘッジなし)の受益者への分配金は、月次で宣言され、
  自動的に同じクラスの追加受益証券に再投資され、再投資日に申込価格で発行されました。2019年12月31
  日終了年度の直近分配金は、クラスA(円ヘッジあり)が3円(2018年は3円)、クラスA(円ヘッジな
  し)が4円(2018年は4円)でした。
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                2019年    2018年
                米ドル    米ドル
  12月31日終了年度/期間中の分配

  クラスA(円ヘッジあり)              865,219    676,807

                872,761    829,985

  クラスA(円ヘッジなし)
               1,737,980    1,506,792

  分配合計
  10.財務書類の承認

   財務書類は、2020年4月28日付で、受託会社および管理会社によって承認されました。
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  (3)【投資有価証券明細表等】
    「(1)貸借対照表」、注記4および6の項目をご参照ください。

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  中間財務書類

  a.ファンドの日本文の中間財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の中間財務書類

   を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及
   び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
  b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条

   の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
  c.本書に基づき募集されるクラスA(米ドル建て)は、2020年9月25日に海外において当初募集が行

   われ、運用が開始される見込みであるため、ファンドの経理状況において該当する記載はありませ
   ん。ファンドの経理状況において記載されているクラスA(円ヘッジあり)およびクラスA(円ヘッ
   ジなし)は、本書に基づく募集の対象ではなく、参考情報として記載されています。
  d.ファンドの原文の中間財務書類は、別途記載される場合を除き、米ドルで表示されています。日本

   文の中間財務書類には、主要な金額について2020年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の
   対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.74円)で換算された円換算額が併記されています。な
   お、千円未満の金額は四捨五入されているため、円換算額は合計欄の数値が総数と一致しない場合が
   あります。
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  (1)資産及び負債の状況
       マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
       US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
          財政状態計算書
         2020 年6月30日現在(未監査)
               2020 年6月30日現在(未監査)

               米ドル    千円
  資産

  損益を通じて公正価値で測定される金融資産              32,694,158    3,522,469
  デリバティブ金融資産                0    0
  利付証券に係る未収利息               178,310    19,211
  銀行預金未収利息                0    0
  投資対象売却未収金               459,271    49,482
  現金および現金同等物               342,421    36,892
  資産合計              33,674,160    3,628,054

  負債

  デリバティブ金融負債               183,722    19,794
  投資対象購入未払金               465,605    50,164
                36,077    3,887
  その他の未払金
  負債合計(受益者に帰属する純資産を除く)               685,404    73,845

  受益者に帰属する純資産              32,988,756    3,554,209

  発行済受益証券口数

  クラスA(円ヘッジあり)             2,195,864.95   口
  クラスA(円ヘッジなし)             1,480,539.23   口
  受益証券1口当たり純資産価格

  クラスA(円ヘッジあり)               970 円
  クラスA(円ヘッジなし)               967 円
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
       マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-
       US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
          包括利益計算書
       2020 年1月1日から2020年6月30日までの期間
               2020 年1月1日から2020年6月30日

                 までの期間
               米ドル    千円
  収益

  利付証券利息               651,088    70,148
  配当金収入               305    33
  銀行利息               625    67
  損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
                922,052    99,342
  デリバティブ金融商品に係る実現純利益
  損益を通じて公正価値で測定される金融資産および
                497,413    53,591
  デリバティブ金融商品に係る未実現利益/損失の純変動
  雑収入                0    0
                28,543    3,075
  為替差益の純額
                2,100,026    226,257
  費用

  運用報酬               (44,687)    (4,815)
  保管および手続費用               (9,673)    (1,042)
  受託会社報酬               (5,952)    (641)
  監査報酬               (20,998)    (2,262)
  評価費用               (25,000)    (2,694)
  取引費用               (3,952)    (426)
  年次費用               (1,186)    (128)
  会計およびその他の専門家報酬               (2,126)    (229)
                (4,849)    (522)
  その他の運用費用
  運用費用合計              (118,423)    (12,759)
  運用利益              1,981,603    213,498

  財務費用

                (780,867)    (84,131)
  受益者への分配
  分配後および税引前利益              1,200,736    129,367

  税金

                (3,274)    (353)
  源泉税
                1,197,462    129,015

  当期包括利益合計
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       マニュライフ・インベストメンツ・トラスト
       US・コア・フィクスド・インカム・ファンド
        受益者に帰属する純資産変動計算書
      2020 年1月1日から2020年6月30日までの期間(未監査)
               2020 年1月1日から2020年6月30日

                 までの期間
               米ドル    千円
               38,854,732    4,186,209

  期首における受益者に帰属する純資産
  受益証券の発行による受取額              1,172,609    126,337

  分配金再投資による受取額               780,867    84,131
               (9,016,914)    (971,482)
  受益証券の買戻しによる支払額
               (7,063,438)    (761,015)
                1,197,462    129,015

  当期包括利益合計
               32,988,756    3,554,209

  期末における受益者に帰属する純資産
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  (2)投資有価証券明細表等
    「(1)資産及び負債の状況」の項目をご参照ください。
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  2【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】
   クラスA(米ドル建て)受益証券は、2020年9月25日に海外において当初募集が行われ、運用が開始
  される見込みであるため、ファンドの現況については、参考として、ファンドの既に運用を開始してい
  るクラスである、円建てのクラスA(円ヘッジあり)受益証券に係る情報を記載しています。本書に基
  づく募集の対象であるクラスA(米ドル建て)受益証券に係る情報ではないことにご注意ください。
  <クラスA(円ヘッジあり)>
                 (2020年6月末日現在)
               円(Ⅳを除く)
  Ⅰ.資産総額                2,174,243,565

  Ⅱ.負債総額                 44,254,563

  Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                2,129,989,002

  Ⅳ.発行済口数                 2,195,865口

  Ⅴ.1口当たり純資産価格                   970

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  第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
  (イ)受益証券の名義書換

  ファンドの名義書換機関は次のとおりです。
  名  称 HSBCインスティテューショナル・サービシーズ(アジア)リミテッド
  (HSBC  Institutional   Trust Services  (Asia)  Limited)
  取扱場所 香港、九龍、シュン・モン・ロード1、HSBCセンター、タワー2&3、17階
  (17/F  Tower 2&3, HSBC Centre  ,1Shum Mong Road, Kowloon,  Hong Kong)
  日本の受益者については、受益証券の保管を日本における販売会社に委託している場合、日本における

  販売会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
  名義書換の費用は受益者から徴収されません。
  (ロ)受益者に対する特典

  受益者に対する特典はありません。
  (ハ)受益証券の譲渡制限の内容

  下記のとおり、受益者は、管理会社が随時承認する形式を問わない書面証書によって、当該受益者が保
  有する受益証券を譲渡することができます。各譲渡証書は、譲渡人および譲受人またはそれらの代理人に
  よって署名されるものとします。
  受益証券の譲渡に関して、管理会社または受託会社は、それぞれその絶対的な裁量により、必要または
  望ましいとみなすあらゆる形式による何らかの情報(当該時点で有効な、関連もしくは該当する法域の法
  令の規定、政府等の要件もしくは規制または管理会社もしくは受託会社が定める方針の遵守を促進するた
  めに管理会社または受託会社が要求する情報または証拠書類を含みます。)を提出し、かかる表明を行う
  ことを譲受人に要求することができます。
  受託会社および管理会社は、基本信託証書の規定に従って行われない受益証券の譲渡を認識せず、これ
  に同意せず、または登録しないものとし、受託会社が受益者名簿に譲受人の名前を記載するまで、譲渡の
  対象である受益証券に対してあらゆる点において権利を有する譲渡人を、引き続き受益者として扱うもの
  とします。
  (ニ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

  該当事項はありません。
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  第三部【特別情報】

  第1【管理会社の概況】

  1【管理会社の概況】

  (1)資本金の額
   2020 年7月31日現在、管理会社の未監査発行済株式資本の額は1,750百万香港ドル(約24,325百万円)で、
  全額払込済です。管理会社の授権株式総数は、普通株式1,396,023,143株で、発行済株式数は、普通株式
  301,000,000株です。
   最近5年間で、資本金は275百万香港ドル増加しました。
  (2)管理会社の機構

   管理会社は香港において設立され、現在存続している法人です。同社の取締役会は、2名以上でなければな
  らず、上限人数はありません。管理会社の定款によれば、管理会社の事業は取締役会により運営されます。
   定款によれば、事業の取引のために必要な取締役の定足数は2名です。管理会社は、ファンドの投資および
  運用に関する業務を投資運用会社に委託しています。
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  2【事業の内容及び営業の概況】
  管理会社の事業の目的は、各シリーズ・トラストの資産を投資ならびに再投資することおよび基本信託証書に
  規定される他の一定の機能を果たすことです。
  2020 年6月30日現在、管理会社は、下記のユニット・トラストの管理および運用を行っています。
  国別(設立国)     種類別     本数    純資産総額の合計
                 (百万米ドル)
       ユニット・トラスト             約741.31
      (マニュライフ・イン
   ケイマン諸島          7
      ベストメント・トラス
        ト)
       ユニット・トラスト             約93.42
   香港   (マニュライフ・香      6
       港・シリーズ)
      合計       13       約834.74
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  3【管理会社の経理状況】
  a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳した

  ものです(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務
  諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
  b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外

  国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング(安永會計師事務所)から監査証明に相当すると認められる
  証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該
  財務書類に添付されています。
  c.管理会社の原文の財務書類は香港ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について2020年6月30

  日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=13.90円)で換算された円換算額が併
  記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一
  致しない場合があります。
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  (1)【貸借対照表】
     マニュライフ・インベストメント・マネジメント(          HK )リミテッド
     (旧会社名 マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド)
          財政状態計算書
          2019 年12月31日
          (香港ドルで表示)
             2019年      2018年

           香港ドル   千円  香港ドル   千円
         注記
  非流動資産

  固定資産       8    -   -   -   -
  使用権資産       20  25,280,992   351,406    -   -

  損益を通じて公正価値で測定される       9,26  85,869,947   1,193,592   72,033,276   1,001,263

  金融投資
  子会社への投資       10  316,569,569   4,400,317   290,032,569   4,031,453
  ジョイント・ベンチャーへの投資       11  1,123,135,816   15,611,588  1,123,135,816   15,611,588

           1,550,856,324   21,556,903  1,485,201,661   20,644,303

  非流動資産合計
  流動資産

  売掛金       13  65,561,388   911,303  48,479,644   673,867
  前払金、預金およびその他の未収金       14  5,451,434   75,775  4,177,693   58,070

  関係会社に対する債権       15  72,203,711   1,003,632   98,324,038   1,366,704

  顧客銀行勘定       16  20,169,157   280,351    -   -

  現金および現金同等物       17  219,027,869   3,044,487   229,193,310   3,185,787

           382,413,559   5,315,548   380,174,685   5,284,428

  流動資産合計
  流動負債

  買掛金       18  22,779,194   316,631    -   -
  未払債務       19  229,472,084   3,189,662   190,854,340   2,652,875

  リース債務       20  12,636,114   175,642    -   -

  関係会社に対する債務       15  61,595,504   856,178  96,964,424   1,347,805

  流動負債合計

           326,482,896   4,538,112   287,818,764   4,000,681
           55,930,663   777,436  92,355,921   1,283,747

  純流動資産
  非流動負債

  リース債務       20  13,050,356   181,400    -   -
  純資産
           1,593,736,631   22,152,939  1,577,557,582   21,928,050
  資本

           1,672,944,843   23,253,933  1,599,707,843   22,235,939
  株式資本       21
           5,951,047   82,720  5,308,410   73,787
  株式オプション準備金       22
           (85,159,259)   (1,183,714)   (27,458,671)   (381,676)
  累積損失
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                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
           1,593,736,631   22,152,939  1,577,557,582   21,928,050
  資本合計
  添付の注記は当財務書類と不可分なものです。

  [署名]

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  (2)【損益計算書】
     マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
     (旧会社名 マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド)
        損益およびその他の包括利益計算書
         2019 年12月31日終了年度
         (香港ドルで表示)
            2019年      2018年

          香港ドル   千円   香港ドル   千円
        注記
  収益       4  646,758,275   8,989,940   677,052,061   9,411,024

  その他の収益および利益      4  71,558,815    994,668  97,019,585   1,348,572

  入居費用        (39,266,719)    (545,807)  (36,862,079)    (512,383)

  給料およびその他従業員費用、        (551,178,593)   (7,661,382)   (518,344,854)   (7,204,993)

  取締役報酬を含む
  その他の営業費用        (184,563,225)   (2,565,429)   (151,280,703)   (2,102,802)
  リース債務に係る財務コスト      5,20  (1,009,141)    (14,027)    -   -

  税引前(損失)/利益       5  (57,700,588)    (802,038)   67,584,010    939,418

            -   -   -   -

  法人所得税       7
          (57,700,588)    (802,038)   67,584,010    939,418

  当期損失および包括利益合計
  添付の注記は当財務書類と不可分なものです。

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          マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
          (旧会社名 マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド)
               株主持分変動計算書
              2019 年12月31日終了年度
               (香港ドルで表示)
          株式資本     株式オプション準備金       留保利益      株主資本合計

       注記  香港ドル   千円   香港ドル   千円   香港ドル   千円   香港ドル   千円

        1,583,990,043    22,017,462   5,083,427   70,660  (95,042,681)   (1,321,093)  1,494,030,789    20,767,028
  2018年1月1日現在
  株式発行     21  15,717,800    218,477    -   -   -   - 15,717,800    218,477

  株式オプション取り決め     22    -   -  224,983   3,127    -   -  224,983   3,127
           -   -   -   - 67,584,010    939,418  67,584,010    939,418

  期中包括利益合計
  2018年12月31日および

        1,599,707,843    22,235,939   5,308,410   73,787  (27,458,671)    (381,676)  1,577,557,582    21,928,050
  2019年1月1日現在
         73,237,000   1,017,994    -   -   -   - 73,237,000   1,017,994

  株式発行     21
  株式オプション取り決め     22    -   -  642,637   8,933    -   -  642,637   8,933
           -   -   -   - (57,700,588)    (802,038)  (57,700,588)    (802,038)

  期中包括利益合計
        1,672,944,843    23,253,933   5,951,047   82,720  (85,159,259)   (1,183,714)  1,593,736,631    22,152,939

  2019年12月31日現在
  添付の注記は当財務書類と不可分なものです。

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     (旧会社名 マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド)
         キャッシュ・フロー計算書
         2019 年12月31日終了年度
         (香港ドルで表示)
        注記    2019年      2018年

          香港ドル   千円   香港ドル   千円
  営業活動からのキャッシュ・フロー
  税引前(損失)/利益        (57,700,588)    (802,038)   67,584,010    939,418
  以下の項目の調整:
  利息収入      4  (1,671,435)    (23,233)   (700,112)   (9,732)
        5, 20
  リース債務に係る利息        1,009,141    14,027    -   -
        5, 20
  使用権資産の減価償却費        12,640,497    175,703    -   -
           642,637   8,933   224,983   3,127
  株式オプション費用      22
          (45,079,748)    (626,608)   67,108,881    932,813
  損益を通じて公正価値で測定され

          (13,836,671)    (192,330)   (9,916,663)   (137,842)
  る金融投資の増加
  売掛金の(増加)/減少        (17,081,744)    (237,436)   45,489,164    632,299
  前払金、預金およびその他の未収
          (1,273,741)    (17,705)   1,953,656    27,156
  金の(増加)/減少
  関係会社に対する債権の減少/
          26,120,327    363,073  (71,770,485)    (997,610)
  (増加)
  顧客銀行勘定の増加        (20,169,157)    (280,351)    -   -
  買掛金の増加        22,779,194    316,631    -   -
  未払債務の増加/(減少)        38,617,744    536,787  (17,942,857)    (249,406)
  関係会社に対する債務の減少        (35,368,920)    (491,628)  (14,256,728)    (198,169)
  営業活動(に使われた)/から生
          (45,292,716)    (629,569)   664,968   9,243
  じたキャッシュ・フロー
  受取利息        1,671,435    23,233   700,112   9,732
  リース債務に係る利息        (1,009,141)    (14,027)    -   -
  営業活動(に使われた)/から生
          (44,630,422)    (620,363)   1,365,080    18,975
  じたキャッシュ・フローの純額
  投資活動からのキャッシュ・フロー

          (26,537,000)    (368,864)  (15,717,800)    (218,477)
  子会社への資本注入
  投資活動に使用されたキャッ
          (26,537,000)    (368,864)  (15,717,800)    (218,477)
  シュ・フロー純額
  財務活動からのキャッシュ・フロー

          73,237,000   1,017,994   15,717,800    218,477
  株式発行手取金      21
  リース債務の元本部分        (12,235,019)    (170,067)    -   -
  財務活動から生じたキャッシュ・
          61,001,981    847,928  15,717,800    218,477
  フロー純額
  現金および現金同等物の純増加        (10,165,441)    (141,300)   1,365,080    18,975

          229,193,310   3,185,787   227,828,230   3,166,812
  現金および現金同等物期首残高       17
  現金および現金同等物期末残高        219,027,869   3,044,487   229,193,310   3,185,787
  現金および現金同等物の残高分析

          219,027,869   3,044,487   229,193,310   3,185,787
  現金および銀行残高      17
  添付の注記は当財務書類と不可分なものです。

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            マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(E36012)
                  有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド
     (旧会社名 マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド)
         財務書類に対する注記
         2019 年12月31日終了年度
  1. 企業情報

   マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(以下「当社」といいます。)は、香港で有限会社と
  して設立されました。当社の登記上の住所は、香港、コーズウェイ・ベイ、ハイサン通り、33リー・ガーデン・キュー16階で
  す。
   当期中、当社の主な活動は、証券の取り扱い、先物契約の取り扱い、証券に係るアドバイス業務、先物契約に係るアドバイ
  ス業務および資産管理サービスの提供でした。
   取締役会の意見では、当社の直接の親会社は、バルバドスで設立されたマニュライフ・インベストメント・マネジメント・
  インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(旧:マニュライフ・アセット・マネジメント・インターナショナル・
  ホールディングス・リミテッド)であり、最終的な親会社は、カナダで設立されトロント証券取引所に上場しているマニュラ
  イフ・ファイナンシャル・コーポレーション(以下「MFC」といいます。)です。
  2.1 .作成の基本

   本財務書類は、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」といいます。)によって発行された香港財務報告基準(香港財
  務報告基準、香港会計基準(以下「HKAS」といいます。)および解釈指針を含みます。)(以下「HKFRS」といいま
  す。)、香港で一般に公正妥当と認められている会計原則および香港会社条例に準拠して作成されています。本財務書類は、
  損益を通じて公正価値で測定される金融投資を除いて、取得原価主義で作成されています。本財務書類は、当社の機能通貨で
  ある香港ドルで表示されています。
   連結財務書類は、作成されていません。当社は、国際財務報告基準に準拠して連結財務諸表が作成されているMFCの完全
  子会社であるため、ジョイント・ベンチャーに対する当社の持分に関して、持分法は適用されていません。MFCの連結財務
  諸表は、  www.manulife.com   で取得可能です。
  2.2 .会計方針および開示の変更

   当社は、当期の財務書類において、以下のHKFRS新基準および改訂基準を、当初に適用しています。
  HKFRS第9号の改訂        負の補償を伴う期限前償還要素
  HKFRS第16号        リース
  HKAS第28号の改訂        関連会社及び共同支配企業に対する長期持分
  HK(IFRIC)解釈指針第23号        法人所得税の税務処理に関する不確実性
  HKFRSの年次改善        HKFRSの様々な改善
  (2015年-2017年サイクル)
   以下に開示されているものを除いて、これらの新基準は当社の成績および財政状態に重大な影響を及ぼさず、当社の会計方

  針に重要な変更をもたらすものでもありません。
  (a) HKFRS第16号「リース」

   2019年1月1日を効力発生日として、当社は、2016年1月に発行され、HKAS第17号「リース」およびHK(IFRIC)
  解釈指針第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」に代わるHKFRS第16号「リース」を採用しました。HKF
  RS第16号は、契約の両当事者によるリースの認識、測定、作成および開示について規定しています。この基準によって、ほ
  とんどのリースがシングルモデルによるオン・バランスとなり、これまでのオペレーティングおよびファイナンス・リースの
  分類は無くなります。少額資産のリースおよび使用期間1年未満の短期リースについては、例外規定があります。貸手の会計
  処理は、オペレーティング・リースおよびファイナンス・リースの従来の分類がほぼ維持されます。
   当社は、比較情報の再表示を行わない修正遡及アプローチを用いて、HKFRS第16号を適用しました。当社は、従来、

  リースに分類されていなかった契約について、HKFRS第16号に基づくリース区分を見直さないという実務上の便宜を適用
  しました。また、当社は、12ヶ月以内に賃貸借期間を終了する契約について、短期リース会計を適用することを選択しまし
  た。
   2019年1月1日付で財政状態計算書上のリース債務の計算に当社が採用した追加借入加重平均レートは、3.23%でした。

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  (b) HKAS第28号の改訂「関連会社及び共同支配企業に対する長期持分」

   HKAS第28号の改訂は、HKFRS第9号の適用範囲外には、持分法が適用される関連会社またはジョイント・ベン
  チャーに対する持分のみが含まれており、持分法が適用されていない関連会社またはジョイント・ベンチャーに対する純投資
  の一部を構成する長期持分は含まれていないことを明確にしています。従って、事業体は、そのような長期持分を計上する際
  に、HKFRS第9号に基づく減損規定を含めたHKAS第28号ではなく、HKFRS第9号を採用します。その後、HKA
  S第28号は関連会社またはジョイント・ベンチャーの損失認識および関連会社またはジョイント・ベンチャーへの純投資の減
  損処理においてのみ、長期持分を含む純投資に適用されます。当社は、2019年1月1日の改訂の適用に伴い、関連会社および
  ジョイント・ベンチャーの長期持分のためのビジネスモデルを評価し、関連会社およびジョイント・ベンチャーの長期持分は
  引き続きHKFRS第9号に従い償却原価で測定されていると結論付けました。従って、これらの改訂は当社の財政状態およ
  び経営成績に影響を与えるものではありません。
  (c) HK(IFRIC)解釈指針第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」

   HK(IFRIC)解釈指針第23号は、法人所得税の処理においてHKAS第12号(「不確実な税務ポジション」と呼ばれま
  す)の適用に影響を与える不確実性が存在する場合の繰延税金および当期税金の会計処理を扱っています。この解釈指針は、
  HKAS第12号の適用範囲外の税金または課税には適用されず、不確実な税金処理に付随する利息および罰金に関連する要件
  も特に含まれません。この解釈指針は特に、(ⅰ)事業体が不確実な税金処理を分けて検討するか、(ⅱ)税務当局による税
  務処理の調査について事業体が行う仮定、(ⅲ)事業体がどのように課税所得または税務上の欠損金、課税ベース、未使用の
  欠損金、未使用の税額控除および税率を決定するか、および(ⅳ)事業体が事実および状況の変化をどのように考慮するか、
  について扱っています。解釈指針の適用にあたり、当社は、グループ間取引の移転価格から生じる不確実な税務ポジションを
  有しているかどうかを検討しました。当社の税務コンプライアンスおよび移転価格調査に基づき、当社の移転価格方針が税務
  当局に受け入れられる可能性が高いと判断しました。したがって、本解釈指針は、当社の財政状態や経営成績には影響を及ぼ
  しませんでした。当社は、2019年1月1日より本解釈指針を採用しています。本解釈指針は、当社の財務書類に重大な影響を
  与えるものではありません。
  2.3 .公表されたがまだ有効となっていないHKFRS基準

   当社は、公表されたがまだ有効となっていない以下のHKFRS新基準および改訂基準を、当財務書類に適用していませ
  ん。
           1
  HKFRS第3号の改訂        事業の定義
            1
  HKFRS第9号、HKAS第39号および        金利指標の修正
  HKFRS第7号の改訂
  HKFRS第10号および        投資者及びその関連会社または共同支配企業の
              2
  HKAS第28号(2011)の改訂        間の資産の売却または出資
            1
  HKAS第1号および        重要性の定義
  HKAS第8号の改訂
  1
   2020年1月1日以降に開始する年次期間から適用されます。
  2
   効力発生日はまだ決まっていないが、適用可能です。
   当社に適用されると予想されるHKFRS基準の詳細は、以下に記載されます。

  (a) HKFRS第3号の改訂は、事業の定義に関する追加的な指針を明確にし、提供しています。本改訂は、活動および資

  産の統合的な組み合わせが事業としてみなされるために、全体としてアウトプットの創出能力に大きく寄与するようなイン
  プットおよび実質的な処理を最低限含めなければならないことを明確にしています。事業は、アウトプットを創出するために
  必要なすべてのインプットおよびプロセスを含まなくとも、存続可能です。本改訂は、市場参加者による事業の取得およびア
  ウトプットを創出し続ける能力の評価を取り除きます。その代わりに、得られたインプットおよび実質的な処理が、共にアウ
  トプットを創出する能力に大きく貢献するかどうかに、焦点が当てられます。また、本改訂は、顧客に提供される商品または
  サービス、運用収益または通常の活動から得られるその他の収益に焦点を合わせるために、アウトプットの定義を縮小しまし
  た。さらに、本改訂は、取得したプロセスが実質的なものであるかどうかを評価するための指針を提供するとともに、取得さ
  れた活動および資産の組み合わせが事業に該当しないかどうかの評価の簡略化を可能にするために、任意の公正価値集中テス
  トを導入します。当社は、本改訂を、2020年1月1日から、将来に向かって適用する見込みです。なお、当初の適用日以降に
  発生した取引等について、本改訂は将来に向かって適用されるため、移行日において、本改訂は当社に影響を及ぼしません。
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  (b)HKFRS第9号、HKAS第39号およびHKFRS第7号の改訂は、銀行間取引金利改革が財務報告に与える影響を
  取り扱います。本改訂は、既存の金利指標の廃止前の不確実性の期間において、ヘッジ会計の継続を可能にする一時的な救済
  措置を設けます。さらに、本改訂は、不確実性の影響を直接受けるヘッジ関係に関しての追加的な情報を投資者に提供するこ
  とを企業に求めています。本改訂は、2020年1月1日以降に開始する年度に有効となります。早期適用が認められています。
  本改訂は、当社の財務書類に重大な影響を及ぼすとは予想されていません。
  (c)HKFRS第10号およびHKAS第28号(2011)の改訂は、投資者およびその関連会社またはジョイント・ベンチャー

  との間の資産の売却または出資の取り扱いにおける、HKFRS第10号とHKAS第28号(2011)の要件の不一致に対応する
  ものです。本改訂は、投資者および関連会社またはジョイント・ベンチャーとの間の資産の売却または出資が事業を構成する
  場合には、損益の全額を認識することが要求されています。事業を構成しない資産を含む取引については、当該取引から生じ
  る損益は、関連会社またはジョイント・ベンチャーにおける非関連投資者の持分の範囲内でのみ、投資者の損益に計上されま
  す。本改訂は遡及的に適用されます。HKFRS第10号およびHKAS第28号(2011)の改訂についての以前の強制的な効力
  発生日は、2016年1月にHKICPAによって削除され、関連会社およびジョイント・ベンチャーの会計に関するより広範な
  検討が完了した後に、新たに強制的な効力発生日が決定されます。ただし、本改訂は現時点で適用可能です。
  (d)HKAS第1号およびHKAS第8号の改訂は、重要性の新たな定義を提供します。新しい定義では、情報は、それを

  省略、誤表示または不明瞭にした場合に、財務書類の一般目的での主要な利用者がこれらの財務書類に基づいて行う意思決定
  に影響を与えると合理的に予想される場合に、重要であるとみなされます。本改訂は、重要性が、情報の性質または重大性に
  依拠することを明確にしました。情報の誤表示は、一次利用者の意思決定に影響を与えることが合理的に予想できる場合に
  は、重要とみなされます。当社は、2020年1月1日から、将来に向かって本改訂を適用する予定です。本改訂は、当社の財務
  書類に重大な影響を及ぼすとは予想されていません。
  2.4 .重要な会計方針の概要

  子会社
   子会社とは、直接的にまたは間接的に、当社によって支配される事業体(ストラクチャード・エンティティを含みます)の
  ことです。支配が獲得されるのは、当社が被投資会社との関与から生じる変動リターンにさらされているか、または権利を有
  しており、かつ、被投資会社に対する権限を通じてそれらのリターンに影響を与える能力(すなわち、被投資会社の関連する
  活動を指揮する現行の能力を当社に与える現行の権利)を有している場合です。
   当社が、直接的または間接的に、被投資会社の議決権または同様の権利の過半数未満を有する場合、当社は、被投資会社に
  対して権限を有しているか否かを評価する上で、以下を含むすべての関連する事実および状況を検討します。
  (a) 被投資会社の他の議決権保有者との契約;
  (b) 他の契約上の取り決めから生じる権利、および
  (c) 当社の議決権および潜在的議決権
   子会社の業績は、受取配当金および未収配当金の範囲内で損益に含まれます。HKFRS第5号「売却目的で保有する非流
  動資産及び非継続事業」に従い、売却目的に分類されない子会社に対する当社の投資は、取得原価から減損損失を控除した金
  額で表示しています。
  関連会社またはジョイント・ベンチャーへの投資

   関連会社とは、当社が、通常20%を下回らない議決権株式の長期持分を持ち、重大な影響を及ぼしうる立場にある事業体の
  ことです。重要な影響力とは、被投資会社の財務および経営方針の決定に参加できる権限であるが、こうした方針の支配また
  は共同支配をするものではありません。
   ジョイント・ベンチャーとは、契約の共同支配権を有する当事者がジョイント・ベンチャーの純資産に対して権利を有する
  共同契約の一種です。共同支配とは、契約上合意された取決めの支配の分担であり、関連する活動に関する決定には、支配権
  を分担する当事者の全員一致の同意が必要とされる場合にのみ存在します。
   関連会社への投資がジョイント・ベンチャーへの投資となった場合、またはその逆の場合、留保利益は再測定されません。
  その代わり、投資は引き続き持分法で会計処理されます。それ以外のすべてにおいて、関連会社に対する重要な影響力または
  ジョイント・ベンチャーに対する共同支配を喪失した場合、当社は保有投資をその公正価値で測定および認識します。重要な
  影響力または共同支配の喪失時における、関連会社またはジョイント・ベンチャーの取得原価と、保有投資の公正価値および
  処分からの資金との差異は、損益を通じて認識されます。
   関連会社およびジョイント・ベンチャーの業績は、受取配当金および受取債権の範囲内で損益に含まれます。関連会社およ
  びジョイント・ベンチャーに対する当社の投資は、非流動資産として扱われ、減損処理後の原価で計上される。関連会社また
  はジョイント・ベンチャーへの投資が売却目的保有に分類される場合には、HKFRS第5条に従って会計処理を行います。
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  公正価値測定
   公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却した場合に受け取る、または負債を移転
  するために支払うであろう代価のことです。公正価値の測定は、資産を売却するまたは負債を移転する取引が、当該資産また
  は負債の主たる市場において、または、主たる市場が存在しない場合には、当該資産または負債にとって最も有利な市場にお
  いて行われるという前提に基づいています。主たる市場または最も有利な市場は、当社が参加できるものでなければなりませ
  ん。資産または負債の公正価値は、市場参加者がその経済の最善の利益のために行動すると仮定し、資産または負債の価格決
  定に際して市場参加者が用いるであろう仮定を用いて測定されます。
   非金融資産の公正価値測定は、市場参加者がその資産を最大限かつ最善に活用することによってまたはその資産を最大限か
  つ最善に活用する他の市場参加者に売却することによって、経済的利益を創出することができるかどうかを考慮します。
   当社は、状況に応じて適切であり、かつ、関連する観察可能インプットを最大限に使用し、観察不可能なインプットの使用
  を最小限におさえることによって、公正価値測定に十分なデータが入手可能な評価手法を用います。
   財務書類において公正価値が測定または開示されるすべての資産および負債は、公正価値測定全体として重要な最低水準の
  インプットに基づき、以下のように公正価値ヒエラルキー内で分類されます。
  レベル1  - 同一の資産または負債の活発な市場における(未調整の)相場価格に基づく

  レベル2  - 公正価値測定に重要な影響を及ぼす最低レベルのインプットによる直接的にまたは間接的に観察可能な評価技法
    に基づく
  レベル3  - 公正価値測定に重要な影響を及ぼす最低レベルのインプットによる観察不可能な評価技法に基づく
   財務書類上で継続的に認識される資産および負債について、当社は、(公正価値測定全体に重要な影響を及ぼす最低レベル

  のインプットに基づき)各報告期間末ごとにカテゴリーを見直すことによって、ヒエラルキーのレベル間の移転が生じていた
  かどうかを決定します。
  非金融資産の減損

   減損の兆候が見られる場合、またはある資産について年次の減損テストが求められる場合(繰延税金資産、金融資産を除
  く)、資産の回収可能額が見積もられます。資産の回収可能額は、使用中の資産の価値または資金生成単位の価値のうち高い
  方であってその公正価値から処分費用を差し引いた額であり、資産が他の資産または資産グループから大部分が独立した
  キャッシュ・インフローを生み出さない限り(この場合、回収可能額は、資産が属する資金生成単位について決定され
  る。)、個々の資産について決定されます。
   減損損失は、ある資産の簿価がその回収可能額を超える場合にのみ認識されます。使用中の価値を評価する際には、貨幣の
  時間的価値の現行市場評価および当該資産に特有のリスクを反映した税前割引率を用いて、見積り将来キャッシュ・フローは
  現在価値まで差し引かれます。減損損失は、減損を認識済みの資産の機能と整合する費用区分において、発生した期中の損益
  に計上されます。
   従来認識されていた減損損失がもはや存在しない可能性または減少した可能性を示す兆候があるかどうかについて、各報告
  期間の終了時に、評価が行われます。このような兆候がある場合、回収可能価額が見積られます。従来認識済の資産(のれん
  を除く)の減損は、当該資産の回収可能価額の算定に使用された見積りに変更があった場合にのみ戻入されますが、過年度に
  当該資産について減損損失が認識されていなかった場合には、算定されたであろう帳簿価額(減価償却費控除後)を上回らな
  い場合にのみ戻入されます。このような減損損失の戻入れは、発生した期間の損益として認識されます。
  関係会社

   以下の場合に、当事者は、当社の関係会社とみなされます。
  (a) 当事者が、人またはその家族の近親者であり、かつその者が以下に該当する場合
  (ⅰ) 当社を支配または共同支配する者である。
  (ⅱ) 当社に重要な影響力を持つ。
  (ⅲ) 当社または当社の親会社の重要な経営陣の構成メンバーである。
   または
  (b) 当事者が、以下のいずれかの条件に当てはまる事業体の場合
  (ⅰ) その事業体と当社が同じグループのメンバーである。
  (ⅱ) 一方の事業体が、他方の事業体またはジョイント・ベンチャー(または他方の事業体の親会社、子会社あるいは兄弟
   会社)である。
  (ⅲ) 事業体および当社が、同一の第三者の共同支配者である。
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  (ⅳ) 一つの事業体が第三者事業体のジョイント・ベンチャーであり、他方の事業体が当該第三者事業体の関連会社であ
   る。
  (ⅴ) 事業体が、当社または当社の関連会社の従業員の退職後給付制度である。
  (ⅵ) 事業体が(a)に定義される者によって支配または共同支配されている。
  (ⅶ) (a)(ⅰ)に定義される者が事業体に重要な影響力を持つかまたは事業体(あるいは事業体の親会社)の重要な経
   営陣の構成メンバーである。
  (ⅷ) 事業体またはその構成メンバーが、当社または当社の親会社に重要な経営陣業務を提供している。
  有形固定資産および減価償却

   有形固定資産は、原価から減価償却累計額および減損を差し引いた額で表示されます。有形固定資産の項目が売却目的とし
  て分類される場合または売却目的として分類される処分グループの一部となるときは、減価償却されずHKFRS第5条に基
  づいて計上されます。有形固定資産の項目の原価は、その購入価格および当該資産をその使用目的のために稼働可能な状態と
  し設置するためにかかった直接的な費用とで構成されています。
   修繕費や維持費のように、有形固定資産が稼働後に発生した費用は、通常、当該費用が発生した期中の損益に計上されま
  す。認識基準が満たされる場合には、主要検査のための支出は、交換として、当該資産の簿価に資産計上されます。間隔をお
  いてかなりの部分の交換が必要な場合には、当社はこうした部分を個別の耐用年数を持つ個別の資産として認識し、減価償却
  を行います。
   減価償却は定額法によって計算され、有形固定資産の各品目の費用が予想耐用年数にわたって残存価額まで償却されます。
  この目的に使用される主要な年率は以下の通りです:
  家具および設備   16%から33  1/3%
  自動車   20%から33  1/3%
   有形固定資産の品目の一部が異なる耐用年数を持つ場合、品目の費用は合理的に配分され、各品目は個別に償却されます。

  残存価額、耐用年数および償却法は少なくとも各会計年度末ごとに評価され、必要に応じて調整されます。
   有形固定資産の品目および当初に認識された重要な部分は、処分時または当該資産の使用あるいは処分の際に将来の経済的
  便益が予想されない場合に、認識を中止します。当該資産の認識が中止される年度の処分または除却の際に損益に認識される
  利益または損失は、売却の純額と関連資産の簿価との差額です。
  リース(2019年1月1日から適用される)

   当社は、契約がリース契約であるかまたはリース契約を含むかどうかを契約当初に評価します。契約は、対価と引き換えに
  特定の資産の使用を一定期間支配する権利を譲渡する場合に、リース契約であるかまたはリース契約を含むとみなされます。
  借手としての当社
   当社は、短期リースおよび少額資産リースを除くすべてのリースについて、単一の認識および測定アプローチを採用しま
  す。当社は、リース料を支払うリース債務および、基礎となる資産の使用権を表象する使用権資産を認識します。
  (a) 使用権資産
   使用権資産は、リースの開始日(つまり、基礎となる資産が使用可能となる日)に認識されます。使用権資産は、減価償却
  累計額および減損損失を差し引いた原価で測定され、リース債務の再測定額が調整されます。使用権資産の費用には、リース
  債務の認識額、当初発生直接費用、および使用開始時または使用開始前のリース・インセンティブ割引後のリース支払額が含
  まれます。
  (b) リース債務
   リース債務は、リース期間にわたって支払われるリース料の現在価値で、リースの開始日に認識されます。リース料には、
  固定支払額(実質支払額が含まれます)からリース・インセンティブを割り引いた額、指標または金利により変動する変動
  リース料、および残存価額保証に基づいて支払うことが見込まれる額が含まれます。リース料には、当社が行使することが合
  理的に確実であると判断される購入オプションの行使価格、および当社による終了オプションの行使がリース条項に反映され
  ている場合には、リース終了違約金の支払額も含まれます。指標や利率に依拠しない変動リース料は、支払を引き起こす事象
  または条件が発生した期間の費用として認識されます。
   支払リース料の現在価値の計算に際して、リースに係る金利を即座に決定することが難しいため、当社は、リース開始日に
  おける増分借入費用レートを用います。開始日以降は、リース債務の金額は利息の増加を反映して増加し、支払リース料につ
  いては減少されます。さらに、リース債務の簿価は、修正、リース条項の変更、支払リース料の変更(例えば、指標または
  レートの変更に起因する将来のリース料の変更)、または原資産を購入するオプションの評価の変更があった場合には、再測
  定されます。
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  リース(2019年1月1日より前に適用される)
   実質的に資産の所有による報酬およびリスクのすべてが貸し手に残るリースは、オペレーティング・リースとして会計処理
  されます。当社が借手である場合、オペレーティング・リースに基づく貸手からのリース・インセンティブを相殺済みの支払
  リース料は、定額法ベースでリース期間にわたって損益に計上されます。
  投資およびその他の金融資産

  当初認識および測定
   金融資産は、当初認識時に、その他の包括利益を通じた公正価値および損益を通じた公正価値で測定されます。
   金融資産の当初認識時の区分は、金融資産の契約上のキャッシュ・フロー特性およびそれらを管理する当社のビジネスモデ
  ルに依拠しています。売上債権が、重要な財務要素を含んでいないか、または重要な財務要素の影響を調整しない実務上の便
  宜を当社が適用している場合を除き、当社は、金融資産を公正価値で当初測定し、さらに金融資産が損益を通じた公正価値で
  ない場合には取引費用で測定します。重要な融資要素を含んでいない、または実務上の便宜を適用している売上債権は、以下
  の「収益の認識」に規定されている方針に従い、HKFRS第15号に基づいて決定された取引価格で測定されます。
   金融資産が償却原価またはその他の包括利益を通じた公正価値で分類および測定されるためには、キャッシュ・フロー上
  に、元本および元本残高に対する利息の支払いのみ(以下「SPPI」という。)として表れる必要があります。SPPIで
  はないキャッシュ・フローを有する金融資産は、ビジネスモデルにかかわらず、損益を通じて公正価値で分類および測定され
  ます。
   金融資産を管理する当社のビジネスモデルは、キャッシュ・フローを生み出すために金融資産をどのように管理するかとい
  うことです。ビジネスモデルは、キャッシュ・フローが、契約キャッシュ・フローの回収から生じるか、金融資産の売却から
  か、またはその両方からかを決定します。償却原価で分類および測定される金融資産は、契約キャッシュ・フローの回収のた
  めに金融資産を保有することを目的とするビジネスモデルで保有されるが、その他の包括利益を通じて公正価値で分類および
  測定される金融資産は、契約キャッシュ・フロー回収のための保有と、売却目的での保有との両方を目的とするビジネスモデ
  ルで保有されています。上述のビジネスモデルで保有されていない金融資産は、損益を通じて公正価値で分類され、測定され
  ます。
   通常の方法での金融資産の売買のすべては、取引日、すなわち、当社が資産の売買を決定した日に認識されます。通常の売
  買とは、市場において一般的に規制または慣習によって定められた期間内に資産の交付を要求される金融資産の購入または売
  却のことです。
  継続的な測定

   金融資産の継続的な測定は、以下の分類に依拠します。
  償却原価の金融資産(債務証券)

   償却原価の金融資産は、のちに実効金利法を用いて測定され、減損の対象となります。利益および損失は、資産の認識が中
  止されたとき、修正または減損された際に、損益計算書に計上されます。
  その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産(債務証券)

   その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務投資、利息収益、為替再評価および減損損失または戻し入れは、損益
  計算書に認識され、償却減価で測定される金融資産と同様の方法で計算されます。残存公正価値の変動は、その他の包括利益
  に認識されます。認識の中止時、その他の包括利益に認識された公正価値の累積変動額は、損益計算書に還元されます。
  その他の包括利益を通じて公正価値で決定される金融資産(資本投資)

   当初認識時に、当社は、資本投資がHKAS第32条「金融商品:表示」に基づく資本の定義に合致し、売買目的で保有され
  ない場合に、その他の包括利益を通じて公正価値で決定された資本投資とする、変更不能な分類を選択することができる。こ
  の分類は、商品ごとに決定されます。
   これらの金融資産に係る利益または損失は、損益計算書に再計上されることはありません。分配は、支払いの権利が確立
  し、当該配当に伴う経済的便益が当社に流入する可能性が高く、かつ、当該配当の金額を信頼性をもって測定することができ
  る場合に損益計算書にその他の利益として認識されます。ただし、当該金融資産の費用の一部の回収として当社が便益を得る
  場合には、当該利益は、その他の包括利益に計上されます。その他の包括利益を通じて公正価値に指定された資本投資は、減
  損評価の対象とはなりません。
  損益を通じて公正価値で測定される金融資産

   損益を通じて公正価値で測定される金融資産は、損益計算書に認識される公正価値の純変動とともに公正価値で財政状態計
  算書に計上されます。
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   この分類には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される取り消し不能な分類を当社が選択しなかったデリバティブ
  商品および資本投資が含まれます。損益を通じて公正価値で測定される金融資産として分類される資本投資に係る分配は、支
  払いの権利が確立し、当該配当に伴う経済的便益が当社に流入する可能性が高く、かつ、当該配当の金額を信頼性をもって測
  定することができる場合に、損益計算書上のその他の利益としても認識されます。
   金融負債または非金融主体とのデリバティブを含有する複合契約は、経済的特性およびリスクの主体との関連性が薄い場
  合、組込デリバティブと同じ条件の別個の金融商品がデリバティブの定義を満たす場合、および複合契約が損益を通じて公正
  価値で測定されない場合に、主体から切り離され、別個のデリバティブとして会計処理されます。組込デリバティブは公正価
  値で測定され、公正価値の変動は損益計算書上に認識されます。再評価が行われるのは、キャッシュ・フローの大幅な修正が
  求められるような契約条件の変更があった場合、または損益を通じた公正価値区分から金融資産が再分類された場合のみで
  す。
   金融資産主体を含む複合契約に組み込まれたデリバティブの会計処理は、分離されません。金融資産の主体と組込デリバ
  ティブは、その全体として、損失を通じて公正価値で測定される金融資産として分類されることが求められます。
  金融資産の減損

   当社は、損益を通じて公正価値で測定されないすべての債務証券について、予想信用損失(以下「ECL」といいます。)
  型引当を認識します。ECLは、契約に基づく契約キャッシュ・フローおよび当社が受け取ると予測するすべてのキャッ
  シュ・フローを、当初の実効金利の概算利率で割り引いた差額に基づいています。予想キャッシュ・フローは、保有担保また
  は契約条件に不可欠なその他の信用補完物の売却からのキャッシュ・フローを含みます。
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  一般的アプローチ
   ECLは2段階で認識されます。当初認識以降、信用リスクの大幅な増加がみられない信用エクスポージャーについては、
  今後12ヶ月以内に生じる可能性のあるデフォルト事象に起因する信用損失に対して引き当てられます(12ヶ月ECL)。当初
  認識以降、信用リスクが著しく増加している信用エクスポージャーについては、債務不履行のタイミングにかかわらず、エク
  スポージャーの残存期間にわたり予想される信用損失に対して引当金が必要となります(存続期間ECL)。
   当社は、金融商品の信用リスクが当初認識時から著しく増加しているかどうかを、報告日ごとに評価しています。評価に当
  たって、当社は、報告日現在の金融商品に生じていた債務不履行リスクと、当初認識日時点の金融商品に生じていた債務不履
  行リスクとを比較し、過去および将来の情報を含む、過度の費用や労力を要することなく入手可能な合理的かつ妥当な情報を
  考慮します。
  簡便法

   重要な財務要素が含まれない売掛金および契約資産については、または重要な財務要素の影響を調整しないという実務上の
  便宜を当社が採用している場合には、当社はECLの算出に簡便法を適用しています。簡便法では、信用リスクの変動は追跡
  せず、その代わりに報告日ごとに存続期間ECLに基づく損失引当金を認識しています。当社は、過去の貸倒経験に基づき、
  債務者や経済環境に固有の将来の要因を調整した引当金マトリックスを設定しています。
   重要な財務要素が含まれる取引債権および契約資産ならびにリース債権については、上述の方針でECLを計算するにあた
  り、当社は会計方針として簡便法を採用しています。
  金融資産の認識の中止

   金融資産(または、適用ある場合、金融資産の一部または類似の金融資産グループの一部)は、主に以下の場合に認識を中
  止します(つまり、当社の財政状態計算書上から除かれます)。
  ・ 資産からキャッシュ・フローを受け取る権利が失効した場合
  ・ 当社が、資産からキャッシュ・フローを受け取る権利を譲渡した場合、または当社が「パススルー」契約に基づき、受領
  したキャッシュ・フローの満額を重大な遅延なく第三者に渡す義務を引き受けた場合;および(a)当社が資産の実質的
  にすべてのリスクおよび便益を譲渡したかまたは(b)当社が資産の実質的にすべてのリスクおよび便益を譲渡も維持も
  しないが、当該資産の支配権を譲渡した場合
   当社が、当該資産からキャッシュ・フローを受ける権利を譲渡した場合、またはパススルー契約を締結した場合には、当該

  資産の保有に伴うリスクおよび便益を留保しているか否かおよびその範囲を評価します。当社は、当該資産のリスクおよび便
  益の実質的にすべてを譲渡も留保もしておらず、かつ、当該資産の支配権の譲渡もしていない場合には、当社の継続的な関与
  の範囲内で譲渡資産を認識し続けます。その場合、当社は関連する負債も認識します。譲渡資産および関連する負債は、当社
  が留保する権利および義務の反映に基づいて測定されます。
   譲渡資産に対する保証の形を取る継続的関与は、当該資産の当初の帳簿価額と当社が返済を要求できる最大対価のいずれか
  低い金額で測定されます。
  償却原価で測定される金融負債

   未払債務およびグループ会社への未払金を含む金融負債は、貸付金および借入金に分類され、当初は公正価値に直接起因す
  る取引費用を加算した金額で表示され、その後は、実効金利法を用いて償却原価で測定されます。ただし、割引の影響が重要
  でない場合には、その金額は原価で表示されます。
   利得および損失は、負債の認識が中止された時点で、および償却処理を通じて、損益で認識されます。
  金融負債の認識の中止

   金融負債は、当該負債に基づく義務が免責または取消し、または失効した場合に認識を中止します。既存の金融負債が、実
  質的に異なる条件で同一の貸し手から別の金融負債に置き換えられる場合、または既存の負債の条件が実質的に変更される場
  合、そのような交換または変更は、当初の負債の認識の中止および新たな負債の認識として扱われ、それぞれの帳簿価額の差
  額は損益で認識されます。
  金融商品の相殺

   金融資産および金融負債は、認識された金額を相殺する強制可能な法的権利が現状存在し、かつ純額ベースで決済するかま
  たは資産の実現および負債の決済を同時にする意図がある場合に、相殺され、純額が財政状態計算書に報告されます。
  顧客の銀行預金残高

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   当社は、通常の営業取引から生じる顧客の預金を保有するために、承認された金融機関に信託勘定および分離勘定を保持し
  ています。当社は、当社が顧客の金銭に対する利息収益の一部または全部を留保することが認められており、また、顧客の金
  銭の損失または不適切な処分に対する支払義務を理由に、当社が対応する各顧客に支払うべき未払金勘定を流動負債で認識し
  ているため、顧客の金銭を顧客信託銀行残高として財政状態計算書の流動資産に分類しています。当社は、クライアントの金
  銭を、自己の義務の決済に使用することはできません。
  現金および現金同等物

   キャッシュ・フロー計算書の目的上、現金および現金同等物は、手許現金および要求払預金、容易に既知の金額に転換する
  ことができ価値の変動リスクが少なく、取得日から概ね3ヶ月以内の短い満期となる流動性の高い短期投資から構成されてお
  り、要求払い可能な銀行当座貸越を控除して、当社のキャッシュ・マネジメントに不可欠な部分を構成するものです。
   財政状態計算書の目的上、現金および現金同等物は、手許現金および定期預金を含む銀行預金から構成されており、使用制
  限はありません。
  所得税

   所得税は、当期税金と繰延税金から構成されています。損益の外部で認識された項目に関連する所得税は、その他の包括利
  益または直接資本のいずれかにおいて、外部損益として認識されます。
   当期税金資産および負債は、報告期間の末日までに施行または実質的に施行されている税率(および税法)に基づき、税務
  当局から回収または税務当局に支払われると予想される金額で、当社が事業を展開している国々で一般的に行われている解釈
  や慣行を考慮して、測定されます。
   繰延税金は、負債法を用いて、報告期間末日における税務ベースの資産および負債と財務報告目的の帳簿価額との一時差異
  のすべてが計上されます。
   繰延税金負債は、以下の場合を除いて、一時差異のすべてを認識します。
  ・ 繰延税金負債が、のれんから生じているかまたは企業結合以外の取引における資産または負債の当初認識から生じ、か
  つ、取引時点において、会計上の利益にも課税上の所得にも影響を及ぼさない場合、および
  ・ 子会社、関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資に係る将来加算一時差異について、一時差異の解消時期がコン
  トロール可能であり、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合。
   繰延税金資産は、すべての将来減算一時差異ならびに未使用の税額控除および未使用の税務上の損失の繰越に対して認識さ
  れます。繰延税金資産は、以下を除き、将来減算一時差異、未使用の税額控除および未使用の税務上の損失の繰越しが利用で
  きる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識されます。
  ・ 将来減算一時差異が、企業結合ではない取引における資産または負債の当初認識から生じ、かつ、取引時点において、会
  計上の利益にも課税所得にも影響を及ぼさない場合、および
  ・ 子会社、関連会社およびジョイント・ベンチャーへの投資に関連する将来減算一時差異について、繰延税金資産は、予測
  可能な将来に当該一時差異が解消し、一時差異が使用可能な課税所得が生じる可能性が高い範囲内でのみ認識される場合
   繰延税金資産の帳簿価額は、各報告期間の末日に見直しを行い、繰延税金資産の全部または一部を活用するのに十分な課税
  所得が稼得される可能性がもはや低い範囲内で減額しています。未認識の繰延税金資産は、各報告期間の末日に再評価され、
  繰延税金資産の全部または一部を回収するのに十分な課税所得が得られる可能性が高くなった範囲内で認識されます。
   繰延税金負債は、報告期間の末日までに施行または実質的に施行されている税率(および税法)に基づいて、資産が実現し
  た時点または負債が決済された時点に適用されると見込まれる税率で測定されます。
   当期税金資産を当期税金負債と相殺する法的に強制力のある権利が存在し、かつ、繰延税金が同一の課税事業体および同一
  の税務当局に関連している場合に、繰延税金資産および繰延税金負債は相殺されます。
  収益認識

  顧客との契約から生じる収益
   顧客との契約から生じる収益は、財貨またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財貨またはサービスと引き換え
  に当社が受領する予定の対価を反映した額で認識されます。収益は、以下の基準に基づいて認識されます。
  (a) 投資顧問報酬は、各報酬が稼得された時点で収益認識を行っています。特定の業績目標の達成に伴い生じる追加的な成
   功報酬は、当該報酬を受け取る権利が確認された時点で、関連するファンドの年度末に認識されます。
  (b) 投資ファンドの買戻しに係る手数料は、関連するコントラクト・ノートが実行された取引日に収益として認識されま
   す。
  (c) 金融商品の予想残存期間にわたり見積受取現金を金融資産の帳簿価額まで割引いたレートを適用した実効金利法を用い
   た発生主義に基づく受取利息および
  (d) 受益者の支払いを受ける権利が確定した場合の配当収入
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  株式ベースの支払取引
   当社の最終的な持株会社であるマニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションは、マニュライフ・ファイナンシャ
  ル・コーポレーション・グループの業務の成功に貢献した参加適格者にインセンティブ報酬を提供する目的で株式報酬型オプ
  ション・スキームを導入しています。当社の従業員(取締役を含む)は、株式報酬を受け取り、従業員は、持分証券の対価と
  して、業務を提供します。(以下「持分決済取引」といいます。)。
   2002年11月7日以降に付与された従業員との持分決済取引の費用は、付与日時点の公正価値を参照して測定されます。公正
  価値はブラック・ショールズ・オプション・プライシング・モデルを用いて決定され、その詳細は財務書類の注記22に記載さ
  れています。持分決済取引の費用は、業績および/または勤務条件が満たされた期間にわたって、対応する株式の増加ととも
  に、従業員給付費用として認識されます。
   権利確定日までの各報告期間末日における持分決済取引に関して認識される累積費用は、権利確定期間が終了した範囲と、
  最終的に権利確定する株式性金融商品の数についての当社の最善の見積りを反映しています。ある期間の損益に対する費用ま
  たは貸方の計上は、その期間の期首と期末に認識された累積費用の変動を表しています。
   付与日の報奨の公正価値の決定には、勤務および市場外の業績の状況は考慮されませんが、条件が満たされる可能性は、最
  終的に権利が確定するであろう資本性金融商品の当社の将来の最善の見積りの一部として評価されます。市場での業績状況
  は、付与日の公正価値に反映されます。報奨判断に付されたその他の条件であって、関連する勤務条件を伴わないものは、権
  利確定の条件ではないとみなされます。権利確定でない条件は、報奨の公正価値に反映され、勤務および/または業績条件が
  ない限り、報奨の即時の費用計上につながります。
   市場外の業績および/または勤務条件が満たされていないために、最終的に付与されない報奨については、費用は認識され
  ません。報奨が、市場の業績および/または権利確定とならない条件を含む場合、当該取引は、市場条件または権利確定とな
  らない条件が満たされているか否かにかかわらず、権利確定として取り扱われます。ただし、その他すべての業績条件およ
  び/または勤務条件が満たされていることを条件とします。
   持分決済報奨の条件が修正される場合、報奨判断の当初条件が満たされていれば、最低限の費用として、条件が修正されな
  かったものとして認識されます。さらに、株式報酬の公正価値総額を増加させるいかなる修正についても費用が認識され、ま
  たは、修正日に測定された従業員にとって有益である場合には認識されます。
   持分決済報奨が取り消された場合、取消日に付与されたものとして処理され、報奨判断のために未認識の費用は、直ちに認
  識されます。これには、会社または従業員のいずれかの支配下にある権利不帰属条件が満たされない場合の報奨判断も含まれ
  ます。
   ただし、取り消された報奨判断に代えて新たな報奨判断が行われ、それが付与された日に代替報奨判断として指定された場
  合、取り消された報奨判断および新たな報奨判断は、前項に記載されたように、当初報奨判断の修正であるものとして取り扱
  われます。
   現金決済取引の費用は、付与された金融商品の条件を考慮した上で、公正価値で当初測定されます。公正価値は、対応する
  負債の認識を伴う権利確定までの期間にわたって、費用計上されます。負債は、決済日を含む各報告書等期間の末日に測定さ
  れ、公正価値の変動は損益を通じて認識されます。
   当社は、持分決済報奨に関してHKFRS第2号の移行措置を採用しており、またHKFRS第2号を、2002年11月7日以
  降に付与され、2005年1月1日まで権利確定されなかった持分決済報奨および2005年1月1日以降に付与された持分決済報奨
  に対してのみ適用しています。
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  その他の従業員給付
  休暇の繰越
   会社は、従業員の雇用契約に基づき、暦年ベースで年次有給休暇を付与します。一定の状況下では、報告期間終了時点で未
  消化の休暇は1年間繰り越され、翌年に各従業員が利用することが認められています。従業員が期中に獲得し繰越した当該有給
  休暇にかかる予想将来費用について、報告期間の末日に発生が行われます。
  年金制度

   当社は、管理当局に従って確定拠出型公的積立年金制度(以下「MPF制度」といいます。)を運営しており、参加する資
  格のある従業員はこの制度に加入することができます。拠出は、従業員の基本給の一定割合に基づいて行われ、MPF制度の
  規則に従って支払われるべき金額になった時点で損益に計上されます。MPF制度の資産は、独立管理資金として、当社の資
  産とは分離して保有されています。当社の企業拠出は、MPFスキームに拠出されたときに従業員に全額を付与します。ただ
  し、MPFスキームの規則に従って、拠出金全額を付与する前に従業員が退職した場合に当社に払い戻される当社の任意企業
  拠出金は除きます。
  配当

   最終配当は、株主総会において投資主によって承認されたときに負債として認識されます。
   中間配当については、当社の定款により中間配当の宣言の決定権が取締役会に付与されているため、提案および宣言が同時
  に行われます。したがって、中間配当は、取締役会によって提案され宣言された場合には、直ちに負債として認識されます。
  外貨

   本財務書類は、当社の機能通貨である香港ドルで表示されています。
   外貨建取引は、取引日の機能通貨の実勢為替レートを用いて当初計上されます。外貨建貨幣性資産および負債は、報告期間
  末日の為替レートで機能通貨に換算しています。貨幣性項目の決済または換算で生じる差異は、損益に認識されます。
   外貨建取得原価で測定される非貨幣性項目は、当初取引日の為替レートを用いて換算されます。外貨建公正価値で測定され
  る非貨幣性項目は、公正価値測定日の為替レートを用いて換算されます。公正価値で測定される非貨幣性項目の換算から生じ
  る損益は、当該項目の公正価値の変動に伴う損益の認識にしたがって処理されます。
  3. 重要な会計上の見積

   当社の財務書類の作成に当たり、経営陣は、収益、費用、資産および負債の報告額ならびにこれらに付随する開示、ならび
  に偶発債務の開示に影響を及ぼす調整、見積りおよび仮定を行うことが求められます。これらの仮定や見積りが不確実である
  場合には、結果として将来影響を受ける資産および負債の帳簿価額に重大な修正が必要となる可能性があります。
  判断

   当社の会計方針を適用する過程において、経営陣は、見積りを伴うものを除き、財務書類で認識される金額に最も重要な影
  響を与える以下の判断を行いました。
  顧客との契約による収益

   当社は、投資顧問サービスの収益は、顧客が当社によって提供される利益を同時に受領し、かつ消費することから、経時的
  に認識されるべきであると結論付けました。
  見積の不確実性

   次年度以降の資産および負債の帳簿価額に重大な修正をもたらすリスクのある、将来に係る重要な仮定および報告期間末時
  点における見積もりの不確実性に係るその他の重要な要因は、以下のとおりです。
  非金融資産の減損(のれんを除く)
   当社は、すべての非金融資産について減損の兆候があるかどうかを、各報告期間末時点で評価しています。その他の非金融
  資産については、帳簿価額が回収できない可能性を示す兆候がある場合に、減損テストを実施しています。減損は、資産また
  は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額(公正価値から処分費用を控除した金額と使用価値のいずれか高い方)を超過する
  場合です。処分費用控除後の公正価値の算定は、類似資産の独立当事者間取引における拘束力のある売買取引または当該資産
  の処分費用を控除した観察可能な市場価格から得られる入手可能なデータに基づいています。使用価値の計算が行われる場
  合、経営陣は、資産または資金生成単位からの将来の予想キャッシュ・フローを見積り、それらのキャッシュ・フローの現在
  価値を計算するために適切な割引率を選択しなければなりません。
  繰延税金資産
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   繰延税金資産は、当該損失を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で、未使用のすべての税務上の損失に対して
  認識されます。将来の税務戦略と併せて将来の課税所得の予測される時期と水準に基づいて、認識可能な繰延税金資産の額を
  決定するためには、経営陣の重要な判断が求められます。
  ストラクチャード・エンティティとしての投資ファンドの評価
   当社は、アセット・マネジメント業務を提供しているファンドがストラクチャード・エンティティであるか否かを評価しま
  した。
   当社は、これらのファンド(投資者、独立取締役会または受託会社)において、ファンド運用会社としての当社の解任、
  ファンドの清算、またはファンドにおける保有持分の買戻し(かかる権利がファンドの清算に相当する場合)を行う権利を含
  む、他の当事者に付与された議決権およびその他の類似の権利を考慮し、これらの権利が誰がファンドを支配しているかを判
  断する主要な要因であるかについて結論を出しました。当社は、管理するファンドが、実質的な撤退または清算権利(清算に
  類似した買戻し権利を含みます)が存在しなければ、ストラクチャード・エンティティであると判断しました。
  4. 収益およびその他の収入

   収益は、認可機関および投資顧問報酬からの利息収入です。収益分析、その他の収益および収入の内訳は以下のとおりで
  す。
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  顧客との契約による収益

   認可機関からの受取利息             1,671,435    700,112
   投資顧問報酬            1,074,938,070    1,100,236,836
               (429,851,230)    (423,884,887)
   控除:投資費用および戻し入れ
               646,758,275    677,052,061

  その他の収入

   ジョイント・ベンチャーからの配当収益             6,556,709    37,062,884
   企業間の費用再請求             58,752,006    58,800,655
   損益を通じて公正価値で測定される金融投資に係る利益             7,533,150    1,878,859
               (1,283,050)    (722,813)
   為替差損、純額
               71,558,815    97,019,585

               718,317,090    774,071,646

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  5. 税引前(損失)/利益
   当社の営業費用には、以下が含まれます。
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  従業員給付費用

   賃金および給与            506,772,156    484,181,061
   拠出年金             19,185,123    17,774,155
   株式報酬             25,221,315    16,389,638
  サービス料  (注記23)
               79,009,059    74,549,210
  賃貸および入居費用    (注記23)
               39,266,719    36,862,079
  使用権資産の減価償却費    (注記20)
               12,640,497     -
  監査人報酬             1,038,253    1,417,659
  リース債務利息   (注記20)
                1,009,141     -
   従業員給付費用およびサービス料の表示については、契約の本質をより適切に示すために組替えられ、当期の表示に合わせ

  られています。
  6. 取締役報酬

   香港会社条例第383条(1)(a)および会社法第2部(取締役の利益に関する情報の開示)規則に従って開示される取締役
  の報酬は、以下の通りです。
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  費用              225,811    68,034

  その他の報酬
               18,168,973    19,970,012
   給与、手当および現物給付
               18,394,784    20,038,046

   取締役の報酬の表示については、契約の本質をより適切に示すために組替えられ、当期の表示に合わせられています。

  7. 所得税

   当期中、香港での課税所得が発生しなかったため(2018年:なし)、香港所得税の引当金は計上されていません。
   法定実効税率を用いて税引前損失に適用される税額/税額控除と実効税率を用いて計算した税費用との調整は、以下のとお

  りです:
             2019年     2018年
            香港ドル   %  香港ドル   %
            (57,700,588)      67,584,010

  税引前(損失)  / 利益
  法人税(法定税率16.5%)          (9,520,597)   16.5  11,151,362   16.5

  非課税所得          (1,357,618)   2.4  (6,230,894)   (9.2)
  非控除費用          4,393,338   (7.6)  2,761,311   4.1
  未認識税金損失          6,484,877   (11.2)    -  -
              -    (7,681,779)
  未認識税金損失の税務効果             -     (11.4)
              -     -

  税費用(実効税率)             -     -
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  8. 有形固定資産
            備品および設備     自動車    合計
             香港ドル   香港ドル   香港ドル
  2019年1月1日および12月31日:

  取得原価          7,720,276    951,626   8,671,902
            (7,720,276)    (951,626)   (8,671,902)
  減価償却累計額
  帳簿価額            -   -   -
            備品および設備     自動車    合計

             香港ドル   香港ドル   香港ドル
  2018年1月1日および12月31日:

  取得原価          7,720,276    951,626   8,671,902
            (7,720,276)    (951,626)   (8,671,902)
  減価償却累計額
  帳簿価額            -   -   -
  9. 損益を通じて公正価値で測定される金融投資

                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  学校債、公正価値              825,000    825,000

  クラブ債、公正価値              560,000    560,000
               84,484,947    70,648,276
  ミューチュアル・ファンド、公正価値
               85,869,947    72,033,276

  10.  子会社に対する投資

                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
               316,569,569    290,032,569

  非上場株式、取得価額
   当社の流動資産2,835,873香港ドル(2018年:485,536香港ドル)に含まれる子会社に対する債権は無担保、無利息であり、

  要求に応じて返済されます。
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   子会社に関する詳細は次のとおりです。
               当社が直接保有
           発行済株式資本   する普通株式の
  名称      設立地     額面   割合   主要な活動
  マニュライフ・インベストメ

  ント・マネジメント(台湾)               証券投資ファンド設
  カンパニー・リミテッド               立および管理ならび
         台湾 331,500,000新台湾ドル       100
  (旧:マニュライフ・アセッ               に投資一任サービス
  ト・マネジメント(台湾)カ                 への従事
  ンパニー・リミテッド)
  マニュライフ・インベストメ

                  投資一任サービスへ
  ント(上海)リミテッド・カ      中国  7,374,989米ドル      100
                    の従事
  ンパニー
  マニュライフ・インベストメ

                  ノミニー口座サービ
  ント・マネジメント(香港)
         香港  100,000香港ドル      100
                   スへの従事
  ノミニーズ・リミテッド
   マニュライフ・インベストメント・マネジメント(台湾)カンパニー・リミテッドの財務書類では扱われていない同社に係

  る当社に帰属する年間の純損失額は、6,779,431香港ドル(2018年:632,102香港ドルの純利益)でした。当社に帰属する子会
  社の報告期間末日現在の取得後累積損失の純額は、108,875,255香港ドル(2018年:102,095,824香港ドル)であり、当社の財
  務書類上、配当または減損損失の処理はされませんでした。
   マニュライフ・インベストメント(上海)リミテッド・カンパニーの財務書類では処理されていなかった当社に帰属する同
  社に係る報告期間末日の純損失は11,822,890香港ドル(2018年:8,025,093香港ドル)でした。当社に帰属する子会社の報告期
  間末現在の取得後累積損失の純額は、23,984,888香港ドル(2018年:12,161,998香港ドル)であり、当社の財務書類上、配当
  または減損損失の処理はされませんでした。
   マニュライフ・インベストメント・マネジメント(香港)          ノミニーズ・リミテッドの当期純利益はゼロでした。当社の財務
  書類上、配当または減損損失の処理はされませんでした。
  11.  ジョイント・ベンチャーへの投資

                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
               1,123,135,816    1,123,135,816

  非上場投資、取得価額
              以下についての割合

        発行済株式
  名称        登記の場所        主要な活動
             持分権  議決権  利益配当
        持分の詳細
  マニュライフ・TEDA・

        登記資本
  ファンド・マネジメント・          中国  49  49  49 ファンド管理
        (1人民元)
  カンパニー・リミテッド
   上記のジョイント・ベンチャーへの出資は、当社が直接保有しています。

   当社の重要なジョイント・ベンチャーと考えられるマニュライフ・TEDA・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミ
  テッドは、HKAS第28号の適用除外に基づき、原価法により会計処理しています。
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   以下の表は、会計方針の相違を調整し、財務書類上の帳簿価額と一致させたマニュライフ・TEDA・ファンド・マネジメ
  ント・カンパニー・リミテッドの財務情報の概要を表したものです。
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  現金および現金同等物             685,938,863    654,346,531

               240,361,958    241,689,146
  その他の流動資産
  流動資産合計             926,300,821    896,035,677
               12,168,080    7,603,015

  非流動資産
  金融負債、取引およびその他の未払金を除く                   -

               102,027,793    75,844,603
  その他の流動負債
  流動負債合計             102,027,793    75,844,603
                 -    -

  非流動金融負債、取引およびその他の未払金ならびに引当金を除く
  非流動負債合計               -    -
                2019年    2018年

                香港ドル    香港ドル
               836,441,109    827,794,089

  純資産
               836,441,109    827,794,089

  純資産、のれんを除く
  当社のジョイント・ベンチャーへの出資持分への一致

  当社持分比率              49%    49%
  ジョイント・ベンチャーの純資産の当社持分             409,856,143    405,619,104
               713,279,673    717,516,712
  加算:取得後利益
  投資の簿価            1,123,135,816    1,123,135,816
  収入             272,762,184    302,069,313

  受取利息             23,331,121    34,066,153
  減価償却             11,733,404    7,826,581
  税金             (13,551,456)    (19,220,978)
  当期利益および包括利益合計             33,904,356    39,500,619
                2,841,110    (509,832)
  その他の包括利益
  12.  繰延税金

   当社は、香港で生じた480,246,701香港ドル(2018年:415,890,505香港ドル)の税務上の損失があり、当該損失が発生した
  会社の将来の課税所得と相殺することが可能です。当社は以前より、税務上の欠損金のポジションにあり、当該税務上の欠損
  金を利用可能な課税所得が生じる可能性が高いとは考えられないため、これらの損失に関して繰延税金資産は、認識されてい
  ません。
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  13.  売掛金
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  未収投資顧問報酬   (注記(a))

               57,948,204    44,388,083
  -証券取引からの未収金額(注記(b))
  -現金顧客
                1,690,000     -
  ファンド運営会社              920,036     -
                5,003,148    4,091,561
  その他の未収費用(注記(a))
               65,561,388    48,479,644

  (a)売掛金は、当社が管理するファンドから受領可能な投資顧問報酬を表しており、通常は3ヶ月以内に決済される。信
   用リスクが著しく集中している状況にはありません。売掛金の帳簿価額は、その公正価値と近似しています。
  (b)現金顧客およびファンド運営会社からの売掛金は、証券取引における通常の業務から生じます。これらの金額は、報
   告期間終了時点で減損していないと判断されています。
   当期中、売掛金の減損に係る認識された減損引当金はありません(2018年度:ゼロ)。

  2019年12月31日に終了した年度におけるHKFRS第9条に基づく減損

   予想信用損失の測定のため、各報告日に引当金マトリックスを用いて減損分析が実施されます。
   引当金マトリックスを用いた当社の取引売掛金の信用リスク・エクスポージャーについての情報は、以下の通りです。
            2019年12月31日現在
                    合計
          当期末時点   1~3か月   3か月超
  予想信用損失レート         0%   0%   0%   0%

  簿価、総額(香港ドル)        61,176,492   3,988,936   395,960  65,561,388
  予想信用損失(香港ドル)         -   -   -   -
  14.  前払金、預金およびその他の未収金

                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  預金              574,727    577,016

                4,876,707    3,600,677
  前払金およびその他の未収金
                5,451,434    4,177,693

   上記資産のうち、支払期日を過ぎているものも減損しているものもありません。上記勘定に含まれる金融資産は、近年にお

  ける債務不履行の履歴がない債権に関連するものです。これらの金融資産の帳簿価額は、その公正価値に近似しています。
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  15.  関係会社の残高
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  債権額

   -直接持株会社
                 -  4,173,603
   -子会社
                2,835,873    485,536
   -兄弟会社
               63,068,885    93,664,899
   -ジョイント・ベンチャー            6,298,953     -
               72,203,711    98,324,038
  債務額

   -中間持株会社
               27,973,986    53,908,960
   -直接持株会社
                932,530     -
   -子会社
                100,000     -
   -兄弟会社
               32,588,988    42,904,755
   -ジョイント・ベンチャー              -   150,709
               61,595,504    96,964,424
   関係会社の残高は、無担保、無利息であり、要求に応じて返済されます。これらの残高の帳簿価額は、その公正価値に近似

  します。
  16.  顧客銀行の残高

   当社は、香港証券先物(顧客資金)規則の規定に従い、関連ノミニー企業を通して、認可金融機関との分別勘定において、
  20,169,157香港ドル(2018年:ゼロ)の顧客資金を保有していました。当社の現金および現金同等物には、顧客預かり金は含
  まれていません。
  17.  現金および現金同等物

                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
               219,027,869    229,193,310

  現金および銀行残高
   当社が所有権を有する銀行預金は、日々の銀行預金金利に基づく変動金利を得ます。銀行残高は、近年にデフォルトの履歴

  のない信用力のある銀行に預金されます。
  18.  買掛金

                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  顧客への未払金額             12,713,297     -

               10,065,897     -
  ファンドへの未払金額
               22,779,194     -

   顧客およびファンドに対する未払金は、証券取引の通常の過程において発生した未払金を示しています。

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  19.  未払債務
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  未払金              781,564    933,255

               228,690,520    189,921,085
  その他未払費用
               229,472,084    190,854,340

   未払金は無利息であり、平均限月は3ヶ月であり、その他の未払費用は通常、1年以内に決済されます。簿価は、その公正

  価値に近似します。
  20.  リース

  (a) 使用権資産
   当社の使用権資産の簿価および年度中の変動は以下のとおりです。
                   当社使用の
                   リース資産
                    香港ドル
  2019年1月1日現在                   -

  追加                 37,921,489
                   (12,640,497)
  償却費用(注記5)
                   25,280,992

  2019年12月31日現在
  (b) リース債務

   当社のリース債務の簿価および年度中の変動は以下のとおりです。
                    2019年
                    香港ドル
  2019年1月1日時点の簿価                   -

  新規リース                 37,921,489
  当期中の認識利息増分(注記5)                 1,009,141
                   (13,244,160)
  支払額
                   25,686,470

  2019年12月31日時点の簿価
  分析:

   1年以内                12,636,114
                   13,050,356
   1年超
  (c) リースに関して損益で認識された金額は、以下のとおりです。

                    2019年
                    香港ドル
  リース債務に係る利息(注記5)                 1,009,141

                   12,640,497
  使用権資産の償却費用(注記5)
                   13,649,638

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  21.  株式資本
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
  発行済で全額払込済:
  普通株式1,318,498,343口

               1,371,944,843    1,298,707,843
  (2018年:1,245,261,343口、1株当たり1香港ドル)
  優先株式301,000,000口

               301,000,000    301,000,000
  (2018年:301,000,000口、1株当たり1香港ドル)
               1,672,944,843    1,599,707,843

   当社の普通株式資本の変動の概要は、以下の通りです。

                    株式資本
                  およびその他の
                  法定内部留保  
            発行済株式数    株式資本
  普通株式              香港ドル   香港ドル
  2018年1月1日現在         1,229,543,543   1,282,990,043   1,282,990,043
            15,717,800   15,717,800   15,717,800
  発行済株式(注記(a))
  2018年12月31日および

            1,245,261,343   1,298,707,843   1,298,707,843
  2019年1月1日現在
            73,237,000   73,237,000   73,237,000
  発行済株式(注記(b))
            1,318,498,343   1,371,944,843   1,371,944,843

  2019年12月31日現在
  注記:
  (a)2017年2月23日付の普通決議に基づき、2018年3月27日に、当社の既存株主に対し、普通株式15,717,800口を発行
   した結果、15,717,800香港ドルの株式資本が増額されました。発行の目的は、子会社への資本資金でした。
  (b)2019年3月7日付の普通決議に基づき、2019年4月29日に当社の既存株主に対し、普通株式46,800,000口を発行し
   た結果、46,800,000香港ドルの株式資本が増額されました。発行の目的は、当社の継続的な運転資本を調達するこ
   とでした。
   2019年3月7日の普通決議に基づき、2019年8月26日および2019年11月22日に、当社の既存株主に対し、15,660,000口およ

  び10,777,000口の普通株式が発行され、その結果、株式資本がそれぞれ15,660,000香港ドルおよび10,777,000香港ドル増加し
  ました。発行の目的は、子会社への資本注入のための資金調達でした。
  22.  最終的な持株会社のエグゼクティブ・ストック・オプション制度の具体化、リストリクテッド(特定譲渡制限付き)・

  シェア・プランおよびパフォーマンス・シェア・プラン
   最終的な持株会社のエグゼクティブ・ストック・オプション・プラン(以下「ESOP」といいます。)に基づき、ストッ
  ク・オプションは、当社の従業員(取締役を含む)に対し、当社に供与されたサービスに対して定期的に付与されます。オプ
  ションは、オプションが付与された日の直前の営業日において、最終持株会社の普通株式の終値に等しい行使価格で普通株式
  を購入する権利を、保有者に提供します。ストック・オプションの権利は4年を超えない期間であり、また付与日から10年以
  内です。当社の従業員のために、合計73,600,000口の普通株式がESOPに基づいて準備されています。
   ESOPに加え、当社の最終持株会社はまた、当社に提供されたサービスについて、当社の従業員(取締役を含む)にリス
  トリクテッド・シェア(以下「RSU」といいます。)およびパフォーマンス・シェア(以下「PSU」といいます。)を付
  与しました。RSUおよびPSUは、参加者に対し、RSUおよびPSUの権利が確定した時点で当社の最終持株会社の普通
  株式(同口数)の市場価格に相当する支払いを受け取る権利を与え、発行から3年以内に支払われます。参加者の勘定には、
  普通株式に宣言された配当金が貸方計上されます。当社の最終持株会社の普通株式は、RSUおよびPSUに関連して発行さ
  れません。
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   本制度においては、当年度中に以下の株式オプションが未行使でした。
          2019年        2018年
       加重平均行使価格    オプション数   加重平均行使価格    オプション数
       (カナダドル)        (カナダドル)
  1月1日時点      20.29   254,629    19.25   249,433

  当期中の付与      22.60    44,830    24.73    19,037
  当期中の行使      17.57   (52,497)     -    -
  当期中の取消/失効      19.48   (26,613)    37.71   (13,841)
  12月31日時点      20.12   220,349    18.65   254,629

   報告期間末時点における発行済の株式オプションの行使価格および行使期間は次のとおりです。

  2019 年
  行使期間             行使価格*   オプション数
               カナダドル
  2020年5月3日から2031年5月3日              22.60    44,830
  2019年2月27日から2030年2月27日              24.73    19,037
  2018年2月28日から2029年2月28日              24.61    17,690
  2017年2月23日から2026年2月23日              17.59    50,720
  2016年2月24日から2025年2月24日              22.02    30,896
  2015年2月25日から2024年2月25日              21.20    13,726
  2014年2月19日から2023年2月19日              15.52    13,926
  2013年2月21日から2022年2月21日              12.64    20,119
  2012年2月22日から2021年2月22日              18.91    3,437
                    5,968
  2011年2月23日から2020年2月23日              19.48
                    220,349
  2018 年

  行使期間             行使価格*   オプション数
               カナダドル
  2019年2月27日から2030年2月27日              24.73    19,037
  2018年2月28日から2029年2月28日              24.61    17,690
  2017年2月23日から2026年2月23日              17.59    50,720
  2016年2月24日から2025年2月24日              22.02    30,896
  2015年2月25日から2024年2月25日              21.20    13,726
  2014年2月19日から2023年2月19日              15.52    18,568
  2013年2月21日から2022年2月21日              12.64    26,825
  2012年2月22日から2021年2月22日              18.91    13,747
  2011年2月23日から2020年2月23日              19.48    25,929
                    37,491
  2010年2月15日から2019年2月15日              15.67
                    254,629
  *株式オプションの行使価格は、最終持株会社の株式資本にライツ・イシュー、ボーナス・イシューまたはその他の類似
   の変動があった場合には、調整の対象となります。
   当社は、2019年12月31日終了年度中に642,637香港ドル(2018年:224,983香港ドル)の株式オプション費用を認識しまし

  た。
   当年度中に付与されたRSUおよびPSUの公正価値は5,640,052香港ドル(2018年:994,007香港ドル)でした。当社は、
  2019年12月31日に終了した年度中に24,578,678香港ドル(2018年:16,164,654香港ドル)のRSUおよびPSUの費用を認識
  しました。
   2019年12月31日現在、RSUおよびPSU負債の帳簿価額は22,517,660香港ドル(2018年:8,809,539香港ドル)でした。
  23.  関係会社取引

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  (a) 当年度中における当社の関係会社との重要な取引は、次のとおりです。
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
             注記
  以下からの受取投資顧問報酬          (ⅰ)
   -直接持株会社
               16,558,128    57,614,380
   -子会社
               13,380,897    14,579,359
   -兄弟会社
               459,806,417    588,486,379
  以下に対する投資報酬費用          (ⅱ)
   -中間持株会社
               39,536,884    36,293,822
   -子会社
                6,896,585    6,348,464
   -ジョイント・ベンチャー
                482,947    986,359
   -兄弟会社
               232,798,909    256,202,578
  以下に対するサービス費用          (ⅲ)
   -中間持株会社
               44,684,157    38,319,836
   -持株会社
               58,705,485    58,782,003
   -兄弟会社
               25,581,346    28,033,391
  兄弟会社へ支払われたサービス料          (ⅳ)   79,009,059    74,549,210
  以下に対する支払賃貸および入居費用          (ⅴ)
   兄弟会社            24,189,058    36,627,167
  情報システム料          (ⅵ)
   -最終的な持株会社
                2,371,211    2,638,241
   -中間持株会社
               13,399,917    3,468,543
   -兄弟会社              -  9,227,190
  注記:
  (ⅰ)投資顧問報酬の収入は、直接持株会社、子会社および兄弟会社と合意した条件に基づいています。
  (ⅱ)投資報酬費用には、投資運用会社報酬、トレーラー報酬および代理店報酬が含まれます。投資運用会社報酬は、子
   会社、兄弟会社、ジョイント・ベンチャーおよび中間持株会社と合意した条件に基づいて決定されます。トレー
   ラー報酬および代理店報酬は、兄弟会社が当社に提供するサービスを示しており、兄弟会社で発生した費用に基づ
   いています。
  (ⅲ)サービス料は、当社が中間持株会社、直接持株会社および兄弟会社に提供するサービスの対価を示しています。
   サービス料は実際に発生した費用に基づいています。
  (ⅳ)兄弟会社、中間持株会社、最終持株会社に支払われたサービス料および情報システム料は、実際に発生した費用に
   基づいています。
  (ⅴ)賃貸および入居費用は、兄弟会社が当社に提供するサービスを示しています。当該費用は、兄弟会社で発生した費
   用に基づいています。
  (b) 関係会社取引残高

   2019年12月31日現在の関係会社との残高は無担保、無利息であり、要求に応じて返済されます。これらの帳簿価額はその公
  正価値に近似しています。
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  (c) 会社の主要な経営陣の報酬:
                2019年    2018年
                香港ドル    香港ドル
               18,394,784    20,038,046

  短期従業員報酬
               18,394,784    20,038,046
   取締役会の報酬の詳細は、財務書類の注記6に記載されています。

  24.  オペレーティング・リース契約

   当社は、事務所(管理費およびサービス料を含む)をオペレーティング・リース契約により賃借しています。物件の賃貸借
  については、3年間の契約交渉が行われています。
   2018年12月31日現在、キャンセル不可能なオペレーティング・リースの下での、当社の将来の総最低支払リース料は以下の

  通りです。
                    2018年
                    香港ドル
  1年以内                 18,533,715
                   74,134,860
  2年から5年以内すべて
                   92,668,575
  25.  カテゴリー別金融商品

   当報告期間末日における金融商品の区分ごとの帳簿価額は、次のとおりです。
  2019 年
               損益を通じて公正
           償却原価での金融   価値で測定される
  金融資産           資産   金融資産    合計
            千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル
  損益を通じて公正価値で測定される金融投資            -  85,870   85,870

  売掛金           65,561    -  65,561
  前払勘定およびその他の未収金に含まれる金融資産           2,257    -   2,257
  関係会社に対する債権           72,204    -  72,204
  顧客銀行勘定           20,169    -  20,169
             219,028     -  219,028
  現金および現金同等物
             379,218    85,870   465,089

                  償却原価での金融

  金融負債                  負債
                   千香港ドル
  買掛金                  22,779

  未払債務                 229,472
                    61,596
  関係会社に対する債務
                    313,847

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   報告期間末における金融商品の区分ごとの帳簿価額は次のとおりです。
  2018 年
               損益を通じて公正
           償却減価での金融   価値で測定される
  金融資産           資産   金融資産    合計
            千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル
  損益を通じて公正価値で測定される金融投資            -  72,033   72,033

  売掛金           48,480    -  48,480
  前払勘定およびその他の未収金に含まれる金融資産           2,269    -   2,269
  関係会社に対する債権           98,325    -  98,325
             229,193     -  229,193
  現金および現金同等物
             378,267    72,033   450,300

                  償却原価での金融

  金融負債                  負債
                   千香港ドル
  未払債務                 190,854

                    96,965
  関係会社に対する債務
                    287,819

  26.  金融商品の公正価値および公正価値ヒエラルキー

   公正価値に合理的に近似させた場合を除き、当社の金融商品の簿価および公正価値は以下のとおりです。
           簿価      公正価値
          2019年   2018年   2019年   2018年
          千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル
  金融資産

  損益を通じて公正価値で測定される

  金融投資
  ミューチュアル・ファンド        84,485   70,648   84,485   70,648
  学校債         825   825   825   825
           560   560   560   560
  クラブ債
          85,870   72,033   85,870   72,033

   現金および現金同等物、売掛金、前払金、預金およびその他の債権に含まれる金融資産、その他の債務および未払金に含ま

  れる金融負債、系列会社から/系列会社に支払われるべき金額の公正価値は、これらが短期の金融商品であることに主に起因
  して、帳簿価額に近似しています。
   金融資産および負債の公正価値は、強制買戻しまたは償還の場合を除いて、その商品の希望する当事者間での現状取引可能
  な金額で含まれています。公正価値の見積りに当たっては、以下の方法および仮定を用いています。
   ミューチュアル・ファンドおよびクラブ債の公正価値は、市場価格に基づいています。学校債は、活発な市場がないため、
  償却原価から減損損失を差し引いた金額で計上しています。学校債は無利子で、要求に応じて返済されます。年度末時点で、
  経営陣は学校債の減損評価を行いました。取引相手方から支払不履行の履歴がなく、かつ、取引相手方の財政状態が健全であ
  ることから、経営陣は、帳簿価額は公正価値に近似していると結論づけました。
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  公正価値ヒエラルキー
   以下の表は、当社の金融商品の公正価値測定ヒエラルキーを示すものです。
  公正価値で測定される資産

  2019年12月31日現在
             以下を使用した公正価値
         活発な市場にお   重要な観察可能   重要な観察不能
         ける取引価格   なインプット   なインプット
         (レベル1)   (レベル2)   (レベル3)     合計
          千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル
  損益を通じて公正価値で測定

  される金融資産
   ミューチュアル・ファンド        84,485    -   -  84,485
   学校債         -   -   825   825
           560    -   -   560
   クラブ債
          85,045    -   825   85,870

  2018年12月31日現在

             以下を使用した公正価値
         活発な市場にお   重要な観察可能   重要な観察不能
         ける取引価格   なインプット   なインプット
         (レベル1)   (レベル2)   (レベル3)     合計
          千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル
  損益を通じて公正価値で測定

  される金融資産
   ミューチュアル・ファンド        70,648    -   -  70,648
   クラブ債         -   -   825   825
           560    -   -   560
          71,208    -   825   72,033

   2019年12月31日現在、当社は、公正価値で測定される金融負債を保有していません。

   当期中、レベル1とレベル2の間での公正価値測定の移転はなく、レベル3との間の移転もありませんでした(2018年度:
  ゼロ)。
  27.  金融リスク管理の目的および方針

   当社の主な金融商品は、現金および短期預金、売却可能投資および直接持株会社からの未収金から構成されています。これ
  らの金融商品の主な目的は、当社の営業上の調達力を高めることおよび受取利息を稼得することにあります。当社は、営業活
  動から直接的に生ずる売掛金など、他の金融資産を保有しています。
   当期中、当社は、デリバティブ取引を行っていません。金融商品の取引を行わないという当社の方針は、年間を通して評価
  が行われています。
   当社の金融商品から生じる主なリスクは、信用リスクおよび流動性リスクです。取締役会によって検討および合意された、

  これらの各リスクを管理するための方針(該当する場合)の概要は以下の通りです。
  信用リスク

   当社は、認知され信用力のある第三者とのみ取引を行っています。当社は、信用条件での取引を希望する顧客はすべて、与
  信確認手続きの対象とする方針をとっています。さらに、売掛金勘定は継続的に監視されており、当社の不良債権に対するエ
  クスポージャーは重大ではないと考えています。
   現金および現金同等物から構成される当社のその他の金融資産に係る信用リスクは、取引相手方(銀行預金の場合は認可金
  融機関。)の債務不履行から生じるものであり、これらの商品の簿価と同等額となる最大エクスポージャーとしています。当
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  社は、当社が預金を置く銀行は広く信頼性が高いと認められており、これらの銀行による債務不履行のリスクは、軽微かつ最
  小限とみなされると考えています。当社に対する信用リスクの重大な集中はありません。
  流動性リスク

   当社は、盤石な財務体質を有しており、営業活動によるキャッシュ・インフローを強固かつ安定的に維持しています。2019
  年12月31日現在、当社の現金および現金同等物は、219百万香港ドル(2018年:229百万香港ドル)でした。当社の流動比率は
  1.17(2018年:1.33)でした。
   当社は、負債に充当できる豊富な現金および現金同等物を有しており、当期中、当座借越、銀行借入、転換社債およびその
  他の利付借入を行っていません。
   以下の表は、割引の影響が軽微であるため、当社の金融負債の契約上の割引前キャッシュ・フローに基づく満期構成を要約
  したものです。満期区分は、報告期間の末日から契約上の満期日までの残存期間に基づいています。取引相手方が支払期限の
  選択権を持つ場合には、当社が支払を求められる可能性のある最も早い期間に負債を配分します。
   契約上の割引前支払額に基づく、報告期間末時点における当社の金融負債の満期構成は以下のとおりでした。

              2019年
         要求払い   1年未満   1-5年   5年超   合計

         千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル
  買掛金       22,779    -   -   -  22,779

  未払金        -  203,377   26,095    -  229,472
         61,596    -   -   -  61,596
  関係会社に対する債務
         84,375  203,377   26,095    -  313,847

  債務合計
              2018年

         要求払い   1年未満   1-5年   5年超   合計

         千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル   千香港ドル
  未払金        -  168,406   22,448    -  190,854

         96,965    -   -   -  96,965
  関係会社に対する債務
         96,965  168,406   22,448    -  287,819

  債務合計
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  為替リスク
   当社は、機能通貨である香港ドル以外の通貨建ての資産および負債を保有しているため、これらの通貨に関する通貨リスク
  にさらされています。アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)は香港ドルとのリンク通貨であるため、経営陣は、当
  社が米ドル建て資産から生じる重大な為替リスクにさらされていないと考えています。当社は、投資目的での先物為替取引を
  使用しないか、または通貨オプションを購入しません。
   以下の表は、他のすべての変数を一定として、合理的に起こりうる金利の変動に対する報告期間末時点の当社の税引前損益
  および資本の感応度を示しています。
          2019年       2018年
        現地通貨の  税引前損失   資本の増  現地通貨の
                 税引前利益
        香港ドルに   の(増  加/(減  香港ドルに     資本の増加
                  の増加
        対する増加  加)/減少   少) 対する増加
          千香港ドル  千香港ドル     千香港ドル  千香港ドル
  カナダ・ドル       5%  (112)  (112)   5%  191  191

  人民元       5%  60  60  5%  -  -
  日本円       5%  (496)  (496)   5%  486  486
  マレーシア・リンギット       5%  (130)  (130)   5%  -  -
  シンガポール・ドル       5%  (914)  (914)   5%  857  857
   以下の表は、期末における当社の為替リスクのエクスポージャーの状況を、主要通貨別に資産および負債を分類したもので

  す。
              2019年
               マレーシ
        カナダ・         シンガポー
           人民元  日本円  ア・リン     合計
         ドル        ル・ドル
               ギット
        千香港ドル  千香港ドル  千香港ドル  千香港ドル  千香港ドル  千香港ドル
  スポット資産      1,968  1,206  2,876   -  4  6,054

         (4,214)   - (12,805)  (2,598)  (18,287)  (37,904)
  スポット負債
  正味ロング/(ショート)
         (2,246)  1,206  (9,929)  (2,598)  (18,283)  (31,850)
  ポジション
              2018年

               マレーシ
        カナダ・         シンガポー
           人民元  日本円  ア・リン     合計
         ドル        ル・ドル
               ギット
        千香港ドル  千香港ドル  千香港ドル  千香港ドル  千香港ドル  千香港ドル
  スポット資産       171   -  -  -  -  171

         (3,986)   - (9,728)   - (17,136)  (30,850)
  スポット負債
  正味ロング/(ショート)
         (3,815)   - (9,728)   - (17,136)  (30,679)
  ポジション
  金利リスク

   金利リスクとは、金利の変動により金融商品の価値または将来のキャッシュ・フローが変動するリスクです。当社の金利方
  針では、固定金利および変動金利商品の適切な配分を維持することにより、金利変動リスクを管理することが求められていま
  す。また、同方針では、有利子金融資産の満期管理も義務付けられています。
   報告期間末時点において、当社は、変動利付ローンおよび借入、売却可能有価証券に分類される固定金利金融資産を保有し
  ておらず、従って、当社の金利変動リスクについて、最小限であると経営陣は考えています。
  資本管理

   当社の資本管理の主たる目的は、事業を継続し、かつ株主価値を最大化するために、健全な自己資本比率を維持する能力を
  確保することにあります。さらに、当社は香港の証券先物委員会の規制を受けているため、年間を通じて、香港証券先物(金
  融資源)規則(以下「FRR規則」といいます。)に従い、十分な流動資本を維持しなければなりません。
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   当社は、経済情勢の変化に照らし、資本構成の管理および調整を行っています。当社は、資本構成を維持または調整するた
  めに、株主への配当の支払いの調整、資本の株主への返却または株式の新規発行を行うことがあります。2019年12月31日およ
  び2018年12月31日終了年度において、目的、方針および処理に変更はありませんでした。
   当社は、FRR規則に規定される通り、流動資産から順位負債を控除した流動資本ポジションを用いて資本の監視を行って

  います。当社は、1)FRR規則に定義される調整後負債の5%、および2)FRR規則で求められる最低自己資本3,000,000
  香港ドル(約385,000米ドル相当)のいずれか高い方を上回る流動資本を維持する方針です。2019年12月31日および2018年12月
  31日終了年度において、当社は上記の流動資本要件に適合しています。
  28.  非連結ストラクチャード・エンティティ

   当社は、強制積立金スキーム、職業退職金スキーム、オープンエンド型トラストなど、ストラクチャード・エンティティの
  定義を満たすいくつかの投資ファンドを運用しています。当社は、これらのストラクチャード・エンティティに関し、これら
  のファンドから運用報酬を受け取ることにより利益を保持しています。
   2019年12月31日現在、これらの運用ファンドの純資産総額は378,678,904,701香港ドル(2018年:379,269,273,957香港ド

  ル)でした。これらの管理ファンドにおける当年度の当社の利益は、2019年12月31日現在の未収金76,307,340香港ドル(2018
  年:84,309,970香港ドル)を含めた管理報酬1,074,938,070香港ドル(2018年:1,100,236,836香港ドル)でした。損失に対す
  る最大エクスポージャーは、上記の未払金に等しい額です。
  29.  後発事象

  (a)資本注入
   報告期間末日後、10,000,000米ドル(約77,524,800香港ドル)の資本注入が2020年4月16日に承認され、2020年4月21日に
  当社の直接持株会社であるマニュライフ・インベストメント・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・リミ
  テッドによって投入されました。
   資本注入に伴い、発行済で全額払込済みの株式資本は、1,672,944,843香港ドルから1,750,469,643香港ドルに増加しまし
  た。
  (b)COVID-19

   2020年3月に世界保健機関がパンデミックと宣言したCOVID-19の感染拡大は、当社の今後の事業に悪影響を及ぼす可
  能性があります。COVID-19の世界経済への悪影響としては、主要な地域市場における経済成長の停滞、金融・商品市
  場のボラティリティ、外国為替相場のボラティリティ、事業運営の混乱などが挙げられます。
   COVID-19の感染拡大による当社への今後の影響は現時点では不明であり、感染拡大の長期化は当社に重大な影響を
  与える可能性があります。当社の事業、利益、キャッシュ・フローおよび資産および負債の回収可能性に与える具体的な影響
  は現時点では判定できません。そのような影響については、周知され見積もり可能になった時点で、財務書類に報告されま
  す。
  30.  比較数値

   当年度の表示および開示に合わせるため、一部の比較金額は組み替え、再表示されています。
  31.  財務書類の承認

   本財務書類は、2020年4月27日付で取締役会により承認され発行が認められました。
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  4【利害関係人との取引制限】
  利益相反
  受託会社は、トラストとは別個の他の信託を設定し、またはその受託者として行為することができます。ただ
  し、受託会社は、トラストの運営およびこれに関する情報の秘密を保持すします。受託会社および管理会社の業務
  はトラストに対するものに限られず、受託会社および管理会社ならびにそれらの関連会社は、受託会社および管理
  会社が取り決める条件において類似のまたはその他の業務をその他の者に提供し、これにより支払われる報酬また
  はその他の金銭を、自己の利用および利益のために保持することができます。管理会社は、管理会社がその他の者
  に対して類似の業務を提供する過程において、またはその他の資格におけるかもしくはいずれかの方法によるその
  他の業務の過程(基本信託証書に基づく義務を履行する過程を除きます。)において、管理会社またはその使用人
  もしくは代理人が知るところとなった事実または事項に関する通知により影響を受けるとはみなされず、または受
  託会社に対しかかる事実または事項を開示する義務を負うものとみなされないものとします。受託会社は、受託会
  社がその他の者に対して類似の業務を提供する過程において、またはその他の資格におけるかもしくはいずれかの
  方法によるその他の業務の過程(基本信託証書に基づく義務を履行する過程を除きます。)において、受託会社ま
  たはその使用人もしくは代理人が知るところとなった事実または事項に関する通知により影響を受けるとはみなさ
  れず、または管理会社に対しかかる事実または事項を開示する義務を負うものとみなされません。
  基本信託証書のいずれの規定も、管理会社(または管理会社が管理するファンドもしくは管理会社の関連会社)
  が以下を行うことを妨げるものではありません。
  (a) 受益証券の所有者となり、また管理会社が基本信託証書の当事者でない場合にも有していたはずの権利と同
   一の権利をもって受益証券の保有、処分またはその他取引を行うこと。
  (b) ファンドが保有する投資対象と同一または類似の投資対象を買い付け、保有し、または自己の勘定で取引す
   ること。ただし、受託会社が、管理会社(または管理会社が管理するファンドもしくは管理会社の関連会
   社)から資産を購入し、またはファンドが保有する資産を管理会社(または管理会社が管理するファンドも
   しくは管理会社の関連会社)に売却する場合、関連するファンドは、受託会社が公開市場でかかる取引を実
   行した場合より劣位の立場には置かれないものとし、いずれの場合においても、信頼できる取引相手方との
   取引と同一の規模かつ性質を有する取引について、関連する市場においてその時点で利用することができる
   最良の条件で行われるものとします。
  (c) (基本信託証書に定めるところに従い、)受託会社、またはファンドによりその証券が保有される受益者も
   しくは機関との間で契約を締結するかもしくは金融、銀行その他の取引を行うこと、またはかかる契約また
   は取引に関与すること。管理会社(または管理会社が管理するファンドもしくは管理会社の関連会社)は、
   受益者および受託会社に対する管理会社の義務に従うものとし、関係当事者間の関係のみを理由としてかか
   る契約または取引に関して説明を要求されません。
  (d) 管理会社の取締役またはパートナーもしくは当該取締役の関連会社が利害関係を有すると管理会社が認識す
   るファンドに関して、受託会社との間でまたは受託会社を代理して取引を実行すること。ただし、かかる利
   害関係の性質が受託会社に対し最初に開示されている場合はこの限りではありません。
  基本信託証書のいずれの記載も、受託会社の関連会社、取締役、役員、従業員または代理人(以下「受託会社の

  関係当事者」といいます。)が以下を行うことを妨げるものではありません。
  (a) 受益証券の所有者となり、また受託会社が基本信託証書の当事者でない場合にも有していたはずの権利と同
   一の権利をもって受益証券の保有、処分またはその他取引を行うこと。
  (b) ファンドが保有する投資対象と同一または類似の投資対象を買い付け、保有し、または自己の勘定で取引す
   ること。ただし、受託会社が、受託会社の関係当事者から資産を購入し、またはファンドが保有する資産を
   受託会社の関係当事者に売却する場合、関連するファンドは、受託会社が公開市場でかかる取引を実行した
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   場合より劣位の立場には置かれないものとし、いずれの場合においても、信頼できる取引相手方との取引と
   同一の規模かつ性質を有する取引について、関連する市場においてその時点で利用することができる最良の
   条件で行われるものとします。
  (c) (基本信託証書に定めるところに従い、)受託会社またはファンドによりその証券が保有される受益者もし
   くは機関との間で契約を締結するかもしくは金融、銀行その他の取引を行うこと、またはかかる契約または
   取引に関与すること。受託会社の関係当事者は、受益者に対する受託会社の義務に従うものとし、関係当事
   者間の関係のみを理由としてかかる契約または取引に関して説明を要求されません。
  (d) その他自己が利害関係を有すると受託会社の関係当事者が認識するファンドに関して、受託会社との間で取
   引を実行すること。ただし、かかる利害関係の性質が受託会社に対し最初に開示されている場合はこの限り
   でありません。
  5【その他】

  (1)定款の変更
   管理会社の定款は、株主総会の決議に従いその時々に変更されます。
  (2)事業譲渡または事業譲受

   取締役会での決議以外に特別な手続はありません。
   過去に事業譲渡・事業譲受の実例はありません。また、本書提出日現在、管理会社の事業譲渡または事業譲
  受は予定されていません。
  (3)出資の状況

   該当事項はありません。
  (4)訴訟事件その他の重要事項

   本書提出日現在、管理会社が認識している管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される
  事実はありません。
   管理会社の会計年度は12月31日に終了する1年です。
   管理会社の存続期間は無期限です。ただし、株主総会の決議によっていつでも解散することができます。
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  第2【その他の関係法人の概況】

  1【名称、資本金の額及び事業の内容】

  (1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(          「受託会社」   )
  ① 資本金の額
   2019 年12月31日現在、資本金の額は、1.3百万米ドル(約140百万円)です。
  ② 事業の内容
   受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2020年改正)に基づき信託会社の免許を保有して
   います。また、ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンド管理者としての免許も
   受けています。
  (2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド(                  「受託代行会

  社」 )
  ① 資本金の額
   2019 年12月31日現在、資本金の額は、6,827,        891 米ドル(約740百万円)です。
  ② 事業の内容
   受託代行会社は、香港において1974年に設立された、香港の受託者条例に基づく登録信託会社です。受託
   代行会社は、イングランドおよびウェールズにおいて設立された公開会社であるHSBCホールディングス・
   ピーエルシーの間接的な完全所有子会社です。
  (3)マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC(              「投資運用会社」   )

  ① 資本金の額
   2020 年6月30日現在、資本金の額は、108百万米ドル(約11,635百万円)です。
  ② 事業の内容
   投資運用会社は、マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションの完全所有子会社であり、1986年
   に米国デラウェア州で設立され、1992年8月4日に米国証券取引委員会に登録されました。
  (4)マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(             「管理会社代行サービス会社」      )

  ① 資本金の額
   2020 年4月30日現在、資本金の額は140.5百万円です。
  ② 事業の内容
   管理会社代行サービス会社は、日本の株式会社として2004年4月8日に設立され、投資運用会社として日本
   の金融庁に登録されています。
  (5)大和証券株式会社(「     代行協会員  」および  「日本における販売会社」     )

  ① 資本金の額
   2020 年4月1日現在、資本金の額は、1,000億円です。
  ② 事業の内容
   金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集そ
   の他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っています。大和証券株式会社は、大和証券グループ本社の
   100%子会社であり、外国投資信託について日本における代行協会員業務および販売・買戻しの取扱いを
   行っている他、内国投資信託について大和アセットマネジメント株式会社およびその他の投資信託委託業務
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   を行う投資運用業者発行の投資信託について指定第一種金融商品取引業者として、受益証券の販売・買戻し
   の取扱いを行なっています。
  2【関係業務の概要】

  (1)HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド(          「受託会社」   )
   受託会社は、基本信託証書に基づき、各ファンドの受託業務を行います。
  (2)HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)リミテッド(                  「受託代行会

  社」 )
   受託代行会社は、トラストおよび各ファンドに対し一定の管理事務代行業務を提供しますが、主たる受益者
  名簿は、ケイマン諸島において受託会社により維持されます。
  (3)マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLC(              「投資運用会社」   )

   投資運用会社は、ファンドと類似する目的および方針ならびに本書に基づく業務と類似する業務を有する投
  資ファンドの、合理的に慎重な投資運用者が状況に応じて行使する注意、配慮および技能を行使します。投資
  運用会社は、注意義務の基準を満たしていることを条件として、判断における誤り、またはファンドのためも
  しくはファンドを代理して投資運用会社が行ったポートフォリオの投資対象の購入、売却または保持を含みま
  すがこれらに限られない、何らかの作為もしくは不作為を理由として被った損失について一切責任を負いませ
  ん。
  (4)マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社(             「管理会社代行サービス会社」      )

   管理会社代行サービス会社は、管理会社により提供されるべき管理事務代行業務を日本において提供しま
  す。
  (5)大和証券株式会社(「     代行協会員  」および  「日本における販売会社」     )

   大和証券株式会社は、代行協会員の業務および受益証券の販売・買戻しに関する業務を行います。
  3【資本関係】

  管理会社、投資運用会社および管理会社代行サービス会社は、マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレー
  ションを親会社とする総合金融グループに属します。
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  第3【投資信託制度の概要】

  1. ケイマン諸島における投資信託制度の概要

  1.1  1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸

   島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(2020
   年改正)(以下「銀行および信託会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内におい
   てまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会社およびその他の業務提供者は、
   銀行および信託会社法、会社管理法(2018年改正)または地域会社(管理)法(2019年改正)の下で
   規制されていた。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
   のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概し
   て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」と
   いう。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問
   会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファンド、およびリミテッ
   ド・パートナーシップを設定した。
  1.3  現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
   (a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投
    資信託および投資信託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(2020年改正)(以下
    「ミューチュアル・ファンド法」という。)、ならびに2020年に施行された直近の改正ミュー
    チュアル・ファンド法
   (b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファ
    ンドを規制する2020年プライベート・ファンド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、
    ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」という。)
  1.4  プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する
   言及により黙示的に記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・
   ファンド法の下で規制されるオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するもので
   あり、「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じて解釈されるものとする。
  1.5  2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュア
   ル・ファンドの数は、10,857(2,886のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同
   日時点で、適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・
   ファンド法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、および2020年2月より一般的にミュー
   チュアル・ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の両方を含むが、
   これらに限られない。)が存在していた。
  1.6  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
  2. 投資信託規制

  2.1  銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融

   庁法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸
   島金融庁(以下「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプラ
   イベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・
   バンキング監督者グループのメンバーである。
  2.2  ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立
   された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたも
   のでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投
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   資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享
   受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3  プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しがで
   きない投資持分を募集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパート
   ナーシップであり、投資者の資金をプールして、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保
   有、管理または処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果
   を有するものと定義されている。
   (a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない
    場合
   (b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的また
    は間接的に管理される場合
   ただし、以下を除く。
   (a)銀行および信託会社法または2010年保険法に基づく免許を受けた者
   (b)住宅金融組合法(2020年改正)または共済会法(1998年改正)に基づき登録された者、または
   (c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定
    められる。)
  2.4  ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIMAの規
   制を受けるミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・
   ファンドとして行為するケイマン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマ
   スター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略を実施することを主な目的とし
   て、少なくとも1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数の投資者に対して(直接的ま
   たは仲介会社を通じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場合、かかる
   マスター・ファンドは、CIMAへの登録を要求される場合がある。
  2.5  2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した2020年(改正)ミューチュアル・ファンド
   法(以下「改正法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であ
   り、その過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者を選任または解任することができるとい
   う条件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸島のミューチュアル・ファンド(以下「限定
   投資家ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
  2.6  ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  3. 規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型

   ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
  3.1  免許を付与されたミューチュアル・ファンド

   第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申請する
   ことである。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出し、該当する
   申請手数料を支払う必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十
   分な専門性を有し、取締役(または、場合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適
   格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理しており、かつ、ファンドの業務が適切な方
   法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。この投資信託は、著
   名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミューチュ
   アル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
  3.2  管理されたミューチュアル・ファンド
   第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投
   資信託管理者の事務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申
   請手数料とともにCIMAに対してオンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオン
   ライン申請も所定の様式で行われなければならない。ミューチュアル・ファンド自体については、免
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   許を取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者が健全な評判の者であるこ
   と、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、
   投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資
   信託管理者は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反してお
   り、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動して
   いるものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
  3.3  登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
   規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該
   当するミューチュアル・ファンドに適用される。
   (a)一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸島
    ドルであるもの
   (b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
    登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得ま
    たは主たる事務所の提供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した
    募集書類をオンライン提出し、該当する申請手数料を支払うことによりCIMAに登録される。
  3.4  限定投資家ファンド
   限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければな
   らない。限定投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録される
   ミューチュアル・ファンドの義務(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似
   するが、両者には重要な相違点が複数存在する。ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録
   されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンドは、その投資者が15名以内でなけ
   ればならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運営者とは、取
   締役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することが
   できなければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録さ
   れるミューチュアル・ファンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米
   ドルと同等の額)の規制に服する一方で、限定投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適
   用されない点である。
  4. 投資信託の継続的要件

  4.1  限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権につ

   いてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でな
   し得るようにするために必要なその他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投
   資家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を届け出ることを選択できる。マスター・ファ
   ンドに募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通常、規制フィーダー・
   ファンドの募集書類(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽りの記
   述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の
   義務が適用される。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類
   (限定投資家ファンドの場合は、条件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変
   更から21日以内にCIMAに提出する義務がある。CIMAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の
   権限を有しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則または方針を発表する。
  4.2  すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファン
   ドの決算終了から6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければ
   ならない。監査人は、監査の過程で投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したとき
   または該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
   (a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
   (b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業
    を解散し、またはそうしようと意図している場合
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   (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図し
    ている場合
   (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
   (e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・
    ロンダリング防止規則(2020年改正)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)また
    は、免許を受けたミューチュアル・ファンドの場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の
    条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
   はこれをCIMAに通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当す
   る条件)によって異なる場合があり、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる
   通知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場合がある。
  4.4  当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(2018年改正)に従って、すべての
   規制投資信託は、投資信託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された
   項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長
   を許可することができる。申告書は、投資信託に関する一般的情報、営業情報および会計情報を含
   み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければならない。規制投資信託の運営者
   は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営者から受領
   した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性また
   は完全性については法的義務を負わない。
  5. 投資信託管理者

  5.1  ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および

   「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合
   は、そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべ
   てを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、もしくは受託会社
   または投資信託の取締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストであるかによる。)を
   含むものとし、管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、
   パートナーシップ・ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法
   的記録が保管されるか、会社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を
   有し、かつ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員と
   して適格かつ適正な者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を
   受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明ら
   かにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくとも2名の取締役を
   有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投
   資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個
   人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された
   法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、
   第3.2項に定めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファンドに
   許可を付与するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上
   の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投
   資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件
   として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、
   投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が
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   投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合
   は、別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内に
   CIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管
   理者が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるとき
   は、CIMAに対し書面で通知する法的義務を負っている。
   (a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場
    合
   (b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託
    の債権者を害するような方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、または
    そうしようと意図している場合
   (c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図し
    ている場合
   (d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
   (e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行
    い、またはそのように意図している場合
    (ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
    (ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義
     されている場合
     (A)会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)の第17編A
     (B)有限責任会社法(2020年改正)の第12編
     (C)2017年有限責任事業組合法の第8編
     (以下、併せて「受益所有権法」という。)
  5.6  CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供するこ
   とを要求することもできる。
  5.7  投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの
   承認が必要である。
  5.8  非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは
   30,488米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初
   手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、
   36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託
   管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
  6. ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

   ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。

  6.1  免除会社

   (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も
    認められる)免除有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会
    社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
   (b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買
    戻規定、および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を
    行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料ととも
    に会社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、通常、ファンドの条件案がより
    正確に反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定される。
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   (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上
    (例えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは
    可能である。
   (d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約され
    る。
    (ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
    (ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その
     写しを会社登記官に提出しなければならない。
    (ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければ
     ならない。
    (ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持するこ
     とができる。
    (ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
    (ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取
     引を説明するために必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
    (ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
   (e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならな
    い。取締役は、コモン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善
    の利益のために行為しなければならない。
   (f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
   (g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額
    面株式の両方を発行することはできない。)。
   (h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
   (i)株式の買戻しも認められる。
   (j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金
    から払込済株式の償還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支
    払後においても、通常の事業の過程で支払時期が到来する債務を支払うことができる(すなわ
    ち、支払能力を維持する)ことを条件とする。
   (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘
    定から分配金を支払う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の
    到来する債務を支払うことができる、すなわち免除会社が支払能力を有することを確認しなけれ
    ばならない。
   (l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイ
    マン諸島の財務長官が与える本約定の期間は20年間である。
   (m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場
    合は、所定の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
   (n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わな
    ければならない。
  6.2  免除ユニット・トラスト
   (a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れ
    られやすく魅力的な地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
   (b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言す
    る受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
   (c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社と
    して免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた
    法人受託者である場合がある。このように、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を
    受ける。
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   (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託
    法の相当程度の部分を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改正)は、英国の
    1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益
    者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者として
    これを保持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有する。
   (e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務およ
    び責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
   (f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、
    ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受
    益者としない旨宣言した受託者の法定の宣誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出され
    る。
   (g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得
    することができる。
   (h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
   (i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
  6.3  免除リミテッド・パートナーシップ
   (a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベン
    チャーキャピタルおよびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドに
    おいて用いられる。ある法域のファンドのスポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈にお
    いて、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用している。免除リミテッド・
    パートナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
   (b)免除リミテッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免除リミテッド・パートナーシッ
    プ法」という。)は、ケイマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パー
    トナーシップの設立および運用を規制する主なケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・
    パートナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基づき、他の法域(特
    にデラウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされた
    ものである。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁
    護士にとって非常に認識しやすいものである。
   (c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラ
    ル・パートナー(企業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、
    同島または他の所定の法域において登録されているかまたは設立されたものである。)およびリ
    ミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パートナーシップ法により登録される
    ことによって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録はジェネ
    ラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、
    手数料を支払うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の
    法的保護が付与される。
   (d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナー
    シップの業務の運営を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッ
    ド・パートナーが、パートナーでない者とともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限
    り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機能、権限、権能、義務および責
    任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
   (e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規
    定により異なる定めをしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を
    負っている。免除リミテッド・パートナーシップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケ
    イマン諸島パートナーシップ法(2013年改正)により修正されるパートナーシップに適用される
    エクイティおよびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナーシッ
    プに適用される。
   (f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
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    (ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
    (ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナー
     を退任した日の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが
     決定する国または領域に)維持する。
    (ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持す
     る。
    (ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁
     法(2017年改正)に従い税務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パート
     ナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により登録事務所において入手可能にする。
    (ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を
     (ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
    (ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナー
     シップの権利に関する担保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
   (g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッ
    ド・パートナーを有していなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップ
    の権利は、パートナーシップの解散を引き起こすことなく償還、脱退、または買戻すことができ
    る。
   (h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パート
    ナーは、パートナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
   (i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約
    定を得ることができる。
   (j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解
    散に際し、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
   (k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年
    次法定申告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  6.4  有限責任会社
   (a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有
    限責任会社に緊密に沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマ
    ン諸島政府が対応したものである。
   (b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方
    で、有限責任会社契約は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナー
    シップと同様の方法で資本勘定の構造を実施するために使用することができる。また、有限責任
    会社においては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ柔軟な管理が認められてい
    る。例えば、株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟な
    コーポレート・ガバナンスの概念が挙げられる。
   (c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールお
    よび従業員報酬/プラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されてい
    る。有限責任会社は、クローズド・エンド型ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン
    諸島以外の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要とする場合に採用されることが
    増えている。
   (d)特に、オンショア-オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和
    をもたらす能力が、管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビーク
    ルの投資者の権利をより緊密に整合させることができる可能性がある。2014年契約(第三者の権
    利)法により提供される柔軟性は、有限責任会社についても利用可能である。
   (e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
  7. ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)によ

   る規制と監督
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  7.1  CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時ま

   でにCIMAにそれを提出するように指示できる。
  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・
   パートナー)は、第1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されているこ
   とを確保し、本規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時
   期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に
   処せられる。
  7.3  ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
   を行なっているか行なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対し
   て、CIMAが法律による義務を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに
   対して提供するように指示できる。
  7.4  何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
   の罰金に処せられる。
  7.5  第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものである
   ことを知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この
   規程に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  7.6  投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
   業を営んでいるか行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所
   の管轄下にある)グランドコート(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を
   確保するために適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める
   権限を有している。
  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為
   またはすべての行為を行うことができる。
   (a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
   (b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうと
    している場合、または自発的にその事業を解散する場合
   (c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反
    した場合
   (d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っている
    か、行おうとしている場合
   (e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
   (f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正
    かつ正当な者ではない場合
  7.8  第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、
   CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認
   するものとする。
   (a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
   (b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
   (c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
   (d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出する
    こと
  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
   (a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)また
    は第4(4)(a)条(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または
    登録を取り消すこと
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   (b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、
    それらの条件を改定し、撤廃すること
   (c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
   (d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
   (e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
  7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために
   必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、
   グランドコートに対して、申請することができる。
  7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは
   投資信託に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して
   知らせるものとする。
  7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるも
   のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
  7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排
   除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
  7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
   (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
   (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事
    柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する
    勧告をCIMAに対して行う。
   (c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMA
    に対して提供する。
  7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
   合、またはCIMAの意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMA
   は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
  7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
   る。
   (a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
   (b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対
    して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
   (c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるた
    め受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
   (d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命
    令を求めてグランドコートに申し立てること
   (e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切
    と考える行為をとることができる。
  7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考え
   るその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグラ
   ンドコートに申し立てることができる。
  7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項に
   従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
  7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社
   に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
  7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うことも
   しくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミュー
   チュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4(4)
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   (a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録をいつでも取
   り消すことができる。
  8. 投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

  8.1  CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMA

   に対し提出するように指示することができる。
  8.2  免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問
   われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示
   に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
  8.3  ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしている
   と信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファン
   ド法による義務を実行するために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように
   指示できる。
  8.4  何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドル
   の罰金に処せられる。
  8.5  第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くもの
   であることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならな
   い。この規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  8.6  CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資
   者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、
   グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
   (a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
   (b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解
   散に付されるものと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとる
   ことができる。
   (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
   (b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規
    定に違反した場合
   (c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有
    権法に違反した場合
   (d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資
    信託の債権者を害するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、ま
    たはそうしようと意図している場合
   (e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いま
    たはそのように意図している場合
   (f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
   (g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就く
    には適正かつ正当な者ではない場合
   (h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行う
    には適正かつ正当な者ではない場合
  8.9  CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、
   規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
   (a)免許投資信託管理者の以下の不履行
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    (ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
     託に関し所定の年間手数料を支払うこと
    (ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
    (ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされているこ
     と
    (ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
    (ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
    (ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
    (ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
    (ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
   (b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
   (c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任す
    ること
   (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
  8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
   (a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
   (b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り
    消すこと
   (c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
   (d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
   (e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
  8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者に
   よって管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護する
   ために必要とみなすその他の措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
  8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
   のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
  8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権
   者およびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して
   投資信託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
  8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
   む。
  8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
   為を行うものとする。
   (a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対し
    て提供する。
   (b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理につ
    いて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管
    理に関する推奨をCIMAに対して行う。
   (c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMA
    に対して提供する。
  8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
   (a)第8.15項の義務に従わない場合、または
   (b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選
    任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
  8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執る
   ことができる。
   (a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
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   (b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコー
    トに対して同会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること
   (c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為を
    とることができる。
  8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者
   およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命
   令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
  8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許
   を取り消すことができる。
   (a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめて
    しまっているという要件を満たした場合
   (b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
  8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第
   8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものと
   みなされる。
  8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会
   社法によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファン
   ド法の下でのそれにおよそ近いものである。
  9. ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

  9.1  下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受

   け、申請の聴聞会に出廷することができる。
   (a)規制投資信託
   (b)免許投資信託管理者
   (c)規制投資信託であった人物、または
   (d)免許投資信託管理者であった人物
  9.2  解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの
   債権者に送付が要求される書類はCIMAにも送付される。
  9.3  CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
   (a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
   (b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
   (c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法ま
   たは受益所有権法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行わ
   れようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまた
   は警察官およびその者が支援を受けるため合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令
   状を発行することができる。
   (a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
   (b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
   (c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索を
    すること
   (d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
    あるか、または行われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持する
    こと
   (e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつ
    あるか、または行われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しを
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    とること。もし、それが実際的でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこ
    と
  9.5  CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜
   粋を取得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所
   に返還すべきものとする。
  9.6  何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規
   定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
  10. CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行い、その

   任務を遂行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
   (a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
   (b)投資信託に関する事柄
   (c)投資信託管理者に関する事柄
   ただし、以下の場合はこの限りでない。
   (a)例えば2016年秘密情報公開法、犯罪収益に関する法律(2020年改正)(以下「犯罪収益に関する
    法律」という。)または薬物濫用法(2017年改正)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によ
    りこれを行うことが合法的に要求されまたは許可された場合
   (b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
   (c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者も
    しくは免許を受ける者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受
    ける者、顧客、構成員、クライアント、保険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に
    同意がなされた場合に限る。)に関係する場合
   (d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣と
    CIMAの間で行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目
    的の場合
   (e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
   (f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される
    場合を除く)、要約または統計的なものである場合
   (g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の
    法執行機関に開示する場合
   (h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
   (i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を
    当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されて
    いる当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件
    とする。
   (j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任
    命もしくは職務に関連する法的手続を目的とする場合
  11. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1 過失による誤った事実表明

   販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の
   内容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に
   応じ)ファンド、取締役、運用者、ジェネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の
   違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられてい
   る者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
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  11.2 欺罔的な不実表明
   事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事
   責任も生じうる。ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実
   であるか虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
  11.3 契約法(1996年改正)
   (a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契
    約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が
    真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した
    場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法
    定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて
    損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
   (b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または
    受託会社)は、次にその運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言
    者に対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
  11.4 欺罔に対する訴訟提起
   (a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求
    権)、以下を証明することにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
    (ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
    (ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
   (b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかに
    ついて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまた
    は欺罔的な不実表明が投資者を受益権購入に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要は
    ない。
   (c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入
    れなかったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な
    事実の表明があったときは、不実の表明となりうる。
   (d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実で
    なくなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであ
    ろうから、欺罔による請求権を発生せしめうる。
   (e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表
    現によっては誤っていれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
  11.5 契約上の債務
   (a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。も
    しそれが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理
    会社、設立計画推進者、ジェネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができ
    る。
   (b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファン
    ドは取締役、運用者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償すること
    はあっても、申込者が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
  11.6 隠された利益および利益相反
   ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との
   間の取引から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの
   限りでない。そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
  12. ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

  12.1 刑法(2019年改正)第257条

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   会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
   て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるよう
   な声明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘
   禁刑に処せられる。
  12.2 刑法(2019年改正)第247条、第248条
   (a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、
    罪に問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
   (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると
    共に10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財
    産を取得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしく
    は確保を可能にすることを含む。
   (c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であ
    れ、欺罔を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
  13. 清算

  13.1 免除会社

   免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自
   発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または
   会社自体の申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下に
   なされることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを
   裁判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれ
   ば、定款の規定に従い、株主に分配される。
  13.2 ユニット・トラスト
   ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべ
   きであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もし
   あれば、信託証書の規定に従って分配される。
  13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
   免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ
   法およびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令
   (参照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、
   パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
   ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パート
   ナーシップを解散する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パー
   トナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パート
   ナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならない。
  13.4 有限責任会社
   有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用され
   る制度と非常に類似している。
  13.5 税金
   ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の
   投資信託に対してまたはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防
   止条約を締結していない。免除会社、受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任
   会社は、将来の課税に対して誓約書を取得することができる(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項
   および第6.4(e)項参照)。
  14. 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)

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  14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に
   向けて販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈
   上、 「一般投資家向け投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受
   け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会
   社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券を
   販売し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラス
   トを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記の
   いずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面
   で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
  14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。
   かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
  14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
   は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券
   の募集価格および償還価格または買戻価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条
   件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
  14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代
   行会社の事務所で無料で入手することができなければならない。
  14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
   日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報
   告書には本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
  14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投
   資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託
   の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守している
   こと、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓書
   を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラ
   ストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラル・パート
   ナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
  14.7 管理事務代行会社
   (a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めて
    いる。かかる職務には下記の事項が含まれる。
    (ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証
     券の発行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
    (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家
     に公表されるものに従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格ま
     たは買戻価格が計算されるようにすること
    (ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確
     保すること
    (ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運
     営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
    (ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
    (ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投
     資家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保する
     こと
    (ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義
     務づけられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること
    (ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分
     が当該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること
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   (b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および
    投資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家
    向け投資信託の運営者または投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該
    投資信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該
    投資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
   (c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場
    合、および一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその
    旨をCIMAに通知しなければならない。
   (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定され
    た、ケイマン諸島のそれと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策
    を有する法域(以下「同等の法律が存在する法域」という。)で設立され、または適法に事業を
    営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託
    した職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職
    務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家
    に通知するものとする。
  14.8 保管会社
   (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその
    他の法域で規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する
    場合、一般投資家向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投
    資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
   (b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関す
    る書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限
    り、契約により規定される一般投資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問
    会社および運営者の指示を実行することを定めている。
   (c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取
    りおよび充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取っ
    た純収益の送金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計
    算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
   (d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理
    的な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託すること
    を、1か月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管
    サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会
    社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認
    するために定期的に調査しなければならない。
  14.9 投資顧問会社
   (a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその
    他の法域で設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければな
    らない。本規則の解釈上、「投資顧問会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する
    投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託により、または一般投資家向け投資信
    託のために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会社はこれに含
    まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(2020年改
    正)の別表2第3項に規定される活動が含まれる。
   (b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供
    者に当該変更について通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合に
    は、運用する各一般投資家向け投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社
    またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運営者は、かかる変更について、変更
    の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
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   (c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつ
    として投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる
    職務には下記の事項が含まれる。
    (ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申
     込契約に従って確実に充当されるようにすること
    (ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会
     社に送金されるようにすること
    (ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従っ
     て確実に充当されるようにすること
    (ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記
     載される当該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
    (ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するため
     に必要な情報および指示を合理的な時に提供すること
   (d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧
    問業務を行っているか、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異な
    る投資制限が適用されている。
   (e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニッ
    ト・トラストのために引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
    (ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかか
     る空売りの直後に当該一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる
     有価証券の空売りを行ってはならない。
    (ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資
     信託の純資産の10%を超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
     (A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種
      類の集団投資スキームとの合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超
      えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいものとし、
     (B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にす
      べてを不動産の権利を含む不動産に投資するとの方針を有し、
      2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般
      投資家向け投資信託の受益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必
      要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及される借入制限を超えてもよいも
      のとする。
    (ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を
     除く。)の株式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場
     合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
    (ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、
     取得直後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純
     資産価額の15%を超えることになる場合、当該投資対象を取得してはならないが、投資顧問
     会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に
     開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
    (ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第
     三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
    (ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
   (f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のた
    めに引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
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    (ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株
     式総数が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の
     議決権付株式を取得してはならない。
    (ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
    (ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信
     託の資産の適切な運用に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資
     顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限られない。)を行ってはな
     らない。
   (g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資
    顧問会社が、一般投資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、
    パートナーシップまたはその他の者のすべてのまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他
    の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
    (ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキー
     ムである場合
    (ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業
     体のグループの一部を構成している場合
    (ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進
     する特別目的事業体である場合
   (h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前に
    その他の業務提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問
    会社が履行する業務に関して責任を負う。
  14.10 財務報告
   (a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信
    託は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成
    し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中
    間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で作
    成し、配付すれば足りる。
   (b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報
    は、目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
   (c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めて
    いる。
  14.11 監査
   (a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は
    1か月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査
    人を変更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
   (b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査
    報告書を公表または配付してはならない。
   (c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、
    監査報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示しなければならない。
   (d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなけれ
    ばならない。
  14.12 目論見書
   (a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け
    出られる一般投資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書
    に重大な変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見
    書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の
    事務所において無料で入手することができなければならない。
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   (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託
    の目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならな
    い。
    (ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島
     の登記上の住所
    (ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
    (ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
    (ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
    (ⅴ)監査人の氏名および住所
    (ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に
     重大な関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および
     営業用住所
    (ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当
     する場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)
    (ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、
     券面、名簿への記録等に関する詳細を含む)
    (ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
    (ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
   (xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
   (xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
   (xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投
     資家向け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の
     権限に関する記述
   (xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
   (xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)
     に適用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
   (xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびそ
     の他のサービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬
     の計算に関する情報
   (xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関す
     る説明
   (xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もし
     くは規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を
     取得する予定である場合)、その旨の記述
   (xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
    (xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
   (xxⅰ)以下の記述
     「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマン
     スまたは信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付
     にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目論見書に記載さ
     れた意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
   (xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主
     たる営業所の住所または両方の住所を含む)
   (xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
     (A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記
      上の住所もしくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
   (xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
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     (A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所も
      しくは主たる営業所の住所または両方の住所
     (B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
     (C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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  第4【その他】

  (1)目論見書の表紙および裏表紙に、管理会社、投資顧問会社、代行協会員、日本における販売会社および

   ファンドのロゴ・マークを表示し、図案を使用することがあります。また、ロゴ・マークの意味に関する
   説明を記載する場合があります。
  (2)交付目論見書には次の趣旨の事項が記載されることがあります。

   「EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、
   詳細情報はWEBサイト(http://disclosure.         edinet-fsa.go.jp/)でもご覧いただけます。」
   「この交付目論見書により行うファンドの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭
   和23年法律第25号)第5条の規定により、有価証券届出書を2020年9月11日に関東財務局長に提出してい
   ます。当該届出の効力の有無については代行協会員にお問い合わせください。なお、効力が生じていない
   場合においては、本書に記載された内容につき訂正が行われることがあります。」
   「この交付目論見書は金融商品取引法第13条に基づく目論見書です。」
   「請求目論見書は、投資者の請求により日本における販売会社から交付されます(請求を行った場合に
   は、その旨をご自身で記録しておくようにして下さい。)。」
   「ファンドの受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きのほか、為替変動に
   よる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。」
   「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。」
   「ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり投資口価格は変動します。した
   がって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益
   および損失は、全て投資者に帰属します。」
   「投資信託は預貯金とは異なります。」
   「ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
   はありません。」
  (3)請求目論見書の表紙には次の趣旨の事項が記載されることがあります。
   「請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者から請求された場合に交付される
   ものであり、請求を行った場合には投資者がその旨の記録をしておくこととなっております。」
  (4)受益証券の券面は発行されません。
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          独立監査人の報告書
  マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンドの受託会

  社としてのHSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド御中
  監査意見

  我々の意見では、財務書類は、香港公認会計士協会により公表されている香港財務報告基準に準拠して、マ
  ニュライフ・インベストメンツ・トラスト-US・コア・フィクスド・インカム・ファンド(以下「ファン
  ド」といいます。)の2019年12月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の財務実績およびキャッ
  シュ・フローについて、真実かつ公正に表示していると認めます。
  我々が行った監査

  ファンドの財務書類は、以下により構成されます。
  ・2019年12月31日現在の財政状態計算書
  ・同日に終了した年度の包括利益計算書
  ・同日に終了した年度の受益者に帰属する純資産変動計算書
  ・同日に終了した年度のキャッシュ・フロー計算書
  ・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
  意見の根拠

  我々は、国際監査基準(ISAs)に準拠して監査を行いました。当該基準の下での我々の責任について
  は、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されています。
  我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断してい

  ます。
  独立性

  我々は国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」といいます。)に従っ
  てファンドから独立した立場にあります。我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしていま
  す。
  その他の情報

  経営陣は、運用報告書を構成するその他の情報(ファンドの財務書類およびそれに対する我々の監査報告書
  は含まれません。)に関して責任を負います。
  ファンドの財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対

  していかなる形式の結論の保証も表明しません。
  ファンドの財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類ま

  たは我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかに
  ついて検討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達
  した場合、我々はその事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項はありませ
  ん。
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  財務書類に対する経営陣の責任
  経営陣は、香港公認会計士協会により公表されている香港財務報告基準に準拠して財務書類を作成し、真実
  かつ公正に表示すること、および不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽の表示のない財務書類の
  作成に必要であると経営陣が判断する内部統制について責任を負います。
  財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される

  場合には、経営陣がファンドの清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
  がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負い
  ます。
  財務書類の監査に関する監査人の責任

  我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がな
  いかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することです。合理的な保
  証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示が存在する場合
  に、それを常に発見することを保証するものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じること
  があり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合
  理的に予想される場合に、重要とみなされます。
  ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。

  また、以下も実行します。
  ・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価

  し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分か
  つ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内
  部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高くな
  ります。
  ・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
  ために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
  ・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価
  します。
  ・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継
  続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確
  実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報
  告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、
  監査意見を修正する義務があります。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきま
  す。しかし、将来の事象または状況が、ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがあり
  ます。
  ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
  方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
  我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統

  制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
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  その他の事項
  監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのHSBCトラスティー(ケイマン)リミテッドの
  ためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はありません。当該意見を述べるに
  あたり、我々は、書面により予め我々が明示的に承諾している場合を除いて、いかなる他の目的に関して
  も、または本書を呈示されるもしくは入手できるいかなる他の人物に対しても責任を受け入れず、また引き
  受けません。
  プライスウォーターハウスクーパース

  2020年4月28日
  次へ

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  Independent   Auditor's  Report
  To HSBC Trustee  (Cayman)  Limited  solely in its capacity  as trustee  of Manulife  Investments   Trust –
  US Core Fixed Income Fund
  Our opinion

  In our opinion,  the financial  statements  give atrue and fair view of the financial  position
  of Manulife  Investments   Trust –US Core Fixed Income  Fund (a sub-trust  of Manulife
  Investments   Trust)  (the Fund) as at 31 December  2019, and its financial  performance   and its
  cash flows for the year then ended in accordance  with Hong kong Financial  Reporting
  Standards  issued  by the Hong Kong Institute  of Chartered  Accountants.
  What we have audited

  The Fund's  financial  statements  comprise:
  ・the statement  of financial  position  as at 31 December  2019;

  ・the statement  of comprehensive   income  for the year then ended ;
  ・the statement  of changes  in net assets  attributable   to unitholders   for the year then
  ended;
  ・the statement  of cash flows for the year then ended;  and
  ・the notes to the financial  statements,   which include  asummary  of significant   accounting
  policies.
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (ISAs).  Our
  responsibilities    under those standards  are further  described  in the Auditor's
  responsibilities    for the audit of the financial  statements  section  of our report.
  We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate   to provide

  abasis for our opinion.
  Independence

  We are independent   of the Fund in accordance  with the International   Ethics  Standards  Board
  for Accountants'   Code of Ethics  for Professional   Accountants   (IESBA  Code).  We have fulfilled
  our other ethical  responsibilities    in accordance  with the IESBA Code.
  Other Information

  Management  is responsible   for the other information.   The other information   comprises  the
  Annual  Report  (but does not include  the Fund's  financial  statements  and our auditor’s
  report  thereon).
  Our opinion  on the Fund's  financial  statements  does not cover the other information   and we

  do not express  any form of assurance  conclusion  thereon.
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  Independent   Auditor's  Report  (continued)
  To HSBC Trustee  (Cayman)  Limited  solely  in its capacity  as trustee  of Manulife  Investments
  Trust –US Core Fixed Income  Fund
  In connection  with our audit of the Fund's  financial  statements,   our responsibility   is to

  read the other information   identified  above and, in doing so, consider  whether  the other
  information   is materially  inconsistent   with the financial  statements  or our knowledge
  obtained  in the audit,  or otherwise  appears  to be materially  misstated.  If, based on the
  work we have performed,  we conclude  that there is amaterial  misstatement   of this other
  information,   we are required  to report  that fact. We have nothing  to report  in this regard.
  Responsibilities    of management  for the financial  statements

  Management  is responsible   for the preparation   of the financial  statements  that give atrue
  and fair view in accordance  with Hong Kong Financial  Reporting  Standards  issued  by the Hong
  Kong Institue  of Certified  Public  Accountants,   and for such internal  control  as management
  determines  is necessary  to enable  the preparation   of financial  statements  that are free from
  material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,   management  is responsible   for assessing  the Fund's

  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,   matters  related  to going
  concern  and using the going concern  basis of accounting  unless  management  either  intends  to
  liquidate  the Fund or to cease operations,   or has no realistic  alternative   but to do so.
  Auditor's  responsibilities    for the audit of the financial  statements

  Our objectives  are to obtain  reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as
  awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error,  and to issue an
  auditor's  report  that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of
  assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in accordance  with ISAs will
  always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements   can arise from fraud or
  error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they could
  reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of
  these financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional   judgment  and maintain

  professional   scepticism  throughout  the audit.  We also:
  ・Identify  and assess  the risks of material  misstatement   of the financial  statements,

  whether  due to fraud or error,  design  and perform  audit procedures  responsive  to those
  risks,  and obtain  audit evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis for
  our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting  from fraud is
  higher  than for one resulting  from error,  as fraud may involve  collusion,  forgery,
  intentional   omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  ・Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design  audit
  procedures  that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of
  expressing  an opinion  on the effectiveness   of the Fundt’s  internal  control.
  ・Evaluate  the appropriateness    of accounting  policies  used and the reasonableness   of
  accounting  estimates  and related  disclosures   made by management.
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  Independent   Auditor's  Report  (continued)
  To HSBC Trustee  (Cayman)  Limited  solely  in its capacity  as trustee  of Manulife  Investments
  Trust –US Core Fixed Income  Fund
  ・Conclude  on the appropriateness    of management's   use of the going concern  basis of

  accounting  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
  exists  related  to events  or conditions  that may cast significant   doubt on the Fund’s
  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial  uncertainty   exists,
  we are required  to draw attention  in our auditor's  report  to the related  disclosures   in
  the financial  statements  or, if such disclosures   are inadequate,   to modify  our opinion.
  Our conclusions   are based on the audit evidence  obtained  up to the date of our auditor's
  report.  However,  future  events  or conditions  may cause the Fund to cease to continue  as a
  going concern.
  ・Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,
  including  the disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the underlying
  transactions   and events  in amanner  that achieves  fair presentation.
  We communicate   with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the

  planned  scope and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any
  significant   deficiencies   in internal  control  that we identify  during  our audit.
  Other Matter

  This report,  including  the opinion,  has been prepared  for and only for HSBC Trustee  (Cayman)
  Limited  solely  in its capacity  as trustee  of the Fund in accordance  with the terms of our
  engagement  letter  and for no other purpose.  We do not, in giving  this opinion,  accept  or
  assume  responsibility   for any other purpose  or to any other person  to whom this report  is
  shown or into whose hands it may come save where expressly  agreed  by our prior consent  in
  writing.
  PricewaterhouseCoopers

  28 April 2020

  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書届出代理

   人が別途保管しています。
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         独立監査人の監査報告書
  マニュライフ・インベストメント・マネジメント(          HK )リミテッド(旧会社名 マニュライフ・アセット・マネ

  ジメント(HK)リミテッド)のメンバー        御中
  (香港で設立された有限責任会社)
  監査意見

   我々は、マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド(旧会社名 マニュライフ・ア
  セット・マネジメント(HK)リミテッド)(以下「会社」といいます。)の財務書類、すなわち、2019年12月31
  日現在の財政状態計算書、ならびに同日を終了もって終了する会計年度の包括利益計算書、持分変動計算書、
  キャッシュ・フロー計算書および重要な会計方針の要約を含む財務書類の注記について監査を行いました。
   我々は、財務書類が、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」といいます。)により発行された香港財務報

  告基準(以下「HKFRs」といいます。)に準拠して、会社の2019年12月31日現在の財政状態、並びに同日を
  もって終了する会計年度の経営成績およびキャッシュ・フローについて、真実かつ公正な概観を付与しており、香
  港会社条例(以下「HKCO」という。)に準拠して適切に作成されているものと認めます。
  監査意見の基礎

   我々は、香港監査基準(以下「HKSAs」といいます。)に準拠し、HKICPAによって公表された改定後
  実務指針820 認可企業及び仲介業者の関連事業体を参照して監査を行いました。これらの基準および実務指針の
  下での我々の責任については、当報告書の「財務書類監査に関する監査人の責任」において詳述されています。
  我々は、HKICPAの職業会計士の倫理規程(以下「規程」といいます。)に準拠して会社から独立した立場に
  あり、規程に準拠して他の倫理的な義務も果たしています。我々は、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
  査証拠を入手したと判断しています。
  財務書類および監査報告書以外のその他の情報

   取締役は、その他の情報に対して責任を負います。その他の情報は、取締役の報告書に含まれる情報で構成され
  ます。
   財務書類に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかな

  る形式の結論の保証も表明しません。
   財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読み、当該情報が財務諸表または我々が監査で入手した

  知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて、検討することです。我々
  が実施した当該手続きに基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合は、我々はその事実を
  報告する義務があります。この点に関し、我々が報告すべき事項はありません。
  財務書類に対する取締役の責任

   取締役は、HKICPAによって発行されたHKFRsおよびHKCOに準拠して、真実かつ公正な概観を付与
  した財務書類を作成する責任、並びに不正か誤謬かを問わず、重要な虚偽表示のない財務書類の作成を可能とする
  ために必要であると取締役が判断した内部統制に対して責任を負います。
   財務書類の作成において、取締役は、会社の清算または営業の中止を意図している、もしくは現実的な代替案が

  ない場合を除き、継続企業として存続する会社の能力を評価し、該当する場合には、継続企業の前提に関する事象
  および継続企業を前提とした会計基準を採用している旨、開示する責任を負います。
   さらに、取締役は、財務書類が、香港証券先物(記録保管)規則に基づき保管されている記録に準拠し、香港証

  券先物(会計および監査)規則の要件を満たしていることを確認する責任を負います。
  財務書類監査に関する監査人の責任

   我々の目的は、不正か誤謬かを問わず、財務書類全体として重要な虚偽表示がないかどうかについて、合理的な
  保証を得ること、および我々の監査意見を含む監査人の報告書を発行することです。我々の報告書は、HKCOの
  セクション405に準拠して、全体として会社に対してのみ作成されており、それ以外のいかなる目的も有していま
  せん。我々は、当報告書の内容について、いかなる他の人物に対しても責任を負わないものとします。
   合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、HKSAsに準拠して行われる監査が重要な虚偽表示を常に発見

  することを保証するものではありません。虚偽表示は、不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全
  体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に重要と
  みなされます。さらに、我々は、財務書類が香港証券先物(記録保管)規則に基づき保管されている記録に準拠し
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  ているかどうか、および香港証券先物(会計および監査)規則の要件を満たしているかどうかについて、合理的な
  保証を得る責任を負います。
   HKSAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保持し

  ています。また、我々は以下も実施しています。
  ・ 不正か誤謬かを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを識別および評価し、それらのリスクに対応する

  監査手続を策定および実施し、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手します。不正は、共
  謀、偽造、意図的な削除、虚偽の陳述または内部統制の無効化により行われる場合があるため、不正による重
  要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなりま
  す。
  ・ 会社の内部統制の有効性について意見を表明するためではなく、状況に応じた適切な監査手続を策定するため

  に、監査に関する内部統制の理解を得ます。
  ・ 取締役が採用した会計方針の適切性、ならびに会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価します。

  ・ 取締役が継続企業を前提とした会計基準を採用した適切性、及び入手した監査証拠に基づき、継続企業として

  存続する会社の能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無
  について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、監査人の報告書にお
  いて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修
  正する責任があります。我々の結論は、監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。しか
  し、将来の事象または状況によっては、会社が継続企業として存続しなくなる可能性があります。
  ・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、また、財務書類が対象となる取引および事象を公正に

  表示しているかどうかについて、評価します。
   我々は、とりわけ、計画上の監査範囲および時期、ならびに我々が監査中に発見した内部統制に関する重大な不

  備を含む、重大な監査上の発見事項に関して、取締役会へ報告します。
  香港証券先物条例の香港証券先物(記録保管)規則および香港証券先物(会計および監査)規則に基づく報告事項

   我々は、財務書類が、香港証券先物(記録保管)規則に基づき保管されている記録に準拠し、香港証券先物(会

  計および監査)規則の要件を満たしているものと認めます。
  アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド



  公認会計士

  香港
  2020 年4月27日
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  INDEPENDENT   AUDITOR'S  REPORT
  To the members  of Manulife  Investment  Management  (Hong Kong) Limited  (formerly  known as
  Manulife  Asset Management  (Hong Kong) Limited)
  (Incorporated   in Hong Kong with limited  liability)
  Opinion

  We have audited  the financial  statements  of Manulife  Investment  Management  (Hong Kong)

  Limited  (formerly  known as Manulife  Asset Management  (Hong Kong) Limited)  (the "Company")
  set out on pages 6to 51, which comprise  the statement  of financial  position  as at 31
  December  2019, and the statement  of profit  or loss and other comprehensive   income,  the
  statement  of changes  in equity  and the statement  of cash flows for the year then ended,  and
  notes to the financial  statements,   including  asummary  of significant   accounting  policies.
  In our opinion,  the financial  statements  give atrue and fair view of the financial  position

  of the Company  as at 31 December  2019, and of its financial  performance   and its cash flows
  for the year then ended in accordance  with Hong Kong Financial  Reporting  Standards
  ("HKFRSs")  issued  by the Hong Kong Institute  of Certified  Public  Accountants   ("HKICPA")  and
  have been properly  prepared  in compliance  with the Hong Kong Companies  Ordinance  ("HKCO").
  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with Hong Kong Standards  on Auditing  ("HKSAs")  and with

  reference  to Practice  Note 820 (Revised),  The Audit of Licensed  Corporations   and Associated
  Entities  of Intermediaries   issued  by the HKICPA.  Our responsibilities    under those standards
  are further  described  in the Auditor's  responsibilities    for the Audit of the Financial
  Statements  section  of our report.  We are independent   of the Company  in accordance  with the
  HKICPA's  Code of Ethics  for Professional   Accountants   (the "Code"),  and we have fulfilled  our
  other ethical  responsibilities    in accordance  with the Code. We believe  that the audit
  evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate   to provide  abasis for our opinion.
  Information   other than the financial  statements  and auditor's  report  thereon

  The directors  are responsible   for the other information.   The other information   comprises  the

  information   included  in the report  of the directors.
  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information   and we do not

  express  any form of assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,   our responsibility   is to read the

  other information   and, in doing so, consider  whether  the other information   is materially
  inconsistent   with the financial  statements  or our knowledge  obtained  in the audit or
  otherwise  appears  to be materially  misstated. If,    based on the work we have performed,  we
  conclude  that there is amaterial  misstatement   of this other information,   we are required  to
  report  that fact. We have nothing  to report  in this regard.
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  INDEPENDENT   AUDITOR'S  REPORT  (continued)
  To the members  of Manulife  Investment  Management  (Hong Kong) Limited  (formerly  known as
  Manulife  Asset Management  (Hong Kong) Limited)
  (Incorporated   in Hong Kong with limited  liability)
  Responsibilities    of the directors  for the financial  statements

  The directors  are responsible   for the preparation   of financial  statements  that give atrue

  and fair view in accordance  with HKFRSs  issued  by the HKICPA  and the HKCO, and for such
  internal  control  as the directors  determine  is necessary  to enable  the preparation   of
  financial  statements  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or
  error.
  In preparing  the financial  statements,   the directors  are responsible   for assessing  the

  Company's  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,   matters  related
  to going concern  and using the going concern  basis of accounting  unless  the directors  either
  intend  to liquidate  the Company  or to cease operations,   or have no realistic  alternative   but
  to do so.
  In addition,  the directors  are required  to ensure  that the financial  statements  are in

  accordance  with the records  kept under the Hong Kong Securities  and Futures  (Keeping  of
  Records)  Rules and satisfy  the requirements   of the Hong Kong Securities  and Futures
  (Accounts  and Audit)  Rules.
  Auditor's  responsibilities    for the audit of the financial  statements

  Our objectives  are to obtain  reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as

  awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error,  and to issue an
  auditor's  report  that includes  our opinion.  Our report  is made solely  to you, as abody, in
  accordance  with section  405 of the HKCO, and for no other purpose.  We do not assume
  responsibility   towards  or accept  liability  to any other person  for the contents  of this
  report.
  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee  that an audit

  conducted  in accordance  with HKSAs will always  detect  amaterial  misstatement   when it
  exists.  Misstatements   can arise from fraud or error and are considered  material  if,
  individually   or in the aggregate,  they could reasonably  be expected  to influence  the
  economic  decisions  of users taken on the basis of these financial  statements.   In addition,
  we are required  to obtain  reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  are in
  accordance  with the records  kept under the Hong Kong Securities  and Futures  (Keeping  of
  Records)  Rules and satisfy  the requirements   of the Hong Kong Securities  and Futures
  (Accounts  and Audit)  Rules.
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  Manulife  Asset Management  (Hong Kong) Limited)
  (Incorporated   in Hong Kong with limited  liability)
  As part of an audit in accordance  with HKSAs,  we exercise  professional   judgment  and maintain

  professional   scepticism  throughout  the audit.  We also:
  ・ Identify   and assess  the risks of material  misstatement   of the financial  statements,

   whether  due to fraud or error,  design  and perform  audit procedures  responsive  to those
   risks,  and obtain  audit evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis
   for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial  misstatement   resulting  from
   fraud is higher  than for one resulting  from error,  as fraud may involve  collusion,
   forgery,  intentional   omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal
   control.
  ・ Obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design

   audit procedures  that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of
   expressing  an opinion  on the effectiveness   of the Company's  internal  control.
  ・ Evaluate   the appropriateness    of accounting  policies  used and the reasonableness   of

   accounting  estimates  and related  disclosures   made by the directors.
  ・ Conclude   on the appropriateness    of the directors'  use of the going concern  basis of

   accounting  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
   exists  related  to events  or conditions  that may cast significant   doubt on the
   Company's  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial
   uncertainty   exists,  we are required  to draw attention  in our auditor's  report  to the
   related  disclosures   in the financial  statements  or, if such disclosures   are
   inadequate,   to modify  our opinion.  Our conclusions   are based on the audit evidence
   obtained  up to the date of our auditor's  report.  However,  future  events  or conditions
   may cause the Company  to cease to continue  as agoing concern.
  ・ Evaluate   the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,

   including  the disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the
   underlying  transactions   and events  in amanner  that achieves  fair presentation.
  We communicate   with the board of directors  regarding,  among other matters,  the planned  scope

  and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any significant
  deficiencies   in internal  control  that we identify  during  our audit.
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  To the members  of Manulife  Investment  Management  (Hong Kong) Limited  (formerly  known as
  Manulife  Asset Management  (Hong Kong) Limited)
  (Incorporated   in Hong Kong with limited  liability)
  Report  on matters  under the Hong Kong Securities  and Futures  (Keeping  of Records)  Rules and

  Hong Kong Securities  and Futures  (Accounts  and Audit)  Rules of the Hong Kong Securities  and
  Futures  Ordinance
  In our opinion,  the financial  statements  are in accordance  with the records  kept under the

  Hong Kong Securities  and Futures  (Keeping  of Records)  Rules and satisfy  the requirements   of
  the Hong Kong Securities  and Futures  (Accounts  and Audit)  Rules.
  Certified  Public  Accountants

  Hong Kong
  27 April 2020
  (注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理

   人が別途保管しています。
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