株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(E03606)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-関東1-6
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月11日
【会社名】 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
【英訳名】 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 亀 澤 宏 規
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
【電話番号】 (03)3240-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部次長 原 隆 行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
【電話番号】 (03)3240-8111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務企画部次長 原 隆 行
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
第26回無担保社債(実質破綻時
【今回の募集金額】
免除特約および劣後特約付)(10 54,000百万円
年債)
第27回期限前償還条項付無担保
社債(実質破綻時免除特約およ 96,000百万円
び劣後特約付)(10年債)
計 150,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年6月27日
効力発生日 2019年7月5日
有効期限 2021年7月4日
発行登録番号 1-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 50,000億円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
1-関東1-1 2019年9月6日 200,000百万円 - -
1-関東1-2 2019年10月9日 273,000百万円 - -
1-関東1-3 2019年12月6日 50,000百万円 - -
1-関東1-4 2019年12月6日 9,801百万円 - -
1-関東1-5 2020年5月22日 62,000百万円 - -
594,801百万円
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(594,801百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)にもとづき
算出した。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 44,052億円
(44,052億円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
段( )書きは、発行価額の総額の合計額)にもとづ
き算出した。
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(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(第26回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(サ
ステナビリティボンド)(10年債))】
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第26回無担保社債
銘柄 (実質破綻時免除特約および劣後特約付)(サステナビリティボン
ド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 54,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 54,000百万円
発行価格(円) 額面100円につき金100円
利率(%) 年0.894%
利払日 毎年1月31日および7月31日
1 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、2021年1月31日を第1回の支払期日としてその日ま
での分を支払い、その後毎年1月31日および7月31日の2
回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年
に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割で
これを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
(4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)
4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約お
よび別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。
2 利息の支払場所
別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2031年1月31日
1 償還金額
額面100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、本項第(2)号にもとづき期限前償還される
場合を除き、2031年1月31日にその総額を償還する。
(2) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)また
は資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称す
る。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あ
らかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社
債の全部(一部は不可)を、期限前償還がなされる日(以下
償還の方法
「期限前償還期日」という。)までの経過利息を付して、額
面100円につき金100円の割合で、期限前償還することがで
きる。
「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等に
より、本社債の利息の損金算入が認められないこととな
り、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回
避することができない旨の意見書を、当社が、日本におい
て全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を
有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合を
いう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付
する。
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「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協
議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資
本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2
資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断
した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として
認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除
く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨お
よびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との
協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名ま
たは記名押印された証明書を社債管理者に交付する。
(3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しよう
とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間
内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限
る。)を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還
期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)11 公
告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債権
者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社債
権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り消
すことができない。また、本項第(2)号に定める証明書およ
び意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社
債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することが
できる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の負
担とする。
(4) 本項第(3)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に
要する一切の費用はこれを当社の負担とする。
(5) 本社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償還
期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(6) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらか
じめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことがで
きる。
(7) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 実
質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別
記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充
申込証拠金(円)
当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年9月14日~2020年9月29日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年9月30日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保され
担保の種類
ている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 該当事項はありません。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項はありません。
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2020年9月11日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
メント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2020年9月11日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
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信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることが
ある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の
適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
(2) 本社債の社債権者集会では、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第739条に定める決
議を行うことができない。
4 実質破綻時免除特約
(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項および別記
「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に
定義する。)までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が
到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金
の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免
除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34
号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨
の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の
監督当局と協議の上決定する日をいう。
(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金
の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当
該債務免除日の前日までに本(注)第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。た
だし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみや
かにこれを行う。
(3) 本社債の社債要項に反する支払
実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合
には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとす
る。
(4) 相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
5 劣後特約
(1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始
の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる
手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がな
され、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加
うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同
じ。)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同
一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべ
ての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供
託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定
がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以
下の条件が成就したときに発生するものとする。
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(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に
もとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(た
だし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付され
た債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定
がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以
下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
(停止条件)
当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、
本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付され
た債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件
を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこ
と。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国
において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その
手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものと
する。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利
金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。
なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の
支払請求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更し
てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
い。
(3) 上位債権者
本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件も
しくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債
権は、本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべて
の者をいう。
(4) 本社債の社債要項に反する支払
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもか
かわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、
社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
(5) 相殺禁止
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条
件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利
金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
6 社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454
条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会
社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)にもとづき、有価証券報告書、半期報告書もしくは四半期
報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社
債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当
社は社債管理者にそれらの写を提出する。
7 社債管理者に対する通知
(1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 合併(簡易合併による場合を除く。)または会社分割(簡易分割による場合を除く。)をしようとすると
き。
(2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債
原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
8 債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、
社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
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9 社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含
む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
10 社債管理者の請求による調査権限
(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を
履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事
業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、
当社は、これに協力するものとする。
11 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に
加えて、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するもの
があるときは、これを省略することができる。
12 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2
項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を社債管理者に提示したうえ、社
債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権
者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
13 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人
業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。
14 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則
に従って支払われる。
15 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託(第26回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(サ
ステナビリティボンド)(10年債))】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタンレー証
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 44,000
券株式会社
1 引受人は本社債の
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 6,000
全額につき共同し
て買取引受を行
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番 う。
東海東京証券株式会社 2,000
1号 2 本社債の引受手数
料は額面100円に
つき金50銭とす
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 1,000
る。
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6号 1,000
計 ― 54,000 ―
(注) 1 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲
げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会
社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正
かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規
則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。
2 引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機
関に、本社債の募集の取扱いを一部委託します。
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、
店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は、本社債の管理を受
託する。
2 本社債の管理手数料については、
株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号
社債管理者に、期中において年間
額面100円につき金1銭を支払う
こととしている。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(第27回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約およ
び劣後特約付)(サステナビリティボンド)(10年債))】
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第27回期限前償還
銘柄 条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(サステ
ナビリティボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 96,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 96,000百万円
発行価格(円) 額面100円につき金100円
1 2020年9月30日の翌日から2026年1月31日まで
年0.58%
2 2026年1月31日の翌日以降
利率(%) 別記「利息支払の方法」欄第2項の規定にもとづき定められ
る5年国債金利に0.67%を加算し、小数点以下第3位を切り
上げたもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、
0%)とする。
利払日 毎年1月31日および7月31日
1 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれを
つけ、2021年1月31日を第1回の支払期日としてその日ま
での分を支払い、その後毎年1月31日および7月31日の2
回に各その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年
に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割で
これを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日(東京における銀行休業日
をいう。以下同じ。)にあたるときは、その支払は前銀行営
業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)にこれ
を繰り上げる。
(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
(4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)
4 実質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約お
よび別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。
2 適用利率の決定
(1) 別記「利率」欄第2項の規定にもとづき決定される本社債
の利率は、2026年1月31日の2銀行営業日前(以下「利率決
定日」という。)の午前10時に国債金利情報ページ(財務省
ウェブサイト内「国債金利情報」のページ
(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/
index.htm)もしくはその承継ページまたは当該ページから
利息支払の方法
リンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしく
は当該ページからダウンロードできるファイルをいう。本
項において以下同じ。)において公表される、利率決定日の
前銀行営業日(以下「利率基準日」という。)現在の流通市
場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定
利付日本国債の半年複利金利(半年複利ベースの最終利回り
をいう。以下同じ。)として表示される利率(以下「5年国
債金利」という。)に0.67%を加算し、小数点以下第3位を
切り上げたもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合
は、0%)とする。
(2) 利率決定日の午前10時に、国債金利情報ページに5年国債
金利が表示されていない場合または国債金利情報ページが
利用不能となった場合には、利率決定日に当社は本項第(5)
号に定める参照国債ディーラーに対し、利率基準日の午後
3時現在提示可能であった本項第(6)号に定める参照5年国
債の半年複利金利のオファー・レートおよびビッド・レー
ト(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものと
し、提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国
債金利とする。
提示レートが4つ以上の参照国債ディーラーから提示され
た場合には、その最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ
除き、残りの提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定め
る5年国債金利とする。
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(3) 本項第(2)号の場合で、提示レートが2つまたは3つの参照
国債ディーラーから提示された場合には、それらの算術平
均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。
(4) 本項第(2)号の場合で、提示レートが2つに満たなかった場
合には、当該利率決定日より前の銀行営業日の午前10時現
在の国債金利情報ページにおいて、その前銀行営業日現在
の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5
年の固定利付日本国債の半年複利金利として表示されてい
た利率のうち、当該利率決定日に最も近接する銀行営業日
の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて表示されて
いた利率を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。
(5) 参照国債ディーラーとは、社債管理者と協議のうえで国債
市場特別参加者(国債の発行等に関する省令第5条第2項に
基づき財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)から
最大5社選定する金融機関とする。
(6) 参照5年国債とは、参照国債ディーラーから当社が選定す
る金融機関が選定する固定利付国債で、償還期日またはそ
の前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として
5年満期の新発円建て社債の条件決定において参照される
ことが合理的に想定されるものをいう。
(7) 当社は、社債管理者に本項第(1)号ないし第(4)号に定める
利率確認事務を委託し、社債管理者は利率決定日に当該利
率を確認する。
(8) 当社および社債管理者はその本店において、2026年1月31
日の翌日から5銀行営業日以内に、上記により決定された
本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ
上に掲載することをもって、これに代えることができるも
のとする。
3 利息の支払場所
別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2031年1月31日
1 償還金額
額面100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、本項第(2)号または第(4)号にもとづき期
限前償還される場合を除き、2031年1月31日にその総額を
償還する。
(2) 当社は、2026年1月31日に、あらかじめ金融庁長官の確認
を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、
期限前償還がなされる日(以下「期限前償還期日」とい
う。)までの経過利息を付して、額面100円につき金100円の
割合で、期限前償還することができる。
(3) 当社は、本項第(2)号にもとづき本社債を期限前償還しよう
とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
を、期限前償還期日に先立つ25日以上60日以下の期間内に
別記「(注)11 公告の方法」に定める公告またはその他の
償還の方法
方法により社債権者に通知する。
(4) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)また
は資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称す
る。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あ
らかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社
債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息
を付して、額面100円につき金100円の割合で、期限前償還
することができる。
「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等に
より、本社債の利息の損金算入が認められないこととな
り、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回
避することができない旨の意見書を、当社が、日本におい
て全国的に認知されており、かつ当該事由に関して経験を
有する法律事務所または税務の専門家から受領した場合を
いう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理者に交付
する。
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「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協
議の結果、本社債が、日本の銀行監督規則に定める自己資
本比率規制上の自己資本算入基準にもとづき当社のTier2
資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断
した場合(本社債の金額がTier2資本に係る基礎項目として
認識される金額に関する制限の超過を理由とする場合を除
く。)をいう。この場合、当社は、資本事由に該当する旨お
よびその旨を示す具体的事実(金融庁その他の監督当局との
協議の結果を含む。)を記載した当社の取締役により署名ま
たは記名押印された証明書を社債管理者に交付する。
(5) 当社は、本項第(4)号にもとづき本社債を期限前償還しよう
とする場合、その旨および期限前償還期日その他必要事項
を、当該期限前償還期日に先立つ45日以上60日以下の期間
内に同号にもとづく証明書および意見書(必要な場合に限
る。)を添えて社債管理者に通知し、また、当該期限前償還
期日に先立つ30日以上45日以下の期間内に別記「(注)11
公告の方法」に定める公告またはその他の方法により社債
権者に通知する。かかる社債管理者に対する通知および社
債権者に対する公告またはその他の方法による通知は取り
消すことができない。また、本項第(4)号に定める証明書お
よび意見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に
社債権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写すること
ができる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の
負担とする。
(6) 本項第(5)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に
要する一切の費用はこれを当社の負担とする。
(7) 本社債を償還すべき日(期限前償還期日を含み、以下「償還
期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(8) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもあらか
じめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことがで
きる。
(9) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)4 実
質破綻時免除特約」に定める実質破綻時免除特約および別
記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約に従う。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)14 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
額面100円につき金100円とし、払込期日に社債の払込金に振替充
申込証拠金(円)
当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年9月14日~2020年9月29日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年9月30日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保され
担保の種類
ている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 該当事項はありません。
財務上の特約(その他の条項) 該当事項はありません。
(注) 1 信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する
情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付
業者の連絡先)
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2020年9月11日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コ
メント」および同ページ右下の「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
信用格付:A+(シングルAプラス)(取得日 2020年9月11日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」
をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
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信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表
明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信
用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、
信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価に
おいて各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることが
ある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を
利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2 社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)(以下「社債等振替法」という。)の規定の
適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求
できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無
記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その
分割または併合は行わない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1) 本社債の社債権者は、本社債の元利金の支払につき、期限の利益を喪失させることはできない。
(2) 本社債の社債権者集会では、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」という。)第739条に定める決
議を行うことができない。
4 実質破綻時免除特約
(1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。)が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項および別記
「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわらず、実質破綻事由が発生した時点から債務免除日(下記に
定義する。)までの期間中、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が
到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債にもとづく元利金
の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社は本社債にもとづく元利金の支払義務を免
除されるものとする。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について、特定第二号措置(預金保険法(昭和46年法律第34
号)(以下「預金保険法」という。)において定義される意味を有するものとする。)を講ずる必要がある旨
の特定認定(預金保険法において定義される意味を有するものとする。)を行った場合をいう。
「債務免除日」とは、実質破綻事由が発生した日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の
監督当局と協議の上決定する日をいう。
(2) 実質破綻事由が生じた場合、当社はその旨、債務免除日および当社が本項に従い本社債にもとづく元利金
の支払義務を免除されることを、当該債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理者に通知し、また、当
該債務免除日の前日までに本(注)第11項に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。た
だし、社債権者に債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみや
かにこれを行う。
(3) 本社債の社債要項に反する支払
実質破綻事由が生じた後、本社債にもとづく元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合
には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとす
る。
(4) 相殺禁止
実質破綻事由が生じた場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
5 劣後特約
(1) 本社債の償還および利息の支払は、当社につき破産手続開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始
の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれらに準ずる
手続が外国において行われる場合には、以下の規定に従って行われる。
① 破産の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定がな
され、かつ破産手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件
が成就したときに発生するものとする。
(停止条件)
その破産手続の最後の配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された配当に加
うべき債権のうち、本社債にもとづく債権および本号①ないし④(本号なお書きの内容を含む。以下同
じ。)と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本号③を除き本項と同
一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除くすべ
ての債権が、各中間配当、最後の配当および追加配当によって、その債権額につき全額の満足(配当、供
託を含む。)を受けたこと。
② 会社更生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の決定
がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以
下の条件が成就したときに発生するものとする。
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(停止条件)
当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本社債に
もとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付された債権(た
だし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件を付され
た債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
③ 民事再生の場合
本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の決定
がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、以
下の条件が成就したときに発生するものとする。ただし、簡易再生および同意再生の場合は除く。
(停止条件)
当社について民事再生計画認可の決定が確定したときにおける民事再生計画に記載された債権のうち、
本社債にもとづく債権および本号①ないし④と実質的に同じ条件もしくはこれに劣後する条件を付され
た債権(ただし、本号③を除き本項と同一の条件を付された債権は、本号①ないし④と実質的に同じ条件
を付された債権とみなす。)を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこ
と。
④ 日本法以外による倒産手続の場合
当社について日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはこれに準ずる手続が外国
において本号①ないし③に準じて行われる場合、本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力は、その
手続において本号①ないし③に記載の条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生するものと
する。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、本社債にもとづく元利
金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生するものとする。
なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債にもとづく元本および利息の
支払請求権の配当の順位は、破産法(平成16年法律第75号)に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
(2) 上位債権者に対する不利益変更の制限
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更し
てはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じな
い。
(3) 上位債権者
本項において上位債権者とは、当社に対し、本社債および本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件も
しくはこれに劣後する条件を付された債権(ただし、本項第(1)号③を除き本項と同一の条件を付された債
権は、本項第(1)号①ないし④と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。)を除く債権を有するすべて
の者をいう。
(4) 本社債の社債要項に反する支払
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従って発生していないにもか
かわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、
社債権者はその受領した元利金をただちに当社に対して返還するものとする。
(5) 相殺禁止
本社債にもとづく元利金の支払請求権の効力が、本項第(1)号①ないし④に従ってそれぞれ定められた条
件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債にもとづく元利
金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
6 社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454
条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会
社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。
(2) 当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)にもとづき、有価証券報告書、半期報告書もしくは四半期
報告書、臨時報告書ならびに訂正報告書およびそれらの添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社
債管理者に遅滞なくその旨を通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当
社は社債管理者にそれらの写を提出する。
7 社債管理者に対する通知
(1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 合併(簡易合併による場合を除く。)または会社分割(簡易分割による場合を除く。)をしようとすると
き。
(2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債
原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
8 債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、
社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
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9 社債管理者の辞任
社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含
む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
10 社債管理者の請求による調査権限
(1) 社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところに従い、社債管理者の権限を行使し、または義務を
履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事
業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2) 前号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、
当社は、これに協力するものとする。
11 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の
方法によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、定款所定の方法に
加えて、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。ただし、重複するもの
があるときは、これを省略することができる。
12 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1
以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第2
項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を社債管理者に提示したうえ、社
債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権
者集会の招集を請求することができる。
(4) 本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会
は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
13 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人
業務は、株式会社りそな銀行がこれを取り扱う。
14 元利金の支払
本社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則
に従って支払われる。
15 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(第27回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約およ
び劣後特約付)(サステナビリティボンド)(10年債))】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタンレー証
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 71,000
券株式会社
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 10,000
1 引受人は本社債の
全額につき共同し
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 6,000 て買取引受を行
う。
2 本社債の引受手数
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
東海東京証券株式会社 4,000
料は額面100円に
1号
つき金50銭とす
る。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 4,000
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6号 1,000
計 ― 96,000 ―
(注) 1 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲
げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当します。三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会
社は当社の連結子会社です。当社は本社債の発行価格及び利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正
かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規
則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの手続きに従い決定しました。
2 引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機
関に、本社債の募集の取扱いを一部委託します。
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、
店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
1 社債管理者は、本社債の管理を受
託する。
2 本社債の管理手数料については、
株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町二丁目2番1号
社債管理者に、期中において年間
額面100円につき金1銭を支払う
こととしている。
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5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
150,000 1,200 148,800
(注) 上記金額は、第26回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(サステナビリティボンド)および第27
回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(サステナビリティボンド)の合計金額
であります。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額148,800百万円は、全額を当社の連結子会社への貸出金(当該連結子会社の自己資本の充実の
ための資金を含む。)に2020年度上期中を目処に充当する予定であります。
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第26回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(サステ
ナビリティボンド)および株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第27回期限前償還条項付無担保社債(実質
破綻時免除特約および劣後特約付)(サステナビリティボンド)の発行による手取金は、全額を連結子会社への貸出を
通じて、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄に記載するグリーン/ソーシャル/サステナビリティボン
ドフレームワークの適格クライテリアを満たす新規または既存の融資資金に充当する予定であります。なお、実際
の充当時期まで、当該連結子会社は未充当額と同額を現金、現金同等物または市場性のある証券に投資して管理し
ます。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
本社債に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書および本発行登録追補書類その他の内容の
他に、以下に示すような様々なリスクおよび留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保
有時および処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網
羅したものではありません。当社の事業等のリスクについては、「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」
に掲げた「事業等のリスク」をご参照ください。
なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情
報 第1 募集要項」をご参照ください。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語
は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有し
ます。
(1) 本社債に付与された信用格付に関するリスク
本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見
であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保
証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格
変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リ
スクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられる(も
しくは保留される)ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供さ
れた情報を含みます。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社
債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格
付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格および市場での流動
性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2) 価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状
況等により変動する可能性があります。
(3) 本社債の流動性に関するリスク
本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありませ
ん。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、
金利水準や当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可
能性があります。
(4) 元利金免除に関するリスク
当社について実質破綻事由が生じた場合、当社は、本社債にもとづく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日ま
でに弁済期限が到来したものを除きます。本(4)において以下同じです。)の全部の支払義務を免除されます。この
場合、支払義務を免除された元利金がその後に回復することはありません。
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実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性が
あります。2016年4月に金融庁が公表し、2018年4月に改訂した「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TL
AC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書、および2019年3月より段階的な適用が開始された本邦にお
けるTLAC規制(以下「本邦TLAC規制」といいます。)によれば、当社グループを含む本邦TLAC規制の適
用対象金融機関(以下「本邦TLAC対象SIBs」と総称します。)の秩序ある処理としては、単一の当局が、金
融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して破綻処理権限を行使することで、当該金融グループを一体
として処理する方法(SPE(Single Point of Entry)アプローチ)が望ましい処理戦略であ
ると考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時
における損失の集約が必要な先である国内における破綻処理銀行持株会社(以下「国内処理対象銀行持株会社」とい
います。)に対して、国内処理対象銀行持株会社の損失吸収力および資本再構築力を有すると認められる資本・負債
(以下「外部TLAC」といいます。)の所要水準を満たすこと等が求められるとともに、外部TLACで確保した
損失吸収力等を、国内処理対象銀行持株会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上
の金融システム上重要な業務を提供する主要な子会社(以下「主要子会社」といいます。)の損失吸収力等を有する
と認められる資本・負債(以下「内部TLAC」といいます。)として主要子会社に分配することでその所要水準を
満たすこと等が求められた上で、主要子会社に財務危機事由が生じた場合に、主要子会社に生じた損失を国内処理
対象銀行持株会社が吸収した後に、国内処理対象銀行持株会社の株主・債権者により当該損失が吸収されることを
可能とすることが考えられています(ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦
TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用したSPEアプローチ
を用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。)。そして、本邦TLAC規制にもとづ
き、当社グループでは、当社が国内処理対象銀行持株会社として指定され、株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ
信託銀行株式会社および三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が主要子会社として指定されています。本
邦TLAC規制によれば、TLACを利用したSPEアプローチにもとづく秩序ある処理の具体例として、国内の
主要子会社について、金融庁が当該主要子会社の債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた
場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、銀行法第52条の33第1項にもとづく命令のうち、内部
TLACを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象銀行持株
会社に対して発したときは、内部TLACの条件(ローン契約等)に従い元本の削減または株式への転換が行われる
ことが想定されています。かかる場合において、国内処理対象銀行持株会社が預金保険法第126条の2第1項第2号
に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象銀行持株会社に対して特定第二号措置に
係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グルー
プに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債のその時点における残額の全額につい
て、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Tier1資本調達手段および本社債以外のTier2資本調達
手段の全額についても、債務免除または普通株式への転換等が行われることとなります。
なお、本邦において実施されるTLACに関する規制等の内容は、今後本邦当局により変更されることがありう
るため、その具体的な内容により、当社による本社債の元利金の返済能力や本社債の市場価値に悪影響が生じる可
能性があります。
(5) 本社債の劣後性および当社子会社の債務に対する構造劣後性に関するリスク
本社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由(劣後事
由)が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるまで、本社債にもとづ
く元利金の支払は行われません。したがって、当社につき当該劣後事由が発生し、かつ当該劣後事由が継続してい
る場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定め
る決議を行う権利を有さず、本社債が同条にもとづき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
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また、当社は、当社グループの子会社たる銀行および証券会社等とは別個の法人格を有する銀行持株会社であ
り、当該銀行等に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該銀行等からの
配当その他の支払に依存しています。さらに、当該銀行等の財政状態が悪化した場合等においては、当社および当
該銀行等に適用される会社法、銀行法、預金保険法、倒産法等に基づく法令上の規制または契約上の制限等に従
い、当該銀行等から当社への支払が行われなくなる可能性や、当該銀行等の損失を当社が吸収することを目的とし
て、本社債その他の本社債と同順位のTier2資本調達手段およびその他Tier1資本調達手段を含む当社のTLAC
適格負債等の発行代わり金により当社が当該銀行等に対して供与する貸付債権等について、債務免除もしくは普通
株式への転換等またはその他の条件等の変更がなされる可能性があります。
これらのことから、当社グループの秩序ある処理として、当該銀行等の重要な機能を維持したまま、銀行持株会
社である当社については法的倒産手続の下での処理が行われる場合、本社債の社債権者は、当該銀行等の資産に対
して直接の請求権を有さず、また、本社債の社債権者を含む当社の債権者は、特定第二号措置に係る特定認定によ
り、当社について実質破綻事由が生じることとなり、本社債にもとづく元利金の全部の支払義務を免除されます。
その結果、当該銀行等の預金者やデリバティブ取引の相手方等の一般債権の債権者および劣後債権の債権者は、そ
の債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、本社債の社債権者は、その債権
の全部につき弁済を受けられないこととなります(持株会社の構造劣後性)。
(6) 償還に関するリスク
当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつこれらの事由が継続している場合、あらかじめ
金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還期日までの経過利息を付し
て、額面100円につき金100円の割合で期限前償還することができます。また、その他に、第27回社債については、
当社の任意による期限前償還条項が付されており、当社は、当該条項にもとづき第27回社債を期限前償還すること
ができます。
かかる期限前償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その
時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
サステナビリティボンドとしての適合性について
当社は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第26回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)
(サステナビリティボンド)および株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第27回期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(サステナビリティボンド)について、サステナビリティボンド発行のため
に、国際資本市場協会(ICMA)が策定する「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)、「ソー
シャルボンド原則(Social Bond Principles)2018」(注2)、「サステナビリティボンド・ガイドライン
(Sustainability Bond Guidelines)2018」(注3)及び環境省が策定する「グリーンボンドガイドライン2020年版」に
則したグリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドフレームワークを策定し、第三者評価機関であるサステイナリ
ティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しております。
(注) 1 グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担
う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により
策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。
2 ソーシャルボンド原則(Social Bond principles)2018とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を
担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social
Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドライ
ン。
3 サステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond Guidelines)2018とは、国際資本市場協会
(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーン・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond
Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているサステナビリティ
ボンドの発行に係るガイドライン。
グリーン/ソーシャル/サステナビリティボンドフレームワークについて
当社は、サステナビリティボンド発行を目的として、グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018、ソーシャ
ルボンド原則(Social Bond Principles)2018及びサステナビリティボンド・ガイドライン(Sustainability Bond
Guidelines)2018が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクトの評価及び選定のプロセス、調達資金の管理、
レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
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調達資金の使途
サステナビリティボンドで調達された資金は、以下の適格クライテリアのいずれかを満たす資金のファイナンス又
はリファイナンスに充当される予定です。
グリーン分野の適格カテゴリー
クライテリア1 グリーンビルディング
・グリーンボンドで調達された資金はJ-REIT(日本の不動産投資法人)が保有する適格グリーンビルディングに対し
て三菱UFJ銀行が実行した新規又は既存の融資に充当される予定です。
・適格グリーンビルディングとは、以下のいずれかの認証をグリーンボンドの発行日又はいずれかのレポーティン
グ日から遡り24ヵ月以内に取得又は将来取得予定の不動産のことです。