UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
             UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       令和2年9月9日
  【発行者名】       UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
        (UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
  【代表者の役職氏名】       エグゼクティブ・ボード・メンバー ヴァレリー・ベルナール
        (Valérie  Bernard,  Member of the Executive  Board)
        エグゼクティブ・ボード・メンバー ジェフリー・ラヘイ
        (Geoffrey  Lahaye,  Member of the Executive  Board)
  【本店の所在の場所】       ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
        J.F. ケネディ通り33A番
        (33A avenue J.F. Kennedy,  L-1855 Luxembourg,
        Grand Duchy of Luxembourg  )
  【代理人の氏名又は名称】       弁護士 三浦  健
        弁護士 大西 信治
  【代理人の住所又は所在地】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【事務連絡者氏名】       弁護士 三浦  健
        弁護士 大西 信治
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
        森・濱田松本法律事務所
  【電話番号】       03(6212)8316
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
        UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
        (UBS(Lux)Money    Market Fund -USD)
  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
        UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド-米ドル
        クラスF-acc受益証券
        20億米ドル(約2,188億円)を上限とします。
        (注)米ドルの円貨換算は、2020年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対
         顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.43円)によります。
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2020年4月30日に提出した有価証券届出書(2020年7月31日提出の有価証券届出書の訂正届出書により
  訂正済。)(以下「原届出書」といいます。)について、2020年9月9日付で、投資方針、海外における
  申込手数料、課税上の取扱いおよび資産の評価等に関する事項等が変更され、ファンドの設立地における
  目論見書が更新されましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
  なお、下線の部分は訂正部分を示します。
  2【訂正の内容】

  第一部 証券情報

  (12)その他
  <訂正前>
           (前略)
  (ニ)日本以外の地域における発行
   本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除きます。)でアメリカ合衆
   国国民および同国居住者以外の者に対して、各申込日の翌営業日に計算される発行価格(受益証券1
   口当たりの純資産価格に、販売会社のための純資産価格の最大            2% の発行手数料を加算した額に基づ
   きます。)でファンド証券の販売が行われます。
  <訂正後>

           (前略)
  (ニ)日本以外の地域における発行
   本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除きます。)でアメリカ合衆
   国国民および同国居住者以外の者に対して、各申込日の翌営業日に計算される発行価格(受益証券1
   口当たりの純資産価格に、販売会社のための純資産価格の最大            3% の発行手数料を加算した額に基づ
   きます。)でファンド証券の販売が行われます。
  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況
  2 投資方針
  (2)投資対象
  <訂正前>
           (前略)
   サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの投資方針に別段の規定がある場合を除き、自身の純資産
  額の10%を上限として、既存のマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。
  社内の信用の質に関する評価
   MMF規則および委任規則に従って、管理会社は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの発行
  体およびこれらの金融商品の性質を考慮し、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用の質を決
  定するために、社内の信用の質に関する評価手続きを確立しました。
           (中略)
  典型的な投資家の特性
   ファンドは、一流の短期金融商品および残存期間が短いかまたは高い流動性を有する変動利付証券か
  らなる分散されたポートフォリオへの投資を望む投資家に適しています。
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  <訂正後>
           (前略)
   サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの投資方針に別段の規定がある場合を除き、自身の純資産
  額の10%を上限として、既存のマネー・マーケット・ファンドに投資することができます。
   アクティブ運用されるサブ・ファンドは、パフォーマンス評価の参考として、関連する参照通貨のベ
  ンチマークであるJPモルガン・キャッシュ(cust)を使用します。名称に「ヘッジ」を含むクラスに関
  しては、関連するベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が使用されます。サブ・
  ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティリティが高い期間においてベンチマークとはかなり異な
  ることがあります。
  社内の信用の質に関する評価
   MMF規則および委任規則に従って、管理会社は、短期金融商品、証券化商品およびABCPの発行
  体およびこれらの金融商品の性質を考慮し、短期金融商品、証券化商品およびABCPの信用の質を決
  定するために、社内の信用の質に関する評価手続きを確立しました。
           (中略)
  典型的な投資家の特性
   アクティブ運用される    ファンドは、一流の短期金融商品および残存期間が短いかまたは高い流動性を
  有する変動利付証券からなる分散されたポートフォリオへの投資を望む投資家に適しています。
  4 手数料等及び税金

  (1)申込手数料
  <訂正前>
  ① 海外における申込手数料
   純資産価格の   2% を上限とします。
           (後略)
  <訂正後>

  ① 海外における申込手数料
   純資産価格の   3% を上限とします。
           (後略)
  (4)その他の手数料等

  <訂正前>
           (前略)
  a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
   レッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
   算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
   よって生じるかかる追加の費用は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要(1)資産
   の評価」に基づく   シングル・スイング・プライシング       の原理の適用によりカバーされます。
           (後略)
  <訂正後>

           (前略)
  a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
   レッド、市場に応じた取次費用、手数料、報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
   算されます。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買に
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   よって生じるかかる追加の費用は、後記「第2 管理及び運営 4 資産管理等の概要(1)資産
   の評価」に基づく   スイング・プライシング     の原理の適用によりカバーされます。
           (後略)
  (5)課税上の取扱い

  <訂正前>
           (前略)
  情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
           (中略)
   世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCA
  の実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」といいます。)
  を策定しました。CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投
  資者の個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
  関の法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同
  様の情報提供義務を負います。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行いま
  す。 第1回目の情報交換は2017年に開始される予定です。          ルクセンブルグは、CRSを導入するための
  法律を制定しました。そのため、ファンドは、ルクセンブルグにおいて適用されるCRS上のデュー
  ディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければなりません。
   投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前に
  個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提供する義務を負います。これらの情報
  は、常に最新の状態に維持されなければなりません。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセン
  ブルグの税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要があります。投資者は、ファンド
  が、上記の要求された情報を投資者がファンドに提供しなかった場合にファンドに課される源泉徴収税
  ならびに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担すること
  を確実にするため、投資者のファンドにおける持分に関して必要と考える措置を講じることができる点
  に留意する必要があります。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
  米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買
  戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もあります。
   FATCAおよびCRSの仕組みおよび適用範囲に関する詳細なガイドラインは、未だ策定途上にあ
  ります。これらのガイドラインの策定時期またはファンドの将来における活動に及ぼす影響についての
  保証は一切ありません。
   投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関し
  て、自らの税務アドバイザーに相談する必要があります。
  FATCAにより定義される「特定米国人」

   「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関し
  て命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が米国
  人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関してすべての重要な決定を行う権利を有
  している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の法律に基
  づき、パートナーシップもしくは法人の形態で設立された会社または信託を指します。本項は、米国内
  国歳入法に従わなければなりません。
  <訂正後>

           (前略)
  情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
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           (中略)
   世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCA
  の実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」といいます。)
  を策定しました。CRSの下では、参加CRS法域の居住者である金融機関(ファンド等)は、その投
  資者の個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
  関の法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者についても同
  様の情報提供義務を負います。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行いま
  す。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定しました。そのため、ファンドは、ルクセ
  ンブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければな
  りません。
   投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前に
  個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提供する義務を負います。これらの情報
  は、常に最新の状態に維持されなければなりません。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセン
  ブルグの税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要があります。投資者は、ファンド
  が、上記の要求された情報を投資者がファンドに提供しなかった場合にファンドに課される源泉徴収税
  ならびに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担すること
  を確実にするため、投資者のファンドにおける持分に関して必要と考える措置を講じることができる点
  に留意する必要があります。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
  米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買
  戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もあります。
   投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関し
  て、自らの税務アドバイザーに相談する必要があります。
  FATCAにより定義される「特定米国人」

   「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の管理のあらゆる面に関し
  て命令または判決を行うことを認められている場合、または(ⅱ)一もしくは複数の特定米国人が米国
  人もしくは米国居住者であった遺言者の信託もしくは財産に関してすべての重要な決定を行う権利を有
  している場合に、米国人もしくは米国居住者、および米国内で、または米国連邦もしくは州の法律に基
  づき、パートナーシップもしくは法人の形態で設立された会社または信託を指します。本項は、米国内
  国歳入法に従わなければなりません。
  DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請

   2018年6月25日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強制
  的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」といいま
  す。)が発効しました。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるア
  レンジメントに関する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に対処
  し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるようにす
  ることです。
   DAC6により課される要請は2020年7月1日までは適用されず、2018年6月25日から2020年6月30
  日の間に実施された一切のアレンジメントを報告しなければなりません。同通達はEUの仲介業者に対
  して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、す
  なわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認を行える
  ようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含みます。)に関する情報を現地の
  税務当局に提供することを義務付けています。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と
  当該情報を交換します。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関し
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  て所有しているかまたは管理下にあるあらゆる情報を税務当局に開示することを法的に義務付けられる
  可能性があります。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレンジメン
  トにも適用可能です。
  第2 管理及び運営

  1 申込(販売)手続等
  <訂正前>
  (イ)海外における申込(販売)手続等
           (中略)
  (海外における申込(販売)手続等)
           (中略)
   当初募集後の受益証券の発行価格は、受益証券1口当たりの純資産価格に、販売会社のための純資産
  価格の最大  2% の発行手数料を加算した額に基づきます。販売が行われる国々で発生する税金、手数料
  およびその他の報酬も請求されます。
           (後略)
  <訂正後>

  (イ)海外における申込(販売)手続等
           (中略)
  (海外における申込(販売)手続等)
           (中略)
   当初募集後の受益証券の発行価格は、受益証券1口当たりの純資産価格に、販売会社のための純資産
  価格の最大  3% の発行手数料を加算した額に基づきます。販売が行われる国々で発生する税金、手数料
  およびその他の報酬も請求されます。
           (後略)
  2 買戻し手続等

  <訂正前>
  (イ)海外における買戻手続等
           (中略)
   サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
  用のために取締役会が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役
  会が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買戻しを決定
  することができます。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用
  またその他の経済的負担を負わなくてよいものとします。適用ある場合、後記「4 資産管理等の概要
  (1)資産の評価」に記載される      シングル・スイング・プライシング       の原則が適用される場合がありま
  す。
           (後略)
  <訂正後>

  (イ)海外における買戻手続等
           (中略)
   サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
  用のために取締役会が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役
  会が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買戻しを決定
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  することができます。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用
  またその他の経済的負担を負わなくてよいものとします。適用ある場合、後記「4 資産管理等の概要
  (1) 資産の評価」に記載される     スイング・プライシング     の原則が適用される場合があります。
           (後略)
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  4 資産管理等の概要

  (1)資産の評価
  <訂正前>
  (ⅰ)純資産価格の計算
           (中略)
   サブ・ファンドの各受益証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻
   されるたびに変動します。この割合は、各受益証券クラスに請求される手数料を考慮して、サブ・
   ファンドの発行済受益証券の総口数に対する各クラスの発行済受益証券口数の比率により決定されま
   す。
   一営業日においてサブ・ファンドのすべての受益証券クラスの買付申込みまたは買戻請求の合計が
   純資産の流入または流出をもたらす場合、当該サブ・ファンドの受益証券1口当たりの純資産価格は
   これに応じて増加または減少することがあります(シングル・スイング・プライシング)。1口当た
   り純資産価格の1%を上限として調整が行われます。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金
   の見積額ならびにサブ・ファンドが投資する資産の呼び値スプレッドの見積額が考慮されます。純変
   動額が関連するサブ・ファンドに純流入額をもたらす場合、調整は1口当たり純資産価格の上昇を導
   きます。純変動額が関連するサブ・ファンドに純流出額をもたらす場合、調整は1口当たり純資産価
   格の減少を導きます。
   取締役会は、各サブ・ファンド毎に基準価格を定めることができます。かかる基準価格は、特定の
   一営業日における純資産に対する純変動額の比率または関連するサブ・ファンドの通貨の単一金額か
   ら算出されます。このような場合、純資産価格は、特定の一営業日においてかかる基準を超えた場合
   に限り調整されます。
   各サブ・ファンドの資産の価額は、以下のとおり、約款の規定に従って、時価評価法またはこれが
   可能でない場合は、マーク・ツー・モデル法を採用し、各営業日に計算されます。
           (中略)
   異常な状況下では、当該日に、追加評価を行うことができます。かかる新たな評価は、受益証券の
   追加発行および買戻しに関しても適用されます。
  (ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
           (後略)
  <訂正後>

  (ⅰ)純資産価格の計算
           (中略)
   サブ・ファンドの各受益証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、受益証券が発行または買い戻
   されるたびに変動します。この割合は、各受益証券クラスに請求される手数料を考慮して、サブ・
   ファンドの発行済受益証券の総口数に対する各クラスの発行済受益証券口数の比率により決定されま
   す。
   各サブ・ファンドの資産の価額は、以下のとおり、約款の規定に従って、時価評価法またはこれが
   可能でない場合は、マーク・ツー・モデル法を採用し、各営業日に計算されます。
           (中略)
   異常な状況下では、当該日に、追加評価を行うことができます。かかる新たな評価は、受益証券の
   追加発行および買戻しに関しても適用されます。
   報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
   対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
   資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがあります。当該費用は、サブ・
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   ファンドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称されます。希薄化の影響を軽減
   するために、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行う
   ことができます(スイング・プライシング)。
   受益証券は、単一の価格である1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻されます。しか
   しながら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとお
   り評価日に調整されます。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションに
   あるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われます。特定の評価日において、サブ・
   ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当た
   り純資産価格が適用されます。取締役会は、どのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決
   定する裁量を有しています。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドに
   おける受益証券の申込みまたは買戻しの規模に左右されます。取締役会は、その見解において、既存
   の受益者(申込みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、
   希薄化調整を行うことができます。希薄化調整は、以下の場合に行われることがあります。
   (a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
   (b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
   (c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
    た場合。または、
   (d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
   評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
   ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
   当たり純資産価格から価値が控除されます。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬お
   よび手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとします。特に、各サブ・ファン
   ドの純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費
   用および(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方また
   は下方に)調整されます。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を
   示すことがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがあります。一般的に、調整は関連す
   る適用ある受益証券1口当たり純資産価格の最大1%に制限されるものとします。例外的な状況(例
   えば、市場のボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)に
   おいて、取締役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産
   価格の1%を超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができます。ただし、これが
   実勢市場の状況を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを
   条件とします。希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとします。受益者は一時的
   な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を
   受けるものとします。
   サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算されます。ただし、希薄化調整は、各クラス
   の純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼします。希薄化調整はサブ・
   ファンドのレベルで行われ資本活動に関連しますが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しま
   せん。
  (ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
           (後略)
  (5)その他

  <訂正前>
           (前略)
  (ホ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
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                     EDINET提出書類
             UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
   ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
   に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載します。
   http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
  <訂正後>

           (前略)
  (ホ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
   ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
   に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載します。
   http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
  (ヘ)指数提供者

   J.P.モルガン
   この情報は、信頼性があると確信する情報源から入手したものですが、J.P.モルガンは、その完全
   性または正確性を保証しません。指数は、許可を得て使用されます。指数をJ.P.モルガンの事前の書
   面による同意なしに複製、配布または何らかの形で使用することはできません。(2016年著作権所
   有。J.P.モルガン・チェース・アンド・カンパニー。無断複製禁止。)
   ベンチマーク規則

   販売目論見書に別段の定めがない限り、販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマー
   クとして使用する指数(規則(EU)2016/1011(以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義
   される「使用」)は、ベンチマーク規則第36条に従ってESMAが保管するベンチマーク管理者登録簿に
   記載されるベンチマーク管理者により提供されます。
   ベンチマークがESMAのベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマーク登録簿に含まれる管
   理 者 に よ っ て 提 供 さ れ る か 否 か に つ い て の 最 新 情 報 は 、
   https://registers.esma.europa.eu/publication/で入手可能です。
   ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベン
   チマーク規則第28条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管
   理計画を有しています。受益者は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無
   料で相談することができます。
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お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。