積水ハウス・リート投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)

提出書類 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出日
提出者 積水ハウス・リート投資法人
カテゴリ 発行登録追補書類(内国投資証券)

                     EDINET提出書類
                  積水ハウス・リート投資法人(E31038)
                   発行登録追補書類(内国投資証券)
 【表紙】
  【発行登録追補書類番号】       2-投法人1-1
  【提出書類】       発行登録追補書類
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年9月3日
  【発行者名】       積水ハウス・リート投資法人
  【代表者の役職氏名】       執行役員  井上 順一
  【本店の所在の場所】       東京都港区赤坂四丁目15番1号
  【事務連絡者氏名】       積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
         経理部長  磯 浩一
  【電話番号】       03-6447-4870
  【発行登録の対象とした募集内国投資証       積水ハウス・リート投資法人
  券に係る投資法人の名称】
  【発行登録の対象とした募集内国投資証       投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
  券の形態】
  【今回の募集金額】       第7回無担保投資法人債(5年債)         40億円
         第8回無担保投資法人債(10年債)         40億円
            計      80億円
  【発行登録書の内容】
  (1)【提出日】       2020年2月26日
  (2)【効力発生日】       2020年3月5日
  (3)【有効期限】       2022年3月4日
  (4)【発行登録番号】       2-投法人1
  (5)【発行予定額又は発行残高の上限】       発行予定額 100,000百万円
  【これまでの募集実績】
  (発行予定額を記載した場合)
   番 号   提出年月日    募集金額(円)    減額による訂正年月日     減額金額(円)
   -    -    -    -    -
           なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)     なし
           (なし)
  (注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基
   づき算出しています。
  【残額】  (発行予定額-実績合計額-減額総額)        100,000百万円
           (100,000百万円)
           (注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額
            (下段()書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
            算出しています。
  (発行残高の上限を記載した場合)
  該当事項はありません。
  【残高】  (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)          -円
  【安定操作に関する事項】       該当事項はありません。
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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 第一部【証券情報】
 第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】

  該当事項はありません。

 第2【新投資口予約権証券】

  該当事項はありません。

 第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】

 1【新規発行投資法人債券(5年債)】

  (1) 【銘柄】
   積水ハウス・リート投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボ
   ンド)(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において「本投資法人債」といいます。)
  (2) 【投資法人債券の形態等】
   ① 社債等振替法の適用
    本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の
    改正を含みます。)(以下「社債等振替法」といいます。)第115条で準用する社債等振替法第66条第2
    号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振
    替法第115条で準用する社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本投資法人債についての投資法人債券
    を発行することができません。
    ただし、社債等振替法第115条で準用する社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人
    債の投資法人債権者(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において「本投資法人債権者」とい
    います。)は積水ハウス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)に投資法人債券の発行
    を請求することができます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担としま
    す。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法
    人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
   ② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
    本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からA
    Aの信用格付を2020年9月3日付で取得しています。
    JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
    示すものです。
    JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
    り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォ
    ルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リ
    スクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
    JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
    変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び
    正確で信頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
    より誤りが存在する可能性があります。
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    本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRの
    ホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして
    表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、シ
    ステム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先
    は以下のとおりです。
    JCR:電話番号03-3544-7013
  (3) 【券面総額】
   本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
   なお、本投資法人債に係る振替投資法人債の総額は、金40億円です。
  (4) 【各投資法人債の金額】
   金1億円
  (5) 【発行価額の総額】
   金40億円
  (6) 【発行価格】
   各投資法人債の金額100円につき金100円
  (7) 【利率】
   年0.250パーセント
  (8) 【利払日及び利息支払の方法】
   ①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下「1 新規発行投資法人
    債券(5年債)」において「償還期日」といいます。)までこれをつけ、2021年3月9日を第1回の支払期日
    としてその日までの分を支払い、その後毎年3月9日及び9月9日の2回に各その日までの前半か年分を支払
    います。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算します。
   ②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かか
    る繰上により利息の減額はなされません。
   ③償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。ただし、償還期日までに後記「1 新規発行投資法人
    債券(5年債)(21) その他 ① 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 (イ)」に定める財務代理人
    に対して本投資法人債の元利金支払資金の預託(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において
    「資金預託」といいます。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日か
    ら、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から3銀行営業日を経過した日のい
    ずれか早い方の日まで、前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(7) 利率」所定の利率による遅延損
    害金を付するものとします。
   ④本投資法人債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払
    期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から3銀行営業日を経
    過した日のいずれか早い方の日まで、前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(7) 利率」所定の利率
    による遅延損害金を付するものとします。
  (9) 【償還期限及び償還の方法】
   ①本投資法人債の元金は、2025年9月9日にその総額を償還します。
   ②本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
   ③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は後記「1 新規発行投資法人債券(5年債)
    (18) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことがで
    きます。
   ④償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
  (10) 【募集の方法】
   一般募集
  (11) 【申込証拠金】
   各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
   申込証拠金には利息をつけません。
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  (12) 【申込期間】
   2020年9月3日
  (13) 【申込取扱場所】
   後記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(16) 引受け等の概要」に記載の引受人の本店及び国内各支店
  (14) 【払込期日】
   2020年9月9日
  (15) 【払込取扱場所】
   該当事項はありません。
  (16) 【引受け等の概要】
   本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
              引受金額
  引受人の氏名又は名称       住所        引受けの条件
              (百万円)
  三菱UFJモルガン・スタ
                1 引受人は、本投資法人債
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        1,200
  ンレー証券株式会社
                 の全額につき共同して買
                 取引受を行います。
  みずほ証券株式会社     東京都千代田区大手町一丁目5番1号        1,000
                2 本投資法人債の引受手数
  SMBC日興証券株式会社     東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        1,000
                 料は各投資法人債の金額
                 100円につき金40銭としま
  野村證券株式会社     東京都中央区日本橋一丁目9番1号         800
                 す。
    計      -      4,000    -

  (17) 【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

   該当事項はありません。
  (18) 【振替機関に関する事項】
   株式会社証券保管振替機構
   東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  (19) 【投資法人の登録年月日及び登録番号】
   登録年月日  2014年9月18日
   登録番号   関東財務局長第95号
  (20) 【手取金の使途】
   本投資法人債の払込金額4,000百万円及び後記「2 新規発行投資法人債券(10年債)」記載の積水ハウス・
   リート投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の払込金
   額4,000百万円の合計額から発行諸費用の概算額54百万円を控除した差引手取概算額7,946百万円は、全額を適
   格クライテリア(別記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事項 2 適格クライテリアについて」にて
   記載します。)を満たす特定資産(既存及び新規の特定資産を指します。以下「グリーン適格資産」といいま
   す。)の取得に要した借入金の返済資金に充当する予定です。
  (21) 【その他】
   ① 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
   (イ) 本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「1 新規発行投資法人債券(5年債)」において「財
    務代理人」といいます。)との間に2020年9月3日付本投資法人債財務代理契約を締結し、財務代理人
    に本投資法人債の財務代理事務を委託します。
   (ロ) 財務代理人は、本投資法人債に関する振替機関が定める業務規程等に基づく発行代理人及び支払代理
    人の業務を行います。
   (ハ) 財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、
    また本投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
   (ニ) 本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告します。
   (ホ) 合併等により財務代理人の名称又は住所が変更される場合には、本投資法人はその新たな名称又は住
    所を公告します。
   (ヘ) 本投資法人債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うもの
    とします。
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   ② 投資法人債管理者の不設置
   本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)
   (以下「投信法」といいます。)第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う
   投資法人債管理者は設置されていません。
   ③ 担保及び保証の有無
   本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあ
   りません。
   ④ 財務上の特約
   (イ) 担保提供制限
    本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で
    既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行
    する積水ハウス・リート投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グ
    リーンボンド)を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きま
    す。)のために担保権を設定する場合は、本投資法人債のために担保付社債信託法(明治38年法律第
    52号。その後の改正を含みます。)(以下「担保付社債信託法」といいます。)に基づき同順位の担
    保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書における担付切換条項とは、利益維持条項等
    本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために
    担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約
    をいいます。
   (ロ) 上記(イ)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他
    必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとし
    ます。
   ⑤ 期限の利益喪失に関する特約
   (イ) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による
    請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債全額について期限の利益
    を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は
    治癒された場合は、この限りではありません。
    a. 本投資法人が前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(9) 償還期限及び償還の方法」の規定に違
     背し、3銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
    b. 本投資法人が前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(8) 利払日及び利息支払の方法」の規定に
     違背し、7銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
    c. 本投資法人が前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(21)            その他 ④ 財務上の特約 (イ) 
     担保提供制限」の規定に違背したとき。
    d. 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払
     原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一
     切及ばない旨の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失
     したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
    e. 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務(当該借入金債務の履行が、当該借入金債務を被担保債
     務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その借入金債務の履行の引当てが本
     投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付された借入金債務を除きます。)について期限
     の利益を喪失したとき、若しくは本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債又はその他の借
     入金債務に対して本投資法人が行った保証債務(当該保証債務の履行が、当該保証債務を被担保債
     務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その保証債務の履行の引当てが保証
     人である本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付された保証債務を除きます。)につ
     いて履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務
     の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありませ
     ん。
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   (ロ) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、何ら手続を要することなく、本投資
    法人債全額について当然に期限の利益を喪失します。
    a. 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、
     又は解散(合併の場合を除きます。)の決議をしたとき。
    b. 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は
     特別清算開始の命令を受けたとき。
    c. 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の
     投資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りでありません。
    d. 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第
     2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったと
     き。
   (ハ) 上記(イ)又は(ロ)の規定により本投資法人債について期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は
    ただちにその旨を公告します。
   (ニ) 上記(イ)又は(ロ)の規定により期限の利益を喪失した本投資法人債は、ただちに支払われるものと
    し、直前の利息の支払期日の翌日から期限の利益喪失日まで前記「1 新規発行投資法人債券(5年
    債)(7) 利率」所定の利率による経過利息を付するものとします。ただし、期限の利益喪失日までに
    資金預託がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限
    の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨の公告がなされた日か
    ら3銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)
    (7) 利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
   ⑥ 公告の方法
   (イ) 本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除
    き本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、
    重複するものがあるときは、これを省略することができます。)にこれを掲載します。
   (ロ) 本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるとき
    を除いて、電子公告によりこれを行うものとします。ただし、電子公告によることができない事故そ
    の他のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で
    発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができま
    す。)にこれを掲載します。
   ⑦ 投資法人債権者集会
   (イ) 本投資法人債の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会
    の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨、投資法人債権者集会の日時及び場所並びに投
    資法人債権者集会の目的である事項その他法令に基づき本投資法人債権者に通知すべき事項を公告し
    ます。
   (ロ) 本投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
   (ハ) 本投資法人債の総額(償還済みの額及び本投資法人が有する本投資法人債の金額の合計額を除きま
    す。)の10分の1以上にあたる本投資法人債を有する本投資法人債権者は、本投資法人債に関する社債
    等振替法第115条で準用する社債等振替法第86条に定める書面(前記「1 新規発行投資法人債券(5年
    債)(2) 投資法人債券の形態等」① ただし書に基づき本投資法人債の投資法人債券が発行された場
    合は当該投資法人債券)を本投資法人に提示したうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招
    集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して投資法人債権者集会の招集を請求することができま
    す。
   (ニ) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第
    86号。その後の改正を含みます。)(以下「会社法」といいます。)第681条第1号に定める種類をい
    います。以下同じです。)の投資法人債の投資法人債権者集会は、一つの集会として開催されます。
    上記(イ)から(ハ)までの規定は、本(ニ)の投資法人債権者集会について準用します。
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   ⑧ 時効
   本投資法人債の消滅時効は、投信法第139条の7で準用する会社法第701条の規定により、元金については10
   年、利息については5年とします。
   ⑨ 追加発行
   本投資法人は、随時、本投資法人債権者(前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(2) 投資法人債券の形
   態等」① ただし書に基づき本投資法人債の投資法人債券が発行された場合は利札の所持人を含みます。)の
   同意なしに、本投資法人債と初回利払日又は払込金額を除く全ての事項(投資信託及び投資法人に関する法律
   施行規則(平成12年総理府令第129号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法施行規則」といいます。)
   第180条所定の各事項を含みます。)において本投資法人債と同じ内容の要項を有し、本投資法人債と併合され
   ることとなる同一の種類の投資法人債を追加発行することができます。
   ⑩ 投資法人債要項の公示
   本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧
   に供します。
   ⑪ 投資法人債要項の変更
   (イ) 本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、前記「1 新規発行投資法人債券(5年
    債)(21)その他 ① 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 (イ)」、後記「1 新規発行投資法
    人債券(5年債)(21)その他 ⑫ 一般事務受託者」、後記「1 新規発行投資法人債券(5年債)
    (21)その他 ⑬ 資産運用会社」及び後記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 
    ⑭ 資産保管会社」の規定を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人
    債権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
   (ロ) 裁判所の認可を受けた上記(イ)の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一
    体をなすものとします。
   ⑫ 一般事務受託者
   (イ) 本投資法人債に関する一般事務受託者
    a. 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
    みずほ証券株式会社
    SMBC日興証券株式会社
    野村證券株式会社
    b. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6
     号関係)
    株式会社三菱UFJ銀行
     なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払
    に関する事務は、社債等振替法及び前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(18) 振替機関に関す
    る事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程(以下「振替機関の業務規程」といいます。)
    その他前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(18) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関が
    定める規則等(以下「業務規程等」といいます。)の規定に従って支払代理人及び口座管理機関を経
    由して処理されます。
    c. 本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第
     117条第2号関係)
    株式会社三菱UFJ銀行
   (ロ) 本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
    みずほ信託銀行株式会社(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係(ただし、投資法人債に関する
    事務を除きます。))
    三菱UFJ信託銀行株式会社(投信法第117条第4号、第5号及び第6号関係)
    株式会社三菱UFJ銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係(ただし、投資法人債に関する
    事務に限ります。))
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   ⑬ 資産運用会社
   積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
   ⑭ 資産保管会社
   三菱UFJ信託銀行株式会社
   ⑮ 元利金の支払
   本投資法人債権者に対する元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われ、本投資法人は、支払
   代理人を経由しての振替機関の業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって、本投資法人
   債の元利金の支払にかかる債務を免責されるものとします。
   ⑯ 申込等
   引受人は、募集に際して、前記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(11) 申込証拠金」に記載の申込証拠
   金を申込者より徴収し、これを払込期日に払込金に振替充当します。申込証拠金には利息をつけません。
 2【新規発行投資法人債券(10年債)】

  (1) 【銘柄】
   積水ハウス・リート投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボ
   ンド)(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において「本投資法人債」といいます。)
  (2) 【投資法人債券の形態等】
   ① 社債等振替法の適用
    本投資法人債は、その全部について社債等振替法第115条で準用する社債等振替法第66条第2号の定めに
    従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115
    条で準用する社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本投資法人債についての投資法人債券を発行す
    ることができません。
    ただし、社債等振替法第115条で準用する社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人
    債の投資法人債権者(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において「本投資法人債権者」と
    いいます。)は本投資法人に投資法人債券の発行を請求することができます。この場合、投資法人債券
    の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式
    利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないも
    のとし、その分割又は併合は行いません。
   ② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
    本投資法人債について、本投資法人はJCRからAAの信用格付を2020年9月3日付で取得しています。
    JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
    示すものです。
    JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
    り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォ
    ルト率や損失の程度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リ
    スクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
    JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
    変動します。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び
    正確で信頼すべき情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
    より誤りが存在する可能性があります。
    本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRの
    ホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして
    表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、シ
    ステム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先
    は以下のとおりです。
    JCR:電話番号03-3544-7013
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  (3) 【券面総額】
   本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
   なお、本投資法人債に係る振替投資法人債の総額は、金40億円です。
  (4) 【各投資法人債の金額】
   金1億円
  (5) 【発行価額の総額】
   金40億円
  (6) 【発行価格】
   各投資法人債の金額100円につき金100円
  (7) 【利率】
   年0.510パーセント
  (8) 【利払日及び利息支払の方法】
   ①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下「2 新規発行投資法人
    債券(10年債)」において「償還期日」といいます。)までこれをつけ、2021年3月9日を第1回の支払期
    日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月9日及び9月9日の2回に各その日までの前半か年分を支
    払います。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算します。
   ②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かか
    る繰上により利息の減額はなされません。
   ③償還期日後は本投資法人債には利息をつけません。ただし、償還期日までに後記「2 新規発行投資法人
    債券(10年債)(21) その他 ① 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 (イ)」に定める財務代理人
    に対して本投資法人債の元利金支払資金の預託(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において
    「資金預託」といいます。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日か
    ら、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から3銀行営業日を経過した日のい
    ずれか早い方の日まで、前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(7) 利率」所定の利率による遅延損
    害金を付するものとします。
   ④本投資法人債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払
    期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から3銀行営業日を経
    過した日のいずれか早い方の日まで、前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(7) 利率」所定の利率
    による遅延損害金を付するものとします。
  (9) 【償還期限及び償還の方法】
   ①本投資法人債の元金は、2030年9月9日にその総額を償還します。
   ②本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
   ③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は後記「2 新規発行投資法人債券(10年債)
    (18) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことがで
    きます。
   ④償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
  (10) 【募集の方法】
   一般募集
  (11) 【申込証拠金】
   各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
   申込証拠金には利息をつけません。
  (12) 【申込期間】
   2020年9月3日
  (13) 【申込取扱場所】
   後記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(16) 引受け等の概要」に記載の引受人の本店及び国内各支店
  (14) 【払込期日】
   2020年9月9日
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  (15) 【払込取扱場所】
   該当事項はありません。
  (16) 【引受け等の概要】
   本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
              引受金額
  引受人の氏名又は名称       住所        引受けの条件
              (百万円)
  三菱UFJモルガン・スタ               1 引受人は、本投資法人債
       東京都千代田区丸の内二丁目5番2号        1,200
  ンレー証券株式会社
                 の全額につき共同して買
                 取引受を行います。
  みずほ証券株式会社     東京都千代田区大手町一丁目5番1号        1,000
                2 本投資法人債の引受手数
                 料は各投資法人債の金額
  SMBC日興証券株式会社     東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        1,000
                 100円につき金45銭としま
                 す。
  野村證券株式会社     東京都中央区日本橋一丁目9番1号         800
    計      -      4,000    -

  (17) 【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】

   該当事項はありません。
  (18) 【振替機関に関する事項】
   株式会社証券保管振替機構
   東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
  (19) 【投資法人の登録年月日及び登録番号】
   登録年月日  2014年9月18日
   登録番号   関東財務局長第95号
  (20) 【手取金の使途】
   別記「1 新規発行投資法人債券(5年債)(20)手取金の使途」記載のとおりです。
  (21) 【その他】
   ① 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
   (イ) 本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「2 新規発行投資法人債券(10年債)」において「財
    務代理人」といいます。)との間に2020年9月3日付本投資法人債財務代理契約を締結し、財務代理人
    に本投資法人債の財務代理事務を委託します。
   (ロ) 財務代理人は、本投資法人債に関する振替機関が定める業務規程等に基づく発行代理人及び支払代理
    人の業務を行います。
   (ハ) 財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、
    また本投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
   (ニ) 本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告します。
   (ホ) 合併等により財務代理人の名称又は住所が変更される場合には、本投資法人はその新たな名称又は住
    所を公告します。
   (ヘ) 本投資法人債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うもの
    とします。
   ② 投資法人債管理者の不設置
   本投資法人債は、投信法第139条の8ただし書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法
   人債管理者は設置されていません。
   ③ 担保及び保証の有無
   本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあ
   りません。
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   ④ 財務上の特約
   (イ) 担保提供制限
    本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で
    既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行
    する積水ハウス・リート投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グ
    リーンボンド)を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保投資法人債を除きま
    す。)のために担保権を設定する場合は、本投資法人債のために担保付社債信託法に基づき同順位の
    担保権を設定しなければなりません。なお、上記ただし書における担付切換条項とは、利益維持条項
    等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため
    に担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特
    約をいいます。
   (ロ) 上記(イ)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他
    必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとし
    ます。
   ⑤ 期限の利益喪失に関する特約
   (イ) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの書面による
    請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本投資法人債全額について期限の利益
    を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正又は
    治癒された場合は、この限りではありません。
    a. 本投資法人が前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(9) 償還期限及び償還の方法」の規定に
     違背し、3銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
    b. 本投資法人が前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(8) 利払日及び利息支払の方法」の規定
     に違背し、7銀行営業日を経過してもその履行ができないとき。
    c. 本投資法人が前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(21) その他 ④ 財務上の特約 (イ) 
     担保提供制限」の規定に違背したとき。
    d. 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払
     原資が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一
     切及ばない旨の特約が有効に契約されている投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失
     したとき、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
    e. 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務(当該借入金債務の履行が、当該借入金債務を被担保債
     務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その借入金債務の履行の引当てが本
     投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付された借入金債務を除きます。)について期限
     の利益を喪失したとき、若しくは本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債又はその他の借
     入金債務に対して本投資法人が行った保証債務(当該保証債務の履行が、当該保証債務を被担保債
     務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その保証債務の履行の引当てが保証
     人である本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付された保証債務を除きます。)につ
     いて履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務
     の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではありませ
     ん。
   (ロ) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、何ら手続を要することなく、本投資
    法人債全額について当然に期限の利益を喪失します。
    a. 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、
     又は解散(合併の場合を除きます。)の決議をしたとき。
    b. 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は
     特別清算開始の命令を受けたとき。
    c. 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の
     投資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りでありません。
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    d. 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第
     2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかったと
     き。
   (ハ) 上記(イ)又は(ロ)の規定により本投資法人債について期限の利益を喪失した場合には、本投資法人は
    ただちにその旨を公告します。
   (ニ) 上記(イ)又は(ロ)の規定により期限の利益を喪失した本投資法人債は、ただちに支払われるものと
    し、直前の利息の支払期日の翌日から期限の利益喪失日まで前記「2 新規発行投資法人債券(10年
    債)(7) 利率」所定の利率による経過利息を付するものとします。ただし、期限の利益喪失日までに
    資金預託がなされなかった場合には、当該元本及び期限の利益喪失日までの経過利息について、期限
    の利益喪失日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨の公告がなされた日か
    ら3銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)
    (7) 利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
   ⑥ 公告の方法
   (イ) 本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除
    き本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙(ただし、
    重複するものがあるときは、これを省略することができます。)にこれを掲載します。
   (ロ) 本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるとき
    を除いて、電子公告によりこれを行うものとします。ただし、電子公告によることができない事故そ
    の他のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で
    発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができま
    す。)にこれを掲載します。
   ⑦ 投資法人債権者集会
   (イ) 本投資法人債の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会
    の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨、投資法人債権者集会の日時及び場所並びに投
    資法人債権者集会の目的である事項その他法令に基づき本投資法人債権者に通知すべき事項を公告し
    ます。
   (ロ) 本投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
   (ハ) 本投資法人債の総額(償還済みの額及び本投資法人が有する本投資法人債の金額の合計額を除きま
    す。)の10分の1以上にあたる本投資法人債を有する本投資法人債権者は、本投資法人債に関する社債
    等振替法第115条で準用する社債等振替法第86条に定める書面(前記「2 新規発行投資法人債券(10
    年債)(2) 投資法人債券の形態等」① ただし書に基づき本投資法人債の投資法人債券が発行された
    場合は当該投資法人債券)を本投資法人に提示したうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び
    招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して投資法人債権者集会の招集を請求することができ
    ます。
   (ニ) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、一つの集会とし
    て開催されます。上記(イ)から(ハ)までの規定は、本(ニ)の投資法人債権者集会について準用しま
    す。
   ⑧ 時効
   本投資法人債の消滅時効は、投信法第139条の7で準用する会社法第701条の規定により、元金については10
   年、利息については5年とします。
   ⑨ 追加発行
   本投資法人は、随時、本投資法人債権者(前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(2) 投資法人債券の
   形態等」① ただし書に基づき本投資法人債の投資法人債券が発行された場合は利札の所持人を含みます。)
   の同意なしに、本投資法人債と初回利払日又は払込金額を除く全ての事項(投信法施行規則第180条所定の各事
   項を含みます。)において本投資法人債と同じ内容の要項を有し、本投資法人債と併合されることとなる同一
   の種類の投資法人債を追加発行することができます。
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   ⑩ 投資法人債要項の公示
   本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧
   に供します。
   ⑪ 投資法人債要項の変更
   (イ) 本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、前記「2 新規発行投資法人債券(10年
    債)(21) その他 ① 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 (イ)」、後記「2 新規発行投資法
    人債券(10年債)(21) その他 ⑫ 一般事務受託者」、後記「2 新規発行投資法人債券(10年債)
    (21) その他 ⑬ 資産運用会社」及び後記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(21) その他 
    ⑭ 資産保管会社」の規定を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人
    債権者集会の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
   (ロ) 裁判所の認可を受けた上記(イ)の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一
    体をなすものとします。
   ⑫ 一般事務受託者
   (イ) 本投資法人債に関する一般事務受託者
    a. 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
    みずほ証券株式会社
    SMBC日興証券株式会社
    野村證券株式会社
    b. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3号及び第6
     号関係)
    株式会社三菱UFJ銀行
     なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払
    に関する事務は、社債等振替法及び前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(18) 振替機関に関す
    る事項」に記載の振替機関の振替機関の業務規程その他前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)
    (18) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び
    口座管理機関を経由して処理されます。
    c. 本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第
     117条第2号関係)
    株式会社三菱UFJ銀行
   (ロ) 本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
    みずほ信託銀行株式会社(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係(ただし、投資法人債に関する
    事務を除きます。))
    三菱UFJ信託銀行株式会社(投信法第117条第4号、第5号及び第6号関係)
    株式会社三菱UFJ銀行(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係(ただし、投資法人債に関する
    事務に限ります。))
   ⑬ 資産運用会社
   積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
   ⑭ 資産保管会社
   三菱UFJ信託銀行株式会社
   ⑮ 元利金の支払
   本投資法人債権者に対する元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われ、本投資法人は、支払
   代理人を経由しての振替機関の業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもって、本投資法人
   債の元利金の支払にかかる債務を免責されるものとします。
   ⑯ 申込等
   引受人は、募集に際して、前記「2 新規発行投資法人債券(10年債)(11) 申込証拠金」に記載の申込証拠
   金を申込者より徴収し、これを払込期日に払込金に振替充当します。申込証拠金には利息をつけません。
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 第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 1 グリーンボンドとしての適格性について

  本投資法人は、グリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則(Green             Bond Principles)2018」(注1)及び
  環境省の「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2)に即したグリーンボンドフレームワークを策定し、第三者評
  価機関であるサステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオン(注3)を取得しています。
  また、本投資法人債の発行に当たって第三者評価を取得することに関し、環境省の「平成30年度グリーンボンド発
  行促進体制整備支援事業」(注4)の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるサステイナリティクス・ジャ
  パンは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しています。
 2 適格クライテリアについて

  グリーンボンドの払込期日において有効な以下のいずれかの第三者認証を保持している物件又は以下のいずれかの
  第三者認証を将来取得予定である物件をグリーン適格資産とします。
  -DBJ Green Building  認証(注5)における3つ星、4つ星又は5つ星の評価
  -CASBEE不動産評価認証(注6)におけるA又はSランク
  なお、払込期日において、第三者認証の有効期間は認証取得日から、DBJ            Green Building認証は3年間、CASBEE不動
  産評価認証は5年間です。今後新規の認証取得及び認証の再取得にあたっては、上記有効期間は変更となる可能性があ
  ります。
  (注1) 「グリーンボンド原則(Green     Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民

   間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green         Bond Principles  Executive  Committee)により策定されて
   いるグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
  (注2) 「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の
   実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特
   性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に
   策定・公表したガイドラインです。
  (注3) 「セカンドパーティ・オピニオン」とは、本投資法人のグリーンボンドフレームワークがグリーンボンド原則
   に沿ったものであるかについての、ESG(環境、社会、ガバナンス)評価会社であるサステイナリティクスによ
   る独立した意見をいいます。なお、セカンドパーティ・オピニオンはサステイナリティクスのホームページ
   (http://www.sustainalytics.com/green-social-bond-services/#BondProjects)に掲載されています。
  (注4) 「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体
   等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行
   う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業です。対象となるグリーンボンドの要件
   は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全
   てを満たすものとなります。
   (1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
    ①主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
    ・調達資金額の半分以上又は事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
    ②低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
    ・低炭素化効果  国内のCO2削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
    ・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、
       地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
   (2)グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの間に
    外部レビュー機関により確認されること
   (3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
  (注5) 「DBJ Green Building  認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(以下「DBJ」といいます。)が独自に開発し
   た総合スコアリングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green              Building)を対象に、5段
   階の評価ランク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
  (注6) 「CASBEE(Comprehensive     Assessment  System for Built Environment  Efficiency  /建築環境総合性能評価シ
   ステム)不動産評価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法で、省エ
   ネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を
   総合的に評価するシステムです。
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 3 プロジェクトの評価及び選定のプロセス
  グリーン適格資産は、本投資法人の資産運用会社である積水ハウス・アセットマネジメント株式会社(以下「本資
  産運用会社」といいます。)の代表取締役社長が委員長を務め全常勤取締役が関与するサステナビリティ委員会に
  よって、本投資法人及び本資産運用会社のサステナビリティ・ポリシー及び適格クライテリアに基づいて評価及び選
  定されます。
 4 調達資金の管理

  本投資法人は、グリーンボンド発行による調達資金をグリーン適格資産に充当する予定です。本投資法人は、グ
  リーンボンドの発行残高が存在する限り、グリーンボンドの発行残高がグリーン適格資産の取得価格合計を超過しな
  いように管理します。
  本投資法人はグリーンボンドの発行残高が存在する限り、ポートフォリオ単位で充当済み資金を内部で追跡・管理
  します。グリーンボンドで調達した資金の全部又は一部が直ちにグリーン適格資産に充当されない場合、本投資法人
  は未充当額を特定の上、グリーン適格資産に充当されるまでの間、調達資金の全部又は一部を現金又は現金同等物に
  て管理します。
 5 レポーティング

  資金充当状況レポーティング
  本投資法人は、グリーンボンドで調達した資金がグリーンボンドフレームワークに則ってグリーン適格資産に全額
  充当され、グリーンボンドの発行残高がグリーン適格資産の取得価格合計を超過していないことを本投資法人のウェ
  ブサイトにおいて開示します。グリーンボンドの発行残高が存在する限り、本投資法人は3月末時点におけるグリーン
  適格資産の取得価格合計及びグリーンボンドの発行残高を年次で報告する予定です。また、調達資金の全額がグリー
  ン適格資産に充当された旨のアサーション(表明)を本資産運用会社の代表取締役社長より取得する予定です。
  インパクト・レポーティング
  本投資法人は、グリーンボンドの発行残高が存在する限り、本投資法人のウェブサイト上で毎年3月末時点における
  以下の環境性能指標等を年次で公表します。
  ・グリーン適格資産の物件数
  ・各グリーン適格資産が取得した第三者認証レベル
  ・グリーン適格資産の延床面積の総計
  ・グリーン適格資産に関する以下の定量的指標(本投資法人がエネルギー管理権限を有している物件に限る)
  -電力消費量
  -水使用量
  -CO2排出量
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 第二部【参照情報】
 第1【参照書類】

  金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第27条において準用する同法第5条第1項第2

  号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
 1【有価証券報告書及びその添付書類】

  計算期間 第11期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) 2020年7月27日関東財務局長に提出
 第2【参照書類の補完情報】

  参照書類である2020年7月27日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、本発

  行登録追補書類提出日(2020年9月3日)現在までに補完すべき情報は以下に記載のとおりです。
  以下の文中に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現
  在、変更がないと判断しています。
  なお、以下の文中に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本
  発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。
  1 投資リスク

   以下は、参照有価証券報告書の「第一部       ファンド情報 第1   ファンドの状況 3   投資リスク」に記載された投
  資リスクの全文を記載しています。なお、参照有価証券報告書提出日以後、その内容に変更又は追加があった箇所
  は、_罫で示しています。
  (1)リスク要因

   以下には、  本投資法人が発行する投資証券(以下「       本投資証券  」といいます。)   又は 本投資法人が発行する
   投資法人債券(以下「    本投資法人債券   」といいます。)   への投資に関してリスク要因となる可能性があると考
   えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券又は本投資法人債券への投資に関する全ての
   リスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。
   本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針
   ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本
   投資証券又は本投資法人債券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると予想され、その結
   果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の減少その他の
   財務状況の悪化により、分配金の減少が生じる可能性があります。
   各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項             並びに参照有価証券報告書の記載
   事項 を慎重に検討した上で、本投資証券又は本投資法人債券に関する投資判断を行う必要があります。
   なお、本書  又は参照有価証券報告書    に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のな
   い限り、これら事項は本書の日付現在における本投資法人及び本資産運用会社の判断によるものです。
   本項に記載されているリスク項目は、以下のとおりです。
  ① 本投資証券又は本投資法人債券の商品性に関するリスク

   (イ)本投資証券又は本投資法人債券の市場価格の変動に関するリスク
   (ロ)本投資証券の市場での取引に関するリスク
   (ハ)金銭の分配に関するリスク
   (ニ)収入及び支出の変動に関するリスク
   (ホ)新投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク
   (ヘ)投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことによるリスク
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   (ト)投資法人債券の償還・利払に関するリスク
   (チ)投資法人の法律上、税制上、その他諸制度上の取扱いに関するリスク
  ② 本投資法人の運用方針に関するリスク
   (イ)スポンサー・サポート契約等に基づき想定どおりの物件取得が行えないリスク
   (ロ)不動産を取得又は処分できないリスク
   (ハ)新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク
   (ニ)運用資産の偏在に関するリスク
   (ホ)テナントの集中に関するリスク
   (ヘ)シングルテナント物件に関するリスク
   (ト)特定の物件への収入の依存に関するリスク
   (チ)住居への投資に関するリスク
   (リ)オフィスビルへの投資に関するリスク
   (ヌ)データセンターへの投資に関するリスク
   (ル)ホテルへの投資に関するリスク
   (ヲ)商業施設への投資に関するリスク
   (ワ)PM会社に関するリスク
   (カ)賃料保証会社に関するリスク
   (ヨ)海外不動産等への投資に関するリスク
  ③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク
   (イ)積水ハウスグループへの依存、利益相反に関するリスク
   (ロ)本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材その他本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリ
    スク
   (ハ)本投資法人の投資方針等の変更に関するリスク
   (ニ)本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク
   (ホ)敷金及び保証金に関するリスク
  ④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク
   (イ)不動産の欠陥・瑕疵や境界に関するリスク
   (ロ)不動産の売却に伴う責任に関するリスク
   (ハ)賃貸借契約に関するリスク
   (ニ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
   (ホ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク
   (ヘ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク
   (ト)法令の制定・変更に関するリスク
   (チ)売主の倒産等の影響を受けるリスク
   (リ)マスターリース会社に関するリスク
   (ヌ)転貸に関するリスク
   (ル)テナント等による不動産の利用状況に関するリスク
   (ヲ)共有物件に関するリスク
   (ワ)区分所有建物に関するリスク
   (カ)借地物件に関するリスク
   (ヨ)底地物件に関するリスク
   (タ)借家物件に関するリスク
   (レ)開発物件に関するリスク
   (ソ)フォワード・コミットメント等に係るリスク
   (ツ)有害物質に関するリスク
   (ネ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク
   (ナ)不動産信託の信託受益権の準共有等に関するリスク
   (ラ)売却時の不動産の流動性に関するリスク
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   (ム)地球温暖化対策に係るリスク
   (ウ)物件取得の競争及びテナントの獲得競争に関するリスク
   (ヰ)不動産の運用費用の増加に関するリスク
  ⑤ 税制に関するリスク
   (イ)導管性要件に関するリスク
   (ロ)税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク
   (ハ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
   (ニ)一般的な税制の変更に関するリスク
  ⑥ その他
   (イ)専門家報告書等に伴うリスク
   (ロ)減損会計の適用に関するリスク
   (ハ)匿名組合出資持分への投資に関するリスク
   (ニ)優先出資証券への投資に関するリスク
   (ホ)SHIとの合併に関するリスク
   (ヘ)内部留保の活用に関するリスク
  ① 本投資証券又は本投資法人債券の商品性に関するリスク

   (イ)本投資証券又は本投資法人債券の市場価格の変動に関するリスク
    本投資法人は、投資主からの請求による払戻しを行わないクローズド・エンド型であるため、投資主が
    本投資証券を換価する手段は、第三者に対する売却に限定されます。
    本投資証券又は本投資法人債券の市場価格は、取引所等における需給バランスにより影響を受け、一定
    の期間内に大量の売却が出た場合には、大きく価格が下落する可能性があります。また、市場価格は、金
    利情勢、経済情勢、不動産市況その他市場を取り巻く様々な要因の影響を受けて変動します。特に、新型
    コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済活動の停滞が生じ、不動産投資信託証券市場も悪影響を受
    けています。今後、新型コロナウイルス感染症の影響拡大や長期化等により、本投資証券又は本投資法人
    債券の市場価格も更に大きな影響を受ける可能性があります。
    本投資法人若しくは本資産運用会社、又は他の投資法人若しくは他の資産運用会社に対して監督官庁に
    よる行政処分の勧告や行政処分が行われた場合にも、本投資証券又は本投資法人債券の市場価格が下落す
    ることがあります。
    本投資証券又は本投資法人債券の市場価格が下落した場合、投資主又は投資法人債権者は、本投資証券
    又は本投資法人債券を取得した価格以上で売却できない可能性があり、その結果、損失を被る可能性があ
    ります。
   (ロ)本投資証券の市場での取引に関するリスク

    本投資証券は、   株式会社東京証券取引所(以下「      東京証券取引所   」といいます。)   に上場しています
    が、本投資法人の資産総額の減少、投資口の売買高の減少その他の東京証券取引所の定める有価証券上場
    規程に規定される上場不動産投資信託証券の上場廃止基準に抵触する場合には廃止されます。
    本投資証券の上場が廃止される場合、投資主は、保有する本投資証券を相対で譲渡する他に換金の手段
    がないため、本投資証券を本投資法人の純資産額に比して相当に廉価で譲渡せざるを得ない場合や本投資
    証券の譲渡自体が事実上不可能となる場合があり、損失を被る可能性があります。
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   (ハ)金銭の分配に関するリスク
    本投資法人は  参照有価証券報告書「第一部     ファンド情報 第1   ファンドの状況 2   投資方針 (3)   分配
    方針」 に記載の分配方針に従って、投資主に対して金銭の分配を行う予定ですが、分配の有無及びその金
    額は、いかなる場合においても保証されるものではありません。本投資法人が取得する不動産及び不動産
    を裏付けとする資産の当該裏付け不動産(本「(1)         リスク要因」の項において、以下「不動産」と総称し
    ます。)の賃貸状況、売却に伴う損益、減損損失の発生や建替えに伴う除却損等により、期間損益が変動
    し、投資主への分配金が増減することがあります。
   (ニ)収入及び支出の変動に関するリスク

    本投資法人の収入は、主として本投資法人が取得する不動産関連資産又はその裏付けとなる不動産から
    の賃料収入に依存しています。かかる賃料収入は、物件の稼働率の低下等により、大きく減少する可能性
    があるほか、賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃料が減額されたり、契約どおりの増額改定を
    行えない可能性もあります(なお、これら賃料収入に関するリスクについては、後記「④               不動産及び信託
    の受益権に関するリスク (ハ)     賃貸借契約に関するリスク」をご参照ください。)。
    一方、収入の減少だけでなく、退去するテナントへの預り敷金及び保証金の返還、大規模修繕等に要す
    る費用支出、多額の資本的支出、不動産の取得等に要する費用、その他不動産に関する支出が状況により
    増大し、キャッシュ・フローを減ずる要因となる可能性があります。
    更に、不動産関連資産に関して減価償却費、公租公課、保険料、管理組合費、水道光熱費、不動産管理
    費用、清掃衛生費、保安警備業務及び設備管理業務等の建物管理業務に係る費用、維持修繕費用、借地借
    家料並びにテナント誘致費用(媒介手数料、広告料等)の費用負担があります。かかる費用の額は状況に
    より増大する可能性があります。
    このように、収入が減少する可能性があるとともに、支出は増大する可能性があり、これら双方又はい
    ずれか一方の事由が生じた場合、投資主への分配金額が減少したり、本投資証券の市場価格が下落するこ
    と、又は本投資法人債券について元本や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じることがあります。
   (ホ)新投資口の発行時の1口当たりの価値の希薄化に関するリスク

    本投資法人は、その事業遂行のために必要に応じて資金を調達しますが、その資金調達が投資口の追加
    発行により行われる場合には、既存の投資主が有する投資口の投資法人の発行済投資口の総口数に対する
    割合が希薄化する可能性があります。
    また、期中において投資口が追加発行される場合、当該追加発行された投資口に対して、その期の投資
    口保有期間にかかわらず、既存の投資主が有する投資口と同額の金銭の分配がなされるため、既存の投資
    主が有する投資口への分配額に影響を与える可能性があります。更に、今後、追加発行がなされる場合、
    投資口1口当たりの純資産額が減少する場合や、市場における投資口の需給バランスに悪影響を与える場合
    があり、その結果、投資口の価格が悪影響を受けるおそれがあります。
   (ヘ)投資主の権利が必ずしも株主の権利と同一ではないことによるリスク

    本投資法人の投資主は、投資主総会を通じて、一定の重要事項につき本投資法人の意思決定に参画でき
    るほか、本投資法人に対して一定の権利を行使することができますが、かかる権利は株式会社における株
    主の権利とは必ずしも同一ではありません。
    例えば、金銭の分配に係る計算書を含む本投資法人の計算書類等は、役員会の承認のみで確定し(投信
    法第131条第2項)、投資主総会の承認を得る必要はないことから、投資主総会は必ずしも決算期毎に招集
    されるわけではありません。また、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、
    当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうち
    に相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成するものとみなさ
    れます(投信法第93条第1項、規約第17条第1項)。更に、本投資法人は、資産の運用に係る業務その他の
    業務を本資産運用会社その他の第三者に委託しています。これらの要因により、投資主による資産の運用
    に係る業務その他の業務に対する統制が効果的に行えない可能性もあります。
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   (ト)投資法人債券の償還・利払に関するリスク
    本投資法人の信用状況の悪化その他の事由により、本投資法人債券について元本や利子の支払が滞った
    り、支払不能が生じるリスクがあります。
   (チ)投資法人の法律上、税制上、その他諸制度上の取扱いに関するリスク

    投資法人に関する法律上、税制上、その他諸制度上の取扱い若しくは解釈が大幅に変更され、又は新た
    な法律が制定される可能性があり、それに伴い、本投資法人の現在の運用方針、運用形態等の変更が必要
    となる可能性があります。その結果、本投資法人の存続、収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。
  ② 本投資法人の運用方針に関するリスク

   (イ)スポンサー・サポート契約等に基づき想定どおりの物件取得が行えないリスク
    本投資法人及び本資産運用会社は、      積水ハウス株式会社(以下「     積水ハウス  」といいます。)   及び積水
    ハウス不動産各社(6社)との間で、スポンサー・サポート契約又は優先交渉権(等)に関する契約を締結
    しています(スポンサー・サポート契約及び優先交渉権(等)に関する契約については、               参照有価証券報
    告書 「第二部  投資法人の詳細情報 第3     管理及び運営 1   資産管理等の概要 (5)    その他 ④  関係法人
    との契約の更改等に関する手続 (ヘ)       本資産運用会社の親会社/スポンサー:積水ハウス」及び同「(ト)
    パイプラインサポート会社:積水ハウス不動産各社(6社)」をご参照ください。)。しかし、積水ハウス
    及び積水ハウス不動産各社(6社)が本投資法人の投資基準に合致する情報を十分に取得又は提供できない
    可能性があるほか、スポンサー・サポート契約は、本投資法人及び本資産運用会社に優先交渉権等を与え
    るものにすぎず、積水ハウス及び積水ハウス不動産各社(6社)は、本投資法人に対して、不動産を本投資
    法人の希望する価格で売却する義務を負っているわけ
    ではありません。すなわち、本投資法人は、スポンサー・サポート契約及び優先交渉権(等)に関する
    契約により、本投資法人が適切であると判断する不動産を適切な価格で取得できることまで常に確保され
    ているわけではありません。
    したがって、本投資法人は、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産の
    ポートフォリオを構築できない可能性があります。
   (ロ)不動産を取得又は処分できないリスク

    不動産は、一般的にそれぞれの物件の個別性が強いために代替性がなく、流動性が低いため、希望する
    時期に希望する物件を取得又は処分できない可能性があります。また、必ずしも、本投資法人が取得を希
    望した不動産を取得することができるとは限りません。取得が可能であったとしても、投資採算の観点か
    ら希望した価格、時期その他の条件で取引を行えない可能性等もあります。更に、本投資法人が不動産を
    取得した後にこれらを処分する場合にも、投資採算の観点から希望した価格、時期その他の条件で取引を
    行えない可能性等もあります。加えて、不動産の中でも、本投資法人が投資対象としているホテルや学生
    寮、社宅等の運営者(オペレーター)が運営する不動産(いわゆるオペレーショナルアセット)は、他の
    種類の不動産に比べ、立地、用途及び構造等が特殊であり、売手及び買手ともに限定される傾向があるた
    め、他の種類の不動産よりも一層流動性が低い点に留意が必要です。とりわけ、ホテルのテナントが世界
    的にブランドを展開するオペレーターである場合、一般に、当該ホテルのテナントは競合オペレーターに
    対して不動産が譲渡されることを敬遠する傾向があり、そのため、ホテルの賃貸借契約において、ホテル
    の競合オペレーターを含む第三者への譲渡について、ホテルテナントの同意が必要とされる等の制限が規
    定されることがあり、かかる制限により、本投資法人が希望した相手方、価格、時期その他の条件で当該
    ホテルの譲渡を行うことができない可能性があります。
    以上の結果、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産のポートフォリオ
    を構築できない可能性があり、また、ポートフォリオの組替えが適時に行えない可能性があります。
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   (ハ)新投資口の発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク
    新投資口の発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行の可能性及び条件は、本投資法人の経済的信用
    力、金利情勢その他の要因による影響を受けるため、今後本投資法人の希望する時期及び条件で新投資口
    の発行、金銭の借入れ及び投資法人債の発行を行うことができる保証はなく、その結果、予定した資産を
    取得できなかったり、予定しない資産の売却を余儀なくされたり、資金繰りがつかなくなる可能性があり
    ます。
    また、本投資法人が金銭の借入れ又は投資法人債の発行を行う場合において、当該金銭の借入れ又は投
    資法人債の発行の条件として、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持する、本投資法人の
    信用状態に関する評価を一定の水準に維持する、投資主への金銭の分配を制約する等の財務制限条項が新
    たに設けられたり、運用資産に担保を新たに又は追加して設定することとなったり、規約の変更が制限さ
    れる等の可能性があり、このような制約が本投資法人の運営に支障をきたし、又は投資主に対する金銭の
    分配額等に悪影響を及ぼす可能性があります。加えて、これらの制限に違反した場合には、追加の担保設
    定や費用負担等を求められ、本投資法人の運営に重大な悪影響が生じる可能性があります。なお、本投資
    法人は、一定の金融機関との間で資金の借入れに関する基本合意書を締結し、当該基本合意書に基づき、
    ローン契約を締結しています。かかる基本合意書においては、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の
    数値を一定範囲に維持する旨の財務制限条項が設定されています。
    本投資法人の運用資産に担保が設定された場合、本投資法人が担保の設定された運用資産の売却を希望
    したとしても、担保の解除手続その他の事情により、希望どおりの時期に売却できない可能性又は希望す
    る価格で売却できない可能性があります。また、収益性の悪化等により運用資産の評価額が引き下げられ
    た場合又は他の借入れを行う場合等、一定の条件の下に運用資産に対して追加して担保を設定することを
    要求される可能性もあります。この場合、他の借入れ等のために担保が既に設定されている等の理由で担
    保に供する適切な資産がない可能性もあります。また、担保不動産からのキャッシュ・フローが減少した
    り、その評価額が引き下げられたりした場合には、本投資法人の希望しない条件で借換資金を調達せざる
    を得なくなったり、本投資法人の希望しない時期及び条件で運用資産を処分せざるを得なくなる状況も想
    定され、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。更に、担保に供する適切な資
    産がないために、本投資法人の希望どおりの借入れ等を行えない可能性もあります。
    また、借入れ及び投資法人債の金利その他の条件やこれに関する費用は、借入れ時及び投資法人債発行
    時の市場動向並びに投資法人債に係る格付等に左右され、変動金利の場合には、その後の市場動向にも左
    右されます。借入れ及び投資法人債の金利が上昇し、又は、本投資法人の借入額及び投資法人債発行額が
    増加した場合には、本投資法人の利払額は増加します。このような利払額の増加により、投資主に対する
    金銭の分配額等に悪影響を与える可能性があります。
    本投資法人の総資産LTVの水準は、60%を上限の目処としていますが、資産の取得等に伴い一時的に60%
    を超えることがあります。また、変動金利での資金調達に伴ってLTVの値が高まった場合には、分配可能金
    額が金利変動の影響をより受け易くなり、その結果投資主への分配金額が減少するおそれがあります。
   (ニ)運用資産の偏在に関するリスク

    本投資法人は、   参照有価証券報告書「第一部     ファンド情報 第1   ファンドの状況 2   投資方針 (1)   投
    資方針」  に記載された投資方針に基づき運用を行いますが、今後の運用次第では、本投資法人の運用資産
    の立地に地域的な偏在が生じる可能性があります。運用資産が一定の用途又は地域に偏在した場合には、
    当該地域における地震その他の災害、市況の低迷による稼働率の低下、賃料水準の下落等が、本投資法人
    の収益等又は存続に著しい悪影響を与える可能性があります。
    また、一般的に、総資産額に占める個別の運用資産の割合は、総資産額の規模が拡大する過程で低下し
    ていくと予想されるものの、総資産額に占める割合が大きい運用資産に関して、地震その他の災害、稼働
    率の低下、賃料水準の下落等の事情が発生した場合には、本投資法人の収益等又は存続に著しい悪影響を
    与える可能性があります。
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   (ホ)テナントの集中に関するリスク
    投資対象不動産のテナント数が少なくなる場合、本投資法人の収益等は特定のテナントの退去、支払能
    力の悪化その他の事情による影響を受けやすくなります。すなわち、賃貸面積の大きなテナントが退去し
    た場合には、稼働率が低くなる上に、他のテナントを探し稼働率を回復させるのが難しくなることがあ
    り、その期間が長期にわたる場合には、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。ま
    た、全賃料収入のうち特定のテナントからの賃料収入が占める割合が高い場合においては、当該テナント
    の賃料の支払能力が低下し、又は失われた場合には、総賃料収入に与える影響が大きくなります。本投資
    法人は、かかるリスクを低減するために、投資対象及びテナントの適切な分散を図りますが、かかるリス
    クが現実化しないという保証はありません。
   (ヘ)シングルテナント物件に関するリスク

    単一のテナントが物件全体を賃借するいわゆるシングルテナント物件において、当該シングルテナント
    物件が個性の強い物件である場合等、当該単一のテナントが退去し、同等の後継のテナントが存在しない
    と、代替テナントとなり得る者が限定されているために、代替テナントが入居するまでの空室期間が長期
    化する可能性があります。その結果、当該物件の稼働率が大きく減少したり、代替テナント確保のために
    賃料水準を引き下げざるを得なくなることがあり、賃料収入に大きな悪影響を与える可能性があります。
   (ト)特定の物件への収入の依存に関するリスク

    本投資法人は、   参照有価証券報告書「第一部     ファンド情報 第1   ファンドの状況 2   投資方針 (1)   投
    資方針」  に記載された投資方針に基づき運用を行いますが、今後の運用次第では、本投資法人の収入が一
    部の物件に大きく依存することがあります。この場合、当該依存している物件のいずれかが何らかの理由
    で毀損、滅失若しくは劣化し、若しくは賃貸が不可能となる事由が生じた場合、又はそのテナントの財政
    状態及び経営成績が悪化し、若しくはこれらのテナントが中途解約等により退去した場合において、テナ
    ントが退去し、同等の後継のテナントが存在しない場合(承継すべき転貸先のテナントとの契約が存在し
    ない場合を含みます。)若しくはこれらのテナントとの賃貸借契約所定の賃料が賃料改定その他の理由に
    より減額された場合には、本投資法人の収益等に大きな悪影響を与える可能性があります。
   (チ)住居への投資に関するリスク

    本投資法人は、住居への投資を行います。したがって、人口動態による賃貸住宅の需要や賃料の動向が
    本投資法人の収益に悪影響を与える可能性があります。また、住居においてはテナントの退去要因が多様
    であり、一定程度の頻度でテナントの退去に伴う空室の発生が見込まれ、また、空室に伴う賃貸人等によ
    る原状回復費の負担及び後継テナントのリーシング費用の発生や、後継テナントとの賃料交渉において本
    投資法人が想定する賃料での賃貸借契約が締結できないこと等により、本投資法人の収益等が悪影響を受
    ける可能性があります。
   (リ)オフィスビルへの投資に関するリスク

    本投資法人は、オフィスビルへの投資を行いますが、オフィスビルの賃貸需要は一般に景気の動向に左
    右されることが多く、かかる需要の動向によっては本投資法人の収益に悪影響を与える可能性がありま
    す。また、一般に、オフィスビルの賃貸においては、前記「(ト)           特定の物件への収入の依存に関するリス
    ク」に記載のテナントが中途解約等により退去した場合の本投資法人の収益等に与える悪影響の程度が、
    居住用不動産と比較して大きくなる傾向があります。
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   (ヌ)データセンターへの投資に関するリスク
    本投資法人は、データセンターへの投資を行うことがありますが、データセンターは、コンピューター
    やデータ通信等の装置を設置・運営することに特化した施設であり、今後の我が国の通信技術その他のイ
    ンフラのあり方の変化等により、データセンターに対する需要が低下し、本投資法人の収益に悪影響を及
    ぼす可能性があります。また、データセンターは、用途の変更が困難であり、物件の特性から賃借人とな
    り得る者が限定されるため、既存の賃借人が退去した場合、住居、オフィスビル、商業施設等に比べ、代
    替賃借人となり得る者が限定され、代替賃借人が入居するまでの非稼働期間が長期化する等の事態が生
    じ、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。更に、データセンターには、その用途のため
    に様々な特別な設計が施されますが、当該設備が陳腐化した場合には、競争力が低下し、本投資法人の収
    益に悪影響を与える可能性があるほか、当該設備等の更新のため、多額の費用を要する可能性もありま
    す。これらにより、本投資法人の収益に悪影響を与える可能性があります。
   (ル)ホテルへの投資に関するリスク

    本投資法人は、ホテルへの投資を行います。したがって、ホテルテナントの売上減少又は利益の減少等
    が本投資法人の賃料収入に直接的な悪影響を与える可能性があります。また、本投資法人が、ホテルテナ
    ントとの間で売上歩合賃料その他一定の経営指標に応じて賃料が変動する賃料体系を採用している場合、
    賃料は変動賃料となるため、ホテルテナントの売上等の減少が、本投資法人の賃料収入に一層直接的な悪
    影響を与える可能性があります。そして、ホテル業界の業績や収益は、以下のものを含む様々な要素によ
    り悪影響を受ける可能性があります。
    ・国内外の景気及び経済状況の悪化並びに災害、悪天候、伝染病の流行等による消費者行動の変化の影
    響を受けた旅行者数の減少
    ・政治及び外交上の出来事及び動向(戦争、暴動、騒乱、テロ等を含みます。)や為替要因等による、
    旅行者数の減少
    ・旅行代理店の倒産等による、旅行代理店との間の信用取引によって発生した債務の不履行
    ・保有する設備や周辺環境の陳腐化又は交通環境の変化による集客力の低下
    ・周辺の特定の施設に集客力が依存している場合の当該施設の閉鎖等による集客力の低下
    ・当該施設や周辺において提供されている特定のサービスに集客力が依存している場合の当該サービス
    提供の終了、当該サービスに対する旅行者の選好の変化等による集客力の低下
    ・類似するコンセプトのホテルとの競合による集客力の低下
    ・旅行者の旅のニーズ又はトレンドの変化
    ・機械化が難しいサービスを提供するホテルテナント従業員等の確保の失敗
    ・提供する飲食物による食中毒等の事故の発生
    ・ホテルテナント従業員等の故意又は過失による顧客情報の漏洩
    ・旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含みます。)及びこれに相当する所在国・地域の法
    令等に基づく営業許可その他許認可の取消し
    また、ホテル業界の業績や収益は、季節的要因等により変動します。
    更に、ホテル業界は、装置産業としての性格が強く、内装のように、施設運営に不可欠の資産、権利等
    をホテルテナント又はオペレーターが有している場合もあり、また、運営に当たり高度な知識が要求され
    ることから、既存ホテルテナント又は既存オペレーターが退去した場合、代替するホテルテナント又はオ
    ペレーターとなり得る者が少ないために、代替ホテルテナントが入居するか、又は新たな運営委託契約の
    締結後代替オペレーターが運営を開始するまでの空室期間が長期化し、不動産の稼働率が大きく低下する
    こと、代替するホテルテナント又はオペレーター確保のために賃料や受託手数料水準を下げざるを得なく
    なること、運営の移行期間において十分な収益が実現できないこと、又は賃貸借契約や運営委託契約の条
    件が不利になることがあり、その結果、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。
    更に、既存ホテルテナントへの賃貸借契約又は既存オペレーターへの運営委託の終了によってホテルテ
    ナント又はオペレーターが交代するものとしていても、円滑な交代ができず、又は交代に伴って多額の費
    用が生じ、その結果、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。
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             (注)
    加えて、ホテルは、競争力維持のためのいわゆるFF&E          の定期的な更新投資及び単なる更新に留まらな
    い競争力強化のための大規模投資が必要となりますが、本投資法人がその多くを所有し、その負担能力を
    超えて初期投資、修繕、更新等を行うこととなった場合、本投資法人の業績に悪影響を及ぼす可能性があ
    ります。
    また、これらの理由で工事が行われる場合、施設の全部又は一部が相当期間閉鎖される場合もあり、こ
    の間ホテルテナントは収益をあげることができず、又は収益が減少します。施設の閉鎖を伴うような大規
    模なFF&Eの修繕及び更新が行われる場合、賃料等の減少の形で本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性
    もあります。また、かかるFF&Eの初期投資、修繕、更新等がホテルの売上又は利益の増加につながらず、
    期待どおりの効果が得られない場合、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。
    (注) 「FF&E」は、Furniture,     Fixture &Equipmentの略であり、家具、什器、備品、装飾品並びに厨房機器等、ホテル運営に
     必要な資産をいいます。原則的にFF&Eは償却資産です。
    その他、ホテルの場合、用途に応じた構造の特殊性から、オペレーターの業態を大きく変更することが
    困難であることが多く、また、経済の動向、消費性向の変化に伴い、収益力が減退するときには業務の撤
    退・縮小を余儀なくされることもあり、そのような場合には、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能
    性があります。
   (ヲ)商業施設への投資に関するリスク

    本投資法人は、商業施設への投資を行いますが、商業施設の場合、その立地条件や建物の構造により、
    テナントの業態を大きく変更することは困難であることが多く、投資対象不動産のテナントの業態が、総
    合スーパーマーケット、百貨店等の特定の業態に偏った場合には、当該業態が、消費性向の変化に伴い小
    売業としての競争力を失う等により、本投資法人の収益に著しい悪影響を及ぼす可能性がある等、当該テ
    ナントの業種に係る事業上のリスクの影響を受けるおそれがあります。また、本投資法人が、テナントと
    の間で売上歩合賃料を採用している場合、賃料は変動賃料となるため、テナントの売上減少が、本投資法
    人の賃料収入に直接的な悪影響を与える可能性があります。
   (ワ)PM会社に関するリスク

    一般に、賃借人の管理、建物の保守管理等不動産の管理業務全般の成否は、PM会社の能力、経験、知見
    によるところが大きく、本投資法人が保有する不動産の管理についても、管理を委託するPM会社の業務遂
    行能力に相当程度依拠することになります。管理委託先を選定するに当たっては、各PM会社の能力、経
    験、知見を十分考慮することが前提となりますが、当該PM会社における人的・財産的基盤が維持される保
    証はありません。また、PM会社は複数の不動産に関して、他の顧客(他の不動産投資法人を含みます。)
    から不動産の管理及び運営業務を受託し、本投資法人の投資対象不動産に係るPM業務と類似又は同種の業
    務を行う可能性があります。これらの場合、当該PM会社は、本投資法人以外の者の利益を優先することに
    より、分配可能金額を害する可能性があります。
    本投資法人は、PM会社につき、業務懈怠又は倒産事由が認められた場合、管理委託契約を解除すること
    はできますが、後任のPM会社が任命されるまではPM会社不在又は機能不全のリスクが生じるため、一時的
    に当該投資対象不動産の管理状況が悪化する可能性があります。
   (カ)賃料保証会社に関するリスク

    本投資法人は、保有物件において賃料保証会社の滞納賃料保証システムを導入することがありますが、
    当該保証システムは、PM会社、エンドテナント及びエンドテナントの賃料債務等に係る保証人たる賃料保
    証会社の3者間の保証契約に基づくものであり、当該保証契約上、エンドテナントにおいて賃料の滞納が発
    生した場合、PM会社が賃料保証会社に代位弁済を請求することが可能ですが、賃料保証会社が破産及びそ
    の他の法的倒産手続等に入った場合には、PM会社が同社から当該代位弁済の履行を受けることができなく
    なる、又はエンドテナントが賃料相当額を賃料保証会社に支払っているときは、その回収ができなくなる
    ことで、本投資法人の収益が悪影響を受ける可能性があります。
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   (ヨ)海外不動産等への投資に関するリスク
   a. 海外不動産等の取得並びに管理及び運用その他の海外不動産等の投資対象地域に関するリスク
    本投資法人の保有資産は、いずれも日本国内に所在する不動産ですが、本投資法人は、将来的には、海
    外不動産等を取得する可能性があります。
    本資産運用会社は、海外不動産等の取得並びに管理及び運用の経験は限定的であり、その結果、本投資
    法人は、日本国内における一般的な取扱いとの相違等により、本投資法人が将来取得する海外不動産等を
    取得し又は管理若しくは運用する上で予期せぬ問題に直面し、取得を実行できない、又は取得した海外不
    動産等の管理上の問題を抱える可能性があります。
    本投資法人は、海外不動産等への投資に対する政府の統制、外国為替規制、海外不動産等への投資から
    生じる収益を日本国内に送金することができないリスク、投資対象不動産等の所在国の経済情勢の悪化、
    地方の政治姿勢の変化、為替レートの変動、海外事業の人員配置及び経営の問題、複数の管轄権で課税さ
    れるリスク、海外不動産等の所在国や所在地域において政治・経済情勢の変化や新たな取引規制ができる
    リスク等にさらされるおそれがあります。かかる国際的要因に伴う一般的なリスクが実現することによっ
    て、本投資法人は、その収益に悪影響を受ける可能性があります。
    更に、日本と海外不動産等の所在する国の関係が悪化した場合には、本投資法人の当該国での事業が制
    限又は禁止される可能性があります。本投資法人がこれらのリスクを適切に管理できない場合、当該リス
    クが、本投資法人に悪影響を及ぼす可能性があります。
    加えて、日本と諸外国との間の関係の悪化により、海外不動産等の価値に悪影響が生じるおそれがあり
    ます。
    また、海外不動産等が所在する国において、紛争等が生じ、現地の不動産の価値が減損し、又は金融市
    場や経済環境が世界的に悪化するおそれがあります。
   b. 外国為替についての会計処理に関するリスク
    本投資法人は、海外不動産等への投資に関して外貨建ての取引を行う場合があります。そのような取引
    では外国為替相場の変動に係るリスクを有しており、外国為替相場の変動は本投資法人の損益に悪影響を
    及ぼす可能性があります。外国通貨に対して円高が進んだ場合、海外不動産等への投資に関して発生する
    外貨建て取引の円換算額が目減りし、本投資法人の当期純利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
    また、海外不動産等への投資に関して外貨建て資産及び負債が発生する場合には、それらの一部の項目
    は、財務諸表作成のために決算時の外国為替相場により円換算されます。これらの項目は、為替変動によ
    り本投資法人の当期純利益に悪影響を及ぼす可能性があります。
   c. 海外不動産等への減損会計の適用に関するリスク
    海外不動産等への投資についても、国内不動産と同様、減損会計の適用を受けます。減損会計の適用に
    関するリスクについては後記「⑥      その他 (ロ)  減損会計の適用に関するリスク」に記載のとおりです。
    なお、外国為替相場の変動が減損会計の適用により生じる可能性のある減損損失に影響を及ぼす可能性が
    あります。
  ③ 本投資法人の関係者、仕組みに関するリスク

   (イ)積水ハウスグループへの依存、利益相反に関するリスク
    積水ハウスは、本書の日付現在、本資産運用会社の全株式を保有しており、本資産運用会社の一部の役
    職員の出向元であり、本資産運用会社の非常勤取締役及び監査役の兼任先です。また、積水ハウスグルー
    プは、本投資法人の本書の日付現在のポートフォリオにおける主要なテナントでもあります。更に、本投
    資法人及び本資産運用会社は、積水ハウス及び積水ハウス不動産各社(6社)との間で、スポンサー・サ
    ポート契約又は優先交渉権(等)に関する契約等を締結し、スポンサーサポートをはじめとする各種のサ
    ポートの提供を受けています。
    すなわち、本投資法人及び本資産運用会社は、積水ハウスグループと密接な関係を有しており、本投資
    法人による安定した収益の確保と成長性に対する積水ハウスグループの影響は相当程度高いということが
    できます。
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    したがって、本投資法人及び本資産運用会社が、積水ハウスグループとの間で、本書の日付現在におけ
    る関係と同様の関係を維持できなくなった場合には、本投資法人に悪影響が及ぶ可能性があります。
    更に、本投資法人や本資産運用会社が、資産運用活動その他を通じて、積水ハウスグループとの間で不
    動産の売買や賃貸借その他の取引を行う場合等、本資産運用会社がその株主並びにその連結子会社及び持
    分法適用会社である積水ハウスグループの利益を図るため、本投資法人又は本投資法人の投資主又は投資
    法人債権者の利益に反する行為を行う可能性があります。本投資法人及び本資産運用会社は、かかるリス
    クを低減するため、利害関係者取引規程に基づく手続の履践等、一定の利益相反対策は行っているもの
    の、当該対策にもかかわらず、本資産運用会社が本投資法人又は本投資法人の投資主又は投資法人債権者
    の利益に反する行為を行う可能性があり、その場合には、本投資法人の投資主又は投資法人債権者に損害
    が発生する可能性があります。加えて、本投資法人及び本資産運用会社が積水ハウスグループとの間で締
    結している契約は、積水ハウスグループが、本投資法人と競合する事業を行うことを禁止するものではあ
    りません。積水ハウスグループは、不動産の開発、所有、運営、PM業務の提供、上場投資法人の資産運用
    等、様々な形で不動産に関連する業務を行っています。したがって、本投資法人又は本資産運用会社と積
    水ハウスグループとが、特定の資産の取得、賃貸借、運営管理、処分等に関して競合する可能性やその他
    利益相反が問題となる状況が生じる可能性は否定できません。これらの利益相反を原因として、本投資法
    人に悪影響が及ぶ可能性があります。
   (ロ)本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材その他本投資法人の関係者への依存、利益相反に関するリ

    スク
    本投資法人の運営は、本投資法人の役員及び本資産運用会社の人材に大きく依存しており、これらの人
    材が失われた場合、本投資法人の運営に悪影響をもたらす可能性があります。
    本投資法人は、投信法に基づき、全ての執行役員及び監督役員から構成される役員会において重要な意
    思決定を行い、資産の運用を本資産運用会社に、資産の保管を資産保管会社に、一般事務を一般事務受託
    者に、それぞれ委託しています。本投資法人の円滑な業務遂行の実現のためにはこれらの者の能力、経験
    及び知見に依存するところが大きいと考えられますが、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤
    等を必ずしも維持できる保証はありません。
    また、投信法は、本投資法人の執行役員及び監督役員並びに本投資法人の関係者に関し、善良な管理者
    としての注意義務(善管注意義務)又は本投資法人のために忠実に職務を遂行する義務(忠実義務)等の
    義務及び責任を定めていますが、これらの本投資法人の関係者が投信法その他の法令に反し、又は、法定
    の措置をとらないときは、投資主又は投資法人債権者に損害が発生する可能性があります。また、これら
    の者が業務遂行に必要な業務遂行能力を失った場合には、本投資法人の存続及び収益等に悪影響を及ぼ
    し、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。とりわけ、「赤坂ガーデンシティ」に
    ついては、その一部を本資産運用会社が賃借していることから、本書の日付現在、本投資法人と本資産運
    用会社の間には、実質的な賃貸人と賃借人としての利益相反状況が生じています。そのため、本資産運用
    会社が、法令上又は契約上負っている前記の善管注意義務、忠実義務等に違反した場合には、本投資法人
    の存続及び収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。
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    更に、本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者が、法令上又は契約上負っている善良な管理
    者としての注意義務(善管注意義務)、本投資法人のために忠実に職務を遂行する義務(忠実義務)、利
    益相反状況にある場合に本投資法人の利益を害してはならない義務、その他の義務に違反した場合や、こ
    れらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等の業務遂行能力を失った場合には、本投資法人の存続及
    び収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者が損害を受ける可能性があります。更に、本資産
    運用会社、資産保管会社又は一般事務受託者が、破産手続又は会社更生手続その他の倒産手続等により業
    務遂行能力を喪失する場合においては、本投資法人はそれらの者に対する債権の回収に困難が生じるおそ
    れがあり、更に本資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者との契約を解約し又は解除することが
    求められることがあります。そのような場合、本投資法人は、投信法上、資産の運用、資産の保管及び一
    般事務に関しては第三者へ委託することが義務付けられているため、日常の業務遂行に影響を受けること
    になります。また、委託契約が解約又は解除された場合には、新たな資産運用会社、資産保管会社又は一
    般事務受託者を選定し、これらの者に対して前記各業務を委託することが必要とされます。しかし、本投
    資法人の希望する時期及び条件で現在と同等又はそれ以上の能力と専門性を有する第三者を選定し、前記
    各業務及び事務を委託できるとの保証はなく、そのような第三者を速やかに選定できない場合には、本投
    資法人の存続及び損益の状況等に悪影響を及ぼすほか、適切な資産運用会社を選定できない場合には、                  本
    投資法人の投資口(以下「     本投資口  」といいます。)   が上場廃止になる可能性もあります。
    この他に、本資産運用会社又は本投資法人若しくは今後運用資産となり得る不動産信託受益権に関する
    信託受託者から委託を受ける業者として、PM会社、建物の管理会社等があります。本投資法人の収益性の
    向上のためにはこれらの者の能力、経験及び知見に依存するところも大きいと考えられますが、これらの
    者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤等を必ずしも維持できる保証はありません。これらの者について
    業務の懈怠その他の義務違反があった場合や業務遂行能力が失われた場合には本投資法人の存続及び収益
    等に悪影響を与える可能性があります。
   (ハ)本投資法人の投資方針等の変更に関するリスク

    本投資法人の規約に記載されている資産運用の対象及び方針等の基本的な事項の変更には、投資主総会
    の承認が必要ですが、本投資法人の役員会及び本資産運用会社の取締役会が定めたより詳細な投資方針、
    ポートフォリオ構築方針、運用ガイドライン等については、投資主総会の承認を経ることなく、変更する
    ことが可能です。そのため、本投資法人の投資主の意思が反映されないまま、これらが変更される可能性
    があります。
    また、本投資法人の発行する投資証券について支配権獲得その他を意図した取得が行われた場合、投資
    主総会での決議等の結果として本投資法人の運用方針、運営形態等が他の投資主の想定しなかった方針、
    形態等に変更される可能性があります。
    一方で、運用環境の変化に対応して、適切に本投資法人の運用方針、運用形態等を変更できない可能性
    もあり、そのような場合には、本投資法人の収益等に悪影響を与える可能性があります。
   (ニ)本投資法人の倒産又は登録抹消のリスク

    本投資法人は、破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含みます。)(以下「破産法」といいま
    す。)上の破産手続、民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含みます。)(以下「民事再生
    法」といいます。)上の再生手続及び投信法上の特別清算手続(投信法第164条)に服する可能性がありま
    す。
    本投資法人は、投信法に基づいて投資法人としての登録を受けていますが、一定の事由が発生した場合
    に投信法に従ってその登録が取り消される可能性があります(投信法第216条)。その場合には、本投資証
    券の上場が廃止され、本投資法人は解散し、清算手続に入ります。
    本投資法人が清算される場合、投資主は、全ての債権者への弁済(投資法人債の償還を含みます。)後
    の残余財産の分配にあずかることによってしか投資金額を回収することができません。このため、投資主
    は、投資金額の全部又は一部について回収することができない可能性があります。
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   (ホ)敷金及び保証金に関するリスク
    本投資法人は、運用資産の賃借人が無利息又は低利で預託した敷金又は保証金を運用資産の取得資金の
    一部として利用する場合があります。しかし、賃貸市場の動向、賃借人との交渉等により、本投資法人の
    想定よりも賃借人からの敷金及び保証金の預託額が少なくなり、又は預託期間が短くなる可能性があり、
    この場合、必要な資金を借入れ等により調達せざるを得なくなります。また、不動産を信託する信託の受
    益権を取得した場合に、その信託財産である不動産に関する敷金又は保証金を本投資法人が利用する条件
    として、本投資法人が敷金又は保証金の返還債務を負う場合があり、当該返還債務の履行に必要な資金を
    借入れ等により調達する可能性があります。これらの結果、本投資法人の収益に悪影響を与える可能性が
    あります。
  ④ 不動産及び信託の受益権に関するリスク

   本投資法人の主たる運用資産は、      参照有価証券報告書「第一部     ファンド情報 第1   ファンドの状況 2   投資
   方針 (2)  投資対象 ①  投資対象とする資産の種類」     に記載のとおり、不動産等です。本投資法人は、        参照有
   価証券報告書「第一部    ファンド情報 第1   ファンドの状況 5   運用状況 (2)   投資資産 ⑤  保有資産の個別
   不動産の概要」   に記載する不動産等を信託する信託の受益権を取得しています。不動産を信託する信託の受益
   権その他不動産を裏付けとする資産の所有者は、その信託財産である不動産又は裏付けとなる不動産を直接所
   有する場合と、経済的には、ほぼ同様の利益状況に置かれます。したがって、以下に記載する不動産に関する
   リスクは、不動産を信託する信託の受益権その他不動産を裏付けとする資産についても、ほぼ同様にあてはま
   ります。
   なお、信託の受益権特有のリスクについては、後記「(ネ)          不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固
   有のリスク」をご参照ください。
   (イ)不動産の欠陥・瑕疵や境界に関するリスク
    第三者の権利の存在、建物の建設工事における施工の不具合や施工時に利用するデータの転用その他の
    不適切な利用、土地の地形や組成等の様々な原因により、不動産には権利、土地の地盤及び地質並びに建
    物の杭や梁等の構造、設計及び施工、免震装置、制振装置を含む建物の素材の強度・機能等に関して欠
    陥、不具合、基準への不適合、瑕疵(物の種類、数量、性能、性質又は品質等が不十分又は契約の内容に
    適合しない場合におけるその不適合をいいます。以下同じです。)等(隠れたものを含みます。)が存在
    している可能性があり、また、かかる欠陥、瑕疵等が取得後に判明する可能性もあります。本投資法人の
    取得時にはかかる欠陥、瑕疵等がなかった場合であっても、取得後に建物の建材等の許可や認定等が取り
    消される等により取得後にかかる欠陥、瑕疵等が生じる可能性もあります。本投資法人は、状況によって
    は、前所有者に対し一定の事項につき表明及び保証を要求し、瑕疵担保責任や契約不適合責任を負担させ
    る場合もありますが、たとえかかる表明及び保証が真実でなかったことを理由とする損害賠償責任、瑕疵
    担保責任や契約不適合責任を追及できたとしても、これらの責任の期間及び責任額は一定範囲に限定され
    るのが通例であり、また、前所有者が解散したり無資力になっているために実効性がない場合もありま
    す。
    これらの場合には、当該欠陥、瑕疵等の程度によっては、当該不動産の資産価値が低下することを防ぐ
    ために必要となる当該欠陥、瑕疵等の修補、建物の建替えその他の対応に係る費用が甚大となる可能性が
    あるとともに、当該不動産の買主である本投資法人が当該費用を負担せざるを得なくなることがあり、投
    資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
    また、不動産登記簿の記載を信じて取引した場合にも、買主は不動産に係る権利を取得できないことが
    あります。更に、不動産登記簿中の不動産の権利に関する事項が現況と一致していない場合もあります。
    加えて、権利に関する事項のみならず、不動産登記簿中の不動産の表示に関する事項も現況と一致してい
    ない場合もあります。このような場合、上記と同じく、本投資法人は売主等に対して法律上又は契約上可
    能な範囲で責任を追及することとなりますが、その実効性があるとの保証はありません。
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    更に、不動産の中には、周辺の不動産との境界が確定していないものが多数存在し、本投資法人は、こ
    のような境界が確定していない物件であっても、紛争等の可能性や運営への影響等を検討の上で取得する
    可能性がありますが、本投資法人の想定に反し、隣地との間で紛争が生じたり、境界確定の過程で運用資
    産の運営に不可欠の土地が隣地所有者の所有に属するものとされること等により、本投資法人の収益等に
    悪影響が生じる可能性があります。
   (ロ)不動産の売却に伴う責任に関するリスク

    本投資法人が不動産を売却する場合、本投資法人は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。その後
    の改正を含みます。)(以下「宅地建物取引業法」といいます。)上、宅地建物取引業者とみなされるた
    め、同法に基づき、売却の相手方が宅地建物取引業者である場合を除いて、不動産の売買契約において、
    瑕疵担保責任や契約不適合責任に関し、買主に不利となる特約をすることが制限されています。したがっ
    て、本投資法人が不動産を売却する場合には、売却した不動産の欠陥、瑕疵等の修補、建物の建替えその
    他の対応に係る費用を負担せざるを得なくなることがあり、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可
    能性があります。
    加えて、不動産をめぐる権利義務関係の複雑さゆえに、不動産に関する権利が第三者の権利や行政法規
    等により制限を受けたり、第三者の権利を侵害していることが後になって判明する可能性があります。そ
    の結果、本投資法人の収益等に悪影響をもたらす可能性があります。更には、不動産の形状や利用によっ
    ては、当該不動産の存在や利用状況によって意図しない第三者の権利の侵害が生じる可能性もあります。
    更に、賃貸不動産の売却においては、新所有者が賃借人に対する敷金返還債務等を承継するものと解さ
    れており、実務もこれにならうのが通常ですが、旧所有者(本投資法人)が当該債務を免れることについ
    て賃借人の承諾を得ていない場合には、旧所有者(本投資法人)は新所有者とともに当該債務を負い続け
    ると解される可能性があり、予想外の債務又は義務等を負う場合があり得ます。
   (ハ)賃貸借契約に関するリスク

   a. 賃貸借契約の解約及び更新に関するリスク
    賃借人が賃貸借契約上解約権を留保している場合等には、契約期間中であっても賃貸借契約が終了した
    り、また、賃貸借契約の期間満了時に契約の更新がなされない場合もあるため、稼働率が低下し、不動産
    に係る賃料収入が減少することがあります。また、解約禁止条項、解約ペナルティ条項等を置いて期間中
    の解約権を制限している場合や更新料を定めている場合でも、裁判所によって所定の金額から減額された
    り、かかる条項の効力が否定される可能性があります。
    以上のような事由により、賃料収入等が減少した場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主
    又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
   b. 賃料不払に関するリスク
    賃借人の財務状況が悪化した場合又は破産手続、民事再生法上の再生手続若しくは会社更生法(平成14
    年法律第154号。その後の改正を含みます。)(以下「会社更生法」といいます。)上の更生手続その他の
    倒産手続(以下、併せて「倒産等手続」と総称します。)の対象となった場合、賃貸借契約に基づく賃
    料、諸費用、その他賃借人が賃貸人に対して支払うべき金銭の支払が滞る可能性があり、この延滞賃料等
    の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超える状況になった場合には、投資主又は投資法人
    債権者に損害を与える可能性があります。また、本投資法人は、保証会社による保証等を付して賃貸する
    ことがありますが、テナントの財務状況が悪化した場合において、保証会社等の保証人の財務状況も悪化
    している場合には、賃料等を回収することができないこととなります。更に、代金回収会社に委託して口
    座振替によりテナントから賃料等を回収することがありますが、この場合において代金回収会社の財務状
    況が悪化した場合には、代金回収会社からの賃料等の入金が滞り又は回収ができなくなるおそれがありま
    す。加えて、賃貸人が賃貸借契約上の債務の履行を怠った場合には、テナントは賃料等の不払をもってこ
    れに対抗することができるため、テナントが賃貸人側の何らかの落ち度を理由に意図的な賃料等の不払を
    もって対抗する可能性もあり、その場合には当該不動産から得られる収入にも悪影響を与えることとなり
    ます。
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   c. 賃料改定に係るリスク
    テナントとの賃貸借契約の期間が比較的長期間である場合には、多くの場合、賃料等の賃貸借契約の内
    容について、定期的に見直しを行うこととされています。
    したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はありません。賃料改定により賃料が減額
    された場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性が
    あります。特に、単一のテナントが物件全体を賃借するいわゆるシングルテナント物件の場合には、当該
    テナントとの賃料改定により賃料が減額されたときは、当該物件の収入全体が低下することになるため、
    その影響は相対的に大きくなります。
    また、定期的に賃料等を増額する旨の規定が賃貸借契約にある場合でも、賃借人との交渉如何によって
    は、必ずしも、規定どおりに賃料を増額できるとは限りません。
   d. 賃借人による賃料減額請求権行使のリスク
    建物の賃借人は、定期建物賃貸借契約において借地借家法(平成3年法律第90号。その後の改正を含みま
    す。)(以下「借地借家法」といいます。)第32条に基づく賃料減額請求権を排除する特約を設けた場合
    を除いて、同条に基づく賃料減額請求をすることができます。請求が認められた場合、当該不動産から得
    られる賃料収入が減少し、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与
    える可能性があります。
   e. 定期建物賃貸借契約に関するリスク
    本投資法人は、投資資産について、定期建物賃貸借契約によりテナントに対して賃貸することがありま
    す。建物の賃借人との間で定期建物賃貸借契約を締結するためには借地借家法第38条に規定される所定の
    要件を充足する必要がありますが、かかる要件が充足されなかった(又は充足されたと認められない)場
    合には、定期建物賃貸借契約としての効力が認められない可能性があります。その結果、上記賃料減額請
    求権排除特約が認められず、又は当該賃貸借契約が本投資法人の意向に反し更新されること等により、本
    投資法人の収益性に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
   f. 変動賃料に関するリスク
    本投資法人は、投資資産について、本投資法人とテナントとの間の賃貸借契約又はマスターレッシーと
    エンドテナントとの間の賃貸借契約において、賃料の全部又は一部に売上又は利益等に連動した変動賃料
    が定められることがありますが、売上又は利益等に連動した変動賃料の支払いを受ける場合には、売上の
    減少又は利益の減少等が賃料総額の減少につながり、その結果、本投資法人の収益に悪影響を及ぼし、投
    資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
    また、変動賃料の支払いを受ける賃貸借契約において、変動賃料の計算の基礎となる売上等の数値につ
    いて、賃貸人がその正確性について十分な検証を行えない場合があり得ます。その結果、本来支払われる
    べき金額全額の変動賃料の支払いがなされず、本投資法人の収益に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人
    債権者に損害を与える可能性があります。
   g. 更新料に関するリスク
    本投資法人は地域によっては更新料をテナントから徴収しています。更新料はテナントと締結された賃
    貸借契約を根拠として徴収していますが、消費者契約法(平成12年法律第61号。その後の改正を含みま
    す。)等の解釈から更新料を徴収することの根拠が否定される可能性があります。また、過去に遡及して
    更新料の払い戻しを請求される可能性があり、その場合、当初予定していた利益を確保できない可能性が
    あります。
   h. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関するリスク
    新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、国内のみならず世界的に経済活動に重大な停滞が
    生じています。今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や長期化等により、外出自粛を含む新型コロ
    ナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた各施策の要請が長期化又は強化された場合、運用資産における
    テナントの経済活動等に支障が生じ、テナントの賃料負担力の低下等を理由とした賃料支払猶予の要請又
    は一定期間の賃料減額請求や、賃借面積の縮小又は解約等が生じる可能性や、テナントによる賃料不払又
    はテナントの倒産等が生じる可能性があり、その結果、本投資法人の収益や本投資法人の保有資産の価値
    等に著しい悪影響が出る可能性があります。
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   (ニ)災害等による建物の毀損、滅失及び劣化のリスク
    火災、地震、津波、暴風雨、洪水、落雷、竜巻、戦争、暴動、騒乱、テロ等(以下「災害等」といいま
    す。)により不動産が滅失、劣化又は毀損し、その価値が影響を受ける可能性があります。このような場
    合には、滅失、劣化又は毀損した個所を修復するため一定期間建物の不稼働を余儀なくされることによ
    り、賃料収入が減少し、又は当該不動産の価値が下落する結果、投資主又は投資法人債権者に損害を与え
    る可能性があります。不動産の個別事情により保険契約(地震保険に関する契約を含みます。)が締結さ
    れない場合、保険契約で支払われる上限額を上回る損害が発生した場合、保険契約で填補されない災害等
    が発生した場合又は保険契約に基づく保険会社による支払が他の何らかの理由により行われず、減額され
    若しくは遅れる場合には、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与
    える可能性があります。
    また、今後、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と同規模又はそれ以上の地震その他の天
    災、事故等が発生する可能性を否定できません。その場合には、本投資法人が保有又は取得する物件が滅
    失、劣化又は毀損するおそれがあるほか、賃料水準の低下、稼働率の低下又はテナントの支払能力の低下
    が生じる可能性があり、また、周辺地域及び日本の経済全体が悪影響を受ける可能性があり、それらの結
    果、本投資法人の収益や本投資法人の保有資産の価値等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
   (ホ)不動産に係る所有者責任、修繕・維持費用等に関するリスク

    運用資産である不動産を原因として、第三者の生命、身体又は財産等を侵害した場合に、損害賠償義務
    が発生し、結果的に本投資法人が予期せぬ損害を被る可能性があります。特に、土地の工作物の所有者
    は、民法  (明治29年法律第89号。その後の改正を含みます。)(以下「民法」といいます。)              上無過失責
    任を負うことがあります。なお、本投資法人が投資対象としているホテルについては、アスレチックや
    プールといったレジャー用施設を建物の一部又は土地の工作物として併設しているものがあるため、ホテ
    ルにおいては、建物の一部又は土地の工作物により第三者、特に利用客の生命、身体又は財産等が侵害さ
    れるリスクは他の種類の不動産に比べて高いといえます。不動産の個別事情により保険契約が締結されな
    い場合や生じた事故に対して保険金が支払われない場合、前記「(ニ)            災害等による建物の毀損、滅失及び
    劣化のリスク」と同様、本投資法人の収益等は悪影響を受ける可能性があります。
    また、不動産につき滅失、毀損又は劣化等が生じ、修繕が必要となる場合には、かかる修繕に関連して
    多額の費用を要する可能性があります。また、かかる修繕が困難又は不可能な場合には、不動産から得ら
    れる賃料収入が減少し、不動産の価格が下落する可能性があります。
    更に、不動産の修繕・維持費用等の不動産の維持管理に要する費用は一定ではないため、金利の上昇、
    税制変更、経済情勢の変動等の事情により、今後、不動産の修繕管理に要する費用が増加する可能性があ
    ります。
   (ヘ)不動産に係る行政法規・条例等に関するリスク

    建築基準法  (昭和25年法律第201号。その後の改正を含みます。)(以下「建築基準法」といいます。)
    又はこれに基づく命令若しくは条例、都市計画法        (昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。)
    (以下「都市計画法」といいます。)      の改正、新たな立法、収用、再開発、区画整理等の行政行為の規定
    の施行又は適用の際、原則としてこれらの規定に適合しない現に存する建物(現に建築中のものを含みま
    す。)又はその敷地については、当該規定が適用されない扱いとされています(いわゆる既存不適格)。
    しかし、かかる既存不適格の建物の建替え等を行う場合には、現行の規定が適用されるため、現行の規定
    に合致するよう手直しをする必要があり、追加的な費用負担が必要となる可能性があり、また、現状と同
    規模の建物を建築できない可能性やそもそも建物を再建築できない可能性もあります。更に、いわゆる既
    存不適格となるのは、新たな立法や行政行為の規定の施行又は適用の場合に限られるため、建物の建設後
    に敷地の形状に変更が生じた場合や、建物の建材等の許可や認定等が取り消された場合等は、現行の規定
    に合致するよう手直しをする必要があり、追加的な費用負担が必要となる可能性があり、また、現状と同
    規模の建物を維持できない可能性もあります。
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    また、不動産に係る様々な行政法規や各地の条例による規制が運用資産である不動産に適用される可能
    性があります。例えば、都市計画法、地方公共団体の条例による風致地区内における建築等の規制、河川
    法(昭和39年法律第167号。その後の改正を含みます。)による河川保全区域における工作物の新築等の制
    限、文化財保護法(昭和25年法律第214号。その後の改正を含みます。)に基づく試掘調査義務、一定割合
    において住宅を付置する義務や、駐車場設置義務、福祉配慮設備設置義務、緑化推進義務及び雨水流出抑
    制施設設置義務、地球温暖化対策としての温室効果ガス排出に関する報告や排出量制限の義務等が挙げら
    れます。このような義務が課せられている場合、当該不動産の処分及び建替え等に際して、事実上の困難
    が生じたり、これらの義務を遵守するための追加的な費用負担が生じる可能性があります。更に、運用資
    産である不動産を含む地域が道路設置等の都市計画の対象となる場合には、当該都市計画対象部分に建築
    制限が付されたり、建物の敷地とされる面積が減少し収益が減少する可能性があります。また、当該不動
    産に関して建替え等を行う際に、現状と同規模の建築物を建築できない可能性があります。
   (ト)法令の制定・変更に関するリスク

    土壌汚染対策法   (平成14年法律第53号。その後の改正を含みます。)(以下「土壌汚染対策法」といい
    ます。)  のほか、将来的に環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、過失の有無にかかわらず不動
    産につき大気、土壌、地下水等の汚染に係る調査、除去、損害賠償等の義務等が課される可能性がありま
    す。
    また、消防法  (昭和23年法律第186号。その後の改正を含みます。)(以下「消防法」といいます。)               そ
    の他不動産の管理に影響する関係法令の改正により、不動産の管理費用等が増加する可能性があるほか、
    エネルギーや温室効果ガス削減を目的とした法令、条例等の制定、適用、改正等によっても、追加的な費
    用負担等が発生する可能性があります。加えて、建築基準法、都市計画法の改正、新たな立法、収用、再
    開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限され又は義務を課される可能性がありま
    す。このような法令若しくは行政行為又はその変更等が本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があ
    ります。
    なお、本書の日付現在、2017年6月2日付で公布され、2020年4月1日に施行された民法の一部を改正する
    法律(平成29年法律第44号)及びその関係法令により、売買契約その他の本投資法人が締結する契約に適
    用される法令の内容が変更されました。かかる改正により、本投資法人に新たな義務負担や費用負担が生
    じ、又は本投資法人の権利が制限され、それらの結果本投資法人の収益に悪影響をもたらす可能性があり
    ます。
   (チ)売主の倒産等の影響を受けるリスク

    本投資法人が、債務超過の状況にある等財務状態が実質的危機時期にあると認められる又はその疑義が
    ある者を売主として不動産を取得した場合には、当該不動産の売買が売主の債権者により取り消される
    (詐害行為取消)可能性があります。また、本投資法人が不動産を取得した後、売主について倒産等手続
    が開始された場合には、不動産の売買が破産管財人、監督委員又は管財人により否認される可能性が生じ
    ます。
    また、本投資法人が、ある売主から不動産を取得した別の者(以下、本(チ)において「買主」といいま
    す。)から更に不動産を取得した場合において、本投資法人が、当該不動産の取得時において、売主と買
    主間の当該不動産の売買が詐害行為として取消され又は否認される根拠となり得る事実関係を知っている
    場合には、本投資法人に対しても、売主・買主間の売買が否認され、その効果を主張される可能性があり
    ます。
    本投資法人は、管財人等により売買が否認又は取消されるリスク等について諸般の事情を慎重に検討
    し、実務的に可能な限り管財人等により売買が否認又は取消されるリスク等を回避するよう努めますが、
    このリスクを完全に排除することは困難です。
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    更に、本投資法人が売主から不動産を取得すると同時に当該不動産を一括して売主に賃貸する取引(い
    わゆるセール・アンド・リースバック取引)等、取引の態様如何によっては売主と本投資法人との間の不
    動産の売買が、担保取引であると判断され、当該不動産は破産者である売主の破産財団の一部を構成し、
    又は更生会社若しくは再生債務者である売主の財産に属するとみなされる可能性(いわゆる真正譲渡でな
    いとみなされるリスク)もあります。
   (リ)マスターリース会社に関するリスク

    本投資法人は、マスターレッシー(転貸人)が本投資法人又は信託受託者とマスターリース契約を締結
    した上で、各転借人に対して転貸するマスターリースの形態をとる物件を取得することがあります。
    マスターリースの形態をとる物件においてマスターレッシーの財務状況が悪化した場合、転借人がマス
    ターレッシーに賃料を支払ったとしても、マスターレッシーの債権者がマスターレッシーの転借人に対す
    る賃料債権を差し押さえる等により、マスターレッシーから本投資法人又は信託受託者への賃料の支払が
    滞る可能性があります。
    また、本投資法人では、エンドテナントが賃料を本投資法人又は信託受託者の口座に直接振り込む方法
    により賃料を収受することがあります。しかし、賃料の支払の遅延等の理由でマスターレッシーがエンド
    テナントから賃料を回収した後、マスターレッシーが財務状態の悪化などに陥った場合は、マスターレッ
    シーから賃貸人である本投資法人又は信託受託者への賃料の支払いが滞る可能性があります。また、マス
    ターレッシーが破綻し、かつ、エンドテナントからの賃料の支払が延滞している場合には、当該延滞部分
    の賃料相当額がマスターレッシーに対する倒産債権となると解釈される可能性があり、かかる解釈が採用
    された場合、延滞部分の賃料相当額の回収が非常に困難となり、本投資法人の財務状況等に悪影響を与え
    るおそれがあります。
   (ヌ)転貸に関するリスク

    賃借人(転借人を含みます。)に、不動産の一部又は全部を転貸する権限を与えた場合、本投資法人
    は、不動産に入居するテナントを自己の意思により選択できなくなったり、退去させられなくなる可能性
    があるほか、賃借人の賃料が、転借人の賃借人に対する賃料に連動する場合、転借人の信用状態等が、本
    投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
    また、賃貸借契約が合意解約された場合、又は債務不履行を理由に解除された場合であっても、賃貸借
    契約上、賃貸借契約終了の場合に転貸人の転借人に対する敷金等の返還義務が賃貸人に承継される旨規定
    されている場合等には、かかる敷金等の返還義務が、賃貸人に承継される可能性があります。このような
    場合、敷金等の返還原資は賃貸人の負担となり、本投資法人の収益に悪影響を与える可能性があります。
   (ル)テナント等による不動産の利用状況に関するリスク

    テナントによる不動産の利用・管理状況により、当該不動産の資産価値や、本投資法人の収益に悪影響
    が及ぶ可能性があります。また、転借人や賃借権の譲受人の属性によっては、運用資産である不動産のテ
    ナント属性が悪化し、これに起因して建物全体の賃料水準が低下する可能性があります。また、建物その
    ものが法令や条例等の基準を満たす場合であっても、テナントによる建物への変更工事、内装の変更、そ
    の他利用状況等により、建築基準法、消防法その他の法令や条例等に違反する状態となり、本投資法人
    が、その改善のための費用を負担する必要が生じ、又は法令上不利益を被る可能性があります。
    なお、本投資法人は、かかるリスクを低減するため、PM会社を通じてテナントの不動産の利用状況の調
    査を行っていますが、かかるリスクが現実化しないという保証はありません。
   (ヲ)共有物件に関するリスク

    運用資産である不動産が第三者との間で共有されている場合には、その保存・利用・処分等について単
    独で所有する場合には存在しない種々のリスクがあります。
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    まず、共有物の管理は、共有者間で別段の定めをした場合を除き、共有者の持分の価格に従い、その過
    半数で行うものとされているため(民法第252条)、本投資法人が共有持分の過半数を有していない場合に
    は、当該不動産の管理及び運営について本投資法人の意向を反映させることができない可能性がありま
    す。また、共有者はその持分の割合に応じて共有物の全体を利用することができるため(民法第249条)、
    他の共有者によるこれらの権利行使によって、本投資法人の当該不動産の保有又は利用が妨げられるおそ
    れがあります。
    更に、共有の場合、他の共有者からの共有物全体に対する分割請求権行使を受ける可能性(民法第256
    条)、及び裁判所により共有物全体の競売を命じられる可能性(民法第258条第2項)があり、ある共有者
    の意図に反して他の共有者からの分割請求権行使によって共有物全体が処分されるリスクがあります。
    この分割請求権を行使しないという共有者間の特約は有効ですが、この特約は5年を超えては効力を有し
    ません。また、登記済みの不分割特約がある場合でも、特約をした者について倒産手続の対象となった場
    合には、管財人等はその換価処分権を確保するために分割請求ができるとされています。ただし、共有者
    は、倒産手続の対象となった他の共有者の有する共有持分を相当の対価で取得することができます(破産
    法第52条、民事再生法第48条、会社更生法第60条)。
    他の共有者の共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、共有されていた物件全
    体について当該共有者(抵当権設定者)の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶことになると考え
    られています。したがって、運用資産である共有持分には抵当権が設定されていなくても、他の共有者の
    共有持分に抵当権が設定された場合には、共有物が分割されると、分割後の運用資産についても、他の共
    有者の持分割合に応じて、当該抵当権の効力が及ぶこととなるリスクがあります。
    また、共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、共有不動産について
    は、共有者間で共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、共有者がその共有持分を第三者に売却
    する場合に他の共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を負う場合があります。
    更に、不動産の共有者が賃貸人となる場合には、賃料債権は不可分債権となり敷金返還債務は不可分債
    務になると一般的には解されており、共有者は他の賃貸人である共有者の信用リスクの影響を受ける可能
    性があります。
    共有不動産については、単独所有の場合と比べて上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却
    により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
   (ワ)区分所有建物に関するリスク

    区分所有建物とは建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。その後の改正を含みます。)
    (以下「区分所有法」といいます。)の適用を受ける建物で、単独所有の対象となる専有部分と共有とな
    る共用部分及び建物の敷地部分から構成されます(以下同じです。)。区分所有建物の場合には、区分所
    有法上、法定の管理方法及び管理規約(管理規約の定めがある場合)によって管理方法が定められます。
    建替え決議等をする場合には集会において区分所有者及び議決権(管理規約に別段の定めのない限り、そ
    の有する専有部分の床面積の割合)の各5分の4以上の多数の建替え決議が必要とされる等(区分所有法第
    62条)、区分所有法の適用を受けない単独所有物件と異なり管理方法に制限があります。
    区分所有建物の専有部分の処分は自由に行うことができますが、区分所有者間で優先的購入権の合意を
    することがあることは、共有物件の場合と同様です。
    区分所有建物と敷地の関係については以下のようなリスクがあります。
    区分所有建物の専有部分を所有するために区分所有者が敷地に関して有する権利を敷地利用権といいま
    す。区分所有建物では、専有部分と敷地利用権の一体性を保持するために、法律で、専有部分とそれに係
    る敷地利用権を分離して処分することが原則として禁止されています(区分所有法第22条)。ただし、敷
    地権の登記がなされていない場合には、分離処分の禁止を善意の第三者に対抗することができず、分離処
    分が有効となります(区分所有法第23条)。また、区分所有建物の敷地が数筆に分かれ、区分所有者が、
    それぞれ、その敷地のうちの一筆又は数筆の土地について、単独で、所有権、賃借権等を敷地利用権(い
    わゆる分有形式の敷地利用権)として有している場合には、分離して処分することが可能とされていま
    す。このように専有部分とそれに係る敷地利用権が分離して処分された場合、敷地利用権を有しない区分
    所有者が出現する可能性があります。
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    また、敷地利用権が使用借権及びそれに類似した権利である場合には、当該敷地が売却、競売等により
    第三者に移転された場合に、区分所有者が当該第三者に対して従前の敷地利用権を対抗できなくなる可能
    性があります。
    このような区分所有建物と敷地の関係を反映して、区分所有建物の場合には、取得及び売却により多く
    の時間と費用を要したり、価格の減価要因が増す可能性があります。
   (カ)借地物件に関するリスク

    本投資法人は、借地権(土地の賃借権及び地上権)とその借地権設定地上に存在する建物(以下「借地
    物件」といいます。)に投資することがありますが、借地物件は、土地建物ともに所有する場合と比べて
    特有のリスクがあります。借地権は、所有権と異なり永久に存続するものではなく、期限の到来により当
    然に消滅し(定期借地権の場合)又は期限到来時に借地権設定者が更新を拒絶しかつ更新を拒絶する正当
    事由がある場合に消滅します(普通借地権の場合)。また、借地権が地代の不払その他により解除その他
    の理由により消滅する可能性もあります(更に、借地法(大正10年法律第49号。その後の改正を含みま
    す。)(以下「借地法」といいます。)においては、借地上の建物の朽廃という法定の消滅原因も存在し
    ます。)。借地権が消滅すれば、時価での建物買取りを請求できる場合(借地借家法第13条、借地法第4条
    第2項)を除き、借地上に存在する建物を取り壊した上で、土地を返還しなければなりません。普通借地権
    の場合、借地権の期限到来時の更新拒絶につき上記正当事由が認められるか否かを本投資法人の物件取得
    時に正確に予測することは不可能であり、仮に建物の買取請求権を有する場合でも、買取価格が本投資法
    人が希望する価格以上である保証はありません。
    また、本投資法人が借地権を有している土地の所有権が、他に転売されたり、借地権設定時に既に存在
    する土地上の抵当権等の実行により第三者に移転する可能性があります。この場合、借地権について適用
    のある法令に従い第三者対抗要件(借地権の登記又は借地権を有している土地上に借地権者が登記されて
    いる建物を所有していることが該当します。)が具備されていないときは、本投資法人は、借地権を当該
    土地の新所有者に対して対抗できず、当該土地の明渡義務を負う可能性があります。
    更に、借地権が賃借権である場合、借地権を譲渡するには、原則として、借地権設定者の承諾が必要と
    なります。借地上の建物の所有権を譲渡する場合には、当該借地に係る借地権も一緒に譲渡することにな
    るので、原則として、借地権設定者の承諾が必要となります。かかる借地権設定者の承諾に関しては、借
    地権設定者への承諾料の支払が予め約束されていたり、約束されていなくても慣行を理由として借地権設
    定者が承諾料を承諾の条件として請求してくる場合があります(なお、法律上借地権設定者に当然に承諾
    料請求権が認められているものではありません。)。
    加えて、借地権設定者の資力の悪化や倒産等により、借地権設定者に差し入れた敷金及び保証金等の全
    額又は一部が返還されない可能性があります。借地権設定者に対する敷金及び保証金等の返還請求権につ
    いて担保設定や保証はなされないのが通例です。
    その他、地方自治法(昭和22年法律第67号。その後の改正を含みます。)(以下「地方自治法」といい
    ます。)に定める地方公共団体がその普通財産を貸し付けた場合、その貸付期間中であっても、当該地方
    公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、普通地方公共団体の長はその契約を
    解除できるとされています(地方自治法第238条の5第4項)。したがって、地方公共団体から土地その他の
    資産を賃借した場合、本投資法人は、その契約に違反がない場合であっても解除されることがあり、その
    場合には本投資法人の資産運用及び収益に悪影響を及ぼす可能性があります。
    借地権と借地上に建てられている建物については、敷地と建物を一括して所有している場合と比べて、
    上記のような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要
    因が増す可能性があります。
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   (ヨ)底地物件に関するリスク
    本投資法人は、第三者が賃借してその上に建物を所有している土地、いわゆる底地を取得することがあ
    ります。底地物件には特有のリスクがあります。借地権が消滅する場合、本投資法人は借地権者より時価
    での建物買取を請求される場合があります(借地借家法第13条、借地法第4条)。借地権者より時価での建
    物買取りを請求される場合、買取価格が本投資法人の希望する価格以下である保証はありません。
    また、借地権が賃借権である場合、借地権者による借地権の譲渡には、原則として、本投資法人の承諾
    が必要となりますが、裁判所が承諾に代わる許可をした場合(借地借家法第19条)や、借地契約上事前に
    一定範囲での借地権の譲渡を承諾している場合には、本投資法人の承諾なく借地権が譲渡される結果、財
    務状態に問題がある等の本投資法人が望まない者に借地権が譲渡される可能性があり、その結果、投資主
    又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
    更に、借地契約に基づく土地の賃料の支払が滞り、延滞賃料の合計額が敷金及び保証金等で担保される
    範囲を超える場合には投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。加えて、土地の賃料
    の改定、又は、借地権者による借地借家法第11条に基づく土地の借賃の減額請求により、当該底地から得
    られる賃料収入が減少し、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
   (タ)借家物件に関するリスク

    本投資法人は、建物(共有持分、区分所有権等を含みます。)を第三者から賃借の上又は信託受託者に
    賃借させた上、当該賃借部分を直接若しくは信託受託者を通じて保有する建物と一体的に又は当該賃借部
    分を単独で、テナントへ転貸することがあります。
    この場合、建物の賃貸人の資力の悪化や倒産等により、建物の賃貸人に差し入れた敷金及び保証金等の
    全額又は一部が返還されない可能性があることは、前記「(カ)           借地物件に関するリスク」の場合と同じで
    す。
    加えて、民法上、本投資法人が第三者との間で直接又は信託受託者を通じて締結した賃貸借契約が何ら
    かの理由により終了した場合、原則として、本投資法人又は当該受託者とテナントの間の転貸借契約も終
    了するとされているため、テナントから、転貸借契約の終了に基づく損害賠償請求等がなされるおそれが
    あります。
   (レ)開発物件に関するリスク

    本投資法人は、規約に定める投資方針に従って、竣工後の物件を取得するために予め開発段階で売買契
    約を締結する場合があります。かかる場合、既に完成した物件につき売買契約を締結して取得する場合と
    は異なり、様々な事由により、開発が遅延、変更又は中止され、売買契約どおりの引渡しを受けられない
    可能性があります。この結果、開発物件からの収益等が本投資法人の予想を大きく下回る可能性があるほ
    か、予定された時期に収益等が得られなかったり、収益等が全く得られなかったり、又は予定されていな
    い費用、損害若しくは損失を本投資法人が負担し若しくは被る可能性があり、その結果、本投資法人の収
    益等が悪影響を受ける可能性があります。
   (ソ)フォワード・コミットメント等に係るリスク

    本投資法人は、不動産又は不動産を信託する信託の受益権を取得するに当たり、フォワード・コミット
    メント等を行うことがあります。不動産売買契約が買主の事情により解約された場合には、買主は債務不
    履行による損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産又は不
    動産を信託する信託の受益権の売買価格に対して一定の割合の違約金が発生する旨の合意がなされること
    も少なくありません。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに
    一定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金を調達で
    きない場合等、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の支払により、本投資法人の財
    務状況等が悪影響を受ける可能性があります。
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   (ツ)有害物質に関するリスク
    本投資法人が土地又は土地の賃借権若しくは地上権又はこれらを信託する信託の受益権を取得する場合
    において、当該土地について産業廃棄物等の有害物質が埋蔵されている可能性があり、かかる有害物質が
    埋蔵されている場合には当該土地の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質を除去する
    ために土壌の入替えや洗浄が必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性が
    あります。また、かかる有害物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて
    間接的に、本投資法人がかかる損害を賠償する義務を負う可能性があります。なお、土壌汚染対策法によ
    れば、土地の所有者、管理者又は占有者は、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の特定有害物質による
    土地の土壌の汚染の状況について、都道府県知事により調査・報告を命ぜられることがあり、また、土壌
    の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるときは、都道府
    県知事によりその被害を防止するため必要な汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります。
    この場合、本投資法人に多額の負担が生じる可能性があり、また、本投資法人は、支出を余儀なくされ
    た費用について、その原因となった者やその他の者から常に償還を受けられるとは限りません。
    また、本投資法人が建物又は建物を信託する信託の受益権を取得する場合において、当該建物の建材等
    にアスベストその他の有害物質を含む建材が使用されているか若しくは使用されている可能性がある場合
    やPCBが保管されている場合等には、当該建物の価格が下落する可能性があります。また、かかる有害物質
    を除去するために建材の全面的若しくは部分的交換が必要となる場合又は有害物質の処分若しくは保管が
    必要となる場合には、これに係る予想外の費用や時間が必要となる可能性があります。また、かかる有害
    物質によって第三者が損害を受けた場合には、直接又は信託受託者を通じて間接的に、本投資法人にかか
    る損害を賠償する義務が発生する可能性があります。
   (ネ)不動産を信託の受益権の形態で保有する場合の固有のリスク

    本投資法人は、不動産を信託の受益権の形式で取得することがあります。
    信託受託者が信託財産としての不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を所有し管理するのは信託
    受益者のためであり、その経済的利益と損失は、最終的には全て信託受益者に帰属することになります。
    したがって、本投資法人は、信託の受益権の保有に伴い、信託受託者を介して、運用資産が不動産である
    場合と実質的にほぼ同じリスクを負担することになります。
    信託契約上信託の受益権を譲渡しようとする場合には、信託受託者の承諾を要求されるのが通常です。
    更に、不動産、不動産の賃借権、地上権又は地役権を信託する信託の受益権については受益証券発行信託
    の受益証券でない限り私法上の有価証券としての性格を有していませんので、債権譲渡と同様の譲渡方法
    によって譲渡することになり、有価証券のような流動性がありません。
    信託法(大正11年法律第62号。その後の改正を含みますが、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関
    する法律(平成18年法律第109号)による改正前のもの)及び信託法(平成18年法律第108号。その後の改
    正を含みます。)上、信託受託者が倒産等手続の対象となった場合に、信託の受益権の目的となっている
    不動産が信託財産であることを破産管財人等の第三者に対抗するためには、信託された不動産に信託設定
    登記をする必要があり、仮にかかる登記が具備されていない場合には、本投資法人は、当該不動産が信託
    の受益権の目的となっていることを第三者に対抗できない可能性があります。
    また、信託財産の受託者が、信託目的に反して信託財産である不動産を処分した場合、又は信託財産で
    ある不動産を引当てとして、何らかの債務を負うことにより、不動産を信託する信託の受益権を保有する
    本投資法人が不測の損害を被る可能性があります。
    更に、信託契約上、信託開始時において既に存在していた信託不動産の欠陥、瑕疵等につき、当初委託
    者が信託財産の受託者に対し一定の瑕疵担保責任や契約不適合責任を負担する場合に、信託財産の受託者
    が、かかる瑕疵担保責任や契約不適合責任を適切に追及しない、又はできない結果、本投資法人が不測の
    損害を被り、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
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   (ナ)不動産信託の信託受益権の準共有等に関するリスク
    運用資産である不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合には、その保存・利
    用・処分等について単独で所有する場合には存在しない種々のリスクがあります。
    まず、準共有されている権利の管理は、準共有者間で別段の定めをした場合を除き、準共有者の持分の
    価格に従い、その過半数で行うものとされているため(民法第252条)、本投資法人が準共有持分の過半数
    を有していない場合には、不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映
    させることができない可能性があります。また、準共有者はその持分の割合に応じて準共有している権利
    の全体を利用することができるため(民法第249条)、他の準共有者によるこれらの権利行使によって、本
    投資法人の当該信託受益権の保有又は利用が妨げられるおそれがあります。
    また、準共有持分の処分は単独所有物と同様に自由に行えると解されていますが、信託受益権が準共有
    されている場合には、準共有者間で準共有持分の優先的購入権の合意をすることにより、準共有者がその
    準共有持分を第三者に売却する場合に他の準共有者が優先的に購入できる機会を与えるようにする義務を
    負う場合があります。
    更に、不動産信託の信託受益権の準共有者が不動産信託受託者に対して有する信託交付金の請求権は不
    可分債権となり不動産信託受託者に対して負担する信託費用等の支払義務は不可分債務になると一般的に
    は解されており、準共有者は他の準共有者の信用リスクの影響を受ける可能性があります。
    加えて、準共有者間においては、準共有者間の協定書等が締結され、準共有者間で準共有持分の優先的
    購入権について合意されたり、一定の場合に当事者間で売渡請求権若しくは買取請求権が生じることが合
    意され、又は信託受益者としての意思決定の方法等が合意されることがあります(その内容は様々で
    す。)が、これらの合意がなされている場合、本投資法人が所有する準共有持分の処分が制限される可能
    性があるほか、想定しない時期に準共有持分を取得若しくは譲渡することを強制され、又は、持分割合に
    かかわらず、不動産の管理及び運営についての信託受益者の指図に本投資法人の意向を反映させることが
    できない可能性があります。
    不動産信託の信託受益権が第三者との間で準共有されている場合には、単独所有の場合と比べて上記の
    ような制限やリスクがあるため、取得及び売却により多くの時間と費用を要したり、価格の減価要因が増
    す可能性があります。
   (ラ)売却時の不動産の流動性に関するリスク

    不動産には、上記の各リスクが存在することから、流通市場の発達した有価証券等と比較すると、相対
    的に流動性が低いといえます。また、上記の各リスクの状況によっては、特に流動性が低くなるおそれも
    あります。そのため、経済環境や不動産需給関係の影響によっては、本投資法人が売却を希望する不動産
    を希望どおりの時期・条件で売却できず、あるいは、これらの不動産について予定外の費用又は損失が発
    生する可能性があります。これらの結果、本投資法人の収益等が悪影響を受ける可能性があります。
   (ム)地球温暖化対策に係るリスク

    法律又は条例により、地球温暖化対策として、一定の不動産の所有者に温室効果ガス排出に関する報告
    や排出量制限の義務が課されることがあります。これらの制度設計又は拡充に伴い、排出量削減のための
    建物改修を実施したり、排出権あるいは再エネクレジット等を取得する等の負担を余儀なくされる可能性
    があります。
   (ウ)物件取得の競争及びテナントの獲得競争に関するリスク

    不動産投資信託その他のファンド、大小の投資家等による不動産投資が活発化し、物件取得の競争が激
    化する場合があります。このような状況下にあっては、希望した条件での物件取得ができない等の事情に
    より、本投資法人が利回りの向上や収益の安定化等のために最適と考える資産ポートフォリオを実現でき
    ない可能性があります。
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    また、不動産関連資産は、他の不動産とのテナント獲得競争にさらされているため、競合する不動産の
    新築、リニューアル、募集賃料の引下げ等の競争条件の変化により、賃料引下げ、入居前の内装工事等の
    多額の費用負担や稼働率の低下を余儀なくされ、本投資法人の収益に悪影響を与える場合があります。
   (ヰ)不動産の運用費用の増加に関するリスク

    経済全般のインフレーション、人件費や水道光熱費の高騰、不動産管理や建物管理に係る費用又は備品
    調達等の管理コストの上昇、建物の経年劣化による修繕費の負担、各種保険料の値上げ、公租公課の増大
    その他の理由により、不動産の運用に関する費用が増加する可能性があります。一方で、不動産関連資産
    からの収入がこれに対応して増加するとの保証はありません。
  ⑤ 税制に関するリスク

   (イ)導管性要件に関するリスク
    税法上、租税特別措置法    (昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。)(以下「租税特別措置
    法」といいます。)   第67条の15第1項(以下「投資法人に係る課税の特例規定」といいます。)により、一
    定の要件(導管性要件)を満たした投資法人に対しては、投資法人と投資主との間の二重課税を排除する
    ため、利益の配当等を投資法人の損金に算入することが認められています。
          投資法人の主な導管性要件

        配当等の額が配当可能利益の額の90%超であること
    支払配当要件    (利益を超えた金銭の分配を行った場合には、金銭の分配の額が配当可能額の
        90%超であること)
        投資法人規約において、投資口の発行価額の総額のうちに国内において募集され
    国内50%超募集要件
        る投資口の発行価額の占める割合が50%を超える旨の記載又は記録があること
        機関投資家(租税特別措置法第67条の15第1項第1号ロ(2)に規定するものをい
    借入先要件    います。次の「所有先要件」において同じです。)以外の者から借入れを行って
        いないこと
        事業年度の終了の時において、発行済投資口が50人以上の者によって所有されて
    所有先要件
        いること又は機関投資家のみによって所有されていること
        事業年度の終了の時において、投資主の1人及びその特殊関係者により発行済投資
    非同族会社要件    口の総口数あるいは議決権総数の50%超を保有されている同族会社に該当してい
        ないこと
        他の法人の株式又は出資の50%以上を有していないこと(匿名組合出資を含み、
    会社支配禁止要件
        一定の海外子会社の株式又は出資を除きます。)
    本投資法人は、導管性要件を満たすよう努める予定ですが、今後、下記に記載した要因又はその他の要

    因により導管性要件を満たすことができない可能性があります。本投資法人が、導管性要件を満たすこと
    ができなかった場合、利益の配当等を損金算入することができなくなり、本投資法人の税負担が増大する
    結果、投資主への分配額等に悪影響を与える可能性があります。
   a. 会計処理と税務処理との不一致によるリスク
    会計処理と税務処理との不一致(税会不一致)が生じた場合、会計上発生した費用・損失について、税
    務上その全部又は一部を損金に算入することができない等の理由により、法人税等の税負担が発生し、配
    当の原資となる会計上の利益は減少します。支払配当要件における配当可能利益の額(又は配当可能額)
    は会計上の税引前利益に基づき算定されることから、多額の法人税額が発生した場合には、配当可能利益
    の額の90%超の配当(又は配当可能額の90%超の金銭分配)ができず、支払配当要件を満たすことが困難
    となる可能性があります。なお、2015年度税制改正により、交際費、寄附金、法人税等を除く税会不一致
    に対しては、一時差異等調整引当額の分配により法人税額の発生を抑えることができるようになりました
    が、本投資法人の過去の事業年度に対する更正処分等により多額の追徴税額(過年度法人税等)が発生した
    場合には、法人税等は一時差異等調整引当額の対象にならないため、支払配当要件を満たすことができな
    いリスクは残ります。
   b. 資金不足により計上された利益の配当等の金額が制限されるリスク
    借入先要件に基づく借入先等の制限や資産の処分の遅延等により機動的な資金調達ができない場合に
    は、配当の原資となる資金の不足により支払配当要件を満たせない可能性があります。
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   c. 借入先要件に関するリスク
    本投資法人が何らかの理由により機関投資家以外からの借入れを行わざるを得ない場合又は本投資法人
    の既存借入金に関する貸付債権が機関投資家以外に譲渡された場合、あるいはこの要件の下における借入
    金の定義が税法上において明確ではないためテナント等からの預り金等が借入金に該当すると解釈された
    場合においては、借入先要件を満たせなくなる可能性があります。
   d. 投資主の異動について本投資法人のコントロールが及ばないリスク
    本投資口が市場で流通することにより、本投資法人のコントロールの及ばないところで、所有先要件あ
    るいは非同族会社要件が満たされなくなる可能性があります。
   (ロ)税務調査等による更正処分のため、導管性要件が事後的に満たされなくなるリスク

    本投資法人に対して税務調査が行われ、導管性要件に関する取扱いに関して、税務当局との見解の相違
    により更正処分を受け、過年度における導管性要件が事後的に満たされなくなる可能性があります。この
    ような場合には、本投資法人が過年度において行った利益の配当等の損金算入が否認される結果、本投資
    法人の税負担が増大し、投資主への分配額等に悪影響を与える可能性があります。
   (ハ)不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク

    本投資法人は、規約における投資方針において、その有する特定資産の価額の合計額に占める特定不動
    産の価額の合計額の割合を75%以上とすること(規約第34条第3項)としています。本投資法人は、上記内
    容の投資方針を規約に定めること、及びその他の税法上の要件を充足することを前提として、直接に不動
    産を取得する場合の不動産流通税(登録免許税及び不動産取得税)の軽減措置の適用を受けることができ
    ると考えています。しかし、本投資法人がかかる軽減措置の要件を満たすことができない場合、又は軽減
    措置の要件が変更された場合には、軽減措置の適用を受けることができない可能性があります。
   (ニ)一般的な税制の変更に関するリスク

    不動産、不動産信託受益権その他本投資法人の資産に関する税制若しくは本投資法人に関する税制又は
    かかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、公租公課の負担が増大し、その結果本投資法
    人の収益に悪影響を与える可能性があります。また、投資口に係る利益の配当、資本の払戻し、譲渡等に
    関する税制又はかかる税制に関する解釈・運用・取扱いが変更された場合、本投資口の保有又は売却によ
    る投資主の手取金の額が減少し、又は税務申告等の税務上の手続面での負担が投資主に生じる可能性があ
    ります。
  ⑥ その他

   (イ)専門家報告書等に伴うリスク
    本投資法人又は本資産運用会社は、不動産を取得するに際して又は取得後、当該不動産の鑑定評価を不
    動産鑑定士等に依頼し、鑑定評価書を取得することがありますが、不動産の鑑定評価額は、個々の不動産
    鑑定士等の分析に基づく、分析の時点における評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正
    な不動産価格と一致するとは限りません。同じ物件について鑑定、調査を行った場合でも、不動産鑑定士
    等、評価方法又は調査の方法若しくは時期によって鑑定評価額の内容が異なる可能性があります。また、
    かかる鑑定等の結果は、現在及び将来において当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するも
    のではありません。更に、不動産鑑定評価書に記載された運営純収益            (Net Operating  Income)(以下
    「NOI」といいます。)    である鑑定NOIは、個々の不動産鑑定士等が、不動産の鑑定評価額を算出するに当
    たり、その分析に基づいて算出した金額であり、分析の時点における意見を示したものにとどまり、実際
    の当該不動産から得られる運営純収益の額と一致するとは限りません。とりわけ、本投資法人の取得に伴
    い賃料固定型マスターリース契約が締結される場合等、不動産の賃貸条件が取得に伴って変更される場合
    には、鑑定NOIは、必ずしも当該変更後の賃貸条件に基づく運営純収益と一致するとは限りません。本投資
    法人が当該不動産から収受する実際の運営純収益の額は、当該不動産の賃貸条件、稼働状況、費用支出の
    状況その他の事由により影響を受けるため、鑑定NOIと一致するとは限りません。鑑定NOIは、当該不動産
    取得後の本投資法人の運営純収益の額を保証又は約束するものではありません。
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    また、本投資法人又は本資産運用会社は、不動産を取得するに際して又は取得後、当該不動産の建物状
    況調査評価書及び地震リスク診断報告書並びに構造計算書の妥当性に関する第三者の報告書を取得するこ
    とがありますが、建物状況調査評価書及び地震リスク診断報告書並びに構造計算書の妥当性に関する第三
    者の報告書は、建物の評価に関する専門家が、設計図書等の確認、現況の目視調査又は施設管理者への聞
    取り等を行うことにより、現在又は将来発生することが予想される建物の不具合、必要と考えられる修繕
    又は更新工事の抽出及びそれらに要する概算費用並びに再調達価格の算出、並びに建物の耐震性能及び地
    震による損失リスク等を検討した結果を記載したものであり、不動産に欠陥、瑕疵等が存在しないことを
    保証又は約束するものではありません。
    更に、不動産に関して算出されるPML値       (注) も個々の専門家の分析に基づく予想値にすぎません。PML値
    は、損害の予想復旧費用の再調達価格に対する比率で示されますが、将来、地震が発生した場合、予想以
    上の多額の復旧費用が必要となる可能性があります。
    加えて、本投資法人又は本資産運用会社は、不動産を取得するに際して又は取得後、当該不動産又は
    (ホテル投資の場合)オペレーターのサービス提供の体制及び内容並びに設備及び稼働状況等に関する
    マーケットレポートを取得することがあります。マーケットレポートにより提示される第三者によるマー
    ケット分析、統計情報及び想定賃料水準並びに(ホテル投資の場合)オペレーターの能力、業績、財務状
    態、信用力及び将来の業績の予想に関する分析等は、個々の調査会社の分析に基づく、分析の時点におけ
    る評価に関する意見を示したものにとどまり、客観的に適正なエリア特性、需要と供給、マーケットにお
    ける位置付け、市場の動向、(ホテル投資の場合)オペレーターの提供するサービスの水準及び内容並び
    に設備及び稼働状況等と一致するとは限りません。同じ物件について調査分析を行った場合でも、調査会
    社及び調査の時期又は方法によってマーケット分析、統計情報及び想定賃料水準並びに(ホテル投資の場
    合)オペレーターの能力、業績、財務状態、信用力及び将来の業績の予想に関する分析等の内容が異なる
    可能性があります。また、想定賃料水準は、現在及び将来において当該賃料水準による賃貸借の可能性を
    保証又は約束するものではなく、また、(ホテル投資の場合)当該報告書の記載内容や分析(オペレー
    ターの能力、業績、財務状態、信用力及び将来の業績の予想に関する分析を含みます。)が正確である保
    証はありません。更に、本投資法人の中心的な投資対象の一つであるホテルは、一般的に施設毎の特殊性
    が強く、マーケット分析及び想定賃料水準の前提となる類似物件の情報の取得が困難である可能性があり
    ます。また、ホテルのマーケット分析及び想定賃料水準は、観光業界の動向等に左右されますが、調査会
    社が観光業界の動向を適切に予想することが困難である可能性があります。更に、オペレーターの提供す
    るサービスの水準及び内容並びに設備及び稼働状況等は、繁閑期で大きく異なる可能性があります。した
    がって、他の不動産等に比べ、ホテルについては、マーケットレポートにおけるマーケット分析、統計情
    報及び想定賃料水準並びにオペレーターの能力、業績、財務状態、信用力及び将来の業績の予想に関する
    分析等が概括的なものになる可能性があり、場合によっては、マーケットレポートの取得自体が不可能と
    なる可能性がある等、本投資法人によるマーケットレポートを用いた情報収集が限定的なものに留まる可
    能性もあります。
    (注)「PML値」とは、地震による予想最大損失率(Probable          Maximum  Loss)を意味します。PMLについての
    統一された厳密な定義はありませんが、本書においては、50年間(一般的な建物の耐用年数)での超
    過確率10%の損失を生じる地震によりどの程度の被害を受けるかを、90%非超過確率に相当する予想
    損失額の再調達価格に対する割合(%)で示したものです。ただし、予想損失額は、地震動による建
    物(構造体、仕上げ、建築設備)のみの直接損失に関するものだけであり、機器、家具、什器等の被
    害や地震後の水又は火災による損失、被災者に対する補償、営業中断による営業損失等の二次的被害
    は含まれていません。
   (ロ)減損会計の適用に関するリスク

    固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計
    審議会 平成14年8月9日)及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6
    号 平成15年10月31日。その後の改正を含みます。))が、適用されています。
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    「減損会計」とは、主として土地・建物等の事業用不動産について、収益性の低下により投資額を回収
    する見込みが立たなくなった場合に、一定の条件のもとで回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額
    する会計処理のことをいいます。「減損会計」の適用に伴い、地価の動向及び運用資産の収益状況等に
    よっては、会計上減損損失が発生し、本投資法人の損益に悪影響を与える可能性があります。
   (ハ)匿名組合出資持分への投資に関するリスク

    本投資法人はその規約に基づき、不動産に関する匿名組合出資持分への投資を行うことがあります。本
    投資法人が出資するかかる匿名組合は、本投資法人の出資金を不動産に投資しますが、当該不動産に係る
    収益が悪化した場合や当該不動産の価値が下落した場合、意図されない課税が生じた場合等には、本投資
    法人が匿名組合員として得られる分配金や元本の償還金額等が減少し、その結果、本投資法人が営業者に
    出資した金額を回収できない等の損害を被る可能性があります。また、匿名組合出資持分については契約
    上譲渡が禁止若しくは制限されていることがあり、又は、確立された流通市場が存在しないため、その流
    動性が低く、本投資法人が譲渡を意図しても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難となる可能性が
    あり、又は、予定より低い価額での売買を余儀なくされる可能性があります。
   (ニ)優先出資証券への投資に関するリスク

    本投資法人はその規約に基づき、      資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含
    みます。)  に基づく特定目的会社が発行する優先出資証券への投資を行うことがあります。本投資法人が
    出資するかかる特定目的会社は、本投資法人の出資金を不動産に投資しますが、当該不動産に係る収益が
    悪化した場合や当該不動産の価値が下落した場合、更には導管体である特定目的会社において意図されな
    い課税が生じた場合等には、本投資法人が当該優先出資証券より得られる配当金や分配される残余財産が
    減少し、その結果、本投資法人が特定目的会社に出資した金額を回収できない等の損害を被る可能性があ
    ります。また、優先出資証券については、特定目的会社への出資者の間で契約上譲渡を禁止若しくは制限
    されていることがあり、また、確立された流通市場が存在しないため、その流動性が低く、本投資法人が
    譲渡を意図しても、適切な時期及び価格で譲渡することが困難となる可能性があり、又は、予定より低い
    価額での売買を余儀なくされる可能性があります。
   (ホ)SHIとの合併に関するリスク

    本投資法人は、本投資法人合併を行い、資産規模を拡大してマーケットプレゼンスを向上させること、
    及び積水ハウスグループの総合力を活用して多様な成長機会を強化することが、運用資産の着実な成長を
    通じた収益の確保及び分配金の安定・向上による投資主価値の最大化に資する最良の施策であると考え、
    2018年5月1日を効力発生日として、本投資法人合併を行いました。
    しかしながら、本投資法人合併により期待されたシナジー効果が実現する保証はなく、想定された利益
    が得られず、又は、かえって本投資法人合併により承継した運用資産や負債に関連して、本投資法人の財
    務状態等に悪影響を及ぼし、投資主又は投資法人債権者に損害を与える可能性があります。
   (へ)内部留保の活用に関するリスク

    本投資法人は、負ののれん等の内部留保を有しており、法令等の定めにより分配金に加算する他、物件
    売却による損失発生やテナント退去による一時的な賃料の減少による分配金への悪影響の緩和、更には税
    務と会計の取扱いの不一致により生ずるおそれのある課税への対応等のために活用し、安定した金銭の分
    配を行う方針(以下「内部留保の活用方針」といいます。)です。しかしながら、投資法人に関する内部
    留保にかかる会計処理又は取扱いに関する解釈、運用又は取扱いが変更された場合、内部留保の金額が変
    更される可能性、及び内部留保の活用が困難になるなどの投資主への分配額等に悪影響を及ぼす可能性が
    あります。
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    また、内部留保のうち負ののれん発生益に由来する一時差異等調整積立金は資金の裏付けのない会計上
    の利益であるため、分配金支払原資の不足により税法上の導管制要件の一つである支払配当要件を満たせ
    ない可能性があります。本投資法人は、内部留保の取崩予定額を公表することがあり(以下、公表した内
    部留保の取崩予定額を「公表済内部留保取崩予定額」といいます。)、公表済内部留保取崩予定額を分配
    すべく、本投資法人はキャッシュ・マネジメントに最大限留意しますが、本投資法人が金銭の分配を行う
    時点において公表済内部留保取崩予定額分の資金が存在するという保証はなく、公表済内部留保取崩予定
    額よりも低い金額が実際の内部留保からの取崩額となる可能性があります。また、公表済内部留保取崩予
    定額の分配が可能であっても、公表済内部留保取崩予定額までの分配を行わない可能性があります。
    更に、本投資法人は、内部留保の活用方針に基づく運用上の施策や、想定外の損失の発生等により、公
    表済内部留保取崩予定額以上の取崩しを行う可能性があります。その場合、本投資法人の想定以上に内部
    留保が減少することとなり、将来的に、内部留保の活用方針が重大な影響を受ける可能性や、公表済内部
    留保取崩予定額の分配を行うことができなくなる可能性があります。
  (2)投資リスクに対する管理体制

   上記の様々なリスクに鑑み、本投資法人及び本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、以下のガバ
   ナンスを通じ、実効性のあるリスク管理体制を整備し、かつ、かかる管理体制が最大限の効果を発揮するよう
   努めています。
   本投資法人及び本資産運用会社は、可能な限り、本投資証券及び本投資法人債券への投資に関するリスクの
   発生の回避及びリスクが発生した場合の損害の極小化等の対応に努める方針ですが、これらの措置が結果的に
   十分な成果を収める保証はありません。
  ① 本投資法人の体制

   本投資法人は、投信法に基づき設立され、執行役員1名及び監督役員2名により構成される役員会により運営
   されています。執行役員は、3か月に1回以上の頻度で役員会を開催し、役員会においては、法令又は本投資法
   人及び本資産運用会社の各社内規程で定められた承認事項の審議を行います。本投資法人は、当該手続により
   本資産運用会社の利害関係者との取引について、利益相反取引のおそれがあるか否かについての確認を行い、
   利益相反等にかかるリスクの管理に努めています。加えて、執行役員は、役員会において本投資法人の運営及
   び自らの業務執行状況に関する報告を行います。当該報告を通じ、監督役員は的確に情報を入手し、執行役員
   の業務執行状況を監視する体制を維持しています。
   本投資法人は、資産運用委託契約上、本資産運用会社から各種報告を受ける権利及び本資産運用会社の帳簿
   及び記録その他の資料の調査を行う権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、本資産運
   用会社の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。
  ② 本資産運用会社の体制

   本資産運用会社は、リスク管理規程において、リスク管理の方法、リスク管理状況のモニタリング、及びリ
   スクについて不測の重大な事態が発生した場合の対応方法等を規定しています。本資産運用会社の各組織は、
   その業務分掌に関連する業務に係るリスクについて、以下の手法等を通じて管理します。また、本資産運用会
   社のコンプライアンス・オフィサー及び内部統制推進室は、本資産運用会社のリスク管理に関する責任部署と
   して、各組織におけるリスク管理の統括及びモニタリングを実施するとともに、本資産運用会社取締役会へ報
   告しています。本資産運用会社の各組織における業務分掌の詳細については、              参照有価証券報告書「第一部
   ファンド情報 第1   ファンドの状況 1   投資法人の概況 (4)    投資法人の機構 ②    投資法人の運用体制 (ロ)
   本資産運用会社の各組織の業務分掌体制」       をご参照ください。
   (イ)本資産運用会社は、運用ガイドラインにおいて、ポートフォリオの構築方針、ポートフォリオの運営・
    管理方針、投資を行う場合の審査基準、物件のデュー・ディリジェンスの基準等を定めています。ま
    た、PM会社等の業務委託先及びテナント等の選定に関する社内規程を定めており、かかる運用ガイドラ
    インその他社内規程等を遵守することにより、不動産や不動産信託受益権に係るリスクの管理に努めて
    います。
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   (ロ)本資産運用会社は、職務分掌規程、職務権限規程、委員会規程及びコンプライアンス規程等の社内規程
    を定めて本投資法人の資産運用に係る重要な事項の決定プロセスの明確化及びかかる意思決定プロセス
    の過程での法令遵守状況の監視を図っているほか、不動産の調査、取得、運営管理その他の業務それぞ
    れについて、客観的な業務手順を確立して、リスクの管理に努めています。
   (ハ)本資産運用会社は、内部統制推進室が法令諸規則の遵守状況を監視するとともに利益相反取引、インサ

    イダー取引及び反社会的勢力との取引の排除等コンプライアンスの徹底に関して統括しています。ま
    た、コンプライアンス・オフィサーは、法令諸規則の定めに則り、コンプライアンス・マニュアルをは
    じめコンプライアンスに係る諸規則を整備するとともに、社内研修等を通じ、本資産運用会社役職員の
    コンプライアンスに関する知識向上等の啓蒙に努めています。
   (ニ)本資産運用会社の内部監査は、他の組織及び部署から独立したコンプライアンス・オフィサー及び内部

    統制推進室が担当し、コンプライアンス・オフィサーがその責任者となります。ただし、コンプライア
    ンス・オフィサー及び内部統制推進室に対する内部監査については、代表取締役社長を責任者とし、総
    務部が担当します。内部監査に係る体制は、内部監査規程等に基づき整備され、内部監査の結果及び指
    摘事項に係る改善状況についてはコンプライアンス・オフィサーより適宜取締役会に報告されます。か
    かる体制を整備することにより、客観性をもった内部監査が実施されるとともに、取締役会が本資産運
    用会社における各組織の業務遂行状況を監視しています。
   (ホ)フォワード・コミットメント等に係る物件は、決済までの間、本投資法人の貸借対照表には計上されず

    オフバランスとなりますが、当該期間中の当該物件の価格変動リスクは本投資法人に帰属することにな
    ります。このため、フォワード・コミットメント等を行う場合、本資産運用会社において、違約金の上
    限、物件の取得額の上限、契約締結から物件引渡しまでの期間の上限等についてのルールを定めたフォ
    ワード・コミットメント等に係る規則に基づき、当該リスクを管理しています。
   (ヘ)本投資法人の新投資口発行、借入れ、投資法人債の発行等資金調達行為に関しては、法令諸規則等の定

    めに基づき、本投資法人役員会の承認を経る体制を整備しています。また、本資産運用会社において、
    余資の運用に関するガイドライン及びデリバティブ取引の取扱及びリスク管理規程を定め、本投資法人
    の財務面に関するリスクを管理しています。
   (ト)本資産運用会社は、緊急時対応規程及び事業継続計画を定めて、災害等の緊急時における本投資法人の

    保有資産及び本資産運用会社のBCPについて体制を整備しています。
   (チ)本資産運用会社は、情報管理規程、文書管理規程、情報システム管理規程、個人情報保護方針及び個人

    情報保護規程等の情報資産に関する社内規程を定めて、本資産運用会社における業務遂行上の重要情報
    並びに本資産運用会社の役職員及び本投資法人の投資主やテナントをはじめとする全てのステークホル
    ダーに係る個人情報等の情報資産に関する管理体制を整えるとともに、業務委託先における情報管理状
    況について監視する体制を整備しています。
 第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  積水ハウス・リート投資法人 本店

  (東京都港区赤坂四丁目15番1号)
  株式会社東京証券取引所
  (東京都中央区日本橋兜町2番1     号)
            44/44



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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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