株式会社旅工房 内部統制報告書 第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社旅工房(E33110)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月2日
【会社名】 株式会社旅工房
【英訳名】 TABIKOBO Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 高山 泰仁
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社旅工房大阪支店
大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号
株式会社旅工房名古屋支店
愛知県名古屋市中区大須三丁目30番60号
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役会長兼社長高山泰仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、
選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の
要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な
範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定し
ており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合
理的に決定しました。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的
な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社の売上高だけで前連結会計年度の売上高(連結会社間取引
消去後)の3分の2以上となることから、当社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点において
は、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、仕入高、売掛金、買掛金、旅行前受金、旅行前払金、人件
費及び経費に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の
事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業
務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性
の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備
に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で
ないと判断いたしました。
記
当社の法人営業部門の従業員による不正の疑いを認識し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該従業員が不
正を行っていたことが発覚しました。実効性と透明性の高い調査を実施するため、外部調査チームを設置して事実関係
の解明に向けた調査を進めてまいりました。
外部調査チームの調査報告書により、売上及び売上原価の架空又は過大計上及び当該従業員による金券類の不正取得
及び換金があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査しまし
た結果、2018年3月期第4四半期以降の決算を訂正し、2018年3月期並びに2019年3月期有価証券報告書及び2019年3
月期第1四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
これらの事実は、当社の法人営業部門の一部において、予約記録を予約登録システムに登録する際、予約の実在性を
確認できる証憑の提出が要求されていなかったこと、金券の取得に関して、他者の確認・承認を要さず、仕入の実在性
及び顧客への交付の確認はなされていなかったこと、請求書の金額と予約登録システムの売上とが一致しているか否か
の確認を経ずに請求書を発行できたこと、予約記録と入金情報との対応関係が営業担当者の報告のみに依拠するもので
あったこと、営業担当者が最初から最後まで一人で案件を仕切り、他者の介入・監視がなかったことによるものです。
以上のことから、当社においては、法人旅行の販売購買に関する業務プロセスの一部について、予約の実在性の確
保、金券取得取引の実在性の確保、請求書の正確性の確保、債権の入金消込の正確性の確保及び職務分離に関して不備
があったことから、不正が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと考えております。これらの不備は財務報告に
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重要な影響を与えており開示すべき重要な不備があったものと認識しています。
なお、上記事実関係は、当連結会計年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日ま
でに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、外部調査チームの指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止
策を実施しております。
当社における再発防止策
① 予約の実在性の確保
・申込書および申込請書の取得義務付け
・予約登録システムへの入力担当者の配置
・入力担当者は申込書および申込請書を確認できた取引のみ入力
・内部監査室による四半期毎の確認
② 金券取得取引の実在性の確保
・金券類の取扱担当者をコーポレート本部に配置
・申込書等で取引の実在性を確認できた場合のみ金券類を発行
・金券管理台帳に発行情報を記録し、毎日、上席者へ報告
・内部監査室による四半期毎の確認
③ 請求書の正確性の確保
・請求書発行担当者をコーポレート本部に配置
・原則として予約登録システムによる請求書の発行
・請求書発行台帳に発行及び交付の状況を記録し、毎日、上席者へ報告
・内部監査室による四半期毎の確認
④ 債権の入金消込の正確性の確保
・請求書発行担当者をコーポレート本部に配置し、入金前に予約記録の情報を把握できる体制に変更
・内部監査室による四半期毎の確認
⑤ 職務分離
・営業担当者と予約記録入力者を分離
以上
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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