株式会社あおぞら銀行 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社あおぞら銀行 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-関東1-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年9月1日
【会社名】 株式会社あおぞら銀行
【英訳名】 Aozora Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷川 啓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【電話番号】 03(6752)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 総合資金部長 浪井 友淑
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町六丁目1番地1
【電話番号】 03(6752)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 総合資金部長 浪井 友淑
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2019年7月22日
効力発生日 2019年7月30日
有効期限 2021年7月29日
1-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 300,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
1-関東1-1 ― ―
2019年12月3日 10,000百万円
1-関東1-2 2020年3月6日 10,000百万円 ― ―
20,000百万円
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(20,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 280,000百万円
(280,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出し
ております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
1/7
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社あおぞら銀行 関西支店
(大阪市北区梅田一丁目12番12号)
株式会社あおぞら銀行 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)
株式会社あおぞら銀行 横浜支店
(横浜市西区南幸一丁目1番1号)
株式会社あおぞら銀行 千葉支店
(千葉市中央区富士見二丁目15番11号)
2/7
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 株式会社あおぞら銀行第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の 金10,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.150%
利払日 毎年3月8日及び9月8日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)ま
でこれをつけ、2021年3月8日を第1回の利息を支払うべき日(以下「支払期日」と
いう。)としてその日までの分を支払い、その後毎年3月8日及び9月8日の2回に
各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を
計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。
(2)支払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3)償還期日後は本社債には利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記(注)「11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2023年9月8日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2023年9月8日にその総額を償還する。
(2)本社債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
り上げる。
(3)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除
き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記(注)「11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2020年9月1日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2020年9月8日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
財務上の特約(担保提供 1 当行は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債の払込期日以降、当行が国内で既に
制限) 発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(そ
の他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担
保を提供する場合(当行の特定の資産に担保権を設定する場合、当行の特定の資産につ
き担保権設定の予約をする場合及び当行の特定の資産につき当行の特定の債務以外の担
保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づ
き、同順位の担保権を設定しなければならない。
3/7
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
2 当行が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当行は、直ちに登記
その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告する。
財務上の特約(その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
条項) 資産額維持条項等当行の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当行が自らいつでも担保権を設定する
ことができる旨の特約をいう。
(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当行は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルA
マイナス)の信用格付を2020年9月1日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時
性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。利
息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
R&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03(6273)7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の規定に基づき、社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法
第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きに基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を
管理し、又は債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
4 財務代理人
本社債には財務代理人を設置しない。ただし、当行が財務代理人を設置する場合には、その旨を30日前まで
に公告する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1)当行は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。
① 当行が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日以内に当行がその履行をしないとき。
③ 当行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当行が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、又は期限が到来してもその弁済をするこ
とができないとき。
⑤ 当行が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当行以外の社債若しくはその他
の借入金債務に対して当行が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
することができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億円を超えない場合は、この
限りではない。
⑥ 当行が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立をし、又は解散(合併の場合
を除く。)の決議をしたとき。
⑦ 当行が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を
受けたとき。
(2)本(注)5(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当行はただちにその旨を公告
する。
4/7
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
6 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当行定款所定の電子
公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたと
きは、当行定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複
するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当行は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)「4 財務代理人」及び「10 発行代理人及び支
払代理人」を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、
さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とするものとする。
(2)本(注)8(1)の裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類
の社債」という。)の社債権者集会は、当行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当行が有する本種類の社債についての各社債の金額の
合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当行に対し、本種類
の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当行に提示したうえ、本種類の社債の社債権者
集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当行に提出して社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
10 発行代理人及び支払代理人
株式会社あおぞら銀行
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則等
に従って支払われる。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は本社債の全額
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 3,700
につき連帯して買取引
3,500
あおぞら証券株式会社 東京都千代田区麹町六丁目1番地1
受を行う。
2 本社債の引受手数料は
三菱UFJモルガン・スタンレー
900
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
証券株式会社
各社債の金額100円に
つき金30銭とする。
900
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
500
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
300
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
100
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
100
東海東京証券株式会社
1号
― 10,000 ―
計
(2)【社債管理の委託】
該当事項なし
5/7
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
37
10,000 9,963
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,963百万円は、貸出金等の一般運転資金及び既存債務の返済に充当する予定です
が、その具体的な内容や使途別の金額、充当時期については、資金繰りの状況等に応じて決定する見込みであ
り、現時点では未定です。
第2【売出要項】
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第4【その他の記載事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第87期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月25日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第88期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月13日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年9月1日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月25日に
関東財務局長に提出
4【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年9月1日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月26日に
関東財務局長に提出
5【訂正報告書】
訂正報告書(上記3の臨時報告書の訂正報告書)を2020年7月13日に関東財務局長に提出
6/7
EDINET提出書類
株式会社あおぞら銀行(E03531)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年9月1日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
(2020年9月1日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、
当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社あおぞら銀行 本店
(東京都千代田区麹町六丁目1番地1)
株式会社あおぞら銀行 関西支店
(大阪市北区梅田一丁目12番12号)
株式会社あおぞら銀行 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)
株式会社あおぞら銀行 横浜支店
(横浜市西区南幸一丁目1番1号)
株式会社あおぞら銀行 千葉支店
(千葉市中央区富士見二丁目15番11号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
7/7