インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド 有価証券報告書(外国投資証券) 第14期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

提出書類 有価証券報告書(外国投資証券)-第14期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
提出日
提出者 インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド
カテゴリ 有価証券報告書(外国投資証券)

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】        令和2年8月31日

  【計算期間】        第14期(自 2019年3月1日 至 2020年2月29日)

  【発行者名】        インベスコ・ファンズ

         (Invesco  Funds)
  【代表者の役職氏名】        会長   アン・マリー・キング

              (Anne-Marie     King)
         取締役  レネ・マーストン
              (Rene   Marston)
  【本店の所在の場所】        ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ        L-2453、

         ユージーン・ルパート通り2-4 ベルティゴ・
         ビルディング-ポラリス
         (Vertigo  Building  -Polaris,  2-4 rue Eugène  Ruppert,
          L-2453  Luxembourg,   Grand Duchy of Luxembourg  )
  【代理人の氏名又は名称】        弁護士  小 野 雄 作

  【代理人の住所又は所在地】        東京都千代田区霞が関3-2-5 

         霞が関ビルディング13階
         狛・小野グローカル法律事務所
  【事務連絡者氏名】        弁護士  小 野 雄 作

  【連絡場所】        東京都千代田区霞が関3-2-5 

         霞が関ビルディング13階
         狛・小野グローカル法律事務所
  【電話番号】        03(6550)8300

  【縦覧に供する場所】        該当なし

  (注1) 本書中、アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)           、ユーロ、ポンドおよび香港ドル      の円換算は、2020年6

    月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値(1米ドル=107.74円、1ユーロ=121.08円、
    1ポンド=132.51円、1香港ドル=13.90円)による。
  (注2) ファンドは、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づいて設立されているが、
    ファンド株式は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
  (注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。ま
    た、日本円への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
    入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
  (注4) 本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号(改正
    済))に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味する。
              1/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第一部【ファンド情報】

  第1【ファンドの状況】

  1【外国投資法人の概況】

  (1)【主要な経営指標等の推移】
   インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド(以下「ファンド」という。)
  は、 ルクセンブルグの法律に準拠して設立されたオープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資信
  託(soci  étéd’investissement    àcapital  variable(SICAV))である      インベスコ・ファンズ(以下
  「SICAV」という。)を構成するサブ・ファンドのひとつとして、             2006 年12月8日にインベスコ     GT イ
  ンベストメント・ファンドの資産および負債の拠出を受けて設定された。インベスコ                 GT インベスト
  メント・ファンドは、1966年11月21日にルクセンブルグの法律に準拠して設立されたオープン・エンド
  型の変動資本を有する会社型投資信託(soci         étéd'investissement    àcapital  variable(SICAV))で
  あった。インベスコ    GT インベストメント・ファンドは、2006年12月8日に、そのすべての資産およ
  び負債をファンドに拠出することにより、ファンドに合併された(以下「合併」という。)。合併は、
  合併案を決定した2006年6月22日付のインベスコ          GT インベストメント・ファンドの取締役会の決議
  および同日付のSICAVの取締役会の決議に基づき、2006年10月26日に開催されたインベスコ                  GT インベ
  ストメント・ファンドの臨時株主総会で決議された。SICAVは、インベスコ               GT インベストメント・
  ファンドの資産および負債の拠出を受けて、その交換に、インベスコ              GT インベストメント・ファン
  ドの株主に対し、ファンドの該当するクラスの株式を発行し、インベスコ               GT インベストメント・
  ファンドの株主は、インベスコ      GT インベストメント・ファンドの株式1株に対してファンドの該当
  するクラスの株式1株を受領した。合併の結果、インベスコ            GT インベストメント・ファンドは消滅
  し、その全発行済株式は消却された。
  次へ

              2/543









                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ファンドの直近5計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下のとおりである。
           (単位:1株当りの情報を除き千米ドル(百万円))

           インベスコ・ファンズ-

         インベスコ・グローバル・ストラクチャード・
            エクイティ・ファンド
     自 2015年3月1日   自 2016年3月1日   自 2017年3月1日   自 2018年3月1日   自 2019年3月1日

     至 2016年2月29日   至 2017年2月28日   至 2018年2月28日   至 2019年2月28日   至 2020年2月29日
      (第10期)   (第11期)   (第12期)   (第13期)   (第14期)
       △42,541    64,784   85,123   △25,089   △2,785

   (注1)
  営業収益
       (△4,583)    (6,980)   (9,171)   (△2,703)    (△300)
  経常利益/損失

       △50,385    56,276   78,349   △30,184   △6,410
   (注2)
  金額
       (△5,428)    (6,063)   (8,441)   (△3,252)    (△691)
  当期純利益/損失     △50,385    56,276   78,349   △30,184   △6,410

  金額     (△5,428)    (6,063)   (8,441)   (△3,252)    (△691)
       779,567   599,431   519,316   410,522   293,701

   (注3)
  出資総額
       (83,991)   (64,583)   (55,951)   (44,230)   (31,643)
  発行済株式総数

  クラスC株式
      4,593,662   2,369,327   1,329,217    807,913   628,726
  (年次分配型)
       779,567   599,431   519,316   410,522   293,701
  純資産額
       (83,991)   (64,583)   (55,951)   (44,230)   (31,643)
       789,190   604,329   528,298   413,871   295,329

  総資産額
       (85,027)   (65,110)   (56,919)   (44,590)   (31,819)
  1株当り純資産額
  クラスC株式     46.27   50.21   54.730   53.390   52.906
  (年次分配型)     (4,985)   (5,410)   (5,897)   (5,752)   (5,700)
  1株当り当期
  純利益/損失
        ―   ―   ―   ―   ―
   (注4)
  金額
       2,195   8,464   5,027   7,667   6,082

  分配総額
       (236)   (912)   (542)   (826)   (655)
  1株当り分配金額
  クラスC株式     0.7489   0.5926   0.5221   0.8742   0.9442
  (年次分配型)     (80.69)   (63.85)   (56.25)   (94.19)   (101.73)
  自己資本比率     98.78%   99.19%   98.30%   99.19%   99.45%

  自己資本利益率     △6.46%    9.39%   15.09%   △7.35%   △2.18%

  (注1) 営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益(損失)を含めている。
  (注2) 経常利益(損失)は営業収益から費用を控除したものである。
  (注3) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
  (注4) ファンドの性格上、算定していない。
              3/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】

  ① 外国投資法人の目的及び基本的性格
  SICAV の唯一の目的は、投資リスクの分散および株主にその資産の運用成果を享受させることを意図して、い
  かなる種類の譲渡性のある有価証券、短期金融市場商品およびルクセンブルグの                2010 年12月17日投資信託に関
  する法律またはそのルクセンブルグの法的差替または改正(改正済)(以下「               2010 年法」という。)に基づき
  その他すべての認められる資産に       SICAV が運用できる資金を投資することである。
  SICAV は、 2010 年法によって認められる最大の範囲内で、その目的を達成し、かつ発展させるために有益と考え
  るあらゆる措置を講じ、あらゆる業務を行うことができる。
  ② 外国投資法人の特色
  SICAV は、ルクセンブルグの法律に基づいて設立された、オープン・エンド型の変動資本を有する会社型投資
  信託( “société  d'investissment   àcapital variable”(SICAV)   という。)である。
  SICAV は、株式会社(   société anonyme  )の形態をとっているので、      SICAV の運営、管理は、   SICAV の取締役会
  (以下「取締役会」という。)によって行われる。インベスコ・マネジメント・エス・エイ(以下「管理会
  社」という。)は、    SICAV の取締役会の監督の下で、     SICAV の各サブ・ファンドの管理業務、販売業務および投
  資運用・投資顧問業務に責任を有し、また        SICAV の各サブ・ファンドの投資制限の遵守を確保し、          SICAV の各
  サブ・ファンドの戦略および投資方針の実行を監督する。
  SICAV は、異なる資産ポートフォリオである複数のコンパートメントから構成されるアンブレラ型の組織を有
  する。
  現在、 SICAV は、ファンドを含めて    101 のサブ・ファンドから構成されている。そのうち、ファンドおよびインベ
  スコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンドの2種類が日本で募集されていたが、現在はファンド
  は日本で募集されていない。各サブ・ファンドは、販売手数料、乗換手数料等が異なる複数のクラスの株式を発
  行することができる。各サブ・ファンドの株主は、          SICAV の定款(以下「定款」という。)の定めに従い、各サ
  ブ・ファンドの株式の全部または一部を他のサブ・ファンドの株式に乗換えさせることを請求することがで
  きるが、日本の株主には、当該乗換えの権利はない。
  各サブ・ファンドの全株式の申込金額は、一つの共有の投資ポートフォリオに投資される。各株式は、発行と同
  時に、清算および当該サブ・ファンドまたはクラスについて宣言された分配金について、当該サブ・ファンド
  の資産に平等に関与する権利を有する。各株式は、優先権および引受権を有さず、各株式(端株は除く。)は、す
  べての株主総会において1議決権を有する。
   ファンド株式は、現在、以下の      15種類のクラス株式から構成される。
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (ユーロヘッジ付)(年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (毎月分配1型)
              4/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (ユーロヘッジ付)(累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスC株式
   (年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスC株式
   (累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスC株式
   (ユーロヘッジ付)(累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスC株式
   (ポンドヘッジ付)(累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスE株式
   (ユーロ)(累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスR株式
   (累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスS株式
   (ユーロヘッジ付)(年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスZ株式
   (年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスZ株式
  (累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスZ株式
  (ユーロヘッジ付)(累積型)
  日本では、上記の   15種類のうちクラスC株式     (年次分配型  )のみが募集されていたが、現在は募集されていない。
  ファンドの  目的 は、主に世界中の企業の株式あるいは株式関連証券(転換社債または新株予約権付社債を除
  く。)に分散投資することによって長期的な元本の成長を達成することである。投資有価証券の選定において
  は、投資運用会社は高度に組織化され、明確に定義されたプロセスに従う。投資運用会社は、各株式の相対的魅
  力を評価するため、投資対象銘柄群において各株式に利用可能な定量的指標を分析し、利用する。ポートフォリ
  オは、各株式の計算された予想リターンおよびリスク管理要因を考慮した最適化プロセスを使用して構築され
  る。
  ファンド内部の基準通貨以外の通貨リスクは投資運用会社の裁量でヘッジされることがある。
  ファンドはその資産の    30%までを現金および現金同等物、短期金融市場商品または交換可能な通貨建ての世界
  中の発行体の債務証券(転換社債を含む。)で保有することもできる。
              5/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (3)【外国投資法人の仕組み】
  ① ファンドの仕組み
              6/543




















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ② ファンドおよびその関係法人、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
   (i)インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・
     エクイティ・ファンド(ファンド)
  (Invesco  Funds -Invesco Global Structured  Equity Fund)
  SICAV は、株主から募集したファンドの資金を定款および目論見書に従って運用管理する。
   (ⅱ) インベスコ・マネジメント・エス・エイ(管理会社)
  (Invesco  Management  S.A.)
  SICAV との間の  2006 年3月1日付管理会社サービス契約(以下「管理会社サービス契約」という。)に基づ
  き、 SICAV の取締役会の監督の下で、ファンドに関する日々の管理業務、販売業務および投資運用・投資顧問業
  務に責任を有する。管理会社は、管理事務を管理事務代行会社に、登録・名義書換事務を登録・名義書換事務代
  行会社に、投資運用業務を投資運用会社に委託している。また、管理会社は、1以上の副販売会社を任命する権
  限を有する。
  また管理会社は、ファンドの投資制限の遵守を確保し、ファンドの戦略および投資方針の実行を監督する。管理
  会社は、取締役会に対し、四半期毎に報告書を送付し、ファンドが投資制限を遵守していない場合にはその旨を
  各取締役に遅滞なく知らせるものとする。
  管理会社は、投資運用会社から、ファンドの運用成績の詳細およびその投資有価証券の分析を記載した報告書
  を定期的に受領する。管理会社は、その他のサービス提供会社からも同様の報告書を受領する。
   (ⅲ)インベスコ・アセット・マネジメント・ドイチェラントGmbH(投資運用会社)
  (Invesco  Asset Management  Deutschland  GmbH)
  管理会社との間で締結された      2006 年3月1日付投資顧問契約(修正済)、(以下「投資顧問契約」という。)
  に基づき、ファンド資産の運用に関する裁量的権限を有する。かかる権限に基づき投資運用業務を提供する。
   (ⅳ)ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ルクセンブルグ支店(保管銀行)
  (The Bank ofNew York Mellon SA/NV,  Luxembourg  Branch)
  2019 年3月 18日付で、保管銀行はザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッ
  ド、ルクセンブルグ支店からザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン              SA/NV 、ルクセンブルグ支店に変更さ
  れた。
  2016 年9月2日付保管契約(以下「保管契約」という。)に関する            SICAV 、ザ・バンク・オブ・ニューヨー
  ク・メロン(インターナショナル)リミテッド、ルクセンブルグ支店およびザ・バンク・オブ・ニューヨー
  ク・メロン  SA/NV 、ルクセンブルグ支店の間の更新・変更契約(         2019 年3月 18日に効力を生じた。)に従い     、直
  接またはそのコルレス銀行、ノミニーまたは代理人を通じてファンド資産の保管業務を行い、ファンドの投資
  有価証券取引の監督業務を行う。
  これに関連して、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン            SA/NV 、ルクセンブルグ支店は、その関連会社であ
  るザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ルクセンブルグ)エス・エイに、株主への支払手続の委託およ
  びSICAV の所有する資産の保管業務の委託を行っている。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ルクセ
  ンブルグ)エス・エイは、ルクセンブルグの監督機関(           CSSF )の慎重な監督に服するルクセンブルグの金融
  機関である。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン           SA/NV 、ルクセンブルグ支店の債務は、本委託に影響を
  受けないものとする。また、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン              SA/NV 、ルクセンブルグ支店は、     SICAV
  の財産の一部をなす資産に関連して、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(ルクセンブルグ)エス・エ
  イの作為および不作為に対して、引き続き責任を負うものとする。
  保管銀行は、ファンドにより行われるファンド株式の申込みおよび買戻しが、投資信託に関する法律および定
  款の規定に従い確実に実行されるように、またファンドの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内に
  確実に保管銀行に送金されるようにし、またファンドの収益が投資信託に関する法律および定款の規定に従い
  確実に適用されるようにする。
              7/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   (v) ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ルクセンブルグ支店
    (管理事務代行会社兼所在地事務・法人事務代行会社          )
  (The Bank ofNew York Mellon SA/NV,  Luxembourg  Branch)
  2019 年3月 18日付で、管理事務代行会社兼所在地事務・法人事務代行会社はザ・バンク・オブ・ニューヨー
  ク・メロン(インターナショナル)リミテッド、ルクセンブルグ支店からザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
  メロン SA/NV 、ルクセンブルグ支店に変更された。
  2013 年3月 18日に締結された管理事務代行会社兼所在地事務・法人事務代行会社契約に関する                SICAV 、管理会
  社、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド、ルクセンブルグ支店およ
  びザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン        SA/NV 、ルクセンブルグ支店    の間の更新・変更契約(     2019 年3月
  18日に効力を生じた。)に従い、      ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン        SA/NV 、ルクセンブルグ支店は     ファ
  ンドの1株当り純資産価格の計算、記録の維持およびその他一般的管理事務代行業務を行う。
  また、同契約に基づき、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン             SA/NV 、ルクセンブルグ支店は、     SICAV の所
  在地事務・法人事務代行会社として登記事務所および法人事務サービスの提供を行う。
   (vi) インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイ(登
    録・名義書換事務代行会社)
  (International  Financial  Data Services  (Luxembourg)   S.A.)
  2013 年3月 20日付で締結され、   2013 年5月 21日を効力発生日とする登録・名義書換事務代行契約に基づき、イ
  ンターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイは、主に、保管銀行の
  管理および監督の下、株式の発行、買戻しおよび消却に責任を有する。同社は、その責任、監督および調整の下、
  インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(アイルランド)リミテッド(データ処理事務
  代行会社として)に、    (i) 申込み、譲渡または買戻注文を受領し、       (ⅱ)当該注文を登録・名義書換事務代行会社の
  システムで処理し、かつ     (ⅲ)インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)
  エスエイの受諾を条件に、当該注文の決済を調整し、手配を行う権限を委任している。
   (ⅶ)みずほ証券株式会社(代行協会員)
  SICAV との間で締結された代行協会員契約       (以下「代行証券会社契約」という。       )に基づき、  2006 年12月8日よ
  りファンド株式に関する投資法人説明書(目論見書)の配布、日本における1株当り純資産価格の公表等ファ
  ンド株式についての代行協会員としての業務を行う。
              8/543









                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (4)【外国投資法人の機構】
   SICAV の機構は、株主により構成される株主総会と3名以上の取締役で構成される取締役会により構成
  される。
  ① 株主総会
  定期的に構成される    SICAV のすべての株主総会は、     SICAV の株主全員を代表するものとする。株主総会の決議
  は、株主に保有されるクラス株式に係らず、すべての株主を拘束するものとする。株主総会は、                  SICAV の運営に
  関する行為を命令し、実行し、または正式に承認する最も広範な権限を有するものとする。
  年次株主総会は、ルクセンブルグの法律に従い、ルクセンブルグの             SICAV の登記上の事務所またはその総会招
  集通知に指定される場所において、毎年7月の第3水曜日の午前             11時30分に開催されるものとする。年次株主
  総会は、取締役会の絶対的かつ最終的な判断により、例外的な状況により必要な場合、ルクセンブルグ国外で開
  催することができる。
  ルクセンブルグの法律および規則に定められた条件により、およびこれに基づき許可される場合、年次株主総
  会は、前項に定められた日、時間、場所以外で開催することができる。この場合、かかる日、時間、場所は取締役会
  により決定されるものとする。
  その他の株主総会は、各総会の招集通知に記載される場所および時間に開催される。
  株主総会は適用法および適用規則に従い、各登録株主に対して株主名簿の株主の住所宛、または該当する株主
  により指定された他の住所宛に送付される、議題を記載した通知に従い取締役会の招集により開催される。登
  録株主に対するかかる通知の送付には、総会の根拠は必要とされない。議題は取締役会により作成されるもの
  とする。ただし、当該総会が株主の書面による要求により招集される場合を除き、かかる場合に取締役会は補足
  的な議題を作成することができる。
  すべての株式が記名式で、かつ公告がなされない場合、株主への通知は書留郵便のみで送付することができる。
  すべての株主が出席または代理出席しており、かかる株主が自らを適法に招集され、かつ議題についても連絡
  されていると考える場合、招集通知を発行せずに株主総会を開催することができる。
  取締役会は、株主総会に出席するために株主が満たすべきその他すべての条件を決定することができる。株主
  総会で処理される議事は、議題に掲載された事項(法律で要求されるすべての事柄を含むものとする)および
  かかる事項に付随する議事に限定されるものとする。各株式は、どのクラスであっても、ルクセンブルグ法およ
  び定款に従い、1株につき1議決権を有する。
  ルクセンブルグの法律と規則に定められた条件に従い、当該株主総会の定足数および過半数は、当該総会に先
  立つ特定の日時(以下「基準日」という。)に発行済の株式を基準に決定されるという旨を、株主総会の招集
  通知に記載することができる。一方で、株主が株主総会に出席し、保有株式に付随する議決権を行使する権利
  は、基準日現在で当該株主により保有されている株式を基準にして決定される。
  株主は、信書またはファクシミリによる書面により他の者(株主である必要はなく、                 SICAV の取締役でもよ
  い)をその代理人に任命することによって、いずれの株主総会でも議決権を行使することができる。かかる株
  主総会の招集通知において、電子メール、または代理権を証明できる他の手段によることが認められる場合、複
  写で足りる。
  法律または定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議は有効な投票の単純多数決により可決され
  る。株主が票決に不参加もしくは棄権または白紙投票もしくは無効投票した場合についての投票には、株主総
  会に代理出席の株式に関する投票を含まない。
  ② 取締役会
  SICAV は、3名以上の取締役で構成される取締役会により運営される。取締役は、               SICAV の株主であることを
  要しない。取締役は6年を超えない任期で選任されるものとする。取締役は再任されることができる。取締役
              9/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  は、株主総会において株主により選任されるものとし、株主総会ではさらに取締役の数、取締役の報酬および取
  締役の任期を決定するものとする。
  取締役は、総会に出席する株主または代理人による投票の過半数で選任され、ルクセンブルグ規制当局に事前
  の承認を受けるものとする。
  いずれの取締役も、株主総会で採択される決議により、いつでも、理由の有無を問わず、解任または交代するこ
  とができる。
  取締役に欠員が生じた場合には、残りの取締役は会合を開き、次回の株主総会までの間当該欠員を補充するた
  めの取締役を多数決によって選任することができる。
  取締役会は、互選により、会長1名および副会長1名ないし数名を選任するものとする。取締役会は、さらに取
  締役会および株主総会の議事録保管の責を負う秘書役(取締役であることを要しない。)を選任することがで
  きる。取締役会の会議は、会長または取締役2名の招集に従って、会議の通知に記載される場所において開催さ
  れるものとする。
  会長は、取締役会および株主総会の議長を務めるものとする。会長が欠席の場合は、株主または取締役会の構成
  員は、当該総会の出席者または代理人の多数決により、他の取締役を、または株主総会については、その他の者
  を臨時の議長として選任することができる。
  取締役会は、ジェネラル・マネジャー、秘書およびジェネラル・マネジャー補佐、ならびに                 SICAV の運営および
  管理に必要と   SICAV がみなすその他役員を含む役員を任命することができる。取締役会はいつでもかかる任命
  を取消すことができる。役員は      SICAV の取締役または株主であることを要しない。定款に別段の規定がある場
  合を除き、役員は取締役会により付与された権限を有し、義務を負うものとする。
  取締役会の書面による招集通知は、緊急事態の場合を除き、開催時間の少なくとも                24時間前までに取締役全員
  に送付されるものとする。緊急事態の場合は、かかる事態の性質が招集通知に記載されるものとする。かかる通
  知は、書面、ファクシミリ、電子メールによる同意、または各取締役会構成員の同意を証明できるその他方法に
  より省略することができる。取締役会決議によりすでに定められている時間および場所で開催される会議につ
  いては、個別の通知を要しないものとする。
             10/543










                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  取締役は、書面、ファクシミリ、または代理権を証明できるその他方法により別の取締役を代理人に指名するこ
  とで、すべての取締役会で行為することができる。1名の取締役は、複数名の取締役を代理することができる。
  取締役は、テレビ会議、電話会議またはかかる取締役を確認できる電子通信手段を利用し、当該手段を操作する
  ことで会議出席者全員の意見を相互に聞き協議することで取締役会議に出席し、または出席していると思料さ
  れることができる。かかる方法は、取締役会議において、参加者の協議がオンライン上で妨害されることなく進
  むよう、効率的な会議参加を担保できる技術特性を満たしているものとする。かかる通信手段を介して遠隔地
  で開催された取締役会議は、      SICAV の登記上の事務所で行われたとみなすものとする。取締役はまた、書面、電
  信、電報、テレックスメッセージ、ファクシミリまたは投票を証明できるその他電子的手段により投票すること
  ができる。
  取締役は、適法に招集された取締役会議においてのみ、行為することができる。取締役は、取締役会の決議で特
  別に授権された場合を除き、単独の署名によって         SICAV を拘束することはできない。
  取締役会は、少なくとも取締役の半数が取締役会に出席または代理出席した場合にのみ有効に審議し、または
  行為することができる。
  決議は、かかる会議に出席または代理出席した取締役の過半数の賛成票によって採決される。いずれの会議に
  おいて、決議に対する賛成票と反対票が同数である場合には、当該会議の議長が決定権を有するものとする。
  持回り決議により全会一致で行為する取締役は、かかる決定を証明する適切な議事録を構成する1つまたは複
  数の個別の書面、電信、電報、テレックスメッセージ、ファクシミリまたは同意を証明することができるその他
  電子的手段による証書によりその同意を表明することができる。
  会議の議事録には、会長、または会長が欠席の場合には会議において議長を務めた臨時の議長が署名するもの
  とする。
  裁判またはその他の手続において提出される議事録の謄本または抄本には、会長もしくは秘書役または2名の
  取締役が署名するものとする。
             11/543











                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ファンドの運用および管理の機構は、次の図の通りである。
  外国投資法人の内部管理の組織、人員および手続および公認法定会計監査人ならびに外国投資法人による関係











  法人に対する管理体制
  ファンドは、管理会社であるインベスコ・マネジメント・エス・エイによって管理される外国投資法人であ
  る。
  SICAV の取締役会(以下「取締役会」という。)の人員は5名で構成される。取締役の詳細については、「第二
  部 外国投資法人の詳細情報、第1 外国投資法人の追加情報、2            役員の状況」を参照のこと。
  取締役会は、インベスコ・マネジメント・エス・エイを           SICAV の管理会社に任命している。
  インベスコの法務部は目論見書および関連法律文書を確実に最新の状態に保つようにしている。コンプライア
  ンス部門は定期的に    (少なくとも四半期に1度     )管理会社の管理下のファンドに影響を与える問題につき取締役
  会に報告を行う。
             12/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  違反または潜在的な違反に対する評価は監視されている。
  インベスコ・マネジメント・エス・エイはルクセンブルグの金融監督委員会(               CSSF )の規制を受けている。
  ファンドは、プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ            コーペラティブの監査を受けている。
  ファンドは、インベスコ・マネジメント・エス・エイが管理する            SICAV のサブ・ファンドである。
   管理会社は、取締役会の監督の下、ファンドに関する日々の管理業務、販売業務、投資運用・顧問
   業務に責任を有する。管理会社は管理事務を管理事務代行会社に、登録・名義書換事務を登録・名義
   書換事務代行会社に委託している。また、管理会社は、投資運用業務を投資運用会社に委託してお
   り、1以上の副販売会社を任命する権限を有する。
   管理会社はまたファンドの投資制限の遵守を確保し、ファンドの戦略および投資方針の実行を監督す
   る。管理会社は取締役に対し、四半期毎に報告書を送付し、ファンドが投資制限を遵守していない場
   合にはその旨を各取締役に遅滞なく通知するものとする。
   管理会社は、パフォーマンスおよびリスク部門から、ファンドの運用成績の詳細およびその投資有
   価証券の分析を記載した報告書を受領する。管理会社はその他のサービス提供者からも同様の報告書
   を受領する。
  コンプライアンス部門は、あらゆる関連規則および指針が確実に遵守されるようにするべく投資運用会社と協
  力している。これにはファンドが守るべき投資方針および制限に関する投資運用会社の承認の年次手続を含
  む。
  投資運用会社はまた、フランクフルトの現地コンプライアンス部門の監視に従っている。
   報酬方針

    管理会社は、健全かつ効率的なリスク管理に合致し、推進する報酬方針、手続および慣行(以下ま
   とめて「報酬方針」という。)に従う。報酬方針は、その専門的活動が管理会社またはサブ・ファン
   ドのリスク・プロファイルに重大な影響を与える従業員に適用され、サブ・ファンドのリスク・プロ
   ファイルに合致しないリスクを取ることを奨励しないことを意図している。報酬方針は、管理会社お
   よびサブ・ファンドの事業戦略、目的、価値および利益に沿っており、利益相反を避けるための手段
   が含まれる。パフォーマンスの審査は複数年の枠で設定され、サブ・ファンドの長期パフォーマンス
   に基づく。報酬方針は、報酬総額の固定および変動要素間で適切にバランスが取られる。
   外国投資法人の運用体制
  前述の通り、ファンドの資産運用は、管理会社によって投資運用会社に委託されている。投資運用会社は、管理
  会社との間の投資顧問契約に基づき、ファンドの資産の運用を行う。投資運用会社の運用体制については、「第
  二部 外国投資法人の詳細情報、第4 関係法人の状況、1 資産運用会社の概況、                (2) 運用体制」を参照のこと。
  投資運用会社の投資運用に関するリスク管理体制については、後記「3 投資リスク、                 (2) リスクに対する管理
  体制」を参照のこと。
  (5)【外国投資法人の出資総額】

   ファンドの2020年6月末日現在の純資産総額および発行済株式総数は以下のとおりである。
   純資産総額    257,986,674米ドル(27,795百万円)
   発行済株式総数  クラスC株式       (年次分配型)   620,146  株
   取締役会は、定款に従って、いつでも制限なく、全額払込済の追加株式を発行できる旨授権されてい
  る。
   なお、直近5計算期間における純資産総額および発行済株式総数の増減については、前記「(1)主要な
  経営指標等の推移」の項参照。
   SICAV の資本金は、常に、定款に定義されるファンドの純資産総額に等しい。
             13/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (6)【主要な投資主の状況】

   ファンドの2020年6月末日現在の主要株主は以下のとおりであるが、ルクセンブルグの商業会社に関
  する1915年8月10日付法律第430-3条(改正済)に従い、特に各株主の正確な氏名/名称を明記する登
  録株主の名簿はファンドの登録事務所に保管されることになっている。この名簿は、ファンドの株主の
  みが閲覧することができる。結果として、株主の氏名/名称および正確な住所は、下表では公表するこ
  とができない。
  クラスC株式(年次分配型)

                 (2020年6月末日現在)
     名称             発行済株式総数に
           所在国     所有株数
    (登録形態)              対する所有比率
  1  ノミニー       台湾     379,607.60    61.21%
  2  ノミニー       台湾     62,129.27   10.02%
  3  ノミニー       日本     30,210.00    4.87%
  4  ノミニー      ルクセンブルグ      26,445.00    4.26%

  5  ノミニー      ルクセンブルグ      9,561.00   1.54%
             14/543













                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2【投資方針】

  (1)【投資方針】
   ファンドの目的は、主に世界中の会社の株式あるいは株式関連証券(転換社債または新株予約権付社
  債を除く。)に分散投資されたポートフォリオに投資することにより、長期的な元本の成長を達成する
  ことである。投資有価証券の選定においては、投資運用会社は高度に組織化され、明確に定義されたプ
  ロセスに従う。投資運用会社は、各株式の相対的魅力を評価するため、投資対象銘柄群において各株式
  に利用可能な定量的指標を分析し、利用する。ポートフォリオは、各株式の計算された予想リターンお
  よびリスク管理要因を考慮した最適化プロセスを使用して構築される。
   ファンド内部の基準通貨以外の通貨リスクは投資運用会社の裁量でヘッジされることがある。
   ファンドはその資産の30%までを現金および現金同等物、短期金融市場商品または交換可能な通貨建
  ての世界中の発行体の債務証券(転換社債を含む。)で保有することもできる。
  (2)【投資対象】

   前記「(1)投資方針」の項参照。
  (3)【分配方針】

   SICAV は、クラスC株式(年次分配型)に帰属する収益の全部を分配し、分配可能収益の希薄化を避ける
  ために当該株式に関する平準化会計を維持する意向である。
   さらに、株式の特定のクラスは、以下のような分配の特徴を持って発行することができる。
   - 特定のサブ・ファンドの特定の株式クラスは、固定された分配金を支払う。
   - 特定のサブ・ファンドの特定の株式クラスは、当該株式クラスに帰属する総収益から分配金を支
    払うことができる。
   - 特定のサブ・ファンドの特定の株式クラスは、当該株式クラスに帰属する元本から分配金を支払
    うことができ、元本からの分配金なしで受領したであろうものより高い分配金を株主に支払うこと
    ができる。
   - 特定のサブ・ファンドの特定の株式クラスは、各分配日の1株当り純資産価額の割合に基づき、
    関連株式クラスに帰属する総収益または直接的に元本から分配金を支払うことができる。
   これらの株式クラスからの当該分配金の支払いは、分配可能な収益の分配に加え、該当株式クラスに
  帰属する元本の一部を分配する結果となる場合がある。
   - 特定のサブ・ファンドの特定の株式クラスは、株主に分配金を支払わない場合があるが、これら
    による収益は、これらの株式クラスの価額を増加させるために累積される。
   クラスC株式(年次分配型)を保有する投資者には、1年に1回、収益の分配が行われる予定である。
  分配は、2月の最終ファンド営業日に行われる。支払いは、分配日の翌月の11日に行われ、かかる日が
  ファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日に行われる。投資者が特段の選択(当該法域で可能な
  場合に限る)をしない限り、すべての分配金は、クラスC株式(年次分配型)の追加買付けに充当される
  ものとする。ただし、日本においては分配金の再投資は適用されない。
   分配金は、登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社が(ⅰ)マネー・ロンダリン
          *
  グ規制法/反テロリスト資金調達法令        遵守のために要求する書類および/または(ⅱ)該当株主が市民
  権、住所または居所を有する国を理由として適用されうる税法を遵守する目的で、登録・名義書換事務
  代行会社が要求する文書、および/または(ⅲ)書面による原本に記載された銀行の詳細(これまでに
  提供されていない場合)が未受領の間は、株主に支払われないものとする。
             15/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   *2004 年11月12日付ルクセンブルグ法(特に、2008年7月17日付法律および2010年10月27日付法律および2018年2月13
   日付法律により改正済)およびこれに基づきなされるすべての施策、規則、通達または見解(特にCSSFにより発行さ
   れる)(随時改正または補足される場合がある)および/またはその他のマネー・ロンダリング規制法もしくは反テ
   ロリスト資金調達法令が適用される場合がある。
   株主がクリアストリームを通じて株式を保有している場合、分配金の再投資は適用されず、分配金
  (もしあれば)はその金額にかかわらず投資者に支払われる。
   定期的な分配金の金額が変動する株式クラスの場合には、元本の保全を目的とする一方で、手数料お
  よび費用は利用可能な収益に請求され、これにより利回りは減少する。
   収益または元本から分配金を支払うクラス株式については、かかる分配金は、株主の所在する現地の
  税法によって、収益の分配もしくはキャピタル・ゲインとみなされる場合がある。投資者は、この点に
  つき自己の税務専門家に助言を求めるべきである。
  未請求分配金
   当初支払日から6年以内に請求のなかった分配金は、その権利を喪失し、サブ・ファンドの元本に帰
  属するものとする。
   上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではない。
   ファンド株式の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当
  する場合がある。ファンド株式の購入後のファンドの運用状況により、分配金額よりファンド株式1株
  当り純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様である。
  (4)【投資制限】

  一般的 制限
   取締役会は、リスク分散原則に基づき、以下の制限に従うことを条件に、サブ・ファンドに係るSICAV
  の投資に関する投資方針を決定する権限を有する。
  I.(1)サブ・ファンドは以下のものに投資することができる。
     a)  EU加盟国(以下「加盟国」という。)の規制市場への上場を認められているかまたは規制市
     場で取引される譲渡性のある証券および短期金融市場商品
     b)規制され、定期的に運営され、認定され、かつ公開されている加盟国のその他の市場で取引
     されている譲渡性のある証券および短期金融市場商品
     c)東欧、西欧、アメリカ大陸、アジア、オセアニアおよびアフリカのその他の国の証券取引所
     に正式に上場が認められている譲渡性のある証券および短期金融商品
     d)東欧、西欧、アメリカ大陸、アジア、オセアニアおよびアフリカのその他の国で規制され、
     定期的に運営され、認定され、かつ公開されているその他の市場で取引されている譲渡性の
     ある証券および短期金融市場商品
     e)発行後間もない譲渡性のある証券および短期金融市場商品。ただし、b)およびd)に記載
     のあるように定期的に運営され、公認され、かつ公開されているa)およびc)に記載され
     る証券取引所または規制された市場の1つへの公式の上場申請が行われ、かつ当該申請が発
     行後1年以内に充足される約定が発行要項の中に含まれているものとする。
    f)命令2009/65/EC(改正済)の第1条第2項、a)およびb)の意味における加盟国内外の
     UCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券、ただし、
     -かかるその他のUCIは、CSSFが加盟国の法律に定めるものと同等であると判断する監督の対
     象となる旨、かつ当局間の協力が十分に確保される旨を規定する法律の下で承認されている
     こと、
             16/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
     -かかるその他のUCIの受益者に対する保護の水準は、UCITSの受益者について規定されたも
     のと同等であるものとし、特に資産分離、借入れ、貸付ならびに譲渡性のある証券および短
     期金融市場商品の空売りに関する規則は命令2009/65/EC(改正済)の要件と同等であるこ
     と、
     -その他のUCIの事業は、半期および年次の報告期間についてその資産および負債、損益およ
     び運用の評価を可能とするため半期報告書および年次報告書に報告されることを条件とす
     る。
     -買収が計画されているUCITSまたはその他のUCIについては、その設立文書に従って、その
     資産(またはそのいずれかのサブ・ファンドの資産。ただし、異なるサブ・ファンドの負債
     の分離の原則が第三者について確保されていることを条件とする)の合計10%を超えて他の
     UCITSまたはUCIに投資することはできない。
     g)請求に基づき払い戻され得るかまたは引き出す権利を付した、満期まで12か月未満の金融機
     関への預金、ただし、当該金融機関は、加盟国である国に登記上の事務所を有するものでな
     ければならない。あるいは該当金融機関(以下「該当機関」という。)の登記上の事務所が
     非加盟国に所在する場合には、CSSFが加盟国の法律に規定するものと同等であると考える慎
     重性規則に従っていることを条件とする。
     h)規制市場で取引されている金融派生商品(現金決済証券に相当するものを含む。)および/
     または店頭市場で取引される金融派生商品(「店頭デリバティブ」)、ただし、
     -対象商品は、上記a)からg)に記載される商品ならびにSICAVがその投資目的に従い投資
     することができる金融指数、金利、外国為替レートまたは通貨により構成されなければなら
     ない。
     -店頭デリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、かつCSSFが承認する分類に属する
     金融機関でなければならない。
     -店頭デリバティブは、毎日、確実かつ実証可能な評価が行われ、SICAVのイニシアチブでい
     つでもその公正価額で相殺取引により売却、清算または終了することが可能でなければなら
     ない。
       および/または
     i)2010年法第1項に該当する規制市場で取引されるものを除く短期金融市場商品で、当該商品
     の発行または発行体自体が投資者および貯蓄の保護を目的に規制されているもの、ただし、
     それらは
     -加盟国の中央政府、地方政府もしくは地方公共団体または中央銀行、欧州中央銀行、欧州
     連合または欧州投資銀行、非加盟国または、連邦国家の場合は、連邦を構成するメンバー、
     または一もしくは複数の加盟国が属する国際機関により発行または保証されていなければな
     らない。または、
     -上記a)、b)、c)またはd)に記載される市場で取引されている証券の発行体である
     事業体によって発行されていなければならない。または、           加盟国の法律により定義される基
     準に従った慎重な監督に服している組織により、またはCSSFが少なくとも加盟国の法律に定
     めるものと同等の厳格性を有すると考える慎重性規則に服し、かつこれを遵守する組織によ
     り発行または保証されているものでなければならない。または、
     -CSSF によって承認されている分類に属するその他の機関によって発行されていること。た
     だし、当該金融商品への投資は、上記第一、第二および第三段落に規定するものと同等な
     投資者保護の対象となっており、当該発行体が、少なくとも10百万ユーロ以上の資本金お
     よび準備金を有し、命令78/660/EEC(1)に従って年次財務書類を作成し公表している企業で
             17/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
     ある場合に限る。また、当該発行体は、一以上の上場企業を含む企業グループ内で、当該
     グループの資金調達を専業としている会社であるか、銀行の貸出枠の利益を得ている証券
     化のための手段への資金調達を専業としている会社に限る。
   (2)加えて、SICAVは、サブ・ファンドの純資産の10%を限度に上記(1)に記載されたもの以外の譲渡
    性のある証券および短期金融市場商品に投資することができる。
   (3)SICAVは、その事業の直接的な推進のために不可欠な動産および不動産を取得することができ
    る。
  Ⅱ.サブ・ファンドは付随的に流動資産を保有することができる。
  Ⅲ.a)(ⅰ)サブ・ファンドは、その純資産額の10%を超えて同一機関の発行した譲渡性のある証券お
     よび短期金融市場商品(信用リンク証券の場合には当該信用リンク証券の発行体と対象証
     券の発行体の両方)に投資しない。
      (ⅱ)サブ・ファンドは、上記I.(1)d)に記載された金融機関もしくは保管銀行の場合には
     その純資産の20%を超えて、その他の場合にはその純資産の10%を超えて、同一機関にお
     ける預金に投資してはならない。
      (ⅲ)店頭デリバティブ取引の相手方に対しサブ・ファンドが負担するリスクは、相手方が上記
     I.(1)g)に記載された金融機関の場合にはサブ・ファンドの純資産の10%を超えてはな
     らず、その他の場合にはその純資産の5%を超えてはならない。
    b)サブ・ファンドが個別にその純資産の5%を超えて複数の発行体の譲渡性のある証券または短期
    金融市場商品を所有している場合、当該投資の総額は、サブ・ファンドの純資産総額の40%を超
    過してはならない。
      本制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該金融機関を相手方とする店頭デリバ
    ティブ取引には適用されない。
      a)に規定される個別制限に関わらず、サブ・ファンドは以下を合算することはできない。
    - 同一機関により発行される譲渡性のある証券または短期金融市場商品への投資
    - 同一機関への預金、および/または
    - サブ・ファンドの純資産の20%を超える、同一機関を相手方とする店頭デリバティブ取引お
     よび効率的なポートフォリオ運用技法から発生するエクスポージャー
    c)加盟国、その地方公共団体、またはその他の国または一もしくは複数の加盟国が属する国際機関
    により発行されたかまたは保証されている譲渡性のある証券または短期金融市場商品について
    は、上記a)(ⅰ)に規定された10%の制限は最大35%まで引き上げられる。
   d)登記上の事務所を加盟国内に有し、法の規制により社債権者の保護を目的とする特定の公的監
    督に服する金融機関の社債については、a)(ⅰ)に規定された10%の制限は25%まで引き上げ
    られる。特にかかる社債の発行により得られる発行価額は、法律に従い社債の存続期間中、社
    債に付加された請求権の主張を可能にし、発行体の破産の場合には、元金の払戻しおよび発生
    利息の支払について優先的な地位を得るために使用される資産に投資しなければならない。
       サブ・ファンドがその純資産額の5%を超えて本項に記載される単一の発行体が発行する社債
    に投資した場合、かかる投資総額は、サブ・ファンドの純資産額の80%を超えてはならない。
       上記の規定に関わらず、サブ・ファンドは、リスク分散原則に従い、その純資産の100%を限
    度に、EU加盟国、その地方公共団体もしくは下部機関、またはCSSFにより認められた非EU加盟国
    により、または一もしくは複数のEU加盟国が加入する国際機関により発行されたかまたは保証さ
    れている譲渡性のある証券および短期金融市場商品に投資することを認められている。ただし、
             18/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    サブ・ファンドは、少なくとも6銘柄の証券を保有しなければならず、かつ同一銘柄の証券がそ
    の純資産の30%を超えてはならないものとする。
    e)c)およびd)に記載される譲渡性のある証券および短期金融市場商品は、b)に記載される
    40%制限の適用の際には考慮してはならない。
       a)、b)、c)およびd)の制限は合算してはならない。従って、同一機関により発行され
    た譲渡性のある証券もしくは短期金融市場商品または同一機関における預金もしくは同一機関と
    の間で実行される店頭デリバティブ取引に対する投資は、いかなる場合にも、サブ・ファンドの
    純資産の合計35%を超えてはならない。
       命令83/349/EECまたは公認国際会計規則に従って定義されるように、連結決算のため同一グ
    ループに含まれる企業は、本Ⅲに規定される制限の計算上、同一機関とみなされる。
       ただし、サブ・ファンドの純資産の20%の制限が、同一グループ内の譲渡性のある証券および
    短期金融市場商品への投資に適用されることがある。
  Ⅳ.a)サブ・ファンドの投資方針が、一定の株式または債券の指数の構成(十分に分散され、関係市場
    について適切なベンチマークを表わしており、適切な方法で公開されかつサブ・ファンドの投資
    方針に開示されている)をそのまま反映することを目指す場合、Ⅲの制限は、Vに規定される制
    限を害することなく、同一発行体の株式および/または債券への投資について最大20%まで引き
    上げられる。
    b)特に一定の譲渡性のある証券または短期金融市場商品の構成比率が高い規制市場における例外的
    な市況から正当であると証明される場合、a)に規定された制限は35%まで引き上げられる。本
    制限を限度とする投資は、同一発行体についてのみ認められる。
  Ⅴ.SICAVは、発行体の経営に重大な影響を及ぼし得る議決権付株式を取得することはできない。
    サブ・ファンドは、
     -同一発行体の無議決権株式の10%を超えて取得することはできない。
     -同一発行体の債務証券の10%を超えて取得することはできない。
     -同一発行体の短期金融市場商品の10%を超えて取得することはできない。
     上記の第二段落および第三段落の制限は、取得時において債務証券もしくは短期金融市場証券の総
   額または商品の発行済純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
     V.の規定は、EU加盟国、その地方公共団体もしくはその他の国により発行されたかもしくは保証
   されているかまたは一もしくは複数の加盟国が属する国際機関により発行された譲渡性のある証券
   および短期金融市場商品には適用されないものとする。
     また、非加盟国で設立された会社で、その資産を主に当該国に登記上の事務所を置く発行体の証券
   に投資する会社の資本中にサブ・ファンドが保有する株式について、当該国の法律に基づきかかる
   保有が当該国の発行体の証券に対しサブ・ファンドが投資することができる唯一の方法である場
   合、上記の規定は適用されないが、かかる非加盟国の会社の投資方針がⅢ、VおよびVI.a)、
   b)、c)およびd)に規定される制限に従うものでなければならない。
  Ⅵ.a)サブ・ファンドは、I.(1)       f)に規定されるUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取
    得することができるが、サブ・ファンドの純資産の10%を超えて複数のかかるUCITSまたはその
    他のUCIの受益証券に投資してはならず、また単一のかかるUCITSまたはその他のUCIの受益証券
    に投資してはならない。本制限が英文目論見書のその投資方針および目的に規定されるように、
    特定のサブ・ファンドに適用されない場合には、当該サブ・ファンドは、I.(1)                f)に記載の
    UCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することができる。ただし、その資産の20%
    を超えて単一のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に投資しないことを条件とする。UCITS以外
             19/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    のUCIの受益証券になされる投資は、合計でサブ・ファンドの純資産価額の30%を超えてはなら
    ない。
    b)サブ・ファンドの投資するUCITSまたはその他のUCIが保有する投資証券は、上記Ⅲ.に規定され
    た投資制限において考慮する必要はない。
    c)直接または委託により管理会社によって管理されているか、管理会社と共通の管理もしくは支配
    により結ばれているかまたは実質的な直接または間接所有(例えば資本または議決権の10%以上)
    によって結ばれているその他の会社によって管理されているUCITSおよび/またはその他のUCIの
    受益証券にSICAVが投資する場合、管理会社またはかかるその他の会社はかかるUCITSまたはその
    他のUCIの受益証券への投資についてサブ・ファンドに対し買付手数料または買戻手数料を請求
    することはできない。
       前段に記載のUCITSおよびその他のUCIに対するサブ・ファンドの投資に関して、当該サブ・
    ファンドおよび関係する各UCITSまたはその他のUCIに対し請求される管理報酬(成功報酬(も
    し、あれば)を除く。)の総額は、サブ・ファンドの該当株式クラスについて定める最大年間管
    理報酬を超えないものとする。かかる場合、SICAVは、年次報告書において、サブ・ファンド
    と、関係する期間に当該サブ・ファンドが投資したその他のUCITSおよびUCIの両方に対し請求さ
    れた管理報酬の総額を記載する。
    d)サブ・ファンドは、(i)       同一のUCITSまたはその他のUCIの受益証券の、および(ⅱ)            複数のサ
    ブ・ファンドを有するUCITSまたはその他のUCIの場合には、各サブ・ファンドの受益証券の25%
    を超えて取得することはできない。本制限は、取得時において発行済証券の総額が計算できない
    場合は、これを無視することができる。
  Ⅶ.上記の制限にかかわらず、SICAVが、企業による自己株式の引受、取得および/または保有に関し、
   商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)の要件の適用対象となることなく、サブ・ファンド
   (以下「投資ファンド」という。)は、1つまたは複数のサブ・ファンド(以下、各々を「対象ファ
   ンド」という。)から発行される予定であるかまたは既に発行された有価証券を引き受け、取得し、
   および/または保有することができる。ただし、以下の各項を条件とする。
   ・対象ファンドは、かかる対象ファンドに投資した投資ファンドに、同様に投資してはいない。
   ・取得されることが意図されている対象ファンドの資産は、10%を上限に、投資方針に従い、その他
    UCITSまたはその他UCIの受益証券に投資することができる。
   ・投資ファンドは、単独の対象ファンドの株式に、かかる投資ファンドの純資産の20%を超えて投資
    することはできない。
   ・対象ファンドの株式に付随する議決権がある場合、かかる議決権の行使は、株式が関連する投資
    ファンドにより保有されている限り、かつ決算書および定期報告書における適切な処理手続を損う
    ことなく一時停止される。
   ・かかる有価証券が、投資ファンドにより保有されている限り、その価額は、2010年法により課せら
    れる純資産の課税最低限度額を証明する目的上、SICAVの純資産額を算定するにつき考慮されるこ
    とはない。
   ・対象ファンドに投資した投資ファンドおよび対象ファンドのレベル間で、運用/申込みまたは買戻
    の手数料の重複はない。
  Ⅷ.上記の制限にかかわらず、いずれのサブ・ファンドも、適用あるルクセンブルクの法令により認めら
   れる最大の範囲内で、2010年法で定義される範囲内におけるマスター・ファンドまたはフィーダー・
   ファンドとみなされうる。この場合、当該サブ・ファンドは、2010年法の規定に従うものとする。
             20/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  Ⅸ. a)サブ・ファンドは、サブ・ファンドの勘定で、その純資産の10%を超える額の借入れを行うこ
    とはできない。また、かかる借入れは暫定的なものとしてのみ実行することができる。ただ
    し、SICAVは「バック・ツー・バック」ローンにより外国通貨を取得することができる。
   b)SICAVは、第三者のために貸付を行うかまたは保証をしてはならない。
    本制限は、SICAVが、全額払込済ではない譲渡性のある証券、短期金融市場商品またはI.(1)
    c)、e)およびf)に記載されたその他の金融商品を取得することを妨げるものではない。
   c)SICAVは、譲渡性のある証券、短期金融市場商品、UCITSもしくはその他のUCIの受益証券また
    はその他の金融商品の空売りを行ってはならない。
   d)サブ・ファンドは、貴金属またはそれを表示する証券を取得してはならない。
  Ⅹ. a)サブ・ファンドは、その資産を構成する譲渡性のある証券または短期金融市場商品に付加され
    た引受権を行使するときは、制限の規定を遵守する必要がない。リスク分散原則の遵守を確保
    する一方、設定後間もないサブ・ファンドは、その設定から6か月間、Ⅲ、ⅣならびにⅥ.
    a)、b)およびc)を免除されることがある。
   b)SICAVの管理が不可能な理由または引受権の行使の結果により、a)の投資制限を超過した場
    合、SICAVは売却取引の優先事項として、株主の利益を考慮して、かかる状況を是正する手段
    を取らねばならない。
   c)発行体が複数のサブ・ファンドを有する法主体で、サブ・ファンドの資産が当該サブ・ファン
    ドの投資者および当該サブ・ファンドの設定、運営または清算に関連して請求権が発生する当
    該サブ・ファンドの債権者に排他的に留保されている場合、各サブ・ファンドは、Ⅲ、Ⅳおよ
    びⅥに規定されたリスク分散規則の適用に際し個別の発行体とみなされる。
     SICAV は、その資産を構成する証券に付加された引受権を行使するときは、投資制限比率を遵
    守する必要がない。引受権の行使の結果またはサブ・ファンドの資産の価格変動などのSICAVの
    管理が不可能な理由により上記の投資制限比率に違反した場合、売却取引の優先事項として、株
    主の利益を考慮して、かかる状況を是正する手段を取らねばならない。
  XI.  リスク分散
    サブ・ファンドの資産は、リスク分散(例えば、ドイツの投資租税法の要件の目的上、サブ・
    ファンドは、異なるリスク・プロファイルを有する3つ以上の資産に投資するか、これらにエク
    スポージャーを有することになる。)の原則に従い投資される。
    金融派生商品に関する制限

    サブ・ ファンド  は、下記により詳細を記載するように、効率的なポートフォリオ運用とヘッジ
    のみのために、または投資目的で金融派生商品の取引を行うことができる。金融派生商品は、効
    率的なポートフォリオ運用とヘッジのみの目的(この場合、サブ・ファンドは、後述する状況に
    おいてのみ金融派生商品を利用できる。)、または投資目的のために、利用できる。株主は、
    「効率的なポートフォリオ管理およびヘッジ目的の金融派生商品への投資」、「投資目的のため
    の金融派生商品への投資および投資戦略」および「取引相手方のリスク」といった特定のリスク
    に留意する必要がある。
    金融 派生 商品には、先物(通貨先物、株価指数先物、金利先物を含む。)、為替予約、ノンデ
    リバラブル・フォワード、金利スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップ等のスワッ
    プ、およびコンプレックス・オプション構造(ストラドルおよびレシオ・スプレッド等)が含ま
    れる(ただし、これらに限定されるものではない。)。さらに、金融派生商品は、デリバティブ
             21/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    にデリバティブを組み入れることができる(すなわち、先日付スワップ、スワップ・オプショ
    ン)。
    サブ・ファンドは、その目的の追求において、適格投資対象に関するスワップ取引を締結する
    ことができる。かかるスワップ取引は、制限なく締結することができるが、いかなるときも「一
    般的制限」に記載される投資および借入権限を遵守する。さらに、サブ・ファンドがスワップ取
    引を締結した場合には、その投資方針に沿ったものとなる。
    香港証券先物委員会(SFC)の承認を受けていない特定のサブ・ファンドは、指数の1つの構成
    銘柄がIV.A)およびb)に従って常に35%未満の場合に、コモディティ指数を含む指数に係るデリ
    バティブを使用することができる。いかなるときも、該当する条項のその他すべての要件が満た
    された場合に生じるかかる投資のみ、当該指数の1つの構成銘柄のみが上記20%の制限を超える
    ことが認められる。
    指数の組入比率は、主要な商品または市場時価総額といった設定基準に基づくことができ、該
    当指数の規則により決定されるような、市場の状況により、1つの構成銘柄が、短期または延長
    された期間中、20%を超える場合もある。
    サブ・ファンドが指数に関する金融派生商品を利用する場合には、当該金融派生商品の原指数
    の構成要素の見直しおよび調整の頻度は、指数毎に異なり、毎週、毎月、四半期毎または毎年見
    直される可能性がある。調整の頻度は、該当サブ・ファンドの投資目的の遂行の状況の中で、費
    用に関して影響を及ぼさない。
    ヘッジおよび効率的なポートフォリオ運用
    効率的なポートフォリオ運用は、該当サブ・ファンドの一般的な投資制限に従い取引を行うこ
    とを条件に、リスクおよび/または費用を削減し、および/または資本または収益リターンの増
    加のために、デリバティブ商品の利用を認めており、かつ、取引に起因する潜在的なエクスポー
    ジャーは、発生の可能性がある支払義務または引渡義務を満たすのに十分な現金またはその他財
    産によりすべてカバーされなければならないことを認めている。             ポートフォリオの効率的な運用
    のため、かかるデリバティブ商品を利用する場合、かかるデリバティブ商品の利用のリスクは、
    SICAVのリスク管理プロセスにより十分に把握されており、また、かかるデリバティブ商品の利用
    は、該当するサブ・ファンドの投資目的が結果として変更され、または本書に記述する一般的な
    リスク方針と比較して、該当サブ・ファンドに重大な追加リスクをもたらすものではない。
             22/543








                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    投資目的
    サブ・ファンドは、その目的(すなわち投資目的)の追求において、適格投資対象に関し、金融
    派生商品取引を締結することができる。当該金融派生商品取引は、制限なしに締結することができ
    るが、常に一般的制限に記載される投資および借入権限ならびにリスク管理プロセスに記載される
    バリュー・アット・リスク(VaR)に関するグローバル・エクスポージャー制限を遵守する。サ
    ブ・ファンドは、その投資目的および方針に沿う場合にのみ、金融派生商品取引を締結する。サ
    ブ・ファンドの投資権限に関する更なる情報は、該当サブ・ファンドの投資目的および方針を参照
    のこと。
    トータル・リターン・スワップ
    サブ・ファンドが金融派生商品の使用を認められる場合には、それらは店頭金融派生商品の1形
    態であるトータル・リターン・スワップを含む場合がある。要約すると、トータル・リターン・ス
    ワップとは、一方の当事者(以下「トータル・リターン支払者」という。)が、例えば株式、債券
    または指数等の参照資産の経済的パフォーマンスの総額をその他方の相手方(以下「トータル・リ
    ターン受領者」という。)に譲渡する契約をいう。トータル・リターン受領者は、代わりにトータ
    ル・リターン支払者に参照資産の価額の減少分および場合により、一定のその他のキャッシュ・フ
    ローを支払わなければならない。
    サブ・ファンドにより締結されるトータル・リターン・スワップは、資金拠出のあるおよび/ま
    たは資金拠出のないスワップの形態を取ることができる。「資金拠出のないスワップ」とは、開始
    時にトータル・リターン受領者によりなされる前払いのないスワップをいう。「資金拠出のあるス
    ワップ」とは、トータル・リターン受領者が参照資産のトータル・リターンに代わる前払金額を支
    払う場合のスワップをいい、このため、前払金の支払要件により、より費用が高くなる可能性があ
    る。経済的パフォーマンスの総額には、収益および手数料、ならびに市場の変動からの利益または
    損失および信用損失を含む。
    サブ・ファンドは、自らが買付をして保持すること、または別途利益を得ることもしくは損失を
    回避することを望まない資産(またはその他の参照資産)に対するプラスまたはマイナスのエクス
    ポージャーを得るためにトータル・リターン・スワップを使用することができる。
    トータル・リターン・スワップの利用は、取引相手方リスクおよび潜在的な利益相反(例とし
    て、取引相手方が関係当事者である場合を含むが、それに限定されない。)が増加する結果となる
    場合がある。
    その投資目的および方針に従いトータル・リターン・スワップを使用することができるサブ・
    ファンドにとって、トータル・リターン・スワップの対象となるサブ・ファンドの純資産価額の予
    想比率および最大比率は、英文目論見書に開示されている。
    その比率は、総想定価額として理解されるものとする。その比率(その最大比率を含む。)には
    制限はなく、かつ実際の割合は、市況を含むが、それに限定されない要因により、時と共に変動す
    る場合がある。サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップまたは類似の特徴を有するその他
    の金融派生商品を使用することができる場合、当該商品は、英文目論見書に開示されるその投資目
    的および方針に従い、該当サブ・ファンドが別途得ることを認められるエクスポージャーの一切の
    資産に対するトータル・リターンを基にするエクスポージャーを得るために使用される。
    別途英文目論見書に規定のない限り、トータル・リターン・スワップの対象となる可能性のある
    サブ・ファンドの純資産価格の予想比率および最大比率は、0%である。当該サブ・ファンドがそ
    の投資目的および方針に従いトータル・リターン・スワップの使用を開始した場合には、英文目論
             23/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    見書は、これらの金融商品に従いその予想比率および最大比率を含めるために更新されることにな
    る。
    トータル・リターン・スワップから生じるすべての収入は、発生した直接および間接的費用およ
    び手数料を控除後、該当サブ・ファンドに返還されるものとする。当該直接および間接の費用およ
    び手数料は、トータル・リターン支払者に支払われる金額を含むものとする。かかる費用および手
    数料は、もしあれば、通常の商業レートで、該当する当事者と関わりのある該当サブ・ファンドが
    負担する。原則として、トータル・リターン支払者は、SICAVの関連当事者ではない。
    効率的なポートフォリオ運用技法:証券貸付取引および買戻し/逆買戻取引
    買戻し/逆買戻および証券貸付取引は、通常の市場慣行に従う限りにおいて実行でき、かつ効率
    的なポートフォリオ運用の目的のために利用できる。
    SICAV は、2010年法、ルクセンブルグの現在または将来の関連法、施行規則(証券金融取引の透
    明性に関する2015年11月25日の欧州議会および理事会のSFTR(規則(EU)2015/2365)ならびに再利
    用および修正規則(EU)No.648/2012)を含む。)、通達またはCSSFの見解および特に(ⅰ)2010年
    法の一部の定義に関する2008年2月8日付大公令第11条、および(ⅱ)サブ・ファンドが譲渡性の
    ある有価証券および短期金融商品に関する一定の技法や金融商品を利用する際に投資信託に適用さ
    れる規則に関するCSSF通達08/356の規定(これらの法令規則は随時改正されるか、またはこれに代
    わる新法令が制定される場合がある。)で許される限度で、かつこれらで定められた制限の範囲内
    で組入有価証券の買付または買戻し/逆買戻取引を行うことができる。SICAVは、サブ・ファンド
    のために、追加的な元本または収益を生み出すこともしくは費用またはリスクを減らすことを目的
    として、(A)証券貸付取引を行うことができ、かつ(B)買主または売主として、オプションとし
    てまたはオプションとしてではなく、買戻しおよび逆買戻契約を締結することができる。
    効率的なポートフォリオ運用技法の使用が該当するサブ・ファンドの最善の利益と合致する一
    方、個々の技法により取引相手方リスクおよび潜在的な利益相反(例として取引相手方が関係当事
    者である場合を含むが、これに限定されない。)が増大する結果となる場合がある。SICAVによる
    その使用に関連して、該当するサブ・ファンドにより採用される効率的なポートフォリオ運用技法
    およびその管理方針の詳細な予定は、以下の通りである。
                     (注)
    証券貸付取引がSICAVの投資運用会社または投資顧問会社もしくはそのいずれかの関係人                  との
    間で行われる場合には、当該取引契約は独立当事者間の取引として、通常の商業取引の条件で実行
    されるものとする。特に、かかる方法でマネー・マーケット・ファンドに投資された現金担保物に
    は、かかるマネー・マーケット・ファンドの費用(管理報酬を含む。)が保有持分に応じて課され
    る可能性がある。投資者は、かかる費用が、サブ・ファンドにより課される管理報酬に追加される
    ことに留意する必要がある。また、かかる費用は、英文目論見書に開示される。
    (注)「関係人」とは、(ⅰ)管理会社の株式の20%以上を直接的または間接的に実質保有しているか、または
     管理会社の議決権総数の20%以上を直接的または間接的に行使できる者または会社、(ⅱ)上記(ⅰ)の
     一つまたは両方に該当する者または会社によって支配される者、(ⅲ)当該会社が構成員となっているグ
     ループのメンバー会社、(ⅳ)当該会社または上記(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)に定義される関係人のいずれかの
     取締役または役員をいう。
    SICAV は、いつでも貸株契約を終了させる権利を有し、かつ貸出された有価証券の一                部またはす
    べての返還を求める権利を有する。契約には、通知がなされ次第、借手は、5営業日以内または通
    常の市場慣行により決定されるその他の期間内に有価証券を返送する義務を有する旨を規定しなけ
    ればならない。
             24/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    SICAV がサブ・ファンドに代わり逆買戻取引を締結した場合、SICAVは、現金全額を回収し、また
    は発生ベースもしくは時価ベースで逆買戻契約をいつでも終了させる権利を有する。現金が時価
    ベースでいつでも回収可能な場合、逆買戻契約の時価は、サブ・ファンドの純資産価額の計算の目
    的上、使用されるものとする。
    SICAV がサブ・ファンドに代わり買戻取引を締結した場合、SICAVは、契約に従い有価証券を回収
    し、または買戻契約をいつでも終了させる権利を有する。
    SICAV は、効率的なポートフォリオ運用技法から生じる全収益が、直接および間接的な営業費用
    (隠れた収益を含まない)を控除後、SICAVに返還されるようにすることを確保する。SICAVがサ
    ブ・ファンドに関し証券貸付を行う範囲内で、SICAVは、その証券貸付活動に関連する手数料を受
    領できる証券貸付機関を任命することができる。かかる証券貸付機関は、保管銀行または管理会社
    の関連会社であることは想定されない。かかる証券貸付活動から生じる営業費用は、その手数料か
    らかかる証券貸付機関が負担するものとする。
    SICAV は、常に、現金担保の投資を含む、効率的なポートフォリオ運用技法の条件が、その買戻
    義務を充足させるその能力に影響を与えないことを確実にする。
    7日間を  超えない  固定期間の買戻契約または逆買戻契約は、SICAVがいつでも資産を回収できる
    ことを認める条件での契約とみなされるものとする。
    株式 貸付契約  の目的となる有価証券に支払われる利息または配当金は、該当サブ・ファンドの利
    益となるものとする。
    当該証券  貸付契約  の対象である有価証券に支払われる利息または配当金は、該当サブ・ファンド
    のために生じるものとする。
    SICAV は、サブ・ファンドに代わり、該当サブ・ファンドの純資産価額の100%を上限に本項の第
    2段落で言及される取引を行うことができる。上記に拘わらず、2018年4月4日現在、いずれのサ
    ブ・ファンドも証券金融取引を利用していない。サブ・ファンドが証券金融取引を利用する場合に
    は、英文目論見書が更新される。
    店頭デリバティブおよび効率的なポートフォリオ運用技法のための担保の運用
    該当するサブ   ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用技法(証券金融取引を含む。)および
    店頭デリバティブ(トータル・リターン・スワップを含む。)の担保として、以下に示す方法で担
    保物を取得する。
    証券貸付取引の場合、該当するサブ・ファンドは常に貸付証券の時価の100%以上の担保物を受
    領する。店頭デリバティブの場合、該当サブ・ファンドは、関連クレジット・サポート・アネック
    ス(CSA)に概要が記載されている条項に基づき、担保物を受領する/差出す。ただし、適用ある
    最低譲渡金額(MTA)を遵守するものとする。
    担保物は各証券金融取引または店頭デリバティブ(トータル・リターン・スワップを含む。)に
    ついて個別に取得されるものとし、以下の基準に従うものとする。
    (ⅰ) 流動性-担保物(現金以外)は、その売却前の評価額に近い価格で速やかに売却できるよう
     にするために、流動性が高く、規制市場において取引されている、または透明性の高い価格
     設定が行われる多角的取引システムで取引されるもの。担保物は、前述の一般的制限に従
     う。
    (ⅱ) 評価-担保物は日々評価され、高い価格変動性を示す資産は、適切に保守的な担保価値の削
     減率を有しない限り、担保物として認められるべきでない。
    (ⅲ) 発行体の信用の質-担保物は質の高いものであること。
             25/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    (ⅳ) 相関関係-担保物は、取引相手方から独立した事業体より発行され、取引相手方のパフォー
     マンスに高い相関関係を示すことが予測されていないものであること。
    (ⅴ) 分散-担保物は、国、市場および発行体に関して、十分に分散されているものであること。
     発行体の分散に関して、所与の発行体に対する最大エクスポージャーは、サブ・ファンドの
     純資産価額の20%を超えないものであること。サブ・ファンドが異なる取引相手方リスクに
     さらされる場合、異なる担保物のバスケットは、単一の発行会社に対する20%のエクスポー
     ジャーの制限を計算するために合算されるべきである。適用の制限により、サブ・ファンド
     は、加盟国、1つ以上のその地方自治体、第三国または1つ以上の加盟国が属する公的国際
     機関により発行されるまたは保証される、異なる譲渡性のある有価証券および金融市場商品
     ですべて担保されることができる。かかるサブ・ファンドは、少なくとも6つの異なる銘柄
     の有価証券を受領すべきであるが、単一銘柄の有価証券は、サブ・ファンドの純資産価額の
     30%を超えるべきではない。
    担保として受領する有価証券の最低残存満期要件はない。
    サブ・ファンドにつき受領した全資産は、証券金融取引および店頭デリバティブ(トータル・リ
    ターン・スワップを含む。)の文脈の中で2010年法の目的上、担保物とみなされ、上記の基準に従
    う。オペレーショナルおよび法的リスクを含む担保物の管理に連動するリスクは、SICAVが採用す
    るリスク管理プロセスにより特定され、軽減される。
    店頭デリバティブ契約(トータル・リターン・スワップを含む。)の取引に関し、該当するサ
    ブ・ファンドは、取引相手方エクスポージャーを減らすために担保物を受領することができる。こ
    れらの取引に基づき受領した担保物のレベルは、個々の取引相手方との間で締結された契約に従っ
    て合意される。担保物によりカバーされない取引相手方エクスポージャーは、常に、一般的制限で
    前述されるように規制的制限を下回ったままとする。
    権原の譲渡があった場合には、受領された担保物は、保管銀行またはその代行会社により保管さ
    れる。他の種類の担保契約では、担保物は、慎重な監督に服していて、かつ担保物の提供者とは関
    連のない第三者保管銀行により保管されることがある。
    サブ・ファンドが店頭デリバティブ締結の結果として受領する現金担保および               優良政府債券   は、
    当該サブ・ファンドの利益のために、保管銀行/その委託先で保管される。
    受領された担保物は、取引相手方と無関係に、かつ取引相手方の承諾を得ずして、SICAVにより
    いつでも完全に執行可能なものとする。その結果、かかる取引相手方の債務不履行の場合、取引相
    手方への遡及なしに、SICAVは担保物を直ちに取得できるものとする。
    許容される担保物の種類
    上記の基準に服するが、SICAVは、(ⅰ)店頭デリバティブ(トータル・リターン・スワップを含
    む。)の担保として現金および優良政府債券のみを受入れることができ、ならびに(ⅱ)証券金融取
    引に関して、下記の種類の担保物を受け入れることが予定されている。
    (ⅰ)現金
    (ⅱ)政府証券またはその他の公共証券
    (ⅲ)該当機関の発行する譲渡性預金
    (ⅳ)該当機関またはノンバンクの発行会社が発行する債券またはコマーシャル・ペーパーであっ
    て、かかる発行または発行体の格付がA1またはA1相当である場合
    (ⅴ)該当機関により発行された残存期間3カ月以内で、無条件かつ撤回不能の信用状
    (ⅵ)EEA(欧州経済領域)、英国、スイス、カナダ、日本、アメリカ合衆国、ジャージー、ガー
    ンジー、マン島、オーストラリアまたはニュージーランドの証券取引所で売買される持分証券
             26/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    担保物の再投資
    担保として受領された現金は、以下に定める使途以外の投資または使用をしてはならない。
    (ⅰ)該当機関への預金
    (ⅱ)高格付の政府証券への投資
    (ⅲ)逆買戻契約を目的とする使用(ただし、慎重な監督に服する金融機関との取引であり、いつ
    でもSICAVが現金全額を発生ベースで回収することができることを条件とする)
    (ⅳ)欧州のマネー・マーケット・ファンドの一般的な定義において欧州証券市場監督局のガイド
    ラインに定義される「短期マネー・マーケット・ファンド」への投資
    再投資された現金担保物は、非現金担保物に適用される要件に従い分散投資される。
    投資された現金担保物は、取引相手方または関連会社への預金、または取引相手方または関連会
    社が発行する証券への投資を行うことはできない。
    受領された非現金担保物の売却、担保差入、再投資はできない。
    ストレス・テスト・ポリシー
    SICAV がサブ・ファンドの純資産の30%以上の担保を受領する場合、SICAVが担保物に付随する流
    動性リスクを評価することができるようにするため、通常および例外的な流動性の状況の下で定期
    的なストレス・テストが確実に行われるよう、SICAVは、ストレス・テスト・ポリシーを実施す
    る。
    担保の評価
    通常、有価証券の形態の担保(例えば株式および債券)は、一般的に認められている情報源また
    は定評のある取引業者から入手した、該当時点(または前営業日の営業終了時)の買呼値または市
    場価格の仲値を用いて毎日値洗いされ、評価される。一般的に、証券担保は、サブ・ファンドが取
    引相手方の債務不履行後に有価証券を売却する場合、取得されるのがこの価格であるため、買呼値
    で評価される。但し、市場価格の仲値は、それが該当取引の市場慣行である場合に使用される場合
    がある。担保は、通常、許容最低水準を考慮し(すなわち、それ以下では担保が求められないエク
    スポージャーの水準)、かつヘアカットを適用後(下記参照。)、サブ・ファンドが取引相手方に
    正味エクスポージャーを有する場合(すなわち、取引相手方がサブ・ファンドにより大きな金額を
    負う日にすべての取引が終了される場合。)、日々求めることができる。
    ヘアカット(担保価額の割引率)ポリシー
    SICAV は、サブ・ファンドについての担保として受領された各クラスの資産に関してヘアカッ
    ト・ポリシーを実施している。一般的に、SICAVは現金、およびOECD諸国の質の高い国債を担保と
    して利用し、かかる担保の満期日および質により、0%から15%のヘアカットとしている。しかし
    ながら、その他の容認された形態の担保は、担保物の発行体の信用格付、担保物の価格変動性、お
    よびストレス・テスト・ポリシーに従い実施されることがあるストレス・テストの結果を含む、該
    当する資産クラスの性質を勘案した担保ポリシーおよびヘアカット・ポリシーが随時使用されるこ
    とがある。
    受入可能な取引相手方
    SICAV は、サブ・ファンドに代わって、CSSF定義により適格であると看做されかつスタンダー
    ド・アンド・プアーズ、ムーディーズまたはフィッチから少なくとも投資適格等級の最低限の信用
    格付けを有する金融機関と証券金融取引および店頭デリバティブ取引(トータル・リターン・ス
    ワップを含む。)を行うことができる。スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズもしくは
    フィッチから少なくとも投資適格等級の信用格付を有しかつこれを維持する企業によって、サブ・
             27/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    ファンドが取引相手方の不履行の結果として被った損失に対して補償されるか、もしくは保証され
    る場合には、格付を有しない取引相手方も許容される。
    取引相手方エクスポージャー
    SICAV の年次報告書には、(ⅰ)効率的なポートフォリオ運用技法を通じて得た取引相手方                 エク
    スポージャー   および店頭デリバティブ、(ⅱ)効率的なポートフォリオ運用技法および店頭デリバ
    ティブに対する取引相手方、(ⅲ)取引相手方エクスポージャーを減少させるためにサブ・ファン
    ドが受領した担保物の種類および金額、ならびに(ⅳ)報告期間における、負担した直接および間
    接的な費用および手数料、ならびにこれらが支払われた事業体と共に、効率的なポートフォリオ運
    用技法から生じる歳入の詳細が含まれる。
    年次報告書はまた、効率的なポートフォリオ管理技法(場合によっては証券金融取引を含む。)
    およびトータル・リターン・スワップのサブ・ファンドが行った使用を株主に通知する。
  追加制限

   Ⅰ. (1) SICAVは、サブ・ファンドにとって有利な場合または必要とされる特徴を有する上場オプショ
    ンが得られない場合には、店頭オプション取引を締結することができる。ただし、SICAVは、
    店頭オプション取引をかかる種類の取引に参加している高格付の金融機関とのみ行うことがで
    きる。
    (2) SICAVは、その資産が1億米ドルを超える銀行または総資産が1億米ドル以上の銀行の完全所
    有子会社である銀行にのみ現金(疑義の回避のため付記すると要求払い預金を含む。)を預託
    することができる。
    (3) サブ・ファンドの現金資産は、いかなる場合においても、管理会社、海外における副販売会
    社、投資運用会社または関係会社(その設立国において銀行業免許を持つ会社は除く)に預託
    することはできない。
    (4) 取締役会の書面による承認がある場合を除いて、SICAVは、SICAVが任命する投資運用会社も
    しくは投資運用会社またはそれらの関係人との間でポートフォリオ証券の売買または貸借また
    はその他の取引を行ってはならない。かかる取引は(もしあれば)、SICAVの年次報告書に開
    示され、対等交渉による通常の商業条件で成立したものとして実行される。
    (5) SICAVは、サブ・ファンドが、クラスター爆弾、劣化ウランを含む弾薬および武器および対人
    地雷ならびに生物化学兵器のためであると知りながら資金提供しないことを確実にするための
    措置を取る。これには、特に、クラスター爆弾、劣化ウランを含む弾薬および武器および対人
    地雷ならびに生物化学兵器の製造、使用、修復、販売、展示、配布、輸入または輸出、貯蔵ま
    たは輸送が主たる活動である事業体により発行されるいずれかの形態の有価証券であると知り
    ながらそれに投資しないことを含み、取締役会は、このため、該当する内部投資ガイドライン
    を実施する。
   Ⅱ.さらに、サブ・ファンドが分配を認められている場合によっては、下記の追加制限が適用される
    場合がある。疑義を回避するために付記すると、下記の国において分配のための登録がなされて
    いるサブ・ファンドに適用される制限は、常に、2010年法に基づきサブ・ファンドに適用される
    規制およびその他の要件に服する。
    (1) 台湾
     SICAV が台湾で登録されている限り、または台湾の金融監督委員会(以下「FSC」という。)
    によって別段の   承認 または免除を受けていない限り、オフショアETFを除く台湾で募集され、販
    売されるサブ・ファンドは、以下の制限に従うものとする。
             28/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    (a) サブ・ファンドが行う派生商品の取引の割合は、FSCによって定められた以下の割合を超え
     ることはできない。(ⅰ)投資効率を高める目的でサブ・ファンドが保有する派生商品の
     未決済ポジションのリスク相当額は、当該サブ・ファンドの純資産価額の40%を超えな
     い。また、(ⅱ)ヘッジ目的でサブ・ファンドが保有する派生商品の未決済ショート・ポ
     ジションの総額は、サブ・ファンドが保有する関連証券の市場価額の総額を超えない。
    (b) サブ・ファンドは、金、現物商品または不動産に投資することはできない。
    (c) 中国本土の証券市場の有価証券に投資されるサブ・ファンドの全投資対象の割合は、FSCに
     よって定められる割合を超えることはできない。
    (d) 台湾の 投資者 によって拠出されるサブ・ファンドへの投資額の比率は、FSCにより定められ
     る制限を超えることはできない。
    (e) サブ・ファンドの    組入 証券は、台湾の証券市場をその主要な投資地域とすることはできな
     い。当該投資の割合に対する制限はFSCによって定められる。
    (f) サブ・ファンドは、新台湾ドル建てまたは人民元建てであってはならない。
    (g) サブ・ファンドは、設立後丸1年を経過していなければならない。 
    (h) サブ・ファンドが債券ファンドとして分類され、2014年3月1日より後に当初台湾で登録
     されている場合には、株式およびエクイティ証券への投資の合計金額は、サブ・ファンド
     の純資産価額の10%を超えることは認められない。
     上記の制限が変更される場合には、SICAVは、当該変更された制限を遵守するものとする。
    (2) 香港
     SICAV は、現在、2010年法に基づくUCITSとしてルクセンブルグ監督当局より認可されてお
    り、SICAVの英文目論見書は同規則に基づき規定される新投資制限を組み入れるため更新されて
    いるが、SICAVおよびサブ・ファンドが香港において香港証券先物委員会(SFC)により引き続
    き認可されており、かつSFCが別段の承認を行わない限り、管理会社および各該当投資運用会社
    は、以下のその意図を確認する:(i)        2010年法に従い香港で承認される各サブ・ファンドを運
    営すること、および(ii)     別途SFCとの合意のない限り、該当サブ・ファンドに関し、随時SFCよ
    り課されるその他の要件または条件を遵守すること。SFCより承認されるすべてのサブ・ファン
    ドが、効率的なポートフォリオ管理およびヘッジ目的のために金融派生商品を取引することが
    できるが、インベスコ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、インベスコ・グロー
    バル・ハイ・インカム・ファンド、インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・
    コーポレート・ボンド・ファンド、インベスコ・エマージング・マーケット・コーポレート・
    ボンド・ファンド、インベスコ・アジア・アセット・アロケーション・ファンド(2020年8月
    14日以降)、インベスコUSDウルトラ-ショート・ターム・デット・ファンド(2020年7月29
    日以降)およびインベスコ・ユーロ・ウルトラ-ショート・ターム・デット・ファンド(2020年
    7月29日以降)は、投資目的のために金融派生商品を取引することができる。また、インベス
    コ・パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンドおよびインベスコ・ユーロ・コーポレー
    ト・ボンド・ファンドのみが、広く投資目的のために金融派生商品の取引をすることができ
    る。SFCによる別段の同意がない限り、前述の方針の変更につき、該当SFCの承認を受けたサ
    ブ・ファンドの香港の既存投資者に対し、1ヶ月を下回らない期間で通知が行われ、該当募集
    書類がこれに従って更新される。
     かかる期間中、SICAVがSFCによりミューチュアル・ファンド会社として承認される限り、
    SICAVは、以下を行わないものとする。
             29/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    (a) サブ・ファンドの純資産総額の10%を超えて、分割払込証券もしくは無払込証券に投資す
     ること。また、SICAVの選択によりその購入から1年以内は払込みができない証券の場合に
     は、かかる投資は保管銀行の承認を得るものとする。
    (b) 保有者の責任が無制限な投資対象を購入、またはその他の方法により取得すること。
    (c) 銀行または金融機関が発行したかそれらの保証が付された短期金融市場商品のサブ・ファ
     ンドによる保有総額が、当該銀行もしくは金融機関に対する預金と合算して、サブ・ファ
     ンドの純資産額の25%(当該銀行もしくは金融機関が関係人である場合には10%)を超え
     る場合、かかる銀行または金融機関に預金すること。
    (d) 英文目論見書に該当サブ・ファンドについて別途記載がある場合を除き、サブ・ファンド
     の純資産価格の10%を超えて中国A株に、および10%を超えて中国B株に投資すること(ス
     トック・コネクト、利益参加社債、株式連動債、または同様のアクセス商品を通じた投資
     または手配を含む。)。SFCと別途合意した場合を除き、上記の方針の変更について、かか
     るSFC認定ファンドの香港の既存投資者に対し1ヶ月前までに通知を行い、関連する募集書
     類はその変更に従って更新される。
    (e) 英文目論見書の中の    該当サブ・ファンドにつき特段の記載のない限り、主に株式証券に投
     資するサブ・ファンドの総資産の10%を上限として、格付されていない、および/または
     その信用格付が投資適格を下回る国により発行され、または保証された有価証券に投資す
     ることができる。
    (3) 日本
     サブ・ファンドが日本で登録されている限り、SICAVは、合計で、1社の企業の発行済株式の
    50%を超えて(その運用下のUCIのすべての保有を合計して)保有してはならない。
    (4) ドイツ
     サブ・ファンドがドイツで販売の登録がなされている限りにおいて、以下の制限(ドイツ投
    資租税法(以下「GITA」という。)に基づくその他の該当する情報)に服することになる。
    GITAに定義される非投資制限は、英文目論見書に開示されることに留意のこと。
    (a) 各サブ・ファンドは、GITA(随時改正される)の該当項により定義されるように、その純
     資産価額の少なくとも90%を適格資産(有価証券、金融市場商品、金融派生商品、銀行預
     金、不動産、その他の法的管轄の法律に基づく不動産に相当する権利および同等の権利、
     ドイツ資本投資規約の第1節、第19段、第22番の意味の範囲内における不動産会社への参
     加、ドイツ資本投資規約第231節、第3段の意味の範囲内における動産を管理するための事
     業備品およびその他の品目、参加の市場価額が決定できる場合には、ドイツ資本投資規約
     の第1節、第19段、第28番の範囲内における株式または国内および外国の投資信託への参
     加、OPPプロジェクト会社への参加、参加の市場価額が決定できる場合には、貴金属、被担
     保ローンおよび企業への参加)に投資する。
    (b) 各サブ・ファンドは、その有価証券が規制市場に上場されていない、または取引されてい
     ない会社にその純資産価額の20%を超えて投資を行わない。
    (c) 各サブ・ファンドの、ある企業への投資は、かかる企業の資本金の10%未満を維持する。
    (d) 各サブ・ファンドは、短期ベースで、その純資産価額の10%のみまでを貸方に付ける(例
     えば借入)ことができる。
     さらに、
     - GITAの一部免税制度(セクション20に定義される。)に従い、インベスコ・サステイナ
     ブル・アロケーション・ファンドおよび英文目論見書において「エクイティ・ファン
             30/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
     ド」および「その他のエクイティ・ファンド」(          インベスコ・   エマージング・ヨーロッ
     パ・エクイティ・ファンド     、 インベスコ・グローバル・インカム・        リアル・エステー
     ト・ セキュリティーズ・    ファンド、  インベスコ・   グローバル・リアル・エステート・
     セキュリティーズ・ファンド      および  インベスコ・   グローバル・エクイティ・マーケッ
     ト・ニュートラル・ファンドを除く。)は、エクイティ・ファンドとしての資格                (GITA
     のセクション2、サブセクション6に定義される。)を取得する予定であり、純資産の
     50%超を継続的にエクイティ(GITAのセクション2、サブセクション6に定義され
     る。)に投資する。
     - これに加え、インベスコ・      エマージング・ヨーロッパ・エクイティ・ファンド、インベ
     スコ・アジア・バランスト・ファンド(2020年8月14日以降:インベスコ・アジア・ア
     セット・アロケーション・ファンド)およびインベスコ・グローバル・インカム・ファ
     ンドは、合成ファンドとしての資格(GITAのセクション2、サブセクション7に定義さ
     れる。)を取得する予定であり、純資産の少なくとも25%を継続的にエクイティ(GITA
     のセクション2、サブセクション8に定義される。)に投資する。
     持分割当ての計算は、GITAのセクション2、サブセクション9a、センテンス2および3に
     従い、関連ファンドの純資産に基づいて行われる。
     対象ファンド(上記「(4)一般的制限        VII」に定義されている。)への投資の場合、サ
     ブ・ファンドは、その持分割当てを計算する目的で、対象ファンドの各営業日に公表された
     対象ファンドの実際の持分割当てを検討する。ただし、評価は少なくとも週に1回行われ
     る。
    (5) フランス
     フランスでサブ・ファンドの販売の登録がなされている限り、および株式貯蓄プラン(PEA)
    に適格であるものとして募集される場合には、常に以下の制限が適用されることに留意するこ
    と。
     該当サブ・ファンドは、EU加盟国または不正行為または脱税と闘う管理事務支援条項を含む
    租税条約をフランスと締結した欧州経済地域の他の締約国にその登記上の事務所を有する企業
    に少なくとも75%を恒久的に投資する。
    (6) チリ
     サブ・ファンドがチリで登録されている限り、サブ・ファンドは、リスク分類委員会により
    発行される規則に従い、サブ・ファンドの純資産価額の35%を超える適切な担保に依拠しない
    派生商品を使用しない。
             31/543







                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  3【投資リスク】
  (1)投資に関するリスクの特性
   リスク管理プロセス
   管理会社は、ポジションのリスクおよびそれらの各サブ・ファンドのリスク特性全体への寄与割合を
  監視し測定することを可能にするようなリスク管理プロセスを採用する。管理会社は、該当する場合、
  店頭デリバティブの価値の正確かつ独立した評価プロセスを採用する。
   インベスコ・グループ傘下の関連会社でのリスク管理チームは、任命されたポートフォリオ・マネー
  ジャーから独立した立場で、管理会社に代わってリスクの監視および報告を引き受け、ならびに管理会
  社の経営役員による監視報告書を提供する。レバレッジ比率の計算、VaRの計算、バック・テスト、なら
  びに取引相手方に対するエクスポージャーの制限、および発行体の集中についての制限は、常に、直近
  の関連する欧州および/またはルクセンブルグの適用法および/または適用規則の定めに従うものとす
  る。
   管理会社は、SICAVのリスク管理について最終的な責任を負う。
   取締役は、少なくとも四半期毎に該当するリスクの報告書を受領する。
  リスク要因

   投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、ファンド株式1株当り純資産価格の下落に
  より、損失を被り、投資元本を割り込むことがある。これらの運用および為替相場の変動による損益
  は、すべて投資者の皆様に帰属する。ファンドは預貯金と異なる。
 一般的投資リスク
   各サブ・ファンドの株式の価額は、市場の変動の影響を受ける原投資対象のパフォーマンスに左右さ
   れるため、サブ・ファンドの投資目的が達成され、投資金額が株式の買戻しにより株主に返還できると
   いう保証はできない。サブ・ファンドの株式の価額は下落することもあれば上昇することもある。
   国際的な投資は以下を    含む 一定のリスクを伴う。
   ・ サブ・ファンドの資産の価値は、不確定要素、たとえば政策、税制、為替レートの変動、外国送金規
    制、社会的および宗教的不安定、自然災害、サブ・ファンドが投資する国の法律および規制の政治
    的、経済的およびその他の展開、なかでも、サブ・ファンドが投資する国の外国人の資産所有割合
    に関連する法律の変更により影響を受けることがある。
   ・ サブ・ファンドが投資するいくつかの国については、適用される監査、および財務上の報告基準、
    実務および開示義務がルクセンブルグで適用されるものと異なる場合があり、投資者はより少な
    い情報しか提供されず、さらにその情報が時機に遅れたものである可能性がある。
   ・ 株主の参照通貨が、株式クラスの通貨、ファンドの基本通貨またはファンドが投資する有価証券の
    通貨と異なる程度において、株主はそうした通貨間の変動による影響を受けることがある。
   終了リスク
   SICAV 、サブ・ファンド、および/または一定の株式のクラスは、一定の条件下において、「第二部 外
   国投資法人の詳細情報、第3      管理及び運営、1   資産管理等の概要、(5)その他、②       解散」の項に規定
   されている方法で終了する可能性がある。かかる終了の際には、一定の投資対象が取得原価を下回り、結
   果的に株主が投資損失を計上し、および/または投資元本同等額を回収できない可能性がある。
   保管リスク
   SICAV が所有する資産は、金融監督委員会の規制を受けている保管銀行により、              SICAV の勘定で保管
   される。
   保管銀行は、  SICAV が投資を行う市場において、副保管銀行に        SICAV の資産の保管を委託できる。ル
   クセンブルグ法では、保管銀行の責任は、保管銀行が          SICAV の資産を第三者に委託したという事実に影
             32/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   響されない旨規定している。金融監督委員会は、保管銀行に対し、法律上、保管する非現金資産を分離す
   ること、ならびに、保管する全資産の種類と金額、各資産の所有権、および当該資産の権利証書の保管場
   所を明記した記録を維持することについて、これを徹底するよう求める。保管銀行が、副保管銀行を採用
   する場合、金融監督委員会は、保管銀行に対し、副保管銀行が保管銀行の基準および責任を維持するとい
   うことは、保管銀行が、副保管銀行に対し、全部または一部を問わず             SICAV の資産を委託したという事実
   に影響されないことについて、これを保証するよう求める。しかしながら、管轄区域によっては、資産の
   所有権と保管全般、およびサブ・ファンド等の受益権所有者の権益の承認に関する規則が異なることが
   ある。保管機能を   EU 外の所在する第三者に委託するために、保管銀行は、かかる第三者の債務不履行の
   場合に契約上の取り決めが執行されることを確保する独立の法律意見書を受領しなければならない。サ
   ブ・ファンドは、当該国の該当副保管銀行に支払不能に関する手続が生じた場合には、その資産の回復
   に遅れが生じる場合がある。
   保管銀行は、継続的に、    SICAV の資産が保管のために保有される国の保管リスクを評価しなければな
   らない。保管銀行は、随時、管轄区域の保管リスクを特定し、かつ一定の投資対象を速やかに現金化する
   ために投資運用会社に示唆または強制する。かかる状況において、当該資産の売却される価格が、                   SICAV
   が通常の状況下で受領していたであろう価格より低いことがあり、サブ・ファンドのパフォーマンスに
   影響を与える。
   同様に、投資運用会社は、保管銀行に現地の保管銀行を特定し、任命することを保管銀行に求め、保管
   銀行がコルレス銀行を有していない国に上場される有価証券に投資することを追求することができる。
   かかるプロセスには時間がかかり、サブ・ファンドの投資機会を奪う場合がある。
   現金資産に関しては、一般的に、現金勘定は、該当サブ・ファンドのために保管銀行を受領者に指定す
   る。しかしながら、現金は交換可能であるため、かかる現金口座を保有する銀行(副保管銀行かまたは第
   三者たる銀行であるかを問わない。)の貸借対照表上に計上され、かつ、かかる銀行の破産から保護され
   ることはない。従って、サブ・ファンドには、かかる銀行に対して取引相手方エクスポージャー・リスク
   がある。銀行預金または現金預金に関して適用される政府の保証または保険の制度を条件として、副保
   管銀行または第三者たる銀行が現金資産を保有し、その後、債務超過に陥った場合、サブ・ファンドは、
   他の無担保債権者と共に、負債を立証しなければならない可能性がある。サブ・ファンドは、継続的にか
   かる現金資産に関する自らのエクスポージャーを監視する。
   サイバーセキュリティ・リスク
   インベスコ・グループは、プライバシー、守秘義務、情報資産の整合性および利便性ならびにそうした
   資産を処理するシステムを保護するための業界指針に沿って、やり方を開発および実施してきた。イン
   ベスコ・グループは、偶発的、不法なもしくは承認されていないアクセスから情報資産を保護し、当該資
   産の毀損、破壊、承認されていない開示、配布、紛失、改竄、修正、および/または漏洩を防ぐための、管理
   上、物理的および技術上の安全装置を備えている。さらに、すべての受託者およびサービス・プロバイ
   ダーは、業務の開始にあたり確固としたセキュリティ・デューデリジェンスのための質問を受け、また
   継続的に見直しが図られる。
   しかしながら、そうした措置でも絶対的な安全性の提供はできない。データへの承認されていないア
   クセスを取得し、サービスを無効にしまたは低下させ、システムを破壊するために用いられる技術は頻
   繁に変化し、長期にわたり検出することが困難なことがある。第三者から取得したハードウェアまたは
   ソフトウェアは、設計もしくは製造の欠陥または、情報の安全性に不測の障害を生じる可能性のあるそ
   の他の問題を含むことがある。第三者から        SICAV の受託者に提供されたネットワークに接続するサービ
   スは障害を受けやすく、     SICAV の受託者のネットワークの断絶につながることがある。           SICAV の受託者
   のシステムまたは設備は、従業員によるエラーもしくは不正行為、政府による監視、またはその他安全性
   に対する脅威の影響を受けることがある。        SICAV の受託者から株主に提供されるオンライン・サービス
             33/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   もまた障害を受けることがある。      SICAV の受託者の情報システムの断絶は、       SICAV およびそのファンド
   の取引に関連した情報、ならびに株主またはその他の者につき個人を特定し得る情報の、破損、不適切な
   アクセス、使用または開示をもたらすことがある。          SICAV の受託者のサービス・プロバイダーは、
   SICAV の受託者と同様の電子情報の安全性の脅威を受けることがある。サービス・プロバイダーが適切
   なデータ・セキュリティー方針の採用または遵守に失敗した場合、またはそのネットワークが断絶した
   場合、 SICAV およびそのファンドの取引に関係した情報、ならびに株主またはその他の者を個人的に特
   定し得る情報が破損し、不適切にアクセスされ、使用されまたは開示されることがある。                 SICAV の受託者
   の専有する情報の破損または不適切なアクセス、使用または開示は、             SICAV およびそのファンドが、特
   に、財務上の損失、その事業の崩壊、第三者への責任、規制による介入または名声上の損害を被らせるこ
   とがある。上記の事態のいずれも、ファンドおよびそれに対する株主の投資に重大な悪影響を及ぼすこ
   とがある。
   欧州連合およびユーロ圏離脱危機
   ギリシャ危機、およびアイルランド、イタリア、ポルトガルおよびスペインならびに直近では英国の国
   民投票および「英国の    EU 離脱」という結果は、ユーロ圏および欧州連合の安定性に数多くの疑問を提
   起している。1または複数のユーロ圏諸国がユーロから離脱するリスクは、特に、数か国のソブリン債の
   悪化につながり、またその他の国(グローバル・レベルである可能性がある。)およびその金融市場に
   伝染するリスクがある。それはまた、一般に銀行セクターの安定性を悪化させ、1もしくは複数のユーロ
   圏諸国の内国通貨が再導入される可能性をもたらし、より厳しい状況では、完全にユーロを解体する可
   能性もある。こうした展開の潜在的可能性、またはこれについての市場の見方、および潜在的な通貨およ
   びソブリン債のボラティリティなどの関連諸問題は、ファンドの投資対象の価値に悪影響を及ぼす可能
   性がある。株主は、ユーロ圏および欧州連合の変化が株主のファンドへの投資の評価額にどのように影
   響するかを注意深く検討すべきである。
   外国口座税務コンプライアンス法(       FATCA  )リスク
   SICAV および各サブ・ファンドは、      FATCA  源泉課税が課されるのを回避するため自らに課されるす
   べての義務の履行を試みるが、      SICAV および各サブ・ファンドが該当する       FATCA  の義務を履行できる
   という保証は一切与えられない。      FATCA  税制の結果として    SICAV および各サブ・ファンドが     FATCA  源
   泉課税の対象となる場合、株主の保有する株式の価値は重大な損失を被ることがある。
   市場およびサブ・ファンド停止リスク
   サブ・ファンドは、規制市場に上場している有価証券に投資することができる。規制市場での取引は、
   市況、取引の処理を妨げる機器の故障を理由に、または、その他、規制市場の規則に従って、中断または一
   時停止される可能性がある。規制市場における取引が中断または一時停止された場合は、サブ・ファン
   ドは、取引が再開されるまで、当該規制市場で取引される有価証券を売買することができない。
   また、特定の発行体の有価証券の取引が、当該発行体に関する事情に起因して、規制市場によって一時
   停止される可能性がある。特定の有価証券の取引が中断または一時停止された場合には、サブ・ファン
   ドは、取引が再開されるまで、当該有価証券を売却することができなくなる。
   SICAV は、サブ・ファンドの1株当り純資産価格の計算を一時的に停止することができる。
   決済リスク
   サブ・ファンドは、自らの有価証券の取引相手方に対する信用リスクにさらされ、また、債券、手形お
   よびこれらに準ずる債務契約または債務証書等、特に債務証券に関して、決済不履行のリスクを負うこ
   とがある。株主は、新興国市場の決済制度が、一般的に先進国における同制度と比較して発達しておら
   ず、信用性が低いこと、そのため決済不履行のリスクが増大し、その結果、新興国市場への投資に関して
   サブ・ファンドが多大な損失を被る可能性があることにも留意する必要がある。サブ・ファンドは、取
   引所の取引または取引所外の取引に携わるかを問わず、サブ・ファンドが取引を行う取引相手方、また
             34/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   はサブ・ファンドが取引を仲介させるブローカー、ディーラーおよび取引所の信用リスクにさらされ
   る。ブローカーが破産し、またはブローカーがサブ・ファンドに代わり取引を履行しかつ決済する際に
   仲介させる決済ブローカーが破産し、または手形交換所が破産した場合、サブ・ファンドは、ブローカー
   に預託した資産を失うリスクを被る可能性がある。いずれの場合も、保管銀行は、上記の当事者に対して
   適用される規則により決定した監督義務を履行しなければならない。
   取引相手方リスク
   SICAV は、公認の取引所で取引されない金融派生商品契約(外国為替通貨契約を含む。)に関連して、
   取引相手方の信用リスクにさらされる。かかる商品には、組織化された取引所で金融派生商品取引に参
   加する者に適用されるものと同様の保護(例えば取引所決済機関による履行保証など)が提供されな
   いため、サブ・ファンドは、取引相手方の倒産、破産または債務不履行、または取引相手方に影響を及ぼ
   す信用問題もしくは資金繰り問題に起因する決済遅延のリスクを負う。原契約を背景にヘッジまたは効
   率的なポートフォリオの戦略を実行するために、代わりの取引相手方を配置することは難しいとされる
   可能性があり、サブ・ファンドは、代替契約を締結しても、市場変動が厳しいために損失を被ることがあ
   る。取引相手方の信用格付が下落したために、サブ・ファンドは、投資方針および/または適用規則の遵
   守を確保するため、関連する契約を終了せざるを得ないことがある。
   担保を取ることにより取引相手方リスクが減少する場合があるが、すべて排除されるわけではない。
   サブ・ファンドにより保有される担保物の価値が、倒産した取引相手方に対するサブ・ファンドのエク
   スポージャーをカバーするのに十分でないリスクがある。これは、例えば、担保物の発行者自身の債務不
   履行(または、現金担保の場合には、当該現金が預託されている銀行が倒産した場合)、該当する担保物
   の流動性の欠如(担保提供者の不履行後、担保物を良い時期に売却することができないということを意
   味する。)、または市場の出来事による価格変動が原因となる可能性がある。サブ・ファンドが取引相手
   方による債務不履行後、担保物を現金化しようとした場合、該当担保物に関し、流動性がない、もしくは
   限られる、またはその他の制限がある可能性があり、かつ現金化された手取金が取引相手方に対するサ
   ブ・ファンドのエクスポージャーを相殺するのに十分でない場合があり、サブ・ファンドが不足分を回
   復できない場合がある。
   担保物の運用はまた、多くの営業リスクにさらされ、サブ・ファンドのエクスポージャーをカバーす
   る担保物を請求することを怠る、または満期となった時に取引相手方から担保物のリターンの請求を怠
   る結果となる可能性がある。サブ・ファンドの計算で          SICAV により締結される法的取決めが該当する管
   轄区域の裁判所において強制執行できないと判断されるリスクがあり、これは、サブ・ファンドが取引
   相手方の不履行の場合に受領した担保物に対し、その権利を強制執行できないということを意味する。
   担保物が所有権原の譲渡により交付される場合には、サブ・ファンドは取引相手方の与信適格信用度
   にさらされ、かつ取引相手方の倒産の場合には、サブ・ファンドはサブ・ファンドの取引相手方に対す
   るエクスポージャーを超過して担保物として譲渡された金額に関連して、無担保の債権者として順位付
   けされる。
   取引相手方が、担保権契約に基づく担保物としてサブ・ファンドにより取引相手方に提供される金融
   商品に関する使用権を行使する場合には、サブ・ファンドの当該金融商品に対する所有権は、該当する
   契約の条件に従い、同等の金融商品の交付を請求する無担保の契約上の権利に取って代わられる。該当
   する金融商品は、顧客資産規則または類似の権利に従い取引相手方により保有されず、取引相手方の自
   己の資産から分離されず、またはサブ・ファンドのための信託で保有されない。このように、取引相手方
   の債務不履行または倒産に関し、サブ・ファンドは、当該同等の金融商品を受領できない場合があり、ま
   たはかかる金融商品の全額を回復できない場合がある。
   破綻処理当局が取引相手方に関連して、該当破綻処理体制に基づきその権限を行使した場合には、該
   当する契約の終了といった、サブ・ファンドが取引相手方に対し法的措置を取る権利は、該当破綻処理
             35/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   当局により停止される場合があり、および/またはサブ・ファンドの同等の金融商品を交付する請求は
   減少し(一部または全部)、または株式に転換され、および/または資産もしくは負債の譲渡は、異なる
   企業に譲渡されるサブ・ファンドの請求となる場合がある。
   変動リスク
   投資者は、ボラティリティがサブ・ファンドの純資産価額に大幅な変動をもたらす場合があり、これ
   が該当するサブ・ファンドの1株当り純資産価格に悪影響を与え、投資者が結果として損失を被る場合
   があることに留意すべきである。
   株式リスク
   サブ・ファンドは、株式に投資できる。株式の価格および株式から得られる収益は、発行体の活動と業
   績、一般的な経済情勢と市況、地域的または世界的な経済不安定性、および通貨と金利の変動を含む、一
   定の出来事に応じて減少することがある。サブ・ファンドが保有する株式の評価額がその評価において
   上昇することについて、または、当該株式から収益を生じることについて、一切保証はできない。保有す
   る株式の評価額と保有する株式から生じる収益は、低下することもあれば上昇することもあり、サブ・
   ファンドは、当該株式に投資した元本金額を取り戻すことができない場合もある。
   金融派生商品への投資リスク
   サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用のためまたはその投資証券のリスク全般をヘッジし
   もしくは軽減するため金融派生商品を利用することがあり、またはサブ・ファンドについて開示されて
   いる場合には、金融派生商品を主要な投資方針および戦略の一環として利用することがある。かかる戦
   略は市場の状況によっては不成功となり、サブ・ファンドに損失をもたらすことがある。かかる戦略を
   利用するサブ・ファンドの能力は、市況、規制上の制限および税金上の問題により制限されることがあ
   る。金融派生商品への投資は、通常の市場変動および有価証券の投資に固有のその他のリスクの影響を
   受けやすい。さらに、金融派生商品の使用には以下を含む特別リスクを伴う。
   1.対象証券の値動きを正確に予測する投資運用会社の能力への依存。
   2.金融派生商品契約を裏づける証券、金利、指数または通貨の変動とサブ・ファンドの証券または
    通貨の変動の間の不完全な相関関係。
   3.有利な価格で金融派生商品を清算するサブ・ファンドの能力を妨げる特定時における特定の金融
    商品の流動性のある市場の欠如。これは特に、標準化された契約が入手できない可能性がある店
    頭取引の金融派生商品の場合である。さらに、一定の状況において、ポジションの清算が困難ま
    たは不可能である可能性があること。
   4.先物取引に特有のレバレッジの程度(すなわち通常の先物取引で要求されるローン証拠預託金
    は、先物取引が高度にレバレッジされている場合があることを意味している。)従って、先物契
    約における相対的に小さな値動きが即時にサブ・ファンドに実質的な損失を生じさせる可能性が
    あること。また、高度なレバレッジが損失の潜在的な増幅を生じる可能性がある場合、その他の
    金融派生商品につき、同様の状況が発生する可能性もあること。
   5.サブ・ファンドの資産の一部割合がその債務をカバーするために分離されることがあることを理
    由として、効率的なポートフォリオの運用または買戻請求もしくはその他短期債務を履行する能
    力が妨げられる可能性があること。
   6.ヘッジ目的の金融派生商品の利用により、機会を損なう結果となることがあり、その利用により
    ヘッジされていなければ得ていたであろうより低い運用実績となることがあること。
   7.サブ・ファンドのリターンが一部またはもっぱらトータル・リターン・スワップについて受領し
    たキャッシュ・フローにより提供される場合、例えば、サブ・ファンドまたは取引相手先による
    債務不履行の結果としての当該トータル・リターン・スワップの早期終了は、当該サブ・ファン
    ドの運用実績にマイナスの影響を及ぼすことがある。サブ・ファンドは、そのリターンが、その
             36/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    他の種類のデリバティブ金融商品について受領したキャッシュ・フローにより一部またはもっぱ
    ら提供される場合、同様のマイナスの影響を被ることがあること。
   株主には、その請求に基づき、サブ・ファンドのために用いられるリスク管理手法に関する情報(適
   用される量的制限および投資証券の主要カテゴリーのリスクと利回りの特性の最近の動きを含む。)が
   提供される。
  (2)リスクに対する管理体制

   投資運用会社のリスク管理体制は以下のとおりである。
  ①  リスクの業務管理体制
  インベスコでのリスク・コントロールは、主にリスク・マネジメント・ファンクション(以下「                   RMF 」とい
  う。)の責務である。    RMF の役割には、以下の事項を含む。
   ・ UCITSのリスク制限および規制上のエクスポージャー制限の遵守を確保する。
   ・ リスク管理の方針および手続を実施する。
   ・ UCITSファンドのリスク特性およびリスク限定システムに関し、管理会社の取締役会に対しアド
    バイスを提供する。
   ・ 取締役会および上級経営幹部に対し定期報告書を提出する。
  RMF は、リスク評価が不十分または不正確である場合、かかるリスクに適切な注意が払われることを確保する
  ため、取締役会に対しこれを明らかにする義務を有する。
  インベスコのリスク・コントロールにおいては、          RMF 以外にいくつかの保証機能が存在し、以下についての適
  用除外および違反を報告しながら、事業に伴うリスクを特定し、管理し、監視し、保証することについて、取締役
  会と事業を補佐する。
   ・ 投資監視
   ・ 法令遵守
   ・ 法務
   ・ 内部監査
   ・ 国際的パフォーマンスの測定およびリスク(GPMR)
   ・ リスク測定
  リスク対応方針は、インベスコ内部でのリスク認識における「驚きのない」文化を裏づけるものである。
   UCITS IVガイドラインと優れた慣行を遵守するにつき、RMFは、リスクのあらゆる側面を正確に調査
   しかつ監視すべく、適切なリスク分類を構想する。
   ・ 「市場リスク」-     金利、外国為替相場、株価および物価、または発行体の信用力等、市場変数
    の変化に帰せられる、UCITSポートフォリオにおけるポジションの市価の変動に起因したファン
    ドの損失リスク。市場リスクは、ファンド内でレバレッジを効かせるため、派生商品を利用した
    場合に増幅する場合がある。投資運用会社は、過去データに基づくVAR手法で市場リスクを調査
    し、日次バック・テストと月次ストレス・テストを実施する。さらに、日々のレバレッジを監視
    する。
   ・ 「取引相手方リスク」-      取引の相手方が、取引のキャッシュ・フローの最終決済の前に、債務
    不履行に陥る可能性があるとの事実に起因したファンドの損失リスク。投資運用会社は、取引相
    手方のクオリティならびに個別的、総合的なOTCに関する取引先のエクスポージャーを定期的に
    調査する。
   ・ 「発行体の集中度リスク」-       特定の発行体に対するエクスポージャーに起因したリスク。投資
    運用会社は、UCITS規則に沿った取引前後の投資制限の一環として、集中度リスクを調査する。
             37/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ・ 「流動性リスク」-     ファンドのポートフォリオにおけるポジションが、短期間に、限定的な費
    用で、売却、清算またはクローズされないリスク、および根本的な投資者の買戻を履行するため
    の要件を常に遵守するファンドの能力が、上記のリスクにより損われるというリスク。投資運用
    会社は、ファンドの流動性とファンドの標準的な買戻データを比較するスプレッドベース流動性
    モデルを運用する。毎週、極値理論を用いて流動性データにストレス・テストを実施する。
   ・ 「オペレーショナル・リスク」-        不十分なまたは機能不全の内部処理、人員および制度に起因
    し、または法的リスクと評価リスクを含め、外部的事象に起因したファンドの損失リスク。投資
    運用会社は、ファンドおよび企業体としてのインベスコのオペレーショナル・リスクのすべてを
    対象とし、ボトムアップおよびトップダウンのリスク評価プロセスを運用する。また、顧客を公
    平に扱うべく、また統制上の弱点を適時に緩和すべく、事象と投資違反を追跡し、かつ監視す
    る。
  上記のリスク分野は、投資運用会社のリスク因子と制限制度、および調査対象の動向と例外を通じて監視され
  る。 RMF は、ファンドが、関連するリスク因子に連動し、かつリスク制限制度に適合していることを確実にする。
             38/543















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            *RPLS (リスク特性およびリスク限定システム)





  RMF は、受領した情報のすべてを確認および分析する。違反および違反の予測、ならびにもたらされた基準値

  は、違反の関連性について適時かつ適切な方法で、上位レベルの検討事項として処理される。
  RMF は、適切な是正措置が、適時に講じられることを確実にする。かかる是正措置の有効性と適切性は、関連す
  る委員会と上層部経営チームに対し報告される。
  インベスコ  RMF は、必要に応じて、適用される処理と制度の詳細情報を提供する。
  (3)その他

   有価証券報告書の提出日現在、ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義
   を生じさせるような事象または状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は存在しない。
             39/543












                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  4【手数料等及び税金】
  (1)【申込手数料】
  ① 海外における申込手数料
  管理会社は、その裁量により、投資者へのクラスC株式           (年次分配型  )の発行に際して、別途通知を受けるまでは、
  投資総額の  5.00 %を上限とする申込手数料を受取ることができる。管理会社は、当該手数料から副販売会社の
  報酬を支払う。管理会社または副販売会社は、その絶対的裁量により、当該申込手数料の全部または一部を、承
  認仲介業者ならびに管理会社もしくは副販売会社が定めるその他の者に配分または支払うことができる。
  ② 日本における申込手数料
   申込手数料は、販売取扱会社に問い合わせることができる。なお、消費税等相当額を含めた申込手
   数料率の上限は5.40%(税抜5.0%)とする。
  (2)【買戻し手数料】

   クラスC株式(年次分配型)については、買戻し手数料は課せられない。
  (3)【管理報酬等】

  ① 管理報酬
  SICAV は、クラスC株式   (年次分配型  )について、クラスC株式     (年次分配型  )に帰属するファンドの平均純資産価
  額の年率  0.60 %に相当する額の管理報酬を毎日算定し、月毎に管理会社に支払う。
  管理会社は、投資運用会社への報酬に責任を有し、その絶対的裁量により、その管理報酬の一部を代行協会員、
  承認仲介業者または管理会社が決定するその他の者に支払うことができる。
  ② 保管報酬
   保管銀行は、各月の最終ファンド営業日の各サブ・ファンドの純資産価額の年率0.0075%を上限と
   する料率(または保管銀行およびSICAVが随時合意するそれより高い料率)で月毎に計算される報酬に
   付加価値税(もしあれば)を加えて、毎月SICAVより支払いを受ける。さらに、随時ファンドと合意し
   た上で、各サブ・ファンドの資産が保管されている国によって変動する料率(現在、当該国に投資さ
   れている資産の純資産価額の年率0.001%から0.45%の範囲)での保管およびサービス報酬に付加価値
   税(もしあれば)を加えて、各サブ・ファンドに対し請求する。それに加えて、保管銀行は、随時
   SICAVと合意した上で、投資取引について、通常の商業上の料率での手数料を請求する。副保管報酬は
   これらの保管報酬およびサービス報酬の中から支払われる。実際に請求された金額は、報告書に開示
   されるものとする。
  ③ サービス代行会社等への報酬
  SICAV は、管理会社に、ファンドの追加報酬を支払う。この中から、管理会社は、管理事務代行会社、所在地事
  務・法人事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社の報酬、ならびにその他のサービス提供会社の報酬
  および SICAV が登録されている場所で発生する報酬を支払う。各報酬は、各ファンド営業日のファンドの純資
  産価額に基づき算定され、管理会社と随時合意される料率で月毎に支払われる。サービス代行会社報酬の金額
  の一部は、その主要な管理事務サービス提供業者の任命および監督する資格において、管理会社が保持するこ
  とができ、および/またはインベスコ・グループの関係会社または管理会社がその絶対的裁量により決定する
  その他の者と共有することができる。
  サービス代行会社への報酬は、ファンドのクラスC株式(年次分配型)の純資産価額の                 0.30 %を超えない。実
  際に請求された金額は、報告書に開示されるものとする。
             40/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ④ 販売手数料
  一部の株式クラスについては、年次販売手数料が課せられる。かかる販売手数料は、申込者に対し、申し込もう
  とする株式クラスの選択についてアドバイスを提供することを含むがこれに限定されず、特定の販売に伴う
  サービスの提供の対価として、関連する副販売会社に対し支払われる。
  (4)【その他の手数料等】

   上記以外にSICAVが負担すべき費用には次のものが含まれる。印紙税、税金、手数料等の取引費用、外
  国為替手数料、銀行手数料、投資に関する登録手数料、保険料等の保全費用、監査人の報酬および費
  用、取締役および役員の報酬および費用、収益の回収ならびに投資の取得、所有および処分の際に負担
  した全費用。SICAVはまた、書面、通知、会計記録、目論見書、投資者開示書類(入手可能な範囲で)、
  報告書および該当する現地の法律により要求される該当文書の作成、翻訳、印刷費用、ならびに弁護士
  費用および格付費用といった費用を含むがこれらに限定されない、ファンドの事務にかかった一定のそ
  の他の費用も負担する。
  サブ・ファンドおよび/または株式クラスの設立費用
   英文目論見書に別途記載がない限り、管理会社は、サブ・ファンドおよび/または株式クラスの設立
  に関する設立費用を負担する。
  費用および経費の割当
   各サブ・ファンドは、各々に帰属する費用または経費を負担する。特定のサブ・ファンドに帰属しな
  い費用および経費は、各純資産総額に比例してすべてのサブ・ファンド間で割当てられる。
  (5)【課税上の取扱い】

  ① 日本の株主に対する課税
   日本における株主の課税上の取扱いは以下のとおりである。
   2020 年8月末日現在、日本の株主(実質上の株主)に対する課税については、日本の税法上、以下
   のような取扱いとなる。
   (注)「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、2013年1月1日から
    2037年12月31日までの間、所得税に対して2.1%の率を乗じた復興特別所得税が付加される。
   一般的に、投資証券は金融商品取引業者の特定口座において取扱うことができる。
   ファンド株式への投資に関する課税については、他の上場株式等に対するものと同じ取扱いとな
   る。
   (ⅰ)サブ・ファンドの期中分配金は、公募国内株式投資信託の期中分配金と同じ取扱いとなる。即
    ち、日本の個人の株主が受取るサブ・ファンドの期中分配金については、その全額が配当所得
    となり、その金額に対して、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)
    (注1)
     の税率による源泉徴収が行われる。
    (注1)上記税率は、2037年12月31日まで適用されるものであり、2038年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)
      となる予定である。
     株主の選択により「総合課税」、「申告分離課税制度」または「申告不要制度」のいずれか
         (注2)
    を選択することができる      。申告不要を選択した場合は、源泉徴収された税額のみで課税関
    係は終了する。
    (注2)公募国内株式投資信託とは異なり、総合課税を選択した場合でも配当控除の適用はない。
     株主である日本の法人(公共法人等を除く。)が受取る期中分配金(表示通貨ベースの償還
                      (注
    金額と元本相当額との差益を含む。)には、15.315%(所得税および復興特別所得税のみ)
    3)
     の税率による源泉徴収が行われる。
    (注3)上記税率は、2037年12月31日まで適用されるものであり、2038年1月1日以降は15%(所得税のみ)となる予定であ
      る。
             41/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   (ⅱ)日本の個人の株主のファンド株式に係る譲渡益(買戻請求に係る譲渡益を含む。)について
    は、「上場株式等の譲渡所得」として申告分離課税の対象となる。個々の株主ごとにそのファ
    ンド株式の譲渡価額(邦貨換算額)から当該株主の取得価額(ファンド株式を購入した際の買
    付価額(邦貨換算額)に購入時の手数料および消費税等を加算した金額)を控除した金額が株
    式等の譲渡所得の金額となり、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税
      (注1)
    5%)  の税率による申告分離課税となる。特定口座(源泉徴収選択口座)の場合、申告分
    離課税の場合と同一の税率で源泉徴収されるが、申告は不要である。
     また、上記(ⅰ)の配当所得について申告分離課税制度を選択した場合には、その年分の上
    場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当所得の金額の損益通算が可能であり、特定口座
    (源泉徴収口座)内における損益通算も可能である。なお、かかる上場株式等の譲渡損失およ
    び配当所得の損益通算の対象に、特定公社債等の利子所得および譲渡所得等が加えられ、これ
    らの所得間ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る。)および譲
    渡所得等との損益通算ができる。損益通算後になお損失が生じている場合には、損失を繰越控
            (注4)
    除(翌年以降3年間)することができる         。
     ファンドの償還により支払を受ける償還価額は譲渡所得等に係る収入金額とみなされ、同様
    の取扱いとなる。
    (注4)譲渡損失の繰越控除の適用を受けるためには、繰越した損失の控除を受ける年まで、連続して確定申告書の提出が必
      要である。
   (ⅲ)上記(ⅰ)および(ⅱ)において一定の場合、支払調書が税務署長に提出される。
     ただし、将来、税務当局の判断で上記と異なる取扱いがなされる可能性があり、また税法の
    変更により上記の取扱いが変更となることもある。
     税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することが推奨される。
  ② SICAVに影響のある課税

   ルクセンブルグにおける課税
  現行の法律および慣行の下では、       SICAV に対して、ルクセンブルグの所得税は課せられない。ただし、サブ・
  ファンドに関して、    SICAV は、各四半期末におけるサブ・ファンドの純資産総額に基づき算定される純資産価
  額の年率  0.05 %のルクセンブルグの年次税を四半期毎に支払わなければならない。             SICAV の株式の発行につい
  ては、設立の際に支払われたその時限りの        1,239.47  ユーロの税金を除き、ルクセンブルグの印紙税等は課税され
  ない。
  現行のルクセンブルグの法律および慣行の下では、          SICAV の資産に係る実現キャピタル・ゲインはキャピタ
  ル・ゲイン税の対象とならない。
  SICAV がその投資から受領する収益は、国によって、さまざまな税率による源泉徴収税が課税される場合があ
  る。かかる源泉徴収税は還付されない。
  ③ その他の国における課税

    投資に関しサブ・ファンドが受領する配当金(もしあれば)および利息は、投資の発行者が所在す
   る国において源泉課税を含む課税対象となる。サブ・ファンドはルクセンブルグおよびかかる諸国間
   の二重課税防止条約の源泉課税の減額の恩恵が受けられない場合もある。これにより、サブ・ファン
   ドは特定の国において源泉課税の還付を受けられない場合がある。将来、かかる状況が変化して、低
   い税率が適用され、サブ・ファンドが払戻しを受ける場合には、純資産価格は訂正されず、かかる利
   益は払戻しの時にこれに比例して既存の株主に割当てられる。
             42/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ④ その他
   口座情報の自動的交換のための報告
    下記に記載されるように、一定の状況において、SICAVはルクセンブルグ租税当局に、株主およ
   び/またはその保有口座に関する情報を提供することが求められる。
    SICAVは個人データの処理に責任を有しており、かつ各株主はルクセンブルグ租税当局に送付され
   るデータにアクセスし、修正する(もし必要な場合)権利を有している。取得されたデータは、個
   人データの処理に関する個人の保護に関する2002年8月2日付ルクセンブルグ法(個人データの取扱
   いに対する個人の保護に関する2007年7月27日ルクセンブルグ法により改正済)に従い処理され
   る。
   外国口座租税コンプライアンス法(「FATCA」)

    株主および申込者は、外国口座租税コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)として知られ
   る追加雇用対策法に従い、米国の租税回避に対する防止策として、米国外で資産を保有する米国の
   投資者に関する詳細が、金融機関より米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)へ報告されることに
   留意すべきである。米国以外の金融機関がかかる税制の対象外に留まることを阻止するため、当該
   税制に参加せず、かつ遵守しない金融機関は、2014年7月1日より一定の米国を源泉とする収益
   (利息および配当を含む。)および2017年1月1日より米国を源泉とする収益を生み出すことので
   きる財産の売却またはその他の処分からの売却代金総額に関して30%の懲罰的源泉徴収税が課せら
   れる。
    ルクセンブルグと米国との間の政府間協定(「IGA」)は、2014年3月28日に締結され、2015年7
   月24日にルクセンブルグ法において施行された。IGAの規約に基づき、SICAVの各サブ・ファンドは
   報告モデル1外国金融機関(FFI)であり、かつ一定の株主に関する氏名、住所、納税者特定番号お
   よび一定のその他の情報をルクセンブルグの財務大臣に提供することをサブ・ファンドに求めるル
   クセンブルグ法を遵守している場合、FATCAに基づく源泉税の適用を受けない。このため、管理会社
   は、FATCAおよびIGAの要件を満たすため、株主および申込者から追加の書類または情報を請求する
   権利を留保する。
    株主全員の利益を保護するため、SICAVは、その裁量により、一定の状況において、株主を「認め
   られない者」としてみなし、かかる株主のサブ・ファンドの持分につき買戻しを行う権利を留保す
   る。強制買戻しの場合には、かかる強制買戻しは適用法令により認められ、SICAVは誠実に、かつ合
   理的根拠に基づき行為する。株主が現地の副販売会社を通じてSICAVに投資する場合、かかる株主
   は、かかる現地の副販売会社がFATCAを遵守しているか確認することに留意すべきである。
             43/543







                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  5【運用状況】

  (1)【投資状況】
   資産別および地域別の投資状況は以下のとおりである。
               (2020 年6月末日現在)
                投資比率(%)
  投資資産の種類     地域別    時価(米ドル)
              対資産総額   対純資産総額
  普通株式    米国     101,348,385    38.91   39.28
      日本      26,714,331    10.26   10.35
      オーストラリア      25,043,490    9.62   9.71
      カナダ      21,979,631    8.44   8.52
      スイス      10,978,646    4.22   4.26
      英国      9,109,418    3.50   3.53
      スウェーデン      8,428,065    3.24   3.27
      香港      7,393,967    2.84   2.87
      ドイツ      6,880,213    2.64   2.67
      オランダ      6,718,490    2.58   2.60
      イタリア      4,970,963    1.91   1.93
      デンマーク      4,725,386    1.81   1.83
      イスラエル      2,854,563    1.10   1.11
      ヨルダン      2,495,535    0.96   0.97
      ノルウェー      2,209,605    0.85   0.86
      エジプト      1,492,874    0.57   0.58
      キルギスタン      1,413,532    0.54   0.55
      フィンランド      1,297,139    0.50   0.50
      スペイン      1,261,561    0.48   0.49
      ニュージーランド      1,249,287    0.48   0.48
      シンガポール      906,610   0.35   0.35
      フランス      628,020   0.24   0.24
      ポルトガル      502,442   0.19   0.19
      ベルギー      433,409   0.17   0.17
      小  計     251,035,562    96.39   97.31
  オープン・エンド
  型投資信託/投資    アイルランド      5,603,956    2.15   2.17
  法人
  先物    米国      △46,320   △0.02   △0.02
      ドイツ      △24,859   △0.01   △0.01
      日本      △4,778   △0.00   △0.00
      英国      △2,505   △0.00   △0.00
      小  計      △78,462   △0.03   △0.03
   投資ポートフォリオ合計        256,561,052    98.51   99.45
    現金およびその他資産        3,876,989    1.49   1.50
     資産総額      260,438,041    100.00   100.95
     負債総額      △2,451,367    △0.94   △0.95
           257,986,674
    合計(純資産総額)           99.06   100.00
           (27,795  百万円)
             44/543




                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (2)【投資資産】
  ①【投資有価証券の主要銘柄】
   投資上位  30銘柄 (2020 年6月末日現在   )
              簿  価    時  価

                     対純
  投資資
              金額  単価  金額  単価 資産
  産の種  国  銘柄名   業種  株数
             (米ドル)  (米ドル)  (米ドル)  (米ドル) 比率
  類
                     (%)
  1投資信 アイルラ INVES USDLLR LIQI ―   5,603,955.690   5,603,955.69   1.00 5,603,955.69   1.00 2.17
  託/投 ンド
     PRTF-A
  資法人
  2株式 イタリア ENEL SPA EUR1  従来型電力   347,178.000  2,158,320.07   6.22 3,024,878.99   8.71 1.17
  3株式 米国 ABBVIE INC USD0.01  製薬   30,560.000  2,935,123.12  96.04 2,947,359.20  96.45 1.14
  4株式 米国 VERTEX PHARMACEUT  バイオ技術   10,109.000  2,236,826.13  221.27  2,882,935.17  285.19 1.12
     USD0.01
  5株式 イスラエ TEVA PHARMACEUTICAL-SP   製薬   234,461.000  2,917,218.05  12.44 2,854,562.68  12.18 1.11
   ル
     A
  6株式 カナダ NORTHLAND  POWER INC 代替電力   116,422.000  2,130,582.56  18.30 2,842,048.89  24.41 1.10
     NPV
  7株式 米国 CHARTER COM CLASS A 放送・娯楽   5,581.000  2,645,269.27  473.98  2,840,422.05  508.95 1.10
     USD 0
  8株式 米国 BEST BUY COINC USD0.1 専門小売業   32,644.000  2,919,258.91  89.43 2,818,646.18  86.35 1.09
  9株式 米国 AMGEN INC USD0.0001  バイオ技術   11,975.000  2,055,905.03  171.68  2,774,308.13  231.68 1.08
  10株式 米国 TARGET CORP USD0.0833  大規模小売業   23,309.000  2,625,316.92  112.63  2,763,981.22  118.58 1.07
  11株式 米国 ELECTRONIC  ARTS I 玩具   20,989.000  2,525,580.92  120.33  2,743,787.03  130.73 1.06
     USD0.01
  12株式 オースト AURIZON HOLDINGS LTD 鉄道   798,608.000  3,094,610.46   3.88 2,693,773.63   3.37 1.04
   ラリア
     NPV
  13株式 米国 MICROSOFT   C   ソフトウェア   13,317.000  2,521,012.98  189.31  2,642,958.41  198.47 1.02
     USD0.00000625
  14株式 米国 EBAY INC USD0.001  専門消費者サー   51,487.000  2,049,181.26  39.80 2,641,540.54  51.31 1.02
        ビス
  15株式 米国 ZYNGA INC -  玩具   274,152.000  1,735,683.99   6.33 2,622,263.88   9.57 1.02
     USD0.00000625
  16株式 米国 DaVita Inc USD0.001  健康維持製品   33,822.000  2,629,035.21  77.73 2,611,565.73  77.22 1.01
  17株式 米国 PROCTER &GAMBLE CO/T 非耐久家庭用品   22,147.000  2,648,516.90  119.59  2,605,594.55  117.65 1.01
     NPV
  18株式 オースト WOOLWORTHS  GROUP LTD 食料品小売業・   101,574.000  2,150,818.83  21.17 2,593,112.83  25.53 1.01
   ラリア     卸売業
     NPV
  19株式 スイス NOVARTIS AG-REG CHF0.5 製薬   29,828.000  2,788,068.36  93.47 2,591,433.43  86.88 1.00
  20株式 米国 DOLLAR GENERAL  C  専門小売業   13,486.000  2,508,961.00  186.04  2,563,418.88  190.08 0.99
     USD0.875
  21株式 米国 LOWE'S COS INC USD0.5 住宅リフォーム   19,176.000  2,496,792.86  130.20  2,559,900.12  133.50 0.99
  22株式 ドイツ RWE AGNPV  多角的公益事業   71,904.000  2,211,205.96  30.75 2,513,828.04  34.96 0.97
  23株式 日本 NTT DOCOMO INC NPV 携帯電話システ   93,900.000  2,683,598.68  28.58 2,509,389.36  26.72 0.97
        ム
  24株式 英国 BRITISH AMERICAN  煙草   64,973.000  2,526,892.50  38.89 2,495,794.88  38.41 0.97
     GBP0.25
  25株式 ヨルダン HIKMA PHARMACEUTIC   製薬   92,381.000  2,136,244.81  23.12 2,495,534.68  27.01 0.97
     GBP0.1
  26株式 カナダ KINROSS GOLD CORP NPV 金採掘   355,099.000  1,757,622.85   4.95 2,494,525.10   7.02 0.97
  27株式 ドイツ MERCK KGAA NPV  製薬   21,647.000  2,309,500.33  106.69  2,493,746.74  115.20 0.97
  28株式 スイス ROCHE HOLDING AG-GENU 製薬   7,196.000  1,859,687.16  258.43  2,490,776.74  346.13 0.97
     NPV
  29株式 米国 DENTSPLY SIRONA  医療用品   56,660.000  3,156,708.66  55.71 2,489,640.40  43.94 0.97
     USD0.01
  30株式 米国 WESTERN UNION CO 消費者金融   115,351.000  3,087,141.87  26.76 2,456,399.55  21.30 0.95
     USD0.01
             45/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ②【投資不動産物件】

  該当なし
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当なし
             46/543


















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (3)【運用実績】
   インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドの運用
  実績は、以下のとおりである。
  ①【純資産等の推移】

                  1株当り純資産価格

        総資産額     純資産総額
   年月              クラスC株式(年次分配型)
       千米ドル   百万円   千米ドル   百万円   米ドル   円
          3,134     3,053     3,364
  2011年2月末日     29,088     28,334     31.22
          6,126     6,031     3,491
  2012年2月末日     56,862     55,976     32.40
          12,353     12,130     3,977
  2013年2月末日     114,659     112,582     36.91
          14,404     14,295     4,633
  2014年2月末日     133,696     132,680     43.00
          51,884     48,682     5,356
  2015年2月末日     481,571     451,843     49.71
          85,027     83,991     4,985
  2016年2月末日     789,190     779,567     46.27
          65,110     64,583     5,410
  2017年2月末日     604,329     599,431     50.21
          56,919     55,951     5,897
  2018年2月末日     528,298     519,316     54.73
          44,590     44,230     5,752
  2019年2月末日     413,871     410,522     53.39
       295,329   31,819   293,701   31,643   52.91  5,701
  2020年2月末日
       351,685   37,891   349,215   37,624   55.29  5,957

  2019年7月末日
       340,641   36,701   337,173   36,327   54.13  5,832
   8月末日
       335,366   36,132   333,625   35,945   54.61  5,884
   9月末日
       340,485   36,684   337,941   36,410   55.65  5,996
   10月末日
       337,919   36,407   336,487   36,253   56.93  6,134
   11月末日
       336,421   36,246   333,534   35,935   56.73  6,112
   12月末日
       332,932   35,870   330,919   35,653   57.69  6,216
  2020年1月末日
       295,329   31,819   293,701   31,643   52.91  5,701
   2月末日
       238,519   25,698   236,947   25,529   44.44  4,788
   3月末日
       257,892   27,785   256,044   27,586   48.78  5,256
   4月末日
       264,722   28,521   262,063   28,235   49.70  5,355
   5月末日
       260,438   28,060   257,987   27,796   50.01  5,388
   6月末日
  (注) 表中の会計年度末の純資産総額の数値は、各年度についてのファンドの財務書類の数値と同一である。年次および中間財務書類におい

   ては、各年度および各期間の最終日の申込みおよび買戻しを計上して、年度末の純資産総額を計算している。一方、表中の月末の純資
   産総額の数値は、各月の最終日の申込みおよび買戻しを計上せずに計算されており、かかる申込みおよび買戻しは、翌評価日に計上さ
   れる。
             47/543






                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ②【分配の推移】
                 1株当り分配金
          分配総額
    計算期間
                クラスC株式(年次分配型)
         千米ドル    百万円   米ドル    円
  2010年3月1日~2011年2月28日        396    43   0.4014    43.25
  2011年3月1日~2012年2月29日        325    35   0.4601    49.57
  2012年3月1日~2013年2月28日        465    50   0.5272    56.80
  2013年3月1日~2014年2月28日        514    55   0.5912    63.70
  2014年3月1日~2015年2月28日        743    80   0.5415    58.34
  2015年3月1日~2016年2月29日        2,195    236   0.7489    80.69
  2016年3月1日~2017年2月28日        8,464    912   0.5926    63.85
  2017年3月1日~2018年2月28日        5,027    542   0.5221    56.25
  2018年3月1日~2019年2月28日        7,667    826   0.8742    94.19
  2019年3月1日~2020年2月29日        6,082    655   0.9442   101.73
  ③【自己資本利益率(収益率)の推移】

                 (注)
               収益率(%)
      計算期間
              クラスC株式(年次分配型)
  2010年3月1日~2011年2月28日              +10.6
  2011年3月1日~2012年2月29日              +5.25
  2012年3月1日~2013年2月28日              +13.9
  2013年3月1日~2014年2月28日              +18.1
  2014年3月1日~2015年2月28日              +16.9
  2015年3月1日~2016年2月29日              -5.41
  2016年3月1日~2017年2月28日              +9.80
  2017年3月1日~2018年2月28日              +10.04
  2018年3月1日~2019年2月28日              -0.85
  2019年3月1日~2020年2月29日              +0.87
  (注) 収益率(%)=100×(a-b)/b

   a=計算期間末の1株当り純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
   b=当該計算期間の直前の計算期間末の1株当り純資産価格(分配落の額)
             48/543







                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第2【外国投資証券事務の概要】

  (1)名義書換

  ファンドの記名株式の名義書換機関は次の通りである。
  取扱機関  インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイ
     (International   Financial  Data Services  (Luxembourg)   S.A.)
  取扱場所  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ           L-1855、J.F.ケネディ通り47番地
     (47, Avenue  J.F. Kennedy,  L-1855  Luxembourg,   Grand Duchy of Luxembourg)
  ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託している日本の株主は、その販売取扱会社を通じて必要な名
  義書換手続を行うことができる。それ以外は、株主本人の責任において名義書換手続が行われる。
  名義書換手数料は課されない。
  (2)株主に対する特典

  なし。
  (3)譲渡制限

  なし。ただし、ファンド株式は、「アメリカ合衆国」において、または英文目論見書に定義される「ア
  メリカ人」に対して、直接または間接に募集または販売することはできず、かつSICAVは、各株式につい
  て、4名を超える者を登録する義務を負わず、また取締役会の特別の同意なしでの、18才未満の者に対す
  る、またはアメリカ人に対するファンド株式譲渡に拘束されない。
  ファンドの定款により、SICAVは、いかなる個人、会社または法人による株式の保有であっても、ルクセ
  ンブルグであるか国外であるかにかかわらず、法令違反の結果となる場合、もしくはかかる保有がSICAVも
  しくはその株主の大多数に不利益となる場合、またはSICAVが別途被らなかったであろう税務上の不利益に
  さらされることになる場合には、そのSICAVの株式の所有を制限しまたは防止する権利を留保している。
  (4)その他

  なし。
             49/543








                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第二部【外国投資法人の詳細情報】

  第1【外国投資法人の追加情報】

  1【外国投資法人の沿革】

  1990 年7月31日   SICAV 設立
  2006 年12月8日   インベスコ  GT インベストメント・ファンドのすべての資産および負債の拠
      出を受けて、SICAVの新設サブ・ファンドとして、インベスコ・ファンズ-
      インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドを設定
  2006 年12月11日   日本におけるファンド株式の募集開始
  2010 年3月1日   保管銀行、管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社の変更
   以下の沿革は、2006年12月8日にファンドに合併されたインベスコ              GT インベストメント・

  ファンドに関するものである。
  1966 年11月21日   ルクセンブルグ法に基づき、当初ユナイテッド・ステーツ・トラスト・イン
      ベストメント・ファンド(United       States  Trust Investment  Fund)の名称で
      ルクセンブルグに設立
  1974 年2月20日   日本での募集開始
  1979 年12月31日   副投資顧問交替に伴い、「G.T.インベストメント・ファンド」に名称変更
  1988 年6月17日   臨時株主総会において変動資本を有する会社型投資信託への改組の決議
  1999 年12月17日   ファンドの名称を「インベスコ      GT インベストメント・ファンド」に変更
  2006 年10月26日   臨時株主総会においてインベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ス
      トラクチャード・エクイティ・ファンドへの合併の承認
  2006 年12月8日   インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エク
      イティ・ファンドへの合併の効力発生
             50/543









                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2【役員の状況】
                (2020年8月末日現在)
         役職名
    氏名    (括弧内はインベスコ        主要略歴
         勤務地)
  アン・マリー・キング
        取締役会長     クロス・ボーダー・ガバナンスEMEA(欧
  (Anne-Marie   King)
        (アイルランド)     州、中東およびアフリカ)担当責任者
  レネ・マーストン
        取締役
             製品戦略および開発    EMEA 担当責任者
  (Rene Marston)
        (英国)
  ピーター・キャロル
        取締役
             EMEA 受任監督者
  (Peter  Carroll)
        (ルクセンブルグ)
             インベスコ・クオンツ(Quantitative)
  ベルンハルト・ランゲル
        取締役
             戦略担当チーフ・インベストメント・オ
  (Bernhard  Langer)
        (ドイツ)
             フィサー
  ティモシー・キャバリー
        取締役
             独立非執行取締役
  (Thimothy  Caverly)
        (ルクセンブルグ)
  ファーガル・デンプシー
        取締役
             独立非執行取締役
  (Fergal  Dempsey)
        (アイルランド)
  (注) 上記の取締役のうち、ファンド株式を所有している者はいない。
  3【外国投資法人に係る法制度の概要】

  SICAV の準拠法は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)(以下「ルクセンブルグ会社
  法」という。)および2010年12月17日付投資信託に関する法律(随時改正済)(以下「2010年法」とい
  う。)である。
  2010 年法は、譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託(「Undertakings                for Collective
  Investment  in Transferable   Securities」、以下「UCITS」という。)についての法律、規制および行政
  上の規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および理事会命令(2009/65/EC)(以下「UCITS命令」
  という。)(保管機能、報酬方針および制裁措置に関する2014年7月23日付欧州議会および理事会命令
  2014/91/EUにより改正済)の要件を満たす包括的な法律である。SICAVは、変動資本を有する会社型投資信
  託(SICAV)および2010年法パートⅠに基づく投資信託としての資格を有している。
  SICAV の発行株式は無額面で、最低資本金は1,250,000ユーロ相当額(SICAVとしての承認取得後6ヵ月以
  内に達成が義務づけられている。)と定められている。SICAVの資本金は、常にその純資産総額に等しく、
  その純資産総額の変動および発行済株式数の増減に従って変動する。
  SICAV は、株式会社(Soci    étéAnonyme)  の形態で設立されているため、ルクセンブルグ会社法の規定は、
  2010年法に反しない範囲で、基本的事項について適用される。
  更にSICAVは、一定の勅令ならびにルクセンブルグの金融監督委員会(Commission                 de Surveillance   du
  Secteur  Financier)(以下「CSSF」という。)の規則および通達等に従っている。
  4【監督官庁の概要】

  ルクセンブルグの投資信託/投資法人の監督は、CSSFが行う。監督の主な内容は以下のとおりである。
             51/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ① 登録の受理
  (イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託はCSSFに登録し、その監督に服すことが要求される。
  (ロ)欧州連合(以下「EU」という。)の加盟国の監督官庁により承認されたUCITSは、UCITS命令の要件
   を遵守しなければならない。ルクセンブルグ以外の他の加盟国で設立されたUCITSは、UCITSの支払代
   行機関としてルクセンブルグの金融機関を任命し、いわゆる通知手続きに基づきUCITSの本国の管轄官
   庁がCSSFに一定の文書を提出した後、ルクセンブルグで販売することができる。UCITSの本国の管轄官
   庁が、CSSFに通知を送信した旨をUCITSに知らせたときに、UCITSは、ルクセンブルグ市場で販売する
   ことができる。
  (ハ)その有価証券がルクセンブルグ内外のリテール投資家に販売される外国法に準拠して設立または運
   営されているその他のUCIは、その本国加盟国において、投資家の保護を確実にするために、当該国の
   法律により設けられた監督官庁の恒久的監督に服さなければならない。さらに、これらのUCIは、CSSF
   が2010年法の記載に相当すると考える監督に従わなければならない。
  (ニ)ルクセンブルグのプロの投資家向の欧州連合(EU)および非欧州連合のオルタナティブ投資ファン
   ドの販売は、オルタナティブ投資ファンド運用会社およびその実施規則に関する2011年6月8日付
   2011/61/EU命令(以下「AIFM規則」という。)に定める適用規定およびAIFM規則を実施するルクセン
   ブルグ法令に従い、なされるものとする。
    上記の登録により、いかなる状況においても、募集販売される株式/受益証券の質をCSSFが肯定的に
   評価しているといった記載を行ってはならない。認可は、ルクセンブルグの当局が目論見書の内容ま
   たはファンドが保有する有価証券のポートフォリオの承認を示唆するものではない。これに反する表
   明は、ルクセンブルグ法に基づき認められず、違法となる。
  ② 登録の拒否または取消し
   法令およびCSSFの規則もしくは通達に適合しない投資信託/投資法人は、登録を拒絶または取り消され
  得る。投資信託/投資法人に公認法定監査人がいない場合、投資信託/投資法人の監査人が投資信託/投資
  法人の株主への報告或いはCSSFへの開示の義務を怠った場合、登録は拒絶され得る。なお、登録された
  投資信託/投資法人がかかる法令およびCSSFの規則または通達に適合していないと判明した場合、登録は
  取消され得る。また、投資信託/投資法人の役員または投資信託/投資法人もしくは管理会社のマネ
  ジャー或いは取締役が、その義務の履行のためにCSSFが要求する信用および専門的能力について充分な
  保証を提供していない場合には登録は拒絶され得る。
   ルクセンブルグの法律に基づいて設立された投資信託/投資法人に関する登録が拒絶された、または取
  消された場合には、検察官は、当該投資信託/投資法人の解散をルクセンブルグの地方裁判所に請求する
  ことができ(またはCSSFの要求があった場合には請求するものとし)、ルクセンブルグの地方裁判所の決
  定があれば、解散され得る。外国法に基づく投資信託/投資法人の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に
  対する販売が停止され得る。
  ③ 目論見書等に対する審査ならびに「査証」(VISA)の交付
   適用ある制限に従い、ルクセンブルグの、またはルクセンブルグからの、居住者または非居住者へのルクセ
  ンブルグの規制UCITSおよびUCIの株式の公募には、CSSFへの登録および承認が必要となるものとする。
   投資信託/投資法人の受益証券/株式の販売に際して使用される目論見書は、その使用に先立ち、予め
  CSSFに提出されなければならない。これらの書類は、関係規則に定められた情報を含むものでなければ
  ならず、また、誤解を招く行為を定義し禁止する関係規定に従っていなければならない。CSSFは、書類
  が規則に従っていると認めた場合には、申請者に対して、異議のないことを通知し、その旨を確認する
  ために、関係書類に「査証」(VISA)を付す。CSSFは、関係規則に規定された項目以外の項目の記載を要
  求する権限を留保している。
   CSSF の行為を宣伝に利用することは禁じられている。
             52/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ④ 投資信託/投資法人の財務状況の監督
   年次報告書および半期報告書ならびにその他の書類はCSSFに提出されなければならない。投資信託/投
  資法人の年次報告書に含まれる財務書類は、公認法定監査人の監査を受け、CSSFに提出されなければな
  らない。SICAVの公認法定監査人は、プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ                 コーぺラティブ
  である。監査人は、投資信託/投資法人の財務に関する情報が財政状態を適正に表示していないと判断し
  た場合には、その旨をCSSFに直ちに報告する義務を負う。さらに、監査人は、CSSFが要求するすべての
  情報(投資信託/投資法人の帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。2016年6月30
  日より、新たな法的報告制度(U1.1       報告)がSICAVに適用されている。SICAVは、CSSF通達15/627に従
  い、CSSFに月次報告書を提出することが求められる。本通達に従い作成が求められる月毎の情報には、
  IML通達97/136(CSSF通達08/348により改正され、業績および各ユニット/株式クラスに関する情報が補
  足される)により以前求めらていたのと同じデータが含まれる。
  5【その他】

  ① 定款の変更
   定款は、商業会社に関する1915年8月10日法(改正済)が規定する定足数および過半数要件を条件と
  して、株主総会の決議によって変更することができる。
  ② 事業譲渡または事業譲受
  合併
  サブ・ファンドまたはクラス株式の合併
  取締役は、いつでも、いずれのサブ・ファンドまたはクラス株式の、             SICAV 内の他の既存のサブ・ファンドもし
  くはクラス株式との合併または      2010 年法パート  Iの規定に基づき、もしくは     UCITS 命令を実施する加盟国の法律
  に基づき組成される他の投資信託への、もしくは当該他の投資信託内の他のサブ・ファンドまたはクラス株式
  への合併を決定することができる。
  サブ・ファンドの合併の場合には、       SICAV は、該当する株主が    2010 年法に規定されるように無料でその株式の
  買戻しまたは乗換えを請求する権利を行使できるように、合併の効力発生日より1ヶ月以上前に、該当株主に
  対し、書面による合併通知を行わなければならない。
  さらに、サブ・ファンドまたはクラス株式の合併は、該当サブ・ファンドで発行済のクラス株式の株主総会ま
  たは該当するクラス株式の総会により決定することができる。これには、定足数要件はないものとし、投票の単
  純過半数による決議により当該合併は可決される。
  2010 年法において、合併とは下記の状況のことをいう。
   (イ)1つ以上の    UCITS またはその投資コンパートメント(「合併される          UCITS 」)が、清算される
     ことなしに解散される際に、その全資産および負債を、他の既存の             UCITS またはその投資コン
     パートメント(「受入側     UCITS 」)に、受入側   UCITS の受益証券所有者に対する受益証券発行、
     および、適用ある場合は、それらの受益証券の純資産価額の            10%を超えない額の現金と引き換
     えに、譲渡する。
   (ロ)2つ以上の    UCITS またはその投資コンパートメント(「合併される          UCITS 」)が、清算される
     ことなしに解散される際に、その全資産および負債を、その形成する             UCITS または投資コンパー
     トメント(「受入側    UCITS 」)に、受入側   UCITS の受益証券所有者に対する受益証券発行、およ
     び、適用ある場合は、それらの受益証券の純資産価格の           10%を超えない額の現金と引き換えに、
     譲渡する。
   (ハ)負債が履行されるまで継続して存在する、1つ以上の            UCITS またはその投資コンパートメント
     (「合併される   UCITS 」)が、その純資産を、同じ     UCITS の別の投資コンパートメント、その形
     成する UCITS 、または他の既存の    UCITS もしくはその投資コンパートメント(「受入側
     UCITS 」)に譲渡する。
             53/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  当該合併は、関係監督官庁の承認および定款の遵守を条件として(             2010 年法に矛盾しない限り)、認められる。
  ③ 出資の状況その他の重要事項
   該当事項なし。
  ④ 訴訟事件その他の重要事項
   訴訟事件その他SICAVに重要な影響を与えた事実および与えることが予想される事実は生じていない。
             54/543



















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第2【手続等】

  1【申込(販売)手続等】

  (1)海外における申込(販売)手続等
   ファンドは、オーストリア、ベルギー、ドイツ、ルクセンブルグ、デンマーク、香港、マカオ、フラ
  ンス、オランダ、スペイン、台湾、イタリア、スイス、ギリシャ、スウェーデン、ポルトガル、ジャー
  ジー、ガーンジー、英国、フィンランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、シンガポールおよびマル
  タでの公募が認可されている。海外においては、以下の株式が販売される。
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (ユーロヘッジ付)(年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (毎月分配1型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスA株式
   (ユーロヘッジ付)(累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスC株式
   (年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスC株式
   (累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスC株式
   (ユーロヘッジ付)(累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスC株式
   (ポンドヘッジ付)(累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスE株式
   (ユーロ)(累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスR株式
   (累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスS株式
   (ユーロヘッジ付)(年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスZ株式
   (年次分配型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスZ株式
   (累積型)
   -インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド クラスZ株式
   (ユーロヘッジ付)(累積型)
  申込取引価格

             55/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   1株当り申込取引価格は、各評価基準時点(各ファンド営業日のアイルランド時間午後12時または取
  締役会が決定し、株主に通知するその他の時間)にSICAVにより計算される純資産価格に基づき、初回申
  込手数料(もしあれば)の対象となる。
   1株当り純資産価格は、小数点第二位まで計算されるものとする。更なる詳細については、管理会社
  のウェブサイトを参照のこと。疑義を回避するために付記すると、各ファンド取引日の申込価格および
  買戻価格に差はなく、共に1株当り純資産価格で取り扱われる。
   (注1) 「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの銀行営業日をいう。ただし、毎年12月25日/26日および1月1日の
    後の振替休日によりデータ処理事務代行会社が休業日となるルクセンブルグの銀行営業日はこの限りではない。
    疑義の回避のため付記すると、別途SICAVの取締役会(以下「取締役会」という。)による決定のない限り、キリ
    スト教の受難日(Good    Friday)、毎年12月24日、または取締役会が決定し、株主に通知するその他の日はファンド
    営業日ではない。
   (注2) 「ファンド取引日」とは、特定のサブ・ファンドにつき非ファンド取引日とすると取締役会が決定した日以外
    のファンド営業日をいう。予想される非ファンド取引日の一覧は、管理会社のウェブサイトで入手可能であり、
    最低でも半年毎にあらかじめ更新される。ただし、一覧はさらに、取締役会が株主の最善の利益になると信ずる
    場合、例外的な事態の発生により随時更新される。
   クラスC株式(年次分配型)の最低初回申込金額は、1,000,000米ドル(または申込書に記載するいずれ
  かの外貨による相当額)である。クラスC株式(年次分配型)の最低株式保有額は、1,000,000米ドルであ
  る。ただし、異なる最低投資要件が適用される時にクラスC株式の買付を行った株主は、上記の最低要
  件の対象ではない。
  取引情報
   ファンド株式の買付申込みは、登録・名義書換事務代行会社(インターナショナル・フィナンシャ
  ル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイ)もしくはデータ処理事務代行会社(インターナ
  ショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(アイルランド)リミテッド)または香港における副
  販売会社(香港のインベスコ・ホンコン・リミテッド)に対して、各ファンド取引日に行うことができ
  る。
   香港のインベスコ・ホンコン・リミテッドは、香港における副販売会社に任命されており、受領した
  すべての買付申込みの転送を行う。香港における副販売会社は、買付申込みを執行させるため、登録・
  名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社へすべての買付申込みの詳細を転送する。
   取引締切時点(各ファンド取引日のアイルランド時間午後12時、または取締役会があらかじめ決定
  し、株主に通知するその他の時間、ただし、香港における副販売会社を通じて発注された取引について
  の取引締切時点は各ファンド取引日の香港時間午後5時。例外的な状況においては、取締役会は、その
  絶対的裁量により、取引締切時点を延長することができる。)までに登録・名義書換事務代行会社また
  はデータ処理事務代行会社により受領された買付申込みは、受諾された場合、翌評価基準時点に計算さ
  れる該当するクラスの1株当り純資産価格に基づいて取扱われる。取引締切時点を過ぎて受領された買
  付申込みは、受諾された場合、翌取引締切時点後の評価基準時点で取扱われる。ファンド取引日以外の
  日にルクセンブルグ外で受領された買付申込みは、受諾された場合、翌取引日に処理される。
  申込書
   初回申込みに先立ち、申込者は、SICAVの申込書に記入し、登録・名義書換事務代行会社またはデータ
  処理事務代行会社に提出して、登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社から株主識
  別番号の請求を行わなければならない。
                      (注)
   申込者は、申込書の原本および適用あるマネー・ロンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令
  およびその他の適用規則に従い必要とされる文書を速やかに提供しなければならない。居所、住所、ま
             56/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  たは市民権のある国により適用される可能性のある課税立法に従い求められる情報もまた、必要となる
  場合がある。
   (注)2004年11月12日付のルクセンブルグの法律(特に、2008年7月17日付法律、2010年10月27日付法律および2018年2
    月13日付法律により改正済)およびこれに基づき作成されるすべての施策、規制、通達または見解(特にCSSFによ
    り発行される)(随時改正または追加される場合がある)、および/またはその他のマネー・ロンダリング規制法
    もしくは反テロリスト資金調達法令が適用される場合がある。
   申込者は、適用ある宣言および申込者に対する補償を含む、申込書の該当項目すべてに記入すること
  が要求される。
   また、申込者は、代理人に対し、申込者の計算で申込者のために取引を遂行する権限を授権すること
  ができる。
   申込者は、申込書の該当項目に記入漏れがある場合は、登録・名義書換事務代行会社および/または
  データ処理事務代行会社が申込みを拒否する場合があることに留意すべきである。
   申込者が要求された申込書および裏付書類の提供を拒否する場合、申込みは受け付けられない。その
  結果として、すべての予定された取引は、要求されているすべての書類が受領されるまで、登録・名義
  書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社の裁量により、延期または拒否される場合が
  ある。
   SICAV は、SICAVがファンドの株主の最善の利益になるものとみなす状況において、申込みを拒否し、
  または申込みの一部のみを受諾する権利を留保する。さらに、登録・名義書換事務代行会社および/ま
  たはデータ処理事務代行会社は、申込者または株主との関係がある期間においてはいつでも、申込、乗
  換、譲渡または買戻しの一部または全部の申込の執行を一時停止し、申込者または株主に対して随時、
  マネー・ロンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令を遵守するために必要な追加の情報および文
  書の提出を求める権利を留保する。
  株式の申込み
   初回申込みが受理されると、申込者には株主識別番号が割当てられる。この株主識別番号は、以後株
  主がSICAVと取引をする際に使用される。株主の個人情報に変更があった場合や、株主識別番号を紛失し
  た場合は、直ちに登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社に書面(電子
  メールを除く。)で通知しなければならない。その場合、株主は、登録・名義書換事務代行会社およ
  び/またはデータ処理事務代行会社が株主の個人情報への変更または株主識別番号の紛失に関する請求
  を確認するために特定する書類の提出を求められる。
   登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社は、損害賠償および/または公
  的機関もしくはその他公的機関に認められる関係者によって認証された証明を、当該指示書を受理する
  前に、要求する権利を留保する。
   株主識別番号が割当てられ、初回の株式の申込みが登録・名義書換事務代行会社および/またはデー
  タ処理事務代行会社により受理されたら、その後の株式の申込みは、ファックス、電話もしくは書面に
  より、または申込書に記載されている株主の指示に従って行うことができる。株式の申込みに関して、
  「書面により」という文言は、投資者の指示に従ってSWIFTもしくはその他の電子的手段(電子メールを
  除く。)でなされた注文を含む。
   登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社は、申込注文と共に決済支払金
  を受領した場合のみ、その後の申込を受諾する権利を留保する。
   申込みには、以下の情報が含まれていなければならない。
   ・申込者が投資を希望するサブ・ファンドおよび株式クラスの正式名称
   ・各クラスの株式についての投資金額または申込株数
   ・決済資金が支払われる通貨
             57/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ・顧客の氏名および株主識別番号(もしあれば)
   ・これまでに提出されていない場合、申込書に記載される非米国人宣誓書
   ・登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社がマネー・ロンダリング規制
   法/反テロリスト資金調達法令への遵守を確認するために必要な情報
            (注)
   可能であれば、申込者はサブ・ファンドの識別子          も記載のこと。
   (注)SEDOL、ISIN、CUSIPまたは同等のファンドコードまたは識別子をいう。サブ・ファンドのファクト・シートに含
    まれ、またその他の該当サブ・ファンドのマーケティング文書に記載されている。
   投資者は、英文目論見書に記載の、各クラス株式の最低初回申込金額に留意しなければならない。
   投資者はまた、登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社がマネー・ロン
  ダリング規制法/反テロリスト資金調達法令に基づき要求される確認書類を未受領の間は、取引が拒絶
  されるまたは遅延する場合があることに留意すること。
  購入決済
       (注)
   購入決済は、決済日     にSICAVに決済資金が支払われることにより行われる。支払いは、電子的資金
  振込により行われなければならない。
   (注)買付の場合の決済日は登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社による申込受諾日後3ファンド
    営業日目の日とする。かかる3ファンド営業日目に、決済の通貨の国の銀行が営業していない場合には、決済日
    は、かかる国の銀行が営業している翌営業日となる。
   支払遅滞の場合、SICAVに代わり登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社
  は、申込みを無効にするか、登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社およ
  び/または回収口座が開設される場合の銀行を含むがこれに限定されない、認められた代行会社による
  申込受諾日からの当該通貨の不足に対して現行料率の利息を請求することができる。
   すべての場合に、申込者および株主は、その銀行がその支払いと共に、申込者の名称、株主識別番号
  (もしあれば)、取引参照事項(もしあれば)および投資が行われる該当サブ・ファンドの名称の情報
  を提供することを確実にしなければならない。登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理
  事務代行会社は、参照情報が不十分または不正確な金員を拒否する権利を留保する。
   申込者および株主は、不完全な買付申込みおよび期日に決済されない買付申込みが登録・名義書換事
  務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社により解約され、また解約費用が申込者/株主に帰
  することがあることを認識しておくべきである。
   申込者は、その初回申込みを行う前に、申込書の原本およびマネー・ロンダリング規制法/反テロリ
  スト資金調達法令に基づき要求される関連書類を提出しなければならず、かつ申込書の原本およびマ
  ネー・ロンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令に基づき要求される関連書類が登録・名義書換
  事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社によって受理されるまで、初回申込みの決済のた
  めの金員をSICAVに送金してはならない。
   SICAV は、正式に記入された申込書およびマネー・ロンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令を
  遵守する目的で登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社が要求する書類が
  未受領の間は、申込者により送金された金員を放出しないものとする。
  その他重要な取引情報
  潜在的な弊害をもたらす投資行動
   マーケット・タイミングの実行は、サブ・ファンドのパフォーマンスを損ない、収益性を希薄化さ
  せ、長期株主の利益に悪影響を及ぼす可能性があるため、SICAVは、潜在的に弊害をもたらす投資行動で
  ある短期投資またはマーケット・タイミングの実行に関わっているとSICAVが考える投資者からの申込み
  を制限または拒否する権利を留保する。関連する投資と知りながら認めることはない。
             58/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   潜在的な弊害をもたらす投資行動には、前もって決められている市場の指標を基に株式の取引がある
  パターンに従うものと思われる、または数の多いもしくは大きなフローにより特徴付けられる個人また
  は個人のグループを含む。マーケット・タイミングはまた、タイミング・パターンに従っている、また
  は株式の頻繁もしくは大口の取引を行っていると思われる取引によって特徴づけられる。
   SICAV は、このため、個人または個人のグループが潜在的な弊害をもたらす投資行動に関わっていると
  みなすことができるかどうか確認する目的で、共通の所有権または管理下にある株式を合算することが
  できる。共通の所有権または管理には、法的または実質的所有権を含むがこれらに限定されず、さらに
  他の者が法的にまたは実質的に保有する株式の代理人またはノミニーに管理が委任されている代理人ま
  たはノミニー関係を含むが、これらに限定されない。
   従って、SICAVには、潜在的な弊害をもたらす投資行動に関わっているとSICAVが考える株主に関連し
  て、(1)  かかる株主から乗換えの申込みを拒絶する権利、(ⅱ)           かかる株主からの申込みを制限もしくは
  拒否する権利、または(ⅲ)      後記「2 買戻し手続等(1)海外における買戻し手続等、強制的買戻し」
  の項に従い、その株式を強制的に買戻す権利を留保する。かかる制限は買戻しの権利に影響を及ぼさな
  い。
  各種通貨の取引
   取引はその投資しようとする株式クラスの通貨ではなく、申込書に記載されるいずれの通貨でも行う
  ことが可能である。
   原則として、株主は、申込書に記載されるいかなる通貨により取引を行うことができ、かつその申込
  金額、分配金の支払いおよび買戻代金は、下記の為替手数料に従い換算される。
  為替手数料
   申込書に記載される通貨に関し、SICAVは、申込金額、分配金の支払いおよび買戻金額の該当クラスも
  しくはサブ・ファンドの基準通貨への換算または該当クラスまたはサブ・ファンドの基準通貨から申込
  金額、分配金の支払いおよび買戻金額への換算を行うことができる。かかる換算は、該当ファンド営業
  日の実勢レートで登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社により各取引に
  適用される。為替市場の変動により、投資者が申込・買戻しを行った通貨に換算し直したときの投資者
  のリターンは、基準通貨により計算されるリターンと異なる場合がある。このため、これらの投資の価
  額(かかるサブ・ファンドの基準通貨に換算された場合)は、為替レートの変動により変動する場合が
  ある。株式の価格およびそれからの収益は、下落および上昇する可能性があり、投資者は、その当初投
  資では換金できない場合がある。さらに、ヘッジクラス株式に関し、投資者は、株式の通貨建て以外の
  通貨で買戻代金の支払いを請求した場合には、株式の通貨建ての通貨に対するかかる通貨のエクスポー
  ジャーがヘッジされないことに留意のこと。
  クリアストリームへの送付
   クリアストリームで維持される口座で株式を保管する手配が可能である。この手続きに関する詳細
  は、各国のインベスコの事務所に連絡する必要がある。投資者は、2019年8月18日までは、クリアスト
  リームでは小数点第二位までの端株の送付が認められていたことに注意する必要がある。投資者は、ク
  リアストリームが2019年8月19日から小数点第三位までの端株の送付を認めるようになることに注意す
  る必要がある。「第一部 ファンド情報、第1ファンドの状況、2投資方針、(3)分配方針」も参照の
  こと。
  約定書
   取引の全詳細が記載された約定書は、株式の取引指示書の受諾後最初のファンド営業日に株主宛に
  (および/または該当する場合にはファイナンシャル・アドバイザー宛に)郵送(および/または合意
  されたその他の伝達手段により)される。
             59/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   発行済のすべての株式は記名式で発行され、登録・名義書換事務代行会社が保管する株主名簿が所有
  権の最終的証拠となる。株式は券面のない様式で発行される。
  サブ・ファンドまたはクラス株式の購入の停止
   取締役の意見において、既存株主の利益を保護するために必要であると判断する場合には、サブ・
  ファンドまたはクラス株式の新規申込みまたは乗換えによる購入を全面的にまたは部分的に停止するこ
  とができる(ただし、買戻しまたは乗換えによる買戻しはこの限りではない)。かかる例としては、サ
  ブ・ファンドの規模が市場の許容量および/または投資運用会社の能力を超えてしまった場合、および
  サブ・ファンドの新規の申込みまたは乗換えによる購入を容認するとサブ・ファンドの業績に不利益と
  なる場合などがある。サブ・ファンドの許容量が実質的に制約されると管理会社が判断する場合には、
  株主へ通知することなく株式の新規申込みまたは乗換えによる購入を停止することができる。新規申込
  みおよび乗換えによる購入を停止したサブ・ファンドの詳細は、管理会社のウェブサイトに掲載され
  る。
   新規申込みまたは乗換えのいずれかで停止が発生した場合には、管理会社のウェブサイト
  (http://invescomanagementcompany.lu)は、該当するサブ・ファンドまたはクラス株式の状況の変化を
  表示するために修正される。株主および潜在的な投資者は、管理会社または登録・名義書換事務代行会
  社に確認するか、該当サブ・ファンドまたはクラス株式の現状についてウェブサイトを確認すべきであ
  る。いったん停止されると、サブ・ファンドまたはクラス株式は、取締役会の意見において、停止が必
  要な状況がなくなるまで再開されないことになる。
  明細書
   明細書は、株主が申込書で特定した通貨の表示および頻度で名簿に最初に登録されている株主に交付
  される。受益者が通貨および頻度の選択をしない場合、明細書は、四半期毎に米ドル建ての表示で発行
  される。明細書により株式の所有権が確認される。
  共同株主
   SICAV は、1株につき1名の単独の所有者のみを認めている。1株を超える株式が共同で所有されてい
  る場合、またはかかる株式の所有権が争われる場合、当該株式の権利を請求するすべての者は、SICAVに
  対し、当該株式を代表する1名または複数の者を任命しない限り、当該株式に関する権利を共同で行使
  するものとする。
   サブ・ファンドの株式の共同株主のいずれか1名が亡くなった場合には、相続権は適用されず、この
  ため、関連する文書が株式の実質的所有者を決定するために管理会社および/または名義書換代行会社
  に提供されなければならない。
  譲渡
   特定の株式を除き、および投資時に株主より補完される申込書を通じて明確に認められるように、株
  式は、SICAVが是認するまたは容認する株式譲渡書または譲渡人によるもしくは譲渡人を代表して適切に
  署名または捺印された書面によるその他の文書により譲渡することができる。譲渡は譲渡人および予定
  される譲受人が申込書に記入しておらず、本人確認のために必要とされる裏付書類を提供しない場合に
  は、効力を生じない。SICAVの合意がある場合を除き、株主として登録されている残りのまたは登録され
  ている譲渡人もしくは譲受人のサブ・ファンドまたはクラスの純資産価額が最低保有金額以下(譲渡人
  の場合)または最低初回申込金額以下(譲受人の場合)となる場合、もしくは許容される金額より少なく
  なる場合、またはその他申込の通常条件に違反する場合には、一切譲渡は行うことができない。SICAVは
  各株式につき、4人以上の者、もしくは18歳未満の者への株式の譲渡、または取締役の特別の同意がな
  い場合のアメリカ人への譲渡を登録する義務を有さないものとする。
  個人データ
             60/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ファンドに投資する時には、規制(EU)第2016/679号、一般データ保護規制(以下「GDPR」とい
  う。)を含む適用ある法令に従い、投資者の個人データが集められ処理される。
   プライバシー通知は、投資者の個人データが処理される理由および方法を伝えるものである。
   申込書および管理会社のウェブサイトにおいてプライバシー通知についてより多くの情報を見ること
  ができる。
  反マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止
   登録・名義書換事務代行会社およびデータ処理事務代行会社は、マネー・ロンダリング規制法/反テ
  ロリスト資金調達法令に基づく、反マネー・ロンダリング義務およびテロ資金供与の防止に関する義務
  を遵守する。これらの義務を満たすため、これらは投資者に対するデュー・ディリジェンス(申込者、
  株主および実質所有者の身元を確認すること、継続してデュー・ディリジェンスを行うこと、および取
  引関係のある期間中に株主の取引を精査することを含むがこれらに限らない)の適用のために必要とさ
  れる。
   申込者は、登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社(および/または
  SICAV、登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社が任命する授権された代理人)が申
  込者の住所および本人確認ができるような文書および情報の原本および/または認証付謄本を提出する
  こと、およびマネー・ロンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令の要件を遵守することが必要で
  ある。必要となる文書および情報の範囲および形式は、申込者の性質により異なり、登録・名義書換事
  務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社(および/またはSICAV、登録・名義書換事務代行会
  社またはデータ処理事務代行会社が任命する授権された代理人)の裁量による。
   既存の株主は、登録・名義書換事務代行会社の、および/またはデータ処理事務代行会社(および/
  またはSICAV、登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社が任命する授権された代理
  人)の、マネー・ロンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令に基づく継続顧客デュー・ディリ
  ジェンス要件に従い、随時追加または更新された確認書類の提供を求められることがある。
   申込書には、初回申込みの際に登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社
  (および/またはSICAV、登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社が任命する授権さ
  れた代理人)に提出しなければならない情報および文書が記載されている。この要件はこれで全てとい
  うわけではなく、変更される可能性がある。登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事
  務代行会社(および/またはSICAV、登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社が任命
  する授権された代理人)は、マネー・ロンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令の遵守を確実に
  するために必要となるその他の文書を要求する権利を留保する。
  サブ・ファンドの資産の分離
   2010 年法第181条に従い、各サブ・ファンドは分離され、SICAVの資産および負債の区分に一致する。
  特定の株式クラスにつき発生したすべての利益/損失または費用は、かかる株式クラスにより個別に負
  担されるというのがSICAVの意図するところである。株式クラス間で負債の法的分離はないため、一定の
  状況下において、ある株式クラスに関連する取引が同じファンドのその他の株式クラスの負債となる、
  または同じファンドのその他の株式クラスの純資産価額に別途影響を与えてしまうリスクがある。
  株式の所有に関する制限
   SICAV は、いかなる者、企業または法人による株式の保有が、ルクセンブルグであるかそれ以外の国で
  あるかを問わず、法律または規則に違反する結果となる場合、または当該保有がSICAVもしくはその株主
  を損なうものとなる場合、かかる者による当該保有を制限または止めることができる。より具体的に
  は、すべての株主は、株式の「アメリカ人」による所有は認められていないことに留意しなければなら
  ない。登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社は、SICAVに代わり、アメリ
  カ人による株式申込みを拒む権利を留保する。株主はまた、アメリカ人になった場合には、直ちに登
             61/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社へ通知することが求められ、また登
  録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社は、その裁量により、株式を買戻す
  か、 または別途アメリカ人ではない者に株式を譲渡することにより処分することができる。
   SICAV は、取締役の意見において、SICAVが別途負担または被ることがなかったであろう税金またはそ
  の他金銭的不利益をSICAVが負担または被る結果となる、またはSICAVが1940年法に基づく登録が必要と
  なるまたは商品取引所法に基づき登録が求められる状況(かかる者に直接または間接的に影響を及ぼす
  か、および単独で取られるかもしくはその他関係人と共同であるか、または取締役が関連すると考える
  その他の状況であるかを問わず)においては、SICAVの株式がある者により直接的または実質的に取得ま
  たは保有されないことを確実にする目的上、必要と考える制限を課す権限を有するものとする(本書に
  おいて取締役により決定されるかかる者、企業または法人を「認められない者」という。)。
   サブ・ファンドのパフォーマンスを再現する仕組商品を設定する目的上、株式クラスへの投資は、
  SICAVまたはSICAVに代わりインベスコ・グループの関係会社とかかる旨の特定の契約を締結した後にの
  み認められる。かかる契約がない場合には、仕組商品に関連があり、かつその他の株主の利益に潜在的
  に抵触するものとしてSICAVによりみなされる場合、SICAVは、当該株式クラスへの投資を拒むことがで
  きる。
  停  止
   SICAV は、後記「第3   管理及び運営   1 資産管理等の概要    (1)資産の評価、②純資産価格の決定の一
  時的停止」に記載の一定の状況において、サブ・ファンドの申込みを一時的に停止することができる。
             62/543













                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (2)日本における申込(販売)手続等
   該当なし。日本においては、2018年9月1日以降募集を停止している。
             63/543




















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2【買戻し手続等】
  (1)海外における買戻し手続等
  取引価格
   1株当り買戻取引価格は、各評価基準時点(各ファンド営業日のアイルランド時間午後12時または取
  締役会が決定し、株主に通知するその他の時間)にSICAVにより計算される純資産価格に基づいている。
   1株当り純資産価格は、小数点第二位まで計算されるものとする。更なる詳細については、管理会社
  のウェブサイトを参照のこと。疑義を回避するために付記すると、各取引日の申込価格および買戻価格
  に差はなく、共に1株当り純資産価格で取り扱われる。
  取引情報
   ファンド株式の買戻請求は、各ファンド取引日に、登録・名義書換事務代行会社もしくはデータ処理
  事務代行会社または該当する場合香港における副販売会社に対して、行うことができる。
   香港における副販売会社は、その受領したすべての買戻請求の転送を行う。香港における副販売会社
  は、かかる買戻請求を執行させるため、登録・名義書換事務代行会社もしくはデータ処理事務代行会社
  へすべての買戻請求の詳細を転送する。
   取引締切時点までに登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社により受領された買
  戻請求は、受諾された場合、翌評価基準時点に計算される1株当り純資産価格で取扱われる。取引締切
  時点を過ぎて受領された買戻請求は、受諾された場合、翌取引締切時点後の評価基準時点に取扱われ
  る。ファンド取引日以外の日に取引場所で受領された買戻請求は、受諾された場合、翌ファンド取引日
  に処理される。
   投資家のその保有分の全額が買戻された場合、その全額の買戻し後12ヶ月で、SICAVはその関係を終了
  させる権利を留保している。つまり、投資家が当該終了後に新規の申込みを希望した場合、新たな完全
  に記載された申込書ならびにAML/CTF法令およびその他の適用規則に基づき要求される関連書類の提出が
  必要になることがある。
  株式の買戻請求
   株式の買戻請求は、ファックス、電話、書面、または申込書に記載されている株主の指示に従って行
  うことができる。買戻請求に関して、「書面により」という文言は、株主の指示に従ってSWIFTもしくは
  その他の電子的手段(電子メールを除く。)でなされた請求を含む。これまでに電信振替決済による買戻
  支払金の受領を選択していないすべての株主は、買戻金を受領するため、銀行の詳細と共に署名入りの
  指示書の原本の提出が必要となる。株式の買戻請求は、買戻予定日の取引締切時点において全額払込済
  の株式についてのみ受諾される。株主は、マネー・ロンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令に
  基づき要求される確認書類が未受領の間は、取引が拒絶されるまたは遅延する場合があることに留意の
  こと。株主は、その保有金額の全部または一部を買い戻すことができる。買戻請求の結果保有金額が該
  当クラス株式の最低保有金額を下回る場合、かかる請求は、SICAVの絶対的裁量により最低保有金額が当
  該クラスより低いクラス株式への転換請求として取り扱うことができる。かかる強制転換に関連するす
  べての費用(該当株主の市民権、住所または居所のある国に適用される可能性のある潜在的な納税義務
  を含む。)は、該当株主の負担となる。
   買戻請求には、以下の情報が含まれていなければならない。
   ・株主が買戻しを希望するサブ・ファンドおよび株式クラスの正式名称
   ・各クラスの株式について買戻しをする金額または株式数
   ・決済資金が支払われる通貨
   ・顧客の氏名および株主識別番号ならびに仲介業者コード(もしあれば)
   ・従前に提供されていなければ、申込書に記載のアメリカ人ではない旨の申告
             64/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ・登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社が、マネー・ロンダリング規
   制法/反テロリスト資金調達法令の遵守を確実にするために要求する可能性のある情報
            (注)
   可能であれば、株主はサブ・ファンドの識別子          も記載した方がよい。
   (注)SEDOL、ISIN、CUSIPまたは同等のファンドコードまたは識別子をいう。サブ・ファンドのファクト・シートに含ま
    れ、またその他の該当サブ・ファンドのマーケティング文書に記載されている。
   純資産価額の5%以上の買戻請求については、SICAVは、買戻請求を充足するに当り、(株主の同意を
  得、また場合により監査人の評価報告を得ることを条件に)、現金ではなく、株主の保有する該当株式の
  価格に相当する現物の投資証券を配分することができる。ただし、その他の既存株主の利益を害しない
  場合に限るものとする。
   かかる状況において、株主は、SICAVに対し、自己のために当該原物証券を売却するよう指示する権利
  を有する。ただし、当該売却後に株主が受領する金額は、すべての取引費用を控除した純額とする。
  買戻しに対する制限の可能性
   SICAV は、ファンド取引日に買戻すことができるサブ・ファンドの株式の総数をサブ・ファンドの純資
  産価額の10%に該当する数まで制限することができる。かかる制限は、当該ファンド取引日にまたは当
  該ファンド取引日付で執行されるべき買戻請求を提出した該当サブ・ファンドの全株主に按分比例で適
  用されるため、買戻請求がなされた各保有分のうち買戻される比率は、当該全株主について同一とな
  る。かかる制限によって、特定のファンド営業日に買戻されなかった株式は、該当サブ・ファンドの翌
  ファンド取引日まで買戻しが延期されるものとする。本プロセス中、繰越される買戻請求は、各ファン
  ド取引日にその他の買戻請求と共に合算される。繰越される買戻請求は、所定のファンド取引日に受領
  されるその他の買戻請求に優先せず、かつさらなる買戻請求が翌ファンド取引日、およびもし必要な場
  合、次のファンド取引日に関し、該当株主よりなされていたかのように、その充足されない残高につ
  き、取扱われるものとする。
  強制的買戻し
   SICAV は、株式が単独でまたは他の者と共に、認められない者により実質的に保有され、かつかかる認
  められない者がSICAVの指図によるその株式の売却および30日以内に当該売却の証拠をSICAVに提供する
  ことを怠ったことがSICAVの知るところとなった場合にはいつでも、定款第10条に従い、その裁量によ
  り、その買戻価格で当該株式を強制的に買い戻すことができる。
   加えて、いずれかの者による株式の保有がSICAVおよび/または株主に金銭的不利益をもたらし、英文
  目論見書の重要な規定に違反する場合には(クラス株式に適用される制限を含むがそれらに限定されな
  い)、SICAVは、また、定款の第10条に従い、その裁量により、その買戻価格で当該株式を強制的に買戻
  しすることができる。
  買戻しの決済
   買戻代金の決済は、通常、登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社によ
          (注)
  るすべての関連書類の受領後の決済日        に、電信送金によって行われる。登録・名義書換事務代行会社
  および/またはデータ処理事務代行会社および/または回収口座が開設された銀行を含むが、これに限
  定されない、認められた代行会社が要求し、かつ満足するすべての文書を受領後、支払代行会社が買戻
  しの決済を有効にするのに、10営業日はかからないものとする。
   (注)買戻しの場合の決済日は、登録・名義書換事務代行会社またはデータ処理事務代行会社による必要書類の受領日後
    3ファンド営業日目の日とする。かかる3ファンド営業日目に、決済の通貨の国の銀行が営業していない場合に
    は、決済日は、かかる国の銀行が営業している翌営業日となる。
   買戻代金は、(i)    登録・名義書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社がマネー・ロ
  ンダリング規制法/反テロリスト資金調達法令遵守のために要求する書類、および/または(ii)                   該当株
  主の市民権、住所または本籍地のある国に適用される可能性のある税法を遵守する目的で、登録・名義
             65/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  書換事務代行会社および/またはデータ処理事務代行会社が要求する書類、および/または(iii)                    銀行
  が詳述する書面による書式の原本(これまでに提供されていない場合)が未受領の間は、株主に支払わ
  れないものとする。
  停  止
   SICAV は、後記「第3   管理及び運営、1    資産管理等の概要、(1)資産の評価、②        純資産価格の決定の
  一時的停止」に記載する状況においては、株式の買戻しを一時的に停止することができる。
  (2)日本における買戻し手続等

   日本の株主は、ファンド営業日でかつ販売取扱会社および香港における副販売会社のファンド取引日
  にはいつでも、販売取扱会社を通じて、ファンド株式の買戻しを請求することができる。
   ファンド株式の買戻しは1株以上を単位とする。
   ファンド株式は、原則として香港における副販売会社または登録・名義書換事務代行会社もしくは
  データ処理事務代行会社またはノミニーとして行為し、買戻注文を登録・名義書換事務代行会社または
  データ処理事務代行会社に提出するバンク・アンテルナシオナール・ア・ルクセンブルグ・エス・エイ
  による買戻請求の受領後SICAVにより計算されるクラスC株式(年次分配型)の1株当り純資産価格と等
  しい価格で買戻されるものとする。買戻手数料は課せられない。
   日本における約定日は、販売取扱会社が買戻請求の受諾を確認した日であり、約定日から起算して4
  営業日目に、口座約款に基づき受渡しを行うものとする。
   買戻代金の支払いは、円または米ドルによるものとし、米ドルと円の換算は約定日における東京外国
  為替市場の外国為替相場に準拠した販売取扱会社が決定するレートによるものとする。
             66/543












                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第3【管理及び運営】

  1【資産管理等の概要】

  (1)【資産の評価】
  ① 純資産価格の決定
  サブ・ファンドの各クラスの株式の純資産価格は、該当クラス株式の通貨である米ドル建てで1株当りの数字
  で表示され、定款の第    11条に従い、各ファンド営業日に(各ファンド営業日のアイルランド時間午後               12時また
  は取締役会が決定し、株主に通知するその他の時間に)管理事務代行会社によって、当該クラスに帰属するサ
  ブ・ファンドの資産額から当該クラスに帰属する負債額を控除した金額をその時点で発行済の当該クラスの
  発行済株式総数で除すことにより、決定されるものとする。
  ファンド営業日において、サブ・ファンドの組入証券の重要部分が上場または取引される市場において気配値
  に重要な変動があった場合、     SICAV は、サブ・ファンドの株主の利益を守るために当初の評価を取り消し、第二
  回目の評価を実行することができる。
   資産および負債の計算
  サブ・ファンドまたはクラスの資産および負債は、以下の結果としてのサブ・ファンドへの拠出および引出し
  に基づき決定される。    (ⅰ)株式の発行および買戻し、     (ⅱ)サブ・ファンドまたはクラスのための       SICAV による運
  用の結果としての、サブ・ファンドまたはクラスに帰属する資産、負債、収益および費用の配賦、ならびに                    (ⅲ)費
  用またはサブ・ファンドもしくはクラスの株式の所有者に対する分配金の支払い。
  サブ・ファンドの資産価額およびサブ・ファンドの負債金額を算定する際、収益および費用項目は、日々未払
  計上される。さらに、サブ・ファンドの定款第         11条は、以下のとおり規定している。
   (a) 手持現金または預金、為替手形、要求払手形および未収金、前払経費、ならびに上記のとおり宣言済ま
   たは発生済であるが未受領の現金分配金および利息は、その全額が存在するものとみなされる。但し、
   それらの全額が支払われないかまたは受け取れない可能性がある場合には、いずれの場合にも、その
   価額は、場合に応じて、それらの真正な価額を反映するために適切であるとみなされるところの減額
   を行った上で計上される。
   (b) 公認された証券取引所に上場し、またはその他規制市場で取引される有価証券は、直近で入手可能な
   取引価格で、または(買呼び値および売呼び値がある場合には)当該市場の仲値で評価される。当該
   市場が複数ある場合には、     SICAV は直近の取引価格、または場合により、その意見において当該投資対
   象の主要市場を提供する該当市場の仲値を採用する。
   (c) 資産が、いかなる証券取引所またはその他規制市場においても上場せず、または取引されていない場
   合、または上記のいずれかの証券取引所またはその他規制市場において上場し、または取引されてい
   る資産に関し、上記    (b) に従い算定された価格が、関連する資産の適正市場価格を表章していない場
   合、かかる資産の評価は、取締役会が確立した手続に従い、慎重かつ信義誠実に従い算定された、合理
   的に予測可能な販売価格に基づく。
   (d) 証券取引所またはその他規制市場において取引されていない先物またはオプション契約の清算価格
   とは、常に各種契約に適用される基準に基づき、取締役会が確立した方針に従い算定される正味清算
   価格をいう。証券取引所またはその他規制市場において取引される先物またはオプション契約の清算
   価格は、  SICAV により特定の先物またはオプション契約が取引されている証券取引所および規制市場
   のかかる契約の直近で入手可能な価格に基づくものとする。ただし、先物またはオプション契約が、か
   かる先物またはオプション契約の純資産が算定される日に清算され得なかった場合、かかる契約の清
   算価格の算定基準は、取締役会が公正かつ合理的とみなす価格とする。
             67/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   (e) SICAV のサブ・ファンドの1株当り純資産価格は、公知の短期満期日の投資対象のすべてについて
   償却原価法を用いて算定できる。この場合、かかる投資対象の市場価格に対する金利変動の影響にか
   かわらず、原価で投資対象を評価し、爾後、満期まで、割引額または割増額の均等償却を前提とする。上
   記の方法により、評価の確実性を提供できるが、償却費用により決定されるため、評価は、サブ・ファ
   ンドが投資対象を売却した場合に受領する価格を上回る、または下回る結果となることがある。取締
   役会は、該当サブ・ファンドの投資対象が、取締役会により誠実に決定される公正価値で評価される
   ことを確実にするため、必要に応じ、かかる評価方法を継続的に評価し、変更を提案する。
    同様に、取締役会は、償却原価法を用いて算定した1株当り純資産価格の公正価値からの乖離が、著
   しい希薄化の結果となるかまたは株主に対しその他不公平な結果をもたらしたと考える場合、合理的
   に実行可能な範囲において、希簿化または不公平な結果を解消し、または軽減するため、自らが適切と
   みなす是正措置があれば、講じるものとする。
    該当サブ・ファンドは、原則として、各々の満期日まで、そのポートフォリオにおいて、償却原価法
   により算定された投資対象を維持するものとする。
    異常な市場事象またはその他の状況により、前述の評価方法を適用することができない場合、また
   は保有有価証券の価格が、公正価値以外のものとなるような場合には(サブ・ファンドが投資する市
   場が該当サブ・ファンドが評価される時点で閉鎖している場合には、直近で入手可能な市場価格は、
   該当サブ・ファンドの保有有価証券の公正価値を正確に反映していない場合があり、または該当サ
   ブ・ファンドが受領した大量の株式の申込みもしくは買戻し、または投資対象もしくはその他の財産
   の市場性、または   SICAV が適切であると考えるその他の状況において)、取締役会は、特定の限界値を
   設定することができ、それを超過する場合に、これらの有価証券の価値に特定の指数調整を適用して
   公正価値に調整することができる。当該調整またはその他の評価方法は、当該投資またはその他の財
   産の評価額をより公正に反映させるために採用されるべきである。
   (f) オープン・エンド型集団投資スキーム(以下「         UCI 」という。)の受益証券または株式は、直近で算
   定された入手可能な純資産価格により評価される。または、当該純資産価格が当該資産の公正市場価
   格を表章しない場合、当該純資産価格は、公正かつ公平な基準に基づき取締役会により算定されるも
   のとする。クローズド・エンド型      UCI の受益証券または株式は、直近で入手可能な証券市場価格により
   評価される。
   (g) スワップの評価は、公認され、透明性のある評価方法を適用して、定期的に算定されるものとする。
   (h) その他有価証券およびその他資産のすべては、取締役会により確立された手続により、信義誠実に従
   い算定された公正市場価格により評価される。
    ある評価日において、サブ・ファンドの株式の投資者による正味取引総数が取締役会によって随時
   合意されるあらかじめ決定された限界値を超える場合、1株当り純資産価格は、該当ファンドの「希
   薄化」の影響を軽減させるため、正味流入および正味流出それぞれに帰する取引費用の影響を軽減さ
   せるべく上方もしくは下方に調整されることがある。
    正味流入および正味流出は、純資産価格の計算時に直近で入手可能な情報に基づき、                 SICAV により
   決定されることになる。希薄化は、サブ・ファンドの原資産の購入または売却の実際の費用(取引費
   用、税金ならびに原資産の購入および売却価格との間のスプレッド)により、サブ・ファンドの資産
   の簿価から逸脱するときに発生する。希薄化は、サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすことがあり、
   これにより株主に影響を及ぼす。
    一般的には、かかる調整は、サブ・ファンドへの正味流入があった場合には、1株当り純資産価格は
   増加し、正味流出があった場合には、1株当り純資産価格は減少する。この調整は、ファンドからの資
   金の流入および流出に関するものであるため、希薄化がいずれかの将来の時点で起こるかどうかを正
             68/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   確に予測することはできない。結果として、        SICAV がかかる調整をどのくらいの頻度で行う必要があ
   るかについても正確に予測することはできない。
    このスイング・プライス制度は、      SICAV のすべてのサブ・ファンドで適用される。取締役会は、専門
   家による内部委員会に(スイング・ファクターの適用を含む)現在行われているスイング・プライ
   ス処理を委託している。この委員会は、現行の取引およびその他費用の概算を反映させるために適用
   される価格調整の程度につき、定期的に見直しを行う。こうした委託にかかわらず、取締役会にはファ
   ンドに適用されるスイング・ファクターにつき依然として最終的な責任がある。
    加えて、取締役会は、この調整額に見積金融手数料が含まれることに合意することができる。通常の
   状況においては、かかる調整額はサブ・ファンドにより異なり、元の1株当り純資産価格の2%を超
   えることはない。しかしながら、通常とは異なる市場状況(市場ボラティリティが高い場合など)に
   おいては、特定のファンドに適用される調整額は、一時的にかつ取締役会の裁量において(投資者の
   最善の利益を考慮して)、また管理会社のウェブサイトにおける投資者への事前の通知を行った上
   で、当初の1株当り純資産価格の2%を上回ることがある。1株当り純資産価格の調整額は、特定のサ
   ブ・ファンドの各クラス株式に等しく適用される。
    スイング・プライス制度は、ファンド当りの日々の引受/買戻しの限界値に基づく。しかしながら、
   トレンドが特定されるかまたは予想される場合、悪影響の累積から既存の投資者を保護するために、
   単一の日でみるとそれぞれ一日当たりの限界値を上回らない場合であっても一定の期間にわたりス
   イング・プライス制度が適用されることとなる、限界値ベースによらない手法が用いられることがあ
   る。
    疑義を回避するために付記すると、スイング・プライス制度は、ファンドのレベルでの資本活動に
   適用され、各個人投資者の取引の固有の状況に対応するものではない。
    投資者は、サブ・ファンドの純資産価格の変動が、スイング・プライスの適用の結果として、真の
   ポートフォリオのパフォーマンスを反映しない場合があることに留意すること。
    いずれのクラスの純資産価格の通貨建てで表示されていない            SICAV の投資対象、現金残高およびそ
   の他資産のすべては、株式の資産価格の算定の日時において、実勢の市場相場または為替相場を考慮
   した上、評価されるものとする。
  ② 純資産価格の決定の一時的停止
  SICAV は、以下の各事項が生じた場合、特定のクラス株式および/またはサブ・ファンドの1株当り純資産価
  格の算定、ならびにサブ・ファンドおよびクラス株式の申込み、乗換および買戻しを一時停止できる。
   (a) 随時、当該株式クラスに帰属する      SICAV の投資対象の大部分が相場を付けられまたは取り引きされ
   る主要な証券取引所またはその他市場が、通常の休日を除いて休業する期間、または上記の証券取引
   所またはその他市場における取引が制限され、または停止される期間。ただし、かかる制限または停止
   が、上記の証券取引所またはその他市場において相場を付けられる当該株式クラスに帰属する                  SICAV
   の投資対象の評価に影響を及ぼすものとする。
   (b) 取締役会が非常事態に相当すると判断する事態(          SICAV の制御、責任および影響を超える政治的、経
   済的、軍事的、金融的またはその他非常事態を含む。)で、かかる事態の結果として、当該株式クラスに
   帰属する  SICAV により所有される資産の処分または評価が実行不可能となるまたは株主の利益を損
   なう可能性のある事態が存続する期間。
   (c) 当該株式クラスの投資対象の価格もしくは評価、または当該株式クラスに帰属する資産に関し、証券
   取引所またはその他市場において現在の価格または評価を決定する際に通常採用する通信手段また
   は計算手段が機能を停止している期間。
             69/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   (d) SICAV が、当該株式クラスの株式の買戻について支払を行うために、資金を本国へ送金できない期
   間、または投資対象の現金化または取得にかかわる資金の振替、または株式の買戻代金の支払が、取締
   役の判断において、通常の為替レートで実行できない期間。
   (e) その他何らかの事由のために、当該株式クラスに帰属し、           SICAV が所有する投資対象の価格が、速や
   かにまたは正確に確定できない場合。
   (f) マスター  UCITS が買戻しを一時停止している場合のフィーダー         UCITS を含む、  SICAV の子会社の純資
   産価格を正確に算定できない期間。
   (g) SICAV 、サブ・ファンドまたは株式クラスを解散するため、または           SICAV もしくはサブ・ファンドを
   合併するために、臨時株主総会を招集する通知を公告し、または株主に対し、サブ・ファンドまたは株
   式クラスの終了、またはサブ・ファンドの合併の決定を報告する通知を公告した時点以降。
   上記の一時停止は、適切な場合、      SICAV より公表されるものとし、かつ、純資産価格の計算の一時的停止の
  対象となったサブ・ファンドの株式の申込み、買戻しまたは乗換えを申請した株主に対し通知できる。請求
  が取り消されなかった場合、関連する取引は、一時停止期間の終了後の最初の営業日に実行される。一時停
  止の通知は、  CSSF に対しても、かつ適用ある現地要件に基づき必要な場合、他の法域の規制当局に対しても
  送付される。  またサブ・ファンドの株式が上場している場合には、一時停止が効力を生じた後、可及的速や
  かに該当証券取引所へ送付される。
  (2)【保管】
   ルクセンブルグおよび(日本以外の)その他の国々においては、株券および契約書は株主本人の責任
  において保管される。
   日本の投資者に販売されるファンド株式については、口座約款の定めるところによって、ファンドの
  株主名簿に、日本における販売会社の名義またはその保管者の名義で登録される。日本の株主には、販
  売取扱会社から取引残高報告書が定期的に交付される。ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託しな
  い日本の株主は、自己の責任において保管する。
  (3)【存続期間】
   SICAV およびファンドの存続期間は無期限である。
  (4)【計算期間】
   SICAV およびファンドの会計年度は毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
  (5)【その他】
  ① 増減資に関する制限
  SICAV の資本金は、常にその純資産総額に等しい。
  SICAV の資本金は、その株式の発行・買戻しおよびその資産価額の変動の結果、自動的に増減する。ただし、
  2010 年法に従って、   SICAV の資本金が  2010 年法で定められる最低資本金の3分の2または4分の1相当額を下
  回った場合、株主総会に解散を提議しなければならない。
  取締役会は、定款に従って、いつでも制限なく、全額払込済の追加株式を発行できる旨授権されている。ただし、
  発行される株式を引き受ける優先権を既存株主に与えることはしない。
  ② 解散
   SICAV の清算
  SICAV は無期限で存続し、その解散は臨時株主総会において決定される。かかる総会は、                SICAV の資本金(定
  款により定義される    SICAV の純資産価額)が、法律で定められる最低金額(現在は           1,250,000  ユーロ相当額)の
  3分の2を下回ったことが確認されてから        40日以内に、招集されなければならない。
  SICAV が任意に清算される場合、清算は、       2010 年法に従って行われる。     2010 年法では、株主が清算金の分配に参
  加するための手続きを定めており、また清算の完了の際に株主により請求されなかった場合には当該金額が供
             70/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  託公庫 (Caisse des Consignations)   へ寄託され保管される旨規定されている。時効までに供託公庫からの支払いの
  請求がなされなかった金額については、ルクセンブルグの法律の規定に従って、その請求権を喪失する。
   サブ・ファンドの清算
   何らかの理由によりサブ・ファンドの資産の価額またはサブ・ファンド内のクラス株式の資産の価
   額が当該サブ・ファンドまたは当該クラス株式で経済的に効率的な方法で運用されるべき最低の水準
   として取締役会が決定した金額(当該金額は、現在50,000,000米ドルまたはその相当額とする)に減
   少した、もしくは達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融状況に重大な変動が生じた場
   合、または経済的合理化により、取締役会は当該サブ・ファンドの発行済の全該当クラス株式を、当
   該決定が効力を生じる評価時点で計算される1株当り純資産価格(投資対象の実際の換金価格および
   換金費用を考慮した価格)で強制的に買戻すことを決定することができる。SICAVは、強制買戻しの効
   力発生日の1ヶ月前(または該当要件に従ったその他の期間)に、該当クラス株式の保有者に対し、
   書面により、買戻実施の理由およびその手続を記載した通知を交付するものとする。
  さらに、サブ・ファンドで発行済のクラス株式の株主総会は、取締役会からの提案により、サブ・ファンドで発
  行済の全クラス株式の買戻しを行い、当該決定が効力を生じる評価時点で計算されるその保有する株式の純資
  産価額(投資対象の実際の換金価格および換金費用を考慮した価格)を株主に対し返金することができる。当
  該株主総会の定足数要件はなく、投票の単純過半数の決議で可決されるものとする。買戻しの実施でその受益
  者に分配されない資産は、その資格を有する者に代わり供託公庫(             Caisse de Consignation  )に預託される。
  すべての買い戻された株式は消却されるものとする。
  ③ 定款の変更
  定款は、商事会社に関する     1915 年8月 10日法(改正済)が規定する定足数および過半数要件に従って、株主総
  会の決議によって変更することができる。
   定款および定款の変更は、ルクセンブルグの         Recueil Electronique  des Sociétés  etAssociations  に公告さ
   れ、ルクセンブルグの商業および法人登記所に提出される。
  日本の株主には、定款の重要事項の変更が通知される。
  ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
   管理会社サービス契約
  本契約は、原則として一方の当事者が他方に対して          180 日以上前に書面で通知することにより解除できる。
   投資顧問契約
  本契約は、原則として一方の当事者が他方に対して3ヶ月以上前に書面で通知することにより解除できる。
   保管契約
  本契約は、一方の当事者が他方に対して        90日以上前に当該終了日を明記した書面で通知することによって、解
  除できる。保管銀行は、新たな保管銀行が任命されるまでは解任されることができない。終了の場合には、保管
  銀行は、いずれの場合も、当該終了の効力発生日から2ヶ月を期限として、過度に遅延することなく、交代され
  なければならず、かつファンドはそのために最善の努力を尽くすことが求められる。保管銀行は、保管契約の終
  了の場合には、後任の保管銀行に、保管銀行により、または保管銀行の下で保管されるすべての資産、および終
  了日に有効である、その保有するこれに関連するその他の書類を引き渡し、または引き渡すようにするものと
  する。
   管理事務代行契約
  本契約は、原則としていずれかの当事者が他方に対して           90日前に書面で通知することによって解除できる。
   登録・名義書換事務代行契約
  本契約は、原則としていずれかの当事者が他方に対して           90日以上前に書面で通知することによって解除でき
  る。ただし、いずれかの当事者による、登録・名義書換事務代行契約に含まれる重要な条項の重大な違反が、一
             71/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  方の当事者から違反した当事者への書面による通知後           30日以内に治癒されない場合(治癒可能な場合)には、
  当該通知をした当事者は、相手方の当事者に書面により通知することにより、それ以後直ちに登録・名義書換
  事務代行契約を終了する権利を有する。
   代行協会員契約
  本契約は、原則として一方の当事者が他方に対して3ヶ月以上前に書面で通知することによって解除できる。
  ただし、日本において代行協会員の任命が要求されている間は、後任の代行協会員の任命を条件とする。
             72/543


















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2【利害関係人との取引制限】
  (1)取締役に関する利益相反
   定款に基づき、1人以上のSICAVの取締役または役員が、他の法人または企業について利害を有し或い
  は当該他の法人または企業の取締役、アソシエート、役員または従業員である場合でも、その事実を理
  由に、SICAVと当該他の法人または企業との間の契約その他の取引は影響されず、無効とはされない。
  SICAVの取締役または役員で、SICAVとの契約その他の取引の相手方当事者である法人または企業の取締
  役、役員または従業員を兼ねている者は、当該他の法人または企業と上記の関係があることを理由とし
  て、かかる契約またはその他事業に関する事項を審議し、議決権を行使し、または行為することを妨げ
  られない。
   SICAV の取締役または役員が、SICAVのいずれの取引において、SICAVの利益に矛盾する利害を有する場
  合、当該取締役または役員は、当該矛盾する利害について取締役会に報告するものとし、かつ当該取引
  の審議および決議には参加しないものとし、また当該取引、当該取締役または役員のその利害について
  は、次回の株主総会で報告されるものとする。これらの規則は、取締役会が通常の事業の一環として対
  等交渉により行われたとの結論に票決した場合には、適用されない。
  (2)インベスコ・グループ内の会社に関する利益相反

   投資運用会社およびインベスコ・グループ(インベスコ・グループの概要については、後記「第4 
  関係法人の状況、1 資産運用会社の概況、(1)          名称、資本金の額及び事業の内容、(ロ)事業の内容」
  を参照。)を構成するその他の会社は、随時、その他の投資信託/顧客に対して投資運用会社または投資
  顧問会社として行為し、またかかる投資信託またはその他顧客に関するその他の権限により行為するこ
  とができる。従って、インベスコ・グループのメンバー会社は、その事業を行う過程で、SICAVとの間に
  利益相反が生じる可能性がある。しかし、そのような場合、管理会社、投資運用会社およびインベス
  コ・グループのその他のメンバー会社は、定款、主要な契約(後記「3.投資主・外国投資法人債権者
  の権利等、(1)   投資主・外国投資法人債権者の権利、②        株主の権利、(ホ)    文書閲覧権」に記載する契
  約をいう。)に基づく義務および、特に、可能な限りSICAVの最善の利益となるよう行為する義務に留意
  するが、一方、利益相反が生じる可能性がある投資を行う際には、その他の顧客に対する義務にも留意
  する。特に、利益相反の状況において購入有価証券の数量が制限されている場合には、当該証券は、投
  資運用会社の顧客の間で比例配分される。SICAVがインベスコ・グループのメンバー会社によって運用さ
  れるその他のオープン・エンド型の会社型投資信託または契約型投資信託に投資を行う場合は、SICAVに
  より当初手数料は支払われず、管理会社は、英語版目論見書に記載される年次管理報酬のみを請求し、
  当該投資信託の受益証券/株式への投資の申込または買戻手数料については、サブ・ファンドに請求さ
  れない。取締役会は、利益相反が実際に生じた場合、かかる利益相反が公正かつSICAVの最善の利益とな
  るよう解決されることを確保するべく努力するものとする。
   さらに、投資運用会社は、サブ・ファンドに代り、取引の手順を定めおよび執行を行う関係会社であ
  るブローカーを随時利用することができるが、投資運用会社は適用ある最良の執行要件に従って、およ
  び株主の最善の利益において行為するものとする。
  (3)第三者に関する利益相反
   管理会社は、適用ある法令に許容された範囲で、随時、以下を行うことができる:
   (i) インベスコ・グループの一部であるまたは一部でない各種            販売会社、仲介業者またはその他の事
  業体 に対する管理報酬の一部を、当該販売会社、仲介業者またはその他の事業体が当該支払いの受領を
  許可されている範囲において、費用の直接的支払いまたはその他の間接的払戻しの形で支払うこと。手
  数料として言及される当該支払いは、株主に対する継続的情報通信の強化、ファンドの継続的選択のサ
             73/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ポート、その他の管理事務および/または株主サービスを含むが、これらに限定されない、株主に対す
  る直接または間接的販売またはその他サービス提供のためのかかる事業体への報酬を意図している。一
  定の管轄区域で要求されるように、手数料の受手は、透明な開示を確保し、株主に販売につき受領する
  報酬の基準につき、無料で株主に知らせるものとする。上記に関する情報の請求は、株主によりその該
  当仲介業者に直接行われるべきである。
   (ⅱ)管理報酬の一部を、管理会社の裁量により、リベートの形で一定の株主に支払うこと。管理会社
  は、申込みの数量または株主が保有する資産といった一定の客観的な基準に基づくリベートを付与する
  ことができる。一定の管轄区域で求められるように、かつ株主の請求により、管理会社は、当該リベー
  トの金額を無料で提供するものとする。
   管理会社によるリベートおよび手数料の支払いは、すべての株式クラスにつき、または適用ある現地
  の法律および/または規則により全ての管轄区域において利用可能というわけではなく、また適用法令
  に基づく開示義務の対象となる場合がある。支払いを受ける仲介業者の選任は、当該取決めの条件とし
  てのものを除き、管理会社、またはインベスコの副販売会社の裁量においてなされ、SICAVはそれにより
  いかなる義務または負債を負うことはない。
  (4)利害関係人との取引

   管理会社、保管銀行またはその関連会社は、SICAVの資産を対象とした取引を行うことができるが、か
  かる取引は、対等交渉による通常の商業的条件で実行され、かつ各取引は、以下の条件のいずれかを遵
  守しなければならない。
  (ⅰ) 当該取引に関して、取締役会が独立かつ適格であると認めた者により証明付の評価が提供されてい
   ること。
  (ⅱ) 当該取引が、組織化された投資取引所においておよび当該取引所の規則に従って、最善の条件で執
   行されていること。
   上記ⅰ)およびⅱ)が実行不可能な場合、
  (ⅲ) 当該取引が対等交渉による通常の商業的条件で執行されたと取締役会が認めていること。
  (5)ソフト・コミッション

        (注)
   管理会社およびその関係人      は、グループサービスまたはその他の便宜(リサーチおよび顧問サービ
  ス、専門的ソフトウェアまたはリサーチ・サービスおよびパフォーマンス・メソッドに関連したコン
  ピューター機器、投資有価証券の評価・分析、市場価格サービス等)の提供または斡旋を随時受ける旨の
  取決めを行っているその他の者を代理人として取引を実行することができる。上記サービスの提供は、
  一般的にSICAVの利益となることが合理的に予測され、SICAVの実績およびSICAVにサービスを提供する管
  理会社およびその他の関係人の実績の向上に貢献するものであるが、これに対して直接的な支払いはな
  されず、その代りに管理会社およびその関係人はその者に対して取引を委託する約束をする。すべての
  顧客に対してすべての取引を最良の条件で実行することが、インベスコ・グループの方針である。疑義
  を回避するため付記すると、かかる物およびサービスは、旅行、宿泊、接待、一般管理用品またはサー
  ビス、オフィス用一般機器または建物、メンバー手数料、従業員給与または直接的な金員の支払いを含
  まない。
   管理会社およびその関係人は、管理会社またはその関係人がSICAVの計算でおよびSICAVに代って行っ
  た仲介業者または証券業者に対する取引の委託について、当該仲介業者または証券業者に支払ったまた
  は支払うべき現金手数料に関する割引額(当該仲介業者または証券業者による管理会社および/またはそ
  の関係人に対する現金手数料の返済額)の利益を留保しないものとする。管理会社または投資運用会社の
             74/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  関係会社である場合もある、当該仲介業者または証券業者から受領したかかる現金手数料の割引額は、
  管理会社およびその関係人によって、SICAVの計算で保管されるものとする。
   (注)「関係人」とは、(ⅰ)管理会社の株式の20%以上を直接的または間接的に実質保有しているか、または管理会社
    の議決権総数の20%以上を直接的または間接的に行使できる者または会社、(ⅱ)上記(ⅰ)の一つまたは両方に
    該当する者または会社によって支配される者、(ⅲ)当該会社が構成員となっているグループのメンバー会社、
    (ⅳ)当該会社または上記(ⅰ)、(ⅱ)または(ⅲ)に定義される関係人のいずれかの取締役または役員をい
    う。
   更に、管理会社は、その裁量により、かつサブ・ファンドのために、管理会社または保管銀行の関係
  人を相手として、外国為替取引を行うことができるが、その際には、かかる取引のすべてを最善の条件
  で行使するというその方針に沿うよう努力するものとする。ソフト・コミッションおよび利害関係人と
  の取引は、定期的報告書に開示されるものとする。
             75/543
















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
  (1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
  ① 日本の株主の権利行使およびその手続
  株主がファンドに対し権利を直接行使するためには、ファンド株式名義人としてファンドの株主名簿に登録さ
  れているか株券を保有していなければならない。従って、販売取扱会社にファンド株式の保管を委託している
  日本の株主はファンド株式の登録名義人ではないため、ファンドに対して直接権利を行使することはできな
  い。これら日本の株主は、外国口座取引約款に基づき、販売取扱会社をして権利を自己のために行使させること
  ができる。
  ファンド株式の保管を販売取扱会社に委託しない日本の株主は、その自己の契約に従い、かつ本人の責任にお
  いて、株主としての権利行使を行うことができる。
  ② 株主の権利
  株主が有する主要な権利は、次のとおりである。
   (イ)株主総会における議決権
    株主への交付が必要な通知は、株主名簿に記載される株主の住所宛に郵送または発せられた場合に
   は、適法に交付されたものとみなされる。複数の共同株主のいずれか1人に通知または文書が送付ま
   たは交付された場合には、その他の共同株主についても有効とみなされる。管理事務代行会社、                  SICAV
   またはその代理人により郵送された通知および文書は、それらの資格を有する者のリスクで送付され
   る。
   SICAV の年次株主総会は、毎年7月の第3水曜日午前         11時30分に、ルクセンブルグの     SICAV の登記上
   の事務所において開催される。かかる日がファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日に開催さ
   れる。
    さらに取締役会は、サブ・ファンドおよび/またはクラス株式に限定される事項に関する決議を可
   決させることができるサブ・ファンドおよび/またはクラス株式の総会を招集することができる。
    各株式は、どのクラスであっても、またそのクラス内の1株当り純資産価格にかかわらず、定款に含
   まれる制限に従い1議決権を有する。株主は、すべての株主総会において、郵送もしくはファクシミリ
   または株主総会の招集通知で認められる場合には、電子メールまたはその他の通信手段により、書面
   で他の者を代理人に指名することにより、議決権を行使することができる。当該代理権は、取り消され
   ないことを条件に、再招集された株主総会についても有効であるものとみなされるものとする。端株
   についての議決権は認められない。
    法律または定款に別段の定めがある場合を除き、適法に招集された株主総会の決議は、投票の単純多
   数決により可決される。株主が票決に不参加もしくは棄権または白紙投票もしくは無効投票した場合
   についての投票には、株主総会に代理出席の株式に関する投票を含まない。
    取締役会は、株主総会に参加するため株主が満たすべきその他すべての条件を決定することができ
   る。
    すべての登録株主に対するすべての株主総会の通知は、総会の8日以上前にその登録住所宛に郵送
   で送付される。当該通知は、総会の日時および場所、その入場条件が記載され、議題を含み、総会に必要
   な定足数および過半数に関するルクセンブルグ法の要件が記載される。法律により必要とされる範囲
   で、追加の通知が   Recueil Electronique  des Sociétés  etAssociations  およびルクセンブルグの新聞ならびに
   取締役会が決定するその他の新聞に公告される。
    ルクセンブルグの法令に定められる条件に従い、株主総会の通知には、株主総会の定足数および過半
   数は、株主総会に先立つ特定の日時(以下「基準日」という。)で発行済の株式に従い決定される旨
             76/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   を規定することができ、一方、株主総会に出席し、その株式に付随する議決権を行使する株主の権利
   は、基準日付で当該株主が保有する株式を基準に決定される旨を規定することができる。
    定款の修正の決議で招集される臨時株主総会の議事は、商事会社に関する               1915 年8月 10日ルクセン
   ブルグ法(改正済)により規定される定足数および過半数要件を遵守しない限り、有効とはならない
   ものとする。
    ルクセンブルグ会社法に従って、年次株主総会における決算書類の承認、取締役の任命および解任、
   公認法定会計監査人の任命、分配金の支払および取締役会で決議された中間分配金支払の追認、定款
   の変更については、株主総会の決議が必要とされる。
   (ロ)買戻請求権
  株主は、その所有する株式の全部または一部の買戻しを、販売会社を通じていつでもサブ・ファンドに請求す
  ることができる。ただし、特定する買戻しの一時停止期間中はこの限りではない。
   (ハ)分配金受領権
  株主は、その保有する株式数に従い、株主総会または取締役会で決定された分配金を受領する権利を有する。元
  の支払日から6年以内に請求のなかった分配金は、その権利を喪失し、サブ・ファンドの資本に帰属する。それ
  以降、株主またはその承継人のいずれも分配金の支払いを受ける権利を有さないものとする。
   (ニ)償還金受領権
  株主は、その所有持分に応じて株式の各クラスに対応する償還金の分配を請求する権利を有している。かかる
  解散を決議した株主総会において清算人が選任され、その清算人によって、清算手続が行われる。償還金は、株
  主に対して、清算人から送金される。
   (ホ)文書閲覧権
  定款は、英文目論見書の一部を構成するものとみなされるものとする。定款の写しは、請求により無料で、
  SICAV またはインベスコの副販売会社により送付され、または当該事業体の登記上の事務所で入手可能であ
  る。
  英文目論見書の写しは、請求すれば無料で、        SICAV または副販売会社により送付される。       SICAV は、英文目論見
  書を管理会社のウェブサイト      (www.invescomanagementcompany.lu)       で、および現地法により必要な場合、
  www.invesco.com   を通じて、インベスコの現地のウェブサイトで入手できるようにする。
  投資者開示書類は、1または複数のクラス株式に適用される情報を要約したものである。投資者開示書類の写
  しは、請求すれば無料で、     SICAV または副販売会社により送付されるものとする。投資者開示書類の英文版は、
  管理会社のウェブサイト     (www.invescomanagementcompany.lu)       で、および該当する場合には、投資者開示書類の
  翻訳が、  www.invesco.com   を通じて、インベスコの現地のウェブサイトで入手できるものとする。              SICAV は、投資
  者開示書類を管理会社の登記上の事務所において、または株主/申込者と合意するその他恒久的媒体で入手で
  きるようにする。
  報告書
  各年2月末日までについての      SICAV の英文監査済年次報告書は米ドル表示で作成され、決算期末から4ヶ月間
  以内に株主が入手できるようにする。
  また SICAV は、8月  31日付で英文半期報告書を作成し、当該期間末後2ヶ月以内に株主が入手できるようにす
  る。
  SICAV の基準通貨は、米ドルであり、英文目論見書に含まれる連結の財務書類は、米ドルで表示される。
    直近の英文年次報告書およびその翌年度の英文半期報告書の写しは、請求があった場合にのみ無料
   で送付される。これらは、法律で要求されるところにより、           SICAV の登記上の事務所および副販売会社
   の事務所で入手可能である。
             77/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    SICAV は直近の英文年次報告書およびその翌年度の英文半期報告書を管理会社のウェブサイト
   (www.invescomanagementcompany.lu)       で、および現地法により必要な場合、       www.invesco.com   を通じて、
   インベスコの現地のウェブサイトで入手できるようにする。
   以下の書類は、   SICAV の登記上の事務所または現地の法律により求められるところにより、インベス
   コの副販売会社の事務所において、請求すれば無料で、銀行営業日の通常営業時間中に閲覧すること
   ができる。
   (a) 定款
   (b) 管理会社の定款
   (c) SICAV と管理会社の間の管理会社サービス契約書
   (d) SICAV と保管銀行との間の保管契約書
   (e) 管理会社と任命された投資運用会社との間の投資顧問契約書
   (f) 管理会社およびインターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)
    エスエイとの間の登録・名義書換事務代行契約書
   (g) 管理会社、  SICAV およびザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン          SA/NV 、ルクセンブルグ支店と
    の間の所在地事務・管理事務・法人事務代行契約書
   (h) 報告書
   (i) サブ・ファンドの各設定された株式クラスの投資者開示書類
   さらに、ルクセンブルグの法令に従い、株主は、株主の苦情取扱手続、利益相反規則または                 SICAV の管理
  会社であるインベスコ・マネジメント       S.A. の議決権方針を含むがこれらに限定されない追加情報を           SICAV
  の管理会社であるインベスコ・マネジメント         S.A. の登記上の事務所で入手できるものとする。
   日々の純資産価額、株式の発行価格と買戻価格および当該評価の停止を含む、               SICAV または管理会社に
  関し公表されるその他の財務情報は、管理会社、保管銀行および支払代理人の事務所で一般に入手可能であ
  る。
   サブ・ファンドに関する更なる情報は、管理会社に詳細を問い合わせることができる。
   日本の株主は販売取扱会社よりファンドの年次財務書類(年次運用報告書)の送付を受ける。
  (2)【為替管理上の取扱い】
   現在のところ、ルクセンブルグにおいては、分配金または買戻代金等の送金に関する為替管理上の制
  限はない。
  (3)【本邦における代理人】
   ファンドは、次の者をファンドの日本における代理人と定め、ファンド株式に係る一切の裁判上およ
  び裁判外の行為をなす全権限を委任した。
   東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング13階
   狛・小野グローカル法律事務所
  弁護士  小 野 雄 作
   (注) 弁護士小野雄作は、同時に特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第9条に定める代理
    人も兼ねている。
  (4)【裁判管轄等】
   SICAV は、取締役会決議により、日本の投資者が取得したファンド株式の取引に関する訴訟は東京地方
  裁判所(東京都千代田区霞が関1丁目1番4号)が管轄することを認めている。
             78/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第4【関係法人の状況】

  1【資産運用会社の概況】

  (1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
   インベスコ・アセット・マネジメント・ドイチェラントGmbH(投資運用会社)
   (Invesco  Asset Management  Deutschland   GmbH)
   (イ) 資本金の額
    2020 年6月末日現在、13.6百万ユーロ(約16億4,700万円)である。
   (ロ) 事業の内容
    投資運用会社は、ドイツで設立され、フランクフルトに所在する連邦金融監督庁(Bundesanstalt
   fur Finanzdienstleistungsaufsicht)の規制を受けている。同社は、インベスコ・グループのメン
   バー会社であり、他のインベスコ銘柄の投資信託の投資運用会社としても活動している。
    インベスコ・リミテッドは、インベスコ        Aim マネジメント・グループ・インク、インベスコ・イ
   ンク等の持株会社であり、世界最大の独立系の投資運用会社のひとつである。2020年6月末日現在
   のインベスコ・リミテッドの運用資産総額は、1兆1,452億米ドル(約123兆円)にのぼる。インベス
   コ・リミテッドは、バミューダで設立され米国のアトランタに本社、また世界中に子会社および関
   連会社を有している。インベスコ・リミテッドは「IVZ」のティッカーシンボルでニューヨーク証券
   取引所に上場されている。
    投資運用会社の運用資産の額は、2020年6月末日現在で172.52億米ドル(約1兆8,587億円)にのぼ
   る。
  (2)【運用体制】

   A. 組織図
   B. 投資プロセス




   投資運用会社の投資プロセスは明確に組織化され、高度に統制された方法に従って行われる。これは、
   実際に、顧客にとっての魅力的なリスク-リターン関係という点で、投資運用会社の目標を達成する
   ための方法となっている。下記のとおり、投資運用会社は、銘柄選定およびポートフォリオ構築に重点
   を置いている。
   1) 投資可能銘柄群の開発

   対象銘柄は、大規模かつ最も流動性の高い企業(世界中で約            3,000 社)より構成され、これは主要地域
   の大型株指数の株式時価総額の      95%から 100 %を占める。株式は、流動性の最低要件および資本要件
             79/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   を満たすだけでなく、ベンチマーク対象可能銘柄群内で証券取引所に上場されているものでなけれ
   ばならない。投資可能銘柄群に含まれるすべての株式は、投資対象適格銘柄である。
   2) 銘柄選定
    対象銘柄選定プロセスは、各銘柄の予想相対値動きの公正な評価を行うことによって、魅力的な
   銘柄、魅力的でない銘柄を特定する仕組みとなっている。これはインベスコ独自の銘柄選定モデル
   を使用して行われ、25年にわたるリアルタイムの実証済の記録を有する。当プロセスは、相対値動
   きに実際に影響を及ぼした株式の4つの異なる側面を定量化する。
    銘柄選定モデルの仕組みは下記のとおりである。指標間の相関関係は比較的低いことで、モデル
   がよりすぐれたものとなると考える。
            銘柄選定モデル

  コンセプト    収益力    価格動向    経営活動    相対価値

       È    È    È    È

      収益は改善されて    価格動向は何を物語っ    マネジメントは何    評価は魅力的である

      いるか、悪化して    ているのか?    を行っているか?    か?
      いるか?
      ・収益の修正    ・価格モメンタム        ・キャッシュ・フロー利
             ・資本の割当
                 回り
      ・収益力    ・ビジネスサイクルの変
             ・収益の発生
          化       ・収入利回り
      ・トレンドに対する修
  ファクター
             ・基本的健全性評価
      正   ・短期の反転        ・配当利回り
             ・債務返済期間
      ・売上の修正    ・変動の急激な伸び        ・現金利回り
            予想リターン

    各コンセプトは、投資可能銘柄群に対する個々の銘柄の順位を決定する。コンセプトのすべて

   は、投資チームに対し、過去においてと同様、将来も引続き有効であるという確信を与えた投資の
   基礎的合理性を有するものである。言葉を変えれば、投資チームの見解において、モデルの中のす
   べてのファクターは「すぐれた常識」である。
    コンセプトの背景にある投資の基礎的合理性は、以下のとおりである。
    収益力  -アナリストは、一般に収益の変動の方向については予想できるが、その変動の大きさに
    関しては必ずしも予想できない。従って、投資チームは、アナリストの収益修正を利用して、将
    来的な収益修正の方向を予想する。一部のファクターは、予想変更の必要性を過小評価するアナ
    リストの傾向の説明となっている。著しく逸脱することに伴うジョブ・リスクと評判のリスクと
    同様、アンカーリング効果も大きな影響を及ぼすので、アナリストは、ほぼ間違いなくコンセン
    サス寄りに留まる傾向がある。投資チームの「トレンドに対する修正」指標は、株価のトレンド
    に対する収益の修正のみを考慮したものである。これらの修正は、多くの場合、株価変動の方向
    に先行する独自の調査と強い確信に基づく傾向がある。
    価格動向  - 対象銘柄を投資可能銘柄群のその他の銘柄と比較した対象銘柄の短期、中期、および
    長期的パフォーマンス測定は有用な指標である。投資チームは、様々な行動市場非効率性を精査
    する。投資者は、利益を確定しようとして好調なパフォーマンスの銘柄を早く売りすぎ、損失の
    確定を避けようとして低調なパフォーマンスの銘柄を長く保有する傾向がある。これは、トレン
             80/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    ドを追うことになる。投資チームが、ここ数年にわたり、リスク調整したこの測定を採用してお
    り、これが変曲点における減少傾向の低下を促す点について強調することが重要である。短期お
    よび相当の長期にわたり、反転は、多くの市場において、比較的優勢な行動であると考える。極
    めて短い期間において、非常に大きな価格変動は、大きくなりすぎる傾向がある。長期的には、
    投資者は、一方で、最も好調な企業の業績を長期にわたって誤って予想し、結果的に期待を大き
    く裏切られることになり、他方で、低調な企業は、今後もその業績は低調なままであるとの誤っ
    た判断を下す傾向にある。また、最も変動が激しい有価証券は、「空売り」が難しいことがある
    ため、当該有価証券の市場は、効率性がより低い可能性があると考える。従って、実際に、市場
    として考慮する必要がある重要なニュースに常に連動し、急激に上昇する株式は、概して過大に
    評価される。
    経営活動  - 投資チームの活動では、企業が市場から資金を調達する(債券および株式の発行)
    か、または市場に資金を投下する(買戻、払戻および配当)かが、最も重要な推進力となる。重
    要であるとのほぼ唯一の理由は、次のとおりである。企業経営者は、めったに期待を上回ること
    がない買収や最大級規模のプロジェクトに過度に資金を投入するので、長期にわたる業績不振に
    陥る傾向にある。それに加え、企業は、自社の株価の高低の評価について十分な知識、認識を
    持っている。企業経営の健全性は、企業の健全性を測定する複数の方法を組み合わせることによ
    り、評価しやすくなる。また、上記の複数の方法の組み合わせは、リスク選好の投資者が保有す
    ることが多く、従って見通しを過大に評価しがちな、最もリスクの高い銘柄を回避するのにも役
    立つ。さらに、投資チームは、企業のキャッシュ・フローとその負債との関係性も追求する。一
    般的に、キャッシュ・フローに対する負債比率が高い企業の典型として、このような企業は、
    (期待外れとなることが多いが)将来における安定性を大胆に予想しているか、または(やはり
    期待外れとなることが多いが)高いリスクを伴う事業戦略を策定している。また、キャッシュ・
    フロー率が比較的高い企業は、格好の買収候補となりやすい。
    相対価値  - 概して、割高銘柄は、誤った期待を抱いた投資者の、かなり先まで予想した魅力的な
    展開により支えられている傾向にあり、他方、割安銘柄は、市場の魅力に薄い分野において、将
    来性も乏しく、パフォーマンスが低調とみなされることが多い。過剰な期待は、多くの場合、
    誤った見込みであり、度を超えていることが少なくないと考える。従って、利益やキャッシュ・
    フロー利回り等の評価基準に基づき、ピア・グループの株式を評価すること、および割高感の低
    い銘柄を選好することは妥当である。       投資可能銘柄群に含まれる各銘柄は、これらのファクター
    に基づいて評価される。その結果、投資可能銘柄群の平均との比較において、各銘柄の翌月の期
    待超過リターンに関する「証拠重視」の予測が得られることになる。当該モデルと超過リターン
    は、毎週更新される。
   3) リスク評価
    リスク評価は、銘柄とポートフォリオの両レベルにおいて行われる。投資チームは、リスク評価の基
   準として、MSCIバーラ社の株式リスク・モデル(バーラ・リスク・モデル)を使用する。また、リスク
   評価は、ポートフォリオ構築プロセス上、欠くことのできない部分を構成する。
             81/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
             82/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   4) ポートフォリオ構築
    GPMS システムは最適化のために使用される。これは、投資運用会社のアルファ予想および各個別
   銘柄のリスク予想ならびにリスクの絶対レベルを考慮にいれ、最適なポートフォリオ割当を決定す
   るものである。予想リターンは投資運用会社の銘柄選定モデルにより生じる。投資可能銘柄群に対
   する相対投資収益(アルファ)を予測するため、目標価格は算定しない。MSCIバーラ・リスク・モデ
   ルによるリスク予想は時間比重経過データに基づくものである。投資運用会社の取引費用予想によ
   り、投資運用会社は、取引関連費用を控除後のアルファ合計を拡大できた場合にのみ取引が確実に
   実施されるようにする。
       銘柄リターン予想      銘柄リスク予想

               ポートフォリオ

           1
          GPMS を通じた最適化
      取引費用の予想          ガイドライン
                &制限
           最終レビュー

          ポートフォリオ

   1

    グローバル・ポートフォリオ・マネジメント・システム
    最終的なポートフォリオ審査にはデータの品質の立証および全ポートフォリオガイドラインおよ

   び顧客制限が満たされているかどうかの最終確認が含まれる。投資運用会社がこの立証プロセスを
   通じて誤ったデータを見つけた場合には、データは訂正され、または当該会社の銘柄は投資可能対
   象銘柄群から除かれ、ポートフォリオ構築プロセスは再度実施される。このように、最適化となら
   ないような判断は行わない。
   5) トレーディング
    投資プロセスの最終段階は、最もコスト効果的な方法でポートフォリオを取引することである。
   投資運用会社は、その銘柄選定モデルからアルファを最大限にする取引費用を管理し、かつ監視す
   ることが極めて重要なことであると考えている。ポートフォリオ最適化段階において、取引費用は
   予想リターンおよびリスクに対比するものであると考えられている。結果として、取引はリターン
   に最終的にプラスの影響を与える場合にのみ生じることになる。
             83/543






                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (3)【大株主の状況】
                 (2020年6月末日現在)
    名称       所在地     発行済株式総数に
                  対する所有比率
  インベスコ・インターナショナル・       ドイツ、フランクフルト/マイン、D-60322
  ホールディングス・リミテッド                 100 %
        アン・デル・ベレ5
  (Invesco  International   Holdings
        (An der Welle 5, D-60322  Frankfurt/Main,
  Limited)
         Germany)
  (4)【役員の状況】

                 (2020 年6月末日現在)

    氏名         役職      所有株数
  マイケル・フライキン      2016年1月よりマネージング・ディレクター            0
  (Michael  Fraikin)
  ベルンハルト・ランゲル      2000年11月よりマネージング・ディレクター            0
  (Bernhard  Langer)    インベスコ・クオンツ戦略グループ(インターナショナル)の
        チーフ・インベストメント・オフィサー
  ステファニー・アーレンフリート      2019年1月よりマネージング・ディレクター            0
  (Stephanie  Ehrenfried)
  アレクサンダー・タフト      2014年9月よりマネージング・ディレクター            0
  (Alexander  Taft)
  ドリス・ピトリンガー      2014年9月よりマネージング・ディレクター            0
  (Doris Pittlinger)
             84/543











                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (5)【事業の内容及び営業の概況】
  2020 年6月末日現在、投資運用会社は、       119 の外国投資法人を運用しているが、そのうち運用資産額上位            10位に
  ついて記載する。
                (2020年6月末日現在)

                    1単位当り
                 純資産総額
      名称     基本的性格    設立年月日      純資産額
                 (百万米ドル)
                    (米ドル)
   インベスコ・パン・ヨーロピアン・
   ストラクチャード・エクイティ・
   ファンド
  1        株式、ロングのみ    2002年6月1日   2,360.99  該当なし
   (Invesco  Pan European  Structured
   Equity Fund)
   ペンション  BAV RBI アクティエン
   EUR
  2        株式、ロングのみ    2006年1月13日    868.74  255.86
   (Pension  BAV RBI Aktien EUR)
   FP ブルネル  UK エクイティ
  3        株式、ロングのみ    2018年11月22日    859.64  該当なし
   (FP Brunel UK Equity)
   リンカンシャー・カウンティ
  4        株式、ロングのみ    2005年6月20日    740.40  該当なし
   (Lincolnshire   County)
   ペンション  BAV RBI ノース・アメリ
  5 カ       株式、ロングのみ    2006年1月13日    584.32  339.24
   (Pension  BAV RBI North America)
   インベスコ  Perp. UK エンハンスト・
   インデクス・ファンド
  6        株式、ロングのみ    2008年7月15日    563.65  該当なし
   (Invesco  Perp. UK Enhanced  Index
   Fund)
   パブリック・インスティテュション・
   フォー・ソーシャル・セキュリティー
   ズ
  7         株式のみ   2018年5月15日    557.48  該当なし
   (Public  Institution  for Social
   Securities)
   コロンバン  Inst FD アクティエン・
   ヴェルト
  8         株式のみ   2017年12月14日    506.39  該当なし
   (Kolumban  Inst FD Aktien Welt)
   セーフ・ザ・アクション・グローバ
   ル・バランスト・ポートフォリオ
          S&Pグローバル100
  9            2007年7月18日    467.10  該当なし
   (SAFE The Action Global Balanced
          正味リターン
   Portfolio)
   MF/インベスコ・マルチ・アセット・
   ファンド
  10         GBS   2019年9月20日    462.47  該当なし
   (MF/Invesco  Multi Asset Fund)
             85/543







                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2【その他の関係法人の概況】
  (1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
  ① インベスコ   ・マネジメント・エス・エイ(管理会社)
    (Invesco   Management  S.A.)
   (イ)資本金の額
  2020 年6月末日現在、   9,340,100  米ドル (約10億630 万円 )である。
   (ロ)事業の内容
    管理会社は、ルクセンブルグ法に基づいて、1991年9月19日に設立された株式会社(Société
   Anonyme)である。管理会社は、2010年法第15章の規制を受ける管理会社として、およびオルナティ
   ブ投資ファンドマネジャーに関する2013年7月12日法第1条(46)の意味の範囲内のオルタナティブ
   投資ファンドマネジャーとして承認されている。
  ② ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン         SA/NV、ルクセンブルグ支店(保管銀行)

  (The Bank ofNew York Mellon SA/NV,  Luxembourg  Branch)
   (イ)資本金の額
  2020 年6月末日現在、引受けられ全額払込済みの株式資本は、           1,723,485,526.21   ユーロ (約 2,087 億円)である。
   (ロ)事業の内容
    ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン         SA/NV は、 2008 年9月 30日に設立された。同社はベル
   ギー、ブリュッセルに本拠を有する。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン               SA/NV 、ルクセンブル
   グ支店はルクセンブルグ市に事務所を有する。
  ③ ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン         SA/NV、ルクセンブルグ支店(管理事務代行会社兼所在地

   事務・法人事務代行会社)
  (The Bank ofNew York Mellon SA/NV,  Luxembourg  Branch)
   (イ)資本金の額
  2020 年6月末日現在、引受けられ全額払込済みの株式資本は、           1,723,485,526.21   ユーロ(約  2,087 億円)である。
   (ロ)事業の内容
    ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン         SA/NV は、 2008 年9月 30日に設立された。同社はベル
   ギー、ブリュッセルに本拠を有する。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン               SA/NV 、ルクセンブル
   グ支店はルクセンブルグ市に事務所を有する。
  ④ インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイ(登録・名

   義書換事務代行会社)
  (International  Financial  Data Services  (Luxembourg)   S.A.)
   (イ)資本金の額
    2020 年6月末日現在、法定資本金は1,324,757ユーロ(約1億6,040万円)であり、株主資本合計は
   2020年6月末日現在17,208,711ユーロ(約20億8,363万円)である。
   (ロ)事業の内容
    インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイ
   (「IFDSL」)は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠して公開有限責任会社の形態で設立された。
   またIFDSLは金融部門に関する1993年4月5日法(随時改正済)に基づき、ルクセンブルグ規制当局
   (「CSSF」)により金融部門の専門家としての規制を受けている。
    IFDSLの目的は、金融部門に関する1993年4月5日法(随時改正済)第25条に従って、登録代行機
   関としての業務を行うことであり、特に、発行会社のために株主名簿を保管することおよびその他
             86/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   の授権された活動を行うことを含む金融商品に関する注文の受領および執行といった活動を行うこ
   とである。
    IFDSLは、ルクセンブルグ大公国のルクセンブルグ市にその登記上の事務所を有し、その主要な事
   業を行っている。
  ⑤ インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(アイルランド)リミテッド(データ処

   理事務代行会社)
  (International  Financial  Data Services  (Ireland)  Limited)
   (イ)資本金の額
    2020 年6月末日現在、各額面1ポンドの授権済の         5,000,000  株(約6億  6,255 万円)の普通株式およ
    び各額面1ポンドのインターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ                L.P. に発行済の
    250,000 株(約 3,313 万円)の普通株式である。
   (ロ)事業の内容
    インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、
   1991 年10月15日にアイルランドの法律に基づき、       179786 の会社番号で設立され、アイルランド、ダブ
   リン2、サー・ジョン・ロジャーソンズ・キー         78番地に登録されている。同社は      2007 年にステート・
   ストリートからその名称を変更している。
               (注)

  ⑥ インベスコ・ホンコン・リミテッド(香港における副販売会社)
    (Invesco   Hong Kong Limited)
   (イ)資本金の額
  2020 年6月末日現在、   2,275,505,914   香港ドル  (約316 億2,953 万円 )である。
   (ロ)事業の内容
  香港の法律に準拠して設立された会社である。
   (注)香港における副販売会社は、      2020 年1月 16日付でインベスコ・アセット・マネジメント・アジア・リミテッドか
    らインベスコ・ホンコン・リミテッドに変更された。
  ⑦ みずほ証券株式会社(代行協会員兼日本における販売会社)

   (イ)資本金の額
  2020 年6月末日現在、約    1,252 億円である。
   (ロ)事業の内容
  日本において第一種金融商品取引業等を営んでいる。
             87/543







                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ⑧ 野村證券株式会社(日本における販売会社)
   (イ)資本金の額
  2020 年6月末日現在、   100 億円である。
   (ロ)事業の内容
    日本において第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受け、募集その
   他第一種金融商品取引業に関連する業務を行っている。同社は2020年6月末日現在、日本国内に128
   の本支店を有し、顧客に第一種金融商品取引業に関するサービスを提供している。なお、野村ア
   セットマネジメント株式会社およびその他の投資運用業者発行の投資信託について、指定第一種金
   融商品取引業者として、また、外国投資信託について、販売会社および代行協会員として、それぞ
   れの証券(株式)の販売・買戻しの取扱いを行っている。
  ⑨ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における販売会社)

   (イ)資本金の額
  2020 年6月末日現在、   405 億円である。
   (ロ)事業の内容
  日本の金融商品取引法に基づき金融庁長官に登録を行った第一種金融商品取引業者で、有価証券の引受、売買、
  媒介、販売等の第一種金融商品取引業務を行っている。
             88/543













                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (2)【関係業務の概要】
  ① インベスコ   ・マネジメント・エス・エイ(管理会社)
    (Invesco   Management  S.A.)
    管理会社は、取締役の監督の下、ファンドに関する日々の管理業務、販売業務、投資運用・顧問
   業務に責任を有する。管理会社は管理事務を管理事務代行会社に、登録・名義書換事務を登録・名
   義書換事務代行会社に委託している。また、管理会社は、投資運用業務を投資運用会社に委託して
   おり、また、1または複数の副販売会社を任命する権限を有する。
    管理会社はまたファンドの投資制限の遵守を確保し、ファンドの戦略および投資方針の実行を監督
   する。管理会社は取締役会に対し、四半期毎に報告書を送付し、ファンドが投資制限を遵守していな
   い場合にはその旨を各取締役に遅滞なく通知するものとする。
    管理会社は、パフォーマンスおよびリスク部門から、ファンドの運用成績の詳細およびその投資有
   価証券の分析を記載した報告書を受領する。管理会社はその他のサービス提供者からも同様の報告書
   を受領する。
  ② ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン         SA/NV、ルクセンブルグ支店(保管銀行)

  (The Bank ofNew York Mellon SA/NV,  Luxembourg  Branch)
    直接保有するかまたはそのコルレス銀行、ノミニー、代理人または代表者によって保有される
   SICAVの資産の保管会社として行為する。
    ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン         SA/NV、ルクセンブルグ支店は、株式の申込みおよび
   買戻しが、2010年法および定款の規定に従い行われることを確保し、SICAVの資産に関わる取引にお
   いて、対価が通常の時間の制限内に保管会社に送金されることを確保し、またSICAVの収益が2010年
   法および定款の規定に従い適用されることを確保するものとする。
    保管銀行の義務は、UCITS指令の規定に従い、SICAVおよび各サブ・ファンドの資産に関する保
   管、監督および資産証明サービスを提供することである。保管銀行はまた、各サブ・ファンドの
   キャッシュフローおよび申込みに関し、現金監視サービスを提供する。
    保管銀行は、とりわけ、株式の販売、発行、買戻しおよび消却がUCISTS指令に従い実行されるこ
   とを確実にする義務を有する。保管銀行は、UCITS指令に抵触しない限り、SICAVの指図を実行す
   る。保管銀行はまた、各会計年度におけるSICAVの行為を照会し、かつそれについて株主に報告する
   義務を有する。保管銀行は、そのコントロールを超えた外部事象の結果として損失が発生し、その
   結果が、これに反するすべての合理的努力に拘わらず不可避であったことを証明できない限り、自
   身が保管中の、または副保管銀行が保管中の金融商品の損失に対し責任を有する。保管銀行はま
   た、UCITS指令に基づくその義務の履行する保管銀行の過失または意図的不履行の結果として被った
   その他すべて損失につき責任を有するものとする。
             89/543







                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ③ ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン         SA/NV、ルクセンブルグ支店(管理事務代行会社兼所在地
   事務・法人事務代行会社)
  (The Bank ofNew York Mellon SA/NV,  Luxembourg  Branch)
    ファンドの1株当り純資産価格の計算、記録の維持およびその他一般的管理事務代行業務を行
   う。さらに、ファンド株式の発行、買戻しおよび消却に係る事務手続きも行う。また、所在地事
   務・法人事務代行会社として登記事務所および法人事務サービスの提供を行う。
  ④ インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイ(登録・名

   義書換事務代行会社)
  (International  Financial  Data Services  (Luxembourg)   S.A.)
    管理会社は、インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エ
   スエイを  SICAV の登録・名義書換事務代行会社に任命している。登録事務代行会社として、インター
   ナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイは、主に、株式の発
   行、買戻しおよび消却に責任を有する。
  ⑤ インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(アイルランド)リミテッド(データ処

   理事務代行会社)
  (International  Financial  Data Services  (Ireland)  Limited)
    インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイは、そ
   の責任、監督および調整の下、インターナショナル・フィナンシャル・データ・サービシズ(アイル
   ランド)リミテッド(データ処理事務代行会社として)に、            (i) 申込み、譲渡または買戻注文を受領
   し、 (ⅱ)当該注文を登録・名義書換事務代行システムで処理し、かつ            (ⅲ)インターナショナル・フィ
   ナンシャル・データ・サービシズ(ルクセンブルグ)エスエイの受諾を条件に、当該注文の決済を調
   整し、手配を行う権限を委任している。
                (注)

  ⑥ インベスコ・ホンコン・リミテッド(香港における副販売会社)
    (Invesco   Hong Kong Limited)
    香港におけるファンド株式の申込みおよび買戻請求の受領、海外における主販売会社への取次ぎ
   を行う。
   (注)香港における副販売会社は、      2020 年1月 16日付でインベスコ・アセット・マネジメント・アジア・リミテッドか
    らインベスコ・ホンコン・リミテッドに変更された。
  ⑦ みずほ証券株式会社(代行協会員兼日本における販売会社)

    代行協会員業務および日本におけるクラスC株式(年次分配型)の販売・買戻しの取扱業務を行
   う。
             90/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ⑧ 野村證券株式会社(日本における販売会社)
    日本におけるクラスC株式(年次分配型)の販売・買戻しの取扱業務を行う。
  ⑨ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における販売会社)

    日本におけるクラスC株式(年次分配型)の販売・買戻しの取扱業務を行う。
  (3)【資本関係】

   ファンドとの間に資本関係はない。
             91/543

















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第5【外国投資法人の経理状況】

   以下に掲げる財務書類は、ファンドの第13期(2018年3月1日~2019年2月28日)および第14期(2019年

  3月1日~2020年2月29日)に関するものであり、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
  則」(昭和38年大蔵省令第59号)第131条第5項但し書に基づき、当該ファンドによって作成された監査済
  財務書類の原文を日本文に翻訳したものである。
   上記の日本文の財務書類では、インベスコ・ファンズのサブ・ファンドの一つであるインベスコ・グ
  ローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドに関連する部分のみを抜粋して記載している。ただ
  し、財務書類に対する注記においては、他のサブ・ファンドまたは全サブ・ファンドに関して記載してい
  る箇所がある。
   上記の原文の財務書類は、当該ファンドの本国における公認法定監査人であるプライスウォーターハウ
  スクーパース   ソシエテ  コーペラティブの監査を受けており、それぞれ別紙のとおり監査報告書を受領し
  ている。
   上記の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換
  算額が併記されている。日本円による金額は、2020年6月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧
  客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.74円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
  いる。日本円による金額は、四捨五入されているため合計欄の数値が実際に合計した数値と一致しない場
  合がある。
             92/543












                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  1【財務諸表】

  (1)【貸借対照表】
   ① 2019年3月1日から2020年2月29日までの期間
  インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド
          純資産額計算書
         2020 年2月29日現在
                2020 年2月29日
               米ドル    千円
            注記
  資産:
  投資有価証券、時価          2(b)   290,189,108    31,264,974
  流動資産:
  ブローカーからの未収金               ―    ―
  ファンド株式発行未収金              22,012    2,372
  その他の未収金          2(y)   888,259    95,701
  銀行預金             1,122,182    120,904
           9、10、14、15お
  証拠金取引口座              2,251    243
           よび2(v)
  現金担保          24    ―    ―
  為替先渡契約に係る未実現利益         8および2(i)    3,105,599    334,597
  先物契約に係る未実現利益         9および2(j)     ―    ―
  クレジット・デフォルト・スワップに係る未
           10および2(k)     ―    ―
  実現利益
  株式バリアンス・スワップに係る未実現利益         11および2(l)     ―    ―
  ボラティリティ・スワップに係る未実現利益         12および2(m)     ―    ―
  インフレ連動スワップに係る未実現利益         13および2(n)     ―    ―
  金利スワップに係る未実現利益         14および2(o)     ―    ―
  株式スワップに係る未実現利益         15および2(p)     ―    ―
  コモディティ・スワップに係る未実現利益         16および2(q)     ―    ―
  トータル・リターン・スワップに係る未実現
           17および2(r)     ―    ―
  利益
  先物スワップに係る未実現利益         18および2(s)     ―    ―
           19、2(t)および2
                ―    ―
  オプション/スワプションに係る未実現利益          (u)
              295,329,411    31,818,791
  資産合計
  流動負債:

  当座借越              29,251    3,152
           9、10、14、15お
  証拠金取引口座               ―    ―
           よび2(v)
  ブローカーへの未払金               ―    ―
                   74,446
               690,979
  ファンド株式買戻未払金
                   14,346
  その他の未払金              133,155
            2(y)
  現金担保          24    ―    ―
  為替先渡契約に係る未実現損失         8および2(i)    775,045    83,503
  先物契約に係る未実現損失         9および2(j)     ―    ―
  クレジット・デフォルト・スワップに係る未
           10および2(k)     ―    ―
  実現損失
  株式バリアンス・スワップに係る未実現損失         11および2(l)     ―    ―
  ボラティリティ・スワップに係る未実現損失         12および2(m)     ―    ―
  インフレ連動スワップに係る未実現損失         13および2(n)     ―    ―
  金利スワップに係る未実現損失         14および2(o)     ―    ―
  株式スワップに係る未実現損失         15および2(p)     ―    ―
  コモディティ・スワップに係る未実現損失         16および2(q)     ―    ―
  トータル・リターン・スワップに係る未実現
           17および2(r)     ―    ―
  損失
  先物スワップに係る未実現損失         18および2(s)     ―    ―
           19、2(t)および2
                ―    ―
  オプション/スワプションに係る未実現損失
            (u)
               1,628,430    175,447
  負債合計
              293,700,981    31,643,344
  純資産額
  添付の注記は財務書類の重要な一部である。
             93/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド
        損益計算書および純資産額変動計算書
      (2019年3月1日から2020年2月29日までの期間)
              注記  米ドル    千円

  収益:

  配当金            2(e)  9,476,334    1,020,980
  債券利息            2(e)    ―    ―
  市場割引の増加/(マーケット・プレミアムの償却)            2(e)    ―    ―
  銀行利息               17,271    1,861
  スワップに係る受取利息(純額)            2(k)-2(s)    ―    ―
                  ―    ―
  その他収益
                9,493,605    1,022,841
  費用:
  運用および投資顧問会社報酬             3  2,781,000    299,625
  サービス代行会社報酬             4  563,879    60,752
  保管報酬             4   44,862    4,833
  税金             5  159,634    17,199
  管理事務費用               72,352    7,795
  設立費用の償却            2(h)    ―    ―
  当座借越利息                ―    ―
  スワップに係る支払利息(純額)            2(k)-2(s)    ―    ―
  その他運営費用               3,646    393
  放棄費用総額                ―    ―
                  ―    ―
  その他支払利息            3、4
                3,625,373    390,598
  当年度/当期純投資利益/(損失)
                5,868,232    632,243
  支払および未払分配金             7  (6,082,054)    (655,280)
  未実現キャピタル・ゲイン税引当金の(減少)/増加
                  ―    ―
  (純額)
  ファンド株式発行/(買戻)による純手取金/(支払金)              (104,328,916)    (11,240,397)
  投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る
                575,049    61,956
  実現純利益/(損失)
  為替先渡契約に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(i)  4,330,893    466,610
  先物契約に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(j)  (615,791)    (66,345)
  クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現評価益/
              2(k)    ―    ―
  評価損の変動(純額)
  株式バリアンス・スワップに係る未実現評価益/評価損の
              2(l)    ―    ―
  変動(純額)
  ボラティリティ・スワップに係る未実現評価益/評価損の
              2(m)    ―    ―
  変動(純額)
  インフレ連動スワップに係る未実現評価益/評価損の変動
              2(n)    ―    ―
  (純額)
  金利スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(o)    ―    ―
  株式スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(p)    ―    ―
  コモディティ・スワップに係る未実現評価益/評価損の
              2(q)    ―    ―
  変動(純額)
  トータル・リターン・スワップに係る未実現評価益/評価
              2(r)    ―    ―
  損の変動(純額)
  先物スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(s)    ―    ―
  オプション/スワプションに係る未実現評価益/評価損の            2(t) および
                  ―    ―
  変動(純額)            2(u)
  投資有価証券に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)              (16,530,562)    (1,781,003)
  外国通貨およびその他の取引に係る未実現評価益/評価損
                (38,188)    (4,114)
  の変動(純額)
                   44,229,675
                410,522,318
  期首純資産額
                   31,643,344
  期末純資産額              293,700,981
  添付の注記は財務書類の重要な一部である。

             94/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド

        純資産総額および1株当り純資産価格
         2020 年2月29日現在
                   1株当り

            2020 年2月29日
                   純資産価格
            純資産総額
    クラス    クラス通貨       発行済株式数
                   (クラス通
           (サブ・ファンド
                    (注)
                   貨)
             通貨)
     A
         米ドル    25,782,028    512,527   50.304
   (年次分配型)
     A
         ユーロ    145,816   13,728   9.664
  (ユーロヘッジ付)    (年次分配型)
     A
         米ドル    37,744,258   4,263,016    8.854
   (毎月分配-1型)
     A
         米ドル    546,210   50,767   10.759
    (累積型)
     A
         ユーロ    12,813,852    314,131   37.112
  (ユーロヘッジ付)    (累積型)
      C 
         米ドル    33,263,715    628,726   52.906
   (年次分配型)
      C 
         ユーロ     7,661    654  10.655
   (ユーロ)  (年次分配型)
      C 
         米ドル    102,499    9,339   10.976
    (累積型)
      C 
         ユーロ    54,881,342   1,237,095   40.361
  (ユーロヘッジ付)    (累積型)
      C 
         英ポンド    5,643,299    118,803   36.874
  (英ポンドヘッジ付)    (累積型)
     E
         ユーロ    33,666,175    623,053   49.160
   (ユーロ)  (累積型)
     R
         米ドル    381,044   35,911   10.611
    (累積型)
     S
         ユーロ    83,214,132   7,923,343    9.555
  (ユーロヘッジ付)    (年次分配型)
     Z
         米ドル    553,485   53,683   10.310
   (年次分配型)
     Z
         米ドル     6,721    700  9.602
    (累積型)
     Z
         ユーロ    4,948,744    421,814   10.674
  (ユーロヘッジ付)    (累積型)
  (注)1株当り純資産価格が小数点第三位まで表示されているが、申込および買戻し取引は小数点第二位まで計算された価格による。

             95/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド
         財務書類に対する注記
  1 一般

  インベスコ・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、変動資本を有する会社型投資信託(Société
  d'Investissement    àCapital  Variable)(以下「SICAV」という。)としての資格を有する株式会社として、ルク
  センブルグの2010年12月17日付投資信託/投資法人に関する法律(改正済)のパートIに基づき設立された投資
  法人である。インベスコ・ファンズは、100の運用中のサブ・ファンドから構成されるアンブレラ型ファンドで
  あり、各サブ・ファンドは別個の事業体として扱われる。
  (a) ファンド株式のクラス

   以下の表は、2020年2月29日現在のインベスコ・ファンズ内の株式クラスを列挙したものである。
   株式   利用可能な通貨       利用可能な者       分配方針

   A  AUD, CAD, CHF, CZK,  全投資者        累積型または分配型
    EUR, GBP, HKD, JPY,
    NOK,NZD,  RMB, SEK,
    SGD, USD
   B  EUR, JPY, USD   B株式を販売する目的のために特に任        累積型のみ
         命された販売会社または金融仲介業
         者の顧客
    C   AUD, CHF, EUR, GBP,  販売会社(海外における管理会社ま        累積型または分配型
         たはインベスコの副販売会社と契
    HKD, JPY, NOK,RMB,
         約)および両者間で個別の手数料の
    SGD, USD
         取決めをしているその顧客、管理会
         社の裁量により、その他の機関投資
         家またはその他の投資者
   E  EUR, USD    全投資者        累積型または分配型
   I  AUD, CAD, EUR, USD  (i) 該当する申込注文を受領した時       累積型または分配型
         点で、当該株式への投資者による投
         資に関連する報酬構造を規定してい
         る契約を締結しているインベスコの
         顧客である投資者、および(ⅱ)      CSSF
         により発行されるガイドラインまた
         は推奨方針により随時定義される場
         合の機関投資家である投資者
   P/PI  CHF, EUR, GBP, JPY,  管理会社との(投資者に関連する報         累積型
         酬構造を規定する)契約を有する投
    USD
         資者および金融仲介業者。PI株式
         は、CSSFにより発行されるガイドラ
         インまたは推奨方針により随時定義
         される機関投資家のために留保され
         る。
   R  EUR, JPY, USD   全投資者        累積型または分配型
             96/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   S  EUR, GBP, JPY, RMB,  該当する申込注文を受領した時点        累積型または分配型
         で、(i)  随時改正済のCSSFにより発
    SEK, SGD, USD
         行されるガイドラインまたは推奨事
         項により定義される機関投資家およ
         び(ⅱ)投資の時点で確立された要件
         を満たしていることを確実にするた
         めにSICAVにより承認された補足の申
         込書を提出している投資者
   Z  AUD, CHF, EUR, GBP,  規制上の要件に従いまたはその顧客        累積型または分配型
         との個別の報酬の取決めに基づき、
    HKD, JPY, SGD, USD
         管理会社の承認を条件とする管理報
         酬に基づく手数料を受領して保管す
         ることが許されない販売会社および
         金融仲介業者。Z株式のいずれに関し
         ても、販売会社または金融仲介業者
         に対して、管理報酬に関する手数料
         が支払われることはない。
  いくつかのサブ・ファンドについては、投資者のためにヘッジ付株式クラスがある。株式クラスの通貨と基準

  通貨の間の為替レートの変動の影響を緩和させることを試みるため、ファンドは、該当サブ・ファンドの基準通
  貨以外の通貨建ての当該株式クラスのためその通貨エクスポージャーをヘッジすることができる。
  (b) インベスコ  UK エクイティ・インカム・ファンド

  該当なし
  (c) ファンドの活動

  2019 年2月28日後のファンドの活動
  保管銀行の変更

  2019 年3月18日から、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)、ルクセンブルグ支店
  は、ファンドのための保管銀行および管理事務代行会社、所在地事務・法人事務代行会社および支払代理人とし
  て行為することを停止した。取締役会は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ルクセンブルグ支店
  を、ファンドの新たな保管銀行および新たな管理事務代行会社、所在地事務・法人事務代行会社および支払代理
  人として任命することを決定した。
  英文目論見書

  2019 年3月18日に、新たな英文目論見書が発行され、当該英文目論見書に対する補遺が2019年5月に発行され
  た。
  2019 年6月17日に新たな英文目論見書が発行された。
  2019 年12月20日に新たな英文目論見書が発行された。
  2020 年2月12日に新たな英文目論見書が発行された。
  2019 年2月28日後に、ファンドには、管理会社報酬の削減、株式クラスの設定および清算、サブ・ファンドの

  名称変更、設定および併合、ならびに現物支給による買戻しがあったが、インベスコ・グローバル・ストラク
  チャード・エクイティ・ファンドについては該当なし。
             97/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (d) 2020年2月29日後のファンドの活動

  2020 年2月29日後に、ファンドには、株式クラスの設定およびサブ・ファンドの設定あったが、インベスコ・
  グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし。
  2 重要な会計方針の要約

  (a)  添付の財務書類は、ルクセンブルグ法に規定された様式に準拠して作成されている。
   純資産額計算書にある合算数値は統計目的でのみ表示されており、1もしくはそれ以上のサブ・ファンド
   に持分を有する投資家が利用するためのものではない。
  (b)  投資有価証券の評価

   金融デリバティブ商品を含む投資有価証券は、その日の評価時点でファンドの投資有価証券が取引される
   該当証券市場における有価証券の最終取引価格または入手可能な直近の市場取引価格の仲値(直近の買い呼
   び値と発行価格の仲値)に基づいて評価される。サブ・ファンドの投資有価証券が証券取引所に上場してお
   り、かつ当該投資有価証券が上場されている証券取引所外のマーケット・メーカーによっても取引されてい
   る場合、ファンドは当該投資有価証券の主な証券市場を決定し、投資有価証券はその証券市場で入手可能な
   直近の価格で評価される。証券取引所では取引されていないがその他の規制市場において取引されている有
   価証券は、上記の方法に可能な限り近い方法で評価される。サブ・ファンドが保有する有価証券に利用可能
   な取引価格がない、あるいは上記に従って決定された価値が当該有価証券の公正市場価値を表すものでない
   場合、こうした有価証券の価値は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測可能な売価に基づく。短期金融
   市場の商品は、償却原価法により評価される。
   本財務書類は、当会計期間に決定された直近の純資産価額に基づいて作成されている。純資産価額は、英
   文目論見書に従い、2020年2月28日の東部標準時間午後4時に評価が行われたグローバル・ターゲティッ
   ド・リターンズ・セレクトIIファンドを別として、全てのインベスコのサブ・ファンドにつき、2020年2月
   28日の午後1時(ルクセンブルグ時間)現在で入手可能な直近の価格を参照して算定された。
  (c)  価値に係る影響

   情報として、ファンドが公表の目的でのみ純資産価額を計算したと仮定した場合、組入有価証券の評価に
   使用される市場価格は、組入有価証券全体の2020年2月29日の終値(米国および欧州の株式を含む。)とな
   る。ただし、これらの純資産価額は、以下のサブ・ファンドを除き、本監査済財務書類に示されるものと大
   幅には異ならなかった。
   インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド:約1.23%の純資産価額の減少が観
   察された。
  (d)  売却投資有価証券の原価

   投資有価証券の売却に係る損益は、平均原価法により算定される。
  (e)  投資有価証券からの収益

   受取配当金は、配当落ち日ベースで計上される。固定利付証券および預金利息から生じる収益は、日次発
   生ベースで計上される。割増/割引の償却/増価は、損益計算書および純資産額変動計算書の収益欄に開示
   されている(年度末のみ開示される。)。償却は、簿価が満期時の額面価格に等しくなるまで、割増で購入
   された債券の簿価を減少させるプロセスである。簿価が減少すると、純投資収益の減少として計上される。
   増価は、割引で購入された債券の簿価を引き上げるプロセスである。簿価が増加すると、純投資収益の増加
             98/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   として計上される。償却/増価法は、債券のような資産の保有に関連するキャピタル・ゲインまたは損失に
   つき、債券に似た資産の存続期間に一貫した会計処理を与えるものである。
  (f)  外貨換算

   サブ・ファンド毎に指定されている通貨以外の通貨建取引は、取引時の実勢為替レートで換算される。サ
   ブ・ファンド毎の指定通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産および負債の市場価額は、事
   業期間末現在の実勢為替レートで換算される。
   2020 年2月29日付で使用される主要な為替レートは以下の通りである。
   通貨   1.00 米ドル    通貨   1.00 米ドル   通貨   1.00 米ドル

   AED    3.6730    HKD    7.7935   PHP   50.9750
   ARS    62.0639    HUF   308.4793    PKR   154.5550
   AUD    1.5388    IDR   14,347.5012    PLN   3.9385
   BRL    4.4909    ILS    3.4712   RON   4.3795
   CAD    1.3454    INR    72.1675    RUB   67.1100
   CHF    0.9662    JPY   108.7050    SEK   9.7148
   CLP   819.7200    KES   101.2000    SGD   1.3959
   CNH    6.9913    KRW   1,214.5001    THB   31.5550
   CNY    6.9900    KZT   382.0250    TRY   6.2193
   COP   3,502.0005    MXN    19.7420    TWD   30.2795
   CZK    23.1178    MYR    4.2150   VND  23,241.0002
   DKK    6.7984    NGN   365.7500    ZAR   15.5750
   EGP    15.6325    NOK    9.4621
   EUR    0.9098    NZD    1.6045
   GBP    0.7763    PEN    3.4350
  (g)  費用の配分

   ファンドで特定のサブ・ファンドに関連する費用が発生した場合、こうした費用は当該サブ・ファンドに
   配分される。費用を特定のサブ・ファンドに帰属するとみなすことが不可能な場合、こうした費用は各サ
   ブ・ファンドの純資産価額に基づいてサブ・ファンド間で配分される。
  (h)  設立費用

   設立費用は、最初の5年にわたり償却される。サブ・ファンドについて、償却額はいずれの会計年度にお
   いても平均純資産価額の0.05%を超えないものとする。5年目の年度末または清算日時点の未償却費用はす
   べて管理会社が負担する。2015年10月より後に設定されたサブ・ファンドの設立費用は管理会社によって負
   担される。2020年2月29日に終了した年度中、設立費用は発生していない。
  (i)  為替先渡契約

   未決済の為替先渡契約に係る未実現損益は、契約レートと契約を終了するレートの差異として計算され、
   純資産額計算書において開示される(詳細は注記8を参照のこと)。実現損益は、決済された、あるいは他の
   契約と相殺された契約に係る純利益を含み、損益計算書および純資産額変動計算書に計上される(年度末に
   のみ開示される。)。未実現評価益/評価損は、「為替先渡契約に係る未実現利益/(損失)」として純資
   産額計算書の中で開示される(詳細は注記8を参照のこと)。これによる実現利益/(損失)および未実現
   評価益/  評価 損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損
             99/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   失)」および「為替先渡契約に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として各々損益計算書および純
   資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
   ノン・デリバラブル・フォワード取引(以下「NDF」という。)は、簿商いの取引または非交換可能外国
   通貨に係る短期先渡契約である。これらの契約は、決済日の実勢先渡為替レートおよび満期日までの残存期
   間に適用される先渡為替レートに基づいて評価される。NDFの結果としての未実現利益または未実現損失は
   純資産額変動計算書に含まれる。NDFは、通常、米ドルで値付され、決済される。NDFは、その他の為替先渡
   契約と一緒に注8に開示される。
  (j)  先物契約

   先物契約は、将来の特定の時間に前もって決定されていた価格において特定の商品または金融商品を売買
   するための適法な契約である。先物契約は、当初は取得原価で認識され、その後市場価値で再測定される。
   市場価値は、値付された市場価格および為替レートにより取得される。先物契約はすべて、ファンドに支払
   われる場合は資産に、ファンドが支払う場合は負債に計上される。先物契約の公正価値の変動は、純資産額
   計算書に含まれている(詳細は注記9を参照のこと)。未実現評価益/評価損は、「先物契約に係る未実現
   利益/(損失)」として純資産額計算書の中で開示される(詳細は注記9を参照のこと)。これによる実現
   利益/(損失)および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その
   他に係る実現純利益/(損失)」および「先物契約に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として
   各々損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (k)  クレジット・デフォルト・スワップ

   クレジット・デフォルト・スワップは、2当事者が契約を締結するクレジット・デリバティブ取引であ
   る。当該取引では、一方の当事者が特定の契約期間における固定金利のクーポンを他方に対して定期的に支
   払う。あらかじめ定められている基準資産に関連する信用事由が生じない限り、他方の当事者が支払を行う
   ことはない。こうした信用事由が生じた場合、後者は前者に対する支払を行い、スワップは終了する。クレ
   ジット・デフォルト・スワップは、マーケット・メーカーによる価格に基づいて毎日値洗いされ、純資産額
   計算書に計上される。未実現評価益/評価損は、「クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現評価
   益/評価損」として純資産額計算書において開示される。これによる実現利益/(損失)および未実現評価
   益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」
   および「クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として各々損益
   計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (l)  株式バリアンス・スワップ

   株式バリアンス・スワップは、特定の原資産の測定された変動を基に、各当事者がキャッシュフローの交
   換を合意する二者間契約である。一方の当事者が変動想定元本に関して、原資産に係る「固定料率」または
   権利行使価格の支払いを、「変動料率」または実現価格変動と交換することに合意する。満期日に、キャッ
   シュフロー純額が交換されるが、支払われる金額は、原資産の実現価格変動と権利行使価格の差額に変動想
   定元本を乗じたものに等しい。株式バリアンス・スワップは、各純資産価格計算日に値洗いされる。見積り
   市場価格は、契約に規定される評価要素に基づいていて、第三者価格決定機関、マーケット・メーカーまた
   は内部モデルより入手される。未実現評価益/評価損は、純資産額計算書の中で、「株式バリアンス・ス
   ワップに係る未実現利益/(損失)」として開示される。これによる実現利益/(損失)および未実現評価
   益/評価損の変動は、「投資対象、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現利益/(損失)(純
            100/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   額)」および「株式バリアンス・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として、各々損益
   計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (m) ボラティリティ・スワップ

   ボラティリティ・スワップは、特定の原資産の測定された変動を基に、各当事者がキャッシュフローの交
   換を合意する二者間契約である。一方の当事者が変動想定元本に関して、原資産に係る「固定料率」または
   権利行使価格の支払いを、「変動料率」または実現価格変動と交換することに合意する。満期日に、キャッ
   シュフロー純額が交換されるが、支払われる金額は、原資産の実現価格変動と権利行使価格の差額に変動想
   定元本を乗じたものに等しい。ボラティリティ・スワップは、各純資産価格計算日に値洗いされる。見積り
   市場価格は、契約に規定される評価要素に基づいていて、第三者価格決定機関、マーケット・メーカーまた
   は内部モデルより入手される。未実現評価益/評価損は、純資産額計算書の中で、「ボラティリティ・ス
   ワップに係る未実現利益/(損失)」として開示される。これによる実現利益/(損失)および未実現評価
   益/評価損の変動は、「投資対象、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現利益/(損失)(純
   額)」および「ボラティリティ・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として、各々損益
   計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (n) インフレ連動スワップ

   インフレ連動スワップは、キャッシュフローの交換を通じて、一方の当事者から他の当事者へインフレリ
   スクを移転させるために使用されるスワップである。インフレ連動スワップにおいては、一方の当事者は、
   想定元本金額に係る固定料率を支払い、もう一方の当事者は、インフレ指数に連動する変動料率を支払う。
   インフレ連動スワップは、各純資産価格計算日に値洗いされる。見積り市場価格は契約に規定される評価要
   素に基づいていて、第三者価格決定機関、マーケット・メーカーまたは内部モデルより入手される。未実現
   評価益/評価損は、「インフレ連動スワップに係る未実現利益/(損失)」として、純資産額計算書の中で
   開示されている。これによる実現利益/(損失)および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、
   デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「インフレ連動スワップに係る未
   実現評価益/評価損の変動(純額)」として、各々損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている
   (年度末にのみ開示される。)。
  (o) 金利スワップ

   金利スワップは、両当事者が、計算のベースとなる想定元本に基づく一連の利息の支払を他の一連の支払
   (通常、固定/変動)に交換することに合意するという二者間契約である。通常、想定元本は交換されない。
   金利スワップは、マーケット・メーカーによる価格に基づいて毎日値洗いされ、純資産額計算書に計上され
   る。 未実現評価益/評価損は、「金利スワップに係る未実現利益/(損失)」として純資産額計算書の中で
   開示される。これによる実現利益/(損失)および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリ
   バティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「金利スワップに係る未実現評価益/
   評価損の変動(純額)」として各々損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開
   示される。)。
  (p)  株式スワップ

   株式スワップは、ファンドと相手方当事者との間で締結する契約において、一方の当事者が株式または株
   式バスケットにより生じたリターンを支払うデリバティブ取引である。もう一方の当事者は取引の合意想定
   金額に基づく利息を支払う。株式スワップ取引の価額は、流入、流出、両方の、すべてのキャッシュフロー
            101/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   の正味現在価額である。株式スワップは、純資産額計算書に計上される。              未実現評価益/評価損は、「株式
   スワップに係る未実現利益/(損失)」として純資産額計算書の中で開示される。これによる実現利益/
   (損 失)および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係
   る実現純利益/(損失)」および「株式スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として各々
   損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (q)  コモディティ・スワップ

   コモディティ・スワップは、固定-変動金利スワップに類似したものである。その違いは、金利スワップ
   においては、変動部分はLIBOR、EURIBOR等の標準的な金利に基づくが、コモディティ・スワップにおいて
   は、変動部分は原商品指数の価格に基づく。いかなる商品も、取引期間中交換されない。コモディティ・ス
   ワップは、評価手段/方法を用いて値洗いされ、その公正価値は「コモディティ・スワップに係る未実現利
   益/(損失)」として純資産額計算書に計上される。実現利益/(損失)および未実現利益/損失の変動
   は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「コモディ
   ティ・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」としてそれぞれ損益計算書および純資産額変
   動計算書の中で示されている(年度末にのみ開示される)。
  (r)  トータル・リターン・スワップ

   トータル・リターン・スワップは、ある当事者が、変動利率のリターンの受取りと引換えに、特定の資産
   のトータル・リターンを別の相手方に支払うことを合意する金融契約をいう。ファンドは特定のサブ・ファ
   ンドに代り基金のないスワップ契約を締結する。トータル・リターン・スワップは、評価手段/方法を用い
   値洗いされ、その公正価値は純資産額計算書に計上される。トータル・リターン・スワップのポジション
   は、実務上可能な範囲で観測可能なデータを使用し、かかるデータの適用に関する仮定を含むモデルを用い
   て評価される。これらの要因に関するデータ入力および仮定は、報告されるトータル・リターン・スワップ
   の公正価値に影響を及ぼす可能性がある。未        実現評価益/評価損は、「トータル・リターン・スワップに係
   る未実現利益/(損失)」として、純資産額計算書の中で開示されている。これによる実現利益/(損失)
   および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純
   利益/(損失)」および「トータル・リターン・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」と
   して各々損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (s)  先物スワップ

   先物スワップは、   ある当事者が、ある原投資対象先物の未決済時の価格と比較しての当該原投資対象であ
   る先物の手仕舞い時の価格によっては、それがロング・ポジションかショート・ポジションかにかかわら
   ず、報酬またはプレミアムを別の相手方に支払うことに合意する金融契約をいう。ファンドは、特定のサ
   ブ・ファンドに代り資金の裏付けのないスワップ契約を締結する。先物スワップは、評価手段/方法を用い
   値洗いされ、その公正価値は純資産額計算書に記録される。先物スワップのポジションは、実務上可能な範
   囲で観測可能なデータを使用し、且つかかるデータの適用に関する仮定を含むモデルを用いて評価される。
   これらの要因に関するデータ入力および仮定変動は、先物に関するスワップの報告される公正価値に影響を
   及ぼす可能性がある。未実現評価益/評価損は、「先物スワップに係る未実現利益/(損失)」として、純
   資産額計算書の中で開示されている。その結果としての実現利益/(損失)および未実現評価益/評価損の
   変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「先物
   スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として各々損益計算書および純資産額変動計算書に
   含まれている   (年度末にのみ開示される。)。
            102/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (t)  オプション

   プットオプションの買手は、オプションの売手に対し、合意した価格(「行使価格)」)で原金融商品を
   売る権利を有するが、その義務を負わない。コールオプションの買手は、オプションの売手から行使価格で
   原金融商品を購入する権利を有するが、その義務を負わない。
   購入オプション-購入オプションのためにファンドより支払われたプレミアムは、投資として純資産額計
   算書に含まれる。オプションは、オプションの現行市場価格を反映させるために日々調整され、かかる変動
   は、未実現評価益または評価損として計上される。オプションが失効することになった場合、ファンドはそ
   の支払った全プレミアムを失うことになり、かかるプレミアム金額につき実現損失として計上される。行使
   されたまたは終了した購入オプションに支払われたプレミアムは、有価証券の実現利益/損失または有価証
   券の原価基準を決定するために、原投資取引に係る手取金に対し、支払金額が加算または相殺される。
   売りオプション―売りオプションのためにファンドが受領したプレミアムは、純資産額計算書に含まれ
   る。負債の金額は、売りオプションの現行市場価格を反映させるために日々調整され、市場価格の変動は、
   未実現評価益または評価損として計上される。失効した売りオプションにより受領したプレミアムは、実現
   利益として取扱われる。ファンドは、終了した取引の費用が受領した手数料を超えているかどうかに基づい
   て、売りオプションに係る実現利益または損失を計上する。コールオプションがオプションの買手より行使
   される場合、ファンドが受領するプレミアムは、オプションの買手への原有価証券の売却による手取金額に
   加算し、実現利益または損失があったかどうかを決定するために終了した取引費用と比較される。プットオ
   プションがオプションの買手により行使される場合、オプションの売手が受領したプレミアムは、購入有価
   証券の原価基準を低下させる。現物に裏付されない売建コールオプションは、ファンドを無限の損失リスク
   にさらさせる。現物に裏付された売建コールオプションは、行使価格を超えて有価証券が上昇する可能性を
   制限する。売建プットオプションは、有価証券の価額がプット手数料を控除した行使価格を下回って下落す
   る場合には、ファンドを損失のリスクにさらさせる。規制された市場で取引される未行使オプションは、か
   かる金融商品の終値か、金融商品の直近の利用可能な市場価格に基づいて評価される。店頭オプションは、
   第三者価格決定機関より入手される日々の価格に基づいて値洗いされ、取引相手方からの価額を検証する。
   オプションに係る未実現利益/(損失)は、純資産額計算書に含まれる。
   未実現評価益/評価損は、「オプション/スワプションに係る未実現利益/(損失)」として、純資産額
   計算書の中で開示されている。これによる実現利益/(損失)および未実現              評価 益/評価損の変動は、「投
   資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「オプション/スワ
   プションに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」としてそれぞれ損益計算書および純資産額変動計算
   書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (u) スワップション

   スワップション(スワップ・オプション)は、金利スワップまたはその他の種類のスワップを締結するオ
   プションである。オプション・プレミアムと交換に、買手は特定の将来の日付において発行会社と特定のス
   ワップ契約を締結する権利を得るが、その義務は負わない。スワップションには、ペイヤー・スワップショ
   ンとレシーバー・スワップションの、2つの異なる種類がある。ペイヤー・スワップションでは、購入者は
   固定金利の支払人と変動金利の受取人となるスワップ契約を締結する権利を有するが、その義務を負わな
   い。レシーバー・スワップションは、その反対である。購入者は固定金利を受取り、変動金利を支払うス
   ワップ契約を締結するオプションを有する。未実現評価益/評価損は、「オプションに係る未実現利益/
   (損失)」の下に純資産計算書の中で開示されている。その結果としての「実現利益/(損失)」「未実現
   評価益/評価損の変動」は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損
            103/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   失)」および「オプションに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」の下に各々損益計算書および純資
   産変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される)。
  (v) 証拠金勘定

   証拠金勘定は、先物契約、金利スワップ、株式スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップのブ
   ローカーが保有する変動証拠金を示している。証拠金は、中央集中決済のポジションにのみ適用される。
  (w) 相互投資

   サブ・ファンド間の相互投資保有は、合算の数字から消去されていない。
   期末現在の合算純資産総額は、相互投資保有を消去した場合、51,506,934,427米ドルとなる。2020年2月
   29日現在、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについてはかかる相互投資
   保有はない。
  (x) 投資有価証券に係るキャピタル・ゲイン税

   インドのキャピタル・ゲイン税:
   2018 年インド財政法は、2018年4月1日を効力発生日として、インドの上場証券の処分から得られる長期
   キャピタル・ゲインに対し10%の租税(加えて、追加税および特別税がある。)を導入した。これ以前は、
   有価証券取引税が支払われていることを条件として、長期キャピタル・ゲインはインドで租税免除されてい
   た。短期の利得は、引続き15%の税率(加えて、追加税および特別税がある。)の対象である。
  (y) その他の未収金/その他の未払金

   純資産額計算書の「その他の未収金」の行には、前払い諸手数料、発生済みの収益および前払金を含むこ
   とができる。
   純資産額計算書の「その他の未払金」の行には、未払分配金、未払管理報酬、発生済み費用、発生済み未
   払キャピタル・ゲイン税および発生済みの諸手数料を含むことができる。
  3 管理報酬および投資運用報酬

  ファンドの取締役会(以下「取締役会」という。)はファンドの投資方針、運用および管理に対して責任を
  負っている。取締役会は、ファンドの組入有価証券に関する日々の投資運用をインベスコ・マネジメント・エ
  ス・エイ(以下「管理会社」という。)に委託している。
  投資方針に従い、管理会社は、米国のインベスコ・アドバイザーズ・インク、ドイツのインベスコ・アセッ
  ト・マネジメント・ドイチェラントGmbH、英国のインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド、インベス
  コ・カナダ・リミテッドおよびインベスコ・ホンコン・リミテッドに適宜投資運用業務を委託している。加え
  て、上記の各投資マネージャーは、上記の法人のいずれか、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社また
  はインベスコ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに投資運用業務を再委託することがある。
  管理会社は、その業務の対価として、下表に記載の各サブ・ファンドの各株式クラスの純資産価額の割合によ
  る支払いをファンドから受ける。
                運用報酬

                クラスR
                (0.7 %の販売
         運用報酬  運用報酬  運用報酬     運用報酬  運用報酬
                手数料を含む)
  サブ・ファンド      クラスA  クラスC  クラスE     クラスS  クラスZ
  エクイティ・ファンズ
  グローバル
            104/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・グローバル・ストラ       1.00%  0.60%   1.50%   1.70%  0.50%  0.50%
  クチャード・エクイティ・ファン
  ド
  運用報酬は、各営業日における各サブ・ファンドの純資産価額に基づいて毎日算定され、毎月支払われる。投
  資顧問会社への報酬は、管理会社の報酬から支払われる。
  管理会社は、その裁量において、運営費用および費用総額に上限を設けることに同意しており、あるファンド
  がその上限を超過した場合、超過金額が放棄され、その経費は管理会社が負担する。放棄された金額は、「放棄
  費用総額」の項目の下に損益計算書および純資産変動計算書(会計年度末にのみ開示される。)に反映される。
  4 その他の報酬

      **
  サービス代行会社報酬
           サービス代  サービス代  サービス代  サービス代  サービス代
         サービス代
           行会社報酬  行会社報酬  行会社報酬  行会社報酬  行会社報酬
         行会社報酬
          *  *  *  *  *  *
         クラスA  クラスC  クラスE  クラスR  クラスS  クラスZ
  サブ・ファンド
  エクイティ・ファンズ
  グローバル
  インベスコ・グローバル・ストラ       0.20%  0.20%  0.20%  0.20%  0.05%  0.20%
  クチャード・エクイティ・ファン
  ド
  *
  サービス代行会社報酬の中から、管理会社は管理事務代行会社、所在地事務・法人事務代行会社および登録・
  名義書換事務代行会社の報酬、ならびにサービス提供会社の報酬およびファンドが登録されている場所で発生
  した報酬を支払う。各報酬は、(管理会社と随時合意される料率で)サブ・ファンドの純資産価額に基づき各
  営業日に算定され、毎月支払われる。また、管理会社はファンドの香港における副販売会社兼代表事務所に係
  る費用を払い戻している。
  記載の料率は、報告期間で請求された実際の料率である。請求することができる最大の料率は英文目論見書の

  中にサブ・ファンド毎に詳細が記載されている。
  保管銀行は、各暦月の最終営業日の各サブ・ファンドの純資産価額の年率0.0075%(または保管銀行および
  ファンドが随時合意するそれより高い料率)を上限として月毎に計算される報酬(もしあれば付加価値税を加算
  する。)の支払いを毎月受ける。さらに保管銀行は、サブ・ファンドの資産が保管されている国によって変動す
  る料率(現在、当該国に投資されている資産の純資産価額の0.001%から0.45%の範囲)の保管およびサービス
  報酬(もしあれば付加価値税を加算する。)を、ファンドと随時合意する投資取引について通常の商業上の料率
  での手数料を加えた金額と共に各サブ・ファンドに請求する。副保管銀行の報酬はこれら保管およびサービス報
  酬より支払われる。
  上限のあるファンド

  管理会社は、その裁量により、一定のサブ・ファンドに請求される運営費用に上限を設けることに合意してい
  るが、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについてはかかる上限は設定されて
  いない。
  管理会社は、その裁量により、一定のサブ・ファンドに請求される費用総額に上限を設けることに合意してい
  るが、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについてはかかる上限は設定されて
  いない。
  5 税金

  ルクセンブルグ
            105/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて集団投資スキームとして登記されている。したがって、現在ファン
  ドが支払うべきルクセンブルグの所得税またはキャピタル・ゲイン税はない。しかし、ファンドは純資産価額の
  年率0.05%で計算される「年次税」を課される。「クラスI株式」および「クラスS株式」に課される年次税
  は、 純資産価額の年率0.01%に引き下げられており、こうした税金は関連する四半期末のサブ・ファンドの純資
  産価額に基づいて四半期毎に支払われる。
  すでに「年次税」の対象となっている原ルクセンブルグ籍ファンドについては、年次税は源泉徴収されない。
  2020 年2月29日に終了した年度につき、ルクセンブルグの租税に関連して26,705,275米ドルが課された。
  ベルギー

  ファンドは、金融市場に関連する2012年8月3日付法律第154条に従い、ベルギー金融サービス市場局に登録
  されている。ベルギーで公募のため登録されているファンドには、2014年1月1日以降、ベルギー籍の仲介業者
  を通じてベルギーで販売されている株式の前年12月31日現在の純資産価額の0.0925%の年次税が課される。予防
  措置として、ファンドはベルギー租税当局およびブリュッセルの租税に関する第一審裁判所に還付の請求を行っ
  た。現段階で、この請求の結果またはファンドに有利な払戻しにつき予測することは不可能である。類似の事例
  では、ベルギーは、原告に有利な控訴裁判所の判決に対し、大審院に上告を行った。この事例は未だ係属中であ
  る。
  2020 年2月29日に終了した年度につき、ベルギーの租税に関連して899,525米ドルが課された。
  源泉徴収税

  海外の配当金に源泉徴収される税金に関する欧州裁判所のいくつかの決定に加えて、管理会社は、外国の配当
  金収益にかかる課税の払戻しを一定の欧州税務当局に請求する措置を取っている。請求がうまくいく可能性は不
  確実であるため、受領可能な海外の源泉徴収税の潜在的な金額を見積ることはできず、これらは現金ベースで計
  上される。
  6 源泉徴収税の還付金の払戻し

  2019 年3月1日から2020年2月29日までの年度に、いずれのサブ・ファンドに対しても源泉徴収税の還付金の
  払戻しはなかった。
  7 分配金

  ファンドの分配方針に従い、収益は、分配型株式の保有者に対してのみ分配金支払の形で分配される。
  ファンドは、その絶対的裁量により、固定の分配が行われる一定の株式クラスを発行する権限を有する。2020
  年2月29日において、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては以下のク
  ラスが該当する。
                 2019年3月1日から2020年2月29日

              固定分配率/    までの期間中に有効な
    サブ・ファンド    クラス通貨   株式クラス   利回り    固定分配率/利回り
   インベスコ・グローバル・      米ドル  A(毎月分配   1株当り   2019年3月1日から2020年2月29日
   ストラクチャード・        -1型)   4.20セント    まで1株当り4.20セント
   エクイティ・ファンド
  累積型株式の株主に支払われるべき収益は、該当株式クラスの価値を高めるために再投資される。

   サブ・ファンド

   株式の種類         通貨  分配率   基準日   分配金支払日
            106/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   インベスコ・グローバル・ストラクチャード・
   エクイティ・ファンド
   A(年次分配型)         米ドル  0.6912  2020年2月28日*    2020年3月11日*
   A(年次分配型)(ユーロヘッジ付)         ユーロ  0.1380  2020年2月28日*    2020年3月11日*
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年3月29日    2019年4月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年4月30日    2019年5月13日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年5月31日    2019年6月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年6月28日    2019年7月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年7月31日    2019年8月12日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年8月30日    2019年9月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年9月30日    2019年10月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年10月31日    2019年11月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年11月29日    2019年12月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年12月31日    2020年1月13日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2020年1月31日    2020年2月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2020年2月28日*    2020年3月11日*
   C(年次分配型)         米ドル  0.9442  2020年2月28日*    2020年3月11日*
   C(年次分配型)ユーロ         ユーロ  0.1902  2020年2月28日*    2020年3月11日*
   S(年次分配型)(ユーロヘッジ付)         ユーロ  0.2063  2020年2月28日*    2020年3月11日*
   Z(年次分配型)         米ドル  0.1946  2020年2月28日*    2020年3月11日*
  * 基準日が2020年2月28日で、支払日が2020年3月11日である分配については、財務書類に反映されていない。これら

   の分配は、2020年3月1日に計算される純資産価額に影響を与える。
  8 為替先渡契約

  2020 年2月29日に未決済の為替先渡契約は以下の通りである。
                  未実現利益/

  インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド                    満期日
                   (損失)
  為替先渡契約の詳細            取引相手方     米ドル  (日/月/年)
  買   4,800,000  SEK  売予定   493,078  USD Goldman Sachs    1,354  13/03/2020

  買   310,308  USD  売予定   239,702  GBP BNY Mellon    1,367  17/03/2020
  買   1,000,000  DKK  売予定   145,732  USD Goldman Sachs    1,505  13/03/2020
  買   380,000  CHF  売予定   388,911  USD Goldman Sachs    4,806  13/03/2020
              Deutsche Bank
  買   2,316,616  EUR  売予定   2,534,471  USD      14,084  13/03/2020
              Royal Bank ofCanada
  買  136,601,982  JPY  売予定   1,240,784  USD      16,834  13/03/2020
              (London Branch)
  買   1,299,862  USD  売予定   1,720,000  CAD Goldman Sachs   21,480  13/03/2020
  買   6,874,680  USD  売予定   53,384,055  HKD Deutsche Bank   24,554  13/03/2020
  買  18,938,151  USD  売予定   14,638,739  GBP Deutsche Bank   73,081  13/03/2020
  買  14,316,556  USD  売予定  138,030,344  SEK Deutsche Bank   98,490  13/03/2020
  買   4,973,868  USD  売予定   46,009,832  NOK Deutsche Bank   110,959  13/03/2020
  買  27,571,106  USD  売予定   36,640,952  CAD Deutsche Bank   337,873  13/03/2020
  買  31,071,309  USD  売予定   46,288,866  AUD Deutsche Bank   980,864  13/03/2020
  買  158,502,726  EUR  売予定  172,997,702  USD BNY Mellon    1,418,348   17/03/2020
  未決済の為替先渡契約に係る未実現利益合計                 3,105,599
            107/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  買  15,950,274  USD  売予定  1,749,636,591  JPY Deutsche Bank   (157,646)   13/03/2020
  買  24,010,454  USD  売予定   21,958,880  EUR Deutsche Bank   (146,942)   13/03/2020
  買  11,736,578  USD  売予定   10,769,748  EUR BNY Mellon    (114,428)   17/03/2020
  買   8,751,710  USD  売予定   8,541,529  CHF Deutsche Bank   (98,141)  13/03/2020
              Royal Bank  of
  買  25,053,328  NOK  売予定   2,708,957  USD      (61,000)  13/03/2020
              Canada
              (London Branch)
  買   4,853,268  GBP  売予定   6,304,133  USD BNY Mellon    (48,978)  17/03/2020
  買  30,539,535  SEK  売予定   3,176,304  USD Goldman Sachs   (30,523)  13/03/2020
  買   2,565,309  USD  売予定  281,803,584  JPY Citigroup     (29,098)  13/03/2020
  買   2,314,817  AUD  売予定   1,528,569  USD Citigroup     (23,804)  13/03/2020
  買   3,080,975  USD  売予定   21,048,990  DKK Deutsche Bank   (18,211)  13/03/2020
              Royal Bank ofCanada
  買   2,053,747  GBP  売予定   2,664,597  USD      (17,916)  13/03/2020
              (London Branch)
  買   1,820,000  CAD  売予定   1,366,149  USD Goldman Sachs   (13,442)  13/03/2020
              Royal Bank of
  買   418,102  USD  売予定   410,708  CHF      (7,432)  13/03/2020
              Canada
              (London Branch)
  買   1,350,000  EUR  売予定   1,490,929  USD Goldman Sachs   (5,768)  13/03/2020
  買   460,000  CHF  売予定   477,619  USD Goldman Sachs   (1,015)  13/03/2020
  買   1,038,677  NOK  売予定   110,163  USD Goldman Sachs    (382)  13/03/2020
  買   570,000  GBP  売予定   734,826  USD Goldman Sachs    (262)  13/03/2020
  買   68,507 USD  売予定   53,197 GBP BNY Mellon     (57)  17/03/2020
  未決済の為替先渡契約に係る未実現損失合計                 (775,045)
  未決済の為替先渡契約に係る未実現純利益合計                 2,330,554
  9 先物契約

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  10 クレジット・デフォルト・スワップ

  該当なし
  11 株式バリアンス・スワップ

  該当なし
  12 ボラティリティ・スワップ

  該当なし
  13 インフレ連動スワップ

  該当なし
  14 金利スワップ

  該当なし
            108/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  15 株式スワップ

  該当なし
  16 コモディティ・スワップ

  該当なし
  17 トータル・リターン・スワップ

  該当なし
  18 先物スワップ

  該当なし
  19 オプション/スワプション

  該当なし
  20 スイング・プライシング方針

  有価証券は、注記2(b)に概略が示されるとおり評価される。ただし、希薄化の効果を緩和するため、ファン
  ドは、2007年12月18日より「スイング・プライシング」という方針を実施している。スイング・プライシングの
  仕組みはインベスコ・ファンズのすべてのサブ・ファンドに対し適用されることがある。
  株主の最大利益のため、取締役会は、ある営業日のサブ・ファンドの申込み、買戻しまたは乗換より生ずる正
  味の株式活動に応じて、仲値ではなく、買い呼び値または売り呼び値を用いて純資産価額を調整することを容認
  することができる。
  サブ・ファンドには、部分的なスイング調整のみが適用される。すなわち、サブ・ファンドは日々の買い呼び
  値または売り呼び値に応じてスイング調整されるのではなく、株主の活動が事前に定められた水準を超えたとき
  にのみスイング調整される。こうした状況において、関連サブ・ファンドの純資産価額は、2.00%を超えない金
  額において調整されることがある。買戻しの水準が高い場合は買い呼び値にスイング調整され、申込みの水準が
  高い場合には売り呼び値にスイング調整される。取締役会はサブ・ファンドの最近の動向に応じた不断のスイン
  グ調整をサブ・ファンドに適用することができる。
  当期中、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについてはスイング・プライシ
  ング調整(仲値から買い呼び値または売り呼び値への調整)の適用はなかった。
  21 投資有価証券の変動

  各投資有価証券について当年度中に生じた購入および売却の合計額が明記されたリストは、ファンドの登記上
  の事務所および香港代表事務所において、請求により無料で入手することができる。
  22 貸株

  2020 年2月29日現在、いずれのサブ・ファンドについても、貸し出されている有価証券または貸し出されてい
  る有価証券に関する担保として預託される現金および有価証券はなかった。
  23 ソフト・コミッションおよび関連当事者間取引

  インベスコ・リミテッドの一定の子会社(以下「当グループ」という。)は、最良執行を含む最善の正味の結果
  を得ることを前提として、取引相手方との間で、当グループに提供される投資サービスに対してかかる取引相手
  方が支払を行うという契約を締結する場合がある。
            109/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  投資サービスは、当グループの顧客に提供されるサービスを改善するか、または付加価値を高めるために当グ
  ループにより用いられる。各々のサービスは、当グループによって運用されている個々のすべてのアカウントに
  ついて用いられるとは限らないが、当グループは、受領する当該サービスが全体として、投資責任を果たす上で
  重要な支援となるものであり、かつ、すべての顧客に対して明らかな便益をもたらすものであると考えている。
  当グループの顧客への投資サービスの提供の支援となるサービスのみが当該取引相手方によって支払われる。
  許容される投資サービスには、当グループの投資パフォーマンスを支援するサービスが含まれる。これらの
  サービスには、経済的要因・傾向、ポートフォリオの評価・分析、パフォーマンスの測定、市場価格サービスを
  含む分析、調査および助言サービスならびに専門的なコンピュータ・ソフトウェアおよびハードウェアもしくは
  その他の情報ファシリティの使用が含まれるが、必ずしもこれらに限定されない。
  当グループは、当グループの顧客または事業を管轄している国の法律に準拠して顧客に対する投資決定責任を
  果たすことを確実に遵守する。この結果として、提供される当該投資サービスの妥当性に関して様々な適用がな
  されることになる。
  当グループは、発注が当グループの顧客の最善の利益に反しないように運営される場合にのみ取引が執行され
  ること、かつ評価倍率が一般に認められている市場の慣行に沿った水準であることを基準として、取引を執行す
  る取引相手方を選択している。当グループは、すべての顧客に対するすべての取引について最良の執行が得られ
  るよう努力する。
  当グループは、可能な限り世界で最も高い規制基準を維持すべく努力する。
  24 担保

  デリバティブへの投資の一部として、ファンドは、現金および現金同等物または有価証券のいずれかの形態で
  担保を差し入れ、または担保物を受領することができる。
  2020 年2月29日現在、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては、ファ
  ンドの債務の担保に提供された現金ならびに取引相手方から受領した現金担保はない。
  25 取引費用

  譲渡可能有価証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他適格資産の購入または売却に関してファンドが
  負担する取引手数料は、主に保管報酬・手数料/仲介手数料から構成される。取引手数料は、有価証券に係る実
  現および未実現利益/(損失)を計算するために使用される取引価格に含まれる。
  2019 年3月1日から2020年2月29日までの期間において、以下の取引費用が計上されている:
   サブ・ファンド              通貨   取引費用

   インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド              米ドル    260,650
  2020 年2月29日に終了した年度において、ファンドは、債券取引に関して仲介報酬/手数料を支払っていな

  い。債券市場の慣行に従い、「買い呼び値」のスプレッドは、取引価格に適用される。この原則に従い、ブロー
  カーにより適用される販売価格は、買付価格と同一ではなく、この差額はブローカーの報酬に相当する。
  26 後発事象

  2020 年3月23日に、ディベロッピング・マーケットSRIエクイティ・ファンドに対する買戻し限度の実施に関

  する基準が充たされた。英文目論見書の条項に従い、買戻しが行われる株式の合計金額を該当する買戻し限度に
  まで制限する決定が行われ、すべての買戻し請求は、按分比例に基づいて削減された。未履行の買戻請求は繰り
  越され、その後の各取引日に、残存する買戻し請求が全額支払われるまで、(当該その後の各取引日に受領され
  た他の買戻請求とともに)按分比例に基づいて履行された。買戻し限度の処理は、2020年3月31日に完了した。
            110/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  コロナウイルス大流行が呈したリスクの管理

  新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の蔓延は、世界経済および金融市場に重大なボラティリティを引き起
  こしている。現在のところ、当社の対応の主要な焦点は以下の3つの要素から成っている。
  - 当社従業員の健康および安全性の確保
  - 顧客にサービスを提供するための能力の維持
  - 高度に動的な市場環境における顧客資産の適切な管理
  当社は、各地域(アメリカ、アジア・パシフィックおよびEMEA)において、状況を世界と地域の両方から観測
  する、相互の領域にまたがって機能するチームを設立している。こうしたチームは、具体的には、販売、ポート
  フォリオ運用、トレーディング、テクノロジー/オペレーション、人事、事業継続、コンプライアンスからの部
  門代表が含まれているが、高度に流動的な状況の期間中適切かつ効果的な対応を確保するための措置を講じてい
  る。
  当社は、財務上の偶発事象の有無を検討し、現段階で開示される報告期間後のコミットメント、偶発債務また
  は差額がないことを決定した。インベスコ・マネジメントS.A.の取締役会は、状況を積極的に監視し、投資マ
  ネージャーの支援を受けながら、投資とリスクの確立された枠組みの範囲内でファンド資産の運用を継続してい
  る。取締役会は、この高度な不確実性を伴う期間中、舵取りを行うために継続して状況の検討を行う。
  2020 年2月29日に終了した会計年度後は、その他の後発事象はなかった。

   次へ

            111/543












                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   その他の情報(無監査)

   リスク・エクスポージャーの計算方法
  VaR の手法を使用しているグローバル・エクスポージャー

          グローバル・エクスポージャー           レバレッジ

                    会計年

            直近の会計年度に到達し
       VaRの計算に使用
                    度中に
              た
                 VaRリミット
     グローバ
        された方法
                    到達し
             VaRリミット
     ル・エク
                    たレバ
     スポー
                    レッジ
       モデル
     ジャーの
                      使用
                    水準
       の種類
           相対
                      され
     計算に使
  サブ・
         パ ラ
    観測
           VaR使
                      たレ
     用された
  ファンド
         メ ー
                    (少な
       (ヒス
    期間
           用の参
                      バ
  名   方法
         タ ー     平均
                    くとも
       トリカ
           照ポー
                      レッ
         (信頼      (日次   定義さ
                    月2回
       ル・シ
                 規制
           トフォ
                      ジ計
     (コミッ
         区間、   最低 最高 データ   れた最
                    計算さ
       ミ ュ
                 限度
                      算方
           リオ
     トメン
         保有期      に基づ   高限度
                    れるNAV
       レ ー
                      法
     ト、絶
       シ ョ
         間、観      く)
                    におけ
     対VaR、
       ン、モ
         測期間
                    る平均
     相 対
       ンテ・
         等)
                    レベル
     VaR)
       カルロ
                    の割
       等)
                    合)
         信頼水
  インベス  2019
         準
  コ・  年
       ヒスト
         99%、  MSCI           デリバ
  グローバ  3 月
       リカ
         20 日 ワール           ティブ
  ル・  1
       ル・シ
  ストラク  日 ~ 相対VaR    間、リ  ド・イ  25.1% 42.4% 29.1% 100.0%  65.0%  79.6%  想定元
       ミ ュ
  チ ャ ー 2020
         ス ク ンデッ           本の合
       レ ー
  ド・エク  年
         ファク  クス           計
       ション
  イティ・  2 月
         ター2
  ファンド  29日
         年間
  * インベスコ・マネジメントS.A.は、相対VaRに関し、ポートフォリオVaR/(2*参照ポートフォリオVaR)が100%を上回ら

  ないように監視を行っている。
  次へ
            112/543









                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
          投資有価証券明細表
         (2020 年2月29日現在)
                  純資産に占める

  銘柄          名目/株式数   時価(米ドル)
                   割合(%)
  公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券

  株式

  オーストラリア
  Aurizon  Holdings  Ltd
             798,608   2,511,846    0.85
  Beach Energy Ltd
             1,403,159   1,602,567    0.55
  Coca-Cola  Amatil Ltd
             407,762   3,045,998    1.04
  Coles Group Ltd
             88,526   817,195    0.28
  Fortescue  Metals Group Ltd
             415,372   2,722,244    0.93
  JB Hi-Fi Ltd
             39,546   945,595    0.32
  Magellan  Financial  Group Ltd
             60,385  2,189,466    0.74
  Newcrest  Mining Ltd
             70,956  1,213,637    0.41
  Qantas Airways  Ltd
             674,666   2,426,724    0.83
  Rio Tinto Ltd
             25,997  1,474,186    0.50
  Sonic Healthcare  Ltd
             73,126  1,367,655    0.47
  Telstra  Corp Ltd
             1,305,375   2,913,909    0.99
  Wesfarmers  Ltd
             74,367  1,964,754    0.67
                3,059,911    1.04
  Woolworths  Group Ltd
             121,294
               28,255,687     9.62
  バミューダ諸島

  Arch Capital  Group Ltd
             38,880  1,627,966    0.55
                1,104,279    0.38
  CK Infrastructure   Holdings  Ltd
             162,000
                2,732,245    0.93
  カナダ

  B2Gold Corp
             362,035   1,628,506    0.55
  BCE Inc
             65,329  2,988,249    1.02
  BRP Inc
             55,507  2,348,060    0.80
  Centerra  Gold Inc
             128,785   943,794    0.32
  Element  Fleet Management  Corp
             154,356   1,422,078    0.48
  George Weston Ltd
             9,864   772,914    0.26
  Hydro One Ltd 144A
             174,943   3,620,582     1.23
  National  Bank of Canada
             45,011  2,373,255     0.81
  Northland  Power Inc
             116,422   2,658,652     0.90
  Open Text Corp
             41,360  1,730,194     0.59
  Quebecor  Inc
             85,407  2,045,601    0.70
  TELUS Corp
             32,834  1,222,501    0.42
  TFI International   Inc
             51,973  1,632,503    0.56
  Thomson  Reuters  Corp           2,849,796    0.97
             37,438
               28,236,685     9.61
            113/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
                  純資産に占める
  銘柄          名目/株式数   時価(米ドル)
                   割合(%)
  ケイマン諸島

  CK Asset Holdings  Ltd
             459,000   2,874,069    0.98
  CK Hutchison  Holdings  Ltd          826,148    0.28
             95,000
                3,700,217    1.26
  デンマーク

  Carlsberg  A/S 
             22,429  2,933,298    1.00
  フランス

  L'Oreal  SA
             1,958   518,018    0.18
  ドイツ

  Merck KGaA
             26,120  3,153,044    1.07
  RWE AG             3,105,877    1.06
             89,948
                6,258,921    2.13
  イスラエル

  CyberArk  Software  Ltd
             8,089   854,886    0.29
  Teva Pharmaceutical   Industries  Ltd ADR       2,757,299    0.94
             234,461
                3,612,185    1.23
  イタリア

  Enel SpA
             416,927   3,517,634    1.20
                1,033,850    0.35
  Hera SpA
             236,330
                4,551,484    1.55
  日本

  Dai Nippon Printing  Co Ltd
             105,500   2,516,064    0.86
  Mitsui &Co Ltd
             179,600   2,944,595     1.00
  NTT DOCOMO Inc
             101,500   2,730,664     0.93
  Sekisui  House Ltd
             122,200   2,378,126     0.81
  Suzuken  Co Ltd/Aichi  Japan
             52,900  1,739,732     0.59
  Toppan Printing  Co Ltd
             131,700   2,277,082     0.78
  West Japan Railway  Co           2,655,145     0.90
             37,900
               17,241,408     5.87
  多国籍

  HKT Trust &HKT Ltd
             1,497,000   2,241,596    0.76
  オランダ

  Altice Europe NV
             231,815   1,273,993    0.43
  Koninklijke  Ahold Delhaize  NV
             44,993  1,046,445    0.36
  Koninklijke  KPN NV 
             841,311   2,061,673    0.70
  Wolters  Kluwer NV           3,262,999    1.11
             44,871
                7,645,110    2.60
            114/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
                  純資産に占める
  銘柄          名目/株式数   時価(米ドル)
                   割合(%)
  ノルウェー
  Orkla ASA
             255,205   2,187,106    0.74
  プエルトリコ

  Popular  Inc
             56,732  2,716,748    0.93
  スウェーデン

  Atlas Copco AB -A株式
             56,508  1,944,820    0.66
  Atlas Copco AB- B株式
             35,177  1,054,250     0.36
  Boliden  AB
             74,882  1,535,062     0.52
  Hennes &Mauritz  AB
             163,469   2,954,126    1.01
  Loomis AB
             20,528   702,597    0.24
  Skanska  AB
             56,764  1,230,258     0.42
  Swedish  Match AB           1,107,178     0.38
             18,814
               10,528,291     3.59
  スイス

  Geberit  AG
             5,745  2,840,823    0.97
  Novartis  AG
             35,619  3,004,090    1.02
  Roche Holding  AG           2,769,822    0.94
             8,593
                8,614,735    2.93
  英国

  Amdocs Ltd
             19,050  1,243,188    0.42
  Auto Trader Group Plc 144A
             115,076   748,765    0.25
  Centamin  Plc
             688,240   1,191,800    0.41
  Dialog Semiconductor   Plc
             44,584  1,559,564    0.53
  Drax Group Plc
             215,693   726,315    0.25
  GlaxoSmithKline   Plc
             142,675   2,873,802    0.98
  Greggs Plc
             59,623  1,614,469    0.55
  Hikma Pharmaceuticals   Plc
             133,114   3,111,887    1.06
  Next Plc
             37,176  2,932,312    1.00
  Tate &Lyle Plc            2,555,417    0.87
             279,869
               18,557,519     6.32
  アメリカ合衆国

  Aaron's  Inc 
             57,845  2,352,902    0.80
  AbbVie Inc
             30,560  2,596,692    0.88
  Amgen Inc
             14,300  2,846,833    0.97
  Aramark
             64,417  2,270,251    0.77
  AT&T Inc
             80,162  2,856,302    0.97
  AutoNation  Inc
             60,785  2,537,046    0.86
  AutoZone  Inc
             2,681  2,690,141    0.92
  Best Buy Co Inc
             32,644  2,491,296    0.85
  Biogen Inc
             10,729  3,237,769    1.10
  Boston Properties  Inc
             19,365  2,484,045     0.85
  Bristol-Myers   Squibb Co
             44,275  2,606,313     0.89
            115/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
                  純資産に占める
  銘柄          名目/株式数   時価(米ドル)
                   割合(%)
  Brixmor  Property  Group Inc
             89,864  1,651,251     0.56
  CACI International   Inc
             5,125  1,270,384     0.43
  Camden Property  Trust
             15,747  1,752,327     0.60
  Cardinal  Health Inc
             39,342  2,013,297     0.68
  Carlisle  Cos Inc
             11,324  1,621,759     0.55
  Charter  Communications   Inc
             6,665  3,387,753     1.15
  DaVita Inc
             33,822  2,638,800     0.90
  DENTSPLY  SIRONA Inc
             56,660  2,813,444     0.96
  Discover  Financial  Services
             7,637   492,223    0.17
  Douglas  Emmett Inc
             25,944  1,017,913     0.35
  EastGroup  Properties  Inc
             21,006  2,681,040     0.91
  eBay Inc
             89,532  3,063,589     1.04
  EMCOR Group Inc
             10,765   840,111    0.29
  Entergy  Corp
             27,662  3,352,610     1.14
  Equity LifeStyle  Properties  Inc
             46,582  3,280,917     1.12
  Equity Residential
             37,500  2,952,604     1.00
  Essex Property  Trust Inc
             10,070  2,984,078     1.02
  Fidelity  National  Financial  Inc
             38,568  1,535,601     0.52
  First American  Financial  Corp
             20,296  1,206,512     0.41
  First Horizon  National  Corp
             183,141   2,505,005     0.85
  First Industrial  Realty Trust Inc 
             22,659   897,989    0.31
  FirstEnergy  Corp
             68,563  3,158,647     1.07
  Gaming and Leisure  Properties  Inc 
             33,815  1,506,138     0.51
  General  Mills Inc
             60,274  3,021,837     1.03
  Gilead Sciences  Inc
             48,824  3,518,566     1.20
  Hartford  Financial  Services  Group Inc/The 
             51,442  2,673,441     0.91
  HCA Healthcare  Inc
             23,321  2,903,542     0.99
  Hershey  Co/The
             22,267  3,401,320     1.16
  Incyte Corp
             37,190  2,773,281     0.94
  Kimberly-Clark   Corp
             24,054  3,215,477     1.09
  Leidos Holdings  Inc
             29,131  3,016,569     1.03
  Life Storage  Inc
             11,531  1,309,204     0.45
  McKesson  Corp
             22,488  3,255,073     1.11
  MDU Resources  Group Inc
             31,329   903,103    0.31
  Mid-America  Apartment  Communities  Inc
             17,228  2,311,308     0.79
  Murphy USA Inc
             8,650   821,342    0.28
  Navient  Corp
             204,960   2,278,149     0.78
  Procter  &Gamble Co/The
             26,447  3,000,148     1.02
  Procter  &Gamble Co/The
             26,447  3,000,148     1.02
  Reliance  Steel &Aluminum  Co
             15,676  1,617,838     0.55
  Southern  Co/The
             52,190  3,294,394     1.12
  Spirit Realty Capital  Inc
             29,901  1,400,023    0.48
  Sun Communities  Inc
             14,956  2,360,022     0.80
  Target Corp
             23,309  2,460,615     0.84
  US Bancorp
             36,538  1,713,315     0.58
  Verizon  Communications   Inc
             20,593  1,131,349     0.38
  Western  Union Co/The
             115,351   2,575,237     0.88
  World Fuel Services  Corp
             36,930  1,075,443     0.37
  Xerox Holdings  Corp
             82,273  2,723,192     0.93
  Zynga Inc             3,310,485     1.13
             500,555
               139,657,855
                    47.55
  株式合計             290,189,108     98.80
            116/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規
               290,189,108     98.80
  制市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
               290,189,108

  投資有価証券合計                  98.80
  次へ


            117/543


















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            118/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            119/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            120/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            121/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            122/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            123/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            124/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            125/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            126/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            127/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            128/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            129/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            130/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            131/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            132/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            133/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            134/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            135/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            136/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            137/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            138/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            139/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            140/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            141/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            142/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            143/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            144/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            145/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            146/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            147/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            148/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            149/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            150/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            151/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            152/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            153/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            154/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            155/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            156/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  次へ
















            157/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            158/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            159/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            160/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            161/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            162/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            163/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            164/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            165/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            166/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            167/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            168/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            169/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            170/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            171/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            172/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            173/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            174/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            175/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            176/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            177/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            178/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            179/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            180/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            181/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            182/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            183/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            184/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            185/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            186/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            187/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            188/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            189/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            190/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            191/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            192/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            193/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            194/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            195/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            196/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  次へ
















            197/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            198/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            199/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            200/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            201/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            202/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            203/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            204/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            205/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            206/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            207/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            208/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            209/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            210/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            211/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            212/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            213/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            214/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            215/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            216/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            217/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            218/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            219/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            220/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            221/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            222/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            223/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            224/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            225/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            226/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            227/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            228/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            229/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            230/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            231/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            232/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            233/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            234/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            235/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            236/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  次へ
















            237/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            238/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            239/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            240/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            241/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            242/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            243/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            244/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            245/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            246/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            247/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            248/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            249/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            250/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            251/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            252/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            253/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            254/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            255/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            256/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            257/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            258/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            259/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            260/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            261/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            262/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            263/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            264/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            265/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            266/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            267/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            268/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            269/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            270/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            271/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            272/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            273/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            274/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            275/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            276/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            277/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  次へ
















            278/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ② 2018年3月1日から2019年2月28日までの期間

  インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド
          純資産額計算書
         2019 年2月28日現在
                2019 年2月28日
               米ドル    千円
            注記
  資産:
  投資有価証券、時価          2(b)   409,542,363    44,124,094
  流動資産:
  ブローカーからの未収金               ―    ―
  ファンド株式発行未収金              91,924    9,904
  その他の未収金          2(y)   826,811    89,081
  銀行預金             1,834,297    197,627
           9、10、14、15お
  証拠金取引口座              253,267    27,287
           よび2(v)
  現金担保          24    ―    ―
  為替先渡契約に係る未実現利益         8および2(i)    706,173    76,083
  先物契約に係る未実現利益         9および2(j)    615,791    66,345
  クレジット・デフォルト・スワップに係る未
           10および2(k)     ―    ―
  実現利益
  株式バリアンス・スワップに係る未実現利益         11および2(l)     ―    ―
  ボラティリティ・スワップに係る未実現利益         12および2(m)     ―    ―
  インフレ連動スワップに係る未実現利益         13および2(n)     ―    ―
  金利スワップに係る未実現利益         14および2(o)     ―    ―
  株式スワップに係る未実現利益         15および2(p)     ―    ―
  コモディティ・スワップに係る未実現利益         16および2(q)     ―    ―
  トータル・リターン・スワップに係る未実現
           17および2(r)     ―    ―
  利益
  先物スワップに係る未実現利益         18および2(s)     ―    ―
           19、2(t)および2
                ―    ―
  オプション/スワプションに係る未実現利益          (u)
              413,870,626    44,590,421
  資産合計
  流動負債:

  当座借越               ―    ―
           9、10、14、15お
  証拠金取引口座              12,185    1,313
           よび2(v)
  ブローカーへの未払金               ―    ―
                   51,504
               478,038
  ファンド株式買戻未払金
                   16,330
  その他の未払金              151,573
            2(y)
  現金担保          24    ―    ―
  為替先渡契約に係る未実現損失         8および2(i)    2,706,512    291,600
  先物契約に係る未実現損失         9および2(j)     ―    ―
  クレジット・デフォルト・スワップに係る未
           10および2(k)     ―    ―
  実現損失
  株式バリアンス・スワップに係る未実現損失         11および2(l)     ―    ―
  ボラティリティ・スワップに係る未実現損失         12および2(m)     ―    ―
  インフレ連動スワップに係る未実現損失         13および2(n)     ―    ―
  金利スワップに係る未実現損失         14および2(o)     ―    ―
  株式スワップに係る未実現損失         15および2(p)     ―    ―
  コモディティ・スワップに係る未実現損失         16および2(q)     ―    ―
  トータル・リターン・スワップに係る未実現
           17および2(r)     ―    ―
  損失
  先物スワップに係る未実現損失         18および2(s)     ―    ―
           19、2(t)および2
                ―    ―
  オプション/スワプションに係る未実現損失
            (u)
               3,348,308    360,747
  負債合計
              410,522,318    44,229,675
  純資産額
  添付の注記は財務書類の重要な一部である。
            279/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド
        損益計算書および純資産額変動計算書
      (2018年3月1日から2019年2月28日までの期間)
              注記  米ドル    千円

  収益:

  配当金            2(e)  11,806,680    1,272,052
  債券利息            2(e)    ―    ―
  市場割引の増加/(マーケット・プレミアムの償却)            2(e)    ―    ―
  銀行利息               29,103    3,136
  スワップに係る受取利息(純額)            2(k)-2(s)    ―    ―
                  ―    ―
  その他収益
                11,835,783    1,275,187
  費用:
                    426,948
  運用および投資顧問会社報酬             3  3,962,764
                    86,034
  サービス代行会社報酬             4  798,536
                    6,375
  保管報酬             4   59,173
                    18,981
  ルクセンブルグの税金             5  176,171
                    9,194
  管理事務費用               85,335
  設立費用の償却            2(h)    ―    ―
  当座借越利息                ―    ―
  スワップに係る支払利息(純額)            2(k)-2(s)    ―    ―
  その他運営費用               12,732    1,372
  放棄費用総額                ―    ―
                  ―    ―
  その他支払利息            3、4
                5,094,711    548,904
  当年度/当期純投資利益
                6,741,072    726,283
  支払および未払分配金             7  (7,666,874)    (826,029)
  未実現キャピタル・ゲイン税引当金の増加/(減少)
                  ―    ―
  (純額)
  ファンド株式発行/(買戻)による純手取金/(支払金)              (70,942,349)    (7,643,329)
  投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る
                    273,841
                2,541,684
  実現純利益/(損失)
                    100,107
  為替先渡契約に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(i)   929,155
                    81,748
  先物契約に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(j)   758,749
  クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現評価益/
              2(k)    ―    ―
  評価損の変動(純額)
  株式バリアンス・スワップに係る未実現評価益/評価損の
              2(l)    ―    ―
  変動(純額)
  ボラティリティ・スワップに係る未実現評価益/評価損の
              2(m)    ―    ―
  変動(純額)
  インフレ連動スワップに係る未実現評価益/評価損の変動
              2(n)    ―    ―
  (純額)
  金利スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(o)    ―    ―
  株式スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(p)    ―    ―
  コモディティ・スワップに係る未実現評価益/評価損の
              2(q)    ―    ―
  変動(純額)
  トータル・リターン・スワップに係る未実現評価益/評価
              2(r)    ―    ―
  損の変動(純額)
  先物スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)            2(s)    ―    ―
  オプション/スワプションに係る未実現評価益/評価損の            2(t) および
                  ―    ―
  変動(純額)            2(u)
                   (4,433,550)
  投資有価証券に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)              (41,150,459)
  外国通貨およびその他の取引に係る未実現評価益/評価損
                 (4,290)    (462)
  の変動(純額)
                   55,951,066
                519,315,630
  期首純資産額
                   44,229,675
  期末純資産額              410,522,318
  添付の注記は財務書類の重要な一部である。

            280/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド

        純資産総額および1株当り純資産価格
         2019 年2月28日現在
            2019 年2月28日      1株当り

            純資産総額       純資産価格
    クラス    クラス通貨       発行済株式数
           (サブ・ファンド       (クラス通
             通貨)       貨)
     A
         米ドル    43,553,081    857,996   50.76
   (年次分配型)
     A
         ユーロ    274,313   23,920   10.05
  (ユーロヘッジ付)    (年次分配型)
     A
         米ドル    86,458,123   9,286,905    9.31
   (毎月分配-1型)
     A
         米ドル    828,973   77,308   10.72
    (累積型)
     A
         ユーロ    19,636,348    451,996   38.05
  (ユーロヘッジ付)    (累積型)
      C 
         米ドル    43,137,305    807,913   53.39
   (年次分配型)
      C 
         ユーロ    253,089   21,428   10.35
   (ユーロ)  (年次分配型)
      C 
         米ドル    121,351   11,138   10.90
    (累積型)
      C 
         ユーロ    69,124,474   1,469,076    41.22
  (ユーロヘッジ付)    (累積型)
      C 
         英ポンド    7,064,290    142,559   37.25
  (英ポンドヘッジ付)    (累積型)
     E
         ユーロ    43,808,791    809,348   47.41
   (ユーロ)  (累積型)
     R
         米ドル    513,445   48,213   10.65
    (累積型)
     S
         ユーロ    89,078,346   7,858,634    9.93
  (ユーロヘッジ付)    (年次分配型)
     Z
         米ドル    634,594   60,989   10.41
   (年次分配型)
     Z
         米ドル     6,666    700   9.52
    (累積型)
     Z
         ユーロ    6,029,128    485,066   10.89
  (ユーロヘッジ付)    (累積型)
   次へ


            281/543




                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・ファンズ-インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド

         財務書類に対する注記
  1 一般

  インベスコ・ファンズ(以下「ファンド」という。)は、変動資本を有する会社型投資信託(Société
  d'Investissement    àCapital  Variable)(以下「SICAV」という。)としての資格を有する株式会社として、ルク
  センブルグの2010年12月17日付投資信託/投資法人に関する法律(改正済)のパートIに基づき設立された投資
  法人である。インベスコ・ファンズは、93の運用中のサブ・ファンドから構成されるアンブレラ型ファンドであ
  り、各サブ・ファンドは別個の事業体として扱われる。
  (a) インベスコ・インディア(モーリシャス)リミテッド

  2017 年4月1日より前までは、インドの有価証券へのすべての投資は、完全所有のモーリシャスの子会社であ
  るインベスコ・インディア(モーリシャス)リミテッドを通じてなされていた。インベスコ・インディア(モー
  リシャス)リミテッド(以下「子会社」という。)は、その唯一の目的をインベスコ・インディア・エクイティ・
  ファンドに代わり投資活動を行うこととする子会社であった。子会社はインベスコ・インディア・エクイティ・
  ファンド(以下「ファンド」という。)により完全所有されていた。
  インドおよびモーリシャス両国の租税法に関する変更により、モーリシャスの(インドに投資している)投資
  者がこれまで享受していた全ての便益は2017年4月1日に終了した。子会社の継続的な運営費用および租税上の
  便益が減少した(または存在しない)という事実により、子会社の取締役会は子会社を清算し、ファンドの費用
  を減少させることを決定している。2017年4月1日より、インドに対する新規の投資はすべて、インベスコ・イ
  ンディア・エクイティ・ファンドによりインドにおいて直接行われていた。子会社は2019年2月7日に終了し
  た。
  (b) ファンド株式のクラス

   以下の表は、2019年2月28日現在のインベスコ・ファンズ内の株式クラスを列挙したものである。
   株式   利用可能な通貨       利用可能な者       分配方針

   A  AUD, CAD, CHF, CZK,  全投資者        累積型または分配型
    EUR, GBP, HKD, JPY,
    NZD, RMB, SEK, SGD,
    USD
   B  EUR, JPY, USD   B株式を販売する目的のために特に任        累積型のみ
         命された販売会社またはブローカー
         の顧客
    C   AUD, CAD, CHF, EUR,  販売会社(海外における管理会社ま        累積型または分配型
         たはインベスコの副販売会社と契
    GBP, HKD, JPY, RMB,
         約)および両者間で個別の手数料の
    SGD, USD
         取決めをしているその顧客、管理会
         社の裁量により、その他の機関投資
         家またはその他の投資者
   E  EUR, USD    全投資者        累積型または分配型
            282/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   I  AUD, CAD, CHF, EUR,  (i) 該当する申込注文を受領した時       累積型または分配型
    GBP, JPY, USD   点で、当該株式への投資者による投
         資に関連する支払義務の構造を規定
         している契約を締結しているインベ
         スコの顧客である投資者、および
         (ⅱ) CSSF により発行されるガイド
         ラインまたは推奨方針により随時定
         義される機関投資家である投資者
   R  EUR, JPY, USD   全投資者        累積型または分配型
   S  CHF, EUR, GBP, JPY,  該当する申込注文を受領した時点        累積型または分配型
         で、(i)  随時改正済のCSSFにより発
    RMB, SEK, SGD, USD
         行されるガイドラインまたは推奨事
         項により定義される機関投資家およ
         び(ⅱ)投資の時点で確立された要件
         を満たしていることを確実にするた
         めにSICAVにより承認された補足の申
         込書を提出している投資者
   Z  AUD, CHF, EUR, GBP,  規制上の要件に従いまたはその顧客        累積型または分配型
         との個別の報酬の取決めに基づき、
    HKD, JPY, SGD, USD
         管理会社の承認を条件とする管理報
         酬に基づく手数料を受領して保管す
         ることが許されない販売会社および
         金融仲介業者。Z株式のいずれに関
         しても、販売会社または金融仲介業
         者に対して、管理報酬に関する手数
         料が支払われることはない。
  サブ・ファンドによっては、ヘッジ付株式クラスがある。ヘッジ付株式クラスの通貨がサブ・ファンドの基準通貨と異なる場合、為替レー

  トの変動の影響を緩和させるため、SICAVは、該当サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての当該クラスのエクスポージャーをヘッジするこ
  とができる。
  (c) インベスコ  UK エクイティ・インカム・ファンド

  2019 年2月28日現在、インベスコ      UK エクイティ・インカム・ファンドは、英国で設立され、金融行為監督機
  構による承認を受けた、EU指令2009/65/ECの条項に準拠する変動資本を有するオープン・エンド型投資法人であ
  るインベスコ   UK2 インベストメント・シリーズのサブ・ファンドであるインベスコ・インカム・ファンド(以
  下「マスター・ファンド」という。)のフィーダー・ファンドであった。本報告書の報告期間において、フィー
  ダー・ファンドはその純資産価額の少なくとも85%が恒久的にマスター・ファンドに投資されていた。
  UCITS 指令に従い、フィーダー・ファンドは、UCITSとして組成されたサブ・ファンドに投資されなければなら
  ない。ブレグジット(英国のEU離脱)に関連して、英国が欧州連合を離脱するとUCITS指令は英国には適用され
  なくなるため、英国を拠点とするUCITSはUCITSとはみなされなくなる。そうした変化に取り組むため、取締役は
  フィーダー・ファンドの仕組みをマスター・ファンドを通じた投資から直接投資へと変更することを決定した。
  フィーダー・ファンドを直接投資ヴィークルへ移行させる手続きは2019年3月18日に発生し、投資目的および
  投資方針も現在のマスター・ファンドに合わせるために変更された。
  2019 年2月28日に終了した会計年度に関するマスター・ファンドの投資目的および投資方針

  2019 年2月28日現在、マスター・ファンドは、元本の成長と共に、収益の合理的な水準を達成することを目的
  としていた。マスター・ファンドは、主に英国の会社に投資し、残りで国際的な投資を行っていた。かかる目的
  の追求において、ファンド・マネジャーは、譲渡性のある有価証券、未上場の有価証券、金融市場商品、ワラン
            283/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ト、投資信託、預託金ならびにその他の認められた投資および取引を含むその適切であると考える投資を含めて
  いた。2019年3月31日現在、マスター・ファンドの監査済年次報告書に基づくと、マスター・ファンドは、値付
  されない有価証券にその純資産の4.95%を投資している。
  マスター・ファンドの直近の年次報告書および中間報告書は、http://             www.invescoperpetual.co.ukのウェブ
  サイトで入手可能である。
  ファンドの名称       2019 年2月28日現在の      2018 年3月1日から

         純資産価額       2019年2月28日までの期間の
                費用総額
  インベスコ・パーぺチュアル・        3,303,509,953   ポンド     53,467,600  ポンド
  インカム・ファンド(マス
  ター・ファンド)
  インベスコ   UK エクイティ・イ      28,708,346  ポンド        -
  ンカム・ファンド(フィーダー・
  ファンド)
  インベスコ  UK エクイティ・インカム・ファンドのすべての報酬は、管理会社により支払われる。
  上記の数字に基づき、マスター・ファンドの所有割合は、0.87%である。
  (d) ファンドの活動

  2018 年2月28日以降のファンドの活動
  株式クラスの設定
  2018年3月8日付で、以下の株式クラスが設定された。
  インベスコ・エマージング・マーケット・ストラクチャード・エクイティ・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドA(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドC(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドE(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドZ(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ US   エクイティ・ファンドB(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ US   エクイティ・ファンドC(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ US   エクイティ・ファンドZ(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・フォーカス・エクイティ・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・ストラクチャード・エクイティ・ファンドZ(ユーロ・ポートフォリオ・ヘッジ付)(累積
  型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ディビデンド・グロース・ファンドB(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドA(米ドル)(半年分配型)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドA(豪ドルヘッジ付)(毎月分配-1型)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドA(ニュージーランド・ドルヘッジ付)(毎月分配-1型)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドA(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドA(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドC(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドZ(米ドル)(年次分配型)
            284/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・アジア・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・レジャー・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・グローバル・レジャー・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドC(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ゴールド・アンド・プレシャス・メタル・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンドA(米ドル)(毎月分配-1型)
  インベスコ・グローバル・ハイ・イールド・ショート・ターム・ボンド・ファンドI(米ドル)(毎月分配型)
  インベスコ・インディア・ボンド・ファンドA(シンガポール・ドル)(毎月分配-グロスインカム型)
  インベスコ・インディア・ボンド・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・インディア・ボンド・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・インディア・ボンド・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・マクロ・アロケーション・ストラテジー・ファンドC(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  株式クラスの清算

  2018年3月8日付で、以下の株式クラスが清算された。
  インベスコ・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドA(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ  US エクイティ・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・ストラクチャード・エクイティ・ファンドC(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンドA(ニュージーランド・ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドC(人民元)(累積型)
  インベスコ・アクティブ・マルチ-セクター・クレジット・ファンドC(人民元)(累積型)
  インベスコ・アジアン・ボンド・      ファンドC(人民元ヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・アンコンストレインド・ボンド・ファンドC(人民元)(累積型)
  インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンドC(人民元)(累積型)
  インベスコ・グローバル・コンサーバティブ・ファンドS(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ターゲット・リターン・セレクト・ファンドI(ユーロ)(累積型)
  英文目論見書

  2018年4月4日に、新たな英文目論見書が発行された。
  2018年4月4日付でユーロ・ショート・ターム・ボンド・ファンドの影響を受けたクラスに関する管理会社報酬の減額が効力

  を生じた。
   株式クラス       現行の管理会社報酬       改訂後管理会社報酬
   A       0.70%       0.60%
   B       0.70%       0.60%
    C        0.40%       0.40%
   E       0.90%       0.80%
   R       0.70%       0.60%
   S       0.35%       0.30%
   Z       0.35%       0.30%
            285/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  株式クラスの設定
  2018年6月13日付で、以下の株式クラスが設定された。
  インベスコ・エマージング・マーケット・ストラクチャード・エクイティ・ファンドC(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・エマージング・マーケット・ストラクチャード・エクイティ・ファンドI(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・ユーロ・エクイティ・ファンドZ(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ユーロ・ストラクチャード・エクイティ・ファンドS(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ディビデンド・グロース・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・バリュー・エクイティ・ファンドS(日本円)(累積型)
  インベスコ・アジア・コンシューマー・ディマンド・ファンドA(シンガポール・ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・レジャー・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ボンド・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ボンド・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・コンバーティブル・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドA(スイス・フランヘッジ付)(累
  積型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドC(スイス・フランヘッジ付)(累
  積型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドZ(スイス・フランヘッジ付)(累
  積型)
  インベスコ・グローバル・アンコンストレインド・ボンド・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・インディア・ボンド・ファンドA(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・リアル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・米ドル・リザーブ・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ  US ハイ・イールド・ボンド・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インカム・ファンド        I(ユーロ)(四半期分配-グロスインカム型)
  インベスコ・グローバル・モデレート・アロケーション・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ターゲット・リターン・ファンドA(スウェーデン・クローナヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・マクロ・アロケーション・ストラテジー・ファンドC(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・マクロ・アロケーション・ストラテジー・ファンドZ(スイス・フラン              ヘッジ付  )(累積型)
  サブ・ファンドの併合

  2018年7月6日付で、インベスコ・アジア・インフラストラクチャー・ファンドはインベスコ・アジア・オポチュニティー
  ズ・ファンドに併合された。
  補遺

  2018年7月24日付補遺が、2018年4月4日付英文目論見書に対して発行された。
  サブ・ファンドの設定

  2018年7月24日付で、以下のサブ・ファンドが設定された。
            286/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・グローバル・ターゲット・リターン・セレクトⅡファンド
  株式クラスの設定

  2018年7月24日付で、以下の株式クラスが設定された。
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・エクイティ・ファンドS(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・マクロ・アロケーション・ストラテジー・ファンドS(ユーロ)(累積型)
  インベスコのクロスボーダーのファンドの募集を簡素化し、クライアント経験内容の向上を図るために合併の提案が着手さ

  れた。これはアンブレラ・ファンドの削減により達成され、それによりクライアントが行うインベスコとの取引に効率性が
  もたらされる。受入側のサブ・ファンドは、合併される側のファンドと同一の特徴をもって設定され、それにより戦略の長
  期にわたる継続性およびトラック・レコードが可能となる。インベスコ・ファンドは、アイルランド中央銀行により認可さ
  れたアンブレラ型投資信託であるインベスコ・ファンド・シリーズおよびインベスコ・ファンド・シリーズ1、2、3、
  4、5および6(下記のサブ・ファンド)より広範な販売網を有するため、この販売網もまた受入側ファンドにより運用さ
  れている資産の増加に役立つと考えられた。これは経済規模の増加を通じて株主の利益となる。下記の効力発生日に、イン
  ベスコ・ファンドの既存のサブ・ファンドと合併するサブ・ファンドが4件、シェル・サブ・ファンドに併合されるサブ・
  ファンドが17件あり、詳細は下記の通りである。
  アイルランド籍アンブレラ型の併合されるサ       インベスコ・ファンドの受入側       合併の   合併のタイプ

  ブ・ファンド
         サブ・ファンド       効力発生日
  インベスコ・ファンド・シリーズ
  インベスコ・アジアン・エクイティ・ファン       インベスコ・アジアン・エクイティ・ファン       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン
  ド       ド          ドへの併合
  インベスコ・コンチネンタル・ヨーロピア       インベスコ・コンチネンタル・ヨーロピア       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン

  ン・エクイティ・ファンド       ン・エクイティ・ファンド          ドへの併合
  インベスコ・グローバル・セレクト・エクイ       インベスコ・グローバル・オポチュニティー       2018 年9月7日   既存のサブ・ファンド

  ティ・ファンド       ズ・ファンド          への併合
  インベスコ・グローバル・リアル・エステー       インベスコ・グローバル・リアル・エステー       2018 年10月5日   シェル・サブ・ファン

  ト・セキュリティーズ・ファンド       ト・セキュリティーズ・ファンド          ドへの併合
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・コ       インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・コ       2018 年10月5日   シェル・サブ・ファン

  ア・ファンド       ア・ファンド          ドへの併合
  インベスコ  UKエクイティ・ファンド     インベスコ  UKエクイティ・ファンド     2018 年10月5日   シェル・サブ・ファン

                    ドへの併合
  インベスコ・ファンド・シリーズ     1-併合

  ファンド
  インベスコ・アセアン・エクイティ・ファン       インベスコ・アセアン・エクイティ・ファン       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン
  ド       ド          ドへの併合
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・       インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・       2018 年9月7日   既存のサブ・ファンド

  ファンド       ディビデンド・グロース・ファンド          への併合
  インベスコ・パシフィック・エクイティ・       インベスコ・パシフィック・エクイティ・       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン

  ファンド       ファンド          ドへの併合
  インベスコ・ファンド・シリーズ     2

            287/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・ギルト・ファンド       インベスコ  UKインベストメント・グレー     2018 年9月7日   既存のサブ・ファンド
                    への併合
         ド・ボンド・ファンド
  インベスコ・ボンド・ファンド       インベスコ・ボンド・ファンド       2018 年10月5日   シェル・サブ・ファン

                    ドへの併合
  インベスコ・エマージング・マーケッツ・ボ       インベスコ・エマージング・マーケッツ・ボ       2018 年10月5日   シェル・サブ・ファン

  ンド・ファンド       ンド・ファンド          ドへの併合
  インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・       インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・       2018 年10月5日   シェル・サブ・ファン

  ファンド       ファンド          ドへの併合
  インベスコ・ファンド・シリーズ     3

  インベスコ・グローバル・ヘルスケア・ファ       インベスコ・グローバル・ヘルスケア・ファ       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン
  ンド       ンド          ドへの併合
  インベスコ・グローバル・テクノロジー・       インベスコ  USエクイティ・ファンド     2018 年9月7日   既存のサブ・ファンド

  ファンド                 への併合
  インベスコ・ファンド・シリーズ     4

  インベスコ・コンチネンタル・ヨーロピア       インベスコ・コンチネンタル・ヨーロピア       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン
  ン・スモール・キャップ・エクイティ・ファ       ン・スモール・キャップ・エクイティ・ファ          ドへの併合
  ンド       ンド
  インベスコ・グローバル・スモール・キャッ       インベスコ・グローバル・スモール・キャッ       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン

  プ・エクイティ・ファンド       プ・エクイティ・ファンド          ドへの併合
  インベスコ・ファンド・シリーズ     5

  インベスコ・エマージング・マーケッツ・エ       インベスコ・エマージング・マーケッツ・エ       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン
  クイティ・ファンド       クイティ・ファンド          ドへの併合
  インベスコ・コリアン・エクイティ・ファン       インベスコ・コリアン・エクイティ・ファン       2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン

  ド       ド          ドへの併合
  インベスコ  PRC エクイティ・ファンド     インベスコ  PRC エクイティ・ファンド     2018 年9月7日   シェル・サブ・ファン

                    ドへの併合
  インベスコ・ファンド・シリーズ     6

  インベスコ・スターリング・ボンド・ファン       インベスコ・スターリング・ボンド・ファン       2018 年10月5日   シェル・サブ・ファン
  ド       ド          ドへの併合
  英文目論見書

  2018年9月26日付で、インベスコ・パン・ヨーロピアン・ストラクチャード・エクイティ・ファンドのZクラスにおいて
  サービス代行会社報酬が0.20%から0.15%に削減された。
  2018年10月8日に、新たな英文目論見書が発行された。
  サブ・ファン  ドの設定

  2018年11月8日付で、以下のサブ・ファンドが設定された。
  インベスコ・ベルト・アンド・ロード・デット・ファンド
  株式クラスの設定

            288/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2018年11月8日付で、以下の株式クラスが設定された。
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・ストラクチャード・エクイティ・ファンドS(ユーロ)(四半期分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドS(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・アジア・コンシューマー・ディマンド・ファンドZ(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ・アジア・    オポチュニティーズ・    エクイティ・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・レジャー・ファンドA(香港ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・レジャー・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・レジャー・ファンドZ(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・ファンドI(カナダ・ドルヘッジ付)(毎月分配型)
  インベスコ・グローバル・インカム・ファンドA(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インカム・ファンドS(ユーロ)(四半期分配-グロスインカム型)
  インベスコ・グローバル・インカム・ファンドZ(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  サブ・ファンドの名称変更

  2018年12月6日付で、以下のサブ・ファンドの名称が変更された。
  インベスコ・グローバル・スモーラー・カンパニーズ・エクイティ・ファンドはその名称をインベスコ・ディベロップト・
  スモール・アンド・ミッドキャップ・エクイティ・ファンドに変更した。
  インベスコ・ジャパニーズ・バリュー・エクイティ・ファンドはその名称をインベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・バ
  リュー・ディスカバリー・ファンドに変更した。
  インベスコ・グローバル・レジャー・ファンドはその名称をインベスコ・グローバル・コンシューマー・トレンド・ファン
  ドに変更した。
  インベスコ・ユーロ・リザーブ・ファンドはその名称をインベスコ・ユーロ・ウルトラ・ショート・ターム・デット・ファ
  ンドに変更した。
  インベスコ・米ドル・リザーブ・ファンドはその名称をインベスコ・米ドル・ウルトラ・ショート・ターム・デット・ファ
  ンドに変更した。
  株式クラスの設定

  2019年2月21日付で、以下の株式クラスが設定された。
  インベスコ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンドI(米ドル)(毎月分配-1型)
  インベスコ  US ストラクチャード・エクイティ・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・スモール・キャップ・エクイティ・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドA(米ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドC(米ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドZ(米ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・コア・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ニッポン・スモール/ミッド・キャップ・エクイティ・ファンドS(日本円)(累積型)
  インベスコ・アセアン・エクイティ・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・アジア・コンシューマー・ディマンド・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・チャイナ・フォーカス・エクイティ・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・コリアン・エクイティ・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・パシフィック・エクイティ・ファンドZ(米ドル)(累積型)
            289/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドI(米ドル)(四半期分配型)
  インベスコ・アクティブ・マルチ・セクター・クレジット・ファンドS(英ポンドヘッジ付)(四半期分配型)
  インベスコ・アジアン・ボンド・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・ベルト・アンド・ロード・デット・ファンドA(米ドル)(毎月分配型)
  インベスコ・ベルト・アンド・ロード・デット・ファンドA(スウェーデン・クローナヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ベルト・アンド・ロード・デット・ファンドR(米ドル)(毎月分配型)
  インベスコ・ベルト・アンド・ロード・デット・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・エマージング・ローカル・カレンシー・デット・ファンドI(米ドル)(毎月分配型)
  インベスコ・ユーロ・ウルトラ・ショート・ターム・デット・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドC(人民元ヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドI(ユーロ)(毎月分配型)
  インベスコ・グローバル・トータル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンドI(ユーロ)(毎月分配型)
  インベスコ・インディア・ボンド・ファンドI(米ドル)(毎月分配型)
  インベスコ・米ドル・ウルトラ・ショート・ターム・デット・ファンドE(米ドル)(累積型)
  インベスコ・米ドル・ウルトラ・ショート・ターム・デット・ファンドI(米ドル)(毎月分配-グロスインカム型)
  インベスコ・アジア・バランスト・ファンドS(米ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インカム・ファンドA(チェコ・コルナヘッジ付)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・グローバル・インカム・ファンドA(チェコ・コルナヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンドC(人民元ヘッジ付)(累積型)
  株式クラスの清算

  2019年2月21日付で、以下の株式クラスが清算された。
  インベスコ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンドA          (スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンドC(ユーロヘッジ付)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・オポチュニティーズ・ファンドA(ユーロヘッジ付)(年次分配型)
  インベスコ・ラテン・アメリカン・エクイティ・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・ユーロ・ストラクチャード・エクイティ・ファンドC(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ユーロ・ストラクチャード・       エクイティ・ファンド    C(米ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ユーロ・ストラクチャード・エクイティ・ファンドS(ユーロ)(年次分配型)
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンドC(ユーロ)(四半期分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドS            (ユーロヘッジ付)   (累積型)
  インベスコ・グローバル・エクイティ・       マーケット・ニュートラル・ファンドC(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・エクイティ・マーケット・ニュートラル・ファンドC(米ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・エクイティ・マーケット・ニュートラル・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・アジアン・ボンド・ファンドS(人民元)(累積型)
  インベスコ・エマージング・ローカル・カレンシー・デット・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・  エマージング・マーケット・コーポレート・ボンド・         ファンドC(ユーロヘッジ付)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドC(英ポンドヘッジ付)(年次分配
  -グロスインカム型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドS(ユーロヘッジ付)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・ストラテジック・インカム・ファンドA(ユーロヘッジ付)(年次分配型)
            290/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ  US ハイ・イールド・ボンド・ファンドZ(ユーロ)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンドS(米ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・バランスト・リスク・セレクト・ファンドZ(ユーロ)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・アブソリュート・リターン・ファンドC(日本円ヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ターゲティッド・リターン・ファンドS(スイス・フランヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ターゲティッド・リターン・ファンドS(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ターゲティッド・リターン・ファンドS(シンガポール・ドル)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ターゲティッド・リターン・ファンドS(シンガポール・ドルヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・ターゲティッド・リターン・セレクト・ファンドI(日本円ヘッジ付)(累積型)
  (e) 2019年2月28日以降のファンドの活動

  2019 年3月18日付でインベスコ・コンティネンタル・ヨーロピアン・スモール・キャップ・エクイティ・ファンドは以下の
  通り報酬を削減した。
   株式クラス       現行の管理報酬      提案された新たな管理報酬

   A        2.00%       1.50%
   B        2.00%       1.50%
    C         1.50%       1.00%
   S        1.00%       0.75%
   Z        1.00%       0.75%
  英文目論見書

  2019年3月18日に新たな英文目論見書が発行され、2019年5月に当該目論見書の補遺が発行された。
  サブ・ファンドの名称変更

  2019年3月18日付で、インベスコ・アンコンストレインド・ボンド・ファンドはその名称をインベスコ・グローバル・フレ
  キシブル・ボンド・ファンドに変更した。
  インベスコ  UK エクイティ・インカム・ファンド

  2019年3月18日に、インベスコ      UK エクイティ・インカム・ファンドはマスター・フィーダー・ストラクチャーとしての運
  営を停止した。
  株式クラスの設定

  2019年3月28日付で、以下の株式クラスが設定された。
  インベスコ  UK エクイティ・インカム・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ  UK エクイティ・インカム・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドA(ユーロヘッジ付)(年次分配型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドC(ユーロヘッジ付)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドC(日本円)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドC(米ドル)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドC(米ドルヘッジ付)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドS(ユーロヘッジ付)(年次分配-グロスインカム型)
            291/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドS(米ドル)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドS(米ドルヘッジ付)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドS(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドZ(日本円)(年次分配-グロスインカム型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドZ(米ドルヘッジ付)(年次分配-グロスインカム型)
  サブ・ファンドの名称変更

  2019年4月11日付で、インベスコ・ヨーロピアン・グロース・エクイティ・ファンドはその名称をインベスコ・パン・ヨー
  ロピアン・ストラクチャード・リスポンシブル・エクイティ・ファンドに変更した。
  株式クラスの設定

  2019年5月22日付で、以下の株式クラスが設定された。
  インベスコ  US エクイティ・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ  US バリュー・エクイティ・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ  US バリュー・エクイティ・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・ユーロ・ストラクチャード・エクイティ・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・アドバンテージ・ファンドZ(米ドル)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・コア・ファンドZ(日本円)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・ディビデンド・グロース・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・ジャパニーズ・エクイティ・バリュー・ディスカバリー・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・アジア・コンシューマー・ディマンド・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・アジアン・エクイティ・ファンドS(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・チャイナ・フォーカス・       エクイティ・ファンド    Z(ユーロ)(年次分配型)
  インベスコ・チャイナ・フォーカス・       エクイティ・ファンド    Z(英ポンド)(累積型)
  インベスコ・インディア・エクイティ・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドA(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドA(英ポンド)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドA(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドI(豪ドルヘッジ付)(四半期分配型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドC(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドZ(米ドル)(年次分配型)
  インベスコ・グローバル・インカム・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ゴールド・アンド・プレシャス・メタル・ファンドZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・アクティブ・マルチ・セクター・クレジット・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ベルト・アンド・ロード・デット・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・ベルト・アンド・ロード・デット・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・ボンド・ファンドS(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・ボンド・ファンドS(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・エマージング・マーケット・ボンド・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・ユーロ・ボンド・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)           (累積型)
  インベスコ・ユーロ・ショートターム・ボンド・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
            292/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  インベスコ・グローバル・ハイ・インカム・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドZ(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・グローバル・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・リアル・リターン(ユーロ)ボンド・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ  UK インベストメント・グレード・ボンド・ファンドZ(英ポンド)(累積型)
  インベスコ  US インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・パン・ヨーロピアン・ハイ・インカム・ファンドS(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・マクロ・アロケーション・ストラテジー・ファンドZ(英ポンドヘッジ付)(累積型)
  株式クラスの清算

  2019年5月22日付で、以下の株式クラスが清算された。
  インベスコ・グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド             クラスI(ユーロ)(累積型)
  インベスコ・グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド             クラスZ(ユーロヘッジ付)(累積型)
  インベスコ・グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド             クラスZ(ユーロ)(累積型)
  2019年6月17日付で、インベスコ・ベルト・アンド・ロード・ファンドおよびインベスコ・エマージング・マーケット・フ

  レキシブル・ボンド・ファンドは以下の通りその管理報酬を削減した。
   株式クラス       現行の管理報酬      提案された新たな管理報酬

   S        0.63%       0.62%
   Z        0.63%       0.62%
  株式クラスの設定

  2019年6月24日付で、以下の株式クラスが設定された。
  インベスコ・ユーロ・エクイティ・ファンドP1(累積型)スイス・フランヘッジ付
  インベスコ・ユーロ・エクイティ・ファンドPI1(累積型)スイス・フランヘッジ付
  インベスコ・ユーロ・エクイティ・ファンドP1(累積型)ユーロ
  インベスコ・ユーロ・エクイティ・ファンドPI1(累積型)ユーロ
  インベスコ・ユーロ・エクイティ・ファンドP1(累積型)英ポンドヘッジ付
  インベスコ・ユーロ・エクイティ・ファンドP1(累積型)米ドルヘッジ付
  インベスコ・ユーロ・エクイティ・ファンドPI1(累積型)米ドルヘッジ付
  2 重要な会計方針の要約

  (a)  添付の財務書類は、ルクセンブルグ法に規定された様式に準拠して作成されている。
   純資産額計算書にある合算数値は統計目的でのみ表示されており、1もしくはそれ以上のサブ・ファンド
   に持分を有する投資家が利用するためのものではない。
  (b)  投資有価証券の評価

   金融デリバティブ商品を含む投資有価証券は、その日の評価時点でファンドの投資有価証券が取引される
   該当証券市場における有価証券の最終取引価格または入手可能な直近の市場取引価格の仲値(直近の買い呼
   び値と発行価格の仲値)に基づいて評価される。サブ・ファンドの投資有価証券が証券取引所に上場してお
   り、かつ当該投資有価証券が上場されている証券取引所外のマーケット・メーカーによっても取引されてい
            293/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   る場合、ファンドは当該投資有価証券の主な証券市場を決定し、投資有価証券はその証券市場で入手可能な
   直近の価格で評価される。証券取引所では取引されていないがその他の規制市場において取引されている有
   価証券は、上記の方法に可能な限り近い方法で評価される。サブ・ファンドが保有する有価証券に利用可能
   な取引価格がない、あるいは上記に従って決定された価値が当該有価証券の公正市場価値を表すものでない
   場合、こうした有価証券の価値は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測可能な売価に基づく。短期金融
   市場の商品は、償却原価法により評価される。
   本財務書類は、当会計期間に決定された直近の純資産価額に基づいて作成されている。純資産価額は、英
   文目論見書に従い、2019年2月28日の東部標準時間午後4時に評価が行われたグローバル・ターゲティッ
   ド・リターンズ・セレクトIIファンドを別として、全てのインベスコのサブ・ファンドにつき、2019年2月
   28日の午後1時(ルクセンブルグ時間)現在で入手可能な直近の価格を参照して算定された。
  (c)  価値に係る影響

   情報として、ファンドが公表の目的でのみ純資産価額を計算したと仮定した場合、組入有価証券の評価に
   使用される市場価格は、組入有価証券全体の2019年2月28日の終値(米国および欧州の株式を含む。)とな
   る。ただし、これらの純資産価額は、以下のサブ・ファンドを除き、本監査済財務書類に示されるものと大
   幅には異ならなかった。
   インベスコ・グローバル・コンシューマー・トレンド・ファンド:約0.71%の純資産価額の減少が観察さ
   れた。
   インベスコ・エナジー・ファンド:約0.68%の純資産価額の減少が観察された。
   インベスコ・ゴールド・アンド・プレシャス・メタル・ファンド:約0.64%の純資産価額の減少が観察さ
   れた。
   インベスコ・ラテン・アメリカン・エクイティ・ファンド:約1.42%の純資産価額の減少が観察された。
  (d)  売却投資有価証券の原価

   投資有価証券の売却に係る損益は、平均原価法により算定される。
  (e)  投資有価証券からの収益

   受取配当金は、配当落ち日ベースで計上される。固定利付証券および預金利息から生じる収益は、日次発
   生ベースで計上される。割増/割引の償却/増価は、損益計算書および純資産額変動計算書の収益欄に開示
   されている(年度末のみ開示される。)。償却は、簿価が満期時の額面価格に等しくなるまで、割増で購入
   された債券の簿価を減少させるプロセスである。簿価が減少すると、純投資収益の減少として計上される。
   増価は、割引で購入された債券の簿価を引き上げるプロセスである。簿価が増加すると、純投資収益の増加
   として計上される。償却/増価法は、債券のような資産の保有に関連するキャピタル・ゲインまたは損失に
   つき、債券に似た資産の存続期間に一貫した会計処理を与えるものである。
  (f)  外貨換算

   サブ・ファンド毎に指定されている通貨以外の通貨建取引は、取引時の実勢為替レートで換算される。サ
   ブ・ファンド毎の指定通貨以外の通貨建の投資有価証券ならびにその他の資産および負債の市場価額は、事
   業年度末現在の実勢為替レートで換算される。
            294/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   2019 年2月28日付で使用される主要な為替レートは以下の通りである。
   通貨   1.00 米ドル    通貨   1.00 米ドル   通貨   1.00 米ドル

   AED    3.6732    GBP    0.7517   PHP   51.7200
   ARS    38.7745    HKD    7.8497   PKR   138.6000
   AUD    1.4002    HUF   276.8362    PLN   3.7743
   BRL    3.7322    IDR   14,067.5004    RON   4.1534
   CAD    1.3161    ILS    3.6045   RUB   65.7100
   CHF    0.9933    INR    71.1262    SEK   9.1716
   CLP   649.3751    JPY   110.7950    SGD   1.3480
   CNH    6.6833    KRW   1,124.7001    THB   31.5125
   CNY    6.6862    MXN    19.1750    TRY   5.3188
   COP   3,070.5002    MYR    4.0665   TWD   30.7765
   CZK    22.4456    NOK    8.5197   UYU   32.6850
   DKK    6.5354    NZD    1.4618   ZAR   13.9625
   EUR    0.8759    PEN    3.2993
  (g)  費用の配分

   ファンドで特定のサブ・ファンドに関連する費用が発生した場合、こうした費用は当該サブ・ファンドに
   配分される。費用を特定のサブ・ファンドに帰属するとみなすことが不可能な場合、こうした費用は各サ
   ブ・ファンドの純資産価額に基づいてサブ・ファンド間で配分される。
  (h)  設立費用

   設立費用は、最初の5年にわたり償却される。サブ・ファンドについて、償却額はいずれの会計年度にお
   いても平均純資産価額の0.05%を超えないものとする。5年目の年度末または清算日時点の未償却費用はす
   べて管理会社が負担する。2015年10月より後に設定されたサブ・ファンドの設立費用は管理会社によって負
   担される。
  (i)  為替先渡契約

   未決済の為替先渡契約に係る未実現損益は、契約レートと契約を終了するレートの差異として計算され、
   純資産額計算書において開示される(詳細は注記8を参照のこと)。実現損益は、決済された、あるいは他の
   契約と相殺された契約に係る純利益を含み、損益計算書および純資産額変動計算書に計上される(年度末に
   のみ開示される。)。未実現評価益/評価損は、「為替先渡契約に係る未実現利益/(損失)」として純資
   産額計算書の中で開示される(詳細は注記8を参照のこと)。これによる実現利益/(損失)および未実現
   評価益/  評価 損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損
   失)」および「為替先渡契約に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として各々損益計算書および純
   資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
   ノン・デリバラブル・フォワード取引(以下「NDF」という。)は、簿商いの取引または非交換可能外国
   通貨に係る短期先渡契約である。これらの契約は、決済日の実勢先渡為替レートおよび満期日までの残存期
   間に適用される先渡為替レートに基づいて評価される。NDFの結果としての未実現利益または未実現損失は
   純資産額変動計算書に含まれる。NDFは、通常、米ドルで値付され、決済される。NDFは、その他の為替先渡
   契約と一緒に注8に開示される。
  (j)  先物契約

            295/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   先物契約は、将来の特定の時間に前もって決定されていた価格において特定の商品または金融商品を売買
   するための適法な契約である。先物契約は、当初は取得原価で認識され、その後市場価値で再測定される。
   市場価値は、値付された市場価格および為替レートにより取得される。先物契約はすべて、ファンドに支払
   われる場合は資産に、ファンドが支払う場合は負債に計上される。先物契約の公正価値の変動は、純資産額
   計算書に含まれている(詳細は注記9を参照のこと)。未実現評価益/評価損は、「先物契約に係る未実現
   利益/(損失)」として純資産額計算書の中で開示される(詳細は注記9を参照のこと)。これによる実現
   利益/(損失)および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その
   他に係る実現純利益/(損失)」および「先物契約に係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として
   各々損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (k)  クレジット・デフォルト・スワップ

   クレジット・デフォルト・スワップは、2当事者が契約を締結するクレジット・デリバティブ取引であ
   る。当該取引では、一方の当事者が特定の契約期間における固定金利のクーポンを他方に対して定期的に支
   払う。あらかじめ定められている基準資産に関連する信用事由が生じない限り、他方の当事者が支払を行う
   ことはない。こうした信用事由が生じた場合、後者は前者に対する支払を行い、スワップは終了する。クレ
   ジット・デフォルト・スワップは、マーケット・メーカーによる価格に基づいて毎日値洗いされ、純資産額
   計算書に計上される。未実現評価益/評価損は、「クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現評価
   益/評価損」として純資産額計算書において開示される。これによる実現利益/(損失)および未実現評価
   益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」
   および「クレジット・デフォルト・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として各々損益
   計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (l)  株式バリアンス・スワップ

   株式バリアンス・スワップは、特定の原資産の測定された変動を基に、各当事者がキャッシュフローの交
   換を合意する二者間契約である。一方の当事者が変動想定元本に関して、原資産に係る「固定料率」または
   権利行使価格の支払いを、「変動料率」または実現価格変動と交換することに合意する。満期日に、キャッ
   シュフロー純額が交換されるが、支払われる金額は、原資産の実現価格変動と権利行使価格の差額に変動想
   定元本を乗じたものに等しい。株式バリアンス・スワップは、各純資産価格計算日に値洗いされる。見積り
   市場価格は、契約に規定される評価要素に基づいていて、第三者価格決定機関、マーケット・メーカーまた
   は内部モデルより入手される。未実現評価益/評価損は、純資産額計算書の中で、「株式バリアンス・ス
   ワップに係る未実現利益/(損失)」として開示される。これによる実現利益/(損失)および未実現評価
   益/評価損の変動は、「投資対象、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現利益/(損失)(純
   額)」および「株式バリアンス・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として、各々損益
   計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (m) ボラティリティ・スワップ

   ボラティリティ・スワップは、特定の原資産の測定された変動を基に、各当事者がキャッシュフローの交
   換を合意する二者間契約である。一方の当事者が変動想定元本に関して、原資産に係る「固定料率」または
   権利行使価格の支払いを、「変動料率」または実現価格変動と交換することに合意する。満期日に、キャッ
   シュフロー純額が交換されるが、支払われる金額は、原資産の実現価格変動と権利行使価格の差額に変動想
   定元本を乗じたものに等しい。ボラティリティ・スワップは、各純資産価格計算日に値洗いされる。見積り
   市場価格は、契約に規定される評価要素に基づいていて、第三者価格決定機関、マーケット・メーカーまた
            296/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   は内部モデルより入手される。未実現評価益/評価損は、純資産額計算書の中で、「ボラティリティ・ス
   ワップに係る未実現利益/(損失)」として開示される。これによる実現利益/(損失)および未実現評価
   益/ 評価損の変動は、「投資対象、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現利益/(損失)(純
   額)」および「ボラティリティ・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として、各々損益
   計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (n) インフレ連動スワップ

   インフレ連動スワップは、キャッシュフローの交換を通じて、一方の当事者から他の当事者へインフレリ
   スクを移転させるために使用されるスワップである。インフレ連動スワップにおいては、一方の当事者は、
   想定元本金額に係る固定料率を支払い、もう一方の当事者は、インフレ指数に連動する変動料率を支払う。
   インフレ連動スワップは、各純資産価格計算日に値洗いされる。見積り市場価格は契約に規定される評価要
   素に基づいていて、第三者価格決定機関、マーケット・メーカーまたは内部モデルより入手される。未実現
   評価益/評価損は、「インフレ連動スワップに係る未実現利益/(損失)」として、純資産額計算書の中で
   開示されている。これによる実現利益/(損失)および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、
   デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「インフレ連動スワップに係る未
   実現評価益/評価損の変動(純額)」として、各々損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている
   (年度末にのみ開示される。)。
  (o) 金利スワップ

   金利スワップは、両当事者が、計算のベースとなる想定元本に基づく一連の利息の支払を他の一連の支払
   (通常、固定/変動)に交換することに合意するという二者間契約である。通常、想定元本は交換されない。
   金利スワップは、マーケット・メーカーによる価格に基づいて毎日値洗いされ、純資産額計算書に計上され
   る。 未実現評価益/評価損は、「金利スワップに係る未実現利益/(損失)」として純資産額計算書の中で
   開示される。これによる実現利益/(損失)および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリ
   バティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「金利スワップに係る未実現評価益/
   評価損の変動(純額)」として各々損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開
   示される。)。
  (p)  株式スワップ

   株式スワップは、ファンドと相手方当事者との間で締結する契約において、一方の当事者が株式または株
   式バスケットにより生じたリターンを支払うデリバティブ取引である。もう一方の当事者は取引の合意想定
   金額に基づく利息を支払う。株式スワップ取引の価額は、流入、流出、両方の、すべてのキャッシュフロー
   の正味現在価額である。株式スワップは、純資産額計算書に計上される。              未実現評価益/評価損は、「株式
   スワップに係る未実現利益/(損失)」として純資産額計算書の中で開示される。これによる実現利益/
   (損失)および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係
   る実現純利益/(損失)」および「株式スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として各々
   損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (q)  コモディティ・スワップ

   コモディティ・スワップは、固定-変動金利スワップに類似したものである。その違いは、金利スワップ
   においては、変動部分はLIBOR、EURIBOR等の標準的な金利に基づくが、コモディティ・スワップにおいて
   は、変動部分は原商品指数の価格に基づく。いかなる商品も、取引期間中交換されない。コモディティ・ス
            297/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ワップは、評価手段/方法を用いて値洗いされ、その公正価値は「コモディティ・スワップに係る未実現利
   益/(損失)」として純資産額計算書に計上される。実現利益/(損失)および未実現利益/損失の変動
   は、 「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「コモディ
   ティ・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」としてそれぞれ損益計算書および純資産額変
   動計算書の中で示されている(年度末にのみ開示される)。
  (r)  トータル・リターン・スワップ

   トータル・リターン・スワップは、ある当事者が、変動利率のリターンの受取りと引換えに、特定の資産
   のトータル・リターンを別の相手方に支払うことを合意する金融契約をいう。ファンドは特定のサブ・ファ
   ンドに代り基金のないスワップ契約を締結する。トータル・リターン・スワップは、評価手段/方法を用い
   値洗いされ、その公正価値は純資産額計算書に計上される。トータル・リターン・スワップのポジション
   は、実務上可能な範囲で観測可能なデータを使用し、かかるデータの適用に関する仮定を含むモデルを用い
   て評価される。これらの要因に関するデータ入力および仮定は、報告されるトータル・リターン・スワップ
   の公正価値に影響を及ぼす可能性がある。未        実現評価益/評価損は、「トータル・リターン・スワップに係
   る未実現利益/(損失)」として、純資産額計算書の中で開示されている。これによる実現利益/(損失)
   および未実現評価益/評価損の変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純
   利益/(損失)」および「トータル・リターン・スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」と
   して各々損益計算書および純資産額変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (s)  先物スワップ

   先物スワップは、   ある当事者が、ある原投資対象先物の未決済時の価格と比較しての当該原投資対象であ
   る先物の手仕舞い時の価格によっては、それがロング・ポジションかショート・ポジションかにかかわら
   ず、報酬またはプレミアムを別の相手方に支払うことに合意する金融契約をいう。ファンドは、特定のサ
   ブ・ファンドに代り資金の裏付けのないスワップ契約を締結する。先物スワップは、評価手段/方法を用い
   値洗いされ、その公正価値は純資産額計算書に記録される。先物スワップのポジションは、実務上可能な範
   囲で観測可能なデータを使用し、且つかかるデータの適用に関する仮定を含むモデルを用いて評価される。
   これらの要因に関するデータ入力および仮定変動は、先物に関するスワップの報告される公正価値に影響を
   及ぼす可能性がある。未実現評価益/評価損は、「先物スワップに係る未実現利益/(損失)」として、純
   資産額計算書の中で開示されている。その結果としての実現利益/(損失)および未実現評価益/評価損の
   変動は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「先物
   スワップに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」として各々損益計算書および純資産額変動計算書に
   含まれている   (年度末にのみ開示される。)。
  (t)  オプション

   プットオプションの買手は、オプションの売手に対し、合意した価格(「行使価格)」)で原金融商品を
   売る権利を有するが、その義務を負わない。コールオプションの買手は、オプションの売手から行使価格で
   原金融商品を購入する権利を有するが、その義務を負わない。
   購入オプション-購入オプションのためにファンドより支払われたプレミアムは、投資として純資産額計
   算書に含まれる。オプションは、オプションの現行市場価格を反映させるために日々調整され、かかる変動
   は、未実現評価益または評価損として計上される。オプションが失効することになった場合、ファンドはそ
   の支払った全プレミアムを失うことになり、かかるプレミアム金額につき実現損失として計上される。行使
            298/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   されたまたは終了した購入オプションに支払われたプレミアムは、有価証券の実現利益/損失または有価証
   券の原価基準を決定するために、原投資取引に係る手取金に対し、支払金額が加算または相殺される。
   売りオプション―売りオプションのためにファンドが受領したプレミアムは、純資産額計算書に含まれ
   る。負債の金額は、売りオプションの現行市場価格を反映させるために日々調整され、市場価格の変動は、
   未実現評価益または評価損として計上される。失効した売りオプションにより受領したプレミアムは、実現
   利益として取扱われる。ファンドは、終了した取引の費用が受領した手数料を超えているかどうかに基づい
   て、売りオプションに係る実現利益または損失を計上する。コールオプションがオプションの買手より行使
   される場合、ファンドが受領するプレミアムは、オプションの買手への原有価証券の売却による手取金額に
   加算し、実現利益または損失があったかどうかを決定するために終了した取引費用と比較される。プットオ
   プションがオプションの買手により行使される場合、オプションの売手が受領したプレミアムは、購入有価
   証券の原価基準を低下させる。現物に裏付されない売建コールオプションは、ファンドを無限の損失リスク
   にさらさせる。現物に裏付された売建コールオプションは、行使価格を超えて有価証券が上昇する可能性を
   制限する。売建プットオプションは、有価証券の価額がプット手数料を控除した行使価格を下回って下落す
   る場合には、ファンドを損失のリスクにさらさせる。規制された市場で取引される未行使オプションは、か
   かる金融商品の終値か、金融商品の直近の利用可能な市場価格に基づいて評価される。店頭オプションは、
   第三者価格決定機関より入手される日々の価格に基づいて値洗いされ、取引相手方からの価額を検証する。
   オプションに係る未実現利益/(損失)は、純資産額計算書に含まれる。
   未実現評価益/評価損は、「オプション/スワプションに係る未実現利益/(損失)」として、純資産額
   計算書の中で開示されている。これによる実現利益/(損失)および未実現              評価 益/評価損の変動は、「投
   資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損失)」および「オプション/スワ
   プションに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」としてそれぞれ損益計算書および純資産額変動計算
   書に含まれている(年度末にのみ開示される。)。
  (u) スワップション

   スワップション(スワップ・オプション)は、金利スワップまたはその他の種類のスワップを締結するオ
   プションである。オプション・プレミアムと交換に、買手は特定の将来の日付において発行会社と特定のス
   ワップ契約を締結する権利を得るが、その義務は負わない。スワップションには、ペイヤー・スワップショ
   ンとレシーバー・スワップションの、2つの異なる種類がある。ペイヤー・スワップションでは、購入者は
   固定金利の支払人と変動金利の受取人となるスワップ契約を締結する権利を有するが、その義務を負わな
   い。レシーバー・スワップションは、その反対である。購入者は固定金利を受取り、変動金利を支払うス
   ワップ契約を締結するオプションを有する。未実現評価益/評価損は、「オプションに係る未実現利益/
   (損失)」の下に純資産計算書の中で開示されている。その結果としての「実現利益/(損失)」「未実現
   評価益/評価損の変動」は、「投資有価証券、デリバティブおよび外国通貨その他に係る実現純利益/(損
   失)」および「オプションに係る未実現評価益/評価損の変動(純額)」の下に各々損益計算書および純資
   産変動計算書に含まれている(年度末にのみ開示される)。
  (v) 証拠金勘定

   証拠金勘定は、先物契約、金利スワップ、株式スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップのブ
   ローカーが保有する変動証拠金を示している。証拠金は、中央集中決済のポジションにのみ適用される。
  (w) 相互投資

   サブ・ファンド間の相互投資保有は、合算の数字から消去されていない。
            299/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   期末現在の合算純資産総額は、相互投資保有を消去した場合、56,880,611,622米ドルとなる。2019年2月
   28日現在、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについてはかかる相互投資
   保有はない。
  (x) 投資有価証券に係るキャピタル・ゲイン税

   インドのキャピタル・ゲイン税:
   2018 年インド財政法は、2018年4月1日を効力発生日として、インドの上場証券の処分から得られる長期
   キャピタル・ゲインに対し10%の租税(加えて、追加税および特別税がある。)を導入した。これ以前は、
   有価証券取引税が支払われていることを条件として、長期キャピタル・ゲインはインドで租税免除されてい
   た。短期の利得は、引続き15%の税率(加えて、追加税および特別税がある。)の対象である。
  (y) その他の未収金/その他の未払金

   純資産額計算書の「その他の未収金」の行には、前払い諸手数料、発生済みの収益および前払金を含むこ
   とができる。
   純資産額計算書の「その他の未払金」の行には、未払分配金、未払管理報酬、発生済み費用、発生済み未
   払キャピタル・ゲイン税および発生済みの諸手数料を含むことができる。
  3 管理報酬および投資運用報酬

  ファンドの取締役(以下「取締役」という。)はファンドの投資方針、運用および管理に対して責任を負って
  いる。取締役は、ファンドの組入有価証券に関する日々の投資運用をインベスコ・マネジメント・エス・エイ
  (以下「管理会社」という。)に委託している。
  投資方針に従い、管理会社は、米国のインベスコ・アドバイザーズ・インク、ドイツのインベスコ・アセッ
  ト・マネジメント・ドイチェラントGmbH、英国のインベスコ・アセット・マネジメント・リミテッド、インベス
  コ・カナダ・リミテッドおよびインベスコ・ホンコン・リミテッドに適宜投資運用業務を委託している。加え
  て、上記の各投資マネージャーは、上記の法人のいずれか、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社また
  はインベスコ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッドに投資運用業務を再委託することがある。
  管理会社は、その業務の対価として、下表に記載の各サブ・ファンドの各株式クラスの純資産価額の割合によ
  る支払いをファンドから受ける。
                運用報酬

                クラスR
        運用報酬   運用報酬   運用報酬  (0.7 %の販売手  運用報酬  運用報酬
                数料を含む)
  サブ・ファンド      クラスA   クラスC   クラスE     クラスS  クラスZ
  エクイティ・ファンズ
  グローバル
  インベスコ・グローバル・スト       1.00%   0.60%   1.50%   1.70%  0.50%  0.50%
  ラクチャード・エクイティ・
  ファンド
  運用報酬は、各営業日における各サブ・ファンドの純資産価額に基づいて毎日算定され、毎月支払われる。投
  資顧問会社への報酬は、管理会社の報酬から支払われる。
  管理会社は、その裁量において、運営費用および費用総額に上限を設けることに同意しており、あるファンド
  がその上限を超過した場合、超過金額が放棄され、その経費は管理会社が負担する。放棄された金額は、「放棄
  費用総額」の項目の下に損益計算書および純資産変動計算書に反映される。
            300/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            301/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  4 その他の報酬
      **
  サービス代行会社報酬
             サービス  サービス  サービス  サービス  サービス
             代行会社  代行会社  代行会社  代行会社  代行会社
          サービス代
             報酬  報酬  報酬  報酬  報酬
          行会社報酬
            *  *  *  *  *  *
          クラスA  クラスC  クラスE  クラスR  クラスS  クラスZ
  サブ・ファンド
  エクイティ・ファンズ
  グローバル
  インベスコ・グローバル・ストラクチャー         0.20%  0.20%  0.20%  0.20%  0.05%  0.20%
  ド・エクイティ・ファンド
  *
  サービス代行会社報酬の中から、管理会社は管理事務代行会社、所在地事務・会社事務代行会社および登録・
  名義書換事務代行会社の報酬、ならびにサービス提供会社の報酬およびファンドが登録されている場所で発生
  した報酬を支払う。各報酬は、(管理会社と随時合意される料率で)サブ・ファンドの純資産価額に基づき各
  営業日に算定され、毎月支払われる。また、管理会社はファンドの香港における副販売会社兼代表事務所に係
  る費用を払い戻している。
  記載の料率は、報告期間で請求された実際の料率である。請求することができる最大の料率は英文目論見書の

  中にサブ・ファンド毎に詳細が記載されている。保管銀行は、各暦月の最終営業日の各サブ・ファンドの純資産
  価額の年率0.0075%(または保管銀行およびファンドが随時合意するそれより高い料率)を上限として月毎に計
  算される報酬(もしあれば付加価値税を加算する。)の支払いを毎月受ける。さらに保管銀行は、サブ・ファン
  ドの資産が保管されている国によって変動する料率(現在、当該国に投資されている資産の純資産価額の
  0.001%から0.45%の範囲)の保管およびサービス報酬(もしあれば付加価値税を加算する。)を、ファンドと
  随時合意する投資取引について通常の商業上の料率での手数料を加えた金額と共に各サブ・ファンドに請求す
  る。副保管銀行の報酬はこれら保管およびサービス報酬より支払われる。
  上限のあるサブ・ファンド

  管理会社は、その裁量により、一定のサブ・ファンドに請求される運営費用に上限を設けることを合意してい
  るが、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについてはかかる上限は設定されて
  いない。
  管理会社は、その裁量により、一定のサブ・ファンドに請求される費用総額に上限を設けることに合意してい
  るが、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについてはかかる上限は設定されて
  いない。
  5 税金

  ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて集団投資スキームとして登記されている。したがって、現在ファン
  ドが支払うべきルクセンブルグの所得税またはキャピタル・ゲイン税はない。しかし、ファンドは純資産価額の
  年率0.05%で計算される「年次税」を課される。2つのリザーブ・サブ・ファンドならびに「クラスI株式」お
  よび「クラスS株式」に課される年次税は、純資産価額の年率0.01%に引き下げられており、こうした税金は関
  連する四半期末のサブ・ファンドの純資産価額に基づいて四半期毎に支払われる。
  海外の配当金に源泉徴収される税金に関する欧州裁判所のいくつかの決定に加えて、管理会社は、外国の配当
  金収益にかかる課税の払戻しを一定の欧州税務当局に請求する措置を取っている。請求がうまくいく可能性は不
  確実であるため、受領可能な海外の源泉徴収税の潜在的な金額を見積ることはできず、これらは現金ベースで計
  上される。
  すでに「年次税」の対象となっている原ルクセンブルグ籍ファンドについては、年次税は源泉徴収されない。
            302/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  6 源泉徴収税の還付金の払戻し
  2018 年3月1日から2019年2月28日までの期間に、いずれのサブ・ファンドに対しても源泉徴収税の還付金の
  払戻しはなかった。
  7 分配金

  ファンドの分配方針に従い、収益は、分配型株式の保有者に対してのみ分配金支払の形で分配される。
  ファンドは、その絶対的裁量により、固定の分配が行われる一定の株式クラスを発行する権限を有する。2019
  年2月28日において、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては以下のク
  ラスが該当する。
                 2018年3月1日から2019年2月28日

              固定分配率/    までの期間中に有効な
    サブ・ファンド    クラス通貨   株式クラス   利回り    固定分配率/利回り
   インベスコ・グローバル・      米ドル  A(毎月分配   1株当り   2015年11月11日から2019年2月28日
   ストラクチャード・        -1型)   4.20セント    まで1株当り4.20セント
   エクイティ・ファンド
  累積型株式の株主に支払われるべき収益は、該当株式クラスの価値を高めるために再投資される。

   サブ・ファンド

   株式の種類          通貨  分配率   基準日   分配金支払日
   インベスコ・グローバル・ストラクチャード・
   エクイティ・ファンド
   A(年次分配型)         米ドル  0.6248  2019年2月28日   2019年3月11日
   A(年次分配型)(ユーロヘッジ付)         ユーロ  0.1345  2019年2月28日   2019年3月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年3月29日   2018年4月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年4月30日   2018年5月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年5月31日   2018年6月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年6月29日   2018年7月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年7月31日   2018年8月13日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年8月31日   2018年9月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年9月28日   2018年10月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年10月31日   2018年11月12日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年11月30日   2018年12月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2018年12月31日   2019年1月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年1月31日   2019年2月11日
   A(毎月分配-1型)         米ドル  0.0420  2019年2月28日   2019年3月11日
   C(年次分配型)         米ドル  0.8742  2019年2月28日   2019年3月11日
   C(年次分配型)ユーロ         ユーロ  0.1677  2019年2月28日   2019年3月11日
   S(年次分配型)(ユーロヘッジ付)         ユーロ  0.2006  2019年2月28日   2019年3月11日
   Z(年次分配型)         米ドル  0.1801  2019年2月28日   2019年3月11日
  * 基準日が2019年2月28日で、支払日が2019年3月11日である分配については、財務書類に反映されていない。これら

   の分配は、2019年3月1日に計算される純資産価額に影響を与える。
  8 為替先渡契約

  2019 年2月28日に未決済の為替先渡契約は以下の通りである。
            303/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
                  未実現利益/
  インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド                    満期日
                   (損失)
  為替先渡契約の詳細            取引相手方     米ドル  (日/月/年)
  買  157,000,000  JPY  売予定   1,414,255  USD Goldman Sachs    3,603  07/03/2019

  買  13,600,000  NOK  売予定   1,592,099  USD Goldman Sachs    5,319  15/03/2019
  買  12,717,410  NOK  売予定   1,485,316  USD Goldman Sachs    7,879  07/03/2019
  買  10,515,833  SEK  売予定   1,137,676  USD Goldman Sachs    10,305  15/03/2019
              Royal Bank of
  買   9,347,508  DKK  売予定   1,421,766  USD      10,527  15/03/2019
              Canada
              (London Branch)
  買   1,162,738  USD  売予定   10,300,000  SEK Barclays     39,058  07/03/2019
  買   3,290,000  CAD  売予定   2,427,831  USD Goldman Sachs    72,427  07/03/2019
  買  27,980,551  USD  売予定  3,085,482,552  JPY CIBC     97,136  15/03/2019
  買   5,341,229  GBP  売予定   6,931,101  USD BNY Mellon    176,972  07/03/2019
  買  163,014,772  EUR  売予定  185,934,785  USD BNY Mellon    282,947  07/03/2019
  未決済の為替先渡契約に係る未実現利益合計                 706,173
  買  27,006,085  USD  売予定   20,982,070  GBP CIBC    (928,551)   15/03/2019

  買  57,373,778  USD  売予定   76,028,116  CAD CIBC    (415,850)   15/03/2019
  買  44,150,690  USD  売予定   62,273,797  AUD CIBC    (334,349)   15/03/2019
  買  30,553,116  USD  売予定   27,011,692  EUR CIBC    (324,742)   15/03/2019
  買  22,302,032  USD  売予定  206,300,000  SEK CIBC    (219,108)   15/03/2019
  買   8,810,136  USD  売予定   76,372,180  NOK CIBC    (160,329)   15/03/2019
  買   8,960,848  USD  売予定   59,124,344  DKK CIBC     (98,614)  15/03/2019
  買   4,933,321  USD  売予定   4,960,000  CHF CIBC     (67,253)  15/03/2019
  買   5,105,051  USD  売予定   6,763,754  CAD Goldman Sachs   (36,137)  15/03/2019
  買   2,613,641  USD  売予定   2,314,542  EUR Goldman Sachs   (32,180)  15/03/2019
  買   4,302,743  USD  売予定   5,837,910  SGD CIBC     (28,984)  15/03/2019
  買   1,027,611  USD  売予定   9,600,000  SEK Barclays     (20,391)  15/03/2019
  買   2,829,590  USD  売予定   3,740,000  CAD Goldman Sachs   (12,648)  07/03/2019
              Royal Bank  of
  買   1,162,338  USD  売予定   1,579,056  SGD      (9,321)  15/03/2019
              Canada
              (London Branch)
  買   1,205,734  USD  売予定   11,100,000  SEK Goldman Sachs   (6,019)  15/03/2019
  買   857,816  USD  売予定   755,271  EUR BNY Mellon    (4,958)  07/03/2019
  買  826,689,440  JPY  売予定   7,474,723  USD Goldman Sachs   (3,955)  15/03/2019
  買   229,992  USD  売予定   230,000  CHF Goldman Sachs   (1,889)  15/03/2019
  買   929,574  USD  売予定  103,000,000  JPY Goldman Sachs   (1,234)  15/03/2019
  未決済の為替先渡契約に係る未実現損失合計                (2,706,512)
  未決済の為替先渡契約に係る未実現純損失合計                (2,000,339,494)
  9 先物契約


            304/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
                    サブ・ファンドの
              サブ・ファンド      基準通貨での未実
              の基準通貨での   ロング/   現利益/
  詳細          契約数   約定額   ショート   (損失)
  インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド              米ドル      米ドル
  S&P 500 Emini Future 15/03/2019        99  13,801,219   ロング   451,569
  Euro Stoxx 50 Future 15/03/2019       79  2,964,991   ロング   110,117
  Topix Index Future 07/03/2019        12  1,742,949   ロング    47,114
  FTSE 100 Index Future 15/03/2019       12  1,126,192   ロング    6,991
  先物契約に係る未実現損失合計                    615,791
  先物契約に係る未実現損失合計                    615,791
  241,082 米ドルの証拠金を、取引相手方のバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチが保有している。
  10 クレジット・デフォルト・スワップ

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  11 株式バリアンス・スワップ

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  12 ボラティリティ・スワップ

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  13 インフレ連動スワップ

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  14 金利スワップ

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  15 株式スワップ

  (該当なし)
  16 コモディティ・スワップ

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  17 トータル・リターン・スワップ

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  18 先物スワップ

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  19 オプション/スワプション

  (インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては該当なし)
  20 スイング・プライシング方針

            305/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  有価証券は、注記2(b)に概略が示されるとおり評価される。ただし、希薄化の効果を緩和するため、ファン
  ドは、2007年12月18日より「スイング・プライシング」という方針を実施している。
  株主の最大利益のため、取締役は、ある営業日のサブ・ファンドの申込み、買戻しまたは乗換より生ずる正味
  の株式活動に応じて、仲値ではなく、買い呼び値または売り呼び値を用いて純資産価額を調整することを容認す
  ることができる。
  サブ・ファンドには、部分的なスイング調整のみが適用される。すなわち、サブ・ファンドは日々の買い呼び
  値または売り呼び値に応じてスイング調整されるのではなく、株主の活動が事前に定められた水準を超えたとき
  にのみスイング調整される。買戻しの水準が高い場合は買い呼び値にスイング調整され、申込みの水準が高い場
  合には売り呼び値にスイング調整される。取締役はサブ・ファンドの最近の動向に応じた不断のスイング調整を
  サブ・ファンドに適用することができる。
  当期中、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについてはスイング・プライシ
  ング調整(仲値から買い呼び値または売り呼び値への調整)の適用はなかった。
  21 投資有価証券の変動

  各投資有価証券について当年度中に生じた購入および売却の合計額が明記されたリストは、ファンドの登記上
  の事務所および香港代表事務所において、請求により無料で入手することができる。
  22 貸株

  2019 年2月28日現在、いずれのサブ・ファンドについても、貸し出されている有価証券または貸し出されてい
  る有価証券に関する担保として預託される現金および有価証券はなかった。
  23 ソフト・コミッションおよび関連当事者間取引

  インベスコ・リミテッドの一定の子会社(以下「当グループ」という。)は、最良執行を含む最善の正味の結果
  を得ることを前提として、取引相手方との間で、当グループに提供される投資サービスに対してかかる取引相手
  方が支払を行うという契約を締結する場合がある。
  投資サービスは、当グループの顧客に提供されるサービスを改善するか、または付加価値を高めるために当グ
  ループにより用いられる。各々のサービスは、当グループによって運用されている個々のすべてのアカウントに
  ついて用いられるとは限らないが、当グループは、受領する当該サービスが全体として、投資責任を果たす上で
  重要な支援となるものであり、かつ、すべての顧客に対して明らかな便益をもたらすものであると考えている。
  当グループの顧客への投資サービスの提供の支援となるサービスのみが当該取引相手方によって支払われる。
  許容される投資サービスには、当グループの投資パフォーマンスを支援するサービスが含まれる。これらの
  サービスには、経済的要因・傾向、ポートフォリオの評価・分析、パフォーマンスの測定、市場価格サービスを
  含む分析、調査および助言サービスならびに専門的なコンピュータ・ソフトウェアおよびハードウェアもしくは
  その他の情報ファシリティの使用が含まれるが、必ずしもこれらに限定されない。
  当グループは、当グループの顧客または事業を管轄している国の法律に準拠して顧客に対する投資決定責任を
  果たすことを確実に遵守する。この結果として、提供される当該投資サービスの妥当性に関して様々な適用がな
  されることになる。
  当グループは、発注が当グループの顧客の最善の利益に反しないように運営される場合にのみ取引が執行され
  ること、かつ評価倍率が一般に認められている市場の慣行に沿った水準であることを基準として、取引を執行す
  る取引相手方を選択している。当グループは、すべての顧客に対するすべての取引について最良の執行が得られ
  るよう努力する。
  当グループは、可能な限り世界で最も高い規制基準を維持すべく努力する。
  24 担保

            306/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  デリバティブへの投資の一部として、ファンドは、現金および現金同等物または有価証券のいずれかの形態で
  担保を差し入れ、または担保物を受領することができる。
  2019 年2月28日現在、インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンドについては、ファ
  ンドの債務の担保に提供された現金ならびに取引相手方から受領した現金担保はない。
  25 取引費用

  譲渡可能有価証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他適格資産の購入または売却に関してファンドが
  負担する取引手数料は、主に保管報酬・手数料/仲介手数料から構成される。取引手数料は、有価証券に係る実
  現および未実現利益/(損失)を計算するために使用される取引価格に含まれる。
  2018 年3月1日から2019年2月28日までの期間において、以下の取引費用が計上されている:
   サブ・ファンド              通貨   取引費用

   インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド              米ドル    239,039
  2019 年2月28日に終了した年度において、ファンドは、債券取引に関して仲介報酬/手数料を支払っていな

  い。債券市場の慣行に従い、「買い呼び値」のスプレッドは、取引価格に適用される。この原則に従い、ブロー
  カーにより適用される販売価格は、買付価格と同一ではなく、この差額はブローカーの報酬に相当する。
  26 後発事象

  英国の合意なきEU離脱に備え、以下に注意する必要がある。
  ・2019年3月18日発行の新規の英文目論見書
  ・2019年3月18日から、フィーダー・ファンドの仕組を、マスター・ファンドを通じた投資から直接投資へと変
  更した。詳細は、注1(c)を参照。
  ・2019年3月18日から、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)、ルクセンブルグ支店
  は、ファンドのための保管銀行および管理事務代行会社、所在地事務・法人事務代行会社および支払代理人と
  して行為することを停止した。取締役会は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、ルクセンブルグ支
  店を、ファンドのための新たな保管銀行および新たな管理事務代行会社、所在地事務・法人事務代行会社およ
  び支払代理人として任命することを決定した。
  2019 年2月28日に終了した会計年度後は、その他の後発事象はなかった。

   次へ

            307/543







                                EDINET提出書類
                              インベスコ・ファンズ(E14832)
                             有価証券報告書(外国投資証券)
   その他の情報(無監査)

   リスク・エクスポージャーの計算方法
  VaR の手法を使用しているグローバル・エクスポージャー

               グローバル・エクスポージャー              レバレッジ

        グローバル・                   会計年度中

                   直近の会計年度に到達した
           VaRの計算に使用
                        VaRリミット
                           に到達した
        エクスポー
            された方法
                    VaRリミット
                           レバレッジ
        ジャーの計算
                           水準
           モデルの種類
                              使用され
        に使用された
  サブ・ファンド名    観測期間
             パラメー
                相対VaR使用の
                      平均
                              たレバ
        方法
             ター(信
                参照ポー
                           (少なくとも
                      (日次   定義さ
                              レッジ計
           (ヒストリカ
             頼区間、           規制
                トフォリオ
                           月2回計算さ
                   最低  最高  データ   れた最    算方法
           ル・シミュ
        (コミットメ
                        限度
             保 有 期
                           れるNAVにお
           レーション、           に基づ   高限度
        ント、絶対
             間、観測
           モンテ・カル                ける平均レベ
                      く)
        VaR 、 相 対
             期間等)
           ロ等)
                           ルの割合)
        VaR)
             信頼水準
  インベスコ・
             99%、20
     2018年
                MSCI ワ ー ル            デリバティ
  グローバル・         ヒストリカ
             日間、リ
     3月1日~
  ストラクチャー      相対VaR   ル・シミュ     ド・インデッ   28.4%  43.6%  34.5%  100%  70%  79.3%  ブ想定元本
     2019年
             スクファ
  ド・エクイティ・         レーション
                クス              の合計
     2月28日
             クター2
  ファンド
             年間
  * インベスコ・マネジメントS.A.は、相対VaRに関し、ポートフォリオVaR/(2*参照ポートフォリオVaR)が100%を上回らないように監視を行っている。

  次へ

                 308/543





                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            309/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            310/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            311/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            312/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            313/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            314/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            315/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            316/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            317/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            318/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            319/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            320/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            321/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            322/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            323/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            324/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            325/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            326/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            327/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            328/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            329/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            330/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            331/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            332/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            333/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            334/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            335/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            336/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            337/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            338/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            339/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            340/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            341/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            342/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            343/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            344/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            345/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            346/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            347/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  次へ

















            348/543




                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            349/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            350/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            351/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            352/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            353/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            354/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            355/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            356/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            357/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            358/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            359/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            360/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            361/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            362/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            363/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            364/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            365/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            366/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            367/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            368/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            369/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            370/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            371/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            372/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            373/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            374/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            375/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            376/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            377/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            378/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            379/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            380/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            381/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            382/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            383/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            384/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            385/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            386/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            387/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  次へ

















            388/543




                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            389/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            390/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            391/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            392/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            393/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            394/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            395/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            396/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            397/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            398/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            399/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            400/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            401/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            402/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            403/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            404/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            405/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            406/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            407/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            408/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            409/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            410/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            411/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            412/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            413/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            414/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            415/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            416/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            417/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            418/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            419/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            420/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            421/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            422/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            423/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            424/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            425/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            426/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            427/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  次へ

















            428/543




                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            429/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            430/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            431/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            432/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            433/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            434/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            435/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            436/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            437/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            438/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            439/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            440/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            441/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            442/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            443/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            444/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            445/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            446/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            447/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            448/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            449/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            450/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            451/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            452/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            453/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            454/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            455/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            456/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            457/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            458/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            459/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            460/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            461/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            462/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            463/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            464/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            465/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
            466/543





















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (2)【損益計算書】
   ファンドの損益計算書については、「1財務諸表、(1)貸借対照表」の項目に記載したファンドの損益計算
  書および純資産額変動計算書を参照のこと。
  (3)【投資有価証券明細表等】

   ファンドの投資有価証券明細表等については、「1財務諸表、(1)貸借対照表」の項目に記載したファンド
  の投資有価証券明細表を参照のこと。
            467/543


















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2【外国投資法人の現況】

  【純資産額計算書】
                (2020年6月末日現在)

          米ドル(Ⅳを除く)      千円(Ⅳ,Ⅴを除く)
  Ⅰ 資産総額          260,438,041      28,059,595

  Ⅱ 負債総額          2,451,367      264,110

  Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)          257,986,674      27,795,484

   クラスC株式(年次分配型)         31,013,476      3,341,392

  Ⅳ 発行済株式数

   クラスC株式(年次分配型)            620,146  株

  Ⅴ 1株当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)

   クラスC株式(年次分配型)          50.01      5,388 円

            468/543














                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第6【販売及び買戻しの実績】

  ファンドの直近   10計算期間についての販売および買戻しの実績は以下のとおりである。

  (注) 括弧内は、日本国内における発行および買戻しの実績ならびに発行済株数である。
  クラスC株式(年次分配型)

                   (単位:株)
                     (注1)
                  期末発行済株式数
   計算期間   期首発行済株式数    期中販売株式数    期中買戻株式数
  2010年3月1日~      831,025    470,833    639,028    662,830
  2011年2月28日     (164,128)    (35,380)    (13,750)    (185,758)
  2011年3月1日~      662,830    376,765    384,900    654,695
  2012年2月29日     (185,758)    (67,870)    (82,108)    (171,520)
  2012年3月1日~      654,695    33,593    326,666    361,621
  2013年2月28日     (171,520)    (24,860)    (90,390)    (105,990)
  2013年3月1日~      361,621    537,877    231,495    668,003
  2014年2月28日     (105,990)    (19,940)    (20,270)    (105,660)
  2014年3月1日~      668,003    2,458,231    728,865   2,397,369
  2015年2月28日     (105,660)    (2,463)    (26,760)    (81,363)
  2015年3月1日~     2,397,369    3,870,107    1,673,814    4,593,662
  2016年2月29日      (81,363)    (9,807)    (11,150)    (80,020)
  2016年3月1日~     4,593,662    779,830    3,004,165    2,369,327
  2017年2月28日      (80,020)     (0)   (8,360)    (71,660)
  2017年3月1日~     2,369,327    262,191    1,302,301    1,329,217
  2018年2月28日      (71,660)     (0)   (9,325)    (62,335)
  2018年3月1日~     1,329,217     68,865    590,169    807,913
  2019年2月28日      (62,335)    (1,220)    (1,405)    (62,150)
  2019年3月1日~      807,913    12,474    191,661    628,726
  2020年2月29日      (62,150)     (0)   (4,855)    (57,295)
  (注1) 端数の四捨五入により株式数の合計が完全に一致しない場合がある。

  (注2) 当該計算期間における世界全体の実績については、日々のオペレーション上の記録に基づいており、当年度の
   財務書類中の数字と一致していない。
            469/543









                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第三部【特別情報】

  第1【投資信託制度の概要】

  Ⅰ.定 義

  1915 年法      商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)

  1993 年法      金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)

  2002 年法      投資信託/投資法人に関する2002年12月20日法(改正済)(2012年7月

        1日付で2010年法に承継された)。
  2004 年法      リスクキャピタル投資法人(SICAR)に関する2004年6月15日法

  2007 年法      専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)

  2010 年法      投資信託/投資法人に関する2010年12月17日法(改正済)

  2013 年法      オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正

        済)
  2016 年法      特定オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(その後の

        改正を含む)
  AIF      2013 年法第1条(39)の意味におけるオルタナティブ投資ファンド

  AIFM      2013 年法第1条(46)の意味におけるオルタナティブ投資ファンド運用

        会社
  AIFMD      オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2011年6月8日付の欧州

        議会・理事会の指令2011/61/EU(指令2003/41/ECおよび2009/
        65/ECならびに規則(EC)第1060/2009号および規則(EU)第1095/
        2010号の改正規則)
  AIFMR      適用除外、一般的な運営条件、保管会社、レバレッジ、透明性および監

        督に関する欧州議会・理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月
        19日付の委員会委任規則(EU)第231/2013号
  BMRまたはベンチマーク規      金融商品および金融契約においてベンチマークとして使用されるイン

  則      デックスまたは投資ファンドのパフォーマンス測定のために使用される
        インデックスに関する2016年6月8日付の欧州議会・理事会の規則(E
        U)2016/1011(指令2008/48/ECおよび2014/17/EUならびに規
        則(EU)第596/2014号の改正規則)
  CESR      欧州証券規制委員会(現在は、欧州証券市場監督局(ESMA)に移行

        している)
  第16章管理会社      2010 年法第16章に基づく認可を受けた管理会社

  CSSF      金融セクターのルクセンブルグ監督当局である金融監督委員会

  EC      欧州共同体

  EEC      欧州経済共同体

  ESMA      欧州証券市場監督局

            470/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  EU      欧州連合(EECの後継であったECを吸収)
  FCP      共有持分型投資信託(    Fonds Commun  de Placement  )と呼ばれる契約型投

        資信託
  KIDまたはPRIIPs     K 規則1286/2014に言及される重要情報記載書面

  ID
  KIIDまたはUCITS     K 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条に言及される重要投資

        者情報記載書面
  IID
  加盟国      EU加盟国。ただし、EU加盟国以外の国でも、欧州経済地域の設立に

        関する条約の締結国は、当該条約および関連する法律により定められた
        制限内において、EU加盟国と同等と見なされる。
  メモリアルB      Mémorial  B, Recueil  administratif   et économique(官報のうち一定の

        行政関連の公告が掲載される部分)
  メモリアルC      Mémorial  C, Recueil  des Sociétés  et Associations(官報のうち一定

        の要求される企業関連の公告および通知が掲載される部分。2016年6月
        1日よりRESAに移行している。)
  MMF      MMF規則の下でマネー・マーケット・ファンドとして適格であるファ

        ンド
  MMF規則      マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付の欧州議会・

        理事会の規則(EU)2017/1131
  非リテール・パートⅡファン      その発行書類に基づきルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証

  ド      券/投資口の販売が認められていないパートⅡファンド
  パートIファンド      (UCITS  Ⅳ指令等のルクセンブルグ法への導入を実施した)2010年法

        パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法
        人。かかるファンドは、一般に「UCITS」と称する。
  パートⅡファンド      2010 年法パートⅡに基づく投資信託/投資法人

  PRIIP      PRIIPs規則に定義されたリテールおよび保険ベースのパッケージ

        型投資商品
  PRIIPs規則または規則      リテールおよび保険ベースのパッケージ型投資商品(PRIIPs)の

  1286/2014      重要情報記載書面に関する2014年11月26日付の欧州議会・理事会の規則
        (EU)第1286/2014号
  RAIF      特定オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブ

        ルグ法第1条の意味における特定オルタナティブ投資ファンド
  登録AIFM      運用資産額が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最小の限界

        値に満たない運用会社で、同条に規定する免除の恩恵を受け、かつ当該
        免除を利用できる運用会社
  リテール・パートⅡファンド      その発行書類に基づきルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証

        券/投資口の販売が認められているパートⅡファンド
  RESA      Recueil  életronique   des sociétés  et associations(2016年6月1日

        よりメモリアルCに替わる、公告掲載のための電磁的中央プラット
        フォーム。)
            471/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  SICAF      固定資本を有する投資法人
  SICAV      変動資本を有する投資法人

  SICAR      2004 年法の対象となるリスクキャピタル投資法人

  SFT規則      証券金融取引および再使用の透明性に関する欧州議会・理事会の2015年

        11月25日付の規則(EU)2015/2365(規則(EU)第648/2012号の改
        正規則)
  SIF      2007 年法の対象となる専門投資信託/投資法人

  UCI      投資信託/投資法人(集団投資事業)

  UCITS      譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法人

  UCITS  Ⅳ指令または指令    譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託/投資法人(UCITS)

        に関する法律、規則および行政規定の調整に関する2009年7月13日付の
  2009/65/EC
        欧州議会・理事会の指令2009/65/EC(改正済)
  UCITS  Ⅴ指令または指令    保管会社機能、報酬方針および制裁について、譲渡性のある証券を投資

        対象とする投資信託/投資法人(UCITS)に関する法律、規則およ
  2014/91/EU
        び行政規定の調整に関する指令2009/65/ECを改正する2014年7月23日付
        の欧州議会・理事会の指令2014/91/EU
  UCITS  V法    UCITS  Ⅴ指令をルクセンブルグ法に移行し、2010年法および2013年

        法を改正する2016年5月10日法
  UCITS  Ⅴ規則/EU規則    保管会社の義務に関して欧州議会・理事会の指令2009/65/ECを補完する

        2015年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(その後の改正を含む)
  2016/438
  UCITS所在加盟国      投資信託または投資法人がUCITS        Ⅳ指令第5条に基づき認可されて

        いる加盟国
  UCITSホスト加盟国      投資信託または投資法人の受益証券が販売されているUCITS所在加

        盟国以外の加盟国
  UCITS管理会社または第      2010 年法第15章に基づく認可を受けた管理会社

  15章管理会社
  注記

  本概要は、SICAVもしくはFCPといった最も一般的な形態をとるUCITSおよびパートⅡファンド

  を中心に記載したものである。
  他の法律は必要な程度で言及されている。

  本概要は、ルクセンブルグの投資ファンドについて可能なすべての法的形態および組成オプションならびに

  当該投資ファンドの運営に適用される関係法令を完全に網羅するものではない。
  (訳注)以下、文脈によっては、「投資信託」という場合、投資信託(契約型投資信託)と投資法人(会社型投資信託)の両

   方を含む場合がある。また、「投資ファンド」とは、投資信託(契約型投資信託)と投資法人(会社型投資信託)の
   両方を含む。
  Ⅱ.投資信託に関する法律の沿革の要約

   1988年までは、投資信託に関する1983年8月25日法、1915年法ならびに共有に関する民法および一般の

   契約法の規定がルクセンブルグのすべての形態の投資信託を管轄していた。1983年8月25日法は、通達
            472/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   85/611/EEC(以下「UCITS       Ⅰ指令」という。)の規定をルクセンブルグ法に導入する法律で
   ある投資信託に関する1988年3月30日法に取って代えられた。
   2002年法は、UCITS     Ⅰ指令を改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/EC(以下「U

   CITSⅢ指令」という。)をルクセンブルグ法に導入し、1988年3月30日法に取って代わった。
   2010年法はUCITS     Ⅳ指令をルクセンブルグ法に導入し、2002年法に取って代わった。

   専門投資信託に関する2007年法は、機関投資家向け投資信託に関する1991年法に取って代わった。専門

   投資信託(以下「SIF」という。)は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正確に評価できる
   投資に精通した投資家に対して提供される。SIFは、リスク分散の原則に従う投資信託であり、した
   がってUCIの一種として区分されている。SIFは、利用可能な会社形態および投資規則の点でより
   高い柔軟性を提供するのみならず、CSSFによる監督規制をより緩やかにしている。適格投資家は、
   機関投資家およびプロの投資家のみならず、2007年法第2条に規定される条件を満たす投資に精通した
   個人投資家も含まれる。
   2013年7月15日、AIFMDをルクセンブルグ法に移行させる2013年法が公布され、同日付で施行され

   た。
   AIFMDは、主にEU(および一定の条件に基づいてEU以外の国々)においてオルタナティブ資産

   運用会社に適用される指令であるが、当該運用会社のみならず、運用会社が運用している投資ビークル
   (すなわちAIF)に影響を与える多くの条項で構成されている。
   その結果、2013年法はAIFMDを独立した新規法としてルクセングルグ法に移行させているが、これ

   のみならず、2010年法、2007年法、1915年法、1993年法および2004年法といった既存のルクセンブルグ
   法も改正している。SICARはこの概要においてごく簡単に記載されている。
   2013年法により導入された既存の投資信託法に対する変更は、大部分が(i)完全に射程範囲となる投資

   ビークル(すなわちAIFMDの「製品」要件が適用されるもの)および(ii)AIF(いずれかの場
   合にAIFの適格性を有するパートⅡファンドすべて)に該当しない、またはAIFであるが2013年法
   の第3条およびAIFMDに規定されている最小基準額の閾値を下回る運用資産の運用会社により運用
   されているAIFといった投資ビークルの間を区別することを目的としている。
   非UCITSおよび非AIFMの新しい管理会社に関する制度は、2010年法の第16章の改正を通して

   2013年法により導入された。
   AIFMD、ひいては2013年法が、こうしたAIFがルクセンブルグで設定されているのか他の加盟国

   または第三国で設定されているか否かに係らず、規制を受けているか否かに係らず、2013年法に規定さ
   れる除外規定および減免規定を条件として、ルクセンブルグで設立され、AIFを運用するAIFMに
   適用されることに注目することは重要である。加えて2013年法は、EU域外で設立されたAIFMがル
   クセンブルグ内で設定されたAIFを運用し、または(かかるファンドがどこに籍を置こうとも)AI
   Fをルクセンブルグ国内の投資家に販売する範囲で、当該AIFMにも適用される。
   2016年5月12日、UCITS      V指令をルクセンブルグ法に移行させ、2010年法および2013年法を改正す

   るルクセンブルグの2016年5月10日法が公布され、2016年6月1日付で施行された。
   認可されたAIFMによって運用され、その発行書類がルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証

   券の販売を許可していないパートⅡファンドに関して、UCITS保管会社制度よりむしろAIFMD
   保管会社制度が適用されることを規定するために、2018年3月に2010年法および2013年法が改正されて
   いる。
   2010年法は現在また、あるパートⅡファンドが(i)登録済AIFMによってまたは非EU                  AIFMに

   よって運用され、および(ii)その募集書類によりルクセンブルグ国内で一般投資家にその受益証券の
   販売が禁止されている場合には、当該パートⅡファンドは、非AIF投資ストラクチャーに適用される
   より簡単な保管会社制度(すなわち非UCITSおよび非AIFMD保管会社制度)に服すると規定し
   ている。
            473/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   2016年10月11日、2010年法のパートIの対象となるUCITSの保管会社として行為する金融機関およ
   び(場合により)それぞれの管理会社によって代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関す
   るCSSF通達16/644が発行された。
   CSSF通達16/644は、2010年法のパートIの対象とならないファンドの保管会社および(場合によ

   り)それらの支店に適用される組織構成に関する2018年8月23日発行のCSSF通達18/697によって改
   正された。
   さらに、MMF規則が2018年7月21日に発効し、加盟国に直接適用された。

  Ⅲ.ルクセンブルグの投資信託の法制および法的形態の全体構造

  1. 一般規程
  1.1  2010年法
   2010年法は、パートⅠでUCITS、パートⅡでUCIを独立して扱い、全部で以下の5つのパー

   トから構成されている。
   パートⅠ:   UCITS(以下「パートⅠ」という。)

   パートⅡ:   その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)

   パートⅢ:   外国のUCI

   パートⅣ:   管理会社

   パートⅤ:   UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定

  1.2  2007年法

   2007年法はもっぱらSIFを対象とし、2つのパートに分割されている。

   パートⅠ:   専門投資信託に適用される一般規定

   パートⅡ:   オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法第2章に基づ

      き、またはAIFMD第Ⅱ章に基づき認可されるAIFMにより運用される専門
      投資信託に適用される特別規定
  1.3  2013年法

   2013年法は主としてAIFMの運営および認可の体制を対象とする。一定の規定は直接にAIFに

   も適用される。最後に、詳細な規定がマーケティングおよび第三国の規則を扱っている。
  2. 法的形態

   2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託ならびに2007年法に従うSIFの主な法的形態は

   以下のとおりである:
   1) 契約型投資信託(    contractual  common  fund (fonds placement  de commun  )(以下「FCP」とい
    う。)、
   2) 投資法人(  investment  company  ):
  - 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)、
  - 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)。
            474/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   会社型投資信託および契約型投資信託は、2010年法(パートⅠファンドおよびパートⅡファンド)、
   2007年法(SIF)、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関する民法の一定の規定に
   従って設定されている。
  3. 契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要

  3.1  契約型投資信託(FCP)
   契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管

   会社(以下「保管会社」という。)の三要素を中心に成り立っている。
  3.1.1  FCPの概要
   FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の分

   割できない集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加す
   る。共有者は自己が拠出した金額を限度としてのみ責任を負っている。FCPは会社として設立され
   ていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。
   当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、
   一般の契約法ならびにUCITSおよびパートⅡファンドに関する2010年法とSIFに関する2007年
   法のいずれかに従っている。
   投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関

   係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を
   行ったことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
  3.1.2  FCPの受益証券の発行の仕組み
   ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められ

   る。)に基づいて継続的に発行される。
   管理会社は、保管会社の監督のもとで、記名式、無記名式、または券面のない証券を発行する。管理

   会社は約款に定められた条件に従い、受益証券の分割につき制限なく、受益証券の端数に関する受益
   者名簿への登録証明書を発行することができる。
   受益者の要求に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買戻されるが、約款

   に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻し
   が停止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻し
   は、原則として少なくとも月に2回許可されなければならない。
   パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格

   および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML通達91/75(改
   正済)は、パートⅡファンドがその受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔
   で(原則として月に一度以上)決定しなければならない旨を定める。これによらないこともでき、ク
   ローズド・エンド型ファンドを設定することができる。
   SIFに関しては、受益証券の発行に適用され、および、適用ある場合は、受益証券の償還もしくは

   買戻しに適用される条件および手続はより詳細な規則を課すことなく、約款において定められる。し
   たがって、SIFは申込みおよび買戻しの双方につき、オープン・エンド型およびクローズド・エン
   ド型ファンドとして機能することができる。
   約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。

   FCPの分配方針は約款の定めに従う。

   パートⅠファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する

   2010年法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
  (注) 本書の日付において、当該規則は制定されていない。
            475/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   主な要件は以下のとおりである:
   - FCPの純資産価額は最低      1,250,000  ユーロである。この最低額はUCITSまたはパートⅡファン
    ドとしての資格を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内、また、SIFとしての資
    格を有するFCPとしての認可が得られてから         12か月以内に達成されなければならない。
    ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。

   - 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
   - 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、(これ
    によらないことを前提として)パートⅡファンドについては少なくとも1か月に1度は計算され
    なければならない。SIFは約款に従い発行価格および買戻価格を算定することができ、また、当
    該ファンドの純資産価格を基準とすることを要しない。SIFの純資産価格は少なくとも1年に
    1度は算定されなければならない。
   - 約款には以下の事項が記載される:
    (a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管会社の名称、
    (b)具体的な目的に合致する投資方針およびその基準、
    (c)分配方針、
    (d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
     法、
    (e)公告に関する規定、
    (f)FCPの会計の決算日、
    (g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由、
    (h)約款変更手続、
    (i)受益証券発行手続、
    (j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件。
   (注) 緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および償還の停止
    が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはかかる停止を命ずることができる。
  3.1.3 2010 年法に基づくFCPの保管会社
  A.管理会社は、その管理する各FCPにつき、2010年法の第17条乃至第22条の規定に従い単一の保管会

   社が任命されることを確保するものとする。CSSFにより承認され、約款に名称が記載される保管
   会社は、約款および管理会社との間で締結される保管契約に従い、FCPの資産の保管、現金のモニ
   タリング、監督機能および随時合意するその他サービスに対して責任を負う。
   保管会社は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、またはその登記上の事務所が他の加盟国

   に所在する場合はルクセンブルグで設立された会社でなければならない。また保管会社は、1993年法
   に定める金融機関でなければならない。
   2010年法は、保管会社の取締役が十分良好な評判および十分な経験を有していなければならないこ

   と、また該当するFCPの種類に関しても同様であることを規定している。この目的のため、取締役
   およびその後任者の本人確認に関する情報はCSSFに直ちに通知されなければならない。「取締
   役」とは、法律または設立証書に基づき、保管会社を代表する者または保管会社の経営を有効に決定
   する者をいう。
   保管会社の任命は、書面の契約により証明されなければならない。この契約は、特に、保管会社がそ

   の任命を受けたFCPのために、2010年法ならびにその他の適用法令規則および行政規定に定められ
   る保管会社の機能を遂行できるようにするために必要と考えられる情報のフローを制限するものでな
   ければならない。
            476/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  B.パートⅠファンドおよびリテール・パートⅡファンドについては、保管会社は、以下を行わなければ
   ならない:
   - FCPの受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が法律および約款に従って遂行されることを確
    保すること;
   - FCPの受益証券の評価額が法律および約款に従い計算されることを確保すること;
   - 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を遂行すること;
   - FCPの資産に係る取引において、対価が通常の制限時間内に受領されることを確保すること;
   - FCPの収益が法律または約款に従って充当されることを確保すること。
   保管会社は、FCPのキャッシュフローが適正に監視されること、また、特に、FCPの受益証券の

   申込みの際にFCPの受益者によってもしくはFCPの受益者のために行われたすべての支払いが受
   領されていること、およびFCPのすべての現金が以下を満たす現金口座に記帳されていることを確
   保するものとする。
   a) FCP、FCPのために行為する管理会社またはFCPのために行為する保管会社の名義で開設さ
    れていること。
   b) 指令 2006/73/EC  (注)の第  18条第1項の  a)、b)および c)に記載される事業体に開設されていること、
    および
   c) 指令 2006/73/EC  の第 16条に定める原則に従って維持されること。
   (注) 「指令2006/73/EC」とは、投資法人の組織上の要件および運営条件ならびに当該指令の目的のための用語の定義に関

    する欧州議会・理事会の指令2004/39/ECを施行する2006年8月10日付の委員会指令2006/73/ECを意味する。
   現金口座がFCPのために行為する保管会社の名義で開設された場合、上記b)に記載する事業体のい

   かなる現金も、また保管会社自身のいかなる現金も当該口座に記帳されないものとする。
  C.FCPの資産は、以下のとおり、保管会社にその保管が委託されるものとする。

  a) 保管されることがある金融商品について、保管会社は、
    ⅰ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録されることがあるすべての金融商品

     と保管会社に現物を引渡すことができるすべての金融商品を保管する。
    ⅱ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録することができるすべての金融商品

     は、適用法に従いFCPへの帰属がいつでも明確に特定できるように、指令2006/73/ECの
     第16条に規定される原則に従い、FCPのために行為する管理会社の名義で開設される分
     別口座内において保管会社の帳簿に登録されることを確保する。
  b) その他の資産について、保管会社は、
    ⅰ)FCPのために行為する管理会社によって提供される情報もしくは書類ならびに(適用あ

     る場合)外部の証拠に基づきFCPが所有権を有しているか否かを評価することにより、
     当該資産のFCPによる所有を確認する。
    ⅱ)FCPが所有権を有することが裏付けられる当該資産の記録を維持し、当該記録を更新す

     る。
  D.保管会社は、管理会社に対し、定期的に、FCPのすべての資産の包括的な在庫状況を提供する。

   保管会社により保管されるFCPの資産は、保管会社により、または保管機能が委託される第三者

   により、それら自身の計算での再使用はできないものとする。再使用とは、保管される資産のすべ
   ての取引(譲渡、質権設定、売却および貸付を含むがそれらに限定されない。)から構成される。
   保管会社により保有されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再使用することが認められる。

   a) 当該資産の再使用がFCPの計算で実行される場合。
   b) FCPに代って行う管理会社の指示を保管会社が遂行する場合。
            477/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   c) 再使用がFCPの利益のために、かつ受益者の利益に沿って行われる場合。
   d) 当該取引が、所有権移転の取り決めに基づきFCPが受領する高品質かつ流動性のある担保物によ
    りカバーされる場合。
   当該担保物の市場価額は、常に、再使用される資産の市場価額にプレミアムを加えた額以上でなけ

   ればならない。
   保管会社の倒産の場合および/またはFCPの資産の保管が委託されるルクセンブルグ所在の第三

   者の倒産の場合には、当該保管資産は、かかる保管会社および/またはかかる第三者の債権者の間
   での分配または当該債権者の利益のための現金化のために使用されることはできない。
  E.保管会社は、上記Bに記載する機能を第三者に委託することはできない。

   保管会社は、以下に該当する場合にのみ、上記Cに記載する機能を第三者に委託することができ

   る。
   a) 2010 年法に規定される要件を回避する意図をもって当該業務を委託するものではないこと。
   b) 当該委託について客観的な理由が存在することを保管会社が立証できる場合。
   c) 保管会社が、その業務の一部を委託することを意図している第三者の選定および任命において、そ
    のすべての適切な技能、注意および努力を行い、また、その業務の一部を委託する第三者の定期的
    見直しおよび継続的な監視において、ならびに第三者に委託した事項に関し第三者のアレンジメ
    ントの定期的見直しおよび継続的な監視において、そのすべての適切な技能、注意および努力を行
    うことを継続すること。
   保管会社が上記Cに記載する機能を第三者に委託できるのは、当該第三者が委託された当該業務の履

   行中いつでも以下を満たしている場合のみである。
   a) 当該第三者に委託されたFCPの資産の性質および複雑性に対して適切かつ相当な機構および専
    門性を備えていること。
   b) 上記Cの  a)に記載される保管業務については、以下の条件を満たしていること。
    ⅰ)最低資本金要件を含む有効で慎重な規制、ならびに当該法域における当局の監督

    ⅱ)当該金融商品が当該第三者の所有にあることを確実にするための定期的な外部監査

   c) 保管会社の顧客の資産がどの保管会社の顧客に帰属するかいつでも明確に特定できるように、保管
    会社の顧客の資産を自身の資産および保管会社の資産から分別すること。
   d) 当該第三者の倒産の場合、当該第三者によって保管されるFCPの資産が当該第三者の債権者の間
    での分配または当該債権者の利益のための現金化に使用されないことを確保するために必要なす
    べての措置を講じること。
   e) 上記A、上記C、上記Dの第二段落乃至第四段落および下記Gに定められる一般的な義務および禁
    止事項を遵守していること。
   上記第3段落のb)i)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品の保管を現地法人に委託し

   なければならない場合で、上記の項目に規定される委託の要件を満たすことができる現地法人が存在
   しない場合には、保管会社は、当該第三国の法律が要求する限度でその機能をかかる現地法人に委託
   することができるが、それは、当該委託の要件を満たすことができる現地法人がない場合に限定さ
   れ、かつ、以下が満足される場合に限られる。
   a) 当該FCPに投資する受益者が、当該FCPへの投資の前に、かかる委託が当該第三国の法律によ
    る法的制約上要求されるという事実、当該委託が正当化される状況ならびに当該委託に付随する
    リスクについて適法に知らされていること。
   b) FCPを代理する管理会社が、保管会社に対し、当該金融商品の保管を当該現地法人に委託するよ
    う指示していること。
            478/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   当該第三者は、同じ要件に従い、当該機能を再委託することができる。かかる場合、関係当事者に
   は、下記Fの第四段落が準用されるものとする。
  F.保管会社は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管会社による損失または上記Cのa)に従い保管

   される金融商品の保管が委託された第三者による損失の責任を負うものとする。
   保管される金融商品の損失の場合、保管会社は、FCPのために行為する管理会社に対し、不当な遅

   滞なく、同一の種類の金融商品または対応する金額を返還しなければならない。当該損失が保管会社
   の合理的管理を超える外的事象の結果として発生したこと、かかる帰結を回避するためにあらゆる合
   理的な努力を行ったとしても回避できなかったであろうことを証明できる場合には保管会社は責任を
   負わないものとする。
   保管会社は、2010年法に基づく義務の適正な履行の保管会社の過失または故意の不履行の結果として

   FCPおよびFCPの受益者が被ったその他すべての損失についても、FCPおよびFCPの受益者
   に対し責任を負うものとする。
   上記の保管会社の責任は、上記Eに記載する委託によって影響を受けないものとする。

   上記の第一段落乃至第三段落に記載する保管会社の責任は、契約により除外または制限することはで

   きない。前の文に違反する契約は無効とされる。
   FCPの受益者は、直接、または管理会社を通じて間接に、保管会社の責任を請求することができ

   る。但し、補償の重複または受益者の不公平な取扱いとならないことを条件とする。
  G.2010年法の第20条に従い、いかなる会社も管理会社と保管会社を兼ねることはできない。それぞれの

   機能の遂行に当たり、管理会社と保管会社は、誠実に、公正に、専門家として、独立の立場で、FC
   Pおよび受益者の利益のためにのみ行為するものとする。
   保管会社は、FCP、受益者、管理会社および保管会社自身の間で利益相反を生じさせるような活動

   をFCPまたはFCPを代理する管理会社に関して行わないものとする。ただし、保管会社が、機能
   上および階層上、保管会社としての業務の履行を、利益相反の可能性のある保管会社の他の業務から
   分離しており、かかる潜在的な利益相反が適正に特定され、管理され、監視され、かつFCPの受益
   者に開示されている場合はこの限りではない。
  H.FCPに関する保管会社の責務は、以下の場合に終了する。

   a) 保管会社が任意で辞任する場合または管理会社により更迭される場合。保管会社の交替(それは
    2ヶ月以内に行われなければならない)まで、保管会社は、受益者の利益の良好な保全のために必
    要なすべての措置を講じなければならない。
   b) 管理会社または保管会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始され、支払停止を取得し、裁
    判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手続が開始された場合。
   c) 保管会社の承認が監督官庁により取消された場合。
   d) 約款に規定されるその他すべての場合。
  3.1.4  管理会社
   FCPは、2010年法または2007年法のいずれの適用を受けるかにかかわらず、管理会社により管理さ

   れるものとする。
   FCPに関する管理会社の責務は、以下の場合に終了するものとする。

   a) 管理会社の辞任の場合。ただし、指令       2009/65/EC  に基づき承認されている別の管理会社によって交替
    されることを条件とする。
   b) 管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始され、支払停止を取得し、裁判所の管理下に
    入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手続が開始された場合。
   c) 管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
            479/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   d) 約款に規定されるその他すべての場合。
   ルクセンブルグの管理会社は、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関

   する2010年法第15章、または「その他の管理会社」に関する2010年法第16章のいずれかに準拠するも
   のとする。UCITSの管理会社は、また追加で、AIFを運用することが承認されているAIFM
   になる承認を受けることができる。
   UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に公表されたCSSF通達18/698にも従う

   (詳細については、後記「IV.3」を参照のこと。)
  3.1.5  関係法人
  (ⅰ) 投資運用会社/投資顧問会社:
  多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契約に従って、投資運
  用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、
  ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
  パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用の中核的機能の委託はUCITS規則に基づいて定めら
  れた追加条件に従う。
  パートⅡファンドおよびSIFについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
  (ⅱ) 販売会社および販売代理人:
  管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/また
  は販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
  目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければ
  ならない。
  3.2  会社型投資信託

   ルクセンブルグの投資信託は、2010年法および2007年法に定められる会社形態にて設立することがで

   きる。
   会社型の投資信託は、1915年法に基づき、ほとんどの場合、公開有限責任会社(                  sociétés

   anonymes  )として設立されている。
   定款に規定されている場合、投資法人の投資口を保有する投資主は、一定の範疇に属する者または1

   人の者が保有し得る投資法人の投資口の割合に関連して定款中に定められる議決権の制限に従い、投
   資主に対し投資主総会において1口につき1個の議決権を有する。
  3.2.1  変動資本を有する投資法人(SICAV)
  3.2.1.1 2010 年法に基づくSICAV
   2010年法に従い、UCITおよびUCIはSICAVの形態を有する会社型投資信託として設立する

   ことができる。
   2010年法に基づき、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを

   固有の目的とし、投資口を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に
   等しいことを規定した定款を有する公開有限責任会社(           société  anonyme  )として定義されている。
   SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法から除外さ

   れない限度で適用される。
  3.2.1.2 2007 年法に基づくSICAV
   公開有限責任会社の形態のほか、2007年法はSICAVに対して、有限責任会社型パートナーシッ

   プ、特別有限責任パートナーシップ、普通有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公
   開有限責任会社として設立された共同会社の形態を採用することを認めている。2007年法に基づくS
            480/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   ICAVの唯一の目的は投資リスクを分散するためにその資金を資産に投資し、投資に精通した投資
   家であるその投資家に対してその資産の運用の結果としての利益を提供することである。定款には、
   資本の額は常に会社の純資産の額と同額とすると規定される。
   2007年法が除外する場合を除き、投資法人は1915年法の規定の適用を受ける。ただし、2007年法は一

   連の観点においてSIFに対して柔軟な会社形態を与えるため、かかる規定とは異なる。
  3.2.1.3 2010 年法および  2007 年法に基づくSICAVの要件
   SICAVに提供される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである:

   - 管理会社を指定しない、     2010 年法のパートⅠに基づくSICAVの最低資本金は、認可時において
    は300,000 ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、              2010 年法のパート
    Ⅰに服するすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に             1,250,000  ユーロに達しなければ
    ならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、          600,000 ユーロおよび   2,500,000  ユーロにまでそ
    れぞれ引き上げることができる。
   - パートⅡに基づくSICAVは       1,250,000  ユーロ未満とならない株式資本を定めなければならない。
    かかる最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達成されなければならない。CSSF規則
    はかかる最低資本金を    2,500,000  ユーロにまで引き上げることができる。
   - SIFについては、資本剰余金またはパートナーシップ持分を構成する金額の価値により増加した
    SICAVの引受資本金は、      1,250,000  ユーロを下回ってはならない。かかる最低資本金は、SIC
    AVの認可後   12か月以内に達成されなければならない。大公国規則はかかる最低資本金を
    2,500,000  ユーロにまで引き上げることができる。
  (注) かかる規制は現在存在しない。
   - 取締役の選任および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことの
    決定を条件とする。
   - 定款中にこれに反する規定がないことを条件に、SICAVはいつでも投資口を発行することがで
    きる。
   - 定款に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じてその投資口を買い戻す。
   - UCITSおよびパートⅡファンドについては、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相
    当額が払い込まれない限り、SICAVの投資口を発行することはできない。
   - UCITSおよびパートⅡファンドについては、定款は、発行および買戻しに関する支払いの時間
    的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則および方法を特定する。
   - 定款は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止され
    る場合の条件を特定する。
   - 定款は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最低1か
    月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低
    1か月に1回とし、SIFについては最低1年に1回とする。)。
   - 定款は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
   - SICAVの投資口は無額面とする。
  3.2.2 2010 年法に基づくSICAVの保管会社
  A.SICAVは、2010年法の第33条乃至第37条の規定に従い単一の保管会社が任命されることを確保す

   るものとする。保管会社は、保管契約に従い、SICAVの資産の保管、現金のモニタリング、監督
   機能および随時合意するその他サービスに対して責任を負う。
            481/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   保管会社は、ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、またはその登記上の事務所が他の加盟国
   に所在する場合はルクセンブルグで設立された会社でなければならない。また保管会社は、1993年法
   に定める金融機関でなければならない。
   2010年法の規定は、保管会社の取締役が十分良好な評判および十分な経験を有していなければならな

   いこと、また該当するSICAVの種類に関しても同様であることを規定している。この目的のた
   め、取締役およびその後任者の本人確認に関する情報はCSSFに直ちに通知されなければならな
   い。「取締役」とは、法律または設立証書に基づき、保管会社を代表する者または保管会社の経営を
   有効に決定する者をいう。
   保管会社の任命は、書面の契約により証明されなければならない。この契約は、特に、保管会社がそ

   の任命を受けたSICAVのために、2010年法ならびにその他の適用法令規則および行政規定に定め
   られる保管会社の機能を遂行できるようにするために必要と考えられる情報のフローを制限するもの
   でなければならない。
  B.パートⅠSICAVおよびリテール・パートⅡSICAVについては、保管会社は、以下を行わなけ

   ればならない:
   - SICAVの投資口の販売、発行、買戻しおよび消却が法律およびSICAVの定款に従って遂行
    されることを確保すること;
   - SICAVの投資口の評価額が法律およびSICAVの定款に従い計算されることを確保するこ
    と;
   - 法律またはSICAVの定款に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVのために行為する管
    理会社の指示を遂行すること;
   - SICAVの資産に係る取引において、対価が通常の制限時間内に受領されることを確保するこ
    と;
   - SICAVの収益が法律または定款に従って充当されることを確保すること。
   保管会社は、SICAVのキャッシュフローが適正に監視されること、また、特に、SICAVの投

   資口の申込みの際にSICAVの投資主によってもしくはSICAVの投資主のために行われたすべ
   ての支払いが受領されていること、およびSICAVのすべての現金が以下を満たす現金口座に記帳
   されていることを確保するものとする。
   a) SICAVまたはSICAVのために行為する保管会社の名義で開設されていること。
   b) 指令 2006/73/EC  (注)の第  18条第1項の  a)、b)および c)に記載される事業体に開設されていること、
    および
   c) 指令 2006/73/EC  の第 16条に定める原則に従って維持されること。
   (注) 「指令2006/73/EC」とは、投資法人の組織上の要件および運営条件ならびに当該指令の目的のための用語の定義に関

    する欧州議会・理事会の指令2004/39/ECを施行する2006年8月10日付の委員会指令2006/73/ECを意味する。
   現金口座がSICAVのために行為する保管会社の名義で開設された場合、上記b)に記載する事業

   体のいかなる現金も、また保管会社自身のいかなる現金も当該口座に記帳されないものとする。
  C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管会社にその保管が委託されるものとする。

  a) 保管されることがある金融商品について、保管会社は、
    ⅰ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録されることがあるすべての金融商品

     と保管会社に現物を引渡すことができるすべての金融商品を保管する。
    ⅱ)保管会社の帳簿に開設されている金融商品口座に登録することができるすべての金融商品

     は、適用法に従いSICAVへの帰属がいつでも明確に特定できるように、指令
     2006/73/ECの第16条に規定される原則に従い、SICAVのために行為する管理会社の名
     義で開設される分別口座内において保管会社の帳簿に登録されることを確保する。
            482/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  b) その他の資産について、保管会社は、
    ⅰ)SICAVによって提供される情報もしくは書類ならびに(適用ある場合)外部の証拠に

     基づきSICAVが所有権を有しているか否かを評価することにより、当該資産のSIC
     AVによる所有を確認する。
    ⅱ)SICAVが所有権を有することが裏付けられる当該資産の記録を維持し、当該記録を更

     新する。
  D.保管会社は、管理会社に対し、定期的に、SICAVのすべての資産の包括的な在庫状況を提供す

   る。
   保管会社により保管されるSICAVの資産は、保管会社により、または保管機能が委託される第

   三者により、それら自身の計算での再使用はできないものとする。再使用とは、保管される資産の
   すべての取引(譲渡、質権設定、売却および貸付を含むがそれらに限定されない。)から構成され
   る。
   保管会社により保有されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再使用することが認められる。

   a) 当該資産の再使用がSICAVの計算で実行される場合。
   b) SICAVまたはSICAVに代って行う管理会社の指示を保管会社が遂行する場合。
   c) 再使用がSICAVの利益のために、かつ投資主の利益に沿って行われる場合。
   d) 当該取引が、所有権移転の取り決めに基づきSICAVが受領する高品質かつ流動性のある担保物
    によりカバーされる場合。
   当該担保物の市場価額は、常に、再使用される資産の市場価額にプレミアムを加えた額以上でなけ

   ればならない。
   保管会社の倒産の場合および/またはSICAVの資産の保管が委託されるルクセンブルグ所在の

   第三者の倒産の場合には、当該保管資産は、かかる保管会社および/またはかかる第三者の債権者
   の間での分配または当該債権者の利益のための現金化のために使用されることはできない。
  E.保管会社は、上記Bに記載する機能を第三者に委託することはできない。

   保管会社は、以下に該当する場合にのみ、上記Cに記載する機能を第三者に委託することができ

   る。
  a) 2010 年法に規定される要件を回避する意図をもって当該業務を委託するものではないこと。
   b) 当該委託について客観的な理由が存在することを保管会社が立証できる場合。
   c) 保管会社が、その業務の一部を委託することを意図している第三者の選定および任命において、そ
    のすべての適切な技能、注意および努力を行い、また、その業務の一部を委託する第三者の定期的
    見直しおよび継続的な監視において、ならびに第三者に委託した事項に関し第三者のアレンジメ
    ントの定期的見直しおよび継続的な監視において、そのすべての適切な技能、注意および努力を行
    うことを継続すること。
   保管会社が上記Cに記載する機能を第三者に委託できるのは、当該第三者が委託された当該業務の履

   行中いつでも以下を満たしている場合のみである。
   a) 当該第三者に委託されたSICAVの資産の性質および複雑性に対して適切かつ相当な機構およ
    び専門性を備えていること。
   b) 上記Cの  a)に記載される保管業務については、以下の条件を満たしていること。
    ⅰ)最低資本金要件を含む有効で慎重な規制、ならびに当該法域における当局の監督

    ⅱ)当該金融商品が当該第三者の所有にあることを確実にするための定期的な外部監査

            483/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   c) 保管会社の顧客の資産がどの保管会社の顧客に帰属するかいつでも明確に特定できるように、保管
    会社の顧客の資産を自身の資産および保管会社の資産から分別すること。
   d) 当該第三者の倒産の場合、当該第三者によって保管されるSICAVの資産が当該第三者の債権者
    の間での分配または当該債権者の利益のための現金化に使用されないことを確保するために必要
    なすべての措置を講じること。
   e) 上記A、上記C、上記Dの第二段落乃至第四段落および下記Gに定められる一般的な義務および禁
    止事項を遵守していること。
   上記第3段落のb)i)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品の保管を現地法人に委託し

   なければならない場合で、上記の項目に規定される委託の要件を満たすことができる現地法人が存在
   しない場合には、保管会社は、当該第三国の法律が要求する限度でその機能をかかる現地法人に委託
   することができるが、それは、当該委託の要件を満たすことができる現地法人がない場合に限定さ
   れ、かつ、以下が満足される場合に限られる。
   a) 当該SICAVに投資する投資主が、当該SICAVへの投資の前に、かかる委託が当該第三国の
    法律による法的制約上要求されるという事実、当該委託が正当化される状況ならびに当該委託に
    付随するリスクについて適法に知らされていること。
   b) SICAVが、保管会社に対し、当該金融商品の保管を当該現地法人に委託するよう指示している
    こと。
   当該第三者は、同じ要件に従い、当該機能を再委託することができる。かかる場合、関係当事者に

   は、下記Fの第四段落が準用されるものとする。
  F.保管会社は、SICAVおよびSICAVの投資主に対し、保管会社による損失または上記Cのa)に

   従い保管される金融商品の保管が委託された第三者による損失の責任を負うものとする。
   保管される金融商品の損失の場合、保管会社は、SICAVに対し、不当な遅滞なく、同一の種類の

   金融商品または対応する金額を返還しなければならない。当該損失が保管会社の合理的管理を超える
   外的事象の結果として発生したこと、かかる帰結を回避するためにあらゆる合理的な努力を行ったと
   しても回避できなかったであろうことを証明できる場合には保管会社は責任を負わないものとする。
   保管会社は、2010年法に基づく義務の適正な履行の保管会社の過失または故意の不履行の結果として

   SICAVおよびSICAVの投資主が被ったその他すべての損失についても、SICAVおよびS
   ICAVの投資主に対し責任を負うものとする。
   上記の保管会社の責任は、上記Eに記載する委託によって影響を受けないものとする。

   上記の第一段落乃至第三段落に記載する保管会社の責任は、契約により除外または制限することはで

   きない。前の文に違反する契約は無効とされる。
   SICAVの投資主は、直接、またはSICAVを通じて間接に、保管会社の責任を請求することが

   できる。但し、補償の重複または受益者の不公平な取扱いとならないことを条件とする。
  G.2010年法の第20条に従い、いかなる会社もSICAVと保管会社を兼ねることはできない。いかなる

   会社も管理会社と保管会社を兼ねることはできない。それぞれの機能の遂行に当たり、SICAV、
   SICAVのために行為する管理会社および保管会社は、誠実に、公正に、専門家として、独立の立
   場で、SICAVおよび投資主の利益のためにのみ行為するものとする。
   保管会社は、SICAV、投資主、管理会社および保管会社自身の間で利益相反を生じさせるような

   活動をSICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して行わないものとする。ただし、保管
   会社が、機能上および階層上、保管会社としての業務の履行を、利益相反の可能性のある保管会社の
   他の業務から分離しており、かかる潜在的な利益相反が適正に特定され、管理され、監視され、かつ
   SICAVの投資主に開示されている場合はこの限りではない。
  H.SICAVに関する保管会社の責務は、以下の場合に終了する。

            484/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   a) 保管会社が任意で辞任する場合またはSICAVにより更迭される場合。保管会社の交替(それは
    2ヵ月以内に行われなければならない)まで、保管会社は、受益者の利益の良好な保全のために必
    要なすべての措置を講じなければならない。
   b) SICAV、保管会社または指定された管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始さ
    れ、支払停止を取得し、裁判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手
    続が開始された場合。
   c) SICAV、保管会社または指定された管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
   d) 定款に規定されるその他すべての場合。
  3.2.3  管理会社
   会社型投資信託はその適格性によって、2010年法第15章(UCITS)または第16章(パートⅡファ

   ンドおよびSIF)のいずれかに準拠して、管理会社により管理されることができる。
   管理会社を指定したSICAVの場合、管理会社の責務は以下の場合に終了するものとする。

   a) 指定された管理会社が任意で辞任する場合またはSICAVにより更迭される場合。ただし、指令
    2009/65/EC  に基づき承認されている別の管理会社によって交替されることを条件とする。
   b) SICAVがSICAV自身の単独管理SICAVとなることを決定したことにより、SICAV
    によって指定された管理会社が取り消される場合。
   c) SICAV,保管会社または指定された管理会社が破産宣告し、債権者との間の和議手続が開始さ
    れ、支払停止を取得し、裁判所の管理下に入った場合、または類似の手続きの対象となるか清算手
    続が開始された場合。
   d) SICAV、保管会社または指定された管理会社の承認が監督官庁により取消された場合。
   e) 定款に規定されるその他すべての場合。
   UCITS管理会社および第      16章管理会社は、後記「    IV.3.4 」に詳述されるCSSF通達      18/698 にも
   従う。
  3.2.4  関係法人
   上記Ⅲ.  3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資用会社・投資顧問会社

   および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
  3.2.5  会社型パートⅠファンドの追加的要件
   以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである他の

   形態の会社型投資信託にも適用される。
  (1)  SICAVが、指令    2009 /65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合:
    - 認可の申請は、最低限SICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならな
     い;
    - SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務
     の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位
     の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAVの事業の
     遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。「業務執
     行役員」とは、法律もしくは設立証書に基づきSICAVを代理するか、またはSICAV
     の方針を実質的に決定する者をいう;
    - さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSS
     Fは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
            485/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国
  の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機能を効果的に行使することが妨げ
  られる場合は、認可を付与しない。
  SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
  記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなけれ
  ばならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
  SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
  当該認可の付与は、SICAVの業務管理部門、取締役会および監査役会等の構成員がCSSFが認可申請を
  検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法
  により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなるという意味を含む。
  CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与した認可を取り消す
  ことができる:
    (a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を
     中止する場合;
    (b)  虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
    (c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
    (d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した
     場合;または、
    (e) 2010 年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合。
  (2) IV 3.2 の(4) 乃至 (8) に定める規定は、指令    2009 /65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSI
  CAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と解釈される。
  SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を
  運用する権限を引き受けてはならない。
  (3)  指令 2009 /65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを
  常に遵守しなければならない。
  特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子
  データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自
  己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること、とりわけ、当該S
  ICAVに係る各取引をその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築するこ
  とが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立証書および現行法の規定に従い投
  資されていることを確保するものとする。
  4. ルクセンブルグの投資信託に関する法律および規則上の追加規定

  4.1  2010年法および2007年法
  4.1.1  複数のコンパートメントおよびクラスの構造
   2010年法および2007年法は特に、複数のコンパートメント(サブ・ファンド)を有するUCI(いわ

   ゆる「アンブレラファンド」)を設定することができることについて規定している。
   その他、異なるクラスの証券がUCI内またはアンブレラファンド型で設定されたUCIのコンパー

   トメント内にも設定することができる。かかるクラスは特に、報酬構造、対象とする投資家の種類ま
   たは配当方針に関して異なる特徴を有することがある。CSSFは2010年法および2007年法に服す
   る、UCIの運用開始前のコンパートメント、運用再開を待つコンパートメントおよび清算中のコン
   パートメントに関する通達12/540を発表した。これによると、運用休止中のコンパートメント(すな
            486/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   わち、運用開始前のコンパートメントおよび運用再開を待つコンパートメント)に対するCSSFの
   認可は最大18か月有効に存続する。
  4.1.2 2010 年法に基づく投資口の発行および買戻し
   SICAVはその定款に反する場合を除き、いつでも投資口を発行することができる。2010年法を条

   件としてSICAVの発行する投資口は全額払込済で無額面のものとしなければならない。かかる投
   資口は、SICAVの純資産総額を発行済投資口数により除することにより得られる価格で発行さ
   れ、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資口発行の場合増額
   し、投資口買戻しの場合は減額することができるが、減額および増額の最高限度額および手続はCS
   SF規則により決定することができる。発行投資口は無額面で全額払い込まれなければならない。資
   本は投資口の発行および買戻しならびにその資産評価額の変動の結果として自動的に変更される。
  4.1.3 2007 年法に基づく投資口の発行および買戻し
   SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資口/受益証券を発行することができる。投資口

   は、発行時に1口につき最低5%までの払込みを要する。
   上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIF

   は、またはその資本の変動性に関係なく(買戻しおよび/または申込みについて)オープン・エンド
   型またはクローズド・エンド型とすることができる。
   証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に準拠するUCIに適用される規則に比

   べ緩和されている。この点について、2007年法は、証券の発行および(該当する場合)証券の買戻し
   または償還に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立証書において決定され
   ることを定めている。その結果として、例えば、2010年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合
   のように、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがっ
   て、2007年法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)事前に確定した
   固定価格で投資口を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合に
   ディスカウント額を減じるため)純資産価格を下回る価格で投資口を買い戻すことができる。同様
   に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
   SIFは、一部払込済投資口を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、取得の

   約定により当初申込時に確認された新規投資口の継続取得によって達成されるだけでなく、一部払込
   済投資口(当初発行された投資口の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって達成す
   ることもできる。
  4.2  1915年法

   商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、端的にFCPの管理会社および(2010年法または

   2007年法により明示的に適用除外されていない限り)投資法人自体に対して適用される。
  4.2.1  会社設立の要件(    1915 年法第 420 条の 1)
   最低1名の投資主が存在すること。公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額であ

   る。
  4.2.2  定款の必要的記載事項(     1915 年法第 420 条の 15)
   定款には、以下の事項の記載が必要とされる:

  (ⅰ) 発起人の身元、
  (ⅱ) 会社の形態および名称、
  (ⅲ) 登記上の事務所の所在地、
  (ⅳ) 会社の目的、
  (ⅴ) 発行済資本および授権資本(もしあれば)の額、
            487/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (ⅵ) 発行時に払込済の額、
  (ⅶ) 発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載、
  (ⅷ) 株式の形態(記名式、無記名式または券面のない方式)、
  (ix)  現金払込み以外の方法による出資の記載および条件、ならびに出資者の氏名、
   (注)1915 年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による
    出資の場合は、公認法定監査人の報告書の必要なしに現物出資による増資を認めている。しか
    し、実務上、CSSFは、投資信託/投資法人については、かかる報告書を依然として要求してい
    る。
  (ⅹ) 発起人に認められている特定の権利または特権の記載およびその理由、
  (xⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)の記載、
  (xⅱ)取締役および公認法定監査人の選任に関する規定が法律を逸脱する場合、その規定およびかかる者の権
  限の記載、
  (xⅲ)会社の存続期間、
  (xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは会社の設立を理由として支払責任が生じるあらゆる
  種類の費用および報酬の見積。
  4.2.3  公募により設立される会社に対する追加要件(         1915 年法第 420 条の 17)
   会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される:

  (ⅰ) 設立定款の案は公証人による公証およびRESAでの公告がなされなければならない。
  (ⅱ) 応募者は、正式な会社設立目的の定款案の公告から3か月以内に開催される総会に招集されること。
  4.2.4  発起人および取締役の責任(      1915 年法第 420 条の 19および第  420 条の 23)
   発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった会社資本金の部分に対して

   または会社資本金の25%に達しなかった部分の払込みに対して、および会社が1915年法の該当条項に
   記載されたいずれかの理由によって適法に設立されなかった事実を理由として応募者が蒙る一切の損
   害に対して、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
  Ⅳ.2010年法に準拠するルクセンブルグのUCITS

  1.   ルクセンブルグのUCITS概説
   2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、(簡潔な通

   知手続きを条件として)他のEU加盟国においてその投資口または受益証券を自由に販売することが
   できる。
   2010年法第2条第2項は、第3条を条件として、UCITSが、以下のような投資信託/投資法人を

   意味すると規定している。
   - 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または             2010 年法第 41条第1項に記載され
    るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
    の目的とする集団投資スキーム、および、
   - その受益証券が、所持人の請求に応じて、集団投資スキームの資産から直接または間接に買い戻さ
    れる集団投資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格から著しい差異を生じ
    ることがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するものとみなされ
    る。)。
  2.  ルクセンブルグのUCITSの投資制限

            488/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適
   用される。
   パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第40条から第52条に規定されてい

   る。
   UCITSが複数の投資コンパートメントで構成される場合、各コンパートメントは、2010年法第41

   条ないし第52条の目的上、別個のUCITSとみなされる。
   主な規則および制限は以下のとおりである:

  (1)  UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開された他の規制
  された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の                 10%を超えて投資しな
  いものとする。かかる証券取引所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、その選
  択は、かかるUCITSの約款または設立証書に規定されていなければならない;
  (2)  UCITSは、指令    2009 /65/ECに従い認可されたUCITSおよび/または同指令第1条第2項第1
  および第2インデントすなわち(a)および(b)の意味におけるその他のUCIの受益証券に(設立国が
  加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない:
    - 当該その他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断す
     る法令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可され
     たものであること、
    - 当該その他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同
     等であること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金
     融商品の空売りに関する規則が指令       2009 /65/ECの要件と同等であること、
    - 当該その他のUCIの業務が、報告期間における資産および債務、収益ならびに運用の評価が
     可能となる形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること、
    - (合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の                10%超が、その
     約款または設立証書に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこ
     と;
  (3)  UCITSは、信用機関の要求払いの預金または          12か月以内に満期となり引き出すことができる預金に投
  資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登記上の事務所を有するか、第三国に登記上の事務所がある
  場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているものでなければならない;
  (4)  UCITSは、上記    (1) に記載される規制された市場で取引される金融デリバティブ商品(現金決済商品と
  同等のものを含む。)または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」とい
  う。)に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない:
    - UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、              (1) から (5) に記載される商
     品、金融指数、金利、外国為替相場または通貨であり、UCITSの約款または設立証書に記
     載される投資目的に従い投資されなければならず、
    - OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに属
     する機関でなければならず、および、
    - OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものとし、随
     時、UCITSの主導により、公正な価格で売却され、償還されまたは相殺取引により手仕舞
     いされることが可能なものでなければならない;
  CSSFは、とりわけ財務リスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクお
  よび集中によるリスク、に関連するリスク管理の要件を詳しく定めた             2011 年5月 30日付通達  11/512 を制定して
  いる。同通達は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
            489/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (5)  UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制されている
  場合、規制された市場で取引されていないもので、          2010 年法第1条に該当しない短期金融商品に投資すること
  ができる。ただし、当該短期金融商品は以下のものでなければならない:
    - 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀行、非加盟
     国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟国、または一もしくは複数の加盟国が所属す
     る公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品、または、
    - 上記  (1) に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商品;
     または、
    - EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規定
     するのと同じ程度厳格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守する発
     行体により発行または保証される短期金融商品、または、
    - CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。ただ
     し、当該短期金融商品への投資は、上記の第1、第2および第3インデントに規定するものと
     同程度の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、少なくとも
     10,000,000  ユーロの資本金および準備金を有し、第4号指令         78/660 /EECに従い年次財務
     書類を公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループ
     のファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のた
     めのビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
  (6)  UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
  (7)  投資法人として組成されているUCITSは、その事業の遂行のために不可欠な動産または不動産資産を
  取得することができる。
  (8)  UCITSは、流動資産を保有することもできる。
  (9) (a) ルクセンブルグに登記上の事務所を有する投資法人または管理会社は、運用するUCITSごとに、常
  時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定
  することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなければならない。UCITSはまた、OTCデリバティ
  ブの価値を正確かつ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定す
  る詳細な規則に従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限およびデリバティブ商品の
  取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならな
  い。
  (b)  UCITSは、CSSFが定める条件と制限の範囲内で、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技
  法と手段を用いることもできる。ただし、この技法と手段は、ポートフォリオの効率的運用の目的で用いられる
  ものとする。かかる運用はいかなる場合も、UCITSをしてその設立文書に記載されているその投資目的か
  ら逸脱させないものとする。
  (c) UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオの純資産総額
  を超過しないようにしなければならない。
  当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場動向およびポジション
  の清算可能時期を勘案して計算する。
  UCITSは、その投資方針の一部として、以下の          (10)(e) に規定する制限の範囲内で金融デリバティブ商品に
  投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の                 (10) に規定する投資
  上限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商
  品は (10) に規定する上限額の目的において合計する必要はない。
            490/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件への適合について
  は、デリバティブ商品も勘案しなければならない。
  (10) (a) UCITSは、同一の機関が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の                  10%を超え
  て投資することができない。
  UCITSは、同一の機関にその資産の        20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の相手方に
  対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手方が上記                  (3) に記載する信用
  機関の場合はその資産の     10%、その他の場合は5%を超えてはならない。
  (b)  UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のある証
  券および短期金融商品の合計価額は、その資産の         40%を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に服する
  金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
  上記 (a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の             20%を超える部分が一つの機関に投
  資されることになる場合は、以下のものを合計してはならない:
  - 当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品、
  - 当該機関への預金、または、
  - 当該機関が引受けをしたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー。
  (c) 上記 (a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の加盟国が所属する
  公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、                35%を上限とすることが
  できる。
  (d)  上記 (a) の第1文に記載される制限は、その登記上の事務所が加盟国内にある信用機関により発行され、法
  律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券については、                  25%を上限とす
  ることができる。特に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随す
  る請求をカバーできる資産であって、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息
  の支払いに充てられる資産に投資されなければならない。
  UCITSが、その資産の5%超を、一つの発行体が発行する第1サブ・パラグラフに記載の債券に投資する
  場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の            80%を超過してはならない。
  (e) 上記 (c)および (d) に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、           (b) に記載される   40%の制限を適用
  する目的において考慮されなければならない。
  (a)、(b) 、(c)および (d) に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性
  のある証券または短期金融商品への投資、または上記          (a)、(b) 、(c)および (d) に従って行われる当該機関への預金
  もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該UCITSの資産の              35%を超えてはならない。
  指令 83/349 /EECまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに属する会社は、本項
  の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。
  UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の                  20%の制限まで
  投資することができる。
  (11) 以下の (15) に記載される制限に反することなく、       (10) に記載する制限は、UCITSの約款または設立証書
  に従って、その投資方針の目的がCSSFの承認する株式または債務証券指数の構成と同一構成を目指すもの
  である場合、同一発行体が発行する株式および/または債務証券への投資については、                 20%まで引き上げるこ
  とができる。ただし、次の条件をみたす場合に限る:
  - 指数の構成銘柄が十分分散されていること、
  - 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること、
  - 指数が適切な方法で公表されていること。
            491/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場において、例外的
  な市況により正当化される場合には、       35%に引き上げられる。この制限までの投資は、一発行体にのみ許され
  る。
  (12) (a) (10) にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の                100 %まで、加
  盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が所属する公的国際機
  関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可すること
  ができる。
  CSSFは、  (10) および (11) に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を当該UC
  ITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。
  これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、単一の銘柄が
  その全資産の   30%を超えてはならない。
  (b) (a)に記載するUCITSは、その約款または設立証書において、その資産の              35%超を投資する予定の証券
  の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関について明記しなければならない。
  (c) さらに、  (a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関する注意喚起文
  言を記載し、その資産の     35%超を投資する予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、国、
  地方自治体または公的国際機関を表示しなければならない。
  (13) (a) UCITSは、   (2) に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得することが
  できるが、単一のUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の               20%を超えて投資することはでき
  ない。
  この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみ
  なされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
  (b)  UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の                 30%を超えてはなら
  ない。
  UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその他
  のUCIのそれぞれの資産は      (10) 記載の制限において合計する必要はない。
  (c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは直接もしくは間接
  の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用されている他のUCITSおよび/
  または他のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる投資
  先UCITSおよび/またはUCIの受益証券への投資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課して
  はならない。
  他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書におい
  て、当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管
  理報酬の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該UCITSならびに投資先UCI
  TSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
  (14) (a) 目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取引ができ
  るか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達
  成のためになされるのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果につい
  て、明確に記載しなければならない。
  (b)  UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記               (1) ないし (8) に記載されるカテ
  ゴリーの資産に投資し、または      (11) に従って、株式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書お
  よび必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。
            492/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (c) UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法により、大きく変動する見込みが
  ある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特徴に関する注意喚起文言を記
  載しなければならない。
  (d)  投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、このために選択
  された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについての直近の変化に関し、追加情報
  を提供しなければならない。
  (15) (a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関して行為する管理会社で、                2010 年法パートⅠま
  たは指令  2009 /65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議決権付株式を取
  得してはならない。
  (b)  さらに、UCITSは、以下を超えて取得してはならない:
  - 同一発行体の議決権のない株式の       10%;
  - 同一発行体の債務証券の     10%;
  -  2010 年法第 2条(2)の意味の範囲内で同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の               25%;
  - 一発行体の短期金融商品の      10%。
  上記の第2、第3および第4インデントの制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または
  発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。
  (c) 上記 (a)および (b) は以下については適用されない:
      1) 加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金
       融商品;
      2) EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品;
      3) 一または複数のEU加盟国が所属する公的国際機関が発行する譲渡性のある証券お
       よび短期金融商品;
      4) EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主と
       して当該国に登記上の事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。
       ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行体の証券
       に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針にお
       いて、EU非加盟国の会社が、上記       (10) 、(13) ならびに  (15)(a) および (b) に記載する制限
       に適合する場合にのみ適用される。       (10) および (13) の制限を超過した場合は、     (16) が準
       用される;
      5) 子会社の資本で一または複数の投資法人が保有する株式。ただし、当該子会社は、かか
       る投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助言、もしくは販売
       等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する業務のみを行うものでなけ
       ればならない。
  (16) (a) UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引受権の
  行使にあたり、上記Ⅳ    .2.の制限に適合する必要はない。
  リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受けた日から6か月
  間は (10) 、(11) 、(12) および (13) は適用されない。
  (b)  上記 (a) の制限がUCITSの支配の及ばない理由または引受権の行使により超過した場合、UCITS
  は、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならない。
  (17) (a) 以下のいずれの機関も、借入れをしてはならない:
  - 投資法人、および、
  - FCPのために行為する管理会社または保管会社。
            493/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得することができる。
  (b) (a)にかかわらず、借入れが以下に該当する場合、UCITSは借入れをすることができる。
      1) 借入れが一時的なものかつ以下の場合、
  - 投資法人の場合は、その資産の       10%を超えないもの、もしくは
  - FCPの場合は、そのファンド価額の        10%を超えないもの、または
      2) 投資法人の場合は、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にす
       るためのものである場合、その資産の       10%を超えないもの。
  UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITSの資産
  の15%を超えてはならない。
  (18) (a) 以下のいずれの機関も、上記      (1) ないし (9) の適用に反して、第三者に対して貸付を行ってはならず、また
  は第三者の保証人となってはならない。
  - 投資法人、および、
  - FCPのために行為する管理会社または保管会社。
  (b) (a)は、当該投資法人、管理会社または保管会社が、         (2) 、(4) および (5) に記載される譲渡性のある証券、短期金
  融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
  (19)  以下のいずれの機関も、     (2) 、(4) および (5) に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金
  融商品について、空売りを行ってはならない。
  - 投資法人、および、
  - FCPのために行為する管理会社または保管会社。
  2002 年法の一定の定義に関する     2008 年2月8日付大公規則により、一定の定義の明確化に関する指令およびU
  CITSの投資対象としての適格資産に関する         2007 年3月付CESRガイドラインを実施するための          2007 年
  3月 19日付EU指令   2007 /16/ECが、ルクセンブルグにおいて施行されている。
  (20) 2008 年2月 19日に、CSSFは、    2002 年法の一定の定義に関する     2008 年2月8日付大公規則に関して、そ
  の条項を明確化するための通達      08/339 (以下「通達   08/339 」という。)を発行した。
  通達 08/339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ        2002 年法の一定の定義(    2010 年法の対応する規定
  によって置き換えられた)に関する       2008 年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資
  産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を
  定めている。通達   08/339 は、 2008 年11月26日にCSSFにより発行された通達       08/380 により改正された。
  2008 年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品
  の詳細について示したCSSF通達       08/356 (以下「通達   08/356 」という。)を発行した。
  通達 08/356 は現金担保を再投資する認可担保や認可資産を取扱うものである。通達              08/356 は、UCITSの
  カウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得され
  た担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。本通達は、証券貸借取引によってUCITSの
  ポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を
  重ねて規定している。さらに本通達は、目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
   CSSF通達14/592はETFおよびETFを取扱うその他のUCITSの発行に関するESMAガイ

   ドラインのルクセンブルグにおける施行、金融デリバティブ商品の利用、UCTSに関する担保規則
   および適格金融指標を対象とするものである。
   2018年7月21日に発効し、加盟国に直接適用されたMMF規則は、MMF規則の範囲内にあるすべて

   のUCIがMMF規則に従いMMFとして承認されることを義務づけている。MMF規則の範囲外の
   UCIは、マネー・マーケット・ファンドとしての適格性を有さない。
            494/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   MMF規則は、MMFについて以下の3つの種類を規定している:ⅰ)公的債務に投資する安定基準
   価額ファンド、ⅱ)低ボラティリティ基準価額ファンド、およびⅲ)変動基準価額ファンド(VNA
   V)(短期VNAVと標準VNAVがある)。MMFの種類によっては、MMF規則の下でMMFと
   して適格であるUCITSに追加的な投資制限が課せられる。
   指令2009/65/ECを実施する2010年法は、UCITSの合併(下記A.)に関するルクセンブルグ法

   の特定の規定およびマスター/フィーダー構造の設定の可能性(下記B.)も紹介している。
  A.2010 年法は、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越えた合併または国内の合併(その法
  的形態の如何を問わない)に関連した新規則を定めている。これらの規定はUCITSに対してのみ適用さ
  れ、他のUCIに対しては適用されない。        2010 年法に基づき、CSSFは     2010 年法の一部の規定を明確化するた
  めのCSSF規則第    10-5 号を採択した。
  B.UCITSフィーダー・ファンドとは、少なくともその資産の            85%を他のUCITS(「マスター」)に
  投資するUCITSファンドと定義される。残りの          15%の資産は以下の形態で保管することができる。
  - 補助的な流動資産(     2010 年法の第  41条(2)に定義される。)
  - 金融派生商品(ヘッジの目的のみに使用できるものとする。)
  - その業務を行うのに不可欠な動産または不動産
  3.  UCITSの管理会社/第15章管理会社

   パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。

  3.1. ルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
  (1) 2010 年法第 15章の意味においてルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社の業務の開始は、CS
  SFの事前の認可に服する。     2010 年法に基づき管理会社に付与された認可はすべての加盟国に対して有効でな
  ければならない。
  管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共同会社、
  または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなけれ
  ばならない。
  1915 年法の規定は、   2010 年法が適用除外していない限り、第       15章管理会社に適用される。
  認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
  管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
  SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
  かかるリストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
  (2)  管理会社は、指令    2009 /65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。た
  だし、同指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合
  はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指令         2009 /65/ECの下でその他の加盟国において販売すること
  はできない。
  UCITSの運用のための活動は、       2010 年法別表Ⅱに列挙されている機能を含む。
  (注) 当該リストには、投資運用、ファンド管理および販売促進の機能が含まれている。
  (3)  上記パラグラフ   (2) の特例として、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている:
    (a) 投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用(年金基金
     が保有するものも含む。);
    (b)  付随的業務としての以下の業務:
  - 投資顧問業務;および、
  - UCIの受益証券に関する保管および管理事務業務。
            495/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (4) 1993 年法第1-1条、第    37-1条および第   37-3条は、管理会社による上記パラグラフ        (3) の業務提供に準
  用される。
  (5)  運用にかかるUCIの資産は管理会社の支払不能の場合における財産の一部とはならない。かかる資産は
  管理会社の債権者の請求対象となりえない。
  (6)  上記パラグラフ   (2) の特例として、   2010 年法の第  15章により認可された登記上の事務所をルクセンブルグに
  置く管理会社はAIFMDの意味するAIFのAIFMとして任命されることができる。ただし、                   2013 年法第
  2章に基づき、AIFのAIFMとしてあらかじめCSSFより認可を受けることを条件とする。
  AIFMとして業務を行う管理会社は       2013 年法別表Ⅰ記載の業務および      2010 年法第 101 条による認可を条件と
  して、UCITSの運用の追加業務に限り従事することができる。
  (注) 当該リストは、ポートフォリオ管理およびリスク管理から構成される投資運用の機能およびAIFMがA
  IFの合同運用の過程で追加的に行うことがある「その他の機能」(AIFの資産に関する運営管理、販売促
  進、業務等)から成っている。
  AIFを運用するという運用業務に関して、かかる管理会社はまた、金融商品に関する注文の受付および送信
  から成る、  2013 年法第5条  (4) において意味する非中核的業務を提供することができる。
  (7)  かかる管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用することによりクロスボーダー業務を行うこ
  とができる。
  (8)  CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しない。
  (a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも         125,000 ユーロの当初資本金を有さなければならない:
      - 管理会社のポートフォリオが      250,000,000  ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を
      追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち              250,000,000
      ユーロ超過額の   0.02 %とする。当初資本金と追加額の合計は、        10,000,000  ユーロを超過
      しないものとする。
      - 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる:
  (ⅰ) 管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託した当該FCPのポートフォリオを含むが、委託
  を受けて運用するポートフォリオを除く。);
  (ⅱ) 管理会社が管理会社として指定した投資法人;
  (ⅲ) 管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託した当該UCIのポートフォリオを含むが、委託
  を受けて運用するポートフォリオを除く。)。
      - これらの要件とされる金額に係わらず、管理会社の自己資産は、指令              2006 /49/EC第
      21条に規定される金額を下回ってはならない。
  管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の
  50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等
  に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登記上の事務所を有しなければならない。
  (b) (8)(a) に記載される資本金は、管理会社が自由に最終処分できる方法で維持され、管理会社の利益のために
  投資される。
  (c)  管理会社の業務を効果的に遂行する者は、管理会社が運用するUCITSに関し、十分に良好な評価を有
  し、および十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報
  は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも
  2名により決定されなければならない。
  (d)  認可の申請は、管理会社の組織構造等を特に記載した運営計画を添付しなければならない。
  (e) 本店および登記上の事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
            496/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (f) 取締役は、当該ファンドの種類に関し、        2010 年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分に良好な評価
  を有し、および十分な経験を有する者でなければならない。
  (9)  さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係
  が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
  CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の
  法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げら
  れる場合は、認可を付与しない。
  CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に
  求める。
  (10) 記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡し
  なければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
  (11) 管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
  当該認可の付与は、管理会社の業務管理部門、運用部門および監督部門の構成員が、CSSFが認可申請を検討
  する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により
  書面にてCSSFに通知する義務を負うこととなることを意味する。
  (12) CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、            2010 年法第 15章に従い、当該管理会社に付
  与した認可を取り消すことができる:
  (a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて活動を中止する
  場合;
  (b)  虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
  (c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
  (d)  認可が上記  (3)(a) に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令            2006 /49/ECの変更の結
  果、 1993 年法に適合しなくなった場合;
  (e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大および/または組織的に違反した場合;
  (f) 2010 年法が認可の取消事由として定める場合に該当する場合。
  管理会社が、(   2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場
  合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議しなければならな
  い。
  (13) CSSFは、水準以上の保有および保有額を有する管理会社の株主または構成員(直接か間接か、自然人
  か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会
  社における一定の保有は、     1993 年法第 18条に基づく投資法人に適用されるものと同様の規定に服する。
  CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の投資主または構成員の適格性が充たされ
  ないと判断する場合、認可を付与しない。
  (14) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有することが証
  明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
  承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
  3.2  ルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社に適用される営業条件

  (1)  管理会社は、常に上記    (1) ないし (5) および (8) ないし (9) に記載される条件に適合しなければならない。管理会
  社の自己資本は   (8)(a) に特定されるレベルを下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある
  場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを
  認めることができる。
            497/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (2)  管理会社が運用するUCITSの性質に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規
  則の遂行にあたり、指令     2009 /65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる:
  (a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカ
  ニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商品の保有または運用に
  関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引
  が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約
  款または設立証書および現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする;
  (b)  管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSま
  たは顧客の利益に対するリスクを最小化するように構成され、組織されなければならない。
  (3) (3)(a) に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は:
  - 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するU
  CITSの受益証券に投資してはならない;
  -  (3) の業務に関し、   1993 年法に基づく投資家補償スキームに関する通達         97/9/ECを施行する    2000 年7月
  27日法の規定に服する。
  (注) この場合、当該管理会社はルクセンブルグにある投資家補償スキームに加入することを要する。
  (4)  管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する機能
  を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない:
  a) 管理会社はCSSFに対して、上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の
  監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない;
  b) 当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利
  益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない;
  c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録
  されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基
  準に適合しなければならない;
  d) 当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当
  局の協力関係が確保されなければならない;
  e) 投資運用の中核的業務に関する機能は、保管会社または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他
  の者に付与してはならない;
  f) 管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存
  在しなければならない;
  g) 当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能を委託された者に常に追加的指示を付与し、または
  投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない;
  h) 委託される機能の性格を勘案し、機能を委託される者は、当該機能を遂行する資格と能力を有する者でな
  ければならない;および、
  i) UCITSの目論見書に、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
  管理会社および保管会社の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響を受けることはない。
  管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の機能の委託をすることはしないものと
  する。
  (5)  事業活動の遂行に際し、     2010 年法第 15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う:
  (a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の健全性のため、正直かつ
  公正に行為しなければならない;
            498/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (b)  管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の健全性のため、正当な技量、配慮および注意を
  もって行為しなければならない;
  (c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源および手続を保有し、効率的に使用しなければならない;
  (d)  利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われ
  るようにしなければならない;および、
  (e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼
  性を促進しなければならない。
  (6) 2010 年法第 15章に従う管理会社は、一貫していて、健全かつ効率的なリスク管理を促進する報酬方針および
  報酬実務を定め、適用するものとする。当該報酬方針および報酬実務は、管理会社が運用するUCITSのリス
  ク・プロファイル、投資信託規則または設立証書と矛盾するリスクテイクを奨励するものであってはならず、
  かつUCITSの最善の利益に沿って行為する管理会社の義務の遵守を損なうようなものであってはならな
  い。
  報酬方針および報酬実務は、給与および一任年金給付の固定および変動要素を含むものとする。
  報酬方針および報酬実務は、上級管理者、リスクテイカー、統制機能を行う者、ならびに管理会社もしくはその
  運用するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を与える専門的業務を行う上級管理者およびリス
  クテイカーのグループの報酬区分に該当する報酬合計額を受領するすべての従業員を含むかかる範囲のス
  タッフに適用される。
  (7)  上記 (6) に記載される報酬方針を定め、適用するに当たり、管理会社は、以下の原則を、その規模、内部組織な
  らびにその業務の性質、範囲および複雑さに応じた適切な方法および範囲で遵守するものとする。
    a)報酬方針は、一貫性があり、健全かつ効率的なリスク管理を促進するものであり、管理会社が
     運用する当該UCITSのリスク・プロファイル、規則または設立証書に矛盾するリスクテ
     イクを奨励するものでないこと。
    b)報酬方針は、管理会社およびその運用するUCITSならびに当該UCITSの投資者のビ
     ジネス上の戦略、目的、価値および利益に沿ったものであり、利益相反を回避する措置が含ま
     れていること。
    c)報酬方針は、管理会社の管理部門により、その監督機能において採用されるものとし、当該部
     門は、報酬方針の一般的な原則を採用し、少なくとも年1回そのレビューを行い、その実施に
     対し責任を負いそれを監督すること。ここに記載される職務は、当該管理会社の執行機能を担
     わない者でリスク管理および報酬に専門知識を有する管理部門のメンバーのみによって遂行
     されるものとする。
    d)報酬方針の実施に対しては、少なくとも年1回、管理部門がその監督機能において採用した報
     酬方針および報酬手続きの遵守状況について本部からの内部検査でかつ独立した検査の対象
     とすること。
    e)統制機能に従事するスタッフには、その統制する事業分野の実績から独立して、各々の機能に
     リンクする目的の達成に応じて報酬が支払われること。
    f)リスク管理およびコンプライアンス機能における上級役員の報酬は、報酬委員会が存在する
     場合には、当該委員会によって直接監督されること。
    g)報酬が実績に連動される場合、個人の成績を評価する際には、報酬の合計金額は、財務基準お
     よび非財務基準を考慮しつつ、個人の実績と事業部門の実績もしくは当該UCITSの実績
     に関する評価、およびそれらのリスクと管理会社の全体的実績の評価を組み合わせて行うこ
     と。
            499/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    h)実績の評価は、評価の過程が、当該UCITSの長期的な運用成績およびその投資リスクに基
     づき行われることを確保し、かつ報酬の実績連動要素の実際の支払いが同じ期間にわたって
     分散されることを確保するため、管理会社が管理するUCITSの投資者に対し推奨する保
     有期間に適合する複数年の枠組みで定められること。
    i)保証される変動報酬は特別の場合のもので、新規スタッフの雇用の場合に限って発生し、雇用
     の最初の年に限定されること。
    j)報酬の合計における固定要素と変動要素は適切なバランスがあり、変動要素について完全に
     柔軟な方針での運営が可能となるように(変動報酬要素がまったく支払われない可能性を含
     む)、固定報酬要素は報酬の合計において十分に高い比率を占めていること。
    k)契約の早期終了に関する支払いは、その期間にわたって達成された運用成績を反映させるも
     のとし、失敗に対して報酬を与えることのないような方法で策定されていること。
    l)変動報酬要素または変動報酬要素プールを計算するために使用されるパフォーマンスの測定
     は、現在と将来の関連するすべてのリスクの種類を統合するための包括的な調整メカニズム
     が導入されていること。
    m)UCITSの法的構造、その投資信託規則もしくは設立証書を条件として、変動報酬要素の
     重要部分(いかなる場合もその      50%以上)は、当該UCITSの受益証券、同等の所有持分、
     または株式リンク証書もしくは本項に記載されるいずれかの商品と同等のインセンティブ効
     果を有する同等の非現金商品から構成されること。ただし、管理会社が管理する全ポートフォ
     リオに対する当該UCITSの管理の占める割合が          50%未満である場合はこの限りではな
     く、その場合には上記の最低     50%も適用されないものとする。
     本項に記載する商品は、インセンティブを管理会社およびその管理するUCITSの利益な
     らびに当該UCITSの投資者の利益と整合させるように策定された適切な保有方針に従う
     ものであること。本項は、下記      n)項に沿って繰り延べられた変動報酬要素の部分と、繰り延べ
     られない変動報酬要素の部分の両方に適用されるものとする。
    n)変動報酬要素の重要部分(いかなる場合もその          40%以上)は、当該UCITSの投資者に推
     奨される保有期間の観点から適切とみなす期間にわたり繰り延べて支払われ、かつ当該UC
     ITSのリスクの性質に正確に沿うものであること。
     本項に記載される期間は3年以上であること;繰延支払制度に基づき支払われるべき報酬の
     権利は按分比例制度で発生する場合より早く発生させないこと;特に高額の変動報酬要素の
     場合には、当該金額の    60%以上は繰り延べられること。
    o)繰延部分を含む変動報酬は、管理会社全体としての財務状態に照らして持続可能であり、かつ
     当該事業部門、当該UCITSおよび当該個人のパフォーマンスにより正当化される場合に
     のみ支払われるかまたはその権利が生じること。
     管理会社または当該UCITSの財務成績が低下するかマイナスとなった場合には、マルス
     制度またはクローバック制度を含む、現在の報酬および以前に獲得された所得金額の支払の
     減額の両方を考慮しつつ、変動報酬の合計が一般的に大幅に縮小されること。
    p)年金給付方針は、管理会社およびその管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値および
     長期的利益に沿ったものであること。
     従業員が定年に達する前に管理会社を退職する場合、一任の年金給付は、5年間、上記                 m)項に
     定義される証書の形式で管理会社によって保有されること。定年に達した従業員の場合、一任
     の年金給付は、5年の保有期間を条件として、上記          m)項に定義される証書の形式で当該従業
     員に支払われること。
            500/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    q)スタッフは、その報酬のアレンジメントに組み込まれているリスクを整合させる効果を害す
     る個人的なヘッジ戦略または報酬もしくは責任に関連した保険を用いない旨約束することが
     要求されること。
    r)変動報酬は、   2010 年法の要件の回避を容易にするようなビークルや手段を通じて支払われな
     いこと。
  最初の副段落に定められる原則は、管理会社のリスク概要または管理会社が運用するUCITSのリスク概要
  に重大な影響を与える専門的業務を行っている上級管理者、リスクテイカー、統制機能を行う者ならびに上級
  管理者およびリスクテイカーの報酬区分に該当する合計報酬を受領している一切の従業員を含む、これらの範
  疇のスタッフの利益のためになされる、管理会社によって支払われるすべての種類のすべての給付、当該UC
  ITS自体によって直接支払われるすべての金額(成功報酬を含む)およびUCITSの受益証券もしくは
  投資証券の譲渡に適用されるものとする。
  管理会社の規模またはその運用するUCITSの規模、内部組織ならびにその事業の性質、範囲および複雑さ
  に関して大きな管理会社は、報酬委員会を設立しなければならない。報酬委員会は、報酬方針および報酬実務な
  らびに運用リスクのために生み出されるインセンティブに関する適任で独立の判断を行うことができるよう
  な方法で設置されるものとする。
  指令 2009/65/EC  の第 14a(4) 条に記載するESMAのガイドラインに従い設立される報酬委員会(該当する場
  合)は、報酬に関する決定の準備に責任を有する。かかる決定は、管理会社または当該UCITSのリスクおよ
  びリスク管理への潜在的重要性を含み、管理部門の監督機能において管理部門により決定される。報酬委員会
  は、管理部門のメンバーで当該管理会社において執行機能を遂行しない者が議長をつとめる。報酬委員会のメ
  ンバーは、当該管理会社において執行機能を遂行しない管理部門のメンバーとする。
  管理部門に従業員の代表を含めることが労働法により定められている管理会社においては、報酬委員会は一名
  もしくは複数名の従業員の代表者を含めるものとする。その決定を準備する際に、報酬委員会は、投資者の長期
  的利益およびその他の利害関係者および公共の利益を考慮するものとする。
  (8)  管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国におい
  て設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、
  2010 年法第 53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投
  資家には、その公用語または加盟国の公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければ
  ならない。
  管理会社は、UCITS所在加盟国の公的機関または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよ
  う、適切な手続および取決めを設定するものとする。
  (9)  管理会社は、   1993 年法第1条において意味する専属エージェントを選任する権限を有する。
  管理会社は専属エージェントを選任しようとする場合は、           2010 年法において認められている業務の範囲内で、
  1993 年法第 37条の8に基づき投資法人に適用される規則と同一の規則に従わなければならない。
  3.3.   設立の権利および業務提供の自由

  (1) 2010 年法第 15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、
  2010 年法別表  IIに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟
  国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、              2010 年法第6章の要件のみに従うも
  のとする。
  (2)  指令 2009 /65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によりまたは
  業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、認可された活動を行うことができる。                2010 年法はかかる活動をル
  クセンブルグで行うための手続および条件を定めている。
            501/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (3) 2010 年法第 15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によりまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟
  国の領域内で、認可された活動を行うことができる。          2010 年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続お
  よび条件を定めている。
  3.4.   UCITS管理会社に適用される規則

   CSSF規則第10-4号は、管理会社およびその利害相反、事業の遂行およびリスク管理要件につき、

   組織に関する基本的な要件を定めている。
   2018年8月23日、CSSFは通達18/698を公表し、従前に適用されていたCSSF通達12/546はこ

   れに置き換えられた。
   ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己管理型投資法人のみを対象としていたCSSF通達

   12/546とは反対に、CSSF通達18/698は、すべての投資信託運用業者(すなわち、UCITS管
   理会社および自己管理型投資法人だけではなく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4(1)
   b)条の意味における内部管理AIFも含む)ならびに登録代理人の機能を行使するエンティティを
   対象としている。
   本通達により、CSSFは、投資信託運用業者の承認に対する規制の実施について最新の確認を行う

   とともに、特に、投資信託運用業者の内部機構、実体、方針および手続きが重視される旨(投資信託
   運用業者の活動の量および質を考慮して投資信託運用業者が利用できる適切な人的資源の必要性に特
   に重点が置かれる)を指摘している。この点につき、CSSF通達18/698は以下を特定している:
   (ⅰ)投資信託運用業者によって要求される業務執行役員および従業員の数、および(ⅱ)取締役お
   よび業務執行役員へ付与することが認められるマンデートの数。
   後者は、本通達が投資信託運用業者のみならず、投資信託運用業者、UCITS、AIFおよび関連

   する特別目的ビークルの取締役会の構成員にも影響を与えることを意味している。
   さらに、CSSF通達18/698は、投資信託、その投資者、販売に携わる仲介機関に関して、また投

   資信託のために実行される投資に関して、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止対策への対応
   に対するCSSFの期待を明確化している。
   CSSFは、経営委員会の会議、取締役会の会議の開催について投資信託運用業者が従うべき形式を

   要求しており、また統治機関およびCSSFのために作成されるべき異なる報告書について言及して
   いる。
   本通達は、受任者のデューディリジェンスおよび継続的モニタリングの要件について追加的な詳細事

   項を規定している。
   さらに、CSSFは、投資信託運用業者に適用される内部統治、管理機能、オペレーション機能およ

   び技術的設備の要件を、MiFID企業に適用されるものにより近づけている。
  4.  ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件

  4.1  ルクセンブルグのUCITSの認可・登録および監督
  4.1.1  UCITSの認可および登録
   2010年法第129条および第130条はルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可および登録に

   関する要件を規定している。
  (ⅰ) 次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
    - ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
    - EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、およ
     び他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象と
            502/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
     する投資信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内ま
     たはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集また
     は販売を行う以前に認可を受けること。
  (ⅱ) 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味する。
  (ⅲ) ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登
  録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定ならびに制裁その他行政措置に関するCSSFの決定に
  対し不服がある場合には、行政裁判所(        tribunal administratif  )に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当
  該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われ
  ている決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登
  録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づ
  き、該当するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
  CSSFの権限と義務は、     2010 年法第 133 条に定められている。
  4.1.2  投資家に提供される情報
   2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義してい

   る。
   2010年法の第159条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要

   投資家情報文書(「UCITS      KIID」)を公表する義務も規定している。同文書は比較を可能
   とするため共通形式により作成され、個人投資家により理解されうる形で開示されなければならな
   い。
   2011年1月1日より前に設立されたUCITSおよび2011年1月1日から2011年7月1日の間に設立

   されたUCITSで、2002年法に従うことを選択したものは、2012年7月1日までに、2002年法第
   109条以下に基づき作成された簡易目論見書を、2010年法第159条に言及される主要投資家情報に取っ
   て代える必要があった。
   2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている:

   - 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および重要投資
    家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しな
    ければならない。
   - 重要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資口の申込みを行う前に、無償で投資
    家に提供されなければならない。
    重要投資家情報文書は、加盟国以外の国の管轄権を有する当局が当該情報の投資家への提供を

    求めない限り、必ずしも加盟国以外の国の投資家に提供する必要はない。
   さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投

   資家に提供されなければならない。
   - 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および重要投資家情報に記載された方法によ
    り入手できる。
   - 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
   - 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、それぞれ4か
    月および2か月以内に公表されなければならない。
   PRIIPs規則によると、いわゆる「PRIIP」をEU内の一般投資家に助言し、これを募集ま

   たは販売する者および事業体は、当該投資家がPRIIPに投資する前に、規則1286/2014に言及さ
   れる重要情報記載書面(「PRIIPs        KID」)を当該投資家に交付することが必要とされてい
   る。用語「PRIIPs」は、リテールおよび保険ベースのパッケージ型投資商品を意味する。
            503/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   PRIIPs規則は、2018年1月1日付で適用される。UCITSの管理会社、自己運用UCITS
   投資法人およびUCITSにつき助言しまたは販売する者に関して、2019年12月31日までの移行期間
   が設けられている。
   PRIIPs規則の目的は、(i)PRIIPs          KID(最大   A4で3頁)を通して均一かつ標準的

   な情報へのアクセスを確保することにより一般投資家の保護を強化すること、ならびに(ii)PRI
   IP市場(PRIIP設定者、アドバイザーおよび販売会社)において全ての参加者に透明性に関す
   るEU水準の均一な規制を課すことである。
   PRIIPsの概念には、(クローズド・エンド型かオープン・エンド型かに係らず、UCITSを

   含む)すべての種類の投資信託、(原投資対象の形態を問わずストラクチャード・デポジットを含
   む)仕組商品、ならびに(ユニット・リンク商品および配当向商品を含む)保険ベースの投資商品が
   含まれる。僅かな投資商品(損害保険、ストラクチャード・デポジット以外のデポジット、雇用主か
   らの出資が要求される個人年金商品)のみが免除される。
   UCITSの受益証券/投資口の販売広告は、目論見書(およびUCITS               KIID/PRIIP

   s KID、もしあれば)が入手可能であることに言及し、取得できる場所を示さなければならな
   い。
  4.1.3  ルクセンブルグのUCITSに適用される規則
   -  2011 年7月1日現在の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通の定義に関する               2010 年5月19日
    付CESRガイドライン     10-049 (改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに
    関する 2017 年6月 14日付の欧州議会・理事会の規則(EU)        2017 /1131 )
   - 組織に関する要件、利益相反、行動基準、リスク管理および保管会社と管理会社間の契約の内容に関
    する指令  2009/65/  ECを実施する   2010 年7月1日付委員会指令     2010/43/  EUを置き換える    2010 年12
    月22日付CSSF規則    10-4 号
   - ファンドの合併、マスターフィーダーの構造および通知手続きについての一定の規定に関する指令
    2009/65/  ECを実施する   2010 年7月1日付委員会指令     2010/44/  EUを置き換える    2010 年12月22日付
    CSSF規則   10-5 号(改正済)
   - 他のEU加盟国において受益証券の販売を望んでいるルクセンブルグ籍のUCITS、およびルク
    センブルグにおいて受益証券の販売を望んでいる他のEU加盟国のUCITSが従うべき新しい
    通知手続きに関する    2011 年4月 15日付CSSF通達    11/509
   - 運用開始前のコンパートメント(サブ・ファンド)、再活性化待ちコンパートメントおよび清算中
    のコンパートメントに関する      2012 年7月9日付CSSF通達    12/540
   -  2010 年法のパートIの対象となるUCITSの保管会社として行為する金融機関および(場合に
    より)管理会社によって代表されるすべてのUCITSに適用される規定に関するCSSF通達
    16/644
   - SFT規則(証券金融取引および再使用の透明性に関する欧州議会・理事会の                2015 年11月25日付
    の規則(EU)   2015/2365  (規則(EU)第    648 /2012 号の改正規則)
   - ベンチマーク規則(金融商品および金融契約においてベンチマークとして使用されるインデック
    スまたは投資ファンドのパフォーマンス測定のために使用されるインデックスに関する                 2016 年6
    月8日付の欧州議会・理事会の規則(EU)         2016 /1011 (指令 2008 /48/ECおよび   2014 /17/
    EUならびに規則(EU)第      596 /2014 号の改正規則)
  4.2  ルクセンブルグのUCITSに適用される追加の要件

  (ⅰ) 公募または販売の承認:
            504/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受け
  なければならない旨規定している。
  (ⅱ) 設立証書の事前承認:
  2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立証書または約款および保管会社の選定を承認した場合にのみファ
  ンドが認可される旨規定している。
  (ⅲ) 上記 (ⅱ)に記載される条件に加えて、     2010 年法パート  Iに従うUCITSは、以下の条件を満たさない限り、
  CSSFにより認可されないものとする:
  a) FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるも
  のとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をC
  SSFが承認した場合に限り認可されるものとする。
  b) 上記a  )号を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令               2009 /65/ECに従う
  管理会社により運用され、指令      2009 /65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、C
  SSFは、  2010 年法第 123 条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するもの
  とする。
  2010 年法第 129 条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、         2010 年法第2条の範囲内のUCITSの認可を拒
  否することがある:
  a) 投資法人が  2010 年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合、または、
  b) 管理会社が  2010 年法第 15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合、または、
  c) 管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合。
  2010 年法第 27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出
  されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
  (ⅳ) 販売用資料:
  2005 年4月6日付CSSF通達     05/177 によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当
  局による監督に服していない場合であっても、意見を得るためにCSSFに提出する必要はないものとされて
  いる。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成
  せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金
  融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
  これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブ
  ルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
  (ⅴ) 目論見書に記載される情報:
  目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要
  な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品
  のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
  保管会社に関連して、UCITS Vの規則は、パートIファンドの目論見書において以下の情報を開示するこ
  とを要求している。
  ・ 保管会社の本人確認およびその義務の記載
     ・ UCITS、投資者、管理会社および保管会社の間の潜在的な利益相反の開示
     ・ 保管会社により委託される保管機能、受任者および副受任者の一覧、ならびに当該委託から
      生じる可能性のある利益相反の記載
     ・ 上記に関する最新情報を投資者が請求により入手できる旨の記載
     ・ 当該資産の全部が集中して預託される単一または限定的な第三者の利用についての開示
  2010 年法のパートIの範囲に含まれるUCITSについては、目論見書は以下のいずれかを含むものとする:
            505/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
     a) 最新の報酬方針の詳細事項(報酬および給付の計算方法、報酬および給付の授与に責任を
     有する者の身元(報酬委員会が存在する場合は報酬委員会の構成を含む。)を含むがそれ
     らに限定されない。)
     b) 報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細事項(報酬および給付の計算方法、報酬お
     よび給付の授与に責任を有する者の身元(報酬委員会が存在する場合は報酬委員会の構
     成を含む。)を含むがそれらに限定されない。)がウェブサイトへアクセスすることによ
     り入手できること(当該ウェブサイトの記載を含む)、ならびに請求すれば無料で紙のコ
     ピーが提供されることの記載。
  目論見書は、少なくとも     2010 年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただ
  し、これらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立証書に既に記載されている場合はこの限りではな
  い。
  (ⅵ) 目論見書を更新すべき義務:
  2010 年法第 153 条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
  (ⅶ) 財務状況の報告および監査:
  1915 年法第 73条第2項によらず、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報
  告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付す
  ることを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するも
  のとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解
  (該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
  1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセン
  ブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
  2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定
  監査人(  réviseur  d'entreprises  agréé )による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監
  査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに
  提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちに
  CSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人が
  その職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文
  書を提供しなければならない。
  2004 年1月1日から有効なCSSF通達        02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(          réviseur
  d'entreprises  agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「ロング・
  フォーム・レポート」を作成するよう求めている。CSSF通達             02/81により、承認された法定監査人はかか
  る長文式報告書において、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリ
  ング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうか
  の評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否か
  を明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の
  目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べている。長文式報告書は一般に公表することを目的とし
  たものではなく、UCIまたはUCIの管理会社の取締役会ならびにCSSFの専属的利用に供するために発
  行される。
  (ⅷ) 財務報告書の提出:
  2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定
  する。
            506/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2010 年法第 147 条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができると
  ともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録およ
  び書類を検査することができる旨規定している。
  IML通達  97/136 (CSSF通達   08/348 により改正)およびCSSF通達       15/627 に従い、  2010 年法に基づき
  ルクセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなけれ
  ばならない。
  (ⅸ) 法令違反に対する刑事制裁:
  1915 年法および  2010 年法は、一名もしくは複数名の取締役または投資信託の管理もしくは運用に対して形式を
  問わず責任を有する者が同法に含まれる一定の規定を遵守しない場合を、禁固刑および/または、一定の場合
  には最大  5,000,000  ユーロ(または法人の管理部門によって承認された入手可能な直近の財務書類に基づく当
  該法人の年間総売上高の     10%)の罰金刑に処される刑事罰と定義している。
  2010 年法に基づき、CSSFは、制裁およびその他行政措置に関する以下の権限を有している。
    (1)  CSSFは、以下の者に対して、下記       (4) に列挙される制裁その他行政措置を課す資格を有す
      る。
      -  2010 年法のパートⅠおよびパートⅡに従うUCI、それらの管理会社、それらの保管
      会社ならびにCSSFの監督下でUCIの活動に貢献するすべての事業体
      - 上記第一インデントに記載する事業体の管理部門のメンバーもしくは監督委員会の
      メンバーまたは   2010 年法第 129(5) 条の意味における当該事業体の経営を行う者
      - UCIの任意解散の場合の清算人
      かかる制裁およびその他行政措置は以下の場合に課すことができる。
      a) 2010 年法を適用する目的上、CSSFが必要とする会計書類もしくはその他請求する
      情報の提供の拒否。
      b) 不完全、不正確もしくは虚偽であることが証明された書類またはその他情報の提供。
      c) CSSFの検査権限および監督・調査の権限の行使が妨害された場合。
      d) 貸借対照表および財政状態計算書の公表について規制する規則を遵守しない場合。
      e) 下記の  (4)b) に基づき、CSSFにより宣言されたCSSFの差し止め命令の遵守を怠
      る場合。
      f) 当該機関の健全かつ慎重な管理をリスクにさらす恐れのある行為。
      g) 2010 年法第 132 条の規定を遵守しない場合。
    (2)  上記 (1) の規定を損なうことなく、CSSFは、以下の者に対して、下記            (4) に列挙される制裁
      その他行政措置を課す資格を有する。
      -  2010 年法パートⅠに従うUCITS、それらの管理会社、それらの保管会社
      - 上記第一インデントに記載する事業体の管理部門のメンバーもしくは監督委員会の
      メンバーまたは   2010 年法第 129(5) 条の意味における当該事業体を有効に経営する者
      かかる制裁およびその他行政措置は以下の場合に課すことができる。
      a) UCITS管理会社に対する適格保有が直接または間接に取得されるかまたは管理会
      社に対する当該適格保有がさらに増加する結果として議決権または保有資本の比率
      が20%、 30%もしくは  50%に達するもしくはそれを超過することになる場合かまたは
      管理会社がその子会社になる場合(以下「買収案」という。)で、             2010 年法第 108(1)
      条に違反して、買収者が適格保有を取得しもしくは増加させようとしている管理会社
      についてCSSFに書面で通知していない場合。
            507/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
      b) UCITS管理会社に対する適格保有が直接または間接に処分されるかまたは引き下
      げられる結果として議決権または保有資本の比率が          20%、 30%もしくは  50%を下回る
      ことになる場合かまたは管理会社が子会社ではなくなる場合で、            2010 年法第 108(1) 条
      に違反して、CSSFに書面で通知していない場合。
      c) UCITS管理会社が、     2010 年法第 102(5) 条b)に違反して、虚偽の記載またはその他違
      法な方法により承認を取得した場合。
      d) 2010 年法第 27条の意味におけるSICAVが、      2010 年法第 27(1) 条に違反して、虚偽の
      記載またはその他違法な方法により承認を取得した場合。
      e) UCITS管理会社が、それらの資本保有持分の取得もしくは処分により当該保有が
      指令 2014/65/EU  の第 11(1) 条に記載する閾値の一つを上回るか下回ることを知りつ
      つ、 2010 年法第 108(1) 条に違反して、かかる取得もしくは処分をCSSFに通知する
      ことを怠る場合。
      f) UCITS管理会社が、適格保有で所有している株主およびメンバーの氏名ならびに
      当該保有の規模について、     2010 年法第 108(1) 条に違反して、少なくとも1年に1回、C
      SSFに通知することを怠る場合。
      g) UCITS管理会社が、     2010 年法第 109(1) 条a)の規定に従い課される手続きおよび取り
      決めを遵守することを怠る場合。
      h) UCITS管理会社が、     2010 年法第 109(1) 条b)の規定に従い課される構造上および組織
      上の要件を遵守することを怠る場合。
      i)2010 年法第 27条の意味におけるSICAVが、      2010 年法第 27(3) 条に従い課される手続
      きおよび取り決めを遵守することを怠る場合。
      j) UCITS管理会社または      2010 年法第 27条の意味におけるSICAVが、その機能の
      第三者への委託に関し    2010 年法第 110 条の規定に従い課される要件を遵守することを
      怠る場合。
      k) UCITS管理会社または     2010 年法第 27条の意味における投資法人が、      2010 年法第 111
      条の規定に従い課される行為基準を遵守することを怠る場合。
      l) 保管会社が、   2010 年法第 18条(1) 乃至 (5) または第  34条(1) 乃至 (5) に従いその職務を履行す
      ることを怠る場合。
      m) 2010 年法第 27条の意味におけるSICAV、またはUCITS管理会社が運用する各
      FCPについて当該UCITS管理会社が、         2010 年法第5章の規定に定められている
      投資方針に関する義務を再三にわたり遵守することを怠る場合。
      n) UCITS管理会社または      2010 年法第 27条の意味におけるSICAVが、      2010 年法第
      42(1) 条の規定に定められるリスク管理プロセスまたは          OTC デリバティブの価値の正
      確かつ独立した評価のプロセスを採用することを怠る場合。
      o) 2010 年法第 27条の意味におけるSICAV、またはUCITS管理会社が運用する各
      FCPについて当該UCITS管理会社が、         2010 年法第 47条および第  150 条乃至 163 条
      の規定に従い課される、投資者に提供される情報に関する義務を再三にわたり遵守す
      ることを怠る場合。
      p) UCITS管理会社が運用するUCITSの受益証券を他の加盟国で販売する当該U
      CITS管理会社、またはSICAV投資証券を他の加盟国で販売する              2010 年法第 27
      条の意味における当該SICAVが、       2010 年法第 54(1) 条に定められる通知義務を遵
      守することを怠る場合。
            508/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
      q) SFT規則の第   13条および第  14条の規定を遵守していない場合。
    (3)  上記 (1) に定める規定を損なうことなく、CSSFは、以下の者に対して、下記              (4) に列挙され
      る制裁およびその他行政措置を課す資格を有する。
      -  2010 年法パートⅡに従うUCI、それらの管理会社、それらの保管会社
      - 上記第一インデントに記載する事業体の管理部門のメンバーまたは監督委員会のメ
      ンバーまたは   2010 年法第 129(5) 条の意味における当該事業体の経営を有効に行う者
      かかる制裁およびその他行政措置は以下の場合に課すことができる。
      a) 2010 年法第 16章に従う管理会社が、    2010 年法第 125-1(5)  条b)に違反して、虚偽の記載ま
      たはその他違法な方法により承認を取得した場合。
      b) 2010 年法第 16章に従う管理会社が、    2010 年法第 125-1 条の規定に従い、その機能の第三
      者への委託に関する要件を遵守することを怠る場合。
      c) 2010 年法第 12章に従うSICAVが、     2010 年法第 95条(2) および (3) の規定に従い、その
      機能の第三者への委託に関する要件を遵守することを怠る場合。
      d) FCPの法的形態を有していないUCITSまたは          2010 年法第 13章に従うSICAV
      が、 2010 年法第 99条(6bis) および (6ter) の規定に従い、その機能の第三者への委託に関
      する要件を遵守しない場合。
      e) UCIまたはその管理会社がそれぞれ、投資者に提供される情報に関し              2010 年法第 150
      条乃至 158 条に従い課される義務を再三にわたり遵守することを怠る場合。
      f) 保管会社が、   2010 年法第 18条(1) 乃至 (5) または第  34条(1) 乃至 (5) の規定に従いその職務を
      履行することを怠る場合。
      g) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が虚偽の記載またはその他違法な方法によりAI
      FのAIFMとしての承認を取得したことにより、          2013 年法第 10(1) 条b)に違反する
      場合。
      h) 2010 年法第 125-2 条に従う管理会社が、    2013 年法第 16条および第  17条に従い課される組
      織上の要件を遵守することを怠る場合。
      i)2010 年法第 125-2 条に服する管理会社が、     2013 年法第 13条の規定に従い課される、利益相
      反に対する保護のための手続きおよび措置を遵守することを怠る場合。
      j)2010 年法第 125-2 条に服する管理会社が、     2010 年法第 11(1) 条および  2013 年法の規定に従
      い課される行為基準を遵守することを怠る場合。
      k) 2010 年法第 125-2 条に服する管理会社が、     2013 年法第 14条の規定に従い課されるリスク
      管理手続きおよびシステムを遵守することを怠る場合。
      l)2010 年法第 125-2 条に服する管理会社が、その機能の第三者への委託に関して            2013 年法
      第18条の規定に従い課される要件を遵守することを怠る場合。
      m) 2010 年法第 125-2 条に服する管理会社が、その運用する各AIFについて、           2013 年法第
      20条乃至第  21条の規定に従い課される、投資者に提供される情報に関する義務を再三
      にわたり遵守することを怠る場合。
      n) 2010 年法第 125-2 条に服する管理会社が、その運用するAIFの受益証券を他の加盟国
      で販売する場合に、    2013 年法第 30条に定められる通知義務を遵守することを怠る場
      合。
    (4)  上記 (1) 乃至 (3) に記載する場合において、CSSFは、以下の罰則およびその他行政措置を課
      すことができる。
      a) 責任が問われる者および当該法律違反の性質を特定した公式の発表
            509/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
      b) 責任が問われる者に対し、行為の停止を要求する命令または当該行為の反復をやめさ
      せることを要求する命令
      c) UCIまたは管理会社の場合、UCIまたは管理会社の承認の停止または取り消し。
      d) 責任が問われる管理会社またはUCIの管理部門のメンバーまたは管理会社またはU
      CIによって雇用されるその他自然人に対して、一時的に、または再三にわたる深刻
      な違反については恒久的に、かかる事業体またはその他の当該事業体において管理機
      能を行使することを禁止すること。
      e) 法人の場合には、最大    5,000,000  ユーロの罰金または当該法人の管理部門によって承認
      された入手可能な直近の財務書類に基づく当該法人の年間売上総額の最大               10%相当
      の罰金。当該法人が親会社または指令       2013/34/EU  に従い連結財務書類を作成しなけれ
      ばならない親会社の子会社である場合、該当する年間売上総額とは、会計分野につい
      ての関連する   EU 法に従い、当該最終親会社の管理部門により承認されている入手可
      能な直近の連結財務書類に基づく年間売上総額または対応する種類の収益とする。
      f) 自然人の場合は、最大    5,000,000  ユーロの罰金
      g) 上記 e)および f)に代るものとして、上記     e)および f)の最大金額を超えたとしても、当該法
      律違反からもたらされた利益の金額(当該利益が確定可能である場合)の最大2倍
      以上の罰金。
    (5)  CSSFは、この法律の規定の違反に対し行政処分もしくは行政措置を課す決定(不服申立
      てがない場合)を、当該処分もしくは措置が課される者に当該決定を通知した後不当な遅
      滞なく、CSSFのウェブサイトに公表するものとする。かかる公表には、少なくとも、当
      該違反の種類と性質ならびに責任を問われる者の身元に関する情報が含まれるものとす
      る。この義務は、調査の性質を有する措置を課す決定に対しては適用されない。
      ただし、当該法人の身元または当該自然人の個人データの公表は、当該データの公表の均
      衡性について行ったケース・バイ・ケースでの評価の後で当該公表が不均衡であるとC
      SSFが判断した場合、または当該公表が金融市場の安定性または継続している調査を脅
      かすことになる場合、CSSFは、以下を行うものとする。
      a) 非公表の事由が解消されるまで当該処分もしくは措置を課す決定の公表を遅らせるこ
      と。
      b) 匿名での公表により当該個人データの効果的な保護が確保される場合、当該処分もし
      くは措置を課す決定を適用法を遵守した方法により匿名で公表すること。
      または、
      c) 上記 a)および b)の選択肢では以下を確保するのに十分でないと考えられる場合には、処
      分もしくは措置を課す決定を公表しないこと。
       ⅰ)金融市場の安定性が脅かされないこと。
       ⅱ)その性質が軽微であるとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡性。
      CSSFが、匿名により処分もしくは措置を公表することを決定した場合、匿名での公表
      の事由が合理的な時間内に解消されることが予想される場合、当該データの公表を当該期
      間延期することができる。
    (6)  処分もしくは措置を課す決定に対して不服申立てがあった場合、CSSFは、そのウェブサ
      イトにおいて、そのことを直ちに公表し、かつ当該不服申立ての結果について後続の情報
      を公表する。処分もしくは措置を課す従前の決定を取り消す決定も公表される。
            510/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    (7)  本項に従う処分もしくは措置の公表は、その公表から最低5年間から最長               10年間にわたり、
      CSSFのウェブサイトに継続して公表される。
    (8)  指令 2009/65/EC  の第 99e(2) 条に従い、CSSFがUCITS、UCITSの管理会社もしくは
      UCITSの保管会社に関連する行政罰もしくは行政措置を公衆に開示した場合、CSS
      Fは同時に当該行政罰もしくは行政措置をESMAにも報告しなければならない。
      さらに、CSSFは、上記     (1)c )項に従い課された未公表の行政罰(それに関する不服申立
      ておよび当該不服申立ての結果を含む)についてもESMAに知らせなければならない。
    (9)  CSSFは、行政罰もしくは行政措置の種類および罰金水準を決定する場合、それらが効果
      的、均衡的および制止的(当該違反行為を繰り返さないような説得力あるもの)であるこ
      とを確保し、以下(該当する場合)を含むすべての関係する状況を考慮に入れるものとす
      る。
      a) 当該違反の重さおよび期間の長さ
      b) 当該違反の責任を問われる者の責任の程度
      c) 当該違反の責任を問われる者の財務力(例えば、法人の場合にはその総売上、自然人の
      場合は年間所得に示される)
      d) 当該違反の責任を問われる者により獲得された利益もしくは回避された損失、他の者
      に対して与える損害、(該当する場合)市場の機能もしくはより広範な経済に対する
      損害(それらが決定可能な場合に限る)の重要性
      e) 当該違反の責任を問われる者とCSSFとの間の協力の水準
      f) 当該違反の責任を問われる者による過去の違反歴
      g) 当該違反の責任を問われる者による当該違反の後に取られた当該違反の再発を防ぐた
      めの措置
    (10) CSSFは、同法の規定の潜在的もしくは実際の違反の報告を奨励する効果的かつ信頼性
      ある仕組み(当該違反の報告のための安全なコミュニケーション網を含む)を確立する
      ものとする。
    (11) 上記 (10) 項に記載する仕組みには、最低、少なくとも以下を含むものとする。
      a) 違反の報告を受けるための特定の手続きおよびそれらのフォローアップ
      b) UCI、管理会社、保管会社ならびにCSSFの監督に服する当該UCIの活動に貢献
      する事業体の中で行われた違反行為を報告した当該事業体の従業員の適切な保護
      (少なくとも報復、差別およびその他の種類の不公平な扱いに対する保護)
      c) 個人データの処理における個人保護に関する         2002 年8月2日法(改正済)に従い、違
      法行為を報告する者と違法行為の疑いがある者の両方に関する個人データの保護
      d) 違法行為の報告者に関連して、秘密保持がすべての場合に保証されることを確保する
      明確な規則。ただし、追加の調査またはその後の司法手続きの状況の中で開示が要求
      される場合はこの限りではない。
    (12) UCI、管理会社、保管会社ならびに上記        (1) 記載するCSSFの監督に服する当該UCIの
      活動に貢献する事業体の従業員による違反の報告は、契約またはすべての法令規則もしく
      は行政規定により課される情報の開示に関する制限の違反を構成することはなく、当該報
      告者に当該報告に関連して如何なる種類の責任も負わせるものではない。
    (13) UCI、管理会社、保管会社ならびにCSSFの監督に服する当該UCIの活動に貢献する
      事業体は、それらの従業員が特定の独立でかつ自律的ルートを通じて違反行為の内部報告
      を行うことができる適切な手続きを用意しなければならない。
            511/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  4.3  清算

  4.3.1  投資信託の清算
   2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規

   定している。
   FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合また

   は投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立証書もしくは約款または適用
   される法令の規定に基づいて清算が行われる。
  4.3.1.1  FCPの強制的・自動的解散:
   a) 管理会社または保管会社がその機能を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合、
   b) 管理会社が破産宣告を受けた場合、
   c) 連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回っ
    た場合。
  (注) 純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSF
  は清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
  4.3.1.2  SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない:
   a) 資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、
    単純多数決によって決定される。
   b) 資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散
    の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資口を保有する投資主によって決定される。
  4.3.1.3  ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶および
  それに続く裁判所命令があった場合に解散される。
  4.3.2  清算の方法
  4.3.2.1  通常の清算
   清算は、通常、次の者により行われる:

   a) FCPである場合は、管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)
    に基づき受益者によって選任された清算人、
  b) 会社型投資信託である場合は、投資主総会によって選任された清算人。
   清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする

   (2010年法第145条第1項)。
   清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁

   判所の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を選任するものとする。
   清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブル

   グの国立機関であるCaisse      de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領する
   ことができる。
  4.3.2.2  裁判所の命令による清算
   地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および

   裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁
   判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記
   2.2.2.1.に記載された方法で預託される。
  V.2013年法に準拠するオルタナティブ投資ファンド

            512/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2013年7月15日、AIFMDをルクセンブルグ法に移行させたオルタナティブ投資ファンド運用会社に
  関する2013年7月12日付ルクセンブルグ法が発表された。
  (ⅰ) 2013年法によると、通常業務が一つ以上のAIFを運用することである法人はいずれも(AIF

    Mが2013年法の対象外でなければ)2013年法を遵守しなければならない。AIFは、下記に該当
    する投資信託と定義されており、投資信託の中のサブ・ファンドを含む。
    a) 投資家の利益のために規定された投資方針に従って投資するという観点から、多くの投資家

     から元本を調達する。および、
    b) UCIT  Ⅳ指令に従った認可を必要としない。

  (ⅱ) 2013年法は、下記には適用されない。

    a) AIFMが唯一の投資家であるAIFを運用するルクセンブルグで設立されたAIFMまた

     はAIFMの親会社、もしくは子会社またはその親会社のその他の子会社(ただし、かかる
     投資家自身がAIFではないこと)。
    b) 直接的または間接的にAIFMが共通の経営もしくは支配により関連している会社、または

     実質的に直接もしくは間接的な保有により関連している会社を通して、下記のポートフォリ
     オを運用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM。
     (ⅰ) レバレッジの使用を通して取得されたいずれの資産をも含む運用資産が、合計で1億

      ユーロの上限を超えないAIF、または、
     (ⅱ) AIFで構成されるポートフォリオがレバレッジを使用せず、各AIFの初期投資の

      日から5年間の間に行使できる買戻しの権利を有しない場合、運用資産が合計で5億
      ユーロの上限を超えないAIF。
   (以下、それぞれの「最小の限界値」という。)

  上記(ⅱ)b)に基づいて2013年法の適用除外を受けるAIFMは、それでもやはりCSSFに登録をし

  なければならない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMはCSSFへの登録時に、運用し
  ているAIFを特定し、CSSFに対してかかるAIFの投資戦略に関する情報を提供するものとす
  る。登録が完了した後、登録AIFMは、CSSFが効果的にシステミック・リスクを監視することが
  できるよう、定期的に(少なくとも1年に1度)CSSFに対しAIFMが取引をしている主な金融商
  品、主要なエクスポージャー、およびAIFMが運用しているAIFの最も重要な集中投資先について
  の情報を提供しなければならない。登録AIFMが最小の限界値を上回る場合、AIFMはCSSFに
  かかる変更を告知し、完全な認可を申請しなければならない。
  かかるAIFMは、AIFMDのパスポート制度(下記V.1.6を参照)の恩恵を受けないので、パートⅡ

  ファンドまたはSIFの販売は、引き続き国内の私募規則に従うものとする。
  1.   2013年法に基づくAIFMおよび保管制度

  1.1  AIFM
  1.1.1  AIFMの導入
   AIFとして適格であるルクセンブルグのファンドは、適用除外規定のいずれかが適用される場合を

   除き、認可されたAIFMによって運用されるものとする。
   AIFMとは、

   a) AIFによって、もしくはAIFのために任命された法人であり、この任命を通してAIFの運用
    に責任を負う「外部のAIFM」、または
            513/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   b) AIFの法的形態が内部での運用を認可している場合、およびAIFの運営組織が外部のAIF
    Mを任命しないことを選択した場合はAIF自身を指す。この場合、「内部のAIFM」、すなわ
    ちAIF自身はAIFMとして認可されなければならない。
   内部運用されるAIFは、2013年法の別紙Iに記載される当該AIFの内部運用業務以外の業務を行

   わないものとする。
   外部のAIFMは、2013年法の別紙Iに記載する業務およびUCITS              Ⅳ指令に基づく認可を条件

   としたUCITSの追加運用業務以外の業務を行わないものとする。
   前段落の例外として、外部のAIFMは、追加的に以下のサービスを提供することができる。

   a) 一任ベース、顧客ごとのベースで投資家によって付与される一任の運用委託に従った、投資ポート
    フォリオの運用(年金基金および指令       2003/41/  ECの第  19(1) 条に従った職業退職積立金のために
    機関が所有するポートフォリオを含む)
   b) 以下から成る非中核的サービス
  ⅰ) 投資助言業務
  ⅱ) 集団投資事業の株式または受益証券に関連する保管業務および管理事務代行業務
  ⅲ) 金融商品に関連する注文の受領および送信業務
   AIFMは、2013年法の第2章に基づき、以下を行うことは認められない。

   a) 前段落に記載するサービスのみを提供すること。
   b) 前段落の  a)に記載されるサービスに対する認可を受けずに、前段落の            b)に記載される非中核的
    サービスを提供すること。
   c) AIFの資産に関連する管理事務代行業務、販売業務等のみを提供すること。
   d) リスク管理サービスを提供することなくポートフォリオ運用サービスを提供すること、またはそ
    の逆。
  1.1.2  AIFMの認可
   ルクセンブルグで設立されたAIFMの業務の開始には、CSSFの認可が必要となる。

   認可申請書には、以下の情報を記載しなければならない。

   a) AIFMの業務を実際に執行する者に関する情報
   b) 適格保有者であるAIFMの株主もしくはメンバー(直接・間接、自然人・法人を問わない)の
    身元についておよびかかる参加資本の額についての情報
   c) AIFMの仕組みを記載する活動計画書(AIFMがどのように             2013 年法の第2章(AIFMの
    認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)、ならびに(適用ある場合
    は)第5章(AIFMが運用するAIFの特定の種類)、第6章(欧州連合内においてEUのA
    IFを販売・運用するEUのAIFMの権利)、第7章(第三国に関連する特定規則)および第
    8章(一般投資家に対する販売)に基づくその義務を遵守することを意図するかに関する情報
    を含む)。
   d) 報酬方針に関する情報
   e) 第三者に対する機能の委託および再委託のために締結された契約に関する情報
   加えて、認可申請書には、AIFMが2013年法第6条に規定するように運用を意図するAIFに関す

   る情報が含まれるものとする。
   認可の付与は、AIFMが、業務開始前にすべての重要な変更(特に、CSSFが当該認可の付与の

   根拠とした情報に関する変更)をCSSFに通知する義務を負うことを包含する。
            514/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   加えて、ルクセンブルグ法に準拠する投資信託運用業者の承認および組織ならびに投資信託運用業者
   および登録代理人の機能を行使するエンティティに適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供
   与防止対策に関する特別規定に関するCSSF通達18/698(前記「Ⅳ.3.4」に詳述)は、AIFM
   の承認の取得および維持に関する条件を規定している。
  1.2  AIFMとして認可される管理会社

   以下の事業体は潜在的にAIFMとして適格である。

  (a) 2010 年法に基づく「UCITS/第      15章管理会社」
  (b) 2010 年法に基づく「第    16章管理会社」(第    125-1 条および第  125-2 条)
  (c) 2010 年法のパートⅡに基づき内部運用されるUCI
  (d) 2007 年法に基づき内部運用されるSIF
  (e) 2004 年法に基づき内部運用されるSICAR
  (f) 2013 年法に基づき規制されるAIFMの形態を導入する予定のルクセンブルグのその他事業体。この形態
  は、以下によって導入されなければならない。
  1. 2010 年法、 2007 年法または  2004 年法の規制対象となっていないAIFに運用業務を提供するルクセンブル
  グの事業体
  2. 2010 年法、 2007 年法または  2004 年法の規制対象となっていないAIFとして適格な内部運用されるルクセ
  ンブルグの事業体
  1.2.1  「第 15章-AIFM」
   2010年法の第101条に服する「UCITS/第15章管理会社」の主要な業務は、UCITS                  Ⅳ指令に

   従って認可されたUCITSの管理・運用である。ただし、2010年法の第15章に基づきCSSFの認
   可を受けたルクセンブルグに登記上の事務所を有する管理会社は、2013年法の第2章に基づくAIF
   Mとして行為する追加免許をCSSFから取得することを条件として、AIFMDの意味におけるA
   IFのAIFMとしての任命も受けることができる。後者は、2013年法に定めるすべての規則に従う
   ものとする。
   AIFMとして行為する「第15章管理会社」に関する認可の情報は、前記「IV                3.1.」を参照のこ

   と。
  1.2.2  その他の管理会社-第     16章管理会社
   第16章管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法の第

   125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づく既存の管理会社が満たさなければならない要
   件ならびに履行できる業務を定めている。
  (1)  管理会社の業務への参入にはCSSFの事前の認可が必要となる。
  管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立された共同会社
  または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなけれ
  ばならない。
  認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該
  管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCS
  SFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
  かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
  A) 後述B)に記載された      2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、      2010 年法第 125 -1条に従い認可さ
  れた管理会社は、以下の活動にのみ従事することができる。
  (ⅰ) AIFMDの解釈の範囲で、AIF以外の投資ビークルの運用を確保する。
            515/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (ⅱ) AIFMDの解釈の範囲でAIFとして適格性を有する一つ以上の一般的な投資信託について、またはA
  IFMDの解釈の範囲でAIFとして適格性を有する一つ以上の変動資本を有する投資法人もしくは一つ以
  上の固定資本を有する投資法人について、        2010 年法第 89(2)条の解釈の範囲で管理会社の機能を確保する。か
  かる場合、管理会社は一般的な投資信託および/または変動資本を有する投資法人もしくは固定資本を有する
  投資法人のために、    2010 年法第 88-2(2)条の a)に従い、外部のAIFMを任命しなければならない。
  (ⅲ) 運用資産が  2013 年法第 3(2)条に定められた限界値のうちいずれをも上回っていない一つ以上のAIF
  の運用を確保する。かかる場合、関係する管理会社は、以下を遵守しなければならない。
  - CSSFに対し、管理会社が運用しているAIFを特定する。
  - CSSFに対し、管理会社が運用しているAIFの投資戦略に関する情報を提供する。
  - CSSFが効果的にシステミック・リスクを監視できるよう、CSSFに対し管理会社が取引をしている
  主な金融商品についての情報、主要なエクスポージャーについての情報、および管理会社が運用しているAI
  Fの最も重要な集中投資先についての情報を定期的に提供する。
  前記の限界値に係る条件がすでに適合しない場合、および関係する管理会社が               2010 年法第 88-2(2)条の a)
  の解釈の範囲で外部のAIFMを任命していない場合、または管理会社が              2013 年法に服することを選択した場
  合、関係する管理会社は     2013 年法第2章に規定された手続きに従い、CSSFに対し           30暦日以内に認可の申請
  をしなければならない。
  AIFMDの解釈の範囲内におけるAIF以外の投資ビークルが、それらに関係する特定セクターの法律に
  よって規制されない限り、いかなる状況においても管理会社は、            b)または  c)において言及されるサービスを
  実行することなしに、    a)において言及されるサービスだけを実行するために          2010 年法の第  125 -1条に基づき認
  可されることはない。
  管理会社の自らの資産の管理は、付随的な性質のものに限るものとする。
  当該管理会社の本店および登記上の事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
  2010 年法第 125 -1条の範囲内に該当し、同条4号の      a)または  c)で言及された活動を実施する管理会社は、そ
  の活動のより効率的な運営の目的で、自らの機能の1つ以上についてかかる管理会社を代理して遂行する権限
  を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない:
  a) CSSFは適切な方法で通知されなければならない;
  b) 当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管理会社が投資家の
  最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない;
  c) 当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得ている
  かまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している企業にのみ付与され、当該権限付与が慎重な監督に服
  する第三国の企業に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の間の協力関係が確保されなければならな
  い;
  d) c)の条件が満たされない場合、委任は、CSSFの事前の承認の後にのみ有効となる;および、
  e) 投資運用の中核的業務に関わる権限は、保管会社に付与されてはならない。
  上記の (ⅱ)に記載する活動を行う    2010 年法第 125 -1条に該当する管理会社は、その活動をより効率的に行う目
  的上、該当する管理会社が任命する外部のAIFMが自ら当該機能を引き受けない範囲において、管理事務お
  よびマーケティングの1つ以上の機能を管理会社に代って実行する権限を第三者に委任する権限を付与され
  ている。かかる場合に、以下の事前条件が守られなければならない。
  a) CSSFは適切な方法で通知を受けなければならない。
  b) 権限付与は、管理会社の監督の効率性を妨げるものであってはならない。特に、管理会社が投資家の最善の
  利益のために行為することを妨げてはならず、または一般ファンド、変動資本を有する投資法人または固定資
  本を有する投資法人が投資家の最善の利益のために運用されることを妨げてはならない。
            516/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  B)2010 年法の第  125 -2条に従い認可される管理会社は、       2010 年法の第  88-2(2) 条の a)の解釈の範囲内におい
  て、外部のAIFを任命することなしに、AIFMDの解釈の範囲内で、運用会社として任命されたものとして
  1つ以上のAIFを運用する     2010 年法の第  125 -2条に従って認可された管理会社は、また運用資産が          2013 年法
  の第 3(2) 条に規定されるいずれかの限界値を上回る場合には、          2013 年法の第  2章に基づくAIFのAIFMとし
  てCSSFからの事前の認可を得なければならない。
  2010 年法第 125 -2条に記載される管理会社は、      2013 年法別紙  Iに記載する活動ならびに同法の第       5(4) 条に記載す
  る非中核活動にのみ従事することができる。
  2010 年法の第  125 -2条に従い管理会社が運用するAIFに関連して、管理会社は、任命を受けた管理会社とし
  て、 2013 年法により規定される規則が管理会社に適用される範囲において、             2013 年法により規定されるすべて
  の規則に従う。
  (2) CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する:
    a) 申請会社は、その事業を効率的に行い債務を弁済するに見合う、自由に処分できる十分な財務
     上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、             125,000 ユーロの最低資
     本金を有していなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で                625,000
     ユーロまで引き上げることができる。
     (注)現在はかかる規則は存在しない;

    b) 上記a)に記載される資本金は、管理会社が自由に最終処分できる方法で維持され、管理会社
     の利益のために投資される;
    c) 2010 年法第 129 (5)条に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その
     義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければならない;
    d) 管理会社の基準日株主または構成員の身元情報がCSSFに提供されなければならない;
    e) 認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
  (3)  完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなけれ
  ばならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
  (4)  管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
  当該認可の付与は、管理会社の業務管理部門、経営取締役会および監督部門の構成員が、CSSFが認可申請を
  検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法に
  より書面にてCSSFに通知する義務を負うこととなるという意味を含む。
  (5)  CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合、           2010 年法第 16章に従い、管理会社に付与した認可
  を取り消すことができる:
    a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて
     2010 年法第 16章に定められる活動を中止する場合;
    b) 虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合;
    c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合;
    d) 2010 年法に従って採用された規定に重大および/または組織的に違反した場合;または、
    e) 2010 年法が認可の取消事由として定めるその他の場合に該当する場合。
  (6)  管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
  (7)  運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる
  資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
            517/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (8)  管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な専門経験を有すること
  を証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人の変
  更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
  (9)  管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、履行能力およ
  び専門技術についてあらゆる保証を提供しなければならない。
  第16章管理会社は、前記「Ⅳ     .3.4 」に詳述するCSSF通達     18/698 にも従う。
  1.3 委託

   2013年法に基づき、AIFMは、AIFMに代り機能を遂行する職務を第三者に委託することが認め

   られているが、かかる委託の意図を当該委託契約の効力が生じる前にCSSFに通知しなければなら
   ない。2013年法の第18条に従って、以下の条件が満たされなければならない。
   a) AIFMは、客観的な理由に基づき、その全体としての委託の仕組みを正当化できなければならな
    い。
   b) 受任者は、各職務を遂行するため十分な資源を充てなければならず、受任者の業務を実際に遂行す
    る者は、十分に良い評判と十分な経験を有する者でなければならない。
   c) 当該委託がポートフォリオ運用またはリスク管理に関する場合には、資産運用業を行う目的での
    認可または登録を受けており、かつ監督に服している企業(当該条件を満たしていない場合に
    は、CSSFの事前承認のみが条件となっている企業)にのみ委託することができる。
   d) 委託がポートフォリオ運用またはリスク管理に関する場合で、第三国の企業に対して行われる場
    合には、上記c)の要件に加えて、CSSFと当該企業の監督官庁との間の協力が確保されなけ
    ればならない。
   e) 当該委託は、AIFMの監督の効力を妨げるものであってはならず、また、特に、AIFの投資家の
    最善の利益に沿ってAIFが行為することまたはAIFが運用されることを妨げるものであっ
    てはならない。
   f) AIFMは、受任者が当該機能を遂行する資格と能力を有しており、すべての相当な注意をもって
    受任者が選任されていること、ならびにAIFMが受任者の業務をいつでも効率的に監視し、受
    任者にいつでも追加の指示を与え、および投資家の利益となる場合には即時に当該委託を取り消
    すことができる地位にあることを証明できなければならない。
   AIFMは、各受任者によって提供されるサービスを継続的にレビューしなければならない。

  (注) 受任者である当該第三者が十分な資源を有していること、第三者に委託された業務の適切な遂行のために
  必要な技術、知識および経験を持つ十分な人員を雇用していること、委託業務の遂行をサポートするための適
  切な組織的体制を有していることを確保するために、AIFMは、当該受任者に対して、当初からデューディリ
  ジェンス(適正評価)を実施するものとする。このデューディリジェンスは、AIFMによって継続的に実施
  されるものとする。
   AIFMは、保管会社もしくは保管会社の受任者またはAIFMもしくはAIFの投資家との間で利

   益相反が生じる可能性のあるその他事業体に対して、ポートフォリ運用またはリスク管理を委託しな
   いものとする。
   上記の制限は、受任者がその他の潜在的な利益相反リスクからポートフォリオ運用またはリスク管理

   の業務を機能上および階層上分離している場合には適用されない。
   AIFがその機能の一部を第三者に委託していることまたは追加的な再委託をしていることによっ

   て、AIFに対するAIFMの責任は影響を受けないものとする。
            518/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   AIFMはAIFの運用会社とみなされなくなる限度で、すなわち「操り人形」とみなされ得る限度
   で、すべての機能を委託することができない場合がある。
   AIFMによって受任者に委託されたいずれかの機能を受任者が再委託する場合にはその範囲に応じ

   て、以下の条件が満たされなければならない。
   - AIFMは、当該再委託を事前に同意していること。
   - AIFMは、当該再委託契約の要項をその実施前にCSSFに通知していること。
   - AIFMから受任者(第三者)に対する機能の委託に対しての上記のその他すべての条件が満た
    されていなければならない。
  (注) ポートフォリオ運用は、ルクセンブルグのAIFMから非EU加盟国の運用会社に委託することが可能で
  ある。ルクセンブルグの認可済AIFMからの委託を通じて最終的に非EU加盟国の運用会社によって運用さ
  れるルクセンブルグのAIFは、EUパスポートに基づき、EU域内においてプロ投資家に販売されることが
  できる。
  加えて、委託に関するCSSF通達       18/698 の規定も遵守する必要がある。
  1.4  透明性要件

  1.4.1  投資家に対する開示
   AIFMは、その運用するEUの各AIFならびにEU域内で販売する各AIFにつき、AIFの定

   款(またはFCPの場合には約款)に従って、投資家が当該AIFに投資を行う前に当該投資家が以
   下の情報ならびにその重要な変更を入手できるようにしなければならない。
   - AIFの投資戦略・投資目的の説明ならびにAIFが投資戦略・投資方針を変更する場合の手続
    きの説明
   - 投資の目的で締結した契約関係の主な法的意味合いについての説明
   - AIFM、AIFの保管会社、監査人およびその他のサービス提供業者の身元ならびにそれらの義
    務および投資家の権利の説明
   - AIFMがどのように専門職賠償責任保険の要件を遵守しているかの説明
   - 委託される運用機能および保管会社によって委託される保管機能、受任者の身元および当該委託か
    ら生じる可能性のある利益相反に関する説明
   - AIFの評価手続きおよび資産の評価のための価格決定方法の説明
   - AIFの流動性リスク管理、買戻権および買戻手続きの説明
   - 投資家が直接もしくは間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにその最大額の説明
   - AIFMがどのように投資家の公正な扱いを確保しているかの説明、投資家が優遇措置またはその
    権利を与えられる場合には、当該優遇措置の説明、優遇措置を受けられる投資家の種類の説明、
    (適用ある場合)AIFもしくはAIFMとの間の法的もしくは経済的な関連性についての説明
   -  2013 年法第 20条に定める最新の年次報告書
   - 受益証券もしくは株式の発行および販売の手続き・条件
   -  2013 年法第 17条に従って決定されたAIFの最新の純資産価格またはAIFの受益証券もしくは
    株式の最新の市場価格
   - 入手可能な場合は、AIFの過去の運用成績
   - プライム・ブローカーの身元、プライム・ブローカーとの間のAIFの重要な取決めの説明および
    それに関連する利益相反の管理方法、保管会社との契約におけるAIFの資産の移転および再利
    用の可能性に関する条項、(存在する可能性のある)プライム・ブローカーに対する責任の移転
    についての情報
            519/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   - レバレッジの利用、リスク概要、AIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示
    の方法および時期の説明
   AIFがその目論見書で公表しなければならない情報への追加情報のみが、目論見書とは別にまたは

   目論見書の追加情報として開示されることを要する。
   上記のとおり、AIFMは、その運用するEUのAIFならびにそのEU域内で販売する各AIFに

   つき、資産の非流動性、資金の流動性管理を行うための手配および現在のリスク概要に関する情報を
   投資家に対し定期的に開示するものとする。
   またAIFMは、AIFのレバレッジの利用に関する情報を開示するものとし、AIFがさらされ得

   るレバレッジの最大水準の変動ならびにレバレッジの取り決めに基づき付与される担保の再利用権お
   よび保証および当該AIFによって利用されるレバレッジの総額を定期的に開示するものとする。
  1.4.2  投資家に対する開示年次報告書
   ルクセンブルグで設立されたAIFMは、その運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売

   する各AIFにつき、各会計年度についての年次報告書を当該報告書が記載する会計年度末から6カ
   月以内に入手可能としなければならない。
   年次報告書は、請求により投資家に提供され、かつCSSFおよび(適用ある場合は)当該AIFの

   設立国たる加盟国が入手できるようにしなければならない。
   規制市場での取引が認められているAIFは、指令2004/109/ECに従って、年次財務報告書を当該

   報告書が記載する会計年度末から4カ月以内に公表しなければならない。
   年次報告書は監査を受けなければならず、少なくとも、貸借対照表または資産・負債計算書、収入支

   出勘定、当該会計年度の事業報告、投資家に提供される情報の重要な変更(上記1.4.1を参照)なら
   びに当該AIFMがそのスタッフに支払った当該会計年度の報酬の総額および当該AIFが支払った
   経過利息が記載されなければならない。
  1.4.3  CSSFに対する報告義務
   2013年法の第22条に従って、AIFMはCSSFに対して定期的に報告を行わなければならない。

   かかる報告事項には、AIFMがその運用するAIFのために取引する主要な商品、AIFMが取引

   する主要な市場、AIFMが取引している主要な商品、会員となっている市場または積極的な取引を
   行う市場、主要なエクスポージャーおよびその運用する各AIFの最も重要な集中投資に関するもの
   が含まれる。
   AIFMは、その運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、CSS

   Fに対して以下の情報を提供しなければならない。
   - AIFの資産に対し、その非流動性を原因として特別の取決めに服するAIFの資産の割合
   - AIFの流動性管理のための新たな取決め
   - AIFの現在のリスク概要ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクお
    よびオペレーショナル・リスクを含むその他リスクを管理するためにAIFMが採用するリスク
    管理システム
   - AIFが投資した資産の主要な分類についての情報
   -  2013 年法のリスク管理規定および流動性管理規定に従って実施されたストレステストの結果
   AIFMによる報告期間の頻度は、当該AIFの構造、運用資産額およびレバレッジの利用水準に基

   づくものとする。
   - AIFMが運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、AIFMが
    運用する当該AIFのポートフォリオの運用資産総額がAIFMDの第              3(2) 条の (a)項および  (b) 項
            520/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
    の条件の下での最低基準である      100 百万ユーロ超もしくは    500 百万ユーロ超であるが    10億ユーロ以
    下である場合には半年に1回
   - 上記の段落の要件が課せられているAIFMについては、そのAIFの運用資産総額がレバレッジ
    利用により取得した資産を含め      500 百万ユーロを超える場合には各AIFにつき四半期に1回
   - AIFMが運用するEUの各AIFならびにそのEU域内で販売する各AIFにつき、AIFMが
    運用するポートフォリオの運用資産総額が        10億ユーロを超える場合には四半期に1回
   - 投資の中心的方針に従い支配権獲得の目的で非上場の会社・発行体に投資する、AIFMが運用す
    るレバレッジを利用しない各AIFについては年1回
   上記1.4.2記載の年次報告書に加えて、AIFMは、CSSFの請求により、各四半期末にAIFM

   が運用する全AIFの詳細リストをCSSFに提供しなければならない。
  1.4.4  レバレッジに関する報告
   実質的にレバレッジを利用してAIFを運用するAIFMは、その運用する各AIFによって採用さ

   れるレバレッジの全体的水準、現金もしくは証券の借入から発生するレバレッジと金融デリバティブ
   に組み込まれるレバレッジの間の内訳、レバレッジの取決めに基づき再利用された当該AIFの資産
   の範囲についての情報をCSSFが入手できるようにするものとする。
   当該情報には、AIFMが運用する各AIFについて、現金もしくは証券の借入先上位5位の身元、

   各AIFについて各借入先から受領したレバレッジ金額が含まれるものとする。CSSFは、かかる
   連絡がシステミック・リスクの効率的な監視に必要であると判断した場合には、AIFMに対して、
   定期的に、および臨時で、本V.1.4項に規定される情報に追加して情報の提供を要求することができ
   る。
  1.5  保管会社

   2013年法は、非リテール・パートⅡファンドを含む、AIFMDの完全な適用対象となるAIFに対

   する新しい保管会社制度を導入した。2013年法は、若干の調整を条件に、2013年法の完全な適用対象
   とならないSIFに対しては、それまでの保管会社制度を維持している。
  1.5.1  適格保管会社
   2013年法は、金融商品以外の資産の専門的保管会社を導入することにより適格保管会社のリストを拡

   充している。
   金融セクターのかかる新しい特殊な専門機関の活動は、1993年法により、(ⅰ)当初の投資が行われ

   た日から5年間行使可能な買戻請求権を有せず、かつ(ⅱ)その主要な投資方針によれば2013年法第
   19(8)(a)条に従って保管される資産に一般的に投資しないか、または、一般的に発行体もしくは非上
   場会社に対する支配権の獲得を追求する(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび
   不動産ファンド)、2007年法の意味におけるSIF、2004年法の意味におけるSICARおよびAI
   FMDの意味におけるAIFのための保管機能の提供として定義される。
   この業務は、通信事務業務、登録事務業務、管理事務代行業務および/または所在地事務代行業務等

   と両立可能であり、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
   前段落に記載する、上記の条件に基づいてのみ利用することができる金融セクターのかかる新しい特

   殊な専門機関に加えて、適格保管会社とは、一般的に、(従前の保管会社制度と同様に)ルクセンブ
   ルグで設立された与信機関である。ルクセンブルグの投資法人も、以下の条件を満たすことを条件と
   して、保管会社として行為することができる。
   - 投資法人への認可は、     1993 年法の別紙Ⅱ第C条の1に記載される顧客のための金融商品の保管およ
    び管理事務の付随的サービスを網羅していること。
   - 投資法人は法人であること。
            521/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   -  730,000 ユーロ以上の完全払込済の最低資本金を有していなければならない。
   - 保管会社の活動のために適切な、組織および管理の体制ならびに内部管理手続を含む内部統治手続
    を有していなければならない。
   - CSSFにより明確化されているとおり、AIFMDの第            21(3)(b) 条に規定する自己資金要件を満た
    していること。
   AIFの保管会社は、AIFによる2013年法の遵守をCSSFが監視できるようにするために、CS

   SFの要請により、一定の開示義務を遵守しなければならない。
   さらに、すべての非UCITS保管会社(すなわち、UCITSとして適格ではないUCIの保管会

   社)は、保管会社の任命およびCSSFによる承認に関するCSSF通達18/697の規定に従う。
   CSSF通達18/697は、以下の保管会社業務を遂行するルクセンブルグ企業の内部組織およびグッ

   ドプラクティスに関して、グッドガバナンスの原則を定め、かつCSSFの要件を詳述することによ
   り、2013年法および/またはAIFMRの一定の側面について、また2007年法および/または2004年
   法(一定限度で)について明確化し、または追加の詳細事項を規定している:
     - AIFMによって管理されるAIF

     - 非リテール・パートⅡファンド、および

     - 場合により、AIFとして適格ではないSIFおよびSICARならびにAIFとして適格

     であり、登録AIFMによって管理されるSIFおよびSICAR
  1.5.2  義務および責任
   2013年法の完全な適用対象となるAIFの保管会社は、その義務および責任に関して、2013年法およ

   びAIFMRに規定する保管会社制度を遵守しなければならない。
   この保管会社制度は、保管会社に特定の義務を課するものであり、それには以下が含まれる。

  - AIFの資産の保管義務
  - AIFのキャッシュフローの監視義務、および
  - 特定の監督義務
   保管会社自身によって実施されなければならない監督義務およびキャッシュフローの監視義務とは反

   対に、保管会社は、その保管義務の全部もしくは一部を一定の条件の下で委託する権限を有する。
   2013年法では保管会社の責任制度も見直され、強化されている。保管会社は、保管している金融商品

   が紛失した場合には、厳格に責任を負い、かつ、遅滞なく、AIFまたはAIFに代り行為するAI
   FMに対し、同一種類の金融商品またはこれに相当する金額を返還しなければならない。この厳格な
   責任制度を回避できる可能性は極めて低い。さらに、AIFMDの第21(13)条に従って、かつ若干の
   例外を除き、保管会社の責任は、第三者への義務の委託によって影響を受けない。
   加えて、保管会社は、2013年法に基づく保管会社の義務を適切に履行することを保管会社の側の過失

   または故意の不履行により懈怠した結果としてAIFとその投資家が被ったその他全ての損失に対し
   て、AIFまたはその投資家に責任を負う。
  1.6  AIFのクロスボーダー販売および管理

   2013年法の第6章(欧州連合域内においてEUのAIFを販売・運用できるEUのAIFMの権利)

   および第7章(第三国に関連する特定規則)に規定されるとおり、AIFは、AIFMDに規定され
   るパスポート制度に基づき、認可済AIFMによって、ルクセンブルグおよびその他の加盟国のプロ
   投資家に販売することができる。かかる規定は、認可済AIFMが国境を越えて当該AIFを販売す
   ることを可能にするものである。
            522/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   これは、規制当局から規制当局への通知制度の利用を通じて、AIFMが、AIFの販売もしくは運
   用を行う認可を本国である加盟国から取得すること、または販売を希望する個々の加盟国の関連国内
   要件を満たすことを回避することを可能とする。
  2.   2013年法の対象となるオルタナティブ投資ファンド

  2.1  2010年法に基づくパートⅡファンド
  2.1.1  一般規定とその範囲
   上記のとおり、すべてのパートⅡファンドは2013年法の意味の範囲内でAIFとしての資格を有して

   いる。2010年法第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するものの、同法パートⅠに該当す
   るUCITSたる資格を有せず、パートⅡに準拠するファンドを列挙している:
   - クローズド・エンド型のUCITS;
   - EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調
    達するUCITS;
   - 約款または設立証書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売しう
    るUCITS;
   -  2010 年法第5章に規定する規則の適用がその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとC
    SSFが判断する種類のUCITS。
  2.1.2  ルクセンブルグのパートⅡファンドの投資制限
   パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によっ

   て、FCPについては2010年法第91条第1項に従い、およびSICAVについては2010年法第96条第
   1項に従い決定され得る。
  (注) かかる規則は未だ出されていない。
   IML通達91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。

   パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されているこ

   とを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として:
   a) 証券取引所に上場されておらず、かつ定期的に運営され公認および公開されている別の規制市場
    でも取り扱われていない証券には、その純資産の         10%を超えて投資できず;
   b) 同じ発行体から発行された同じ種類の証券を         10%を超えて取得することはできず;
   c) 同じ発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の           10%を超えて投資することはできない。
   上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、またはEC、地域もしくは世界を範囲とす

   る公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
   上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリス

   ク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
   上記規則から逸脱できる特例については、場合に応じて、CSSFと検討することができる。

   前記「Ⅳ.2」に記載するとおり、MMF規則は、MMF規則の範囲内のすべてのUCIがMMF規則

   に従いMMFとして承認されることを義務づけており、MMFの種類に応じて、MMF規則の下でM
   MFとして適格であるパートⅡファンドに追加的な投資制限を課している。
  2.1.3  管理会社およびAIFM
   すべてのパートⅡファンドは、ルクセンブルグにおいて設立され2013年法第2章に基づき認可された

   AIFMか、または他の加盟国もしくは第三国において設立され欧州指令2011/61/EUの第2章に基
   づき認可されたAFIMかのいずれかの、単独のAIFMにより運用されていなければならない。
            523/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   パートⅡファンドは、2013年法に基づき、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を持つ別のAIFMを
   任命することにより外部の運用を受けること、または(ⅱ)ファンドの法的形式が内部運用を許可する
   ものであり、その運営組織が外部のAIFMの任命を選択しない場合には内部による運用によるこ
   と、のいずれかとなることができる。後者の場合、パートⅡファンドそのものがAIFMとみなさ
   れ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法のすべての義務を遵守する必要があり、および(ⅱ)2013年法
   に基づく認可申請を提出する必要がある。
  2.1.3.1  第 15章管理会社およびAIFM
   この管理会社がパートⅡファンドを管理する条件は、上記のとおりである。

  2.1.3.2  第 16章管理会社およびAIFM
   上の記述は、原則として、パートⅡファンドを管理する第16章管理会社に適用される。

  2.1.4  パートⅡファンドの認可、登録および監督
  2.1.4.1  認可および登録
   パートⅡファンドはその機能を遂行するために事前にCSSFの認可を受けていなければならない。

   パートⅡファンドは、CSSFが設立証書または約款のそれぞれ、および保管会社の選択を承認した

   場合にのみ、認可される。
   上記段落に規定された条件に加え、また2013年法第3条において規定された除外規定に従い、パート

   Ⅱファンドは、2010年法の第88-2(2)のa)に従い任命される外部AIFMが同条に従い以前に認可さ
   れている場合にのみ認可されるものとする。
   内部で運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129(1)条に基づき必要とされまた2013年法第3条

   に規定された減免規定に従った認可に加え、2013年法第2章に従ってAIFMそれ自体として認可さ
   れていなければならない。
   パートⅡファンドの取締役は、十分に良い評判を有し、十分な経験を積んだ者でなければならない。

   取締役およびその職務を継承する者の身元は、CSSFに通知されなければならない。
   認可されたパートⅡファンドはCSSFによりリストに登録される。

  2.1.4.2  投資家に提供される情報
   2010年法第150条では、投資信託が目論見書、年次報告書および半期報告書を公表する義務を定義し

   ている。
   2010年法は、以下の公表要件を規定している。

   - 投資法人および管理会社は、それが運用している各FCPのために、その目論見書およびその変更、
    ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
   さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無償で投

   資家に提供されなければならない。
   - 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書に特定された方法により入手できる。
   - 監査済年次報告書は6カ月以内に、また半期報告書は3カ月以内に公表されなければならない。
   AIFMDの範囲に完全に含まれ、2013年法第2章に基づき認可されているAIFMにより運用され

   ているかまたは内部で運用されるAIFM(以下を参照のこと。)としての資格を有する、パートⅡ
   ファンドに対しては、2010年法および2013年法により投資家に対する追加の開示が必要とされる。
   セクションⅣ.4.1.2に詳述されるように、2018年1月1日から(または以下に言及される移行期間の

   末日から)EU内の一般投資家にいわゆる「PRIIP」につき助言し、これを募集または販売する
   者および事業体は、当該投資家がPRIIPに投資する前に当該投資家にPRIIPs                  KIDを交
   付しなければならない。
            524/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   PRIIPs規則は、2018年1月1日付で適用される。UCITS管理会社、自己運用のUCITS
   投資法人およびUCITSにつき助言しまたは販売する者のために、2019年12月31日までの移行期間
   が設けられている。2018年1月1日より前にUCITS           KIIDを発行するパートⅡファンドもま
   たこの既得権益期間を享受する権利を有する。
   パートⅡファンドの受益証券/投資口の販売広告は、目論見書(およびUCITS                 KIID/PR

   IIPs  KID、もしあれば)が入手可能であることに言及し、取得できる場所を示さなければな
   らない。
  2.1.4.3  ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加要件
  (ⅰ) 公募または売出しの認可
  2010 年法第 129(1) 条は、すべてのルクセンブルグのUCIはその業務を遂行するために事前にCSSFにより
  認可を受けていなければならないと規定している。
  (ⅱ) 設立書類の事前承認
  2010 年法第 129(2) 条は、CSSFがファンドの設立証書または約款それぞれおよび保管会社の選択を承認した
  場合にのみファンドは認可されると規定している。
  (ⅲ) 販売資料
  2005 年4月6日付CSSF通達     05/177 に基づき、販売資料は、当該資料が使用される国の管轄当局による管理
  に服していない場合でも、コメントを得るためにCSSFに提出される必要はない。しかしながら、CSSFの
  監督下にある自然人および法人は、提供される業務に関し誤解を招く広告資料の発行を慎み、必要に応じその
  業務に固有の特定のリスクに言及することにより、ルクセンブルグおよび海外双方の金融セクターの業務遂行
  規則を継続して遵守しなければならない。
  こうした書類には、ルクセンブルグの法令のもとで要求される情報に加え、それが使用される海外の国により
  必要とされるすべての情報を含むものとする。
  (ⅳ) 目論見書を最新の状態に維持する義務
  2010 年法第 153 条では、目論見書全体のうち重要な要素は最新の状態に維持されなければならないと規定して
  いる。
  (ⅴ) 財務書類および監査
  1915 年法第 461-6(2)  条の規定の減免により、SICAVは、年次財務書類のみならず、承認された法定会計監査
  人による報告書、運用報告書および、関係ある場合、年次受益者総会の招集通知と同時に登録受益者へ監督委員
  会により作成されたコメントを送付する必要はない。招集通知は、場所およびこうした書類を投資家に提供す
  る実務的な手配方法を記載し、また各投資家が年次財務書類のみならず、承認された法定会監査人による報告
  書、運用報告書および、関係ある場合、監督委員会により作成されたコメントを自己に送付することを要求する
  ことができることを特記するものとする。
  1915 年法の規定は、株式会社(     société anonyme  )の取締役会に対し、RESAに、会計年度の貸借対照表および
  損益計算書がルクセンブルグの商業法人登記所に預託されている旨を公表することを義務づけている。
  2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグ籍ファンドは会計情報を承認された法定会監査人により監査されたその
  年次報告書に含めなければならないと規定している。その職務の実行にあたり、承認された法定監査人が、UC
  Iの報告書またはその他の書類において投資家またはCSSFに対し提供された情報が、UCIの財務状況な
  らびに資産および負債を正しく記述していないことを突きとめた場合、当該法定監査人は直ちにCSSFに告
  発する義務を負うものとする。承認された法定監査人はさらに、CSSFに、承認された法定監査人がその職務
  の遂行に関連して知っているまたは知っているべきいずれの事項に関しても、CSSFにより要求される情報
  または証書を提供する義務を負う。
            525/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  2004 年1月1日に発効したCSSF通達       02/81 にもとづき、CSSFは、承認された法定監査人に、各UCIに
  つき、年次ベースで、直近の会計年度の当該UCIの業務に関するいわゆる「ロング・フォーム・リポート」
  を作成することを要求している。CSSF通達         02/81 は、承認された法定監査人が、かかるロング・フォーム・
  リポートにおいて、(その中央管理事務およびその保管会社を含む)UCIの運営および実行されている(反
  マネーロンダリング規則、評価規則、リスク管理およびその他特定の監督に関連する)監督手続に関する評価
  を行うことを要求している。報告書はまた、UCIの株式           /受益証券がインターネットを通じて販売されている
  か否かを表示し、関連期間を通じて存在した投資家の一切の苦情を言及しなければならない。通達には、この報
  告書の目的がUCIの状況につき全体的な見解を提供することであると記載されている。
  (ⅵ) 財務書類の提出
  2010 年法第 155 条は、ファンドはその年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならないと規
  定している。
  2010 年法第 147 条は、CSSFがUCIに対し、その義務の履行に関連した情報の提供を要求し、またその目的
  のために、自らまたは被任命者を通じてUCIの会計帳簿、勘定、登録簿またはその他の記録および書類を検査
  することができると規定している。
  IML通達  97/136 (CSSF通達   08/348 により改正済)およびCSSF通達       15/627 に従い、  2010 年法のもとで
  ルクセンブルグにおいて登録されたすべてのファンドは、月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなけ
  ればならない。
  (ⅶ) 法令違反に対する刑事制裁
  1915 年法および  2010 年法は、いかなる形式にせよ投資ファンド(         fonds d'investissement   )の管理事務または運用
  に責任を有する1人もしくは複数の取締役またはその他の者が当該法律に含まれる一定の条項を遵守しない
  という事実を、収監および/または罰金(一定の場合、最大            5,000,000  ユーロ(または法人の年間売上総額(当
  該管理部門によって承認された入手可能な直近の財務書類に基づく)の最大               10%)により処罰することので
  きる刑事犯罪として定義している。(詳細については、前記Ⅳ            .4.2 (ⅸ)を参照のこと。    )
  2.1.5  預託
   パートⅡファンドの資産は、保護預りのために単一の保管会社に委託されなければならない。関連あ

   るパートⅡファンドの発行書類がルクセンブルグ国内の一般投資家にその受益証券/投資口の販売を
   認めるか否かによって、異なる保管会社制度に服する。
   リテール・パートⅡファンドについては、前記「Ⅲ.3」に記載するUCITS保管会社制度が適用さ

   れる。
   非リテール・パートⅡファンドに関しては、前記Ⅴ.1.5に記載するAIFMD保管会社制度が適用さ

   れる。
  2.1.6  清算
   前記「V.4.3 清算」の記載は、2010年法に基づくパートⅡファンドの清算にも適用される。

  2.2  2007年法に準拠するSIF

   2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年法を採択した。

   2007年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、投

   資に精通した投資家向けの投資信託のための法を定めることであった。
   2007年法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、2007年法は、前

   者を「専門投資信託」(以下「SIF」という。)と称している。
            526/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   上記Ⅱ.に記載されるように、2007年法は、AIFMDからルクセンブルグ法に移行した2013年法に
   より実質的に改正された。かかる改正後、2007年法は、2つのSIF制度、すなわち(i)2007年法
   パートIに従い、AIFMDの範囲内のAIFとしての資格を有さないSIF、および(ⅱ)                  2007年法
   パー トⅡに従い、認可されたAIFMにより運用されることが求められるSIF、で区別される。
  2.2.1  一般規定とその範囲
   SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の投資に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ

   び(ⅱ)その設立証書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
   SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。

   かかる地位は、特に指令2003/71/EC等の各種欧州通達(いわゆる「目論見書指令」)の適用可能
   性の有無について重要性を有する。指令2003/71/ECは、2012年7月3日付の法律により置き換え
   られた指令2010/73/EUにより改定されている。
   SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な投資に精通した投

   資家向けのものである。
   2007年法第2条では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他

   の投資に精通した投資家で、投資に精通した投資家であることを維持する旨書面で確約した投資家
   で、125,000ユーロ以上の投資を行う投資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門性、経
   験および知識を有することを証明する、指令2006/48/ECに定める金融機関、指令2004/39/EC
   に定める投資法人もしくは指令2009/65/ECに定める管理会社が行った査定の対象となった投資家
   にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの投資に精通した投資家は、高
   度な専門知識を有する小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
   SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立証書(定款または約款)または募集書類に当該

   趣旨を明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、投資に精通した一または複数の投
   資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の高
   度な専門知識を有する投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規
   則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
  2.2.2  ルクセンブルグのSIFの投資制限
   EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる

   資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投
   資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することができる。
   SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していな

   い。そのため、CSSFは、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認める
   ことができる。したがって、個人投資家に販売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量
   的投資および借入制限ではなく、原則に基づく投資制限が適用される。
   CSSFは、SIFの脈絡の中でリスク拡散に関連したその通達07/309を通じて、規制に関するガイ

   ドラインを発効しており、その詳細は以下の通りである。SIFがアンブレラファンドとして組成さ
   れている場合、SIFに関するいかなる言及もそのコンパートメントへの言及と理解されなければな
   らない。
  (1)  SIFはその資産または申込契約の       30%を超えて、同一発行体により発行された同一の性質の有価証券に
  は投資してはならない。
  (1) に基づく制限は以下には適用されない。
    (ⅰ) OECD加盟国または国際機関に対し発行された有価証券;および

    (ⅱ) SIFに適用されるリスク拡散要件と少なくとも同様のリスク拡散要件に服するター

     ゲットUCI
            527/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  (2)  同一発行体により発行された同一の性質の有価証券の空売りは、SIFの資産の                30%を超過してはならな
  い。
  (3)  デリバティブ金融商品を利用する場合、SIFは、かかるデリバティブの原資産の適切な分散投資を通じ
  て、上記に比肩するリスク拡散を確保しなければならない。同じ目的で、店頭取引におけるカウンターパー
  ティー・リスクは、適用ある場合、関連する取引相手方の質および資格を考慮して制限されなければならない。
  CSSFは個別的に適用除外を与えることができる。
  CSSFは、SIFが上記の分散投資規則からはずれることができる「猶予期間」を認めることができる。こ
  の猶予期間は、SIFの目論見書内で開示されるべきであり、その内容は運用されている資産の種類によって
  異なることがある。
  前記「Ⅳ  .2」に記載するとおり、MMF規則は、MMF規則の範囲内のすべてのUCIがMMF規則の下でM
  MFとして承認されることを義務づけており、MMFの種類に応じて、MMF規則の下でMMFとして適格で
  あるSIFに追加的な投資制限を課している。
  2.2.3  管理会社およびAIFM
   ルクセンブルグ籍の管理会社は、2010年法第15章または第16章に従って、SIFを運用することがで

   きる。SIFが2013年法の条件のもとでAIFとしての資格を有する場合、(AIFMが運用する資
   産が最低限度額を超えない場合)AIFは、2013年法第2章の条項に基づき認可されたAIFMによ
   り運用されるか、または(当該AIFMが最低限度額免除の恩恵を受けることができる場合)登録さ
   れたAIFMにより運用されるものとする。
   第15章管理会社は、SIFのための管理会社およびAIFMとして行為することができる。こうした

   管理会社がAIFMとしての資格を有する条件は上記のとおりである。
   第16章管理会社は、SIFのための管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法

   第125-1条、125-2条および126条は、第16章に基づき存在する管理会社が満たさなければならない要
   件を規定している。こうした要件は上記のとおりである。
  2.2.4  SIFの認可、登録および監督
  2.2.4.1  認可および登録
   SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、投資に精通した

   投資家は小口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規
   制上の要件の両方について、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服す
   る。
   2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立証書、SIFの取締役/マネジャー、中

   央管理事務代行会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SI
   Fの存続期間中、設立証書の修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの
   承認を必要とする。
  2.2.4.2  投資家に提供される情報
   募集書類および直近の公表されている年次報告書は、請求により、無償で応募者に提供される。ただ

   し、2007年法は、かかる書類の最小限度の内容について特定の明細を強制していない。
   募集書類には、投資家が、自己に提案された投資および特にそれに伴うリスクの十分な説明に基づく

   投資判断を行うことを可能とするために必要な情報を含まなければならない。
   募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、追加の証券またはパートナーシッ

   プ持ち分が新規投資家に対し発行される際に、最新の状態を維持していなければならない。募集書類
   のいかなる変更もCSSFの承認を受けなければならない。
   2018年1月1日より前にUCITS       KIIDを発行しない限り、一般投資家に助言、募集または販

   売されるSIFは、2018年1月1日から、当該投資家が当該SIFに投資する前に、当該投資家にP
            528/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   RIIPs  KIDを交付する必要がある。また、上記Ⅳ.4.1.2に言及される既得権益期間を享受す
   ることができる。一般投資家に助言、募集または販売されないSIFは、PRIIPs規則の枠内に
   入らない。
  2.2.5  ルクセンブルグのSIFの追加要件
  (ⅰ) 規制上の局面
  2007 年法は、SIFが、適切なリスク管理システムを実行し、投資家の利益が利益相反により害されるリスクを
  最小限にするような方法で構築され組織されなければならないことを要求している。                2012 年8月 13日付CSS
  F規則第  12-01 号は、こうした要件に関する措置を講じている。
  (ⅱ) 財務書類および監査
  SIFの年次財務書類は、適切な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人(                    réviseur
  d'entreprises  agréé )による監査を受けなければならない。
  UCITSおよびパートⅡファンドに関しては、          1915 年法第 461-6 (2)条からの免除規定により、SICAV
  は年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および適用ある場合、登録受益者に対し
  監督委員会により作成されたコメントを年次受益者総会の招集通知と同時に送付する必要はない。招集通知に
  は、場所およびこれらの書類を受益者に提供する実務的な手配方法が記載されていなければならず、各受益者
  は年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および、場合により、監督委員会により作
  成されたコメントの自己への送付を請求することができる旨を特記しているものとする。
  SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
  SIFは、ルクセンブルグ会社法が課している連結決算書作成義務を免除されている。
  (ⅲ) 財務報告書の提出
  2007 年法第 56条は、SIFがその募集書類およびその変更版、ならびにその年次報告書をCSSFに送付しな
  ければならないと規定している。
  2.2.6  保管会社
   SIFは、保護預りのために、その資産の保管を保管会社に委託しなければならない。2007年法パー

   トⅡに服する認可されたAIFMによる管理が要求されるSIFおよび2007年法パートⅠに服するA
   IFMDの範囲内のAIFとしての資格を有さないSIFは、異なる保管制度に服する。AIFMD
   にもとづく制度は、前記「Ⅴ.1.5」に記載されている。
   次の段落の規定を損なうことなく、保管会社は、1993年法の意味の範囲内における信用機関または投

   資法人でなければならない。投資法人は、当該投資法人が上記でさらに説明された2013年法第19(3)
   条に記載される条件を満たす範囲内でのみ保管会社として適格であるものとする(例えば、一定の資
   本および自己資金要件ならびに保管機能を果たすための適切な組織、管理およびコーポレート・ガバ
   ナンス構造)。
   当初投資日から5年間、買戻しの権利を行使できないSIFは、その中核となる投資方針に従い、

   2013年法第19(8)a)条に従い保管しなければならない資産に通常投資を行わず、または2013年法第24
   条に従い当該会社に対する支配を潜在的に獲得するために発行者または非上場企業に通常投資する。
   保管会社はまた、1993年法の第26-1条の意味の範囲内における金融商品以外の資産の専門的保管会
   社の地位を有する、ルクセンブルグ法に準拠する事業体でもよい。
  2.2.7  清算
   上記IV.4.3「清算」に記載されている記述は、2007年法に準拠するSIFの清算にも適用される。

  2.3  2004年法に準拠するSICAR

   2004年6月15日に、ルクセンブルグ議会はリスクキャピタル投資法人(以下「SICAR」とい

   う。)に関する2004年6月15日付法律(以下「2004年法」という。)を採択した。リスクキャピタル
            529/543

                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
   への投資とは、その開始、展開または証券取引所への上場の観点での事業体への直接的または間接的
   な資産の拠出を意味する。このタイプの投資手段(ビークル)は、投資に精通した投資家(SIFに
   関して2007年法で定義されたと同様に2004年法において定義されている。)にのみ入手可能である。
  2.4  2016年法に準拠するRAIF

   2016年7月28日、特定オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日付ルクセンブルグ法が公

   布された。
   同法は、「特定オルタナティブ投資ファンド」(以下「RAIF」という。)と呼ばれるルクセンブ

   ルグの新しい種類の投資ビークルを導入するものである。RAIFは、AIFとして適格であるSI
   F(またはSICAR)と実質的に同じ特徴(および柔軟性)を有するものであるが、主要な相違点
   は、RAIFがCSSFによる承認および監督に服さないことであり、従って、RAIFの設立およ
   びローンチにかかる日数は、タイム・トゥ・マーケット(市場に出すまでの期間)の観点でより魅力
   的なものとなっている。RAIFは、SIFおよびSICARと同様に、投資に精通した投資者のみ
   を対象として販売することができる。RAIFは、認可されたAIFMによって運用されなければな
   らず、AIFMDの下で規制される。他のAIFについてと同様、RAIFの認可されたAIFM
   は、2013年法の規定およびAIFMDならびに第三国の規則を遵守することを条件に、究極的にはそ
   の運用するRAIFをEU域内のプロ投資家に国境を越えて販売することができる。
  2.5  規制対象ではないビークル

   AIFとして適格であるルクセンブルグの投資ビークルは、非規制対象AIFとしても設立されるこ

   とができるが、ルクセンブルグの商品法令の対象とならないので、本概要においては記載していな
   い。
            530/543











                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  第2【参考情報】

  ファンドは、当計算期間において、以下の書類を関東財務局長に提出している。

  (1) 有価証券報告書(第13期)          令和元年8月30日提出

  (2) 半期報告書(第14期中)          令和元年11月29日提出

            531/543

















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
           (訳文)

          監査報告書

  インベスコ・ファンズ    株主各位

  私どもの意見

  私どもの意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令の要件に従

  い、インベスコ・ファンズおよびその各サブ・ファンド(以下「ファンド」という。)の2019年2月28日現在の財
  政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動を真実かつ公正に表示している。
  私どもの監査対象

  ファンドの財務書類は、以下により構成される。

  ・2019年2月28日現在の純資産額計算書
  ・2019年2月28日現在の投資有価証券明細表
  ・同日に終了した事業年度における損益計算書および純資産額変動計算書
  ・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
  意見の根拠

  私どもは、監査の職業に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および金融監督

  委員会(Commission    de Surveillance   du Secteur  Financier、以下「    CSSF  」という。)によりルクセンブル
  グ向けに採用された国際監査基準(以下「        ISAs  」という。)に準拠して私どもの監査を実施した。2016年7月
  23日法およびCSSFによりルクセンブルグ向けに採用されたISAsに基づく私どもの責任は、私どもの報告書
  の「財務書類の監査に関する「公認法定監査人」の責任」にさらに記載されている。
  私どもは、私どもが入手した監査証拠が私どもの意見の基礎を提供するために充分かつ適切なものであると確信
  している。
  CSSFがルクセンブルグ向けに採用した国際会計士倫理基準審議会による職業会計士の倫理規程(以下「IE
  SBA規定」という。)および財務書類に対する私どもの監査に関連する倫理的要件に従い、私どもはファンドか
  ら独立した立場にある。私どもは、そうした倫理的要件に基づくその他の倫理的責任を充足している。
  その他の情報

  ファンドの取締役会は、その他の情報に責任を有する。その他の情報は、年次報告書に記載された情報で構成さ

  れるが、財務書類およびそれに関する私どもの監査報告書を含まない。
  財務書類に対する私どもの意見はその他の情報をその対象とはせず、私どもはそれに関する結論の保証をいかな
  る形式でも表明しない。
  財務書類に対する私どもの監査に関連して、私どもの責任は、上記に特定されたその他の情報を読み、そうする
  ことにより、その他の情報と財務書類との間もしくは私どもが監査において入手した知識との間に重大な矛盾があ
  るか、または他の点で重大な虚偽記載があると思われるか否かにつき検討を行うことである。私どもが遂行した作
            532/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  業に基づき、このその他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、私どもはこの事実を報告する義務
  がある。私どもには、これに関し報告すべき事項はない。
  財務書類に関するファンドの取締役会の責任

  ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従って、財務書類

  を作成し、公正に表示する責任を負っており、かつ詐欺によるか錯誤によるかにかかわらず、重要な虚偽記載のな
  い財務書類を作成するために必要であるとファンドの取締役会が決定する内部統制に責任を負っている。
  ファンドの取締役会がファンドの清算もしくは運営の停止を意図しているかまたはそうする以外に現実的な選択
  肢がない場合を除き、財務書類の作成において、ファンドの取締役会は、ファンドが継続企業として存続する能力
  の査定、(場合により)継続企業に関連した事項の開示、および継続企業の会計基準の使用につき責任を負ってい
  る。
  財務書類の監査に関する「公認法定監査人」の責任

  私どもの監査の目的は、詐欺によるか錯誤によるかにかかわらず、財務書類に全体として重大な虚偽記載がない

  か否かにつき合理的な確信を得ること、および私どもの意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確
  信は高い水準の確信であるが、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグ向けに採用したISAsに準拠
  して実施された監査は、重大な虚偽記載が存在する場合には常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は
  詐欺または錯誤により発生する可能性があり、個別にまたは全体として、その財務書類に基づいて利用者の行った
  経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合、当該虚偽記載は重大であると看做される。
  2016 年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグ向けに採用したISAsに従った監査の一部として、私ども
  は、監査の間中、職業上の判断を行い、職業的な懐疑主義を維持する。私どもはまた、
  ・ 詐欺によるか錯誤によるかにかかわらず、財務書類の重要な虚偽記載のリスクを特定して査定し、そうしたリ
  スクに対応する監査手続きを立案および実行し、ならびに私どもの意見の基礎を提供する充分かつ適切な監査
  の証拠を入手する。詐欺には、通謀、偽造、意図的不作為、不実表示、または内部統制の無視を含むため、詐
  欺から生じた重大な虚偽記載を発見しないリスクは、錯誤により生じた虚偽記載を発見しないリスクより大き
  い。
  ・ 状況に照らして適切な監査手続を策定するために監査に関連する内部統制の知見を入手するのであって、ファ
  ンドの内部統制の有効性についての意見の表明が目的ではない。
  ・ ファンドの取締役会が使用した会計方針の適切性を評価し、ならびにファンドの取締役会が行った会計上の見
  積りの合理性および関連する開示の合理性を評価する。
  ・ 取締役会が継続企業の会計基準をファンドに使用することの適切性、および、入手した監査上の証拠に基づ
  き、ファンドの継続企業として存続する能力に重大な疑義を投げかける事象または状況に関連して重大な不確
  実性が存在するか否か、につき結論を出す。重大な不確実性が存在すると私どもが結論を出した場合、私ども
  は私どもの監査報告書において、財務書類における関連した開示につき注意を喚起すること、または当該開示
  が不十分な場合、私どもの意見を修正することを要求されている。私どもの結論は私どもの監査報告書の日付
  までに入手した監査上の証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況は、ファンドの継続企業
  としての存続を終わらせることがある。
  ・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類が公正な表示の目的を達する方法に
  おいて原取引および事象を表示しているか否かを評価する。
            533/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  私どもは、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに私どもの監査の間に私どもが特定した内部統制
  の重大な不備を含む重大な監査上の所見に関し、管理責任者に伝達する。
               ルクセンブルグ、2019年6月25日


  プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コーペラティブ

  代表者
  クリステル・クレパン

  次へ

            534/543














                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  Audit Report

  To the Shareholders   of
  Invesco  Funds
  Our opinion

  In our opinion,  the accompanying   financial  statements  give a true and fair view of the financial

  position  of Invesco  Funds and of each of its sub-funds  (the “Fund”)  as at 28 February  2019, and of
  the results  of their operations  and changes  in their net assets for the year then ended in accordance
  with Luxembourg  legal and regulatory  requirements   relating  to the preparation   and presentation   of the
  financial  statements.
  What we have audited

  The Fund’s  financial  statements  comprise:

  • the Statement  of Net Assets as at 28 February  2019;

  • the Statement  of Investments   as at 28 February  2019;

  • the Statement  of Operations  and Changes  in Net Assets for the year then ended; and

  • the notes to the financial  statements,   which include  asummary  of significant   accounting  policies.

  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with the Law of 23 July 2016 on the audit profession  (Law of 23

  July 2016) and with International   Standards  on Auditing  (ISAs) as adopted  for Luxembourg  by the
  “Commission   de Surveillance   du Secteur  Financier”   (CSSF).  Our responsibilities    under the Law of 23
  July 2016 and ISAs as adopted  for Luxembourg  by the CSSF are further  described  in the
  “Responsibilities    of the “Réviseur  d'entreprises   agréé”  for the audit of the financial  statements”
  section  of our report.
  We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate   to provide  abasis

  for our opinion.
  We are independent   of the Fund in accordance  with the International   Ethics  Standards  Board for

  Accountants’   Code of Ethics  for Professional   Accountants   (IESBA  Code) as adopted  for Luxembourg  by
  the CSSF together  with the ethical  requirements   that are relevant  to our audit of the financial
  statements.   We have fulfilled  our other ethical  responsibilities    under those ethical  requirements.
  Other information

  The Board of Directors  of the Fund is responsible   for the other information.   The other information

  comprises  the information   stated  in the annual  report  but does not include  the financial  statements
  and our audit report thereon.
  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information   and we do not express  any

  form of assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,   our responsibility   is to read the other

  information   identified  above and, in doing so, consider  whether  the other information   is materially
  inconsistent   with the financial  statements  or our knowledge  obtained  in the audit,  or otherwise
  appears  to be materially  misstated.  If, based on the work we have performed,  we conclude  that there is
  a material  misstatement   of this other information,   we are required  to report  that fact. We have
  nothing  to report in this regard.
            535/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  Responsibilities    of the Board of Directors  of the Fund for the financial  statements

  The Board of Directors  of the Fund is responsible   for the preparation   and fair presentation   of the

  financial  statements  in accordance  with Luxembourg  legal and regulatory  requirements   relating  to the
  preparation   and presentation   of the financial  statements,   and for such internal  control  as the Board
  of Directors  of the Fund determines  is necessary  to enable  the preparation   of financial  statements
  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,   the Board of Directors  of the Fund is responsible   for assessing

  the Fund’s  ability  to continue  as agoing concern,  disclosing,   as applicable,   matters  related  to
  going concern  and using the going concern  basis of accounting  unless  the Board of Directors  of the
  Fund either intends  to liquidate  the Fund or to cease operations,   or has no realistic  alternative   but
  to do so.
  Responsibilities    of the “Réviseur  d'entreprises   agréé”  for the audit of the financial  statements

  The objectives  of our audit are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements

  as awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an audit
  report  that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not a
  guarantee  that an audit conducted  in accordance  with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted
  for Luxembourg  by the CSSF will always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements
  can arise from fraud or error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they
  could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of these
  financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted  for Luxembourg

  by the CSSF, we exercise  professional   judgment  and maintain  professional   scepticism  throughout  the
  audit. We also:
  • identify   and assess the risks of material  misstatement   of the financial  statements,   whether  due to

  fraud or error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and obtain audit
  evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis for our opinion.  The risk of not
  detecting  amaterial  misstatement   resulting  from fraud is higher than for one resulting  from error,
  as fraud may involve  collusion,  forgery,  intentional   omissions,  misrepresentations,    or the override
  of internal  control;
  • obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design  audit

  procedures  that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an
  opinion  on the effectiveness   of the Fund’s  internal  control;
  • evaluate   the appropriateness   of accounting  policies  used and the reasonableness   of accounting

  estimates  and related  disclosures   made by the Board of Directors  of the Fund;
  • conclude   on the appropriateness   of the Board of Directors  of the Fund's use of the going concern

  basis of accounting  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
  exists related  to events or conditions  that may cast significant   doubt on the Fund's ability  to
  continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial  uncertainty   exists,  we are required  to
  draw attention  in our audit report to the related  disclosures   in the financial  statements  or, if
  such disclosures   are inadequate,   to modify our opinion.  Our conclusions   are based on the audit
  evidence  obtained  up to the date of our audit report.  However,  future events or conditions  may
  cause the Fund to cease to continue  as agoing concern;
  • evaluate   the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,   including  the

  disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the underlying  transactions   and events
  in amanner that achieves  fair presentation.
  We communicate   with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the planned  scope

  and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any significant   deficiencies   in
  internal  control  that we identify  during our audit.
            536/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  PricewaterhouseCoopers    ,Société  coopérative        Luxembourg,  25 June 2019

  Represented  by
  Christelle  Crepin

  (※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保


   管しております。

            537/543
















                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
           (訳文)

          監査報告書

  インベスコ・ファンズ    株主各位

  私どもの意見

  私どもの意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令の要件に従

  い、インベスコ・ファンズ(以下「ファンド」という。)およびその各サブ・ファンドの2020年2月29日現在の財
  政状態ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動を真実かつ公正に表示している。
  私どもの監査対象

  ファンドの財務書類は、以下により構成される。

  ・2020年2月29日現在の純資産額計算書
  ・2020年2月29日現在の投資有価証券明細表
  ・同日に終了した事業年度における損益計算書および純資産額変動計算書
  ・重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記
  意見の根拠

  私どもは、監査の職業に関する2016年7月23日付の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および金融監督

  委員会(Commission    de Surveillance   du Secteur  Financier、以下「    CSSF  」という。)によりルクセンブル
  グ向けに採用された国際監査基準(以下「        ISAs  」という。)に準拠して私どもの監査を実施した。2016年7月
  23日法およびCSSFによりルクセンブルグ向けに採用されたISAsに基づく私どもの責任は、私どもの報告書
  の「財務書類の監査に関する「公認法定監査人」の責任」にさらに記載されている。
  私どもは、私どもが入手した監査証拠が私どもの意見の基礎を提供するために充分かつ適切なものであると確信
  している。
  CSSFがルクセンブルグ向けに採用した国際会計士倫理基準審議会による職業会計士の倫理規程(以下「IE
  SBA規定」という。)および財務書類に対する私どもの監査に関連する倫理的要件に従い、私どもはファンドか
  ら独立した立場にある。私どもは、そうした倫理的要件に基づくその他の倫理的責任を充足している。
  その他の情報

  ファンドの取締役会は、その他の情報に責任を有する。その他の情報は、年次報告書に記載された情報で構成さ

  れるが、財務書類およびそれに関する私どもの監査報告書を含まない。
  財務書類に対する私どもの意見はその他の情報をその対象とはせず、私どもはそれに関する結論の保証をいかな
  る形式でも表明しない。
  財務書類に対する私どもの監査に関連して、私どもの責任は、上記に特定されたその他の情報を読み、そうする
  ことにより、その他の情報と財務書類との間もしくは私どもが監査において入手した知識との間に重大な矛盾があ
  るか、または他の点で重大な虚偽記載があると思われるか否かにつき検討を行うことである。私どもが遂行した作
            538/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  業に基づき、このその他の情報に重大な虚偽記載があるとの結論に達した場合、私どもはこの事実を報告する義務
  がある。私どもには、これに関し報告すべき事項はない。
  財務書類に関するファンドの取締役会の責任

  ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に従って、財務書類

  を作成し、公正に表示する責任を負っており、かつ詐欺によるか錯誤によるかにかかわらず、重要な虚偽記載のな
  い財務書類を作成するために必要であるとファンドの取締役会が決定する内部統制に責任を負っている。
  ファンドの取締役会がファンドの清算もしくはそのサブ・ファンドのいずれかの終了もしくは運営の停止を意図
  しているかまたはそうする以外に現実的な選択肢がない場合を除き、財務書類の作成において、ファンドの取締役
  会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドが継続企業として存続する能力の査定、(場合により)継続企業に関
  連した事項の開示、および継続企業の会計基準の使用につき責任を負っている。
  財務書類の監査に関する「公認法定監査人」の責任

  私どもの監査の目的は、詐欺によるか錯誤によるかにかかわらず、財務書類に全体として重大な虚偽記載がない

  か否かにつき合理的な確信を得ること、および私どもの意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確
  信は高い水準の確信であるが、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグ向けに採用したISAsに準拠
  して実施された監査は、重大な虚偽記載が存在する場合には常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は
  詐欺または錯誤により発生する可能性があり、個別にまたは全体として、その財務書類に基づいて利用者の行った
  経済的決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合、当該虚偽記載は重大であると看做される。
  2016 年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグ向けに採用したISAsに従った監査の一部として、私ども
  は、監査の間中、職業上の判断を行い、職業的な懐疑主義を維持する。私どもはまた、
  ・ 詐欺によるか錯誤によるかにかかわらず、財務書類の重要な虚偽記載のリスクを特定して査定し、そうしたリ
  スクに対応する監査手続きを立案および実行し、ならびに私どもの意見の基礎を提供する充分かつ適切な監査
  の証拠を入手する。詐欺には、通謀、偽造、意図的不作為、不実表示、または内部統制の無視を含むため、詐
  欺から生じた重大な虚偽記載を発見しないリスクは、錯誤により生じた虚偽記載を発見しないリスクより大き
  い。
  ・ 状況に照らして適切な監査手続を策定するために監査に関連する内部統制の知見を入手するのであって、ファ
  ンドの内部統制の有効性についての意見の表明が目的ではない。
  ・ ファンドの取締役会が使用した会計方針の適切性を評価し、ならびにファンドの取締役会が行った会計上の見
  積りの合理性および関連する開示の合理性を評価する。
  ・ 取締役会が継続企業の会計基準をファンドに使用することの適切性、および、入手した監査上の証拠に基づ
  き、ファンドまたはそのサブ・ファンドのいずれかの継続企業として存続する能力に重大な疑義を投げかける
  事象または状況に関連して重大な不確実性が存在するか否か、につき結論を出す。重大な不確実性が存在する
  と私どもが結論を出した場合、私どもは私どもの監査報告書において、財務書類における関連した開示につき
  注意を喚起すること、または当該開示が不十分な場合、私どもの意見を修正することを要求されている。私ど
  もの結論は私どもの監査報告書の日付までに入手した監査上の証拠に基づいている。しかしながら、将来の事
  象または状況は、ファンドまたはそのサブ・ファンドのいずれかの継続企業としての存続を終わらせることが
  ある。
  ・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類が公正な表示の目的を達する方法に
  おいて原取引および事象を表示しているか否かを評価する。
            539/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  私どもは、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに私どもの監査の間に私どもが特定した内部統制
  の重大な不備を含む重大な監査上の所見に関し、管理責任者に伝達する。
               ルクセンブルグ、2020年6月26日


  プライスウォーターハウスクーパース、ソシエテ・コーペラティブ

  代表者
  クリステル・クレパン

  次へ

            540/543














                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  Audit Report

  To the Shareholders   of
  Invesco  Funds
  Our opinion

  In our opinion,  the accompanying   financial  statements  give a true and fair view of the financial

  position  of Invesco  Funds (the “Fund”)  and of each of its sub-funds  as at 29 February  2020, and of
  the results  of their operations  and changes  in their net assets for the year then ended in accordance
  with Luxembourg  legal and regulatory  requirements   relating  to the preparation   and presentation   of the
  financial  statements.
  What we have audited

  The Fund’s  financial  statements  comprise:

  • the statement  of Net Assets as at 29 February  2020;

  • the statement  of Investments   as at 29 February  2020;

  • the statement  of operations  and changes  in net assets for the year then ended; and

  • the notes to the financial  statements,   which include  asummary  of significant   accounting  policies.

  Basis for opinion

  We conducted  our audit in accordance  with the Law of 23 July 2016 on the audit profession  (Law of 23

  July 2016) and with International   Standards  on Auditing  (ISAs) as adopted  for Luxembourg  by the
  “Commission   de Surveillance   du Secteur  Financier”   (CSSF).  Our responsibilities    under the Law of 23
  July 2016 and ISAs as adopted  for Luxembourg  by the CSSF are further  described  in the
  “Responsibilities    of the “Réviseur  d'entreprises   agréé”  for the audit of the financial  statements”
  section  of our report.
  We believe  that the audit evidence  we have obtained  is sufficient  and appropriate   to provide  abasis

  for our opinion.
  We are independent   of the Fund in accordance  with the International   Ethics  Standards  Board for

  Accountants’   Code of Ethics  for Professional   Accountants   (IESBA  Code) as adopted  for Luxembourg  by
  the CSSF together  with the ethical  requirements   that are relevant  to our audit of the financial
  statements.   We have fulfilled  our other ethical  responsibilities    under those ethical  requirements.
  Other information

  The Board of Directors  of the Fund is responsible   for the other information.   The other information

  comprises  the information   stated  in the annual  report  but does not include  the financial  statements
  and our audit report thereon.
  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information   and we do not express  any

  form of assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,   our responsibility   is to read the other

  information   identified  above and, in doing so, consider  whether  the other information   is materially
  inconsistent   with the financial  statements  or our knowledge  obtained  in the audit,  or otherwise
  appears  to be materially  misstated.  If, based on the work we have performed,  we conclude  that there is
  a material  misstatement   of this other information,   we are required  to report  that fact. We have
  nothing  to report in this regard.
            541/543


                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  Responsibilities    of the Board of Directors  of the Fund for the financial  statements

  The Board of Directors  of the Fund is responsible   for the preparation   and fair presentation   of the

  financial  statements  in accordance  with Luxembourg  legal and regulatory  requirements   relating  to the
  preparation   and presentation   of the financial  statements,   and for such internal  control  as the Board
  of Directors  of the Fund determines  is necessary  to enable  the preparation   of financial  statements
  that are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,   the Board of Directors  of the Fund is responsible   for assessing

  the Fund’s  and each of its sub-funds'  ability  to continue  as a going concern,  disclosing,   as
  applicable,   matters  related  to going concern  and using the going concern  basis of accounting  unless
  the Board of Directors  of the Fund either intends  to liquidate  the Fund or close any of its sub-funds
  or to cease operations,   or has no realistic  alternative   but to do so.
  Responsibilities    of the “Réviseur  d'entreprises   agréé”  for the audit of the financial  statements

  The objectives  of our audit are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements

  as awhole are free from material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an audit
  report  that includes  our opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not a
  guarantee  that an audit conducted  in accordance  with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted
  for Luxembourg  by the CSSF will always  detect  amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements
  can arise from fraud or error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they
  could reasonably  be expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of these
  financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted  for Luxembourg

  by the CSSF, we exercise  professional   judgment  and maintain  professional   scepticism  throughout  the
  audit. We also:
  • identify   and assess the risks of material  misstatement   of the financial  statements,   whether  due to

  fraud or error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and obtain audit
  evidence  that is sufficient  and appropriate   to provide  abasis for our opinion.  The risk of not
  detecting  amaterial  misstatement   resulting  from fraud is higher than for one resulting  from error,
  as fraud may involve  collusion,  forgery,  intentional   omissions,  misrepresentations,    or the override
  of internal  control;
  • obtain  an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design  audit

  procedures  that are appropriate   in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an
  opinion  on the effectiveness   of the Fund’s  internal  control;
  • evaluate   the appropriateness   of accounting  policies  used and the reasonableness   of accounting

  estimates  and related  disclosures   made by the Board of Directors  of the Fund;
  • conclude   on the appropriateness   of the Board of Directors  of the Fund's use of the going concern

  basis of accounting  and, based on the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty
  exists related  to events or conditions  that may cast significant   doubt on the Fund's or any of its
  sub-funds'  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that amaterial  uncertainty
  exists,  we are required  to draw attention  in our audit report to the related  disclosures   in the
  financial  statements  or, if such disclosures   are inadequate,   to modify our opinion.  Our conclusions
  are based on the audit evidence  obtained  up to the date of our audit report.  However,  future events
  or conditions  may cause the Fund or any of its sub-funds  to cease to continue  as agoing concern;
  • evaluate   the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,   including  the

  disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the underlying  transactions   and events
  in amanner that achieves  fair presentation.
  We communicate   with those charged  with governance  regarding,  among other matters,  the planned  scope

  and timing  of the audit and significant   audit findings,  including  any significant   deficiencies   in
  internal  control  that we identify  during our audit.
            542/543



                     EDINET提出書類
                   インベスコ・ファンズ(E14832)
                   有価証券報告書(外国投資証券)
  PricewaterhouseCoopers    ,Société  coopérative        Luxembourg,  26 June 2020

  Represented  by
  Christelle  Crepin

  (※) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保


   管しております。

            543/543
















PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。