株式会社TAKARA & COMPANY 内部統制報告書 第83期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

提出書類 内部統制報告書-第83期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
提出日
提出者 株式会社TAKARA & COMPANY
カテゴリ 内部統制報告書

                     EDINET提出書類
                株式会社TAKARA & COMPANY(E00710)
                      内部統制報告書
 【表紙】
 【提出書類】        内部統制報告書

 【根拠条文】        金融商品取引法第24条の4の4第1項

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年8月28日

 【会社名】         株式会社TAKARA   &COMPANY

         (旧会社名  宝印刷株式会社)
 【英訳名】         TAKARA  &COMPANY  LTD.
         (旧英訳名  TAKARA PRINTING  CO.,LTD.)
         (注)2019年8月23日開催の第82回定時株主総会の決議により、2019
          年12月2日から会社名および英訳名を上記のとおり変更いたし
          ました。
 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長      堆  誠一郎
 【最高財務責任者の役職氏名】        該当事項はありません。

 【本店の所在の場所】        東京都豊島区高田三丁目28番8号

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
            1/2











                     EDINET提出書類
                株式会社TAKARA & COMPANY(E00710)
                      内部統制報告書
 1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
  代表取締役社長    堆 誠一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
  会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
  る実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統
  制を整備及び運用しております。
  なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
  的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
  全には防止又は発見することができない可能性があります。
 2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

  財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2020年5月31日を基準日として行われており、評
  価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
  本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行った上で、そ
  の結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定し
  た業務プロセスごとに分析を行い、財務報告の信頼性に重大な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要
  点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
  財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
  の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を
  考慮して決定しており、当社及び連結子会社3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ
  ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判
  断した連結子会社は、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
  業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が
  高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している事業拠点を「重要な事業拠
  点」に選定しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、
  売掛金、売上原価及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した事業拠点にかかわら
  ず、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい
  取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を考慮し、重要性の大きい業務プロセスとし
  て評価対象に追加しました。
  なお、連結子会社である株式会社サイマル・インターナショナル(以下、「サイマル社」)については、評価範囲
  に含めておりません。サイマル社については、2020年3月31日付で株式を取得し、連結子会社となったものであり、
  当連結会計年度の下期に行われ、内部統制の評価には相当の準備期間を要することから、やむを得ない事情により財
  務報告に係わる内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できなかった場合に該当すると判断したため
  です。
 3 【評価結果に関する事項】

  上記の評価の結果、サイマル社については、2020年3月31日付で株式を取得し、連結子会社となったものであり、
  当連結会計年度の下期に行われ、内部統制の評価には相当の準備期間を要することから、やむを得ない事情により財
  務報告に係わる内部統制の一部の範囲について、十分な評価手続が実施できませんでしたが、当事業年度末日時点に
  おいて、当社の財務報告に係わる内部統制は有効であると判断いたしました。
 4 【付記事項】

  財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象等はありません。
 5 【特記事項】

  該当事項はありません。
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