株式会社ジャパンディスプレイ 内部統制報告書 第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月28日
【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ
【英訳名】 Japan Display Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 兼 CEO 菊岡 稔
【最高財務責任者の役職氏名】 執行役 兼 CFO 大河内 聡人
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表執行役社長兼CEO 菊岡 稔及び執行役兼CFO 大河内 聡人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び
運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組み
に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであり、このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選
定した業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要
点について整備及び運用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の
観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮
して、当社及び連結子会社10社のうち3社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社7社については、金額的及び質的重要性の観点か
ら僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の計画段階においての売上高(連
結会社間取引消去後)の合算金額が、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達する2事業拠点を「重要な事業拠
点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金
及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外
の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る
業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要
性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でな
いと判断いたしました。
記
当社は、2019年11月26日に、当社管理部門の上位職にあった元従業員から、当社在籍時に当時の経営陣の指示を受け
て過年度決算にかかる不適切会計処理を行っていた旨の通知を受領したことを受け、同年12月2日付で外部の専門家を
含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
特別調査委員会から、元従業員の主張する過年度決算における不適切な会計処理について具体的な疑義が生じている
旨の指摘を受けたことから、同年12月24日付で、より透明性の高い枠組みで調査を行うため、当社から独立した中立・
公正な社外委員のみで構成される第三者委員会による調査に移行することを決議し、同年12月26日付で移行いたしまし
た。
第三者委員会による調査の結果、仕掛品の過大計上、滞留在庫・過剰在庫の評価損の計上回避等を含む複数の不適切
な会計処理が判明いたしました。
かかる調査結果を踏まえて、当社は過年度の決算を訂正し、2014年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書及
び2015年3月期第1四半期から2020年3月期第2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出することにいた
しました。
第三者委員会により認定された不適切な会計処理の多くは、不適切な会計処理の通知を行った元従業員が主導したも
のであり、一部の元執行役員による関与についても指摘されています。その直接的な要因は、当該元従業員に経理部門
の権限が集中し、上位者や経理部門内部での牽制が十分に機能しなかったことや、大株主からの業績に対するプレッ
シャーを背景とした、業績達成に向けた元CEOら経営陣からの強いプレッシャーが存在していたことにあると考えており
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ます。また、間接的な要因としては、当社の長年の業績不振、営業利益を最重視する社風、取締役会による監視・監督
機能や内部統制システム機能の不十分性等も背景にあると考えております。これらの要因に基づき財務報告に係る内部
統 制の再評価を行った結果、取締役会及び監査役会による監視・監督、内部監査室による牽制機能や内部通報制度が適
切に機能せず、また、仕訳作成に関する内部統制も無効化され適切に機能していなかったことを確認しました。
このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制、決算・財
務報告プロセスに関する内部統制、棚卸資産に至る業務プロセスに関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該
当すると判断いたしました。
上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正するこ
とができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表
に反映しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、第三者委員
会からの提言を踏まえ、2020年4月28日、経営体制、ガバナンス体制、再発防止策等を着実に実施していくために「ガ
バナンス向上委員会」を設置いたしました。この委員会を中心に上記不備を是正し、再発防止策を講じ、適切な内部統
制を整備・運用してまいります。
また、東京証券取引所に2020年7月28日付けで経緯および改善措置を記載した「改善報告書」を提出いたしました。
内部統制の不備を是正するために、以下のような対策に取り組んでまいります。
1.意識改革、企業風土改善
(1)経営トップ自らによる企業風土改革の発信
(2)従業員の意識改革
役員・従業員へのコンプライアンス教育強化
2.ガバナンスに対する改革
経営の監督機能の強化及び透明性、公正性の向上を目指し、現在の監査役設置会社から指名委員会等設置会社へ移
行いたします。また、CFOを執行役に任命することで、取締役会の監督を受ける立場といたします。
(1)取締役会の構成
社外取締役を過半数とする構成
相互監視監督機能の強化
(2)指名委員会および報酬委員会の設置
社外取締役を過半数とする構成
(3)監査委員会の設置
社外取締役を過半数で構成
内部監査部との緊密な連携
内部通報窓口の設置
3.内部統制機能の強化
(1)経理統制の改善
①経理規則の明確化と運用の透明化
②承認プロセスの監督強化
③権限集中の防止
(2)内部監査体制強化
①会計処理リスク監査体制の強化
②財務報告に係る内部統制の運営・評価に対する内部監査
(3)内部通報制度
①通報ルートの拡充・透明性の向上
②取締役会・監査委員会による監督
4 【付記事項】
該当事項はありません。
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5 【特記事項】
該当事項はありません。
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