株式会社レノバ 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社レノバ |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社レノバ(E32967)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月28日
【会社名】 株式会社レノバ
【英訳名】 RENOVA, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 木南 陽介
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-6263
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 山口 和志
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-6263
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員CFO 山口 和志
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第1回無担保社債(5年債)7,000百万円
第2回無担保社債(7年債)7,000百万円
計 14,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年7月21日
効力発生日 2020年7月30日
有効期限 2022年7月29日
発行登録番号 2-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 20,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算
出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 20,000百万円
(20,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社レノバ(E32967)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
株式会社レノバ第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グ
銘柄
リーンボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金7,000百万円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金7,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.000%
利払日 毎年3月25日および9月25日
1 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき
日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2021年3
月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年3月25日および9月25日の2回に各々その
日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 払込期日の翌日から2020年9月25日までの期間につき利息
を計算するときおよび半か年に満たない期間につき利息を
計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算
する。
2 利息の支払場所
別記((注)8「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2025年9月3日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2025年9月3日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
営業日にこれを繰り上げる。
償還の方法
(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載
の振替機関(以下「振替機関」という。)の振替業にかかる
業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日
の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)8「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年8月28日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年9月3日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた
担保
めに特に留保されている資産はない。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 担保提供制限
当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、
当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債
と同時に発行する第2回無担保社債(社債間限定同順位特約
付)(グリーンボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の
条項)」欄に定める担付切換条項が特約されている無担保社
債を除く。)のために当社の資産に担保権を設定する場合に
財務上の特約(担保提供制限)
は、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の
担保権を設定する。
2 担保権を設定した場合の公告
当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合
は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、か
つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
公告する。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
財務上の特約(その他の条項) に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB(トリプルB)の信用
格付を2020年8月28日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替
機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されな
い。
4 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行をすることができ
ないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済
をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った
保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
⑦ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(2) 前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本(注)5
「公告の方法」に定める方法により公告する。
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株式会社レノバ(E32967)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
5 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載す
る。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種
類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5「公告の
方法」に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の
10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理
由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払わ
れる。
9 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
2 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 5,100
レー証券株式会社
1 引受人は本社債の全
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 700
額につき、連帯して
買取引受けを行う。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 400 2 本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金40銭とす
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 400
る。
BNPパリバ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 400
計 ― 7,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
株式会社レノバ第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グ
銘柄
リーンボンド)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の総額(円) 金7,000百万円
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金7,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.390%
利払日 毎年3月25日および9月25日
1 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき
日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2021年3
月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年3月25日および9月25日の2回に各々その
日までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 払込期日の翌日から2020年9月25日までの期間につき利息
を計算するときおよび半か年に満たない期間につき利息を
計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算
する。
2 利息の支払場所
別記((注)8「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2027年9月3日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2027年9月3日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
営業日にこれを繰り上げる。
償還の方法
(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載
の振替機関(以下「振替機関」という。)の振替業にかかる
業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日
の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記((注)8「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2020年8月28日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2020年9月3日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町2丁目1番1号
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のた
担保
めに特に留保されている資産はない。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 担保提供制限
当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、
当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債
と同時に発行する第1回無担保社債(社債間限定同順位特約
付)(グリーンボンド)を含み、別記「財務上の特約(その他の
条項)」欄に定める担付切換条項が特約されている無担保社
債を除く。)のために当社の資産に担保権を設定する場合に
財務上の特約(担保提供制限)
は、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の
担保権を設定する。
2 担保権を設定した場合の公告
当社が、前項により本社債のために担保権を設定する場合
は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、か
つ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて
公告する。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されてい
ない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標
財務上の特約(その他の条項) に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を
解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らい
つでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB(トリプルB)の信用
格付を2020年8月28日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信
頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、振替
機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかか
る社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されな
い。
4 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行をすることができ
ないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をする
ことができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済
をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った
保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。
ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
⑦ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(2) 前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を本(注)5
「公告の方法」に定める方法により公告する。
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5 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定
款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する
各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載す
る。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種
類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)5「公告の
方法」に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の
10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理
由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払わ
れる。
9 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 5,400
レー証券株式会社
1 引受人は本社債の全
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 700
額につき、連帯して
買取引受けを行う。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 300 2 本社債の引受手数料
は各社債の金額100
円につき金40銭とす
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 300
る。
BNPパリバ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 300
計 ― 7,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
14,000 78 13,922
(注) 上記金額は、第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)および第2回無担保社債(社債間限
定同順位特約付)(グリーンボンド)の合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額13,922百万円については、全額を2023年9月までに秋田県由利本荘市沖洋上風力発電事
業、苓北風力事業及びクアンチ風力事業向けの開発に係る投融資資金(リファイナンスを含む)に充当する予定で
あります。
なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等物にて管理します。
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第2 【売出要項】
該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<株式会社レノバ第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)および株式会社レノバ第2回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)に関する情報>
グリーンボンドとしての適合性について
当社は、本社債についてグリーンボンドの発行のために国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)の「グリーン
ボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注1)及び環境省の「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注2)に則し
たグリーンボンドフレームワーク(以下「グリーンボンドフレームワーク」という。)を策定しました。
グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)より「JCRグリー
ンファイナンス・フレームワーク評価」(注3)の最上位評価である「Green1(F)」の本評価及び「JCRグリーンボン
ド評価」(注4)の最上位評価である「Green1」の評価をそれぞれ取得しております。
(注1) 「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグ
リーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボ
ンドの発行に係るガイドラインです。
(注2) 「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の
実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特
性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月
に策定・公表し、2020年3月に改訂したガイドラインです。
(注3) 「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、グリーンボンド原則、グリーンボンドガイドラ
イン並びにグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインを受けた発行体又は借入人の
グリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針(グリーンファイナンス方針)に対するJCRによる第三者評
価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類
がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体
制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグ
リーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレー
ムワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示され
ます。
(注4) 「JCRグリーンボンド評価」とは、グリーンボンド原則2018及びグリーンボンドガイドライン2020年版を受
けたグリーンボンドに対するJCRによる第三者評価です。当該評価においてはグリーンボンドの調達資金の
使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制及び
透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーン
ボンド評価」が決定されます。
グリーンボンドフレームワークについて
当社は、グリーンボンド発行を目的として、グリーンボンド原則が定める4つの要件(調達資金の使途、プロジェクト
の評価と選定のプロセス、調達資金の管理、レポーティング)に適合するフレームワークを以下のとおり策定しました。
1.調達資金の使途
当社は、再生可能エネルギー発電事業の専業事業者であるため、すべてのプロジェクトが一定のグリーン性を有し
ていると考えています。その中でも、出力規模、設計コンセプト、プロジェクト進捗等を総合的に検討したうえで、
資金充当対象プロジェクトの選定を行います。当社が策定したグリーンボンドフレームワークにおける適格クライテ
リアは、「国内外の再生可能エネルギー発電所・施設(太陽光発電、洋上・陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発
電)及び関連施設の開発、建設・設置、運営及び維持管理に関する支出」であります。
グリーンボンドで調達された資金は、以下の基準を満たす国内外の再生可能エネルギー発電所・施設(太陽光発電、
洋上・陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電)及び関連施設の開発、建設・設置、運営及び維持管理に関する支出
に充当します。
・国内事業においては、経済産業省からの事業計画認定、電力会社の電力受給契約等の再生可能エネルギー発電事業
の運営に必要な各種申請や手続き等が適切かつ適法に行われていること(またはその見込みであること)
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・対象施設が建設・設置にあたり、環境影響評価手続き、森林法及び河川法等をはじめとする法令及び諸規則を遵守
することについて、適用される法令を確保したうえで必要となる手続きが行われていること(またはその見込みであ
ること)
・対象施設の建設・設置にあたり、周辺住民等への事前説明を実施していること(またはその見込みであること)
・対象設備の建設・設置が海外で行われる場合には、設置国で求められる設備認定・許認可の取得及び環境影響評価
の手続きが適正であること(またはその見込みであること)
・プロジェクトへの投資が、関連するグリーンボンドの発行日から溯って36か月以内に実施されたものであること
・バイオマス発電及び地熱発電については、事業期間を通じてCO の削減に貢献すること
2
・バイオマス発電の燃料については、日本政府が求める持続可能性基準に適合した調達が行われていること
2.プロジェクトの評価と選定のプロセス
当社の財務・経営企画本部が各事業部と連携し適格プロジェクトを選定し、選定された適格プロジェクトの最終決
定は執行役員CFOが行います。また、事業実施にあたっては、関係法令の遵守を徹底し、社会倫理に適合した誠実
な行動を取るために遵守すべき事項を定めたコンプライアンス憲章に従います。
また、グリーンボンドの発行については当社の業務執行における最高意思決定機関である取締役会による包括決議
を受け執行役員CFOが決定します。
3.調達資金の管理
グリーンボンドの発行による手取り金について、全額が充当されるまで、半期毎に内部管理システムを用いて、当
社財務・経営企画本部が調達資金の充当状況を管理します。グリーンボンドの発行代わり金の大半は発行から3年以
内に支出予定であり、発行代わり金の全額が適格プロジェクトへ充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管
理します。
4.レポーティング
当社は、適格事業への資金充当状況、調達資金の管理状況及び環境改善効果を年次で、当社ウェブサイトにて報告
します。
(1) 資金充当状況レポーティング
当社は、適格クライテリアに適合する事業に調達資金が全額充当されるまで、資金の充当状況及び事業の進捗状
況を年次で、大幅な変更がある場合は適時に、ウェブサイト上に公表します。
開示内容は、プロジェクトカテゴリー毎の資金充当額、調達資金の未充当資金額及び調達資金毎の充当額全額の
うち既存の支出として充当された金額です。
(2) インパクト・レポーティング
当社は、グリーンボンドの償還までの間、環境改善効果を示す以下の定量的な指標を実務上可能な範囲で当社
ウェブサイトにてレポーティングします。なお、当該事業が稼働開始するまでは指標の推定値を開示予定です。
・年間GHG削減量(CO 換算トン)
2
・年間発電量(MWh)
加えて、グリーンボンドが償還されるまでの間、JCRより資金の充当状況及び環境改善効果としての開示内容
等のレポーティングの状況を主としたグリーンボンド評価のレビューを受ける予定です。
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第21期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月19日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第22期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年8月11日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年8月28日)までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月22日に関
東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年8月28日)ま
での間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には、将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出
日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事
項については、その達成を保証するものではありません。
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第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社レノバ 本店
(東京都中央区京橋二丁目2番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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