ドイツ復興金融公庫 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 ドイツ復興金融公庫
カテゴリ 訂正発行登録書

                     EDINET提出書類
                    ドイツ復興金融公庫(E06047)
                      訂正発行登録書
  【表紙】

  【提出書類】         訂正発行登録書
  【提出先】         関東財務局長
  【提出日】         2020 年8月27日
  【発行者の名称】         ドイツ復興金融公庫
           (KfW)
  【代表者の役職氏名】         ヴァイス・プレジデント
           クリストフ・ベッカー
           (Christoph  Becker,  Vice President)
           シニア・マネージャー
           シルケ・ブラッケルスベルク
           (Silke Brackelsberg,   Senior Manager)
  【代理人の氏名又は名称】         弁護士    柴 田  弘 典
  【住所】         東京都千代田区大手町一丁目1番1号
           大手町パークビルディング
           アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】         03-6775-1000
  【事務連絡者氏名】         弁護士    白 川 も  え ぎ
           弁護士  望 月  美 希
           弁護士  上 山  紗 穂
  【住所】         東京都千代田区大手町一丁目1番1号
           大手町パークビルディング
           アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】         03-6775-1119
  【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】         債券
  【発行登録書の内容】
  提出日         2019 年6月24日
  効力発生日         2019 年7月2日
  有効期限         2021 年7月1日
  発行登録番号         1-外債1
  発行予定額又は発行残高の上限         発行予定額  6,000億円
  発行可能額         582,327,953,300   円
  【効力停止期間】         この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以
           後申込みが確定するときまでの間に提出されている
           ため、発行登録の効力は停止しない。
  【提出理由】         発行登録書について、証券情報の記載事項を追加す
           るため、本訂正発行登録書を提出するものである。
           (訂正内容については、本文を参照のこと。)
  【縦覧に供する場所】         該当なし
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                    ドイツ復興金融公庫(E06047)
                      訂正発行登録書
  【訂正内容】
  第一部【証券情報】

   (発行登録書の「第一部     証券情報」の見出しと「第1 募集要項」の見出しの間に、以下の記載が追加・

  挿入される。本書(以下「本書」という言葉が用いられるときは、文脈上別異に解釈される場合を除き、発
  行登録書に対する本追加・挿入分をいう。)中の記載内容は、本債券(下記に定義される。)に関する事項
  を追加・挿入するものであって、本書による訂正前の発行登録書中の「第2 売出要項」以下の記載内容に変
  更を加えるものではない。今後提出される「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」に特に本債券に
  よるものである旨が明記されている場合に限り、これらは発行登録書(訂正発行登録書の記載内容を含
  む。)中の本債券に関する本書の記載内容に基づくものとみなされる。)
  <ドイツ復興金融公庫     2025年9月9日満期    期限前償還条項付    ユーロ・ストックス50®連動

  デジタルクーポン    円建債券に関する情報>
   以下に記載するもの以外については、本債券(下記に定義される。)を売出しにより取得させるに当た
  り、本債券に関する「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」に記載する。本書中の未定の事項は
  2020年9月中旬に決定する。
  第1【募集債券に関する基本事項】

  該当なし
  第2【売出債券に関する基本事項】

  1【売出要項】
  売出人
       会 社 名         住      所

   三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社          東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

   四国アライアンス証券株式会社          愛媛県松山市三番町五丁目10番地1

   百五証券株式会社          三重県津市岩田21番27号

         ドイツ復興金融公庫    2025年9月9日満期    期限前償還条項付

   売出債券の名称      ユーロ・ストックス50®連動デジタルクーポン         円建債券
         (以下「本債券」という。)(注8)
   記名・無記名の別      無記名式
   券面総額      (未定)円(注1)
   各債券の金額      100万円
         売出価格     額面金額の100.00%
   売出価格及びその総額
         売出価格の総額  (未定)円(注1)
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         額面金額に対して、
        (ⅰ)2020年9月30日(同日を含む。)から2020年12月9日(同日
          を含まない。)までの期間:
          年(未定)%(年1.50%から年5.80%までを仮条件とす
          る。)
        (ⅱ)2020年12月9日(同日を含む。)から償還期限(同日を含ま
          ない。)までの期間:
   利率
          評価価格により以下のとおり変動する。
          (イ)評価価格が基準価格以上の場合
           年(未定)%(年1.50%から年5.80%までを仮条件
           とする。)
          (ロ)評価価格が基準価格未満の場合
           年0.10%
         (注1)(注2)
         2025年9月9日   (注3)

   償還期限
         2020年9月17日から2020年9月29日まで       (注9)
   売出期間
         2020年9月30日   (注9)
   受渡期日
         売出人および登録金融機関の日本における本店および各支店            (注
   申込取扱場所
         4)
   (注1)  本債券の券面総額および売出価格の総額は、ユーロ市場で発行される本債券の券面総額と同額である。

    本債券の券面総額および売出価格の総額は、上記仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した上で決定される。上記
    仮条件は、市況により変更されることがある。また、上記未定の利率は、上記仮条件の範囲外となる場合がある。
   (注2)  本債券には、2020年9月30日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から利息が付される。発行日(下記
    (注5)に定義される。)(同日を含む。)から利息起算日(同日を含まない。)までの期間については、利息は付さ
    れない。評価価格および基準価格の定義については下記「3         償還の方法  (1) 満期における償還」を参照のこと。
   (注3)  本債券は、下記「3     償還の方法  (2) 期限前償還」に記載するとおり、期限前償還日に期限前償還される可能性があ
    る。期限前償還日の定義については「3      償還の方法  (2) 期限前償還」を参照のこと。
   (注4)  売出人は、金融商品仲介を行う登録金融機関(以下「登録金融機関」という。)に、本債券の売出しの取扱いの一部
    を委託している場合がある。
    本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされ
    る。各申込人は、売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の開設を申し込む旨を
    記載した申込書を提出しなければならない。
    本債券は、恒久大券(下記「11     その他 (2) 本債券の様式」に定義される。)により表章される。確定券面および利
    札は発行されない(下記「11     その他 (2) 本債券の様式」を参照のこと。)。
   (注5)  本債券は、MUFGセキュリティーズ(ヨーロッパ)によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫(以下
    「発行者」または「KfW」という。)のKfWノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき、2020年9
    月29日(以下「発行日」(注9)     という。)に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。
   (注6)  本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されて
    おらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されているか、または当該義務に服さない一定の取引に
    おいて行われる場合を除き、米国(下記「4       元利金支払場所   (3) 米国」に定義される。)内において、本債券の勧誘
    または売付けを行ってはならない。
    本債券は、米国税法上の要件の適用を受ける。米国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除
    き、米国またはその領土において、本債券の勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落において使用される
    用語は、米国内国歳入法および同法に基づく規則(TEFRA         Cルールを含む。)により定義された意味を有する。
   (注7)  別段の記載のない限り、本書中の「ユーロ」はドイツ連邦共和国を含む欧州連合の一部加盟国が採択した欧州単一通
    貨を、「円」は日本円を指す。2020年8月24日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信直物売買相場の仲値
    は、1ユーロ=124.80円であった。
   (注8)  本債券に関し、発行者の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格
    付業者」という。)から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは
    閲覧に供される予定の信用格付はない。
    発行者は、本書の日付現在、その長期債務につき、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりAAA
    の格付を、また、ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)よりAaaの格付を付さ
    れている。
    本債券について、本書の日付現在で個別の格付は取得していない。
    S&Pおよびムーディーズは、信用格付業を行っているが、本書の日付現在、信用格付業者として登録されていない
    (以下「無登録格付業者」という。)。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等
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    の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務
    付けられていない。
    S&Pおよびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、信用格付業者として、S&Pグローバル・レーティン
    グ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:
    金融庁長官(格付)第2号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表され
    て い る S&P グ ロ ー バ ル ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
    (https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
    (https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されている「格付けの前
    提・意義・限界」およびムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
    (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利
    用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されて
    いる。
   (注9)  一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度
    の範囲で繰り下げることがある。
  売出しの委託契約の内容

   該当なし
  債券の管理会社

   該当なし
   財務代理人兼主支払代理人
   ドイチェ・バンク・アクチェンゲゼルシャフト
   (Deutsche  Bank Aktiengesellschaft)
   ドイツ連邦共和国    60325 フランクフルト・アム・マイン、タウヌスアンラーゲ          12
   トラスト・アンド・エージェンシー・サービシズ
   (Trust  and Agency  Services,  Taunusanlage   12, 60325 Frankfurt  am Main, Federal  Republic
   of Germany)
   (財務代理人兼主支払代理人を以下「財務代理人」といい、財務代理人であるドイチェ・バンク・
   アクチェンゲゼルシャフトを継承する者、および発行者により2020年6月19日付で定められた財務代
   理人規則(その時々の改訂、補足または修正を含み、以下「財務代理人規則」という。)に基づく
   財務代理人指名契約に従って指名された代替または追加の支払代理人を含む。財務代理人は、その
   指定事務所を同国内に所在するその他の指定事務所に変更する権利を常に留保する。)
  振替機関

   該当なし
  財務上の特約

   担保提供制限
   該当なし
   その他の条項
   本債券に基づく債務は、発行者の無担保かつ非劣後の債務を構成し、本債券間で、また発行者のそ
   の他すべての無担保かつ非劣後の債務に優先することなく同順位である。
  本債券の投資に伴う主要なリスクとご留意事項

  本債券への投資には一定のリスクが伴う。各投資家は、以下に記載される本債券の主要なリスクを理解
  し、自己の個別的な財務状況、本書に記載される情報および本債券に関する情報に照らし、必要に応じて本
  債券が投資に相応しいか否かを自己のアドバイザーと慎重に検討された後に投資判断を行うべきである。
  ただし、以下の記載は本債券に関連するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。
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  1. 本債券の投資に伴う主要なリスクについて
  (1) 元本毀損リスク
   満期償還の場合、観察期間(下記「3       償還の方法(1)   満期における償還」に定義される。)における
  対象株価指数(下記「3     償還の方法  (1) 満期における償還」に定義される。)の水準が一度でもノック
  イン価格(下記「3    償還の方法  (1) 満期における償還」に定義される。)以下になると、本債券の満期
  償還額(下記「3   償還の方法  (1) 満期における償還」に定義される。)は、最終評価日(下記「3            償還
  の方法 (1) 満期における償還」に定義される。)に有効な対象株価指数によって決定される。この場
  合、本債券に対する投資金額を全額回収することができない可能性が生じる。
  (2) 利率変動リスク
   本債券の利率は、初回利払日には固定利率が適用されるが、2回目以降の各利払日には、対象株価指数
  の水準により変動する利率が適用される。そのため、対象株価指数の水準によっては、当初期待した利
  率が適用されない場合がある。
  (3) 償還期限に関するリスク
   本債券の利息は、期限前償還日以後発生しない。このため期限前償還により、所持人(下記「11                  その
  他 (4) 本債券の所持人」に定義される。)は当初期待した利回りを得られない可能性がある。
  (4) 再投資リスク
   期限前償還された場合、その償還金額や利息をその時点での一般実勢レートで再投資しても、所持人
  は本債券の投資利回りと同等の利回りを得られない可能性がある。
  (5) 流動性リスク
   本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者、売出人およびそれらの関連会社等は現在、本
  債券を流通市場に流通させることは意図しておらず、本債券を買取る義務も負わない。このため、所持人
  は、本債券を償還前に売却できない場合があり得る。
   また、たとえ本債券を売却できたとしても、こうした流動性の低さは本債券の中途売却価格を低下さ
  せる要因になり得る。このため、その売却価格が投資金額を著しく下回る可能性がある。
  (6) 信用リスク
   発行者または保証会社等の財務・経営状況の悪化により、本債券の利息、満期償還額または期限前償
  還金額(下記「3   償還の方法  (2) 期限前償還」に定義される。)の支払期日における支払が遅延する可
  能性、または支払われない可能性がある。また、発行者または保証会社等の財務・経営状況の悪化また
  はこれに伴う外部評価の変化が、償還前における本債券の価値に悪影響を及ぼす場合がある。
   一般的に、発行者または保証会社等への信用格付は、発行者の債務支払能力を示すものとされるが、
  当該格付はすべての潜在的リスクを反映していない可能性がある。また当該格付は格付機関により、い
  つでも変更または取下げられる可能性がある。
   本債券は、発行者の債務不履行による期限前償還を定めていない。したがって、債務不履行が生じた
  場合に、債務不履行発生後直ちに償還できる権利を明示的に定める債券と比べ、債権回収の可能性が低
  くなる可能性がある。ただし、所持人は、ドイツ復興金融公庫に関する法律第1a               条による保証の利益を
  享受し、これによって、発行者に債務不履行が生じた場合には、保証会社等に対し償還請求する権利を
  有する。
  (7) 価格変動リスク
   本債券の評価価値および売却価格は、以下に掲げる様々な要因の影響を受ける。また、かかる要因の
  影響が相互に作用し、それぞれの要因を打ち消す可能性がある。以下に、他の要因が一定の場合に、あ
  る要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本債券の価格への影響を例示した。
  ① 対象株価指数
   本債券の満期償還額、利率および期限前償還の有無は対象株価指数によって決定される。一般的に、
  対象株価指数が上昇すると、本債券の価値は上昇し、対象株価指数が下落すると、本債券の価値は下落
  することが予想される。
  ② 金利
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   本債券は円建であるため、円金利の変動は本債券の価値に影響を与える。一般的に、本債券の価値
  は、円金利が低下すると上昇し、円金利が上昇すると下落すると予想される。
  ③ 予想変動率
   予想変動率とは、ある期間に予想される指数の変動の幅と頻度を表わす。対象株価指数、金利などの
  予想変動率の変動が本債券の価値に悪影響を与えることがある。
  ④ 信用力および信用格付
   本債券の価値は、発行者または保証会社等の信用に対する投資家の評価により影響を受けると予想さ
  れる。通常、かかる投資家の認識は、格付機関から付与された格付により影響を受ける。このため、発
  行者または保証会社等に付与された格付が低下すると、本債券の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
  また、当該格付に変更がなされなくても、発行者または保証会社等の経営・財務状況の悪化やその予想
  が、本債券の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
  ⑤ 期限前償還判定日
   期限前償還判定日(下記「3     償還の方法  (2) 期限前償還」に定義される。)の前後で本債券の価値が
  変動する可能性が高い。また、期限前償還判定日に期限前償還されないことが決定した場合、本債券の
  価値は下落する傾向があるものと予想される。
  2.ご留意事項について
  (1) 本債券の価格に影響を与え得る市場活動
   発行者、売出人およびそれらの関連会社またはオプション提供業者等は、通常業務の一環として、自
  己勘定で取引するディーラーとして、また顧客の代理人として、その業務遂行上あるいは発行者の本債
  券に基づく支払債務をヘッジする目的で、対象株価指数の各構成銘柄(下記「3               償還の方法  (1) 満期に
  おける償還」に定義される。)および先物・オプションの売買またはそれらに関連する通貨スワップ、
  通貨先物取引を随時行うことがある。このような取引、ヘッジ活動およびヘッジの解消は、本債券の発
  行条件、利率、期限前償還の発生、また満期償還額等を決定する際の対象株価指数、また本債券の評価
  価値および売却価格に影響し、結果的に所持人に不利な影響を及ぼす可能性がある。
  (2) 租 税
   将来において、本債券について課税上の取扱いが変更されることがある。現行法上の取扱いに関して
  は本書に記載されているが、詳細に関しては会計士や税理士等の専門家に確認することがのぞましい。
  2【利息支払の方法】

  (1)  利率および利払日
  (イ)固定利率および固定利払日
   本債券には、利息起算日(同日を含む。)から2020年12月9日(同日を含まない。)までの期間につ
  き、未償還額面総額に対して、年(未定)%の利率による利息が付される。かかる利息は、額面金額100
  万円の各本債券につき計算される。利息は、2020年12月9日(以下「固定利払日」という。)に後払いさ
  れる(ただし、支払についてのみ下記「4        元利金支払場所   (5) 支払営業日」による調整に服する。)。
  固定利払日に、額面金額100万円に対して支払われる利息額は、(未定)円である。
  (ロ)変動利率および変動利払日
   本債券には、2020年12月9日(同日を含む。)から満期償還日(下記「3              償還の方法  (1) 満期におけ
  る償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間につき、未償還額面総額に対して、以下に
  記載する規定に従って決定される利息額(以下それぞれを「変動利息額」という。)が付される。変動
  利息額は、2021年3月9日(同日を含む。)から満期償還日(同日を含む。)までの毎年3月9日、6月9
  日、9月9日および12月9日(以下それぞれを「変動利払日」といい、固定利払日とあわせて「利払日」と
  いう。)に四半期毎に後払いされる(ただし、支払についてのみ下記「4              元利金支払場所   (5) 支払営業
  日」による調整に服する。)。本書において、2020年12月9日(同日を含む。)から初回変動利払日(同
  日を含まない。)までの期間およびその後の各変動利払日(同日を含む。)から翌変動利払日(同日を
  含まない。)までの各期間を「変動利息期間」という。各変動利息期間は、下記「4                元利金支払場所
  (5) 支払営業日」による調整には服さない。
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   各変動利息期間について適用される変動利率(以下「変動利率」という。)および支払われる額面金
  額当たりの変動利息額は、計算代理人(下記「3         償還の方法  (1) 満期における償還」に定義される。)
  により以下の通り計算される。
   (ⅰ)各評価日(下記「3     償還の方法  (1) 満期における償還」に定義される。)において、評価価
    格が基準価格以上であると計算代理人が決定した場合、年(未定)%の利率で利息が付さ
    れ、各評価日の直後の変動利払日に支払われる変動利息額は、額面金額100万円の各本債券に
    つき(未定)円とする。
   (ⅱ)各評価日において、評価価格が基準価格未満であると計算代理人が決定した場合、年0.10%
    の利率で利息が付され、各評価日の直後の変動利払日に支払われる変動利息額は、額面金額
    100万円の各本債券につき250円とする。
  (2)  利息の発生
   本債券の利息は、償還期限以降は付されない。ただし、発行者が支払期限の到来した本債券の償還を
  行わない場合、利息は、本債券の未償還額面総額に対して、当該償還期限(同日を含む。)から本債券
  が実際に償還される日(同日を含まない。)まで、法律で規定された債務不履行適用利率で継続して付
  される。かかる債務不履行適用利率は、ドイツ連邦銀行が随時公表する基準金利に5.00%を加えた利率
  とする。
  (3)  一部期間に関する利息の計算
   いずれかの期間について利息を計算する必要が生じた場合、かかる利息は日割計算基準(下記「(4)
  日割計算基準」に定義される。)に基づいて計算される。
  (4)  日割計算基準
   「日割計算基準」とは、一定期間(当該期間の初日を含むが末日は含まない。以下「計算期間」とい
  う。)につき本債券の利息額を計算する際に、計算期間の日数を360で除したものをいう。上記計算期間
  の日数は、1ヵ月を30日、1年を12ヵ月とする1年360日に基づき計算される。ただし、(イ)当該計算期
  間の末日がある月の31日であり、当該計算期間の初日がある月の30日または31日以外の日である場合、
  当該末日が属する月は30日である1ヵ月に短縮されるものとはみなされず、または(ロ)当該計算期間の
  末日が2月の末日である場合は、2月は30日である1ヵ月に延長されるものとはみなされない。
  (5)  通知
   計算代理人は、変動利率、各変動利息期間の変動利息額、各変動利息期間および関連する変動利払日
  を決定次第可能な限り速やかに(ただし、その決定後、4営業日(下記「4              元利金支払場所(5)    支払営業
  日」に定義される。)目の日までに)、発行者、財務代理人および下記「10              公告の方法」に従って所持
  人に対し通知せしめる。また、本債券が随時上場している証券取引所の規則で規定されている場合には
  当該証券取引所にもその旨を通知する。通知されたそれぞれの変動利息額および変動利払日は、その
  後、変動利息期間が延長または短縮された場合、事前の通知なく変更されるかまたは適切な代替的な取
  決めが調整のためになされる場合がある。かかる変更は、速やかに、本債券がその時点で上場している
  証券取引所、発行者、財務代理人および下記「10         公告の方法」に従って所持人に対し通知される。
  (6)  拘束力を有する決定
   本債券の条項のために計算代理人により付与され、表明され、示され、または取得された証明書、交
  信、意見書、決定、計算、引用および判断は、明白な誤謬がある場合を除き、発行者、財務代理人およ
  び所持人を拘束する。
  3【償還の方法】

  (1)  満期における償還
   各本債券は、期限前に償還または買入消却されない限り、2025年9月9日(以下「満期償還日」とい
  う。)に額面金額100万円の各本債券につき計算代理人が以下に従って決定する金額(以下「満期償還
  額」という。)で発行者により償還される。
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  (イ) 計算代理人が、その合理的な裁量により、観察期間において、取引所営業日(下記に定義され
    る。)のいかなる時点においても、対象株価指数水準(下記に定義される。)(ザラ場における
    水準を含む。)が常にノックイン価格を上回っていたと決定した場合:
    満期償還額は、額面金額100万円の各本債券につき100万円とする。
  (ロ) 計算代理人が、その合理的な裁量により、観察期間において、取引所営業日のいずれかの時点
    における対象株価指数水準(ザラ場における水準を含む。)が一度でもノックイン価格以下にな
    り、かつ、最終評価価格(下記に定義される。)が当初価格(下記に定義される。)と等しいか
    またはこれを上回ったと決定した場合:
    満期償還額は、額面金額100万円の各本債券につき100万円とする。
  (ハ) 計算代理人が、その合理的な裁量により、観察期間において、取引所営業日のいずれかの時点
    における対象株価指数水準(ザラ場における水準を含む。)が一度でもノックイン価格以下にな
    り、かつ、最終評価価格が当初価格を下回ったと決定した場合:
    満期償還額は、額面金額100万円の各本債券につき以下の算式に従って計算される金額とする。
         最終評価価格
    1,000,000円 ×
         当初価格
    ただし、満期償還額は(ⅰ)     1円未満を四捨五入するものとし、(ⅱ)        0円を下回ることはないも
    のとする。
   本書において、下記の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
   「条件設定日」とは、2020年9月30日を意味する。かかる日が障害日(下記に定義される。)となった
  場合は、条件設定日は、障害日でないその直後の取引所営業日とする。ただし、当初予定されていた条
  件設定日の直後の2取引所営業日が、いずれも障害日であった場合には、(ⅰ)               かかる2日目の取引所営業
  日が障害日であるという事実にかかわらず、当該日を条件設定日とみなし、(ⅱ)               計算代理人は、かかる
  2日目の取引所営業日の評価時刻(下記に定義される。)現在の各構成銘柄の取引所(下記に定義され
  る。)の取引価格または相場価格(障害日を生じさせる事由がかかる2日目の取引所営業日に構成銘柄に
  関して生じている場合は、かかる2日目の取引所営業日の評価時刻現在の当該構成銘柄の価値の誠実な推
  測値)を用いて、1日目の障害日を生じさせる事由の発生直前に有効だった対象株価指数を算出するため
  の計算式および方法に従い、かかる2日目の取引所営業日の対象株価指数終値(下記に定義される。)を
  決定する。
   「構成銘柄」とは、対象株価指数に組み込まれている株式またはその他の構成有価証券をいう。
   「計算代理人」とは、(未定)またはその承継者をいう。
   「障害日」とは、取引所営業日で、(ⅰ)        スポンサー(下記に定義される。)が対象株価指数の水準を
  公表できないか(ただし、計算代理人が、当該事態が対象株価指数障害(下記に定義される。)を生じ
  させる旨の決定をした場合を除く。)、(ⅱ)         関係取引所(下記に定義される。)がその通常取引セッ
  ションの間に取引を開始できないか、または         (ⅲ) 市場障害事由(下記に定義される。)が生じている
  日をいう。計算代理人は、発行者および財務代理人に対し、その状況の下で実務上合理的に可能な限り
  速やかに、障害日でなければ条件設定日、期限前償還判定日、評価日、最終評価日またはその他の決定
  日となるはずであった日における障害日の発生について通知する。計算代理人の障害日の発生の上記当
  事者への通知の懈怠は、障害日の発生の有効性およびその効果に影響しない。ただし、これは、計算代
  理人の上記当事者への通知義務を減免するものではない。
   「早期終了」とは、ある構成銘柄に関する取引所または関係取引所の取引日(下記に定義される。)
  において、取引が予定終了時刻(下記に定義される。)よりも前に終了することをいう。ただし、かか
  る早期終了時刻について、(ⅰ)      当該取引日の取引所もしくは関係取引所における通常取引セッションの
  実際の終了時刻または    (ⅱ) 当該取引日の評価時刻における執行のために取引所もしくは関係取引所シ
  ステムに入れられる注文の最終受付時刻のいずれか早い方から少なくとも1時間前までにかかる取引所ま
  たは関係取引所が発表している場合を除く。
   「取引所」とは、構成銘柄につき、計算代理人が、かかる対象株価指数の構成銘柄の取引が主に行わ
  れていると決定する主要な証券取引所をいう。
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   「基準価格」とは、当初価格の80%に相当するユーロ額(1ユーロ・セント未満を四捨五入)をいう。
   「取引日」とは、(ⅰ)    スポンサーが対象株価指数の水準を公表し、かつ         (ⅱ) 関係取引所でその通常
  の取引セッションにおいて取引が行われる取引所営業日をいい、関係取引所における取引が予定終了時
  刻よりも早く終了する日を含む。
   「取引所障害」とは、市場参加者が全般的に、(ⅰ)          取引所における構成銘柄または      (ⅱ) 関係取引所
  における対象株価指数に関する先物もしくはオプション契約の取引を実行し、またはその時価を取得す
  る機能を失うか、または毀損すると計算代理人により決定される事由(早期終了を除く。)をいう。
   「対象株価指数」とは、スポンサーにより構成および公表がなされ、ブルームバーグコードSX5E
  (またはユーロ・ストックス50®インデックス(価格:ユーロ)を表示するために、かかるサー
  ビスにおける当該ページを代替するその他のページ)において表示されるユーロ・ストックス50®イン
  デックス(価格:ユーロ)をいう(以下「ユーロ・ストックス50®インデックス」または「ユーロ・ス
  トックス50®」と称することがある。)。
   「対象株価指数水準」とは、いずれかの取引所営業日の任意の時点において、スポンサーにより計算
  および公表がなされる対象株価指数の水準を参照して、計算代理人が決定する当該取引所営業日の当該
  時点における対象株価指数の水準(ユーロで表示される。)をいう。ただし、本債券の条項に従う。た
  だし、対象株価指数水準とは、計算代理人が計算および決定する数値をいい、必要な場合は1ユーロ・セ
  ント未満を四捨五入する。
   「対象株価指数終値」とは、計算代理人がその合理的な裁量により決定する取引所営業日の評価時刻
  現在の対象株価指数水準をいう(ただし、下記「対象株価指数の訂正」および「対象株価指数の廃止/
  計算方法の変更」に従う。)。
   「スポンサー」とは、ストックス・リミテッド(以下「ストックス社」という。)または対象株価指
  数に関連する規則、手続ならびに計算および調整の方法(もしあれば)の設定および検討に責任を負
  い、かつ当該対象株価指数の水準を各取引所営業日の間に定期的に(直接または代理人を通して)公表
  するその他の会社をいう。
   「市場障害事由」とは、(ⅰ)      構成銘柄については、(A)取引障害(下記に定義される。)で、計算代
  理人が重大であると判断するものが、当該構成銘柄が主に取引されている取引所における評価時刻まで
  の1時間の間のいずれかの時点で発生もしくは存在していること、(B)取引所障害で、計算代理人が重大
  であると判断するものが、当該構成銘柄が主に取引されている取引所における評価時刻までの1時間の間
  のいずれかの時点で発生もしくは存在していること、または(C)早期終了をいい、かつ                (ⅱ) 取引障害、
  取引所障害または早期終了が発生または存在しているすべての構成銘柄の合計が、対象株価指数の水準
  の20%以上を構成していることをいう。
   いずれかの時点で対象株価指数に関する市場障害事由が生じているか否かの決定において、市場障害
  事由がその時点における対象株価指数の構成銘柄に関して生じている場合、対象株価指数の水準に対す
  るかかる構成銘柄の関連寄与率は、かかる市場障害事由の発生直前の(x)対象株価指数の水準に対するか
  かる構成銘柄の寄与部分と(y)包括的な対象株価指数の水準との比較に基づいて算定される。
   「関係取引所」とは、ユーレックスもしくはその承継者または対象株価指数に関する先物もしくはオ
  プション契約の取引が臨時的に場所を移して行われている代替の取引所もしくは相場システムをいう
  (ただし、計算代理人が、かかる臨時の代替取引所または相場システムにおける対象株価指数に関する
  先物またはオプション契約に関して元の関係取引所における場合に匹敵する程の流動性があるとその合
  理的な裁量により決定することを条件とする。)。
   「予定終了時刻」とは、取引所または関係取引所および取引所営業日に関し、かかる取引所営業日に
  おける取引所または関係取引所の平日の終了予定時刻をいう。時間外または通常取引セッション時間外
  の他の取引は考慮しない。
   「取引所営業日」とは、(ⅰ)      スポンサーが対象株価指数の水準を公表する予定の日で、かつ(ⅱ)             関
  係取引所がその通常の取引セッションにおける取引を行う予定の日をいう。
   「取引障害」とは、(ⅰ)     構成銘柄については、取引所における当該構成銘柄に関して、または             (ⅱ)
  関係取引所における対象株価指数に関する先物もしくはオプション契約に関して、取引所または関係取
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  引所その他が許容する制限を超えて株価が変動したことまたはその他の理由により、取引所または関係
  取引所その他により取引が停止または制限されることをいう。
   「評価時刻」とは、(ⅰ)     市場障害事由の発生を決定する目的においては、(A)各構成銘柄について
  は、当該構成銘柄の取引所の予定終了時刻を、また(B)対象株価指数のオプション契約または先物につい
  ては、関係取引所の取引の終了時をいい、(ⅱ)         その他のすべての状況においては、スポンサーにより対
  象株価指数の水準の公式な終値が計算および公表がなされる時刻をいう。
   「評価日」とは、各変動利払日または変動利息期間に関連するその他の利払期日(疑義を避けるため
  に記載すると、対象株価指数調整事由(下記「(2)          期限前償還」に定義される。)の発生による支払期
  日を含む。)に関して、かかる各変動利払日またはその他の利払期日の10取引所営業日前の日をいう。
  評価日が障害日であった場合は、当該評価日は、障害日でないその直後の取引所営業日とする。ただ
  し、当初予定されていた評価日の直後の2取引所営業日が、いずれも障害日であった場合には、(ⅰ)                   か
  かる2日目の取引所営業日が障害日であるという事実にかかわらず、当該日を評価日とみなし、(ⅱ)                   計
  算代理人は、かかる2日目の取引所営業日の評価時刻現在の各構成銘柄の取引所の取引価格または相場価
  格(障害日を生じさせる事由がかかる2日目の取引所営業日に構成銘柄に関して生じている場合は、かか
  る2日目の取引所営業日の評価時刻現在の当該構成銘柄の価値の誠実な推測値)を用いて、1日目の障害
  日を生じさせる事由の発生直前に有効だった対象株価指数を算出するための計算式および方法に従い、
  かかる2日目の取引所営業日の対象株価指数終値を決定する。評価日の決定にあたり、変動利払日は、下
  記「4 元利金支払場所   (5) 支払営業日」による調整に服する。
   「ノックイン価格」とは、当初価格の60%に相当するユーロ額(1ユーロ・セント未満を四捨五入)を
  いう。
   「観察期間」とは、条件設定日の翌取引所営業日(同日を含む。)から最終評価日(同日を含む。)
  までの期間をいう。
   「最終評価日」とは、満期償還日の10取引所営業日前の日をいう(かかる日が障害日である場合を除
  く。)。かかる日が障害日であった場合は、最終評価日は、障害日でないその直後の取引所営業日とす
  る。ただし、当初予定されていた最終評価日の直後の2取引所営業日が、いずれも障害日であった場合に
  は、(ⅰ)  かかる2日目の取引所営業日が障害日であるという事実にかかわらず、当該日を最終評価日と
  みなし、(ⅱ)   計算代理人は、かかる2日目の取引所営業日の評価時刻現在の各構成銘柄の取引所の取引
  価格または相場価格(障害日を生じさせる事由がかかる2日目の取引所営業日に構成銘柄に関して生じて
  いる場合は、かかる2日目の取引所営業日の評価時刻現在の当該構成銘柄の価値の誠実な推測値)を用い
  て、1日目の障害日を生じさせる事由の発生直前に有効だった対象株価指数を算出するための計算式およ
  び方法に従い、かかる2日目の取引所営業日の対象株価指数終値を決定する。
   「当初価格」とは、条件設定日の対象株価指数終値をいう。
   「評価価格」とは、評価日の対象株価指数終値をいう。
   「最終評価価格」とは、最終評価日の対象株価指数終値をいう。
  (2)  期限前償還
   計算代理人が、期限前償還判定日において期限前償還判定価格(下記に定義される。)がトリガー価
  格(下記に定義される。)と等しいかそれを上回ったと決定した場合、すべての本債券(一部は不
  可。)は、該当する期限前償還日において、期限前償還金額で期限前償還される。
   本書において、下記の用語は、それぞれ以下の意味を有する。
   「期限前償還判定日」とは、関連する各期限前償還日の10取引所営業日前の日をいう。期限前償還判
  定日が障害日であった場合は、当該期限前償還判定日は、障害日でないその直後の取引所営業日とす
  る。ただし、当初予定されていた期限前償還判定日の直後の2取引所営業日が、いずれも障害日であった
  場合には、(ⅰ)   かかる2日目の取引所営業日が障害日であるという事実にかかわらず、当該日を期限前
  償還判定日とみなし、(ⅱ)     計算代理人は、かかる2日目の取引所営業日の評価時刻現在の各構成銘柄の
  取引所の取引価格または相場価格(障害日を生じさせる事由がかかる2日目の取引所営業日に構成銘柄に
  関して生じている場合は、かかる2日目の取引所営業日の評価時刻現在の当該構成銘柄の価値の誠実な推
  測値)を用いて、1日目の障害日を生じさせる事由の発生直前に有効だった対象株価指数を算出するため
  の計算式および方法に従い、かかる2日目の取引所営業日の対象株価指数終値を決定する。期限前償還判
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  定日の決定にあたり、期限前償還日は、下記「4         元利金支払場所   (5) 支払営業日」による調整に服す
  る。
   「トリガー価格」とは、当初価格の105%に相当するユーロ額(1ユーロ・セント未満を四捨五入)を
  いう。
   「期限前償還金額」とは、額面金額100万円の各本債券につき100万円をいう。
   「期限前償還日」とは、満期償還日を除く各変動利払日をいう。期限前償還日の決定にあたり、対応
  する変動利払日は、下記「4     元利金支払場所   (5) 支払営業日」による調整に服する。
   「期限前償還判定価格」とは、期限前償還判定日の対象株価指数終値をいう。
  ■ 対象株価指数の訂正

   スポンサーにより公表され、変動利率、変動利息額および満期償還額の計算または期限前償還の発生
  の決定のために用いられる対象株価指数の水準が、その後訂正され、その訂正が、当初の公表日の直後
  の取引所営業日までにスポンサーにより公表される場合、計算代理人は、当初公表された対象株価指数
  の水準に代えて、訂正された対象株価指数の水準を用いる。
  ■ 対象株価指数の廃止/計算方法の変更
   (ⅰ) スポンサーが対象株価指数を計算、公表しない場合で計算代理人の承認する承継スポンサー(か
  かる承継スポンサーをスポンサーとみなす。)が対象株価指数を計算し、公表した場合、または                   (ⅱ)
  対象株価指数が、対象株価指数の計算で用いられる計算式および方法と同様もしくは実質的に同様と計
  算代理人がその合理的な裁量により判断した計算式もしくは方法を使って算出される承継の指数により
  代替される場合には、いずれの場面においても、かかる承継指数(以下「承継対象株価指数」とい
  う。)が対象株価指数とみなされる。
   (ⅰ) 条件設定日、評価日、期限前償還判定日もしくは最終評価日(場合による。)以前に、スポン
  サーもしくは承継スポンサーが、対象株価指数を計算するための計算式もしくは方法の著しい変更、も
  しくはその他の方法で対象株価指数を著しく変更すること(以下「対象株価指数修正」という。ただ
  し、構成銘柄や資本構成の変更および他の慣例的事由が生じた場合に対象株価指数を維持するために行
  う必要な計算式または方法における所定の修正を除く。)もしくは、対象株価指数が永久的に廃止さ
  れ、承継対象株価指数も存在しないこと(以下「対象株価指数廃止」という。)を公表した場合、また
  は、(ⅱ)  条件設定日、評価日、期限前償還判定日もしくは最終評価日において、スポンサーもしくは承
  継スポンサーが対象株価指数を計算および公表しない場合(以下「対象株価指数障害」といい、対象株
  価指数修正および対象株価指数廃止と併せて、以下それぞれを「対象株価指数調整事由」という。)、
  発行者は、計算代理人に、かかる対象株価指数調整事由が本債券の条項に重大な影響を及ぼすか否かを
  決定するよう要求し、及ぼすと決定された場合には、計算代理人に、対象株価指数の公表水準の代わり
  に、修正、廃止または障害の直前に有効だった対象株価指数を算出するための計算式および方法に従
  い、かかる対象株価指数調整事由の直前の対象株価指数を構成した構成銘柄のみを使って計算代理人が
  決定する条件設定日、評価日、期限前償還判定日または最終評価日の対象株価指数を使い、対象株価指
  数の水準を計算するよう要求する。
   計算代理人は、上記の決定をした場合は、決定次第実務上可能な限り速やかに、発行者および財務代
  理人にその旨を通知し、発行者は、その後実務上可能な限り速やかに、下記「10               公告の方法」に従って
  所持人に対しその旨の通知を行う。
  ■ 通知
   計算代理人は、当初価格、評価価格、最終評価価格、ノックイン価格、トリガー価格、期限前償還の
  発生および満期償還日に支払う満期償還額の決定をした場合は、決定次第実務上可能な限り速やかに、
  発行者および財務代理人にその旨を通知し、発行者は、その後実務上可能な限り速やかに、下記「10                   公
  告の方法」に従って所持人に対し通知を行う。
  ■ 拘束力を有する決定
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  ■ 免責
   ストックス社、ドイツ取引所グループおよびそれらのライセンサー、リサーチパートナーまたはデー
  タプロバイダーは、ユーロ・ストックス50®インデックスおよび本債券に関連して使用される関連商標の
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   ストックス社、ドイツ取引所グループおよびそれらのライセンサー、リサーチパートナーまたはデー
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  ずいかなる責任も負わない。
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  いない。
   特に以下の責任を負わない。
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   ・いかなる状況にあっても、ストックス社、ドイツ取引所グループまたはそれらのライセンサー、リ
  サーチパートナーまたはデータプロバイダーは、ユーロ・ストックス50®インデックスもしくはそのデー
  タにおける、または本債券全般に関連する、かかる過誤、脱漏または障害の結果生じる逸失利益または
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  プまたはそれらのライセンサー、リサーチパートナーまたはデータプロバイダーが、かかる損害または
  損失が起こりうることを認識していたとしても、過失の有無を問わず責任を負わない。
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  ではなく、発行者とストックス社の利益のためにのみ締結されている。
   発行者、計算代理人およびその他の代理人は、ユーロ・ストックス50®またはその承継対象株価指数の
  計算、維持または公表につき責任を負わない。対象株価指数の詳細については、下記「ユーロ・ストッ
  クス50®に関する情報」を参照のこと。
  ユーロ・ストックス50®に関する情報

  ■ 概 略
   本書に記載されるユーロ・ストックス50®に関するすべての情報は公に入手可能な情報源に依拠してい
  る。かかる情報は、当該情報源に記載の通り、本書日付現在のストックス社の方針を反映しているもの
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  であり、かかる方針はストックス社の決定によって変更される。かかる情報の正確性および完全性にお
  いていかなる表明または保証もなされていない。
   ユーロ・ストックス50®インデックスは、ユーロ・ストックス®指数に基づき、ユーロ圏のスーパーセ
  クターの浮動株時価総額上位優良銘柄で構成されている指数である。当該指数は、ユーロ圏の9ヵ国(ベ
  ルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダおよ
  びスペイン)の50の銘柄から構成されている。ユーロ・ストックス50®インデックスは、上場投資信託、
  先物取引、オプション取引および仕組み商品のような全世界の幅広い投資商品の原資産として、その使
  用の許諾が金融機関に対して与えられている。
   ユーロ・ストックス50®インデックスには3つのタイプ(価格、総売上および純利益)があり、それぞ
  れ5種類の通貨(ユーロ、米ドル、カナダドル、英国ポンドおよび日本円)で表示される。基準値は1991
  年12月31日現在で1,000である。
  ■ 構成銘柄の選定および管理
   対象範囲:ユーロ・ストックス指数のスーパーセクターを代表する50銘柄
   ユーロ・ストックスの19のスーパーセクター指数のそれぞれにおいて、銘柄は浮動株時価総額により
  順位が定められる。上位銘柄から順に、該当するユーロ・ストックス®・トータル・マーケット・イン
  デックス(TMI)スーパーセクター・インデックスの浮動株時価の60パーセント程度がカバーされるよう
  になるまで選定リストに加えられる。次順位の銘柄を加えることにより60パーセントに近づく限り、当
  該銘柄も選定リストに加えられる。その時点におけるすべてのユーロ・ストックス50®インデックスの銘
  柄が選定リストに加えられる。その後、選定リスト上のすべての銘柄は、浮動株時価総額で順位が定め
  られ、最終指数選定リストを形成する。選定リスト上の上位の40銘柄は自動的に選定され、残りの10銘
  柄は、41位から60位の残りの銘柄の中から選抜される。もし銘柄数がそれでも50に達しない場合、残り
  の銘柄のうちの上位の銘柄から、50に達するまで選定される。
   ユーロ・ストックス50®インデックスには、親指数であるユーロ・ストックス®指数の最低流動性基準
  が適用される。
   再検討の頻度:当該指数は、毎年9月に再検討されている。再検討の基準日は8月の最終取引日であ
  る。
   浮動株時価総額比率ファクター:構成銘柄は3ヵ月毎に上限浮動株時価総額比率10パーセントに制限さ
  れている。
   銘柄の入替え:銘柄数を一定に保つために、削除される銘柄は、直ちに入れ替えられる。当該入替え
  は、毎月更新される最新の選定リストに基づく。
   速やかな削除:構成銘柄は、毎月継続して各月の選定リストの順位に基づいてあらゆる変更につき
  チェックされている。
   速やかな組入れ:直近の選定リストのすべての銘柄および新規株式公開されている銘柄は、速やかな
  追加のため3ヵ月毎に再検討される。
   スピンオフ:スピンオフ銘柄が指数における最新の選定リストの小さい数字のバッファー(1位から40
  位)に位置する場合、当該スピンオフ銘柄は組入れ基準を満たす。当該スピンオフは、指数において、
  選定リストにより決定される最下位の銘柄を入れ替える。
   ユーロ・ストックス50®インデックスを構成する現行の銘柄リストはストックス社のウェブサイト(現
  在はwww.stoxx.com)において公表されている。ストックス社のウェブサイトに含まれている情報は本書
  に参照されておらず、また本書の一部を構成するものではない。
  ■ ユーロ・ストックス50®インデックスの計算方法
   ユーロ・ストックス50®インデックスはラスパイレス算式を使用して計算されており、価格変動額の固
  定基準重量に対する比率を計算するものである。当該インデックスの固有の除数は、企業活動に由来す
  る変化を受けてもユーロ・ストックス50®インデックスの価値の継続性を保つように調整されている。
  ■ ストックス社との間のライセンス契約
   アレンジャーは、ストックス社との間で締結した契約に基づき、本債券に関して、ストックス社が所
  有し公表する対象株価指数につき、対価を支払って使用する非独占的ライセンスおよび権限を付与され
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  ている。また、ストックス社は、発行者に対して、本債券に関して対象株価指数を使用することを許諾
  している。
  ■ ユーロ・ストックス50®の過去の推移
   下記のグラフは、2010年8月6日から2020年8月7日までの対象株価指数の終値の推移を週単位で示した
  ものである。これは、様々な経済状況の下で対象株価指数がどのように推移するかの参考のために記載
  するものであり、この対象株価指数の過去の推移は対象株価指数の将来の動向を示唆するものではな
  く、本債券の時価の動向を示すものでもない。
  2020年8月21日現在、対象株価指数の終値は、3,259.75ユーロであった。








  (3)  買入消却

   発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。発行者
  が買入れた本債券は、発行者の選択により、保有、再販売、または消却のために財務代理人に提出でき
  る。
   全額償還されたすべての本債券、または前段落に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、
  即時に消却されるものとし、再発行または再販売することはできない。
  4【元利金支払場所】

  (1) (a)  元金の支払  : 本債券に関する元金の支払は、下記第(2)項に従って、決済機関(下記「11               その
  他 (3) 決済機関」に定義される。)または決済機関が振込を指示する決済機関の関連口座名義人口座に
  対して、米国外に所在する財務代理人の指定事務所において支払時に本債券を表章する大券(下記「11
  その他 (2) 本債券の様式」に定義される。)を呈示および(一部支払の場合を除き)提出することによ
  り、行われる。
   (b)  利息の支払  : 本債券の利息の支払は、下記第(2)項に従って、決済機関または決済機関が振込を
  指示する決済機関の関連口座名義人口座に対して行われる。
  (2)  支払方法  : 適用ある法律および規則に従って、本債券につき支払期限の到来した金額の支払は、日
  本円によりなされる。
   発行者が、支払営業日(下記「(5)       支払営業日」に定義される。)に支払うべき金額について、やむ
  を得ない理由により、自由に流通可能で交換可能な資金としての日本円で支払を行うことができないと
  決定した場合、または、日本円もしくは法律に定められる日本円の承継通貨(以下「承継通貨」とい
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  う。)が、国際金融取引の決済にもはや使用されていないと決定した場合、発行者は、かかる支払営業
  日に(または合理的に実務上可能な限り速やかに)適用為替レート(下記に定義される。)に基づき、
  ユー ロで支払を行うことにより支払義務を履行する。所持人は、これにより、追加の利息またはその他
  のいかなる支払も受ける権利を有さない。「適用為替レート」とは、(ⅰ)              支払が行われる日に可能な限
  り近接した直前の合理的期間(発行者がその公正な裁量により決定する。)内の実務上可能な限り近接
  した日における、欧州中央銀行が決定し公表する日本円もしくは承継通貨の対ユーロ外国為替参照レー
  ト、または  (ⅱ) かかるレートが入手不可能な場合は、発行者が公正な裁量により決定する日本円もし
  くは承継通貨の対ユーロ外国為替参照レートを意味する。
  (3)  米国 : 上記「(1)(a)    元金の支払」において、「米国」とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビ
  ア特別区を含む。)ならびにその領土(プエルトリコ、合衆国領ヴァージン諸島、グアム、アメリカ
  ン・サモア、ウェーク島および北マリアナ諸島を含む。)を意味する。
  (4)  弁済 : 発行者は、決済機関に対して、またはその指図に従って支払を行うことにより、債務を弁済
  する。
  (5)  支払営業日  : 本債券に関する金員の支払期日が支払営業日に当たらない場合、所持人はかかる繰延
  べにより追加の利息またはその他の金員の支払を受ける権利を有さない。
   所持人は翌支払営業日まで支払を受ける権利を有さない。ただし、翌支払営業日が翌月に入る場合、
  支払は、直前の支払営業日になされるものとする。
   利息の支払が上記のとおり支払営業日に繰り上げられたかまたは繰り延べられた場合でも、かかる繰
  上げまたは繰延べによる利息額の調整は行われない。
   「支払営業日」とは、(ⅰ)     決済機関が営業を行っている日で、かつ、(ⅱ)         フランクフルト、ロンド
  ン、ニューヨークおよび東京が営業日である日を意味する。
   「営業日」とは、決済機関、商業銀行および外国為替市場がフランクフルト、ロンドン、ニューヨー
  クおよび東京において通常業務を行い、かつ、支払の決済を行う日(土曜日および日曜日を除く。)を
  意味する。
  (6)  元金に関する記載   : 本債券の要項における本債券の元金に関する記載には、適用ある場合、本債券
  の満期償還額および期限前償還金額、ならびに本債券に基づいてまたは本債券に関して支払われる追加
  額およびその他の金額が含まれる。
  (7)  元利金の寄託   : 発行者は、支払期日後12ヵ月以内に所持人が支払請求しなかった元金または利息
  を、所持人が支払を受けられない状態になかったとしても、フランクフルト・アム・マインに所在する
  区裁判所  (Amtsgericht)   に寄託することができる。寄託がなされ、回収権が放棄された場合、発行者に
  対する当該所持人各々の債権は消滅する。
  (8)  指名、指定事務所   : 当初の財務代理人およびその当初の指定事務所は以下の通りである。
  ドイチェ・バンク・アクチェンゲゼルシャフト
  (Deutsche  Bank Aktiengesellschaft)
  ドイツ連邦共和国    60325 フランクフルト・アム・マイン、タウヌスアンラーゲ          12
  トラスト・アンド・エージェンシー・サービシズ
  (Trust  and Agency  Services,  Taunusanlage   12, 60325 Frankfurt  am Main, Federal  Republic  of
  Germany)
  財務代理人は、その指定事務所を同国内に所在するその他の指定事務所に変更する権利を常に留保す
  る。
  (9)  指名の変更または終了    : 発行者は、財務代理人、支払代理人または計算代理人の指名を変更または
  終了し、別の財務代理人、追加もしくはその他の支払代理人または別の計算代理人を指名する権利を常
  に留保する。発行者は、(ⅰ)      財務代理人および    (ⅱ) 計算代理人を常時維持する。発行者は、変更、終
  了、指名またはその他の異動について、かかる異動が有効になった後、可及的速やかに所持人に通知を
  行う。
  (10)  発行者の代理人   : 財務代理人、支払代理人および計算代理人は発行者の代理人としてのみ行為し、
  所持人に対して義務を負わず、所持人と代理関係または信託関係にない。
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  5【担保又は保証に関する事項】

  (1) 本債券には、ドイツ復興金融公庫に関する法律(以下「KfW法」または「ドイツ復興金融公庫法」とい
  う。)第1a条に基づくドイツ連邦共和国の法定保証が付されている。
  (2) 本債券に基づく債務は、発行者の無担保かつ非劣後の債務を構成し、当該本債券間で、また発行者の
  その他すべての無担保かつ非劣後の債務に優先することなく同順位である。
  6【債券の管理会社の職務】

  該当なし
  財務代理人の職務
   財務代理人は、財務代理人規則に記載の条件で、かつ、財務代理人規則に記載の条項に従って、以下
  を目的として行為する。
  (a) 大券の調製、完成、認証および交付(ただし、発行者が調製および完成する場合を除く。)
  (b) 大券に関して支払うべき金額の支払および新タイプの大券の形式による仮大券または恒久大券であ
   る大券については、CBLおよびユーロクリア(いずれも下記「11            その他 (3) 決済機関」に定義され
   る。)に対し、その記録に適切に記載するよう指示すること
  (c) 本債券の要項に従って本債券に関し支払うべき利息および/またはその他の金額を決定すること
  (d) 所持人に対する通知を発行者に代ってかつ発行者の費用負担により準備すること
  (e) 発行者が情報提供を要求された場合、本プログラムに基づいて発行される本債券のその時々に効力
   を有する関連通貨の管轄当局から課される報告要件を遵守するために必要なすべての行為を、発行者
   と相談の上、発行者の指示通りに履行することを保証すること
  (f) 本債券の要項および財務代理人規則により財務代理人に課されるその他すべての義務および職務を
   遂行すること
   また、財務代理人は支払代理人の役割も果たす。
  7【債権者集会に関する事項】

  該当なし
  8【課税上の取扱い】

   本債券の支払はすべて、法律により税金またはその他の公租公課を控除するよう要求される場合、当
  該控除後になされるものとする。かかる控除がなされる場合、発行者は、本債券につき追加額を支払わ
  ない(「グロスアップ」はしない。)。
  (1)  ドイツ連邦共和国の租税
   以下は、本債券の取得、所有および処分により生じる一定のドイツ連邦共和国の税効果について一般
  的に論じたものである。この記述は、本債券の購入の決定に関連する可能性のある課税上の考慮事項す
  べてを包括的に記載することを目的とするものではない。特に、この記述は、銀行、保険会社、投資
  ファンドまたは非課税組織等、特別税制の適用を受ける特定の購入者に適用される可能性のある特定の
  事実または状況を考慮に入れていない。以下の情報はKfWの見解を反映したものであるが、これを表明ま
  たは保証と解すべきではなく、裁判所またはその他の関係当局が適用ある法律につき別異の解釈をする
  可能性がある。この概要は、本書の日付現在ドイツ連邦共和国において有効で適用される法律(租税条
  約を含む。)に基づくものであるが、かかる法律は遡及効果をもって改正され得る。
   本債券を購入しようとする者は、ドイツ連邦共和国および自らが居住者である各国の税法またはその
  他の理由により自らに適用される各国の税法に基づく本債券の購入、所有および処分の税効果(州税ま
  たは地方税の影響を含む。)について自らの税務顧問に相談することが推奨される。
  所得税
  課税居住者が非事業資産として保有する本債券
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  -利息支払に対する課税
   ドイツ連邦共和国の個人かつ課税居住者である所持人(すなわち、住所または通常の居所がドイツ連
  邦共和国国内にある者)に対する本債券の利息の支払については、ドイツ所得税が課される。ドイツ所
  得税が発生する場合、連帯付加税       (Solidaritätszuschlag)     が加えて課される。連帯付加税は2021年に
  一部廃止される予定であるが、源泉徴収税の対象となる所得には引き続き連帯付加税が課される。ま
  た、適用ある場合は、教会税が課されることがある。
   ドイツ連邦共和国の課税居住者である個人に対する本債券に係る利息の支払において、一般に、25%
  の税率のフラット所得税(および当該課税に対する5.5%の金額の連帯付加税)として所得税が課される
  (結果として26.375%の課税となり、適用がある場合は、さらに教会税が課される。)。個人のプラス
  の投資収益合計からは、実費ではなく、投資収益の一括控除額            (Sparer-Pauschbetrag)     である801ユー
  ロ(個人が共同で申告する場合は1,602ユーロ)が控除される。
   本債券の保有もしくは管理または本債券の処分の実行がドイツのもしくはドイツ以外の信用機関もし
  くは金融サービス機関のドイツ支店またはドイツの証券取引業者もしくは証券取引銀行によりなされ、
  かつ、かかる事業体によって投資収益の入金または支払がなされる場合(以下これらを「支払受託者」
  という。)、支払受託者が支払う利払総額に対して源泉徴収方式で上記の税率のフラット所得税が課税
  される。教会税は、原則として支払受託者が源泉徴収方式で徴収するが、所持人が停止通知
  (Sperrvermerk)   をドイツ連邦中央税務庁(Bundeszentralamt        für Steuern)  に提出した場合(かかる場
  合、所持人は利子所得を自らの所得税納税申告に含めなければならない。)は、教会税は賦課方式で課
  税される。
   一般的に、所持人が支払受託者に対して源泉徴収免除証明           (Freistellungsauftrag)     を提出している
  (ただし、本債券から得られる利子所得と他の投資収益の合計が源泉徴収免除証明に記載される免除総
  額を超えない範囲に限る。)場合、源泉徴収税は課されない。さらに、所持人が支払受託者に対して、
  ドイツの管轄税務当局により発行された納税者番号を記載の無税証明書
  (Nichtveranlagungsbescheinigung)       を提出している場合にも、源泉徴収税は課されない。
   源泉徴収税が課されない場合、所持人は本債券に係るその所得をその納税申告に含めなければなら
  ず、通常25%の投資収益税ならびに連帯付加税および(適用ある場合)教会税は賦課方式で徴収され
  る。
   一般に、フラット所得税の支払により、かかる投資収益に関する所持人の所得税納付義務(連帯付加
  税および(適用ある場合)教会税を含む。)は満たされる。所持人は、適用ある一般原則に基づく賦課
  課税による所得税の負担額が25%未満の場合、かかる賦課課税を申請することができる。この場合、支
  払受託者が源泉徴収した税金は所持人の所得税納付義務に対する前納となり、源泉徴収額が実際の所得
  税納付義務を超過するときは、超過額が所持人に返還される。ただし、この場合においても、所得に関
  連する費用は、上記年間一括控除を除き、投資収益から控除することはできない。
  -キャピタル・ゲインに対する課税
   本債券の処分または償還により、ドイツ連邦共和国の個人課税居住者が実現したキャピタル・ゲイン
  (本債券の譲渡による利得または隠れた寄付を含む。)にも、保有期間にかかわらず投資収益に対する
  25%の税率のフラット所得税(および当該課税に対する5.5%の金額の連帯付加税)が課される(結果と
  して26.375%の課税となり、適用ある場合は、さらに教会税が課される。)。一部の例外を除き、フ
  ラット税の課税対象となるキャピタル・ゲインの金額は、一般に、本債券の売却、譲渡、処分または償
  還による手取金(直接的に関連する実費を控除後の金額)と取得費用との差額である。2つの利払日の間
  における本債券の売却により所持人が受領する経過利息           (Stückzinsen)   は売却手取金の一部とみなされ
  るため、本債券からのキャピタル・ゲインが増加するかまたはキャピタル・ロスが減少することにな
  る。本債券の取得時に所持人が支払う経過利息はマイナスの投資収益とみなされ、以下のとおり支払受
  託者により相殺されるかまたは繰り越される。これは、返済が保証されないが、元金の全部または一部
  が有効に償還される本債券にも適用される。利札または利息債権が別途(すなわち、本債券を付さず
  に)処分される場合、かかる処分による利得には所得税が課される。本債券の前所持人により実現され
  る利札または利息債権の償還による利得も同様である。利札または利息債権の本債券からの分離(例え
  ば、初回の割当てによるもの)については、本債券の処分として取り扱われる。
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   本債券の保有もしくは管理または本債券の処分の実行が支払受託者によってなされる場合、償還金ま
  たは処分による手取金(直接的に関連する実費を控除後の金額)と本債券の発行価格または購入価格と
  のプラスの差額からの源泉徴収方式でフラット所得税が課税される。教会税は、所持人が停止通知をド
  イツ連邦中央税務庁に提出した場合を除き、原則として源泉徴収により課税される。同じ保管口座にて
  保有または管理された本債券が異なる時点で取得された場合、キャピタル・ゲインを決定する目的にお
  いては、先に取得された本債券が先に売却されたものとみなす。本債券がユーロ以外の通貨で取得また
  は売却された場合、取得費用および売却による手取金は、売却または取得時に適用ある為替レートに基
  づき各々ユーロに換算される。このため、課税対象となるキャピタル・ゲインには、為替差益(および
  差損)が含まれる。本債券の取得後に初めて本債券が支払受託者の保管口座に移行され、かつ、新たな
  支払受託者が、以前に保管口座にて本債券を保有していた支払受託者から当該取得データに関する証拠
  を有効に提供されていない場合、本債券の処分または償還による手取金の30%に対して、源泉徴収税が
  課される。
   本債券が国外で保有されるかまたは支払過程に支払受託者が関与しない場合等、源泉徴収税が課され
  ない場合は、所持人は本債券の処分または償還によるキャピタル・ゲインをその納税申告に含めなけれ
  ばならず、通常25%の投資収益税ならびに連帯付加税および(適用ある場合)教会税は賦課方式で徴収
  される。
   一般に、フラット所得税の支払により、かかる投資収益に関する所持人の所得税納付義務(連帯付加
  税および(適用ある場合)教会税を含む。)は満たされる。所持人は、適用ある一般原則に基づく賦課
  課税による所得税の負担額が25%未満の場合、かかる賦課課税を申請することができる。さらに、処分
  または償還に課される源泉徴収税が(実際の利得ではなく)それぞれの手取金の30%により計算された
  場合、個人課税居住者である所持人は、実際の取得費用に基づく賦課課税を申告することができ、実際
  の利得がそれぞれの手取金の30%を上回り、かつ行政指針によれば実際の利得とそれぞれの手取金の
  30%との差額が500ユーロ超である場合は、かかる賦課課税を申告しなければならない。この場合も、所
  得に関連する費用(処分に直接的に関連する実費を除く。)は、上記年間一括控除を除き、投資収益か
  ら控除することはできない。
   本債券の処分または償還によるキャピタル・ロスは、資本投資によるプラスの収益によってのみ相殺
  することができる。支払受託者は、同支払受託者が関与した資本投資によるプラスの収益を用いて資本
  投資によるマイナスの収益(本債券の取得時に支払った経過利息およびその他の本債券の売却による損
  失等。ただし、株式の場合を除く。)を相殺し、相殺しきれない損失を翌年に繰り越す。支払受託者に
  おいて資本投資によるプラスの収益を用いて損失を同年中に全額相殺することができない場合、所持人
  は、代わりに損失を記載した証明書の発行を支払受託者に対して要請し、その他の資本投資によるプラ
  スの収益を用いて損失相殺するか、または申告手続に繰り延べることができる。かかる要請はその年の
  12月15日までに支払受託者に届け出なければならず、撤回不能である。さらに、支払受託者は、一定の
  要件および制限に従い、所持人が保有する本債券に係る資本投資による特定の年の収益に課される外国
  源泉徴収税を支払受託者における保管口座に貸記する。
   近年の法改正により、減損のために債権の全部もしくは一部が回収不能であるかまたは償却されたこ
  とにより生じる損失、および減損債権について第三者への譲渡またはその他一切の債務不履行により生
  じる損失(いずれの場合も2019年12月31日より後に発生したことを要する。)は、年間10,000ユーロを
  上限として資本投資によるその他の収益と相殺することができる。かかる状況により生じた10,000ユー
  ロを超える損失は、これを繰り延べ、年間10,000ユーロを上限として翌年以降の資本投資による収益と
  相殺することができる。かかる限定的な損失の相殺は、所持人の納税申告において考慮されなくてはな
  らない。これらの法改正は現行の行政指針と一致しておらず、特に源泉徴収手続への影響は現時点にお
  いて予測不能である。
  課税居住者が事業資産として保有する本債券
   ドイツの個人課税居住者または課税居住法人(法律上の所在または有効な管理場所をドイツ連邦共和
  国国内に有する法人をいい、場合によりパートナーシップを通じた場合を含む。)が事業資産として保
  有する本債券に対する利息の支払または当該本債券の処分もしくは償還によるキャピタル・ゲインは、
  一般的にドイツの所得税または法人税(ならびにそれぞれ連帯付加税および(適用ある場合)教会税)
  が課される。また、利息およびキャピタル・ゲインには、本債券がドイツの取引または事業の資産の一
  部を構成する場合、営業税が課される。
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   本債券の保有もしくは管理または本債券の処分の実行が支払受託者によってなされる場合、25%(な
  らびに当該課税に対する5.5%の金額の連帯付加税および(適用ある場合)教会税)の税率で、本債券に
  対する支払利息から、また一般的に、事業資産として保有される本債券の処分または償還によるキャピ
  タル・ゲインからも源泉徴収が行われる。かかる場合、源泉徴収税はフラット所得税のように所得税納
  税義務を満たすものではないが、所持人の個人所得税または法人税および連帯付加税(および(適用あ
  る場合)教会税)の納付義務に対する前納とみなされるか、または超過額が返金される。
   本債券の売却、譲渡、処分または償還によるキャピタル・ゲインについては、ドイツ連邦共和国の課
  税居住事業体(ただし、一定の法的形態による法人の場合、当該事業体の地位が管轄税務当局の証明書
  により証明されているものに限る。)が保有する本債券に対して、一般的に源泉徴収は要求されない。
  支払受託者に対して行う公的に定められた様式を用いた通知および個人またはパートナーシップが事業
  資産として保有する本債券の適用についても、同様である。
  非居住者が保有する本債券
   非居住者(すなわち、住所、通常の居所、法律上の所在または有効な管理場所をドイツ連邦共和国国
  内に有さない者)の場合、本債券に対する利息および本債券の処分または償還によるキャピタル・ゲイ
  ンは、本債券がドイツ連邦共和国国内に維持される恒久的施設の事業資産の一部を構成する場合または
  そのための恒久的代表者がドイツ連邦共和国国内において任命された場合を除き、ドイツの課税に服し
  ない。ただし、その他の理由により利息がドイツ連邦共和国で課税対象となる収入(一定のドイツ所在
  の資産の賃貸もしくはリース収入またはドイツ所在の不動産により直接的もしくは間接的に担保される
  資本投資による収益など)となる場合には、ドイツの所得税に服する可能性がある。
   ドイツ連邦共和国の非居住者は、一般的に、利息およびキャピタル・ゲインに対するドイツの源泉徴
  収税およびそれに対する連帯付加税を免除される。ただし、上記段落に記載されるとおり利息または
  キャピタル・ゲインがドイツの課税対象であり、本債券の保有もしくは管理または本債券の処分の実行
  が支払受託者によってなされる場合には、それぞれ上記「課税居住者が事業資産として保有する本債
  券」または「課税居住者が非事業資産として保有する本債券」に記載されるとおり源泉徴収税が課され
  る。
  本債券の利回りがマイナスとなる場合の特記事項
   所持人は、本債券の処分に際して、発行価格(または本債券に支払った購入価格)を超える金額(直
  接的に関連する実費を控除後の金額)を得た場合のみ、課税対象となるキャピタル・ゲインを実現す
  る。
   これに対して、本債券を発行時にマイナスの利回りで引き受け、最終償還日までこれを保有した所持
  人には損失が生じる。
  相続税および贈与税
   (ⅰ)相続税については故人および相続人のいずれもが、また贈与税については寄贈者および受贈者
  のいずれもがドイツ連邦共和国の課税居住者にあたらず、(ⅱ)ドイツの取引または事業を目的とする
  ドイツ連邦共和国における恒久施設の維持または恒久的な代理人の指名がなされるような当該取引また
  は事業に当該本債券が帰属せず、かつ(ⅲ)本債券に基づく請求がドイツに所在する不動産により直接
  的または間接的に担保されていない場合(本債券が一部無担保債券として発行される債券に該当する場
  合を除く。)には、一般に、ドイツ連邦共和国法に基づいて本債券に関する相続税および贈与税は発生
  しない。以前にドイツ連邦共和国に居所を有していた一定のドイツ連邦共和国の国民に対しては本規定
  の例外が適用される。ただし、適用ある二重課税条約において、ドイツ国内の相続税および贈与税務規
  則の例外が定められる場合がある。
  その他の税金
   本債券の発行、交付または作成に関連して、印紙税、発行税もしくは登録税または類似の税金がドイ
  ツ連邦共和国において支払われることはない。現在、純資産税            (Vermögensteuer)    はドイツ連邦共和国
  において課税されていない。
  外国口座税務コンプライアンス法に関する一定の考慮事項
   米国の金融機関ではない一定の金融機関は、当該金融機関への特定の支払に対する源泉徴収の対象と
  なることを回避するため、直接または間接の米国株主および/または米国の口座名義人に関する情報報
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  告義務または証明義務を遵守する必要がある。したがって、当該金融機関については、米国内国歳入庁
  に債券の所持人に関する情報を報告する必要が生じる可能性があり、また、関連する情報報告義務を遵
  守しない特定の所持人または直接的もしくは(かかる義務を遵守しない仲介者を通じて)間接的に債券
  を保有する所持人に対してなされる、債券に基づく支払の一部につき、源泉徴収義務を生じる可能性が
  ある。しかし、財務省の規則案によれば、当該源泉徴収は通常、「外国パススルー支払」の用語を定義
  する最終的な規則が米国官報において公表された日の2年後の日より前になされる支払については適用さ
  れない。さらに、かかる源泉徴収は通常、かかる規則を制定する最終的な法令が施行された日の少なく
  とも6ヵ月後に発行された債券についてのみ適用される。所持人は、これらの規則の影響(もしあれば)
  について、税務顧問および所持人がそれらを通じて債券を所持している銀行またはブローカーに相談す
  る必要がある。
  金融取引税の提案
   欧州委員会は、特定の参加加盟国における共通の金融取引税(以下「金融取引税」という。)の指令
  に関し、提案を公表した。提案された金融取引税は非常に広範囲にわたり、金融商品の特定の取引(流
  通市場取引を含む。)にも適用される。金融取引税は、参加加盟国の内外双方における者に適用され
  る。通常、少なくとも当事者の一方が金融機関であり、かつ(ⅰ)少なくとも当事者の一方が参加加盟
  国において設立されているかもしくは設立されているとみなされるか、または、(ⅱ)かかる金融商品
  が参加加盟国において発行されている場合には、金融取引税が金融商品の特定の取引に対して適用され
  ることになる。しかし、指令案は依然として、参加加盟国間で交渉中である。そのため、施行前に当該
  指令案は変更される可能性があり、施行の時期も不透明である。本債券を所持しようとする者は、金融
  取引税について、自ら個別の助言を得ることが推奨される。
  (2)  日本国の租税

   以下は、2020年8月27日現在公布されている日本国の租税に関する法令に基づく、日本国の居住者であ
  る個人および内国法人についての本債券に関する課税の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資
  しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資
  することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
   日本国の租税に関する現行法令(以下「日本国の税法」という。)上、本債券は公社債として取り扱
  われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本国の税法上、本債
  券が公社債として取り扱われなかった場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱い
  は、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
   さらに、日本国の税法上、本債券のように支払が不確定である債券に関して、その取扱いを明確に規
  定したものはない。日本の国税庁は、先物・先渡・オプション取引のようなデリバティブ取引の要素を
  含んだ債券については、ある特定の条件下においては、当該債券を保有する法人では、その債券を当該
  構成要素別に区分し、処理を行うことを認める見解を採用している。しかし、全く疑義無しとはされな
  いものの、本債券にはかかる原則的な取扱いの適用はないものと解されている。将来、日本の税務当局
  が支払が不確定である債券に関する取扱いを新たに取り決めたり、あるいは日本の税務当局が日本国の
  税法について異なる解釈をし、その結果本債券に対して投資した者の課税上の取扱いが、以下に述べる
  ものと著しく異なる可能性がある。
   (ⅰ)本債券は、特定口座において取り扱うことができる。
   (ⅱ)本債券の利息は、一般的に利息として取扱われるものと考えられる。日本国の居住者が支払を受け
   る本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本国の税法
   上20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の源泉所得税を課される。さらに、日
   本国の居住者は、申告不要制度または申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択し
   た場合、20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率が適用される。日本国の
   内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場
   合には、日本国の税法上15.315%(所得税および復興特別所得税の合計)の源泉所得税を課され
   る。当該利息は当該法人の課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。た
   だし、当該法人は当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除す
   ることができる。
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                    ドイツ復興金融公庫(E06047)
                      訂正発行登録書
   (ⅲ)本債券の譲渡または償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益または償還差益は、
   20.315%(所得税、復興特別所得税および住民税の合計)の税率による申告分離課税の対象とな
   る。 ただし、特定口座のうち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択し
   たもの(源泉徴収選択口座)における本債券の譲渡または償還による所得は、確定申告を不要とす
   ることができ、その場合の源泉徴収税率は、申告分離課税における税率と同じである。また、内国
   法人に帰属する譲渡損益または償還差損益は当該法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象と
   なる所得の金額を構成する。
   (ⅳ)日本国の居住者は、本債券の利息、譲渡損益および償還差損益について、一定の条件で、他の債券
   や上場株式等の譲渡所得、利子所得および配当所得と損益通算および繰越控除を行うことができ
   る。
   (ⅴ)外国法人の発行する債券から生ずる利息および償還差益は、日本国に源泉のある所得として取り扱
   われない。したがって、本債券に係る利息および償還差益で、日本国に恒久的施設を持たない日本
   国の非居住者および外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同
   様に、本債券の譲渡により生ずる所得で、日本国に恒久的施設を持たない日本国の非居住者および
   外国法人に帰属するものは、日本国の所得に関する租税は課されない。
  9【準拠法及び管轄裁判所】

  (1)  準拠法 : 本債券の様式および内容、ならびに所持人および発行者の権利および義務はすべて、ドイ
  ツ連邦共和国法に準拠するものとする。
  (2)  履行地 : 履行地は、フランクフルト・アム・マインとする。
  (3)  管轄権 : フランクフルト・アム・マインに所在する地方裁判所           (Landgericht)   は、本債券からまた
  は本債券に関連して生じた訴訟またはその他の法的手続について管轄権を有する。
  (4)  行使 : 所持人は、発行者に対する、または所持人および発行者が当事者である法的手続において、
  (ⅰ) 当該所持人が本債券に関する証券取引口座を維持している証券保管機関(下記に定義される。)か
  ら発行された明細書で、(a)     所持人の正式な氏名および住所が記され、(b)         明細書作成日において当該
  証券取引口座に記帳された本債券の元金額が記載され、かつ、(c)             証券保管機関が   (a) および(b)  に
  従って情報を記載した書面による通知を決済機関に対して行った旨の確認がなされている明細書、なら
  びに (ⅱ) かかる法的手続において実際の記録または本債券を表章する大券を提出することなく、決済
  機関または決済機関の受託者の適式な授権者によって真正なる写しであることが証明された大券の様式
  による本債券の写しに基づいて、所持人自身の名によって当該本債券に基づく自身の権利を保護し、行
  使する。上記において、「証券保管機関」とは、証券保管業務の実行を公認され、所持人が本債券に関
  して証券口座を維持している定評のある銀行その他の金融機関を意味し、決済機関を含む。
  10【公告の方法】

  (1)  決済機関に対する通知    : 発行者は、決済機関から所持人に通知するために、決済機関に本債券に関
  するすべての通知を交付する。かかる通知は、決済機関に通知された日から7日目の日に所持人になされ
  たものとみなされる。
  (2)  通知の形式  : 所持人による通知は、上記「9       準拠法及び管轄裁判所    (4) 行使」に基づき所持人の権
  利を証明するものと併せてドイツ語または英語のテキスト形式(電子メールまたはファックス等)また
  は書面により財務代理人に対してなされるものとする。当該通知は、当該目的上、財務代理人および決
  済機関が承認する方法で決済機関を通して行うことができる。
  11【その他】

  (1)  債務不履行事由
   該当なし
  (2)  本債券の様式
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   本債券は、無記名式で発行され、一または複数の大券(以下それぞれを「大券」という。)により表
  章される。
   本債券は、無利札の恒久大券(以下「恒久大券」という。)により表章される。恒久大券は、発行者
  の授権された2名の署名者により手書きで署名され、財務代理人によりまたは財務代理人のために認証さ
  れる。確定券面および利札は発行されない。
  (3)  決済機関
   各恒久大券は、本債券に基づく発行者のすべての債務が弁済されるまでは、決済機関により、または
  決済機関のために保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・エスエー・ルクセ
  ンブルク(以下「CBL」という。)およびユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロク
  リア」という。)(国際証券集中保管機関であるCBLおよびユーロクリアの各々を以下「ICSD」とい
  う。)のそれぞれおよび権限を有する承継機関を意味する。
   本債券は、新タイプの大券で発行されるものとし、両ICSDに代わり共通保管人が保管する。
  (4)  本債券の所持人
   「所持人」とは、本債券について、按分された共同所有権またはその他の受益権の保有者を意味す
  る。
  (5)  呈示期間
   本債券は、本債券の元利金の各支払期日から10年以内に呈示されなければならない。
  (6)  追加発行
   発行者は、所持人の同意なしに、すべての点(ただし、発行日、利息起算日および/または発行価格
  は異なる場合がある。)において本債券と同じ条項を有する債券を今後随時発行することができ、それ
  らは本債券と単一のシリーズを構成する。
  (7)  ICSDの記録
   大券により表章される本債券の額面総額は、両ICSDにその時々に記録される総額とする。ICSDの記録
  (各ICSDがその顧客のために維持している記録で、本債券における当該顧客の持分の額を反映する記録
  をいう。)は、大券により表章される本債券の額面総額の確定証拠であり、また、かかる目的上、ICSD
  により発行され、上記のとおり表章される本債券の金額を随時記した書面は、関連あるICSDの当該時点
  での記録の確定証拠とする。
   大券により表章されるいずれかの本債券に関してなされる償還もしくは利息の支払時、または当該本
  債券の買入消却時に、発行者は、大券に関する償還、利息の支払または買入消却(場合による。)の詳
  細をICSDの記録にしかるべく記載させ、かつ、当該記録がなされた後、ICSDに記録され、大券により表
  章される本債券の額面総額から償還または買入消却された本債券の総額を減額させるものとする。
  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

  該当なし
  第4【法律意見】

  発行者の法務部職員2名により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
  (1) 発行者は、KfW法に基づき適式に設立された制定法上の法人であり、ドイツ連邦共和国法の下に有効に
  存続している。
  (2) 発行者は、訂正発行登録書および発行登録追補書類(以下「追補書類」という。)を作成し、これら
  を関東財務局長に提出する権能および権限を有する。
  (3) 発行者による発行者のための訂正発行登録書および追補書類の関東財務局長に対する提出ならびに訂
  正発行登録書および追補書類記載の本債券の売出しは適法に授権されており、ドイツ連邦共和国法上適
  法である。
  この法律意見書は、ドイツ連邦共和国法に関する範囲に限って述べられており、訂正発行登録書および追
  補書類ならびにそれらの提出は、日本国の法律の下で、適法かつ有効であると仮定している。
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                    ドイツ復興金融公庫(E06047)
                      訂正発行登録書
  第5【その他の記載事項】

  発行者の名称およびロゴ、売出人の一部または全部の名称、ならびに以下の文言が発行登録目論見書の表
  紙に印刷される。
  「ドイツ復興金融公庫    2025年9月9日満期    期限前償還条項付    ユーロ・ストックス50®連動デジタルクーポン
  円建債券
  (ドイツ復興金融公庫法に基づくドイツ連邦共和国保証)」

  また、発行登録目論見書の表紙の裏面には次の文章が記載される。

  「本債券の満期償還額および償還時期は、ユーロ・ストックス50®(対象株価指数)の変動により影響を受け
  ます。また、本債券の2021年3月9日以降の利払日に適用される利率についても、対象株価指数の変動により
  差異が生じます。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項」をご参
  照ください。
  本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、自身の独立し
  た法務、税務、会計等の専門家の助言を受けるべきであり、本債券の投資に伴うリスクを理解し、かかるリ
  スクに耐え得る投資家のみが本債券に対する投資を行ってください。」
  「(注) 発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、

  かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、この発行登録目論見書とは別に作成および交付されますので、
  この発行登録目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
  <本債券以外の債券に関する情報>

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                    ドイツ復興金融公庫(E06047)
                      訂正発行登録書
  (発行登録書の「第二部 参照情報」の記載内容の直後に、本債券に関する以下の記載が追加・挿入され
  る。)
  <ドイツ復興金融公庫     2025年9月9日満期    期限前償還条項付    ユーロ・ストックス50®連動

  デジタルクーポン    円建債券に関する情報>
  第三部【保証会社等の情報】

  第1【保証会社情報】

  該当事項なし
  第2【保証会社以外の会社の情報】

  該当事項なし
  第3【指数等の情報】

  1 当該指数等の情報の開示を必要とする理由
   本債券は、変動利率、期限前償還の有無および満期償還額が対象株価指数水準により決定されるた
  め、対象株価指数についての開示を必要とする。
  2 当該指数等の推移

       ユーロ・ストックス50®の過去の推移(終値ベース)

                   (単位:ユーロ)
      年度  2015年   2016年   2017年   2018年   2019年
  最近5年間の
      最高  3,828.78   3,290.52   3,697.40   3,672.29   3,782.27
  年別最高・最低
  値
      最低  3,007.91   2,680.35   3,230.68   2,937.36   2,954.66
       2020年   2020年   2020年   2020年   2020年   2020年
      月別
  最近6ヵ月間の
        3月   4月   5月   6月   7月   8月
  月別最高・最低
      最高  3,420.56   2,996.08   3,094.47   3,384.29   3,405.35   3,363.18
  値
      最低  2,385.82   2,662.99   2,760.23   3,077.92   3,174.32   3,240.39
  ただし、2020年8月は8月21日まで。

  出典:ブルームバーグ・エルピー
  対象株価指数終値の過去の推移は対象株価指数の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。
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