センコーグループホールディングス株式会社 訂正発行登録書
提出書類 | 訂正発行登録書 |
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提出日 | |
提出者 | センコーグループホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正発行登録書 |
EDINET提出書類
センコーグループホールディングス株式会社(E04179)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月27日
【会社名】 センコーグループホールディングス株式会社
【英訳名】 SENKO Group Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福田 泰久
【本店の所在の場所】 東京都江東区潮見二丁目8番10号
【電話番号】 (03)6862-7150(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務担当 上中 正敦
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区潮見二丁目8番10号
【電話番号】 (03)6862-7150(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務担当 上中 正敦
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2018年12月13日
【発行登録書の効力発生日】 2018年12月21日
【発行登録書の有効期限】 2020年12月20日
【発行登録番号】 30-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 20,000百万円
【発行可能額】 20,000百万 円
(20,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
段()書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しており
ます。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、
2020年8月27日(提出日)であります。
【提出理由】 2018年12月13日に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部
証券情報 第1 募集要項」の記載について訂正を必要とするた
め及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するた
め、本訂正発行登録書を提出します。
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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センコーグループホールディングス株式会社(E04179)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債】
(訂正前)
未定
(訂正後)
本発行登録の発行予定額のうち、金10,000百万円を社債総額とするセンコーグループホールディングス株式会社第
8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下、「第8回債」という。)及び金10,000百万
円を社債総額とするセンコーグループホールディングス株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(以
下、「第9回債」という。)を、下記の概要にて募集する予定です。
<センコーグループホールディングス株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)>
各社債の金額 :1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
償還期限(予定):2025年9月(5年債)(注)
払込期日(予定):2020年9月(注)
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
<センコーグループホールディングス株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)>
各社債の金額 :1億円
発行価格 :各社債の金額100円につき金100円
償還期限(予定):2030年9月(10年債)(注)
払込期日(予定):2020年9月(注)
(注)それぞれの具体的な日付は今後決定する予定です。
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(訂正前)
未定
(訂正後)
社債の引受け
第8回債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは大和証券株式会社を予定
していますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件
等については、利率の決定日に決定する予定です。
第9回債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。
引受人の氏名又は名称 住所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは大和証券株式会社及び三
菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を予定していますが、その他の引受人の氏名又は名称及び
その住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件等については、利率の決定日に決定する予定です。
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
未定
(訂正後)
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センコーグループホールディングス株式会社(E04179)
訂正発行登録書
払込金額の総額20,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)
(注)上記金額は、第8回債及び第9回債の合計金額です。
(2)【手取金の使途】
(訂正前)
投融資資金、社債償還資金、設備投資資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。
(訂正後)
投融資資金、社債償還資金、設備投資資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。
なお、第8回債発行による手取金は、全額を当社連結子会社であるセンコー株式会社に対する融資資金に充当する
予定であります。センコー株式会社は、その全額を「岐阜羽島PDセンター」及び「湾岸弥富PDセンター」の建設資金
に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは現金又は現金同等物にて管理します。
「第一部 証券情報 第2 売出要項」の次に以下の内容を追加します。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<センコーグループホールディングス株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
に関する情報>
グリーンボンドとしての適格性について
当社は、グリーンボンドの発行のために「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」(注)1.及び
「グリーンボンドガイドライン2020年版」(注)2.に即したグリーンボンドフレームワークを策定しました。
グリーンボンドに対する第三者評価として、株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)より、「R&I
グリーンボンドアセスメント」(注)3.において、当該フレームワークが「グリーンボンド原則(Green Bond
Principles)2018」及び「グリーンボンドガイドライン2020年版」に適合する旨のセカンドオピニオンを取得してお
り、最上位評価である「GA1」の予備評価を取得しております。
また、第8回債の発行に当たって第三者評価を取得することに関し、環境省の令和2年度グリーンボンド発行促進
体制整備支援事業(注)4.の補助金交付対象となることについて、発行支援者たるR&Iは一般社団法人グリーン
ファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しました。
(注)1.「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能
を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)
により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいいます。
2.「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係
者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我
が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省
が2020年3月に策定・公表したガイドラインをいいます。
3.「R&Iグリーンボンドアセスメント」とは、グリーンボンドで調達された資金が、環境問題の解決に資す
る事業に投資される程度を、グリーンボンド原則で掲げられた項目を含む評価基準に従って5段階の符号
で評価し、債券の償還までモニタリングを行うものをいいます。付随してグリーンボンドフレームワーク
に関してのセカンドオピニオンを提供することがあり、セカンドオピニオンとは、発行体等が定めるグ
リーンボンドフレームワークが、グリーンボンド原則等に即しているかを評価するものをいいます。
4.「グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共
団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンドフレームワーク策定等のコンサルティングにより
支援を行う登録支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業をいいます。対象となるグリーン
ボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーンプロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点
において以下の全てを満たすものをいいます。
(1)グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
① 主に国内の脱炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
・調達資金の半分以上が国内脱炭素化事業に充当される又はグリーンプロジェクト件数の半分以上
が国内の脱炭素化事業であるもの
② 脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
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・脱炭素化効果 国内のCO 削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
・地域活性化効果 地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされ
る事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
(2)グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの
間に外部レビュー機関により確認されること。
(3)いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと。
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