児玉本社株式会社 公開買付報告書
提出書類 | 公開買付報告書 |
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提出者 | 児玉本社株式会社 |
提出先 | 株式会社 小島鐵工所 < /td> |
カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
児玉本社株式会社(E35837)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月21日
【報告者の氏名又は名称】 児玉本社株式会社
【報告者の住所又は所在地】 群馬県高崎市歌川町13番地
【最寄りの連絡場所】 群馬県高崎市歌川町13番地
【電話番号】 027-329-5787
【事務連絡者氏名】 髙橋 美由紀
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 児玉本社株式会社
(群馬県高崎市歌川町13番地)
株式会社名古屋証券取引所
(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、児玉本社株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社小島鐵工所をいいます。
(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
ます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注8) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
(注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示
基準に従い実施されるものです。
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児玉本社株式会社(E35837)
公開買付報告書
1【公開買付けの内容】
(1)【対象者名】
株式会社小島鐵工所
(2)【買付け等に係る株券等の種類】
普通株式
(3)【公開買付期間】
2020年6月29日(月曜日)から2020年8月20日(木曜日)まで(36営業日)
2【買付け等の結果】
(1)【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が
買付予定数の下限(669,976株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付し
ておりましたが、応募株券等の総数(838,727株)が買付予定数の下限(669,976株)以上となりましたので、
公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の
訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第1項に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2020年8月21日に
株式会社名古屋証券取引所において、報道機関に公表いたしました。
(3)【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
838,727(株) 838,727(株)
株券
- -
新株予約権証券
- -
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券( ) - -
株券等預託証券( ) - -
838,727 838,727
合計
(潜在株券等の数の合計) - (-)
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公開買付報告書
(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 8,387
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) -
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) 56
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) -
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
-
の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数( 2020年5月31日 現在)(個)(g) 9,942
買付け等後における株券等所有割合
84.51
((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
(注1) 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)」は、各特別関係者(但
し、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第
1号に基づき特別関係者から除外されるものを除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記
載しております。
(注2) 「対象者の総株主等の議決権の数(2020年5月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2020年7月14日に提出
した第120期第2四半期報告書に記載された2020年5月31日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本公
開買付けにおいては単元未満株式についても買付け等の対象としていたため、「買付け等後における株券等
所有割合」の計算においては、同報告書に記載された2020年5月31日現在の発行済株式総数(1,003,564
株)から、対象者が2020年7月6日付で公表した「令和2年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非
連結)」に記載された2020年5月31日現在対象者が所有する自己株式数(4,514株)を控除した株式数
(999,050株)に係る議決権の数(9,990個)を分母として計算しております。
(注3) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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