三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)

提出書類 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出日
提出者 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録追補書類(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(E03611)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 【表紙】
 【発行登録追補書類番号】          2-関東1-1
 【提出書類】          発行登録追補書類
 【提出先】          関東財務局長
 【提出日】          2020年8月26日
 【会社名】          三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
 【英訳名】          Sumitomo  Mitsui Trust Holdings,  Inc.
 【代表者の役職氏名】          取締役執行役社長  大 久 保 哲 夫
 【本店の所在の場所】          東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 【電話番号】          03(6256)6000(大代表)
 【事務連絡者氏名】          総務部文書チーム長  後 藤 善 之
 【最寄りの連絡場所】          東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 【電話番号】          03(6256)6000(大代表)
 【事務連絡者氏名】          財務企画部統括主任調査役  金 井 康 樹
 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】          社債
 【今回の募集金額】          30,000百万円
 【発行登録書の内容】
  提出日             2020年7月22日
  効力発生日             2020年8月3日
  有効期限             2022年8月2日
  発行登録番号             2-関東1
  発行予定額又は発行残高の上限(円)            発行予定額 7,000億円
 【これまでの募集実績】
 (発行予定額を記載した場合)
   番号   提出年月日    募集金額(円)    減額による訂正年月日     減額金額(円)
   -    -    -    -    -
           なし
    実績合計額(円)          減額総額(円)     なし
           (なし)
 (注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出
  しております。
 【残額】  (発行予定額-実績合計額-減額総額)        7,000億円

           (7,000億円)
 (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出してお
  ります。
 (発行残高の上限を記載した場合)

  該当事項なし
 【残高】  (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)               -円

 【安定操作に関する事項】          該当事項なし

 【縦覧に供する場所】          株式会社東京証券取引所

           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
           株式会社名古屋証券取引所
           (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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 第一部  【証券情報】
 第1 【募集要項】

 1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

          三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第14回期限前償還
  銘柄
          条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        金30,000百万円

  各社債の金額(円)        金100万円

  発行価額の総額(円)        金30,000百万円

  発行価格(円)        各社債の金額100円につき金100円

          1 2020年9月11日の翌日から2025年9月11日まで
           年0.53%
          2 2025年9月11日の翌日以降
           別記「利息支払の方法」欄第2項第(1)号又は第(2)号の規定
           に基づき定められる5年物円スワップのミッド・レート(た
  利率(%)
           だし、同項第(3)号の規定に基づき代替参照レート(同号①に
           定義する。)が決定された場合は、かかる代替参照レートに
           スプレッド調整(同号⑦に定義する。)を反映させたもの)
           に年0.45%を加え、小数点以下第3位を切り上げた利率とす
           る。
  利払日        毎年3月11日及び9月11日
          1 利息支払の方法及び期限
           (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(期
           限前償還しようとする場合の期限前償還しようとする日
           を含み、以下「償還期日」という。)までこれをつけ、
           2021年3月11日を第1回の利息を支払うべき日(以下
           「支払期日」という。)としてその日までの分を支払
           い、その後毎年3月11日及び9月11日に各々その日まで
           の前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息
           を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算す
           る。計算の結果、1円未満の端数が生じた場合は、これ
           を切り捨てる。
           (2) 支払期日が銀行休業日(東京における銀行休業日をい
           う。以下同じ。)にあたるときは、支払はその前銀行営
           業日(東京における銀行営業日をいう。以下同じ。)に
           これを繰り上げる。
           (3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。
           (4) 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記
  利息支払の方法
           「(注) 4 劣後特約」に定める劣後特約及び別記「(注)
           5 実質破綻時債務免除特約」に定める実質破綻時債務免
           除特約に従う。
          2 適用利率の決定
           (1) 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債
           の利率は、2025年9月11日の2銀行営業日前(以下「利
           率基準日」という。)の午前11時にリフィニティブ
           MTZD6M頁(円スワップのオファード・レート及びビッ
           ド・レートを表示するリフィニティブのMTZD6M頁又はそ
           の承継頁をいい、以下「リフィニティブMTZD6M頁」とい
           う。)に表示される6ヶ月日本円タイボー(本項第(3)号
           に定義する。)に対する5年物円スワップのオファー
           ド・レート及びビッド・レートの算術平均値(小数点以
           下第5位を四捨五入する。本項において以下同じ。)
           (以下「5年物円スワップのミッド・レート」とい
           う。)に別記「利率」欄第2項に定める所定のスプレッ
           ドを加算したものとし、利率基準日に当社がこれを決定
           する。
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           (2) ①利率基準日の午前11時に、リフィニティブMTZD6M頁に
            5年物円スワップのオファード・レート若しくはビッ
            ド・レートが表示されない場合又はリフィニティブ
            MTZD6M頁が利用不能となった場合には、利率基準日
            に、当社は、本号②に定めるマーケット・メーカーに
            対し、利率基準日の午前11時現在提示可能であった5
            年物円スワップのオファード・レート及びビッド・
            レート(以下「提示レート」という。)の提示を求め
            るものとする。
            提示レートが4つ以上のマーケット・メーカーから提
            示された場合には、その最も高い値と最も低い値をそ
            れぞれ1つずつ除き、残りの提示レートの算術平均値
            を5年物円スワップのミッド・レートとする。
            提示レートが2つあるいは3つのマーケット・メー
            カーから提示された場合には、それらの算術平均値を
            5年物円スワップのミッド・レートとする。
            提示レートが2つに満たなかった場合には、当社は本
            号③に定めるスワップ・ブローカーに提示レートの提
            示を求め、これらと合わせた提示レートの算術平均値
            を5年物円スワップのミッド・レートとする。ただ
            し、マーケット・メーカーとスワップ・ブローカーを
            合わせて提示レートが2つに満たなかった場合には、
            当社は、当該利率基準日の前銀行営業日の午前11時に
            リフィニティブMTZD6M頁に表示されていた5年物円ス
            ワップのオファード・レート及びビッド・レートの算
            術平均値を5年物円スワップのミッド・レートとす
            る。
           ②マーケット・メーカーとは、当該利率基準日にリフィ
            ニティブ27143頁又はその承継頁に東京スワップ・レ
            ファレンス・レート(T.S.R.)として表示されるス
            ワップ・レートを提示する金融機関とする。
           ③スワップ・ブローカーとは、株式会社上田トラディ
            ション証券の主たる店舗をいう。
           (3)当社が、社債管理者と協議のうえ、6ヶ月日本円タイ
           ボー(リフィニティブ17097頁(一般社団法人全銀協
           TIBOR運営機関(又は日本の無担保コール市場における銀
           行間取引金利指標の運営を承継するその他の者。以下総
           称して「タイボー運営機関」という。)が運営する日本
           の無担保コール市場における銀行間取引金利指標を表示
           するリフィニティブの17097頁又はその承継頁をいい、以
           下「リフィニティブ17097頁」という。)に表示される日
           本の無担保コール市場における銀行間取引金利指標のう
           ち6ヶ月物の金利をいう。以下同じ。)の算出若しくは
           運営又はタイボー運営機関による提供が恒久的に中止さ
           れたために6ヶ月日本円タイボーがリフィニティブ17097
           頁に公表されなくなったと判断するか、又は、6ヶ月日
           本円タイボーが存続しているにもかかわらず、従来6ヶ
           月日本円タイボーを変動利率の参照指標としていた日本
           円建ての変動利率債に適用される債券資本市場における
           市場慣行が6ヶ月日本円タイボー以外の基準レートを参
           照するように変更された(又は利率基準日までに変更さ
           れる)と合理的に判断する場合、本項第(2)号の規定にか
           かわらず、以下の規定を適用する。
           ①当社は、別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定さ
            れる本社債の利率に関し、5年物円スワップのミッ
            ド・レートを代替するレート(以下「代替参照レー
            ト」という。)、代替参照レートを表示する情報サー
            ビスのスクリーン頁又は情報源(もしあれば)(以下
            「代替スクリーン頁」という。)及びスプレッド調整
            (本号⑦に定義する。)を、利率基準日の午前11時ま
            でに決定するため、独立アドバイザー(本号⑦に定義
            する。)を選任する合理的な努力をする。
           ②代替参照レートは、独立アドバイザーが適用利率の決
            定のために5年物円スワップのミッド・レートを代替
            して市場慣行として使用されていると決定するレー
            ト、又は、独立アドバイザーがかかるレートが存在し
            ないと判断する場合に、独立アドバイザーがその単独
            の裁量で、5年物円スワップのミッド・レートに最も
            相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定する
            レートとする。
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           ③本号①に従って当社が独立アドバイザーを選任できな
            い場合又は本号②に従って独立アドバイザーが利率基
            準日の午前11時までに代替参照レートを決定できない
            場合、(ⅰ)本号②の規定にかかわらず、当社は、その
            単独の裁量で、5年物円スワップのミッド・レートに
            最も相当すると誠実にかつ商業上合理的な方法で決定
            するレートをもって、代替参照レートを決定すること
            ができ、(ⅱ)当社が利率基準日の午前11時までに代替
            参照レートを決定できない場合には、適用利率は、本
            項第(2)号に従って定められる5年物円スワップのミッ
            ド・レートに基づき、別記「利率」欄第2項の規定に
            従って、当社がこれを決定する。
           ④代替参照レートが本号②又は③に従い決定される場
            合、かかる代替参照レートにスプレッド調整を反映さ
            せたものが5年物円スワップのミッド・レートを代替
            し、また、かかる代替参照レートの代替スクリーン頁
            がリフィニティブMTZD6M頁を代替する。
           ⑤独立アドバイザー又は当社が、代替参照レートを本号
            ②又は③に従って決定する場合、当社は、独立アドバ
            イザー(もしいれば)と協議のうえ、代替参照レート
            に関する市場慣行に従うために、利率基準日、銀行営
            業日の定義、レート又はその見積りを取得する回数、
            利息の日割計算方法若しくは営業日調整に関する規定
            及び代替参照レートが代替スクリーン頁に表示されな
            い場合の取扱い(併せて以下「代替的取扱い」とい
            う。)を定めることができ、また、本社債の社債要項
            につき代替参照レート及びスプレッド調整の適切な運
            用に必要であると誠実に判断する範囲内で変更(以下
            「本変更」という。)を行うことができる。適用ある
            日本法の許容する範囲内で、代替参照レート、代替ス
            クリーン頁若しくはスプレッド調整の決定、代替的取
            扱い、本変更又はその他の必要な変更及び措置(必要
            な場合、当社又は社債管理者による契約書類の締結又
            はその他の措置の実行を含む。)に関して、社債権者
            はこれらに予め同意する。
           ⑥当社は、代替参照レート、代替スクリーン頁、スプ
            レッド調整及び本変更を決定した後速やかに、社債管
            理者にかかる事項を書面で通知し、その後実務上可能
            な限り速やかに、その旨を別記「(注)11 社債権者
            に通知する場合の公告」に定める公告その他の方法に
            より社債権者に通知する。
           ⑦本号における用語の定義は、以下のとおりとする。
            「独立アドバイザー」とは、当社が自らの費用負担に
            より選任する定評のある独立した金融機関又は債券資
            本市場における実績を有するその他の独立したアドバ
            イザーをいう。
            「スプレッド調整」とは、5年物円スワップのミッ
            ド・レートを代替参照レートで代替する結果として社
            債権者に及ぶ経済的な不利益又は利益を、その状況に
            おいて合理的な範囲で削減又は除去するために、かか
            る代替参照レートの調整に必要となるスプレッド
            (正、負又は零のいずれもあり得る。)又はスプレッ
            ドを計算する計算式若しくは計算方法として、以下に
            定めるものをいう。
            (ⅰ)独立アドバイザー又は当社が、5年物円スワッ
             プのミッド・レートを参照する債券資本市場取
             引におけるその時点の市場慣行として、5年物
             円スワップのミッド・レートが当該代替参照
             レートに代替された場合のスプレッド調整に使
             用されていると認識又は確認し、決定するスプ
             レッド、計算式又は計算方法
            (ⅱ)上記(ⅰ)の市場慣行が認識又は確認されない場
             合は、独立アドバイザー又は当社が、その裁量
             により、誠実にかつ商業上合理的な方法で適切
             であると決定するスプレッド、計算式又は計算
             方法
           (4) 当社は、社債管理者に本項第(1)号及び第(2)号に定める
           利率確認事務を委託し、社債管理者は利率基準日に当該
           利率を確認する。
           (5) 当社及び社債管理者は、2025年9月11日の翌日から5銀
           行営業日以内に、本項第(1)号ないし第(3)号により決定
           された本社債の利率を、その本店において、その営業時
           間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、
           当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもっ
           て、これに代えることができるものとする。
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          3 利息の支払場所
           別記「(注)  14 元利金の支払」記載のとおり。
  償還期限        2030年9月11日
          1 償還金額
           各社債の金額100円につき金100円
          2 償還の方法及び期限
           (1) 本社債の元金は、2030年9月11日にその総額を償還す
           る。
           (2) 当社は、2025年9月11日に、あらかじめ金融庁長官の確
           認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不
           可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合の金額
           で、期限前償還がなされる日(同日を含む。)までの経
           過利息を付して期限前償還することができる。
           (3) 本項第(2)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場
           合、当社は、その旨及び期限前償還しようとする日その
           他必要な事項を、社債管理者に通知した後、当該期限前
           償還しようとする日前の30日以上60日以下の期間内に、
           別記「(注)  11 社債権者に通知する場合の公告」に定め
           る公告その他の方法により社債権者に通知する。
           (4) 当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)
           又は資本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」
           と総称する。)が発生し、かつ当該特別事由が継続して
           いる場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえ
           で、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の
           金額100円につき金100円の割合の金額で、期限前償還が
           なされる日(同日を含む。)までの経過利息を付して期
           限前償還することができる。
           「税務事由」とは、日本の税制又はその解釈の変更等に
           より、本社債の利息の損金算入が認められないこととな
           り、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を
           回避することができない旨の意見書を、当社が、日本に
           おいて全国的に認知されており、かつ当該事由に関して
           経験を有する法律事務所又は税務の専門家から受領した
           場合をいう。この場合、当社は、当該意見書を社債管理
           者に交付する。
           「資本事由」とは、本社債の全部又は一部が現在又は将
  償還の方法
           来において当社のTier2資本に係る基礎項目の額に算入さ
           れないこととする内容の当社に適用のある自己資本比率
           規制に関する法令等(法令、規則、告示又は金融庁その
           他の監督当局の監督指針若しくは当該法令、規則又は告
           示に関する公式見解(金融庁が公表し、都度改正する自
           己資本比率規制に関するQ&Aと題する文書を含む。)をい
           い、これらを改正又は変更するものを含む。)が公布又
           は公表された場合、その他当社が、金融庁その他の監督
           当局と協議の結果、当社に適用のある自己資本比率規制
           上現在又は将来において当社のTier2資本に係る基礎項目
           の額に、本社債の全部又は一部が算入されないこととな
           ると判断した場合をいう。
           (5) 本項第(4)号に基づき本社債を期限前償還しようとする場
           合、当社は、その旨及び期限前償還しようとする日その
           他必要な事項を、同号に基づく意見書を添えて社債管理
           者に通知した後、当該期限前償還しようとする日前の30
           日以上60日以下の期間内に、別記「(注)       11 社債権者に
           通知する場合の公告」に定める公告その他の方法により
           社債権者に通知する。かかる社債管理者に対する通知及
           び社債権者に対する公告又はその他の方法による通知は
           取り消すことができない。また、本項第(4)号に定める意
           見書は、当社の本店に備えられ、その営業時間中に社債
           権者の閲覧に供され、社債権者はこれを謄写することが
           できる。かかる謄写に要する一切の費用はその申込人の
           負担とする。
           (6) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、支払はその前銀
           行営業日にこれを繰り上げる。
           (7) 本項第(5)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続
           に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。
           (8) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替
           機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつ
           でも金融庁長官の事前の確認を受けたうえでこれを行う
           ことができる。
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           (9) 本社債の償還については、本項のほか、別記「(注)         4
           劣後特約」に定める劣後特約及び別記「(注)        5 実質破
           綻時債務免除特約」に定める実質破綻時債務免除特約に
           従う。
          3 償還元金の支払場所
           別記「(注)  14 元利金の支払」記載のとおり。
  募集の方法        国内における一般募集
          各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替
  申込証拠金(円)
          充当する。申込証拠金には利息をつけない。
  申込期間        2020年8月27日から2020年9月10日まで
  申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

  払込期日        2020年9月11日

          株式会社証券保管振替機構
  振替機関
          東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          本社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されて
  担保
          いる資産はない。
  財務上の特約(担保提供制限)        本社債には一切の財務上の特約を付さない。
  財務上の特約(その他の条項)        本社債には一切の財務上の特約を付さない。

  (注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

   (1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
    本社債について、当社はR&IからA(シングルA)の信用格付を2020年8月26日付で取得している。
    R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
    りに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等
    の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見
    を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表
    明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正
    確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証
    もしていない。
    R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
    正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変
    更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることが
    ある。利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然
    性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがあ
    る。
    本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
    (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
    「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障
    害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のと
    おり。
    R&I:電話番号03-6273-7471
   (2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
    本社債について、当社はJCRからA+(シングルAプラス)の信用格付を2020年8月26日付で取得して
    いる。
    JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
    すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見
    の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デ
    フォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスク
    や市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付
    対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信
    用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手
    したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性が
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    ある。本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
    (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
    「ニュー  スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害
    等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
    り。
    JCR:電話番号03-3544-7013
   2 振替社債
   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
   2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
   1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
   3 期限の利益喪失に関する特約
   (1)  本社債には期限の利益喪失に関する特約を付さない。
   (2)  本社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の
    利益を喪失せしめられることはない。
   4 劣後特約
   (1) 本社債の償還及び利息の支払は、当社に関し、破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開
    始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれに準ず
    る手続が外国において行われる場合に、以下の規定に従って行われる。
    ① 破産の場合
     本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決定
     がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下
     の条件が成就したときに発生する。
     (停止条件)
     その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された最後
     配当の手続に参加することができる債権のうち、当該本社債に基づく債権及び本(注)4(1)①ない
     し④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)4(1)③を除き本(注)4(1)と実
     質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除くすべての債権が、各中間配当、最
     後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全額
     の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
    ② 会社更生の場合
     本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始の
     決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力
     は、以下の条件が成就したときに発生する。
     (停止条件)
     当社について、更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、本
     社債に基づく債権及び本(注)4(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただ
     し、本(注)4(1)③を除き本(注)4(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債
     権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ③ 民事再生の場合
     本社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始の
     決定がなされ、かつ簡易再生又は同意再生の決定がなされることなく民事再生手続が継続している
     場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
     (停止条件)
     当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、当該
     本社債に基づく債権及び本(注)4(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(た
     だし、本(注)4(1)③を除き本(注)4(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された
     債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ④ 当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれに準ずる手続が
     外国において本(注)4(1)①ないし③に準じて行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権
     の効力は、その手続において本(注)4(1)①ないし③の停止条件に準ずる条件が成就したときに、
     その手続上発生する。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合には、当
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     該条件に係ることなく発生する。
   (2) 本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変
    更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力
    を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、本社債及び本(注)4(1)①ないし④と実質的
    に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)4(1)③を除き本(注)4(1)と実質的に同じ条件
    を付された債権を含む。)を付された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
   (3) 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)4(1)①ないし④に従って発生していないにもか
    かわらず、その元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債
    権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
   (4) 本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)4(1)①ないし④に従ってそれぞれ定められた条
    件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、本社債に基づく元
    利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
   (5)  本(注)4(1)の規定により、当社について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における本社
    債の元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
   5 実質破綻時債務免除特約
   (1) 当社について実質破綻事由(下記に定義する。以下同じ。)が生じた場合、別記「利息支払の方法」
    欄第1項及び別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、実質破綻事由が生じた時点から債務
    免除日(下記に定義する。以下同じ。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事
    由が生じた日(同日を含む。)までに期限が到来したものを除く。以下本(注)5において同じ。)
    の支払債務に係る支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものと
    し、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払債務の全額を免除される。
    「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1
    項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第126条
    の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合をいう。
    「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他
    の監督当局と協議の上決定する日をいう。
   (2) 実質破綻事由が生じた場合、当社は、その旨、債務免除日及び本(注)5(1)に従い当社が本社債の元利
    金の支払債務を免除されることその他必要事項を、当該債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理
    者に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)11に定める公告その他の方法により社債権者
    に通知する。ただし、債務免除日の8銀行営業日前までに社債管理者に通知を行うことができないと
    きは、当該通知を行うことが可能になった時以降すみやかにこれを行い、また、債務免除日の前日ま
    でに社債権者に通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
   (3) 実質破綻事由が生じた後、本社債に基づく元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、
    その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
   (4) 実質破綻事由が生じた場合、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできな
    い。
   6 社債管理者に対する定期報告
   (1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算及び剰余金の処分(会社法第
    454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社
    が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。
   (2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類並びに四半期報告書の写
    しを社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24
    条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また当社が臨時報告書
    及び訂正報告書を財務局長等に提出した場合には遅滞なくこれを社債管理者に提出する。
   (3) 当社が、金融商品取引法第27条の30の3に基づき有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書及び訂
    正報告書並びに本(注)6(2)に定める確認書及び内部統制報告書等(添付書類を含み、以下「報告書
    等」という。)の電子開示手続を行う場合は、これら報告書等を財務局長等に提出した旨の社債管理
    者への通知をもって社債管理者への報告書等の提出に代えることができる。
   7 社債管理者に対する通知
   (1) 当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知するものとする。
    ① 当社の事業経営に不可欠な資産を譲渡し、又は貸与しようとするとき。
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    ② 事業の全部若しくは重要な部分を変更し、休止又は廃止しようとするとき。
    ③ 資本金、資本準備金又は利益準備金の額を減少しようとするとき。
    ④ 組織変更、合併若しくは会社分割をしようとするとき、又は株式交換若しくは株式移転をしようと
     するとき(ただし、会社法第784条又は会社法第796条が適用される場合を除く。)。
   (2) 本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき及び変更が生じたときは、当社は遅滞なく社
    債原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知するものとする。
   8 債権者の異議手続における社債管理者の権限
   社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、
   社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
   9 社債管理者の辞任
   社債管理者は、社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含
   む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
   10 社債管理者の請求による調査権限
   (1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必要であると認めたときは、
    当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を
    請求し、又は自らこれらにつき調査することができる。
   (2) 本(注)10(1)の場合で社債管理者が当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うとき
    は、当社は、これに協力するものとする。
   11 社債権者に通知する場合の公告
   本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所
   定の方法によりこれを行う。
   12 社債権者集会
   (1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種
    類の社債」という。)の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者
    集会の日の3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる
    事項を公告する。
   (2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
   (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債についての各社債の金
    額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債管理者
    に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、本種類の社
    債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して
    社債権者集会の招集を請求することができる。
   13 発行代理人及び支払代理人
   別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務
   は、株式会社三井住友銀行がこれを取り扱う。
   14 元利金の支払
   本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則等に
   従って支払われる。
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 2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

  (1) 【社債の引受け】
               引受金額
  引受人の氏名又は名称        住所       引受けの条件
                (百万円)
  大和証券株式会社      東京都千代田区丸の内一丁目9番1号        16,800
                 1 引受人は本社債の全額
  野村證券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目9番1号        7,500
                 につき連帯して買取
                 引受を行う。
  SMBC日興証券株式会社      東京都千代田区丸の内三丁目3番1号        3,900
                 2 本社債の引受手数料は
                 各社債の金額100円に
  岡三証券株式会社      東京都中央区日本橋一丁目17番6号        1,200
                 つき金50銭とする。
  東海東京証券株式会社      愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号         600
    計       ―     30,000    ―

  (2) 【社債管理の委託】

   社債管理者の名称        住所      委託の条件
              1 社債管理者は、本社債の管理を受託
               する。
              2 本社債の管理手数料については、社
  株式会社三井住友銀行      東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
               債管理者に、期中において年間各社
               債の金額100円につき金1銭を支払
               うこととしている。
 3 【新規発行による手取金の使途】

  (1) 【新規発行による手取金の額】
   払込金額の総額(百万円)      発行諸費用の概算額(百万円)       差引手取概算額(百万円)
       30,000       179      29,821

  (2) 【手取金の使途】

  上記の差引手取概算額29,821百万円は、三井住友信託銀行株式会社への貸出(劣後特約及び実質破綻時債務免除
  特約付)として、2020年度上期中を目途に充当する予定であります。
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 第2 【売出要項】
  該当事項なし

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 第3 【第三者割当の場合の特記事項】
  該当事項なし

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 第4 【その他の記載事項】
  発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

  表紙の裏面に以下の内容を記載いたします。
  本社債に投資するにあたって投資家が特に留意すべきと思われる事項については、以下のとおりであります。

  ただし、以下に記載されるリスク要因は本社債に関するすべてのリスクを完全に網羅するものではありません。
  ・本社債は、当社子会社である三井住友信託銀行株式会社に対する預金ではありません。
  ・元利金免除リスク
  本社債は実質破綻時免除特約付社債であり、当社について以下に示す事由(実質破綻事由)が生じた場合、本社
  債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じたときまでに期限が到来した元利金の支払債務は除く。)の支
  払請求権の効力は停止し、当社は本社債に基づく元利金の支払債務を全額免除されます。この場合、本社債に基
  づく当該元利金の全部について支払は行われず、かかる場合における実質破綻時免除特約が付されていない当社
  の株式や社債の取扱いの内容にかかわらず、社債権者は当初の投資元本の全部を失うことになります。
  (実質破綻事由)
  内閣総理大臣が、当社について特定第二号措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行った場合をいいます。
  ・信用リスク
  本社債は無担保の債務であり、当社が倒産等の事態に陥った場合、本社債に関する支払の一部又は全部が行われ
  ない可能性があります。
  ・劣後リスク
  本社債は劣後特約付社債であり、以下に示す事由(劣後事由)発生時以降は当社の一般債務が全額弁済されるま
  で本社債の元利金の支払は行われません。
  (劣後事由)
   ① 日本の裁判所による当社の破産手続開始
   ② 日本の裁判所による当社の会社更生手続開始
   ③ 日本の裁判所による当社の民事再生手続開始
   ④ 日本以外の法域で適用のある法に基づく、当社の上記①ないし③に相当する破産、会社更生、民事再生、そ
   の他同種の手続開始
  ・価格変動リスク
  本社債の価格は当社の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価や市場金利等の変動等により、売却す
  る場合において投資元本を割り込むことがあります。
  ・再投資リスク
  本社債が、以下に示す事由(税務事由若しくは資本事由)が発生して、予め金融庁長官の確認を受けた上で期限
  前償還される場合には、額面金額にて償還されます。かかる期限前償還された金額をその時点で一般実勢レート
  で再投資した場合に、投資家はかかる期限前償還がなされない場合に得られる本社債の利金と同等の利回りが得
  られない可能性(再投資リスク)があります。
  (税務事由)
  日本の税制又はその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な
  措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知
  されており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所又は税務の専門家から受領した場合をいいます。
  (資本事由)
  本社債の全部又は一部が現在又は将来において当社のTier2資本に係る基礎項目の額に算入されないこととする内
  容の当社に適用のある自己資本比率規制に関する法令等(法令、規則、告示又は金融庁その他の監督当局の監督
  指針若しくは当該法令、規則又は告示に関する公式見解(金融庁が公表し、都度改正する自己資本比率規制に関
  するQ&Aと題する文書を含む。)をいい、これらを改正又は変更するものを含む。)が公布又は公表された場合、
  その他当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、当社に適用のある自己資本比率規制上現在又は将来にお
  いて当社のTier2資本に係る基礎項目の額に、本社債の全部又は一部が算入されないこととなると判断した場合を
  いいます。
  ・流動性リスク
  本社債は、その時々の市場環境により流動性が低くなることも考えられ、中途換金が困難となることがありま
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  す。また、仮に本社債を償還期日までに売却することが出来たとしてもその売却価格は、金利水準や当社の信用
  度などの要因により、当初の投資元本を著しく下回る可能性があります。また本社債は劣後債務であることか
  ら、 関連法令により買入消却を行うことができるのは、当社の任意によるものであり、かつ一定の条件を満たし
  た場合のみに限定されています。従って、当社は社債権者からの申し出による中途換金を目的とした本社債の買
  入消却は行いません。
  ・課税上の取扱
  本社債の課税上の取扱は、現行税制上以下のとおりと考えられますが、将来において、本社債について課税上の
  取扱が変更される可能性があります。また、取扱の詳細につきましては、税理士等の専門家にご相談頂き、ご自
  身でご判断頂きますようお願い申し上げます。
   ① 本社債は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
   ② 本社債の利息は現行税制の定めるところにより、利子として課税されます。日本国の居住者が支払を受ける
   本社債の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315%
   (所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)の源泉所得税を課されます。さらに、日本国の居住者は、申
   告不要制度又は申告分離課税を選択することができ、申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税、復
   興特別所得税及び地方税の合計)の税率が適用されます。日本国の内国法人が支払を受ける本社債の利息
   は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上15.315%(所得税及び復
   興特別所得税の合計)の源泉所得税を課されます。当該利息は、当該法人の課税所得に含められ、日本国の
   所得に関する租税の課税対象となります。ただし、当該法人は、当該源泉所得税額を、一定の制限の下で、
   日本国の所得に関する租税から控除することができます。
   ③ 本社債の譲渡又は償還による損益のうち、日本国の居住者に帰属する譲渡益又は償還差益は、20.315%(所得
   税、復興特別所得税及び地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となります。ただし、特定口座のう
   ち当該口座内で生じる所得に対する源泉徴収を日本国の居住者が選択したもの(源泉徴収選択口座)におけ
   る本社債の譲渡又は償還による所得は、確定申告を不要とすることができ、その場合の源泉徴収税率は、申
   告分離課税における税率と同じであります。日本国の内国法人に帰属する譲渡損益又は償還差損益は、当該
   法人のその事業年度の日本国の租税の課税対象となる所得の金額を構成します。
   ④ 日本国の居住者は、本社債の利息、償還差損益及び譲渡損益について、一定の条件の下で、他の社債や上場
   株式等の譲渡所得、利子所得及び配当所得と損益通算及び繰越控除を行うことができます。
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 第二部  【公開買付けに関する情報】
  該当事項なし

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 第三部  【参照情報】
 第1 【参照書類】

  会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

 すること。
 1 【有価証券報告書及びその添付書類】

  事業年度 第9期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月29日関東財務局長に提出
 2 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第10期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月12日関東財務局長に提出
 3 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2020年8月26日)までに、金融商品取引法第24条の5第
  4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月29日
  に関東財務局長に提出
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                三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(E03611)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 第2 【参照書類の補完情報】
  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載

 された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年8月26
 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該有価証券報告書等に記載された「事業
 等のリスク」を一括して記載したものであります。
  また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
 現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等
 に記載されている将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
 [事業等のリスク]

  当グループでは、フォワードルッキングな視点で、1年以内に当グループの事業執行能力や業績目標に重大な影響を
 もたらす可能性があると考えているリスクをトップリスク、中長期的に重大な影響をもたらす可能性があると考えてい
 るリスクをエマージングリスクとして、経営者が定期的に選定のうえ、リスクの状況をモニタリング、コントロールし
 ながら、対応策を講じ、取締役会等への報告を行っております。以下の記載における将来に関する事項は、有価証券報
 告書提出日現在において当グループが判断したものです。
 (1) トップリスク及びエマージングリスクとリスク対応策

   トップリスク及びエマージングリスクの内容            当グループにおける対応策
 ①新型コロナウイルス感染症の世界的流行に関するリスク          ・信用ポートフォリオについては、定期的にマクロ経済シ
   新型コロナウイルス感染症の世界的流行が長期化する          ナリオをベースにしたストレステストを実施しており、
  ことにより、世界経済に悪影響をもたらす可能性があり          ストレス時のアクションプランを策定しております。当
  ます。当グループにおいては、事業戦略への悪影響や、          連結会計年度については、新型コロナウイルス感染症の
  与信先の事業等への悪影響を通じて、信用ポートフォリ          拡大による業績悪化の影響が懸念される業種及び商品
  オの質が悪化し、与信関係費用が増加する可能性があり          (以下、「業種等」)を特定のうえ、当該業種等に属す
  ます。また、当グループの従業員、関係者への感染が増          る一部の与信について、内部格付制度上の内部格付が一
  加すれば、業務継続が困難となる可能性があります。こ          定程度低下すると仮定した場合に将来発生すると予想さ
  れらにより、当グループの業務運営や業績等に悪影響が          れる信用損失に対して追加的な貸倒引当金を計上してお
  及ぶ可能性があります。          ります。
           ・業務継続に関するリスクについては、新型インフルエン
            ザ等の感染症発生時の業務継続体制を整備しており、足
            許では、国内外の状況を日々モニタリングする体制の
            下、機動的な対応をすることで、顧客サービス能力の維
            持と当グループの従業員の安全確保に努めております。
           ・なお、当グループにおけるビジネスへの影響がどの程度
            にまで及ぶかは、現時点では不確実性があります。
 ②政策保有株式(特定投資株式)等の価格下落に関する          ・三井住友信託銀行株式会社では、保有している政策保有
  リスク          株式(特定投資株式)に係る時価変動リスクに対して、
            相場変動を相殺するため、その一部について、経営会議
   当グループは、「株式等の政策保有に関する方針」に
            でヘッジ方針を決議のうえ、ヘッジ取引を実施しており
  基づき、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、
            ます。
  業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の
           ・当該ヘッジ取引実施後の正味の時価変動リスクは、日次
  観点から、当グループの中長期的な企業価値向上に資す
            で計測されALM審議会構成員に報告されております。
  ると判断される場合のみ、取引先等の株式等を保有して
  おります。大幅な株価下落の場合には保有株式の減損処
  理や評価損益の悪化を通じて、当グループの業績や財務
  状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
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 ③信用ポートフォリオにおける大口与信先への与信集中          ・信用格付に応じて取引限度額を設け、大口与信先毎に信
  リスク          用供与額を管理しております。
           ・三井住友信託銀行株式会社では、大口与信先に対する与
   多額の信用を供与している取引先グループ(以下、
            信集中の状況、大口与信先の信用格付の状況について月
  「大口与信先」)の信用状況が悪化した場合、多額の与
            次でモニタリングを実施し、投融資審議会に報告してお
  信関係費用が発生する可能性があります。また、担保取
            ります。また、定期的に与信集中リスクに関するストレ
  得等のリスク軽減措置を講じていたとしても担保価値の
            ステストを実施する等、当グループに与える影響を勘案
  下落その他予期せざる理由により与信関係費用が発生す
            した大口与信先リスク管理もあわせて実施しておりま
  る可能性があります。これらにより、当グループの業績
            す。
  や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ④不動産市況変調リスク          ・三井住友信託銀行株式会社では、国内外の不動産市況、
   国内外の不動産市況の変調により、当グループの不          不動産業向け与信取引の状況を月次でモニタリングし、
  動産業向け与信取引と不動産の仲介・媒介業務に悪影          対応策とともに投融資審議会に報告しております。ま
  響が及ぶ可能性があります。不動産業向け与信取引で          た、定期的に不動産業向け与信リスクに関するストレス
  は、不動産業に特有の要因でクレジットの質が低下し          テストを実施する等、当グループに与える影響を勘案し
  た場合には、その回収率が低下し、これにより与信関          たセクター集中リスク管理もあわせて実施しておりま
  係費用が増加する可能性があります。          す。
   また、不動産の仲介・媒介を行う不動産事業では、
  不動産市況の低迷により、不動産取引量が減少、不動
  産仲介・媒介に係る手数料収入が減少する可能性があ
  ります。これにより、当グループの業績や財務状況に
  悪影響が及ぶ可能性があります。 
  ⑤流動性に関するリスク          ・当グループでは、主要な流動性指標を日次でモニタリン
   国内外の景気悪化、金融市場の混乱等で資金流動性          グしております。
  が低下した場合、保有資産の市場流動性が著しく低下          ・金融環境が急変した場合に機動的に対応できるよう予め
  し、その結果、保有資産の価値が下落する可能性があ          アクションプランを策定し、定期的に危機時対応訓練を
  ります。また、当グループの業績や財務状況の悪化、          実施しております。
  格付の低下や風説・風評の流布等が発生し、予想外の          ・三井住友信託銀行株式会社では、定期的に流動性リスク
  資金流出が発生した場合には、資金調達コストの増加          に関するストレステストを実施しALM審議会に報告する
  や外貨資金調達等に困難が生じる可能性があります。          等、当グループに与える影響を勘案した流動性リスク管
  これらにより、当グループの業務運営や業績等に悪影          理もあわせて実施しております。
  響が及ぶ可能性があります。
  ⑥サイバー攻撃に関するリスク          ・当グループは、「サイバーセキュリティ経営宣言」を策
   企業活動に深刻な影響を与えるマルウェアの感染、          定のうえ、経営の重要課題として対策に取り組んでおり
  DDoS※1攻撃、およびBEC※2(Eメール詐欺)は、日本          ます。具体的な取組としては、主要グループ関係会社に
  国内においても増加がみられ、金融業界全体でますま          おけるサイバーセキュリティに関する第三者評価作業の
  す大きな脅威となっています。          実施など態勢面での対応に加え、統合ログ監視の導入や
            DDoS攻撃対策の高度化による技術的なセキュリティ向上
   サイバー攻撃に対しては、継続して対策・強化策を
            を行う等、多様なサイバー攻撃に対する各種対応を推進
  実施しておりますが、攻撃方法は絶えず進化してお
            しております。
  り、最新の攻撃に対しては万全ではない可能性があり
           ・サイバーセキュリティに対する取組は年度計画として策
  ます。このため、同攻撃により、当グループのサービ
            定のうえ、実施状況等について、オペレーショナル・リ
  スの停止や情報漏洩、データの破壊・改ざん等が発生
            スク管理委員会などに定期的に報告し、審議を行ってお
  し、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可
            ります。
  能性があります。
  ※1 Distributed  Denial of Service  attack
  ※2 Business  Email Compromise
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  ⑦金融犯罪を未然に検知し防止する能力に関するリスク          ・当グループは、商品・サービス、取引形態、国・地域、
   マネー・ローンダリング、テロ資金供与等の金融犯          顧客属性等のリスクを包括的かつ具体的に評価したうえ
  罪を未然に検出・防止する能力に関して、金融当局          で、当グループが直面するマネー・ローンダリング、テ
  は、金融機関に対し引き続き、高い期待を持っており          ロ資金供与等のリスクを低減させるため、従業員に対す
  ます。当グループは、当局と協力しながら対応してお          る教育・研修等によるコンプライアンス意識の醸成に努
  りますが、金融犯罪は巧妙化しており、将来的には金          めるとともに、システム面を含む顧客管理態勢の高度化
  融犯罪リスク管理態勢の不備を当局から指摘され、行          に努めております。
  政処分の対象となる可能性もあります。これにより、
  当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性
  があります。
  ⑧データ管理に関するリスク          ・当グループは、個人情報、経営情報の管理に関する規程
   当グループは、お客様への様々なサービスの提供や          類を整備し、継続的なデータ管理の強化及びBCBS239に
  対外的な報告等のため、多くのシステム等を使用して          沿ったデータガバナンスの高度化に努めております。
  おり、その中には、個人情報を含む様々な情報が含ま          ・情報管理に関するポリシーや事務手続等を策定してお
  れております。当該経営情報等の管理について、バー          り、従業員に対する教育・研修等により情報管理の重要
  ゼル銀行監督委員会の「実効的なリスクデータ集計と          性について周知徹底しております。
  リスク報告に関する諸原則(BCBS239)」に沿って確立
  したデータガバナンス体制を適用する業務範囲の拡大
  と高度化が必要となります。これらの経営情報等の
  データ管理プロセスに不備があることにより、経営の
  意思決定等を誤り、当グループの企業価値の低下や信
  頼を失う可能性があります。これにより、当グループ
  の業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性がありま
  す。
  ⑨ビジネスモデルの持続性に関するリスク          ・資金ビジネスに関しては、信用ポートフォリオの状況を
  (資金ビジネスの資金利益が減少するリスク)          定期的にモニタリングしながら、リスク・リターンを向
   取引先の資金需要低迷や、銀行間の融資競争の激化          上させるための各種施策を実施しております。
  によるさらなる貸出金利低下により、資金利益が減少          ・また、定期的に、マクロ経済シナリオをベースにした中
  する可能性があります。          期的なポートフォリオシミュレーションを実施し、スト
  (手数料ビジネスのビジネスモデル変革リスク)          レス時の対応策等も協議しております。
   当グループが提供する個人向けコンサルティング業          ・手数料ビジネスに関しては、当グループは、「人生100
  務は、同業他社との競争激化、あるいは、デジタル化          年時代」を迎え、多様化する各世代のニーズにより的確
  進展に伴う他業種からの新規参入等により、将来的に          に応えるビジネスモデルへの進化・高度化に努めており
  手数料収入が減少する可能性があります。          ます。また、デジタル活用も含めた事務効率化等によ
   これらにより、当グループの業績や財務状況に悪影          り、コスト構造改善にも努め、競争力の強化を図ってお
  響が及ぶ可能性があります。          ります。
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  ⑩気候変動に関するリスク          ・当グループは、金融安定理事会(FSB)の気候変動関連財
   中長期的気候変動により、自然環境や社会インフ          務情報開示タスクフォース(TCFD)の最終提言(2017年6
  ラ、顧客の資産等に物理的被害が及ぶリスク(物理的          月)に基づき、気候変動関連リスクを全社的リスク管理
  リスク)が増加したり、政策変更や、気候変動に対す          の枠組みの中で管理していきます。
  る金融市場の選好や社会通念の変化、技術革新等によ          ・信用リスク管理において、セクターポリシーを策定し、
  る低炭素社会への急速な移行(移行リスク)が起こる          温暖化ガスの排出量が多い石炭火力発電所向けの新規融
  ことにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が          資は原則禁止することとしており、関連指標を定期的に
  及ぶ可能性があります。          モニタリングしております。
   具体的には、自然災害により与信先の信用状況や担          ・中長期的な視点で、移行リスク、物理的リスクが当グ
  保資産の価値が悪化し、当グループの信用ポートフォ          ループに与えるインパクトを計測するシミュレーション
  リオに悪影響をもたらすリスク(物理的リスク)や、          を実施しております。
  低炭素社会への急速な移行により、二酸化炭素を多く
  排出する企業が発行する有価証券や当該企業向け貸出
  金等、当グループの保有資産の価格が下落するリスク
  等(移行リスク)があります。
  ⑪イノベーションに関するリスク          ・デジタル技術を活用した既存業務のオペレーションの効
   フィンテック等、金融ビジネスに関わるテクノロ          率化や、信託銀行固有の領域における新たなプラット
  ジーの高度化は、業界の垣根を越えて進歩し、お客様          フォームの構築等に取り組んでいきます。
  の行動にも変化が生じております。当グループがこの
  ような変化に適応できない場合、競争力の低下や事業
  規模の縮小等につながる可能性があり、これにより、
  当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性が
  あります。
  ⑫日本の少子高齢化の進展に関するリスク          ・「人生100年時代」を迎え、老後資金準備への不安によ
   わが国の人口動態の変化により、当グループのお客          り資産形成機運が高まっており、信託銀行の多彩な機能
  様の年齢構成等も中長期的に変化していきます。当グ          を活用した当グループならではのビジネスモデルへの進
  ループの個人向けコンサルティング業務、住宅ローン          化・高度化に努めております。
  業務のお客様が中長期的に減少する可能性があり、こ
  れにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及
  ぶ可能性があります。
 (2) その他のリスク

  有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、(1)              トップリスク及びエマージングリ
  スク以外の主要なリスクには以下のようなものがあります。
  イ.事業面に関するリスク((1)      トップリスク及びエマージングリスクに記載するものを除く)

  ① 事業戦略に関するリスク

   当グループは収益力強化の観点から様々な事業戦略を展開しておりますが、以下の要因により当グループの業績
  や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  (ⅰ) 経済環境・市場環境・企業業績の悪化、同業他社との競争激化等の外部要因の変化等によって、事業戦略が
   奏功せず、当初想定した成果を生まない可能性があります。
  (ⅱ) 当グループは、顧客サービスの向上、コスト競争力の強化等を目的として、他社との提携や合弁等を通じ
   て、効率的なグループ経営を行うことにより、当グループとしての中長期的な収益力強化を図っております
   が、他社との提携や合弁等に伴うコスト、採用する事業・再編戦略や会計方針、事業環境の変化、その他の
   外部要因等により、期待通りのサービス提供や成果を確保できない可能性があります。また、そのような提
   携や合弁等には、当グループと相手先との利益相反や意見対立、提携や合弁等の解消等様々なリスクがあり
   ます。
  (ⅲ) 当グループの業務範囲の拡大、金融サービスや管理システムの高度化に伴って、当グループが従来経験のな
   い、もしくは予想されなかったリスクあるいはより複雑なリスクに晒される可能性があります。
  ② 企業買収・出資・資本提携等に関するリスク

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   当グループは、企業価値の向上を目的として、企業買収、出資、資本提携、子会社の設立等を行っており、今後
  も同様の企業買収等を行う可能性があります。しかし、これら企業買収等は、法制度の変更、競争環境の変化等に
  より、想定どおりの効果が得られない可能性があります。また、企業の財務内容や契約関係等の事前調査を十分に
  行っておりますが、買収後に未認識の偶発債務が発生した場合や、当該子会社等の利益が、期待した水準を大幅に
  下回った場合には、子会社株式及びのれんの残高について、相当の減額を行う必要が生じる可能性があります。こ
  れらにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ③ 子会社・関連会社等に関するリスク

   当グループは、グループ会社間の連携により、顧客基盤の拡大やソリューション提供力の強化等による連結収益
  の拡大に取り組むとともに、経費削減等を通じた効率性の向上に努めております。当グループがグループ内の連携
  による収益効果を得られるかどうかについては、将来の事業環境の変化による不確実性を伴うものであり、子会
  社・関連会社の事業又は経営の悪化により、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ④ 信託事業に関するリスク

   当グループは、取引先に提供する信託商品のうち一部の合同運用指定金銭信託について、元本補てん契約を結ん
  でおります。信託勘定には債権償却準備金を計上しておりますが、これを充当しても元本に損失が生じた場合に
  は、その補てんのための支払を行う可能性があります。また、元本補てん契約のない信託商品についても、信託事
  業を遂行する上で、受託者としての責任において負担すべき債務・費用が発生する可能性があります。
   また、資産運用業務において、運用成績が市場のベンチマークや他社の運用商品に劣る結果となった場合には、
  委託者が運用を委託している資金を引き揚げる可能性があり、当グループの業績が悪化する可能性があります。
  ⑤ 規制・制度の変更に関するリスク

   当グループは、事業活動を行う上で、様々な法律、規則、政策、実務慣行、会計制度及び税制の法令諸規制等の
  影響を受けております。これらの法令諸規制等は将来において新設・変更・廃止される可能性があり、その内容に
  よっては、商品・サービスの提供が制限される、新たなリスク管理手法の導入その他の体制整備が必要となる等に
  より、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ⑥ 持株会社であることのリスク

   当社は銀行持株会社であるため、当社の収入の大部分は、当社子会社である三井住友信託銀行株式会社が当社に
  対して支払う配当に依拠しております。三井住友信託銀行株式会社が十分な利益を計上することができず、当社に
  対して十分な配当を支払えない状況が生じた場合には、当社は、当社株式に対する配当等を支払えなくなる可能性
  があります。
  ⑦ LIBOR等の指標金利に関するリスク

   ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)等の指標金利の公表停止及び後継指標への移行に際して、後継指標の選定、
  移行時期、ヘッジ会計上の取扱い等、未だ決定されていない事項が多く、参照金利や評価方法の変更等により、指
  標金利を参照する当グループの金融資産及び金融負債について損失が発生し、また、追加のシステム開発が必要に
  なることに伴う費用等が増加する可能性があります。これらにより、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ
  可能性があります。
  ロ.業務面に関するリスク((1)      トップリスク及びエマージングリスクに記載するものを除く)

  ① 法務・コンプライアンスリスク

   当グループは、銀行法、金融商品取引法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の各種法令諸規則等の遵
  守を徹底しておりますが、役員及び社員が遵守を怠った場合、当グループに対する罰則・行政処分や市場での評価
  の失墜を招く可能性があります。また、当グループが提供する商品・サービスが顧客の期待に合致せず、業務遂行
  の過程で発生する様々なトラブルやクレームに起因して損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。これら
  により、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ② 事務リスク

   当グループは、内部規定及び事務処理体制の整備、事務処理状況の定期的な点検、本部の事務指導等によって、
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  適正な事務の遂行に努めておりますが、役員・従業員・外部委託先要員が事務処理の過誤や不正等を起こした場
  合、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ③ 外部委託に関するリスク

   当グループは、様々な業務の外部委託を行っております。外部委託を行うにあたっては委託先の適格性や委託内
  容、形態を含め十分な検討を行っておりますが、委託先の選択が不適切であった場合、委託先において重大な事務
  過誤等が発生した場合等には、当グループにおいても間接的・直接的に悪影響を受ける可能性があり、これによ
  り、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ④ 情報セキュリティリスク

   当グループは、内部規定及び情報管理体制の整備や社内教育の徹底等によって、顧客情報や社内機密情報の漏洩
  への対策を講じておりますが、役員・従業員・外部委託先要員の不注意や不正行為等により顧客情報や社内機密情
  報が外部に漏洩した場合、当グループが行政処分や損害賠償等の請求を受ける可能性があり、これにより、当グ
  ループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ⑤ 人材に関するリスク

   当グループは、幅広い分野で高度な専門性を必要とする業務を行っており、有能な人材の確保・育成に努めてお
  りますが、必要な人材を確保・育成することができない場合には、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ
  可能性があります。
  ⑥ 人的リスク

   人事運営上の不公平・不公正(報酬・手当・解雇等の問題)、人権問題(ハラスメントを含む)等が発生した場
  合、当グループの業務運営や業績等に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ⑦ 災害等の発生に伴うリスク

   当グループは国内外の営業拠点やシステムセンター等の業務施設において事業活動を行っており、これら施設等
  や、その他当グループが保有する有形資産(動産・不動産・設備・備品等)及び従事する役員及び従業員は、火
  災、爆発、停電、戦争、犯罪・テロ、資産管理の瑕疵、あるいは新型インフルエンザ等の感染症等による被害を受
  ける可能性があります。こうした事態が発生した場合、その被害の程度によっては、当グループの業務の全部又は
  一部の継続が困難になる等、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ⑧ 風評リスク

   当グループや金融業界一般に対して否定的な内容の報道がなされたり、インターネット等の情報媒体において、
  否定的な内容の風評・風説が流布することがあります。その内容が正確か否かにかかわらず、こうした報道・風
  評・風説により、金融業界一般又は当グループのイメージや株価に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ⑨ リスク管理の方針及び手続が有効に機能しないリスク

   当グループは、リスク管理の方針及び手続の強化に努めております。しかしながら、新しい分野への業務進出や
  急速な業務展開、または外部環境の変化により、リスクを特定・管理するための方針及び手続が有効に機能しない
  可能性があります。また、当グループのリスク管理の方針及び手続の一部は、過去の経験・データに基づいて構築
  されたものもあること、将来のリスクの顕在化を正確に予測し対処することには限界があることもあり、有効に機
  能しない可能性があります。こうした当グループのリスク管理の方針及び手続が有効に機能しない場合には、当グ
  ループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ハ.財務面に関するリスク((1)      トップリスク及びエマージングリスクに記載するものを除く)

  ① 信用リスク

  (ⅰ) 不良債権の状況
   国内外の景気動向、不動産・株式市場を含む金融経済環境の変化及び貸出先の経営状況等により、当グルー
   プの不良債権や与信関係費用が増加する可能性があります。
  (ⅱ) 貸倒引当金
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   当グループは、貸出先の状況、差入れられた担保の価値及び経済全体に関する前提・見積りに基づいて貸倒
   引当金を計上しております。従って、実際の貸倒費用が貸倒引当金計上時点における見積りと乖離する可能
   性があります。また、経済情勢全般の悪化、貸出先の信用状況の変化、担保価値の下落その他予期せざる理
   由により、貸倒引当金の積み増しが必要となる可能性があります。
  (ⅲ) 貸出先への金融支援
   当グループは、貸出債権等の回収実効性を確保することを目的として、貸出先に債務不履行等が生じた場合
   においても、債権者として有する法的な権利を必ずしも行使せず、状況に応じて債権放棄や追加貸出等の金
   融支援を行うことがあります。そのような場合には、与信関係費用や不良債権残高が増加する可能性があり
   ます。
  (ⅳ) 他の金融機関の動向による影響
   急速な貸出金回収や取組方針の変更等、他の金融機関の動向によっては、当該貸出先の経営状態が悪化する
   可能性や追加融資を求められる可能性があります。そのような場合には、与信関係費用や不良債権残高が増
   加する可能性があります。
  ② 市場リスク

   当グループは、バンキング業務又はトレーディング業務として、債券、株式、デリバティブ商品等の多種の金融
  商品に対し投資活動を行っております。これらの活動による損益は、金利、外国為替、債券及び株式市場の変動等
  のリスクに晒されており、その結果、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ③ 退職給付債務に関するリスク

   当グループの年金資産の価値の下落や退職給付債務の計算の前提となる期待運用利回りの低下等の数理上の仮定
  に変化があった場合、当グループの未積立退職給付債務が変動する可能性があります。また、金利環境の変化等に
  よって未積立退職給付債務や退職給付費用に悪影響が及ぶ可能性、年金制度の変更によって未認識の過去勤務費用
  が発生する可能性及び会計基準の変更によって財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ④ 繰延税金資産に関するリスク

   繰延税金資産は将来の課税所得の見積額等に基づき計上されております。経営環境の変化等に伴う課税所得の見
  積額の変更等によって繰延税金資産の取崩しが必要となった場合、当グループの業績や財務状況に悪影響が及ぶ可
  能性があります。
  ⑤ 自己資本比率等に関するリスク

   当グループには、銀行法に定める自己資本比率等に関する規制が適用されるため、当社及び当社の銀行子会社で
  ある三井住友信託銀行株式会社は、それぞれ自己資本比率やレバレッジ比率等の規制比率を所要水準以上に維持す
  る必要があります。
   当グループ又は当社の銀行子会社の自己資本比率やレバレッジ比率等が、要求される水準を満たすことができな
  かった場合には、その水準に応じて、金融庁から経営改善計画の提出や業務の全部又は一部の停止を含む様々な命
  令を受けることとなり、当グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
  ⑥ 格付低下のリスク

   格付機関が格付を引き下げた場合には、当グループの資本・資金調達の取引条件の悪化、もしくは取引そのもの
  が制限される可能性があります。また、当グループのデリバティブ取引に関して追加担保を要求される、既存の顧
  客取引が解約される等の事態が発生する可能性もあります。このような場合には、当グループの業務運営や、業績
  及び財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。
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                三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(E03611)
                  発行登録追補書類(株券、社債券等)
 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
  三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 本店

   (東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)
  株式会社東京証券取引所
   (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  株式会社名古屋証券取引所
   (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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 第四部  【保証会社等の情報】
  該当事項なし

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2024年4月16日

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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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2017年1月23日

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