ニプロ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | ニプロ株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
ニプロ株式会社(E02688)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年8月14日
【会社名】 ニプロ株式会社
【英訳名】 NIPRO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐 野 嘉 彦
【本店の所在の場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務人事本部長 中 村 秀 人
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
【電話番号】 大阪06(6372)2331(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務人事本部長 中 村 秀 人
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 697,800,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 ニプロ株式会社 東京支店
(東京都文京区本郷4丁目3番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ニプロ株式会社(E02688)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、令和2年8月14日付で四半期報告書を提出したことに伴い、令和2年8月7日付で提出した有価証券届出
書について、当該四半期報告書を参照書類に追加及び当該有価証券届出書の添付書類である「令和3年3月期第1四
半期(自令和2年4月1日 至令和2年6月30日)の連結業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届
出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
添付書類の削除
「令和3年3月期第1四半期(自令和2年4月1日 至令和2年6月30日)の連結業績の概要」を削除してお
ります。
3 【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示しております。
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第三部【参照情報】
(訂正前)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第67期(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) 令和2年6月26日 関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(令和2年 8 月 7 日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を令和2年7月3
日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第67期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書
の提出日以降、本有価証券届出書提出日(令和2年 8 月 7 日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要
はないと判断しております。
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ニプロ株式会社(E02688)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第67期(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) 令和2年6月26日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第68期第1四半期(自令和2年4月1日 至令和2年6月30日) 令和2年8月14日 関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(令和2年 8 月 14 日)までに、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を令
和2年7月3日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である有価証券報告書(第67期事業年度) 及び四半期報告書(第68期第1四半期)(以下「有価証券報告書
等」という。) に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等 の提出日以降、本有価証券届出書 の
訂正届出書 提出日(令和2年 8 月 14 日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書 等 に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日現在にお
いて変更の必要はないと判断しております。
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