株式会社エフティグループ 臨時報告書

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提出者 株式会社エフティグループ
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                   株式会社エフティグループ(E03405)
                      臨時報告書
 【表紙】
 【提出書類】        臨時報告書

 【提出先】        関東財務局長

 【提出日】        2020年8月12日

 【会社名】        株式会社エフティグループ

 【英訳名】        FTGroup  CO.,LTD.

 【代表者の役職氏名】        代表取締役社長  石 田 誠

 【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号

 【電話番号】        03(5847)2777(代表)

 【事務連絡者氏名】        取締役常務執行役員コーポレート統括本部長           山 本 博 之

 【最寄りの連絡場所】        東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号

 【電話番号】        03(5847)2777(代表)

 【事務連絡者氏名】        取締役常務執行役員コーポレート統括本部長           山 本 博 之

 【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                      臨時報告書
 1【提出理由】
  当社は、2020年8月7日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締
 役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつ
 き決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2
 号の2の規定に基づき提出するものであります。
 2【報告内容】

  イ.銘柄
   株式会社エフティグループ第12回新株予約権
  ロ.新株予約権の内容

   (1)発行数
      3,400個(新株予約権1個につき100株)
      なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式340,000株
     とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された              場合は、  調整後付与株式数に本新株予
     約権の数を乗じた数とする。
   (2)発行価格

      本新株予約権1個あたりの発行価額は、100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プ
     ルータス・コンサルティングが、当社の株価(1株あたり1,245円)、無リスクレート(-0.074%)、ボラティ
     リティ(51.31%)を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションに
     よって算出した結果を参考に、同額に決定したものである           。
   (3)発行価額の総額

      423,300,000円
   (4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

      本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と
     する。
      なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下
     同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株
     予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結
     果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
      調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
      また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの
     場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと
     する。
   (5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

      本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」とい
     う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
      行使価額は、金1,245円とする。
      なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調
     整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
             1
    調整後行使価額=調整前行使価額      ×
           分割(または併合)の比率
      また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式
     の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式
     の移転の場合を除く。)、      次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
              新規発行  株式数 × 1株あたり  払込金額
          既発行 株式数 +
              新規発行前の1株あたりの時価
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    調整後行使価額=調整前行使価額      ×
             既発行株式数  + 新規発行株式数
      なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から                 当社普通株式に
     かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発
     行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
      さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行                 う場合、その他
     これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整
     を行うことができるものとする。
   (6)新株予約権の行使期間

      本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2021年7月1日から2028年
     12月31日までとする。
   (7)新株予約権の行使の条件

     ① 新株予約権者は、2021年3月期から2025年3月期のいずれかの期における当社の営業利益                 の額が下記の各
      号に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められ
      た割合までの個数を行使することができるものとする。
      (ⅰ)9,000百万円を超過した場合、割当てられた本新株予約権の50%まで
      (ⅱ)10,000百万円を超過した場合、全ての本新株予約権
       なお、上記の営業利益の判定においては、有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書
      を作成していない場合は損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用
      等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定め
      るものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数と
      し、下記②においても同様とする。
     ② 新株予約権者は、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、上記①の各条件の達成時期に応じ
      た次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合に対応した個数を上限として行使することができ
      るものとする。
      (a)上記①の各営業利益額を達成した期に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から1年間
         上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる本新株予約権の総数の3分の1
      (b)上記(a)の期間を経過した後1年間上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる
         本新株予約権の総数の3分の2
      (c)上記(b)の期間を経過した後、行使期間の満了日まで
         上記①に基づき当該新株予約権者が行使できる全ての本新株予約権
     ③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または
      従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会
      が認めた場合は、この限りではない。
     ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
     ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
      ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
     ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
     ⑦ その他の条件については、当社取締役会に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約
      に定めるところによる。
   (8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

     ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
      規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端
      数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
     ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

      等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
   (9)新株予約権の譲渡に関する事項

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      本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
  ハ.新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

  当社取締役   4名 1,600個(160,000株)
   当社従業員   6名 1,800個(180,000株)
  ニ.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の

   取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
    該当事項はありません。
  ホ.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

    取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
                     以上

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