株式会社HAPiNS 訂正有価証券報告書 第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

提出書類 訂正有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出日
提出者 株式会社HAPiNS
カテゴリ 訂正有価証券報告書

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                     訂正有価証券報告書
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書の訂正報告書

  【根拠条文】        金融商品取引法第24条の2第1項

  【提出先】        関東財務局長

  【提出日】         2020年8月12日

  【事業年度】        第52期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

  【会社名】        株式会社HAPiNS

  【英訳名】        HAPiNS Co.,Ltd.

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長  柘植 圭介

  【本店の所在の場所】        東京都品川区西五反田7丁目22番17号

  【電話番号】        03(3494)4491(代表)

  【事務連絡者氏名】        取締役経理財務部長  島田 直昭

  【最寄りの連絡場所】        東京都品川区西五反田7丁目22番17号

  【電話番号】        03(3494)4491(代表)

  【事務連絡者氏名】        取締役経理財務部長  島田 直昭

  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所

          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

   2020年7月31日に提出いたしました第52期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書に添付し
  ております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありました
  ので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
  2 【訂正事項】

    独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
  3 【訂正箇所】

   訂正箇所は   を付して表示しております。
   (訂正前)

       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
           (中略)

          東 邦 監 査 法 人

          指定社員 

              公認会計士      矢 崎 英 城  
                   印
          業務執行社員
          指定社員

              公認会計士   
                木 全 計 介   印
          業務執行社員
  <財務諸表監査>

  監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる株式会社HAPiNSの2019年4月1日から2020年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
  照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
  表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
  社HAPiNSの2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
  ローの状況を、   すべて の重要な点において適正に表示しているものと認める。
           (中略)

  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  <内部統制監査>

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社HAPiNSの2020
  年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  内部統制報告書に対する経営者の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
  に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
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                     訂正有価証券報告書
  る。

  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
  を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
  基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
  な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
  することを求めている。
  内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
  ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
  要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
  価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、株式会社HAPiNSが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
  の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
  財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社及び連結子会社   と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
            (後略)
   (訂正後)

       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
             (中略)

          東 邦 監 査 法 人

           東京都千代田区
          指定社員 

              公認会計士      矢 崎 英 城  
                   印
          業務執行社員
          指定社員

              公認会計士   
                木 全 計 介   印
          業務執行社員
  <財務諸表監査>

  監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる株式会社HAPiNSの2019年4月1日から2020年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
  照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細
  表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
  社HAPiNSの2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
  ローの状況を、   全て の重要な点において適正に表示しているものと認める
            (中略)

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                   株式会社HAPiNS(E03301)
                     訂正有価証券報告書
  <内部統制監査>

  監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社HAPiNSの2020
  年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  当監査法人は、株式会社HAPiNSが2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
  の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
  財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
  制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
  の責任」に記載されている。当監査法人は我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
  た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
  証拠を入手したと判断している。
  内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
  に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  内部統制監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
  いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
  ある。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
  を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施
   する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択
   及び適用される。
  ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての
   内部統制報告書の表示を検討する。
  ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
   人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
   て責任を負う。
  監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し
  た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい
  て報告を行う。
  監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
  監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
  じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  会社 と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
            (後略)

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2022年4月25日

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2020年9月22日

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