フィデアホールディングス株式会社 四半期報告書 第12期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第12期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) |
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提出者 | フィデアホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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フィデアホールディングス株式会社(E23187)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月13日
【四半期会計期間】 第12期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
【会社名】 フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】 FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 田 尾 祐 一
【本店の所在の場所】 宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】 仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役副社長 宮 下 典 夫
【最寄りの連絡場所】 宮城県仙台市青葉区中央三丁目1番24号
【電話番号】 仙台(022)290局8800(代表)
【事務連絡者氏名】 財務主計グループ長 渡 辺 広
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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四半期報告書
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2019年度第1四半期 2020年度第1四半期
2019年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日) 至 2020年3月31日)
11,513 11,762 50,864
経常収益 百万円
1,578 1,430 2,872
経常利益 百万円
親会社株主に帰属する四半期
942 618 -
百万円
純利益
親会社株主に帰属する当期純
- - 1,346
百万円
利益
3,035 5,187 -
四半期包括利益 百万円
- - △ 6,505
包括利益 百万円
121,942 116,386 111,800
純資産額 百万円
2,767,685 2,960,829 2,714,985
総資産額 百万円
5.19 3.41 -
1株当たり四半期純利益 円
- - 6.79
1株当たり当期純利益 円
潜在株式調整後1株当たり四
3.49 2.25 -
円
半期純利益
潜在株式調整後1株当たり当
- - 4.58
円
期純利益
% 4.3 3.9 4.1
自己資本比率
(注)1.当社及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資
産の部の合計で除して算出しております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容については、重
要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項は発生しておりませ
ん。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にあるも
のの、緊急事態宣言の解除に伴い個人消費に持ち直しの動きが見られ、感染拡大の防止策を講じつつ社会経済活動
のレベルを段階的に引き上げる中で、政策効果も相まって持ち直しの動きが続くことが期待されています。当社グ
ループの主たる営業エリアである東北地方の経済は、個人消費が悪化し、設備投資が横ばい圏内となり、生産が弱
い動きとなるなど、新型コロナウイルス感染症の影響などから悪化しています。
このような状況下で、当第1四半期連結累計期間の経営成績のうち、連結経常収益は、有価証券利息配当金を中
心に前年同期比2億49百万円(2.1%)増加し117億62百万円となりました。連結経常費用は、国債等債券売却損を
中心に前年同期比3億97百万円(4.0%)増加し103億32百万円となりました。
連結経常利益は、資金利益の増加や経費削減の一方で、国債等債券損益の減少を主な要因として、前年同期比1
億48百万円(9.3%)減少し14億30百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比3億23百万円
(34.2%)減少し6億18百万円となりました。
フィデアグループは、2020年度にスタートした第4次中期経営計画において、お取引先のニーズや課題にお応え
するコンサルティング営業の実践によりトップライン収益の強化を図るとともに、抜本的な経費構造の改革に取り
組んでおります。当第1四半期連結累計期間は、有価証券利息配当金を中心に資金利益が増加するとともに着実な
経費削減を進める一方で、国債等債券損益の減少を主な要因として、連結経常利益、親会社株主に帰属する四半期
純利益ともに減益となりました。
また、当社グループの中核的企業である子銀行2行の単体の経営成績は以下のとおりとなりました。
株式会社荘内銀行(以下、「荘内銀行」)においては、経常収益は前年同期比3億65百万円(6.5%)増加の59
億13百万円、経常利益は前年同期比41百万円(4.8%)増加の9億1百万円、四半期純利益は前年同期比83百万円
(16.1%)減少の4億32百万円となりました。株式会社北都銀行(以下、「北都銀行」)においては、経常収益は
前年同期比2億11百万円(4.0%)減少の50億52百万円、経常利益は前年同期比1億84百万円(25.5%)減少の5
億36百万円、四半期純利益は前年同期比1億82百万円(44.7%)減少の2億25百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末における主要勘定は、譲渡性預金を含む預金等残高は、個人預金や法人預金を中心
に前連結会計年度末比1,987億円(8.0%)増加し2兆6,630億円となりました。貸出金残高は、事業性貸出を中心
に前連結会計年度末比476億円(2.8%)増加し1兆7,456億円となりました。有価証券残高は、前連結会計年度末
比664億円(8.9%)増加し8,056億円となりました。
また、荘内銀行においては、譲渡性預金を含む預金等残高は前事業年度末比796億円(6.5%)増加し1兆3,017
億円、貸出金残高は前事業年度末比161億円(1.8%)増加し8,754億円、有価証券残高は前事業年度末比215億円
(5.3%)増加し4,225億円となりました。北都銀行においては、譲渡性預金を含む預金等残高は前事業年度末比
1,190億円(9.5%)増加し1兆3,663億円、貸出金残高は前事業年度末比316億円(3.7%)増加し8,838億円、有価
証券残高は前事業年度末比448億円(13.2%)増加し3,830億円となりました。
なお、当第1四半期は、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する休業要請や外出自粛要請などから、地域経済
の厳しい状況が続きました。荘内銀行及び北都銀行においては、お取引先のニーズをお伺いしながら手元流動性の
確保など資金繰りニーズに積極的に対応する中で、2行合算の事業性貸出が前年同期末比622億円増加(うち保証
協会保証付制度融資が前年同期末比426億円増加、うちプロパー資金等が前年同期末比196億円増加)しておりま
す。
(2) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
の分析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(3) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第1四半期連結累計期間において、 重要な変更及び新たに定めた事項はありません。
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(4) 優先的に対処すべき 事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、 重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
国内業務部門・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で65億51百万円、国際業務部門で5億15百万円、合
計で70億66百万円(前第1四半期連結累計期間比1億32百万円増加)となりました。
役務取引等収支は、国内業務部門で11億47百万円、国際業務部門で2百万円、合計で11億50百万円(前第1四半
期連結累計期間比1億53百万円減少)となりました。
その他業務収支は、国内業務部門で9百万円、国際業務部門で3億38百万円、合計で3億47百万円(前第1四半
期連結累計期間比2億63百万円減少)となりました。
相殺消去額
国内業務部門 国際業務部門 合計
(△)
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 6,396 537 - 6,933
資金運用収支
当第1四半期連結累計期間 6,551 515 - 7,066
前第1四半期連結累計期間 6,514 637 △7 7,143
うち資金運用収益
当第1四半期連結累計期間 6,664 577 △2 7,239
前第1四半期連結累計期間 118 99 △7 209
うち資金調達費用
当第1四半期連結累計期間 113 62 △2 173
前第1四半期連結累計期間 1,304 △0 - 1,303
役務取引等収支
当第1四半期連結累計期間 1,147 2 - 1,150
前第1四半期連結累計期間 2,177 7 - 2,185
うち役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 2,033 9 - 2,042
前第1四半期連結累計期間 873 8 - 882
うち役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 885 6 - 892
前第1四半期連結累計期間 348 261 - 610
その他業務収支
当第1四半期連結累計期間 9 338 - 347
前第1四半期連結累計期間 1,081 637 - 1,719
うちその他業務収益
当第1四半期連結累計期間 1,321 530 - 1,851
前第1四半期連結累計期間 733 375 - 1,108
うちその他業務費用
当第1四半期連結累計期間 1,311 192 - 1,504
(注)1.国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であ
ります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については国際業務部門に含めております。
2.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第1四半期連結累計期間0百万円、当第1四半期連結累計期間
1百万円)を控除しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であり
ます。
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国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で20億33百万円、国際業務部門で9百万円、合計
で20億42百万円(前第1四半期連結累計期間比1億43百万円減少)となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門で8億85百万円、国際業務部門で6百万円、合計で8億92百万円(前第
1四半期連結累計期間比9百万円増加)となりました。
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 2,177 7 2,185
役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 2,033 9 2,042
前第1四半期連結累計期間 448 - 448
うち預金・貸出業務
当第1四半期連結累計期間 447 - 447
前第1四半期連結累計期間 420 7 428
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 402 9 411
前第1四半期連結累計期間 30 - 30
うち証券関連業務
当第1四半期連結累計期間 33 - 33
前第1四半期連結累計期間 699 - 699
うち代理業務
当第1四半期連結累計期間 527 - 527
前第1四半期連結累計期間 17 - 17
うち保護預り・貸金
庫業務
当第1四半期連結累計期間 16 - 16
前第1四半期連結累計期間 116 0 116
うち保証業務
当第1四半期連結累計期間 110 - 110
前第1四半期連結累計期間 873 8 882
役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 885 6 892
前第1四半期連結累計期間 72 8 81
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 68 6 74
(注)国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引でありま
す。ただし、円建対非居住者取引については国際業務部門に含めております。
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国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結会計期間 2,425,998 3,010 2,429,008
預金合計
当第1四半期連結会計期間 2,559,229 3,032 2,562,261
前第1四半期連結会計期間 1,287,241 - 1,287,241
うち流動性預金
当第1四半期連結会計期間 1,473,918 - 1,473,918
前第1四半期連結会計期間 1,126,096 - 1,126,096
うち定期性預金
当第1四半期連結会計期間 1,070,527 - 1,070,527
前第1四半期連結会計期間 12,659 3,010 15,670
うちその他
当第1四半期連結会計期間 14,783 3,032 17,815
前第1四半期連結会計期間 123,842 - 123,842
譲渡性預金
当第1四半期連結会計期間 100,821 - 100,821
前第1四半期連結会計期間 2,549,840 3,010 2,552,850
総合計
当第1四半期連結会計期間 2,660,050 3,032 2,663,082
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であ
ります。ただし、円建対非居住者取引については国際業務部門に含めております。
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国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 1,725,610 100.00 1,745,606 100.00
製造業 101,396 5.88 110,341 6.32
農業,林業 2,953 0.17 3,623 0.21
漁業 130 0.01 126 0.01
鉱業,採石業,砂利採取業 1,942 0.11 1,957 0.11
建設業 53,559 3.10 65,526 3.75
電気・ガス・熱供給・水道業 81,715 4.73 85,464 4.90
情報通信業 4,989 0.29 7,358 0.42
運輸業,郵便業 17,935 1.04 20,279 1.16
卸売業,小売業 83,335 4.83 96,555 5.53
金融業,保険業 50,347 2.92 38,586 2.21
不動産業,物品賃貸業 105,205 6.10 111,026 6.36
学術研究,専門・技術サービス業 5,337 0.31 6,721 0.39
宿泊業,飲食サービス業 18,653 1.08 23,559 1.35
生活関連サービス業,娯楽業 15,997 0.93 17,117 0.98
教育,学習支援業 4,178 0.24 4,626 0.27
医療・福祉 49,795 2.89 51,673 2.96
その他のサービス 34,729 2.01 36,820 2.11
地方公共団体 428,843 24.85 416,216 23.84
その他 664,558 38.51 648,021 37.12
海外及び特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 1,725,610 ――― 1,745,606 ―――
(注)国内(除く特別国際金融取引勘定分)のうち「その他」には、中央政府(財務省特別会計)向け貸出金(前第1
四半期連結会計期間末49,294百万円、当第1四半期連結会計期間末56,066百万円)が含まれております。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 560,000,000
A種優先株式 20,206,500
B種優先株式 70,000,000
計 650,206,500
②【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在
上場金融商品取引所
末現在発行数(株) 発行数(株)
種類 名又は登録認可金融 内容
(2020年6月30日) (2020年8月13日) 商品取引業協会名
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式
東京証券取引所
181,421,226 181,421,226
普通株式
市場第一部
単元株式数 100株
B種優先株式
(当該優先株式は行
25,000,000 25,000,000 (注)
使価額修正条項付新 非上場・非登録
株予約権付社債券等
であります。)
206,421,226 206,421,226 ――― ―――
計
(注)B種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1)B種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
① B種優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付される。B種優先株式の取得請求権の対価と
して交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の普通株式の終値を基準として決定され、または修
正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は
増加する可能性がある。
② B種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたB種優先株式に
係る払込金額の総額を、以下の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間
(下記(6)②に定義する。以下同じ。)において、毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とす
る。
取得請求期間において、毎月1日の翌日以降、取得価額は、当該日までの直近の5連続取引日の当会社の普
通株式の終値の平均値に相当する金額に修正される。
③ 上記の取得価額は、B種優先株式の発行決議日からの5連続取引日における終値の平均値の50%に相当する
金額を下限とする。
④ B種優先株式には、当会社が、2020年4月1日以降、一定の条件を満たす場合に、当会社の取締役会が別に
定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてB種優先株式の全部または一部を取得する
ことができる旨の取得条項が付されている。
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(2)B種優先配当金
① B種優先配当金
当社は、定款第44条第1項に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株
主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下、「B種優先株主」という。)またはB種優
先株式の登録株式質権者(以下、「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以
下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に
先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につ
き、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整され
る。)に、下記②に定める配当年率(以下、「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円
位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「B種優先配当金」という。)の配
当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し
て下記(3)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② B種優先配当年率
2010年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先
株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調
整される。)
上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、
B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、
適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、B種優先株式の発行決議日
をB種優先配当年率決定日として算出する。)に1.00%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小
数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、払込期日より2010年3月31日までの実日数である1を分
子とし、365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その
小数第4位を切り上げる。)とする。
2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.00%
なお、2010年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率は、%未満小数第4位
まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業
日の場合はその直後の営業日)(以下、「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円
12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会に
よって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ
月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在の
Reuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR
12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR
(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドンおよび東京において銀行が外貨および為替
取引の営業を行っている日をいう。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、B種優先配当年率は8%とする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がB種優
先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わ
ない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロ
に規定される剰余金の配当または当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765
条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
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(3)B種優先中間配当金
当社は、定款第44条第2項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記
載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に
先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「B種優先中間配当
金」という。)を支払う。
(4)残余財産
① 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および
普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式を有する株主またはA種優先株式の登録株式質権者と同順位に
て、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株
式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に
下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過B種優先配当金相当額
B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」
という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日
数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数
第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録
株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(5)議決権
B種優先株主は、株主総会において、全ての事項について議決権を行使することができない。ただし、B種優
先株主は、ある事業年度終了後、(i)(a)当該事業年度にかかる定時株主総会の招集のための取締役会決議まで
に開催される全ての取締役会において、B種優先株主に対して当該事業年度の末日を基準日とするB種優先配当
金の額全部(当該事業年度においてB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)にかかる剰余
金(以下、「当年度B種優先配当金」という。)の配当を行う旨の決議がなされず、かつ、当該事業年度にかか
る定時株主総会に当年度B種優先配当金を支払う旨の議案が提出されない場合は、当該定時株主総会より、(b)
当該定時株主総会において当該議案が否決された場合は、当該定時株主総会の終結の時より、(ii)B種優先株
主に対してその翌事業年度以降の各事業年度の末日を基準日とするB種優先配当金の額全部(当該事業年度にお
いてB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)にかかる剰余金の配当を行う旨の取締役会決
議または株主総会決議が最初になされる時まで、上記の期間中に開催される全ての株主総会において全ての事項
について議決権を行使することができる。
(6)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当社に対し、自己の有するB種優先
株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株主がかか
る取得の請求をしたB種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該B種優先株主に対して
交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないも
のとする。
② 取得を請求することのできる期間
2013年4月1日から2025年3月31日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数にB種優先株式
1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合また
はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額
で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満
たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
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④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東
京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ
1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下、
「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位
まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定め
る下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日ま
で(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合は、決
定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで
算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記
⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の
初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得
価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
B種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)に
おける終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨て
る。)を「下限取得価額」という(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を
次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取
得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位
を切捨てる。
交付普通株式数×1株当たりの払込金額
既発行普通株式数+
時価
調整後取得価額=調整前取得価額×
既発行普通株式数+交付普通株式数
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通
株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当
社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付された
ものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、また
は当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新
株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普
通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権
利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当
社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得
価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
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(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および
(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付
株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当て
の場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためも
しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件
で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その
払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはそ
の基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した
場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額
は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行
使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌
日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.
と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、
「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用
する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使
されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降
これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価
額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」
という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(C)または本(D)による調整が行われていな
い場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われてい
る場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている
場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を
行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われてい
る場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていな
い場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額
で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式
を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われてい
る場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式
数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過す
る普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通
株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日にお
ける当社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普
通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得
価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得
価額を含む。)に変更される。
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ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の
平均値(終値のない日を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、そ
の小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後
取得価額は本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効
な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ない
し(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日
がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式であ
る普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式
数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等につい
て上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取
得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記
イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を
加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額
(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(B)お
よび(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)
とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項
付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の
価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株
式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付
される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式
数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該
取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えた
ものとする。
ヘ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以
降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記
イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌
日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるとき
は、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とす
る事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価
額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(7)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2020年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法
令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締
役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている
場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、
かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をB種優先株主に対して交付するものとす
る。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(6)①に定
める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相
当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本
②においては、上記(4)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる
日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。
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(8)普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌
日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するの
と引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった
場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」とい
う。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数
に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が
算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下
限取得価額とする。
(9)株式の分割または併合及び株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割
合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償
割当てを、同時に同一の割合で行う。
(10)その他株式の権利内容等
① 単元株式数
B種優先株式の単元株式数は、当社の他の種類の株式と同様、100株であります。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
③ 議決権の有無及び内容の差異並びにその理由
当社は、B種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しております。普通株式は、株主として
の権利内容に制限のない標準となる株式であるため、株主総会において議決権を有します。これに対し、B種
優先株式は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行すること
を可能とするため、原則として株主総会において全ての事項について議決権を有しないものとしつつ、上記
(5)のとおり、いわゆる議決権復活条項を定めております。
(11)B種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項
① 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(B種優先株式)により表示された権利の行使に関する事項
についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
② 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2020年4月1日~
- 206,421 - 18,000 - 11,735
2020年6月30日
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2020年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
2020年3月31日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
「1 株式等の状況」
の「(1)株式の総数
25,000,000 ───
無議決権株式 B種優先株式 等」の「② 発行済株
式」の注記に記載して
おります。
議決権制限株式(自己株式等) - ─── ───
議決権制限株式(その他) - - ───
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ─── ───
30,300
普通株式
権利内容に何ら限定の
完全議決権株式(その他) 181,014,700 1,810,147
普通株式 ない当社における標準
となる株式
376,226 ───
単元未満株式 普通株式 同上
206,421,226 ─── ───
発行済株式総数
─── 1,810,147 ───
総株主の議決権
②【自己株式等】
2020年3月31日現在
発行済株式総
自己名義所有 他人名義所有 所有株式数の 数に対する所
所有者の氏名
所有者の住所
株式数(株) 株式数(株) 合計(株) 有株式数の割
又は名称
合(%)
(自己保有株式)
フィデアホールディングス 宮城県仙台市青葉区中央三
30,300 - 30,300 0.01
株式会社 丁目1番24号
─── 30,300 - 30,300 0.01
計
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自 2020年4月1日 至
2020年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)に係る四半期連結財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年6月30日)
資産の部
148,358 269,586
現金預け金
4,145 3,917
買入金銭債権
230 274
商品有価証券
20,996 34,376
金銭の信託
※2 739,251 ※2 805,681
有価証券
※1 1,697,947 ※1 1,745,606
貸出金
1,838 2,198
外国為替
3,781 3,836
リース債権及びリース投資資産
57,215 56,405
その他資産
26,668 26,339
有形固定資産
2,491 2,326
無形固定資産
388 399
退職給付に係る資産
2,558 1,507
繰延税金資産
21,575 20,905
支払承諾見返
△ 12,461 △ 12,531
貸倒引当金
2,714,985 2,960,829
資産の部合計
負債の部
2,390,297 2,562,261
預金
74,039 100,821
譲渡性預金
11,427 62,273
コールマネー及び売渡手形
66,106 25,566
債券貸借取引受入担保金
13,900 45,600
借用金
9 24
外国為替
20,606 20,307
その他負債
1,944 1,966
退職給付に係る負債
394 349
睡眠預金払戻損失引当金
409 422
偶発損失引当金
14 -
その他の引当金
1,979 3,464
繰延税金負債
480 480
再評価に係る繰延税金負債
21,575 20,905
支払承諾
2,603,185 2,844,443
負債の部合計
純資産の部
18,000 18,000
資本金
29,197 29,197
資本剰余金
51,398 51,416
利益剰余金
△ 5 △ 5
自己株式
98,590 98,608
株主資本合計
その他有価証券評価差額金 11,865 16,623
173 △ 7
繰延ヘッジ損益
1,054 1,054
土地再評価差額金
△ 167 △ 169
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 12,926 17,501
283 277
非支配株主持分
111,800 116,386
純資産の部合計
2,714,985 2,960,829
負債及び純資産の部合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
経常収益 11,513 11,762
7,143 7,239
資金運用収益
(うち貸出金利息) 5,021 4,837
(うち有価証券利息配当金) 2,113 2,401
2,185 2,042
役務取引等収益
1,719 1,851
その他業務収益
464 628
その他経常収益
9,934 10,332
経常費用
210 174
資金調達費用
(うち預金利息) 111 106
役務取引等費用 882 892
1,108 1,504
その他業務費用
6,970 6,703
営業経費
※1 762 ※1 1,057
その他経常費用
1,578 1,430
経常利益
1 0
特別利益
1 0
固定資産処分益
15 96
特別損失
13 59
固定資産処分損
1 37
減損損失
1,564 1,333
税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 207 168
435 555
法人税等調整額
642 724
法人税等合計
922 609
四半期純利益
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △ 19 △ 9
942 618
親会社株主に帰属する四半期純利益
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
922 609
四半期純利益
2,113 4,577
その他の包括利益
1,940 4,760
その他有価証券評価差額金
73 △ 180
繰延ヘッジ損益
98 △ 2
退職給付に係る調整額
3,035 5,187
四半期包括利益
(内訳)
3,055 5,193
親会社株主に係る四半期包括利益
△ 20 △ 6
非支配株主に係る四半期包括利益
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【注記事項】
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当第1四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積
りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更
はありません。なお、当該見積りは当第1四半期連結会計期間末時点において得られる情報により想定される
事象を網羅し算定しておりますが、現在の経済環境下においては見積りに用いた仮定の不確実性は高く、感染
拡大の状況、期間及びその他経済への影響度合いなどが変化した場合には、第2四半期連結会計期間以降の連
結財務諸表において貸倒引当金が増減する可能性があります。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年6月30日)
破綻先債権額 1,175百万円 1,269百万円
延滞債権額 24,065百万円 26,221百万円
3カ月以上延滞債権額 -百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 2,726百万円 1,152百万円
合計額 27,966百万円 28,643百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証
債務の額
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2020年3月31日) (2020年6月30日)
17,206百万円 18,265百万円
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
貸倒引当金繰入額 63百万円 156百万円
株式等売却損 241百万円 137百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四
半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額
は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
減価償却費 560百万円 488百万円
のれんの償却額 7百万円 7百万円
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(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
544 3.00
普通株式 2019年3月31日 2019年6月4日 利益剰余金
2019年5月15日
取締役会
56 2.27
B種優先株式 2019年3月31日 2019年6月4日 利益剰余金
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
普通株式 544 3.00 2020年3月31日 2020年6月2日 利益剰余金
2020年5月14日
取締役会
B種優先株式 56 2.27 2020年3月31日 2020年6月2日 利益剰余金
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであることから記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
連結貸借対照表計上額
取得原価(百万円) 差額(百万円)
(百万円)
7,334 11,507 4,173
株式
債券 475,172 483,025 7,853
国債 119,832 121,582 1,750
地方債 255,998 260,416 4,417
社債 99,340 101,026 1,685
その他 235,603 240,643 5,040
合計 718,109 735,177 17,067
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、上表には含まれておりません。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日現在)
四半期連結貸借対照表
取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
8,298
株式 14,105 5,806
債券 512,973 520,196 7,223
国債 155,597 156,474 876
地方債 254,084 258,828 4,744
社債 103,291 104,893 1,601
その他 256,496 267,359 10,863
合計 777,768 801,661 23,893
(注)1.時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、上表には含まれておりません。
2.四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は、株式については当第1四半期連結会計期間
(連結会計年度)末前1カ月の市場価格の平均に基づいて算定された額により、また、それ以外について
は、当第1四半期連結会計期間(連結会計年度)末日における市場価格等に基づく時価により、それぞれ計
上したものであります。
3.売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く。)のうち、当該有価
証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められ
ないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとと
もに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」とい
う。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、62百万円(うち、株式62百万円)であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、次のとおり定めております。
(1) 時価が取得原価に比べて50%以上下落している場合。
(2) 時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した場合について、発行会社の財務内容や一定期間の
時価の推移等を勘案し、当社グループが制定した基準に該当した場合。
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(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎
は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2019年6月30日) 至 2020年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益
円 5.19 3.41
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する 四半期純利益 百万円 942 618
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
普通株式に係る 親会社株主に帰属する
百万円 942 618
四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 181,393 181,390
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
円 3.49 2.25
益
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する 四半期純利益調
百万円 - -
整額
普通株式増加数 千株 88,495 93,457
うちB種優先株式 千株 88,495 93,457
- -
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの
の概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
2020年5月14日開催の取締役会において、2020年3月31日現在の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期
末配当を行うことを決議いたしました。
(1) 普通株式
① 配当金の総額
544百万円
② 1株当たりの金額
3.00円
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日
2020年6月2日
(2) B種優先株式
① 配当金の総額
56百万円
② 1株当たりの金額 2.27円
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日
2020年6月2日
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四半期報告書
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年8月13日
フィデアホールディングス株式会社
取 締 役 会 御中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
田 中 宏 和 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
久 保 暢 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
日 下 部 惠 美 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているフィデアホール
ディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1
日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結
財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半
期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、フィデアホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年6月30日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項
が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項
について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保
管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません 。
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