愛知時計電機株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)

提出書類 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 愛知時計電機株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(組込方式)

                     EDINET提出書類
                   愛知時計電機株式会社(E02267)
                   訂正有価証券届出書(組込方式)
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】        東海財務局長

  【提出日】        2020年8月11日

  【会社名】        愛知時計電機株式会社

  【英訳名】        Aichi Tokei Denki Co., Ltd.

  【代表者の役職氏名】        代表取締役社長  星 加 俊 之

  【本店の所在の場所】        名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

  【電話番号】        052-661-5151(代表)

  【事務連絡者氏名】        取締役管理本部長  杉 野 和 記

  【最寄りの連絡場所】        名古屋市熱田区千年一丁目2番70号

  【電話番号】        052-661-5151(代表)

  【事務連絡者氏名】        取締役管理本部長  杉 野 和 記

  【届出の対象とした募集有価証券の種類】        株式

  【届出の対象とした募集金額】        その他の者に対する割当 213,094,000円

  【安定操作に関する事項】        該当事項はありません。

  【縦覧に供する場所】        愛知時計電機株式会社     東京支店

            (東京都新宿区西新宿六丁目8番1号)
           愛知時計電機株式会社     大阪支店
            (大阪市淀川区三津屋北二丁目22番5号)
           株式会社名古屋証券取引所
            (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
           株式会社東京証券取引所
            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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  1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

   当社は、2020年8月11日付で第98期第1四半期報告書(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)並びに自己株
  券買付状況報告書(自 2020年7月1日 至 2020年7月31日)を東海財務局長に提出したことに伴い、また、2020
  年6月25日付で提出した訂正有価証券届出書について、添付書類である監査報告書の添付漏れがあり、2020年6月24
  日に提出した有価証券届出書(2020年6月25日、2020年6月29日、2020年7月8日、2020年8月3日に提出した有価
  証券届出書の訂正届出書で訂正済)の記載内容(添付書類を含む)について、「第三部 追完情報」及び「第四部 
  組込情報」に当該事項を追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
  2 【訂正事項】

   第三部 追完情報
     第1 事業等のリスクについて
     第3 自己株式の取得等の状況
     第4 最近の業績の概要について
     (添付書類の追加)

       監査報告書
       四半期レビュー報告書
   第四部 組込情報

  3 【訂正箇所】

   訂正箇所は   を付して表示しております。
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  第三部  【追完情報】

   <訂正前>
  1.事業等のリスクについて
   下記「第四部   組込情報」に記載の第97期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日
  (2020年  6月25日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について生じた変更及
  び追加事項はありません。また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本
  有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年        6月25日)現在において、変更の必要はないと判断しております。
  3.自己株式の取得等の状況

   当社が2020年  7月8日に提出した自己株券買付状況報告書(報告期間 自 2020年           6月1日 至 2020年   6月30
  日)の内容は以下のとおりです。
   1[取得状況]

  (1) [株主総会決議による取得の状況]
   該当事項はありません。
  (2) [取締役会決議による取得の状況]

                   2020年6月30日現在
      区分       株式数(株)     価額の総額(円)
  取締役会(2020年5月11日)での決議状況
                60,000   360,000,000
  (取得期間※2020年6月25日~2020年8月31日)
  報告月における取得自己株式(取得日※)         6月29日     42,100   183,345,500
      計      -    42,100   183,345,500

  報告月末現在の累計取得自己株式              42,100   183,345,500

  自己株式取得の進捗状況(%)              70.2    50.9

   ※取得期間は約定ベースで、取得自己株式は受渡ベースで記載しております。

   2[処理状況]

   該当事項はありません。
   3[保有状況]

                   2020年6月30日現在
     報告月末日における保有状況           株式数(株)
  発行済株式総数                 5,140,000

  保有自己株式数                  45,961

   (注)保有自己株式数には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。
  4.最近の業績の概要について

   <中略>
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   <訂正後>

  1.事業等のリスクについて
   下記「第四部  組込情報」に記載の第97期有価証券報告書       及び第98期第1四半期報告書(以下「有価証券報告書等」
  といいます。)   の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年           8月11日)までの間において、当該有
  価証券報告書  等に記載された「事業等のリスク」について生じた変更及び追加事項はありません。また、当該有価証
  券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2020年
  8月11日)現在において、変更の必要はないと判断しております。
  3.自己株式の取得等の状況

   当社が2020年  8月11日に提出した自己株券買付状況報告書(報告期間 自 2020年           7月1日 至 2020年   7月31
  日)の内容は以下のとおりです。      また、当社は、2020年5月11日開催の取締役会決議に基づき、本有価証券届出書の
  訂正届出書提出日(2020年8月11日)までの間において、下記のとおり自己株券を買い付け、2020年7月8日に自己
  株券買付状況報告書を提出しております。
  2020年7月8日 東海財務局長に提出の自己株券買付状況報告書

  株式の種類 普通株式
   1[取得状況]
  (1) [株主総会決議による取得の状況]
   該当事項はありません。
  (2) [取締役会決議による取得の状況]

                   2020年6月30日現在
      区分       株式数(株)     価額の総額(円)
  取締役会(2020年5月11日)での決議状況
                60,000   360,000,000
  (取得期間※2020年6月25日~2020年8月31日)
  報告月における取得自己株式(取得日※)         6月29日     42,100   183,345,500
      計      -    42,100   183,345,500

  報告月末現在の累計取得自己株式              42,100   183,345,500

  自己株式取得の進捗状況(%)              70.2    50.9

   ※取得期間は約定ベースで、取得自己株式は受渡ベースで記載しております。

   2[処理状況]

   該当事項はありません。
   3[保有状況]

                   2020年6月30日現在
     報告月末日における保有状況           株式数(株)
  発行済株式総数                 5,140,000

  保有自己株式数                  45,961

   (注)保有自己株式数には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。
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  2020年8月11日 東海財務局長に提出の自己株券買付状況報告書

  株式の種類 普通株式
  1[取得状況]
  (1) [株主総会決議による取得の状況]
   該当事項はありません。
  (2) [取締役会決議による取得の状況]

                  2020年7月31日現在
      区分       株式数(株)     価額の総額(円)
  取締役会(2020年5月11日)での決議状況
                60,000   360,000,000
  (取得期間※ 2020年6月25日~2020年8月31日)
  報告月における取得自己株式(取得日※)         7月3日     1,500   6,744,000
           7月6日     800   3,564,000

           7月7日     1,400   6,225,000

           7月8日     900   4,089,000

           7月9日     700   3,178,500

           7月10日     1,500   6,753,500

           7月13日     2,100   9,445,500

           7月14日     1,400   6,220,500

           7月15日     1,000   4,562,000

           7月16日     700   3,169,000

           7月17日     1,000   4,542,500

           7月20日     1,300   5,961,500

      計      ―    14,300   64,455,000

  報告月末現在の累計取得自己株式              56,400   247,800,500

  自己株式取得の進捗状況(%)              94.0    68.8

   ※取得期間は約定ベースで、取得自己株式は受渡ベースで記載しております。
  2[処理状況]

   該当事項はありません。
  3[保有状況]

                  2020年7月31日現在
     報告月末日における保有状況           株式数(株)
  発行済株式総数                 5,140,000

  保有自己株式数                  60,261

   (注)保有自己株式数には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。
   「4.最近の業績の概要について」を削除

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  第四部  【組込情報】

  <訂正前>
  次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
            自 2019年4月1日
         事業年度        2020年6月25日
  有価証券報告書
         (第97期)   至 2020年3月31日    東海財務局長に提出
           <後略>
  <訂正後>

  次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
            自 2019年4月1日
         事業年度        2020年6月25日
  有価証券報告書
         (第 97期)  至 2020年3月31日    東海財務局長に提出
            自 2020年4月1日
         事業年度        2020年8月11日
  四半期報告書
        (第98期第1四半期)    至 2020年6月30日    東海財務局長に提出
           <後略>
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       独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

                    2020年6月24日

  愛 知 時 計 電 機 株 式 会 社
    取 締 役 会    御 中
         有限責任監査法人   ト ー マ ツ

           名 古 屋 事 務 所 

          指定有限責任社員

              公認会計士   西  松  真  人     ㊞
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   近  藤  巨  樹     ㊞
          業務執行社員
  <財務諸表監査>

  監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる愛知時計電機株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
  貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
  結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、愛
  知時計電機株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営
  成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
  る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
  る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
  任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
  どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
  する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
  る。
  連結財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
  示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
  することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
  用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
  しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
  ・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
  価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
  づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
  結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記
  事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸
  表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
  拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
  かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな
  る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を
  入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
  意見に対して責任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
  の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
  <内部統制監査>

  監査意見
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、愛知時計電機株式会社の2020
  年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
  当監査法人は、愛知時計電機株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
  の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、
  財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
  制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
  の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
  独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。             当監査法人は、意見表明の基礎となる十
  分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
  に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
  なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
  る。
  内部統制監査における監査人の責任

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  監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

  いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
  ある。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
  を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
   る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
   適用される。
  ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
   部統制報告書の表示を検討する。
  ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
   は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
   任を負う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
  識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
  について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                     以  上

  (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

    社) が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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         独立監査人の監査報告書

                    2020年6月24日

  愛 知 時 計 電 機 株 式 会 社
    取 締 役 会     御 中
         有限責任監査法人   ト ー マ ツ

           名 古 屋 事 務 所
          指定有限責任社員

              公認会計士   西  松  真  人     ㊞
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士   近  藤  巨  樹     ㊞
          業務執行社員
  監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
  いる愛知時計電機株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第97期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
  照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、愛知時
  計電機株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
  おいて適正に表示しているものと認める。
  監査意見の根拠

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
  る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
  業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
  示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
  者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
  財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
  評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
  がある場合には当該事項を開示する責任がある。
  監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
  る。
  財務諸表監査における監査人の責任

  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
  ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
  にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
  定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
  監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
  しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
  ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
  を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
  な監査証拠を入手する。
  ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
  び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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  き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

  論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
  注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
  事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
  るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
  うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
  事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
  の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
  監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以  上

  (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

    社)が別途保管しております。
   2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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        独立監査人の四半期レビュー報告書

                    2020年8月7日
  愛 知 時 計 電 機 株 式 会 社
   取 締 役 会    御 中
         有限責任監査法人   ト ー マ ツ

            名 古 屋 事 務 所

          指定有限責任社員

             公認会計士   西  松  真  人     ㊞
          業務執行社員
          指定有限責任社員

             公認会計士   近  藤  巨  樹     ㊞
          業務執行社員
  監査人の結論

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている愛知時計電機株
  式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020
  年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸
  表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
  ビューを行った。
  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
  められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、愛知時計電機株式会社及び連結子会社の2020年6月30日現在の財
  政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全て
  の重要な点において認められなかった。
  監査人の結論の根拠

   当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
  た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
  任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
  しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
  を入手したと判断している。
   四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
  財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
  表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
   四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
  適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
  継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
   監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
  る。
  四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

   監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
  期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
   監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
  じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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  ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

   ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
   て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
  ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
   認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公
   正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め
   られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ
   ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期
   連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する
   ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の
   事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  ・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
   作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期
   連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい
   ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
  ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
   監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
   独で監査人の結論に対して責任を負う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
  な発見事項について報告を行う。
   監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
  並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
  ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
  利害関係

   会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                     以  上
  (注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

    書提出会社)が別途保管しております。
   2  XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

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2023年1月7日

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2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

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