株式会社ミダック 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ミダック |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ミダック(E33577)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2020年8月7日
【会社名】 株式会社ミダック
【英訳名】 MIDAC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 恵子
【本店の所在の場所】 浜松市東区有玉南町2163番地
【電話番号】 (053)471-9361(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 髙田 廣明
【最寄りの連絡場所】 浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー24F
【電話番号】 (053)488-7173
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 髙田 廣明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 147,603,710円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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株式会社ミダック(E33577)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年8月7日付で第57期第1四半期報告書を提出したことに伴い、2020年7月29日付で提出した有価証券届出書に
ついて、当該四半期報告書を組込情報に追加し、これに関する事項を修正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提
出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 追完情報
1 事業等のリスクについて
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部【追完情報】
(訂正前)
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の第56期有価証券報告書(訂正報告書により訂正された内容を含み、以下「有価
証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価
証券届出書提出日(2020年 7 月 29 日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2020年 7 月 29 日)
までの間においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の第56期有価証券報告書 及び第57期第1四半期報告書 (訂正報告書により訂正さ
れた内容を含み、以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報
告書等の提出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2020年 8 月 7 日)までの間において生じた変更その他
の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2020
年 8 月 7 日)までの間においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年4月1日 2020年6月30日
有価証券報告書
(第56期)
至 2020年3月31日 東海財務局長に提出
事業年度
有価証券報告書の 自 2019年4月1日 2020年7月3日
(第56期)
訂正報告書 至 2020年3月31日 東海財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2019年4月1日 2020年6月30日
有価証券報告書
(第56期)
至 2020年3月31日 東海財務局長に提出
事業年度
有価証券報告書の 自 2019年4月1日 2020年7月3日
(第56期)
訂正報告書 至 2020年3月31日 東海財務局長に提出
事業年度
自 2020年4月1日 2020年8月7日
四半期報告書
(第57期第1四半期)
至 2020年6月30日 東海財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年8月6日
株式会社ミダック
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
静岡事務所
指定有限責任社員
公認会計士
郷右近 隆也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
石黒 宏和 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミ
ダックの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年
6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、
すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミダック及び連結子会社の2020年6月30日現在
の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事
項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを
行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査
人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎
となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づ
いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四
半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項
が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半
期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を
表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表
の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四
半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す
る。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発
見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード
を講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半
期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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