しんきん海外ソブリン債セレクション 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | しんきん海外ソブリン債セレクション |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年8月14日
【発行者名】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 泰彦
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目8番1号
【事務連絡者氏名】 米山 亮
【電話番号】 03-5524-8161
【届出の対象とした募集内国投資信託受 しんきん海外ソブリン債セレクション
益証券に係るファンドの名称】
欧州ソブリン債ポートフォリオ
米国ソブリン債ポートフォリオ
欧米ソブリン債ポートフォリオ
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ポートフォリオごとに1,000億円を上限とします。
益証券の金額】
(合計3,000億円を上限とします。)
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
米国ソブリン債ポートフォリオ
欧米ソブリン債ポートフォリオ
(上記ファンド名称を総称して「ファンド」ということがあります。また、「しんきん海外ソブリン
債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)」を「しんきん欧州ソブリン」、「しんきん海
外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)」を「しんきん米国ソブリン」、
「しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)」を「しんきん欧米ソ
ブリン」と略して表記する場合があります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。(以下「受益権」といいます。)
② 委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付は
ありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はあり
ません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(振替法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
ポートフォリオごとに1,000億円となる口数を上限とします。(合計3,000億円を上限としま
す。)
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいま
す。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原
則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額を
ご覧になることもできます。
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<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
(5)【申込手数料】
① 各ファンドの申込手数料は、購入金額に応じて、購入価額に1.65%(税抜1.50%)を上限に、
販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。(※購入金額とは「買付申込日の翌
営業日の基準価額×申込口数」をいいます。)
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課され
ます。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
① 「自動けいぞく投資コース」
販売会社が定める単位
② 「一般コース」
1万口以上1万口単位
(7)【申込期間】
2020年8月15日から2021年2月12日まで
(申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
委託会社への照会
ホームページ https://www.skam.co.jp
コールセンター 0120-781812(携帯電話・PHSからは 03-5524-8181)
(受付時間:営業日の9:00から17:00まで)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとし
ます。販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が
行われる日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行
価額の総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込金額は、申し込みされた販売会社の営業所等で支払うものとします。
(11)【振替機関に関する事項】
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振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
① 受益権の取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内において、販売会社所定の方法でお申
し込みください。
② 各営業日の午後3時までに受け付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われ
る申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
③ ニューヨーク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨー
ク、ロンドンもしくはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、受益権の取得の申込みを受け付
けません。ただし、「自動けいぞく投資約款」に従って契約を結んだ取得申込者においては、収
益分配金の再投資に係る追加信託の申込みに限り、これを受け付けるものとします。
④ 収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、税引後の分配金が無手数料で再投資され
る「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、申込取扱場所によって、
どちらか一方のみの取扱いとなります。
⑤ 「自動けいぞく投資コース」の場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投
資約款」に従い契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権
利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合、上記契約または規定
は、当該別の名称に読み替えるものとします。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)
への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
※
ユーロ参加国 の国債、米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資し、安定した収益の確保
と投資信託財産の着実な成長を目指します。
※ユーロ参加国とは、欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国です。EMUとは、統一通貨「ユーロ」を
導入する欧州連合(EU)加盟国による共通の経済政策・通貨対策の実施を目指す同盟です。
② ファンドの基本的性格
当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
1)商品分類表
(全ポートフォリオ共通)
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信
債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 投 信 ( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分表
(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般 年1回
大型株
中小型株 年2回
グローバル
債券 ファミリーファンド
日本 あり
一般 年4回
北米 ( )
公債
欧州
社債 年6回
アジア
その他債券 (隔月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
( ) 年12回
アフリカ
不動産投信 (毎月)
中近東
その他資産 ファンド・オブ・
(中東) なし
(投資信託証券(債券)) 日々 ファンズ
エマージング
資産複合
( ) その他
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ています。
(米国ソブリン債ポートフォリオ)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式
一般 年1回
大型株
中小型株 年2回
グローバル
債券 ファミリーファンド
日本 あり
一般 年4回
北米 ( )
公債
欧州
社債 年6回
アジア
その他債券 (隔月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
( ) 年12回
アフリカ
不動産投信 (毎月)
中近東
その他資産 ファンド・オブ・
(中東) なし
(投資信託証券(債券)) 日々 ファンズ
エマージング
資産複合
( ) その他
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ています。
(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般 年1回
大型株
中小型株 年2回
グローバル
債券 ファミリーファンド
日本 あり
一般 年4回
北米 ( )
公債
欧州
社債 年6回
アジア
その他債券 (隔月)
オセアニア
クレジット属性
中南米
( ) 年12回
アフリカ
不動産投信 (毎月)
中近東
その他資産 ファンド・オブ・
(中東) なし
(投資信託証券(債券)) 日々 ファンズ
エマージング
資産複合
( ) その他
資産配分固定型 ( )
資産配分変更型
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ています。
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<商品分類の定義>
○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンド
○「海 外」…目論見書または投資信託約款(以下、「目論見書等」といいます。)において、組入資
産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
○「債 券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
記載があるもの
<属性区分の定義>
○「その他資産(投資信託証券(債券))」…目論見書等において、投資信託証券(マザーファンド)
を通じて主として債券に投資する旨の記載があるもの
○「年4回」…目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの
○「北米」…目論見書等において、組入資産による投資収益が北米の資産を源泉とする旨の記載がある
もの
○「欧州」…目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州の資産を源泉とする旨の記載がある
もの
○「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
されるものを除きます。)を投資対象として投資する旨の記載があるもの
○「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替
のヘッジを行う旨の記載がないもの
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ホームページ(https://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金の限度額
・ポートフォリオごとに1,000億円(合計で3,000億円)を限度額として信託金を追加することがで
きます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
米国ソブリン債ポートフォリオ
欧米ソブリン債ポートフォリオ
2003年7月1日信託契約締結、当初設定、運用開始。
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(3)【ファンドの仕組み】
当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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<委託会社の概況>(本書提出日現在)
① 名称
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
② 本店の所在の場所
東京都中央区京橋三丁目8番1号
③ 資本の額
200百万円
④ 会社の沿革
1990 年12月 全信連投資顧問株式会社として設立
1991 年3月 投資顧問業の登録
1992 年3月 投資一任契約に係る業務の認可
1998 年11月 「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998 年12月 証券投資信託委託業の認可
2007 年9月 金融商品取引業者(投資運用業、投資助言・代理業)の登録
2017 年8月 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
⑤ 大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
信金中央金庫 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 4,000 株 100.0 %
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
欧州ソブリン債 「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としま
ポートフォリオ す。
米国ソブリン債 「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としま
ポートフォリオ す。
欧米ソブリン債 「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マ
ポートフォリオ ザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
欧州ソブリン債 ① 主として、親投資信託の受益証券への投資を通じ、安定した収益の確保およ
ポートフォリオ び投資信託財産の着実な成長を目指します。
② 投資にあたっては、主として親投資信託の受益証券への投資を通じ、原則と
して以下の方針に基づき運用を行います。
a.主として欧州経済通貨同盟(EMU)参加国の国債、政府機関債および国
際機関債に投資します。
b.FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマー
クとします。
c.運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市
場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図りま
す。
d.外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
e.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
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米国ソブリン債 ① 主として、親投資信託の受益証券への投資を通じ、安定した収益の確保およ
ポートフォリオ び投資信託財産の着実な成長を目指します。
② 投資にあたっては、主として親投資信託の受益証券への投資を通じ、原則と
して以下の方針に基づき運用を行います。
a.主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
b.FTSE 米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマーク
とします。
c.運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市
場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図りま
す。
d.外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
e.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
③ 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
欧米ソブリン債 ① 主として、各親投資信託の受益証券への投資を通じ、安定した収益の確保お
ポートフォリオ よび投資信託財産の着実な成長を目指します。
② 欧州各国(EMU参加国)の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資
対象とする「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および米国の国債、政
府機関債および国際機関債を主要投資対象とする「しんきん米国ソブリン債マ
ザーファンド」の各受益証券の組入れについては、下記の基本組入比率を原則
維持するものとします。
<基本組入比率>
・「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」受益証券:50%
・「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」受益証券:50%
③ 市況動向や資金動向により各親投資信託の受益証券の構成比率と基本組入比
率との乖離が10%を超えた場合には、各親投資信託の受益証券の構成比率が基
本組入比率±10%の範囲に収まるよう調整するものとします。
④ 各親投資信託の受益証券のベンチマークであるFTSE EMU国債インデッ
クス(ヘッジなし・円ベース)を50%、FTSE 米国国債インデックス(ヘッ
ジなし・円ベース)を50%の配分比率で算出した合成指数をベンチマークとし
ます。
⑤ 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場
分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
⑥ 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑧ 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26
条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
1) 転換社債の転換および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の定めがある新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
2) 国債証券
3) 地方債証券
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4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7) コマーシャル・ペーパー
8) 外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
10) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびク
ローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
11) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券
の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
14) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、第1号の証券または証書、および第8号の証券または証書のうち第1号の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第8号の証券ま
たは証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第9号
または第10号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
欧州ソブリン債ポートフォリオでは「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の受益証券
を、米国ソブリン債ポートフォリオでは「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の受益証券
を、欧米ソブリン債ポートフォリオでは「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「し
んきん米国ソブリン債マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)によ
り運用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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(3)【運用体制】
当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
≪投資決定プロセス≫
① 信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
綿密な調査・分析を行います。
② 投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。
※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
収益の分配は年4回の決算時(2月、5月、8月、11月の各15日、休業日の場合は翌営業日)
に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
① 分配対象額は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みま
す。)等を全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合は、分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
(5)【投資制限】
ファンドの投資信託約款(以下「約款」といいます。)および法令では、ファンドの運用に関
して一定の制限および限度を以下のとおり定めています。
① 株式等への投資
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当
該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
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(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権
付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の行使により取得し
た ものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資
同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 投資信託証券への投資
投資信託証券(マザーファンドの受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等への投資
同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第
1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥ 先物取引等の運用指図
1) 委託会社は、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めて取り扱うものとします。
2) 委託会社は、我が国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所におけ
る通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3) 委託会社は、我が国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。
⑦ スワップ取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
プ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2) スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は、この限りではありません。
3) スワップ取引の指図に当たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
合計額と親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
ます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその
超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4) 3)において親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投
資信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係るスワップ取引の
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想定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する
親投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5) スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引
1) 委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
よび為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
3) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の
総額と親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財
産に属するとみなした額との合計額(以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいま
す。)が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額と親投資信託の投資信託財産に係
る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下
「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、投
資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
4) 3)において親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資
信託財産に属するとみなした額とは、親投資信託の投資信託財産に係る金利先渡取引の想
定元本の総額に親投資信託の投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親
投資信託の受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、親投資信託の投
資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
は、親投資信託の投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額に親投資信託の投資信託財
産の純資産総額に占める投資信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額を割合を
乗じて得た額をいいます。
5) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
うものとします。
6) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図をするものとします。
⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以
内になるよう調整を行うこととします。
⑩ デリバティブ取引等に係る投資制限
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デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 有価証券の貸付け
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式お
よび公社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
る株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2) 1)のa.およびb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やか
にその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3) 委託会社は、有価証券の貸付けに当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
するものとします。
⑫ 公社債の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められ
るときには、担保の提供の指図をするものとします。
2) 1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産純資産総額の範囲内
とします。
3) 投資信託財産の一部解約等の事由により、2)の借入れに係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4) 1)の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
⑬ 資金の借入れ
1) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら投資信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から投資信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受
益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日ま
での期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代
金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資
金借入額は借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないことと
します。
3) 収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
⑭ 法令に基づく投資制限
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デリバティブ取引に係る投資制限
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他
の指標に係る変動その他の理由により、発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託
会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該投資信託財産の純資産額を超えること
となる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券
もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
<参考>
親投資信託「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
欧州経済通貨同盟(EMU)参加国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象としま
す。
② 投資態度
1) 主としてEMU参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2) FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて
投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
親投資信託「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の概要
(1) 投資方針
① 投資対象
米国の国債、政府機関債および国際機関債を主要投資対象とします。
② 投資態度
1) 主として米国の国債、政府機関債および国際機関債に投資します。
2) FTSE 米国国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとします。
3) 運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて
投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築を図ります。
4) 外貨建資産の組入比率については、原則として高位を保ちます。
5) 市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上記マザーファンドの主な投資戦略については以下のとおりです。
① 金利リスクのコントロール
1) 金利水準の方向性について予想し、債券の「デュレーション」を長期化・短期化します。具体
的には、マザーファンドのデュレーションをベンチマークとなるインデックスのデュレーション
から±1年程度の範囲でコントロールします。
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2) 「イールドカーブ」の変化に対する見通しを立て、相対的にパフォーマンスの良くなると予想
した年限に資金配分します。
(注1) デュレーションとは、金利が変動した時に債券の価値が、どの程度変化するのかを表す指
標です。
(注2) イールドカーブとは、同種類の債券の償還までの残存期間を横軸にとり、それに対応した
利回りを縦軸にとった時に描かれる利回り曲線です。このイールドカーブが右上がりの場合
を順イールド、右下がりの場合を逆イールドといいます。
② 国別配分(主として「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」について)
債券価格は、金利によって上下する性質があります。投資対象とするソブリン債等の金利環境は、
国によって様々であるといえます。マザーファンドでは、相対的に金利低下が期待できる国への投資
配分をベンチマーク比で多くすることによって、金利低下時の値上がり益を、より享受することを目
指します。
(2) 投資対象
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に
共通です。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資
信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第16
条、第17条および第18条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形
② 投資の対象とする有価証券の範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1) 国債証券
2) 地方債証券
3) 特別の法律により法人の発行する債券
4) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5) 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
8) 投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、外国投資信託
は除きます。)のうち公社債投資信託の受益証券
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9) 投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、外国投資証券およびク
ローズド・エンド型のものは除きます。)のうち公社債に投資する投資証券
10) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるもので、第1号から第5号までの証券
の性質を有する本邦通貨建のものとします。)
11) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
なお、1)から5)までの証券および7)の証券または証書のうち1)から5)までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、8)から9)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。)により運
用することの指図をすることができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の1)から4)までに掲げる金融商
品により運用することの指図ができます。
(3) 投資制限
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」に
共通です。
① 株式への投資は行いません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資
割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3【投資リスク】
「しんきん海外ソブリン債セレクション」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変
動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの
運用による利益および損失は、全て投資者に帰属します。
(1) 基準価額の変動要因
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① 金利リスク
金利リスクとは、金利変動により公社債等の価格が下落するリスクをいいます。一般的に金利低下
局面では組み入れた公社債等の価格は値上がりし、金利上昇局面では値下がりします。また、償還ま
での期間が長い公社債等は、概して、短いものより金利変動に対応して大きく変動します。組入有価
証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
② 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基
準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発
行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できな
くなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因とな
ります。
④ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買すること
ができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、
基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変
更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。
※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用は
ありません。
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(3) リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観
点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部
門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員
会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバック
され、適切なリスクの管理体制を構築しています。
※リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。
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参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
※
① ファンドの申込手数料は、購入金額 に応じて、購入価額に1.65%(税抜1.5%)を上限に、販売
会社が個別に定める手数料率を乗じて得た金額とします。
※購入金額とは「買付申込日の翌営業日の基準価額×お申込口数」をいいます。
② 収益分配金の再投資に際しては、申込手数料は掛かりません。
③ 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます。)が課されま
す。
④ 申込手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価で
す。
※販売会社が定める申込手数料については、販売会社または委託会社までお問い合わせください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
(2)【換金(解約)手数料】
※
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.1%を信託財産留保額 としてご負
担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託
財産に留保される額です。
(3)【信託報酬等】
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が
変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
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① 投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行っ
た場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息
および投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等相当額は、受益者の負担と
し、投資信託財産から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財
産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.0055%(税抜0.005%)以内の率を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財
産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりま
すので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1) 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社ごとに、個別元本が算出
されます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支
店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
② 収益分配金について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。受益者が「元本払戻金(特別分
配金)」を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金(特別分配
金)」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※個別元本および収益分配金の区分については、後記<個別元本および収益分配金の区分の具体例>をご
参照ください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 個人、法人別の課税上の取扱いについて
1)個人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税
収益分配金に 15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
対する課税 れ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または
総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込
換金時および 手数料(税込)を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、
償還時 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率によ
り、申告分離課税が適用されます。
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の
譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得
との損益通算も可能です。
損益通算に
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相
ついて
殺が可能です。
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も
通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA(ニーサ)」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等
から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非
課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
2)法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金
収益分配時 ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所
ならびに 得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額と
換金時および なります。地方税の源泉徴収はありません。
償還時の差益 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特
に対する課税 別分配金には課税されません。
益金不算入制度の適用はありません。
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あります。
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が変更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<個別元本および収益分配金の区分の具体例>
分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額
が10,000円となったケース。
分配金落ち前
基準価額
12,000 円
↓
← b
▼
← a
分配金落ち後
← c
基準価額
→
10,000 円
個別元本 個別元本
個別元本
10,500 円 12,000 円
9,000 円
A B C
A) 収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通
分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
B) 収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているcの部分(500円)は「元本払戻金(特別
分配金)」となり、収益分配金(2,000円)からc「元本払戻金(特別分配金)」(500円)を差引いた
残りのbの部分(1,500円)は普通分配金となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(10,500円)-「元本払戻金(特別分配金)」(500円)=
10,000円となります。
C) 収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合
分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、dの部分(2,000円)は「元本払戻
金(特別分配金)」となります。
収益分配金受取後の個別元本は
収益分配金受取前個別元本(12,000円)-「元本払戻金(特別分配金)」(2,000円)=10,000円とな
ります。
※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の
内容が変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
以下は2020年5月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 日本 295,928,157 97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 6,472,157 2.14
合計(純資産総額) 302,400,314 100.00
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド 日本 376,540,365 98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,288,890 1.13
合計(純資産総額) 380,829,255 100.00
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
しんきん米国ソブリン債マザーファンド 日本 305,608,119 50.08
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 日本 293,891,086 48.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 10,727,923 1.76
合計(純資産総額) 610,227,128 100.00
(参考)前記の「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資対象とする各マザー
ファンドの投資状況は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
国債証券 ドイツ 2,250,953,130 21.73
国債証券 フランス 3,151,598,445 30.43
国債証券 オランダ 818,273,593 7.90
国債証券 スペイン 2,014,824,365 19.45
国債証券 ベルギー 1,142,773,585 11.03
国債証券 オーストリア 794,333,823 7.67
小計 10,172,756,941 98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 183,659,952 1.77
合計(純資産総額) 10,356,416,893 100.00
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 9,661,045,462 94.11
特殊債券 国際機関 403,108,464 3.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 201,758,177 1.97
合計(純資産総額) 10,265,912,103 100.00
(2)【投資資産】
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価 評価
国/ 数量 簿価金額 評価金額
比率
種類 銘柄 単価 単価
地域 (口数) (円) (円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
しんきん欧州ソブリン
日本 188,922,470 1.5247 288,050,090 1.5664 295,928,157 97.86
債マザーファンド
受益証券
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.86
合計 97.86
業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
① 投資有価証券の主要銘柄
簿価 評価 投資
国/ 数量 簿価金額 評価金額
種類 銘柄 単価 単価 比率
地域 (口数) (円) (円)
(円) (円) (%)
親投資信託 しんきん米国ソブリン
日本 212,266,963 1.7854 378,981,435 1.7739 376,540,365 98.87
受益証券 債マザーファンド
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.87
合計 98.87
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価 評価
国/ 数量 簿価金額 評価金額
比率
種類 銘柄 単価 単価
地域 (口数) (円) (円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
しんきん米国ソブリン
日本 172,280,354 1.7854 307,589,344 1.7739 305,608,119 50.08
債マザーファンド
受益証券
親投資信託
しんきん欧州ソブリン
日本 187,621,991 1.5247 286,067,249 1.5664 293,891,086 48.16
債マザーファンド
受益証券
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.24
合計 98.24
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン
債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の投資資産は、以下のとお
りです。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 フランス 国債証券 FRTR 4.000 2,700,000 19,945.93 538,540,269 19,564.71 528,247,437 ▶ 2038/10/25 5.10
10/25/38
2 ドイツ 国債証券 DBR 4.000 2,400,000 20,400.91 489,621,917 20,368.72 488,849,478 ▶ 2037/1/4 4.72
01/04/37
3 フランス 国債証券 FRTR 4.250 3,400,000 14,001.68 476,057,180 13,873.87 471,711,913 4.25 2023/10/25 4.55
10/25/23
▶ フランス 国債証券 FRTR 0.500 3,200,000 12,514.79 400,473,365 12,466.35 398,923,483 0.5 2025/5/25 3.85
05/25/25
5 フランス 国債証券 FRTR 2.750 2,700,000 14,761.39 398,557,754 14,567.21 393,314,843 2.75 2027/10/25 3.80
10/25/27
6 スペイン 国債証券 SPGB 4.700 1,900,000 20,642.84 392,214,082 19,882.79 377,773,143 4.7 2041/7/30 3.65
07/30/41
7 ドイツ 国債証券 DBR 4.750 1,800,000 20,563.82 370,148,822 20,544.92 369,808,587 4.75 2034/7/4 3.57
07/04/34
8 フランス 国債証券 FRTR 3.250 1,900,000 19,584.97 372,114,468 19,250.21 365,754,117 3.25 2045/5/25 3.53
05/25/45
9 スペイン 国債証券 SPGB 1.500 2,800,000 13,136.46 367,821,022 12,968.49 363,117,770 1.5 2027/4/30 3.51
04/30/27
10 ベルギー 国債証券 BGB 5.000 1,800,000 20,428.41 367,711,424 19,857.77 357,440,035 5 2035/3/28 3.45
03/28/35
11 フランス 国債証券 FRTR 2.500 2,100,000 15,139.04 317,919,848 14,943.66 313,817,011 2.5 2030/5/25 3.03
05/25/30
12 ドイツ 国債証券 DBR 4.750 1,700,000 17,174.34 291,963,804 17,050.36 289,856,156 4.75 2028/7/4 2.80
07/04/28
13 オランダ 国債証券 NETHER 2.500 1,800,000 16,031.32 288,563,834 15,915.76 286,483,824 2.5 2033/1/15 2.77
01/15/33
14 ドイツ 国債証券 DBR 0.250 2,000,000 12,684.12 253,682,570 12,696.04 253,920,830 0.25 2029/2/15 2.45
02/15/29
15 ドイツ 国債証券 DBR 1.500 1,900,000 12,677.42 240,871,092 12,615.03 239,685,629 1.5 2023/2/15 2.31
02/15/23
16 スペイン 国債証券 SPGB 1.950 1,700,000 13,876.26 235,896,460 13,585.58 230,954,948 1.95 2030/7/30 2.23
07/30/30
17 フランス 国債証券 FRTR 2.250 1,700,000 12,839.83 218,277,134 12,717.72 216,201,294 2.25 2022/10/25 2.09
10/25/22
18 スペイン 国債証券 SPGB 0.750 1,700,000 12,123.86 206,105,622 12,070.01 205,190,227 0.75 2021/7/30 1.98
07/30/21
19 スペイン 国債証券 SPGB 1.950 1,500,000 13,372.93 200,594,073 13,226.40 198,396,124 1.95 2026/4/30 1.92
04/30/26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20 フランス 国債証券 FRTR 1.250 1,400,000 13,807.16 193,300,338 13,610.60 190,548,435 1.25 2034/5/25 1.84
05/25/34
21 オーストリア 国債証券 RAGB 1.500 1,200,000 15,323.69 183,884,302 15,497.62 185,971,460 1.5 2047/2/20 1.80
02/20/47
22 スペイン 国債証券 SPGB 2.150 1,400,000 13,433.09 188,063,383 13,243.68 185,411,549 2.15 2025/10/31 1.79
10/31/25
23 スペイン 国債証券 SPGB 4.200 1,000,000 18,527.09 185,270,976 17,917.15 179,171,520 4.2 2037/1/31 1.73
01/31/37
24 ドイツ 国債証券 DBR 0.500 1,400,000 12,655.57 177,177,999 12,685.43 177,596,145 0.5 2026/2/15 1.71
02/15/26
25 ベルギー 国債証券 BGB 1.600 1,200,000 14,826.91 177,923,036 14,459.99 173,519,992 1.6 2047/6/22 1.68
06/22/47
26 オーストリア 国債証券 RAGB 2.400 1,100,000 15,891.94 174,811,362 15,771.62 173,487,828 2.4 2034/5/23 1.68
05/23/34
27 フランス 国債証券 FRTR 2.250 1,300,000 13,354.88 173,613,510 13,228.79 171,974,281 2.25 2024/5/25 1.66
05/25/24
28 ベルギー 国債証券 BGB 0.800 1,300,000 12,848.17 167,026,217 12,640.88 164,331,496 0.8 2027/6/22 1.59
06/22/27
29 ベルギー 国債証券 BGB 4.000 1,100,000 12,916.07 142,076,820 12,729.04 140,019,445 ▶ 2022/3/28 1.35
03/28/22
30 スペイン 国債証券 SPGB 3.800 1,000,000 13,938.21 139,382,100 13,760.70 137,607,063 3.8 2024/4/30 1.33
04/30/24
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.23
合計 98.23
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順
国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 T-NOTE 3.125 4,500,000 12,357.26 556,077,115 12,965.76 583,459,460 3.125 2028/11/15 5.68
11/15/28
2 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.625 4,600,000 11,466.22 527,446,413 12,071.92 555,308,442 2.625 2026/1/31 5.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 アメリカ 国債証券 T-NOTE 1.625 4,700,000 11,012.03 517,565,412 11,484.70 539,781,280 1.625 2026/5/15 5.26
05/15/26
▶ アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.750 4,400,000 11,320.89 498,119,284 11,737.57 516,453,149 2.75 2024/2/15 5.03
02/15/24
5 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.750 4,400,000 11,288.12 496,677,712 11,677.08 513,791,781 2.75 2023/11/15 5.00
11/15/23
6 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.000 4,000,000 11,069.70 442,788,379 11,646.00 465,840,124 2 2025/8/15 4.54
08/15/25
7 アメリカ 国債証券 T-BOND 4.375 2,700,000 15,230.68 411,228,457 16,872.96 455,570,168 4.375 2040/5/15 4.44
05/15/40
8 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.875 3,600,000 11,867.81 427,241,220 12,091.24 435,284,801 2.875 2025/5/31 4.24
05/31/25
9 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.500 3,600,000 11,161.27 401,806,007 11,530.07 415,082,603 2.5 2023/8/15 4.04
08/15/23
10 アメリカ 国債証券 T-BOND 3.125 2,800,000 13,660.93 382,506,119 14,421.62 403,805,393 3.125 2042/2/15 3.93
02/15/42
11 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.125 3,500,000 10,857.16 380,000,939 11,004.18 385,146,419 2.125 2021/8/15 3.75
08/15/21
12 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.000 3,400,000 10,946.21 372,171,411 11,268.80 383,139,471 2 2023/2/15 3.73
02/15/23
13 アメリカ 国債証券 T-NOTE 1.750 3,200,000 10,875.65 348,020,845 11,233.52 359,472,790 1.75 2023/5/15 3.50
05/15/23
14 アメリカ 国債証券 T-NOTE 1.375 3,200,000 10,747.95 343,934,705 11,130.19 356,166,244 1.375 2023/6/30 3.47
06/30/23
15 アメリカ 国債証券 T-BOND 3.625 2,200,000 14,019.76 308,434,751 15,591.00 343,002,219 3.625 2044/2/15 3.34
02/15/44
16 アメリカ 国債証券 T-BOND 3.125 2,300,000 13,243.58 304,602,449 14,883.66 342,324,275 3.125 2048/5/15 3.33
05/15/48
17 アメリカ 国債証券 T-BOND 4.750 1,900,000 15,449.87 293,547,660 17,063.66 324,209,671 4.75 2037/2/15 3.16
02/15/37
18 アメリカ 国債証券 T-NOTE 3.125 2,900,000 10,972.26 318,195,552 11,053.74 320,558,690 3.125 2021/5/15 3.12
05/15/21
19 アメリカ 国債証券 T-BOND 2.500 2,300,000 11,723.99 269,651,906 13,190.90 303,390,854 2.5 2046/5/15 2.96
05/15/46
20 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.375 2,500,000 11,196.56 279,914,032 11,173.03 279,325,977 2.375 2022/3/15 2.72
03/15/22
21 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.625 2,000,000 11,713.20 234,264,187 12,555.80 251,116,153 2.625 2029/2/15 2.45
02/15/29
22 アメリカ 国債証券 T-NOTE 2.000 2,200,000 10,879.85 239,356,740 11,087.35 243,921,724 2 2022/2/15 2.38
02/15/22
23 国際機関 特殊債券 IADB 2.125 2,000,000 11,043.33 220,866,620 11,493.88 229,877,634 2.125 2025/1/15 2.24
01/15/25
24 アメリカ 国債証券 T-BOND 8.125 1,900,000 11,644.32 221,242,135 11,568.71 219,805,602 8.125 2021/5/15 2.14
05/15/21
25 アメリカ 国債証券 T-NOTE 1.625 1,800,000 10,800.88 194,415,921 11,677.92 210,202,669 1.625 2029/8/15 2.05
08/15/29
26 国際機関 特殊債券 IBRD 1.875 1,500,000 10,973.43 164,601,547 11,548.72 173,230,830 1.875 2026/10/27 1.69
10/27/26
27 アメリカ 国債証券 T-BOND 5.250 1,100,000 14,097.18 155,069,013 14,986.15 164,847,690 5.25 2029/2/15 1.61
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28 アメリカ 国債証券 T-BOND 6.500 1,000,000 14,249.40 142,494,052 14,892.06 148,920,650 6.5 2026/11/15 1.45
11/15/26
29 アメリカ 国債証券 T-BOND 6.250 1,100,000 12,540.68 137,947,548 12,828.83 141,117,163 6.25 2023/8/15 1.37
08/15/23
投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 94.11
特殊債券 3.93
合計 98.03
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年5月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額
の推移は以下のとおりです。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
純資産総額(円) 基準価額(円)
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
第15特定期間末 (2010年11月15日) 1,354,742,423 1,360,846,129 8,878 8,918
第16特定期間末 (2011年5月16日) 1,204,751,194 1,213,849,996 8,606 8,671
第17特定期間末 (2011年11月 15 日) 1,171,282,970 1,178,747,323 7,846 7,896
第18特定期間末 (2012年5月 15 日) 885,845,907 889,753,064 7,935 7,970
第19特定期間末 (2012年11月 15 日) 826,944,892 831,602,697 7,989 8,034
第20特定期間末 (2013年5月 15 日) 888,773,483 892,670,011 10,264 10,309
第21特定期間末 (2013年11月 15 日) 804,631,640 808,172,712 10,225 10,270
第22特定期間末 (2014年5月 15 日) 773,860,462 777,098,785 10,754 10,799
11,595 11,640
第23特定期間末 (2014年11月 17 日) 762,760,423 765,720,636
10,879 10,924
第24特定期間末 (2015年5月 15 日) 622,785,215 625,361,386
10,472 10,517
第25特定期間末 (2015年11月 16 日) 554,164,995 556,546,328
第26特定期間末 (2016年5月 16 日) 501,778,265 504,023,068 10,059 10,104
9,286 9,331
第27特定期間末 (2016年11月 15 日) 444,071,943 446,223,887
9,721 9,766
第28特定期間末 (2017年5月 15 日) 429,930,012 431,920,149
10,381 10,426
第29特定期間末 (2017年11月 15 日) 437,458,445 439,354,681
第30特定期間末 (2018年5月 15 日) 404,652,572 406,481,612 9,956 10,001
第31特定期間末 (2018年11月 15 日) 363,087,643 364,774,437 9,686 9,731
第32特定期間末 (2019年5月 15 日) 338,008,251 339,607,564 9,511 9,556
第33特定期間末 (2019年11月 15 日) 318,860,602 320,378,955 9,450 9,495
第34特定期間末 (2020年5月 15 日) 294,966,030 296,440,222 9,004 9,049
2019 年 5月末日
337,506,122 ― 9,511 ―
6月末日
341,338,288 ― 9,758 ―
7月末日
335,312,332 ― 9,745 ―
8月末日
331,373,277 ― 9,635 ―
9月末日
327,078,098 ― 9,571 ―
10月末日 328,277,524 ― 9,675 ―
11月末日 321,378,590 ― 9,534 ―
12月末日 321,604,986 ― 9,614 ―
2020 年 1月末日
319,553,853 ― 9,568 ―
2月末日
315,490,745 ― 9,592 ―
3月末日
305,619,847 ― 9,349 ―
4月末日
296,023,898 ― 9,044 ―
5月末日
302,400,314 ― 9,241 ―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
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しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
純資産総額(円) 基準価額(円)
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
第15特定期間末 (2010年11月15日) 1,305,109,408 1,309,490,338 7,448 7,473
第16特定期間末 (2011年5月16日) 1,443,200,280 1,448,203,972 7,211 7,236
第17特定期間末 (2011年11月 15 日) 1,218,451,578 1,223,469,787 7,284 7,314
第18特定期間末 (2012年5月 15 日) 1,208,463,030 1,214,036,756 7,588 7,623
第19特定期間末 (2012年11月 15 日) 1,124,537,996 1,131,168,131 7,632 7,677
第20特定期間末 (2013年5月 15 日) 1,609,844,057 1,617,498,864 9,464 9,509
第21特定期間末 (2013年11月 15 日) 1,371,261,746 1,378,121,156 8,996 9,041
第22特定期間末 (2014年5月 15 日) 1,408,418,148 1,415,339,572 9,157 9,202
第23特定期間末 (2014年11月 17 日) 1,530,927,520 1,537,498,942 10,484 10,529
10,708 10,753
第24特定期間末 (2015年5月 15 日) 1,079,831,891 1,084,369,971
10,903 10,948
第25特定期間末 (2015年11月 16 日) 1,043,010,764 1,047,315,716
第26特定期間末 (2016年5月 16 日) 924,154,384 928,333,372 9,951 9,996
9,522 9,567
第27特定期間末 (2016年11月 15 日) 864,583,816 868,669,901
9,900 9,945
第28特定期間末 (2017年5月 15 日) 502,561,745 504,846,088
9,857 9,902
第29特定期間末 (2017年11月 15 日) 465,340,396 467,464,913
第30特定期間末 (2018年5月 15 日) 422,340,110 424,404,762 9,205 9,250
第31特定期間末 (2018年11月 15 日) 403,719,463 405,646,915 9,426 9,471
第32特定期間末 (2019年5月 15 日) 393,043,942 394,919,764 9,429 9,474
第33特定期間末 (2019年11月 15 日) 385,498,125 387,301,876 9,617 9,662
第34特定期間末 (2020年5月 15 日) 385,756,704 387,457,824 10,204 10,249
2019 年 5月末日
―
397,166,466 ― 9,512
6月末日 395,354,723 9,504 ―
―
7月末日 397,516,316 9,549
―
―
8月末日 398,539,780 9,627
―
―
9月末日 388,434,847 9,670 ―
―
―
10月末日 386,980,677 ― 9,691
11月末日 389,559,026 ― 9,731 ―
12月末日 379,875,769 ― 9,686 ―
2020 年 1月末日 385,711,779 9,830
― ―
2月末日 388,352,511 9,985
― ―
3月末日 392,324,858 10,350
― ―
4月末日 386,250,013 10,187
― ―
5月末日 380,829,255 10,136
― ―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
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しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
純資産総額(円) 基準価額(円)
計算期間
分配落 分配付 分配落 分配付
第15特定期間末 (2010年11月15日) 2,241,583,656 2,251,387,513 8,003 8,038
第16特定期間末 (2011年5月16日) 2,015,521,414 2,027,221,192 7,752 7,797
第17特定期間末 (2011年11月 15 日) 1,757,222,358 1,766,667,132 7,442 7,482
第18特定期間末 (2012年5月 15 日) 1,642,513,474 1,650,038,887 7,639 7,674
第19特定期間末 (2012年11月 15 日) 1,541,934,888 1,550,958,921 7,689 7,734
第20特定期間末 (2013年5月 15 日) 1,591,385,455 1,598,762,746 9,707 9,752
第21特定期間末 (2013年11月 15 日) 1,401,441,369 1,408,117,581 9,446 9,491
第22特定期間末 (2014年5月 15 日) 1,262,432,814 1,268,244,713 9,775 9,820
第23特定期間末 (2014年11月 17 日) 1,267,595,874 1,272,848,822 10,859 10,904
10,636 10,681
第24特定期間末 (2015年5月 15 日) 1,150,954,435 1,155,824,095
10,528 10,573
第25特定期間末 (2015年11月 16 日) 1,085,449,407 1,090,089,122
第26特定期間末 (2016年5月 16 日) 996,926,551 1,001,477,861 9,857 9,902
9,260 9,305
第27特定期間末 (2016年11月 15 日) 789,649,306 793,486,814
9,660 9,705
第28特定期間末 (2017年5月 15 日) 752,906,112 756,413,285
9,967 10,012
第29特定期間末 (2017年11月 15 日) 748,393,699 751,772,524
第30特定期間末 (2018年5月 15 日) 684,481,409 687,749,005 9,426 9,471
第31特定期間末 (2018年11月 15 日) 662,563,363 665,732,345 9,408 9,453
第32特定期間末 (2019年5月 15 日) 628,623,254 631,658,364 9,320 9,365
第33特定期間末 (2019年11月 15 日) 616,412,175 619,368,439 9,383 9,428
第34特定期間末 (2020年5月 15 日) 603,902,873 606,778,232 9,451 9,496
2019 年 5月末日
632,256,736 ― 9,362 ―
6月末日 640,192,556 9,479
― ―
7月末日 632,343,516 9,496
― ―
8月末日 629,635,794 9,480
― ―
9月末日 626,899,789 9,470
― ―
10月末日 626,228,784 ― 9,533 ―
11月末日 619,211,453 ― 9,481 ―
12月末日 617,072,300 ― 9,499 ―
2020 年 1月末日 620,640,968 9,547
― ―
2月末日 626,255,449 9,635
― ―
3月末日 626,020,785 9,695
― ―
4月末日 605,949,303 9,463
― ―
5月末日 610,227,128 9,539
― ―
(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。
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②【分配の推移】
しんきん海外ソブリン債セレクション
計算期間
欧州ソブリン債 米国ソブリン債 欧米ソブリン債
ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ
第15特定期間
85 円 50 円 70 円
2010 年5月 18 日 ~2010年11月 15 日
第16特定期間
120 円 50 円 85 円
2010 年11月 16 日 ~2011年5月 16 日
第17特定期間
115 円 55 円 85 円
2011 年5月 17 日 ~2011年11月 15 日
第18特定期間
60 円 55 円 60 円
2011 年11月 16 日 ~2012年5月 15 日
第19特定期間
75 円 75 円 75 円
2012 年5月 16 日 ~2012年11月 15 日
第20特定期間
90 円 90 円 90 円
2012 年11月 16 日 ~2013年5月 15 日
第21特定期間
90 円 90 円 90 円
2013 年5月 16 日 ~2013年11月 15 日
第22特定期間
90 円 90 円 90 円
2013 年11月 16 日 ~2014年5月 15 日
第23特定期間
90 円 90 円 90 円
2014 年5月 16 日 ~2014年11月 17 日
第24特定期間
90 円 90 円 90 円
2014 年11月 18 日 ~2015年5月 15 日
第25特定期間
90 円 90 円 90 円
2015 年5月 16 日 ~2015年11月 16 日
第26特定期間
90 円 90 円 90 円
2015 年11月 17 日~ 2016 年5月 16 日
第27特定期間
90 円 90 円 90 円
2016 年5月 17 日~ 2016 年11月 15 日
第28特定期間
90 円 90 円 90 円
2016 年11月 16 日 ~2017年5月 15 日
第29特定期間
90 円 90 円 90 円
2017 年5月 16 日 ~2017年11月 15 日
第30特定期間
90 円 90 円 90 円
2017 年11月 16 日 ~2018年5月 15 日
第31特定期間
90 円 90 円 90 円
2018 年5月 16 日 ~2018年11月 15 日
第32特定期間
90 円 90 円 90 円
2018 年11月 16 日 ~2019年5月 15 日
第33特定期間
90 円 90 円 90 円
2019 年5月 16 日 ~2019年11月 15 日
第34特定期間
90 円 90 円 90 円
2019 年11月 16 日 ~2020年5月 15 日
(注)収益分配金は特定期間中の累計額(1万口当たり)を記載しています。
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③【収益率の推移】
しんきん海外ソブリン債セレクション
計算期間
欧州ソブリン債 米国ソブリン債 欧米ソブリン債
ポートフォリオ ポートフォリオ ポートフォリオ
第15特定期間
0.54 % △6.98% △3.28%
2010 年5月 18 日 ~2010年11月 15 日
第16特定期間
△1.71% △2.51% △2.07%
2010 年11月 16 日 ~2011年5月 16 日
第17特定期間
△7.49% 1.78 % △2.90%
2011 年5月 17 日 ~2011年11月 15 日
第18特定期間
1.90 % 4.93 % 3.45 %
2011 年11月 16 日 ~2012年5月 15 日
第19特定期間
1.63 % 1.57 % 1.64 %
2012 年5月 16 日 ~2012年11月 15 日
第20特定期間
29.60 % 25.18 % 27.42 %
2012 年11月 16 日 ~2013年5月 15 日
第21特定期間
0.50 % △3.99% △1.76%
2013 年5月 16 日 ~2013年11月 15 日
第22特定期間
6.05 % 2.79 % 4.44 %
2013 年11月 16 日 ~2014年5月 15 日
第23特定期間
8.66 % 15.47 % 12.01 %
2014 年5月 16 日 ~2014年11月 17 日
第24特定期間
△5.40% 3.00 % △1.22%
2014 年11月 18 日 ~2015年5月 15 日
第25特定期間
△2.91% 2.66 % △0.17%
2015 年5月 16 日 ~2015年11月 16 日
第26特定期間
△3.08% △7.91% △5.52%
2015 年11月 17 日~ 2016 年5月 16 日
第27特定期間
△6.79% △3.41% △5.14%
2016 年5月 17 日~ 2016 年11月 15 日
第28特定期間
5.65 % 4.91 % 5.29 %
2016 年11月 16 日 ~2017年5月 15 日
第29特定期間
7.72 % 0.47 % 4.11 %
2017 年5月 16 日 ~2017年11月 15 日
第30特定期間
△3.23% △5.70% △4.52%
2017 年11月 16 日 ~2018年5月 15 日
第31特定期間
△1.81% 3.38 % 0.76 %
2018 年5月 16 日 ~2018年11月 15 日
第32特定期間
△0.88% 0.99 % 0.02 %
2018 年11月 16 日 ~2019年5月 15 日
第33特定期間
0.30 % 2.95 % 1.64 %
2019 年5月 16 日 ~2019年11月 15 日
第34特定期間
△3.77% 7.04 % 1.68 %
2019 年11月 16 日 ~2020年5月 15 日
(注)収益率は、各特定期間ごとに特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配
落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除
したものをパーセント表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
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計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
第15特定期間
224,439,309 298,351,797
2010 年5月 18 日 ~2010年11月 15 日
第16特定期間
17,216,510 143,327,248
2010 年11月 16 日 ~2011年5月 16 日
第17特定期間
268,023,616 174,968,649
2011 年5月 17 日 ~2011年11月 15 日
第18特定期間
13,714,251 390,254,326
2011 年11月 16 日 ~2012年5月 15 日
第19特定期間
10,380,750 91,643,540
2012 年5月 16 日 ~2012年11月 15 日
第20特定期間
13,699,764 182,872,370
2012 年11月 16 日 ~2013年5月 15 日
第21特定期間
8,266,666 87,256,946
2013 年5月 16 日 ~2013年11月 15 日
第22特定期間
5,472,863 72,750,399
2013 年11月 16 日 ~2014年5月 15 日
第23特定期間
24,119,723 85,921,952
2014 年5月 16 日 ~2014年11月 17 日
第24特定期間
7,250,786 92,593,464
2014 年11月 18 日 ~2015年5月 15 日
第25特定期間
6,779,854 50,077,171
2015 年5月 16 日 ~2015年11月 16 日
第26特定期間
3,941,621 34,281,679
2015 年11月 17 日~ 2016 年5月 16 日
第27特定期間
3,880,920 24,516,196
2016 年5月 17 日~ 2016 年11月 15 日
第28特定期間
3,856,978 39,814,086
2016 年11月 16 日 ~2017年5月 15 日
第29特定期間
4,654,486 25,521,334
2017 年5月 16 日 ~2017年11月 15 日
第30特定期間
9,384,840 24,317,307
2017 年11月 16 日 ~2018年5月 15 日
第31特定期間
6,531,215 38,141,550
2018 年5月 16 日 ~2018年11月 15 日
第32特定期間
4,470,410 23,910,576
2018 年11月 16 日 ~2019年5月 15 日
第33特定期間
2,840,048 20,831,145
2019 年5月 16 日 ~2019年11月 15 日
第34特定期間
4,198,870 14,012,482
2019 年11月 16 日 ~2020年5月 15 日
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しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
第15特定期間
147,773,838 94,194,167
2010 年5月 18 日 ~2010年11月 15 日
第16特定期間
350,353,337 101,248,622
2010 年11月 16 日 ~2011年5月 16 日
第17特定期間
15,201,894 343,942,549
2011 年5月 17 日 ~2011年11月 15 日
第18特定期間
20,181,064 100,424,144
2011 年11月 16 日 ~2012年5月 15 日
第19特定期間
9,239,343 128,369,085
2012 年5月 16 日 ~2012年11月 15 日
第20特定期間
370,176,748 142,471,988
2012 年11月 16 日 ~2013年5月 15 日
第21特定期間
6,597,961 183,352,907
2013 年5月 16 日 ~2013年11月 15 日
第22特定期間
116,711,442 102,930,403
2013 年11月 16 日 ~2014年5月 15 日
第23特定期間
6,739,166 84,517,407
2014 年5月 16 日 ~2014年11月 17 日
第24特定期間
17,649,165 469,503,061
2014 年11月 18 日 ~2015年5月 15 日
第25特定期間
6,131,368 57,937,429
2015 年5月 16 日 ~2015年11月 16 日
第26特定期間
8,023,008 36,015,040
2015 年11月 17 日~ 2016 年5月 16 日
第27特定期間
3,058,303 23,703,505
2016 年5月 17 日~ 2016 年11月 15 日
第28特定期間
5,409,892 405,796,907
2016 年11月 16 日 ~2017年5月 15 日
第29特定期間
4,711,980 40,229,028
2017 年5月 16 日 ~2017年11月 15 日
第30特定期間
16,530,742 29,833,948
2017 年11月 16 日 ~2018年5月 15 日
第31特定期間
3,454,425 33,943,333
2018 年5月 16 日 ~2018年11月 15 日
第32特定期間
3,777,635 15,251,073
2018 年11月 16 日 ~2019年5月 15 日
第33特定期間
4,868,023 20,883,615
2019 年5月 16 日 ~2019年11月 15 日
第34特定期間
1,681,258 24,488,342
2019 年11月 16 日 ~2020年5月 15 日
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しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口)
第15特定期間
28,732,602 145,371,250
2010 年5月 18 日 ~2010年11月 15 日
第16特定期間
32,129,664 233,280,879
2010 年11月 16 日 ~2011年5月 16 日
第17特定期間
25,599,444 264,356,608
2011 年5月 17 日 ~2011年11月 15 日
第18特定期間
17,904,081 228,979,539
2011 年11月 16 日 ~2012年5月 15 日
第19特定期間
16,879,484 161,656,930
2012 年5月 16 日 ~2012年11月 15 日
第20特定期間
14,620,663 380,563,200
2012 年11月 16 日 ~2013年5月 15 日
第21特定期間
12,806,630 168,602,085
2013 年5月 16 日 ~2013年11月 15 日
第22特定期間
7,333,904 199,403,401
2013 年11月 16 日 ~2014年5月 15 日
第23特定期間
49,396,588 173,607,933
2014 年5月 16 日 ~2014年11月 17 日
第24特定期間
48,081,962 133,257,057
2014 年11月 18 日 ~2015年5月 15 日
第25特定期間
24,272,938 75,371,872
2015 年5月 16 日 ~2015年11月 16 日
第26特定期間
18,972,647 38,618,178
2015 年11月 17 日~ 2016 年5月 16 日
第27特定期間
4,705,065 163,327,654
2016 年5月 17 日~ 2016 年11月 15 日
第28特定期間
4,123,492 77,531,400
2016 年11月 16 日 ~2017年5月 15 日
第29特定期間
3,613,530 32,135,242
2017 年5月 16 日 ~2017年11月 15 日
第30特定期間
3,564,052 28,281,615
2017 年11月 16 日 ~2018年5月 15 日
第31特定期間
3,357,742 25,271,866
2018 年5月 16 日 ~2018年11月 15 日
第32特定期間
4,340,737 34,090,069
2018 年11月 16 日 ~2019年5月 15 日
第33特定期間
3,199,246 20,720,640
2019 年5月 16 日 ~2019年11月 15 日
第34特定期間
4,498,811 22,477,762
2019 年11月 16 日 ~2020年5月 15 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
結びます。
(2) 当ファンドには、取扱販売会社によって税引後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資する「自
動けいぞく投資コース」と、収益分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「一般コース」
があります。
(3) 取得申込者が「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、販売会社は「自動けいぞく投資約款」
を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。
(4) 申込単位は、「自動けいぞく投資コース」の場合は販売会社が定める単位、「一般コース」の場合
は1万口以上1万口単位です。
(5) 受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。「自動けいぞく投資コース」の収益
分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(6) 申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)を上限
に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た申込手数料を加算した額となります。
また、収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準
価額とします。
(7) 各営業日の午後3時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。また、ニューヨーク、ロンド
ンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、ロンドンもしくはフラン
クフルトの銀行が休業日の場合は、買付けの申込みを受付けません。ただし、収益分配金の再投資に
係る買付けの申込みに限ってこれを受け付けます。
(8) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
込みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該
受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
(9) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を行うた
めの振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に
当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託に
より分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替
法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への
通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行いま
す。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせください。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
2【換金(解約)手続等】
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(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
できます。
(2) 各営業日の午後3時までに受け付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱い
ます。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。また、ニューヨー
ク、ロンドンもしくはフランクフルトの金融商品取引所の休業日またはニューヨーク、ロンドンもし
くはフランクフルトの銀行が休業日の場合は、換金の申込みを受け付けません。
(3) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、「自動けいぞく投資コース」の場合は、1口単位をもっ
て、「一般コース」の場合は、1万口単位をもって換金(解約)の請求ができます。
(4) 受益者が換金(解約)を請求するときは、取扱販売会社に対し受益権をもって行うものとします。
(5) 委託会社は、換金(解約)の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
(6) 換金(解約)価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額の0.1%を信託財産留
保額として控除した価額とします。
(7) 換金(解約)時の課税に関しては、前記「ファンド情報 第1 ファンドの状況」「4 手数料等及
び税金」の「(5) 課税上の取扱い」の内容をご覧ください。
(8) 一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて
計算されるものとします。
(9) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金
(解約)の申込みの受付けを中止することができます。換金(解約)の申込みの受付けが中止された
場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金(解約)の申込みを撤回できます。ただ
し、受益者がその換金(解約)の申込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金(解約)価額は、
当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に換金(解約)の申込みを受付けたものとして、
(6)の規定に準じて算定した価額とします。
(10) 換金(解約)代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して5営業日目から販売会社の
営業所等で支払われます。
(11) 受託会社は、換金(解約)代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指
定する預金口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に
対する支払いにつき、その責に任じません。
( 12 ) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
(注) 収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額
と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調
整されるものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
・基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご
覧になることもできます。
<照会先>
しんきんアセットマネジメント投信株式会社(委託会社)
<コールセンター>0120-781812
携帯電話・PHSからは 03-5524-8181(受付時間:営業日の9:00~17:00)
<ホームページ>https://www.skam.co.jp
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
1) 欧州ソブリン債ポートフォリオ
マザーファンド(しんきん欧州ソブリン債マザーファンド)の受益証券は、原則として計算日
の基準価額で評価します。
2) 米国ソブリン債ポートフォリオ
マザーファンド(しんきん米国ソブリン債マザーファンド)の受益証券は、原則として計算日
の基準価額で評価します。
3) 欧米ソブリン債ポートフォリオ
マザーファンド(しんきん欧州ソブリン債マザーファンドおよびしんきん米国ソブリン債マ
ザーファンド)の受益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
4) しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
国債証券および特殊債券は個別法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価
格情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
います。
5) しんきん米国ソブリン債マザーファンド
国債証券および特殊債券は個別法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価
格情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
います。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、後記「(5)その他」の「①ファンドの繰上償還条項」に
より信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【計算期間】
① ファンドの計算期間は、毎年2月16日から5月15日まで、5月16日から8月15日まで、8月16日か
ら11月15日まで、11月16日から翌年2月15日までを原則とします。
② 上記にかかわらず、上記の原則により計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期
間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日と
します。
(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項
1) 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくは
やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了
させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
2) 委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載し
た書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係
る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3) 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4) 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、信託契約の解約をしません。
5) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6) 上記3)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記3)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
7) 委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
契約を解約し、信託を終了させます。
8) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関す
る委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「②約款の変
更」の4)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9) 受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、委
託会社は、変更しようとする旨およびその内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) 委託会社は前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に
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交付します。公告は、日本経済新聞に掲載します。ただし、この約款に係る全ての受益者に書面
を交付したときは、原則として公告を行いません。
3) 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4) 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
るときは、約款の変更をしません。
5) 委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
6) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記1)から5)
までの規定に従います。
③ 反対者の買取請求権
前記①の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記②の規定に従い約款の変更を行う場合
において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経由して、受託会社
に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱等に関する
契約書)は、期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、自動的
に1年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時
変更される場合があります。
⑤ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき毎年5月、11月の計算期間の末日
および償還日を基準に、交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売会
社を通じて交付します。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 収益分配金に対する請求権
① 収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係
る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会
社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金
の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
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② 販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益
権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期
間終了のつど受益者に支払います。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
① 受益者は、ファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託
終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設
されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録を行います。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
④ 受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 換金(解約)請求権
受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権
利行使の方法等については、上記「第2 管理及び運営」」の「2 換金(解約)手続等」をご参照
ください。
(4) 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧
または謄写の請求をすることができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月ごとに作成しております。
3.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2019年11月16日から
2020年5月15日まで)の財務諸表について、 PwCあらた有限責任監査法人 による監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
資産の部
流動資産
- 6,964,969
金銭信託
10,660,278 2,191,984
コール・ローン
310,577,052 288,050,090
親投資信託受益証券
321,237,330 297,207,043
流動資産合計
321,237,330 297,207,043
資産合計
負債の部
流動負債
1,518,353 1,474,192
未払収益分配金
44,938 40,148
未払受託者報酬
808,896 722,618
未払委託者報酬
29 5
未払利息
4,512 4,050
その他未払費用
2,376,728 2,241,013
流動負債合計
2,376,728 2,241,013
負債合計
純資産の部
元本等
337,411,910 327,598,298
※1 , ※3 ※1 , ※3
元本
剰余金
△ 18,551,308 △ 32,632,268
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
37,143,808 33,925,303
(分配準備積立金)
318,860,602 294,966,030
元本等合計
318,860,602 294,966,030
純資産合計
321,237,330 297,207,043
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
営業収益
3,034,919 △ 10,026,962
有価証券売買等損益
3,034,919 △ 10,026,962
営業収益合計
営業費用
2,492 1,873
支払利息
90,860 85,285
受託者報酬
1,635,479 1,535,064
委託者報酬
9,624 9,397
その他費用
1,738,455 1,631,619
営業費用合計
1,296,464 △ 11,658,581
営業利益又は営業損失(△)
1,296,464 △ 11,658,581
経常利益又は経常損失(△)
1,296,464 △ 11,658,581
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
198,373 △ 2,877
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 17,394,756 △ 18,551,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)
925,597 807,539
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
925,597 807,539
少額
112,945 256,596
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
112,945 256,596
加額
3,067,295 2,976,199
※1 ※1
分配金
△ 18,551,308 △ 32,632,268
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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( 3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
※1信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
首元本額、期中追 355,403,007円 337,411,910円
加設定元本額及び 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
期中一部解約元本 2,840,048円 4,198,870円
額 期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
20,831,145円 14,012,482円
※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額 貸借対照表上の純資産額が元本総額
を下回っており、その差額は を下回っており、その差額は
18,551,308円であります。 32,632,268円であります。
※3特定期間末日にお 337,411,910口 327,598,298口
ける受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
※1分配金の計算過程 ※1分配金の計算過程
第65期 第67期
1,466,227 円 656,920 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
70,266,989 円 68,421,162 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
39,065,326 円 36,624,047 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
110,798,542 円 105,702,129 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
344,209,485 口 333,779,508 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
3,218 円 3,166 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
45 円 45 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
1,548,942 円 1,502,007 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
第66期 第68期
601,200 円 600,128 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
69,039,871 円 67,480,390 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
38,060,961 円 34,799,367 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
107,702,032 円 102,879,885 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
337,411,910 口 327,598,298 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,191 円 3,140 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
45 円 45 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
1,518,353 円 1,474,192 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
区分
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託とし 同左
組方針 て、有価証券等の金融商品への投資
並びにデリバティブ取引を、信託約
款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な金融商 同左
当該金融商品に係る 品は「重要な会計方針に係る事項に
リスク 関する注記」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載の有価証券
であります。当該有価証券には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等が
あります。
3.金融商品に係るリス 運用部門から独立した管理部門 同左
ク管理体制 が、ファンドのリスクとリターンの
計測・分析及び法令遵守の観点から
運用状況を監視しております。モニ
タリングを日々行い、異常が検知さ
れた場合には、直ちに関連部門に報
告し、是正を求める態勢としており
ます。原則月1回開催するコンプラ
イアンス・運用管理委員会への報告
を通じて、運用部門にファンドのリ
スクとリターンの計測・分析結果等
がフィードバックされ、適切なリス
クの管理体制を構築しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
時価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
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2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)に記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引 (3)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
関する事項について 基づく価額のほか、市場価格がない
の補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
種類
評価差額 評価差額
親投資信託受益証券 △4,233,979 円 △11,316,456 円
合計 △4,233,979 円 △11,316,456 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
1口当たり純資産額 0.9450 円 1口当たり純資産額 0.9004 円
( 1万口当たり純資産額 9,450円) ( 1万口当たり純資産額 9,004円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん欧州ソブリン
親投資信託受益証券 188,922,470 288,050,090
債マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 188,922,470 288,050,090
合計 188,922,470 288,050,090
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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【しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 7,194,638
9,831,284 2,264,265
コール・ローン
378,495,546 378,981,435
親投資信託受益証券
388,326,830 388,440,338
流動資産合計
388,326,830 388,440,338
資産合計
負債の部
流動負債
1,803,751 1,701,120
未払収益分配金
53,666 51,441
未払受託者報酬
965,874 925,867
未払委託者報酬
26 6
未払利息
5,388 5,200
その他未払費用
2,828,705 2,683,634
流動負債合計
2,828,705 2,683,634
負債合計
純資産の部
元本等
400,833,753 378,026,669
※1 , ※3 ※1 , ※3
元本
剰余金
△ 15,335,628
※2
7,730,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)
96,034,010 91,118,211
(分配準備積立金)
385,498,125 385,756,704
元本等合計
385,498,125 385,756,704
純資産合計
388,326,830 388,440,338
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
営業収益
13,555,741 28,485,889
有価証券売買等損益
13,555,741 28,485,889
営業収益合計
営業費用
2,617 2,173
支払利息
107,391 105,704
受託者報酬
1,932,883 1,902,602
委託者報酬
11,254 11,638
その他費用
2,054,145 2,022,117
営業費用合計
11,501,596 26,463,772
営業利益又は営業損失(△)
11,501,596 26,463,772
経常利益又は経常損失(△)
11,501,596 26,463,772
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
170,666 613,597
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 23,805,403 △ 15,335,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,004,989 698,286
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,004,989 698,286
少額
199,467 30,869
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
199,467 30,869
加額
3,666,677 3,451,929
※1 ※1
分配金
△ 15,335,628 7,730,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
※1信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
首元本額、期中追 416,849,345円 400,833,753円
加設定元本額及び 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
期中一部解約元本 4,868,023円 1,681,258円
額 期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
20,883,615円 24,488,342円
※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総
額を下回っており、その差額は
15,335,628円であります。
※3特定期間末日にお 400,833,753口 378,026,669口
ける受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
※1分配金の計算過程 ※1分配金の計算過程
第65期 第67期
2,231,934 円 2,246,615 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
54,174,278 円 51,835,107 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
99,384,666 円 93,023,849 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
155,790,878 円 147,105,571 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
413,983,577 口 389,068,822 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
3,763 円 3,780 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
45 円 45 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
1,862,926 円 1,750,809 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
第66期 第68期
1,974,018 円 2,134,524 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の B 費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
53,192,446 円 50,554,940 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
95,863,743 円 90,684,807 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
151,030,207 円 143,374,271 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
400,833,753 口 378,026,669 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,767 円 3,792 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
45 円 45 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
1,803,751 円 1,701,120 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
区分
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
1.金融商品に対す 当ファンドは証券投資信託として、 同左
る取組方針 有価証券等の金融商品への投資並びに
デリバティブ取引を、信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容 当ファンドが運用する主な金融商品 同左
及び当該金融商 は「重要な会計方針に係る事項に関す
品に係るリスク る注記」の「有価証券の評価基準及び
評価方法」に記載の有価証券でありま
す。当該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係る 運用部門から独立した管理部門が、 同左
リスク管理体制 ファンドのリスクとリターンの計測・
分析及び法令遵守の観点から運用状況
を監視しております。モニタリングを
日々行い、異常が検知された場合に
は、直ちに関連部門に報告し、是正を
求める態勢としております。原則月1
回開催するコンプライアンス・運用管
理委員会への報告を通じて、運用部門
にファンドのリスクとリターンの計
測・分析結果等がフィードバックさ
れ、適切なリスクの管理体制を構築し
ております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
1.貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
額、時価及びそ 上しているため、その差額はありませ
の差額 ん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引以 (3)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
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3.金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
等に関する事項 づく価額のほか、市場価格がない場合
についての補足 には合理的に算定された価額が含まれ
説明 ております。当該価額の算定において
は一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
種類
評価差額 評価差額
親投資信託受益証券 5,186,121 円 16,471,915 円
合計 5,186,121 円 16,471,915 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
1口当たり純資産額 0.9617円 1口当たり純資産額 1.0204円
( 1万口当たり純資産額 9,617円) ( 1万口当たり純資産額 10,204円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん米国ソブリン債
親投資信託受益証券 212,266,963 378,981,435
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 212,266,963 378,981,435
合計 212,266,963 378,981,435
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 11,161,903
13,000,332 3,512,825
コール・ローン
608,006,835 593,656,593
親投資信託受益証券
621,007,167 608,331,321
流動資産合計
621,007,167 608,331,321
資産合計
負債の部
流動負債
2,956,264 2,875,359
未払収益分配金
85,798 81,311
未払受託者報酬
1,544,346 1,463,518
未払委託者報酬
35 9
未払利息
8,549 8,251
その他未払費用
4,594,992 4,428,448
流動負債合計
4,594,992 4,428,448
負債合計
純資産の部
元本等
656,947,710 638,968,759
※1 , ※3 ※1 , ※3
元本
剰余金
△ 40,535,535 △ 35,065,886
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
69,328,090 65,785,251
(分配準備積立金)
616,412,175 603,902,873
元本等合計
616,412,175 603,902,873
純資産合計
621,007,167 608,331,321
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
営業収益
13,641,490 13,649,758
有価証券売買等損益
13,641,490 13,649,758
営業収益合計
営業費用
3,014 3,067
支払利息
171,774 168,541
受託者報酬
3,091,917 3,033,638
委託者報酬
17,777 18,430
その他費用
3,284,482 3,223,676
営業費用合計
10,357,008 10,426,082
営業利益又は営業損失(△)
10,357,008 10,426,082
経常利益又は経常損失(△)
10,357,008 10,426,082
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
198,198 215,405
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 45,845,850 △ 40,535,535
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,287,498 1,289,533
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,287,498 1,289,533
少額
182,806 233,579
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
182,806 233,579
加額
5,953,187 5,796,982
※1 ※1
分配金
△ 40,535,535 △ 35,065,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区分
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
※1信託財産に係る期 期首元本額 期首元本額
首元本額、期中追 674,469,104円 656,947,710円
加設定元本額及び 期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
期中一部解約元本 3,199,246円 4,498,811円
額 期中一部解約元本額 期中一部解約元本額
20,720,640円 22,477,762円
※2元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額 貸借対照表上の純資産額が元本総額
を下回っており、その差額は を下回っており、その差額は
40,535,535円であります。 35,065,886円であります。
※3特定期間末日にお 656,947,710口 638,968,759口
ける受益権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
※1分配金の計算過程 ※1分配金の計算過程
第65期 第67期
3,186,014 円 2,950,351 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
47,489,660 円 46,735,904 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
71,462,656 円 68,254,646 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
122,138,330 円 117,940,901 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
665,983,004 口 649,249,614 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
1,833 円 1,816 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
45 円 45 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
2,996,923 円 2,921,623 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
第66期 第68期
1,764,653 円 1,648,263 円
A 費用控除後の配当等収益額 A 費用控除後の配当等収益額
0 円 0 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 B 費用控除後・繰越欠損金補填後
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
47,015,450 円 46,196,914 円
C 収益調整金額 C 収益調整金額
70,519,701 円 67,012,347 円
D 分配準備積立金額 D 分配準備積立金額
119,299,804 円 114,857,524 円
E 当ファンドの分配対象収益額 E 当ファンドの分配対象収益額
656,947,710 口 638,968,759 口
} 当ファンドの期末残存口数 } 当ファンドの期末残存口数
75/130
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,815 円 1,797 円
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額
45 円 45 円
H 10,000 口当たり分配金額 H 10,000 口当たり分配金額
2,956,264 円 2,875,359 円
I 収益分配金金額 I 収益分配金金額
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
区分
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
1.金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託として、 同左
取組方針 有価証券等の金融商品への投資並びに
デリバティブ取引を、信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な金融商品 同左
び当該金融商品に は「重要な会計方針に係る事項に関す
係るリスク る注記」の「有価証券の評価基準及び
評価方法」に記載の有価証券でありま
す。当該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリ 運用部門から独立した管理部門が、 同左
スク管理体制 ファンドのリスクとリターンの計測・
分析及び法令遵守の観点から運用状況
を監視しております。モニタリングを
日々行い、異常が検知された場合に
は、直ちに関連部門に報告し、是正を
求める態勢としております。原則月1
回開催するコンプライアンス・運用管
理委員会への報告を通じて、運用部門
にファンドのリスクとリターンの計
測・分析結果等がフィードバックさ
れ、適切なリスクの管理体制を構築し
ております。
2.金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
1.貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で計 同左
額、時価及びその 上しているため、その差額はありませ
差額 ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引以 (3)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品は、短期間で決済
され、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該金融商品の帳
簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
に関する事項につ づく価額のほか、市場価格がない場合
いての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれ
ております。当該価額の算定において
は一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
種類
評価差額 評価差額
親投資信託受益証券 27,359 円 2,130,398 円
合計 27,359 円 2,130,398 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
(自 2019年5月16日 (自 2019年11月16日
至 2019年11月15日) 至 2020年5月15日)
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報)
前期 当期
(2019年11月15日現在) (2020年5月15日現在)
1口当たり純資産額 0.9383円 1口当たり純資産額 0.9451円
( 1万口当たり純資産額 9,383円) ( 1万口当たり純資産額 9,451円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
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① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
しんきん欧州ソブリン
親投資信託受益証券 187,621,991 286,067,249
債マザーファンド
しんきん米国ソブリン
親投資信託受益証券 172,280,354 307,589,344
債マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 359,902,345 593,656,593
合計 359,902,345 593,656,593
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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(参考情報)
「しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ」は「しんきん欧州ソブリン
債マザーファンド」受益証券を、「しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリ
オ」は「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」受益証券を、「しんきん海外ソブリン債セレクショ
ン 欧米ソブリン債ポートフォリオ」は「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」及び「しんきん米国
ソブリン債マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 2020 年5月15日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 35,506,484
金銭信託 66,371,826
コール・ローン 20,888,246
国債証券 9,846,212,747
未収利息 87,290,077
前払費用 20,939,484
流動資産合計
10,077,208,864
資産合計
10,077,208,864
負債の部
流動負債
未払利息 56
1,165
その他未払費用
流動負債合計 1,221
負債合計
1,221
純資産の部
元本等
元本 ※ 1, ※ 2 6,609,456,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,467,750,659
元本等合計
10,077,207,643
純資産合計
10,077,207,643
負債純資産合計
10,077,208,864
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
2.デリバティブ等の評価基準及 為替予約取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
の特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日
の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表
されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2020 年5月15日現在
※1 信託財産に係る期首元本 期首元本額
8,135,810,491円
額、期中追加設定元本額及
期中追加設定元本額
び期中一部解約元本額
611,356,051円
期中一部解約元本額
2,137,709,558円
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
欧州ソブリン債ポートフォリオ
188,922,470円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
187,621,991円
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
5,645,687,453円
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
505,545,388円
しんきん3資産ファンド(1年決算型)
67,207,270円
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
14,472,412円
合計 6,609,456,984円
※2 本報告書における開示対象 6,609,456,984口
ファンドの特定期間末日に
おける受益権の総数
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 11 月 16 日
区分
至 2020年5月 15 日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
商品に係るリスク 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取
引には為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリ
バティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
制 ンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しており
ます。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直
ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則
月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通
じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果
等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築してお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2020 年5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定
その差額 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間
で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
項についての補足説明 がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年5月15日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △117,737,274 円
合計 △117,737,274 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
2020 年5月15日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 11 月 16 日
至 2020年5月 15 日
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020 年5月15日現在
1口当たり純資産額 1.5247円
( 1万口当たり純資産額 15,247円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
BGB 0.800 06/22/25 1,000,000.00 1,048,100.00
国債証券 ユーロ
BGB 0.800 06/22/27 1,300,000.00 1,386,970.00
国債証券 ユーロ
BGB 0.900 06/22/29 1,000,000.00 1,082,600.00
国債証券 ユーロ
BGB 1.600 06/22/47 1,200,000.00 1,452,000.00
国債証券 ユーロ
BGB 2.600 06/22/24 400,000.00 443,960.00
国債証券 ユーロ
BGB 4.000 03/28/22 1,100,000.00 1,191,850.00
国債証券 ユーロ
BGB 5.000 03/28/35 1,800,000.00 2,985,120.00
国債証券 ユーロ
DBR 0.250 02/15/29 2,000,000.00 2,151,200.00
国債証券 ユーロ
国債証券 ユーロ DBR 0.500 02/15/26 1,400,000.00 1,500,534.00
DBR 1.000 08/15/25 1,000,000.00 1,093,140.00
国債証券 ユーロ
DBR 1.500 02/15/23 1,900,000.00 2,020,346.00
国債証券 ユーロ
DBR 1.750 02/15/24 800,000.00 876,928.00
国債証券 ユーロ
DBR 2.000 01/04/22 600,000.00 627,006.00
国債証券 ユーロ
DBR 2.250 09/04/21 1,000,000.00 1,037,720.00
国債証券 ユーロ
DBR 4.000 01/04/37 2,400,000.00 4,176,336.00
国債証券 ユーロ
DBR 4.750 07/04/28 1,700,000.00 2,455,327.00
国債証券 ユーロ
DBR 4.750 07/04/34 1,800,000.00 3,149,478.00
国債証券 ユーロ
FRTR 0.500 05/25/25 2,700,000.00 2,824,065.00
国債証券 ユーロ
FRTR 1.250 05/25/34 1,400,000.00 1,591,940.00
国債証券 ユーロ
FRTR 2.250 05/25/24 1,300,000.00 1,444,170.00
国債証券 ユーロ
FRTR 2.250 10/25/22 1,700,000.00 1,816,875.00
国債証券 ユーロ
FRTR 2.500 05/25/30 2,100,000.00 2,627,730.00
国債証券 ユーロ
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国債証券 ユーロ FRTR 2.750 10/25/27 2,700,000.00 3,299,940.00
FRTR 3.250 05/25/45 1,900,000.00 3,078,760.00
国債証券 ユーロ
FRTR 4.000 10/25/38 2,700,000.00 4,422,330.00
国債証券 ユーロ
FRTR 4.250 10/25/23 3,400,000.00 3,965,080.00
国債証券 ユーロ
FRTR 5.750 10/25/32 500,000.00 848,150.00
国債証券 ユーロ
NETHER 0.250 07/15/25 800,000.00 834,440.00
国債証券 ユーロ
NETHER 0.250 07/15/29 600,000.00 632,100.00
国債証券 ユーロ
NETHER 0.500 01/15/40 600,000.00 663,780.00
国債証券 ユーロ
NETHER 0.750 07/15/27 800,000.00 869,920.00
国債証券 ユーロ
NETHER 1.750 07/15/23 700,000.00 753,690.00
国債証券 ユーロ
NETHER 2.500 01/15/33 1,800,000.00 2,421,000.00
国債証券 ユーロ
NETHER 3.250 07/15/21 700,000.00 730,800.00
国債証券 ユーロ
RAGB 0.500 04/20/27 1,000,000.00 1,055,950.00
国債証券 ユーロ
RAGB 0.750 02/20/28 400,000.00 430,360.00
国債証券 ユーロ
RAGB 1.200 10/20/25 1,000,000.00 1,088,600.00
国債証券 ユーロ
RAGB 1.500 02/20/47 1,200,000.00 1,573,680.00
国債証券 ユーロ
RAGB 1.750 10/20/23 800,000.00 863,760.00
国債証券 ユーロ
RAGB 2.400 05/23/34 1,100,000.00 1,457,280.00
国債証券 ユーロ
RAGB 3.650 04/20/22 200,000.00 216,520.00
国債証券 ユーロ
SPGB 0.750 07/30/21 1,700,000.00 1,722,406.00
国債証券 ユーロ
SPGB 1.500 04/30/27 2,800,000.00 3,003,140.00
国債証券 ユーロ
SPGB 1.950 04/30/26 1,500,000.00 1,643,775.00
国債証券 ユーロ
SPGB 1.950 07/30/30 1,700,000.00 1,892,950.00
国債証券 ユーロ
SPGB 2.150 10/31/25 1,400,000.00 1,547,280.00
国債証券 ユーロ
SPGB 3.800 04/30/24 1,000,000.00 1,148,650.00
国債証券 ユーロ
SPGB 4.200 01/31/37 1,000,000.00 1,459,100.00
国債証券 ユーロ
SPGB 4.700 07/30/41 1,900,000.00 3,065,460.00
国債証券 ユーロ
SPGB 5.400 01/31/23 1,000,000.00 1,150,350.00
国債証券 ユーロ
68,500,000.00 84,822,646.00
ユーロ 小計
(9,846,212,747)
9,846,212,747
国債証券 合計
(9,846,212,747)
9,846,212,747
合計
(9,846,212,747)
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
ユーロ 国債証券50銘柄 100.0% 100.0%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
(1)貸借対照表
区分 2020 年5月15日現在
注記
科目 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 24,003,793
金銭信託 57,417,729
コール・ローン 18,070,253
国債証券 9,597,273,336
特殊債券 403,845,484
未収利息 82,500,277
前払費用 5,844,454
流動資産合計
10,188,955,326
資産合計
10,188,955,326
負債の部
流動負債
未払利息 49
1,064
その他未払費用
流動負債合計 1,113
負債合計
1,113
純資産の部
元本等
元本 ※1,※2 5,706,901,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,482,052,452
元本等合計
10,188,954,213
純資産合計
10,188,954,213
負債純資産合計
10,188,955,326
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評 国債証券及び特殊債券
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、
売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本
証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しておりま
す。
2.デリバティブ等の評価基準 為替予約取引
及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの特
定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値
が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されてい
ない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値
をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通
貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条
に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売
却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区分 2020 年5月15日現在
※1 信託財産に係る期首元本 期首元本額
7,826,005,961円
額、期中追加設定元本額
期中追加設定元本額
及び期中一部解約元本額
344,172,149円
期中一部解約元本額
2,463,276,349円
元本の内訳 しんきん海外ソブリン債セレクション
米国ソブリン債ポートフォリオ
212,266,963円
しんきん海外ソブリン債セレクション
欧米ソブリン債ポートフォリオ
172,280,354円
しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
4,824,753,401円
しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型)
427,268,580円
しんきん3資産ファンド(1年決算型)
57,866,536円
しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)
12,465,927円
合計 5,706,901,761円
※2 本報告書における開示対 5,706,901,761口
象ファンドの特定期間末
日における受益権の総数
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2019年11月16日
区分
至 2020年5月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投
資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事
融商品に係るリスク 項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の
有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には
為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、
信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理 運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターン
体制 の計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しておりま
す。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに
関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回
開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運
用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィー
ドバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
区分 2020 年5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの特定期
びその差額 間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で
決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
事項についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年5月15日現在
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 538,902,559 円
特殊債券 18,735,792 円
合計 557,638,351 円
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
2020 年5月15日現在
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2019年 11 月 16 日
至 2020年5月 15 日
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020 年5月15日現在
1口当たり純資産額 1.7854円
( 1万口当たり純資産額 17,854円)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
T-BOND 2.500 05/15/46 2,300,000.00 2,924,414.07
国債証券 米ドル
T-BOND 3.125 02/15/42 2,800,000.00 3,862,687.50
国債証券 米ドル
T-BOND 3.125 05/15/48 2,300,000.00 3,299,960.94
国債証券 米ドル
T-BOND 3.625 02/15/44 2,200,000.00 3,286,937.50
国債証券 米ドル
T-BOND 4.375 05/15/40 2,700,000.00 4,331,812.50
国債証券 米ドル
T-BOND 4.750 02/15/37 1,900,000.00 3,070,578.12
国債証券 米ドル
T-BOND 5.250 02/15/29 1,100,000.00 1,543,523.44
国債証券 米ドル
T-BOND 6.250 08/15/23 1,100,000.00 1,316,304.69
国債証券 米ドル
国債証券 米ドル T-BOND 6.500 11/15/26 1,000,000.00 1,392,109.38
T-BOND 8.125 05/15/21 1,900,000.00 2,050,218.75
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.375 06/30/23 3,200,000.00 3,317,000.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 05/15/26 3,500,000.00 3,750,742.20
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.625 08/15/29 1,800,000.00 1,968,328.13
国債証券 米ドル
T-NOTE 1.750 05/15/23 3,200,000.00 3,347,750.01
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 02/15/22 2,200,000.00 2,270,296.88
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 02/15/23 3,400,000.00 3,569,203.14
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.000 08/15/25 4,000,000.00 4,343,437.52
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.125 08/15/21 3,500,000.00 3,586,132.83
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.375 03/15/22 2,500,000.00 2,600,781.25
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.500 08/15/23 3,600,000.00 3,866,625.00
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.625 01/31/26 4,600,000.00 5,181,828.14
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.625 02/15/29 2,000,000.00 2,351,562.50
国債証券 米ドル
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国債証券 米ドル T-NOTE 2.750 02/15/24 4,400,000.00 4,809,406.27
T-NOTE 2.750 11/15/23 4,400,000.00 4,786,718.77
国債証券 米ドル
T-NOTE 2.875 05/31/25 3,600,000.00 4,059,281.26
国債証券 米ドル
T-NOTE 3.125 05/15/21 2,900,000.00 2,986,320.32
国債証券 米ドル
T-NOTE 3.125 11/15/28 4,500,000.00 5,461,171.87
国債証券 米ドル
76,600,000.00 89,335,132.98
米ドル 小計
(9,597,273,336)
9,597,273,336
国債証券 合計
(9,597,273,336)
IADB 2.125 01/15/25 2,000,000.00 2,141,400.00
特殊債券 米ドル
IBRD 1.875 10/27/26 1,500,000.00 1,617,750.00
特殊債券 米ドル
3,500,000.00 3,759,150.00
米ドル 小計
(403,845,484)
403,845,484
特殊債券 合計
(403,845,484)
10,001,118,820
合計
(10,001,118,820)
注1 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
注2 合計欄の( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計であり、内書で表示しております。
注3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
国債証券27銘柄 96.0% 96.0%
米ドル
特殊債券2銘柄 4.0% 4.0%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2020年5月29日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)
Ⅰ 資産総額
303,461,978 円
Ⅱ 負債総額 1,061,664 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
302,400,314 円
Ⅳ 発行済数量
327,248,627 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.9241 円
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
Ⅰ 資産総額
380,983,888 円
Ⅱ 負債総額
154,633 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
380,829,255 円
Ⅳ 発行済数量
375,729,181 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.0136 円
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
Ⅰ 資産総額
610,471,977 円
Ⅱ 負債総額
244,849 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
610,227,128 円
Ⅳ 発行済数量
639,736,190 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
0.9539 円
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリ
ン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の同日における純資産
額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
Ⅰ 資産総額
10,356,419,219 円
Ⅱ 負債総額
2,326 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
10,356,416,893 円
Ⅳ 発行済数量
6,611,394,549 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.5664 円
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
Ⅰ 資産総額
10,265,914,256 円
Ⅱ 負債総額
2,153 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)
10,265,912,103 円
Ⅳ 発行済数量
5,787,205,283 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
1.7739 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
2 受益者名簿
該当事項はありません。
3 受益者に対する特典
該当事項はありません。
4 受益権の譲渡
(1) 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
(2) 上記(1)の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記(1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよ
う通知するものとします。
(3) 上記(1)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
5 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
6 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
7 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に支払います。
8 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本の額
200百万円(本書提出日現在)
発行可能株式総数 16,000株
発行済株式総数 4,000株
最近5年間における主な資本の額の増減はありません。
(2)当社の機構
○会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
れ、その任期は就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長1名、専務取締役および常務取締役若干名
を置くことができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
○投資運用の意思決定機構
① 商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
② 運用体制
・投資政策委員会
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会
当委員会において、事務局である経営管理部は、前1か月間の運用状況のモニタリングを行い、
リスクとリターンの計測・分析結果および法令・諸規則や運用に関する諸決定事項の遵守状況等の
報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。
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③ コンプライアンス管理体制
取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
体制を敷いています。
・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し
ます。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
します。
※上記の内容は、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行い
ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
を行います。
当社の運用する証券投資信託は、2020年5月29日現在、以下のとおりです。
(親投資信託を除きます。)
( 単位:百万円)
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 80 823,501
単位型公社債投資信託 13 64,893
単位型株式投資信託 41 85,301
合計 134 973,696
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から
2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
す。
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1 財務諸表
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 資産の部) 千円 千円 千円 千円
流動資産
現金・預金 *2 5,096,449 6,105,781
前払費用 22,449 18,738
未収委託者報酬 534,748 472,704
未収運用受託報酬 *2 13,102 7,811
未収収益 49 50
その他の流動資産 1,313 2,890
流動資産計 5,668,112 6,607,976
固定資産
有形固定資産 *1 90,589 82,167
建物 71,717 64,512
器具備品 18,871 17,654
無形固定資産 26,964 27,614
ソフトウェア 25,565 26,308
電話加入権 959 959
その他 439 346
投資その他の資産 46,552 44,757
投資有価証券 2,018 2,479
長期前払費用 4,870 4,648
繰延税金資産 39,662 37,628
固定資産計 164,106 154,539
資産合計 5,832,218 6,762,516
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前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
注記
科 目 金 額 金 額
番号
( 負債の部) 千円 千円 千円 千円
流動負債
未払金 382,042 348,153
未払手数料 *2 319,565 298,154
その他未払金 62,477 49,999
未払法人税等 206,238 236,742
未払消費税等 38,518 60,459
未払事業所税 2,007 2,020
賞与引当金 71,011 71,102
その他の流動負債 3,620 4,016
流動負債計 703,438 722,494
固定負債
退職給付引当金 102,601 109,538
役員退職慰労引当金 18,487 17,951
固定負債計 121,089 127,489
負債合計 824,528 849,984
( 純資産の部) 千円 千円 千円 千円
株主資本 5,007,677 5,912,551
資本金 200,000 200,000
利益剰余金 4,807,677 5,712,551
利益準備金 2,000 2,000
その他利益剰余金 4,805,677 5,710,551
別途積立金 3,830,000 4,650,000
繰越利益剰余金 975,677 1,060,551
評価・換算差額等 13 △20
その他有価証券評価差
13 △20
額金
純資産合計 5,007,690 5,912,531
負債・純資産合計 5,832,218 6,762,516
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
営業収益 千円 千円 千円 千円
委託者報酬 5,202,260 5,673,201
運用受託報酬 *1 192,056 132,189
営業収益計 5,394,317 5,805,390
営業費用
支払手数料 *1 2,566,470 2,798,780
広告宣伝費 32,074 37,672
調査費 555,537 590,453
調査研究費 375,631 389,905
委託調査費 179,906 200,547
営業雑経費 68,770 67,426
印刷費 61,381 59,367
郵便料 99 169
電信電話料 2,404 2,424
協会費 4,885 5,464
営業費用計 3,222,852 3,494,332
一般管理費
給料 578,701 587,623
役員報酬 41,693 53,299
給料・手当 385,731 386,160
賞与 67,757 62,682
法定福利費 75,923 77,704
福利厚生費 4,080 4,833
その他給料 3,513 2,943
賞与引当金繰入 71,011 71,102
退職給付費用 64,269 62,160
役員退職慰労引当金繰入 6,718 10,803
交際費 3,260 3,715
旅費交通費 9,400 10,463
租税公課 25,155 26,856
不動産賃借料 62,753 62,753
固定資産減価償却費 33,479 30,023
諸経費 135,925 131,389
一般管理費計 990,674 996,891
営業利益 1,180,790 1,314,166
営業外収益
受取利息 *1 136 145
受取配当金 - 17
その他営業外収益 280 263
営業外収益計 416 426
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用
雑損失 904 938
営業外費用計 904 938
経常利益 1,180,302 1,313,653
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
注記
科 目 金 額 金 額
番号
千円 千円 千円 千円
税引前当期純利益 1,180,302 1,313,653
法人税、住民税および事業税 365,355 406,739
法人税等調整額 △4,600 2,040
当期純利益 819,547 904,874
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,080,000 906,129 3,988,129 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 750,000 △750,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 819,547 819,547 819,547
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 750,000 69,547 819,547 819,547
当期末残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 ― ― 4,188,129
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 819,547
株主資本以外の項目の当期
13 13 13
変動額(純額)
当期変動額合計 13 13 819,560
当期末残高 13 13 5,007,690
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益
資本金
利益
合計
剰余金
別途 繰越利益
準備金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 200,000 2,000 3,830,000 975,677 4,807,677 5,007,677
当期変動額
新株の発行 ― ― ― ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― 820,000 △820,000 ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ― ― ― ―
当期純利益 ― ― ― 904,874 904,874 904,874
株主資本以外の項目の
― ― ― ― ― ―
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 820,000 84,874 904,874 904,874
当期末残高 200,000 2,000 4,650,000 1,060,551 5,712,551 5,912,551
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 13 13 5,007,690
当期変動額
新株の発行 ― ― ―
剰余金の配当 ― ― ―
別途積立金の積立 ― ― ―
別途積立金の取崩 ― ― ―
当期純利益 ― ― 904,874
株主資本以外の項目の当期
△33 △33 △33
変動額(純額)
当期変動額合計 △33 △33 904,840
当期末残高 △20 △20 5,912,531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
当事業年度
自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日
1. 有価証券の評価基準及び評価方 その他有価証券
法 時価のあるもの:投資信託は、期末前1か月の市場価格の平均に
基づく時価法
( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建 物 3 年 ~ 50 年
器 具 備 品
3 年 ~ 20 年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しています。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務を計上しております。
なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
都合要支給額としております。
(3) 役員退職慰労引当金
当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基 消費税等の会計処理
本となる重要な事項 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
す。
なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
税等として表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
*1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
建 物 63,831 千円 70,422 千円
器具備品 40,573 千円 48,310 千円
*2 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
普通預金 3,907,610 千円 4,911,204 千円
定期預金 1,000,000 千円 1,000,000 千円
未収運用受託報酬 5,548 千円 2,655 千円
未払手数料 166,032 千円 135,102 千円
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
171,273 千円 123,017 千円
運用受託報酬
134 千円 143 千円
受取利息
2,086,194 千円 2,333,403 千円
支払手数料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式および総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(千株) ▶ ― ― ▶
計 ▶ ― ― ▶
(リース取引関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 5,096,449 5,096,449 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
(4) 投資有価証券 2,018 2,018 ―
資産計 5,646,318 5,646,318 ―
(5) 未払手数料 319,565 319,565 ―
(6) その他未払金 62,477 62,477 ―
(7) 未払法人税等 206,238 206,238 ―
(8) 未払消費税等 38,518 38,518 ―
(9) 未払事業所税 2,007 2,007 ―
負債計 628,807 628,807 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 5,096,091 5,096,091 ―
(2) 未収委託者報酬 534,748 534,748 ―
(3) 未収運用受託報酬 13,102 13,102 ―
合計 5,643,942 5,643,942 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において1銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020 年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 6,105,781 6,105,781 ―
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
(4) 投資有価証券 2,479 2,479 ―
資産計 6,588,776 6,588,776 ―
(5) 未払手数料 298,154 298,154 ―
(6) その他未払金 49,999 49,999 ―
(7) 未払法人税等 236,742 236,742 ―
(8) 未払消費税等 60,459 60,459 ―
(9) 未払事業所税 2,020 2,020 ―
負債計 647,375 647,375 ―
( 注1) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人
税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4) 投資有価証券
投資信託は、基準価額によっております。
( 注2) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
( 単位:千円)
貸借対照表計上額 1年以内 1年超
(1) 預金 6,105,476 6,105,476 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 未収委託者報酬 472,704 472,704 ―
(3) 未収運用受託報酬 7,811 7,811 ―
合計 6,585,991 6,585,991 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,032 1,000 32
小計 1,032 1,000 32
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 986 1,000 △13
小計 986 1,000 △13
合計 2,018 2,000 18
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表計上額
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
投資信託 1,071 1,000 71
小計 1,071 1,000 71
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
投資信託 1,408 1,500 △91
小計 1,408 1,500 △91
合計 2,479 2,500 △20
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
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当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
て計上しております。
2.確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 103,292 102,601
退職給付費用 14,918 15,713
退職給付の支払額 △15,609 △8,777
― ―
制度への拠出額
退職給付引当金の期末残高 102,601 109,538
(2)退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用
の調整表
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 102,601 109,538
貸借対照表に計上された 102,601 109,538
負債と資産の純額
退職給付引当金 102,601 109,538
貸借対照表に計上された 102,601 109,538
負債と資産の純額
(3)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
千円 千円
簡便法で計算した退職給付費用
14,918 15,713
3.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度
39,525千円、当事業年度 40,250千円であります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
( 1) 直近の積立状況に関する事項 (2018 年3月31日現在) (2019 年3月31日現在)
千円 千円
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年金資産の額
1,669,710,596 1,650,650,110
年金財政計算上の数理債務の額と
1,806,457,984 1,782,453,404
最低責任準備金の額との合計額(注)
差引額
△136,747,387 △131,803,293
( 2) 掛金に占める当社の拠出割合
(2018 年3月分) (2019 年3月分)
0.0676 % 0.0746 %
( 3) 補足説明 上記(1)の差引額の主な要因 上記(1)の差引額の主な要因
は、年金財政計算上の過去の勤務債 は、年金財政計算上の過去の勤務債
務残高197,854,570千円および年金財 務残高180,752,834千円および年金財
政計算上の別途積立金61,107,182千 政計算上の別途積立金48,949,540千
円であります。 円であります。
本制度における過去勤務債務の償 本制度における過去勤務債務の償
却方法は、期間19年0か月の元利均等 却方法は、期間19年0か月の元利均等
定率償却であります。 定率償却であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2019 年3月31日現在) (2020 年3月31日現在)
繰延税金資産
千円 千円
賞与引当金繰入限度超過額 21,743 21,771
役員退職慰労引当金 5,660 5,496
退職給付引当金繰入限度超過額 31,416 33,540
未払事業税 10,663 12,019
未払事業所税 614 618
その他有価証券評価差額金 ― 6
3,174 3,219
その他
繰延税金資産 小計
73,273 76,671
△33,605 △39,043
評価性引当額
繰延税金資産 合計
39,668 37,628
繰延税金負債 千円 千円
△5 ―
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債 合計
△5 ―
繰延税金資産の純額
39,662 37,628
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注
記を省略しております。
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(セグメント情報等)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 171,273
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)主要な顧客ごとの情報
( 単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
信金中央金庫 123,017
なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 投資信託 2,086,194 未払 166,032
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 % 証券の募 数料
集販売
運用受託 171,273
報酬 千円
出向者 111,204
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 445,847 未払 90,195
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
( 1)親会社および法人主要株主等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 信金中央 東京都 690,998 信用金庫 直接 兼任1 証券投資 投資信託 2,333,403 未払 135,102
金庫 中央区 百万円 連合会事 (被所有) 人 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
業 100 % 証券の募 数料
集販売
運用受託 123,017
報酬 千円
出向者 73,481
人件費 千円
事務所 49,958
賃借料 千円
( 2)兄弟会社等
関係内容
資本金 議決権等の所
会社等 事業の内
種類 住所 または 有(被所有)割 取引内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上の
の名称 容
出資金 合
兼務等 関係
親会社 しんきん 東京都 20,000 証券業 ― なし 証券投資 投資信託 424,462 未払 85,994
の子会 証券株式 中央区 百万円 信託受益 の代行手 千円 手数料 千円
社 会社 証券の募 数料
集販売
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件および取引条件の決定方針等
信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
ります。
また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
ておりません。
2.親会社に関する注記
親会社情報
信金中央金庫(東京証券取引所に上場)
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産額 1,251,922 円67銭 1,478,132 円90銭
1株当たり当期純利益金額 204,886 円98銭 226,218 円53銭
( 注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月 1日 自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益金額 819,547 千円 904,874 千円
普通株主に帰属しない金額 ―千円 ―千円
普通株式に係る当期純利益金額 819,547 千円 904,874 千円
4,000 株 4,000 株
期中平均株式数
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密
接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこ
と。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(1)から(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1-(1)名称 信金中央金庫(指定登録金融機関) (販売会社)
(2)資本の額(出資の総額) 690,998百万円(2020年3月末現在)
(3)事業の内容
全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金
の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。
2-(1)名称 しんきん証券株式会社(金融商品取引業者)(販売会社)
(2)資本の額 20,000百万円(2020年3月末現在)
(3)事業の内容
金融商品取引法に基づき第一種金融商品取引業を営んでいます。
3-(1)名称 三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
(2)資本の額 324,279百万円(2020年3月末現在)
(3)事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
(1)名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(2)資本の額 10,000百万円(2020年3月末現在)
(3)事業の内容
銀行業および信託業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)信金中央金庫(販売会社)
委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行い
ます。
(2)しんきん証券株式会社(販売会社)
委託会社の指定する金融商品取引業者として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を
行います。
(3)三菱UFJ信託銀行株式会社(受託会社)
投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を
行います。
3【資本関係】
信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1 目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
(1) 使用開始日を記載します。
(2) 当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
(3) ファンドの形態等を記載することがあります。
(4) 「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(5) 販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
(6) 委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
(7) 受託会社の名称を記載することがあります。
(8) 目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
(9) 請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
に添付されている旨を記載することがあります。(交付目論見書の場合)
(10) 金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
(11) 金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書(請求目論見書)である
旨を記載することがあります。(請求目論見書の場合)
(12) 当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
(13) 当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
す。
2 目論見書の表紙裏の記載について
次の事項を記載することがあります。
(1) 当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
(2) 当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
認する手続きを行う旨。
(3) 当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
(4) 請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。(交付
目論見書の場合)
(5) 当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
ホームページで確認できる旨。
(6) 委託会社の情報
(7) 当ファンドについて略称を用いることがある旨。
3 本有価証券届出書の本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の記載内容について、
当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
4 請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。
5 目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年6月12日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小松﨑 謙 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の 2019 年
4月1日から 2020 年 3 月 31 日までの第 30 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の 2020 年 3 月3 1 日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月24日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオの2019年11月16日から
2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオの2020年5月15日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基 づいているが、 将来の事象や状況により 、ファンドは 継続企業 として 存続 できなくなる 可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
125/130
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月24日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオの2019年11月16日から
2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオの2020年5月15日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基 づいているが、 将来の事象や状況 により、ファンドは 継続企業 として 存続 できなくなる 可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年6月24日
しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているしんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオの2019年11月16日から
2020年5月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオの2020年5月15日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基 づいているが 、将来の事象や状況に より 、 ファンドは 継続企業 として 存続 できなくなる 可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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