ユナイテッド・アーバン投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ユナイテッド・アーバン投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
ユナイテッド・アーバン投資法人(E13756)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 1-投法人1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月4日
【発行者名】 ユナイテッド・アーバン投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 吉田 郁夫
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
城山トラストタワー18階
【事務連絡者氏名】 ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
チーフ・フィナンシャル・オフィサー 佐々木 威英
【電話番号】 03-5402-3189(代表)
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係 ユナイテッド・アーバン投資法人
る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形 投資法人債券(短期投資法人債券を除く。)
態】
【今回の募集金額】 第20回無担保投資法人債 80億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2019年9月25日
(2)【効力発生日】 2019年10月3日
(3)【有効期限】 2021年10月2日
(4)【発行登録番号】 1-投法人1
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 200,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
募集金額(円) 減額金額(円)
番号 提出年月日 減額による訂正年月日
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 200,000百万円
(200,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段
( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しておりま
す。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
-円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(1)【銘柄】
ユナイテッド・アーバン投資法人第20回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「本投資法
人債」という。)
(2)【投資法人債券の形態等】
①本書により募集される有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を
含む。以下「投信法」という。)に従って設立された本投資法人の本投資法人債である。
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含
む。以下「社債等振替法」という。)第115条で準用する第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受
けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する第67条第1項の定めに従い投資法人
債券を発行することができない。
ただし、社債等振替法第115条で準用する第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の債権者(以下「投
資法人債権者」という。)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できる。この場合、投資法人債券の
発行に要する費用は本投資法人の負担とする。かかる請求により発行する投資法人債券は無記名式利札付に限り、
投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割又は併合は
行わない。
②信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの信用格付
を2020年8月4日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想
するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情
報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性が
ある。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームペー
ジ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリ
リース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報
を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しない。
なお、振替投資法人債の総額は、金8,000,000,000円である。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
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(5)【発行価額の総額】
金8,000,000,000円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
(7)【利率】
年0.270%
(8)【利払日及び利息支払の方法】
①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(この日を含む。)から本投資法人債を償還すべき日(以下「償還期日」
という。)(この日を含む。)までこれをつけ、2021年2月11日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年2月11日及び8月11日の2回におのおのその日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たな
い期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。
②利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
③償還期日後は利息をつけない。
(9)【償還期限及び償還の方法】
①本投資法人債の元金は、2025年8月8日にその総額を償還する。
②償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
④本投資法人債の償還金額は各投資法人債の金額100円につき金100円とする。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とする。
申込証拠金は払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。
(12)【申込期間】
2020年8月4日
(13)【申込取扱場所】
別記「(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2020年8月11日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1.引受人は本投資法人債の全
SMBC日興証券
6,400
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
額につき連帯して買取引受を
株式会社
行う。
2.本投資法人債の引受手数料
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,600 は各投資法人債の金額100円
につき金40銭とする。
- 8,000 -
計
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日:2003年11月19日
登録番号:関東財務局長第25号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額の総額(8,000百万円)から発行諸費用の概算額(46百万円)を減じた手取金概算額(7,954
百万円)は、2021年3月末日までに返済期限が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
なお、本投資法人債の調達資金が上記の返済資金に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金同等物にて管理し
ます。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者
本投資法人債には投信法第139条の8ただし書に基づき、投資法人債管理者は設置されておらず、投資法人債権者は
本投資法人債を自ら管理し、又は、債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人は、三井住友信託銀行株式会社を財務代理人(発行代理人及び支払代理人の地位を含む。)とし
て、本投資法人債の事務を委託する。
(2)財務代理人は、本投資法人債に関して、投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また投資法
人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していない。
(3)財務代理人を変更する場合には本投資法人は別記「(21)その他 7.投資法人債権者に通知する場合の公
告の方法」に定める方法により投資法人債権者に通知する。
3.担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人債発行後、本投資法人が国内で既に発行
した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、次号で定義する担付切換条項が特約されてい
る無担保投資法人債を除く。)のために担保を提供する場合(本投資法人の資産に担保権を設定する場合、本
投資法人の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合又は本投資法人の特定の資産につき特定の債務以外
の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本投資法人債のために投信法及び担保付社債信託法
に基づき同順位の担保権を設定する。
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(2)その他の特約
本投資法人債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。「担付切換条項」とは、純資産額
維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため
に担保権を設定する旨の特約又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
5.担保権設定の手続
本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約(1)担保提供制限」により本投資法人債のために担保権
を設定する場合、本投資法人は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法の規
定に準じて公告する。
6.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次のいずれかの事由が発生した場合には、投資法人債権者からの書面による請求を財務代理人
が受けた日から5営業日を経過した日に、請求を受けた各本投資法人債につき期限の利益を喪失する。ただ
し、財務代理人が当該請求を受けた日から5営業日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、その限りで
はない。
①本投資法人が別記「(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、3営業日を経過してもその履行ができ
ないとき。
②本投資法人が別記「(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、7営業日を経過してもその履行がで
きないとき。
③本投資法人が別記「(21)その他 4.財務上の特約(1)担保提供制限」の規定に違背したとき。
④本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(当該投資法人債の元利金の返済及び附帯費用の支払が特定の資
産及びその資産から得られる収益に限定され、本投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効
に契約されている投資法人債を除く。)について債務不履行を理由として期限の利益を喪失したとき。
⑤本投資法人が、投資法人債を除く借入金債務について債務不履行を理由として期限の利益を喪失したとき、又
は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借入金債務に対して本投資法人が行った
保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、以下の
場合は、この限りではない。
(a)当該債務の合計額(外貨建ての場合はその邦貨換算後)が10億円を超えない場合。
(b)当該債務の元利金の返済及び附帯費用の支払が特定の資産及びその資産から得られる収益に限定され、本
投資法人の有する他の資産には一切及ばない旨の特約が有効に契約されている借入債務である場合。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、何らの手続を要することなく、本投資法人債
全額について当然に期限の利益を喪失する。
①本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始その他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解散(合併の場
合を除く。)の決議をしたとき。
②本投資法人が破産手続、民事再生手続その他適用ある倒産手続の開始決定又は特別清算開始の命令を受けたと
き。
③本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法人が
本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではない。
④本投資法人の純資産の額が、本投資法人の規約に定める「常時保持する最低限度の純資産額」を下回り、内閣
総理大臣から投信法第215条第2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に定める期間内にこれを治癒するこ
とができなかったとき。
7.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
(1)本投資法人債に関して投資法人債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがある場合を除き、本投
資法人の規約所定の新聞紙に掲載する。
(2)本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるときを除い
て、電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他
のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙によりこれを行う。
8.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代
理人及び支払代理人」、別記「(21)その他 10.一般事務受託者」ないし別記「(21)その他 12.資産
保管会社」を除く。)の変更は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資法人債権者集会の決議を要する。
ただし、投資法人債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた前号の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすもの
とする。
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9.投資法人債権者集会
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種類
をいう。)の投資法人債(以下「本種類の投資法人債」と総称する。)の投資法人債権者集会は、本投資法人
がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び
投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除く。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額はこ
れに算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、法令に定める手
続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人に提出して
投資法人債権者集会の招集を請求することができる。
10.一般事務受託者
(1)投資法人債に関する事務を除く投信法第117条第2号ないし第6号に定める事項に関する事務
三井住友信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(2)本投資法人債に関する事務
①本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
②別記「(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人」に定める財務代理人、発行代理人及び
支払代理人に委託する期中事務
三井住友信託銀行株式会社
なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事
務は、社債等振替法及び別記「(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に
従って支払代理人及び口座管理機関を経て処理される。
③本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務
三井住友信託銀行株式会社
11.資産運用会社
ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
12.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。)第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲
げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第32期(自 2019年6月1日 至 2019年11月30日) 2020年2月26日関東財務局長に提出
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第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2020年2月26日付有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」という。)に関して、参照有価証券
報告書提出日以降、本発行登録追補書類提出日である2020年8月4日(以下「本書の日付」という。)現在までに補完す
べき情報は以下に記載のとおりです。
なお、以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項については、本書の日付現
在、その判断に変更はありません。
1 新たな資産の取得及び譲渡
本投資法人は、参照有価証券報告書提出日以降、本書の日付現在までの間に、以下の新たな資産の取得及び資産の
譲渡を行いました。
なお、本投資法人は、現在保有する資産のみを運用対象とするものではなく、今後も本投資法人の運用に資すると
判断した場合、資産を取得又は譲渡することがあり、また資産の取得資金を調達するための借入を行い、あるいは資
産の譲渡による手取金をもって新たな資産の取得等を行うことがあります。かかる資産の取得及び譲渡又は借入等を
決定した場合には、株式会社東京証券取引所の適時開示規則に従い、すみやかに公表します。
(1)新たな資産の取得:千葉みなと物流センター(敷地)
(取得の概要)
取得資産 : 不動産
資産名称 : 千葉みなと物流センター(敷地)
取得価格 : 6,600百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年2月28日(所有権の移転)
(取得資産の概要)
所在地(地番) (注) : 千葉県千葉市美浜区新港43番5、44番3・4、45番、45番4
種類 (注) : -
面積 (注) : 土地 24,467.78㎡(7,401.50坪)
建物 -
構造・規模 (注) : -
建築時期 (注) : -
総賃貸可能面積 : 24,467.78㎡
(注)「所在地(地番)」「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
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(2)新たな資産の取得:ロジスティクス東扇島(追加取得)
(取得の概要)
取得資産 : 不動産を信託する信託の受益権の準共有持分(49%)
資産名称 : ロジスティクス東扇島(追加取得)
取得価格 : 5,292百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年3月19日(信託受益権準共有持分の移転)
(取得資産の概要)
信託受託者 : 三井住友信託銀行株式会社
信託契約期間 : 2005年12月28日~2031年2月27日
所在地(住居表示) : 神奈川県川崎市川崎区東扇島6番地4、4番地5 (注2)
種類 (注1) : 倉庫
面積 (注1) : 土地 28,351.30㎡( 8,576.26坪) (注3)
建物 41,949.12㎡(12,689.60坪) (注3)
構造・規模 (注1) : 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建築時期 (注1) : 2008年5月
総賃貸可能面積 : 42,113.83㎡ (注3)
(注1)「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
(注2)住居表示が未実施であるため、建物の登記簿上表示されている所在を記載しています。
(注3)本物件全体(準共有持分100%)に係る数値を記載しています。
(3)新たな資産の取得:パークアクシス赤塚
(取得の概要)
取得資産 : 不動産の共有持分(45%)
資産名称 : パークアクシス赤塚
取得価格 : 1,980百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年3月30日(所有権の移転)
(取得資産の概要)
所在地(住居表示) : 東京都板橋区赤塚二丁目2番18号
種類 (注1) : 共同住宅・店舗
面積 (注1) : 土地 1,137.49㎡( 344.09坪) (注2)
建物 5,433.60㎡(1,643.66坪) (注2)
構造・規模 (注1) : 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根13階建
建築時期 (注1) : 2018年9月
総賃貸可能面積 : 4,370.31㎡ (注2)
(注1)「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
(注2) 本物件全体(共有持分100%)に係る数値を記載しています。
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(4)新たな資産の取得:ネストホテル京都四条烏丸
(取得の概要)
取得資産 : 不動産を信託する信託の受益権
資産名称 : ネストホテル京都四条烏丸
取得価格 : 2,010百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年3月31日(信託受益権の移転)
(取得資産の概要)
信託受託者 : みずほ信託銀行株式会社
信託契約期間 : 2019年12月27日~2030年3月31日
所在地(住居表示) : 京都府京都市下京区室町通高辻上る山王町551番地 (注2)
種類 (注1) : ホテル
面積 (注1) : 土地 609.28㎡(184.30坪)
建物 2,358.25㎡(713.37坪)
構造・規模 (注1) : 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建
建築時期 (注1) : 2018年6月
総賃貸可能面積 : 2,358.25㎡
(注1)「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
(注2)住居表示が未実施であるため、建物の登記簿上表示されている所在を記載しています。
(5)新たな資産の取得:UURコート白鷺
(取得の概要)
取得資産 : 不動産を信託する信託の受益権
資産名称 : UURコート白鷺
取得価格 : 1,442百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年3月31日(信託受益権の移転)
(取得資産の概要)
信託受託者 : みずほ信託銀行株式会社
信託契約期間 : 2019年12月27日~2030年3月31日
所在地(住居表示) : 東京都中野区白鷺一丁目13番17号
種類 (注) : 共同住宅
(附属建物:ゴミ置場)
面積 (注) : 土地 2,849.08㎡(861.84坪)
建物 2,978.00㎡(900.84坪)
(附属建物:11.54㎡)
構造・規模 (注) : 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建
(附属建物:鉄筋コンクリート造陸屋根平家建)
建築時期 (注) : 2002年2月
総賃貸可能面積 : 2,815.30㎡
(注)「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
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(6)新たな資産の取得:コートブランシェAP
(取得の概要)
取得資産 : 不動産を信託する信託の受益権
資産名称 : コートブランシェAP
取得価格 : 1,270百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年3月31日(信託受益権の移転)
(取得資産の概要)
信託受託者 : みずほ信託銀行株式会社
信託契約期間 : 2019年12月27日~2030年3月31日
所在地(住居表示) : 東京都品川区中延五丁目8番2号
種類 (注) : 共同住宅・店舗・事務所
(附属建物:物置)
面積 (注) : 土地 599.07㎡(181.21坪)
建物 1,786.90㎡(540.53坪)
(附属建物:6.07㎡)
構造・規模 (注) : 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建
(附属建物:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)
建築時期 (注) : 2006年3月
総賃貸可能面積 : 1,480.17㎡
(注) 「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
(7)新たな資産の取得:枚方長尾物流センター
(取得の概要)
取得資産 : 不動産を信託する信託の受益権
資産名称 : 枚方長尾物流センター
取得価格 : 2,550百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年3月31日(信託受益権の移転)
(取得資産の概要)
信託受託者 : みずほ信託銀行株式会社
信託契約期間 : 2019年12月27日~2030年3月31日
所在地(住居表示) : 大阪府枚方市長尾谷町一丁目72番地1・3 (注1)
種類 (注2) : 倉庫・事務所
面積 (注2) : 土地 5,951.88㎡(1,800.44坪)
建物 11,374.78㎡(3,440.87坪)
構造・規模 (注2) : 鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根4階建
建築時期 (注2) : 1989年3月
総賃貸可能面積 : 11,874.51㎡
(注1) 住居表示が未実施であるため、建物の登記簿上表示されている所在を記載しています。
(注2)「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
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発行登録追補書類(内国投資証券)
(8)新たな資産の取得:神戸遠矢浜物流センター
(取得の概要)
取得資産 : 不動産を信託する信託の受益権
資産名称 : 神戸遠矢浜物流センター
取得価格 : 1,300百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年4月17日(信託受益権の移転)
(取得資産の概要)
信託受託者 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
信託契約期間 : 2020年4月17日~2030年4月30日
所在地(住居表示) : 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町5番35号
種類 (注) : 倉庫・事務所・作業場
面積 (注) : 土地 5,158.42㎡(1,560.42坪)
建物 9,046.80㎡(2,376.65坪)
構造・規模 (注) : 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建
建築時期 (注) : 1989年1月
総賃貸可能面積 : 9,402.93㎡
(注) 「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
(9)新たな資産の取得:レッドウッド成田ディストリビューションセンター
(取得の概要)
取得資産 : 不動産を信託する信託の受益権の準共有持分(50%)
資産名称 : レッドウッド成田ディストリビューションセンター
取得価格 : 2,345百万円
(ただし、取得経費、固定資産税・都市計画税及び消費税等を除きます。)
取得日 : 2020年6月30日(信託受益権準共有持分の移転)
(取得資産の概要)
信託受託者 : 三井住友信託銀行株式会社
信託契約期間 : 2019年7月5日~2029年7月31日
所在地(住居表示) : 千葉県山武郡芝山町香山新田字三堀33番地1他 (注2)
種類 (注1) : 倉庫
面積 (注1) : 土地 12,105.00㎡(3,661.76坪) (注3)
建物 22,079.22㎡(6,678.96坪) (注3)
構造・規模 (注1) : 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき4階建
建築時期 (注1) : 2016年12月
総賃貸可能面積 : 21,445.46㎡ (注3)
(注1) 「種類」「面積」「構造・規模」及び「建築時期」は、登記簿上の記載に基づいています。
(注2)住居表示が未実施であるため、建物の登記簿上表示されている所在を記載しています。
(注3)本物件全体(準共有持分100%)に係る数値を記載しています。
(10)資産の譲渡:パシフィックマークス江坂
(譲渡の概要)
譲渡資産 : 不動産を信託する信託の受益権
資産名称 : パシフィックマークス江坂
譲渡価格 : 10,022百万円
(ただし、譲渡に係る諸費用、租税公課等の精算金及び消費税相当額等を除きます。)
譲渡日 : 2020年3月31日(信託受益権の移転)
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2 資金の借入れ状況
(有利子負債の状況)
本投資法人は、参照有価証券報告書提出日以降、本書の日付現在までの間に、一定の借入れ及び返済を行ってお
り、下表は、本書の日付現在における本投資法人の借入れ及び投資法人債に係る債務(以下「有利子負債」といい
ます。)の概要です。
(単位:百万円)
2020年2月26日現在 本書の日付現在 増減
短期借入金 (注2) ― ― ―
長期借入金 (注3) 248,777 265,033 +16,256
248,777 265,033 +16,256
借入金合計
投資法人債 (注4)
27,000 27,000 -
275,777 292,033 +16,256
有利子負債合計
(注1)数値は、単位未満切捨てにより記載しています。したがって、記載されている有利子負債額を加算又は減算しても合計値又は
増減値と一致しない場合があります。
(注2)短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。
(注3)長期借入金(合同運用指定金銭信託(UURグリーントラスト)による借入れを含みます。)とは借入日から返済期日までが1年
超の借入れをいい、1年以内に返済予定の長期借入金も含みます。
(注4)投資法人債にはグリーンボンドも含みます。
3 本資産運用会社における取締役及び監査役の異動
本投資法人の資産運用会社であるジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社(以下「本資産運用会社」といいま
す。)は、2020年3月16日開催の本資産運用会社の臨時株主総会において、新たな取締役及び監査役の選任について
の議案を決議しました。その結果、2020年4月1日より、本資産運用会社の取締役として谷掛博志が、また監査役とし
て小池睦彦が、それぞれ就任しています。
新たに就任した取締役 退任した取締役
(2020年4月1日付) (2020年3月31日付)
取締役(非常勤)谷掛 博志 取締役(非常勤)横山 禎之
監査役(非常勤)小池 睦彦 監査役(非常勤)高橋 浩一
4 投資リスク
以下の内容は、参照有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載さ
れた投資リスクの内容につき、参照有価証券報告書提出日以降、本書の日付現在までの間に、重要な変更又は追加が
あった箇所を記載しています。
なお、変更又は追加となった箇所は 罫で示しています。
① 一般的なリスク
(中略)
(ニ)本投資口の価格変動に関するリスク
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な拡大(パンデミック)により、業務の停止や経済活動へ
の悪影響が生じています。2020年4月7日には新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。そ
の後の改正を含みます。)第32条第1項に基づき、7都府県を対象に新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発出
され、2020年4月16日には対象区域が全都道府県に拡大されました。その後、2020年5月25日に緊急事態宣言は
解除となりましたが、当該緊急事態宣言及びこれに伴う措置や要請等により、テナントの活動には抑制傾向が
生じており、これは本投資法人の今後の運営業績に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、日本経済全体の
みならず、世界の状況に鑑みても、株式市場全体が悪影響を受けており、本投資口も例外ではありません。今
後の感染症の拡大や、その影響が長期化する場合には、さらに市場全体への悪影響が増すおそれがあります。
これらにより、本投資口の市場価格は下落するおそれがあります。
以上のほか、 本投資口の市場価格は、取引所における需給関係や、不動産関連資産への投資の動向、他の資
産への投資との比較、エクイティ市場の状況、金利情勢、経済情勢等、市場を取り巻く様々な要因の影響を受
けます。また、地震等の天災その他の事象を契機として、不動産への投資とそれ以外の資産への投資との比較
により、不動産投資信託全般の需給が崩れないとの保証はありません。
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発行登録追補書類(内国投資証券)
本投資口が取引所において一時的に大量に売却される場合、本投資口の市場価格が大幅に下落する可能性が
あります。また、今後大口保有者が現われ、当該大口保有者の保有する本投資口が取引所において売却される
よ うな場合には、本投資口の市場価格の大幅な下落をもたらす可能性があります。
本投資法人は、不動産及び信託受益権を主な投資対象としていますが、不動産の価格及び信託受益権の価格
は、不動産市況、社会情勢等の影響を特に受け易いといえます。さらに、不動産の流動性は一般に低いので、
望ましい時期及び価格で不動産を売却することができない可能性があり、そのために実際の売却時までに価格
が下落する可能性等もあります。これらの要因により本投資法人の保有する資産の価値が下落すれば、本投資
口の市場価格の下落をもたらす可能性があります。
また、東京証券取引所の不動産投資信託証券市場の将来的な規模及び同市場における流動性の不確実性、法
制や税制の変更等が本投資口の価格形成に影響を及ぼす可能性があります。
(中略)
⑥ その他
(中略)
(リ)感染症の拡大等に関するリスク
感染症の発生・拡大により、投資対象不動産の収益が悪化し、本投資法人が損失を被るおそれがあります。
特に、感染症等が投資対象不動産又はその所在周辺地域において発生した場合、当該投資対象不動産の運営を
停止せざるを得ない可能性があります。また、商業施設やホテル、テナント業種によっては、当該感染症等の
拡大や流行の長期化、緊急事態宣言に伴う措置や要請等による営業停止や売上げの大幅な減少に伴い、テナン
トによる賃料減額請求や賃料支払いの繰延の請求が行われたり、賃料支払いが滞ったりする可能性があるほ
か、テナント退去に伴う空室リスクが顕在化する可能性があります。
また、感染症等の流行が長期化した場合や、役職員に感染者が発生した結果、本資産運用会社、一般事務受
託者、資産保管会社、投資主名簿管理人及びその他業務委託先(以下、「関係法人」といいます。)の役職員
が出社することができなくなるような場合には、テレワーキングシステムを活用することにより対処すること
を想定していますが、これに適さない業務も存在すること、また、従前どおりの業務効率を維持できる保証も
ないことから、関係法人の業務が滞り、結果として、本投資法人の運営に悪影響が出る可能性があります。
(後略)
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
ユナイテッド・アーバン投資法人 本店
(東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー18階)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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