東京インフラ・エネルギー投資法人 有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京インフラ・エネルギー投資法人 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式・内国投資証券) |
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月13日
【発行者名】 東京インフラ・エネルギー投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 永森 利彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目3番地 麹町プレイス8階
【事務連絡者氏名】 東京インフラアセットマネジメント株式会社
取締役社長補佐 兼 管理本部長 中島 健吾
【電話番号】 03-6551-2838
【届出の対象とした募集(売出)内 東京インフラ・エネルギー投資法人
国投資証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集(売出)内 形態:投資証券
国投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額:一般募集 5,851,859,888円
売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
306,790,374円
(注1)発行価額の総額は、2020年8月4日(火)現在の株式会社東京証券取引所にお
ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額で
す。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当
該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集にお
ける発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
(注2)売出価額の総額は、2020年8月4日(火)現在の株式会社東京証券取引所にお
ける本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額で
す。
安定操作に関する事項 1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上
場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があると
きは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定
操作取引が行われる場合があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市
場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引
所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
1【募集内国投資証券】
(1)【投資法人の名称】
東京インフラ・エネルギー投資法人(以下「本投資法人」といいます。)
(英文表示:Tokyo Infrastructure Energy Investment Corporation)
(2)【内国投資証券の形態等】
本書により募集又は売出しの対象とされる有価証券は、投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)(以下「投信法」といいます。)に従っ
て設立された本投資法人の投資口(以下「本投資口」といいます。)です。
本投資口は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含みま
す。)(以下「振替法」といいます。)の規定の適用を受ける振替投資口であり、振替法第227
条第2項に基づき請求される場合を除き、本投資口を表示する投資証券を発行することができま
せん。
また、本投資口は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズド・エンド型
です。
本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供さ
れた信用格付、又は信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありま
せん。
(注)投信法上、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」といいま
す。本投資口を購入した投資家は、本投資法人の投資主となります。
(3)【発行数】
65,072口
(注)本「1 募集内国投資証券」に記載の募集(以下「一般募集」又は「本募集」といいます。)に当たり、その需要状況等を
勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が指定先(後記「(16)その他 ⑥」に定義されま
す。以下同じです。)から3,254口を上限として借り入れる本投資口(ただし、かかる貸借は、後記「(16)その他
⑥」に記載のとおり、一般募集における本投資口が指定先に販売されることを条件とします。)の売出し(以下「オーバー
アロットメントによる売出し」といいます。)を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(4)【発行価額の総額】
5,851,859,888円
(注)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13)引受け等の概要」に記載の引
受人(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、2020年8月4日(火)現
在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
(5)【発行価格】
未定
(注1)発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」で定義します。以下同じです。)の株式会社東京証券取引所におけ
る本投資口の普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1
円未満切捨て)を仮条件とします。
(注2)日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等
を勘案した上で、2020年8月24日(月)から2020年8月26日(水)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募
集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)
を決定します。
今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じ
です。)が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一
般募集における手取金、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額をいいます。以下同じです。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付
の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ
ンターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://www.tokyo-infra.com/)(以下「新聞等」といいます。)に
おいて公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目
論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い
連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等
による公表は行いません。
(注3)後記「(13)引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額
は、引受人の手取金となります。
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(6)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(7)【申込単位】
1口以上1口単位
(8)【申込期間】
2020年8月25日(火)から2020年8月26日(水)まで
(注)申込期間については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定です。なお、上記申
込期間については、需要状況等を勘案した上で、繰り下げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、2020年8月20
日(木)から、最短で2020年8月24日(月)まで、最長で2020年8月26日(水)までを予定していますが、実際の発行価格等
の決定期間は、2020年8月24日(月)から2020年8月26日(水)までを予定しています。
したがって、申込期間は、
① 発行価格等決定日が2020年8月24日(月)の場合、上記申込期間のとおり
② 発行価格等決定日が2020年8月25日(火)の場合、「2020年8月26日(水)から2020年8月27日(木)まで」
③ 発行価格等決定日が2020年8月26日(水)の場合、「2020年8月27日(木)から2020年8月28日(金)まで」
となりますのでご注意ください。
(9)【申込証拠金】
申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。
(10)【申込取扱場所】
引受人の本店並びに全国各支店及び営業所
(11)【払込期日】
2020年8月28日(金)
(注)払込期日については、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定です。なお、上記払
込期日については、需要状況等を勘案した上で、繰り下げることがあります。当該需要状況等の把握期間は、2020年8月20
日(木)から、最短で2020年8月24日(月)まで、最長で2020年8月26日(水)までを予定していますが、実際の発行価格等
の決定期間は、2020年8月24日(月)から2020年8月26日(水)までを予定しています。
したがって、払込期日は、
① 発行価格等決定日が2020年8月24日(月)の場合、上記払込期日のとおり
② 発行価格等決定日が2020年8月25日(火)の場合、「2020年8月31日(月)」
③ 発行価格等決定日が2020年8月26日(水)の場合、「2020年9月1日(火)」
となりますのでご注意ください。
(12)【払込取扱場所】
三菱UFJ信託銀行株式会社 本店営業部
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
(注)上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
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(13)【引受け等の概要】
以下に記載する引受人は、2020年8月24日(月)から2020年8月26日(水)までの間のいずれか
の日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される発行価額にて本投資口の買取引受
けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は、払込期日
に発行価額の総額と同額を本投資法人へ払い込み、一般募集における発行価格の総額との差額
は、引受人の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
未定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
-
合計 65,072口
(注1)本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している東京インフラアセットマネジメント株式会社(以下
「本資産運用会社」といいます。)は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結します。
(注2)上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。
(注3)一般募集の共同主幹事会社は、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社(以下総称して
「共同主幹事会社」といいます。)です。
(注4)各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定されます。
(14)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構(以下「振替機構」といいます。)
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(15)【手取金の使途】
一般募集における手取金5,851,859,888円については、後記「第二部 追完情報 2 投資方
針 (2)投資対象 ① 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が新たに取得を予定してい
る特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を
本書において「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当する予定です。
(注)上記の手取金は、2020年8月4日(火)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
した見込額です。
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(16)【その他】
① 申込みの方法は、前記「(8)申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10)申込取扱
場所」に記載の申込取扱場所へ前記「(9)申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて申
込みをするものとします。
② 申込証拠金のうち発行価額相当額は、前記「(11)払込期日」に記載の払込期日に新投
資口払込金に振替充当します。
③ 申込証拠金には、利息をつけません。
④ 一般募集の対象となる本投資口の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。
したがって、受渡期日は、
(イ)発行価格等決定日が2020年8月24日(月)の場合、「2020年8月31日(月)」
(ロ)発行価格等決定日が2020年8月25日(火)の場合、「2020年9月1日(火)」
(ハ)発行価格等決定日が2020年8月26日(水)の場合、「2020年9月2日(水)」
となりますのでご注意ください。
⑤ 一般募集の対象となる本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。振替法の適
用により、本投資口の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替によ
り行われます。
⑥ 引受人は、本投資法人の指定する販売先として、本投資法人の投資主であり、かつ、本資
産運用会社の株主である東京インフラホールディングス株式会社の100%株主である株式会
社アドバンテック(以下「指定先」又は「アドバンテック」といいます。)に対し、一般
募集の対象となる本投資口のうち3,254口を販売する予定です。
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2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
(1)【投資法人の名称】
前記「1 募集内国投資証券 (1)投資法人の名称」と同じ。
(2)【内国投資証券の形態等】
前記「1 募集内国投資証券 (2)内国投資証券の形態等」と同じ。
(3)【売出数】
3,254口
(注)オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社
である野村證券株式会社が指定先から3,254口を上限として借り入れる本投資口(ただし、かかる貸借は、前記「1 募集
内国投資証券 (16)その他 ⑥」に記載のとおり、一般募集における本投資口が指定先に販売されることを条件としま
す。)の売出しです。
上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は
オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の
手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、オーバーア
ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論見書の訂
正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届
出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
https://www.tokyo-infra.com/)(新聞等)において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記
載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行価格等の決定に際
し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、
目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
(4)【売出価額の総額】
306,790,374円
(注)売出価額の総額は、2020年8月4日(火)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。
(5)【売出価格】
未定
(注)売出価格は、前記「1 募集内国投資証券 (5)発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
(6)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(7)【申込単位】
1口以上1口単位
(8)【申込期間】
2020年8月25日(火)から2020年8月26日(水)まで
(注)申込期間は、前記「1 募集内国投資証券 (8)申込期間」に記載の一般募集の申込期間と同一とします。
(9)【申込証拠金】
申込証拠金は、売出価格と同一の金額です。
(10)【申込取扱場所】
野村證券株式会社の本店及び全国各支店
(11)【受渡期日】
2020年8月31日(月)
(注)受渡期日は、前記「1 募集内国投資証券 (16)その他 ④」に記載の一般募集の受渡期日と同一とします。
(12)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
(13)【引受け等の概要】
該当事項はありません。
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(14)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
(15)【手取金の使途】
該当事項はありません。
(16)【その他】
① 申込みの方法は、前記「(8)申込期間」に記載の申込期間内に前記「(10)申込取扱
場所」に記載の申込取扱場所へ前記「(9)申込証拠金」に記載の申込証拠金を添えて申
込みをするものとします。
② 申込証拠金には、利息をつけません。
③ オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、前記「(11)受渡期
日」に記載の受渡期日から売買を行うことができます。振替法の適用により、本投資口の
売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口座での振替により行われます。
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第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
該当事項はありません。
第4【短期投資法人債】
該当事項はありません。
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集の事務主幹事会社である野村
證券株式会社が指定先から3,254口を上限として借り入れる本投資口(ただし、かかる貸借
は、前記「第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。) 1 募集
内国投資証券 (16)その他 ⑥」に記載のとおり、一般募集における本投資口が指定先に
販売されることを条件とします。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う
場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、3,254口を予定していま
すが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ
ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、野村證券株式会社は、一般募
集の対象となる本投資口とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限と
して、一般募集の発行価格と同一の価格で追加的に本投資口を取得する権利(以下「グリーン
シューオプション」といいます。)を、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの
受渡期日から2020年9月25日(金)までの間を行使期間(以下「グリーンシューオプションの
行使期間」といいます。(注))として指定先から付与されます。
また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間
終了日の翌日から2020年9月23日(水)までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」とい
います。(注))、指定先から借り入れた本投資口(以下「借入投資口」といいます。)の返
還を目的として、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)において
オーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け(以下「シン
ジケートカバー取引」といいます。)を行う場合があります。野村證券株式会社がシンジケー
トカバー取引により取得したすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、
シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引
を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジ
ケートカバー取引を終了させる場合があります。
さらに、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って
安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した本投資口の全部又は一部
を借入投資口の返還に充当することがあります。
上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により取得して返還に充当後の残余
の借入投資口は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返還さ
れます。
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメント
による売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバー
アロットメントによる売出しが行われない場合は、野村證券株式会社による指定先からの本投
資口の借入れ、指定先から野村證券株式会社へのグリーンシューオプションの付与及び東京証
券取引所におけるシンジケートカバー取引は行われません。
上記の取引に関して、野村證券株式会社は、SMBC日興証券株式会社及びみずほ証券株式
会社と協議の上、これを行います。
(注) グリーンシューオプションの行使期間及びシンジケートカバー取引期間は、
① 発行価格等決定日が2020年8月24日(月)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2020年8月31日
(月)から2020年9月25日(金)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年8月27日(木)から2020年9月23日
(水)までの間」
② 発行価格等決定日が2020年8月25日(火)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2020年9月1日(火)
から2020年9月25日(金)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年8月28日(金)から2020年9月23日(水)ま
での間」
③ 発行価格等決定日が2020年8月26日(水)の場合、グリーンシューオプションの行使期間は「2020年9月2日(水)
から2020年9月25日(金)」、シンジケートカバー取引期間は「2020年8月29日(土)から2020年9月23日(水)ま
での間」
となりますのでご注意ください。
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2 売却・追加発行等の制限について
(1) 一般募集に関連して、指定先に、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一
般募集に係る受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の事前
の書面による同意なしには、本投資口の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売
出しに伴う野村證券株式会社への本投資口の貸渡し及びグリーンシューオプション行使に基
づく野村證券株式会社への本投資口の売却等を除きます。)を行わない旨を約していただく
予定です。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部
につき解除できる権限を有する予定です。
(2) 一般募集に関連して、本投資法人は、共同主幹事会社に対し、発行価格等決定日に始ま
り、一般募集に係る受渡期日から起算して90日目の日に終了する期間中、共同主幹事会社の
事前の書面による同意なしには、本投資口の発行等(ただし、一般募集及び投資口の分割に
伴う新投資口発行等を除きます。)を行わない旨を合意しています。
共同主幹事会社は、上記の期間中であってもその裁量で、当該合意の内容を一部又は全部
につき解除できる権限を有しています。
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第二部【追完情報】
1 投資法人の概況
(1)投資法人の仕組み
① 本投資法人の仕組図
(イ)資産運用委託契約
(ロ)投資口事務代行委託契約
(ハ)一般事務委託契約(機関運営事務)/資産保管業務委託契約
(ニ)会計事務委託契約
(ホ)単独運用指定金外信託契約
(ヘ)発電設備等賃貸借契約
(ト)オペレーター業務委託契約
(チ)太陽光発電設備運転・保守契約
(リ)スポンサーサポート契約
(ヌ)新投資口引受契約
(ル)パイプライン・サポート契約
(ヲ)経営サポート契約
(ワ)リスクアドバイザリーサポート契約
(カ)技術アドバイザリーサポート契約
(注)「メインスポンサー」、「スポンサー」及び「サポート会社」の定義については、後記「2 投資方針 (1)投資方針
③ インベストメント・ハイライト(ロ)アドバンテックグループの開発力とサポート会社を併せた知見・ノウハウに基づ
くマネジメント力 a.再生可能エネルギー発電設備関連資産等に関する知見を有するメインスポンサー、スポンサー及び
サポート会社によるサポートの活用 ⅰ メインスポンサー、スポンサー及びサポート会社の定義」をご参照ください
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② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要
名称 運営上の役割 関係業務の概要
東京インフラ・エ 投資法人 本投資法人の規約(以下「規約」といいます。)に基づき、投資主より払い
ネルギー投資法人 込まれた資金等を、主として不動産等資産のうち、再生可能エネルギー発電
設備等及び再生可能エネルギー発電設備等対応証券(本書「第三部 組込情
報」において組み込まれている2020年3月30日付の有価証券報告書(以下
「組込有価証券報告書」といいます。)「第一部 ファンド情報 第1
ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 ① 投資対象とする資産
の種類」に記載する再生可能エネルギー発電設備等及び再生可能エネルギー
発電設備等対応証券をいいます。なお、再生可能エネルギー発電設備等と再
生可能エネルギー発電設備等対応証券を総称して、以下「再生可能エネル
ギー発電設備関連資産」といいます。)に該当するものに投資することによ
り運用を行います。
東京インフラア 資産運用会社 本投資法人との間で2017年10月10日付で資産運用委託契約(その後の変更を
セットマネジメン 含み、以下「資産運用委託契約」といいます。)を締結しています。
ト株式会社 投信法上の資産運用会社(投信法第198条第1項)として、同契約に基づき、
規約に定める資産運用の対象及び方針に従い、資産の運用に係る業務を行い
ます。
本資産運用会社に委託された業務の内容は、(イ)本投資法人の運用資産
(注1)の運用に係る業務、(ロ)本投資法人が行う資金調達に係る業務、
(ハ)運用資産の状況についての本投資法人への報告業務、(ニ)運用資産
に係る運用計画の策定業務及び(ホ)その他本投資法人が随時委託する前記
(イ)から(ニ)までに付随し又は関連する業務(役員会に出席して報告を
行うことを含みます。)です。
三菱UFJ信託銀 投資主名簿等管理人 本投資法人との間で2017年10月10日付で、投資口事務代行委託契約(その後
行株式会社 一般事務(機関運 の変更を含み、以下「投資口事務代行委託契約」といいます。)、一般事務
営)受託者 委託契約(機関運営事務)(その後の変更を含み、以下「一般事務委託契約
資産保管会社 (機関運営事務)」といいます。)及び資産保管業務委託契約(その後の変
更を含み、以下「資産保管業務委託契約」といいます。)を締結していま
す。
投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号)とし
て、投資口事務代行委託契約に基づき、(イ)投資主名簿の作成及び備置き
その他の投資主名簿に関する事務、(ロ)帳簿書類の作成及び備置きに関す
る事務、(ハ)投資主に対して分配する金銭の支払に関する事務、(ニ)投
資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申し出の受付に関する事
務、(ホ)投資主総会招集通知の発送等に関する事務並びに(へ)投資証券
の発行等に関する事務等を行います。
また、投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第4号)として、一般事務
委託契約(機関運営事務)に基づき、機関の運営に関する事務(ただし、投
資口事務代行委託契約に基づいて委任される事務を除きます。)等を行いま
す。
さらに、投信法上の資産保管会社(投信法第208条第1項)として、資産保管
業務委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管に係る業務等を行
います。
税理士法人令和会 一般事務(会計・税 本投資法人との間で2017年10月10日付で会計事務委託契約(その後の変更を
計社(注2) 務)受託者 含み、以下「会計事務委託契約」といいます。)を締結しています。
投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第5号及び第6号)として、会計
事務委託契約に基づき、(イ)計算に関する事務、(ロ)会計帳簿の作成に
関する事務及び(ハ)納税に関する事務等を行います。
野村證券株式会社 引受人 本投資法人及び本資産運用会社との間で発行価格等決定日付で新投資口引受
SMBC日興証券 契約を締結します。
株式会社 投信法上の一般事務受託者(投信法第117条第1号。ただし、投資法人債及び
みずほ証券株式会 新投資口予約権無償割当てに関する事務を除きます。)として、新投資口引
社 受契約に基づき、一般募集に係る本投資口の買取引受けを行います。
東海東京証券株式
会社
株式会社SMBC 取得済資産(注1) 本投資法人の取得済資産である信託受益権に係る信託の受託者です。詳細に
信託銀行 である信託受益権に ついては、組込有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの
係る信託の受託者 状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの」
及び同「⑥ 保有資産の個別の概要」をご参照ください。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
名称 運営上の役割 関係業務の概要
ジェイバリュー信 取得予定資産である 本投資法人の取得予定資産である信託受益権に係る信託の受託者です。詳細
託株式会社 信託受益権に係る信 については、後記「2 投資方針 (2)投資対象 ① 取得予定資産の概
託の受託者 要」及び同「③ 取得予定資産の個別の概要」をご参照ください。
株式会社アドバン メインスポンサー 本投資法人及び本資産運用会社との間で、本投資法人に対するサポート等に
テック(注3) 関し、2018年7月30日付でスポンサーサポート契約(その後の変更を含み、
以下「スポンサーサポート契約」といいます。)を締結しています。詳細に
ついては、後記「2 投資方針 (1)投資方針 ③ インベストメント・
ハイライト (ロ)アドバンテックグループの開発力とサポート会社を併せ
た知見・ノウハウに基づくマネジメント力 a. 再生可能エネルギー発電
設備関連資産等に関する知見を有するメインスポンサー、スポンサー及びサ
ポート会社によるサポートの活用 ⅲ メインスポンサー及びスポンサーの
ノウハウ活用による収益性の維持・向上」をご参照ください。
東京インフラホール 東京インフラホールディングス株式会社のすべての株式を保有しており、本
ディングス株式会社 資産運用会社の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
の親会社 (昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第
8条第3項に規定する親会社をいいます。以下同じです。)に該当します。
取得済資産の売主 本投資法人との間で、2018年8月10日付で締結した信託受益権譲渡契約に基
づき、2018年10月1日付で、本投資法人に対して8,524百万円で取得済資産の
全部を譲渡しています。
東京インフラホー スポンサー 本資産運用会社との間で、再生可能エネルギー発電設備(電気事業者による
ルディングス株式 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108
会社(注3) 号。その後の改正を含みます。)(以下「再エネ特措法」といいます。)第
2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備(不動産に該当するものを
除きます。)をいいます。以下同じです。)に関する本資産運用会社の業務
運営に関する助言等に関し2018年2月1日付で経営サポート契約(その後の変
更を含み、以下「経営サポート契約」といいます。)を締結しています。
本資産運用会社の親 本資産運用会社の親会社です。
会社
あいおいニッセイ スポンサー 本資産運用会社との間で、再生可能エネルギー発電設備に関するリスク面で
同和損害保険株式 のサポート等に関し、2017年12月19日付でリスクアドバイザリーサポート契
会社 約(その後の変更を含み、以下「リスクアドバイザリーサポート契約」とい
います。)を締結しています。
NECネッツエスア スポンサー 本資産運用会社との間で、再生可能エネルギー発電設備に関する技術面での
イ株式会社 サポート等に関し、2018年2月1日付で技術アドバイザリーサポート契約(そ
の後の変更を含み、以下「技術アドバイザリーサポート契約」といいま
す。)を締結しています。
MULエナジーイ サポート会社 本資産運用会社との間で、MULエナジーインベストメント株式会社におい
ンベストメント株 ては2017年2月15日付、JFEテクノス株式会社においては2017年1月20日付
式会社 でパイプライン・サポート契約(その後の変更を含み、総称して又は個別に
JFEテクノス株 以下「パイプライン・サポート契約」といいます。)を締結しています。詳
式会社 細については、後記「2 投資方針 (1)投資方針 ③ インベストメン
ト・ハイライト (ロ)アドバンテックグループの開発力とサポート会社を
併せた知見・ノウハウに基づくマネジメント力 a. 再生可能エネルギー
発電設備関連資産等に関する知見を有するメインスポンサー、スポンサー及
びサポート会社によるサポートの活用 ⅳ サポート会社のパイプライン活
用による優良資産への分散投資」をご参照ください。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
名称 運営上の役割 関係業務の概要
株式会社クール 取得済資産及び取得 取得済資産である信託受益権に係る信託受託者及び再生可能エネルギー発電
アース 予定資産である信託 設備の賃借人との間で、TI矢吹太陽光発電所については2018年6月29日付
受益権に係る再生可 で、TI矢吹太陽光発電所以外については2018年7月10日付で太陽光発電設備
能エネルギー発電設 運転・保守契約を締結しています。当該契約に基づき、2018年7月10日以
備の全部のO&M業者 降、本投資法人の取得済資産である信託受益権に係る信託受託者が賃貸する
全部の再生可能エネルギー発電設備のO&M業務(保守管理等の業務を意味し
ます。以下同じです。)を行っています。また、取得予定資産である信託受
益権に係る信託受託者及び再生可能エネルギー発電設備の賃借人との間で、
2020年8月13日付で太陽光発電設備運転・保守契約を締結しており、当該契
約に基づき、2020年9月2日以降、本投資法人の取得予定資産である信託受益
権に係る信託受託者が賃貸する全部の再生可能エネルギー発電設備のO&M業
務を行う予定です。詳細については、後記「2 投資方針 (1)投資方
針 ③インベストメント・ハイライト (ハ)FIT制度に基づく長期安定的
なキャッシュフローを活かす投資スキーム及び財務戦略 f. 再生可能エ
ネルギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化した賃借人SPCを活用」をご
参照ください。
株式会社クールト 取得済資産及び取得 本投資法人及び再生可能エネルギー発電設備の賃借人との間で、2018年8月
ラスト 予定資産である信託 10日付で取得済資産である信託受益権に係る再生可能エネルギー発電設備に
受益権に係る再生可 ついて太陽光発電事業運営委任契約(その後の変更を含み、以下「オペレー
能エネルギー発電設 ター業務委託契約」といいます。)を締結しています。当該契約に基づき、
備の全部のオペレー 2018年7月10日以降、取得済資産である信託受益権に係る再生可能エネル
ター ギー発電設備の全部のオペレーター(インフラ投資資産(有価証券上場規程
第1201条第(1)号の4に規定するインフラ投資資産をいいます。)の運営に
関する事項を主導的に決定する者(有価証券上場規程第1201条)をいいま
す。以下同じです。)となっています。また、本投資法人及び再生可能エネ
ルギー発電設備の賃借人との間で2020年8月13日付で、取得予定資産である
信託受益権に係る再生可能エネルギー発電設備について、オペレーター業務
委託契約を締結しており、当該契約に基づき、2020年9月2日以降、本投資法
人の取得予定資産である信託受益権に係る再生可能エネルギー発電設備の全
部のオペレーターとなる予定です。詳細については、後記「2 投資方針
(1)投資方針 ③インベストメント・ハイライト (ハ)FIT制度に基づ
く長期安定的なキャッシュフローを活かす投資スキーム及び財務戦略
f. 再生可能エネルギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化した賃借人
SPCを活用」をご参照ください。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
名称 運営上の役割 関係業務の概要
東京インフラ電力 取得済資産及び取得 本投資法人の取得済資産及び取得予定資産である信託受益権に係る再生可能
合同会社 予定資産である信託 エネルギー発電設備を賃借することを目的とする特別目的会社です。
受益権に係る再生可 取得済資産である信託受益権に係る信託受託者との間で、TI矢吹太陽光発電
能エネルギー発電設 所については2018年6月29日付で、TI矢吹太陽光発電所以外については2018
備の全部の賃借人 年7月10日付で締結した再生可能エネルギー発電設備等賃貸借契約(その後
の変更を含みます。)に基づき、2018年7月10日以降、取得済資産である信
託受益権に係る再生可能エネルギー発電設備の全部の賃借人となっていま
す。また、取得予定資産である信託受益権に係る信託受託者との間で、取得
予定資産である信託受益権に係る再生可能エネルギー発電設備について、
2020年8月13日付で再生可能エネルギー発電設備等賃貸借契約を締結してお
り、当該契約に基づき、2020年9月2日以降、本投資法人の取得予定資産であ
る信託受益権に係る再生可能エネルギー発電設備の全部の賃借人となる予定
です。
(注1)「運用資産」とは、取得済資産及び取得予定資産を個別に又は総称していいます。また、「取得済資産」とは、組込有価証券報告書「第
一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (イ)保有資産の概
要」に記載の各資産をいいます。以下同じです。
(注2)税理士法人平成会計社が2019年8月1日付で組織再編を実施し、新設する税理士法人令和会計社に事業譲渡をすることに伴い、本投資法人
は、会計事務委託契約及び当該契約に付随又は関連する合意書、覚書その他一切の契約における税理士法人平成会計社の契約上の地位及
び権利義務を、2019年8月1日付で税理士法人令和会計社に承継させることとしました。
(注3)アドバンテック及び東京インフラホールディングス株式会社は、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22
号。その後の改正を含みます。)第12条第3項に定める本資産運用会社の特定関係法人に該当します。
(注4)「取得予定価格」は、各取得予定資産に係る売買契約書に記載された売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産
税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を百万円未満を切捨てて記載しています。以下同じです。
(注5)「TI」とは東京インフラの略称です。以下同じです。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
2 投資方針
(1)投資方針
①本投資法人の基本理念
本投資法人は、アドバンテックをメインスポンサー(以下、メインスポンサーとしてのアド
バンテックを「メインスポンサー」ということがあります。)として、2017年10月10日に設立
され、2018年9月27日に東京証券取引所インフラファンド市場に上場(銘柄コード:9285)し
ました。本投資法人は、上場直後の2018年10月1日に太陽光発電設備(再生可能エネルギー発
電設備のうち、特に太陽光をエネルギー源として発電を行うものをいいます。以下同じで
す。)5物件(パネル出力(注1)合計20.0MW、取得価格(注2)合計85.24億円)をアドバン
テックより取得し、実質的な運用を開始しました。
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資を通じて、良質な投資機会を
創出し、投資主価値を最大化するとともに、政府が掲げる再生可能エネルギー発電普及の目標
達成及び地域社会活性化に貢献することを基本理念としています。
政府は、温室効果ガスの排出を抑制し、我が国のエネルギー自給率の向上に資するために、
再生可能エネルギー発電事業を開発し永続的に運営していくことができる社会的仕組み(スト
ラクチャー)の構築を目指している状況にあり、本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備
関連資産を裏付けとした投資口を資本市場において発行し、それにより調達した資金を再生可
能エネルギー発電設備関連資産に対して投資することで、国家予算や特定企業の資本に依存し
ない形での再生可能エネルギー発電事業の我が国でのさらなる普及に寄与することを目指して
います。
また、地域の資源の利用及び活用や有効利用されていない土地や施設をベースにした再生可
能エネルギー発電事業への投資を通じて、再生可能エネルギー事業の立地する地域の活性化を
促し、地域のエネルギー供給力の充実と一層の産業振興を促進することにより、雇用の拡大、
環境保全、地方への人口移動等様々な地域振興に貢献することも目指します。例えば、地域間
の人口移動や旧市街地から新興地域への中心地の移動に伴い発生している、小学校をはじめと
する廃校となった学校施設、使用しなくなった公民館や運動場等の公共施設、旧ショッピング
センター等の大型民間施設の跡地、あるいは市町村合併に伴い廃止された上水道跡地等の公共
設備、バブル時代に開発がとん挫した開発途中の宅地や工業用地の造成地等、地域にある未利
用・未活用・不良資産を太陽光発電事業や小水力発電事業、バイオマス発電事業等の再生可能
エネルギー発電事業の場所として活用する案件についても、将来的に投資対象の一部として組
入れる可能性があります。その場合には、当該再生可能エネルギー発電事業における工事や管
理・修繕業務を地元業者へ発注することにより地域の雇用や経済環境の好転に寄与する効果も
見込まれます。
(注1)「パネル出力」とは、各太陽光発電設備に使用されている太陽光パネル1枚当たりの定格出力(太陽光パネルの仕様における
最大出力をいいます。)をパネル総数で乗じて算出される出力をいいます。以下同じです。
(注2)「取得価格」は、各取得済資産に係る売買契約書に記載された売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固
定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他の手数料を除きます。)を百万円未満を切捨てて記載しています。以下
同じです。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
<本投資法人の基本理念>
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②上場インフラファンドの可能性
(イ)長期安定的なキャッシュフローを背景とした収益モデル
現在、日本の東京証券取引所インフラファンド市場に上場している「上場インフラファ
ンド」は、東京証券取引所不動産投資市場に上場する「上場不動産投資信託」(以下「J-
REIT」といいます。)と同様に、投資法人の形態をとっており、上場インフラファンドと
J-REITは、一定の条件充足での税制優遇により、分配金の損金算入が可能という大きな特
徴にて類似しています。
しかしながら、不動産への投資を主とするJ-REITと異なり、上場インフラファンドは以
下の強みを有します。
・ 収益モデルが、主として経済的変動要因ではなく発電量に応じた賃料を安定的・継
続的に収受する仕組みから成り立っています。
・ 固定価格買取制度(FIT制度)によって20年間固定化された売電価格(調達価
格)、ポートフォリオの地域分散、賃貸スキームによる賃料の平準化(注)によっ
て、長期安定的なキャッシュフローを創出しています。
上場インフラファンドは主に太陽光発電設備に投資を行い、当該太陽光発電設備の賃借
人が太陽光発電事業によって得た売電収入から賃料を収受しています。当該賃借人の行う
太陽光発電事業は主に日射量の影響を受けますが、日射量は日々、全国各地で変動してお
り、また、売電価格も変動します。そのため、上場インフラファンドは以下の3つの特性
により長期安定的なキャッシュフローの確保をしています。すなわち、①売電開始から20
年間、固定化された売電価格によって売電が可能な固定価格買取制度(FIT制度)の認定
を受けた太陽光発電設備に投資することで、売電収入の長期安定性を確保、②全国複数施
設に投資を行い地域分散が図られたポートフォリオを構築し、天候不順等による日照時間
の変動からの影響を極小化することで、発電量を平準化、③(1)単一事業を営むSPCに賃
貸することで太陽光発電事業以外の事業リスクを低減、(2)営業期間内で賃料を平準化
することで日射量の変動による賃料への影響を緩和、(3)実際の売電収入に影響を受け
ない最低保証賃料を設定(注)、等の賃貸スキームの設計を行っています。
一方、J-REITは主に不動産に投資を行い、賃借人(テナント)がビジネスや居住等に使
用し、その対価として支払われる賃料を収受しています。不動産の場合、その賃料は不動
産の競争力(立地・スペック)やテナントの需要等の影響を受け、賃料の基礎となる賃料
単価や稼働率は変動します。また、J-REITも当該影響については、複数施設に投資するこ
とでポートフォリオを構築し、物件分散、テナント分散を図ることで賃料収入の安定化を
図っています。ただし、賃料収入はテナントの事業活動等の収益等を裏付けとしているた
め、賃料単価や稼働率等は経済状況等の景気変動に左右されるリスクがあります。さら
に、経済状況の悪化等によりテナントクレジットが大幅に悪化すると、テナントの賃料支
払能力がなくなり、テナントは入居しているものの賃料収入が減少するリスクもありま
す。
このように、上場インフラファンドの収益モデルは、J-REITと異なり、主として経済的
変動要因ではなく、発電量に応じた賃料を安定的・継続的に収受する仕組みから成り立っ
ています。上場インフラファンドにおいては、周辺環境の変化や天候不順を理由として日
射量が減少するリスク、太陽光発電事業を支える法制度が発電事業者に不利な方向に変更
され、将来の投資に影響が生じるリスク、接続電気事業者における電気の供給量がその需
要量を上回り接続電気事業者から出力の制御抑制を求められるリスクなど(詳細について
は、後記「4 投資リスク (1)リスク要因」をご参照ください。)は存在するもの
の、上場インフラファンドは①FIT制度によって、20年間固定化された売電価格(調達価
格)、②ポートフォリオの地域分散及び③賃貸スキームによる賃料の平準化(注)による
長期安定的なキャッシュフローを創出しています。
(注)本投資法人では、保険契約の活用により最低保証賃料の受取りを確保することで長期安定的なキャッシュフローの創出
を図っています。当該保険契約の内容については、後記「③ インベストメント・ハイライト (ハ)FIT制度に基づ
く長期安定的なキャッシュフローを活かす投資スキーム及び財務戦略 a.収益安定化を企図した賃貸スキーム」をご
参照ください。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
<上場インフラファンド及びJ-REITにおけるキャッシュフロー(賃料)発生の比較図>
(ロ)マーケットの下落局面における上場インフラファンドの投資口価格の動向
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が急速に進むなか、2020年2月下旬より日本の
上場マーケットにおいてもリスクオフ・ムードが台頭しました。株式やJ-REITの2020年2
月初めから3月末日までの期間の騰落率及び同期間中の最安値時点までの期間の最大騰落
率が、東証株価指数(TOPIX)について-16.1%及び-26.1%、東証REIT指数について-27.3%
及び-47.8%などと大きく下落したのに対して、本投資法人の同期間における騰落率及び同
期間中の最安値時点までの期間の最大騰落率はそれぞれ-11.8%、-16.4%であり、また、上
場インフラファンドの同期間における騰落率及び同期間中の最安値時点までの期間の最大
騰落率はそれぞれ-10.1%、-16.6%といずれも相対的に小さく留まっています。
上場インフラファンドは、前記「(イ)長期安定的なキャッシュフローを背景とした収
益モデル」に記載の通り、景気変動の影響を受ける株式やJ-REITとは収益構造が異なるた
め、代替投資の選択肢になると本投資法人は考えています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
<上場インフラファンド、J-REIT及びTOPIXの騰落率比較>
(出所)各社開示資料に基づき本資産運用会社作成
(注1)上場インフラファンド及びJ-REITのセクター別の騰落率は、2020年2月3日時点の上場銘柄について各銘柄の2020年2月
3日終値ベースの時価総額で加重平均して算出しています。なお、「住宅REIT」、「物流REIT」、「オフィスREIT」、
「商業REIT」及び「ホテルREIT」は、2020年1月末日時点の保有資産に占める各用途の比率(取得価格ベース)が75%
以上の銘柄を抽出しています。
(注2)棒グラフは、2020年2月3日における終値を基準とする、同年3月末日時点の騰落率を示します。「●」で示した最大騰
落率は、2020年2月3日における終値を基準とする、2020年2月初めから3月末日までの期間における最安値(終値ベー
ス)における騰落率を示します。
<東証インフラファンド指数の算出・公表開始(2020年4月27日)>
(注)東証インフラファンド指数の基準日である2020年3月27日の終値を100として指数化しています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
③ インベストメント・ハイライト
本投資法人は、メインスポンサーであるアドバンテックのメーカー由来の技術力及び開発力
を活かした豊富なパイプラインや運用力を背景に、再生可能エネルギーを支える上場インフラ
ファンドです。
本募集におけるインベストメント・ハイライトは以下の4点です。
I.豊富なスポンサーパイプラインを活用した資産規模の拡大とポートフォリオ分散の進展
・ 本投資法人のポートフォリオは取得予定資産の取得により、11物件、197億円(取
得(予定)価格合計)(注)に拡大する予定
・ さらに、本投資法人のポートフォリオにおける地域分散が進展する見込み
・ 本投資法人は、今後もスポンサーパイプラインを活用し、資産規模の拡大を推進
詳細については、後記「(イ)豊富なスポンサーパイプラインを活用した資産規模の拡
大とポートフォリオ分散の進展」をご参照ください。
(注)「取得(予定)価格合計」は、各取得済資産及び各取得予定資産に係る売買契約書に記載された売買金額(資産取得
に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)
の合計を、億円未満を切捨てて記載しています。
<資産規模の拡大及びスポンサーパイプラインの状況>
II.アドバンテックグループの開発力とサポート会社を併せた知見・ノウハウに基づくマネ
ジメント力
・ 本投資法人のメインスポンサーであるアドバンテック及びアドバンテックグループ
(アドバンテックの関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第8条第8項に定める意味によります。)をいい、本資産運用会社を除きます。以下
同じです。)は、再生可能エネルギー発電設備関連資産に係る豊富なノウハウや開
発実績を具備
・ 本投資法人は、再生可能エネルギー発電事業に関連するノウハウ及び開発実績並び
に情報を有する企業と資本・業務提携あるいは協力関係にあり、そのサポートを活
用
・ メガソーラーの設置に関し、地形に合わせた設計・構築によりコスト削減と環境配
慮を両立するなど、付加価値の高い再生可能エネルギー発電設備関連資産を開発・
運営し、災害にも対応可能な管理体制を整備
詳細については、後記「(ロ)アドバンテックグループの開発力とサポート会社を併せ
た知見・ノウハウに基づくマネジメント力」をご参照ください。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
III.FIT制度に基づく長期安定的なキャッシュフローを活かす投資スキーム及び財務戦略
・ 保険を活用した最低保証賃料と実績連動賃料に基づく賃料体系
・ 再生可能エネルギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化した再生可能エネルギー
発電設備等の賃借並びに発電事業及び売電事業のみを行う再生可能エネルギー発電
事業者たる特別目的会社(以下「賃借人SPC」といいます。)を活用
・ 信託の活用により運用の柔軟性を確保
詳細については、後記「(ハ)FIT制度に基づく長期安定的なキャッシュフローを活か
す投資スキーム及び財務戦略」をご参照ください。
IV.再生可能エネルギー市場の成長性とESG投資等への適合性
・ 再生可能エネルギーは、安全保障の観点や低炭素社会への対応等、サステイナブル
な社会を目指す我が国にとって、重要なエネルギーとして将来における大きな需要
の増加が期待可能
・ また、炭素資源を使わないエネルギーとして、拡大しているESG投資等の対象とな
ることが期待可能
詳細については、後記「(ニ)再生可能エネルギー市場の成長性とESG投資等への適合
性」をご参照ください。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
(イ)豊富なスポンサーパイプラインを活用した資産規模の拡大とポートフォリオ分散の進展
a.良質なスポンサー開発物件の取得による着実な資産規模の拡大
本投資法人は、一般募集及び新規借入れにより調達する資金をもって、取得予定資産6
物件(パネル出力合計25.9MW、取得予定価格合計112億円)の太陽光発電設備を取得する
予定です。これらは、すべて、再生可能エネルギー発電設備関連資産に係る技術調査、設
計・施工、事業運営管理、投資等に関する豊富なノウハウ及び開発実績を有するアドバン
テック及びアドバンテックグループが開発した太陽光発電設備です。本投資法人は、これ
らスポンサーの再生可能エネルギー発電設備関連資産に係るノウハウ・開発実績に基づき
開発された、良質で豊富なスポンサーパイプラインからの物件取得により、取得予定資産
取得後(注)のポートフォリオは物件数及びパネル出力合計が上場時の2倍以上の11物
件、45.9MWとなり、着実な資産規模の拡大を実現する予定です。また、後記「b.全国へ
のポートフォリオ分散を図り、安定した収益基盤を確立」に記載のとおりポートフォリオ
の地域分散が進展することで、キャッシュフローの安定性が上昇し、ポートフォリオ全体
の安定性向上に資する意義があると本投資法人は考えています。
なお、取得予定資産取得後においてもスポンサーパイプラインは18物件、104.7MWと豊
富に残っており、本投資法人は今後もスポンサーパイプラインを活用し、資産規模の拡大
を推進する方針です。スポンサーパイプラインの詳細については、後記「c.豊富なスポ
ンサーパイプライン及び取得手段の多様化による着実な資産規模の拡大」をご参照くださ
い。
(注)「取得予定資産取得後」とは、本投資法人が取得予定資産を取得した時点をいいます。以下同じです。
<取得予定資産の概要>
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<取得予定資産一覧>
発電所評価額 調達価格 適用出力
パネル
取得予定
物件番号
残存調達
敷地の
制御ルール
出力
価格
発電設備名称 所在地
(百万
(注2) (注4)
期間
権利形態
(注5)
(注1)
(kW)
(百万円)
(注3)
円) (円/kWh)
(注6)
15年7か月
出力制御
TI根室 北海道 (2号) 地上権
対象外
S-06 932 783~1,004 2,984 36
太陽光発電所 根室市 15年10か月 地役権
(注7)
(1,3,4,5号)
TI新見 岡山県
S-07 412 342~443 1,223 36 15年10か月 地上権 30日ルール
太陽光発電所 新見市
愛媛県
TI愛南 360時間
南宇和郡 15年11か月 所有権
S-08 472 405~548 1,310 32
太陽光発電所 ルール
愛南町
出力制御
北海道
TI中標津
対象外
S-09 標津郡 439 362~469 1,223 36 16年2か月 賃借権
太陽光発電所
中標津町
(注7)
所有権
TI霧島 鹿児島県
S-10 8,145 6,514~8,193 17,140 40 17年0か月 地上権 30日ルール
太陽光発電所 霧島市
地役権等
TI岡山 岡山県
S-11 872 719~950 2,043 36 17年4か月 地上権 30日ルール
太陽光発電所 岡山市
合計
11,272 9,125~11,607 25,924 - - - -
(注1)「物件番号」は、太陽光発電設備についてはSと分類し番号を付しています。以下同じです。
(注2)「発電所評価額」は、後記「(2)投資対象 ③ 取得予定資産の個別の概要」のバリュエーションレポートの概要」に記載の評
価価値を記載しています。
(注3)「パネル出力」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等
に基づき、個別物件のパネル出力は小数点以下を切捨てていますが、合計値は小数点以下2桁までを含めて合算した上で小数点以
下を切捨てているため、記載値の合計が記載の合計値と一致しないことがあります。
(注4)「調達価格」とは、再エネ特措法第3条第1項に定める調達価格をいい、上記表においては、各取得予定資産に係る太陽光発電設備
における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)をいいます。
(注5)「調達期間」とは、再エネ特措法第3条第1項に定める調達期間をいい、「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設
備における、当該資産の取得予定日から調達期間が満了する日(以下「調達期間満了日」といいます。)までの期間を14日以下は
切捨て、15日以上は切上げて算出しています。以下同じです。
(注6)「適用出力制御ルール」は、接続電気事業者が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平
成24年経済産業省令第46号。その後の改正を含みます。)(以下「再エネ特措法施行規則」といいます。)に定める回避措置を講
じたとしてもなお接続電気事業者における電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、接続契約上無補償
で出力の制御が求められ得る期間の上限に関して適用があるルール(以下「出力制御ルール」といいます。)を記載しています。
「30日ルール」とは、かかる期間の上限が年間30日(ただし、受給開始日を含む年度及び受給期間満了日を含む年度については、
30日を当該年度の日数で日割り計算した日数を超えない範囲内)である場合をいい、「360時間ルール」とは、かかる期間の上限
が年間360時間である場合をいいます。なお、取得済資産及び取得予定資産には該当ありませんが、太陽光発電設備に適用があり
得る出力制御ルールとしては、30日ルール及び360時間ルールのほかに、指定ルール(上記のような期間の上限なく無制限に無補
償で出力の制御が求められ得る場合)があります。
(注7)北海道電力株式会社のウェブサイトでは「当面の間出力制御対象外」とされており、将来的には出力制御ルールの対象となる可能
性があります。以下同じです。
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b.全国へのポートフォリオ分散を図り、安定した収益基盤を確立
本投資法人の取得済資産はすべて東日本(北海道、東北及び関東)に所在しており、パネ
ル出力ベースで東北地方が64.7%を占めていました。本募集における取得予定資産は西日
本を中心に所在することから、取得予定資産取得後のポートフォリオに占める東日本(北
海道、東北及び関東)の比率は52.8%、東北地方は28.3%まで低下し、地域分散が大きく進
展する見込みです。取得予定資産の取得により、本投資法人のポートフォリオは全国に分
散され、物件数も2倍以上となり物件分散も図られることから、キャッシュフローの安定
性の強化に繋がると本投資法人は考えています。
なお、取得予定資産の取得により、調達価格については36円/kWh未満のものが追加され
ますが、40円/kWhが65.5%と引き続き過半を占めています。
<ポートフォリオの分散状況>
(注1)各施設のパネル出力を基に算出しています。
(注2)「残存調達期間別分散状況」について、「本書の日付現在」は、本書の日付現在の本投資法人の運用資産で
ある各取得済資産に係る太陽光発電設備について、「取得予定資産取得後」は取得予定資産取得後の運用資
産である各取得済資産及び各取得予定資産に係る太陽光発電設備について、2020年9月2日から調達期間満了
日までの期間を14日以下は切捨て、15日以上は切上げて算出しています。以下同じです。
(注3)「北海道地方」とは、北海道を、「東北地方」とは、青森県、秋田県、岩手県、福島県、宮城県及び山形県
を、「関東地方」とは、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を、「中国地方」
とは、岡山県、鳥取県、島根県、広島県及び山口県を、「四国地方」とは、高知県、徳島県、香川県及び愛
媛県を、「九州地方」とは、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県を、それぞれ
いいます。以下同じです。
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c.豊富なスポンサーパイプライン及び取得手段の多様化による着実な資産規模の拡大
取得済資産及び取得予定資産は、すべてメインスポンサーであるアドバンテック及びア
ドバンテックグループが開発し、アドバンテックグループが運営する豊富で良質なパイプ
ラインに属する再生可能エネルギー発電設備関連資産等です。アドバンテック及びアドバ
ンテックグループは再生可能エネルギー発電設備関連資産に係る技術調査、設計・施工、
事業運営管理、投資等に関する豊富なノウハウ及び開発実績を有しており、良質な再生可
能エネルギー発電設備関連資産を開発、保有しています。スポンサーパイプラインは、
2020年7月31日時点で、太陽光発電設備合計18件、パネル出力合計104.7MW、その内訳とし
て運営中設備17件・パネル出力67.8MW、開発中設備1件・パネル出力36.9MWとなっていま
す(本投資法人の取得済資産及び取得予定資産を除きます。)。
本投資法人は、アドバンテックとのスポンサーサポート契約に基づき優先的売買交渉権
を付与されており、アドバンテック及びアドバンテックグループが自社開発し保有する物
件に加え、運営又はアセットマネジメント契約を受託する再生可能エネルギー発電設備関
連資産についても、本投資法人に供給されることが期待されます。本投資法人は、アドバ
ンテック及びアドバンテックグループが保有する良質な資産を外部成長における有力なパ
イプラインと考えており、これらの良質な資産の取得機会を最大限活用し、継続的な成長
と投資家への安定したリターンの提供を目指します。なお、アドバンテックとのスポン
サーサポート契約及び優先的売買交渉権については後記「(ロ)アドバンテックグループ
の開発力とサポート会社を併せた知見・ノウハウに基づくマネジメント力 a.再生可能
エネルギー発電設備関連資産等に関する知見を有するメインスポンサー、スポンサー及び
サポート会社によるサポートの活用 ⅲ メインスポンサー及びスポンサーのノウハウ活
用による収益性の維持・向上」をご参照ください。
<着実な資産規模の拡大と豊富なスポンサーパイプライン>
なお、本募集における取得予定資産はすべてスポンサーによる優先的売買交渉権が付与
されていた物件でしたが、今回はブリッジファンドから付与された優先的売買交渉権を活
用した取得となっています。ブリッジファンドの活用により、物件取得を公募増資の時期
に合わせる等物件取得タイミングの調整や物件数・規模のコントロールが可能となり、柔
軟で効率的な外部成長を実現しています。また、売主にとってはブリッジファンドの活用
により本投資法人の資金調達の時期にとらわれず売却を実現することができることから、
本投資法人の物件取得機会の増加に寄与するものと本投資法人は考えています。
<ブリッジファンドの活用(取得手段の多様化)>
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<本投資法人の取得済・取得予定資産及びスポンサーパイプライン(取得予定資産取得後)>
(注1)スポンサーパイプラインについては、2020年7月末日時点。ただし、取得予定資産は含まれません。
(注2)上記の物件について、取得済資産及び取得予定資産を除き、いずれも本書の日付現在、本投資法人が取得する予定は
ありません。なお、上記各物件が本投資法人の定める投資基準を満たさない場合、本投資法人は当該物件を取得しま
せんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、将来においても本投資法人が上記各物件を取得する保証はありま
せん。
(注3)上記各物件のうち未稼働(開発中)の物件に係るパネル出力及び運転開始予定年月については、あくまで本書の日付
現在の計画上の数値であり、上記の運転開始予定年月に運転が開始されず、また、上記のパネル出力の数値は実際に
運転が開始された場合の数値とは異なる可能性があります。
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(ロ)アドバンテックグループの開発力とサポート会社を併せた知見・ノウハウに基づくマネ
ジメント力
a.再生可能エネルギー発電設備関連資産等に関する知見を有するメインスポンサー、スポ
ンサー及びサポート会社によるサポートの活用
本投資法人又は本資産運用会社では、再生可能エネルギー発電事業に関連するノウハウ
及び開発実績を有する企業と資本・業務提携あるいは協力関係にあり、基本理念の実現に
向けこれらの企業からのサポートを活用し、良質かつ安定的な投資主価値の最大化を図る
方針です。
<基本理念の実現に向けたスポンサー及びサポート会社によるサポート体制>
ⅰ メインスポンサー、スポンサー及びサポート会社の定義
区分 定義
東京インフラホールディングス株式会社のすべての株式を保有しており、本資産運用
メインスポンサー
会社の親会社に該当するアドバンテックをいいます。
本資産運用会社の筆頭株主であり、かつ親会社である東京インフラホールディングス
スポンサー 株式会社、並びに本資産運用会社の株主であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会
社及びNECネッツエスアイ株式会社をいいます。
本資産運用会社の株主ではないものの、本資産運用会社とパイプライン・サポート契
約等の重要な契約を締結することで、本資産運用会社及び本投資法人による運用資産
サポート会社
の取得に情報提供等協力する者をいい、具体的にはMULエナジーインベストメント
株式会社及びJFEテクノス株式会社をいいます。
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ⅱ 提携企業別の提携内容一覧
提携等の内容
発電事
優先的 ウェア ノウハ
区分 企業
業の売 業務支 人材の
売買交 ハウジ ウの提
却情報 援 派遣
渉権 ング 供
の提供
○ ○ ○ ○ ○ ○
メインスポンサー 株式会社アドバンテック
東京インフラホールディング
○ ○
ス株式会社
あいおいニッセイ同和損害保
○ ○
スポンサー
険株式会社
NECネッツエスアイ
○ ○
株式会社
MULエナジーインベストメ
○
ント株式会社
サポート会社
○
JFEテクノス株式会社
ⅲ メインスポンサー及びスポンサーのノウハウ活用による収益性の維持・向上
本投資法人は、メインスポンサーであるアドバンテックとスポンサーサポート契約を締
結し、運用資産の取得及び運営管理に関する協力関係を有しています。
アドバンテックは、メーカーとしての高い技術志向に基づき、再生可能エネルギー発電
設備に関する事前調査、設計から建設、調達、完成後の管理・運営までを手掛け、ワンス
トップ型のサービスラインナップを有するなど、太陽光発電業界における独自性を有して
おり、2020年7月31日現在、パネル出力が1,000kW以上の物件(注)については全国で18物
件及び海外1物件、パネル出力が1,000kW未満の物件についても多数の発電所の開発・運営
の実績(一部開発中のものを含みます。)があります。本投資法人は、それらの経験や知
見に基づきアドバンテックが蓄積した設備管理及び技術者の高いノウハウを活用し、発電
設備の能力向上と運転効率の向上を図るとともに、スキーム全体の安定性を高め、事業全
体の収益性を維持・向上させる方針です。
また、本資産運用会社は、スポンサーである東京インフラホールディングス株式会社、
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社及びNECネッツエスアイ株式会社とそれぞれ経営
サポート契約、リスクアドバイザリーサポート契約及び技術アドバイザリーサポート契約
を締結し、本資産運用会社の業務運営、再生可能エネルギー発電設備に係るリスク管理及
び技術面に関する助言等のサポートを受けています。
(注)本投資法人の取得済資産及び取得予定資産を除きます。
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<各スポンサーのサポート契約の具体的な内容>
<アドバンテック>
スポンサー保有 メインスポンサーであるアドバンテックは、メインスポンサー自ら又
情報の優先的提 は自らが出資し若しくはメインスポンサーの子会社若しくは関連会社
供及び優先的売 (ただし、本資産運用会社は除きます。)がアセットマネジメント業
買交渉権の付与 務等(再生可能エネルギー発電設備等に係るオペレーターとしての業
務を含みますが、これに限られません。)を受託している特別目的会
社(以下「グループSPC」といいます。)が保有する再生可能エネル
ギー発電設備関連資産のうち本投資法人の投資基準(運用ガイドライ
ン(本資産運用会社が、資産運用委託契約の規定に従い本投資法人の
運用資産に係る運用の方針について制定した社内規程をいいます。以
下「運用ガイドライン」といいます。なお、運用ガイドラインは、本
資産運用会社の判断により、規約に定める本投資法人の資産運用の基
本方針の最適な実現を目指し、かつ今後の諸要因の動向、変化等を勘
案し、これに機動的に対応するため、規約及び資産運用委託契約に定
める範囲内において、変更されることがあります。)に定める投資基
準をいいます。)に適合すると合理的に想定されるもの(以下「適格
再生可能エネルギー発電設備関連資産」といいます。)を売却しよう
とする場合、スポンサーサポート契約所定の除外事由がある場合を除
き、本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格
再生可能エネルギー発電設備関連資産に関する情報を優先的に提供
し、また、第三者に優先して売買交渉する権利を付与します。
第三者保有情報 メインスポンサーは、メインスポンサー以外の第三者が予定する適格
の提供 再生可能エネルギー発電設備関連資産の売却に係る情報を取得した場
合には、スポンサーサポート契約所定の除外事由がある場合を除き、
本投資法人及び本資産運用会社に対し、第三者に先立ち当該適格再生
可能エネルギー発電設備関連資産に関する情報を優先的に提供するも
のとします。
ウェアハウジン 本投資法人及び本資産運用会社は、将来における本投資法人による適
グ機能の提供 格再生可能エネルギー発電設備関連資産(ただし、再生可能エネル
ギー発電設備等に限ります。以下本欄において同様です。)の取得を
目的として、保有時期及び保有価格又は取得価格の決定方法等を提示
した上で、第三者が保有又は運用している適格再生可能エネルギー発
電設備関連資産の取得及び一時的な保有(ウェアハウジング)をメイ
ンスポンサー又はグループSPCに依頼することができます。
業務支援 メインスポンサーは、随時、以下の業務に関して本投資法人から受託
します。
・再生可能エネルギー発電設備関連資産のデュー・ディリジェンスを
含む、本投資法人による再生可能エネルギー発電設備関連資産の取
得に関する補助業務及び助言業務
・本投資法人が既に保有し、又は取得を検討している再生可能エネル
ギー発電設備関連資産の管理、運営、増設等に係る補助業務及び助
言業務
・再生可能エネルギー発電設備関連資産に関する情報の収集及び分析
その他本資産運用会社が依頼する業務
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ノウハウの提供 メインスポンサーは、本資産運用会社に対し、再生可能エネルギー発
及び人材の派遣 電設備等の運営手法に係る情報や、資産運用業務の遂行に必要な再生
可能エネルギー発電設備関連資産(ただし、再生可能エネルギー発電
設備等に限ります。以下本欄において同様です。)の運営管理の知識
及びノウハウ等を提供します。また、メインスポンサーは、本資産運
用会社が当該知識及びノウハウ等を可能な限り活用することを目的と
して、本資産運用会社において必要とされる人材の確保に合理的な範
囲で協力します。
その他の支援 ・再生可能エネルギー発電設備関連資産の売買・開発に関するマー
ケット情報、本投資法人の投資対象に関連する諸制度(固定価格買
取制度等)の動向に係る情報等の提供
・メインスポンサーの保有する商標の使用許諾
・スポンサーサポート契約所定の業務に関連する業務又はその他の必
要な支援
<東京インフラホールディングス株式会社>
業務支援・ノウ 本投資法人が保有する又は取得予定の再生可能エネルギー発電設備に
ハウ提供 関して、本資産運用会社の求めに応じ、以下の経営サポートを行いま
す。
・本資産運用会社の業務運営に関する助言
・本資産運用会社の経営管理面及びシステム面の各種支援
・本資産運用会社の経営に関わる中核的な人材(取締役、監査役、幹
部従業員、顧問等)の推薦
・本資産運用会社の財務構造に関する助言
・その他、上記の各業務に付随するすべての業務支援
<あいおいニッセイ同和損害保険株式会社>
業務支援・ノウ 本投資法人が保有する又は取得予定の再生可能エネルギー発電設備に
ハウ提供 関して、自然災害等による損害や法令上負担する賠償責任その他のリ
スクについて、本投資法人又は本資産運用会社の求めに応じてアドバ
イスを行います。
<NECネッツエスアイ株式会社>
業務支援・ノウ 本投資法人が保有する又は取得予定の再生可能エネルギー発電設備に
ハウ提供 関して、設備・技術面について、本投資法人又は本資産運用会社の求
めに応じて、アドバイスを行います。
ⅳ サポート会社のパイプライン活用による優良資産への分散投資
本資産運用会社は、再生可能エネルギー発電設備等を建設、運営又は所有しているMU
Lエナジーインベストメント株式会社及びJFEテクノス株式会社とパイプライン・サ
ポート契約を締結しており、当該契約に基づき、これらのサポート会社が所有・投資・関
与する物件に関して、売却情報の提供を受け、あるいは取得に係る協議を行うことができ
ます。
本投資法人は、これらのサポート会社との協力関係を活用し、品質の良い太陽光パネル
が用いられたものや技術力を有する工事請負業者の設計・建設によるものなど、国内の優
良資産を取得することにより、適切な分散ポートフォリオを構築する方針です。
サポート会社又はその情報提供に係る事業資産の保有者の多くにおいても、保有事業資
産の本投資法人への売却により回収した投下資本を新たな事業へ投下することを期待で
き、また場合によっては関与物件を本投資法人へ売却することで、売却後も継続的に当該
物件に関する管理運営事業を本投資法人より受託することを期待できるため、本投資法人
への物件拠出・物件情報提供の動機付けになるものと考えられます。また、回収された資
本による事業資産取得先の新たな事業も、本投資法人のパイプラインになり得るという好
循環を期待できます。
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<パイプライン・サポート契約の具体的な内容>
<MULエナジーインベストメント株式会社>
サポート会社保 サポート会社であるMULエナジーインベストメント株式会社は、同
有情報の優先的 社保有の再生可能エネルギー発電設備等(開発中であるか否かを問わ
提供 ず、かつ、その所在する土地の所有権及び地上権その他の利用権並び
にこれらを裏付資産とする信託受益権、匿名組合出資等の本投資法人
が取得可能な資産を含みます。)を売却しようとする場合、パイプラ
イン・サポート契約所定の除外事由がある場合を除き、本資産運用会
社に対し、当該再生可能エネルギー発電設備等に関する情報を提供し
ます。
第三者保有情報 同社は、同社以外の者が保有する再生可能エネルギー発電設備の売
の提供 却、出資又は投資の情報を取得した場合、パイプライン・サポート契
約所定の除外事由がある場合を除き、本資産運用会社に対し、当該再
生可能エネルギー発電設備に関する情報を提供します。
<JFEテクノス株式会社>
サポート会社保 サポート会社であるJFEテクノス株式会社は、同社保有の再生可能
有情報の優先的 エネルギー発電設備等(開発中であるか否かを問わず、かつ、その所
提供 在する土地の所有権及び地上権その他の利用権並びにこれらを裏付資
産とする信託受益権、匿名組合出資等の本投資法人が取得可能な資産
を含みます。)を売却しようとする場合、パイプライン・サポート契
約所定の除外事由がある場合を除き、本資産運用会社に対し、当該再
生可能エネルギー発電設備関連資産に関する情報を提供します。
第三者保有情報 同社は、同社以外の者が保有する再生可能エネルギー発電設備の売
の提供 却、出資又は投資の情報を取得した場合、パイプライン・サポート契
約所定の除外事由がある場合を除き、本資産運用会社に対し、当該再
生可能エネルギー発電設備に関する情報を提供します。
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<本投資法人のスポンサーサポート体制>
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b.メインスポンサーに蓄積されたノウハウ及びパイプラインの活用
本投資法人又は本資産運用会社では、再生可能エネルギー発電事業に関連するノウハウ
及び実績を有する企業と資本・業務提携関係あるいは協力関係にあり、中でも本投資法人
の設立に関与したメインスポンサーであるアドバンテック及びアドバンテックグループ
は、以下のとおり、再生可能エネルギー発電設備関連資産に係る技術調査、設計・施工、
事業運営管理、投資等に関する豊富なノウハウ及び開発実績を有しています。
また、アドバンテック及びアドバンテックグループは、再生可能エネルギー発電設備関
連資産のパイプラインを2020年7月31日現在、国内18件、104.7MW(取得予定資産を除きま
す。)有していますが、その他にも海外を含む多くの太陽光発電設備の開発、運営及び受
託実績があります。なお、本投資法人は、これらの太陽光発電設備の全件について、スポ
ンサーサポート契約所定の除外事由がある場合を除き、取得の優先的売買交渉権を有して
います(注)。本投資法人は、これらのノウハウ及びパイプライン(前記「a.再生可能
エネルギー発電設備等に関する知見を有するメインスポンサー、スポンサー及びサポート
会社によるサポートの活用」におけるサポート会社のパイプラインを含みます。)を活用
することによって、良質な再生可能エネルギー発電設備関連資産の取得機会を獲得し、か
つ、保有ポートフォリオに関して安定した発電能力を長期間にわたって維持し、その結果
として投資家への安定したリターンの提供を目指します。
(注)本書の日付現在、これらの物件を本投資法人が取得する予定はありません。また、将来においても本投資法人がこれら
の物件を取得する保証はありません。なお、これらの物件が本投資法人の定める投資基準を満たさない場合、本投資法
人は当該物件を取得しませんが、当該投資基準の充足の有無にかかわらず、本投資法人がこれらの物件を取得する保証
はありません。
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ⅰ アドバンテックの概要(注1)
社 名 株式会社アドバンテック
山名 正英
代表者
首藤 信生
設 立 1995年5月
資本金 4,150万円
東京本社 東京都千代田区丸の内一丁目
本店所在地
愛媛本社 愛媛県西条市港
従業員数(注2)
計344名
東京本社、愛媛本社・工場、横浜支社、大阪営業所、九州営業所、山梨
国内拠点
営業所、東北営業所、長野試作センター、長崎工場
アメリカ合衆国、ドイツ、シンガポール、台湾、タイ、インド、韓国、
海外拠点
中国等
保有及び開発中又
は運営中の太陽光 全国18物件、104.7MW(2020年7月31日現在)
発電所(注3)
(注1)2020年3月31日現在
(注2)2020年6月30日現在。グループ会社等を含みません。
(注3)パネル出力が1,000kW未満である太陽光発電設備並びに本投資法人の取得済資産及び取得予定資産を除きます。
ⅱ アドバンテックの事業概要
本投資法人のメインスポンサーであるアドバンテックは、半導体製造装置メーカーへの
真空機器提供を祖業に、半導体の研究開発用途のテストウェーハ、及び成膜用蒸着材の販
売から、太陽光パネルの表面解析サービスを通じた技術力を活かし、太陽光発電の上流か
ら下流までを見据える太陽光発電の建設・運営、さらにエネルギーの知見を活かしたまち
づくりまで幅広い事業を展開しています。
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<メインスポンサー アドバンテックの事業概要及びグローバル展開>
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ⅲ アドバンテックグループの沿革
年 月 出 来 事
1995年 5月 株式会社アドバンテック設立
1996年 8月 新社屋及び工場を建設
2001年 10月 本社事務所・第2工場(クリーンルーム)完成
2004年 4月 本社工場増設完成
2006年 10月 太陽電池(太陽光パネル)用シリコン材料販売開始
5月 太陽電池セル分析・開発サービス開始
5月 高効率太陽電池開発開始
2008年
5月 産業用太陽光システム設計・販売事業開始
5月 住宅用太陽光システム販売開始
2011年 5月 中国新工場稼働
ISO14001:2004 愛媛本社・工場認証取得
5月
7月 EPC・IPP事業参入開始
2012年
7月 太陽光発電事業調査分析等に関する欧州企業の先進的ノウハウ導入開始
ISO9001:2008 中国現地法人認証取得
8月
5月 東京営業所を東京本社として移転登記
2014年
12月 自社国内発電所26箇所に達する
12月 自社国内発電所35箇所、定格発電能力約50MWに達する
2015年
12月 O&M専門組織本格活動開始
ISO9001:2008 愛媛本社・工場 真空機器事業部認証取得
2016年 1月
ISO14001:2015 愛媛本社・工場認証取得
2018年 5月
ⅳ アドバンテックの財務状態及び経営成績の状況 (単位:千円)
2019年3月期 2020年3月期
31,739,540 32,892,438
売上高
2,997,307 3,767,207
経常利益
1,930,679 1,926,216
当期純利益
23,364,794 36,772,026
総資産額
15,113,159 16,866,990
純資産額
(注)上記数値及び後記「ⅴ 本投資法人と業務上の関係を有するアドバンテックグループの概要」に記載のアドバンテックグルー
プ各社の財務状態及び経営成績は、アドバンテック及び同グループ各社が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づき作成したものですが、計算書類の作成に当たり、会計監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された
数値に過ぎず、不完全又は不正確であるおそれもあります。なお、アドバンテックは連結財務諸表を作成していません。
ⅴ 本投資法人と業務上の関係を有するアドバンテックグループの概要
アドバンテックの主要なグループ会社は下記のとおりです。また、アドバンテックグ
ループは国内9拠点(グループ会社15社、特定の目的のみのために設立された特別目的会
社(以下「SPC」といいます。)を含みません。)、海外9か国・地域にグループ会社12社
(及び駐在員事務所1か所)を展開しており、下記の主要なグループ会社のほか、重要な
グループ会社として、海外にADVANTIV TECHNOLOGIES,INC.、ADVANTIV TECHNOLOGIES
EUROPE GmbH、SINGAPORE ADVANTEC PTE. Ltd.、ADVANTEC HOLDING PTE. Ltd.、台媛科技
有限公司、THAI ADVANTEC Co., Ltd.、ADVANTEC MATERIALS INDIA PTE. Ltd. 及び
ADVANTEC KOREA Co., Ltd.を有しています。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
(本書の日付現在)
株式会社クールトラストの概要
社 名 株式会社クールトラスト
水野 裕太郎
代表者
設 立 2010年8月
資本金 1,000万円
アドバンテック100%
株主
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目
再生可能エネルギー発電設備等に係るアセットマネジメント事業
事業内容 ファンド事業
財務アドバイザリー事業
10名(2020年3月31日現在)
従業員数
財務状態及び経営成績 (単位:千円)
2019年3月期 2020年3月期
111,507 110,610
売上高
4,693 10,605
経常利益
985 8,069
当期純利益
225,835 223,104
総資産額
199,685 207,754
純資産額
(注)上記財務状態及び経営成績は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成したものですが、計算書類の
作成に当たり、会計監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された数値に過ぎず、不完全又は不正
確であるおそれもあります。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
株式会社クールトレードの概要
社 名 株式会社クールトレード
代表者 水野 裕太郎
設 立 2015年8月
資本金 1,000万円
株式会社クールトラスト100%
株主
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目
事業内容 太陽光設備の販売
1名(2020年3月31日現在)
従業員数
財務状態及び経営成績 (単位:千円)
2019年3月期 2020年3月期
1,612,403 2,602,558
売上高
826,535 1,615,104
経常利益
630,184 976,413
当期純利益
3,337,231 9,709,196
総資産額
1,356,522 2,332,936
純資産額
(注)上記財務状態及び経営成績は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成したものですが、計算書類の
作成に当たり、会計監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された数値に過ぎず、不完全又は不正
確であるおそれもあります。
株式会社クールアドバイザーの概要
社 名 株式会社クールアドバイザー
代表者 水野 裕太郎
設 立 2010年4月
資本金 720万円
株式会社クールトラスト100%
株主
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目
事業内容 投資助言業
1名(2020年3月31日現在)
従業員数
財務状態及び経営成績 (単位:千円)
2019年3月期 2020年3月期
8,760 13,200
売上高
986 3,881
経常利益
916 2,844
当期純利益
13,800 19,259
総資産額
6,417 9,261
純資産額
(注)上記財務状態及び経営成績は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成したものですが、計算書類の
作成に当たり、会計監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された数値に過ぎず、不完全又は不正
確であるおそれもあります。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
株式会社クールアースの概要
社 名 株式会社クールアース
水野 裕太郎
代表者
設 立 2013年12月
資本金 4,900万円
アドバンテック100%
株主
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目
再生可能エネルギー発電所EPC事業
再生可能エネルギー発電所O&M事業
事業内容
再生可能エネルギー発電所調査・監査事業
バイオガス発電事業
16名(2020年3月31日現在)
従業員数
財務状態及び経営成績 (単位:千円)
2019年3月期 2020年3月期
1,567,747 560,131
売上高
9,833 90,538
経常利益
5,363 56,181
当期純利益
334,955 398,821
総資産額
109,624 165,806
純資産額
(注)上記財務状態及び経営成績は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成したものですが、計算書類の
作成に当たり、会計監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された数値に過ぎず、不完全又は不正
確であるおそれもあります。
東京インフラホールディングス株式会社の概要
社 名 東京インフラホールディングス株式会社
水野 裕太郎
代表者
設 立 2015年5月
資本金 5,560万円
アドバンテック100%
株主
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目
有価証券投資事業
事業内容
グループ統括管理事業
0名(2020年3月31日現在)
従業員数
財務状態及び経営成績 (単位:千円)
2019年3月期(注1)
2020年3月期
216 2,616
売上高
△205 △3,892
経常利益
△205 △3,239
当期純利益
529,177 528,036
総資産額
100,580 97,366
純資産額
(注1)決算期を2月期から3月期に変更していることにより、2019年3月期は1か月決算です。
(注2)上記財務状態及び経営成績は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成したものですが、計算書類
の作成に当たり、会計監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された数値に過ぎず、不完全又は
不正確であるおそれもあります。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
東京インフラエナジー株式会社の概要
社 名 東京インフラエナジー株式会社
水野 裕太郎
代表者
設 立 2016年10月
資本金 100万円
東京インフラホールディングス株式会社100%
株主
本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目
再生可能エネルギー発電所の開発
事業内容
再生可能エネルギー発電所に関する各種コンサルティング等
4名(2020年3月31日現在)
従業員数
財務状態及び経営成績 (単位:千円)
2019年3月期(注1)
2020年3月期
13,409 286,521
売上高
3,660 68,000
経常利益
3,660 42,792
当期純利益
16,061 310,631
総資産額
2,300 44,201
純資産額
(注1)決算期を2月期から3月期に変更していることにより、2019年3月期は1か月決算です。
(注2)本投資法人は、未稼働の再生可能エネルギー発電設備等は、原則として投資対象とはしていません。東京インフラエ
ナジー株式会社は、かかる未稼働案件に対する投資機会を確保するため、a)自社にて新規の再生可能エネルギー発電
事業を開発する、b)他社による開発中の発電事業を途中で取得する、c)他社が開発し稼働して間もない発電事業を取
得し、実績を積み上げる、d)これらの再生可能エネルギー発電事業の中から、実績を評価して本投資法人の投資対象
となる事業については本投資法人に売却する、e)本投資法人の投資対象とならない事業については他の投資家に売却
することを計画しています。
(注3)上記財務状態及び経営成績は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成したものですが、計算書類
の作成に当たり、会計監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された数値に過ぎず、不完全又は
不正確であるおそれもあります。
ジェイバリュー信託株式会社の概要
社 名 ジェイバリュー信託株式会社
杉谷 孝治
代表者
設 立 2017年12月
資本金 20,000万円
アドバンテック100%
株主
本店所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目
金銭信託・金銭債権信託・不動産信託・事業信託・動産信託・有価証
事業内容
券管理信託
13名(2020年3月31日現在)
従業員数
財務状態及び経営成績 (単位:千円)
2019年3月期(注1)
2020年3月期
5,993 230,132
売上高
△19,498 118,168
経常利益
△20,820 84,553
当期純利益
180,696 342,836
総資産額
178,926 268,188
純資産額
(注1)ジェイバリュー信託株式会社(以下「ジェイバリュー信託」ということがあります。以下同じです。)は、2017年12
月15日に信託の準備会社として設立し、2019年3月11日付で、再生可能エネルギー発電設備等の受託に特化した運用型
信託会社として信託業法(平成16年法律第154号。その後の改正を含みます。)(以下「信託業法」といいます。)に
基づく免許を受け、同月13日から信託業務の営業を開始しました。
(注2)上記財務状態及び経営成績は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成したものですが、計算書類
の作成に当たり、会計監査を経たものではありません。あくまでも参考として作成された数値に過ぎず、不完全又は
不正確であるおそれもあります。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
ⅵ 開発・運営実績一覧等
組込有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針
(1)投資方針 ⑤ 本投資法人の成長戦略 (イ)外部成長戦略」をご参照ください。
c.メインスポンサーによる本投資口の保有(セイムボート出資)
本投資法人のメインスポンサーであるアドバンテックは、投資主との損益の共有を目的
として、本投資口を継続的に保有する方針です。当該方針に基づき、アドバンテックは、
本書の日付現在本投資口2,235口を保有していますが、本募集に際して本投資口3,254口を
新たに取得する予定であり、本募集後、本投資法人の発行済投資口数の4.94%を保有する
こととなる予定です(注)。
(注)グリーンシューオプションの行使により野村證券株式会社に対して本投資口が売却される場合には、アドバンテックが
保有する本投資口の口数は当該売却口数に応じて減少することとなります。すなわち、アドバンテックから野村證券株
式会社に対して付与されたグリーンシューオプションが全て行使された場合、アドバンテックの所有投資口数は2,235
口(本募集後の保有割合は2.01%)となる予定です。一方、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを全く行使
しない場合、アドバンテックの本募集後の所有投資口数及び保有割合は上記の数値となります。
d.メーカーであるアドバンテックの技術由来の開発力及び運営力
本投資法人は、メインスポンサーであるアドバンテック及びアドバンテックグループの
パイプライン及びノウハウを活用することにより、再生可能エネルギー発電設備関連資産
の取得機会を獲得し投資主への収益還元を目指すとともに、再生可能エネルギー発電事業
における資本循環の実現に貢献します。
<アドバンテックの技術由来の開発力及び運営力>
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
ⅰ 企画/調査
メガソーラーを設置する土地は、平坦に見えても実は大きな起伏が縦横に存在する
ことがあり、起伏の影響を計算した上で設計を行うため、土地の境界や方位等を正確
に測定することが必要です。
そのため、アドバンテックは、ドローンやGPSを用いて地形測量を行い、さらに
3DCAD(3D Computer Aided Design)を用いて、地形の起伏、周辺環境によって生じる
影響、太陽軌道等を考慮した、より精度の高い地形図を作成し地形情報を分析してい
ます。
ⅱ メガソーラー開発/建設
(a)最適な設計
作成した地形図を基に、3D機能を活用した高性能な発電量シミュレーションソフト
及び設計ソフトを用いて、発電量の3Dシミュレーション及び太陽光発電設備の設計を
行います。具体的には、太陽光パネル・架台寸法、設置方位(東西南北)、太陽光パ
ネルの設置可能エリア判定、影計算等を行い、数万枚単位の太陽光パネルを最適に配
置、図面化しています。こうした技術の活用により、ゴルフ場のような起伏のある土
地においても、ほとんど造成することなくパネルの配置を設計することができます。
(b)精緻かつ環境への負担の少ない設置工事
多方向に勾配が存在する広大な土地に、設計どおりの太陽光パネルの設置工事を行
うため、GPSを用いた高精度な杭の位置出しと、あらゆる勾配に対応する専用重機によ
る架台杭打ち工事を行います。数センチの寸法誤差が、隣接する架台の設置に悪影響
を与える傾斜エリアでの工事で、設計どおりの工事を実現します。例えば、取得済資
産であるTI矢吹太陽光発電所は、起伏のある土地を造成せず太陽光パネルを配置して
おり、土地環境への負担の最小化を実現しています。また、当該専用重機は、日本で
はそれほど浸透していない太陽光発電設備用に特化したドイツ製の自動杭打機であ
り、GPSデータに基づき自動で杭打ちを行う機能を有しています。
さらに、太陽光発電設備を構成するパネル、架台、杭等のパーツについて、最新の
技術による高性能の部材を利用しており、太陽光発電設備の安全性は高いものとなっ
ています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
<勾配に沿ったパネル配置>
<高度な技術の活用によりコストを削減し、さらに環境に配慮した開発を実現>
TI矢吹太陽光発電所は、起伏のあるゴルフコース跡地を造成することなく開発して
おり、土地環境への負担の最小化を実現しています。
ⅲ O&M
(a)オペレーター(クールトラスト)・O&M業者(クールアース)との連携によるモニタ
リング体制
平常時の監視体制:発電所にモニタリングシステムを組み込むことにより、遠隔
地においても発電状況・設備の状態を監視し、Eメールを通じ発電所の異常を感知す
ることが可能な監視体制を整えています。また、監視カメラによる現地映像の現状
確認も可能であり、オペレーター、O&M業者及び本資産運用会社の3社にてリアルタ
イムの情報共有が図られています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
(b)災害リスクに対する事前調査と結果の活用
本資産運用会社では、気象庁が定める警報・注意報等の分類に基づき、独自に設
定した基準を踏まえた取得物件の選定を行い、災害に備えています。災害発生時に
は、災害時緊急対応、駆け付け等、状況に応じた適切な対応を行う方針です。ま
た、二次災害を防ぐため、安全が確保された後に物件の現状確認を実施します。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
(ハ)FIT制度に基づく長期安定的なキャッシュフローを活かす投資スキーム及び財務戦略
本投資法人は、保険を活用した最低保証賃料と実績連動賃料に基づく賃料体系、再生可
能エネルギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化した賃借人SPC、信託の仕組みを採用
し、FIT制度に基づく収益安定化を企図した賃貸スキームと長期安定的なキャッシュフ
ローの確保を追求した投資スキームを構築しています。
a.収益安定化を企図した賃貸スキーム
本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備関連資産を重点投資対象としますが、その
再生可能エネルギー発電設備関連資産に係る再生可能エネルギー発電設備等については、
税法上の導管性要件の充足のために、賃貸により運用します。固定価格買取制度が適用さ
れ、かつ、既に稼働している再生可能エネルギー発電設備関連資産に投資する以上、再生
可能エネルギー発電設備等自体からの安定的なキャッシュフローは見込まれますが、各再
生可能エネルギー発電設備等の賃料は、原則として、一定額の最低保証賃料(後記「最低
保証賃料(賃料①)」)と再生可能エネルギー発電設備に係る売電収入に連動する実績連
動賃料(後記「実績連動賃料Ⅰ(賃料②)」及び「実績連動賃料Ⅱ(賃料③)」)の合計
とし、その大部分が実際の売電収入の変動に連動しない最低保証賃料となるように設定し
ていますので、本投資法人においても安定的なキャッシュフローが見込まれます。
最低保証賃料は、本投資法人の計算期間ごとに、各再生可能エネルギー発電設備の発電
量予測値(P90)(注1)の当該期間合計値に、各再生可能エネルギー発電設備に適用され
る調達価格を乗じて得られる金額のポートフォリオ合計額から、賃借人SPCが当該期間にお
いて必要と想定する各再生可能エネルギー発電設備等にかかる経費及び税額(以下「計画
経費・税額」といいます。)を控除した金額とします。
最低保証賃料及び実績連動賃料は、原則として、賃借人SPCから報告される各再生可能エ
ネルギー発電設備の実際の発電量(以下、本a.において「実際の発電量」といいます。)
に応じて、本投資法人の計算期間ごとに下記の算式によって算出される金額とします。な
お、最低保証賃料及び実績連動賃料は各再生可能エネルギー発電設備ごとではなく、賃借
人SPCが保有するすべての再生可能エネルギー発電設備の合計値で算出されます。
下図は、実際の発電量が発電量予測値(P90)と同等の時に受け取ることが見込まれる賃
料を100とし、実際の発電量の変化に応じて本投資法人が受け取る賃料の変化を指数化した
ものです。また、発電量の変化に伴い変動が見込まれる賃料は、実績連動賃料Ⅰ及び実績
連動賃料Ⅱです。
<安定性と売電収入の上振れの両立を目指した賃貸スキーム概念図>
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
<各賃料の計算式>
(1)最低保証賃料(賃料①)= A1 - B1
A1 = 発電量予測値(P90)に基づく総売電収入相当額(注2)
B1 = 計画経費・税額
(2)実績連動賃料Ⅰ(賃料②)= A2 - B2 - 最低保証賃料(賃料①)
「実際の発電量に基づく総実績売電収入額 - 実績経費・税額(注3)>最低保証
賃料(賃料①)」である場合に発生し、負の値となる場合は0円とします。
A2 = 実際の発電量に基づく総実績売電収入額(本(2)においては発電量予測値
(P50)(注4)に基づいて計算される総売電収入相当額を上限とします。)
(注5)
B2 = 実績経費・税額
(3)実績連動賃料Ⅱ(賃料③)=(A3 - A4)×70%
「実際の発電量に基づく総実績売電収入額>発電量予測値(P50)に基づく総売電
収入額」である場合に発生します。ただし、A3 - A4の値は、A3の値から、B2及び
最低保証賃料(賃料①)の合計額を控除した値を上限とします。また、0円未満は
切捨てとします。
(A3 - A4)×30%に相当する金額については、賃借人SPCが、オペレーター業務委
託契約に基づき、オペレーターに対してオペレーター業務に対するインセンティブ
報酬(変動報酬)として支払うことを予定しています。詳細については組込有価証
券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税
金 (3)管理報酬等 ⑤ 賃借人が保有資産の維持、管理、修繕等に関して外部
業者に支払うことを見込んでいる報酬 (イ)オペレーターへの報酬」をご参照く
ださい。
A3 = 実際の発電量に基づく総実績売電収入額
A4 = 発電量予測値(P50)に基づく総売電収入相当額(注6)
(注1)「発電量予測値(P90)」とは、超過確率P(パーセンタイル)90の数値(90%の確率で達成可能と見込まれる数値を意
味します。)としてテクニカルレポート(各発電設備について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発
機構(NEDO)がまとめた年間時別日射量データベース等を基礎として公認会計士が設備価格を算出する際に用いる想
定キャッシュフローの基となる発電量予測や修繕計画を専門業者が調査し、その結果を報告した書類(以下「テクニ
カルレポート」といいます。))の作成者その他の専門家によって算出された発電電力量の予測値をいいます。以下
同じです。
(注2)「発電量予測値(P90)に基づく総売電収入相当額」とは、賃借人SPCが賃借するすべての再生可能エネルギー発電設
備について、発電量予測値(P90)に基づき算出される売電収入相当額の総額をいいます。
(注3)「実績経費・税額」とは、賃借人SPCが当該期間において実際に計上した各再生可能エネルギー発電設備等にかかる経
費及び税額をいいます。以下同じです。
(注4)「発電量予測値(P50)」とは、超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意
味します。)としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量の予測値をいいま
す。以下同じです。
(注5)「総実績売電収入額」とは、賃借人SPCが賃借するすべての再生可能エネルギー発電設備の実際の発電量に基づく売電
収入額の総額をいいます。以下同じです。
(注6)「発電量予測値(P50)に基づく総売電収入相当額」とは、賃借人SPCが賃借するすべての再生可能エネルギー発電設
備について、発電量予測値(P50)に基づき算出される売電収入相当額の総額をいいます。以下同じです。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
<実際の総売電収入に応じた各賃料の組み合わせ>
総実績売電収入額(注3)
賃料の種類
内容
(注1)(注2)
P90超P50
P90以下 P50超
以下
総P90売電収入相当額から計画経費・税額を差引いた
額であり、総実績売電収入額にかかわらず、本投資法
最低保証賃料
○ ○ ○
人が受領することができる賃料であり、総実績売電収
(賃料①)
入額が総P90売電収入相当額を下回る場合にも、保険
の活用により支払が保証されます。
総実績売電収入額から実績経費・税額を差引いた額が
最低保証賃料(賃料①)(=P90から計画経費・税額を
実績連動賃料Ⅰ
- ○ ○
差引いた額)を超える場合に、P90超P50以下の部分に
(賃料②)
ついて、賃料①に追加して本投資法人が受領する賃料
です。
総実績売電収入額がP50超の場合に、P50超の部分につ
いて、賃料①及び賃料②に追加して本投資法人が受領
実績連動賃料Ⅱ
する賃料です。P50超過分の総売電収入額のうち70%分
- - ○
(賃料③) が実績連動賃料Ⅱ(賃料③)として本投資法人に支払
われ、残りの30%分についてはオペレーターにインセ
ンティブ報酬として支払われます。
(注1)最低保証賃料(賃料①)、実績連動賃料Ⅰ(賃料②)及び実績連動賃料Ⅱ(賃料③)は、それぞれ、本投資法人の計
算期間ごとに、本投資法人が保有するすべての再生可能エネルギー発電設備について算出したものの合計値としま
す。
(注2)上表の「P90」は、賃借人SPCが賃借するすべての再生可能エネルギー発電設備について、発電量予測値(P90)に基づ
き算出される売電収入相当額の総額を、「P50」は発電量予測値(P50)に基づき算出される売電収入相当額の総額を
意味します。
(注3)上表の実績連動賃料Ⅰ(賃料②)の内容のとおり、実績連動賃料Ⅰ(賃料②)の発生の有無については、総実績売電
収入額から実績経費及び税額を差引いた額を基準に決定されます。
なお、賃借人SPCは、最低保証賃料の支払を確保するため、取得済資産について、スポ
ンサーの1社であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社との間で費用・利益保険契約
(以下「費用・利益保険契約(日射量保険)」といいます。)を締結しており、本投資法
人の取得予定資産についても、賃借人SPCに賃貸後、当該費用・利益保険契約(日射量保
険)が付保される予定です。各計算期間において、賃借人SPCが得ることとなる実際の発
電量に基づく総実績売電収入額が、当該計算期間における総P90売電収入相当額に不足す
るか否かを算定し、不足する額がある場合、当該保険契約に基づき、賃借人SPCは、計算
期間ごとに当該不足額に相当する金額の保険金の支払を受けます。これは、本投資法人が
上場した2018年8月当時において、最低保証賃料の確保に当たり保険を導入した上場イン
フラファンド市場(わが国における再生可能エネルギー発電設備を主な運用対象とする投
資信託の受益証券又は投資法人の投資証券の取引市場をいいます。以下同じです。)初の
事例です(なお、本書の日付現在、保険金の支払い実績はありません。)。また、太陽光
発電設備について接続電気事業者から出力の制御が求められ、出力制御に係る出力制御補
償金が接続電気事業者から賃借人SPCに支払われる場合、総実績売電収入額の計算に当
たっては当該補償金の額を加算します。出力制御の概要は、後記「4 投資リスク
(1)リスク要因 ⑤ 発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (ハ) 出力制御
を求められるリスク」をご参照ください。また、賃借人SPCが被保険者として受領する利
益保険の保険金の金額も、総実績売電収入額の計算に当たって加算されます。
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<費用・利益保険契約(日射量保険)の概要(本書の日付現在)>
保険契約者 東京インフラ電力合同会社
被保険者 東京インフラ電力合同会社
保険種目 費用・利益保険(日射量保険)
保険①:2020年7月1日~2020年12月31日
保険期間(注1)
保険②:2020年9月1日~2020年12月31日
付保方針(更新方針)
原則として更新します。
保険①:取得済資産である5太陽光発電所
対象設備(注1)
保険②:取得予定資産である6太陽光発電所
保険金を支払う事由(注1)(注2) 保険①及び保険②のそれぞれについて、日照不足その他これに付随する
事由により、別途費用・利益保険契約(日射量保険)に規定する判定期
間(保険①は2020年7月1日から2020年12月31日までの期間、保険②は
2020年9月1日から2020年12月31日までの期間とし、以降は6か月ごとの
各期間を予定。)中の実際の売電売上高をすべての対象設備について合
計した額が、規定値(P90売電収入相当額(注3))を下回ること。
(注1)2021年1月1日から取得済資産と取得予定資産を合わせた11太陽光発電所を対象とした一つの保険契約により付保する
予定です。
(注2)保険②について、2020年9月1日から取得予定資産の取得日までの取得予定資産に係る実際の売電売上高によっては、
保有期間中の総実績売電収入額が総P90売電収入相当額を下回った場合でも保険金が支払われない可能性があります。
(注3)「P90売電収入相当額」とは、賃借人SPCが賃借するすべての再生可能エネルギー発電設備について、発電量予測値
(P90)に基づき算出される売電収入相当額の総額をいいます。
(注4)なお、保険料の水準は、他の同種の保険における保険料の水準を踏まえつつ、保険仲立人を活用し、複数の保険会社
から見積を取得するなどして合理的な範囲の金額設定とされています。
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b.保険付保等による太陽光発電事業リスクへの対応について
本投資法人は、上記費用・利益保険(日射量保険)による最低保証賃料の支払確保のほ
か、太陽光発電事業における各リスクについて、下記の表に記載のとおり、保険の付保や
預金の積立による回避策を講じています。なお、出力制御にかかるリスクについては、地
域の実情に応じて個別物件ごとに付保を検討します。
太陽光発電事業遂行におけるリスク項目 対象の保険とその対応 説 明
① 火災・風水害・雹等による損傷 企業財産包括保険(財物リスク)の保険事 当該保険にて損傷を修繕しま
故対象であり当該保険付保にて対応しま す。
す。
② 機械的事故・その他不測かつ突発的 企業財産包括保険(財物リスク)の保険事 当該保険にて損傷を修繕しま
事故による損傷 故対象であり当該保険付保にて対応しま す。
す。
③ 地震・津波等による損傷 ポートフォリオ全体に係るPML値を基準 地震・津波等にて損害が生じた
に、災害による影響と損害保険料等を考慮 場合は、当該地震保険(地震保
して地震保険の付保の判断を行います。な 険を付保した場合に限る。)及
お、個別物件のPML値が15%を超える場合に び当該積立金にて損傷を修繕し
は、個別に地震保険の付保を検討します。 ます。
また、「地震リスク分析報告」の「475年
に一度の地震発生時」における「被害想定
額」相当の金銭を運用開始日から投資法人
名義の預金口座に積立します。
④ 前記①~③に伴う売上機会損失 企業財産包括保険(利益リスク)の保険事 当該保険にて売上減少額が補て
故対象であり当該保険付保にて対応しま んされます。
す。
⑤ 日照不足による売電売上機会損失 費用・利益保険(日射量保険)の保険事故 発電量予測(P90)に基づき計
対象であり当該保険付保にて対応します。 算される売電収入相当額を下
回った場合、その下回った額が
補てんされます。詳細について
は、前記<実際の総売電収入に
応じた各賃料の組み合わせ>の
とおりです。
⑥ 電力会社からの出力制御による機会 企業財産包括保険(出力制御補償特約)の
付保を行った場合、当該保険に
損失 保険事故対象となります。付保の要否につ
て売上減少額が補てんされます
いては個別物件ごとの出力制御の可能性や
(一定の免責期間があります)。
契約条件、保険料水準を総合的に勘案して
出力制御の上限を超える出力制
対応方針を決定します。
御については電力会社からの補
償金にて補てんされます。
⑦ 事業遂行中の第三者への賠償責任 施設所有(管理)者賠償責任保険の保険事 当該保険にて賠償額を負担しま
故対象であり当該保険付保にて対応しま す。
す。
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c.出力制御に対する対応
電力需要に対して太陽光発電の供給が多くなる春秋等において、電力の需給バランスを
保つため、太陽光及び風力発電所に対して出力制御が指示されることがあります。既に九
州電力株式会社管内の九州本土においては、2018年10月以降、出力制御が実施されていま
す。
この様な状況が予想されたことから、2015年1月26日付で施行された再エネ特措法施行規
則の改正により、中長期の出力制御の予見可能性を高めるために、指定電気事業者(後記
「4 投資リスク (1)リスク要因 ⑤ 発電事業に係る権利・法制度に関するリス
ク (ハ)出力制御を求められるリスク」に定義します。以下同じです。)による出力制
御見通しの公表が義務付けられ、経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査
会内の系統ワーキンググループにおいて、具体的な数字として公表されています。
本投資法人は、出力制御については前記「b. 保険付保等による太陽光発電事業リスク
への対応について」に記載のとおり保険の付保による対応を検討しますが、付保の検討に
際しては、上記公表情報から各電力会社管内の中長期の出力制御の可能性、過去の出力制
御の実績及び影響並びに付保に要する保険料等を総合的に勘案し、本投資法人の収支に与
える影響度を踏まえ、保険の付保に関して個別物件ごとに判断します。
d.最適なメンテナンスの実施~本資産運用会社、オペレーター及びO&M業者の協業による
設備性能の維持・向上
本資産運用会社は豊富な経験を持つオペレーター及びO&M業者の知見を活かして長期修繕
計画の策定、見直し、最適な保険の付保を行い、設備性能の維持・向上を通じた収益の確
保を図ります。オペレーター及びO&M業者は、本資産運用会社の監督の下、トラブルへの迅
速な対応により設備稼働率の維持を図り収益性を高めるとともに、独自のノウハウや情報
力を活かし、効率的なメンテナンスの計画策定、実施などによりコストパフォーマンスを
高め、費用面からも収益性の向上を図ります。
e.直近1年間における発電実績(2019年7月~2020年6月)
2019年7月以降の1年間における本投資法人の取得済資産の発電量予測値及び発電量実績
値は以下のとおりです。
(注1)「発電量予測値」とは、超過確率P(パーセンタイル)50の数値(50%の確率で達成可能と見込まれる数値を意味しま
す。)としてテクニカルレポートの作成者その他の専門家によって算出された発電電力量の予測値をいいます。
(注2)「発電量実績値」は、発電監視システムで把握可能なデータを基に集計しています。
(注3)「達成率」=発電量実績値÷発電量予測値×100
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f.再生可能エネルギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化した賃借人SPCを活用
本投資法人は、運用資産である信託受益権に係る信託財産である再生可能エネルギー発
電設備等を、当該再生可能エネルギー発電設備等の保有者である信託受託者をして賃貸さ
せることで、運用資産を運用します。かかる信託を活用した投資スキームの特徴について
は、後記「g. 信託の活用により運用の柔軟性を確保」をご参照ください。なお、今後取
得する資産については、信託受益権ではなく再生可能エネルギー発電設備等そのものとな
る可能性があります。
再生可能エネルギー発電設備等については、いずれも賃借人SPCが賃借人となります。賃
借人SPCである東京インフラ電力合同会社は、倒産する可能性を低減するための措置を講じ
られたいわゆる倒産隔離SPCであり、本投資法人が保有する又は取得予定の再生可能エネル
ギー発電設備等の賃借及び発電事業に特化しているため、他の事業等に影響されることな
く、安定した賃料の支払が可能となります。賃借人SPC及び本投資法人とオペレーター業務
委託契約を締結した株式会社クールトラストがオペレーターとなり、また、賃借人SPC及び
信託受託者とO&M契約(O&M業務を委託することを内容とする契約をいいます。以下同じで
す。)を締結した株式会社クールアースがO&M業者となります。今後取得する資産について
は、本投資法人が必須と考えるサービスを可能な限り均質的な内容で受けるため、また一
括発注による運営コストの低減効果も期待されるため、原則として株式会社クールトラス
トがオペレーターに、株式会社クールアースがO&M業者になる予定です。なお、株式会社
クールトラスト又は株式会社クールアースを委託先とすることが困難な事情がある場合に
は、本投資法人に重大なリスクが生じないことを確認の上、例外的に株式会社クールトラ
スト以外の者がオペレーターに、又は株式会社クールアース以外の者がO&M業者になる可能
性があります。なお、本投資法人は、本書の日付現在の株式会社クールトラストの財務基
盤、実績、業容、社内態勢等に鑑み、当面、同社の運営に係るバックアップを予め選任す
る必要性は低いものと考えており、本書の日付現在、同社の運営に係るバックアップを第
三者に委託することを目的とする契約は締結していません。しかしながら、同社の業務運
営に支障が生じた場合、本投資法人の収益等に悪影響を及ぼす可能性を否定することはで
きません。
賃借人SPCは、接続電気事業者との間で接続契約(注1)を締結するとともに、買取電気
事業者との間で再エネ特措法第2条第5項に定める特定契約(当該認定に係る再生可能エネ
ルギー発電設備に係る調達期間(注2)を超えない範囲内の期間にわたり、発電事業者が電
気事業者に対し再生可能エネルギー電気(注3)を供給することを約し、電気事業者が当該
再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格により再生可能エネルギー電気を調達するこ
とを約する契約をいい、以下「売電契約」ともいいます。以下同じです。)を締結し、当
該再生可能エネルギー発電設備を用いて発電事業及び売電事業を行います。信託受託者
は、自ら土地を所有し当該土地を賃借人SPCに賃貸すること、又は地権者との間で土地利用
権設定契約(賃貸借契約又は地上権設定契約等)を締結し、当該契約に基づく土地利用権
を賃借人SPCに転貸することにより、賃借人SPCに対し、発電事業及び売電事業を行うため
に必要な土地利用権を提供します。
賃借人SPCは、天候不順その他の理由により売電収入が想定の金額を下回った場合でも、
直ちに信託受託者に対する賃料の支払が滞ることのないよう、保険契約を締結しています
(当該保険契約の詳細については、前記「a. 収益安定化を企図した賃貸スキーム」をご
参照ください。)。保険契約を活用することで賃借人SPCが賃料支払等の担保のための現金
等を積立てる必要がなく、資金効率の向上に資すると考えており、特に資産規模拡大時に
おいてその効果は大きくなることが見込まれます。
なお、取得済資産及び取得予定資産の運用に関する本投資法人を取り巻く関係者図は以
下のとおりです。
(注1)「接続契約」とは、発電事業者が用いる事業計画認定に係る再生可能エネルギー発電設備を接続電気事業者の維持し、
運用する電線路と電気的に接続すること及びその条件を定める契約をいいます。以下同じです。
(注2)「調達期間」とは、再エネ特措法第3条第1項に定める調達期間をいいます。以下同じです。
(注3)「再生可能エネルギー電気」とは、再エネ特措法第2条第2項に定める再生可能エネルギー電気をいいます。以下同じで
す。
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<投資スキーム図>
(注1)賃借人SPCには倒産する可能性を低減するための措置が講じられています。
(注2)「費用・利益保険契約(日射量保険)」の詳細については、前記「a. 収益安定化を企図した賃貸スキーム」をご参照く
ださい。
g.信託の活用により運用の柔軟性を確保
本投資法人は、ポートフォリオ運用の柔軟性確保と外部による評価機能を活用する信託
の仕組みを採用します。信託を利用する場合、再生可能エネルギー発電事業に関する複数
の権利義務(再生可能エネルギー発電設備の所有権、再生可能エネルギー発電設備の敷地
等に係る土地利用権(土地賃借権、地上権等)、O&M契約、EPC契約(再生可能エネルギー
発電所に係る工事請負契約をいいます。以下同じです。)、売買契約、特定契約、接続契
約、保証書その他の事業関連契約上の権利義務等)を包括して一つの信託受益権として把
握することが可能です。そのため、当該信託受益権のみを取得又は売却することで、再生
可能エネルギー発電事業から生じる損益を取得又は移転することが可能であり、再生可能
エネルギー発電設備等そのものを現物資産で取得又は売却する場合と比較し、当該損益の
取得又は移転が相対的に容易といえます。
また、信託を利用する場合、本投資法人は、現物資産の場合と比較して、再生可能エネ
ルギー発電設備等を信託財産とする信託受益権の一部を相対的に容易に取得又は売却する
ことができ、ポートフォリオ運営の柔軟性が確保されているものといえます(本書の日付現
在、資産の売却の予定はありません。)。
さらに、資産の取得に当たり本資産運用会社の厳密なデュー・ディリジェンスが行われ
ますが、これに加え、本投資法人が信託を利用する場合、資産を信託設定するに当たり信
託受託者による受託に係る審査(各種デュー・ディリジェンス)がなされるため、信託は
第三者の目による評価が確保されている仕組みであるといえます。
一方、信託を利用する場合、再生可能エネルギー発電設備等そのものを現物資産で取得
する場合と比較し、信託受託者による受託審査に時間を要し、また、信託受託者に対する
信託報酬が発生することになります。
なお、本投資法人が今回取得を予定している再生可能エネルギー発電設備等は、すべて
ジェイバリュー信託に信託されており、本投資法人は、かかる信託受益権を取得する予定
です。ジェイバリュー信託は、メインスポンサーであるアドバンテックが100%出資する信
託会社であり、2019年3月に再生可能エネルギー発電設備等の受託に特化した運用型信託会
社として信託業法に基づく免許を受けています。
ジェイバリュー信託において再生可能エネルギー事業の運用・管理を行うメンバーは、
固定価格買取制度が開始される前の2009年から再生可能エネルギー発電設備等の受託経験
を有しており、再生可能エネルギー発電設備等に特有の物件デュー・ディリジェンスや運
営管理サポート等により、運用資産の安定的な運営に資するものと本投資法人は考えてい
ます。
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h.財務戦略
ⅰ 基本方針
本投資法人は、安定した収益の確保と着実な運用資産の成長のために、以下に掲げる
方針に従い、計画的かつ機動的な財務戦略を立案・実行します。また、本資産運用会社
は再生可能エネルギー発電事業、金融機関等において豊富な業務経験を有する役職員を
中心に構成されており、その豊富な業務経験や知見を財務戦略の立案・実行に活かしま
す。
・ エクイティ方針
本投資法人は、新投資口の発行は、LTV(注)(有利子負債比率)や財務状況、新規取
得資産の取得時期等を総合的に勘案し、投資口の希薄化の影響等に配慮した上で実行しま
す。
(注)「LTV」とは、Loan To Valueの頭文字であり、本投資法人の総資産額に占める有利子負債の割合を指します。以下同じ
です。
・ デット方針
本投資法人は、主に再生可能エネルギー発電設備等の購入については、再生可能エネル
ギー発電設備の直接の取得、又は購入対象とする再生可能エネルギー発電設備を信託財産
とする信託受益権(当該信託受益権には信託財産である再生可能エネルギー発電設備の購
入に際して金融機関からの借入れを行う信託に係る信託受益権を含みます。)の取得をす
る方針であり、資産購入のための資金調達に関しては、投資口の追加発行により行うほ
か、必要に応じて金融機関からの借入れや融資枠(コミットメントライン若しくは当座貸
越枠)からの借入れ又は投資法人債の発行(以下「借入れ等」といいます。)を行う方針
です。
本資産運用会社は、融資業務、投資運用業務、プロジェクトファイナンス業務、金融市
場業務等に精通した金融機関出身者を中心とした役職員で構成されており、本投資法人の
資産取得に際しては、その経験に基づく知見を活用して、投資スキームの検討・組成・資
金調達等を行う方針です。
本投資法人のデット戦略として、LTVを用いますが、LTVは換価処分が投資回収の主な選
択肢の一つとなる不動産投資において一般的に利用される指標であり、再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度に基づく安定的キャッシュフローに裏付けられる再生可能エネル
ギー発電設備等にこれを援用することを考慮し、本投資法人においては原則として60%以
下を目安として管理を行います。ただし、新たな再生可能エネルギー発電設備関連資産の
取得等に伴い、一時的に60%を超えることがあります。
なお、本投資法人が金融機関からの借入れを行う信託に係る信託受益権を取得する場合
のデット方針については、組込有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンド
の状況 2 投資方針 (1)投資方針 ⑨ 財務方針 (ロ)デット方針」をご参照く
ださい。
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ⅱ 借入れの内容
本投資法人は、取得予定資産の取得及びこれに関連する諸費用等の支払資金の一部に
充当するため、下表に記載の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行う予定で
す。
なお、本借入れの実行は、下表の「借入先」欄記載の協調融資団を構成する金融機関
による貸出審査手続における決裁の完了等に加え、別途定められる貸出前提条件をすべ
て充足することを条件としています。
<本借入れの予定>
区分 借入予定金額
借入先 変動/固定 予定利率 最終返済期日 返済方法 資金使途 摘要
(注1) (注2)
融資実行日より
株式会社 1年後の応当日
基準金利に
新生銀行 又は消費税還付
0.30%を加え 取得予定資産の取得資
短期 及び株式 変動金利 8.31億円 日以降、最初に 期日一括返済
た利率 金に係る消費税
会社三井 到来する利払日
(注3)
住友銀行 のいずれか早い
日
無担保
株式会社
無保証
新生銀行
(注4)
及び株式
会社三井 基準金利に
一部分割返済
取得予定資産の取得資
住友銀行 0.625%を加 最大
長期 変動金利 2030年6月28日 (注6) 金及びそれに関連する
をアレン えた利率 78.00億円
諸費用
(注7)
ジャーと (注3)
する協調
融 資 団
(注5)
(注1)「短期」とは、融資実行日から最終返済期日までが1年以内である借入をいいます。また、「長期」とは、融資実行日
から最終返済期日までが1年超である借入をいいます。
(注2)本書の日付現在における借入予定金額の上限額を記載しており、一般募集による手取金額等を勘案した上、最終的な
借入金額は借入実行の時点までに変更される可能性があります。
(注3)本借入における「基準金利」は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が
公表する日本円TIBORをいいます。なお、利率は協調融資団に支払われる融資手数料等を除いた数値です。また、利率
については現在協議中であり、当該協議内容によっては変更される可能性があります。
(注4)本借入には、借入の条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の保有資産の資産価値の総額に占
める有利子負債総額の割合(LTV)、負債比率(D/E比率)、元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持する財務
制限条項が設けられており、財務制限条項に2期連続して抵触した場合、期限の利益喪失事由が発生した場合、その他
担保設定事由が発生した場合には担保設定が求められます。
(注5)協調融資団は、株式会社新生銀行、株式会社三井住友銀行及びその他の金融機関のシンジケート団から構成される予
定です。
(注6)本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は本借入金の一部又は全部を期限前
弁済することができます。
(注7)2020年12月31日を初回として、以降毎年6月及び12月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌
月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部を返済し、残元本を最終返済期日に一括して返済する予定
です。
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なお、本借入れ後(注1)の借入れの状況は以下のとおりです。また、本借入れ後の
LTV(注2)は55.5%となる見込みです。
(注1)「本借入れ後」とは、本募集及び本借入れのすべてが終了した2020年9月2日時点をいいます。以下同じです。
(注2)「本借入れ後のLTV」の算出については、以下のとおりです。
・本借入れ後のLTV=(2020年6月末日時点における有利子負債総額+本募集と並行して実施予定の本借入れ(*1))÷
(2020年6月末日時点における総資産額+本募集と並行して実施予定の本借入れ(*1)+本募集による手取金の見込
額(*2))
*1 本募集と並行して実施予定の本借入れの借入金額は79億円を予定しています。
*2 本募集による手取金の見込額の算出については、一般募集における発行価額の総額として、5,851百万円(2020年8
月4日(火)現在の東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額)を
前提としています。実際の本募集における発行価額の総額が上記見込額と異なる場合には、実際の本募集による手
取金の見込額も、変動することがあります。すなわち、実際の本募集における発行価額の総額が上記見込額よりも
少額となった場合には、その分、実際のLTVが上記記載の数値よりも高くなることがあります。また、実際の本募集
における発行価額の総額が上記見込額よりも多額となった場合には、その分、実際のLTVは上記記載の数値よりも低
くなることがあります。
<本借入れ後の借入れの状況>
本借入れ実施前 本借入れ実施後 増減
区分 変動/固定 摘要
(百万円) (百万円) (百万円)
無担保
短期 変動金利 0 831 831
無保証
無担保
長期 変動金利 4,748 11,898 7,150
無保証
合計 4,748 12,729 7,981 -
(注1)単位未満の金額は切り捨てて表示しています。
(注2)調達する資金の額は、2020年8月4日(火)現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の
終値を基準として算出した一般募集の発行価額の総額の見込額を前提として算出された本借入れに係る借入予定額で
す。なお、実際の借入金額は、一般募集による手取金額等を勘案した上、変更される可能性があります。
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ⅲ 分配方針
本投資法人は、利益の範囲内で行う金銭の分配に加え、以下の方針に従い、原則とし
て毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行う方針です。
本投資法人の投資対象である再生可能エネルギー発電設備等は、その敷地等に係る権
利が借地権である場合が多く、また所有権であってもその多くが都市部以外の地域に所
在すること等から、土地の価格が相対的に安いため、資産全体に占める敷地等の価格の
割合が概して低く、その大部分が償却資産となり、結果として一般的なJ-REITに比べて
高い減価償却費を計上することが見込まれます。
このため、本投資法人は、こうした運用資産の特性や借入金等の資金調達を通じて確
保される一定額以上の現預金残高(余剰現金)及び財務の健全性の維持を十分に考慮し
た上で、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出等に影響を及ぼさ
ず、かつ、資金需要(投資対象資産の新規取得、運用資産の維持・向上に向けて必要と
なる資本的支出等、本投資法人の運転資金、債務の返済及び分配金の支払等)に対応す
るため、融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の金額と借入金返済、資
本的支出の金額のバランスを勘案の上、本投資法人が妥当と考える金額について、原則
として、毎期継続的に利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行います。ただし、
本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範囲で、かつ、当該営業期間の減価償却費
の30%を上限とします(注)。
加えて、新投資口発行等の資金調達、大規模修繕・点検等、地震・風水害等の自然災
害、火災等の事故、想定外の天候不順又は出力制御による売電収入の減少、訴訟和解金
の支払、若しくは設備の売却損の発生その他の一時的要因により、1口当たり分配金の
分配額が一時的に一定程度減少することが見込まれる場合、1口当たり分配金の金額を
平準化する目的で、上記の継続的な利益超過分配に加えて、一時的な利益超過分配を行
うことができるものとします。ただし、本投資法人の財務状態に悪影響を及ぼさない範
囲で、かつ、上記の継続的な利益超過分配の分配額と合わせて法令等(一般社団法人投
資信託協会(以下「投信協会」といいます。)の定める規則を含みます。)に定める金
額を上限とします(注)。
(注)クローズド・エンド型の投資法人は計算期間の末日に計上する減価償却費の100分の60に相当する金額を限度とし
て、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)を行うことが可能とされています(投信協会「インフラ投資信託及び
インフラ投資法人に関する規則」)。
<利益超過分配のイメージ図>
(注)「FFO(Funds From Operation)」は、本業から生み出されるキャッシュフローを評価する指標の一つとして用いら
れ、当期純利益に、会計上費用として計上される減価償却費等の現金の支出を伴わない費用項目を加算し、かつ、継
続的に発生するものではない特別損益を加算し(特別損失の場合)あるいは控除する(特別利益の場合)ことによっ
て求められます。なお、実際には減価償却費以外のキャッシュアウトを伴わない会計上の費用項目(繰延資産償却
等)を含み、また、財務健全性の確保を前提として、余剰現金の一部を借入返済等の一部に充当する場合もありま
す。
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また、本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得するこ
とができる旨を規約第5条第2項で定めており、当該規定に基づき、主として本投資法人
の投資口が上場されている東京証券取引所において、自己投資口を取得する可能性があ
ります。自己投資口の取得は、経済的には利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)と
同一の効果を有し、会計上も自己投資口の取得を実施した場合、当該金額は出資総額等
の控除項目として計上されます。
本投資法人は、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)に代えて又は利益を超えた
金銭の分配(出資の払戻し)と同時に自己投資口の取得を行う場合がありますが、自己
投資口の取得も利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)とみなして、上記の利益を超
えた金銭の分配(出資の払戻し)に関する方針に従って、その実施の有無、金額等を決
定するものとします。
利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)を実施した場合のイメージ図は以下のとお
りです。利益超過分配の総額について、資産(現金)と純資産(出資総額)が減少しま
す。
<利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)の継続実施及び
借入金の定期返済を実施した場合のイメージ図>
(注)上記はあくまでイメージであり、純資産の部に対する利益超過分配(出資の払戻し)の比率や資産の部に対する減価
償却費の割合等を示すものではなく、また、出資総額及び剰余金等の増減(増資、自己投資口の取得、当期未処分利
益等)等を考慮していません。実際には、国内外の経済環境、再生可能エネルギー発電事業に関する市場環境、本投
資法人の財務状況その他の諸般の事情を総合的に勘案して、再生可能エネルギー発電設備の修繕や資本的支出への活
用、借入金又は投資法人債の返済又は償還、新規物件の取得資金への充当、自己投資口の取得等の他の選択肢につい
ても検討します。かかる検討により、利益を超えた金銭の分配(出資の払戻し)の額は変動し、また、利益を超えた
金銭の分配(出資の払戻し)を実施しない場合もあります。
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(ニ)再生可能エネルギー市場の成長性とESG投資等への適合性
a.再生可能エネルギー発電設備関連資産投資の背景及び意義
ⅰ 政府のエネルギー政策
資源エネルギー庁によると、2017年度の日本の一次エネルギー自給率10%はOECD加盟
国35か国の中で34位と低い水準となっており、石油をはじめとするエネルギー資源の大
部分を海外に依存している現在の状態は、エネルギー安全保障の観点から課題となって
います。
一方で、近年地球温暖化が問題となる中、日本は、2015年に開催された国連気候変動
枠組条約締約国会議(通称COP)において採択されたパリ協定を批准しており、2030年
度の温室効果ガスの排出を2013年度の水準から26.0%削減、2005年度の水準から25.4%削
減することが中期目標として定められています。こうした目標を達成するためには、再
生可能エネルギーの導入量を増やすなど低排出なエネルギーミックスの推進が求められ
ています。
上記のような状況の中、再生可能エネルギーは、我が国においてエネルギー安全保障
の強化や低炭素社会の創出等の観点から重要なエネルギーと位置付けられています。
<OECD加盟国の一次エネルギー自給率(2017年)>
(出所)資源エネルギー庁ホームページに基づき本資産運用会社作成
<主要国の温室効果ガス削減目標>
(出所)一般社団法人海外電力調査会ホームページに基づき本資産運用会社作成
政府のエネルギー政策としては、2012年7月に、東日本大震災以降の我が国のエネル
ギーの安定供給及び世界的気候変動への対応(CO 2削減等)という観点から、自然エネル
ギーの活用を中心とした再生可能エネルギーの拡大、促進策として、再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度が導入されました。
その後、2014年4月に閣議決定された「第4次エネルギー基本計画」において、2013年
から3年程度、再生可能エネルギーの導入を最大限加速し、その後も積極的に再生可能
エネルギーの導入を推進することが明記され、具体的な取組みとして規制緩和、低コス
ト化・高効率化のための技術開発等を進めることとされました。この「第4次エネル
ギー基本計画」を受けて2015年7月に経済産業省が策定した「長期エネルギー需給見通
し」(以下「エネルギーミックス」といいます。)では、2030年度において再生可能エ
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ネルギーが電源構成の22~24%程度(水力8.8~9.2%程度、太陽光7.0%程度、風力1.7%程
度、バイオマス3.7~4.6%程度、地熱1.0~1.1%程度)を占めるとの見通しが示されてお
り、 この目標達成に向け、固定価格買取制度等によりさらなる再生可能エネルギーの導
入を図っていくものとされています。
また、エネルギーミックスの実現を図るために2016年4月に経済産業省が策定した
「エネルギー革新戦略」においては、再生可能エネルギーの拡大が革新戦略の一つとさ
れ、具体的施策として、国民負担の抑制と再生可能エネルギーの最大限導入の両立、系
統制約の解消、再生可能エネルギー拡大に向けた規制改革、再生可能エネルギー技術の
研究開発、関係府省庁連携プロジェクトの推進が掲げられています。
さらに、2018年7月に閣議決定された「第5次エネルギー基本計画」では、再生可能エ
ネルギーについて、他の電源と比較して競争力ある水準までコストを低減させることや
固定価格買取制度からの自立化を図り、日本のエネルギー供給の一翼を担う長期安定的
な主電源として持続可能なものとなるよう、円滑な大量導入に向けた取組みを引き続き
積極的に推進していくことが明記されています。
ⅱ 国内における電力需要及び電源構成の将来見通し
エネルギーミックスにおける太陽光発電設備の2030年度導入見込量を試算すると
6,400万kWとなり、2030年度の導入目標達成のために、太陽光発電においては2019年6月
末日時点の導入量対比で約1.2倍となる約1,270万kWの発電量の増加が必要です。
また、その他の電源では、風力の導入見込量は1,000万kWと約2.6倍(導入見込量から
導入量を差引いた差異は約620万kW)、地熱の導入見込量は140~155万kWと約2.9倍(差
異は約87~約102万kW)、中小水力の導入見込量は1,090~1,170万kWと約1.2倍(差異は
約94~約174万kW)、バイオマスの導入見込量は602~728万kWと約1.8倍(差異は約
201~約327万kW)となります。
このように、2012年7月の再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入以降、特
に、再生可能エネルギーのうち太陽光発電については、今後も投資資金のニーズは大き
いと考えています。また、バランスのとれたエネルギーミックスを実現するため、その
他の電源についても導入量の増加が想定され、大きな投資資金ニーズが見込まれます。
本投資法人は、当初は、再生可能エネルギー発電事業の中でも普及が進んでおり、メイ
ンスポンサーであるアドバンテックが導入・設置・運営における豊富な実績と知見を有
している太陽光発電事業に対して重点的に投資を行う方針ですが、将来的には、風力発
電事業、水力発電事業、地熱発電事業及びバイオマス発電事業等に対しても投資対象を
拡大していく予定です。
<日本における電源構成及び太陽光発電の導入見通し>
(出所)2018年度の実績に関しては、資源エネルギー庁の公表資料(各種統計情報(需給関連)総合エネルギー統計)、
2030年度目標に関しては、経済産業省「長期エネルギー需給見通し」、太陽光発電の導入見通しに関しては資源エ
ネルギー庁2019年11月5日開催第49回調達価格等算定委員会資料「太陽光発電・風力発電について」に基づき本資
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b.投資資金のニーズ ~再生可能エネルギー市場の成長性とESG投資等への適合性~
ESG投資とは、財務情報等の従来からの投資尺度だけでなく、Environment(環境)、
Social(社会)、Governance(ガバナンス)などの非財務情報も考慮しつつ、収益を追求
する投資手法を指します。本投資法人は、再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資
を通じて、安定的なキャッシュフロー及び収益の維持を目指すのみならず、火力発電等と
比較して温室効果ガスの排出量が少ない再生可能エネルギー発電設備を組入れることで、
Environment(環境)の保全に貢献することから、ESG投資の対象となることが期待できる
と考えています。
近年、全世界においてESG投資は拡大傾向にあります。2018年時点では日本のESG投資は
欧州や米国に比べ低水準ではあるものの、その関心は高まってきており、今後の成長可能
性は高いものと本投資法人は考えています。
<ESG投資の視点>
(出所)太陽光発電協会 表示ガイドライン(2020年度)に基づき本資産運用会社作成
<PRI(注1)署名機関投資家数及び運用資産残高>
(出所)PRI Associationの公表資料に基づき本資産運用会社作成
(注1)「PRI(責任投資原則(Principles for Responsible Investment))」とは、2006年に当時の国連事務総長で
あったコフィー・アナン氏が提唱した原則で、署名した機関投資家にはESGに配慮した投資プロセスが求められ
ます。
(注2)各年4月末日時点の実績値を示しています。
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<ESG運用額の成長>
(出所)GSIA(The Global Sustainable Investment Alliance)の公表資料に基づき本資産運用会社作成
(注)2016年の金額は2015年末の為替レートで換算し、2018年の金額は資料の発表時の為替レートで換算しています。
c.再生可能エネルギー発電事業の概要
ⅰ 再生可能エネルギー発電事業の関係者
再生可能エネルギー発電事業(注1)では固定価格買取制度が適用されます。固定価
格買取制度では、発電事業者(注2)は再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業
省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下
「再生可能エネルギー発電事業計画」といいます。)を作成し、事業計画認定(再生可
能エネルギー発電事業計画に係る経済産業大臣による認定をいいます。以下同じで
す。)を受け、電気事業者(注3)との間で接続契約を締結(以下接続契約の当事者た
る電気事業者を「接続電気事業者」といいます。)の上、発電事業者の再生可能エネル
ギー発電設備を接続電気事業者が維持し運用する電線路と電気的に接続するとともに、
発電事業者から電気を買取る電気事業者(以下「買取電気事業者」といいます。)と特
定契約を締結することになります。固定価格買取制度の詳細については、後記「ⅱ 固
定価格買取制度」をご参照ください。
また、再生可能エネルギー発電事業では、発電事業者及び接続電気事業者のほかに、
再生可能エネルギー発電設備の設置を行うEPC業者、当該設備の保守・点検を行うO&M業
者、当該設備の運営を行うオペレーター等の関係者が存在します。
(注1)「再生可能エネルギー発電事業」とは、自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電し
た再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業をいいます。以下同じです。
(注2)「発電事業者」とは、別段の記載のない限り、再生可能エネルギー発電事業を営む者をいい、電気事業法(昭和39
年法律第170号。その後の改正を含みます。)(以下「電気事業法」といいます。)第2条第1項第15号に規定する発
電事業者に限られません。以下同じです。
(注3)「電気事業者」とは、再エネ特措法第2条第1項に規定する電気事業者をいい、主に、一般送配電事業者(電気事業
法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者をいいます。以下同じです。)としての東京電力パワーグリッド株
式会社及びその他の大手電力会社9社の送配電部門を指します。
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ⅱ 固定価格買取制度
再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風
力、中小水力、地熱、バイオマス)を用いて発電した電気を、経済産業大臣が定める固
定の調達価格で一定の調達期間、電気事業者に買取ることを義務付ける制度です。固定
価格買取制度は、再生可能エネルギー発電事業を行うのに必要となる費用の大部分を占
める再生可能エネルギー発電設備等の建設コストを安定的に回収できるよう一定価格で
の電気の買取を長期にわたり保証することで、再生可能エネルギー発電事業への積極的
な投資を促すために、再エネ特措法に基づき、2012年7月1日に開始されました。なお、
本投資法人は、原則として、固定価格買取制度により調達価格及び調達期間が確定し、
かつ特定契約に基づく発電事業者による電気の供給及び電気事業者による電気の買取が
既に開始された再生可能エネルギー発電設備を投資対象とします。
固定価格買取制度では、申請者に再生可能エネルギー発電事業計画を提出させ、経済
産業大臣は、事業内容の適切性、事業実施の確実性、設備の適切性等を審査の上、事業
計画認定(以下、当該認定を受けた申請者を「認定事業者」といいます。)を行いま
す。また、認定事業者に対しては、経済産業大臣が指導・助言や改善命令を行うことが
でき、認定事業者が認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に従って事業を行っ
ていない場合、同計画が認定要件に適合しなくなった場合又は改善命令に違反した場合
は、経済産業大臣は事業計画認定を取消すことができます。なお、電気事業者による再
生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法
律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「改正再エネ特措法」といいます。)に
よる改正前の再エネ特措法に基づく認定を受けた案件で、改正再エネ特措法の施行日
(2017年4月1日)までに運転開始又は接続契約の締結に至っている案件その他一定の要
件を満たす案件については、改正再エネ特措法に基づく事業計画認定を受けたものとみ
なされるところ、本投資法人が保有するすべての資産は、かかる要件を満たしており、
事業計画認定を受けたものとみなされています。
本投資法人の当面の重点投資対象となる太陽光発電設備による電気の調達価格につい
ては、固定価格買取制度スタート時の2012年度においては設備容量が10kW以上のものは
1kWh当たり40円(税抜)と設定されましたが、その後、技術革新や市場競争による建設
コストの低下により毎年度調達価格が見直されています。しかし、各発電設備につい
て、一度確定した調達価格及び調達期間は、後記「4 投資リスク (1)リスク要
因 ⑤ 発電事業に係る権利・法制度に関するリスク」に記載される例外的な場合を除
いて、調達期間が満了するまで変更されることはありません。ただし、発電事業者は、
各再生可能エネルギー発電設備について、需給調整や保安上の理由により接続電気事業
者から出力制御を求められる場合があります。出力制御については、後記「4投資リス
ク (1)リスク要因 ⑤ 発電事業に係る権利・法制度に関するリスク (ハ)出力
制御を求められるリスク」をご参照ください。
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<固定価格買取制度の基本的な仕組み>
(出所)資源エネルギー庁の公表資料に基づき本資産運用会社作成
(注)再エネ特措法を指します。
<設備容量が10kW以上の太陽光発電設備の調達価格及び調達期間>
年度 調達価格(税抜) 調達期間
2012年度(7月1日以降) 40円/kWh 20年
2013年度 36円/kWh 20年
2014年度 32円/kWh 20年
2015年度(4月1日から6月30日まで) 29円/kWh 20年
2015年度(7月1日以降) 27円/kWh 20年
2016年度 24円/kWh 20年
2017年度(注1) 21円/kWh 20年
2018年度(注1) 18円/kWh 20年
2019年度(注2) 14円/kWh 20年
2020年度(注3) (10kW以上50kW未満) 20年
13円/kWh
(50kW以上250kW未満)
12円/kWh
(注1)2017年度及び2018年度において、出力2,000kW以上の太陽光発電設備は、2016年5月25日に成立し、2017年4月1日に施行された改
正再エネ特措法により新たに導入された入札制度の対象となり(平成29年経済産業省告示第37号)、2017年度及び2018年度に実
施される第1回から第3回までの入札においては、調達価格の額は、落札者が入札した額(円/kWh)に消費税及び地方消費税の額
に相当する額を加えて得た額となります(平成29年経済産業省告示第63号)。
(注2)2019年度において、出力500kW以上の太陽光発電設備は、改正再エネ特措法により新たに導入された入札制度の対象となり(平成
29年経済産業省告示第37号及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する
省令(平成31年経済産業省令第36号))、2019年度に実施される第4回及び第5回までの入札においては、調達価格の額は、落札
者が入札した額(円/kWh)に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額となります(平成31年経済産業省告示第75
号)。
(注3)2020年度において、出力250kW以上の太陽光発電設備は、改正再エネ特措法により新たに導入された入札制度の対象となり(令和
2年経済産業省告示第63号及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省
令(令和2年経済産業省令第29号))、2020年度に実施される第6回及び第7回までの入札においては、調達価格の額は、落札者が
入札した額(円/kWh)に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加えて得た額となります(令和2年経済産業省告示第62号)。
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ⅲ 調達価格の引下げとシステム費用の動向
太陽光発電設備の調達価格は前記「ⅱ 固定価格買取制度」に記載のとおり毎年度の
見直しが実施され、引下げられています。一方で、太陽光発電に係るシステム費用(パ
ネル、パワーコンディショナー及び工事費等)の平均値も太陽光発電設備を構成する各
パーツの技術進歩や市場競争により2012年から6年間で13.5万円/kW減と低下傾向にあり
ます。太陽光発電設備の調達価格は年々引下げられていますが、システム価格も低下し
ているため、発電事業に係る利益が、調達価格の低下に比例して損なわれるものではな
いと本投資法人は考えています。
<太陽光発電設備の調達価格の引下げとシステム費用の動向>
(出所)経済産業省 調達価格等算定委員会「平成31年度以降の調達価格等に関する意見」(2019年1月9日)に基づき本
資産運用会社作成
ⅳ 改正再エネ特措法施行による固定価格買取制度の改正
再生可能エネルギーの最大限導入と国民負担抑制の両立を図るため、改正再エネ特措
法に基づき、固定価格買取制度は2017年4月1日より以下のように変更されています。当
該改正の内容のうち、発電事業者(ひいては本投資法人)に影響のある事項としては、
以下が挙げられます。
(ⅰ) 新たな認定制度
申請者に再生可能エネルギー発電事業計画を提出させ、経済産業大臣は、事業内容の
適切性、事業実施の確実性、設備の適切性等を審査の上、事業計画認定(以下、当該認
定を受けた申請者を「認定事業者」といいます。)を行います。認定事業者に対して
は、経済産業大臣が指導・助言や改善命令を行うことができ、認定事業者が認定を受け
た再生可能エネルギー発電事業計画に従って事業を行っていない場合、同計画が認定要
件に適合しなくなった場合又は改善命令に違反した場合は、経済産業大臣は事業計画認
定を取消すことができます。
改正再エネ特措法による改正前の再エネ特措法に基づく認定は失効しますが、改正再
エネ特措法の施行日(2017年4月1日)までに運転開始又は接続契約の締結に至っている
案件その他一定の要件を満たす案件については、改正再エネ特措法に基づく事業計画認
定を受けたものとみなされます(当該案件を以下「みなし認定案件」といいます。)。
(ⅱ) 新たな未稼働案件の発生防止に向けた仕組み
2016年8月1日以降に接続契約を締結する案件については、認定から一定の期間(事業
用太陽光発電設備については3年です。なお、みなし認定案件については、改正再エネ
特措法の施行日を起算日とします。)以内に運転開始することを求められます。太陽光
パネルのメーカーの変更等により調達価格が変更されるルールが存在するところ、この
仕組みの対象案件については当該ルールが適用されません。
(ⅲ) 適切な事業実施を確保する仕組み
事業開始前の審査に加え、事業実施中の点検・保守や、事業終了後の設備撤去等の遵
守を求め、違反時の改善命令・認定取消が可能とされています。また、景観や安全上の
トラブルが発生している状況に鑑み、事業者の認定情報を公表する仕組みが設けられて
います。
(ⅳ) 調達価格の決定方法の見直し(中長期的な価格目標の設定)
経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源
としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネ
ルギー電気の価格の水準に関する目標(以下「価格目標」といいます。)を定めなけれ
ばならず、調達価格の決定においては、かかる価格目標が勘案され、中長期的な調達価
格の目標が設定されます。また、事業者間の競争を通じた調達価格低減を実現するため
入札制が導入されています。
(ⅴ) 数年先の調達価格の決定
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地熱等のリードタイム(事業に着手してから売電できるようになるまでの所要時間)
の長い電源の導入拡大を念頭に置き、数年先の認定案件の調達価格まで予め提示する
(予 見可能性を高める)ことが可能とされています。
(ⅵ) 電力システム改革を活かした導入拡大
再生可能エネルギー電気の買取義務者(電気事業者)が小売電気事業者(電気事業法
第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者をいいます。以下同じです。)等から一般
送配電事業者に変更されています。一般送配電事業者が買取った電気は、原則として卸
電力取引所に売却されますが、発電事業者と小売電気事業者の間で合意が成立している
場合は、当該小売電気事業者に引渡すことも可能となります。
<改正再エネ特措法の概要>
(出所)改正再エネ特措法に基づき本資産運用会社作成
ⅴ 固定価格買取制度見直しの動向
本書の日付現在においては、託送料金によって小売電気事業者から回収することとさ
れている送配電関連費用のうち、設備の固定費の一部を発電者側に負担させる制度(発
電側基本料金)の導入等、再エネ発電設備を利用した発電事業に影響を与える複数の制
度変更の検討が進められています。また、再エネ特措法の抜本的な見直しの議論も進め
られています。これらの点について、「強靭かつ持続可能な電気供給体制の確立を図る
ための電気事業法等の一部を改正する法律」が成立・公布され、2022年4月1日に施行さ
れる予定です。同法では、固定価格での買取りに加えて、新たに、発電した電気を卸電
力取引市場や相対取引で取引させつつ、市場価格に一定のプレミアム(供給促進交付
金)を上乗せして交付するFIP(Feed in Premium)制度や太陽光発電設備の廃棄等費用
の積立てを担保するための新たな制度が創設されることとされていますが、これらの制
度の詳細は、本書の日付現在においては未定です。なお、同法では事業計画認定後、一
定期間内に運転開始をしない場合に当該認定を失効させる制度も創設されることとされ
ていますが、本投資法人は、未稼働の再生可能エネルギー発電設備等は、原則として投
資対象とはしていないことから、当該失効に係る制度による影響を直接受けることはな
いことが見込まれます。
ⅵ 上場インフラファンドに係る導管性要件の特例について
税務上の導管性(投資法人と投資主との間の二重課税を排除するために認められてい
る配当等の額を投資法人の損金の額に算入すること)を充足するための要件(以下「導
管性要件」といいます。)の一つとして、投資法人の保有する特定資産(再生可能エネ
ルギー発電設備及び公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の
促進に関する法律(平成11年法律第117号。その後の改正を含みます。)第2条第7項に
規定する公共施設等運営権をいいます。以下同じです。)を除きます。また、投資信託
及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号。その後の改正を含みま
す。)(以下「投信法施行令」といいます。)第3条第1号に掲げる有価証券のうち匿名
組合契約等に基づく権利及び同条第8号に掲げる匿名組合出資持分にあっては、主とし
て同条第1号に掲げる有価証券のうち匿名組合契約等に基づく権利以外のもの及び同条
第2号から第7号までに掲げる資産に対する投資として運用することを約する契約に係る
ものに限ります。)の帳簿価額が、その時において本投資法人が有する総資産の帳簿価
額の50%超となることが原則とされています。
ただし、例外的に、規約上、再生可能エネルギー発電設備の運用の方法(その締結す
る匿名組合契約等の目的である事業に係る財産に含まれる再生可能エネルギー発電設備
の運用の方法を含みます。)が賃貸のみである旨が規定されている上場投資法人につい
ては、2023年3月31日までの期間内に再生可能エネルギー発電設備を取得(当該投資法
人が締結している匿名組合契約等の目的である事業に係る財産としての当該匿名組合契
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約等に基づいて出資を受ける者による取得及び匿名組合契約等(その目的である事業に
係る財産のうちに再生可能エネルギー発電設備を含むものに限ります。)に基づいて出
資 をした者からの当該匿名組合契約等に係る地位の承継を含み、合併による取得を除き
ます。以下、本「ⅵ 上場インフラファンドに係る導管性要件の特例について」におい
て同じです。)した場合、その初めて取得をした日からその取得をした再生可能エネル
ギー発電設備を初めて貸付の用に供した日以後20年を経過するまでの間に終了する各事
業年度の間は、再生可能エネルギー発電設備並びに主として再生可能エネルギー発電設
備に対する投資として運用することを約する匿名組合契約等に基づく権利及び投信法施
行令第3条第8号に掲げる匿名組合出資持分も前記の総資産の帳簿価額の50%超の判定に
際し分子に含めて計算してよいものとされており、本投資法人は再生可能エネルギー発
電設備を信託財産とする信託受益権を取得することで、同例外要件によって前記の導管
性要件を充足する見込みです。
したがって、現状の税法上は、本投資法人の導管性要件は2038年6月30日までに限り
充足することが可能な見込みです。
なお、運用資産等の総額に占めるインフラ資産等(東京証券取引所の有価証券上場規
程に定義される意味によります。)の比率に係る上場廃止基準等が適用されない特例イ
ンフラファンド(東京証券取引所の有価証券上場規程第1521条第1項)の制度を利用す
ること等により、運用資産に占める再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権
以外の特定資産の割合を増加させ、2038年7月1日以降も引き続き導管性要件を充足でき
るような形態で運用を継続できる可能性もありますが、本資産運用会社は、本書の日付
現在、本投資法人についてそのような運用を行う予定はありません。
導管性要件の詳細については、後記「4 投資リスク (1)リスク要因 ① 本投
資証券の商品性に関するリスク (ト)現時点の税制の下、20年後に導管性が維持でき
なくなるリスク」をご参照ください。
導管性要件充足期間
2038年6月30日まで
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(2)投資対象
① 取得予定資産の概要
(イ)取得予定資産の概要
発電所
取得予定価格
評価額
物件
区分 物件名称 種類 取得予定日
価格
比率
(百万円)
番号
(注1)
(百万円)
(注2)
太陽光 TI根室太陽光
S-06 932 8.3% 783~1,004
信託受益権 2020年9月2日
発電設備等 発電所
太陽光 TI新見太陽光
S-07 412 3.6% 342~443
信託受益権 2020年9月2日
発電設備等 発電所
太陽光 TI愛南太陽光
S-08 472 4.2% 405~548
信託受益権 2020年9月2日
発電設備等 発電所
太陽光 TI中標津太陽
S-09 439 3.9% 362~469
信託受益権 2020年9月2日
発電設備等 光発電所
太陽光 TI霧島太陽光
S-10 8,145 72.3% 6,514~8,193
信託受益権 2020年9月2日
発電設備等 発電所
太陽光 TI岡山太陽光
S-11 872 7.7% 719~950
信託受益権 2020年9月2日
発電設備等 発電所
11,272 100.0% 9,125~11,607 -
合計
(注1)「比率」は、取得予定価格の合計に占める各物件の取得予定価格の割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。したがって、各物
件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
(注2)「発電所評価額」は、本投資法人が各物件の太陽光発電設備及び太陽光発電設備が設置されている土地によって構成されている発電所につ
いて価値の評価を委託したPwCサステナビリティ合同会社より取得した、2020年3月31日を価格時点とする各バリュエーションレポートに
記載された当該発電所の評価額を記載しています。
(ロ)信託受益権の概要
信託受託者 信託期間満了日
物件
物件名称 信託財産
(注1) (注2)
番号
再生可能エネルギー発電設備・
S-06
TI根室太陽光発電所 ジェイバリュー信託株式会社 2037年7月31日
地上権、地役権等
再生可能エネルギー発電設備・
S-07
TI新見太陽光発電所 ジェイバリュー信託株式会社 2037年6月30日
地上権等
再生可能エネルギー発電設備・
S-08
TI愛南太陽光発電所 ジェイバリュー信託株式会社 2037年8月31日
不動産等
再生可能エネルギー発電設備・
S-09
TI中標津太陽光発電所 ジェイバリュー信託株式会社 2037年11月30日
土地賃借権等
再生可能エネルギー発電設備・
S-10
TI霧島太陽光発電所 ジェイバリュー信託株式会社 2038年9月30日
不動産、地上権、地役権等
再生可能エネルギー発電設備・
S-11
TI岡山太陽光発電所 ジェイバリュー信託株式会社 2039年1月31日
地上権等
(注1)「信託受託者」たるジェイバリュー信託は、本資産運用会社の投信法上及び利害関係人等取引規程上の利害関係人等に該当します。
(注2)「信託期間満了日」は、信託契約所定の信託期間の満了日又は本投資法人の取得に伴い変更される予定の信託期間の満了日を記載していま
す。
(ハ)設備・施設の概要
a. 敷地等の概要
権利形態 所在地 面積
物件
物件名称
(注1) (注2)
番号 (㎡)(注3)(注4)
S-06 83,079
TI根室太陽光発電所 地上権、地役権 北海道根室市
S-07 32,472
TI新見太陽光発電所 地上権 岡山県新見市
S-08 36,880
TI愛南太陽光発電所 所有権 愛媛県南宇和郡愛南町
S-09 29,696
TI中標津太陽光発電所 賃借権 北海道標津郡中標津町
S-10 448,726
TI霧島太陽光発電所 所有権、地上権、地役権等 鹿児島県霧島市
S-11 42,378
TI岡山太陽光発電所 地上権 岡山県岡山市
(注1)「権利形態」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して各取得予定資産に係る信託受託者が保有する権利
の種類を記載しています。
(注2)「所在地」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基
づいて記載しています。ただし、いずれも市町村までの記載をしています。
(注3)「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。なお、地役権が設定された用地の面積は含んでいま
せん。
(注4)「面積」は、小数点以下を切捨てて表示しています。
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b. 発電設備の概要
パネル出力 発電出力
パネルの種類 パネル設置数
物件
物件名称
(注1) (枚)(注3)
番号 (kW)(注2) (kW)(注4)
S-06 TI根室太陽光発電所(注5) 2,984.80 11,480 2,070
多結晶シリコン
S-07 1,223.04 4,704 1,000
TI新見太陽光発電所 多結晶シリコン
S-08 1,310.40 5,040 1,000
TI愛南太陽光発電所 多結晶シリコン
S-09 TI中標津太陽光発電所(注6) 1,223.04 4,704 980
多結晶シリコン
S-10 17,140.2 64,680 15,000
TI霧島太陽光発電所 多結晶シリコン
S-11 2,043.36 7,568 1,700
TI岡山太陽光発電所 多結晶シリコン
(注1)「パネルの種類」は、TI根室太陽光発電所、TI新見太陽光発電所、TI愛南太陽光発電所及びTI中標津太陽光発電所については、三井化学
株式会社作成の、TI霧島太陽光発電所及びTI岡山太陽光発電所についてはイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニ
カルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における太陽光パネルの発電素子を記載しています。
(注2)「パネル出力」は、TI根室太陽光発電所、TI新見太陽光発電所、TI愛南太陽光発電所及びTI中標津太陽光発電所については、三井化学株
式会社作成の、TI霧島太陽光発電所及びTI岡山太陽光発電所についてはイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカ
ルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における太陽光パネルの最大出力を記載しています。
(注3)「パネル設置数」は、TI根室太陽光発電所、TI新見太陽光発電所、TI愛南太陽光発電所及びTI中標津太陽光発電所については、三井化学
株式会社作成の、TI霧島太陽光発電所及びTI岡山太陽光発電所についてはイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニ
カルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における太陽光パネルの設置枚数を記載しています。
(注4)「発電出力」は、TI根室太陽光発電所、TI新見太陽光発電所、TI愛南太陽光発電所及びTI中標津太陽光発電所については、三井化学株式
会社作成の、TI霧島太陽光発電所及びTI岡山太陽光発電所についてはイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカル
レポート」の記載等に基づき、太陽光発電設備の太陽光パネル容量とパワーコンディショナー容量のいずれか小さい方の数値を記載して
います。
(注5)「TI根室太陽光発電所」は、1号から5号の発電所により構成されており、それらの数値の合計値を記載しています。
(注6)「TI中標津太陽光発電所」は、1号及び2号の発電所により構成されており、それらの数値の合計値を記載しています。
c. 固定価格買取制度上の権利の概要
調達期間 残存調達
認定日 供給開始日 調達価格
物件
満了日 期間
物件名称
(注1) (注2) (注5)
番号
(注3) (注4)
2013年6月27日 2036年3月30日
2016年3月31日(2号) 15年7か月(2号)
(2号) (2号)
TI根室太陽光発電所
S-06 36円/kWh
2016年7月4日 15年10か月
(注6)
2013年8月15日 2036年7月3日
(1,3,4,5号) (1,3,4,5号)
(1,3,4,5号) (1,3,4,5号)
S-07 36円/kWh
TI新見太陽光発電所 2014年1月20日 2016年6月22日 2036年6月21日 15年10か月
S-08 32円/kWh
TI愛南太陽光発電所 2015年3月19日 2016年8月9日 2036年8月8日 15年11か月
TI中標津太陽光発電所
S-09 36円/kWh
2014年3月25日 2016年11月2日 2036年11月1日 16年2か月
(注7)
S-10 40円/kWh
TI霧島太陽光発電所 2012年12月4日 2017年9月1日 2037年8月31日 17年0か月
S-11 TI岡山太陽光発電所 2014年2月28日 2018年1月12日 2038年1月11日 17年4か月 36円/kWh
(注1)「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について改正前の再エネ特措法第6条第1項に基づく設備認定を受けた日を記載して
います。なお、各取得予定資産については、いずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなさ
れています。
(注2)「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転(試運転を除きます。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に
再生可能エネルギー電気の供給を開始した日を記載しています。
(注3)「調達期間満了日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における調達期間の満了日を記載しています。
(注4)「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、2020年9月2日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切捨
て、15日以上は切上げて算出しています。
(注5)「調達価格」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除きま
す。)を記載しています。
(注6)「TI根室太陽光発電所」は、1号から5号の発電所により構成されています。
(注7)「TI中標津太陽光発電所」は、1号及び2号の発電所により構成されています。
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d. 適用される出力制御ルール
物件
適用される出力制御ルール(注1)(注2)
物件名称
番号
S-06 TI根室太陽光発電所 出力制御対象外
S-07
TI新見太陽光発電所 30日ルール
S-08
TI愛南太陽光発電所 360時間ルール
S-09
TI中標津太陽光発電所 出力制御対象外
S-10
TI霧島太陽光発電所 30日ルール
S-11
TI岡山太陽光発電所 30日ルール
(注1)「30日ルール」とは、出力制御ルールにより接続契約上無補償で出力の制御が求められ得る期間の上限が年間30日(ただし、受給開始日
を含む年度及び受給期間満了日を含む年度については、30日を当該年度の日数で日割り計算した日数を超えない範囲内)である場合をい
い、「360時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間360時間である場合をいいます。なお、取得予定資産には該当ありませんが、太陽
光発電設備に適用があり得る出力制御ルールとしては、30日ルール及び360時間ルールのほかに、指定ルール(上記のような期間の上限
なく無制限に無補償で出力の制御が求められ得る場合)があります。
(注2)取得予定資産のうち、例えば、TI霧島太陽光発電所において2019年1月から2019年12月までの1年間で合計15日の出力制御が実施されてい
ます。
(ニ)特定契約の内容
調達価格
物件 認定事業者 受給期間満了日 買取電気事業者
(注1)
物件名称
(注1) (注1) (注1)
番号
(注2)
2016年3月31日から起算し
て240か月経過後の最初の
検針日の前日(2号)
東京インフラ電力
S-06 TI根室太陽光発電所(注3) 36円/kWh
北海道電力株式会社
合同会社 2016年7月4日から起算して
240か月経過後の最初の検
針日の前日(1,3,4,5号)
2016年6月22日から起算し
東京インフラ電力
S-07 36円/kWh
TI新見太陽光発電所 て240か月経過後の最初の 中国電力株式会社
合同会社
検針日の前日
2016年8月9日から起算して
東京インフラ電力
S-08 32円/kWh
TI愛南太陽光発電所 240か月経過後の最初の検 四国電力株式会社
合同会社
針日の前日
2016年11月2日から起算し
東京インフラ電力
S-09 TI中標津太陽光発電所(注4) 36円/kWh
て240か月経過後の最初の 北海道電力株式会社
合同会社
検針日の前日
2017年9月1日から起算して
東京インフラ電力
S-10 40円/kWh
TI霧島太陽光発電所 240か月経過後の最初の検 九州電力株式会社
合同会社
針日の前日
2018年1月12日から起算し
東京インフラ電力
S-11 36円/kWh
TI岡山太陽光発電所 て240か月経過後の最初の 中国電力株式会社
合同会社
検針日の前日
(注1)「認定事業者」、「調達価格」、「受給期間満了日」及び「買取電気事業者」は、各取得予定資産の取得予定日において効力を有する予
定の特定契約の内容を記載しています。なお、「調達価格」は、消費税及び地方消費税の額に相当する額を除いた額を記載しています。
(注2)「調達価格」による特定契約上の認定事業者の収入自体が本投資法人の収入となるわけではありません。
(注3)「TI根室太陽光発電所」は、1号から5号の発電所により構成されています。
(注4)「TI中標津太陽光発電所」は、1号及び2号の発電所により構成されています。
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(ホ)オペレーターの概要
(2020年3月31日現在)
属性
オペレーターの
本店所在地 代表者 設立年月 資本金
名称 (上場市場)
株式会社クール 東京都千代区丸の内一丁目8番3号
水野裕太郎 2010年8月 10百万円 非上場
トラスト(注) 丸の内トラストタワー本館25F
(注)株式会社クールトラストは、本資産運用会社の定めるオペレーター選定基準を満たしています。
(ヘ)オペレーターの事業概要
オペレーターの
概要 2019年3月期 2020年3月期
名称
売上高 111,507千円 売上高 110,610千円
株式会社クール 自然エネルギーによる発電設備の
トラスト 企画、設計、施工及び管理
当期純利益 985千円 当期純利益 8,069千円
(ト)賃借人の概要
取得予定資産については、一定の倒産隔離措置が講じられた以下の賃借人SPCが賃借人とな
ります。
賃借人SPCは買取電気事業者から売電収入を受領し、取得予定資産に係る信託受託者(賃貸
人)に対して賃料を支払います(注)。
(2020年3月31日現在)
賃借人の名称 本店所在地 代表者 設立年月 資本金
一般社団法人東京
愛媛県西条市港293番地の1
東京インフラ電力合同会社 2017年12月 100千円
インフラパワー
(注)取得予定資産に係る信託受託者は、賃料の支払を確保し、また、将来の賃借人の変更に備えて、予め円滑な賃借人の地位の承継を行うた
め各取得予定資産に係る賃貸借契約に基づき当該信託受託者が賃借人SPCに対して現在及び将来保有する賃料債権その他一切の金銭債権を
被担保債権として、担保権設定者をして、当該信託受託者のために、本投資法人による当該取得予定資産の取得予定日である2020年9月2
日付で、以下の各担保権及び予約完結権を設定させる予定です。なお、以下のうち、預金返還請求権質権設定契約及び社員持分質権設定
契約に係る担保対象物については、取得済資産に係る信託受託者も、各取得済資産に係る賃貸借契約に基づき当該信託受託者が賃借人SPC
に対して現在及び将来保有する賃料債権その他一切の金銭債権を被担保債権として、各担保権設定者から、各担保権の設定を受けている
ところ、かかる各担保権と同順位でかつ第一順位となるよう、取得予定資産に係る信託受託者のための各担保権は設定される予定です。
番号 担保権設定者 担保権等の種類 担保対象物又は譲渡予約対象の契約上の地位
以下に掲げる契約上の担保権設定者の地位
①特定契約及び接続契約
プロジェクト関連契約地位譲渡予約契
1
東京インフラ電力合同会社 ②O&M契約
約
③オペレーター業務委託契約
④発電設備等賃貸借契約
上記①から④に掲げる契約に基づき担保権
プロジェクト関連契約債権質権設定契
2
東京インフラ電力合同会社 設定者が各契約の相手方に対して現在及び
約
将来有する一切の債権
以下に掲げる保険契約(その後の更新・継
続契約を含みます。)に係る保険金請求権
3
東京インフラ電力合同会社 保険金請求権質権設定契約
その他担保権設定者が有する一切の請求権
費用・利益保険(日射量保険)
担保権設定者が保有する以下の口座に係る
預金返還請求権
①賃借人口座
▶
東京インフラ電力合同会社 預金返還請求権質権設定契約
②賃料リザーブ口座
③収入口座
④共通経費口座
一般社団法人東京インフラ
5
社員持分質権設定契約 担保権設定者の社員持分
パワー
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(チ)担保提供の状況
本投資法人は取得済資産の取得のため借入れを行いましたが、当該借入れに関する担保提供
の予定はありません。ただし、既存借入れ(組込有価証券報告書「第二部 投資法人の詳細情
報 第5 投資法人の経理状況 1 財務諸表 (7)附属明細表 ⑦ 借入金明細表」に記
載の各借入金をいいます。以下同じです。)の条件として、本投資法人の各決算日を基準とし
て、本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合(LTV)、負債比
率(D/E比率)及び元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持する財務制限条項が設けら
れており(注)、財務制限条項に2期連続して抵触した場合には、担保設定を求められる可能
性があります。詳細は、後記「4 投資リスク (1)リスク要因 ②本投資法人の運用方針
に関するリスク (ヘ)新投資口の発行、借入れ等による資金調達に関するリスク c. 財務
制限条項に関するリスク」をご参照ください。
また、本投資法人は取得予定資産取得のため、前記「(1)投資方針 ③インベストメン
ト・ハイライト (ハ)FIT制度に基づく長期安定的なキャッシュフローを活かす投資スキー
ム及び財務戦略 h. 財務戦略 ⅱ 借入れの内容」に記載のとおり、本借入れを行う予定で
す。当該借入れに関する担保提供の予定はありません。ただし、本借入れの条件として、本投
資法人の各決算日を基準として、本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債
総額の割合(LTV)、負債比率(D/E比率)及び元利金支払能力を判定する指標(DSCR)を維持
する財務制限条項が設けられる予定であり、財務制限条項に2期連続して抵触した場合には、
担保設定を求められる可能性があります。詳細は、後記「4 投資リスク (1)リスク要
因 ②本投資法人の運用方針に関するリスク (ヘ)新投資口の発行、借入れ等による資金調
達に関するリスク c. 財務制限条項に関するリスク」をご参照ください。
(注)本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合(LTV)については60%未満に、負債比率(D/E比率)
については1.50倍未満に、元利金支払能力を判定する指標(DSCR)については1.20超に維持する旨の財務制限条項が設けられ
ています。
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(リ)テクニカルレポートの概要
本投資法人は、各取得予定資産について、太陽光発電設備のシステム、発電量評価、太陽光
発電設備に係る各種契約の評価及び継続性(性能劣化・環境評価)の評価等に関するテクニカ
ルレポートを三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社より取得し
ています。テクニカルレポートの記載は報告者の意見を示したものにとどまり、本投資法人が
その内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、三井化学株式会社及び
イー・アンド・イーソリューションズ株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、
特別の利害関係はありません。
想定年間発電電力量
修繕費
物件 想定設備利用率
(千円)
(MWh)
物件名称 評価機関 レポート日付
(注1)(注2)
番号
(注3)
(注1)
3,557 13.61%
初年度 初年度
TI根室太陽光 三井化学株式
S-06 3,401 13.01% 173,664
2019年11月25日 10年度 10年度
発電所 会社
3,138 12.00%
20年度 20年度
1,320 12.33%
初年度 初年度
TI新見太陽光 三井化学株式
S-07 1,262 11.79% 35,580
2019年11月25日 10年度 10年度
発電所 会社
1,165 10.87%
20年度 20年度
1,561 13.61%
初年度 初年度
TI愛南太陽光 三井化学株式
S-08 1,493 13.01% 64,400
2019年11月25日 10年度 10年度
発電所 会社
1,377 12.00%
20年度 20年度
1,395 13.02%
初年度 初年度
TI中標津太陽 三井化学株式
S-09 1,334 12.45% 66,600
2019年11月25日 10年度 10年度
光発電所 会社
1,230 11.49%
20年度 20年度
19,386 12.91%
初年度 初年度
イー・アン
TI霧島太陽光 ド・イーソ
S-10 18,514 12.33% 378,192
2019年12月 10年度 10年度
発電所 リューション
ズ株式会社
17,544 11.69%
20年度 20年度
2,402 13.42%
初年度 初年度
イー・アン
TI岡山太陽光 ド・イーソ
S-11 2,294 12.82% 49,845
2019年12月 10年度 10年度
発電所 リューション
ズ株式会社
2,174 12.15%
20年度 20年度
(注1)「想定年間発電電力量」及び「想定設備利用率」は、超過確率P(パーセンタイル)50の数値として三井化学株式会社又はイー・アン
ド・イーソリューションズ株式会社作成のテクニカルレポートに記載された、各取得予定資産に係る太陽光発電設備についての各年度の
発電電力量と設備利用率のうち、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の数値を記載しています。したがって、当該数値は、本書におい
て記載されている過去の一定時点における各発電所の実際の発電量及び設備利用率水準や現在の発電量及び設備利用率水準とは必ずしも
一致するものではなく、また、将来における実際の発電量及び設備利用率水準又は本投資法人が予測する将来における発電量及び設備利
用率水準と一致しない可能性があります。なお、想定年間発電電力量は1MWh未満を切捨てて記載しており、太陽光発電設備の使用期間の
経過に従い、発電電力量は減少し、設備利用率は低下することが想定されています。
(注2)「想定設備利用率」とは、発電所稼働初年度、10年度及び20年度の超過確率P(パーセンタイル)50の数値として三井化学株式会社又は
イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成のテクニカルレポートに記載された、各取得予定資産に係る太陽光発電設備について
の年間の想定設備利用率を記載しています。
(注3)「修繕費」は、TI根室太陽光発電所、TI新見太陽光発電所、TI愛南太陽光発電所及びTI中標津太陽光発電所については、三井化学株式会
社作成のテクニカルレポートに記載された25年間の修繕計画費からパネル等洗浄・清掃費及び交換作業費を差引いた金額を記載してお
り、TI霧島太陽光発電所及びTI岡山太陽光発電所については、イー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成のテクニカルレポート
に記載された25年間の修繕計画費(パネル等洗浄・清掃費及び交換作業費を含まない)を記載しています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
(ヌ)地震リスク分析等の概要
本投資法人は、運用資産を取得する際のデュー・ディリジェンスの一環として、MS&ADイン
ターリスク総研株式会社に依頼し、地震リスク分析の評価を行っています。当該分析は、設計
図書、仕様書等をもとに、震動による被害、液状化による被害、津波による被害を考慮した総
合的な評価結果に基づき、地震による太陽光発電設備のPML値(予想最大損失率)を算定して
います。同社作成の「地震リスク分析報告書」に記載された各取得予定資産に係る発電設備の
PML値は、以下のとおりです。地震リスク分析報告書の記載は報告者の意見を示したものにと
どまり、本投資法人がその内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。なお、
MS&ADインターリスク総研株式会社と本投資法人及び本資産運用会社との間には、特別の利害
関係はありません。
PML値
物件番号 物件名称 評価機関 レポート日付
(注1)
S-06 MS&ADインターリスク総研株式会社(注2) 3.6%
TI根室太陽光発電所 2019年10月
S-07 MS&ADインターリスク総研株式会社(注2)
TI新見太陽光発電所 2019年10月 1%未満
S-08 MS&ADインターリスク総研株式会社(注2) 2.8%
TI愛南太陽光発電所 2018年12月
S-09 MS&ADインターリスク総研株式会社(注2)
TI中標津太陽光発電所 2019年10月 1%未満
S-10 MS&ADインターリスク総研株式会社(注2)
TI霧島太陽光発電所 2018年12月 1%未満
S-11 MS&ADインターリスク総研株式会社(注2)
TI岡山太陽光発電所 2018年12月 1%未満
(注1)「PML値」とは、対象施設あるいは施設群に対して最大級の損失をもたらすと考えられる、今後50年間に超過確率が10%となる地震動(再
現期間475年相当の地震動)が発生し、その場合の90%非超過確率に相当する物的損失額の再調達価格に対する割合をいいます。
(注2)MS&ADインターリスク総研株式会社は、1993年に設立され、三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社を
中核とする「MS&ADインシュアランスグループ」において、リスクマネジメント事業を担っている会社です。また地震リスク分析に関して
は、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。その後の改正を含みます。)施行直後より不動産証券化関連の地震リスク評価を
開始し、不動産投資信託(REIT)をはじめとして多くの実績を有しています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
(ル)EPC業者、パネルメーカー、パワコン供給者及びO&M業者の概要
各取得予定資産に係る、EPC業者、パネルメーカー、パワコン供給者及びO&M業者は以下のと
おりです。
EPC業者 パネルメーカー パワコン供給者 O&M業者
物件
物件名称
(注1) (注2) (注3) (注4)
番号
日新電機株式会社
(2号)、
株式会社
S-06 TI根室太陽光発電所(注5) Jinko Solar
株式会社アドバンテック
株式会社安川電機
クールアース
(1,3,4,5号)
株式会社
S-07 Jinko Solar
TI新見太陽光発電所 株式会社アドバンテック 日新電機株式会社
クールアース
株式会社
S-08 Jinko Solar
TI愛南太陽光発電所 株式会社アドバンテック 日新電機株式会社
クールアース
株式会社
S-09 TI中標津太陽光発電所(注6) Jinko Solar
株式会社アドバンテック 日新電機株式会社
クールアース
株式会社
S-10 Trina Solar
TI霧島太陽光発電所 株式会社九電工 富士電機株式会社
クールアース
株式会社
S-11 Jinko Solar Huawei
TI岡山太陽光発電所 株式会社アドバンテック
クールアース
(注1)「EPC業者」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備の建設に係る工事請負業者を記載しています。
(注2)「パネルメーカー」は、TI根室太陽光発電所、TI新見太陽光発電所、TI愛南太陽光発電所及びTI中標津太陽光発電所については三井化学
株式会社作成の、TI霧島太陽光発電所及びTI岡山太陽光発電所についてはイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニ
カルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における太陽光パネルのメーカーを記載しています。
(注3)「パワコン供給者」は、TI根室太陽光発電所、TI新見太陽光発電所、TI愛南太陽光発電所及びTI中標津太陽光発電所については三井化学
株式会社作成の、TI霧島太陽光発電所及びTI岡山太陽光発電所についてはイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニ
カルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備におけるパワーコンディショナーのメーカーを記載していま
す。
(注4)「O&M業者」は、各取得予定資産の取得予定日において、主要なO&M業務に関して有効なO&M契約を締結する予定の業者を記載していま
す。
(注5)「TI根室太陽光発電所」は、1号から5号の発電所により構成されています。
(注6)「TI中標津太陽光発電所」は、1号及び2号の発電所により構成されています。
(ヲ)再生可能エネルギー発電設備等の賃貸状況
取得予定資産に係る信託受託者は、取得予定資産に係る再生可能エネルギー発電設備等を東
京インフラ電力合同会社に賃貸します。なお、本投資法人による取得予定資産の取得の時点に
おいて有効となる賃貸借契約を前提とした場合の再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借の概
要は、以下のとおりです。
物件
総賃料収入(注)
賃借人 物件名称 契約満了日
番号
S-06
TI根室太陽光発電所 26,577,000円 2037年3月31日
S-07 TI新見太陽光発電所 9,928,000円 2037年7月31日
S-08 TI愛南太陽光発電所 11,154,000円 2037年9月30日
東京インフラ電力合同会社
S-09 TI中標津太陽光発電所 11,326,000円 2037年11月30日
S-10 TI霧島太陽光発電所 196,792,000円 2038年9月30日
S-11 TI岡山太陽光発電所 21,098,000円 2039年2月28日
(注)本投資法人による取得予定資産取得後の賃貸開始日である2020年9月2日から本投資法人の第6期(2020年12月期)末である2020年12月31日
までの最低保証賃料の合計額を記載しています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
賃貸借の概要
賃貸人 ジェイバリュー信託株式会社
賃借人 東京インフラ電力合同会社
賃料 以下の3種類の賃料とします。
(1) 最低保証賃料(賃料①) = A1 – B1
A1 = 当該賃貸借に係る再生可能エネルギー発電設備等に関する発電量予測値(P90)に基づく売電収入
相当額
B1 = 当該賃貸借に係る再生可能エネルギー発電設備等に関する計画経費・税額
(2) 実績連動賃料Ⅰ(賃料②) = (A2 – B2 – 最低保証賃料(賃料①))×C1
A2 = 実際の発電量に基づく総実績売電収入額(発電量予測値(P50)に基づいて計算される総売電収入
相当額を上限とします。)
B2 = 実績経費・税額
C1 = 賃料割合(実績連動)(注)
㬰龖鬰湶窖ﮑ켰歗侮攰佽콛齾㹘ﭓ칑斘 - 実績経費・税額>賃借人SPCが賃借するすべての再生
可能エネルギー発電設備等に関する最低保証賃料(賃料①)の総額」である場合に発生します。
※負の値となる場合は0円とします。
(注)「賃料割合(実績連動)」とは、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約ごとに、以下の数
式により算出される値(ただし、負の値となる場合には0とします。)をいいます。なお、かかる算出
において、①当該賃貸借契約に係る再生可能エネルギー発電設備等について接続電気事業者から出力の
制御が求められ、出力制御に係る出力制御補償金が接続電気事業者から支払われる場合、又は②賃借人
SPCが被保険者として利益保険に係る保険金及び当該賃貸借契約に定める利益保証保険に係る保険金を
受領した場合、a2の値の計算にあたっては①当該補償金又は②当該保険金のうち当該賃貸借契約に割り
当てられるべき額を加算するものとします。以下同じです。
賃料割合(実績連動)= α2 ÷ β2
α2 = a2 – b2 – c2
a2 = 当該再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約に係る再生可能エネルギー発電設備等の
実際の発電量(ただし当該再生可能エネルギー発電設備等に係る発電量予測値(P50)を上
限とする。)に基づく売電収入の合計額
b2 = 当該再生可能エネルギー発電設備等に係る実績経費・税額
c2 = 当該再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約に係る最低保証賃料(賃料①)相当額
β2 = 各当該再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約に係るα2の値の合計値
(3) 実績連動賃料Ⅱ(賃料③) =(A3 – A4)×70%×C2
A3 = 実際の発電量に基づく総実績売電収入額
A4 = 発電量予測値(P50)に基づく総売電収入相当額
C2 = 賃料割合(超過配分)(注)
㬰龖鬰湶窖ﮑ켰歗侮攰佽콛齾㹘ﭓ칑斘䷿Ṷ窖ﮑ콎衮ⱐ⓿ࠀ倀㔀ヿर歗侮攰佽콘ﭓ칑敶厘䴰ര朰
る場合に発生します。
※0円未満は切捨てとします。
(注)「賃料割合(超過配分)」とは、再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約ごとに、以下の数
式により算出される値(ただし、負の値となる場合には0とします。)をいいます。なお、かかる算出
において、①当該賃貸借契約に係る再生可能エネルギー発電設備等について接続電気事業者から出力の
制御が求められ、出力制御に係る出力制御補償金が接続電気事業者から支払われる場合、又は②賃借人
SPCが被保険者として利益保険に係る保険金及び当該賃貸借契約に定める利益保証保険に係る保険金を
受領した場合、a3の計算にあたっては①当該補償金又は②当該保険金のうち当該賃貸借契約に割り当て
られるべき額を加算するものとします。以下同じです。
賃料割合(超過配分)= α3 ÷ β3
α3 = a3 – b3
a3 = 当該再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約に係る再生可能エネルギー発電設備等の
実際の発電量に基づく売電収入の合計額
B3 = 当該再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約に係る再生可能エネルギー発電設備等の
発電量予測値(P50)に基づく売電収入相当額
β3 = 各再生可能エネルギー発電設備等の賃貸借契約に係るα3の値の合計値
敷金・保証金 なし
期間満了時の 賃貸人又は賃借人は、相手方に対し賃貸期間の終期の日の6か月前までに期間更新の意思を書面にて通
更新 知した場合、賃貸人と賃借人は再契約の是非及びその条件について誠実に協議を行い、協議の上で合意
した場合は再契約を締結するものとします。ただし、賃貸人又は賃貸人が指定する者が希望した場合、
賃借人は、賃料を除き同一条件で再契約に応じなければならないものとし、賃貸人及び賃借人は、賃料
について誠実に協議を行うものとします。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
賃貸借の概要
賃料改定 本発電事業(賃貸借の対象である再生可能エネルギー発電設備等(以下本表において「賃借設備等」と
いいます。)を用いて行う再生可能エネルギー発電事業をいいます。以下本表において同じです。)に
係る特定契約に定める調達価格が経済事情の変動(インフレーションを含みます。)により不相当と
なった場合、賃貸人は調達価格等の改定又はその見込みを合理的に勘案したうえで売電先の変更・追
加、売電契約の変更等を検討するものとします。検討の結果、賃貸人又はその指定する者が賃借人に対
し売電先の変更・追加、特定契約の変更等の要請がなされた場合、賃借人は当該要請に従い売電先の変
更・追加、特定契約の変更等を行うよう最大限努力するものとします。売電先の変更・追加、特定契約
の変更等が行われた場合、賃貸人及び賃借人は、賃料の増額改定について誠実に協議し、合意した賃料
に改定するものとします。また、賃借設備等の追加・処分等があった場合、必要に応じ、賃貸人及び賃
借人は、賃料の増減額改定について誠実に協議し、合意した賃料に改定することができるものとしま
す。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
賃貸借の概要
オペレーターの選任 賃借人は賃貸人(賃貸人の指定する者を含みます。以下本表において同じです。)の指示に従
いオペレーターを選任し、当該オペレーターとの間で賃貸人が満足する内容のオペレーター業
務委託契約を締結するものとします。
オペレーターの交代 賃借人は、オペレーター業務委託契約に定める解除事由を充足した場合において、賃貸人から
オペレーターの交代を指示された場合は、速やかにオペレーター業務委託契約を解除し、合理
的期間内に、賃貸人の指名する後任のオペレーターとの間で賃貸人が満足する内容による新た
なオペレーター業務委託契約を締結します。
O&M業者の選任 賃借人は賃貸人の指示に従いO&M業者を選任し、当該O&M業者と賃貸人との間で賃貸人が満足す
る内容によるO&M契約を締結するものとします。
O&M業者の交代 賃借人は、O&M契約に定める解除事由を充足した場合において、賃貸人からO&M業者の交代を指
示された場合は、速やかにO&M契約を解除し、速やかに賃貸人の指名する後任O&Mの業者と賃貸
人との間で賃貸人が満足する内容による新たなO&M契約を締結します。
報告義務 ・賃借人は、オペレーター又はO&M業者から本発電事業の運営管理及びメンテナンス等に関する
報告を受けた場合、当該報告内容について速やかに賃貸人又は賃貸人が指定する者に報告す
るものとします。
・賃借設備等の定期点検、年次点検を実施した場合、本発電事業に関して各種行政機関等への
報告を実施した場合、本発電事業に関して電力事業者若しくは各種行政機関等からの通知、
指導、要請、法的措置等を受けた場合又は本発電事業に関する事故(保険事故含みます。)
が発生した場合については、その都度速やかに賃貸人又は賃貸人が指定する者に報告するも
のとします。
・賃借人は、賃料の支払を行ってから5営業日以内に、本発電事業のために開設した銀行口座の
残高(賃料支払積立金の残高が賃料リザーブ積立必要額を下回った場合にはその旨及びその
不足額を含みます。)を賃貸人又は賃貸人が指定する者に報告するものとします。
管理義務 賃借人は、賃借設備等を善良なる管理者の注意を以て管理及び使用するものとします。
保険 ・賃借人は、最低保証賃料の支払を確保するため、損害保険会社との間で、賃貸人が合理的に
満足する内容による保険契約を締結するものとします。
・賃借人は本発電事業に関して、本投資法人の指示に従い、本投資法人が合理的に満足する内
容の保険契約を締結するものとします。
中途解約 原則として中途解約はできないものとします。ただし、賃貸人及び賃借人は、相手方に対して
書面で通知の上、2030年9月1日を経過した時点において解約することを申し入れることができ
るものとします。この場合、当該解約の通知は解約日より起算し6か月前までに相手方に到達し
なければならず、当該日までに到達しない場合、解約の効果は生じないものとします。また、
賃貸人が本発電事業の継続が合理的に困難と判断される場合又は賃借設備等を第三者に売却す
ると賃貸人が決定した場合は、賃貸人から賃借人への書面の通知により中途解約できるものと
します。この場合の違約金等は発生しないものとします。
違約金 なし
契約更改 賃貸人と賃借人が書面により合意をすれば更改できるものとします。
(注)各取得予定資産に係る再生可能エネルギー発電設備等について、本投資法人による各取得予定資産の取得の時点において有効な再生可能
エネルギー発電設備等の賃貸借契約の内容等を記載しています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
(ワ)取得予定資産に関する権利関係の従前の経緯
物件
前信託受益者(注1) 現信託受益者(注2)
物件名称 取得予定日
番号
ブルーエナジーブリッジファンド
S-06
TI根室太陽光発電所 株式会社クールトレード 2020年9月2日
カッパ合同会社
ブルーエナジーブリッジファンド
S-07
TI新見太陽光発電所 株式会社アドバンテック 2020年9月2日
イオタ合同会社
ブルーエナジーブリッジファンド
S-08
TI愛南太陽光発電所 株式会社アドバンテック 2020年9月2日
カッパ合同会社
ブルーエナジーブリッジファンド
S-09
TI中標津太陽光発電所 株式会社クールトレード 2020年9月2日
イオタ合同会社
ブルーエナジーブリッジファンド
S-10
TI霧島太陽光発電所 株式会社アドバンテック 2020年9月2日
アルファ合同会社
ブルーエナジーブリッジファンド
S-11
TI岡山太陽光発電所 株式会社アドバンテック 2020年9月2日
イオタ合同会社
(注1)各取得予定資産の現信託受益者への売主である前信託受益者は、いずれも投信法上の利害関係人等及び利害関係人等取引規程上の利害関
係人等に該当します。
(注2)各取得予定資産の現信託受益者は、投信法上の利害関係人等及び利害関係人等取引規程上の利害関係人等に該当しません。
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② 取得予定資産取得後のポートフォリオの概況
本投資法人が取得予定資産を取得した時点における、本投資法人のポートフォリオの概要
は、以下のとおりです。
(イ)ポートフォリオの概要
取得(予定)
パネル出力
調達価格
パネル 残存調達 敷地の 適用出力
投資比率
物件 所在地 価格
発電設備
(円/kWh)
(kW) 出力比率 期間 権利形態 制御ルール
(注1) (百万円)
名称 (注3)
番号
(注5) (注7) (注8) (注9)
(注6)
(注4)
(注2)
取得済資産
TI龍ヶ
茨城県
崎太陽
S-01 564 2.8% 1,456.00 3.2% 36
龍ヶ崎 13年8か月 所有権 30日ルール
光発電
市
所
TI牛久
茨城県 所有権
S-02 884 4.5% 2,284.80 5.0% 36
太陽光 14年2か月 30日ルール
牛久市 賃借権
発電所
TI鹿沼
栃木県
S-03 509 2.6% 1,370.88 3.0% 36
太陽光 14年6か月 賃借権 30日ルール
鹿沼市
発電所
福島県 所有権
TI矢吹
西白河 地上権
S-04 5,815 29.4% 12,994.8 28.2% 40
太陽光 14年7か月 30日ルール
郡矢吹 賃借権
発電所
町 地役権
TI釧路 北海道
S-05 752 3.8% 1,965.60 4.3% 36
太陽光 釧路郡 16年3か月 地上権 30日ルール
発電所 釧路町
8,524 43.1% 20,072.08 43.7% - - - -
小計
取得予定資産
15年7か月
TI根室
(2号)
太陽光
北海道 地上権 出力制御対
S-06 932 4.7% 2,984.80 6.4% 36
15年10か月
発電所
根室市 地役権 象外
(1,3,4,5
(注10)
号)
TI新見
岡山県
S-07 412 2.1% 1,223.04 2.7% 36
太陽光 15年10か月 地上権 30日ルール
新見市
発電所
愛媛県
TI愛南
南宇和 360 時 間
S-08 472 2.4% 1,310.40 2.8% 32
太陽光 15年11か月 所有権
郡愛南 ルール
発電所
町
TI中標
北海道
津太陽
標津郡 出力制御対
S-09 光発電 439 2.2% 1,223.04 2.7% 36
16年2か月 賃借権
中標津 象外
所
町
(注11)
TI霧島 鹿児島 所有権
S-10 8,145 41.1% 17,140.2 37.3% 40
太陽光 県霧島 17年0か月 地上権 30日ルール
発電所 市 地役権等
TI岡山
岡山県
S-11 872 4.4% 2,043.36 4.4% 36
太陽光 17年4か月 地上権 30日ルール
岡山市
発電所
11,272 56.9% 25,924.84 56.3% - - - -
小計
19,796 100.0% 45,996.92 100.0% - - - -
合計
(注1)「所在地」は、各取得済資産及び各取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合にはそのうちの一つ)の登
記簿上の記載に基づいて記載しています。ただし、いずれも市町村までの記載をしています。
(注2)「取得(予定)価格」は、各取得済資産及び各取得予定資産に係る売買契約書に記載された売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等
の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数料等を除きます。)を百万円未満を切捨てて記載しています。
(注3)「投資比率」は、取得(予定)価格の合計に占める各物件の取得(予定)価格の割合を、小数第2位を四捨五入して記載しています。し
たがって、各物件の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
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(注4)「パネル出力」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づ
き、各取得済資産及び各取得予定資産に係る太陽光発電設備における太陽光パネルの最大出力を記載しています。
(注5)「パネル出力比率」は、取得(予定)資産のパネル出力の合計に占める各物件のパネル出力の割合を、小数第2位を四捨五入して記載し
ています。したがって、各物件のパネル出力比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
(注6)「調達価格」は、各取得済資産及び各取得予定資産に係る太陽光発電設備における調達価格(ただし、消費税及び地方消費税の額に相当
する額を除きます。)を記載しています。
(注7)「残存調達期間」は、各取得済資産及び各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、2020年9月2日から調達期間満了日までの期間を
14日以下は切捨て、15日以上は切上げて算出しています。
(注8)「敷地の権利形態」は、各取得済資産及び各取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して各取得済資産及び各取得
予定資産に係る信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
(注9)「30日ルール」とは、出力制御ルールにより接続契約上無補償で出力の制御が求められ得る期間の上限が年間30日(ただし、受給開始日
を含む年度及び受給期間満了日を含む年度については、30日を当該年度の日数で日割り計算した日数を超えない範囲内)である場合をい
い、「360時間ルール」とは、かかる期間の上限が年間360時間である場合をいいます。なお、取得済資産及び取得予定資産には該当あり
ませんが、太陽光発電設備に適用があり得る出力制御ルールとしては、30日ルール及び360時間ルールのほかに、指定ルール(上記のよ
うな期間の上限なく無制限に無補償で出力の制御が求められ得る場合)があります。
(注10)「TI根室太陽光発電所」は、1号から5号の発電所により構成されています。
(注11)「TI中標津太陽光発電所」は、1号及び2号の発電所により構成されています。
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(ロ)バリュエーションレポートの概要
本投資法人は、各取得済資産については2020年6月30日を価格時点とし、各取得予定資産に
ついては2020年3月31日を価格時点とするバリュエーションレポートをPwCサステナビリティ合
同会社より取得しています。バリュエーションレポートにおける評価は、一定時点における評
価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を
保証するものではありません。
また、評価機関の位置付け及び責任は以下のとおりです。
・評価機関の評価業務は保証業務に該当せず、評価機関は評価額について何ら保証するもので
はありません。
・評価額は評価機関から入手したバリュエーションレポートに基づき、本投資法人の責任によ
り投資家に向けて開示されるものであり、評価機関は投資家に対していかなる義務・責任も
負いません。
・評価の前提となる情報及び資料については、本資産運用会社から提供を受けたものを利用
し、評価機関はその内容の真実性・正確性・網羅性について検証等の義務を負っていませ
ん。なお、評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社と
の間には、特別の利害関係はありません。
マーケット・
インカム・アプローチ
アプローチ
評価価値
物件
割引率 割引率
評価
物件名称 評価機関 (百万円)
評価
番号
(注1) 価値 価値
非課税期間 課税期間
(百万円)
(百万円)
(注2) (注2)
取得済資産
536 1.6% 1.5% 536 353
PwCサステナビ
S-01
TI龍ヶ崎太陽光発電所
リティ合同会社 ~633 ~5.0% ~5.0% ~686 ~633
820 1.6% 820 527
PwCサステナビ
S-02 -
TI牛久太陽光発電所
リティ合同会社 ~944 ~5.0% ~1,034 ~944
452 1.6% 452 304
PwCサステナビ
S-03 -
TI鹿沼太陽光発電所
リティ合同会社 ~546 ~5.0% ~564 ~546
5,364 1.6% 1.5% 5,364 3,471
PwCサステナビ
S-04
TI矢吹太陽光発電所
リティ合同会社 ~6,220 ~5.0% ~5.0% ~6,839 ~6,220
719 1.6% 719 472
PwCサステナビ
S-05 -
TI釧路太陽光発電所
リティ合同会社 ~846 ~5.0% ~922 ~846
7,891 7,891 5,127
- -
小計
~9,189 ~10,045 ~9,189
取得予定資産
783 1.4% 783 600
PwCサステナビ
S-06 -
TI根室太陽光発電所
リティ合同会社 ~1,004 ~5.0% ~1,004 ~1,102
PwCサステナビ 342 1.5% 342 248
S-07 -
TI新見太陽光発電所
リティ合同会社
~443 ~5.0% ~443 ~456
PwCサステナビ 405 1.5% 1.3% 405 304
S-08 TI愛南太陽光発電所
リティ合同会社
~548 ~5.0% ~5.0% ~548 ~558
PwCサステナビ 362 1.5% 362 267
S-09 TI中標津太陽光発電所 -
リティ合同会社
~469 ~5.0% ~469 ~490
PwCサステナビ 6,514 1.5% 6,514 4,459
S-10 -
TI霧島太陽光発電所
リティ合同会社
~8,193 ~5.0% ~8,707 ~8,193
PwCサステナビ 719 1.5% 1.3% 719 520
S-11
TI岡山太陽光発電所
リティ合同会社
~950 ~5.0% ~5.0% ~950 ~955
9,125 9,125 6,398
- -
小計
~11,607 ~12,121 ~11,754
17,016 17,016 11,525
- -
合計
~20,796 ~22,166 ~20,943
(注1)インカム・アプローチによる評価価値とマーケット・アプローチによる評価価値を総合的に評価しています。なお、インカム・アプロー
チは、将来フリー・キャッシュ・フローを現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用い、割引率につき、加重平均資本コスト(WACC)を利
用した場合と、内部収益率(IRR)を利用した場合とでそれぞれ算出した評価価値を記載しています。評価機関は、本資産運用会社が作成
したキャッシュ・フロー計画書に基づいて将来フリー・キャッシュ・フローを算定しています。また、加重平均資本コスト(WACC)は評
価対象に類似していると考えられる上場企業等のデータを利用しており、内部収益率(IRR)は公表済の「調達価格等に関する意見」、直
近の入札結果の分析及びマーケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値を利用しています。また、マーケット・アプローチ
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は、類似取引の取引価格を財務数値等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業価値ないしは株主価値を算出する
方法(類似取引法)を用いています。
(注2)「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法(昭和32年法第26号。その後の改正を含みます。以下同じです。)の導管性要件を満た
すことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法上の導管性要件を満たすことができ
ない期間を意味します。「課税期間」は、2038年7月1日から開始します。なお、土地利用権設定契約における延長オプションの有無等に
より、課税期間開始以降は敷地上で太陽光発電事業を行うことができない可能性がある太陽光発電所については、課税期間における割引
率(WACC)及び割引率(IRR)を算定していません。
(ハ)土地等に関する不動産鑑定評価書の概要
本投資法人は、各取得済資産については2020年6月30日を価格時点とし、各取得予定資産に
ついては2020年3月20日を価格時点とする土地に関する不動産鑑定評価書を大和不動産鑑定株
式会社より取得しています。不動産鑑定評価書における評価は、一定時点における評価者の判
断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証する
ものではありません。なお、評価を行った大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運
用会社との間には、特別の利害関係はありません。
積算 収益
鑑定
価格 価格
土地等
評価額
不動産 (設備及び (設備及び NOI
物件
積算
11年目以
(土地)
物件名称
土地等) 土地等)
番号 鑑定機関
(百万円)
価格 割引率 降の割引
(百万円)
(百万円) (百万円)
比 率
(注3)
(注1)
(注2) (注2)
取得済資産
TI龍ヶ崎太陽 大和不動産鑑
S-01 149.0 375 27.1% 549 3.9% 16.5% 52
光発電所 定株式会社
TI牛久太陽光 大和不動産鑑
S-02 191.0 551 21.8% 878 3.9% 16.0% 82
発電所 定株式会社
TI鹿沼太陽光 大和不動産鑑
S-03 35.8 299 7.3% 491 3.9% 18.5% 48
発電所 定株式会社
TI矢吹太陽光 大和不動産鑑
S-04 763.0 3,000 12.8% 5,960 3.9% 15.0% 530
発電所 定株式会社
TI釧路太陽光 大和不動産鑑
S-05 36.5 441 4.7% 776 3.9% 12.5% 68
発電所 定株式会社
1,175.3 4,666 - 8,654 - - 780
小計
取得予定資産
TI根室太陽光 大和不動産鑑
S-06 23.4 655 2.5% 935 3.9% 14.5% 80
発電所 定株式会社
TI新見太陽光 大和不動産鑑
S-07 24.0 277 5.8% 414 3.9% 13.5% 36
発電所 定株式会社
TI愛南太陽光 大和不動産鑑
S-08 97.4 350 20.6% 473 3.9% 10.5% 36
発電所 定株式会社
TI中標津太陽 大和不動産鑑
S-09 12.7 284 2.9% 439 3.9% 13.0% 37
光発電所 定株式会社
TI霧島太陽光 大和不動産鑑
S-10 2,320.0 5,330 28.0% 8,290 3.8% 9.5% 640
発電所 定株式会社
TI岡山太陽光 大和不動産鑑
S-11 43.7 509 5.0% 874 3.9% 8.5% 68
発電所 定株式会社
2,521.2 7,405 - 11,425 - - 897
小計
3,696.5 12,071 - 20,079 - - 1,677
合計
(注1)「鑑定評価額」は、発電設備に利用されている土地(所有権、地上権及び賃借権等)を評価の対象とし、不動産鑑定評価基準に基づき算
出されています。
(注2)「積算価格」及び「収益価格」は、不動産鑑定評価基準に基づき算出された土地部分の価格と太陽光発電設備等(太陽光発電設備並びに
太陽光発電設備を設置、保守、運用するために必要な不動産、不動産の賃借権(転借権を含みます。)又は地上権を総称していいます。
以下同じです。)を構成する設備部分の価格を合わせた価格を記載しています。また、「収益価格」は、収益還元法(DCF法)に基づき算
出された収益価格を記載しています。
(注3)「NOI」は、収益還元法(DCF法)に基づき算出された初年度の運営純収益を百万円未満を切捨てて記載しています。
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(ニ)主要な資産に関する情報
「主要な資産」とは、取得済資産については本書の日付現在において有効な賃貸借契約を前
提とし、取得予定資産については本投資法人による取得の時点において有効な賃貸借契約を前
提とした場合に、当該取得済資産又は取得予定資産における総賃料収入が、本投資法人が取得
予定資産を取得した時点における取得済資産及び取得予定資産により構成されるポートフォリ
オ全体に係る総賃料収入の10%以上を占める資産をいいます。
物件 取得済資産及び取得予定資産全体に
総賃料収入(注)
物件名称
番号 係る総賃料収入に対する割合
S-04 30.8%
TI矢吹太陽光発電所 157,509,000円
S-10 38.4%
TI霧島太陽光発電所 196,792,000円
(注)「総賃料収入」は、取得済資産については2020年9月1日から、取得予定資産については、賃貸借開始日である2020年9月2日から本投資法
人の第6期(2020年12月期)末である2020年12月31日までの最低保証賃料の合計額を記載しています。
(ホ)地域別分散
パネル出力
物件数(件) 比率(注)
地域区分
(kW)
3 6,173.44 13.4%
北海道地方
1 12,994.80 28.3%
東北地方
3 5,111.68 11.1%
関東地方
中国地方 2 3,266.40 7.1%
1 1,310.40 2.8%
四国地方
1 17,140.20 37.3%
九州地方
11 45,996.92 100.0%
合計
(注)「比率」は、パネル出力合計に対する各地域区分ごとのパネル出力合計の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。した
がって、各項目のパネル出力比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。
(へ)調達価格別分散
パネル出力
物件数(件) 比率(注)
調達価格区分
(kW)
40円/kWh 2 30,135.00 65.5%
36円/kWh 8 14,551.52 31.6%
32円/kWh 1 1,310.40 2.9%
0 0.00 0.0%
32円/kWh未満
11 45,996.92 100.0%
合計
(注)「比率」は、パネル出力合計に対する各調達価格区分ごとのパネル出力合計の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。し
たがって、各項目のパネル出力比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。
(ト)残存調達期間別分散
パネル出力
物件数(件) 比率(注)
残存調達期間区分
(kW)
18年以上 0 0.00 0.0%
2 19,183.56 41.7%
17年以上18年未満
2 3,188.64 6.9%
16年以上17年未満
3 5,518.24 12.0%
15年以上16年未満
14年以上15年未満 3 16,650.48 36.2%
1 1,456.00 3.2%
13年以上14年未満
11 45,996.92 100.0%
合計
(注)「比率」は、パネル出力合計に対する各残存調達期間区分ごとのパネル出力合計の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載していま
す。したがって、各項目のパネル出力比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。
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(チ)アセット区分別分散
取得(予定)価格
物件数(件) 比率(注)
アセット区分
(百万円)
11 19,796 100.0%
太陽光発電設備等
11 19,796 100.0%
合計
(注)「比率」は、取得(予定)価格の合計に対する各アセット区分に対応する取得(予定)価格の割合を、小数第2位を四捨五入して記載して
います。したがって、各項目の投資比率の合計が合計欄記載の数値と一致しない場合があります。
(リ)稼働年数別分散
パネル出力
稼働年数(注1) 物件数(件) 比率(注2)
(kW)
1 1,456.00 3.2%
6年以上
3 16,650.48 36.2%
5年以上6年未満
3 5,518.24 12.0%
4年以上5年未満
3 20,328.84 44.2%
3年以上4年未満
1 2,043.36 4.4%
2年以上3年未満
0 0.00 0.0%
2年未満
11 45,996.92 100.0%
合計
(注1)「稼働年数」は、供給開始日から取得予定資産の取得予定日までの稼働年数を記載しています。
(注2)「比率」は、パネル出力合計に対する各稼働年数ごとのパネル出力合計の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。した
がって、各項目のパネル出力比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。
(ヌ)契約スキーム及び契約期間別分散
パネル出力
残存賃貸期間(注1) 物件数(件) 比率(注2)
契約スキーム
(kW)
11 45,996.92 100.0%
賃貸 10年超20年以内
- 0 0.00 0.0%
賃貸以外
11 45,996.92 100.0%
合計
(注1)「残存賃貸期間」は、取得予定資産の取得予定日から発電設備等賃貸借契約に定める賃貸期間満了日までの賃貸期間を記載しています。
(注2)「比率」は、パネル出力合計に対する各契約スキームごとのパネル出力合計の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
したがって、各項目のパネル出力比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。
(ル)オペレーター別分散
パネル出力
物件数(件) 比率(注)
オペレーター名
(kW)
11 45,996.92 100.0%
株式会社クールトラスト
11 45,996.92
100.0%
合計
(注)「比率」は、パネル出力合計に対する各オペレーターごとのパネル出力合計の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。し
たがって、各項目のパネル出力比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。
(ヲ)買取電気事業者先別分散
パネル出力
物件数(件) 比率(注)
買取電気事業者名
(kW)
3 6,173.44 13.4%
北海道電力株式会社
1 12,994.80 28.3%
東北電力株式会社
東京電力エナジーパートナー株式会
3 5,111.68 11.1%
社
2 3,266.40 7.1%
中国電力株式会社
1 1,310.40 2.8%
四国電力株式会社
1 17,140.20 37.3%
九州電力株式会社
11 45,996.92 100.0%
合計
(注)「比率」は、パネル出力合計に対する各買取電気事業者ごとのパネル出力合計の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
したがって、各項目のパネル出力比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。
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(ワ)パネルメーカー別分散
パネル出力
物件数(件) 比率(注)
パネルメーカー名
(kW)
Jinko Solar 6 10,750.24 23.4%
REC Peak Energy ▶ 18,106.48 39.4%
Trina Solar 1 17,140.20 37.2%
11 45,996.92 100.0%
合計
(注)「比率」は、パネル出力合計に対する各パネルメーカーごとのパネル出力合計の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。
したがって、各項目のパネル出力比率の合計が合計値欄記載の数値と一致しない場合があります。
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③ 取得予定資産の個別の概要
以下の表は、本投資法人が取得を予定する各取得予定資産の概要を個別に表にまとめたもの
です(以下「個別物件表」といいます。)。かかる個別物件表をご参照いただくに際し、そこ
で用いられる用語は以下のとおりです。個別物件表はかかる用語の説明と併せてご参照くださ
い。
なお、時点の注記等がないものについては、原則として、2020年6月30日現在の状況を記載
しています。
(イ)「取得予定価格」について
「取得予定価格」は、各取得予定資産に係る売買契約書に記載された売買金額(資産取得に
関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額及びその他手数
料等を除きます。)を、百万円未満を切捨てて記載しています。
(ロ)「特定契約の概要」について
・「特定契約の概要」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における特定契約の内容を記
載しています。
・「認定事業者」、「買取電気事業者」、「調達価格」及び「受給期間満了日」は、各取得予
定資産の取得予定日において効力を有する予定の特定契約の内容を記載しています。なお、
「調達価格」は、特定契約上において当該買取電気事業者が電力を購入する際の1kWh当たりの
電力量料金単価として規定された価格を指すものとし、消費税及び地方消費税の額に相当する
額を除いた額を記載しています。
(ハ)「所在地」について
「所在地」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地(複数ある場合
にはそのうちの一つ)の登記簿上の記載に基づいて記載しています。
(ニ)「土地」について
・「地番」は、登記簿上の記載に基づいて記載しています。
・「用途地域」は、都市計画法(昭和43年法律第100号。その後の改正を含みます。)(以下
「都市計画法」といいます。)第8条第1項第1号に掲げる用途地域の種類又は都市計画法第7条
に掲げる区域区分の種類を記載しています。また、都市計画区域に指定されているが都市計画
法第7条に掲げる区域区分がなされていないものは「非線引都市計画区域」、都市計画区域に
指定されていないものは「都市計画区域外」とそれぞれ記載しています。
・「面積」は、登記簿上の記載に基づいており、現況とは一致しない場合があります。なお、
地役権が設定された用地の面積は含んでいません。
・「権利形態」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が設置されている土地に関して各取
得予定資産に係る信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
(ホ)「設備」について
・「認定日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における改正前の再エネ特措法第6条
第1項に基づく設備認定を受けた日を記載しています。なお、各取得予定資産については、い
ずれも2017年4月1日付で改正再エネ特措法第9条第3項に基づく認定を受けたものとみなされて
います。
・「供給開始日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備が運転(ただし、試運転を除きま
す。)を開始し、当該時点の特定契約に基づき最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始し
た日を記載しています。
・「調達期間満了日」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における調達期間の満了日を
記載しています。
・「残存調達期間」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における、当該資産の取得予定
日から調達期間満了日までの期間を14日以下は切捨て、15日以上は切上げて算出しています。
・「調達価格」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備における調達価格(ただし、消費税
及び地方消費税の額に相当する額を除きます。)を記載しています。
・「パネルの種類」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社
作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備にお
ける太陽光パネルの発電素子を記載しています。
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・「パネル出力」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作
成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備におけ
る太陽光パネルの最大出力を記載しています。
・「パネル設置数」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社
作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備にお
ける太陽光パネルの設置枚数を記載しています。
・「パネルメーカー」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会
社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備に
おける太陽光パネルのメーカーを記載しています。
・「パワコン供給者」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会
社作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備に
おけるパワーコンディショナーのメーカーを記載しています。
・「EPC業者」は、各取得予定資産に係る太陽光発電設備の建設に係る工事請負業者を記載し
ています。
・「発電出力」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成
の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備の太陽光
パネル容量とパワーコンディショナー容量のいずれか小さい方の数値を記載しています。
・「想定年間発電電力量」は、発電所稼働1年目、10年目及び20年目の、近傍気象官署におけ
る20年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数
値として三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニ
カルレポート」に記載された、各取得予定資産に係る太陽光発電設備についての年間の発電電
力量を1MWh未満を切捨てて記載しています。
・「想定設備利用率」は、発電所稼働1年目、10年目及び20年目の、近傍気象官署における20
年間の日射量変動について統計分析を行い計算した超過確率P(パーセンタイル)50の数値と
して三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社作成の「テクニカル
レポート」に記載された、各取得予定資産に係る太陽光発電設備についての年間の想定設備利
用率を記載しています。
・「架台基礎構造」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社
作成の「テクニカルレポート」の記載等に基づき、各取得予定資産に係る太陽光発電設備にお
けるパネル架台基礎構造を記載しています。
・「権利形態」は、各取得予定資産に係る信託受託者が保有する太陽光発電設備に係る権利の
種類を記載しています。
(へ)「オペレーター」について
「オペレーター」は、各取得予定資産の取得予定日においてオペレーターとなる予定の会社
を記載しています。
(ト)「O&M業者」について
「O&M業者」は、各取得予定資産の取得予定日において、主要なO&M業務に関して有効なO&M
契約を締結する予定の業者を記載しています。
(チ)「特記事項」について
「特記事項」の記載については、原則として、2020年6月30日現在の情報をもとに、個々の
資産の権利関係や利用等で重要と考えられる事項のほか、当該資産の評価額、収益性、処分性
への影響度を考慮して重要と考えられる事項に関して記載しています。
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(リ)「賃貸借の概要」について
「賃貸借の概要」は、各取得予定資産に係る再生可能エネルギー発電設備等について、本投
資法人による各取得予定資産の取得の時点において有効な再生可能エネルギー発電設備等の賃
貸借契約の内容等を記載しています。
(ヌ)「バリュエーションレポートの概要」について
「バリュエーションレポートの概要」は、本投資法人が、投信法等の諸法令、投信協会の定
める諸規則並びに本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準に基づき、PwCサステナ
ビリティ合同会社に各取得予定資産の価格評価を委託し作成された各バリュエーションレポー
トの概要を記載しています。「非課税期間」は、本投資法人が租税特別措置法の導管性要件を
満たすことで、分配金の損金算入が可能な期間を意味し、「課税期間」は、本投資法人が租税
特別措置法上の導管性要件を満たすことができない期間を意味します。「課税期間」は、2038
年7月1日から開始します。
当該各価格評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、
正確性及び当該評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
なお、価格評価を行ったPwCサステナビリティ合同会社と本投資法人及び本資産運用会社と
の間には、特別の利害関係はありません。
(ル)「不動産鑑定評価書の概要」について
「不動産鑑定評価書の概要」は、本投資法人が、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年
法律第152号。その後の改正を含みます。)並びに国土交通省の定める不動産鑑定評価基準及
び不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に基づき、大和不動産鑑定株式会社に各取得予定資産
の土地の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該各不
動産鑑定評価は、一定時点における評価者の判断と意見にとどまり、その内容の妥当性、正確
性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。
なお、不動産鑑定評価を行った大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本資産運用会社と
の間には、特別の利害関係はありません。
(ヲ)「インフラ投資資産の収益性に係る意見書及びインフラ投資資産の収益継続性に係る意
見書の概要」について
各取得予定資産に係るすべての発電所は、東京証券取引所の有価証券上場規程及び同施行規
則上当該意見書の取得が不要とされる基準を満たしているため、当該意見書を取得していませ
ん。
(ワ)「本物件の特徴」について
「本物件の特徴」は、三井化学株式会社又はイー・アンド・イーソリューションズ株式会社
作成の「テクニカルレポート」、PwCサステナビリティ合同会社作成の「バリュエーションレ
ポート」及び大和不動産鑑定株式会社作成の「不動産鑑定評価書」の記載等に基づき、また、
一部において本資産運用会社が入手した資料に基づいて、各取得予定資産の気象環境等を記載
しています。当該報告書等は、これらを作成した外部の専門家の一定時点における判断と意見
にとどまり、その内容の妥当性及び正確性等を保証するものではありません。なお、当該報告
書等の作成の時点後の環境変化等は反映されていません。
(カ)「過年度の売電量の状況」について
「過年度の売電量の状況」は、資産の現所有者等から提供を受けた数値及び情報をもとに記
載しています。「売電量」は、買取電気事業者が発行する「購入電力量のお知らせ」等の明細
に記載された購入電力量に基づき、当該月の検針日に計量された電力量を記載しており、本投
資法人月次発電量実績とは必ずしも一致しません。
なお、過年度の発電状況は、将来の発電量を担保、保証又は予測するものではありません。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
S-06 TI根室太陽光発電所 分類 太陽光発電設備等
資産の概要
特定資産の種類 信託受益権
信託財産 再生可能エネルギー発電設備・地上権、地役権等
取得予定日 2020年9月2日 再生可能エネルギー発電設備の種類 太陽光発電設備
認定事業者(注2)
東京インフラ電力合同会社
取得予定価格 932百万円
買取電気事業者 北海道電力株式会社
発電所の評価額 783~1,004百万円
36円/kWh
調達価格
(価格時点) (2020年3月31日)
特定契約の
2016年3月31日から起算し
概要
て240か月経過後の最初の
検針日の前日(2号)
土地の鑑定評価額 23,400,000円
受給期間満了日
(価格時点) (2020年3月20日)
2016年7月4日から起算して
240か月経過後の最初の検
針日の前日(1,3,4,5号)
所在地 北海道根室市宝林町五丁目
地番 62-2他 パネルの種類 多結晶シリコン
655.20kW(2号)
582.40kW(1,3,4,5号)
用途地域 非線引都市計画区域 パネル出力
計2,984.80kW
土地
2,520枚(2号)
83,079㎡
面積 パネル設置数 2,240枚(1,3,4,5号)
計11,480枚
Jinko Solar
権利形態 地上権、地役権 パネルメーカー
日新電機株式会社(2号)
2013年6月27日(2号)
パワコン供給者 株式会社安川電機(1,3,4,5
認定日 2013年8月15日(1,3,4,5
号)
号)
EPC業者 株式会社アドバンテック
490kW(2号)
設備
390kW(1,3号)
発電出力
400kW(4,5号)
2016年3月31日(2号)
計2,070kW
供給開始日 2016年7月4日(1,3,4,5
3,557(MWh)
初年度
号)
設備
想定年間発
3,401(MWh)
10年度
電電力量
3,138(MWh)
20年度
13.61%
初年度
2036年3月30日(2号)
調達期間 想定設備利
13.01%
2036年7月3日(1,3,4,5 10年度
満了日 用率
号)
12.00%
20年度
15年7か月(2号)
残存調達期間 架台基礎構造 杭貫入式
15年10か月(1,3,4,5号)
36円/kWh
調達価格 権利形態 所有権
株式会社クールトラス
オペレーター O&M業者 株式会社クールアース
ト
特記事項
・本取得予定資産の事業用地と隣地との境界について、境界立ち会い及び書面での境界確認がなされていませんが、国
土調査法に基づく地籍調査が完了しており、本書の日付現在、当該隣地所有者との間に紛争等は発生していません。
・本取得予定資産の事業用地の一部については、土地所有者(個人)を地上権設定者とする地上権が設定され、その登
記がなされています。本投資法人取得後の地上権設定契約の概要は以下のとおりです。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
(地上権設定契約①の概要)
地上権設定者:個人
地上権者:ジェイバリュー信託株式会社
地上権存続期間:2017年3月30日から2036年7月31日まで。ただし、原状回復を行う場合はその原状回復が終了する日
までとされています。
地代:年額3,100,000円
敷金・保証金:なし
契約更新:地上権者が地上権存続期間の経過後も太陽光発電事業を行う場合は、地上権存続期間終了の3か月前まで
に、その旨を地上権設定者に通知の上、地上権設定契約を延長することができます。
地代改定:地上権存続期間中は不可。
中途解約:地上権設定契約上の定めはありません。
譲渡承諾:地上権設定者又は地上権者は、相手方の事前の書面による承諾なく地上権設定契約上の地位又は権利義務
を第三者に譲渡することはできません。なお、地上権設定者は、地上権設定登記が完了するまでの間、地上権の対象
土地を第三者へ譲渡せず、所有権以外の権利(仮登記、用益物権、担保物権を含みます。)を第三者のために設定し
ないものとされています。当該地上権設定登記の完了後に、地上権設定者が地上権の対象土地を第三者へ譲渡する場
合、地上権設定者は、事前に地上権者に通知するものとし、地上権設定者は、地上権設定契約上の地位及び地上権設
定者が地上権者に対し有する権利義務を当該第三者に承継させるものとされています。また、地上権者の太陽光発電
事業に関し、地上権者がその事業者としての地位又は地上権を第三者に譲渡等(担保設定を含みますがこれに限られ
ません。)した場合、地上権者は、地上権設定契約上の地位及び地上権者が地上権設定者に対し有する権利義務を当
該第三者に承継させるものし、地上権設定者はかかる地位又は地上権の譲渡等につき予め承諾するものとされていま
す。
(地上権設定契約②の概要)
地上権設定者:個人
地上権者:ジェイバリュー信託株式会社
地上権存続期間:2015年4月30日から2065年4月29日まで
地代:月額3,000円(50年分1,800,000円を地上権設定登記完了時までに支払うこととされています。なお、地上権設
定契約が地上権存続期間中に解除された場合でも、地上権設定者は受領済みの金員を返還しないものとされていま
す。)
敷金・保証金:なし
契約更新:地上権設定契約上の定めはありません。
地代改定:地上権設定契約上の定めはありません。
中途解約:地上権設定契約上の定めはありません。
譲渡承諾:地上権設定契約上の定めはありません。
(地上権設定契約③の概要)
地上権設定者:個人
地上権者:ジェイバリュー信託株式会社
地上権存続期間:2015年5月18日から2036年7月3日まで
地代:月額3,000円(21年分756,000円を地上権設定登記申請書類交付時に支払うこととされています。なお、地上権
設定契約が地上権存続期間中に解除された場合でも、地上権設定者は受領済みの金員を返還しないものとされていま
す。)
敷金・保証金:なし
契約更新:地上権設定契約上の定めはありません。
地代改定:地上権設定契約上の定めはありません。
中途解約:地上権設定契約上の定めはありません。
譲渡承諾:地上権設定契約上の定めはありません。
・本取得予定資産の土地の一部を承役地及び要役地とする以下の地役権が設定されています。
(地役権①の概要)
承役地:根室市宝林町五丁目61番の一部
要役地:根室市宝林町五丁目62番2の地上権
目的:太陽光発電事業を営むことを目的として送電線路敷設などを行うため
①電線路及び支持物を施設し保持すること
②電線路及び支持物の架設及び保守管理(張替、改修を含みます。)のため、土地に立ち入ること
③その他太陽光発電事業に必要な行為
(地役権②の概要)
承役地:根室市宝林町四丁目397番1の一部及び398番の一部
要役地:根室市宝林町五丁目62番2の地上権
目的:太陽光発電事業を営むことを目的として送電線路敷設などを行うため
①電線路及び支持物を施設し保持すること
②電線路及び支持物の架設及び保守管理(張替、改修を含みます。)のため、土地に立ち入ること
③その他太陽光発電事業に必要な行為
(注1)TI根室太陽光発電所は、1号から5号の発電所により構成されています。
(注2)本書の日付現在、発電事業の譲渡に伴う発電事業者の変更に係る変更認定の申請は未了となっていますが、本物件に係る再生可能エネル
ギー発電設備等の賃貸借開始日(本書の日付現在においては2020年9月2日を予定しています。)以降、速やかに経済産業大臣宛てに当該
申請を行う予定であり、変更認定取得後に認定事業者となる者を記載しています。
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有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
賃貸借の概要
賃貸人 ジェイバリュー信託株式会社
賃借人 東京インフラ電力合同会社
賃貸期間 始期:2020年9月2日
終期:2037年3月31日
賃料 以下の3種類の賃料とします。
(1) 最低保証賃料(賃料①) = A1 – B1
A1 = 本物件に係る再生可能エネルギー発電設備等に関する発電量予測値(P90)に基づく
売電収入相当額
B1 = 本物件に係る再生可能エネルギー発電設備等に関する計画経費・税額
(2) 実績連動賃料Ⅰ(賃料②) = (A2 – B2 – 最低保証賃料(賃料①))×C1
A2 = 実際の発電量に基づく総実績売電収入額(発電量予測値(P50)に基づいて計算され
る総売電収入相当額を上限とします。)
B2 = 実績経費・税額
C1 = 賃料割合(実績連動)
㬰龖鬰湶窖ﮑ켰歗侮攰佽콛齾㹘ﭓ칑斘 - 実績経費・税額>賃借人SPCが賃借するす
べての再生可能エネルギー発電設備等に関する最低保証賃料(賃料①)の総額」である場
合に発生します。
※負の値となる場合は0円とします。
(3) 実績連動賃料Ⅱ(賃料③) =(A3 – A4)×70%×C2
A3 = 実際の発電量に基づく総実績売電収入額
A4 = 発電量予測値(P50)に基づく総売電収入相当額
C2 = 賃料割合(超過配分)
㬰龖鬰湶窖ﮑ켰歗侮攰佽콛齾㹘ﭓ칑斘䷿Ṷ窖ﮑ콎衮ⱐ⓿ࠀ倀㔀ヿर歗侮攰佽콘ﭓ칑敶
当額」である場合に発生します。
※0円未満は切捨てとします。
(注)上記のほか、賃貸借の概要については前記「①取得予定資産の概要 (ヲ)再生可能エネルギー発電設備等の賃貸状況」をご参照くださ
い。
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東京インフラ・エネルギー投資法人(E34255)
有価証券届出書(組込方式・内国投資証券)
バリュエーションレポートの概要
物件名称 TI根室太陽光発電所
評価価値 783~1,004百万円
評価機関 PwCサステナビリティ合同会社
価格時点 2020年3月31日
インカム・アプローチ
項目 内容 概要等
インカム・アプローチのうち、将来フリー・キャッシュ・フローを
現在価値に割引く評価方法(DCF法)を用いて算定された数値。割
引率は、類似上場企業のベータを利用し推定された資本コストと負
評価価値 783~1,004百万円 債コストを、評価対象期間のウェイトで加重平均して得た数値と、
公表済の調達価格等に関する意見、直近の入札結果の分析及びマー
ケット調査結果等を総合的に勘案して算定された数値。非課税期間
については1.4~5.0%。
マーケット・アプローチ
項目 内容 概要等
マーケット・アプローチのうち、類似取引の取引価額を、財務数値
等の指標で除して得られる倍率を基に、評価対象事業・会社の事業
評価価値 600~1,102百万円
価値ないしは株主価値を算出する方法(類似取引法)を用いて算定
された数値。
その他評価機関が評価に当たって特別に留意した