新都ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出者 | 新都ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
新都ホールディングス株式会社(E02960)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月3日
【会社名】 新都ホールディングス株式会社
【英訳名】 SHINTO Holdings,Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鄧 明輝
【本店の所在の場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 半田 紗弥
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区北大塚三丁目34番1号
【電話番号】 03-5980-7002
【事務連絡者氏名】 取締役 半田 紗弥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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新都ホールディングス株式会社(E02960)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年7月28日に、最高裁判所より当社の上告を棄却し上告審として受理しない旨の決定を受けましたの
で 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本報
告書を提出するものであります。
2【報告内容】
1.判決のあった裁判所及び年月日
最高裁判所 2020年7月28日
2.訴訟の経緯
当社は、東京地方裁判所において、2016年10月24日付で維健集團(香港)有限公司より訴訟を提起され、第一審
において当社が仕入れた衣料品の売掛債権を原告が譲り受けたとして売掛金120万米ドル及びこれに対する遅延損害
金の支払いを請求されました。当社は、第一審において原告である維健集團(香港)有限公司の主張のすべてに対
し争っておりましたが、2019年1月15日東京地方裁判所において、当社に120万米ドル及びこれに対する遅延損害金
の支払いを命ずる第一審判決が言い渡されました。
当社は2019年1月16日付にて、第一審判決を不服として東京高等裁判所に対し控訴を提起しましたが、2019年9
月10日東京高等裁判所より控訴審判決の言い渡しを受け当社の控訴は棄却されました。当社はこれを不服とし、最
高裁判所に上告及び上告受理申立てをしておりましたが、2020年7月28日上告棄却及び上告不受理の決定を受けた
ものです。
3.決定の内容
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする 。
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