株式会社エルテス 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エルテス(E32750)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年8月4日
【会社名】 株式会社エルテス
【英訳名】 Eltes Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅原 貴弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】 03-6550-9280(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート部長 松林 篤樹
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
【電話番号】 03-6550-9280(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役コーポレート部長 松林 篤樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エルテス(E32750)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき
2020年7月20日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、臨
時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正内容】
訂正箇所は を付して表示しております。
ロ 新株予約権の内容
(訂正前)
(1)発行数
5,000個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 100株 とし、
下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数
を乗じた数とする。
(訂正後)
(1)発行数
5,000個(新株予約権1個につき100株)
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 500,000株 と
し、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権
の数を乗じた数とする。
(訂正前)
(2)発行数
(訂正後)
(2)発行価格
(訂正前)
(7)新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の 普通取
引終値が一度でも 行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予
約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該
当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと
が判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情
に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(訂正後)
(7)新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の 普通取
引終値の1ヶ月間の平均値が一度でも 行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存す
るすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、
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訂正臨時報告書
次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと
が判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情
に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者が死亡した場合、 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 新株予約権者による新株予約権の放棄は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
以上
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