スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
提出日
提出者 スウェーデン輸出信用銀行
カテゴリ 訂正発行登録書

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                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  【表紙】

  【提出書類】          訂正発行登録書

  【提出先】          関東財務局長

  【提出日】          2020年7月31日

  【発行者の名称】          スウェーデン輸出信用銀行

            (AKTIEBOLAGET   SVENSK EXPORTKREDIT)
  【代表者の役職氏名】          最高経営責任者  カトリン・フランソン

            (Catrin  Fransson  -Chief Executive  Officer)
  【代理人の氏名又は名称】          弁護士 犬島 伸能

  【住所】          東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー

            長島・大野・常松法律事務所
  【電話番号】          (03)6889-7000

  【事務連絡者氏名】          弁護士 犬島 伸能

  【住所】          東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー

            長島・大野・常松法律事務所
  【電話番号】          (03)6889-7000

  【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】          債券

  【発行登録書の内容】

  提出日          2019年12月23日

  効力発生日          2020年1月4日

  有効期限          2022年1月3日

  発行登録番号          1-外債2

  発行予定額又は発行残高の上限          発行予定額 1兆円

  発行可能額          9,558億4,425万円

  【効力停止期間】          この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以

            後申込みが確定するときまでの間に提出されている
            ため、発行登録の効力は停止しない。
  【提出理由】          発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂

            正発行登録書を提出するものである。(訂正内容につ
            いては、本文を参照のこと。)
  【縦覧に供する場所】          該当なし

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                      訂正発行登録書
  【訂正内容】
  第一部【証券情報】

  (発行登録書の「第一部     証券情報」の見出しと「第1     募集要項」の見出しの間に、以下の記載が追加・挿

  入される。)本書(以下「本書」という言葉が用いられるときは、文脈上その他に解釈される場合を除
  き、発行登録書に対する本追加・挿入分をいう。)中の記載内容は、本債券(以下に定義する。)に関す
  る事項を追加・挿入するものであって、本訂正前の発行登録書中の「第2              売出要項」以下の記載内容に変
  更を加えるものではない。したがって、今後提出される「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」
  に特に本債券によるものである旨が明記されていなければ、これらは発行登録書(訂正発行登録書の記載
  内容を含む。)中の本債券に関する本書の記載内容以外の関連する記載に基づいているものとみなされ
  る。
  <スウェーデン輸出信用銀行       2021年8月12日満期     期限前償還条項・円償還条項付

  円/豪ドル   デュアル・カレンシー債券に関する情報>
  以下に記載するもの以外については、本債券を売出しにより取得させるに当たり、本債券に関する「訂

  正発行登録書」または「発行登録追補書類」に記載する。本書中の本債券に関する未定の事項は2020年8月
  中旬頃に決定する。
  第1【募集債券に関する基本事項】

  該当事項なし
  第2 【売出債券に関する基本事項】

  1【売出要項】
  (1)売出人
              住   所
     会 社 名
  三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社          東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
            沖縄県那覇市久米二丁目4番16号
    おきぎん証券株式会社
            愛媛県松山市三番町五丁目10番地1
   四国アライアンス証券株式会社
            宮城県仙台市青葉区中央一丁目7番5号
    七十七証券株式会社
    南都まほろば証券株式会社        奈良県奈良市西大寺東町二丁目1番56号
             三重県津市岩田21番27号
     百五証券株式会社
            広島県広島市中区立町2番30号
    ひろぎん証券株式会社
           北海道札幌市中央区北一条西三丁目3番地
     北洋証券株式会社
    めぶき証券株式会社        茨城県水戸市南町三丁目4番12号
         スウェーデン輸出信用銀行     2021年8月12日満期    期限前

  (2)売出債券の名称及び記名・無
   記名の別
         償還条項・円償還条項付     円/豪ドル  デュアル・カレン
         シー債券(以下「本債券」という。)(注8)
         無記名式
         (未定)円(注1)

  (3)券面総額
  (4)各債券の金額       100万円(各本債券の額面金額および計算基礎額)

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  (5)売出価格及びその総額       売出価格    額面金額の     100.00%
         売出価格の総額 (未定)円(注1)
  (6)利率       計算基礎額に対して、年1.00%(注2)

  (7)償還期限       2021年8月12日(ロンドン時間)(注3)(注12)

  (8)売出期間       2020年8月19日から2020年8月26日まで(注11)

  (9)受渡期日       2020年8月27日(日本時間)(注11)

  (10)申込取扱場所       売出人および登録金融機関の日本における本店および各

         支店(注4)
  (11)売出しの委託契約の内容

   該当なし
  (12)債券の管理会社
   該当なし
   財 務 代 理 人
   ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche          Bank AG, London Branch)
   連合王国  ロンドン市EC2N   2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート        1ウィンチェスター・
   ハウス
   (Winchester   House, 1Great Winchester  Street,  London EC2N 2DB, United Kingdom)
   (以下「財務代理人」といい、財務代理人であるドイチェ・バンク・アーゲーを継承する者を含
   む。)
  (13)振替機関
   該当なし
  (14)財務上の特約
   担保提供制限については、下記「5       担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
  (注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は(未定)円である。本債券の発行に関する未定および予定の条件は、需要状況を勘案し

   た上で、2020年8月18日までに決定される予定である。
  (注2) 本債券の付利は、2020年8月27日(当日を含む。)から開始する。
  (注3)  本債券の満期償還は、   2021年8月12日(以下「満期償還日」という。)において、下記「3 償還の方法(1)満期における償
   還」に従い、日本円または豪ドルによりなされる。満期償還日に係る支払日(下記「2 利息支払の方法」に定義される。)は、
   下記「4 元利金支払場所(6)」に従って調整されることがある。
    また、本債券は、下記「3 償還の方法(2)発行者による任意の期限前償還」に記載するとおり、発行者の選択により、関連あ
   る期限前償還日(下記「3 償還の方法(2)発行者による任意の期限前償還」に定義される。)に期限前償還される可能性があ
   る。その他の期限前償還については下記「3 償還の方法(3)税制上の理由による期限前償還」、「3 償還の方法(4)違法性を
   理由とする期限前償還」および「11 その他(1)債務不履行事由」を参照のこと。
  (注4) 売出人は、金融商品仲介を行う登録金融機関(以下「登録金融機関」という。)に、本債券の売出しの取扱いを一部委託してい
   る場合がある。
    本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申
   込人は売出人から直接、または登録金融機関を通じてあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の開設
   を申し込む旨を記載した申込書を提出しなければならない。
    外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の券面の交付は行わない。なお、本債券の
   券面に関する事項については下記「11 その他(2)本債券の様式」を参照のこと。
  (注5) 本債券は、スウェーデン輸出信用銀行の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に関
   するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2020年8月26日(以下「発行
   日」(注11)という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
  (注6) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今
   後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、また
   は合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならな
   い。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
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    本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、合
   衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付
   を行ってはならない。本段落の用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含み、以下「内国歳入法」という。)および
   同法に基づく規則により定義された意味を有する。
  (注7) 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(Aktiebolaget             Svensk Exportkredit)を指す。発行者の事
   業年度は1月1日から同年の12月31日までである。
  (注8) 本債券に関し、発行者の申込により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲
   覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
    本書の日付現在、発行者は、その無担保上位債務につき、(ムーディーズ・インベスターズ・サービス(ノルディックス)
   エービーを通じて)ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)よりAa1の格付を、また、その
   (満期までの期間が1年以上の)無担保上位債務につき、(S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(スウェー
   デン支店)を通じて)S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりAA+の格付を付されている。
    本債券について、本書の日付現在において個別の格付は取得していない。
    ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書の日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者
   として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておら
   ず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
    ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、ムー
   ディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社
   (登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表さ
   れているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
   (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無
   登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会
   社のホームページ(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付
   け情報」(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されている「格付けの前
   提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
  (注9) (a)MiFID  II(指令2014/65/EU)ならびに(b)MiFID      IIを補足する委員会委任指令(EU)2017/593第9条および第10条に含
   まれる商品管理要件(合わせて「MiFID      II商品管理要件」)のためにのみ行われた本債券に関する対象市場評価においては、
   (ⅰ)本債券の対象市場は適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客(それぞれMiFID            IIに定義される。)であり(ただし、リ
   テール顧客については、日本の居住者である。)、また、(ⅱ)適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客に対する本債券の全て
   の販売経路は、販売法域において適用される証券取引関連の法令規則に従い適切であるという結論に至った。二次的に本債券の募
   集、売却または勧誘を行う一切の者(以下「販売業者」という。)は、かかる対象市場評価を考慮すべきである。ただし、MiFID
   IIに服する販売業者は、本債券について独自の対象市場評価を実施し、販売法域において適用される証券取引関連の法令規則に基
   づく販売業者の適合性・適切性に関する責任が、全ての販売において遵守されるよう、適切な販売経路を決定する責任を負う。
  (注10) 本債券は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)または英国におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、またはそ
   の他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、またはその他の方法により入手可
   能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)         MiFID II第4 (1)条第11号において定義されるリテール顧客、(ⅱ)
   指令(EU)2016/97号にいう顧客であって、MiFID       II第4 (1)条第10号において定義されるプロ顧客の資格を有していない者また
   は(ⅲ) 規則(EU)2017/1129号(「目論見書規則」)において定義される適格投資家ではない者のいずれか(またはこれらの複
   数)に該当する者をいう。そのため、EEAおよび/または英国におけるリテール投資家に対して本債券を募集し、売却し、または
   その他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(その後の改正を含み、以下「PRIIPs規則」とい
   う。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAおよび/または英国におけるリテール投資家に対し
   て本債券を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
  (注11) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度の範囲で
   繰り下げることがある。
  (注12) 発行日が変更されたときは、償還期限または利払日についても、変更された発行日を基本としつつ、営業日等を考慮して変更さ
   れることがある。
  (注13) 別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「豪ドル」はオーストラリアドルを、「クローナ」はス
   ウェーデンクローナを、「円」は日本円を、「ユーロ」は経済通貨同盟の第三段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロ
   の導入に関する1998年5月3日のEU理事会規則No       974/98の第2条(その後の修正を含む。)に定義されているものを指す。
  本債券の投資に伴う主要なリスクとご留意事項

   本債券への投資には一定のリスクが伴う。各投資家は、以下に記載される主要なリスクを理解し、自己
  の個別的な財務状況、本書に記載される情報および本債券に関する情報に照らし、必要に応じて本債券が
  投資に相応しいか否かを自己のアドバイザーと慎重に検討された後に投資判断を行うべきである。
   ただし、以下の記載は本債券に関連するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではな
  い。
  1 本債券の投資に伴う主要なリスクについて

  (1) 為替変動リスク
  本債券の満期償還金額は豪ドルにより支払われることがあるため、円で換算した場合の支払額は外国為
  替相場の変動の影響を受ける。かかる円換算の償還価値は、本債券に対する当初の投資金額を下回る場合
  がある。
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  (2) 元本毀損リスク
  満期償還の場合、本債券の償還通貨は、償還通貨判定日(下記「3 償還の方法(1)満期における償
  還」に定義される。)に有効な円/豪ドル為替レートにより異なる。本債券の償還が豪ドルで行われた場
  合、円貨換算の償還価値は変動し、本債券に対する当初の投資金額を下回る場合がある。
  (3) 償還期限に関するリスク

  本債券の利息は、期限前償還日以後発生しない。このため期限前償還により、本債券の所持人は当初期
  待した利回りを得られない可能性がある。
  (4) 再投資リスク

  期限前償還された場合、償還金額や利息をその時点での一般実勢レートで再投資しても、本債券の所持
  人は、本債券の投資利回りと同等の利回りが得られない可能性がある。
  (5) 流動性リスク

  本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者、売出人およびそれらの関連会社等は現在、本債
  券を流通市場に流通させることは意図しておらず、本債券を買取る義務も負わない。このため、本債券の
  所持人は、本債券を償還前に売却できない場合がありうる。
  また、たとえ本債券を売却できたとしても、こうした流動性の低さは本債券の途中売却価格を低下させ
  る要因になりうる。このため、その売却価格が投資金額を著しく下回る可能性がある。
  (6) 信用リスク

  発行者の財務・経営状況の悪化により、本債券の利息または償還金額の支払がその支払期日に遅延する
  可能性、または支払われない可能性がある。また、発行者の財務・経営状況の悪化またはこれに伴う外部
  評価の変化が、償還日前における本債券の価値に悪影響を及ぼす場合がある。
  一般的に、発行者への信用格付は、発行者の債務支払能力を示すものとされるが、当該格付はすべての
  潜在的リスクを反映していない可能性がある。また当該格付は格付機関により、いつでも変更または取下
  げられる可能性がある。
  (7) 価格変動リスク

  本債券の評価価値および売却価格は、以下に掲げる様々な要因の影響を受ける。また、かかる要因の影
  響が相互に作用し、それぞれの要因を打ち消す可能性がある。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要
  因だけが変動したと仮定した場合に予想される本債券の価格への影響を例示した。
  ① 金利
   円金利と豪ドルの金利の変動、また円と豪ドルの金利差の変動は、本債券の価値に影響を及ぼす。
   一般的に、金利の上昇は本債券の価値に悪影響を及ぼすと予想され、また、金利の下落は本債券の
   価値に良い影響を及ぼすと予想される。また、円と豪ドルの金利差の拡大は本債券の価値に悪影響
   を及ぼすと予想され、また、両金利差の縮小は本債券の価値に良い影響を及ぼすと予想される。
  ② 予想変動率
   予想変動率とは、ある期間に予想される指数等の変動の幅と頻度の基準を表す。一般的に金利、為
   替などの予想変動率の変動が本債券の価値に悪影響を与えることがある。
  ③ 信用力および信用格付
   本債券の価値は、発行者の信用に対する投資家の評価により影響を受けると予想される。通常、か
   かる投資家の認識は、格付機関から付与された格付により影響を受ける。このため、発行者に付与
   された格付が低下すると、本債券の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当該格付に変更が
   なされなくても、発行者の経営・財務状況の悪化やその予想が、本債券の価値に悪影響を及ぼす可
   能性がある。
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  ④ 円/豪ドル為替レート
   一般的に、豪ドルが円に対して弱くなることは、本債券の価値に悪影響を及ぼすと予想され、逆の
   場合には本債券の価値に良い影響を及ぼすと予想される。
  2 ご留意事項について

  (1) 本債券の価格に影響を与えうる市場活動
   発行者、売出人およびそれらの関連会社等は、通常業務の一環として、自己勘定で取引するディー
  ラーとして、また、顧客の代理人として、金融市場において直物取引、先渡取引およびオプション取引等
  のデリバティブ取引をいつでも行うことができる。また、発行者、売出人およびそれらの関連会社等は、
  通常、金融市場における自己のポジションを直物取引、先渡取引およびオプション取引等のデリバティブ
  取引によりヘッジすることがある。こうした取引がマーケットに影響を与え、本債券の発行条件、評価価
  値、売却価格、満期償還金額および期限前償還の発生に影響し、結果的に本債券の所持人に不利な影響を
  及ぼす可能性がある。
  (2) 税  金

   将来において、本債券について課税上の取扱いが変更されることがある。
   現行法上の取扱いに関しては本書に記載されているが、詳細に関しては会計士や税理士等の専門家に
  確認することがのぞましい。
  (3) 円/豪ドル為替レートの過去の推移

   下記のグラフは、2010年7月9日から2020年7月10日までの円/豪ドル為替レートの変動を週単位で表し
  たものである。これは、投資家に対する参考のために円/豪ドル為替レートについて公に入手可能な情報
  を提供するという目的のために記載するものであり、当該推移は、将来の動向を示唆するものではなく、
  本債券の時価を示すものでもない。
  2【利息支払の方法】








  (1) 各本債券の利息は、各本債券の計算基礎額に対して年1.00%の利率で、利息起算日である2020年8
   月27日(当日を含む。)からこれを付し、2020年11月12日、2021年2月12日、2021年5月12日および
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   満期償還日(以下それぞれ「利払日」という。)に、利息起算日(当日を含む。)または直前の利
   払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間について、各本債券の計算
   基礎額につき、2,500円(ただし、初回の利払日である2020年11月12日については、各本債券の計
   算基礎額につき2,083円)が後払いされる。
    利払日が営業日(下記「4 元利金支払場所(6)」に定義される。)でない場合には、当該利払
   日は翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前の営業日)とする。なお、いかなる
   場合にも当該利払日に支払われるべき利息額について調整は行われない。
    本債券に関して支払われるべき金額の支払を要する日を「支払日」といい、かかる日は、下記
   「4 元利金支払場所(6)」の規定に従って調整されることがある。
    各本債券には、償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされたにもか
   かわらず、償還金額(以下に定義する。)の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券
   に対し、(ⅰ)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人によりもし
   くはそのために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券に
   関して通知から7日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したことを通知した日から7日目の
   日(ただし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前
   後を問わず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
    「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)満期における償還」、「(2)発行
   者による任意の期限前償還」、「(3)税制上の理由による期限前償還」、「(4)違法性を理由と
   する期限前償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還される償還金額を意
   味する。
  (2) 各本債券につき、利息金額が指定されていない期間に対して支払われるべき利息を計算する必要が
   ある場合には、その利息の額は、各本債券の計算基礎額に、上記利率を適用し、その積に下記の算
   式に基づき当該期間の日数を360で除して算出される商を乗じて得られた数値(1円未満を四捨五
   入)に、さらに本債券の額面金額を計算基礎額で除した割合を乗ずることにより計算される。
       [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)

           360
   上記の算式において、

   「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
   「Y2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
   「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
   「M2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
   「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の
   場合、D1は30になる。
   「D2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、か
   かる数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
    ただし、当該期間の日数は、当該期間の初日(当日を含む。)から当該期間の末日(当日を含ま
   ない。)までを計算する。
  3【償還の方法】

  (1)  満期における償還
    本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、下記「4 元利金支払場所」の規定に従
   い、各本債券は、発行者により2021年8月12日に、下記「11 その他(9)計算代理人」の規定およ
   び以下の算式に従って償還通貨判定日に計算代理人(以下に定義する。)が決定する金額(以下
   「満期償還金額」という。)にて償還される。
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   (ⅰ)償還為替レート(以下に定義する。)が、償還通貨判定為替レート(以下に定義する。)と
     同じ、または円安・豪ドル高の場合、満期償還金額は、各本債券の計算基礎額につき100万
     円とする。
   (ⅱ)償還為替レートが、償還通貨判定為替レートより円高・豪ドル安の場合、満期償還金額は、
     以下の算式に従って計算される豪ドル額となる(1豪セント未満を四捨五入)。
     満期償還金額 = 100万円 ÷ 当初為替レート(以下に定義する。)
   本項において、

   「償還通貨判定日」とは、満期償還日の10営業日前の日をいう。
   「計算代理人」とは、(未定)または正当に授権されたその承継者をいう。
   「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから(未定)円/豪ドル(4.00円/豪ドル~
   16.00円/豪ドルを仮条件とする。最終的に決定される条件は、当該仮条件の範囲外になることが
   ある。)を差し引いた値をいう。
   「償還為替レート」とは、償還通貨判定日の参照為替レートをいう。
   「当初為替レート」とは、利息起算日の参照為替レートをいう。
   「参照為替レート」とは、計算代理人が決定する、いずれかの関連する日に関し、かかる日の午後
   3時(東京時間)に、ブルームバーグ・スクリーン・ページ「BFIX」(または当該ページにおける
   当該サービスを代替するサービスのページ)の「Mid」の欄に表示される豪ドル/円間の為替レー
   ト(1.00豪ドルあたりの円の数値をいう。)をいう。
    ただし、かかる為替レートが、当該日の午後3時(東京時間)にブルームバーグ・スクリーン・
   ページ「BFIX」に表示されない場合は、参照為替レートは計算代理人により、誠実かつ商業的に合
   理的な方法で決定される。
    満期償還金額が決定され次第、計算代理人は財務代理人に対しかかる満期償還金額を通知し、財
   務代理人は計算代理人より通知を受領次第、発行者および本債券の所持人に対し同様の内容を通知
   する。
    なお、本書の日付現在、ブルームバーグ・ページを提供するブルームバーグ・エルピーは、規則
   (EU)2016/1011(その後の修正を含む。)第36条(管理者およびベンチマークに関する登録簿)
   に従い欧州証券市場監督局が作成および管理する、管理者およびベンチマークに関する登録簿には
   登録されていない。
  (2)  発行者による任意の期限前償還
    本債券は、発行者の選択により、2021年2月12日および2021年5月12日(以下それぞれ「期限前償
   還日」という。かかる日が営業日ではない場合、期限前償還日は翌営業日まで延期される。ただ
   し、翌営業日が翌月の日となる場合には、期限前償還日は直前の営業日とする。)に、関連ある期
   限前償還日の10営業日前の日までの事前の通知(かかる通知は取消不能とし、かかる通知により、
   発行者は、期限前償還日(当日を含まない。)までの経過利息(もしあれば)とともに各本債券の
   計算基礎額につき100万円(以下「期限前償還金額」という。)で本債券を償還する義務を負
   う。)を所持人に対して行った後、期限前償還金額をもって、その全部(一部は不可)を円貨で償
   還することができる。
  (3)  税制上の理由による期限前償還
    以下の場合、本債券は、発行者の選択により、30日以上60日以下の事前の通知(かかる通知は取
   消不能とする。)を所持人に対して行った後、市場価値償還額をもって、その全部(一部は不
   可。)を随時償還することができる。本書において、「市場価値償還額」とは、経過利子(もしあ
   れば)を含む計算代理人の単独かつ完全なる裁量で決定される本債券の市場価値(市場実勢金利お
   よび本債券に含有される信用リスクを参照するが、それらに限らない。)から、期限前償還の結
   果、発行者が負担することとなった裏付となる、および/または関連するヘッジの取決めの清算の
   為の合理的な費用を控除した金額をいう。
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   (イ)発行者が、スウェーデン王国またはスウェーデン王国のもしくはスウェーデン王国内の下部
     行政主体もしくは課税当局の法令に対する変更または修正、またはかかる法令(管轄裁判所
     の判決を含む。)の適用もしくは公的解釈における変更(発行日以後に生じたものに限
     る。) が生じたことにより、下記「8 課税上の取扱い(1)スウェーデン王国の租税」に定
     められたまたは記載された追加額を支払わなければならないかまたは支払う義務を負うこと
     になる場合であって、かつ
   (ロ)発行者が、発行者に対して利用可能な合理的な措置を講じても、当該義務を回避することが
     できない場合。
    ただし、かかる償還通知は、もしその時点で本債券に関する支払期日が到来しているとしたなら
   ば、発行者が当該追加額の支払義務を負うことになる最も早い日の90日より前にはなされないもの
   とする。
    本段落に基づく償還通知に先立ち、発行者は財務代理人に対して、発行者がかかる償還を有効に
   なす権利を有することを記載し、かかる償還をなすための発行者の権利の前提条件が発生している
   ことを示す事実を表明した、発行者の執行委員会(Executive           Committee)の2名の委員により署名
   された証明書を交付する。本項において述べているかかる通知の期間の満了により、発行者は、本
   項に従って本債券を償還する義務を負う。
  (4)  違法性を理由とする期限前償還
    本債券に基づく発行者の義務の履行または本債券に基づく発行者のポジションをヘッジするため
   のあらゆる取決めが、全部または一部を問わず、現在または将来において適用ある、政府、行政、
   立法もしくは司法に関する権限を有する者による法、規則、規制、判断、命令もしくは通達を遵守
   した結果またはそれらの解釈により、非合法、違法もしくは禁止事項となった、またはそうなるで
   あろうと計算代理人が誠実に決定した場合には、発行者は、下記「10 公告の方法」に従い3日以
   上30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った後、本債券の
   全部(一部は不可)を市場価値償還額で償還することができる。
  (5)  買 入 消 却
    発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。買
   入れられた本債券は、保有、再販売、または消却のために提出できる。
    本項に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、(期限未到来の利札すべてが付されて
   いるか、共に提出されたことを条件として)即時に消却されるものとし、再販売または再発行する
   ことはできない。
  4【元利金支払場所】

  (1)  当初の支払代理人およびその指定事務所:
   ドイチェ・バンク・アーゲー     ロンドン支店(Deutsche     Bank AG, London Branch)
   連合王国 ロンドン市 EC2N      2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェス
   ター・ハウス
   (Winchester   House, 1Great Winchester  Street,  London EC2N 2DB, United Kingdom)
   (以下「支払代理人」といい、財務代理人契約(下記「6 債券の管理会社の職務」に定義され
   る。)に従って選任された代替または追加の支払代理人を含む。)
    発行者は、いつでも、支払代理人(財務代理人を含む。)の指名を変更もしくは終了する権利お
   よび追加のもしくはその他の支払代理人もしくは計算代理人を指名する権利を有する。ただし、発
   行者は、常に(ⅰ)財務代理人を維持し、(ⅱ)FATCA源泉徴収(下記(4)に定義される。)を控
   除されることなく本債券に基づく支払を受領する権利を有する支払代理人を維持し、また(ⅲ)計
   算代理人を維持する。支払代理人は、いつでも、その指定事務所を、同一の都市にある他の事務所
   に変更する権利を有する。計算代理人、支払代理人またはそれらの指定事務所の変更の通知は、下
   記「10 公告の方法」に従って所持人に対して速やかに行われる。
  (2)  元利金の支払およびニューヨークにおける支払:
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    元本:元本の支払は、償還金額が豪ドルで支払われる場合にはシドニーに所在する銀行宛振出の
   豪ドル建小切手により、または受取人がシドニーに所在する銀行に維持する豪ドル建の口座への送
   金により、また、償還金額が日本円で支払われる場合および利息の支払の場合には東京に所在する
   銀行宛振出の円建小切手により、または受取人が東京に所在する銀行に維持する円建の口座への送
   金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所において本債券の呈示および(全額
   が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
    利息:利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に所
   在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払われる
   場合は)提出と引換えによってのみなされる。
    ニューヨークにおける支払:(ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本債
   券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払代理
   人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払が違法
   であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および(ⅲ)支払が
   適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨークにおける支払代
   理人の指定事務所でなされる。
  (3)  支払期限の到来した利札に関する以外の利息の支払は、米国外(または上記(2)の第3段落によ
   り許容される場合にはニューヨーク)に所在する支払代理人の指定事務所において、関連ある本債
   券を呈示することによってのみなされる。
  (4)  財務法に従った支払: 本債券に関する支払はすべて、いかなる場合においても、(ⅰ)支払場
   所において適用ある財務またはその他の法令に従うものとするが、下記「8 課税上の取扱い(1)
   スウェーデン王国の租税」の規定を害しないものとし、また、(ⅱ)下記「8 課税上の取扱い
   (1)スウェーデン王国の租税」の規定にかかわらず、内国歳入法第1471条(b)項に記載された契約
   に従って要求される源泉徴収もしくは控除、またはその他の同内国歳入法第1471条から第1474条、
   同内国歳入法に基づく規定もしくは契約、その正式な解釈、もしくはこれらに対する政府間の提案
   を実施するあらゆる法律に従って課税される源泉徴収もしくは控除に従うものとする(以下
   「FATCA源泉徴収」という。)。かかる支払につき、本債券または利札の所持人に対して、いかな
   る手数料または費用も課せられない。
  (5)  本債券が、これに関するすべての期限未到来の利札が付されずに呈示された場合は、欠缺利札の
   総額に等しい金額が支払われるべき元本金額から差し引かれる。ただし、支払可能な総額が支払わ
   れるべき元本金額に満たない場合は、当該欠缺利札の総額のうち、実際に支払可能な総額の支払わ
   れるべき元本金額に対する割合に相当する金額が差し引かれる。
    このようにして差し引かれた元本金額はそれぞれ、関連ある欠缺利札の呈示および(全額が支払
   われる場合は)提出と引換えに支払われる。
  (6)  営業日における支払:
    本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場合、
   かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌暦月の日となる場合に
   は、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権利を有し
   ない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
    「営業日」とは、(A)支払に関しては、(a)商業銀行および外国為替市場がロンドン、ニュー
   ヨーク、シドニーおよび東京において一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または
   提出場所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、お
   よび外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場
   合は、ロンドン、ニューヨーク、シドニーおよび東京において外国為替取引が行われる日であり、
   また(B)本書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧
   告を行うことに関連する事項については、ロンドン、ニューヨーク、シドニーおよび東京において
   営業を行っている日をいう。
  (7)  支払代理人が、支払のために支払代理人に対して呈示された本債券または利札のいずれかにつ
   き、その一部を支払う場合、当該支払代理人は、その支払金額と日付を含む記載を当該本債券また
   は利札に裏書する。
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  (8)  大券に関するすべての支払は、支払代理人または支払代理人が指図する者に対する大券の呈示、
   また(すべての経過利息とともに元本を完済する場合には)大券の提出によりなされ、本債券に関
   する発行者の対応する債務を弁済および免責する効果を有する。大券に関する元利金の支払がなさ
   れる各場合において、発行者はかかる支払の旨が大券付属の別紙に記入されるようにする。
  (9)  通貨障害事由発生後の支払:
    計算代理人が、誠実に、その単独かつ完全なる裁量により、発行者の支配の及ばない事由により
   円または豪ドル(場合による。)で支払うことができないと判断する場合(以下「通貨障害事由」
   という。)、通貨障害事由の発生後に本債券または利札に関して支払われるべき金額の支払は、計
   算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、米ドルまたはユーロ(円建または豪ドル建
   (場合による。)の当該支払われるべき金額と同等の金額)で行われるものとする。通貨障害事由
   の通知(かかる通知は取消不能とする。)は、下記「10 公告の方法」に従って所持人になされる
   ものとする。
  5【担保又は保証に関する事項】

   本債券は、発行者の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、その間に優先関係はない。発行
  者が任意または強制的に清算(      likvidation  )または破産(   konkurs )をした場合、本債券に関する、また
  は本債券から生じる所持人の権利(本債券の要項に基づく義務の違反に対して認められた損害賠償が支払
  われる場合は、当該損害賠償を含む。)は以下の順位となる。
   (A) (スウェーデンの法律に基づき随時適用される強制的な例外規定に従うことを条件として)
    発行者のその時々において未履行のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と少なくとも同
    順位である。
   (B) 非優先シニア債務および劣後債務よりも上位である。
   発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、関連債務(以下に定義する。)または関連債務の
  保証(以下に定義する。)を担保するために、発行者の現在または将来の事業、資産または収入の全部ま
  たは一部に、いかなる担保権(以下に定義する。)も設定せず、また存在することを許容しない。ただ
  し、(a)同時にもしくはそれ以前に、当該担保権と同順位かつ同比率で担保を本債券に付与する場合、
  または(b)所持人の特別決議(下記「7 債権者集会に関する事項」に定義される。)により承認され
  る本債券に対するその他の担保を設定する場合はこの限りでない。
   本項において、
   「関連債務」とは、証券取引所または証券市場(店頭市場を含むが、これに限定されない。)に上場
  し、値付けもしくは取引され、またはこれらが可能な社債、債券またはその他の証書の形態による、もし
  くはそれらにより表章される債務(以下に定義する。)をいう。
   「債務」とは、ある者(下記「11 その他(1)債務不履行事由」に定義される。)の借入金または調
  達資金に対する債務をいう。
   「保証」とは、ある者の債務に関して、当該債務を返済するために他の者が負う債務をいう。
   「担保権」とは、抵当権、チャージ(charge)、質権、先取特権またはその他の担保権(いずれかの
  法域の法令によりこれらに類似すると認められるものを含むが、それらに限定されない。)をいう。
  6【債券の管理会社の職務】

   該当なし
  財務代理人の職務

  (1)  発行者は、支払期日が到来した本債券に関する利息および元本、または償還金額(場合によ
    る。)を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日以前に、当該本債券に関してその時
    点で支払われるべき元本、償還金額または利息(場合による。)に相当する金額を支払う。
    発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において(ただし、期限が
   到来しているか否かを問わない。)、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記
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   載に基づき受領した資金から、上記「4 元利金支払場所」の記載に従い、当該支払代理人により
   支払われた金額と同額を当該支払代理人が財務代理人に対する通知により指定した銀行への振込の
   方法により支払う。
  (2)  本債券または利札を喪失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、すべての適用ある法律に従
    い、請求者が再発行におけるすべての費用を支払い、かつ、発行者および財務代理人が要求する
    証拠、担保、補償およびその他の条件を満たした場合、財務代理人の指定事務所において、かか
    る本債券または利札は再発行される。汚損または毀損した本債券または利札は、再発行される前
    に提出されなければならない。
  (3)  財務代理人は、発行者、ドイチェ・バンク・アーゲー          ロンドン支店、ドイチェ・バンク・ルク
    センブルク・エス・アーおよびドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズとの間で
    締結された2020年4月1日付財務代理人契約(その後の修正または補足を含み、以下「財務代理人
    契約」という。)に定めるその他の義務および職務を遂行する。
  7【債権者集会に関する事項】

   財務代理人契約は、本債券に適用される要項の修正または放棄を含め、本債券の所持人の利益に影響
  を及ぼす事項を審議するための債権者集会を開催するための規定を有する。
   発行者は、何時にても債権者集会を招集することができ、または本債券の元本残高の10分の1以上を有
  する本債券の所持人の書面による要求があった場合には、本債券の債権者集会を招集しなければならな
  い。招集の日時および場所を記載した少なくとも21日前の通知が本債券の所持人に付与される。
   かかる集会において、本債券もしくは議決権証書を保有しているか、または代理人であり、かつ本債
  券の元本残高の過半数を保有し、もしくは代表する1名以上の者(発行者およびそのノミニーを除く。)
  が出席した場合には、議題の審議のための定足数を構成する。
   集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙手
  および投票の双方に関して、本債券の所持人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票を有す
  る。
   債権者集会は、本債券に関して、要項中の規定に従うことを条件として、財務代理人契約添付の「債
  権者集会に関する規定」第17項以前に記載されている規定により付与される権限に加えて、当該「債権者
  集会に関する規定」により第三者に付与される権限を損なうことなく、特別決議(以下に定義する。)に
  より行使可能な次の権限を有する。
  (a)  本債券の所持人または利札の所持人の発行者に対する権利に関して、かかる権利が本債券その他に
    基づき生じるかどうかにかかわらず、変更、廃止、修正、和解または調整につき、発行者の提案
    を承認する権限。
  (b)  本債券を、発行者もしくは設立済もしくは設立予定のその他の法人の他の債務証書もしくは証券に
    交換、代替または転換することを承認する権限。
  (c)  本債券もしくは利札、要項、財務代理人契約添付の「債権者集会に関する規定」または財務代理人
    契約に記載されている条項に関して、発行者が提案する変更に同意する権限。
  (d)  本債券に適用される要項に基づく義務の発行者による違反もしくはそのおそれ、または本債券に適
    用される要項に基づき債務不履行事由(下記「11 その他(1)債務不履行事由」に定義され
    る。)を構成することになる作為もしくは不作為に関して、権利を放棄し、または容認する権
    限。
  (e)  財務代理人またはその他の者に対して、特別決議を実行し、その効力を発生させるために必要な一
    切の書類、行為および事項の協力、作成および実施を授権する権限。
  (f)  本債券に適用される要項に基づき特別決議により付与されることが必要な権能、指図または承認を
    付与する権限。
  (g)  本債券に関して、本債券の所持人の権利を代表する受任者として、何人(本債券の所持人であるか
    どうかを問わない。)かを任命し、またかかる本債券の所持人が特別決議により自ら行使するこ
    とができる権能または裁量権を、当該受任者に付与する権限。
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   適法に招集され、開催された本債券に関する債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出席
  の有無を問わず、すべての本債券の所持人を拘束し、また本債券に関するすべての利札所持人を拘束する
  ものとし、かつこれに応じて、本債券および利札の各所持人は、本債券に関して、かかる決議の効力を承
  認することを義務づけられるものとする。かかる決議の可決は、当該決議がなされた状況が可決を正当化
  するものであったことの確定的な証拠であるものとする。
   「特別決議」とは、財務代理人契約添付の「債権者集会に関する規定」の条項に従い適法に招集さ
  れ、開催された本債券の債権者集会において、行使された議決権の4分の3以上の多数により可決された決
  議をいう。
  8【課税上の取扱い】

  (1)  スウェーデン王国の租税
  (ⅰ) 追加額支払
    本債券に関する元本および利息の一切の支払は、スウェーデン王国またはスウェーデン王国内
    の課税当局によりまたはそのために現在または将来賦課される一切の種類の税金その他の課徴金
    を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控
    除が要求される場合はこの限りでない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または控除の後
    に本債券または利札の所持人(場合による。)が受領する純額が、かかる源泉徴収または控除が
    なければ本債券または利札(場合による。)に関して受領するはずであった元本および利息の額
    と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、支払の
    ために呈示される本債券または利札に関してかかる追加額は支払われない。
    (イ) 本債券または利札の所持以外にスウェーデン王国と関連を有することを理由として、本
     債券または利札に関する税金または課徴金が賦課される本債券または利札の所持人による
     またはそのための呈示である場合。
    (ロ) 所持人が、非居住者である旨の宣言その他類似の免除請求を関連課税当局に行うことに
     よりかかる源泉徴収または控除を回避することが可能である場合。
    (ハ) 関連日(以下に定義する。)後30日を超える期間を経過した場合。ただし、所持人がか
     かる30日目の日に支払のために呈示をしていたならば受領する権利を有していた追加額を
     除く。
    本書における「関連日」とは、(a)かかる支払に関して支払期日が最初に到来する日、また
    は(b)財務代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合
    は、「10 公告の方法」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が所持人に対してなされ
    た日、のいずれか遅い方の日を指す。
    本債券に関する元本および利息には、本「8 課税上の取扱い(1)スウェーデン王国の租税」
    に基づいて支払われる追加額が含まれる。
    疑義を避けるために言えば、SEKによる本債券に関する支払のすべては内国歳入法第1471条か
    ら1474条までの規定、同内国歳入法の現在および将来の規則もしくは正式な解釈、内国歳入法第
    1471条(b)に基づき締結された契約、政府間協定、またはかかる内国歳入法の条項の実施に関連
    して締結された政府間協定(またはかかる政府間協定を実施する法律)に基づき採択された財務
    上もしくは規制上の法律、規則もしくは慣行に基づき要求される金額が源泉徴収または控除され
    行われる(以下「FATCA源泉徴収税」という。)。SEKはFATCA源泉徴収税について追加額を支払
    う必要はない。
  (ⅱ) 課税管轄
    発行者がスウェーデン王国以外の課税管轄に服することとなる場合、本書中のスウェーデン王
    国には、スウェーデン王国およびかかるその他の管轄が含まれると解される。
  (2)  日本国の租税
  (a)はじめに
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    日本国の租税に関する以下の記載は、本書の日付現在施行されている日本国の所得に係る租税
    に関する法令(以下「日本の税法」という。)に基づくものである。
    日本の税法上、本債券は普通社債と同様に取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱い
    が法令上明確に規定されているわけではない。仮に、日本の税法上、本債券が普通社債と同様に
    取り扱われないこととなる場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いが下記
    内容と異なる可能性があるが、本債券が普通社債と同様に取り扱われることを前提として、                 下記
    (b)では、日本国の居住者である個人の本債券に関する課税上の取扱いの概略について、また
    下記(c)では、内国法人についての本債券に関する課税上の取扱いの概略について、それぞれ
    述べる。ただし、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、
    また、以下の記載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、
    全ての課税上の取扱いを網羅的に述べるものではなく、かつ、例外規定の適用によって記載され
    ている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本債券に投資しようと
    する投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資す
    ることが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
  (b)日本国の居住者である個人
    日本国の居住者である個人が支払を受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の取
    扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所
    得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の源泉徴収税が課される。日本国の居住者である個
    人が保有する本債券の利息に係る利子所得は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別
    所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となり、上記で述
    べた支払の取扱者を通じて本債券の利息の交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある
    場合には、申告納付すべき所得税の額から控除される。ただし、一回に支払を受けるべき利息の
    金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、その場合には上記の源
    泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができる。
    日本国の居住者である個人が本債券を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、
    20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の申
    告分離課税の対象となる。
    日本国の居住者である個人が本債券の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益
    は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)お
    よび5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
    申告分離課税の対象となる、本債券の利息、譲渡損益、および償還差損益については、一定の
    条件および限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)の利子所得、配当所得、および譲渡
    所得等との間で損益通算を行うことができ、        かかる損益通算においてなお控除しきれない部分の
    上場株式等の譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件および限度で、翌年以後                 3
    年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係る利子所得、配当所得および譲渡所得
    等からの繰越控除を行うことができ       る。
    なお、本債券は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができる
    が、その場合には、上記と異なる手続および取扱いとなる点があるため、注意されたい。
  (c)内国法人
    内国法人が支払を受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支払
    われる場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除き、日本の税法上、15.315%(15%の
    所得税および復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計)の源泉徴収税が課される。当該利息
    は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。なお、本債券の利息の交
    付を支払の取扱者を通じて受ける場合には、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の
    下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
    内国法人が本債券を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は損
    金の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
    内国法人が本債券の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額
    として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
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  9【準拠法及び管轄裁判所】

  (1)  準拠法
    本債券、財務代理人契約およびプログラムに基づき発行される債券に関して発行者によって作成
   された誓約証書(その変更または補足を含む。)ならびにそれらに起因もしくは関連して生じる契
   約外の義務は、英国法に準拠する。
  (2)  英国の裁判所
    英国の裁判所は、本債券に起因もしくは関連して生じる紛争(以下「紛争」という。)を解決す
   るための専属的な管轄権を有する。
  (3)  適切な法廷
    発行者は、英国の裁判所が紛争を解決する最も適した都合の良い裁判所であり、したがって、英
   国の裁判所が不都合または不適切な法廷であると主張しないことに合意する。
  (4)  英国外で訴訟手続を行う所持人の権利
    上記(2)の規定は、所持人のみのためのものである。したがって、本「9 準拠法及び管轄裁判
   所」に記載されている事項により、所持人が管轄権を有するその他の裁判所で紛争に関連する訴訟
   手続(以下「訴訟手続」という。)を行うことを妨げられるものではない。所持人は、法律により
   許容される範囲において、複数の管轄地で同時に訴訟手続を行うことができる。
  (5)  送達受領代理人
    発行者は、訴訟手続を開始させる書面およびかかる訴訟手続に関連して送達を要するその他の書
   面が現在はロンドン市 W1H 2AG、アッパー・モンタギュー・ストリート5(5               Upper Montagu
   Street,  London W1H 2AG)(またはその時々の英国における住所)に所在するビジネススウェーデ
   ン‐スウェーデン貿易投資公団(Business        Sweden -The Swedish  Trade and Invest Council)の
   その時々における商務参事官(Trade       Commissioner)に交付されることによって発行者に送達され
   うることに合意する。上記の者の選任の効力が消滅する場合には、発行者は、いずれかの本債券の
   所持人の書面による請求により英国における発行者の代理人として召喚状の送達を受ける者を英国
   に所在する者からさらに選任する。かかる選任が当該請求後15日以内に行われないときには上記の
   本債券の所持人は発行者へ通知することによりかかる者を選任する権限を与えられる。本段落の規
   定は、法律により認められたその他の方法で訴状を送達する所持人の権利に影響を与えるものでは
   なく、英国およびその他の管轄地における訴訟手続に適用される。
  10【公告の方法】

   すべての本債券が恒久大券により表章され、かかる恒久大券がユーロクリアまたはクリアストリーム
  (各々、下記「11 その他(2)本債券の様式」に定義される。)またはその他の関連決済機関に代わっ
  て預託機関または共通預託機関に預託されている間は、本債券の所持人への通知は関連する通知をユーロ
  クリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付することによりなすことができ、この
  場合、当該通知は、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付された日に
  本債券の所持人になされたものとみなされる。
   発行者に対する通知は、発行者に対して、Klarabergsviadukten            61-63, P.O. BOX 194, SE-101 23
  Stockholm,  Sweden(または本段落に従って通知されたその他の住所および/もしくは宛先)宛に交付さ
  れ、かつその外側に「Urgent:      Attention:  Treasury  Support」と明記されていた場合に、有効になさ
  れたものとみなされ、かかる交付の時点をもって有効になされたものとみなされる。ただし、当該交付日
  がストックホルム市において営業が行われる日ではない場合、通知はストックホルム市における直後の営
  業が行われる日において有効になされたものとみなされる。
  11【その他】

  (1)  債務不履行事由
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    以下に掲げる事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場
   合、本債券の所持人は、発行者に対する書面による通知を行うことにより(かかる通知は、発行者
   の受領により効力を生じ、かかる効力発生の日を以下「通知日」という。)、当該本債券が直ちに
   期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、かかる宣言をもって、当該本債券は支払期
   日までの経過利息とともに、かかる通知日より前に当該債務不履行事由が治癒されない限り、直ち
   に期限が到来し、額面金額にて償還される。
   (ⅰ) 発行者が本債券のいずれかに関する支払期日が到来したいずれかの支払を15日を超えて
     怠った場合。
   (ⅱ) 発行者がいずれかの本債券に基づく発行者のその他の義務の履行または遵守を怠り、か
     つ、本債券の所持人が発行者に対し当該懈怠の治癒を要求する書面による通知をなした後30
     日間当該懈怠が継続した場合。
   (ⅲ) いずれかの者が、発行者の借入金債務に関する債務不履行によって発行者の当該借入金債
     務の期限前の返済を正当に要求する権利を付与され、かつ、実際にそれを要求し、または当
     該借入金債務のための担保権を正当に実行する権利を付与され、かつ、実際にそれを実行
     し、または発行者が当該債務の返済をその履行期日もしくはその適用ある猶予期間の終了時
     において返済することを怠り、または借入金債務に関し発行者により与えられた保証の期限
     が到来し、かつ、請求を受けたにもかかわらず履行されなかった場合。ただし、本(ⅲ)記
     載のいずれかの事由が発生しても、当該債務または当該保証に基づく発行者の責任が1,000
     万米ドルまたは当該発生事由に係る義務の表示通貨におけるその相当額を超えない場合は、
     債務不履行事由を構成しない。
   (ⅳ) いずれかの管轄裁判所において、発行者に対し破産または支払不能の手続が提起され、そ
     の開始から60日間却下または停止されなかった場合、または発行者が清算された場合、また
     は発行者が自己もしくはその資産の重要な一部について管理人、管財人、清算人、受託者、
     仲裁人の選任を仲裁機関もしくは当局に申請し、もしくはそれらの指名がなされた場合、ま
     たはその他の方法により、会社更生、会社整理、その債務の再調整、解散もしくは清算に関
     する適用ある管轄地の法律、規則もしくは命令に基づく和解をし、もしくは手続を開始した
     場合、または期限の到来した自己の債務を支払うことができず、もしくはその支払不能を認
     めた場合。
    本書において、「者」とは、法人格を有するか否かにかかわらず、個人、会社、法人、企業、
   パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、組合、団体、国家または国家機関その他のいずれか
   とする。
  (2)  本債券の様式
    本債券は、当初、無利札の恒久大券(以下「恒久大券」という。)の様式とする。恒久大券は、
   発行日頃にユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(本書において「ユーロクリア」とい
   う。)およびクリアストリーム・バンキング・エスエー(本書において「クリアストリーム」とい
   う。)およびその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託される。
    恒久大券は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関が14日間
   継続して休業している場合(ただし、法律で定める休日による場合を除く。)または業務を永久に
   中止する旨を発表した場合、または(b)上記「(1)債務不履行事由」に記載するいずれかの状況
   が発生した場合は、その全部(一部は不可。)が確定様式の本債券(以下「確定債券」という。)
   に交換される。
    恒久大券が確定債券に交換される場合はいつでも、発行者は、恒久大券の所持人の交換請求から
   30日以内に、財務代理人の指定事務所への恒久大券の提出と引換えに、当該所持人に対して(当該
   所持人に費用を請求することなく)、適式に認証され利札が付されたかかる確定債券を恒久大券に
   より表章される本債券の元本金額と等しい元本総額で、直ちに交付することを保証する。
    各大券は無記名式であり、大券により表章される本債券については、本債券の要項中の「所持
   人」は、関連する大券の所持人をいう。かかる大券の所持人とは、ユーロクリアまたはクリアスト
   リームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関がかかる大券を保有し
   ている限り、当該預託機関または共通預託機関をいう。
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    ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関の記録に大券の権利を有する
   とされている各々の者(以下「口座保有者」という。)は、発行者が当該大券の所持人になした各
   支払の当該口座保有者の取り分および大券に基づいて生じるその他一切の権利に関してはユーロク
   リアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のみを相手とせねばならない。口座保有
   者が大券に基づいて生じる権利を行使する範囲および方法については、ユーロクリアまたはクリア
   ストリームまたはその他の関連決済機関のその時々のそれぞれの規則と手続により定められる。本
   債券が大券により表章されている限り、口座保有者は、本債券に基づき期日の到来した支払に関し
   て発行者に対して直接請求する権利は有しておらず、発行者の当該義務は、大券の所持人に支払う
   ことにより、免責される。
  (3)  権    利
    本債券および利札に関する権利は交付により移転する。
    本債券または利札の所持人は、すべての点において、(本債券が支払期日を経過しているか否
   か、および本債券の所有権もしくは信託もしくは本債券のその他の権利の知・不知、本債券上の記
   載、または以前の本債券の喪失もしくは盗難の知・不知にかかわらず)その完全な所有者として扱
   われ(法律によりその他の取扱いを要求される場合を除く。)、いかなる者も当該所持人をそのよ
   うに扱ったことについて責任を負わない。
  (4)  時    効
    本債券は本債券の支払の関連日後、10年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効と
   なる。本債券に付属する利札は利札の支払の関連日後、5年以内に支払のための呈示がなされな
   かった場合は無効となる。
  (5)  その後の発行
    発行者は、本債券の所持人の同意なしに、本債券と同じ条項を有するか、または初回の利息の支
   払額だけが異なる債券を随時発行することができ、かかる債券は、残存する本債券と併せて単一の
   シリーズを構成することができる。
  (6)  切り上げ、切り下げ
    本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生
   じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算にお
   いて用いられる、またはかかる計算から生じる円貨額につき、1円未満を切り上げ、また豪ドル額
   につき、1豪セント未満を四捨五入するものとする。
  (7)  本債券および財務代理人契約の修正
    本債券の要項を含む本債券は、明白な誤謬を正すため、本債券または利札の所持人の同意を得ず
   に修正されることがある。さらに、財務代理人契約の当事者は、その規定のいずれかを修正するこ
   とに合意することができる。ただし、発行者は、かかる修正が形式的、些細なもの、もしくは技術
   的なものであるか、明白な誤謬を正すためになすものであるか、またはかかる当事者の意見におい
   て、本債券の所持人の利益に重大な害を及ぼさないものでない限り、本債券の所持人の同意なしに
   かかる修正に同意しないものとする。
  (8)  いかなる者も、本債券の要項のいずれかを実行するための、契約(第三者の権利)法(1999)に
   基づく権利を有さないものとする。
  (9)  計算代理人
   (イ) 義務:本債券の条項および関連プライシング・サプルメントによる計算代理人の義務の遂
     行に際し、計算代理人は、別段の定めがない限り、その単独かつ完全なる裁量により行為す
     る。本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントに基づくまたは本債券
     の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントによる計算代理人のいかなる義務
     または裁量権の履行または行使(計算代理人によるその他の者に対する通知の交付を含む
     が、これに限定されない。)における、計算代理人によるいかなる遅延、繰延、猶予も、か
     かる義務または裁量権のその後の遂行または行使の有効性または拘束力に影響を与えないも
     のとし、計算代理人および発行者は、かかる遅延、繰延、猶予に関し、またはその結果とし
     て生じた責任を負わない。
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   (ロ) 決定、通知等:関連プライシング・サプルメントに基づきまたは関連プライシング・サプ
     ルメントにより、計算代理人による決定、構成、行使が要求または許可されたすべての金額
     または状態、状況、事由もしくはその他の事態または意見の形成または裁量の行使につい
     て、計算代理人により本債券の要項のために付与され、表明され、なされ、または取得され
     たすべての通知、意見、決定、証明、計算および相場は、(故意による不正行為、悪意また
     は明白な誤りがない場合)最終的であり、発行者、財務代理人、本債券の所持人および本債
     券に関連するその他の者を拘束し、(上記に従い)計算代理人は、かかる目的のためのその
     権限、義務および裁量権の行使に関して、本債券の所持人に対して責任を負わない。
  募集または売出しに関する特別記載事項

  SEKが破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性がある場合の規制措置
  欧州銀行再建・破綻処理指令(以下「BRRD」という。)は、ある機関の破綻がより広範な経済および金
  融システムへ及ぼす影響を最小限に抑える一方で、機関の重要な金融および経済機能の継続性を確保する
  ために、すべての欧州経済地域の加盟国が自国の関連破綻処理当局に対して、健全ではないまたは破綻に
  瀕した機関に十分に早期かつ迅速に介入するための一連の手法を提供することを義務づけている。
  スウェーデンでは、BRRDの要件が2016年破綻処理法(以下「破綻処理法」という。)により国内法に制
  定されている。スウェーデンによるBRRDの実施には、2016年2月1日からのベイルイン手法の導入が含まれ
  ている。
  将来におけるさらなる資本要件の遵守の確保および維持のため、SEKがさらなる貸借対照表の圧縮や資
  本基盤の補強等様々な措置を講じることとなる可能性があり、かかる措置により、SEKの財務状態および業
  績に影響が及ぶ可能性がある。
  破綻処理法により、スウェーデンの破綻処理当局には、破綻するリスクがあるとみなされるスウェーデン

  の金融機関に関して様々な措置を講じることができるよう実質的な権限が付与されている。SEKに関連して
  いずれかの当該措置が行使されることにより、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
  破綻処理法に基づき、実質的な権限はスウェーデン国債局(以下「国債局(              Riksgäldskontoret   )」と
  いう。)に付与される(特定の状況においては、スウェーデン金融監督庁(以下「SFSA」という。)と協
  議がなされる)。国債局が関連事業体の破綻の可能性が非常に高くなってきており、かつ公益に脅威を与
  えるとみなす場合、当該権限により国債局は関連するスウェーデンの事業体(SEKなど)に対して破綻処理
  の措置を講じることが可能になる。
  破綻処理権限の行使またはかかる行使の提案により、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
  り、また本債券の所持人が本債券への投資分の価値の一部または全部を失うおそれがある。
  国債局はSEKおよび本債券に関してベイルイン手法を行使する可能性があり、その結果、本債券の所持人が

  投資分の一部または全部を失うおそれがある。
  国債局は、(ⅰ)通常の破綻における債権の階層を尊重し、(ⅱ)関連事業体の通常の破綻手続であっ
  たとしたならば受けたであろう処遇よりも不利な処遇を受けないような方法で、株主および無担保債権者
  (本債券の所持人を含む。)に損失を割り当てることにより、破綻機関の資本再生を可能にするためにベ
  イルイン手法を行使する可能性がある。保険対象の預金および債務は、その保証の範囲内において、他の
  除外対象の債務とともにベイルイン手法の対象から除外される。
  ベイルイン手法には、債務をなくす権限、または破綻処理下にある関連事業体の債務を減額もしくは延
  期するために契約条件を修正する権限、および債務を1つの形式または種類から別のものに転換する権限が
  含まれる。かかる権限の行使により、本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額の全部も
  しくは一部がなくなる可能性、および/または本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額
  の全部もしくは一部がSEKもしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の債務(本債券の
  条件の変更によるものを含む。)に転換される可能性があるが、いずれの場合においても、国債局が当該
  権限を行使することにより有効になる。破綻処理当局は、ベイルイン手法ならびに/または法定の減額権
  限および/もしくは転換権限を含む破綻処理手法を、実務的に可能な範囲において最大限に評価および利
  用した後の最後の手段としてのみ、公的財政支援の利用を許可するものと考えられる。
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  ベイルイン・損失吸収権限

  本債券のその他の条件またはSEKと本債券の所持人(本「ベイルイン・損失吸収権限」において、本債
  券の実質的権利の保有者を含む。)との間のその他の契約、取決めもしくは合意にかかわらず、かつそれ
  らを除き、各本債券の所持人は、本債券の取得により、本債券に基づき生じた債務は関連破綻処理当局
  (以下に定義する。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義する。)の行使の対象となる可能性
  があることを認め、かつこれを受け入れ、また以下の事項に拘束されることを認め、受け入れ、承諾し、
  かつこれに同意する。
  (a) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の影響。かかる権限の行使は、以下の
   事態のいずれかまたは複数を含み、また結果としてそれらの事態をもたらすことがある(ただし、
   それらに限定されない。)。
   (ⅰ) 本債券に係る関連金額(以下に定義する。)の全部または一部の永久的な減額。
   (ⅱ) 本債券に係る関連金額の全部または一部の、SEKまたはその他の者に係る株式、その他の証
    券またはその他の債務への転換、および本債券の所持人に対する当該株式、証券または債務
    の発行または付与(本債券の所持人に関する条件の変更、修正または訂正による場合を含
    む。)。
   (ⅲ) 本債券または本債券に係る関連金額の消却。
   (ⅳ) 本債券の永続性に関する変更もしくは修正、または本債券について支払われる利息額もし
    くは利息の支払期日の変更(支払の一時的な停止による場合を含む。)
  (b) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効させるために、関連破綻処理当
   局が必要とみなす本債券の条件変更。
  「ベイルイン・損失吸収権限」とは、BRRDの国内法への反映に関して、スウェーデンにおいて有効な法
  令(ベイルイン法(以下に定義する。)ならびにベイルイン法に基づく法律文書、規則および基準を含む
  が、これらに限定されない。)に基づき随時適用され、かつそれらに従って行使される減額、転換、移
  転、変更または停止を行う権限をいう。これに基づき、
  (a) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務は、減額、消却もしくは変更され、または
   当該法人もしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の債務に転換される(また
   は一時的に停止される)可能性があり、
  (b) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務について規定する契約における権利は行使
   されたものとみなされる可能性がある。
  「ベイルイン法」とは、健全ではないまたは破綻に瀕した銀行、投資会社その他の金融機関またはそれ
  らのスウェーデン   における関連会社(清算手続、会社更生手続または破産手続によるものを除く。)に適
  用されるスウェーデンの     2015年破綻処理法(    lag (2015:1016)  om resolution  )および  SFSAの規則FFFS
  2016:6  (Finansinspektionens     föreskrifter    (2016:6 ) om  återhämtningsplaner,
  koncernåterhämtningsplaner      och avtal om finansiellt  stöd inom koncerner  )(場合により、随時訂正
  され、または書き換えられる。)をいう。
  「関連金額」とは、本債券の残存する元本金額ならびに本債券の未払経過利息および支払期限の到来し
  た追加金額をいう。当該金額に言及する場合、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使
  前に支払期限が到来していたものの未払となっている金額を含む。
  「関連破綻処理当局」とは、SEKに関して、ベイルイン・損失吸収権限を行使する能力を有する破綻処
  理当局をいう。
  本債券の関連金額が、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の結果、減額、転換、
  消却、変更または修正された場合、当該行使後において、当該関連金額の弁済または支払は、当該減額、
  転換、消却、修正または変更の範囲において、その期限が到来することはなく、また支払が行われること
  もない。
  SEKについて関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された結果、関連金額の全部ま
  たは一部が減額もしくは消却されるか、または、関連金額がSEKもしくはその他の者のその他の証券もしく
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  は債務に転換されること、また、本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行
  使されることのいずれも、債務不履行事由を構成することにはならない。
  本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された場合、SEKは、上記
  「10 公告の方法」に定める方法により、本債券の所持人に対して書面による通知を行う。SEKはまた、情
  報提供のため、当該通知の写しを財務代理人に交付する。
  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

  該当事項なし
  第4【法律意見】

  発行者の法律顧問により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
  (1)  訂正発行登録書および発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは発行者により適法に授権
   され、スウェーデン王国法上適法である。
  (2)  本債券の発行および売出しならびに関東財務局長への訂正発行登録書および発行登録追補書類の
   提出のため発行者に要求されるスウェーデン王国の政府機関のすべての同意、許可、承認、授権は
   取得されている。
  (3)  発行者またはその代理人による訂正発行登録書および発行登録追補書類の関東財務局長への提出
   は2005年スウェーデン会社法(その後の改正を含む。)および発行者の定款に従い発行者により適
   法かつ有効に授権されており、スウェーデン王国法上適法である。
  (4)  訂正発行登録書および発行登録追補書類(参照書類を含む。)中のスウェーデン王国法に関する
   すべての記載は、真実かつ正確である。
  以上の法律意見はスウェーデン王国法に関してのみ限定して述べられている。
  第5 【その他の記載事項】

  発行者の名称およびロゴ、本債券の名称ならびに売出人の一部または全部の名称が、発行登録目論見書
  の表紙に印刷される。また、以下の文章が発行登録目論見書の表紙の裏面に記載される。
  「本債券の満期償還金額は、円/豪ドル間の外国為替相場の変動により影響を受けます。また、本債券

  は、本債券の要項に従い、期限前償還されることがあります。詳細につきましては、本書「第一部 証券
  情報 第2 売出債券に関する基本事項」をご参照ください。
   本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、自身の独
  立した法務、税務、会計等の専門家の助言を受けるべきであり、本債券の投資に伴うリスクを理解し、か
  かるリスクに耐えうる投資家のみが本債券に対する投資を行ってください。
   (注)発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
  すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本
  目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
  <本債券以外の債券に関する情報>

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お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。