MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-PIMCO インカム・ファンド 米ドル/PIMCO インカム・ファンド 円 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-PIMCO インカム・ファンド 米ドル/PIMCO インカム・ファンド 円 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年7月31日
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
【発行者名】
(Mitsubishi UFJ Investor Services &Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
(MUAM Global Cayman Trust)
-PIMCO インカム・ファンド 米ドル
(PIMCO Income Fund USD)
-PIMCO インカム・ファンド 円
(PIMCO Income Fund JPY)
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【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
PIMCO インカム・ファンド 米ドル-毎月分配クラス受益証
券:50億アメリカ合衆国ドル(約5,472億円)を上限とする。
PIMCO インカム・ファンド 円-毎月分配クラス受益証券:
5,000億円を上限とする。
PIMCO インカム・ファンド 米ドル-年1回分配クラス受益証
券:50億アメリカ合衆国ドル(約5,472億円)を上限とする。
PIMCO インカム・ファンド 円-年1回分配クラス受益証券:
5,000億円を上限とする。
(注1) 各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としてお
り、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行う。各サ
ブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
PIMCO インカム・ファンド 米ドル:アメリカ合衆国ドル
(以下「米ドル」という。)
PIMCO インカム・ファンド 円:日本円(以下「円」とい
う。)
(注2)米ドルの円貨換算は、2020年2月28日現在の株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=109.43
円による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2020年4月30日に提出した有価証券届出書(2020年5月29
日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情
報により追加・更新するため、また、原届出書に記載の表現等を一部更新するため、本訂正届出書を提出
するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
第二部 ファンド情報
(3)運用実績 (2)運用実績 更新
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及び
2 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
(4)訴訟事件そ
5 その他 の他の重要事 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
項
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト(MUAM Global Cayman Trust)のサブ・ファンドであるP
IMCO インカム・ファンド 米ドル(PIMCO Income Fund USD)およびPIMCO インカム・ファ
ンド 円(PIMCO Income Fund JPY)(以下「サブ・ファンド」という。)の運用状況は以下のとおりで
ある。
(1)投資状況 (資産別および地域別の投資状況)(2020年5月末日現在)
<米ドル>
資産の種類 地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
99.58
外国投資信託 バミューダ 1,064,033,383.70
現金・その他の資産
0.42
4,524,347.35
(負債控除後)
1,068,557,731.05
合計(純資産総額) 100.00
(約114,902百万円)
(注1)投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行
う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
PIMCO インカム・ファンド 米ドル:アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
PIMCO インカム・ファンド 円:日本円(以下「円」という。)
(注3)米ドルの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル
=107.53円による。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
<円>
資産の種類 地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
外国投資信託 バミューダ 98,904,830,706 99.47
現金・その他の資産
525,835,188 0.53
(負債控除後)
合計(純資産総額) 99,430,665,894 100.00
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2020年5月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
<米ドル>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
毎月分配クラス 9.67 1,040
2019 年6月末日 831,314,604.19 89,391,259
年1回分配クラス 12.00 1,290
毎月分配クラス 9.65 1,038
7月末日 879,452,686.89 94,567,547
年1回分配クラス 12.02 1,293
毎月分配クラス 9.56 1,028
8月末日 905,812,188.88 97,401,985
年1回分配クラス 11.96 1,286
毎月分配クラス 9.55 1,027
9月末日 944,888,110.26 101,603,818
年1回分配クラス 12.00 1,290
毎月分配クラス 9.57 1,029
10月末日 966,329,732.58 103,909,436
年1回分配クラス 12.07 1,298
毎月分配クラス 9.54 1,026
11月末日 1,019,587,976.16 109,636,295
年1回分配クラス 12.09 1,300
毎月分配クラス 9.59 1,031
12月末日 1,047,642,681.43 112,653,018
年1回分配クラス 12.20 1,312
毎月分配クラス 9.62 1,034
2020 年1月末日 1,096,018,339.17 117,854,852
年1回分配クラス 12.29 1,322
毎月分配クラス 9.55 1,027
2月末日 1,124,538,989.17 120,921,678
年1回分配クラス 12.25 1,317
毎月分配クラス 8.77 943
3月末日 1,029,817,417.94 110,736,267
年1回分配クラス 11.30 1,215
毎月分配クラス 8.92 959
4月末日 1,045,872,311.15 112,462,650
年1回分配クラス 11.55 1,242
毎月分配クラス 9.09 977
5月末日 1,068,557,731.05 114,902,013
年1回分配クラス 11.82 1,271
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<円>
純資産総額 1口当たり純資産価格
円 円
毎月分配クラス 9,160
2019 年6月末日 111,878,309,156
年1回分配クラス 11,209
毎月分配クラス 9,122
7月末日 111,549,673,035
年1回分配クラス 11,200
毎月分配クラス 9,026
8月末日 110,288,777,850
年1回分配クラス 11,118
毎月分配クラス 9,012
9月末日 108,372,013,960
年1回分配クラス 11,138
毎月分配クラス 9,016
10月末日 109,155,622,093
年1回分配クラス 11,174
毎月分配クラス 8,985
11月末日 107,160,184,862
年1回分配クラス 11,167
毎月分配クラス 9,022
12月末日 106,824,291,861
年1回分配クラス 11,243
毎月分配クラス 9,045
2020 年1月末日 106,702,765,088
年1回分配クラス 11,304
毎月分配クラス 8,985
2月末日 105,695,903,537
年1回分配クラス 11,260
毎月分配クラス 8,221
3月末日 95,516,494,157
年1回分配クラス 10,335
毎月分配クラス 8,365
4月末日 97,172,446,586
年1回分配クラス 10,548
毎月分配クラス 8,535
5月末日 99,430,665,894
年1回分配クラス 10,794
(注)上記に記載された各月末日の数値は、販売および買戻目的のため計算されたものである。そのため、中間計算期間末の
純資産総額および1口当たり純資産価格は、中間財務書類中の数値とは一致しないことがある。
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<参考情報>
② 分配の推移
2020年5月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
<米ドル-毎月分配クラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2019年6月1日~2020年5月末日 0.48 52
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<円-毎月分配クラス>
1口当たり分配金
計算期間
円
2019年6月1日~2020年5月末日 320
<米ドル-年1回分配クラス>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2019年6月1日~2020年5月末日 0.00 0
<円-年1回分配クラス>
1口当たり分配金
計算期間
円
2019年6月1日~2020年5月末日 0
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<参考情報>
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③ 収益率の推移
<米ドル -毎月分配クラス >
計算期間 収益率(注)
2019年6月1日~2020年5月末日 -0.10%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=2019年5月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
<円-毎月分配クラス>
計算期間 収益率(注)
2019年6月1日~2020年5月末日 -2.49%
<米ドル -年1回分配クラス >
計算期間 収益率(注)
2019年6月1日~2020年5月末日 -0.08%
<円-年1回分配クラス>
計算期間 収益率(注)
2019年6月1日~2020年5月末日 -2.55%
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2 販売及び買戻しの実績
2020年5月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年5月末日現在の発行済
口数は次のとおりである。
<米ドル-毎月分配クラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
32,705,168.448 9,891,504.464 87,547,348.894
(32,705,168.448) (9,891,504.464) (87,547,348.894)
(注1)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
(注2)発行済口数は約定日ベースのデータとなっており、約定日(2020年5月29日)分の設定解約も反映されている。以下
同じ。
<円-毎月分配クラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
560,726.042 1,255,767.483 8,664,981.971
(560,726.042) (1,255,767.483) (8,664,981.971)
<米ドル-年1回分配クラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
11,692,993.551 3,370,113.415 22,531,710.009
(11,692,993.551) (3,370,113.415) (22,531,710.009)
<円-年1回分配クラス>
販売口数 買戻口数 発行済口数
460,842.898 412,174.696 2,355,972.139
(460,842.898) (412,174.696) (2,355,972.139)
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3 ファンドの経理状況
(ⅰ)MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-PIMCO インカム・ファンド 米ドル(ケイマン諸
島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に認められる会計原則に準拠して作成され
た原文(英語)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く)。これは「中間
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるもの
である。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、2020年5月29日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53円)で換算されている。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数
と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-PIMCO インカム・ファンド 米ドル
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
資産負債計算書
2020年4月30日現在(未監査)
(米ドルで表示)
米ドル 千円
資産
フィーダー・ファンドへの投資(取得原価:1,133,816,803米ド
111,848,715
1,040,162,881
ル)
456,094
現金 4,241,551
未収金:
140,817
サブ・ファンド受益証券販売 1,309,559
565,661
投資有価証券売却 5,260,491
658,229
6,121,349
分配金
113,669,515
資産合計 1,057,095,831
負債
未払金:
797,633
投資有価証券購入 7,417,774
10,376
サブ・ファンド受益証券買戻し 96,491
256,114
未払販売報酬 2,381,787
93,015
未払投資運用報酬 865,012
19,934
未払代行協会員報酬 185,385
12,836
未払管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬 119,373
4,377
未払管理報酬 40,706
3,596
未払受託報酬 33,438
3,040
未払専門家報酬 28,270
2,631
未払保管報酬 24,463
537
未払印刷費用 4,998
223
未払登録費用 2,072
1,436
13,356
その他の負債
1,205,747
負債合計 11,213,125
112,463,767
純資産 1,045,882,706
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純資産
27,863,217
年1回分配クラス 259,120,407
84,600,550
786,762,299
毎月分配クラス
112,463,767
1,045,882,706
発行済受益証券口数
年1回分配クラス 22,428,091 口
毎月分配クラス 88,177,212 口
米ドル 日本円
受益証券1口当たり純資産価格
1,242
年1回分配クラス 11.55
959
毎月分配クラス 8.92
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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-PIMCO インカム・ファンド 米ドル
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
損益計算書
2020年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(米ドルで表示)
米ドル 千円
投資収益
35,044,790 3,768,366
フィーダー・ファンドからの収益分配
費用
483,112
投資運用報酬 4,492,812
369,439
販売報酬 3,435,680
28,418
管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬 264,283
28,418
代行協会員報酬 264,283
22,735
管理報酬 211,426
5,963
保管報酬 55,455
5,684
受託報酬 52,857
2,950
専門家報酬 27,434
1,637
印刷費用 15,221
30
登録費用 282
179
1,668
その他の費用
948,565
費用合計 8,821,401
26,223,389 2,819,801
投資純利益
実現および未実現利益(損失):
実現純利益(損失):
(10,495,831) (1,128,617)
フィーダー・ファンドの売却
実現純損失 (10,495,831) (1,128,617)
未実現評価益(評価損)の純変動:
(65,936,729) (7,090,176)
フィーダー・ファンドへの投資
未実現評価損の純変動 (65,936,729) (7,090,176)
(76,432,560) (8,218,793)
実現および未実現純損失
(50,209,171) (5,398,992)
運用による純資産の純減少
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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-PIMCO インカム・ファンド 米ドル
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
純資産変動計算書
2020年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(米ドルで表示)
米ドル 千円
運用による純資産の純増加(減少)
26,223,389
2,819,801
投資純利益
(10,495,831)
実現純損失 (1,128,617)
(65,936,729)
(7,090,176)
未実現評価損の純変動
(50,209,171)
運用による純資産の純減少 (5,398,992)
(20,180,251)
受益者への分配
(2,169,982)
149,942,395
16,123,306
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の純増加
79,552,973
純資産の純増加 8,554,331
純資産
966,329,733
103,909,436
期首
1,045,882,706
112,463,767
期末
年1回分配クラス 毎月分配クラス
サブ・ファンド
受益証券取引:
受益証券
発行 4,728,972 口 18,206,824 口
(2,344,879) (5,720,960)
買戻し 口 口
受益証券口数の純変動 2,384,093 口 12,485,864 口
米ドル 千円 米ドル 千円
金額
6,182,150 18,634,413
発行 57,492,324 173,295,013
(27,570,574) (2,964,664) (53,274,368) (5,728,593)
買戻し
サブ・ファンド受益証券取引に
3,217,486 12,905,820
29,921,750 120,020,645
よる純資産の純増加額
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-PIMCO インカム・ファンド 米ドル
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
財務ハイライト
2020年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(米ドルで表示)
1口当たり特別情報:
年1回分配クラス 毎月分配クラス
米ドル 日本円 米ドル 日本円
1,298 1,029
12.07 9.57
期首1口当たり純資産価格
*
投資純利益
32 25
0.30 0.23
投資による実現および
(0.82) (88) (0.64) (69)
未実現純損失
運用による損失合計
(0.52) (56) (0.41) (44)
- - (0.24) (26)
受益者への分配
959
期末1口当たり純資産価格 11.55 1,242 8.92
**
トータル・リターン
(4.31) % (4.34) %
平均純資産に対する比率:
***
費用合計
1.68 % 1.68 %
***
投資純利益
5.05 % 5.02 %
*
当期の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
**
1年未満の期間について年率換算されていない。
***
年額を表す専門家報酬、印刷費用、登録費用およびその他の費用を除き、1年未満の期間について年率
換算されている。 比率は、投資先ファンドの投資実績に関連する収益および費用の比例配分を反映して
いない。しかし、サブ・ファンドの投資実績は、サブ・ファンドが投資する投資先ファンドの投資実績
に直接関係している。投資先ファンドの定義を参照のこと。
上記の財務ハイライトは、2020年4月30日に終了した期間における発行済受益証券を指している。
個人投資家のリターンは、申込みおよび買戻しのタイミングにより異なることがある。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-PIMCO インカム・ファンド 米ドル
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
財務書類に対する注記
2020 年4月30日に終了した6か月間(未監査)
1.組織
PIMCO インカム・ファンド 米ドル(以下「サブ・ファンド」という。)は、CIBCバンク・ア
ンド・ トラスト ・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)およびルクセンブル
ク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(旧ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ)(以下
「管理会社」という。)の間で締結され、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂)に基づき2013年1月18日
付信託証書(随時補足または修正される。以下「信託証書」という。)に従って設定されたオープン・エ
ンド型の免除アンブレラ・ファンドであるMUAMグローバル・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」
という。)のサブ・ファンドである。2014年3月18日付で、サブ・ファンドは運用を開始した。
受託 会社 は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂)に基づいて信託会社として業務を行う免許
を受けている。
サブ・ファンドの機能通貨および報告通貨は、米ドル(以下「機能通貨」という。)である。
ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド
法」と いう 。)に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されている。ミューチュアル・ファンド法
に基づく規制には、目論見書および監査済み財務書類を毎年ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」とい
う。)に提出することが含まれる。サブ・ファンドは、日本の金融庁(以下「JFSA」という。)に登
録されている。
現在、サブ・ファンドである毎月分配クラスおよび年1回分配クラス(以下、あわせて「受益証券」と
いう。)の二つのクラス受益証券(以下、各「クラス」という。)が投資者に提供されている。サブ・
ファンドの受益証券は、米ドルで発行されている。受託会社は、管理会社の同意を得て、将来、サブ・
ファンドに帰属するクラスを追加的に発行することができる。年1回分配クラスは2016年3月9日に運用
を開始した。
サブ・ファンドの投資目的は、フィーダー・ファンド(以下に定義する。)への投資を通じて、世界
(新興国を含む。)の幅広い種類の確定利付商品およびそれらの派生商品に主として投資することによ
り、利子収益の獲得および信託財産の長期的な成長を目指すことである。サブ・ファンドは、ピムコ・バ
ミューダ・トラストⅡのシリーズ・トラストであるピムコ バミューダ インカム ファンド A-クラスF
(USD)(以下「フィーダー・ファンド」という。)にのみ投資する。
サブ・ ファンド の投資運用会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資運用会社」という。)で
ある。
サブ・ファンドの副管理会社は、MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(以下「副管理会社」とい
う。)である。
サブ・ファンドの副投資運用会社は、ピムコジャパンリミテッド(以下「副投資運用会社」という。)
である。
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管理会社がその裁量により、受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、サブ・ファンド
は、2029年10月31日をもって終了する。サブ・ファンドは、フィーダー・ファンドが終了した場合には、
2029年10月31日以前(または以後)に終了することがある。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類には、2019年11月1日から、サブ・ファンドの中間期末である2020年4月30
日までの期間が反映されている。
サブ・ファンドは投資会社であるため、財務会計基準審議会の会計基準コデイフィケーション(AS
C)第946号「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告指針に従う。
以下は、サブ・ファンドが、米国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GAAP」
という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して準拠している重要な会計方針の要約である。
U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見積り
および仮定を行うことを経営陣に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価格の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)は、
受託会社の最終権限に服し、サブ・ファンドのすべての資産の評価を行う。サブ・ファンドの純資産価
額(以下「純資産価額」という。)は、各営業日に計算される(営業日とは、ニューヨーク、ルクセン
ブルグおよび東京の銀行が営業を行っている日で、かつニューヨーク証券取引所(以下「NYSE」と
いう。)が取引を行っている日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。)。純資産価額
は、管理事務、法律、監査ならびにその他の専門家報酬および費用を含むがこれらに限定されない、サ
ブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計算される。
(B)有価証券評価
純資産価格の計算の目的上、市場相場が容易に入手可能なポートフォリオ有価証券およびその他の資
産は公正価値で表示される。公正価値は通常、当該有価証券が主に取引されている市場において直近に
報告された売却価格、または売却が報告されていない場合、相場報告システム、定評のあるマーケッ
ト・メーカーまたは独立した価格決定サービスにより入手された相場に基づき決定される。独立した価
格決定サービスは、マーケット・メーカーにより提供された情報、または類似の特徴を有する投資また
は有価証券に関連する利回りデータから入手した市場価値の見積りを使用したものである。フィー
ダー・ファンドは、各営業日の最終純資産価格に基づき、公正価値で評価される。満期までの期日が60
日以下の短期投資は、償却原価で表示され、それは公正価値に近似する。
機能通貨以外の通貨で当初評価された投資有価証券は、価格決定サービスから入手した為替レートを
用いて機能通貨に換算される。その結果、サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、機能通貨に関連
する通貨の評価額の変動の影響を受ける。米国外の市場で取引されている、または機能通貨以外の通貨
建有価証券の評価額は、NYSEが休日で、投資者が受益証券を購入できない、買戻請求できないまた
は取引できない日に純資産価格が変動することによって、重大な影響を受けることがある。
市場相場が容易に入手可能でない有価証券およびその他の資産は、副投資運用会社により誠実に決定
された公正価値で評価される。副投資運用会社は、市場相場が容易に入手可能でない状況において有価
証券およびその他の資産を評価する方法を採用している。例えば、日次の市場相場が容易に入手可能で
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ない一定の有価証券または投資は、受託会社により設定された指針に従って、その他の有価証券または
指数を参照して評価される。
サブ・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響を与える事象が、該当市場が閉じた後
(ただしNYSE終了前)に生じた場合を含め、直近または信頼性のある市場データ(例えば、取引情
報、買呼値/売呼値の情報、ブローカー気配)が欠如した状況において、市場相場は、容易に入手可能
でないとみなされる。さらに、特別な状況に起因して、有価証券が取引されている取引所または市場が
全日開かず、その他の市場価格も入手できない場合、市場相場は、容易に入手可能でないとみなされ
る。副投資運用会社またはその代理人は、サブ・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響
を与え得る事象を監視し、また当該重大な事象を考慮して、該当有価証券または資産の評価額が再評価
されるべきか否かを決定する責任を負っている。
サブ・ファンドが純資産価格を決定するために、公正価値を使用する場合、有価証券は、取引されて
いる主たる市場からの相場に基づいて価格決定されるよりもむしろ、副投資運用会社と協議の上、受託
会社が公正価値を正確に反映すると判断したその他の方法で価格が決定されることがある。公正価値の
決定には、有価証券の評価額について、主観的な判断が要求されることがある。
サブ・ファンドの方針は、サブ・ファンドの純資産価格の計算結果が、価格決定時点の有価証券の評
価額を公正に反映していることを意図する一方で、副投資運用会社またはその指示に基づき行為する者
が決定する公正価値が、価格決定時に有価証券が売却(例えば、強制的にまたは業績悪化による売
却。)された場合にサブ・ファンドが入手し得る価格を正確に反映しているかについて、受託会社は保
証できない。サブ・ファンドによって使用される価格は、当該有価証券が売却された場合の実現価格と
異なることがあり、かかる差異が財務書類に対して重大な差異となり得る。
公正価値測定-サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威あ
る指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けするヒエラルキー
における投資の公正価値を開示している。このヒエラルキーは、同一の資産または負債の活発な市場に
おける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な
観察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定
する3つのレベルの公正価値のヒエラルキーは以下のとおりである。
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・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が 用
いられる 。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観測可能」であるかの決定は、副投資運用会社による重大な判断が要求される。副投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配信されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に活発に参加する独立した情報源によって提供された市場データで
あると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、副投資運用会社が認識する当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資有価証券
活発な市場における取引相場価格に基づいて評価され、したがってレベル1に分類される投資有価証
券には、上場株式、上場デリバティブおよび特定の短期金融証券が含まれる。サブ・ファンドが大きな
ポジションを保有しており、かつ、その証券を売却することによって公表価格に相当な影響を与える可
能性があるような場合でも、副投資運用会社は、当該金融商品の公表価格を調整しない。
活発とはみなされない市場で取引されるが、取引相場価格、ディーラー相場または観察可能なイン
プットによって支持される代替価格情報に基づいて評価される投資有価証券は、レベル2に分類され
る。ピムコ バミューダ インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)および
フィーダー・ファンドのいずれかがレベル2のインプットに基づき評価されていたとすれば、これらの
有価証券も含まれる。レベル2投資有価証券には、活発な市場で取引されていないおよび/または譲渡
制限が課せられたポジションが含まれるため、評価額は、非流動性および/または非譲渡性を反映すべ
く調整されることがあり、この場合一般に入手可能なマーケット情報に基づいている。レベル3に分類
される投資有価証券は、取引頻度が低いことから、重要な観測不能なインプットを有する。レベル3投
資有価証券には、未公開株式および特定の社債等の有価証券が含まれる。これらの有価証券に対する観
測可能な価格が入手可能でない場合には、公正価値を導き出すために評価技法が使用される。
会計基準アップデート(ASU)第2015-07号に従い、サブ・ファンドによる実務上の簡便法を用いて評
価されるその他の投資会社への投資は、公正価値ヒエラルキーにも投資活動のロール・フォワードにも
分類されていない。
(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、フィーダー・ファンドへの投資の売買は約定日現在で計上される。有価証券の売
却にかかる実現損益は個別法に基づき決定される。フィーダー・ファンドからの収益または実現利益の
分配は、配当落ち日に計上される。フィーダー・ファンドによる元本の払戻しによる分配は投資原価の
減額として計上される。受取利息は発生主義で計上される。
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2020年4月30日に終了した期間中の、フィーダー・ファンドに対する持分の購入原価および売却手取
額は、それぞれ263,525,853米ドルおよび111,624,043米ドルであった。
(D)費用
サブ・ファンドは、投資運用報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、年1回分配クラス受益証券について、2016年3月9日以降、毎年10月
20日(当該日がファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日)(当該分配落ち日とする。)に、投資
純利益、純実現・未実現キャピタルゲインおよび分配可能資本から分配を宣言することができる。
管理会社は、その裁量により、毎月分配クラス受益証券について、2014年6月20日以降、毎月20日
(当該日がファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日)(当該分配落ち日とする。)に、純投資収
入、純実現・未実現キャピタルゲインおよび分配可能資本から分配を宣言することができる。
受益者への分配宣言により、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格は減少するが、一受益者当たり
の受益証券口数は対応して変化しない。その結果、サブ・ファンドにおける受益者の投資は、全般的に
減少する。さらに、年度中にサブ・ファンドの累積投資純利益を超過して支払われたすべての分配は、
元本の払戻しとしての分配の一部となる。
分配は、受益者に対して、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われるものとする。
2020年4月30日に終了した期間中に宣言され、支払われた分配は、以下のとおりである。
受益者に対する分配 金額(米ドル)
毎月分配クラス 20,180,251
(F)外貨取引
保有する外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替
レートに基づいて、サブ・ファンドの報告通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならび
にその他の資産および負債の評価額の変動は、未実現為替差損益として計上される。投資有価証券の実
現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日に換算される。投資有価証
券およびデリバティブに係る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格およ
び評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
(G)現金および現金同等物
現金および現金同等物は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会
社」という。)が保管する現金残高を含むことがある。
3.投資先ファンドへの投資
(A)投資目的
フィーダー・ファンドの投資目的は、当期利益の最大化を図ることである。信託財産の長期的な成長
は第二の目的である。フィーダー・ファンドは、通常、ピムコ・バミューダ・トラストⅡの独立したシ
リーズ・トラストであるマスター・ファンドにその資産を投資することにより投資目的の達成を目指
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し、通常は他の発行体の債券またはその他の有価証券に対して直接投資を行わない。ただし、キャッ
シュ・マネジメント目的で流動性のある有価証券、レポ契約またはその他の金融商品に対して一時的に
投資することができる。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドの投資顧問会社は、フィー
ダー・ファンドおよびマスター・ファンドの資産の投資について責任を負う投資顧問会社としてフィー
ダー・ファンドの受託会社によって選任されたパシフィック・インベストメント・マネジメント・カン
パニー・エルエルシー(以下「PIMCO」という。)である。
マスター・ファンドのベンチマーク・インデックスは、バークレイズ米国総合インデックスである。
(B)組織
フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、それぞれ、バミューダ諸島の法律に基づき2003
年12月1日付信託証書(随時修正される。)に従ってマルチ・シリーズ信託として設定されたオープ
ン・エンド型のファンドであるピムコ・バミューダ・トラストⅡのシリーズ・トラストである。ブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の法律に
基づき1985年に組織された信託会社であり、受託会社(以下「受託会社」という。)として従事してい
る。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、「投資先ファンド」と総称される。
(C)投資戦略
投資先ファンドは、通常の状態において、少なくとも総資産の65%以上を先渡取引またはオプショ
ン、先物取引もしくはスワップ契約などの派生商品で代表されることもある様々な満期を有する確定利
付商品のマルチ・セクター型ポートフォリオに投資することを意図している。
投資先ファンドが投資することができるものには以下が含まれる。政府、その機関または政府支援企
業が発行または保証する証券(以下「政府証券」という。)、商業コマーシャル・ペーパーを含む、米
国または非米国発行体の社債券、モーゲージ・バック証券その他の資産担保証券、政府および企業によ
り発行されるインフレ連動債、ハイブリッド証券または「インデックス連動型」証券、イベント連動債
およびローン・パーティシペーションを含む仕組債、ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボ
ルビング・クレジット・ファシリティ、預金証書、定期預金および銀行引受手形、レポ契約およびリ
バース・レポ契約、ならびに国際機関または超国家的機関の債務。
投資先ファンドは、米ドル以外の通貨エクスポージャーを全体で総資産の10%以内に制限する。
投資先ファンドのポートフォリオの平均デュレーションは、PIMCOによる金利の予測に基づき変
動する。また、通常の市場の状況において、投資先ファンドのポートフォリオの平均デュレーション
は、通常、0-8年の期間で変動する。
投資先ファンドは、ムーディーズ・インベスター・サービス(以下「Moody's」という。)また
はS&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)もしくはフィッチ・レーティングス
(以下「フィッチ」という。)その他の国際的に認められた統計格付機関(以下「NRSRO」とい
う。)により投資適格未満と格付されたハイ・イールド商品(無格付の場合は、PIMCOがこれに相
当する品質を有すると決定したもの)に総資産の50%以内を投資することができる。ただし、投資先
ファンドによるモーゲージ証券および資産担保証券に対する投資については、かかる制限は適用されな
い。
投資先ファンドは、新興国の発行体が発行する銘柄に総資産の20%以内を投資することができる。
投資先ファンドは、純資産の15%を上限に非流動性証券に投資することができる。
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(D)会計方針
投資先ファンドの重要な会計方針は、サブ・ファンドの重要な会計方針と一致している。
投資先ファンドは、投資有価証券を公正価値で評価し、米国公認会計士協会の投資会社に対する監
査・会計ガイドと一致する会計方針を使用する。
(E)分配
投資先ファンドからの分配は、PIMCOの承認を得て毎月受益者に宣言され分配される。PIMC
Oの承認は、PIMCOの裁量により、撤回することができる。
(F)報酬
投資先ファンドは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬の
対象となっていない。
(G)清算期間
受益者は、いずれの営業日においても受益証券の買戻しを請求することができる。買戻手数料は課さ
れない。
(H)金融商品、借入およびデリバティブ
インフレ連動債
投資先ファンドは、インフレ連動債に投資することができる。インフレ連動債とは、確定利付証券
で、インフレ率に従って元本価格が定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に通
常の債券よりも低率に設定される。しかし、インフレ連動債の存続期間において、利息はインフレ率調
整後の元本価格に基づいて支払われる。インフレ連動債の元本増減分は、投資家が満期までその元本を
受領しない場合にも、運用計算書に受取利息として含まれる。満期時における(インフレ率調整後の)
原債券の元本の払戻しは、米国物価連動国債(US TIPS)の場合において保証される。類似の保
証がなされない債券については、満期時に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少
なくなることがある。
モーゲージ関連証券およびその他の資産担保証券
投資先ファンドは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはか
かるローンにより担保され、支払われるモーゲージ関連証券およびその他の資産担保証券に投資するこ
とができる。モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージバンカー、商業銀行およびその
他を含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成される。かかる証券は、元利の
両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、固定金利または変動金利によって決定さ
れる。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券の価格およびボラティリティーに影響
を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュレーションを短縮または延長させる可
能性がある。特定のモーゲージ関連証券の元利の適宜の支払いについては、米国政府の十分な信用と信
頼により保証されている。
政府支援企業を含む非政府機関発行者により組成され、保証されるプール部分については、様々な形
式の保険または保証によりサポートされることがあるが、民間保険会社または保証人が保険規約または
保証契約に基づいてその債務を履行するとの保証はない。商業用モーゲージ・ローンによる担保が付さ
れたモーゲージ関連証券に対する投資の大半のリスクには、不動産市場についての地域経済およびその
他の経済状況、賃借人のリース支払い能力および賃借人を確保できる不動産の魅力等が反映される。こ
れらの証券は、その他の種類のモーゲージ関連またはその他の資産担保証券と比較してより流動性が低
く、価格の変動が大きい可能性がある。その他の資産担保証券は、自動車ローン、クレジット・カード
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の未収金、ホーム・エクイティ・ローンおよび学生ローンを含む、様々な種類の資産により組成され
る。
米国政府機関または政府支援企業
投資先ファンドは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された有価証券に投資する。米国
政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または政府補助機関により保証される債務であ
る。米国財務省短期証券、中期証券および長期証券ならびに連邦政府抵当金庫(以下「GNMA」また
は「ジニー・メイ」という。)により保証された有価証券等のいくつかの米国政府証券は、米国政府の
十分な信頼と信用により支えられており、連邦住宅貸付銀行等のその他の有価証券については、米国財
務省(以下「米国財務省」という。)から借入するという発行体の権利により支えられている。また、
連邦住宅抵当公庫(以下「FNMA」または「ファニー・メイ」という。)等のその他の有価証券につ
いては、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米国政府証券に
はゼロ・クーポン証券が含まれることがある。ゼロ・クーポン証券は、発生基準での利息の支払いを行
わず、利息支払型証券よりも大きなリスクを伴う。
政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、FNMAお
よび連邦住宅貸付抵当公社(以下「FHLMC」または「フレディ・マック」という。)が含まれる。
FNMAは、政府支援企業である。FNMAは、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、
相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合およびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサー
の一覧から、従来型の(すなわち、いかなる政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入
する。FNMAが発行するパス・スルー証券は、FNMAの適時の元本および金利の支払いについては
保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。FHLMCは、参加証書(以下「P
C」という。)を発行するが、これは住宅モーゲージ・プールにある未分割の持分を表すパス・スルー
証券である。FHLMCは、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の保証はするが、PCには米国
政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
投資先ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同
一の原資産に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる発表予定(以下「TBA」
という。)証券等のポジションの権利失効や満期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることが
できる。
レポ契約
投資先ファンドは、レポ契約を締結する。通常のレポ契約の条項に従い、投資先ファンドは、売り主
が買戻しを行う義務および投資先ファンドが再売却をあらかじめ合意した価格と時期に行う義務を条件
とした原債務(担保)を保有する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該
契約は投資先ファンドまたは取引相手方によりいつでも終了することができる。すべてのレポ契約に関
する原有価証券は、投資先ファンドの保管会社か、トライ・パーティ・レポ契約に基づき指定された副
保管会社に保管される。担保の市場価値は、利息を含む買戻義務の合計額と同額またはそれ以上である
必要がある。担保請求の増加時には、投資先ファンドは、投資先ファンドにとっての支払利息となる、
担保受領に対する手数料を支払うことがある。
リバース・レポ契約
投資先ファンドは、リバース・レポ契約を締結する。リバース・レポ契約は、投資先ファンドが取引
相手方である金融機関に、現金と引換えに有価証券を交付し、あらかじめ合意した価格と時期に同一ま
たはほぼ同一の有価証券を買戻す契約である。満期の定めのないリバース・レポ契約において、既定の
買戻し日はなく、当該契約は投資先ファンドまたは取引相手方によりいつでも終了することができる。
投資先ファンドは、もしあれば、契約期間中に取引相手方に交付された有価証券に対する元本および支
払利息を受領する権利を有する。有価証券への需要の増加時には、投資先ファンドは、投資先ファンド
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にとっての受取利息となる、取引相手方による有価証券の使用に対する手数料を受領することがある。
投資先ファンドは、リバース・レポ契約に基づきその義務がカバーされている場合を除き、PIMCO
による現金化が決定している資産を分別保管する。
為替予約契約
投資先ファンドは、投資先ファンドの有価証券の一部または全部に関する通貨エクスポージャーを
ヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、計画された有価証券売買の決済に関連する為替予約
契約を締結する。為替予約契約とは、将来において定められた価格で通貨を売買する二当事者間の契約
である。外国為替レートの変動に伴い、為替予約契約の市場価値は変動する。為替予約契約は日次で時
価評価され、評価額の変動は投資先ファンドにより未実現利益または損失として計上される。契約締結
時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡し時に計上され
る。さらに、投資先ファンドは取引相手方が契約の条項の不履行に陥った場合、または、通貨の価格が
機能通貨に対して不利に変動した場合に、リスクにさらされる。そういったリスクを軽減するために、
原契約の条項に従って、現金または有価証券を担保として交換することができる。
先物契約
投資先ファンドは、先物契約を締結する。先物契約は、証券またはその他の資産を将来の期日に定め
られた価格で売買する契約である。投資先ファンドは、証券市場または金利および通貨価格の変動にか
かるエクスポージャーを管理するため、先物契約を利用する。先物契約の利用に関連する主なリスクに
は、投資先ファンドが保有する有価証券の市場価値変動と先物契約の価格との間の不完全な相互関係お
よび市場の非流動化の可能性が挙げられる。先物契約は日々の公表決済価格に基づき評価される。先物
契約の締結に際し、投資先ファンドは、ブローカーまたは取引所の当初証拠金の要件に従って、現金、
米国政府もしくは政府機関債または限定されたソブリン債を、先物ブローカーに対して預託することが
要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格変動に基づき、評価額の変動への適切な
未収金または未払金が、投資先ファンドにより計上または回収されることがある(以下「先物変動証拠
金」という。)。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識されても実現されたとはみ
なされない。
オプション契約
投資先ファンドは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジす
るために、オプションを売却または購入することができる。投資先ファンドは、保有するまたは投資を
行う予定の有価証券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却す
る。プット・オプションの売却は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを増加させる傾向がある。
コール・オプションの売却は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを減少させる傾向がある。投資
先ファンドがコールまたはプットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が負債として計上さ
れ、その後、売却オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利消滅する売却オプション
からの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または終了する売却オプションからの受領
プレミアムは、受取金額に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先物、ス
ワップ、有価証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。一定のオプションは、将来期
日において決定されるプレミアムを伴って売却することができる。これらのオプションに対するプレミ
アムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティ・パラメーターに基づく。投資先ファンドはオプ
ションの売り方として、原資産の売却(コール)または購入(プット)が行われるかについて関与せ
ず、この結果、売却オプションの投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化
により、投資先ファンドが清算取引の締結を行えないリスクがある。
投資先ファンドはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプ
ションの購入は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを増加させる傾向がある。プット・オプショ
ンの購入は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを減少させる傾向がある。投資先ファンドはプレ
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ミアムを支払うが、プレミアムはその後、オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利
消滅する購入オプションへの支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将
来期日において決定されるプレミアムを伴って購入することができる。これらのオプションに対するプ
レミアムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティ・パラメーターに基づく。購入プットおよび
コール・オプションに関連したリスクは、支払プレミアムに限定される。行使または終了する購入オプ
ションへの支払プレミアムは、支払金額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決定のた
め、原投資取引を実行する際に、同取引にかかる受取金額に対して相殺される。
スワップ契約
投資先ファンドは、スワップ契約に投資する。スワップ契約は、指定された将来期間において投資
キャッシュ・フロー、資産、外貨もしくは市場連動収益の交換または取換えを行う投資先ファンドと取
引相手方との間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引市場において当事者間によ
り交渉され(以下「店頭取引スワップ」という。)、セントラル・カウンターパーティーまたはデリバ
ティブ清算機関として知られる第三者を通じて決済されることがある(以下「集中清算の対象となるス
ワップ」という。)。投資先ファンドは、信用、通貨、金利、商品、株式およびインフレ・リスクに対
するエクスポージャーの管理のため、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、金利、トータ
ル・リターン、バリアンスおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。これらの契約
に関連し、有価証券または現金は、資産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約の条項に従って
担保または証拠金として認識され、また、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求償するこ
とができる。
これらの契約の締結は、多様な度合いにより、金利、信用、市場および情報管理リスクの要素を含
む。かかるリスクは、これらの契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の取引相手方
がその債務の不履行に陥るかまたは契約の条項の解釈において同意しない可能性および金利が不利に変
動する可能性を伴う。投資先ファンドの、取引相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該
額がプラスの範囲において、契約の残存期間にわたって取引相手方から受領するキャッシュ・フローの
割引純額である。かかるリスクは、投資先ファンドと取引相手方との間で基本相殺契約を締結すること
により、また、投資先ファンドの取引相手方に対するエクスポージャーを補うため、投資先ファンドに
担保を提供することにより、軽減される。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
投資先ファンドは、発行体による不履行に対する保護手段の提供(すなわち、参照債務に対して投資
先ファンドが保有するまたはさらされるリスクの軽減)、もしくは、特定の発行体による不履行の可能
性に対するアクティブなロング・ポジションまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ロー
ン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを利用
することができる。クレジット・デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に明記されているとお
り、参照主体、参照債務または参照指数が特定の信用事象を被った場合に、特定のリターンを受領する
権利と引換えに一方の当事者(プロテクションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクショ
ンの売り手という。)に対する一連の支払の実行を伴うものである。
クレジット・デフォルト・スワップ契約のプロテクションの売り手として、投資先ファンドは、通
常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期間を通じて、プロテクションの買い手から固定利率の
収益を受け取る。純資産総額に加えて投資先ファンドがスワップの想定元本額に対する投資リスクにさ
らされるという理由から、売り手として、投資先ファンドはポートフォリオに対して効果的にレバレッ
ジを加える。
投資先ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信
用事由が起こった場合、投資先ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本に
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等しい金額を支払い、参照債務、その他の受渡可能債務または参照指数を構成する原有価証券を受領す
るか、または(ⅱ)スワップの想定元本額から参照債務または参照指数を構成する原有価証券の回復額を
減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形態で支払う。投資先ファンドがプロテクション
の買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起こった場合、投資先ファ
ンドはプロテクションの売り手から、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債務、その
他の受渡可能債務または参照指数を構成する原有価証券を交付するか、または(ⅱ)スワップの想定元本
額から参照債務または参照指数を構成する原有価証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もし
くは有価証券の形態で受領する。回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生するまでの主
体の特別な要因及び検討のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積もられる。信用事由が
発生した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に加え、認可さ
れた限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務による受渡
能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する権利であ
る)最割安受渡方法の結果となることがある。
金利スワップ契約
投資先ファンドは、その投資目的を追求する通常の業務過程で、金利リスクにさらされる。投資先
ファンドが保有する確定利付債券の価値は、金利上昇の局面において下落する可能性がある。かかるリ
スクをヘッジし、実勢市場金利での収益を確保する能力を維持するため、投資先ファンドは金利スワッ
プ契約を締結することができる。金利スワップ契約は、投資先ファンドによる他の当事者との想定元本
にかかる利息の支払または受領に対するそれぞれの約定の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以
下が含まれる。(ⅰ)プレミアムと引換えに、一方当事者が他方当事者に特定の金利すなわち「キャッ
プ」を上回る金利部分を支払うことに同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミアムと引換えに、一方当事者
が他方当事者に特定の金利すなわち「フロア」を下回る金利部分を支払うことに同意する金利フロア、
(ⅲ)決められた最小または最大レベルを超える金利動向からの防御目的で一方当事者がキャップを売却
しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カラー、(ⅳ)買い手がすべてのスワップ取引をゼロ・
コストで満了日までの所定の日時に早期終了することができる権利を考慮して前払報酬を支払うコーラ
ブル金利スワップ、(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、金利スワップ・レートと特定のベンチマークと
の間のフォワードの差異(またはスプレッド)を固定することを認めるスプレッド・ロック、または
(ⅵ)異なる短期金融市場のセグメントに基づいて、二当事者間で変動金利を交換できるベーシス・ス
ワップ。
4.受益証券
2020年4月30日現在、すべての発行済受益証券は、受益者である三菱UFJモルガン・スタンレーPB
証券株式会社、SMBC日興証券株式会社および丸三証券株式会社3社により保有され、サブ・ファンド
の純資産に対する持分のそれぞれ96.79%、2.57%および0.64%を表象している。三菱UFJモルガン・ス
タンレーPB証券株式会社の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える。
(A)申込み
当初払込日(当該日を含む。)以後、サブ・ファンドの受益証券は、各取引日(すなわち営業日)に
おいて、関連する申込注文が管理事務代行会社により受諾された当該取引日の受益証券の1口当たり純
資産価格で発行される。当該純資産価格の計算は、各評価日(すなわち、各営業日および/または管理
会社が随時決定するその他の日をいう。)に行われる。
当初申込期間後の取引日に、発行価格の4.0%(消費税その他の税金を含まない。)を上限とする申込
手数料が発行価格に上乗せされるが、販売会社はこれを放棄することができる。かかる申込手数料は、
販売会社が取得する。
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特定の取引日に処理されるためには、取得申込書類が、当該取引日の午後6時(日本時間)(以下
「締切時刻」という。)までに管理事務代行会社により受領されなければならない。締切時刻を過ぎた
後に受領された取得申込書は、翌取引日に受領されたものとみなされる。
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管理会社、管理事務代行会社および販売会社は、理由を明らかにせずに受益証券の取得申込みの全部
または一部を拒絶する権利を有する。
(B)買戻し
受益者は、取引日のいつでも自己の受益証券の買戻請求を行うことができる。受益証券のいかなる買
戻しの申込みについても、受益証券の買戻口数または買戻価格が示されなければならない。受益証券の
買戻しの申込みが取引日に処理されるためには、当該申込みは、取引日の締切時刻までに管理事務代行
会社により受領されなければならない。締切時刻後に受領された申込みは、翌取引日に受領されたもの
とみなされる。
買戻価格は、関係するサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格で、該当する場合は、適用さ
れる評価日に計算された第三者への手数料または源泉税控除後の金額である。買戻請求は受益証券証書
が発行されている場合は、これを付して行わなければならない。
買戻手数料は課されない。
買戻しは0.001口の整数倍単位で行われなければならない。
買戻代金の支払いは、受益証券証書が発行されている場合は、管理事務代行会社がこれを受領してい
ることを条件として、適用される取引日(同日を除く)から4営業日目の日に行われる。
5.リスク要因
サブ・ファンドの投資活動は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドが投資する金融商品および市場に
付随する様々な種類ならびに様々な程度のリスクにさらされている。以下のリスク要因は、サブ・ファン
ドおよび投資先ファンドへの投資に伴うすべてのリスクを説明したものではない。
(A)信用リスク
サブ・ファンドは、投資先ファンドがその義務を遂行できない場合に信用リスクにさらされる。サ
ブ・ファンドはまた、間接的に、投資先ファンドの金融資産に付随する信用リスクにさらされている。
投資先ファンドは、取引を行う相手方当事者に対する信用リスクにさらされ、また決済不履行リスクを
負うことになる。確定利付証券の発行体もしくは保証人またはデリバティブ契約の取引相手方が適時に
元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない(または履行しようとしない)場合、
投資先ファンドは損失を被る可能性があり、それを受けてサブ・ファンドも損失を被る可能性がある。
(B)市場、集中および流動性リスク
サブ・ファンドの活動は、金融市場の変動にさらされる。直接的または投資先ファンドにより取られ
るポジションを通じてのいずれかによる市場リスクに対するサブ・ファンドのエクスポージャーは、為
替レートおよび市場のボラティリティーを含む様々な要因により決定される。
投資先ファンドの投資活動により、サブ・ファンドは、ボラティリティーが高くかつ流動性が低い市
場への投資および/または個々の投資に対する大幅な集中にさらされることがある。サブ・ファンドが
行う投資もまた、譲渡および処分にかかる特定の制限対象となる。
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従って、サブ・ファンドが投資の処分を選択した時に、当該投資対象を容易に処分することが出来な
いリスクおよび処分時の価格がサブ・ファンドの資産負債計算書に含まれる当該投資の金額を下回るリ
スクが存在する。
金利リスクとは、金利変動により確定利付証券の価格が下落するリスクである。名目金利が上昇する
と、投資先ファンドが保有する一定の確定利付証券の価格が下落する傾向がある。比較的長期のデュ
レーションを有する確定利付証券は、金利変動の影響を受けやすく、通常は比較的短期のデュレーショ
ンを有する有価証券よりも変動しやすい。
投資先ファンドが外貨、外貨建で取引されるか収益を受け取る有価証券および外貨へのエクスポー
ジャーを伴うデリバティブを保有する場合、当該通貨の価格が投資先ファンドの基準通貨に対して下落
するリスクにさらされ、また、ヘッジを行っている場合には、投資先ファンドの基準通貨の価格がヘッ
ジされている通貨に対して下落するリスクがある。外国為替レートは、多数の理由により、短期間でも
相当変動しうる。その結果、投資先ファンドが外貨建証券に投資する場合、そのリターンが減少し、そ
れを受けてサブ・ファンドのリターンも減少することがある。
(C)保管会社リスク
サブ・ファンドが潜在的に直接的な信用リスクにさらされる金融資産は、主に現金により構成され
る。サブ・ファンドの現金は、保管会社が保管している。
(D)ハイ・イールド債務証券に投資するリスク
サブ・ファンドは、投資先ファンドへの投資を通じて、格付の低い発行体の高利回り債務証券に主に
投資しているため、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクが大きくなる可能性がある。ハイ・
イールド証券は、値上がり益およびより高い利回りに関する機会をより多くもたらす一方、通常、高格
付の有価証券よりも大きな潜在的価格ボラティリティを伴い、また流動性が低いことがある。ハイ・
イールド証券は、発行体の継続的な元利金支払能力において圧倒的に投機的であるとみなされることが
ある。ハイ・イールド証券はまた、実際のまたは認識される経済状況および産業の競合状況が悪化する
と、より高格付の有価証券よりも、その影響を受けやすいことがある。
(E)新興市場リスク
米国外の投資リスクは、経済が発展途上である国と経済的に結び付いているエマージング市場証券に
投資先ファンドが投資する場合、とりわけ高くなる。これらの有価証券は、先進国に対する投資に伴う
リスクと異なるか、またはより大きな、市場、信用、通貨、流動性、法律、政治その他のリスクをもた
らすことがある。
(F)社債
社債は、発行体が元利金の支払いをすることができないリスクを伴うほか、金利感応性、発行体の信
用に関する市場の認識、一般的な市場の流動性等の要因による価格変動に服する。金利上昇局面におい
ては、社債の価格は下落することがある。長期の債券は、短期の債券と比べてより金利変動に対して影
響を受けやすい傾向がある。
(G)デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融商
品である。投資先ファンドは、通常、原資産のポジションの代用として、および/または、金利リス
ク、信用リスクまたは為替リスク等他のリスクに対するエクスポージャーを軽減する戦略の一環として
デリバティブを活用する。投資先ファンドは、またレバレッジのためにデリバティブを活用することが
あるが、この場合、レバレッジ・リスクを伴うことがある。
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投資先ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、有価証券への直接投資および他の伝統的な投資
に伴うリスクとは異なる、またはその場合より大きいリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク、
金利リスク、市場リスク、信用リスク、マネジメント・リスク等といった多数のリスクにさらされる。
デリバティブにはまた、価格設定ミスまたは不適切な評価のリスクおよびデリバティブの価値の変動が
原資産、レートまたはインデックスと完全には連動しないというリスクも伴う。投資先ファンドがデリ
バティブ商品に投資する場合、投資先ファンドは、投資した元本以上の損失を被る可能性がある。ま
た、適切なデリバティブ取引が、いかなる場合にも行うことができるというものではなく、投資先ファ
ンドにとって利益があったとしても、他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するために投資先
ファンドがデリバティブ取引を行うことができるという保証はない。
(H)レバレッジ・リスク
一定の取引はレバレッジの形式をとることがある。かかる取引には、リバース・レポ取引、ポート
フォリオの組入証券の貸付および発行日取引、延渡し取引または先渡コミットメント取引の利用が含ま
れる。レバレッジは、投資先ファンドの投資余力を増強し、または取引の清算を促すのが有利と見極め
られる場合に行われることがある。レバレッジは、投資先ファンドにより大きなトータル・リターンを
もたらす機会を生む一方、損失を増幅することもある。デリバティブの使用によりレバレッジ・リスク
が生ずることもある。
(I)空売りリスク
投資先ファンドの空売り(もしあれば)は特別なリスクにさらされる。空売りは、後日より低い価格
で同一の有価証券を購入することを見込んで、投資先ファンドが所有していない有価証券を売却するこ
とを意味する。先渡コミットメントを通じてショート・ポジションを取ることができ、先物契約または
スワップ契約によりデリバティブのショート・ポジションをとることができる。有価証券またはデリバ
ティブの価格がその間に上昇した場合は、投資先ファンドは空売りが開始された時以降の価格の上昇に
第三者に支払われるプレミアムおよび利息を加えた額に相当する損失を負担することになる。それゆ
え、空売りは、損失が増大し、投資の実費よりも多額の損失を生じさせる可能性があるというリスクを
伴う。また、空売りに関係する第三者が契約条件の遵守を怠り、投資先ファンドに損失をもたらすリス
クもある。
(J)金融市場における政府介入
世界中の様々な政府は、最近の金融市場の不安定性から、極端な変動や、場合によっては流動性の欠
如に直面している特定の金融機関および金融市場のセグメントを支援するために、多くの前例のない措
置を講じるようになっている。米国連邦、州、およびその他の政府、それらの規制機関または自主規制
機関は、予見不可能な方法で、サブ・ファンドが投資する金融商品またはかかる金融商品の発行者に関
する規制に影響を及ぼす措置を講じることがある。また、立法または規制により、サブ・ファンドに対
する規制方法が変更されることがある。かかる立法または規制は、サブ・ファンドおよび投資先ファン
ドの投資対象の価値ならびにサブ・ファンドおよび投資先ファンドによる投資戦略(レバレッジの利用
を含む)の実行力に悪影響を与え、サブ・ファンドおよび投資先ファンドが投資目的を達成する能力を
制限または阻害する可能性がある。
金融サービス業界全般、ならびに特に私募ファンドおよびその投資顧問会社の活動については、立法
および規制による監視が強化されてきている。かかる監視により、サブ・ファンドおよび投資先ファン
ドおよび/またはその管理会社への規制上の監督または関与に加え、サブ・ファンドおよび投資先ファ
ンドおよび/またはその管理会社の法律、コンプライアンス、管理その他の負担およびコストの増加が
生じ、サブ・ファンドおよび投資先ファンドまたは管理会社に適用される法律または規制上のスキーム
における不明瞭さまたはコンフリクトが引き起される可能性がある。さらに、証券および先物市場は特
に広範な制定法または規制上の、および証拠金に関する義務に服する。米国証券取引委員会(以下「S
EC」という。)、米商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)、自主規制機関および証券取
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引所を含む様々な米国の連邦および州の規制当局は、市場における緊急事態発生時に特別の措置を講じ
る権限を有している。デリバティブ取引およびデリバティブ取引従事者に対する規制は発展中の法分野
であり、政府および司法当局の行動により更なる進展および変更に服する。サブ・ファンドおよび投資
先ファンドまたはその管理会社を規制する米国内外の代替的な規則または法律が制定される可能性があ
り、かかる規則または法律の適用範囲は明らかではない。サブ・ファンドおよび投資先ファンドまたは
その管理会社が、将来規制当局の検査または処分を受けないという保証はない。サブ・ファンドおよび
投資先ファンドの規制の変更または進展の効果が、その運用方法に影響し、それが重大かつ不利なもの
となる可能性がある。
サブ・ファンドが保有する投資対象の価値は通常、投資先ファンドが投資する市場における未知の脆
弱さを基礎とする、将来の地方、国または世界規模の経済的混乱のリスクに服する。かかる混乱が発生
した場合、投資先ファンドが保有する有価証券の発行体については、保有資産の著しい価格下落および
運営の停止が発生し、または事業運営に対する強い制限もしくはその他の政府による介入を伴う政府の
支援を受ける可能性がある。更に、政府が将来の市場の混乱に介入することは確実ではなく、またかか
る将来の介入の効果を予測することはできない。企業は、リスク管理プログラムを通じて将来の不確実
性を特定し、管理するよう努めるが、発行体が将来の金融分野の低迷の影響に備えることは困難であ
る。
投資家はサブ・ファンドへの投資のすべてまたはほぼすべてを失うおそれがある。サブ・ファンドま
たは投資運用会社がサブ・ファンドの目的を達成する保証はない。上記に掲げられるリスク要因は、サ
ブ・ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
(K)パンデミック・リスク
2020年3月11日、世界保健機構は、2019年新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)
がパンデミック(世界的な大流行)に至っていると宣言した。(ⅰ)混乱の期間、および(ⅱ)COVID-
19が世界市場に及ぼす影響については、依然として先行きが不透明なままである。
6.保証および補償
ファンドおよびサブ・ファンドの設立契約書類に基づき、一定の関係者(管理会社およびサブ・ファン
ドの投資運用会社を含む。)は、サブ・ファンドに対する業務の遂行により生じることがある一定の債務
に対して補償されている。さらに、通常の商取引において、サブ・ファンドのために受託会社は、様々な
補償条項を含む契約を締結している。当該契約に基づく受託会社の最大エクスポージャーは、未だ発生し
ていない事象に関し、サブ・ファンドに対して行われることがある、将来的な請求が含まれるため、未知
である。ただし、サブ・ファンドが当該契約に基づく請求を受けたまたは損失を被ったケースはない。
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7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得または評価益に対して課される税金はなく、また遺産税または相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する財産、またはサブ・ファンドの下で生じる収益、もしくは当該財
産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に対し
て、または受益証券の買戻時の純資産価格の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、当財
務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(改訂)
におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同法に基づき、その
活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場合、当該事業に従事
しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益のどれもサブ・ファンドが行う米国の取引または事業
に有効に関連していない場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配当および一定
種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益から源泉徴収
される。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高いかど
うかの閾値を超過した税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務
当局と最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会
社は、サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であると
の結論を出した。現在、不確実な税務ポジションに関する利得またはペナルティは認められない。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社兼名義書換事務代
行会社」という。)は、サブ・ファンドから、各評価日に計算され、毎月後払いされる純資産価額の年
率0.05%の報酬(ただし、年間45,000米ドルを下回らないものとする。)ならびに総資産および取引高
に基づき毎月計算され、支払われる報酬を受領する権利を有する。2020年4月30日に終了した期間中に
管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社が稼得した報酬、ならびに2020年4月30日現在における管理
事務代行会社兼名義書換事務代行会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示さ
れている。
(B)保管報酬
保管会社は、総資産および取引高に基づいて毎月計算され、支払われる報酬を受領する。2020年4月
30日に終了した期間中に保管会社が稼得した報酬および2020年4月30日現在における保管会社への未払
報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、年間10,000米ドルを下回らないも
のとする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、毎月後払いされる。2020年4月
30日に終了した期間中に受託会社が稼得した報酬および2020年4月30日現在における受託会社への未払
報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
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(D)投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.85%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評
価日に計算され、四半期毎に後払いされる。副投資運用報酬は、投資運用会社によって投資運用報酬か
ら四半期毎に計算され後払いされる。2020年4月30日に終了した期間中に投資運用会社が稼得した報酬
および2020年4月30日現在における投資運用会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算
書に開示されている。
(E)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日
に計算され、四半期毎に後払いされる。管理会社は、サブ・ファンドから受領する管理報酬から副管理
会社への報酬を支払う。2020年4月30日に終了した期間中に管理会社が稼得した報酬および2020年4月
30日現在における管理会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(F)販売報酬
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社、丸三証券株式会社およびSMBC日興証券株式
会社(以下「販売会社」という。)は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.65%の報酬を受領する。
かかる報酬は、各評価日に計算され、四半期毎に後払いされる。2020年4月30日に終了した期間中に販
売会社が稼得した報酬および2020年4月30日現在における販売会社への未払報酬残高は、損益計算書お
よび資産負債計算書に開示されている。
(G)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、サブ・ファ
ンドの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、四半期毎に後
払いされる。2020年4月30日に終了した期間中に代行協会員が稼得した報酬および2020年4月30日現在
における代行協会員への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費
用、(ⅲ)支払利息を含む借入費用、(ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用を含むがそれ
らに限定されない、管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬および保管報酬によってカバーされな
い、業務に関連するその他の費用を負担することがある。
9.最近公表された会計基準
2017年3月、FASBは、プレミアム部分のある一定の購入済み償還可能債務証券の償却期間を最も早
い償還可能日に短縮するよう改正した、ASU第2017-08号「債権-払戻不要な手数料およびその他の費用
(サブトピック310-20):購入した償還可能債務証券に係るプレミアム部分の償却」(以下「ASU第
2017-08号」という。)を公表した。ASU第2017-08号は、ディスカウント部分のある債務証券に対する
会計方針の変更を要求するものではなく、ディスカウントについては引き続き満期にわたって償却され
る。当該アップデートは、2019年12月15日以降に開始する会計年度および2020年12月15日以降に開始する
会計年度の中間期間より適用される。
2018 年8月28日、FASBは、ASU第2018-13号「公正価値測定(トピック820):開示フレームワー
ク-公正価値測定に対する開示要件の変更」(以下「ASU第2018-13号」という。)を公表した。ASU
第2018-13号は、(1)「事業体は最低限開示するものとする。」の文言から「最低限」を削除するため
に、ならびに(2)事業体による適切な裁量権の行使を促進する目的で、その他の「オープン・エンド」
に類似した開示要件を削除するために、ASC第820号の開示目的の条項を修正するものである。ASU第
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2018-13号はまた、ASU第2018-13号に基づくその他の要件を削除し修正する。当該アップデートは、す
べての事業体に対して、2019年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度の中間期間より適用
され、早期適用が認められている。
経営陣は、ASU第2017-08号およびASU第2018-13号の適用がサブ・ファンドの財務書類に重大な影
響を及ぼすとは考えていない。
10.後発事象
経営陣は、当財務書類の公表日である2020年6月12日までに生じたすべての後発取引および後発事象に
ついて評価した。2020年5月1日から2020年6月12日までに実施された受益証券発行金額は、15,470,111
米ドルであり、買戻金額は、10,967,574米ドルであった。同期間中における分配金額は、3,527,477米ドル
であった。サブ・ファンドに関して報告すべきその他の後発事象はない。
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(2)投資有価証券明細表等
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-PIMCO インカム・ファンド 米ドル
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
投資有価証券明細表
2020年4月30日現在(未監査)
(米ドルで表示)
受益証券 純資産比率 評価額
口数 (%) (米ドル)
フィーダー・ファンドへの投資 - 99.5%
ピムコ バミューダ インカム ファンド A-クラスF
99.5 1,040,162,881
122,228,306
(USD)
フィーダー・ファンドへの投資合計
99.5 1,040,162,881
(取得原価:1,133,816,803米ドル)
負債を上回る現金およびその他の資産 0.5 5,719,825
純資産 100.0 1,045,882,706
2020年4月30日現在、フィーダー・ファンドへの投資を通じて、サブ・ファンドは、ピムコ バミューダ
インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)の純資産の8.25%を所有している。
フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドが保有する個別銘柄の公正価値のサブ・ファンドにおけ
る持分割合がサブ・ファンドの純資産の5%を超過しているものは、以下のとおりである。
公正価値のサブ・
ファンドにおける
元本 公正価値 持分割合 純資産比率
銘柄 (米ドル) (米ドル) (米ドル) (%)
米国政府機関債
ジニー・メイ
4.000% due 06/01/2050
2,094,055,000 2,227,385,346 183,759,291 17.57
4.000% -5.500% due 08/20/2030
417,397,047 448,955,179 37,038,802 3.54
-05/01/2050
2,511,452,047 2,676,340,525 220,798,093 21.11
ファニー・メイ
2.500% -7.500% due 10/01/2022
1,412,495,188 1,489,216,754 122,860,382 11.75
-10/01/2051
3,923,947,235 4,165,557,279 343,658,475 32.86
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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(ⅱ)MUAMグローバル・ケイマン・トラスト-PIMCO インカム・ファンド 円(ケイマン諸島
籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に認められる会計原則に準拠して作成さ
れた原文(英語)の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く)。これは
「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1
条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、日本円で表示されている。日本円に換算された金額は四捨五
入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-PIMCO インカム・ファンド 円
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
資産負債計算書
2020年4月30日現在(未監査)
(日本円で表示)
円
資産
フィーダー・ファンドへの投資(取得原価:107,760,696,707円) 97,022,057,826
現金 506,617,796
未収金:
サブ・ファンド受益証券販売 76,362,970
投資有価証券売却 12,633,143
分配金 417,883,798
4,704
その他の資産
資産合計 98,035,560,237
負債
未払金:
投資有価証券購入 493,483,134
サブ・ファンド受益証券買戻し 12,671,107
未払販売報酬 229,911,711
未払投資運用報酬 80,371,640
未払代行協会員報酬 17,685,508
未払管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬 6,908,389
未払印刷費用 6,178,084
未払管理報酬 3,782,198
未払受託報酬 3,718,941
未払専門家報酬 3,018,578
未払保管報酬 2,587,629
未払登録費用 190,905
135,113
その他の負債
負債合計 860,642,937
純資産 97,174,917,300
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純資産
年1回分配クラス 24,906,678,476
72,268,238,824
毎月分配クラス
97,174,917,300
発行済受益証券口数
年1回分配クラス 2,361,283 口
毎月分配クラス 8,639,181 口
円
受益証券1口当たり純資産価格
年1回分配クラス 10,548
毎月分配クラス 8,365
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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-PIMCO インカム・ファンド 円
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
損益計算書
2020年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(日本円で表示)
円
投資収益
2,306,716,787
フィーダー・ファンドからの収益分配
費用
投資運用報酬 443,166,164
販売報酬 338,891,775
管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬 26,068,599
代行協会員報酬 26,068,599
管理報酬 20,854,874
保管報酬 5,793,928
受託報酬 5,213,724
専門家報酬 2,960,740
印刷費用 1,046,606
登録費用 7,582
257,749
その他の費用
費用合計 870,330,340
1,436,386,447
投資純利益
実現および未実現利益/(損失):
実現純利益/(損失):
(676,861,538)
フィーダー・ファンドの売却
実現純損失 (676,861,538)
未実現評価益(評価損)の純変動:
フィーダー・ファンドへの投資 (6,572,309,689)
4,704
外貨換算
未実現評価損の純変動 (6,572,304,985)
(7,249,166,523)
実現および未実現純損失
(5,812,780,076)
運用による純資産の純減少
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-PIMCO インカム・ファンド 円
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
純資産変動計算書
2020年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(日本円で表示)
円
運用による純資産の純増加(減少)
投資純利益 1,436,386,447
実現純損失 (676,861,538)
(6,572,304,985)
未実現評価損の純変動
運用による純資産の純減少 (5,812,780,076)
受益者への分配
(1,322,095,075)
(4,845,829,642)
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の純減少
純資産の純減少
(11,980,704,793)
純資産
109,155,622,093
期首
期末 97,174,917,300
年1回分配クラス 毎月分配クラス
サブ・ファンド受益証券取引:
受益証券
発行 156,574 口 348,872 口
(266,187) (754,538)
買戻し 口 口
受益証券口数の純変動 (109,613) 口 (405,666) 口
円 円
金額
発行 1,708,894,857 3,135,925,762
(2,954,026,381) (6,736,623,880)
買戻し
サブ・ファンド受益証券取引による純資産の
(1,245,131,524) (3,600,698,118)
純減少額
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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-PIMCO インカム・ファンド 円
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
財務ハイライト
2020年4月30日に終了した6か月間(未監査)
(日本円で表示)
1口当たり特別情報:
年1回分配クラス 毎月分配クラス
期首1口当たり純資産価格 11,174 9,016
*
投資純利益
152 122
(778) (623)
投資による実現および未実現純損失
運用による損失合計
(626) (501)
- (150)
受益者への分配
期末1口当たり純資産価格 10,548 8,365
***
トータル・リターン
(5.60) % (5.61) %
平均純資産に対する比率:
**
費用合計
1.68 % 1.68 %
**
投資純利益
2.78 % 2.78 %
*
当期の平均発行済受益証券口数に基づいて計算された。
**
1年未満の期間について年率換算されていない。
***
年額を表す専門家報酬、印刷費用、登録費用およびその他の費用を除き、1年未満の期間について年率
換算されている。比率は、投資先ファンドの投資実績に関連する収益および費用の比例配分を反映して
いない。しかし、サブ・ファンドの投資実績は、サブ・ファンドが投資する投資先ファンドの投資実績
に直接関係している。投資先ファンドの定義を参照のこと。
上記の財務ハイライトは、2020年4月30日に終了した期間における発行済受益証券を指している。
個人投資家のリターンは、申込みおよび買戻しのタイミングにより異なることがある。
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
財務書類に対する注記
2020年4月30日に終了した6か月間(未監査)
1.組織
PIMCO インカム・ファンド 円(以下「サブ・ファンド」という。)は、CIBCバンク・アン
ド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」という。)およびルクセンブルク
三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(旧ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ)(以下
「管理会社」という。)の間で締結され、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂)に基づき2013年1月18日
付信託証書(随時補足または修正される。以下「信託証書」という。)に従って設定されたオープン・エ
ンド型の免除アンブレラ・ファンドであるMUAMグローバル・ケイマン・トラスト(以下「ファンド」
という。)のサブ・ファンドである。2014年3月18日付で、サブ・ファンドは運用を開始した。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂)に基づいて信託会社として業務を行う免許
を受けている。
サブ・ファンドの機能通貨および報告通貨は、日本円(以下「機能通貨」という。)である。
ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂)(以下「ミューチュアル・ファンド
法」という。)に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されている。ミューチュアル・ファンド法
に基づく規制には、目論見書および監査済み財務書類を毎年ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」とい
う。)に提出することが含まれる。サブ・ファンドは、日本の金融庁(以下「JFSA」という。)に登
録されている。
現在、サブ・ファンドである毎月分配クラスおよび年1回分配クラス(以下、あわせて「受益証券」と
いう。)の二つのクラス受益証券(以下、各「クラス」という。)が投資者に提供されている。サブ・
ファンドの受益証券は、日本円で発行されている。受託会社は、管理会社の同意を得て、将来、サブ・
ファンドに帰属するクラスを追加的に発行することができる。年1回分配クラスは2016年3月9日に運用
を開始した。
サブ・ファンドの投資目的は、フィーダー・ファンド(以下に定義する。)への投資を通じて、世界
(新興国を含む。)の幅広い種類の確定利付商品およびそれらの派生商品に主として投資することによ
り、利子収益の獲得および信託財産の長期的な成長を目指すことである。サブ・ファンドは、ピムコ・バ
ミューダ・トラストⅡのシリーズ・トラストであるピムコ バミューダ インカム ファンド A-クラスF
(JPY)(以下「フィーダー・ファンド」という。)にのみ投資する。
サブ・ファンドの投資運用会社は、三菱UFJ国際投信株式会社(以下「投資運用会社」という。)で
ある。
サブ・ファンドの副管理会社は、MUFGルクスマネジメントカンパニーS.A.(以下「副管理会社」とい
う。)である。
サブ・ファンドの副投資運用会社は、ピムコジャパンリミテッド(以下「副投資運用会社」という。)
である。
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管理会社がその裁量により、受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、サブ・ファンド
は、2029年10月31日をもって終了する。サブ・ファンドは、フィーダー・ファンドが終了した場合には、
2029年10月31日以前(または以後)に終了することがある。
2.重要な会計方針
サブ・ファンドの財務書類には、2019年11月1日から、サブ・ファンドの中間期末である2020年4月30
日までの期間が反映されている。
サブ・ファンドは投資会社であるため、財務会計基準審議会の会計基準コデイフィケーション(AS
C)第946号「金融サービス-投資会社」の投資会社の会計および報告指針に従う。
以下は、サブ・ファンドが、米国において一般に公正と認められる会計原則(以下「U.S.GAAP」
という。)に準拠した財務書類を作成するにあたり継続して準拠している重要な会計方針の要約である。
U.S.GAAPに準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見積り
および仮定を行うことを経営陣に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがある。
(A)受益証券の純資産価格の決定
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社」という。)は、
受託会社の最終権限に服し、サブ・ファンドのすべての資産の評価を行う。サブ・ファンドの純資産価
額(以下「純資産価額」という。)は、各営業日に計算される(営業日とは、ニューヨーク、ルクセン
ブルグおよび東京の銀行が営業を行っている日で、かつニューヨーク証券取引所(以下「NYSE」と
いう。)が取引を行っている日、または管理会社が随時決定するその他の日をいう。)。純資産価額
は、管理事務、法律、監査ならびにその他の専門家報酬および費用を含むがこれらに限定されない、サ
ブ・ファンドのすべての資産および負債を考慮して計算される。1口当たり純資産価格は日本円で計算
される。1口当たり純資産価格の一円未満の金額は四捨五入されている。
(B)有価証券評価
純資産価格の計算の目的上、市場相場が容易に入手可能なポートフォリオ有価証券およびその他の資
産は公正価値で表示される。公正価値は通常、当該有価証券が主に取引されている市場において直近に
報告された売却価格、または売却が報告されていない場合、相場報告システム、定評のあるマーケッ
ト・メーカーまたは独立した価格決定サービスにより入手された相場に基づき決定される。独立した価
格決定サービスは、マーケット・メーカーにより提供された情報、または類似の特徴を有する投資また
は有価証券に関連する利回りデータから入手した市場価値の見積りを使用したものである。フィー
ダー・ファンドは、各営業日の最終純資産価格に基づき、公正価値で評価される。満期までの期日が60
日以下の短期投資は、償却原価で表示され、それは公正価値に近似する。
機能通貨以外の通貨で当初評価された投資有価証券は、価格決定サービスから入手した為替レートを
用いて機能通貨に換算される。その結果、サブ・ファンドの受益証券の純資産価格は、機能通貨に関連
する通貨の評価額の変動の影響を受ける。米国外の市場で取引されている、または機能通貨以外の通貨
建有価証券の評価額は、NYSEが休日で、投資者が受益証券を購入できない、買戻請求できないまた
は取引できない日に純資産価格が変動することによって、重大な影響を受けることがある。
市場相場が容易に入手可能でない有価証券およびその他の資産は、副投資運用会社により誠実に決定
された公正価値で評価される。副投資運用会社は、市場相場が容易に入手可能でない状況において有価
証券およびその他の資産を評価する方法を採用している。例えば、日次の市場相場が容易に入手可能で
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ない一定の有価証券または投資は、受託会社により設定された指針に従って、その他の有価証券または
指数を参照して評価される。
サブ・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響を与える事象が、該当市場が閉じた後
(ただしNYSE終了前)に生じた場合を含め、直近または信頼性のある市場データ(例えば、取引情
報、買呼値/売呼値の情報、ブローカー気配)が欠如した状況において、市場相場は、容易に入手可能
でないとみなされる。さらに、特別な状況に起因して、有価証券が取引されている取引所または市場が
全日開かず、その他の市場価格も入手できない場合、市場相場は、容易に入手可能でないとみなされ
る。副投資運用会社またはその代理人は、サブ・ファンドの有価証券または資産の評価額に重大な影響
を与え得る事象を監視し、また当該重大な事象を考慮して、該当有価証券または資産の評価額が再評価
されるべきか否かを決定する責任を負っている。
サブ・ファンドが純資産価格を決定するために、公正価値を使用する場合、有価証券は、取引されて
いる主たる市場からの相場に基づいて価格決定されるよりもむしろ、副投資運用会社と協議の上、受託
会社が公正価値を正確に反映すると判断したその他の方法で価格が決定されることがある。公正価値の
決定には、有価証券の評価額について、主観的な判断が要求されることがある。
サブ・ファンドの方針は、サブ・ファンドの純資産価格の計算結果が、価格決定時点の有価証券の評
価額を公正に反映していることを意図する一方で、副投資運用会社またはその指示に基づき行為する者
が決定する公正価値が、価格決定時に有価証券が売却(例えば、強制的にまたは業績悪化による売
却。)された場合にサブ・ファンドが入手し得る価格を正確に反映しているかについて、受託会社は保
証できない。サブ・ファンドによって使用される価格は、当該有価証券が売却された場合の実現価格と
異なることがあり、かかる差異が財務書類に対して重大な差異となり得る。
公正価値測定-サブ・ファンドは、U.S.GAAPに基づく公正価値測定および開示に関する権威あ
る指針に従って、公正価値測定に使用される評価技法へのインプットを優先順位付けするヒエラルキー
における投資の公正価値を開示している。このヒエラルキーは、同一の資産または負債の活発な市場に
おける未調整の公表価格に基づく評価を最も高い優先順位(レベル1測定)とし、評価にとって重要な
観察不能なインプットに基づく評価を最も低い優先順位(レベル3測定)としている。当該指針が設定
する3つのレベルの公正価値のヒエラルキーは以下のとおりである。
・レベル1-公正価値測定には、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の公表価格が用
いられる。
・レベル2-公正価値測定には、レベル1に含まれる公表価格以外のインプットで、資産または負債
に関して直接的(すなわち、価格)または間接的(すなわち、価格から派生するもの)
に観察可能なものが用いられる。
・レベル3-公正価値測定には、観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット
(観察不能なインプット)を含む評価技法が用いられる。
インプットは、多様な評価技法の適用に使用されるものであり、概して、市場参加者が評価の決定に
用いる仮定(リスクの仮定を含む。)のことをいう。インプットは、価格情報、具体的かつ広範な信用
情報、流動性統計ならびにその他の要素を含むことがある。公正価値ヒエラルキーにおける金融商品の
レベルは、公正価値測定において重要なインプットの最低レベルに基づいている。ただし、いかなる場
合に「観測可能」であるかの決定は、副投資運用会社による重大な判断が要求される。副投資運用会社
は、観察可能データとは、容易に入手可能な、定期的に配信されるまたは更新される、信頼できかつ検
証可能な、非占有の、また該当市場に活発に参加する独立した情報源によって提供された市場データで
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あると考えている。ヒエラルキーにおける金融商品の分類は、商品の価格決定の透明性に基づいてお
り、副投資運用会社が認識する当該商品のリスクと必ずしも一致しない。
投資有価証券
活発な市場における取引相場価格に基づいて評価され、したがってレベル1に分類される投資有価証
券には、上場株式、上場デリバティブおよび特定の短期金融証券が含まれる。サブ・ファンドが大きな
ポジションを保有しており、かつ、その証券を売却することによって公表価格に相当な影響を与える可
能性があるような場合でも、副投資運用会社は、当該金融商品の公表価格を調整しない。
活発とはみなされない市場で取引されるが、取引相場価格、ディーラー相場または観察可能なイン
プットによって支持される代替価格情報に基づいて評価される投資有価証券は、レベル2に分類され
る。ピムコ バミューダ インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)および
フィーダー・ファンドのいずれかがレベル2のインプットに基づき評価されていたとすれば、これらの
有価証券も含まれる。レベル2投資有価証券には、活発な市場で取引されていないおよび/または譲渡
制限が課せられたポジションが含まれるため、評価額は、非流動性および/または非譲渡性を反映すべ
く調整されることがあり、この場合一般に入手可能なマーケット情報に基づいている。レベル3に分類
される投資有価証券は、取引頻度が低いことから、重要な観測不能なインプットを有する。レベル3投
資有価証券には、未公開株式および特定の社債等の有価証券が含まれる。これらの有価証券に対する観
測可能な価格が入手可能でない場合には、公正価値を導き出すために評価技法が使用される。
会計基準アップデート(ASU)第2015-07号に従い、サブ・ファンドによる実務上の簡便法を用いて
評価されるその他の投資会社への投資は、公正価値ヒエラルキーにも投資活動のロール・フォワードに
も分類されていない。
(C)投資取引および投資収益
財務報告の目的上、フィーダー・ファンドへの投資の売買は約定日現在で計上される。有価証券の売
却にかかる実現損益は個別法に基づき決定される。フィーダー・ファンドからの収益または実現利益の
分配は、配当落ち日に計上される。フィーダー・ファンドによる元本の払戻しによる分配は投資原価の
減額として計上される。受取利息は発生主義で計上される。
2020年4月30日に終了した期間中の、フィーダー・ファンドに対する持分の購入原価および売却手取
額は、それぞれ7,105,153,374円および11,569,587,223円であった。
(D)費用
サブ・ファンドは、投資運用報酬、管理事務代行報酬および会計報酬、保管報酬、名義書換事務代行
報酬、監査報酬およびサブ・ファンドの運用に関連するその他の費用を含むが、これらに限定されない
自己の費用を負担する。費用項目は発生主義に基づき計上される。
(E)分配方針
管理会社は、その裁量により、年1回分配クラス受益証券について、2016年3月9日以降、毎年10月
20日(当該日がファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日)(当該分配落ち日とする。)に、投資
純利益、純実現・未実現キャピタルゲインおよび分配可能資本から分配を宣言することができる。
管理会社は、その裁量により、毎月分配クラス受益証券について、2014年6月20日以降、毎月20日
(当該日がファンド営業日でない場合は翌ファンド営業日)(当該分配落ち日とする。)に、純投資収
入、純実現・未実現キャピタルゲインおよび分配可能資本から分配を宣言することができる。
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受益者への分配宣言により、サブ・ファンドの1口当たり純資産価格は減少するが、一受益者当たり
の受益証券口数は対応して変化しない。その結果、サブ・ファンドにおける受益者の投資は、全般的に
減少する。さらに、年度中にサブ・ファンドの累積投資純利益を超過して支払われたすべての分配は、
元本の払戻しとしての分配の一部となる。
分配は、受益者に対して、分配の宣言時から起算して5営業日以内に行われるものとする。
2020年4月30日に終了した期間中に宣言され、支払われた分配は、以下のとおりである。
受益者に対する分配 金額(日本円)
毎月分配クラス 1,322,095,075
(F)外貨取引
保有する外国有価証券、通貨ならびにその他の資産および負債の公正価値は、毎営業日の実勢為替
レートに基づいて、サブ・ファンドの報告通貨に換算される。為替レートの変動による保有通貨ならび
にその他の資産および負債の評価額の変動は、未実現為替差損益として計上される。投資有価証券の実
現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用は、それぞれの取引日に換算される。投資有価証
券およびデリバティブに係る為替レート変動の影響は、損益計算書において、当該証券の市場価格およ
び評価額の変動の影響と区別されないが、実現および未実現純損益に含まれている。
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(G)現金および現金同等物
現金および現金同等物は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「保管会
社」という。)が保管する現金残高を含むことがある。
3.投資先ファンドへの投資
(A)投資目的
フィーダー・ファンドの投資目的は、当期利益の最大化を図ることである。信託財産の長期的な成長
は第二の目的である。フィーダー・ファンドは、通常、ピムコ・バミューダ・トラストⅡの独立したシ
リーズ・トラストであるマスター・ファンドにその資産の全てを実質的に投資することにより投資目的
の達成を目指し、通常は他の発行体の債券またはその他の有価証券に対して直接投資を行わない。ただ
し、キャッシュ・マネジメント目的で流動性のある有価証券、レポ契約またはその他の金融商品に対し
て一時的に投資することもでき、また、直接為替ヘッジ取引を行うこともできる。フィーダー・ファン
ドおよびマスター・ファンドの投資顧問会社は、フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドの資
産の投資について責任を負う投資顧問会社としてフィーダー・ファンドの受託会社によって選任された
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(以下「PIMCO」と
いう。)である。
フィーダー・ファンドは、リスク低減のために米ドル売り・円買いの為替取引を行うことにより、円
(以下「日本円」という。)の米ドルに対するエクスポージャーをヘッジすることができる。フィー
ダー・ファンドは通常、90%から110%の間で円の為替エクスポージャーをヘッジすることを目指す。た
だし、フィーダー・ファンドが常にヘッジされること、またはフィーダー・ファンドの投資顧問会社で
あるPIMCOがヘッジの活用に成功する保証はない。
マスター・ファンドのベンチマーク・インデックスは、バークレイズ米国総合インデックスである。
(B)組織
フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、それぞれ、バミューダ諸島の法律に基づき2003
年12月1日付信託証書(随時修正される。)に従ってマルチ・シリーズ信託として設定されたオープ
ン・エンド型のファンドであるピムコ・バミューダ・トラストⅡのシリーズ・トラストである。ブラウ
ン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の法律に
基づき1985年に組織された信託会社であり、受託会社(以下「受託会社」という。)として従事してい
る。フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドは、「投資先ファンド」と総称される。
(C)投資戦略
投資先ファンドは、通常の状態において、少なくとも総資産の65%以上を先渡取引またはオプショ
ン、先物取引もしくはスワップ契約などの派生商品で代表されることもある様々な満期を有する確定利
付商品のマルチ・セクター型ポートフォリオに投資することを意図している。
投資先ファンドが投資することができるものには以下が含まれる。政府、その機関または政府支援企
業が発行または保証する証券(以下「政府証券」という。)、商業コマーシャル・ペーパーを含む、米
国または非米国発行体の社債券、モーゲージ・バック証券その他の資産担保証券、政府および企業によ
り発行されるインフレ連動債、ハイブリッド証券または「インデックス連動型」証券、イベント連動債
およびローン・パーティシペーションを含む仕組債、ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボ
ルビング・クレジット・ファシリティ、預金証書、定期預金および銀行引受手形、レポ契約およびリ
バース・レポ契約、ならびに国際機関または超国家的機関の債務。
投資先ファンドは、米ドル以外の通貨エクスポージャーを全体で総資産の10%以内に制限する。
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投資先ファンドのポートフォリオの平均デュレーションは、PIMCOによる金利の予測に基づき変
動する。また、通常の市場の状況において、投資先ファンドのポートフォリオの平均デュレーション
は、通常、0-8年の期間で変動する。
投資先ファンドは、ムーディーズ・インベスター・サービス(以下「Moody's」という。)また
は、S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)もしくはフィッチ・レーティングス
(以下「フィッチ」という。)その他の国際的に認められた統計格付機関(以下「NRSRO」とい
う。)により投資適格未満と格付されたハイ・イールド商品(無格付の場合は、PIMCOがこれに相
当する品質を有すると決定したもの)に総資産の50%以内を投資することができる。ただし、投資先
ファンドによるモーゲージ証券および資産担保証券に対する投資については、かかる制限は適用されな
い。
投資先ファンドは、新興国の発行体が発行する銘柄に総資産の20%以内を投資することができる。
投資先ファンドは、純資産の15%を上限に非流動性証券に投資することができる。
(D)会計方針
投資先ファンドの重要な会計方針は、サブ・ファンドの重要な会計方針と一致している。
投資先ファンドは、投資有価証券を公正価値で評価し、米国公認会計士協会の投資会社に対する監
査・会計ガイドと一致する会計方針を使用する。
(E)分配
投資先ファンドからの分配は、PIMCOの承認を得て毎月受益者に宣言され分配される。PIMC
Oの承認は、PIMCOの裁量により、撤回することができる。
(F)報酬
投資先ファンドは、管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬または販売報酬の
対象となっていない。
(G)清算期間
受益者は、いずれの営業日においても受益証券の買戻しを請求することができる。買戻手数料は課さ
れない。
(H)金融商品、借入およびデリバティブ
インフレ連動債
投資先ファンドは、インフレ連動債に投資することができる。インフレ連動債とは、確定利付証券
で、インフレ率に従って元本価格が定期的に調整される。これらの債券の利率は、一般的に発行時に通
常の債券よりも低率に設定される。しかし、インフレ連動債の存続期間において、利息はインフレ率調
整後の元本価格に基づいて支払われる。インフレ連動債の元本増減分は、投資家が満期までその元本を
受領しない場合にも、運用計算書に受取利息として含まれる。満期時における(インフレ率調整後の)
原債券の元本の払戻しは、米国物価連動国債(US TIPS)の場合において保証される。類似の保
証がなされない債券については、満期時に払戻される当該債券の調整後の元本価格は、額面価格より少
なくなることがある。
モーゲージ関連証券およびその他の資産担保証券
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投資先ファンドは、不動産にかかるローンへの参加権を直接もしくは間接的に表章するか、またはか
かるローンにより担保され、支払われるモーゲージ関連証券およびその他の資産担保証券に投資するこ
とができる。モーゲージ関連証券は、貯蓄機関、貸付機関、モーゲージバンカー、商業銀行およびその
他を含む、住居用または商業用モーゲージ・ローンのプールにより組成される。かかる証券は、元利の
両方により構成される月毎の支払いを提供する。金利部分は、固定金利または変動金利によって決定さ
れる。対象モーゲージの期限前弁済比率は、モーゲージ関連証券の価格およびボラティリティーに影響
を及ぼす可能性があり、また購入時に予想された証券の実効デュレーションを短縮または延長させる可
能性がある。特定のモーゲージ関連証券の元利の適宜の支払いについては、米国政府の十分な信用と信
頼により保証されている。
政府支援企業を含む非政府機関発行者により組成され、保証されるプール部分については、様々な形
式の保険または保証によりサポートされることがあるが、民間保険会社または保証人が保険規約または
保証契約に基づいてその債務を履行するとの保証はない。商業用モーゲージ・ローンによる担保が付さ
れたモーゲージ関連証券に対する投資の大半のリスクには、不動産市場についての地域経済およびその
他の経済状況、賃借人のリース支払い能力および賃借人を確保できる不動産の魅力等が反映される。こ
れらの証券は、その他の種類のモーゲージ関連またはその他の資産担保証券と比較してより流動性が低
く、価格の変動が大きい可能性がある。その他の資産担保証券は、自動車ローン、クレジット・カード
の未収金、ホーム・エクイティ・ローンおよび学生ローンを含む、様々な種類の資産により組成され
る。
米国政府機関または政府支援企業
投資先ファンドは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された有価証券に投資する。米国
政府証券は、一定の場合においては米国政府、その機関または政府補助機関により保証される債務であ
る。米国財務省短期証券、中期証券および長期証券ならびに連邦政府抵当金庫(以下「GNMA」また
は「ジニー・メイ」という。)により保証された有価証券等のいくつかの米国政府証券は、米国政府の
十分な信頼と信用により支えられており、連邦住宅貸付銀行等のその他の有価証券については、米国財
務省(以下「米国財務省」という。)から借入するという発行体の権利により支えられている。また、
連邦住宅抵当公庫(以下「FNMA」または「ファニー・メイ」という。)等のその他の有価証券につ
いては、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米国政府証券に
はゼロ・クーポン証券が含まれることがある。ゼロ・クーポン証券は、発生基準での利息の支払いを行
わず、利息支払型証券よりも大きなリスクを伴う。
政府関連保証人(すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人)には、FNMAお
よび連邦住宅貸付抵当公社(以下「FHLMC」または「フレディ・マック」という。)が含まれる。
FNMAは、政府支援企業である。FNMAは、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、
相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合およびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手/サービサー
の一覧から、従来型の(すなわち、いかなる政府機関によっても保証されない)住宅モーゲージを購入
する。FNMAが発行するパス・スルー証券は、FNMAの適時の元本および金利の支払いについては
保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。FHLMCは、参加証書(以下「P
C」という。)を発行するが、これは住宅モーゲージ・プールにある未分割の持分を表すパス・スルー
証券である。FHLMCは、適時の利息の支払いおよび元本の最終回収の保証はするが、PCには米国
政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
投資先ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する事実上同
一の原資産に関連して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる発表予定(以下「TBA」
という。)証券等のポジションの権利失効や満期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることが
できる。
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レポ契約
投資先ファンドは、レポ契約を締結する。通常のレポ契約の条項に従い、投資先ファンドは、売り主
が買戻しを行う義務および投資先ファンドが再売却をあらかじめ合意した価格と時期に行う義務を条件
とした原債務(担保)を保有する。満期の定めのないレポ契約において、既定の買戻し日はなく、当該
契約は投資先ファンドまたは取引相手方によりいつでも終了することができる。すべてのレポ契約に関
する原有価証券は、投資先ファンドの保管会社か、トライ・パーティ・レポ契約に基づき指定された副
保管会社に保管される。担保の市場価値は、利息を含む買戻義務の合計額と同額またはそれ以上である
必要がある。担保請求の増加時には、投資先ファンドは、投資先ファンドにとっての支払利息となる、
担保受領に対する手数料を支払うことがある。
リバース・レポ契約
投資先ファンドは、リバース・レポ契約を締結する。リバース・レポ契約は、投資先ファンドが取引
相手方である金融機関に、現金と引換えに有価証券を交付し、あらかじめ合意した価格と時期に同一ま
たはほぼ同一の有価証券を買戻す契約である。満期の定めのないリバース・レポ契約において、既定の
買戻し日はなく、当該契約は投資先ファンドまたは取引相手方によりいつでも終了することができる。
投資先ファンドは、もしあれば、契約期間中に取引相手方に交付された有価証券に対する元本および支
払利息を受領する権利を有する。有価証券への需要の増加時には、投資先ファンドは、投資先ファンド
にとっての受取利息となる、取引相手方による有価証券の使用に対する手数料を受領することがある。
投資先ファンドは、リバース・レポ契約に基づきその義務がカバーされている場合を除き、PIMCO
による現金化が決定している資産を分別保管する。
為替予約契約
投資先ファンドは、投資先ファンドの有価証券の一部または全部に関する通貨エクスポージャーを
ヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、計画された有価証券売買の決済に関連する為替予約
契約を締結する。為替予約契約とは、将来において定められた価格で通貨を売買する二当事者間の契約
である。外国為替レートの変動に伴い、為替予約契約の市場価値は変動する。為替予約契約は日次で時
価評価され、評価額の変動は投資先ファンドにより未実現利益または損失として計上される。契約締結
時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現利益または損失は、通貨の受渡し時に計上され
る。さらに、投資先ファンドは取引相手方が契約の条項の不履行に陥った場合、または、通貨の価格が
機能通貨に対して不利に変動した場合に、リスクにさらされる。そういったリスクを軽減するために、
原契約の条項に従って、現金または有価証券を担保として交換することができる。
先物契約
投資先ファンドは、先物契約を締結する。先物契約は、証券またはその他の資産を将来の期日に定め
られた価格で売買する契約である。投資先ファンドは、証券市場または金利および通貨価格の変動にか
かるエクスポージャーを管理するため、先物契約を利用する。先物契約の利用に関連する主なリスクに
は、投資先ファンドが保有する有価証券の市場価値変動と先物契約の価格との間の不完全な相互関係お
よび市場の非流動化の可能性が挙げられる。先物契約は日々の公表決済価格に基づき評価される。先物
契約の締結に際し、投資先ファンドは、ブローカーまたは取引所の当初証拠金の要件に従って、現金、
米国政府もしくは政府機関債または限定されたソブリン債を、先物ブローカーに対して預託することが
要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約の価格変動に基づき、評価額の変動への適切な
未収金または未払金が、投資先ファンドにより計上または回収されることがある(以下「先物変動証拠
金」という。)。利益または損失は、契約が満了または終了するまで、認識されても実現されたとはみ
なされない。
オプション契約
投資先ファンドは、リターンを高めるため、もしくは既存のポジションまたは将来の投資をヘッジす
るために、オプションを売却または購入することができる。投資先ファンドは、保有するまたは投資を
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行う予定の有価証券および金融デリバティブ商品にかかるコールおよびプット・オプションを売却す
る。プット・オプションの売却は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを増加させる傾向がある。
コー ル・オプションの売却は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを減少させる傾向がある。投資
先ファンドがコールまたはプットを売却する時に、受領プレミアムと同等の金額が負債として計上さ
れ、その後、売却オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利消滅する売却オプション
からの受領プレミアムは、実現利益として処理される。行使または終了する売却オプションからの受領
プレミアムは、受取金額に追加されるか、もしくは、実現利益または損失の決定のため、原先物、ス
ワップ、有価証券または為替取引に支払われた金額に対して相殺される。一定のオプションは、将来期
日において決定されるプレミアムを伴って売却することができる。これらのオプションに対するプレミ
アムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティ・パラメーターに基づく。投資先ファンドはオプ
ションの売り方として、原資産の売却(コール)または購入(プット)が行われるかについて関与せ
ず、この結果、売却オプションの投資対象の価格が不利に変動する市場リスクを負う。市場の非流動化
により、投資先ファンドが清算取引の締結を行えないリスクがある。
投資先ファンドはまた、プットおよびコール・オプションを購入することができる。コール・オプ
ションの購入は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを増加させる傾向がある。プット・オプショ
ンの購入は、投資先ファンドの原資産にかかるリスクを減少させる傾向がある。投資先ファンドはプレ
ミアムを支払うが、プレミアムはその後、オプションの現在価値を反映するよう時価評価される。権利
消滅する購入オプションへの支払プレミアムは、実現損失として処理される。一定のオプションは、将
来期日において決定されるプレミアムを伴って購入することができる。これらのオプションに対するプ
レミアムは、特定の条件のインプライド・ボラティリティ・パラメーターに基づく。購入プットおよび
コール・オプションに関連したリスクは、支払プレミアムに限定される。行使または終了する購入オプ
ションへの支払プレミアムは、支払金額に追加されるか、または、実現利益もしくは損失の決定のた
め、原投資取引を実行する際に、同取引にかかる受取金額に対して相殺される。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
スワップ契約
投資先ファンドは、スワップ契約に投資する。スワップ契約は、指定された将来期間において投資
キャッシュ・フロー、資産、外貨もしくは市場連動収益の交換または取換えを行う投資先ファンドと取
引相手方との間の相互の交渉による合意である。スワップ契約は、店頭取引市場において当事者間によ
り交渉され(以下「店頭取引スワップ」という。)、セントラル・カウンターパーティーまたはデリバ
ティブ清算機関として知られる第三者を通じて決済されることがある(以下「集中清算の対象となるス
ワップ」という。)。投資先ファンドは、信用、通貨、金利、商品、株式およびインフレ・リスクに対
するエクスポージャーの管理のため、クレジット・デフォルト、クロス・カレンシー、金利、トータ
ル・リターン、バリアンスおよびその他の形式のスワップ契約を締結することができる。これらの契約
に関連し、有価証券または現金は、資産価値を提供する目的で、対応するスワップ契約の条項に従って
担保または証拠金として認識され、また、債務不履行または破産/倒産に陥った場合には、求償するこ
とができる。
これらの契約の締結は、多様な度合いにより、金利、信用、市場および情報管理リスクの要素を含
む。かかるリスクは、これらの契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の取引相手方
がその債務の不履行に陥るかまたは契約の条項の解釈において同意しない可能性および金利が不利に変
動する可能性を伴う。投資先ファンドの、取引相手方の信用リスクによる損失リスクの最大額は、当該
額がプラスの範囲において、契約の残存期間にわたって取引相手方から受領するキャッシュ・フローの
割引純額である。かかるリスクは、投資先ファンドと取引相手方との間で基本相殺契約を締結すること
により、また、投資先ファンドの取引相手方に対するエクスポージャーを補うため、投資先ファンドに
担保を提供することにより、軽減される。
クレジット・デフォルト・スワップ契約
投資先ファンドは、発行体による不履行に対する保護手段の提供(すなわち、参照債務に対して投資
先ファンドが保有するまたはさらされるリスクの軽減)、もしくは、特定の発行体による不履行の可能
性に対するアクティブなロング・ポジションまたはショート・ポジションの獲得のため、社債、ロー
ン、ソブリン債、米国地方債または米国財務省証券に対するクレジット・デフォルト・スワップを利用
することができる。クレジット・デフォルト・スワップ契約は、スワップ契約に明記されているとお
り、参照主体、参照債務または参照指数が特定の信用事象を被った場合に、特定のリターンを受領する
権利と引換えに一方の当事者(プロテクションの買い手という。)による他方の当事者(プロテクショ
ンの売り手という。)に対する一連の支払の実行を伴うものである。
クレジット・デフォルト・スワップ契約のプロテクションの売り手として、投資先ファンドは、通
常、信用事由が存在しない場合に、スワップの期間を通じて、プロテクションの買い手から固定利率の
収益を受け取る。純資産総額に加えて投資先ファンドがスワップの想定元本額に対する投資リスクにさ
らされるという理由から、売り手として、投資先ファンドはポートフォリオに対して効果的にレバレッ
ジを加える。
投資先ファンドがプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信
用事由が起こった場合、投資先ファンドはプロテクションの買い手に対し、(ⅰ)スワップの想定元本に
等しい金額を支払い、参照債務、その他の受渡可能債務または参照指数を構成する原有価証券を受領す
るか、または(ⅱ)スワップの想定元本額から参照債務または参照指数を構成する原有価証券の回復額を
減じた額に等しい純決済額を現金もしくは有価証券の形態で支払う。投資先ファンドがプロテクション
の買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起こった場合、投資先ファ
ンドはプロテクションの売り手から、(ⅰ)スワップの想定元本に等しい金額を受領し、参照債務、その
他の受渡可能債務または参照指数を構成する原有価証券を交付するか、または(ⅱ)スワップの想定元本
額から参照債務または参照指数を構成する原有価証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もし
くは有価証券の形態で受領する。回復額は、業界基準となる回復率または信用事由が発生するまでの主
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体の特別な要因及び検討のいずれかを考慮し、マーケット・メーカーにより見積もられる。信用事由が
発生した場合、回復額は入札によって迅速に決定されるが、それにより特定の評価方法に加え、認可さ
れた限られた人数のブローカーによる入札が、決済額を計算する際に使用される。他の債務による受渡
能力は、(信用事由発生後にプロテクションの買い手が最も安価な受渡可能債務を選択する権利であ
る)最割安受渡方法の結果となることがある。
金利スワップ契約
投資先ファンドは、その投資目的を追求する通常の業務過程で、金利リスクにさらされる。投資先
ファンドが保有する確定利付債券の価値は、金利上昇の局面において下落する可能性がある。かかるリ
スクをヘッジし、実勢市場金利での収益を確保する能力を維持するため、投資先ファンドは金利スワッ
プ契約を締結することができる。金利スワップ契約は、投資先ファンドによる他の当事者との想定元本
にかかる利息の支払または受領に対するそれぞれの約定の交換を伴う。金利スワップ契約の形式には以
下が含まれる。(ⅰ)プレミアムと引換えに、一方当事者が他方当事者に特定の金利すなわち「キャッ
プ」を上回る金利部分を支払うことに同意する金利キャップ、(ⅱ)プレミアムと引換えに、一方当事者
が他方当事者に特定の金利すなわち「フロア」を下回る金利部分を支払うことに同意する金利フロア、
(ⅲ)決められた最小または最大レベルを超える金利動向からの防御目的で一方当事者がキャップを売却
しフロアを購入する、またはその反対を行う金利カラー、(ⅳ)買い手がすべてのスワップ取引をゼロ・
コストで満了日までの所定の日時に早期終了することができる権利を考慮して前払報酬を支払うコーラ
ブル金利スワップ、(ⅴ)金利スワップ利用者に対して、金利スワップ・レートと特定のベンチマークと
の間のフォワードの差異(またはスプレッド)を固定することを認めるスプレッド・ロック、または
(ⅵ)異なる短期金融市場のセグメントに基づいて、二当事者間で変動金利を交換できるベーシス・ス
ワップ。
4.受益証券
2020年4月30日現在、すべての発行済受益証券は、サブ・ファンドの純資産に対する持分の100%を表象
し、単一の受益者である三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社により保有されている。当該
受益証券保有者の投資活動は、サブ・ファンドに重大な影響を与える。
(A)申込み
当初払込日(当該日を含む。)以後、サブ・ファンドの受益証券は、各取引日(すなわち営業日)に
おいて、関連する申込注文が管理事務代行会社により受諾された当該取引日の受益証券の1口当たり純
資産価格で発行される。当該純資産価格の計算は、各評価日(すなわち、各営業日および/または管理
会社が随時決定するその他の日をいう。)に行われる。
当初申込期間後の取引日に、発行価格の4.0%(消費税その他の税金を含まない。)を上限とする申込
手数料が発行価格に上乗せされるが、販売会社はこれを放棄することができる。かかる申込手数料は、
販売会社が取得する。
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特定の取引日に処理されるためには、取得申込書類が、当該取引日の午後6時(日本時間)(以下
「締切時刻」という。)までに管理事務代行会社により受領されなければならない。締切時刻を過ぎた
後に受領された取得申込書は、翌取引日に受領されたものとみなされる。
管理会社、管理事務代行会社および販売会社は、理由を明らかにせずに受益証券の取得申込みの全部
または一部を拒絶する権利を有する。
(B)買戻し
受益者は、取引日のいつでも自己の受益証券の買戻請求を行うことができる。受益証券のいかなる買
戻しの申込みについても、受益証券の買戻口数または買戻価格が示されなければならない。受益証券の
買戻しの申込みが取引日に処理されるためには、当該申込みは、取引日の締切時刻までに管理事務代行
会社により受領されなければならない。締切時刻後に受領された申込みは、翌取引日に受領されたもの
とみなされる。
買戻価格は、関係するサブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格で、該当する場合は、適用さ
れる評価日に計算された第三者への手数料または源泉税控除後の金額である。買戻請求は受益証券証書
が発行されている場合は、これを付して行わなければならない。
買戻手数料は課されない。
買戻しは0.001口の整数倍単位で行われなければならない。
買戻代金の支払いは、受益証券証書が発行されている場合は、管理事務代行会社がこれを受領してい
ることを条件として、適用される取引日(同日を除く)から4営業日目の日に行われる。
5.リスク要因
サブ・ファンドの投資活動は、サブ・ファンドおよび投資先ファンドが投資する金融商品および市場に
付随する様々な種類ならびに様々な程度のリスクにさらされている。以下のリスク要因は、サブ・ファン
ドおよび投資先ファンドへの投資に伴うすべてのリスクを説明したものではない。
(A)信用リスク
サブ・ファンドは、投資先ファンドがその義務を遂行できない場合に信用リスクにさらされる。サ
ブ・ファンドはまた、間接的に、投資先ファンドの金融資産に付随する信用リスクにさらされている。
投資先ファンドは、取引を行う相手方当事者に対する信用リスクにさらされ、また決済不履行リスクを
負うことになる。確定利付証券の発行体もしくは保証人またはデリバティブ契約の取引相手方が適時に
元本および/または利息の支払、またその他義務を履行できない(または履行しようとしない)場合、
投資先ファンドは損失を被る可能性があり、それを受けてサブ・ファンドも損失を被る可能性がある。
(B)市場、集中および流動性リスク
サブ・ファンドの活動は、金融市場の変動にさらされる。直接的または投資先ファンドにより取られ
るポジションを通じてのいずれかによる市場リスクに対するサブ・ファンドのエクスポージャーは、為
替レートおよび市場のボラティリティーを含む様々な要因により決定される。投資先ファンドの投資活
動により、サブ・ファンドは、ボラティリティーが高くかつ流動性が低い市場への投資および/または
個々の投資に対する大幅な集中にさらされることがある。サブ・ファンドが行う投資もまた、譲渡およ
び処分にかかる特定の制限対象となる。従って、サブ・ファンドが投資の処分を選択した時に、当該投
資対象を容易に処分することが出来ないリスクおよび処分時の価格がサブ・ファンドの資産負債計算書
に含まれる当該投資の金額を下回るリスクが存在する。
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金利リスクとは、金利変動により確定利付証券の価格が下落するリスクである。名目金利が上昇する
と、投資先ファンドが保有する一定の確定利付証券の価格が下落する傾向がある。比較的長期のデュ
レーションを有する確定利付証券は、金利変動の影響を受けやすく、通常は比較的短期のデュレーショ
ンを有する有価証券よりも変動しやすい。
投資先ファンドが外貨、外貨建で取引されるか収益を受け取る有価証券および外貨へのエクスポー
ジャーを伴うデリバティブを保有する場合、当該通貨の価格が投資先ファンドの基準通貨に対して下落
するリスクにさらされ、また、ヘッジを行っている場合には、投資先ファンドの基準通貨の価格がヘッ
ジされている通貨に対して下落するリスクがある。外国為替レートは、多数の理由により、短期間でも
相当変動しうる。その結果、投資先ファンドが外貨建証券に投資する場合、そのリターンが減少し、そ
れを受けてサブ・ファンドのリターンも減少することがある。
(C)保管会社リスク
サブ・ファンドが潜在的に直接的な信用リスクにさらされる金融資産は、主に現金により構成され
る。サブ・ファンドの現金は、保管会社が保管している。
(D)ハイ・イールド債務証券に投資するリスク
サブ・ファンドは、投資先ファンドへの投資を通じて、格付の低い発行体の高利回り債務証券に主に
投資しているため、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクが大きくなる可能性がある。ハイ・
イールド証券は、値上がり益およびより高い利回りに関する機会をより多くもたらす一方、通常、高格
付の有価証券よりも大きな潜在的価格ボラティリティを伴い、また流動性が低いことがある。ハイ・
イールド証券は、発行体の継続的な元利金支払能力において圧倒的に投機的であるとみなされることが
ある。ハイ・イールド証券はまた、実際のまたは認識される経済状況および産業の競合状況が悪化する
と、より高格付の有価証券よりも、その影響を受けやすいことがある。
(E)新興市場リスク
米国外の投資リスクは、経済が発展途上である国と経済的に結び付いているエマージング市場証券に
投資先ファンドが投資する場合、とりわけ高くなる。これらの有価証券は、先進国に対する投資に伴う
リスクと異なるか、またはより大きな、市場、信用、通貨、流動性、法律、政治その他のリスクをもた
らすことがある。
(F)社債
社債は、発行体が元利金の支払いをすることができないリスクを伴うほか、金利感応性、発行体の信
用に関する市場の認識、一般的な市場の流動性等の要因による価格変動に服する。金利上昇局面におい
ては、社債の価格は下落することがある。長期の債券は、短期の債券と比べてより金利変動に対して影
響を受けやすい傾向がある。
(G)デリバティブ・リスク
デリバティブは、その価値が原資産の価値、参照レートまたはインデックスに依拠、由来する金融商
品である。投資先ファンドは、通常、原資産のポジションの代用として、および/または、金利リス
ク、信用リスクまたは為替リスク等他のリスクに対するエクスポージャーを軽減する戦略の一環として
デリバティブを活用する。投資先ファンドは、またレバレッジのためにデリバティブを活用することが
あるが、この場合、レバレッジ・リスクを伴うことがある。
投資先ファンドがデリバティブ商品を使用する場合、有価証券への直接投資および他の伝統的な投資
に伴うリスクとは異なる、またはその場合より大きいリスクを伴う。デリバティブは、流動性リスク、
金利リスク、市場リスク、信用リスク、マネジメント・リスク等といった多数のリスクにさらされる。
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デリバティブにはまた、価格設定ミスまたは不適切な評価のリスクおよびデリバティブの価値の変動が
原資産、レートまたはインデックスと完全には連動しないというリスクも伴う。投資先ファンドがデリ
バティブ商品に投資する場合、投資先ファンドは、投資した元本以上の損失を被る可能性がある。ま
た、適切なデリバティブ取引が、いかなる場合にも行うことができるというものではなく、投資先ファ
ンドにとって利益があったとしても、他のリスクに対するエクスポージャーを軽減するために投資先
ファンドがデリバティブ取引を行うことができるという保証はない。
(H)レバレッジ・リスク
一定の取引はレバレッジの形式をとることがある。かかる取引には、リバース・レポ取引、ポート
フォリオの組入証券の貸付および発行日取引、延渡し取引または先渡コミットメント取引の利用が含ま
れる。レバレッジは、投資先ファンドの投資余力を増強し、または取引の清算を促すのが有利と見極め
られる場合に行われることがある。レバレッジは、投資先ファンドにより大きなトータル・リターンを
もたらす機会を生む一方、損失を増幅することもある。デリバティブの使用によりレバレッジ・リスク
が生ずることもある。
(I)空売りリスク
投資先ファンドの空売り(もしあれば)は特別なリスクにさらされる。空売りは、後日より低い価格
で同一の有価証券を購入することを見込んで、投資先ファンドが所有していない有価証券を売却するこ
とを意味する。先渡コミットメントを通じてショート・ポジションを取ることができ、先物契約または
スワップ契約によりデリバティブのショート・ポジションをとることができる。有価証券またはデリバ
ティブの価格がその間に上昇した場合は、投資先ファンドは空売りが開始された時以降の価格の上昇に
第三者に支払われるプレミアムおよび利息を加えた額に相当する損失を負担することになる。それゆ
え、空売りは、損失が増大し、投資の実費よりも多額の損失を生じさせる可能性があるというリスクを
伴う。また、空売りに関係する第三者が契約条件の遵守を怠り、投資先ファンドに損失をもたらすリス
クもある。
(J)金融市場における政府介入
世界中の様々な政府は、最近の金融市場の不安定性から、極端な変動や、場合によっては流動性の欠
如に直面している特定の金融機関および金融市場のセグメントを支援するために、多くの前例のない措
置を講じるようになっている。米国連邦、州、およびその他の政府、それらの規制機関または自主規制
機関は、予見不可能な方法で、サブ・ファンドが投資する金融商品またはかかる金融商品の発行者に関
する規制に影響を及ぼす措置を講じることがある。また、立法または規制により、サブ・ファンドに対
する規制方法が変更されることがある。かかる立法または規制は、サブ・ファンドおよび投資先ファン
ドの投資対象の価値ならびにサブ・ファンドおよび投資先ファンドによる投資戦略(レバレッジの利用
を含む)の実行力に悪影響を与え、サブ・ファンドおよび投資先ファンドが投資目的を達成する能力を
制限または阻害する可能性がある。
金融サービス業界全般、ならびに特に私募ファンドおよびその投資顧問会社の活動については、立法
および規制による監視が強化されてきている。かかる監視により、サブ・ファンドおよび投資先ファン
ドおよび/またはその管理会社への規制上の監督または関与に加え、サブ・ファンドおよび投資先ファ
ンドおよび/またはその管理会社の法律、コンプライアンス、管理その他の負担およびコストの増加が
生じ、サブ・ファンドおよび投資先ファンドまたは管理会社に適用される法律または規制上のスキーム
における不明瞭さまたはコンフリクトが引き起される可能性がある。さらに、証券および先物市場は特
に広範な制定法または規制上の、および証拠金に関する義務に服する。米国証券取引委員会(以下「S
EC」という。)、米商品先物取引委員会(以下「CFTC」という。)、自主規制機関および証券取
引所を含む様々な米国の連邦および州の規制当局は、市場における緊急事態発生時に特別の措置を講じ
る権限を有している。デリバティブ取引およびデリバティブ取引従事者に対する規制は発展中の法分野
であり、政府および司法当局の行動により更なる進展および変更に服する。サブ・ファンドおよび投資
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先ファンドまたはその管理会社を規制する米国内外の代替的な規則または法律が制定される可能性があ
り、かかる規則または法律の適用範囲は明らかではない。サブ・ファンドおよび投資先ファンドまたは
その管理会社が、将来規制当局の検査または処分を受けないという保証はない。サブ・ファンドおよび
投資先ファンドの規制の変更または進展の効果が、その運用方法に影響し、それが重大かつ不利なもの
となる可能性がある。
サブ・ファンドが保有する投資対象の価値は通常、投資先ファンドが投資する市場における未知の脆
弱さを基礎とする、将来の地方、国または世界規模の経済的混乱のリスクに服する。かかる混乱が発生
した場合、投資先ファンドが保有する有価証券の発行体については、保有資産の著しい価格下落および
運営の停止が発生し、または事業運営に対する強い制限もしくはその他の政府による介入を伴う政府の
支援を受ける可能性がある。更に、政府が将来の市場の混乱に介入することは確実ではなく、またかか
る将来の介入の効果を予測することはできない。企業は、リスク管理プログラムを通じて将来の不確実
性を特定し、管理するよう努めるが、発行体が将来の金融分野の低迷の影響に備えることは困難であ
る。
投資家はサブ・ファンドへの投資のすべてまたはほぼすべてを失うおそれがある。サブ・ファンドま
たは投資運用会社がサブ・ファンドの目的を達成する保証はない。上記に掲げられるリスク要因は、サ
ブ・ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
(K)パンデミック・リスク
2020年3月11日、世界保健機構は、2019年新型コロナウイルス感染症(以下「COVID-19」という。)
がパンデミック(世界的な大流行)に至っていると宣言した。(ⅰ)混乱の期間、および(ⅱ)COVID-
19が世界市場に及ぼす影響については、依然として先行きが不透明なままである。
6.保証および補償
ファンドおよびサブ・ファンドの設立契約書類に基づき、一定の関係者(管理会社およびサブ・ファン
ドの投資運用会社を含む。)は、サブ・ファンドに対する業務の遂行により生じることがある一定の債務
に対して補償されている。さらに、通常の商取引において、サブ・ファンドのために受託会社は、様々な
補償条項を含む契約を締結している。当該契約に基づく受託会社の最大エクスポージャーは、未だ発生し
ていない事象に関し、サブ・ファンドに対して行われることがある、将来的な請求が含まれるため、未知
である。ただし、サブ・ファンドが当該契約に基づく請求を受けたまたは損失を被ったケースはない。
7.所得税
サブ・ファンドは、課税上の地位に関してケイマン諸島の法律に従う。ケイマン諸島の現行法の下で、
利益、収益、利得または評価益に対して課される税金はなく、また遺産税または相続税の性質を有するい
かなる税金もサブ・ファンドを構成する財産、またはサブ・ファンドの下で生じる収益、もしくは当該財
産および収益に関するサブ・ファンドの受益者に対して適用されない。サブ・ファンドによる分配に対し
て、または受益証券の買戻時の純資産価格の支払に関して適用される源泉徴収税はない。そのため、当財
務書類に計上された所得税の引当はなかった。
サブ・ファンドは通常、米国連邦所得税の目的上、米国における取引または事業に従事しているとみな
されないよう活動を実施するようにしている。とりわけ、サブ・ファンドは、1986年内国歳入法(改訂)
におけるセーフ・ハーバーに適格となることを目的としており、サブ・ファンドは、同法に基づき、その
活動が自己勘定による株式および有価証券またはコモディティー取引に限定される場合、当該事業に従事
しているとはみなされない。サブ・ファンドの収益のどれもサブ・ファンドが行う米国の取引または事業
に有効に関連していない場合、サブ・ファンドが米国を源泉として得る一定種類の収益(配当および一定
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種類の受取利息を含む。)に対して米国の税金30%が課される。この税金は通常、当該収益から源泉徴収
される。
税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に関する権威ある指針(財務会計基準審議会-会計基
準編纂書740)は、受託会社に、サブ・ファンドの税務ポジションが税務調査(関連する不服申立てまたは
訴訟手続の解決を含む。)時に「認定される可能性の方が高い(more likely than not)」か否かを、当
該ポジションの技術上のメリットに基づき決定するよう要求している。認定される可能性の方が高いかど
うかの閾値を超過した税務ポジションについては、当財務書類において認識される税金金額は、関係税務
当局と最終的に和解した時点で実現する可能性が50%超である最大ベネフィットまで減額される。受託会
社は、サブ・ファンドの税務ポジションについて検討し、当財務書類において納税引当金が不要であると
の結論を出した。現在、不確実な税務ポジションに関する利得またはペナルティは認められない。
8.報酬および費用
(A)管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー(以下「管理事務代行会社兼名義書換事務代
行会社」という。)は、各サブ・ファンドから、各評価日に計算され、毎月後払いされる純資産価額の
年率0.05%の報酬(ただし、年間45,000米ドルを下回らないものとする。)を受領する権利を有する。
2020年4月30日に終了した期間 中に管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社が稼得した報酬、ならび
に2020年4月30日現在における管理事務代行会社兼名義書換事務代行会社への未払報酬残高は、損益計
算書および資産負債計算書に開示されている。
(B)保管報酬
保管会社は、総資産および取引高に基づいて毎月計算され、支払われる報酬を受領する。2020年4月
30日に終了した期間中に保管会社が稼得した報酬および2020年4月30日現在における保管会社への未払
報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(C)受託報酬
受託会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.01%(ただし、年間10,000米ドルを下回らないも
のとする。)の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、毎月後払いされる。2020年4月
30日に終了した期間中に受託会社が稼得した報酬および2020年4月30日現在における受託会社への未払
報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(D)投資運用報酬
投資運用会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.85%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評
価日に計算され、四半期毎に後払いされる。副投資運用報酬は、投資運用会社によって投資運用報酬か
ら四半期毎に計算され後払いされる。2020年4月30日に終了した期間中に投資運用会社が稼得した報酬
および2020年4月30日現在における投資運用会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算
書に開示されている。
(E)管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.04%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日
に計算され、四半期毎に後払いされる。管理会社は、サブ・ファンドから受領する管理報酬から副管理
会社への報酬を支払う。2020年4月30日に終了した期間中に管理会社が稼得した報酬および2020年4月
30日現在における管理会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(F)販売報酬
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三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(以下「販売会社」という。)は、サブ・ファン
ドの純資産価額の年率0.65%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、四半期毎に後払
いされる。2020年4月30日に終了した期間中に販売会社が稼得した報酬および2020年4月30日現在にお
ける販売会社への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(G)代行協会員報酬
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、サブ・ファ
ンドの純資産価額の年率0.05%の報酬を受領する。かかる報酬は、各評価日に計算され、四半期毎に後
払いされる。2020年4月30日に終了した期間中に代行協会員が稼得した報酬および2020年4月30日現在
における代行協会員への未払報酬残高は、損益計算書および資産負債計算書に開示されている。
(H)その他の費用
サブ・ファンドは、(ⅰ)公租公課、(ⅱ)ブローカー手数料およびその他のポートフォリオ取引費
用、(ⅲ)支払利息を含む借入費用、(ⅳ)訴訟費用および損害賠償費用を含む特別費用を含むがそれ
らに限定されない、管理事務代行報酬兼名義書換事務代行報酬および保管報酬によってカバーされな
い、業務に関連するその他の費用を負担することがある。
9.最近公表された会計基準
2017年3月、FASBは、プレミアム部分のある一定の購入済み償還可能債務証券の償却期間を最も早
い償還可能日に短縮するよう改正した、ASU第2017-08号「債権-払戻不要な手数料およびその他の費用
(サブトピック310-20):購入した償還可能債務証券に係るプレミアム部分の償却」(以下「ASU第
2017-08号」という。)を公表した。ASU第2017-08号は、ディスカウント部分のある債務証券に対する
会計方針の変更を要求するものではなく、ディスカウントについては引き続き満期にわたって償却され
る。当該アップデートは、2019年12月15日以降に開始する会計年度および2020年12月15日以降に開始する
会計年度の中間期間より適用される。
2018年8月28日、FASBは、ASU第2018-13号「公正価値測定(トピック820):開示フレームワー
ク-公正価値測定に対する開示要件の変更」(以下「ASU第2018-13号」という。)を公表した。ASU
第2018-13号は、(1)「事業体は最低限開示するものとする。」の文言から「最低限」を削除するため
に、ならびに(2)事業体による適切な裁量権の行使を促進する目的で、その他の「オープン・エンド」
に類似した開示要件を削除するために、ASC第820号の開示目的の条項を修正するものである。ASU第
2018-13号はまた、ASU第2018-13号に基づくその他の要件を削除し修正する。当該アップデートは、す
べての事業体に対して、2019年12月15日以降に開始する会計年度および当該会計年度の中間期間より適用
され、早期適用が認められている。
経営陣は、ASU第2017-08号およびASU第2018-13号の適用がサブ・ファンドの財務書類に重大な影
響を及ぼすとは考えていない。
10.後発事象
経営陣は、当財務書類の公表日である2020年6月12日までに生じたすべての後発取引および後発事象に
ついて評価した。2020年5月1日から2020年6月12日までに実施された受益証券発行金額は、
1,136,246,913円であり、買戻金額は、478,378,801円であった。同期間中における分配金額は、
216,415,786円であった。サブ・ファンドに関して報告すべきその他の後発事象はない。
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(2)投資有価証券明細表等
MUAMグローバル・ケイマン・トラスト
-PIMCO インカム・ファンド 円
(ケイマン諸島籍 オープン・エンド型免除アンブレラ・ファンド)
投資有価証券明細表
2020年4月30日現在(未監査)
(日本円で表示)
受益証券 純資産比率 評価額
口数 (%) (日本円)
フィーダー・ファンドへの投資 - 99.8%
ピムコ バミューダ インカム ファンド A-クラスF
99.8 97,022,057,826
11,319,806
(JPY)
フィーダー・ファンドへの投資合計
99.8 97,022,057,826
(取得原価:107,760,696,707日本円)
負債を上回る現金およびその他の資産 0.2 152,859,474
純資産 100.0 97,174,917,300
2020年4月30日現在、フィーダー・ファンドへの投資を通じて、サブ・ファンドは、ピムコ バミューダ
インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)の純資産の7.19%を所有している。
フィーダー・ファンドおよびマスター・ファンドが保有する個別銘柄の公正価値のサブ・ファンドにおけ
る持分割合がサブ・ファンドの純資産の5%を超過しているものは、以下のとおりである。
公正価値のサブ・
ファンドにおける
元本 公正価値 持分割合 純資産比率
銘柄 (米ドル) (日本円) (日本円) (%)
米国政府機関債
ジニー・メイ
4.000% due 06/01/2050
2,094,055,000 238,185,451,927 17,125,533,994 17.62
4.000% -5.500% due 08/20/2030 -
417,397,047 48,009,022,020 3,451,848,683 3.55
05/01/2050
2,511,452,047 286,194,473,947 20,577,382,677 21.17
ファニー・メイ
2.500% -7.500% due 10/01/2022 -
1,412,495,188 159,249,393,584 11,450,031,399 11.78
10/01/2051
3,923,947,235 445,443,867,531 32,027,414,076 32.95
添付の注記は、財務書類と不可分のものである。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額(2020年5月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約201億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命をただちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に
関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって
望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投
票を行った受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の
4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンド
の管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなけ
ればならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を
後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任
者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信
託証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わ
ない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)
管理会社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別
途に関連して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用
および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解において支払われる金額
(ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補
償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものと
する。ただし、信託証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺また
は重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2020年4月末日現在、以下の投資信託を運営および管理している。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 31 4,558,203,688.72 米ドル
(3)その他
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はない。
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5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の最近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成さ
れた原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
の適用によるものである。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポ
ンサビリテ・リミテから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当す
ると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されて
いる。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2020年5月29日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53円)で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表
2019年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
2019年 2018年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
現金、中央銀行および郵便局に
31.1,31.3 3,122,139,702 335,723,682 3,714,129,527 399,380,348
おける残高
金融機関に対するローンおよび
3,15,31.1,31.3 3,708,799,645 398,807,226 3,533,550,709 379,962,708
貸付金
a) 要求払い
2,480,378,645 266,715,116 2,311,150,709 248,518,036
b) その他のローンおよび
1,228,421,000 132,092,110 1,222,400,000 131,444,672
貸付金
顧客に対するローンおよび
31.1,31.3 670,745 72,125 372,880 40,096
貸付金
株式およびその他の変動利回り
4,31.1,31.3 2,783 299 2,834 305
有価証券
固定資産 5 3,551,365 381,878 3,783,033 406,790
その他の資産 365 39 257 28
37,533,722 4,036,001 36,979,553 3,976,411
前払金および未収収益 6,15
6,872,698,327 739,021,251 7,288,818,793 783,766,685
資産合計 7
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表(続き)
2019年12月31日現在
(単位:米ドル)
負債
2019年 2018年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
金融機関に対する未払金 15,31.1 1,156,999,949 124,412,205 1,794,570,343 192,970,149
a) 要求払い
1,156,999,949 124,412,205 1,565,940,343 168,385,565
b) 合意済み満期日付
0 0 228,630,000 24,584,584
顧客に対する未払金 8,15,31.1 5,228,117,398 562,179,464 5,073,055,610 545,505,670
a) 要求払い
5,228,117,398 562,179,464 5,071,655,610 545,355,128
b) 合意済み満期日付
0 0 1,400,000 150,542
その他の負債 9 1,232,118 132,490 2,206,816 237,299
未払金および繰延利益 10,15 29,941,563 3,219,616 15,704,349 1,688,689
引当金 21,488,541 2,310,663 18,148,556 1,951,514
a) 納税引当金
11 20,080,003 2,159,203 16,536,604 1,778,181
b) その他の引当金
12 1,408,538 151,460 1,611,952 173,333
発行済資本 13 187,117,966 20,120,795 187,117,966 20,120,795
準備金 14 197,956,757 21,286,290 158,191,749 17,010,359
繰越損益 14 988 106 3,259 350
49,843,047 5,359,623 39,820,145 4,281,860
当期利益
6,872,698,327 739,021,251 7,288,818,793 783,766,685
負債合計 16
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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オフ・バランス・シート項目
2019年12月31日現在
(単位:米ドル)
2019年 2018年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
偶発債務 17,31.1 528,585 56,839 541,339 58,210
内訳:
保証金および担保証券として
528,585 56,839 541,339 58,210
差入れた資産
信託運用 20 80,843,518,883 8,693,103,585 92,427,954,484 9,938,777,946
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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(2)損益の状況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2019年12月31日に終了した年度
(単位:米ドル)
2019年 2018年
注記
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
未収利息および類似収益 102,750,017 11,048,709 81,824,073 8,798,543
内訳:
- 預金について受領された負の
9,159,885 984,962 5,448,991 585,930
利息
- 為替スワップからの金利差益 45,637,424 4,907,392 31,789,988 3,418,377
未払利息および類似費用 (54,594,603) (5,870,558) (40,218,579) (4,324,704)
内訳:
- ローンおよび貸付金について
(18,415,271) (1,980,194) (12,070,732) (1,297,966)
支払われた負の利息
- 為替スワップからの金利差損 (511,746) (55,028) (392,542) (42,210)
有価証券からの収益 0 0 92 10
株式およびその他の変動利回り
0 0 92 10
有価証券からの収益
未収手数料 21 135,532,835 14,573,846 115,660,720 12,436,997
未払手数料 (68,018,470) (7,314,026) (56,930,365) (6,121,722)
金融業務の純利益 3,671,743 394,823 4,336,416 466,295
その他の事業収益 22 1,439,792 154,821 4,322,262 464,773
一般管理費用 (50,532,935) (5,433,807) (51,755,210) (5,565,238)
a) スタッフ費用
24,25 (19,811,185) (2,130,297) (20,839,657) (2,240,888)
内訳:
- 賃金およびサラリー (16,226,776) (1,744,865) (16,818,051) (1,808,445)
- 社会保障費 (2,550,297) (274,233) (2,632,035) (283,023)
内訳:
- 年金に関する社会保障費 (1,580,110) (169,909) (1,596,915) (171,716)
b) その他の一般管理費用
26,30 (30,721,750) (3,303,510) (30,915,553) (3,324,349)
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有形および無形資産に関する価値調整 (1,515,702) (162,983) (1,767,494) (190,059)
その他の事業費用 23 (624,491) (67,152) (605,778) (65,139)
(16,495,317) (1,773,741) (13,169,369) (1,416,102)
経常収益にかかる税金 11,27.1
税引後経常収益
51,612,869 5,549,932 41,696,768 4,483,653
前勘定科目に表示されていないその他の
(1,769,822) (190,309) (1,876,623) (201,793)
27.2
税金
49,843,047 5,359,623 39,820,145 4,281,860
当期利益
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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財務諸表に対する注記
2019年12月31日現在
注1 一般事項
1.1. 会社概況
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)は、ルクセンブル
グにおいて1974年4月11日に株式会社として設立された。
1996年4月1日に、親会社の株式会社東京銀行が株式会社三菱銀行と合併して株式会社東京三菱銀
行が設立され、バンク・オブ・トウキョウ(ルクセンブルグ)エス・エイは、バンク・オブ・トウ
キョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2005年10月1日に、間接株主の株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(以下「MTFG」と
いう。)は、株式会社UFJホールディングス(以下「UFJ」という。)と合併し、新規金融グ
ループの株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」という。)となった。
2006年1月1日に、親銀行の株式会社東京三菱銀行は、株式会社UFJ銀行と合併し、株式会社三
菱東京UFJ銀行となり、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシ(ルクセンブルグ)エス・エイは、
バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルクセンブルグ)エス・エイに名称を変更した。
2007年4月2日に、当行は、共に持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUF
G)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社が70%および株式会社三菱東京UFJ銀行が30%を
共同で出資する子会社に変更された。その結果、バンク・オブ・トウキョウ・ミツビシUFJ(ルク
センブルグ)エス・エイは、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ(以下「MUGC」
という。)に名称を変更した。
2008年4月28日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、新株49,080株を発行
し、当行の資本金は1,817,968.52米ドル増加した。発行済株式資本総額は、現在37,117,968.52米ドル
である。当行の主たる株主2社は、株式資本92.25%を保有しており、三菱UFJ信託銀行株式会社が
63.72%および株式会社三菱東京UFJ銀行が28.53%を保有している。
2014年8月7日に、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、アイルランド共和国、
ダブリン2、ローワー・レッスン・ストリート12-13、オーモンド・ハウスを所在地とする外国支店を
開設した。ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイ、ダブリン支店は、1993年のUE規則
に準拠して、金融機関に907648番で登録された。
2016年5月1日付で、ミツビシUFJグローバルカストディ・エス・エイは、その名称をルクセン
ブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. (以下「MIBL」という。)へ変更した。
2017年5月31日付で、三菱UFJ信託銀行株式会社は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービ
ス銀行S.A.の議決権付株式の100%を取得した。
取締役会のメンバーは、三菱UFJ信託銀行株式会社のグループの専務取締役および社外取締役で
ある。事業方針および評価基準は、ルクセンブルグの現行法規に定められている場合を除き、株式会
社三菱UFJフィナンシャル・グループにおいて適用されているものに準拠して、取締役会によって
決定および監督される。
1.2. 事業の性質
当行の事業目的は、当行自身およびルクセンブルグ大公国内外の第三者のための銀行業務または金
融業務を行うこと、ならびに工業、商業、不動産といった上記の主目的に直接または間接的に関連す
るその他のすべての業務を行うことにある。
より具体的には、当行は投資運用サービスに活動を集中している。
当行における取引の大部分は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの企業との間で、直
接または間接的に完結するものである。
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1.3. 財務書類
当行は、資本の表示通貨である米ドルを基準にして財務書類を作成している。当行の会計年度は、
暦年と一致している。
注2 重要な会計方針の要約
当行の財務書類は、ルクセンブルグ大公国における法律および規制ならびにルクセンブルグ大公国の
銀行部門で一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して、取得原価主義で作成されている。
これらを遵守するにあたって、以下の重要な会計基準が適用される。
2.1. 貸借対照表における取引計上日
貸借対照表における資産および負債は、かかる金額が確定した日、つまり権利移転日付で計上され
る。
2.2. 外貨
当行は、すべての取引を契約締結日における一または複数の取引通貨で計上する、複数通貨会計シ
ステムを採用している。
資産および負債は、貸借対照表の日付のスポット為替レートで米ドルに換算される。再評価によっ
て生じる実現および未実現損益は、当期の損益に計上されるが、取得為替レートで計上される外国為
替予約契約(スワップおよびヘッジ外国為替予約契約)によって特にカバーされたものから生じる実
現および未実現損益はこの限りではない。
外貨建ての収益および費用は、日々、実勢為替レートで米ドルに換算される。
期末現在、すべての未決済の先渡取引は、満期までの残存期間に対応した貸借対照表の日付におけ
る実勢フォワード・レートで米ドルに換算される。
スポット取引およびスワップ取引に連動する未決済の先渡取引から生じる損益は、貸借対照表の日
付に見越し計上される。外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる未実現損益の場合、期
末に中立化される。
2.3. デリバティブ金融商品
金利スワップ、フォワード・レート契約、金融先物およびオプションのような、デリバティブ金融
商品から派生している当行のコミットメントは、取引日にオフ・バランス・シート項目として計上さ
れる。
必要があれば、期末日に、当行の各コミットメントの時価による再評価によって生じる未実現損失
に対して引当金が設定される。2019年度に計上された先渡取引の未実現損失に対する引当金はない
(2018年:なし)。
金融商品が明らかに資産または負債をカバーかつ経済的統一している場合、または金融商品が逆取
引でヘッジされているためにオープン・ポジションが存在しない場合においては、かかる引当金は設
定されない。
2.4. 貸倒れおよび回収不能債務に関する特定価値調整
取締役会において、貸倒れおよび回収不能とみなされた債務に関して特定価値調整を行うのが当行
の方針である。
特定価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.5. 証書、ローンおよび貸付金ならびにリース取引にかかる見込み損失に対する価値調整
ローンおよび貸付金の見込み損失に対する価値調整がある場合は、関連する資産から控除される。
2.6. リスク持高に対する一括引当金
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当行は、ルクセンブルグの税法に準拠して、銀行監督諮問管理法に規定されているように、リスク
持高に対する一括引当金を設定することができる。引当金の目的は、財務書類作成日にはまだ確認さ
れていないが具体化すると考えられるリスクを考慮することにある。
税務局長によって1997年12月16日に発行された指図書に従い、当行のリスク持高の税引前かつ
1.25%を超えない当該引当金が設定されなければならない。
当行は、2019年12月31日現在、当該引当金を計上しなかった(2018年:なし)。
2.7. 譲渡可能有価証券
譲渡可能有価証券は、当初、購入価格で計上される。当初の評価には平均原価法が使用される。注
2.5の詳述に従って計算されたまたは価値が減少したことによって生じる価値調整は、勘定残高から控
除される。
2.8. 有形および無形資産
有形および無形資産は、購入価格で評価される。耐用年数が限られている有形および無形固定資産
の価値は、かかる資産の下記の耐用年数に渡って体系的に償却するために計算された価値調整分減少
する。
・ハードウェア機器:4年
・ソフトウェア:4年および5年
・その他の無形資産:5年
・その他の有形資産:10年
・のれん:5年
2.9. 関連会社株式
貸借対照表の日付において、金融固定資産として保有される関連会社株式は、低価法で計上され
る。
2.10. 税金
税金は、関連する勘定が属する会計年度において発生主義で計上される。納税引当金は、当行が設
定した見積引当金と最終的な租税査定通知がまだ受領されていない会計年度の前払金の差額に等し
い。
2.11. 前払金および未収収益
かかる資産項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した支出を含む。
2.12. 未払金および繰延利益
かかる負債項目は、次期会計年度に関連する、当期会計年度中に発生した収益を含む。
2.13. 引当金
引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いかまたは確実
に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
2.14. 収益の認識
当行の主な収入源は、利息および受取手数料で構成される。当行は、顧客に提供する幅広いサービ
スから報酬および受取手数料を獲得する。
収益は、一般に、サービスが提供される期間にわたって関連するサービスが履行または認識される
時点で計上される。
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注3 金融機関に対するローンおよび貸付金
金融機関に対するローンおよび貸付金は、要求払いのものを除き、残存期間別に以下のとおりであ
る。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
3か月以下 541,421,000 543,400,000
687,000,000 679,000,000
3か月超1年以下
1,228,421,000 1,222,400,000
注4 株式およびその他の変動利回り有価証券
「株式およびその他の変動利回り有価証券」の項目に表示されている譲渡可能有価証券はすべて、
2,783米ドル(2018年:2,834米ドル)の未上場有価証券で構成される。
注5 固定資産の変動
以下の変動は、当期中に当行の固定資産に対して生じたものである。
固定資産:
期首現在 期末現在 価値調整 期末現在
追加 売却 為替差額
価値総額 価値総額 累計 価値純額
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
1.有形資産 3,096,039 336,220 (135,335) (55,927) 3,240,997 2,414,061 826,936
a)ハードウェア 739,476 198,135 (134,010) (13,358) 790,243 509,876 280,367
b)その他付属品、
家具、機器、 2,356,563 138,085 (1,325) (42,569) 2,450,754 1,904,185 546,569
車両
2.無形資産 19,183,189 1,016,151 (14,891) (311,385) 19,873,064 17,148,635 2,724,429
a)ソフトウェア 17,237,750 1,016,151 (14,891) (311,385) 17,927,625 15,203,196 2,724,429
b)有価約因に
基づいて取得 1,945,439 0 0 0 1,945,439 1,945,439 0
したのれん
固定資産合計 22,279,228 1,352,371 (150,226) (367,312) 23,114,061 19,562,696 3,551,365
有価約因に基づいて取得したのれんは、他機関の顧客の一部の買収の価値を表す。
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注6 前払金および未収収益
当行の前払金および未収収益は以下のとおりである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
未収利息 14,177,184 15,591,714
スワップに係る未収利息 1,713,597 1,076,761
管理会社手数料 183,794 921,843
信託業務手数料 1,566,075 2,124,415
全体保管手数料 12,792,274 9,573,008
投資ファンド手数料 5,053,137 5,836,414
その他の未収収益 543,439 483,831
その他の手数料 171,171 162,315
その他の前払金 324,052 664,574
前払一般経費 572,304 481,264
前払法人税 751 765
435,944 62,649
未収還付付加価値税(VAT)
37,533,722 36,979,553
注7 外貨建て資産
2019年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て資産の総額は、5,141,994,595米ドル(2018
年:5,393,986,107米ドル)である。
注8 顧客未払金
2019年12月31日現在、顧客に対する要求払いのものを除く債務はない(2018年12月31日現在、要求払
いのものを除く債務は1,400,000米ドルであった)。
注9 その他の負債
当行のその他の負債は以下のとおりである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
優先債務 649,292 618,902
582,826 1,587,914
諸債務
1,232,118 2,206,816
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注10 未払金および繰延利益
当行の未払金および繰延利益は以下のとおりである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
未払手数料 8,943,522 6,908,708
未払一般経費 4,769,237 3,224,725
未払利息 1,612,014 3,347,939
保管報酬に関連する繰延収益 58,141 308,226
外国通貨スワップでカバーされたポジションにかかる
14,380,755 1,717,819
為替差損益の中立化(注2.2)
その他の未払費用 114,097 122,543
63,797 74,389
その他の仮受金(*)
29,941,563 15,704,349
(*) 関連受益者に対する2019年12月31日以降の未払仮受金に係る仮勘定。
注11 税金-為替差損失:繰延税金
ルクセンブルグの財政法上、当行の貸借対照表および損益計算書はユーロ表示が義務付けられてい
る。財政目的で当行の株式をユーロ等価物に換算し未実現損益が生じたために、財政目的で確定された
当行の収益が、会計目的で報告された収益と著しく異なることがあり得る。
銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1987年7月16日(改正)法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる未実現利
益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲について中和することができる。
ただし、銀行の投資株式にかかる為替換算利益の財政的中和が認められた1983年7月23日法に準拠し
て、通常の状況下においては、米ドルがユーロに対して強く(ドル高に)なったことで生じる将来の未
実現利益は、過去の繰越未実現損失の金額を超える範囲についてのみ中和することができる。
2019年12月31日現在、繰延税金はない。
注12 その他の引当金
当行のその他の引当金は、従業員報酬引当金で構成される。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
1,408,538 1,611,952
従業員報酬引当金
1,408,538 1,611,952
注13 発行済資本
2019年12月31日現在、当行の発行済かつ全額払込済資本は、クラスAの5,002,575株およびクラスBの
49,080株に対して187,117,966米ドルである。
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注14 準備金および繰越損益の変動
法定準備金 その他の準備金 繰越損益
米ドル 米ドル 米ドル
2019年1月1日現在の残高 5,404,737 152,787,012 3,259
2018年12月31日終了年度の利益 0 0 39,820,145
利益の増加
-株主への配当金支払 (57,409)
-2019年純資産税準備金への振替 9,981,000 (9,981,000)
-2013年純資産税準備金からの振替 (3,101,000) 3,101,000
-自由準備金への割り当て 30,894,000 (30,894,000)
1,991,008 0 (1,991,008)
-法定準備金への割り当て
2019年12月31日現在の残高 7,395,745 190,561,012 988
ルクセンブルグの法律に従い、当行は毎年の純利益の最低5%相当額を法定準備金として、かかる準
備金が株式資本の10%に達するまで、充当しなければならない。当該充当は翌年に行われる。法定準備
金の分配は制限されている。当行は発行済資本の10%に達しているため、当該要件は満たされている。
当行は、ルクセンブルグの法律に基づいて、当該年度が支払期限である純資産税のすべてまたは一部
について税額控除の適用を選択した。ただし、当該税額控除は、前年度が支払期限である税額控除調整
前の法人税額を上限とする。当該控除から利益を得るためには、翌年度末以前に純資産税額控除の5倍
にあたる金額を特別準備金に計上するという立場を表明しなければならず、これを5年間維持しなけれ
ばならない。
2019年12月31日現在、総額29,324,927米ドル(2018年:22,444,927米ドル)の純資産税特別準備金
は、当行のその他の準備金に含まれている。
2019年3月25日付の年次株主総会において決議されたとおり、当行は、9,981,000米ドルを2019年の純
資産税特別準備金に割り当て、また、2013年の純資産税特別準備金3,101,000米ドルを準備金に計上し
た。
2019年12月31日現在、純資産税の特別準備金の累積残高は、以下のとおりである。
2019年
純資産税準備金
米ドル
2014年-2015年 3,019,136
2016年 3,348,440
2017年 4,276,351
2018年 8,700,000
9,981,000
2019年
2019年12月31日現在の残高 29,324,927
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注15 関連会社残高
2019年12月31日現在、以下の関連会社残高が未決済となっている。
資産
2019年 2018年
米ドル 米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,313,250,489 3,314,382,591
25,391,063 24,033,836
前払金および未収収益
3,338,641,552 3,338,416,427
負債
2019年 2018年
米ドル 米ドル
金融機関に対する未払金 1,121,324,163 1,787,952,744
顧客に対する未払金 790,938,178 1,001,503,360
5,272,305 5,654,686
未払金および繰延利益
1,917,534,646 2,795,110,790
当行は、2019年12月31日現在および同日に終了した会計年度において、国際会計基準第24号「関連当
事者についての開示」で定義されるとおり、取引条件が一般の独立当事者間取引と同様でない、いかな
る重大な関係会社間取引をも締結していない。
当行の要求により、ルクセンブルグ監督当局(CSSF)は、2013年6月26日付の(パート4)規則
(EU)575/2013に基づいて、大口エクスポージャー規制の計算にグループ(三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ)に対するエクスポージャーを全額適用除外とすることを認めた。
2019年12月31日現在、グループに関する当該適用除外金額は、3,383,066,716米ドルであり、内訳は以
下のとおり分析される。
2019年
米ドル
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,311,881,103
前払金および未収収益 14,190,435
56,995,178
外国為替取引(市場リスク手法)
3,383,066,716
注16 外貨建て負債
2019年12月31日現在、米ドルに換算した、当行の外貨建て負債の総額は、5,161,213,531米ドル(2018
年:3,951,265,679米ドル)である。
注17 偶発債務
当行の偶発債務は、以下のとおりである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
528,585 541,339
発行済念書
期末現在、関連会社残高はなかった。
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注18 コミットメント
当行は、貸借対照表およびオフ・バランス・シートのいずれにも開示されていないが、当行の財政状
態を査定する上で重要な一定のコミットメントを締結した。かかるコミットメントの詳細は以下のとお
りである。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
5,226,846 6,499,120
建物の固定賃貸料支払契約に関するコミットメント
期末現在、関連会社残高はなかった。
注19 通貨為替レート、金利およびその他の市場金利に連動する運用
2019年12月31日および2018年12月31日現在、流通している先渡取引の種類は以下のとおりである。
通貨為替レートに連動する運用
- 為替先渡取引(スワップ、アウトライト)
外貨為替レートと連動する運用は、大抵、持高をカバーする目的で行われる。
注20 投資運用業務および引受業務
当行が提供する運用および代理業務には、以下の項目が含まれる。
- 譲渡可能有価証券の保管および管理事務
- 信託代理
- 代理店機能
- ポートフォリオ運用および顧問
注21 未収手数料
2019年 2018年
米ドル 米ドル
投資ファンド報酬 22,712,248 21,506,351
機関投資家からの全体保管報酬 99,635,836 80,663,753
信託取引報酬 11,022,939 11,772,959
管理会社に対するサービス報酬 700,533 921,843
1,461,279 795,814
その他の報酬および手数料
135,532,835 115,660,720
未収手数料は、以下で構成される。
投資ファンド報酬は、保管業務、中央管理事務代行業務、預託業務およびその他の業務に関して投資
ファンドに課される報酬および手数料で構成される。当該報酬は、管理下にあるファンドの純資産価額
に基づいて計算される。
機関投資家からの全体保管報酬は、証券取引管理、決済、コーポレートアクション、収益回収および
議決権代理行使を含む全体保管業務に関して機関投資家に課される報酬および手数料で構成される。当
該報酬は、預り資産および取引数に基づいて計算される。
信託取引報酬は、保管取引、キャッシュ・マネジメントおよびフィデューシャリー・ノートの発行を
含む受託資産から得られる報酬および手数料で構成される。当該報酬は、運用資産および取引数に基づ
いて計算される。
管理会社に対するサービス報酬には、機能的支出をカバーする報酬および品質保証契約に基づくサ
ポート・サービスに対する報酬が含まれる。
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その他の報酬および手数料には、上場代理人報酬、保証報酬、銀行サービス報酬およびファンド注文
デスクサービス報酬などの様々な報酬が含まれる。
注22 その他の事業収益
2019年 2018年
米ドル 米ドル
2013年、2014年、2015年および2017年度の法人税の調整 0 2,530,324
過年度の手数料の調整 663,382 1,151,445
過年度の一般経費調整からの利益 478,260 414,867
管理会社から受領したサブ・レンタル報酬
78,621 70,598
(品質保証契約)
219,529 155,028
その他の事業収益
1,439,792 4,322,262
注23 その他の事業費用
2019年 2018年
米ドル 米ドル
過年度の一般経費調整からの費用 170,811 345,919
過年度の手数料 325,550 220,859
過年度の利息 106,282 7,836
21,848 31,164
その他事業損失
624,491 605,778
注24 従業員数
当期における当行の平均従業員数は以下のとおりである。
2019年 2018年
人数 人数
上級管理職 30 29
中間管理職 83 71
56 67
従業員
169 167
注25 経営者報酬
当期に当行は、当行の管理職に対しその経営責任を考慮して以下のとおり手当を与えた。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
5,606,190 5,084,843
上級管理職
内、各種報酬
821,298 875,409
内、固定報酬 4,784,892 4,209,434
当期中に取締役会および一般管理職のメンバーとの間で年金に関する契約は結ばれなかった。
2019年12月31日および2018年12月31日現在、当行は、取締役会および一般管理職のメンバーに対して
貸付および与信をしていなかった。
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注26 その他の一般管理費用
2019年 2018年
米ドル 米ドル
データ費用 1,286,243 1,372,967
維持費 1,420,213 1,264,913
会費 3,049,059 2,847,608
専門家報酬 3,356,649 3,550,904
賃貸および関連費用 1,207,833 1,141,991
業務契約 5,099,944 4,997,353
業務費用 2,770,636 2,847,497
システム費用 11,351,403 11,679,286
通信費用 393,275 363,250
旅費、交通費、出張費 172,054 203,378
614,441 646,406
その他の費用
30,721,750 30,915,553
会費の増加は、2019年度中に単一破綻処理基金に支払われた費用の増加に起因する(注29)。
注27 税金
27.1. 経常収益にかかる税金
2019年 2018年
米ドル 米ドル
法人税 12,027,260 9,760,432
4,468,057 3,408,937
地方事業税
16,495,317 13,169,369
27.2. 前勘定科目に表示されていないその他の税金
2019年 2018年
米ドル 米ドル
付加価値税(VAT) 1,710,089 1,819,754
59,733 56,869
その他の税金
1,769,822 1,876,623
注28 親会社
2019年12月31日現在、当行は、日本の法律に準拠して設立され登録事務所を東京都に持つ、持株会社
である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の子会社である三菱UFJ信託銀行株式会社
が100%を共同で出資する子会社である。
当行の財務書類は、日本国財務省関東財務局の登録金融機関番号33を有し、日本の郵便番号100-
8212、東京都千代田区丸の内一丁目4番5号に登録住所を有する三菱UFJ信託銀行株式会社の連結財
務書類に含まれている。
持株会社である三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の連結財務書類は、日本の郵便番
号100、東京都千代田区丸の内二丁目7番1号所在の本社より入手することができる。
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注29 預金保証制度
金融機関および特定の投資会社の破綻処理、再編および清算手続きに関する法律ならびに預金保証お
よび投資者への補償制度に関する法律(以下「法律」という。)を、金融機関および投資会社の再建、
破綻処理に対する枠組みを設定したルクセンブルグ法指令2014/59/EUならびに預金保証および投資
者への補償制度に関する指令2014/49/EUに置き替える案が、2015年12月18日に可決された。
預金保証制度(「ルクセンブルグ預金保証基金」(以下「FGDL」という。))および投資者への
補償制度(「ルクセンブルグ投資家補償制度」(以下「SIIL」という。))は、各預金者の適格な
預金については100,000ユーロを上限とし、投資については20,000ユーロを上限として補填されるもので
ある。 法律はまた、特定の取引または特定の社会目的もしくはその他の目的を満たす預金について、12
か月にわたって100,000ユーロを超える金額に対して補填されると規定している。
金融機関は、それぞれFGDLに対して、ルクセンブルグの銀行破綻処理基金 (「ルクセンブルグ破
綻処理基金」 (以下「FRL」という。))に毎年拠出する。
法律第107条(1)において定義されるとおり、FRL積立額は、2024年末までにすべての参加各国にお
ける認可済み金融機関の付保預金額の少なくとも1%に達する見込みである。 かかる金額は、2015年か
ら2024年にわたって回収される予定である。
法律第179条(1)において定義されるとおり、FGDLの積立ての目標水準は、該当する金融機関の付
保預金の0.8%に設定されており、年間拠出を通じて、2018年度末までに当該水準に達する見込みであ
る。 かかる金額は、2016年から2018年にわたって回収される予定である。 法律第180条(1)において定義
されるとおり、0.8%の水準に達した時に、ルクセンブルグの金融機関は、安全バッファーとして追加の
付保預金の0.8%を構築するために、さらに8年間継続して拠出するものとする。
2019年12月31日終了年度において、当行のFRLへの年間拠出金は、1,924,193ユーロ(2,144,032米ド
ル)(2018年:1,686,439ユーロ/1,988,649米ドル)であった。
注30 監査報酬
会計年度中、当行は監査法人およびその全ネットワークから以下の報酬(付加価値税(VAT)を除
く)を請求されている。
2019年 2018年
米ドル 米ドル
監査報酬 273,905 329,206
その他の保証業務 138,827 139,547
30,103 39,220
税務顧問報酬
442,835 507,973
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会計年度中に監査法人の全ネットワークにより提供されたその他の保証業務には、以下の業務が含ま
れていた。
- 2019年1月1日から2019年12月31日までの期間におけるISAE3402/SOC1タイプ2報告
書
会計年度中に監査法人の全ネットワークにより提供された税務顧問業務には、以下の業務が含まれて
いた。
- 納税申告書の作成
- 付加価値税(VAT)申告書の作成
注31 金融商品の開示
31.1. 主要な非トレーディング金融商品
2019年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 3,122,139,702 0 0 0 3,122,139,702
金融機関に対するローン
3,021,799,645 687,000,000 0 0 3,708,799,645
および貸付金
顧客に対するローンおよび
670,745 0 0 0 670,745
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,783 2,783
利回り有価証券
金融資産合計 6,144,610,092 687,000,000 0 2,783 6,831,612,875
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 1,156,999,949 0 0 0 1,156,999,949
5,228,117,398 0 0 0 5,228,117,398
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,385,117,347 0 0 0 6,385,117,347
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
528,585 0 0 0 528,585
保証金
528,585 0 0 0 528,585
保証金合計
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2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の主要な非トレーディング金融商品(当行はト
レーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
3か月以下 5年超 合計
米ドルによる簿価 1年以下 5年以下
米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
BCL残高 3,714,129,527 0 0 0 3,714,129,527
金融機関に対するローン
2,854,550,709 679,000,000 0 0 3,533,550,709
および貸付金
顧客に対するローンおよび
372,880 0 0 0 372,880
貸付金
株式およびその他の変動
0 0 0 2,834 2,834
利回り有価証券
金融資産合計 6,569,053,116 679,000,000 0 2,834 7,248,055,950
金融負債
商品クラス
金融機関に対する未払金 1,794,570,343 0 0 0 1,794,570,343
5,073,055,610 0 0 0 5,073,055,610
顧客に対する未払金
金融負債合計 6,867,625,953 0 0 0 6,867,625,953
偶発債務としてオフ・バラン
スシートに開示されている
項目
541,339 0 0 0 541,339
保証金
541,339 0 0 0 541,339
保証金合計
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31.2. デリバティブ・非トレーディング金融商品
2019年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,932,042,624 5,842,135 0 0 3,937,884,759 26,049,631
1,004,949,710 0 0 0 1,004,949,710 2,872,627
スワップ
4,936,992,334 5,842,135 0 0 4,942,834,469 28,922,258
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,952,576,741 5,799,199 0 0 3,958,375,940 26,036,732
2,408,687,339 0 0 0 2,408,687,339 11,231,097
スワップ
6,361,264,080 5,799,199 0 0 6,367,063,279 37,267,829
合計
上記の金額には、取引日が2019年12月31日以前で、評価日が2019年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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2018年12月31日現在、クラス別および残存期間別の店頭デリバティブ・非トレーディング金融商品
(当行はトレーディングポートフォリオを有していない。)は以下のとおりである。
3か月超 1年超
米ドルによる未払いの 3か月以下 5年超 合計 公正価値
1年以下 5年以下
想定元本 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,271,219,543 3,321,504 0 0 3,274,541,047 77,666,609
1,394,522,057 0 1,394,522,057 2,067,411
スワップ
4,665,741,600 3,321,504 0 0 4,669,063,104 79,734,020
合計
金融負債
商品クラス
外国為替取引
先渡 3,303,598,230 3,270,027 0 0 3,306,868,257 76,992,277
854,553,985 0 0 0 854,553,985 2,708,455
スワップ
4,158,152,215 3,270,027 0 0 4,161,422,242 79,700,732
合計
上記の金額には、取引日が2018年12月31日以前で、評価日が2018年12月31日以降である店頭デリバ
ティブ・非トレーディング金融商品が含まれる。
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31.3. 主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクに関する情報
2019年12月31日現在、当行は以下の、主要な非トレーディング金融商品に対する信用リスクにさら
されている。
2019年 2018年
簿価 簿価
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
現金、BCL残高 3,122,139,702 3,714,129,527
EU加盟国 3,122,139,702 3,714,129,527
金融機関に対するローンおよび貸付金 3,708,799,645 3,533,550,709
EU加盟国 135,123,430 180,725,105
北および中央アメリカ 894,909,307 722,872,089
アジア 2,674,535,568 2,605,130,138
ヨーロッパ(非EU加盟国) 1,183,449 5,033,138
オーストラリアおよびニュージーランド 3,047,891 19,790,239
顧客に対するローンおよび貸付金 670,745 372,880
EU加盟国 315,164 50,865
北および中央アメリカ 351,379 318,231
アジア 0 4
ヨーロッパ(非EU加盟国) 4,202 3,780
株式およびその他の変動利回り有価証券 2,783 2,834
2,783 2,834
EU加盟国
6,831,612,875 7,248,055,950
合計
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31.4. デリバティブ・非トレーディング金融商品に関する情報
2019年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リ
スクにさらされている。
2019年 2019年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,136,956,781 17,460,853
アメリカ 752,436,735 8,314,206
アジア 48,491,243 274,572
スワップ
1,004,949,710 2,872,627
EU加盟国
4,942,834,469 28,922,258
合計
2018年12月31日現在、当行は以下の、デリバティブ・非トレーディング金融商品に対する信用リスク
にさらされている。
2018年 2018年
未払想定元本 リスク相当額
米ドル 米ドル
金融資産
商品クラス別かつ地域別
外国為替取引
先渡
EU加盟国 3,160,915,130 75,043,013
アメリカ 113,600,617 2,623,478
アジア 25,301 118
スワップ
1,394,522,057 2,067,411
EU加盟国
4,669,063,105 79,734,020
合計
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(2)その他の訂正
訂正箇所を下線で示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)資本金の額(2020年 2月 末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル( 約205億円 )
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(中略)
(ⅴ)大株主の状況
(2020年 2月 末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 5,002,575株 99.03%
<訂正後>
(前略)
(ⅲ)資本金の額(2020年 5月 末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル( 約201億円 )
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(注)米ドルの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、
1米ドル=107.53円による。
(中略)
(ⅴ)大株主の状況
(2020年 5月 末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 5,002,575株 99.03%
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2 投資方針
(3)運用体制
<訂正前>
(イ)サブ・ファンドの運用体制
(中略)
副投資運用会社の運用体制
(中略)
運用に関する主な社内規定は以下のとおりである。
内部者取引未然防止規程
最良執行規程
上記運用体制は、2020年 2月 末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
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(ロ)投資先のファンドの運用体制
運用プロセス
(2020年 2月 末日現在)
(中略)
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運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
(2020年 2月 末日現在)
(後略)
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<訂正後>
(イ)サブ・ファンドの運用体制
(中略)
副投資運用会社の運用体制
(中略)
運用に関する主な社内規定は以下のとおりである。
内部者取引未然防止規程
最良執行規程
上記運用体制は、2020年 5月 末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
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(ロ)投資先のファンドの運用体制
(2020年 5月 末日現在)
(中略)
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運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
(2020年 5月 末日現在)
(後略)
3 投資リスク
(2)リスクに対する管理体制
<訂正前>
(イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
(中略)
③ 副投資運用会社のリスク管理体制
(中略)
(2020年 2月 末日現在)
(ロ)投資先のファンドのリスク管理体制
(中略)
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各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
(2020年 2月 末日現在)
(後略)
<訂正後>
(イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
(中略)
③ 副投資運用会社のリスク管理体制
(中略)
(2020年 5月 末日現在)
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(ロ)投資先のファンドのリスク管理体制
(中略)
各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
(2020年 5月 末日現在)
(後略)
4 手数料及び税金
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
(A)日本
2020年 4月30日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(A)日本
2020年 7月31日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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5 運用状況
(2)投資資産
<訂正前>
① 投資有価証券の主要銘柄( 2020 年2月 末日現在)
<米ドル>
取得価格(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ バミューダ インカム
バミュー
1 ファンド A-クラスF 投資 信託 123,226,812.91 9.32 1,148,043,311.93 9.10 1,121,363,997.48 99.72
ダ
(USD)
<円>
取得価格(円) 時価(円) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ バミューダ インカム
バミュー
1 ファンド A-クラスF(J 投資信託 11,446,417.86 9,539 109,185,907,917 9,198 105,284,151,476 99.61
ダ
PY)
<参考情報>
② 投資不動産物件(2020年 2月 末日現在)
該当事項なし。
③ その他投資資産の主要なもの(2020年 2月 末日現在)
該当事項なし。
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<訂正後>
① 投資有価証券の主要銘柄( 2020 年5月 末日現在)
<米ドル>
取得価格(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ バミューダ インカム
バミュー
1 ファンド A-クラスF 投資 信託 122,867,596.27 9.26 1,138,097,212.92 8.66 1,064,033,383.70 99.58
ダ
(USD)
<円>
取得価格(円) 時価(円) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ バミューダ インカム
バミュー
1 ファンド A-クラスF(J 投資信託 11,330,602.67 9,510 107,750,098,280 8,729 98,904,830,706 99.47
ダ
PY)
<参考情報>
② 投資不動産物件(2020年 5月 末日現在)
該当事項なし。
③ その他投資資産の主要なもの(2020年 5月 末日現在)
該当事項なし。
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取締役会各位
ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
承認された監査人の報告書
財務書類の監査に関する報告
監査意見
我々は、ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(以下「当行」という。)の2019
年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の損益計算書、および重要な会計方針の要約を
含む財務書類に対する注記で構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、当行の2019年12月31日現在の財務状態および同日に終了した年度の運用実績
についてすべての重要な点において真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、EU規則No.537/2014、監査業務に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日
法」という。)および金融監督委員会(以下「CSSF」という。)がルクセンブルグについて採用し
た国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。EU規則No.537/2014、2016年7
月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したISAsの下での我々の責任については、「財
務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d’Entreprises Agréé)の責任」の項において詳
述されている。我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件とともにルクセンブル
グについてCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に
従って当行から独立した立場にあり、かかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしてい
る。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切である
と判断している。
監査上の主要な事項
監査上の主要な事項とは、我々の専門的な判断に基づき、当期の財務書類の監査において最も重
要であった事項である。当該事項は、財務書類の監査全体の過程およびそれに対する我々の監査意
見の形成において取り上げられており、我々は、当該事項について個別の監査意見を提供するもの
ではない。
収益の認識-未収手数料
当該事項が監査における最重要事項
監査における当該事項の対応方法
の1つと考えられる理由
我々は、財務書類の重要な会計方針の要約- 我々は、未収手数料の認識プロセスを理解
注2.14「収益の認識」および注21「未収手数 し、当該プロセスの重要な統制を精査した。未
料」を参照する。 収手数料の手作業による処理に関する不備が指
2019年12月31日現在、未収手数料は 摘されたため、我々は、コントロール・リライ
135,532,835米ドルであった。未収手数料は主 アンス・アプローチは使用せず、詳細テストお
に、ファンド管理業務、信託業務および全体保 よび分析的実証手続で構成される実証監査手続
管業務から生じる。 に基づいて保証を得た。
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投資対象、合意された条件および提供された 我々は、受取手数料の種類ごとの合計額につ
サービスに応じて、基礎となる様々な基準や金 いて期待値を算出し、その期待値を当行が計上
利が適用される。 した金額と比較した。
当行の未収手数料の認識処理には、手作業に 異なる種類の手数料のサンプルについては、
よる重要な介入が含まれる。 ・我々は、未収手数料を独立して再計算するこ
したがって、未収手数料の計算は、未収手数 とで未収手数料を試算した。これには、基礎
料の算出の決定に関連する複雑性および業務リ となる基準の外部証拠への調整も含まれる。
スクと併せて、関連する金額が重大であるた ・我々は、その後の支払いの手数料の受領に合
め、監査上の主要な事項とみなされる。 意した。
その他の情報
取締役会は、経営者報告書に表示される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の公認企業監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対
していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表
示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重
要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関
し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する取締役会と統治責任者の責任
取締役会は、当該財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要
な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責
任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、当行が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、当行の取締役会が当行の清算もしくは運用の中止を意図している、または現実
的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の
会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、当行の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d'Entreprises Agréé)の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重
要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む公認企業監査
人の報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、EU規則
No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠して行わ
れる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意
思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
EU規則No.537/2014、2016年7月23日法およびルクセンブルグについてCSSFが採用したISAsに準拠
した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以
下も実行する。
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・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識
および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明の
ための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽
造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重
要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ 当行の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づ
き、当行が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または
状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するとい
う結論に達した場合、我々は、公認企業監査人の報告書において、財務書類における関連す
る開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、公認企業監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。し
かし、将来の事象または状況が、当行が継続企業として存続しなくなる原因となることがあ
る。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正な
表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定
した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
我々はまた、統治責任者に独立性に関する当該倫理要件を遵守していることの表明を提供し、
我々の独立性に影響を及ぼすと合理的に思われるすべての関係およびその他の事項、また該当する
場合、関連する予防対策を報告する。
統治責任者に報告した事項から、我々は、当期の財務書類の監査において最も重要であった事
項、従って監査上の主要な事項を決定する。法律または規則が当該事項についての公的開示を認め
ない場合を除き、我々は、当該事項を我々の報告書において記載する。
他の法令上の要件に関する報告
我々は、2019年3月24日付の取締役会によって公認企業監査人に任命され、前回の更新および再
任命を含む我々の連続する契約期間は45年である。
経営者報告書は、財務書類と一致しており、適用される法律要件に従って作成されている。
我々は、EU規則No.537/2014において言及される禁じられている監査対象外の業務は提供されてお
らず、また我々は、監査の実施中、当行から独立した立場を維持していたことを確認している。
デロイト・オーディット、公認の監査法人
〔署名〕
マーティン・フローネ、公認の監査人
パートナー
2020年3月10日
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To the Board of Directors of
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES &BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
287-289, Route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the Audit of the Annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Mitsubishi UFJ Investor Services &Banking
(Luxembourg) S.A. (the "Bank"), which comprise the balance sheet as at December 31, 2019,
and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the annual accounts,
including asummary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give atrue and fair view of, in all
material respects, the financial position of the Bank as at December 31, 2019, and of the
results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of July 23,
2016 on the audit profession (Law of July 23, 2016) and with International Standards on
Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF). Our responsibilities under the EU Regulation No 537/2014,the Law of July
23, 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the
"Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Annual accounts"
section of our report. We are also independent of the Bank in accordance with the
International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional
Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the annual account, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide abasis for our opinion.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in our audit of the annual accounts of the current period. These matters were
addressed in the context of the audit of the annual accounts as awhole, and in forming our
opinion thereon, and we do not provide aseparate opinion on these matters.
Revenues recognition -Commission receivable
Why the matter was considered to be one of How the matter was addressed in the audit
most significant in the audit
We refer to Summary of significant We obtained an understanding of the
accounting policies -Note 2.14 -Revenue commission receivable recognition process,
Recognition and Note 21 on Commission and we reviewed key controls in the
Receivable of the annual accounts. process. Due to deficiencies identified
related to the manual processing of
Commission receivable amounted to USD
commission receivable, we did not use a
135,532,835 as of December 31, 2019.
control reliance approach and our
Commission receivable mainly derives from
assurance was obtained based on
fund administration, fiduciary and global
substantive audit procedures, consisting
custody operations.
of acombination of tests of details and
substantive analytical procedures.
Different underlying bases and rates are
applicable depending on the underlying
We developed expectations for the
investments, agreed terms and services
aggregate amounts per type of commission
provided.
income and we compared the expectations to
the amounts recorded by the Bank.
The process of commission receivable
recognition for the Bank includes
For asample of the different types of
significant manual interventions.
commissions:
・we tested commission receivable by
Accordingly, the calculation of commission
performing independent recalculation of
receivable are considered to be akey
the commissions. This also included the
audit matter due to the significance of
reconciliation of the underlying basis
the amounts involved, combined with the
to external evidence;
complexity and operational risk associated
・we agreed the receipt of the commissions
with determining the calculation of the
to subsequent payments.
commission receivable.
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Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information
comprises the information stated in the management report but does not include the annual
accounts and our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise
appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is amaterial misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of and Those Charged with Governance for the Annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these
annual accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the annual accounts, and for such internal control as
the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the
Bank's ability to continue as agoing concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors
either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative
but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting
process.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the Audit of the Annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual
accounts as awhole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue areport of the Réviseur d'Entreprises Agréé that includes our opinion. Reasonable
assurance is ahigh level of assurance, but is not aguarantee that an audit conducted in
accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of July 23, 2016 and with ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect amaterial misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
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As part of an audit in accordance with the EU Regulation N°537/2014, the Law of July 23,
2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment
and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide abasis for our
opinion. The risk of not detecting amaterial misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・Conclude on the appropriateness of Board of Directors use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether amaterial uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's
ability to continue as agoing concern. If we conclude that amaterial uncertainty exists,
we are required to draw attention in our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé to the
related disclosures in the annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to
modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our report of the Réviseur d'Entreprises Agréé. However, future events or
conditions may cause the Bank to cease to continue as agoing concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including
the disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and
events in amanner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any
significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with astatement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence,
and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters
that were of most significance in the audit of the annual accounts of the current period and
are therefore the key audit matters. We describe these matters in our report unless law or
regulation precludes public disclosure about the matter.
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Report on Other Legal and Regulatory Requirements
We have been appointed as Réviseur d'Entreprises Agréé by the Board of Directors on March
24, 2019 and the duration of our uninterrupted engagement, including previous renewals and
reappointments, is 45 years.
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
We confirm that the prohibited non-audit services referred to in the EU Regulation N°
537/2014 were not provided and that we remained independent of the Bank in conducting the
audit.
For Deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé
Martin Flaunet, Réviseur d'Entreprises Agréé
Partner
March 10, 2020
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理
人が別途保管している。
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