野村不動産マスターファンド投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券)
提出書類 | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
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提出者 | 野村不動産マスターファンド投資法人 |
カテゴリ | 訂正発行登録書(内国投資証券) |
EDINET提出書類
野村不動産マスターファンド投資法人(E31931)
訂正発行登録書(内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020 年7月30日
【発行者名】 野村不動産マスターファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 吉田 修平
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 野村不動産投資顧問株式会社
執行役員 NMF運用グループ統括部長 石郷岡 弘
【電話番号】 03-3365-8767
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に 野村不動産マスターファンド投資法人
係る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
形態】
【発行登録書の提出日】 2019 年9月20日
【発行登録書の効力発生日】 2019 年9月28日
【発行登録書の有効期限】 2021 年9月27日
【発行登録番号】 1 -投法人1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【発行可能額】 100,000 百万円
(100,000百万円)
(注)発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債の総
額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の
合計額)に基づき算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期
間は、2020年7月30日(提出日)です。
【提出理由】 2019年9月20日に提出した発行登録書の記載事項中、
「第一部 証券情報」について訂正を必要とするため及
び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加する
ため。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)
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訂正発行登録書(内国投資証券)
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(訂正前)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」
又は「発行登録追補書類」に記載します。
(1) 【銘柄】
未定
< 中略>
(3) 【引受け等の概要】
未定
< 中略>
(7) 【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2条第
1項における意味を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債(短期投資法人債を含みます。)
の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕費等の支払資金及び運転資金等に充当する予定であります 。
< 後略>
(訂正後)
以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」
又は「発行登録追補書類」に記載します。
<野村不動産マスターファンド投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)に関する事項>
本発行登録の発行予定額のうち、金(未定)億円を振替投資法人債の総額(各投資法人債の金額 金1億円)とす
る野村不動産マスターファンド投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)(以下「本投資法人債」といいます。)を以下の概要にて募集する予定です。
(1) 【銘柄】
野村不動産マスターファンド投資法人第 (未定) 回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)(グリーンボンド)
< 中略>
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(3) 【引受け等の概要】
本投資法人債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しています。
引受人の氏名又は名称 住所
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号
(注)上記のとおり、元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは野村證券株式会社、SM
BC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を予定
していますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件
については、利率の決定日に決定する予定です。
< 中略>
(7) 【手取金の使途】
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。)第2
条第1項における意味を有します。以下同じです。)の取得資金、借入金の 借換 資金、投資法人債(短期投資
法人債を含みます。)の償還資金、敷金・保証金の返還資金、修繕費等の支払資金及び運転資金等に充当す
る予定であります。
なお、本投資法人は、グリーンファイナンス・フレームワーク(下記「第4 募集又は売出しに関する特別
記載事項 1 グリーンボンドとしての適格性について」に記載します。以下同じです。)に基づき、本投資
法人債の手取金については、全額を、グリーン適格資産(下記「第4 募集又は売出しに関する特別記載事
項 1 グリーンボンドとしての適格性について」において定義します。以下同じです。)の取得資金、グ
リーン適格資産の取得に要した借入金の借換資金又はグリーン適格資産の取得に要した投資法人債の償還資
金(これらの借換資金を含みます。)の一部又は全部に充当する予定です。
また、本投資法人債の調達資金が上記資金に充当されるまでの間、調達資金は現金又は現金等価物にて管
理します。
< 後略>
「第一部 証券情報 第3 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)」の次に以下の内容を追加します。
第4【募集又は売出しに関する特別記載事項】
<野村不動産マスターファンド投資法人第(未定)回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)に関する事項>
1 グリーンボンドとしての適格性について
本投資法人は、グリーンボンドの発行を含むグリーンファイナンス実施のために「グリーンボンド原則(Green
Bond Principles )2018」(注1)及び「グリーンボンドガイドライン2017年版」(注2)等に即したグリーンファ
イナンス・フレームワークを制定し、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)より「JCRグリーン
ファイナンス・フレームワーク評価」(注3)の最上位評価となる「Green1(F)」を取得しています。
本投資法人はグリーンボンドで調達した資金を、グリーン適格資産(本投資法人が保有する特定資産のうち、適
格クライテリア(下記「2 適格クライテリアについて」に記載します。以下同じです。)を満たす既存又は新規
の特定資産をいいます。)の取得資金、グリーン適格資産の取得に要した借入金の借換資金、若しくはグリーン適
格資産の取得に要した発行済の投資法人債の償還資金に充当します。
グリーンファイナンス・フレームワークにおいて、グリーン適格資産の帳簿価額の総額に、グリーンファイナン
スによる資金調達時において算出可能な直近期末時点における総資産 LTV (Loan to Value/ 有利子負債比率)を乗
じて算出した負債額(以下「グリーン適格負債額」といいます。)をグリーンファイナンスの残高の上限とし、グ
リーンファイナンスの残高がグリーン適格負債額を超過しないように管理し、グリーンファイナンスの残高が存在
する限り、ポートフォリオ単位で充当済み資金を内部で追跡・管理します。
2 適格クライテリアについて
以下に掲げるいずれかの有効なa.~c.の認証又は再認証を、グリーンファイナンスによる資金調達日から過去
36ヶ月以内に取得済み、又は今後取得予定であること。
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▶ .DBJ Green Building 認証(注4)における3つ星、4つ星、もしくは5つ星
b .BELS(注5)評価における3つ星、4つ星、もしくは5つ星
▲ .CASBEE不動産評価認証(注6)におけるB+、A、もしくはSランク
3 レポーティングについて
本投資法人は、グリーンファイナンスで調達された資金の全額が早期に又は一時的にグリーン適格資産に充当さ
れない場合、調達資金が全額充当されるまで、調達資金の充当状況を示すレポートを本投資法人のウェブサイト上
で公表します。また、グリーンファイナンス実施後、グリーンファイナンスの残高が残存する限り、ウェブサイト
上において各年の2月末時点における以下の指標を公表します。
・グリーン適格資産の帳簿価額総額
・グリーン適格負債額
・グリーンファイナンスの残高
・グリーン適格資産の物件数及び取得した各グリーン認証のレベル
・グリーン適格資産(但し本投資法人が管理権限を有する物件又は部分を対象とします。)の温室効果ガス
(GHG)の排出量、エネルギー使用量、水使用量
(注1)「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を
担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)に
より策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。以下「グリーンボンド原則」といい
ます。
(注2)「グリーンボンドガイドライン2017年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係
者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我
が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省
が2017年3月に策定・公表したガイドラインです。
(注3)「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、ICMAが作成したグリーンボンド原則、環境省が
策定したグリーンボンドガイドライン2017年版及びローン・マーケット・アソシエーション及びアジア太
平洋ローン・マーケット・アソシエーションが作成しているグリーンローン原則を受けたグリーンファイ
ナンス・フレームワークに対するJCRによる第三者評価をいいます。当該評価においてはグリーンファイ
ナンスの調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行
体の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合
評価として「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーン
ファイナンス・フレームワーク評価」はJCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/greenfinance/)に掲載されています。
(注4)「DBJ Green Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が独自に開発した総合スコアリング
モデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産(Green Building)を対象に、5段階の評価ラン
ク(1つ星~5つ星)に基づく認証をDBJが行うものです。
(注5)「BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling System/建築物省エネルギー性能表示制度)」
とは、国土交通省が評価基準を定めた公的な評価制度で、建築物の一次エネルギー消費量に基づき、省エ
ネルギー性能を5段階の評価ランク(1つ星~5つ星)で評価する制度です。
(注6)「CASBEE(Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency / 建築環境総合性能評
価システム)不動産評価認証」とは、建築物の環境性能を評価し格付け(Cランク~Sランク)する手法
で、省エネや省資源、リサイクル性能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物
の環境性能を総合的に評価するシステムです。
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