スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類

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提出者 スウェーデン輸出信用銀行
カテゴリ 発行登録追補書類

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                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                     発行登録追補書類
  【表紙】

  【発行登録追補書類番号】        1-外債2-40
  【提出書類】        発行登録追補書類
  【提出先】        関東財務局長
  【提出日】        2020年7月30日
  【発行者の名称】        スウェーデン輸出信用銀行
         (AKTIEBOLAGET   SVENSK EXPORTKREDIT)
  【代表者の役職氏名】        最高経営責任者 カトリン・フランソン
         (Catrin  Fransson  -Chief Executive  Officer)
  【代理人の氏名又は名称】        弁護士  犬島 伸能
  【住所】        東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
          長島・大野・常松   法律事務所
  【電話番号】        03-6889-7000
  【事務連絡者氏名】        弁護士  犬島 伸能
  【住所】        東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
          長島・大野・常松   法律事務所
  【電話番号】        03-6889-7000
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  【今回の売出金額】
  14億7,200万円
  【発行登録書の内容】

  提出日       2019年12月23日
  効力発生日       2020年1月4日
  有効期限       2022年1月3日
  発行登録番号       1-外債2
  発行予定額又は発行残高の上限       発行予定額 1兆円
  【これまでの売出実績】

  (発行予定額を記載した場合)
                  減額による   減額
   番号   提出年月日      売出金額
                  訂正年月日   金額
   1-外債2-1   2020年1月10日       3億円     該当 事項なし
   1-外債2-2   2020年1月10日      6億7,500万円      該当 事項なし
   1-外債2-3   2020年1月10日       10億円     該当 事項なし
   1-外債2-4   2020年1月10日      7億2,000万円      該当 事項なし
   1-外債2-5   2020年1月16日       12億円     該当 事項なし
   1-外債2-6   2020年1月16日      4億1,000万円      該当 事項なし
   1-外債2-7   2020年2月5日       5億円     該当 事項なし
   1-外債2-8   2020年2月6日      2億5,000万円      該当 事項なし
   1-外債2-9   2020年2月7日      13億7,300万円      該当 事項なし
   1-外債2-10   2020年2月27日      24億4,000万円      該当 事項なし
   1-外債2-11   2020年2月28日      3億8,000万  円    該当 事項なし
   1-外債2-12   2020年2月28日       3億 円     該当 事項なし
   1-外債2-13   2020年2月28日      8億8,000万円      該当 事項なし
   1-外債2-14    2020年3月6日      4億3,000万円      該当 事項なし
   1-外債2-15    2020年3月6日       3億円     該当 事項なし
   1-外債2-16    2020年3月6日      10億4,200万円      該当事項なし
   1-外債2-17   2020年3月11日       3億円     該当事項なし
   1-外債2-18   2020年3月13日       3億円     該当事項なし
   1-外債2-19   2020年3月19日       1億円     該当事項なし
   1-外債2-20   2020年3月19日      1億2,200万円      該当事項なし
   1-外債2-21    2020年5月8日       5億円     該当事項なし
   1-外債2-22   2020年5月12日      6億1,000万円      該当事項なし
            3億3,300万円
   1-外債2-23   2020年5月18日            該当事項なし
            1億4,100万円
   1-外債2-24   2020年5月21日      46億4,200万円      該当事項なし
   1-外債2-25   2020年5月22日       10億円     該当事項なし
   1-外債2-26   2020年5月29日       4億円     該当事項なし
   1-外債2-27   2020年5月29日      3億7,000万円      該当事項なし
   1-外債2-28   2020年5月29日       5億円     該当事項なし
   1-外債2-29   2020年5月29日      3億5,000万円      該当事項なし
   1-外債2-30    2020年6月5日      6億6,000万円      該当事項なし
   1-外債2-31    2020年6月8日      12億6,400万円      該当事項なし
   1-外債2-32   2020年6月12日      80億8,800万円      該当事項なし
   1-外債2-33   2020年6月15日       18億円     該当事項なし
   1-外債2-34   2020年6月16日      14億4,300万円      該当事項なし
   1-外債2-35   2020年6月16日      18億2,700万円      該当事項なし
   1-外債2-36    2020年7月9日      8億8,400万円      該当事項なし
   1-外債2-37   2020年7月22日      6億5,000万円      該当事項なし
   1-外債2-38   2020年7月22日       20億円     該当事項なし
   1-外債2-39   2020年7月22日       3億円     該当事項なし
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     実績合計額       407億8,400万円      減額総額  0円
  【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

  9,592億1,600万円
  (発行残高の上限を記載した場合)

  該当事項なし
  【残高】

  該当事項なし
  【縦覧に供する場所】

  該当なし
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  第一部【証券情報】
  第1【募集債券に関する基本事項】

  該当事項なし
  第2【売出債券に関する基本事項】

  1【売出要項】
  (1)【売出人】
    会 社 名         住   所

          愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号

   東海東京証券株式会社
        スウェーデン輸出信用銀行     2023年9月6日満期    円建 判定価格

  (2)【売出債券の名称及び
   記名・無記名の別】
        逓減型期限前償還条項付     日経平均株価連動デジタル・クーポ
        ン債券(ノックイン条項付     満期償還金額日経平均株価連動
        型)(以下「本債券」という。)
        無記名式
        14億7,200万円

  (3)【券面総額】
  (4)【各債券の金額】      100万円(各本債券の額面金額および計算基礎額)

  (5)【売出価格及びその総額】      額面金額の100.00%

        14億7,200万円

  (6)【利率】      各本債券の計算基礎額に対して、

        (ⅰ)2020年8月28日(当日を含む。)から2020年12月6日(当

          日を含まない。)までの期間:
          年率2.77%
        (ⅱ)2020年12月6日(当日を含む。)から満期償還日または
          (場合により)期限前償還日(いずれも当日を含まな
          い。)までの期間:
          (イ)利率決定日の日経平均株価終値が利率決定価格以
           上の場合
           年率2.77%
          (ロ)利率決定日の日経平均株価終値が利率決定価格未
           満の場合
           年率0.10%
  (7)【償還期限】      2023年9月6日(ロンドン時間)

  (8)【売出期間】      2020年8月3日から2020年8月27日まで

  (9)【受渡期日】      2020年8月28日(日本時間)

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  (10)【申込取扱場所】      売出人および下記(11)記載の売出取扱人各々の本店、日本国
        内の各支店および出張所ならびに下記(11)記載の金融機関お
        よび金融商品仲介業者の営業所または事務所
  (11)【売出しの委託契約の内容】

   売出人は、以下の金融商品取引業者(以下「売出取扱人」という。)に本債券の売出しの取扱い
   を委託している。また、売出人および売出取扱人は、金融商品取引法第33条の2に基づく登録を
   受けた銀行等の金融機関および同法第66条に基づく登録を受けた金融商品仲介業者に、本債券の
   売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
             住   所

    会 社 名
           横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号

   浜銀TT証券株式会社
   とちぎんTT証券株式会社         栃木県宇都宮市池上町4番4号

   池田泉州TT証券株式会社         大阪市北区茶屋町18番14号

   ほくほくTT証券株式会社         富山市丸の内一丁目8番10号

  (12)【債券の管理会社】

   該当なし
   財 務 代 理 人
   ドイチェ・バンク・アーゲー     ロンドン支店(Deutsche     Bank AG, London Branch)
   連合王国  ロンドン市EC2N   2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート        1
   ウィンチェスター・ハウス
   (Winchester   House, 1Great Winchester  Street,  London EC2N 2DB, United Kingdom)
   (以下「財務代理人」といい、財務代理人であるドイチェ・バンク・アーゲーを継承する者を含
   む。)
  (13)【振替機関】
   該当なし
  (14)【財務上の特約】
   担保提供制限については、下記「5       担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
  (注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は14億7,200万円である。

  (注2) 本債券の付利は、2020年8月28日(当日を含む。)に開始する。発行日である2020年8月27日には利息は発生しない。利率決
   定日の定義については下記「2 利息支払の方法」ならびに日経平均株価終値および利率決定価格の定義については下記「売出
   債券のその他の主要な事項 用語の定義」を参照のこと。
  (注3) 本債券の最終償還は、満期償還日において、下記「3 償還の方法(1)満期における償還」に従い決定される満期償還額の
   支払によりなされる。満期償還日に係る支払日(下記「2 利息支払の方法」に定義される。)は、下記「4 元利金支払場所
   (7)」に従って調整されることがある。また、下記「3 償還の方法(2)強制期限前償還」に記載するとおり、関連ある期限
   前償還日に期限前償還される可能性がある。なお、その他の期限前償還については下記「3 償還の方法」の「(3)税制上の
   理由による期限前償還」、「(4)日経平均株価調整事由を理由とする期限前償還」および「(5)違法性を理由とする期限前
   償還」ならびに下記「11 その他(1)債務不履行事由」を参照のこと。
   満期償還日および満期償還額の定義については下記「3 償還の方法(1)満期における償還」、ならびに期限前償還日の定
   義については下記「3 償還の方法(2)強制期限前償還」を参照のこと。
  (注4) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人または売出取扱人との間に適用される外国証券取引口座約款に
   従ってなされる。各申込人は売出人または売出取扱人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座
   の開設を申し込む旨を記載した申込書を提出しなければならない。
   外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の券面の交付は行わない。なお、本債券
   の券面に関する事項については下記「11 その他(2)本債券の様式」を参照のこと。
   本債券についての申込単位は、100万円以上、100万円単位とする。ただし、浜銀TT証券株式会社を売出取扱人とする売出
   しについては、200万円以上、100万円単位とする。
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  (注5) 本債券は、Aktiebolaget     Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)の金額無制限継続債券発行プログラム(以下
   「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」と
   いう。)に基づき、2020年8月27日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
  (注6) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておら
   ず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内にお
   いて、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを
   行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
   本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、
   合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは
   交付を行ってはならない。本段落の用語は、1986年合衆国内国歳入法(その後の改正を含み、以下「内国歳入法」という。)
   および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
  (注7) 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(Aktiebolaget             Svensk Exportkredit)を指す。発行者の
   事業年度は1月1日から同年の12月31日までである。
  (注8) 別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「クローナ」はスウェーデンクローナを、「円」は
   日本円を、「ユーロ」は経済通貨同盟の第三段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関する1998年5月3日の
   EU理事会規則No  974/98の第2条(その後の修正を含む。)に定義されているものを指す。
  (注9) 本債券に関し、発行者の申込により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしく
   は閲覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
   本書の日付現在、発行者は、その無担保上位債務につき、(ムーディーズ・インベスターズ・サービス(ノルディックス)
   エービーを通じて)ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」という。)よりAa1の格付を、また、
   その(満期までの期間が1年以上の)無担保上位債務につき、(S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(ス
   ウェーデン支店)を通じて)S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)よりAA+の格付を付されている。
   本債券について、本書の日付現在において個別の格付は取得していない。
   ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書の日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付
   業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けて
   おらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
   ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、
   ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株
   式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット
   上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
   (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の
   「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパ
   ン株式会社のホームページ(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の
   「無登録格付け情報」(https://www.standardandpoors.com/ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されてい
   る「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
  (注10) (a)MiFID   II(指令2014/65/EU)ならびに(b)MiFID      IIを補足する委員会委任指令(EU)2017/593第9条および第10条
   に含まれる商品管理要件(合わせて「MiFID      II商品管理要件」)のためにのみ行われた本債券に関する対象市場評価におい
   ては、(ⅰ)本債券の対象市場は適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客(それぞれMiFID              IIに定義される。)であり
   (ただし、リテール顧客については、日本の居住者である。)、また、(ⅱ)適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客に
   対する本債券の全ての販売経路は、販売法域において適用される証券取引関連の法令規則に従い適切であるという結論に
   至った。二次的に本債券の募集、売却または勧誘を行う一切の者(以下「販売業者」という。)は、かかる対象市場評価を
   考慮すべきである。ただし、MiFID     IIに服する販売業者は、本債券について独自の対象市場評価を実施し、販売法域におい
   て適用される証券取引関連の法令規則に基づく販売業者の適合性・適切性に関する責任が、全ての販売において遵守される
   よう、適切な販売経路を決定する責任を負う。
   本債券は、欧州経済領域のリテール投資家が入手可能な状態にはないものと解され、欧州経済領域のリテール投資家に対し
   本債券を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能な状態とすることは、不適法となる可能性がある。
  (注11) 本債券は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)または英国におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、また
   はその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、またはその他の方法に
   より入手可能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)           MiFID II第4 (1)条第11号において定義されるリ
   テール顧客、(ⅱ)   指令(EU)2016/97号にいう顧客であって、MiFID       II第4 (1)条第10号において定義されるプロ顧客の資
   格を有していない者または    (ⅲ) 規則(EU)2017/1129号(「目論見書規則」)において定義される適格投資家ではない者の
   いずれか(またはこれらの複数)に該当する者をいう。そのため、EEAおよび/または英国におけるリテール投資家に対して
   本債券を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(その後の改
   正を含み、以下「PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAおよび/ま
   たは英国におけるリテール投資家に対して本債券を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることは、
   PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
  売出有価証券についてのリスク要因

  本債券への投資は、日本国の株式市場の動向により直接的に影響を受ける。株式投資にかかるリスク
  に堪え、かつ、そのリスクを評価し得る経験豊富な投資家のみが、本債券の投資に適している。本債券
  への投資を予定する投資家は、本債券へ投資をすることが適当か否か判断する際に、主に以下のリスク
  要因を検討すべきである。
  本リスク要因に使われる定義語については、下記「用語の定義」および「3 償還の方法」を参照の
  こと。
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  元本リスク
       1      2    2
  本債券は、期限前償還条項     が適用されない場合で、観察期間      中の日経平均株価終値    が一度でもノッ
    2        2  2
  クイン価格  以下になり、かつ最終日経平均株価終値        が行使価格  を下回った場合には、満期償還額が日
    2
  経平均株価  に連動するため、満期償還額が額面金額を下回るリスクがある。なお、満期償還額は額面金
  額を上回ることはなく、キャピタル・ゲインを期待して投資すべきではない。
  利率変動リスク
  本債券の利率は、2020年12月6日の利払日に支払われる利息については固定利息が適用されるが、
  2021年3月6日以降の各利払日については、日経平均株価により適用される利率が変動する。利率決定日
  の日経平均株価終値が利率決定価格未満の場合、関連する利息期間に適用される利率は、年率0.10%と
  なる。
  投資利回りリスク
  日経平均株価により本債券の償還期限と信用格付の類似する他の普通債券と比して高い利息が得られ
  る可能性がある。しかし、上記「元本リスク」に記載のとおり、満期償還額が額面金額を下回る場合に
  は、本債券の投資利回りがマイナスになる(すなわち、投資家が損失を被る。)ことがある。また、市
  場環境の変化により、将来、本債券よりも有利な条件の債券が同一の発行者から発行される可能性もあ
  る。なお、かかる高い利息が得られる可能性の代わりに、本債券の所持人は、日経平均株価が下落した
  場合に、額面金額を下回る価額で償還がなされるリスクを負担している。
  期限前償還リスク
       1    2    1
  本債券は期限前償還判定日     の日経平均株価終値    が期限前償還判定価格    以上の場合、当該判定日の直
  後の期限前償還日において、自動的に額面金額で期限前償還される。その際に期限前償還された償還額
  を再投資した場合に、期限前償還されない場合に得られる本債券の利金と同等の運用成果が得られない
  可能性(再投資リスク)がある。
  配   当
  日経平均株価は構成銘柄の価格のみから計算されるため、各構成銘柄に支払われる配当金およびその
  再投資は反映されない。
  不確実な流通市場
  本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する売出人
  および売出取扱人は、本書に基づいて売出された本債券につき買取る義務を負うものではない。また、
  発行者、売出人および売出取扱人は、本債券の所持人向けに流通市場を創設するため本債券の売買を行
  う予定もない。したがって、本債券は非流動的であるため、本債券の所持人は、原則として本債券をそ
  の償還前に売却することができない場合があり得る。仮に本債券を売却することができたとしても、そ
  の売買価格は、日経平均株価、発行者の財務状況、通常の市場状況やその他の要因により、当初の投資
  元本を割り込む可能性が極めて高い。本債券に投資することを予定している投資家は、満期償還日まで
  保有することができる場合のみ、本債券への投資を行うべきである。
  信用リスク
  発行者の財務・経営状況および信用状況が悪化した場合、発行者の本債券の元利金の支払に悪影響を
  及ぼす可能性がある。
  中途売却価格に影響する要因
  上記「不確実な流通市場」において記述したように、本債券の償還前の売却はできない場合がある。
  また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
  本債券の満期償還額は下記「3 償還の方法(1)満期における償還」により決定されるが、満期償還
  日以前の本債券の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相
  乗効果をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変
  動したと仮定した場合に予想される本債券の価格への影響を例示した。
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  ① 日経平均株価
   本債券の満期償還額ならびに利率は日経平均株価に連動あるいは変動し、かつ期限前償還条項の適
   用も日経平均株価により決定される。一般的に、日経平均株価が上昇した場合の本債券の価格は上
   昇し、日経平均株価が下落した場合の本債券の価格は下落することが予想される。
  ② 日経平均株価の予想変動率
   予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度を表わす。一般的に、日経平均株価の
   予想変動率の上昇は本債券の価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は本債券の価格を
   上げる方向に作用する。ただし、本債券の価格への影響は日経平均株価の水準や期限前償還判定価
   格、利率決定価格、期限前償還判定日までの期間などによって変動する。
  ③ 期限前償還判定日もしくは満期までの残存期間
   期限前償還判定日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、期限前償還判定日に期
   限前償還されないことが決定した場合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想される。た
   だし、日経平均株価の水準、円金利水準、日経平均株価の予想変動率などによってはかかる傾向が
   変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
  ④ 配当利回りと保有コスト
   一般的に、日経平均株価の構成銘柄の配当利回りの上昇、あるいは日経平均株価ならびに日経平均
   株価先物の保有コストの下落は本債券の価格を下落させる方向に作用し、逆に日経平均株価の構成
   銘柄の配当利回りの下落、あるいは日経平均株価ならびに日経平均株価先物の保有コストの上昇は
   本債券の価格を上昇させる方向に作用すると予想される。
  ⑤ 金   利
   一般的に、円金利が下落すると本債券の価格が上昇し、円金利が上昇すると本債券の価格が下落す
   る傾向があると予想されるが、日経平均株価の水準、円金利水準、日経平均株価の予想変動率など
   によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
  ⑥ 発行者に対する外部評価
   本債券の価格は、発行者に対する外部評価の変化(例えば格付会社による信用格付の変更)等によ
   り上下することがある。一般的に、発行者に対する外部評価が改善すると本債券の価格は上昇し、
   外部評価が悪化すると本債券の価格は下落すると予想される。
  本債券に影響を与える市場活動
  発行者、売出人および売出取扱人は、その業務遂行上あるいは発行者の本債券にもとづく支払債務を
  ヘッジする目的で、自己勘定で日経平均株価の各構成銘柄および日経平均株価先物・オプションを売買
  することがある。これらの売買は、日経平均株価および本債券の価格に影響を及ぼし、それが結果的に
  本債券の所持人に不利な影響を及ぼすことがあり得る。
  税務上の取扱い
  日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。下記「8 課
  税上の取扱い(2)日本国の租税」の項を参照のこと。なお、将来、日本の税務当局が現状の取扱いと
  は異なる新たな取扱いを決めたり、異なる解釈を行う可能性がある。本債券に投資しようとする投資家
  は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否
  かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
  1 下記「3 償還の方法 (2)    強制期限前償還」に定義されている。
  2 下記「売出債券のその他の主要な事項 用語の定義」に定義されている。
  売出債券のその他の主要な事項

  用語の定義
  本書中において、下記の用語は、以下の意味を有する。
  「計算代理人」とは、       クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベスト

         メント・バンクまたはその授権された承継者をいう。
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  「利率決定価格」とは、       当初日経平均株価の85.00%に相当する値(小数第3位を四捨
         五入)をいう。
  「カットオフ日」とは、       (ⅰ)各連動利払日(下記「2 利息支払の方法」に定義され

         る。)またはその他の利息の支払期日に関しては、当該各連
         動利払日またはその他の利息の支払期日に関連する支払日の7
         予定取引所営業日(以下に定義される。)前の日をいい、
         (ⅱ)各期限前償還日に関しては、当該各期限前償還日の7予
         定取引所営業日前の日をいい、(ⅲ)満期償還日に関して
         は、満期償還日の7予定取引所営業日前の日をいう。
  「障害日」とは、       計算代理人が決定する、取引所(以下に定義される。)また

         は関係取引所(以下に定義される。)がその通常取引セッ
         ションの間に取引を開始できない、または市場混乱事由(以
         下に定義される。)が生じている予定取引所営業日をいう。
  「取引所」とは、       東京証券取引所もしくはその承継者または日経平均株価を構

         成している株式銘柄の取引が臨時的に場所を移して行われて
         いる代替の取引所もしくは相場システム(ただし、計算代理
         人が、かかる臨時の代替取引所もしくは相場システムにおけ
         る日経平均株価に組込まれている株式銘柄に関して元の取引
         所における場合に匹敵する程の流動性がある旨決定すること
         を条件とする。)をいう。
  「取引所営業日」とは、       取引所および関係取引所においてそれぞれの通常の取引セッ

         ションにおいて取引が行われる予定取引所営業日をいい、取
         引所または関係取引所のいずれかにおける取引が予定終了時
         刻(以下に定義される。)よりも早く終了する予定取引所営
         業日を含む。
  「条件設定日」とは、       2020年8月28日をいう。当該日が取引所営業日でない場合、条

         件設定日は翌取引所営業日をいう。条件設定日が障害日であ
         る場合、「当初日経平均株価」は、日経平均株価に組込まれ
         ている各株式銘柄の条件設定日の評価時刻(以下に定義され
         る。)現在の取引所の取引価格もしくは相場価格(障害日を
         生じさせる事由が条件設定日に関連株式銘柄に関して生じて
         いる場合、条件設定日の評価時刻現在の関連株式銘柄の価値
         の誠実な推測値)を使用して、障害日を生じさせる事由の発
         生の直前に有効だった日経平均株価を算出するための計算式
         および方法に従い、計算代理人が決定する条件設定日の評価
         時刻現在の日経平均株価の水準とする。
  「日経平均株価」とは、       取引所第一部に上場されている選別された225銘柄の株価指数

         で、インデックス・スポンサー(以下に定義される。)によ
         り公式の値が計算および公表される指数をいう。詳細につい
         ては、下記「日経225に関する情報」を参照のこと。本書にお
         いて、「日経225」と称されることがある。
  「最終日経平均株価終値」とは、       最終評価日(以下に定義される。)における日経平均株価終

         値をいう。
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  「日経平均株価終値」とは、       予定取引所営業日の評価時刻現在の日経平均株価水準(以下
         に定義される。)をいう。
  「日経平均株価水準」とは、       参照ソース(以下に定義される。)を参照して計算代理人が

         決定する予定取引所営業日におけるいずれかの時刻の日経平
         均株価の水準をいう。
  「インデックス・スポンサー」とは、日経平均株価につき、(ⅰ)その計算および調整の規定、手続

         および方法の設定および検討につき責任を負い、かつ(ⅱ)
         (直接または代理人を通じて)各予定取引所営業日に定期的
         に日経平均株価の水準を公表する会社または法人であり、現
         時点では株式会社日本経済新聞社である。本書の日付現在、
         株式会社日本経済新聞社は、規則(EU)2016/1011(その後
         の修正を含む。)第36条(管理者およびベンチマークに関す
         る登録簿)に従い欧州証券市場監督局が作成および管理す
         る、管理者およびベンチマークに関する登録簿に登録されて
         いる。
  「当初日経平均株価」とは、       計算代理人が決定する、条件設定日における日経平均株価終

         値をいう。
  「ノックイン事由」とは、       計算代理人がその単独の、かつ完全なる裁量により、観察期

         間中のいずれかの予定取引所営業日に日経平均株価終値が一
         度でもノックイン価格と同額かまたはそれを下回ったと決定
         した場合に発生したとみなされる。
  「ノックイン価格」とは、       当初日経平均株価の55.00%に相当する値(小数第3位を四捨

         五入)をいう。
  「市場混乱事由」とは、       取引障害もしくは取引所障害で、計算代理人が重大であると

         判断するものが評価時刻に終了する1時間の間に発生もしくは
         存在していること、または早期終了で、計算代理人が重大で
         あると判断するものが発生もしくは存在していることをい
         う。いずれかの時点で日経平均株価に関する市場混乱事由が
         生じているか否かを決定するために、市場混乱事由が日経平
         均株価に含まれている株式銘柄に関して生じている場合、日
         経平均株価の水準に対するかかる株式銘柄の関連寄与率は、
         (x)かかる株式銘柄に対して帰せられる日経平均株価の水準
         の割合と(y)包括的な日経平均株価の水準の比較に基づく。
         いずれも、かかる市場混乱事由の発生直前の水準とする。本
         定義において、
         「取引障害」とは、取引所もしくは関係取引所その他による

         取引の停止もしくは課せられた制限であって、取引所もしく
         は関係取引所その他が許容する制限を超える株価変動を理由
         とするか否かを問わず、(ⅰ)日経平均株価の水準の20%以
         上を構成する株式銘柄に関して、取引所におけるもの、また
         は(ⅱ)関係取引所における日経平均株価に関する先物もし
         くはオプション契約に関するものをいう。
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         「取引所障害」とは、市場参加者が全般的に(ⅰ)取引所に
         おける日経平均株価の水準の20%以上を構成する株式銘柄の
         取引を実行し、もしくはその時価を取得する、または(ⅱ)
         関係取引所において、日経平均株価に関する先物もしくはオ
         プション契約の取引を実行し、もしくはその時価を取得する
         機能を失い、もしくは毀損する(計算代理人により決定され
         る)事由(早期終了を除く。)をいう。
         「早期終了」とは、取引所営業日における予定終了時刻(以

         下に定義される。)前の、日経平均株価の水準の20%以上を
         構成する株式銘柄に関連する取引所または関係取引所の取引
         終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)
         当該取引所営業日の取引所もしくは関係取引所における通常
         取引セッションの実際の終了時刻と(ⅱ)当該取引所営業日
         の実際の終了時刻における執行のために取引所もしくは関係
         取引所システムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか
         早い方から少なくとも1時間前までに取引所もしくは関係取引
         所が発表している場合を除く。
  「観察期間」とは、       条件設定日直後の予定取引所営業日(当日を含む。)から最

         終評価日(当日を含む。)まで(障害日を除く。)をいう。
  「償還金額」とは、       適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)満期における償

         還」、「(2)強制期限前償還」、「(3)税制上の理由によ
         る期限前償還」、「(4)日経平均株価調整事由を理由とする
         期限前償還」、「(5)違法性を理由とする期限前償還」また
         は下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還される
         円による償還金額を意味する。
  「参照ソース」とは、       株式会社QUICKが提供する情報端末に表示されるクイック101

         スクリーン(またはかかるスクリーンに代替する他のスク
         リーン)をいう。かかるスクリーンが利用不能である場合、
         計算代理人は、誠実に行為して代替ソースを決定する。
  「関係取引所」とは、       大阪取引所もしくはその承継者または日経平均株価に関する

         先物またはオプション契約の取引が臨時的に場所を移して行
         われている代替の取引所もしくは相場システム(ただし、計
         算代理人が、かかる臨時の代替取引所もしくは相場システム
         における日経平均株価に関する先物またはオプション契約に
         関して元の関係取引所における場合に匹敵する程の流動性が
         ある旨決定することを条件とする。)をいう。
  「予定終了時刻」とは、       取引所または関係取引所、および予定取引所営業日に関し、

         予定取引所営業日における取引所または関係取引所の週日の
         予定終了時刻をいう。時間外または通常取引セッション外の
         他の取引は考慮しない。
  「予定取引所営業日」とは、       取引所および関係取引所がそれぞれの通常取引セッションで

         の取引を行う予定の日をいう。
  「行使価格」とは、       当初日経平均株価の100.00%に相当する値(小数第3位を四捨

         五入)をいう。
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  「判定日」とは、       (ⅰ)各連動利払日またはその他の利息の支払期日に関して
         は、当該各連動利払日またはその他の利息の支払期日に関連
         する支払日の10予定取引所営業日前の日をいい、(ⅱ)各期
         限前償還日に関しては、当該各期限前償還日の10予定取引所
         営業日前の日をいい、(ⅲ)満期償還日に関しては、満期償
         還日の10予定取引所営業日前の日(以下「最終評価日」とい
         う。)をいう。ただし、かかる日が障害日である場合は、当
         該判定日は、その直後の障害日でない予定取引所営業日とす
         る。ただし、対応するカットオフ日以前に障害日でない予定
         取引所営業日がない場合には、かかるカットオフ日は、かか
         る日が障害日であるか否かに拘らず判定日とし、計算代理人
         は、日経平均株価に組込まれている各株式銘柄のカットオフ
         日の評価時刻現在の取引所の取引価格もしくは相場価格(障
         害日を生じさせる事由がカットオフ日に関連株式銘柄に関し
         て生じている場合、かかるカットオフ日の評価時刻現在の関
         連株式銘柄の価値の誠実な推測値)を使用して、最初の障害
         日の発生の直前に有効だった日経平均株価を算出するための
         計算式および方法に従い、かかるカットオフ日の評価時刻現
         在の日経平均株価の水準を決定する。
  「評価時刻」とは、       取引所の予定終了時刻をいう。取引所が予定終了時刻より早

         く終了する場合には、評価時刻は、実際に終了する時刻とす
         る。
  2【利息支払の方法】

  各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率(年率)で、利息起算日
  である2020年8月28日(当日を含む。)からこれを付し、2020年12月6日を初回として満期償還日を最
  終回とする毎年3月6日、6月6日、9月6日および12月6日(以下それぞれ「利払日」という。)に、利息
  起算日(当日を含む。)または直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)
  までの期間について、日本円で後払いされる。
  適用利率の決定
  本債券の利率は以下に従って決定される。
  (1) 固定利率:2020年8月28日(当日を含む。)から2020年12月6日(当日を含まない。)までの期
   間(以下「固定利息期間」という。)については、年2.77%。すなわち、各本債券の計算基礎
   額につき、2020年12月6日に、その日(当日を含まない。)までの利息として7,541円が後払い
   される。
  (2) 変動利率:2020年12月6日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間
   (以下「連動利息期間」という。)については、2021年3月6日を初回とし満期償還日を最終回
   とする各利払日(以下「連動利払日」という。)に各連動利払日(当日を含まない。)までの
   3ヵ月間の期間についての利息(以下「連動利息額」という。)が後払いされる。連動利息期
   間の各利息期間に適用される利率および各連動利払日に支払われる各本債券の計算基礎額当た
   りの利息額は、計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
   (ⅰ) 関連する連動利払日の直前の判定日(以下「利率決定日」という。)の日経平均株価終
     値が利率決定価格以上の場合、関連する利息期間に適用される利率は、年2.77%とし、
     かかる連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券の計算基礎額につき、6,925円
     とする。
   (ⅱ) 利率決定日の日経平均株価終値が利率決定価格未満の場合、関連する利息期間に適用さ
     れる利率は、年0.10%とし、かかる連動利払日に支払われる連動利息額は、各本債券の
     計算基礎額につき、250円とする。
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  各本債券につき、利息金額が指定されていない期間に対して支払われるべき利息を計算する必要が
  ある場合には、その利息の額は、各本債券の計算基礎額に、固定利息期間については本「2 利息支払
  の方法 適用利率の決定(1)」に記載の利率を、また変動利息期間については本「2 利息支払の方
  法 適用利率の決定(2)」の規定に従って得られる利率を乗じ、その積に下記の算式に基づき当該期
  間の日数を360で除して算出される商を乗じて得られた数値(1円未満を四捨五入)に、さらに本債券
  の額面金額を計算基礎額で除した割合を乗ずることにより計算される。
      [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)

   日数計算=
          360
  上記の算式において、

  「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
  「Y2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
  「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
  「M2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
  「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場
  合、D1は30になる。
  「D2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かか
  る数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
  ただし、当該期間の日数は、当該期間の初日(当日を含む。)から当該期間の末日(当日を含まな
  い。)までを計算する。
  本債券に関して支払われるべき金額の支払を要する日を「支払日」といい、かかる日は、「4 元利
  金支払場所(7)」の規定に従って調整されることがある。
  各本債券には、満期償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされたにも
  かかわらず、償還金額の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券に対し、(ⅰ)当該本
  債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人によりもしくはそのために受領され
  た日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券に関して通知から7日後の日ま
  でに支払期日が到来する全額を受領したことを通知した日から7日目の日(ただし、その後の支払に不
  履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わず)、本「2 利息支払の
  方法」に従って、継続して利息が付される。
  3【償還の方法】

  (1) 満期における償還
   期限前に償還または買入消却されない場合、下記「4 元利金支払場所」の規定に従い、各本
   債券は、2023年9月6日(以下「満期償還日」という。)に、各本債券の計算基礎額につき計算代
   理人が以下の通り決定する金額(以下「満期償還額」という。)によって発行者により日本円で
   償還される。
   (ア)ノックイン事由が発生しなかった場合、
     100万円
   (イ)ノックイン事由が発生し、かつ最終日経平均株価終値が行使価格以上である場合、
     100万円
   (ウ)ノックイン事由が発生し、かつ最終日経平均株価終値が行使価格を下回っている場合、
     以下のとおり計算される金額
         最終日経平均株価終値
     100万円×
          行使価格
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    ただし、満期償還額は、1円未満は四捨五入されるものとし、0円を下回ることはなく、また
   各本債券の計算基礎額につき100万円を上回ることもない。
  (2) 強制期限前償還
   計算代理人が、期限前償還日に関するいずれかの判定日(以下「期限前償還判定日」とい
   う。)において日経平均株価終値が期限前償還判定価格と等しいかそれを上回ると決定した場合
   (下記「11 その他    (9)計算代理人」の規定に従う。)、関連ある期限前償還日において、本債
   券は、そのすべて(一部のみは不可。)が、本債券の所持人に対してさらなる通知をすることな
   く100万円(各本債券の計算基礎額当たり)にて期限前償還される(当該規定を「期限前償還条
   項」ともいう。)。なお、かかる期限前償還は、期限前償還判定日より前にノックイン事由が発
   生したか否かにかかわらず100万円(各本債券の計算基礎額当たり)にて償還される。
   「期限前償還日」とは、2020年12月6日(当日を含む。)から2023年6月6日(当日を含む。)
   までの毎年3月6日、6月6日、9月6日および12月6日をいう。かかる期限前償還日が営業日(下記
   「4 元利金支払場所」に定義される。)ではない場合、期限前償還日は翌営業日まで延期され
   る。ただし、当該翌営業日が翌暦月となる場合は、直前の営業日を期限前償還日とする。
   「期限前償還判定価格」とは、下記の各期限前償還日に係る判定日に適用される値(小数第3
   位を四捨五入)をいう。
      期限前償還日        期限前償還判定価格

            当初日経平均株価の110.00%
    2020年12月6日
    2021年3月6日        当初日経平均株価の108.00%
    2021年6月6日        当初日経平均株価の106.00%
    2021年9月6日        当初日経平均株価の104.00%
    2021年12月6日        当初日経平均株価の102.00%
    2022年3月6日        当初日経平均株価の100.00%
    2022年6月6日        当初日経平均株価の98.00%
    2022年9月6日        当初日経平均株価の96.00%
    2022年12月6日        当初日経平均株価の94.00%
    2023年3月6日        当初日経平均株価の92.00%
    2023年6月6日        当初日経平均株価の90.00%
   計算代理人は、期限前償還判定日において期限前償還を生ぜしめる事由の発生の有無を判断し

   た後可及的速やかに、    かつ2営業日以内に、    財務代理人および   発行者にその旨通知し、財務代理
   人は下記「10 公告の方法」に従い       本債券の所持人にその旨通知する。
  ■   日経平均株価の廃止/計算方法の変更

   発行日以後、満期償還日以前に日経平均株価が著しく変更される(以下「日経平均株価修正」

   という。)または永久的に廃止される(以下「日経平均株価廃止」という。)(以下、それぞれ
   「日経平均株価調整事由」という。)場合、計算代理人は、(a)かかる日経平均株価調整事由が
   本債券に重大な影響を及ぼすものであり、実行可能かつ商業的に合理的であると判断する場合に
   は、日経平均株価調整事由の直前に有効であった、日経平均株価水準を決定する際に用いた方法
   と同じもしくは実質的に同じ方法を使用して日経平均株価水準を決定するか、または、(b)下記
   「10 公告の方法」に従って本債券の所持人に対し通知を行い、本債券のすべて(一部は不可)
   を市場価値償還額(下記「(3)税制上の理由による期限前償還」に定義される。)にて期限前償
   還するよう発行者に要求するものとする。下記「(4)日経平均株価調整事由を理由とする期限前
   償還」を参照のこと。
  ■   日経平均株価水準の訂正
   日経平均株価水準が、その後訂正され、その訂正が、当初の公表日に公表される場合(ただ

   し、その公表日が関連する利払日および/または満期償還日の支払日の3予定取引所営業日前の日
   以前である場合に限る。)、その訂正の公表日(当日を含む。)から、計算代理人は、関連ある
   計算または決定を行う際には、当初公表された水準に代えて、訂正された水準を用いる。
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  ■   拘束力を有する計算
   計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約書(以下「計算代理契

   約」という。)に従い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳
   細に明記されている一定の事項に関する決定をその単独の裁量により行うために計算代理人に任
   命された。計算代理人による決定のために付与され、表明され、示され、または取得された証明
   書、交信、意見書、決定、計算および相場は、明白な誤謬がある場合を除き、発行者、財務代理
   人、その他の支払代理人(下記「4 元利金支払場所          (1)」に定義される。)および本債券の所
   持人を拘束し、また、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人は、その規定に従ってなしたそ
   の権限、義務および裁量権の履行および行使に関して、発行者または本債券の所持人に対して何
   らの義務を負わない。計算代理人による通知は、計算代理契約に従ってなされた場合になされた
   ものとみなされる。
   計算代理人は、本債券の条項に従い行う一切の決定または計算を、決定次第実務上できる限り
   早く、発行者および財務代理人に通知する。財務代理人は、その後実務上できる限り早く、下記
   「10 公告の方法」に従って、本債券の所持人に対し、通知を行う。
  ■   免 責
   本債券は、いかなる方法でも日経平均株価またはインデックス・スポンサーにより後援され、

   推奨され、または販売促進されているものではなく、インデックス・スポンサーは、明示的、黙
   示的を問わず、日経平均株価によって得られる結果および/またはある特定の日のある特定の時
   間もしくはその他における日経平均株価の数値について保証または表明を行わない。日経平均株
   価またはインデックス・スポンサーは、過失もしくはその他を問わず、いかなる人に対しても、
   日経平均株価のいかなる誤りについても責任を負わず、発行者または本債券の所持人に対し、日
   経平均株価についての誤りを通知する義務を負わない。インデックス・スポンサーは、明示的、
   黙示的を問わず、本債券に関連する買入れまたはリスク負担の適否について表明を行わず、本債
   券に関する取引につき何ら義務または責任を負わない。発行者、関連会社または計算代理人は、
   本債券の所持人に対し、インデックス・スポンサーによる日経平均株価の計算、調整もしくは維
   持に関する作為または不作為につき何ら責任を負わない。本債券の発行前に開示が行われた場合
   を除き、発行者または関連会社はいずれも、日経平均株価もしくはインデックス・スポンサーに
   対して関係しまたは支配しておらず、日経平均株価の計算、構成または公表につき管理を行わな
   い。計算代理人は、信頼できる公開情報源より日経平均株価に関する情報を入手するが、かかる
   情報を独自で立証することはない。したがって、発行者、関連会社または計算代理人は、日経平
   均株価に関する情報の正確性、完全性および適時性につき、明示的、黙示的を問わず、表明、保
   証または約束を行わず、責任を負わない。「日経平均株価」に関する著作権または「日経平均株
   価」の提示に関する知的財産権またはその他の権利は、インデックス・スポンサーが有する。イ
   ンデックス・スポンサーは、「日経平均株価」の内容の変更およびかかる変更の公表の延期を行
   う権利を有する。
  日経225に関する情報

  ■   概 略
   別段の定めのない限り、日経225に関する本書の記載は、公表文書に基づくものである。かか

   る公表文書は、当該文書に記載の日付現在におけるインデックス・スポンサーの方針を反映する
   ものである。かかる方針はインデックス・スポンサーにより任意に変更されることがある。
   日経225は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、インデックス・スポン
   サーが計算し公表する株価指数である。日経225は、現在、東京証券取引所第一部に上場する225
   の株式銘柄によって構成されており、広範な日本の業種を反映している。東京証券取引所第一部
   に上場する株式銘柄は、同取引所で最も活発に取引が行われている。
   インデックス・スポンサーは、日経225の計算に際し下記の計算方法を用いるが、本債券に関
   連する支払額に影響を与え得るかかる計算方法を、修正または変更しない保証は無い。
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   日経225は、修正平均株価加重指数であり(すなわち、日経225における各構成銘柄の加重値は
   発行者の株式の時価総額ではなく1株当りの株価に基づいている。)、その計算方法は、(ⅰ)
   各構成銘柄の1株当りの株価を、当該構成銘柄に対応する加重関数で乗じ、(ⅱ)その積を合計
   し、 (ⅲ)その数値を除数で除したものである。除数は当初1949年に設定されたときは225で
   あったが、2020年7月27日現在27.760となり、下記のとおり調整される。各加重関数は、50円を
   インデックス・スポンサーの設定する構成銘柄のみなし額面価格で除して計算され、各構成銘柄
   の株価に加重関数を乗じた額がみなし額面価格を一律50円とした場合の株価に相当するように設
   定されている。単位株制度は2001年10月1日をもって廃止され、各構成銘柄の現在のみなし額面
   価格は、その後発生する以下の調整に服するものとするが、2001年10月1日の日本株の額面株式
   廃止直前の額面金額に基づいている。日経225の計算に用いられる株価は、東京証券取引所にお
   いて報告されている株価である。日経225の値は、東京証券取引所の取引時間中5秒毎に計算され
   ている。
   構成銘柄に影響する市場外の要因、例えば構成銘柄の追加または除外、株式交換、株式分割な
   どの一定の変化が生じた場合には、日経225の値が継続的に維持されるように、日経225を計算す
   るための除数または(場合により)関連ある構成銘柄のみなし額面価格は、日経225の値が整合
   性を欠くような形で変更され継続性を欠くことのないよう修正されている。別の変更が生じた結
   果さらに修正が必要となるまで、除数は一定値に維持されている。構成銘柄に影響する各変更の
   結果、除数は、当該変更の発生した直後の株価に加重関数を乗じたものの合計を新たな除数で除
   した値(すなわち、当該変更直後の日経225の値)がその変更の生じる直前の日経225の値に等し
   くなるよう修正される。
   構成銘柄は、インデックス・スポンサーにより除外または追加される。構成銘柄は、インデッ
   クス・スポンサーの設定する定期見直し基準に従い、原則として毎年1回、10月の第一営業日に
   見直される。定期見直しによる入れ替え銘柄数には上限が設けられていない。また、定期見直し
   とは別に、次のいずれかの事由等により東京証券取引所第一部上場銘柄でなくなったものは、構
   成銘柄から除外される。
   (ⅰ) 整理銘柄入り
   (ⅱ) 被合併、株式移転、株式交換など企業再編に伴う上場廃止
   (ⅲ) 東京証券取引所第二部への指定替え
   監理銘柄入りとなった銘柄については、当該指定時点では原則除外されないが、将来上場廃止
   となる可能性が極めて高いなどの要因により、かかる構成銘柄を使用し続けることが極めて不適
   切であると判断された場合は、その旨が公表された後に除外される可能性がある。構成銘柄から
   ある株式を除外した場合には、インデックス・スポンサーは、自ら設定する基準に従い、その補
   充銘柄を選択する。銘柄の入れ替えは同一日に除外・採用銘柄数を同数として、225銘柄を維持
   することを原則とする。ただし、特殊な状況下においては、該当銘柄を除外してから代替の銘柄
   を採用するまでの一定短期間、225銘柄に満たない銘柄を対象として日経225を計算することがあ
   る。この間にあっては、銘柄または銘柄数を変更する都度、除数を変更することにより、指数と
   しての継続性を維持する。
  ■   日経225の過去の推移

   下記のグラフは、日経225の終値を週単位で示したものである。これは、様々な経済状況の下

   で日経225がどのように推移するかの参考のために記載するものであり、この日経225の過去の推
   移は、日経225の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもな
   い。過去の下記の期間において日経225が下記のように変動したことによって、日経225および本
   債券の時価が本債券の償還まで同様に推移することを示唆するものではない。
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   2020年7月27日現在、日経225の終値は22,715.85円であった。







   出典:ブルームバーグ・エルピー
  ■   東京証券取引所

   東京証券取引所は、市場規模の観点で世界最大級の証券市場の1つである。東京証券取引所

   は、双方向の継続性のある完全入札制の市場である。取引時間は通常、月曜日から金曜日までの
   東京時間の午前9時から午前11時30分までおよび東京時間の午後0時30分から午後3時までであ
   る。
   東京証券取引所は、売買注文の不均衡により生じる異常な短期価格変動の防止を企図した方策
   を講じている。かかる方策には個別株価の異常な変動を防止するための毎日の上限および下限を
   含む。原則として、東京証券取引所に上場されている銘柄は、制限値幅を超えて取引することは
   できない。この値幅はパーセントではなく日本円の絶対額で表示され、前取引日の終値に基づい
   て設定されている。さらに、上場株式につき大幅な売買注文の不均衡が生じた場合には、反対注
   文を促して需給関係の均衡を保つため、当該株式の「特別買気配」や「特別売気配」を当該株式
   の直近の売買価格より高くまたは低く設定することがある。東京証券取引所は、一定の限定的な
   異常な事態が発生した場合(例えば、当該株式に関する異常な取引)には、個別株式の取引を中
   止することがあることに留意しなければならない。その結果、日経225の変動は、日経225を構成
   する個別株式の価格の値幅制限または取引中止により制限され、一定の状況において本債券の時
   価に影響を及ぼすことがある。
  (3) 税制上の理由による期限前償還
   以下の場合、本債券は、発行者の選択により、30日以上60日以下の事前の通知(かかる通知は
   取消不能とする。)を所持人に対して行った後、市場価値償還額をもって、その全部(一部は不
   可。)を(ⅰ)固定利息期間については随時、(ⅱ)連動利息期間については関連ある利払日に
   償還することができる。本書において、「市場価値償還額」とは、経過利子(もしあれば)を含
   む計算代理人の単独かつ完全なる裁量で決定される本債券の市場価値(市場実勢金利および本債
   券に含有される信用リスクを参照するが、それらに限らない。)から、期限前償還の結果、発行
   者が負担することとなった裏付となる、および/または関連するヘッジの取決めの清算の為の合
   理的な費用を控除した金額をいう。
   (イ) 発行者が、スウェーデン王国またはスウェーデン王国のもしくはスウェーデン王国内の
    下部行政主体もしくは課税当局の法令に対する変更または修正、またはかかる法令(管轄
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    裁判所の判決を含む。)の適用もしくは公的解釈における変更(発行日以後に生じたもの
    に限る。)が生じたことにより、下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租
    税」 に定められたまたは記載された追加額を支払わなければならないかまたは支払う義務
    を負うことになる場合であって、かつ
   (ロ) 発行者が、発行者に対して利用可能な合理的な措置を講じても、当該義務を回避するこ
    とができない場合。
   ただし、かかる償還通知は、もしその時点で本債券に関する支払期日が到来しているとしたな
   らば、発行者が当該追加額の支払義務を負うことになる最も早い日の(ⅰ)90日より前(固定利
   息期間について)、(ⅱ)直前の利払日の60日より前(連動利息期間について)にはなされない
   ものとする。
   本段落に基づく償還通知に先立ち、発行者は財務代理人に対して、発行者がかかる償還を有効
   になす権利を有することを記載し、かかる償還をなすための発行者の権利の前提条件が発生して
   いることを示す事実を表明した、発行者の執行委員会(Executive            Committee)の2名の委員によ
   り署名された証明書を交付する。本項において述べているかかる通知の期間の満了により、発行
   者は、本項に従って本債券を償還する義務を負う。
  (4) 日経平均株価調整事由を理由とする期限前償還
   日経平均株価調整事由が生じ、計算代理人が日経平均株価水準を決定できないか、またはかか
   る決定を行う将来の日において日経平均株価水準を決定できなくなると判断する場合、計算代理
   人は、発行者に対して満期償還日以前に本債券を償還するよう要求し、発行者は、「10                公告の
   方法」に従い3日以上30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対し
   て行った後、本債券の全部(一部は不可)を市場価値償還額で償還するものとする。
  (5)  違法性を理由とする期限前償還
   本債券に基づく発行者の義務の履行または本債券に基づく発行者のポジションをヘッジするた
   めのあらゆる取決めが、全部または一部を問わず、現在または将来において適用ある、政府、行
   政、立法もしくは司法に関する権限を有する者による法、規則、規制、判断、命令もしくは通達
   を遵守した結果またはそれらの解釈により、非合法、違法もしくは禁止事項となった、またはそ
   うなるであろうと計算代理人が誠実に決定した場合には、発行者は、下記「10               公告の方法」に
   従い3日以上30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った
   後、本債券の全部(一部は不可)を市場価値償還額で償還することができる。
  (6)  買 入 消 却
   発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。
   買入れられた本債券は、保有、再販売、または消却のために提出できる。
   本項に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、(期限未到来の利札すべてが付され
   ているか、共に提出されたことを条件として)即時に消却されるものとし、再販売または再発行
   することはできない。
  4【元利金支払場所】

  (1)  当初の支払代理人およびその指定事務所:
   ドイチェ・バンク・アーゲー     ロンドン支店(Deutsche     Bank AG, London Branch)
   連合王国 ロンドン市 EC2N     2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 
   ウィンチェスター・ハウス
   (Winchester   House, 1Great Winchester  Street,  London EC2N 2DB, United Kingdom)
   (以下「支払代理人」といい、財務代理人契約(下記「6 債券の管理会社の職務」に定義され
   る。)に従って選任された代替または追加の支払代理人を含む。)
   発行者は、いつでも、支払代理人(財務代理人を含む。)の指名を変更もしくは終了する権利
   および追加のもしくはその他の支払代理人もしくは計算代理人を指名する権利を有する。ただ
   し、発行者は、常に(ⅰ)財務代理人を維持し、(ⅱ)FATCA源泉徴収(下記(4)に定義され
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   る。)を控除されることなく本債券に基づく支払を受領する権利を有する支払代理人を維持し、
   また(ⅲ)計算代理人を維持する。支払代理人は、いつでも、その指定事務所を、同一の都市に
   ある他の事務所に変更する権利を有する。計算代理人、支払代理人またはそれらの指定事務所の
   変更の通知は、下記「10 公告の方法」に従って所持人に対して速やかに行われる。
  (2)  元本: 元本の支払は、東京に所在する銀行宛振出の円建小切手により、または受取人が東京
   に所在する銀行に維持する円建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の
   指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみ
   なされる。
   利息: 利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外
   に所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払
   われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
   ニューヨークにおける支払: (ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により
   本債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支
   払代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支
   払が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および
   (ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨーク
   における支払代理人の指定事務所でなされる。
  (3)  支払期限の到来した利札に関する以外の利息の支払は、米国外(または上記(2)の第3段落に
   より許容される場合にはニューヨーク)に所在する支払代理人の指定事務所において、関連ある
   本債券を呈示することによってのみなされる。
  (4)  財務法に従った支払: 本債券に関する支払はすべて、いかなる場合においても、(ⅰ)支払
   場所において適用ある財務またはその他の法令に従うものとするが、下記「8 課税上の取扱
   い (1)スウェーデン王国の租税」の規定を害しないものとし、また、(ⅱ)下記「8 課税上
   の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」の規定にかかわらず、内国歳入法第1471条(b)項に記
   載された契約に従って要求される源泉徴収もしくは控除、またはその他の同歳入法第1471条から
   第1474条、同歳入法に基づく規定もしくは契約、その正式な解釈、もしくはこれらに対する政府
   間の提案を実施するあらゆる法律に従って課税される源泉徴収もしくは控除に従うものとする
   (以下「FATCA源泉徴収」という。)。かかる支払につき、本債券または利札の所持人に対し
   て、いかなる手数料または費用も課せられない。
  (5)  固定利息の利札については、本債券が、これに関するすべての期限未到来の利札が付されずに
   呈示された場合は、欠缺利札の総額に等しい金額が支払われるべき元本金額から差し引かれる。
   ただし、支払可能な総額が支払われるべき元本金額に満たない場合は、当該欠缺利札の総額のう
   ち、実際に支払可能な総額の支払われるべき元本金額に対する割合に相当する金額が差し引かれ
   る。
   このようにして差し引かれた元本金額はそれぞれ、関連ある欠缺利札の呈示および(全額が支
   払われる場合は)提出と引換えに支払われる。
  (6)  変動利息の利札については、上記「3 償還の方法」の「(2)強制期限前償還」、「(3)税
   制上の理由による期限前償還」、「(4)日経平均株価調整事由を理由とする期限前償還」およ
   び「(5)違法性を理由とする期限前償還」ならびに下記「11 その他 (1)債務不履行事由」
   による期限前償還日に、本債券に関連ある期限未到来の利札(本債券に付されているか否かを問
   わない。)はすべて無効となり、当該利札に関する支払はなされない。
  (7)  本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場
   合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌暦月の日となる
   場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権
   利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
   「営業日」とは、(A)    支払に関しては、(a)商業銀行および外国為替市場がニューヨーク、
   ロンドンおよび東京において一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場
   所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および
   外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合
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   は、ニューヨーク、ロンドンおよび東京において外国為替取引が行われる日であり、また(B)本
   書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うこ
   とに関連する事項については、ニューヨーク、ロンドンおよび東京において営業を行っている日
   をいう。
  (8)  支払代理人が、支払のために支払代理人に対して呈示された本債券または利札のいずれかにつ
   き、その一部を支払う場合、当該支払代理人は、その支払金額と日付を含む記載を当該本債券ま
   たは利札に裏書する。
  (9)  大券に関するすべての支払は、支払代理人または支払代理人が指図する者に対する大券の呈
   示、また(すべての経過利息とともに元本を完済する場合には)大券の提出によりなされ、本債
   券に関する発行者の対応する債務を弁済および免責する効果を有する。大券に関する元利金の支
   払がなされる各場合において、発行者はかかる支払の旨が大券付属の別紙に記入されるようにす
   る。
  (10)  計算代理人が、誠実に、その単独かつ完全なる裁量により、発行者の支配の及ばない事由に
   より円で支払うことができないと判断する場合(以下「通貨障害事由」という。)、通貨障害事
   由の発生後に本債券または利札に関して支払われるべき金額の支払は、計算代理人がその単独か
   つ完全なる裁量により決定する、米ドルまたはユーロ(円建の当該支払われるべき金額と同等の
   金額)で行われるものとする。通貨障害事由の通知(かかる通知は取消不能とする。)は、下記
   「10 公告の方法」に従って所持人になされるものとする。
  5【担保又は保証に関する事項】

  本債券は、発行者の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、その間に優先関係はない。発
  行者が任意または強制的に清算(      likvidation  )または破産(   konkurs )をした場合、本債券に関す
  る、または本債券から生じる所持人の権利(本債券の要項に基づく義務の違反に対して認められた損
  害賠償が支払われる場合は、当該損害賠償を含む。)は以下の順位となる。
  (A) (スウェーデンの法律に基づき随時適用される強制的な例外規定に従うことを条件とし
    て)発行者のその時々において未履行のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と少なく
    とも同順位である。
  (B) 非優先シニア債務および劣後債務よりも上位である。
  発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、関連債務(以下に定義する。)または関連債務
  の保証(以下に定義する。)を担保するために、発行者の現在または将来の事業、資産または収入の
  全部または一部に、いかなる担保権(以下に定義する。)も設定せず、また存在することを許容しな
  い。ただし、(a)同時にもしくはそれ以前に、当該担保権と同順位かつ同比率で担保を本債券に付
  与する場合、または(b)所持人の特別決議(下記「7          債権者集会に関する事項」に定義される。)
  により承認される本債券に対するその他の担保を設定する場合はこの限りでない。
  本項において、
  「関連債務」とは、証券取引所または証券市場(店頭市場を含むが、これに限定されない。)に上
  場し、値付けもしくは取引され、またはこれらが可能な社債、債券またはその他の証書の形態によ
  る、もしくはそれらにより表章される債務(以下に定義する。)をいう。
  「債務」とは、ある者(下記「11      その他」に定義される。)の借入金または調達資金に対する債務
  をいう。
  「保証」とは、ある者の債務に関して、当該債務を返済するために他の者が負う債務をいう。
  「担保権」とは、抵当権、チャージ(charge)、質権、先取特権またはその他の担保権(いずれか
  の法域の法令によりこれらに類似すると認められるものを含むが、それらに限定されない。)をい
  う。
  6【債券の管理会社の職務】

  該当なし
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  財務代理人の職務

  (1)  発行者は、支払期日が到来した本債券に関する利息および元本、または償還金額(場合によ
   る。)を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日以前に、当該本債券に関してその
   時点で支払われるべき元本、償還金額または利息(場合による。)に相当する金額を支払う。
    発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において(ただし、期
   限が到来しているか否かを問わない。)、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前
   段落の記載に基づき受領した資金から、上記「4 元利金支払場所」の記載に従い、当該支払代
   理人により支払われた金額と同額を当該支払代理人が財務代理人に対する通知により指定した
   銀行への振込の方法により支払う。
  (2)  本債券または利札を喪失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、すべての適用ある法律に
   従い、請求者が再発行におけるすべての費用を支払い、かつ、発行者および財務代理人が要求
   する証拠、担保、補償およびその他の条件を満たした場合、財務代理人の指定事務所におい
   て、かかる本債券または利札は再発行される。汚損または毀損した本債券または利札は、再発
   行される前に提出されなければならない。
  (3)  財務代理人は、発行者、ドイチェ・バンク・アーゲー          ロンドン支店、ドイチェ・バンク・ル
   クセンブルク・エス・アーおよびドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズとの
   間で締結された2020年4月1日付財務代理人契約(その後の修正または補足を含み、以下「財務
   代理人契約」という。)に定めるその他の義務および職務を遂行する。
  7【債権者集会に関する事項】

  財務代理人契約は、本債券に適用される要項の修正または放棄を含め、本債券の所持人の利益に影
  響を及ぼす事項を審議するための債権者集会を開催するための規定を有する。
  発行者は、何時にても債権者集会を招集することができ、または本債券の元本残高の10分の1以上を
  有する本債券の所持人の書面による要求があった場合には、本債券の債権者集会を招集しなければな
  らない。招集の日時および場所を記載した少なくとも21日前の通知が本債券の所持人に付与される。
  かかる集会において、本債券もしくは議決権証書を保有しているか、または代理人であり、かつ本
  債券の元本残高の過半数を保有し、もしくは代表する1名以上の者(発行者およびそのノミニーを除
  く。)が出席した場合には、議題の審議のための定足数を構成する。
  集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙
  手および投票の双方に関して、本債券の所持人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票
  を有する。
  債権者集会は、本債券に関して、要項中の規定に従うことを条件として、財務代理人契約添付の
  「債権者集会に関する規定」第17項以前に記載されている規定により付与される権限に加えて、当該
  「債権者集会に関する規定」により第三者に付与される権限を損なうことなく、特別決議(以下に定
  義される。)により行使可能な次の権限を有する。
  (a)  本債券の所持人または利札の所持人の発行者に対する権利に関して、かかる権利が本債券その
   他に基づき生じるかどうかにかかわらず、変更、廃止、修正、和解または調整につき、発行者
   の提案を承認する権限。
  (b)  本債券を、発行者もしくは設立済もしくは設立予定のその他の法人の他の債務証書もしくは証
   券に交換、代替または転換することを承認する権限。
  (c)  本債券もしくは利札、要項、財務代理人契約添付の「債権者集会に関する規定」または財務代
   理人契約に記載されている条項に関して、発行者が提案する変更に同意する権限。
  (d)  本債券に適用される要項に基づく義務の発行者による違反もしくはそのおそれ、または本債券
   に適用される要項に基づき債務不履行事由を構成することになる作為もしくは不作為に関し
   て、権利を放棄し、または容認する権限。
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  (e)  財務代理人またはその他の者に対して、特別決議を実行し、その効力を発生させるために必要
   な一切の書類、行為および事項の協力、作成および実施を授権する権限。
  (f)  本債券に適用される要項に基づき特別決議により付与されることが必要な権能、指図または承
   認を付与する権限。
  (g)  本債券に関して、本債券の所持人の権利を代表する受任者として、何人(本債券の所持人である
   かどうかを問わない。)かを任命し、またかかる本債券の所持人が特別決議により自ら行使する
   ことができる権能または裁量権を、当該受任者に付与する権限。
  適法に招集され、開催された本債券に関する債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出
  席の有無を問わず、すべての本債券の所持人を拘束し、また本債券に関するすべての利札所持人を拘
  束するものとし、かつこれに応じて、本債券および利札の各所持人は、本債券に関して、かかる決議
  の効力を承認することを義務づけられるものとする。かかる決議の可決は、当該決議がなされた状況
  が可決を正当化するものであったことの確定的な証拠であるものとする。
  「特別決議」とは、財務代理人契約添付の「債権者集会に関する規定」の条項に従い適法に招集さ
  れ、開催された本債券の債権者集会において、行使された議決権の4分の3以上の多数により可決され
  た決議をいう。
  8【課税上の取扱い】

  (1)  スウェーデン王国の租税
  (ⅰ) 追加額支払
    本債券に関する元本および利息の一切の支払は、スウェーデン王国またはスウェーデン王国
   内の課税当局によりまたはそのために現在または将来賦課される一切の種類の税金その他の課
   徴金を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる源泉徴収ま
   たは控除が要求される場合はこの限りでない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または
   控除の後に本債券または利札の所持人(場合による。)が受領する純額が、かかる源泉徴収ま
   たは控除がなければ本債券または利札(場合による。)に関して受領するはずであった元本お
   よび利息の額と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合にお
   いては、支払のために呈示される本債券または利札に関してかかる追加額は支払われない。
   (イ) 本債券または利札の所持以外にスウェーデン王国と関連を有することを理由として、
     本債券または利札に関する税金または課徴金が賦課される本債券または利札の所持人に
     よるまたはそのための呈示である場合。
   (ロ) 所持人が、非居住者である旨の宣言その他類似の免除請求を関連課税当局に行うこと
     によりかかる源泉徴収または控除を回避することが可能である場合。
   (ハ) 関連日(以下に定義される。)後30日を超える期間を経過した場合。ただし、所持人
     がかかる30日目の日に支払のために呈示をしていたならば受領する権利を有していた追
     加額を除く。
    本書における「関連日」とは、(a)かかる支払に関して支払期日が最初に到来する日、ま
   たは(b)財務代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場
   合は、「10 公告の方法」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が所持人に対してな
   された日、のいずれか遅い方の日を指す。
    本債券に関する元本および利息には、本「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租
   税」に基づいて支払われる追加額が含まれる。
    疑義を避けるために言えば、SEKによる本債券に関する支払のすべては内国歳入法第1471条
   から1474条までの規定、同内国歳入法の現在および将来の規則もしくは正式な解釈、内国歳入
   法第1471条(b)に基づき締結された契約、政府間協定、またはかかる内国歳入法の条項の実施
   に関連して締結された政府間協定(またはかかる政府間協定を実施する法律)に基づき採択さ
   れた財務上もしくは規制上の法律、規則もしくは慣行に基づき要求される金額が源泉徴収また
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   は控除され行われる(以下「FATCA源泉徴収税」という。)。SEKはFATCA源泉徴収税について
   追加額を支払う必要はない。
  (ⅱ) 課税管轄
    発行者がスウェーデン王国以外の課税管轄に服することとなる場合、本書中のスウェーデン
   王国には、スウェーデン王国およびかかるその他の管轄が含まれると解される。
  (2)  日本国の租税
  (a)はじめに
    日本国の租税に関する以下の記載は、本書の日付現在施行されている日本国の所得に係る租
   税に関する法令(以下「日本の税法」という。)に基づくものである。
    日本の税法上、本債券は普通社債と同様に取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱
   いが法令上明確に規定されているわけではない。仮に、日本の税法上、本債券が普通社債と同
   様に取り扱われないこととなる場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱い
   が下記内容と異なる可能性があるが、本債券が普通社債と同様に取り扱われることを前提とし
   て、下記(b)では、日本国の居住者である個人の本債券に関する課税上の取扱いの概略につ
   いて、また下記(c)では、内国法人についての本債券に関する課税上の取扱いの概略につい
   て、それぞれ述べる。ただし、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能
   性があること、また、以下の記載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べ
   るものであって、全ての課税上の取扱いを網羅的に述べるものではなく、かつ、例外規定の適
   用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。
   本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによる
   リスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要が
   ある。
  (b)日本国の居住者である個人
    日本国の居住者である個人が支払を受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の
   取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上20.315%(15%の所得税、復興特別所得税
   (所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の源泉徴収税が課される。日本国の居住者で
   ある個人が保有する本債券の利息に係る利子所得は、原則として、20.315%(15%の所得税、
   復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象とな
   り、上記で述べた支払の取扱者を通じて本債券の利息の交付を受ける際に源泉徴収されるべき
   所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除される。ただし、一回に支払を
   受けるべき利息の金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、そ
   の場合には上記の源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができる。
    日本国の居住者である個人が本債券を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、
   20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)および5%の地方税の合計)の
   申告分離課税の対象となる。
    日本国の居住者である個人が本債券の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益
   は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)
   および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
    申告分離課税の対象となる、本債券の利息、譲渡損益、および償還差損益については、一定
   の条件および限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)の利子所得、配当所得、および
   譲渡所得等との間で損益通算を行うことができ、         かかる損益通算においてなお控除しきれない
   部分の上場株式等の譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件および限度で、翌
   年以後 3年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係る利子所得、配当所得およ
   び譲渡所得等からの繰越控除を行うことができ         る。
    なお、本債券は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができる
   が、その場合には、上記と異なる手続および取扱いとなる点があるため、注意されたい。
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  (c)内国法人
    内国法人が支払を受けるべき本債券の利息は、それが国内における支払の取扱者を通じて支
   払われる場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除き、日本の税法上、15.315%
   (15%の所得税および復興特別所得税(所得税額の2.1%)の合計)の源泉徴収税が課され
   る。 当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象となる。なお、本
   債券の利息の交付を支払の取扱者を通じて受ける場合には、当該内国法人は当該源泉徴収税額
   を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
    内国法人が本債券を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は
   損金の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
    内国法人が本債券の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の
   額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
  9【準拠法及び管轄裁判所】

  (1)  準拠法
   本債券、財務代理人契約およびプログラムに基づき発行される債券に関して発行者によって作
   成された誓約証書(その変更または補足を含む。)ならびにそれらに起因もしくは関連して生じ
   る契約外の義務は、英国法に準拠する。
  (2)  英国の裁判所
   英国の裁判所は、本債券に起因もしくは関連して生じる紛争(以下「紛争」という。)を解決
   するための専属的な管轄権を有する。
  (3)  適切な法廷
   発行者は、英国の裁判所が紛争を解決する最も適した都合の良い裁判所であり、したがって、
   英国の裁判所が不都合または不適切な法廷であると主張しないことに合意する。
  (4)  英国外で訴訟手続を行う所持人の権利
   上記(2)の規定は、所持人のみのためのものである。したがって、本「9 準拠法及び管轄裁
   判所」に記載されている事項により、所持人が管轄権を有するその他の裁判所で紛争に関連する
   訴訟手続(以下「訴訟手続」という。)を行うことを妨げられるものではない。所持人は、法律
   により許容される範囲において、複数の管轄地で同時に訴訟手続を行うことができる。
  (5)  送達受領代理人
   発行者は、訴訟手続を開始させる書面およびかかる訴訟手続に関連して送達を要するその他の
   書面が現在はロンドン市 W1H 2AG、アッパー・モンタギュー・ストリート5(5               Upper Montagu
   Street,  London W1H 2AG)(またはその時々の英国における住所)に所在するビジネススウェー
   デン‐スウェーデン貿易投資公団(Business          Sweden  -The Swedish  Trade and Invest
   Council)のその時々における商務参事官(Trade         Commissioner)に交付されることによって発
   行者に送達されうることに合意する。上記の者の選任の効力が消滅する場合には、発行者は、い
   ずれかの本債券の所持人の書面による請求により英国における発行者の代理人として召喚状の送
   達を受ける者を英国に所在する者からさらに選任する。かかる選任が当該請求後15日以内に行わ
   れないときには上記の本債券の所持人は発行者へ通知することによりかかる者を選任する権限を
   与えられる。本段落の規定は、法律により認められたその他の方法で訴状を送達する所持人の権
   利に影響を与えるものではなく、英国およびその他の管轄地における訴訟手続に適用される。
  10【公告の方法】

  すべての本債券が恒久大券(または恒久大券および仮大券)により表章され、かかる恒久大券(ま
  たは恒久大券および仮大券)がユーロクリアまたはクリアストリーム(各々、下記「11 その他(2)
  本債券の様式」に定義される。)またはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機
  関に預託されている間は、所持人への通知は関連する通知をユーロクリアまたはクリアストリームま
  たはその他の関連決済機関に交付することによりなすことができ、この場合、当該通知は、ユーロク
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  リアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付された日に所持人になされたものと
  みなされる。
  発行者に対する通知は、発行者に対して、Klarabergsviadukten            61-63, P.O. BOX 194, SE-101 23
  Stockholm,  Sweden(または本段落に従って通知されたその他の住所および/もしくは宛先)宛に交付
  され、かつその外側に「Urgent:      Attention:  Treasury  Support」と明記されていた場合に、有効に
  なされたものとみなされ、かかる交付の時点をもって有効になされたものとみなされる。ただし、当
  該交付日がストックホルム市において営業が行われる日ではない場合、通知はストックホルム市にお
  ける直後の営業が行われる日において有効になされたものとみなされる。
  11【その他】

  (1)  債務不履行事由
   以下に掲げる事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場
   合、本債券の所持人は、発行者に対する書面による通知を行うことにより(かかる通知は、発行
   者の受領により効力を生じ、かかる効力発生の日を以下「通知日」という。)、当該本債券が直
   ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、かかる宣言をもって、当該本債券は
   支払期日までの経過利息とともに、かかる通知日より前に当該債務不履行事由が治癒されない限
   り、直ちに期限が到来し、各本債券の額面金額(100万円)にて償還される。
   (ⅰ) 発行者が本債券のいずれかに関する支払期日が到来したいずれかの支払を15日を超えて
    怠った場合。
   (ⅱ) 発行者がいずれかの本債券に基づく発行者のその他の義務の履行または遵守を怠り、か
    つ、本債券の所持人が発行者に対し当該懈怠の治癒を要求する書面による通知をなした後
    30日間当該懈怠が継続した場合。
   (ⅲ) いずれかの者が、発行者の借入金債務に関する債務不履行によって発行者の当該借入金
    債務の期限前の返済を正当に要求する権利を付与され、かつ、実際にそれを要求し、また
    は当該借入金債務のための担保権を正当に実行する権利を付与され、かつ、実際にそれを
    実行し、または発行者が当該債務の返済をその履行期日もしくはその適用ある猶予期間の
    終了時において返済することを怠り、または借入金債務に関し発行者により与えられた保
    証の期限が到来し、かつ、請求を受けたにもかかわらず履行されなかった場合。ただし、
    本(ⅲ)記載のいずれかの事由が発生しても、当該債務または当該保証に基づく発行者の
    責任が1,000万米ドルまたは当該発生事由に係る義務の表示通貨におけるその相当額を超
    えない場合は、債務不履行事由を構成しない。
   (ⅳ) いずれかの管轄裁判所において、発行者に対し破産または支払不能の手続が提起され、
    その開始から60日間却下または停止されなかった場合、または発行者が清算された場合、
    または発行者が自己もしくはその資産の重要な一部について管理人、管財人、清算人、受
    託者、仲裁人の選任を仲裁機関もしくは当局に申請し、もしくはそれらの指名がなされた
    場合、またはその他の方法により、会社更生、会社整理、その債務の再調整、解散もしく
    は清算に関する適用ある管轄地の法律、規則もしくは命令に基づく和解をし、もしくは手
    続を開始した場合、または期限の到来した自己の債務を支払うことができず、もしくはそ
    の支払不能を認めた場合。
   本書において、「者」とは、法人格を有するか否かにかかわらず、個人、会社、法人、企業、
   パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、組合、団体、国家または国家機関その他のいずれ
   かとする。
  (2)  本債券の様式
   本債券は、当初、無利札の仮大券(以下「仮大券」という。)の様式とする。仮大券は、発行
   日頃にユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(本書において「ユーロクリア」という。)
   およびクリアストリーム・バンキング・エスエー(本書において「クリアストリーム」とい
   う。)およびその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託される。
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   本債券の仮大券は、発行日から少なくとも40日目の日(以下「交換日」という。)以後、非米
   国人実質所有証明書により、その全部または一部を、利札が付されていない恒久大券の持分に交
   換することができる。恒久大券の持分への交換が不当に保留または拒否される場合を除き、交換
   日以後は、仮大券に基づく利息の支払は一切なされない。さらに、本債券に関する利息は、非米
   国人実質所有証明書なしにその支払を受けることはできない。
   発行者は、仮大券の所持人の交換請求から7日以内に、
   (ⅰ) 財務代理人の指定事務所における仮大券の呈示および(最終交換の場合は)提出、お
     よび
   (ⅱ) 財務代理人による非米国人実質所有証明書の受領
   と引換えに、当該所持人に対して(当該所持人に費用を請求することなく)、かかる恒久大券を
   その条項に従って、直ちに交付することを保証する。
   恒久大券の元本金額は、非米国人実質所有証明書において特定された元本金額の総額に等しい
   ものとする。ただし、いかなる場合でも、恒久大券の元本金額は、仮大券の当初の元本金額を超
   えないものとする。
   恒久大券の元利金は、証明書が要求されることなく支払われる。
   恒久大券は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関が14日
   間継続して休業している場合(ただし、法律で定める休日による場合を除く。)または業務を永
   久に中止する旨を発表した場合、または(b)上記「(1)債務不履行事由」に記載するいずれか
   の状況が発生した場合は、その全部(一部のみは不可。)が確定様式の本債券(以下「確定債
   券」という。)に交換される。
   恒久大券が確定債券に交換される場合はいつでも、発行者は、恒久大券の所持人の交換請求か
   ら30日以内に、財務代理人の指定事務所への恒久大券の提出と引換えに、当該所持人に対して
   (当該所持人に費用を請求することなく)、適式に認証され利札が付されたかかる確定債券を恒
   久大券により表章される本債券の元本金額と等しい元本総額で、直ちに交付することを保証す
   る。
   各大券は無記名式であり、大券により表章される本債券については、本債券の要項中の「所持
   人」は、関連する大券の所持人をいう。かかる大券の所持人とは、ユーロクリアまたはクリアス
   トリームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関がかかる大券を保
   有している限り、当該預託機関または共通預託機関をいう。
   ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関の記録に大券の権利を有す
   るとされている各々の者(以下「口座保有者」という。)は、発行者が当該大券の所持人になし
   た各支払の当該口座保有者の取り分および大券に基づいて生じるその他一切の権利に関しては
   ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のみを相手とせねばならな
   い。口座保有者が大券に基づいて生じる権利を行使する範囲および方法については、ユーロクリ
   アまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のその時々のそれぞれの規則と手続によ
   り定められる。本債券が大券により表章されている限り、口座保有者は、本債券に基づき期日の
   到来した支払に関して発行者に対して直接請求する権利は有しておらず、発行者の当該義務は、
   大券の所持人に支払うことにより、免責される。
  (3)  権    利
   本債券および利札に関する権利は交付により移転する。
   本債券または利札の所持人は、すべての点において、(本債券が支払期日を経過しているか否
   か、および本債券の所有権もしくは信託もしくは本債券のその他の権利の知・不知、本債券上の
   記載、または以前の本債券の喪失もしくは盗難の知・不知にかかわらず)その完全な所有者とし
   て扱われ(法律によりその他の取扱いを要求される場合を除く。)、いかなる者も当該所持人を
   そのように扱ったことについて責任を負わない。
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  (4)  時    効
   本債券は本債券の支払の関連日後、10年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効
   となる。本債券に付属する利札は利札の支払の関連日後、5年以内に支払のための呈示がなされ
   なかった場合は無効となる。
  (5)  その後の発行
   発行者は、本債券の所持人の同意なしに、本債券と同じ条項を有するか、または初回の利息の
   支払額だけが異なる債券を随時発行することができ、かかる債券は、残存する本債券と併せて単
   一のシリーズを構成することができる。
  (6)  切り上げ、切り下げ
   本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から
   生じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算
   において用いられる、またはかかる計算から生じる円貨額につき、1円未満を切り上げるものと
   する。
  (7)  本債券および財務代理人契約の修正
   本債券の要項を含む本債券は、明白な誤謬を正すため、本債券または利札の所持人の同意を得
   ずに修正されることがある。さらに、財務代理人契約の当事者は、その規定のいずれかを修正す
   ることに合意することができる。ただし、発行者は、かかる修正が形式的、些細なもの、もしく
   は技術的なものであるか、明白な誤謬を正すためになすものであるか、またはかかる当事者の意
   見において、本債券の所持人の利益に重大な害を及ぼさないものでない限り、本債券の所持人の
   同意なしにかかる修正に同意しないものとする。
  (8)  いかなる者も、本債券の要項のいずれかを実行するための、契約(第三者の権利)法(1999)
   に基づく権利を有さないものとする。
  (9)  計算代理人
   (イ) 義務:本債券の条項および関連プライシング・サプルメントによる計算代理人の義務の
    遂行に際し、計算代理人は、別段の定めがない限り、その単独かつ完全なる裁量により行
    為する。本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントに基づくまたは
    本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントによる計算代理人のいか
    なる義務または裁量権の履行または行使(計算代理人によるその他の者に対する通知の交
    付を含むが、これに限定されない。)における、計算代理人によるいかなる遅延、繰延、
    猶予も、かかる義務または裁量権のその後の遂行または行使の有効性または拘束力に影響
    を与えないものとし、計算代理人および発行者は、かかる遅延、繰延、猶予に関し、また
    はその結果として生じた責任を負わない。
   (ロ) 決定、通知等:関連プライシング・サプルメントに基づきまたは関連プライシング・サ
    プルメントにより、計算代理人による決定、構成、行使が要求または許可されたすべての
    金額または状態、状況、事由もしくはその他の事態または意見の形成または裁量の行使に
    ついて、計算代理人により本債券の要項のために付与され、表明され、なされ、または取
    得されたすべての通知、意見、決定、証明、計算および相場は、(故意による不正行為、
    悪意または明白な誤りがない場合)最終的であり、発行者、財務代理人、本債券の所持人
    および本債券に関連するその他の者を拘束し、(上記に従い)計算代理人は、かかる目的
    のためのその権限、義務および裁量権の行使に関して、本債券の所持人に対して責任を負
    わない。
  募集または売出しに関する特別記載事項

  SEKが破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性がある場合の規制措置
  欧州銀行再建・破綻処理指令(以下「BRRD」という。)は、ある機関の破綻がより広範な経済および
  金融システムへ及ぼす影響を最小限に抑える一方で、機関の重要な金融および経済機能の継続性を確保
  するために、すべての欧州経済地域の加盟国が自国の関連破綻処理当局に対して、健全ではないまたは
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  破綻に瀕した機関に十分に早期かつ迅速に介入するための一連の手法を提供することを義務づけてい
  る。
  スウェーデンでは、BRRDの要件が2016年破綻処理法(以下「破綻処理法」という。)により国内法に
  制定されている。スウェーデンによるBRRDの実施には、2016年2月1日からのベイルイン手法の導入が含
  まれている。
  将来におけるさらなる資本要件の遵守の確保および維持のため、SEKがさらなる貸借対照表の圧縮や
  資本基盤の補強等様々な措置を講じることとなる可能性があり、かかる措置により、SEKの財務状態お
  よび業績に影響が及ぶ可能性がある。
  破綻処理法により、スウェーデンの破綻処理当局には、破綻するリスクがあるとみなされるスウェーデ

  ンの金融機関に関して様々な措置を講じることができるよう実質的な権限が付与されている。SEKに関
  連していずれかの当該措置が行使されることにより、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
  る。
  破綻処理法に基づき、実質的な権限はスウェーデン国債局(以下「国債局(Riksgäldskontoret)」
  という。)に付与される(特定の状況においては、スウェーデン金融監督庁(以下「SFSA」という。)
  と協議がなされる)。国債局が関連事業体の破綻の可能性が非常に高くなってきており、かつ公益に脅
  威を与えるとみなす場合、当該権限により国債局は関連するスウェーデンの事業体(SEKなど)に対し
  て破綻処理の措置を講じることが可能になる。
  破綻処理権限の行使またはかかる行使の提案により、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
  り、また本債券の所持人が本債券への投資分の価値の一部または全部を失うおそれがある。
  国債局はSEKおよび本債券に関してベイルイン手法を行使する可能性があり、その結果、本債券の所持

  人が投資分の一部または全部を失うおそれがある。
  国債局は、(ⅰ)通常の破綻における債権の階層を尊重し、(ⅱ)関連事業体の通常の破綻手続で
  あったとしたならば受けたであろう処遇よりも不利な処遇を受けないような方法で、株主および無担保
  債権者(本債券の所持人を含む。)に損失を割り当てることにより、破綻機関の資本再生を可能にする
  ためにベイルイン手法を行使する可能性がある。保険対象の預金および債務は、その保証の範囲内にお
  いて、他の除外対象の債務とともにベイルイン手法の対象から除外される。
  ベイルイン手法には、債務をなくす権限、または破綻処理下にある関連事業体の債務を減額もしくは
  延期するために契約条件を修正する権限、および債務を1つの形式または種類から別のものに転換する
  権限が含まれる。かかる権限の行使により、本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額
  の全部もしくは一部がなくなる可能性、および/または本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払
  うべき金額の全部もしくは一部がSEKもしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の
  債務(本債券の条件の変更によるものを含む。)に転換される可能性があるが、いずれの場合において
  も、国債局が当該権限を行使することにより有効になる。破綻処理当局は、ベイルイン手法ならびに/
  または法定の減額権限および/もしくは転換権限を含む破綻処理手法を、実務的に可能な範囲において
  最大限に評価および利用した後の最後の手段としてのみ、公的財政支援の利用を許可するものと考えら
  れる。
  ベイルイン・損失吸収権限

  本債券のその他の条件またはSEKと本債券の所持人(本「ベイルイン・損失吸収権限」において、本
  債券の実質的権利の保有者を含む。)との間のその他の契約、取決めもしくは合意にかかわらず、かつ
  それらを除き、各本債券の所持人は、本債券の取得により、本債券に基づき生じた債務は関連破綻処理
  当局(以下に定義する。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義する。)の行使の対象となる
  可能性があることを認め、かつこれを受け入れ、また以下の事項に拘束されることを認め、受け入れ、
  承諾し、かつこれに同意する。
  (a) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の影響。かかる権限の行使は、以下
   の事態のいずれかまたは複数を含み、また結果としてそれらの事態をもたらすことがある(ただ
   し、それらに限定されない。)。
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   (ⅰ) 本債券に係る関連金額(以下に定義する。)の全部または一部の永久的な減額。
   (ⅱ) 本債券に係る関連金額の全部または一部の、SEKまたはその他の者に係る株式、その他の
    証券またはその他の債務への転換、および本債券の所持人に対する当該株式、証券または
    債務の発行または付与(本債券の所持人に関する条件の変更、修正または訂正による場合
    を含む。)。
   (ⅲ) 本債券または本債券に係る関連金額の消却。
   (ⅳ) 本債券の永続性に関する変更もしくは修正、または本債券について支払われる利息額も
    しくは利息の支払期日の変更(支払の一時的な停止による場合を含む。)
  (b) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効させるために、関連破綻処理
   当局が必要とみなす本債券の条件変更。
  「ベイルイン・損失吸収権限」とは、BRRDの国内法への反映に関して、スウェーデンにおいて有効な
  法令(ベイルイン法(以下に定義する。)ならびにベイルイン法に基づく法律文書、規則および基準を
  含むが、これらに限定されない。)に基づき随時適用され、かつそれらに従って行使される減額、転
  換、移転、変更または停止を行う権限をいう。これに基づき、
  (a) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務は、減額、消却もしくは変更され、また
   は当該法人もしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の債務に転換される
   (または一時的に停止される)可能性があり、
  (b) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務について規定する契約における権利は行
   使されたものとみなされる可能性がある。
  「ベイルイン法」とは、健全ではないまたは破綻に瀕した銀行、投資会社その他の金融機関またはそ
  れらのスウェーデン    における関連会社(清算手続、会社更生手続または破産手続によるものを除く。)
  に適用されるスウェーデンの      2015年破綻処理法(    lag (2015:1016)  om resolution  )および  SFSAの規則
  FFFS  2016:6  (Finansinspektionens     föreskrifter   (2016:6 ) om återhämtningsplaner,
  koncernåterhämtningsplaner     och avtal om finansiellt  stöd inom koncerner  )(場合により、随時訂
  正され、または書き換えられる。)をいう。
  「関連金額」とは、本債券の残存する元本金額ならびに本債券の未払経過利息および支払期限の到来
  した追加金額をいう。当該金額に言及する場合、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の
  行使前に支払期限が到来していたものの未払となっている金額を含む。
  「関連破綻処理当局」とは、SEKに関して、ベイルイン・損失吸収権限を行使する能力を有する破綻
  処理当局をいう。
  本債券の関連金額が、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の結果、減額、転
  換、消却、変更または修正された場合、当該行使後において、当該関連金額の弁済または支払は、当該
  減額、転換、消却、修正または変更の範囲において、その期限が到来することはなく、また支払が行わ
  れることもない。
  SEKについて関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された結果、関連金額の全部
  または一部が減額もしくは消却されるか、または、関連金額がSEKもしくはその他の者のその他の証券
  もしくは債務に転換されること、また、本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収
  権限が行使されることのいずれも、債務不履行事由を構成することにはならない。
  本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された場合、SEKは、上記
  「10 公告の方法」に定める方法により、本債券の所持人に対して書面による通知を行う。SEKはま
  た、情報提供のため、当該通知の写しを財務代理人に交付する。
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  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
  該当事項なし
  第4【法律意見】

  発行者の法律顧問により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
  (1)  発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは発行者により適法に授権され、スウェーデン
   王国法上適法である。
  (2)  本債券の発行および売出しならびに関東財務局長への発行登録追補書類の提出のため発行者に
   要求されるスウェーデン王国の政府機関のすべての同意、許可、承認、授権は取得されている。
  (3)  発行者またはその代理人による発行登録追補書類の関東財務局長への提出は2005年スウェーデ
   ン会社法(その後の改正を含む。)および発行者の定款に従い発行者により適法かつ有効に授権
   されており、スウェーデン王国法上適法である。
  (4)  発行登録追補書類(参照書類を含む。)中のスウェーデン王国法に関するすべての記載は、真
   実かつ正確である。
  以上の法律意見はスウェーデン王国法に関してのみ限定して述べられている。
  第5【その他の記載事項】

  発行者の名称およびロゴ、本債券の名称ならびに売出人および売出取扱人の名称が発行登録追補目論
  見書の表紙に印刷される。さらに当該目論見書の表紙の裏面に以下の文言を記載する。
  「スウェーデン輸出信用銀行     2023年9月6日満期   円建 判定価格逓減型期限前償還条項付      日経平均株
  価連動デジタル・クーポン債券(ノックイン条項付          満期償還金額日経平均株価連動型)(以下「本債
  券」といいます。)の満期償還額および償還時期は、日経平均株価の変動により影響を受けることがあ
  ります。また、本債券に適用される利率についても、日経平均株価の変動により差異が生じます。詳細
  につきましては、本書「第一部 証券情報 第2 売出債券に関する基本事項」をご参照下さい。
  本債券への投資は、日本国の株式市場の動向により直接的に影響を受けます。本債券に投資しようと
  する投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等の専門家の助
  言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクに堪え得る投資家のみが本債券への投資を行うべきで
  す。
        ~本債券の投資の参考情報について~

  本債券の価格情報につきましては、売出人または売出取扱人までお問い合わせ下さい。

  (注)発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがあります

  が、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本
  目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
  また、本「第一部 証券情報」の主要内容の要約、利率、期限前償還および満期償還額等についての

  イメージ図ならびに想定損失額のシミュレーションを「目論見書の概要」として発行登録追補目論見書
  の冒頭に記載する。
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  第二部【参照情報】
  第1【参照書類】

  発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
  は、以下に掲げる書類を参照すること。
  1【有価証券報告書及びその添付書類】

   事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
   2020年6月30日関東財務局長に提出
  2【半期報告書】

   該当なし
  3【臨時報告書】

   該当なし
  4【外国者報告書及びその補足書類】

   該当なし
  5【外国者半期報告書及びその補足書類】

   該当なし
  6【外国者臨時報告書】

   該当なし
  7【訂正報告書】

   該当なし
  第2【参照書類の補完情報】

  該当なし
  第3【参照書類を縦覧に供している場所】

  該当なし
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  第三部【提出会社の保証会社等の情報】
  第1【保証会社情報】

  該当事項なし
  第2【保証会社以外の会社の情報】

  該当事項なし
  第3【指数等の情報】

  1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
  本債券は、2021年3月6日以降の利払日に適用される利率、期限前償還の有無および満期償還額が日
  経平均株価の水準により決定されるため、日経平均株価についての開示を必要とする。
  2【当該指数等の推移】

   日経平均株価終値の過去の推移は日経平均株価の将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもな



   い。過去の上記の期間において日経平均株価が上記のように変動したことによって、日経平均株価および本債券の時価が本債
   券の償還まで同様に推移することも示唆するものではない。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。