ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

                     EDINET提出書類
                グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E27921)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】     有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】     関東財務局長

  【提出日】     2020年7月28日

  【発行者名】     グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

       (Global  Funds Trust Company)
  【代表者の役職氏名】     取締役  フランソワ・ジョン

       (Fran çois John, Director)
  【本店の所在の場所】     ケイマン諸島 KY1-1104 グランド・ケイマン ウグランド・ハウス 私書箱309

       (PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104,  Cayman Islands)
  【代理人の氏名又は名称】     弁護士  田中  収

  【代理人の住所又は所在地】     東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

       アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【事務連絡者氏名】     弁護士  井上 貴美子

        同   岡田    春奈
        同   桑原 広太郎
  【連絡場所】     東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング

       アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】     03(6775)1453

  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

       ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ

       (Nomura Trust –Nomura Alpha Managers,
       aSeries Trust of Nomura Trust)
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  【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】

        Aクラス受益証券 1,000億円を上限とします。

        Bクラス受益証券 10億米ドル(約1,075億円)を上限とします。
        Cクラス受益証券 10億豪ドル(約714億円)を上限とします。
       (注)米ドルおよび豪ドルの各々の円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱

        UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53円および1豪ドル=
        71.35円)によります。以下、米ドルおよび豪ドルの金額表示は別途明記され
        ない限りすべてこれによります。
  【縦覧に供する場所】     該当事項はありません。

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  1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

   本日、半期報告書を提出したことにより、2020年4月28日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)

  の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、また、発行価額の総額の円貨換算額を更新、管理会社の資本金に
  関する情報を更新、準拠法に関する記載を更新、ケイマン諸島における開示に関する記載を更新、投資対象に関する情報を
  更新、投資リスクの参考情報を更新、税金に関する情報を更新、運用状況の情報を更新、投資信託制度の概要を更新するた
  め、本訂正届出書を提出するものです。
   なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
  換算レートとは異なっております。
  2【訂正内容】

  (1) 半期報告書の提出に伴う訂正

   半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
   原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
     原届出書        半期報告書      訂正の方法

  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況
  5 運用状況

  (1)投資状況        1 ファンドの運用状況 (1)投資状況        更新
  (3)運用実績            (2)運用実績    追加・更新

  (4)販売及び買戻しの実績        2 販売及び買戻しの実績        追加

  第3 ファンドの経理状況        3 ファンドの経理状況        追加

  1 財務諸表
  第三部 特別情報

  第1 管理会社の概況        4 管理会社の概況
  1 管理会社の概況 (1)     資本金の額
           (1)資本金の額        更新
  2 事業の内容及び営業の概況        (2)事業の内容及び営業の状況        更新

  3 管理会社の経理状況        5 管理会社の経理の概況        更新

  5 その他 (4)   訴訟事件その他の重要事項

          4 管理会社の概況
           (3)その他        追加
  * 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。

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  1 ファンドの運用状況
   ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ(Nomura           Trust -Nomura Alpha Managers,  aSeries Trust of

  Nomura Trust)(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は以下のとおりです。
  (1)投資状況

                 (2020年5月26日現在)
              時価合計     投資比率
   資産の種類      国名
              (米ドル)     (%)
   投資信託
       アメリカ合衆国       1,084,583     48.01
       ルクセンブルグ       1,033,757     45.76

      ジャージー(チャネル諸島)         4,734     0.21

        小計      2,123,074     93.99

  現金、受取債権およびその他の資産(負債控除後)            135,874     6.01

              2,258,948
      純資産総額             100.00
             (242,904,678円)
  (注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
  (注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
   ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四
   捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
  (注3)米ドルの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=107.53
   円)によります。以下、米ドルの円金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
  (2)運用実績

   ①純資産の推移
    2020年5月末日および同日前1年間における各月末の純資産総額および1口当り純資産価格の推移は次のとおり
   です。
  Aクラス受益証券

         純資産総額       1口当り純資産価格
         (円)        (円)

   2019年6月末日         178,102,500         7,966

    7月末日       179,862,858         8,045

    8月末日       162,229,940         7,668

    9月末日       158,187,421         7,548

    10月末日       141,857,883         7,483

    11月末日       141,295,534         7,453

    12月末日       141,235,794         7,450

   2020年1月末日         141,050,976         7,441

    2月末日       139,865,684         7,378

    3月末日       126,317,287         7,134

    4月末日       126,630,469         7,151

    5月末日       126,338,357         7,175

  (注)各月末日の数値は、毎月最終評価日現在の金額を表しています。
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  Bクラス受益証券
         純資産総額       1口当り純資産価格
       (米ドル)    (円)   (米ドル)    (円)

   2019年6月末日     1,518,356.59    163,268,884     86.25   9,274

    7月末日    1,537,430.78    165,319,932     87.33   9,391

    8月末日    1,444,169.46    155,291,542     83.45   8,973

    9月末日    1,421,034.21    152,803,809     82.35   8,855

    10月末日    1,404,857.62    151,064,340     81.89   8,806

    11月末日    1,391,757.61    149,655,696     81.70   8,785

    12月末日    1,395,044.72    150,009,159     81.89   8,806

   2020年1月末日     879,658.70   94,589,700     81.94   8,811

    2月末日    782,568.84   84,149,627     81.39   8,752

    3月末日    756,214.67   81,315,763     78.65   8,457

    4月末日    759,931.54   81,715,438     79.04   8,499

    5月末日    763,084.53   82,054,480     79.36   8,534

  (注)各月末日の数値は、毎月最終評価日現在の金額を表しています。
  Cクラス受益証券

         純資産総額       1口当り純資産価格
       (豪ドル)    (円)   (豪ドル)    (円)

   2019年6月末日     550,040.56   39,245,394     91.10   6,500

    7月末日    556,233.72   39,687,276     92.12   6,573

    8月末日    530,157.33   37,826,725     87.80   6,265

    9月末日    522,834.33   37,304,229     86.59   6,178

    10月末日    519,251.25   37,048,577     86.00   6,136

    11月末日    517,653.18   36,934,554     85.73   6,117

    12月末日    518,400.23   36,987,856     85.86   6,126

   2020年1月末日     509,681.35   36,365,764     85.83   6,124

    2月末日    505,926.75   36,097,874     85.20   6,079

    3月末日    487,247.63   34,765,118     82.06   5,855

    4月末日    489,259.39   34,908,657     82.39   5,879

    5月末日    491,255.64   35,051,090     82.73   5,903

  (注1)各月末日の数値は、毎月最終評価日現在の金額を表しています。
  (注2)豪ドルの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=71.35
   円)によります。以下、豪ドルの円金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
   ②分配の推移

    該当事項はありません。
   ③収益率の推移

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                (注)
              収益率(%)
      期間
           Aクラス受益証券    Bクラス受益証券    Cクラス受益証券
   2019年6月1日から2020年5月末日         -9.66    -7.52    -8.78

  (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
     a=2020年5月最終評価日の受益証券1口当り純資産価格
     b=2019年5月最終評価日の受益証券1口当り純資産価格
    ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。

                (注)

              収益率(%)
      期間
           Aクラス受益証券    Bクラス受益証券    Cクラス受益証券
  2013年(2013年10月25日から2013年12月末日)          -0.28    -0.15    0.21

  2014年(2014年1月1日から2014年12月末日)          1.89    2.31    4.49

  2015年(2015年1月1日から2015年12月末日)          -5.73    -5.15    -3.09

  2016年(2016年1月1日から2016年12月末日)          -6.61    -5.47    -4.18

  2017年(2017年1月1日から2017年12月末日)          -3.10    -1.69    -1.50

  2018年(2018年1月1日から2018年12月末日)          -7.34    -4.82    -5.11

  2019年(2019年1月1日から2019年12月末日)          -7.25    -4.46    -5.52

  2020年(2020年1月1日から2020年5月末日)          -3.69    -3.09    -3.65

  (注)収益率(%)=100×(a-b)/b
     a=暦年末(2020年については5月最終評価日)の受益証券1口当り純資産価格
     b=当該暦年の直前の暦年末の受益証券1口当り純資産価格
     2013年の場合、受益証券1口当り当初発行価格
    なお、ファンドにはベンチマークはありません。

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  2 販売及び買戻しの実績
   2020年5月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2020年5月末日現在の発行済口数は次のとおりで

  す。
        販売口数     買戻口数     発行済口数

         0    4,850     17,607

  Aクラス受益証券
         (0)    (4,850)     (17,607)
         0    10,030     9,615

  Bクラス受益証券
         (0)    (10,030)     (9,615)
         0     100     5,938

  Cクラス受益証券
         (0)     (100)     (5,938)
   (注1)上記の数値は、2019年5月の最終評価日の翌日から2020年5月の最終評価日までの期間における販売および買戻
    しの実績ならびに2020年5月の最終評価日現在の発行済口数を示しています。
   (注2)(  )の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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  3 ファンドの経理状況
  1.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された原

   文の財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22
   号)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条第4項
   ただし書の規定の適用によるものです。
  2.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の財務書類には主要な金額についての円換算

   額を併せて掲記しています。米ドルの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
   仲値(1米ドル=107.53円)によります。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
  3.以下に記載されている中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に

   規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
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   (1)資産及び負債の状況
      ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ

          純資産計算書
         2020 年4月28日現在
          (米 ドル で表示)
          注記   (米ドル)     (千円)

  資産の部

  投資有価証券―   純資産額
           2    2,098,576     225,660
  (取得価額:  2,130,002  米ドル )
  銀行預金             173,394     18,645
               34,740     3,736
  先渡為替契約未実現利益         13
              2,306,710     248,041

  資産合計
  負債の部

  未払費用         9    46,701     5,022

                7    1
  未払利息
               46,708     5,023

  負債合計
              2,260,002     243,018

  純資産
   以下のとおり、受益証券により表章される。

        1口当り純資産価格     発行済受益証券数      純資産

  Aクラス受益証券(日本円)         7,151    17,707    126,630,469

  Bクラス受益証券(米ドル)         79.04     9,615    759,932

  Cクラス受益証券(豪ドル)         82.39     5,938    489,259

   添付の注記は当財務書類の一部である。

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      ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ

         発行済受益証券数の変動表
        2020 年4月28日に終了した期間
  Aクラス受益証券

  期首現在発行済受益証券数                 18,957

  発行受益証券数                  0

                   (1,250)
  買戻受益証券数
  期末現在発行済受益証券数                 17,707

  Bクラス受益証券

  期首現在発行済受益証券数                 17,155

  発行受益証券数                  0

                   (7,540)
  買戻受益証券数
  期末現在発行済受益証券数                 9,615

  Cクラス受益証券

  期首現在発行済受益証券数                 6,038

  発行受益証券数                  0

                    (100)
  買戻受益証券数
  期末現在発行済受益証券数                 5,938

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       ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ
         財務書類に対する注記
          2020年4月28日現在
  注1-組織

  トラスト
   ノムラ・トラスト(「トラスト」)は、マスター・トラスト・カンパニー(「受託会社」)とグローバル・ファンズ・
  トラスト・カンパニー(「管理会社」)との間で締結された2013年8月8日付マスター信託証書により設定された。トラ
  ストは、ケイマン諸島の信託法(改訂済)に準拠する、ユニット・トラストである。
   トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)およびケイマン諸島の一般投資家向け投資信託
  (日本)規則に基づくミューチュアル・ファンドとして規制され、ケイマン諸島金融庁(「CIMA」)に登録されている。
  かかる登録により、CIMAに対する目論見書および監査済年次財務書類の提出義務が生じる。
   受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
   管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従い、適法に設立され、有効に存続し、信託業
  務を遂行する認可を受けている信託会社である。
  ファンド

   ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ(「ファンド」)は、受託会社と管理会社の間で締結された
  2013年8月8日付追補証書に従い設定された。
   ファンドは、マスター信託証書に記載される状況に従い償還される。ファンドはまた、(ⅰ)2020年10月31日、もしく
  は受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議の上決定するその他の日において、または(ⅱ)発行済受益証券の口数
  が30万口を下回った場合にも、受託会社の裁量(管理会社および投資顧問会社と協議の上)により、償還されることがあ
  る。
   クラスは、当該クラスの純資産額が10億円(相当)を下回った場合、受託会社が、その裁量において、管理会社および
  投資顧問会社と協議の上、当該クラスのすべての受益証券の強制買戻しを行うことにより、償還されることがある。
   ファンドの投資目的は、主に様々な資産に投資を行っている各種投資信託への投資を通じて信託財産の成長を目指すこ
  とである。
   投資顧問会社は、主に(ⅰ)通常様々な分離口座を提供する1つまたは複数のプラットフォーム(「分離口座プラット
  フォーム」)で利用できる外部の運用マネージャー(「マネージャー」)をマネージャーとして起用する投資ビークル
  (「分離口座」)に直接、または分離口座へのフィーダーファンド(「フィーダーファンド」)となる一連のプールされ
  た投資ビークルを通じて間接的に分離口座に、(ⅱ)欧州連合および欧州経済地域内の各法域で導入され、預託機関、報酬
  方針および制裁措置について通達2009/65/ECを改定した、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託に関する法律、
  規則および行政規定の調整に関する欧州議会および理事会の2014年7月23日付通達2014/91/EU(「UCITS通達」)に基づ
  く関連法で規制された、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託としての資格を有する投資ビークル(「UCITS」)に
  直接、ファンドの資産を投資することにより、その目的の達成を目指す。
  注2-重要な会計方針

   財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に従った継続会計基準以外
  の基準に基づいて作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
  有価証券への投資

   管理会社がその裁量により他の方法を定めない限り、各シリーズ・トラストの資産は、入手可能な直近の価格、すなわ
  ち国際的な価格設定業者によって値を付けられた入手可能な直近の価格で以下のように評価される。
  (a)  証券取引所に上場されているか、またはその他の規制市場で取引されている証券は、当該取引所または市場において
   入手可能な直近の価格(取引価格または評価額)で評価される。通常、入手可能な直近の終値は、午前10時頃(中央
   ヨーロッパ時間)に入手可能となる。証券が複数の証券取引所または市場において上場または取引されている場合
   は、当該証券の主たる市場である取引所または市場において入手可能な直近の終値または代表値を使用する。
  (b)  証券取引所に上場されておらず、規制市場でも取引されていない証券の場合、または上記(a)に基づいて決定された
   価格がその証券の公正価値を表さない場合は、入手可能な直近の市場価格で評価される。そのような市場価格が存在
   しない場合、またはその市場価格が当該証券の公正市場価値を表さない場合は、合理的に予測し得る売り値に基づい
   て、慎重かつ誠実に評価される。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (c)  投資対象は、国際的に認識された価格設定業者による相場に基づき価格が決められる。
  (d)  市場相場が直ちに入手できない証券またはその他の資産は、事務代行会社が採用した手続に従い、管理会社および投
   資顧問会社の助言を受けて、誠実に決定された公正価値で評価される。
  投資取引および投資収益

   投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落ち日に計上され
  る。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得価額に基づいて算定される。
  外貨換算

   ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産およ
  び負債は、期末日現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適
  正な為替レートで米ドルに換算される。
   米ドル以外の通貨建てで行われた投資有価証券取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
   ファンドは、外国為替レートの変動により生じた投資対象の運用成果と、保有有価証券の時価の変動により生じた変動
  分を分離計上しない。かかる変動分は、投資による実現および未実現純損益に含まれる。
   2020年4月28日現在の為替レートは以下のとおりである。

    1米ドル=1.54155豪ドル
    1米ドル=0.92255ユーロ
    1米ドル=107.07002円
  先渡為替契約

   先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して期末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結果
  生じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書において、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は
  負債として計上される。
  注3-受託会社の報酬

   受託会社は、会計年度ベースで四半期毎に、米ドルで支払われる報酬として、各評価日における純資産額の平均値の年
  率0.02%に相当する額をファンドの資産から後払いにて受け取る。
   ファンドのために受託会社が負担したすべての適正な立替実費および支払金も、ファンドの資産から受託会社に対して
  支払われる。
  注4-管理会社の報酬

   管理会社は、会計年度ベースで四半期毎に、米ドルで支払われる報酬として、各評価日における純資産額の平均値の年
  率0.01%に相当する額をファンドの資産から後払いにて受け取る。
   ファンドのために管理会社が負担したすべての適正な立替実費および支払金も、ファンドの資産から管理会社に対して
  支払われる。
  注5-投資顧問会社の報酬

   投資顧問会社は、会計年度ベースで四半期毎に、米ドルで算出され支払われる報酬として、各評価日における各四半期
  の純資産額の平均値の年率0.60%に相当する額を、ファンドの資産から後払いにて受け取る。
   ファンドのために投資顧問会社が負担したすべての適正な立替実費および支払金も、ファンドの資産から投資顧問会社
  に対して支払われる。
  注6-保管会社の報酬

   保管会社は、その役務を提供するに当たって、会計年度ベースで四半期毎に、米ドルで支払われる報酬として、各評価
  日における純資産額の平均値の年率0.02%に相当する額を、ファンドの資産から後払いにて受け取ることができる。
   ファンドのために保管会社が負担したすべての適正な立替実費および支払金も、ファンドの資産から保管会社に対して
  支払われる。
  注7-事務代行会社の報酬

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   事務代行会社は、その役務を提供するに当たって、会計年度ベースで四半期毎に、米ドルで算出され支払われる報酬と
  して、各評価日における純資産額の平均値の年率0.10%に相当する額を、ファンドの資産から後払いにて受け取る。
   ファンドのために事務代行会社が負担したすべての適正な立替実費および支払金も、ファンドの資産から事務代行会社
  に対して支払われる。
  注8-代行協会員の報酬

   代行協会員は、その役務を提供するに当たって、会計年度ベースで四半期毎に、米ドルで算出され支払われる報酬とし
  て、各評価日における純資産額の平均値の年率0.60%に相当する額を、ファンドの資産から後払いにて受け取ることがで
  きる。
   代行協会員契約に定める条項に従い、管理会社は、代行協会員が、代行協会員としてファンドについて提供した役務に
  関連して合理的に負担した実費を、要求に応じて、ファンドの資産から支払う。代行協会員は、管理会社に対して、概算
  費用およびその内訳の明細を提出するものとする。
  注9-未払費用

         (米ドル)

  投資顧問会社報酬        3,506
  代行協会員報酬        3,503
  事務代行会社報酬        584
  保管会社報酬        117
  受託会社および管理会社報酬        175
  立替実費        58
  専門家報酬       30,639
          8,119
  清算費用
          46,701
  未払費用
  注10-分配

   管理会社は現在、受益者に対して分配を行う予定はなく、いずれのクラスについても分配が行われる旨の表明または保
  証はなされていない。原則として、管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議の上、各クラスについて、該当クラ
  スの受益証券1口当り純資産価格、該当クラスに帰属する投資収益ならびに実現および未実現のキャピタルゲインを考慮
  して、月次分配またはその他中間分配を宣言することができ、合理的な分配水準を維持するために必要であると判断され
  る場合は、分配可能なその他の資金の中からこれを行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間に
  おける当該クラスに帰属するインカムゲインおよびキャピタルゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性があ
  る。
   2020年4月28日に終了した期間において、ファンドは、受益者に対する分配を行わなかった。
  注11-税金

   ケイマン諸島の現行法上、ファンドには所得税、遺産税、譲渡税、消費税もしくはその他の税金、またはファンドによ
  る受益者への支払に対してもしくは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払に対して適用される源泉徴収税はない。
   ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉徴収税を課せられる場合がある。
  注12-募集および買戻し

  受益証券の購入

   受益証券は、各取引日において適格投資家に対して継続的に募集される。受益証券1口当りの発行価格は、その申込み
  に対応する取引日(ただし、取引締切時間(以下に定義する。)までに受領された場合に限る。)である評価日におけ
  る、該当するクラスの受益証券1口当りの純資産価格とする。各投資家の投資口数は1口以上1口単位、または管理会社
  が投資顧問会社と協議の上決定する当該クラスのその他の口数である。ただし、受益証券は整数でのみ発行されるものと
  する。受益証券1口当り純資産価格に、受益証券1口当り純資産価格の4.00%(税抜)以内の申込手数料が加算される。
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   受益証券の購入に係る申込書は、当該取引日の直前に当たる申込日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が、
  その単独の裁量において随時決定するその他の日および/もしくは時間(「取引締切時間」)までに事務代行会社により
  受領されるものとする。申込みがなされたクラスの表示通貨建てで支払われる代金は、当該計算日(当日を含まない。)
  (通 常、取引日の1週間後)の5営業日以内の日もしくは管理会社が、その絶対的な裁量において随時決定するその他の
  期間以内の日、またはCクラス受益証券に関しては、当該5営業日目がメルボルンにおいて銀行が営業を行っている日で
  はない場合、メルボルンにおいて銀行が営業を行っている翌営業日までに受領されなければならない。
   管理会社は、受益証券の全部または一部に係る購入の注文を拒絶することができ、上記のとおり適切に記入済の申込書
  および支払を適時に受領していない注文を取り消すことができる。
  受益証券の買戻し

   受益者は、各取引日においてその選択により受益証券の買戻しを行うことができる。受益者は、買戻通知を送付して、
  申込日直後の取引日に管理会社が買戻通知に記載された該当するクラスの受益証券を買戻すよう請求することができる。
  すべての取引日における各受益者の買戻口数は1口以上1口単位、または管理会社が投資顧問会社と協議の上決定する当
  該クラスのその他の口数である。ただし、受益証券は整数でのみ買戻されるものとする。買戻通知は、当該取引日直前の
  申込日の正午(ルクセンブルグ時間)または管理会社が随時決定するその他の日および/もしくは時間までに、事務代行
  会社により受領されなければならない。かかる期限後に受領された買戻通知は、翌取引日まで延期される。
   受益証券1口当り買戻価格は、その申込みに対応する取引日である評価日の該当するクラスの受益証券1口当り純資産
  価格とする。
   買戻しに係る送金は、当該計算日(当日を含まない。)から5営業日以内、もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の
  上随時決定するその他の期間内、またはCクラス受益証券に関しては、当該5営業日目がメルボルンにおいて銀行が営業
  を行っている日ではない場合、メルボルンにおいて銀行が営業を行っている翌営業日までに、買戻しされる当該クラスの
  表示通貨にて電信送金により行われるものとする。
   管理会社は、受託会社と協議の上、買戻し注文の停止、拒絶または償却を行う権利を有し、また買戻代金の支払いを延
  期することができる。
   管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議の上、円滑なファンド運営のための大量の買戻請求の防止策として、
  純資産額、市場流動性および/または関連性があるとみなすその他の状況を考慮の上、買戻請求額を制限する権利または
  買戻請求の受領を中止する権利を有する。とりわけ、分離口座またはUCITSが、かかる分離口座もしくはUCITSより発行さ
  れた証券の買戻しの停止を宣言した場合、または、ある取引日において、ファンドが受領したすべての買戻通知に対応す
  るために必要な受益証券の買戻しを妨げるような類似の措置をとった場合、管理会社は、受託会社および投資顧問会社と
  協議の上、当該取引日に買戻される可能性のある各クラスの受益証券口数を、管理会社が決定する数に制限することがで
  きる。かかる制限は、その取引日に当該クラスの受益証券の買戻し請求を希望しているすべての受益者が、当該受益証券
  と同じ割合で買戻しが行えるよう、比例して適用される。
  注13-先渡為替契約

   2020年4月28日現在、ファンドの未決済先渡為替契約は以下のとおりである。
   買付通貨   買付金額   売付通貨   売付金額    満期日   未実現(損)益

                  (米ドル)
   米ドル   313,984  豪ドル   486,285  2020 年5月20日    (1,494)
   米ドル   1,174,837   日本円  125,923,127   2020 年5月20日    (1,703)
   米ドル   1,177,308   日本円  126,317,287   2020 年5月12日    (2,749)

   米ドル   311,100  豪ドル   485,429  2020 年5月7日    (3,809)

   米ドル   1,171,961   日本円  126,111,531   2020 年5月7日    (6,069)

   米ドル   307,074  豪ドル   487,247  2020 年5月12日    (9,019)

   日本円  126,111,531   米ドル   1,158,741   2020 年5月7日    19,288

   豪ドル   485,429  米ドル   299,151  2020 年5月7日    15,757

   豪ドル   486,285  米ドル   306,492  2020 年5月20日     8,986

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   日本円  126,317,287   米ドル   1,174,134   2020 年5月12日     5,923
   豪ドル   487,247  米ドル   312,296  2020 年5月12日     3,798

   日本円  125,923,127   米ドル   1,173,853   2020 年5月20日     2,687

   日本円  125,531,923   米ドル   1,171,340   2020 年5月26日     1,671

                   1,473
   豪ドル   484,906  米ドル   313,118  2020 年5月26日
                   34,740

  注14-後発事象

   2020年初頭以来、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が、世界経済および金融市場に悪影響を及ぼし、大き
  な変動を引き起こしている。
   COVID-19  の流行がファンドの投資対象の財務実績に及ぼす影響は、流行の続く期間および感染拡大ならびに関連する勧
  告および制限を含む今後の動向に左右される。これらの動向およびCOVID-19が金融市場および経済全体に与える影響は極
  めて不確実であり、予測不可能である。金融市場および/または経済全体への影響が長期               に及ぶ場合、ファンドの将来の
  投資成果は重大な悪影響を被る可能性がある。
   このため、受託会社および管理会社は、ウイルスの感染拡大防止に向けた政府の取組みを継続して注視し、ファンドの
  実績に対する経済面における潜在的影響を注意深く監視している。
   ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続する能力を十分に有している。ファンドの各評価日に
  おける未監査の純資産額は、入手可能である。
   また、ファンドは2020年10月31日に償還する予定である。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  (2)投資有価証券明細表等
   ①投資株式明細表
    該当事項はありません。
   ②株式以外の投資有価証券明細表

      ノムラ・トラスト ノムラ・アルファ・マネージャーズ

         投資有価証券明細表
         2020 年4月28日現在
          (米ドルで表示)
                    純資産に

    (1)
   数量
        銘柄     取得価額    純資産額   占める
                    割合(%)
     ジャージー(チャネル諸島)

  投資信託
     マネージド・ファンド/マッコーリー・

              6,150    4,734   0.21
    57
     アジアン・アルファ・ファンド・リミテッド
              6,150    4,734   0.21
     ジャージー(チャネル諸島)合計         6,150    4,734   0.21

     ルクセンブルグ

  投資信託
     フランクリン・テンプルトン・

     インベストメント・ファンズ-
             1,063,530    1,026,158   45.41
   37,992
     テンプルトン・グローバル・トータル・
     リターン・ファンド
             1,063,530    1,026,158   45.41
     ルクセンブルグ合計         1,063,530    1,026,158   45.41

     米国

  投資信託
     ブラックロック・ストラテジック・

     ファンズ-ブラックロック・アメリカズ・
             1,060,322    1,067,684   47.24
   9,883
     ダイバーシファイド・エクイティ・
     アブソルート・リターン・ファンド
             1,060,322    1,067,684   47.24
     米国合計         1,060,322    1,067,684   47.24

             2,130,002    2,098,576

                    92.86
  投資有価証券合計
             (229,039,115  円) (225,659,877  円)
  (1)  数量は、受益証券/投資証券の数を表している。
   添付の注記は当財務書類の一部である。

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   ③投資不動産明細表
    該当事項はありません。
   ④その他投資資産明細表

    該当事項はありません。
   ⑤借入金明細表

    該当事項はありません。
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  4 管理会社の概況
  (1)資本金の額
    グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(Global          Funds Trust Company)(以下「管理会社」といいま
   す。)の払込済資本金は500,000ユーロ(約5,957万円)で、2020年5月末日現在全額払込済です。ノムラ・バン
   ク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社であり、1株10ユーロ(約1,191円)の記名式株式50,000株を発行済です。
   (注)ユーロの円貨換算は、2020年5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
     119.13円)によります。
  (2)事業の内容及び営業の状況

   i)管理会社の事業の内容および営業の概況
    管理会社は、投資信託を設定し、一般的な運用および管理サービスを行うことをその目的とします。
    管理会社は、2020年5月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っており、管理投資信託財産額は約244億円
   です。
                 (2020年5月末日現在)
  国別(設立国)   種類別(基本的性格)     クラス数    純資産額の合計(通貨別)

  ケイマン諸島    契約型投資信託      27 145,330,350.37米ドル

            1 59,030,486.03トルコリラ
            2 2,661,421.86ユーロ

            16 1,655,113,627円

            21 82,174,014.74豪ドル
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   ⅱ)管理会社としての役割
    管理会社は、銀行および信託会社法(2020年改訂済)の規定に従い、適法に設立され、有効に存続し、信託業務
   を遂行する認可を受けている信託会社です。管理会社はまた、ミューチュアル・ファンド法(2020年改訂済)に基
   づき、認可された投資信託管理者であり、有価証券投資事業法(2020年改訂済)第5(2)条および別表4に基づく適
   用除外者として登録されています。
    管理会社の権利および義務は、信託証書(2016年4月1日付修正証書(2016年4月27日効力発生)により修正
   済。)に記載されています。管理会社は、信託証書に基づき、トラストの一般的な管理運営業務について責任を有
   します。管理会社は、ファンドの受益証券の発行を行う独占的権利を有します。管理会社は、受益者名簿の保管、
   帳簿の作成、受益証券の販売および買戻しの実行、分配の実施(あった場合)、受益証券1口当り純資産価格の計
   算ならびにファンドの資産の投資についても責任を有します。
    信託証書の条項および適用ある法律の定めに従い、管理会社は、信託証書に基づき管理会社に付与された権利、
   特権、権限、職務、責務および裁量権の全部または一部を、いずれかの者、機関、会社または法人(受託会社の関
   係者を含みます。)に対して委託する権限を有します。管理会社は、受任者または再受任者の行為を監督しなけれ
   ばなりませんが、管理会社は、管理会社自らの現実の詐欺または故意の不履行により発生した場合でない限り、適
   用ある法律に規定された事項については、受任者または再受任者側の不正行為または不履行に起因する損失につき
   一切責任を負いません。
    管理会社のファンドに関する職務の一部は、事務代行会社および投資顧問会社に委託されています。
    管理会社は、潜在的な債権者との関係または取引において、かかる関係または取引の結果返済期限が到来したま
   たは到来する予定の債務、義務または負債をかかる債権者に返済するための引当てとなる資産が、ファンドの資産
   に限定されることを確保します。
    管理会社は、(信託証書に基づく管理会社の権利および職務の適切な遂行において)ファンドの管理者として被
   る可能性のあるあらゆる訴訟行為、手続、費用、請求、損失、経費(すべての合理的な弁護士報酬、専門家報酬お
   よびその他の同種の経費を含みます。)または要求に対する補償を目的として、ファンドの現金、その他の財産お
   よび資産に対してのみ返還請求を行う権利を有します。ただし、かかる権利は、管理会社の現実の詐欺または故意
   の不履行による作為や不作為に起因する訴訟行為、手続、費用、請求、損失、経費または要求には適用されませ
   ん。管理会社は、ファンドに関連して発生した債務について、他のシリーズ・トラストの現金、その他の財産およ
   び資産から補償を受ける権利を有さず、過去または現在の受益者から補償を受ける権利も有しません。
    管理会社は、信託証書に定める様々な事項について法的責任を負いません。管理会社は、ファンドに関して、そ
   の絶対的な裁量で適切と判断する補償条項を含む契約を締結する権限を有します。
    管理会社は、受託会社に対する60暦日以上前の書面による通知により辞任することがあります。かかる辞任は、
   後任の管理会社の任命後にのみ効力を生じるものとします。管理会社が書面による辞任通知を行ったとき、または
   (任意か強制かを問わず)清算手続に入ったとき、かつ当該通知の受領日または管理会社の清算開始日から30暦日
   以内に管理会社および受託会社のいずれもが受託会社が適切と認める後任の管理会社を特定することができない場
   合、受託会社は、後任の管理会社を任命するため、受益者の会議を招集します。上記が満たされない場合、受託会
   社は、すべてのシリーズ・トラストを償還することができます。受益者は、受益者の決議によりいつでも、管理会
   社を解任し、後任の管理会社を任命することができます。
    管理会社は、辞任または解任の後も、ファンドの管理会社として行為した期間中において、辞任した管理会社に
   対して法律により与えられる補償、権限、特権および償還遡及権に加えて、当該期間中に有効であった信託証書に
   より管理会社に付与された、すべての補償、権限、特権および償還遡及権の利益を受ける資格を引き続き有するも
   のとします。
  (3)その他

    本書提出前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事実および重
   要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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  5 管理会社の経理の概況
  1.  管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類

  を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
  び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
  2.  管理会社の原文の財務書類は、管理会社の本国における独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドの

  監査を受けております。なお、アーンスト・アンド・ヤング・リミテッドは、公認会計士法第1条の3第7項に規定され
  る外国監査法人等です。
  3.  日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。日本円への換算には、2020年5月29日に

  おける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=119.13円)が使用されています。なお、千円未満の
  金額は四捨五入されています。
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                グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E27921)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
          独立監査人の報告書
  グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

  取締役会 御中
  財務書類の監査に関する報告書

  監査意見

   我々は、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「貴社」という。)の2020年3月31日現在の貸借対照表およ
  び同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の概要その他の説明情報から構成される財務書類について監査
  を行った。
   我々の意見では、添付の財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に従って、貴社の2020年3月
  31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の財務成績およびキャッシュ・フローについてすべての重要な点を公正に
  表示しているものと認める。
  意見の根拠

   我々は、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この基準に基づく我々の責任については、本報
  告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項に詳述されている。我々は、国際会計士倫理基準審議会が定める職業会
  計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に準拠して、貴社から独立した立場にあり、IESBA規程に準拠してその他の倫
  理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切であると確
  信する。
  その他の情報

   経営陣は、経営および運営に関する情報で構成されるその他の情報に関して責任を負う。
   財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していかなる形式の保証の
  意見も表明しない。
   財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報が財務書類もしくは我々
  が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると思われないかを検討することである。
  我々が行った作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると判断した場合、我々はその事実を報告しなければならな
  い。この点において、我々が報告すべき事項はない。
  財務書類に関する経営陣および取締役会の責任

   経営陣は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した財務書類の作成および公正な表示ならびに欺
  罔もしくは過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うために経営陣が必要と決定する内部統制に
  関して責任を負う。
   財務書類の作成において、経営陣は貴社の継続性を評価し、それが適用される場合には、経営陣に貴社を清算するもしくは
  運営を停止する予定があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢を有しない限りは、継続性に関する事項の開示および継続会
  計基準の採用に関して責任を負う。
   取締役会は、貴社の財務報告プロセスの監督に関して責任を負う。
  財務書類の監査に関する監査人の責任

   本報告書は、取締役会のためにのみ作成されるものである。我々の監査業務は、監査報告書にて表明することを求められて
  いる事項を取締役会に述べるために行われており、それ以外の目的はない。法律で認められている限りにおいて、我々は、
  我々の監査業務、本報告書または我々が作成する意見に関して、貴社および取締役会以外のいかなる者に対しても責任を引き
  受けず、また負わない。
   我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ること
  および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、ISAに準拠して実施し
  た監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性が
  あり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理
  的に予想される場合である。
   ISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以
  下を実施する。
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  ・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対応する監査
  手続きを計画および実施し、また、監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生
  じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは
  欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があるためである。
  ・貴社の内部統制の有効性に関する意見表明の目的ではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、監査に関する内
  部統制を理解する。
  ・経営陣が採用した会計方針の妥当性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
  ・経営陣が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、貴社の継続性に重要な疑念を生じさせうる
  事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は監査報告書
  において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しな
  ければならない。我々の判断は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象または状
  況により、貴社が継続企業として存続しなくなる可能性がある。
  ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法で表示して
  いるかを評価する。
   我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む重要な監査
  所見について取締役会に報告する。
  アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド

  2020年6月17日
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        Independent   Auditors  'Report
  The Board of Directors

  Global Funds Trust Company
  Report  on the Audit of the Financial  Statements

  Opinion

  We have audited  the financial  statements  of Global Funds Trust Company  (the "Company")  which comprise  the balance

  sheet as at March 31, 2020, and the profit and loss account  for the year then ended, and the summary  of
  significant  accounting  policies  and other explanatory  information.
  In our opinion,  the accompanying   financial  statements  present  fairly,  in all material  respects,  the financial

  position  of the Company  as at March 31, 2020 and its financial  performance  and its cash flows for the year then
  ended in accordance  with accounting  principles  generally  accepted  in Luxembourg.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (ISAs).  Our responsibilities   under

  those standards  are further  described  in the Auditors’  responsibilities   for the audit of the financial
  statements  section  of our report.  We are independent  of the Company  in accordance  with the International   Ethics
  Standards  Board for Accountants’   Code of Ethics for Professional  Accountants  (IESBA Code), and we have fulfilled
  our other ethical  responsibilities   in accordance  with the IESBA Code. We believe  that the audit evidence  we have
  obtained  is sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.
  Other Information

  Other information  consists  of the Management  and Administration   information.  Management  is responsible  for the

  other information.
  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information  and we do not express  any form of

  assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,  our responsibility   is to read the other information

  and, in doing so, consider  whether  the other information  is materially  inconsistent  with the financial  statements
  or our knowledge  obtained  in the audit or otherwise  appears  to be materially  misstated.  If, based on the work we
  have performed,  we conclude  that there is amaterial  misstatement  of this other information,  we are required  to
  report that fact. We have nothing  to report in this regard.
  Responsibilities   of Management  and the Board of Directors  for the Financial  Statements

  Management  is responsible  for the preparation  and fair presentation   of the financial  statements  in accordance

  with accounting  principles  generally  accepted  in Luxembourg,  and for such internal  control  as management
  determines  is necessary  to enable the preparation  of financial  statements  that are free from material
  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,  management  is responsible  for assessing  the Company’s  ability  to continue

  as agoing concern,  disclosing,  as applicable,  matters  related  to going concern  and using the going concern  basis
  of accounting  unless management  either intends  to liquidate  the Company  or to cease operations,  or has no
  realistic  alternative  but to do so.
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  The Board of Directors  is responsible  for overseeing  the Company’s  financial  reporting  process.

  Auditors  'Responsibilities   for the Audit of the Financial  Statements

  This report is made solely to the Board of Directors,  as abody. Our audit work has been undertaken  so that we

  might state to the Board of Directors  those matters  we are required  to state to them in an auditors'  report and
  for no other purpose.  To the fullest  extent permitted  by law, we do not accept or assume responsibility   to anyone
  other than the Company  and the Board of Directors  as abody, for our audit work, for this report,  or for the
  opinions  we have formed.
  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as awhole are free from

  material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an auditors’  report that includes  our
  opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in
  accordance  with ISAs will always detect amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements   can arise from
  fraud or error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they could reasonably  be
  expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of these financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional  judgment  and maintain  professional

  skepticism  throughout  the audit. We also:
  -Identify  and assess the risks of material  misstatement  of the financial  statements,  whether  due to fraud or

   error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and obtain audit evidence  that is
   sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial
   misstatement   resulting  from fraud is higher than for one resulting  from error, as fraud may involve
   collusion,  forgery,  intentional  omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  -Obtain an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design audit procedures  that

   are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an opinion  on the effectiveness
   of the Company’s  internal  control.
  -Evaluate  the appropriateness   of accounting  policies  used and the reasonableness   of accounting  estimates  and

   related  disclosures  made by management.
  -Conclude  on the appropriateness   of management’s   use of the going concern  basis of accounting  and, based on

   the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related  to events or conditions  that may
   cast significant  doubt on the Company’s  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that a
   material  uncertainty  exists,  we are required  to draw attention  in our auditors’  report to the related
   disclosures  in the financial  statements  or, if such disclosures  are inadequate,  to modify our opinion.  Our
   conclusions  are based on the audit evidence  obtained  up to the date of our auditors’  report. However,
   future events or conditions  may cause the Company  to cease to continue  as agoing concern.
  -Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,  including  the

   disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the underlying  transactions   and events in a
   manner that achieves  fair presentation.
  We communicate  with the Board of Directors  regarding,  among other matters,  the planned  scope and timing of the

  audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  in internal  control  that we identify
  during our audit.
  ERNST &YOUNG LTD.

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  June 17, 2020

  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

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  取締役会 御中
  財務書類の監査に関する報告書

  監査意見

   我々は、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「貴社」という。)の2019年3月31日現在の貸借対照表およ
  び同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の概要その他の説明情報から構成される財務書類について監査
  を行った。
   我々の意見では、添付の財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に従って、貴社の2019年3月
  31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の財務成績およびキャッシュ・フローについてすべての重要な点を公正に
  表示しているものと認める。
  意見の根拠

   我々は、国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この基準に基づく我々の責任については、本報
  告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項に詳述されている。我々は、国際会計士倫理基準審議会が定める職業会
  計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に準拠して、貴社から独立した立場にあり、IESBA規程に準拠してその他の倫
  理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切であると確
  信する。
  その他の情報

   経営陣は、経営および運営に関する情報で構成されるその他の情報に関して責任を負う。
   財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としていないため、我々はその他の情報に対していかなる形式の保証の
  意見も表明しない。
   財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を読解し、また、その過程で、その他の情報が財務書類もしくは我々
  が監査を通じて入手した事実と著しく矛盾しないか、または重大な虚偽記載があると思われないかを検討することである。
  我々が行った作業に基づき、その他の情報に重大な虚偽記載があると判断した場合、我々はその事実を報告しなければならな
  い。この点において、我々が報告すべき事項はない。
  財務書類に関する経営陣および取締役会の責任

   経営陣は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した財務書類の作成および公正な表示ならびに欺
  罔もしくは過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うために経営陣が必要と決定する内部統制に
  関して責任を負う。
   財務書類の作成において、経営陣は貴社の継続性を評価し、それが適用される場合には、経営陣に貴社を清算するもしくは
  運営を停止する予定があるか、またはそれ以外に現実的な選択肢を有しない限りは、継続性に関する事項の開示および継続会
  計基準の採用に関して責任を負う。
   取締役会は、貴社の財務報告プロセスの監督に関して責任を負う。
  財務書類の監査に関する監査人の責任

   本報告書は、取締役会のためにのみ作成されるものである。我々の監査業務は、監査報告書にて表明することを求められて
  いる事項を取締役会に述べるために行われており、それ以外の目的はない。法律で認められている限りにおいて、我々は、
  我々の監査業務、本報告書または我々が作成する意見に関して、貴社および取締役会以外のいかなる者に対しても責任を引き
  受けず、また負わない。
   我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ること
  および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、ISAに準拠して実施し
  た監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性が
  あり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体として、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理
  的に予想される場合である。
   ISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。我々はまた、以
  下を実施する。
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  ・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対応する監査
  手続きを計画および実施し、また、監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生
  じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは
  欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があるためである。
  ・貴社の内部統制の有効性に関する意見表明の目的ではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、監査に関する内
  部統制を理解する。
  ・経営陣が採用した会計方針の妥当性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
  ・経営陣が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、貴社の継続性に重要な疑念を生じさせうる
  事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は監査報告書
  において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しな
  ければならない。我々の判断は、監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかし、将来の事象または状
  況により、貴社が継続企業として存続しなくなる可能性がある。
  ・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法で表示して
  いるかを評価する。
   我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む重要な監査
  所見について取締役会に報告する。
  アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド

  2019年7月10日
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        Independent   Auditors  'Report
  The Board of Directors

  Global Funds Trust Company
  Report  on the Audit of the Financial  Statements

  Opinion

  We have audited  the financial  statements  of Global Funds Trust Company  (the "Company")  which comprise  the balance

  sheet as at March 31, 2019, and the profit and loss account  for the year then ended, and the summary  of
  significant  accounting  policies  and other explanatory  information.
  In our opinion,  the accompanying   financial  statements  present  fairly,  in all material  respects,  the financial

  position  of the Company  as at March 31, 2019 and its financial  performance  and its cash flows for the year then
  ended in accordance  with accounting  principles  generally  accepted  in Luxembourg.
  Basis for Opinion

  We conducted  our audit in accordance  with International   Standards  on Auditing  (ISAs).  Our responsibilities   under

  those standards  are further  described  in the Auditors’  responsibilities   for the audit of the financial
  statements  section  of our report.  We are independent  of the Company  in accordance  with the International   Ethics
  Standards  Board for Accountants’   Code of Ethics for Professional  Accountants  (IESBA Code), and we have fulfilled
  our other ethical  responsibilities   in accordance  with the IESBA Code. We believe  that the audit evidence  we have
  obtained  is sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.
  Other Information

  Other information  consists  of the Management  and Administration   information.  Management  is responsible  for the

  other information.
  Our opinion  on the financial  statements  does not cover the other information  and we do not express  any form of

  assurance  conclusion  thereon.
  In connection  with our audit of the financial  statements,  our responsibility   is to read the other information

  and, in doing so, consider  whether  the other information  is materially  inconsistent  with the financial  statements
  or our knowledge  obtained  in the audit or otherwise  appears  to be materially  misstated.  If, based on the work we
  have performed,  we conclude  that there is amaterial  misstatement  of this other information,  we are required  to
  report that fact. We have nothing  to report in this regard.
  Responsibilities   of Management  and the Board of Directors  for the Financial  Statements

  Management  is responsible  for the preparation  and fair presentation   of the financial  statements  in accordance

  with accounting  principles  generally  accepted  in Luxembourg,  and for such internal  control  as management
  determines  is necessary  to enable the preparation  of financial  statements  that are free from material
  misstatement,   whether  due to fraud or error.
  In preparing  the financial  statements,  management  is responsible  for assessing  the Company’s  ability  to continue

  as agoing concern,  disclosing,  as applicable,  matters  related  to going concern  and using the going concern  basis
  of accounting  unless management  either intends  to liquidate  the Company  or to cease operations,  or has no
  realistic  alternative  but to do so.
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  The Board of Directors  is responsible  for overseeing  the Company’s  financial  reporting  process.

  Auditors  'Responsibilities   for the Audit of the Financial  Statements

  This report is made solely to the Board of Directors,  as abody. Our audit work has been undertaken  so that we

  might state to the Board of Directors  those matters  we are required  to state to them in an auditors'  report and
  for no other purpose.  To the fullest  extent permitted  by law, we do not accept or assume responsibility   to anyone
  other than the Company  and the Board of Directors  as abody, for our audit work, for this report,  or for the
  opinions  we have formed.
  Our objectives  are to obtain reasonable  assurance  about whether  the financial  statements  as awhole are free from

  material  misstatement,   whether  due to fraud or error, and to issue an auditors’  report that includes  our
  opinion.  Reasonable  assurance  is ahigh level of assurance,  but is not aguarantee  that an audit conducted  in
  accordance  with ISAs will always detect amaterial  misstatement   when it exists.  Misstatements   can arise from
  fraud or error and are considered  material  if, individually   or in the aggregate,  they could reasonably  be
  expected  to influence  the economic  decisions  of users taken on the basis of these financial  statements.
  As part of an audit in accordance  with ISAs, we exercise  professional  judgment  and maintain  professional

  skepticism  throughout  the audit. We also:
  -Identify  and assess the risks of material  misstatement  of the financial  statements,  whether  due to fraud or

   error, design and perform  audit procedures  responsive  to those risks, and obtain audit evidence  that is
   sufficient  and appropriate  to provide  abasis for our opinion.  The risk of not detecting  amaterial
   misstatement   resulting  from fraud is higher than for one resulting  from error, as fraud may involve
   collusion,  forgery,  intentional  omissions,  misrepresentations,    or the override  of internal  control.
  -Obtain an understanding   of internal  control  relevant  to the audit in order to design audit procedures  that

   are appropriate  in the circumstances,   but not for the purpose  of expressing  an opinion  on the effectiveness
   of the Company’s  internal  control.
  -Evaluate  the appropriateness   of accounting  policies  used and the reasonableness   of accounting  estimates  and

   related  disclosures  made by management.
  -Conclude  on the appropriateness   of management’s   use of the going concern  basis of accounting  and, based on

   the audit evidence  obtained,  whether  amaterial  uncertainty  exists related  to events or conditions  that may
   cast significant  doubt on the Company’s  ability  to continue  as agoing concern.  If we conclude  that a
   material  uncertainty  exists,  we are required  to draw attention  in our auditors’  report to the related
   disclosures  in the financial  statements  or, if such disclosures  are inadequate,  to modify our opinion.  Our
   conclusions  are based on the audit evidence  obtained  up to the date of our auditors’  report. However,
   future events or conditions  may cause the Company  to cease to continue  as agoing concern.
  -Evaluate  the overall  presentation,   structure  and content  of the financial  statements,  including  the

   disclosures,   and whether  the financial  statements  represent  the underlying  transactions   and events in a
   manner that achieves  fair presentation.
  We communicate  with the Board of Directors  regarding,  among other matters,  the planned  scope and timing of the

  audit and significant  audit findings,  including  any significant  deficiencies  in internal  control  that we identify
  during our audit.
  ERNST &YOUNG LTD.

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                グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E27921)
                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
  July 10, 2019

  (※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。

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  (1)資産及び負債の状況
       グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

          貸借対照表
          2020年3月31日現在
          (ユーロで表示)
           2020年3月31日      2019年3月31日

         注記
          (ユーロ)   (千円)   (ユーロ)   (千円)

  資産
  固定資産

   金融資産

    関連事業株式       5  600,000   71,478   600,000    71,478

           12,960   1,544   4,094    488
    固定資産として保有される投資       5
          612,960   73,022   604,094    71,966

  流動資産

   債権

    売上債権

     a)1年以内期限到来        1,859,260   221,494  1,792,840    213,581

          4,451,230   530,275  4,055,279    483,105

   銀行預金および手元現金       9
          6,310,490   751,769  5,848,119    696,686

          6,923,450   824,791  6,452,213    768,652
  資産合計
           2020年3月31日      2019年3月31日

         注記
          (ユーロ)   (千円)   (ユーロ)   (千円)

  資本金、準備金および負債
  資本金および準備金

   払込済資本金       3  500,000   59,565   500,000    59,565

   繰越損益       4 2,466,963   293,889  2,159,859    257,304

          379,347   45,192   307,104    36,585

   当期損益       4
          3,346,310   398,646  2,966,963    353,454

  債務

   買掛債務

    a)1年以内期限到来       7  67,000   7,982  105,000    12,509

   関連事業から派生する金額

          3,510,140   418,163  3,380,250    402,689

    a)1年以内期限到来       7、9
          3,577,140   426,145  3,485,250    415,198

          6,923,450   824,791  6,452,213    768,652

  資本金、準備金および負債合計
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   添付の注記は当財務書類の一部である。

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       グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

          損益計算書
         2020年3月31日に終了した年度
          (ユーロで表示)
            2020年      2019年

         注記
          (ユーロ)   (千円)   (ユーロ)   (千円)

  1から5.総損益       10  397,186   47,317   310,108    36,943

  10.固定資産に含まれるその他
  投資および貸付金に係る収益
   a)関連事業により生じた金額          ―   ―   ―    ―
   b)a)を除くその他収益         8,271   985   ―    ―

  11.その他未収利息および類似収益

   b)その他利息および類似収益       11  265   32 2,177,667    259,425

  13.金融資産および流動資産として
         5  (1,148)   (137)   (20)    (2)
  保有される投資に係る評価調整
  14.未払利息および類似費用
   a)関連事業に関する金額       9  (20,798)   (2,478)   (19,334)    (2,303)

   b)その他利息および類似費用       5、11  (4,429)   (528)  (2,161,317)    (257,478)

  16.税引後損益         379,347   45,192   307,104    36,585

          379,347   45,192   307,104    36,585
  18.当期損益
   添付の注記は当財務書類の一部である。

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       グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
         財務書類に対する注記
          2020年3月31日現在
          (ユーロで表示)
  注1-一般事項

   グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「当社」)は、ケイマン諸島の会社法に基づき、1998年2月27日に免
  除会社として設立された。当社は、当初「グローバル・ファンズ・カンパニー」という名称で登録されていたが、1998年
  3月13日の特別決議により名称を変更した。当社は、銀行および信託会社法に基づき、1998年3月13日付で信託免許を取
  得した。当社は、同日付で、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき発行された投資信託管理者免許も取得
  した。当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社である。
   ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、英国の法律に基づき設立された持株会社でロンドンに登記上の事務所を有
  するノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエルシー(「親会社」)の子会社である。ノムラ・ヨーロッパ・ホー
  ルディングス・ピーエルシーの連結財務書類は、英国EC4R          3ABロンドン、エンジェル・レーン1において入手可能であ
  る。
   ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的親会社は、日本の法律に基づき設立された持株会社で東京に登記上の
  事務所を有する野村ホールディングス株式会社である。野村ホールディングス株式会社の連結財務書類は、〒103-8645日
  本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
   当社の主要事業は、投資信託に信託および運用業務を提供することであり、それによって、受託および管理報酬を受領
  する。
   当社は、連結財務書類の作成義務を免除されている。
  注2-重要な会計方針の概要

  作成の基準
   当社の財務書類は、ルクセンブルグの法律および規制要件ならびにルクセンブルグにおいて適用される一般会計原則に
  準拠して作成されている。
   重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
  外貨換算
   当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、その財務書類は当該通貨で表示されている。
   ユーロ以外の通貨で表示される資産および負債は、貸借対照表日における為替レートによりユーロに換算される。ユー
  ロ以外の通貨で表示される収益および費用は、取引日における為替レートによりユーロに換算される。外貨換算により生
  じる為替差損益は、当期の損益を決定する際に、損益計算書に計上される。
  費用
   費用は、発生主義に基づいて計上される。
  受取利息
   受取利息は、発生主義に基づいて計上される。
  総損益
   総損益には、その他対外費用を差し引いた、運用中の投資信託から受領する管理報酬が含まれている。売上高は、発生
  主義に基づいて計上される。
  金融資産
   金融資産は、取得価額または時価のいずれか低価な方を用いて評価される。
  注3-払込済資本金

   2020年3月31日および2019年3月31日現在、発行済かつ全額払込済の株式資本は、1株当り額面10ユーロの記名株式
  50,000株を表章する。当社は、自己株式を取得していない。
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  注4-繰越損益
            (ユーロ)
   2018 年3月31日現在残高         1,830,957

   前期の利益          328,902

              ―
   宣言された配当金
   2019 年3月31日現在残高         2,159,859

   2019 年3月31日現在残高         2,159,859

   前期の利益          307,104

              ―
   宣言された配当金
   2020 年3月31日現在残高         2,466,963

  注5-金融資産

   金融固定資産は、以下により構成される。
  関連事業株式
   当社は、2011年6月8日に設立されたケイマンに所在する会社であるマスター・トラスト・カンパニーが発行した株式
  の100%を所有する。
                  2020 年3月31日
               取得価額
   会社名         持分      監査済純資産
               (ユーロ)
                  (ユーロ)
   マスター・トラスト・カンパニー          100 %  600,000   2,766,114

  固定資産として保有される投資

   固定資産として保有される投資は、投資信託の受益証券への投資により構成される。
   固定資産として保有される投資の増減の概要は、以下のとおりである。
            2020 年

            (ユーロ)
   取得価額
   期首現在          4,368

   期中取得額          18,778

             (8,691)
   期中処分額
   期末現在          14,455

   評価調整

   期首現在          (20)

             (1,128)
   当期評価調整額
   期末現在          (1,148)

   為替の影響

   期首現在          (254)

      *
   当期評価調整額
              (93)
   期末現在          (347)

   期末純評価額          12,960

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   期末市場価格          14,139
   * 当該金額は、損益計算書の「その他利息および類似費用」の項目に含まれている。

  注6-税金

   当社は、すべての地方所得税、利得税およびキャピタル・ゲイン税を2034年1月6日まで免除する旨の約定をケイマン
  諸島の政府から取得している。現時点において、ケイマン諸島にそのような税金は存在しない。
   当社は、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインの総額に対して課せられる外国の源泉徴収税の対象となる可能
  性がある。
  注7-債務

   2020年3月31日現在、債務は、監査報酬およびその他の保証業務報酬67,000ユーロ(2019年3月31日:105,000ユー
  ロ)、2015年1月12日付および2016年9月28日付で当社とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの間で締結
  された契約に基づくグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーに対する未払報酬85,140ユーロ(2019年3月31
  日:40,250ユーロ)ならびに2014年3月31日付で当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の間で締結された枠組契
  約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払報酬3,425,000ユーロ(2019年3月31日:3,340,000ユー
  ロ)で構成される。提供された業務には、資産管理サポート、法務、コンプライアンス、内部監査、情報技術、一般管
  理、インフラサービス等が含まれるが、これらに限定されない。
  注8-スタッフ

   当社には、2020年3月31日および2019年3月31日に終了した年度中に従業員はいなかった。
  注9-関連会社間取引

   当社は、(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.によって100%所有されてい
  る。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
   銀行業取引の多くが、通常の事業の一環としてノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.との間で行われている。これら
  には、当座預金口座および為替取引が含まれる。
   2020年3月31日に終了した事業年度において、当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.において開設した当座預
  金口座に係る借入利息20,798ユーロ(2019年3月31日に終了した事業年度:19,334ユーロ)を支払った。適用される利率
  は、非関連会社の顧客に適用されるものと同じ利率である。
   また当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.およびグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーより報
  酬を請求される(上記注7参照)。
  注10-総損益

   2020年3月31日および2019年3月31日に終了した事業年度において、本項目は以下のとおり分析することができる。
         2020 年3月31日  2019 年3月31日
          (ユーロ)   (ユーロ)
   管理報酬       8,072,574   7,766,287
          (7,675,388)   (7,456,179)
   その他対外費用
           397,186   310,108
   2020年3月31日に終了した事業年度において、その他対外費用は、主に、当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.

  A.の間で締結された枠組契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する年間報酬6,960,000ユーロ(2019
  年3月31日に終了した事業年度:7,010,000ユーロ)およびその他報酬の総額715,388ユーロ(2019年3月31日に終了した
  事業年度:446,179ユーロ)で構成されている。
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  注11-外国為替差損益
   2020年3月31日に終了した事業年度において、当社は、スポットのデリバティブ取引により生じた純損失4,083ユーロ
  (2019年3月31日に終了した事業年度:2,177,341ユーロの利益および同取引により生じた損失2,161,063ユーロ)を計上
  した。
   当社は、2020年3月31日現在、損益計算書において外国為替ポジションの純変動を表示することを決定した(2019年3
  月31日現在、利益および損失は、勘定科目を分けて表示されていた。)。
  注12-運用資産

   運用資産のうち、当社が受益者として保有してはいないが、投資運用に関する責任を有するものについては、貸借対照
  表から除外されている。かかる資産は、2020年3月31日現在、約30,331百万ユーロである(2019年3月31日:32,886百万
  ユーロ)。
  注13-新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響

   COVID-19の発生により、顧客の投資信託の運用資産が減少したが、影響が永続的なものになるか、資産価値が回復する
  か、またどの程度回復するかは未だ不透明である。
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         GLOBAL FUNDS TRUST COMPANY

        Balance  Sheet at March 31, 2020
          (expressed  inEuro)
             Note(s)  March 31, 2020  March 31, 201 9

  ASSETS
  FIXED ASSETS

  Financial  assets

   Shares  in affiliated  undertakings       5
                 600,000    600,000
   Investments   held as fixed assets          12,960     4,094
              5
                 612,960    604,094
  CURRENT  ASSETS

  Debtors

   Trade  debtors
   a) becoming  due and payable  within one year
                 1,859,260    1,792,840
  Cash at bank and in hand           4,451,230    4,055,279
              9
                 6,310,490    5,848,119
  TOTAL (ASSETS)             6,923,450    6,452,213

  CAPITAL,  RESERVES  AND LIABILITIES       Note(s)  March 31, 2020  March 31, 201 9

  CAPITAL  AND RESERVES

  Subscribed  capital          3

                 500,000    500,000
  Profit or loss brought  forward       4
                 2,466,963    2,159,859
  Profit or loss for the financial  year      4   379,347    307,104
                 3,346,310    2,966,963
  CREDITORS

  Trade creditors

   a) becoming  due and payable  within one year    7
                 67,000    105,000
  Amounts  owed to affiliated  undertakings
              7, 9   3,510,140    3,380,250
   a) becoming  due and payable  within one year
                 3,577,140    3,485,250
  TOTAL (CAPITAL,  RESERVES  AND LIABILITIES)         6,923,450    6,452,213

  The accompanying  notes form an integral  part of these financial  statements.

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         Profit and loss account
        for the year ended March 31, 2020
          (expressed  inEuro)
             Note(s)  March 31, 2020  March 31, 201 9

  1. to 5. Gross profit or loss

                 397,186    310,108
              10
  10. Income from other investments  and loans forming  part

   of the fixed assets
     a)  derived  from affiliated  undertakings
                  ---    ---
     b)  other income not included  under a)
                 8,271     ---
  11. Other interest  receivable  and similar  income

     b)  other interest  and similar  income     11
                  265   2,177,667
  13. Value adjustments  in respect  of financial  assets and

   of investments  held as current  assets
              5   (1,148)     (20)
  14. Interest  payable  and similar  expenses

     a)  concerning  affiliated  undertakings
                 (20,798)    (19,334)
              9
     b)  other interest  and similar  expenses     5, 11
                 (4,429)    (2,161,317)
  16. Profit or loss after taxation

                 379,347    307,104
  18. Profit or loss for the financial  year        379,347    307,104

  The accompanying  notes form an integral  part of these financial  statements.

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        Notes to the financial  statements
         As at March 31, 2020
          (expressed  in Euro)
  Note 1-General

  Global Funds Trust Company  (the "Company")  was incorporated  as an exempted  company  on February  27, 1998 under the

  Companies  Law of the Cayman Islands.  The Company  was originally  registered  under the name 'Global  Funds Company'
  and changed  its name by special  resolution  on March 13, 1998. The Company  obtained  atrust license  effective
  March 13, 1998 under the Banks and Trust Company  Law. Effective  that same date, the Company  also obtained  a
  Mutual Fund Administrators   License  issued under the Mutual Funds Law of the Cayman Islands.  The Company  is a
  wholly owned subsidiary  of Nomura Bank (Luxembourg)  S.A..
  Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. is asubsidiary  of Nomura Europe Holding  Plc (the "Parent  company"),  aholding

  company  incorporated  under the laws of United Kingdom  and whose registered  office is in London.  The consolidated
  accounts  of Nomura Europe Holding  Plc may be obtained  at 1Angel Lane, London,  EC4R 3AB, UK.
  Nomura Bank (Luxembourg)  S.A.'s ultimate  parent is Nomura Holdings,  Inc., aholding  company  incorporated  under

  the laws of Japan whose registered  office is in Tokyo. The consolidated  accounts  of Nomura Holdings,  Inc. may be
  obtained  at 1-9-1, Nihonbashi,  Chuoku,  Tokyo 103-8645,  Japan.
  The principal  activity  of the Company  is to provide  trust and management  services  to investment  funds for which

  it receives  trustee  and management  fees.
  The Company  is exempted  from the obligation  to prepare  consolidated  financial  statements.

  Note 2-Summary  of significant  accounting  policies

  Basis of preparation

  The financial  statements  of the Company  are prepared  in accordance  with Luxembourg  laws and regulatory

  requirements  and according  to generally  accepted  accounting  principles  applicable  in Luxembourg.
  The significant  accounting  policies  are summarised  as follows:

  Foreign  currency  translation

  The Company  maintains  its accounting  records  in Euro (EUR) and its financial  statements  are expressed  in this

  currency.
  Assets and liabilities  in currencies  other than EUR are translated  into EUR at exchange  rates prevailing  at the

  balance  sheet date. Income and expenses  in currencies  other than EUR are translated  into EUR at exchange  rates
  prevailing  at the transaction  dates. The exchange  gain or loss arising  from the translation  of foreign  currencies
  is recognised  in the profit and loss account  in determining  the profit or the loss for the year.
  Expenses

  Expenses  are recorded  on an accruals  basis.

  Interest  income

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  Interest  income are recorded  on an accruals  basis.

  Gross profit or loss

  Gross profit or loss includes  the management  fees earned from funds under management  less other external

  charges.  The turnover  is recorded  on an accrual  basis.
  Financial  assets

  Financial  assets are valued at the lower of cost or market value.

  Note 3-Subscribed  capital

  As of March 31, 2020 and 2019, the share capital  which is issued and fully paid represents  50,000 registered

  shares of apar value of EUR 10 each. The Company  has not purchased  its own shares.
  Note 4-Profit or loss brought  forward

             EUR

  Balance  as at March 31, 2018
            1,830,957
  Previous  year's profit       328,902
  Dividends  declared         ---
  Balance  as at March 31, 2019     2,159,859

  Balance  as at March 31, 2019

            2,159,859
  Previous  year's profit       307,104
  Dividends  declared         ---
  Balance  as at March 31, 2020     2,466,963

  Note 5-Financial  assets

  Financial  fixed assets consist  of:

  Shares in affiliated  undertakings

  The Company  owns 100% of the shares issued by Master Trust Company,  aCayman domiciled  company  incorporated  on

  June 8, 2011.
  Company name     Interest   AcquisitionCost    Audited  Net Equity

             (EUR)
                March 31, 2020
                  (EUR)
  Master Trust Company
         100%    600,000    2,766,114
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  Investments  held as fixed assets
  Investments  held as fixed assets consist  of investments  in units/shares  of investment  funds.

  Movements  in investments  held as fixed assets are summarised  as follows:

             2020

             EUR
  Acquisition  cost

   at the beginning  of the year
             4,368
   acquisitions   during the year
            18,778
   disposals  during the year      (8,691)
   at the end of the year       14,455

  Value adjustments

   at the beginning  of the year
             (20)
   value  adjustments  for the year     (1,128)
   at the end of the year      (1,148)

  Foreign  exchange  impact

   at the beginning  of the year
             (254)
        *
   value  adjustments  for the year ()
             (93)
   at the end of the year       (347)

  Net value at the end of the year     12,960

  Market value at the end of the year    14,139

  *

  ()This amount is included  in the caption  "Other interest  and similar  expenses"  of the profit
  and loss account.
  Note 6-Taxation

  The Company  has received  an undertaking  from the Cayman Islands  Government  exempting  it from all local income,

  profits  and capital  gains tax until January  6, 2034. No such taxes exist in the Cayman Islands  at the present
  time.
  The Company  may be subject  to foreign  withholding  tax on certain  interest,  dividends  and capital  gains, imposed

  on agross basis.
  Note 7-Creditors

  As at March 31, 2020, they consist  of audit fees and other assurance  services  fees for an amount of EUR 67,000

  (March 31, 2019: EUR 105,000),  fees payable  to Global Funds Management  S.A. for an amount of EUR 85,140 (March
  31, 2019: EUR 40,250 following  two agreements  signed between  the two entities  on January  12, 2015 and September
  28, 2016) and fees payable  to Nomura Bank (Luxembourg)  S.A. for an amount of EUR 3,425,000  (March 31, 2019: EUR
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  3,340,000)  following  aframework  agreement  signed between  the two entities  on March 31, 2014. The services
  provided  include  without  limitation  asset management  support,  legal affairs,  compliance,  internal  audit, IT,
  administrative,   infrastructure   services,  etc.
  Note 8-Staff

  The Company  did not have any employees  during the years ended March 31, 2020 and March 31, 2019.

  Note 9-Related  party transactions

  The Company  is fully owned by Nomura Bank (Luxembourg)  S.A. (incorporated   in Luxembourg).  The ultimate  parent of

  the Company  is Nomura Holdings  Inc. and is located  in Tokyo.
  Anumber of banking  transactions   are entered  into with Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. in the normal course of

  business.  These include  current  accounts  and foreign  exchange  currency  transactions.
  For the year ended March 31, 2020, the Company  paid debit interests  on its current  accounts  opened at Nomura Bank

  (Luxembourg)   S.A. for an amount of EUR 20,798 (March 31, 2019: EUR 19,334).  The interest  rates applied  are
  derived  from the short term deposit  rates available  on the market minus the same spread applicable  to non-related
  party clients.
  In addition,  fees are invoiced  to the Company  by Nomura Bank (Luxembourg)  S.A. and Global Funds Management  S.A.

  (cf. Note 7above).
  Note 10 -Gross profit and loss

  For the years ended March 31, 2020 and 2019, this caption  can be analysed  as follows:

          March 31, 2020   March 31, 2019

            EUR     EUR
  Management  fees

           8,072,574     7,766,287
  Other external  charges     (7,675,388)     (7,456,179)
           397,186     310,108
  For the year ended March 31, 2020, Other external  charges  consist  mainly of annual fees due to Nomura Bank

  (Luxembourg)  S.A. for an amount of EUR 6,960,000  following  aframework  agreement  signed between  the two entities
  (March 31, 2019: EUR 7,010,000)  and other fees for atotal amount of EUR 715,388  (March 31, 2019: EUR 446,179).
  Note 11 -Foreign  exchange  differences

  For the year ended March 31, 2020, the Company  incurred  anet loss on spot derivatives  transactions  for an amount

  of EUR 4,083 (March 31, 2019: gains for EUR 2,177,341  and losses on same transactions  for EUR 2,161,063).
  As of March 31, 2020, the Company  decided  to present,  in the profit and loss account,  the net result on foreign

  exchange  positions  whereas  the gains and losses were presented  in separate  captions  as of March 31, 2019.
  Note 12 -Assets under management

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  Assets under management  which are not beneficially  owned by the Company  but for which the Company  has investment
  management  responsibility   have been excluded  from the balance  sheet. Such assets amount to approximately   EUR
  30,331 million  as at March 31, 2020 (March 31, 2019: EUR 32,886 million).
  Note 13 -Impact of COVID-19

  The emergence  ofthe COVID-19  caused the reduction  ofassets under management  from clients'  funds, however there isstill

  novisibility  onwhether the impact will bepermanent  orifassets value will recover and towhich level.
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  (2)損益の状況
    管理会社の損益の状況については、「5 管理会社の経理の概況 (1)資産及び負債の状況」の項目に記載し
   た管理会社の損益計算書をご参照下さい。
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  (2) その他の訂正
   別段の記載がない限り、訂正箇所を下線で示します。
  第一部 証券情報

  (3)発行(売出)価額の総額

  <訂正前>
    Aクラス受益証券 1,000億円を上限とします。
    Bクラス受益証券 10億米ドル(約      1,094 億円)を上限とします。
    Cクラス受益証券 10億豪ドル(約      719 億円)を上限とします。
           (後略)

  <訂正後>

    Aクラス受益証券 1,000億円を上限とします。
    Bクラス受益証券 10億米ドル(約      1,075 億円)を上限とします。
    Cクラス受益証券 10億豪ドル(約      714 億円)を上限とします。
           (後略)

  第二部 ファンド情報

  第1 ファンドの状況

  1 ファンドの性格

  (3)ファンドの仕組み
   ③ 管理会社の概要
  <訂正前>
           (前略)
   (ⅲ) 資本金の額(2020年   2月末日現在)

    払込済資本金は、500,000ユーロ(約       6,016 万円)で、2020年   2月末日現在全額払込済です。ノムラ・バンク・ル
   クセンブルクS.A.(Nomura     Bank (Luxembourg)  S.A.)の完全子会社であり、1株10ユーロ(約        1,203 円)の記名式
   株式50,000株を発行済です。
   (注)ユーロの円貨換算は、2020年      2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
     ロ= 120.32 円)によります。以下、ユーロの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
           (後略)

  <訂正後>

           (前略)
   (ⅲ) 資本金の額(2020年   5月末日現在)

    払込済資本金は、500,000ユーロ(約       5,957 万円)で、2020年   5月末日現在全額払込済です。ノムラ・バンク・ル
   クセンブルクS.A.(Nomura     Bank (Luxembourg)  S.A.)の完全子会社であり、1株10ユーロ(約        1,191 円)の記名式
   株式50,000株を発行済です。
   (注)ユーロの円貨換算は、2020年      5月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユー
     ロ= 119.13 円)によります。以下、ユーロの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
           (後略)

  (4)ファンドに係る法制度の概要

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   (ⅱ)準拠法の内容
  <訂正前>
   ① 信託法
    ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用し
   ており、この分野に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を
   実質的に基礎としています。     概念上、投資信託においては、買付者      は、受託銀行に対して資金を払い込み、受託銀
   行は、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、基本的に保管銀行としてこれを保持します。各受益者
   は、 信託資産  持分比率に応じた権利を有します。
           (中略)

    大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書               、ケイマン諸島の居住

   者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法
   定の宣誓書  が登録料と  共に信託登記官に届出されます。
    免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することが
   できます。
    信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
           (中略)

   ③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)

    ケイマン諸島の   一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)(以下「本規則」といいます。)は、日
   本で公衆に向けて販売される     ケイマン諸島の   一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものです。
    本規則は、新設の一般投資家向け投資信託に、        ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)に         対する 一般
   投資家向け投資信託   免許を受けるための申請を義務づけることにより運用されています。            交付 され る投資信託免許
   にはCIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる条件の           1つとして一般投資家向け投資信託は本規則に従っ
   て事業を行わなければなりません。
    本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に        、一般投資家向け投資信託の     証券に付随する権利および制限、資
   産と負債の評価に関する条件、証券の      純資産額ならびに発行価格および      買戻価格の計算方法、証券     に付随する権利
   および制限が変更される条件および状況(該当する場合)を含む一般投資家向け投資信託の証券                の発行の条件、証
   券の譲渡または転換の条件、     一般投資家向け投資信託の     証券の買戻し  または かかる買戻しの中止の条件、監査人の
   任命など  に関する条項を入れることを義務づけてい       ます。
    本規則は、一般投資家向け投資信託がミューチュアル・ファンド法に従い、CIMAが承認した事務代行会社を任命
   し、維持することを義務づけています。事務代行会社を変更する場合、当該変更の1ヶ月前までに書面でCIMA、一
   般投資家向け投資信託の投資家および事務代行会社以外のサービス提供者に通知しなければなりません。一般投資
   家向け投資信託は、CIMAの事前の承認を得ずに事務代行会社を変更することはできません。
    さらに事務代行会社は、投資家が通常の営業時間内に閲覧することができるよう、投資家名簿の写しを保管し、
   投資家が  一般投資家向け投資信託の証券の      直近の 発行価格および償還価格または買戻価格       を請求に応じて無料で入
   手することができ   るようにし  なければなりません。
    一般投資家向け投資信託は     ケイマン諸島、相当する法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている
   保管会社(優良ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。「相当する法域」とは、犯罪収益法(2020年
   改正)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいいます。保管会社を
   変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資家および保管会社
   以外のサービス提供者に通知し     なければなりません。
    一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、相当する法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または
   適法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければなりません。インベストメン
   ト・アドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびインベストメント・アドバイザー以
   外のサービス提供者に通知しなければなりません。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更する
   場合は、当該インベストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を得な
   ければなりません。かかる運営者は当該変更案を、変更の1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければなりませ
   ん。
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                 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
    一般投資家向け投資信託は、各会計年度が終了してから6ヶ月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書
   を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って投資家に配付しなければなりません。中間財務諸表については、
   当該一般投資家向け投資信託の目論見書で記載した要領で作成したものを配付すればよいものとされています。
  <訂正後>

   ① 信託法
    ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用し
   ており、この分野に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を
   実質的に基礎としています。     投資者 は、受託銀行に対して資金を払い込み、受託銀行は、投資者の利益のために投
   資運用会社が運用する間、基本的に保管銀行としてこれを保持します。各受益者は、              ユニット・トラストの資産の
   持分比率に応じた権利を有します。
           (中略)

    大部分のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書               がケイマン諸島の居住

   者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法
   定の宣誓書  および 登録料と  とも に信託登記官に届出されます。
    免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が           、最長で  50年間課税に服さないとの約定を取得す
   ることができます。
    ケイマン諸島の   信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
           (中略)

   ③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)

    一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)(以下「本規則」といいます。)は、日本で公衆に向け
   て販売される一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものです。             本規則の解釈上、「一般投資家向け
   投資信託」とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を取得し、その証券の日本における募集
   を既に行ったか、または行うことが予定されている信託、会社(有限責任会社を含みます。)またはパートナー
   シップである投資信託をいいます。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日時点で存在している投資信託、
   またはかかる日付時点で存在し、かかる日付より後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一
   般投資家向け投資信託」の定義から除かれます。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信託
   は、本規則の適用を受けることを      ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)に         書面で届け出ることによっ
   て、かかる選択(当該選択は撤回不能です。)をすることができます。
    CIMAが 一般投資家向け投資信託    に交付 する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用があります。かかる
   条件の 一つとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わなければなりません。
    本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に        特定の条項を入れることを義務づけています。具体的には          証券に
   付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、          各証券の 純資産価額ならびに証券の募集価格および償
   還価格または  買戻価格の計算方法、証券の発行の条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻し               および かかる
   買戻しの中止の条件、監査人の任命など       が含まれ  ます。
    一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格             は請求に応じて  管理事務代行会社の事
   務所で、  無料で入手することができなければなりません。
    一般投資家向け投資信託は     会計年度が終了してから6ヶ月以内、または目論見書に定めるそれ以前の日に、年次
   報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければなりません。年次報告書には本規則に従っ
   て作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込ま         なければなりません。
    また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6ヶ月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の業
   務の詳細を記載した書面による報告書をCIMAに提出する義務を負います。さらに一般投資家向け投資信託の運営者
   は、運営者が知り得る限り、当該投資信託の投資指針、投資制限および設立文書が遵守されていること、ならびに
   当該投資信託は投資家または債権者に不利益を与える方法では運営されていないことを確認した宣誓書を、毎年1
   回、CIMAに提出しなければなりません。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受
   託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのゼネラル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をい
   います。
  (5)開示制度の概要

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   A.ケイマン諸島における開示
   ① ケイマン諸島金融庁に対する開示
  <訂正前>
    トラストは、ファンドに関する      目論見書  を発行しなければなりません。     目論見書  は、受益証券についてすべての
   重要な内容を記載し、投資を検討されている投資家がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定
   をするために必要なその他の情報を記載しなければなりません。           目論見書  は、トラストおよびファンドについての
   詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
    トラストはCIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6ヶ月以内に監査済会計書類を提出しなければなり
   ません。すべての規制投資信託は、投資信託の各会計年度に関して、会計年度終了後6ヶ月以内に、ミューチュア
   ル・ファンド(年次報告書)規則(2018年改正)に定める事項が記載された正確かつ完全な報告書を作成し、これ
   をCIMAに提出しなければなりません。CIMAは、かかる提出期限を延期することができます。報告書は、投資信託に
   関して、一般情報、運用に関する情報および財務情報を記載し、CIMAが承認した監査人によりCIMAに提出されなけ
   ればなりません。規制投資信託の運営者は、投資信託がかかる規則を遵守することを保証する責任を負います。監
   査人が負う責任は、規制投資信託の運営者から受領する報告書を、期限内にCIMAに提出することのみとし、かかる
   報告書の正確性および完全性に関する責任を負わないものとします。
    監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の         事由があると信ずべき理由があることを知った        ときはCIMAに
   報告 する法的義務を負っています。
           (後略)

  <訂正後>

    トラストは、ファンドに関する      販売書類  を(CIMAが免除しない限り)     発行しなければなりません。     販売書類  は、
   受益証券についてすべての重要な内容を記載し、投資を検討されている投資家がファンドに投資するか否かについ
   て十分な情報に基づく決定をするために必要なその他の情報を記載しなければなりません。               販売書類  は、トラスト
   およびファンドについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
    トラストはCIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6ヶ月以内に監査済              年次 会計書類を提出しなければ
   なりません。すべての規制投資信託は、投資信託の各会計年度に関して、会計年度終了後6ヶ月以内に、ミュー
   チュアル・ファンド(年次報告書)規則(2018年改正)に定める事項が記載された正確かつ完全な報告書を作成
   し、これをCIMAに提出しなければなりません。CIMAは、かかる提出期限を延期することができます。報告書は、投
   資信託に関して、一般情報、運用に関する情報および財務情報を記載し、CIMAが承認した監査人によりCIMAに提出
   されなければなりません。規制投資信託の運営者は、投資信託がかかる規則を遵守することを保証する責任を負い
   ます。監査人が負う責任は、規制投資信託の運営者から受領する報告書を、期限内にCIMAに提出することのみと
   し、かかる報告書の正確性および完全性に関する責任を負わないものとします。
    監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の         いずれかに該当する情報を取得した、または以下のいずれか
   に該当するとの疑義を抱く     ときはCIMAに  対し書面で通知   する法的義務を負っています。
           (後略)

  2 投資方針

  (1)投資方針
   分離口座
  <訂正前>
   マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンド・リミテッド(以下「マネージド・ファン
   ド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンド」といいます。)
           (中略)

    マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドは償還手続中であり、2019年                 7月5日現

   在、償還による資金の   95%が本シリーズ・トラストに支払われています。近日中に残額が支払われる可能性があり
   ます。
  <訂正後>

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   マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンド・リミテッド(以下「マネージド・ファン
   ド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンド」といいます。)
           (中略)

    マネージド・ファンド/マッコーリー・アジアン・アルファ・ファンドは償還手続中であり、2019年                 6月末まで

   に、償還による資金の   99%が本シリーズ・トラストに支払われています。近日中に残額が支払われる可能性があり
   ます。
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  3 投資リスク
  リスク管理体制図直後の「ファンドの年間騰落率および分配金再投資純資産価格の推移」および「ファンドと他の代表的な資

  産クラスとの騰落率の比較」を以下のとおり更新します。
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  4 手数料等及び税金
  (5)課税上の取扱い
  <訂正前>
           (前略)
   (A)日本

           (中略)

    上記記載は2020年   4月28日現在のものです。将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、

   上記の取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお
   勧めします。
   (B)ケイマン諸島
           (中略)

    現行法上、ケイマン諸島において、ファンドの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。

   2020年 4月28日現在、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はありません。
  <訂正後>

           (前略)
   (A)日本

           (中略)

    上記記載は2020年   7月28日現在のものです。将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、

   上記の取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお
   勧めします。
   (B)ケイマン諸島
           (中略)

    現行法上、ケイマン諸島において、ファンドの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。

   2020年 7月28日現在、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はありません。
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  5 運用状況
  (3)運用実績
  (参考情報)
  本項を以下のとおり更新します。
  純資産総額および1口当りの純資産価格の推移         (2020年5月26日現在)

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  収益率の推移   (暦年ベース)*2013年は10月25日から、2020年は5月26日まで






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  (注)収益率(%)=100×(a-b)/b





     a=暦年末の1口当り純資産価格
     b=当該暦年の直前の暦年末の1口当り純資産価格
  第3 投資信託制度の概要

  <訂正前>

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
  1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された       1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する         単独 法は存在しな
   かった 。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかった          が、ケイマン諸島内においてあるいはケイマン諸島
   から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(           2018 年改訂済)(以下「銀行および信託会社法」とい
   う。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてあるいはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧
   問会社およびその他のサービス提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法(              2020 年改 訂済 )または地域会社(管
   理)法(2019年改   訂済 )の下で規制されていた。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニット・ト
   ラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃           から 設立され、概して連合王国に籍を有する投資運
   用会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、
   ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラス
   ト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
  1.3 2018年12月現在、活動中の規制を受けているオープン・エンド型投資信託の数は10,992(2,946のマスター・ファンド
   を含む。)であった。さらに、適用除外を受けるかなりの数の未登録のファンドが存在する。
  1.4  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)            およびオフショア・バンキング監督者グループ
   (銀行規制)  のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2020年改訂済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」と
   いう。)は、オープン・エンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を制定している。クロー
   ズドエンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象ではない。                銀行、信託会社、保険会
   社および会社のマネージャーをも監督しており金融庁法(2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置され
   た法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、             ミューチュアル・   ファンド法のもとでの規制
   の責任を課せられている。     ミューチュアル・ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課し
   ている。
  2.2  投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイ
   マン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択により買い戻しができる受益権を
   発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できる
   ようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託とは、その受益権に関する投資者が15
   名以内であり、(場合により)その過半数によって投資信託の取締役、受託会社またはゼネラル・パートナーを選任ま
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   たは解任することができる投資信託およびケイマン諸島において設立されたものでない特定の投資信託であって、ケイ
   マン諸島において公衆に対する勧誘を行っているものである。
  3.規制を受ける投資信託の     三つの型

  3.1  免許投資信託
   この場合、投資信託によって     CIMAに対して、   投資信託および投資信託に対するサービス提供者の詳細を記述した法定
   の様式(MF3)による目論見書がその概要とともに提出され、登録時および毎年4,268米ドルの手数料が納入されなけ
   ればならない。   設立計画推進者が健全な評判を有し、      投資信託を管理するのに    十分な専門性を有した    健全な評判の者が
   存在しており  、かつファンドの業務    および受益権を募ること    が適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断し
   た場合には、免許が与えられる。      それぞれの場合に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびゼネラル・パートナー
   に関する詳細な情報が要求される。この投資信託        は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、          投資信託管
   理者として  ケイマン諸島の   免許を受けた  者が選任されない投資信託に適している。       (下記第3.2項参照)
  3.2  管理投資信託
   この場合  、投資信託  は、 そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を指定する。               同
   管理者および投資信託それぞれにより投資信託および投資信託に対するサービス提供者の詳細を要約して作成された目
   論見書 が法定様式  (MF2  および MF2A)  とともにCIMAに対して提出されなければならない。投資信託管理者が設立
   計画推進者が健全な評判を得た者であること、投資信託管理の十分な専門性を有し、かつ健全な評判を得ている者が投
   資信託を管理すること、投資信託の運営および受益権を募る方法が適切に行われること               、ならびに投資信託がケイマン
   諸島で設立または設定されたものでない場合、CIMAが認可した国または領域において設立または設定されること                   という
   要件を満たしていることが要求される。       当初手数料および年間手数料は4,268米ドルである。         投資信託管理者は主たる事
   務所を提供している投資信託     (もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはゼネラル・パー
   トナー)  がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者
   に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。
  3.3  登録投資信託(第4条第3項投資信託)
   (a) 規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
   (i) 一投資者当りの最低投資額が100,000米ドルであるもの
   (ii) 受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
   (iii)投資信託が「マスター・ファンド」(ミューチュアル・ファンド法に定義される。)であり、かつ
    (A)一投資者当りの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
    (B)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
   (b) 上記(i)および(ii)の類型に該当する投資信託は、投資信託とサービス提供者の一定の詳細内容をCIMAに対して届け
   出なければならず(MF1)、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。上記
   (iii)の類型に該当する「マスター・ファンド」の場合には、販売書類が存在しない場合は、かかるマスター・ファ
   ンドの一定の詳細内容をCIMAに対して届け出なければならず(MF4)、かつ3,049米ドルの当初手数料および年間
   手数料を支払わなければならない。
  4.投資信託の   現行 要件

  4.1  いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否かの判断を十分
   情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した             目論見書を発行しなければならない      。さら
   に、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモンロー上の義務が
   適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更          、例えば、取締役、受託会社、ゼネラル・パートナー、投資
   信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を         提出する義務を負っている。
  4.2  すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6ヶ月以内に監査済会計書
   類を提出しなければならない。監査人は、規制投資信託の会計監査を行う過程で投資信託に以下のいずれかに該当する
   情報を取得しまたは以下のいずれかに該当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し              報告 する法的義務を負っている。
           (中略)

   (e)ミューチュアル・ファンド法もしくはミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリン

   グ防止規制(2020年改訂済)(以下「マネー・ロンダリング防止規制」という。)または免許の内容を遵守せずに
   事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
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  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれをCIMAに
   通知しなければならない。
           (中略)

  5.投資信託管理者

  5.1  免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。                 ケイマン諸島に
   おいてあるいはケイマン諸島から      投資信託の管理を行う場合は、そのいずれかの免許が要求される。管理とは、投資信
   託の資産のすべてあるいは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる事務所を
   提供し、または(会社かユニット・トラストかにより)受託会社もしくは投資信託の取締役を提供することを含むもの
   とし、管理と定義される。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、かつ、投資信託管理者として
   の業務は、それぞれの地位において取締役、マネージャーまたは役員として適格かつ適正な者により行われる、という
   法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと財務
   構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少なくと
   も2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限的投
   資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店を
   みずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばなら
   ず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、上記第3.2項に定めた状況において
   CIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する        数の免許  投資信託に関し管理者として行為することができるが、ケイマン
   諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマンに投資信託・マネージャーの会社を創設
   した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連のファミリー・ファンドを管理することを認める。CIMAの承認を条
   件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対し
   て主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規
   制投資信託は、   ミューチュアル・ファンド法第4(3)条(上記第3.3項参照)に基づき規制されていない場合または第4
   (4)条(上記第2.3項参照)に基づく例外にあたる場合は         、別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6ヶ月以内にCIMAに対し監査
   済の会計書類を提出しなければならない。監査人は、投資信託管理者の会計監査を行う過程で投資信託管理者に以下の
   いずれかに該当する情報を取得しまたは以下のいずれかに該当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し                 報告 する法的義務
   を負っている。
           (中略)

   (e)ミューチュアル・ファンド法      もしくはミューチュアル・ファンド法      に基づく規則  、金融庁法、マネー・ロンダリン

   グ防止規制または免許の内容     を遵守せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
  5.6  CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供することを要求するこ
   ともできる。
           (中略)

  5.8  非制限的免許を有する投資信託管理者       の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり(管理する投

   資信託の数による)、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免許を有する投
   資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数による)、制限
   的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

   ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている          法的 類型は以下のとおりである。
  6.1  免税会社
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   (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法        (2020年改正)(以下「会社法」という。)        に従って通常額面株式を発行
   する(無額面株式も認められる)      伝統的 有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免
   税会社は、投資信託に最も多く用いられており、以下の特性を有する。
   (b)設立手続には、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、および内部統制
   条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓
   文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含む。
   (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例えば米国)非課
   税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。
   (d) 投資信託  がいったん  登録 された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
   (i) 各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
           (中略)

   (iii)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。

           (中略)

   (vi) 会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明するために必

     要な帳簿、記録を維持しなければならない。
   (e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役          会を持た なければならない。取締役は、コモンロー上の忠実義
   務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなければならない。
   (f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
   (g) 発行される  株式は、額面株式または無額面株式      であ る(ただし、いずれか一方とする。)。
           (中略)

   (j)収益または払込剰余金からの株式の償還または買戻しの支払に加えて、会社は、資本から株式の償還または買戻し

   をすることができる。しかし、資本から支払った後においても、会社は通常の事業の過程で支払時期の到来する債
   務を支払うことができる、すなわち支払能力を有していなければならない。
   (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。会社の払込剰余金勘定から分配金を支払う
   場合は取締役はその支払後、     ファンド  が通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、すな
   わち会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
   (l)免税会社は、   今後 30年間税金  が賦課 され ない 旨の約定を  取得することができる。実際には、ケイマン諸島の財務大
   臣が与える本約定の期間は20年間である。
   (m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、会社登記官に一
   定の期間内に報告しなければならない。
           (中略)

  6.2  免税ユニット・トラスト

           (中略)

   (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用してお

   り、この問題に関する判例法のほとんどを採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂済)は、英
   国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、一般に受益者と呼ば
   れる投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、保管者としてこれを保持する。各受益者は、                   信
   託資産の持分比率に応じて権利を有する。
           (中略)

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   (f)大部分のユニット・トラストは、「免税信託」として登録申請される。その場合、信託証書                および ケイマン諸島の
   居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託者の
   法定の宣誓書  が登録料と  共に信託登記官に提出される。
   (g)免税信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を                 取得することができ
   る。
           (中略)

  6.3  免税リミテッド・パートナーシップ

   (a)免税リミテッド・パートナーシップは、        少人数の投資者の   ベンチャーキャピタル    または プライベート・エクイ
   ティ・ファンドにおいて    一般的に  用いられる。
   (b)リミテッド・パートナーシップ      の概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似している。それは法に
   よって創設されたものであり、その法と       は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法に基礎を置き、           今日で
   は他の法域(特に   米国 )のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組み込          んでいるケイマン諸島の免税リミ
   テッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免税リミテッド・パートナーシップ法」という。)であ                  る。
   (c)免税リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するゼネラル・パートナー(                    個
   人、 法人またはパートナーシップである場合、ケイマン諸島の居住者であるか、同島において登録されているかあ
   るいは同島で設立された    ものでなければならない    。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免税リミ
   テッド・パートナーシップ法により登録されることによって形成される。登録はゼネラル・パートナーが、リミ
   テッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。
   (d)ゼネラル・パートナーは、例外的にリミテッド・パートナーシップが積極的に業務に参加するなどの場合を除いて
   は、リミテッド・パートナーを除外して免税リミテッド・パートナーシップの業務の運営を行う。リミテッド・
   パートナーは有限責任を享受する。ゼネラル・パートナーの機能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パート
   ナーシップ契約に記載される。
   (e)ゼネラル・パートナーは、誠意をもってパートナーシップの利益のために行為する法律上の義務(パートナーシッ
   プ契約においてこれと異なる規定がある場合はそれに従う)を負っている。             また、たとえばコモンローの下での、
   あるいは  パートナーシップ法(2013年改正)      の下での、ゼネラル   ・パートナーシップ   の法理が  適用される。
           (中略)

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   (g)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は、パートナーシップ                   を解散せ
   ずに買い戻す  ことができる。
   (h)リミテッド・パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業務と財務状況に
   ついて完全な情報を求める権利を有する。
   (i)免税リミテッド・パートナーシップは、50年間         を上限とした期間について     将来の税金の賦課をしないとの約定を得
   ることができる。
   (j)免税リミテッド・パートナーシップは、登録内容         の変更およびその解散   について  リミテッド・パートナーシップ登
   記官に対して通知しなければならない。
   (k)免税リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書を提出
   し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制と監督

           (中略)

  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはゼネラル・パートナー)は、第7.1項に従

   い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に問わ
   れ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日に
   つき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
           (中略)

  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為またはすべての

   行為を行うことができる。
           (中略)

   (c)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしてい

   る場合。
   (d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
   (e)規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正当な
   者ではない場合。
           (中略)

  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとりうる行為は以下            のとおりとす  る。

   (a)投資信託の免許を取消すこと、または第4条第1項(b)(管理投資信託)             もしくは  第4条第3項(   第4条第3項  投
   資信託)に基づく投資信託の登録を取消すこと。
           (中略)

  7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。

           (中略)

   (c) 第7.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに対して提

   供する。
           (中略)

  7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。

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           (中略)
   (b)投資信託が会社の場合、会社法の第94(4)条により同会社が法律の規定に従いグランドコートにより解散されるよう

   にグランドコートに申し立てること。
           (中略)

  7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託としての事業を行うこともしくは行おう

   とすることを停止しまたはファンドが解散に付されもしくは終了しているものと確信したときは、いつでも投資信託の
   免許を取り消すことまたは第4条第1項(b)(管理投資信託)           もしくは  第4条第3項(   第4条第3項  投資信託)に基づ
   く投資信託の登録を取消すことができる。
  8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

           (中略)

  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを停止しまたは投資信託管理者が解散に付され

   もしくは終了しているものと確信したときは、いつでも投資信託管理者の免許を取消すことができる。
  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとることができる。
   (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
   (b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害
   するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようともくろんでいる場
   合。
   (c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそのようにも
   くろんでいる場合。
   (d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
   (e)免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適正か
   つ正当な者ではない場合。
   (f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正当
   な者ではない場合。
  8.9  第8.8項に言及した事由が発生したか、あるいは発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規制投
   資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
           (中略)

   (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取         り引きされること。

           (中略)

  8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものと

   する。
           (中略)

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   (c) 第8.15 (b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに対して提
   供する。
           (中略)

  8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。

           (中略)

   (b)投資信託管理者が会社の場合、会社法の第94(4)条により同会社が法律の規定に従いグランドコートにより解散され

   るようにグランドコートに申し立てること。
           (中略)

  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

           (中略)

  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法の下での犯罪行為

   がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合理的な根拠があるとしてな
   した申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびCIMAまたはその者が支援を受けるためCIMAまたは警察官
   が合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
           (中略)

   (d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようとしている

   ことを示すと思われる記録の占有を確保し妨害に対する安全性を確保すること。
   (e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われようとしている
   ことを示すと思われる場所において記録の点検をし、写しをとること。もし、それが実際的でない場合は、かかる
   記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
           (中略)

  10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1  ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示                  することができ
   る。
           (中略)

     ただし、   これらの情報は、   CIMAが ミューチュアル・ファンド     法により職務を行い、またはその任務を実行する過程で

   取得したもので次のいずれかの場合      に限られる  。
   (a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合。
   (b) 例えば2016年  の秘密情報開示法または犯罪収益法(2020年改正)(以下「犯罪収益法」という。)および薬物濫用
   法(2017年改正)等に基づき、ケイマン諸島内の裁判所により合法的に要求されあるいは許可された場合。
   (c)開示される情報が    投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約または統計的なもの
   である場合。
   (d) ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当局が遂行す
   るために必要な情報を開示する場合(特に合同監視)。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更なる
   開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
   (e) 投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散もしくは清算または免許所有者の管財人の任命もしくは
   職務に関連する法的手続を目的とする場合。
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  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
  11.1  過失による誤った事実表明
    販売書類における不実表示に対しては民事上の不法行為責任が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内容を
   信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締
   役、運用者、ゼネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって
   明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろ
   う。
           (中略)

  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

           (中略)

  12.2  刑法(2019年改正)第247条、第248条

           (中略)

   (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると                 共に10年の拘禁刑

   に処せられる。この目的上、その者が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、
   「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすることを含む。
           (中略)

  13.解散

  13.1  会社
    会社の解散は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。解散は、自発的なもの(すなわち、株主
   の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自身の申立に従い裁判所による強制的なも
   のがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信
   託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰
   余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
           (中略)

  13.3  リミテッド・パートナーシップ

    免税リミテッド・パートナーシップの終了および解散は、免税リミテッド・パートナーシップ法およびパートナー
   シップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:上記第7.17(d)項)を求めて裁判
   所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。ゼネ
   ラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に従い清算人として任命されたその他の者は、パートナーシップを清算
   する責任を負っている。パートナーシップの清算後、ゼネラル・パートナーまたは清算人として任命されたその他の者
   は、免税リミテッド・パートナーシップ登記官宛に解散届を提出しなければならない。
  13.4  税金
    ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島における投資信託
   に対してまたはケイマン諸島における投資信託により行われる支払に適用される二重課税防止条約をどの国とも締結し
   ていない。免税会社、受託会社、      および リミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して約定を取得することが
   できる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)項      および 第6.3(i)項参照)。
  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)

  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向けて販売さ
   れる一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」
   とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を取得し、その証券の日本における募集を既に行った
   か、または行うことが予定されている信託、会社またはパートナーシップである投資信託をいう。日本国内で既に証券
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   を販売し、2003年11月17日時点で存在している投資信託、またはかかる日付時点で存在し、かかる日付より後にサブ・
   トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義から除かれる。上記のいずれかの
   適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、か
   かる選択(当該選択は撤回不能である)をすることができる。
           (中略)

  14.3  本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には証券に付随す

   る権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額             およ び証券の募集価格および償還価格または
   買戻価格の計算方法、証券の発行の条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条
   件、監査人の任命などが含まれる。
           (中略)

  14.6  また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6ヶ月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の                   事業の

   詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、
   当該投資信託の投資   方針、投資制限および設立文書     を遵守 していること、ならびに当該投資信託は投資家        の利益を 損な
   うような  運営 をし ていないことを確認した宣誓書を、年       に一度 、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、
   「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのゼネラ
   ル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
  14.7  管理事務代行会社
           (中略)

   (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または        相当する法域  で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務ま

   たは任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託したかかる者による職務または任務の履行に
   関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委
   託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。             「相当する法域」とは、犯罪収益法の下
   でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいう。
  14.8  保管会社
           (中略)

  14.9  インベストメント・アドバイザー

           (中略)

   (e)一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合において、本規則第21条(4)項はインベストメント・アド

   バイザーがかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
           (中略)

   (iii) 投資会社ではないある会社の株式に関して、インベストメント・アドバイザーが運営するすべての投資信

     託の投資分と  あわせて、かかる会社の議決権付発行済株式総数の50%超を所有することになるような株式
     の取得を行ってはならない。
           (中略)

  14.12 目論見書

           (中略)

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   (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論見書に関す
   る最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
           (中略)

   (vii) 投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する場合は現

     存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)。
   (viii)  証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿へ
     の記録等に関する詳細を含む)。
           (中略)

   (xv)   一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適用される

     規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
           (中略)

   (xxii)  管理事務代行会社(管理事務代行会社の氏名、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の

     住所または両方の住所を含む)。
   (xxiii)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)。
           (中略)

   (xxiv)  インベストメント・アドバイザー(下記事項を含む)。

           (後略)

  <訂正後>

  1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
  1.1  1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を        特別に 規制する法は存在しなかったが、ケイマン諸島内においてあるい
   はケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(             2020 年改訂済)(以下「銀行および信託
   会社法」という。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてあるいはケイマン諸島から運営している投資運用
   会社、投資顧問会社およびその他のサービス提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法(                2018 年改 正)または地域
   会社(管理)法(   2019 年改 正)の下で規制されていた。
  1.2  ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニット・ト
   ラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃           に設立され、概して連合王国に籍を有する投資運用
   会社または投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、
   ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラス
   ト、会社ファンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
  1.3 現在、ケイマン諸島では、投資信託に関する二つの法的枠組みが制定されている。
   (a) 「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資信託および投資信託管理者を規制する
   ミューチュアル・ファンド法(2020年改訂済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)が1993年7                   月に
   施行され、ミューチュアル・ファンド法の最新の改正が2020年に施行された。
   (b) 「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドを規制する2020年プライベート・ファン
   ド法(以下「プライベート・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド法と併せて「ファンド法」とい
   う。)が2020年2月に施行された。
  1.4  別途明示的にプライベート・ファンドに言及している場合(または広く投資信託への言及により含意される場合)を除
   き、以下では、ミューチュアル・ファンド法の規制に服するオープン・エンド型のミューチュアル・ファンドの運用を
   取り扱っており、「ミューチュアル・ファンド」はこれに応じて解釈するものとする。
  1.5  2019年12月現在、ミューチュアル・ファンド法の下で規制される活動中のミューチュアル・ファンドの数は10,857
   (2,886のマスター・ファンドを含む。)であった。さらに、当該日現在、適用除外を受けたかなりの数の未登録のファ
   ンド(クローズド・エンド型ファンド(2020年2月以降、プライベート・ファンド法の規制に服する。)および限定投
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   資家向け投資信託(以下に定義される。)(2020年2月以降、一般的にミューチュアル・ファンド法の規制に服す
   る。)を含むが、これらに限定されない。)が存在していた。
  1.6  ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
  2.投資信託規制

  2.1  銀行、信託会社、保険会社     、投資運用会社または投資顧問会社      および会社のマネージャーをも監督しており金融庁法
   (2020年改正)(以下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下
   「CIMA」という。)が、ファンド法のもとでの        ミューチュアル・ファンドおよびプライベート・ファンドの          規制の責任
   を課せられている。   CIMAは、証券監督者国際機構およびオフショア・バンキング監督者グループのメンバーでもある。
  2.2 ミューチュアル・ファンド法において、       投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラスト
   もしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者
   の選択により買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて投
   資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
  2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択により買戻しができない投資持分
   を募集または発行しているか、発行したことのある会社、ユニット・トラストまたはパートナーシップであり、投資者
   の資金をプールし、当該事業体による投資対象の取得、保有、運用または処分を通じて投資者が収益または売買益を享
   受することを目的とするか、またはそのような効果を有し、以下に該当するものと定義されている。
   (a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、運用または処分について日常的に関与しないもの
   (b)投資対象が全体としてプライベート・ファンドの運用者またはその代理人によって直接的または間接的に運用され
   ているもの
   ただし、以下を除く。
   (a)銀行および信託会社法または2010年保険法に基づき免許を付与された者
   (b)住宅金融組合法(2020年改正)または友愛組合法(1998年改正)に基づき登録された者
   (c)非ファンド・アレンジメント(プライベート・ファンド法の別紙に記載されるアレンジメント一覧に該当するも
   の)
  2.4  ミューチュアル・ファンド法において、CIMAはまた、フィーダー・ファンドであり、かつファンド自身がCIMAによって
   規制を受ける投資信託(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファンドとして行為するケイマン
   諸島の事業体に対して監督責任を有している。おおむね、かかるマスター・ファンドが少なくとも一つの規制フィー
   ダー・ファンドを含む1    人以上の投資者に対して(直接的もしくは間接的に、または仲介を通じて)受益権を発行し、
   規制フィーダー・ファンドの総合的な投資戦略の遂行を主たる目的として投資を行い、取引活動を行っている場合、マ
   スター・ファンドはCIMAへの登録を義務付けられることがある。
  2.5  2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正する2020年ミューチュアル・ファンド法(改正)(以下「改正
   法」という。)が制定された。改正法によって、ファンドの受益権に関する投資者が15名以内であり、その過半数に
   よって投資信託の運用者を選任または解任することができるという原則のもと、従前登録が免除されていた一部のケイ
   マン籍の投資信託(以下「限定投資家向け投資信託」という。)は、CIMAへの登録が義務付けられる。
  2.6  ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
  3.規制を受ける投資信託の     四つの型

  ミューチュアル・ファンド法では、投資信託の規制に関して四つの類型が存在する。
  3.1  免許投資信託
   第一の類型は、   CIMAに対して、   CIMAの裁量で発行される投資信託の免許を申請する。そのためには、CIMAに対して所
   定の様式でオンライン申請を行い、販売書類を提出し、かつ該当する申請手数料をCIMAに支払う必要がある。各                   設立計
   画推進者が健全な評判を有し     ている場合には、投資信託の管理は、      十分な専門性を有した    、取締役として適格かつ適正
   な者(場合により、それぞれの地位においてマネージャーまたは役員)によって行われ               、かつファンドの業務が適切な
   方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。              この類型  は、著名な評判を有する機
   関が設立計画推進者であって、ケイマン諸島の        投資信託管理  者が選任されない投資信託に適している。
  3.2  管理投資信託
   第二 の類型は 、投資信託  がそのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を指定する。
   この場合、販売書類   が規定の 法定様式および   該当する申請手数料   とともにCIMAに対して    オンラインにて   提出されなけれ
   ばならない。  管理者がオンラインにて申請を行う場合も、規定の様式で作成することが義務付けられている。投資信託
   自身が免許を取得する必要はないが、その代わり、         投資信託管理者が   各設立計画推進者が健全な評判を得た者であるこ
   と、投資信託管理の十分な専門性を有し、かつ健全な評判を得ている者が投資信託を管理すること、投資信託の運営お
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   よび受益権を募る方法が適切に行われることという要件を満たしていることが要求される。投資信託管理者は主たる事
   務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債
   権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなけ
   ればならない。
  3.3  登録投資信託(   別称、 第4条第3項投資信託)
   第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4条第3項に従い登録され、以下のいずれかに該当する投資信託に適
   用される。
   (a) 一投資者当りの最低当初投資額が80,000ケイマン諸島ドル(CIMAが100,000米ドルに相当するとみなす。)であるも
   の
   (b) 受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
   登録投資信託は、免許を受ける必要はなく、また、ケイマン諸島において投資信託管理者が主たる事務所を提供する
   必要はない。登録投資信託は、ただ販売書類を一定の詳細内容とともにオンライン申請にて届け出ることおよび該当す
   る申請手数料を支払うことで、CIMAへ登録される。
  3.4  限定投資家向け投資信託
    限定投資家向け投資信託は、2020年2月以前は登録が免除されていたが、現在はCIMAへの登録が義務付けられてい
   る。限定投資家向け投資信託の義務は、CIMAに対する当初手数料および年間手数料の支払を含め、ミューチュアル・
   ファンド法第4条第3項に基づき登録された投資信託の義務と類似しているが、両者にはいくつかの重要な相違点があ
   る。限定投資家向け投資信託は、ミューチュアル・ファンド法第4条第3項に基づき登録された投資信託とは異なり、
   投資者が15名以内と定められており、かかる投資者はその過半数により投資信託の運営者(取締役、ジェネラル・パー
   トナー、受託会社またはマネージャーである可能性がある。)を選任または解任することができなければならない。も
   う一つの重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4条第3項に基づき登録された投資信託の投資者は、法定上
   の最低当初投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドル相当)を支払うことが条件であるのに対し、限定投資家向
   け投資信託の投資者には法定上の最低当初投資額が適用されないことである。
  4.投資信託の   継続 要件

  4.1 限定投資家向け投資信託の場合を除き、       いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投
   資希望者が  (投資するか否かの   )判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した
   販売書類を(CIMAが免除しない限り)発行しなければならない。限定投資家向け投資信託には、販売書類、条件概要ま
   たはマーケティング資料を提出する選択肢がある。販売書類のないマスター・ファンドの場合、マスター・ファンドに
   関する詳細内容は、通常、規制フィーダー・ファンドの販売書類に記載されており、当該販売書類はCIMAへの提出が義
   務付けられている。   さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的
   なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更              があるときは21日以内に改訂販売書
   類(限定投資家向け投資信託については、条件概要またはマーケティング資料(提出された場合))をCIMAに対して                    提
   出する義務を負っている。     CIMAは、販売書類の内容または形式を規定する権限を有していないが、販売書類の内容に関
   して規則または方針書を発表することがある。
  4.2  すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、             当該投資信託の   決算終了から6ヶ月以内
   に監査済  年次 会計書類を提出しなければならない。監査人は、規制投資信託の会計監査を行う過程で投資信託に以下の
   いずれかに該当する情報を取得し      た、 または以下のいずれかに該当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し           書面で通知  す
   る法的義務を負っている。
           (中略)

   (e)ミューチュアル・ファンド法もしくはミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリン

   グ防止規制(2020年改訂済)(以下「マネー・ロンダリング防止規制」という。)または               免許投資に関しては、投
   資信託の  免許の内容を遵守せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場合。
  4.3  すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれをCIMAに
   通知しなければならない。     かかる通知の期間は、当該変更の前提条件として通知が要求される場合または当該変更の実
   施から21日以内に通知を行う場合等、適用される規制(および適用条件)によって異なる。
           (中略)

  5.投資信託管理者

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  5.1 ミューチュアル・ファンド法上、管理者が取得できる         免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託
   管理者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行          おうとする 場合は、そのいずれかの免許が要求される。管理
   とは、投資信託の資産のすべてあるいは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主
   たる事務所を提供し、または(     免税 会社かユニット・トラストかにより)受託会社もしくは投資信託の取締役を提供す
   ることを含むものとし、管理と定義される。        投資信託の管理から除外されるのは、特にパートナーシップである投資信
   託のジェネラル・パートナーの活動および法定・法的記録が保管されるか、または会社の事務作業が行われる登録事務
   所の提供である。
  5.2  いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、               健全な評判を得ており、    か
   つ、投資信託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、マネージャーまたは役員として適格かつ適正な
   者により行われる、という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそ
   のオーナーのすべてと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければなら
   ない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルな
   ければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に
   2名の個人を擁する本店をみずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代
   行会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
  5.3  投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し              (該当する場合)   、上記第3.2項に定
   めた状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
  5.4  制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する        規制 投資信託  (CIMAの現在の方針では、最大で10の投資信託まで許可され
   ている。)  に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要であ
   る。この類型は、ケイマンに投資信託・マネージャーの会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連
   のファミリー・ファンドを管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することがで
   きる。現在の方針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。
   しかし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、              登録投資信託または限定投資家向け
   投資信託に該当しない場合、     別個に免許を受けなければならない。
  5.5  投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6ヶ月以内にCIMAに対し監査
   済の会計書類を提出しなければならない。監査人は、投資信託管理者の会計監査を行う過程で                免許 投資信託管理者に以
   下のいずれかに該当する情報を取得し      た、 または以下のいずれかに該当するとの疑義を抱くときはCIMAに対し           書面で通
   知する法的義務を負っている。
           (中略)

   (e)ミューチュアル・ファンド法      または以下  に基づく規則を遵守せずに事業を行いまたはそのようにもくろんでいる場

   合。
   (i) ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規制または免許の内容
   (ii) 免許を受ける者が、次のいずれか(以下、(A)から(C)を総称して「受益所有権法」という。)において定義
     される「コーポレートサービス提供者」にも該当する場合は、受益所有権法
    (A)会社法(2020年改正)(以下「会社法」という。)第17A編
    (B)有限責任会社法(2020年改正)第12編
    (C)2017年有限責任パートナーシップ法第8編
  5.6  CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供することを要求するこ
   ともできる。
           (中略)

  5.8  非制限的免許を有する投資信託管理者       がCIMAに対して   支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり

   (管理する投資信託の数による)、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制限的免
   許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の数に
   よる)、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
  6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要

   ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
  6.1  免税会社
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   (a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式も認められる)有限責任                    の
   免税 会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免税会社は、投資信託に最も多く用いられてお
   り、 以下の特性を有する。
   (b)設立手続には、会社の     当初設立に係る   基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、
   および内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の
   簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含む。                  基本憲
   章に係る書類、とりわけ定款は、通常、投資信託の条項案をより正確に反映するため、投資信託の設立から運用開
   始の間に修正される。
   (c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例えば米国)非課
   税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。
   (d) 免税会社  がいったん  創設 された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
   (i) 各  免税 会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
           (中略)

   (iii) 免税 会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。

           (中略)

   (vi) 免税 会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明するため

     に必要な帳簿、記録を維持しなければならない。
   (vii)免税会社は、関連する受益所有権法を遵守しなければならない。
   (e) 免税 会社は、株主により管理されていない限り、        1人または複数の   取締役を  おか なければならない。取締役は、コ
   モンロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ          免税 会社の最善の利益のために行為しなければならな
   い。
   (f) 免税 会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
   (g)株式は、額面株式または無額面株式       のいずれかの形式で発行することができ       る(ただし、いずれか一方とす
   る。)。
           (中略)

   (j)収益または払込剰余金からの      全額払込済の  株式の償還または買戻しの支払に加えて、       免税 会社は、資本から   全額払

   込済の 株式の償還または買戻しをすることができる。しかし、資本から支払った後においても、               免税 会社は通常の
   事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、すなわち支払能力を有していなければならない。
   (k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。             免税 会社の払込剰余金勘定から分配金を支
   払う場合は取締役はその支払後、      免税会社  が通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、
   すなわち  免税 会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
   (l)免税会社は、   最長で 30年間 将来の 税金 の賦課 をし ない との約定を得ることができる。実際には、ケイマン諸島の財
   務大臣が与える本約定の期間は20年間である。
   (m) 免税 会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、会社登記官
   に一定の期間内に報告しなければならない。
           (中略)

  6.2  免税ユニット・トラスト

           (中略)

   (d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用してお

   り、この問題に関する判例法のほとんどを採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2020年改訂済)は、英
   国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、一般に受益者と呼ば
   れる投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者は、保管者としてこれを保持する。各受益者は、                   ユ
   ニット・トラストの   資産の持分比率に応じて権利を有する。
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           (中略)

   (f)大部分のユニット・トラストは、「免税信託」として登録申請される。その場合、信託証書                がケイマン諸島の居住

   者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託者の法定
   の宣誓書  および 登録料と  とも に信託登記官に提出される。
   (g)免税信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が           、最長で  50年間課税に服さないとの約定を得ることがで
   きる。
           (中略)

  6.3  免税リミテッド・パートナーシップ

   (a)免税リミテッド・パートナーシップは、        プライベート・エクイティ不動産、バイアウト、        ベンチャーキャピタル    お
   よびグロース・キャピタルを含むすべての種類の        プライベート・エクイティ・ファンドにおいて用いられる。          一部
   の法域におけるファンドのスポンサーは、投資信託に関して、ケイマン諸島の免税リミテッド・パートナーシップ
   を採用している。免税リミテッド・パートナーシップのパートナーとして承認を得られる投資者の数に制限はな
   い。
   (b) 免税リミテッド・パートナーシップ法(2018年改正)(以下「免税リミテッド・パートナーシップ法」という。)
   は、ケイマン諸島の法の下で別個の法人格を有しない免税          リミテッド・パートナーシップの      形成および運用を規制
   するケイマン諸島における主たる法律である。免税リミテッド・パートナーシップ法               は、英国の1907年リミテッ
   ド・パートナーシップ法に基礎を置き、他の法域(特に          デラウェア州  )のリミテッド・パートナーシップ法の諸側
   面を組み込  む修正がなされている。免税リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法制度は、米
   国の弁護士には極めて理解し易いものとなっている。
   (c)免税リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するゼネラル・パートナー(法
   人またはパートナーシップである場合、ケイマン諸島         またはその他所定の法域    の居住者であるか、同島    またはその
   他所定の法域  において登録されているかあるいは同島       またはその他所定の法域    で設立された  場合がある  。)および
   リミテッド・パートナーにより形成され、免税リミテッド・パートナーシップ法により登録されることによって形
   成される。  リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。          登録はゼネラル・パートナーが、      免税 リミテッ
   ド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払うことによって有効となる。                  リミテッ
   ド・パートナーは、登録行為によって、有限責任の法定保護が付与される。
   (d)ゼネラル・パートナーは、     (例外的にリミテッド・パートナーシップが積極的に         パートナーではない者と    業務に参
   加するなどの場合を除いては、     )リミテッド・パートナーを除外して      外部との  免税リミテッド・パートナーシップ
   の業務の運営を行う。リミテッド・パートナーは有限責任を享受する。ゼネラル・パートナーの機能、                  権能、権
   限、 義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
   (e)ゼネラル・パートナーは、     常に 誠意をもってパートナーシップの利益のために行為する法律上の義務(パートナー
   シップ契約においてこれと異なる規定がある場合はそれに従う           。)を負っている。   免税リミテッド・パートナー
   シップ法の明示的な規定と矛盾する場合を除き、パートナーシップに適用されるケイマン諸島の                パートナーシップ
   法(2013年改正)   によって修正された衡平法およびコモン・ローの規則は、(          一定の例外を除き)    免税リミテッ
   ド・パートナーシップ   に適用される。
           (中略)

   (g)リミテッド・パートナーシップ契約       およびパートナーシップは、随時少なくとも1        名のリミテッド・パートナーを

   有していなければならないとする要件      に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は、パートナーシップ            の解散
   を招くことなく償還、脱退または買戻しを行う        ことができる。
   (h)リミテッド・パートナーシップ契約       の明示的または黙示的な取決め     に従い、各リミテッド・パートナーは、パート
   ナーシップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
   (i)免税リミテッド・パートナーシップは、        最長で 50年間将来の税金の賦課をしないとの約定を得ることができる。
   (j)免税リミテッド・パートナーシップは、登録内容         が変更 されたときならびにその正式な清算      およびその解散   が開始
   されたいずれのときも免税     リミテッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
   (k)免税リミテッド・パートナーシップは、        免税 リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書を提
   出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
  6.4  有限責任会社
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   (a)ケイマン諸島の有限責任会社は2016年に初めて設立され、デラウェア州の有限責任会社との連携を深める追加的な
   組織編成を求める利害関係者からの要請にケイマン諸島政府が対応したものである。
   (b)有限責任会社は(    免税会社と同様に)   別個の法人格を有しており、その構成員は有限責任を有する一方で、有限責
   任会社契約は、ガバナンスに係る柔軟な取決めを規定し、免税リミテッド・パートナーシップと類似する方法で資
   本勘定の枠組みを導入するために用いられることがある。また、有限責任会社では、免税会社の運営に必要とされ
   るよりも簡素化した柔軟な管理運営(       例えば、構成員の投資対象に係る価値の管理または計算を目的とした、より
   明解な手法、また、より柔軟なコーポレート・ガバナンスの概念を含む。)             が可能となる。
   (c)有限責任会社は、例えば、ジェネラル・パートナーのビークル、クラブ・ディールおよび従業員インセンティブ/
   プランのビークルを含む多くの種類の取引で広く普及している。有限責任会社は、ケイマン諸島以外の法律上、税
   務上または規制上の考察を理由に別個の法人格を必要とするクローズド・エンド型ファンド(                オルタナティブ投資
   ビークルを含む。)   との関連で、採用が拡大している。
   (d)とりわけオンショア・オフショアのファンドの仕組みにおいて、オンショアのビークルとの整合性を高めることが
   できた場合、管理運営の利便性およびコスト効率は高まり、かかる仕組みにおける多様なビークルに係る投資者の
   権利により沿うことが可能となる。2014年契約法(         第三者の権利法)   が提供する柔軟性もまた、有限責任会社にお
   いて享受することができる。
   (e)有限責任会社は、最長で50年間将来の税金の賦課をしないとの約定を得ることができる。
  7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制と監督

           (中略)

  7.2  規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、           マネージャー、   受託会社またはゼネラル・パートナー)

   は、第7.1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する
   者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はそ
   の日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
           (中略)

  7.7  CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為またはすべての

   行為を行うことができる。
           (中略)

   (c) 規制投資信託が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規制の規定に違反している場合。

   (d) 免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしてい
   る場合。
   (e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
   (f)規制投資信託の取締役、マネージャーまたは役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正当な
   者ではない場合。
           (中略)

  7.9  第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとりうる行為           には以下 が含まれ  る。

   (a)投資信託の免許を取    り消すこと、または   ミューチュアル・ファンド法     第4条第1項(b)(管理投資信託)      、第4条
   第3項(  登録 投資信託)  もしくは第4条第4項(a)(限定投資家向け投資信託)          に基づく投資信託の登録を取     り消
   すこと。
           (中略)

  7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。

           (中略)

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   (c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに対して提供す

   る。
           (中略)

  7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。

           (中略)

   (b)投資信託が会社   (有限責任会社を含む。)     の場合、会社法の第94(4)条により同会社が法律の規定に従いグランド

   コートにより解散されるようにグランドコートに申し立てること。
           (中略)

  7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託としての事業を行うこともしくは行おう

   とすることを停止しまたはファンドが解散に付されもしくは終了しているものと確信したときは、いつでも投資信託の
   免許を取り消すことまたは     ミューチュアル・ファンド法     第4条第1項(b)(管理投資信託)      、第4条第3項(   登録 投資
   信託) もしくは第4条第4項(a)(限定投資家向け投資信託)         に基づく投資信託の登録を取     り消すことができる。
  8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督

           (中略)

  8.7  CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを停止しまたは投資信託管理者が解散に付され

   もしくは終了しているものと確信したときは、いつでも投資信託管理者の免許を取              り消すことができる。
  8.8  CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとることができる。
   (a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
   (b)免許投資信託管理者が     、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規制の規定に違反している
   場合。
   (c)受益所有権法において定義される「コーポレートサービス提供者」に該当する免許投資信託管理者が、受益所有権
   法に違反している場合。
   (d)免許投資信託管理者が     管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害
   するような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようともくろんでいる場
   合。
   (e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそのようにも
   くろんでいる場合。
   (f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
   (g)免許投資信託管理業務について取締役、マネージャーまたは役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適正か
   つ正当な者ではない場合。
   (h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正当
   な者ではない場合。
  8.9  第8.8項に言及した事由が発生したか、あるいは発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規制投
   資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
           (中略)

   (d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取引されること。

           (中略)

  8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものと

   する。
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           (中略)

   (c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに対して提供す

   る。
           (中略)

  8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。

           (中略)

   (b)投資信託管理者が会社     (有限責任会社を含む。)     の場合、会社法の第94(4)条により同会社が法律の規定に従いグラ

   ンドコートにより解散されるようにグランドコートに申し立てること。
           (中略)

  9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行

           (中略)

  9.4  執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法                 または受益所有権

   法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合理的な
   根拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびCIMAまたはその者が支援を受けるた
   めCIMAまたは警察官が合理的に必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
           (中略)

   (d)ミューチュアル・ファンド法      または受益所有権法   のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行

   われようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し妨害に対する安全性を確保すること。
   (e)ミューチュアル・ファンド法      または受益所有権法   のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行
   われようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし、写しをとること。もし、それが実際的で
   ない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
           (中略)

  10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示

  10.1  ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開示                  してはならな
   い。
           (中略)

     ただし、CIMAが法    令により職務を行い、またはその任務を実行する過程で取得したもので次のいずれかの場合               は、こ

   の限りでない  。
   (a) 例えば2016年秘密情報開示法または犯罪収益法(2020年改正)(以下「犯罪収益法」という。)および薬物濫用法
   (2017年改正)等に基づき、ケイマン諸島内の裁判所により合法的に要求されあるいは許可された場合。
   (b)金融庁法の定める任務を実行するための支援を目的とする場合。
   (c)免許を受ける者もしくはその顧客、構成員、クライアントもしくは保険契約者の業務、または場合に応じて、免許
   を受ける者が管理する会社もしくは投資信託の業務に関して、免許を受ける者、顧客、構成員、クライアント、保
   険契約者、会社または投資信託の任意の同意を得た場合。
   (d)ケイマン諸島政府の議会が、金融庁法の定める任務の実行を可能にすること、もしくは実行するための支援を行う
   ことを目的とする場合、またはCIMAが法令に基づきその任務を実行する際に行う議会とCIMAとの間の取引に関連す
   る場合。
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   (e)開示された情報が、他の情報源を介して一般に公開しているか、または公開されていた場合。
   (f)開示される情報が免許を受ける者または        投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く           。)、
   要約または統計的なものである場合。
   (g)刑事訴訟の訴追または刑事訴訟を目的として、ケイマン諸島の公訴局長官または法執行機関に対して開示される場
   合。
   (h)マネー・ロンダリング防止規則に従い開示される場合。
   (i) ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当局が遂行す
   るために必要な情報を開示する場合(特に合同監視)。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更なる
   開示に関し十分な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
   (j) 投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散もしくは清算または免許所有者の管財人の任命もしくは
   職務に関連する法的手続を目的とする場合。
  11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務

  11.1  過失による誤った事実表明
    販売書類における不実表示に対しては民事上の不法行為責任が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内容を
   信頼して受益権を申   し込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締
   役、運用者、ゼネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって
   明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろ
   う。
           (中略)

  12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法

           (中略)

  12.2  刑法(2019年改正)第247条、第248条

           (中略)

   (b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると                 とも に10年の拘禁

   刑に処せられる。この目的上、その者が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、
   「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすることを含む。
           (中略)

  13.解散

  13.1 免税 会社
   免税 会社の解散は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。解散は、自発的なもの(すなわち、
   株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自身の申立に従い裁判所による強制的
   なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託または投
   資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)
   項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
           (中略)

  13.3 免税 リミテッド・パートナーシップ

    免税リミテッド・パートナーシップの終了        、清算 および解散は、免税リミテッド・パートナーシップ法およびパート
   ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:上記第7.17(d)項)を求めて
   裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
   ゼネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に従い清算人として任命されたその他の者は、パートナーシップを
   清算する責任を負っている。パートナーシップの清算後、ゼネラル・パートナーまたは清算人として任命されたその他
   の者は、免税リミテッド・パートナーシップ登記官宛に解散届を提出しなければならない。
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  13.4 有限責任会社
   有限責任会社は、登記の取消しがなされるか、公式に解散することがある。清算の手順は、免税会社に適用される枠
   組みに極めて類似している。
  13.5  税金
    ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島における投資信託
   に対してまたはケイマン諸島における投資信託により行われる支払に適用される二重課税防止条約をどの国とも締結し
   ていない。免税会社、受託会社、      免税 リミテッド・パートナーシップ     および有限責任会社   は、将来の課税に対して約定
   を取得することができる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)項         、第6.3(i)項  および第6.4(e)項   参照)。
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  14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)
  14.1  一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向けて販売さ
   れる一般投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」
   とは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を取得し、その証券の日本における募集を既に行った
   か、または行うことが予定されている信託、会社        (有限責任会社を含む。)     またはパートナーシップである投資信託を
   いう。日本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日時点で存在している投資信託、またはかかる日付時点で存在し、
   かかる日付より後にサブ・トラストを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義から除
   かれる。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で
   届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である           。)をすることができる。
           (中略)

  14.3  本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には証券に付随す

   る権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額             なら びに証券の募集価格および償還価格また
   は買戻価格の計算方法、証券の発行の条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の
   条件、監査人の任命などが含まれる。
           (中略)

  14.6  また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6ヶ月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の業                   務の

   詳細を記載した   書面による  報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が
   知り得 る限り、当該投資信託の投資     指針、投資制限および設立文書     が遵守 され ていること、ならびに当該投資信託は投
   資家 または債権者に不   利益を 与える方法では   運営 され ていないことを確認した宣誓書を、      毎年1回 、CIMAに提出しなけ
   ればならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場
   合はパートナーシップのゼネラル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
  14.7  管理事務代行会社
           (中略)

   (d)管理事務代行会社はケイマン諸島または        犯罪収益法第5(2)(a)条に従い、ケイマン諸島と同等のマネー・ロンダリ

   ングおよびテロリズムへの資金供与対策を有するとして指定された法域(以下「相当する法域」という。)                  で設立
   され、または適法に事業を営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会
   社は委託したかかる者による職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会
   社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知する
   ものとする。
  14.8  保管会社
           (中略)

  14.9  インベストメント・アドバイザー

           (中略)

   (e)一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合において、本規則第21条(4)項はインベストメント・アド

   バイザーがかかるユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
           (中略)

   (iii) 投資会社ではないある会社の株式に関して、インベストメント・アドバイザーが運営するすべての投資信

     託の投資分と  合わせて、かかる会社の議決権付発行済株式総数の50%超を所有することになるような株式
     の取得を行ってはならない。
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           (中略)
  14.12 目論見書

           (中略)

   (b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論見書に関す

   る最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
           (中略)

   (vii) 投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する場合は現

     存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む         。)。
   (viii)  証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿へ
     の記録等に関する詳細を含む     。)。
           (中略)

   (xv)   一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む               。)に適用され

     る規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
           (中略)

   (xxii)  管理事務代行会社(管理事務代行会社の氏名、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の

     住所または両方の住所を含む     。)。
   (xxiii)保管会社および副保管会社(下記事項を含む         。)。
           (中略)

   (xxiv)  インベストメント・アドバイザー(下記事項を含む         。)。

           (後略)

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