三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 発行登録書(株券、社債券等)

提出書類 発行登録書(株券、社債券等)
提出日
提出者 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
カテゴリ 発行登録書(株券、社債券等)

                     EDINET提出書類
                三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(E03611)
                   発行登録書(株券、社債券等)
 【表紙】
 【発行登録番号】          2-関東1

 【提出書類】          発行登録書

 【提出先】          関東財務局長

 【提出日】          2020年7月22日

 【会社名】          三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

 【英訳名】          Sumitomo  Mitsui Trust Holdings,  Inc.

 【代表者の役職氏名】          取締役執行役社長  大 久 保 哲 夫

 【本店の所在の場所】          東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

 【電話番号】          03(6256)6000(大代表)

 【事務連絡者氏名】          総務部文書チーム長  後 藤 善 之

 【最寄りの連絡場所】          東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

 【電話番号】          03(6256)6000(大代表)

 【事務連絡者氏名】          財務企画部統括主任調査役  金 井 康 樹

 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】          社債

 【発行予定期間】          この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2020年

           8月3日)から2年を経過する日(2022年8月2日)まで
 【発行予定額又は発行残高の上限】          発行予定額 7,000億円
 【安定操作に関する事項】          該当事項なし

 【縦覧に供する場所】          株式会社東京証券取引所

            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
           株式会社名古屋証券取引所
            (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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 第一部  【証券情報】
 第1 【募集要項】

 【社債管理者を設置しない場合】

  本発行登録を利用して発行される個別の各社債(以下「個別社債」という。)には、「期限付劣後債」と「永久劣後

 債」があります。
  以下に記載するもの以外については、個別社債を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は
 「発行登録追補書類」に記載します。
 1 【新規発行社債(期限付劣後債)】

         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社無担保社債

  銘柄
         (劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        未定
  各社債の金額(円)        金1億円以上
  発行価額の総額(円)        未定
  発行価格(円)        未定
  利率(%)        未定
  利払日        未定
         1 利息支払の方法及び期限
          未定
  利息支払の方法
         2 利息の支払場所
          別記「(注)  11 元利金の支払」記載のとおり。
  償還期限        未定
         1 償還金額
          未定
         2 償還の方法及び期限
          (1)未定
          (2)当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)又は資
           本事由(下記に定義する。)(以下「特別事由」と総称す
           る。)が発生し、かつ当該特別事由が継続している場合、あら
           かじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の
           全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割
           合の金額で、期限前償還がなされる日(同日を含む。)までの
           経過利息を付して期限前償還することができる。
           「税務事由」とは、日本の税制又はその解釈の変更等により、
           個別社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が
           合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することがで
           きない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知され
           ており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所又は税
  償還の方法
           務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該
           意見書を別記「(注)    3 財務代理人」に定める財務代理人に交
           付する。
           「資本事由」とは、個別社債の全部又は一部が現在又は将来に
           おいて当社のTier2資本に係る基礎項目の額に算入されないこ
           ととする内容の当社に適用のある自己資本比率規制に関する法
           令等(法令、規則、告示又は金融庁その他の監督当局の監督指
           針若しくは当該法令、規則又は告示に関する公式見解(金融庁
           が公表し、都度改正する自己資本比率規制に関するQ&Aと題す
           る文書を含む。)をいい、これらを改正又は変更するものを含
           む。)が公布又は公表された場合、その他当社が、金融庁その
           他の監督当局と協議の結果、当社に適用のある自己資本比率規
           制上現在又は将来において当社のTier2資本に係る基礎項目の
           額に、個別社債の全部又は一部が算入されないこととなると判
           断した場合をいう。
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          (3)本項第(2)号に基づき個別社債を期限前償還しようとする場
           合、当社は、その旨及び期限前償還しようとする日その他必要
           な事項を、同号に基づく意見書を添えて別記「(注)         3 財務代
           理人」に定める財務代理人に通知した後、当該期限前償還しよ
           うとする日前の30日以上60日以下の期間内に、別記「(注)          7
           社債権者に通知する場合の公告」に定める公告その他の方法に
           より社債権者に通知する。かかる財務代理人に対する通知及び
           社債権者に対する公告又はその他の方法による通知は取り消す
           ことができない。また、本項第(2)号に定める意見書は、当
           社の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供さ
           れ、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要
           する一切の費用はその申込人の負担とする。
          (4)本項第(3)号に別段の定めがある場合を除き、同号の手続に要
           する一切の費用はこれを当社の負担とする。
          (5)個別社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
           関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも金融
           庁長官の事前の確認を受けたうえでこれを行うことができる。
          (6)個別社債の償還については、本項のほか、別記「(注)5          劣後
           特約」に定める劣後特約及び別記「(注)6       実質破綻時債務免
           除特約」に定める実質破綻時債務免除特約に従う。
         3 償還元金の支払場所
          別記「(注)11  元利金の支払」記載のとおり。
  募集の方法        国内における一般募集
  申込証拠金(円)        未定
  申込期間        未定
  申込取扱場所        未定
  払込期日        未定
         株式会社証券保管振替機構
  振替機関
         東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         個別社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されてい
  担保
         る資産はない。
  財務上の特約(担保提供制限)        個別社債には一切の財務上の特約を付さない。
  財務上の特約(その他の条項)        個別社債には一切の財務上の特約を付さない。
  (注)1 振替社債
   個別社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条
   第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条
   第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
  2 社債管理者の不設置
   個別社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置さ
   れていない。
  3 財務代理人
   未定
  4 期限の利益喪失に関する特約
   (1)  個別社債には期限の利益喪失に関する特約を付さない。
   (2)  個別社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、個別社債が同条に基づき期
    限の利益を喪失せしめられることはない。
  5 劣後特約
   (1)  個別社債の償還及び利息の支払は、当社に関し、破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開
    始の決定があり、あるいは日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれに準ずる
    手続が外国において行われる場合に、以下の規定に従って行われる。
    ①  破産の場合
     個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破産手続開始の決
     定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、
     以下の条件が成就したときに発生する。
     (停止条件)
     その破産手続の最後配当のための配当表(更正された場合は、更正後のもの。)に記載された最後
     配当の手続に参加することができる債権のうち、当該個別社債に基づく債権及び本(注)5(1)①な
     いし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)5(1)③を除き本(注)5(1)と
     実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された債権を除くすべての債権が、各中間配当、
     最後配当、追加配当、その他法令によって認められるすべての配当によって、その債権額につき全
     額の満足(配当、供託を含む。)を受けたこと。
    ② 会社更生の場合
      個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について会社更生手続開始
     の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の
     効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
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     (停止条件)
     当社について、更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権のうち、個
     別社債に基づく債権及び本(注)5(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件(た
     だし、本(注)5(1)③を除き本(注)5(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付された
     債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ③ 民事再生の場合
      個別社債の社債要項に定められた元利金の弁済期限以前において、当社について民事再生手続開始
     の決定がなされ、かつ簡易再生又は同意再生の決定がなされることなく民事再生手続が継続してい
     る場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。
     (停止条件)
     当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権のうち、当該
     個別社債に基づく債権及び本(注)5(1)①ないし④と実質的に同じ若しくはこれに劣後する条件
     (ただし、本(注)5(1)③を除き本(注)5(1)と実質的に同じ条件を付された債権を含む。)を付さ
     れた債権を除くすべての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。
    ④ 当社について、日本法によらない破産手続、会社更生手続、民事再生手続又はこれに準ずる手続が
     外国において本(注)5(1)①ないし③に準じて行われる場合、個別社債に基づく元利金の支払請求
     権の効力は、その手続において本(注)5(1)①ないし③の停止条件に準ずる条件が成就したとき
     に、その手続上発生する。ただし、その手続上そのような条件を付すことが認められない場合に
     は、当該条件に係ることなく発生する。
   (2)  個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変
    更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を
    生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、個別社債及び(注)5(1)①ないし④と実質的に
    同じ若しくはこれに劣後する条件(ただし、本(注)5(1)③を除き本(注)5(1)と実質的に同じ条件を付
    された債権を含む。)を付された債権を除く債権を有するすべての者をいう。
   (3)  個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)5(1)①ないし④に従って発生していないにも
    かかわらず、その元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債
    権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
   (4)  個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)5(1)①ないし④に従ってそれぞれ定められた
    条件が成就したときに発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、個別社債に基づく
    元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
   (5)  本(注)5(1)の規定により、当社について破産手続が開始されたとすれば、当該破産手続における個別
    社債の元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。
  6 実質破綻時債務免除特約
   (1)  当社について実質破綻事由(下記に定義する。以下同じ。)が生じた場合、別記「利息支払の方法」欄
    第1項及び別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、実質破綻事由が生じた時点から債務免除
    日(下記に定義する。以下同じ。)までの期間中、個別社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が
    生じた日(同日を含む。)までに期限が到来したものを除く。以下本項において同じ。)の支払債務に
    係る支払請求権の効力は停止し、個別社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除
    日において、当社は個別社債に基づく元利金の支払債務の全額を免除される。
     「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項
    第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法第126条の
    2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合をいう。
     「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で当社が金融庁その他の
    監督当局と協議の上決定する日をいう。
   (2)  実質破綻事由が生じた場合、当社は、その旨、債務免除日及び本(注)6(1)に従い当社が個別社債の元
    利金の支払債務を免除されることその他必要事項を、当該債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)3
    に定める財務代理人に通知し、また、当該債務免除日の前日までに本(注)7に定める公告その他の方法
    により社債権者に通知する。ただし、債務免除日の8銀行営業日前までに本(注)3に定める財務代理人
    に通知を行うことができないときは、当該通知を行うことが可能になった時以降すみやかにこれを行
    い、また、債務免除日の前日までに社債権者に通知を行うことができないときは、債務免除日以降すみ
    やかにこれを行う。
   (3)  実質破綻事由が生じた後、個別社債に基づく元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、
    その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還する。
   (4)  実質破綻事由が生じた場合、個別社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできな
    い。
  7 社債権者に通知する場合の公告
    個別社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款
   所定の方法によりこれを行う。
  8 社債要項の公示
    当社は、その本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
  9 社債要項の変更
   (1) 個別社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3に定める財務代理人を除く。)の変更は、本
    (注)5(2)の規定に反しない範囲で、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するもの
    とし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
   (2) 本(注)9(1)の社債権者集会の決議録は、個別社債の社債要項と一体をなすものとする。
  10 社債権者集会
   (1) 個別社債及び個別社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下
    「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
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                   発行登録書(株券、社債券等)
    3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告
    する。
   (2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
   (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債についての各社債の金額
    の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、本
    種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、本種類の社債の社債権者
    集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の招集を請求する
    ことができる。
  11 元利金の支払
    個別社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則等
   に従って支払われる。
 2 【新規発行社債(永久劣後債)】

         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社

  銘柄
         任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約及び劣後特約付)
  記名・無記名の別        -
  券面総額又は振替社債の総額(円)        未定

  各社債の金額(円)        金1億円以上

  発行価額の総額(円)        未定

  発行価格(円)        未定

  利率(%)

         未定
  利払日        未定

         1 利息支払の方法及び期限
          (未定)
          (1)本項(未定)に従い個別社債の利息を計算する場合において、
           ある支払期日の直前の支払期日の翌日から当該支払期日までの
           期間(以下「対象期間」という。)に元金回復日(別記「(注)
           7 元金回復特約」(1)に定義する。)が到来した場合には、
           (i)当該対象期間のうち直前の支払期日の翌日から当該対象期
           間において最初に到来した元金回復日までの期間については、
           当該元金回復日の直前における免除後元金額(別記「償還の方
           法」欄第2項第(1)号に定義する。)(ただし、当該元金回復
           日後当該支払期日までの期間に損失吸収事由(別記「(注)6 
           債務免除特約」(1)①に定義する。)が生じ、かつ、当該元金
           回復日後当該支払期日までの期間の各日における免除後元金額
           のうち最も小さい額が、当該元金回復日の直前における免除後
           元金額を下回る場合には、当該最も小さい額)を本項(未定)
           における各個別社債の金額とみなし、(ii)当該対象期間のうち
  利息支払の方法
           いずれかの元金回復日の翌日から次の元金回復日までの期間
           (もしあれば)については、当該次の元金回復日の直前におけ
           る免除後元金額(ただし、当該次の元金回復日後当該支払期日
           までの期間に損失吸収事由が生じ、かつ、当該次の元金回復日
           後当該支払期日までの期間の各日における免除後元金額のうち
           最も小さい額が、当該次の元金回復日の直前における免除後元
           金額を下回る場合には、当該最も小さい額)を本項(未定)に
           おける各個別社債の金額とみなし、また、(iii)当該対象期間
           のうち当該対象期間において最後に到来する元金回復日の翌日
           から当該支払期日までの期間については、当該支払期日におけ
           る免除後元金額を本項(未定)における各個別社債の金額とみ
           なし、本項(未定)に従い各々の期間につき計算して得られる
           金額の合計額、又は本項(未定)に従い各々の期間を利息計算
           期間とみなした上で、当該対象期間について別記「利率」欄
           (未定)の規定に基づき決定される利率を適用して計算して得
           られる金額の合計額を、当該支払期日に支払うべき個別社債の
           利息とする。
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          (2)本項(未定)の規定にかかわらず、(i)各個別社債の免除後元
           金額が1円となりこれが継続している間、(ii)償還がなされる
           日(以下「償還期日」という。)後、及び(iii)当社につき清
           算事由(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号に定義する。)
           が発生した日以降これが継続している間は、個別社債には利息
           をつけない。
          (3)任意利払停止
           本項(未定)の規定にかかわらず、当社は、個別社債の利息の
           支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断
           する場合には、各支払期日において、各個別社債につき、当該
           支払期日に支払うべき個別社債の利息の全部又は一部の支払を
           行わないことができる。当社は、本号に基づき支払期日におい
           て各個別社債につき個別社債の利息の全部又は一部の支払を行
           わないことを決定した場合(ただし、法令又は法令に基づく金
           融庁その他の監督当局による命令その他の処分に基づく場合を
           除く。)には、(i)当社がその次の支払期日に支払うべき個別
           社債の利息の支払を行うこと又は全部若しくは一部の支払を行
           わないことを決定するまでの期間中(ただし、別記「償還の方
           法」欄第2項に基づき個別社債の全部につき償還又は買入消却
           された場合を除く。)、(x)当社の普通株式及び自己資本比率
           規制(別記「償還の方法」欄第2項第(3)号に定義する。)上
           の自己資本比率基準におけるその他Tier1資本調達手段に該当
           する当社の株式(その他Tier1配当最優先株式(下記に定義す
           る。)を除く。)に対する金銭の配当並びに(y)各種類のその
           他Tier1配当最優先株式の各株式に対する、当該各種類のその
           他Tier1配当最優先株式の株式一株あたりの優先配当金の額の
           半額に、当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち支払
           を行う部分として当社が決定した割合を乗じた額を超える額の
           金銭の配当を行う旨の取締役会の決議又はかかる配当を行う旨
           の会社提案の議案の株主総会への提出を行わないものとし、ま
           た、(ii)当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち支払
           を行わない部分として当社が決定した割合と少なくとも同じ割
           合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier
           1資本調達手段(下記に定義する。)の配当又は利息のうち支
           払を行わない部分として当社が決定する割合とするものとす
           る。この場合において、当該支払期日が、個別社債の社債要項
           又は負債性その他Tier1資本調達手段の要項における銀行営業
           日に該当しないことから、個別社債の社債要項又は当該要項に
           従い個別社債又は当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当
           又は利息の支払が行われる日に関する調整がなされる場合で
           あっても、個別社債及び当該負債性その他Tier1資本調達手段
           の配当又は利息は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。
           「その他Tier1配当最優先株式」とは、当社の自己資本比率規
           制上の自己資本比率基準におけるその他Tier1資本調達手段に
           該当する当社の優先株式のうち、配当の順位が最も優先するも
           のをいう。
           「負債性その他Tier1資本調達手段」とは、当社の自己資本比
           率規制上の自己資本比率基準におけるその他Tier1資本調達手
           段のうち、負債性資本調達手段に該当するもの(専ら当社の資
           本調達を行うことを目的として設立された連結子法人等(以下
           「特別目的会社等」という。)の発行するその他Tier1資本調
           達手段のうち負債性資本調達手段を含み、個別社債、及び特別
           目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段のうち負債性
           資本調達手段に該当しないものを除く。)をいう。
          (4)利払可能額制限
           本項(未定)の規定にかかわらず、当社が各支払期日に各個別
           社債につき支払うべき個別社債の利息の金額は、利払可能額
           (下記に定義する。)を限度とするものとし(かかる制限を以
           下「利払可能額制限」という。)、当社は、各個別社債につ
           き、当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち当該利払
           可能額を超える金額について、個別社債の利息の支払を行わな
           い。
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           「利払可能額」とは、ある支払期日について、当該支払期日に
           おける調整後分配可能額(下記に定義する。)を、(i)当該支
           払期日に個別社債につき支払うべき個別社債の利息の総額並び
           に(ii)当該支払期日に支払うべき配当最優先株式(下記に定義
           する。)及び同順位証券(下記に定義する。)の配当又は利息
           の総額で按分して算出される額のうち、各個別社債に係る按分
           額をいう(ただし、1円未満の端数が生じた場合にはこれを切
           り捨てる。)。この場合において、当該支払期日が、個別社債
           の社債要項又は当該同順位証券の要項における銀行営業日に該
           当しないことから、個別社債の社債要項又は当該要項に従い個
           別社債又は当該同順位証券の配当又は利息の支払が行われる日
           に関する調整がなされる場合であっても、個別社債又は当該同
           順位証券の配当又は利息は、当該支払期日に支払うべきものと
           みなす。また、当社は、配当又は利息の支払が外貨建てで行わ
           れる配当最優先株式及び同順位証券については、当社が適当と
           認める方法により、それらの配当及び利息の額を円貨建ての額
           に換算したうえで、当該円貨建て換算後の配当最優先株式及び
           同順位証券の配当及び利息の額を用いて、利払可能額を算出す
           る。
           「調整後分配可能額」とは、ある日において、会社法に基づき
           算出される当該日における当社の分配可能額から、当該日の属
           する事業年度の初日以後、当該日の前日までに支払われた個別
           社債、同順位証券及び劣後証券(下記に定義する。)の配当及
           び利息の総額を控除して得られる額をいう。この場合におい
           て、個別社債又は当該同順位証券若しくは劣後証券の配当又は
           利息の支払が行われる日が、個別社債の社債要項又は当該同順
           位証券若しくは劣後証券の要項における銀行営業日に該当しな
           いことから、個別社債の社債要項又は当該要項に従い個別社債
           又は当該同順位証券の配当又は利息の支払が行われる日に関す
           る調整がなされる場合であっても、個別社債又は当該同順位証
           券若しくは劣後証券の配当又は利息は、当該調整前の日に支払
           われるものとみなす。また、当社は、配当又は利息の支払が外
           貨建てで行われる同順位証券及び劣後証券については、当社が
           適当と認める方法により、それらの配当及び利息の額を円貨建
           ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券及
           び劣後証券の配当及び利息の額を用いて、調整後分配可能額を
           算出するものとする。
           「配当最優先株式」とは、当社の優先株式で配当の順位が最も
           優先するものをいう。
           「同順位証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本
           項第(3)号及び第(4)号と実質的に同じ条件を付されたもの(た
           だし、個別社債、及び特別目的会社等がその債権者であるもの
           を除く。)、並びに特別目的会社等の資本調達手段で配当又は
           利息に係る権利について本項第(3)号及び第(4)号と実質的に同
           じ条件を付されたものをいう。
           「劣後証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本項
           第(3)号又は第(4)号のいずれかの点において個別社債に実質的
           に劣後する条件を付されたもの(ただし、特別目的会社等がそ
           の債権者であるものを除く。)、及び特別目的会社等の資本調
           達手段で配当又は利息に係る権利について本項第(3)号又は第
           (4)号のいずれかの点において個別社債に実質的に劣後する条
           件を付されたものをいう。
          (5)本項第(3)号又は第(4)号に基づき支払期日に支払われなかった
           個別社債の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当
           社の個別社債に基づく当該利息の支払債務の効力は将来に向
           かって消滅する。
          (6)当社は、本項第(3)号又は第(4)号に基づき支払期日に支払うべ
           き個別社債の利息の全部又は一部の支払を行わない場合、第
           (3)号の場合についてはその旨及び当社が支払を行うこととし
           た個別社債の利息の金額、第(4)号の場合については利払可能
           額制限が生じた旨及び利払可能額、当該支払期日並びに当社が
           第(3)号又は第(4)号に従い当該支払期日において個別社債の利
           息の全部又は一部の支払を行わず、その支払債務の効力は将来
           に向かって消滅することを、当該支払期日の10銀行営業日前ま
           でに、別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に通知
           し、また、別記「(注)8 社債権者に通知する場合の公告」に
           定める公告その他の方法により社債権者に通知する。ただし、
           当該支払期日の10銀行営業日前までに別記「(注)3 財務代理
           人」に定める財務代理人に通知を行うことができないときは、
           当該通知を行うことが可能になった時以降すみやかにこれを行
           い、また、当該支払期日の10銀行営業日前までに社債権者に通
           知を行うことができないときは、その後すみやかにこれを行
           う。
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          (7)本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた個別社債
           の利息の全部又は一部が社債権者に対して支払われた場合に
           は、その支払は無効とし、社債権者はその受領した利息をただ
           ちに当社に返還する。
          (8)本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた個別社債
           に基づく利息の支払請求権を相殺の対象とすることはできな
           い。
          (9)個別社債の利息の支払については、本項のほか、別記「(注)
           5 劣後特約」に定める劣後特約、別記「(注)6 債務免除特
           約」に定める債務免除特約及び別記「(注)7 元金回復特約」
           に定める元金回復特約に従う。
         2 利息の支払場所
           別記「(注)12 元利金の支払」記載のとおり。
         定めない。ただし、当社は、別記「償還の方法」欄第2項の規定に従
  償還期限
         い、個別社債の全部を償還する。
         1 償還金額
          未定(ただし、本欄第2項の規定に従う。)
         2 償還の方法及び期限
          (1)当社は、清算事由(下記に定義する。)が発生し、かつ継続 
           している場合、別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後特約の
           規定に従い、個別社債の総額を、各社債の金額100円につき金
           100円(ただし、償還期日において、別記「(注)6 債務免除
           特約」(1)①に基づき各個別社債に基づく元金の一部の支払債
           務が免除されている場合(別記「(注)7 元金回復特約」に基
           づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除
           く。)には、各個別社債につき金1億円から当該免除され、か
           つ、当該免除の効力が消滅していない支払債務に係る金額を控
           除して得られる金額(以下「免除後元金額」という。)。本項
           第(3)号において同じ。)の割合で償還する。
           「清算事由」とは、当社について清算手続(会社法に基づく特
           別清算手続を除く。)が開始された場合をいう。
          (2)清算事由が発生し、かつ継続していない限り、当社は、(未
           定)以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金融庁
           長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は
           不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で、償還期
           日(同日を含む。)までの経過利息を付して償還することがで
           きる。ただし、償還期日において、別記「(注)6 債務免除特
           約」(1)①に基づき各個別社債に基づく元金の一部の支払債務
           が免除されている場合(別記「(注)7 元金回復特約」に基づ
           き当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除
           く。)には、本号に基づく償還を行うことはできない。
  償還の方法
          (3)清算事由が発生し、かつ継続していない限り、当社は、払込期
           日以降、税務事由(下記に定義する。)又は資本事由(下記に
           定義する。)(以下「特別事由」と総称する。)が発生し、か
           つ当該特別事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の
           確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)
           を、各社債の金額100円につき金100円の割合で、償還期日(同
           日を含む。)までの経過利息を付して償還することができる。
           「税務事由」とは、日本の税制又はその解釈の変更等により、
           個別社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が
           合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することがで
           きない旨の意見書を、当社が、日本において全国的に認知され
           ており、かつ当該事由に関して経験を有する法律事務所又は税
           務の専門家から受領した場合をいう。この場合、当社は、当該
           意見書の写しを別記「(注)3 財務代理人」に定める財務代理
           人に交付する。
           「資本事由」とは、個別社債の全部又は一部が現在又は将来に
           おいて当社のその他Tier1資本に係る基礎項目の額に算入され
           ないこととする内容の当社に適用のある自己資本比率規制に関
           する法令等(法令、規則、告示又は金融庁その他の監督当局の
           監督指針若しくは当該法令、規則又は告示に関する公式見解
           (金融庁が公表し、都度改正する自己資本比率規制に関する
           Q&Aと題する文書を含む。)をいい、これらを改正又は変更す
           るものを含む。以下「自己資本比率規制」という。)が公布又
           は公表された場合、その他当社が、金融庁その他の監督当局と
           協議の結果、自己資本比率規制上現在又は将来において当社の
           その他Tier1資本に係る基礎項目の額に、個別社債の全部又は
           一部が算入されないこととなると判断した場合をいう。
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          (4)本項第(2)号又は第(3)号に基づき個別社債を償還しようとする
           場合、当社は、その旨及び償還期日その他必要な事項を、本項
           第(3)号の場合は同号に定める意見書の写しを添えて、別記
           「(注)3 財務代理人」に定める財務代理人に通知した後、当
           該償還期日前の30日以上60日以下の期間内に、別記「(注)8 
           社債権者に通知する場合の公告」に定める公告その他の方法に
           より社債権者に通知する。かかる財務代理人に対する通知及び
           社債権者に対する公告又はその他の方法による通知は取り消す
           ことができない。また、本項第(3)号に定める意見書は、当社
           の本店に備えられ、その営業時間中に社債権者の閲覧に供さ
           れ、社債権者はこれを謄写することができる。かかる謄写に要
           する一切の費用はその申込人の負担とする。
          (5)償還期日が東京における銀行休業日にあたるときは、その翌銀
           行営業日にこれを繰り下げる(かかる修正により、その繰り下
           げた償還期日が翌月に入るときは、直前の銀行営業日にこれを
           繰り上げる。)。ただし、(未定)以前に償還する場合で当該
           日が東京における銀行休業日にあたるときは、償還期日は繰り
           下げず、その支払を翌銀行営業日に繰り下げる(ただし、その
           繰り下げた支払日が翌月に入るときは、その支払は直前の銀行
           営業日にこれを繰り上げる。)。
          (6)本項第(4)号に別段の定めがある場合を除き、本項第(4)号の手
           続に要する一切の費用はこれを当社の負担とする。
          (7)個別社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
           関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでも金
           融庁長官の事前の確認を受けたうえでこれを行うことができ
           る。
          (8)個別社債の償還については、本項のほか、別記「利息支払の方
           法」欄第1項の規定、別記「(注)5 劣後特約」に定める劣後
           特約、別記「(注)6 債務免除特約」に定める債務免除特約及
           び別記「(注)7 元金回復特約」に定める元金回復特約に従
           う。
         3 償還元金の支払場所
           別記「(注)12 元利金の支払」記載のとおり。
  募集の方法        国内における一般募集
  申込証拠金(円)        未定

  申込期間        未定

  申込取扱場所        未定

  払込期日        未定

         株式会社証券保管振替機構
  振替機関
         東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
         個別社債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されてい
  担保
         る資産はない。
  財務上の特約(担保提供制限)        個別社債には一切の財務上の特約は付さない。
  財務上の特約(その他の条項)        個別社債には一切の財務上の特約は付さない。

  (注)1 振替社債

      個別社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条
   第2号の規定に基づき社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条
   第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。
  2 社債管理者の不設置
   個別社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置さ
   れていない。
  3 財務代理人
    未定
  4 期限の利益喪失に関する特約
   (1)  個別社債には期限の利益喪失に関する特約を付さない。
   (2)  個別社債の社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、個別社債が同条に基づき期
    限の利益を喪失せしめられることはない。
  5 劣後特約
   (1)  当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、個別社債に基づく元利金(ただし、清算事由が
    生じた日(同日を含む。)までに期限が到来したものを除く。以下本(注)5において同じ。)の支払請
    求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生するものとし、個別社債に基づく元利金の支払は、清
    算時支払可能額(下記に定義する。)を限度として行われる。ただし、当該個別社債に基づく元利金の
    支払請求権の効力は、以下の条件が成就するまでに本(注)6に定める債務免除事由が生じた場合には、
    本(注)6の定めに従う。
    (停止条件)
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    当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前ま
    でに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権((i)個別社債に基づく債権及び(ii)個別
    社債に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権又は実質的に
    これに劣後する条件を付された債権を除くすべての債権(期限付劣後債務に係る債権を含む。)をい
    う。以下同じ。)が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたこと。
    「清算時支払可能額」とは、(i)個別社債に基づく債権及び(ii)個別社債に基づく債権と清算手続にお
    ける弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当社の優先株式で残余財産分配の順位が最
    も優先するもの(以下「残余財産分配最優先株式」という。)とみなし、個別社債に基づく債権に清算
    手続における弁済順位について実質的に劣後する条件を付された債権を、当社の残余財産分配最優先株
    式以外の優先株式とみなした場合に、個別社債につき支払がなされるであろう金額をいう。
   (2)  個別社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても優先債権者(下記に定義する。)に対して不
    利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかな
    る者に対しても効力を生じない。
    「優先債権者」とは、当社に対し、優先債権を有するすべての者をいう。
   (3)  個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)5(1)に従って発生していないにもかかわら
    ず、その元利金の全部又は一部が社債権者に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はそ
    の受領した元利金をただちに当社に返還する。
   (4)  個別社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)5(1)に従って定められた条件が成就したとき
    に発生するものとされる場合、当該条件が成就するまでの間は、個別社債に基づく元利金の支払請求権
    を相殺の対象とすることはできない。
   (5)  当社の清算手続における個別社債に基づく債務の支払は、個別社債に基づく当社の債務を含む当社のす
    べての債務を弁済した後でなければ残余財産を当社の株主に分配することができないことを定める会社
    法第502条に従って行われるものとする。
  6 債務免除特約
   (1) 当社について、損失吸収事由(本(注)6(1)①に定義する。)、実質破綻事由(本(注)6(1)②に定義す
    る。)又は倒産手続開始事由(本(注)6(1)③に定義する。)(以下「債務免除事由」と総称する。)
    が生じた場合、別記「償還の方法」欄第2項及び別記「利息支払の方法」欄第1項の規定にかかわら
    ず、以下の規定に従い、当社は、個別社債に基づく元利金の全部又は一部の支払債務を免除される。
    ①  損失吸収事由の場合
     当社について損失吸収事由が生じた場合、当該損失吸収事由が生じた時点から債務免除日(下記に
     定義する。以下本(注)6(1)①において同じ。)までの期間中、各個別社債の元金(当該損失吸収
     事由が生じた時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において本(注)6(1)①に基
     づき免除されている支払債務に係る金額(本(注)7に基づき当該免除の効力が消滅している支払債
     務に係る金額を除く。)を除く。以下本(注)6(1)①において同じ。)のうち所要損失吸収額(下
     記に定義する。)に相当する金額及び各個別社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息につい
     て、各個別社債に基づく元利金(ただし、損失吸収事由が生じた日(同日を含む。)までに期限が
     到来したものを除く。以下本(注)6(1)①において同じ。)の支払債務に係る支払請求権の効力は
     停止し、各個別社債に基づく元利金の弁済期限は到来しないものとし、債務免除日において、当社
     は、各個別社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額及び各個別社債の利息のうち当該金額
     の元金に応じた利息について、各個別社債に基づく元利金の支払債務を免除される。なお、損失吸
     収事由が生じた時点において各個別社債の元金が1円となっている場合を除き、損失吸収事由が生
     じる毎に、本(注)6(1)①に基づき各個別社債に基づく元利金の支払債務は免除される。
     「損失吸収事由」とは、当社が、以下の(i)から(iv)までのいずれかの方法により報告又は公表し
     た連結普通株式等Tier1比率(下記に定義する。)が5.125パーセントを下回った場合をいう。た
     だし、当社が以下の(i)から(iii)までの方法により報告又は公表した連結普通株式等Tier1比率が
     5.125パーセントを下回った場合であって、当該報告又は公表までに、当社が、金融庁その他の監
     督当局に対し、本(注)6(1)①に従って個別社債に基づく元利金の支払債務の免除が行われないと
     しても当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125パーセントを上回ることとなることが見込まれる
     計画を提出し、当該計画につき金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収
     事由は生じなかったものとみなす。損失吸収事由が生じなかったものとみなされる場合、当社は、
     損失吸収事由は生じない旨を、当社が連結普通株式等Tier1比率を報告又は公表する日以降すみや
     かに、本(注)3に定める財務代理人に通知し、また、本(注)8に定める公告その他の方法により社
     債権者に通知する。
     (i)当社が金融庁その他の監督当局に提出する決算状況表又は中間決算状況表による報告
     (ii)当社が銀行法に基づき金融庁その他の監督当局に提出する業務報告書又は中間業務報告書によ
     る報告
     (iii)法令又は金融商品取引所の規則に基づき当社により行われる公表
     (iv)金融庁その他の監督当局の検査結果等を踏まえた当社と監査法人等との協議の後、当社から金
     融庁その他の監督当局に対して行われる報告
     本(注)6(1)①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が生じた日後20銀行営業日を超えない
     範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。
     「所要損失吸収額」とは、個別社債の元金及び損失吸収証券(下記に定義する。)の元金(当該損
     失吸収事由が生じた時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において免除等(下記
     に定義する。)がなされている支払債務に係る金額(当該免除等につき元金回復(下記に定義す
     る。)がなされた支払債務に係る金額を除く。)、又は普通株転換(下記に定義する。)がなされ
     た損失吸収証券の元金の額を除く。以下本(注)6(1)①において同じ。)の全部又は一部の免除等
     又は普通株式転換により、当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125パーセントを上回ることとな
     るために必要な額として当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する額(以下「総所要損失
     吸収額」という。)(ただし、いずれかの損失吸収証券について、損失吸収事由が生じた場合に、
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     本(注)6(1)①(本ただし書きを除く。)と実質的に同一の特約が付されていたと仮定した場合に
     損失吸収事由の発生により免除等又は普通株転換がなされるであろう元金の額を超える元金の額に
     ついて免除等又は普通株転換がなされる特約が付されている場合(当該損失吸収証券を以下「全部
     削減型損失吸収証券等」という。)には、総所要損失吸収額から各全部削減型損失吸収証券等の当
     該免除等又は普通株転換がなされる元金の額の合計額を控除して得られる額(0円を下回る場合に
     は、0円とする。))を、個別社債の元金の総額及び損失吸収証券(ただし、全部削減型損失吸収
     証券等がある場合には、当該全部削減型損失吸収証券等を除く。)の元金の総額で按分して算出さ
     れる額のうち、各個別社債に係る按分額(ただし、1円未満の端数が生じた場合にはこれを切り上
     げる。)をいう。ただし、当該按分額が、各個別社債の元金の額以上の額である場合は、各個別社
     債の免除後元金額を1円とするために必要な額とする。この場合において、当社は、元金が外貨建
     ての各損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、各損失吸収証券の元金の額を円
     貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の各損失吸収証券の元金の額を用いて、所要損
     失吸収額を算出するものとする。
     「連結普通株式等Tier1比率」とは、自己資本比率規制上の自己資本比率基準に基づき計算される
     当社の連結普通株式等Tier1比率をいう。
     「損失吸収証券」とは、負債性その他Tier1資本調達手段、及び当社の自己資本比率規制上の自己
     資本比率基準におけるその他Tier1資本調達手段のうち、損失吸収事由が生じた場合に免除等又は
     普通株転換がなされるもの(個別社債及び負債性その他Tier1資本調達手段を除く。)をいい、特
     別目的会社等の発行するものを含む。
     「免除等」とは、元本の金額の支払債務の免除その他の方法による元金の削減をいう。
     「元金回復」とは、免除等の効力の消滅その他の方法による元金の回復をいう。
     「普通株転換」とは、普通株式を対価とする取得その他の方法による普通株式への転換をいう。
    ②  実質破綻事由の場合
     当社について実質破綻事由が生じた場合、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義
     する。以下本(注)6(1)②において同じ。)までの期間中、個別社債に基づく元利金(ただし、実
     質破綻事由が生じた日(同日を含む。)までに期限が到来したものを除く。以下本(注)6(1)②に
     おいて同じ。)の支払債務に係る支払請求権の効力は停止し、個別社債に基づく元利金の弁済期限
     は到来しないものとし、債務免除日において、当社は個別社債に基づく元利金の支払債務の全額を
     免除される。
     「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が、当社について特定第二号措置(預金保険法第126条の2
     第1項第2号において定義される意味を有する。)を講ずる必要がある旨の特定認定(預金保険法
     第126条の2第1項において定義される意味を有する。)を行った場合をいう。
     本(注)6(1)②において「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない
     範囲で当社が金融庁その他の監督当局と協議の上決定する日をいう。
    ③  倒産手続開始事由の場合
     当社について倒産手続開始事由が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は個
     別社債に基づく元利金(ただし、倒産手続開始事由が生じた日(同日を含む。)までに期限が到来
     したものを除く。)の支払債務の全額を免除される。
     「倒産手続開始事由」とは、当社について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続
     開始の決定若しくは特別清算開始の命令がなされ、又は日本法によらない破産手続、会社更生手
     続、民事再生手続若しくは特別清算若しくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をい
     う。
   (2)  債務免除事由が生じた場合、当社は、その旨、債務免除日(本(注)6(1)①又は②の場合においては、
    当該①又は②に定める債務免除日をいい、本(注)6(1)③の場合においては、倒産手続開始事由が生じ
    た日をいう。以下本(注)6(2)において同じ。)及び本(注)6(1)に基づき当社が個別社債に基づく元利
    金(ただし、損失吸収事由、実質破綻事由又は倒産手続開始事由が生じた日(同日を含む。)までに期
    限が到来したものを除く。以下本(注)6において同じ。)の全部又は一部の支払債務を免除されること
    (本(注)6(1)①の場合においては、所要損失吸収額及び本(注)6(1)①に定める債務免除日後の免除後
    元金額を含む。)その他必要事項を、本(注)6(1)①又は②の場合においては当該債務免除日の8銀行
    営業日前までに、また、本(注)6(1)③の場合においては当該債務免除日以降すみやかに、本(注)3に
    定める財務代理人に通知し、また、本(注)6(1)①又は②の場合においては当該債務免除日の前日まで
    に、本(注)6(1)③の場合においては当該債務免除日以降すみやかに、本(注)8に定める公告その他の
    方法により社債権者に通知する。ただし、本(注)6(1)①又は②の場合において、債務免除日の8銀行
    営業日前までに本(注)3に定める財務代理人に通知を行うことができないときは、当該通知を行うこと
    が可能になった時以降すみやかにこれを行い、また、債務免除日の前日までに社債権者に通知を行うこ
    とができないときは、債務免除日以降すみやかにこれを行う。
   (3)  債務免除事由が生じた後、個別社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)6
    (1)①に基づき免除された支払債務に係る個別社債の元利金部分に限る。)の全部又は一部が社債権者
    に支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金をただちに当社に返還す
    る。
   (4)  債務免除事由が生じた場合、個別社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)
    6(1)①に基づき免除された支払債務に係る個別社債の元利金部分に限る。)の支払請求権を相殺の対
    象とすることはできない。
  7 元金回復特約
   (1)  損失吸収事由の発生により本(注)6(1)①に基づき個別社債に基づく元金の一部の支払債務が免除され
    ている場合(本(注)7に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)におい
    て、元金回復事由(下記に定義する。)が生じた場合、銀行法その他適用ある法令及び自己資本比率規
    制に従い、当該元金回復事由が生じた日において本(注)6(1)①に基づき支払債務を免除されている各
    個別社債の元金の額(当該元金回復事由が生じた日において、本(注)7に基づき当該免除の効力が消滅
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    している支払債務に係る金額を除く。以下本(注)7(1)において同じ。)のうち、元金回復額(下記に
    定義する。)に相当する金額について、元金回復日に、各個別社債に基づく元金の支払債務の免除の効
    力は将来に向かって消滅する。なお、元金回復事由が生じる毎に、本(注)7に基づき各個別社債に基づ
    く元金の支払債務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
    「元金回復事由」とは、当社が、銀行法その他適用ある法令及び自己資本比率規制に従い、個別社債及
    び元金回復型損失吸収証券(下記に定義する。)について本(注)7又はその条件に従い元金回復がなさ
    れた直後においても、十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらか
    じめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、本(注)7に基づき各個別社債に基づく元金の支払
    債務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
    「元金回復額」とは、当社が、支払債務につき元金回復がなされる個別社債及び元金回復型損失吸収証
    券の元金の合計額として、金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額を、元金回復事由が生じた
    日において、(i)本(注)6(1)①に基づき個別社債につき支払債務を免除されている元金の総額、及び
    (ii)元金回復型損失吸収証券につきその条件に従い免除等されている元金の総額(当該元金回復事由が
    生じた日において、当該元金回復型損失吸収証券の条件に従い元金回復がなされている支払債務に係る
    金額を除く。以下本(注)7において同じ。)で按分して算出される額のうち、各個別社債に係る按分額
    (ただし、1円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。この場合において、当社
    は、元金が外貨建ての元金回復型損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、免除等さ
    れた元金回復型損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の免除
    等された元金回復型損失吸収証券の元金の額を用いて、元金回復額を算出する。
    「元金回復日」とは、元金回復事由が生じた日後20銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他
    の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
    「元金回復型損失吸収証券」とは、損失吸収証券のうち、元金の回復に関して本(注)7と実質的に同じ
    条件を付されたものをいう。
   (2)  本(注)7(1)の規定にかかわらず、(i)償還期日後、及び(ii)実質破綻事由又は倒産手続開始事由が生じ
    た後は、元金回復事由は生じないものとする。
   (3)  元金回復事由が生じた場合、当社はその旨、元金回復額、元金回復日、元金回復日後の免除後元金額、
    及び本(注)7に基づき個別社債に基づく元金の一部の支払債務の免除の効力がその全部又は一部につい
    て将来に向かって失われることを、当該元金回復日の8銀行営業日前までに、本(注)3に定める財務代
    理人に通知し、また、当該元金回復日の前日までに、本(注)8に定める公告又はその他の方法により社
    債権者に通知する。
  8 社債権者に通知する場合の公告
   個別社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款
   所定の方法によりこれを行う。
  9 社債要項の公示
   当社は、その本店に個別社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
  10 社債要項の変更
   (1) 個別社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)3に定める財務代理人を除く。)の変更は、本
    (注)5(2)の規定に反しない範囲で、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するもの
    とし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
   (2) 本(注)10(1)の社債権者集会の決議録は、個別社債の社債要項と一体をなすものとする。
  11 社債権者集会
   (1) 個別社債及び個別社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下
    「本種類の社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の
    3週間前までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告
    する。
   (2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
   (3) 本種類の社債の総額(本(注)6(1)①に基づき各個別社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されて
    いる場合(本(注)7に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、個
    別社債に係る免除後元金額の総額を個別社債の総額とする。また、当社が有する本種類の社債について
    の各社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、
    当社に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、本種類の
    社債の社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して社債権者集会の
    招集を請求することができる。
  12 元利金の支払
   個別社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則
   等に従って支払われる。
 3 【社債の引受け及び社債管理の委託】

   未定
 4 【新規発行による手取金の使途】

  (1) 【新規発行による手取金の額】
   未定
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  (2) 【手取金の使途】
   当社及び当社の連結子会社の自己資本の充実のための資金(連結子会社への劣後資金の貸付を含む。)に充当
  する予定であります。
 【社債管理者を設置する場合】

  以下に記載するもの以外については、本発行登録を利用して発行される個別の各社債を募集により取得させるに当

  たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
 1 【新規発行社債】

    未定
 2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

    未定
 3 【新規発行による手取金の使途】

  (1) 【新規発行による手取金の額】
     未定
  (2) 【手取金の使途】

   当社及び当社の連結子会社の自己資本の充実のための資金(連結子会社への劣後資金の貸付を含む。)に充当
  する予定であります。
 第2 【売出要項】

  該当事項なし

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 【募集又は売出しに関する特別記載事項】

  「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合」の個別社債に対する投資の判断にあたって

 は、発行登録書、訂正発行登録書及び発行登録追補書類その他の内容の他に、以下に示すような様々なリスク及び留意
 事項を特に考慮する必要があります。ただし、個別社債の取得時、保有時及び処分時における個別的な課税関係を含
 め、個別社債に対する投資に係るすべてのリスク及び留意事項を網羅したものではありません。
  以下に示すリスク及び留意事項は、「第二部 参照情報 第1 参照書類」に掲げた有価証券報告書及び四半期報告
 書に記載されている「事業等のリスク」並びに「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」と併せて読む必要が
 あります。
  なお、以下に示すリスク及び留意事項に関し、個別社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 
 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合」の「1 新規発行社債(期限付劣後債)」又は「2 新規発行社債
 (永久劣後債)」をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で
 別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合」のうち当
 該個別社債に関連する箇所中で定義された意味を有します。
 <「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合」の個別社債に共通するリスク>

 (1)  個別社債に付された信用格付に関するリスク

   個別社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の
  意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、又は情報若しくは債務に対する
  保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価
  格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用
  リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、又は情報の不足等により取り下げられる
  (若しくは保留される)ことがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から
  提供された情報を含む。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。
  個別社債に付与される信用格付について、当社の経営状況又は財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信
  用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の個別社債の価格及び市場での
  流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
 (2)  価格変動リスク

   償還前の個別社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況又は財務状況及び個別社債に付与された格付の状
  況等により変動する可能性があります。
 (3)  個別社債の流動性に関するリスク

   個別社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありま
  せん。したがって、個別社債の社債権者は、個別社債を売却できないか、又は希望する条件では個別社債を売却で
  きず、金利水準や当社の経営状況又は財務状況及び個別社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込
  む可能性があります。
 <「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合 1 新規発行社債(期限付劣後債)」の個別

 社債のみに係るリスク>
 (1)  元利金免除に関するリスク

   当社について、実質破綻事由が生じた場合、当社は、個別社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた
  日までに期限が到来したものを除く。本(1)において以下同じ。)の全部の支払債務を免除されます。この場合、
  支払債務を免除された元利金が、その後に回復することはなく、また、その免除の対価として当社の株式その他の
  有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、個別社債の社債権者は、個別社債の償還金及び
  経過利息の全部について、支払を受けられないことが確定します。
   実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性が
  あります。当社について特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項第2号において定義される意味を有す
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                   発行登録書(株券、社債券等)
  る。)の適用要件を満たす場合には、当社に対して特定第二号措置に係る特定認定及び特定管理を命ずる処分が行
  われる可能性があります。この場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、個別社債に基づく元利金のその
  時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社のその他Tier1資本調達手段及び
  個別社債以外のTier2資本調達手段の全額についても、債務免除又は普通株式への転換等が行われることとなりま
  す。
 (2)  個別社債の劣後性に関するリスク

   個別社債には劣後特約が付されており、当社につき当該劣後特約に定める一定の法的倒産手続に係る事由(以下
  劣後事由という。)が発生し、かつ当該劣後事由が継続している場合には、当社の一般債務が全額弁済されるま
  で、個別社債に基づく元利金の支払は行われません。したがって、当社につき劣後事由が発生し、かつ当該劣後事
  由が継続している場合、個別社債の社債権者は、その投資元本の全部又は一部の支払を受けられない可能性があり
  ます。
   個別社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、個別社債の社債権者は、会社法第739条
  に基づく決議を行う権利を有さず、個別社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
 (3)  償還に関するリスク

   当社は、払込期日以降、税務事由又は資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁
  長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社
  債の金額100円につき金100円の割合で、期限前償還することができます。また、その他に、個別社債に当社の任意
  による期限前償還条項が付される場合、当社は、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、当該条項に基づき
  期限前償還することができます。かかる期限前償還がなされた場合、個別社債の社債権者は予定した将来の金利収
  入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性がありま
  す。
 <「第一部 証券情報 第1 募集要項 社債管理者を設置しない場合 2 新規発行社債(永久劣後債)」の個別社

 債のみに係るリスク>
 (1)  元利金免除に関するリスク

   当社について、損失吸収事由、実質破綻事由又は倒産手続開始事由が生じた場合、以下の①ないし③に記載のと
  おり、当社は、個別社債に基づく元利金(ただし、これらの事由が生じた日までに期限が到来したものを除く。本
  (1)において以下同じ。)の全部又は一部の支払債務を免除され、その免除の対価として当社の株式その他の有価
  証券が交付されることはありません。したがって、これらの場合、清算手続において個別社債に実質的に劣後する
  こととなる当社の普通株式や、個別社債と実質的に同順位として扱われることとなる当社の優先株式につき、これ
  らの事由の発生により損失が生じるか否か及びその損失の程度にかかわらず、個別社債の社債権者は、支払債務を
  免除された個別社債に基づく元金相当の償還金及びこれに応じた経過利息について、以下のとおりその支払を受け
  られないこととなります。
  ①  損失吸収事由の場合について

   損失吸収事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、各個別社債の元金のうち所要損失吸収額に相当
   する金額(ただし、各個別社債の免除後元金額を1円とするために必要な額を限度とする。)及び各個別社債
   の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各個別社債に基づく元利金の支払債務を免除されます。
   また、支払債務が免除された個別社債の元金については、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券
   が交付されることはありません。なお、かかる個別社債に基づく元金の支払債務の免除がなされた後に、元金
   回復事由が生じた場合、元金回復額に相当する金額について、各個別社債に基づく元金の一部の支払債務の免
   除の効力は将来に向かって消滅します。しかしながら、損失吸収事由の発生により個別社債に基づく元金の支
   払債務の免除がなされた後に、かかる元金回復事由が生じる保証は何らなく、また、個別社債の社債権者は、
   当社に対してかかる元金の回復を求める権利を有しておらず、当社は元金を回復させる義務を何ら負っていま
   せん。
    したがって、損失吸収事由が生じた場合、個別社債の社債権者は、その後の元金回復事由の発生により各個
   別社債に基づく元金の一部の支払債務の免除の効力が消滅しない限り、支払債務が免除された所要損失吸収額
   に相当する個別社債の元金及びこれに応じた将来の利息について、支払を受けることができず、また、当該元
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   金に応じた経過利息については、その後の元金回復事由の発生の有無にかかわらず、その支払を受けられない
   ことが確定します。
    なお、各個別社債の免除後元金額が1円となりこれが継続している間は、個別社債には利息はつきません。
  ②  実質破綻事由の場合について

   実質破綻事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、個別社債に基づく元利金の支払債務を免除され
   ます。支払債務を免除された元利金が、その後に回復することはなく、また、その免除の対価として当社の株
   式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、個別社債の社債権者は、個別社
   債の償還金及び経過利息の全部について、支払を受けられないことが確定します。
   実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能
   性があります。当社について特定第二号措置(預金保険法第126条の2第1項第2号において定義される意味を
   有する。)の適用要件を満たす場合には、当社に対して特定第二号措置に係る特定認定及び特定管理を命ずる
   処分が行われる可能性があります。この場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、個別社債に基づく
   元利金のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなり、また、当社の個別社債以外
   のその他Tier1資本調達手段及びTier2資本調達手段の全額についても、債務免除又は普通株式への転換等が行
   われることとなります。
  ③  倒産手続開始事由の場合について

   倒産手続開始事由が生じた場合、当社は、当該事由が生じた時点において、個別社債に基づく元利金の支払
   債務を免除されます。支払債務を免除された元利金が、その後に回復することはなく、また、その免除の対価
   として当社の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、個別社債の社債
   権者は、個別社債の償還金及び経過利息の全部について、支払を受けられないことが確定します。
 (2)  利払の停止に関するリスク

   当社は、個別社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払
  期日において、各個別社債につき、当該支払期日に支払うべき個別社債の利息の全部又は一部の支払を行わないこ
  とができます(かかる利息の支払停止を以下「任意利払停止」という。)。
   また、当社は、各個別社債につき、支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち利払可能額を超える金額につい
  て、個別社債の利息の支払を行いません(かかる利息の支払停止を以下「利払可能額制限」という。)。そのた
  め、一の事業年度内において当社の株式、同順位証券又は劣後証券につき、その配当等の支払が行われる日に配当
  等がなされた後に、個別社債の支払期日が到来する場合、かかる株式、同順位証券又は劣後証券に対してなされた
  配当等の額が当該支払期日の分配可能額又は調整後分配可能額の計算において控除される結果、株式、同順位証券
  又は劣後証券に対しては、その配当等の支払が行われる日に配当等がなされたにもかかわらず、その後の支払期日
  における個別社債の利払については利払可能額制限が生じる可能性があります。さらに、配当等の支払が行われる
  日を個別社債の利息の支払期日と同じくする配当最優先株式又は同順位証券が存在する場合、当該支払期日におけ
  る利払可能額が、これらに係る配当等の総額も含めて調整後分配可能額を按分して算出される結果、個別社債の利
  払につき利払可能額制限が生じる可能性があります。かかる利払可能額制限が生じる場合、各個別社債につき、利
  払可能額を超える金額に相当する利息の支払は行われません。なお、個別社債には、個別社債の発行後、当社が株
  式、同順位証券又は劣後証券を発行することを制約する条項は付されていません。個別社債の発行後に、当社が株
  式、同順位証券又は劣後証券を発行する場合、これらに対してなされる配当等の額も、上記の調整後分配可能額及
  び利払可能額の算出に含められることになり、個別社債の利息の支払に影響を及ぼす可能性があります。
   個別社債につき任意利払停止や利払可能額制限が生じた場合、支払が停止された個別社債の利息は累積しませ
  ん。また、当社が発行する優先株式に対する配当と異なり、特定の支払期日に個別社債の利息の全部又は一部の支
  払を任意に停止した場合に、これを次回の支払期日における個別社債の利息の支払にあわせて社債権者に支払うこ
  ともできません。したがって、任意利払停止又は利払可能額制限により個別社債の利息の全部又は一部の支払が停
  止された場合、支払が停止された利息がその後個別社債の社債権者に支払われることはありません。これらの場
  合、個別社債はその期待されたキャッシュ・フローを生じず、個別社債の社債権者は個別社債に関して予定した利
  息収入の全部又は一部を得られないこととなります。
   当社が任意利払停止を決定した場合、当社は、法令又は法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他
  の処分に基づく場合を除き、(i)当社がその次の支払期日に支払うべき個別社債の利息の支払を行うこと又は全部
  若しくは一部の支払を行わないことを決定するまでの期間中(ただし、個別社債の全部につき償還又は買入消却さ
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  れた場合を除く。)、(x)当社の普通株式及び自己資本比率規制上の自己資本比率基準におけるその他Tier1資本
  調達手段に該当する当社の株式(その他Tier1配当最優先株式を除く。)に対する金銭の配当並びに(y)各種類の
  その他Tier1配当最優先株式の各株式に対する、当該各種類のその他Tier1配当最優先株式の株式一株あたりの優
  先配当金の額の半額に、当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち支払を行う部分として当社が決定した割
  合を乗じた額を超える額の金銭の配当を行う旨の取締役会の決議又はかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株主
  総会への提出を行わず、また、(ii)当該支払期日に支払うべき個別社債の利息のうち支払を行わない部分として当
  社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手
  段の配当又は利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合とします。しかし、かかる制約を除き、個
  別社債には、任意利払停止を行った場合における当社に対する一切の制約は付されていません。
 (3)  償還に関するリスク

  ①  支払期日における償還について
   清算事由が発生し、かつ継続していない限り、損失吸収事由の発生により各個別社債に基づく元金の一部の
   支払債務が免除されている場合(当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)を除き、当
   社は、個別社債の社債要項において規定される特定の日以降に到来するいずれかの支払期日に、あらかじめ金
   融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付し
   て、各社債の金額100円につき金100円の割合で、それぞれ償還することができます。かかる償還がなされた場
   合、個別社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、
   予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
  ②  税務事由又は資本事由の発生による償還について

   清算事由が発生し、かつ継続していない限り、当社は、払込期日以降、税務事由又は資本事由が発生し、か
   つ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する個別社債の全部(一
   部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円(ただし、償還期日にお
   いて、各個別社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合(当該免除の効力がその全部について
   消滅している場合を除く。)には、各個別社債につき金1億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消
   滅していない支払債務に係る金額を控除して得られる金額)の割合で償還することができます。これらの償還
   がなされた場合、個別社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資
   したときに、予定した金利利回りを達成できない可能性があります。
    また、損失吸収事由の発生により各個別社債に基づく元金の一部の支払債務が免除されている場合におい
   て、税務事由又は資本事由の発生により当社が個別社債を償還する場合、当該支払債務を免除された各個別社
   債の元金及びこれに応じた将来の利息について、その支払を受けられないことが確定します。
  ③  永久劣後債であることについて

   個別社債に償還期限の定めはなく、(i)当社の任意による償還がなされる場合、又は(ii)当社につき清算事由
   が発生し、かつ継続している場合に、当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の
   株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額に
   つき全額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条件として償還される場合を除き、個別社債は償還されま
   せん。
    当社が、当社の任意による償還を行うためには、自己資本比率規制上、必要とされる条件を満たすことが必
   要であり、また、償還に際し、自己資本の充実について、あらかじめ金融庁長官の確認を受ける必要がありま
   す。当社が個別社債を任意に償還しようとする場合にかかる個別社債の償還のための条件を満たしているか否
   かについての保証や、当社が個別社債を任意に償還するか否かについての保証は何らなく、また、個別社債の
   社債権者は、当社に対して個別社債の償還を求める権利を有していません。
 (4)  個別社債の劣後性に関するリスク

   個別社債には劣後特約が付されており、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合には、個別社債に
  基づく元利金(ただし、清算事由が生じた日までに期限が到来したものを除く。)の支払請求権の効力は、当該清
  算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の
  方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条
  件として発生します。また、かかる場合における個別社債に基づく元利金の支払は、個別社債に基づく債権及び個
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  別社債に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件を付された債権を、当社の残余財産分
  配最優先株式とみなし、個別社債に基づく債権に清算手続における弁済順位について実質的に劣後する条件を付さ
  れた債権を、当社の残余財産分配最優先株式以外の優先株式とみなした場合に、個別社債につき支払がなされるで
  あろう金額を限度として行われます。したがって、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、個別社
  債の社債権者は、その投資元本の全部又は一部の支払を受けられない可能性があります。
   個別社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、個別社債の社債権者は、会社法第739条
  に基づく決議を行う権利を有さず、個別社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
 (5)  規制及び規制の変更に関するリスク

   バーゼルⅢにおいては2016年3月末から各種資本バッファーに係る規制が段階的に適用され、2019年3月末から
  完全実施されています。また、当社グループは、金融庁により、国内のシステム上重要な銀行(D-SIBs)として
  選定されており、当該各種資本バッファーに係る規制の一部として、0.5%の追加的な資本水準が2016年3月末か
  ら段階的に求められており、当該規制は2019年3月末から完全実施されています。そのため、自己資本比率規制に
  従い算出される当社の資本バッファー比率が一定水準を下回った場合には、その水準に応じて、当社の普通株式並
  びに個別社債を含む当社のその他Tier1資本調達手段について、配当、利払、買戻し、償還等の社外流出が原則と
  して制限されることとなります。当社に対してかかる制限が課せられた場合には、任意利払停止にかかる条項に従
  い個別社債の利息の支払が行われず、また、個別社債の任意による償還又は税務事由若しくは資本事由による償還
  を当社が行うことができない可能性が高まるほか、かかる規制に対応するため、任意利払停止にかかる条項に従い
  個別社債の利息の支払が停止され、また、個別社債の償還が行われない可能性があります。
   また、D-SIBsのグループ及び追加的に求められる資本水準は定期的に評価の見直しが行われることから、今後
  更に高い資本水準を求められるおそれがあります。さらに、今後の自己資本比率規制やその他の規制の変更によ
  り、個別社債の元金又は利息の支払についてさらなる制限が課せられ、又は当社のさらなる自己資本の積上げ等が
  必要となり、その結果、個別社債の元金又は利息の支払に悪影響を及ぼす可能性があります。
 (6)  税制の変更に関するリスク

   個別社債の償還金、利息に関する税制又はかかる税制に関する解釈・適用・取扱いが変更され、現在の予定を上
  回る源泉課税に服することとなった場合、個別社債の社債権者の予定していた元利金収入の額が減少することがあ
  り得ますが、この場合であっても、当社は個別社債について何ら追加的支払を行う義務を負いません。
 第3 【その他の記載事項】

  該当事項なし

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 第二部  【参照情報】
 第1 【参照書類】

  会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

 すること。
 1 【有価証券報告書及びその添付書類】

  事業年度 第9期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月29日関東財務局長に提出
  事業年度 第10期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)2021年6月30日までに関東財務局長に提出予定
  事業年度 第11期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2022年6月30日までに関東財務局長に提出予定
 2 【四半期報告書又は半期報告書】

  事業年度 第10期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)2020年9月30日までに関東財務局長に
  提出予定
  事業年度 第10期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)2020年11月30日までに関東財務局長に
  提出予定
  事業年度 第10期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)2021年2月15日までに関東財務局長に
  提出予定
  事業年度 第11期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月16日までに関東財務局長に
  提出予定
  事業年度 第11期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月29日までに関東財務局長に
  提出予定
  事業年度 第11期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)2022年2月14日までに関東財務局長に
  提出予定
 3 【臨時報告書】

  1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2020年7月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及
  び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2020年6月29日に関東財
  務局長に提出
 第2 【参照書類の補完情報】

  上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提

 出日以後、本発行登録書提出日(2020年7月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
  また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日現在にお
 いてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項について
 は、その達成を保証するものではありません。
 第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

  三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 本店

   (東京都千代田区丸の内一丁目4番1号)
  株式会社東京証券取引所
   (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  株式会社名古屋証券取引所
   (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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 第三部  【保証会社等の情報】
  該当事項なし

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2024年4月16日

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他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

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