ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月28日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資信託 ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 上限5,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド (以下「本ファンド」といいます。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲
覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の
口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」とい
います。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録
されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメン
ト株式会社(「以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰ŔҊࡻ靧ᾕ鍽䉎虥湗陏ꆘ䴰栰樰訰
す。
(ⅰ) 基準価額
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団
法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、
便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただける他、原則として翌日付の日本経済新
聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
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(5) 【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて
得た額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が課されま
す。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
(6) 【申込単位】
収益分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります(販売会社により、どちらか一方のみの
取扱いとなる場合があります。)。
申込単位は各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
※ただし「分配金再投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけ
ます。
(7) 【申込期間】
2020年7月29日(水)から2021年1月27日(水)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合せください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細については販
売会社窓口にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加信託を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由して、
受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社については、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12) 【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権の取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座の開
設を申込む旨の申込書を提出します。
(ⅱ) 上記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社の自らの受益権の取得の場合には適用
しません。
(ⅲ) 本ファンドには、収益の分配が行われる毎に収益分配金を受益者に支払う「分配金受取コース」と、収
益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」があります。
(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資約
款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関
係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読み替えるものとします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。
ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・
記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
本ファンドは、ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいま
す。)受益証券への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内/株式」に分類
されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協
会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧下さい。
◎商品分類
ファンドの商品分類は、「追加型投信/国内/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外 ( )
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
国 内 収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
株 式
収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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◎属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式))
決算頻度 年1回
投資対象地域 日本
投資形態 ファミリーファンド
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル ファミリー
一般 年2回 (日本を含む) ファンド
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・
債券 (隔月) 欧州 オブ・
一般 年12回 アジア ファンズ
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東
属性 (中東)
(高格付債) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(株式))※
資産複合
( )
※ファンドが投資信託証券への投資を通じて、実質的な投資対象とする資産は「株式」です。
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または投資信託約款において、主として株式、債券及び不
その他の資産 動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内
(投資信託証券(株式)) の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資
産は、投資信託証券です。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載が
年1回
あるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
日本
日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投
資するものをいいます。
③信託金の限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2005年10月28日信託契約締結・本ファンドの設定・運用開始
2006年8月31日ファンドの名称を「ソフトバンクグループ株式ファンド」から「ソフトバンク&SBIグルー
プ株式ファンド」に変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
※
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 に委託しています。
ルディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商
号を変更する予定です。(本書作成日現在)
③ 委託会社の概況(2020年5月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円。
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託者としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づく
運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を行
う金融商品取引業者です。
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委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、
株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日には、同グループのソフトバ
ンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合併
し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバ
ンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディングス株式会社の全株
式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグループの一員となりました。
2019年12月20日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社(SBIAM
G)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニングスター株式会社傘下の資
産運用会社を統括する中間持株会社です。
1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年2月20日 有価証券にかかる投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年9月9日 有価証券にかかる投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に基づ
く投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証券投資
信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エスビー
アイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取引業者
の登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株 100.00%
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
② マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持し、非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合
(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合
を含みます。))は、信託財産の総額の50%以下とします。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用がで
きない場合があります。
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マザーファンドの運用の投資方針
1.基本方針
ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそのグループ関連企業の株式(以下
「ソフトバンク&SBIグループ株式」といいます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめ
ざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の証券取引所に上場されている株式のうちソフトバンク&SBIグループ株式を主な投資対象と
します。
(2) 投資態度
(ⅰ)ソフトバンク&SBIグループ株式に投資します。
ソフトバンク&SBIグループ株式とは、①ソフトバンクグループ、SBIホールディングス、②「ソ
フトバンクグループまたはSBIホールディングスの連結子会社及び持分法適用関連会社」(以下「ソ
フトバンク、SBI関係会社」といいます。)、③「ソフトバンク、SBI関係会社の連結子会社及び
持分法適用関連会社」(以下「ソフトバンク、SBI準関係会社」といいます。)及び④「ソフトバン
ク、SBI準関係会社の連結子会社及び持分法適用関連会社群」のうち、日本の株式市場に上場また
は、上場予定(上場日の確定しているもの)の企業をいい、有価証券報告書、四半期報告書及びこれら
に準ずる公開情報に開示される企業を指します。
(ⅱ)ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンドの運用は、下記の一定基準に基づき行います。
○組入比率
原則として、銘柄の組入比率は、組入銘柄の時価総額に比例して決定します。
ただし、1銘柄の組入比率は、100%を主要投資先(当該銘柄の時価総額が組入銘柄の時価総額合計の
概ね5%を上回るもの)の数で除した値を概ねの上限とします。上限により切捨てられた比率は、残り
の銘柄に時価総額比例で再配分されます。再配分の結果、組入比率が上限を超える銘柄が出た場合は、
この上限を超える部分を切捨て、切捨てた比率は再び残りの銘柄に時価総額比例で再配分されます。こ
のルーチンを繰返して組入比率を決定します。
○組入比率の調整(リバランス)
銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行います。見直しにより、上記の組入比率の決定方
法にしたがって各銘柄の組入比率を再決定し、売買を行います。
なお、2020年4月現在の主要投資先は3社であるため1銘柄の組入比率は「概ね33.3%を上限」となり
ます。
○新規銘柄組入れ
新たに株式市場に上場するソフトバンク&SBIグループ株式がある場合は、原則、新規公開入札
(IPO)に参加する他、上場後3ヵ月以内に時価総額に応じた買付けを行います。
○原則として、高位に株式を組入れます。
ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときや、グループ会社の定義等に大きな変更があっ
たとき等やむを得ない場合には、組入比率が高位にならない可能性があります。
2020年5月末日現在組入銘柄一覧
組入 組入
コード 銘 柄 コード 銘 柄
比率 比率
(%) (%)
9984 ソフトバンクグループ 30.52 4765 モーニングスター 0.30
9434 ソフトバンク 30.11 7326 SBIインシュアランスグループ 0.22
4689 Zホールディングス 19.84 2148 アイティメディア 0.20
3092 ZOZO 5.78 3658 イーブックイニシアティブジャパン 0.15
8473 SBIホールディングス 5.11 6562 ジーニー 0.11
2678 アスクル 1.67 4398 ブロードバンドセキュリティ 0.08
2491 バリューコマース 0.85 2656 ベクター 0.03
4726 SBテクノロジー 0.59 6031 サイジニア 0.01
㯿 上記比率は、純資産総額(現金等含む)に対する当該株式の時価比率です。なお、小数第3位を四捨五入
しています。
㯿 組入比率の上限は、原則四半期ごとのリバランス時のみ調整します。そのため日々の組入比率は上限を超
えることがあります。
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投資対象銘柄のグループ系統図
※上記グループ系統図は、2020年5月末時点で委託会社が取得可能な情報を基に記載したイメージ図であり、今
後変更となる場合があります。
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(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律
第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第24条に
定めるものに限ります。)
3.約束手形(前1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.金銭債権(前1.及び前3.に掲げるものに該当するものを除きます。)
② 運用の指図範囲(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会
社を受託者として締結されたソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド(以下「マザーファンド」と
いいます。)受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図しま
す。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債
券」といいます。)の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるもの
をいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第
1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みます。以下同じ。)ま
たは新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新株予約権
証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から前11.までの証券または証書の性質を有す
るもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
ります。)
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20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前1.の証券または証書、前12.の証券または証書ならびに前17.の証書のうち前1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前2.から前6.までの証券及び前12.の証券または証
書ならびに前17.の証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
前13.の証券及び前14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができ
ます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必
要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から6.に掲げる金融商品により運用することの指図がで
きます。(信託約款第17条3項)
(3) 【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を
策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の
承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程度)、「組合投
資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
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⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行
います。
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確
認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
(1) 分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属
するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益「評価益を含み、み
なし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
(2) 分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合
は、分配を行わないことがあります。
(3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
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信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料及びこれらに類する収益から
支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信
託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から諸経費、信託財産に
かかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額
を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その
一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と
いいます。)は、諸経費、信託財産にかかる会計監査費用(消費税等を含みます。)、信託報酬及び当該信託
報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填
した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備金として積立て
ることができます。
(ⅲ) (ⅰ)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をい
います。
(ⅳ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
※収益分配金のお支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算し
て5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税
引後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
す。
(5) 【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への実質投資割合には制限を設けません。
(ⅲ) 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
(ⅳ) 同一銘柄の株式への実質投資割合は制限を設けません。
(ⅴ) 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項3号の財産が当該新株予約権付
社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付
社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
(ⅵ) 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
(ⅶ) 外貨建資産への投資は、行いません。
(ⅷ) 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
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(ⅸ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。ただし、ソフトバンクグ
ループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業が発行する各株式への実
質投資割合は、100%を主要投資先(当該銘柄の時価総額が組入れ銘柄の時価総額合計の概ね5%を上回るも
の)の数で除した値を概ねの上限とします。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第20条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の証券取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するもの及び証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見
書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図する
ことができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(信託約款第21条)
委託会社は、取得時において、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総
額と、マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図
をしません。
前記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券及び新株予約権証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款第22条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新株予約
権付社債の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち転換社債型新
株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅳ) 信用取引の指図範囲(信託約款第23条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をするこ
とができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をす
ることができるものとします。
上記の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができ
るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(イ)信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(ロ)株式分割により取得する株券
(ハ)有償増資により取得する株券
(ニ)売出しにより取得する株券
(ホ)信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り
ます。)の行使により取得可能な株券
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(ヘ)信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新
株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権((ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能
な株券
(ⅴ) 先物取引等の運用指図、目的及び範囲(信託約款第24条)
委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
め、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引
ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ⅵ) 有価証券の貸付の指図及び範囲(信託約款第25条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を(イ)(ロ)の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
(イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の
50%を超えないものとします。
(ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額
面金額の合計額を超えないものとします。
前記各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下のとおりです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行
する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えるこ
ととなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
資金の借入れ(信託約款第32条)
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保
有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は有価証
券等の売却または解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
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3 【投資リスク】
本ファンドは、マザーファンド受益証券を通じて主に国内株式に投資を行います。株式等値動きのある証券を投資
対象としているため、基準価額は変動し、投資元本を割込むことがあります。特に、本ファンドは、ソフトバンクグ
ループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に限定して投資を行います
ので、銘柄構成が特定業種に集中する傾向や個別の組入比率が高くなる傾向があり、基準価額が大幅にまたは継続的
に下落するリスクがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
本ファンドの主な基準価額の主な変動要因は以下の通りです。
・ 価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動す
るため、本ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額は影響を受け、損失を被ることが
あります。
・ 流動性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、十分な流動性の下での取引を行えず、市場実勢から期待される価格
で売買できない可能性があります。この場合、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 信用リスク
投資した企業や取引先等の経営・財務状況が悪化するまたは悪化が予想される場合等により、株式の価格が下落
した場合には基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
《その他注意事項》
本ファンドのお取引に関しましては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配
は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があ
ります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となりま
す。
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《リスク管理体制》
①運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
内 容
会議の名称 頻度
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
投資戦略委員会 原則月1回 ジャーをもって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者を
もって構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方
針、等についての情報交換、議論を行う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運
用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。
運用考査会議 原則月1回
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の
報告及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
フ ァ ン ド マ ネ
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略に
ジャー会議
ついて議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開
未公開株投資委員 株調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって
随時
会 構成する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資
する資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサー
組合投資委員会 随時
をもって構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成
コンプライアンス する。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告
及び監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の
検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オフィサーは、遵守状況の管理・
監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁
護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た
額とします。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、下記に記載の照
会先においてもご確認いただけます。
なお、お申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込み手数料はかかりません。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3) 【信託報酬等】
ファンドの信託財産の純資産総額に年0.924%(税抜0.84%)を乗じて得た金額とします。運用管理費用(信託
報酬)の配分は下記の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の
委託会社 年0.40%
対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年0.40%
のファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.04% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁しま
す。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販
売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。
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(4) 【その他の手数料等】
本ファンドが負担すべきその他の手数料等には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではあ
りません。)。これらの費用は発生するたびに、信託財産中から支弁します。
① 株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
② 保管費用等本ファンドの投資に関する費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託会社等の立替えた立替金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理等に要する諸費用
⑥ 信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終
了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2020年5月末日現在、以下の通りです。なお、以
下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特
別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確
定申告による総合課税(配当控除の適用が可能です。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可
能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特
別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアNIS
A(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。NIS
A及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)につ
いては配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収が行わ
れます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ
り、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
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<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含
まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合がありますの
で、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収
益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2020年 5月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 854,820,954 99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,907,953 0.46
合計(純資産総額) 858,728,907 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年 5月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託 ソフトバンク&SBIグループ 527,341,736 1.4486 763,907,239 1.6210 854,820,954 99.54
受益証券 株式・マザーファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2020年 5月29日現在)
種 類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.54
合 計 99.54
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年 5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで
す。
純資産総額 1万口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5計算期間末 (2010年10月27日) 1,018,381,262 1,018,381,262 4,617 4,617
第6計算期間末 (2011年10月27日) 836,339,903 836,339,903 4,132 4,132
第7計算期間末 (2012年10月29日) 804,345,197 804,345,197 4,480 4,480
第8計算期間末 (2013年10月28日) 2,259,643,385 2,259,643,385 13,429 13,429
第9計算期間末 (2014年10月27日) 1,484,605,671 1,484,605,671 11,205 11,205
第10計算期間末 (2015年10月27日) 1,176,278,420 1,176,278,420 12,268 12,268
第11計算期間末 (2016年10月27日) 1,014,262,116 1,014,262,116 10,942 10,942
第12計算期間末 (2017年10月27日) 1,351,625,693 1,351,625,693 15,316 15,316
第13計算期間末 (2018年10月29日) 1,240,848,666 1,240,848,666 12,735 12,735
第14計算期間末 (2019年10月28日) 1,208,838,429 1,208,838,429 12,820 12,820
2019年 5月末日
1,346,612,790 ― 13,341 ―
6月末日 1,341,971,728 ― 13,381 ―
7月末日 1,325,290,986 ― 13,930 ―
8月末日 1,207,430,977 ― 12,692 ―
9月末日 1,220,826,945 ― 12,712 ―
10月末日 1,217,543,263 ― 13,084 ―
11月末日 1,214,863,375 ― 13,469 ―
12月末日 1,273,156,451 ― 14,418 ―
2020年 1月末日
1,245,301,489 ― 14,170 ―
2月末日 1,182,971,022 ― 13,779 ―
3月末日 1,037,706,184 ― 12,181 ―
4月末日 1,194,256,689 ― 14,058 ―
5月末日 858,728,907 ― 14,307 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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②【分配の推移】
期 間 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第5計算期間 2009年10月28日~2010年10月27日 0
第6計算期間 2010年10月28日~2011年10月27日 0
第7計算期間 2011年10月28日~2012年10月29日 0
第8計算期間 2012年10月30日~2013年10月28日 0
第9計算期間 2013年10月29日~2014年10月27日 0
第10計算期間 2014年10月28日~2015年10月27日 0
第11計算期間 2015年10月28日~2016年10月27日 0
第12計算期間 2016年10月28日~2017年10月27日 0
第13計算期間 2017年10月28日~2018年10月29日 0
第14計算期間 2018年10月30日~2019年10月28日 0
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第5計算期間 2009年10月28日~2010年10月27日 △3.00
第6計算期間 2010年10月28日~2011年10月27日 △10.50
第7計算期間 2011年10月28日~2012年10月29日 8.42
第8計算期間 2012年10月30日~2013年10月28日 199.75
第9計算期間 2013年10月29日~2014年10月27日 △16.56
第10計算期間 2014年10月28日~2015年10月27日 9.49
第11計算期間 2015年10月28日~2016年10月27日 △10.81
第12計算期間 2016年10月28日~2017年10月27日 39.97
第13計算期間 2017年10月28日~2018年10月29日 △16.85
第14計算期間 2018年10月30日~2019年10月28日 0.67
2019年10月29日~2020年 4月28日
第15計算期(中間期) 8.28
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第5計算期間 2009年10月28日~2010年10月27日 16,480,000 257,800,000 2,205,610,000
第6計算期間 2010年10月28日~2011年10月27日 11,320,000 192,900,000 2,024,030,000
第7計算期間 2011年10月28日~2012年10月29日 29,750,000 258,410,000 1,795,370,000
第8計算期間 2012年10月30日~2013年10月28日 2,306,860,000 2,419,530,000 1,682,700,000
第9計算期間 2013年10月29日~2014年10月27日 882,660,663 1,240,437,186 1,324,923,477
第10計算期間 2014年10月28日~2015年10月27日 268,920,866 635,045,498 958,798,845
第11計算期間 2015年10月28日~2016年10月27日 85,626,018 117,509,413 926,915,450
第12計算期間 2016年10月28日~2017年10月27日 379,789,957 424,233,504 882,471,903
第13計算期間 2017年10月28日~2018年10月29日 520,037,269 428,113,724 974,395,448
第14計算期間 2018年10月30日~2019年10月28日 368,420,426 399,897,643 942,918,231
2019年10月29日~2020年 4月28日
第15計算期間(中間) 103,413,770 195,945,046 850,386,955
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
投資状況
(2020年 5月29日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
株式 日本 816,901,000 95.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 37,927,500 4.44
合計(純資産総額) 854,828,500 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(2020年 5月29日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
銘 柄 名
種 類 業種 数 量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 54,000 4,005.54 216,299,160 4,832.00 260,928,000 30.52
日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 188,400 1,482.18 279,242,712 1,366.00 257,354,400 30.11
日本 株式 Zホールディングス 情報・通信業 385,500 337.87 130,248,885 440.00 169,620,000 19.84
日本 株式 ZOZO 小売業 24,900 2,398.45 59,721,405 1,984.00 49,401,600 5.78
日本 株式 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 18,900 2,342.03 44,264,367 2,309.00 43,640,100 5.11
日本 株式 アスクル 小売業 4,400 2,989.84 13,155,296 3,250.00 14,300,000 1.67
日本 株式 バリューコマース サービス業 2,700 1,688.94 4,560,138 2,694.00 7,273,800 0.85
日本 株式 SBテクノロジー 情報・通信業 1,800 1,989.40 3,580,920 2,793.00 5,027,400 0.59
日本 株式 モーニングスター サービス業 6,700 385.78 2,584,726 378.00 2,532,600 0.30
日本 株式 SBIインシュアランスグ 保険業 2,000 1,128.18 2,256,360 945.00 1,890,000 0.22
ループ
日本 株式 アイティメディア サービス業 1,600 736.65 1,178,640 1,063.00 1,700,800 0.20
日本 株式 イーブックイニシアティブ 情報・通信業 1,728.47 864,235 2,505.00 1,252,500 0.15
500
ジャパン
日本 株式 ジーニー サービス業 1,500 615.88 923,820 643.00 964,500 0.11
日本 株式 ブロードバンドセキュリ 情報・通信業 300 1,551.54 465,462 2,158.00 647,400 0.08
ティ
日本 株式 ベクター 小売業 1,100 312.58 343,838 236.00 259,600 0.03
日本 株式 サイジニア サービス業 100 1,101.00 110,100 1,083.00 108,300 0.01
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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種類別・業種別構成比率
(2020年 5月29日現在)
種 類 業種 投資比率(%)
情報・通信業 81.28
株式
小売業 7.48
証券、商品先物取引業 5.11
保険業 0.22
サービス業 1.47
合 計 95.56
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をい
います。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
(ⅱ) お申込単位
収益分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方の
みの取扱いとなる場合があります。)
申込単位は各販売会社が定めるものとします。(当初元本1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
※ただし「分配金再投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日に算出される基準価額となります。
※「分配金再投資コース」により収益分配金の再投資を行う場合は当該計算日における基準価額とします。
(ⅳ) お申込手数料
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得
た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にお問い合わせくださ
い。
なお、前記(ⅱ)の照会先においてもご確認いただけます。
なお、お申込手数料には、消費税等相当額が課されます。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込み手数料はかかりません。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
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◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは
予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該
口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込
みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことが
できます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行い
ます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、
振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止す
ること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことがあります。
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2 【換金(解約)手続等】
(ⅰ) 一部解約
a. 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までとなります。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
b. 換金単位
最低単位を1円または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することがで
きます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
c. 換金価額
換金請求受付日に算出される基準価額となります。
基準価額については、前記b.の照会先においてもご確認いただけます。
d. 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して5営業日目以降にお支払いたします。
e. その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を取消
すことがあります。
また、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解
約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出
した価額とします。
(ⅱ) その他の一部解約・買取
信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、信託約款に定める期間内に異議を述べた
受益者は、投信法に定めるところにより、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって買取るべき旨
を請求することができます。
◆本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されてい
る振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替
機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金の請求を受益者がするときは、振
替受益権をもって行うものとします。
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3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除く。)を法令及び一般社団法人投資
信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資
産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当
たりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
マザーファンド 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。基準価額は、販売会社または委託会社にお問い
合わせいただける他、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載さ
れます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2) 【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録
されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該
当事項はありません。
(3) 【信託期間】
本ファンドの信託期間は2005年10月28日から開始し、期限はありません。ただし、後記「(5) その他」の規定
等により、ファンドを償還させることがあります。
(4) 【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年10月28日から翌年10月27日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に
該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものと
します。
(5) 【その他】
(ⅰ) 受益権総口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が5億口を下回ることとなった場合に
は、受託会社と協議のうえ、あらかじめ、監督官庁に届出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面交
付の手配をします。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。繰上償還を行う場合は、下記(ⅱ)に定める手続を準用します。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
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なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日
刊工業新聞に掲載します。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし他の投資信託委託会
社が委託会社の業務を引継ぐときを除きます。)、受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし
他の信託銀行が受託会社の業務を引継ぐときを除きます。)、受託会社の辞任及び解任に際し新受託会社を
選任できないときには、委託会社は信託契約を解約し、信託は終了します。
また、委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了
させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかかる全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告及び書面には、受益者で
異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は
1ヶ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口
数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととした
ときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヶ月
を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日
刊工業新聞に掲載します。
委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、
この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他
の委託者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ⅲ)約款変更」に該当する場合を除き、その委
託者と受託者との間において存続します。
(ⅲ) 約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。かかる公告及び書面には、受益者で異議ある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき
旨を付記します。なお、一定の期間は1ヶ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受
益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更はできません。委託会社
は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項
を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したと
きは、原則として、公告を行いません。
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日
刊工業新聞に掲載します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅳ) 反対者の買取請求権
上記 (ⅱ)に規定する信託契約の解約または上記(ⅲ)に規定する信託約款の変更を行う場合において、上
記 (ⅱ)または上記(ⅲ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社の指定する証
券会社を通じ、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
ができます。
(ⅴ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的
に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。その終了または変更
は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対し通知を行う手配をしますが、必ずしも
ただちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
(ⅵ) 運用報告書
委託会社は、毎計算期末(毎年10月27日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信託終了時
に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社
を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の請求があった場合には、これを交付します。
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4 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益証券の口数に応じて委託会社に請求する権利を有
します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10年間その支払いを
請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等
の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までに
お支払いします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては委託会社は原則として毎計算
期間終了後の翌営業日に収益分配金を販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益
分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求す
ることが出来ます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)
並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2018年10月30日から2019年10
月28日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
2018年10月29日現在 2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 13,593,738 16,646,084
1,236,815,900 1,205,604,310
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,250,409,638 1,222,250,394
資産合計 1,250,409,638 1,222,250,394
負債の部
流動負債
未払解約金 3,981,743 7,620,203
未払受託者報酬 255,380 265,515
未払委託者報酬 5,107,534 5,310,202
未払利息 37 45
その他未払費用 216,278 216,000
流動負債合計 9,560,972 13,411,965
負債合計 9,560,972 13,411,965
純資産の部
元本等
元本 974,395,448 942,918,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 266,453,218 265,920,198
139,684,380 116,179,110
(分配準備積立金)
元本等合計 1,240,848,666 1,208,838,429
純資産合計 1,240,848,666 1,208,838,429
負債純資産合計 1,250,409,638 1,222,250,394
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 2017年10月28日 自 2018年10月30日
至 2018年10月29日 至 2019年10月28日
営業収益
△ 218,297,618 22,788,410
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 218,297,618 22,788,410
営業費用
支払利息 11,252 11,425
受託者報酬 486,536 542,621
委託者報酬 9,730,661 10,852,307
432,578 432,903
その他費用
営業費用合計 10,661,027 11,839,256
営業利益又は営業損失(△) △ 228,958,645 10,949,154
経常利益又は経常損失(△) △ 228,958,645 10,949,154
当期純利益又は当期純損失(△) △ 228,958,645 10,949,154
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 21,240,396 10,923,809
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 469,153,790 266,453,218
剰余金増加額又は欠損金減少額 225,173,976 109,733,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
225,173,976 109,733,479
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 220,156,299 110,291,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
220,156,299 110,291,844
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 266,453,218 265,920,198
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項 本ファンドの計算期間は原則として、毎年10月28日から翌年10月27日までとし
ておりますが、前計算期間末及び当計算期間末が休日のため、当計算期間は
2018年10月30日から2019年10月28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
項目
2018年10月29日現在 2019年10月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 974,395,448口 942,918,231口
2. 1口当たり純資産額 1.2735円 1.2820円
(10,000口当たり純資産額) (12,735円) (12,820円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
自 2017年10月28日 自 2018年10月30日
至 2018年10月29日 至 2019年10月28日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
費用控除後の配当等 費用控除後の配当等
A 3,431,135円 A 23,258,792円
収益額 収益額
費用控除後・繰越欠 費用控除後・繰越欠
損金補填後の有価証 B -円 損金補填後の有価証 B -円
券等損益額 券等損益額
収益調整金額 C 269,685,364円 収益調整金額 C 305,267,490円
分配準備積立金額 D 136,253,245円 分配準備積立金額 D 92,920,318円
本ファンドの分配対 本ファンドの分配対
E=A+B+C+D 409,369,744円 E=A+B+C+D 421,446,600円
象収益額 象収益額
本ファンドの期末残 本ファンドの期末残
} 974,395,448口 } 942,918,231口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 10,000口当たり収益
G=E/F×10,000 4,201円 G=E/F×10,000 4,469円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 10,000口当たり分配
H -円 H -円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
場では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
自 2017年10月28日 自 2018年10月30日
項目
至 2018年10月29日 至 2019年10月28日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託および投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定す
る運用の基本方針に従い、有価証券等
の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金
銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動
リスク、為替変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスクに
さらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体 常勤役員、審査室長、商品企画部長、 同左
制 運用部長及び運用部マネジャーをもっ
て構成する運用考査会議にて、ファン
ドのリスク特性分析、パフォーマンス
の要因分析の報告及び改善勧告を行
い、運用者の意思決定方向を調整・相
互確認しております。
①市場リスクの管理 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の
状況を常時、分析・把握し、投資方針
に沿っているか等の管理を行なってお
ります。
②信用リスクの管理 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引
先の財務状況等に関する情報収集・分
析を常時、継続し、格付等の信用度に
応じた組入制限等の管理を行なってお
ります。
③流動性リスクの管理 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じ
て市場流動性の状況を把握し、取引量
や組入比率等の管理を行なっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
項目
2018年10月29日現在 2019年10月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
の差額 すべて時価で評価しているため、貸借
対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する
注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
についての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第13期 第14期
自 2017年10月28日 自 2018年10月30日
至 2018年10月29日 至 2019年10月28日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △202,044,603 14,527,364
合計 △202,044,603 14,527,364
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
第13期 第14期
自 2017年10月28日 自 2018年10月30日
項目
至 2018年10月29日 至 2019年10月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 882,471,903円 974,395,448円
期中追加設定元本額 520,037,269円 368,420,426円
期中一部解約元本額 428,113,724円 399,897,643円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
親投資信託受益証券 ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド 834,906,032 1,205,604,310
合計 834,906,032 1,205,604,310
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<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド)は、「ソフトバンク&SBIグ
ループ株式・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投
資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年10月28日現在(以下
「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年10月28日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 404,676
株式 1,160,681,700
未収入金 116,292,765
15,326,150
未収配当金
流動資産合計 1,292,705,291
資産合計 1,292,705,291
負債の部
流動負債
未払金 87,086,539
1
未払利息
流動負債合計 87,086,540
負債合計 87,086,540
純資産の部
元本等
元本 834,906,032
剰余金
370,712,719
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,205,618,751
純資産合計 1,205,618,751
負債純資産合計 1,292,705,291
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によってお
ります。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上
し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額に
ついては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2019年10月28日現在
834,906,032口
1. 計算期間の末日における受益権の総数
1.4440円
2. 1口当たり純資産額
(14,440円)
(10,000口当たり純資産額)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月30日
項目
至 2019年10月28日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金
融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭
るリスク 債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって
構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認し
ております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析
を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっておりま
す。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や
組入比率等の管理を行なっております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目 2019年10月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対
差額 照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には
ついての補足説明 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
自 2018年10月30日
至 2019年10月28日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △38,344,437
合計 △38,344,437
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
自 2018年10月30日
区分
至 2019年10月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月30日
期首元本額 870,506,687円
期末元本額 834,906,032円
期中追加設定元本額 212,360,936円
期中一部解約元本額 247,961,591円
元本の内訳※
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド 834,906,032円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
イーブックイニシアティブジャパン 900 1,742.00 1,567,800
ブロードバンドセキュリティ 600 1,637.00 982,200
Zホールディングス 745,500 329.00 245,269,500
SBテクノロジー 3,500 1,903.00 6,660,500
ソフトバンク 262,200 1,480.00 388,056,000
ソフトバンクグループ 96,000 3,996.00 383,616,000
ベクター 2,200 315.00 693,000
アスクル 8,500 2,937.00 24,964,500
SBIホールディングス 36,600 2,372.00 86,815,200
SBIインシュアランスグループ 3,500 1,160.00 4,060,000
アイティメディア 3,200 719.00 2,300,800
バリューコマース 5,300 1,627.00 8,623,100
モーニングスター 13,000 386.00 5,018,000
サイジニア 300 1,101.00 330,300
ジーニー 2,800 616.00 1,724,800
合 計 1,184,100 1,160,681,700
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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【中間財務諸表】
1) 本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第
38号)並びに、同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2019年10月29日から2020年
4月28日まで)の中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期中間計算期間
(2019年10月28日現在) (2020年 4月28日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 15,339,614
コール・ローン 16,646,084 -
1,205,604,310 1,177,099,466
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,222,250,394 1,192,439,080
資産合計 1,222,250,394 1,192,439,080
負債の部
流動負債
未払解約金 7,620,203 6,211,262
未払受託者報酬 265,515 264,085
未払委託者報酬 5,310,202 5,281,511
未払利息 45 -
216,000 220,332
その他未払費用
流動負債合計 13,411,965 11,977,190
負債合計 13,411,965 11,977,190
純資産の部
元本等
元本 942,918,231 850,386,955
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 265,920,198 330,074,935
116,179,110 93,169,851
(分配準備積立金)
元本等合計 1,208,838,429 1,180,461,890
純資産合計 1,208,838,429 1,180,461,890
負債純資産合計 1,222,250,394 1,192,439,080
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2018年10月30日 自 2019年10月29日
至 2019年 4月29日 至 2020年 4月28日
営業収益
67,762,647 106,495,156
有価証券売買等損益
営業収益合計 67,762,647 106,495,156
営業費用
支払利息 4,367 5,344
受託者報酬 259,579 264,085
委託者報酬 5,191,572 5,281,511
204,485 220,924
その他費用
営業費用合計 5,660,003 5,771,864
営業利益又は営業損失(△) 62,102,644 100,723,292
経常利益又は経常損失(△) 62,102,644 100,723,292
中間純利益又は中間純損失(△) 62,102,644 100,723,292
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 3,524,075 17,745,642
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 266,453,218 265,920,198
剰余金増加額又は欠損金減少額 42,288,716 37,309,077
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
42,288,716 37,309,077
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 35,157,213 56,131,990
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
35,157,213 56,131,990
加額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 339,211,440 330,074,935
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期中間計算期間
項目
2020年 4月28日現在
2019年10月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 942,918,231口 850,386,955口
2. 1口当たり純資産額 1.2820円 1.3881円
(10,000口当たり純資産額) (12,820円) (13,881円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期中間計算期間(自 2018年10月30日 至 2019年 4月29日)
該当事項はありません。
第15期中間計算期間(自 2019年10月29日 至 2020年 4月28日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第14期 第15期中間計算期間
項目
2020年 4月28日現在
2019年10月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 中間貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 べて時価で評価しているため、貸借対照 てすべて時価で評価しているため、中間
表計上額と時価との差額はありません。 貸借対照表計上額と時価との差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 ①親投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
第14期 第15期中間計算期間
自 2018年10月30日 自 2019年10月29日
項目
至 2019年10月28日 至 2020年 4月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 974,395,448円 942,918,231円
期中追加設定元本額 368,420,426円 103,413,770円
期中一部解約元本額 399,897,643円 195,945,046円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
本報告書の開示対象であるファンド(ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド)は、「ソフトバンク&SBIグ
ループ株式・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている
親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年4月28日現在(以下
「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年 4月28日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 24,370,539
株式 1,131,796,200
20,909,468
未収配当金
流動資産合計 1,177,076,207
資産合計 1,177,076,207
負債の部
流動負債
415
その他未払費用
流動負債合計 415
負債合計 415
純資産の部
元本等
元本 749,124,589
剰余金
427,951,203
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 1,177,075,792
純資産合計 1,177,075,792
負債純資産合計 1,177,076,207
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっており
ます。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上
し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額につ
いては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年 4月28日現在
項目
1. 計算期間の末日における受益権の総数 749,124,589口
2. 1口当たり純資産額 1.5713円
(10,000口当たり純資産額) (15,713円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2020年 4月28日現在
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(その他の注記)
本ファンドの計算期間における元本額の変動
自 2019年10月29日
区分
至 2020年 4月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2019年10月29日
期首元本額 834,906,032円
期末元本額 749,124,589円
期中追加設定元本額 37,136,737円
期中一部解約元本額 122,918,180円
元本の内訳※
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド 749,124,589円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額 862,152,332 円
Ⅱ 負債総額 3,423,425 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 858,728,907 円
Ⅳ 発行済口数 600,222,163 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4307 円
1万口当たり純資産額 14,307 円
(参考)
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
純資産額計算書
2020年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額 854,828,613 円
Ⅱ 負債総額 113 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 854,828,500 円
Ⅳ 発行済口数 527,341,736 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6210 円
1万口当たり純資産額 16,210 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当するものはありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託者に対抗することができ
ません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい一定日現在の受益権を均等に再分割で
きるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において
一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約
の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の
法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ) 資本金の額(2020年5月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
(ⅱ) 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6400株です。
(ⅲ) 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6600株です。
(ⅳ) 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(i) 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取
締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括し
ます。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故が有るときにその職務を代行します。委
託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。
コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に
関し、法律により許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及
び業務監査を行います。
(ⅱ) 投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協
議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等
を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構
成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者
の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投
資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを
行います。
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2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融
商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金
融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2020年5月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 62 257,098
単位型株式投資信託 ▶ 10,218
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商
品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 960,929 840,561
前払費用 43,348 37,716
未収入金 15,495 ―
未収委託者報酬 466,454 464,273
未収運用受託報酬 ― 187
未収投資助言報酬 55 ―
13,730 28,419
その他
流動資産合計 1,500,013 1,371,157
固定資産
有形固定資産
※ 11,426 ※ 10,324
建物
※ 2,394 ※ 4,901
器具備品
有形固定資産合計 13,821 15,226
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウエア 3,936 4,028
1,245 1,541
商標権
無形固定資産合計 5,249 5,637
投資その他の資産
投資有価証券 740,270 868,642
繰延税金資産 121,163 163,346
長期差入保証金 19,802 19,802
1,764 1,620
その他
投資その他の資産合計 883,000 1,053,411
固定資産合計 902,071 1,074,275
資産合計 2,402,084 2,445,433
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 1,913 3,223
未払金 379,118 347,341
未払手数料 336,493 307,088
その他未払金 42,625 40,253
未払法人税等 80,436 11,467
10,134 3,617
未払消費税等
流動負債合計 471,603 365,651
負債合計 471,603 365,651
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,682,828 2,014,188
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,712,840 2,044,200
株主資本合計 2,113,040 2,444,400
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △182,559 △367,962
― 3,343
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △182,559 △364,618
純資産合計 1,930,481 2,079,782
負債純資産合計 2,402,084 2,445,433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,223,568 2,491,085
運用受託報酬 ― 297
投資助言報酬 56 ―
― 3,347
その他営業収益
営業収益計 3,223,624 2,494,730
営業費用
支払手数料 2,186,795 1,657,656
広告宣伝費 15,208 16,905
調査費 31,778 29,882
調査費 31,778 29,882
委託計算費 123,090 104,181
営業雑経費 25,835 27,158
通信費 1,330 968
印刷費 20,581 22,101
協会費 2,463 2,681
諸会費 12 135
1,447 1,269
その他営業雑経費
営業費用計 2,382,708 1,835,784
一般管理費
給料 178,095 167,426
役員報酬 51,028 38,545
給料・手当 127,066 128,881
交際費 109 ▶
旅費交通費 12,073 5,879
福利厚生費 23,117 22,277
租税公課 10,675 9,037
不動産賃借料 18,138 18,917
消耗品費 2,313 1,338
事務委託費 15,251 11,177
退職給付費用 5,163 4,686
固定資産減価償却費 3,550 4,378
15,057 15,383
諸経費
一般管理費計 283,545 260,508
営業利益 557,370 398,437
営業外収益
受取利息 ▶ 5
受取配当金 9 78,813
為替差益 10 ―
助成金収入 1,140 ―
354 1,512
雑収入
営業外収益計 1,519 80,331
営業外費用
為替差損 ― 234
309 ―
雑損失
営業外費用計 309 234
経常利益 558,580 478,534
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
特別損失
子会社清算損 52,280 ―
3,064 ―
事務所移転費用
特別損失計 55,344 ―
税引前当期純利益 503,235 478,534
法人税、住民税及び事業税
167,023 109,007
△31,239 38,166
法人税等調整額
法人税等合計 135,783 147,173
当期純利益 367,452 331,360
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
純資産合計
その他
株主資本 評価・換算差
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期変動額
当期純利益 367,452 367,452 367,452 367,452
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期末残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
純資産合計
その他
株主資本 繰延 評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 ヘッジ損益 差額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 ― △182,559 1,930,481
当期変動額
当期純利益 331,360 331,360 331,360 331,360
株主資本以外の項目の
△185,402 3,343 △182,059 △182,059
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 331,360 331,360 331,360 △185,402 3,343 △182,059 149,300
当期末残高 400,200 30,012 2,014,188 2,044,200 2,444,400 △367,962 3,343 △364,618 2,079,782
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年でありま
す。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)
に基づく定額法によっております。
4.重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 株価指数先物
ヘッジ対象 投資有価証券
③ ヘッジ方針
価格変動リスクの低減のため、対象資産の範囲内でヘッジを行っております。
④ ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動の累計
を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
㬰gय़扖者验익⌰湮ꅑὓ瑽⾊࢘䴰潎ର渰栰䨰訰 㬰gय़扖者验익⌰湮ꅑὓ瑽⾊࢘䴰潎ର渰栰䨰訰
あります。 あります。
建物 1,009千円 建物 2,111千円
器具備品 2,110千円 器具備品 3,312千円
合計 3,120千円 合計 5,423千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保
有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。な
お、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信託報酬債
権であり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており
ます。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒され
ております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を
参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金
960,929 960,929 ―
(2) 未収入金
15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬
466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬
55 55 ―
(5) 投資有価証券
その他有価証券
740,270 740,270 ―
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難である
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金及び預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保
有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動リスク
を低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な余剰資
金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を
有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、
これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託報酬債権であ
り、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であ
り、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信託の一部につきましては、株価指
数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っており、ヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用して
おります。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評価損益の管
理を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を
参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 現金及び預金
840,561 840,561 ―
(2) 未収委託者報酬
464,273 464,273 ―
(3) 未収運用受託報酬
187 187 ―
(4) 投資有価証券
その他有価証券
868,642 868,642 ―
資産計 2,173,664 2,173,664 ―
未払金
347,341 347,341 ―
負債計 347,341 347,341 ―
デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているもの 4,819 4,819 ―
デリバティブ取引計(注) 4,819 4,819 ―
(注)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産
(1)現金及び預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(4)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難である
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
現金及び預金 840,561
未収委託者報酬 464,273
未収運用受託報酬 187
合計 1,305,021
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度(2019年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3)その他 740,270 1,003,400 △263,129
小計 740,270 1,003,400 △263,129
合計 740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 10,690 ― 309
合計 10,690 ― 309
当事業年度(2020年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3)その他 868,642 1,399,000 △530,357
小計 868,642 1,399,000 △530,357
合計 868,642 1,399,000 △530,357
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券 ― ― ―
(3)その他 11,154 1,154 ―
合計 11,154 1,154 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連
ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等のうち 時価
(千円) 1年超(千円) (千円)
原則的処理方法 株価指数先物取引
買建 投資有価証券 10,000 ― 4,819
合計 10,000 ― 4,819
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)5,163千円、当事
業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)4,686千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
未払事業税
関係会社株式評価損 35,122 886
未払事業税 その他未払税金
2,735 866
その他未払税金 その他有価証券評価差額金
1,610 162,395
その他有価証券評価差額金 その他
80,570 673
1,124
その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
121,601 165,260
△438 △438
評価性引当額(注) 評価性引当額
繰延税金資産合計 121,163 繰延税金資産合計 164,822
繰延税金負債
△1,475
繰延ヘッジ損益
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式
繰延税金負債合計 △1,475
評価損に係る評価性引当額の減少です。
繰延税金資産の純額 163,346
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原 担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後
(調整) の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
評価性引当額の増減 △3.4 100分の5以下であるため注記を省略しております。
住民税均等割 0.1
△0.3
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.0
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(セグメント情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高
の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール
321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高
の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
633,842
(年2回決算型)
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
SBI Fund
5,Allee
清算に伴
ファンド運
Management
子会社 Scheffer, L-2520 118 100 投資助言 う残余財 60,000 未収入金 15,495
用管理等
産の配当
Company S.A. Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は2018年12月19
日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 586,867
親会社
料
株式会社S BI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 117,336
を持つ
広告宣伝
会社
160
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所市場第一部に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
1株当たり純資産額 52,745円40銭 56,824円65銭
1株当たり当期純利益 10,039円69銭 9,053円55銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日
至 2019年3月31日 至 2020年3月31日
当期純利益(千円) 367,452 331,360
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 367,452 331,360
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止さ
れています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正
を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の
総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託者が総株
主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額も
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるものの他、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める
行為
5 【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んで
います。
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
日本トラスティ・サービス信託銀
再信託受託会社 51,000百万円 務の兼営等に関する法律(兼営
※1
行株式会社
法)に基づき信託業務を営んで
います。
株式会社SBI証券 48,323百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
「金融商品取引法」に定める
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 第一種金融商品取引業を営ん
でいます。
販売会社
東海東京証券株式会社 6,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
※2
37,250百万円
株式会社ジャパンネット銀行
でいます。
※1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付で JTC ホー
ルディングス株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号
を変更する予定です。(本書作成日現在)
※2 株式会社ジャパンネット銀行は、2020年7月30日より募集・販売等の取扱いを行う予定です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等
を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書(以下
「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融商品取引法第15条第
3項本文に規定する交付の請求があったときに直ちに交付しなければならない目論見書の名称を「投資信託説明書
(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。ま
た、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録を
しておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意
向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用がない旨の
記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。ま
た、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を
助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投
資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とするこ
とがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用される他、インターネットなどに掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2020年5月29日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第34期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査
を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI
アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年12月4日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの2018年10月30日から2019年10月28日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソフト
バンク&SBIグループ株式ファンドの2019年10月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年6月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの2019年10月29日から2020年4月28日までの中間計算期間の
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金損益計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの2020年4月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
中間計算期間(2019年10月29日から2020年4月28日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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