スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書

提出書類 訂正発行登録書
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提出者 スウェーデン輸出信用銀行
カテゴリ 訂正発行登録書

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                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  【表紙】

  【提出書類】          訂正発行登録書

  【提出先】          関東財務局長

  【提出日】          2020年7月29日

  【発行者の名称】          スウェーデン輸出信用銀行

            (AKTIEBOLAGET   SVENSK EXPORTKREDIT)
  【代表者の役職氏名】          最高経営責任者  カトリン・フランソン

            (Catrin Fransson  -Chief Executive  Officer)
  【代理人の氏名又は名称】          弁護士 犬島 伸能

  【住所】          東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー

            長島・大野・常松法律事務所
  【電話番号】          (03)6889-7000

  【事務連絡者氏名】          弁護士 犬島 伸能

  【住所】          東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー

            長島・大野・常松法律事務所
  【電話番号】          (03)6889-7000

  【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】          債券

  【発行登録書の内容】

   提出日          2019年12月23日

   効力発生日          2020年1月4日

   有効期限          2022年1月3日

   発行登録番号          1-外債2

   発行予定額又は発行残高の上限          発行予定額 1兆円

   発行可能額          9,592億1,600万円

  【効力停止期間】          この訂正発行登録書は、発行登録追補書類提出日以

            後申込みが確定するときまでの間に提出されている
            ため、発行登録の効力は停止しない。
  【提出理由】          発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂

            正発行登録書を提出するものである。(訂正内容につ
            いては、本文を参照のこと。)
  【縦覧に供する場所】          該当なし

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                      訂正発行登録書
  【訂正内容】
  第一部【証券情報】

  (発行登録書の「第一部     証券情報」の見出しと「第1     募集要項」の見出しの間に、以下の記載が追

  加・挿入される。)本書(以下「本書」という言葉が用いられるときは、文脈上その他に解釈される場
  合を除き、発行登録書に対する本追加・挿入分をいう。)中の記載内容は、本債券(以下に定義す
  る。)に関する事項を追加・挿入するものであって、本訂正前の発行登録書中の「第2 売出要項」以
  下の記載内容に変更を加えるものではない。したがって、今後提出される「訂正発行登録書」または
  「発行登録追補書類」に特に本債券によるものである旨が明記されていなければ、これらは発行登録書
  (訂正発行登録書の記載内容を含む。)中の本債券に関する本書の記載内容以外の関連する記載に基づ
  いているものとみなされる。
  < スウェーデン輸出信用銀行      2023年8月21日満期     日米2指数参照    ステップダウン期

  限前償還条項付    日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建債券             に関する
  情報>
  第1【募集債券に関する基本事項】

  該当事項なし
  第2【売出債券に関する基本事項】

  以下に記載するもの以外については、本債券を売出しにより取得させるに当たり、本債券に関する
  「訂正発行登録書」または「発行登録追補書類」に記載する。本書中の本債券に関する未定の事項は8
  月中旬頃に決定する。
  1【売出要項】

  (1)売出人
    会 社 名         住   所
            岡山県岡山市北区本町    2番5号
   中銀証券株式会社
             ちゅうぎん駅前ビル
  (2)売出債券の名称及び記名・無       スウェーデン輸出信用銀行     2023年8月21日満期    日米2指数参

   記名の別
         照 ステップダウン期限前償還条項付      日経平均株価・S&P500
         指数連動デジタルクーポン円建債券(以下「本債券」とい
         う。)
         無記名式
  (3)券面総額       (未定)円(注1)

  (4)各債券の金額       100万円(各本債券の額面金額および計算基礎額)

  (5)売出価格及びその総額       額面金額の  100.00%

         (未定)円(注1)
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  (6)利率       各本債券の計算基礎額に対して、
         (ⅰ) 2020年8月21日(当日を含む。)から2020年11月21日

          (当日を含まない。)までの期間:
          年率(未定)%(2.00%~6.00%を仮条件とする。)
         (ⅱ) 2020年11月21日(当日を含む。)から満期償還日また
          は(場合により)期限前償還日(いずれも当日を含ま
          ない。)までの期間:
          利率判定日の参照指数終値により以下のとおり変動す
          る。
          (イ)利率判定日のすべての参照指数終値が関連する
           利率判定水準以上の場合
           年率(未定)%(2.00%~6.00%を仮条件とす
           る。)
          (ロ)利率判定日のいずれかの参照指数終値が関連す
           る利率判定水準未満の場合
           年率0.10%
         (注1)(注2)

  (7)償還期限       2023年8月21日(ロンドン時間)(注2)(注10)

  (8)売出期間       2020年8月17日から2020年8月20日まで(注9)

  (9)受渡期日       2020年8月21日(日本時間)(注9)

  (10)申込取扱場所       売出人の日本における本店および各支店        (注3)

  (11)売出しの委託契約の内容

   該当なし
  (12)債券の管理会社
   該当なし
   財 務 代 理 人
   ドイチェ・バンク・アーゲー     ロンドン支店(Deutsche     Bank AG, London Branch)
   連合王国  ロンドン市EC2N   2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート        1
   ウィンチェスター・ハウス
   (Winchester   House, 1Great Winchester  Street,  London EC2N 2DB, United Kingdom)
   (以下「財務代理人」といい、財務代理人であるドイチェ・バンク・アーゲーを継承する者を含
   む。)
  (13)振替機関
   該当なし
  (14)財務上の特約
   担保提供制限については、下記「5       担保又は保証に関する事項」を参照のこと。
  (注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は(未定)円である。本債券の発行に関する未定の条件は、需要状況を勘案した上で

   決定される。また利率は、上記の仮条件と相違する可能性がある。
  (注2) 本債券の最終償還は、満期償還日において、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に従い決定される満期償還額の
   支払によりなされる。満期償還日に係る支払日は、下記「4 元利金支払場所(7)」に従って調整されることがある。また、
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   下記「3 償還の方法(1)期限前償還」に記載するとおり、関連ある期限前償還日に期限前償還される可能性がある。なお、
   その他の早期償還については下記「3 償還の方法」の「(3)税制上の理由による早期償還」、「(4) 参照指数調整事由を
   理由とする早期償還」および「(5)違法性を理由とする早期償還」ならびに下記「11 その他(1)債務不履行事由」を参照
   のこと。
   満期償還日、満期償還額、利率判定日、参照指数、参照指数終値および利率判定水準の定義については下記「3 償還の方
   法(2)満期における償還」、支払日の定義については下記「2 利息支払の方法」、期限前償還日の定義については下記
   「3 償還の方法(1)期限前償還」を参照のこと。
  (注3)本債券の申込みおよび払込みは、本債券の各申込人が売出人に開設する外国証券取引口座に適用される外国証券取引口座約款
   に従ってなされる。売出人に外国証券取引口座を開設していない各申込人は、これを開設しなければならない。この場合、外
   国証券取引口座の開設に先立ち、売出人から申込人に対し外国証券取引口座約款の写しが交付される。同約款の規定に従い、
   申込人に対する本債券の券面の交付は行われない。なお、本債券の券面に関する事項については下記「11 その他(2)本債券
   の様式」を参照のこと。
   本売出しにおける本債券の申込単位は100万円単位とする。
  (注4) 本債券は、Aktiebolaget     Svensk Exportkredit(スウェーデン輸出信用銀行)の金額無制限継続債券発行プログラム(以下
   「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」と
   いう。)に基づき、2020年8月20日(以下「発行日」という。)(注9)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場され
   ない。
  (注5) 本債券は、アメリカ合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておら
   ず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内にお
   いて、または合衆国人に対し、合衆国人の計算で、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの
   勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有す
   る。
   本債券は、アメリカ合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合
   を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付
   けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、アメリカ合衆国1986年内国歳入法(その後の改正を含み、以下「内国歳
   入法」という。)および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
  (注6) 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(Aktiebolaget             Svensk Exportkredit)を指す。発行者の
   事業年度は1月1日から同年の12月31日までである。
  (注7) 本債券に関し、発行者の申込により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしく
   は閲覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
   本書の日付現在、発行者は、そのプログラムに基づき発行される無担保上位債務につき、(ムーディーズ・インベスター
   ズ・サービス(ノルディックス)エービーを通じて)ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」とい
   う。)よりAa1の格付を、また、その(満期までの期間が1年以上の)無担保上位債務につき、(S&Pグローバル・レーティン
   グ・ヨーロッパ・リミテッド(スウェーデン支店)を通じて)S&Pグローバル・レーティング(以下「S&P」という。)より
   AA+の格付を付されている。
   本債券について、本書の日付現在において個別の格付は取得していない。
   ムーディーズおよびS&Pは、信用格付事業を行っているが、本書の日付現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付
   業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けて
   おらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
   ムーディーズおよびS&Pについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として、
   ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株
   式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上
   で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
   (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の
   「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびS&Pグローバル・レーティング・ジャパ
   ン株式会社のホームページ(https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の
   「無登録格付け情報」(https://www.standardandpoors.com//ja_JP/web/guest/regulatory/unregistered)に掲載されてい
   る「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
  (注8) 別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「クローナ」はスウェーデンクローナを、「円」は
   日本円を、「ユーロ」は経済通貨同盟の第三段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関する1998年5月3日の
   EU理事会規則No  974/98の第2条(その後の修正を含む。)に定義されているものを指す。
  (注9) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度の範囲
   で繰り下げることがある。
  (注10) 発行日が変更されたときは、償還期限または利払日(下記「2 利息支払の方法」に定義される。)についても、変更され
   た発行日を基本としつつ、営業日等を考慮して変更されることがある。
  (注11) (a)MiFID   II(指令2014/65/EU)ならびに(b)MiFID      IIを補足する委員会委任指令(EU)2017/593第9条および第10条
   に含まれる商品管理要件(合わせて「MiFID      II商品管理要件」)のためにのみ行われた本債券に関する対象市場評価において
   は、(ⅰ)本債券の対象市場は適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客(それぞれMiFID             IIに定義される。)であり(ただ
   し、リテール顧客については、日本の居住者である。)、また、(ⅱ)適格相手方、プロ顧客およびリテール顧客に対する本
   債券の全ての販売経路は、販売法域において適用される証券取引関連の法令規則に従い適切であるという結論に至った。二次
   的に本債券の募集、売却または勧誘を行う一切の者(以下「販売業者」という。)は、かかる対象市場評価を考慮すべきであ
   る。ただし、MiFID   IIに服する販売業者は、本債券について独自の対象市場評価を実施し、販売法域において適用される証券
   取引関連の法令規則に基づく販売業者の適合性・適切性に関する責任が、全ての販売において遵守されるよう、適切な販売経
   路を決定する責任を負う。
  (注12) 本債券は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)または英国におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、また
   はその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、またはその他の方法によ
   り入手可能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)          MiFID II第4 (1)条第11号において定義されるリテー
   ル顧客、(ⅱ)  指令(EU)2016/97号にいう顧客であって、MiFID       II第4 (1)条第10号において定義されるプロ顧客の資格を有
   していない者または   (ⅲ) 規則(EU)2017/1129号(「目論見書規則」)において定義される適格投資家ではない者のいずれか
   (またはこれらの複数)に該当する者をいう。そのため、EEAおよび/または英国におけるリテール投資家に対して本債券を募
   集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(その後の改正を含み、以
   下「PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAおよび/または英国におけ
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   るリテール投資家に対して本債券を募集し、売却し、またはその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき
   不適法となることがある。
  2【利息支払の方法】

  各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率(年率)で、2020年8月21
  日(当日を含む。)からこれを付し、2020年11月21日をはじめとする毎年2月21日、5月21日、8月21日
  および11月21日(以下それぞれ「利払日」という。)に、2020年8月21日(当日を含む。)または直前
  の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期
  間」という。)について日本円で後払いされる。なお、本項に使用される用語は、指定されている場
  合を除き、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。
  適用利率の決定

  本債券の利率は以下に従って決定される。
  (1) 固定利率:2020年8月21日(当日を含む。)から2020年11月21日(当日を含まない。)までの期
   間(以下「固定利息期間」という。)については、年率(未定)%。すなわち、各本債券の計算
   基礎額につき、2020年11月21日に、その日(当日を含まない。)までの利息として、(未定)円
   が後払いされる。
  (2) 変動利率:2020年11月21日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間
   (以下「変動利息期間」という。)については、2021年2月21日を初回とし満期償還日を最終回
   とする利払日(以下「変動利払日」という。)に、各変動利払日(当日を含まない。)までの
   3ヶ月間の期間についての利息(以下「変動利息額」という。)が後払いされる。各利息期間に
   適用される利率および各変動利払日に支払われる各本債券の計算基礎額当たりの利息額は、計算
   代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
   (ⅰ)関連する変動利払日直前の利率判定日のすべての参照指数終値が関連する利率判定水準以
    上の場合、関連する利息期間に適用される利率は、年率(未定)%とし、かかる変動利払
    日に支払われる変動利息額は、各本債券の計算基礎額につき、(未定)円とする。
   (ⅱ)関連する変動利払日直前の利率判定日のいずれかの参照指数終値が関連する利率判定水準
    未満の場合、関連する利息期間に適用される利率は、年率0.10%とし、かかる変動利払日
    に支払われる変動利息額は、各本債券の計算基礎額につき、250円とする。
  各本債券につき、利息金額が指定されていない期間に対して支払われるべき利息を計算する必要が

  ある場合には、その利息の額は、各本債券の計算基礎額に、固定利息期間については本「2 利息支払
  の方法 適用利率の決定(1)」に記載の利率を、また変動利息期間については本「2 利息支払の方
  法 適用利率の決定(2)」の規定に従って得られる利率を乗じ、その積に下記の算式に基づき当該期
  間の日数を360で除して算出される商を乗じて得られた数値(1円未満を四捨五入)に、さらに本債券
  の額面金額を計算基礎額で除した割合を乗ずることにより計算される。
      [360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
  (日数計算=)
          360
  上記の数式において、

  「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
  「Y2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
  「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
  「M2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
  「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が31の場
  合、D1は30になる。
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  「D2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かか
  る数字が31であり、D1が29より大きい数字の場合、D2は30になる。
  ただし、当該期間の日数は、当該期間の初日(当日を含む。)から当該期間の末日(当日を含まな

  い。)までを計算する。
  本債券に関して支払われるべき金額の支払を要する日を「支払日」といい、かかる日は、「4 元利
  金支払場所(7)」の規定に従って調整されることがある。
  各本債券には、満期償還日以降は利息が付されない。ただし、適法な本債券の呈示がなされたにも
  かかわらず、償還金額(以下に定義する。)の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券
  に対し、(ⅰ)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人によりもしく
  はそのために受領された日、または(ⅱ)財務代理人が所持人に対して、財務代理人が本債券に関し
  て通知から7日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したことを通知した日から7日目の日(た
  だし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わ
  ず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
  「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)期限前償還」、「(2)満期における償
  還」、「(3)税制上の理由による早期償還」、「(4)参照指数調整事由を理由とする早期償還」、
  「(5)違法性を理由とする早期償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還さ
  れる円貨額を意味する。
  3【償還の方法】

  (1) 期限前償還
   計算代理人が、いずれかの期限前償還判定日においてすべての参照指数終値が関連する期限前
   償還判定水準(以下に定義される。)以上であると決定した場合(下記「11 その他 (9)                 計算
   代理人」の規定に従う。)、関連ある期限前償還日において、本債券は、そのすべて(一部のみ
   は不可。)が、本債券の所持人に対してさらなる通知をすることなく額面金額で期限前償還され
   る(当該規定を「期限前償還条項」ともいう。)。なお、本項に使用される用語は、指定されて
   いる場合を除き、下記「(2)満期における償還」に定義される。
   「期限前償還日」とは、2021年2月21日(当日を含む。)から2023年5月21日(当日を含む。)
   までの毎年2月21日、5月21日、8月21日および11月21日をいう。かかる期限前償還日が営業日
   (下記「4 元利金支払場所(7)」に定義される。)ではない場合、期限前償還日は翌営業日ま
   で延期される。ただし、当該翌営業日が翌暦月となる場合は、直前の営業日を期限前償還日とす
   る。
   「期限前償還判定水準」とは、関連する参照指数の当初価格の以下の表に記載されたパーセン
   テージに相当する水準(小数第3位を四捨五入)をいう。
      期限前償還日      期限前償還判定水準
     2021年2月21日       当初価格×105.00%
     2021年5月21日       当初価格×104.00%
     2021年8月21日       当初価格×103.00%
     2021年11月21日       当初価格×102.00%
     2022年2月21日       当初価格×101.00%
     2022年5月21日       当初価格×100.00%
     2022年8月21日       当初価格×99.00%
     2022年11月21日       当初価格×98.00%
     2023年2月21日       当初価格×97.00%
     2023年5月21日       当初価格×96.00%
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   計算代理人は、期限前償還判定日において期限前償還を生ぜしめる事由の発生の有無を判断し
   た後可及的速やかに、かつ2営業日以内に、財務代理人および発行者にその旨通知し、財務代理
   人は下記「10 公告の方法」に従い本債券の所持人にその旨通知する。
  (2) 満期における償還

   下記(イ)ないし(ヘ)に使用される用語は、指定されている場合を除き、下記(ヘ)に定義
   される。
  (イ)満期償還
   期限前に償還または買入消却されない場合、下記「4 元利金支払場所」の規定に従い、各本
   債券は、2023年8月21日(以下「満期償還日」という。)に、各本債券の計算基礎額につき計算
   代理人が以下の通り決定する金額(以下「満期償還額」という。)によって発行者により日本円
   で償還される。
   (ⅰ) ノックイン事由が発生しなかった場合には、各本債券は額面金額で償還される。
   (ⅱ) (1) ノックイン事由が発生した場合で、かつ、満期償還算出対象指数の最終判定価格がそ
     の転換価格以上である場合には、各本債券は額面金額で償還される。
    (2) ノックイン事由が発生した場合で、かつ、満期償還算出対象指数の最終判定価格がそ
     の転換価格未満である場合には、各本債券は以下のとおり計算される金額で償還され
     る。
        満期償還算出対象指数の最終判定価格

    100万円×
         満期償還算出対象指数の転換価格
    ただし、上記金額は、1円未満は四捨五入されるものとし、0円を下回ることはなく、また各

   本債券の計算基礎額を上回ることもない。
  (ロ)参照指数終値の訂正
   参照指数終値が、その後訂正され、その訂正が、当初の公表日に            公表される場合(ただし、そ
   の公表日が関連する利払日および/または満期償還日の支払日の3            予定取引日前の日以前である
   場合に限  る。)、その訂正の公表日(当日を含む。)から、計算代理人は、関連ある計算または
   決定を行う際には、当初公表された       水準に代えて、訂正された     水準を用いる。
  (ハ)参照指数の廃止/計算方法の変更
   発行日以後、満期償還日以前に参照指数が著しく変更される(以下「参照指数修正」とい
   う。)または永久的に廃止される(以下「参照指数廃止」という。)(以下、それぞれ「参照指
   数調整事由」という。)場合、計算代理人は、(a)かかる参照指数調整事由が本債券に重大な
   影響を及ぼすものであり、実行可能かつ商業的に合理的であると判断する場合には、参照指数調
   整事由の直前に有効であった、参照指数終値を決定する際に用いた方法と同じもしくは実質的に
   同じ方法を使用して参照指数終値を決定するか、または、(b)下記「10 公告の方法」に従っ
   て本債券の所持人に対し通知を行い、本債券のすべて(一部は不可)を市場価値償還額(下記
   「(3)税制上の理由による早期償還」に定義される。)にて早期償還するよう発行者に要求す
   るものとする。
  (ニ)拘束力を有する計算
   計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約書(以下「計算代理契
   約」という。)に従い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳
   細に明記されている一定の事項に関する決定を(その単独の裁量により)行うために計算代理人
   に任命された。計算代理人による決定のために付与され、表明され、示され、または取得された
   証明書、交信、意見書、決定、計算および相場は、明白な誤謬がある場合を除き、発行者、財務
   代理人、その他の支払代理人(下記「4 元利金支払場所(1)」に定義される。)および本債券
   の所持人を拘束し、また、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人は、その規定に従ってなし
   たその権限、義務および裁量権の履行および行使に関して、発行者または本債券の所持人に対し
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   て何らの義務を負わない。計算代理人による通知は、計算代理契約に従ってなされた場合になさ
   れたものとみなされる。
   計算代理人は、本債券の条項に従い行う一切の決定または計算を、当該決定または計算後実務
   上できる限り早く、発行者および財務代理人に通知する。財務代理人は、その後実務上できる限
   り早く、下記「10 公告の方法」に従って、本債券の所持人に対し、通知を行う。
  (ホ)免 責
   (ⅰ) 日経平均株価
   本債券は、いかなる方法でも日経平均株価またはインデックス・スポンサーにより後援され、
   推奨され、または販売促進されているものではなく、インデックス・スポンサーは、明示的、黙
   示的を問わず、日経平均株価によって得られる結果および/またはある特定の日のある特定の時
   間もしくはその他における日経平均株価の数値について保証または表明を行わない。日経平均株
   価またはインデックス・スポンサーは、過失もしくはその他を問わず、いかなる人に対しても、
   日経平均株価のいかなる誤りについても責任を負わず、発行者または本債券の所持人に対し、日
   経平均株価についての誤りを通知する義務を負わない。インデックス・スポンサーは、明示的、
   黙示的を問わず、本債券に関連する買入れまたはリスク負担の適否について表明を行わず、本債
   券に関する取引につき何ら義務または責任を負わない。発行者、関連会社または計算代理人は、
   本債券の所持人に対し、インデックス・スポンサーによる日経平均株価の計算、調整もしくは維
   持に関する作為または不作為につき何ら責任を負わない。本債券の発行前に開示が行われた場合
   を除き、発行者または関連会社はいずれも、日経平均株価もしくはインデックス・スポンサーに
   対して関係しまたは支配しておらず、日経平均株価の計算、構成または公表につき管理を行わな
   い。計算代理人は、信頼できる公開情報源より日経平均株価に関する情報を入手するが、かかる
   情報を独自で立証することはない。したがって、発行者、関連会社または計算代理人は、日経平
   均株価に関する情報の正確性、完全性および適時性につき、明示的、黙示的を問わず、表明、保
   証または約束を行わず、責任を負わない。「日経平均株価」に関する著作権または「日経平均株
   価」の提示に関する知的財産権またはその他の権利は、インデックス・スポンサーが有する。イ
   ンデックス・スポンサーは、「日経平均株価」の内容の変更およびかかる変更の公表の延期を行
   う権利を有する。
   (ⅱ) S&P500指数
   Standard  &Poor's®およびS&P®は、スタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシ
   ズ・エル・エル・シー(以下「S&P」という。)の登録商標であり、かかる登録商標は、S&P                 ダ
   ウ・ジョーンズ・インデックス・エル・エル・シー(以下「S&P            DJI」という。)および/また
   はその関連会社による利用に対して許諾が与えられている。S&P500指数は、S&P               DJIおよび/ま
   たはその関連会社の商品であり、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク(以下「ラ
   イセンシー」という。)に対して利用許諾が与えられている。本債券は、S&P               DJI、ダウ・
   ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エル・エル・シー、S&Pおよびそれらの関連
   会社のいずれか(以下、総称して「S&P       ダウ・ジョーンズ・インデックス」という。)によって
   後援、推奨、販売または販売促進されるものではない。S&P           ダウ・ジョーンズ・インデックス
   は、明示的にも黙示的にも、本債券の所有者もしくは一般の者に対して、有価証券全般または本
   債券に関する投資の妥当性について、またS&P500指数が市場全般のパフォーマンスに追随する能
   力について、何ら表明または、保証するものではない。S&P500指数に関するS&P               ダウ・ジョーン
   ズ・インデックスのライセンシーに対する唯一の関係は、S&P           ダウ・ジョーンズ・インデックス
   のS&P500指数ならびに特定の登録商標、サービスマークおよび/または商号についての利用許諾
   を与えることであり、S&P     ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P500指数に関する決定、作成
   および計算を、ライセンシーまたは本債券を考慮に入れずに行う。S&P             ダウ・ジョーンズ・イン
   デックスは、S&P500指数に関する決定、作成および計算において、ライセンシーまたは本債券の
   所有者の要求を考慮に入れる義務を負うものではない。S&P           ダウ・ジョーンズ・インデックス
   は、本債券の価格および券面総額の決定、本債券の発行もしくは販売に関する時期、または本債
   券を現金に換算する式の決定もしくは計算に責任を負わず、また関わっていない。S&P                ダウ・
   ジョーンズ・インデックスは、本債券の管理、マーケティングまたは取引に関する義務または責
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   任を何ら負うものではない。S&P500指数に基づく投資金融商品が、指数のパフォーマンスに正確
   に追随するまたは投資利益を生むという保証はない。S&P           DJIは、投資顧問業者ではない。ある
   有価証券銘柄のS&P500指数への組入れは、S&P        ダウ・ジョーンズ・インデックスによるかかる有
   価証券銘柄の購入、売却または保有の推奨とはならず、また、投資助言とみなされるべきではな
   い。
   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P500指数もしくはそれに関するデータまたはこれ
   らに関するすべての交信(口頭または書面による交信(電子交信を含む。)が含まれるが、これ
   らに限定されない。)の妥当性、正確性、適時性および/または完全性を保証するものではな
   い。S&P  ダウ・ジョーンズ・インデックスは、S&P500指数に含まれるいかなる誤り、遺漏または
   遅延についても損害または責任を負わない。S&P500指数の使用によりまたはS&P500指数に関連す
   るデータに関し、その特定の目的もしくは使用に係る商品性もしくは適切性について、またはラ
   イセンシー、本債券の所有者もしくはその他の者もしくは組織によって得られることとなる結果
   について、S&P   ダウ・ジョーンズ・インデックスは、明示的にも黙示的にも保証を行わず、あら
   ゆる保証責任を明示的に否認する。以上のことに関わらず、間接的、特定の、偶発的、罰則的あ
   るいは結果的な損害(利益の損失、取引の損失、時間の損失、または営業権の損失を含むが、こ
   れらに限定されない。)について、仮にこれらの損失の可能性について事前に通知されていたと
   しても、契約、不法行為、厳格責任またはその他のあるなしを問わず、S&P              ダウ・ジョーンズ・
   インデックスが責任を負うことは一切ない。S&P         ダウ・ジョーンズ・インデックスのライセン
   サーを除き、S&P   ダウ・ジョーンズ・インデックスとライセンシーとの間の契約または取決めに
   関し、第三者受益者はいない。
   発行者、計算代理人もしくはいずれの支払代理人もS&P500指数または承継指数の計算、維持ま
   たは公表に対し、責任を受諾するものではない。
  (ヘ)用語の定義

  「計算代理人」とは、       シティグループ証券株式会社または正当に授権されたその後

         継者をいう。
  「共通予定取引日」とは、       すべての参照指数について予定取引日である日をいう。

  「利率判定水準」とは、       関連する参照指数の当初価格の80.00%に相当する水準(小

         数第3位を四捨五入)をいう。
  「障害日」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、本取引所(以下に定義され

         る。)または関連取引所(以下に定義される。)がその通常
         の立会時間の間に取引を開始できない、または市場障害事由
         (以下に定義される。)が生じている予定取引日をいい、
         (ⅱ)S&P500指数については、(a)インデックス・スポンサー
         が参照指数終値を公表することができない、(b)関連取引所
         がその通常の立会時間の間に取引を開始できない、または
         (c)市場障害事由が生じている予定取引日をいう。
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  「早期終了」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、取引所営業日(以下に定義さ
         れる。)における予定終了時刻(以下に定義される)前の、
         参照指数の水準の20%以上を構成する株式銘柄に関連する本
         取引所または関連取引所の取引終了をいう。ただし、かかる
         早期終了時刻について、(a)当該取引所営業日の本取引所
         もしくは関連取引所における通常の立会時間の実際の終了時
         刻と(b)当該取引所営業日の評価時刻(以下に定義され
         る)における執行のために本取引所もしくは関連取引所シス
         テムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方から
         少なくとも1時間前までに本取引所もしくは関連取引所が発
         表している場合を除く。
         (ⅱ)S&P500指数については、参照指数のいずれかの構成株式

         銘柄に関する本取引所または関連取引所の取引所営業日にお
         ける予定終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期
         終了時刻について、(a)当該取引所営業日のかかる取引所ま
         たは(場合により)関連取引所における通常の立会時間の実
         際の終了時刻と(b)当該取引所営業日の評価時刻における執
         行のためにかかる本取引所または関連取引所システムに入れ
         られる注文の提出締切時刻のいずれか早い方から少なくとも
         1時間前までにかかる本取引所または(場合により)関連取
         引所が発表している場合を除く。
  「本取引所」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、東京証券取引所、(ⅱ)S&P500

         指数については、S&P500指数を構成する株式銘柄が上場また
         は取引されている主要な証券取引所および/または相場シス
         テムをいい、それらの承継者(もしあれば)を含む。
  「取引所営業日」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、本取引所および関連取引所に

         おけるそれぞれの通常の立会時間において取引が行われる予
         定取引日をいい、本取引所または関連取引所のいずれかにお
         ける取引が予定終了時刻よりも早く終了する予定取引日を含
         む。
         (ⅱ)S&P500指数については、インデックス・スポンサーが参

         照指数終値を計算および公表し、かつ、関連取引所における
         通常の立会時間において取引が行われる予定取引日をいい、
         かかる関連取引所における取引が予定終了時刻よりも早く終
         了する予定取引日を含む。
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  「取引所障害」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、市場参加者が全般的に(a)
         本取引所における参照指数の水準の20%以上を構成する株式
         銘柄の取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能、ま
         たは(b)関連取引所において、参照指数に関する先物もし
         くはオプション契約の取引を実行し、もしくはその時価を取
         得する機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人が誠実に
         かつその裁量において判断した事由(早期終了を除く。)を
         いい、(ⅱ)S&P500指数については、市場参加者が全般的に
         (a)本取引所において参照指数のいずれかの構成株式銘柄の
         取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能、または
         (b)関連取引所において、参照指数に関する先物もしくはオ
         プション契約の取引を実行し、もしくはその時価を取得する
         機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人が誠実にかつそ
         の裁量において判断した事由(早期終了を除く。)をいう。
  「参照指数」とは、       (ⅰ)日経平均株価(東京証券取引所市場第一部に上場されて

         いる選別された225銘柄の株価指数で、インデックス・スポ
         ンサーにより公式の値が計算および公表される指数をい
         う。)(本書中で「日経225」と称されることがある。)お
         よび(ⅱ)S&P500指数をいう。
         それぞれ詳細については、下記「日経平均株価に関する情

         報」および「S&P500指数に関する情報」を参照のこと。
  「最終判定価格」とは、       最終判定日(以下に定義される。)における各参照指数終値

         をいう。
  「参照指数終値」とは、       インデックス・スポンサーが計算し、公表する評価時刻現在

         の参照指数の水準をいう。
  「パフォーマンス」とは、       各参照指数につき、計算代理人により以下の算式で計算され

         る値(パーセンテージで表示される。)をいう。
           最終判定価格

            当初価格

  「インデックス・スポンサー」       (ⅰ)日経平均株価については、株式会社日本経済新聞社をい

  とは、       い、(ⅱ)S&P500指数については、S&P       ダウ・ジョーンズ・イ
         ンデックス・エル・エル・シーをいう。本書の日付現在、株
         式会社日本経済新聞社およびS&P      ダウ・ジョーンズ・イン
         デックス・エル・エル・シーは、規則(EU)2016/1011(そ
         の後の修正を含む。)第36条(管理者およびベンチマークに
         関する登録簿)に従い欧州証券市場監督局が作成および管理
         する、管理者およびベンチマークに関する登録簿に登録され
         ている。
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  「当初価格」とは、       計算代理人が決定する2020年8月21日(以下「当初価格決定
         日」という。)の各参照指数終値をいう。ただし、その後公
         表される訂正は考慮しない。かかる日がいずれかの参照指数
         に関する障害日である場合は、かかる参照指数の当初価格決
         定日は、その直後のかかる参照指数の障害日でない予定取引
         日とする。ただし、発行日の直後の6予定取引日の各日が障
         害日である場合には、かかる6予定取引日目の日は、障害日
         であるか否かにかかわらずかかる参照指数の当初価格決定日
         とみなされ、かつ、計算代理人は、関連する参照指数の各構
         成株式銘柄のかかる6予定取引日目の日の評価時刻現在の関
         連する本取引所の取引価格もしくは相場価格(障害日を生じ
         させる事由がかかる6予定取引日目の日に関連する構成株式
         銘柄に関して生じている場合は、かかる6予定取引日目の日
         の評価時刻現在の関連株式銘柄の価値の誠実な推測値)を用
         いて、最初の障害日の直前に有効だったかかる参照指数を算
         出するための計算式および方法に従い、かかる参照指数の当
         初価格を決定する。
  「ノックイン事由」とは、       計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により、いずれかの

         参照指数終値が、観察期間(以下に定義される。)中のいず
         れかの予定取引日(当該参照指数について障害日でない日と
         する。)に一度でも関連あるノックイン判定水準(以下に定
         義される。)未満となったと決定した場合に発生したとみな
         される。ノックイン事由の発生を判断するために、各参照指
         数終値は観察期間中の各予定取引日に独立して観察され、1
         つの参照指数につき障害日が発生した場合でも、障害日に
         よって影響されていないもう一方の参照指数につきノックイ
         ン事由が発生することがある。
  「ノックイン判定水準」とは、       関連する参照指数の当初価格の60.00%に相当する水準(小

         数第3位を四捨五入)をいう。
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  「市場障害事由」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、(a)取引障害(以下に定義
         される。)もしくは(b)取引所障害で、計算代理人が重大
         であると判断するものが評価時刻に終了する1時間の間に発
         生もしくは存在していること、または(c)早期終了が発生
         もしくは存在していることをいう。いずれかの時点で参照指
         数に関する市場障害事由が生じているか否かを決定するに際
         して、市場障害事由が参照指数に含まれている株式銘柄に関
         して生じている場合、参照指数の水準に対するかかる株式銘
         柄の関連寄与率は、(x)かかる株式銘柄に対して帰せられ
         る参照指数の水準の割合と(y)包括的な参照指数の水準の
         比較に基づく。いずれも、かかる市場障害事由の発生直前の
         水準とする。
         (ⅱ)S&P500指数については、(a)(x)(1)当該構成株式銘柄が

         主に取引されている本取引所に関して、評価時刻に終了する
         1時間の間のいずれかの時点で、計算代理人が重大であると
         判断する参照指数のいずれかの構成株式銘柄に関する取引障
         害、(2)当該構成株式銘柄が主に取引されている本取引所に
         関して、評価時刻に終了する1時間の間のいずれかの時点
         で、計算代理人が重大だと判断する参照指数のいずれかの構
         成株式銘柄に関する取引所障害、もしくは(3)参照指数のい
         ずれかの構成株式銘柄に関する早期終了が発生もしくは存在
         しており、(y)取引障害、取引所障害もしくは早期終了が発
         生もしくは存在しているすべての構成株式銘柄の合計が、参
         照指数の水準の20%以上を構成していること、または(b)参
         照指数に関連する先物もしくはオプション取引に関し、(x)
         関連取引所に関して評価時刻に終了する1時間の間のいずれ
         かの時点で、計算代理人が重大だと判断する取引障害、(y)
         関連取引所に関して評価時刻に終了する1時間の間のいずれ
         かの時点で、計算代理人が重大だと判断する取引所障害、も
         しくは(z)早期終了が発生もしくは存在していることをい
         う。いずれかの時点で参照指数に関する市場障害事由が生じ
         ているか否かを決定するに際して、市場障害事由がその時点
         で参照指数の構成株式銘柄に関して生じている場合、参照指
         数の水準に対するかかる構成株式銘柄の関連寄与率は、(1)
         かかる構成株式銘柄が参照指数の水準に寄与している部分と
         (2)包括的な参照指数の水準との比較に基づくものとする。
         いずれも、インデックス・スポンサーにより市場の始値の一
         部として公表される公式の始値の組入比率を用いる。
  「観察期間」とは、       各参照指数につき、当初価格決定日の翌予定取引日(同日を

         含む。)から最終判定日(同日を含む。)までをいう。
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  「関連取引所」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、大阪取引所もしくはその承継
         者、または参照指数に関する先物もしくはオプション契約の
         取引が臨時的に場所を移して行われている代替の取引所もし
         くは相場システム(ただし、計算代理人が、かかる臨時の代
         替取引所または相場システムにおける参照指数に関する先物
         またはオプション契約に関して元の関連取引所における場合
         に匹敵する程の流動性がある旨決定することを条件とす
         る。)をいい、(ⅱ)S&P500指数については、シカゴ・マーカ
         ンタイル取引所もしくはその承継者、または参照指数に関す
         る先物もしくはオプション契約の取引が臨時的に場所を移し
         て行われている代替の取引所もしくは相場システム(ただ
         し、計算代理人が、かかる臨時の代替取引所または相場シス
         テムにおける参照指数に関する先物またはオプション契約に
         関して元の関連取引所における場合に匹敵する程の流動性が
         ある旨決定することを条件とする。)をいう。
  「予定終了時刻」とは、       各参照指数につき、関連ある予定取引日における関連ある本

         取引所または関連ある関連取引所の週日の予定終了時刻をい
         う。時間外または通常の立会時間外の他の取引は考慮しな
         い。
  「予定取引日」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、本取引所および関連取引所が

         それぞれの通常の立会時間での取引を行う予定の日をいい、
         (ⅱ)S&P500指数については、(a)インデックス・スポン
         サーが参照指数の水準を公表し、かつ(b)関連取引所が通
         常の立会時間での取引を行う予定の日をいう。
  「転換価格」とは、       関連する参照指数の当初価格の100.00%に相当する水準をい

         う。
  「取引障害」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、本取引所もしくは関連取引所

         その他による取引の停止もしくは制限であって、本取引所も
         しくは関連取引所その他が許容する制限を超える株価変動を
         理由とするか否かを問わず、(a)参照指数の水準の20%以
         上を構成する株式銘柄に関して、本取引所におけるもの、ま
         たは(b)関連取引所における参照指数に関する先物もしく
         はオプション契約に関するものをいう。
         (ⅱ)S&P500指数については、関連ある本取引所もしくは関連

         取引所その他による取引の停止もしくは制限であって、関連
         ある本取引所もしくは関連取引所その他が許容する制限を超
         える株価変動を理由とするか否かを問わず、参照指数のいず
         れかの構成株式銘柄について(a)当該構成株式銘柄に関する
         本取引所におけるもの、または(b)関連取引所における参照
         指数に関する先物もしくはオプション契約に関するものをい
         う。
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  「判定日」とは、       (ⅰ)各変動利払日またはその他の利息の支払期日に関して
         は、当該日の10共通予定取引日前の日(以下「利率判定日」
         という。)をいい、(ⅱ)各期限前償還日に関しては、当該期
         限前償還日の10共通予定取引日前の日(以下「期限前償還判
         定日」という。)をいい、(ⅲ)満期償還日に関しては、満期
         償還日の10共通予定取引日前の日(以下「最終判定日」とい
         う。)をいう。
         いずれかの判定日がいずれかの参照指数に関する障害日であ

         る場合は、すべての参照指数の判定日は、その直後の各参照
         指数の障害日でない共通予定取引日とする。ただし、支払日
         の5共通予定取引日前までのすべての共通予定取引日がいず
         れかの参照指数の障害日である場合には、(ⅰ)かかる5日目
         の日が、いずれかの参照指数に関する障害日であるか否かに
         かかわらず各参照指数の判定日とみなされ、かつ、(ⅱ)計算
         代理人は、その単独かつ完全なる裁量により、かかる5日目
         の日の評価時刻現在の参照指数の水準を決定する。
  「評価時刻」とは、       (ⅰ)日経平均株価については、本取引所の予定終了時刻をい

         う。本取引所が予定終了時刻より早く終了する場合には、評
         価時刻は、実際に終了する時刻とする。
         (ⅱ)S&P500指数については、(a)早期終了、取引所障害また

         は取引障害が、(x)参照指数のいずれかの構成株式銘柄に関
         して発生しているか否かを決定する目的においては、かかる
         構成株式銘柄の本取引所の予定終了時刻(本取引所が予定終
         了時刻より早く終了する場合には、評価時刻は、実際に終了
         する時刻とする。)をいい、(y)参照指数のいずれかのオプ
         ションまたは先物契約に関して発生しているか否かを決定す
         る目的においては、関連取引所の取引の終了時刻をいい、
         (b)その他のあらゆる状況においては、インデックス・スポ
         ンサーによって参照指数の公式の終値が計算され、公表され
         る時刻をいう。
  「満期償還算出対象指数」と       計算代理人が決定する、一方の参照指数と比べてパフォーマ

  は、       ンスの低い方の参照指数をいう。ただし、両参照指数が同じ
         値のパフォーマンスを有する場合、計算代理人がその単独か
         つ完全なる裁量によりいずれかの参照指数を満期償還算出対
         象指数として決定する。
  日経平均株価に関する情報

  ■  概 略
   別段の定めのない限り、日経平均株価に関する本書の記載は、公表文書に基づくものである。
   かかる公表文書は、当該文書に記載の日付現在におけるインデックス・スポンサーの方針を反映
   するものである。かかる方針はインデックス・スポンサーにより任意に変更されることがある。
   日経平均株価は、選択された日本株式銘柄の複合価格の推移を示すために、インデックス・ス
   ポンサーが計算し公表する株価指数である。日経平均株価は、現在、東京証券取引所市場第一部
   に上場する225の株式銘柄によって構成されており、広範な日本の業種を反映している。東京証
   券取引所市場第一部に上場する株式銘柄は、同取引所で最も活発に取引が行われている。
   インデックス・スポンサーは、日経平均株価の計算に際し下記の計算方法を用いるが、本債券
   に関連する支払額に影響を与え得るかかる計算方法を、修正または変更しない保証は無い。
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   日経平均株価は、修正平均株価加重指数であり(すなわち、日経平均株価における各構成銘柄
   の加重値は当該発行者の株式の時価総額ではなく1株当りの株価に基づいている。)、その計算
   方法は、(ⅰ)各構成銘柄の1株当りの株価を、当該構成銘柄に対応する加重関数で乗じ、
   (ⅱ)その積を合計し、(ⅲ)その数値を除数で除したものである。除数は当初1949年に設定さ
   れたときは225であったが、2020年7月17日現在27.760となり、下記のとおり調整される。各加重
   関数は、50円をインデックス・スポンサーの設定する構成銘柄の1株当たりのみなし額面価格で
   除して計算され、各構成銘柄の株価に加重関数を乗じた額が1株当たりのみなし額面価格を一律
   50円とした場合の株価に相当するように設定されている。各構成銘柄の現在の1株当たりのみな
   し額面価格は、2001年10月1日の日本株の額面株式廃止直前の1株当たりの額面金額またはみなし
   額面価格に基づいているが、以下のいかなる調整に服するものとする。日経平均株価の計算に用
   いられる株価は、東京証券取引所において報告されている株価である。日経平均株価の値は、東
   京証券取引所の取引時間中5秒毎に計算されている。
   構成銘柄に影響する市場外の要因、例えば構成銘柄の追加、削除、入れ替え、または株式分割
   もしくは株式併合などの一定の変化が生じた場合には、日経平均株価の値が継続的に維持される
   ように、日経平均株価を計算するための除数または(場合により)関連ある構成銘柄の1株当た
   りのみなし額面価格は、日経平均株価の値が整合性を欠くような形で変更され継続性を欠くこと
   のないよう修正されている。構成銘柄に影響する各変更の結果、除数または1株当たりのみなし
   額面価格は、当該変更の発生した直後の株価に(新たな)加重関数を乗じたものの合計を(新た
   な)除数で除した値(すなわち、当該変更直後の日経平均株価の値)がその変更の生じる直前の
   日経平均株価の値に等しくなるよう修正される。
   構成銘柄は、インデックス・スポンサーにより除外または追加される。構成銘柄は、インデッ
   クス・スポンサーの設定する定期見直し基準に従い、原則として毎年1回、10月の第一営業日に
   見直される。定期見直しによる入れ替え銘柄数には上限が設けられていない。また、定期見直し
   とは別に、次のいずれかの事由等により東京証券取引所市場第一部上場銘柄でなくなったもの
   は、構成銘柄から除外される。
   (ⅰ) 倒産(会社更生法または民事再生法の適用申請や会社清算など)による整理銘柄に指定
    または上場廃止
   (ⅱ) 被合併、株式移転、株式交換など企業再編に伴う上場廃止
   (ⅲ) 債務超過またはその他の理由による上場廃止または整理銘柄に指定
   (ⅳ) 東京証券取引所市場第二部への指定替え
   上場廃止の可能性が高い、または上場廃止の審査中であるとの理由により監理銘柄に指定され
   た銘柄については、原則除外候補となるが、除外の実施は事業の存続可能性や上場廃止の可能性
   など状況を判断の上決定される。構成銘柄からある株式を除外した場合には、インデックス・ス
   ポンサーは、自ら設定する基準に従い、その補充銘柄を選択する。銘柄の入れ替えは同一日に除
   外・採用銘柄数を同数として、225銘柄を維持することを原則とする。ただし、特殊な状況下に
   おいては、該当銘柄を除外してから代替の銘柄を採用するまでの一定短期間、225銘柄に満たな
   い銘柄を対象として日経平均株価を計算することがある。この間にあっては、銘柄または銘柄数
   を変更する都度、除数を変更することにより、指数としての継続性を維持する。
  ■  日経225の過去の推移
   下記の表は、2015年1月から2020年6月までの各月の最終取引日における日経225の終値を表し
   たものである。これは、様々な経済状況の下で日経225がどのように推移するかの参考のために
   記載するものであり、この日経225の過去の推移は、日経225の将来の動向を示唆するものではな
   く、本債券の時価の動向を示すものでもない。過去の下記の期間において日経225が下記のよう
   に変動したことによって、日経225および本債券の時価が本債券の償還まで同様に推移すること
   を示唆するものではない。日経225が下落し、変動利払日および償還期限に本債券の所持人に対
   して支払われる変動利息額および満期償還額が減少することがある。
        日経225の月末の終値

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         (単位:円)
     2015年  2016年  2017年  2018年  2019年  2020年
   1月 17,674.39  17,518.30  19,041.34  23,098.29  20,773.49  23,205.18
   2月 18,797.94  16,026.76  19,118.99  22,068.24  21,385.16  21,142.96
   3月 19,206.99  16,758.67  18,909.26  21,454.30  21,205.81  18,917.01
   4月 19,520.01  16,666.05  19,196.74  22,467.87  22,258.73  20,193.69
   5月 20,563.15  17,234.98  19,650.57  22,201.82  20,601.19  21,877.89
   6月 20,235.73  15,575.92  20,033.43  22,304.51  21,275.92  22,288.14
   7月 20,585.24  16,569.27  19,925.18  22,553.72  21,521.53
   8月 18,890.48  16,887.40  19,646.24  22,865.15  20,704.37
   9月 17,388.15  16,449.84  20,356.28  24,120.04  21,755.84
   10月 19,083.10  17,425.02  22,011.61  21,920.46  22,927.04
   11月 19,747.47  18,308.48  22,724.96  22,351.06  23,293.91
   12月 19,033.71  19,114.37  22,764.94  20,014.77  23,656.62
   2020年7月17日における日経225の終値は、22,696.42円であった。

   出典:株式会社日本経済新聞社(日経平均プロフィルのウェブサイト)
  ■  東京証券取引所

   東京証券取引所は、市場規模の観点で世界最大級の証券市場の1つである。東京証券取引所
   は、双方向の継続性のある完全入札制の市場である。取引時間は現在、月曜日から金曜日までの
   東京時間の午前9時から午前11時30分までおよび東京時間の午後0時30分から午後3時までであ
   る。
   東京証券取引所は、売買注文の不均衡により生じる異常な短期価格変動の防止を企図した方策
   を講じている。かかる方策には個別株価の異常な変動を防止するための毎日の上限および下限を
   含む。原則として、東京証券取引所に上場されている銘柄は、制限値幅を超えて取引することは
   できない。この値幅はパーセントではなく日本円の絶対額の変化で表示され、前取引日の終値に
   基づいて設定されている。さらに、上場株式につき大幅な売買注文の不均衡が生じた場合には、
   反対注文を促して需給関係の均衡を保つため、当該株式の「特別買気配」や「特別売気配」を当
   該株式の直近の売買価格より高くまたは低く設定することがある。東京証券取引所は、一定の限
   定的な異常な事態が発生した場合(例えば、当該株式に関する異常な取引)には、個別株式の取
   引を中止することがあることに留意しなければならない。その結果、日経225の変動は、日経225
   を構成する個別株式の価格の値幅制限または取引中止により制限され、一定の状況において本債
   券の時価に影響を及ぼすことがある。
  S&P500指数に関する情報

  ■ 概 略
   S&P500指数は、定期的に会合を行うS&P       DJI指数委員会(S&P    DJIの経済専門家および株価アナ
   リストによるチーム)により管理されている。S&P500指数は、米国株式市場およびかかる市場を
   通じて米国経済を反映するように設計されている。S&P500指数は米国株式市場の中でも大型株に
   焦点を合わせているが、その時価総額は米国株式市場のかなりの部分を占めているため、かかる
   市場の全体の動きを表す指標である。S&P500指数に含まれている企業は主要セクターの大手企業
   とみなされている。
  ■ 算出法
   S&P DJI指数委員会は指数の管理のために、公表されているガイドラインに従っている。この
   ガイドラインの完全な詳細(指数の追加および除外に関する基準、方針文書および研究論文を含
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   む。)はインターネット上のウェブサイト(us.spindices.com/indices/equity/sp-500)に掲載
   されている。これらのガイドラインは、投資家が指数を再現し、S&P500指数と同じ性能を獲得で
   きるように、要求される透明性と必要な公平性を提供する。
  ■ 指数への銘柄追加に関する基準
   ・米国企業
   決定要因には、企業の資産および収入の拠点、企業構造、米国証券取引委員会(SEC)の提出
   書類の種別ならびに取引所上場が含まれる。
   ・時価総額
   82億米ドル以上の時価総額を有する企業であること。かかる最低額は、市場状況に沿うよう随
   時見直しが行われる。
   ・公開株
   少なくとも41億米ドルが公開株であることを要する。
   ・財政的実行可能性
   企業は、一般会計原則に基づく利益(非継続事業を除く純利益)が直近連続4四半期の合計お
   よび直近四半期においてプラスでなければならない。
   ・十分な流動性および合理的な価格
   浮動株修正後の企業の時価総額に対して取引された年間の米ドル価値(当該期間における終値
   の平均に取引高を乗じた額)の比率は、少なくとも1.00とする。株価が非常に低い場合は、株式
   の流動性に影響を及ぼす可能性がある。
   ・セクターの代表性
   企業の産業分類は、定義された時価総額の範囲内において、世界の適格企業のセクター構成に
   沿ったセクターバランスの維持に寄与している。
   ・企業タイプ
   全ての米国普通株式は、ニューヨーク証券取引所(NYSEアーカ取引所およびNYSE                MKTを含
   む。)ならびにナスダック証券取引所に上場されている。リートは、これに含まれる対象となっ
   ている。クローズド・エンド型ファンド、ETF、ADR、ビジネス・デベロップメント・カンパニー
   (BDC)および特定のその他のタイプの証券は、これに含まれる対象となっていない。詳細につ
   いては、上記「算出法」を参照のこと。継続的に指数の構成銘柄である企業は、必ずしもこれら
   のガイドラインに従っていない。S&P       DJI指数委員会は、指数の構成銘柄の不必要な入替を最小
   限にするように努め、構成銘柄の削除は、臨機応変に決定される。
  ■ 構成銘柄の削除基準
   指数の基準を1つ以上、大幅に違反した企業。
   指数の基準を満たさなくなるような合併、買収または重要な再編に関わった企業。
   出所:S&P  ダウ・ジョーンズ・インデックスのホームページより
   本書において、「S&P500指数」には、S&P500指数またはそれを承継する指数を含む。なお、本
   書中のS&P500指数に関する情報は、随時変更または更新されることがある。最新の情報について
   は、S&P  ダウ・ジョーンズ・インデックスのホームページを参照のこと。
  ■ S&P500指数の過去の推移
   下記の表は、2015年1月から2020年6月までの各月の最終取引日におけるS&P500指数の終値を表
   したものである。これは、様々な経済状況の下でS&P500指数がどのように推移するかの参考のた
   めに記載するものであり、このS&P500指数の過去の推移は、S&P500指数の将来の動向を示唆する
   ものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。過去の下記の期間においてS&P500指数
   が下記のように変動したことによって、S&P500指数および本債券の時価が本債券の償還まで同様
   に推移することを示唆するものではない。S&P500指数が下落し、変動利払日および償還期限に本
   債券の所持人に対して支払われる変動利息額および満期償還額が減少することがある。
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        S&P500指数の月末の終値
        (単位:ポイント)
     2015年  2016年  2017年  2018年  2019年  2020年
   1月 1,994.99  1,940.24  2,278.87  2,823.81  2,704.10  3,225.52
   2月 2,104.50  1,932.23  2,363.64  2,713.83  2,784.49  2,954.22
   3月 2,067.89  2,059.74  2,362.72  2,640.87  2,834.40  2,584.59
   4月 2,085.51  2,065.30  2,384.20  2,648.05  2,945.83  2,912.43
   5月 2,107.39  2,096.96  2,411.80  2,705.27  2,752.06  3,044.31
   6月 2,063.11  2,098.86  2,423.41  2,718.37  2,941.76  3,100.29
   7月 2,103.84  2,173.60  2,470.30  2,816.29  2,980.38
   8月 1,972.18  2,170.95  2,471.65  2,901.52  2,926.46
   9月 1,920.03  2,168.27  2,519.36  2,913.98  2,976.74
   10月  2,079.36  2,126.15  2,575.26  2,711.74  3,037.56
   11月  2,080.41  2,198.81  2,647.58  2,760.17  3,140.98
   12月  2,043.94  2,238.83  2,673.61  2,506.85  3,230.78
   2020年7月17日におけるS&P500指数の終値は、3,224.73ポイントであった。

   出典:ブルームバーグ・エルピー
  (3) 税制上の理由による早期償還

   以下の場合、本債券は、発行者の選択により、30日以上60日以下の事前の通知(かかる通知は
   取消不能とする。)を所持人に対して行った後、市場価値償還額をもって、その全部(一部は不
   可。)を(i)固定利息期間については随時、(ii)変動利息期間については関連ある利払日に
   償還することができる。本書において、「市場価値償還額」とは、経過利子(もしあれば)を含
   む計算代理人の単独かつ完全なる裁量で決定される本債券の市場価値(市場実勢金利および本債
   券に含有される信用リスクを参照するが、それらに限らない。)から、早期償還の結果、発行者
   が負担することとなった裏付となる、および/または関連するヘッジの取決めの清算の為の合理
   的な費用を控除した金額をいう。
   (イ) 発行者が、スウェーデン王国またはスウェーデン王国のもしくはスウェーデン王国内の
    下部行政主体もしくは課税当局の法令に対する変更または修正、またはかかる法令(管轄
    裁判所の判決を含む。)の適用もしくは公的解釈における変更(発行日以後に生じたもの
    に限る。)が生じたことにより、下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租
    税」に定められたまたは記載された追加額を支払わなければならないかまたは支払う義務
    を負うことになる場合であって、かつ
   (ロ) 発行者が、発行者に対して利用可能な合理的な措置を講じても、当該義務を回避するこ
    とができない場合。
   ただし、かかる償還通知は、もしその時点で本債券に関する支払期日が到来しているとしたな
   らば、発行者が当該追加額の支払義務を負うことになる最も早い日の(ⅰ)90日より前(固定利
   息期間について)、(ⅱ)直前の利払日の60日より前(変動利息期間について)にはなされない
   ものとする。
   本段落に基づく償還通知に先立ち、発行者は財務代理人に対して、発行者がかかる償還を有効
   になす権利を有することを記載し、かかる償還をなすための発行者の権利の前提条件が発生して
   いることを示す事実を表明した、発行者の執行委員会(Executive            Committee)の2名の委員によ
   り署名された証明書を交付する。本項において述べているかかる通知の期間の満了により、発行
   者は、本項に従って本債券を償還する義務を負う。
  (4)  参照指数調整事由を理由とする早期償還
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   参照指数  調整事由が生じ、計算代理人が参照指数終値を決定できないか、またはかかる決定を
   行う将来の日において参照指数終値を決定できなくなると判断する場合、計算代理人は、発行者
   に対して満期償還日以前に本債券を償還するよう要求し、発行者は、「10             公告の方法」に従い3
   日以上30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った後、本
   債券の全部(一部は不可)を市場価値償還額で償還するものとする。
  (5)  違法性を理由とする早期償還
   本債券に基づく発行者の義務の履行または本債券に基づく発行者のポジションをヘッジするた
   めのあらゆる取決めが、全部または一部を問わず、現在または将来において適用ある、政府、行
   政、立法もしくは司法に関する権限を有する者による法、規則、規制、判断、命令もしくは通達
   を遵守した結果またはそれらの解釈により、非合法、違法もしくは禁止事項となった、またはそ
   うなるであろうと計算代理人が誠実に決定した場合には、発行者は、下記「10               公告の方法」に
   従い3日以上30日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った
   後、本債券の全部(一部は不可)を市場価値償還額で償還することができる。
  (6)  買 入 消 却
   発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。
   買入れられた本債券は、保有、再販売、または消却のために提出できる。
   本項に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、(期限未到来の利札すべてが付され
   ているか、共に提出されたことを条件として)即時に消却されるものとし、再販売または再発行
   することはできない。
  4【元利金支払場所】

  (1)  当初の支払代理人およびその指定事務所:
   ドイチェ・バンク・アーゲー     ロンドン支店(Deutsche     Bank AG, London Branch)
   連合王国 ロンドン市 EC2N     2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 
   ウィンチェスター・ハウス
   (Winchester   House, 1Great Winchester  Street,  London EC2N 2DB, United Kingdom)
   (以下「支払代理人」といい、財務代理人契約(下記「6 債券の管理会社の職務」に定義され
   る。)に従って選任された代替または追加の支払代理人を含む。)
   発行者は、いつでも、支払代理人(財務代理人を含む。)の指名を変更もしくは終了する権利
   および追加のもしくはその他の支払代理人もしくは計算代理人を指名する権利を有する。ただ
   し、発行者は、常に(ⅰ)財務代理人を維持し、(ⅱ)FATCA源泉徴収(以下に定義される。)
   を控除されることなく本債券に基づく支払を受領する権利を有する支払代理人を維持し、また
   (ⅲ)計算代理人を維持する。支払代理人は、いつでも、その指定事務所を、同一の都市にある
   他の事務所に変更する権利を有する。計算代理人、支払代理人またはそれらの指定事務所の変更
   の通知は、下記「10 公告の方法」に従って所持人に対して速やかに行われる。
  (2)  元本: 元本の支払は、東京に所在する銀行宛振出の円建小切手により、または受取人が東京
   に所在する銀行に維持する円建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の
   指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみ
   なされる。
   利息: 利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外
   に所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払
   われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
   ニューヨークにおける支払: (ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により
   本債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支
   払代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支
   払が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および
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   (ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨーク
   における支払代理人の指定事務所でなされる。
  (3)  支払期限の到来した利札に関する以外の利息の支払は、米国外(または上記(2)の第3段落に
   より許容される場合にはニューヨーク)に所在する支払代理人の指定事務所において、関連ある
   本債券を呈示することによってのみなされる。
  (4)  財務法に従った支払: 本債券に関する支払はすべて、いかなる場合においても、(ⅰ)支払
   場所において適用ある財務またはその他の法令に従うものとするが、下記「8 課税上の取扱
   い (1)スウェーデン王国の租税」の規定を害しないものとし、また、(ⅱ)下記「8 課税上
   の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」の規定にかかわらず、内国歳入法第1471条(b)項に記
   載された契約に従って要求される源泉徴収もしくは控除、またはその他の同内国歳入法第1471条
   から第1474条、同内国歳入法に基づく規定もしくは契約、その正式な解釈、もしくはこれらに対
   する政府間の提案を実施するあらゆる法律に従って課税される源泉徴収もしくは控除に従うもの
   とする(以下「FATCA源泉徴収」という。)。かかる支払につき、本債券または利札の所持人に
   対して、いかなる手数料または費用も課せられない。
  (5)  固定利息の利札については、本債券が、これに関するすべての期限未到来の利札が付されずに
   呈示された場合は、欠缺利札の総額に等しい金額が支払われるべき元本金額から差し引かれる。
   ただし、支払可能な総額が支払われるべき元本金額に満たない場合は、当該欠缺利札の総額のう
   ち、実際に支払可能な総額の支払われるべき元本金額に対する割合に相当する金額が差し引かれ
   る。
   このようにして差し引かれた元本金額はそれぞれ、関連ある欠缺利札の呈示および(全額が支
   払われる場合は)提出と引換えに支払われる。
  (6)  変動利息の利札については、上記「3 償還の方法」の「(1)期限前償還」、「(3)税制上
   の理由による早期償還」、「(4)参照指数調整事由を理由とする早期償還」、「(5)違法性を
   理由とする早期償還」および下記「11 その他 (1)債務不履行事由」による早期償還の日
   に、当該本債券に関連ある期限未到来の利札(本債券に付されているか否かを問わない。)はす
   べて無効となり、当該利札に関する支払はなされない。
  (7)  本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場
   合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌暦月の日となる
   場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権
   利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
   「営業日」とは、(A)    支払に関しては、(a)商業銀行および外国為替市場がロンドン、
   ニューヨークおよび東京において一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提
   出場所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、お
   よび外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の
   場合は、ロンドン、ニューヨークおよび東京において外国為替取引が行われる日であり、また
   (B) 本書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を
   行うことに関連する事項については、ロンドン、ニューヨークおよび東京において営業を行って
   いる日をいう。
  (8)  支払代理人が、支払のために支払代理人に対して呈示された本債券または利札のいずれかにつ
   き、その一部を支払う場合、当該支払代理人は、その支払金額と日付を含む記載を当該本債券ま
   たは利札に裏書する。
  (9)  大券に関するすべての支払は、支払代理人または支払代理人が指図する者に対する大券の呈
   示、また(すべての経過利息とともに元本を完済する場合には)大券の提出によりなされ、本債
   券に関する発行者の対応する債務を弁済および免責する効果を有する。大券に関する元利金の支
   払がなされる各場合において、発行者はかかる支払の旨が大券付属の別紙に記入されるようにす
   る。
  (10) 計算代理人が、誠実に、その単独かつ完全なる裁量により、発行者の支配の及ばない事由によ
   り円で支払うことができないと判断する場合(以下「通貨障害事由」という。)、通貨障害事由
   の発生後に本債券または利札に関して支払われるべき金額の支払は、計算代理人がその単独かつ
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   完全なる裁量により決定する、米ドルまたはユーロ(円建の当該支払われるべき金額と同等の金
   額)で行われるものとする。通貨障害事由の通知(かかる通知は取消不能とする。)は、下記
   「10 公告の方法」に従って所持人になされるものとする。
  5【担保又は保証に関する事項】

  本債券は、発行者の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、その間に優先関係はない。発
  行者が任意または強制的に清算(      likvidation  )または破産(   konkurs )をした場合、本債券に関す
  る、または本債券から生じる所持人の権利(本債券の要項に基づく義務の違反に対して認められた損
  害賠償が支払われる場合は、当該損害賠償を含む。)は以下の順位となる。
  (A) (スウェーデンの法律に基づき随時適用される強制的な例外規定に従うことを条件とし
    て)発行者のその時々において未履行のその他すべての無担保かつ非劣後の債務と少なく
    とも同順位である。
  (B) 非優先シニア債務および劣後債務よりも上位である。
  発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、関連債務(以下に定義する。)または関連債務
  の保証(以下に定義する。)を担保するために、発行者の現在または将来の事業、資産または収入の
  全部または一部に、いかなる担保権(以下に定義する。)も設定せず、また存在することを許容しな
  い。ただし、(a)同時にもしくはそれ以前に、当該担保権と同順位かつ同比率で担保を本債券に付
  与する場合、または(b)所持人の特別決議(下記「7          債権者集会に関する事項」に定義される。)
  により承認される本債券に対するその他の担保を設定する場合はこの限りでない。
  本項において、
  「関連債務」とは、証券取引所または証券市場(店頭市場を含むが、これに限定されない。)に上
  場し、値付けもしくは取引され、またはこれらが可能な社債、債券またはその他の証書の形態によ
  る、もしくはそれらにより表章される債務(以下に定義する。)をいう。
  「債務」とは、ある者(下記「11      その他」に定義される。)の借入金または調達資金に対する債務
  をいう。
  「保証」とは、ある者の債務に関して、当該債務を返済するために他の者が負う債務をいう。
  「担保権」とは、抵当権、チャージ(charge)、質権、先取特権またはその他の担保権(いずれか
  の法域の法令によりこれらに類似すると認められるものを含むが、それらに限定されない。)をい
  う。
  6【債券の管理会社の職務】

  該当なし
  財務代理人の職務

  (1)  発行者は、支払期日が到来した本債券に関する利息および元本、または償還金額(場合によ
   る。)を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日以前に、当該本債券に関してその
   時点で支払われるべき元本、償還金額または利息(場合による。)に相当する金額を支払う。
    発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において(ただし、期
   限が到来しているか否かを問わない。)、財務代理人は、支払代理人に対し、財務代理人が前
   段落の記載に基づき受領した資金から、上記「4 元利金支払場所」の記載に従い、当該支払代
   理人により支払われた金額と同額を当該支払代理人が財務代理人に対する通知により指定した
   銀行への振込の方法により支払う。
  (2)  本債券または利札を喪失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、すべての適用ある法律に
   従い、請求者が再発行におけるすべての費用を支払い、かつ、発行者および財務代理人が要求
   する証拠、担保、補償およびその他の条件を満たした場合、財務代理人の指定事務所におい
   て、かかる本債券または利札は再発行される。汚損または毀損した本債券または利札は、再発
   行される前に提出されなければならない。
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  (3)  財務代理人は、発行者、ドイチェ・バンク・アーゲー          ロンドン支店、ドイチェ・バンク・ル
   クセンブルク・エス・アーおよびドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズとの
   間の2020年4月1日付財務代理人契約(その後の修正または補足を含み、以下「財務代理人契
   約」という。)に定めるその他の義務および職務を遂行する。
  7【債権者集会に関する事項】

  財務代理人契約は、本債券に適用される要項の修正または放棄を含め、本債券の所持人の利益に影
  響を及ぼす事項を審議するための債権者集会を開催するための規定を有する。
  発行者は、何時にても債権者集会を招集することができ、または本債券の元本残高の10分の1以上を
  有する本債券の所持人の書面による要求があった場合には、本債券の債権者集会を招集しなければな
  らない。招集の日時および場所を記載した少なくとも21日前の通知が本債券の所持人に付与される。
  かかる集会において、本債券もしくは議決権証書を保有しているか、または代理人であり、かつ本
  債券の元本残高の過半数を保有し、もしくは代表する1名以上の者(発行者およびそのノミニーを除
  く。)が出席した場合には、議題の審議のための定足数を構成する。
  集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙
  手および投票の双方に関して、本債券の所持人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票
  を有する。
  債権者集会は、本債券に関して、要項中の規定に従うことを条件として、財務代理人契約添付の
  「債権者集会に関する規定」第17項以前に記載されている規定により付与される権限に加えて、当該
  「債権者集会に関する規定」により第三者に付与される権限を損なうことなく、特別決議(以下に定
  義される。)により行使可能な次の権限を有する。
  (a)  本債券の所持人または利札の所持人の発行者に対する権利に関して、かかる権利が本債券その
   他に基づき生じるかどうかにかかわらず、変更、廃止、修正、和解または調整につき、発行者
   の提案を承認する権限。
  (b)  本債券を、発行者もしくは設立済もしくは設立予定のその他の法人の他の債務証書もしくは証
   券に交換、代替または転換することを承認する権限。
  (c)  本債券もしくは利札、要項、財務代理人契約添付の「債権者集会に関する規定」または財務代
   理人契約に記載されている条項に関して、発行者が提案する変更に同意する権限。
  (d)  本債券に適用される要項に基づく義務の発行者による違反もしくはそのおそれ、または本債券
   に適用される要項に基づき債務不履行事由を構成することになる作為もしくは不作為に関し
   て、権利を放棄し、または容認する権限。
  (e)  財務代理人またはその他の者に対して、特別決議を実行し、その効力を発生させるために必要
   な一切の書類、行為および事項の協力、作成および実施を授権する権限。
  (f)  本債券に適用される要項に基づき特別決議により付与されることが必要な権能、指図または承
   認を付与する権限。
  (g)  本債券に関して、本債券の所持人の権利を代表する受任者として、何人(本債券の所持人であ
   るかどうかを問わない。)かを任命し、またかかる本債券の所持人が特別決議により自ら行使
   することができる権能または裁量権を、当該受任者に付与する権限。
  適法に招集され、開催された本債券に関する債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出
  席の有無を問わず、すべての本債券の所持人を拘束し、また本債券に関するすべての利札所持人を拘
  束するものとし、かつこれに応じて、本債券および利札の各所持人は、本債券に関して、かかる決議
  の効力を承認することを義務づけられるものとする。かかる決議の可決は、当該決議がなされた状況
  が可決を正当化するものであったことの確定的な証拠であるものとする。
  「特別決議」とは、財務代理人契約添付の「債権者集会に関する規定」の条項に従い適法に招集さ
  れ、開催された本債券の債権者集会において、行使された議決権の4分の3以上の多数により可決され
  た決議を意味する。
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  8【課税上の取扱い】
  (1)  スウェーデン王国の租税
  (ⅰ) 追加額支払
    本債券に関する元本および利息の一切の支払は、スウェーデン王国またはスウェーデン王国
   内の課税当局によりまたはそのために現在または将来賦課される一切の種類の税金その他の課
   徴金を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる源泉徴収ま
   たは控除が要求される場合はこの限りでない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴収または
   控除の後に本債券または利札の所持人(場合による。)が受領する純額が、かかる源泉徴収ま
   たは控除がなければ本債券または利札(場合による。)に関して受領するはずであった元本お
   よび利息の額と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合にお
   いては、支払のために呈示される本債券または利札に関してかかる追加額は支払われない。
   (イ) 本債券または利札の所持以外にスウェーデン王国と関連を有することを理由として、
     本債券または利札に関する税金または課徴金が賦課される本債券または利札の所持人に
     よるまたはそのための呈示である場合。
   (ロ) 所持人が、非居住者である旨の宣言その他類似の免除請求を関連課税当局に行うこと
     によりかかる源泉徴収または控除を回避することが可能である場合。
   (ハ) 関連日(以下に定義される。)後30日を超える期間を経過した場合。ただし、所持人
     がかかる30日目の日に支払のために呈示をしていたならば受領する権利を有していた追
     加額を除く。
    本書における「関連日」とは、(a)かかる支払に関して支払期日が最初に到来する日、ま
   たは(b)財務代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場
   合は、「10 公告の方法」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が所持人に対してな
   された日、のいずれか遅い方の日を指す。
    本債券に関する元本および利息には、本「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租
   税」に基づいて支払われる追加額が含まれる。
    疑義を避けるために言えば、SEKによる本債券に関する支払のすべては内国歳入法第1471条
   から1474条までの規定、同内国歳入法の現在および将来の規則もしくは正式な解釈、内国歳入
   法第1471条(b)に基づき締結された契約、政府間協定、またはかかる内国歳入法の条項の実施
   に関連して締結された政府間協定(またはかかる政府間協定を実施する法律)に基づき採択さ
   れた財務上もしくは規制上の法律、規則もしくは慣行に基づき要求される金額が源泉徴収また
   は控除され行われる(以下「FATCA源泉徴収税」という。)。SEKはFATCA源泉徴収税について
   追加額を支払う必要はない。
  (ⅱ) 課税管轄
    発行者がスウェーデン王国以外の課税管轄に服することとなる場合、本書中のスウェーデン
   王国には、スウェーデン王国およびかかるその他の管轄が含まれると解される。
  (2)  日本国の租税
  (a)はじめに
    日本国の租税に関する以下の記載は、本書の日付現在施行されている日本国の所得に係る租
   税に関する法令(以下「日本の税法」という。)に基づくものである。
    日本の税法上、本債券は普通社債と同様に取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱
   いが法令上明確に規定されているわけではない。仮に、日本の税法上、本債券が普通社債と同
   様に取り扱われないこととなる場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱い
   が下記内容と異なる可能性があるが、本債券が普通社債と同様に取り扱われることを前提とし
   て、下記(b)では、日本国の居住者である個人の本債券に関する課税上の取扱いの概略につ
   いて、また下記(c)では、内国法人についての本債券に関する課税上の取扱いの概略につい
   て、それぞれ述べる。ただし、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能
   性があること、また、以下の記載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べ
   るものであって、全ての課税上の取扱いを網羅的に述べるものではなく、かつ、例外規定の適
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   用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。
   本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによる
   リスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要が
   ある。
  (b)日本国の居住者である個人
    日本国の居住者である個人が支払を受けるべき本債券の利息は、一般的に利息として取扱わ
   れ、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上、法律に
   よって定められた税率(所得税、復興特別所得税および地方税の合計)で源泉徴収税が課され
   る。日本国の居住者である個人が保有する本債券の利息に係る利子所得は、原則として、法律
   によって定められた税率(所得税、復興特別所得税および地方税の合計)による申告分離課税
   の対象となり、上記で述べた支払の取扱者を通じて本債券の利息の交付を受ける際に源泉徴収
   されるべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除される。ただし、一
   回に支払を受けるべき利息の金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択すること
   もでき、その場合には上記の源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができ
   る。
    日本国の居住者である個人が本債券を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、法律
   によって定められた税率(所得税、復興特別所得税および地方税の合計)による申告分離課税
   の対象となる。
    日本国の居住者である個人が本債券の元本の償還により交付を受ける金額に係る償還差損益
   は、譲渡所得等とみなされ、法律によって定められた税率(所得税、復興特別所得税および地
   方税の合計)による申告分離課税の対象となる。
    申告分離課税の対象となる、本債券の利息、譲渡損益、および償還差損益については、一定
   の条件および限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)の利子所得、配当所得、および
   譲渡所得等との間で損益通算を行うことができ、         かかる損益通算においてなお控除しきれない
   部分の上場株式等の譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件および限度で、翌
   年以後 3年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係る利子所得、配当所得およ
   び譲渡所得等からの繰越控除を行うことができ         る。
    なお、本債券は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができる
   が、その場合には、上記と異なる手続および取扱いとなる点があるため、注意されたい。
  (c)内国法人
    内国法人が支払を受けるべき本債券の利息は、一般的に利息として取扱われ、それが国内に
   おける支払の取扱者を通じて支払われる場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除
   き、日本の税法上、法律によって定められた税率(所得税および復興特別所得税の合計)で源
   泉徴収税が課される。当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象
   となる。なお、本債券の利息の交付を支払の取扱者を通じて受ける場合には、当該内国法人は
   当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができ
   る。
    内国法人が本債券を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は
   損金の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
    内国法人が本債券の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の
   額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
  9【準拠法及び管轄裁判所】

  (1)  準拠法
   本債券、財務代理人契約およびプログラムに基づき発行される債券に関して発行者作成の誓約
   証書(その変更または補足を含む。)ならびにそれらに起因もしくは関連して生じる契約外の義
   務は、英国法に準拠する。
  (2)  英国の裁判所
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   英国の裁判所は、本債券に起因もしくは関連して生じる紛争(以下「紛争」という。)を解決
   するための専属的な管轄権を有する。
  (3)  適切な法廷
   発行者は、英国の裁判所が紛争を解決する最も適した都合の良い裁判所であり、したがって、
   英国の裁判所が不都合または不適切な法廷であると主張しないことに合意する。
  (4)  英国外で訴訟手続を行う所持人の権利
   上記(2)の規定は、所持人のみのためのものである。したがって、本「9 準拠法及び管轄裁
   判所」に記載されている事項により、所持人が管轄権を有するその他の裁判所で紛争に関連する
   訴訟手続(以下「訴訟手続」という。)を行うことを妨げられるものではない。所持人は、法律
   により許容される範囲において、複数の管轄地で同時に訴訟手続を行うことができる。
  (5)  送達受領代理人
   発行者は、訴訟手続を開始させる書面およびかかる訴訟手続に関連して送達を要するその他の
   書面が現在はロンドン市      W1H 2AG、アッパー・モンタギュー・ストリート5(5         Upper Montagu
   Street,  London W1H 2AG )(またはその時々の英国における住所)に所在するビジネススウェー
   デン‐スウェーデン貿易投資公団(Business          Sweden  -The Swedish  Trade and Invest
   Council)のその時々における商務参事官(Trade         Commissioner)に交付されることによって発
   行者に送達されうることに合意する。上記の者の選任の効力が消滅する場合には、発行者は、い
   ずれかの本債券の所持人の書面による請求により英国における発行者の代理人として召喚状の送
   達を受ける者を英国に所在する者からさらに選任する。かかる選任が当該請求後15日以内に行わ
   れないときには上記の本債券の所持人は発行者へ通知することによりかかる者を選任する権限を
   与えられる。本段落の規定は、法律により認められたその他の方法で訴状を送達する所持人の権
   利に影響を与えるものではなく、英国およびその他の管轄地における訴訟手続に適用される。
  10【公告の方法】

  すべての本債券が恒久大券(または恒久大券および仮大券)により表章され、かかる恒久大券(ま
  たは恒久大券および仮大券)がユーロクリアまたはクリアストリーム(各々、下記「11 その他(2)
  本債券の様式」に定義される。)またはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機
  関に預託されている間は、所持人への通知は関連する通知をユーロクリアまたはクリアストリームま
  たはその他の関連決済機関に交付することによりなすことができ、この場合、当該通知は、ユーロク
  リアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付された日に所持人になされたものと
  みなされる。
  発行者に対する通知は、発行者に対して、Klarabergsviadukten            61-63, P.O. BOX 194, SE-101 23
  Stockholm,  Sweden(または本段落に従って通知されたその他の住所および/もしくは宛先)宛に交付
  され、かつその外側に「Urgent:      Attention:  Treasury  Support」と明記されていた場合に、有効に
  なされたものとみなされ、かかる交付の時点をもって有効になされたものとみなされる。ただし、当
  該交付日がストックホルム市において営業が行われる日ではない場合、通知はストックホルム市にお
  ける直後の営業が行われる日において有効になされたものとみなされる。
  11【その他】

  (1)  債務不履行事由
   以下に掲げる事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場
   合、本債券の所持人は、発行者に対する書面による通知を行うことにより(かかる通知は、発行
   者の受領により効力を生じ、かかる効力発生の日を以下「通知日」という。)、当該本債券が直
   ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、かかる宣言をもって、当該本債券は
   支払期日までの経過利息とともに、かかる通知日より前に当該債務不履行事由が治癒されない限
   り、直ちに期限が到来し、各本債券の額面金額(100万円)にて償還される。
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   (ⅰ) 発行者が本債券のいずれかに関する支払期日が到来したいずれかの支払を15日を超えて
    怠った場合。
   (ⅱ) 発行者がいずれかの本債券に基づく発行者のその他の義務の履行または遵守を怠り、か
    つ、本債券の所持人が発行者に対し当該懈怠の治癒を要求する書面による通知をなした後
    30日間当該懈怠が継続した場合。
   (ⅲ) いずれかの者が、発行者の借入金債務に関する債務不履行によって発行者の当該借入金
    債務の期限前の返済を正当に要求する権利を付与され、かつ、実際にそれを要求し、また
    は当該借入金債務のための担保権を正当に実行する権利を付与され、かつ、実際にそれを
    実行し、または発行者が当該債務の返済をその履行期日もしくはその適用ある猶予期間の
    終了時において返済することを怠り、または借入金債務に関し発行者により与えられた保
    証の期限が到来し、かつ、請求を受けたにもかかわらず履行されなかった場合。ただし、
    本(ⅲ)記載のいずれかの事由が発生しても、当該債務または当該保証に基づく発行者の
    責任が1,000万米ドルまたは当該発生事由に係る義務の表示通貨におけるその相当額を超
    えない場合は、債務不履行事由を構成しない。
   (ⅳ) いずれかの管轄裁判所において、発行者に対し破産または支払不能の手続が提起され、
    その開始から60日間却下または停止されなかった場合、または発行者が清算された場合、
    または発行者が自己もしくはその資産の重要な一部について管理人、管財人、清算人、受
    託者、仲裁人の選任を仲裁機関もしくは当局に申請し、もしくはそれらの指名がなされた
    場合、またはその他の方法により、会社更生、会社整理、その債務の再調整、解散もしく
    は清算に関する適用ある管轄地の法律、規則もしくは命令に基づく和解をし、もしくは手
    続を開始した場合、または期限の到来した自己の債務を支払うことができず、もしくはそ
    の支払不能を認めた場合。
   本書において、「者」とは、法人格を有するか否かにかかわらず、個人、会社、法人、企業、
   パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、組合、団体、国家または国家機関その他のいずれ
   かとする。
  (2)  本債券の様式
   本債券は、当初、無利札の仮大券(以下「仮大券」という。)の様式とする。仮大券は、発行
   日頃にユーロクリア・バンク・エスエー        /エヌブイ(本書において「ユーロクリア」とい
   う。)およびクリアストリーム・バンキング・エスエー(本書において「クリアストリーム」と
   いう。)およびその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託される。
   本債券の仮大券は、発行日から少なくとも40日目の日(以下「交換日」という。)以後、非米
   国人実質所有証明書により、その全部または一部を、利札が付されていない恒久大券の持分に交
   換することができる。恒久大券の持分への交換が不当に保留または拒否される場合を除き、交換
   日以後は、仮大券に基づく利息の支払は一切なされない。さらに、本債券に関する利息は、非米
   国人実質所有証明書なしにその支払を受けることはできない。
   発行者は、仮大券の所持人の交換請求から7日以内に、
   (ⅰ) 財務代理人の指定事務所における仮大券の呈示および(最終交換の場合は)提出、お
     よび
   (ⅱ) 財務代理人による非米国人実質所有証明書の受領
   と引換えに、当該所持人に対して(当該所持人に費用を請求することなく)、かかる恒久大券を
   その条項に従って、直ちに交付することを保証する。
   恒久大券の元本金額は、非米国人実質所有証明書において特定された元本金額の総額に等しい
   ものとする。ただし、いかなる場合でも、恒久大券の元本金額は、仮大券の当初の元本金額を超
   えないものとする。
   恒久大券の元利金は、証明書が要求されることなく支払われる。
   恒久大券は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関が14日
   間継続して休業している場合(ただし、法律で定める休日による場合を除く。)または業務を永
   久に中止する旨を発表した場合、または(b)上記「(1)債務不履行事由」に記載するいずれか
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   の状況が発生した場合は、その全部(一部のみは不可。)が確定様式の本債券(以下「確定債
   券」という。)に交換される。
   恒久大券が確定債券に交換される場合はいつでも、発行者は、恒久大券の所持人の交換請求か
   ら30日以内に、財務代理人の指定事務所への恒久大券の提出と引換えに、当該所持人に対して
   (当該所持人に費用を請求することなく)、適式に認証され利札が付されたかかる確定債券を恒
   久大券により表章される本債     券の元本金額と等しい元本総額で、直ちに交付することを保証す
   る。
   各大券は無記名式であり、大券により表章される本債券については、本債券の要項中の「所持
   人」は、関連する大券の所持人をいう。かかる大券の所持人とは、ユーロクリアまたはクリアス
   トリームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関がかかる大券を保
   有している限り、当該預託機関または共通預託機関をいう。
   ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関の記録に大券の権利を有す
   るとされている各々の者(以下「口座保有者」という。)は、発行者が当該大券の所持人になし
   た各支払の当該口座保有者の取り分および大券に基づいて生じるその他一切の権利に関しては
   ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のみを相手とせねばならな
   い。口座保有者が大券に基づいて生じる権利を行使する範囲および方法については、ユーロクリ
   アまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のその時々のそれぞれの規則と手続によ
   り定められる。本債券が大券により表章されている限り、口座保有者は、本債券に基づき期日の
   到来した支払に関して発行者に対して直接請求する権利は有しておらず、発行者の当該義務は、
   大券の所持人に支払うことにより、免責される。
  (3)  権    利
   本債券および利札に関する権利は交付により移転する。
   本債券または利札の所持人は、すべての点において、(本債券が支払期日を経過しているか否
   か、および本債券の所有権もしくは信託もしくは本債券のその他の権利の知・不知、本債券上の
   記載、または以前の本債券の喪失もしくは盗難の知・不知にかかわらず)その完全な所有者とし
   て扱われ(法律によりその他の取扱いを要求される場合を除く。)、いかなる者も当該所持人を
   そのように扱ったことについて責任を負わない。
  (4)  時    効
   本債券は本債券の支払の関連日後、10年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効
   となる。本債券に付属する利札は利札の支払の関連日後、5年以内に支払のための呈示がなされ
   なかった場合は無効となる。
  (5)  その後の発行
   発行者は、本債券の所持人の同意なしに、本債券と同じ条項を有するか、または初回の利息の
   支払額だけが異なる債券を随時発行することができ、かかる債券は、残存する本債券と併せて単
   一のシリーズを構成することができる。
  (6)  切り上げ、切り下げ
   本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から
   生じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算
   において用いられる、またはかかる計算から生じる円貨額につき、1円未満を切り上げるものと
   する。
  (7)  本債券および財務代理人契約の修正
   本債券の要項を含む本債券は、明白な誤謬を正すため、本債券または利札の所持人の同意を得
   ずに修正されることがある。さらに、財務代理人契約の当事者は、その規定のいずれかを修正す
   ることに合意することができる。ただし、発行者は、かかる修正が形式的、些細なもの、もしく
   は技術的なものであるか、明白な誤謬を正すためになすものであるか、またはかかる当事者の意
   見において、本債券の所持人の利益に重大な害を及ぼさないものでない限り、本債券の所持人の
   同意なしにかかる修正に同意しないものとする。
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  (8)  いかなる者も、本債券の要項のいずれかを実行するための、契約(第三者の権利)法(1999)
   に基づく権利を有さないものとする。
  (9)  計算代理人
   (イ) 義務:本債券の条項および関連プライシング・サプルメントによる計算代理人の義務の
    遂行に際し、計算代理人は、別段の定めがない限り、その単独かつ完全なる裁量により行
    為する。本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントに基づくまたは
    本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントによる計算代理人のいか
    なる義務または裁量権の履行または行使(計算代理人によるその他の者に対する通知の交
    付を含むが、これに限定されない。)における、計算代理人によるいかなる遅延、繰延、
    猶予も、かかる義務または裁量権のその後の遂行または行使の有効性または拘束力に影響
    を与えないものとし、計算代理人および発行者は、かかる遅延、繰延、猶予に関し、また
    はその結果として生じた責任を負わない。
   (ロ) 決定、通知等:関連プライシング・サプルメントに基づきまたは関連プライシング・サ
    プルメントにより、計算代理人による決定、構成、行使が要求または許可されたすべての
    金額または状態、状況、事由もしくはその他の事態または意見の形成または裁量の行使に
    ついて、計算代理人により本債券の要項のために付与され、表明され、なされ、または取
    得されたすべての通知、意見、決定、証明、計算および相場は、(故意による不正行為、
    悪意または明白な誤りがない場合)最終的であり、発行者、財務代理人、本債券の所持人
    および本債券に関連するその他の者を拘束し、(上記に従い)計算代理人は、かかる目的
    のためのその権限、義務および裁量権の行使に関して、本債券の所持人に対して責任を負
    わない。
  (10) 売出有価証券についてのリスク要因
   本債券への投資は、日本国および米国の株式市場の動向により直接的に影響を受ける。株式投
   資にかかるリスクに耐え、かつ、そのリスクを評価し得る経験豊富な投資家のみが、本債券の投
   資に適している。本債券への投資を予定する投資家は、本債券へ投資をすることが適当か否か判
   断する際に、主に以下のリスク要因を検討すべきである。ただし、以下の記載は本債券に関する
   すべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。
   元本リスク
   本債券は、期限前償還条項が適用されずに、かつ観察期間中にいずれかの参照指数の参照指数
   終値が一度でも関連するノックイン判定水準未満となり、かつ、満期償還算出対象指数の最終判
   定価格がその転換価格未満であった場合には、満期償還額が日経平均株価またはS&P500指数に連
   動するため、満期償還額が額面金額を下回るリスクがある。なお、満期償還額は額面金額を上回
   ることはなく、キャピタル・ゲインを期待して投資すべきではない。
   利率変動リスク
   本債券の利率は、2020年11月21日の利払日に支払われる利息については固定利率が適用される
   が、2021年2月21日以降の各利払日については、日経平均株価および/またはS&P500指数の水準
   により適用される利率が変動する。利率判定日におけるいずれかの参照指数の参照指数終値が関
   連する利率判定水準未満の場合、関連する変動利払日に支払われる利息について適用される利率
   は、年率0.10%となる。
   投資利回りリスク
   本債券は、日経平均株価および/またはS&P500指数の水準により本債券の償還期限と信用格付
   に類似する他の普通債券と比して高い利息が得られる可能性がある。しかし、上記「元本リス
   ク」に記載のとおり、満期償還額が額面金額を下回る場合には、本債券の投資利回りがマイナス
   になる(すなわち、投資家が損失を被る。)ことがある。また、市場環境の変化により、将来、
   本債券よりも有利な条件の債券が同一の発行者から発行される可能性もある。なお、かかる高い
   利息が得られる可能性の代わりに、本債券の所持人は、日経平均株価および/またはS&P500指数
   が下落した場合に、額面金額を下回る価額で償還がなされるリスクを負担している。
   期限前償還リスク
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   本債券は期限前償還判定日にすべての参照指数の参照指数終値が関連する期限前償還判定水準
   以上の場合、当該判定日の直後の期限前償還日において、自動的に額面金額で期限前償還され
   る。 その際に期限前償還された償還額を再投資した場合に、期限前償還されない場合に得られる
   本債券の利金と同等の運用成果が得られない可能性(再投資リスク)がある。
   長期債券保有リスク
   本債券は、期限前に償還される場合を除き、2023年8月21日に償還される。本債券が期限前償
   還されない場合、投資家は、低い方の利率(年率0.10%)による利息を受け取ることとなる可能
   性および償還期限までかかる本債券を保有し続けなければならない可能性がある。
   配   当
   日経平均株価およびS&P500指数は構成銘柄の価格のみから計算されるため、各構成銘柄に支払
   われる配当金およびその再投資は反映されない。
   不確実な流通市場
   本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する
   売出人は、本書に基づいて売出された本債券につき買取る義務を負うものではない。また、発行
   者および売出人は、本債券の所持人向けに流通市場を創設するため本債券の売買を行う予定もな
   い。したがって、本債券は非流動的であるため、本債券の所持人は、原則として本債券をその償
   還前に売却することができない場合があり得る。仮に本債券を売却することができたとしても、
   その売買価格は、日経平均株価および/またはS&P500指数、発行者の財務状況、通常の市場状況
   やその他の要因により、当初の投資元本を割り込む可能性が極めて高い。本債券に投資すること
   を予定している投資家は、満期償還日まで保有することができる場合のみ、本債券への投資を行
   うべきである。
   信用リスク
   発行者の財務・経営状況および信用状況が悪化した場合、発行者の本債券の元利金の支払に悪
   影響を及ぼす可能性がある。
   中途売却価格に影響する要因
   上記「不確実な流通市場」において記述したように、本債券の償還前の売却はできない場合が
   ある。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。
   本債券の満期償還額は上記「3 償還の方法(2)満期における償還」により決定されるが、満
   期償還日以前の本債券の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合
   も、あるいは相乗効果をもたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合
   に、ある要因だけが変動したと仮定した場合に予想される本債券の価格への影響を例示した。
   ① 日経平均株価および/またはS&P500指数
   本債券の満期償還額ならびに利率は日経平均株価および/またはS&P500指数に連動あるいは変
   動し、かつ期限前償還条項の適用も日経平均株価および/またはS&P500指数の水準により決定さ
   れる。一般的に、日経平均株価および/またはS&P500指数が上昇した場合の本債券の価格は上昇
   し、日経平均株価および/またはS&P500指数が下落した場合の本債券の価格は下落することが予
   想される。
   ② 日経平均株価および/またはS&P500指数の予想変動率
   予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度を表わす。一般的に、日経平均株
   価および/またはS&P500指数の予想変動率の上昇は本債券の価格を下げる方向に作用し、逆に予
   想変動率の下落は本債券の価格を上げる方向に作用する。ただし、本債券の価格への影響は日経
   平均株価および/またはS&P500指数の水準や期限前償還判定水準、利率判定水準、期限前償還判
   定日までの期間などによって変動する。
   ③ 期限前償還判定日もしくは満期までの残存期間
   期限前償還判定日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、期限前償還判定日
   に期限前償還されないことが決定した場合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想され
   る。ただし、日経平均株価および/またはS&P500指数の水準、円金利水準、日経平均株価およ
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   び/またはS&P500指数の予想変動率などによってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆
   転する可能性もある。
   ④ 配当利回りと保有コスト
   一般的に、日経平均株価および/またはS&P500指数の構成銘柄の配当利回りの上昇、あるいは
   日経平均株価および/またはS&P500指数ならびに日経平均株価および/またはS&P500指数の先物
   の保有コストの下落は本債券の価格を下落させる方向に作用し、逆に日経平均株価および/また
   はS&P500指数の構成銘柄の配当利回りの下落、あるいは日経平均株価および/またはS&P500指数
   ならびに日経平均株価および/またはS&P500指数の先物の保有コストの上昇は本債券の価格を上
   昇させる方向に作用すると予想される。
   ⑤ 金   利
   一般的に、円金利が下落すると本債券の価格が上昇し、円金利が上昇すると本債券の価格が下
   落する傾向があると予想されるが、日経平均株価および/またはS&P500指数の水準、円金利水
   準、日経平均株価および/またはS&P500指数の予想変動率などによってはかかる傾向が変化する
   ため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
   ⑥ 発行者に対する外部評価
   本債券の価格は、発行者に対する外部評価の変化(例えば格付会社による信用格付の変更)等
   により上下することがある。一般的に、発行者に対する外部評価が改善すると本債券の価格は上
   昇し、外部評価が悪化すると本債券の価格は下落すると予想される。
   本債券に影響を与える市場活動
   発行者および売出人は、その業務遂行上あるいは発行者の本債券にもとづく支払債務をヘッジ
   する目的で、自己勘定で日経平均株価および/またはS&P500指数の各構成銘柄および日経平均株
   価および/またはS&P500指数の先物・オプションを売買することがある。これらの売買は、日経
   平均株価および/またはS&P500指数ならびに本債券の価格に影響を及ぼし、それが結果的に本債
   券の所持人に不利な影響を及ぼすことがあり得る。
   税務上の取扱い
   日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。上記
   「8 課税上の取扱い(2)日本国の租税」の項を参照のこと。なお、将来、日本の税務当局が現
   状の取扱いとは異なる新たな取扱いを決めたり、異なる解釈を行う可能性がある。本債券に投資
   しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券
   に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
  募集または売出しに関する特別記載事項

  SEKが破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性がある場合の規制措置
  欧州銀行再建・破綻処理指令(以下「BRRD」という。)は、ある機関の破綻がより広範な経済および
  金融システムへ及ぼす影響を最小限に抑える一方で、機関の重要な金融および経済機能の継続性を確保
  するために、すべての欧州経済地域の加盟国が自国の関連破綻処理当局に対して、健全ではないまたは
  破綻に瀕した機関に十分に早期かつ迅速に介入するための一連の手法を提供することを義務づけてい
  る。
  スウェーデンでは、BRRDの要件が2016年破綻処理法(以下「破綻処理法」という。)により国内法に
  制定されている。スウェーデンによるBRRDの実施には、2016年2月1日からのベイルイン手法の導入が含
  まれている。
  将来におけるさらなる資本要件の遵守の確保および維持のため、SEKがさらなる貸借対照表の圧縮や
  資本基盤の補強等様々な措置を講じることとなる可能性があり、かかる措置により、SEKの財務状態お
  よび業績に影響が及ぶ可能性がある。
  破綻処理法により、スウェーデンの破綻処理当局には、破綻するリスクがあるとみなされるスウェーデ

  ンの金融機関に関して様々な措置を講じることができるよう実質的な権限が付与されている。SEKに関
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  連していずれかの当該措置が行使されることにより、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
  る。
  破綻処理法に基づき、実質的な権限はスウェーデン国債局(以下「国債局(Riksgäldskontoret)」
  という。)に付与される(特定の状況においては、スウェーデン金融監督庁(以下「SFSA」という。)
  と協議がなされる)。国債局が関連事業体の破綻の可能性が非常に高くなってきており、かつ公益に脅
  威を与えるとみなす場合、当該権限により国債局は関連するスウェーデンの事業体(SEKなど)に対し
  て破綻処理の措置を講じることが可能になる。
  破綻処理権限の行使またはかかる行使の提案により、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があ
  り、また本債券の所持人が本債券への投資分の価値の一部または全部を失うおそれがある。
  国債局はSEKおよび本債券に関してベイルイン手法を行使する可能性があり、その結果、本債券の所持

  人が投資分の一部または全部を失うおそれがある。
  国債局は、(ⅰ)通常の破綻における債権の階層を尊重し、(ⅱ)関連事業体の通常の破綻手続で
  あったとしたならば受けたであろう処遇よりも不利な処遇を受けないような方法で、株主および無担保
  債権者(本債券の所持人を含む。)に損失を割り当てることにより、破綻機関の資本再生を可能にする
  ためにベイルイン手法を行使する可能性がある。保険対象の預金および債務は、その保証の範囲内にお
  いて、他の除外対象の債務とともにベイルイン手法の対象から除外される。
  ベイルイン手法には、債務をなくす権限、または破綻処理下にある関連事業体の債務を減額もしくは
  延期するために契約条件を修正する権限、および債務を1つの形式または種類から別のものに転換する
  権限が含まれる。かかる権限の行使により、本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額
  の全部もしくは一部がなくなる可能性、および/または本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払
  うべき金額の全部もしくは一部がSEKもしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の
  債務(本債券の条件の変更によるものを含む。)に転換される可能性があるが、いずれの場合において
  も、国債局が当該権限を行使することにより有効になる。破綻処理当局は、ベイルイン手法ならびに/
  または法定の減額権限および/もしくは転換権限を含む破綻処理手法を、実務的に可能な範囲において
  最大限に評価および利用した後の最後の手段としてのみ、公的財政支援の利用を許可するものと考えら
  れる。
  ベイルイン・損失吸収権限

  本債券のその他の条件またはSEKと本債券の所持人(本「ベイルイン・損失吸収権限」において、本
  債券の実質的権利の保有者を含む。)との間のその他の契約、取決めもしくは合意にかかわらず、かつ
  それらを除き、各本債券の所持人は、本債券の取得により、本債券に基づき生じた債務は関連破綻処理
  当局(以下に定義する。)によるベイルイン・損失吸収権限(以下に定義する。)の行使の対象となる
  可能性があることを認め、かつこれを受け入れ、また以下の事項に拘束されることを認め、受け入れ、
  承諾し、かつこれに同意する。
  (a) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の影響。かかる権限の行使は、以下
   の事態のいずれかまたは複数を含み、また結果としてそれらの事態をもたらすことがある(ただ
   し、それらに限定されない。)。
   (ⅰ) 本債券に係る関連金額(以下に定義する。)の全部または一部の永久的な減額。
   (ⅱ) 本債券に係る関連金額の全部または一部の、SEKまたはその他の者に係る株式、その他の
    証券またはその他の債務への転換、および本債券の所持人に対する当該株式、証券または
    債務の発行または付与(本債券の所持人に関する条件の変更、修正または訂正による場合
    を含む。)。
   (ⅲ) 本債券または本債券に係る関連金額の消却。
   (ⅳ) 本債券の永続性に関する変更もしくは修正、または本債券について支払われる利息額も
    しくは利息の支払期日の変更(支払の一時的な停止による場合を含む。)
  (b) 関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使を発効させるために、関連破綻処理
   当局が必要とみなす本債券の条件変更。
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  「ベイルイン・損失吸収権限」とは、BRRDの国内法への反映に関して、スウェーデンにおいて有効な
  法令(ベイルイン法(以下に定義する。)ならびにベイルイン法に基づく法律文書、規則および基準を
  含むが、これらに限定されない。)に基づき随時適用され、かつそれらに従って行使される減額、転
  換、移転、変更または停止を行う権限をいう。これに基づき、
  (a) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務は、減額、消却もしくは変更され、また
   は当該法人もしくはその他の者に係る株式、その他の証券もしくはその他の債務に転換される
   (または一時的に停止される)可能性があり、
  (b) 銀行もしくは投資会社またはそれらの関連会社の債務について規定する契約における権利は行
   使されたものとみなされる可能性がある。
  「ベイルイン法」とは、健全ではないまたは破綻に瀕した銀行、投資会社その他の金融機関またはそ
  れらのスウェーデン    における関連会社(清算手続、会社更生手続または破産手続によるものを除く。)
  に適用されるスウェーデンの      2015年破綻処理法(    lag (2015:1016)  om resolution  )および  SFSAの規則
  FFFS  2016:6  (Finansinspektionens     föreskrifter   (2016:6 ) om återhämtningsplaner,
  koncernåterhämtningsplaner     och avtal om finansiellt  stöd inom koncerner  )(場合により、随時訂
  正され、または書き換えられる。)をいう。
  「関連金額」とは、本債券の残存する元本金額ならびに本債券の未払経過利息および支払期限の到来
  した追加金額をいう。当該金額に言及する場合、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の
  行使前に支払期限が到来していたものの未払となっている金額を含む。
  「関連破綻処理当局」とは、SEKに関して、ベイルイン・損失吸収権限を行使する能力を有する破綻
  処理当局をいう。
  本債券の関連金額が、関連破綻処理当局によるベイルイン・損失吸収権限の行使の結果、減額、転
  換、消却、変更または修正された場合、当該行使後において、当該関連金額の弁済または支払は、当該
  減額、転換、消却、修正または変更の範囲において、その期限が到来することはなく、また支払が行わ
  れることもない。
  SEKについて関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された結果、関連金額の全部
  または一部が減額もしくは消却されるか、または、関連金額がSEKもしくはその他の者のその他の証券
  もしくは債務に転換されること、また、本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収
  権限が行使されることのいずれも、債務不履行事由を構成することにはならない。
  本債券について関連破綻処理当局によりベイルイン・損失吸収権限が行使された場合、SEKは、上記
  「10 公告の方法」に定める方法により、本債券の所持人に対して書面による通知を行う。SEKはま
  た、情報提供のため、当該通知の写しを財務代理人に交付する。
  第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

  該当なし
  第4【法律意見】

  発行者の法律顧問により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
  (1)  訂正発行登録書および発行登録追補書類に記載される本債券の売出しは発行者により適法に授
   権され、スウェーデン王国法上適法である。
  (2)  本債券の発行および売出しならびに関東財務局長への訂正発行登録書および発行登録追補書類
   の提出のため発行者に要求されるスウェーデン王国の政府機関のすべての同意、許可、承認、授
   権は取得されている。
  (3)  発行者またはその代理人による訂正発行登録書および発行登録追補書類の関東財務局長への提
   出は2005年スウェーデン会社法(その後の改正を含む。)および発行者の定款に従い発行者によ
   り適法かつ有効に授権されており、スウェーデン王国法上適法である。
  (4)  訂正発行登録書および発行登録追補書類(参照書類を含む。)中のスウェーデン王国法に関す
   るすべての記載は、真実かつ正確である。
            33/36


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  以上の法律意見はスウェーデン王国法に関してのみ限定して述べられている。
  第5【その他の記載事項】

  発行者の名称およびロゴ、本債券の名称ならびに売出人の名称が発行登録目論見書の表紙に印刷され
  る。
  また、発行登録目論見書の表紙の裏面には次の文章が記載される。
  「本債券の満期償還額および償還時期は、日経平均株価および/またはS&P500指数の水準の変動により
  影響を受けます。また、本債券に適用される利率についても、日経平均株価および/またはS&P500指数
  の水準の変動により差異が生じます。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報 第2 売出債券
  に関する基本事項」をご参照下さい。
  本債券に投資しようとする投資家は、本債券の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投
  資家自身の資力、投資目的および投資経験に照らして適切であると、自己責任において判断する場合に
  のみ、本債券に対する投資を行って下さい。
  (注)発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
  すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
  本目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
  また、「仕組債の契約締結前交付書面」、「公募仕組債にかかる金融商品取引契約の概要」、「想定
  損失額について」および「無登録格付に関する説明書」と題する書面を発行登録目論見書の冒頭に記載
  する。
  <本債券以外の債券に関する情報>

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                     EDINET提出書類
                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  (発行登録書の「第二部 参照情報」の記載内容の直下に、本債券に関する以下の記載が追加・挿入さ
  れる。)
  <スウェーデン輸出信用銀行       2023年8月21日満期     日米2指数参照    ステップダウン期

  限前償還条項付    日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建債券に関する
  情報>
  第三部【提出会社の保証会社等の情報】

  第1【保証会社情報】

  該当事項なし
  第2【保証会社以外の会社の情報】

  該当事項なし
  第3【指数等の情報】

  1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】
  本債券は、2020年11月21日以降の利息期間に適用される利率、期限前償還の有無および満期償還額
  が日経平均株価およびS&P500指数の水準により決定されるため、日経平均株価およびS&P500指数につ
  いての開示を必要とする。
  2【当該指数等の推移】

                  (単位:円)
  日経平均株価終値の過去の推移(終値ベース)
      年  2015年   2016年   2017年   2018年   2019年
  最近 5年間の
      最高  20,868.03   19,494.53   22,939.18   24,270.62   24,066.12
  年別最高・最低
  値
      最低  16,795.96   14,952.02   18,335.63   19,155.74   19,561.96
       2020年  2020年  2020年  2020年  2020年  2020年
      月別
        1月  2月  3月  4月  5月  6月
  最近 6ヶ月間の
  月別 最高・最低
      最高 24,083.51  23,873.59  21,344.08  20,193.69  21,916.31  23,178.10
  値
      最低 22,977.75  21,142.96  16,552.83  17,818.72  19,619.35  21,530.95
  出典:株式会社日本経済新聞社(日経平均プロフィルのウェブサイト)
                 (単位:ポイント)

  S&P500指数の過去の推移(終値ベース)
      年  2015年   2016年   2017年   2018年   2019年
  最近 5年間の
      最高  2,130.82   2,271.72   2,690.16   2,930.75   3,240.02
  年別最高・最低
  値
      最低  1,867.61   1,829.08   2,257.83   2,351.10   2,447.89
        2020年  2020年  2020年  2020年  2020年  2020年
      月別
        1月  2月  3月  4月  5月  6月
  最近 6ヶ月間の
  月別 最高・最低
      最高 3,329.62  3,386.15  3,130.12  2,939.51  3,044.31  3,232.39
  値
      最低 3,225.52  2,954.22  2,237.40  2,470.50  2,820.00  3,002.10
  出典:ブルームバーグ・エルピー
  日経平均株価およびS&P500指数の終値の過去の推移は日経平均株価およびS&P500指数の将来の動向

  を示唆するものではなく、本債券の時価の動向を示すものでもない。過去の上記の期間において日経
            35/36


                     EDINET提出書類
                   スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                      訂正発行登録書
  平均株価およびS&P500指数が上記のように変動したことによって、日経平均株価およびS&P500指数な
  らびに本債券の時価が本債券の償還まで同様に推移することも示唆するものではない。
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2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。