丸三証券株式会社 臨時報告書

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提出者 丸三証券株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                    丸三証券株式会社(E03760)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年7月16日
  【会社名】       丸三証券株式会社
  【英訳名】       Marusan  Securities  Co.,Ltd.
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長  菊地 稔
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区麹町三丁目3番6
  【電話番号】       03(3238)2200(代表)
  【事務連絡者氏名】       総務部長  牧野 郁雄
  【最寄りの連絡場所】       東京都千代田区麹町三丁目3番6
  【電話番号】       03(3238)2200(代表)
  【事務連絡者氏名】       総務部長  牧野 郁雄
  【縦覧に供する場所】       丸三証券株式会社 横浜支店
         (横浜市中区尾上町三丁目39番地)
         丸三証券株式会社 千葉支店
         (千葉市中央区新町1000番地)
         丸三証券株式会社 秩父支店
         (秩父市番場町10番4号)
         丸三証券株式会社 名古屋支店
         (名古屋市中区錦二丁目19番18号)
         丸三証券株式会社 大阪支店
         (大阪市中央区南本町一丁目7番15号)
         丸三証券株式会社 川西支店
         (川西市中央町3番2号)
         株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                      臨時報告書
  1【提出理由】
   2020年7月15日の当社取締役会において、2020年7月31日付で当社取締役および従業員に対し、ストックオプション
  として新株予約権を発行することを決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関
  する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
  2【報告内容】

  (1)銘柄
   丸三証券株式会社 第19回新株予約権
  (2)発行数

   2,680個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)
  (3)発行価格

   新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しない。
  (4)発行価額の総額

   未定(新株予約権を発行する日に決定される。)
  (5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数

   当社普通株式  268,000株
  (6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

   新株予約権1個当たりの払込み金額は、次により決定される1株当たりの払込み金額に、(2)に定める新株予約権
  1個当たりの株式数を乗じた金額とする。1株当たりの払込み金額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日
  (取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における終値平均値に105%を乗じた金額とし、1円未満の
  端数は切り上げる。ただし、新株予約権の割当日の終値を下回ることを得ない。
   なお、株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権付社債による行使の場合を除く)するとき
  は、次の算式により払込み金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
            新規発行株式数×1株当たり払込み金額
          既発行株式数+
              1株当たり時価
   調整後払込み金額=調整前払込み金額×
          既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数
  (7)新株予約権の行使期間

   2022年7月16日から
   2030年7月15日まで
  (8)新株予約権の行使の条件

  ① 新株予約権の割当を受けた者(以下、新株予約権者という)は、権利行使時においても当社または当社子会社の
   取締役、執行役員または従業員であるか、当社と投信債券歩合外務員契約または歩合外務員契約を締結しているこ
   とを要する。ただし、新株予約権者が退職後に引き続き当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役、相談
   役、顧問、従業員の地位を継続的に保有する場合には、権利を行使できる。
  ② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できる。
  ③ 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。
  ④ その他の条件は、新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者
   との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
  (9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

   該当事項なし。
   新株予約権の行使に対しては、全て当社の保有する自己株式を交付することとし、新株式の発行は行わないため。
  (10)新株予約権の譲渡に関する事項

   新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。
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  (11)勧誘の相手方の人数およびその内訳
   当社取締役  1名  200個
   当社従業員   101名 2,480個
  (12)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会

  社の取締役、会計参与、執行役、監査役または使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
   該当事項なし。
  (13)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

   新株予約権者が権利を行使する前に、当社または当社子会社の取締役、執行役員または従業員の地位を喪失する
  等、(8)の①記載の条件に該当しなくなったときは、同時に当該新株予約権は無償で当社に移転し、自己新株予約権
  となる。
   また、その他の取決めの内容については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当
  契約書」に定めるところによる。
                     以 上

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