ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.) 有価証券届出書(組込方式)

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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
  【表紙】
  【提出書類】        有価証券届出書
  【提出先】        関東財務局長
  【提出日】        2020 年7月 20日
  【会社名】        ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ
         (Nomura  Europe Finance  N.V.)
  【代表者の役職氏名】        社長兼業務執行取締役
         (President  &Managing  Director)
         久 保 田 健 太 郎
         (Kentaro  Kubota)
  【本店の所在の場所】        オランダ王国 アムステルダム市      1096HA
         アムステルプライン1 レンブラント・タワー        19階
         (Rembrandt  Tower 19th floor, Amstelplein  1, 1096HA Amsterdam,
         The Netherlands)
  【代理人の氏名又は名称】        弁護士  柴 田 弘 典
  【代理人の住所又は所在地】        東京都千代田区大手町一丁目1番1号
         大手町パークビルディング
         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】        03-6775-1000
  【事務連絡者氏名】        弁護士  安 藤 紘 人
         弁護士  小 塚 満    里 鈴
  【連絡場所】        東京都千代田区大手町一丁目1番1号
         大手町パークビルディング
         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
  【電話番号】        03-6775-1107
         03-6775-1551
  【届出の対象とした募集有        有価証券信託受益証券
  価証券の種類】
  【届出の対象とした募集金額】        申込期間(  2020 年8月5日から   2021 年9月3日まで)
          各本受益権(以下に定義する。)ごとに、       500 億円を上限とする。
          *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出する
          ことによって更新される。
  【安定操作に関する事項】        該当事項なし
  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所
         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
  (注1 ) 本書中の「発行会社」、「当社」または「        NEF 」は、法人所在地をアムステルダムとするノムラ・ヨーロッ

   パ・ファイナンス・エヌ・ブイを指し、「保証会社」または「野村ホールディングス」は、野村ホールディン
   グス株式会社を指し、「野村グループ」は、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社を指す。
  (注2 ) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
   ・「香港ドル」は、中華人民共和国香港特別行政区の法定通貨を指し、
   ・「米ドル」は、アメリカ合衆国の法定通貨を指し、
   ・「韓国ウォン」は、大韓民国の法定通貨を指し、
   ・「ユーロ」は、欧州経済通貨同盟に参加している欧州連合の加盟国の統一通貨を指し、
   ・「インドネシアルピア」は、インドネシア共和国の法定通貨を指し、
   ・「マレーシアリンギット」は、マレーシアの法定通貨を指し、
   ・「フィリピンペソ」は、フィリピン共和国の法定通貨を指し、
   ・「シンガポールドル」は、シンガポール共和国の法定通貨を指し、
   ・「タイバーツ」は、タイ王国の法定通貨を指し、
   ・「インドルピー」は、インド共和国の法定通貨を指し、
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   ・「円」は、日本国の法定通貨を指す。
  (注3 ) 本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、各本受益
   権に係る上場信託受益権信託契約および発行会社に係る契約に関する基本契約書(以下「基本契約」とい
   う。)、上場信託受益権信託契約および発行会社に係る契約条項(以下「信託契約条項」という。)ならびに
   上場信託受益権信託契約および発行会社に係る契約に関する個別契約書(以下「個別契約」という。)(以
   下、基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」という場合がある。)に定める意味を有
   する。
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  第一部【証券情報】

  第1【募集要項】

   本「第1 募集要項」には     24の異なる種類の有価証券信託受益証券についての記載がなされている。一定

  の記載事項について、それぞれの有価証券信託受益証券ごとに異なる取扱いがなされる場合には、それぞれ
  の有価証券信託受益証券ごとに記載内容を分けて記載している。かかる記載方法による場合は、かかる見出
  しの下で定義された用語は当該有価証券信託受益証券の関係でその定義された意味を有する。一方、それぞ
  れの有価証券信託受益証券の内容に差異がない場合または一定の事項を除き差異がない場合には、それぞれ
  の有価証券信託受益証券に関する記載は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載
  している。
  1【預託証券及び有価証券信託受益証券の募集】

  銘柄

       銘柄 (注1 )      受託有価証券  (注2 )

      NEXT NOTES 香港ハンセン・

    1         ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債
       ダブル・ブル  ETN
     NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア    ETN

    2          ハンセン指数・ショートインデックス連動債
      NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・

    3         韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債
       ダブル・ブル  ETN
              韓国総合株価指数   200 (先物)・

      NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・ベア ETN
    4
              インバースインデックス連動債
     NEXT NOTES 日経平均  VI先物指数  ETN

    5           日経平均  VI先物指数連動債2
      NEXT NOTES 日経・ TOCOM  金

    6          日経・東商取金レバレッジ指数連動債
       ダブル・ブル  ETN
     NEXT NOTES 日経・ TOCOM  金 ベア  ETN

    7          日経・東商取金インバース指数連動債
      NEXT NOTES 日経・ TOCOM  原油

    8          日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3
       ダブル・ブル  ETN
      NEXT NOTES 日経・ TOCOM  原油

    9          日経・東商取原油インバース指数連動債
        ベア ETN
              ダウ・ジョーンズ工業株価平均

              レバレッジ(2倍)・インデックス
     NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・
    10
             (円ヘッジ・プライスリターン)連動債
       ドルヘッジ  ETN
            (以下「ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数
               連動債」という。)
              ダウ・ジョーンズ工業株価平均

              インバース(-1倍)・インデックス
      NEXT NOTES NYダウ・ベア・
    11
             (円ヘッジ・トータルリターン)連動債
       ドルヘッジ  ETN
            (以下「ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数
               連動債」という。)
      NEXT NOTES 東証マザーズ  ETN

    12           東証マザーズ指数連動債
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     NEXT NOTES STOXX アセアン好配当   50    STOXX アセアン好配当   50
    13
      (円、ネットリターン)    ETN    (円、ネットリターン)連動債
      NEXT NOTES S&P500 配当貴族

    14          S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債
      (ネットリターン   )ETN
     NEXT NOTES S&P シンガポール  リート

    15         S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債
      (ネットリターン   )ETN
      NEXT NOTES インド Nifty ・

             Nifty レバレッジ  (プライスリターン   )指数連動債
    16
       ダブル・ブル  ETN
               Nifty デイリーインバース

     NEXT NOTES インド Nifty ・ベア ETN
    17
              (トータルリターン   )指数連動債
      NEXT NOTES 野村日本株高配当   70   野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数

    18
     (ドルヘッジ、ネットリターン)      ETN   (ネットトータルリターン)連動債
      NEXT NOTES 日本株配当貴族       S&P/JPX 配当貴族指数

    19
     (ドルヘッジ、ネットリターン)      ETN  (米ドルヘッジ、課税後配当込み)連動債
       NEXT NOTES 東証 REIT

    20         税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数連動債
     (ドルヘッジ、ネットリターン)      ETN
      NEXT NOTES 野村 AIビジネス  70

    21          野村 AIビジネス  70(ネットリターン)連動債
      (ネットリターン)   ETN
      NEXT NOTES 高ベータ  30    野村日本株高ベータ・セレクト     30

    22
      (ネットリターン)   ETN     (ネットリターン)連動債
      NEXT NOTES 低ベータ  50    野村日本株低ベータ・セレクト     50

    23
      (ネットリターン)   ETN     (ネットリターン)連動債
     NEXT NOTES ニッチトップ  中小型日本株

            ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパン
    24
             エンタープライズ指数(課税後配当込み)連動債
      (ネットリターン)   ETN
   (注1 ) 以下、第1から第   24までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」とい
    う。また、各本受益権に係る信託を個別にまたは総称して「本信託」という。
   (注2 ) 以下、各本受益権に係る本信託の信託財産である第1から第           24までの受託有価証券を個別にまたは総称
    して「本外国指標連動証券」という。また、第6から第9までの受託有価証券を個別にまたは総称して
    「日経・  TOCOM 指数連動債」、第   10および第  11の受託有価証券を個別にまたは総称して「ダウ・ジョー
    ンズ工業株価平均指数連動債」、第      14および第  15の受託有価証券を個別にまたは総称して「       S&P 指数 (課
    税後配当込み  )連動債」、第  16および第  17の受託有価証券を個別にまたは総称して「       Nifty 指数連動債」
    ということがある。
   (注3 ) 本外国指標連動証券の元本その他の支払は、野村ホールディングス株式会社により保証される。
   (注4 ) 本書の提出会社であるノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは、第1から第               24までの本受益
    権に係る有価証券届出書を     2019 年6月 14日に関東財務局長に提出している。
  発行価額の総額

  各本受益権について、    500 億円を上限とする。
  なお、第1から第4までの本受益権は       2013 年2月 18日に、第5から第9までの本受益権は       2013 年4月 19
  日に、第  10から第 12までの本受益権は   2013 年10月28日に、第  13の本受益権は   2014 年3月 12日に、第  14から
  第17までの本受益権は   2014 年11月18日に、第  18の本受益権は   2015 年3月 16日に、第  19および第  20の本受益
  権は 2016 年12月1日に、第   21から第 23までの本受益権は   2017 年3月1日に、また第    24の本受益権は   2019 年
  7月 10日に、それぞれ東京証券取引所に上場された。
  発行価格

  各本受益権について、1口当たり、申込受付日(以下に定義する。)現在の本外国指標連動証券1券面
  の額面金額(1万円。ただし、日経平均        VI先物指数連動債2の場合は     1,000 円、日経・東商取原油レバレッ
  ジ指数連動債3の場合は     100 円)当たりの償還価額(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買
  入  (c) 用語の定義」に定義する。)を受益権付与率(以下に定義する。)で除することにより算出され
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  る価額(小数点以下は切り上げる。)(以下「発行価格」という。)とする。なお、申込手数料が別途必
  要となる。
  本書において、「申込受付日」とは、       (ⅰ)申込みを受け付けた日の午前     10時までに本信託の委託者であ
  る野村證券株式会社(以下かかる地位において「委託者」という。)が受理した申込みについては、当該
  申込みを受け付けた日をいい、      (ⅱ)申込みを受け付けた日の午前     10時より後に委託者が受理した申込みに
  ついては、当該申込みを受け付けた日の翌日(以下に定義する申込不可日を除く。)とする。また、本書
  において、「受益権付与率」とは、各本受益権の口数を各本外国指標連動証券の口数で除した比率をい
  い、当初の受益権付与率は     100 %である。
  申込単位は、各本受益権について      20,000 口以上1口単位(ただし、日経平均       VI先物指数連動債2に係る
  本受益権については    2,000 口以上1口単位)とする。
  申込手数料は、1口当たり、発行価格に販売会社である野村證券株式会社(以下かかる地位において
  「販売会社」という。)が独自に定める率を乗じた額(※)とする。当該手数料には、消費税等の相当額
  が含まれる。
  ※ 詳細は、販売会社まで問い合わせされたい。
  利率

  本受益権に利息は付されない。
  申込期間

  申込期間:  2020 年8月5日から   2021 年9月3日まで
  *なお、申込期間は、上記申込期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。
  委託者は、原則として、次の期日または期間(以下「申込不可日」という。)における各本受益権の取
  得申込みの受付けを停止する。
  (1)  銀行営業日(以下に定義する。)以外の日
  (2)  ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、通常の
   業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日以外の日
  (3)  本指数(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入               (c) 用語の定義」に定義す
   る。)に関連する本取引所(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入                 (c) 用語の
   定義」に定義する。)の取引所営業日(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 
   (c) 用語の定義」に定義する。)以外の日
  (4)  本信託の計算期日(以下に定義する。)前の一定期間であって、受託者(下記「申込取扱場所 
   (2) その他申込み等に関する事項」に定義する。)が本信託の決算事務の都合上各本受益権の取得
   申込みの受付を停止する必要があると判断する期間
  (5)  オランダ王国において発行会社の年次決算または未監査中間決算が公表される等、金融商品取引法
   に基づく開示が行われる必要がある事由が発生してからかかる開示が行われるまでの期間
  (6)  その他類似の理由により、本外国指標連動証券の取得またはその信託設定が困難である日
  (7)  下記「申込取扱場所      (2) その他申込み等に関する事項」に記載の事由が生じている日
  本書において、「銀行営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められ、または休日
  とすることが認められた日以外の日をいう。また、本書において、「計算期日」とは、毎年4月                  30日およ
  び本信託終了日をいう。
  申込証拠金

  該当事項なし。
  申込取扱場所

  販売会社である野村證券株式会社において申込みの取扱いを行う。その他の申込取扱場所(販売会社)
  については、下記の照会先まで問い合わせされたい。
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  <照会先>
  野村證券株式会社
  東京都中央区日本橋一丁目9番1号
  (1) 申込みの方法
   販売会社所定の方法で申し込むものとする。
  (2) その他申込み等に関する事項
   販売会社は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、本受益権の取得申込みの受付を停止するこ
  とまたはすでに受け付けた本受益権の取得申込みの受付を取り消すことができる。その場合、販売会
  社、委託者、三菱   UFJ 信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社(以下「受託者」
  という。)または受託者が選定し本外国指標連動証券の保管業務を委託した外国所在の者(以下「カス
  トディアン」という。)のいずれも、当該受付の停止または取消しにより投資家に生じた損害について
  責任を負わない。
   ①  以下のいずれかの事由により本受益権または本外国指標連動証券の適正な条件での取得が困難な
    場合または遅延する場合
    ・国内外の金融商品取引所等における取引の停止または遅延
    ・決済機能の停止または遅延
    ・外国為替取引の停止または遅延
    ・申込みに係る口数が極めて多いものと販売会社が合理的に判断した場合
   ②  天災地変または政治、経済、軍事、通貨等に係る非常事態が発生した場合、その他販売会社、委
    託者、受託者またはカストディアンの支配を超えた事由により、本受益権または本外国指標連動
    証券の適正な条件での調達または取得が困難な場合または遅延する場合
  払込期日

  各申込受付日の追加の信託設定に係る発行価格の総額は、販売会社を通じて、申込受付日の6決済営業
  日(以下に定義する。)後または委託者の指定するそれ以降の日(以下本項において「払込期日」とい
  う。)に、委託者の指定する口座に払い込まれる。本書において、「決済営業日」とは、商業銀行および
  外国為替市場が東京において支払決済および一般業務を行い、かつ証券保管振替機構および各本外国指標
  連動証券の関連する決済システム(原則としてユーロクリア(下記「本外国指標連動証券の概要 3 支
  払  (a) 支払に関する一般規定に定義する。))が決済指図の受理および実行のために稼動している日を
  いう。
  ただし、投資家は、取得申込みを行った販売会社の指定する日までに申込代金を当該販売会社に支払う
  ものとする。なお、販売会社所定の方法により、払込期日以前に申込代金を支払う必要がある場合があ
  る。
  権利の内容

  各本受益権に係る権利の内容は、以下のとおりである。
  分配金

  本外国指標連動証券について利息が支払われる場合、受託者は、受益者に対して分配金を支払うため、
  次の方法により、本受益権1口当たりの信託分配単価の算出を行う。本受益権1口当たりの信託分配単価
  は、入金された利息の総額を、本受益権の総口数で除して算出するものとする。
  受託者は、分配金に係る権利確定日現在の受益者に対して、上記の本受益権1口当たりの信託分配単価
  を基準に、本受益権の口数に応じて信託分配額を算出し、源泉所得税(地方税を含む。)を適用される範
  囲で控除した残額を分配する。
  転換請求権(解約による信託財産等の交付)

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  受益者は、自己の有する本受益権につき、本信託の全部または一部を解約し、受託者から当該本受益権
  の表章する信託財産である本外国指標連動証券の交付を受けることはできない。これに代わる換金手段と
  して、下記の委託者に対する買取請求権の他、本受益権を上場することで、金融商品取引所により流通市
  場を提供するものである。
  委託者に対する買取請求権

  受益者は、本受益権が上場している間、自己の有する本受益権の全部または一部に関して、委託者に対
  して、買取を請求することができる。ただし、本受益権の買取の請求は、1回の請求につき、同一銘柄に
  つき 20,000 口(ただし、日経平均    VI先物指数連動債2に係る本受益権については        2,000 口)(受益権付与率
  が変更された場合その他必要と認める場合には、委託者は東京証券取引所にあらかじめ開示した上で、当
  該口数を変更することがある。)以上1口単位とする。
  委託者は、受益者より上記の請求(以下「委託者買取請求」という。)が行われた場合、5東証営業日
  (以下に定義する。)を上回らない期間内の東証営業日(請求除外日(以下に定義する。)を除く。)に
  当該委託者買取請求を受け付ける。委託者買取請求に基づく委託者による本受益権の買取価額は、本受益
  権1口当たり、以下に定める日(ただし、当該日が請求除外日である場合、または当該日において市場混
  乱事由(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入              (c) 用語の定義」に定義する。)、追
  加障害事由(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入               (d) 本指数の調整    (ロ)調整事
  由」に定義する。)もしくは指数調整事由(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入                    (d)
  本指数の調整    (ロ)調整事由」に定義する。)が発生した場合には、その直後の請求除外日ではない日で
  あって当該事由が発生していない日とする。)現在の本外国指標連動証券1口当たりの償還価額の                  99.95 %
  に受益権付与率を乗じて算定される価額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。
  (1)  当該委託者買取請求が行われた日の午前        10時までに委託者が受理した当該委託者買取請求について
   は、当該委託者買取請求が行われた日
  (2)  当該委託者買取請求が行われた日の午前        10時より後に委託者が受理した当該委託者買取請求につい
   ては、当該委託者買取請求が行われた日の翌東証営業日
  委託者買取請求に係る手続(委託者買取請求が完了する日数を含み、以下「委託者買取請求手続」とい
  う。)および委託者買取請求において受益者が負担すべき手数料(以下「委託者買取請求手数料」とい
  う。)については、委託者が別途定める。
  本書において、「東証営業日」とは、東京証券取引所が休業日としている日以外の日をいう。また、本
  書において、「請求除外日」とは、以下の日をいう。
  (1)  銀行営業日以外の日
  (2)  ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、通常の
   業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日以外の日
  (3)  本指数に関連する本取引所の取引所営業日以外の日
  上記にかかわらず、委託者は、以下に掲げる事由に該当する場合には、委託者買取請求の受付を停止す
  ることまたは委託者買取請求を受け付けた後における委託者買取手続を中断もしくは中止することができ
  る。
  (1)  本外国指標連動証券の1口当たりの償還価額が算出されない場合
  (2)  委託者買取請求手数料および委託者買取請求手数料に係る消費税等の相当額の入金が、委託者にお
   いて確認できない場合
  (3)  委託者買取請求手続において委託者による受益者を確認する手続が完了しない場合
  (4)  東京証券取引所における本受益権の取引の停止、清算または決済機能の停止、その他やむを得ない
   事情があるため委託者買取請求手続が実施できない場合
  委託者が委託者買取請求の受付を停止したときは、受益者は、当該受付停止の当日に行った委託者買取
  請求のうち、当該受付停止前に行った委託者買取請求を撤回することができる。受益者がその委託者買取
  請求を撤回しない場合には、当該委託者買取請求は、当該受付停止を解除した後の最初の東証営業日に受
  け付けたものとみなす。
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  受益者は、委託者買取請求を行った場合には、上記の場合を除き、当該委託者買取請求を撤回、取消ま
  たは中断することはできない。
  信託変更に係る異議申述権および本受益権の買取請求権

  受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができる。また、
  当該信託の変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、受託者に対して、自己の有する本受
  益権を取得することを請求できる。
  具体的な要件や行使方法等は、以下のとおりである。
  (1)  受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
   は、その裁量により、信託契約条項の内容を変更(適用ある法令等の改正または解釈の変更その他
   事情の変更により、受託者の責任、負担もしくは受託者が行うべき事務が加重されまたは受託者の
   権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合
   することが明らかであるときを含む。)することができる。なお、受託者は、かかる変更後遅滞な
   く、委託者および受益者に対し、変更後の信託契約条項の内容を東京証券取引所で開示するが、信
   託法第 149 条第2項に定める通知は行わない。
  (2)  上記 (1) にかかわらず、①本信託について信託法第        103 条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
   に係る信託の変更(ただし、信託法第       103 条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更について
   は、本信託の商品としての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変更以外の
   変更については上記    (1) に従うものとする。(以下「重要な信託の変更」という。))がなされる
   場合および②かかる重要な信託の変更には該当しないものの、次のいずれかに関する変更であって
   本信託の商品としての同一性を失わせることとなる変更(以下「非軽微な信託の変更」という。)
   がなされる場合には、受託者は、あらかじめ、変更内容および変更について異議ある受益者は一定
   の期間(ただし、1箇月以上とする。)内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載す
   る方法により公告し、または知れている受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた受益者
   の有する本受益権の口数が総受益権口数の2分の1を超えなかったときには、信託契約条項の内容
   を変更することができる。
   ・ 受益者に関する事項
   ・ 受益証券に関する事項
   ・ 指数に関する事項
   ・ 信託財産の給付に関する事項
   ・ 信託期間、その延長および信託期間中の解約に関する事項
   ・ 計算期間に関する事項
   ・ 受託者の受ける信託報酬(ただし、第一管理信託報酬(以下に定義する。)について受託者と
    委託者が信託契約条項第     56条第1項に従って別途定める事項を除く。)その他の手数料の計算
    方法ならびにその支払の方法および時期に関する事項
    本書において、「第一管理信託報酬」とは、受託者が委託者から収受する信託報酬であって、
    委託者と受託者が別途定める信託報酬とする。
   ・ 受託者の辞任および解任ならびに新たな受託者の選任に関する事項
   ・ 信託の元本の追加に関する事項
   ・ 受益権の買取請求に関する事項(ただし、委託者買取請求手続および委託者買取請求手数料を
    除く。)
   ・ その他受益者の利益を害するおそれのある事項
  (3)  本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益
   者(ただし、信託の目的の変更および受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、損害を受
   けるおそれのあることを要しない。)は、東証営業日(請求除外日を除く。)に受託者に対し、自
   己の有する本受益権を、本受益権1口当たり、以下に定める日(ただし、当該日が請求除外日であ
   る場合、または当該日において市場混乱事由、追加障害事由もしくは指数調整事由が発生した場合
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   には、その直後の請求除外日ではない日であって当該事由が発生していない日とする。)現在の本
   外国指標連動証券1口当たりの償還価額の        99.95 %に受益権付与率を乗じて算定される価額(1円
   未満の端数は切り上げる。)で取得することを請求することができる。
   (ⅰ) 当該取得請求が行われた日の午前      10時までに受託者が受理した当該取得請求については、
     当該取得請求が行われた日
   (ⅱ) 当該取得請求が行われた日の午前       10時より後に受託者が受理した当該取得請求について
     は、当該取得請求が行われた日の翌東証営業日
     ただし、重要な信託の変更に賛成する旨の意思を表示した受益者はこの限りではない。
     非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記          (2) の一定の期間(以下「異議期間」という。)内
   に受託者に異議を述べた受益者に限り、受託者に対し、自己の有する本受益権を異議期間の最終日
   の翌東証営業日(ただし、同日が請求除外日である場合、または当該日において市場混乱事由、追
   加障害事由もしくは指数調整事由が発生した場合には、その直後の請求除外日ではない日であって
   当該事由が発生していない日とする。)現在の本外国指標連動証券1口当たりの償還価額の
   99.95 %に受益権付与率を乗じて算定される価額(1円未満の端数は切り上げる。)で取得するこ
   とを請求することができる。
  受益者決議手続実施請求権

  各本受益権の総受益権口数の     100 分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的で
  ある事項および受益者決議手続が必要となる合理的な理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求す
  ることができる。具体的な行使方法等については、下記の照会先まで問い合わせされたい。
  <照会先>
  三菱 UFJ 信託銀行株式会社
  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
  信託終了時の残余財産の給付

  本信託が終了した場合には、受益者は金銭で残余財産の給付を受ける。かかる残余財産の給付は、信託
  終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有する。信託終了日後は、
  受益者は本受益権の譲渡はできない。
  なお、 信託契約条項に定める場合を除いて、発行会社、委託者、受託者または受益者のいずれも本信託
  を終了させることはできない。
  本信託は、信託法第    163 条第1号から第8号までに掲げる事由または以下に掲げる事由のいずれかが発生
  したときに、速やかに終了する。
  (1) 本外国指標連動証券が全てまたは一部償還されたとき(繰上償還を含むが、下記「本外国指標連動
   証券の概要 2 償還および買入        (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」(ただ
   し、日経平均   VI先物指数連動債2および日経・      TOCOM 指数連動債の場合は、下記「本外国指標連動証
   券の概要 2 償還および買入       (f) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」)に従った
   投資家の請求に基づく本外国指標連動証券の期限前償還を除く。)。
  (2) 本受益権の東京証券取引所での上場が廃止されたとき。
  (3) 法令等(オランダ王国および英国の法令等を含む。)または裁判所もしくは監督官庁の命令によ
   り、本信託の終了が必要となったとき。
  (4) 個別契約の当事者(受託者を除く。)が信託契約条項または個別契約上の義務につき重大な違反を
   犯したとき。
  (5) 受託者の辞任もしくは解任または解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないこと
   が合理的に見込まれるとき。
  (6) 受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令または免許取消しを受けたときであって業務を引
   き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。
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  (7) 委託者または発行会社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが                14日以内に
   却下されずまたは取り下げられなかったとき。
  (8) 信託費用または信託報酬が信託契約条項および個別契約に基づいて支払われず、かかる事態が解消
   されないことが   合理的に見込まれるとき。
  (9) 証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止しまたは取りやめたとき。
  (10)  本信託が法人税法第2条第     29号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
  (11)  本受益権が金融商品取引法施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券に該当しなく
   なったとき。
  (12)  純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回ったときであって、発行会社が受託者に対し
   て個別契約を終了する旨の書面による通知をしたとき。
  (13)  法令等(オランダ王国および英国の法令等を含む。)またはその解釈の変更等により、委託者によ
   る転換請求が不可能または著しく困難になったとき。
  (14)  前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、本信託の終了
   につき信託契約条項第    41条の規定に従って受益者の承認が得られたとき。
  権利行使請求の方法・条件

  上記「権利の内容」を参照のこと。
  決済の方法

  上記の他、決済の方法については以下を参照されたい。
  本受益権の取得日

  取得申込みが行われた各本受益権は、申込受付日の6決済営業日後または委託者の指定するそれ以降の
  日において、当該投資家の指定した口座に振り替えられる。
  名義書換の手続等

  (1) 受益証券の発行等について
   本受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第               127 条の2第1項に規定
  する振替受益権である。
   受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名式
  の別はない(ただし、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式である。)。
  (2) 本受益権の譲渡
  ① 受益者は、自己の有する本受益権を譲渡する場合には、譲渡を行う本受益権が記載または記録され
   ている振替口座簿に係る振替機関等(振替法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下同
   じ。)に振替の申請をするものとする。
  ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の有する本受益権の
   口数の減少および譲受人の有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
   記録するものとする。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
   受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含む。)に対して、
   譲受人の振替先口座に本受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとする。
  ③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできない。
  取得格付

  各本受益権に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第            66条の 27に基づく登録を受けた信用格付
  業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、またはかかる信用格付業者から提供され、もしく
  は閲覧に供される予定の信用格付はない。
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  有価証券信託受益証券の発行の仕組み
  委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託法による信託契約が締結され、受託者は、
  当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定および追加信託により拠出した本外国指標連動証券を管
  理および処分し、委託者が当初受益者として指定する者(以下「当初受益者」という。)が本受益権を取
  得する。本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取引
  法の適用を受ける。金融商品取引法第2条第5項および金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内
  閣府令第  14条第2項第3号に基づき、受託有価証券である本外国指標連動証券の発行者(ノムラ・ヨー
  ロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ)が本受益権の発行者である。
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  <NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル      ETN 、NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア    ETN 、NEXT NOTES 韓国
  KOSPI ・ダブル・ブル   ETN および NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・ベア ETN に関する情報>
  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2033 年2月7日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
          IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算

        方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また             (ⅱ)
   スポンサー」とは、
        各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の水準を
        定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートイ
        ンデックス連動債の場合:
        東京、香港およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決
        済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでい
        る日をいう。
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数
        200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        東京、ソウルおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の
        決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んで
        いる日をいう。
  「管理費用」とは、       0.80 %(= 0.008 )をいう。
  「関連取引所」とは、       計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数または原指数に関連する先物取引またはオプション
        取引が行われる取引所または相場システムをいう。
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  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
  「原指数」とは、       ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートイ
        ンデックス連動債の場合:
        ハンセン指数をいう。
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数
        200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        韓国総合株価指数   200 をいう。
  「最終評価日」とは、       満期償還日の  10営業日前の日をいう。
        ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・レバレッジインデック
        スの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場合、ハンセン指数・レ
        バレッジインデックスは、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信
        ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。ハンセン指数・レバ
        レッジインデックスが最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されな
        い場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したハンセン指数・
        レバレッジインデックスを用いて、最終評価日における償還価額を決定するもの
        とする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報配信
        ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レー
        トは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示されるレートを用
        いて決定されるものとする。参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レー
        トが、最終評価日の8営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人がその
        単独かつ完全な裁量により決定した参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為
        替レートを用いて適用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定
        するものとする。
        ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・ショートインデックス
        の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場合、ハンセン指数・
        ショートインデックスは、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信
        ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。ハンセン指数・ショー
        トインデックスが最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場
        合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したハンセン指数・
        ショートインデックスを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものと
        する。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報配信
        ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レー
        トは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示されるレートを用
        いて決定されるものとする。参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レー
        トが、最終評価日の8営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人がその
        単独かつ完全な裁量により決定した参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為
        替レートを用いて適用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定
        するものとする。
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数          200 ・レバレッジイ
        ンデックスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場合、韓国総合
        株価指数  200 ・レバレッジインデックスは、障害日でない翌予定取引所営業日に
        おいて情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。韓国総
        合株価指数  200 ・レバレッジインデックスが最終評価日の8予定取引所営業日後
        の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決
        定した韓国総合株価指数    200 ・レバレッジインデックスを用いて、最終評価日に
        おける償還価額を決定するものとする。
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        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報配信
        ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レー
        トは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示されるレートを用
        いて決定されるものとする。参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レー
        トが、最終評価日の8営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人がその
        単独かつ完全な裁量により決定した参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為
        替レートを用いて適用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定
        するものとする。
        韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数          200 (先物)・イン
        バースインデックスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場合、
        韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックスは、障害日でない翌予
        定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるも
        のとする。韓国総合株価指数     200 (先物)・インバースインデックスが最終評価
        日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単
        独かつ完全な裁量により決定した韓国総合株価指数         200 (先物)・インバースイ
        ンデックスを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報配信
        ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レー
        トは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示されるレートを用
        いて決定されるものとする。参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レー
        トが、最終評価日の8営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人がその
        単独かつ完全な裁量により決定した参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為
        替レートを用いて適用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定
        するものとする。
  「参照通貨」とは、       ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートイ
        ンデックス連動債の場合:
        日本円、香港ドルおよび/または米ドルをいう。
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数
        200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        日本円、韓国ウォンおよび/または米ドルをいう。
  「市場混乱事由」とは、       取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあた
        り、いずれかの時に原指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した
        場合には、当該有価証券の原指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生
        直前における  (x) 当該有価証券に起因する原指数の水準の部分と        (y) 原指数の水準
        全体との比較に基づくものとする。
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                    有価証券届出書(組込方式)
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における原指数の水準の      20%以上を構成する
        有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における原指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における原指数
        の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ)関連取引所における原指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか
        (関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市場混
        乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代理人
        に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引所営業
        日であった日に、障害日の発生について通知する。
  「早期償還決定期間」       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。
  とは、
        ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・レバレッジインデック
        スを決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日で
        ないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに
        最後に表示されたハンセン指数・レバレッジインデックスを用いて、かかる日に
        おける償還価額を決定することができる(ただし、決定する必要はない。)。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、
        早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/
        米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる
        日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替
        レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、かか
        る日における償還価額を決定することができる(ただし、決定する必要はな
        い。)。
        ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・ショートインデックス
        を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でな
        いかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最
        後に表示されたハンセン指数・ショートインデックスを用いて、かかる日におけ
        る償還価額を決定することができる(ただし、決定する必要はない。)。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、
        早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/
        米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる
        日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替
        レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、かか
        る日における償還価額を決定することができる(ただし、決定する必要はな
        い。)。
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                    有価証券届出書(組込方式)
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数          200 ・レバレッジイ
        ンデックスを決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所
        営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信
        ソースに最後に表示された韓国総合株価指数        200 ・レバレッジインデックスを用
        いて、かかる日における償還価額を決定することができる(ただし、決定する必
        要はない。)。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、
        早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/
        米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる
        日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替
        レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、かか
        る日における償還価額を決定することができる(ただし、決定する必要はな
        い。)。
        韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数          200 (先物)・イン
        バースインデックスを決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予
        定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に
        情報配信ソースに最後に表示された韓国総合株価指数         200 (先物)・インバース
        インデックスを用いて、かかる日における償還価額を決定することができる(た
        だし、決定する必要はない。)。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、
        早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/
        米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる
        日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替
        レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、かか
        る日における償還価額を決定することができる(ただし、決定する必要はな
        い。)。
  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参
        照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる
        効力を有する事由が発生および/または存在していること。
         (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度
         に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口
         座に送金すること。
         (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ
         る当事者に参照通貨を送金すること。
         (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関
        するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を
        課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適
        用されないものとする。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「当初評価日」とは、       2013 年2月 14日をいう。
        ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・レバレッジインデック
        スの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場
        合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信
        ソースに最後に表示されたハンセン指数・レバレッジインデックスを用いて、当
        初評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報配信
        ソースに表示されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、か
        かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為
        替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、当
        初評価日における償還価額を決定するものとする。
        ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用されるハンセン指数・ショートインデックス
        の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、
        計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソー
        スに最後に表示されたハンセン指数・ショートインデックスを用いて、当初評価
        日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報配信
        ソースに表示されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、か
        かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為
        替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、当
        初評価日における償還価額を決定するものとする。
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数          200 ・レバレッジイ
        ンデックスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害
        日の場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情
        報配信ソースに最後に表示された韓国総合株価指数         200 ・レバレッジインデック
        スを用いて、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報配信
        ソースに表示されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、か
        かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為
        替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、当
        初評価日における償還価額を決定するものとする。
        韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される韓国総合株価指数          200 (先物)・イン
        バースインデックスの決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかま
        たは障害日の場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の
        直前に情報配信ソースに最後に表示された韓国総合株価指数          200 (先物)・イン
        バースインデックスを用いて、当初評価日における償還価額を決定するものとす
        る。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報配信
        ソースに表示されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、か
        かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為
        替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、当
        初評価日における償還価額を決定するものとする。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら
        ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関
        連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「取引日」とは、       2013 年1月 25日をいう。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早
        く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含む
   パーティー」とは、
        (ただし、これらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取引
        もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の
        状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料
        を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、            NEF およ
        び/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増
        加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履
        行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために必
        要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく
        は処分を行うことが不可能である場合、または        (ⅱ) かかる取引もしくは資産から
        の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。
  「ヘッジ取引」とは、       NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約、    (ⅱ)株式貸借取引または   (ⅲ) その他の商品もしくは取引
        (その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持
        をいう。
  「ヘッジ・ポジション」       NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
  とは、
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式貸借取引
        または (ⅲ) その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つまた
        は複数の購入、売却、締結または維持をいう。
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もし
        くは変更により、または    (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当
        局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含
        む。)により、計算代理人が、     (a)NEF および/もしくはその関連会社がヘッジ・
        ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または             (b) 本
        外国指標連動証券に基づく義務を履行するために        NEF および/もしくはその関連
        会社が負担する費用が著しく増加することになる(         NEF および/もしくはその関
        連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ
        の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をい
        う。
  「本指数」とは、       ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合:
        ハンセン指数・レバレッジインデックス(       HSI Leveraged  Index )をいう。
        ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合:
        ハンセン指数・ショートインデックス(       HSI Short Index )をいう。
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債の場合:
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス(     KOSPI200  Leverage  )をいう。
        韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        韓国総合株価指数    200 (先物)・インバースインデックス(       F-KOSPI200
        Inverse )をいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「本取引所」とは、       ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートイ
        ンデックス連動債の場合:
        香港証券取引所(   Hong Kong Stock Exchange  )をいい、その承継取引所を含むも
        のとする。
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数
        200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        韓国証券取引所(   Korean Stock Exchange  )をいい、その承継取引所を含むもの
        とする。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日を
        いう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営
        業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通
        常時間外の他の取引は考慮しない。
  「FKOSPI2I[t]  」または    ブルームバーグの「   FKOSPI2I  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「韓国総合株価指数   200   もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の韓
        国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックスの終値をいう。
   (先物)・インバース
   インデックス」とは、
  「FKOSPI2I[0]  」とは、    当初評価日における韓国総合株価指数      200 (先物)・インバースインデックスを
        いう。
  「FX[t] 」または「適用為替     以下の算式により算出される為替レートをいい、ハンセン指数・レバレッジイン
        デックス連動債およびハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合、小数
   レート」とは、
        点第3位未満を四捨五入し、韓国総合株価指数        200 ・レバレッジインデックス連
        動債および韓国総合株価指数     200 (先物)・インバースインデックス連動債の場
        合、小数点第5位未満を四捨五入する。
            FX2
         FX[t] =
            FX1
  「FX1 」または「参照通貨      ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートイ
        ンデックス連動債の場合:
   為替レート」とは、
        計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロイター・
        インフォメーション・サービシズ(      Thomson  Reuters  Information  Services  )の
        「WMRSPOT12  」のページの「   Hong Kong Dollar 」の欄または計算代理人が決定す
        る後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される香港ドル/米
        ドルの為替相場の仲値(1米ドル当たりの香港ドルの値として表示される。)を
        いう。
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数
        200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:
        計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロイター・
        インフォメーション・サービシズ(      Thomson  Reuters  Information  Services  )の
        「WMRSPOT13  」のページの「   South Korean Won 」の欄または計算代理人が決定す
        る後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される韓国ウォン/
        米ドルの為替相場の仲値(1米ドル当たりの韓国ウォンの値として表示され
        る。)をいう。
  「FX2 」または「日本円/      計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロイター・
        インフォメーション・サービシズ(      Thomson  Reuters  Information  Services  )の
   米ドル為替レート」
        「WMRSPOT12  」のページの「   Japanese  Yen 」の欄または計算代理人が決定する後
  とは、
        継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日本円/米ドルの
        為替相場の仲値(1米ドル当たりの日本円の値として表示される。)をいう。
  「FX[0] 」とは、     当初評価日における適用為替レートをいう。
  「HSILI[t]  」または「ハン     ブルームバーグの「   HSILI Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継も
   セン指数・レバレッジ       しくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日のハン
        セン指数・レバレッジインデックスの終値をいう。
   インデックス」とは、
  「HSILI[0]  」とは、     当初評価日におけるハンセン指数・レバレッジインデックスをいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「HSISI[t]  」または「ハン     ブルームバーグの「   HSISI Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継も
   セン指数・ショート       しくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日のハン
        セン指数・ショートインデックスの終値をいう。
   インデックス」とは、
  「HSISI[0]  」とは、     当初評価日におけるハンセン指数・ショートインデックスをいう。
  「IL 」または「償還価額」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のいず
   t
        れかの暦日(  t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。
        ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債の場合:
            (HSILI[t] ×FX[t])      1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (HSILI[t-1]  ×FX[t-1])      365
        ハンセン指数・ショートインデックス連動債の場合:

            (HSISI[t] ×FX[t])      1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (HSISI[t-1]  ×FX[t-1])      365
        韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債の場合:

            (KOSPI2LG[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (KOSPI2LG[t-1]  ×FX[t-1])      365
        韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックス連動債の場合:

            (FKOSPI2I[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (FKOSPI2I[t-1]  ×FX[t-1])      365
  「IL 」とは、      100 をいう。

   0
        ブルームバーグの「   KOSPI2LG  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「KOSPI2LG[t]  」または
  「韓国総合株価指数   200 ・
        もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の韓
   レバレッジインデック
        国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックスの終値をいう。
   ス」とは、
  「KOSPI2LG[0]  」とは、    当初評価日における韓国総合株価指数      200 ・レバレッジインデックスをいう。
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する各
        暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1暦日
        目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以降同様
        とする。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成株式および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、または   (ⅲ)計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコスト
   の増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断した場
   合、 NEF は、その単独の裁量により、下記      (あ)または (い)に記載する行為を行うことができる。
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   (あ)計算代理人に対して、償還金額および/または本外国指標連動証券のその他の条件につい
    て、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な調整(もしあれば)を行い、かか
    る調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、             NEF は、下記「9   通知」に
    従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証券の所持人に
    対して期限前償還金額(下記「      (f) 税制変更による繰上償還」に定義する。)を支払うものと
    する。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

   ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートインデックス連動債の
   場合:
   本指数 は、ハンセン・データ・サービシズ・リミテッド(          Hang Seng Data Services  Limited )から
   のライセンスに基づきハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッド(                Hang Seng Indexes
   Company  Limited )により公表かつ編纂されている。       本指数 のマークおよび名称に係る権利は、ハンセ
   ン・データ・サービシズ・リミテッドが保有している。ハンセン・インデックス・カンパニー・リミ
   テッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドは、本外国指標連動証券に関して                 ノムラ・
   ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ        が本指数を利用しかつ参照することに合意しているが、           ハン
   セン・インデックス・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・リミテッドの
   いずれも、本外国指標連動証券のブローカーもしくは所持人またはその他いかなる者に対しても、
   (ⅰ)本指数の正確性もしくは完全性および本指数に関する計算もしくは情報、              (ⅱ)本指数もしくは本
   指数の要素もしくはデータの目的適合性、または         (ⅲ)目的の如何を問わず、本指数もしくは本指数の
   要素もしくはデータの使用による結果について、いかなる保証も表明も行わず、また、本指数に関し
   て、いかなる種類の保証も表明も行われず、その示唆もなされない。             本指数の計算および編纂の手順
   および根拠ならびに関連する算式、指数構成銘柄および要素はいずれも、通知なしにハンセン・イン
   デックス・カンパニー・リミテッドにより随時変更または修正されることがある。                適用ある法律によ
   り認められる範囲で、ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドまたはハンセン・データ・
   サービシズ・リミテッドは、      (ⅰ)本外国指標連動証券に関する      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・
   エヌ・ブイ  による本指数の利用および/もしくは参照について、          (ⅱ)本指数の計算におけるハンセ
   ン・インデックス・カンパニー・リミテッドによる誤り、脱漏、間違いもしくは過失について、                  (ⅲ)
   本指数の計算に関連して用いた、他の者により提供された情報の誤り、脱漏、間違い、過失もしくは
   不完全性について、または     (ⅳ)上記の結果として、本外国指標連動証券のブローカーもしくは所持人
   もしくは本外国指標連動証券を取り扱う他の者が直接的もしくは間接的に被った経済的損失その他の
   損失について、いかなる責任も義務も負わず、         また、ブローカー、所持人もしくは本外国指標連動証
   券を取り扱う他の者は、いかなる方法においても、本外国指標連動証券に関して、                ハンセン・イン
   デックス・カンパニー・リミテッドおよび/またはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドに対
   していかなる請求、訴訟または法的手続も行うことができない。            したがって、ブローカー、所持人ま
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   たは本外国指標連動証券を取り扱う他の者は、本免責事項を完全に理解して本外国指標連動証券を取
   り扱い、ハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドおよびハンセン・データ・サービシズ・
   リミテッドに対していかなる依拠もできない。疑義を避けるために付言すると、本免責事項は、ブ
   ローカー、所持人またはその他の者とハンセン・インデックス・カンパニー・リミテッドおよび/ま
   たはハンセン・データ・サービシズ・リミテッドとの間にいかなる契約関係またはそれに準じた関係
   も生じさせるものではなく、また、かかる関係を生じさせるものとして解釈されてはならない。
   (ⅰ)投資家は、本外国指標連動証券の申込みまたは購入を行うことによって本免責事項を認め、理
    解し、同意したものとみなされ、かつそれに拘束されるものとし、
   (ⅱ)本外国指標連動証券のための当該本指数の水準は、いかなる時点においても、               ハンセン・イン
    デックス・カンパニー・リミテッドが       その単独の裁量により算出する水準とする。
   韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数           200 (先物)・イン

   バースインデックス連動債の場合:
   1.韓国証券取引所(以下本号において「        KRX 」という。)は、本指数または本指数に含まれる一切
    のデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、本指数に含まれるいかなる
    過失、脱漏または障害についても責任を負うものではない。
   2. KRX は、野村ホールディングス株式会社(以下本号において「ライセンシー」という。)、本指
    数に連動する金融商品の購入者、または本指数もしくは本指数に含まれる一切のデータを利用
    するその他のいかなる者もしくは事業体に対しても、本指数または本指数に含まれる一切の
    データの正確性および/または完全性を保証するものではない。
   3. KRX は、本指数または本指数に含まれる一切のデータにつき、明示的にも黙示的にも保証するも
    のではなく、その目的または利用に係る商品性または適合性につき一切の保証責任を明示的に
    否認する。
   4.上記にかかわらず、     KRX は、当該損害について通知された場合であっても、いかなる場合におい
    ても、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果的な損害(逸失利益を含む。)につき責任
    を負うものではない。
   5. KRX は、本指数に連動する金融商品の所有者または一般の者に対して、有価証券全般もしくは特
    定の商品への投資の妥当性について、または本指数が株式市場全体のパフォーマンス(利益
    性)に連動する能力について、明示的にも黙示的にも表明または保証を行うものではない。
   6. KRX のライセンシーに対する唯一の関係は、        KRX および本指数の特定の登録商標および商標名に
    つき利用許諾を与えることであり、       KRX は、本指数の決定、作成および計算を、ライセンシーま
    たは本外国指標連動証券の内容を考慮に入れずに行う。
   7. KRX は、本指数の決定、作成および計算において、ライセンシーまたは本指数に連動する金融商
    品の所有者の要求を考慮に入れる義務を負うものではない。           KRX は、本指数に連動する金融派生
    商品の発行もしくは販売の時期の決定、または本指数に連動する金融派生商品を現金に換算す
    る算式の決定もしくは計算について責任を負わず、また、これらに関与していない。
   8. KRX は、本指数に連動する金融商品の所有者に対し、本外国指標連動証券の管理、マーケティン
    グまたは取引に関する義務または責任を負うものではない。
   9.本号に基づく   KRX の免責は、本指数のライセンス契約の終了後も有効に存続する。
  (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額2億円
   以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
   「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
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   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (f) 税制変更による繰上償還

   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは(場合により)日本もしくはその行政区画
   もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則
   の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、
   下記「8  課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、または
   それぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは(場合により)日本の課税当局
   に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対し報告
   義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の         90日以前は行われないものとする。
   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、   NEF がかかる償還を行う権利を有している
   旨および  NEF が償還を行う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、             NEF の取締役1名(ま
   たは保証会社の代表執行役)の署名ある証明書、および          NEF (または保証会社)が、かかる変更または
   修正によりかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今
   後負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還
   金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業
   上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前
   償還に関連して   NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに
   限られない。)費用を控除した金額をいう。
   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、次号
   および下記「6   債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満期償還日
   より前に償還することはできない。
  (g) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
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   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (h) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
  (i) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第          1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収
   もしくは控除、または内国歳入法第       1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく
   は合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って
   課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8           課税上の取扱い」の規定を妨げないものとす
   る。
   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
   ス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、以下の意味を有する。
   ハンセン指数・レバレッジインデックス連動債およびハンセン指数・ショートインデックス連動債
   の場合:
   東京、ロンドンおよび香港において、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の
   業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日。
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   韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックス連動債および韓国総合株価指数           200 (先物)・イン
   バースインデックス連動債の場合:
   東京、ロンドンおよびソウルにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常
   の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する      NEF の支払および交付義務は、     2011 年7月 29日付保証状(以下「保証
   状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債
   務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5           担保提供制限」に従い)無担保の債務であ
   り、また、(下記「5    担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律
   により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少な
   くとも同順位である。
  5 担保提供制限

  (a) NEF の担保提供制限
   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
   ために、  NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
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   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、         NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことによ
  り(代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の
  所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
  とができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前
  償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、          NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該
  債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状(もしあれば)に定められる                NEF もしく
   は(場合により)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証
   券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                  NEF
   または(場合により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人
   からの書面による通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)              NEF および保証会社に対し
   交付された後   30日間継続した場合。
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある
   破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、           NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不
   能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくは          NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が
   適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する              60日間解除もしくは停止
   されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)
   日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、               NEF もしくは保証会社
   の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ
   の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは
   命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合。
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  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある破産法もしくは会社
   更生法に基づき自己破産を申立てた場合、        NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、
   支払猶予(  NEF に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った
   場合、もしくは   NEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産
   もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしく
   はそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債
   務の支払ができないことを認めた場合、または         NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成す
   るための法人活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にかか
  わらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
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  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オランダ
  (NEF の場合)もしくは日本(保証会社の場合)またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もし
  くはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課され、賦課さ
  れ、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは
  控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を
  法により強制される場合を除く。この場合、        NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動証券
  の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる
  源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように
  必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払
  われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
  (ⅱ)貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令          2003 /48/ECまたは同指令の実施もしくは遵守
   のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支払につい
   てかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。
  (ⅲ)欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴収ま
   たは控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払の
   ために呈示がなされた本外国指標連動証券。
  (ⅳ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
  (ⅴ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は、あらゆる場合
  において、内国歳入法第     1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または内国歳
  入法第 1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解
  釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に
  服する。源泉徴収または控除された金額は、本外国指標連動証券に関するあらゆる目的において支払わ
  れたものとみなされ、かかる源泉徴収または控除に関して追加額は支払われない。
   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味する。
  9 通知

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   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標
  連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方
  法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うこと
  ができる。
  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
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  (2) 承継
   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形
    で保証すること。
   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社(保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指
    標連動証券について)
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
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   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制
   執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継債務会社
    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継
   保証会社(下記「   (e) 承継保証会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただ
   し、以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
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   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
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   類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会
   社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・
   シーおよび  NEF 、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理
   人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」と
   いい、承継者たる代理人を含む。)、代理契約に記載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下
   「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載
   の計算代理人(以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記
   載の受渡代理人(以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含
   む。)の間の   2012 年7月 27日付の変更および改訂済代理契約(以下「代理契約」といい、随時修正、
   補完および/または改訂を含む。)に従い、その利益を享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は1万円であ
   る。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
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   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   (ⅳ)欧州連合理事会指令    2003 /48/EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もしくは
    当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除を行う義
    務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
   かかる条項の公的な解釈     に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する
   源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融
   機関」ではなくなる場合(上記の用語は内国歳入法第          1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に
   基づく 規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈          に従い定義される。)には、「パスス
   ルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに)効力を生じるものとする。
   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
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   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  ハンセン指数

  ハンセン指数は、香港取引所のメインボードに上場している銘柄のうち、時価総額が大きく、流動性の高い
  50銘柄で構成される指数である。浮動株調整後の時価総額加重平均指数であり、               1964 年7月 31日を基準日と
  し、基準値は   100 として算出される。一方、ハンセン指数(配当込指数)は、            1990 年1月2日の指数値を
  2,838.07  ポイントとして計算されている。
  韓国総合株価指数   200

  韓国総合株価指数   200 は、韓国証券取引所上場の主要      200 銘柄からなる浮動株調整後の時価総額加重平均指数
  である。  1990 年1月3日を基準日とし、その日の基準値を        100 として算出される。
  韓国総合株価指数   200 (先物)

  韓国総合株価指数   200 (先物)は、韓国総合株価指数      200 先物市場に上場している直近限月の価格の値動きに
  連動した指数である。    2007 年1月2日を基準日とし、その日の基準値を        1,000 として算出される。
  (※ロール時は直近限月と翌限月を加重平均、またロールオーバーコスト込み指数である。)
  ハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートインデックス、韓国総合株価指数                   200 ・レ

  バレッジインデックス、韓国総合株価指数        200 (先物)・インバースインデックス
  ハンセン指数・レバレッジインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数の騰落率の2倍として計算された
  指数で、  2006 年1月3日の指数値を    14,944.77  ポイントとして計算されている。
  ハンセン指数・ショートインデックスは、日々の騰落率をハンセン指数(配当込指数)の騰落率の                  -1倍とし
  て計算された指数で、    2006 年1月3日の指数値を    26,650.28  ポイントとして計算されている。
  韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数            200 の騰落率の2倍と
  して計算された指数で、     2010 年2月 22日の指数値を   217.81 ポイントとして計算されている。
  韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックスは、日々の騰落率を韓国総合株価指数              200 (先物)
  の騰落率の  -1倍として計算された指数で、      2009 年9月 16日の指数値を   1,062.83  ポイントとして計算されてい
  る。
  ハンセン指数・レバレッジインデックスの計算方法

  HSILI(T)  =HSILI(T-1)  ×[1 +{K×(HSI(T)/HSI(T-1)    -1) -(K-1) ×(HIBOR/365)   ×D(T,T-1)  -K×(K-1)
  ×| (HSI(T)/HSI(T-1)    -1) |× Stamp Duty }]
  HSILI(T):  指数計算時点   (T) におけるハンセン指数・レバレッジインデックス値

  HSILI(T-1):  指数計算時点   (T) の前日におけるハンセン指数・レバレッジインデックス終値
  K: 2
  D(T,T-1):  Tから T-1 までの実日数
  HIBOR: 前日の午前  11時(香港時間)頃におけるオーバーナイト        HIBOR (% 年率)
  HSI(T):  現在のハンセン指数値
  HSI(T-1):  前日のハンセン指数値
  Stamp Duty: 印紙税率
  ※ハンセン指数・レバレッジインデックスが前日の終値と比較して、             50%以上下落した場合は、指数の計算
  が停止される。
  ハンセン指数・ショートインデックスの計算方法

  HSISI(T)  =HSISI(T-1)  ×[1 +{-K ×(TRHSI(T)/TRHSI(T-1)    -1) +(K+1) ×(HIBOR/365)   ×D(T,T-1)  -K×
  (K+1) ×| (TRHSI(T)/TRHSI(T-1)    -1) |× Stamp Duty }]
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  HSISI(T):  指数計算時点   (T) におけるハンセン指数・ショートインデックス値

  HSISI(T-1):  指数計算時点   (T) の前日におけるハンセン指数・ショートインデックス終値
  K: 1
  D(T,T-1):  Tから T-1 までの実日数
  HIBOR: 前日の午前  11時(香港時間)頃におけるオーバーナイト        HIBOR (% 年率)
  TRHSI(T):  現在のハンセン指数値(配当込指数値)
  TRHSI(T-1):  前日のハンセン指数値(配当込指数値)
  Stamp Duty: 印紙税率
  ※ハンセン指数・ショートインデックスが前日の終値と比較して、             50%以上下落した場合は、指数の計算が
  停止される。
  韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックスの計算方法

  L(T) =L(T-1) ×[1 +{K×(F(T)/F(T-1)   -1) -(K-1) ×(r/365)  ×D(T,T-1)  }]
  L(T): 指数計算時点   (T) における韓国総合株価指数     200 ・レバレッジインデックス値

  L(T-1) :指数計算時点   (T) の前日における韓国総合株価指数      200 ・レバレッジインデックス値
  K: 2
  D(T,T-1):  Tから T-1 までの実日数
  r: 91日満期 CDの金利(%  年率)
  F(T): 現在の韓国総合株価指数     200 指数値
  F(T-1):  前日の韓国総合株価指数     200 指数終値
  韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックスの計算方法

  I(T) =I(T-1) ×[1 +{-K ×(F(T)/F(T-1)   -1) +(K×0.85) ×(r/365)  ×D(T,T-1)  }]
  I(T): 指数計算時点   (T) における韓国総合株価指数     200 (先物)・インバースインデックス値

  I(T-1) :指数計算時点   (T) の前日における韓国総合株価指数      200 (先物)・インバースインデックス値
  K: 1
  D(T,T-1):  Tから T-1 までの実日数
  r: 91日満期 CDの金利(%  年率)
  F(T): 現在の韓国総合株価指数     200 (先物)指数値
  F(T-1):  前日の韓国総合株価指数     200 (先物)指数終値
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  レバレッジ指数の値動きについて
  レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の2倍として計算された指数である。したがって、以
  下の例に示すように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、              2日以上離れた日との比較におい
  ては、一般に「2倍」とならない      ので、十分留意すべきである。
  <1> ハンセン指数が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合

  <2> ハンセン指数が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合






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  <3> ハンセン指数が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合
  <4> ハンセン指数が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合






  ※これらの例示は、ハンセン指数の値動きとハンセン指数・レバレッジインデックスの値動きの関係を説明






  するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。
  実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・
  一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。
  また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基
  準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。
  インバース(ショート)指数の値動きについて

  インバース(ショート)指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算され
  た指数である。したがって、以下の例に示すように、インバース(ショート)指数の騰落率と元の指数の騰
  落率とは、  2日以上離れた日との比較においては、一般に「-1倍」とならない             ので、十分留意すべきであ
  る。
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  <5> ハンセン指数(配当込指数)が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合
  <6> ハンセン指数(配当込指数)が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合






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  <7> ハンセン指数(配当込指数)が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合
  <8> ハンセン指数(配当込指数)が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合






  ※これらの例示は、ハンセン指数(配当込指数)の値動きとハンセン指数・ショートインデックスの値動き






  の関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。
  実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・
  一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。
  また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基
  準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および/
  または各本受益権の連動指標であるハンセン指数・レバレッジインデックス、ハンセン指数・ショートイン
  デックス、韓国総合株価指数     200 ・レバレッジインデックスおよび韓国総合株価指数          200 (先物)・インバー
  スインデックス(以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。)のパフォーマンス
  に連動している。本外国指標連動証券および/または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に
  直接投資することと同じではない。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下に

  明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性
  があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さ
  らに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本受
  益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資の全部または一部を失
  うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会
  社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考え
  るリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他
  のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本
  受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下
  げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。そ
  の結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に

  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  本受益権に係る為替リスク

  各本外国指標連動証券および/または各本受益権は、香港ドル建て指数であるハンセン指数・レバレッジイ

  ンデックスおよびハンセン指数・ショートインデックスを円換算したパフォーマンス、また韓国ウォン建て
  指数である韓国総合株価指数     200 ・レバレッジインデックスおよび韓国総合株価指数          200 (先物)・インバー
  スインデックスを円換算したパフォーマンスに連動しているため、為替相場の変動により影響を受ける。こ
  れにより、本受益権の価額が、投資元本を割り込むことがある。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

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  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家
  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券

  に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合その他
  の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還
  金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは
  発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)
  (ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本
  外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少
  させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、
  費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うこ
  とを要求されない。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
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  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指
  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを

  予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の本指数
  の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは関係し
  ていない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する

  可能性がある
  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、いずれかのシ
  リーズの本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大
  幅に変化する可能性がある。
  投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に関して投
  資家に支払われる償還価額を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シリー

  ズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これら
  の事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない
  場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合があ
  る。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価
  に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する
  利益を有する可能性がある。
  レバレッジ・インデックス、インバース(ショート)・インデックスと対象指数との利益・損失の違い

  レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の2倍となるよう計算されるので、対象指数と比べて利益・損失の額が大きくなる。
  一方、インバース(ショート)・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率

  が、同期間の対象指数の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算されるので、対象指数と反対
  の利益・損失の額となる。
  レバレッジ・インデックス、インバース(ショート)・インデックスの対象指数について

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  レバレッジ・インデックスの対象指数は、それぞれハンセン指数または韓国総合株価指数                 200 であるが、イン
  バース(ショート)・インデックスの対象指数は、それぞれハンセン指数または韓国総合株価指数                   200 (先
  物)であり、レバレッジ・インデックスとインバース(ショート)・インデックスで対象指数は異なる。
  レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

  レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の2倍となるよう計算される。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・イン
  デックスの騰落率は、一般に対象指数の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じる。
  2営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の2倍との差(ず

  れ)は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
  生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
  (ずれ)が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差(ずれ)が大きく
  なる傾向がある。
  したがって、   NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル      ETN および NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・ダブル・ブル   ETN

  は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融
  商品である。
  また、一般的に配当を加味していない株価指数は、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減価す

  る。当該レバレッジ・インデックスの対象指数は配当を加味していない指数であるため、レバレッジ・イン
  デックスも配当落ちの影響を受ける。
  インバース(ショート)・インデックスに内在する性質に関する注意点

  インバース(ショート)・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期

  間の対象指数の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算される。しかしながら、2営業日以上
  離れた期間におけるインバース(ショート)・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の「-1倍」とは
  ならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じる。
  2営業日以上離れた期間におけるインバース(ショート)・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の

  「-1倍」倍との差(ずれ)は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナ
  スの方向にもどちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合
  に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、
  その差(ずれ)が大きくなる傾向がある。
  したがって、   NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア    ETN および NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・ベア ETN は、一般的に長期

  間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。
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  <NEXT NOTES 日経平均  VI先物指数  ETN 、NEXT NOTES 日経・ TOCOM  金 ダブル・ブル    ETN 、NEXT NOTES 日
  経・ TOCOM  金 ベア  ETN 、NEXT NOTES 日経・ TOCOM  原油 ダブル・ブル    ETN および NEXT NOTES 日経・
  TOCOM  原油 ベア   ETN に関する情報>
  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2033 年2月7日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額           1,000 円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    1,000 円 ×          ×  100
          IL
           0
   日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く日経・          TOCOM 指数連動債の場合:

   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2033 年2月7日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
          IL
           0
   日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合:

   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2033 年2月7日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額           100 円につき、以下の算式に従って
   算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    100 円 ×          ×  100
          IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
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  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算
        方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また             (ⅱ)
   スポンサー」とは、
        各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の水準を
        定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行
        い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日を
        いう。
  「管理費用」とは、       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        0.95 %(= 0.0095 )をいう。
        日経・ TOCOM 指数連動債の場合:
        0.80 %(= 0.008 )をいう。
  「関連取引所」とは、       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数または原資産に関連する先物取引またはオプション
        取引が行われる取引所または相場システムをいう。
        日経・ TOCOM 指数連動債の場合:
        東京証券取引所、および、計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外
        国指標連動証券に関して重要であると判断する、本指数または原指数に関連する
        先物取引またはオプション取引が行われる取引所または相場システムをいう。
  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
  「原資産」とは、       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        日経平均ボラティリティー・インデックス先物をいう。
  「原指数」とは、       日経・東商取金レバレッジ指数連動債および日経・東商取金インバース指数連動
        債の場合:
        日経・東商取金指数をいう。
        日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3および日経・東商取原油インバース指
        数連動債の場合:
        日経・東商取原油指数をいう。
  「最終評価日」とは、       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        満期償還日の  10予定取引所営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するた
        めに使用される日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数の決定にあた
        り、かかる日が障害日の場合、日経平均ボラティリティー・インデックス先物指
        数は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終
        値を用いて決定されるものとする。日経平均ボラティリティー・インデックス先
        物指数が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算
        代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した日経平均ボラティリティー・
        インデックス先物指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定するものと
        する。
        日経・東商取金レバレッジ指数連動債の場合:
        満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れる日経・東商取金レバレッジ指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業
        日でない場合、日経・東商取金レバレッジ指数は、障害日でない翌予定取引所営
        業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。
        日経・東商取金レバレッジ指数が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに
        決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した日
        経・東商取金レバレッジ指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定する
        ものとする。
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        日経・東商取金インバース指数連動債の場合:
        満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れる日経・東商取金インバース指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業
        日でない場合、日経・東商取金インバース指数は、障害日でない翌予定取引所営
        業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。
        日経・東商取金インバース指数が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに
        決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した日
        経・東商取金インバース指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定する
        ものとする。
        日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合:
        満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れる日経・東商取原油レバレッジ指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営
        業日でない場合、日経・東商取原油レバレッジ指数は、障害日でない翌予定取引
        所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとす
        る。日経・東商取原油レバレッジ指数が最終評価日の8予定取引所営業日後の日
        までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し
        た日経・東商取原油レバレッジ指数を用いて、最終評価日における償還価額を決
        定するものとする。
        日経・東商取原油インバース指数連動債の場合:
        満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れる日経・東商取原油インバース指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営
        業日でない場合、日経・東商取原油インバース指数は、障害日でない翌予定取引
        所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとす
        る。日経・東商取原油インバース指数が最終評価日の8予定取引所営業日後の日
        までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し
        た日経・東商取原油インバース指数を用いて、最終評価日における償還価額を決
        定するものとする。
  「参照通貨」とは、       日本円をいう。
  「市場混乱事由」とは、       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における原資産に関し、または       (ⅱ)関連取引
        所における原資産に関する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、
        関連取引所もしくはその他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所
        もしくは関連取引所により課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における原資産
        の取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を失いもしくは毀損し、また
        は(ⅱ)関連取引所における原資産に関する先物取引もしくはオプション取引を実
        行し、もしくはその時価を取得する機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人
        によって決定される事由(早期終了を除く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
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        日経・ TOCOM 指数連動債の場合:
        取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。
        本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあたり、いずれかの時に原
        指数に含まれる構成銘柄に関して市場混乱事由が発生した場合には、当該構成銘
        柄の原指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生直前における            (x) 当該
        構成銘柄に起因する原指数の水準の部分と       (y) 原指数の水準全体との比較に基づ
        くものとする。
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における原指数の水準の      20%以上を構成する
        構成銘柄に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における原指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における原指数
        の水準の  20%以上を構成する構成銘柄の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ)関連取引所における原指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか
        (関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市場混
        乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代理人
        に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引所営業
        日であった日に、障害日の発生について通知する。
  「早期償還決定期間」       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。
  とは、
        日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経平均        VI先物指数を決定するにあたり、
        早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは障害日の場
        合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された日経平
        均VI先物指数を用いて、かかる日における償還価額を決定することができる(た
        だし、決定する必要はない。)。
        日経・東商取金レバレッジ指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経・東商取金レバレッジ指数を決定する
        にあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは
        障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示さ
        れた日経・東商取金レバレッジ指数を用いて、かかる日における償還価額を決定
        することができる(ただし、決定する必要はない。)。
        日経・東商取金インバース指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経・東商取金インバース指数を決定する
        にあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは
        障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示さ
        れた日経・東商取金インバース指数を用いて、かかる日における償還価額を決定
        することができる(ただし、決定する必要はない。)。
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                    有価証券届出書(組込方式)
        日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経・東商取原油レバレッジ指数を決定す
        るにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまた
        は障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示
        された日経・東商取原油レバレッジ指数を用いて、かかる日における償還価額を
        決定することができる(ただし、決定する必要はない。)。
        日経・東商取原油インバース指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経・東商取原油インバース指数を決定す
        るにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまた
        は障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示
        された日経・東商取原油インバース指数を用いて、かかる日における償還価額を
        決定することができる(ただし、決定する必要はない。)。
  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参
        照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる
        効力を有する事由が発生および/または存在していること。
         (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度
         に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口
         座に送金すること。
         (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ
         る当事者に参照通貨を送金すること。
         (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関
        するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を
        課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適
        用されないものとする。
  「当初評価日」とは、       2013 年4月 17日をいう。
        日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経平均        VI先物指数の決定にあたり、かか
        る日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人は、その単
        独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された
        日経平均  VI先物指数を用いて、当初評価日における償還価額を決定するものとす
        る。
        日経・東商取金レバレッジ指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経・東商取金レバレッジ指数の決定にあ
        たり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人
        は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に
        表示された日経・東商取金レバレッジ指数を用いて、当初評価日における償還価
        額を決定するものとする。
        日経・東商取金インバース指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経・東商取金インバース指数の決定にあ
        たり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人
        は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に
        表示された日経・東商取金インバース指数を用いて、当初評価日における償還価
        額を決定するものとする。
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                    有価証券届出書(組込方式)
        日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経・東商取原油レバレッジ指数の決定に
        あたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理
        人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後
        に表示された日経・東商取原油レバレッジ指数を用いて、当初評価日における償
        還価額を決定するものとする。
        日経・東商取原油インバース指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される日経・東商取原油インバース指数の決定に
        あたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理
        人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後
        に表示された日経・東商取原油インバース指数を用いて、当初評価日における償
        還価額を決定するものとする。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら
        ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関
        連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
  「取引日」とは、       2013 年4月2日(ただし、日経平均     VI先物指数連動債2の場合は     2019 年8月 16
        日、日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合は          2020 年5月 11日)をい
        う。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早
        く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含む
   パーティー」とは、
        (ただし、これらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取引
        もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の
        状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料
        を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、            NEF およ
        び/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増
        加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履
        行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために必
        要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく
        は処分を行うことが不可能である場合、または        (ⅱ) かかる取引もしくは資産から
        の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。
  「ヘッジ取引」とは、       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約、    (ⅱ)株式貸借取引または   (ⅲ)その他の商品もしくは取引
        (その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持
        をいう。
        日経・ TOCOM 指数連動債の場合:
        NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約または     (ⅱ)その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わ
        ない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「ヘッジ・ポジション」       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
  とは、
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式貸借取引
        または (ⅲ)その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つまた
        は複数の購入、売却、締結または維持をいう。
        日経・ TOCOM 指数連動債の場合:
        NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約または           (ⅱ)その他の
        商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売
        却、締結または維持をいう。
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もし
        くは変更により、または    (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当
        局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含
        む。)により、計算代理人が、     (a)NEF および/もしくはその関連会社がヘッジ・
        ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または             (b) 本
        外国指標連動証券に基づく義務を履行するために        NEF および/もしくはその関連
        会社が負担する費用が著しく増加することになる(         NEF および/もしくはその関
        連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ
        の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をい
        う。
  「本指数」とは、       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数(         Nikkei 225 VI Futures
        Index )をいう。
        日経・東商取金レバレッジ指数連動債の場合:
        日経・東商取金レバレッジ指数(      Nikkei-TOCOM  Leveraged  Gold Index )をい
        う。
        日経・東商取金インバース指数連動債の場合:
        日経・東商取金インバース指数(      Nikkei-TOCOM  Inverse  Gold Index )をいう。
        日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合:
        日経・東商取原油レバレッジ指数(      Nikkei-TOCOM  Leveraged  Crude Oil Index )
        をいう。
        日経・東商取原油インバース指数連動債の場合:
        日経・東商取原油インバース指数(      Nikkei-TOCOM  Inverse  Crude Oil Index )を
        いう。
  「本取引所」とは、       日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
        株式会社大阪取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
        日経・ TOCOM 指数連動債の場合:
        株式会社東京商品取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日を
        いう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営
        業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通
        常時間外の他の取引は考慮しない。
  「CRUDE OILIN[t]  」または    ブルームバーグの「   NTCS11IV  」のページまたは計算代理人が決定する後継もしく
        は代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日経・東
  「日経・東商取原油イン
        商取原油インバース指数の終値をいう。
   バース指数」とは、
  「CRUDE OILIN[0]  」とは、    当初評価日における日経・東商取原油インバース指数をいう。
  「CRUDE OILLV[t]  」または    ブルームバーグの「   NTCS11LV  」のページまたは計算代理人が決定する後継もしく
        は代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日経・東
  「日経・東商取原油レバレッジ
        商取原油レバレッジ指数の終値をいう。
   指数」とは、
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「CRUDE OILLV[0]  」とは、    当初評価日における日経・東商取原油レバレッジ指数をいう。
  「GOLDIN[t]  」または    ブルームバーグの「   NTCCS4IV  」のページまたは計算代理人が決定する後継もしく
        は代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日経・東
  「日経・東商取金インバース
        商取金インバース指数の終値をいう。
   指数」とは、
  「GOLDIN[0]  」とは、    当初評価日における日経・東商取金インバース指数をいう。
  「GOLDLV[t]  」または    ブルームバーグの「   NTCCS4LV  」のページまたは計算代理人が決定する後継もしく
        は代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日経・東
  「日経・東商取金レバレッジ
        商取金レバレッジ指数の終値をいう。
   指数」とは、
  「GOLDLV[0]  」とは、    当初評価日における日経・東商取金レバレッジ指数をいう。
  「IL 」または「償還価額」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のいず
   t
        れかの暦日(  t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。
        日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
            (NKYVF[t])       1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (NKYVF[t-1])       365
        日経・東商取金レバレッジ指数連動債の場合:

            (GOLDLV[t])       1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (GOLDLV[t-1])       365
        日経・東商取金インバース指数連動債の場合:

            (GOLDIN[t])       1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (GOLDIN[t-1])       365
        日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合:

            (CRUDE OILLV[t])
                    1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (CRUDE OILLV[t-1])
                   365
        日経・東商取原油インバース指数連動債の場合:

            (CRUDE OILIN[t])
                    1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (CRUDE OILIN[t-1])
                   365
  「IL 」とは、      100 をいう。
   0
  「NKYVF[t]  」または     ブルームバーグの「   NKYVF Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継も
  「日経平均  VI先物指数」とは、    しくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の日経
        平均ボラティリティー・インデックス先物指数の終値をいう。
  「NKYVF[0]  」とは、     当初評価日における日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数をいう。
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する各
        暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1暦日
        目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以降同様
        とする。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成銘柄および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
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   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、  または (ⅲ)計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコスト
   の増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断した場
   合、 NEF は、その単独の裁量により、下記      (あ)または (い)に記載する行為を行うことができる。
   (あ)計算代理人に対して、償還金額および/または本外国指標連動証券のその他の条件につい
    て、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な調整(もしあれば)を行い、かか
    る調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、             NEF は、下記「9   通知」に
    従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証券の所持人に
    対して期限前償還金額(下記「      (g) 税制変更による繰上償還」に定義する。)を支払うものと
    する。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

   日経平均  VI先物指数連動債2の場合:
   1.本指数は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作
    物であり、株式会社日本経済新聞社は、本指数自体および本指数を算定する手法に対して、著
    作権その他一切の知的財産権を有している。
   2.「日経」および本指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経
    済新聞社に帰属している。
   3.本外国指標連動証券は、     NEF の責任・信用力のもとで発行・償還されるものであり、株式会社日
    本経済新聞社は、その発行・償還および受益証券発行信託の組成・取引に関して、一切の責任
    を負わない。
   4.株式会社日本経済新聞社は、本指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤
    謬、遅延または中断に関して、責任を負わない。
   5.株式会社日本経済新聞社は、本指数の計算方法など、その内容を変える権利および公表を停止
    する権利を有している。
   日経・ TOCOM 指数連動債の場合:

   1.本指数は、株式会社日本経済新聞社および株式会社東京商品取引所(以下「               TOCOM 」という。)
    によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社
    および TOCOM は、本指数自体および本指数を算定する方法、さらには、本指数の算定の基礎とな
    る原指数に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
   2.「日経」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰
    属している。
   3.「東商取」を示す標章に関する権利その他の知的財産権は、全て             TOCOM に帰属している。
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   4.本指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社および
    TOCOM に帰属している。
   5.本外国指標連動証券は、     NEF の責任・信用力のもとで発行・償還されるものであり、株式会社日
    本経済新聞社および    TOCOM は、その発行・償還および受益証券発行信託の組成・取引に関して、
    一切の責任を負わない。
   6.株式会社日本経済新聞社および       TOCOM は、本指数および原指数を継続的に公表する義務を負うも
    のではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負わない。
   7.株式会社日本経済新聞社および       TOCOM は、本指数および原指数の計算方法など、その内容を変え
    る権利および公表を停止する権利を有している。
  (e) NEF の選択による償還

   日経平均  VI先物指数連動債2に関して、      NEF は、 下記「9  通知」に従い、   NEF の選択による償還日
   (以下に定義する。)に先立つ      15日以上 120 日以内の事前の(   取消不能の)   通知を 本外国指標連動証券
   の所持人  に対して行い、かつ、かかる通知の       15日以上前の(取消不能の)通知を代理人に対して行う
   ことにより、   NEF の選択による償還日において、本外国指標連動証券の全部(一部は不可)を              NEF の選
   択による償還額(以下に定義する。)により償還することができる。             ただし、かかる償還は、     当初評
   価日の翌日(かかる日を以下「観測開始日」という。)以降(当日を含む。)のいずれかの日におい
   て、計算代理人により、本外国指標連動証券の償還評価額(以下に定義する。)が、                (ⅰ)額面金額と
   トリガー倍数(以下に定義する。)の積以上であると決定された場合または              (ⅱ)額面金額をトリガー
   倍数で除した金額以下であると決定された場合に限り、償還することができる。
   「NEF の選択による   償還日」とは、観測開始日から      30日後の日(当日を含む。)から満期償還日(当
   日を含まない。)までの各営業日をいい、「償還評価額」とは、本外国指標連動証券に関し、いずれ
   かの日において、計算代理人が      以下の算式に従って決定した金額をいう。
         IL
         t
    1,000 円 ×       ×  100
         IL
         0
   「トリガー倍数」とは、4をいう。

   額面金額当たりの「    NEF の選択による   償還額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理
   的な方法で決定する    NEF の選択による   償還日の  10予定取引所営業日前の日(以下「償還額決定日」とい
   う。)現在の本外国指標連動証券の償還評価額に相当する金額から、かかる償還により                NEF が負担した
   対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに限られない。)費用を控除し
   た円貨額をいう。かかる日が障害日である場合、障害日でない翌予定取引所営業日をかかる償還額決
   定日とみなす。当初、償還額決定日と指定された日から8予定取引所営業日後の日までに償還額決定
   日が到来しない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した償還評価額を用いて、
   当該償還額決定日における本外国指標連動証券の         NEF の選択による   償還額を算出するものとする。
  (f) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない   。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、日経平均              VI先物
   指数連動債2の場合、額面金額      200 万円以上  1,000 円単位、日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3
   を除く日経・   TOCOM 指数連動債の場合、額面金額2億円以上1万円単位、日経・東商取原油レバレッジ
   指数連動債3の場合、額面金額      200 万円以上  100 円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行
   うことができる。
   「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
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   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (g) 税制変更による繰上償還

   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは(場合により)日本もしくはその行政区画
   もしくは課税当局(日経平均     VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3
   の場合には、当該課税管轄(下記「8       課税上の取扱い」に定義する。))の法律もしくは規則の変
   更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則の適用もしくは公的な解釈の変更により、
   本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、(日経平均             VI先物指数連動債2および日
   経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合には、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日
   において、本外国指標連動証券に基づく支払から徴収または控除されることが要求される金額に関
   し、)下記「8   課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、
   または(日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く日経・            TOCOM 指数連動債の場合には)それ
   ぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは(場合により)日本の課税当局に報
   告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務または(日経・東商取原油レバ
   レッジ指数連動債3を除く日経・      TOCOM 指数連動債の場合には)上述の課税当局に対し報告義務のある
   支払を行う義務が生じる最初の日の       90日以前は行われないものとする。
   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、(日経平均      VI先物指数連動債2および日
   経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合には、その所定の事務所において本外国指標連動証券
   の所持人の閲覧に供するため、)      NEF がかかる償還を行う権利を有している旨および         NEF が償還を行う
   権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、          NEF の取締役1名(または保証会社の代表執行
   役)の署名ある証明書、および      NEF (または保証会社)が、かかる変更または修正によりかかる追加額
   の支払義務または(日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く日経・              TOCOM 指数連動債の場合に
   は)上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定評ある独立の
   法律顧問による法律意見書を交付する。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還
   金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業
   上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前
   償還に関連して   NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに
   限られない。)費用を控除した金額をいう。
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   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) NEF の選択による償還」、上記「     (f) 本外国指標連動証券の所持
   人の選択による償還」、本号、次号および下記「6          債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除
   き、本外国指標連動証券を満期償還日より前に償還することはできない。
  (h) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (i) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人     (下記「  12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)   に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
  (j) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (i) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除(以下、日経平均         VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッ
   ジ指数連動債3の場合には、「第      871(m) 条源泉徴収」という。)もしくは内国歳入法第         1471(b) 条に記
   載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第              1471 条から第  1474 条までの規
   定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政
   府間の提案を施行する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8                 課税上の取
   扱い」の規定を妨げないものとする。さらに、日経平均           VI先物指数連動債2および日経・東商取原油
   レバレッジ指数連動債3の場合には、       NEF は、本外国指標連動証券について支払われる金額に関して課
   される第  871(m) 条源泉徴収の金額を決定する際に、いかなる「配当同等物」(内国歳入法第              871(m) 条
   において定義される。)も、適用ある法令に基づいて可能となるかかる源泉徴収からの免除または源
   泉徴収の減額にかかわらず、かかる支払に適用されうる最も高い税率にて、源泉徴収することができ
   るものとする。
   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
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   ス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の
   決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日(日経平均                   VI
   先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合には、土曜日および日曜日
   を除く。)をいう。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の    NEF の選択による償還額。
   (ⅴ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する     NEF の支払および交付義務は、     2011 年7月 29日付保証状(ただし、日経
   平均 VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合は              2019 年7月 19日付
   保証状)(以下「保証状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状
   に基づく保証会社の債務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5               担保提供制限」に従
   い)無担保の債務であり、また、(下記「5         担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する
   債務およびその他法律により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保
   の非劣後債務と、少なくとも同順位である。
  5 担保提供制限

  (a) NEF の担保提供制限
   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
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   ために、  NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、 当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、         NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことによ
  り(代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の
  所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
  とができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前
  償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、          NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該
  債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状(もしあれば)に定められる                NEF もしく
   は(場合により)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証
   券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                  NEF
   または(場合により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人
   からの書面による通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)              NEF および保証会社に対し
   交付された後   30日間継続した場合。
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
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   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある
   破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、           NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不
   能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくは          NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が
   適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する              60日間解除もしくは停止
   されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)
   日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、               NEF もしくは保証会社
   の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ
   の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは
   命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合。
  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある破産法もしくは会社
   更生法に基づき自己破産を申立てた場合、        NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、
   支払猶予(  NEF に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った
   場合、もしくは   NEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産
   もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしく
   はそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債
   務の支払ができないことを認めた場合、または         NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成す
   るための法人活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
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  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。(日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合、代理
  契約は、  (ⅰ)代理契約に従って招集および開催された集会において、当該決議に投じられた議決権の4
  分の3以上の過半で採択された決議、       (ⅱ)本外国指標連動証券の元本残高の額面金額4分の3以上を保
  有する者によりまたはかかる者に代わって署名された書面による決議、または               (ⅲ)本外国指標連動証券
  の元本残高の額面金額4分の3以上を保有する者によりまたはかかる者に代わって(代理人が満足する
  様式で)関連する決済システムを通じて電子的同意により与えられた同意は、いずれの場合も、本外国
  指標連動証券の所持人の特別決議として効力を有することを規定する。)社債権者集会で採択された特
  別決議は、出席の有無にかかわらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オランダ
  (NEF の場合)もしくは日本(保証会社の場合)またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もし
  くはそれらの域内の課税当局(日経平均        VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッジ指数連
  動債3の場合には、課税管轄)によりまたはそれら(日経平均            VI先物指数連動債2および日経・東商取
  原油レバレッジ指数連動債3の場合には、課税管轄)に代わって、現在または将来において課され、賦
  課され、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もし
  くは控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控
  除を法により強制される場合を除く。この場合、         NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動
  証券の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、か
  かる源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるよ
  うに必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては
  支払われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
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  (ⅱ)日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く日経・           TOCOM 指数連動債の場合には、貯蓄所得に
   対する課税に関する欧州連合理事会指令        2003 /48/ECまたは同指令の実施もしくは遵守のための法律
   もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支払についてかかる源泉
   徴収または控除が課され、かつ要求される場合。
  (ⅲ)日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く日経・           TOCOM 指数連動債の場合には、欧州連合の
   加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴収または控除を回
   避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示が
   なされた本外国指標連動証券。
  (ⅳ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
  (ⅴ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
  (vi) 日経平均  VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合には、               (x) 内
   国歳入法第  1471(b) 条に記載の契約により、もしくは内国歳入法第         1471 条から第  1474 条までの規定、か
   かる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈に従い、または               (y) 内国歳入法第   871(m)
   条に従い、かかる源泉徴収または控除が要求される場合。
   日経平均  VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く本外国指標連動
  証券に係る  NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は、あらゆる場合において、内国歳
  入法第 1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第               1471 条から
  第1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる
  条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服する。源泉徴収
  または控除された金額は、本外国指標連動証券に関するあらゆる目的において支払われたものとみなさ
  れ、かかる源泉徴収または控除に関して追加額は支払われない。
   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味し、「課税
  管轄」とは、   NEF または(場合により)保証会社による本外国指標連動証券に係る元本の払込が一般に服
  する、オランダもしくはその行政区画もしくは課税当局(           NEF による支払の場合)または日本もしくはそ
  の行政区画もしくは課税当局(保証会社による支払の場合)またはいずれの場合もそれらのその他の管
  轄もしくはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もしくはそれらの域内の課税当局を意味する。
  9 通知

   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標
  連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方
  法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うこと
  ができる。
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  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (2) 承継

   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形
    で保証すること。
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   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社(日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く日経・             TOCOM 指数連動債の場合
    には、保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指標連動
    証券について)
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
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    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制
   執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継債務会社
    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継
   保証会社(下記「   (e) 承継保証会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただ
   し、以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
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    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
   類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会
   社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・
   シーおよび  NEF (ただし、日経平均    VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッジ指数連動債
   3の場合は  NEF および野村グローバル・ファイナンス株式会社)、保証会社としての野村ホールディン
   グス株式会社および野村證券株式会社、発行代理人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバ
   ンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」といい、承継者たる代理人を含む。)、代理契約に記
   載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承
   継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載の計算代理人(以下「計算代理人」といい、承継者
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   たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記載の受渡代理人(以下「受渡代理人」といい、追加
   の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含む。)の間の           2012 年7月 27日付の変更および改訂済代
   理契約(ただし、日経平均     VI先物指数連動債2の場合は     2019 年7月 19日付の変更および改訂済代理契
   約、日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合は           2020 年4月9日付の変更および改訂済代理契
   約)(以下「代理契約」といい、随時修正、補完および/または改訂を含む。)に従い、その利益を
   享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は、日経平均
   VI先物指数連動債2の場合、     1,000 円、日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く日経・           TOCOM
   指数連動債の場合、1万円、日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合、               100 円である。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
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    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   (ⅳ)日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3を除く日経・          TOCOM 指数連動債の場合には、欧州連合
    理事会指令  2003 /48/EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もしくは当該指令
    に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除を行う義務を負う
    ことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
   かかる条項の公的な解釈(もしくは(日経平均         VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッ
   ジ指数連動債3の場合には)かかる条項に関する政府間の提案を施行する法律)               に従って定義される
   「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機
   関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融機関」ではなくなる場合(もしくは(日経平
   均VI先物指数連動債2および日経・東商取原油レバレッジ指数連動債3の場合には)「パススルー支
   払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「パススルー支払」に対する源泉徴収税を免除されるように
   ならないかもしくは同日以降に「パススルー支払」に対する源泉徴収税を免除されなくなる場合)
   (上記の用語は内国歳入法第      1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく       規則もしくは合
   意、もしくはかかる条項の公的な解釈(もしくは(日経平均           VI先物指数連動債2および日経・東商取
   原油レバレッジ指数連動債3の場合には)かかる条項に関する政府間の提案を施行する法律)                  に従い
   定義される。)には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ち
   に)効力を生じるものとする。
   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
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   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  日経平均株価

  日経平均株価は東京証券取引所第一部に上場する         225 銘柄を選定し、その株価を使って算出される平均株価型
  の指数である。算出開始は     1950 年9月7日であり、値は戦後、東京証券取引所が再開した           1949 年5月 16日ま
  で遡及計算されている。当初は東京証券取引所が算出していたが、             1970 年以降は日本経済新聞社が算出して
  いる。
  日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数

  日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数は、大阪取引所の日経平均ボラティリティー・インデッ
  クス先物(日経平均    VI先物)を対象にして、期近限月と期先限月のウエートを日々調整することで、仮想的
  に満期1ヶ月の日経平均     VI先物を合成し、その合成した先物価格の日々の変動率に連動するよう設計された
  指数である。(日経平均ボラティリティー・インデックスについては、後述する(※)。)
  ・当日の指数値は、前日の指数値に対して、日経平均          VI先物価格をもとに算出された変化率を乗じて計算さ

  れる。
  ・算出に用いる先物価格は、大阪取引所の日経平均          VI先物取引における前日および当日の取引所公表値(終
  値または清算値)とする。
  ・対象となる先物の限月は、期近および期先の直近2限月で、取引最終日の翌営業日(通常は                  SQ日)から、
  それぞれ次の限月にロールして算出される。
  ・小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで算出される。単位はポイントとする。
  ・2012 年2月 27日の値を  100,000 とする。
  ・2012 年12月3日から、1日1回終値ベースで算出・公表される。
  ※日経平均ボラティリティー・インデックスは、投資家が日経平均株価の将来の変動をどのように想定して

  いるかを表した指数である。指数値が高いほど、投資家が今後、相場が大きく変動すると見込んでいること
  を意味する。
  (対象とする指数)
  現在の市場で見込まれている日経平均株価(日経平均)の1ヶ月先の変動率を示す。
  (算出方法)
  大阪取引所に上場している日経平均先物および日経平均オプションの価格をもとに算出する。直近二限月の
  オプションのうち、直近限月の先物価格を基準として          OTM (アウト・オブ・ザ・マネー)となる行使価格のオ
  プション価格をつかって、それぞれの限月のボラティリティーを求め、満期が               30日になるように線形補間を
  行う。
  (起点など)
  算出開始は  2010 年11月19日( 1989 年6月 11日まで遡及計算)。現在は大阪取引所の日経平均オプション取引
  の日中立会の時間帯に、     15秒間隔で算出している。
  日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数の計算方法

  以下の算式に従って算出される。
  通常日の算式
  指数値 t=指数値  t-1 ×[(F ×W +F ×W )/ (F ×W +F ×W )]
       1,t 1,t-1 2,t 2,t-1  1,t-1 1,t-1 2,t-1 2,t-1
  ロール日(  SQ日)の算式  (※1 )

  指数値 t=指数値 t-1 ×(F /F )
       1,t 2,t-1
  W : 時点 tにおける第  i限月の限月ウエート
  i,t
  F : 時点 tにおける第  i限月の先物価格
  i,t
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  (※1 ):なお、時点   tがロール日の場合、時点     tにおける期近限月(    i=1)は、時点  t-1(取引最終日)にお

  ける期先限月(   i=2)と同じ限月となることに注意する。
  先物の価格

  価格採用の優先順位は以下のとおりである。
  1.終値
  2.清算値
  限月ウエートの算出

  期近限月と期先限月の限月ウエートは以下のとおり算出される。
  1.直近にロール(算出の対象となる限月のシフト、通常は           SQ日に実施)した日の期近限月の残存日数(営
  業日ベース)を「対象日数」とする       (※2 )。
  2.当日の期近限月の残存日数(営業日ベース)から1を減じた値を「対象日数」で除した値(小数点以下
  第3位を切り捨てて第2位まで)を当日の期近限月の限月ウエート             (※3 )とする。
  3.1から期近限月の限月ウエートを減じた値を期先限月の限月ウエートとする。
  (※2 ):ロールから次のロールまでの間、「対象日数」は固定である。
  (※3 ):取引最終日における期近限月の限月ウエートは0となる。
  日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数のパフォーマンス

  次のグラフは   2012 年2月 27日以降、  2020 年6月 30日までの日経平均ボラティリティー・インデックス先物指
  数のパフォーマンスを示す。
  また、次のグラフは    2018 年6月 28日から 2020 年6月 30日までの2年間の日経平均ボラティリティー・イン





  デックス先物指数のパフォーマンスを示す。
  ただし、これらのグラフは将来のパフォーマンスの目安とみなされるべきものではない。





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  日経・東商取金指数

  日経・東商取原油指数
  日経・東商取金指数と日経・東商取原油指数は、         日経・東商取サブ商品指数     (※1)  として、算出される指
  数である。
  日経・東商取金指数の構成銘柄は金のみ、また日経・東商取原油指数の構成銘柄は原油のみであり、                   「中心
  限月を対象限月とする」、「     月初第 5取引日から第   9取引日までの   5取引日間で  5分の 1ずつ 5番限月から
  6番限月へ限月切り替えを行う(※      ただし、貴金属市場およびアルミニウム市場の偶数限月の商品について
  は、奇数月のみ限月の切り替えを行う。)        」指数である。
  日経・東商取サブ商品指数は、帳入値段にて、1日1回算出・公表される。
  ※1 .日経・東商取サブ商品指数とは、市場ごとまたは商品ごとのベンチマークとなることを目指し、                  基本

  的に日経・東商取商品指数     (Nikkei-TOCOM   Commodity  Index )(※2)と同様の計算方法に基づく指数であ
  る。
  ※2 .「日経・東商取商品指数」は、      2002 年5月 31日を基準日として(同日の帳入値段に基づく指数値を

  100.00 とする)、構成銘柄ごとの配分比率に当該銘柄の価格騰落率を乗じ、それを全銘柄分合計して算出さ
  れる。
  「日経・東商取商品指数」は、当初「東京工業品取引所商品指数」として              2006 年7月 24日より公表を開始
  し、その後、名称を    2009 年4月1日算出分から「日経・東工取商品指数」に変更し、            2013 年2月 12日付で
  「日経・東商取商品指数」に変更したものである。
  日経・東商取金レバレッジ指数

  日経・東商取原油レバレッジ指数
  日経・東商取金レバレッジ指数は、       日経・東商取金指数を原指数として       、原指数の1日の変化率(前日帳入
  値ベースの原指数値と当日帳入値ベースの原指数値とを比較して算出)を2倍したものを、前日の指数値に
  乗じて算出される。
  日経・東商取原油レバレッジ指数は、       日経・東商取   原油 指数を原指数として、    原指数の1日の変化率(前日
  帳入値ベースの原指数値と当日帳入値ベースの原指数値とを比較して算出)を2倍したものを、前日の指数
  値に乗じて算出される。
  日経・東商取金レバレッジ指数および日経・東商取原油レバレッジ指数は              2012 年12月3日以降、   2009 年12月
  30日の値を  10,000.00  とし、1日1回、東京商品取引所の日中立会終了後に算出される。
  日経・東商取金インバース指数

  日経・東商取原油インバース指数
  日経・東商取金インバース指数は、       日経・東商取金指数を原指数として       、原指数の1日の変化率(前日帳入
  値ベースの原指数値と当日帳入値ベースの原指数値とを比較して算出)の逆の変化率を、前日の指数値に乗
  じて算出される。
  日経・東商取原油   インバース  指数は、  日経・東商取   原油 指数を原指数として、    原指数の1日の変化率(前日
  帳入値ベースの原指数値と当日帳入値ベースの原指数値とを比較して算出)の逆の変化率を、前日の指数値
  に乗じて算出される。
  日経・東商取金インバース指数および日経・東商取原油インバース指数は              2012 年12月3日以降、   2009 年12月
  30日の値を  10,000.00  とし、1日1回、東京商品取引所の日中立会終了後に算出される。
  日経・東商取レバレッジ指数(日経・東商取金レバレッジ指数、日経・東商取原油レバレッジ指数)                   の計算

  方法
  日経・東商取レバレッジ指数は、以下の算式に従って算出される。
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  (日経・東商取商品指数および各日経・東商取サブ商品指数のレバレッジ指数(日経・東商取金レバレッジ
  指数、 日経・東商取原油レバレッジ指数を含む)を総称して、「日経・東商取レバレッジ指数」という。)
  Lev.Index  =Lev.Index   ×[1+2×{(Index   /Index  )-1}]

    t.d   s.d-1    t.d  s.d-1
  ただし、

  Lev.Index  : d日の時点  tにおける原指数の直近値より算出した日経・東商取レバレッジ指数
    t.d
  Lev.Index   : d-1日における帳入値段に基づく原指数値より算出した日経・東商取レバレッジ指数
    s.d-1
  Index  : d日の時点  tにおける原指数の直近値
   t.d
    なお、 Index  は、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。
      t.d
  Index  : d-1日における帳入値段に基づく原指数値
   s.d-1
  日経・東商取インバース指数(日経・東商取金インバース指数、日経・東商取原油インバース指数)                   の計算

  方法
  日経・東商取インバース指数は、以下の算式に従って算出される。
  (日経・東商取商品指数および各日経・東商取サブ商品指数のインバース指数(日経・東商取金インバース
  指数、 日経・東商取原油   インバース  指数を含む)を総称して、「日経・東商取        インバース  指数」という。)
  Inv.Index  =Inv.Index   ×[1-1×{(Index   /Index  )-1}]

    t.d   s.d-1    t.d  s.d-1
  ただし、

  Inv.Index  : d日の時点  tにおける原指数の直近値より算出した日経・東商取          インバース  指数
    t.d
  Inv.Index   : d-1日における帳入値段に基づく原指数値より算出した日経・東商取            インバース  指数
    s.d-1
  Index  : d日の時点  tにおける原指数の直近値
   t.d
    なお、 Index  は、日中立会終了後の帳入値段確定時は帳入値段に基づく原指数値を用いる。
      t.d
  Index  : d-1日における帳入値段に基づく原指数値
   s.d-1
  日経・東商取レバレッジ指数の値動きについて

  日経・東商取レバレッジ指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の2倍として計算された指数である。した
  がって、以下の例に示すように、日経・東商取レバレッジ指数の騰落率と原指数の騰落率とは、                  2日以上離
  れた日との比較においては、一般に「2倍」とならない          ので、十分留意する必要がある。
  <1> 日経・東商取金指数が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合

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  <2> 日経・東商取金指数が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合
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  <3> 日経・東商取金指数が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合

  <4> 日経・東商取金指数が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合






  ※これらの例示は、日経・東商取金指数の値動きと日経・東商取金レバレッジ指数の値動きの関係を説明す






  るための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。
  実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・
  一部解約に影響されるため、運用目標が完全に達成できるとは限らない。
  また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基
  準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。
  日経・東商取インバース指数の値動きについて

  日経・東商取インバース指数は、日々の騰落率が原指数の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された
  指数である。したがって、以下の例に示すように、日経・東商取インバース指数の騰落率と原指数の騰落率
  とは、 2日以上離れた日との比較においては、一般に「-1倍」とならない             ので、十分留意する必要があ
  る。
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  <5> 日経・東商取金指数が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合

  <6> 日経・東商取金指数が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合






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  <7> 日経・東商取金指数が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合

  <8> 日経・東商取金指数が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合






  ※これらの例示は、日経・東商取金指数の値動きと          日経・東商取金インバース指数      の値動きの関係を説明す






  るための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。
  実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・
  一部解約に影響されるため、運用目標が完全に達成できるとは限らない。
  また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基
  準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および/
  または各本受益権の連動指標である日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数、日経・東商取金レ
  バレッジ指数、日経・東商取金インバース指数、日経・東商取原油レバレッジ指数および日経・東商取原油
  インバース指数(以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。)のパフォーマンス
  に連動している。本外国指標連動証券および/または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に
  直接投資することと同じではない。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下に

  明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性
  があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さ
  らに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本受
  益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資の全部または一部を失
  うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会
  社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考え
  るリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他
  のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本
  受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下
  げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。そ
  の結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に

  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家

  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
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  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  発行会社は、日経平均    VI先物指数連動債2の償還価額が、      (1)日経平均  VI先物指数連動債2の1枚当たりの

  計算金額とトリガー倍数との積に相当しもしくはこれを上回る金額、または              (2)日経平均  VI先物指数連動債
  2の1枚当たりの計算金額をトリガー倍数で除した数値に相当しもしくはこれを下回る金額のいずれかであ
  ると計算代理人により決定された場合には、        NEF の選択による償還額の支払をすることにより日経平均          VI先物
  指数連動債2を満期前に償還することを選択することができる。
  また、本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連

  動証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合
  その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限
  前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社により
  または発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれ
  ば)(ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費
  は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロま
  で減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負ってお
  らず、費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を
  行うことを要求されない。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指

  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
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  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを
  予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の本指数
  の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは関係し
  ていない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する

  可能性がある
  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益権の市
  場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化する可能性が
  ある。
  投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる償還価額
  を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国指標

  連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象が発生し
  た場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場合には、計算
  代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合がある。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、いずれかの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響する
  おそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する利益を有す
  る可能性がある。
  NEXT NOTES 日経平均  VI先物指数  ETN に関する注意点

  日経平均ボラティリティー・インデックスは理論上の計算であり、取引可能な指数ではない

  日経平均ボラティリティー・インデックスは理論上の計算であり、直物価格で取引できるものではない。

  本外国指標連動証券および/または本受益権は         日経平均ボラティリティー・インデックスではなく          日経平均

  ボラティリティー・インデックス先物指数に連動しており、本外国指標連動証券および/または本受益権の
  価値は、もし本外国指標連動証券および/または本受益権が           日経平均ボラティリティー・インデックスに連
  動していたならば有していたであろう価値を下回るおそれがある
  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数

  の数値に連動するものであり、投資家が日経平均ボラティリティー・インデックスの水準の上下から利益を
  得られるとは限らない。本外国指標連動証券および/または本受益権の連動先である本指数は、日経平均ボ
  ラティリティー・インデックスに関する先物のロング・ポジションを保有して、ロールを行う設計となって
  いる。これらの先物は、必ずしも日経平均ボラティリティー・インデックスのパフォーマンスに連動してい
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  るものではない。日経平均ボラティリティー・インデックスの水準の上昇は、必ずしも日経平均ボラティリ
  ティー・インデックス先物指数の水準を上昇させるものではないため、本外国指標連動証券および/または
  本受益権は日経平均ボラティリティー・インデックスが上昇した場合でも、その利益を受けられない可能性
  がある。したがって、日経平均ボラティリティー・インデックスに直接連動していた場合の仮想上の投資
  (かかる指数に投資できると仮定した場合)の方が、本外国指標連動証券および/または本受益権よりも高
  いリターンを生み出す可能性がある。
  日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数は、本指数を構成する先物の限月間に価格差があるた

  め、本外国指標連動証券の満期時または償還時に支払われる金額が減少する可能性がある
  日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数は、日経平均ボラティリティー・インデックス先物の第

  1限月の先物を売却し、第2限月の先物を買い付ける取引を日次で行っている。第1限月より第2限月の先
  物価格の方が高いケースでは、第1限月から第2限月への乗換え投資の結果として損失が発生する可能性が
  ある。逆に第2限月より第1限月の先物価格の方が高いケースでは、第1限月から第2限月への乗換え投資
  の結果として収益が発生する可能性がある。本指数を構成する第1限月と第2限月の過去の先物価格の推移
  を比較すると、しばしば第1限月よりも第2限月の先物価格が高い状態を示しており、先物の乗換え投資の
  結果として、多額の損失発生が見受けられることが多い。第1限月よりも第2限月の先物価格が高い状態が
  見られることは、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動先である本指数の数値にマイナスの影
  響を及ぼし、本外国指標連動証券の満期時または償還時に支払われる金額を減少させる可能性がある。
  したがって、   NEXT NOTES 日経平均  VI先物指数  ETN は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市

  況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。
  日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数に関する過去の情報は限られている

  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動先である本指数は             2012 年12月から算出・公表されたもの

  であり、もし過去において計算されていたとすれば本指数がどのようなパフォーマンスを示していたかにつ
  いての情報は限られている。さらに、日経平均ボラティリティー・インデックスに関する先物が取引される
  ようになったのは   2012 年2月 27日以降であるが、関連する全ての満期の先物がその日以降常に取引されてき
  たわけではない。
  本指数およびそれらに含まれる先物が誕生したのは最近のことであり、それらに関する過去のパフォーマン

  スのデータは限られているかまたは存在しないため、本外国指標連動証券および/または本受益権への投資
  は、過去のパフォーマンスについて確立された長期の記録を持つ指数に連動する商品に投資する場合と比較
  した場合、リスクが高い可能性がある。
  レバレッジ・インデックス、インバース・インデックスと対象指数との利益・損失の違い

  レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の2倍となるよう計算されるので、対象指数と比べて利益・損失の額が大きくなる。
  一方、インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対

  象指数の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算されるので、対象指数と反対の利益・損失の
  額となる。
  レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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  レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数
  の騰落率の2倍となるよう計算される。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・イン
  デックスの騰落率は、一般に対象指数の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じる。
  2営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の2倍との差(ず

  れ)は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
  生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
  (ずれ)が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差(ずれ)が大きく
  なる傾向がある。
  したがって、   NEXT NOTES 日経・ TOCOM  金 ダブル・ブル    ETN および NEXT NOTES 日経・ TOCOM  原油 ダブ

  ル・ブル  ETN は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向
  いている金融商品である。
  インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

  インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算される。しかしながら、2営業日以上離れた期間に
  おけるインバース・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の「-1倍」とはならず、計算上、差(ず
  れ)が不可避に生じる。
  2営業日以上離れた期間におけるインバース・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の「-1倍」倍と

  の差(ずれ)は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
  ちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
  方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差(ずれ)
  が大きくなる傾向がある。
  したがって、   NEXT NOTES 日経・ TOCOM  金 ベア  ETN および NEXT NOTES 日経・ TOCOM  原油 ベア   ETN は、

  一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
  である。
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  <NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ       ETN 、NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ     ETN および
  NEXT NOTES 東証マザーズ   ETN に関する情報>
  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2033 年8月8日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
          IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算

        方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また             (ⅱ)
   スポンサー」とは、
        各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の水準を
        定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合:
        東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、
        支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を
        営んでいる日をいう。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行
        い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日を
        いう。
  「管理費用」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合:
        0.80 %(= 0.008 )をいう。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        0.50 %(= 0.005 )をいう。
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  「関連取引所」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合:
        計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数または原指数に関連する先物取引またはオプション
        取引が行われる取引所または相場システムをいう。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行われ
        る取引所または相場システムをいう。
  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
  「原指数」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債に関して、ダウ・ジョーンズ工業株価
        平均指数をいう。
  「最終評価日」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合:
        満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れるダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数の決定にあたり、かかる日が
        予定取引所営業日でない場合、ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数
        は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値
        を用いて決定されるものとする。ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数
        が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人
        は、その単独かつ完全な裁量により決定したダウ・ジョーンズ工業株価平均レバ
        レッジ指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合:
        満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れるダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数の決定にあたり、かかる日が
        予定取引所営業日でない場合、ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数
        は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値
        を用いて決定されるものとする。ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数
        が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人
        は、その単独かつ完全な裁量により決定したダウ・ジョーンズ工業株価平均イン
        バース指数を用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れる東証マザーズ指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日でない場
        合、東証マザーズ指数は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信
        ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。東証マザーズ指数が最
        終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、
        その単独かつ完全な裁量により決定した東証マザーズ指数を用いて、最終評価日
        における償還価額を決定するものとする。
  「参照通貨」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合:
        日本円および米ドルをいう。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        日本円をいう。
  「市場混乱事由」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合:
        取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。
        本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあたり、いずれかの時に原
        指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した場合には、当該有価証
        券の原指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生直前における            (x) 当該
        有価証券に起因する原指数の水準の部分と       (y) 原指数の水準全体との比較に基づ
        くものとする。
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                    有価証券届出書(組込方式)
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における原指数の水準の      20%以上を構成する
        有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における原指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における原指数
        の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ)関連取引所における原指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における本指数の水準の      20%以上を構成する
        有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における本指数
        の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか
        (関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市場混
        乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代理人
        に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引所営業
        日であった日に、障害日の発生について通知する。
  「早期償還決定期間」       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。
  とは、
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用されるダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ
        指数を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日
        でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソース
        に最後に表示されたダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数を用いて、か
        かる日における償還価額を決定することができる(ただし、決定する必要はな
        い。)。
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                    有価証券届出書(組込方式)
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用されるダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース
        指数を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日
        でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソース
        に最後に表示されたダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数を用いて、か
        かる日における償還価額を決定することができる(ただし、決定する必要はな
        い。)。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される東証マザーズ指数を決定するにあたり、早
        期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまたは障害日の場
        合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された東証マ
        ザーズ指数を用いて、かかる日における償還価額を決定することができる(ただ
        し、決定する必要はない。)。
  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参
        照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる
        効力を有する事由が発生および/または存在していること。
        (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
        (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度に
        有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
        (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座
        に送金すること。
        (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である
        当事者に参照通貨を送金すること。
        (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関
        するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を
        課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適
        用されないものとする。
  「当初評価日」とは、       2013 年10月24日をいう。
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用されるダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ
        指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場
        合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信
        ソースに最後に表示されたダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数を用い
        て、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用されるダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース
        指数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場
        合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信
        ソースに最後に表示されたダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数を用い
        て、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される東証マザーズ指数の決定にあたり、かかる
        日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人は、その単独
        かつ完全な裁量により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された東
        証マザーズ指数を用いて、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら
        ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関
        連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「取引日」とは、       2013 年10月8日をいう。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早
        く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含む
   パーティー」とは、
        (ただし、これらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取引
        もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の
        状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料
        を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、            NEF およ
        び/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増
        加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履
        行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために必
        要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく
        は処分を行うことが不可能である場合、または        (ⅱ) かかる取引もしくは資産から
        の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。
  「ヘッジ取引」とは、       NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約、    (ⅱ)株式貸借取引または   (ⅲ)その他の商品もしくは取引
        (その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持
        をいう。
  「ヘッジ・ポジション」       NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
  とは、
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式貸借取引
        または (ⅲ)その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つまた
        は複数の購入、売却、締結または維持をいう。
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もし
        くは変更により、または    (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当
        局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含
        む。)により、計算代理人が、     (a)NEF および/もしくはその関連会社がヘッジ・
        ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または             (b) 本
        外国指標連動証券に基づく義務を履行するために        NEF および/もしくはその関連
        会社が負担する費用が著しく増加することになる(         NEF および/もしくはその関
        連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ
        の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をい
        う。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「本指数」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合:
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均      レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッ
        ジ・プライスリターン)(     DJIA PR JPY-Monthly  Hedged Leveraged  (x2)
        Index )をいい、かかる指数を本書において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均レ
        バレッジ指数」ということがある。
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合:
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均      インバース(-1倍)・インデックス(円ヘッ
        ジ・トータルリターン)(     DJIA TR JPY-Monthly  Hedged Inverse  (x1) Index )
        をいい、かかる指数を本書において「ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース
        指数」ということがある。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        東証マザーズ指数(   Tokyo Stock Exchange  Mothers  Index )をいう。
  「本取引所」とは、       ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合:
        ニューヨーク証券取引所およびナスダック株式市場をいい、その承継取引所を含
        むものとする。
        東証マザーズ指数連動債の場合:
        株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日を
        いう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営
        業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通
        常時間外の他の取引は考慮しない。
  「DJIAIN[t]  」または    ブルームバーグの「   DJIAIJT  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「ダウ・ジョーンズ工業株価平均       もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日のダ
  インバース指数」とは、       ウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数の終値をいう。
  「DJIAIN[0]  」とは、    当初評価日におけるダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数をいう。
  「DJIALV[t]  」または    ブルームバーグの「   DJIA2LJP  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「ダウ・ジョーンズ工業株価平均       もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日のダ
  レバレッジ指数」とは、       ウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数の終値をいう。
  「DJIALV[0]  」とは、    当初評価日におけるダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数をいう。
  「IL 」または「償還価額」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のいず
   t
        れかの暦日(  t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数連動債の場合:
            (DJIALV[t])       1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (DJIALV[t-1])       365
        ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数連動債の場合:

            (DJIAIN[t])       1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (DJIAIN[t-1])       365
        東証マザーズ指数連動債の場合:

            (TSEMOTHR[t])       1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (TSEMOTHR[t-1])       365
  「IL 」とは、

        100 をいう。
   0
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する各
        暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1暦日
        目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以降同様
        とする。
  「TSEMOTHR[t]  」または    ブルームバーグの「   TSEMOTHR  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「東証マザーズ指数」とは、       もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の東
        証マザーズ指数の終値をいう。
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  「TSEMOTHR[0]  」とは、    当初評価日における東証マザーズ指数をいう。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成株式および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、または   (ⅲ)計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコスト
   の増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断した場
   合、 NEF は、その単独の裁量により、下記      (あ)または (い)に記載する行為を行うことができる。
   (あ)計算代理人に対して、償還金額および/または本外国指標連動証券のその他の条件につい
    て、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な調整(もしあれば)を行い、かか
    る調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、             NEF は、下記「9   通知」に
    従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証券の所持人に
    対して期限前償還金額(下記「      (f) 税制変更による繰上償還」に定義する。)を支払うものと
    する。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

   ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合:
   本指数は、  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシー(          S&P Dow Jones Indices  LLC )ま
   たはその関連会社(以下「     SPDJI 」という。)の商品であり、これを利用するライセンスが野村證券
   株式会社(以下本項において「ライセンシー」という。)に付与されている。ダウ・ジョーンズ                   ®
   (Dow Jones® )は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エルエルシー(                Dow
   Jones Trademark  Holdings  LLC )(以下「ダウ・ジョーンズ」という。)の登録商標であり、これら
   の商標を利用するライセンスが      SPDJI に付与され、さらにライセンシーが特定の目的のためにこれら
   を利用するサブライセンスが付与されている。本外国指標連動証券は、             SPDJI 、ダウ・ジョーンズ、
   スタンダード・アンド・プアーズまたはそれぞれの関連会社(以下「             S&P ダウ・ジョーンズ・イン
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                    有価証券届出書(組込方式)
   デックス」と総称する。)がスポンサーとなっているものではなく、また、それらによって、保証、
   販売または宣伝されているものではない。        S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本外国指標連動
   証券の所有者または公衆に対して、有価証券一般または本外国指標連動証券が投資に適するものであ
   るかという点、または本指数が市場全体のパフォーマンスに対応したパフォーマンスをあげられるか
   という点に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる表明または保証もしていない。本指数に
   関する S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとライセンシーとの間の関係は、本指数および               S&P ダウ・
   ジョーンズ・インデックスまたはそのライセンサーの商標、サービスマークまたは商号に関するライ
   センスの付与だけである。本指数は、ライセンシーまたは本外国指標連動証券とは関係なく、                  S&P ダ
   ウ・ジョーンズ・インデックスによって決定、構成および計算される。             S&P ダウ・ジョーンズ・イン
   デックスは、本指数の決定、構成または計算において、ライセンシーまたは本外国指標連動証券の所
   有者の要求を考慮する義務を負わない。        S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本外国指標連動証
   券の価格および数量もしくは本外国指標連動証券の発行もしくは販売のタイミングの決定、または本
   外国指標連動証券が将来換金、譲渡または償還される計算式の決定もしくは計算に関して責任を負わ
   ず、またこれらに関与していない。       S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本外国指標連動証券の
   管理、販売または取引に関して、いかなる義務または責任も負わない。本指数に基づく投資商品が、
   指数のパフォーマンスに正確に対応したパフォーマンスをあげるかまたはプラスの投資収益を提供す
   るという保証はない。    S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシーは投資顧問会社ではな
   い。ある指数に株式が含まれることは、        S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスがかかる株式の売り、
   買いまたは保有を推奨していることを意味するものではなく、また、投資することの助言とみなして
   はならない。
   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、本指数またはその関連データもしくはそれらに関する口
   頭または書面の通信(電子通信も含む。)を含むがこれらに限定されないあらゆる通信について、そ
   の適切性、正確性、適時性または完全性を保証するものではない。             S&P ダウ・ジョーンズ・インデッ
   クスは、かかる通信に含まれる誤謬、欠落または遅延に対して、いかなる義務または責任も負わな
   い。 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、
   本指数またはそれに関連するデータの商品性、特定の目的もしくは使用への適合性またはそれらを使
   用することによってライセンシー、本外国指標連動証券の所有者もしくはその他の個人または法人に
   より得られる結果について、あらゆる保証を行うことを明示的に否認する。上記を制限することな
   く、いかなる場合においても、      S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、利益の逸失、営業損失およ
   び時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的損害、特別損害、偶発的損害、懲罰
   的損害または派生的損害に関して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約責任、
   不法行為責任または厳格責任のいずれの形態であっても、一切の責任を負わない。                S&P ダウ・ジョー
   ンズ・インデックスのライセンサーを除き、        S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとライセンシーと
   の間の契約または取決めの第三者受益者は存在しない。
   東証マザーズ指数連動債の場合:

   (ⅰ)東証マザーズ指数の指数値ならびに東証およびMothers\マザーズの商標は、株式会社
    東京証券取引所(以下本項において「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、東証マ
    ザーズ指数の指数値の算出、公表、利用等東証マザーズ指数に関する全ての権利およびノウハウ
    ならびに東証およびMothers\マザーズの商標に関する全ての権利は㈱東京証券取引所が
    有する。
   (ⅱ)㈱東京証券取引所は、東証マザーズ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証マ
    ザーズ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証およびMothers\マザーズの商
    標の変更もしくは使用の停止を行うことができる。
   (ⅲ)㈱東京証券取引所は、東証マザーズ指数の指数値ならびに東証およびMothers\マザー
    ズの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証マザーズ指数の指数値について、何
    ら保証、表明をするものではない。
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   (ⅳ)㈱東京証券取引所は、東証マザーズ指数の指数値およびそれに含まれるデータの正確性または
    完全性を保証するものではない。また、㈱東京証券取引所は、東証マザーズ指数の指数値の算出
    の誤りまたは公表の誤謬、遅延もしくは中断に対し、責任を負わない。
   (ⅴ)東証マザーズ指数の指数値に連動する金融商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または
    販売されるものではない。
   (ⅵ)㈱東京証券取引所は、東証マザーズ指数の指数値に連動する金融商品の購入者または公衆に対
    し、東証マザーズ指数の指数値に連動する金融商品の説明または投資のアドバイスをする義務を
    負わない。
   (ⅶ)㈱東京証券取引所は、東証マザーズ指数の指数値の算出にあたり、特定の株式もしくは株式の
    グループまたは   NEF もしくは東証マザーズ指数の指数値に連動する金融商品の購入者の要求を考慮
    するものではない。
   (ⅷ)上記の事項を含め(ただしこれらに限定されない。)、㈱東京証券取引所は東証マザーズ指数
    の指数値に連動する金融商品の発行および販売に起因するいかなる損害に対しても、責任を負わ
    ない。
  (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない   。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額2億円
   以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
   「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (f) 税制変更による繰上償還

   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは(場合により)日本もしくはその行政区画
   もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則
   の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、
   下記「8  課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、または
   それぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは(場合により)日本の課税当局
   に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
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   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対し報告
   義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の         90日以前は行われないものとする。
   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標連動
   証券の所持人の閲覧に供するため、       NEF がかかる償還を行う権利を有している旨および         NEF が償還を行
   う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、          NEF の取締役1名(または保証会社の代表執行
   役)の署名ある証明書、および      NEF (または保証会社)が、かかる変更または修正によりかかる追加額
   の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定
   評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還
   金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業
   上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前
   償還に関連して   NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに
   限られない。)費用を控除した金額をいう。
   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、次号
   および下記「6   債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満期償還日
   より前に償還することはできない。
  (g) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (h) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人     (下記「  12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)   に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
  (i) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第          1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収
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   もしくは控除、または内国歳入法第       1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく
   は合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って
   課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8          課税上の取扱い」の規定を妨げないものとす
   る。
   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
   ス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、ダウ・ジョーンズ工業株価平均指数連動債の場合は、東京、ニューヨー
   クおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務(外国
   為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日をいい、東証マザーズ指数連動債の場合は、
   東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務(外
   国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日をいう。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する      NEF の支払および交付義務は、     2013 年8月5日付保証状(以下「保証
   状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債
   務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5           担保提供制限」に従い)無担保の債務であ
   り、また、(下記「5    担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律
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   により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少な
   くとも同順位である。
  5 担保提供制限

  (a) NEF の担保提供制限
   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
   ために、  NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、         NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことによ
  り(代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の
  所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
  とができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前
  償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、          NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該
  債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状(もしあれば)に定められる                NEF もしく
   は(場合により)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証
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   券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                  NEF
   または(場合により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人
   からの書面による通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)              NEF および保証会社に対し
   交付された後   30日間継続した場合。
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある
   破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、           NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不
   能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくは          NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が
   適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する              60日間解除もしくは停止
   されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)
   日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、               NEF もしくは保証会社
   の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ
   の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは
   命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合。
  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある破産法もしくは会社
   更生法に基づき自己破産を申立てた場合、        NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、
   支払猶予(  NEF に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った
   場合、もしくは   NEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産
   もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしく
   はそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債
   務の支払ができないことを認めた場合、または         NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成す
   るための法人活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

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   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にかか
  わらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オランダ
  (NEF の場合)もしくは日本(保証会社の場合)またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もし
  くはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課され、賦課さ
  れ、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは
  控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を
  法により強制される場合を除く。この場合、        NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動証券
  の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる
  源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように
  必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払
  われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
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  (ⅱ)貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令          2003 /48/ECまたは同指令の実施もしくは遵守
   のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支払につい
   てかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。
  (ⅲ)欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴収ま
   たは控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払の
   ために呈示がなされた本外国指標連動証券。
  (ⅳ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
  (ⅴ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味する。
  9 通知

   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標
  連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方
  法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うこと
  ができる。
  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
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   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (2) 承継

   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形
    で保証すること。
   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社(保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指
    標連動証券について)
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
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   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制
   執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
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   (e) 承継債務会社
    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継
   保証会社(下記「   (e) 承継保証会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただ
   し、以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
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   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
   類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会
   社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・
   シーおよび  NEF 、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理
   人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」と
   いい、承継者たる代理人を含む。)、代理契約に記載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下
   「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載
   の計算代理人(以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記
   載の受渡代理人(以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含
   む。)の間の   2013 年8月5日付の変更および改訂済代理契約(以下「代理契約」といい、随時修正、
   補完および/または改訂を含む。)に従い、その利益を享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は1万円であ
   る。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
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   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   (ⅳ)欧州連合理事会指令    2003 /48/EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もしくは
    当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除を行う義
    務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
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   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
   かかる条項の公的な解釈     に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する
   源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融
   機関」ではなくなる場合(上記の用語は内国歳入法第          1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に
   基づく 規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈          に従い定義される。)には、「パスス
   ルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに)効力を生じるものとする。
   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  ダウ・ジョーンズ工業株価平均™(      Dow Jones Industrial  Average ™-DJIA- )

  1896 年に誕生したこの指数はダウ     ®の名称でも呼ばれており、米国を代表する優良企業          30銘柄の株価加重指数
  である。この指数は、輸送株および公共株を除く全ての業種をカバーしている(輸送株および公共株につい
  ては、ダウ・ジョーンズ     輸送株価平均™およびダウ・ジョーンズ        公共株価平均™でカバーされている)。銘
  柄選択は定量的なル    ールに従ったものではないが、採用銘柄は主として、企業の評判が高く、持続的な成長
  を達成し、多くの投資家が高い関心を示すものに限られている。また、銘柄選択においては指数内で適切な
  セクター配分を維持できることも考慮されている。
  指数の計算

  この指数は、   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの全ての株価指数において使用される除数メソドロジーに
  従って計算される。
  この指数が最初に構築されたときには、指数の価値は単純に構成銘柄の株価を合計し、構成銘柄の数で除す
  ることにより計算された。今日では、除数を調整することで、株式分割やその他の構成銘柄変更の影響を抑
  え、指数の連続性を維持している。
  構成銘柄の選出方法

  ウォール・ストリート・ジャーナルの編集担当者たちが、構成する銘柄を選出する。工業(                 industrial  )と
  いう意味に対しては広範な考えを持ち、鉄道と公共事業以外の会社であれば、全ての会社が対象となる。
  (ダウ・ジョーンズ平均株価には工業株の他に鉄道株、公共株の指数がある。)ダウ平均に加える新しい企
  業の選出にあたっては膨大な数の企業の中から、企業の継続的な成長性や投資家たちの関心を考慮に入れて
  選出する。ただし、指数の連続性を維持するため、構成銘柄の変更は稀であり、通常は構成銘柄の企業のコ
  ア・ビジネスにおいて買収やその他の重大な変化があった場合に構成銘柄が変更される。そうしたイベント
  により、一つの銘柄を入れ替える必要が生じた場合、指数全体が審査されて、その結果、いくつかの構成銘
  柄の変更が同時に行われることもある。
  ダウ・ジョーンズ工業株価平均      レバレッジ  (2倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )

  ダウ・ジョーンズ工業株価平均      インバース  (-1倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )
  ダウ・ジョーンズ工業株価平均      レバレッジ  (2倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )およびダウ・ジョーンズ工業株
  価平均 インバース  (-1倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )では、標準的な方法を適用することにより、為替リス
  クのヘッジを行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に対するレバレッジもしくはインバース・エクスポー
  ジャーを提供する。
  為替ヘッジ指数

  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの標準為替ヘッジ指数は、1ヶ月ごとにロールオーバーされる先渡取
  引を利用し、期初におけるバランスをヘッジすることで計算される。ヘッジされる額は毎月調整される。
  毎月の為替ヘッジ指数の計算

  m=計算における月、0、1、2などの数字で示される。
  SPI_EH  m=m月の末における   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準
  SPI_EH  m-1 =前月 (m-1) 末における  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの為替ヘッジ指数の水準
  SPI_E m=m月の末における   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準(外貨建て)
  SPI_E m-1 =前月 (m-1) 末における  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準(外貨建て)
  SPI_EL  m-1 =前月 (m-1) 末における  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの指数の水準(現地通貨建て)
  HRm=m月におけるヘッジ・リターン(%)
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  Sm=m月の末における現地通貨に対する外貨のスポット・レート(           FC/LC )
  Fm=m月の末における現地通貨に対する外貨の先渡レート(          FC/LC )
  m=1の月の末において

  SPI_EH  1=SPI_EH  0×( SPI_E 1/SPI_E  0+ HR1)

  m月の末において

  SPI_EH  m=SPI_EH  m-1 ×( SPI_E m/SPI_E  m-1 + HRm)

  月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは:

  HRm=(Sm-1/Fm-1)-( Sm-1/Sm)

  日次のリターンはスポット価格と先渡価格の間で内挿することにより計算される。

  各m月について、   d=1,2,3,  ・・・ Dの暦日がある。
  mdはm月における  d日であり、  m0はm-1 月における最終日である。
  F_I md=m月の d日時点における内挿された先渡レート
  F_I md=Smd+(D-d)/D  ×(Fmd-Smd)

  m月の d日において

  SPI_EH md=SPI_EH m0 ×( SPI_E md/SPI_E m0+ HRmd)

  月次の為替ヘッジ指数のヘッジ・リターンは:

  HRm=(Sm0/Fm0)-( Sm0/F_I md)

  レバレッジ指数の計算方法

  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのレバレッジ指数は、対象指数の複数倍のリターンを生み出すように
  設計されており、投資家はキャッシュ・ポジションを超えたエクスポージャーを得るために資金を借り入れ
  る。アプローチとしては、まず対象指数を計算し、その次にレバレッジ指数の日次リターンを計算し、最後
  に、日次リターンにより前回の価値を増加させることにより、レバレッジ指数の現在の価値を計算する。
  レバレッジ指数の日次リターンは2つの部分から構成される:(1)対象指数のトータル・ポジションのリ
  ターンから、(2)レバレッジのための借入コストを減じる:
  レバレッジ指数の数式は以下のようになる:

  レバレッジ指数のリターン=     K×[対象指数  (t)/ 対象指数  (t-1) -1]-(K-1)  ×(借入金利   /360 )× D(t,t-1)

  上記の式で、借入金利がレバレッジ指数に適用されている。これは、借入資金を表す。これを踏まえ、時間                    t

  におけるレバレッジ指数価値は以下のように計算される:
  レバレッジ指数の価値    (t) =(レバレッジ指数の価値     (t-1) )×( 1+レバレッジ指数のリターン)

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  指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようになる:
  レバレッジ指数の価値    (t) =(レバレッジ指数の価値     (t-1) )

   ×[1 +[K×[対象指数  (t)/ 対象指数  (t-1) -1] -(K-1) ×(借入金利   /360 )× D(t,t-1)]  ]
  K=レバレッジ・レシオ

   K=2, エクスポージャー    =200 %
  借入金利  =3ヶ月円  Libor(JY0003M)

  Dt, t-1 =tとt-1 の日付の間の暦日数
  ダウ・ジョーンズ工業株価平均      レバレッジ  (2倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )(DJIA2LJP)  は、ダウ・ジョーン

  ズ工業株価平均(プライス・リターン、円ヘッジ)          (DJIHJP)  の2倍のレバレッジがかかっており、       DJIA2LJP
  の数式は以下のようになる。
  DJIA2LJP(t)=

   DJIA2LJP(t-1)   ×[1+[2 ×[DJIHJP(t)/   DJIHJP(t-1)-1]-(2-1)    ×[JY0003M/360]   ×D(t,t-1)]  ]
  インバース指数の計算方法

  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスのインバース指数は、対象指数のショート・ポジションを保有するこ
  とにより、対象指数と反対のパフォーマンスを提供するように設計されている。投資家がショート・ポジ
  ションを保有する場合、借株の配当と金利を支払う必要がある。指数の計算はレバレッジ指数と同様の一般
  的なアプローチに従っており、いくつか調整が行われる:第一に、対象指数のリターンはプラスマイナスが
  逆となり、対象指数のトータル・リターンに基づくものとなるため、配当や価格の動きが含まれる。第二
  に、借株コストは含まれないが、初期投資から得られる金利と、対象指数の証券の空売りから生じる収益か
  ら得られる金利を反映するために調整が行われる。こうした前提は業界における通常の慣習を反映してい
  る。(借株コストを含めるため、或いは空売りによる収益から得られる金利や初期投資から得られる金利を
  除外するため、単純な調整を行うことができる。)
  インバース指数のリターンを計算するための一般的な数式は:

  インバース指数のリターン     =

   -K×[対象指数のトータルリターン     (t)/ 対象指数のトータルリターン     (t-1) -1]
      + (K+1) ×(貸出金利  /360) ×D(t,t-1)
  ここで、右辺の最初の項は対象指数のトータル・リターンを示し、右辺の2つ目の項は初期投資から得られ

  る金利および空売りによる収益から得られる金利を示している。
  時間 tにおける  インバース  指数価値は以下のように計算される:

  インバース  指数の価値  (t) =( インバース  指数の価値  (t-1) )×( 1+インバース  指数のリターン)
  指数リターンの数式を指数価値の数式に代入し、指数価値の数式の右辺を拡大させると以下のようになる:

  インバース指数の価値    (t) =( インバース指数の価値    (t-1) )
   ×[1-[K ×[対象指数のトータルリターン     (t)/ 対象指数のトータルリターン     (t-1) -1]
   -(K+1) ×(貸出金利  /360) ×D(t,t-1)]  ]
  K=レバレッジ・レシオ

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   K=1, エクスポージャー    =100 %
  貸出金利  =3ヶ月円  Libor(JY0003M)

  Dt, t-1 =tとt-1 の日付の間の暦日数
  ダウ・ジョーンズ工業株価平均      インバース  (-1倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )(DJIAIJT)  は、ダウ・ジョー

  ンズ工業株価平均(トータル・リターン、円ヘッジ)          (DJIHJT)  のインバース・バージョンである。       DJIAIJT の
  数式は以下のようになる。
  DJIAIJT(t)=

   DJIAIJT(t-1)   ×[1- [1×[DJIHJT(t)/   DJIHJT(t-1)-1]-(1+1)    ×[JY0003M/360]   ×D(t,t-1)]  ]
  レバレッジ指数の値動きについて

  レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の2倍として計算された指数である。したがって、以
  下の例に示すように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、              2日以上離れた日との比較におい
  ては、一般に「2倍」とならない      ので、十分留意すべきである。
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  <1> ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)          が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合
  <2> ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)          が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合






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  <3> ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)          が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合
  <4> ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)          が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合






  ※これらの例示は、    ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)        の値動きとダウ・ジョーンズ工業株価平均






  レバレッジ  (2倍 )・インデックス   (円ヘッジ)   の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動
  きを示したものではない。
  実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・
  一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。
  また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基
  準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。
  インバース指数の値動きについて

  インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数であ
  る。したがって、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、                  2日以上離れ
  た日との比較においては、一般に「-1倍」とならない          ので、十分留意すべきである。
  <5> ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)          が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合

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  <6> ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)          が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合






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                    有価証券届出書(組込方式)
  <7> ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)          が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合
  <8> ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)          が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合






  ※これらの例示は、    ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円ヘッジ)        の値動きと  ダウ・ジョーンズ工業株価平均






  インバース  (-1倍 )・インデックス   (円ヘッジ)   の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値
  動きを示したものではない。
  実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、管理費用等のコスト負担や追加設定・
  一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。
  また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基
  準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。
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  東証マザーズ指数
  東証マザーズ指数は、新興企業向けに東京証券取引所が開設(市場創設は              1999 年11月11日、取引開始日は
  1999 年12月22日)している市場である「マザーズ」に上場する内国普通株式全銘柄を対象とした、浮動株調
  整後の時価総額加重型の株価指数である。基準日である          2003 年9月 12日を 1,000 ポイントとし、現在の時価総
  額がどの程度かを表す。(算出開始日:        2003 年9月 16日)
  マザーズのコンセプト

  1999 年11月11日、資金を必要とする新興企業にその調達の場を広く提供し、また、投資者が成長性の高い企
  業への投資をすることが出来るよう、既存の本則市場(市場第一部・第二部)とは明確に異なるコンセプト
  の新市場として、東京証券取引所はマザーズを創設した。
  その後、  2009 年11月にマザーズのコンセプトを「市場第一部へのステップアップのための成長企業向けの市

  場」として再確立した。また、      2011 年3月には、マザーズの信頼性向上および活性化に向けた取り組みを
  行っている。
  上場対象企業

   ・マザーズは、新興企業を中心に将来の高い成長が期待される企業を対象としている。
   ・多くの成長企業に資金調達の場を提供するという観点から、その上場対象とする企業について、規
   模や業種などによる制限を設けていない。
   ・個人創業型で従業員数十名規模の会社から、情報通信などのいわゆるインフラ型で従業員数千人規
   模の会社までが上場している。
   ・業種についても、製造業、放送・通信業、運輸業、サービス業など様々である。
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および/
  または各本受益権の連動指標であるダウ・ジョーンズ工業株価平均             レバレッジ  (2倍 )・インデックス   (円
  ヘッジ )、ダウ・ジョーンズ工業株価平均       インバース  (-1倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )および東証マザー
  ズ指数(以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。)のパフォーマンスに連動し
  ている。本外国指標連動証券および/または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資
  することと同じではない。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下に

  明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性
  があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さ
  らに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本受
  益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資の全部または一部を失
  うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会
  社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考え
  るリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他
  のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本
  受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下
  げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。そ
  の結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に

  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家

  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
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  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券

  に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合その他
  の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還
  金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは
  発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)
  (ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本
  外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少
  させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、
  費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うこ
  とを要求されない。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指

  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを

  予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の本指数
  の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは関係し
  ていない。
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  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する
  可能性がある
  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益権の市
  場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化する可能性が
  ある。
  投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる償還価額
  を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国指標

  連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象が発生し
  た場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場合には、計算
  代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合がある。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、いずれかの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響する
  おそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する利益を有す
  る可能性がある。
  レバレッジ・インデックス、インバース・インデックスと対象指数との利益・損失の違い

  レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の2倍となるよう計算されるので、対象指数と比べて利益・損失の額が大きくなる。
  一方、インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対

  象指数の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算されるので、対象指数と反対の利益・損失の
  額となる。
  レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

  レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の2倍となるよう計算される。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・イン
  デックスの騰落率は、一般に対象指数の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じる。
  2営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の2倍との差(ず

  れ)は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
  生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
  (ずれ)が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差(ずれ)が大きく
  なる傾向がある。
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  したがって、   NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ      ETN は、一般的に長期間の投資には向かず、比
  較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。
  インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

  インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算される。しかしながら、2営業日以上離れた期間に
  おけるインバース・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の「-1倍」とはならず、計算上、差(ず
  れ)が不可避に生じる。
  2営業日以上離れた期間におけるインバース・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の「-1倍」倍と

  の差(ずれ)は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
  ちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
  方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差(ずれ)
  が大きくなる傾向がある。
  したがって、   NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ     ETN は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期

  間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。
  為替ヘッジ指数の留意点

  ダウ・ジョーンズ工業株価平均      レバレッジ  (2倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )およびダウ・ジョーンズ工業株

  価平均 インバース  (-1倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )の対象となる為替ヘッジ指数は、米ドルと日本円の為
  替レートの変動にともなう為替リスクの回避(ヘッジ)を目指した指数であるものの、現地米国市場の投資
  家が現地通貨で確保できる指数のリターンと全く等しいリターンになるとは限らない。それは、為替ヘッジ
  指数がその算出の際に想定している毎月の先渡取引のロールオーバーが、完全なヘッジとはならないこと、
  また、日米の金利差等によりヘッジコストが生じる場合があることによる。
  また、現地通貨と投資家の自国通貨の間の為替レートの変動により、為替ヘッジ指数戦略の結果とヘッジさ

  れていない戦略の結果は異なるものとなる。過去においては、            1999 年にはユーロが下落したため、欧州の投
  資家にとって、ヘッジされていない       S&P500 指数のリターンは   40.0 %となったが、米ドルのエクスポージャー
  をヘッジしていた欧州の投資家のリターンは        17.3 %にとどまった。その反対の例として、        2003 年にユーロが
  上昇した際には、欧州の投資家にとって、ヘッジされていない            S&P500 指数のリターンは   5.1 %となったが、米
  ドルのエクスポージャーをヘッジしていた欧州の投資家のリターンは             27.3 %となったことがある。
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  <NEXT NOTES STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)     ETN に関する情報>
  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、            本外国指標連動証券    は、 NEF により、
   2034 年2月6日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従って算
   出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
           IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算

        方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また             (ⅱ)
   スポンサー」とは、
        各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の水準を
        定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行
        い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日を
        いう。
  「管理費用」とは、       0.80 %(= 0.008 )をいう。
  「関連取引所」とは、       計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行われ
        る取引所または相場システムをいう。
  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
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  「最終評価日」とは、       満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れる STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)の決定にあたり、かかる日
        が予定取引所営業日でない場合、      STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリター
        ン)は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される
        終値を用いて決定されるものとする。       STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリ
        ターン)が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計
        算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した         STOXX アセアン好配当   50
        (円、ネットリターン)を用いて、最終評価日における償還価額を決定するもの
        とする。
  「参照通貨」とは、       インドネシアルピア、日本円、マレーシアリンギット、フィリピンペソ、シンガ
        ポールドル、タイバーツおよび/または米ドルをいう。
  「市場混乱事由」とは、       取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。
        本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあたり、いずれかの時に本
        指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した場合には、当該有価証
        券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生直前における            (x) 当該
        有価証券に起因する本指数の水準の部分と       (y) 本指数の水準全体との比較に基づ
        くものとする。
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における本指数の水準の      20%以上を構成する
        有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における本指数
        の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか
        (関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市場混
        乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代理人
        に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引所営業
        日であった日に、障害日の発生について通知する。
  「早期償還決定期間」       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。償還価額を算出するために使用される       STOXX アセアン好配当   50(円、ネット
  とは、
        リターン)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所
        営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信
        ソースに最後に表示された     STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)を用
        いて、かかる日における償還価額を決定することができる(ただし、決定する必
        要はない。)。
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  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参
        照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる
        効力を有する事由が発生および/または存在していること。
        (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
        (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度に
        有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
        (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座
        に送金すること。
        (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である
        当事者に参照通貨を送金すること。
        (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関
        するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を
        課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適
        用されないものとする。
  「当初評価日」とは、       2014 年3月 10日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用される          STOXX ア
        セアン好配当  50(円、ネットリターン)の決定にあたり、かかる日が予定取引所
        営業日ではないかまたは障害日の場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量
        により、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された           STOXX アセアン好
        配当 50(円、ネットリターン)を用いて、当初評価日における償還価額を決定す
        ることができる(ただし、決定する必要はない。)。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら
        ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関
        連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
  「取引日」とは、       2014 年2月 17日をいう。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早
        く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含む
   パーティー」とは、
        (ただし、これらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取引
        もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の
        状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料
        を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、            NEF およ
        び/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増
        加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履
        行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために必
        要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく
        は処分を行うことが不可能である場合、または        (ⅱ) かかる取引もしくは資産から
        の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「ヘッジ取引」とは、       NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約、    (ⅱ)株式貸借取引または   (ⅲ)その他の商品もしくは取引
        (その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持
        をいう。
  「ヘッジ・ポジション」       NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
  とは、
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式貸借取引
        または (ⅲ)その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つまた
        は複数の購入、売却、締結または維持をいう。
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もし
        くは変更により、または    (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当
        局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含
        む。)により、計算代理人が、     (a)NEF および/もしくはその関連会社がヘッジ・
        ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または             (b) 本
        外国指標連動証券に基づく義務を履行するために        NEF および/もしくはその関連
        会社が負担する費用が著しく増加することになる(         NEF および/もしくはその関
        連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ
        の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をい
        う。
  「本指数」とは、       STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)(     STOXX ASEAN-Five  Select
        Dividend  50 (Net Return JPY) )をいう。
  「本取引所」とは、       フィリピン証券取引所、マレーシア証券取引所、タイ証券取引所、シンガポール
        取引所およびインドネシア証券取引所をいい、それらの承継取引所を含むものと
        する。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日を
        いう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営
        業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通
        常時間外の他の取引は考慮しない。
  「IL 」または「償還価額」      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のいず
   t
        れかの暦日(  t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。
  とは、
            (SXAE5DJN[t])       1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (SXAE5DJN[t-1])       365
  「IL 」とは、      100 をいう。

   0
  「SXAE5DJN[t]  」または    ブルームバーグの「   SXAE5DJN  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「STOXX アセアン好配当   50(円、  もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の
        STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)の終値をいう。
  ネットリターン)」
  とは、
  「SXAE5DJN[0]  」とは、    当初評価日における   STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)をいう。
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する各
        暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1暦日
        目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以降同様
        とする。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
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                    有価証券届出書(組込方式)
   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成株式および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、または   (ⅲ)計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコスト
   の増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断した場
   合、 NEF は、その単独の裁量により、下記      (あ)または (い)に記載する行為を行うことができる。
   (あ)計算代理人に対して、償還金額および/または本外国指標連動証券のその他の条件につい
    て、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な調整(もしあれば)を行い、かか
    る調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、             NEF は、下記「9   通知」に
    従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、本外国指標連動証券の所持人に対
    して期限前償還金額(下記「     (f) 税制変更による繰上償還」に定義する。)を支払うものとす
    る。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

    ストックス・リミテッド(     STOXX Ltd. )(以下本項において「     STOXX 」という。)および同社のラ
   イセンサー(以下本項において「ライセンサー」という。)は、            本外国指標連動証券    に関連して本指
   数および関連商標を利用するライセンスを付与することを除き、野村證券株式会社(以下本項におい
   て「ライセンシー」という。)と一切関係をもっていない。           STOXX およびライセンサーは、以下のこ
   とを行わない。
    (ⅰ)本外国指標連動証券に対して支援、支持、販売または宣伝をすること
    (ⅱ)本外国指標連動証券やその他の証券への投資を勧めること
    (ⅲ)本外国指標連動証券に関するタイミング、数量または価格について責任または義務を負った
    り、これらについての意思決定をしたりすること
    (ⅳ)本外国指標連動証券の管理、運営またはマーケティングについて責任または義務を負うこと
    (ⅴ)本指数の決定、組成または計算にあたり、本外国指標連動証券へのニーズもしくは本外国指
    標連動証券の保有者を考慮することまたはそのような考慮をすべき義務を負うこと
    STOXX およびライセンサーは、     本外国指標連動証券    に関連していかなる責任も負わない。具体的に
   は、 STOXX およびライセンサーは、以下について明示または黙示の保証をせず、あらゆる保証責任を
   否認する。
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                    有価証券届出書(組込方式)
    (ⅰ)本指数の利用およびそれに包含されるデータの利用に関連し、            本外国指標連動証券    、その保
    有者またはその他いかなる者が得るべき成果
    (ⅱ)本指数およびそのデータの正確性または完全性
    (ⅲ)本指数およびそのデータの商品性および特定の目的または使用への適合性
    STOXX およびライセンサーは、本指数およびそのデータに関するエラー、遺漏または中断について
   一切の責任を負わない。     STOXX またはライセンサーは、どのような状況の下でも、あらゆる逸失利益
   または間接的、懲罰的、特殊もしくは結果的な損害もしくは損失について一切の責任を負わない。こ
   のことは、たとえ   STOXX またはライセンサーがそうした損失が発生しうることを知っていた場合でも
   同様である。
    ライセンシーと   STOXX との間のライセンス契約は専ら両者の利益をはかるものであって、本外国指
   標連動証券の保有者またはその他いかなる第三者の利益をはかるものではない。
  (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない   。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額2億円
   以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
   「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (f) 税制変更による繰上償還

   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは(場合により)日本もしくはその行政区画
   もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則
   の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、
   下記「8  課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、または
   それぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは(場合により)日本の課税当局
   に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対し報告
   義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の         90日以前は行われないものとする。
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   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標連動
   証券の所持人の閲覧に供するため、       NEF がかかる償還を行う権利を有している旨および         NEF が償還を行
   う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、          NEF の取締役1名(または保証会社の代表執行
   役) の署名ある証明書、および     NEF (または保証会社)が、かかる変更または修正によりかかる追加額
   の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定
   評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。
   本号に従い償還される本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還金
   額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業上
   合理的な方法で決定する本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前償還
   に関連して  NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに限ら
   れない。)費用を控除した金額をいう。
   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、次号
   および下記「6   債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満期償還日
   より前に償還することはできない。
  (g) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
   本号に従い償還される本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (h) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人     (下記「  12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)   に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
  (i) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第          1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収
   もしくは控除、または内国歳入法第       1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく
   は合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って
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   課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8           課税上の取扱い」の規定を妨げないものとす
   る。
   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
   ス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の
   決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日をいう。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する      NEF の支払および交付義務は、     2013 年8月5日付保証状(以下「保証
   状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債
   務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5           担保提供制限」に従い)無担保の債務であ
   り、また、(下記「5    担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律
   により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少な
   くとも同順位である。
  5 担保提供制限

  (a) NEF の担保提供制限
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   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
   ために、 NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことにより
  (代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の所
  持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言すること
  ができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前償
  還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、         NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該債
  務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状(もしあれば)に定められる                NEF もしく
   は(場合により)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証
   券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                  NEF
   または(場合により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人
   からの書面による通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)              NEF および保証会社に対し
   交付された後   30日間継続した場合。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある
   破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、           NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不
   能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくは          NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が
   適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する              60日間解除もしくは停止
   されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)
   日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、               NEF もしくは保証会社
   の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ
   の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは
   命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合。
  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある破産法もしくは会社
   更生法に基づき自己破産を申立てた場合、        NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、
   支払猶予(  NEF に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った
   場合、もしくは   NEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産
   もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしく
   はそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債
   務の支払ができないことを認めた場合、または         NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成す
   るための法人活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
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   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にかか
  わらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オランダ
  (NEF の場合)もしくは日本(保証会社の場合)またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もし
  くはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課され、賦課さ
  れ、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは
  控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を
  法により強制される場合を除く。この場合、        NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動証券
  の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる
  源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように
  必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払
  われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
  (ⅱ)貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令          2003 /48/ECまたは同指令の実施もしくは遵守
   のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支払につい
   てかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。
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  (ⅲ)欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴収ま
   たは控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払の
   ために呈示がなされた本外国指標連動証券。
  (ⅳ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
  (ⅴ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味する。
  9 通知

   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標連
  動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方法
  で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うことが
  できる。
  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
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  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (2) 承継

   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形で
    保証すること。
   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社(保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指
    標連動証券について)
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
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    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制執
   行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継債務会社
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    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継
   保証会社(下記「   (e) 承継保証会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただ
   し、以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
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   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
   類において承継保証会社は、本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会社
   承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・
   シーおよび  NEF 、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理
   人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」と
   いい、承継者たる代理人を含む。)、代理契約に記載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下
   「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載
   の計算代理人(以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記
   載の受渡代理人(以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含
   む。)の間の   2013 年8月5日付の変更および改訂済代理契約(以下「代理契約」といい、随時修正、
   補完および/または改訂を含む。)に従い、その利益を享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は1万円であ
   る。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
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   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   (ⅳ)欧州連合理事会指令    2003 /48/EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もしくは
    当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除を行う義
    務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
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   かかる条項の公的な解釈     に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する
   源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融
   機関」ではなくなる場合(上記の用語は内国歳入法第          1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に
   基づく 規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈          に従い定義される。)には、「パスス
   ルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに)効力を生じるものとする。
   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)

  STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)     では、東南アジア諸国    (ASEAN )の企業を構成銘柄とする投
  資ユニバースから、最も配当が多い       50社を選択することを目指している。対象国は、フィリピン、マレーシ
  ア、タイ、シンガポール、インドネシアで、ベトナムはこのインデックスの投資ユニバースに入っていな
  い。
  このインデックスは、日本円建てインデックスであり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する
  ネットリターン・インデックスである。
  投資ユニバース:    配当利回りで選択した投資可能なユニバースの全ての株式銘柄。

  加重スキーム   : このインデックスは、浮動株の時価総額に従って加重されている。

  基準価額と基準日   : 2004 年3月31日時点の数値を   1,000 としている。

  インデックス構成銘柄の見直し

  構成銘柄の選択と35-70バッファー・ルール
  この投資ユニバースは、     STOXX Asia Total Market インデックス中の、フィリピン、マレーシア、タイ、シン
  ガポール、インドネシアに属する全ての株式銘柄である。(STOXX             Asia Total Marketインデックスとは、ア
  ジア地域に存在する13ヶ国の株式市場の動きを全体的に反映することを目的にした株価指数であり、各対象
  国の浮動株時価総額の95%をカバーした国別の指数をもとに構築されている。2011年1月31日を基準日とし
  て100を基準値としている。)
  以下の株式は、この投資ユニバースから外されている。

  ・3 ヶ月平均の日次取引金額が、     150 万米ドル未満の銘柄
  ・セクター「   8670 」-不動産投資信託   (REIT )企業に指定されている銘柄
  ・配当性向が0%未満か、80%を超える銘柄
  残りの全ての株式は、過去     12ヶ月間の配当利回りでランク付けされる。選択銘柄は          1ヶ国当たり最大   15銘柄

  とし、 1ヶ国当たりの最少銘柄数は設定されていない。選択リスト中、上位             35銘柄がまず選択される。残り
  の15銘柄は、36位から70位の間にランク付けされた株式銘柄の中から、既存の構成銘柄をランク上位から順
  に選択される。このようにして選択した株式銘柄数がまだ50銘柄未満の場合、50銘柄になるまで、残りの株
  式銘柄からランク順に選択される。
  構成銘柄の見直し頻度    : このインデックスは毎年     3月に見直される。第1金曜日に構成銘柄を発表し、第3

  金曜日にインデックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。
  株式数と浮動株調整係数については、四半期ごとに更新される。変更は全て              3月、 6月、 9月、 12月の第 3
  金曜日にインデックスに反映させ、翌取引日から有効とされる。
  ウェイト調整係数   : 各構成銘柄のウェイトが最大     10%になるよう、   四半期ごとに調整係数が設定される。

  ウェイト調整係数は、見直し月の第       2金曜日に公表される。その際、木曜日(第2金曜日の前日)の終値が
  使用される。
  期中のメンテナンス

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  銘柄の置き換え:上場廃止等の銘柄の除外により、インデックス構成銘柄数が               45銘柄未満に減少した場合、
  選択リストに掲載されている最上位の非構成銘柄と、除外された銘柄が置き替えられる。選択リストは年1
  回、インデックスの年次見直し時に更新される。
  臨時除外:  なし

  臨時追加  :なし

  スピンオフ:   スピンオフした株式銘柄は、インデックスに恒久的に追加されるわけではない。次回の構成銘

  柄見直し時に条件を満たす場合のみ、見直し後も継続してインデックスにとどまる。
  配信のタイミング

  STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)は、     インデックス配信期間中、     15秒ごとに計算して配信さ
  れ、また  1日1回、インデックス配信期間の最後に計算して配信される。
  為替レート

  STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)     では、以下の為替レートが使用される。
  ・ CET (中央欧州時間)   00:00 から 11:00 までは、アジア太平洋地域のインデックスを計算する為替レート
   として、直近リアルタイムの買値と売値の仲値が使用され、           CET (中央欧州時間)   17:30 からは、固定
   為替レートを使用して、インデックスが計算される(The           World Markets  Company  PLC (以下「  WM社」
   という。)  のCET17:00時点の固定為替レートを使用        )。
  固定為替レートは、    WM社が提供している。詳しくはロイターの「WMRSPOT01」ページまたはブルームバーグの

  「WMCO」ページを参照のこと。
  インデックス計算式

  このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算される。
  各インデックスには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変化に
  対して、インデックス価額の連続性が維持される。
  時価総額加重指数

  このインデックスは、基準時の数量ウェイトに対する株価変化を計測するラスパイレス算式で計算される。
  上の式のうち、


  t =インデックスの計算時点
  n =インデックスの構成銘柄数
  p =(t) 時点における銘柄   (i) の株価
  it
  s =(t) 時点における銘柄   (i) の株式数
  it
  ff  =(t) 時点における銘柄   (i) の浮動株係数
  it
  cf =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数
  it
  x =(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート
  it
  M =(t)時点におけるインデックスの浮動株時価総額
  t
  D =(t)時点におけるインデックスの除数
  t
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  インデックスの除数計算

  時価総額加重指数
  各インデックスには独自のインデックス除数があり、これを調整することで、資本異動を原因とする変化に
  対して、インデックス価額の連続性が維持される。資本異動によるウェイトの変動は、インデックス構成銘
  柄全体に比例配分される。インデックスの除数は、以下のように計算される。
  上の式のうち、


  D =(t+1)時点の除数
  t+1
  D =(t)時点の除数
  t
  n =インデックスの構成銘柄数
  p =(t) 時点における銘柄   (i) の株価
  it
  s =(t) 時点における銘柄   (i) の株式数
  it
  ff  =(t) 時点における銘柄   (i) の浮動株係数
  it
  cf =(t)時点における銘柄(i)のウェイト調整係数
  it
  x =(t)時点における銘柄(i)の、現地通貨からインデックス通貨に換算する際の為替レート
  it
  ΔMC =インデックスの終値時価総額と調整済み終値時価総額の差額           :
  t+1
   (t+1)時に有効となる資本異動がある銘柄の場合、浮動株時価総額は、調整済み終値、(t+1)時点に
   おける新しい株数、(t+1)時点の浮動株係数から計算した時価総額から、(調整前)終値、(t)時点
   の株数、(t)時点の浮動株係数で計算した時価総額を差し引いて算出する。
  円建てのインデックス

  円建てインデックス    :まず非ユーロ建ての株価がユーロに換算される。次にユーロ建ての株価と共に日本円
  に換算して、インデックス計算が行われる。
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、本外国指標連動証券および/ま
  たは本受益権の連動指標である      STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)(以下本項において「本指
  数」または「連動先指数」という。)のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および/また
  は本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下に

  明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性
  があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さ
  らに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本受
  益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資の全部または一部を失
  うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会
  社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考え
  るリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他
  のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本
  受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下
  げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。そ
  の結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に
  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家

  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
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  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券

  に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合その他
  の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還
  金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは
  発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)
  (ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本
  外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少
  させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、
  費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うこ
  とを要求されない。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指

  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを

  予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の本指数
  の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは関係し
  ていない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する

  可能性がある
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  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益権の市
  場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化する可能性が
  ある。
  投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる償還価額
  を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国指標

  連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象が発生し
  た場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場合には、計算
  代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合がある。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、いずれかの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響する
  おそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する利益を有す
  る可能性がある。
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  <NEXT NOTES S&P500 配当貴族  (ネットリターン   )ETN 、NEXT NOTES S&P シンガポール   リート (ネットリター
  ン)ETN 、NEXT NOTES インド Nifty ・ダブル・ブル   ETN および NEXT NOTES インド Nifty ・ベア ETN に関する
  情報>
  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2034 年11月6日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
           IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計

        算方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また
   スポンサー」とは、
        (ⅱ)各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の
        水準を定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
        東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場
        が、支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含
        む。)を営んでいる日をいう。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        東京、シンガポールおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場
        が、支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含
        む。)を営んでいる日をいう。
        Nifty 指数連動債の場合:
        東京、ムンバイおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支
        払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を
        営んでいる日をいう。
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  「管理費用」とは、       S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債および  Nifty 指数連動債の場合:
        0.85 %(= 0.0085 )をいう。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        0.95 %(= 0.0095 )をいう。
  「関連取引所」とは、       S&P 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して
        重要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行
        われる取引所または相場システムをいう。
        Nifty 指数連動債の場合:
        計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して
        重要であると判断する、本指数または原指数に関連する先物取引またはオプ
        ション取引が行われる取引所または相場システムをいう。
  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
  「原指数」とは、       Nifty 指数連動債に関して、    NIFTY 50指数をいう。
  「最終評価日」とは、       満期償還日の  10営業日前の日をいう。
        S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される       S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込
        み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場
        合、 S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )は、障害日でない翌予定取引所営業
        日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。
        S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )が最終評価日の8予定取引所営業日後の
        日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決
        定した S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )を用いて、最終評価日における償
        還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か
        かる日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、適用為替レー
        トは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に表示されるレートを用いて
        決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の8営業日後の日までに
        決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した適
        用為替レートを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される      S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配
        当込み )の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日
        の場合、  S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )は、障害日でない翌予定
        取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるも
        のとする。  S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )が最終評価日の8予定
        取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完
        全な裁量により決定した    S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )を用い
        て、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か
        かる日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報
        配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為
        替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される
        レートを用いて決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の8営業
        日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量に
        より決定した参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適
        用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
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        Nifty レバレッジ  (プライスリターン   )指数連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される      Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデック
        ス(プライスリターン   )の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではない
        かまたは障害日の場合、    Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス  (プライスリ
        ターン )は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示さ
        れる終値を用いて決定されるものとする。       Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデック
        ス(プライスリターン   )が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定さ
        れない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した            Nifty50
        レバレッジ  (2倍)インデックス  (プライスリターン   )を用いて、最終評価日におけ
        る償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か
        かる日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報
        配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為
        替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される
        レートを用いて決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の8営業
        日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量に
        より決定した参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適
        用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
        Nifty デイリーインバース   (トータルリターン   )指数連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される       Nifty50  デイリーインバースイン
        デックス  (トータルリターン   )の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日で
        はないかまたは障害日の場合、     Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トー
        タルリターン  )は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに
        表示される終値を用いて決定されるものとする。        Nifty50  デイリーインバース
        インデックス  (トータルリターン   )が最終評価日の8予定取引所営業日後の日ま
        でに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し
        たNifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )を用いて、最
        終評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か
        かる日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報
        配信ソースに表示されない場合、参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為
        替レートは、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に同時に表示される
        レートを用いて決定されるものとする。適用為替レートが最終評価日の8営業
        日後の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量に
        より決定した参照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適
        用為替レートを算出し、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
  「参照通貨」とは、       S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
        日本円および/または米ドルをいう。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        日本円、シンガポールドルおよび/または米ドルをいう。
        Nifty 指数連動債の場合:
        日本円、米ドルおよび/またはインドルピーをいう。
  「市場混乱事由」とは、       S&P 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評
        価時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ
        と、または早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断す
        るにあたり、いずれかの時に本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由
        が発生した場合には、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混
        乱事由の発生直前における     (x) 当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と
        (y) 本指数の水準全体との比較に基づくものとする。
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                    有価証券届出書(組込方式)
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における本指数の水準の      20%以上を構成す
        る有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関
        する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは
        その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引
        所により課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における本指
        数の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を
        取得する機能を失いもしくは毀損し、または        (ⅱ)関連取引所における本指数に
        関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す
        る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期
        終了を除く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定
        終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)か
        かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時
        刻と (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所
        または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い
        方の1時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
        Nifty 指数連動債の場合:
        取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評
        価時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在しているこ
        と、または早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断す
        るにあたり、いずれかの時に原指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由
        が発生した場合には、当該有価証券の原指数の水準への寄与の割合は、市場混
        乱事由の発生直前における     (x) 当該有価証券に起因する原指数の水準の部分と
        (y) 原指数の水準全体との比較に基づくものとする。
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における原指数の水準の      20%以上を構成す
        る有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における原指数に関
        する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくは
        その他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引
        所により課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における原指
        数の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を
        取得する機能を失いもしくは毀損し、または        (ⅱ)関連取引所における原指数に
        関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得す
        る機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期
        終了を除く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定
        終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)か
        かる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時
        刻と (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所
        または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い
        方の1時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができない
        か(関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市
        場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代
        理人に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引
        所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。
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  「早期償還決定期間」       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。
  とは、
        S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用される       S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込
        み)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日
        でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソー
        スに最後に表示された    S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )を用いて、または
        その単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を決定するものと
        する。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた
        り、早期償還決定期間のいずれかの日に適用為替レートが情報配信ソースに表
        示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおい
        て最後に表示された適用為替レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量
        により、かかる日における償還価額を決定するものとする。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用される      S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配
        当込み )を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営
        業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信
        ソースに最後に表示された     S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )を用い
        て、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を決定
        するものとする。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた
        り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび/または日
        本円/米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人
        は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参
        照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを
        計算し、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を
        決定するものとする。
        Nifty レバレッジ  (プライスリターン   )指数連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用される      Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデック
        ス(プライスリターン   )を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日
        が予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の
        直前に情報配信ソースに最後に表示された       Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデック
        ス(プライスリターン   )を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かか
        る日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた
        り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび/または日
        本円/米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人
        は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参
        照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを
        計算し、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を
        決定するものとする。
        Nifty デイリーインバース   (トータルリターン   )指数連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用される       Nifty50  デイリーインバースイン
        デックス  (トータルリターン   )を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれ
        かの日が予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かか
        る日の直前に情報配信ソースに最後に表示された        Nifty50  デイリーインバース
        インデックス  (トータルリターン   )を用いて、またはその単独かつ完全な裁量に
        より、かかる日における償還価額を決定するものとする。
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                    有価証券届出書(組込方式)
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあた
        り、早期償還決定期間のいずれかの日に参照通貨為替レートおよび/または日
        本円/米ドル為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人
        は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に同時に表示された参
        照通貨為替レートおよび日本円/米ドル為替レートを用いて適用為替レートを
        計算し、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を
        決定するものとする。
  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の
        参照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延さ
        せる効力を有する事由が発生および/または存在していること。
         (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度
         に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口
         座に送金すること。
         (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ
         る当事者に参照通貨を送金すること。
         (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に
        関するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制
        を課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は
        適用されないものとする。
  「当初評価日」とは、       2014 年11月13日をいう。
        S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される       S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込
        み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場
        合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された
        S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )を用いて、またはその単独かつ完全な裁
        量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か
        かる日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人
        は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に表示された適用為替
        レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における
        償還価額を決定するものとする。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される      S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配
        当込み )の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日
        の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )を用いて、またはその単独かつ完
        全な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か
        かる日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報
        配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配
        信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替レートおよび日本円/
        米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、またはその単独かつ完全
        な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
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                    有価証券届出書(組込方式)
        Nifty レバレッジ  (プライスリターン   )指数連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される      Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデック
        ス(プライスリターン   )の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではない
        かまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最
        後に表示された   Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス  (プライスリターン   )を用
        いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を
        決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か
        かる日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報
        配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配
        信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替レートおよび日本円/
        米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、またはその単独かつ完全
        な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
        Nifty デイリーインバース   (トータルリターン   )指数連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される       Nifty50  デイリーインバースイン
        デックス  (トータルリターン   )の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日で
        はないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソー
        スに最後に表示された    Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリ
        ターン )を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における
        償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、か
        かる日に参照通貨為替レートおよび/または日本円/米ドル為替レートが情報
        配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配
        信ソースにおいて最後に同時に表示された参照通貨為替レートおよび日本円/
        米ドル為替レートを用いて適用為替レートを計算し、またはその単独かつ完全
        な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわ
        らず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所およ
        び関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
  「取引日」とは、       2014 年10月27日をいう。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より
        早く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがそれを通じてヘッジ取引を締結している会社を含
   パーティー」とは、
        む(ただし、これらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取
        引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現
        在の状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介
        手数料を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、             NEF
        および/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコス
        トの増加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の
        履行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために
        必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約も
        しくは処分を行うことが不可能である場合、または         (ⅱ) かかる取引もしくは資
        産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をい
        う。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「ヘッジ取引」とは、       NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務
        の負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行
        う(ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関する
        ポジションもしくは契約、     (ⅱ)株式貸借取引または   (ⅲ) その他の商品もしくは
        取引(その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結また
        は維持をいう。
  「ヘッジ・ポジション」       NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デ
  とは、
        リバティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式貸借
        取引または  (ⅲ) その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1
        つまたは複数の購入、売却、締結または維持をいう。
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択も
        しくは変更により、または     (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規
        制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措
        置を含む。)により、計算代理人が、       (a)NEF および/もしくはその関連会社が
        ヘッジ・ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、ま
        たは (b) 本外国指標連動証券に基づく義務を履行するために         NEF および/もしく
        はその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる(           NEF および/もし
        くはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状
        況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断
        する場合をいう。
  「本指数」とは、       S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
        S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )(S&P 500 Dividend  Aristocrats  Net
        Total Return Index )をいう。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )(S&P Singapore  REIT Net Total
        Return Index )をいう。
        Nifty レバレッジ  (プライスリターン   )指数連動債の場合:
        Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス  (プライスリターン   )(Nifty50  PR 2x
        Leverage  Index )をいう。
        Nifty デイリーインバース   (トータルリターン   )指数連動債の場合:
        Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )(Nifty50  Total
        Returns  (TR) Daily Inverse  Index )をいう。
  「本取引所」とは、       S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
        ニューヨーク証券取引所(     New York Stock Exchange  )およびナスダック株式市
        場( NASDAQ Stock Market )をいい、それらの承継取引所を含むものとする。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
        シンガポール取引所(    Singapore  Exchange  Ltd. )をいい、その承継取引所を含
        むものとする。
        Nifty 指数連動債の場合:
        インド・ナショナル証券取引所(      National  Stock Exchange  of India Ltd. )を
        いい、その承継取引所を含むものとする。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日
        をいう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所
        営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外また
        は通常時間外の他の取引は考慮しない。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「FX[t] 」または「適用為替     S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
   レート」とは、       計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロイ
        ター・インフォメーション・サービシズ(        Thomson  Reuters  Information
        Services  )の「 WMRSPOT12  」のページの「   Japanese  Yen 」の欄または計算代理人
        が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日
        本円/米ドルの為替相場の仲値(1米ドル当たりの日本円の値として表示され
        る。)をいう。
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債および  Nifty 指数連動債の場
        合:
        以下の算式に従って算出される為替レートをいい、         S&P シンガポール  REIT 指数
        (課税後配当込み   )連動債の場合、小数点第3位未満を四捨五入し、        Nifty 指数連
        動債の場合、小数点第4位未満を四捨五入する。
            FX2
         FX[t] =
            FX1
  「FX1 」または「参照通貨      S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
   為替レート」とは、       計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロイ
        ター・インフォメーション・サービシズ(        Thomson  Reuters  Information
        Services  )の「 WMRSPOT13  」のページの「   Singapore  Dollar 」の欄または計算代
        理人が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示され
        るシンガポールドル/米ドルの為替相場の仲値(1米ドル当たりのシンガポー
        ルドルの値として表示される。)をいう。
        Nifty 指数連動債の場合:
        計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロイ
        ター・インフォメーション・サービシズ(        Thomson  Reuters  Information
        Services  )の「 WMRSPOT12  」のページの「   Indian Rupee 」の欄または計算代理人
        が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示されるイ
        ンドルピー/米ドルの為替相場の仲値(1米ドル当たりのインドルピーの値と
        して表示される。)をいう。
  「FX2 」または「日本円/      S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債および  Nifty 指数連動債に関
   米ドル為替レート」       して、計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロ
        イター・インフォメーション・サービシズ(        Thomson  Reuters  Information
  とは、
        Services  )の「 WMRSPOT12  」のページの「   Japanese  Yen 」の欄または計算代理人
        が決定する後継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日
        本円/米ドルの為替相場の仲値(1米ドル当たりの日本円の値として表示され
        る。)をいう。
  「FX[0] 」とは、     当初評価日における適用為替レートをいう。
  「IL 」または「償還価額」      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のい
   t
        ずれかの暦日(   t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をい
  とは、
        う。
        S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )連動債の場合:
            (SPDAUDN[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (SPDAUDN[t-1]  ×FX[t-1])      365
        S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:

            (SPSGDRSN[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (SPSGDRSN[t-1]  ×FX[t-1])      365
        Nifty レバレッジ  (プライスリターン   )指数連動債の場合:

            (NPR2XL[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (NPR2XL[t-1]  ×FX[t-1])      365
        Nifty デイリーインバース   (トータルリターン   )指数連動債の場合:

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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
            (NTR1XI[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (NTR1XI[t-1]  ×FX[t-1])      365
  「IL 」とは、      100 をいう。
   0
  「NPR2XL[t]  」または    ブルームバーグの「   NPR2XL Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「Nifty50  レバレッジ  (2倍)  もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の
        Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス  (プライスリターン   )の終値をいう。
   インデックス
  (プライスリターン   )」とは、
  「NPR2XL[0]  」とは、    当初評価日における   Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス  (プライスリターン   )
        をいう。
  「NTR1XI[t]  」または    ブルームバーグの「   NTR1XI Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「Nifty50  デイリーインバース     もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の
        Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )の終値をいう。
   インデックス
  (トータルリターン   )」
  とは、
  「NTR1XI[0]  」とは、    当初評価日における   Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリター
        ン)をいう。
  「SPDAUDN[t]  」または    ブルームバーグの「   SPDAUDN  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「S&P500 配当貴族指数     もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の
        S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )の終値をいう。
  (課税後配当込み   )」とは、
  「SPDAUDN[0]  」とは、    当初評価日における   S&P500 配当貴族指数  (課税後配当込み   )をいう。
  「SPSGDRSN[t]  」または    ブルームバーグの「   SPSGDRSN  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後
  「S&P シンガポール  REIT 指数  継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日
        のS&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )の終値をいう。
  (課税後配当込み   )」とは、
  「SPSGDRSN[0]  」とは、    当初評価日における   S&P シンガポール  REIT 指数 (課税後配当込み   )をいう。
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する
        各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1
        暦日目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以
        降同様とする。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成株式および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、または   (ⅲ)計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコスト
   の増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断した場
   合、 NEF は、その単独の裁量により、下記      (あ)または (い)に記載する行為を行うことができる。
   (あ)計算代理人に対して、満期償還額および/または本外国指標連動証券のその他の条件につい
    て、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な調整(もしあれば)を行い、かか
    る調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、             NEF は、下記「9   通知」に
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                    有価証券届出書(組込方式)
    従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証券の所持人に
    対して期限前償還金額(下記「      (f) 税制変更による繰上償還」に定義する。)を支払うものと
    する。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

   S&P 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
   本指数は、  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシー(          S&P Dow Jones Indices  LLC )
   (以下「  SPDJI 」という。)の商品であり、これを利用するライセンスが野村證券株式会社に付与され
   ている。スタンダード・アンド・プアーズ        ®(Standard  &Poor's® )および  S&P® は、スタンダード・ア
   ンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エルエルシー(             Standard  &Poor's Financial
   Services  LLC )(以下「スタンダード・アンド・プアーズ」という。)の登録商標、ダウ・ジョーン
   ズ®(Dow Jones® )は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングス・エルエルシー(               Dow
   Jones Trademark  Holdings  LLC )(以下「ダウ・ジョーンズ」という。)の登録商標であり、これら
   の商標を利用するライセンスが      SPDJI に付与され、さらに野村證券株式会社に特定の目的のためにサブ
   ライセンスが付与されている。本外国指標連動証券は、           SPDJI 、ダウ・ジョーンズ、スタンダード・ア
   ンド・プアーズまたはそれぞれの関連会社がスポンサーとなっているものではなく、また、それらに
   よって、保証、販売または宣伝されているものではない。また、            SPDJI 、ダウ・ジョーンズ、スタン
   ダード・アンド・プアーズまたはそれぞれの関連会社は、かかる商品が投資に適するものであるかと
   いう点に関して、いかなる表明もしておらず、本指数に係る誤謬、欠落または中断に対して、いかな
   る責任も負わない。
   Nifty 指数連動債の場合:

   本外国指標連動証券は、インディア・インデックス・サービシズ・アンド・プロダクツ・リミテッ
   ド( India Index Services  &Products  Limited )(以下「  IISL 」という。)がスポンサーとなってい
   るものではなく、また、     IISL によって、保証、販売または宣伝されているものではない。           IISL は、本
   外国指標連動証券の所有者または公衆に対して、有価証券一般または本外国指標連動証券が投資に適
   するものであるかという点、または本指数がインドにおける株式市場全体のパフォーマンスに対応し
   たパフォーマンスをあげられるかという点に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる表明ま
   たは保証もしていない。     IISL とNEF との間の関係は、   NEF または本外国指標連動証券とは関係なく        IISL
   により決定、構成および計算される本指数ならびに本指数に関連する商標および商号に関するライセ
   ンスの付与だけである。     IISL は、本指数の決定、構成または計算において、         NEF または本外国指標連動
   証券の所有者の要求を考慮する義務を負わない。         IISL は、本外国指標連動証券の発行される時期、価
   格もしくは数量の決定、または本外国指標連動証券が将来換金される計算式の決定もしくは計算に関
   して責任を負わず、またこれらに関与していない。          IISL は、本外国指標連動証券の管理、販売または
   取引に関して、いかなる義務または責任も負わない。
   IISL は、本指数またはそれに含まれるデータについて、その正確性および/または完全性を保証す
   るものではなく、また、     IISL は、それらに含まれる誤謬、欠落または中断に対して、いかなる責任も
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   負わない。  IISL は、本指数またはそれに含まれるデータを使用することにより            NEF 、本外国指標連動証
   券の所有者またはその他の個人もしくは法人が得る結果について、明示的または黙示的を問わず、い
   かなる保証もしない。    IISL は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、本指数またはそ
   れに含まれるデータの商品性、特定の目的もしくは使用への適合性について、あらゆる保証を行うこ
   とを明示的に否認する。上記を制限することなく、          IISL は、たとえかかる損害の可能性について通知
   されていたとしても、あらゆる直接的損害、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害
   (逸失利益を含む。)を含む、本外国指標連動証券に起因もしくは関連する請求、損害または損失に
   関する一切の責任を明示的に否認する。
   投資家は、本外国指標連動証券の申込みまたは購入を行うことによって本免責事項を認め、理解
   し、同意したものとみなされ、かつそれに拘束されるものとする。
  (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない   。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額2億円
   以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
   「所持人の選択による    償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、               所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (f) 税制変更による繰上償還

   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは(場合により)日本もしくはその行政区画
   もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則
   の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、
   下記「8  課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、または
   それぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは(場合により)日本の課税当局
   に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対し報告
   義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の         90日以前は行われないものとする。
   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標連動
   証券の所持人の閲覧に供するため、       NEF がかかる償還を行う権利を有している旨および         NEF が償還を行
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   う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、          NEF の取締役1名(または保証会社の代表執行
   役)の署名ある証明書、および      NEF (または保証会社)が、かかる変更または修正によりかかる追加額
   の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定
   評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還
   金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業
   上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前
   償還に関連して   NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに
   限られない。)費用を控除した金額をいう。
   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、次号
   および下記「6   債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満期償還日
   より前に償還することはできない。
  (g) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (h) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人     (下記「  12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)   に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
  (i) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第          1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収
   もしくは控除、または内国歳入法第       1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく
   は合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って
   課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8           課税上の取扱い」の規定を妨げないものとす
   る。
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   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・ エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
   ス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、以下の意味を有する。
   S&P500 配当貴族指数   (課税後配当込み   )連動債の場合:
   東京、ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行
   い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日。
   S&P シンガポール   REIT 指数 (課税後配当込み   )連動債の場合:
   東京、ロンドンおよびシンガポールにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行
   い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日。
   Nifty 指数連動債の場合:
   東京、ロンドンおよびムンバイにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通
   常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の    所持人の選択による    償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する      NEF の支払および交付義務は、     2014 年8月1日付保証状(以下「保証
   状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債
   務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5           担保提供制限」に従い)無担保の債務であ
   り、また、(下記「5    担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律
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   により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少な
   くとも同順位である。
  5 担保提供制限

  (a) NEF の担保提供制限
   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
   ために、  NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、         NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことによ
  り(代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の
  所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
  とができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前
  償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、          NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該
  債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状(もしあれば)に定められる                NEF もしく
   は(場合により)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証
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   券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                  NEF
   または(場合により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人
   からの書面による通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)              NEF および保証会社に対し
   交付された後   30日間継続した場合。
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある
   破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、           NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不
   能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくは          NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が
   適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する              60日間解除もしくは停止
   されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)
   日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、               NEF もしくは保証会社
   の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ
   の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは
   命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合。
  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある破産法もしくは会社
   更生法に基づき自己破産を申立てた場合、        NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、
   支払猶予(  NEF に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った
   場合、もしくは   NEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産
   もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしく
   はそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債
   務の支払ができないことを認めた場合、または         NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成す
   るための法人活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

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   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にかか
  わらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オランダ
  (NEF の場合)もしくは日本(保証会社の場合)またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もし
  くはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課され、賦課さ
  れ、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは
  控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を
  法により強制される場合を除く。この場合、        NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動証券
  の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる
  源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように
  必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払
  われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
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  (ⅱ)貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令          2003 /48/ECまたは同指令の実施もしくは遵守
   のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支払につい
   てかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。
  (ⅲ)欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴収ま
   たは控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払の
   ために呈示がなされた本外国指標連動証券。
  (ⅳ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
  (ⅴ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味する。
  9 通知

   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標
  連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方
  法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うこと
  ができる。
  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
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   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (2) 承継

   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形
    で保証すること。
   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社(保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指
    標連動証券について)
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
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   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制
   執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
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   (e) 承継債務会社
    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継
   保証会社(下記「   (e) 承継保証会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただ
   し、以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
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   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
   類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会
   社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・
   シーおよび  NEF 、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理
   人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」と
   いい、承継者たる代理人を含む。)、代理契約に記載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下
   「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載
   の計算代理人(以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記
   載の受渡代理人(以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含
   む。)の間の   2013 年8月5日付の変更および改訂済代理契約(以下「代理契約」といい、随時修正、
   補完および/または改訂を含む。)に従い、その利益を享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は1万円であ
   る。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
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   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   (ⅳ)欧州連合理事会指令    2003 /48/EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もしくは
    当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除を行う義
    務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
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   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
   かかる条項の公的な解釈     に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する
   源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融
   機関」ではなくなる場合(上記の用語は内国歳入法第          1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に
   基づく 規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈          に従い定義される。)には、「パスス
   ルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに)効力を生じるものとする。
   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  S&P500 配当貴族指数   (課税後配当込み   )

  S&P500 配当貴族指数   (課税後配当込み   )(以下本「指数の概要      S&P500 配当貴族指数   (課税後配当込み   )」に
  おいて「本指数」という。)は、      S&P500® (※)の構成銘柄のうち、     25年以上連続して増配方針に従っている
  株式の均等加重パフォーマンスを測定している株式指数である。
  本指数は米ドル建ての指数であり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの指数
  である。
  ※S&P500® は、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が開発した株式インデックスで、ニューヨーク証券取

  引所( NYSE Arca 、NYSE American  を含む。)、   NASDAQ および Cboe に上場している銘柄から同指数の算出要領
  により選ばれた   500 銘柄で構成される指数で、米国株式市場を測定する代表的なベンチマークである。
  指数適格性

  本指数に採用されるためには、銘柄は毎年の年次リバランス時点で次の基準を満たしている必要がある。
  1. S&P500 の構成銘柄であること。
  2.少なくとも   25年間連続で毎年1株当たり配当総額を増やしていること。
  3.リバランス参照日(毎年     12月の最終営業日をいう。以下本「指数の概要          S&P500 配当貴族指数   (課税後
  配当込み  )」において同じ。)時点で最低浮動株調整後時価総額が          30億米ドル以上であること。
  4.リバランス参照日までの3ヶ月間の1日当たり平均売買代金が5百万米ドル以上であること。
  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数適格性および選択の目的上、配当支払企業が普通配当として公

  表する現金配当支払(源泉税控除前)のみを考慮する。配当支払企業が特別配当として公表する現金配当支
  払(反復的な特別現金配当を含む。)は考慮されない。
  構成銘柄の選択

  指数構成銘柄の選択は以下の手順で行われる。
  1.当初の選択ユニバースは、      S&P500 の全ての構成銘柄から構成される。
  2.選択ユニバース内において、適格性基準を満たす全ての企業が指数を形成する。
  3.2で選択された構成銘柄数が      40未満の場合、   20年以上にわたり連続して増配した実績を有し、上記の時
  価総額および流動性に関する基準も満たしている銘柄が、配当利回りの高い順に本指数の構成銘柄数が                   40に
  達するまで指数に追加される。
  4.3が終了した後に、構成銘柄数が依然として         40未満の場合、上記の時価総額および流動性に関する基準
  を満たしている   S&P500 の残りの構成銘柄が、配当利回りの高い順に本指数の構成銘柄数が             40に達するまで指
  数に追加される。
  5.2~4が終了した後に、特定の       GICS (世界産業分類基準)セクターのウェイトが         30%を超えていた場
  合、 20年以上にわたり連続して増配した実績を有し、上記の時価総額および流動性に関する基準も満たして
  いる銘柄が、配当利回りの高い順に、いかなる         GICS セクターも  30%のウェイトを占めないようになるまで指
  数に追加される。
  6.5が終了した後に、特定の      GICS セクターのウェイトが依然として      30%を超えていた場合、時価総額およ
  び流動性に関する基準を満たしている       S&P500 の残りの構成銘柄が、配当利回りの高い順に、いかなる           GICS セ
  クターも  30%のウェイトを占めないようになるまで指数に追加される。
  構成銘柄のウェイト付け

  指数構成銘柄は、各四半期のリバランス時点で指数内において均等に加重される。さらに、年次リバランス
  の一環として、   GICS の各セクターの指数ウェイトは      30%以下に抑えられる。
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  リバランス
  年次リバランス:本指数の構成銘柄は毎年1回見直しされ、変更は1月の最終営業日の取引終了後に有効と
  なる。
  四半期リバランス:指数構成銘柄は四半期ごとに均等ウェイトに再加重され、1月、4月、7月および                   10月

  の最終営業日の取引終了後に有効となる。四半期リバランスの参照日は、四半期リバランスを行う月の最終
  営業日の5営業日前となる。
  本指数への追加:特定の条件を満たした        スピンオフ(企業が社内の1部門を切り離し1企業として分離・独

  立させることをいう。)の場合を除いて、年次リバランス           の間に指数への新たな銘柄の追加は行われない。
  本指数からの除外:    S&P500 から除外された構成銘柄は、同時に本指数から除外される。

  月次の配当レビュー:    S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは指数構成銘柄を月次ベースでレビューする。指

  数構成銘柄が配当の廃止もしくは停止、配当支払の見送り、あるいは暦年配当額の減額を行い、                  次の年次リ
  バランス時点で指数適格性を満たさなくなると         S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが判断した場合、当該指
  数構成銘柄は翌月の最初の営業日の市場が始まる前に指数から除外され、次の年次リバランスまで他の銘柄
  に置き換えられない。変更は、月末の5営業日前に公表される。次の年次リバランス時点で、指数に適格で
  あるかの判断は指数委員会の裁量で行われる。配当の廃止、停止、見送り、減額による指数構成銘柄からの
  除外の判断は、月末の7営業日前時点で企業が公表している情報に基づく。
  S&P シンガポール   REIT 指数 (課税後配当込み   )

  S&P シンガポール   REIT 指数 (課税後配当込み   )(以下本「指数の概要      S&P シンガポール   REIT 指数 (課税後配当
                1
  込み )」において「本指数」という。)は、       S&P グローバル不動産指数(※     )のサブ指数である、    S&P 先進
     2
  国REIT 指数(※  )の国別指数のうち、シンガポールに上場する不動産投資信託を対象にした時価総額加重
  型の指数である。
  本指数はシンガポールドル建ての指数であり、配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当
  込みの指数である。
  1

  ※ S&P グローバル不動産指数は、世界的に投資可能な全ての株式市場の銘柄へのあらゆる投資機会を測定す
  るように意図されている     S&P グローバル総合指数(    S&P Global BMI )の構成銘柄の中で、    GICS (世界産業分類
  基準)における不動産セクターに属する銘柄で構成されている。
  2
  ※ S&P 先進国 REIT 指数は、先進国市場における不動産投資信託のパフォーマンスを測定する指数である。
  指数の構成方法

  本指数の構成銘柄は、    S&P グローバル総合指数の適格性基準を満たす必要がある。基準を満たした銘柄は、そ
  れぞれの浮動株調整後時価総額の比率に従って配分され、毎年9月に見直しが行われる。
  指数への追加基準

  ・S&P グローバル総合指数の適格性基準を満たしていること。
  ・不動産投資信託(    REIT )であること。ただし、森林     REIT 、モーゲージ   REIT 、モーゲージ担保   REIT は除外
   される。
  指数からの除外基準

  ・S&P グローバル総合指数の構成銘柄から除外されること。
  ・合併、買収、倒産による上場廃止。
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  ・GICS の産業分類が不動産投資信託(      REIT )から外れること。
  NIFTY 50指数 (プライスリターン   )および NIFTY 50トータルリターン指数

  NIFTY 50指数 (プライスリターン   )および NIFTY 50トータルリターン指数は、インド・ナショナル証券取引所
  に上場する大手企業からなる主要株価指数で、市場の複数のセクターを代表する               50銘柄で構成される浮動株
  調整時価総額加重平均指数である。       NIFTY 50指数 (プライスリターン   )は、 1995 年11月3日を基準日とし、そ
  の日の時価総額を   1,000 として算出される。一方、     NIFTY 50トータルリターン指数は、     1999 年6月 30日の指数
  値を 1,256.38  ポイントとして計算されている。
  Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )

  Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )は、日々の騰落率を    NIFTY 50指数 (プライスリ
  ターン )の騰落率の2倍として計算された指数で、        2009 年4月2日の指数値を    1,000 ポイントとして計算され
  ている。
  Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )

  Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )は、日々の騰落率を    NIFTY 50トータルリター
  ン指数の騰落率の-1倍として計算された指数で、          2009 年4月2日の指数値を    1,000 ポイントとして計算され
  ている。
  Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )の計算方法

  NPR2XL(T)  =NPR2XL(T-1)  × (1+ NPR2XL_RETURN)
  NPR2XL_RETURN   =2×(NIFTY_PR(T)/NIFTY_PR(T-1)      -1) -(CBLO(T-1)/360)   ×D(T,T-1)
  NPR2XL(T)  :指数計算日   (T) における  Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )値

  NPR2XL(T-1)  :指数計算日   (T) の前日における   Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )値
  NIFTY_PR(T)   :指数計算日   (T) における  NIFTY 50指数 (プライスリターン   )値
  NIFTY_PR(T-1)   :指数計算日   (T) の前日における   NIFTY 50指数 (プライスリターン   )値
  D(T,T-1)  :Tから T-1 までの実日数
  CBLO(T-1)  :指数計算日   (T) の前日の  CBLO レート(%  年率)
  CBLO レート:貸借取引に適用されるオーバーナイト金利(%           年率)
  Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )の計算方法

  NTR1XI(T)  =NTR1XI(T-1)  × (1+ NTR1XI_RETURN)
  NTR1XI_RETURN   =-1×(NIFTY_TR(T)/   NIFTY_TR(T-1)-1)    +2×(CBLO(T-1)  /360) ×D(T,T-1)  -(CBLO(T-
  1) /360) ×D(T,T-1)
  NTR1XI(T)  :指数計算日   (T) における  Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )値

  NTR1XI(T-1)  :指数計算日   (T) の前日における   Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリター
  ン)値
  NIFTY_TR(T)   :指数計算日   (T) における  NIFTY 50トータルリターン指数値
  NIFTY_TR(T-1)   :指数計算日   (T) の前日における   NIFTY 50トータルリターン指数値
  D(T,T-1)  :Tから T-1 までの実日数
  CBLO(T-1)  :指数計算日   (T) の前日の  CBLO レート(%  年率)
  CBLO レート:貸借取引に適用されるオーバーナイト金利(%           年率)
  レバレッジ指数の値動きについて

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  レバレッジ指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の2倍として計算された指数である。したがって、以
  下の例に示すように、レバレッジ指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、              2日以上離れた日との比較におい
  ては、一般に「2倍」とならない      ので、十分留意する必要がある。
  <1>   NIFTY 50指数 (プライスリターン   )が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合

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  <2>   NIFTY 50指数 (プライスリターン   )が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合

  <3>   NIFTY 50指数 (プライスリターン   )が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合






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  <4>   NIFTY 50指数 (プライスリターン   )が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合

  ※これらの例示は、    NIFTY 50指数 (プライスリターン   )の値動きと  Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プ






  ライスリターン   )の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。
  実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・
  一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。
  また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基
  準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。
  インバース指数の値動きについて

  インバース指数は、日々の騰落率が元の指数の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数であ
  る。したがって、以下の例に示すように、インバース指数の騰落率と元の指数の騰落率とは、                  2日以上離れ
  た日との比較においては、一般に「-1倍」とならない          ので、十分留意する必要がある。
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  <5>   NIFTY 50トータルリターン指数が、1日目「下落」、2日目「上昇」の場合

  <6>   NIFTY 50トータルリターン指数が、1日目「上昇」、2日目「下落」の場合






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  <7>   NIFTY 50トータルリターン指数が、1日目「上昇」、2日目「上昇」の場合
  <8>   NIFTY 50トータルリターン指数が、1日目「下落」、2日目「下落」の場合






  ※これらの例示は、    NIFTY 50トータルリターン指数の値動きと      Nifty50  デイリーインバースインデックス






  (トータルリターン   )の値動きの関係を説明するための計算例であり、実際の値動きを示したものではない。
  実際の本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・
  一部解約の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限らない。
  また、本受益権の市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まるため、本受益権の基
  準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きとは必ずしも一致するものではない。
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および/
  または各本受益権の連動指標である       S&P500 配当貴族指数   (課税後配当込み   )、S&P シンガポール   REIT 指数 (課
  税後配当込み   )、Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )および Nifty50  デイリーイン
  バースインデックス    (トータルリターン   )(以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」とい
  う。)のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および/または本受益権に投資することは、
  連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下に

  明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性
  があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さ
  らに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本受
  益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資元本の全部または一部
  を失うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意すべきである。発行会社
  は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考える
  リスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他の
  リスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な
  悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本受
  益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下げや取消
  を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。その結果、
  本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に

  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  本受益権に係る為替リスク

  各本外国指標連動証券および/または各本受益権は、米ドル建て指数である              S&P500 配当貴族指数   (課税後配

  当込み )を円換算したパフォーマンス、シンガポールドル建て指数である            S&P シンガポール   REIT 指数 (課税後
  配当込み  )を円換算したパフォーマンス、またインドルピー建て指数である             Nifty50  レバレッジ  (2倍)イン
  デックス  (プライスリターン   )および Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )を円換算
  したパフォーマンスに連動しているため、為替相場の変動により影響を受ける。これにより、本受益権の価
  額が、投資元本を割り込むことがある。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

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  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家
  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券

  に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合その他
  の要因により、期限前償還金額により期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還金額は、いかなる
  場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは発行会社に代わっ
  て負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)(ヘッジ解約費用を
  含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本外国指標連動証券の
  所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少させる可能性があ
  る。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、費用、損失および
  経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うことを要求されな
  い。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
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  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指
  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを

  正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の
  本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは
  関係していない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する

  可能性がある
  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、いずれかのシ
  リーズの本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大
  幅に変化する可能性がある。
  投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に関して投
  資家に支払われる償還価額を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シリー

  ズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これら
  の事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない
  場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合があ
  る。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価
  に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する
  利益を有する可能性がある。
  レバレッジ・インデックス、インバース・インデックスと対象指数との利益・損失の違い

  レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の2倍となるよう計算されるので、対象指数と比べて利益・損失の額が大きくなる。
  一方、インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対

  象指数の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算されるので、対象指数と反対の利益・損失の
  額となる。
  Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )および Nifty50  デイリーインバースインデックス

  (トータルリターン   )の対象指数について
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  Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )の対象指数は、   NIFTY 50指数 (プライスリターン   )
  であるが、  Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )の対象指数は、   NIFTY 50トータル
  リターン指数であり、    Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )とNifty50  デイリーイン
  バースインデックス    (トータルリターン   )で対象指数は異なる。
  レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

  レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の2倍となるよう計算される。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・イン
  デックスの騰落率は、一般に対象指数の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じる。
  2営業日以上離れた期間におけるレバレッジ・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の2倍との差(ず

  れ)は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
  生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
  (ずれ)が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差(ずれ)が大きく
  なる傾向がある。
  したがって、   NEXT NOTES インド Nifty ・ダブル・ブル   ETN は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短

  期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。
  また、一般的に配当を加味していない株価指数は、配当を加味した株価指数に比して配当落ち分だけ減価す

  る。 NIFTY 50指数 (プライスリターン   )は配当を加味していない指数であるため、        Nifty50  レバレッジ  (2倍)イ
  ンデックス  (プライスリターン   )も配当落ちの影響を受ける。
  インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

  インバース・インデックスは、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の対象指数

  の騰落率の「-1倍」(マイナス1倍)となるよう計算される。しかしながら、2営業日以上離れた期間に
  おけるインバース・インデックスの騰落率は、一般に対象指数の「-1倍」とはならず、計算上、差(ず
  れ)が不可避に生じる。
  2営業日以上離れた期間におけるインバース・インデックスの騰落率と対象指数の騰落率の「-1倍」倍と

  の差(ずれ)は、当該期間中の対象指数の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもど
  ちらにも生じる可能性があるが、一般に、対象指数の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの
  方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなる。また、一般に、期間が長くなればなるほど、その差(ずれ)
  が大きくなる傾向がある。
  したがって、   NEXT NOTES インド Nifty ・ベア ETN は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市

  況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品である。
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  <NEXT NOTES 野村日本株高配当   70(ドルヘッジ、ネットリターン)      ETN に関する情報>
  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2035 年2月6日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
          IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算

        方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また             (ⅱ)
   スポンサー」とは、
        各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の水準を
        定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、
        支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を
        営んでいる日をいう。
  「管理費用」とは、       0.85 %(= 0.0085 )をいう。
  「関連取引所」とは、       計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行われ
        る取引所または相場システムをいう。
  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
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  「最終評価日」とは、       満期償還日の  10営業日前の日をいう。
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される野村日本株高配当         70・米ドルヘッジ指
        数(ネットトータルリターン)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日で
        はないかまたは障害日の場合、野村日本株高配当        70・米ドルヘッジ指数(ネット
        トータルリターン)は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソー
        スに表示される終値を用いて決定されるものとする。野村日本株高配当            70・米ド
        ルヘッジ指数(ネットトータルリターン)が最終評価日の8予定取引所営業日後
        の日までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決
        定した野村日本株高配当    70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)を用
        いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、適用為替レート
        は、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に表示されるレートを用いて決定
        されるものとする。適用為替レートが最終評価日の8営業日後の日までに決定さ
        れない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した適用為替
        レートを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
  「参照通貨」とは、       日本円および/または米ドルをいう。
  「市場混乱事由」とは、       取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあた
        り、いずれかの時に本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した
        場合には、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生
        直前における  (x) 当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と        (y) 本指数の水準
        全体との比較に基づくものとする。
         「取引障害」とは、    (ⅰ) 本取引所における本指数の水準の      20%以上を構成する
        有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ) 関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ) 本取引所における本指数
        の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ) 関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ) かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ) かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか
        (関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市場混
        乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代理人
        に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引所営業
        日であった日に、障害日の発生について通知する。
  「早期償還決定期間」       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。
  とは、
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        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される野村日本株高配当         70・米ドルヘッジ指
        数(ネットトータルリターン)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれ
        かの日が予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる
        日の直前に情報配信ソースに最後に表示された野村日本株高配当           70・米ドルヘッ
        ジ指数(ネットトータルリターン)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量に
        より、かかる日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、
        早期償還決定期間のいずれかの日に適用為替レートが情報配信ソースに表示され
        ない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に
        表示された適用為替レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、か
        かる日における償還価額を決定するものとする。
  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参
        照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる
        効力を有する事由が発生および/または存在していること。
         (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度
         に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口
         座に送金すること。
         (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ
         る当事者に参照通貨を送金すること。
         (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関
        するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を
        課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適
        用されないものとする。
  「当初評価日」とは、       2015 年3月 12日をいう。
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される野村日本株高配当         70・米ドルヘッジ指
        数(ネットトータルリターン)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日で
        はないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソース
        に最後に表示された野村日本株高配当      70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリ
        ターン)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における
        償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、か
        かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に表示された適用為替レートを
        用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を
        決定するものとする。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら
        ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関
        連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
  「取引日」とは、       2015 年2月 24日をいう。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早
        く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがヘッジ取引を締結している会社を含む(ただし、こ
   パーティー」とは、
        れらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
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  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取引
        もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の
        状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料
        を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、            NEF およ
        び/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増
        加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履
        行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために必
        要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく
        は処分を行うことが不可能である場合、または        (ⅱ) かかる取引もしくは資産から
        の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。
  「ヘッジ取引」とは、       NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約、    (ⅱ)株式貸借取引または   (ⅲ)その他の商品もしくは取引
        (その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持
        をいう。
  「ヘッジ・ポジション」       NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
  とは、
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式貸借取引
        または (ⅲ)その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つまた
        は複数の購入、売却、締結または維持をいう。
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もし
        くは変更により、または    (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当
        局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含
        む。)により、計算代理人が、     (a)NEF および/もしくはその関連会社がヘッジ・
        ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または             (b) 本
        外国指標連動証券に基づく義務を履行するために        NEF および/もしくはその関連
        会社が負担する費用が著しく増加することになる(         NEF および/もしくはその関
        連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ
        の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をい
        う。
  「本指数」とは、       野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)(         Nomura
        Japan Equity High Dividend  70, Net Total Return US Dollar Hedged Index )
        をいう。
  「本取引所」とは、       株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日を
        いう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営
        業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通
        常時間外の他の取引は考慮しない。
  「FX[t] 」または「適用為替     計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロイター・
        インフォメーション・サービシズ(      Thomson  Reuters  Information  Services  )の
   レート」とは、
        「WMRSPOT12  」のページの「   Japanese  Yen 」の欄または計算代理人が決定する後
        継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日本円/米ドルの
        為替相場の仲値(1米ドル当たりの日本円の値として表示される。)をいう。
  「FX[0] 」とは、     当初評価日における適用為替レートをいう。
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  「IL 」または「償還価額」      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のいず
   t
        れかの暦日(  t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。
  とは、
            (NMRIUHHD[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (NMRIUHHD[t-1]  ×FX[t-1])      365
  「IL 」とは、

        100 をいう。
   0
  「NMRIUHHD[t]  」または    ブルームバーグの「   NMRIUHHD  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後
  「野村日本株高配当   70・   継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日
        の野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)の終値
   米ドルヘッジ指数
        をいう。
   (ネットトータル
   リターン)」とは、
  「NMRIUHHD[0]  」とは、    当初評価日における野村日本株高配当      70・米ドルヘッジ指数(ネットトータル
        リターン)をいう。
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する各
        暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1暦日
        目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以降同様
        とする。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成銘柄および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、または   (ⅲ)計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコスト
   の増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断した場
   合、 NEF は、その単独の裁量により、下記      (あ)または (い)に記載する行為を行うことができる。
   (あ)計算代理人に対して、満期償還額および/または本外国指標連動証券のその他の条件につい
    て、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な調整(もしあれば)を行い、かか
    る調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、             NEF は、下記「9   通知」に
    従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証券の所持人に
    対して期限前償還金額(下記「      (f) 税制変更による繰上償還」に定義する。)を支払うものと
    する。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
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   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

   本指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野
   村證券株式会社に帰属する。なお、野村證券株式会社は、本指数の正確性、完全性、信頼性、有用性
   を保証するものではなく、本指数の利用者およびその関連会社が本指数を用いて行う事業活動・サー
   ビスに関し一切責任を負わない。
  (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない   。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額2億円
   以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
   「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (f) 税制変更による繰上償還

   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは(場合により)日本もしくはその行政区画
   もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則
   の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、
   下記「8  課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、または
   それぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは(場合により)日本の課税当局
   に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対し報告
   義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の         90日以前は行われないものとする。
   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標連動
   証券の所持人の閲覧に供するため、       NEF がかかる償還を行う権利を有している旨および         NEF が償還を行
   う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、          NEF の取締役1名(または保証会社の代表執行
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   役)の署名ある証明書、および      NEF (または保証会社)が、かかる変更または修正によりかかる追加額
   の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定
   評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還
   金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業
   上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前
   償還に関連して   NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに
   限られない。)費用を控除した金額をいう。
   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、次号
   および下記「6   債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満期償還日
   より前に償還することはできない。
  (g) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (h) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人     (下記「  12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)   に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
  (i) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第          1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収
   もしくは控除、または内国歳入法第       1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく
   は合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って
   課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8           課税上の取扱い」の規定を妨げないものとす
   る。
   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
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   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
   ス・ エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替
   市場が、支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる
   日をいう。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する      NEF の支払および交付義務は、     2014 年8月1日付保証状(以下「保証
   状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債
   務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5           担保提供制限」に従い)無担保の債務であ
   り、また、(下記「5    担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律
   により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少な
   くとも同順位である。
  5 担保提供制限

  (a) NEF の担保提供制限
   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
   ために、  NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
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   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、         NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことによ
  り(代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の
  所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
  とができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前
  償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、          NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該
  債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状(もしあれば)に定められる                NEF もしく
   は(場合により)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証
   券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                  NEF
   または(場合により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人
   からの書面による通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)              NEF および保証会社に対し
   交付された後   30日間継続した場合。
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
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   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある
   破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、           NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不
   能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくは          NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が
   適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する              60日間解除もしくは停止
   されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)
   日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、               NEF もしくは保証会社
   の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ
   の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは
   命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合。
  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある破産法もしくは会社
   更生法に基づき自己破産を申立てた場合、        NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、
   支払猶予(  NEF に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った
   場合、もしくは   NEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産
   もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしく
   はそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債
   務の支払ができないことを認めた場合、または         NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成す
   るための法人活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
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  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にかか
  わらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オランダ
  (NEF の場合)もしくは日本(保証会社の場合)またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もし
  くはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課され、賦課さ
  れ、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは
  控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を
  法により強制される場合を除く。この場合、        NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動証券
  の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる
  源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように
  必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払
  われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
  (ⅱ)貯蓄所得に対する課税に関する欧州連合理事会指令          2003 /48/ECまたは同指令の実施もしくは遵守
   のための法律もしくは同指令に適合させるために制定された法律によって、個人に対する支払につい
   てかかる源泉徴収または控除が課され、かつ要求される場合。
  (ⅲ)欧州連合の加盟国内の別の支払代理人に本外国指標連動証券を呈示したならば、かかる源泉徴収ま
   たは控除を回避できたであろう本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払の
   ために呈示がなされた本外国指標連動証券。
  (ⅳ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
  (ⅴ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
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   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味する。
  9 通知

   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標
  連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方
  法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うこと
  ができる。
  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
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  (2) 承継

   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形
    で保証すること。
   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社(保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指
    標連動証券について)
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
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   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制
   執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継債務会社
    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継
   保証会社(下記「   (e) 承継保証会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただ
   し、以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
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   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
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   類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会
   社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・
   シーおよび  NEF 、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理
   人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」と
   いい、承継者たる代理人を含む。)、代理契約に記載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下
   「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載
   の計算代理人(以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記
   載の受渡代理人(以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含
   む。)の間の   2013 年8月5日付の変更および改訂済代理契約(以下「代理契約」といい、随時修正、
   補完および/または改訂を含む。)に従い、その利益を享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は1万円であ
   る。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
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   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   (ⅳ)欧州連合理事会指令    2003 /48/EC、または当該指令の実施もしくは遵守のための法律もしくは
    当該指令に適合させるために制定された法律に基づく公租公課の源泉徴収または控除を行う義
    務を負うことのない欧州連合の加盟国内に支払代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
   かかる条項の公的な解釈     に従って定義される「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する
   源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融
   機関」ではなくなる場合(上記の用語は内国歳入法第          1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に
   基づく 規則もしくは合意、もしくはかかる条項の公的な解釈          に従い定義される。)には、「パスス
   ルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ちに)効力を生じるものとする。
   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
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   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  野村日本株高配当   70

  野村日本株高配当   70は、 日本株の高配当利回り    70銘柄を構成銘柄とする等金額型の指数である。継続的な高
  配当収入獲得を狙う戦略をパッシブ運用で実現するように設計されている。配当継続性と投資可能性を考慮
  しつつ、国内上場普通株式の中から今期予想配当利回りが高い            70銘柄を選択している。
  銘柄選定方法

  野村日本株高配当   70の採用銘柄は、原則として、毎年      12月第1営業日の前々月    15日時点(休日の場合は前営
  業日)における国内普通株式の全上場銘柄        の中から選択される。ただし、下記の銘柄スクリーニング基準と
  リバランスバンドを考慮した上で、今期予想配当利回りが高い            70銘柄を選択する。定期入替は年1回       12月第
  1営業日  (以下「定期入替日」という。)      に行われる。定期入替日の前月第5営業日を入替基準日とし、入
  替基準日時点におけるデータを用いて計算した結果をもとに、定期入替後の構成銘柄と指数組入株数が決定
  される。
  銘柄スクリーニング基準

  配当継続性に懸念がある銘柄や浮動株調整時価総額が小さい銘柄などの低流動性銘柄の組入れを抑制するた
  めのルールである。入替基準日時点において下記の条件を満たす銘柄を投資対象とする。
  ・過去3年間の実績経常利益が全て非負の銘柄
  ・今期予想決算期が3、6、9、      12月の銘柄
  ・浮動株調整時価総額上位     85%に含まれる銘柄
  ・過去 60日平均売買代金上位    500 位以内の銘柄
  リバランスバンド

  今期予想配当利回りの微小な差による頻繁な銘柄入替を抑制するためのルールである。銘柄スクリーニング
  基準を満たす銘柄の中から、下記の手順によって指数構成銘柄を選定する。
  ・入替基準日時点の今期予想配当利回り上位        50銘柄については無条件で採用する。
  ・次に今期予想配当利回りの上位      51位~ 90位(リバランスバンド)に含まれる既採用銘柄のみを          70銘柄に
   達するまで採用する。
  ・もし上記の手順によって採用銘柄が       70銘柄に満たない場合は、不足分を今期予想配当利回りの          51位以降
   の未採用銘柄の中から順に採用する。
  銘柄組入株数

  上記の「銘柄選定方法」で選定した       70銘柄を構成銘柄とし、入替基準日時点において各構成銘柄のウエイト
  が等しくなるようにして指数を構築する。
  野村日本株高配当   70・米 ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)

  野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)は、為替リスクを回避しつつ米ドル建
  てで原指数に投資する際のパフォーマンスを表す。月末時点の投資残高を1ヶ月のドル円為替フォワード取
  引を用いて毎月末ヘッジしたものとして算出される。          野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数   (ネットトー
  タルリターン)   で用いるドル円為替レートは、      WMロイターのスポットレートおよび1ヶ月フォワードレート
  の終値(ロンドン時間    16時の仲値、1米ドル当たりの円レート)を使用する。為替レートが取得できない場
  合には、前日値を用いて計算するものとする。         野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリ
  ターン)の原指数としては、野村日本株高配当         70の円建てネットトータルリターン指数(以下「円建て原指
  数」という。)を使用する。
  野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)の配当に対する税率は国内非居住者に
  対する税率に従って計算する。
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  野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)         の計算方法

  野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)         (md) =
  野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)         (m0) × (1+ ヘッジ前指数リター
  ン(md) +ヘッジリターン   (md))
  (各月を  mとし、 m0は前月末営業日、   mdはm月の第 d日とする)

  ヘッジ前指数リターン    (md) =

  (円建て原指数   (md)/ 円建て原指数   (m0)) × (スポットレート   (m0)/ スポットレート   (md)) -1
  ヘッジリターン   (md) =
  (スポットレート   (m0)/ フォワードレート   (m0)) -(スポットレート   (m0)/ 線形補間されたフォワードレー
   ト(md))
  線形補間されたフォワードレート      (md) =
  スポットレート   (md) +(D'-d)/D  × (フォワードレート   (md) -スポットレート   (md) )
  (d:当月経過暦日日数、    D:当月暦日総数、   D':当月最終営業日までの暦日総数)
  円建て原指数の計算方法

  円建て原指数   (t) =円建て原指数   (t-1) × (1+ リターン  (t))
  リターン  (t) =((時価総額  (t) +課税考慮済配当総額    (t))/ 課税考慮済基準時価総額     (t)) -1
  課税考慮済基準時価総額     (t) =
  時価総額  (t-1) +修正時価総額   (t) -課税考慮済修正配当総額     (t)
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、本外国指標連動証券および/ま
  たは本受益権の連動指標である野村日本株高配当         70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)(以下
  本項において「本指数」または「連動先指数」という。)のパフォーマンスに連動している。本外国指標連
  動証券および/または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではな
  い。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されている各リスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下

  に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能
  性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
  さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本
  受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資金額の全部または一
  部を失うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会
  社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考え
  るリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他
  のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本
  受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下
  げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。そ
  の結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に
  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  本受益権に係る為替リスク

  本外国指標連動証券および/または本受益権は、米ドル建て指数である本指数を円換算したパフォーマンス

  に連動しているため、為替相場の変動により影響を受ける。これにより、本受益権の価額が、投資元本を割
  り込むことがある。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家

  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
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  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券

  に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合その他
  の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還
  金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは
  発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)
  (ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本
  外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少
  させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、
  費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うこ
  とを要求されない。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指

  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
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  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを
  正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の
  本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは
  関係していない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する

  可能性がある
  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益権の市
  場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化する可能性が
  ある。
  投資家と計算代理人および販売会社との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる償還価額
  を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国指標

  連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象が発生し
  た場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場合には、計算
  代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合がある。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがあ
  るため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する利益を有する可能性が
  ある。
  また、本受益権の販売会社である野村證券株式会社(以下「野村證券」という。)は本指数のインデック

  ス・スポンサーであり、当該指数の値の算出および公表を行う。したがって、当該指数の構成および運用に
  潜在的な利益相反が存在する、または野村證券およびその関連会社等による通常の業務の過程において潜在
  的な利益相反が存在する可能性がある。野村證券およびその関連会社等は、通常の業務の一環として、当該
  指数およびその構成要素に連動する金融商品の売買、販売および販売促進を行う可能性がある。
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  <NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)         ETN および NEXT NOTES 東証 REIT (ドルヘッ
  ジ、ネットリターン)    ETN に関する情報>
  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2036 年11月6日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
          IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算

        方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また             (ⅱ)
   スポンサー」とは、
        各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の水準を
        定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、
        支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を
        営んでいる日をいう。
  「管理費用」とは、       0.85 %(= 0.0085 )をいう。
  「関連取引所」とは、       計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行われ
        る取引所または相場システムをいう。
  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「最終評価日」とは、       満期償還日の  10営業日前の日をいう。
        S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される       S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッ
        ジ、課税後配当込み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないか
        または障害日の場合、    S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)
        は、障害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値
        を用いて決定されるものとする。      S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後
        配当込み)が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、
        計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した          S&P/JPX  配当貴族指数
        (米ドルヘッジ、課税後配当込み)を用いて、最終評価日における償還価額を決
        定するものとする。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、適用為替レート
        は、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に表示されるレートを用いて決定
        されるものとする。適用為替レートが最終評価日の8営業日後の日までに決定さ
        れない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した適用為替
        レートを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
        税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数連動債の場合:
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用される税引後配当込東証         REIT 米ドルヘッジ指
        数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場
        合、税引後配当込東証    REIT 米ドルヘッジ指数は、障害日でない翌予定取引所営業
        日において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。税
        引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数が最終評価日の8予定取引所営業日後の日
        までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し
        た税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数を用いて、最終評価日における償還価
        額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、適用為替レート
        は、かかる日の後に当該情報配信ソースに最初に表示されるレートを用いて決定
        されるものとする。適用為替レートが最終評価日の8営業日後の日までに決定さ
        れない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した適用為替
        レートを用いて、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
  「参照通貨」とは、       日本円および/または米ドルをいう。
  「市場混乱事由」とは、       取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあた
        り、いずれかの時に本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した
        場合には、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生
        直前における  (x) 当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と        (y) 本指数の水準
        全体との比較に基づくものとする。
         「取引障害」とは、    (ⅰ) 本取引所における本指数の水準の      20%以上を構成する
        有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ) 関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ) 本取引所における本指数
        の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ) 関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ) かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ) かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか
        (関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市場混
        乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代理人
        に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引所営業
        日であった日に、障害日の発生について通知する。
  「早期償還決定期間」       S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)連動債の場合:
  とは、       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される       S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッ
        ジ、課税後配当込み)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が
        予定取引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前
        に情報配信ソースに最後に表示された      S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課
        税後配当込み)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日にお
        ける償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、
        早期償還決定期間のいずれかの日に適用為替レートが情報配信ソースに表示され
        ない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に
        表示された適用為替レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、か
        かる日における償還価額を決定するものとする。
        税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数連動債の場合:
        当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。
        (ⅰ)償還価額を算出するために使用される税引後配当込東証         REIT 米ドルヘッジ指
        数を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日で
        ないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに
        最後に表示された税引後配当込東証      REIT 米ドルヘッジ指数を用いて、またはその
        単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートを決定するにあたり、
        早期償還決定期間のいずれかの日に適用為替レートが情報配信ソースに表示され
        ない場合、計算代理人は、かかる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に
        表示された適用為替レートを用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、か
        かる日における償還価額を決定するものとする。
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  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参
        照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる
        効力を有する事由が発生および/または存在していること。
         (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度
         に有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
         (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口
         座に送金すること。
         (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者であ
         る当事者に参照通貨を送金すること。
         (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関
        するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を
        課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適
        用されないものとする。
  「当初評価日」とは、       2016 年11月29日をいう。
        S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される       S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッ
        ジ、課税後配当込み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないか
        または障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に
        表示された  S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)を用いて、
        またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を決定する
        ものとする。
        (ⅱ)償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、か
        かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に表示された適用為替レートを
        用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を
        決定するものとする。
        税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数連動債の場合:
        (ⅰ) 償還価額を算出するために使用される税引後配当込東証         REIT 米ドルヘッジ指
        数の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場
        合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された税引後
        配当込東証  REIT 米ドルヘッジ指数を用いて、またはその単独かつ完全な裁量によ
        り、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
        (ⅱ) 償還価額を算出するために使用される適用為替レートの決定にあたり、かか
        る日に適用為替レートが情報配信ソースに表示されない場合、計算代理人は、か
        かる日の直前に当該情報配信ソースにおいて最後に表示された適用為替レートを
        用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を
        決定するものとする。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら
        ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関
        連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
  「取引日」とは、       2016 年11月10日をいう。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早
        く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがヘッジ取引を締結している会社を含む(ただし、こ
   パーティー」とは、
        れらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
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  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取引
        もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の
        状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料
        を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、            NEF およ
        び/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増
        加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履
        行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために必
        要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく
        は処分を行うことが不可能である場合、または        (ⅱ) かかる取引もしくは資産から
        の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。
  「ヘッジ取引」とは、       NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約、    (ⅱ)株式等貸借取引または    (ⅲ)その他の商品もしくは取引
        (その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持
        をいう。
  「ヘッジ・ポジション」       NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
  とは、
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式等貸借取
        引または  (ⅲ)その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つま
        たは複数の購入、売却、締結または維持をいう。
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もし
        くは変更により、または    (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当
        局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含
        む。)により、計算代理人が、     (a)NEF および/もしくはその関連会社がヘッジ・
        ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または             (b) 本
        外国指標連動証券に基づく義務を履行するために        NEF および/もしくはその関連
        会社が負担する費用が著しく増加することになる(         NEF および/もしくはその関
        連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ
        の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をい
        う。
  「本指数」とは、       S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)連動債の場合:
        S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)(         S&P/JPX  Dividend
        Aristocrats  Index USD Hedged NTR )をいう。
        税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数連動債の場合:
        税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数(    Tokyo Stock Exchange  REIT Net
        Total Return US Dollar Hedged Index )をいう。
  「本取引所」とは、       株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日を
        いう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営
        業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通
        常時間外の他の取引は考慮しない。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「FX[t] 」または「適用為替     計算代理人が決定した日の午後4時(ロンドン時間)頃にトムソン・ロイター・
        インフォメーション・サービシズ(      Thomson  Reuters  Information  Services  )の
   レート」とは、
        「WMRSPOT12  」のページの「   Japanese  Yen 」の欄または計算代理人が決定する後
        継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される日本円/米ドルの
        為替相場の仲値(1米ドル当たりの日本円の値として表示される。)をいう。
  「FX[0] 」とは、     当初評価日における適用為替レートをいう。
  「IL 」または「償還価額」      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のいず
   t
        れかの暦日(  t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。
  とは、
        S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)連動債の場合:
            (SPJXDHUN[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (SPJXDHUN[t-1]  ×FX[t-1])      365
        税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数連動債の場合:

            (TSERTNUH[t]  ×FX[t])      1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (TSERTNUH[t-1]  ×FX[t-1])      365
  「IL 」とは、

        100 をいう。
   0
  「SPJXDHUN[t]  」または    ブルームバーグの「   SPJXDHUN  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後
  「S&P/JPX  配当貴族指数     継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日
        のS&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)の終値をいう。
   (米ドルヘッジ、
   課税後配当込み)」とは、
  「SPJXDHUN[0]  」とは、    当初評価日における   S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)
        をいう。
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する
        各暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1
        暦日目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以
        降同様とする。
  「TSERTNUH[t]  」または    ブルームバーグの「   TSERTNUH  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後
  「税引後配当込東証   REIT   継もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日
        の税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数の終値をいう。
   米ドルヘッジ指数」とは、
  「TSERTNUH[0]  」とは、    当初評価日における税引後配当込東証      REIT 米ドルヘッジ指数をいう。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成銘柄および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、または   (ⅲ)計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコスト
   の増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断した場
   合、 NEF は、その単独の裁量により、下記      (あ)または (い)に記載する行為を行うことができる。
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   (あ)計算代理人に対して、満期償還額および/または本外国指標連動証券のその他の条件につい
    て、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な調整(もしあれば)を行い、かか
    る調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、             NEF は、下記「9   通知」に
    従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証券の所持人に
    対して期限前償還金額(下記「      (f) 税制変更による繰上償還」に定義する。)を支払うものと
    する。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

   S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)連動債の場合:
   著作権 ©2016 年S&P グローバルのグループ会社、      S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエル
   シー。不許複製。
   スタンダード・アンド・プアーズ      ®(Standard  &Poor's® )および  S&P® は、ザ・マグロウヒル・フィ
   ナンシャルのグループ会社、スタンダード・アンド・プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エ
   ルエルシー(   Standard  &Poor's Financial  Services  LLC )(以下「  S&P 」という。)の登録商標であ
   る。「ダウ・ジョーンズ     ®(Dow Jones® )」は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディング
   ス・エルエルシー(    Dow Jones Trademark  Holdings  LLC )(以下「ダウ・ジョーンズ」という。)の
   登録商標である。商標は、     S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス・エルエルシー(          S&P Dow Jones
   Indices  LLC )(以下「  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス」という。)にライセンス供与されてい
   る。 S&P/JPX  配当貴族指数メソドロジー(以下「本メソドロジー」という。)の全体または一部の再
   配布、複製および/または複写を書面による承諾なしに行うことを禁じる。本メソドロジーにより、
   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス、ダウ・ジョーンズ、           S&P またはそれらの関連会社(以下「      S&P ダ
   ウ・ジョーンズ・インデックス」と総称する。)が必要なライセンスを持たない地域におけるサービ
   スの提供を行うものではない。      S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが提供する全ての情報は、個人と
   は無関係であり、いかなる個人、事業体または集団のニーズに合わせて調整したものではない。                  S&P ダ
   ウ・ジョーンズ・インデックスは、その指数を第三者にライセンス供与することに関連した報酬を受
   けている。指数の過去のパフォーマンスは、将来の投資成果を保証するものではない。
   指数に直接投資することはできない。指数が表すアセット・クラスへのエクスポージャーは、かか
   る指数に基づく投資可能商品を通して得られる。         S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、第三者が提
   供し、指数のパフォーマンスに基づく投資リターンを提供することを目指す投資ファンドまたはその
   他の投資ビークルを提供、推奨、販売、宣伝または運用することはない。              S&P ダウ・ジョーンズ・イン
   デックスは、指数に基づく投資商品が指数のパフォーマンスに正確に連動し、プラスの投資リターン
   を上げることを保証するものではない。        S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、投資顧問会社ではな
   く、 S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、かかる投資ファンドまたはその他の投資ビークルに投資
   する適否に関して表明することはない。かかる投資ファンドまたはその他の投資ビークルへの投資決
   定は、本メソドロジーで言及されたいかなる部分も信頼して実行されるべきではない。かかるファン
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   ドまたはその他のビークルに投資しようとする投資家に対して、投資ファンドもしくはその他のビー
   クルの発行体またはその代理人が作成する目論見書または類似文書に記載されているように、かかる
   ファ ンドへの投資に伴うリスクを注意深く検討した上で投資することを助言する。指数への証券の組
   入れは、  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスによるかかる証券の買い、売りまたは保有の推奨ではな
   く、また投資助言でもない。
   本メソドロジーは、信頼できると考えられる情報源から一般に公衆が入手できる情報に基づき、情
   報提供のみを目的として作成されたものである。本メソドロジーに含まれるいかなる内容(指数デー
   タ、格付、クレジット関連の分析およびデータ、リサーチ、評価、モデル、ソフトウェアもしくはそ
   の他のアプリケーションまたはそれらからの出力を含む。)もそのいかなる部分(以下「本内容」と
   いう。)も、   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスによる事前の書面による承諾なくして、いかなる形
   式またはいかなる手段によっても、改変、リバースエンジニアリング、複製もしくは配布またはデー
   タベースもしくは検索システムへの保存を行うことはできない。本内容を、不法または未認可の目的
   に使用してはならない。     S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスならびにそのサードパーティ・プロバイ
   ダーおよびライセンサー(以下「      S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス当事者」と総称する。)も、本
   内容の正確性、完全性、適時性または利用可能性を保証しない。            S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス
   当事者は、いかなる過誤または遺漏についても、原因の如何を問わず、本内容を用いて得られた結果
   について責任を負わない。     本内容は、「現状」ベースで提供されている。         S&P ダウ・ジョーンズ・イン
   デックス当事者は、特定の目的もしくは利用に対する販売可能性もしくは適合性についてのいかなる
   保証、バグ、ソフトウェアのエラーもしくは欠陥がないこと、本内容の機能が中断されないこともし
   くは本内容が何らかのソフトウェアもしくはハードウェア構成により動作することの保証を含むがこ
   れらに限定されない、あらゆる明示的または黙示的保証も拒否する。             S&P ダウ・ジョーンズ・インデッ
   クス当事者は、いかなる場合も、いかなる当事者に対しても、本内容の使用に関連して発生する、い
   かなる直接的、間接的、偶発的、典型的、補償的、懲罰的、特殊なまたは結果的な損害、費用、経
   費、法的費用または損失(逸失収入または逸失利益および機会費用を含むがこれらに限定されな
   い。)に対しても、たとえかかる損害の可能性について通告を受けていたとしても、責任を負わな
   い。
   S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、それぞれの活動の独立性および客観性を維持するために、
   各事業部の一部の活動を他から隔離している。その結果、           S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスの一部
   の事業部は、他の事業部では入手できない情報を保有する可能性がある。              S&P ダウ・ジョーンズ・イン
   デックスは、各分析プロセスの中で受け取った非公開情報の機密を守る方針および手順を確立してい
   る。
   さらに、  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、広範なサービスを、証券の発行体、投資顧問会
   社、ブローカーディーラー、投資銀行、その他の金融機関および金融仲介業者などを含む多くの組織
   に対してまたはそれらに関連して提供している。したがって、これらの組織から報酬その他の経済的
   便益を受ける可能性がある。これらの組織には、その証券やサービスを推奨し、格付評価し、モデル
   ポートフォリオに組み入れ、評価するかまたはその他の対応を行う可能性のある組織が含まれる。
   TOPIX の指数値および   TOPIX の商標は、株式会社東京証券取引所(以下本項において「㈱東京証券取
   引所」という。)の知的財産であり、       TOPIX の指数値の算出、公表、利用等      TOPIX に関する全ての権利
   およびノウハウならびに     TOPIX の商標に関する全ての権利は㈱東京証券取引所が有する。
   ㈱東京証券取引所は、    TOPIX の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、         TOPIX の指数値の算出もし
   くは公表の停止または    TOPIX の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができる。
   ㈱東京証券取引所は、    TOPIX の指数値および   TOPIX の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定
   日の TOPIX の指数値について、何ら保証、表明をするものではない。
   ㈱東京証券取引所は、    TOPIX の指数値およびそれに含まれるデータの正確性または完全性を保証する
   ものではない。また、㈱東京証券取引所は、        TOPIX 指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延もしく
   は中断に対し、責任を負わない。
   税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数連動債の場合:

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   (ⅰ)税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数の指数値ならびに東証の商標および東証           REIT 指数の商
    標は、株式会社東京証券取引所(以下本項において「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産
    であり、税引後配当込東証     REIT 米ドルヘッジ指数の指数値の算出、公表、利用等税引後配当込東
    証REIT 米ドルヘッジ指数に関する全ての権利およびノウハウならびに東証の商標および東証                REIT
    指数の商標に関する全ての権利は㈱東京証券取引所が有する。
   (ⅱ)㈱東京証券取引所は、税引後配当込東証        REIT 米ドルヘッジ指数の指数値の算出もしくは公表の
    方法の変更、税引後配当込東証      REIT 米ドルヘッジ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または
    東証の商標および東証    REIT 指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができる。
   (ⅲ)㈱東京証券取引所は、税引後配当込東証        REIT 米ドルヘッジ指数の指数値ならびに東証の商標お
    よび東証  REIT 指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の税引後配当込東証              REIT 米
    ドルヘッジ指数の指数値について、何ら保証、表明をするものではない。
   (ⅳ)㈱東京証券取引所は、税引後配当込東証        REIT 米ドルヘッジ指数の指数値およびそれに含まれる
    データの正確性または完全性を保証するものではない。また、㈱東京証券取引所は、税引後配当
    込東証 REIT 米ドルヘッジ指数の指数値の算出の誤りまたは公表の誤謬、遅延もしくは中断に対
    し、責任を負わない。
   (ⅴ)税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数の指数値に連動する金融商品は、㈱東京証券取引所に
    より提供、保証または販売されるものではない。
   (ⅵ)㈱東京証券取引所は、税引後配当込東証        REIT 米ドルヘッジ指数の指数値に連動する金融商品の
    購入者または公衆に対し、税引後配当込東証        REIT 米ドルヘッジ指数の指数値に連動する金融商品
    の説明または投資のアドバイスをする義務を負わない。
   (ⅶ)㈱東京証券取引所は、税引後配当込東証        REIT 米ドルヘッジ指数の指数値の算出にあたり、特定
    の株式もしくは株式のグループまたは       NEF もしくは税引後配当込東証     REIT 米ドルヘッジ指数の指数
    値に連動する金融商品の購入者の要求を考慮するものではない。
   (ⅷ)上記の事項を含め(ただしこれらに限定されない。)、㈱東京証券取引所は税引後配当込東証
    REIT 米ドルヘッジ指数の指数値に連動する金融商品の発行および販売に起因するいかなる損害に
    対しても、責任を負わない。
  (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない   。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額2億円
   以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
   「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (f) 税制変更による繰上償還

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   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは(場合により)日本もしくはその行政区画
   もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則
   の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、
   下記「8  課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、または
   それぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは(場合により)日本の課税当局
   に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対し報告
   義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の         90日以前は行われないものとする。
   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標連動
   証券の所持人の閲覧に供するため、       NEF がかかる償還を行う権利を有している旨および         NEF が償還を行
   う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、          NEF の取締役1名(または保証会社の代表執行
   役)の署名ある証明書、および      NEF (または保証会社)が、かかる変更または修正によりかかる追加額
   の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定
   評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還
   金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業
   上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前
   償還に関連して   NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに
   限られない。)費用を控除した金額をいう。
   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、次号
   および下記「6   債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満期償還日
   より前に償還することはできない。
  (g) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (h) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人     (下記「  12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)   に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
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  (i) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第          1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収
   もしくは控除、または内国歳入法第       1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく
   は合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って
   課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8           課税上の取扱い」の規定を妨げないものとす
   る。
   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
   ス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、東京、ニューヨークおよびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替
   市場が、支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる
   日をいう。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
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   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する      NEF の支払および交付義務は、     2016 年9月 16日付保証状(以下「保証
   状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債
   務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5           担保提供制限」に従い)無担保の債務であ
   り、また、(下記「5    担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律
   により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少な
   くとも同順位である。
  5 担保提供制限

  (a) NEF の担保提供制限
   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
   ために、  NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

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   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、         NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことによ
  り(代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の
  所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
  とができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前
  償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、          NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該
  債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状(もしあれば)に定められる                NEF もしく
   は(場合により)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証
   券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                  NEF
   または(場合により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人
   からの書面による通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)              NEF および保証会社に対し
   交付された後   30日間継続した場合。
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある
   破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、           NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不
   能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくは          NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が
   適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する              60日間解除もしくは停止
   されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)
   日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、               NEF もしくは保証会社
   の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ
   の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは
   命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合。
  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある破産法もしくは会社
   更生法に基づき自己破産を申立てた場合、        NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、
   支払猶予(  NEF に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った
   場合、もしくは   NEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産
   もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしく
   はそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債
   務の支払ができないことを認めた場合、または         NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成す
   るための法人活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
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   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にかか
  わらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オランダ
  (NEF の場合)もしくは日本(保証会社の場合)またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もし
  くはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課され、賦課さ
  れ、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは
  控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を
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  法により強制される場合を除く。この場合、        NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動証券
  の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる
  源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように
  必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払
  われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
  (ⅱ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
  (ⅲ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味する。
  9 通知

   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標
  連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方
  法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うこと
  ができる。
  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
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  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (2) 承継

   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形
    で保証すること。
   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社(保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指
    標連動証券について)
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
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   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制
   執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
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   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継債務会社
    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継
   保証会社(下記「   (e) 承継保証会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただ
   し、以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
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    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
   類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会
   社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・
   シーおよび  NEF 、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理
   人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」と
   いい、承継者たる代理人を含む。)、代理契約に記載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下
   「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載
   の計算代理人(以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記
   載の受渡代理人(以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含
   む。)の間の   2013 年8月5日付の変更および改訂済代理契約(以下「代理契約」といい、随時修正、
   補完および/または改訂を含む。)に従い、その利益を享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は1万円であ
   る。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
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   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
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   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
   かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律                に従って定義され
   る「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融
   機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融機関」ではなくなる場合もしくは「パスス
   ルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「パススルー支払」に対する源泉徴収税を免除される
   ようにならないかもしくは同日以降に「パススルー支払」に対する源泉徴収税を免除されなくなる場
   合(上記の用語は内国歳入法第      1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく       規則もしくは合
   意、もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律                  に従
   い定義される。)には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ち
   に)効力を生じるものとする。
   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  S&P/JPX  配当貴族指数(課税後配当込み)

  S&P/JPX  配当貴族指数(課税後配当込み)(以下本「指数の概要            S&P/JPX  配当貴族指数(課税後配当込
  み)」において「本指数」という。)は、東証株価指数(以下本「指数の概要                S&P/JPX  配当貴族指数(課
  税後配当込み)」において「     TOPIX 」という。)の構成銘柄のうち、      10年以上にわたり毎年増配しているか、
  または安定した配当を維持している最も配当利回りの高い企業のパフォーマンスを測定する株式指数であ
  り、さらに株式の配当から源泉徴収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの株式指数である。
  適格性基準

  本指数の採用銘柄は、    TOPIX の構成銘柄のうち、下記の適格性ファクターおよび安定性基準を原則として満た
  す必要がある。
  ・適格性ファクター

  時価総額:リバランス参照日(毎年6月の最終営業日をいう。以下本「指数の概要                 S&P/JPX  配当貴族指数
  (課税後配当込み)」において同じ。)時点の         TOPIX における浮動株調整後時価総額が      500 億円以上であるこ
  と。
  流動性:リバランス参照日までの3ヶ月間の1日当たり平均売買代金が、新たに選定される銘柄は3億円以
  上、既存の指数構成銘柄が継続して指数に残るためには2億           5,000 万円以上であること。
  ・安定性基準
  配当の成長性:新たに選定される銘柄は、        10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維
  持していること。既存の     本指数構成銘柄は、7年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を
  維持していること。
  配当性向:配当性向が    100 %以下であること、また、マイナスにならないこと(年間の1株当たり利益
  (EPS )がマイナスになったときに、配当性向がマイナスになったものとみなされる。配当性向は、リバラン
  ス参照日までの   12ヶ月間の1株当たり配当を直近      12ヶ月間の1株当たり利益(     EPS )で除することで計算され
  る。)。
  配当利回り:リバランス参照日時点で直近        12ヶ月の配当利回りが    10%以下であること(配当利回りは、リバ
  ランス参照日までの    12ヶ月間の1株当たり配当金総額をリバランス参照日時点の株価で除することで計算さ
  れる。)。
  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは、指数の適格性および選択の目的上、配当支払企業が普通配当として

  公表する現金配当支払(源泉税控除前)のみを考慮する。配当支払企業が特別配当または記念配当として公
  表する現金配当支払(反復的な特別現金配当および記念現金配当などを含む。)は考慮されない。
  本指数の構築方法とリバランス

  まず本指数構成銘柄の選択が行われ、次に本指数内の構成銘柄のウェイト付けが行われる。本指数の構成銘
  柄は毎年7月にリバランスされ、各リバランス時には、銘柄のウェイトを修正し、個別の銘柄やセクター全
  体にわたる分散を確保する。
  ・本指数構成銘柄の選択

  本指数の適格性基準を満たす全銘柄をリバランス参照日時点における直近              12ヶ月の配当利回りに基づいてラ
  ンク付けした上で、    20銘柄のバッファーを使い、次の手順で直近        12ヶ月の配当利回りが最も高い     50銘柄を本
  指数の構成銘柄として選択する。
  1.適格性基準を満たす全銘柄から、配当利回りの高い順で上位            30銘柄を構成銘柄として選択する。
  2.上位  70位までにランク付けされた既存の指数構成銘柄から、構成銘柄数が             50に達するまでランクの上位
  から選択する。
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  3.2までで構成銘柄数が     50に達しなかった場合、その他の銘柄から、        50銘柄に達するまでランクの上位か
  ら選択する。
  ・銘柄分散基準

  各リバランス時点では、最低     40の構成銘柄数が必要となるが、仮に適格性基準を満たす構成銘柄数が             40を下
  回った場合には、以下の順序でその基準が緩和される。
  ①時価総額基準の緩和

  浮動株調整後時価総額が     300 億円以上で、かつその他全ての本指数の適格性基準を満たしている             TOPIX の構成
  銘柄が、  40の構成銘柄数に達するまで、配当利回りの高い順に本指数に追加される。
  ②配当の成長性に関する基準の緩和

  ①の緩和によって、構成銘柄数が      40に達していない場合、配当の成長性に関する基準が緩和される。浮動株
  調整後時価総額が   300 億円以上で、過去において7年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当
  を維持しており、かつその他全ての本指数の適格性基準を満たしている             TOPIX の構成銘柄が、   40の構成銘柄数
  に達するまで、配当利回りの高い順に本指数に追加される。
  ・構成銘柄のウェイト付け

  本指数構成銘柄は配当利回りにより加重される。各リバランス時点で、各本指数構成銘柄のウェイトには
  5%の上限が適用され、     GICS (世界産業分類基準)の各セクターのウェイトには          30%の上限が適用される。
  各銘柄の上限を超えたウェイト部分は、上限を超えていない全ての構成銘柄に按分により再配分される。
  ・リバランス

  年次リバランス:本指数は毎年1回全面的にリバランスされ、7月の最終営業日の取引終了後に有効とな
  る。
  半期レビュー:年次リバランスと月次の配当レビューに加え、構成銘柄のウェイト付け基準が遵守されてい

  るかを確認するために、二次的な見直しを実施する。構成銘柄のウェイト付け基準を遵守するために、各
  ウェイトを調整する必要がある場合、ウェイトの超過部分は、構成銘柄の現在のウェイトに基づいてその他
  の銘柄の間で再配分される。新たな構成銘柄のウェイトは、1月の最終営業日の取引終了後に有効となる。
  レビューの参照日は    12月の最終営業日の取引終了後とする。
  本指数構成銘柄への追加

  特定の条件を満たしたスピンオフ(企業が社内の1部門を切り離し1企業として分離・独立させることをい
  う。)の場合を除いて、各リバランスの間に指数への新たな銘柄の追加は行われない。
  本指数構成銘柄からの除外

  買収、合併、スピンオフまたは破綻もしくは取引停止により、除外が生じる場合がある。指数構成銘柄が
  TOPIX から除外された場合、それらの銘柄は各リバランスの間であっても             本指数から除外される。各リバラン
  スの間に除外される構成銘柄はその他の銘柄に置き換えられない。
  月次の配当レビュー

  S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスは指数構成銘柄を月次ベースでレビューする。指数構成銘柄が配当の廃
  止もしくは停止、配当支払の見送りまたは暦年配当額の減額を行い、その配当利回りが指数構成銘柄の中で
  最も低い配当利回りよりも大幅に低いため、次のリバランス時点で指数に適格ではなくなると                  S&P ダウ・
  ジョーンズ・インデックスが判断した場合、当該指数構成銘柄は翌月の最初の営業日の市場が始まる前に指
  数から除外され、次の年次リバランスまで他の銘柄に置き換えられない。変更は、月末の5営業日前に公表
  される。次の年次リバランス時点で、指数に適格であるかの判断は指数委員会の裁量で行われる。配当の廃
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  止、停止、見送り、減額による指数構成銘柄からの除外の判断は、月末の7営業日前時点で企業が公表して
  いる情報に基づく。
  S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)

  S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)(以下本「指数の概要               S&P/JPX  配当貴族指数
  (米ドルヘッジ、課税後配当込み)」において「本指数」という。)は              S&P/JPX  配当貴族指数(課税後配当
  込み)の米ドル建ての指数であり、       日本円以外の通貨で投資を行う事を考慮して、         本指数構成銘柄のリスク
  ヘッジを行うのではなく、為替リスクをヘッジした場合のリターンを表象する指数である。そのリターン
  は、 本指数が保有するポートフォリオを1ヶ月の為替フォワード取引により継続的にヘッジした場合の値と
  して算出される。保有するポートフォリオにおける為替リスクのヘッジ割合は               100 %である。よって、    本指数
  構成銘柄全体の為替リスクがヘッジされていることになる。ただし、あくまでも一定時点のポートフォリオ
  残高を月次でヘッジしているものであり、為替変動を完全にヘッジしているわけではない。
  本指数 の計算方法

              0     0
  各月を mとし、各日を   d=1,2,3,…D  とする。(  mdは、 m月の第 d日、 mは前月の最終営業日、    mr は前月の最終営
  業日の前営業日とする。)
  m月d日の S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)の          指数値

     0   0
   EHmd =EHm × (Emd /Em +HRmd)
  ただし、
   Emd =ELmd /Smd
      0 0 0
   HRmd =(Smr /Fm -Smr /F_Imd)  × MAFm
  EH :S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)の          指数値
  E:S&P/JPX  配当貴族指数(課税後配当込み)      (米ドル建て)の指数値
  EL :S&P/JPX  配当貴族指数(課税後配当込み)      (日本円建て)の指数値
  HR :ヘッジリターン(%)
  S:スポットレート(1米ドル当たり日本円)
  F:フォワードレート(1米ドル当たり日本円)
  F_Imd :m月の第 d日における線形補間されたフォワードレート
   F_Imd =Smd +((D -d) /D) × (Fmd -Smd)
  MAFm :m月における  S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)         の月次調整係数
      0 0
   MAFm =EHmr /EHm
  とする。
  税引後配当込東証   REIT 指数

  東証 REIT 指数は、  東京証券取引所に上場する     REIT (不動産投資信託)   の全銘柄を対象とした浮動株調整後時
  価総額加重型の指数で    あり 、基準日である   2003 年3月 31日の基準値を   1,000 として計算されている。
  また、税引後配当込東証     REIT 指数は、  配当落日に、税引後の予想配当金に基づいて配当落金額の総額を算出
  し基準時価総額の修正を行うことで       算出される指数である    。仮に配当落日に使用した予想配当金と決算短信
  で公表された配当金との間に差異が見られた銘柄については配当落金額の調整が行われる。基準時価総額の
  算出に用いる配当税率は、修正日時点での上場株式等の配当に係る源泉徴収税率(地方税除く。)とする。
  税引後配当込   東証 REIT 米ドルヘッジ指数

  税引後配当込   東証 REIT 米ドルヘッジ指数は税引後配当込東証       REIT 指数の 米ドル建ての指数であり     、日本円以
  外の通貨で投資を行うことを考慮して、指数構成銘柄のリスクヘッジを行うのではなく、為替リスクをヘッ
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  ジした場合のリターンを表象する指数である。そのリターンは、指数が保有するポートフォリオを1ヶ月の
  為替フォワード取引により継続的にヘッジした場合の値として算出される。保有するポートフォリオにおけ
  る為替リスクのヘッジ割合は     100 %である。よって、指数構成銘柄全体の為替リスクがヘッジされていること
  になる。ただし、あくまでも一定時点のポートフォリオ残高を月次でヘッジしているものであり、為替変動
  を完全にヘッジしているわけではない。
  税引 後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数   の計算方法

              0     0
  各月を mとし、各日を   d=1,2,3,…D  とする。(  mdは、 m月の第 d日、 mは前月の最終営業日、    mr は前月の最終営
  業日の前営業日とする。)
  m月d日の 税引 後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数の    指数値

     0   0
   EHmd =EHm × (Emd /Em +HRmd)
  ただし、
   Emd =ELmd /Smd
      0 0 0
   HRmd =(Smr /Fm -Smr /F_Imd)  × MAFm
  EH :税引 後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数の    指数値
  E:税引 後配当込東証   REIT 指数 (米ドル 建て)の指数値
  EL :税引 後配当込東証   REIT 指数 (日本円)の指数値
  HR :ヘッジリターン(%)
  S:スポットレート(1    米ドル当  たり日本円)
  F:フォワードレート(1    米ドル 当たり日本円)
  F_Imd :m月の第 d日における線形補間されたフォワードレート
   F_Imd =Smd +((D -d) /D) ×(Fmd -Smd)
  MAFm :m月における  税引 後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数   の月次調整係数
      0 0
   MAFm =EHmr /EHm
  とする。
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および/
  または各本受益権の連動指標である       S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)および税引後
  配当込東証  REIT 米ドルヘッジ指数(以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。)
  のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および/または本受益権に投資することは、連動先
  指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されている各リスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下

  に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能
  性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
  さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本
  受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資金額の全部または一
  部を失うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会
  社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考え
  るリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他
  のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本
  受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下
  げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。そ
  の結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に
  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  本受益権に係る為替リスク

  各本外国指標連動証券および/または各本受益権は、米ドル建て指数である              S&P/JPX  配当貴族指数(米ドル

  ヘッジ、課税後配当込み)および税引後配当込東証          REIT 米ドルヘッジ指数を円換算したパフォーマンスに連
  動しているため、為替相場の変動により影響を受ける。これにより、本受益権の価額が、投資元本を割り込
  むことがある。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家

  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
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  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券

  に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合その他
  の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還
  金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは
  発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)
  (ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本
  外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少
  させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、
  費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うこ
  とを要求されない。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指

  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
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  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを
  正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の
  本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは
  関係していない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する

  可能性がある
  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、いずれかのシ
  リーズの本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大
  幅に変化する可能性がある。
  投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に関して投
  資家に支払われる償還価額を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シリー

  ズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これら
  の事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない
  場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合があ
  る。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価
  に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する
  利益を有する可能性がある。
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  <NEXT NOTES 野村 AIビジネス  70(ネットリターン)    ETN 、NEXT NOTES 高ベータ  30(ネットリターン)    ETN お
  よび NEXT NOTES 低ベータ  50(ネットリターン)    ETN に関する情報>
  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2037 年2月6日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
          IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算

        方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また             (ⅱ)
   スポンサー」とは、
        各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の水準を
        定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行
        い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日を
        いう。
  「管理費用」とは、       0.85 %(= 0.0085 )をいう。
  「関連取引所」とは、       計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行われ
        る取引所または相場システムをいう。
  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
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  「最終評価日」とは、       満期償還日の  10営業日前の日をいう。
        野村 AIビジネス  70(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村       AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)
        の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、
        野村 AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)は、障害日でない翌予定取引所営業日
        において情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。野村
        AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)が最終評価日の8予定取引所営業日後の日
        までに決定されない場合、計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定し
        た野村 AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)を用いて、最終評価日における償還
        価額を決定するものとする。
        野村日本株高ベータ・セレクト     30(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村日本株高ベータ・セレクト            30(配当課
        税考慮済指数)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは
        障害日の場合、野村日本株高ベータ・セレクト        30(配当課税考慮済指数)は、障
        害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用い
        て決定されるものとする。野村日本株高ベータ・セレクト          30(配当課税考慮済指
        数)が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代
        理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した野村日本株高ベータ・セレクト
        30(配当課税考慮済指数)を用いて、最終評価日における償還価額を決定するも
        のとする。
        野村日本株低ベータ・セレクト     50(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村日本株低ベータ・セレクト            50(配当課
        税考慮済指数)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは
        障害日の場合、野村日本株低ベータ・セレクト        50(配当課税考慮済指数)は、障
        害日でない翌予定取引所営業日において情報配信ソースに表示される終値を用い
        て決定されるものとする。野村日本株低ベータ・セレクト          50(配当課税考慮済指
        数)が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、計算代
        理人は、その単独かつ完全な裁量により決定した野村日本株低ベータ・セレクト
        50(配当課税考慮済指数)を用いて、最終評価日における償還価額を決定するも
        のとする。
  「参照通貨」とは、       日本円をいう。
  「市場混乱事由」とは、      取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における本指数の水準の      20%以上を構成する
        有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における本指数
        の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
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  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか
        (関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市場混
        乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代理人
        に対し、その状況下で実務上可能な限り速やかに、障害日でなければ取引所営業
        日であった日に、障害日の発生について通知する。
  「早期償還決定期間」       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。
  とは、
        野村 AIビジネス  70(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村       AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)
        を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でな
        いかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最
        後に表示された野村   AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)を用いて、またはその
        単独かつ完全な裁量により、かかる日における償還価額を決定するものとする。
        野村日本株高ベータ・セレクト     30(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村日本株高ベータ・セレクト            30(配当課
        税考慮済指数)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取
        引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報
        配信ソースに最後に表示された野村日本株高ベータ・セレクト           30(配当課税考慮
        済指数)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償
        還価額を決定するものとする。
        野村日本株低ベータ・セレクト     50(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村日本株低ベータ・セレクト            50(配当課
        税考慮済指数)を決定するにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取
        引所営業日でないかまたは障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報
        配信ソースに最後に表示された野村日本株低ベータ・セレクト           50(配当課税考慮
        済指数)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かかる日における償
        還価額を決定するものとする。
  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参
        照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる
        効力を有する事由が発生および/または存在していること。
        (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
        (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度に
        有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
        (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座
        に送金すること。
        (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である
        当事者に参照通貨を送金すること。
        (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関
        するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を
        課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適
        用されないものとする。
  「当初評価日」とは、       2017 年2月 27日をいう。
        野村 AIビジネス  70(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村       AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)
        の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日の場合、
        計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された野村            AIビジ
        ネス 70(配当課税考慮済指数)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量によ
        り、当初評価日における償還価額を決定するものとする。
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                    有価証券届出書(組込方式)
        野村日本株高ベータ・セレクト     30(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村日本株高ベータ・セレクト            30(配当課
        税考慮済指数)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは
        障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示さ
        れた野村日本株高ベータ・セレクト      30(配当課税考慮済指数)を用いて、または
        その単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものと
        する。
        野村日本株低ベータ・セレクト     50(ネットリターン)連動債の場合:
        償還価額を算出するために使用される野村日本株低ベータ・セレクト            50(配当課
        税考慮済指数)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは
        障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示さ
        れた野村日本株低ベータ・セレクト      50(配当課税考慮済指数)を用いて、または
        その単独かつ完全な裁量により、当初評価日における償還価額を決定するものと
        する。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら
        ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関
        連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
  「取引日」とは、       2017 年2月9日をいう。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早
        く終了した場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがヘッジ取引を締結している会社を含む(ただし、こ
   パーティー」とは、
        れらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取引
        もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の
        状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料
        を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、            NEF およ
        び/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増
        加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履
        行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために必
        要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく
        は処分を行うことが不可能である場合、または        (ⅱ) かかる取引もしくは資産から
        の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。
  「ヘッジ取引」とは、       NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約、    (ⅱ)株式貸借取引または   (ⅲ)その他の商品もしくは取引
        (その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持
        をいう。
  「ヘッジ・ポジション」       NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
  とは、
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式貸借取引
        または (ⅲ)その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つまた
        は複数の購入、売却、締結または維持をいう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もし
        くは変更により、または    (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当
        局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含
        む。)により、計算代理人が、     (a)NEF および/もしくはその関連会社がヘッジ・
        ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または             (b) 本
        外国指標連動証券に基づく義務を履行するために        NEF および/もしくはその関連
        会社が負担する費用が著しく増加することになる(         NEF および/もしくはその関
        連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ
        の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をい
        う。
  「本指数」とは、       野村 AIビジネス  70(ネットリターン)連動債の場合:
        野村 AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)(     Nomura AI Companies  70, Net
        Total Return )をいう。
        野村日本株高ベータ・セレクト     30(ネットリターン)連動債の場合:
        野村日本株高ベータ・セレクト      30(配当課税考慮済指数)(     Nomura Japan
        Equity High Beta Select 30, Net Total Return )をいう。
        野村日本株低ベータ・セレクト     50(ネットリターン)連動債の場合:
        野村日本株低ベータ・セレクト      50(配当課税考慮済指数)(     Nomura Japan
        Equity Low Beta Select 50, Net Total Return )をいう。
  「本取引所」とは、       株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日を
        いう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営
        業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通
        常時間外の他の取引は考慮しない。
  「IL 」または「償還価額」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のいず
   t
        れかの暦日(  t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。
        野村 AIビジネス  70(ネットリターン)連動債の場合:
            (NMRCNRAI[t])       1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (NMRCNRAI[t-1])       365
        野村日本株高ベータ・セレクト     30(ネットリターン)連動債の場合:

            (NMRCNRHB[t])       1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (NMRCNRHB[t-1])       365
        野村日本株低ベータ・セレクト     50(ネットリターン)連動債の場合:

            (NMRCNRLB[t])       1
        IL =IL ×
                ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (NMRCNRLB[t-1])       365
  「IL 」とは、

        100 をいう。
   0
  「NMRCNRAI[t]  」または    ブルームバーグの「   NMRCNRAI  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「野村 AIビジネス  70    もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の野
        村AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)の終値をいう。
   (配当課税考慮済指数)」
  とは、
  「NMRCNRAI[0]  」とは、    当初評価日における野村    AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)をいう。
  「NMRCNRHB[t]  」または    ブルームバーグの「   NMRCNRHB  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「野村日本株高ベータ・       もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の野
        村日本株高ベータ・セレクト     30(配当課税考慮済指数)の終値をいう。
   セレクト  30
   (配当課税考慮済指数)」
  とは、
  「NMRCNRHB[0]  」とは、    当初評価日における野村日本株高ベータ・セレクト         30(配当課税考慮済指数)を
        いう。
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                    有価証券届出書(組込方式)
  「NMRCNRLB[t]  」または    ブルームバーグの「   NMRCNRLB  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「野村日本株低ベータ・       もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の野
        村日本株低ベータ・セレクト     50(配当課税考慮済指数)の終値をいう。
   セレクト  50
   (配当課税考慮済指数)」
  とは、
  「NMRCNRLB[0]  」とは、    当初評価日における野村日本株低ベータ・セレクト         50(配当課税考慮済指数)を
        いう。
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する各
        暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1暦日
        目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以降同様
        とする。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成株式および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、または   (ⅲ)計算代理人が、その単独の裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコスト
   の増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断した場
   合、 NEF は、その単独の裁量により、下記      (あ)または (い)に記載する行為を行うことができる。
   (あ)計算代理人に対して、満期償還額および/または本外国指標連動証券のその他の条件につい
    て、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な調整(もしあれば)を行い、かか
    る調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、             NEF は、下記「9   通知」に
    従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国指標連動証券の所持人に
    対して期限前償還金額(下記「      (f) 税制変更による繰上償還」に定義する。)を支払うものと
    する。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

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                    有価証券届出書(組込方式)
   野村 AIビジネス  70(ネットリターン)連動債の場合:
   本指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野
   村證券株式会社に帰属する。なお、野村證券株式会社は、本指数の正確性、完全性、信頼性、有用
   性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、本指数の利用者およびその関連会社が本
   指数を用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負わない。
   また、指数算出において、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場
   合は、指数算出を延期または中止することがある。
   本指数は株式会社日本経済新聞社とは無関係であり、かつ何ら株式会社日本経済新聞社が推奨およ
   び保証するものではない。
   野村日本株高ベータ・セレクト      30(ネットリターン)連動債および野村日本株低ベータ・セレクト            50

   (ネットリターン)連動債の場合:
   本指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野
   村證券株式会社に帰属する。なお、野村證券株式会社は、本指数の正確性、完全性、信頼性、有用
   性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、本指数の利用者およびその関連会社が本
   指数を用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負わない。
   また、指数算出において、電子計算機の障害または天災地変その他やむを得ない事由が発生した場
   合は、指数算出を延期または中止することがある。
  (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない   。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額2億円
   以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
   「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (f) 税制変更による繰上償還

   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、オランダもしくは(場合により)日本もしくはその行政区画
   もしくは課税当局の法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則
   の適用もしくは公的な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、
   下記「8  課税上の取扱い」に規定する追加額の支払義務が生じたかもしくは生じうる場合、または
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   それぞれの場合において当該支払に関する金額をオランダもしくは(場合により)日本の課税当局
   に報告する義務が生じたかもしくは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務または上述の課税当局に対し報告
   義務のある支払を行う義務が生じる最初の日の         90日以前は行われないものとする。
   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標連動
   証券の所持人の閲覧に供するため、       NEF がかかる償還を行う権利を有している旨および         NEF が償還を行
   う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、          NEF の取締役1名(または保証会社の代表執行
   役)の署名ある証明書、および      NEF (または保証会社)が、かかる変更または修正によりかかる追加額
   の支払義務または上述の課税当局に対する報告義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定
   評ある独立の法律顧問による法律意見書を交付する。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還
   金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業
   上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前
   償還に関連して   NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに
   限られない。)費用を控除した金額をいう。
   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、次号
   および下記「6   債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満期償還日
   より前に償還することはできない。
  (g) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (h) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人     (下記「  12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)   に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
  (i) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

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  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除もしくは内国歳入法第          1471(b) 条に記載の契約に従い要求される源泉徴収
   もしくは控除、または内国歳入法第       1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく規則もしく
   は合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律に従って
   課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8           課税上の取扱い」の規定を妨げないものとす
   る。
   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
   ス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の
   決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日をいう。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する      NEF の支払および交付義務は、     2016 年9月 16日付保証状(以下「保証
   状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債
   務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5           担保提供制限」に従い)無担保の債務であ
   り、また、(下記「5    担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律
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   により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少な
   くとも同順位である。
  5 担保提供制限

  (a) NEF の担保提供制限
   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
   ために、  NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、         NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことによ
  り(代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の
  所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
  とができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前
  償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、          NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該
  債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状(もしあれば)に定められる                NEF もしく
   は(場合により)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証
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   券の所持人のための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                  NEF
   または(場合により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人
   からの書面による通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)              NEF および保証会社に対し
   交付された後   30日間継続した場合。
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある
   破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、           NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不
   能を認める決定もしくは命令を下した場合、もしくは          NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が
   適正になされたものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する              60日間解除もしくは停止
   されない場合、または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは(場合により)
   日本において適用ある破産、支払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、               NEF もしくは保証会社
   の破産もしくは会社更生に関してもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはそ
   の解散もしくは清算の事由について管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは
   命令を下した場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合。
  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは(場合により)日本において適用ある破産法もしくは会社
   更生法に基づき自己破産を申立てた場合、        NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、
   支払猶予(  NEF に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った
   場合、もしくは   NEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産
   もしくは会社更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしく
   はそれらの債権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債
   務の支払ができないことを認めた場合、または         NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成す
   るための法人活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

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   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にかか
  わらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、オランダ
  (NEF の場合)もしくは日本(保証会社の場合)またはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もし
  くはそれらの域内の課税当局によりまたはそれらに代わって、現在または将来において課され、賦課さ
  れ、徴税され、源泉徴収され、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは
  控除することなくまたはそれらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を
  法により強制される場合を除く。この場合、        NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動証券
  の所持人がかかる源泉徴収または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる
  源泉徴収または控除がなければ本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように
  必要な追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払
  われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
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  (ⅱ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
  (ⅲ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味する。
  9 通知

   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標
  連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方
  法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うこと
  ができる。
  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

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  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (2) 承継

   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形
    で保証すること。
   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社(保証会社が保証を付与し、かつ捺印証書に基づき保証が与えられている本外国指
    標連動証券について)
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
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   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制
   執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継債務会社
    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
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    本外国指標連動証券に関連して、保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継
   保証会社(下記「   (e) 承継保証会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただ
   し、 以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
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   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
   類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会
   社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としてのノムラ・バンク・インターナショナル・ピー・エル・
   シーおよび  NEF 、保証会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理
   人兼主支払代理人および代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」と
   いい、承継者たる代理人を含む。)、代理契約に記載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下
   「支払代理人」といい、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載
   の計算代理人(以下「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記
   載の受渡代理人(以下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含
   む。)の間の   2013 年8月5日付の変更および改訂済代理契約(以下「代理契約」といい、随時修正、
   補完および/または改訂を含む。)に従い、その利益を享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は1万円であ
   る。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
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   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
   かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律                に従って定義され
   る「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融
   機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融機関」ではなくなる場合もしくは「パスス
   ルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「パススルー支払」に対する源泉徴収税を免除される
   ようにならないかもしくは同日以降に「パススルー支払」に対する源泉徴収税を免除されなくなる場
   合(上記の用語は内国歳入法第      1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく       規則もしくは合
   意、もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律                  に従
   い定義される。)には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ち
   に)効力を生じるものとする。
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   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  野村 AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)

  野村 AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)(以下本「指数の概要 野村          AIビジネス  70(配当課税考慮済指
  数)」において「本指数」という。)は、        AI(人工知能)に関するビジネスについてマスメディアを通して
  報道された企業   70銘柄を構成銘柄とする、等金額型の指数である。本指数の組入対象となる銘柄は、国内金
  融商品取引所に上場する全ての普通株式から、ニュース、雑誌、新聞等の各種メディアにおける記事検索結
  果を基にした定量的な評価指標により選定される。記事検索には「人工知能」と、                AIを活用して選んだ複数
  の関連キーワードを用いる。
  本指数の指数値の基準日は     2001 年11月30日とし、基準日の指数値(基準値)を       10,000 とする。配当課税を考
  慮した指数値(配当課税考慮済指数値)の計算にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。
  定期入替え

  定期入替日を   12月第1営業日(前営業日の引け後)の       年1回 とし、直前の   10月15日( 休日の場合は前営業
  日) を定期入替基準日とする。
  銘柄選定母集団

  銘柄選定母集団は、定期入替基準日の直前の3月末時点における国内金融商品取引所に上場する全ての銘柄
  のうち、定期入替基準日における浮動株調整時価総額上位           98%に相当する銘柄群とする。ただし、新設合併
  銘柄および定期入替基準日の直前の4月から9月末までに新規上場した銘柄のうち、浮動株調整時価総額上
  位約 85%に相当する銘柄は銘柄選定母集団に含まれるものとし、定期入替基準日時点の外国株式等の銘柄は
  除外される。その中で過去     60日の平均売買代金上位    90%を満たす銘柄を対象にスコアを計算する。
  指数構成銘柄の選定方法

  ・人工知能順位スコア    (※1 )が小さい銘柄から順に、     10銘柄まで採用する。ただし、同じ      スコアの銘柄が
   あった場合は、過去    60日平均売買代金が高い順に最大      70銘柄まで採用する。
  ・上記で採用された銘柄が     70銘柄に達していない場合は、続いて人工知能順位スコアと関連キーワード順
   位スコア  (※2 )の平均 順位スコアが小さい銘柄から順に、上記で採用された銘柄と合わせて             70銘柄とな
   るまで採用する。ただし、同じ平均順位スコアの銘柄があった場合は、人工知能順位スコアが小さい順
   に70銘柄 まで 採用する。その際、同じ人工知能順位スコアの銘柄があった場合には、過去              60日平均売買
   代金が高い順に   70銘柄まで採用する。
  (※1 )人工知能順位スコア

  ・スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対して人工知能に関する記事を検索する。入替基準日の
   前日から  1年前の入替基準日までの期間に対して記事検索を行った結果の記事数を、各銘柄に対する
   「直近年の人工知能記事スコア」とする。
  ・1年前の入替基準日の前日から     2年前の入替基準日までの期間に対して、人工知能に関する記事検索を
   行った結果の記事数を、各銘柄に対する「        1年前の人工知能記事スコア」とする。
  ・(直近年の人工知能記事スコア×      2)+( 1年前の人工知能記事スコア)によって重み付けしたスコア
   が大きい 方から付けた順位(昇順)を、スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対する「人工知
   能順位スコア」とする。
  (※2 )関連キーワード順位スコア

  ・スコア計算対象となる銘柄選定母集団の銘柄に対して関連キーワードに関する記事を検索する。入替基
   準日の前日  から 1年前の入替基準日までの期間に対して、関連キーワードに関する記事検索を行った結
   果の記事数を、各銘柄に対する「直近年の関連キーワード記事スコア」とする。
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  ・1年前の 入替基 準日の前日から   2年前の入替基準日までの期間に対して記事検索を行った結果の記事数
   を、各銘柄に対する「    1年前の関連キーワード記事スコア」とする。
  ・(直近年の関連キーワード記事スコア×        2)+( 1年前の関連キーワード記事スコア)によって重み付
   けしたスコアが大きい方から付けた順位(昇順)を、スコア計算対象となる銘柄選定母集団銘柄に対す
   る「関連キーワード順位スコア」とする。
  ・なお、  関連キーワードは毎年    6月15日(休日の場合は前営業日)に見直しを検討する。5年前の           4月1
   日から 直前 の3月31日までの  5年間の政府官公庁、研究機関の人工知能に関する公表資料等に基づい
   て、人工知能と関連性が高いキーワードを年1回選定する。
  構成銘柄の組入比率

  定期入替基準日において、「指数構成銘柄の選定方法」に基づき選定した              70銘柄を構成銘柄とし、各構成銘
  柄のウエイトが等しくなるようにして本指数を構築する。
  野村日本株ベータ・セレクト指数

  野村日本株ベータ・セレクト指数は、国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式の中から、日本株市場
  リターンおよびドル円為替レートリターンに対するベータ値(感応度)等に基づいた定量的な指標の上位                    30
  銘柄を組み入れた「野村日本株高ベータ・セレクト          30」と、下位  50銘柄を組み入れた「野村日本株低ベー
  タ・セレクト   50」という2種類の指数の総称であり、いずれも浮動株調整時価総額加重型(個別銘柄のウエ
  イト上限5%)の指数である。
  野村日本株ベータ・セレクト指数の指数値の基準日は          2000 年12月29日とし、基準日の指数値(基準値)を
  10,000 とする。
  定期入替え

  定期入替日を、6月第1営業日(5月最終営業日の引け後)および             12月第1営業日(   11月最終営業日の引け
  後)の年2回とし、定期入替日の前月第5営業日を定期入替基準日とする。
  銘柄選定母集団

  銘柄選定母集団は、6月の定期入替日の場合は、前年の3月末時点、             12月の定期入替日の場合は、直前の3
  月末時点  における国内金融商品取引所に上場する全ての銘柄のうち、定期入替日の直前の               10月15日時点(休
  日の場合は前営業日)における浮動株調整時価総額上位           98%に相当する銘柄群とする。ただし、新設合併銘
  柄および  12月の定期入替日の場合は、直前の4月から9月末、6月の定期入替日の場合は、前年4月から直
  前の3月末までに新規上場した銘柄のうち、浮動株調整時価総額上位約              85%に相当する銘柄は銘柄選定母集
  団に含まれるもの   とし 、定期入替基準日時点の外国株式等の銘柄は除外される。その中で定期入替基準日時
  点における大型銘柄(銘柄選定母集団の浮動株調整時価総額上位            85%相当)で、かつ   過去 60日の平均売買代
  金上位 500 銘柄 を満たす銘柄を対象にスコアを計算する。
  指数構成銘柄の選定方法

  野村日本株高ベータ・セレクト      30(配当課税考慮済指数)

  「野村日本株高ベータ・セレクト      30」は、市場連動性等を表す3つのスコア(市場ベータ、為替ベータ、モ
  メンタム)に基づいた定量的な指標値が高い        30銘柄を組み入れる。    配当課税を考慮した指数値(配当課税考
  慮済指数値)の計算にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。
  野村日本株低ベータ・セレクト      50(配当課税考慮済指数)

  「野村日本株低ベータ・セレクト      50」は、市場連動性等を表す3つのスコア(市場ベータ、為替ベータ、銘
  柄固有リスク)に基づいた定量的な指標値が低い         50銘柄を組み入れる。    配当課税を考慮した指数値(配当課
  税考慮済指数値)の計算にあたっては、国内居住者に対する税率を適用する。
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  ・市場ベータ
  定期入替基準日における過去     60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際
  の回帰係数を「市場ベータ」スコアとする。
  ・為替ベータ

  定期入替基準日における過去     60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次ドル円為替レートリターンで線
  形回帰した際の回帰係数を「為替ベータ」スコアとする。
  ・モメンタム

  定期入替基準日における過去     11ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際
  の回帰切片を「モメンタム」スコアとする。
  ・銘柄固有リスク

  定期入替基準日における過去     60ヶ月分の個別銘柄の月次株価リターンを月次市場リターンで線形回帰した際
  の回帰残差の標準偏差を「銘柄固有リスク」スコアとする。
  構成銘柄の組入比率

  野村日本株ベータ・セレクト指数の指数構成銘柄の組入ウエイトは、定期入替基準日時点の浮動株調整時価
  総額に比例した比率とする。ただし、組入ウエイトの上限を5%とし、上限超過分を浮動株調整時価総額に
  応じて他の銘柄に比例配分する。
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および/
  または各本受益権の連動指標である野村        AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)、野村日本株高ベータ・セレ
  クト 30(配当課税考慮済指数)および野村日本株低ベータ・セレクト            50(配当課税考慮済指数)(以下個別
  にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。)のパフォーマンスに連動している。本外国指
  標連動証券および/または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じで
  はない。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されている各リスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下

  に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能
  性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
  さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本
  受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資金額の全部または一
  部を失うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会
  社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考え
  るリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他
  のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本
  受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下
  げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。そ
  の結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に

  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家

  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
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  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券

  に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合その他
  の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還
  金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは
  発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)
  (ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本
  外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少
  させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、
  費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うこ
  とを要求されない。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指

  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを

  正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の
  本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは
  関係していない。
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  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する
  可能性がある
  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、いずれかのシ
  リーズの本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大
  幅に変化する可能性がある。
  投資家と計算代理人および販売会社との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に関して投
  資家に支払われる償還価額を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シリー

  ズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これら
  の事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない
  場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合があ
  る。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価
  に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する
  利益を有する可能性がある。
  また、本受益権の販売会社である野村證券株式会社(以下「野村證券」という。)は本指数のインデック

  ス・スポンサーであり、当該指数の値の算出および公表を行う。したがって、当該指数の構成および運用に
  潜在的な利益相反が存在する、または野村證券およびその関連会社等による通常の業務の過程において潜在
  的な利益相反が存在する可能性がある。野村證券およびその関連会社等は、通常の業務の一環として、当該
  指数およびその構成要素に連動する金融商品の売買、販売および販売促進を行う可能性がある。
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  本外国指標連動証券の概要

  1 利息

   本外国指標連動証券には利息は付されない。
  2 償還および買入

  (a) 満期償還
   以下の規定に従い期限前に償還または買入消却されない限り、各            本外国指標連動証券    は、 NEF によ
   り、 2039 年5月6日(以下「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、以下の算式に従っ
   て算出される金額(0円以上の金額とし、以下「満期償還額」という。)により償還される。
        最終評価日における償還価額
    10,000 円 ×
          IL
           0
   最終評価日(下記「    (c) 用語の定義」に定義する。)またはその直後に、計算代理人(下記「             12

   その他   (3) 代理契約」に定義する。)は、      NEF および代理人(下記「    12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)に対して、満期償還日における満期償還額を書面で通知するものとする。代理人は、下
   記「9 通知」に従い、   NEF を代理して、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに同様の内容を
   通知する。
  (b) 早期償還

   上記「 (a) 満期償還」にかかわらず、早期償還決定期間         (下記「  (c) 用語の定義」に定義する。)
   中のいずれかの日に償還価額が0以下となった場合(かかる日を、以下「早期終了日」という。)、
   本外国指標連動証券は、早期終了日の       10営業日後の日に0円で自動的に償還される。疑義を避けるた
   め付言すれば、本外国指標連動証券の所持人に対しては、償還金額は支払われないものとする。
  (c) 用語の定義

   本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
  「インデックス・       本指数に関連して、   (ⅰ)かかる本指数に関連するルールおよび手続ならびに計算

        方法および調整方法(もしあれば)を設定および検討する責任を有し、また             (ⅱ)
   スポンサー」とは、
        各予定取引所営業日に(直接またはその代理人を通じて)かかる本指数の水準を
        定期的に公表する会社またはその他の事業体をいう。
  「営業日」とは、       東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行
        い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日
        (土曜日および日曜日を除く。)をいう。
  「管理費用」とは、       0.85 %(= 0.0085 )をいう。
  「関連取引所」とは、       計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、本外国指標連動証券に関して重
        要であると判断する、本指数に関連する先物取引またはオプション取引が行われ
        る取引所または相場システムをいう。
  「規定通貨」とは、       日本円をいう。
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  「最終評価日」とは、       満期償還日の  10営業日前の日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用さ
        れるファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指
        数(課税後配当込み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないか
        または障害日の場合、ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエ
        ンタープライズ指数(課税後配当込み)は、障害日でない翌予定取引所営業日に
        おいて情報配信ソースに表示される終値を用いて決定されるものとする。ファク
        トセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後
        配当込み)が最終評価日の8予定取引所営業日後の日までに決定されない場合、
        計算代理人は、その単独かつ完全な裁量により決定したファクトセット・グロー
        バル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)を用い
        て、最終評価日における償還価額を決定するものとする。
  「参照通貨」とは、       日本円をいう。
  「市場混乱事由」とは、       取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価
        時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、ま
        たは早期終了をいう。
         「取引障害」とは、    (ⅰ)本取引所における本指数の水準の      20%以上を構成する
        有価証券に関連する取引に関し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他
        が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により
        課せられた取引の停止または制限をいう。
         「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、         (ⅰ)本取引所における本指数
        の水準の  20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得
        する機能を失いもしくは毀損し、または       (ⅱ)関連取引所における本指数に関する
        先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を
        失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除
        く。)をいう。
         「早期終了」とは、本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終
        了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、            (ⅰ)かかる
        取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と
        (ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または
        関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時
        間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。
  「障害日」とは、       本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか
        (関連取引所の場合、計算代理人が重大であると判断するもの)、または市場混
        乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。計算代理人は、           NEF および代理人
        に対し、その状況下で実務上合理的に可能な限り速やかに、障害日でなければ取
        引所営業日であった日に、障害日の発生について通知する。
  「早期償還決定期間」       当初評価日(当日を除く。)から最終評価日(当日を除く。)までの期間をい
        う。ただし、償還価額を算出するために使用されるファクトセット・グローバ
  とは、
        ル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)を決定す
        るにあたり、早期償還決定期間のいずれかの日が予定取引所営業日でないかまた
        は障害日の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示
        されたファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ
        指数(課税後配当込み)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、かか
        る日における償還価額を決定するものとする。
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  「通貨関連障害」とは、       以下の (ⅰ)または (ⅱ) のいずれかをいう。
        (ⅰ)計算代理人がその単独の裁量により判断するところにより、          NEF もしくはそ
        の関連会社またはノミニーもしくはヘッジ・カウンターパーティーが、下記の参
        照通貨に関する事項を行うことを、直接または間接に妨げるかまたは遅延させる
        効力を有する事由が発生および/または存在していること。
        (a) 慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨と規定通貨を交換すること。
        (b) 参照通貨の流通域内に所在する国内機関の為替レートと少なくとも同程度に
        有利な為替レートで参照通貨と規定通貨を交換すること。
        (c) 規定通貨を参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座
        に送金すること。
        (d) 参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である
        当事者に参照通貨を送金すること。
        (e) 規定通貨におけるその対象となるヘッジの価値を効果的に認識すること。
        (ⅱ) 参照通貨の流通域内における政府その他の当局が、本外国指標連動証券に関
        するポジションをヘッジする     NEF の能力に重大な影響を与えるかまたはかかる
        ヘッジを解消させる可能性があると計算代理人が誠実に判断する資本的な規制を
        課す予定があることを公表したこと。
        参照通貨および規定通貨がいずれも日本円の場合、通貨関連障害に係る規定は適
        用されないものとする。
  「当初評価日」とは、       2019 年7月8日をいう。ただし、償還価額を算出するために使用されるファクト
        セット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配
        当込み)の決定にあたり、かかる日が予定取引所営業日ではないかまたは障害日
        の場合、計算代理人は、かかる日の直前に情報配信ソースに最後に表示された
        ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数
        (課税後配当込み)を用いて、またはその単独かつ完全な裁量により、当初評価
        日における償還価額を決定するものとする。
  「取引所営業日」とは、       本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわら
        ず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関
        連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。
  「取引日」とは、       2019 年6月 19日をいう。
  「評価時刻」とは、       本取引所における予定終了時刻をいう。本取引所が予定終了時刻より早く終了し
        た場合、評価時刻はその通常の取引時間における実際の終了時刻とする。
  「ヘッジ・カウンター       NEF の関連会社、関係会社もしくは     NEF が支配する会社、または    NEF もしくはその
        関連会社もしくはノミニーがヘッジ取引を締結している会社を含む(ただし、こ
   パーティー」とは、
        れらに限られない)あらゆる法域の当事者をいう。
  「ヘッジコストの増加」       NEF および/またはその関連会社が、      (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外
        国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価もしくはその他の価格に関する
  とは、
        NEF のリスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設
        定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または           (ⅱ) かかる取引
        もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の
        状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料
        を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、            NEF およ
        び/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増
        加とはみなされない。
  「ヘッジ障害」とは、       NEF および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわら
        ず、 (ⅰ) 本外国指標連動証券の発行および本外国指標連動証券に基づく義務の履
        行に係る株価もしくはその他の価格に関する        NEF のリスクをヘッジするために必
        要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしく
        は処分を行うことが不可能である場合、または        (ⅱ) かかる取引もしくは資産から
        の収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。
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  「ヘッジ取引」とは、       NEF 、その関連会社またはノミニーが、本外国指標連動証券に基づく           NEF の義務の
        負担および履行を個別にまたはポートフォリオベースでヘッジするために行う
        (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリバティブもしくは外国為替に関するポジ
        ションもしくは契約、    (ⅱ)株式貸借取引または   (ⅲ)その他の商品もしくは取引
        (その表示方法を問わない。)の1つまたは複数の購入、売却、締結または維持
        をいう。
  「ヘッジ・ポジション」       NEF および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券を個別にまたはポート
        フォリオベースでヘッジするために行う       (ⅰ) 有価証券、オプション、先物、デリ
  とは、
        バティブもしくは外国為替に関するポジションもしくは契約、           (ⅱ)株式貸借取引
        または (ⅲ)その他の商品もしくは取引(その表示方法を問わない。)の1つまた
        は複数の購入、売却、締結または維持をいう。
  「法令変更」とは、       取引日以降、  (ⅰ) 適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もし
        くは変更により、または    (ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当
        局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含
        む。)により、計算代理人が、     (a)NEF および/もしくはその関連会社がヘッジ・
        ポジションを維持、取得もしくは処分することが違法となったか、または             (b) 本
        外国指標連動証券に基づく義務を履行するために        NEF および/もしくはその関連
        会社が負担する費用が著しく増加することになる(         NEF および/もしくはその関
        連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なそ
        の他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をい
        う。
  「本指数」とは、       ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数
        (課税後配当込み)(    FactSet  Global Niche Top Japanese  Enterprise  Index,
        NTR )をいう。
  「本取引所」とは、       株式会社東京証券取引所をいい、その承継取引所を含むものとする。
  「予定取引所営業日」       本取引所および関連取引所のいずれもがそれぞれの通常取引時間での取引を行う
        予定の日をいう。
  とは、
  「予定終了時刻」とは、       本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営
        業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通
        常時間外の他の取引は考慮しない。
  「FDSGNTN [t] 」または    ブルームバーグの「   FDSGNTN  Index 」のページまたは計算代理人が決定する後継
  「ファクトセット・グローバル・       もしくは代替のページもしくは情報配信ソースに表示される、いずれかの日の
  ニッチトップ・ジャパンエンター       ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数
  プライズ指数(課税後配当込       (課税後配当込み)の終値をいう。
  み)」
  とは、
  「IL 」または「償還価額」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの期間のいず
   t
        れかの暦日(  t)において、以下の算式により計算代理人が決定する値をいう。
            (FDSGNTN[t])       1
        IL =IL ×      ×(1-管理費用 ×
                     )
         t t-1
            (FDSGNTN[t-1])       365
  「IL 」とは、

        100 をいう。
   0
  「t」とは、      当初評価日(当日を含む。)から最終評価日(当日を含む。)までの連続する各
        暦日の数字を表し、当初評価日の場合には0を意味し、当初評価日後の第1暦日
        目の日の場合には1を意味し、第2暦日目の日の場合には2を意味し、以降同様
        とする。
  (d) 本指数の調整

   (イ)承継指数
    本指数が (ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ
   可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または            (ⅱ)本指数の計算に用いられるもの
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   と同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数
   に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
   (ロ)調整事由
    (ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の算式もしくは計算方法につき著しい変更を行う旨を公
   表するかもしくはその他の方法により本指数を著しく修正する場合(構成株式および資本構成ならび
   にその他の慣例的事由に変更が生じた場合に本指数を維持するために行われる算式もしくは方法の修
   正を除き、以下「本指数の修正」という。)、もしくは本指数を恒久的に取消し、承継指数が存在し
   ない場合(以下「本指数の取消し」という。)、         (ⅱ)インデックス・スポンサーが本指数の算出およ
   び公表を行わない場合(本指数の修正および本指数の取消しとあわせて以下「指数調整事由」とい
   う。)、または   (ⅲ)計算代理人が、その単独かつ完全な裁量により、法令変更、ヘッジ障害、ヘッ
   ジコストの増加もしくは通貨関連障害(以下それぞれを「追加障害事由」という。)が生じたと判断
   した場合、  NEF は、その単独かつ完全な裁量により、下記        (あ)または (い)に記載する行為を行うこと
   ができる。
   (あ)計算代理人に対して、その単独かつ完全な裁量により、満期償還額および/または本外国指
    標連動証券のその他の条件について、調整事由(以下に定義する。)に対応するための相応な
    調整(もしあれば)を行い、かかる調整の発効日を決定するように要求する。
   (い)下記「9  通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知を行うことにより、本外国
    指標連動証券の全部(一部は不可)を償還する。本外国指標連動証券が償還される場合、                 NEF
    は、下記「9   通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対して通知された日に、各本外国
    指標連動証券の所持人に対して期限前償還金額(下記「           (f) 税制変更による繰上償還」に定義
    する。)を支払うものとする。
    「調整事由」とは、指数調整事由または追加障害事由をいう。
   (ハ)指数の訂正
    インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する何らかの計算または判
   定に用いられた指数の水準が、その後訂正され、本指数の水準に関連して決定された金額および/ま
   たは利率の訂正を要する場合であって、その本指数の水準の訂正が当初の公表日から1取引所営業日
   以内にインデックス・スポンサーによって公表された場合(ただし、いかなる状況においても関連す
   る支払期日以前に限る。)、計算代理人は、        (ⅰ)かかる訂正、   (ⅱ)計算代理人により算出されるかか
   る訂正により発生する支払額および       (ⅲ)かかる訂正により生じる本外国指標連動証券の条件への必要
   な範囲内の調整を、かかる訂正が公表された後可及的速やかに            NEF および代理人に通知するものとす
   る。
   <免責事項>

   NEXT NOTES ニッチトップ   中小型日本株(ネットリターン)       ETN (以下「本商品」という。)は
   FactSet  UK Limited (以下「  FactSet 」という。)が支援、保証、販売もしくは販売促進しているもの
   ではない。  FactSet は本商品の保有者または公衆に対し、有価証券への一般的な投資または本商品への
   投資の妥当性、またはファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数
   (課税後配当込み)の株式市場全体のパフォーマンスを追随する能力に関して、明示または黙示を問
   わずいかなる表明または保証をしているものではない。           FactSet と野村證券株式会社(以下「ライセン
   シー」という。)との関係は、      FactSet によって決定、構成および計算され、ライセンシーによってラ
   イセンスされた指数作成モデルに基づいて作成された本指数のライセンスを付与する事に限定され、
   本商品および関連商標とは無関係である。        FactSet は本指数の決定、構成または計算において、ライセ
   ンシーまたは本商品の所有者の要求を考慮に入れる義務を負わない。             FactSet は本商品の価格と数量、
   新規設定または販売のタイミングの特定、あるいは換金の際に用いる数式の決定または計算に対して
   責任を負うことはなく、その作業にも関与しない。          FactSet は本商品の管理、マーケティングまたは取
   引に関連する義務や責任を一切負わない。
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   FactSet は、本指数またはこれに含まれるデータの正確性および/または完全性についての保証をせ
   ず、また情報の誤り、欠落、中断に対して一切責任を負わない。            FactSet はライセンシー、本商品の所
   有者、または他の人物もしくは団体が本指数またはこれに含まれるデータを使用することで入手した
   結果について、明示的にも黙示的にも一切保証しない。          FactSet は、商品性もしくは特定目的への適合
   性、または本指数もしくはこれに含まれるデータの使用について、明示的にも黙示的にも一切保証せ
   ず、あらゆる保証について明確に放棄する。上記を一切制限することなく、              FactSet はいかなる場合に
   おいても特別損害、懲罰的損害、間接的損害、派生的損害(逸失利益を含む。)について、たとえか
   かる損害の可能性について通知されていても一切責任を負わない。
  (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還

   本外国指標連動証券の所持人が、下記「9        通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義
   する。)に先立つ   15日以上 30日以内の事前の通知を    NEF に対して行った場合、    NEF は、所持人の選択に
   よる償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還し
   なければならない   。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額2億円
   以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
   「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まな
   い。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還
   額」とは、計算代理人がその単独の裁量により商業上合理的な方法で決定する、通知がなされた日現
   在の本外国指標連動証券の額面金額の公正な経済価値に相当する金額から、              NEF が負担した対象となる
   関連ヘッジ取引の解消に係る費用を控除した円貨額をいう。
   本外国指標連動証券の所持人による上記の通知は、取消不能とする。ただし、所持人の選択による
   償還日より前に債務不履行事由(下記「6        債務不履行事由」に定義する。)が発生し、かつ継続して
   いる場合、本外国指標連動証券の所持人は、        NEF に通知することにより、上記の通知を取り消すことが
   でき、下記「6   債務不履行事由」に従い本外国指標連動証券の期限の利益を喪失させ、直ちに支払わ
   れるべき旨を宣言することを選択することができる。
  (f) 税制変更による繰上償還

   NEF は、下記の場合において、その選択により随時、下記「9           通知」に従い   30日以上 60日以内の
   (取消不能の)通知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全
   部(一部は不可)を償還することができる。
   (ⅰ)NEF (または保証状(下記「4     本外国指標連動証券の地位および保証         (b) 本外国指標連動証券
   の保証」に定義する。)に基づく支払が要求された場合には保証会社)が、本外国指標連動証券の
   当初の発行日以後に効力が発生する、当該課税管轄(下記「8            課税上の取扱い」に定義する。)の
   法律もしくは規則の変更もしくは修正により、またはかかる法律もしくは規則の適用もしくは公的
   な解釈の変更により、本外国指標連動証券に基づく次回の支払期日において、本外国指標連動証券
   に基づく支払から徴収または控除されることが要求される金額に関し、下記「8               課税上の取扱い」
   に規定する追加額の支払義務が生じたかまたは生じうる場合であり、
   (ⅱ)NEF (または保証会社)が利用可能な合理的な手段を講じることによっても、かかる義務を回避
   することができない場合。
   ただし、かかる償還の通知は、本外国指標連動証券(または場合により保証状)について支払期限
   が到来した場合、   NEF (または保証会社)のかかる追加額の支払義務が生じる最初の日の             90日以前は行
   われないものとする。
   本号に基づく償還の通知に先立ち、       NEF は代理人に対し、その所定の事務所において本外国指標連動
   証券の所持人の閲覧に供するため、       NEF がかかる償還を行う権利を有している旨および         NEF が償還を行
   う権利の前提条件を示す事実が発生した旨を記載した、          NEF の取締役1名(または保証会社の代表執行
   役)の署名ある証明書、および      NEF (または保証会社)が、かかる変更または修正によりかかる追加額
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   の支払義務を負っており、または今後負うこととなる旨の定評ある独立の法律顧問による法律意見書
   を交付する。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。「期限前償還
   金額」とは、計算代理人が本指数の動向および必要とみなすその他の要素を考慮し、誠実にかつ商業
   上合理的な方法で決定する各本外国指標連動証券の公正な市場価格と等しい金額から、かかる期限前
   償還に関連して   NEF が負担した対象となる関連ヘッジ取引の解消に係る費用を含む(ただし、これらに
   限られない。)費用を控除した金額をいう。
   上記「 (b) 早期償還」、上記「    (e) 本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」、本号、次号
   および下記「6   債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本外国指標連動証券を満期償還日
   より前に償還することはできない。
  (g) 規制事由による償還

   NEF は、適用ある法令または規則の変更の結果、本外国指標連動証券が未償還であることのみを理由
   として、  NEF が追加的な法域もしくは規制当局の規制に服することを要求された場合、または               NEF が重
   大な負担になるとみなす追加的な法律要件もしくは規制に服することとなった、もしくは今後服する
   こととなる場合、その選択により随時、下記「9         通知」に従い   30日以上 60日以内の(取消不能の)通
   知を本外国指標連動証券の所持人に対して行うことにより本外国指標連動証券の全部(一部は不可)
   を償還することができる。
   本号に従い償還される各本外国指標連動証券は、期限前償還金額により償還される。
  (h) 買入

   NEF 、保証会社またはその子会社(以下に定義する。)は随時、公開市場におけるか否かを問わず、
   いかなる価格でも本外国指標連動証券を買い入れることができる。かかる本外国指標連動証券は、保
   有、再発行、再売買し、または      NEF の選択により、支払代理人     (下記「  12 その他   (3) 代理契約」に
   定義する。)   に消却のために提出することができる。
   本号において、「子会社」とは、       NEF または保証会社の子会社(     1985 年会社法第  736 条に定義され
   る。)を意味する。
  (i) 消却

   償還された全ての本外国指標連動証券は直ちに消却される。このように消却された全ての本外国指
   標連動証券および上記「     (h) 買入」に従って買入消却された本外国指標連動証券は代理人に交付さ
   れ、これを再発行または再売却することはできない。本外国指標連動証券の要項で消却(償還時を除
   く。)が要求される恒久大券により表章される本外国指標連動証券の消却は、当該恒久大券の額面金
   額の減少により有効となる。
  3 支払

  (a) 支払に関する一般規定
   支払は、あらゆる場合において、      (ⅰ)支払の場所において適用ある財務もしくはその他の法律およ
   び規則ならびに   (ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「内国歳入法」という。)第           871(m) 条に従い要求
   される源泉徴収もしくは控除(以下「第        871(m) 条源泉徴収」という。)もしくは内国歳入法第         1471(b)
   条に記載の契約に従い要求される源泉徴収もしくは控除、または内国歳入法第               1471 条から第  1474 条ま
   での規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関
   する政府間の提案を施行する法律に従って課される源泉徴収もしくは控除に服するが、下記「8                  課税
   上の取扱い」の規定を妨げないものとする。さらに、          NEF は、本外国指標連動証券について支払われる
   金額に関して課される第     871(m) 条源泉徴収の金額を決定する際に、いかなる「配当同等物」(内国歳
   入法第 871(m) 条において定義される。)も、適用ある法令に基づいて可能となるかかる源泉徴収から
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   の免除または源泉徴収の減額にかかわらず、かかる支払に適用されうる最も高い税率にて、源泉徴収
   することができるものとする。
   大券の所持人は、当該大券により表章された本外国指標連動証券に関する支払を受けることのでき
   る唯一の者であり、    NEF および保証会社は、当該大券の所持人に対しまたは当該所持人の指図に従い支
   払をなすことにより、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エ
   ス・エー/エヌ・ブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・エ
   ス・エー(以下「クリアストリーム・ルクセンブルク」という。)の名簿に当該大券により表章され
   た本外国指標連動証券の一定の額面金額の実質的な所持人として記載されている者は、当該大券の所
   持人に対しまたは当該所持人の指図に従い        NEF または保証会社が支払った各金額に関するかかる所持人
   の持分について、ユーロクリアおよび/または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクに
   対してのみ支払を請求するものとする。当該大券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払につい
   てNEF または保証会社に対する請求権を有しない。
  (b) 支払日

   本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場
   合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができ
   ず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本号
   において、「支払日」とは、東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の
   決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日(土曜日およ
   び日曜日を除く。)をいう。
  (c) 元本および利息の解釈

   「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以
   下のものを含むものとみなす。
   (ⅰ) 下記「8  課税上の取扱い」に基づき、元本に関し支払われることのある追加額。
   (ⅱ) 本外国指標連動証券の満期償還額。
   (ⅲ)本外国指標連動証券の期限前償還金額。
   (ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額。
  4 本外国指標連動証券の地位および保証

  (a) 本外国指標連動証券の地位
   本外国指標連動証券は、     NEF の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5        担保提供制限」に従い)無担
   保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であ
   り、(下記「5   担保提供制限」に従い、また法律上優先権が認められる一定の債務を除き)              NEF のそ
   の時々において残存する現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少なくとも同順位であ
   る。
  (b) 本外国指標連動証券の保証

   本外国指標連動証券に関する      NEF の支払および交付義務は、     2018 年9月 14日付保証状(以下「保証
   状」という。)により保証会社が無条件かつ取消不能の形で保証する。保証状に基づく保証会社の債
   務は、保証会社の直接、無条件、非劣後かつ(下記「5           担保提供制限」に従い)無担保の債務であ
   り、また、(下記「5    担保提供制限」に従い、また国税および地方税に関する債務およびその他法律
   により定められた例外は除き)保証会社の現在および将来の他の一切の無担保の非劣後債務と、少な
   くとも同順位である。
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  5 担保提供制限
  (a) NEF の担保提供制限
   NEF は、未償還残存(代理契約(下記「       12 その他   (3) 代理契約」に定義する。)に定義され
   る。)の本外国指標連動証券が存在する限り、         NEF 自身の債務(以下に定義する。)、または第三者の
   債務について現在もしくは将来の債権者の利益のために行う保証もしくは補償に係る義務を担保する
   ために、  NEF の現在または将来のいかなる事業、資産または収入の全部または一部に対しても、いかな
   る抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続させないものとする。ただし、同時
   に、当該債務または(場合により)保証もしくは補償と少なくとも同順位かつ同等の比率をもって本
   外国指標連動証券も担保される場合、または社債権者集会の特別決議(代理契約に定義される。)に
   より承認された他の担保もしくは保証が本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   ない。本項において「債務」とは、満期まで1年を超える期間がある有価証券上の債務で、かつオラ
   ンダもしくはその他の地域における証券取引所、店頭登録市場もしくはその他の有価証券市場で相場
   が立ち、上場され、通常取引または売買されているか、その予定であるものを意味する。
  (b) 保証会社の担保提供制限

   保証会社が保証する本外国指標連動証券に未償還残存のものが存在する限り、保証会社は、いかな
   る証券(以下に定義する。)の所持人のためにも、          (ⅰ)当該証券がその要項により円貨以外の通貨で
   支払われるかもしくは円貨以外の通貨で支払を受ける権利を与えるものである場合、または当該証券
   が円貨で表示され、かつその元本総額の        50%超が保証会社もしくは(保証会社でない場合は)          NEF によ
   り、もしくはその授権に基づいて、当初日本国外で分売される場合であり、かつ               (ⅱ)当該証券が日本
   国外の証券取引所、店頭登録市場その他の有価証券市場で相場が立ち、上場され、通常取引もしくは
   売買されているか、その予定である場合には、①かかる証券に関する支払、②かかる証券の保証に基
   づく支払、または③かかる証券に関する補償もしくはその他の債務に基づく支払を担保するために、
   保証会社の現在または将来のいかなる財産、資産または収入の全部または一部に対しても、いかなる
   抵当権、先取特権、質権その他の担保権も設定せず、また存続を認めないことを保証する。ただし、
   上記のいずれの場合においても、保証状に基づき、同時に、当該証券、保証、補償もしくはその他類
   似の債務に関し提供されるか、または残存する担保と同じ担保もしくは社債権者集会の特別決議によ
   り承認された他の担保もしくは保証が、本外国指標連動証券のために提供される場合は、この限りで
   はない。
   本項において、「証券」とは、発行時から1年を超える期間を有する             NEF もしくは保証会社またはそ
   の他の者の社債、ディベンチャー、ノートその他類似の投資証券を意味する。
  6 債務不履行事由

   下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつその事由が継続している
  場合には、各本外国指標連動証券の所持人は、         NEF および保証会社に対し書面による通知を行うことによ
  り(代理人に対しては単に情報を提供する目的でその写しを送付する。)、当該本外国指標連動証券の
  所持人が有する本外国指標連動証券につき期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を宣言するこ
  とができ、これにより当該本外国指標連動証券は、呈示、要求、申立その他一切の通知を要せず期限前
  償還金額で直ちに償還されるものとする。ただし、          NEF および保証会社がかかる通知を受領する前に当該
  債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
  (a) 本外国指標連動証券の元本の償還または本外国指標連動証券に関する証券の交付につき、7日を超
   える遅滞があった場合。
  (b) NEF または保証会社が、本外国指標連動証券もしくは保証状に定められる             NEF もしくは(場合によ
   り)保証会社の他の約束もしくは約定、または代理契約に定められる本外国指標連動証券の所持人の
   ための約束もしくは約定の履行または遵守を怠り、かつ、いずれの場合においても、                NEF または(場合
   により)保証会社が当該不履行を治癒することを要求する本外国指標連動証券の所持人からの書面に
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   よる通知が(直接であるか代理人を通じてであるかを問わず)            NEF および保証会社に対し交付された後
   30日間継続した場合。
  (c) 残存元本総額が   1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の         NEF もしくは保証会社の本外国
   指標連動証券以外の借入金債務が不履行により期限の利益を喪失した場合、もしくは                NEF もしくは保証
   会社がかかる債務につき満期においてもしくは適用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠って
   いる場合(もしくはかかる債務が要求払の場合、支払要求の後3営業日、もしくはこれより長期の適
   用ある支払猶予期間が経過してもなお弁済を怠っている場合)、または現存する元本もしくは元本総
   額が 1,000 万米ドル(他の通貨の場合は同額相当)以上の第三者の借入金債務について              NEF もしくは保
   証会社が付与した保証もしくは補償の履行期が到来し、適用ある支払猶予期間の経過後履行の請求を
   受けたにもかかわらず履行されない場合。
  (d) 所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは日本において適用ある破産、支払不能
   もしくは会社更生に関する法律に基づき、        NEF もしくは保証会社の破産もしくは支払不能を認める決定
   もしくは命令を下した場合、もしくは       NEF もしくは保証会社の会社更生を求める申立が適正になされた
   ものと認めた場合で、かつ当該決定もしくは命令が継続する           60日間解除もしくは停止されない場合、
   または、所在地において管轄権を有する裁判所が、オランダもしくは日本において適用ある破産、支
   払不能もしくは会社更生に関する法律に基づき、         NEF もしくは保証会社の破産もしくは会社更生に関し
   てもしくはその財産の全部もしくは実質的に全部についてもしくはその解散もしくは清算の事由につ
   いて管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任する決定もしくは命令を下した場合で、かつ当該
   決定もしくは命令が継続する     60日間解除もしくは停止されない場合。
  (e) NEF または保証会社が、オランダもしくは日本において適用ある破産法もしくは会社更生法に基づき
   自己破産を申立てた場合、     NEF もしくは保証会社に対する破産の申立に同意した場合、支払猶予(             NEF
   に関してのみ)、会社更生もしくは債務整理を求める申立、答弁もしくは同意を行った場合、もしく
   はNEF もしくは保証会社もしくはそれらの財産の全部もしくは実質的に全部について破産もしくは会社
   更生の管財人、清算人、受託者もしくは譲受人を選任することに同意した場合、もしくはそれらの債
   権者に対して債権譲渡を行い、債務整理を申入れ、もしくは書面により履行期にある債務の支払がで
   きないことを認めた場合、または      NEF もしくは保証会社が上記の目的のいずれかを達成するための法人
   活動を行った場合。
  (f) 社債権者集会の特別決議によりその条件が承認された新設合併、事業結合、吸収合併もしくは事業
   再編成を目的としもしくはこれに基づく場合、または存続会社がそれぞれ本外国指標連動証券もしく
   は保証状に基づく   NEF もしくは保証会社の債務の一切を有効に引き受けることとなる新設合併、事業結
   合、吸収合併もしくは事業再編成を目的としもしくはこれに基づく場合を除き、               NEF または保証会社が
   その営業の全部もしくは実質的に全部を停止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分
   した場合。ただし、保証会社については、保証会社を持株会社とする事業再編成または保証会社を持
   株会社の傘下に置く事業再編成の場合で、その結果保証会社が営業の全部もしくは実質的に全部を停
   止し、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を処分することとなっても、本項は適用されない
   ものとする。
  (g) 理由の如何を問わず、保証状(上記       (f) に言及される事業再編成後の承継者たる保証会社によって調
   印がなされた保証状を含む。)が完全な効力を生じない(または保証会社がその旨主張する)場合。
   上記 (c) に関して、米ドル以外の通貨による借入金債務は、期限の利益を喪失したか、または(場合に
  より)当該債務不履行事由が発生した日(ロンドン時間)において、代理人が指定した主要銀行により
  表示されるロンドンにおける米ドル買いに対する当該通貨の売りのための直物相場で換算するものとす
  る(ただし、理由の如何を問わず、当日にかかるレートを得られない場合は、その後に最も早く入手可
  能な日におけるレートによる。)。
  7 社債権者集会、変更および権利放棄

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   代理契約は、本外国指標連動証券および代理契約の一定の条項を特別決議により修正することを承認
  することを含む、本外国指標連動証券の所持人の利益に影響を与える事項について審議するために社債
  権者集会を招集することについて、定めている。
   NEF 、(場合により)保証会社または本外国指標連動証券の元本残高の             10分の1以上を有する本外国指
  標連動証券の所持人は、社債権者集会を招集することができる。特別決議を採択するための社債権者集
  会の定足数は、本外国指標連動証券の元本残高の過半を保有または代表する1名以上の者、その延会に
  おいては、保有または代表される本外国指標連動証券の元本金額の如何にかかわらず、本外国指標連動
  証券の所持人本人またはその代理人1名以上の者とする。ただし、本外国指標連動証券の規定の修正
  (本外国指標連動証券の償還日の修正、本外国指標連動証券の元本の減額もしくは取消、交換条項付社
  債もしくはエクイティ・リンク償還条項付社債の償還に関する資産(もしあれば)の交付に係る規定の
  変更、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨を変更する場合を含む。)、または代理契約の一定の条
  項の修正を議題とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、3分の2以上を保
  有または代表する1名以上の者、その延会においては、本外国指標連動証券の元本残高の3分の1以上
  を保有または代表する1名以上の者とする。社債権者集会で採択された特別決議は、出席の有無にかか
  わらず本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。
   代理人、  NEF および保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、以下について合
  意することができる。
  (a) (NEF および保証会社の意見において)本外国指標連動証券の所持人の利益に重要な影響のない本外
   国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状の条項の修正(上記
   に述べた場合を除く。)(本外国指標連動証券の所持人の個別の状況または特定の法域における調整
   による課税もしくはその他の結果は勘案しない。)。
  (b) 本外国指標連動証券、代理契約、ディード・オブ・コベナントおよび/または保証状についての
   (NEF および保証会社の意見において)形式的、軽微もしくは技術的な修正、または明白な誤記の訂正
   もしくは適用ある法令の強行規定に従うための訂正。
   かかる修正は、本外国指標連動証券の所持人の全てを拘束する。また、かかる修正後は、下記「9                   通
  知」に従い本外国指標連動証券の所持人に可及的速やかにその旨通知される。
  8 課税上の取扱い

   本外国指標連動証券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本外国指標連動証券に
  投資することによる課税上の取扱いおよびリスクまたは本外国指標連動証券に投資することが適当か否
  かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
   本外国指標連動証券に係る     NEF による支払または保証状に基づく保証会社による支払は全て、課税管轄
  によりまたは課税管轄に代わって、現在または将来において課され、賦課され、徴税され、源泉徴収さ
  れ、課税されるあらゆる性質の税金、賦課金、公租公課を源泉徴収もしくは控除することなくまたはそ
  れらを理由にすることなく行われる。ただし、かかる源泉徴収または控除を法により強制される場合を
  除く。この場合、   NEF または(場合により)保証会社は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収
  または控除の後に受領する本外国指標連動証券の元本の純受取額が、かかる源泉徴収または控除がなけ
  れば本外国指標連動証券について受領したであろう金額と等しくなるように必要な追加額を支払うもの
  とする。ただし、かかる追加額は以下の本外国指標連動証券に関しては支払われないものとする。
  (ⅰ)本外国指標連動証券を保有する以外に、        (x)NEF による支払の場合にはオランダと何らかの関連を有
   すること、  (y) 保証状に基づく保証会社による支払の場合には①日本の税法上日本の居住者もしくは日
   本法人と扱われ、または②その他日本と関連を有することを理由として、かかる税金、賦課金、公租
   公課を負担する本外国指標連動証券の所持人によりまたはかかる者に代わって支払のために呈示がな
   された本外国指標連動証券。
  (ⅱ)関連日(以下に定義する。)後      30日を過ぎて支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券(た
   だし、本外国指標連動証券の所持人がかかる        30日目に支払のためにこれを呈示していたならば受領す
   ることができた当該追加額を除く。)。
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  (ⅲ)オランダまたは日本において支払のために呈示がなされた本外国指標連動証券。
  (ⅳ) (x) 内国歳入法第   1471(b) 条に記載の契約により、もしくは内国歳入法第         1471 条から第  1474 条までの
   規定、かかる条項に基づく規則もしくは合意、かかる条項の公的な解釈に従い、または                (y) 内国歳入法
   第871(m) 条に従い、かかる源泉徴収または控除が要求される場合。
   本項において「関連日」とは、当該支払について最初に支払期日が到来した日、または支払われるべ
  き金員の全額が当該期日までに代理人により受領されていない場合は、当該金員の全額が受領され、そ
  の旨の通知が下記「9    通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に対してなされた日を意味し、「課税
  管轄」とは、   NEF または(場合により)保証会社による本外国指標連動証券に係る元本の払込が一般に服
  する、オランダもしくはその行政区画もしくは課税当局(           NEF による支払の場合)または日本もしくはそ
  の行政区画もしくは課税当局(保証会社による支払の場合)またはいずれの場合もそれらのその他の管
  轄もしくはそれらの行政区画もしくはそれらの課税当局もしくはそれらの域内の課税当局を意味する。
  9 通知

   本外国指標連動証券に関する全ての通知は、ロンドンで講読される代表的な英語の日刊新聞に掲載さ
  れた場合に有効とみなされる。かかる掲載はロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙になされる予定で
  ある。かかる通知は、掲載された日付、または複数回掲載される場合もしくは複数の新聞紙での掲載を
  要求される場合には、掲載を要求される全ての新聞紙に最初に掲載された時点での日付をもって、なさ
  れたものとみなされる。
   ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクのために大券が全部保管されている限り、か
  かる新聞への掲載の方法に代えて、本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のためユーロクリアおよ
  びクリアストリーム・ルクセンブルクへ通知を交付するという方法をとることができる。かかる通知
  は、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルクが通知を受領した日に本外国指標連動証券
  の所持人になされたものとみなされる。
   本外国指標連動証券の所持人による通知は書面によるものとし、これを関連する本外国指標連動証券
  とともに代理人に預託するものとする。大券が各本外国指標連動証券を表章している間も、本外国指標
  連動証券の所持人は、代理人およびユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが認める方
  法で、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクを通じて代理人にかかる通知を行うこと
  ができる。
  10 消滅時効

   本外国指標連動証券は、それぞれの関連日(上記「8          課税上の取扱い」に定義する。)から元本の支
  払および/または資産の交付については        10年の期間内に元本に関する請求がなされない場合は失効す
  る。
  11 準拠法および送達代理人の任命

   代理契約、ディード・オブ・コべナント、本外国指標連動証券および保証状(ならびに代理契約、
  ディード・オブ・コべナント、保証状および本外国指標連動証券ならびに本外国指標連動証券の発行お
  よび買入に関する一切の契約に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務)は英国法に準拠
  するものとし、これに従って解釈される。
   NEF および保証会社はそれぞれ、本外国指標連動証券の所持人のために、英国の裁判所が本外国指標連
  動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生ずるあらゆる紛争(本外国指標連動証券に起
  因してまたは本外国指標連動証券に関連して生じる非契約的債務に関する紛争を含む。)を解決する管
  轄権を有すること、したがって本外国指標連動証券から生じるかまたは本外国指標連動証券に関して生
  じる訴訟または手続(以下「訴訟手続」と総称する。)が英国の裁判所に提起できることに、取消不能
  の形で合意する。
   NEF および保証会社は、英国(本書提出日現在、ロンドン市           EC4R 3AB エンジェル・レーン1)に登録
  された住所を有するノムラ・インターナショナル・ピーエルシーを英国における訴訟手続に関する英国
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  における送達代理人に取消不能の形で任命し、同社が送達代理人としての職務の遂行を停止したときは
  他の送達代理人を任命する。
  12 その他

  (1) 代わり券
   本外国指標連動証券が紛失、盗失、毀損、汚損または滅失した場合、代理人の所定の事務所におい
   て、これにつき生じる費用を請求者が支払い、かつ、          NEF が合理的に要求する証拠および補償を提出す
   ることを条件として、代わり券を発行することができる。毀損または汚損した本外国指標連動証券に
   ついては、代わり券が発行される前にこれを提出しなければならない。
  (2) 承継

   (Ⅰ)NEF の承継
   (a) NEF の承継に関する前提条件
    本外国指標連動証券に関連して、      NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継債務会
   社(下記「  (e) 承継債務会社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以
   下の事項を条件とする。
   (ⅰ)承継債務会社および保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な代理契約の別紙5記
    載の様式の捺印証書(以下「捺印証書」という。)およびその他の書類(もしあれば)(捺印証
    書とあわせて以下「書類」という。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限するこ
    となく)承継債務会社が、     NEF (または全ての前任の承継債務会社)に代わり、本外国指標連動証
    券の主要な債務者として、本外国指標連動証券、代理契約およびディード・オブ・コベナントに
    その名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証券の所持人のために、本外国指標連動
    証券の要項(下記   (b) に記載の方法による修正を含む。)ならびに代理契約およびディード・オ
    ブ・コベナントの規定に従うことを約束し、それに基づき保証会社が、主要な債務者としての承
    継債務会社の本外国指標連動証券により支払うべき金額の全額の支払および/または本外国指標
    連動証券に関する交付義務を、各本外国指標連動証券の所持人に対して無条件かつ取消不能の形
    で保証すること。
   (ⅱ)書類が、以下の表明および保証を含むこと。
    (あ)承継債務会社
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに書類
    に基づく承継債務会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可お
    よび同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて承継債務会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って法的に有効
    かつ拘束力を有していること。
    (い)保証会社
    (A)かかる保証の付与に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならび
    に書類に基づく保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可
    および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)書類に基づいて保証会社が負う義務および保証は、いずれもそれぞれの条項に従って法的
    に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅲ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継債務会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅳ)NEF および承継債務会社が、場合により、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から
    NEF を代理して提出される、書類が英国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する               NEF および承
    継債務会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務
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    会社による  NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外
    国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交
    付させること。
   (ⅴ)NEF が、代理人に対し、オランダにおける主要な法律事務所から           NEF を代理して提出される、オ
    ランダ法に基づき   NEF が書類を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした
    法律意見書(かかる意見書は承継債務会社による         NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成さ
    れ、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要
    する。)を、保管のため交付しまたは交付させること。
   (ⅵ)承継債務会社が、代理人に対し、承継債務会社の法域における主要な法律事務所から承継債務
    会社を代理して提出される、当該法域における法律に基づいて承継債務会社が書類を締結する能
    力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書、また承継債務会社が英国以
    外の法域に属する場合は、書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継債務会
    社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる意見書は承継債務会社によ
    るNEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連
    動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のため交付しまたは交付させる
    こと。
   (ⅶ)保証会社が、代理人に対し、英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含む。)が英国法に基づいて法的に
    有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨のディーラーを宛先とした法律意見書(か
    かる意見書は承継債務会社による      NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定
    の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管
    のため交付しまたは交付させること。
   (ⅷ)保証会社が、代理人に対し、日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出され
    る、日本法に基づき保証会社が書類(保証会社が承継債務会社について付与する保証状を含
    む。)を締結する能力および権限を有している旨のディーラーを宛先とした法律意見書(かかる
    意見書は承継債務会社による     NEF の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、代理人の所定の事
    務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要する。)を、保管のた
    め交付しまたは交付させること。
   (ⅸ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継債務会社による引受け
    上記 (a) に定める書類が作成された場合、承継債務会社は、          NEF (または前任の承継債務会社)に
   代わり、本外国指標連動証券の主要な債務者として本外国指標連動証券にその名称が記載されたも
   のとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正されたものと
   みなされる。発行会社としての      NEF (またはかかる前任の承継債務会社)は、書類の作成をもって、
   本外国指標連動証券の主要な債務者としての一切の義務を免除される。
   (c) 書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継債務会社または保証会社に対して本外国指標連動
   証券または書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解また
   は免責がなされていない限り、書類は、代理人に預託され保管される。書類において承継債務会社
   および保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または書類につき強制
   執行するため、書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    書類の作成後   15日以内に、承継債務会社は、かかる承継について上記「9           通知」に従って、本外
   国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継債務会社
    「承継債務会社」とは、直接的または間接的に野村ホールディングス株式会社により                100 %保有さ
   れる会社を意味する。
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   (Ⅱ)保証会社の承継

   (a) 保証会社の承継に関する前提条件
    保証会社は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、承継保証会社(下記「               (e) 承継保証会
   社」に定義する。)に代替しまたは承継することができる。ただし、以下の事項を条件とする。
   (ⅰ)かかる承継が、野村ホールディングス株式会社およびその連結子会社またはそれにより構成さ
    れる企業グループ内の再編成による場合においてのみ行われること。
   (ⅱ)承継保証会社が、承継が完全な効力を有するために必要な書類(以下「保証会社承継書類」と
    いう。)を作成し、当該書類の下で、(上記の一般性を制限することなく)承継保証会社が、保
    証会社(または全ての前任の承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として、
    本外国指標連動証券および代理契約にその名称が記載されていたかのように、本外国指標連動証
    券の所持人のために、本外国指標連動証券の要項(下記          (b) に記載の方法による修正を含む。)お
    よび代理契約の規定に従うことを約束すること。
   (ⅲ)保証会社承継書類が、承継保証会社による以下の表明および保証を含むこと。
    (A)かかる承継に必要な一切の企業、政府および規制当局による許可および同意ならびに保証会
    社承継書類に基づく承継保証会社の義務の履行に必要な一切の企業、政府および規制当局によ
    る許可および同意を取得しており、かかる許可および同意が全て完全に有効であること。
    (B)保証会社承継書類に基づいて承継保証会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条項に従って
    法的に有効かつ拘束力を有していること。
   (ⅳ)本外国指標連動証券が上場されている各証券取引所、上場承認機関および/または取引相場シ
    ステム(もしあれば)が、提案されている承継保証会社の承継後も本外国指標連動証券がかかる
    証券取引所、上場承認機関および/または取引相場システムにおいて引続き上場されること、売
    買されることおよび/または取引が行われることを確認すること。
   (ⅴ)保証会社および(場合により)承継保証会社が、代理人に対し、ディーラーを宛先とした以下
    の法律意見書を、保管のため交付しまたは交付させること。
    (A)英国における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、保証会社承継書類が英
    国法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社および承継保証会社の義務を構成する
    旨の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日
    付で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供さ
    れることを要する。)。
    (B)日本における主要な法律事務所から保証会社を代理して提出される、日本法に基づき保証会
    社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を有している旨ならびに保証会社承継書類が
    日本法に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する保証会社の義務を構成する旨の法律意見書
    (かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付で作成され、
    代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供されることを要す
    る。)。
    (C)承継保証会社の法域における主要な法律事務所から承継保証会社を代理して提出される、当
    該法域における法律に基づいて承継保証会社が保証会社承継書類を締結する能力および権限を
    有している旨の法律意見書、また承継保証会社が英国以外の法域に属する場合は、保証会社承
    継書類が当該法律に基づいて法的に有効かつ拘束力を有する承継保証会社の義務を構成する旨
    の法律意見書(かかる意見書は承継保証会社による保証会社の承継の日付の前7日以内の日付
    で作成され、代理人の所定の事務所において本外国指標連動証券の所持人による閲覧に供され
    ることを要する。)。
   (ⅵ)本外国指標連動証券につき債務不履行事由が存在しないこと。
   (b) 承継保証会社による引受け
    上記 (a) に定める保証会社承継書類が作成された場合、承継保証会社は、保証会社(または前任の
   承継保証会社)に代わり、本外国指標連動証券の保証会社として本外国指標連動証券にその名称が
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   記載されたものとみなされ、これに基づき、本外国指標連動証券は、承継が効力を有するよう修正
   されたものとみなされる。保証会社(またはかかる前任の承継保証会社)は、保証会社承継書類の
   作成をもって、本外国指標連動証券について保証会社としての一切の義務を免除される。
   (c) 保証会社承継書類の預託
    本外国指標連動証券が未償還であり、かつ承継保証会社に対して本外国指標連動証券または保証
   会社承継書類に関し本外国指標連動証券の所持人によりなされた請求につき終局判決、和解または
   免責がなされていない限り、保証会社承継書類は、代理人に預託され保管される。保証会社承継書
   類において承継保証会社は、各本外国指標連動証券の所持人が、本外国指標連動証券または保証会
   社承継書類につき強制執行するため、保証会社承継書類を作成する権利を認めるものとする。
   (d) 承継通知
    保証会社承継書類の作成後     15日以内に、承継保証会社は、かかる承継について上記「9           通知」に
   従って、本外国指標連動証券の所持人に対して通知するものとする。
   (e) 承継保証会社
    「承継保証会社」とは、     NEF の最終的な親会社であるかまたは      NEF と最終的な親会社が同一である
   会社のいずれかを意味する。ただし、後者の場合、承継日におけるかかる承継保証会社の格付が、
   保証会社の格付以上である場合に限る。
  (3) 代理契約

   本外国指標連動証券は、発行会社としての        NEF および野村グローバル・ファイナンス株式会社、保証
   会社としての野村ホールディングス株式会社および野村證券株式会社、発行代理人兼主支払代理人お
   よび代理銀行としてのシティバンク・エヌ・エー・ロンドン(以下「代理人」といい、承継者たる代
   理人を含む。)、代理契約に記載のその他の支払代理人(代理人とあわせて以下「支払代理人」とい
   い、追加の支払代理人または承継者たる支払代理人を含む。)、代理契約に記載の計算代理人(以下
   「計算代理人」といい、承継者たる計算代理人を含む。)ならびに代理契約に記載の受渡代理人(以
   下「受渡代理人」といい、追加の受渡代理人または承継者たる受渡代理人を含む。)の間の                 2018 年9
   月14日付の変更および改訂済代理契約(以下「代理契約」といい、随時修正、補完および/または改
   訂を含む。)に従い、その利益を享受して発行される。
  (4) 様式、額面および所有権

   本外国指標連動証券は無記名式で発行され、円建てで、外国指標連動証券の額面金額は1万円であ
   る。
   以下に記載される条件に従って、本外国指標連動証券の所有権は受渡により移転する。                NEF 、保証会
   社、代理人、支払代理人および受渡代理人は、(満期が到来しているか否かを問わず、また、本外国
   指標連動証券の所有に係る通知、または本外国指標連動証券の紛失もしくは盗失に係る券面上の記載
   もしくは通知の有無にかかわらず)本外国指標連動証券の持参人をその完全な権利者とみなして取り
   扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
   当該時点においてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの名簿に特定の額面金額
   の当該本外国指標連動証券の所持人として登録されている者は、            NEF 、保証会社、支払代理人および受
   渡代理人により全ての点(本外国指標連動証券の元金の支払に関する事項を除く。かかる事項につい
   ては、大券の条項に従い、大券の所持人が、        NEF 、保証会社、支払代理人および受渡代理人により当該
   本外国指標連動証券の所持人として取り扱われるものとし、「本外国指標連動証券の所持人」および
   これに関連する用語はこれに従って解釈される。)において当該額面金額の本外国指標連動証券の所
   持人として取り扱われる(この場合、いずれかの者の口座に貸記されている本外国指標連動証券の額
   面金額に関してユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクが発行した証明書その他の書
   類は、明白な誤りがある場合を除き、全ての点において、最終的なものとして、拘束力を有するもの
   とする。)。ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルクの共通預託機関または共通保管
   機関により保管される大券により表章される本外国指標連動証券は、その時点におけるユーロクリア
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   または(場合により)クリアストリーム・ルクセンブルクのルールおよび手続に従ってのみ、これを
   譲渡することができる。
   本外国指標連動証券は、恒久大券の形態で発行され、確定券面に交換することはできない。
   NEF およびディーラーが別途合意した場合を除き、次の文言が、全ての恒久大券に記載される。
   「本証券を保有する合衆国人(合衆国内国歳入法に定義される。)は、内国歳入法第                165(j) 条およ
   び第 1287(a) 条に定められる制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
   上記文言に言及された条文は、合衆国の本外国指標連動証券の所持人が、一定の例外を除き、本外
   国指標連動証券に関する損失を税務上控除することができず、また、本外国指標連動証券に係る売
   却、処分、償還または元本の支払による利益について譲渡益課税の適用を受けることができない旨を
   定めている。
  (5) 代理人、支払代理人、計算代理人および受渡代理人

   代理人(発行代理人兼主支払代理人)、支払代理人、計算代理人および受渡代理人の名称ならびに
   それぞれの当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
   代理人(発行代理人兼主支払代理人)
    シティバンク・エヌ・エー・ロンドン
    (Citibank,  N.A., London )
    ロンドン市  E14 5LB 、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター
    (Citigroup  Centre,  Canada Square,  Canary Wharf, London E14 5LB )
   支払代理人
    ノムラ・バンク(ルクセンブルク)エス・エー
    (Nomura Bank (Luxembourg)   S.A. )
    エスペランジュ   L-5826 、ガスペリッシュ通り    33番A棟
    (Bâtiment  A, 33 rue de Gasperich,  L-5826 Hesperange  )
   計算代理人
    ノムラ・インターナショナル・ピーエルシー
    (Nomura International   plc )
    ロンドン市  EC4R 3AB エンジェル・レーン1
    (1Angel Lane, London EC4R 3AB )
   受渡代理人
    本外国指標連動証券については指定されていない。
   NEF および保証会社は、以下の全ての条件を満たす場合には、支払代理人、計算代理人および/もし
   くは受渡代理人の指名を変更もしくは終了させる権利ならびに/または追加のもしくはその他の支払
   代理人、計算代理人もしくは受渡代理人を指名する権利ならびに/または支払代理人、計算代理人も
   しくは受渡代理人の所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
   (ⅰ)NEF が設立された法域を除くヨーロッパ大陸内に支払代理人を常置すること。
   (ⅱ)計算代理人が任命された本外国指標連動証券に関し計算代理人を常置すること。
   (ⅲ)代理人を常置すること。
   変更、終了、指名または移行は、上記「9        通知」に従って、本外国指標連動証券の所持人に対する
   30日以上 45日以内の事前の通知がなされた後にのみ(        (ⅰ)支払不能の場合、または     (ⅱ)支払代理人
   が、内国歳入法第   1471 条から第  1474 条までの規定、   かかる条項に基づく規則もしくは合意、もしくは
   かかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律                に従って定義され
   る「外国金融機関」であり、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「参加外国金融
   機関」とはならないかもしくは同日以降に「参加外国金融機関」ではなくなる場合もしくは「パスス
   ルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降に「パススルー支払」に対する源泉徴収税を免除される
   ようにならないかもしくは同日以降に「パススルー支払」に対する源泉徴収税を免除されなくなる場
   合(上記の用語は内国歳入法第      1471 条から第  1474 条までの規定、かかる条項に基づく       規則もしくは合
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   意、もしくはかかる条項の公的な解釈もしくはかかる条項に関する政府間の提案を施行する法律                  に従
   い定義される。)には、「パススルー支払」に対する源泉徴収税の施行日以降、いずれの場合も直ち
   に) 効力を生じるものとする。
   代理人、その他の支払代理人、計算代理人および受渡代理人は、代理契約に基づき職務を行う際
   に、 NEF および保証会社の代理人としてのみ職務を行い、本外国指標連動証券の所持人に対して義務を
   負わず、また、本外国指標連動証券の所持人と代理または信託の関係を有しない。ただし、(本外国
   指標連動証券の所持人に対し本外国指標連動証券の償還の支払をする             NEF または場合により保証会社の
   義務に影響を及ぼすことなく)本外国指標連動証券に関して期限が到来した額の支払のために代理人
   が受領した資金は、上記「     10 消滅時効」に定められた消滅時効期間が満了するまで、代理人が本外国
   指標連動証券の所持人のために保管する。代理契約は、一定の事情の下での代理人、支払代理人、計
   算代理人および受渡代理人に対する補償およびそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、
   代理人およびその他の支払代理人が       NEF および保証会社との間で営業上の取引を行うことができ、かか
   る取引から生じた利益を本外国指標連動証券の所持人に帰属させる義務を負わない旨の規定を含んで
   いる。代理契約には、代理人が吸収合併もしくは組織変更を行った事業体、代理人との間で新設合併
   を行った事業体または代理人がその資産のほぼ全てを譲渡した事業体を承継代理人として認める条項
   が規定されている。
  (6) 追加発行

   NEF は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点(またはその発行総額、およ
   び発行価格を除く全ての点)において本外国指標連動証券と同じ要項の社債を随時成立させ発行し、
   かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
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  指数の概要
  ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)

  ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数               (課税後配当込み)    は、 特定
  のニッチ産業において高いグローバル・マーケット・シェアを持つ、日本の中小型株のパフォーマンスを表
  すよう設計された指数である。
  指数値の基準日は   2015 年1月30日とし、基準日の指数値(基準値)を       1,000 とする。本指数は配当から源泉徴
  収税を控除した金額を再投資する課税後配当込みの指数である。
  定期入替え

  毎年1月の最終営業日の終了後、定期入替えが行われる(定期入替日)。指数を構成するために使用される
  データは、毎年   12月の最終営業日の終了時点(定期入替基準日)のものとする。
  構成銘柄の選定方法

  ・東京証券取引所または     JASDAQ に上場する、日本国内の銘柄の普通株式(ただし、日本銀行と不動産投資
   法人( REIT )は除く。)を対象とする。
  ・定期入替基準日における時価総額の降順でランク付けされ、1位から             400 位、および  1001 位以降は除外
   し、さらに過去3ヶ月間の平均日次売買代金の下位          10%にランクされている銘柄も除外した結果残った
   銘柄群から、グローバル競争力ランキング        (※)に基づいて  100 銘柄を選定する   。
  ・毎年の定期入替では、グローバル競争力ランキング上位           50銘柄を無条件に指数採用銘柄とする。上位        51
   位から 150 位にランクされた銘柄を採用候補とし、採用候補のうち既採用銘柄を上位から順に               100 銘柄に
   達するまで採用する。既採用銘柄を採用した後に、採用銘柄が            100 銘柄に達しない場合には、不足分を
   採用候補のうち未採用銘柄の上位から順に採用する。
  (※)グローバル競争力ランキング

  FactSet  RBICS (Revere Business  Industry  Classification   System: リビア業種・産業分類基準)でカバー
  されるグローバル銘柄から、定期入替基準日の直近2会計年度において、年度末が4月1日から3月                   31日に
  到来する最新の決算報告書情報から計算されたデータを使用する。
  以下の数式に基づいて各企業の「グローバル・マーケット・シェア(%)」(               RBICS レベル5を用いる)を計
  算する。ここでの「セグメント別売上高」は         RBICS レベル5を用いた売上高である。企業の売上高データは
  FactSet の財務データベースに基づいており、平均為替レートに基づいて米国ドルに換算される(マイナスま
  たはゼロの売上高の企業は分析から除外される。)。また、企業は1つ以上の               RBICS レベル5業種へのエクス
  ポージャーを持つことがあり、1つ以上の「グローバル・マーケット・シェア(%)」を持つことがある。
  各企業の「グローバル・マーケット・シェア(%)」が           RBICS レベル5内で計算されると、「グローバル・


  マーケット・シェア(%)」第1位の企業から昇順にランキングされる。これが「グローバル・マーケッ
  ト・シェア・ランキング」の基礎となる。
  特定の RBICS レベル5の中で同順位が存在する場合、より大きな「セグメント売上高比率」を有する企業が上
  位にランキングされる。「グローバル・マーケット・シェア(%)」と「セグメント売上高比率」の両方で
  同順位の場合は絶対的な「セグメント売上高」が大きい企業が上位とみなされる。
  次に複数の  RBICS レベル5に対してエクスポージャーがあるために複数の「グローバル・マーケット・シェ
  ア・ランキング」を持つ企業の場合は、以下の手順を実行して独自のランキングを割り当てる。
   ステップ1:「法人・その他未配分売上高」および「一般・複数業種売上高」と呼ばれる                 RBICS レベル
     5の業種を除外する。
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   ステップ2:企業における収益が      10%未満の  RBICS レベル5の業種を除外する。
   ステップ3:企業における最も高い「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」を選択する。
   ステップ4:「グローバル・マーケット・シェア・ランキング」において同順位がある場合は、より大
     きな「グローバル・マーケット・シェア(%)」を有する方を選択する。
  構成銘柄の組入比率

  選定された  100 銘柄を浮動株調整時価総額に基づいて加重する。
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  投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
  本受益権または本外国指標連動証券に関するリスク要因

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務

  ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、本外国指標連動証券および/ま
  たは本受益権の連動指標であるファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指
  数(課税後配当込み)(以下本項において「本指数」または「連動先指数」という。)のパフォーマンスに
  連動している。本外国指標連動証券および/または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直
  接投資することと同じではない。
  本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあた

  り投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前
  に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
  以下に明示されている各リスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下

  に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能
  性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
  さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本
  受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資金額の全部または一
  部を失うおそれがある。
  本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動

  証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会
  社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考え
  るリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他
  のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大
  な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本
  受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
  発行会社または保証会社の信用リスク

  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となって

  いる。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本
  外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまた
  は投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
  信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対す

  る投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下
  げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。そ
  の結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
  満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受

  領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
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  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時に
  おいて投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還
  において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時
  において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標であ
  る本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し
  引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所
  定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券およ
  び/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場
  合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指
  標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時
  または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財

  産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性
  がある
  本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証

  券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信
  託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない
  可能性がある。
  本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能

  性がある
  本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準

  価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額
  は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価
  額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
  投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数

  に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
  投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家

  は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資し
  ている投資家であれば有する権利を有さない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある

  本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家

  は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因より
  も本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本
  指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばない
  ものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指
  標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
  ・連動先指数の水準
  ・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含
   む。)
  ・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
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  ・金利
  ・認識されている発行会社または保証会社の信用力
  ・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
  ・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
  これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/また
  は本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する
  場合がある。
  本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却

  本外国指標連動証券は、調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券

  に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは物理的に実行不可能になった場合その他
  の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還
  金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは
  発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)
  (ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本
  外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少
  させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、
  費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うこ
  とを要求されない。
  インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指

  標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
  連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価

  に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または
  償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標
  連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
  最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されるこ

  とがある
  最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、か

  かる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延
  期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発
  生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償
  還価額を決定することができる。
  本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指

  数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
  本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを

  正確に予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の
  本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは
  関係していない。
  本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する

  可能性がある
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  本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期

  限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益権の市
  場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化する可能性が
  ある。
  投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する

  本外国指標連動証券に関してノムラ・インターナショナル・ピーエルシーが計算代理人を務めている。計算

  代理人は、とりわけ、その満期時または償還時に本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる償還価額
  を決定する。
  本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、本外国指標

  連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象が発生し
  た場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場合には、計算
  代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合がある。
  計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を

  含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければなら
  ない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジショ
  ンを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。こ
  れらの計算代理人による判断は、本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがあ
  るため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する利益を有する可能性が
  ある。
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  <共通事項>
  信託報酬

   受託者が委託者から収受する信託報酬として、委託者と受託者が定めるもの(第一管理信託報酬)につい

  ては、委託者がこれを負担する。
  租税の取扱い

   本受益権に関する租税の取扱いは以下のとおりである。ただし、本受益権が租税特別措置法上、上場株式

  等に該当しないこととなる場合の個人の受益者に対する課税については、この限りでない。租税の取扱いに
  ついては、各受益者において、税務専門家等に確認されたい。また、税法が改正された場合等には、下記の
  内容が変更されることがある。
  (ⅰ) 個人の受益者に対する課税

  <本受益権の売却時>
  本受益権を売却する場合(受益者による委託者買取請求に基づく売却も含む。以下同じとする。)に
  は、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、            20%(所得税  15%および地方税5%)の
  税率となる(ただし、    2037 年12月31日までは、  20.315 %(所得税  15.315 %および地方税5%)の税率とな
  る。)。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われ
  る(原則として、確定申告は不要である。)。
  差損(譲渡損)については、確定申告により、特定公社債等の利子所得等および譲渡所得等ならびに上
  場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限る。)と損益通算が可能
  である。
  <償還金の受取時>

  本信託の終了により交付を受ける金銭(以下「償還金」という。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の
  収入金額とみなされるため、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として              20%(所得税  15%および地方
  税5%)の税率(ただし、     2037 年12月31日までは、  20.315 %(所得税  15.315 %および地方税5%)の税率
  となる。)による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要である。なお、「源泉徴収あり」の特定口
  座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われる(原則として、確定申告は不要であ
  る。)。
  差損(譲渡損)については、確定申告により、特定公社債等の利子所得等および譲渡所得等ならびに上
  場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限る。)と損益通算が可能
  である。また、償還金の受取時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能であ
  る。
  (ⅱ) 法人の受益者に対する課税

  <本受益権の売却時>
  通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算
  して課税される。
  <償還金の受取時>

  償還金の全額と取得価額との差益(譲渡益)が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算し
  て課税される。
  2【新規発行による手取金の使途】

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  (1)【新規発行による手取金の額】
    払込金額の総額      発行諸費用の概算額       差引手取概算額

   1兆 2,000 億円 (注1 )    4億円 (注2 )    1兆 1,996 億円 (注1 )

  (注1 ) 当該金額は、上限金額である。
  (注2 ) 当該金額は、各本受益権が上限金額まで発行された場合の発行諸費用の見積概算額である。
  (2)【手取金の使途】

    各本受益権に係る信託の信託財産として拠出された本外国指標連動証券の発行に係る手取金は、野村
   ホールディングス株式会社およびその連結子会社に対する貸付資金に充当する予定である。
  第2【売出要項】

  該当事項なし。

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  【募集又は売出しに関する特別記載事項】

  本「募集又は売出しに関する特別記載事項」には、本受益権、またはその信託財産である本外国指標連動

  証券(本項では以下「本指標連動債」という。)のそれぞれについて、主な投資リスクや連動対象となる指
  標の概要等を記載している。
  <NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル      ETN に関する情報>

      NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル      ETN (銘柄コード:   2031 )

   銘柄名
   連動対象となる

      円換算した「ハンセン指数・レバレッジインデックス」
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率がハンセン指数の日々の騰落率の2倍と

      して計算されたハンセン指数・レバレッジインデックス(香港ドル建て)を円
      換算したものです。その円換算前の値動きは          NEXT NOTES ウェブサイト
   連動対象となる
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、ハンセン指数は、香港取引所のメインボードに上場している銘柄のう
      ち、時価総額が大きく、流動性の高い       50銘柄で構成される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が香港ドル建て指数を
      円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被る
   主な投資リスク
      ことがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ハンセン指数・レバレッジインデックスの2営業日以上離れた期間の騰落率

   連動対象となる
      は、同期間のハンセン指数の騰落率の2倍とは、通常は一致しません。
   指標に関する
      ハンセン指数の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなればなるほど、ま
   注意点
      た、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向があります。
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      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日
      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア    ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア    ETN (銘柄コード:   2032 )

   銘柄名
   連動対象となる

      円換算した「ハンセン指数・ショートインデックス」
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率がハンセン指数(配当込指数)の日々の

      騰落率の-1倍として計算されたハンセン指数・ショートインデックス指数
      (香港ドル建て)を円換算したものです。その円換算前の値動きは             NEXT NOTES
   連動対象となる
      ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さ
   指標の概要
      い。
      なお、ハンセン指数は、香港取引所のメインボードに上場している銘柄のう
      ち、時価総額が大きく、流動性の高い       50銘柄で構成される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が香港ドル建て指数を
      円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被る
   主な投資リスク
      ことがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ハンセン指数・ショートインデックスの2営業日以上離れた期間の騰落率は、

      同期間のハンセン指数(配当込指数)の騰落率の-1倍とは、通常は一致しま
   連動対象となる
      せん。
   指標に関する
      ハンセン指数(配当込指数)の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなれば
   注意点
      なるほど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向が
      あります。
      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
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  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・ダブル・ブル   ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・ダブル・ブル   ETN (銘柄コード:   2033 )

   銘柄名
   連動対象となる

      円換算した「韓国総合株価指数      200 ・レバレッジインデックス」
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率が韓国総合株価指数           200 の日々の騰落率の

      2倍として計算された韓国総合株価指数        200 ・レバレッジインデックス(韓国
      ウォン建て)を円換算したものです。その円換算前の値動きは            NEXT NOTES ウェ
   連動対象となる
      ブサイト(  http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、韓国総合株価指数     200 は、韓国証券取引所上場の主要      200 銘柄で構成され
      る指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が韓国ウォン建て指数
      を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被
   主な投資リスク
      ることがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックスの2営業日以上離れた期間の騰

      落率は、同期間の韓国総合株価指数       200 の騰落率の2倍とは、通常は一致しませ
   連動対象となる
      ん。
   指標に関する
      韓国総合株価指数   200 の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなればなるほ
   注意点
      ど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向がありま
      す。
      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
            292/361




















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  <NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・ベア ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 韓国 KOSPI ・ベア ETN (銘柄コード:   2034 )

   銘柄名
   連動対象となる

      円換算した「韓国総合株価指数      200 (先物)・インバースインデックス」
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率が韓国総合株価指数           200 (先物)の日々の

      騰落率の-1倍として計算された韓国総合株価指数          200 (先物)・インバースイ
      ンデックス(韓国ウォン建て)を円換算したものです。その円換算前の値動き
      はNEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))
   連動対象となる
      をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、韓国総合株価指数     200 (先物)は、韓国総合株価指数      200 先物市場に上場
      している直近限月の価格の値動きに連動した指数(ロールオーバーコスト込
      み)です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が韓国ウォン建て指数
      を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被
   主な投資リスク
      ることがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックスの2営業日以上離れた

      期間の騰落率は、同期間の韓国総合株価指数         200 (先物)の騰落率の-1倍と
   連動対象となる
      は、通常は一致しません。
   指標に関する
      韓国総合株価指数   200 (先物)の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなれば
   注意点
      なるほど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向が
      あります。
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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日
      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 日経平均  VI先物指数  ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 日経平均  VI先物指数  ETN (銘柄コード:   2035 )

   銘柄名
   連動対象となる

      日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数
    指標
      連動対象となる指標は、大阪取引所の日経平均ボラティリティー・インデック

      ス先物(日経平均   VI先物)を対象にして、期近限月と期先限月のウェートを
   連動対象となる
      日々調整することで、仮想的に満期1ヶ月の日経平均          VI先物を合成し、その合
      成した先物価格の日々の変動率に連動するよう設計された指数です。その値動
   指標の概要
      きは NEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその承継
      URL ))をご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      日経平均  VI先物価格(中心限月)と、日経平均       VI先物価格をもとに計算された

      日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数の値動きは、必ずしも一致
   連動対象となる
      しません。
   指標に関する
      また、長期保有を行うことで、日経平均        VI先物価格(中心限月)と日経平均ボ
   注意点
      ラティリティー・インデックス先物指数の値動きの乖離が大きくなり、期待し
      た投資成果が得られない可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
      償還価額が  400,000 円以上、もしくは   25,000 円以下となった場合、発行会社の
   本指標連動債の
      選択により満期前に償還することができます。
   償還、または
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   信託の終了   の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 日経・ TOCOM 金 ダブル・ブル   ETN に関する情報>

      NEXT NOTES 日経・ TOCOM 金 ダブル・ブル   ETN (銘柄コード:   2036 )

   銘柄名
   連動対象となる

      日経・東商取金レバレッジ指数
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率を日経・東商取金指数の日々の騰落率の

      2倍として計算された指数です。その値動きは          NEXT NOTES ウェブサイト
   連動対象となる
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、日経・東商取金指数は、東京商品取引所上場の金先物価格を用いて、中
      心限月から翌限月の乗り換えを行いながら算出される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
   連動対象となる

      金先物価格(中心限月)と、金先物価格をもとに計算された日経・東商取金指
   指標の計算に
      数の値動きは、必ずしも一致しません。
   用いられる
      また、長期保有を行うことで、金先物価格(中心限月)と日経・東商取金指数
      の値動きの乖離が大きくなり、期待した投資成果が得られない可能性がありま
  先物指数に関する
      す。
   注意点
      日経・東商取金レバレッジ指数の2営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間

      の日経・東商取金指数の騰落率の2倍とは、通常は一致しません。
   連動対象となる
   指標に関する
      日経・東商取金指数の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなればなるほ
   注意点
      ど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向がありま
      す。
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      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日
      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 日経・ TOCOM 金 ベア ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 日経・ TOCOM 金 ベア ETN (銘柄コード:   2037 )

   銘柄名
   連動対象となる

      日経・東商取金インバース指数
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率を日経・東商取金指数の日々の騰落率の

      -1倍として計算された指数です。その値動きは          NEXT NOTES ウェブサイト
   連動対象となる
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、日経・東商取金指数は、東京商品取引所上場の金先物価格を用いて、中
      心限月から翌限月の乗り換えを行いながら算出される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
   連動対象となる

      金先物価格(中心限月)と、金先物価格をもとに計算された日経・東商取金指
   指標の計算に
      数の値動きは、必ずしも一致しません。
   用いられる
      また、長期保有を行うことで、金先物価格(中心限月)と日経・東商取金指数
      の値動きの乖離が大きくなり、期待した投資成果が得られない可能性がありま
  先物指数に関する
      す。
   注意点
      日経・東商取金インバース指数の2営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間

      の日経・東商取金指数の騰落率の-1倍とは、通常は一致しません。
   連動対象となる
   指標に関する
      日経・東商取金指数の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなればなるほ
   注意点
      ど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向がありま
      す。
      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
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  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 日経・ TOCOM 原油ダブル・ブル    ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 日経・ TOCOM 原油ダブル・ブル   ETN (銘柄コード:   2038 )

   銘柄名
   連動対象となる

      日経・東商取原油レバレッジ指数
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率を日経・東商取原油指数の日々の騰落率

      の2倍として計算された指数です。その値動きは          NEXT NOTES ウェブサイト
   連動対象となる
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、日経・東商取原油指数は、東京商品取引所上場の原油先物価格を用い
      て、中心限月から翌限月の乗り換えを行いながら算出される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
   連動対象となる

      原油先物価格(中心限月)と、原油先物価格をもとに計算された日経・東商取
   指標の計算に
      原油指数の値動きは、必ずしも一致しません。
   用いられる
      また、長期保有を行うことで、原油先物価格(中心限月)と日経・東商取原油
      指数の値動きの乖離が大きくなり、期待した投資成果が得られない可能性があ
  先物指数に関する
      ります。
   注意点
      日経・東商取原油レバレッジ指数の2営業日以上離れた期間の騰落率は、同期

      間の日経・東商取原油指数の騰落率の2倍とは、通常は一致しません。
   連動対象となる
   指標に関する
      日経・東商取原油指数の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなればなるほ
   注意点
      ど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向がありま
      す。
      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
            300/361


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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
            301/361




















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                    有価証券届出書(組込方式)
  <NEXT NOTES 日経・ TOCOM 原油ベア  ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 日経・ TOCOM 原油ベア  ETN (銘柄コード:   2039 )

   銘柄名
   連動対象となる

      日経・東商取原油インバース指数
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率を日経・東商取原油指数の日々の騰落率

      の-1倍として計算された指数です。その値動きは          NEXT NOTES ウェブサイト
   連動対象となる
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、日経・東商取原油指数は、東京商品取引所上場の原油先物価格を用い
      て、中心限月から翌限月の乗り換えを行いながら算出される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
   連動対象となる

      原油先物価格(中心限月)と、原油先物価格をもとに計算された日経・東商取
   指標の計算に
      原油指数の値動きは、必ずしも一致しません。
   用いられる
      また、長期保有を行うことで、原油先物価格(中心限月)と日経・東商取原油
      指数の値動きの乖離が大きくなり、期待した投資成果が得られない可能性があ
  先物指数に関する
      ります。
   注意点
      日経・東商取原油インバース指数の2営業日以上離れた期間の騰落率は、同期

      間の日経・東商取原油指数の騰落率の-1倍とは、通常は一致しません。
   連動対象となる
   指標に関する
      日経・東商取原油指数の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなればなるほ
   注意点
      ど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向がありま
      す。
      ≪満期償還日≫   2033 年2月7日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
            302/361


                     EDINET提出書類
      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
            303/361




















                     EDINET提出書類
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                    有価証券届出書(組込方式)
  <NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ      ETN に関する情報>
      NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ      ETN (銘柄コード:   2040 )

   銘柄名
   連動対象となる

      ダウ・ジョーンズ工業株価平均      レバレッジ  (2倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率が、米ドル/円ヘッジされたダウ・

      ジョーンズ工業株価平均(プライス・リターン)の日々の騰落率の2倍として
      計算されたものです。その値動きは         NEXT NOTES ウェブサイト
   連動対象となる
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、米国の代表的な企業(輸送業と公共
      事業を除く)の株式    30銘柄で構成される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が米ドル/円の為替
      ヘッジを目指した指数であるものの、為替変動リスクを完全に排除できるとは
      限らず、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被ることがあります。ま
   主な投資リスク
      た、日米の金利差等により、ヘッジコストが生じる場合があります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ダウ・ジョーンズ工業株価平均      レバレッジ  (2倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )の

      2営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間の米ドル/円ヘッジされたダウ・
      ジョーンズ工業株価平均(プライス・リターン)の騰落率の2倍とは、通常は
   連動対象となる
      一致しません。
   指標に関する
   注意点
      ダウ・ジョーンズ工業株価平均(プライス・リターン)の価格変動性(ボラ
      ティリティ)が大きくなればなるほど、また、投資期間が長くなればなるほ
      ど、その差は大きくなる傾向があります。
            304/361





                     EDINET提出書類
      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
      ≪満期償還日≫   2033 年8月8日
      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
            305/361
















                     EDINET提出書類
      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
  <NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ     ETN に関する情報>
      NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ     ETN (銘柄コード:   2041 )

   銘柄名
   連動対象となる

      ダウ・ジョーンズ工業株価平均      インバース  (-1倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率が、米ドル/円ヘッジされたダウ・

      ジョーンズ工業株価平均(トータル・リターン)の日々の騰落率の-1倍とし
      て計算されたものです。その値動きは         NEXT NOTES ウェブサイト
   連動対象となる
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、ダウ・ジョーンズ工業株価平均は、米国の代表的な企業(輸送業と公共
      事業を除く)の株式    30銘柄で構成される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が米ドル/円の為替
      ヘッジを目指した指数であるものの、為替変動リスクを完全に排除できるとは
      限らず、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被ることがあります。ま
   主な投資リスク
      た、日米の金利差等により、ヘッジコストが生じる場合があります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ダウ・ジョーンズ工業株価平均      インバース  (-1倍 )・インデックス   (円ヘッジ  )

      の2営業日以上離れた期間の騰落率は、同期間の米ドル/円ヘッジされたダ
      ウ・ジョーンズ工業株価平均(トータル・リターン)の騰落率の-1倍とは、
   連動対象となる
      通常は一致しません。
   指標に関する
   注意点
      ダウ・ジョーンズ工業株価平均(トータル・リターン)の価格変動性(ボラ
      ティリティ)が大きくなればなるほど、また、投資期間が長くなればなるほ
      ど、その差は大きくなる傾向があります。
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                    有価証券届出書(組込方式)
      ≪満期償還日≫   2033 年8月8日
      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 東証マザーズ   ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 東証マザーズ   ETN (銘柄コード:   2042 )

   銘柄名
   連動対象となる

      東証マザーズ指数
    指標
      連動対象となる指標は、新興企業向けに東京証券取引所が開設している市場で

   連動対象となる
      ある「マザーズ」に上場する内国普通株式全銘柄を対象とした、浮動株調整後
      の時価総額加重型の株価指数です。その値動きは          NEXT NOTES ウェブサイト
   指標の概要
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2033 年8月8日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)     ETN に関する情報>
      NEXT NOTES STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)     ETN
   銘柄名
      (銘柄コード:   2043 )
   連動対象となる

      STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)
    指標
      連動対象となる指標は、アセアン5ヶ国(シンガポール、マレーシア、インドネ

   連動対象となる
      シア、タイ、フィリピン)の株式のうち、配当利回りが高い           50銘柄で構成される
      課税後配当込み指数です。その値動きは          NEXT NOTES ウェブサイト
   指標の概要
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が、現地通貨建ての株
      価を円換算して計算されたものであるため、為替相場の変動によって価格が変
   主な投資リスク
      動し損失を被ることがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2034 年2月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の  10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES S&P500 配当貴族  (ネットリターン   )ETN に関する情報>
      NEXT NOTES S&P500 配当貴族  (ネットリターン   )ETN (銘柄コード:   2044 )

   銘柄名
   連動対象となる

      円換算した「   S&P500 配当貴族指数   (課税後配当込み   )」
    指標
      連動対象となる指標は、米国の代表的な株価指数「          S&P500® 」の構成銘柄のう

      ち、 25年以上連続して増配している銘柄で構成される「         S&P500 配当貴族指数
   連動対象となる
      (課税後配当込み   )」(米ドル建て)を円換算したものです。その円換算前の値
   指標の概要
      動きは NEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその承継
      URL ))をご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円
      換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被るこ
   主な投資リスク
      とがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2034 年11月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES S&P シンガポール   リート (ネットリターン   )ETN に関する情報>
      NEXT NOTES S&P シンガポール   リート (ネットリターン   )ETN
   銘柄名
      (銘柄コード:   2045 )
   連動対象となる

      円換算した「   S&P シンガポール   REIT 指数 (課税後配当込み   )」
    指標
      連動対象となる指標は、シンガポール取引所に上場する           REIT (不動産投資信

      託)のうち、時価総額と流動性等の基準を満たす銘柄で構成される             S&P シンガ
   連動対象となる
      ポール REIT 指数 (課税後配当込み   )(シンガポール・ドル建て)を円換算したも
   指標の概要
      のです。その円換算前の値動きは         NEXT NOTES ウェブサイト
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標がシンガポール・ドル
      建て指数を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し
   主な投資リスク
      損失を被ることがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2034 年11月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES インド Nifty ・ダブル・ブル   ETN に関する情報>
      NEXT NOTES インド Nifty ・ダブル・ブル   ETN (銘柄コード:   2046 )

   銘柄名
   連動対象となる

      円換算した「   Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )」
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率が        NIFTY 50指数 (プライスリターン   )の

      日々の騰落率の2倍として計算された、        Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス
      (プライスリターン   )(インドルピー建て)を円換算したものです。その円換算
   連動対象となる
      前の値動きは   NEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその
   指標の概要
      承継 URL ))をご参照下さい。
      なお、 NIFTY 50指数 (プライスリターン   )は、インド・ナショナル証券取引所に
      上場する主要な株式    50銘柄で構成される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標がインドルピー建て指
      数を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を
   主な投資リスク
      被ることがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )の2営業日以上離れ

      た期間の騰落率は、同期間の     NIFTY50 指数 (プライスリターン   )の騰落率の2倍と
   連動対象となる
      は、通常は一致しません。
   指標に関する
      NIFTY 50指数 (プライスリターン   )の価格変動性(ボラティリティ)が大きくな
   注意点
      ればなるほど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾
      向があります。
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                     EDINET提出書類
      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
      ≪満期償還日≫   2034 年11月6日
      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
            313/361
















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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
  <NEXT NOTES インド Nifty ・ベア ETN に関する情報>
      NEXT NOTES インド Nifty ・ベア ETN (銘柄コード:   2047 )

   銘柄名
   連動対象となる

      円換算した「   Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )」
    指標
      連動対象となる指標は、日々の騰落率が        NIFTY 50トータルリターン指数の日々

      の騰落率の-1倍として計算された、       Nifty50  デイリーインバースインデック
      ス(トータルリターン   )(インドルピー建て)を円換算したものです。その円換
   連動対象となる
      算前の値動きは   NEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはそ
   指標の概要
      の承継 URL ))をご参照下さい。
      なお、 NIFTY 50トータルリターン指数は、インド・ナショナル証券取引所に上
      場する主要な株式   50銘柄で構成される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標がインドルピー建て指
      数を円換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を
   主な投資リスク
      被ることがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )の2営業日以上

      離れた期間の騰落率は、同期間の      NIFTY 50トータルリターン指数の騰落率の-
   連動対象となる
      1倍とは、通常は一致しません。
   指標に関する
      NIFTY 50トータルリターン指数の価格変動性(ボラティリティ)が大きくなれ
   注意点
      ばなるほど、また、投資期間が長くなればなるほど、その差は大きくなる傾向
      があります。
            314/361





                     EDINET提出書類
      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
      ≪満期償還日≫   203 4年11月6日
      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 野村日本株高配当   70(ドルヘッジ、ネットリターン)      ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 野村日本株高配当   70(ドルヘッジ、ネットリターン)      ETN
   銘柄名
      (銘柄コード:   2048 )
   連動対象となる

      円換算した「野村日本株高配当      70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリター
      ン)」
    指標
      連動対象となる指標は、為替リスクを回避しつつ米ドル建てで野村日本株高配

      当70の課税後配当込み指数に投資する際のパフォーマンスを表す、「野村日本
      株高配当  70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)」を円換算したも
   連動対象となる
      のです。その円換算前の値動きは         NEXT NOTES ウェブサイト
   指標の概要
      (http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参照下さい。
      なお、野村日本株高配当     70は、国内上場の普通株式のうち、今期予想配当利回
      りの高い  70銘柄で構成される等金額型の指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円
      換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被るこ
   主な投資リスク
      とがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2035 年2月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)         ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 日本株配当貴族(ドルヘッジ、ネットリターン)         ETN
   銘柄名
      (銘柄コード:   2065 )
   連動対象となる
      円換算した「   S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)」
    指標
      連動対象となる指標は、為替リスクを回避しつつ米ドル建てで「            S&P/JPX  配当
      貴族指数(課税後配当込み)」に投資する際のパフォーマンスを表す「             S&P/JPX
      配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)」を円換算したものです。そ
   連動対象となる    の円換算前の値動きは    NEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (ま
      たはその承継   URL ))をご参照下さい。
   指標の概要
      なお、 S&P/JPX  配当貴族指数(課税後配当込み)は、       TOPIX (東証株価指数)構
      成銘柄のうち、   10年以上、毎年増配または安定配当を行っている配当利回りの
      高い 50銘柄で構成される指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、
      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円
      換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被るこ
   主な投資リスク
      とがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2036 年11月6日
      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 東証 REIT (ドルヘッジ、ネットリターン)      ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 東証 REIT (ドルヘッジ、ネットリターン)      ETN
   銘柄名
      (銘柄コード:   2066 )
   連動対象となる

      円換算した「税引後配当込東証      REIT 米ドルヘッジ指数」
    指標
      連動対象となる指標は、為替リスクを回避しつつ米ドル建てで「税引後配当込

      東証 REIT 指数」に投資する際のパフォーマンスを表す「税引後配当込東証            REIT
      米ドルヘッジ指数」を円換算したものです。その円換算前の値動きは              NEXT
   連動対象となる
      NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))をご参
   指標の概要
      照下さい。
      なお、東証  REIT 指数は、東京証券取引所に上場する       REIT (不動産投資信託)の
      全銘柄を対象とした浮動株調整後時価総額加重型の指数です。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、

      発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格
      が変動し損失を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
      ≪為替に関するリスク≫     本受益権は、連動対象となる指標が米ドル建て指数を円
      換算したものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被るこ
   主な投資リスク
      とがあります。
      ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2036 年11月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 野村 AIビジネス  70(ネットリターン)    ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 野村 AIビジネス  70(ネットリターン)    ETN (銘柄コード:   2067 )

   銘柄名
   連動対象となる

      野村 AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)
    指標
      連動対象となる指標は、     AI(人工知能)に関するマスメディアの報道記事に基

   連動対象となる
      づいて選定された国内上場企業      70銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指
      数です。その値動きは    NEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (ま
   指標の概要
      たはその承継   URL ))をご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2037 年2月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 高ベータ  30(ネットリターン)    ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 高ベータ  30(ネットリターン)    ETN (銘柄コード:   2068 )

   銘柄名
   連動対象となる

      野村日本株高ベータ・セレクト      30(配当課税考慮済指数)
    指標
      連動対象となる指標は、国内上場の普通株式のうち、市場連動性等を表す3つ

      のスコア(市場ベータ、為替ベータ、モメンタム)に基づいた定量的な指標値
   連動対象となる
      が高い 30銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指数です。その値動きは
   指標の概要
      NEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))を
      ご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2037 年2月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
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  <NEXT NOTES 低ベータ  50(ネットリターン)    ETN に関する情報>
      NEXT NOTES 低ベータ  50(ネットリターン)    ETN (銘柄コード:   2069 )

   銘柄名
   連動対象となる

      野村日本株低ベータ・セレクト      50(配当課税考慮済指数)
    指標
      連動対象となる指標は、国内上場の普通株式のうち、市場連動性等を表す3つ

      のスコア(市場ベータ、為替ベータ、銘柄固有リスク)に基づいた定量的な指
   連動対象となる
      標値が低い  50銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指数です。その値動き
   指標の概要
      はNEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその承継   URL ))
      をご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2037 年2月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
            321/361






                     EDINET提出書類
      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
  <NEXT NOTES ニッチトップ   中小型日本株(ネットリターン)      ETN に関する情報>

      NEXT NOTES ニッチトップ   中小型日本株(ネットリターン)      ETN (銘柄コード:
   銘柄名
      2050 )
   連動対象となる

      ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数
      (課税後配当込み)
    指標
      連動対象となる指標は、東京証券取引所または         JASDAQ に上場する、中小型の国

      内普通株式のうち、特定のニッチ産業において高いグローバル・マーケット・
   連動対象となる
      シェアを持つ   100 銘柄で構成される、課税後配当込みの株価指数です。その値動
   指標の概要
      きは NEXT NOTES ウェブサイト(   http://nextnotes.com/     (またはその承継
      URL ))をご参照下さい。
      ≪価格変動リスク≫    本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒

      産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失
      を被ることがあります。
      ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫         本指標連動債は、発行会社また
      は保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の
      倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあ
      ります。
   主な投資リスク   ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫          本受益権の取引所における
      時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動き
      や本受益権の基準価額    および本指標連動債の償還価額の値動き        と乖離する可能
      性があります。
      ≪流動性リスク≫   本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係に
      よっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。
      ≪上場廃止に関するリスク≫     本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基
      準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。
      ≪満期償還日≫   2039 年5月6日

      ≪早期償還≫   満期償還日の   10営業日前までに償還価額が0以下となった場合、本
      指標連動債は0円で償還されます。
   本指標連動債の
      また、本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法
   償還、または
      の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される
      可能性があります。
   信託の終了
      ≪信託終了≫   「本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回
      り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をした
      とき」などの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。
  ※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
            322/361





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  第3【第三者割当の場合の特記事項】
  該当事項なし。

  第4【その他】

  1【法律意見】

  発行会社のオランダにおける法律顧問であるデ・ブラウ・ブラックストーン・ウエストブルック・ロンド
  ン・ビー・ブイ(   De Brauw Blackstone  Westbroek  London B.V. )より、下記の趣旨の法律意見書が提出され
  ている。ただし、一定の前提および留保に服する。
  (1) 発行会社は、日本国財務省関東財務局長に対する有価証券届出書の提出を授権するために必要な一切
   の行為を行った。
  (2) 有価証券届出書により予定されている有価証券信託受益証券の募集は、オランダの法律または発行会
   社の定款に違反しない。
  2【その他の記載事項】

  目論見書の表紙には、発行会社、委託者および          NEXT NOTES の名称およびロゴ、野村グループのロゴ
     、各本受益権の名称ならびに本外国指標連動証券の名称を記載することがある。

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  第二部【公開買付けに関する情報】

   該当事項なし。

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  第三部【追完情報】

  1 事業等のリスク

   発行会社が   2019 年8月 14日に関東財務局長に提出した有価証券報告書および          2019 年12月20日に関東財務局

  長に提出した半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」については、
  当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(            2020 年7月 20日)までの間における、変更
  および追加事項は以下のとおりである。
   変更および追加事項については、__罫で示している。
   また、当該有価証券報告書等中には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本有価証券届出書
  提出日(  2020 年7月 20日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もな
  い。
  以下に述べるリスクが実際に生じた場合、当社のビジネスや財政状態、経営成績およびキャッシュ・フ

  ローの状況に悪影響を及ぼす可能性がある。これらは、本書提出日現在で当社が判断したものであるが、
  現時点では確認できていない追加的リスクや現在は重要ではないと考えるリスクも当社に悪影響を与える
  可能性がある。
  <当社固有のリスク>

  (1)  オペレーショナル・リスク
  当社では、オペレーショナル・リスクを内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機
  能しないこと、または外生的事象が生起することから損失を被るリスクと定義している。この定義には、
  戦略リスク(経営陣の不適切な意思決定により損失を被るリスク)は含まれないが、オペレーショナル・
  リスクの顕在化の結果、法令や規制等の違反に至るリスク、および野村グループ各社の評判の悪化に係る
  リスクを含んでいる。
  なお、当社は、野村グループのオペレーショナル・リスク管理の枠組に全面的に統合されている。
  (2)  市場リスク

  市場リスクは、市場のリスク・ファクター(金利、為替、有価証券等の価格)の変動により、保有する
  金融資産および金融負債(オフ・バランスを含む。)の価値が変動し、損失を被るリスクである。
  ただし、当社は貸付金およびミディアム・ターム・ノートのエクスポージャーを経済的にヘッジするた
  めにデリバティブ取引を行っており、市場リスクは最小限に抑えられている。
  (3)  信用リスク

  信用リスクとは、債務者が、債務不履行、破産、または法的手続等の結果として、予め合意した条件通
  りに契約上の義務を履行できないことにより損失を被るリスクをいい、オフ・バランス資産に係る損失を
  含む。当該リスクはまた、カウンターパーティーの信用評価調整により損失を被るリスクを含む。
  当社の金融商品の取引相手は野村グループのみであるため、信用リスクは最小限に抑えられている。
  (4)  資金流動性リスク

  市況の低迷等に伴う業績の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合
  や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク
  である。当社は、野村グループの資金調達会社としての主要な役割を果たすことから、当社の活動は野村
  グループの流動性リスク管理のフレームワークの中に統合されている。
  (5)  その他

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  収益環境の悪化または業務運営の効率性もしくは有効性の低下により、収益がコストをカバーできなく
  なるリスクであるビジネス・リスク、当局による規制の導入・改正・撤廃により新たな義務が課せられる
  または費用が発生する等のリーガル・リスクがある。
  <野村グループのリスク>

  当社の金融商品の取引相手先は野村グループのみであるため、野村グループの経営成績および財政状態
  の悪化は、当社のビジネスや経営に悪影響を与える可能性がある。当社が本書提出日現在において、野村
  グループのリスクとして認識している事項は以下のとおりである。
  野村グループのビジネスは日本経済および世界経済の情勢および金融市場の動向により重大な影響を受

  ける可能性がある
  野村グループのビジネスや収益は、日本経済および世界経済の情勢ならびに金融市場の動向により影響
  を受ける可能性がある。また、各国の経済情勢や金融市場の動向は、経済的要因だけではなく、戦争、テ
  ロ行為、経済・政治制裁、世界的流行病、地政学的リスクの見通しまたは実際に発生した地政学的イベン
  ト、あるいは自然災害などによっても影響を受ける可能性がある。仮に、このような事象が生じた場合、
  金融市場や経済の低迷が長期化し、野村グループのビジネスに影響が及ぶとともに、大きな損失が発生す
  る可能性がある。   特に、新型コロナウイルスの感染拡大が収束した後も、世界的な混乱および経済活動の
  縮小が継続した場合、野村グループのビジネスに悪影響を与える可能性がある。このような状況が長期化
  した場合、ビジネスの継続や収益にどの程度の影響が生じてくるのかは極めて不確実で予測の難しい状況
  にある。  さらに、日本が直面する人口高齢化や人口減少の長期的傾向等は、野村グループの事業分野、特
  にリテールビジネスの分野において、需要を継続的に圧迫する可能性がある。また、金融市場や経済の低
  迷が長期化しない場合でも、市場のボラティリティの変化など、環境の変化が野村グループのビジネス、
  財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある。
  なお、野村グループのビジネス・業務運営に影響を与える金融市場や経済情勢に関するリスクには以下
  のものが含まれる。
   野村グループがビジネスを行う国・地域における政府・金融当局による政策の変更が、野村グループ

  のビジネス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある
   野村グループは、国内外の拠点網を通じて、グローバルにビジネスを展開している。したがって、野
  村グループがビジネスを行う国・地域において、政府・金融当局が財政および金融その他の政策を変更
  した場合、野村グループのビジネス、財政状態または経営成績に影響を与える可能性がある。また、日
  本を含む多くの主要各国の中央銀行による金融政策が変更され、それにともなう金利や利回りの変動等
  が進んだ場合、顧客向け運用商品の提供やトレーディング活動または投資活動等に影響を及ぼす可能性
  がある。例えば、日本の低金利環境が継続することによるフィクスト・インカム収入の低下などが挙げ
  られる。
   新型コロナウイルスの流行が、野村グループのビジネス、顧客および従業員に悪影響を及ぼしてお

  り、今後も継続する可能性がある
   2020 年の新型コロナウイルスの世界的流行とそれに伴う各国政府による感染拡大防止策により、株価
  の急落・金利の乱高下・ボラティリティの高まり・クレジット・スプレッドの急拡大等の混乱など、不
  確実性の高い状況が継続することが予想される金融資本市場を中心に、野村グループを取り巻く経営環
  境は厳しさを増している。
   英国による欧州連合離脱     の移行期間後の状況    は、野村グループのビジネスに各種の影響を与える可能

  性がある
   2020 年1月 31日、英国は英国および欧州連合間(以下「        EU」という。)の離脱協定に基づき、       EUを離
  脱(以下「  Brexit 」という。)した。離脱後も      EU法および諸規定が英国に適用される移行期間(以下
  「移行期間」という。)が     2020 年12月31日までと設定されているが、その期間を延長するか否かを英国
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  および EUにより合意するための法的期限は      2020 年6月30日と定められている。仮に英国および       EU間で自由
  貿易協定等の各種協定を締結できずに移行期間が終了を迎えた場合、野村グループが提供するサービス
  を含む当該二者間の貿易において関税や各種制限が直ちに発生する可能性がある。
   野村グループは、ロンドンを地域本部として、欧州において大規模なビジネスを展開しているため、

  Brexit 後の交渉結果   は野村グループのビジネスに対し各種の影響を与える可能性がある。現在、野村グ
  ループの規制ビジネス活動は、クロスボーダー・サービスの提供を通じ、              EU単一市場法制に基づく欧州
  経済領域(以下「   EEA 」という。)へのアクセス(以下「パスポート権利」という。)を有するロンドン
  に設立の証券会社であるノムラ・インターナショナル・ピー・エル・シー(以下「               NIP 」という。)を中
  心に行われている。もし、英国および       EU間において、パスポート権利を含む金融サービスにかかるアク
  セスの継続に関し、なんらの合意なく       移行期間が終了となる    場合、 NIP はEEA へのアクセスを失い、結果
  として、  NIP に残される  野村グループの欧州地域ビジネスにおける収入および収益性が影響を受ける可能
  性がある。当該状況は、その他の欧州地域のグループ各社にも同様に             当てはまる  ものである。
   このような  Brexit がもたらす可能性のある諸問題      に対処するため、野村グループは許認可証券会社で

  あるノムラ・ファイナンシャル・プロダクツ・ヨーロッパ・ゲー・エム・ベー・ハー(以下「                  NFPE 」と
  いう。)をドイツ連邦共和国に      設立 しており、ドイツ   を拠点として、   NFPE はなんらの合意なく移行期間
  が終了した  場合にもパスポート権利を     継続的に保有する   。しかしながら、   NFPE への欧州顧客の移管が円
  滑に進まない可能性や、     NFPE がNIP と同水準のサービス提供を行うことができない可能性が存在する。ま
  た、 以下に記載するとおり、欧州地域には野村グループのビジネスに影響を及ぼし得る不確実性が多く
  残っている。
   例えば、英国および    EU間での移行期間終了後の金融サービスへのアクセスにかかる協定等の             内容に

  よっては 、野村グループの欧州地域のビジネスは影響を受ける可能性がある。さらに、なんらの                協定 も
  締結 されない場合、英国および広く欧州地域の金融安定に影響を与える可能性がある。                この場合、  市場
  の混乱および増加したボラティリティは、とりわけ短期的に野村グループの財政状態の管理に対し、潜
  在的に厳しい流動性および業務遂行上の圧力を伴い、野村グループのビジネスに影響を与える可能性が
  ある。また、将来協定の発効まで現状の英国および          EU間の制度を維持するため、移行期間の       延長が 合意
  された 場合でも、市場参加者の行動に影響を与える可能性がある。例えば、このような状況を受けて市
  場参加者が取引・活動を延期またはキャンセルする可能性があり、その場合、結果として野村グループ
  の収入および収益性も影響を受ける可能性がある。
   英国および  EU間の将来協定の内容により、広く金融システムおよび欧州地域の規制・監督制度が大幅

  に変更される可能性があり、結果として野村グループのビジネスも影響を受ける可能性がある。                  移行期
  間後の新しい制度は、現在、ロンドンにおいて中心的に取引されているユーロ通貨建て金融取引につ
  き、金融市場インフラストラクチャーのロケーションや流動性供給、プライシングの各側面において影
  響を与える可能性がある。また、新しい規制・監督制度の内容次第では、金融機関および金融市場イン
  フラストラクチャーにかかる事業活動要件が、すべての市場参加者にとってより厳しいものとなる可能
  性がある。
   このような、より広範な金融システムにおける関連規制・監督制度にかかる変更は、金融市場の分断

  化を加速させ、結果として、事業コストの増加を招き、野村グループの収益性も影響を受ける可能性が
  ある。そのような事業コストの増加は、規制資本、流動性、ガバナンス、リスク管理およびエンティ
  ティ設計のような規制要件の導入または改正を含む多くの要件に起因し発生する可能性がある。
   全体的に、  Brexit の最終的な形態   は、主に英国および   EUに対し、政治・経済の両面において長期化す

  る多くの不確実性をもたらす。また、地域外の市場に対しても一定程度の影響を及ぼす。これらの不確
  実性は、場合により貿易摩擦等の他の環境変化とも合わせて、世界経済             の成長およびグローバルな金融
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  安定にさらなる下降圧力を加える可能性があり、結果として、金融市場における流動性の低下、さまざ
  まな資産クラスにおける予期せぬボラティリティの高まり、資金調達コストの上昇、投資活動のリスク
  回避傾向の助長およびマイナスの企業マインドをもたらすことが予測されるが、これらすべてが野村グ
  ループのビジネスに影響を与える可能性がある。
   野村グループの仲介手数料やアセット・マネジメント業務からの収入が減少する可能性がある

   金融市場や経済情勢が低迷すると、野村グループが顧客のために仲介する証券取引の取扱高が減少す
  るため、仲介業務にかかる収入が減少する可能性がある。また、アセット・マネジメント業務について
  は、多くの場合、野村グループは顧客のポートフォリオを管理することで手数料を得ており、その手数
  料額はポートフォリオの価値に基づいている。したがって、市場の低迷によって、顧客のポートフォリ
  オの価値が下がり、解約等の増加や新規投資の減少が生じることによって、野村グループがアセット・
  マネジメント業務から得ている収入も減少する可能性がある。また、顧客の資産運用の趣向が変化し、
  預金などの安定運用や、相対的に低手数料率であるパッシブファンドなどへシフトすることで、これら
  の収入は減少する可能性がある。
   野村グループの投資銀行業務からの収入が減少する可能性がある

   金融市場や経済情勢の変動によって、野村グループの行う引受業務や財務アドバイザリー業務などの
  投資銀行業務における案件の数や規模が変化する可能性がある。これらの業務の手数料をはじめとし
  て、投資銀行業務からの収入は、野村グループが取り扱う案件の数や規模により直接影響を受けるた
  め、野村グループの投資銀行業務および当該業務における顧客等に好ましくない形で経済または市場が
  変動した場合には、これらの収入が減少する可能性がある。
   2020 年の新型コロナウイルスの世界的流行を契機として、投資銀行業務の市場環境は厳しさを増して

  おり、投資銀行収益は大きな影響を受けている。将来的には           M&A 案件やその他の投資銀行業務の大幅な減
  少による収益への影響が予想される。
   野村グループの電子取引業務からの収入が減少する可能性がある

   電子取引システムは、野村グループのビジネスにとって、少ないリソースで効率的に迅速な取引を執
  行するために必要不可欠なシステムである。これらのシステムを利用することにより、取引所またはそ
  の他の電子取引市場を介して効率的な執行プラットフォームおよびオンライン・コンテンツやツールを
  顧客に提供することが可能となる。       電子取引における競争は激化しており、競合他社における大幅な手
  数料の引き下げや無手数料取引の導入は、野村ホールディングスの電子取引収益だけでなく収益全体を
  圧迫する可能性がある。     取引手数料やスプレッド等を含むこれらの電子取引業務からの収入は、野村グ
  ループが取り扱う案件の数や規模により直接影響を受けるため、金融市場や経済情勢が変動した結果、
  顧客の取引頻度の低下または取引額の低下が生じた場合にはこれらの収入が減少する                こと が予想され
  る。電子取引の   利便性 により取引量は今後増加する可能性があるが、取引手数料の低下を補填するほど
  十分でない場合は、野村グループの収入が減少する可能性がある。野村グループは今後も効率的な取引
  プラットフォームの提供に関する技術開発投資を続けていく予定であるが、電子取引の手数料の値下げ
  圧力が高まった場合には、当該投資から生み出される収益を最大限に確保できない可能性がある。
   トレーディングや投資活動から大きな損失を被る可能性がある

   野村グループは自己売買および顧客取引のために、債券市場や株式市場等でトレーディング・ポジ
  ションと投資ポジションを保有している。野村グループのポジションはさまざまな種類の資産によって
  構成されており、その中には株式、金利、通貨、クレジットなどのデリバティブ取引、さらに貸付債
  権、リバース・レポも含まれる。これらの資産が取引される市場の変動は、当該資産の                ポジションの   価
  値に影響を与える場合があ     り、それぞれ下落は    ロング・ポジション    に、上昇は ショート・ポジション    に
  影響を及ぼす   可能性がある。そのため、野村グループはさまざまなヘッジ手法を用いてポジションリス
  クの軽減に努めているが、それでも資産の価格変動により、また、金融市場や経済情勢が急激に変化す
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  るような場合には、金融システム全体に過度のストレスがかかり、市場が野村グループの予測していな
  い動きをすることにより、野村グループは損失を被る可能性がある。
   野村グループのビジネスは市場のボラティリティ水準の変化の影響を既に受けているか、または、将

  来、受ける可能性がある。野村グループのトレーディングビジネスの一部であるトレーディングや裁定
  取引の機会は市場のボラティリティの変化により作り出される。したがって、ボラティリティが低下し
  た場合、取引機会が減少し、これらのビジネスの結果に影響を与える可能性がある。一方、ボラティリ
  ティが上昇した場合は、トレーディング量やスプレッドを増加させることがあるが、これによりバ
  リュー・アット・リスク(以下「      VaR 」という。)で計測されるリスク量が上昇し、野村グループはマー
  ケットメイキングや自己勘定投資にともなって高いリスクに晒され、または              VaR の増加を避けるためにこ
  れらのビジネスのポジションまたは取引量を減らすことがある。
   さらに野村グループは、資本市場における取引を円滑に進めるために、引受業務やトレーディング業

  務にともない比較的大きなポジションを保有することがある。また、野村グループが投資商品の開発を
  目的としてパイロット・ファンドを設定してポジションを保有し、投資商品の設定・維持を目的として
  シード・マネーに出資を行うことがある。野村グループは市場価格の変動によりこれらのポジションか
  ら大きな損失を被る可能性がある。
   加えて、野村グループが担保を提供する取引においては、担保資産の価値の大幅な下落や、野村グ

  ループの格付の低下をはじめとした信用力の低下が発生した場合は、追加担保を必要とするなど取引コ
  ストの上昇および収益性の低下を招く可能性がある。一方、担保の提供を受ける取引においては、資産
  価値の下落が顧客取引の減少につながり、それにともなう収益性の低下を招く可能性がある。                  2020 年3
  月31日現在、1ノッチないし2ノッチの格下げがあり、それ以外の変化はなかったと想定した場合、野
  村ホールディングスが、デリバティブ契約に関連して、追加担保提供を求められる見積もり合計額は、
  それぞれ約  55億円と約  643 億円である。
   LIBOR から 代替 金利指標への移行   等が 、野村グループのビジネスに不利に影響する可能性がある

   野村グループは、ロンドン銀行間取引金利(        LIBOR )などの銀行間取引金利(     IBORs )を変動金利とし
  て参照する金利スワップ     をはじめとした   デリバティブ取引や、債券等の引受・販売を行っている。           LIBOR
  を不正に操作する事件が     2012 年に発生したことを受け、     2017 年7月 27日、 LIBOR を規制する英国金融行為
  規制機構(以下「   FCA 」という。)の長官は、     2022 年以降、  FCA は銀行に対して、   LIBOR 算定のための金利
  を呈示 する依頼や強制を行わないと発言し、       LIBOR の2022 年以降の存続が保証されないことを示唆した。
  その後、  日本をはじめとした他の各国当局からも、        LIBOR を参照する  金融取引について、代替     金利指標  へ
  の移行 や、 LIBOR の恒久的な公表停止に備えた対応を求める意向が示されている。そのため、              LIBOR を参
  照する 契約のほとんど   は2021 年末までに置き換えられる     か、恒久的な公表停止に備えた条項が契約に盛
  り込まれる  ことが予想されている。     しかし、代替金利指標の詳細な仕様については各国で議論が続けら
  れている状態であることに加え、      移行にともなって適用される金利指標の計算方法の変更や、締結され
  る契約や適用される会計処理の変更等により、システムの改修やオペレーションの変更、顧客への情報
  開示等への対応にかかる追加的な費用やリスクの発生、          LIBOR を変動金利として参照するデリバティブ        取
  引や債券等の価格や価格変動性、市場流動性に影響を与える可能性があり、その結果、野村グループの
  ビジネス、財政状態および経営成績に重大な影響を与える可能性または取引の相手方や取引関係者との
  紛争や訴訟等が発生する可能性がある。
   野村グループは、   LIBOR を参照する  取引を円滑に移行   させる ため、全社での   LIBOR 移行プログラムを開

  始した。しかしながら、     代替金利指標の詳細が定まっておらず、それを参照する取引が市場に普及・定
  着していないため、今後の動向      には不確実性があ   り、野村グループのビジネスに起こりうる混乱を回避
  できない可能性がある。
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   証券やその他の資産に大口かつ集中的なポジションを保有することによって、野村グループは大きな
  損失を被る可能性がある
   マーケット・メイク、ブロックトレード、引受業務、証券化商品の組成、第三者割当による新株予約
  権付社債等の買い取り業務、または、顧客ニーズに対応した各種ソリューション・ビジネス等において
  は、特定の資産を大口かつ集中的に保有することがあり、大きな損失を被る可能性がある。野村グルー
  プは多額の資金をこれらのビジネスに投じており、その結果、しばしば特定の発行者または特定の業
  界、国もしくは地域の発行者が発行する証券または資産に大口のポジションを保有することがある。野
  村グループは、一般に、商業銀行、ブローカー・ディーラー、清算機関、取引所および投資会社といっ
  た金融サービス業に携わる発行者に対するエクスポージャーが大きくなる傾向がある。また、顧客や取
  引先とのビジネスにより、特定の国や地域の発行者が発行する証券を保有する場合がある。加えて、住
  宅および商業用不動産ローン担保証券などの資産担保証券についても、市場価格が変動すると、野村グ
  ループは損失を被る可能性がある。
   市場低迷の長期化や市場参加者の減少が流動性を低下させ、大きな損失が生じる可能性がある

   市場低迷が長期化すると、野村グループの業務に関連する市場において取引量が減少し、流動性が低
  下する。また、規制強化を背景とする金融機関の市場関連業務の縮小も市場の流動性に影響を与える。
  この結果、市場において、野村グループは、自己の保有する資産を売却またはヘッジすることが困難に
  なるほか、当該資産の市場価格が形成されず、自己の保有する資産の時価を認識できない可能性があ
  る。特に店頭デリバティブ等においてはポジションのすべてを適切に解消し、またはヘッジすることが
  できない場合に大きな損失を被る可能性がある。さらに、市場の流動性が低下し、自己の保有するポジ
  ションの市場価格が形成されない場合、予期しない損失を生じることがある。
   2020 年は新型コロナウイルスの世界的流行とそれに伴う各国の感染拡大対策は世界経済の急速な縮小

  を招いた一方で、株式市場や金利の乱高下、安全資産への逃避を背景に顧客アクティビティが増加した
  ことでトレーディングビジネスは活況となったが、この傾向がどの程度継続するのかは不透明である。
   ヘッジ戦略により損失を回避できない場合がある

   野村グループはさまざまな方法や戦略を用い、多様な種類のリスクに対するエクスポージャーをヘッ
  ジしている。ヘッジ戦略が効果的に機能しない場合、野村グループは損失を被る可能性がある。野村グ
  ループのヘッジ戦略の多くは過去の取引パターンや相関性に根拠を置いている。例えば、ある資産を保
  有する場合は、それまでその資産の価値の変化を相殺する方向に価格が動いていた資産を保有すること
  でヘッジを行っている。しかし野村グループは、さまざまな市場環境においてあらゆる種類のリスクに
  晒されており、過去の金融危機の際に見られたように、過去の取引パターンや相関性が維持されず、こ
  れらのヘッジ戦略が必ずしも十分に効果を発揮しない可能性がある。
   野村グループのリスク管理方針や手続きが市場リスクの管理において十分に効果を発揮しない場合が

  ある
   リスクの特定、モニターおよび管理を行うための野村グループの方針や手続きが十分な効果を発揮し
  ない場合がある。例えば、野村グループのリスク管理方法の一部は過去の金融市場におけるデータの動
  きに基づいて設計、構築されているが、将来の金融市場における個々のデータの振る舞いは、過去に観
  察されたものと同じであるとは限らない。その結果、将来のリスク・エクスポージャーが想定を超え
  て、大きな損失を被る可能性がある。また、野村グループが使用しているリスク管理方法は、市場、顧
  客等に関する公表情報または野村グループが入手可能な情報の評価をよりどころとしている。これらの
  情報が正確、完全、最新なものではなく、あるいは正しく評価されていない場合には、野村グループ
  は、リスクを適切に評価できず、大きな損失を被る可能性がある。加えて、市場の変動などにより野村
  グループの評価モデルが市場と整合しなくなり、適正な評価やリスク管理が行えなくなる可能性があ
  る。
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   市場リスクによって、その他のリスクが増加する可能性がある
   前述の野村グループのビジネスに影響を与えうる可能性に加え、市場リスクがその他のリスクを増幅
  させる可能性がある。例えば、金融工学や金融イノベーションを用いて開発された金融商品に内在する
  諸リスクは市場リスクによって増幅されることがある。
   また、野村グループが市場リスクによりトレーディングで大きな損失を被った場合、野村グループの
  流動性ニーズが急激に高まる可能性があり、一方で、野村グループの信用リスクが市場で警戒され、資
  金の調達が困難になる可能性がある。
   さらに、市場環境が悪化している場合に、野村グループの顧客や取引相手が大きな損失を被り、その
  財政状態が悪化した場合には、これらの顧客や取引相手に対する信用リスクが増加する可能性がある。
  連結財務諸表に計上されているのれんおよび有形・無形資産にかかる減損が認識される可能性がある

  野村グループは、事業の拡大等のため、企業の株式などを取得し、または企業グループの一部の事業を
  承継しており、野村グループが適切と判断した場合にはこれらを継続して行う見込みである。このような
  取得や承継は、米国会計原則に基づき、野村グループの連結財務諸表において、企業結合として認識さ
  れ、取得価額は資産と負債に配分され、差額はのれんとしている。また、その他にも有形・無形資産を所
  有している。
  これらの企業結合などにより認識されたのれんおよび有形・無形資産に対して減損損失やその後の取引

  にともなう損益が認識される可能性がある。その場合、野村グループの経営成績および財政状態に影響を
  与える可能性がある。例えば、野村グループは、         2019 年3月期において、ホールセール部門での過去の海
  外での買収に関連して、     81,372 百万円ののれんの減損を認識している。
  資金流動性リスクの顕在化によって野村グループの資金調達能力が損なわれ、野村グループの財政状態

  が悪化する可能性がある
  資金流動性、すなわち必要な資金の確保は、野村グループのビジネスにとって極めて重要である。野村
  グループでは、資金流動性リスクを野村グループの信用力の低下または市場環境の悪化により必要な資金
  の確保が困難になる、または通常より著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被
  るリスクと定義している。即時に利用できるキャッシュ・ポジションを確保しておくことに加え、野村グ
  ループは、レポ取引や有価証券貸借取引、長期借入金の利用や長期社債の発行、コマーシャル・ペーパー
  のような短期資金調達先の分散、流動性の高いポートフォリオの構築などの方法によって十分な資金流動
  性の確保に努めている。しかし、野村グループは一定の環境の下で資金流動性の低下に晒されるリスクを
  負っている。
  その内容は以下のとおりである。

   野村グループが無担保あるいは有担保での資金調達ができなくなる場合がある

   野村グループは、借り換えも含めた日常の資金調達において、短期金融市場や債券発行市場での債券
  発行、銀行からの借入といった無担保資金調達を継続的に行っている。また、トレーディング業務のた
  めの資金調達活動として、レポ取引や有価証券貸借取引といった有担保資金調達を行っている。これら
  の資金調達ができない場合、あるいは通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる場合、
  野村グループの資金流動性は大きく損なわれる可能性がある。例えば、野村グループの短期または中長
  期の財政状態に対する評価を理由に、資金の出し手が資金提供を拒絶する可能性があるのは、次のよう
  な場合である。
   ・多額のトレーディング損失

   ・市場の低迷にともなう野村グループの営業活動水準の低下
   ・規制当局による行政処分
   ・信用格付けの低下
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   上記に加え、資金の出し手側の貸付余力の低下、金融市場やクレジット市場における混乱、投資銀行

  業や証券ブローカレッジ業、その他広く金融サービス業全般に対する否定的な見通し、日本の国家財政
  の健全性に対する市場の否定的な見方など、野村グループに固有でない要因によって、野村グループの
  資金調達が困難になることもある。
   野村グループが資産を売却できなくなる可能性がある

   野村グループが資金を調達できない、もしくは資金流動性残高が大幅に減少するなどの場合、野村グ
  ループは期限が到来する債務を履行するために資産を売却するなどの手段を講じなければならない。市
  場環境が不安定で不透明な場合には、市場全体の流動性が低下している可能性がある。このような場
  合、野村グループは資産を売却することができなくなる可能性や資産を低い価格で売却しなければなら
  なくなる可能性があり、結果的に野村グループの経営成績や財政状態に影響を与える場合がある。ま
  た、他の市場参加者が同種の資産を同時期に市場で売却しようとしている場合には、野村グループの資
  産売却に影響を及ぼすことがある。
   信用格付の低下により、野村グループの資金調達能力が損なわれる可能性がある
   野村グループの資金調達は、信用格付に大きく左右される。格付機関は野村グループの格付けの引下
  げや取消しを行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に掲載することがあ
  る。将来格下げがあった場合、野村グループの資金調達コストが上昇する可能性や、資金調達自体が制
  約される可能性がある。その結果、野村グループの経営成績や財政状態に影響を与える可能性がある。
   さらに、日本の国家財政の健全性に対する市場の否定的な見方といった、野村グループに固有でない
  要因によっても、野村グループの資金調達が困難になることもある。
  市場リスクや資金流動性リスクだけではなく、イベント・リスクも野村グループのトレーディング資産

  や投資資産に損失を生じさせる可能性がある
  イベント・リスクとは、事前に予測       が困難 な出来事(例えば、自然災害、人災、流行病、テロ行為、武
  力紛争、政情不安、その他野村グループのビジネスや取引相手等に影響を与える出来事)によりマーケッ
  トに急激な変動がもたらされた場合に発生する潜在的な損失をいう。これらには、                2011 年3月の東日本大
  震災、 2017 年の北朝鮮による核実験実施等にともなう朝鮮半島情勢の緊張の高まり、              2018 年から 2019 年に
  かけての米中通商摩擦    、2020 年の新型コロナウイルス感染症の拡大       のような突然かつ想定外の貿易環境や
  安全保障政策の急変などの社会的に重大な事象のほか、より個別具体的に野村グループのトレーディング
  資産や投資資産に損失を生じさせるおそれのある、次のような出来事が含まれる。
  ・主要格付機関による、野村グループのトレーディング資産や投資資産に関する信用格付の突然かつ大

   幅な格下げ
  ・野村グループのトレーディング戦略を陳腐化させ、競争力を低下させ、または実行不能にするよう
   な、トレーディング、税務、会計、金融規制、法律その他関連規則の突然の変更
  ・野村グループが関与する取引が予測不能な事由により遂行されないために野村グループが受取るべき
   対価を受取れないこと、または野村グループがトレーディングもしくは投資資産として保有する有価
   証券の発行会社の倒産や詐欺的行為もしくはこれらに対する行政処分等
  野村グループに債務を負担する第三者がその債務を履行しない結果、損失を被る可能性がある

  野村グループの取引先は、ローンやローン・コミットメントに加え、その他偶発債務、デリバティブな
  どの取引や契約により、野村グループに対して債務を負担することがある。これら取引先が法的整理手続
  きの申請、信用力の低下、流動性の欠如、人為的な事務手続き上の過誤、政治的・経済的事象による制約
  など、さまざまな理由で債務不履行に陥った場合、野村グループは大きな損失を被る可能性がある。                   特に
  昨今では、新型コロナウイルスの感染拡大による影響や、それに伴う政府の対応を受けて、取引先の債務
  不履行が増加する可能性がある。貸倒引当金の準備と維持は行っているが、当該引当金は、入手可能な限
  りの情報に基づく経営者の判断および仮定に基づいている。例えば、             2020 年3月 31日現在の引当金は、取
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  引先の野村グループに対する支払義務の履行能力が新型コロナウイルスの感染拡大による短期および長期
  的影響をどの程度受けるかに関する一定の仮定を反映したものである。しかしながら、これらの判断およ
  び仮定は、不正確であることが判明する可能性がある。
  信用リスクは、次のような場合からも生じる。

  ・第三者が発行する証券の保有

  ・証券、先物、通貨またはデリバティブの取引において、クレジット・デフォルト・スワップの取引相
   手である金融機関やヘッジファンドなど野村グループの取引相手に債務不履行が生じた場合や、決済
   機関、取引所、清算機関その他金融インフラストラクチャーのシステム障害により所定の期日に決済
   ができない場合
  第三者の信用リスクに関連した問題には次のものが含まれる。

   大手金融機関の破綻が金融市場全般に影響を与え、野村グループに影響を及ぼす可能性がある

   多くの金融機関の経営健全性は、与信、トレーディング、清算・決済など、金融機関間の取引を通じ
  て密接に連関している。その結果、ある特定の金融機関に関する信用懸念や債務不履行が、他の金融機
  関の重大な流動性問題や損失、債務不履行を引き起こし、決済・清算機関、銀行、証券会社、取引所と
  いった、野村グループが日々取引を行っている金融仲介機関にも影響を及ぼす可能性がある。また将来
  発生しうる債務不履行や債務不履行懸念の高まり、その他類似の事象が、金融市場や野村グループに影
  響を及ぼす可能性がある。国内外を問わず、主要な金融機関が流動性の問題や支払能力の危機に直面し
  た場合、野村グループの資金調達にも影響を及ぼす可能性がある。
   野村グループの信用リスクに関する情報の正確性や信用リスクの軽減のために受け入れている担保が

  十分であるという保証はない
   野村グループは信用に懸念のある顧客や取引相手、特定の国や地域に対するクレジットエクスポー
  ジャーを定期的に見直している。しかし、債務不履行が発生するリスクは、粉飾決算や詐欺行為のよう
  に発見が難しい事象や状況から生じる場合がある。また、野村グループが取引相手のリスクに関し、す
  べての情報を手に入れることができない可能性がある。さらに、野村グループが担保提供を条件として
  与信をしている場合に、当該担保の市場価格が急激に下落すると、担保価値が減少し、担保不足に陥る
  可能性がある。
   野村グループの顧客や取引相手が政治的・経済的理由から野村グループに対する債務を履行できない

  可能性がある
   カントリー・リスクや地域特有のリスク、政治的リスクは、市場リスクのみならず、信用リスクに影
  響を与える可能性がある。現地市場における混乱や通貨危機のように、ある国または地域における政治
  的・経済的問題はその国や地域の顧客・取引相手の信用力や外貨調達力に影響を与え、結果として野村
  グループに対する債務の履行に影響を与える可能性がある。
  気候変動やそれに関わる各国の政策変更などを含む、「           Environment  (環境)」「   Social (社会)」

  「Governance  (企業統治)」の要素が野村ホールディングスの事業に影響を及ぼす可能性がある
  企業経営における環境、社会、ガバナンス(以下「          ESG 」という。)の側面に注目が高まる中、野村グ

  ループはこれらの分野における取組みを継続的に発展させ、株主、顧客、および社会全体を含むステーク
  ホルダーの観点からも、積極的にその態勢を整えることが必要となっている。               ESG への配慮が充分でない事
  業活動は、野村グループの持続可能なビジネスモデルの構築を妨げるばかりでなく、中長期的には、気候
  変動など  ESG 関連のリスクに対する脆弱性を高める可能性がある。
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  気候変動がもたらす直接的な影響と、それに伴うビジネス環境の変化により野村グループは損失を被る
  可能性がある。気候変動リスクは物理的リスクと移行リスクの二つに大別される。
  - 物理的リスク:自然災害や自然火災、海面上昇に伴う洪水といった気候変動を要因として、野村グ

  ループ、顧客、および取引先の資産や事業基盤が毀損したり、運用能力が損なわれたりするリスクを指
  す。
  - 移行リスク:低炭素社会への移行に伴う法規制の強化や外部環境の変化が、野村グループの事業環

  境に与える影響を指す。これには、各国政府の政策変更や、産業政策、炭素税導入や急速な技術革新によ
  り、変化に対応できないビジネスや資産が毀損されるリスクを含む。
  金融業界は激しい競争に晒されている

  野村グループのビジネスは激しい競争に晒されており、この状況は今後も続くことが予想される。野村
  グループは、取引執行能力や商品・サービス、イノベーション、評判(レピュテーション)、価格など多
  くの要因において競争しており、特に、仲介業務、引受業務などで激しい価格競争に直面している。
   商業銀行、大手銀行の系列証券会社や外資系証券会社、オンライン証券会社との競争が激化している

   1990 年代後半から、日本の金融業界では規制緩和が進んだ。           2004 年には 銀行およびその他の金融機関
  がブローカレッジ業務に参入可能とな       り、 2009 年には 商業銀行と証券会社間のファイアーウォール規制
  が緩和され、競合他社は関係のある商業銀行とより密接に協業することができるようになった。競争力
  を増した日本の大手商業銀行の系列証券会社や外資系証券会社は、セールス・トレーディング、投資銀
  行業務、リテールビジネスの分野において、野村グループのシェアに影響を及ぼしている。上記に加
  え、近年はオンライン証券会社の台頭により、競争が一層激化している。野村グループはこうした競争
  環境の変化に対応するべく、既にいくつかの取組みを行っており、ソーシャルネットワーキングやメッ
  セージサービスプロバイダーを手掛ける会社との事業提携もその1つである。しかしながら、激化する
  競争環境において、このような取組みが野村グループのシェアの維持拡大に効果を発揮できない場合、
  ビジネス獲得の競争力が低下し、野村グループのビジネスおよび経営成績に影響が及ぶ可能性がある。
   金融グループの統合・再編、各種業務提携や連携の進展により競争が激化している

   金融業界において、金融機関同士の統合・再編が進んでいる。特に、大手の商業銀行、その他幅広い
  業容を持つ大手金融グループは、その傘下における証券業の設置および獲得ならびに他金融機関との連
  携に取り組んでいる。近年ではこれら大手金融グループが、総合的な金融サービスをワンストップで顧
  客に提供すべく、グループ内での事業連携を一層強化している。具体的には、ローン、預金、保険、証
  券ブローカレッジ業務、資産運用業務、投資銀行業務など、グループ内での幅広い種類の商品・サービ
  スの提供を進めており、この結果として金融グループの競争力が野村グループに対し相対的に高まる可
  能性がある。また、金融グループは、市場シェアを獲得するために、商業銀行業務その他金融サービス
  の収入により投資銀行業務や証券ブローカレッジ業務を補う可能性がある。また、グループの垣根を越
  えた商業銀行と証券業との提携や、昨今では新興企業を含む事業会社との提携等、業態・業界を超えた
  連携へと広がる傾向も見られ、これらの大手金融グループの事業拡大や提携等による収益力の向上など
  により、野村グループの市場シェアが低下する可能性がある。
   野村グループの海外ビジネスは想定以上に厳しい環境に立たされており、今後、ビジネス・モデルの

  再構築が成功しない可能性がある
   海外には多くのビジネスの機会およびそれにともなう競争が存在する。野村グループは、これらのビ
  ジネス機会を有効に活用するため、米国、欧州、アジアなどの重要な海外市場において競合金融機関と
  競争している。このような競争に向けて、野村グループは海外ビジネスの強化のため、                2008 年にリーマ
  ン・ブラザーズの欧州、中東の一部の事業およびアジアの事業を承継し、またそれらの地域および米国
  において業務の再構築と拡大を行うために多大な経営資源を投資してきた。一方で、欧州金融機関によ
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  る市場関連業務からの撤退や各国中央銀行による金融緩和政策等を背景に、市場構造が大きく変化して
  おり、市場全体の流動性も低下している。野村グループは、このような厳しい環境に対応するため、経
  営資源配分の適正化および効率性を追求し、収益性の向上に努め            たが、 2019 年3月期においては、    ホー
  ルセールセグメント全体のビジネスにおいて厳しい事業環境に直面したこと              により、  想定を下回る業績
  となり、それらを受けて     81,372 百万円ののれん減損を計上することとなった。
   2019 年4月、野村グループは、オペレーティングモデルのシンプル化、ビジネスポートフォリオの見

  直し、および顧客ビジネスと成長地域への注力を行うべく、ビジネスプラットフォームの再構築を発表
  した。しかしながら、この戦略が功を奏しなかった場合、またはこの戦略が功を奏した場合であっても
  戦略を実行するうえで想定以上の費用がかさんだり、財務、経営その他の資源を想定以上に投じること
  となった場合などには、野村グループのビジネスおよび経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。また、
  この戦略の土台となる想定が正しくなかった場合、得られる利益が想定以上に落ち込むなど、結果とし
  て野村グループのビジネスおよび経営成績に影響を与える可能性がある。例えば、正しくビジネスライ
  ンの合理化を進められなかった場合、野村グループは潜在的なビジネス機会を失う可能性がある。さら
  に、戦略の実行にともなう人員数や報酬の削減により、野村グループのビジネスの成功に必要な従業員
  の獲得および維持に悪影響が及ぶ可能性がある。また、経営体制の合理化が適切に行われなかった場
  合、野村グループがグローバルに展開するビジネスを適切に管理監督するための機能に影響を及ぼす可
  能性がある。
  役職員または第三者による不正行為や詐欺により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性があ

  る
  野村グループは、役職員または第三者による不正行為というリスクに晒されている。野村グループの役
  職員が、上限額を超えた取引、限度を超えたリスクの負担、権限外の取引や損失の生じた取引の隠蔽等の
  不正行為を行うことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある。また、不正行為に
  は、インサイダー取引、情報伝達行為や取引推奨行為等の役職員または第三者による野村ホールディング
  スやその顧客の非公開情報の不適切な使用・漏洩その他の犯罪も含まれ、その結果、野村グループが行政
  処分を受け、もしくは法的責任を負う可能性、または野村グループのレピュテーションや財政状態に重大
  な悪影響が及ぶ可能性がある。
  例えば、  2019 年3月5日、東京証券取引所(以下「東証」という。)が設置した「市場構造の在り方等

  に関する懇談会」の委員を務める、株式会社野村総合研究所の研究員(以下「               NRI 研究員」という。)か
  ら、野村證券のリサーチ部門に所属するチーフストラテジスト(以下「ストラテジスト」という。)に対
  し、東証で議論されている市場区分の見直しについて、上位市場の指定基準および退出基準が時価総額                   250
  億円以上とされる可能性が高くなっている旨の情報が伝達され、さらに、当該情報は、同日および翌日
  に、ストラテジストから、野村證券およびノムラ・インターナショナル(ホンコン)リミテッドの日本株
  営業担当の社員等に伝達された。また、当該情報を受領した一部の社員は、顧客である一部の機関投資家
  に対して当該情報を提供した。当該情報提供は、法令違反ではなかったが、野村ホールディングスおよび
  野村證券やその役職員に対する市場参加者からの信頼を損なう行為で不適切な情報伝達であったといえ
  る。外部有識者による特別調査を経て、        2019 年5月 24日、野村ホールディングスは、上記の不適切な情報
  伝達が発生したことを踏まえ、再発防止策ならびに野村ホールディングスおよび野村證券の関係役員の役
  員報酬の一部返上を公表した。さらに、        2019 年5月 28日、野村ホールディングスおよび野村證券は、上記
  の不適切な情報伝達事案が発生したことにより、金融庁から、責任の所在の明確化、詳細な改善計画策定
  およびその提出、再発防止策の実施状況の定期的報告ならびにその実効性を定期的に検証して検証結果の
  報告を求めること等を内容とする業務改善命令を受け          、2019 年8月 28日には、株式会社東京証券取引所よ
  り過怠金  1,000 万円の処分を受けた    。
  野村グループは、   「野村グループ行動規範     2020 」を 2019 年12月3日に策定、その浸透と遵守を徹底する

  ことをはじめとする    不正行為を防止または発見するための対策を講じているが、これらの対策により役職
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  員による不正行為を常に防止または発見できるとは限らず、また、不正行為の防止・発見のために取って
  いる予防措置がすべての場合に効果を発揮するとは限らない。そのような不正行為の結果として野村グ
  ルー プに対する行政上の処分または司法上の決定・判決等が行われれば、野村グループは一定期間、ビジ
  ネスの機会を喪失する可能性があり、また、顧客、特に公的機関が野村グループとの取引を行わない決定
  をした場合は、たとえ処分等が解除された後であっても、ビジネスの機会を喪失する可能性がある。
  また、野村グループは、第三者が行う詐欺的行為に直接または間接に巻き込まれる可能性がある。野村

  グループは、投資、融資、保証、その他あらゆる種類のコミットメントを含め、幅広いビジネス分野で多
  くの第三者と日々取引を行っているため、こうした第三者による詐欺や不正行為を防止し、発見すること
  が困難な場合がある。
  これらによる損失が多額になる可能性があり、また野村グループに対する信頼が損なわれるおそれもあ

  る。
  利益相反を特定し適切に対処することができないことにより、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ

  可能性がある
  野村グループは、多様な商品およびサービスを個人、企業、他の金融機関および政府機関を含む幅広い
  顧客に対して提供するグローバルな金融機関である。それにともない、野村グループの日々の業務におい
  て利益相反が発生するおそれがある。利益相反は、特定の顧客へのサービスの提供が野村グループの利益
  と競合・対立する、または競合・対立するとみなされることにより発生する。また、適切な非公開情報の
  遮断措置または共有がされていない場合、特定の顧客との取引とグループ各社の取引または他の顧客との
  取引が競合・対立する、または競合・対立するとみなされることにより利益相反が発生するおそれがあ
  る。野村グループは利益相反を特定し対処するための          野村グループ利益相反管理方針に基づく        利益相反管
  理体制を整備しているが、利益相反を特定、開示し、適切に対処することができなかった場合、またはで
  きていないとみなされた場合には、野村グループのレピュテーションが悪化し、現在または将来の顧客を
  失う可能性がある。また、利益相反の発生により行政処分、または訴訟の提起を受ける可能性がある。
  野村グループのビジネスは、重大なリーガル・リスク、レギュラトリー・リスクおよびレピュテーショ

  ン・リスクに影響される可能性がある
  野村グループが重大な法的責任を負うことまたは野村グループに対する行政処分がなされることによ
  り、重大な財務上の影響を受け、または野村グループのレピュテーションが低下し、その結果、ビジネス
  の見通し、財務状況や経営成績に悪影響を与える可能性がある。また、野村グループや野村グループが業
  務を行う市場に適用される規制に重大な変更がなされた場合、これが野村グループのビジネスに悪影響を
  与える可能性がある。野村グループに対する主な訴訟その他の法的手続きについては、野村ホールディン
  グス株式会社   有価証券報告書(第    116 期)の「第5   経理の状況 1   連結財務諸表等    (1) 連結財務諸
  表 連結財務諸表注記      21 コミットメント、偶発事象および債務保証」を参照のこと。
   野村グループはさまざまな法的責任を負う可能性がある

   野村グループは、ビジネスにおいてさまざまなリーガル・リスクに晒されている。これらのリスクに
  は、金融商品取引法およびその他の法令における有価証券の引受けおよび勧誘に関する責任、有価証券
  その他金融商品の売買から生じる責任、複雑な取引条件に関する紛争、野村グループとの取引にかかる
  契約の有効性をめぐる紛争、業務提携先との間の紛争ならびにその他の業務に関する法的賠償請求等が
  含まれる。
   市場の低迷の長期化または市場に重大な影響を与えるイベントの発生により、野村グループに対する

  賠償請求等が増加することが予想され、また、重大な訴訟を提起される可能性がある。これらの訴訟費
  用は高額にのぼる可能性もあり、訴訟を提起されることにより野村グループのレピュテーションが悪化
  する可能性もある。さらに、適法な取引であったとしても、その取引手法によっては社会的非難の対象
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  となってしまう場合もある。これらのリスクの査定や数量化は困難であり、リスクの存在およびその規
  模が認識されない状況が相当期間続く可能性もある。
   野村グループに適用のあるさまざまな規制により業務が制限され、また行政処分等や損失を受ける可

  能性がある
   金融業界は広範な規制を受けている。野村グループは、国内において政府機関や自主規制機関の規制
  を受けるとともに、海外においては業務を行っているそれぞれの国の規制を受けている。また、野村グ
  ループのビジネスの拡大とともに、適用される政府機関や自主規制機関の規制も増加する可能性や、法
  改正によって、これらの規制が強化される可能性がある。さらに、金融規制の体系の複雑化が進み、あ
  る一国の規制が、当該国以外の活動に域外適用される可能性も増加している。これらの規制は、広く金
  融システムの安定や金融市場・金融機関の健全性の確保、野村グループの顧客および野村グループと取
  引を行う第三者の保護等を目的としており、自己資本規制、顧客保護規制、市場行動規範などを通じて
  野村グループの活動を制限し、野村グループの収益に影響を与えることがある。この他、従来の金融関
  連法制に加え、広く国際的な政治経済環境や政府当局の規制・法執行方針等によっても、野村グループ
  のビジネスに適用・影響する法令諸規制の範囲が拡大する可能性がある。とりわけ、金融業界に対する
  各国の政府機関や自主規制機関による調査手続きや執行については、近年件数が増加し、また、それら
  による影響はより重大なものになっており、野村グループもそのような調査手続きや執行の対象となる
  リスクに晒されている。例えば、米国司法省は、         2009 年以前に野村ホールディングスの米国子会社の一
  部が取り扱った住宅ローン担保証券について調査を実施した。            2018 年10月15日、これらの野村ホール
  ディングスの米国子会社は、調査に関して米国司法省と和解し、            480 百万ドルを支払うことに同意した。
  この点、野村グループは、法令諸規制を遵守するための対策を講じてはいるが、法令諸規制に抵触する
  ことを完全には防ぐことができない可能性があり、仮に法令違反等が発生した場合には、罰金、一部の
  業務の停止、社内管理    体制 の改善等にかかる命令、もしくは営業認可の取消しなどの処分を受ける可能
  性がある。野村グループが行政上の処分または司法上の決定・判決等を受けた場合、野村グループのレ
  ピュテーションが悪化し、ビジネス機会の喪失や人材確保が困難になるといった悪影響を受ける可能性
  がある。また、それらの処分により、顧客(とりわけ公的機関)が野村グループとの金融取引を行わな
  い決定をした場合は、たとえ命令等の処分が解除された後であっても、一定期間、野村グループがビジ
  ネスの機会を喪失する可能性がある。さらに、野村グループが国際的な制裁の対象地域で事業活動を行
  う場合には、当該事業活動が制裁規制に違反していなくても、一部の市場関係者が野村グループへの投
  資や野村グループとの取引を控える可能性がある。
   金融システム・金融セクターに対する規制強化の進行が、野村グループのビジネス、財政状態および

  経営成績に影響を及ぼす可能性がある
   野村グループのビジネスに適用される規制が導入・改正・撤廃される場合、野村グループは、直接ま
  たはその結果生じる市場環境の変化を通じて悪影響を受けることがある。規制の導入・改正・撤廃によ
  り、野村グループの全部または一部の事業を継続することの経済合理性がなくなる可能性、もしくは規
  制の対応に膨大な費用が生じる可能性がある。また、これらの制度改正の詳細および野村グループへの
  影響は、政府・監督機関により策定される最終的な規制による。
   加えて、野村グループに適用される会計基準や自己資本比率・流動性比率・レバレッジ比率等に関す

  る規制の変更が、野村グループのビジネス、財政状態および経営成績に影響を及ぼす可能性がある。そ
  うした新たな規制の導入または既存の規制の改正には、バーゼル銀行監督委員会(以下「バーゼル委員
  会」という。)によるいわゆるバーゼルⅢと呼ばれる規制パッケージが含まれ、               2017 年12月には、バー
  ゼル Ⅲの最終規則文書が公表された。また、       2012 年10月、バーゼル委員会は、国内のシステム上重要な
  銀行(以下「   D-SIBs 」という。)に関する評価手法およびより高い損失吸収力の要件に関する一連の原
  則を策定し、公表した。     2015 年12月、金融庁は野村ホールディングスを       D-SIBs に指定し、  2016 年3月以
  降の追加的な資本賦課水準を3年間の経過措置はあるが           0.5 %とした。さらに、    FSB は、 2015 年11月にグ
  ローバルにシステム上重要な銀行(以下「        G-SIBs 」という。)に対して破綻時の総損失吸収力(以下
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  「TLAC 」という。)を一定水準以上保有することを求める最終文書を公表した。これを受けて、金融庁
  は、 2018 年4月に、本邦   G-SIBs に加え、本邦   D-SIBs のうち、国際的な破綻処理対応の必要性が高く、か
  つ破綻の際に我が国の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関についても本邦
  TLAC 規制の適用対象とする方針とし、      2019 年3月に当該方針に基づき     TLAC 規制にかかる告示等を公表し
  た。野村グループは、現時点では      G-SIBs に選定されてはいないが、これにより、        2021 年3月末より本邦
  TLAC 規制の適用対象に加えられることになった。これらの規制により、野村グループの資金調達コスト
  が上昇する、あるいは野村グループのビジネス、資金調達活動や野村グループの株主の利益に影響を及
  ぼすような資産売却、資本増強もしくは野村グループのビジネスの制限を行わなければならない可能性
  がある。
   経営状況、法的規制の変更などにより、繰延税金資産の計上額の見直しが行われ、野村グループの経

  営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性がある
   野村グループは、一定の条件の下で、将来における税金負担額の軽減効果を有すると見込まれる額を
  繰延税金資産として連結貸借対照表に計上している。今後、経営状況の悪化、法人税率の引下げ等の税
  制改正、会計原則の変更などその回収可能性に変動が生じる場合には、野村グループの連結貸借対照表
  に計上する繰延税金資産を減額する可能性がある。その結果、野村グループの経営成績および財政状態
  に影響が生じる可能性がある。繰延税金資産の内訳については野村ホールディングス株式会社                  有価証券
  報告書(第  116 期)の「第5   経理の状況 1   連結財務諸表等    (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記 
  16 法人所得税等」を参照のこと。
  野村グループの保有する個人情報の漏洩により、野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある

  野村グループは業務に関連して顧客から取得する個人情報を保管、管理している。近年、企業が保有す
  る個人情報および記録への不正アクセスや漏洩にかかる事件           や不正利用の事件   が多数発生していると報じ
  られている。
  野村グループは個人情報の保護に関する法令諸規則に基づき、個人情報の保護に留意し、                 適用されるポ

  リシーや手続きを定め、     セキュリティ対策を講じているが、仮に個人情報の重大な不正漏洩             または不正利
  用が生じた場合には、野村グループのビジネスにさまざまな点で悪影響が及ぶ可能性がある。例えば、野
  村グループは、これらの法令諸規則を万が一違反した場合、規制当局から              行政処分や罰則   を受ける可能性
  があるほか、個人情報の漏洩(業務委託先による漏洩を含む。)            または不正利用   により顧客に損失が生じ
  た場合には、顧客から苦情や損害賠償請求を受ける可能性がある。また、自主的に、もしくは行政上の命
  令その他の規制上の措置の対応として行うセキュリティ・システムの変更により、追加的な費用が発生す
  る可能性がある。また、     顧客から預かった個人情報の利用が制限されることにより、既存事業や新規事業
  に悪影響を及ぼす可能性がある。更に、        不正漏洩  または不正利用   の結果、野村グループに対するレピュ
  テーションが悪化することによって、新規顧客が減少したり既存顧客を喪失したりするとともに、野村グ
  ループのブランド・イメージやレピュテーションの悪化の防止・抑制のために行う広報活動のために追加
  的な費用が発生する可能性がある。
  野村グループの情報システムが適切に稼働しないこと、外部からのサイバー攻撃による情報漏洩または

  十分なサイバーセキュリティを維持するために必要な費用負担により、野村グループのビジネスに悪影響
  が及ぶ可能性がある
  野村グループのビジネスは、個人および機密情報を野村グループのシステムにおいて安全に処理、保
  存、送受信できる環境に依拠している。野村グループは、           過去において、   野村グループのシステム上にあ
  る情報にアクセスしこれを入手することを企図した、または野村グループのサービスにシステム障害その
  他の損害をもたらすことを企図した不正アクセス、コンピューターウイルスもしくは破壊工作ソフトその
  他のサイバー攻撃の標的に     なってきたが、今後も再び標的に      なる可能性がある。    例えば、  2018 年6月に、
  海外子会社において、当該子会社のデスクトップ・ネットワークにマルウェア(不正・有害な動作を行う
  目的で作成されたソフトウェア)による不正なアクセスがあったことが判明した。それを受けて、野村グ
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  ループは、直ちに内部調査を開始し、是正措置を講じるとともに、当該事案の発生を関係当局に対して報
  告し、また、顧客その他の個人に対してその情報が影響を受ける可能性があることを伝えている。また、
  新型コロナウイルス感染症の影響により、従業員の多くがネットワーク技術を利用してリモートワークを
  行っている。これにより、サイバー攻撃その他の情報セキュリティ侵害の対象となる可能性が高まる恐れ
  がある。  これらの脅威は、人為的なミスまたは技術的不具合から発生する場合もあるが、従業員などの内
  部関係者または海外の非国家主体および過激派組織などの第三者の悪意もしくは不正行為により発生する
  場合もある。また、野村グループのシステムが相互接続している外部事業者、証券取引所、決済機関また
  はその他の金融機関のいずれかがサイバー攻撃その他の情報セキュリティ侵害の対象となった場合、野村
  グループにもその悪影響が及ぶ可能性がある。当該事象により、野村グループのシステム障害、信用の失
  墜、顧客の不満、法的責任、法の行政処分または追加費用が生じる可能性があり、上記事象のいずれかま
  たはその全部の発生により、野村グループの財政状態および事業運営が悪影響を受ける可能性がある。
  野村グループは、システムのモニタリングおよびアップデートを行うため多大な経営資源を継続的に投

  入し、かつシステム保護のため情報セキュリティ対策を講じているが、実施しているそれらの管理手段や
  手続きが、将来のセキュリティ侵害から野村グループを十分に保護できる保証はない。サイバー上の脅威
  は日々進化しているため、将来的には、現在の管理手段や手続きが不十分となる可能性があり、また、シ
  ステム修正または強化のため、更なる経営資源を投入しなければならなくなる可能性がある。
  自然災害、テロ、武力紛争、感染症等により野村グループのビジネスに悪影響が及ぶ可能性がある

  野村グループは、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定しているが、想定を上回る規
  模の災害、武力紛争またはテロ行為等により、野村グループの施設やシステムが被災し、業務の継続が困
  難になる可能性がある。また、感染症等により役職員による業務遂行に支障が生じる可能性がある。                   例え
  ば、新型コロナウイルス感染症については、        2020 年に世界的な感染の拡大が続き、世界保健機関によるパ
  ンデミック宣言が発出された。新型コロナウイルスの感染拡大は、日本、欧米や他の地域を含め、都市封
  鎖の拡大や外出禁止令等の類似の政府要請が世界的に相次ぐ事態を招いた。これらの都市封鎖の拡大等に
  対応するため、野村グループでは、緊急対応措置を世界各地で実施し、遠隔での勤務環境を整備した。そ
  の結果、遠隔での勤務による、監督上の課題を含む予期しないリスクが増大する可能性がある。このよう
  な事態の継続は、一部の地域に限定されたとしても社会・経済機能に影響し、野村ホールディングスのビ
  ジネスや収益の結果に影響しており、今後も影響が継続する可能性がある。
  野村ホールディングスは持株会社であり、野村ホールディングスの子会社からの支払に依存している

  野村ホールディングスは、配当金の支払や負債の支払の資金について、野村ホールディングスの子会社
  から受領する配当金、分配金およびその他の支払に依存している。会社法などの法規制により、子会社へ
  の資金移動または子会社からの資金移動が制限される可能性がある。特に、ブローカー・ディーラー業務
  を行う子会社を含め、多くの子会社は、親会社である持株会社への資金の移動を停止または減少させる、
  あるいは一定の状況においてそのような資金の移動を禁止するような、自己資本規制を含む法規制の適用
  を受けている。例えば、野村ホールディングスの         主要な ブローカー・ディーラー子会社である野村證券、
  ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル・インク、ノムラ・インターナショナル                 ・ピー・エル・
  シー およびノムラ・インターナショナル(ホンコン)リミテッドは、自己資本規制の適用を受けており、
  野村ホールディングスへの資金移動が制限される可能性がある。これらの法規制は野村ホールディングス
  の債務履行に必要となる資金調達の方法を制限する可能性がある。
  投資持分証券・トレーディング目的以外の負債証券について野村グループが期待する収益を実現できな
  い可能性がある
  野村グループは、プライベートエクイティ投資を含む、多額の投資持分証券・トレーディング目的以外
  の負債証券を保有している。米国会計原則では、市場環境によって投資持分証券・負債証券にかかる多額
  の未実現損益が計上されることがあり、このことが野村グループの損益に大きな影響を与える。                  例えば、
  2020 年3月期においては、新型コロナウイルスの感染拡大による市場の混乱により、アメリカン・セン
  チュリー・インベストメンツ関連損失       164 億円および投資持分証券の評価損      166 億円を認識した。   市場の環
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  境によっては、野村グループはこれらの投資持分証券・負債証券を売却したい場合にも、期待どおり迅速
  には、また望ましい水準では売却できない可能性がある。
  連結財務諸表に計上されている関連会社およびその他の持分法投資先の株価が一定期間以上大幅に下落

  した場合には減損が認識される可能性がある
  野村グループは上場している関連会社およびその他の持分法投資先の株式に投資しており、この投資は
  持分法で連結財務諸表に計上されている。米国会計原則では、野村グループが保有する関連会社の株式の
  公正価値(市場価格)が一定期間を超えて下落した場合において、価格の下落が一時的ではないと野村グ
  ループが判断したときには、野村グループは対応する会計年度に減損を認識しなければならない。このこ
  とは、野村グループの経営成績および財政状態に重要な影響を与える可能性がある。
  野村グループが提供したキャッシュ・リザーブ・ファンドや債券に損失が生じることで顧客資産が流出

  する可能性がある
  野村グループは、リスク許容度の異なる顧客のさまざまなニーズに応えるために多くの種類の商品を提
  供している。
  マネー・マネジメント・ファンド(       MMF )やマネー・リザーブ・ファンド(       MRF )といったキャッシュ・

  リザーブ・ファンドは低リスク商品と位置づけられている。このようなキャッシュ・リザーブ・ファンド
  などは、急激な金利上昇にともなうポートフォリオに組み込まれた債券価格の下落による損失の発生、
  ファンドのポートフォリオに組み込まれた債券のデフォルト、マイナス金利の適用によるファンドへの手
  数料チャージにより、元本割れを起こす場合がある。野村グループは、運用による安定的な利回りが見込
  めないと判断した場合、これらのキャッシュ・リザーブ・ファンドなどを繰上償還、もしくは入金制限す
  る可能性がある。例えば、野村ホールディングスの子会社である野村アセットマネジメント株式会社は、
  2016 年8月末に  MMF の運用を終了、同年9月に資金償還した。
  さらに、野村グループが提供した債券が債務不履行に陥り、利息や元本の支払が遅延する場合がある。

  野村グループが提供したこれら商品に損失、繰上償還あるいは入金制限が生じた場合、野村グループは

  顧客の信頼を失う可能性があり、ひいては野村グループが保管する顧客からの預かり資産の流出もしくは
  預かり資産増加の妨げとなる可能性がある。
  2 有価証券報告書等の提出日以後に生じた重要な事実

  当社は、  2019 年10月21日に臨時報告書を提出した。当該臨時報告書の提出理由およびその他の記載内容は

  以下のとおりである。
  1 提出理由

  2019 年10月17日の当社の執行取締役会の決議および株主による決定により、            2019 年10月18日付で当社の会
  長兼業務執行取締役を辞任する出本裕子の後任として、同日付で淺野健一郎を当社の会長兼業務執行取締役
  に任命することを決定いたしましたので、金融商品取引法第           24条の5第4項および企業内容等の開示に関す
  る内閣府令第   19条第2項第9号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
  2 報告内容

  1.代表者の新任
  (1)当該異動に係る代表者の氏名、職名及び生年月日
   氏名:   淺野    健一郎(  Kenichiro  Asano )
   役職名:  会長兼業務執行取締役(       Chairman  &Managing  Director  )
   生年月日:    1974 年10月7日
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  (2)当該異動の年月日

   2019 年10月18日
  (3)当該異動の日における当該代表者の所有株式数 0株

  (4)当該代表者の主要略歴

   1997 年4月  野村證券株式会社入社
   2013 年3月  トレジャリー&キャピタルマネジメント部 エグゼクティブダイレクター
   2019 年10月  グローバル・トレジャラー就任(現職)
   2019 年10月  当社会長兼業務執行取締役に就任
  2.代表者の退任

  (1)当該異動に係る代表者の氏名、職名及び生年月日
   氏名:   出本    裕子( Yuko Demoto )
   役職名:  会長兼業務執行取締役(       Chairman  &Managing  Director  )
   生年月日:    1970 年8月 18日
  (2)当該異動の年月日

   2019 年10月18日
  (3)当該異動の日における当該代表者の所有株式数 0株

  当社は、  2020 年2月4日に臨時報告書を提出した。当該臨時報告書の提出理由およびその他の記載内容は

  以下のとおりである。
  1 提出理由

   当社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしまし
  たので、金融商品取引法第     24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第           19条第2項第  12号に
  基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
  2 報告内容

  1.当該事象の発生年月日
  2020 年2月4日(取締役会決議日)
  2.当該事象の内容

   当社は、主要な市場における市場参加者が公正価値を算定するために使用するであろう手法に合致させ
  るため、特定の店頭デリバティブ取引の公正価値を見積もる際にファンディングコストに基づく評価の調
  整を行っております。市場参加者による継続的な評価手法の見直しの一環として、公正価値の評価をより
  精緻化した結果、再評価益約     48億円を認識いたしました。尚、当社は一部のミディアム・ターム・ノート
  に組み込まれたデリバティブを除くすべてのデリバティブを、野村グループとの間で取引しております。
  3.当該事象の損益に与える影響額

  当該事象の結果、   2020 年3月 31日に終了する事業年度において、税引前利益が約         48億円増加する見込み
  です。
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  当社は、  2020 年4月 13日に臨時報告書を提出した。当該臨時報告書の提出理由およびその他の記載内容は
  以下のとおりである。
  1 提出理由

  2020 年4月 10日の当社の執行取締役会の決議および株主による決定により、            2020 年4月 10日付で当社の社
  長兼業務執行取締役を辞任する室町博之の後任として、同日付で久保田健太郎を当社の社長兼業務執行取締
  役に任命することを決定いたしましたので、金融商品取引法第            24条の5第4項および企業内容等の開示に関
  する内閣府令第   19条第2項第9号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
  2 報告内容

  1.代表者の新任
  (1)当該異動に係る代表者の氏名、職名及び生年月日
   氏名:   久保田    健太郎(  Kentaro  Kubota )
   役職名:  社長兼業務執行取締役(       President  &Managing  Director  )
   生年月日:    1972 年8月 13日
  (2)当該異動の年月日

   2020 年4月 10日
  (3)当該異動の日における当該代表者の所有株式数 0株

  (4)当該代表者の主要略歴

   1996 年4月  野村證券株式会社入社
   2009 年7月  プライベート・バンキング業務部、アジア戦略室
   2013 年7月  ノムラ・シンガポール・リミテッド出向(アジアストラテジー)
   2018 年4月  ノムラ・フィナンシャル・プロダクツ・ヨーロッパ・ゲーエムベーハー マドリー
      ド支店長
   2020 年4月  当社社長兼業務執行取締役に就任
  2.代表者の退任

  (1)当該異動に係る代表者の氏名、職名及び生年月日
   氏名:   室町    博之( Hiroyuki  Muromachi  )
   役職名:  社長兼業務執行取締役(       President  &Managing  Director  )
   生年月日:    1969 年4月 10日
  (2)当該異動の年月日

   2020 年4月 10日
  (3)当該異動の日における当該代表者の所有株式数 0株

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  第四部【組込情報】

   次に掲げる書類の写しを添付する。

  (1) 有価証券報告書
   事業年度(  2019 年3月期) 自    2018 年4月1日 至    2019 年3月 31日
   2019 年8月 14日 関東財務局長に提出
  (2) 半期報告書
   2019 年9月中間期 自     2019 年4月1日 至    2019 年9月 30日
   2019 年12月20日 関東財務局長に提出
   なお、上記書類は、金融商品取引法第        27条の 30の2に規定する開示用電子情報処理組織(        EDINET )を使用
  して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手
  続等ガイドライン)A4-1に基づき本書の添付書類としている。
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  第五部【提出会社の保証会社等の情報】
  第1【保証会社情報】

   該当事項なし。

  第2【保証会社以外の会社の情報】

  1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

  当該会社は各本受益権に保証を付すものではないが、各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標
  連動証券には当該会社による保証が付されるため、当該会社の情報の開示を必要とする。
  2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

  本外国指標連動証券に係る保証会社である野村ホールディングス株式会社は、継続開示会社である。
  (1)【当該会社が提出した書類】
  ①【有価証券報告書及びその添付書類】
   事業年度(第   116 期)(自   2019 年4月1日 至    2020 年3月 31日)
   2020 年6月 30日 関東財務局長に提出
  ②【四半期報告書又は半期報告書】

   該当事項なし。
  ③【臨時報告書】

   該当事項なし。
  ④【訂正報告書】

   該当事項なし。
  (2)【上記書類を縦覧に供している場所】

      名    称         所  在  地

   野村ホールディングス株式会社本店         東京都中央区日本橋一丁目9番1号
   株式会社東京証券取引所         東京都中央区日本橋兜町2番1号
   株式会社名古屋証券取引所         名古屋市中区栄三丁目8番     20号
  3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

  該当事項なし。
  第3【指数等の情報】

  1【当該指数等の情報の開示を必要とする理由】

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  各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額がそれぞれ本指数の水準により決
  定されるため、これらの指数についての開示を必要とする。
  2【当該指数等の推移】

  (1) ハンセン指数・レバレッジインデックスの過去の推移

     年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  25,020.79   16,748.69   25,374.67   30,841.69   24,080.11
  年別最高・最低値
     最低  12,699.12   9,874.67   14,011.07   16,327.56   16,665.33
       2020 年
          2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
     年
          2月   3月   4月   5月   6月
       1月
  最近6ヶ月の
     最高  21,620.88   19,904.16   18,194.71   15,060.88   14,966.87   15,414.24
  月別最高・最低値
     最低  17,662.67   17,350.27   11,776.79   13,268.32   12,941.68   13,839.15
  出所: Bloomberg
  (2) ハンセン指数・ショートインデックスの過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  8,326.57   9,038.74   7,015.23   5,670.84   5,524.01
  年別最高・最低値
     最低  6,289.54   6,516.88   4,929.88   4,447.28   4,563.88
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  5,065.39   5,080.28   6,056.80   5,643.47   5,633.30   5,417.75
  月別最高・最低値
     最低  4,595.31   4,765.06   4,956.83   5,295.20   5,285.60   5,105.90
  出所: Bloomberg
  (3) 韓国総合株価指数   200 ・レバレッジインデックスの過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高   262.63   230.56   376.03   371.77   264.33
  年別最高・最低値
     最低   171.49   172.24   226.50   213.03   194.78
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  283.18   276.34   237.00   190.65   205.19   242.32
  月別最高・最低値
     最低  244.18   215.25   116.78   147.47   179.47   203.48
  出所: Bloomberg
  (4) 韓国総合株価指数   200 (先物)・インバースインデックスの過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  1,061.55   1,035.71   887.36   890.83   911.02
  年別最高・最低値
     最低   853.37   889.94   689.12   686.00   765.93
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  795.12   842.52  1,121.14   952.82   853.61   796.03
  月別最高・最低値
     最低  740.20   746.38   801.95   826.29   792.54   727.70
  出所: Bloomberg
            345/361


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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
  (5) 日経平均ボラティリティー・インデックス先物指数の過去の推移
      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  50,080.55   35,750.10   11,287.72   2,490.85   1,663.03
  年別最高・最低値
     最低  17,065.71   10,936.15   1,926.18   1,084.99   400.36
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  429.91   660.04  1,982.89   1,516.29   887.25   884.39
  月別最高・最低値
     最低  370.40   375.66   585.86   820.53   677.87   637.41
  出所: Bloomberg
  (6) 日経・東商取金レバレッジ指数の過去の推移

     年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  18,661.12   16,245.14   16,844.20   17,349.46   21,413.13
  年別最高・最低値
     最低  12,892.62   12,689.91   14,437.73   13,224.51   15,228.30
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
     年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  23,252.99   25,931.72   24,719.56   26,432.24   27,472.75   27,943.90
  月別最高・最低値
     最低  22,357.34   22,745.28   19,075.25   21,998.40   24,734.28   25,846.81
  出所:東京商品取引所、    Bloomberg
  (7) 日経・東商取金インバース指数の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  6,609.49   6,650.32   6,114.68   6,317.04   5,865.28
  年別最高・最低値
     最低  5,616.84   5,851.50   5,639.84   5,546.42   4,888.43
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  4,773.32   4,730.03   5,112.78   4,713.33   4,421.23   4,311.78
  月別最高・最低値
     最低  4,682.41   4,424.26   4,455.54   4,287.31   4,190.16   4,144.34
  出所:東京商品取引所、    Bloomberg
  (8) 日経・東商取原油レバレッジ指数の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  7,657.50   1,831.24   2,062.91   3,834.26   2,708.95
  年別最高・最低値
     最低  1,639.20   769.87   1,031.06   1,208.97   1,432.64
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  2,336.99   1,900.15   1,453.50   532.41   350.46   424.11
  月別最高・最低値
     最低  1,687.17   1,338.49   387.94   149.37   236.36   302.21
  出所:東京商品取引所、    Bloomberg
  (9) 日経・東商取原油インバース指数の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  11,676.76   15,713.56   8,021.12   6,315.45   5,578.41
  年別最高・最低値
     最低  6,349.01   6,269.31   5,450.03   3,763.64   4,009.02
            346/361


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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
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       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  4,519.24   4,981.66   6,823.11   7,784.36   5,251.43   4,387.37
  月別最高・最低値
     最低  3,880.90   4,222.74   4,775.19   5,154.56   4,234.26   3,746.12
  出所:東京商品取引所、    Bloomberg
  (10) ダウ・ジョーンズ工業株価平均レバレッジ指数の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  1,310.90   1,486.11   2,209.55   2,516.59   2,557.92
  年別最高・最低値
     最低   956.38   938.36   1,442.29   1,587.43   1,707.93
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  2,679.36   2,704.76   2,242.54   1,669.90   1,787.64   2,080.37
  月別最高・最低値
     最低  2,475.51   1,986.07   967.14  1,228.14   1,484.11   1,695.08
  出所: Bloomberg
  (11) ダウ・ジョーンズ工業株価平均インバース指数の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高   544.14   530.48   411.02   355.69   341.05
  年別最高・最低値
     最低   470.73   405.49   322.40   293.31   265.96
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  269.52   297.36   386.32   331.10   293.89   268.70
  月別最高・最低値
     最低  259.46   257.34   277.58   278.37   266.09   245.63
  出所: Bloomberg
  (12) 東証マザーズ指数の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  1,028.38   1,226.42   1,234.02   1,355.55   967.92
  年別最高・最低値
     最低   708.12   667.49   955.09   757.02   824.20
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  893.27   857.03   743.13   791.44   982.43  1,060.32
  月別最高・最低値
     最低  811.77   700.63   557.86   593.63   788.59   958.28
  出所: Bloomberg
  (13) STOXX アセアン好配当   50(円、ネットリターン)の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  5,203.22   4,602.12   5,842.81   6,192.48   5,876.87
  年別最高・最低値
     最低  3,880.10   3,655.67   4,558.10   5,254.96   5,080.21
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  5,749.65   5,413.89   4,867.90   4,153.45   4,209.33   4,864.27
  月別最高・最低値
     最低  5,265.56   4,798.62   3,517.58   3,753.15   3,971.14   4,264.42
  出所: Bloomberg
            347/361


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      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
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  (14) S&P500 配当貴族指数   (課税後配当込み   )の過去の推移
      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高   370.75   415.05   487.99   524.51   597.95
  年別最高・最低値
     最低   334.63   335.97   403.93   443.47   458.25
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  603.34   601.90   562.99   516.42   531.24   577.67
  月別最高・最低値
     最低  581.11   529.70   388.46   438.53   478.25   519.20
  出所: Bloomberg
  (15) S&P シンガポール   REIT 指数 (課税後配当込み   )の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高   489.01   503.87   593.80   604.85   721.44
  年別最高・最低値
     最低   406.00   414.17   465.01   553.28   573.28
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  747.20   762.78   752.43   615.06   650.23   690.42
  月別最高・最低値
     最低  717.26   701.87   476.26   506.00   586.13   645.97
  出所: Bloomberg
  (16) Nifty50  レバレッジ  (2倍)インデックス   (プライスリターン   )の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  4,264.20   3,660.20   4,617.15   5,467.50   5,440.90
  年別最高・最低値
     最低  2,824.25   2,319.25   2,977.00   3,930.25   4,172.95
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  5,441.30   5,268.95   4,497.95   3,159.95   2,951.70   3,507.35
  月別最高・最低値
     最低  5,080.05   4,421.15   1,933.80   2,156.30   2,510.55   3,086.15
  出所: Bloomberg
  (17) Nifty50  デイリーインバースインデックス      (トータルリターン   )の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高   474.70   521.60   456.05   396.10   381.20
  年別最高・最低値
     最低   391.25   411.85   367.90   337.25   334.05
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  344.05   367.45   519.00   482.70   435.00   390.05
  月別最高・最低値
     最低  332.35   337.40   364.00   391.00   399.80   365.35
  出所: Bloomberg
  (18) 野村日本株高配当   70・米ドルヘッジ指数(ネットトータルリターン)の過去の推移

     年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  39,564.81   39,227.86   45,782.80   47,746.38   44,874.06
  年別最高・最低値
     最低  30,917.41   28,026.49   36,706.29   37,031.05   36,732.76
            348/361


                     EDINET提出書類
      ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.)(E24747)
                    有価証券届出書(組込方式)
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
     年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  44,346.51   43,973.57   38,404.44   35,168.72   37,325.38   38,983.76
  月別最高・最低値
     最低  42,427.17   38,490.30   30,206.25   32,119.63   33,530.47   35,079.19
  出所: Bloomberg
  (19) S&P/JPX  配当貴族指数(米ドルヘッジ、課税後配当込み)の過去の推移

      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高   218.670   231.460   278.681   288.258   281.344
  年別最高・最低値
     最低   165.015   174.126   219.578   225.787   225.218
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  278.637   275.190   242.818   229.452   243.573   252.409
  月別最高・最低値
     最低  266.962   241.253   194.636   209.560   222.185   233.907
  出所: Bloomberg
  (20) 税引後配当込東証   REIT 米ドルヘッジ指数の過去の推移

     年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  3,797.710   3,950.453   3,847.177   4,172.403   5,471.260
  年別最高・最低値
     最低  2,930.985   3,181.302   3,423.293   3,591.120   4,033.305
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
     年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  5,448.063   5,536.668   5,210.775   3,960.145   4,252.927   4,405.340
  月別最高・最低値
     最低  5,188.732   4,988.719   2,884.009   3,533.823   3,875.361   4,090.295
  出所: Bloomberg
  (21) 野村 AIビジネス  70(配当課税考慮済指数)の過去の推移

     年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  30,417.57   30,186.35   36,675.01   38,373.24   34,441.74
  年別最高・最低値
     最低  25,011.42   22,188.60   28,581.10   28,161.23   29,208.32
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
     年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  34,553.13   34,193.25   29,860.47   27,204.05   29,507.06   30,939.14
  月別最高・最低値
     最低  32,954.15   29,688.63   23,397.85   24,314.06   26,277.19   28,606.89
  出所: Bloomberg
  (22) 野村日本株高ベータ・セレクト      30(配当課税考慮済指数)の過去の推移

     年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  21,888.47   18,931.34   24,082.17   25,957.90   19,494.79
  年別最高・最低値
     最低  16,808.16   12,520.14   17,666.71   16,457.87   15,835.26
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
     年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  19,820.13   19,378.77   17,134.94   16,354.29   17,577.57   18,709.60
  月別最高・最低値
     最低  18,508.89   16,908.30   12,760.43   13,714.25   15,793.33   17,212.09
  出所: Bloomberg
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  (23) 野村日本株低ベータ・セレクト      50(配当課税考慮済指数)の過去の推移
     年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  22,962.94   22,303.93   26,078.87   27,725.06   27,826.69
  年別最高・最低値
     最低  16,641.50   18,832.58   21,746.35   22,879.73   23,361.87
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
     年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  27,635.95   27,823.84   24,957.70   24,925.40   26,193.07   26,716.84
  月別最高・最低値
     最低  27,004.80   24,002.74   20,871.32   23,228.06   24,231.09   25,317.60
  出所: Bloomberg
  (24) ファクトセット・グローバル・ニッチトップ・ジャパンエンタープライズ指数(課税後配当込み)の過

  去の推移
      年  2015 年  2016 年  2017 年  2018 年  2019 年
  最近5年間の
     最高  1,231.25   1,326.35   1,748.22   1,820.28   1,684.41
  年別最高・最低値
     最低   991.18   941.42   1,295.05   1,279.74   1,345.49
       2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年  2020 年
      年
       1月   2月   3月   4月   5月   6月
  最近6ヶ月の
     最高  1,670.68   1,601.38   1,392.76   1,334.23   1,464.31   1,495.31
  月別最高・最低値
     最低  1,551.65   1,369.19   1,083.17   1,168.28   1,302.39   1,394.54
  出所: Bloomberg
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  第六部【特別情報】

  【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

   該当事項なし。

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  独立監査人の監査報告書

  ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの株主および執行取締役御中

  2019 年 3月 31 日に終了する事業年度のアニュアル・レポートに記載

  されている財務書類の監査に関する報告

  監査意見
  我々は、アムステルダムに拠点を置くノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの                 2019 年3月31日に終
  了する事業年度の財務書類監査を行った。
  我々の意見では、添付財務書類が、欧州連合の採用する国際財務報告基準              (以下、「  EU-IFRS 」)およびオラ

  ンダ民法典第2編第9章に準拠して、       2019 年3月31日に終了する事業年度のノムラ・ヨーロッパ・ファイナン
  ス・エヌ・ブイの財政状態および同日に終了した事業年度の経営成績ならびにキャッシュ・フローについて
  真実かつ公正な概観を提供しているものと認める。
  財務書類には以下のものが含まれる       :

  ・2019 年3月31日に終了する事業年度の財政状態計算書
  ・当事業年度の次の書類    :損益計算書、包括利益計算書、持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書               ;
  ・重要な会計方針の要約およびその他の情報から成る財務書類に関する注記
  監査意見の基礎

  我々は、オランダの監査基準を含むオランダ法に準拠して監査を実施した。我々の負う責任については、本
  報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」セクションにおいてより詳細に記載されている。
  我々は、オランダにおける監査法人監督法(        Audit Firm Supervision   Act )、監査人独立性規制    (ViO 、職業

  監査人の倫理規定、独立性の規則      )およびその他の関連する独立性の規制に準拠して、          ノムラ・ヨーロッパ・
  ファイナンス・エヌ・ブイに対して独立性を保持している。さらに、我々は職業監査人の行為規制                   (VGBA 、
  オランダにおける倫理規定     )に準拠している。
  我々は、意見の基礎を提供するための十分かつ適切な監査証拠を得たと判断している。

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  重要性
  重要性        8,890 百万円(  2018 年3月31日に終了する事
          業年度:  8,980 百万円)
  適用した指標        「社債およびその他の借入金」および「純
          損益を通じて公正価値で測定される金融商
          品に指定された金融負債」の     0.5% 。
  説明        「社債およびその他の借入金」および「純
          損益を通じて公正価値で測定される金融商
          品に指定された金融負債」の合計額      が財務
          書類利用者にとって最も重要な指標である
          と判断したため、これらの勘定科目を      選択
          した。
  我々はまた、定性的な理由から財務書類利用者にとって重要であると認められる虚偽表示および/または発

  生しうる虚偽表示を考慮に入れている。
  我々は、監査において識別された      445 百万円超の虚偽表示および定性的な理由から報告すべきと認められるよ

  り少額の虚偽表示を報告することについて、執行取締役と合意している。
  監査上の主要な事項

  監査上の主要な事項とは、財務書類監査において我々の職業的専門家としての判断にとって最も重要な事項
  のことである。我々は執行取締役に監査上の主要な事項を伝達している。監査上の主要な事項は、議論され
  たすべての事項を包括的に考慮したものではない。
  これらの事項は、全体としての我々の財務書類監査においてまたはそれに基づいて意見形成をする場面で利

  用されるものであり、これらの事項について我々が個々に意見を表明するものではない。
  監査上の主要な検討事項は前年度のものと一致している。

  デリバティブ金融商品の評価

  リスク   ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイのポートフォリオは非上場デリバティブから

     構成されており、それらの価値は市場で観察可能なインプット           (主にレベル2  )と市場で観察
     不能なインプット   (主にレベル3  )両方のインプットを使用した価格評価モデルに基づいて算
     定される。
     我々は、財務書類の注記    14において開示されているデリバティブ金融商品の公正価値を監査上
     の主要な事項として認識している。その判断においては、貸借対照表全体および重要性に対す
     る関連する勘定残高の大きさ、およびデリバティブに固有の見積りの本質的な複雑性に起因す
     る、関係するデリバティブ金融商品の評価を誤るリスクも考慮に入れている。
  我々の監査アプ   我々は、モデルの妥当性評価プロセスおよび独立した価格検証プロセス内の統制を含む内部統

  ローチ   制をテストすることで、デリバティブの価格評価を検証した。また我々は、デリバティブ評価
     に用いたもっとも重要なインプットを、独立に取得した市場レートと比較することによってテ
     ストし、保有されているデリバティブの公正価値について内部の価格評価の専門家による補助
     を得ながら独立したテストを実施した。
     さらに我々は、関連する開示の正確性と網羅性をテストした。
  重要な見解   我々は、実施した監査手続に基づき、デリバティブ金融商品の評価は適切であると認識してい

     る。
     デリバティブ金融商品に関する開示は      EU-IFRS に定められている要件を満たしている。
  純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の評価

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  リスク   ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイのポートフォリオは金融負債から構成されて
     おり、それらの価値は様々な価格評価モデルに基づいて算定される。これらの金融負債は市場
     で観察可能なインプット    (主にレベル2  )と市場で観察不能なインプット     (主にレベル3  )両
     方のインプットを使用した価格評価モデルに基づいて算定される。
     我々は、財務書類の注記    20において開示されている純損益を通じて公正価値で測定される金融
     商品に指定された金融負債の公正価値を監査上の主要な事項として認識している。その判断に
     おいては、貸借対照表全体および重要性に対する関連する勘定残高の大きさ、および純損益を
     通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に固有の見積りの本質的な複雑性
     に起因する、関係する純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債の
     評価を誤るリスクも考慮に入れている。
  我々の監査アプ   我々は、実施されている関連する内部統制をテストすることで、純損益を通じて公正価値で測

  ローチ   定される金融商品に指定された金融負債の価格評価を検証した。さらに、我々は価格評価に使
     用されたインプットと独立に取得した市場レートとの比較や、内部の価格評価の専門家の補助
     を得ながら価格評価モデルを独立の立場から検証することを含む、価格評価の実証テストを実
     施した。
     加えて、  2018 年4月1日時点での自己の信用リスクに関連する評価調整を含む           IFRS 第9号「金
     融商品」の初度適用に際しての純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金
     融負債についての指定と測定の正確性について検証した。
     最後に、我々は関連する開示の正確性と網羅性をテストした。
  重要な見解   我々は、実施した監査手続に基づき、純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定さ

     れた金融負債の評価は適切であると認識している。
     純損益を通じて公正価値で測定される金融商品に指定された金融負債に関する開示は              EU-IFRS
     に定められている要件を満たしている。
  関係会社への貸付金および前払金の評価

  リスク   ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイは         2018 年4月1日より   IFRS 第9号「金融商

     品」を適用している。    IFRS 第9号は信用リスクに係る減損の方法として予想信用損失に基づい
     た新たな減損モデルを制定している。信用減損引当金は、当初認識時以降、信用リスクが著し
     く増加していない限り、向こう     12ヶ月のデフォルト確率に起因する予想信用損失に基づいてい
     る。なお、当初認識時以降、信用リスクが著しく増加している場合には、引当金は当該資産の
     予想残存期間におけるデフォルト確率に基づくこととなる。
     我々は、財務書類の注記5において開示されている関係会社への貸付金および前払金を監査上
     の主要な事項として認識している。その判断は、ローン・ポートフォリオの大きさと              IFRS 第9
     号の適用の本質的な複雑さ、および減損が損益計算書に重要な影響を及ぼす可能性に基づいて
     いる。
  我々の監査アプ   我々は、減損のプロセスとモデルについての理解を得ることによって関係会社への貸付金およ

  ローチ   び前払金の評価を検証した。我々は、予想信用損失を算定するために使用されているモデルの
     評価を内部の専門家の補助を得ながら行った。我々は、信用リスクの著しい増加を判定するた
     めの基準を検証し、内部の信用格付けの正確性をテストした。
     我々は、内部の専門家の補助を得ながら将来の予測を含むデフォルトの確率の決定を評価し
     た。さらに、我々は移行日および事業年度の終了日において減損引当金の再計算を行った。
     加えて、我々は関連する開示の正確性と網羅性をテストした。
  重要な見解   我々は、実施した監査手続に基づき、関係会社への貸付金および前払金についての評価は適切

     であると認識している。
     関係会社に対する貸付金および前受金に関する開示は         EU-IFRS に定められている要件を満たし
     ている。
  アニュアルレポートに含まれるその他の情報に関する報告

  財務書類および我々の監査報告書に加えて、アニュアルレポートは、以下から構成されるその他の情報を含
  んでいる。
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  ・執行取締役  の報告書
  ・オランダ民法典第    2編第 9章に準拠したその他の情報
  実施した以下の手続に基づいて、我々はその他の情報が以下であると結論付けた。

  ・その他の情報が財務書類と整合しており、重要な虚偽記載が含まれていない。
  ・その他の情報が、オランダ民法典第       2編第 9章で要求される情報を含んでいる。
  我々はその他の情報を通読した。我々の財務書類監査などを通じて獲得した知識および理解に基づいて、

  我々はその他の情報が重要な虚偽記載を含んでいるか否か検討した。これらの手続を実施することによっ
  て、我々はオランダ民法典第     2編第 9章およびオランダ監査基準     720 の要求を順守することとなる。実施された
  手続の範囲は、我々の財務書類監査において実施された手続きの範囲より著しく狭い。
  経営者は、オランダ民法典第     2編第 9章に従った執行取締役の報告書およびオランダ民法典第           2編第 9章で要求

  されているその他の情報を含む、その他の情報の作成に責任を負っている。
  その他の法律上・規制上の要件に関する報告

  契約について
  我々は会社の執行取締役によってノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの財務書類監査の監査人
  に任命されており、    10年以上にわたり法定監査人を務めている。ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エ
  ヌ・ブイの財務書類監査を行う業務執行社員の直近の交代は           2013 年3月期の財務書類監査の際に行われた。業
  務執行社員の交代は、我々監査人の独立性を保持するためのセーフガードの一つである。
  財務書類に対する責任の記述

  財務書類に対する経営者の責任
  経営者の責任は、   EU-IFRS およびオランダ民法典第2編第9章に準拠した財務書類の作成および公正な表示を
  することにある。さらに、経営者は、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要と
  判断した内部統制にも責任を負っている。
  財務書類作成の一環として、経営者は会社が継続企業として事業を継続する能力を評価することについて責

  任を負う。上述の財務報告の枠組みによると、経営者は、会社を清算するかまたは営業を終了するか、ある
  いはそうするしか現実的な選択肢がないという場合以外には、継続企業の前提に基づく会計を用いて財務書
  類を作成しなければならない。経営者は財務書類において、会社の継続企業の前提に重要な疑義をもたらす
  事象または状況を開示しなければならない。
  財務書類監査に対する監査人の責任

  我々の目的は、意見表明のための十分かつ適切な監査証拠を得ることができるように監査を計画し、実施す
  ることである。
  我々の監査は、絶対的ではないが高い保証水準で実施される。絶対的ではないが高い保証水準とは、我々が

  監査手続を通じてすべての重要な不正および誤謬を発見できない可能性があることを意味する。
  虚偽表示は不正または誤謬から生じる。虚偽表示は個別にまたは組み合わさった結果、財務書類利用者の経

  済的意思決定に影響を及ぼすと合理的に認められる場合は、重要であると判断される。重要性は、我々の監
  査手続の種類、時期ならびに範囲、および識別された虚偽表示が我々の意見に与える影響の評価に関係す
  る。
  我々は、オランダの監査基準、倫理規定および独立性規制に準拠して、監査の全期間を通じて職業的専門家

  としての判断を行使し、また職業的専門化としての懐疑心を保持した。我々の監査は特に以下のことを含ん
  でいる。  :
  ・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。これらのリスクに対
  応する監査手続を立案し、実施すること。意見表明の基礎を提供するための十分かつ適切な監査証拠を
  得ること。不正に起因する重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬に起因する重要な虚偽表示を
  発見できないリスクより高い。なぜなら、不正は共謀、偽造、意図的な不作為、虚偽の説明、または内
  部統制の逸脱を伴う場合が多いからである。
  ・ 与えられた状況において適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制の理解を得るこ
  と。内部統制の理解は、会社の内部統制の有効性について意見を表明するためのものではない。
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  ・ 経営者による会計方針の適切性、会計上の見積りの合理性、および関連する開示を評価すること。
  ・ 経営者による継続企業の前提に基づく会計の使用の適切性について結論を下すこと、および入手した監
  査証拠に基づいて、継続企業として事業を継続する能力に重要な疑義をもたらすような事象または状況
  に関連する重要な不確実性が存在するかどうかについて結論を下すこと。重要な不確実性が存在すると
  結論付ける場合、我々は監査報告書において、財務書類の関連する開示について注意を喚起しなければ
  ならない。それらの開示が適切でない場合、我々は監査意見を変更しなければならない。我々の結論
  は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象または状況に
  よっては、会社が継続企業として継続しなくなる可能性は否定できない。
  ・ 開示を含む、財務書類の全体的な表示、構成および内容について評価すること。
  ・ 会計情報の元となる取引および事象が財務書類において公正な開示を達成できるように表示されている
  かを評価すること。
  我々は、計画された監査の範囲ならびに時期、および監査期間において識別された内部統制上の発見を含む

  重要な監査上の発見を、執行取締役に伝達している。
  我々は、独立性に関する倫理的な要件を充足している旨、執行取締役に報告している。我々は、独立性に影

  響を及ぼすと合理的に判断されるすべての関係性およびその他の事項について、また適用可能な場合には関
  連するセーフガードについて、執行取締役に伝達している。
  我々は、執行取締役と協議した事項から、当期の財務書類監査においてもっとも重要な事項、すなわち監査

  上の主要な事項を決定している。我々は、法律または規制が公衆への開示を妨げる場合、または非常に稀な
  状況においてその事項を開示しないことが公衆の利益にかなう場合以外には、それらの事項を監査報告書に
  記載している。
  アムステルダム、   2019 年7月5日

  アーンスト・アンド・ヤング・アカウンタンツ         LLP

  P.J.A.J.  ナイセン  (署名 )

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  Independent   auditor’s   report

  To: the shareholder  and managing  directors  ofNomura Europe Finance N.V.
  Report  on the audit  of the financial   statements   for the year ended  31 March

  2019  included  in the annual  report

  Our opinion
  We have audited the financial  statements  for the year ended 31 March  2019 ofNomura Europe Finance N.V., based in
  Amsterdam.
  Inour opinion the accompanying   financial  statements  give atrue and fair view ofthe financial  position ofNomura

  Europe Finance N.V. asat31 March 2019, and ofits result and its cash flows for the year then ended inaccordance  with
  International  Financial  Reporting  Standards  asadopted by the European  Union (EU-IFRS)  and with Part 9ofBook 2of
  the Dutch Civil Code .
  The financial  statements  comprise:

  ・ The statement  offinancial  position asat31 March 2019
  ・ The following  statements  for the year then ended: the income statement,  the statements  ofcomprehensive   income,
  changes inequity and cash flows
  ・ The notes comprising  asummary  ofthe significant  accounting  policies and other explanatory  information
  Basis for our opinion

  We conducted  our audit inaccordance  with Dutch law, including  the Dutch Standards  on Auditing.  Our responsibilities
  under those standards  are further described  inthe “Our responsibilities   for the audit ofthe financial  statements”  section
  ofour report.
  We are independent  ofNomura Europe Finance N.V. inaccordance  with the Wet toezicht accountantsorganisaties    (Wta,

  Audit firms supervision  act), the Verordening  inzake de onafhankelijkheid   van accountants  bij assurance-opdrachten
  (ViO, Code ofEthics for Professional  Accountants,  aregulation  with respect toindependence)   and other relevant
  independence  regulations  inthe Netherlands.  Furthermore  we have complied  with the Verordening  gedrags-  en
  beroepsregels  accountants  (VGBA,  Dutch Code ofEthics).
  We believe the audit evidence  we have obtained  issufficient  and appropriate  toprovide abasis for our opinion.

  Materiality

  Materiality
        JPY 8,890 million (31 March 2018: JPY 8,980 million)
  Benchmark  applied    0.5% of‘debt issued and other borrowing’  and ‘financial  liabilities designated  atfair
        value through profit orloss’
  Explanation
        We have chosen ‘debt issued and other borrowing’  and ‘financial  liabilities designated
        atfair value through profit orloss’ asbenchmark  aswe believe the total balance of
        these accounts isthe most important  metric for the users ofthe financial statements.
  We have also taken into account misstatements  and/or possible misstatements  that inour opinion are material for the

  users ofthe financial  statements  for qualitative  reasons.
  We agreed with the managing  directors  that misstatements  inexcess ofJPY 445 million, which are identified  during the

  audit, would bereported tothem, aswell assmaller misstatements  that inour view must be reported on qualitative
  grounds.
  Our key audit matters

  Key audit matters are those matters that, inour professional  judgment,  were ofmost significance  inour audit ofthe
  financial  statements.  We have communicated   the key audit matters tothe managing  directors.  The key audit matters are
  not acomprehensive   reflection  ofall matters discussed.
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  These matters were addressed  inthe context ofour audit ofthe financial  statements  asawhole and informing our
  opinion thereon, and we do not provide aseparate opinion on these matters.
  The key audit matters are inline with prior year.

  Valuation  ofderivative  financial  instruments

  Risk

     The portfolio ofNomura Europe Finance N.V. comprises  ofnon-listed  derivatives  where the values are
     based onvaluation  techniques  using both market observable  (mainly level 2positions)  and non-market
     observable  (mainly level 3positions)  inputs.
     We consider the fair value ofderivative  financial instruments  asdisclosed innote 14tothe financial

     statements  asakey audit matter due tothe relative size ofthe related accounts ascompared  tothe total
     balance sheet and materiality,  and given the inherent complexity  ofthe estimates with aresulting risk for
     incorrect valuation  ofthe derivative  financial instruments.
  Our audit   We have verified the valuation ofderivatives  bytesting controls inplace, including  those within the

  approach
     model validation  process and the independent  price verification  process. Furthermore,  we tested the most
     significant  valuation inputs bycomparison  ofthese inputs toindependently  sourced market rates and
     performed  independent  testing onfair values ofpositions held with the support ofour internal valuation
     specialists.
     Additionally,  we tested the relevant disclosures  for accuracy and completeness.
  Key observations   Based onour procedures,  we consider the valuation  ofderivative  financial instruments  tobeappropriate.

     The disclosures  onderivative  financial instruments  meet the requirements  ofEU-IFRS.

  Valuation  offinancial  liabilities  designated  atfair value through profit orloss

  Risk

     The portfolio ofNomura Europe Finance N.V. comprises  offinancial liabilities where the values are
     based onvaluation  techniques  using both market observable  (mainly level 2positions)  and non-market
     observable  (mainly level 3positions)  inputs.
     We consider the fair value offinancial liabilities designated  atfair value through profit orloss as

     disclosed innote 20tothe financial statements  asakey audit matter due tothe relative size ofthe
     account ascompared  tothe total balance sheet and materiality,  and given the inherent complexity  ofthe
     estimates with aresulting risk for incorrect valuation ofthe financial liabilities designated  atfair value
     through profit orloss.
  Our audit   We have verified the valuation offinancial liabilities designated  atfair value through profit orloss by

  approach
     testing the related controls inplace. Furthermore,  we performed  substantive  testing onthe valuation,
     including  comparison  ofvaluation  inputs toindependently  sourced market rates and independent  testing
     offair valuation models with the support ofour internal valuation specialists.
     Inaddition, we tested the correct designation  and valuation  offinancial liabilities atfair value through
     profit orloss oninitial application  ofIFRS 9 ‘Financial  Instruments’  including  valuation  adjustments
     relating toown credit risk asat1 April 2018.
     Lastly, we tested the relevant disclosures  for accuracy and completeness.
  Key observations   Based onour procedures,  we consider the valuation  offinancial liabilities designated  atfair value

     through profit orloss tobeappropriate.
     The disclosures  onfinancial liabilities designated  atfair value through profit orloss meet the

     requirements  ofEU-IFRS.
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  Valuation  ofloans and advances  toaffiliates
  Risk

     Nomura Europe Finance N.V.  adopted IFRS 9 ‘Financial  Instruments’  asfrom 1 April 2018. IFRS 9
     establishes  anew credit risk impairment  model based onexpected losses. The impairment  allowance  is
     based onthe expected credit losses associated  with the probability  ofdefault inthe next 12months unless
     there has been asignificant  increase incredit risk since origination,  inwhich case the allowance  isbased
     onthe probability  ofdefault over the expected life ofthe instrument.
     We consider the valuation  ofthe loans and advances toaffiliates asdisclosed innote 5tothe financial

     statements  asakey audit matter due tothe size ofthe loan portfolio,  the inherent complexity  ofapplying
     IFRS 9,and given that animpairment  may have amaterial effect onthe income statement.
  Our audit   We have verified the valuation ofloans and advances toaffiliates byobtaining  anunderstanding  ofthe

  approach
     impairment  process and model. We assessed the model used tocalculate the expected credit loss with the
     support ofour internal specialists.  We verified the criteria for identifying  significant  increase incredit
     risk and tested the accuracy ofinternal credit ratings.
     With the support ofour internal specialists,  we assessed the determination  ofthe probability  ofdefault
     including  forward-looking   information.  Furthermore,  we recalculated  the impairment  allowance  at
     transition  date and atyear-end.
     Additionally,  we tested the relevant disclosures  for accuracy and completeness.

  Key observations   Based onour procedures,  we consider the valuation  ofloans and advances toaffiliates tobeappropriate.

     The disclosures  onloans and advances toaffiliates meet the requirements  ofEU-IFRS.

  Report  on other  information   included  in the annual  report

  Inaddition tothe financial  statements  and our auditor’s  report thereon, the annual report contains other information  that
  consists of:
  ・ The managing  directors’  report
  ・ Other information  asrequired by Part 9ofBook 2ofthe Dutch Civil Code
  Based on the following  procedures  performed,  we conclude  that the other information:

  ・ Isconsistent  with the financial  statements  and does not contain material misstatements
  ・ Contains  the information  asrequired by Part 9ofBook 2ofthe Dutch Civil Code
  We have read the other information.  Based on our knowledge  and understanding  obtained  through our audit ofthe

  financial  statements  orotherwise,  we have considered  whether the other information  contains material misstatements.   By
  performing  these procedures,  we comply with the requirements  ofPart 9ofBook 2ofthe Dutch Civil Code and the
  Dutch Standard  720. The scope ofthe procedures  performed  issubstantially  less than the scope ofthose performed  inour
  audit ofthe financial  statements.
  Management  isresponsible  for the preparation  ofthe other information,  including  the managing  directors’  report in

  accordance  with Part 9ofBook 2ofthe Dutch Civil Code and other information  asrequired by Part 9ofBook 2ofthe
  Dutch Civil Code.
  Report  on other  legal and regulatory   requirements

  Engagement
  We were engaged  by the managing  directors  asauditor ofNomura Europe Finance N.V. and have operated  asstatutory
  auditor for more than 10 years. The most recent rotation ofthe signing external auditor was for the audit ofthe financial
  statements  for the year ended 31 March  2013. Rotation  ofthe signing external auditor isone ofour safeguards  to
  maintain  our auditor independence.
  Description   of responsibilities    for the financial   statements

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  Responsibilities   ofmanagement  for the financial  statements
  Management  isresponsible  for the preparation  and fair presentation  ofthe financial  statements  inaccordance  with EU-
  IFRS and Part 9ofBook 2ofthe Dutch Civil Code. Furthermore,  management  isresponsible  for such internal control as
  management  determines  isnecessary  toenable the preparation  ofthe financial  statements  that are free from material
  misstatement,  whether due tofraud orerror.
  As part ofthe preparation  ofthe financial  statements,  management  isresponsible  for assessing  the company’s  ability to

  continue  asagoing concern.  Based on the financial  reporting  frameworks  mentioned,  management  should prepare the
  financial  statements  using the going concern basis ofaccounting  unless management  either intends toliquidate  the
  company  ortocease operations,  orhas no realistic alternative  but todo so. Management  should disclose events and
  circumstances  that may cast significant  doubt on the company’s  ability tocontinue  asagoing concern inthe financial
  statements.
  Our responsibilities   for the audit ofthe financial  statements

  Our objective  istoplan and perform the audit engagement  inamanner that allows ustoobtain sufficient  and appropriate
  audit evidence  for our opinion.
  Our audit has been performed  with ahigh, but not absolute,  level ofassurance,  which means we may not detect all

  material errors and fraud during our audit.
  Misstatements   can arise from fraud orerror and are considered  material if,individually  orinthe aggregate,  they could

  reasonably  be expected  toinfluence  the economic  decisions  ofusers taken on the basis ofthese financial  statements.  The
  materiality  affects the nature, timing and extent ofour audit procedures  and the evaluation  ofthe effect ofidentified
  misstatements  on our opinion.
  We have exercised  professional  judgment  and have maintained  professional  skepticism  throughout  the audit, in

  accordance  with Dutch Standards  on Auditing,  ethical requirements  and independence  requirements.  Our audit included
  among others:
  ・ Identifying  and assessing  the risks ofmaterial misstatement  ofthe financial  statements,  whether due tofraud or
  error, designing  and performing  audit procedures  responsive  tothose risks, and obtaining  audit evidence  that is
  sufficient  and appropriate  toprovide abasis for our opinion. The risk ofnot detecting  amaterial misstatement
  resulting  from fraud ishigher than for one resulting  from error, asfraud may involve collusion,  forgery, intentional
  omissions,  misrepresentations,   orthe override  ofinternal control
  ・ Obtaining  anunderstanding  ofinternal control relevant tothe audit inorder todesign audit procedures  that are
  appropriate  inthe circumstances,   but not for the purpose ofexpressing  anopinion on the effectiveness  ofthe
  company’s  internal control
  ・ Evaluating  the appropriateness   ofaccounting  policies used and the reasonableness   ofaccounting  estimates  and
  related disclosures  made by management
  ・ Concluding  on the appropriateness   ofmanagement’s   use ofthe going concern basis ofaccounting,  and based on the
  audit evidence  obtained,  whether amaterial uncertainty  exists related toevents orconditions  that may cast
  significant  doubt on the company’s  ability tocontinue  asagoing concern.  Ifwe conclude  that amaterial uncertainty
  exists, we are required todraw attention  inour auditor’s  report tothe related disclosures  inthe financial  statements
  or, ifsuch disclosures  are inadequate,  tomodify our opinion. Our conclusions  are based on the audit evidence
  obtained  up tothe date ofour auditor’s  report. However,  future events orconditions  may cause acompany  tocease
  tocontinue  asagoing concern
  ・ Evaluating  the overall presentation,  structure  and content ofthe financial  statements,  including  the disclosures
  ・ Evaluating  whether the financial  statements  represent  the underlying  transactions  and events inamanner that
  achieves  fair presentation
  We communicate  with the managing  directors  regarding,  among other matters, the planned scope and timing ofthe audit

  and significant  audit findings,  including  any significant  findings ininternal control that we identify during our audit.
  We provide the managing  directors  with astatement  that we have complied  with relevant ethical requirements  regarding

  independence,   and tocommunicate  with them all relationships  and other matters that may reasonably  bethought tobear
  on our independence,   and where applicable,  related safeguards.
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  From the matters communicated   with the managing  directors,  we determine  the key audit matters those matters that were
  ofmost significance  inthe audit ofthe financial  statements.  We describe these matters inour auditor’s  report unless law
  orregulation  precludes  public disclosure  about the matter orwhen, inextremely  rare circumstances,   not communicating
  the matter isinthe public interest.
  Amsterdam,  5July 2019

  Ernst &Young Accountants  LLP

  P.J.A.J. Nijssen

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