株式会社アルファクス・フード・システム 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 著しい影響 特別損失 |
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提出者 | 株式会社アルファクス・フード・システム |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社アルファクス・フード・システム(E05633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局
【提出日】 2020年7月15日
【会社名】 株式会社アルファクス・フード・システム
【英訳名】 Alphax Food System Co.LTD
【代表者の役職氏名】 田村隆盛
【本店の所在の場所】 山口県宇部市西本町二丁目14番30号(同所は登記上の本店所在地であり、実
際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております)
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 山口県山陽小野田市地崎128番地
【電話番号】 0836-39-5151
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 IR・広報室室長 菊本 健司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社アルファクス・フード・システム(E05633)
臨時報告書
1【提出理由】
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融
商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該事象の発生年月日
2020年7月15日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
当社は、過年度決算の有価証券報告書等の訂正に関して、2020年6月26日付で証券取引等監視委員会から内閣総理
大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する35百万円の課徴金納付命令
を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされ、その後、課徴金についての審判手続開始決定通知書を金融庁長官よ
り受領いたしました。
これを受け、当社は、本日開催の取締役会において、同通知書に記載の課徴金に係る金融商品取引法第178条第1
項第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出することを決議いたし
ましたので、当該課徴金35百万円を特別調査費用として特別損失に計上いたします。
(3)当該事象の損益に与える影響額
2020年9月期第2四半期会計期間において当該課徴金の見積金額18百万円を特別調査費用に含めて特別損失に計上
しておりましたが、当該事象により、2020年9月期の決算において、確定した課徴金金額との差額をこれまでに計上
した特別損失とあわせて、特別調査費用133百万円を特別損失として計上いたします。
以 上
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