株式会社ティーケーピー 訂正内部統制報告書 第13期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第13期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) |
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提出者 | 株式会社ティーケーピー |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ティーケーピー(E20616)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月15日
【会社名】 株式会社ティーケーピー
【英訳名】 TKP Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河野 貴輝
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役CFO 中村 幸司
【本店の所在の場所】 東京都新宿区市谷八幡町8番地
【縦覧に供する場所】 株式会社ティーケーピー 横浜支店
(神奈川県横浜市神奈川区金港町3番地1)
株式会社ティーケーピー 関西支店
(大阪府大阪市福島区福島五丁目4番21号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ティーケーピー(E20616)
訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年5月31日に提出いたしました第13期(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)内部統制報告書の記
載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を
提出するものであります。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしまし
た。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制
は有効でないと判断いたしました。
記
当社の2020年2月期決算の作業過程で、過年度の連結財務諸表等の注記事項(リース取引関係)において重要な開
示が漏れていることが判明いたしました。
具体的には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976年大蔵省令第28号)第15条の3の定めに
従い、「当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引のうち解約不能のリース取引について、当該解約不能
のリース取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しな
ければならない」とされているところ、当該開示が不足していることが発覚いたしました。
これに伴い、以下の有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正報告書及び訂正届出書を提出いたしました。
<有価証券報告書>
第12期(自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日)
第13期(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日)
第14期(自 2018年3月1日 至 2019年2月28日)
<有価証券届出書>
平成29年2月21日提出分
2019年9月18日提出分
本件は、オペレーティング・リース取引に関連する開示に関する知見が不十分であったことに起因する決算・財務
報告プロセスに関する内部統制の不備であり、当社ビジネスモデルの性質上、解約不能な未経過リース料の適切な開
示は財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記事実は、当事業年度末日後に確定したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正す
ることができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、再発防止に向けて、以下の改善策を講じて適切な
内部統制の整備及び運用を図り、財務報告の信頼性を確保していく方針であります。
・経理及び有価証券報告書作成に必要かつ十分な経験を有する人材の採用
・リース取引についての情報収集、会計処理及び開示手続きについて業務手順と承認手順を定めた書面の整備及び運
用の徹底
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